1 :
法の下の名無し:
2 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 01:50:29 ID:80fWOpLL
2スレ目までいったんだ。
最近知的障害の素人が湧いてるみたいで、学習者が困っているみたいだね
言っておくけど、「教科書読め」とか「宿題は自分で」って言うヤシは大体DQNだから。知らなくてもこういうレスはできる。
てなわけでドゾー(/・ω・)/2ゲト
3 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 02:11:50 ID:eYBVmVvR
4 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 02:13:26 ID:5aXwDt3k
そう言えば、自分は答えないのに批判だけするヤツも増えてきたみたいだね。
5 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 02:36:15 ID:eYBVmVvR
教えてもらうつもりなら、それ相応の態度をとるように:
@宿題の丸投げはしない。自分で考えた解答もあわせて書き込むこと。
A検索したらすぐに分かるような質問はしない。
B分からないポイントを具体的・個別的に明示する。
「代理について教えてください」みたいな漠然とした質問をしない。
C初心者スレだから何でも許されると思ったら大間違い。
言葉遣いは丁寧に、解答をもらったらお礼を言う。
6 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 13:22:12 ID:UZsdal9+
民法117条第1項の「債権は、10年間行使しない時は、消滅する」という規定は、
借金を踏み倒そうとする債務者を保護しているかのように思えるのですが、このような理解は
正しいのでしょうか?
すみません、どなたか教えてください。
7 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 13:29:57 ID:L6t3I4UR
>「教科書読め」とか「宿題は自分で」って言うヤシは大体DQNだから
なんか嫌な思い出でもあったの?w
教科書に書いてあるって教えてやってるんだから親切じゃないかw
8 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 13:34:37 ID:L6t3I4UR
9 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 15:12:40 ID:sm0qDfXc
「債権」は金の貸し借りだけではない
10 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 15:56:39 ID:eYBVmVvR
>>6 というより、権利の上に眠るものは保護するに値しない、ってことだと思うんだが。
11 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 16:29:55 ID:v6y+67t4
12 :
:2006/07/19(水) 20:49:33 ID:MJSJAfWF
国民の三大義務なんて、中学生でもしってるぞ。・・・・って釣りか。
13 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 21:10:35 ID:MdpCAmaw
質問させてください。例えば泥棒に入られて100万円盗まれたというときに
不当利得と不法行為の二通りの責任追及ができると思うのですが、
この場合不当利得返還請求で「100万返せ」と請求し、さらに不法行為責任を追及して「慰謝料払え」と分けて請求することはできるのでしょうか。
それとも「不法行為責任追及だけで事足りる」ということで認められないんでしょうか?
14 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 21:37:47 ID:bAaCwAwI
>>7 素人さん、お昼から頑張ってますね。
>>13 一般には両方請求できるとされてる。これは旧訴訟物理論といって、民訴のお話。
まとめて1つの請求しかできないという新訴訟物理論もある。これは議論になってるからどっちが正しいということはないと思う。
ただ、「慰謝料」は精神的苦痛だから、別に不当利得+慰謝料は可能。あなたの質問で言うなら、不法行為責任は「財物100万円の損害」について質問すべきかと。
15 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 23:16:14 ID:kJ/azSVA
>>14 ありがとうございます。
なるほど、言葉では同じ「不法行為責任」でも100万円そのものと慰謝料は別物ですもんね。
その事を踏まえた質問をすべきでした、すみません。
両方できるのか否かというのは民訴の分野でしたか。
民法の教科書調べてもわからなかったのでどうして載っていないんだと思ってましたが、載ってないはずですね。
16 :
法の下の名無し:2006/07/23(日) 10:24:55 ID:ycrVfZBQ
大村先生の基本民法という本は、はじめの1冊としてどうでしょうか?
ぱっと見た感じでは、分かりやすそうだったのですが
17 :
法の下の名無し:2006/07/23(日) 18:56:00 ID:vnU+Ya0f
質問です。私人間の利息は禁止されてるんですか?
18 :
法の下の名無し:2006/07/23(日) 23:43:48 ID:B4OiDc8w
ドの付く素人ですが、よきアドバイスを頂けたらと思い書いております。
集合住宅での騒音に関するトラブルなのですが、隣人より身に覚えの無い
騒音を指摘され、(こちらが就寝中や不在時の時間まで騒音があったと指摘)
かつ一方的な私個人及び家族に対する誹謗中傷の手紙やメールが送られてきます。
当初は解決に向けこちらも協力的に対応しており、アドレス等もその時
交換しました。
お伺いしたいのは、その手紙やメールが言葉に出来ないほど汚く罵るものであり、
家族も私も心底参ってしまっているという事に対し何らかの法的対抗手段は無いのか
という事です。
調べたところ公然とではない家族間のやり取りの為、名誉毀損や侮辱罪には
該当しないのだろうことはわかりました。
しかしこのまま黙っているのも耐えられなくなってきました。
騒音に関しては今後も真摯に対応していくつもりですが、それとは別と考え
ご相談いたしました。
長文申し訳ございません。よきアドバイスを頂ければ幸いです。
19 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 01:17:50 ID:MsJdGfVY
今、大学2年生なのですが試験の論述問題が不安なので論述対策用の問題集がありましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
20 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 01:38:06 ID:CvaQZm+s
>>17
アイフルは私人ではないのでしょうか??
>>18
民法709条 710条を読んでください。条文は書きませんが不法行為で慰謝料請求は100パーセント可能です。
ただし証拠の収集、立証責任はあなたにありますので、メール等をしっかり取っておく、電話を録音するなどはしっかりしましょう。
その被害の程度がいまある基準と比較して、金額にしていくら程度かは、あなたの家への嫌がらせの内容を知った弁護士さんに聞かなきゃわかりません。
ただし法律を使うとそこから人間関係は悲惨です。
あなたの侵害されている権利への主張はすべきでしょうが、この内容で法律を持ち出すのには私は反対です。
それと質問では名誉毀損など刑法と勘違いしているようですが、ここは民法です。
刑法ではこの程度では警察は動いてくれないでしょう。
ご自身で告訴できるだけの用件をそろえれば可能なのではないでしょうか。
素人考えで動くのは危険すぎます。特に法知識が少なすぎます。
法は恐ろしいものですよ。
>>19 先輩に前年の試験のコピーをもらった。模範解答も。
21 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 01:41:47 ID:CvaQZm+s
>>17 それと逆に相手に騒音等の証拠をそろえられれば、あなたへの慰謝料請求が考えられます。
非常に難しい問題だと、、、
第三者を挟んで、話し合いで解決するのが一番です。
22 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 12:49:06 ID:gsQkSQUU
アイフルには出資法が適用されるんじゃなかったでしたっけ?
23 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 13:10:05 ID:bPbRfVMw
>>17 私人間の利息が禁止されてるなら、銀行などは禁止されている業務を
やってる事になりますが・・・
24 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 14:48:41 ID:1roY4I+o
民法の4代原則(3代原則の場合私的自治の自由)契約自由の原則上私人間の利息も有効です。
アイフルなどは商人と擬制され商人との場合は必ず利息付の契約になるはずです。
25 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 17:26:47 ID:gsQkSQUU
そうなんですか、ありがとうございますm(__)m
26 :
18:2006/07/24(月) 21:00:12 ID:C8AfEtsK
>>20〜21さん
ご丁寧にありがとうございます。本音で感謝しております。
私も短絡的に法に訴えるつもりはありません。
ただもっと追い込まれた時に法律が支えになってくれるのか、不安ではありました。
第三者を立てての話し合いは以前に決裂で終わりました。
詳細は控えますが、要するに俺が正しくて被害者!他の奴らは嘘つきだの一点張り
で好意の第三者の方はさじを投げた次第です。
隣人問題は難しいですね。
27 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 22:38:34 ID:g9/tpnTx
すみません。法律初心者ですが、教えてください。
事案
Aは多額の負債を有しているため、債権者から差し押さえがいずれ行わ
れるかもしれないと思い、差押えを避けるために自分が所有している土
地を長男B名義で所有権移転登記した。その後、Aはこの土地の買い手
が見つかったので、Cに譲渡した。しかし、同じころ、Bは自分に登記
であるのを良いことにDに譲渡した。
@AとDの法律関係はどのように考えればいいですか。
AAからBへの所有権移転登記の際、Bがこれを了解していた場合と知
らなかった場合とで法律関係に違いは生じますか。
BCとDとの間でどちらが土地を取得することになりますか。
迷える私にどうぞご指導願います。<(__)>
28 :
法の下の名無し:2006/07/24(月) 23:50:03 ID:15QFfhOh
>>27 「長男B名義に」ということ?Bに登記があるって言ってるからそう理解するけど。
AB間は、双方了解していれば通謀虚偽表示で考えて、了解していなければどうすんだろ・・・。たぶん権利外観法理の適用で94条2項類推かな。その際前提として、本来であれば、Bが完全無権利で全ての移転が無効となるべきことを指摘すべき。
C・Dの優先関係は善意・悪意・背信性によって場合わけが必要になるだろうと思う。
試験や課題の問題は、基本、この板では教えてくれないよ。実務的問題なら興味もってくれる人も多いけど。
29 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 02:03:01 ID:lSt/u440
今不法行為を勉強してるんですが
大学構内でキャッチボールをしていた学生Aの捕りそこなったボールが、たまたま
来訪者Xの目にあたり、眼球を傷つけてしまった。パイロットであるXは医者Yに治療を依頼したが
Yの治療ミスで失明してしまった。Xは地上勤務になり収入がだいぶ減ってしまった。
Aはどこまで損害を負うのか。という事案で、これはAとYに共同不法行為の関係が生ずるため
Xに全損害についての賠償責任を課した上で、Yの過失は共同不法行為者間の内部的な
求償において考慮する。
これはわかるのですが、知り合いBがAに「A君!」と声をかけたためAがボールを
捕りそこなったという場合はやはりA、B、Yに共同不法行為の関係が生じるのでしょうか?
Bは不法行為の要件を満たすのかがよくわからなくて…
30 :
法律初心者です:2006/07/25(火) 05:50:34 ID:83MSm2Lb
法律初心者です。どこに相談すれば良いか八方塞がりなので、どなたか法律に詳しい方のアドバイスを頂けたら幸いです。
丁度3年程の話です。高校を出て地元の土木会社に就職し、しばらく経った頃に仲良くなった先輩から「前に居た八王子の会社に戻るけど、お前も来るか?」と言われ、条件等を聞くと今の仕事より割も良かったので行く事を承諾しました。
しかし実際行ってみると無料と言われてた寮が有料だったり、言われてた給料には到底満たなかったり…と劣悪な環境でした。
結局1年程続け、辞める間際にある先輩から「お前を連れて来た先輩はお前の給料からネコババしてるよ」と聞き、会計している方に聞いた所、確かに1日辺り1000円を私の給料から自分の給料に上乗せしている事を知りました。
話を聞くと私が入社する前にそういった話のやりとりがあったらしく…。社長から入社の際に「日当は8000円」と言われただけで文書的な契約は交わしてないのですが。
元々9000円の日当のハズなのに、私を騙して入社させ自分の身銭を増やす、まるで横領の様な先輩の行為に何か法的な対応策はないものでしょうか?
辞める前にゴタゴタするのは嫌だったのと、あまり関わりたくないのとで辞めてから2年間何もしないで過ごして来ました。
先日、本人と電話でこの事を話した所、数日後にかけ直すとの事でしたが以来ずっと電源が切られている様で連絡がつきません。
一応実家の方に連絡がつきましたが、縁を切っている状態なので住所も分からないとの事で内容証明を送る事もできません。
長文申し訳ありません。言葉足らずかも知れませんが、何かアドバイスを頂けたら幸いです。
31 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 06:08:18 ID:wWeKz0OK
>>30 リアルの相談事であれば、とりあえず弁護士に相談してみる事をお勧めします。
おそらく地元の役所や会議所で週に1回程度無料相談も行っているはずです。
32 :
法律初心者です:2006/07/25(火) 20:43:10 ID:83MSm2Lb
どうもアドバイスありがとうございました☆
とりあえず無料相談をしている所を探してみます。
33 :
法律君:2006/07/28(金) 01:12:18 ID:kOpSpzDi
質問です。お答えいただければ恐縮です。
公衆で、すけべなシャツなどをきたり、売ったりすることは法律てきに違法ですか?
よろしくお願いします。
34 :
法の下の名無し:2006/07/28(金) 01:46:13 ID:bsiNdjVB
>29
その場合、Bに「過失」が認められないのでは?予見可能性が無い。
35 :
法の下の名無し:2006/07/28(金) 22:48:31 ID:Pl/ZFqMy
民法でいう第三者というのは具体的な言葉で言えばどういう人を指すんですか?
曖昧にしか理解していなかったので明確な定義が知りたいです。
36 :
法の下の名無し:2006/07/29(土) 15:47:27 ID:ucTO5/st
当事者以外の人だよ
37 :
法の下の名無し:2006/07/29(土) 19:24:49 ID:mu++6uSf
民法で一番大事な所は詐害行為
38 :
法の下の名無し:2006/07/31(月) 18:33:12 ID:fFJtvk1/
1. 解除は一回的給付の契約を遡及的に解消するものであり、継続的契約を遡及的に解消するものは告知という。
2. 告知は継続的契約を将来に向かって終了させるものであり、当事者の合意によって行われる。
3. 告知は継続的契約を将来に向かって終了させるものであり、一方当事者の一方的意思表示によって行われる。
4. 解除にも告知にも遡及効はない。
正しいのは3であってますでしょうか?
39 :
法の下の名無し:2006/07/31(月) 18:35:41 ID:fFJtvk1/
1. 債務者に履行遅滞があったときには、債権者は債務者の合意があれば直ちに解除することができる。
2. 履行遅滞を理由に解除するには債権者は催告をする必要があり、履行不能を理由として契約を解除するときもこのことに変わりはない。
3. 催告には相当の期間をつけなければならないから、期間をつけずに催告したときには債権者は契約を解除することができない。
4. 相当の期間とはいえない短期の期間をつけた催告がなされた場合であっても、相当の期間が経過した後には債権者は契約を解除できるとするのが判例の立場である。
2で正しいでしょうか?1,3は違うと思うのですが・・
40 :
法の下の名無し:2006/07/31(月) 18:42:05 ID:fFJtvk1/
AがA所有の土地をBに売り、その土地をBに引き渡して登記も経由した。しかし、Bが代金債務を履行しなかったので、Aは売買契約を解除した。
1. 契約が解除される以前にBがCにその土地を売ってしまったときには、AとCとは対抗関係に立つ。
2. 契約が解除される以前にBがCにその土地を売ってしまったときには、解除の効果は第三者に及ばないから、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。
3. 契約が解除された後にBがCに対してその土地を売ってしまったときには、AとCとは対抗関係に立つ。
4. 契約が解除された後にBがCに対してその土地を売ったときには、解除の効果は第三者に及ばないから、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。
2と3で正しいでしょうか。おねがいします。
41 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 00:07:31 ID:pnJ5byG/
法律行為はどのような場合無効となるのでしょうか?
1 当事者が意思能力、行為能力を有していない
2 法律内容が不明確である
3 法律行為の内容が不能なもの
4 法律行為の内容が強行法規違反
5 公序良俗違反
6 法律行為を組成する意思表示に瑕疵がある
以上6点でいいですか?またこれらすべてを簡潔に説明するにはどう書いたらいいですか?
42 :
名なし:2006/08/01(火) 02:00:35 ID:JUzJzOjn
Aは強制執行を免れる目的で、自己所有の土地家屋をBと仮想売買して、
登記をBに移転した。
Bは登記があることをいいことに、事情を知らないCに売却し(未登記)。
(1)Aは、Cに対して本件不動産の返還を求めることが出来るか。
(2)Cは、登記を経由後、さらにDに売却し登記を完了。
DはAB間の仮装売買に関して悪意であった。
Aは。Dに対して本件不動産の返還を求めることはできるか。
どのように考えていけばいいのかもわかりません。
できれば、詳しくよろしくおねがいします。
43 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 12:25:18 ID:gaGsNPc0
ヒント
1)94条の虚偽表示を適用してみて
2)相対的構成か絶対的構成
かな
44 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 15:15:37 ID:m2CsYeHL
45 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 16:47:45 ID:SSfZedwW
最近、父の余命があまりないことを知り、母から色々相談を受けているいます。
何分無知なものなので、下記の場合、どのようになるかご意見いただければ幸いです。
父は、父の友人A氏の住宅ローンの保証人になっていたそうです。
去年A氏が自己破産。
父が他界した後、請求は母や私に引き継がれるのでしょうか?
板違いだったらごめんなさい。
46 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 21:15:05 ID:1QuxwmGP
>>45 債務も相続するので引き継ぐ。
引き継ぎたくない、自分での手出しはしたくないということなら
1相続放棄
2限定承認
3母やあなた自身が破産免責
という方法がある。
もっともその住宅ローンとやらの現残高、住宅競売後の残高を確認した
上でどうするか決めた方がいいだろう。
47 :
名なし:2006/08/01(火) 21:26:24 ID:JUzJzOjn
ありがとうございます。
六法で確認してみました!!!
文章にしないといけないんですけど、
法律、判例なども用いてまとめなければいけないので
むずかしいです。
判例って参考書とかに載ってるんですか???
48 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 23:26:15 ID:SSfZedwW
>46
詳細な金額については聞いていないので確認してみます。
対応ありがとうございました。
49 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 02:19:04 ID:ayQaqYWR
隣地の木の根が自己の所有地に及んだため自己の判断で切断したところ、それが原因で樹齢500年の国の特別天然記念物に指定されている木が枯れてしまい、損害賠償請求されてしまいました。私には支払い義務があるのでしょうか?
50 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 06:17:35 ID:6TB+n5h3
殺人罪で時効を迎えた犯罪者が自首してきました
遺族は働き手の欠損や精神被害を理由に損害賠償で民事訴訟を起こすことはできるんですか?
51 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 07:41:56 ID:PZi+s17P
1. 解除は一回的給付の契約を遡及的に解消するものであり、継続的契約を遡及的に解消するものは告知という。
2. 告知は継続的契約を将来に向かって終了させるものであり、当事者の合意によって行われる。
3. 告知は継続的契約を将来に向かって終了させるものであり、一方当事者の一方的意思表示によって行われる。
4. 解除にも告知にも遡及効はない
解除=告知よって1は×
解除=告知については(民法620条)、雇用(民法630条)、委任(民法652条)において遡及効が否定されている。4は×
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又は
その承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。
よって2が正しい。であってるでしょうか?
52 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 13:06:37 ID:sL3gvTiE
>>47
有名判例なんかだと載ってることもある。どの教科書を使ってるかがわかないけどもし載ってないなら判例集で調べてみてください。
>>49
いわゆる相隣関係でたけのこなどの根っこを切るのはよいのだが枝などを切るのは認められていない。
枝を切ったことと樹齢500年の国の特別天然記念物に指定されている木が枯れてしまったことに因果関係があるのなら支払うべきだと思う。
>>50
不法行為にたいする損害賠償の除斥期間は20年なのでそれ以内なら民事での責任追及はできるはず。
53 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 13:07:19 ID:sL3gvTiE
もし上に間違いがあったら教えてください。
54 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 17:21:30 ID:6TB+n5h3
学術的な民法の質問じゃないんですけど、
親が土地をバラバラに持ってて、一応所有物としての登記はしてあるんですけど
ちゃんと測量した登記はしていないので夏休みに測量登記しようと思うんですが
測量士に測って貰って出た資料を法務局に出せばいいんですか?
調べてもよく手順がわかりません、スレ違いなら申し訳ないです
55 :
法の下の名無し:2006/08/03(木) 22:01:17 ID:BOc4Za6A
56 :
法の下の名無し:2006/08/04(金) 01:56:20 ID:oHh79zj/
これから民法の勉強を始めようと思っているんですが、
とりあえず必要なものは
@基本書と入門書
A法律用語辞書
B成択か刊択
C判例百選
で大丈夫でしょうか?
判例はどこのものがおすすめでしょうか?
57 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 00:28:54 ID:CEVNFWvO
あげ
58 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 17:49:37 ID:jfkzIwIp
動機の錯誤の転換点となった判例ってなんですか?
調べたら判例の推移が出てきたのですが、
転換点というようなものはわからなくて・・
59 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 18:09:05 ID:85BWQNJT
刑法で犯罪の「構成要件」とよくいいますが、これは故意・過失の有無や違法性や有責性の
ことをいうのですか。
民事の場合の請求権の「要件」とどのようにことなるのですか。
60 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 18:19:58 ID:cIkNSMJ/
なんか学校のテストでこんなんが出たんですが、
あんまりわかりませんでした。
法学書院の演習ノート?といって参考書に類型が出てたので調べてみたいです。
BがAをだましてA所有の土地をBに売却させ、登記も移転させた。その後、
Aが
だまされたことに気づき、Bとの売買契約を取り消した。しかし、Bは自らの下に登記が
残っていることから、自分がこの土地の所有者だと称して、事情を知らないCに転売した
(登録名義はBのまま)Aが保護される余地はあるか。
です。
61 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 18:24:32 ID:cIkNSMJ/
法学書院の類型をみたところ
契約は、契約締結時より無効となる(遡及効。 121条 を使う、
94条Uを使う
・Bとの売買契約を取り消した
より前/後にCへ売却した事項を場合わけして考える
といった考え方でした。
62 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 22:15:21 ID:eaK8U0j+
>>59 要件(ようけん)とは、権利義務関係を発生させる一定の社会関係をいい、法律効果を生じるため要求される事実。法律要件とも。特に刑法の分野で、国家刑罰権発生の前提たる要件を構成要件と呼ぶ。
当該要件を満たすことで法律効果を発生させる法律要件を積極的要件、当該要件を満たすことで法律効果の発生が妨げられる法律要件を消極的要件とよぶ。
売る・買うという意思表示が合致すれば,売買契約という法律要件が成立する。 そこから生じる、売主の権利移転義務,買主の代金支払義務を法律効果という。 法律要件を構成する要素(上記の例では売る・買うという意思表示)は法律事実と呼ばれる。
現在の裁判は,権利能力者間に社会関係があれば,権利義務関係が生じ,裁判の役割はその権利義務関係の存否を判断するので,法律要件・法律効果は,社会関係を法律的に処理するための基本的な概念である。
63 :
法の下の名無し:2006/08/06(日) 08:15:50 ID:bMFw7iKm
>>56
六法をわすれるな〜。
判例は有名なところなならだいたいOKだと思う。
>>61
取り消し前に売買がされていたら詐欺の条文を素直に適用。
取り消し後に売買がなされたら二重譲渡と同じような形になるので二重譲渡として考える。
つまり、前なら善意の第三者には対抗できないためAは土地を取り返せない。(Bに対して不法行為などの法的措置をとることは可能)
後ならば、土地の二重譲渡のようなかたちになる。民法では登記をしたものは第三者に対抗できると規定されている。のでこのような場合は先に登記をしたほうが土地の所有権をもつ。この場合もBに不法行為などの法的措置を取ること可能。
だと思う。
64 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 11:11:59 ID:q+gN6aW0
CD六法は
早稲田経営出版と三修社から出てるみたいなんですけど、
どっちのがいいですか?
65 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 19:28:05 ID:cfkSD2jk
質問です!
抵当権の消滅時効は20年ですよね?
ということは
たとえば、住宅ローンで30年組んでそれに抵当権をつけられた場合、
設定から返済を続けて20年を経過したら、その家への抵当権は消滅するのでしょうか?
66 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 19:52:40 ID:RMVyw/bc
返済してる時点で駄目
一切返さず訴えられもしなかったら
20年で消滅
銀行がそんなことするなんてあり得ないだろ
67 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 20:06:12 ID:WYKEpZJ8
68 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 21:26:06 ID:p2AfeI09
>60
先に登記したほうの勝利
69 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 23:04:03 ID:DKWXv90U
>>66 それもそうですね・・・レスありがとうございました。
といいつつ、もうひとつ質問です。
例えば2年で消滅時効という設定で。
債権者から請求があった時点で、時効は中断するのか
それとも債務不履行になるだけで、時効は進行したままですか?
訴えから勝訴の時点で時効中断ですか?
70 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 23:42:07 ID:qImYZXJL
私の兄は、郊外に500平方メートルの土地を所有しています。
まだ、土地をどのように活用してよいかわからないので、兄の友人と
土地賃貸借契約を締結して、その友人はそこで駐車場を経営していました。
兄の話によると、友人からの電話で、その土地の一画に友人の叔父がその土地に
工作物を設置していると聞きました。
兄は土地賃貸借契約があるのでそれを債務名義として執行文をもらって
撤去したら良いのではと友人にいったそうです。
土地賃貸借契約で兄の友人が工作物の撤去が可能でしょうか。
或いは、土地の所有者の兄が土地賃貸借契約に基づいて撤去すべきでしょうか。
71 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 01:49:30 ID:5PkR//Ec
72 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 03:49:54 ID:2gVChGuj
法定地上権の成立する建物の所有者は地主に対して地上権の登記を強制できるのでしょうか? また地主に無断で自己の法定地上権を譲渡又は転賃貸できるのでしょうか?
73 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 08:09:54 ID:LyJBDAZn
>>70 土地賃貸借契約は債務名義にならない。
訴訟で土地所有者たる兄が確認訴訟で債務名義をとり執行文を得て、執行。
自力救済禁止の原則もあります。そのあと、工作物を設置した人物に執行費用の
請求、だめなら差し押さえで執行費用を得ること。
74 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 11:48:17 ID:xS1sGGwm
行政処分にて私の前の通路に道路使用権が与えられたのですが、その行政処分にて得た道路使用権自体は債務名義と言えますか。底地は行政の所有地です。
75 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 21:16:19 ID:BMn1dlWB
76 :
法の下の名無し:2006/08/09(水) 22:51:30 ID:JFosk6Gl
>>74 行政処分で付与された権利で強制執行は不可。債務名義が必要。下記民事執行法参照。
(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
77 :
法の下の名無し:2006/08/10(木) 00:20:28 ID:5Gam9Y8V
また、いつもの人のジサクジエンですかw
法律の条文書き写しても、意味が分かんないでしょ。
さっさと市ね。
78 :
法の下の名無し:2006/08/10(木) 02:15:13 ID:NiA1kpHZ
法定地上権の要件を満たしていれば、当然に成立するものです。
当該建物を第三者に賃借するのと譲渡する場合で土地所有者の承諾の必要性は違います。それは借地借家法ごらんになりなさい。
79 :
法の下の名無し:2006/08/10(木) 07:35:35 ID:gN2ZleCj
また横槍をいれる香具師の糞コメントか。
意見wがあるなら意見を言えよ。
○○の一つ覚えみたいに「いつもの人」云々だけか その御意見とやらはww
80 :
法の下の名無し:2006/08/10(木) 09:16:53 ID:5Gam9Y8V
意見ならあるよ:
さ っ さ と 氏 ね。
81 :
法の下の名無し:2006/08/11(金) 10:44:34 ID:upyxYyj7
82 :
法の下の名無し:2006/08/11(金) 12:02:58 ID:iSmdUKdv
すみません、こういった電子掲示板での誹謗、中傷に対する判例等ありましたら、民事、刑事を問わず教えて頂けないでしょうか?
自分の女友達が、デリヘル嬢をやっているのですが、
掲示板で叩かれて鬱になって通院しています。宜しくお願いします。
83 :
法の下の名無し:2006/08/11(金) 15:43:41 ID:r0R08OtO
承諾期間の定めのある申し込みをすればその期間内は撤回できず、承諾期間の定めのない申し込みをすれば相当期間経過するまで撤回できないとあります(521・524条)。また525条では「申込者が反対の意思を表示し」とあります。ここでの「撤
回」と「反対の意思」の違いがわかりません。
84 :
法の下の名無し:2006/08/11(金) 16:35:42 ID:WHMVs7gM
BはAに建物を建てる事を言って、Aから土地を購入した。その後Bはそこに建物を建て住んでいたが、Aが錯誤無効を主張して、それが裁判によって認められた。
この場合、Aから請求されたら、やはりBは建物収去、土地明渡の義務を負うんですか?
あと、Aの錯誤に過失がある場合の不法行為の損害賠償は建物の価格分も含まれますか?
含まれるとすれば、錯誤に過失あることに関してBが悪意であり、無効主張されないように高価格の建物を建てた場合、
信義則より損害賠償請求できない、という見解でいいのですか?
とんちんかん初心者の質問ですみません。よかったらお教えください。
85 :
法の下の名無し:2006/08/15(火) 18:46:49 ID:5fWrYC1b
すみません。教えて下さい。
「意思能力を欠く者の法律行為は無効」のはずなのに、
なぜ成年被後見人(=意思能力を欠く)の法律行為は有効(←取り消し可能ですが)なのですか?
明らかに矛盾してますよね?
86 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 01:44:26 ID:pk44JvXI
意思無能力者(幼児とか泥酔者だとかどうしようもない狂人とか)だと無効
一般に言う未成年者(自立して買い物できる程度)は意思能力はあるが、行為能力が欠ける。
お小遣いで買い物した子供の行為は全て無効、とする方が多いに問題がある。
87 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 01:46:29 ID:pk44JvXI
というより「意思能力を持たない者の法律行為は無効」というのは
『条文に依らないで当然に導かれる』ものであるから、矛盾もクソもない。
未成年者の行為は取り消すことができる、というのは民法条文上の文言。
88 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 12:00:21 ID:bRJxbD5j
質問は成年被後見人について聞いてるのでは?
