1 :
無責任な名無しさん :
03/09/08 19:21 ID:8uMAyboX
4 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:36 ID:pwO+AZTa
5 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:37 ID:pwO+AZTa
6 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:38 ID:pwO+AZTa
4.条約類
「パリ条約講和第12版」
ボーデンハウゼン
「特許協力条約逐条解説第8版」
「逐条解説TRIPS協定」
マドリッド協定議定書・平成11年改正本
http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm 「特許関係条約第三版」
5.判例及び平成10年以前の基本書等
「特許法概説第13版」、「工業所有権法 上第2版増補」、「知的財産法第3版」、
「知っておきたい特許法12訂版」、「意匠」、「意匠法概説補訂版」、「意匠法要説」、
「平成10年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、
「平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準」、「商標法概説」
6.著作権法
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
7.不正競争防止法
「要説 不正競争防止法第三版」、「逐条解説不正競争防止法 平成13年」
7 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:38 ID:pwO+AZTa
法令データ提供システム/総務省 行政管理局
(
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi )
1.必須科目条文
平成14年度弁理士試験必須科目登載法条
法条名
特許法、特許法施行法、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
特許法施行令、特許法施行規則、特許登録令、特許登録令施行規則
実用新案法、実用新案法施行法、特許法の一部を改正する法律の経過措置
実用新案法施行令、実用新案法施行規則、実用新案登録令、実用新案登録令施行規則
意匠法、意匠法施行法、意匠法施行令、意匠法施行規則、意匠登録令
意匠登録令施行規則、商標法、商標法施行法、商標法の一部を改正する法律の経過措置
商標法施行令、商標法施行規則、商標登録令、商標登録施行令
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
パリ条約、特許協力条約、特許協力条約に基づく規則、ブダペスト条約
虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定(リスポン改正)
同マドリッド協定(ストックホルム改正)、世界知的所有権機関設立条約
ストラスブール協定、ニース協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定
商標法条約、商標法条約に基づく規則
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
8 :
無責任な名無しさん :03/09/08 20:51 ID:as+fE1kk
>>8 アメリカは特定の企業(Wintel)が手堅く儲かり続けることはあっても
国の産業自体が勢いを盛り返すことはまずありえない。
今注意すべきはむしろ中国。
保護という名の過剰な利権保護とそれにまつわる内ゲバをやってる限り
情報産業の発達においてはアジア地域などに対抗することは出来ない。
ECのソフトウェア特許に対するロビー活動はその辺を良く理解している。
汎用機でシステム全てを一括して全てを1社が請け負っていたころと違い
殆どの人間・専門家も素人もが同じ土俵で勝負できるようになってしまった現在、
特定の保護は他の足を引っ張る道具としては有効だろうが産業発展には効果が薄かろう。
「特別なもの」であった頃には保護する意味はあったのだよ。
しかし、今は殆どの場合それは特別なものではない。
11 :
無責任な名無しさん :03/09/09 12:56 ID:/z4fgmxc
【知的財産】中小企業へ知財戦略 特許庁が全国に企画・立案拠点設置へ【特許ブヂネス】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1062647227/ (日本工業新聞 2003/9/4)
http://www.jij.co.jp/news/policy/art-20030903214149-FQFPIJDAHE.nwcタソ 特許庁は2004年度から、地域の中小企業の知的財産戦略を企画・立案する拠点を
全国47都道府県に設置する「知財立社創成プラン推進事業」を始める。
バイオテクノロジーやナノテクノロジーなど有望技術の特許を取得していても、
実際の製品として開発に結びつけることができない製造業を対象に、知的財産を
生かした経営手法を指導、助言する。中小企業の特許権を証券化して資金調達
できるようにする制度設計にも着手、地域経済の活性化につなげる。
各都道府県の中小企業支援センターに中小企業の知財戦略を後押しする拠点を置く。
地域の経済産業局や商工会、商工会議所などと連携を図りながら、知財経営に
ついて詳しい弁理士や企業の技術開発出身者などを外部から雇い入れて事業を展開する。
中小企業のなかでも特に製造業を対象に、IT(情報技術)や環境、バイオ、
ナノテクの先端技術4分野で優れた特許権を持ちながら、実際には事業化には
結びついていない「未利用特許」を早期に事業として立ち上げることができるよう、
知財を生かした経営手法を戦略的に指導する。
その際、未利用特許がどれだけの価値を持ち、将来どのような事業として発展、
利益をもたらす可能性があるのか、分析できるようにする客観的なガイドライン
(指針)も作成し、中小企業に対して知財経営に取り組む重要性を訴える。
17 :
無責任な名無しさん :03/09/09 23:48 ID:e6+BQCUx
>>12 韓国も先進諸国の仲間入りってわけだな。
WTOやWIPOは先進諸国の為の機関だから。
19 :
無責任な名無しさん :03/09/10 02:29 ID:juAOMtHU
zipパスワードは、第120条の1や2に記されている技術的保護手段にあたるか 個人サイトは 「業」にあたるか zipパスワード破りをするソフトは現在も配布されているが、気になったもので… 以上回答よろしくおねがいします
>>19 前者・当たらないと思う。
ZIPパスワードはファイルのアクセス権、もしくは使用権などのライセンスを
保護するための手段であって著作物そのものを保護するための手段ではないので・・。
また、ZIPのパスワードを解除(破るではなく)するソフトは総当りで
妥当な手続きに必要なパスワードを探索するものであって
DVDなどのプロテクト解除のように妥当な手続きを回避するものとは違うと思う。
契約においてどうこうって話なら有効かもしれんが著作権の範囲の話では無いと思う。
(技術的な話で、どうしてもパスを解読されたくないということなら2バイト文字を
パスワードに入れるだけで総当り範囲が広くなり過ぎて現実的でなくなる。
ツール自体も2バイト文字対応の解除ツールは少ない。というか自分は知らない。)
後者・業務にはあたるだろうが業にあたるかどうかは場合によるんじゃないかな。
22 :
無責任な名無しさん :03/09/11 05:04 ID:5CstZUTQ
Aというプログラムの改変物A’をBが再配布(転載)する場合 A’の作者の許可が取れなくても、Aの作者の許可が取れれば BはA’を再配布可能である。 あってますか、まちがってますか。
著作物Bが著作物A・著作物A’を基として改変されたものである場合、 ↑ 訂正
著作物A・A’の両方著作者の許可が必要になます。 ↑ 訂正
27 :
22 :03/09/12 01:28 ID:kYfZL/og
書き方が悪かったかもしれん 「鈴木ゲーム」の作者は鈴木 「佐藤ゲーム」の作者は佐藤 「佐藤ゲーム」は「鈴木ゲーム」の二次創作物(改変物) 漏れが「佐藤ゲーム」をweb上で公開するためには 鈴木だけでなく佐藤にも許諾を得ないとだめということ? 第二十八条には当てはまらんわけですか? 二十八条の解説もキボンヌ
28 :
22 :03/09/12 03:46 ID:kYfZL/og
追加 「佐藤ゲーム」を佐藤の意思と関係なくだれでも再配布可能とする 制限を鈴木が課すことは可能か(利用規約などで)
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関 し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の 種類の権利を専有する。 これを君の例に当てはめると 二次的著作物(佐藤ゲーム)の原著作物(鈴木ゲーム)の著作者(鈴木)は 当該二次的著作物(佐藤ゲーム)の利用に関し、 この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の 種類の権利を専有する。 ゆえに 佐藤ゲームの公開の際、鈴木の許諾を得る必要がある。
30 :
無責任な名無しさん :03/09/13 01:22 ID:Yda0nC+P
ところで、本気で政府は中古ゲームソフト販売をゲームメーカーにコントロールさせるつもりなんでしょうか? ついこのあいだ、改正著作権法が衆院を通過したとき、「非営利の上映会」の規定に基づいてコーラス発表会をやっていたうちの母は泣いていたのに。
33 :
無責任な名無しさん :03/09/13 14:35 ID:D1MKSOqI
【特許法】第35条を改正へ 「相当の対価」は労使間の契約重視【技術者の報酬】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1063189515/ 特許法第35条を改正へ,「相当の対価」は労使間の契約重視へ 2003.9.9
http://ne.nikkeibp.co.jp/judge/2003/09/1000019744.htmlタソ 職務発明による特許を会社に譲渡するのと引き換えに受け取る「相当の対価」――。
その「相当の対価」を受け取る権利を技術者に保証する特許法第35条に関して,
改正法案の方向性がおおむね固まった。職務発明制度を議論してきた経済産業省の
特許制度小委員会は2003年9月8日,改正法案の骨子をまとめた。
「相当の対価」を受け取る権利(対価請求権)が,会社に特許を譲渡した場合に
あまねく発生する現在の規定を改める。
改正後は,対価の算定は労使間の取り決めるによる金額を原則として優先する方針を
採る。従業員である技術者が納得のいく手続きを踏むことを企業に義務づけ,
手続きが合理的であったとみなされた場合には技術者は「相当の対価」を請求できない。
会社が一方的に対価の算定基準を押しつけるなど,手続きが不合理と判断される場合に
だけ対価請求権を認める。
>>31 ちゃんと著作権法、読んだほうがいいと思いますよ。
せっかく
>>29 さんが解説してくれたのに理解しましたか?
「佐藤ゲーム」は佐藤さんの著作物だから
鈴木さんが、佐藤の意思と関係なく「佐藤ゲーム」を
だれでも再配布可能とすることは出来ません。
36 :
無責任な名無しさん :03/09/13 23:14 ID:CzL8QCoH
大学生です。 サークルの同人誌と言いますか、部員やOBに無料配布をする冊子を刊行するのですが、そのレイアウトの一部として、yahooの辞書サービスのページをコピペして使いたいのです。 せいじ【政治】 (1)統治者・為政者が民に施す施策。まつりごと。 (2)国家およびその権力作用にかかわる人間の諸活動。広義には,諸権力・諸集団の間に生じる利害の対立などを調整・統合することにもいう。 みたいな感じでです。 こういうのってまずいのでしょうか?
37 :
無責任な名無しさん :03/09/13 23:22 ID:j4jlwua+
>35 鈴木さんが自分の著作物の利用規約に 「この著作物および派生する二次著作物は誰でも再配布可能」って書いた場合は? この場合、佐藤さんが佐藤ゲームに「再配布不可」って規約をつくると、鈴木さんの 頒布権の許諾が得られないから著作権法違反になってしまうと思うけど。 だから事実上、佐藤さんの意思と関係なく再配布可能とすることができるのでは?
39 :
鈴木・佐藤ゲームの質問人 :03/09/14 01:47 ID:dix4VLE7
利用規約に書けば有効というのは分かりました 29さんの解説は、重要なところが分からないです 質問の要約:二次創作物を、(二次創作者の許可なく)原作者の許諾のみで再配布することは可能か 23さんは「不可:二次創作者の許可も必要」の回答のようですが、他の方の意見も聞きたいです。
40 :
無責任な名無しさん :03/09/14 10:58 ID:Saw2jlkt
>>23 は、詐欺師の仲間です。皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達(発明学会公認詐欺師)
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030808191947 http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
以後厳重注意をします。
41 :
元18 :03/09/14 11:23 ID:KPlP1HN4
>>39 28条は1次著作者に「も」権利を認めただけであって、
2次著作者の権利を制限するものではない。両者の権利は別物。
なので
>>23 さんと
>>29 さん正解。
>>35 無制限配布に同意する、という債務を負って1次著作物を
利用したんだから、2次著作物の配布に同意しなければ
債務不履行でしょうに。ただし、単なる債務不履行であって、
1次著作物の利用契約そのものまで無効になるわけではないので、
いきなり
>>38 さんの行動(「意思と関係なく再配布」)はできない。
42 :
30 :03/09/15 11:23 ID:IR0KpCzw
>>32 ありがとうございます。
自分も反対意見を送りたいと思います。
44 :
無責任な名無しさん :03/09/16 15:43 ID:OeTBi+cW
EURAに譲渡可能と謳われているWindows用 アプリケーションソフトウェアを、オークションで 転売したいのですが、可能ですか?
s/EURA/EULA/ です。
有償での讓渡が禁止されてなければ讓渡可能じゃない? なんか問題あるの?
販売の権利があるのかなあ、と。
ソフトウェアの中古販売は問題ないでしょ。 複製して売るとかなら問題だけど。
無秩序な中古ソフト市場が新製品市場を圧迫し、本来新製品を購入する人々が中古ソフトウェアを入手することになるから。
>>49 同情はするけど知的財産の価値が下落しないっていうのは幻想だと思います。
価格設定が適切でないなら適切な価格設定の方が選択されるのは当たり前の話。
51 :
無責任な名無しさん :03/09/17 12:50 ID:5lmIp1NJ
著作権についてちょっと聞きたいんですが・・ 個人同士のやり取りで 絵コンテ(ラフ絵)を出して、 こんな感じのキャラクターで、こんな服装にしてくれ と言う文章(メール)で指定して絵を描いて貰った物には 自分側に著作権って発生するのでしょうか? 分かる方教えてください。よろしくお願いします。
53 :
無責任な名無しさん :03/09/17 14:07 ID:5lmIp1NJ
ゲームシナリオを複数で書いたのですが、 1人だけごねられて困っています。 BCの方については、Dに著作権を譲渡することに同意してもらいました。 Aは途中で抜けることになり 主張は「シナリオを一般公開(売り物)するのは止めて闇に葬って欲しい」 と言ってます。 更に「著作権は譲渡できない」との反応なんですが どうにか使える方向にできないでしょうか? 何かアドバイスがあればよろしくお願いします。 A:シナリオへの関与一切なし(キャラクター設定、キャラクター背景だけ決めた) B:メインライター(シナリオプロット、大部分のシナリオ担当) C:サブライター(一部シナリオ担当) D:サブライター(私、一部シナリオ担当、、全体調整、雇い主)
>>53 設定だけでは著作性は微妙だと思うけど裁判とかは嫌だろうし
その人説得して財産権を讓渡してもらうしかないと思うよ。
人格権が讓渡できないってのはまぁ、そうなんだけど
人格権者同士の話だから話し合いで代表に委託出来るし。
55 :
sage :03/09/17 15:05 ID:5lmIp1NJ
>51 レスどうもです。 なるほど。んでも会社じゃないしちょっと違うように思います。 一言で言うと「共同著作物」として扱ってもいいのか どうかって事を知りたいのですが・・分かりませんかね?
>54 レスありがとうございますっ! やはり話し合いしかないんですかね… >人格権者同士の話だから話し合いで代表に委託出来るし。 それで一点気になる部分があるのですが、 「代表に委託」何のことを言っているのかよく分かりません。 もう少し詳しく説明をしてもらえると助かります。
57 :
無責任な名無しさん :03/09/17 16:39 ID:5lmIp1NJ
53です。 あ、もう一点重要な事を言い忘れてました。 Aから 「もし著作権者Aに無断でシナリオを使用した場合、 ○○万円(二桁)の罰金を支払え」 といってきてます。 ですが、この金額はAが関わったと思われる作業日数から見て 明らかに多すぎる金額だと感じました。 これらの罰金は著作権者自身で決めても問題ないのでしょうか? それからこの件は、趣味の範囲として手伝ってもらったもので 生活の為、金が無いと困るといったレベルの問題ではないです。 なんというか、悪意のある嫌がらせに近いものを感じます。
自分に都合の悪いときには、何でも悪意に見えるものです。 何万、何億積まれようと、いやなものはいや、と言われればそれまでです。
プロジェクトの成果をどういうライセンスにするか、 事前に書面を取り交わしていなかった時点でアウト。
プラモデルやガレージキットなどの商用模型を完成させて、 オークションなどで売りに出すというのは法的にどうなんでしょう。 人によっては自分なりに改造していたりもするので著作人格権なども 絡んできそうなのですが……。 また、「これは完成品販売じゃなくて製作代行だよ」と言い張ることも できそうなのですが。
>>60 総裁選で小泉が落ちれば自民党が与党じゃなくなり
社員(国民)を抱える企業(ACCSとか)の声を聞くことで政治が行われる って形も
少しは変わってくるだろうから直接声を上げることにも意味は出て来るかも知れんが・・。
ACCSが出来る前の話だけど以前は運動をしてて
JASRACの人とは直接話したことがあるよ。
>堂々と国会議員に立候補して「著作権法のここが問題だから
>俺が改正する」と主張すればいいんですよ。
久保田氏は多分Winnyの作者とかパラダイムシフトの話に対して
云ってるんだと思うが、Winnyとかそれらは現状の認識では保護が
不可能であるという事実を示しているだけで
著作権法で保護出来なくてはならないという見地は無いので
根本的に「著作権法を改正すべき」とかいう主張は微塵も無いと思われ。
63 :
寝言 :03/09/18 22:06 ID:C31DrB/N
64 :
元18 :03/09/18 23:46 ID:L7gWrqg3
>>61 著作権法上の論点は、完成品を二次著作物と見た場合の
原著作者の権利云々ぐらいだと思う(製作者自身が販売するなら
製作者の権利処理はクリア済みと考えてよい)。
で、よっぽど原著作者(キットの販売者など)の意図というか
名誉感情というかを歪曲するものでなければ、原著作者の
著作権侵害の主張は通らないと思う。
「転売禁止」をうたうことは可能だけどね。
> また、「これは完成品販売じゃなくて製作代行だよ」と言い張ることも
> できそうなのですが。
完成品をオークションに出品した時点で無理。
請負なら、製作する前に注文を受けているはず。
>>62 そだね。Winnyを潰せとは主張してなくて、Winnyだからといって
違法行為が見逃されるわけではない、といっているに過ぎない。
違法行為を見逃さないのは良いけど、 そのために違法じゃない行為を制限するようなことが無いように ACCSさんには慎重になって欲しいところ。
66 :
61 :03/09/19 05:24 ID:gPKnhrEq
各位、レスありがとうです。
>>64 すると問題となるのは純粋に原著作者の裁量、ということになりますね。
ちなみに模型の改造出品で今一番焦点となってるのが、女性キャラの
フィギュアをエロ改造することだったりするので、けっこうこの
“原著作者の感情”というのがネックになるかも知れません。
67 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/09/19 12:03 ID:XgfyR6z8
定番質問スレにつきあげさせていただきます。 ご質問とそのお答えに関係しないことなどは控えていただきますようお願いします。
68 :
無責任な名無しさん :03/09/20 09:24 ID:OsCUGI/O
69 :
:03/09/20 09:32 ID:8LC9nB2L
暇つぶしに問題だこの野郎 ここに500CCはいるコップと 300CC入るコップがありまつ どちらもメモリがありません バケツにイパーイ水がありまつ さて問題でつ 正確に400CCの水が欲しいでつ。 どうやって上記の条件で400CC水をくむことができまつか?
74 :
無責任な名無しさん :03/09/20 18:43 ID:1fU9aimB
質問いいでしょうか? 趣味の範囲でアニメ製作をしていて完成前だったとします。 が、Aが途中で止めることになり 今まで作った成果物である完成した脚本(共同著作物)を使うなと言ってきました。 それで、他の外注CDに支払った分の損害が出たのですが Aに対して損害分を要求することはできますか? 要求できる場合は、どのようにはじき出すのが、一般的でしょうか? 分かる範囲で教えて頂けると助かります。 A:声優、脚本(外注1・報酬は売上配分方式) B:原画・動画・脚本(私、支払う側) C:彩色(外注2・報酬は固定金額) D:声優(外注3・報酬は固定金額)
>>74 趣味の範囲じゃないだろうに。
そのケースでは損害は出ていないよ
>>75 コードに使用料って、意味が分からん。
文字コードの符号化の方法とかじゃないよね?enとかjaとかの記号そのものでしょ?
ISOって借金でもあるのか。
78 :
無責任な名無しさん :03/09/21 00:50 ID:iKu6j5qK
>>69 暇つぶしに回答
@500ccのバケツいっぱいに水を汲む
A汲んだ水を300ccのバケツに注いでいき、300ccのバケツが満杯になった時点で止める
B300ccのバケツの水を捨てて空にし、500ccのバケツに残っている200ccの水を入れる
C500ccのバケツに水をいっぱい汲む
D500ccのバケツから200ccの水が入っている300ccのバケツに水を注いでいき、いっぱいになった時点で止める
E500ccのバケツに残った水が、ちょうど400cc
79 :
無責任な名無しさん :03/09/21 09:11 ID:UNuT4IVP
不正競争防止法(第2条1項1号、2号)について質問です この法律は著作権や商標権などとは違い、いろいろな品目で 差し止め訴訟などが行われてきていますが、航空会社の 提携関係も対象になるのでしょうか。 (例:某☆組に加盟しているタイの航空会社は、日本には同じ☆組 で有名なA社の存在があるのに、何の関係のないJ社と提携をする)
80 :
無責任な名無しさん :03/09/21 10:10 ID:9o3WNLZZ
83 :
無責任な名無しさん :03/09/21 18:03 ID:kzVyeMKb
当方デザイン会社勤務のものです。 クライアントにオリジナルキャラクタを提案し、採用されたのですが、 今後そのお客さんの印刷物、Web、ノベルティグッズに展開していくにあたり、 色々と法的な問題が心配になってまいりました。 現実的な対応の選択肢としては ●商標登録をする ●文化庁に著作権登録をする ●キャラクター使用時にコピーライト表示(丸Cマーク)をする ●二次利用・複製を禁じる、といった内容の注意書きを添える などが考えられると思います。 他に何か有効な対応はありますでしょうか?是非アドバイスいただきたいのですが・・・
84 :
無責任な名無しさん :03/09/21 18:05 ID:mjJF0ADk
>>82 今までIEの西ヨーロッパ言語エンコードは(ISO)の方を選択してたけど、
次からは(Windows)にしてやる。
何が標準化じゃ。USOに改名しる!
86 :
無責任な名無しさん :03/09/21 20:57 ID:GqGyNrIk
特許訴訟で民事訴訟法改正 1年以内に施行
87 :
無責任な名無しさん :03/09/22 15:31 ID:GIc/a0Kz
河村建夫文部科学相就任で今後の施策にどう言う影響が出ますか。 遠山前大臣より利用者本位は期待出来ますか。それとも期待するだけ無駄ですか。
>>83 「採用された」ってことは、あなたがクライアントにオリジナルキャラクターを提供して、
クライアントが商品展開しているってこと?
どちらにせよ、契約書を取り交わさないと泥沼になれます。
89 :
無責任な名無しさん :03/09/22 21:04 ID:ymrCsEpE
>>83 >>88 どちらにしろ、特許庁に出願人名義変更届けや移転登録申請書を特許庁長官
に提出しないと法的に効力は生じません。
従って、当事者間のみの契約では、法的効力は生じません。
90 :
無責任な名無しさん :03/09/22 21:28 ID:96CP5zVn
映画の複製行為についてご教授下さい。 戦前の日本映画は公開から50年以上経過しており、素人考えでは 著作権の保護期間が終了していると思われます。 この場合、製作会社等に許諾を得ずコピーして頒布(有料・無償問わず) しても一向に構わないのしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
91 :
元18 :03/09/22 23:13 ID:1FOVHoYi
>>90 旧著作権法のもとだと、製作者の死後30年は
権利が生きているからケースバイケースだわね。
(間違ってたらゴメン)
92 :
元18 :03/09/22 23:15 ID:1FOVHoYi
>>83 >>88 さん追記だけど、「何を心配してる」のかサッパリなので何とも。
クライアントが勝手に使うこと?
第三者が勝手に使うこと?
アナタが自由に使えないこと?
93 :
無責任な名無しさん :03/09/23 08:47 ID:1AS0QdIk
ところで、皆さんは、「著作権法ハンドブック第5版」や 最新の平成15年改正著作権法はご存知なのでしょうか。
94 :
無責任な名無しさん :03/09/23 09:59 ID:TBZoMaXR
GPLとかいうものは、日本国内でも有効ですか?
>>93 「著作権法ハンドブック第5版」はあくまでも初心者用のガイドブック。
表面的なことしか書いてないから深く学ぶことはできない。
深く学びたいんだったら加戸の逐条解説を読むしかない。
著作権法ハンドブックを読めって執拗に薦める人がいるけど
そのひともきっと、そんなレベルの人なんだろうなぁって、
つくづく思う。
>最新の平成15年改正著作権法はご存知なのでしょうか。
そんなこときいてどうするの?
97 :
無責任な名無しさん :03/09/23 17:51 ID:XDXooO01
90です。 元18さん、ご教授ありがとうございました。 揉め事は避けたいですし、製作会社へ権利関係を照会してみます。
ちょっとお聞きしたいのですが、いろんな方が作られている日本語化パッチっていうのは 著作権に違反してないんですか? EXEやDLL等に対して改変を行っているわけだから・・・どうなんでしょう?
>>98 改変したものを配布出来ないからDLした人が
私的利用の範囲でどうぞってことで
パッチ形式で配布してるんでないの?
パッチなら改変を行っているのはそのパッチの実行者で
パッチの配布者じゃないから。
以前セーブデータの改造ツールを販売して捕まってた人がいるけど
その時はサンプルとして改造したデータ入りのメモリーカードを同梱してたのが
ポイントで、改造するツールそのものについては触れられなかった。
>>99 ナルホド。
迅速なレスありがとうございました。
ついでに100ゲトずさー
101 :
無責任な名無しさん :03/09/23 20:31 ID:kZY5aNYN
他のスレでも書きましたがここのほうが妥当と気づいたのでカキコさせていただきま ヤフオクでプロモを売ってるのですがこの前社団法人日本レコード協会というところから 著作権違反だからプロモを売るなという勧告書が来ました 私はレコード会社の者ではなく一般人なんですが 中古CD屋などから買って飽きたのを売っているのですが違反してるのは私ではなく CD屋に売ってるレコード会社関係者の方だと思うし私を訴えるのは筋違いだと思うのですが....いかがでしょうか・
102 :
元18 :03/09/23 20:38 ID:4gVslBeZ
>>101 日本レコード協会が訴える、って言ってきたの?
たぶん権利譲渡はしてないだろうから、実際に
訴える段階になったらレコード会社が訴えるよ。
103 :
無責任な名無しさん :03/09/23 20:49 ID:kZY5aNYN
>>101 訴えるとは書かれてませんが文面から辞めなければたぶんそうなると思います。
罪になろうとなかろうと親・学校に迷惑が掛かるのでもう手を引きます
104 :
無責任な名無しさん :03/09/23 22:19 ID:dz92I+Tq
雑誌のデータベースを個人的に作成してネットで公開するのは 出版元に許可を得なければならないものですか? いくつかのサイトを見たところ表紙を載せたところは 許可を取ったりしているようですが テキストのみの場合特に注意書きがないのでよく分かりませんので 教えてください。
サンプル盤は普通は所有権はレコード会社にあって、それを貸してるのよ。 この間の漫画家の原稿ノ話が参考になるかも…。 サンプル盤には所有権はレコード会社にあるとしっかり書いてるのが普通だから 善意はありえないと思うけど…。
106 :
元18 :03/09/24 22:53 ID:LcMcym1J
>>104 『データベース」だけじゃ何のことかわからないけど、
目次を並べるぐらいだったら無許可でOKでしょ。
記事本文を載せるなら許可を取るべきだし、
リード(要約)を載せるなら一言声をかけとくほうが安全。
中国と韓国で登録されている商標調べたいんだけど、検索とかできないの? 調べたい商標自体はアルファベット。 中国と韓国の特許庁にあたるページ見てみたけど、韓国語も中国語も分からん。 日本みたく勧告と中国は商標のデータベースネット公開してる?
108 :
無責任な名無しさん :03/09/25 20:41 ID:1StotvkK
>>104 すべての問題の解決のため「著作権法ハンドブック第5版」や
「インターネット時代の著作権」岡本薫著や
「インターネット時代の著作権」半田正夫著を読みましょう。
そこのQ&Aが役に立つにここに質問するまでもありません。
109 :
無責任な名無しさん :03/09/25 21:40 ID:j7jZ4B4j
110 :
109 :03/09/25 21:46 ID:j7jZ4B4j
「インターネット時代の著作権」はもちろん読んだけど、 まったく問題解決しなかった。 あなた、本当に読んで理解しているの? というか、あなた、例の脳機能障害患者でしょ。 だったらあなたの助言はいりません。
111 :
無責任な名無しさん :03/09/25 23:13 ID:D5mV8pQN
>>110 自分が理解できないからって,八つ当たりされてもなぁ・・・
わからないからこそ、ココで質問しているんじゃない?
>>108 の書き込みで、直接、問題解決はしないことは明らかじゃん。
不親かつ責任な情報を垂れ流してみんなに迷惑をかけている
ことに気づかないのはやはり 精神的に異常だと思うよ。
今更言っても無駄だと思うけど、秋生は質問に回答する資格はないと思う.
本人が理解できていないしてないのだから、話を複雑にするだけ。
小学生が知ったかぶりしているのと同じ。
113 :
無責任な名無しさん :03/09/27 03:35 ID:DEXKg7e4
相談です。 個人でフリーのゲームを作成しようと考えているのですが その際、音楽としてとあるCDの曲を流したいのです。 その曲のファイルをソフトに添付する事は違法なのはわかるのですが、 遊ぶ人がその曲が入っているCDを持っている事を前提に CDをドライブに入れる、もしくはCDのデータを特定のフォルダに入れてもらい ゲーム中にその曲を流す事は著作権上なんらかの問題があるのでしょうか?
114 :
無責任な名無しさん :03/09/27 07:59 ID:fAcBRCYQ
>>110 >>112 は、下記の犯罪者の仲間ですので、皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
115 :
無責任な名無しさん :03/09/27 08:01 ID:fAcBRCYQ
116 :
無責任な名無しさん :03/09/27 08:02 ID:fAcBRCYQ
詐欺師達の犯罪の歴史
ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm 平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm ◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument 6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument ◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm →民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html 発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf 主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
117 :
無責任な名無しさん :03/09/27 08:03 ID:fAcBRCYQ
118 :
無責任な名無しさん :03/09/27 10:06 ID:s2F9ynbq
>>113 問題ないと思う。
正当に買った物を特定の場面で聞いてもらうだけのことだから。
120 :
無責任な名無しさん :03/09/27 13:29 ID:Xpl3mG4U
>>114-117 は、例の脳機能障害患者AS秋生です。
学会と同様、社会にいらないものの一つです。
121 :
無責任な名無しさん :03/09/27 19:42 ID:Ov8JlJgx
>>120 いちいち反応しなくていいよ。
>学会と同様、社会にいらないものの一つです。
というのは周知のことなんだから。
あーゆう障害者は放っておくのが一番いい。
でも、正直言って、学会批判をするのに邪魔な存在であることは確かだが。
1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する
決まってこのローテンションだから
基地外は放置するのが吉
122 :
113 :03/09/27 23:51 ID:Pa+2uG1D
>>119 了解です。
これで安心して製作に取りかかれます。
ありがとうございました。
123 :
無責任な名無しさん :03/09/28 18:16 ID:won8ZC7B
124 :
無責任な名無しさん :03/09/28 21:28 ID:yDsCCUNp
test
パイラシーホットラインは何時までですか? 誤報かもしれないと思いながら通報して事実誤報だったらやっぱ嫌なんで
126 :
無責任な名無しさん :03/09/28 22:45 ID:L/Nyd89e
質問させてください。 僕の親戚は美術造形をやっていて、 その写真を自らのHPに何枚もUPし、 「著作権は放棄していない」と表記してありました。 するとある日、あるHPで、 その写真が勝手にプリントされた衣服が 販売されていました。 親戚に相談されたのですが どういう対応をするべきでしょうか? カバチタレとかナニ金を読んだ程度の、生半可な知識しかありませんが 司法書士や弁護士に電話すればいいのでしょうか
>>126 どういう対応をすべきかは、どうすることを望むかによって決まる。
128 :
126 :03/09/28 23:18 ID:L/Nyd89e
その親戚 「ワシの作品が使われるなんてなんか嬉しいねぇ」 「これ(件の商品)2、3個ワシにも欲しいなぁ」 その息子 「( ゚д゚)ポカーソ 販売停止と賠償金請求だろ」 とのことです。 賠償金まで取ろうとした場合、簡易裁判どころか本裁判まで行くのでしょうか? 行くとすると弁護士?費用を考えると赤字になるんでしょうか?
129 :
元18 :03/09/28 23:20 ID:nVarNuj/
>>126 パッと思いつく範囲で取りうる対応を並べてみると、
・無視する
・販売の差し止め
・これまでの販売分について使用料を取る
・これからの販売分について使用料を取る
・販売先のリストを入手して使用料を取る
・仕入れ元のリストを入手して使用料を負担させる
ほかにもあるかな。
>>128 喜んでいるなら事を荒立てる必要ないじゃん。
挨拶の手紙を送りがてら、今後について最低限の契約をしておけばいいんじゃない?
当方は現状に不満は無いことを示しつつ、先方は当方の著作物を使用していることを互いに確認すれば円満に話がつくと思うけど。
131 :
無責任な名無しさん :03/09/30 19:59 ID:S8rb0igt
>>126 著作権では、商品の製造販売を差止めることはできません。
産業財産権たる特許権、意匠権、商標権を取得していれば
大丈夫です。
詳しくは、日本弁理士会に相談しましょう。
132 :
126 :03/09/30 20:18 ID:3N4dZLWX
131はakiを騙ったウソ
134 :
ヤフオク転売やー :03/09/30 23:07 ID:2KU0HJLU
失礼いたします。 私はオークション板の住民で、普段はアメリカのオークションで 落札した品を日本のヤフオクで転売して小遣いを稼いでおります。 先日、非常に転売効率のいい製品を発見したのですが、 英文でかかれた説明書をよく読まないと使い方が理解できない電子機器で、 そのままでは日本で転売しても英語を読めない方は 落札してくださらないとおもいまつ。 当該製品は日本の代理店からも発売されており(ただし値段は5倍)、こちらには 説明書の日本語訳が付属しております。 メーカーおよび代理店は説明書の無断複製ならびに無断翻訳を禁じております。 私には関連する電子機器に関する専門知識があり、 説明書を読まなくても当該機器を操作することができます。 私が「英文説明書ならびに和文説明書」に一切目を通すことなく 当該機器の説明書を日本語で勝手に作成し 当該機器とともにヤフオクで売った場合、私は著作権法などに 違反したことになりますでしょうか? 似た例なのかどうかよくわかりませんが、 私の手元には「Borland C++実践マニュアル」という参考書があります。 この本の中には登録商標については触れていますが、 著作権に関する記載はございません。
135 :
元18 :03/09/30 23:07 ID:eM5M9pUV
>>131 差し止めが認められるか否かは、将来における
侵害可能性の大小で決まる。それまでの被害が
大きかろうと、工業所有権だろうと著作権だろうと、
その点ではおんなじ。
>>132 まずは売上の25%ぐらいからライセンス料の交渉するとか。
136 :
元18 :03/09/30 23:09 ID:eM5M9pUV
>>134 著作権法上は問題ない。
あとは、アナタがアメリカで落札したときの条件次第。
輸出禁止とか、転売禁止だったりしない?