無効なものは無効であって取り消せないのでは?という主張のようですが、
成年被後見人制度の存在を認めて、無効主張せずに取消しを選択的に主張することを認めても意思能力無能力者の権利を害しないので、一応問題はないと思います。
それでも成年被後見人制度の存在を無意味だと思って許せないのなら、
意思能力のないものの契約は無効である、っていうのは法文上に直接の根拠がなくおかしい、
とする学説を採ればよいのでは?
89 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 21:37:25 ID:s3FINKLO
二年前にポケット六法買ったんですが、
これって毎年買い換えるものですか?
90 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 23:59:50 ID:pk44JvXI
一定年度で買い替えないと法改正で使い物にならなくなるのは確か。
91 :
法の下の名無し:2006/08/17(木) 13:22:43 ID:nlnNJ0bh
先日、ゲーセンでゲームをしている人を、ゲームをしている人とは無関係の人が携帯動画に収めていました。
こちらが「盗撮ではないか?」と指摘をしたところ、相手は「自分は弁護士の卵だから法律はわかっている。顔は写ってないので本人に危害は及ばないから大丈夫」などと自分の正当性を主張し始めました。
私は法律には詳しくありません。これはどうなのか教えていただきたいです。
因みに、撮影前に本人に確認は取っていないほか、撮影は背後からなので顔は写っておりません。
92 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 05:21:16 ID:Y/QSVU7Q
顔がはっきり写ってなければ大丈夫!だからテレビ局は隠し撮りで取材した映像を本人に無許可で堂々と放送できるんだよ
93 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 14:20:08 ID:GJwKXZvc
二ヶ月程前に大学の友人に夜釣りに誘われて一緒に出かけました。
そして一時頃まで一緒に釣りをしていると警察が来てその釣り場所が入ってはいけない場所だったらしくそのまま建造物侵入で補導され事情聴取を受け帰宅しました。
そして、今日家庭裁判所から事件の調査等の為との事で呼び出しを受けました。
私はこれからどのような処罰が下るのでしょうか?
94 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 19:49:53 ID:nZ/2IPVa
>>93 前科が無ければ、単なる注意ぐらいでおしまいでしょ。
ただ、漁業権を侵害した(いわゆる密漁)とかなら、ちょっと面倒なことになりそうだね。
95 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 21:04:08 ID:GJwKXZvc
>>93 レスありがとうございます、少し安心しました(・ω・)
その時の友人は昨年の11月に無免許一回やってるので檻の中に行ってしまうのでしょうか…orz
96 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 00:22:03 ID:rAY09FDE
つーか、それ刑事事件だから。ここは民事(民法)スレ。
97 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 03:28:45 ID:FAR/xzII
論点って何のことですか?
例えば、〜本は論点つぶしに使える、〜は=の論点がない‥等
98 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 05:02:05 ID:m7stifEg
意見の食い違いを生じさせるポイントのことです人によって答えが変わることからその論点から学説が生まれ、対立したりします。 すなわち論じる意味のあるポイントということです。
99 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 12:21:25 ID:V0u64yJ3
公務員の裁判手続上の人証についての質問なのですが、民事訴訟法に下記の条文がありますが
(公務員の尋問)
第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、
裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
つまり、守秘義務については、監督官庁の証人が必要である。
ただし、2項について「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」においては承認は必要ではない。
とすれば2項にいう条文は、具体的になにを証言してよいのですか。
たとえば、「公知の事実」などを立法者は意図しているのでしょうか。
今回、被告が余りにも酷いことをしているので、私個人として、原告有利な
証言をしたいと思っています。
いつもの人視ね。
101 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 20:45:57 ID:CDi2IhxI
102 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 06:25:16 ID:FXE9zzzZ
町内で自分がクスリやってると言うウワサが流れてるのですが(もちろんデマですが)なんかしらの刑にあたりませんか?
103 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 21:49:09 ID:cTwXb7aj
名誉毀損かな。
民法上だと不法行為に基づく損害賠償請求が可能だと思います。
まあ、噂を流した人がはっきりしたらだけど・・・。
104 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 22:44:38 ID:PEqxUDa9
いきなり申し訳ないんですが、過去に自己破産すると生保の営業の仕事できないんでしょうか??教えてください…
保険板に生きなされ。
106 :
法の下の名無し:2006/09/08(金) 03:59:25 ID:bPayDHfy
質問です。
対象が動産の場合は取得時効を援用できるのでしょうか?
勉強したなかでは、不動産の場合しか出てこなかったもので…
教えてください。
107 :
法の下の名無し:2006/09/08(金) 05:57:40 ID:zWl56Joc
動産の場合は即時取得だよ。
108 :
法の下の名無し:2006/09/08(金) 17:57:35 ID:CWdoZhlE
>>106 162条は、「動産」にも、適用される。
ex.取引行為によらずして占有する場合など。
109 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 04:18:33 ID:+ac1JDhe
しかしながら動産の場合公然と占有していたかどうかが問題となる。例えば、自分の家の押し入れに保管していたとか。
110 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 08:48:14 ID:V+IbDN8u
質権者は、原則として質権設定者の承諾がなければ、目的物の使用収益が
できない(350条、298条2項本文)
「質権者には、果実を収取して優先弁済に充当する権利が与えられている」
とテキストに載っているのですが果実の収取にも設定者の承諾が必要なの
でしょうか?それとも、「目的物の使用収益」と「果実の収取」とは別物
なのでしょうか?
また「動産物の使用収益」というのがイメージできません。よい具体例が
あれば教えてください。
民法に詳しい方がいらっしゃいましたら、おしえてください。
お願いします。
111 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 09:21:50 ID:90G0Cy34
>>110 2chでは雰囲気をふいんき、巣窟をすくつ、と表現するが社会ではふんいき・そうくつ。
オマイの周りではウリ女で通用するかもしれないが、世間では通用しない。
承諾不要
別物
パソコン(動産)を使わせてお金(使用収益)を取る。
114 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 10:11:28 ID:rdmT91Hg
>>110 女性の性器はいろんな色や形があるけれどやはり締り具合ですよね。
115 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 14:57:54 ID:p6jjNTUv
アナルしたい
116 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 18:42:44 ID:7cbtNjhQ
>>112>>113 ありがとうございます。
御二方とも、今まで見たどんなテキストよりもわかりやすいです。
非常に端的な説明で助かります。感謝しております。
117 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 23:22:41 ID:ihP/1/E5
付き合っていた頃は、夫とのセクースで普通に気持ち良かったんですが、結婚してから、なかなかイクことが出来なくなり、挿れる時痛い時も。
また前のように普通にセクースしたいのですが、体がついていかないです。これって異常でしょうか?
>>117 あなたの症状が異常であるかどうかの相談は、ここで聞く事ではありません。
身体・健康板の質問板等で聞くようにしてください。
なお、性交不能は離婚事由になり得るとした最高裁の判例もあります。(但し、夫側の性交不能の事例)
お早めに治療することをお勧めします。
119 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 18:52:32 ID:omDhvU1B
付き合っていた頃は、夫とのセクースで普通に気持ち良かったんですが、結婚してから、なかなかイクことが出来なくなり、挿れる時痛い時も。
また前のように普通にセクースしたいのですが、体がついていかないです。これって異常でしょうか?
120 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 23:20:37 ID:qENK6qID
携帯ですみません。 婚姻費用が決まる場合、期限が決められたら、法的に通用しますか?例えば借金返済が終われば離婚しますとか書いた場合、それを撤回できますか?
121 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 23:29:18 ID:/2RjfVIP
>>120 前半の意味が分かりませんが、例えばに対して、お答えします。
それは無効の条件ですから撤回の必要はありません。
単に無効です。すなわち、無条件の婚姻になります。
122 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 23:30:04 ID:/XAUr66i
うちの妻は27歳。処女は私が奪いました。11年間一緒にいますが、未だ潮吹きを体験させてません。
中でも栗でもイキますが、どうやれば潮吹かせられるのかわかりません・・・orz
妻も『潮吹きしてみたいなぁ。』とよく言ってます。なにかコツがあるんでしょうか?
123 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 23:49:55 ID:n/6dx1DZ
民法にすべて書いてあるでしょ!まだ読んでないのか?
124 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 06:10:45 ID:loLSYeu0
120です。旦那の借金を結婚前に精算し、また借金され、旦那は自己破産。その時に私にふりかかった借金があるのに旦那は家出。婚姻費用請求すると、 借金が終われば離婚と調書に書くそうです。
125 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 06:59:25 ID:zl7aeU9t
彼女が浮気してました。で、彼女が浮気相手の男と会ってるときに、男の携帯を覗き見したらしいんです。そしたら男の彼女やらその他大勢の女とやりとりするメールが大量に目に入り頭に血がのぼったらしいんです。
で、携帯のメールを浮気相手の彼女やらに浮気の証拠として送りまくったあげく、メモリー全消去して水没させて逃げて帰ったらしいんです。
で、浮気相手激怒。取引先などのメモリー約500件なくなったようです。
で、男がその件に関して個人情報保護法違犯で訴えると言ってきてます。
彼女に罪はあるのでしょうか?
一度だけ話し合いの場があります。そのときに用心することや注意点があればアドバイスをいただきたいのですが。
ちなみに私と彼女は婚約中で、浮気相手にも婚約中の彼女がいるとのことです。
ではよろしくお願いします。
126 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 19:52:36 ID:zl7aeU9t
age
>>125 ここは、
@学問としての
A民法に関する疑問を
解消するスレです。
128 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 22:35:30 ID:aGaEHAi3
交通事故の法律相談はここでいいか?
129 :
法の下の名無し:2006/09/14(木) 00:30:40 ID:uAH5kt8s
えっと、即時取得と無権代理での質問です。
即時取得の要件に無権利者であることというのが在りますが、
なぜ無権代理人はそれに含まれないかがわかりません。たとえば
A:元の所有者
B:無権代理人
C:相手方
として、AからBが物(動産)を預かり、それを代理人と称してCに売った場合、
A→Cへと所有権は移らない理由が、即時取得の要件から見るとわかりません。
なぜなんでしょうか?(無権代理人が制限行為能力者である場合はわかるのですが・・・。)
>>129 即時取得は、他人の動産を 「占有」 する者が真の所有者(質権者)である、と信じて、
その者と取引をした者を保護するための制度。
他人の動産を取引することができる 「代理権があるかのように振舞う者」 が真の代理人である、と信じて、
その者と取引をした者を保護するための制度ではない。
後者を保護するための制度は、即時取得ではなく表見代理。
占有の公信力は、代理権に対する信頼にまで及ぶものではない。
同じく、能力者であるとの信頼にまで及ぶものではない。
131 :
法の下の名無し:2006/09/14(木) 18:04:22 ID:d1wDCFX9
建築中の建物(建前)は動産なんですか?
どう考えても、土地の定着物にしか思えませんが・・
132 :
法の下の名無し:2006/09/15(金) 01:15:57 ID:8PcdHhGY
民法八十六条により土地の定着物は不動産とされます。しかし建物は登記が可能な段階になって初めて不動産になります。よってそれ以前の段階においては不動産以外のもの、すなわち動産なのです。土地の上に建材が置いてあるのと同じイメージですよ!
133 :
法の下の名無し:2006/09/15(金) 02:13:51 ID:CoauGFFz
@本人Aの子Bが、代理権がないにもかかわらず、Aの代理人としてAの土地をC
に売却した。BがDとともにAを共同相続した場合、Dが追認を拒絶したとしても、
無権代理人の相続分に相当する限り、無権代理行為が有効となる。
⇒(解答)誤り
無権代理行為を追認する行為は、その性質上相続人全員に不可分に帰属するものと解
されるから、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるもの
ではない。
AAには、妻Bと子C、D、Eがいる。遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財
産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者Fは、登記があれば他の共同相
続人B、C、Eに共有持分の取得を対抗することができる。
⇒(解答)正しい
上のような問題があります。
@の場合、登記があっても他の相続人全員の承諾が必要なのでしょうか?
Aの場合、登記があれば他の相続人全員の承諾は不要なのでしょうか?
ご教授願います。
134 :
法の下の名無し:2006/09/15(金) 10:10:29 ID:NhCQGNIY
@必要(判例)
A不要(909条ただし書き)
135 :
法の下の名無し:2006/09/15(金) 19:31:49 ID:LaTNH7qW
AがBに、白紙委任状と印鑑を、ある取引にのみ使用するとのBの言葉を聞いて貸した。だがBはその取引のあとも勝手にそれらを使い、Aを連帯保証人として借金した。この場合、Aに後者の借金の支払い義務はありますか?
どうも善意無過失という言葉がキーワードになるらしいのですが、よくわかりません。
136 :
法の下の名無し:2006/09/15(金) 21:40:52 ID:JM9xp1vl
交通事故を起こした場合民事上保険金は保険会社が全額払うものなのですか?
>>136 民事上の責任は当事者にあります。
保険会社は「契約」によって、かつその範囲で当事者の賠償金銭を肩代わりしているにすぎません。
138 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 00:49:13 ID:+b6vQVWb
なんとなくわかりました!ありがとうございました。
139 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 02:37:32 ID:CPSZQcRU
>>134 ありがとうございました。判例六法で確認しておきます
140 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 16:23:51 ID:YAVrRBnw
大人がチャリ盗んで捕まったら罰金いくらよ?
141 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 18:41:02 ID:bwUE+65a
付き合って10年。結婚してさらに10年が経ちました。
sexは求めれば、応じてくれますが、妻の方から積極的に、
というわけではありません。
sexをすれば、「イカせて欲しい」とは言いますが
本人曰く、そんなにsexが好きな方ではないようです。
しかし、私は妻のことを愛しており、もっと妻がHに
なってくれれば、と常々思っています。
私はスカトロやアナルは嫌いですが、クンニで妻の
アナルを舐めてあげます。それはそのことで妻が
感じてくれれば嬉しいし、感じた妻を見れば私も
興奮するからです。
しかし、妻はアナルを舐められることに抵抗がある
ようで、残念でたまりません。
私がアナルを舐めることで妻も興奮して、私のチンポ
やキンタマ、アナルもシャブリ尽くすようなsexがしたいのです。
もっと妻から求めてくるようなHな女にするためには
どうすればいいのでしょうか。
真面目な悩みです。
質問
AからB
BからCへと物が譲渡されたが対抗要件はBのところにあった。
その後AはBとの売買契約を解除した。
その後BはCに対抗要件を備えた。
客体を不動産と動産に分けて所有権の帰属について論ぜよ。
という問題なのですが
143 :
142:2006/09/17(日) 13:37:43 ID:rvsGuDum
まず
解除の法的性質
直接効果説
次に545条1項但し書の第三者の定義
さらに権利保護資格要件としての登記もしくは引渡はいるのか?
次にそれはいつまでに備える必要があるか?
解除後権利者の請求前ならCは保護されうる
解除前に必要なら保護されず
次に解除前に保護要件が必要とする場合は不動産なら保護されないのでAが権利者
一方動産なら192で保護されうる。
解除契約の当事者間では即時取得の適用はないが解除された契約の当事者からさらに譲り受けた者は保護されうる
AB間解除の遡及効によりBは契約時点ではすでに無権利者
よってCは192条で保護されうる
よってCは所有権者
こんな流れで良いのでしょうか?
144 :
法の下の名無し:2006/09/17(日) 15:36:38 ID:99fr6Adw
>>142>>143 嫁が他人に突かれてよがるのを見て興奮すますた。
奥様はいつもよりイッてましたか?
もうあなた1人では満足できないカラダになってしまったのでは?
145 :
法の下の名無し:2006/09/17(日) 15:37:29 ID:99fr6Adw
なんか、このスレも破滅の道を歩んでますね。
146 :
法の下の名無し:2006/09/18(月) 13:25:20 ID:9YTWu8tO
不当行為による損害賠償請求権を受動債権とする相殺が法律で禁止されている理由がよくわからないのですが…
不法行為の誘発を防止するため、というのはどういうことでしょうか?
「当たり屋」的なものを防ぐため、ということでしょうか?
>>146 不法行為の被害者が不法行為で仕返しして相殺
149 :
法の下の名無し:2006/09/18(月) 13:54:34 ID:9YTWu8tO
150 :
法の下の名無し:2006/09/18(月) 17:06:10 ID:58Nw+6b3
債権の発生原因として、どの説明を見ても、
「契約・事務管理・不当利得・不法行為」の4種があると出ています。
しかし、なぜ「契約」なのですか? というのは、単独行為・合同行為の契約でない
法律行為の場合は、ありえませんか?
少し考えてみて、例えば取消しの場合などは、不当利得による原状回復請求権になるので・・
という説明は何か次元が違う(不当利得は特殊なので)と思うのですが・・・うまく説明できません。。
この質問自体の意味も含めて、わかりやすく説明していただける方はいないでしょうか?
151 :
法の下の名無し:2006/09/18(月) 19:10:41 ID:wqQopBGh
>>150 債権の発生原因は、その4種の他にも沢山ある。
民法に限ってみても、離婚に伴う財産分与請求権。親族間の扶養請求権。占有者の費用償還請求権。
変わったところでは、賃借権の時効取得も可能だから、取得時効も債権の発生原因となりうる。
これらはいずれも 「契約・事務管理・不当利得・不法行為」 には該当しない。
債権の発生原因が「契約・事務管理・不当利得・不法行為」に限定されているかのように見えるのは、
単に民法の債権各論編に、その4つが規定されているからに過ぎないからなのでは?
153 :
法の下の名無し:2006/09/19(火) 18:52:05 ID:ut9zgpeF
腐れマンコのネタ、まだ?
154 :
呆学部:2006/09/20(水) 21:01:49 ID:a21Bdg2l
120条にいう、取消権を持つ承継人のうち、包括承継人はともかく、
特定承継人のイメージがわきません。 どんな感じですか?
155 :
呆学部:2006/09/20(水) 21:09:52 ID:a21Bdg2l
例えば年寄りが高価な壷を霊感商法で買って、この年寄りからこの壷を買えば、
その買った人は、最初の霊感商法(年寄り−業者間)を取り消すことができる。??
ってことですか?
156 :
呆学部:2006/09/20(水) 21:19:42 ID:a21Bdg2l
もちろん、ただのお年寄りではなく、成年被後見人だった場合ですm(__)m
157 :
法の下の名無し:2006/09/20(水) 23:33:38 ID:x0J9IiUg
はじめまして
いきなりですが、質問させていただきます。
立木法で登記済みの樹木でも伐採されたらは動産になるのでしょうか?
債権者代位権についての質問です
これを行使できるのは債権者の債権額の範囲内とされていますが
代位権を行使する物が不可分のものでかつ債権額を超過するものについては行使できないのでしょうか?
詐害行為取消権ではできるとされているのですが、代位権についてはなにも示されていないので・・・。
159 :
法の下の名無し:2006/09/23(土) 04:54:48 ID:ebNBL7L5
質問です。
AがBに対し、資本を貸しました。
B,が借りるときの約束が、他人に貸し借りの件について、漏らさないと
のことでした。
しかし、AはCに対して、故意に話してしまいました。
これは、民法上どうなるのですか?
また、これによってどのようなことが起こりうるのですか?
山敬民法Iの189ページ(錯誤)の部分からの質問です。
XはYが所有する土地甲を5000万で購入する契約。Xは甲=敷地+家庭菜園と思っていた。実は家庭菜園は隣接地乙の一部だった。
という事例なのですが、「目的物の範囲・数量に関する錯誤」という項目で原則錯誤に当たる、とされています。
ところが、このXって動機の錯誤にならないのですか?
伝統的錯誤理論なら
Xのした意思表示の内容=甲を5000万で購入
Xの意思=甲を5000万で買おう。
Xの動機=家庭菜園があるから甲を買おう
で意思と表示は一致。動機錯誤として錯誤無効
信頼主義的一元論なら
Xのした表示=甲を5000万で購入
Xの意思=甲を5000万で買おう
で一致。相手方の正当な信頼を考えると、普通家庭菜園があるかどうかってそんなに重要か?特に書いてあるなら別として
正当な信頼はある。故に錯誤無効主張不可
合意主義的二元論
意思表示=二人とも思っている「甲を5000万で売る」
結局動機錯誤。家庭菜園が含まれるかどうかについてのリスク転嫁は同意があるとは思えない。故に錯誤無効主張不可
と考えました。これが錯誤に当たるとすれば
Xのした表示=「家庭菜園付きの甲を5000万で買う」かXの意思=「家庭菜園付きの甲を5000万で買う」
という事になりそうなのですが、契約には「甲には家庭菜園は付いている」なんて書かないでしょうし、
長々とすみませんが宜しくお願いいたします。
山敬本は読んでないから知らんが、
要は「範囲・数量」が錯誤であればいいわけで。
となると、家庭菜園分の土地の広さについて錯誤があると認められるが如何。
162 :
法の下の名無し:2006/09/23(土) 18:59:35 ID:Fs1r5jy8
>>160 伝統的錯誤理論でも錯誤無効は認められない。
動機の錯誤による錯誤無効の主張は、意思表示の動機に錯誤があって
その動機が相手方に知られた場合に認められる。
この要件が認められない以上、錯誤無効の主張はできない。
163 :
法の下の名無し:2006/09/24(日) 15:53:47 ID:LrIcPZsD
SEXしたくない
164 :
160:2006/09/25(月) 00:53:29 ID:viXJzqcQ
>161,162
ありがとうございました。同一性の錯誤はとりあえず性質錯誤と考えて、
錯誤無効の主張が出来るとした上で、更に数量や範囲についての錯誤
が要素に当たるか否かを考えている、という理解で落ち着きました。
そう考えると、特定物ドグマに縛られ、性質錯誤と同一性錯誤でどうとでも
言いくるめられる伝統的錯誤理論より一元説の法がすっきりはしているん
だろうなぁ、と思いましたが、合意主義でいくか信頼主義で行くか、どちらが
バランスが良さそうかは面白そうだと思いました。
個人的には合意主義で行く方がすっきりはしますが、私的自治取引で最後に
泣きつく法律が民法ならば、迅速反覆を旨とする商法などと違って、少々不合理でも良いから
慎重にできる信頼主義の法が良いのかなぁ、という気もします。また、考えさせていただきます。
あと162さんにですが、すみません。タイプミスでした。
動機の錯誤は伝統的錯誤理論では錯誤無効主張できない、ということは知っていたのですが、
入力を間違えておりました。申し訳ありません。
165 :
160:2006/09/25(月) 01:01:21 ID:viXJzqcQ
また、錯誤のところで疑問があったので質問させてください。
錯誤の消極要件である表意者の重過失についてですが、相手方が表意者の重過失について悪意であった場合の扱いです。
(山敬I-196ページ、ケース12-2)
山敬では「表意者の錯誤について相手方が悪意の場合は、相手方には保護される信頼がないから表意者に重過失があっても
錯誤無効を主張できる」とあります。
結論自体は非常に納得のいく結論ですが、この場合、錯誤無効を主張する際に根拠とする条文は何条になるのでしょうか?
1)95条には相手方が錯誤について善意か悪意かは書かれていない
2)相手方が錯誤について善意か悪意かであっても、表意者の重過失には代わりがない
∵重過失の判定は一般人基準である以上、相手方の意思は関係がない
とするなら、文言通りなら錯誤無効主張は出来ないと思いました。相手方が悪意で、保護される信頼がない、という所までは分かりますが
これだけで伝家の宝刀信義則にでてこられてガチャンにされるというのも強引かな、という気がします。
とりあえず黙示の詐欺は考えないことにして、錯誤論のみの議論で考えたとき、表意者が自らの重過失を棚に上げて、
相手方の錯誤についての悪意を理由に錯誤無効主張をするためにはどの様な抗弁をする必要があるのでしょうか?
参考になる判例などがありましたら併せて教えていただけると嬉しいです。
教わってばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
166 :
160:2006/09/25(月) 01:20:31 ID:viXJzqcQ
ちなみに、山敬でのっていた事例は
薬局開店しようとしたXはYから店舗を借りたけど距離規制に引っかかってた。→重過失
でもYは知ってた→相手方悪意
です。参考とされている判例(当方では調べられませんでした)は大判大正10年6月7日民録27-1074で
実案権者が、権利内容と異なる者を実物であると提示した。実施許諾を受けた者は特許公報で調べなかった。
というもので、特許公報を精査していなくても重過失を認定しなかった、というケースです。
確かに実用新案の許諾を受けるのなら、土地の引渡を受ける際に登記ぐらい調べろ、というのと同様特許公報を
見ろという気もしますが(時代が大正というのもミソなのかもしれませんが)、これは重過失認定とかいう以前に
相手方の背信的な行為そのものが問題となっている気もします。
判例を読んでいないので何とも言えませんが、実用新案自体は、当時の日本の状況を考えると、圧倒的資本力を
持つ欧米に特許市場を食われないための救済制度でしたから、日本人にとっては事実上の特許でしたし、当時は
実体審査もちゃんとしていた以上は調べるのは当然、よって重過失。ただ、相手方の行為は背信的なので信義則によって
錯誤無効主張を認める、という構成なら納得がいくのですが・・・
それか、特許庁が東京にしかないこと、今以上に公報へのアクセスは悪かったであろう事、富国強兵のご時世では
新しい産業は確認とかそんなまどろっこしいことをせず、どんどん使っていかないといけなかった、などの政策的事情から
相手方の行為を問わず特許公報の精査そのものについて重過失を否定したというのならこれも納得がいきます。
いずれにしても相手方の主観がトリガーとなって重過失認定が代わるという構成がよく分かりません。特に山敬の事例は
通常、店舗を貸す際にいちいち相手方のこれからやる業種について規制をパスしているかどうか、など教える義理もなく
引用されている判例とは、相手方の悪意についても背信的か否かで随分と違う気もします。
>>165 錯誤の一元的構成の問題点はまさにそこで、
条文に無い「相手方の悪意有過失」なる要件をつけることが果たして許されるのか、
と批判されており、その点を解消できない事が通説になれない最大の要因。
判例については寡聞にして知らない。
一元的構成を全面に出した判例って多分無いんじゃないかと。
168 :
160:2006/09/25(月) 13:41:44 ID:viXJzqcQ
>167
ありがとうございます。
結局二元論だと
表示錯誤→意思と表示が食い違うから意思主義からしても否定する余地(要素の錯誤+表意者の無重過失)は残してやろう。
動機錯誤→意思と表示が一緒なんだから我慢しろ。
じゃあ動機が相手にコントロールされたら?→詐欺がある。錯誤でするな
双方錯誤は?→そこで合意主義ですよ
ということで、間接的に相手方の保護を図っているけど一元論の場合は信頼主義で組もうが合意主義で組もうが、表意者の
主観を形成する過程を直視せざるを得なくなった結果、相手方の悪意有過失についても判定せざるを得なくなった、そうじゃないと
妥当な結論が出せない
という理解で良いのでしょうか?
実は今年4月まで理科系で、今LS未修の受験生(入学前)なんですが、入学後に備えて少し六法を見ておこうとしているところです。
法律解釈ってのはあちらが立てばこちらが立たずで面白いですね。
ただ、刑法と違って民法は類推解釈もありの世界なので、学説の哲学がいったい何なのか(穏当な市民社会を守りたいのか、取引が
円満に行くことに重きを置きたいのか等)が見にくいかなぁ、という気がします。
169 :
法の下の名無し:2006/09/27(水) 20:54:08 ID:m4TeghVJ
すいません。関係ない質問ですが、
不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、
債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが、
契約締結時に目的物の瑕疵があることを買主が知っていたら
民法570条のいう「隠れた瑕疵」にはならないんじゃないでしょうか。
どなたかわかりやすい解説お願いします。
170 :
法の下の名無し:2006/09/27(水) 21:11:21 ID:HKXW+d4+
>>169 >不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、
債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが
??
この前提のソースきぼん。
>>169>>170 瑕疵の存在を認識してそれを履行として認容したなら、
すでに、特定されたといえるから、法定責任説でも、
瑕疵担保責任の条項が使える。
瑕疵の存在を認識して履行として認容という問題表現は、
契約締結時に知っていたという意味ではなく、
履行があって受領したら、あれ〜不良品だって気づくとか
これ、ちょっと不良だけど、まあ完全品をわざわざ新しく調達しないで
これで履行と認めてあげるよってこと。
隠れた瑕疵ってのは、当該取引における一般人が通常の注意力をもって
認識できない瑕疵ってことだから、ぜんぜん、瑕疵を認容して
受領とは、論点が違う。別に買主が見てわかるとはかぎらんでしょ。
状況を具体的に考えてみれば・・・ん〜と、
スイカを1段ボール買った。見た目はよさそう。
でも、家で包丁でわったら、そのうち一個の中身がくさってた。
↑これが隠れた瑕疵
八百屋に文句行う。
八百屋「あーすいません、じゃあ、すぐに仕入れてきて全部とりかえますね」
客「いやいや、そこまでしなくていいですよ。腐ってたの一個だけなんで」
↑これが、瑕疵の存在を認識して履行と認容
客「あ〜でも、その分、おまけしてよ。」
↑これが、減額請求。
このように、具体例で考えれば、ぜんぜん違う論点を混同していることが
わかるでそ?