137 :
ヤフオク転売やー :03/09/30 23:23 ID:2KU0HJLU
>>136 ありがとうございます。
>あとは、アナタがアメリカで落札したときの条件次第。
「海外に発送してもいいよ」と出品説明に記載している
アメリカ人の個人ユーザーより購入いたします。
>輸出禁止とか、転売禁止だったりしない?
輸出、転売が法的に禁止されている物品ではありません。
商品の箱や説明書にも禁止事項としては記載されておりませんし、
ただいま私は同じ会社の製品(説明書がなくても操作法がわかるもの)を
出品中です。
139 :
無責任な名無しさん :03/10/02 21:23 ID:FYrwMn/G
>>133 >>138 は、下記の仲間ですので皆さん注意しましょう。
主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611 詐欺師たちは個人発明家を騙して、印税と会費の不当な利益を得ています。
被害者全員は、時効20年間の間に訴訟を提起しましょう。
140 :
無責任な名無しさん :03/10/02 21:40 ID:iqiLBpI6
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>>142 秋生だって社会の一員なんだ。そんなにいじめるなよ。
可哀想なひとってあえてお前がいうことじゃないだろ?
そんなこと本人が一番よくわかっていると思うぞ。
144 :
無責任な名無しさん :03/10/04 23:23 ID:mKNtveAT
145 :
無責任な名無しさん :03/10/05 04:09 ID:0Q74SNi0
私のサイトの独自ドメイン名に某ゲームのキャラの名前を使おうと思うのですが、 これは法的には問題ないのでしょうか? ちなみに、サイト内容はそのゲームとはほとんど無関係 (プロフィールで触れる程度)ですが、 広告収入程度の商用利用は考えています。
146 :
無責任な名無しさん :03/10/05 10:49 ID:cyHsjuA9
>>145 ドメイン名はOKとなる可能性がありますが、
某ゲームのキャラの名前の使用は、商標の使用や意匠等の実施等に
該当する場合が発生します。
また、「広告収入程度の商用利用は考えています。」は、
業としての実施や使用に該当する場合が発生します。
つまり、直接侵害のほか、間接侵害が成立する可能性があります。
たしか、発明協会で牛木先生が出している本がありますので、
その本を購入してから、かつ、弁理士、弁護士、特許庁の相談窓口等を
利用されることを進めます。
147 :
無責任な名無しさん :03/10/05 10:50 ID:cyHsjuA9
>145 問題なし。 >146はこのスレで有名な問題児だから無視してよい。
149 :
145 :03/10/05 12:02 ID:0Q74SNi0
150 :
無責任な名無しさん :03/10/05 16:02 ID:cZfQSzJk
DELLのCMで「音楽CDも作りたいし〜キャハハハ」ってやっているのは問題無いんでしょうか?
152 :
無責任な名無しさん :03/10/05 18:07 ID:a4fUB6q1
都内某法律事務所は最低です。債務整理事件を主として、依頼者のほとんどは金融業者からの紹介です。 ここの事務局長と名乗る人はかなり最悪。依頼者を人間とは思ってないみたいで、弁護士でも何でもな いのに、依頼者に怒鳴ったり、机を叩を叩いたり、脅かしたりなんて日常茶飯事で、守秘義務なんてあったもの じゃないです。この間なんか、費用を払えない女性に対して風俗で働けなんてひどすぎる・・・。
153 :
無責任な名無しさん :03/10/06 09:09 ID:ateCbk86
私は仕事でもう何年も某メジャー設計ソフトを使っていたの ですが、この度、退職し、多少のヒマもできたので、 自分の経験をふまえて、実務的な使い方サイトを作りたい と思っています。 そこでふと気になったんですが、こういう場合、ソフトの 発行元の会社の著作権を侵害することにはならないので しょうか?世にマニュアル本はいっぱい出ていても ネット上ではほとんど使い方を紹介したサイトがないので ちょっと気になったんです・・・。 もちろん、無料で利用できるサイトを考えています。 どちら様か、お詳しい方、どうかレスお願いします
154 :
元18 :03/10/06 21:27 ID:gf8+tXwS
>>153 著作権的には問題ないし、その他の理由でも
よっぽどヘンな紹介の仕方をしない限り、問題にはならない。
ある程度できたらソフトの販売元に連絡を取って、
サイトを紹介してもらったり公認本として出版したりとか、
自分の利益になることも考えたほうがいいと思うよ。
ちょっと、質問いいでしょうか? 3人の人間ABCが居て A:映画のテーマ、登場人物の設定を決めただけの人。金は一切出さない。 B:金を出して、映画のテーマに合う歌詞をCに発注した人。 歌詞を作ってもらうにあたり、Aの考えた設定をあえて見せないで、 最低限のキーワードだけ伝える。 「キーワードが含めば、映画の内容とは一致しなくてもいい」とお願いした。 (ハチ公物語の場合だと、「犬」「渋谷」程度のキーワード) C:Bと契約して歌詞を作った人。Aとはコンタクトは取っていない。 この状態でAが、「歌詞には映画のイメージが使われているから 自分も権利を主張する」と言ってきました。 この場合、本当にAは権利主張することは可能でしょうか?
156 :
155 :03/10/07 02:35 ID:LqSls1nP
>155 間違えました。 ○B:金を出して、歌詞をCに発注した人。 ×B:金を出して、映画のテーマに合う歌詞をCに発注した人。
157 :
153 :03/10/07 09:09 ID:tmp5/FGx
>元18さん ご親切に有難うございました!どこへ行ってもわからなかった ので、お答え頂き助かりました。 販売元は大企業なので、私ごときを相手にしてくれるとは 思えません(笑)ので、公認本は無理だと思いますが、 サイトを始めることには自信が持てました。ありがとうございます
158 :
無責任な名無しさん :03/10/07 15:26 ID:/GocjW6d
高校生です。某県立高校に通っています。 この間、学校祭がありまして。最終日に、学校祭を皆で振り返るために デジカメで取った写真と、イギリスのロックバンド(超有名)のmp3を使った FLASHムービーを上映したんです。これだけでも肖像権とか著作権とかで 思いっきりクロなんでしょうけど、一日限りということでたぶんそれほど問題はないでしょう。 しかし、それをCDにして希望する生徒に販売するという話が持ち上がりまして。 もし実現したとしたら、これって法律的にはどうなのでしょうか? いや、もちろん問題がないわけがないのですけど。 著作権者に知れた場合どのようなことが起こりうるのでしょうか。 利益を求めているわけではないのですが、CD-Rや印刷紙代は最低限回収できる だけの値段にはしたいです。でも、お金を取った時点で×ですよね。 いや、例え無料配布でも×でしょうけど。 やっぱり逮捕されるのでしょうか。そして退学とかでしょうか。 そうなるのでしたら、さすがにそこまでのリスクを犯す気にはなりませんので止めようと 思います。 ええと、突然の愚かな質問で本当に申し訳ありませんが。よろしければ、 「法的にどんな問題があるのか、そして発覚した場合どのような処罰を受けるのか」 をお教えください。お願いします。
そんなに心配ならムービーの音差し替えりゃいいじゃん。
160 :
元18 :03/10/07 22:20 ID:6QNm52bh
>>155 特に契約等がない限り、Aの主張は無理。
映画音楽だとしても、日本では権利は作曲者に帰属する。
>>157 どういたしまして。
相手が大企業だろうと小企業だろうと関係ないよ。
あまり卑下なさらずに。
>>158 オイラも
>>159 さんに賛成。退学かどうかは学校によって違うし、
逮捕するかどうかも悪質さによって違ってくる。それに、
違法かどうかの判断に利益の有無は基本的には関係ない。
心配なら高校の情報や現代社会の先生に相談しな。
このままだと、法的な問題として著作権法上の複製権の侵害、
処罰は3年以下の懲役か300万円以下の罰金。
刑法にしか目がいってないみたいだから付言すると、
ほかには損害の賠償や、場合によってはCDの回収など。
著作権法第38条について質問よろしいでしょうか。 私は法律全般について素人なのですが、 38条を読むと、非営利で受信する人から料金を徴収しなければ CDやテレビ、ラジオなどをインターネットでストリーミング配信しても良さそうに 思えるのですが、いかがでしょうか。 今現在ストリーミング配信をしているわけでもなく、今後その予定もありませんが どうにも気になりますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
163 :
161 :03/10/08 15:59 ID:KNNb7Uug
>>162 なるほど。さすがに
>>161 のようなことが認められるはずはありませんよね。
ありがとうございます。
ところで、そうすると第38条の例えば第2項、第3項などはどのような場合が該当する
のでしょうか。
164 :
162 :03/10/08 17:24 ID:3x1EnFW+
>>161 > 第38条の例えば第2項、第3項などはどのような場合が該当する
(漏れも素人だけど)共同受信や街頭テレビなんかじゃねーの?
ネットでも、TVやラジオをまんまリアルタイム配信すれば38条2項かもね。
録画/録音して後で配信するのはアウトでしょ?44条2項。
>163 たしか38条2項はマンションが建築されてその影になって電波状況が悪くなった世帯に そのマンションの保有主がケーブルで番組を提供したりすることを想定して作られた とかいう話があったような・・・
166 :
無責任な名無しさん :03/10/08 23:41 ID:8pkQsRgq
>>161 インターネットラジオにすれば大丈夫では?
167 :
元18 :03/10/09 00:09 ID:Vm+TQnUp
>>161 まず、公衆送信は有線放送と無線放送を含む概念であって、
有線放送とは公衆送信のうち同一の内容が同一の時間に
聴取されることを目的とする送信だ、ということはいい?
なので、リクエストに応じて配信するようなオンデマンドな
ストリーミング配信は、有線放送とは言わない。
インターネットラジオの場合、38条2項の「放送される著作物(=放送番組)を」
「営利を目的とせず」「料金を受けない場合」であれば、
放送できることになる。「CD」は放送される著作物ではないし、
有線放送番組も放送(=無線放送)ではないのでアウト。
「営利」はその放送の目的(集客・販売サイトの広告など)で、
「料金を受けない」というのは諸説あって、経費程度は
認めるというのから、一切の金銭授受を認めないというのまで色々。
168 :
161 :03/10/09 01:04 ID:MuRYPQvf
素人の素朴な疑問に答えてくださり、皆さんありがとうございます。
皆さんの意見を総合すると、例えばインターネット上で地上波テレビ放送を
誰からも金銭をもらわずにライブストリーミング場合には問題ないということ
でよろしいでしょうか。
>>167 > 有線放送とは公衆送信のうち同一の内容が同一の時間に
> 聴取されることを目的とする送信だ、ということはいい?
著作権法第2条には
> 8.放送
> 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
> 行う無線通信の送信をいう。
> 9の2.有線放送
> 公衆送信のうち、公衆によつで同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として
> 行う有線電気通信の送信をいう。
とありますが、このことでしょうか。
しかし、(無線)放送と有線放送とで著作権法上許可される内容が違うのは
なぜなのでしょう。
170 :
無責任な名無しさん :03/10/09 11:33 ID:3eJqxEhN
質問なのですがよろしいでしょうか。。。? 現在、自分でコンテンツを公開してウェブ上に公開しているのですが、 そのコンテンツの一部に本の画像や写真を取り込んだり写真に撮ったりしてうpするのは だめだということは無断転載になると思っています。 そこで考えたのですが、ある人物画を載せたいと思い、 その人物を自分で紙と鉛筆でデッサンしたやつを載せようかと考えました。 このれは無断転載になるのでしょうか? 一応歴史上の人物で今はいない人物です。 また、その対象人物の生死や家族が生存している場合、 末裔が生存している場合、また風景などいろんな場合、 絵で写したものの扱いはどのように考えられるのでしょうか?
171 :
170 :03/10/09 11:35 ID:3eJqxEhN
>だめだということは無断転載になると思っています。 無断転載になるのでだめだと思っています。 です(汗
172 :
無責任な名無しさん :03/10/09 18:18 ID:Ts3Ztmpa
つかぬことをお伺いしますが・・・・。 ロシアには著作権法はありますか? 又はベルヌ条約に入ってますか?? その条文が日本語以外(英語とか)で書いてあるサイトがあったら 知りたいんですけど・・・。 +今のところアメリカのとフランスしか見つかってない(汗) ロシアの人が、友人のイラストをそっくりそのまま載せて じぶんで書いたかのように見せかけてるんです。名前まで一緒で。 「よくあること」で済まされないように知っておきたいんですが・・・。 #前に近所の国(←笑)でそうされてしまったので。
173 :
172 :03/10/09 19:03 ID:Ts3Ztmpa
疑問解決。すんません(^^; 条文はなかったけど・・・。
174 :
元18 :03/10/09 23:04 ID:Vm+TQnUp
>>168 事業規模の問題が一番おおきいと思う。
有線放送というのはかなり限られた地域のみを
サービス対象としていたり、単なる再送信のケースが多く、
一方、無線放送はかなり広い地域を対象としており、
事業としてやってるケースが多いというのが背景にある。
>>169 見に行くの面倒だから、まとめて。
>>170 よっぽどカリカチュアするような表現じゃなきゃ問題ないよ。
175 :
元18 :03/10/09 23:05 ID:Vm+TQnUp
>>173 ちなみにロシアは万国著作権条約に加入してるし、
確かWIPOにも入っているから、その範囲内で
ベルヌが効くよね。
今、手元に資料がないからハッキリは答えられないけど。
176 :
169 :03/10/10 03:10 ID:8uej4c1n
向こうでの話は、切り上げられた形ですが 経緯状態は、葉鍵ロワイヤルや創作文芸板の戦場の街と似たような事例です。 双葉の二次元裏という掲示板でビックリマンのシールをもしたデジタル画像 駄じゃれシールデザインのものが画像板で作られました。 引用スレは、それをまとめて形にして販売してみようという計画での スレッドの一部です。画像をまとめる経緯については、あちらに引用があります。 ただこれで私が問題視しているのは、まとめ役自身はデジタルデザイン面 デジタル文書原稿について本人が携わっていない事。一期目の デジタルでのお遊びの販売はよいとしても第二期を売り先行で行おうとして デザイン者を確認していない画像を掲示板の1で引用されているサイトPで 発表している事。です。 まとめは、これくらいでよろしいでしょうか? 私の発言は客観性不足につき、引用スレッドも 参考に判断していただきたい所です。
177 :
170 :03/10/10 09:22 ID:iVsRQpGL
>>174 なるほど、風刺しちゃったりすると問題になることもあるかもしれませんね
もちろん上手じゃないので写真と見紛うような出来にならないから
写真を載せただろ!なんていわれないですし(笑
ありがとうございました
知的財産に関することでお聞きしたいことがあります。 ある品物を本来の用途とは違った使い方をする場合、 その目的や使用方法等について知的財産権というのは発生するのでしょうか? 例えば、加工された食品を塗薬などの医薬部外品として利用しようとする場合などについてです。 また、もし知的財産権として認められるものならば、 どの権利(特許権、実用新案権、etc)に属するものでしょうか? お教えください。
179 :
↑ :03/10/10 17:13 ID:2cv4VtTs
180 :
178 :03/10/10 18:25 ID:SzlEFUSR
>179 お答えいただきありがとうございます。 著作権取得の方向で調べてみます。
ただロシアには財産権がなかったような…。
>>178 実用新案意匠登録でもない限り、著作権違反の可能性もありますが。。
>>178 >加工された食品を塗薬などの医薬部外品
その食品に含まれる全ての成分から予想できない薬効をデータで示せれば、薬剤として特許の対象になる。
まあ、それだったらそんな加工食品じゃなくて、その薬効を示す化合物“を含む製剤”とかで権利化を図るが。
その食品に含まれる成分がそういう薬効を示すことが既に知られているならば特許にはならない。
185 :
178 :03/10/10 22:44 ID:SzlEFUSR
調べてみたところ、実用新案権が近いような気がするものの、よく分かりません。 それと、>183で仰られているように、元々の所有者の権利を侵害してしまうものなのでしょうか?
186 :
元18 :03/10/10 23:20 ID:lHmaVcpn
>>176 他人に説明する文書を書くときは、説明抜きの固有名詞は
使わないようにしないと伝わらないよ。
読みに行くのが面倒だから解釈すると、匿名も含め有志が個々に作った
画像データおよび駄洒落文があり、それを第三者がまとめて印刷・販売しようと
しているが、すべての作者の了解を取っていない、って事でいい?
だとすれば、
・その掲示板が著作権放棄を前提とするようなところかどうか
・了解をとっていない画像・文章の作者は、どう考えているか
によって、その第三者の行為が問題となるかどうかは変わる。
187 :
元18 :03/10/10 23:22 ID:lHmaVcpn
>>178 > 例えば、加工された食品を塗薬などの医薬部外品として利用しようとする場合などについてです。
これは、どう見ても著作権の話ではない。
>>184 さんが、いちばんまとも。
元々の権利を侵害しているか、と言えば、その加工食品のメーカーが
有名どころで、その名前をそのまま広告に掲載するなど、ブランドイメージを
利用するかどうか、ってあたりが一番問題になりそうだね。
>>181 さすがに財産権はあると思うけど。法整備はされていないかもしれないけど、
無体財産権が全く認められていないとは考えにくいし。
>185 ↓例えばこういうのを想定している?だとしたら特許が適切(実用新案でもいいが)。 【公開番号】特開2003−81825(P2003−81825A) 【公開日】平成15年3月19日(2003.3.19) 【発明の名称】カテキン 含有飲料 【氏名又は名称】花王株式会社 【解決手段】 カテキン 類からなるグルコーストランスポーター4発現促進剤。次の非重合体 成分(A)及び(B):(A)非エピ体カテキン 類、(B)エピ体カテキン 類を溶解して含有し、 (A)/(B)(重量比)が(A)/(B)=0.25〜9.0である糖尿病予防・改善用容器詰飲料。 【効果】 本発明のGLUT4発現促進剤及びそれを含有する容器詰飲料は、糖質の消化酵素 阻害や腸管からの輸送経路阻害といった糖吸収抑制による血糖コントロールではなく、吸収 された血中のグルコースをすみやかに細胞内へ取り込ませることで血糖値をコントロールし、 食事と同時に摂取しなくても糖摂取後の急激な血糖上昇を抑制することが可能で、糖尿病の 予防・改善に役立つ。 あと、 >一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の >範囲に属するものをいう。 どう考えても「思想や感情を創作的に表現したもの」には該当しないと思うけど。 薬効があるっていう思想が創作的に表現された医薬部外品・・・
191 :
169 :03/10/11 01:31 ID:1ypiXSUt
>>186 >>その掲示板が著作権放棄を前提とするようなところかどうかなど
焦点がそこである場合は
文章についてはそれのマテリアル化用(販売物として作られたもののため)
に書かれたものが多く、問題はないようです。
根本的な部分では、該当掲示板は、
著作権放棄を前提という明示はされておりません。
>>了解をとっていない画像・文章の作者は、どう考えているか
わかりません。
無承諾でプロモーションマテリアルとしてのイベントでの
配布や販売は法律上の問題にはならないのでしょうか?
いわゆる同人グッズの販売という奴なのです。
すでに向こうでは、終了宣言をされた形なので興味で聞いています。
ご了承ください。
192 :
無責任な名無しさん :03/10/11 07:39 ID:+h4l+XDQ
>>178 >>179 ニセ弁理士を逮捕 改正弁理士法を警視庁が初適用
http://www.jpaa.or.jp/seimei/nisebenrishitaiho_20030502.htm 平成14年10月11日 知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴
−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 平成14年5月15日 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟−控訴審でも当会勝訴−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm ◆平成13年12月20日 「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟 勝訴判決
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B/?OpenDocument 6月13日 「特許管理士」商標事件の最高裁上告に棄却決定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kanrisi_hanketu.htm H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE/?OpenDocument ◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
http://www.jpaa.or.jp/seimei/kagawa_hiben20010322.htm →民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html 発明の著作権登録ビジネスについて考える
http://www.yin.or.jp/user/pote/index.html http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/h14ne647hanketu_20020515.pdf 主な詐欺罪を勧誘する者達
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一 ,筒井一郎
こんなものいらないHP3
http://www.st.rim.or.jp/~jhattori/hoshii/wwwbbs.cgi?1030602084611
193 :
178 :03/10/11 08:43 ID:LuiRk5Mc
>184,187,188,189,190,192 なるほど、分かりました。自分でも色々調べてみます。 ありがとうございました。
>>188 本当に「実用新案」
になると思っているのか?
PCゲーム「Half-Life2」のソースがリークされて、 スレではこのリーク版が違法だ違法じゃないと大騒ぎになってます。 要するに ・Half-life2はアメリカの商用のゲームソフトで、現在開発中。 ・その開発中のソフトが外部に漏れた。 ・漏れたソフトがさらにコピーされて拡散して、日本でもどこからか入手した奴が居る 法律が無いから罪にならないと繰り返されていますが、実際のところ違法なんでしょうか?
入手自体は違法じゃないかも知れないが、売ったり、公開したら完璧にだめだな。
>194 なると思うけど? 実用新案より「高度の発明」ということになっている特許にもこの手のものはいくつも あるし(むしろ特許の方が多いな)。 例えば特許が成立しているものにこんなのがある。 【公告番号】特公平7−20877 【発明の名称】ビール粕エキス 含有の皮膚疾患外用治療用および化粧用組成物 とか 【特許番号】特許第3283904号 【発明の名称】米からの洗浄剤 とか 【特許番号】特許第3012594号 【発明の名称】オレンジ抽出物 を用いたフリーラジカルを捕捉する方法及びその組成物
問題は、「形状、構造、組合せ」であるかということだろう。 いずれにせよ、今や敢えて実用新案にする価値はない。
>198 なるほど。 確かに組成物そのものは物品に当たらないし、一成分だけの出願では組合せにも 該当しないか。 請求項を「○○を添加したハンドクリーム」とかにして、具体的なハンドクリームという 物品、かつ○○+ハンドクリームという組合せというような感じにすれば可能かな。 さっき調べていたら植物精油をしみ込ませたティッシュペーパーとかあったし。 まあでも特許なら組成物で認められるんだから、特許にすればいいだけのことか。
>>199 「物品の形状、構造、組合せ」の要件を満たしてなくてはならないから、
クリームのような形状が特定できないものはその段階で実用新案の対象
じゃないんだよ。
一方、
「植物精油をしみ込ませたティッシュペーパー」
は、ティッシュペーパーで形状が特定できるでしょ。
203 :
無責任な名無しさん :03/10/12 10:47 ID:nTqPCXv7
204 :
無責任な名無しさん :03/10/12 11:21 ID:XdslZM/y
>>202 >>203 その通りですね。
平成5年に改正されてから、全体で約十万件くらいしかありませんね。
また、技術評価書の請求をされているものは非常に少ないですね。
>203 新規性や進歩性についての審査はないが、基礎要件(物品の〜)や公序良俗について の審査はある(実用新案法第6条の2)。
206 :
無責任な名無しさん :03/10/12 11:30 ID:XdslZM/y
>>205 >>203 また、個人の出願が多いのも、特徴である。
特許庁の実用新案制度小委員会の最新の議事録をみればわかる。
更に、個人の出願は、出願から3年で消滅するものが多い。
207 :
無責任な名無しさん :03/10/12 11:36 ID:XdslZM/y
秋生、お前は人に教える資格がないだろ? 論理的に説明できない奴が なに偉そうに説教垂れているんだ? 相手に失礼だろ?
法律相談すれからやってまいりました。 小さなソフト会社を経営(兼プログラマー、殆ど個人で)してるのですが、 ここのダウンロード板に我が社のソフトのコピーのハッシュが書き込まれる ことがあるんですが、これは裁判を起こせば、IPの開示請求は可能なんでしょうか?
210 :
元18 :03/10/12 12:59 ID:VgPSyhPA
>>191 ならば、
> 無承諾でプロモーションマテリアルとしてのイベントでの
> 配布や販売は法律上の問題にはならないのでしょうか?
権利者が問題にしない、という意図を表明していないかぎり、
法律上の問題(著作権法上の複製権の侵害)になる可能性はある。
>>200 前スレまであるみたいで面倒なので、まとめて。
>>209 2chへのIPの開示請求は、そんなに難しくないと思うけど。
211 :
209 :03/10/12 14:31 ID:bfkpYRT2
>>210 そうですか。了解しました。
素朴な疑問なのですが、他社の方は何故開示要求を出さないのでしょうか?
212 :
無責任な名無しさん :03/10/12 15:24 ID:W/zitcRa
>>209 ハッシュについてあまり理解してないけど要するにただの値でしょ?
その値に対してあなたは著作権を主張できるとは思えません。
>>213 そう。
ハッシュってのはCRCとかPGPとかと同じで
ファイルの同一性を調べるための仕組みでしか無い。
ただ、開示だけなら2chは警察とか裁判所を経由すれば
すぐに公開する方針なので公開はしてもらえると思う。
だが、その先のISPでは裁判しなくちゃ駄目っぽいな。
かなり敗色濃厚だが、知財立国に向けたなんちゃらの影響で
知財権裁判的強引判決が出て勝てる可能性もなきにしもあらずな気がする。
>>208 の書き込みをした者は、有名な秋生(アスペルガー症候群疾患者)ですので、皆さん注意しましょう。
このスレを荒らしている張本人です。
あえて個人情報は晒しません。
(Yの会員録を名簿屋で入手しているけど、これを晒すと逆に名誉毀損になるから。)
アスペの症状
◎社会性の障害(対人関係の質的障害)−他者との交流がスム−ズにいかない
◎コミュニケ−ションの質的障害
◎行動、興味、活動の限定、常同性
想像力の障害−こだわりがある
五感の異常−視覚、聴覚、臭覚、味覚、皮膚感覚、に敏感だったり鈍感だったりする
不安になるとなかなか収まらない
不安な体験や嫌な体験を、ずっと後になって思い出し落ち着かなくなる
相手の気持ちを傷つけることがわからない
恥ずかしさや周囲の迷惑がわらない
相手の意図を読み取ることができない
http://www.spacelan.ne.jp/~shima-yumi/asupe.html
218 :
元18 :03/10/13 14:52 ID:20seHJ5X
>>213 法律は著作権法だけではない。
>>214 まだ判決がブレてる段階だから、あとは開示請求の理由を
いかに書くか、それ以前の努力はどれだけしたか、という
あたりで決まるんじゃないかな。
219 :
元18 :03/10/13 14:54 ID:20seHJ5X
>>211 その会社に聞いてください。いろんな理由があるでしょ。
面倒だから/守秘義務があるから/客が逃げるから/
匿名利用者はいい金づるだから/開示要件を顧客と契約してないから
等々。
220 :
souda :03/10/13 16:07 ID:8dNl1vlS
はじめまして。 使い古しの予備校教材の購入販売を始めようと思いましたが 犯罪ではないか、との御指摘をいただきました。 御意見をいただけないでしょうか?
エミュと、ゲームソフト等のCDからCGやムービーを吸い出すソフトは違う って言ってるのがいたんですけど そもそもゲームソフトの中身を無断で吸い出してネット上で頒布、公開したり、 吸出しソフトの詳細を教えて、ゲームを持ってる人に中身の吸い出しを頼んで うpさせようとする行為って違法じゃないんですか?
>>220 その予備校教材が正規品である限り、転売しても、著作権法上は問題ない。
ただし、きみが予備校から直接に手に入れた教材は転売すると問題になる場合がある。
それとな、このスレにはよく秋生が出現するから気をつけるように。
秋生というのは、
>>192 >>206 >>212 の書き込みのように
このスレを荒らす知障だから無視するように。
>>221 「購入販売」だったら、古物営業の許可は要るのかな?
さっきのは、
>>222 だったね。
で、
>>221 どさくさに紛れて2つをまとめてるけど、
1.
ゲームソフトの中身を無断で吸い出してネット上で頒布、公開したり、
と、
2.
吸出しソフトの詳細を教えて、ゲームを持ってる人に中身の吸い出しを頼んでうpさせようとする行為
は、随分違うんじゃないか? 2は、結局何をやってるのか全然特定されてないじゃないか。
エミュも吸出しソフトもゲームソフトの中身を配布してるわけではないな。 なにが「そもそも」なのかがようわからん。
以下はネット上で見つけた文なんですが、 法的に見て正しいと解釈してもいいのでしょうか? (ちなみにどこで見つけたか忘れました) 著作権法を一通り読んでもこれらに該当する項目がないように見えたので 教えてくださるとありがたいです。 ========================= 著作者は著作物の創作者であることを要しますから、 創作の際にヒントを与えたりテーマを設定したにすぎ ない者や、制作を依頼したにすぎない者の指揮監督下 にあってその手足として作業に従事したにすぎないア シスタントなどは、いずれも著作者ではありません。 依頼者が他人に著作物を作らせた場合、実際に創作に 携わった者を意のままに手足のごとく使って著作物を 完成したといえる場合などは別として、単に企画し、 注文を付け、資料を提供したにすぎないような場合に は、依頼者はその著作物の著作者とはなりません。
著作権についてご質問してよろしいでしょうか。
>>161-167 に類似した質問なのですが、インターネットラジオを録音
して、その録音したものを非営利目的でインターネット上で
不特定多数の人に配布する行為は違法でしょうか?
私の気持ちはただ「ラジオを聞き逃した人のためにその
録音したものを譲与したいな」と思っているだけなのですが。。。
もちろんその行為をおこなうときには、配信元に
許可を取るつもりですが、法律上はどうなんでしょうか?
228 :
souda :03/10/14 19:05 ID:9HRv+vbq
>222 有り難うございました。 講議ノートなどは知的所有権に触れるような気もしますがいかがでしょう? そんな大した問題でもないような気もします。
229 :
yumi :03/10/14 19:08 ID:PMCNJFSS
>>227 ダメでしょうね。
動機が親切心であっても、やってよい理由にはなりませんね。
そのラジオの著作者が、「その時、聞いていた人だけに聞かせたい」と思っていたとしたら、あなたの行為でぶち壊しになってしまうでしょ。
失礼、 許可を取れば勿論OKでしょ。
>>226 どのくらい手を出すかによると思うけど正しいと解釈して良いんじゃない?
従業員とか作業者は↓。
著作権法第十五条
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの
著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの
著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが
ない限り、その法人等とする。
法人同士でどの辺からどの辺に著作権が発生するかってのは
このスレのちょっと上の方のレスにマクロスの話が出てたはず。
>>232 データーの成り立ちによっては、意匠詐欺の疑いが出てきます。
成り立ちによって、変わってきます。
一概には言えません。
著作肖像権は作品に関わった人間にあります。
物品としての単体と認識できるものデータとして個別認識できるものは
著作権者に帰属します。ただ法人販売の契約上、販売権利を法人がもち
加工権について細かい取り決めがある場合に限り著作権利ではない。
販売権利がおこります。それについての契約の仕方によってちがうので一概に
正しいとは言い切れません。絵のいがらし某と原作のキャンディキャンディー
の絵の筆箱の販売についての裁判などでもわかるように、
著作権者同士の裁定が明確ではないものがあります。
キャンディキャンディーという作品のストーリーはたしかに原作者のものですが
キャラクターは、いがらし氏にあるという、それについて焦点でした。
詳しくは、判例をご覧ください。
業務の契約に明確に法人に著作の譲渡を認証する文が書かれている場合。
法人への認識は
>>226 のとおりで良いでしょう。
句集や何かの媒体の寄せ集めである場合は、
> 著作者は著作物の創作者であることを要しますから、
>創作の際にヒントを与えたりテーマを設定したにすぎ
>ない者や、制作を依頼したにすぎない者の指揮監督下
>にあってその手足として作業に従事したにすぎないア
>シスタントなどは、いずれも著作者ではありません。
には当てはまりません。
編集者は編集、編者の扱いとなり”著作”の対象にはなりません。 個別専門的相談は、専門家とご相談ください。 契約、発生経緯、商品物流、については色々と判例がでております。 卒業文集などの再版などは編者は学校(法人)ですが、著作者は 学生(個人)になります。 細かい規約について是非などの相談は、専門家とお話ください。
>>233 著作権の話なんで保護範囲の違う意匠は絡まない。
>>235 編集でも著作性が発生することはあるし、いわゆる編集者と呼ばれる人間でも
作品に介入する範囲はピンキリ。
失踪した漫画家の続きを描いた編集者とかもいるしな。
>>236 いわゆる編集に、著作が発生するケースは、例えばどんな物でしょうか?
判例リンク集や、個人が優良と判断したリンクなども、そのケースに入るとは
思いますが詳しく御享受ねがいます。
>>235 >>237 とりあえず12条と12条の2を見なされ。
ぐぐれば某「東京には空が無い」詩集の判例も出てくる。
239 :
無責任な名無しさん :03/10/16 21:01 ID:adZ3puPO
>>238 これ、ですね?
(編集著作物)
第十二条
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で
その素材の選択 又は配列によって創作性を有するものは、
著作物として保護する。
2 前項の規定は、”同項”の”編集物の部分を構成する著作物”の
"著作者の権利"に"影響"を 及ぼさない。
>>236 >>226 だそうだ。
241 :
無責任な名無しさん :03/10/18 08:00 ID:g3ycaIZH
ゲームのAという情報(雑誌等で非公開)をBが発見→BがCに情報提供 →CがDに「公開禁止」という条件付きで情報提供→しかし、DがHP上で 「公開禁止」を無視して、情報公開(しかも、Cに教えられた半年後にE に情報Aを教えられ、Eに教えてもらったと書いている) これは問題なしですか?違反ですか? このことでBやCが事件にあったら(B、C両方が加害者である場合を除 く)、Dが取り調べを受ける可能性がありますか?
242 :
無責任な名無しさん :03/10/18 08:08 ID:P0f/ycEg
>>241 一般的にいって、民法415条の債務不履行による損害賠償請求の対象にも
なりますね。
また、国内消尽という問題がありますから、契約時にその旨の記載がなければ、
B→Dは、取り調べを受ける可能性がありません。
更に、当事者間において、相当に密接な関係が成立しない限り、
共同不法行為が成立しないと考えます。
Dの行為:Cとの約束(契約)を破ったので、Cとの間でのみ問題になる。場合によってはEとも問題になるわな。 BとCがあうという「事件」というのは意味不明。 だから、取り調べ云々も意味不明。 著作権とか不正競争の問題はなさそう。
>>242 なんだか、内容を誤解されているみたいです。
>>241 > ゲームのAという情報(雑誌等で非公開)をBが発見→BがCに情報提供
> →CがDに「公開禁止」という条件付きで情報提供→しかし、DがHP上で
> 「公開禁止」を無視して、情報公開(しかも、Cに教えられた半年後にE
> に情報Aを教えられ、Eに教えてもらったと書いている)
> これは問題なしですか?違反ですか?
人物B、C、D、Eの立場が不明。
ゲームの関係者なのか、ただのプレイヤーなのか?
> このことでBやCが事件にあったら
意味不明。事件にあったらとは具体的にどういうことですか?
246 :
無責任な名無しさん :03/10/19 02:51 ID:4quJi0h2
家族でアパレル会社の経営をしております。商品の中に去年からヒットしている絵柄 があるんですが、これのコピー商品が安い値段で出回ってしまい、一部のショップで は『同じ絵柄のものが近所で半額に近い値段で売られているから』という理由で返品 になってしまいました。そのコピー商品というのが、真似たというようなレベルでは なく、まったくのコピーで、絵柄のそばに絵を描いた私本人のサインがあるのです が、その1字のみを変えたというものでした。 相手の会社に連絡し、口頭でですが『すでに出回っている商品の販売差し止め』と 『出回った販売先のリスト』を約束させました。その翌日、再度連絡があり、『商品 の回収はすでに完了したが、リスト製作に時間がかかるので少し待って欲しい』との 旨でした。 ところがそれから数日経っても何も連絡が無いため、誠意がないと判断し、知的所有 権に詳しい行政書士の先生を通し、再度卸し先のリストと生産枚数、販売枚数を請求 する内容証明を送付しました。
247 :
無責任な名無しさん :03/10/19 02:51 ID:4quJi0h2
すぐにむこうの顧問弁護士と思われる人物の名前で返事があり、『リストを渡すとい う約束をした事実は無いので現時点で要求に応えることはできない』『損害賠償を請 求される場合は、いかなる理由でそのような金額になるかを明らかにしてください』 との内容でした。 この場合、損害賠償の金額は通常むこうが不当な商品によって得られた利益相当の額 となると思うのですが、まずリストやデータを出せないというむこうの主張がある限 り、正確な金額を出すのが難しいと思うのですが、むこうにリストとデータを出させ る方法はありますでしょうか。 また、むこうの商品は売値が正規品の半額ほどのものなので、その金額で『返品に なったショップで出せるはずだった利益分』までカバーできるのかが疑問です。 あと、むこうが利益追求メインのボリューム型なのに対し、こちらはクオリティー重 視、ブランド名にある程度の価値を持たせて販売するタイプで、どんなショップで販 売されているかも大変重要になってきますので、今回の件によって顧客の信用を欠い た、ないしイメージダウンにつながったということが考えられます。 実際に店頭でコピー商品を見たお客さまが、後に正規品を見て、逆にこちらがコピー したと思う可能性も否めないと思います。 このような精神面に対する賠償の金額がどのくらいが正当なにかがまったく見当がつきません。 どなたかこのようなケースに詳しい方の助言をお待ちしておりますのでよろしくお願 い致します。
248 :
無責任な名無しさん :03/10/19 02:54 ID:4quJi0h2
すみません、一部省略されてしまったようです。続きです→実際に店頭でコピー商品を見たお客さまが、後に正規品を見て、逆にこちらがコピー したと思う可能性も否めないと思います。 このような精神面に対する賠償の金額がどのくらいが正当なにかがまったく見当がつきません。 どなたかこのようなケースに詳しい方の助言をお待ちしておりますのでよろしくお願 い致します。
まず、裁判せずに和解で解決しようとしているのか確認すること。 可能であれば、デッドコピー品の製造、販売をしていた事実を相手に確認させておくことが好ましい。 本当に相手が販売を停止したなら、一応、話し合いの余地ありとみていいのではないか。 そうであれば、もはや損害賠償ではなく、解決金なのだから、話し合いで任意に額を決めることが出来る。 リストが出ないなら、こちらで推測できる数量をぶつけて、反論を待てばよい。 通常、248に書いてあるような分の金銭的な補償は困難だと思うから、それは先に言わない方がよかろう。最後になって減額される口実になりそうだから。 数日で返事がなくて誠意なしとするのは、短絡にすぎると思うが、あまりに不誠実な態度(1ヶ月程度の無視)を示された場合には、刑事罰をもちらつかせながら話せばよい。
250 :
無責任な名無しさん :03/10/19 10:09 ID:6kQ60Bku
>>249 >>248 どっちにしろ、債務不履行の損害賠償請求事件になるのか、
商標権の侵害事件になるのか、著作権法違反事件になるのかが、
不明になるような事案ですね。
また商標権の侵害事件になるようになれば、損害の立証責任等が生じます。
252 :
241 :03/10/19 17:48 ID:X2ZAiVL0
レスが遅れました。ごめんなさい。
>>242 ?誤解かもしれません。
>>243 CとDの間の問題を解決するためにやれることはありますか?Dにはメ
ールを送りますが、良く考えて送りたいと思います。
D→Cの中傷があったし、個人情報を一部知られているので、Cが事
件に遭うかも等と思いました。BとCの間に問題が起こることも。だ
から、万が一BかCが事件に遭ったら、遭う前も含めてどうすればいい
かと思いました。
著作権や不正競争の問題はないのですか・・・。CがDに無視されたら、
解決はないということですね。
>>245 B、C、D、Eはゲームの関係者でもなく、雑誌の編集者でもなく、た
だのプレイヤーです。
事件とは、トラブルが発生し、事件が起こったら、ということです。
「加害者→被害者」として、B→C、D→C、C→Bあたり。
著作権の問題が生じないのでしたら、別のところですべき話題になり
そうですね。
253 :
243 :03/10/19 20:11 ID:qZAww8px
「メールを送」るとは何事か? 急に241が出てくる理由がわからない。 A〜Eの話だったのに。 「D→Cの中傷」もよくわからない。 言っちゃ悪いが、241がアクションを起こして何事かが良くなることは見込めない。 何も言わず、何もしないのが一番だ。
>>252 そもそも何がいいたいのか良くわからん。ちょっと落着け。
>>Dが取り調べを受ける可能性がありますか?
>事件とは、トラブルが発生し、事件が起こったら、ということです。
>「加害者→被害者」として、B→C、D→C、C→Bあたり。
例えばB氏がC氏を刺し殺したらそれは知財権じゃなくて殺人で
B氏やC氏を知ってたりするなら当然参考で両氏について話を聞かれる
可能性はあると思うが・・そういうことでなく?
>>253 同意。241氏の理解度に不安がありまくりなので
素直に当事者が弁護士と話すのが良いと思う。
255 :
241 :03/10/20 00:58 ID:qwIkuz14
ごめんなさい。
一つ書き忘れていました。私はB〜EのCにあたる者で、当事者です。
>>253 Dにはまだ何のアクションを起こしていません。無視されたら終わり
だと思っていたし、メールの内容も考えていたので。
D→Cの中傷はある掲示板での私の発言と他の人の発言について、Dが
すべて私の発言であると見なして、自身の掲示板で中傷していました。
>>254 取り調べの事に付いて聞きたかったのはそういうことです。
それがどうなるかはともかく、可能性はあるんですね。
まず、弁護士を探せば良いのですか。
それなら、「中傷」ってのは、はじめに書いたゲームの内容公開とは区別されるわけだな。 結局Dに何をして欲しいのか? 一番丸くおさめるのは、Cが何もせずに自体を沈静化させることだと思うが。
257 :
無責任な名無しさん :03/10/20 21:06 ID:wVUkGVlq
河内音頭の裁判で、河内屋菊水丸が法廷で歌うらしい。
エロ漫画家の名前で検索してたら 単行本とかに載ってるエロ漫画を公開してる バナクリサイト見つけたんすがコレって犯罪じゃないんすか?
261 :
元18 :03/10/23 00:08 ID:du3kMWoZ
>>260 そのエロ漫画家や出版社(これは微妙だけど)が
犯罪だと感じれば犯罪。
262 :
241 :03/10/23 08:03 ID:ZusC9gW2
>>256 たぶん区別されない。
ゲームの内容公開が絡んだカキコだから。
264 :
無責任な名無しさん :03/10/23 14:35 ID:au4hzJRq
いきなりな質問で恐縮なのですが、市販の写真素材の写真を他人に提供した場合、法律的にはどれぐらいアウトでしょうか? ちなみに使い方はフリーのサウンドノベルゲームです。
>>264 >市販の写真素材の写真を
自分には何の権利もないのに、
>他人に提供した
のだったら、普通にアウト。
266 :
264 :03/10/23 16:55 ID:e1Iy0Ok+
>>265 そうですか……
そりゃそうだ……
有難うございマツタ。
267 :
無責任な名無しさん :03/10/23 19:53 ID:dfei+fUY
お尋ねします。 業務で使ってる外注のPG(cgi)なんですが、 著作権について↓契約書にこれしか書いてないんです。 <成果品の帰属> ・成果品の著作権は、A(うちの会社)に帰属する。 2 B(PG制作会社)は、前項の定めにより成果品の著作権を甲に無償譲渡した後において 必要がある場合には甲の承諾を得て成果品を利用できる。 特約無いし、これはBに無断で改変使用できないってことですよね??
>>267 そういうこと。
プログラムは特に企業の機密に直に関わるから再利用のお願いしても使わせて貰うのは難しそう。
269 :
元18 :03/10/24 22:19 ID:GPiMQwHv
>>267 この文面だけだと、普通はAがBに無断で改変使用することができる。
唯一、著作者人格権が問題になるけれど、改変したプログラムは
二次的著作物であると考えられるのでクリアできるだろう。
270 :
元18 :03/10/24 22:20 ID:GPiMQwHv
と思ったけど、無償譲渡なの? 外注だ、っつーから金払って作らせてるのかと思った。
271 :
:03/10/25 10:08 ID:hQZfNN4y
ここでコピペで晒されてる人達はさ、2chはIP記録してるので、 もし不服ならコピペしてる人を訴えることもできるよ。 もし見てて不服なら訴えてみては?
272 :
無責任な名無しさん :03/10/25 11:01 ID:YF6SL4ln
質問です。 大学の過去問をウェブサイトに無断で公開する事に関して、問題はあるのでしょうか? 個人的には著作物だと思うので、許可をえなければならないと思うのですが…。
特許というのは国が特別に技術による利益の占有を認め自国の産業をより発展させるための仕組みであり、 自国企業と他国企業で実際の扱いが違うのは国際的にはむしろ普通で、日本みたいにガチガチなのはレア。
276 :
無責任な名無しさん :03/10/26 17:40 ID:aHGXUTyO
他の人のメールや掲示板の内容を無断でコピペして自分のウェブサイ トに掲載することは問題ありますか? 問題があったとして、自分で文章を改変して掲載することは問題あり ますか?
277 :
元18 :03/10/26 23:21 ID:hATDcsNK
>>272 一般的には、問題ある。その大学が国公立だと、また別の観点が出てくる。
>>276 個人のメールや掲示板への書き込みが著作物だと
認められるかどうかという問題がまずあるけれども、
まぁ著作物だと認めてよかろうというのが昨今の流れ。
あとは必要な掲載だったのかどうか、というあたりで判断かな。
279 :
無責任な名無しさん :03/10/27 21:52 ID:fzzeJMg6
すいません。質問です。 ヤフーオークションや、ネットでソフトのクラックの仕方を教えてる人がいるんですが これは法律上アウトですよね? でも、そうなると訴訟の多いアメリカのクラックツールのサイトなどは訴えられまくり な気がしますが。
280 :
寝言 :03/10/27 22:26 ID:mDXbTfb3
>279 「クラック」というのがよ〜わからんが、爆弾・サリンの作り方を教えても 犯罪にならないんだから、無罪かと・・
漫画ジョジョの奇妙な冒険にでてきた 石の仮面を実際に製造し個人的に取引(例えば友人などに) することはどうなのでしょうか?
282 :
元18 :03/10/28 00:50 ID:28I+rf3W
>>279 「仕方を教える」という内容次第。具体的なツールを提供してるのか、それとも…
>>281 漫画どおりの機能を有するなら、まぁ公序良俗には反するわな。
漫画どおりの機能ではなく、単にお面を真似するだけなら、
あとはホントに「個人的に取引」の範囲なのかどうか、という問題。
283 :
無責任な名無しさん :03/10/28 01:00 ID:WMdUU99D
>>282 いま様々なコスプレグッズを通販している人がいるようなのですが
そういう方はどのような形で著作権的問題をクリアしているのでしょうか?
一部ネット上で取引もかんがえているのですがどうでしょうか
284 :
279 :03/10/28 06:16 ID:OGY+ckAR
クラックっていうのは例えばソフトの不正使用ができるように
プログラムを書き換えるなどです。
代表的なものとしてはウイルスバスターの購買期限を延ばすツールとか。
>>280 282
なるほど。
そういえば昔「ひでさんの館」って漫画で、編集への電話に作者が本名で名乗ったところ 誰?って感じだったそうで、んじゃ「ラッシャーヴェラク(漫画家)」とかは 電話のときどう名乗ってるんだろ?みたいなネタがあったな。
誤爆 大変申し譯無い。
287 :
267 :03/11/01 14:24 ID:DxErvv9T
>>268 >>269 .270
ありがとうございます。
金払って作ってもらったwebサイト内のcgiなんですが、
内容があんまりにも(゚д゚)ポカーンなので
こちらでちょこっと改変しようと思ったんです...
別に改変したモノを再販しようとかではないです。
>>270 この契約の流れからすると、「著作権の譲渡について」は無償だと
言いたいのだと思いますが...
pg自体はwebコンテンツの一部として有償で作ってもらったので、
この場合は269の解釈でよろしいんでしょうか?
288 :
元18 :03/11/01 16:48 ID:zWCjdtDw
>>287 実際の契約内容というか実態を確認しないとアレなのよ。
金を払ってプログラムを作らせる場合でも、
・相手が作成したプログラムの使用権を得る場合
→第三者へは使わせないという独占的な場合
→他人の使用をも許す債権的な場合
・プログラムに関する権利すべてを買い取る場合
→作成者は単なるプログラム作成機で注文主が主体(?)となる場合
→作成者に発生した権利をすべて注文主に譲渡する場合※
という具合に色々と想定できる。
たぶん最後2つのいずれかだと思うけど、この場合、ホントに
無償だとしたらチト公正ではないから、じゃあ権利譲渡の対価は
どこで支払われているか、という話になる。名目上の支払い理由も、
実質上の支払い理由も、どっちも考慮すべき点としては大事だよ。
或いは「愚問系」のクエスチョンかもしれませんが、ご教示を賜りたく… ●「モノ」の肖像権について 1:戦国大名「山内一豊所用の兜」とされているものがあります。 2:1.は現在、個人蔵です。 3:1.につき、所有者の許諾を得たうえで写真を撮影し、それを『日本甲冑図鑑(仮称)』 という商業出版物に掲載しました。 4:3.でいう「許諾」とは『写真を撮っていいよ』『撮った写真を本に載せていいよ』 というレベルの許可です。金銭的な報酬や撮影料の話等、「ゼニカネ」のことは 一切触れておりません。 5:但し、撮影時に「薄謝」あるいは「寸志」程度のニュアンスで幾ばくかのお金を 名目をはっきりさせないで支払いました。 5:出版直後、兜の所有者から 「『山内一豊所用の兜』所有者の自分には『兜の肖像権』が帰属するので、『日本甲冑図鑑(仮称)』 の売り上げの中から応分のトランスアクションペイを支払え(正確には 応分の印税を払え ですが)」 このような請求が舞い込みました。 上記のような状況下に於いて、果たしてこの所有者の言い分は法的に正しいのでしょうか? 理不尽な請求のように思えるのですが。
292 :
無責任な名無しさん :03/11/03 04:44 ID:7Mf8G868
文章はどのように引用・複製・変更すると盗作になるか 法令や判例はありますか? 基準というか線引きがよく分からなくて。
293 :
無責任な名無しさん :03/11/03 08:55 ID:jRdWTv0u
まずは、「著作権法ハンドブック第5版」 「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」 を読みましょう。 引用に関しては、著作権法32条1項の解説を読めばわかります。
294 :
元18 :03/11/03 17:09 ID:mgjymFEE
>>289 まぁ理不尽と思ってよかろう。モノに肖像権はありえないし、
パブリシティ権は顧客吸引力として利用した場合に限られる。
著作権に関しては、最昭59.1.20第二小法廷判決をご参考に。
295 :
無責任な名無しさん :03/11/03 18:06 ID:jZ/EYNSc
>>289 発明協会「キャラクターと商品化権」牛木理一著を
読みましょう。
296 :
無責任な名無しさん :03/11/03 19:02 ID:cuMbW56K
>>293 >>295 へ
質問者は「〜を読んだらいいか?」と聞いているのではない。
質問者は「〜はどうしたら良いか?」と直接的解法を聞いているのだから
「〜を読め」という回答は間接的解法であり、質問の趣旨とずれた回答である。
ゆえに、まず論理的に直接的解法を自己主張した上で、
その根拠を参考文献(間接的解法)として挙げるようにしなくてはいけない。
297 :
元18 :03/11/03 22:35 ID:mgjymFEE
>>292 ごめん。さっき見落としてた。判例はそこそこあるよ。
引用は「主従関係があるか、引用部分が明瞭に区別されているか」、
複製は「その著作物の持つ特徴が体現されているかどうか」、
変更は、盗作に関する話題には直接は関係ないけど、
「法定上限定列挙されているものと同程度に必要不可欠なものかどうか」。
>>297 ありがとうございます。
判例六法読んだのですが、裁判によってバラバラな印象を受けて。
判断要因が抽象的で、グレーゾーンが大きそうですね。
301 :
校長が強盗 :03/11/05 19:40 ID:adDkajZz
302 :
無責任な名無しさん :03/11/05 21:27 ID:8qdzcxYy
他人の作曲したものを無断で演奏し、録音して販売したら著作権侵害になりますよね?
普通はまずかろうなぁ
304 :
:03/11/05 21:35 ID:ONkah2Bf
著作権が切れていれば問題ない
305 :
:03/11/05 21:36 ID:ONkah2Bf
>>289 所有権と著作権は関係ない 著作権法の明文規定がある 美術工芸品の著作物にあたるかどうかだが、物がわからないが当たるのではないか。 もちろん著作権など切れているだろう 肖像権の問題ではなかろう 何もする必要はない
306 :
無責任な名無しさん :03/11/05 21:46 ID:8qdzcxYy
307 :
無責任な名無しさん :03/11/07 09:38 ID:2HK9XTCC
質問です。 学園祭にてTVの地上放送をストリーミングで学内だけに放送(再配信)しようと思うのですが、 何か問題はないでしょうか?
308 :
寝言 :03/11/07 22:49 ID:zgpV97Mk
>307 やばいです。
309 :
無責任な名無しさん :03/11/07 23:29 ID:Om2C54Ie
質問です 海賊版DVDだとは知らずにオークションで落札してしまい、 その後に出品者から「複製・二次使用・著作権違反を販売元から指摘されたので DVDを回収させて下さい、また、購入したあなたも罪に問われます」といわれました。 確かに販売時にはそのような表記はなかったのですが… 海賊版は買った方も罪に問われる物なのでしょうか?
310 :
元18 :03/11/07 23:49 ID:RHn9mpQz
>>309 心配なら出品者じゃなくて権利者に直接返せば?
>>307 、
>>308 厳密に言うと、ケースバイケースなんだけどね。
学内ってどれぐらいの範囲なのか、とかさ。
質問したい事があります 自分は2chのスレッドに某社の記事を無断転載してしまいました そこで自分はその会社に謝罪のメールを送ったのですが 返ってきません・・・ 自分は某社に訴えられてしまうんでしょうか・・・
312 :
:03/11/08 20:52 ID:m9OnctXs
>>309 結論として、あなたがDVDを個人的に楽しむ分には、出品者に返す必要はない。
出品者が得た利益を著作権者に勝手に賠償すればいいだけのこと。
DVDに入っているのがプログラムであれば、購入の時点で、侵害行為により
情を知らずに購入したあなたは著作権侵害にはならない(著作権法113条2項)。
プログラム以外の場合にも、あなたが他人に頒布する目的がなければ著作権侵害にはならない。
DVDに入っているのが実演家の録音・録画物、音楽であれば、購入の時点で、侵害行為により
情を知らずに購入したあなたは、DVDを他人に譲渡しても、著作権侵害にはならない(著作権法113条の2)。
113条の2では映画の著作物は除外されているので、この場合にはあなたはDVDを他人に譲渡することはできない。
313 :
:03/11/08 21:04 ID:OMrmp/3f
>>307 >>310 非営利・無料・無報酬であれば著作物を利用できるという規定(著作権法38条)は、
インターネット、サーバーを利用した公衆送信権には適用されない。
したがって、範囲が狭かろうが人数が限定されていようが、著作権侵害になるので駄目。
>>313 「インターネット」ってなんだか知ってるのか?
学内配信でなんでインターネットが出てくるのかさっぱりわからん。
イーサネットとインターネットを混同してる?
315 :
:03/11/08 21:25 ID:mjt42B7m
はぁ? ストリーミングと書いてあるだろ。公衆送信そのものじゃないか。大丈夫?
正直誰か311について・・・_| ̄|○
317 :
愛子 :03/11/08 21:45 ID:vwO898v6
318 :
:03/11/08 21:50 ID:+AI/GsOG
>>318 レスサンクス・・・
でも正直ちょっと不安・・・
>>315 公衆送信ってインターネットだったんですね。
ストリーミングってのはリアルタイム配信を指す言葉なわけだが
リアルタイム配信であるからこそ38条にあたる可能性がある。
"送信可能化"ではなく"ストリーミング=中継"で "インターネット=WAN"にではなく"学内=LAN"への配信。 実際んとこどうやってるかとかによって変ってくるので断定は出来ないが、 元々、38条はマンションなど空中線が引けない世帯への 引き込みの中継なんかも想定してるので、 丁度そのパターンに該当する可能性もあるかと思われ。
322 :
:03/11/08 22:21 ID:PgexaSpa
学内LANであっても公衆送信だよ リアルタイムでも公衆送信 勘弁してくれよ・・・
>>322 321は公衆送信かどうかについて話してないんですが。
313氏が公衆送信が全てインターネットだと思われてるようなので書いただけで
「学内配信は公衆送信ではない」などと書いた部分は存在しないかと思われます。
公衆送信だと思ってないならそもそも有線放送≒公衆送信である38条の話など
しないと思われ。
とりあえず、インターネットを介しているからサーバーを使用しているから というのは38条が適用されない理由としては不十分かと思われます。
325 :
:03/11/08 22:49 ID:+1xfHbmz
あのなあ・・・・ 営利目的でなく、対価を得ない場合について、38条は「上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」 として、上演権、演奏権、上映権、口述権を著作権者が行使できないこととしているが、「公衆送信権」「送信可能化権」については営利目的でなく、報酬を得ない場合でも駄目だとしているんだよ。
326 :
:03/11/08 22:57 ID:TrBLURG3
有線放送と混同しないでほしい
>>311 は有線放送には該当しない
327 :
寝言 :03/11/09 00:12 ID:3xelA6B1
>>307 さん=
>>321 さん??
どんな機材、設備を使用・経由しているかが厳密に確定できれば・・・
要は、307がやろうとしていることをきちんと特定せずに、中途半端にストリーミングなどと言うから、無用な食い違いが起こっているだけだろう。
第二条 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は 有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の 部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合 には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物 の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 LANの場合は「有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の 部分の設置の場所と同一の構内にあるもの」になるから公衆送信にはならない ような。
330 :
307 :03/11/09 09:51 ID:i6N6+Opb
書き込みが不十分だったようですみません。 外部に繋がっていないストリーミングサーバを用いて学内だけに映像を配信しようと考えているんです。 ただ、書き込みを見ているとやらないほうが無難ですね。 ありがとうございました。
331 :
無責任な名無しさん :03/11/09 15:40 ID:fUaDRyyS
332 :
309 :03/11/09 18:23 ID:7zoEq/9c
>>312 レスありがとうございます。
出品者に要請された通り、とりあえず複製品は出品者に送り返しました。
今後どうなるか心配でしたが、とりあえず大丈夫そうで安心しました。
販売時にはコピーだと一言も書いてなかったのに、やはりなんでも安く
済ませようと思ったら駄目だと思いました。教訓。
333 :
:03/11/09 18:38 ID:GtSjoV/i
>>331 管理人はなぜこのような情報を公開したのかよく考えてみるがいい。
アクセスログを取っていることの確認、すなわち損害賠償責任を書き込んだものに
帰責させることを明示している。
>管理人から同様の情報を検察に情報が提供されて逮捕される可能性があります。
とお前は言うが,それはまさに今のお前が置かれている状況だ。
あくまでもこれはお前が立件されるための情報だってことを忘れるなよ。
それほどこの情報はお前にとって「命取り」だってことだ。
それとな、いい事教えてやる。
お前のPC、今までドライブを共有にしてただろ。中身が筒抜けだったはず。
知らぬ間に情報が漏洩されてもその事実が発覚せず、また発覚してもアクセスログを
取っておかないと立件はほぼ不可能だってことを覚えておけ。
いくらお前が騒いだって何のの抑止力にもならない。
自業自得だ。
335 :
元18 :03/11/09 22:00 ID:9oA3WJA7
>>313 公衆送信権は2条で定義されているけど、同一構内であれば、
「公衆送信」とはならないの。だから範囲の問題だよ、と書いたんだけど。
同一構内でない場合でも、38条2項による制限が効くかどうか、
また、著作権法だけじゃなくて不法行為法の問題はどうかとか、
ちょこちょこ検討すべき問題はあるんだけど。
まぁ学園祭用に流すなら、何か目的があって流すわけだろうから、
「利用する」意図を否定するのは難しいと思うけどね。
>>332 >>333 さんじゃないけど、ちゃんと返金させなよ。
たとえばIP電話なんてのは鯖があってインターネットを介してるから公衆送信になります。通話は1:1ですが。
337 :
無責任な名無しさん :03/11/10 21:22 ID:GSy+qIUk
>>334 あなたがたがその情報を悪用すれば、立証責任の転換が働きますね。
逆にあなたがたがこの2ちゃんねるの管理人から、その情報を提示した管理人を
告発することも可能ですね。
338 :
無責任な名無しさん :03/11/10 21:22 ID:Fq/cEXOW
>>337 意見を言うのは構わんが日本語でよろしく。
>>336 >あなたがたがその情報を悪用すれば、立証責任の転換が働きますね。
「立証責任の転換が働く」とはいったい何を根拠に言っているのんだ?
根拠条文をだせよ。
お前な、いつも根拠を提示せずに自己主張しているけど
そういうのを「わがまま」っていうんだよ。
>逆にあなたがたがこの2ちゃんねるの管理人から、その情報を提示した管理人を
>告発することも可能ですね。
別に俺たちは損害を受けたわけでもないから法的にログの開示を求める事は
出来ないし、そもそも管理人を告発する法的利益も無い。
いつもの基地外爆発だな。
それとな、もう600人以上もの人間がお前の情報を見ているぞ。
ネットに接続していること自体が攻撃の対象になっていることを忘れるなよ。
341 :
無責任な名無しさん :03/11/11 07:26 ID:AzIx72Uj
342 :
無責任な名無しさん :03/11/12 22:31 ID:vjf2X1u1
他スレでも書き込んだのですが、著作権スレ(本スレ)を発見したので 再度書き込ませていただきます。 日本での版権?が切れている(昔はビデオで発売してた)海外の映画を DVD-Rで焼いて売ると罪になりますか? 当時、映画を公開した映画会社がまだ著作権をもっていて その会社に訴えられるという流れでしょうか・・・ 罪になるとしたら警告がきてからか、いきなりかどちらですか?
>>342 販売する権利と著作権は微妙に関係がないのでご察しのとおり
著作権者からクレームが来るっつーパターンですね。
貴方の「罪になる」というのがどんな概念を指してるのか解りませんが
とりあえず相手が警告をしてから裁判を起こすかいきなり訴えるかは
相手次第かと。
ただ、版権でなく、日本での著作権が切れてる場合なら問題無いかと。
例えばアメリカの場合現在著作権の保護期間は90年ですが
例えアメリカで保護期間中であっても日本に影響があるのは
ベルヌ条約の保護期間でアメリカの保護期間ではありませんので
50年を過ぎていれば問題は無いです。
同様に日本の保護期間が70年であってもアメリカ国内で
保護されるのはベルヌ条約で保護下にある50年前までのものだと思われ。
344 :
無責任な名無しさん :03/11/14 23:58 ID:GU4fkuET
補償金制度について質問があります。 補償金制度によりデジタル録音機はSCMS方式が搭載されて、デジタル録音は一世代と限りしかできないと 聞いたことがありますが、ツインMDデッキはCD→MD→MDと録音が出来ますよね? これは一世代限りと言えるのでしょうか? どうか教えていただけないでしょうか。
345 :
344 :03/11/14 23:59 ID:GU4fkuET
すみません。sageます
>>344 その辺は家電業界とレコード業界との間でつめてる話で法律とは微妙に関係ないな。
家電系の板とかできいたほうが良いかも。
347 :
344 :03/11/15 00:31 ID:7IuCQFTj
>>346 スレ違いでしたか
とはいえ丁寧なレスをありがとうございました。
348 :
* :03/11/15 03:02 ID:tMAM2QV0
すいませんが部屋を整理していたら、20年前の歌番組(1983年) を録画したVHSのテープが出て来たのですが、かなりお宝な人が 入っていて、オークションに出品しようかと考えているのですが、 このビデオをそのまま出品すると違法ですか?
349 :
元18 :03/11/15 13:48 ID:GP3P1PJ3
>>348 Yes。
> そのまま出品すると違法ですか?
消去してからなら出品しても問題ないよ。
350 :
無責任な名無しさん :03/11/15 17:10 ID:duajbKx/
とてもためになるスレッドですね。 前の質問とかぶるかもしれませんが、私も質問させてください。
351 :
無責任な名無しさん :03/11/15 17:12 ID:duajbKx/
たくさんインターネットのサイトにもあり、会社として販売している、 薄消しや、無○正のビデオやDVDを買うのは違法ですか?
知財権の話じゃないが買う方は問題無い。 知財権の話だと猥褻物が著作権の保護の対象にならなかった 判決があったような希ガス。
353 :
無責任な名無しさん :03/11/15 17:56 ID:duajbKx/
>>352 その理由というか、趣旨は何ですか?
教えてくださいませ。
354 :
無責任な名無しさん :03/11/15 18:01 ID:duajbKx/
逆に、善意(違法だとは知らないで)売ってしまった個人は どうなんでしょうか??
355 :
無責任な名無しさん :03/11/15 18:03 ID:duajbKx/
あと、351の話の続きですが、352から判断するに、 その品がコピーものでも猥褻物なら、 売るほうも買うほうも今の時点では問題ないということですか?
356 :
:03/11/15 18:14 ID:DJfWf34k
じゃあ猥褻物の映像からわいせつ部分をカットすればその時点で著作権が発生するとでもいうのか? 著作権に関しては出鱈目なレスが多いな
>353 判例自体は見つからないが、民法90条の公序良俗違反で著作権が認められない という主張はこの手の裁判でしばしばある。 もっとも公序良俗違反になるような猥褻画像なら、著作権が認められない以前に 刑法175条の猥褻物頒布罪に引っかかる可能性が高いが。
>>356 「著作性がない」のではなく「保護の対象にならない」と考えるのが妥当だろうな。
自分もまぁ、変な話だとは思うがそういう判決がでてるんだからしゃーない。
360 :
無責任な名無しさん :03/11/16 00:53 ID:cE9OwX+A
結局のところ、わっかりやすく、結論をどなたかまとめてくださいませんか???
>>360 売る方は猥褻物頒布でアレな可能性があるが買う方は問題無い。
そしてスレ違い。
362 :
元18 :03/11/16 11:34 ID:qfEwn1Qg
>>360 >>361 さんに追加だけど、今のところ単純所持は罰せられない。
>>354 についえてゃ、処罰対象であるわいせつ物に該当するとは
意識していなくとも、わいせつ物である、との認識があれば処罰の対象になる。
>>357 違法物品の場合、著作者の収益は不法原因給付といえなくもないから、
請求権は認められない。当然の話じゃん。
363 :
元18 :03/11/16 11:35 ID:qfEwn1Qg
364 :
無責任な名無しさん :03/11/16 17:36 ID:cE9OwX+A
オークション販売している、薄消しや、無○正のビデオやDVDを買い、 それが自分の機器ではうまく再生できなかったため、自分があらたにオークション にそれを出品して落札されたらどうなんでしょうか???
365 :
:03/11/16 17:55 ID:TTEG7X/0
366 :
寝言 :03/11/16 21:34 ID:6a+dr7o6
367 :
元18 :03/11/16 22:06 ID:qfEwn1Qg
>>365 答えになってないかい?
取り締まり対象のわいせつ物であれば、請求権は発生しない。
適法な物件であれば、請求権は発生する。
請求権と著作権の有無とは、直接の関係はない。
368 :
無責任な名無しさん :03/11/16 22:11 ID:cE9OwX+A
364に関して教えてくださいませ。
著作権法30条の私的複製についての質問です。 私的複製は著作物の使用者の権利なのでしょうか? 私がぐぐったりして調べたところ、私的複製は複製権の制限として 認められている性質のもので権利とまでは言えないという意見しか 得ることしかできなかったのですが、頑なに「認められているから 権利に等しい」と主張する方と平行線の議論となっているので、 こちらでの意見を伺いたいと思うのです。
370 :
:03/11/17 10:52 ID:cKkvWvwT
私的複製は複製権の制限だろ
371 :
無責任な名無しさん :03/11/17 15:24 ID:6VuArS/T
364に関して教えてくださいませ。
>>371 知財権では問題ない。
猥褻関係の法律はスレ違い。
373 :
無責任な名無しさん :03/11/17 23:13 ID:6VuArS/T
教えてくれないのですか? ではどこのスレに行けばよろしいのでしょうか? 教えてください。
374 :
元18 :03/11/17 23:51 ID:oanKGNSS
>>373 なぜ「無修正」と書けない?
わいせつ物であれば、刑法上のわいせつ物頒布だし、
児童ポルノであれば、児童ポルノ法違反。
>>369 >>370 さんの書いてること、わかる?