>>170 ソースも何も、一番多数説というか、オーソドックスな説ですよ。
売買の瑕疵担保責任は
通説:法定責任説・・瑕疵があった場合、代金と商品の価値均衡が
崩れるので、それを補うために法が特別に定めた無過失責任
→不特定物は、瑕疵のある品物では履行といえないから、
完全品を履行するのが履行となるため、不特定物売買では
そもそも、瑕疵担保責任の問題は発生しない。
→それでは、小さな瑕疵でも、売主は常に調達義務を負うことになり
それは、売主にも酷だし、買主も、減額してもらうとか売買契約の解除が
できると考えたほうが取引実情にあう。
その理屈として、いろんな細かい学説があるが、一番代表的なのが
・瑕疵があってもその存在を認容して履行と認める。
理由:瑕疵のあるものは分離・準備し、売主に伝えても、瑕疵のあるものでは
特定したとは言えない。でも、それでいいと売主がいったらそこで特定したと
考えられるから、その時点より特定物売買となるので、
売主は調達義務から解放され瑕疵担保責任を負うことになる。
瑕疵担保責任について、有力説である債務不履行責任説をとると、
不特定物売買についても瑕疵担保責任を問えるので、こういうことは全く議論にならない。
そのかわり、法文は無過失責任をとっているのに、債務不履行責任だと拡大損害まで
責任を負うことになることは、均衡がとれないから、法文にない過失を解釈上要求すると
考えるのが、有力説だと思う。
173 :
法の下の名無し:2006/09/28(木) 17:55:15 ID:IxLRwLO7
174 :
法の下の名無し:2006/09/28(木) 17:56:11 ID:IxLRwLO7
民法の94条2項は動産にも適用できるのか?という課題があるのですが、動産には適用できないとする理由は、動産は登記でなく引渡しが対抗要件となっているから適用できないと考えていいのでしょうか?
もしくは、引渡しのときに虚偽の作出があれば適用できると考えてもいいのでしょうか?
動産と不動産は保護する対象が違うから適用できないとするのか、自動車のように登記が出来る動産なら適用できるとするのか、どれがいいか、もしくは違う考え方があるのか教えてください。
長文でごめんなさい。
176 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 01:55:31 ID:RplAx7Rz
>>175 あなたはどれが妥当だと思う?
まずは条文を根拠に考えてみてごらん。
177 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 03:57:45 ID:hnnXEcFD
ちなみに自動車は登記ではなく登録だよ。
178 :
176:2006/09/30(土) 04:14:34 ID:uAf3kDeG
>>175さん
条文を根拠に考えてみます。
動産の対抗要件である引渡しは94条にある「意思表示」にあたらないと思いました。→違う
引渡しのときに虚偽の作出はできそう??だと思いました。5年間放置するとか。
条文だけではそれぞれが保護する内容まではたどり着かないと思いました。→違う
登記は94条の「意思表示」にあたると思ったので、登記の出来る動産なら適用してもよさそうだと思いました。
このくらいしか考えつきませんでした。どうでしょうか?
179 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 04:55:37 ID:hnnXEcFD
登記がなくとも虚偽表示は成立するでしょ。九十四条の意思表示は申し込みと承諾のこと。動産の対抗要件が引き渡しなのは不動産と違い動産は真の権利者が違うことが多いからだよ
180 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 06:31:22 ID:KPKHVd9m
原告が行政庁を訴えた場合、原告は当該事案に関った公務員を証人尋問
擦ると思いますが、これは民事訴訟法では証人尋問と言うのですか。
181 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 14:55:58 ID:vivTguna
93条但し書きの無効は,94条2項を類推し,善意の第三者に対抗できないと解されていますよね。
また,95条の無効は,表意者の保護を目的とした規定だから,相手方や第三者は無効を主張できないとされていますよね。
(無効主張の代位行使の例外あり)
では,93条但し書きの無効は,第三者からでも主張できる。 ってことでいいんですよね?
182 :
175:2006/09/30(土) 23:13:35 ID:IN62NPqY
<<176さん、<<177さん、<<179さん
ありがとうございました(・∀・)何とか答えがまとまりそうです。
自動車は登記でなく登録でした。
アンカーミスもすみませんでした。
183 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 02:04:42 ID:KYQtFZKK
184 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 10:39:53 ID:6yzJU7lb
こんにちは厨房です。ふと疑問に思った事があるので教えて下さい。
洗剤とかの容器には必ず「飲み物ではありません」って記載されてますが、もしこの記載が無くて飲んでしまったお馬鹿さんがいたとして、具合が悪くなったと訴えたら、洗剤メーカーの過失になっちゃうんですか?ありえねwww
>>184 アメリカなんかじゃそういうのが何百と列記された説明書が付いてくるな、電化製品の場合。
製造物責任でググるとよくわかる。
186 :
法の下の名無し:2006/10/01(日) 20:12:19 ID:gZIcSovU
お願いします。
スバリアパートなどの騒音などに関する法律なんかはあるのでしょうか?
この間、飲み会で酒を飲みすぎて終電で寝てしまい、終点まで行ってしまいました。
どこか寝れる所を捜そうにもホテルもマンガ喫茶もありませんでした。
仕方なく泊まれる所を捜しに隣駅まで歩き始めたのですが、
隣駅までは電車でも10分ほどかかります。
仕方なく歩いていたのですが、途中の草むらで放置自転車と見られる
自転車を見つけたので、それに乗って隣駅まで移動している所で、
見回りをしている警官に捕まってしまいました。
前輪も後輪もパンクしているような自転車ですが、
その警官が言うには、例え放置自転車であっても窃盗は窃盗であると、
もしかしたら県警の世話になるかもしれないという話でした。
個人的には放置自転車を使用した事と、普通の自転車窃盗が
同等に扱われているのが納得いきません。
放置自転車の使用はそんなに罪があるものなんでしょうか?
なんだか警官の点数稼ぎに使われているような気がしてなりません。
もし、その放置自転車に所有権が誰にもなければ自分は罪に問われないのでしょうか?
>>187 どこからどう考えても君犯罪者なんだが。
盗んだ奴が放置したのかもしれないしな。
刑法犯でありながら開き直っちゃう性格も留置所で直してもらったらどうかね?
学校の課題なんですが…
Bは、銀行からの融資に際し、Bの資産状況をよく見せるために、Bの兄であるA所有の不動産についてAに無断でその登記名義をBに移転した。
その後、うまく登記名義が移転できたことを利用して、これまでの事情をまったく知らないCに対して、当該不動産の売却話を持ちかけ、結局、Cは登記簿を信頼してBと売買契約を締結した。
CはAに対して当該不動産の明渡を請求することができるか。
Cは善意の第三者なので94条2項を適用すればCが勝てると思うのですが、AとBが通謀してないためはっきりそう言えるのかどうかがわかりません
BがAの登記名義を無断で移転した というのも何か意味があるのでしょうか?
191 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 02:28:01 ID:40lPvZxb
BCの売買は他人物売買であり、BがAから所有権を取得できなけれはCはたとえ登記が自らにあっても日本民法は登記に公信力を認めていないため所有権を取得できない。無権利者から買ったものもまた無権利者ということ。
192 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 02:36:47 ID:n9JJbuYX
193 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 02:46:37 ID:n9JJbuYX
Aに無断でその登記名義をBに移転→虚偽の外観作出
うまく登記名義が移転できたことを利用して→他の条文についても適用の余地
事情をまったく知らないCに対して→善意の第三者の信頼
ちなみに、似たような事実関係の判例がある。
それと比べてみるといい。
問題はAの帰責性の有無。
帰責性が認められるなら94条2項類推。
すくなくともBが登記の移転について知らないのであれば、
帰責性認められず、191のようにCは何らの権利も主張し得ない
先日、飲酒運転事故によって植物状態になってしまった方に関する裁判がありましたよね?それで思ったんですが、2億ウン千万の支払いを命じられて加害者は払えるのか。払えなくなったら(死亡などで)支払いはどうなるのでしょうか?教えてください。
ない袖は振れない
197 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 14:14:21 ID:n9JJbuYX
課題の答えは教えちゃいかん!!
考えさせないと、法的思考力がつかん。
198 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 14:29:33 ID:RFoFuw9T
>>190 北海道の大学の某授業の課題か?まるっきり俺の持ってる問題と同じだwまぁがんばろう。
とりあえず最判43,10,17の判例で見てみたらどうかな?
権利概観法理とかいうやつ。94条2項の類推適用だったね〜。あとは193氏のとうり。
Aがこれを知って放置した時の判例だと思うけど、100選あたり見たら
それぞれの場合についての考察ものってるかも。Sシリーズに全部のってたけどね〜
AさんはBさんに不法行為による損害賠償請求できるだけかなぁ
>>197 そうだな、すまん。
今度からは、ヒント与えるだけにするよ。
200 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 17:57:19 ID:n9JJbuYX
>>199 たのむよ〜。
てことで、課題自体のもう答えは出てしまったわけだが、
さて、
>>190の問題意識(Cは善意の第三者なので94条2項を適用すればCが勝てると思うのですが、AとBが通謀してないためはっきりそう言えるのかどうかがわかりません)の本題に入ろう。
まず、類推の基礎とは一体どういう状態をさすのだろうか?
>>190 この問題解く道のりにはここの理解が不可欠だよ。
201 :
190:2006/10/02(月) 22:09:30 ID:tjFt6cJb
みなさんありがとうございます
>>200 通謀虚偽表示は相手と通謀し、実際には売却の意思がないのに、自己所有の不動産を相手に売却したことにし、所有権移転登記などの虚偽の外観を作り出すこと
だけど、この定義にあてはまらないものに対しても、判例では通謀虚偽表示と同じ扱いをすることがあって、それを類推適用って言うんですよね
それと
>>193の>Aに無断でその登記名義をBに移転→虚偽の外観作出
を合わせることによって善意の第三者Cは保護される ・・・かな
>>198 ゼミ形式でやるぜっていう授業の人か こんなところで遭遇するなんて・・・ ぜひお友達になりたいw
202 :
法の下の名無し:2006/10/02(月) 23:04:07 ID:1BGqcRL3
買主AがCの作った機械をBから購入し、
機械に欠陥があり、故障つづきで売り上げが落ち込み
なおかつ機械の欠陥によりAが傷を負った場合、
債務不履行とPL法の競合となると思うんですけど
この場合どちらも主張できるのでしょうか。
また2つまとめて主張できるのでしょうか。
稚拙な文ですみません。
203 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 00:28:02 ID:wvQRkazx
>>201 では、
>>194主張の、この事案における本人の帰責性についてはどう解する?
本人は、この件に関して何の関与もしていないぞ。
さあ、いかに?Cを勝たせるべきか、それともAを勝たせるべきか?
宜しくお願いいたします。
某店で布地を150cm買いました。
洋服を作ろうと思い、型を置いて、身頃(胴の部分)を切り、袖の型を取ろうとした所、布が足りませんでした。
きっちり計算して買ったので変だと思い、長さを測ってみたら143cmしかありませんでした。
多少伸縮する布だったため、店員が引っ張って計ったのが原因だと思います。
こちらにも長さを確認せずにハサミを入れてしまった過失があるのですが、
143cmでは明らかに袖の長さが足りず、服として形をなしません。
この場合、債務不履行は成り立つのでしょうか?
ですが、ハサミを入れてしまった以上、原状回復は不可能である以上、契約解除は出来ないと
考えていいのでしょうか?
それから、「布の切り売り」というのは、特定物に当たるものでしょうか?
考えの足りないところ、間違っているところ、ご指摘いただけるとありがたいです。
205 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 04:49:43 ID:OMxB/WT+
客が150cmと注文してそれで店員が裁断したならば、数量指示売買となり善意の買主には、契約解除(目的不達成の場合)、損賠請求、減額請求が認められる。そしてこれらの権利行使期間は、その事実を知ったときから一年以内とされている。( 民565、564、563条)
206 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 05:00:25 ID:OMxB/WT+
また、特定物とは、ピカソのあの絵というような取引の性質上その物でないと目的を達成できないような物のこと。生地は、大量に同じ性質の物が生産されて流通しており、当該取引は不特定物売買である。
207 :
198:2006/10/03(火) 08:40:42 ID:r4KSIwQf
>>201 特定されるのは好きじゃないのでw4回くらい発言したのに点数もらえてない哀れな
やつですprzあの中にちゃんねらーがいると思ってワクテカしときますww
>>203 帰責性ですね、Aはまったく感知していないということでほぼ無といえるでしょう。
もしこの登記知り、そのまま放置したとすれば帰責性は大と考えられ、その外観を
信用した第3者Cを保護するべきでしょう(善意のみで足りる)
そしてこの事案では上記のとうり帰責性は無いので善意のみでたりるとすれば
Aに酷だと思います、よって第三者Cに善意無過失までを要求すればバランス(表現がわから
ないのでお察しを)が取れると思います。
そして>これまでの事情をまったく知らないCに対して、当該不動産の売却話を持ちかけ、結局、Cは登記簿を信頼してBと売買契約を締結した。
とあるあり善意無過失と解されるので94条2項を類推適用してCが勝つ。
まだまだ勉強が足りなく足りない部分があるかもしれませんが、ぜひご指摘を頂きたいです。
いかがでしょうか?
208 :
204:2006/10/03(火) 11:37:57 ID:iY3yYMaG
ありがとうございました。
布やに電話したところ、無事に同じ長さと交換してもらえることになりました。
数量指定、なるほどですね。たとえ「客の要求で切った布切れ」であっても、
特定物にはあたらないんですね。
209 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 12:44:41 ID:OMxB/WT+
課題ではなかったのか?一般社会ではこんな法律論使わなくもどうにかなるものだよ(^^)v
210 :
204:2006/10/03(火) 13:49:36 ID:iY3yYMaG
課題ではなかったんですが、いい機会だったので、勉強しはじめた民法に自分に起こったことを当てはめて
考えてみたんです。
課題とは違って答え合わせはできないので、教えをいただきに参った次第です^^
211 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 14:13:57 ID:wvQRkazx
>>207 おしいっ!
>そして>これまでの事情をまったく知らないCに対して、当該不動産の売却話を持ちかけ、結局、Cは登記簿を信頼してBと売買契約を締結した。
とあるあり善意無過失と解されるので94条2項を類推適用してCが勝つ。
確かに、こういう考え方も成り立ちうるけれども、そもそもAには何等外観作出の落ち度もないわけであつて・・・ということで、類推の基礎論に戻る。
94条2項を類推適用するためには、3つの要件が事実の上で存在しなければならない。
そこで、3つの要件とは?
これが類推の基礎。「この登記知り、そのまま放置したとすれば」この事情がない以上・・・?
212 :
198:2006/10/03(火) 15:03:04 ID:r4KSIwQf
>>211 確かにそれは判例であるものですよね??放置したとすれば、の所ですが。
いくらAの落ち度が無いとしてもその考えだとまったく第三者が保護されないように
感じられます・・・。
確か
1、真の権利者のキセキセイ
2、虚偽の外観の存在
3、外観への第三者の信頼
ですよね。この1の要件が満たされていないので類推適用は不可、よってCが勝つということですか・・・。
確かにそうですが、不測の損害を負ってしまった第三者が保護されないので納得できませぬprz
通説を探しても見つからないのですが・・よろしければ教えてください。
213 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 16:48:26 ID:4Easeh/p
214 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 17:18:26 ID:wvQRkazx
>>212 >よってCが勝つということですか・・・。
Aが勝つね・・・。
>不測の損害を負ってしまった第三者が保護されない
では、もう一度問題文に戻ってよく考えてみよう!
>Bは、銀行からの融資に際し、Bの資産状況をよく見せるために、Bの兄であるA所有の不動産についてAに無断でその登記名義をBに移転した。
>その後、うまく登記名義が移転できたことを利用して、これまでの事情をまったく知らないCに対して、当該不動産の売却話を持ちかけ、結局、Cは登記簿を信頼してBと売買契約を締結した。
>CはAに対して当該不動産の明渡を請求することができるか。
取引関係はBとC
Aはこの取引にまったく関与せず。
「不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の専断によつてされた場合でも、所有者が右不実の登記のされている
ことを<知りながら、これを存続せしめることを明示または黙示に承認>していたときは、94条2項類推」(最判昭45.9.22参照のこと)
ーーーーー
そして、問題文で聞かれているのは、CのAに対する当該不動産に係る明渡請求の可否
仮にここでCの明渡請求が認められなかったとしても、民法の諸条項に照らしてCを保護する方法は存在する。
561や415、703・704など。
よい議論の流れですね。
94条2項類推は、難しいですし、表面的な理解にとどまっている方が多い論点のように思います。
ただ198さんは、点数もらえていないとおっしゃってますが、なかなか良く理解されていると思いますよ。
94条2項類推は第三者に無過失を要求すると説明されることが多いですが、
それは通謀に比べて真の権利者の帰責性が小さいという理由であり、214さんがおっしゃられるようにおよそ帰責性が認められなければ、類推は不可能です。
そこで、帰責性の有無がポイントとなります。
この点について、予備校等では、不実の登記の放置をもって、帰責性を認定することが多いようですが・・・
もちろん結論として、そう考えることはかまわないのですが、
214さん引用の判例は「存続せしめることを明示または黙示に承認」としています。
果たして、判例は不実の登記の放置のみをもって帰責性を認定しているか、
本事例において真の権利者はどのような行動をとったか、
そういった点に着目して、百選の事実関係を読むのがよいかと。
216 :
法の下の名無し:2006/10/03(火) 21:33:59 ID:wvQRkazx
>>215 >198さんは、点数もらえていないとおっしゃってますが、なかなか良く理解されていると思いますよ。
私もそう思います。
217 :
198:2006/10/04(水) 09:35:14 ID:nnxrxWcA
類推は不可ということは理解できました、用件を満たさなければ効果は現れない。
法律の前提ですね。
>>215 予備校もいったことないど素人ですが、判例の「存続せしめることを明示または黙示に承認」
ということはあくまで「知っていた」ことを前提としているように思えます。
一般市民の立場に立って考えれば日ごろから登記を確認することはありえないことだし。
不動産屋とかは放置だけでキセキ性があると思えます。
これから考えてみると登記の放置のみで真の権利者のキセキ性を認めるのはよろしくないかと思います。
今日は授業なんでどんな議論が出るか楽しみです(・ω・)
にしてもここはいいインターネットですね
218 :
215:2006/10/04(水) 21:13:45 ID:ENwpUacb
授業での議論はいかがだったでしょうか。
ここでの議論を踏まえれば、よい発言ができたのではないでしょうか。
さて、授業も終わったようですので、最後に簡単に説明しますが、198さんの問題意識は正にその通りです。
不実の登記の放置をもって帰責性を認めることは、いかがなものかと。
そこで、最判45年の判例は真の権利者が抵当権設定をなしたことを帰責性としている、と説明されるのです。
もちろん、不実の登記の放置をもって帰責性を認める説もありますが、帰責性の認定には慎重であるべき、とするのが学説多数であると思われます。
どちらの説に立つにせよ、少なくともこのような悩みを示されれば、よく理解している、と評価されるのではないでしょうか。
219 :
198:2006/10/04(水) 22:58:47 ID:nnxrxWcA
抵当権設定がなされていた・・・なかなか興味深い判例ですね、調べてみたいと思います。
やはりまだ学説だけっていうのが辛いところですねぇ・・・
授業は相変わらず発言したのに俺だけ点数もらえませんでした(笑)
まだまだ大学2年なのでこういう議論が出来ないのが非常に残念です。
では皆様よい議論の時間を頂き、ありがとうございました〜〜
220 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 06:34:49 ID:Igh6O/zT
現在、学部1回生です。
先日、総則の法律行為について講義を受講した際に感じた疑問なんですが、
時効の援用は、法律行為の単独行為に当たるのでしょうか?
一方の意思表示のみである点などを考えると、単独行為であるのかと思いましたが、
どうも頭の中で上手く整理はつかないのですが、援用の性質から考えると、
自信が持てません。
221 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 07:19:19 ID:Hg0EPoJY
携帯からすいません。
先日駅で一駅分の切符を書い、友人を見送るため友人と一緒に乗り見送った後、切符を購入した駅で改札を出ようとしたら×になり改札通れませんでした。
そこで駅員に事情を説明すると見送った駅までの往復運賃を払ってくれと言われました。改札出てないなど文句を言うと駅員は「法律で決まってるから」って言われ渋々払いました。
板違い臭いですが法律で決まってるんですか?
長文&駄文すいません
222 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 10:56:59 ID:9rJL/F6B
>>220 「時効の援用」はそもそも法律行為なのだろうか?
法律行為とは?
223 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 12:18:29 ID:9rJL/F6B
>>221 これかな?
鉄道営業法
第十八条
旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
○2有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
○3前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス
内田民法と大村基本民法では基本書としてどっちを揃えたらいいですか?
>>223 ありがとうございます。やっぱあるんですね^^;
226 :
220:2006/10/06(金) 20:42:54 ID:Igh6O/zT
>>222 レスありがとうございます。
法律行為を、当事者の意思表示を要件として、その行為者の希望通りの効果が認められる行為と考えています。
時効の援用そのものの行為を意思表示と解するならば、一つの意思で行為者の希望通りの効果が生まれることから、
法律行為の単独行為にあたるのではないか。ということです。
227 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 21:58:53 ID:zXVylJuE
法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件である。
228 :
法の下の名無し:2006/10/06(金) 22:29:57 ID:9rJL/F6B
>>226 では、時効の援用の法的性質については?
習ったのはどの立場?
229 :
220:2006/10/06(金) 22:37:49 ID:Igh6O/zT
>>228 そのことについて、今も調べていたのですが、
学説によって、時効の援用が法律行為にあたるかどうかが変わってくるということでしょうか?
講義で教わったのは、不確定効果説ですが、
これによると私の解釈では、時間の経過だけでは権利の消滅又は取得という
法律効果が生じないとし、援用によって初めて法律効果が生まれるのではないかと考えます。
よって、法律行為にあたるのではないか。と考えました。
しかし攻撃防御方法説(確定効果説)の立場をとる場合は、時間の経過のみで権利の消滅又は取得が生じていて、
援用は訴訟上の判断資料に過ぎないと解釈をし、とするならば法律効果を生んでいない為、
法律行為とは呼べない。
法廷証拠提出説は、今現在も解釈を考えているところですが、
結果的に法律行為とは呼べないように思います。
いかがでしょうか?
230 :
220:2006/10/06(金) 22:42:49 ID:Igh6O/zT
訂正です。
×法廷証拠提出説
○法定証拠提出説
231 :
220:2006/10/06(金) 22:55:51 ID:Igh6O/zT
追記.
法廷証拠提出説は、そもそも時効は権利の得喪が生じず、
時間の経過による、立証困難を防ぐ制度であり、
援用はその、法廷における証拠と解釈し、
よって、援用は元より時効が法律効果を生じているわけではない為、
法律行為に当たらない。
このように解釈しました。
232 :
法の下の名無し:2006/10/07(土) 10:59:13 ID:8RpvDznd
すれ違いだったらすみません。質問です。
犬が近所の人を噛みました
治療費と交通費の請求をしてきたのですが、
タクシーでの交通費2万を請求して聞いていると
知り合いの車で移動したと言う事なのですがその交通費を払う必要がありますか?
233 :
法の下の名無し:2006/10/07(土) 11:04:52 ID:j4HhqVD/
234 :
法の下の名無し:2006/10/07(土) 11:06:30 ID:8RpvDznd
235 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 19:06:43 ID:1Kf+Q2uw
スレ違いだったらすんまそ
女は出産をもって、その子供の母親になれるのですよね?
一方、男は産まれてきた子供を認知するだけで父親になれるのですか?
童貞でも父親になれるのですか?
遺伝子の繋がった本当の父親であっても、その子供を産んだ母親にこの子供の父親はこの人ですか?と質問して
「イイエ、この男はただの痴漢です。逮捕して下さい」
と答えられたら、父親になれないのですか?
教えて下さい。
236 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 19:32:44 ID:UxkZPfQA
童貞であっても胎外受精によって父親になることが可能である。また、胎児を認知するのであれば母親の承諾が必要だか、出生していれば母親の承諾なくして父親からの認知が可能である。
237 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 17:25:45 ID:5cDMX99d
板違いだったらごめんなさい。
旦那名義で賃貸住宅をかりて旦那が行方不明になった場合どうなるのでしょうか?
私はすぐに出て行かなければいけませんか?
ちなみに連帯保証人は旦那のおやです。
238 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 22:51:45 ID:VKzwhnkQ
>>237 夫婦の一方が行った契約は、原則夫婦双方が共同で行ったものとされます。
なので旦那が行方不明(一時的に連絡がつかない状態)であっても、家賃さえ妻側が払っていれば
まったく問題なく賃貸契約は継続されるはずです。
すぐさま出て行く必要などはありません。あなたの(夫婦における妻の)名で、家賃をきちんと納めていれば、ですが。
ただし行方不明を元に離婚などした場合はこの限りではありません。
行方不明が船舶事故や天災、事故なんかの後1年以上の行方不明や、理由を問わず7年以上の行方不明の、
死亡と同様に扱われるような行方不明なら、遺産分割扱いになります。
こちらに関しても、すぐさま出て行くといったことは必要ないでしょう。
また、連帯保証人が旦那方の親ということですが、連帯保証契約自体は、家主と親御さんの別個独立の契約です。
なのでそれはそのままでも大丈夫でしょう(もちろん道義上、旦那方の親御さんにも連絡すべきでしょうが)
個別の事情についてはちゃんとした法律家に相談しる。
239 :
法の下の名無し:2006/10/11(水) 23:59:26 ID:5cDMX99d
238さん。ありがとうございます。
説明不足な部分がありました。
私は現在、急性骨髄性白血病で治療が必要で働ける状態ではありません。
事情があっても家賃を滞納すると退去しなければなりませんか?
教えていただければ幸いです。
240 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 09:40:18 ID:K2uSz2dz
>>239 判例によると、3ヶ月滞納すると追い出される理由になります。
でも、連帯保証人がいる場合は、それが担保になって支払いがなされる限り、追い出されることはないと思います。
もし、追い出されるようなことがあるといけないので、行政(市役所等)のほうに相談して、
生活保護なり公営住宅の申請なりしてみてはいかがでしょうか?
といってもやはり、個別の事情は法律家に相談するのがいいと思います。
急性骨髄性白血病ですか・・・。お察しいたします。
241 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 12:53:48 ID:PfQIccyX
>>240
ありがとうございます。
なんとか頑張ってみます。
離婚してなくても公営住宅って申し込めるのでしょうか?
司法書士の勉強をしてるんですが、
同時履行の抗弁権について
存在効果説と行使効果説を理解しないとまずいですか?
深入りし過ぎかなぁと、疑問に思ったもので質問致します。
始めたばかりで独学なんもんで、恥ずかしい質問かもしれませんが、
よろしくお願いします。
過去問見るよろしある
>>243 仰るとおりですね。持っている過去問の解説ではここまで踏み込んでは
いないようですが、その論拠となる両説は大事なのかなぁ、なんて
思ってしまって…民事訴訟法も勉強しないと
存在効果説と行使効果説は理解できないかもです。
不安に駆られてつまらん質問してごめんなさい。
245 :
法の下の名無し:2006/10/13(金) 13:33:30 ID:KgzvEz1Q
>>244 存在効果説ってなに?
行使効果説ってなに?
ここ6年民法回してたが初めて聞いたw
教えて。
>>245 同時履行の抗弁権 存在効果説
でググれば出てくると思います。
同時履行の抗弁権を行使しなくても効果があるという立場と
行使しなくても効果があるという立場の学説だと思います。
初学者なので、程々に聞いてくださいませ。
もしレスする場合明日になると思いますので…では。
247 :
法の下の名無し:2006/10/13(金) 14:49:25 ID:KgzvEz1Q
>>246 ああ、あれね。
同時履行の抗弁権の趣旨から考えればおのずと判例の立場に行き着くな。
ところで、司法書士の試験で学説聞いてくるようなことないんじゃないか?
俺の知る限りだと、解除、転質、受領遅滞の学説問題は出てたよ。
俺も初めて聞いた。
時効学説ほどメジャーじゃないな。
考えた方をそのままスライドできるね。
250 :
法の下の名無し:2006/10/13(金) 16:36:59 ID:KgzvEz1Q
>>248 へえぇ。
司法書士で学説問題でるのかぁ。
一部の訴訟代理人の権能が追加された絡みもあるのかな?
解除の直接効果、間接、折衷を問う問題は平成9年に出てるみたい。
まぁ、冗談で出した程度なのかも知れないけど。
確かに、簡裁代理権の関係で、今後は学説問題も増えるのかもね。
詐害行為取消権について教えてください。
@被保全債権の履行期は到来している必要はない
A詐害行為の時点のみではなく、
取消権行使の時点でも無資力であることを要する
と一般に説明されています。
@は被保全債権の履行期は到来していないが、
債務者が無資力となった場合には、
取消権を行使するということができるということで、
Aによれば、無資力となったが取消権行使時に
資力を回復していれば、
取消権を認める必要はないということになりますが、
「現在は無資力だが、
履行期には資力を回復している可能性が
あるかも知れない」という場合、
債務者には期限の利益がある以上、
債権者は一応履行期を待つべきで、
取消権を認めるべきではないと思うんですが、
この場合でも取消権は行使できるんでしょうか?
行使できると考えるべきじゃないですか?
たとえば「債務者は確実に回収可能な債権を有している」のであれば、それは
積極財産上プラスになるはずで、それが消極財産と差し引きマイナスにならな
いのでなければ、そもそも無資力に該当しない訳です。逆にマイナスになるの
であれば、やはり弁済資金を工面するに見通しの立たない危機的状況といえる
訳で、その時点で取消権行使を認めても不合理とはいえないのじゃないかと思
います。
>>253 そうですねぇ。
ありがとうございました。
JR事故で関係者が自殺したのでその関連で質問
被害者がなくなった場合で内縁の妻と被害者の実の親がいた場合
内縁の妻は相続できないから被害者の逸失利益を請求する権利は
親が相続ということで内縁の妻は請求できないということでOK?
そして慰謝料は内縁妻も請求できるということでOK?