複製権=「複製する権利を占有する」ことであって、
つまり複製権の制限とは「占有できない」ということしか
意味しない。いわゆる「権利」というのはもっと強力であって、
「禁止されない」という程度の消極的なものではない。
ちょっと例えが悪いけど、電車の自由席は誰かに占有を
認めるものではないけれど、だからといって他の人を
排除してまでアナタが座ることができるわけではない。
375 :
無責任な名無しさん :03/11/18 05:35 ID:YU5kmS+R
376 :
無責任な名無しさん :03/11/18 22:14 ID:UkH9SGjl
364です。ではもっと突っ込んだ質問をさせてください。 では、なぜ、オークションなどで、削除されずに 多くの人が取引できるのですか?
377 :
元18 :03/11/18 23:30 ID:ZjnICPYX
>>376 誰も削除要請をしていないから。
勝手に削除したら問題でしょうに。
378 :
無責任な名無しさん :03/11/19 01:16 ID:WglIiYoB
商標登録について教えてください。 商標登録はふつう出願から登録まで1年くらいがかかると思うのですが、 例えば、3月1日に出願して、6月1日に公開、翌年の3月1日に登録できたとします。 しかし出願途中の8月に、出願した商標と類似の商品やサービスが他から出たとします。 この場合は遡及して販売差し止めや損害賠償請求はできるのですか?
商標法第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、 当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 損害賠償請求ではなく、補償金請求。 差止請求はダメ。
380 :
:03/11/19 10:43 ID:yj9tJxl8
遡及して差し止めって、タイムマシンでも持ってるのですか?
381 :
378 :03/11/19 10:46 ID:WglIiYoB
>>379 ありがとうございます。
「当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告」とはどういうことでしょうか?
「その警告後商標権の設定の登録前に」出願した商標を使った者に請求できるということは、
つまり、出願後・登録前に、出願した商標を使った者が現れたらその都度警告するのではなく、
事前に(公衆に対して??)警告しなくてはならないという意味になりますよね?
どういう書面で誰に警告するのでしょう???
382 :
無責任な名無しさん :03/11/19 11:09 ID:CRxam0Bp
>>377 オークションってだれかが削除以来出さなければ消されないんですか?
オークションの管理者が独自にチェックして、削除してるとおもうのですが、
違うんですか。知りませんでした。
383 :
無責任な名無しさん :03/11/19 12:05 ID:ZOby6upg
教えてください。インターネットカフェの個室版みたいなことを 事業としてすすめていきたのですが許可を得たり、法律上の問題 の有無をおしえていただきたいのですが、例 映画の視聴やゲーム インターネット等、インターネットカフェの窮屈さを取り払った 空間でくつろげる環境で楽しんでもらえればと思っています。
384 :
無責任な名無しさん :03/11/19 15:52 ID:BGuGrg4L
著作権に詳しい方、教えてください。 海外の問屋から新品でビデオを輸入し、封を開けて、もしくは 一回テスト視聴して、「中古品」扱いで国内で販売したら頒布権の 侵害にあたりますか? 中古ビデオに関しては、頒布権は消尽するみたいですが。。。 お願いいたします。
385 :
:03/11/19 18:25 ID:DZQUW/S8
海外の問屋から買うのは正規品かどうかの問題だが
>>383 知財権的にはあんまし関係無いと思う。
気にすべきは風営法あたりじゃないかな?
387 :
元18 :03/11/19 22:48 ID:dfkwBPLP
>>381 もちろん、使用している人に対して「こういうふうに出願済みだから、
これ以降も使ったら登録後に賠償請求するからね」と警告する。
読み方がちょいと間違ってるから、条文をバラして理解するといいよ。
>>382 たとえばYahoo!オークションは一日あたりの出品数が500万点ぐらいだと
思うけど、正規権利者による出品か海賊版の出品なのかの確認を
いちいちやってたら従業員が何人必要か計算してみ。
>>383 映画・ゲームは無理だと思っとけ。テレビ受信とインターネットは
特に問題ないけど、風営法も絡むので近所の警察か行書に相談してみ。
388 :
384 :03/11/19 23:32 ID:BGuGrg4L
389 :
378 :03/11/20 04:34 ID:pwdNQd1b
>>387 ありがとうございます。法律の文章は慣れていないと読みにくいですね。
さらに質問させて下さい。
>>378 の例で、3月1日に出願して、6月1日に公開、翌年の3月1日に登録できたとしましたが、
同様に8月に類似商品が出て、そのまま警告をせずに商標登録されたとします。
この場合は警告を出していないので遡って補償金請求はできないと思いますが、
その商品がいぜんとして販売されていた場合は差し止めや請求を求めることができますか?
390 :
369 :03/11/20 15:06 ID:9gX8o5v3
>>374 ,370
遅くなりましたがレスありがとうございます。
>「禁止されない」という程度の消極的なものではない。
つまりは、権利であるならばもっと強力に認められるもので現状の解釈では
権利とするのは不適当、との理解でよろしいでしょうか。
391 :
ホカロン :03/11/20 16:08 ID:vmRrjI+d
商標に詳しい方教えてください。 現在私はロッテの登録商標をハンドルとして使用しています。 (実際とは違うのですが例としてホカロンとしておきます。) このハンドルを使ってウェブサイトを運営していきたいと思っているのですが、 権利の侵害にあたったりするのでしょうか? サイトは非商用であり、これから先も金銭を得る目的では使用しません。
392 :
無責任な名無しさん :03/11/20 18:39 ID:Njcr8eDO
393 :
:03/11/20 19:25 ID:8/HqL1U9
>>391 サイトで何をやるか、商標登録の指定商品・指定役務は何かによる
また商標権侵害に該当しない場合でも不正競争に当たる場合がある
したがってこれだけの情報では一概にはいえない
非商用かどうかは基本的には関係ない
>>390 現状の解釈とか、そういう問題じゃなくて、「権利」という言葉の捉え方の問題が大きいように思うけど、私的複製は権利である、って言い方は違和感あるね。
>>389 できる。
但し、請求できるお金の額は、登録後の使用のみが根拠になるが。
396 :
無責任な名無しさん :03/11/21 15:14 ID:CJv6CfFS
特許出願をしたんですけど、次は何をすればいいですか? 弁理士は売り込みをして会社に審査請求をしてもらえばいいと 言っていましたが、もし特許がおりなかったらどうなるのでしょうか? また、売り込みをすることによって公知になってしまい、 特許がおりないなんてことはないのでしょうか?
397 :
無責任な名無しさん :03/11/21 18:18 ID:l7eXlmj2
398 :
無責任な名無しさん :03/11/21 18:56 ID:AnUtHihv
ほんとに基本的な質問なんですが、 よくヤフオクで新品、中古に限らず、CDやレコード、ビデオなどといった ジャケットの商品写真を掲載してますが、厳密にいったら著作権法違反ですか?
>>397 に限らず、2ちゃんねるや一般人の間でも
JASRACがボッコボコに叩かれてるますけど
そんなにあくどい組織なんですか?
著作物などの文化的発展を阻害してるからだろ。
401 :
寝言 :03/11/21 23:07 ID:GjnicROz
>>396 前段 売り込み時の状況による。 後段 特許法29条1項1号参照。
>>398 掲載の仕方にもよる。
例えば北朝鮮から見れば、日本やアメリカはとんでもない悪党だな。
あくどい、とか、あくどくないなんてのはそんなもんだよ。
>>396 こんなところで訊かずに弁理士の言うとおりにしておけ。
403 :
無責任な名無しさん :03/11/21 23:10 ID:AnUtHihv
>>401 どんな掲載の仕方ならOKで、どんなのはNGでしょうか?
404 :
寝言 :03/11/21 23:31 ID:GjnicROz
>>403 オークションでの出品物の現状を提示するために必要な最小限度の
範囲内で、当該出品物に係る概観等の写真等にとどめておきましょう。
不必要に高解像度だったり、出品物を説明するためであっても、
当該出品物自体を撮影したものでなく、どこぞのサイトの映像をパクッてくると、
あぶない。
405 :
無責任な名無しさん :03/11/22 00:59 ID:S8a7ePkC
>>404 ありがとうございました。
あぶないの多いですね。^^;
406 :
元18 :03/11/22 01:48 ID:UmyZooze
JASRAC、オイラから見ると便利な組織なんだけどね。 お金さえ払えば、必ず他人の音楽作品が使えるんだから。 「オマエには使わせない」なぁんて言われることはない。 タダで使えないからといって文句を言うのは筋違いだしさ。 文章や映像とかコンピュータプログラムにはそういう機関が ないからたいへん。
でもジャスラックばかり私腹を肥してるんでしょ? 利用者からは取るだけとってアーティストにはぜんぜん払わない。
408 :
無責任な名無しさん :03/11/22 08:10 ID:HzwstjuL
>>408 特許出願をしたと書いてあるだろうが、この馬鹿が。
>>406 隣接権は置き去りだから自分で演奏するならともかくCDとか
他人の演奏してるものを使うときにかかる手間は余り変わらん。
隣接権者に比べれば作曲者なんて簡単に捕まるよ。
だからコスト面の問題からJASRACは隣接権でなく
著作権の管理しかしないんだと思われ。
そして、代行するのは権利だけで楽譜や音源の入手は別途
自分で行わなければならん。
また、著作権者本人と交渉出来る人間には窓口を二つ使わなければ
ならないのは至極不便。
楽譜は本人に金払って借りて、著作権は別途JASRACに払うとか。
本人にその場で払えれば楽なんですが、色々しがらみがあるようで
著作権を本人が管理するのは好ましくないそうなので・・・。
この辺流通握ってて例外を許そうとしないJASRACと
レコード業界への不信感からインディーズが伸びてるんだと思うんだよな。
411 :
無責任な名無しさん :03/11/23 23:24 ID:wRnSmvlJ
JASRACについてですが、 インターネットで申し込むのはやなんですが、他の方法でも申し込めますか? JASRACのサイト見づらくて探してもわからないんですが。
412 :
寝言 :03/11/23 23:40 ID:6QJ9ZvWg
>411 可。 電話で尋ねてみるとよい。
413 :
無責任な名無しさん :03/11/23 23:49 ID:wRnSmvlJ
電話番号さえみつからないんです・・ だれか見つけたひと居ますか? 窓口がちっとも窓口じゃない!
414 :
無責任な名無しさん :03/11/24 01:51 ID:fLXfdvaV
Q1 弁理士試験って、アホみたいに簡単になったらしいね。 A1 科目が3分の1になりました。 Q2 弁理士試験って、合格者数も倍増したらしいね。 A2 その通り。 Q3 行政書士の弁理士受験生は、1割以上合格してるらしいね。 A3 理系資格で科目免除をうけているひとより、圧倒的に合格率が高いです。 Q4 弁理士って著作権の文化庁への登録業務ができないってほんと? A4 そのとおり。著作権は行政書士にしか扱えません。 Q5 弁理士って理系の弁護士なの? A5 難易度も権限も違います。ちなみに、弁護士は当然に弁理士業務ができます。
415 :
無責任な名無しさん :03/11/24 02:10 ID:70l+rrcY
>>414 行政書士「にしか」って表現は間違いではないんですか?、と。
416 :
無責任な名無しさん :03/11/24 11:24 ID:SxSe9/mT
>>409 その特許出願は、先願の地位がなくなる案件となります。
つまり、自由技術になることを意味します。
>>416 akiの日頃の戯言を凝縮したような書き込みだな。
418 :
無責任な名無しさん :03/11/24 12:38 ID:1+AcZ7l3
>>409 は、下記の事件と似たような事案になることは確実な案件ですね。
特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を
−−高知南署 /高知
高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
1. 特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
2. 特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
3. 特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
4. 特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
5. 特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
6. 特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
7. 特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置
8. 特開平11-071289 乳酸菌競争培養生成物を有効成分とした副腎皮質ステロイドの 副作用改善剤。
9. 特開平10-236955 副腎皮質ステロイドを有効成分とするニキビ治療薬
10. 特開平08-319897 内燃機関の燃料燃焼方法および装置
11. 特開平07-094894 電磁波遮蔽体
12. 再表00/071883 石油系燃料の燃焼改善方法および装置
1. 実開平08-001336 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
2. 実登3063856 内燃機関における燃料燃焼改善装置
1. 実登2595427 銅せん維フィルタによる殺菌・塩素除去装置
420 :
無責任な名無しさん :03/11/24 18:18 ID:2baqrxE8
421 :
元18 :03/11/24 18:32 ID:+AeaJSSl
>>414 あれ? 弁理士って行政書士の業務ができるんじゃなかったっけ?
JASRACの代表電話番号は03-3481-2121。
>>421 行政書士としての登録(これは無試験でできる)をしないと行政書士固有の業務はできない。
大部分の弁理士にとって行政書士の業務は旨みがないから登録などしないが。
423 :
無責任な名無しさん :03/11/24 22:56 ID:NLI3qQAo
権利の帰属等が明確ではないものの、請負契約で作成したソフトウェアが、
著作権/著作人格権等が曖昧・不明瞭…というか侵害(心情的には略奪)され
た状態で、相手側の一方的な意向でフリーウェアとして公開されようとして
いるのですが…
この場合、どのような権利の帰属等はどのようになると思いますか?
経緯等の詳細は↓で
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/prog/1069680908/ 個人的には、
「著作権(著作権法第27、第28条の所定の権利)」
「その他知的財産権」「その他著作物に関する一切の権利」
「発明・考案等の工業所有権を受ける一切の権利」
は相手方に無償譲渡・放棄してもよいと考えているのですが、
「著作人格権も放棄しろ…つーか最初から俺のもの」という相手側の
言い分には立腹し、辟易しています。
424 :
:03/11/24 23:02 ID:ajhy9ovq
著作者人格権は放棄できませんよ
>>423 自分のことなのに、個人Aだとか客観性を装うのは関心しないな。
そういった状況で、「個人Aが、個人CおよびB社の関与しない」とか言われても、まるで信憑性がない。
426 :
423 :03/11/24 23:18 ID:NLI3qQAo
>>424 ご意見ありがとうございます。
はい、私もその件については承知しております。
「職務開発の場合は、(一般的には)法人に帰属する」というのも承知しております。
今回の場合は、請負契約なのでそれには該当しないことは法律で決まっていること
だと思うのですが、
にもかかわらず、相手側は「それを放棄しろ」と強要されております。
>>426 もう、トラブルになっているのだから、個人Aではなく、あなたがどうしたいのかをはっきり書くことです。
既に、モノは渡してしまっているんでしょう? 一体何をどうして欲しいのですか?
428 :
423 :03/11/24 23:41 ID:NLI3qQAo
>>427 その通りです。
契約を終えるにあたって、個人Aこと私は、権利を無償譲渡、放棄する予定でした。
事実に反する部分が多々あるものの、相手方がそれを受け入れなかったので、
相手方の主張を「念書」として書いてもらい、その上で、法廷に持ち込むつもりです。
ただ、権利の譲渡・放棄に関する交渉過程において、著作権から離れた部分で、
相手方から私の周囲に対し、私の人格・品位を傷つけるような業務妨害に相当する行為がありました。
その結果、医者の世話になり、診断書を取ってあります。
この点については「行為の停止・謝罪・撤回」を要求したいと考えています。
その際の交渉材料にする為、権利等の帰属のご意見を求めています。
429 :
プログラマーの16 :03/11/24 23:42 ID:Y4dP9F0o
だからプログラマー板に書いておきましたが
430 :
プログラマーの16 :03/11/24 23:44 ID:Y4dP9F0o
権利を無償譲渡、放棄するのでは駄目だよ 著作者人格権は残るが 業務妨害とは何だ?
>>430 行為の停止・謝罪・撤回を求めるのだね? そうやってはっきりさせないと、とにかくダメです。他に求めるものはないのですね。
ところで行為って何ですか? あと、何の撤回を求めるのですか?
なお、この例では、法律的に謝罪を求めるのは無理です。
レスをつける先を間違えましたね。 失礼。 著作者人格権の譲渡はできないけど、すっかり全て終わらせたいのなら、著作者人格権の不行使の契約をCと結んで他の権利を全て譲渡すればいいと思うけど。 念書云々を言い出すのは、問題解決にとって何の役にも立たず、かえって混乱させるだけだよ。
433 :
無責任な名無しさん :03/11/25 00:32 ID:iY5lYjNt
海外サイトの文章を2chのあるスレに貼り付けて、 レスとして翻訳した文章を書き込むのは犯罪ですか?
434 :
無責任な名無しさん :03/11/25 20:48 ID:hwe9dFw7
青色ダイオードの判決はいつごろなんだろう
435 :
寝言 :03/11/25 22:38 ID:qqSoYwrh
>>433 「貼り付け」が犯罪になることがある。
「翻訳した文章を書き込む」ことが犯罪になることがある。
436 :
:03/11/25 23:22 ID:ek2OpXcR
お前らなんなんだよ 翻案権が、とかまともなレスしろよ 素人が素人に答えてなんの意味があるの? わからなきゃ答えるなよ
437 :
元18 :03/11/25 23:47 ID:BHXkyrnz
>>423 悪いけど読むのが面倒なので適当にまとめてくれるとうれしい。
ちなみに、改変なしに公開することに関しては人格権は一切関係ない。
>>433 単に翻訳するだけじゃダメだよん。オイラなら、原文を貼り付けて、
「ここは私の考えではこうこうである」みたいな論評を書くと思う。
>>434 中間判決が出てたような記憶が…
>>436 翻案権以前に、そのまま貼り付けることの是非を聞いてるんでないの?
438 :
元18 :03/11/25 23:49 ID:BHXkyrnz
>>437 の
>>423 に関して、ちなみにオイラ個人の考え方としては
発表するメディアを選択する自由として人格権を主張できると思っているので、
ちょっと矛盾する回答なんだけどね。
439 :
元18 :03/11/25 23:51 ID:BHXkyrnz
>>422 登録しないとダメなの? 勉強になったよ。
弁護士が書士業務やるのに登録は不要なのにね。
<血液型A型の一般的な特徴>(「自分だけいい子」は直そう!) ●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちには欠けている、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。 ●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(偏狭、自己中心、硬直的でデリカシーがない)。 ●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。 ●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。 ●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの欠点を見つけては貶す)。 ●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。 ●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、了見が狭い差別主義者)。 ●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。 ●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキ(例:本音と建前の激しい使い分け)だから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない)。 ●友人関係は、表面的な浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。 ●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。 ●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。 ●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
周囲によく合わせるA型は、その行動表現においては、最も自分勝手な行動も少 なく見えます。 ただ、それは社会に見せる表の顔。その内面では自分の考えを通そうとする頑固 な面も持っています。この人こそ心を許せる相手となれば、そんな激しい面もぶ つけてしまったり、普段自分を抑制しているだけに我が侭にもなってしまうので す。 なかなか気軽に人に心を許せないA型にとっては、あなただから、君だから、自 分の内面を見せられるんだ、と思うのですが、その表現は時にプライドが邪魔し て、相手に上手く伝わらないこともあります。 或いは、自己表現の少ないA型が、何かで自分を解ってもらえたと感じると、自 分の全てを理解してくれる相手なんだとすっかり思い込んでしまう傾向もありま す。そうなると、A型は相手にブラインドをかけて、相手の実態を見ることをや め、何もかもを良く受け取ろうとします。そんな思い込みが良い方向に向いてい る時はいいのですが、小さなズレが生じた時には、そんなはずはないという、納 得できない落ち込みを味わうことにもなります。 また本来、相手の状態に細やかに気を配ることには長けたA型ですが、それも行 き過ぎると、相手の行動の一つ一つに敏感になり過ぎて、窮屈な関係を作ってし まうこともあります。 A型がもう1つ陥りやすい面があるとすれば、完璧主義からくる無いものねだり です。始めは、この人のこんなところが好きだと思って付き合い始めたはずなの に、だんだん相手の足りないところに目が行くようになってしまうのです。それ は、思いが深い相手になればなる程強く求めがちになってしまいます。 A型の完璧さを、相手にも求めるのはほどほどにした方がよさそうです。A型が、 自分自身において、完璧であろうとする気高い姿を見せていれば、人は尊敬し、 自ずと習おうとしていくものです。
<「本当のやさしさ」と「見せ掛けのやさしさ」> 「やさしさ」を勘違いするなよ。 「本当のやさしさ」というのは、相手の立場にたって相手を思いやることをいう。 「A型流のやさしさ」は、臆病のあまり、自分がどう思われるかを繕うだけの「見せ掛けのやさしさ」に過ぎない。 A型の人は勘違いしないように! また周囲も騙されないように!
444 :
無責任な名無しさん :03/11/26 13:45 ID:76JII/pu
はなわが違法コピー防止のキャンペーンタレントに起用されました。 現在テレビCMにも堂々出演中です。 でも言ってるそばから本人がこの様です ↓ ↓ ↓
445 :
無責任な名無しさん :03/11/26 14:01 ID:76JII/pu
はなわ TITLE:突然失礼します。 投稿日 : 2003年11月21日<金>23時59分 嘉門さんのファンの皆様 初めまして。僕はベースギターで自己満足の唄を歌っている、 はなわと言います。今回皆様にお伝えしたいことがありまして、書き込みをさせて頂きました。 僕は今『エンタの神様』という番組の中で、毎週ガッツ石松さんの唄(ガッツ伝説)を歌っています。 僕の勉強不足で同じような唄を嘉門さんが以前歌っておられたという事実を正直全く知りませんでした。 しかもタイトルまでほとんど同じ事に自分でもビックリしています。その事実を知り、 いてもたってもいられず先日、嘉門さんにお忙しい中、貴重な時間をもらいお話しさせて頂きました。 嘉門さんはとてもいい方で、笑っていただき、先輩としていろいろ今後のアドバイスまでしてもらいました。 嘉門さんの所属レコード会社「DAIPRO-X」さんに対しても謝罪させて頂きました。 そしてファンの皆様に対してもしっかりとした形で謝罪したく、この場を借りることにしました。 テレビの関係上、だいぶ先の放送分まで収録してしまっているので、御理解よろしくお願いします。 どうもすみませんでした。 はなわ
446 :
無責任な名無しさん :03/11/26 23:42 ID:qdokkMlX
これおもしろいな。はなわ 売れてる芸人は違うな。
447 :
元18 :03/11/27 00:17 ID:+0Pt2fJT
>>444 たまたま似たのと、マネして作ったのとでは、深くて大きな差があるぞぇ。
>>440 たぶんオイラ(437)への質問だと思うので、「はい」。
448 :
名無しさん@研究室 :03/11/27 00:41 ID:8FPTNK/2
学術論文が別の人に横取りされたりした場合、 未発表でも著作権法違反で訴えられますか?
会社内の全社員宛同報メールでasahi.comの記事をそのまま送ったとすると、 それは www.asahi.com/information/copyright_detail.html 「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」 とありました。 会社内は「準ずる限られた範囲」というのににあてはまるのでしょうか?
450 :
無責任な名無しさん :03/11/27 11:49 ID:e+FWpClb
外国出願で翻訳ソフトを購入予定ですが、 みなさんはどのようなソフトがお勧めでしょうか? 1万から3万円のソフトを検討中です。
>>449 あてはまらないのでアドレスだけ送って下さい。
>>450 翻訳ソフトが必要な英語力ならやめとけ。
そんな安物買ったって役に立たない。
すみません。質問です。 ポストに投函された折込チラシの物件情報を 自分のホームページに掲載したりしても良いのでしょうか?
>>451 わかりました。ありがとうございます。
第何条に該当するのでしょう?
456 :
無責任な名無しさん :03/11/27 21:27 ID:lE7e/0ou
>>438 公表する際のメディアは選択出来るだろうけど
公表された著作物をどこに掲載するかに対しては
著作者人格権の範囲じゃないと思う。
すいません、ちょっと教えて下さい。 撮影者が不明な個人撮影系?の裏ビデオがありますよね。 これをオイラが修正(顔にモザ、性器にモザ等を施す)・編集して再販すると わいせつ罪でタイホーされるのでしょうか? もちろん出演者は、あきらかに18才以上と判別できるものです。 よろしくおながいします。
事案を取り上げるだけじゃ問題提起にならず、こういうことが問題だと思っているとか、自分はこう思うけど正しいのか? とか、しないと始まらないだろう。
>>459 著作者不明なら著67条で文化庁長官の裁定が求められるよ!
463 :
元18 :03/11/29 10:20 ID:OTe0S9Za
>>448 公表の差し止めぐらいはできるかもね。
>>458 でもさ、プログラムの著作物って普通の著作物と違うやん。
非公開を前提に譲渡することもありうるしさ。
>>423 に
書いてあったリンク先を読んでないんでアレだけれども。
>>459 わいせつ物なら、わいせつ物頒布。
>>460 法人著作でも人格権は認められる。
# ちゃちゃ
>>463 460の事例の人格権って、20条の同一性保持権、
> その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
だと思うけど、件の人形の場合、元々が明らかに特定の購買層をターゲットにした
企画商品に思える。
同条2項4号の
> 著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし
> やむを得ないと認められる改変
になるようなことはないでしょうか(w
466 :
無責任な名無しさん :03/11/30 00:43 ID:hWqRz+OT
質問です。 よろしくお願いします。 ビジネスモデルの特許を出そうと考えています。 この時、海外の特許もとった方がいいのでしょうか? それとも、日本で特許が成立してから 海外で特許を申請すればいいのでしょうか? そもそも、海外で特許を申請する事は難しいのでしょうか?
467 :
無責任な名無しさん :03/11/30 00:45 ID:hWqRz+OT
すいません。 もう一つ。 このような事(海外の特許の申請方法)を勉強するための 良い資料はありますでしょうか? よろしくお願いします。
>466 >この時、海外の特許もとった方がいいのでしょうか? IT系の特許?IT関係なら海外鯖で実施すれば日本の特許権が及ばないと思われ。 なので日本だけで特許を取得して意味がどのくらいあるのかは微妙。 >日本で特許が成立してから海外で特許を申請すればいいのでしょうか? ダメ。日本で特許が公開になった時点でそれは公知技術となるのでほとんどの国で 特許を取得できなくなる。 >そもそも、海外で特許を申請する事は難しいのでしょうか? ビジネスモデル特許を認めていない国もある。弁理士に相談すべきと思われ。
469 :
無責任な名無しさん :03/11/30 01:03 ID:hWqRz+OT
>>468 IT系です。
特許が公開になると、公知になってしまうのですか・・・
ありがとうございます。
参考になりました。
470 :
無責任な名無しさん :03/11/30 01:29 ID:hWqRz+OT
>>470 468は特に勘違いはないようだが。
日本だけで30〜40万円
外国(1カ国目)70〜80万、2カ国目以降1カ国につき30〜40万円(1カ国めの翻訳言語がそのまま使える場合)
これだけの資力はあるのかな。 これだけ出す覚悟があるならば、普通は2chでは訊かない。
なお、これは出願時の費用で、その後の進捗で更に費用は発生する。
472 :
無責任な名無しさん :03/11/30 02:19 ID:hWqRz+OT
すいません。 こちらの勘違いでした。 >日本において特許出願をしてから1年以内に外国に出願した場合には、 >日本での出願日に出願したと同等の扱いを受けることができる という優先権があるそうです。 これを勘違いしました。 それだけの資力はありません。 特許って案外お金がかかるものですね。 もっとお金を貯めないとダメそうです。 いろいろなアドバイスありがとうございます。
473 :
教えてください・・・ :03/11/30 22:07 ID:ZThluksN
特許庁に登録料としての印紙を貼った書類を宅急便で送ったのですが 支払い期限の翌日に特許庁に届けられた為に、期限内の納付が成され ない為に倍額の登録料を支払えと特許庁から通知がきました。 郵便の書留であれば送った日を証明できて問題は無かったようですが、 この場合、宅急便の伝票でも提出日の証明として特許庁では有効として 認めてくれるものでしょうか?よろしくご教授下さい。
474 :
:03/11/30 22:15 ID:jzRza8AH
結論として倍額払う以外にないよ。 発信主義で発信の日付を証明すればその日に特許庁に到達したとみなすので「郵便により」送付した場合だけ。 普通郵便でも消印で証明できればOKだったのだが。 宅配便では日付を証明したところで、現実に到着した日付になる。 だから認められない。
475 :
教えてください・・・ :03/11/30 23:28 ID:ZThluksN
>>474 早速のご教授ありがとうございました。
郵便しか認められないのですか・・・・残念・・・・
476 :
無責任な名無しさん :03/11/30 23:32 ID:Q0HH1+6v
477 :
無責任な名無しさん :03/11/30 23:35 ID:/Fzl6ZOY
>>472 勉強熱心なのいいけど本を読むより本気で出願するつもりなら具体的に弁理士にでも話した方がよろしいのでは。
ここじゃ事情は全部はわからんし。国際特許出願制度があるよ、位しか言えんだろうし
日本で特許登録を待ってたら優先権はほぼなくなりますよ
478 :
無責任な名無しさん :03/12/01 00:25 ID:173hMQDD
オークションでアイコラうりさばいてる人いるのですが、これは逮捕されますか? かなり売上あるんですけど。
本についている写真をスキャナで取り込んでHPで公開したら著作権違反ですか? 著作権に違反しても文句を言われる前にやめれば大丈夫ですか?
>>479 (その写真に著作権があるとして)
スキャナで取り込むまではおkですが、HPにうpすると公衆送信権侵害になります
文句を言われる前に止めてもそれまでに損害は発生しており著作権侵害には変わりません
大抵警告が来てその時に止めれば許してもらえる場合が多いと思うけど、あんまオススメ出来ない
482 :
無責任な名無しさん :03/12/01 07:19 ID:XGV12GaF
483 :
無責任な名無しさん :03/12/01 07:42 ID:XGV12GaF
あとレンタルCD・ビデオ屋もそうだよな
>>482 漫画喫茶はこれから著作権料を払います。
485 :
無責任な名無しさん :03/12/01 07:55 ID:ZXNjcGSw
487 :
無責任な名無しさん :03/12/01 13:50 ID:MzgNJ0FU
著作物に書いてある「一切の引用禁止」という規定は無効と考えていいのでしょうか。 よほどたくさん引用しない限り。
488 :
無責任な名無しさん :03/12/01 14:55 ID:hdh/OodQ
>>478 真っ黒け。JPRPROに社会的に殺されるよ。
でも本当に頃してほしいのはパテントマフィアの大ボス、足立勉弁理士。
こいつのおかげで電機業界が苦しんでいる。
今こそスナイパーが必要なときでは?
489 :
無責任な名無しさん :03/12/01 15:36 ID:8e1Me8Oh
479ではないのですが、それに類似した質問です。 雑誌の写真を拡大してポスターにしたいという人がいて、 DTP屋がその写真をスキャナで取込み、ポスター作成したとします。 これって違反なのでしょうか。ポスターは個人で楽しむものとします。
490 :
:03/12/01 16:00 ID:pyi6A1Ed
写真屋は業として複製していうるから違法
それでは翻訳者が洋書を翻訳して欲しいと頼まれたときはどうでしょうか?
>>491 の質問は買った洋書がよくわからないという理由で翻訳を依頼し、
その依頼者だけが読む目的のものです。
これも違法な二次著作物作成ですか?
493 :
無責任な名無しさん :03/12/01 17:27 ID:b+BDDhyv
>>490 レス、ありがとうございます。
それでは、生写真でタレントかどうかも分からず、
仕事として複製した場合はどうですか?
有名無名関係なく、写真の人物に許可なく仕事として複製すれば、
それはすべて違法となるのでしょうか。
>>492 翻訳者がその読者に翻訳してあげる行為が私的ならOK
翻訳者の業務として翻訳したらダメ。 洋書がすごく古くて権利切れとかいうのは別問題としてあるけど。
>>493 写真に写ってる人の許可ではなく、写真を撮った人の許可が問題になる。
人物写真じゃなくて、写真に写っているものが著作物であり、その著作物のコピーと云えるような写真の撮られ方だったら、撮った人と写ってるものの作者との許可がいるだろう。
495 :
493 :03/12/01 21:48 ID:/x0Sfjax
>>494 どうもありがとうございます。
くどいようですが、もう少し質問させて下さい。
DTPの仕事をしてますが、印刷物に写真を使用する場合、
許可などのことは全く考えず、顧客から渡された写真をそのまま使います。
その写真が誰が撮って、その被写体にどのような権利があるのか等、
少しも考えずに写真を使用します。
あとから問題がおきた場合、知らなかったで済むんでしょうか?
というか、目立つような二次使用をしない限り、ほとんど問題にされませんよね。
本当に知らなかったのなら(普通、知らないと思うけど)、問題ない。 知らなかったことの証明が簡単か難しいかというのは別問題。 そういうことを話したいのならこのスレは不向き。 裁判における立証の問題を扱うスレで訊いた方がよい。そんなスレがあるかは知らないけれど。
497 :
:03/12/01 23:05 ID:au2Z4OqB
>>496 法律を知らなかったから過失がないとでも????
そういうことを話したいのならこのスレは不向き。
498 :
493 :03/12/01 23:05 ID:fux88v9c
>>496 ありがとうございました。
よほどの悪意や目立つ行為をしない限り大丈夫ですね。
と、自分に言い聞かせることにします。
国家試験の問題って著作権保護の対象なのでしょうか?
500 :
元18 :03/12/01 23:55 ID:2rHKFhuR
>>478 権利者(されてる本人)なり管理者(事務所)が告訴すれば逮捕はありうる。
>>482 古本屋も近々経過措置から除外されるんでないかな。
中古ゲームに関してはもう誰も問題にしてないと思うし、
頒布・上映についても、
>>484 さんのいうようにカタはついたと思う。
>>487 「引用」の定義が、引用者側と引用される側でズレてるのさ。
>>490 、
>>493 ダウト。ポスターを個人で楽しむ範囲なら違反も何もない。サイズが
A0以上とか個人で楽しむというには無理があるなら別だけど。
>>496 、
>>497 重過失か善意かの話をしたいのではないの?
>>499 Yes。当然のことながら、日本国が著作権を有する。
で、それをアナタ個人の許諾だけで一億数千万人を代表すると言えるかどうかの問題だわな。
501 :
無責任な名無しさん :03/12/02 00:07 ID:zcmAi+NJ
著作権を侵害してるデジタルコンテンツを違法にアップロードしているHP上からダウンロードした場合、 「違法だと知っていてダウンロードしても違法ではない」とも 「違法だと知ってダウンローしたならば違法である」とも どちらの話も聞いたことがあるのですが、結局のところどちらが正しいのでしょうか?