遺族がJRとかに損害賠償請求できるのは被害者が請求する権利もってて
死んでるから遺族が請求権を相続したということだよね?
いや、被害者たる被相続人の損賠債権を相続したことの他にも、
相続人としての固有の損賠債権を取得するよ。
内縁の妻は相続人ではないから、そのいずれも認められず、
請求できるとすれば、不法行為に基づく損害賠償債権
ということになるだろうが、これが一般的に認められるかどうかは
別問題だと思うよ。
257 :
256:2006/10/17(火) 09:21:27 ID:xXd/ceFW
>>255 ちなみに、何で自殺して、誰に対して請求するのか、
>>255からは明らかでないので、
>>256はあくまで不法行為や債務不履行
による死亡の場合の一般論ね。
だから、因果関係によっては親も請求できないってことも十分あるよ。
最近全然新聞読んでないから分からんけど、
ニュースかなんかでやってた事件なの?
>>257 事件はJRの事故で男性が死亡して
その男性には結婚していない10年以上の
同棲とかしてる女性がいて
その女性がJRの対応に不満を遺書に残して
自殺した事件
で聞きたかったのはその女性がどういう根拠で
JRに賠償金とか請求できるのかなということです
生活費までJRにほしょうしてもらえるのかな?
債務不履行ないし不法行為によって内縁の夫が死亡し、
自殺したのはその内縁の女性なわけね。
で、この女性が生きてたとして、JRに損賠請求しようとしたら、
どういう根拠になるのかってこと?
どことなく法律相談臭がしないでもないから、
以下、簡単に。
はたから見れば内縁に見えても、
実際上はルームメイトみたいな関係は保護されないように、
その内縁の実態次第だけど、
>>258のケースで10年間事実上夫婦同然の生活があったのであれば、
711条の類推適用を根拠とすることも可能だと思うよ。
(最判S49.12.17民集28巻10号2040頁)
>>259 ありがとう
こういう質問は法律相談関係の板にいったほうがいいんだね
んだ。
ここは主に学理上の質問をするスレだからね。
まぁ、せっかくだから、
>>259に示した判例を一読してみるといいよ。
「物的編成主義」の詳しい意味や内容を教えて下さい。
意味もさる事ながらドイツ法がどう絡むのかも理解できません。
263 :
法の下の名無し:2006/10/18(水) 12:41:03 ID:koaLxtCm
俺的には、法学版でも法律相談系の質問は受け入れてもいいと思う。
みんなが引用する判例とかは実際にあった事件だし、学理的な問題についてもそこから派生する場合が多い。
それについて議論するというのも法学として、意味のあることではないだろうか。
実際、生の法学というものに触れる機会という意味でも、重要な意味があると思う。
質問させてください。
「制限行為能力者が法定代理人等の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができる。」ということですが、制限能力者から物を譲渡された者が、善意の第三者にさらに売却した場合も取り消すことができるのでしょうか?
>>263 アドバイスを求める系だと、ここでやるよりは適した解答が来る板でやった方が相談する側のためになると思う。
まぁ、議論したいだけならここでやってもいいと思うけど。
>>264 事案による。
制限行為者のした法律行為を取り消せるという規定は、
制限行為者保護のための規定だから、第三者に対しても及ぶのが大原則。
ただし、限行為者自身の法律行為の事情に、よる場合もある。
大きな故意・過失がある場合(例えば、制限行為者であることを
ことさら隠して契約を結んだとか、同意書面を偽造したとか)取消は
直接の相手でもできないと解する(判例)。
さらに、不動産であれば、登記を得た善意の第三者から更に当該不動産を
譲受けた人については、もはや取消の効力は及ばないと考えるのが
取引安全を保護するためによいと考えられるだろうし、(私見)
動産であれば、即時取得の可能性がある。
具体例で考えましょう。
ただし、上述のように制限行為者のした法律行為の取消は、他の規定
(錯誤や詐欺など)より強い効力をもつのことを念頭におきながら、
利益衡量するとよいと思います。
>>264 できるよ。
動産の場合、例えば、
未成年者AがBに100円で動産を譲渡して、
さらにBがCに100円で転売したとしよう。
仮にCに即時取得が成立するなら、
取消の前後を問わずAはCに取消を対抗できなくなるが、
その場合でもAはAB間での契約を取消して、
AB間での法律関係をなかったことにできるわけ。
そうなると、即時取得してるCは居ないものと考えて、
AはBへ不当利得となる100円を返して、
BもAに動産の価値たる金銭を不当利得として返すことになる。
ちなみに、この場合でいえば、
BはCから100円を受け取ってるから、
誰も損をするわけじゃないよ。
即時取得は取引をめぐる所有権の帰属を決めるだけだから、
それによって取消しうる取引が取消せなくなるわけではないんだな。
不動産の場合であれば、取消前にCが登記を取得しても、
AはCに取消を対抗できるが、AB間の取消後登記回復前に
Cが登記を取得すれば、背信的悪意者でもない限り対抗できない。
でも、それは先の動産の場合で見たように、
Cに取消を対抗できるかの問題であって、
AB間での取消と、その結果としての不当利得の関係が
影響を受けるわけじゃないよ。
もっとも、
>>266がいうように、制限能力者が詐術を用いた場合のように、
AB間でも取消しえなくなる場合もあるね。
268 :
264:2006/10/18(水) 18:40:59 ID:vKhzw4AY
>>266,267
ありがとうございます。
原則として取り消せるということですね。
しかし不動産の場合は登記が強いと。
お二人ともわかりやすい解説をどうもありがとうございました。
ただ、
>>267さんの書いている動産の場合に
>BもAに動産の価値たる金銭を不当利得として返すことになる。
とありますが、では契約自体は取り消したことになるけれど、
Cに落ち度がなければ、結局もともとの動産は
Aには帰ってこないということなのでしょうか?
>>268 そうだね。
即時取得は売主の占有への信頼を
保護して動産取引の安全を図る制度だけど、
未成年者Aの占有をBが善意無過失で信頼しても、
Bに即時取得は成立しないのよ。
これを認めると、制限能力者保護の実行が失われるから。
未成年者Aの直接の相手方であるBは即時取得できないけど、
Bの占有を善意無過失で信頼したCは即時取得するんだな。
これは、CはAの占有を信頼したわけではないからよ。
だから、Cに即時取得が成立した結果、
動産所有権はCに帰属することになって、
ABC間の法律関係からCは離脱することになるけど、
Bに即時取得が成立するわけじゃないから、
AB間の取消権が消滅するわけじゃないのよ。
しかし、物自体はCが即時取得する以上、
Aには帰ってこないね。
270 :
法の下の名無し:2006/10/19(木) 09:40:57 ID:scfzls/C
14歳の女子が(もちろん婚姻外の)子を出産した後、
代諾養子でよその人に親子関係を発生させようとする場合、
当該子の法定代理人として14歳の母は同意できますか?
>>270 承諾には自身の監護者の同意が必要。
単独では不可。
272 :
264:2006/10/19(木) 09:55:23 ID:8O+YkD51
>>269 なるほど。
結局、動産でも不動産でも第三者の手に渡った場合には
もとの所有者に戻ってこない可能性が高いと言うことですね。
ありがとうございました。
>>271 ありがとうございます。
条文ひっくり返しても分からなかったので助かりました。
>>272 即時取得は強いので、取り返せないようなイメージが学生には強いようですが、
実社会では、そういうあやしげな物
つまり未青年と紛争の原因になるような動産を譲りうける時点で
過失といわれはすい。さらに、譲受ける第三者自体、商売人が多いから、
過失認定が非常に厳しく即時取得を考えるのは、ちょと別の段階のものになります。
けっこう、教科書上は簡単のように考えても、そうでないことも多いので
法科大学院へ進学して勉強する場合などは、そこのあたりも
念頭においたらいいと思いますよ。
それから、もし、試験や宿題で基本的に条文に書いてなくて、判例になかったら
(今なら百選か模範六法で見れば十分)、条文どおり、原則どおりと考えること。
その場合、理由を書かなくてはならないなら、その条文の趣旨、条文に定めなかった趣旨を
考えるといいですよ。
たとえば、病院とかでの医療ミスでの死亡とか
航空機事故での死亡とか賠償額あらかじめきめておいて
1000万とかきめといたらいけないの?
損害賠償の額あらかじめきめておいてもいいよね?
民法に賠償額の予定についての条文あるよね
276 :
法の下の名無し:2006/10/21(土) 13:56:19 ID:uFaDqKXk
御教授おねがいします。
殺人事件などで本人が殺された場合、民事で損害賠償を
請求できるのは誰でしょうか?
医療過誤事件や交通事故で無くなった場合はどうでしょ
うか?
ずっーと漠然と相続人だと思っていたのですが、相続放
棄した場合はどうなるのかという疑問が湧いて来ました。
もっとも相続人じゃ無いかもしれないし・・・。
よろしくお願いします。
277 :
法の下の名無し:2006/10/21(土) 14:51:32 ID:0qiWcQmC
教えて下さい。
私の勤務先には2枚のタイムカードが有り、朝1枚目のカードに出勤印字し、夕方5時半から6時の間に1枚目を退社印字した後2枚目に出勤印字させて残業に入ります。実際には朝7時40分〜夜8時くらい迄毎日働いていますが、ソレって違法にはならないのですか?
278 :
法の下の名無し:2006/10/21(土) 23:28:23 ID:x/JRmtdG
2枚目を印字してるんだから、残業ってことが一目瞭然だとおもうんだけど
不思議な操作だね?
279 :
法の下の名無し:2006/10/22(日) 01:34:18 ID:rV34KpeL
回答有難うございます。
しかし、これは給与の為の勤務時間計算をしている総務の女の子に聞いた話なのですが、税務調査が入る時には、社員全員の1枚目のタイムカードしか提出しないのだそうです。
給与明細にも『残業手当て』という項目は勿論の事、時間掲載もされて居らず、自分の残業手当てを明確にする事も出来ません。しかもワンマン社長な為、クビにされる事を恐れて、誰もが疑問に泣き寝入りしているのが現状です。
280 :
法の下の名無し:2006/10/22(日) 09:27:29 ID:Avokdw+c
ここは民法スレですよ
現在、内田貴先生の本で勉強している初学者です。
この本では心裡留保や虚偽表示をあらゆる場面で類推適用して、
第三者から見た外観を重視するという立場をとっていますが、
個人的な感覚からは、保護が行き過ぎのようにも思えます。
基本的には、外観を重視する立場が正しいと考えたほうが良いでしょうか。
>>282 内田先生は、権利外観法理がお好きな学者です。
条文をそのまま適用するのではなく、類推適用した判例は画期的だから
判例集に搭載され、学者が評論をするという意味でも、
権利外観法理の事例は、注目されやすいから、論点にもなりやすい。
法律解釈に何が正しいなんてないので、
判例の立場と、学説の立場をおさえて、自分が納得できる論理を
正しいと自分が選択すればいいのです。
4−5行の事例問題だったら、形どおりの答案でいいし、
ロースクールの過大のように長い事例で、細かく事実を認定する必要が
あれば、それだけ利益衡量をして、感覚的に勝訴させた方がいいなと
考えられる一方当事者を勝訴させられるうまい理屈を採用することが必要ですね。
ちなみに内田先生の学説は英米法の影響が強く
ドイツ法学を嫌う傾向があるようなので、・・ひととおり読み終わったら、他の先生の本も
読んでみるといいですよ。シオミとか読みやすいよ。
初学者であるとのことなので、早急に結論を求めるより今の疑問を問題意識としてかかえたまま
勉強をすすめるのがいいと思います。
>>276 殺された被害者の損害を加害者に請求するのであれば
相続人になります。想像放棄をして、被害者のもつ加害者への
損害賠償請求権を放棄したなら、損害賠償請求できません。
ただし、相続人がご家族として、また親しいものとして
自分自身が傷ついた、損害をこうむったという慰謝料は
相続とはいっさい関係がないですから、独自に請求できます。
民法711条は、被害者の父母、配偶者および子の独自の
請求権を明言したものです。この法条は、もう少し拡大して
適用できるという考え方(生命侵害でなくて、障害であっても、とか
もう少し血筋がとおくても、親子と同じくらい親密な関係の兄弟姉妹など)
を採用した判例がございます。
>>275 実社会では、あらかじめ損害賠償金額を、合意できめておくことはよくあります。
例えば、鉄道運送の契約の場合、鉄道がおくれたら、多くの乗客にそれぞれ損害が発生しますが、
ひとりひとりを特定して、それぞれの損害額を認定していたら、とてもじゃないけど・・ということになるので
約款には、一律、損害の額が決められており、免責になっております。
こういった例はけっこうあるんですよ。
交通事故では、損害はもちろん個別に認定されるべきですが、
実務では、入院や通院については、一律に損害賠償額(慰謝料)の認定を
一日いくらで計算する表があって、裁判所もそれを使います。
それより低い額とか高い額も認められないわけではないけれど、別の立証が必要になります。
損害額の認定は不法行為の事件ではとても難しいので、このように日常おこりやすい
不法行為責任に関する事例では、一律に金額の基準が定められているのです。
おっしゃっている医療過誤はめったにおこりませんし、まだ、これからというところですが、
なくなった方の逸失利益については、すでに計算方法が確立されております。
航空機事故については、一律の賠償額は決まっていないようですね。
一律に決めるのは、このようなめったにおきない事例より、日常よくある場合が多いです。
286 :
法の下の名無し:2006/10/23(月) 13:17:47 ID:plkcDbIQ
>>275>>285 不法行為については,これは金額についての免責基準という趣旨ではなく
債務者(加害者)が,この限度で,損害額と立証責任を争わない趣旨だと理解されています。
>>286 鉄道の損害に関しては、免責であるはずです。
交通事故事例は、おっしゃっているご趣旨です。
>>283 大変参考になりました。どうもありがとうございました。
290 :
198:2006/10/24(火) 20:35:53 ID:iJPd0nrg
Bは、銀行からの融資に際し、Bの資産状況をよく見せるために、Bの兄であるA所有の不動産についてAに無断でその登記名義をBに移転した。
その後、うまく登記名義が移転できたことを利用して、これまでの事情をまったく知らないCに対して、当該不動産の売却話を持ちかけ、結局、Cは登記簿を信頼してBと売買契約を締結した。
CはAに対して当該不動産の明渡を請求することができるか。
Cは善意の第三者なので94条2項を適用すればCが勝てると思うのですが、AとBが通謀してないためはっきりそう言えるのかどうかがわかりません
BがAの登記名義を無断で移転した というのも何か意味があるのでしょうか?
みなさんずいぶんお久しぶりです、この課題を書くにいたって、文字制限が1800文字となっているので
書き始めたんですが。どうしても800文字程度で終ってしまいます。
もう2週間ほど悩んで色々探してみたのですが、どの教科書もろくに考察していなく。
もしみなさんがこれで論述問題を回答するとすればどのような論点を抽出しますか?
もう個人の力ではどうにもならなさそうなので、皆様のお力を貸していただきたいprz
291 :
法の下の名無し:2006/10/24(火) 20:46:06 ID:Q7kCwSDA
>>290 あきらめろ。
他人の力を借りて高評価をもらっても意味がない。
>>290 ちょっとその800字程度を披露してみなよ
分かってるとは思うけど、Bが無断で登記を移転して、
Aがこれを知ったにもかかわらず放置していたとか、
Aにそういう通謀と同視できるような帰責性がない限り、
Cが善意であっても通謀虚偽表示の類推適用はないよ。
Aに前述のような通謀と同視できるような帰責性がない限りは、
CがB名義の登記を信頼して売買契約を締結しても、
単に無断で登記名義を移転した
ただの無権利者との契約に過ぎないから、
BC間で債務不履行あるいは売主の担保責任を生じるにとどまるよ。
Bが登記をしていても、Bは無権利者になるの?
>>294 登記の効力を復習せよ!!!
登記には公信力はない!登記があったって権利はなーんもないのだ。
登記というのは、権利外観法理にいう、外観のひとつの事実にすぎない。
まあ、登記に公信力を認めている国もございますので、
そんな考え方を紹介した先生の授業を、うつらうつら聞いていると
登記がある人には権利がちょっとあるってな勘違いをしがちになる。
>>294 登記には公信力がないから、
通謀虚偽表示を類推適用して
実質的に公信力に等しい効果を認める場合があるけど、
公信力は真実の権利者の帰責性を問わないから、
帰責性がない限り成立しない前述の類推適用とは、
やはり異なる。
もっとも、登記に公信力はないが、推定力はあるよ。
初心者は、これをまず忘れないようにすべし。
みなさんは、どの説をとっていますか??
1.
債権譲渡契約で債権を譲受人が、債務者に債務履行請求をする場合において、
債権譲渡の原因行為は、請求原因事実とするべきだろうか。
債権譲渡契約が準物権行為であるから、物権行為の独自性を否定して
原因行為の主張・立証が必要と考えるか、
原因行為の主張立証をさせるのは、原告に困難もあるので、処分行為たる
債権譲渡契約の成立が主要事実と考えて、原因行為は単なる間接事実とするか。
判例の考え方はどちらもありうるようだが・・・
2.債務者対抗要件の具備は、抗弁になるのか権利抗弁になるのか。
抗弁と考えると、債務者側が通知のないことを立証するのは困難である・・
権利抗弁とすると、債務者被告が自己の第三者性と、対抗要件行使の権利主張がいるが、
物権変動の対抗要件と債務者対抗要件は趣旨が違うような気がする。
否認説?
298 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 03:08:55 ID:Zx8f6k/u
自動車修理工を営むXは、Yに依頼され、事故で大破したY所有の乗用車を修理した。しかし修理代金100万円の支払いを受けていないため、当該乗用車を保管していた。
Yが乗用車の引き渡しを請求してきた場合、XはYに対し「修理代金100万円の支払いを受けるまで車は引き渡さない」と主張することが認められるか。
またYが破産した場合、乗用車の引き渡し及び修理代金はどうなるか。
299 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 03:13:49 ID:Zx8f6k/u
Y社が破産したため、その従業員Xは退職せざるをえなくなった。
Xは、退職前の給料についてはこれを受領していたが、退職金(給料の後払い的性格を有するものと仮定する)の支払いを受けていない。
そこでXは、Yの破産管財人Zに対し、一般債権者への配当に先立ち、退職金の請求を行なった。
Xの請求は容認されるか。
>>299 失礼。
一般の先取特権だから別除権扱いされない。
さらに補足すまん。
別除権扱いされないってことは、
弁済を受けられないってことじゃないからね。
303 :
294:2006/10/26(木) 10:53:36 ID:2tIiMyvl
>>295,296
ありがとう。
勉強しなおしてきまっす。
304 :
三年:2006/10/26(木) 13:31:57 ID:hdnhIRaR
そろそろ卒論のテーマを考えないといけなくて、民法にしようと思うんだけど書きやそうなテーマってなんですか?
公務員試験の勉強もしなきゃならないので出来るだけやりやすいテーマがいいです。
305 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 14:18:53 ID:WMXfFb5X
法学部に卒論必修ってあったっけ?
あの大学でしょ
>>304 読まされて、疲れてしまう院生の立場から・・・・
力の入れ方による。何かちゃちゃっと写して、枚数かせぎたいなら大きな論点になっているところがいい。
(進学希望者はやめること。就職組なら問題ない)
逆にそれなりに、きちんと仕上げようと思っているなら、大論点のところは膨大な文献を整理して
自分の考えにたどりつくまでに力尽きる。
指導教授の人柄が不明だが、自分が興味ある分野で4−5個トピックと問題意識を
あげて、率直に資格試験で大変なことも含めて相談するのがベストと思う。
親切で写しただけの卒論にうんざりしている先生だと、文献もいくつか紹介してくれたり、
自分が評価したい、興味をもっているトピックを示してくれる。
308 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 18:20:05 ID:wJWN3GgV
>>297 ここで要件事実論ないし民訴を聞かれても答えようがない人が多いと思うがw
1
とりあえず、訴訟物は実体上の権利・法律関係が基準(法律要件分類説)。
請求原因は訴訟物を発生させるための必要最小限の事実。
ここでの訴訟物は譲渡前の債権者が債務者に対して有する債権。
履行を請求するためには発生原因を主張立証する必要がある。
よって、債権譲渡の原因行為は、請求原因事実。
2
物権変動の対抗要件と債務者対抗要件は同様に解すべき。
なぜなら、両者は同一の趣旨によるものであり、
これを主張することは対抗要件の有無を問題とする意識を明らかにするため。
また、具備者に主張立証責任を負わせるため。
従つて、権利抗弁と解すべき。
てか、畑違いw てか、えらそすぎwww たかがロー生だろ?w
あ、つけたし。・・・他学部から入学したから、初心者だが・・。
かなり、勉強しているつもりだが、初めて日が浅いから絶対量が少ないので
初心者だ。
311 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 20:30:01 ID:wJWN3GgV
そか。すまん。
でも、態度でかいwww
べつにいいけどw
312 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 21:14:04 ID:wJWN3GgV
>>295 ちょっと気になる点だが、
>登記には公信力はない!登記があったって権利はなーんもないのだ。
公信力がないという理由からは、権利がないという結論は、論理的に導き出せないのだが・・・。
それと、不完全物権変動説って知ってるか?
313 :
法の下の名無し:2006/10/26(木) 21:20:02 ID:WMXfFb5X
無権利者に登記がある場合を想定しているのだろう。
滅多に起こらないが、登記官のミスとか。
314 :
304:2006/10/26(木) 22:14:28 ID:LJTi4t5P
>>307 参考になる意見どうもありがとうございました。
進学するつもりはないです。
正直卒業できればいいです。
不法行為あたりがいいかなと思っているんですが、ほかにやりやすそうなところあります?
担当教授が二人で、憲法の人はかなりやばそうで、民法の人は温厚な人です。
なんで卒論が必修なところ選んじゃったんだろうorz
狭い世界なのに、本人たちが見てたらどうすんだよ
310だ。。すまん、態度でかかったか。。
前期も学部の試験の採点をいやになるほどやって・・・(もちろん無償奉仕)
そして、昨年度も卒論いやになるほど評価つけて・・・(どれもつまらない)
そのほかにも、引越しの手伝いとか、子供のクリスマスプレゼントのゲームを
並んで買って来いとか、これは関係ないか。
漏れの学校のレベルが低いんだけどよ。。。うんざりしてるんだよ。
簡単に適当でぜんぜんかまわんから、人と違った極端なやつがいいなとちょと思う。
枚数少ないと寂しいとか評価が低くなることはないから、少なくても
変わったのがいいと思う。
317 :
法の下の名無し:2006/10/27(金) 11:04:21 ID:1JYKDAUj
>>316 そか。いろいろ大変だな。
まあ、態度でかくても別にいいってw
318 :
法の下の名無し:2006/10/27(金) 11:38:28 ID:lsLj6rHB
脱税についてなんですけど・・・
前に働いてた会社を辞めるとき通帳の名義をそのまま
使わして欲しいと言われ、会社に在籍してるという事にして
給料を払っていたという感じにしてたみたい・・
その代わり毎月、五千円程見返りを貰ってました。
知り合いの会社という事でOKしたのですが
で、その会社に税務署が入ったみたいで・・・
これって、私も何かの罪になりますか?
319 :
318:2006/10/27(金) 11:41:22 ID:lsLj6rHB
すみません。スレ違いでしたね・・・
ほか、いってきます。
どんまいです・・・
321 :
法の下の名無し:2006/10/29(日) 16:10:39 ID:7GmiByiN
>>321 冗談、なのか??本気なのか??
故我妻栄先生の説は、どんなに少数説であっても有力説。
日本の民法典を体系化し、民法学をつくられた方といっても過言ではない。
323 :
法の下の名無し:2006/10/29(日) 19:53:49 ID:b/pmqyc9
>>322 その我妻栄は別人wwwハゲワラ ケンタロ
324 :
法の下の名無し:2006/11/03(金) 23:35:53 ID:ItQDYwlw
すいません、教えてください。
甲乙夫婦の間に実子ABCと養子Dがいて、
甲乙死亡後にAとDが婚姻し、その後にDが死亡したという場合、
Aは配偶者として相続するという先例があったと思いますが、
Aが死亡した場合は、Dは配偶者・兄弟姉妹の重複相続
として取り扱われるんですか?
325 :
法の下の名無し:2006/11/04(土) 15:56:47 ID:j9JZRREh
観念の通知について質問なんですけど
通知が全て行政行為になるわけではなく
ただの事実の通知である場合にたいして「観念の通知」
と呼ぶのでしょうか?
日本語不自由ですいません・・・。
326 :
198:2006/11/04(土) 17:14:04 ID:EqPfnnfA
みなさまこんばんは。
行政書士試験の問題をといていたのですが。
1、所有者が賃借人に建物を売り、これを引き渡して所有権を移転した(かなり省略しています)
場合には元の所有者に占有権はなくなる
これは正しいと思いますが、回答は妥当ではないと有ります。
個人的見解では占有権は本人より占有を離れるとこれを失うと解しています。
さらに自らの意思(売買)により引渡しを行っているから、本人の占有権を認めるのはすこしどうかと思いました。
2、請負の問題。完成した建物に瑕疵がある場合、発注者はこの契約を解除することができる。
これは間違い、解答も誤りとして記述されているのですが、解答では「いかなる場合も契約の解除はできない」
と記述されていました。これは「建物に重大な瑕疵が有る場合は解除が可能である」の間違いではないでしょうか?
もうすぐ行政書士試験・・・こんなんで合格できるのか段々怪しくなってきましたorz
327 :
法の下の名無し:2006/11/04(土) 17:20:55 ID:WOV/FXg4
法廷地上権が過去問題によくでてくるのですが、わかりやすい解釈の仕方ないですか?
328 :
198:2006/11/04(土) 18:11:00 ID:EqPfnnfA
>>327 先生からの受け売りで悪いけど
「抵当権設定前にある建物(壊して立てたものも同類と考えられる)
に法定地上権がある。」だそうだ
329 :
324:2006/11/04(土) 19:59:55 ID:VupnzeGG
>>325 観念の通知は、本来は単なる事実の伝達のような事実行為だけど、
例えば、民法上は代理権授与表示、行政法上は代執行通知のように、
事実の通知に一定の法律効果が付与される場合のことだよ。
>>326 1は省略部分になんて書いてあるか分からないからなんとも言えないけど、
2については、建物その他土地上の工作物については、
どんなに重大な瑕疵があっても解除することはできないよ(635条但書)。
これは、一応建物が完成した以上、これを解除して原状回復する
ことが社会経済上の損失が大きいからだとされる。
だから、損害賠償を請求するしかないわけだけど、
建て替えを要するほどの瑕疵がある場合には、
建て替え費用相当額の損害賠償が
請求できることになってる(最判H.14.9.24)。
請負人の担保責任は、
一定の場合に帰責事由の有無を問わずに責任を負うけど、
その一方で、一定の場合には帰責事由があっても
その責任が制限される点で、
通常の売主の担保責任と異なるよ。
330 :
325:2006/11/04(土) 23:37:30 ID:j9JZRREh
>>329 ありがとうございます
わかりやすい説明ありがとうございます
331 :
198:2006/11/05(日) 10:50:35 ID:2wN3NbGD
>>329 「解除」は不可能でしたか・・・わかりました、ありがとうございます。
勉強になりました
今回の改正(法人の)で影響が出る分野は
どこでしょうか?
基本書改訂されるまで待とうと思いまして。
333 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 16:09:12 ID:Ouuxf/Q1
334 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 16:18:24 ID:NDBozYLt
>>329 間違い。
観念の通知は、単なる事実の伝達のような事実行為。
事実の通知に一定の法律効果が付与される場合は意思表示といいます。
335 :
329:2006/11/06(月) 17:33:33 ID://Dg0sze
>>334 うわ、325には悪いことしましたね…。
表見代理における代理権授与表示について、
我妻民法講義(総則375-1-ハ)では、
本人が第三者に対して、ある人を自分の代理人とする旨の表示をした場合、
「この通知は、授権行為ではなく、いわゆる観念の通知である。
しかし、一般に能力及び意思表示の規定を適用すべきである。
意思表示と同等の効力を認められるものだからである。」
とされていますが、この場合には観念の通知にも法律効果が
付与されているので、単なる事実行為ではありませんよね?
336 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 18:09:33 ID:8MNXCRS6
誰か教えてください
未成年は法律行為を行う時法廷代理人の同意を得なければならないが
法廷代理人が処分を許した財産で物(バイク)を購入した場合
例外によりそれを取り消しできないということになる
それで今回店側の催告権についても書けと書いてるんだが
催告権って期間内に取り消すか迫る権利なのに
例外で取り消しできないとなってるのに催告権って意味あるの?
みなさんお願いします
Aはその所有の動産をBに賃貸した。Bはこれを善意無過失のCに売却し、いったん引き渡した後、さらに、Cから買い受けて、その引き渡しをうけた。その後、Aからの右動産の返還請求に対し、Bは、これを拒むことができるか?
という問題なんですが、個人的にはCは即時取得により、所有権を得て、その時点でAは所有権を失っているからBが動産を持ってても、拒むことができるんじゃないかと思うんですが、皆さんどうでしょうか?
339 :
329:2006/11/06(月) 20:47:39 ID://Dg0sze
>>334 例えば、債権譲渡通知も観念の通知とされていますが、
譲渡通知(事実の伝達)がされると、
対抗力等(法律効果)が生じますから、
やはり一定の法律効果が生じますよね?
だから観念の通知とは、意思表示を要素としないが、
事実の伝達に法律効果が生じる
(意思表示と同等の効力がある結果)もので、
観念の通知とならない事実の通知は、
単なる通知(意思の通知、感情の表示を除く)だ、
という私の解釈は正しかったのでは…?
>>336 単純に催告権の有無を聞いているのでは?
>>337 どこが分かりにくいんです?
私で良ければ、できる限り説明します。
>>338 賃貸借契約上の用法遵守義務違反を理由に
解除すれば、その所有権の帰属とは無関係に
Bの目的物の保管あるいは代金の保有は
不当利得になりますが、代金はCが保有しているので、
Bの目的物の保管が不当利得となるから、
私は、この目的物の返還を請求できると思います。
340 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 21:34:51 ID:u8N/BDp/
観念の通知とならない事実の通知
の具体例はなんですか?
AがBに10月1日に弁済期を
10月末日までと定めて金を貸した場合に、
10月10日に「弁済期まであと×日です」
といった通知をした場合はどうでしょうか。
これは単なる弁済期が×日だという事実の通知に過ぎず、
時効の中断や債務の承認といった法律効果が生じないので、
観念の通知とならない単なる事実の通知
になるのではないかと思います。
342 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 22:46:51 ID:u8N/BDp/
>>341 それは法律行為論における「事実」ではないのでは?
単なる挨拶状みたいなもので全く意味のないもののはずです。
>>342 横レスだが、観念の通知とならない事実の通知は何かと問われれば、「単なる
挨拶状みたいなもので全く意味のないもの」にならざるを得ないんじゃないか
な。
345 :
法の下の名無し:2006/11/06(月) 23:57:57 ID:8MNXCRS6
>>339 なんか各人がもつ権利を書け(特に取消権と催告権について)と書かれているのですが
やはりこれは催告権の有無についてなんですかね?
何か課題の問題が簡単にしか書いてないのでわかりにくいんですよねw
まあでもとりあえず分からないので有無について書いて見ます
ありがとうございました
346 :
341:2006/11/07(火) 00:25:00 ID:mZYbff23
>>342-343 「観念の通知になるものは何か」を考えて、
「それ以外のものは観念の通知ではない」
って考えた方が便宜な感じがしますよね。
>>344 >>324の私の質問もまだ教えてくれる方は
あらわれていません…。
気長に待ちましょう。
>>345 答えが分かったら、私にも教えてください。w
>>345 > 未成年は法律行為を行う時法廷代理人の同意を得なければならないが
> 法廷代理人が処分を許した財産で物(バイク)を購入した場合
> 例外によりそれを取り消しできないということになる
とあるが、処分を許した趣旨によっては、バイク購入は同意の範囲外と言うこ
とで取り消しうる場合もあるのでは? 場合分けせよと言う感じで。
問題の出され方にもよるだろうけど。
348 :
法の下の名無し:2006/11/07(火) 06:27:05 ID:ekGeIEcu
ただのこずかいとして与えたなら取り消せない。しかし、用途指定が有ったなら取り消し得る。あと法廷代理人でなく法定代理人だよ。
465条の5で無効とされている「法人が保証人である場合の貸金等債務の根保証契約」での
法人-個人間の求償権保証契約って具体的にどんな契約ですか?
ちょっと465条の5自体のイメージがわかなくて。
それらの規定は、まず個人根保証人を保護するためのものなんですが、
債権者A、主たる債務者B、根保証人C(法人)という場合に、
Cが保証債務を履行すると、CはBに対して求償権を取得します。
この場合、Cは法人ですから、465条の2〜4までの規定は適用されません。
しかし、このBのCに対する求償債務を、さらに保証した根保証人D(自然人)は、
個人根保証人として一定程度保護する必要があるので、
Cの保証契約が、465条の2〜3にいう極度額の設定と
確定期日に合致していないものである場合には、
Dの求償債務根保証契約は無効とする、ということです。
351 :
349:2006/11/07(火) 14:35:32 ID:mMnW3S9F
>>350 なるほど。
なんとなくそうかな〜とは思っていたんですが、
保証人からの求償にたいしてさらに根保証人をたてているなんてことがあり得るのか?と
疑問で。現実によくあることなんでしょうか。
お答え、どうもありがとうございました。
>>338 理屈ではそうです。
もし、即時取得が成立したCから更に転売をうけたDだったら、Aの
返還請求は認められませんから。
ただし、無権利なのに、それを売買したBにそんなことを認めていいのか?
というそもそもの価値観、それなら、善意の他人(C)をはさめば
他人から借りたものは、なんでも自分のものにできてしまいます。
だから、信義則上、Aの返還請求権を認めるべきである。
というのが論理になります。信義則を使う以外、これは説明できないと
私は思います。
353 :
法の下の名無し:2006/11/10(金) 18:14:37 ID:TG9DwOyy
筋から考えると確かにその通りだけど、不当な状況を容認することはできないので信義則からなんらかの修正が加わるべきじゃないかな?
354 :
法の下の名無し:2006/11/12(日) 22:55:06 ID:w14TDMAe
96条について質問です
Aさんが詐欺にあってBさんに土地を売ってしまって
そのBさんのものになった土地にCさんが抵当権の設定受けたとすると
Cさんが善意の場合だと96条3項の第三者にあたるみたいだけど
これはAさんは取消権行使して土地を取り戻せないということ?
それとも、抵当権がついた土地が取り戻せるということ?
別に抵当権がなくならなければCには関係なさそうな気もするんだけど
355 :
法の下の名無し:2006/11/12(日) 23:20:02 ID:YZq0r7Z9
債務者と債権者って何のことですか?
争ったところで、たいした利益もないのに、なぜ人は争うのですか?
梅先生とは、どなたのことでしょうか?
見知らぬ他人に、街中ですれ違う際に
「氏ね」って言われたんですが・・・
「氏ね」で脅迫罪に問えることを知ったのですが
私が問題にしたいのは、どの時点で確定する訳でしょうか?
例えば空耳レベルであったり、本人の聞き間違いであるかも
知れないのに、罪に問えるもの何でしょうか?
357 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 00:27:48 ID:eygtbfvV
Bが善意の第三者である場合所有権は192条により確定的にBに帰属するからAは取消権の行使は否定されるでしょ? 抵当権って問題になる?
358 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 00:34:42 ID:eygtbfvV
質問の解釈間違ってた、ごめんよ
359 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 00:55:47 ID:eygtbfvV
っていうか、96条の質問の意味がよくわからないんだけど… Cは抵当権の設定を受けてるから抵当権者じゃないんでしょ
360 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 01:05:13 ID:eygtbfvV
すまん、酔っ払っててまともに考えれないからさよなら
361 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 01:05:39 ID:U54PORDY
>>359 抵当権の設定を受けるのが抵当権者じゃないの?
自分はそういうふうに理解して質問したんだけど
初心者なので違ってたらごめん
362 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 01:08:54 ID:U54PORDY
>>356 証人とかがいればそれが証拠になって
罪にとえるんじゃないの?
363 :
354:2006/11/13(月) 01:12:20 ID:U54PORDY
>>354は質問したほうもあまり意味がわかってないので
スルーしてください
364 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 01:23:38 ID:eygtbfvV
いや、申し訳ないこっちが間違ってた。その理解で正しいよ、ちょっとボーッとしてた
365 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 01:29:23 ID:eygtbfvV
でも抵当権者はCだけど所有権者はBだからぬぁ… Cに土地返せとか言えないでしょ
A(被詐欺者)、B(詐欺者兼設定者)、C(抵当権者)でしょ?
AB間で取消すことはできるけど、Cは善意の第三者だから、
土地所有権は抵当権付でAに復帰して、
Aは例えばCに第三者弁済して、それをBに償還させることになると思う。
>>356 ここは民法スレですから、「強迫」についての解答は得られるでしょうが、
「脅迫」については刑法スレで質問すべきでは?
369 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 00:12:24 ID:A3rFs4jF
質問です…
始めは結婚する意思があり、今は全くないんですが借金や生活費とお金を貰ってます、結婚を断ったら詐偽になりますか??
370 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 01:35:43 ID:VIvr5cIW
婚約してた?
371 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 02:34:16 ID:A3rFs4jF
婚約って?口、約束でした…
372 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 02:41:02 ID:VIvr5cIW
婚約ってのは結婚しようって約束することですがあったんですか?口約束でもですが
373 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 02:58:30 ID:KZPnOxc6
平成18年11月14日
社告
有限会社ベトナム総合情報社
一部掲示板における風説の流布について
毎度 ドールコレクティブルをご利用いただき、ありがとうございます。
某掲示板にて当社がローゼンメイデンプーリップを一般販売する可能性があると受け取れる書き込みがありましたが、憶測に基づく書き込みであり、事実ではございません。
ローゼンメイデンプーリップならびにダルについて、当社の調達網を通じて調達数量の積み上げを図っていることは事実ですが、調達に成功した場合は既に返金させていただいたお客さまへ配分いたします。
水銀灯については、入荷数確定後に販売することを検討しております。つきましては、発売日直前まで一般からの予約を受け付ける予定はございません。
申し添えさせていただきます。
以 上
なお、当社の本業は電話主体の電気通信業です。社内には通信技術者もおり、IPアドレスからのお客さまの特定も可能です。ドールの調達に成功した場合であっても風説を流される方には配分をお断りする場合がご ざいますので、ご承知おきください。
質問です
・IPアドレスからのお客さまの特定って違法じゃありませんか?
・個人特定情報を盾に契約破棄の脅しはどうなの?
374 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 03:19:12 ID:A3rFs4jF
口約束でありました(>_<)けど、やっぱり結婚したくなくて…お金返したら済みますか?
「いつかは結婚しよう」みたいな口約束があれば、
婚姻予約があったことになるだろうから、
婚姻予約の不履行については損害賠償責任を負うよ。
しかし、当初は婚姻意思があったわけで、
欺罔する意思があったわけではないから、
詐欺にはあたらないよ。
そして、婚姻は婚姻意思が絶対の要件になるから、
婚姻(届出)を強制することはできない。
だから、相手方が婚姻を期待して、例えば借金を肩代わりしたり、
生活費(実質的な婚姻費用)等を給付していたにも関わらず、
婚姻予約を破棄する場合には、破棄はできるけど、
相手方がそれらの返還を求めない場合は別として、
それらは返還すべきことになる。
ただ、それは法律上の建前だから、ちゃんと誠実に話し合って、
自分の気持ちを正直に伝えれば、
そうそう「金返せ!」なんてことにはならないんじゃないの?
不当な破棄になるかどうかは難しい問題なんだろうけど、
「最初は結婚したかったけど、内縁を継続しているうちに、
徐々に気持ちが冷めていってしまって…。」
っていうのは、普通は不当な破棄というよりは、
見込み違いに気付いたに過ぎない気が…。
生活費等について適当であるかどうかは自信ないけど、
婚約にあたって交付された結納金に関して、
内縁は成立したが、
結局は婚姻予約の不履行となった場合について、
内縁が相当期間継続した後は、
不当利得とならないとした判例があるようだ。
(大判昭和3・11・24)
法律相談っぽいから、これくらいで勘弁して。
376 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:52:35 ID:A3rFs4jF
>>375さん
丁寧にありがとうございました。早急に弁護士さんをあたってみます
>>376 そういう実際上の問題はプロに任せるのが一番だよね。
もし可能であれば、弁護士どういう解釈をしたか
ここに書き込んでくれると、ここのスレの住人も喜ぶよ。
378 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 15:27:26 ID:a6cGFuaW
AはBに対する債権者としてB所有の建物上に抵当権を有し、登記もりょうしていたが、あるとき、その建物が地震により倒壊してしまった。
Bはたまたま地震保険に入っており、保険料も怠りなく支払っていたため、保険会社Cに保険金を請求できることとなった。
Aとしては、その保険金を債権の回収に充てたい。
Aはどのような措置をとればよいか。またBに対する他の債権者Dがその保険金請求権を差し押させたときはどうか。
379 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 15:36:27 ID:a6cGFuaW
AはBから融資を受けるため、自己の所有する土地とその土地上の建物にそれぞれ一番抵当権を設定した。
その後、@建物抵当権が実行され、買受人Dが土地所有権を取得した場合
A土地抵当権が実行され、買受人Dが土地所有権を取得した場合
BAがEに土地を賃貸し、建物を譲渡し、Eが建物所有権移転登記を了したところ、さらにその後に設定された後順位の土地抵当権が実行され、買受人Fが土地所有権を取得した場合
CAが建物を取壊したうえ新たな建物を建築したところ、土地抵当権が実行され、買受人Kが土地所有権を取得した場合
@〜Cのそれぞれの場合について、建物のための敷地利用権はどうなるか。
長いですけど教えてください(TДT)
380 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:22:42 ID:VIvr5cIW
378について簡単に書くとつまりAはCからBに支払われる保険金について物上代位して優先弁済を受けることになる、そのためにはBの債権を差押えることが必要 そして物上代位の差押えは他の債権者に劣後してもいいってのが判例通説
381 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:24:34 ID:+grN/sGf
>>192 民法 第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する。
>>356 民法 第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことが
できる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対
抗することができない。
382 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:27:22 ID:Tne4Kqvc
質問は初心者で構わないわけだが
回答者は中級レベル以上は必要だろう。
僕は頭が悪いんですが、法律でなんとかなりませんかね?
384 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:28:52 ID:VIvr5cIW
381それがどうしたの?何についてのレス?
385 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 16:28:57 ID:+grN/sGf
>>350 民法 第465条(共同保証人間の求償権)
第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、
そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が
全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超え
る額を弁済したときについて準用する。
2 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保
証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準
用する。
民法 第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
386 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 17:49:36 ID:VIvr5cIW
えっ、どういう事例で話してるの?
387 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 21:36:59 ID:10AMfjzy
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
>>ID:+grN/sGf
(;´Д`)?
387です。
すみません。板違いでした。法律相談に行きます。
390 :
法の下の名無し:2006/11/15(水) 21:55:32 ID:VIvr5cIW
法律相談板ってどこにあるのか教えてください?
391 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 08:50:16 ID:hKRX5/TU
>>378>>379 民法 第369条(抵当権の内容)
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した
不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を
有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合
においては、この章の規定を準用する。
民法 第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産
(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に
及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の
規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、
この限りでない。
392 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 08:52:18 ID:hKRX5/TU
>>378>>379 民法 第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、
その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民法 第372条(留置権等の規定の準用)
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
民法 第373条(抵当権の順位)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位
は、登記の前後による。
393 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 12:01:06 ID:5IkOGtjI
先日、掲示板上でのやり取りで、成人女性から下着を買ったんですが、振り込み後音信不通になりました。法で罰することは可能ですか?助けてください
394 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 13:12:54 ID:hKRX5/TU
>>393 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、
これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の
責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、
同様とする。
民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために
他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
>>393 民法第90条 [公序良俗違反〕
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
396 :
青年:2006/11/16(木) 23:39:34 ID:nZxi7xb1
業者が布団を見せてと家に押し入ってきました。止めたら軽くキレ、ドアを固定し全然帰らない。強制的だったので警察呼ぶよと言っても効果無し。イラッときたので外に押し返しドアを締めました。ドアを閉める際、外からドアを開け返そうとしてきました。どうにかなりませんか?
397 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 23:45:00 ID:sWynmYES
国が株式を保有するというのはなにか法律で規定されているのですか?
また、国が保有するということはその株券はどこで保管しているのですか?
株券の持ち主の欄(欄があるのかしりませんがまたはそれに準じるもの)には「日本国」と書かれているのですか?
398 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 00:34:39 ID:7DAngkPX
民法で債務不履行のところがわかりません、、、
399 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 00:53:48 ID:v2UrNACd
青年さんの件は住居侵入罪にあたる可能性あるな
債務不履行の何がわかんないの
400 :
青年:2006/11/17(金) 01:30:22 ID:6/yTESO9
あの布団業者…次来たら絶対シバいたる。でも、手をあげたら今度はこっちが罪になるんですよね?業者のやり方に問題があるとしても…。
401 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 01:51:15 ID:v2UrNACd
手をあげるのはよくないよ。どんな理由があっても
402 :
耐える青年:2006/11/17(金) 02:37:46 ID:6/yTESO9
今回については納得いきませんが、了解しました。暴力は致しません。なるべく耐えます…。でも向こうからきたら爆発しますよ。正当防衛かな?…ア〜!イライラして寝れない!よし、大人になろう。気合いで寝るべし。どうも。
403 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 08:50:20 ID:wIRM7GfS
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
404 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 10:09:30 ID:NvMPR+ZV
質問ですが。
入居7ヶ月目にして屋根裏とエレベーターにアスベストが使われてる事に気付きました。
屋根裏は飛散の恐れなしなのですがエレベーターは飛散の恐れありだと思います。
僕としては不動産屋に敷金、火災保険料、引越し費用、他の住居者への口止め料を、
取り返して引越したいのですが、どこまで取れると思いますか?
405 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 13:16:23 ID:EUGDqcPw
その建物の建設当時、アスベストの危険性が一般的に認識されており、
使用してはならないものであったのなら損賠請求は可能。そのような
妊娠が一般的でなかったのなら請求はできないと思います。
請求可能であるとして、その金額は引越し代金と慰謝料10万円程度と
思われます。口止め料等の理由での請求は認められません。
406 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 13:18:20 ID:EUGDqcPw
妊娠 ×
認識 ○
失礼しました。
407 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 13:50:33 ID:v2UrNACd
403さん、隣地の立木があなたの庭から飛来した種子によるか否かもはっきりわからないのならあなたに義務はないんじゃないですか? 種子が庭に飛来し発芽するなんてのは当然甘受すべき範囲でしょ
>>403 まー先例があるか知らんし、的確なアドヴァイスが出来るとも思えんのだけど、
とりあえず構成を考えてみた。
隣地所有者をX、親木の敷地所有者をYとする。
種が隣地土地に根付き附合したと考える。附合で考えていくと、X所有土地上
にX所有樹木があるに過ぎないことになる。そうすると、XのYに対する「木を
撤去せよ」との請求は法律上の根拠を欠くことになる。XはYに不法行為上の損
賠責任を追及する余地も無いとは言えないが(YがX土地にXの望みもしない種
子をわざと植えつけた場合など)、
>>403 の事例ではYに故意・過失は無いと
思われるので、結局Yは不法行為責任も負わなくて良い。
てなことになるんじゃないかな〜。Yは木を撤去する必要なく、(実質的な)
撤去料を負担する必要もないと。
409 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 15:44:23 ID:MyD8fcbR
>>408ありがとうございました。
根拠文献や判例があれば教えて下さい。
マルチだったか
241 名前:氏名黙秘 :2006/11/17(金) 15:47:54 ID:XIVXAyB3
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart44
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1163175143/
411 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:04:24 ID:V/Xf0Odg
413 :
法の下の名無し:2006/11/20(月) 16:54:31 ID:481vw06a
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘
414 :
法の下の名無し:2006/11/20(月) 16:55:06 ID:481vw06a
特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
−−高知南署 /高知
高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
【氏名】山元 和徳
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木5−35−12−203
415 :
法の下の名無し:2006/11/21(火) 02:25:33 ID:dPBPDfha
外患誘致関係ってどういうことですか?
416 :
法の下の名無し:2006/11/21(火) 03:16:58 ID:rNXJOB7C
民法かどうかわかりませんが、質問をさせてください。
私の会社で、会長と社長が不仲で争っており、社長は会長を追い出そうと躍起。
会長は、社長が不正な取引をしていると訴訟を起こしました。
決定的な証拠が社長のPC内にあるらしく、会長から社内LANを管理している私の
管理者権限で社長のPC内のデータを取り出して欲しいと言われました。
これって、法律的にはどうなんですか?
会社のデータを同じ会社の人に見せるだけなのだから犯罪ではないと思うのですが。
それとも、共有化されていない経営者のPCデータを無断で取り出したと不正アクセス
禁止法に触れてしまうのでしょうか?
わかりやすくて比較的網羅的な民法の教科書をいくつか教えていただけないでしょうか?
>>417 本当はすごく奥が深くて理解は難しいが、
言葉が平易で通り一遍の理解が楽でとりつきやすい内田。
教科書らしい、かっちりした書き方だが、定評のある潮見。
日本の民法定番我妻。ただし日本語の理解自体に苦しむかも。
まったく民法はじめてなら、アルマくらいでさくっと1週間でまわしよみしてから
上記にあたるのもいい。
>>418 あろがとうございます。
調べたら内田債権各論の改訂がもうすぐ出るみたいなので
債権はとりあえず内田買ってみます。
佐久間と川井はどうなの?
420 :
419の訂正:2006/11/21(火) 21:38:36 ID:tC5YVFm7
佐久間と川井はどうでしょうか?
421 :
法の下の名無し:2006/11/22(水) 06:38:22 ID:d0Yjg8Mu
422 :
法の下の名無し:2006/11/22(水) 19:21:32 ID:LpzE6uMo
423 :
法の下の名無し:2006/11/23(木) 18:46:32 ID:3TG+7fuq
424 :
法の下の名無し:2006/11/27(月) 19:41:44 ID:mqJuNRad
425 :
法の下の名無し:2007/01/01(月) 13:25:22 ID:dYJNQ6TJ
質問させてくださいm(__)m知り合いにお金を貸したのですが
約束した期日に返してこないばかりか
携帯にもでません。
こういう場合は裁判所に行っても無駄でしょうか?
よろしければ解決策をお願いします。m(__)m
>>425 強制執行認諾約款付の公正証書にしておけばOk!
叔母が祖母の遺産目当てで家に誰もいなくなったときにやってきて、
アルツハイマーを患っている祖母を新興宗教に連れて行ったりし、お金をせしめようとしています。
叔母は離婚しており、子供が4人。子供名義でサラ金から借金をし、子供に返させ
その何れからも見捨てられています。うちの方にも500万を出せと弟に当る父に集りに来て数年前に出しています。
民法892条で相続廃除できるでしょうか?
428 :
法の下の名無し:2007/01/05(金) 07:59:34 ID:J7hqWbjR
その程度では認められないよ
Aがある動産をBに預け、Bが勝手にそれを善意・無過失のCに質入れしたとする。
このとき、Cが質権を即時取得するのはわかったんだけど、Aの立場というか、地位はどうなるのでしょうか?
皆さんお願いしますm(__)m
社会関係というものがわかりません
法律と人との関係のことですか?人と人との関係のことですか?
431 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 08:00:36 ID:uOoLgT0T
スレ違いならすみませんが、競馬や競艇をPATでやっていたら確定申告はどうなるんですか??
433 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 10:19:22 ID:DxaHl3RX
人の携帯のメールを見ることは犯罪ですよね?民法で定められてますか?
434 :
法の下の名無し:2007/01/06(土) 12:06:38 ID:gWEyUnLO
話の種提供
1981から1983の間にK谷市H陽中にてY十郎23X-1Xの
7某国井家系大作の子学とその仲間たちは
5あらゆる身障者と差別されやすい容姿や身体的特徴
5のある人を化け物呼ばわりし、
7第三者の視線が外れると裏顔をあらわし
0弱者に対しては豹変しキチガイやくそたれなどの人に向けてはいけない
0言葉を交えた恫喝、罵倒を行う
社会的弱者や負組が特に嫌いで死ねばいいと度々発言している
こういう類は親族ともども不幸とは無縁の
社会的信用を得たお金持ちの生活をしている
これから民法を学ぼうと思ってます
頭は良くないほうです
道垣内氏の民法入門を勧められたのですが、他にお勧めの本はありますか?
436 :
法の下の名無し:2007/01/07(日) 15:02:16 ID:YP9X0Rzp
彼氏が部屋に転がり込んできて出て行きません
別れ話もして、よりを戻す気も無いから出て行って欲しいと
言っても納得できないといって出て行きません。
何か言い方法は無いでしょうか?
よろしくお願いします。
437 :
法の下の名無し:2007/01/07(日) 17:35:17 ID:h3ghKp2h BE:193622944-2BP(330)
生活笑百科@NHKで
1年後に友人から22万円返す約束で20万借りたお金は
たとえ1ヶ月後に返したとしても22万円返す義務がある
見たいな下りがあったのですが、これはたとえば
10年後に40万円返す約束をした場合でもそうなるのでしょうか?
いくら何でも1月で倍になるのは何か変です。
たとえばこれをサラ金が
「100万円を10年貸して200万円で返すこと。早期返済は認めない」
等とやることは可能なのでしょうか?
438 :
法の下の名無し:2007/01/07(日) 18:15:54 ID:1pPccxD7
>>435 @スタートライン債権法(池田真朗)
Aスタートライン民法総論(池田真朗)
B初歩から始める物権法(山野目章夫)
ABは好き嫌いあるにせよ、@のスタートライン債権法はマジお勧め。
440 :
法の下の名無し:2007/01/07(日) 19:11:25 ID:Dbbv4tiT
とりあえず136条2項を読め
441 :
法の下の名無し:2007/01/08(月) 16:12:18 ID:9TJxM3UM
>>435 初級者向けなら商業高校の教科書の「経済活動と法」教科書販売店で買える。
タイトルを見ると経済もありそうに思えるが中身は民法や商法等。高校の教科書
で唯一法律の科目のもの。
442 :
法の下の名無し:2007/01/08(月) 16:26:37 ID:V1nrQpcx
443 :
法の下の名無し:2007/01/08(月) 20:24:30 ID:shA5tEna BE:387245748-2BP(330)
444 :
法の下の名無し:2007/01/08(月) 22:46:40 ID:HLME3bv5
10万円をペットの犬に贈与(相続ではない)する場合の法律関係はどうなりますか。法的には物扱いになるのはわかるのですが、だから贈与できない、と切ってしまって終わっていいのでしょうか。
445 :
法の下の名無し:2007/01/09(火) 02:15:15 ID:3OmHAGtq
労働法の募集の採用内定についての規制の概要を教えて下さい。
企業活動の自由、労働条件、雇い入れた人数、募集方法選択、雇用契約締結調査、男女雇用機会均等方、黄犬契約、労働契約の成立、解雇権、濫用法理、内定辞退
この言葉を使っての説明できる方何方かお願いします
446 :
法の下の名無し:2007/01/09(火) 07:25:58 ID:KLj760Ov
労働法はスレ違い。民法の雇用条項に関する質問なら別だが
447 :
法の下の名無し:2007/01/09(火) 12:13:04 ID://sD3zYo
>>444 権利能力がないので犬は受贈者にはなれない。
血も涙もなくぶった切らないための便法として、ペットのために
自己の財産を使ってくれるよう信頼できる人に委任するか、10万円を
ペットのために使うと使途を定めて寄託するという方法がある。
448 :
法の下の名無し:2007/01/11(木) 16:07:38 ID:YKSjEVeg
公的組織、民的法制のほしょうって何をしらべればわかりますか?
449 :
法の下の名無し:2007/01/11(木) 16:46:22 ID:F6YfuVnH
CはA所有の映画のチケットを預かっていたかBから以前Bに貸した一万の弁済の一部としてこのチケットを手に入れた。この場合、Cはチケットを買い受けてはないのでCは所有権取得ができない。Οか×か理由も答えて下さい。
誰かこの問題わかる人いますか?
450 :
法の下の名無し:2007/01/11(木) 16:48:57 ID:F6YfuVnH
後 区分所有者は民法249条により 共用部分につき、その持ち分に応じた使用わをすることしか出来ない。
○か×か理由も答えて下さい。
誰か頼みます!
452 :
法の下の名無し:2007/01/12(金) 08:20:37 ID:DE2tcUqH
おねがいしますm(__)m
453 :
法の下の名無し:2007/01/12(金) 09:40:15 ID:kZKjhrdk
学校の授業で髪をくくってないだけで欠席扱い、、、これってどーなの?
担任のしたいこと意味が分かりません。
454 :
法の下の名無し:2007/01/12(金) 22:50:53 ID:Xdz0lbOM BE:441691283-2BP(0)
質問なんですが、
隣の人が話し合っていたんですが、
177条の第三者の範囲についてに関するものだったんですが
これを説明しろといわれたらどう答えますか?
455 :
法の下の名無し:2007/01/13(土) 06:35:45 ID:ghNc9lZe
うちの本家には跡取りの後継問題があります。
当主の祖父の長男は夭折していて次男(伯父)が後継者のはずなんですが、
次男は姓は同じですが事実上伯母の家の養子みたいになっていて家を継げません。
三男(父)は親戚と問題があり事実上勘当(廃嫡はされてない)されているのですが、私は親戚とは普通に交流しています。
そこで私に祖父と養子縁組して本家を継いだらという話があるのですが、
私が養子縁組した場合、祖父の次男と私はどちらが本家の継承者になるのでしょうか。
長幼の序か先代の指名どちらが優先されるのか教えて下さい。
456 :
法の下の名無し:2007/01/13(土) 12:58:12 ID:1S3XcSZN
「本家の後継者」とかの問題は民法の問題じゃないね。
なんか重大な勘違いをしていないか?
457 :
法の下の名無し:2007/01/13(土) 17:01:59 ID:3pQk7tCJ
契約法の機能と必要性について書くのですが、
機能と必要性といっても色々あって困惑しています。
どのようなことを中心に書けばいいいいものが書けるか
もしよかったらアドバイスが欲しいのです。
よろしくお願いします。
458 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 15:30:58 ID:MCRXNeFW
A所有の不動産についてAB間で通謀し、実際には売買を行う意志がないにもかかわらずAからBへ登記が移転されました。その後BはCへ不動産を売却しました。AはCに対してAC間の売買契約は無効であると主張しています。
459 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 15:33:21 ID:MCRXNeFW
あなたがCの立場だとした場合Aに対してどのような理由をのべて自らの権利を守りますか。Cの立場にたって説明してください。という問題があったんですが誰かわかる人おられますか?やさしい人おられたらおねがいします。
460 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 16:04:25 ID:EVUxalq8
交際中の相手との間に子供ができてしまい私は産みたかったのですが相手は大反対。
問いただしたところ既婚者だったことが判明。
結局堕胎せざるを得ませんでした。
相手は私のことが面倒になったようで別れるつもりらしいです。
この場合慰謝料はとれますか?