502 :
499 :03/12/02 00:08 ID:DM1WXuHu
>>500 なるほど、ということはHPに司法試験の問題を載せようというのはやめた方がいいんですね
サンクスです
>>497 誰が法の不知を問題にしているのかな?
DTP屋さんが客から受けた写真の素性を本当に知らなかった場合にどんな責めを負うの?
>501 私的利用のための複製ということで基本的には合法というのが主流かね。 ただ、違法著作物と知っていながらそれをさらに頒布したりすること、それから プログラムの著作物に限っては違法著作物と知っていながら使用することは 違法と明示されている。
>>497 つか、普通に考えりゃ客が持って来るのは
客が自分で権利関係を処理した素材だろ。
客が手続きをしてないことを聞いてしまったらアレだろうが
聞いてないなら別に印刷しても良い物かどうかを客に
改めて問いただす必要はないと思う。
506 :
487 :03/12/02 16:55 ID:hVzT5POG
507 :
元18 :03/12/02 23:28 ID:6bPWCoTh
>>502 そういうことなら、法務省に公開を働きかけたほうがたぶん早い。
選挙権持ってるなら、自分が投票した議員を通じて頼むとか。
>>501 「違法」という言葉をどういう意図で使ってるのかにもよるんだけど、
侵害品と知りつつダウンロードすれば不当利得だ、というのはありうる。
508 :
無責任な名無しさん :03/12/04 00:36 ID:X4hJV/Fk
初めて相談させていただきます。 ヤフーオークションにて自分で作った情報を売っているのですが、 他のホームページ上で暴露されたこともあり、転売、無許可販売する人が増えてきました。 どのように対処すればいいでしょうか? よろしくおねがいします。
自分で作った情報を売っている、とか、暴露されたとかっていうのをもっと具体的に書かないと、どんなことが起こっているのかさっぱり分かりません。 そして、どんなことが起こっているのかが分からなければ、対処し得るのかとか、対処法とかは提示できないでしょう。
古物商免許の取得方法とか、ちょっとした生活の知恵なんかを出品してる人ですか? それなら貴方の書いた文章の表現は著作権法の保護対象ですが、情報そのものはそうではないです。
511 :
:03/12/04 16:13 ID:mU1tbQXu
営業秘密であり不正競争防止法違反だろ
よく内容がわからないから どんな情報か出してくれないかなぁ。
513 :
無責任な名無しさん :03/12/04 17:27 ID:TKfqy3xM
コンピューターを使い始めたばかりの者です。 ホームページ上に公開されている情報をコピー(自分が趣味として楽しむ ためにだけ使う)する場合、これは著作権の侵害になるのでしょうか。
>513 あなたの趣味がどういうものかによります。 あなたがWeb上で情報を公開するのが趣味だったら著作権侵害になります。 自分のコンピュータの中に保存して、他の誰からもアクセスできないようにするならば 個人的利用の範疇として扱われます。 プリントアウトする場合も、配布などを行なえば違法です。
>
>>511 に書かれてる情報は私が販売しているものなので以下略
の具体例で511氏はひっかかりますか?
516 :
508 :03/12/04 19:05 ID:X4hJV/Fk
>>510 古物商免許の取得方法と同じような、生活のちょっとした知恵を売っています。
情報暴露サイトにて、私の出品物の内容がそのまま載せられていました。
無断で売っている人の中には、私が書いた説明文の一部をそのまま使っているものもあります。
警告メールを送るのですが、ほとんどが無視されてしまいます。
損害賠償を求めることができるのでしょうか?
517 :
無責任な名無しさん :03/12/04 19:12 ID:DR0XR2Hz
518 :
無責任な名無しさん :03/12/04 20:36 ID:TKfqy3xM
>>514 早速のご返事ありがとうございます。
自分のコンピューターの中にだけ保存して他の誰にも見せません。
519 :
元18 :03/12/04 23:04 ID:5k2DWJv/
>>516 営業秘密といえるような内容や秘密管理をしてるのかわからないけど、
やりたいのなら、自分の売った物と、相手が了解した販売条件(他に漏らすな等)、
それに暴露しているサイトのプリントアウトなどを用意して弁護士に相談してみ。
同じ内容を説明するために書かれた文章は、誰が書いても
似たような文章になりやすいから著作物として認めさせるのは難しいかも。
読みやすさがあれば必ずしも著作物性が認められないというようなものでもない。
520 :
無責任な名無しさん :03/12/05 21:08 ID:F7TWLtpW
メーリングリストの投稿内容を勝手にホームページに転載されたのですが どのような手続きをとれば、削除してもらえるのでしょうか? (サイト管理者は無視を決め込んでいます)
521 :
寝言 :03/12/05 23:09 ID:ja3Y/6AE
>520 掲載文の削除を求める裁判。
522 :
元18 :03/12/06 00:27 ID:EVoH1wat
>>520 まずは、そのページの存在するプロバイダに削除要求する。
523 :
無責任な名無しさん :03/12/06 09:17 ID:1PojKlmD
>>523 判決を読んでもすべて損害賠償についてのみの見解で
「どのような手続きをとれば、削除してもらえるのでしょうか」
という質問についての解決方法は一切書かれていませんでした。
私をからかっているのでしょうか。
だったらやめてください。お願いします。
525 :
元18 :03/12/06 13:06 ID:EVoH1wat
526 :
520 :03/12/06 13:42 ID:qFFWiqGK
プロバイダーに通報したら、弁護士に相談するなり法的に手続きとってくれと言われますた。 示談で済む程度のことなので、そこまでするつもりはないと言ったら、ご勝手にとの事。(;´д⊂泣 何故に被害者がわざわざ面倒な手続きをとらなあかんねん!って思いますた。 この世は、法律法律で融通が利かない世の中でつね。
市販のPCのソフトを友達にもらったら著作権法違反ですか?
>527 譲り受ける相手がちゃんとソフトをアンインストールしているか、 コピーをしていないか、による。
アンインストールしていなければ著作権法違反ですか?
少なくともライセンス違反になるでしょう。
531 :
寝言 :03/12/06 23:40 ID:hHoF95qI
>>525 今後の自衛策としては、公開されて困る内容のものは投稿しない、としか・・
サイト管理者は善良者だと思い込みすぎかと。
>>526 自分本位な人やなぁ。
ISPは客商売でISPから見れば客がしたことなんだから
貴方が正しい(客の方が間違ってる)という証明がなけりゃ動けないだろ。
そしてその基準が法律なんだろ。
533 :
無責任な名無しさん :03/12/07 11:06 ID:ShQsOWbs
MLや2CH等で、知的財産法を悪用する横井秀典とその一派が正常な情報交換を 邪魔していますので皆さん注意しましょう。
>>533 まずソースを出してはっきりさせないと
あなたが注意される方になりますよ。
535 :
元18 :03/12/07 11:57 ID:T4HPrT2P
>>526 >>532 さんの説明で解らないといけないので例え話で補足するけど、
アナタが電車の中で自分の携帯を使っていた。どっかのオッサンが
「それはオレのだ、返せ」って言ってきたとする。そういうとき、
オッサン側は「オレのだ」って「言うだけ」で自分のものにできる、
ってのが便利なのか?
536 :
:03/12/07 13:38 ID:UFj7oCAn
>>530 友達が違反になっても527は違反にならないだろ!
537 :
寝言 :03/12/07 23:01 ID:BmDNwZHx
おそらくは、530と
>>536 の認識は同じなのだろうが、相談者(
>>527 )がわかっているのかは、疑問符・・
質問です。 とあるゲーム会社にキャラクターデザインで著作権を侵害された場合、 そのゲーム会社に対して、慰謝料を請求するとなると 慰謝料の一般的な相場などはあるのでしょうか? 著作権侵害自体は完璧に立証できるものとします。
>>530 ライセンスが契約として成立しているかどうかは怪しい争点ですよ。
判例はまだ出ていないですけど、北大の田村教授あたりの有力説は
いわゆるシュリンク・ラップ契約については契約としての効力を否定する見解ですし。
540 :
元18 :03/12/08 22:56 ID:62SwYs1Q
>>538 人格権侵害による慰謝料は10万円から30万円ぐらいが相場だと思う。
単なる複製権侵害などだと慰謝料が認められることは難しい。
財産権侵害の損害賠償請求のことを聞いているなら、多くて30%ぐらいじゃない?
>>539 契約が成立してなかったら、そもそも使用権限がないでしょうに。
新しい商売しようと思い確認の為に著作権情報センターの 「著作権テレホンガイド」に電話すると 電話に出た親父いきなり喧嘩ごし。 喧嘩ごしで説明されてもな。 分からないから聞いているのに。 それにまだ何にもしていないのに。(´・ω・`)
>540 ありがとうございます。 甲が著作権を持つキャラクターの一部が複製され、 乙のゲームのキャラクターデザインに使用されている場合です。 乙がそのゲームでいくら利益を上げようとも、 慰謝料などを請求するのは難しいということでしょうか。 甲の取れるオプションとしてはどういったものがあるでしょうか。
543 :
元18 :03/12/08 23:18 ID:62SwYs1Q
>>542 だから、慰謝料と損害賠償とは分けて考えれ。
一部が複製され→一部が改変され、ということならば、
自分が作ったキャラクターを改造されているということで、
精神的なショックを受けるだろうから、それをなぐさめる意味で
お金をもらう。これが慰謝料。なので相手の利益がどれだけだろうと、
「改造された」という事実からくるショックの大きさは変わらず、金額は同じ。
544 :
元18 :03/12/08 23:22 ID:62SwYs1Q
続き。 賠償請求は、相手があげた利益のうち、本来であれば 自分の寄与分がどれだけか、という分をもらう金額だから、 定額ウン万円から、大きければ利益の50%まで、ピンキリ。 アナタがどれだけ有名人なのかとか、「一部が複製」の 一部がどれぐらいなのか、等々によりケースバイケース。
545 :
元18 :03/12/08 23:24 ID:62SwYs1Q
気にする人のために。 上記で「損害賠償」には不当利得返還の意味も入ってるので、念のため。 あとはこのへんのキーワードを元にして、自分で調べるなり 弁護士に相談するなり、イラストレーター協会(?)みたいな 業界団体に相談するなり、お好きなように。
546 :
元18 :03/12/08 23:27 ID:62SwYs1Q
>>541 上下関係を意識しているような仕事をしてると、どうしてもそうなっちゃうのかなぁ。
ひとむかし前の役所みたいだね。
JASRACやACCSなんかは客を脅すのが商売だからワカランでもないけど CRICが怒鳴りつけるってのは不思議だな。
>>541 私も以前著作権法の解釈の疑問を聞きましたが
マジメで大人しそうなおじさんがまともに相手をしてくれましたよ。
>>540 >>539 >契約が成立してなかったら、そもそも使用権限がないでしょうに。
サイトからダウンロードしたのならともかく、CD-ROMなんかのパッケージを
買った場合なら民法二〇六条。所有権があるなら使用、収益、処分できるはずでしょ
質問です。 とある小説の「表紙・背表紙」の写真を撮って(またはイラストを描いて) 「紹介」としてサイトに載せるのは、やはりいけないことでしょうか? アマ○ンやオークション・他のサイトでやっているのを 見ましたが、いまいち不安で質問しにきました。 この板は初心者なので、もしスレ違いでしたらすみません(´・ω・`)
551 :
寝言 :03/12/09 20:43 ID:aMsNXvNi
>>541 法律板にもいるよん。詳細を話す前に喧嘩ごしの回答者。
>>550 何を「紹介」するため?
こういう小説本が世の中に存在することを一般的に紹介するため? それとも?
552 :
元18 :03/12/10 00:19 ID:TOK3A5+T
>>549 使用権限を売ったんであって、有体物はそれに付随するに過ぎない。
それに使用許諾契約を結ぶことが前提になっているのは、もはや常識だろう。
553 :
550 :03/12/10 09:43 ID:9e0HPJcr
>>551 >こういう小説本が世の中に存在することを一般的に紹介するため
その通りです。説明不足でごめんなさい。
「本の内容の紹介」として、端のほうに表紙を載せたいと思いました。
>>552 それでは記憶メディアの所有権は移転していないとお考えですか?なるほどそれなら権利消尽も
しないということになってソフト業者には都合が良い。しかしそれは「常識」的ではないのでは。
ついでに使用許諾契約を広く認めてしまうと、逆に著作権法の意義なくなりませんか?
「私的な利用であっても複製を認めない」とか・・・少し論点ずれてスンマソン
常識かどうかはともかく、使用許諾「契約」をしているんだから、無視すれば契約違反だよな。 tu-ka,契約関係なら知的財産法と違う話になるからスレ違いにならないか?
【緊急】文化審議会・著作権分科会に対し「著作権法改悪断固反対」の意見表明を
本日、文部科学大臣の諮問機関である文化審議会・著作権分科会が
『「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見募集について』と
するパブリック・コメントの募集を開始しました。
文化審議会著作権分科会報告書(案)-pdfファイル・75p・452KB
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901/001.pdf この報告書案の概要は(1)レコード会社に音楽用CDの輸入禁止権を付与し、海外(主に香港・台湾)で
発売される廉価な正規盤が日本国内に流入し日本盤との価格競争が発生しないようにする(以上10-15p)・
(2)著作権法附則4条の2に於いて出版物(楽譜を除く)への適用を当分の間、除外すると定められているが、
本附則を廃止し出版物一般に貸与禁止権を付与する(なお、報告書案に於いては「営利を目的とする
事業者」を想定しているかのように書かれているが文化庁著作権課は日本経済新聞の取材に対し本案が
「図書館法第17条(公共図書館無料原則)廃止への布石」であることを認めている。以上4-9p)の2点が
中心となっています。また、現在は映画著作物のみとなっている著作権消滅までの期限を全ての著作物に
関して70年とすることを今後の検討課題として挙げていますが、これは昨年12公表のの分科会報告書が
映画著作物以外に関しては延長に反対する意見が大勢であることを指摘していたのと明らかに矛盾しており、
本年2月の米連邦最高裁による「ミッキーマウス延命法」合憲判決の悪しき影響がまざまざと見て取れる
内容となっています。
この愚策がそのまままかり通ってしまえば独占禁止法はその執行を無力化されてしまうに等しく、
元から文化庁の本音である「独禁法第21条の規定により、著作権者には独禁法を遵守する義務など存在しない」と言う
御都合主義的解釈が今まで以上に独り歩きをしてしまうのは必至です。
以上のような絶望的状況の到来を断固として阻止する為に、1人でも多く文化審議会に対して「著作権法改悪絶対反対」の
意見表明をしてくださるようお願い申し上げます。恐らく、関連する業界は再販制度の時にそれをやったのと同様に数千・数万票に
及ぶ組織票を総動員して「世論」を演出することが予想されますので、それを上回るだけの「著作権制度が理解されていない」
などと言う決まり文句で排斥されないだけの声を集結させる必要があります。皆様も1人でも多くの方々に呼びかけ、
この亡国的愚策を阻止する為にお力添えをいただけますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
投書方法、その他の詳細は文部科学省の報道発表を参照
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm
559 :
寝言 :03/12/10 20:59 ID:Ev8u6bug
560 :
元18 :03/12/10 22:41 ID:TOK3A5+T
>>554 だから、記憶メディアの所有権と使用許諾とは関係ないでしょ。
中古ソフト訴訟だって、メディアの所有権販売なんて争点になってないよ。
私的複製は権利の制限規定であって、独占状態を利用するような
不当なものでない限り、当事者間で自由に留保すればいいんじゃん。
>>555 さんも書いてるけど、著作権法以前の問題だと思うけど。
561 :
元18 :03/12/10 22:44 ID:TOK3A5+T
>>558 著作物で独占禁止法にかかるような状況って想像しにくいんだけど、
どういう状況を想定してるの? たとえば浜崎しか歌手がいないとか?
562 :
:03/12/10 23:00 ID:LT2ltI5Q
再販制度と独禁法の問題だろが。 一方に不当に有利な利用許諾とか、知財と独禁法は密接だよ。 想像しにくいって???
563 :
元18 :03/12/10 23:14 ID:TOK3A5+T
音楽だったら、ネット販売もあるよね。
レコードなんて捨てて、そっちへ走ればいいんじゃないの?
書籍だったら、オンライン出版だってあるよね。
大手出版社なんて捨てて、そっちへ走ればいいんじゃないの?
ところで
>>556-558 は輸入権・貸与権の話なんじゃないの?
再販制度の話だったら別だよ。
564 :
元18 :03/12/10 23:20 ID:TOK3A5+T
>>562 他のアーティストの音楽を聴くとか、他の作家の作品を読むとか、
そういう選択権があるんだから「独占」は想像しにくい、と書いたんだけど。
>>563 ここで出てるのは、日本のレコード会社が、海外で正規に販売されているCDの輸入を止めさせれる権利。
>>561 > 他のアーティストの音楽を聴くとか、他の作家の作品を読むとか、
> そういう選択権があるんだから「独占」は想像しにくい、と書いたんだけど。
562じゃないけど、
他のアーティストの音楽を聴くことが出来るということが選択権だとは思いませんね。
特定のアーティストの代りになるアーティストはいません。
John Lennonが聴けないからBob Dylanでいいや、なんて、ありえないでしょう?
>>563 これでも再販制度と関係無いって?
先月発売されたビートルズの「Let It Be Naked」をamazon.co.jpで比較
日本盤(再販制度対象・欠陥CCCD)→2500円
US盤(再販制度ナシ・CD-DA)→1680円
どっちが売れるかは「自明の理」だよねぇ。
アメリカは複数の著作権団体が競争をして価格に変化が起きているし 消費者の運動も激しいから 日本は殆ど選択肢が無くそれからはみ出ると店頭に置かれなくなる。 オンライン販売によって流通の食い込みによる制約は弱くなりつつあるが 未だに強力であり、オンライン専門のレーベルでないなら その選択肢はありえない。それで生まれた折衷案が 銀盤を買ってDLするとかいうわけのわからんレーベルゲートなわけだな。 とりあえずAppleやMSなどが圧倒的な規模で攻勢をかけない限り 変わりようが無いだろう。 そして日本の消費者はアレだ。 どっかで見たけど日本レコード協会が輸入権について協議する相手は 日本経済団体連合会であって消費者なんてどうでもいいってあたり 馬鹿にされてる。
>>568 その日本経団連でさえレコード会社に乗っ取られている
エンターテインメント・コンテンツ産業部会が賛成してるだけで会員の大多数
(特に環境・技術本部)は猛反対してるんだけど。
>>元18 知識が生半可。曽野裕夫とか、芹澤英明とか、田村善之、北川善太郎あたりの論文読んどきなさい。
571 :
元18 :03/12/11 23:04 ID:5b0AHuzt
>>567 輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。
再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。
>>566 「オレが好きな作品は安く買えるべきだ」って全然説得力ないよ。
著作者の「こう売りたい」という希望を尊重すべきでしょ。
ここ十年ぐらいネット流通だとかインディーズとか、
それなりに市場ができてると思うけど、いわゆる売れ筋は
大手流通を利用したままだよね。そこをどう説明する?
「消費するだけ」の消費者なら、権利者側が強い立場になるのはあたりまえでしょうに。
572 :
元18 :03/12/11 23:05 ID:5b0AHuzt
>>570 評論するヒマがあるなら、論破しとくれ。
>>571 > 輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
> 再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。
だけど「何で音楽だけ二重保護をしてやらなきゃなきゃなんねえんだよ。
甘ったれてんじゃねえよ」と言うのは至って素朴な疑問として生じる
ところだと思うが?
> 再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
> 直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。
誤解するな。再販制度を廃止することが直接の目的ではない。
二重保護はおかしいと言っているだけだし、どのみち再販制度は
(最低でも、音楽業界に関しては)『自主放棄』に追い込まれても
おかしくない状況が日増しに近づいている。
574 :
元18 :03/12/11 23:12 ID:5b0AHuzt
>>565 で、各国ごとに経済規模も背景も何もかも違う状況で、
全世界で著作物の価格が同一であるべきだ、というのは暴論だろう。
575 :
元18 :03/12/11 23:18 ID:5b0AHuzt
>>573 だから「再販制度の話なら別だよ」と書いたじゃん。
再販期限が設定されて、さらに中古販売もあって、
レンタル流れ品等の販売もそこそこ規模があるだろう。
「甘ったれてない」レーベルがあって、そこと既存の
レコード屋との価格競争になるのが健全な姿だと思うけど、
誰もそういうレーベルをたちあげない。
「100円CD」が出てきてもおかしくないと思うんだけどね。
まだネットの流通が黎明期にあるからだろう。 今まで大手中心で回ってたのはそれ以外が流通に乗れなかったから。 今までの保護運動で謀らずも中小のレコード屋は駆逐されたし、 ネットのさらなる活用によって流通主導の形態は終焉を迎える。 その後で果たしてその権利が必要とされるだろうか。 CCCDやSDの導入も輸入権も流通からの要望であって著作権者の希望ではない。 さて、それはさておき、輸入権の導入はWebコンテンツに大きな弊害を与える可能性がある。 物理的に国外に存在する鯖とかを想像してみて欲しい。
>>574 著作権者の保護が目的なら、日本にいる著作権者の日本で必要な著作権料が
小売りされる国によって変わるワケがない。
578 :
元18 :03/12/12 00:31 ID:IpgK/CoA
>>576 だとすると、時間が(ネット流通の発展で)解決する問題、ということにならないかい?
輸入権の導入でどんな弊害が発生するのか教えてくれる?
Webコンテンツを作成するのに権利処理はすでに完了してるんじゃないの?
(国内にサーバが設置されている場合に問題が発生していないのに、
国外に設置されたとたんに輸入権を主張するのは権利濫用で片付くと思う。
また、Webの特性上、明示的に送信相手国を指定しなければ
その送信先として無限定の許諾を与えていると考えていいよね)
579 :
元18 :03/12/12 00:35 ID:IpgK/CoA
>>577 つまり、年収5万円の人でも2000円のCDを買え、という主張だということ?
途上国の人間は著作物の利用なんざできなくてもよろしい、という主張だよね。
著作物は嗜好品であるから、高いのは仕方がない、という考え方なのかな。
先進国が金を払って(パトロンになって)著作物を創作して、
それを途上国へ安く流通させる、というのを想定してるんだけど、
途上国の発展に最大限寄与すべし、というのは条約等でも合意済みじゃないの?
>>578 >だとすると、時間が(ネット流通の発展で)解決する問題、ということにならないかい?
時間が解決するから問題ないというんじゃないでしょうな?
>>578 むしろ逆に送信相手国を明示する可能性、
「国内への送信をしない」という「技術上不可能な仕様」を
満たさなければならない事例が出て来る可能性は高いと思いますが?
格差の形を権利として保護するのですから国外では無料配布で
再配布化のライセンスで、且つ、国内では有料という場合、
事実上国外での配布が不可能になったりとかしませんか?
>>579 権利保護のためなら高額であるのが止むを得ないのならば
それは当然の権利でありましょう。
流通に多額の負担金を払える金持ち以外、つまり、売れ筋以外が
大手流通を利用することが不可能な状況である現状を
是とする貴方が、ここに疑問を懷くとは思いませんでした。
ところで北米とかヨーロッパって途上国ですか?
ついでに輸入権は条約等では合意済みではなく
ある意味先進国の為の期間であるWIPOですら一蹴されてましたよね。
知財権云々以前に貿易に関する会議で国際的な非難の対象に
なるような気がするんですけれども。
>>580 いや、輸入権の設立によって解決により多くの時間がかかるかと。
578の時間が解決するというのには同意でそんなのは解りきってるのだが
それを悠長に待つ気は無いという話。
「甘ったれてない」レーベルは流通の儲けも減るので流通に乗れず
流通から安定した量の商品を卸してもらう必要のある店は
そういうレーベルの商品は余程の事が無い限り置けない。
CDの価格の多くの部分は流通にかかる費用。
CDの流通は複雜怪奇で且つ政治献金やロビー活動にも多額の資金が
必要なので利益が大きくないとやっていけない。
んで、581、仕様の話だけれども、日本の国内の法律の話だけなら
権利を処理云々で済むかも知れんが、海外の権利を制約するって話になると
国際的な問題になったりとかしそうな気がするんだが。
>>579 ハァ?おまえ基地外プロ市民か?馬鹿も休み休み言えや。
なんで後進国の貧民に安く買わせるために先進国が金出してやらなきゃならんのだ?
日本の著作物が欲しけりゃ年収がいくらだろうと日本人と同じ金額払って買いやがれ。
甘ったれんのもいい加減にしろや。たかりと物乞いしか能がないゴミどもが。
つか、利益は確かに薄くはあるけど、それでも儲かってたりするんだよね。
585 :
無責任な名無しさん :03/12/12 12:58 ID:NbejFgQa
2ちゃんのニュース板とかにYahooの記事とか コピペで張られていますが、実際のところ 著作権上の問題はないのでしょうか。 ふと気になりましたので。
>>585 んー「引用」だってことにしときゃ問題ないでしょう。
いちいちチェックすんの面倒臭いし
588 :
無責任な名無しさん :03/12/12 16:42 ID:m4PFuyfj
>586 >587 ありがとう
>>583 だよなぁ。HIVのコピー薬問題と違って人命が係っている訳でもないし。
>>571 >
>>567 > 輸入権が認められれば再販制がなくなるというものでも、
> 再販制があれば輸入権が認められない、というものでもない。
> 再販制をなくすのが目的なら、輸入権云々を言うより
> 直接再販制廃止を訴えたほうが早いでしょうに。
再販制維持・強化のための輸入権導入だと思われます。
政治板にでも行けば?
592 :
無責任な名無しさん :03/12/14 02:25 ID:f8R8AMAh
すみません、質問です。 ある語学の教科書の内容をネイティブスピーカーを使って発声してもらったものをCD化して配布したり販売したりすると、著作権侵害になるのでしょうか?
なります。
>>560 >私的複製は権利の制限規定であって、独占状態を利用するような
>不当なものでない限り、当事者間で自由に留保すればいいんじゃん。
当事者間で本当に「自由に」合意されてるんだろか。
「開封したら合意したものとみなします」とかって交渉力が企業側に偏ってない?
595 :
592 :03/12/14 18:06 ID:B0j69IiE
>>593 やはりそうですか・・・丸ごと同じじゃまずいですよね。
内容はほとんど定型の会話文で、ストーリーがあるわけでもないので、
登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか?
またそうした場合、「○○出版××語入門準拠」とか「参照」とか記すと更にまずいのでしょうか?
著作権侵害の基準はどのへんにあるのでしょうか?
>登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか? 同一性保護違反 >またそうした場合、「○○出版××語入門準拠」とか「参照」とか記すと更にまずいのでしょうか? 引用の範囲内ならば可能だが、今回の件ではそうなるとは思えない >著作権侵害の基準はどのへんにあるのでしょうか? 法令読め
597 :
592 :03/12/15 15:24 ID:b2s4yFmD
>>596 法令少し呼んで見たけど・・・分からない。俺、法律家じゃないし。
てゆーか、あんたにも分からないでしょ?
語学の入門内容なんて、どれも似たり寄ったりなんだから、
「これはオリジナルです!」って主張した者勝ちなんじゃないの?
っていうのが実感。
法令よりも判例のほうが参考になりそうだな。
どこか実例で分かりやすく解説してくれてるサイトってないですか?
598 :
無責任な名無しさん :03/12/15 17:27 ID:NqflNtCm
質問させてください。
私が自分で書いた地図を無断使用しているHPがありました。
話をしてみると、たしかに私の地図のようでした。
ただ、次のようなメールがかえってきました。
「簡単な地図には著作権は発生せず、使用してもかまわない。
絵画は著作物として扱われているが
(10条2項)に「事実の伝達に過ぎない雑報や時事の
報道は著作物に該当しない」と書かれている。
その辺が絵画に属するレベルなのか?
単なる位置関係の伝達に過ぎないのか?
の見極めが難しいが、著作物ではないようだ。
今回の件は指摘を受けて不愉快だ。」
私の書いた地図は
http://page.freett.com/aya0kuisinbo/kupon/kupon-map-03.gif です。
自分なりの考えを持って、わかりやすく地図を書いたつもりです。
やはり相手の言うように著作権がないのでしょうか。
わかるかた、回答お願いします。
>597 >「これはオリジナルです!」って主張した者勝ちなんじゃないの? じゃあ判例を見てみな 検索すれば出てくるぞ
600 :
592 :03/12/15 18:32 ID:b2s4yFmD
>>599 とっくにググってみたよ。でも、みつからなかった。
キーワードが悪いのかね?
あんたはググってみたのかよ?知ってるなら教えてくれよ。
>598
ttp://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h13123-2.htm こういうのが参考になるか?
これを参考にあてはめてみる
> 「一般に、地図は、地形や土地の利用状況等を所定の記号等を用いて
>客観的に表現するものであって、(略)創作性を認め得る余地が少ないのが
>通例である。
ここら辺が第十条二項に当たる部分
相手の言ってる事も完全に間違っているわけではない
>それでも、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に
>関しては、地図作成者の個性、学識、経験、現地調査の程度等が重要な
>役割を果たし得るものであるから、なおそこに創作性が表われ得るもの
>ということができる。そして、地図の著作物性は、右記載すべき情報の
>取捨選択及びその表示の方法を総合して、判断すべきものである。
要約すると、ただの地形図ではなく、その地図の用途が通常の地図と
異なり、自分なりにその用途の為に情報の取捨選択などが行なわれて
いれば、創作性が認められるって事だな
つまり「事実の伝達に過ぎない」の範疇を越えていれば創作性を
認められると
この判例ではその点が認められ
>実物に近い形にしながら適宜省略し、デフォルメした形で
>記載した点には創作性が認められ、この点が同地図の
>本質的特徴をなしているから、著作物性を認めることができる。
と判断されている
この判例から考えて、あんたの地図を見る限り、その地図は
(見るべきあろう閲覧者の)最も感心があると思われる目的地
への誘導を、実際に近い形ながら適宜省略しデフォルメして
いる点で創作性が認められるのではないかと思われる
603 :
592 :03/12/15 19:39 ID:b2s4yFmD
>>601 おお、ここは法律相談板じゃなかったけ?
「相談するところを教えてくれる板」に変わったんだ。
オマエのいうことは一般論過ぎて役に立たん。ほとんど知ってることだし。
ここに相談に来るのは、法律になんか興味ない素人なんだから、
もっと具体的にこたえてやらんと通じないぞ。
もういいよ、この役立たずのハゲ!
>>603 横やりだけど、その語学の教科書の会社は音声(テープやCD)で全く出してないの?
>598 貴方の地図は貴方なりの見方で書かれていると思うよ。 相手の言うことも602さんの言うように、完全に間違いとは言えないだろうけど、貴方の地図には著作権があるから気にすんな。 >all とは言っても、創作性を認め得る余地のない地図ってどんな地図? 国土地理院が出している正確な地図ではなく、単純な地図という意味で具体的に説明して頂ける方いる? (URL貼ってくれると尚嬉しい)
608 :
元18 :03/12/15 22:15 ID:NOY6x8wi
>>594 だから利用しないか他の製品を利用する自由だってあるわけじゃん。
ソフトウェア開発が不当に制限されてるわけじゃないでしょ?
>>592 なぁんか逆ギレのように見えるんだけど。
なぜ「まずくない」と思うのか、そのあたりから検討すると面白いと思うよ。
>>598 、
>>602 この程度だとそもそも著作物性を認められない可能性のほうが強いと思うけど。
ある目的地への道順を解りやすく書く、と考えた場合同じような絵になる。
つまり、アナタ以外の誰かが同じ目的の案内図を作った時、どの程度の差が出るか。
道路の実際の太さを、地図上の線の太さに対応させるのはよくある話。
目的地をイラストで表すなど、特別な部分がない限りは難しいだろう。
>>605 >>606 さんのリンク先に書いてある富山地裁のが超有名。
あとは平13. 5.31京都地裁とか、結論は出てないけどゼンリンの一連の事件とか。
609 :
元18 :03/12/15 22:25 ID:NOY6x8wi
「政治板へいけ」という意見も出ているので適当に。
流通の構築だって、流通側の企業努力の結果だろう。流通の意図に反したい、
という趣旨であるなら、流通の力を利用するんじゃなくてインディーズで頑張れば?
インディーズが世に出て10年は経ってると思うけど、でも有力著作者の大半は
大手流通を通してるよね。ブロードバンドという手段が出来た今、宣伝広告以外の
初期投資は限りなく低いと思ってるんだけど、どう?
>>581 技術的問題としては、Refererで切れば注意義務としては充分だと思う。
> 格差の形を権利として保護するのですから国外では無料配布で
> 再配布化のライセンスで、且つ、国内では有料という場合、
> 事実上国外での配布が不可能になったりとかしませんか?
国内使用不可のライセンスだってありうるし、配布先を限定するのは不自然じゃない。
それから、輸入権の主な想定国はアジアだと思ったんだけど違うの?
>>582 古典的には各国ごとに権利は独立している、という合意がある。
いわゆるグローバル化の中で、どう利害調整するか、という問題だけでしょう。
>608 >598はこのように言ってるんだが >私が自分で書いた地図を無断使用しているHPがありました。 「似ている」とか「真似をした」の問題ではなく「そのまま使用 されている」だとあんたの言う事に当て嵌まらないんじゃないのか?
611 :
605 :03/12/15 23:15 ID:aAP40uer
>608 606で紹介されているページを見てみると、 現実には、作成者の考え方がまったく表れ ような地図はまず存在しないだろう。(将来地図を自動的に作成する技術が発 達すれば別だが)。 って書かれているよ。 つまり、著作権があるってことでしょ? 610さんと同意見でし。 地図には作った人によって差は出るはず! それは微妙な差だろうけど、そこに思想が入っていれば、著作物だって。 最後になったけど、地図の紹介ありがとう。 でも、よくわかんなかったから、今から調べてみるよ。
>>609 想定国がアジアの海賊盤であるならば正規版ではないのだから
輸入権の創設は必要無く現状で対処できる。
法律が通るまでは言わないと思うが、業界が一番規制したいのは
むしろCCCDなどの導入が市民運動で阻まれている北米のメディアだろう。
「想定していない」が「可能である」というのを権利行使しないという
言質と取るには彼らは信用が無さ過ぎる。
これが関税であるのならば已む無しと思うが・・・。
むしろ、これはACCSが以前、サンライズのコメントとして 「海外正規品と書かれた輸入盤はすべて違法」 とかいうキチガイな発表をしてたんだが、 これのメンツを通すためなんじゃないの?