相手の職業は開業医です。
>>458 どのような理由も主張する必要はない。
AC間にはそもそも法律関係が存在しない。
AB間は通牒虚(ry
462 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 18:58:19 ID:MCRXNeFW
答えてくださってありがとうございますm(__)m第三者対抗要件も主張しなくてもいいんですか?
463 :
法の下の名無し:2007/01/14(日) 18:58:35 ID:1sUZ1ho9
修復的司法とはどのようなものなのでしょうか?
教えてください。
ググっても上手くヒットしませんでした。
464 :
法の下の名無し:2007/01/15(月) 01:46:19 ID:XvQ4sl8E
民法の試験問題解いてくれる方いませんか?
物権法に関することならなにを書いてもいいという宿題がでたんですが何が書きやすいでしょうか?誰か教えて…
>>458-459 自らの権利を守るためとあるから、自分(C)は善意であると、ただそれだけを主張すればいいんじゃない?
善意でさえあれば過失は問わない、加えて、登記がBの元にあったとしても
登記なくしてCは対抗できるとするのがこれまでの通説・判例。
と思ったけどAC間の売買契約かw
なら答えは
>>461じゃないですかw
467 :
法の下の名無し:2007/01/15(月) 09:02:47 ID:0PUqMUnc
なるほど!!かなり分かりやすく説明いただいてありがとうございました!!
94条の適用範囲を教えて下さい
469 :
tomo:2007/01/15(月) 18:13:22 ID:GOkPXfdZ
はじめまして…こんばんわ。
医療機関に勤めている者です。先日担当の患者様が来院されず、心配になった私は
家族にも了承を得ず、大家さん立会いのもと、安否を確認する為、部屋に立ち入り
ました。これは何法に触れるものなのでしょうか??法律初心者です…現在責任を
問われています。安否は確認できて何よりでしたが、罪に問われますよね?(>O<)
470 :
法の下の名無し:2007/01/15(月) 19:45:35 ID:9NdoyLYY
先日彼の携帯を見てしまいました。
彼はすごく携帯を見られるのが嫌だったらしく
「いまは携帯をみるのは犯罪だからな。訴えるぞ」とまでいわれました。民法何条にひっかかりますか??
譲渡担保について、wikiによると
「譲渡担保の実行は、担保目的物の所有権を担保権者が確定的に取得することで行う。
裁判によることのない、私的実行である。」
とありますが、これは自力救済禁止の原則に反しませんか?
473 :
法の下の名無し:2007/01/15(月) 22:54:16 ID:vlINMQgV
>472
自己の意思に基づいて譲渡担保設定契約を結んだのだから、
自力救済にはあたりません。
474 :
法の下の名無し:2007/01/16(火) 16:24:51 ID:dh9iL9kb
物権の効力について
物権が債権を優先するという条文の例外で、不動産賃借権は対抗要件を具備する事により物権と同様の効力が与えられる
と記載されてますが、賃借権の対抗要件は一体何ですか?
475 :
法の下の名無し:2007/01/16(火) 23:26:10 ID:ztxyVHCm
>474
登記(民法605条)。
あと借地借家法10条、31条もひいてみてください。
476 :
.:2007/01/16(火) 23:41:13 ID:b+FpX9tR BE:240159694-2BP(0)
477 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 14:33:35 ID:y3K1rUm8
解除前の第三者が権利取得を保護されるためには対抗要件を備えなければならないと考えられていますが、このことと二重譲渡の問題を対抗要件で処理することは同じではないみたいなんですがなぜですか?
478 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 18:18:17 ID:Ld6IDkOa
内縁の男女の相続の問題なんですが、もし財産を取得しようとしたら、どんな法律構成をとったらいいんでしょうか?
480 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 19:11:20 ID:y3K1rUm8
481 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 20:32:15 ID:mAQFEnDG
相続について教えてください。
Aが1000万の財産を残して死んだ。
Aには嫡出子が1人、非嫡出子が1人、配偶者は死亡していません。
またAの両親は健在、兄が一人います。この時の法定相続はどうなりますか?
単純に1000万÷5でいいのでしょうか?
教科書には配偶者がいない場合、血族が全ての財産を継承し相続人の人数に応じて
均等に相続分を有する。
とあったのですが、この時は非嫡出子も半分にならないのか、またAの子供もAの兄も
同額を相続するのかなど引っ掛かる事がありまして、答えが出せません。
どなたかよろしくお願いします。
482 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 21:50:05 ID:KpYQ89VQ
>477
解除の効果は遡及的無効ですよね。
だから第三者たる譲受人は無権利者からの譲受人になるはず。
それじゃかわいそうだから545条1項但し書きで遡及効を制限してる。
一方、二重譲渡事例では不完全物権変動とかいって、一応両方の譲渡は
有効です。
場面が全然違う感じです。
ではなぜ場面が違うのに譲受人が保護されるために登記を要求するのか?
また、解除後に登記で決するという考え方と理屈は同じか?
考えてみるといいかもしれません。
483 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 22:04:27 ID:KpYQ89VQ
>481
@まず、配偶者と子どもチームで50%づつ。
つまり500万づつ。
Aで、こども二人がチームでもらった500万を、
嫡出子と非嫡出子で2:1に分ける。
B結局配偶者500万、嫡出子333万ぐらい(端数略)、非嫡出子166万ぐらい。
ちなみに配偶者と子が存命のときは夫(奥さんでもいい)の親や、兄弟は
相続人にならない。
民法900条読んでみてください。
484 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 22:24:43 ID:y3K1rUm8
>>482さん 大変詳しく説明していただきありがとうございました!レスを参考にしてちょっと考えてみます
485 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 22:31:16 ID:mAQFEnDG
>>483さんレスありがとうございます。
書き方が悪かったです。
配偶者は死亡していません⇒配偶者は死亡してこの世にいない という意味です。
どうかよろしくお願いします。
486 :
482かつ483:2007/01/17(水) 22:59:47 ID:KpYQ89VQ
>485
やっぱりそうですか、なんか文章がつながらないなあと思ったんです。
時間がないからはしょりますが、子どもがいるときは被相続人の親や兄弟は
相続人とはなりません(民法889条)。
なので、887条、900条により1000万を子二人で二対一で分けます。
487 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 23:23:43 ID:mAQFEnDG
488 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 02:08:05 ID:mJ29HhCZ
ちょっと質問。
Aさんという部落出身ではない人のことを部落出身者だと言いふらした結果
Aさんが差別的待遇を受けた場合、言いふらした人を訴えたらどうなりますか?
489 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 02:37:25 ID:QfVqLkCk
僕は家賃を滞納していまして、大家からずらしていて僕がいない時に大家が勝手に部屋に入り僕の財産を差し押さえた場合どんな罪になるのでしょうか?勝手に貴重品を持っていかれました。家賃払えない僕が悪いのですが訴える事は可能ですか?
交通事故の示談の査定(12万円と後遺症保証)は妥当なのかどうか判断お願いします。
[交通事故]
車と自転車(自分)
信号:なし
怪我:鎖骨骨折
入院:4日
手術:一回
通院:3ヶ月
相手の保険会社
(東京海上)
法律に詳しい方どうか判断お願い致します。
町内のゴミだしで、人の家のゴミを勝手に開けて見ている人がいます。
ただ、見ているからと言って何か文句をつけてくるわけではないのですが、
気分的に嫌な感じがします。
何もない限りこちらとしても止めてくれとは言いにくいですし、もし、
「ちゃんと分別してるかチェックしてる」や、
「一度捨てた物だからいいじゃないか」なんて言われれば
そこでこちらが折れるしかできなくなりそうです。
そこまでいく前の、
人の家のゴミを開けて、その他の人の嫌悪感を買う行為に対しての、
穏便な事書きって何かありますか?
ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
492 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 12:38:18 ID:2bvE0apE
>>489 裁判所通さなきゃ、
只の窃盗だから、警察行きな。
493 :
不当解約について:2007/01/18(木) 14:18:16 ID:uKdoTRJe
初めまして
教えて下さい。
私は芸能サイトを個人で運営してますが、
クリック広告を掲載
為ましてクリック数が数日間0の為に苦情の電話をしましたら、
著作権侵害サイトに付き 法律違反で強制解約され広告代を踏み倒されました
民事提訴した場合に
著作権法違反で捕まりますか?
494 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 18:19:48 ID:r5SnEUOH
先日私に届いた支払督促に対し異議申し立てをしようと思うのですが、状況が複雑なので皆さんの知恵をお貸し下さい。
私は昨年5月〜9月の期間に知人(Aさん)から紹介してもらった方(Bさん)と交際関係にありました。
期間中、私は収入が少なく、Bさんから生活費等の理由で何度か金銭を受け取りました。
受け取った金銭には、私から「助けて」と依頼したものと、向こうから渡してきたものがあります。
私が「借用書を書く」と言ったのを「いらない」と拒否されたり、「いつかお金出来たときに返してくれればいい」という発言
等の理由から請求の意思を感じず、私自身借りたものという意識はあまりありませんでした。
しかし、昨年9月、Bさんとの交際関係が終わると同時に「合計40万円を返せ」とメールにて連絡がありました。
私は返済を迫られるとは思っておらず、40万円という金額も納得出来なかったのですが、
生活費を助けてもらったことに対する恩義
「知り合いにヤクザがいてる」と聞いていたことに対する恐怖
紹介してくれた知人に迷惑をかけたくなかった
等の理由から、昨年10月までに数回に渡り計5万円を返済致ししました。
その後11月の初めに
「お金は全額、Aさんに立て替えてもらったので、これからはAさんに返済して下さい」
とのメールがBさんから届き、それ以降一切の連絡はありません。
私は、私に何の連絡もなしにそのような行動を取られたことに対し疑問を感じましたがAさんに対する申し訳なさからAさんに返済を
開始し、現在までの間に一度、一万円だけ支払いました。
ですが先日、私の元に裁判所から
「残高35万円の支払い、金利、手数料」
の支払いを請求する督促がBさんから届きました。
AさんではなくBさんが申立人であったことに驚き、その旨をAさんに伝えたのですがAさんもBさんからは
何の連絡も受けていないと言います。
以上が今回の経緯で、裁判所で説明するつもりなんですが、
Bさんから受け取った金銭は法的に支払い義務のあるものなのか?
借用書等、証明する物がないのに、譲り受けた金額「40万円」という金額は成立するのか?
仮にBさんに債権が認められたとして、私に何の連絡もなしにAさんに債権を譲り渡すという行為は合法なのか?
Aさんではなく、Bさんから支払督促が申し立てられたことについては二重請求にならないのか?
最後に今回の件はどういった判決が出ると予想されるのか?
長文で大変申し訳ありませんが非常に混乱しており、弁護士に相談する金銭的余裕もないためお答え頂けると嬉しいです。
495 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 19:06:42 ID:ZKAmlSj/
例えば、人材派遣会社Aの労働契約書に、
「契約期間満了者のみ、派遣先での寮費、食費は免除とする」
とあるとする。
その場合、契約期間満了に至らないにもかかわらず、従業員Aが仕事を辞めるとして、
寮費、食費を払わなければいけない、というのは当然の事だと思う。
しかし、仮に、派遣会社Aが派遣先の組織に対して、寮費、食費を従業員Aの為に支払っていない、
尚且つ、派遣先の組織も、寮費、食費を従業員Aに対して請求しないとする。
この場合、従業員Aは派遣会社Aに対して、勤務した期間の生活費を支払なければいけないのでしょうか?
また、この事柄に関する事は六法全書に記載されているのでしょうか?
496 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 19:11:32 ID:cz7D6Pib
>>494 >Bさんから受け取った金銭は法的に支払い義務のあるものなのか?
やや微妙ですが、金銭消費貸借(民587)は成立する気がします。
>仮にBさんに債権が認められたとして、私に何の連絡もなしにAさんに債権を譲り渡すという行為は合法なのか?
>Aさんではなく、Bさんから支払督促が申し立てられたことについては二重請求にならないのか?
債権譲渡(民467)とすれば、適法です。
譲渡人から債務者への通知(民467U)もあるので、対債務者対抗要件を具備します。
よって、債権は確定的にBに帰属します。
もし、Aから請求があったとしても、断ることが出来ます。
>借用書等、証明する物がないのに、譲り受けた金額「40万円」という金額は成立するのか?
「成立するのか」という問であれば、「実体法上成立する」というのが答えです。
もっとも、手続法上では、実質的には無効も同様と言ってもいいかもしれません。
すなわち、消費貸借成立を主張する側に、主要事実、この場合は、
@金銭授受A返還合意について、証明責任があり、
証明できない場合は、その事実はないものとして扱われます(証明責任の法理)。
ただし、あなたが裁判で、たとえば「確かにお金は確かに受け取りましたが・・・」
などど陳述すると、裁判上の自白(民訴159)が成立し、この場合は@金銭授受について
不要証効が生じるので注意してください。
497 :
494:2007/01/18(木) 20:36:15 ID:BB/edUMv
>>496 携帯にて失礼します。
大変わかりやすい説明ありがとうございました。
何度も質問して申し訳ありませんが、
金銭に関するメールでのやり取りや、実際に何度か返済しているという事実
等から金銭を受け取ったことを認めてしまったことにはならないのでしょうか?
また、本件の場合、督促異議申立の理由や、答弁書はどのように書くのが一番よいのでしょうか?
499 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 23:16:38 ID:KuFA8Te9
債権者代位権の「保全の必要性」ってつまり「債務者の無資力」のことですよね?
その要件に、判断基準の異なる複数の事案なんてあるんでしょうか?
500 :
法の下の名無し:2007/01/19(金) 05:07:30 ID:ZRrYXSPN
大学の後期試験問題なんですが、解説をお願い頂けないでしょうか?
Aは、Bが所有する甲土地を1000万円で買うとの契約を締結した。
しかし、Aが甲土地だと思っていたのは乙土地で、実際の甲土地は
乙土地より不便で日当たりの悪い土地であった。Aは売買契約の無効を
主張することが出来るか?
501 :
法の下の名無し:2007/01/19(金) 07:19:14 ID:ow5X/bjP
iufgsiu
502 :
法の下の名無し:2007/01/19(金) 08:37:12 ID:Djm8IcOv
民法33条2項ってのは権利能力なき社団のことですか?
503 :
臼井芳雄:2007/01/19(金) 10:35:18 ID:zcyTKcrR
多くの人に知ってもらいたいため投稿する。
週刊誌、マスコミでクローズアップしてもらいたい、司法が動けば中国人を特定できる
と思っているから、電話かダイレクトメールで。
1私のdocument 臼井芳雄 詳細はYahooブログ検索(特許庁)
(発明家が体験した稀有な出来事) 50位
テレビで有名な橋下徹弁護士に中途依頼した。
弁護士依頼の条件は、
1偽造封筒の甲19号証の裁判所による原本鑑定申立書を直ちに提出する。
2通常2年で結審する裁判が、地裁が始まってから3年間双方の弁護士の
合意で和解部屋に閉じ込められていた。これを普通の公開法廷に戻す。
橋下弁護士は受任後3ヶ月でこの2つの条件を撤回した,橋下弁護士が提出した準備書面(準備書面8、2003年11月13日)は陳述されたものでな
く、法律行為はされていなかった。日付は西暦であった。
これは素人にはわかりにくいことで、私に説明はなかった。3年も経過している法廷を急がせても、橋下弁護士は次は3ヶ月後にしてほしいと引き伸ばしをしてきた。
裁判長は大阪から電話対応でも可能といっているのに。私が依頼した私的鑑定では偽造と出ている甲19号証(コピー)を見て
(もし臼井さんのいうとうりこれが偽造なら協和特許つぶれる)私がそれに対して、(つぶそうと思ってない)そういうと私に握手してきた。
この言葉で橋下弁護士は甲19号証を偽造封筒と認識していると感じた。偽造が強く疑われるのに原本閲覧申請をしないことに疑問を持った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詳細はGoogleブログ検索 (invention-accident)
多くの人に知ってもらいたいため投稿する。
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と思っているから、電話かダイレクトメールで。
1私のdocument 臼井芳雄 詳細はYahooブログ検索(特許庁)
(発明家が体験した稀有な出来事)
テレビで有名な橋下徹弁護士に中途依頼した。
弁護士依頼の条件は、
1偽造封筒の甲19号証の裁判所による原本鑑定申立書を直ちに提出する。
2通常2年で結審する裁判が、地裁が始まってから3年間双方の弁護士の
合意で和解部屋に閉じ込められていた。これを普通の公開法廷に戻す。
橋下弁護士は受任後3ヶ月でこの2つの条件を撤回した,橋下弁護士が提出した準備書面(準備書面8、2003年11月13日)は陳述されたものでな
く、法律行為はされていなかった。日付は西暦であった。
これは素人にはわかりにくいことで、私に説明はなかった。3年も経過している法廷を急がせても、橋下弁護士は次は3ヶ月後にしてほしいと引き伸ばしをしてきた。
裁判長は大阪から電話対応でも可能といっているのに。私が依頼した私的鑑定では偽造と出ている甲19号証(コピー)を見て
(もし臼井さんのいうとうりこれが偽造なら協和特許つぶれる)私がそれに対して、(つぶそうと思ってない)そういうと私に握手してきた。
この言葉で橋下弁護士は甲19号証を偽造封筒と認識していると感じた。偽造が強く疑われるのに原本閲覧申請をしないことに疑問を持った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詳細はGoogleブログ検索 (invention-accident)
>>500 Aに重過失が認められるので無効を主張することは出来ない。
505 :
法の下の名無し:2007/01/19(金) 15:03:48 ID:YAw5eu55
別者だけど重過失と過失ってどういう風に区別するんですか?
どこからが重過失とかわからなくないですか?
508 :
500:2007/01/20(土) 09:10:03 ID:SYXviWys
>>504さん、ありがとうございました。
出題者は、大学では有名な先生でして(知名度・評価の厳しさ)。。
このような択一問題が20問ありました。
…なんとかCを頂けるように祈るのみです。
>>504 重過失云々より、動機の錯誤やら同一性の錯誤あたりを聞いている問題なんじゃ
ないかなあ。
結論的に何が正解かは、試験の出題方針(判例通説を基準とするか、その先生
の自説・授業内容を基準とするかなど)によるんじゃあるまいか。
510 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 17:00:14 ID:qNTjeP7x
>>509 デキる方とお見受けして、便乗質問いたします。
指名債権が二重譲渡された場合において、意義をとどめないで承諾した債務者は、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができない、とされています(468条)。
でも、「意義をとどめないで承諾」することって、多くの場合動機の錯誤に基づくような気がします。
動機の錯誤によって払ってしまった債務者は、相手方に対して動機の表示があったとしたら、錯誤無効を主張できるのでしょうか? ふと気になって検索してみたのですが、わからず・・・。
511 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 19:06:37 ID:cRTV/nWc
あ
512 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 19:13:04 ID:cRTV/nWc
>>499 俺も499さんと同じ大学なんですが、俺もこの問題わかりません。ネットや本を見ても
判断基準の異なる複数の事案が見つかりません。教えてください。
問題は、債権者代位権における「保全の必要性」の要件がいかなる場合に認められるかに
つき、判断基準の異なる複数の事案を挙げて述べよ。 です。
お願いします。来週月曜試験です。
513 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 19:36:33 ID:3kcLcV52
514 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 20:08:14 ID:JcFoow8w
二次会の幹事代行サービスに申し込んだんだけど、こちらの要望に沿う会場も
動きもしてくれず、不安になってキャンセルしたいのでお話をというとキャンセル料
払えの一点張り、要望どうりにやるのが売りなのにやりもしずにそれはないよ。
これ踏み倒す方法求む!!
515 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 20:09:09 ID:7pjSkl5k
>488,512
よくわからんけど転用事例についてきいているのでは?
516 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 20:10:05 ID:7pjSkl5k
ごめん499さんと512さんだった。
>>510 えーと、通説によれば異議無き承諾に抗弁切断効を認める根拠は、債権譲受人
の信頼保護なわけで(公信説)、その立場からすると、動機の錯誤は問題にな
らんでしょう。
抗弁切断の根拠を意思表示の効果とする少数説(現在は皆無?)からすると、
動機の錯誤も問題になりうると思いますけど。
518 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 21:15:34 ID:7pjSkl5k
>510
うーん、考えたことないけど「意義をとどめない承諾」は
一般に法律行為ではなく観念の通知と考えられているから
法律行為に関する規定は直接には適用されないけど、
類推適用の余地はあるよね。
でも、とくに「異議がない」旨明示する必要はなく、
単に留保をつけずに譲渡の事実の認識を表明することで足りる
と考えられているから実際は錯誤の主張は難しいんじゃ
ないでしょうか?
また、仮に錯誤があるとしても、抗弁を持っているのに
異議を表明しなかったという点において表意者に
重過失が認められるような気がします。
まあどっちにしても「異議なき承諾」しちゃうのは
実務上もマレだからあんまり気にしないでいいのではないでしょうか?
519 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 22:37:29 ID:LRIYMynx
>500
この問題は恐らく錯誤について典型問題だと思われます。
動機の錯誤を根拠にAは無効を主張しうるかといった事を教授は問いたいのだと思います。
以下、自分なりの解答なので参照してみてください。
Aは錯誤無効(95条)を主張することができるか。
95条の錯誤とは内心的効果意思と表示上の効果意思との間に不一致があり、かつ表意者がこれを知らないことをいう。
そうだとすると、Aは土地を買い受ける意思は有しており、その意思の形成過程に錯誤があるに過ぎないので、
動機の錯誤、無効を主張をできないのではないか。
ここで、動機の錯誤を理由とする無効主張の可否が問題となる。
思うに、錯誤が問題になるのは動機の錯誤の場合が多いので、無効主張を全く認めないのは、
表意者保護という95条の趣旨を全うすることができない。しかし、動機は外部から容易に知りえないから、
無効主張を常に認めると取引の安全を著しく害する。
そこで、動機が明示または黙示に表示され意思表示の内容となっており、
かつ「要素」、「無重過失」の要件を満たせば、表意者は無効主張できると解する。
本問においては、Aは甲土地を乙土地であると思い込んでおり、その土地が不便で日当たりの悪い土地であるということを知っていれば、
Aのみならず一般人も土地購入の意思表示はしなかったであろうから、要素の錯誤にはあたる。
よって動機の表示がなされており、かつAに重過失がなければ、Aは売買契約の錯誤無効を
主張することができる。
520 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 22:46:15 ID:M3lIUeAp
これ動機の錯誤?
内容の錯誤じゃないの?
521 :
510:2007/01/20(土) 22:56:19 ID:qNTjeP7x
Thanks!
>>517、518
抗弁の切断、とかをキーワードに加えて検索してみたら、
おふたりのおっしゃることが、分かりつつある感じです。
522 :
512:2007/01/20(土) 23:41:55 ID:cRTV/nWc
>>515 転用事例をもう少し具体的に教えてもらえないでしょうか?
あともう一つ困っている問題があります。
指名債権譲渡契約上、譲受人には様々なリスク(譲渡債権の不発生・消滅や譲渡禁止
特約の存在、債務の無資力など)が発生するが、これに対応する譲受人の法的保護手段
にはどのようなものがあるか論ぜよ。 という問題です。
今年の卒業試験で殆どの四年生が467条2項のを使って答案を書いたようですが、これだけでは足りないらしく、
先生は彼らを落としたと言ってました。
自分も先生の話を聞くまで、四年生と同じような感じで答案を書こうと思っていましたが、足りないみたいなので、
法的保護手段を調べてます。
523 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 00:20:55 ID:yAT1KeXb
>522
むつかしいですね。
パッと思いつくのは瑕疵担保責任ぐらいです。
あとは債権の不発生と目的物不存在・滅失が
似てるから契約締結上の過失?
これは適当にいってます。
でも瑕疵担保は必須かなあとおもいます。
転用事例は教科書を見ていただきたいと思います。
>>522 後者の質問について横レス。民法の全容をつかんでいるのなら、「様々なリス
ク」を具体的に思い浮かべて、使えそうな制度をピックアップしていくと良い
と思う。
> 譲渡債権の不発生・消滅
・譲渡人への債務不履行責任追及
・場合によっては譲渡人に対する不当利得返還請求
・民法総則意思表示の第三者保護規定
・異義なき承諾
など
> 譲渡禁止特約の存在
466-II但書
> 債務者の無資力
基本的には譲受人がそのリスクを負うべきだが、可能なら譲渡人との合意によ
り譲渡人に担保させる(関連条文が売主の担保責任のところにある)。
>>523 あー、たしかに不発生 OR 消滅済み債権の譲渡であれば、契約締結上の過失も
問題になりそうですね。
526 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 00:30:37 ID:jGFyYCGi
あの。はじめまして。
試験が迫って焦ってます。
「意思表示に関して民法94条2項の規定の適用範囲と、それが特に不動産取引に類推適用されるのはなぜか、述べなさい」
っていう問題なんですけど・・・全然わかりません。
特に、なんで不動産取引に類推適用されるか、が全っ然わかりません・・・。
教科書みても当たり前に適用されてて・・・。
どなたか教えてください・・・!!
じゃヒントだけ
善意取得
528 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 00:32:42 ID:yAT1KeXb
>526
ヒント:登記のコウシンリョクおよび即時取得
大抵の教科書には書いてあると思うけどなあ。
529 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 00:36:58 ID:jGFyYCGi
善意取得 即時取得!!
なんかどっかで見たような気がします!!
探してみます!!
530 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 00:40:33 ID:jGFyYCGi
「動産の場合なら即時取得があるが、不動産取得にはないので、94条の類推に頼らざるを得ない」
となぜか憲法のノート裏にメモがしてありました・・・。
ごめんなさい。そしてありがとうございました!!!
531 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:00:24 ID:jGFyYCGi
質問させてください。
532 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:08:21 ID:jGFyYCGi
上のはミスです・・・。すいません。
また質問です。
「任意代理権の発生と本来の仕事をする契約との関係は?
また、代理授与契約の法的性質と意義を法定代理と比較して述べなさい。」
っていうのなんですけど。
任意代理権の発生っていうのは、「本人がある者に代理権を与えることによって、その者が代理人となり、本人との間に代理関係ができる」
だと思うんですけど・・・。
「本来の仕事をする契約との関係」がよくわかりません。
すいません。お願いします・・・。
533 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:25:05 ID:yAT1KeXb
>532
雇用・請負・委任等、代理権を授与するきっかけとなった契約の
ことではないでしょうか?
これらの契約が解除や取り消されたときに、代理権がどうなるか
っていうのを書けばいいのでは?
534 :
512:2007/01/21(日) 01:30:59 ID:Z4iS5XLZ
>>523、524さん
ありがとうございます。お二人とも本当に詳しいですね、マジで凄いなと感じてます。
やはり弁護士とか目指しているんですか?
これから頑張って勉強します。本当にありがとうございます。
535 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:37:31 ID:jGFyYCGi
>>533さん
「雇用・請負・委任等、代理権を授与するきっかけとなった契約」=「本来の仕事をする契約」
っていうことなんでしょうか??
536 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:40:22 ID:yAT1KeXb
>535
そうとしか考えられないと思います。
代理権授与契約の性質も絡めた問題なら。
537 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 01:54:09 ID:jGFyYCGi
なるほど。ありがとうございます!
代理授与契約=「本人がある者に代理権を与えること」
法定代理=「法律の定める要件と手続に従って代理人が定まる」
だと思うんですけど、代理授与契約の法的性質と意義はなんなんでしょうか??
本人がある分野の契約の力量がなくて、代理人に頼んだほうがいいときもあるっていうのはなんとか理解できたんですけど。
538 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 12:25:33 ID:1GtOHZBK
>>532 >本来の仕事をする契約
代理人→@→相手
↑
本人
出題者があまり難しいことを聞いていないのであれば、
単純に@の契約のことではないでしょうか。
そして、「任意代理権があることによって、
本来の仕事をする契約(@)の効果が本人に帰属する関係になる」
くらいでいいのでは。
ポイントは、他人である代理人の法律行為の「効果」が本人に「帰属」する(私的自治の例外)
ということですね。
>代理授与契約の法的性質
私人間の委任契約(民643)・・・でしょうか。
法定代理は、法律の規定によって代理権が生じるので、
そもそも契約すらないですから、それを比較させたいのでは。
>意義
「定義」の意味なら
>>537で正しいですね。
「趣旨」「機能」の意味なら、
両者は、私的自治の例外の言う点で共通する。
もっとも、任意代理の場合は、私的自治の拡大(本来能力に問題ない人が、他人を利用する)
法定代理は、私的自治の補充(能力の不足する人を、他人が代わりに法律行為をすることで保護する)
という点で異なる、と比較させたいのでしょう。
539 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 12:35:32 ID:yAT1KeXb
>537
537さんが書いているのは代理権授与契約の意義というより
代理制度の意義ですね。
「私的自治の拡充」という言葉で教科書に書いてあります。
これに対して代理権授与の意義ないし代理権授与契約の意義と
いわれると困ってしまいます。
代理権授与契約の法的性質を論じる実益はなにか?