614 :
無責任な名無しさん :03/12/16 00:14 ID:lS2tDTev
半角板で漫画とか著作物がダウンロードできますよね? あれってダウンロードしたら違法ですか? すんなりダウンロードできたので驚いています っと同時に罪悪感とちょっと恐怖が・・・ 逮捕されませんよね? 何故あのように大っぴらに著作物をばら撒けるんですか?
>>614 逮捕される人数がやっている人の多さの割に少ないから。
616 :
無責任な名無しさん :03/12/16 07:09 ID:b4mTvcGs
食堂とか店内にテレビを設置して、番組を見せるのは、合法? 番組を録画したものを見せるのは、合法? 映画ばかり録画しておいて、それを見せるのは合法? 誰か、教えて。 著作権は、よくわからん。
617 :
元18 :03/12/16 23:51 ID:otArhbzq
>>610 「そのまま使用」なら、そのとおり。
デッドコピーじゃないと大変なのは確かだよ。
>>611 で、「そのまま使用」かどうかは結構重要だよ。
>>612 「輸入権」は当然正規版の話で、海賊版防止について輸入権は
必要はない。問題になっているのはビデオや音楽CDだと
思うんだけど、各国ごとのマーケットを想定した価格戦略が
成り立たない、というのが一番大きいんだろうね。
関税というのも一つの解決方法だけど、日本みたいな
いわゆる先進国が無体財産に関税をかけるのは許されないでしょ。
>>614 、
>>615 正確には異なるが、「万引きしてもなかなか捕まりませんよね?」ってのと同じ。
>>616 放送されている番組をそのまま見せるのはOK。録画した場合はグレーゾーン。
>>617 そう。
関税ならば抵抗が大きいことが容易に想像できるのに
輸入権と名前を変えると抵抗が想像できないのがアレだ。
その辺がWIPOが先進国のための組織と云われる所以なわけだけども。
620 :
無責任な名無しさん :03/12/17 06:58 ID:hWlUS6I7
>>617 どうして録画したやつはダメなの?
同じ番組なのに。
>620 著作権には「いつどこでどのように」放映するかを決める(許可する)権利がある。 テレビの生放映ではその著作者が認めた「時間と手法」で放映されているが、 録画になるとそうはならない。 OK?
622 :
無責任な名無しさん :03/12/17 14:21 ID:0r0L1F/T
本には著作権などがありますが、 本屋にて買わずに本の情報を収集する手段、例えば ☆立ち読み ☆携帯で本の“一部の文章”()を文字入力メモ (私の場合会社四季報に載っている企業コード4ケタを携帯に文字入力メモした) ☆電車の時刻表の内容を手書きメモ これらは法的に違反箇所はありますか?
624 :
元18 :03/12/17 22:45 ID:HondOwus
>>622 「法的に違反箇所」というのが、例えば交通法規違反の
ようなことを想定しているならば、ない。
例えば損害賠償とか慰謝料のようなことを想定しているなら、ある。
本来であれば本を買って情報を得るべきところ、
費用ゼロで情報を取得しているわけだから不当利得。
>>618 >>619 さんも書いてるけど、関税方式と輸入権方式の差は、
輸入禁止できるか否かが非常に大きい。運用によっては、
その権利者が自国民だけか、輸出国民も含まれるかという
点も出てくるかもしれないけど、まぁそれは想定してないでしょ。
625 :
元18 :03/12/17 22:52 ID:HondOwus
>>621 テレビ放送に映画の著作物のような配給権・上映権を明確に
認めた例は、たぶんまだないと思う(認めなかった例もないと思う)。
家庭向け受信装置による伝達が明確にOKとされていることから、
単なるタイムシフト(複製権の観点からは合法説が多いと思う)が
加わった時に、さぁ、どうでしょう、というところだよね。
626 :
無責任な名無しさん :03/12/17 23:58 ID:0r0L1F/T
>>624 つまり立ち読みも不当利得なのですか。
本屋の観点から見ると立ち読みは営業妨害の一環だと思う。
でも立ち読みがあるからこそ、消費者が本を吟味できる点もある。
私はてっきり携帯のカメラが一番まずい行為だと思ったが、
携帯へ一部の内容を文字入力メモや、よく時刻表を見て手書きメモ
してる人を見かけるが、買っていない以上、不当利得なんだなぁ。
627 :
無責任な名無しさん :03/12/18 00:10 ID:ov+TFWVm
>>626 これが図書館だと そうならないから不思議(w
わざわざ本屋で立ち読みなんかスンナってことだろうけど。
628 :
元18 :03/12/18 00:30 ID:bTabC74l
>>626 書店による黙認じゃなくて、正当権利だ、って言い切る自信ある?
これまで黙認していたんだから、、、って線でいく?
>>627 だって、それ(リファレンス機能)が図書館の主目的じゃん。
書店が集客のために、書店の不当利得の為の行為であったという話なら言い切る自信はある。
631 :
無責任な名無しさん :03/12/18 15:40 ID:jNxY2erl
著作権法第30条1項2号について教えてください。 「DVDやゲームソフトにプロテクトがかかっている場合、 それを外してコピーすることは たとえ私的利用目的でも違法になる」 という解釈で合っているのでしょうか あと、違法だとしたら罰則等はありますか?
632 :
無責任な名無しさん :03/12/18 17:12 ID:1dryZn3b
>>631 文理解釈上そうだけども、立法趣意は違うから、立法作業のボタンのかけ違いでしょ。
この条文も将来は係争の対象になって、著作権法の「映画の著作物の頒布権」と同じような条理解釈が行なわれるのではないかと思いますよ。
おおよそ個人には関係ないと思っていて下さい。
その条文だけ見てもムダです。個人の財産処分権に違反してますから、総合的に考えましょう。
633 :
無責任な名無しさん :03/12/18 17:27 ID:1dryZn3b
>>596 >> 登場人物名を変えたり、課の順番変えたり、単語を変えたりすれば、回避できるのでしょうか?
> 同一性保護違反
同一性保持権の意味って間違えやすいんで注意してちょ。こういうのは同一性保持の違反とは言わない。盗作という。
同一性保持権の趣旨は、あくまでも原作のとおりの作者名、タイトルで頒布する場合に、勝手にストーリーを変えられちゃうと著作者の人格権が侵害されるという場合に適用されるものね。
最初からパロディーや盗作が明白であったら原作者の人格は誤解されないから同一性保持権の侵害にはならないよ。
しかし、最近の裁判では原告、被告とも同一性保持権の解釈を間違っててそのまま主張を行なうから、裁判官は(バカだなーコイツら。同一性保持権って意味が違うのに・・・)と思いつつも、当事者の主張のまま判断しなくちゃならないわけで、DQNな判例がチラホラあるのも事実。
元18ってなんかビミョーになんだけど、ピントずれてる
元18って、判例は多く知ってるようだけど、法令をよく読んでない気がする
文理解釈の虫になってるメガネ小僧はいるか?
637 :
元18 :03/12/18 22:09 ID:bTabC74l
>>634 誰か突っ込まないかなぁ、って思ってるわけさ。
ネタばらしするけど、
>>628 の
>>626 について、
書店での内容確認程度の立ち読みであれば、
確立した商習慣として成り立っている正当行為だ、
全部読んだり撮影したり、というのは、社会的にも
認められていないから不当利得だ、とか、あるいは
書籍に書かれている情報はそれ単独では取引の
対象たりえないから財産的価値が認められない、とか。
そういうツッコミをする余地があるよね。
(オイラの個人的意見は、
>>624 のとおり)
批評するだけじゃなくて、↑こんな感じで誰か書いてよ。
逆輸入CDの論議見てたら元18と話する気にはならないだろ 普通は 法律論は水掛け論になりやすい だから裁判所があるんだ こんなところで言いあって得することもねえし
639 :
611 :03/12/18 23:24 ID:S/q3pf2A
>元18さん 地図の著作権なんだけど、ちょっと教えて! 簡単な地図の場合著作物制を認められない。 という608の答えと 「そのまま使用」だと上記の答えに当てはまらない という617の答えと どう違うのか教えてもらえますか? はじめてレスつけちゃったから、なんか気になっちゃって(わら
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1071065205/ 上記スレッドで質問したら誰も答えてくれなかったのでこちらで質問させてください。
古本屋で某ミュージシャンの本を購入しました。
鑑賞後はオークションに出品する事を考えております。
ところがその本の裏表紙に
「営利を目的として転売する事、ならびに第三者に転売の委託をすることを禁止します。
なお、オークション並びにインターネットオークションへの出品も禁止します。」
と書かれていました。
びっくりしてその本の素性を調べると、どうもファンクラブ限定で販売された本のようです。
ここで質問なんですが著作者は上記のような禁止の権限を持つものなんでしょうか?
ファンクラブ限定で配布した写真集は公に公開したものと考えてよろしいでしょうか?
又、オークションに本や絵を出品する場合
その表紙を撮影し掲載するわけですがその行為は著作権に触れる行為でしょうか?
「本全体」って中身の事じゃないからね 「本の外観」って意味だからね 勘違いのないように補足
643 :
640 :03/12/19 11:01 ID:6Aykz1N5
回答ありがとうございます うーん難しい もう少し調べます
644 :
無責任な名無しさん :03/12/19 15:41 ID:1DJtcllg
645 :
無責任な名無しさん :03/12/19 22:08 ID:dwYO5i9k
著作権についてお聞きしたいのですが・・・ 私は某アニメのファンで、個人ファンサイトを持っているのですが、 コンテンツを作るにあたり、どこまでが著作権的に許される範囲なのか、 分からずに困っています。 たとえば、そのアニメ関連の書籍のデータベースを作りたい場合、 自分で撮影した本の表紙を、サイトにUPする事は許されるのでしょうか? (本の表紙の雰囲気が分かる程度の、 あくまでもデータベースが目的とした、小さいサイズだとして)。 すぐ前の質問で、オークション出品に関する表紙撮影の件が話されていますが、 オークションとファンサイトではまた違ってくるのかなと思い、お聞きしたい次第です。 また、 ・自分で製作したプラモデルを撮影した写真 ・既製品のフィギュアを自分で撮影した写真 ・自分が所有しているセル画を紹介する為の写真 これらのどこまでの範囲が許され、あるいは許されないのか、もしよろしければ教えてください。 厳密に言えば、アニメ等の二次創作そのものが、著作権的にヤバイものかもしれませんが、 メーカー側もそういったものはある程度黙認しているようなので、イマイチそういう事が分からなくて……どうかお願いします。
647 :
エラソー :03/12/19 23:58 ID:1SdJoVag
>>640 本の著作権者と購入者との間で契約したのでなければ、
著作権者はそのような禁止の権限を持てない。
何冊が頒布されたのかわからないが、多数者に頒布しているであろうから、
それならば、著作物である当該写真集は公開されたものと言える。
>>404 がおよそ参考になるかと。
>>638 >逆輸入CDの論議見てたら元18と話する気にはならないだろ
>普通は
ごもっとも。
649 :
元18 :03/12/20 01:13 ID:IGi3UfAI
いや、議論云々じゃなくて、
間違ってるとかズレてると思ったら指摘してよ、って事なんだけど。
論破してくれればベストだけど、どこがどうおかしい、ってだけでも
多面的に見るための役に立つというか、あるやん。
>>639 デッドコピーの場合、著作物性云々以前の問題が出てくるでしょ。
著作物性がないからデッドコピーしても構わない、とはならない。
それは置いとくとしても、簡単な地図の場合、創作の余地が
少ないために、類似性というか依拠というかの認定が辛くなる。
このため、ほんのちょっとした違いがあるだけでも別物とされるわけで、
「そのまま使用」かどうか、というあたりが類否判断できいてくるわけだ。
へんな文章でごめん。
>>608 では、表現の独自さを主張できる範囲が狭い、
という意味で著作物性が認めにくい、と言っていて、だけれども、
「仕方なく似た」というのと、「何も考えず真似した」というのとでは違うと。
650 :
元18 :03/12/20 01:24 ID:IGi3UfAI
んじゃ素直に答えると、
>>647 さんの意見そのままになっちゃうけど、
>>640 公開したことになるかどうか、という点では、ファンクラブという
多数と考えられる集団に頒布した時点で公開されたと考えていいだろうね。
通常は発行人(A)からの販売時点で裏表紙に書いてあった禁止内容(Z)が
購入者(B)へ周知されているものと思われる。それを第三者(C)へ転売した場合、
契約に違反しているのはBであって、CがZを知らずに購入したなら、
AB間の契約不履行によるAB間の販売の取消は、Cには対抗できない。
つまり、AはBに対して第三者譲渡を禁止したり損害賠償請求は
できるけれど、Zを知らなかったCに対しては何もできない。
651 :
元18 :03/12/20 01:24 ID:IGi3UfAI
>>645 その「某アニメ」の版元に一言声をかけときゃ済む話じゃないの?
652 :
エラソー :03/12/20 01:35 ID:52eIctZm
いつだったか、このスレの系列の過去スレだったと思うが、
プラモデルだったか、フィギアだっかた(要はほとんど覚えていないのだが・・)、
やたら版権元が厳しい対応をしているみたいな話題の2ちゃんスレのアドレスが
貼られた質問があったけど、現在ではどうなんでしょね?
やぶへびはヤだな〜って感覚があるから相談していることはわかるですけどね。
>>645
>649 あんたは指摘を素直に受け入れないでしょうが・・・ それであんたが反論をするから議論になる わかる? 自覚ないんだろうけど
654 :
無責任な名無しさん :03/12/20 03:22 ID:35ozKUiY
>>653 いや、別に良いだろ。
自分の思想とはそぐわないけれども、その法解釈はありだし
最近の判例を考慮した現実的な回答してると思うよ。
ただ、解釈の話で水掛け論になるのは微妙だ。
元18氏がこれこれこういう解釈になっても
別の人がそれと同じ解釈になる必要はないのだから
解釈として両方ありならそこは食い下がるとこと違うんじゃないかな。
>655 俺も指摘のしあいはいいと思ってるのよ ただ元18の場合は指摘のしあいじゃないように見受けられてしまう 具体的に言えば自分と異なる意見に対しての尊重が感じられない お互いに相手の意見を尊重しあった上で指摘の交換をするならいいんだが、 相手の意見をねじ伏せようというような雰囲気が感じられる だから論議はしたくないと思ってしまうんだよ 指摘のしあいを求めるんなら、最低でも自分と異なる意見も尊重するような 態度をとってもらいたい
>656
同意。ついでに言うと
>>637 のような、どこか「俺って凄いだろ」的な
臭いがぷんぷん。しょせん2ちゃんなんだから、そんな自己顕示しても無意味なのに。
だから元18みたいな人には人間的に何も聞きたくない。
著作権についてお聞きしたいのですが、 競馬のデータ(いわゆる出馬表)があるサイトから、 データを引っぱってきて、 それを加工して、ホームページで公開するのは違法ですかね? ホームページにある文章に著作権があるというのは、 多数のサイトで読んだのですが、 単なる事実にまでそれは及ぶのでしょうか? それとも競馬に関するデータには、JRAに著作権があるのでしょうか? ご指南お願い致します。
659 :
無責任な名無しさん :03/12/20 20:18 ID:g162E2CE
ところで、俺、しょっちゅう外国へ行くんだけど、CDに輸入権なんて設定されたら税関でどうなんの? 外国製でCD買って帰国した時、禁制品の輸入扱いか? んで、国際空港のウインドウに「輸入が禁止されているもの!」としてヴィトンのコピー品やジャコウジカの臭腺、象牙、鼈甲・・・とともに、音楽CDが並ぶってことになるよ。 外国でそんな光景見たことない。諸外国からいい笑いものになるぞ。
660 :
無責任な名無しさん :03/12/20 21:22 ID:G0QTaifw
>>659 ぶっちゃけ、没収&廃棄→偽ローレックスみたいにハンマーでガシャーン
それが嫌なら文化庁に反対意見投書しる!
24日締め切り!
あと、一部で「輸入権」と言う単語を使うと「今回の報告書の議題と違う」とか
難癖付けられて無効にされる恐れがある、と言う指摘があるので多少面倒でも
「日本販売禁止レコードの還流防止措置」と言い換えなければならんとのこと。
提出方法とかは
>>654 参照
>658 グレーゾーン、というかケースバイケース。 HTMLをコピーしてそのレイアウトを整えた程度なら、複製権侵害。 そのサイトのデータのみを手入力で1から入力しなおしたならセーフかも。 ただしそのサイトにあるデータにそのサイト自身の創作性を感じさせる ような内容があればアウトになりうる。(裁判官の判断次第) データ自身には著作権はないが、それを作成する課程で著作権が 生まれることもある。 電話番号に著作権はないが、電話帳には著作権があるように。 出馬表のデータには著作権はないが、出馬表には著作権がある。 一番確実なのは、そのサイトの管理人に使用許可をもらう事だと思うぞ。
662 :
無責任な名無しさん :03/12/22 03:25 ID:cR8NaYYi
663 :
無責任な名無しさん :03/12/22 04:23 ID:9nVKPo5N
質問よろしいでしょうか? とあるデザイン上、どうしてもバーコードを入れたデザインをしたくなり 適当な本についていたバーコードを使用したのですが、これは著作権侵害等に 当たるのでしょうか? バーコード下の数字を切り取って使用すれば大丈夫でしょうか? これは、値段読み込みなどに使用するバーコードとしてではなく、 あくまでデザインの一部として使用したのですが・・・ また、自分でバーコード作成の機械などを使ってバーコードを作った場合、 意識せずに他者が使用しているバーコードと同一のものになってしまった 場合なども絡めて御回答頂けると、当方大変嬉しく思います。 勝手な質問ですが、できれば明確な回答を、お願い致します。
商標の使用契約をするときに 売上(利益でも)の何%とかで契約することも多いと思うのですが その売上ってふつうはどうやって確認するんですか? 販売資料みたいなのを出してもらわないと売上を少なく誤魔化されたり してしまいますよね もちろんその資料が偽造されてたらおしまいですが
>>663 著作権侵害にはなりません。なぜなら著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸,学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう」(著作2条1項1号)からであり、バーコードはそれにあたらないと解されるからです。
例外的ともいえるデータベースの著作物(同法12条の2第1項)にもあたらないでしょう。
また、それ以外の法律(商標法や不正競争防止法)にも反さないと思われます。
しかも、デザインの一部として作成したのであるならば、そのバーコードも含めたデザインが、あなたの著作物として著作権が発生します。
まず、自分の行為が違法かどうか考えるのに当たって、それが特定の他人の利益を害するのか、または公の秩序に反するのか、この
2点を考慮なさってはどうでしょう。それぞれが民事的・刑事的責任になるということです。
この場合はバーコードをデザインに利用したからといって何らそれらに反さないでしょう。
もっとも、わけのわからないとこで「自分の利益が害された」と主張しだす人が多いのも事実ですが・・・
666 :
無責任な名無しさん :03/12/22 22:46 ID:YhxEE2jV
http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/index.htm >■ 快挙! “日本ブレイク工業 社歌”オリコン初登場7位!
>17日に発売になった、萬Zさんの「日本ブレイク工業 社歌」が、18日付のオリコン
>デイリーシングルチャートで、初登場7位という信じられない順位となった。
>大手メーカーが手がけていない、自主制作版でのこの成績は、常識を打ち破った
>出来事だろう。また、もうひとつの意外性は、勝手にリミックスされたものや逆回転
>バージョンなども含め、この曲のMP3ファイルがすでに2ちゃんねる周辺で転送され
>まくっていて、おそらくはパソコンの中にファイルがすでにある人たちが新たにCDを
>購入しているということだ。すごい。
JASRACとかの『ファイル交換してるからCDが売れない』という『言い訳』だとこのCD
元々無償DLできるはずだから売れるわけないはずなんだよねぇ...おかしいなあw
667 :
無責任な名無しさん :03/12/23 00:55 ID:L7ItrYOr
>>666 そういうインディーズがあるからJASRACのCDが売れなくなるんだ。
インディーズを禁止しる!
669 :
無責任な名無しさん :03/12/23 08:25 ID:GfQ2ulnw
不正に流用しているMP3の音楽ファイルなどを個人レベルで(例えば友人間などで)コピーして告訴された例はあるんですか? 個人的にはそのような話は聞かないのですが、個人が個人をちくったレベルでは無視されてしまうのでしょうか?
670 :
669 :03/12/23 08:46 ID:GfQ2ulnw
ファイルの共有ソフトだけでなく、そのようなオフでの交換もCDの売り上げが落ちている原因にもなっているのではないかと思うのですが。 いや、別に私が誰かをちくろうと思っているわけではないのですが、実際はどうなのかと疑問に思ったので、もしよければ教えてください。
671 :
無責任な名無しさん :03/12/23 08:59 ID:01CMWjpc
672 :
無責任な名無しさん :03/12/23 08:59 ID:01CMWjpc
673 :
無責任な名無しさん :03/12/23 10:14 ID:WedxK3ut
>元18さん 遅レスすんません。 地図の説明ありがとです。
>>669 以前JASRACに問い合わせのメールを送ったところ
小数の親しい友人間の間でやりとりするくらいなら
問題はないと考えてるという返事を頂いた。
「小数」については電話で問い合わせ、
ケースバイケースだが、大体5人くらいを目安に考えているとのこと。
675 :
エラソー :03/12/23 16:28 ID:uJqMO5Hn
>>664 資格板の弁理士スレ向き。
ごまかせば、もちろん不法行為。
676 :
無責任な名無しさん :03/12/23 16:55 ID:sU+Jw4XP
著作権について教えてください。 個人HPにニュースというコンテンツでニュースを載せています。 ある新聞社のサイトから記事自体を引用(転載)してきています、いちお リンク先は書いているんですけど、違法ですか? 新聞を元に独自に記事を書いた場合は著作権違反ですか? どのような方法でニュースを紹介するのが合法ですか?
677 :
エラソー :03/12/23 18:10 ID:uJqMO5Hn
>>676 転載元を表示しても違法。 「独自」しだいかと。
「ニュースを紹介」したいのなら、ニュース板でのスレッドタイトル程度の短い要約文に
新聞社の記事のリンクアドレスを示す程度なら合法でしょう。
678 :
無責任な名無しさん :03/12/23 18:49 ID:sU+Jw4XP
>>677 メールで複数(10名未満)にニュース紹介という目的で
送った場合も違法になりますか?
私的利用との境界って・・。
679 :
エラソー :03/12/23 19:20 ID:uJqMO5Hn
著作権法30条参照。
条文を参照してもこの問題は解決しないから、その解釈を示さないとダメだろう。
681 :
エラソー :03/12/23 19:41 ID:uJqMO5Hn
そうですね。
682 :
無責任な名無しさん :03/12/23 19:44 ID:kC5WCL5U
683 :
エラソー :03/12/23 19:53 ID:uJqMO5Hn
>>682 「秋生並」を知らないのでよくわかりませんが、たぶんそうなんでしょう・・
684 :
無責任な名無しさん :03/12/23 20:10 ID:o98hpbc8
インターネットで見れるフラッシュ。 あれって著作権侵害にならないんですか?? なるんだったらなんで削除するフラッシュが少ないのですか?? もしJASRACの音楽を使う場合、何円払えば許可がされるのですか?? いつかそのようなフラッシュを作る場合があるかもしれないので教えて下さい。
685 :
無責任な名無しさん :03/12/23 20:21 ID:pUKKBzPB
突然ですが皆さん 創価学会についてどう思いますか? 興味ありましたらあなたの意見をお聞かせください YAHOOチャットの政治カテゴリのユーザールームに 創価学会YAHOO支部という部屋があります ただ今そちらで熱い議論を繰り広げております マイクを使ってボイスで討論もしています YAHOOにログイン後ご入室ください 心よりお待ち申し上げております 以上、宣伝でした
686 :
無責任な名無しさん :03/12/23 21:08 ID:sU+Jw4XP
>>684 MIDIファイルなら月に240円くらいだったと思うよ
687 :
無責任な名無しさん :03/12/24 00:03 ID:kYCyWmH/
688 :
無責任な名無しさん :03/12/24 01:22 ID:RiHfrVAQ
じゃあTVでよく、新聞記事を出してコメントする番組ありますよね? あれは、どういう手続きを踏んで、可能なんでしょう? 使用料金払ってるんでしょうか?いくらなんでしょう? そういうことが知りたいんですよね、ほとんどの人は。 条文なんかに興味は無い。
>688 本当に知りたい(実務で使いたい)人は、ちゃんと弁護士に相談してるはず。 そして著作者(新聞社)に直接許可をもらっているはず。
690 :
無責任な名無しさん :03/12/24 15:35 ID:BZjL8gvs
2chのニュース板は著作権法違反じゃないんですか? 許可とってるんですか? 合法ならなぜですか?
692 :
無責任な名無しさん :03/12/24 20:09 ID:mR2N5ZME
インターネットに関連して著作権と国境の問題について疑問に思う点があります。 例えば、海外の違法サイトから、その国で制作された動画や音楽データなどをダ ウンロードして日本で配布などして罰せられる場合、日本の法律が適応されるの でしょうか?それともその国の法律が適応されるのでしょうか? 国内にいる日本人がインターネットを使って行った行為で、海外の著作権法で罰 せられる例などはあるのでしょうか?
693 :
無責任な名無しさん :03/12/24 22:17 ID:00QATjd4
>>691 あほかモマイは・・・
ここは法律相談板であって、法学研究板でわない。
法律の相談を必要とする人間は全員、条文を知らなければならないのかよ?
694 :
エラソー :03/12/24 23:21 ID:6gzz6ce6
>>688 =
>>676 ?
別人なら、
>>676 さんのほうへ。
「複数(10名未満)」の実態別の場合分けをして説明するほどの能力が私にはないし、
また、「私的利用」という用語を持ち出したので、ともかくも「私的使用」に触れている
著作権法30条をご覧いただきかったわけで・・
それに、同条の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の私の認識は、
偉い先生方の解釈と比較するとずいぶん狭い意味に考えている一人説というか
説と呼ぶのがおこがましいほど論述できないので、条文参照で逃げました
(
>>680 の指摘は、まさにまさに図星でした。)。
条文をご覧いただければ、「複数(10名未満)」の実態が判断の分かれ道になるのが
わかると思いますので、どうぞ、あなたと「複数(10名未満)」とのご関係をお示しくださいませ。
>693 >691ではないが。 条文を知らないのはいいんだよ。 興味を持たないのはまずいと思う。
696 :
エラソー :03/12/24 23:31 ID:6gzz6ce6
>>688 あるね。 著作権者の許諾を得る手続き。 マスコミ板か当該テレビ局広報部へ。
同前。
>>690 >>691 に賛同。
>>693 あほかモマイは・・・
ここは2ちゃんの法律相談板だ。
法律の相談を必要とする人間は全員、相談に関連する条文に興味を持たなくてはならない。
最近でこそ私は言わなくなっていたが、「無責任な名無しさんの回答を鵜呑みにするな!」
回答に返礼することを忘れても、関連条文及びその条文のキーワードでの検索を忘れるな!
コテハン使ってたらやりにくいだろうけど、うざくなったら暫く黙ってりゃいいんですよ 際限なく訊いてくるのは、法律に不備があるかのように演出する(実際、不備なんていくらでもあるだろうが)ことで自分の触法行為を正当化したいだけなんだから、つきあってたらキリがない。 あと、ちょっと前に出てきて、18が嵌っていたようだけど、プロパガンダをやる連中を説得するのは不可能だよ。 現行法の解釈論と、将来の立法論とを意図的に/無意識的に混同させるから、いつまでたっても噛合うわけがない。
>>693 ある法律問題についての質問に対する答えの根拠っていうのは、国会が決めた「法律」
(またはそれに準ずる条例など)っていう成文化されたものじゃなけりゃならんのよ。
これ法治国家の原則。だから、何法の何条に何て書いてあるから、そこからこうこうこうなると。
そうでないものはどんなに高度で説得的な理論であろうと、何の法律的な説得力を持たないわけだ。
>>695 の指摘のように条文を知らないというのはいいが、興味を持ってもらえないということは、
その根拠について興味を持ってもらえないということなので説明不可能である、と。
いうことになると「思いますが」。
>>697 同意。
お題目でしかない立法趣旨なんざ現行の解釈にとっては鼻糞みたいなモンだってのに。
それに本来のコピーライトが出版権であったことを考えれば、著作権法の示す文化が
コンテンツマネジメントや流通基盤をさすことは自明。
700 :
元18 :03/12/25 21:30 ID:j5F/77fv
>>697 そりゃあさ、「タダでやらせろ!!!」って堂々と言ってくれればいいけどね。
そんなヤツはめったにいなくて、、、
701 :
無責任な名無しさん :03/12/26 02:03 ID:olM8vJEA
ある同人ゲームの紹介というか攻略サイトを作ろうと思っているのですがそのHPに そのゲームからとった画像を使った場合著作権法違反になるんでしょうか。 ネットを見ると必ずあるゲームの攻略サイトの画像ってみんな了承を得て使ってるんでしょうかね?
702 :
無責任な名無しさん :03/12/26 04:05 ID:lC6TNKIK
盗作か否かを判断する基準が知りたくて判例を探してるのですが、 一番に思いついたのが小林亜星氏の件でした。 確か1審は服部氏の勝訴、2審が小林氏の逆転勝訴、 それで最高裁に上告するも棄却・・・だったと思います。 で、1審と上告棄却の判決全文は見つけたのですが、肝心の2審の判例が見つかりません。 どなたかご存知の方、教えてくださいまし。 1審の判決、ザっと見た感じだと、基準はあってないようなもの? 裁判官の気分次第・・・?
703 :
無責任な名無しさん :03/12/26 12:09 ID:lC6TNKIK
>701 違反になります。 ただし最近のMMORPGなどは、その公式サイトで条件付きの許可を出されている 場合もあるので、公式サイトなどを見て、どういう条件になっているか 確認してください。 何も書かれていなければ、ゲームの出版元に連絡して許可をもらわなければ なりません。
漏れの母校の知的財産法の担当が若いねーちゃんだった。 D肥さんはどこへ? 某F大です。
初心者板から誘導されてまいりました。質問させてください。 midiファイルを作って自分のサイトで公開しようか検討しています。 作りたいファイルは主に1700年〜1800年代の作曲家の曲で 著作権は失効しているのはわかりました。 で、耳コピや楽譜を見てファイルを作ろうと思っているのですが その場合、楽譜の著作権はどうなるのでしょうか。 楽譜を発行している出版社にお金を払うことになるんでしょうか? 海外の出版社だった場合は海外の著作権の管理機関か 出版社に直接連絡することになるんでしょうか?
708 :
無責任な名無しさん :03/12/26 23:35 ID:x2l/FjdP
>>706 この場合は著作権が切れているのでまったく問題ない。
楽譜を作成して販売でもしようとしているわけでもないから
楽譜の版権などまったく関係ないよ。
709 :
無責任な名無しさん :03/12/26 23:35 ID:x2l/FjdP
>>706 この場合は著作権が切れているのでまったく問題ない。
楽譜を作成して販売でもしようとしているわけでもないから
楽譜の版権などまったく関係ないよ。
ミッキーマウスより古ければ、著作権切れてるんだっけ?
711 :
701 :03/12/27 00:05 ID:JUWaH9+Z
>>704 回答ありがとうございました。
そのゲームの作成者は韓国人なんですが翻訳サイトを駆使して掲示板に許可がほしい旨を
書いておきました。
>>708 回答ありがとうございます。
これで心おきなくファイルを作ることができます。
ありがとうございました。
713 :
無責任な名無しさん :03/12/27 04:52 ID:zgi0GFb+
714 :
無責任な名無しさん :03/12/27 09:20 ID:0zS4Rmbo
midiってさ、それを元に楽譜を表示できるわけなんだけどさ、それでも問題ない? ま、昔の歌を歌って録音したのを売るというのに似てると思うが。
楽譜だが、楽譜というのは作曲者のそのままではなく、 楽器やオケの規模なんかに合わせて編曲されたものが多い。 楽曲でなく、その楽譜の著作権が本当に切れているかどうかを 考える必要がある。 まぁ、メインフレーズを抜出した譜面とか元々ある楽譜から 特定楽器の譜面だけを取り出したものとかなら著作性はないだろうが。
>>706 >>708 市販の楽譜を元に入力する場合は編曲者にも注意。
編曲の著作権が生きてる場合もある。
# 手塚治虫が「展覧会の絵」を作ったとき。
# 完成間際になって、予定していたラベル版の編曲の版権が生きており、
# 著作権料が膨大になることが判明した。
# 急遽、富田勲が1週間で編曲を行った。
717 :
716 :03/12/27 14:28 ID:1nEs3R0o
うわ、かぶった
718 :
705 :03/12/28 00:05 ID:ioCFV7lQ
えっ!?土肥さん一橋大ですか??
719 :
無責任な名無しさん :03/12/28 09:02 ID:ynaQE8gY
質問です。スマソ ある作品について著作者(A)の作品(X)を、 業者(B)が、商品(Xc)として出版販売しているとします。 このとき、Xcには「閲覧できない場合があります」と明記され売られており、 閲覧できなくても、Bは購入者に対して補償は行わないということも、Xcに明記されています。 実際に購入者が作品を閲覧できない場合があるとします。 Aが状況に不満を感じ、Xcの販売中止を申し入れましたが、A、Bで交わされた契約によって 出来ませんでした。購入者からの抗議は、Aにも向けられています。 この場合、BはAの著作人格権を侵害しているということになるでしょうか? 作品X自体の改変は行われていないので、該当しないということでしょうか?
>720 訂正です。 > 作品X自体の改変は行われていないので、 ↓ 作品Xの内容自体の改変は行われていないので、
722 :
無責任な名無しさん :03/12/28 14:11 ID:8Jq6CRDJ
既出ならばすみません。 *** テレビ録画 について質問があります。 *** 友達にビデオテープを渡して録画してもらったものを、 テープを受け取り自分のビデオで見るのは問題ありますか? あるいは、ビデオテープと録画装置を渡して録画してもらうのは 問題があるのでしょうか? やはり録画媒体や装置の所有者の問題ではなく、 録画した人(または家族等)のものですかねぇ。 よろしくお願いします。
>720 Xに何も改変を施していないのがXcなら当然同一性保持権の侵害には該当しない。 この場合、もちろんAは公表権を行使して公表を止めることはできるだろうが、 その場合はBとの契約が債務不履行になるからBに損害賠償する必要が出るだろう。
724 :
エラソー :03/12/28 15:16 ID:2K+h0jt4
>>722 前段後段ともに著作権法違反ではない。
ただ、そうでないのにそういう言い訳をすればいいと思っている無知は多い。
>>723 [この場合、もちろんAは公表権を行使して公表を止めることはできるだろうが、
その場合はBとの契約が債務不履行になるからBに損害賠償する必要が出るだろう。 ]
この部分は間違ってると思う。
AB間に契約がある以上、Bの行為をAがやめさせることはできない。
「Aは公表権を行使して公表を止める」
という行為の具体的な認識が間違ってるのだと思う。
Aが物理的に実力行使してやめさせることなど勿論できないから、
これは、裁判で差止が認められるか否かという問題に帰着する訳だが、AB間に契約がある以上、認められない。
726 :
722 :03/12/28 15:54 ID:8Jq6CRDJ
>>724 エラソー さん
ご回答ありがとうございました。
以前、どこかの掲示板で「録画したテープを貸してください」という
書き込みに対してそれはいけないことだという指摘を読んだことが
あるのですが、この場合はなぜ駄目なのでしょうか?