という問いならば、内部契約取り消されるに伴い、代理権まで
遡及的に消滅し取引の安全が害されるのを避けるため、と
答えるのですが。
たぶんそういう趣旨だと思いますが自身はありません。
また、法的性質についてどのような説があるかは内田先生の
本以外ならそれなりに詳しく書いてあると思います(近江先生とか)。
540 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 15:26:22 ID:jGFyYCGi
>>538さん
なるほど!!
では、私的自治の拡大と補充についても考えてみます!!
>>539さん
「会社の社長が個々の社員に代理権を与えて契約するのも意義である」
と図書室の本にありました。
代理制度の意義で大丈夫だと思うんですけど・・・。
みなさんこんなに丁寧に答えてくれてありがとうございました!!!
補足すると、代理権授与の意義といえば、他人効の根拠と言うことになるかな
あ。つまり他人効という私的自治の例外が認められるためには、本人がそのよ
うな効果を欲することが必要であると。そうすると
>>538氏の言う「私的自治
の拡大」というところにも繋がってくるんじゃないでしょうか。
542 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 18:40:26 ID:jGFyYCGi
>>541さん
本人が効果を得たいから、私的自治の例外があるってことですか??
ありがとうございます☆
543 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 20:59:59 ID:ZaLWQhcV
Bは、売買契約後履行期前に、BがCに甲土地を1500万円で転売する契約を
締結したが、Aの遅滞のため転売契約も不能となった。この場合のBの損害は
どうなるか?
1.Bがもともと居住目的で甲土地建物を購入していた場合。
2.Bが不動産業者であった場合。
教えて下さい。
544 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 21:05:42 ID:C30dCbXp
宿題はご自分でやりませう。
>>542 > 本人が効果を得たいから、私的自治の例外があるってことですか??
私的自治の例外と言ったのはちょっとミスリーディングだったかもです。任意
代理人の行為の効果が本人へ効果帰属するのは私的自治の拡大であって、一応
私的自治の枠内にあるわけですから。
要は、他人効を認めるのが便宜な場合があるといっても、他人の行為の効果が
いきなり自己に帰属するというのは基本的に迷惑至極なわけで、私的自治の観
点から規制する必要があると。そこで、本人からの代理権授与が任意代理によ
る本人への効果帰属のための要件とされたと。つまり、本人がそのような他人
効を受け入れる意思で代理権授与の意思表示をしたことが、私的自治と不整合
を起こさずに本人への効果帰属を認める理由となるわけ。
言葉で説明すると伝わりづらいですけど割と単純な話です。自ら関知しない法
律関係を勝手に他人に形成されたら堪らない。任意代理における本人への効果
帰属は、本人→代理人への代理権授与があるからこそ認めることができるとい
うことです。
546 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 21:44:53 ID:jGFyYCGi
>>545さん
確かに誰か別の人、それが友だちとかでもその人のやったコトがいきなり自分にきても困りますね。。。
みなさんのおかげでほとんどできました!!
547 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 21:47:15 ID:ZaLWQhcV
548 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 22:11:13 ID:yAT1KeXb
>547
ヒント:民法416条相当因果関係、通常損害、特別損害
>>547 これってBの買値とか地価の変動とか設定されていないんですか? 自分で設定
して場合分けしたりするのは結構骨だと思うんですが。
550 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 22:18:39 ID:ZaLWQhcV
551 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 22:34:29 ID:xY24CeoD
AB間で甲土地建物の売買契約(売買代金1000万円)が締結されたが
売主Aが約定された履行期を守らず、履行期後3ヶ月を経て引渡しが
なされた。Bは居住目的でこの甲土地建物を購入していた。このとき
@Aの損害は、積極的損害、消極的損害、精神的損害のうちどれに
あたるか?
@Bは、甲土地建物の引渡が遅れたため、2ヶ月ホテル暮らしを余儀
なくされ 、ホテル代30万を出費した。
ABは、売買契約履行期前にBがCに甲土地を1500万円で転売する
契約を締結したが、Aの遅滞のため転売契約も不能となった。
@は積極的損害だと思います。
Aはどうなるんでしょうか?
>>550 うーん。Bの買値は転売価格以下で、Aが遅滞している間に地価が上昇して(一
時期1500万円に)その後下落した場合と考えて良いのかな。どこまで厳密に考
えていくべきかは出典・問題の性質にもよるのでしょうけど。
>>548氏の言うように416条の通常損害・特別損害の問題でしょう。
ある程度自分で考えて具体的にどこで躓いているか書き込んだ方がレスつきや
すいと思います。そうじゃないと教科書読んだ方が早いという話になるんで。
>>551 積極損害=本来なら出さなくて良い金が財布から出て行った
消極損害=本来なら入ってくるはずの金が入ってこなかった
554 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 22:56:27 ID:C30dCbXp
>>547 宿題じゃないんなら、何なんだよ。
ちっとは自分で調べてから書き込めよ。このボケ。
質問なんですけど、
・美容師がヤフオクの「アダルトカテゴリ」でお客(中2女子と明記)の髪の毛を無断で勝手に販売
は罪ですか?罪だとしたら何罪でしょうか??
556 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 22:58:59 ID:C30dCbXp
>>555 何も罪にならんよ。迷惑防止条例とかブルセラ禁止条例にもひっかからないし。
そうなんですか。常識的にどうかと思ったのですが…
ありがとうございます。
558 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 23:14:41 ID:IJKbGfG3
問題にはなると思うが・・・
559 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 23:32:27 ID:xY24CeoD
>>553 ありがとうございます
無権利の法理とは、「何人も自己の有する権利以上のものを他人に移転
することはできない」というものです。
例えば、売買契約が有効に成立しても、売主が所有権を持っていなけれ
ば、買主は所有権を取得することはできません。
この無権利の法理の例外をなすのが、即時取得や民法94条2項等です。
質問させてください。
<問題文>
AがBから借りた借金を返せそうになく、Aは唯一の財産である土地をBに
強制執行してくるのを恐れて友人のCに頼み仮装契約をし、移転登記も済ませた。
後日、CはDにAの土地を売ってしまった。AはDに対し所有権を主張できるか?
<これに対する私の回答>
AとCのように相手方と通謀し真意でない意思表示をすることを虚偽表示という
(民法九四条)。DがAC間の契約を仮装契約だと知らない場合、善意となり
Dを保護する必要があるのでAはDに対し無効を主張することはできない。
DがAC間の契約を仮装契約だと知っていた場合、悪意となるのでAの所有権は
認められる。
<解らないところ>
・回答に書いた「善意」の後に「無過失」をつけるべきか、「悪意」の後に
「有過失」をつけるべきか。
・「DがAC間の契約を仮装契約だと知らない場合、AはDに対し無効を
主張することはできない」というのは解ったのですが、教科書にも参考書にも
「DがAC間の契約を仮装契約だと知っていた場合」どうなるかが書かれてなかったので
回答の最後の一文が正しいかどうかが分かりません。
お願いします。
562 :
法の下の名無し:2007/01/24(水) 22:06:58 ID:UbPzjG70
判例・通説は善意で足りるとしている。
これは善意であれば、有過失でもよいということ。
だから、判例・通説を採るのであれば、その旨示して、
善意、悪意とだけすればいい。
通謀虚偽表示は、意思表示をした者が善意の第三者に対抗できない結果、
その善意の第三者が権利を取得するという構造。
だから、第三者が悪意であれば、通謀虚偽表示の無効を対抗でき、
依然として虚偽表示をした者が権利を有していることになる。
>>562さん
解答、ありがとうございました。
少し話がずれるのですが今まで私は善意の場合は必ず無過失だと
思ってたのですが有過失の場合もあるんですね(文章が変で申し訳ありません)。
本当にありがとうございました。
>>563 知らなかったとしても、ちょっと注意すれば気付くことが出来た
なんてときは善意・有過失になりますね。
ついでに、善意であれば登記を備えてなくてもDは保護される(判例)
すみません、質問させて下さい。
Aは、洋服商Bの店で洋服生地を選び、背広の仕立てを注文して、一部前金を払った
1、Bの債権者Cは、仕立てあがった背広を差し押えることができるか
2、Aが債務全額を前払いしていたとしたらどうか
566 :
法の下の名無し:2007/01/25(木) 18:21:42 ID:27v0hSIU
すみませんこの問題分かる方いますか?
1 あるものに対して所有権を有しないAさんだがそのものを譲り受けたBさんは所有権を有することができるのか?
物が不動産と動産の場合だとその結論は異なるのか?
2 Aは所有する別荘をBに売却しBから代金を受領して登記の移転を済ませた。
しかしBはしばらくして別荘を訪れると山火事で無くなった。BはAに代金の返還を求めることができるのか?
焼失が売買契約前と契約後では結論が異なるのか?
3 売主Aはその所有する建物について買主Bとの間で売買契約を締結し登記を移動し引渡しも済ませた。
しかしBは支払期日を過ぎてもAに代金を支払わない。Aは建物を取り戻すためにどのような法的手段をとることができるか?
その法的手段をとる前にすでにBがCに転売していたときはどうなるか
>>566 1について
動産の場合
Bが善意無過失であれば即時取得が成立、Bは所有権を取得する。
「譲り受けたBさん」とあるけど、これが占有改定によるものであれば即時取得は成立しない。
この動産にはお金や登録済みの車・船舶は含まれない。
不動産の場合
Bは保護されない。
例えばAが書類を偽造するなどして登記名義をAとしていて、それをBが信じていたとしても
登記には公信力が認められないためBは所有権を主張することは出来ない。
ただし例外として、Aが登記名義人であるという虚偽の外観があり
持ち主にもその外観作出について帰責性があれば、94条U類推適用によりBは保護される場合がある。
2について
契約締結前
契約は無効。Aは受け取った代金を返還しなければならない。
契約締結後
@Aに帰責性がある場合(Aのタバコの火の不始末など)
BはAに対して債務不履行による損害賠償請求が出来る。
AAに帰責性なき場合
危険負担の債権者主義により、Bは代金の返還を求めることは出来ない。
3について
建物を取り戻すための法的手段
債務不履行による契約解除
契約解除前の第三者C
Cが登記を備えていた場合、Cが保護される。(Cの善意・悪意を問わない)
本見ながら書いたけど合ってる?間違ってるとこあれば訂正や補足お願いします。
つか、俺みたいなアホの独学者でもこれくらいは本見ながら書けるんだから
多分もっといいテキストや友達や教授に恵まれてる
>>565-566はこれよりもちゃんとした回答が書けると思うよ?
やろうとしてないだけで。
>>564さん
分かりやすい説明、ありがとうございます。
569 :
法の下の名無し:2007/01/25(木) 23:22:47 ID:27v0hSIU
前回は解らない問題を教えてくれてありがとうございました。
今回も質問させてください。
<問題文>
Aは、所有者Bから土地を賃借し、そこに建物を建てて自宅としていた。
その後、CがBから土地を購入し所有権移転登記も済ませた。
CはAに対し建物を取り除け土地を明渡すように求めてきた。
Aはこれに応じなければならないか?
<これに対する私の回答>
借地借家法は地上権者または土地の賃借人が土地の上に登記した建物を
所有するときは、地上権または賃借権に登記がなくても第三者に
対抗しうると定めている。
Aの建物が登記されている場合も登記されていない場合もCに
対抗することができる。
<解らないところ>
・最後の一文が正しいかどうかが分かりません。
お願いします。
571 :
法の下の名無し:2007/01/25(木) 23:30:32 ID:HwuoZhp9
↑正解
ん? ちょっと待て。<これに対する私の回答>の前段と後段が整合していないじゃ
ないか。
> Aの建物が登記されている場合も登記されていない場合もCに
> 対抗することができる。
「登記されている場合には」じゃないの?
573 :
法の下の名無し:2007/01/25(木) 23:56:52 ID:uEZjt4Bt
572が言う様にAの建物が登記されてなければ駄目だね。
それと、借地借家法10条1項という条文はしっかり上げておかないと
評価が落ちちゃうよ。
>>561読んでてちょっと気になったんですが。
善意有過失ってのは、ある事柄について善意で、善意であることに過失がある
ということであってますよね。
だから僕は「悪意有過失」というのはありえないと理解しています。
悪意有過失とすると、ある事柄について悪意で、悪意であることに過失がある
となってしまい、「悪意であることに過失がある」って現実には無いと思います。
僕の理解は正しいですか?よろしくお願いします。
正しいよん
善意・無過失の逆は、「悪意又は(善意であっても)有過失」
>>575 ありがとうございます。
このスレは読んでるだけで勉強になりますね。
雰囲気もいいですし、僕も早く回答者になれるように頑張ります。
>>570です。
テスト前なので本当にこのスレの皆様には助かっています。
ありがとうございました。
>>576さんの言う通り雰囲気もいいですし…。
578 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 16:29:39 ID:xOTVKLpd
民法のテストで疑問に思ったこと質問させてください。
A女には、配偶者Bとの間に子Cと子Dがいる。また、A女は、E男との間に子Fがいる。
Cには配偶者Gがおり、その子はHである。Dには配偶者Iがあり、その間には子Jと子K
がいるが、Dは既に死亡している。なおAの両親LとMは健在である。この状況で、Aが
遺言を遺さずに死亡した場合の法定相続人とその相続分で示せ。
という問題なんですが、私の答えはBに二分の一、Cに四分の一、Dの代襲相続人である
JとKにそれぞれ八分の一づつと書きました。私は愛人Eの子であるFは非嫡出子であるが、
認知されてないものと思い、相続されないとおもいました。
しかし友達の答えは、Fも相続されるとし、Bに二分の一、Cに五分の一、JとKが
それぞれ十分の一、Fにも十分の一になると言われました。
この問題文の解釈的には友達が正しいんですかね???
BB
579 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 16:59:28 ID:7h7xdi4j
今日、民法(債権総論)のテストでした…撃沈。
は、さておき
事例の問題で論述の仕方がわからないんですが皆さん書き始めとかどう書いてますか?
580 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 18:04:56 ID:OqiyNwws
抽象的な答えだけど、
1法的に問題となる事実を抽出する。
2それが条文のどのような点で問題となるかを指摘する。
3その問題となる点について法解釈を示す。
4その法解釈を事実に適用する。
5適用した結論を書く。
一応はこんな感じかな。
581 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 18:34:40 ID:OqiyNwws
相続は択一以来なんで一応調べようと思ったら、
A女って女じゃん。
母親の認知は不要で、分娩の事実から当然に非嫡出母子関係が生じる。
子供は相続人となるよ。
582 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 18:56:17 ID:xOTVKLpd
>581
ありがとうございます!
何かたまたま花村大介の再放送で今日の内容が非嫡出子の子供が
相続したいって言ってて、認知がないなら無理だよ!見たいな感じだったんで
テスト認知がどうとか書いてなかったから自分の答えがあってるかなと思い聞きました。
女なら認知が不要という事を見落としてました。確かにドラマではオトンが死んでました・・・。
勉強になりました。。
583 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 19:02:32 ID:xOTVKLpd
テストで認知
の間違いです・・・。
あと一つ聞きたいんですけど、男が死んだらその愛人の子供は、
認知されたら非嫡出子になって認知されなかったら全くの他人と言うことなんですよね??
584 :
法の下の名無し:2007/01/26(金) 19:29:22 ID:OqiyNwws
全くの他人という言葉が妥当かどうかはともかく、
相続人にはならないね。
実際には、認知の訴え(これは父の死後でも可能)を起こすと思うけど。
父子関係存在の確認の訴えというのもありますぞ。
何度もこのスレの皆様には本当にお世話になっています。
いつもありがとうございます。
今回も質問させてください。
<問題文>
無権代理人のAは、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却し、登記名義の
移転も済ませた。この場合におけるAC間およびBC間の法律関係(権利義務関係)
について説明せよ。
Cは、Aには本件土地取引につき代理人と信じていたが、どのような経緯から
Aが本件土地取引につきBが代理人として振舞ったか、また、CがAの代理権の
存在を信じたことについて不注意がなかったかは不明なので必要であれば
場合分けして論述せよ。
<これに対する私の回答>
本文よりCが善意・無過失の第三者であることが分かる。
AがCに「Bの代理人である」と表示しCがそれを信じた場合、AC間は
代理権授与表示による表権代理となる(民法一〇九条)。
Aが、かつて代理権を与えられた元代理人である場合、権限消滅後の表権代理
となる(民法一一二条)。
BはCに対して追認または追認拒否ができ、Bが無確答のときは追認拒否と
みなされる(民法一一四条)。BがCに追認しない間、Cにおいて契約を取り消すことが
できる(民法一一五条)。
<解らないところ>
・AC間の場合、○○による表見代理という形で法律関係を
表すことができるのですがBC間の場合、どのような形で法律関係を
表せばいいのかが分かりません。
全体的に正しいかどうか採点をお願いしたいです。
お願いします。
587 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 01:30:54 ID:DOVW6Ab6
すみません。
民法の145条の援用についてどなたか詳しく教えてくれませんか?
初心者の僕でも分かるように書いてくれたらありがたいです
分かりやすいサイトでもかまいません
みなさんの力を貸してください
よろしくお願いします
588 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 01:33:17 ID:exmK8HXn
>>586 全体的に全て誤っているような気がするんだが、
表見代理が成立する、ってことが何を意味するか分かっていますか?
A → B(Aの代理人と称する) → C
589 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 01:35:28 ID:exmK8HXn
>>588 間違えた
B → A(Bの代理人と称する) → C が正しいね。
590 :
586:2007/01/27(土) 01:48:23 ID:WldZvIKV
>>588-
>>589さん
レス、ありがとうございます。
やっぱり全体的に間違ってましたか…。
この問題の意味自体、ちゃんと把握できてなくて
自分で書いた回答すら意味不明で頭の中が混乱しています。
こんな乱文した書き込みに答えてくださってありがとうございました。
もし、他にも教えてくれる方がいましたら教えてください。
さしでがましい質問ですが
中間省略登記についてですが
しくみそのものは理解しております
ただ不動産登記法が改正された現在でも法的には有効なのでしょうか?
判例では「無効」ではないとありますが 有効だとも書いてないみたいで
なにとぞよろしくお願いいたします
592 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 02:06:26 ID:exmK8HXn
>>590 表見代理が成立すると、BC間で契約が結ばれたことになります。
BC間の法律関係とはこのことです。
表見代理が成立しないとAC間で契約が結ばれたことになります。
(他人物売買になりますが)
593 :
590:2007/01/27(土) 02:27:23 ID:WldZvIKV
>>592さん
では、解答は
本文よりCが善意・無過失の第三者であることが分かる。
AがCに「Bの代理人である」と表示しCがそれを信じた場合、AC間は
代理権授与表示による表権代理となる(民法一〇九条)。
Aが、かつて代理権を与えられた元代理人である場合、権限消滅後の表権代理
となる(民法一一二条)。
以上のことからAC間での表権代理が成立すると
BC間で契約が結ばれたことになる。
これでいいのでしょうか?
594 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 03:06:44 ID:RFzBT3EJ
すみませんエロイ人達に教えていただきたいのですが
他人の郵便物を勝手に開封して中の内容を見た場合、
どのような罪にとわれるのですか?
>>593 問題文からCが善意であることは確かですが、Cの過失の有無については
不明となっています。解答の一番最初の一文は直したほうが良いのではな
いでしょうか。
596 :
590:2007/01/27(土) 09:11:59 ID:WldZvIKV
>>595さん
ということは善意・無過失である場合と善意・有過失である場合の
2種類の回答をしなければいけないということでしょうか?
597 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 09:15:33 ID:mLaMnSuF
>>591 たとえばAからB、BからCへの物権変動でBが不動産を所有しているが
未だ登記がAにある場合A、B、C全員の合意があれば直接AからCへ
所有権移転登記ができるとされています。
実務では登録免許税節約のため結構あるようですよ。
>>594 信書開封罪(刑法第133条)
>>596 二種類というか、相手方善意有過失の場合を解答に加えたほうが評価が
高くなると思います。
表見代理を主張するためには、相手方善意無過失であることが必要です。
問題文の最後のほうで書いてある通り、相手方が無権代理人に代理権が
あると信じたことに過失(問題文では不注意)があったかは不明であるので、
過失ある場合を解答に付け加えたほうがいいと思います。
相手方無過失の場合の解答は
>>593で大体いいと思います。
599 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 10:13:15 ID:dNq2GH6n
>>586 >>593 ちょっと待て、この問題文の事情だと基本代理権や代理権授与表示があるかどうかがさっぱりわからんぞ。
109条の代理権の授与表示っていうのは「本人が代理権を与えたような表示した」ことが要件なんであって、
無権代理人が代理権を受けたような表示をすることは代理権授与表示じゃない。
あと、いきなり論点(この問題だと表見代理)に飛びつくんじゃなくて、
まず当事者であるAがCに対してどういう請求をしているかを考える方が大事。
本件の場合、AとCに直接の契約関係はないんだからAがCに対して所有権を主張し、
それに対してCが所有権の移転を受けていると主張する、Cの防御方法として
表見代理が問題になっていると示さないといけない。
600 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 10:20:40 ID:p60SRBsB
>>590 原則論(無権代理無効、113条)から書きましょう。
原則→例外パターンは法律の基本です。
表見代理は、本人、相手、間の法律関係の問題と思います。
少し丁寧に書くと、
「CはBに、土地明渡請求できるか。BはCに代金請求できるか。
AC間の売買契約の効果はBに帰属するか。
Aは無権代理人であり、売買契約は無効(113)として効果帰属しないのが原則である。
としても、表見代理(109、110、112)は成立しないか。
思うに・・・」
という流れでしょう。
AC間は、無権代理人の責任(117)追及の問題でしょう。
無形代理人が、表見代理成立を理由にして
無権代理人の責任を拒絶できるか、という有名な論点がありますね。
代理権の授与表示っていうのは、
例えば契約前にCがBに対してAの代理権の有無を確認したときに、
AがCに対して「確かにBに代理権を与えたよ」っていうようなことをいう。
Bがいかにも本当にAから代理権を受けているかのように振舞うことは
(例えば、BがAの実印&印鑑証明付きの委任状を持っていた)
代理権授与表示ではない。ただし、代理権の存在を信じたことに対する正当事由の根拠にはなり得る。
あと、無権代理人がいかにも代理権を受けているかのように振舞える場合っていうのは
越権代理か権限消滅後の代理人である可能性が高い。
何の基本代理権もない赤の他人が実印と印鑑証明を両方持ち出せるわけないんだから。
あ、AとBを書き間違えたんで、入れ替えて読んで下さい。
>>600 無権代理人の責任追及だけだったら、Cが無過失でなきゃAに対して責任追及できない。
Cに過失があったときの第二の矢として、不法行為・不当利得も請求しなきゃ。
>>593を大体いいと思うと書きましたが、
>>601が指摘した通りです。
ABCの誰が本人なのかごちゃごちゃになってました。一応まとめときます。
Aが無権代理人
Bが本人
Cが相手
605 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 10:39:24 ID:p60SRBsB
>>603 もちろん、無過失の場合、ということです。
ところで、117の「過失」が通常の意味の過失か、軽過失は保護されるか、
という面白い論点もありますが、ちょっと細かいでしょう。
不法行為はOKですが、不当利得は無理でしょう。
利得がありませんから。
606 :
603:2007/01/27(土) 11:03:55 ID:GzGbJjrW
>>605 無権代理人って売買代金を着服してること多いから、
その場合の代金回収手段としてね。
まだCが代金を支払ってないなら不法行為も不当利得も無理だろうね。
607 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 23:35:40 ID:3YGaS9vL
すいません皆さんのお知恵を貸して頂けないでしょうか?
m(_ _)m
私は65歳の女性で主人、息子A・Bがいます。
ちなみに息子Aは主人の連れ子、Bは私たち夫婦の間に
生まれた子です。あとAとは養子縁組はしていません。
いま私は病気を患っており、もうそんなに長くなさそうです。
そこでお聞きしたいのですが、もし私が死んだら
Aも相続人に含まれるのでしょうか?
血は繋がっていませんがAも私にとって大事な子供なんです。
私の最期の願いは、遺言など残さずとも私の死後に争いが
起きたりしないよう主人・A・Bに法定相続人になって
もらいたいということです。
どうかアドバイスよろしくお願いいたします。
608 :
法の下の名無し:2007/01/27(土) 23:44:27 ID:exmK8HXn
> 遺言など残さずとも
遺言を残せ。終了。
遺言残すのが嫌なら養子縁組するしかない。
610 :
法の下の名無し:2007/01/28(日) 00:31:56 ID:RaEFc37V
609さん、ありがとうございます。
m(_ _)m
私にまだ意識があるうちに息子に縁組の話を
相談しようと思います。
ありがとうございました、失礼します。
611 :
法の下の名無し:2007/01/28(日) 01:07:37 ID:oFMogTnr
質問させて下さい。
倒産手続きにおいて否認権が設けられている理由を教えていただきたいです。
また、否認の対象とされる行為の類型についても知りたいです。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
612 :
586:2007/01/28(日) 03:01:54 ID:expcxAyC
>>586です。沢山のレス、本当にありがとうございます。
こんなに丁寧に教えてもらってるのに私の勉強不足のせいで
なかなかこの問題が解けなくて困っています。
皆様が時間を割いてまで教えてれてるのに申し訳ありません。
・Cが善意・無過失である場合のAC間の関係(=
>>593)
・Cが善意・有過失である場合のAC間の関係
・CはBに、土地明渡請求できるか。
・BはCに代金請求できるか。
・AC間の売買契約の効果はBに帰属するか。
この5つを書けばいいということでしょうか?
>>612 上にも書かれているけど、593は間違い。
代理権授与表示は問題文から当然には導き出せない。
後、書く順序がそのままだとムチャクチャなので注意。
事例問題の論文っていうのは論点を適当に並べれば答案になるわけじゃなくて、
法律構成に従って論点を処理しないと、論点を暗記しているだけで
意味がわかっていない答案になってしまう。
それと、
>・Cが善意・無過失である場合のAC間の関係(=
>>593)
>・Cが善意・有過失である場合のAC間の関係
これはいろいろ間違っているんだが、表見代理の成立の有無っていうのは
代理人と相手方の法律関係の問題ではなく本人と相手方の法律関係の問題。
だから、BC間の関係についての検討として、
AC間の売買契約の効果はBに帰属するか。
→追認があればそれでOK
→追認がないなら表見代理の成立の問題
とつながる。
それから、表見代理の場合分けはまずAが基本代理権を有しているかどうかの問題から入る。
ここでAが基本代理権を有していなかったら、Cの過失を問題にするまでもなく表見代理は不成立。
Cが善意無過失か善意有過失かというのは、Aが基本代理権を持っている場合だけ検討すればいい。
>>611 詐害行為取消権の範囲を広げたようなもんだと思えばいい。
>>612 無権代理には大きく2つに分けられます。
「表見代理が成立しうる無権代理」と「表見代理が成立しない無権代理」です。
「表見代理が成立しうる無権代理」は基本的に民法109条等3つです。(重畳
適用の判例があるので注意)
>>586の問題文からでは、
>>613さんの指摘したとおり、上記の内どの無権代理か
判断できません。
こういった場合、
>>600さんが指摘したように原則から書くのがいいと思います。
原則として無権代理人のした契約の効果は直接本人に帰属するか。
帰属しないのであれば、相手方の保護は必要か。
保護が必要ならばどの様に保護するか(催告権、取消権、表見代理等)。
ここで初めて表見代理の問題が生じます。論点が表見代理の成否に移ったら、
本人と無権代理人の間に、本人が責任を負うべき特別な事情(109、110、
112)があったか検討していきます(この問題文の場合不明なので場合分けする)。
その後、相手方の善意悪意、過失の有無それぞれの場合分けをしていけばいいと思
います。
617 :
法の下の名無し:2007/01/28(日) 17:49:33 ID:QTmmik+7
質問です。
土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合、
一括競売がありますよね?
一括競売された結果、土地建物は別人所有になることってありますか?
しかし、586の問題ってあんまいい問題じゃないよね。
BとCがそれぞれ何を望むかによって問題になる権利がガラっと変わってきてしまう。
行間を読めばBとCでまず土地の取り合いをやって、負けた方が金の回収を求めるってのが普通なんだろうけど、
Bが追認して代金を欲しがるかもしれないし、Cがトラブルを嫌がって契約を解除したがることだってある。
619 :
法の下の名無し:2007/01/28(日) 23:39:09 ID:dJIznZq9
質問です。連帯債務の一部免除で、判例の免除割合減少説の
計算方法がいまいち分かりにくいんですが、説明していただけませんでしょうか?
質問です
未成年者(A)が虚偽の身分証明書を用いて成年であると誤信させて自己の所有の不動産を相手方(B)に売却した場合
善意かつ無過失でAを成年と信じた場合Bはその不動産を有効に取得することはできるのでしょうか?
もしAの不動産ではない場合は無権代理人として法定代理人が取り消しすることができるので無効になるとは思いますが
この場合自己の所有物を売却とのことなので
未成年者の詐術ということで取り消すことができないのでBは有効に取得できるでよろしいのでしょうか?
御粗末な質問でスレ汚しでしょうがお願いします
>>620 詐術を使ってした契約だとしても、未成年の場合は善意無過失でも取得できない
>>621 ん? 条文そのまま適用で取消し不可→結果的にBの当該不動産取得は動かない、
で良いんじゃないの?
むしろ興味を持ったのは、
>>620 > もしAの不動産ではない場合は無権代理人として法定代理人が取り消しすることができるので無効になるとは思いますが
この部分。他人の不動産売買が当然に無権代理になるわけじゃないから、その
点でも↑の理解は誤りといえると思うんだけど、さらに仮に無権代理となる場
合に、何故法定代理人は取り消せると考えたのだろう?