録画した目的が、録画した本人のためか、録画依頼してきた人のため、
の違いによるものだからでしょうか?
何度もすみませんが、どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
私的使用の為の複製は認められてるけど、そうでない複製は原則アウトです。 見ず知らずの人へ貸す為の複製が、私的使用のための複製だと解釈し得ないのであれば、そういう複製行為をしてはいけません。 掲示板に依頼の投稿をすること自体は著作権法上何ら問題ないと考えるけど、(そういう複製行為を違法と解する人にとっては)違法行為の誘発につながると思われるから「いけない」と言うのでしょう。
728 :
無責任な名無しさん :03/12/28 19:19 ID:vW7U82g/
おねがいします。 今度、大学受験の塾を開こうと思うのですが、教材を使う際、教材を生徒に買わせる場合であっても、 出版社の許可を得なくてはならないのでしょうか? また、自製の教材に他の予備校で考案した語呂合わせなどを載せてもよいのでしょうか? もしそれが違法な場合、それを教材には載せず、講義中に口頭で教えたり、板書として使うことは できるのでしょうか?
前段部分について、 本を買うときに、普通は出版社に許可を得ないですよね.
730 :
元18 :03/12/28 22:03 ID:Na/gRA72
>>723 公表権の理解については置いといて、
(もう1枚目は市販されちゃってるんでしょ?)
やるなら、
・契約時に権利者が意図していた販売をできていないこと
・不完全な販売方法で著作者の名誉を損なっていること
を理由に契約の解除なり無効なりに持っていくのがよろしいかと。
出版権許諾じゃなくて契約そのものを解除するんだけどね。
>>728 デッドコピーだったり真似だったら、そりゃ載せちゃいけません。
口頭や板書だったらイイ、と思う理由は何ですか?
「あの塾は詐欺だ」と紙に書かれるのはダメだけど、
地元の八百屋で言いふらされるのは平気、ってこと?
>>723 公表権というのは文字通り「公表された著作物」と表現された状態にする
行為を行う権利を指すもので貴方の言う「頒布する権利」とは別のものだ。
>>730 出版権許諾じゃなくて契約そのものを解除するんだけどね。
と、あるけれど、契約そのものを解除せずに出版権許諾を解除することなどあり得るのだろうか?
ナカテンで書いてある項目ができるかどうかは既にAB間で結ばれてる契約次第だろうけれど、
例えば機種依存による閲覧不能程度で商品化の契約が無効になるのだったらメーカーは怖くて契約なんかできないんじゃないの?
733 :
エラソー :03/12/28 23:57 ID:Dwjv3EDh
>>726 「録画したテープを貸してください」という場合のその「録画したテープ」は、
他人が私的使用により複製した(著作権法30条1項)ものでしょう。
その「録画したテープ」を他人へ貸し出した者は、同法49条1項に定める者に該当します。
これにより、その者は同法21条の複製を行つたものとみなされますところ、
このみなし行為が著作権法に違反しないようにするには、著作権者の許諾を得るか、
又は当該みなし行為が著作権の権利制限条項に定める行為である必要があります。
>>726 にいう録画テープの貸借は、おそらく上述の許諾を得ておらず、また、
権利制限条項に当たる行為でもないでしょうから、
貸す行為は著作権法の罰則に定める行為であると思われます。
貸す行為が罰則に定める行為であるなら、その行為を依頼する行為は、
教唆犯又は間接正犯が問われることになるでしょう。
「その「録画したテープ」を他人へ貸し出した者は、同法49条1項に定める者に該当します。 」 と言い切ってしまったら、友人間の貸し借り(722)と掲示板を通じた見知らぬ者との貸し借り(726)との違いを説明したことにはならないのでは? 726の疑問に答える為には、「私的使用」の解釈を明らかにしなきゃダメだろう(数日前にも似たようなことを言った気が。。。)。
735 :
エラソー :03/12/29 03:06 ID:MwdEiAAT
そうですね。 親戚、同一家計で生活する同居者の程度。 数年来の友人、サークル仲間ごときは、論外。 いやなに、ひきこもり説なのでイジメないでくださいね・・
736 :
722 :03/12/29 11:07 ID:ZIR62jnX
ご回答くださったみなさん、ありがとうございました。 結局のところ他人に頼む行為は良くないと理解しました。
あのう、すみません。素朴な質問なんですが、著作権法の規定と契約とでは 結局どっちが優先されるんですか?
ケースバイケース
739 :
728 :03/12/29 14:04 ID:ALgHmM2d
ありがとうございます。 教材を購入させる場合は、許可は要らないとしても、それを元に講義をやったり、 レジュメを作ったり、確認テストをしたりするのも問題ないのでしょうか?
740 :
エラソー :03/12/29 14:05 ID:MwdEiAAT
>>737 どちらのケースもある。条文を特定せよ。
>720です。
多くの回答、検討をありがとうございました。勉強になりました。
公表権というのもあるのですね。
調べてみます。
>>732 > 例えば機種依存による閲覧不能程度で商品化の契約が無効になるのだったらメーカーは怖くて契約なんかできないんじゃないの?
そういうものなのですか?
ちょっと意外でした。
むしろ、そういうことならAは怖くてBと契約できないと思います。
公表権は1回目の公表だけに関する権利だから、ここでは関係ないよ。 後半に書いてあることは意味がよく分からないけれど、別に何かを訊きたい訳じゃないんでしょ。
>>742 > 公表権は1回目の公表だけに関する権利だから、ここでは関係ないよ。
そうですか。
しかしこれも勉強だと思って調べてみようと思います。
> 後半に書いてあることは
そうですね。なんだかびっくりしたのでつい書いてしまいました(汗。
744 :
無責任な名無しさん :03/12/30 13:50 ID:rKAlAzGg
年賀状に漫画の一部のコピーを使ったら著作権侵害になりますか?
745 :
無責任な名無しさん :03/12/30 14:05 ID:idg+1bOU
>>744 侵害になるけど、誰も訴えたりしないから安心してやれ。
747 :
737 :03/12/30 14:15 ID:xQYgB72Q
すみません。全くの素人なんで何条とかわかんないんですけど、具体的に言うと 例えば契約の「目的の如何に関わらず複製を禁じる」とかいう文句が書いてある 場合ありますよね、確か個人が自分の為にコピーするのは合法、と聞いてたんですけど その場合どうなるのかな、という疑問です。
著作権侵害であるとして訴えられることはないけど、契約違反として訴えられることはあり得るでしょう。 「個人が自分の為にコピーするのは合法」というのは、そのようにコピーする行為を著作権に基づいて訴えることができない、という意味です。
749 :
無責任な名無しさん :03/12/30 15:19 ID:97fko7RO
こんにちは。 意匠を出願しました。 次の手続へ進みたいのですが、まだ特許庁は何も言ってきません。 出願から、次のステップには、期間どのくらいかかるのでしょうか。 そして、なにをすればいいんでしょうか。
今は審査に1〜2年くらいかかるのかな? それまでは特にすることなし。 他の事業に邁進されたい。
751 :
エラソー :03/12/30 18:11 ID:R6FcH5pU
752 :
無責任な名無しさん :03/12/31 10:54 ID:Q3EiIgrP
>>749 早期審査の事情説明書を特許庁に提出すれば、実体審査が早まります。
しかも無料です。
753 :
無責任な名無しさん :03/12/31 10:59 ID:ZO9JG9sH
意匠法に早期審査制度って何時からあったんですか?
ずいぶん前からありましたね。 失礼しました
>>748 30条の私的使用のための複製て本当に任意規定か?…
756 :
無責任な名無しさん :03/12/31 11:53 ID:f4qWFWn4
>>755 私的使用とは「自分以外の人間の目にとまらない」ということ。
当然、著作者に知られることもないし、第三者からチクられることもない。
ということが前提なのだから、訴えられることも無い。
ということ。
>756 >個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること ↑30条から抜粋 ちょっと違わない?
個人利用の複製って、CDレンタルしてMDに落とすとか テレビ番組をビデオ録画することだろ……。 しかし友達が家に遊びに来たときだけビデオ録画してはいけない、 なんてことにはならない。 人目に入らなければいい、というのは誤謬。
>個人利用の複製って、CDレンタルしてMDに落とすとか こっちは違うと思われ。 所有権を有している者が私的利用の為に複製するのと事情が違う。 購入したCDを自分の聞きたい順番に並び替えてMDにダビングするとかが私的利用だろ。
761 :
無責任な名無しさん :04/01/01 03:03 ID:dXVghzdT
録画した番組を他人に見せたら、それは侵害行為じゃないの? ネタ元の年賀状のマンガと同じ。程度の問題じゃなくて、侵害行為は侵害行為。 侵害だけど訴える奴なんか居ない、ってこと。 もし自宅に1千万人くらい呼んでビデオ見せたら・・・(非現実だけど) しかもそのことで何らかの損害が生じたら・・・充分、裁判沙汰で有罪じゃないの? ネタ元の年賀状にしても、業者が出すようなDM年賀状に有名なキャラクター 使ったりすると、充分訴えられる可能性はあるんじゃない? 素人考えだけど。
762 :
無責任な名無しさん :04/01/01 03:24 ID:dXVghzdT
あ、ゴメン。ネタ元は年賀状じゃないね。こんがらがってた。
763 :
無責任な名無しさん :04/01/01 04:21 ID:RwC1l1Wo
突然失礼します。 お伺いします。 著作権を取りたいのですが,どこに行ってどういう手続きをすればいいのでしょうか?
>763 googleに行って「著作権」で検索
766 :
無責任な名無しさん :04/01/01 19:28 ID:2c/gmIYM
でしょ
767 :
エラソー :04/01/01 21:29 ID:q+X3USUx
>>759 所有権に基づく著作物の占有でなければ、たとえ正当な権限に基づく著作物の占有であっても、
著作権法30条1項の複製は行えない、というお考えでよろしいでしょうか?
それとも?
CDレンタル中にダビングしてもいいんじゃね? 返すまでに消すなら
769 :
エラソー :04/01/01 21:57 ID:q+X3USUx
>>768 ふむふむ。テスラさんは、所有権に基づく著作物の占有でなくても、
少なくとも、貸借契約に基づく著作物の正当な占有をしている期間中は、
著作権法30条1項の複製を行い、かつ、それによる複製物を所持することが可能、
というお考えでよろしいのですよね?
なんだろ。ネタがはげしいな。
>>768 削除権(?)ってどの条文にあります?
771 :
エラソー :04/01/02 03:03 ID:2lS9SwmN
>>770 イブさ〜ん。
もう少し溜めたかったんですけど・・
772 :
無責任な名無しさん :04/01/02 11:51 ID:rkZbyJi8
age
773 :
無責任な名無しさん :04/01/02 23:26 ID:6FQze/8O
774 :
無責任な名無しさん :04/01/03 02:53 ID:yRvE5UJz
763です。ネタではありません。 でも法律に詳しい人に訊いたので、みなさんがネタと言った訳が分かりました。 ありがとうございました。
775 :
無責任な名無しさん :04/01/03 16:52 ID:3xc0oNO7
なんかトリビアの泉のサイトで論争が起こりかけてます。
問題はテレビ番組で放送されたトリビアのリストを作ってもいいのかということみたいで、最初に主張した人の意見を見るからには「確かに・・・」
という気もします。できればHP上でのトリビアリストはあったほうが良いなとおもうんですが、実際のところどうなんでしょうか?
http://www.geocities.jp/sazayoshi55/ 最初に主張し始めた人のサイトはここなんですが・・・
776 :
無責任な名無しさん :04/01/03 19:40 ID:i24Po6Tc
777 :
無責任な名無しさん :04/01/03 19:42 ID:i24Po6Tc
>>775 法律も糞もない
番組の宣伝になるからと黙認していることもある
だからフジテレビに電話でもメールでもしろ
>>775 表現はそのリストを作成する人間によるもので番組制作者によるところではない。
番組スタッフの使用しているリストを複製したなら侵害になるだろうが
放送を見た視聴者が情報を取捨選択してリストを作成したなら
そのリストを作成した視聴者にこそ著作権が発生すると思う。
トリビアの話を聞いてて思い出したんですけど。 楽曲を耳コピで楽譜にして配布や販売をしたら、著作権侵害になりますよね? 演劇のセリフや動作を台本にして配布や販売を行なったら、著作権侵害になりますか?
780 :
エラソー :04/01/03 22:37 ID:n9L2Sxoq
>>775 編集著作物であるから、というのはかなり弱い印象。
掲げられたサイトが指摘するサイトを見ていないが、著作権法違反にならないだろう。
>>779 前段 しかり。 後段 なる。
そもそも、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」なので、 データベースが著作性を持つにはただ雜然と放送順に並んでるって だけじゃ足りなくて、体系的に纏められてたりそのデータベースの構成自体に なんらかの創作性が必要だと思われ。
782 :
エラソー :04/01/03 23:58 ID:n9L2Sxoq
>>773 建築物の外観だから、著作権法に違反しない、に1票!
783 :
元18 :04/01/04 00:20 ID:fLgeNHj/
最近の話題だけ、とりあえず。
>>779 、
>>780 楽曲の本質部分って何? 演奏じゃなくて曲そのものでしょ?
演劇の本質部分って何? 脚本? 演出? それとも、それ全体?
だとすると「台本にして配布」した時に侵害するのは脚本? それとも演劇?
>>775 面倒だから書いてあるリンク先は追いかけてないけど、
単にリストを並べてるだけなら、著作権侵害にはならない。
著作権法じゃなくて不当利得とか不法行為の問題。
>>782 肖像権が著作権の1つなのかどうか、という話からはじめないとね。
784 :
無責任な名無しさん :04/01/04 00:56 ID:CcUNzWd/
>755 上は編集著作物としては弱いという意見が多いけど、そのサイトで指摘してる補足まで全部載せるサイトはまずいかも。 ここまで載せちゃうとサイトの引用にならないし、778の”放送を見た視聴者が情報を取捨選択してリストを作成”というわけでもないからね。 >781 著作権法のデータベースと編集著作物は違うよ。番組全体のトリビアはスタッフが収拾選択したものだから一応創作性は認められるはず。 そういうわけでも全部丸載せサイトに関してだけはまずいね。 ただ丸載せ以外は厳密にはまずいかもしれないとしても、微妙な面があるのでほとんど白だと思われ。
著作権って、どれくらいの文章から発生するの? トリビア1つくらいの文章だと著作権発生しないの? 事実の伝達と見なされる?
786 :
無責任な名無しさん :04/01/04 11:58 ID:CcUNzWd/
>785 ややキビシメの解釈をすると 単発のトリビア(ex.1ドル紙幣のワシントンはいればが飛び出ないように噛みしめている。 ) は単なる事実なので著作権は発生しない それに補足を加えたものは補足事態も事実であるが、製作者が各トリビアのために取材等し、その補足を収拾選択作成した末に作られるもので著作権が発生。 (これにはスタッフの思想感情を創作的に表現したものもあるし、編集著作物と言う見方もできる。) 補足を加えなくても放送順に並べたものは編集著作物になる。 まぁこんなところと思われ
>>787 それは黒だろうけど、JASRAC、略さずにいうと
「社団法人 日本"音楽"著作権協会」となんの関係が?
>>788 番組の中で使用しているニュースのテーマ曲に対する著作権侵害だと。
テレビ局が登録しているからということみたい。
790 :
789 :04/01/04 18:44 ID:NI8fOvk9
>>787 面白いこと書くね。ワラタ。
そりゃ「テレビ廚」とかいう人物?の息の根を止めれば違法だろう。
って787,788を見てかろうじて真意がわかったくらい。
>786 なるほど。 サンクスです。 じゃあ、これがもし、 「1ドル紙幣のワシントンは入れ歯が飛び出ないように噛みしめているらしい。」 「なんと1ドル紙幣のワシントンは実は入れ歯が飛び出ないように噛みしめているのだった。」 とかになったら、単なる事実の伝達じゃなくなるので著作権が発生したりするんですね?
>791は、思想や感情がその文章に込められているから そうなのではないかと思った次第であります。
>>791 厳密に言うなら発生するでしょ。
まぁ、実際には短歌とかならともかく「ひとこと」に対して
創作性が認められることはマズ無いと思うけれども。
著作性は事実に対してではなくその文書による表現方法に対して発生する。
だから、例えば
「1ドル紙幣のワシントンは入れ歯が飛び出ないように噛みしめているらしい。」
の著者は
「なんと1ドル紙幣のワシントンは実は入れ歯が飛び出ないように噛みしめているのだった。」
の著者に対して著作権を侵害したことにはならない。
それらは同じ事実の描写ではあっても別々の著作物だから。
そんな感じで著作権ではテロップのコピペとかならともかく
情報自体を規制することは出来ないわけよ。
>793 なるほどなるほど わかりやすい説明ありがとさんです
796 :
748 :04/01/04 23:15 ID:lhCHD4ih
797 :
元18 :04/01/05 01:31 ID:xQQXS2ys
>>796 私的利用のための複製を禁止する契約が公序良俗に反するかどうか、
という点ならば、「ケースバイケース」としか言いようがないけど。
なぜ禁止するのか、あるいは禁止の範囲がどれぐらいなのか、、、
>>797 その辺、消費者契約法なんかも関係してきそう…
799 :
748 :04/01/05 19:36 ID:ySAqEyZV
>>797 公序良俗とは別問題だと思います。
公序良俗に反しているなら、著作権法30条の有無に関わらず契約無効になるのだから。
同様に、消費者契約法とも別問題だと考えます。
例の準則でも、
I 公序良俗
II 消費者契約法
III 競争制限(結局は公序良俗に帰着するが)
IV 著作権法上の権利制約規定
というように別項目になってます。その直下の『説明』のところに「公序良俗」が記載してあるのは、最初の項目、すなわち「I 公序良俗」の『説明』であって、著作権法と公序良俗をリンクさせる趣旨にはなってない。
800 :
無責任な名無しさん :04/01/05 21:52 ID:UsDlRCxo
801 :
エラソー :04/01/05 23:30 ID:iqoy/ovR
>>783 >>779 、
>>780 関連 同意。劇。劇。
書き込み時は、耳で聞いて楽譜に起こすこと及び劇を見聞きして台本化することは、
翻案に当たると思った。現在は、確信が持てない。
>>782 関連 書き込み時は、肖像権を観念していなかった。
肖像権を著作権の1つとして考えたことがなかった。
>>784 「収拾選択したものだから一応創作性は認められるはず」の文章表現だけど、
「収拾選択したもの」ゆえに「一応創作性は認められる」と読める表現よりも、
”取捨選択に創作性が認められる”的に読める表現のほうがシックリくるかと。
いや、個人的には、テレビ番組であるトリビアのネタ編成に著作権が発生していることを
認めるかどうかは、ひとまず置いとくのだが・・(いまだ消極
>>796 任意規定を主張したが・・
たとえば、ある著作物を閲覧可能にするサービスを提供するが
当該著作物の引用はたとえ著作権法に定める要件を具備しようと
一切禁ずるという契約は有効と解したい。
一方、契約による私的使用の制限となると、私的使用が、著作権の自由利用としては
より始原的というか初歩的というか(うまい言葉を思いつかないので伝わりにくいのだが)、
引用禁止の場合と比較すれば、契約による制約が許容されにくいと
思慮されやすいのではないかとの傾向がより見込まれるのではないだろうかと思う今日この頃・・
802 :
元18 :04/01/06 00:35 ID:uqCcPyKS
>>801 耳コピー(耳で聞いて楽譜に起こす)は、純粋には翻案ではない。
劇の台本化も、純粋には翻案ではない。ただし、いずれも
起こした人間の個性が多少は現れるから翻案と考えてもよいし、
とはいえ翻案といえるだけの創作性(選択性)は加わらない、とも考えられる。
まぁ、どっちが必ず正しいというものでもないので、ご自分のご意見でどうぞ。
>>799 強行規定はなぜ強行規定なのか考えてみよう。「強行規定」と書いてあるから?
財産権上の強行規定は、第三者の権利を阻害するか、
契約当事者間に著しい不公平がある場合に限られるのが普通。
30条の権利制限規定は、アナタ的な認識で言うならば、任意規定だよ。
>>798 さんの書いている消費者契約法との絡みや、↑3行の「公序良俗」など、
ある条件下において、その任意契約が無効になるに過ぎない。
立法趣旨もちょっとは参考になると思う。
803 :
748 :04/01/06 20:00 ID:tkMfdG5d
ちょっと発散してしまったね。 796で訊きたかったのは、 「30条の権利制限規定は、アナタ的な認識で言うならば、任意規定だよ。 」 と言い切れる事についての情報です。 別の表現をするなら、 公序良俗には明らかに反しておらず、消費者契約法上も問題ない契約であるが、 著作権法30条に矛盾する契約は無効か否か? 元18の答は、「無効ではない」ということですね。 私も前はそのように思ってました(748)。 でも755の指摘で少し迷い、調べてみると、例の「準則」がでてきたのです。
804 :
元18 :04/01/06 23:35 ID:uqCcPyKS
>>803 準則に書いてあるのも、消費者契約法の趣旨も、どっちも
「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
30条の権利制限の享受(?)が任意に放棄可能な規定であることは
原案段階で但し書きが含まれていた事からも想像できる。
「公平(衡平)の概念」が時代とともに消費者側に振れるように
なってきただけなんだから、「強行規定」と言うには無理があるよ。
質問です。 今、大学生で工業製品に関する発明をしたんで 特許とりたいと思って調べてたんですけど アメリカなら比較的簡単に安く取得できると 知ったんですけど本当でしょうか? また、アメリカ特許の参考になる本やサイトなどを教えて欲しいです。
>>804 準則に書いてあるのも…「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
というのはよく分かりません。
財産権上の法理や著作権法30条の立法趣旨から、任意規定であると解すべきとの意見をあなたが持っていることは分かります。
「強行規定」と言うには無理があるよ。 というのも分かりますが、それに反して
著作権法第30 条から第49 条の規定…は基本的には任意規定であり、
契約で制限することが可能であるとの解釈がある。
しかしながら、ユーザーに対してそれらの規定よりも利用を制限しているライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。
と書いてあるのです。
個人的には前者の解釈を支持する考えをもってますが、後者の解釈がどんなものかを見たいのです。
もし、元18が、第2文を、「公序良俗に反するような契約は無効」と言ってるにすぎない。
と読んだのだとすれば、(仮にその読み方が正しいとしても)さようならです。
>>805 英語に直すコストを鑑みれば明らかにアメリカの方が高くつきます。 言語にかかる費用を無視したとしても一概には言えません。
808 :
元18 :04/01/07 22:49 ID:mgRG8CrU
>>807 確かソフトウェア著作権に関するジュリストか何かの記事で、
「『私的使用としての複製』を禁ずることは許されない」とか、
じゃあ「『私的使用としての複製』はどこまでの範囲なのか」、
といったようなのを読んだ記憶がある。それのことかもね。
準則に関しては、経産省の担当者のメールアドレスが
あったはずだから、電話するなりして窓口を聞いて
真意を尋ねてみたら?
809 :
知的怠惰 :04/01/10 06:58 ID:KfTiJuhM
全く分かりません…誰か解答して下さい、お願いします! 1.植物の新品種それ自体又は植物新品種の育成方法に対し、特許を付与する場合、 どのような点が問題となってくるか。特許要件との関係で論ぜよ。 2.特許法第36条第4項では、特許の出願にあたって、その出願書類において 記載されなければならない「発明の詳細な説明」は、 「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」とある。 法がこのように規定する趣旨を述べよ。 3.ここ数年、ビジネス方法特許ないしはビジネスモデル特許なる一種のプログラムないし ソフトウェアに対する特許が話題となっているが、 @ビジネス方法特許ないしビジネスモデル特許とは何か、 A具体的な例としてどのようなものがあるか、 Bこれに特許を付与する場合どのような問題が生じ得るか、を考えて答えよ。
宿題は自分でやること。
811 :
元18 :04/01/10 12:09 ID:xTnO2KMj
>>809 1.産業利用可能性と発明要件
2.特許法の目的から見た「なぜ」特許を付与するか
3.(1)(2)は適当に。(3)は発明要件
特許法はそれほど詳しくないから間違ってるかも
しれないけど、まぁ頑張りや。
812 :
無責任な名無しさん :04/01/10 22:07 ID:tl6eDm+D
>>809 弁理士会に行って相談受けなさい
単位とるのに2,3万で済むなら
安いもんだ(w
>>813 全然異常じゃないでしょ。
元々調査会自体が方便なんだし。
それにしても、blog.melma.com/ の論評も、レベル低いね。
816 :
無責任な名無しさん :04/01/11 21:24 ID:cFvLDQ5g
荒井シンパの謀略ハケーン(w
817 :
無責任な名無しさん :04/01/11 21:34 ID:cFvLDQ5g
知財フォーラムでもまた無礼なわがまま提言出してるね。 自分の腹が痛むわけじゃないから何とでも好き勝手なこと 言ってられるわけだ。 自分の立てた政策が失敗した場合でも何の責任も取る必要ないから 気楽なもんだ。
「文系コンプレックス」の反動で「理系礼賛」に偏った末に出てきた「利権拡大を目論む巨大情報産業企業」 を潰さなきゃ! がんばってねー
サークルで使うマークを商標登録したのですが 法人じゃないと団体名では出願できなかったので個人名で出願しました。 「〜は…の登録商標です」みたいに明示する際に実際に登録されている 個人名ではなくサークル名でも大丈夫ですか?虚偽表示みたいにならないですか? 商標権者がサークルの代表者だというのはもちろん事実です。
>>818 潰すのは企業自体でなく「企業の陰謀」の方だ罠。
日本の著作権の原則である「無方式主義」 それと反意語の「方式主義」という単語は、英語ではどのように表されるのでしょうか?
824 :
エラソー :04/01/12 19:25 ID:3IKkC5t6
>>819 中間法人とかにしたら?やりかた知らないんですけど・・
あなたがいつまでもサークルの代表者でいるわけではないのでしょうし。
代表者でなくなっても、個人登録の商標を他人に使用させることは可能でしょうけど、
使い方によっては、商標使用に伴う責任を負わされるとかあるんじゃないかな?いや、知んないけど。
825 :
:04/01/12 19:33 ID:zpN44CBF
別に法人にしなくとも、民法上の組合として規約を作ればよい。 マンション管理組合で預金を代表者名義ですることと同じ。 具体的には、 代表者(選定、辞任、改選など)と意思決定(総会、決議方法など)に関する規約を定め、 ・商標登録、その他の特許庁に対する手続についての意思決定方法、 ・出願人、権利者は代表者が(個人1名または複数人共同)の名義とすること、 ・その費用負担方法、 ・代表者が辞任・解任等した場合には、その成立をもって商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことになること (移転先は後継者、後継者がいないときは副代表1人または複数人など決めておく)、 民法上の組合と解釈できる実態がこのようにあれば虚偽表示とはいえないだろう。
826 :
:04/01/12 19:58 ID:cbetPkNo
商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことを証明する書面(譲渡証書にあたるもの)は、 代表者が辞任・解任等したことを証明する書面(辞任届、解任決議等)と、代表者が辞任・解任等の成立をもって商標登録を受ける権利(商標権)が移転したことを証明する書面(規約)
827 :
:04/01/12 19:59 ID:cbetPkNo
あるいは代表者の辞任・解任等に備えてあらかじめ譲渡証書を作成しておくんだな
>>822 話し合われてる個々の案件が合法か否かはともかく
公衆送信する権利を自身が持っているのならば
Winnyに送信することは何ら問題は無い。
829 :
エラソー :04/01/12 20:51 ID:3IKkC5t6
830 :
元18 :04/01/12 23:03 ID:g9EDSqp3
>>823 formality required systemで通じるとは思うけど、正確には何て言うんだろ。ちなみに、
該当するベルヌ条約5条2の英訳は↓。
The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality.
831 :
元18 :04/01/12 23:07 ID:g9EDSqp3
>>825 それだと権利能力なき社団だから、商標権という権利の主体にはなれないのでは。
預金の場合は、管理組合名義ではあるけれども中身は総有だよね。
より詳しそうな、弁理士試験受験者は読んでないかな?
832 :
819 :04/01/13 02:34 ID:dG17HEtU
アドバイスありがとうございます。 とりあえず私が一生代表者であることは間違いないです。 サークルといっても大学とかのサークルではなく どちらかといえば私を中心とした数人のグループみたいな感じで ゲームソフトやシステムの開発などをやっています。 ですのでそのグループで「〜は…グループの登録商標です」と 表示するのが法的に問題無いのであればそうしたいなと思ったわけです。
著作権について質問があります。 学校の文化祭やイベントの写真やビデオを 映像製作屋さんにかっこよくDVDにしてもらって、 クラスのみんなに配ろうと思います。 写真やビデオは自分達で撮ったもです。 これに音楽をつけたいのですが、流行りの歌謡曲を使用することはできますか? 製作料金のみを、みんなから集めるので営利目的ではないと思いますが いかがでしょうか?
>>833 営利目的か否かはミジンコ程にも関係ない。
たしかに非営利ならば多くの場合著作権者本人は許可してくれるだろうが
JASRACはそういう作者を許さないので、非営利だからタダで使わせてくれと
交渉するならインディーズの著作権者と交渉する必要がある。
余談だが著作権者が許可を出したからといって著作権者から著作権料を取るのはやりすぎだと思う。
836 :
元18 :04/01/13 23:03 ID:skVKsb8t
>>835 手数料分だけJASRACが取って、、、ってヤツかな?
837 :
833 :04/01/13 23:32 ID:uPaMRJxa
>>835 わかりやすい説明ありがとうございます。
参考になりました。
838 :
無責任な名無しさん :04/01/14 21:11 ID:SD+1dR+S
839 :
:04/01/14 21:40 ID:0xyXfKuT
840 :
無責任な名無しさん :04/01/14 23:20 ID:N4UyhsBU
以前書店で働いてましたが、あるお客が本の参考文献の項目を 手帳にメモしていました。これは法律的に違法ですか?
本屋が著作権者に責任を問われる可能性はあるかもしれない。
843 :
無責任な名無しさん :04/01/15 00:01 ID:grXcGVlw
844 :
元18 :04/01/15 02:01 ID:zAGv8aWf
>>839 ほら、商標って、登記が前提でしょ?
となると、虚偽表示は別として、
権利主体として登録できるのかなぁ、と。
どないでっしゃろ?
>>840 お店が文句を言うなら著作権ではなく、所有権に基づいて、かな
>>843 まぁ、そいつらはページ上で販売してたんだから瞬殺だわな。
複製物を販売ってのはまさにそれの想定してるものだし
販売があるかないかで警察の動きやすさが全然違うから。
847 :
無責任な名無しさん :04/01/15 23:52 ID:M9iPAxnC
某有線放送会社では、1枚だけCDを買って、全国の放送所からそのコピーを 使って音楽配信していると聞きます。それって著作権に触れますよね?
848 :
エラソー :04/01/16 00:13 ID:FAFP8uY0
>>847 許諾を得ていると思われ。枚数の多寡は関係ないかと・・
>844 >マンション管理組合で預金を代表者名義ですることと同じ。 >出願人、権利者は代表者が(個人1名または複数人共同)の名義とすること
850 :
元18 :04/01/17 01:07 ID:zJ0mwNQR
>>847 普通は民放連みたいなところを経由して一括して使用料を払ってる。
一時期、静岡のテレビ局が除名されて苦労してたらしいね。
あまりにアホな質問ですんで放置してくれてもいいんすが 馬鹿に見えない服を作った場合、知的財産権ではどのようなことが考えられるでしょう?
>>851 馬鹿には見えない技術は特許。
それを使った服とかは実用新案。
それを使った表現なら著作権。
以上が考えられる。
853 :
無責任な名無しさん :04/01/18 23:11 ID:4xS2lpJG
馬鹿に見えない服を作った場合、 @馬鹿か、そうでないかの判定装置として特許申請 そして同時にA馬鹿には見えない布として特許申請 Aは大して儲からないが、 @はあなたの資産をビルゲイツ並みにするのではwww
854 :
無責任な名無しさん :04/01/19 00:29 ID:SBsCY83r
最近特許・実用新案に関心を持っているものです。 現在考案中のアイデアについて、弁理士に相談する場合、協会のサイトなどを 見ると、すぐに相談しろというような主旨のくだりがありますが、実際問題として どの程度の資料を揃えればいいんでしょうか? まさか、頭の中にあるアイデアをその場で口頭で説明+ちょっとした走り書き というわけにはいかないと思うのですが。 これまで弁理士とは無縁でしたので、どの段階から費用が発生するかも 不安の一因です。
855 :
エラソー :04/01/19 00:37 ID:oaMvtAC3
そんな衣服が普及したら、あたしはばかになりたい・・
856 :
これどうですか? :04/01/19 02:07 ID:gVhmoecx
857 :
元18 :04/01/20 00:10 ID:gzNQiZNS
>>852 バカには見えない、ということで著作権とか意匠とか、
どうなるのか興味があるね。視覚を通して認識するのを
前提にしてるとして、さて対象をどうとるのか、と。
「私には電波が感じられるのです」との違いは何? みたいな。
>>854 窓口がわかっているときは、そこへ電話して聞くのが一番確実。
>>856 面倒だから細かくは見てないけど、撮影会で撮った写真を
アップロードすることが違法だ、と主張したいのならば、
そう簡単には刑事事件にはならない。好きにすれば?
852です。 阿呆な質問に答えてくれるからみんな好きさ! 実は意匠の視覚性について見てたときに考え付きました。 視覚性が無いから意匠と認められない? でも審査官が馬鹿なだけだから弁明書? 「そりゃ、アンタが馬鹿だから見れないんでつ」 それとも視覚性の解釈を変えるとか。 特許は32条で公序良俗違反でダメか? ……マジメに勉強しろワシ
↑ごめんなさい852じゃないくて851でした……
860 :
エラソー :04/01/20 21:31 ID:p1B1oo/z
「自分は着衣していると言い張っている「はだかの相談者」ハケーン!」みたいな・・
861 :
無責任な名無しさん :04/01/21 08:15 ID:rvi9+WXE
黒澤プロダクションVSNHK、大河ドラマ「武蔵」の盗作事件 どうなるか予想してYO
当然線引きが問題になるだろうが、結局問題提起で終わるような。 小林亜星vs服部克久の時は音符が同じである頻度で類似〜盗作を判定したわけだが、 今回はそういった荒技は使うのは難しいだろうからな。
863 :
(´ω`) :04/01/21 12:46 ID:VHANgQ1L
「武蔵」の件ですが、具体的な文字(文字列)の盗作ではなく、 大まかな「シーン」で盗作が成り立つというなら 「町や通学途中で偶然出合った女の子がクラスに転校してくる」 「勝ち抜き方式の武道大会が開催される」 「倒した敵が100%の力に変身したり巨大化したりする」 「以前倒したライバルが助けにくる」 なんかもアウトでしょうか? 「シーンの盗作」なんて概念が認められた判例はあるのですか?
864 :
無責任な名無しさん :04/01/21 20:54 ID:BIiocqIU
age
865 :
元18 :04/01/21 22:10 ID:1S3GU4kM
>>863 問題になってるのはシーンというよりも演出じゃないのかな。
単純に「転校してくる」「開催される」etc.だけだとアイディアの範囲。
この場合だと、例示してくれたバックグラウンドにプラスして
「しとしと雨が降る中を」とか、「夕闇の寂しい工場跡地で」とか、
「狭い体育館を満場の観客の見守る中」とか、そこまで具体的な
表現になってないとね。
866 :
無責任な名無しさん :04/01/21 23:57 ID:S5k86Gh+
法学質問スレから誘導されて着ました。以下コピペになりますが・・ 質問いいですか? 消尽なき頒布権 とはどういう意味でしょうか? 暫く前にあった中古ゲーム会社対メーカーの事件ででてきたんですけれど 頒布権、は、「メーカーが広く売りわたる権利」ではなくて「一般企業が勝手に売ったり広めたりしていい権利」 なのですか? 前者だと思ってたのでなんだかこんがらがってきてしまったのですが・・。
頒布権ってそもそも商品として複製して散蒔く権利でしょ。
868 :
無責任な名無しさん :04/01/22 20:59 ID:pUjFr0gS
age
869 :
元18 :04/01/23 00:33 ID:XzE6+QBc
>>866 「頒布権」とは、そもそも「頒布する」権利。で、
頒布とは、譲渡(販売とか配布とか)と貸与を
あわせた概念であり、さらに映像の著作物の
場合、その映像を公衆に見せることを前提に
譲渡・貸与することも含むのね。
で、著作権者(A)がいったん頒布した(Z)後で、
頒布された者(B)がさらに第三者(C)へ頒布できるか、
というのが消尽の問題で、常に頒布権が(A)に
占有されているなら(B)は(A)の頒布権を侵害するし、
(Z)の時点で頒布権が「消尽している(なくなっている)」なら
(B)は(C)へ自由に頒布することができる。
870 :
元18 :04/01/23 00:41 ID:XzE6+QBc
じゃあ、どういうときに(Z)の時点で頒布権が消尽するか、で、 頒布は「譲渡」「貸与」「提示のための譲渡」「提示のための貸与」の 4つの権利が集まったものだから、(Z)の時点での行為が 「譲渡」の場合であり、その対象物が「提示のための」の 目的物にならないような場合には「譲渡」の権利の消尽を認めましょう、 というのが、中古ゲーム訴訟の最高裁判決なわけだ。
871 :
元18 :04/01/23 00:42 ID:XzE6+QBc
ということで、消尽しない頒布権というのは、 「貸与」「提示のための譲渡」「提示のための貸与」 ということになる(今のところは)。
そんな事より、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。 このあいだ、著作権法のセミナー行ったんです。著作権。 そしたらなんか講師がめちゃくちゃ著作権至上主義で理解できないんです。 で、よく見たらなんかレジュメの最初の方に、万引きは犯罪なのに私的複製は、とか書いてあるんです。 もうね、アホかと。馬鹿かと。 お前な、第30条廃止論如きで普段引き受けない講師しに来てんじゃねーよ、ボケが。 個人使用だよ、個人使用。 なんかクライアントとか超有名だし。業界背負って私生活検閲か。おめでてーな。 よーしパパロビー活動頑張っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。 お前な、代わりに喋ってやるからその席空けろと。 知的財産ってのはな、盗られても減らない特質を考慮すべきなんだよ。 自分が権利を持ってる著作物なのにいつ共有が始まったかも分からない、 うpされてるかされてないか、そんな雰囲気を語るべきじゃねーか。有体物比喩厨は、すっこんでろ。 で、やっとまともな話になったかと思ったら、講師の奴が、アップロードは違法なのに、とか言ってるんです。 そこでまたぶち切れですよ。 あのな、ダウソ行為自体の禁止なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。 得意げな顔して何が、ダウソは違法、だ。 お前は本当に違法ダウソを一切せずにwebを使えるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。 お前、ダウソ違法って言いたいだけちゃうんかと。 著作権保護通の俺から言わせてもらえば今、著作権保護通の間での最新流行はやっぱり、 キャッシュ生成を根拠にnyのDOMを提訴、これだね。 他人のマシンへのキャッシュ複製および送信可能化を根拠に賠償請求。これが通の訴え方。 キャッシュ複製ってのは暗号化が多めに入ってる。そん代わり故意が少なめ。これ。 でも、それを大量に自動公衆送信(送信可能化)。これ最強。 しかしこれを知られると次からny後継ソフト作者にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。 素人にはお薦め出来ない。 まあお前らど素人は、ACCSにでも丸投げしなさいってこった。
著作権保護団体がスポンサーなんだろ。 知的財産検定のように、企業側の主張が一方的に正しいと 思わせるための、ある意味プロパガンダを目的として行われてる イベントなんだから内容が片寄ってるのはあたりまえ。 少なくとも金を払って受けるものではない。
2004年元旦改正著作権法が施行されましたよね 映画の著作権が”公表後50年”から”公表後70年”になりました ということは、2003年12月31日までは”公表後50年”が適用されますよね? つまり、1953年12月31日以前に公開された映画は著作権が切れて パブリックドメインになってしまっているということなのでしょうか? ・黒澤明監督『羅生門』(1950年公開) ・ウィリアム・ワイラー『ローマの休日』(1953年公開) は、パブリックドメインということになるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
875 :
無責任な名無しさん :04/01/23 22:28 ID:iGp7wOvB
再販売価格維持についての適用除外が認められる著作物と 著作権法でいうところの著作物とは、 どこがどのように異なっているのか。 それぞれの法の規定を比較しその違いを明らかにせよ。 これって独占禁止法とか関係あるんでしょうか? 適用除外が認められる著作物とか、本当に意味がわからないです・・・。
質問させてください 私はある画家の絵を買いました。この絵を絵葉書にして販売したりたり、商品のパッケージに利用したいと思ったのですが 1.購入した絵でも作者の了解が必要でしょうか? 2.作者がすでに死亡していた場合はどうなるのでしょうか? 3.絵が油絵(要するに1枚だけ)の場合と版画のように複数存在する場合では違うのでしょうか? どなたか回答お願いします。
877 :
:04/01/23 23:42 ID:DHMTcJXT
>>869 はぁ? 頒布権は映画の著作物だけの権利だが?
>「頒布権」とは、そもそも「頒布する」権利。で、
頒布とは、譲渡(販売とか配布とか)と貸与を
あわせた概念であり、さらに映像の著作物の
場合、その映像を公衆に見せることを前提に
譲渡・貸与することも含むのね。
>876 >1.購入した絵でも作者の了解が必要でしょうか? あなたが購入したのが「絵を販売する権利」だったのなら了解はいりませんが、 絵を購入しただけなら、あなたが取得したのは「著作権」ではなく「所有権」なので 了解が必要になります。 それ以前に、販売などを行ないたいならきちんとした弁護士に相談される事を お勧めします。
879 :
エラソー :04/01/24 00:09 ID:YtZQSqIp
>>874 附則を読みましたか?
>>875 関心まったく無かったけど、60秒で分かりましたが、何か?
880 :
:04/01/24 00:40 ID:GwbC8usx
>>879 何か?といわれても誰もお前に用はないだろw
2chでお前が「何か?」と100回書き込みしても誰も何もお前に用はないだろw
>>874 そういうことです。
一度パブリックになったものには適用されません。
882 :
元18 :04/01/24 02:22 ID:fKl9WNOt
>>877 突っ込み大感謝。今後ともお願いいたしまする。
>>879 (
>>874 附則を読みましたか?)
2004年元旦施行の改正著作権法には附則が新たに加わったってことですか?
ネットで検索かけても見つけることができませんでした
私は法律にはあまり詳しくないこともあり
どうか詳しく教えていただけるとありがたいです
個人的な考えとしては”時をさかのぼって法律を適用する”なんて附則はないとおもうのですが
(都道府県の条例の改正では”時をさかのぼって適用する”ってのがあるみたいですが)
または、1953年公開の『ローマの休日』の著作権は
公開翌年の元旦から適用されるから著作権は切れてないという意味なのでしょうか
この場合1950年公開の『羅生門』は
著作権が切れているということになりますが
このことが”附則”に書かれているという意味なのでしょうか?
884 :
エラソー :04/01/24 23:45 ID:YtZQSqIp
>>879 レスの一部を改正するレス
>>879 レスの一部を次のように改正する。
第二項中「関心まったく無かったけど、」の次に「検索したら」を加える。
附 則
(施行期日等)
第一条 このレスは、投稿日から施行し、
>>879 レス(以下「旧レス」という。)の投稿日から適用する。
(旧レスについての書込み者に対する経過措置)
第二条 このレス日の施行の日前に旧レスについて書き込みをした者については、
前条の定めにかかわらず、このレスを知った日から適用する。
885 :
エラソー :04/01/25 02:18 ID:VhQVIhXG
>>884 レスの正誤
附則第二条中
正 このレスの施行の日前に
誤 このレス日の施行の日前に
入力誤り
886 :
無責任な名無しさん :04/01/25 03:21 ID:OB57QIOr
887 :
エラソー :04/01/25 04:30 ID:bVY8KxNz
>886 レスありがとう。
>>881 ありがとうございます 参考にさせていただきます
では 黒澤明監督『羅生門』(1950年公開)は著作権が切れ(?)とすると
ネットで不特定多数の人に配布する行為は合法行為になるのでしょうか?
なにかほかの権利が必要になるといったことはないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったら教えていただけませんか
889 :
:04/01/25 17:29 ID:pqWgCI/F
音楽の著作権とか切れてないものもあるだろ 著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権もあるだろ
890 :
無責任な名無しさん :04/01/25 19:10 ID:PX3Rrnxa
891 :
無責任な名無しさん :04/01/25 20:45 ID:nYD2m9dd
「いま産業界、大学、研究者らの間で「熱望」されているのは 技術が分かる技術判事の登用だが、早くも司法・法律学者らは 反対を表明している。」 誰が熱望してんだ?lier A lieか? 「IT、バイオ、ナノテクノロジーなど先端の高度専門領域の 情報にも知識にも縁が薄い裁判官に対する不安が「熱望」 となって現れているのである。」 そんなもん裁判行く前に自分達で話付けてるぜ 「アメリカの連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の裁判官は、ほぼ半数が 理工系出身者で占められている。」 CAFCの判事ってロースクール優秀な成績で出てるんだよ。 別に技術判事なんぞつくらんでもちゃんと法曹界に技術系の人間が 入れるんだよ。 それにアメリカの法律家で法律だけしか専攻したことない奴はいないだろ? ロースクールの1/3ぐらいは理工系だろ? 「日本でも理工系の学問を習得した人の中から、裁判官に任用する制度を 早急に実現するべきだ。特許訴訟は技術面での論争が中心であり、 特許権の侵害、特許の審決取り消し訴訟などの事実認定は、 ほとんどが技術問題である。」 そんなに技術的知識が必要なのか?ないしは技術系判事なら問題なく 審理できるのか?
>そんなもん裁判行く前に自分達で話付けてるぜ 権利団体だの警察OBの政治家だの検察官だのが集まって適当な落とし所を決め、 裁判はそれを再現するための出来レース・・なんて状況はよろしくない。 裁判の結果を裁判前にしかも一方的に話つけてるのが終わってるというお話。
893 :
無責任な名無しさん :04/01/26 01:43 ID:pKTfZD3s
こんばんわ。お店で買った洋服 ボタン変えたり、刺繍したりして 「オリジナル」と称して売るのは 法律違反ですか?
>>893 それはオリジナルではなくてリメイクと言いますので
虚偽にあたりますね。
あと、その買ってきた洋服を作った人があなたのリメイクを見て
著しく創作を損傷されたと感じれば訴えられます。
著作権の侵害にあたりますね。
その上、それを売るということは利益を得ることになる
商用にあたるので問題です。
リメイク品として、フリマか古着屋でこっそり売る分には特に問題にならないけど
おおっぴらにオリジナルブランドなの!って言って店に持ち込むのはまずいですな。
ということです。
新手の囲い込み運動スレはこちらですか?
896 :
無責任な名無しさん :04/01/26 12:36 ID:vW8AYZQ5
映画のパロディやオマージュは著作権侵害にならないと ワイドショーで聞いたけど、具体的にどういうことですか? 勝手にパロディ作って公開しても問題ないのですか? 著作物使用料とか請求されないんですか?
ニュー速+の記事の転載って違法ですよね? 訴えられたら一つの記事当たりいくらぐらい請求されるんですか?
898 :
無責任な名無しさん :04/01/26 15:23 ID:gmGEzPro
意匠出願したら、拒絶通知が来ました。 「既に公然としれたもの」「容易に創作できる」 と言う理由でした。 「公然ではない」「新規なもの」という意見書を出したいのですが、 どういうポイントで記載すれば印象が良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
>>895 むしろ裏でコソコソ行われている囲い込みを晒す方かも。
>>891 オレは熱望してるよ。
というか、技術に関心のないやつに特許の裁判はやらせないでほしい。
902 :
無責任な名無しさん :04/01/26 20:52 ID:G1lTNoL4
返答ありがとうございます* こちらは親切ですね。 法律にはとことん疎いのでもうひとつ 質問させてください。 100均や、無印良品で購入した商品にペイント その他手を加え、「手作り」と称して ヤフオクで売るのは何か法に引っかかりますか? よろしくお願いいたします。
903 :
:04/01/26 21:09 ID:pqzhj6Io
>>902 商標法違反
あるMMOゲームクライアントの一部をAが解析しました。 Aは改造方法を掲示板に書き込みをしました その後掲示板をみたBはその方法で改造したクライアントの一部を誰にでもDLできる状態にしました。 CはそのDLした物を改造したものだと知って正規の物と差し替えて使っていました。 改造したものはゲーム自体には影響ありません。 規約には反しています この場合何かの法に引っかかりますか?
>896 パロディやオマージュの作り方次第。 ちなみにどこからがアウトかというのは裁判官にしかわからない。 だからやめておく方がいい。
906 :
無責任な名無しさん :04/01/26 23:38 ID:G1lTNoL4
<<903 ありがとうございます。ネットで調べてみたのですが 難しくて今ひとつ理解できません。 ○○で購入したものにペイントを施したものです、 って表示にすればいいんですかね、それとも 既製品に手を加えるとみんなアウトなの?
>>906 売るのなら、作った人から訴えられたらアウト。
個人的に使う分には問題ない。
>>906 手作り、オリジナルで販売はイカン。
中古品扱いでオークション、フリマに出すのは微妙。
基本的に既製品というのは完成された品物。
それに故意に手を加えることは著作権に触れるとおもって良い。
>>904 Bがちょっとアレだな。
著作権の公衆送信権と同一性保持権がちょっとアレ。
「クライアント」なら問題「差分」なら問題無い。
911 :
無責任な名無しさん :04/01/27 03:29 ID:6TU7hHQv
>891-892 ソース未検討につき完全に無責任発言だが、 アメリカで学部を出て社会人経験か何か積んでいないと進めないのは 医者なんかも同じだよね? 他のジャンルを学ぶことならではの知識が身に付くって。
>>909 わざわざありがとうございます。
ちなみにBは差分ファイルでした。
913 :
元18 :04/01/27 23:41 ID:5ii4f2XH
>>893 、
>>902 独創的デザインの服をベースにしてないかぎり、基本的にはタグ替えてれば問題なかろうて。
>>904 「民法」ってオチは置いといて?
>>908 オイラは自分を原理主義者だと思ってたけど、アナタのように上には上がいるっつーか。。。
>>911 ほか
まぁ鑑定を正しく判断できるか否かが一番問題で、技術そのものを理解できるかどうかは二の次だわな。
914 :
無責任な名無しさん :04/01/28 00:23 ID:5zl1pnnU
はじめまして。ごく初歩的な質問をさせていただいてよろしいですか? 意匠権なんですが、解説を読むとデザインと物が一体になっているとかかれています。 では、例えば椅子のデザインの一部を意匠権を持っていない人間が別のものに流用した場合は どうなるんでしょうか?問題なし、と読めてしまうのですが・・・。
>914 意匠に係る物品を椅子として登録している意匠をそれ以外に流用するってこと? それなら問題なし。
916 :
無責任な名無しさん :04/01/28 02:30 ID:ZlwslB1O
発明を思いついてその特許権を取得する場合、まず自力でそれを作ってみた上で出願するものなんでしょうか。 それとも理論だけでとりあえず出願するものなんでしょうか。 後、特許を取得する際、弁理士はどのようなことをしてくれるのでしょうか。 その発明が最終的に認められそうかどうかという、仮審査のようなこともやってくれるんですか?
917 :
無責任な名無しさん :04/01/28 06:18 ID:5zl1pnnU
>>915 たとえば、椅子の一部のデザインをそのまま盗んで机を作る、みたいなケースです。
柱がそのまま、とか・・・。
どなたかお答えしてもらいたいのですが、 1. 著作権のある絵に描かれてある服を他人が真似して実物の服を作成し、 それを意匠登録するのは著作権侵害ですか? 2. また意匠登録した服が、後になって過去に著作権のある絵として描かれていた場合はどうなりますか? (まったく瓜二つではなく、似ているとして)
919 :
質問です :04/01/28 14:45 ID:OR7ANq4b
自分が開発したフリーソフトに企業広告を載せようとするだけで
この特許に引っかかってしまうのでしょうか?
この特許というのは
ここ
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/BE0/ で
「特許実用新案を検索する」をクリックし
「広告 ソフト」をキーワードに検索して
一番上にひっかかかる
『特許公開2004−021781 広告入りソフトウェア 』
と言うやつです。(直リンできないようですみません)
法的に鑑定お願いします。
920 :
919 :04/01/28 15:08 ID:OR7ANq4b
もう一つ質問です。もしこれが該当する特許であった場合ですが。 この特許内容の詳細にこう書いてあります。 --- 【従来の技術】 従来、パソコンにインストールされているソフトウェアでは、 当該ソフトウェアがインストールされているパソコンを起動させて、 パソコンを起動時、起動中、起動終了時等に広告が、 モニターに表示されるソフトウェアは存在しなかった。 --- しかし過去、広告を行うソフトウエアはいくつも存在しています、 このような特許に対して十分な証拠と共に 取消処分を検討してもらうための手続きを取ることは大変なことですか? 指摘した私も証人として争うことになるのでしょうか?
921 :
エラソー :04/01/28 19:15 ID:oL04bhS2
>>918 1.侵害にはならない。
服にガラ等が入っている場合はそれが著作権を侵害する可能性があるが
それによる侵害は作成時に発生するもので意匠登録時に発生するものではない。
2.別の著作物として扱われる。
925 :
元18 :04/01/28 23:52 ID:K530uTab
弁理士や受験生の登場希望。
>>916 理論とか基礎実験でOKじゃなかったっけ?
>>918 >>921 さん、
>>924 さんと同意見。
>>920 「起動時」「起動中」「起動終了時」が要件だと思う。だから
起動完了後も表示していれば抵触しないんじゃないかな。
取消っつーか異議申立ては匿名でできるんじゃなかったっけ?
意匠出願から登録まではおおよその費用はいくら位必要ですか? (一般の特許事務所での場合)
928 :
無責任な名無しさん :04/01/29 05:41 ID:QwTn9pn5
知的財産法についてのケース。スタディがあるサイトってあるのでしょうか? 検索してみても引っかかりません。 もしご存知でしたら、よろしくご教授ください。
929 :
エラソー :04/01/29 21:32 ID:fKGUij4N
>928 で、検索語は何を?
930 :
無責任な名無しさん :04/01/29 23:06 ID:QwTn9pn5
ストレートに知的財産法です。アンド検索にどんな言葉を入れたらいいのかよくわからないんです。
誘導されてきました。 ネットゲームのRealMoneyTrade(通称RMT)に関しての質問です。 RMTとはネットゲーム上の架空の財産を現実のお金と交換することを指します。 そこで質問なのですが、ゲーム会社の規約に (1) ユーザは本サービスの利用において、 ユーザアカウント等の自己が記録蓄積した文章及びデータに関する全ての知的財産権が当社に帰属すること、 およびそれらに関し何らの請求権も有しないことを予め承諾するものとします。 とあります。 RMTに関しては規約で禁止されており、触れるとサービス停止の措置になるのですが それ以外に知的財産権での罪は発生したりするのでしょうか? よければ教えて下さい。
932 :
エラソー :04/01/29 23:29 ID:fKGUij4N
>930 「ケース。スタディ」とあるが、事例などピンキリかと。 「検索してみても引っかかりません」ではなく、 ヒットが多すぎて探せない・・なんでしょ? ケースって何よ?? 秘密なの??
934 :
931 :04/01/29 23:37 ID:FtBhb7lp
935 :
無責任な名無しさん :04/01/29 23:39 ID:QwTn9pn5
>>932 いえ、特に特定はしません。
ただ単純に条文や解釈を読むだけより、実際のケースを見て勉強したいなぁ、と。
だから本当に基本的なことを抑えてあるサイトがいいんですよ。
936 :
エラソー :04/01/29 23:45 ID:fKGUij4N
937 :
無責任な名無しさん :04/01/29 23:46 ID:QwTn9pn5
>>936 あ、これいい感じです。ありがとうございました!
>925 特許異議の申立ては匿名は無理と思われ(特許法第115条)。 >920 普通、特許異議の審査は証拠書類を提出して行なう書面審査なので、 別に証人として特許庁に出向いたりする必要はないと思う。
939 :
無責任な名無しさん :04/01/29 23:58 ID:LF7zZlas
>938 異議申立制度は既になくなりますた 特許成立前なら情報提供、特許成立後なら無効審判ということになる んで、無効審判は原則書面審理なので 高い確率で出向かなければならないと思われ
940 :
悪戯っ子 :04/01/30 00:00 ID:JMznjdLE
アリスっていうテレクラサイトにいたずらで電話かけてみたんですが・・・
電話しただけで登録され1ヶ月2万の請求をされました。
ほんの数秒でしたしいたずらでかけたとき以来電話かけていないので踏み倒そうと思ってるのですか大丈夫でしょうか?
http://ikeike.cc/index.html ←このサイトです
>>934 とりあえず、知財権の話ではなく使用権についての契約の話。
RMTに対して主張できる"知財権"は無いというのがこのスレの結論だった。
ただし、契約上の問題は残る・・が、それはこのスレの話じゃないな。
>>940 スレ違い。
942 :
931 :04/01/30 00:41 ID:EYCPq/BK
>>941 レスありがとうございます。
契約上の問題以外は、法に触れないということでよろしいのでしょうか?
943 :
元18 :04/01/30 00:54 ID:uX7Bf0RY
>>935 「趣味の判例」みたいなWebページもあったような気がする。
事例を見たいなら、近所の図書館へ行って判例時報を読むのがいい。
たいていの図書館に置いてあるし、誰も盗まないからたいてい揃ってるし。
>>942 架空の財産を複製して増やす、みたいなことがない限りはね。
944 :
エラソー :04/01/30 02:28 ID:4BeBE20F
>942 「契約上の問題はスレ違い」としか言ってない。 新たな問題提起をするなら、「ほかに問題は無いよな?」ではなく、 具体的限定的な提起を! 現行の日本の法体系を網羅的に回答するのは無理。 まして、国内法に限られない問題もなくはないのに・・ 知ったか小僧なら即答してくれるよ。
>>943 >架空の財産を複製して増やす
ちょっと気になったんだが、ゲーム内のアイテムを増やすとか
財産を増やすってのはデータの内容を「変更」することであって
「複製」と表現するのは語弊があるんじゃなかろうか。
それにサーバプログラムが通信を受け取りサーバプログラムが
データベースを書き換えるのだから実行者はサーバプログラムと
その実行者である運営会社となる。
サーバプログラムがそれら権限をもつのは想定内の動作なので問題無く、
サーバプログラムに対してクライアント側から与える指示が
不正アクセス法に触れるかどうかや、同一性保持権を侵害するかどうか
という話になるんじゃないかと。
ただ、パケット内容はそれ自体が表現と判断されるとは思えず
書き換えも同一性保持権を侵害しないのではないかと・・。
>942 知的財産法では問題なくても、他の法に触れる可能性はあるって事。 そしてその話はスレ違いになる。
947 :
931 :04/01/30 09:32 ID:ILrasujW
>>943 わかりました。
ありがとうございます。
>>944 すみません、法についてあまりわかっていないので・・・
>>945 このゲームではお金以外のアイテムにはそれぞれアイテムIDがあります。
違法ですが、現在もクライアント側からのDUPE、つまり複製は可能です。
よって同じアイテムIDを持つアイテムが多数存在していることがあります。
>>946 他スレ行って来ます
>>947 サーバにあるデータを複製してる(別のHDDなどにコピーするてか)のではなく使用権だけの譲渡でしょ。
データのIDの付け方なんか知ったことじゃないしサーバプログラムに
それについてのバグがあろうがホストがそれを受容した動作をするなら
それは妥当なものだろう。
つきつめれば敵を倒すとアイテムが出るから複製権侵害、接続してると
敵が発生してエンカウントするから侵害になるだろ。
949 :
おしえてくださん :04/01/30 15:01 ID:NKxjRDtM
著作権法についてなのですが。 私は今とあるサイトの批評HPを製作中です。 その上で、対象となるサイトの文章を引用するのは著作権法上も 問題ないと思うのですが、質問は画像についてです。 そこの画像を転用するとこれは著作権法違反になるとは思うのですが、 その画像をAA化した場合はどうなるでしょうか。 対象サイトの画像をAA化して自分のHPで公開した場合、 これも著作権法違反になってしまうのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
950 :
無責任な名無しさん :04/01/30 16:51 ID:HjGwttl0
951 :
無責任な名無しさん :04/01/30 17:13 ID:UYEeko9p
>>950 この判決の面白いところってどこですか?このスレ的に。
952 :
無責任な名無しさん :04/01/30 17:29 ID:Jvd395+2
>>951 請求額が過去最高というところかな。
200億請求どおりの支払命令って珍しいよ。
>949 二次的著作物と見なされるでしょうから、原著作者に無断で公開すれば違反になるでしょう。
しかも、請求額の3倍が発明対価とされたのもすごいよ。
955 :
エラソー :04/01/30 21:51 ID:SFzIp0Ji
>951 「200億円の請求金額が、実は良心的であった」というところでしょう。 5年もたてば、一般人にはトリビアネタかな? 次のトリビアはこちらです。(シャイーン・・♪) 「特許訴訟で ・・・・200億円が認められたことがある。」 補足トリビア「裁判所が認定した発明の貢献額は、さらに3倍の額であった。」
956 :
無責任な名無しさん :04/01/30 22:12 ID:o4yMd4oI
NHKみてた。玉井のおっさん何こいてんだよ? そんなこと言ってるから優秀なエンジニアがいなくなるんだよ+ 法学部に戻れないんだよ
957 :
エラソー :04/01/30 22:26 ID:SFzIp0Ji
>>949 たぶん、文章の引用のほうも疑わしい、に1票!
「稀有な事例」と認定したらしいそうですが 高裁でこの認定をひっくり返すのはむずかしいでしょうかね。
「稀有な事例」というのは 大規模会社で大人数が強力し合って技術開発した事例ではなく 小さな企業で中村氏がほとんど一人で開発した事例という意味です。 だから同じような巨額な判決例は以後ないだろうとすれば いかれた判決例というより歴史に残る大和銀行損失補填みたいなものかな、 その意味でトリビアかな。 相当性(5割)の算定根拠に異論を出すしかないかな。
961 :
無責任な名無しさん :04/01/31 14:42 ID:hxSCSO2y
弁理士の求人だとみなさん何処を見てますか? 関西なんですが、なかなか見つからなくて困っています・・・。 教務課は新聞くらいしか無いんじゃないの?なんて言ってるんですが 他にもあるような気がします。 そんなわけで、弁理士や、弁理士希望者に向けて求人が多く掲載されている 媒体がもし関西で、 新聞以外にあるというのなら、是非教えてください!おねがいします。
962 :
無責任な名無しさん :04/01/31 14:44 ID:DdyNLjHu
小泉潤((彡ミミミミ))彡彡)))彡) 彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡) ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡 ((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ)) ミ彡 ' ̄◎' 〈 ̄◎ .|ミミ彡 ミ彡| ) ) | | `( ( |ミ彡 ((ミ彡| ( ( -し`) ) )|ミミミ ゞ| ) ) 、,! 」( ( |ソ / ̄ ヽ( ( ̄ ̄ ̄' ) )/ < 青ぬけない諸君! ,.|\、) ' ( /|、 \  ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄` __ \ ~\,,/~ / \/▽\/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..,,--――--..,,_ / :::\ / ":::ヽ i :: i, | _,,_,,, :'r, | :::::;;;、`/;;;;;;;;;;;'i ` /;;;;ヽ〉 iツ :;;、ツ 丶;;;;;;;;;;ノ ヾ;;;;;;}, ヽ "'-゙ "'''゙ `,;;゙ /"i `'i ヽ ヾ'-ー-..,,_ ..::;; i, _,)i (` "'ヾ-ーヽ "'イ _ ,_、,、,_,_,〈 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 'i., ヽ::jイj,i゙tt,j,j,j.j.i´ < いちいち言うな ’j ソ,ftrr,r,r,rr!, \_______ "-..,,_ "'`"' ゙} "''--ー-´
963 :
無責任な名無しさん :04/02/01 07:17 ID:kw0IRedS
質問させて下さい 自分の所有する日用品を紹介するため 写真に撮ってサイトに掲載するのは大丈夫ですか? その日用品はメーカーのオリジナルキャラがプリントされた オリジナルブランドなのですが
964 :
エラソー :04/02/01 07:31 ID:MadzLvHA
>963 過去レス参照。
965 :
無責任な名無しさん :04/02/01 21:06 ID:vbT7npva
国賊としか思えない!!!今は悪魔の帝国「アメリカ」国民でしょう?そんな輩に日本の裁判所で賠償請求をする資格すらないのでは?イラクに行かせるべきだ!!!そんなに日本国民でいたければ!
966 :
エラソー :04/02/01 22:24 ID:t5qYLOTQ
>965 あなたのいう「国賊」を増やした原因行為は、会社側にあるのでは? 携帯からダラダラ長い文章は・・
法律相談スレで誘導されてきました それなりに名の通った人と同じ漢字の名前(読みが違う可能性は有りますが)を、同じ業界で使用している場合 コレによって法的になんらかの問題を問うことはできるのでしょうか?
968 :
無責任な名無しさん :04/02/01 23:06 ID:DAh0BFjB
芸能人ではイワサキヒロミが2人いるが。
969 :
:04/02/01 23:16 ID:72UAIGNC
不正競争に該当しなければ何もできない
970 :
エラソー :04/02/02 00:23 ID:+CAcykiN
>>967 かなり高い確率で、八百屋という業界に「鈴木博」は多数いるはず。
それなりに名が通っていた時期も、きっとあっただろう。
971 :
無責任な名無しさん :04/02/02 02:32 ID:xvSKF5/y
ネットオークションのことでおききしたいんですが、よくTVの放送をビデオやDVDにダビングして売ってる人をみかけますが、あれは明らかに違法というのはシロウトの私でもわかります。
でも、こういうのを、何か別の出品物の「おまけ」という形で落札者にあげるのはセーフなんですか?
たとえば、あるタレントのグッズを出品して、その「おまけ」としてそのタレントの出てるTV番組をダビングしたやつをあげる、とか。
「おまけ」自体はあくまで落札者に対して個人的に贈与するものだし、これを売ってるんじゃなければいいんですかねえ?
具体的な例:
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d44022863
売り物か無償譲渡かは問題じゃないよ。
皆さんが日亜側の弁護士なら、控訴審でどういう法廷戦術を取るのかお伺いしたいです。 相手側の弁護士が手だれであること、日亜の要求に少し無理があるかも、と言う点も 考慮に入れなければなりませんけど・・・・・
974 :
エラソー :04/02/03 20:21 ID:B9/8IOC6
>973 日亜側の弁護士さんですよね?
976 :
無責任な名無しさん :04/02/03 23:17 ID:o9mQ3e77
>>975 宿題の答えを聞き出そうとしてる学生ではw
977 :
元18 :04/02/04 00:25 ID:LPzayNKO
まぁ、やるとしたら利益算定の基準を戦うのかな。 経理書類をぜーんぶ見せて、利益がこれだけ、 貢献分が50%、だから支払額はこれだけ。 それでも200億円は超えちゃうと思うけどね。
>>943 訴訟をできるだけ長引かせて
あの特許を当初の中村氏の主張どおり彼の帰属とする。
著作権の切れた本を復刻して最近出版された本ってありますよね その本の画像をネット上で公開することは違法なのですか? また違法である場合どのような権利を侵害することになるのでしょうか?
980 :
無責任な名無しさん :04/02/06 19:08 ID:roKZI9jD
名刺にネットに載ってる絵画を印刷してもいいのでしょうか? 例えば最後の審判やルノアールの絵とかそういうものです…。 営業ツールではありますが儲けるつもりもなく、 営利目的ではないので、セーフだと思うのですが…。
営利かどうかは関係ない。
982 :
:04/02/06 19:24 ID:sSbwON1R
>>980 露骨な営利目的だが?