>>621 未成年が、自分は未成年ではなく行為能力があると
ことさらに偽った場合には、善意無過失の相手方に対して
取消権の行使はできない。という判例がある。
624 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 14:01:03 ID:mEPP6pat
スレ違いかもしれませんが良きアドバイスお願いします。
五年前地方に住んでいた頃事故を起こしました。負担割合などきめず勝手に相手方が車を修理に出し修理業者から全額請求されました。納得できなかった私は一円も支払いませんでした。
625 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 14:03:44 ID:mEPP6pat
そして上京して五年。先週簡易裁判所から手紙が届き内容を見ると、すっかり忘れていた修理業者からの起訴状でした。
内容は支払いのローンが滞っているから支払い請求でした。
626 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 14:05:12 ID:mEPP6pat
ちなみに私は業者とローンを交わしてません。サイン、印鑑も押してません。訴状の中に去年一月まで支払っていたのに二月から滞納していると書いていましたが、今まで一円も払ってません。
そのローンをしらず、三年前消費者金融の借金等を自己破産しました。
答弁書にどのように書いたら有効的でしょうか?
よろしくお願いします。
請求の内容が書いてあるので、それを見ないとなんともいえない。
どういう契約に基づくのか。
少なくともあなたの書いている内容からは
あなたがローンを払っていないというのは今のところいいわけにならないので
いつ、どういう契約?に基づいてあなたの債務が発生し、
どういうローン契約を結んだと相手の書面にかいてあるのか。
交通事故と言っているが、それを相手が主張しているのかあなたが言っているに
すぎないのか、そのあたりもわからない。
訴訟では、処分権主義といって、相手が請求している分のみを判断すればよく
さらに、弁論主義といって相手が主張していることのみしか判断してはいけないので、
相手が何を主張し、何を根拠にいっているのかわからなければ、何も答えようがない。
交通事故の被害に基づく請求なら時効にかかるが、
ローンというとどうも違うようだし、1月まで払っているとすると時効主張はできない。
破産したことは今のところ関係なく、もっと説明されないとなんともいえない。
準備書面はきてますか?
あなたの言いたいことではなく、相手の書いてあることを書いてください。
628 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 16:48:45 ID:wT9b8ezA
617です。
今回は他の質問です。過去問を解いていたのですが、
問:留置権者が、留置権の目的物に質権を設定した場合、
留置権は当然に消滅する。
そこで最初、質権設定契約とは、要物契約ですから、留置権者は占有を失うのであって
留置権は当然に消滅すると考えました。
しかし、ある本には、留置物より生じた債権の債務者には298条3項により、
消滅請求権があるので当然には消滅しないということで、
正解は×になっているのですが。
質権設定しても占有を失うことにはならないよ。教科書の占有の項を参照のこ
と。
630 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 17:36:08 ID:snPAo78P
628です。629さん、もう少し詳しく解説してください。
質権を設定すると、目的物は質権者の所持になりますよね?
質権者の占有は直接占有で、質入した留置権者は間接占有になる
ということですか?
代理占有は賃貸借の関係のときだけ問題になると思っていたのですが。
631 :
法の下の名無し:2007/01/31(水) 18:19:40 ID:mEPP6pat
627>>ありがとうございます。帰宅して詳しく見てからまた来ます。
>>630 > 質権者の占有は直接占有で、質入した留置権者は間接占有になる
> ということですか?
ということです。
間接占有は分かり易く説明する自信がない。いずれ返してもらうというような
関係で他人が本人のためにも所持すれば、本人に間接占有が成立すると言って
良いのかな。事実上の意味で「預かっている」というような場合というか。
>>626 見に覚えのない事実に関しては
「不知」
「そのような事実は全く存在しない」
でいいと思う。
>>628 298条3項により、債務者に消滅請求権がある。
ということは、裏を返せば債務者が消滅請求権を行使しない限りは留置権は存続する。
だから、例えば留置権者が質権を無断で設定し、その後留置権者の債務を弁済して占有物の返還を受けたとする。このとき債務者から消滅請求権を行使されると、留置権は存続する。
しかし、このケースでも債務者が債務を弁済することなく留置物の所有権を第三者に移転した場合、債務者が留置権の消滅を請求しなければ、第三者は留置権者に引渡しを請求できない。
>このとき債務者から消滅請求権を行使されると、留置権は存続する。
×留置権は存続する
○留置権は消滅する
です
>>633 破産宣告した上に、不法行為責任までばっくれ、
事実関係もきちんとかけない人だよ。
民事訴訟法規則によれば、
否認するときは、理由付にせよとなっている。
自分がわかっているはずのことを、不知などと言うと、
それは自白が成立するケースもある。特に、
当事者が不真面目だったりして、不知、不知というと
争っていないと思われ自白とされやすい。
自分のことについてはきちんと理由付否認。
相手のことについては不知、というべき。
といいながら、相手の請求権の基礎がちっとも見えない話だ。
>>636 いや、理由付き否認をするにしても全く見に覚えのないこと書かれた日には
理由の書きようがないでしょ。
あと、事実関係もきちんと書けないっていっても、素人じゃ要件事実をしっかり整理して書くなんて無理。何が法的に重要で何がそうでないかとか全然知らなくて当然なんだから。
あと、本人訴訟でそんなに簡単に自白認めたりはしないよ。
本人訴訟なら裁判官が釈明しまくって事実を整理するから。
いや、本人訴訟でも不誠実な当事者には認めてしまうよ。
少なくとも、本人は、相手業者に覚えがあるし、不法行為のことも
見に覚えがあるんだから、ローンの契約はしていない。当該業者については
こういう事情で知っているが、かかる契約については事実無根である
程度には本人だって言えると思うが。
しりません、わかりませんでは心証わるすぎ。
というか、どうして、弁護士を頼まないんだろう。
どのくらいの額かわからないけれど、車の修理費はそんなに高い額とも
思えないんだが。フェラーリだったのだろうか。消費者金融のT富士でもあるまいし
相手がその程度の額でいきなり訴訟に訴えるのは考えにくいから、
実は何度も催促しているのに、しらばっくれて逃げているので頭にきたのかな。
同時履行の抗弁権と、留置権が競合する場合の問題点について
と聞かれたら、1時間くらいで何を書く?
競合している場合といえば、双務契約の場合だろうが、
同時履行の抗弁権は契約の相手方にしか主張できないが、
留置権は第三者にも主張できる。
債権と物権の違いくらいしか思いつかない。
>>639 >ローンの契約はしていない。
>かかる契約については事実無根である
それが
>見に覚えのない事実に関しては
>「不知」
>「そのような事実は全く存在しない」
なんだけど。
相手業者の存在や不法行為のことは「見に覚えのない事実」じゃないでしょ。
お互い準備書面に書くべきと考えていることは同じでどこをクローズアップしているかだけの違いのような気もするが。
スレ違いスマソ。
643 :
法の下の名無し:2007/02/02(金) 12:51:12 ID:yfjzbejw
車の修理の件で相談したものです。少額訴訟手続きについて(被告用)という書類と納品書、訴状しか届いていません。ちなみに修理代金は17万です。
644 :
法の下の名無し:2007/02/02(金) 14:53:46 ID:toxkOrJs
634さん、大変よくわかりました。納得しました。
ありがとうございます。
一括競売の件も教えてください。
人大杉とかで、つながりにくく、お礼の返事が遅くなりました。
申し訳ないです。
でも、一体どうしちゃったの?
162条2項は2004年の改正で
具体的にどう変わったのか教えてください
646 :
法の下の名無し:2007/02/03(土) 15:52:48 ID:qe/xXO4x
臓器移植法について詳しく教えてください
647 :
法の下の名無し:2007/02/03(土) 16:22:03 ID:4SIFHtjx
法人の理事に対する権利能力制限を知らなかった第三者を保護する民法54条と44条についてですけど
定款や寄付行為、社員総会の決議を知らなかった善意の第三者を保護するのが54条
この場合では過失があっても保護される
44条は代理権制限に善意、善意無重過失の場合保護されるらしいですが54条との違いがちょっとわかりません
だれか教えてください
>>647 44条2項は、法人自体の権利能力の問題です。だから、問題となっている法律行為を
法人自身ができるかどうかってこと。
法人の性質については争いがあるけれど、とりあえず、自然人とは違って、定款で定められた
目的の範囲で法人は行為能力があると考える(通説)なら、今問題としている法律行為について
法人ができるかどうかって問題です。できない場合、第三者を保護しようと考えるのです。
54条は、法人自体はその法律行為はできるかもしれないけれど、
法人を代表してする理事にその代理権があるかって問題なのです。
法人自体は頭の中で観念したものですから、法人がある法律行為をするときは
必ず自然人が(民法の社団なら理事ですし、会社なら代表取締役とか、執行役ですね)
法人の代表として意思表示しますよね。ですから、法人の代表者は必ず、その行為をするについて
代理権をもっていなくてはいけないのですが、その代理権がないのに、法律行為をしてしまう。
その場合、無権代理ですが、第三者を保護しましょうってことです。
例
ある人に法人がお金を貸す場合を考えるとき
その法人自体が、お金を貸すことが定款で禁止されていたり、何等かの事情で禁止されている
(判例では法で禁止されていた例があります)→44条2項
その法人自体はお金を貸すことができるが、契約をすることを法人内で許されていなかった
理事が契約してお金を貸してしまった→54条
ちょっと、表現に不正確な表現もありますが、簡単に説明するためにこんな感じで書いて見ました。
>>643 訴状の内容をどうぞ。請求の趣旨と請求原因というところ。
650 :
法の下の名無し:2007/02/03(土) 17:12:33 ID:4SIFHtjx
>>648 44条2項は法律行為自体が定款などが原因で出来ないことが第三者を保護することに繋がるのですね。
54条は法律行為自体はできるけれど、代表者に代理権がそもそもないので第三者を保護できるのですね。
ものすごい分かりやすい説明ありがとうございます。
すっきりしました
すみません。ほんとにやばいくらいの素人です。
私は現在、自分の家を建築中です。その土地は妻の祖父の土地を借りて建てています。
現在建築中の土地にはアパートが建っていました。まだアパートが建っているころ
そのアパートの入り口(通路?)を通って隣地に泥棒が入ったようです。
それで自宅を建築中の現在、2つの隣家から「高さ6mのフェンスを建ててくれ」
と言われました。最初は何を言ってるのかわからなかったのですが、
話を聞いていると、隣家が泥棒に入られたのは私たちの責任(祖父の責任)なので
この先こういうことのないように私たちが対策をするべきだ!ということのようです。
なんとか勘弁してもらえないかと話し合いに行きましたが、裁判してもいいんだという
ふうに言われて困っている状況です。この場合、私たちがフェンスを建てなければならないのでしょうか?
また、そういった前例?があるのでしょうか?長文すみません。
詳しい方がおられればお教えください。
>>651 建てる必要全くなし。
裁判するならご自由にどうぞって言えばいい。
相手の主張自体失当で請求が棄却されるから。
相手が自分で金を出してフェンスを増改築するのを止めることはできないけど。
あと、ちょっとしたアドバイスだけど、向こうが裁判を起こすというなら、
具体的にいったいどういう法律の第何条の条文を根拠にそういう主張をしているのか
ってのを聞き返してみればいい。
絶対答えられないから。
試験の過去問についてお聞きしたいのですが
CはBからB所有名義の甲土地を購入し、代金と引き換えに引渡しを受け
所有権移転登記も済ませた。
ところが、後になってAが甲土地の所有権を主張して
Cに対してその返還と所有権移転登記の抹消を求めた。
Cは登記簿上、Bが所有権者として登記されていたのでBが所有者であると信じて取引をしている。
実は、もともと甲土地はAが所有者であるとの登記がなされていたが、
夫であるBが書類を偽造して勝手にAからBに所有権移転登記をし、
その後ほどなくしてAはこれに気づいたが、費用もかかることから
所有権移転登記の抹消登記手続きをしないまま8年間ほど放置していた。
AとCとの所有権をめぐる争いはどちらが優先されるか。
と言う問題なのですがこれは夫婦間の問題だから110条を類推適用して考えるべきですか?
それとも権利外観法理から94条類推適用で考えるべきなのでしょうか?
655 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 14:00:44 ID:iGtn8TQJ
>>654 質問の意図がイマイチわからないので、自分で解いちゃいます。
原則 無権代理無効113
日常家事債務761 土地売買は夫婦の婚姻生活に必要な法律行為とはいえない
110 夫婦べっさん制762に反する
110趣旨類推 当該行為が日常家事の範囲内と信じる正当の理由あれば効果帰属
正当の理由あれば、めでたく効果帰属
正当の理由ない場合は、94U類推 外観あり、帰責性あり(放置)、信用あれば・・・
出題者の意図は94条2項類推でしょうからそっちを厚く論じるべきと思う
日常家事の点は軽く触れて否定するにとどめるかな
法定代理は基本代理権なりえない、くらいで。
657 :
654:2007/02/04(日) 14:14:27 ID:+t7qJ3bC
>>655
すいません。まだ民法の答案の書き方がよくわからなくって・・・
110条類推適用では当該行為が日常家事の範囲内と信じる正当の理由あれば効果帰属
とありますがABの夫婦関係をCが知らない場合でも適用されるのでしょうか?
658 :
656:2007/02/04(日) 14:27:35 ID:8YS/E63g
>>655 656の書き込みは655の書き込みにつられてしまった
代理人とも名乗ってないんだし、110条は全く不要じゃん
94条2項類推書くのみでいい
659 :
654:2007/02/04(日) 14:36:28 ID:+t7qJ3bC
確かに代理人と名乗ってないので代理のことまでは考えなくてもよさそうですね。
>655、658
どうもありがとうございました。
かなり勉強になりました。
660 :
651:2007/02/04(日) 17:21:26 ID:7POoN39W
>>652 レスありがとうございます。そう言ってみます。
このことを近所の人に相談というか愚痴ってたら、
「○○さん(要求をしてる隣家の人)自分の土地でも家でも
ないんだから、文句があるなら自分とこの大家さんに言えばいいのに」
と近所の人は言っていて、私は○○さんの持ち家だと思っていたので
なんかすごい悔しくなってしまいました。
これって持ち家かどうかって関係ありますか?
あと、名義を調べたりするのは何か資格が必要だったりするのでしょうか?
661 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 20:09:05 ID:Y4hf0++/
身近な質問ですが、友達通しでのお金の貸し借りの場合って普通利息の約束しませんよね??
でも民法の条文では年5分ですよね??この場合最初から約束してないと年5分とれないんでしょうか??
662 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 20:32:07 ID:iGtn8TQJ
>>656 >>659 そんなことはない。
この出題なら655であマチガイナイ。
こんなの典型的な出題パターンで、10回くらいは見たよ。
逆に聞きたいけど、代理意思がないのにこだわるなら他人物売買に
ふれなきゃならなくなるぞ。それとも代理意思、あり、なし、で
場合分けでもする?
>>657 直接答えにくいんだけど、
当該夫婦の当該法律行為について、「日常家事」と相手が信じるか、
の正当理由を個別具体的に判断するのです。
例えば、当該夫婦がもの凄い金持ちだと、土地売買も、「日常家事」と
信じても正当と認められやすくなる、という感じです。
663 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 20:46:10 ID:iGtn8TQJ
間違えた。確認したら「代理人として」と問題文になければダメだ。
94Uメインだと、意思外形対応、非対応型で主観的要件の検討でも
しないと、書くことがなくなっちゃう気もするんだよな。
何の試験の過去問なんだろう。
664 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 21:21:36 ID:yWhRXanA
>>663 大学のやつじゃない?
アホ教授は大体自分で要件たしてやってみろという…
665 :
656:2007/02/04(日) 21:24:37 ID:ZnTjwal8
>>663 大学の総則の期末試験とかそんなんじゃないか。
94条2項のみが論点というのは期末試験クラスじゃよくある。
つーかそもそも94条2項と761条二つを書くべき問題なんてある?
司法試験の過去問とかにあるなら教えてほしいんだが。
94条2項ということは虚偽の外観が必要だけど、
761が問題になるケースでは虚偽の外観が存在しないと思うんだけど。
666 :
656:2007/02/04(日) 21:26:10 ID:ZnTjwal8
>>663 大学の総則の期末試験とかそんなんじゃないか。
94条2項のみが論点というのは期末試験クラスじゃよくある。
つーかそもそも94条2項と761条二つを書くべき問題なんてある?
司法試験の過去問とかにあるなら教えてほしいんだが。
94条2項ということは虚偽の外観が必要だけど、
761が問題になるケースでは虚偽の外観が存在しないと思うんだけど。
無権代理と他人物売買等の違いは顕名の有無にある。
本人の名義で契約がされたら無権代理。
無権利者名義で契約がされた場合には、94条2項類推の出番になる。
654は「B所有名義の甲土地」を「Bが所有者であると信じ」た上での取引なんだから、無権代理を検討するとかえって減点されると思うぞ。
>>666 94条2項類推と110条の重畳適用で、761条が問題になり得る。
今のところ、司法試験の過去問で出てきたことはないが。
669 :
法の下の名無し:2007/02/05(月) 02:59:00 ID:RZYMeP9R
消費者金融業を営む株式会社A(本社福岡)は、X(住民票所在地東京都)に対する
貸付金の返済滞納額が一月末時点で100万円を越したため
履行期未到来の残債権150万円、遅延損害金60万円とあわせて310万円の一括支払いを
求める訴えを提起した。
Xに対する訴状は書留に付する送達により送達されたが、Xは答弁書を提出することなく
口頭弁論期日が到来した。
数度の連絡の結果、ようやくXが法廷に出席したので、確認してみたところ
Xは15歳の高校生であった。裁判所はどのようにすればよいか?
ちなみにXは契約締結のとき、自分の年齢を20歳と偽っていたが
Aの証明書類等による年齢確認を怠っていた。
民法真面目に受けていなかったからさっぱりです
訴えは棄却なんだろうけど
被告Xの年齢詐称をどう処理すればいいのか分かりません
「Aの証明書類等による年齢確認の懈怠」を重過失とみなして、原告Aを保護する必要はない
みたいな感じでおkですか??
670 :
法の下の名無し:2007/02/05(月) 09:30:36 ID:Aa0DXGal
教えてください。
Aは叔父Bより土地を贈与され、15年間占有していました。
Aが占有を始めて15年後に、Bの唯一の相続人である長男Cが
15年前のBの意思無能力を証明し、Aに土地返還要求をしてきました。
Aは善意であったため取得時効を主張しています。
このときのAとCの法律関係を教えてください。
>>669 出題者の趣旨としては、
未成年者の契約は取り消せるのが原則
↓
しかし、制限能力者が詐術により行為能力者のように振舞った場合には取り消せなくなる。
(ここまでは条文を引用)
↓
とはいえ、相手方に過失がある場合、少なくとも重過失がある場合には、制限能力者を保護してもよいのではないか?(ここからは条文にない解釈論を展開)
↓
消費者金融が本人の身分をいい加減にしか確認していないなんて間違いなく重過失だから保護する必要なし。
って感じだろうね。
もっとも、この出題者は民事訴訟法のことがわかっていない。この問題の正しい答えは、
「Xには訴訟能力がないから、Aに対してXの法定代理人を被告とするように任意的当事者変更を促す。Aがそれに応じない場合には訴訟要件が欠けるから請求を却下する」だw
あと、未成年の契約は無効ではなく取消可なだけなんだから、X側が取消権を行使しないと請求認容するしかないんだけどね。
672 :
法の下の名無し:2007/02/05(月) 13:02:22 ID:GLrIpLGj
お願いします。
次の事例は、Yが,戸籍上Yの弟とされているXは両親の実子でも養子でもないと主張して,Xと両親との間の実親子関係及び養親子関係がそれぞれ存在しないことの確認を求めるものである。
登場人物の関係を図に表し、法的に何が問題であり、なぜYがそのような訴えをするのかその理由を述べ、またその請求が認められるか否か、各自の判断を理論的に論じなさい。
(1)Yは,大正12年▲月▲日,亡Aと亡Bの夫婦(以下「A夫婦」という。)の長女として出生し,昭和5年▲月▲日,亡Dと亡Eの夫婦(以下「D夫婦」という。)と養子縁組をし,その後,D夫婦の子として養育された。
亡Cは,大正14年▲月▲日,A夫婦の二女として出生した。
(2)Xは,昭和16年▲月ころ,亡Fと亡Gの夫婦(以下「F夫婦」という。)の間に出生した。F夫婦は,Aに対し,XをA夫婦の嫡出子として出生の届出をするように懇請し,
Aは,XについてA夫婦の間に同月▲日に出生した長男として出生の届出をした。
(3)A夫婦は,Xを同夫婦の実子として養育した。Xは,高校卒業のころ,自分がA夫婦の実子ではないのではないかという疑問を抱いたことはあったが,
A夫婦を含む周囲の者からその旨を告げられることはなく,A夫婦の実子であると思い続けていた。
その後,Xは,大学に進学し,卒業後,婚姻したが,昭和51年までA夫婦及びCと生活を共にした。また、Cは,Xの学費を負担するなどXの養育に協力した。
Aは,昭和49年▲月▲日に死亡したが,
生前Xが自分の子ではない旨を述べたことはなかった。Aの遺産はすべて妻であるBが相続した。
673 :
法の下の名無し:2007/02/05(月) 13:03:54 ID:GLrIpLGj
(4)Xは,平成2年ころ実母であるGの喜寿を祝う集まりに呼ばれ,平成5年ころには,自分が真実はF夫婦の間に生まれた子であることを認識するに至ったが,
その後も,従前と同様に,B,C及びYとの間で家族としての関係を継続し,
同人らも,XがA夫婦の間の子であることを否定したことはなかった。
(5)Bは平成8年▲月▲日に死亡した。その遺産は遺言によりすべてCが相続したが,このような遺言がされたのは,遺産の主なものがBとCが居住していた自宅の土地建物であり,
Bの死後もCが引き続きこれに居住できるようにBが配慮したためであることがうかがわれる。
(6)独りで生活していたCは,平成14年▲月▲日ころ自宅で死亡し,その約10日後に発見された。Cは,Bの死亡後も,XがA夫婦の実子であることを否定する旨を述べたことはない。
(7)Yは,XがCの安否の確認をしなかったためにCの死亡の発見が遅れたと思い憤りを感じていたところ,Cの法要の参列者をXがYに相談なく決めようとしたことなどに反発し,XとA夫婦との間の実親子関係を否定するに至った。
Yは,Cの死後,その遺産の相続についてXと話し合うなかで,Xが,A夫婦と親子関係がなく,Cの相続人ではないと主張し、Xと両親との間の実親子関係及び養親子関係がそれぞれ存在しないことの確認を求めている。
これに対しXは,YがD夫婦と養子縁組をした後,D夫婦の子として生活していたこと,
A夫婦は,生涯Xとの実親子関係を継続し,死亡するまでこれを否定することはなかったこと,A夫婦は死亡したため,現在では,XがA夫婦との間で養子縁組をすることはできない状況にあること等を反論している。
>>671 非常に参考になりました
出題者は民訴の先生なんで引っ掛けてきたんだと思います
ありがとうございました
675 :
法の下の名無し:2007/02/06(火) 22:10:58 ID:RqH+z694
教えてください。
家賃滞納で強制執行を行うと宣言されたのですが執行日前に全額払えば強制執行は行われませんか?
>>675 払っただけではだめです。払った上で大家さんに執行停止を申し立ててもらうか
あなた自身が請求異議の訴えを起こす必要があります。
執行はそのままですと、粛々とすすんでしまいますので、
すぐに専門家に相談しましょう。とりあえず、裁判所からきている書類の
連絡先でもいいので、連絡をとってください。
677 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 10:23:47 ID:eha4Zjhd
代理人BがCと通謀虚偽表示で消費貸借をした場合
93条類推適応で、代理人の本人Aが、通謀虚偽表示について善意無過失の場合AC間の契約は有効になってしまう
つまり、Aは保護されない、ということで正しいのでしょうか?
また、同じように通謀虚偽表示に悪意有過失なら、Aは保護されるということであってますか?
よろしくお願いします。
678 :
ニーチェ:2007/02/07(水) 11:43:00 ID:rFbZru7A
身体の侮蔑者に一言、言おう。
己を乗り越えて創造せよ。
679 :
ニーチェ:2007/02/07(水) 11:44:16 ID:rFbZru7A
身体こそが真の「おのれ」なのだ。
もっと言うと、物自体。
>>677 > 代理人BがCと通謀虚偽表示で消費貸借をした場合
> 93条類推適応で、代理人の本人Aが、通謀虚偽表示について善意無過失の場合AC間の契約は有効になってしまう
> つまり、Aは保護されない、ということで正しいのでしょうか?
判例でそういう構成のものもあるけどね。しかし、それは契約を有効とするこ
とがAの保護になる場合の事例と思う。有効とするための苦肉の策というか。
681 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 13:05:24 ID:eha4Zjhd
>>680 なるほど
Aの保護に繋がらない場合は適応されないということですか
ありがとうございました
682 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 20:08:28 ID:uDzj0PeN
質問です! 人に殴られて慰謝料を取る為にはどうすればいいか 流れを詳しくお願いします
683 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 20:21:29 ID:eha4Zjhd
もういっこ質問です
おねがいします
Aの代理人Bが相手方Cとの間で売買契約した場合、Cの意思表示がAの詐欺によるもので
あったときでも、Bがその事実を知らなかった場合にはCはその意思表示を取り消すことが出来る
とあるのですが、「Aが96条2項の「第三者」にあたるか否か」という議論までの流れがわからないです
Aはそもそも96条2項の意味じゃない、普通の意味の第三者ではないような気がします。
代理人を使用した契約の場合、あくまで契約の当事者は本人と相手方。
本人が「第三者」に当たるわけがない。
685 :
法の下の名無し:2007/02/08(木) 01:19:07 ID:rzqoVqql
おねがいします
保証人の求償権について
委託を受けない保証人→『弁済した当時に主たる債務者が利益をうけた限度』
まで求償できる
主たる債務者の意思に反する保証人→『求償の時点で利益を受けている限度』
まで求償できる
頭が悪く違いが理解できません
おねがいします
>>685 つまり、弁済してから、求償するまでの間に、
債務者が、利益分を浪費してしまったら、その分、現存利益がなくなるから、
もらえる分が減るんだよ。
>>686 う、うーーーわかりまし、た
ありがとうございますです
Aには配偶者Bと2人の子C,Dがいる。
Aが遺言でCに土地(4000万)を相続させると残す。
Aにはほかに遺産が2000万あるとすると、どういう効力が及びますか?
相続させるを遺贈とする考えと相続分割方法とする考え2つについて教えてください。
689 :
法の下の名無し:2007/02/08(木) 21:02:30 ID:lIRCXRj/
知り合いと買い物に行って、知り合いがお金無いから貸してって言って一万六千円貸したけど、その次の日から連絡取れず。少額訴訟でお金とれますか?
質問です。
建物を賃貸していたら、賃借人が無断転貸を行ったので契約を解除したとします。
建物の明渡しを受けるまでの間、賃借人からの、明渡し債務不履行による損害金と、
転借人からの、不法行為による損害金は両方取ることができるんでしょうか?
どちらも賃料相当額の損害金だとして、両者から合計賃料倍額相当の賠償金を
取ることができるんでしょうか。
691 :
お願いします。:2007/02/10(土) 22:23:50 ID:ktw+CJA9
公正証書の作成を検討中です。
両親・私の共通の願い。
無駄な延命治療は拒否する。
脳梗塞・心身耗弱等、自身で意思表示が行えない場合の為です。
医師が拒否するかもしれませんが。登記しておけば大丈夫ですよね?
勿論、公証人役場で規定上有効となる立会人を複数人用意します。
文言は、どういった内容が良いでしょうか?
宜しくお願いします。
692 :
法の下の名無し:2007/02/10(土) 22:40:42 ID:P9KLaMYg
>>690 無理。
両債務は不真性連帯債務になる。
693 :
690:2007/02/10(土) 22:56:18 ID:x2+HGhhT
>>692 ありがとうございます。
二つの債務は発生原因が異なるようですが、この両者が連帯する
ことについて、何か理論的裏付けがあるのでしょうか?
694 :
法の下の名無し:2007/02/10(土) 23:41:01 ID:J4tLMoIy
A会社は、B会社から世界に一隻しかない豪華客船を購入した。ところが
B会社の従業員Cの重大な過失によって、この豪華客船が火災で全焼して
しまった。A会社はB会社に対して、損害賠償を請求できるか?
損害賠償をできる場合に、その損害額はどのように算定されるか?
A会社はこの豪華客船を他に売却するつもりであった。この豪華客船の
市場価格は、火災による全焼当時100億円であったが、そのとき一時
150億にまで高騰し、その後ふたたび100億円に戻っているものとする。
この答えを教えて下さい。
695 :
法の下の名無し:2007/02/10(土) 23:46:49 ID:J4tLMoIy
DはEに対して400万円の債務を負っていた。Dは唯一の財産である
銀行預金(600万円)を引き出し、全額を妻Fに贈与した。そのことを
知って1年後、Eは、詐害行為取り消し権を行使し、DとFの間の贈与契約
を取り消し、その金銭についてE自身への引渡し請求したいと考えてい
る。Eは誰を被告としてこの訴訟を提起すべきか、またこのようなEの
請求は認められるか。
この問題の答えを教えて下さい。
696 :
法の下の名無し:2007/02/11(日) 00:10:08 ID:7wz3w46p
父が7年前に他界し、母と二人暮らしです。今住んでる家は父と私が、隣の空き家は母と父が買いました。この先母が亡くなったときの相続税はどうなりますか?
697 :
法の下の名無し:2007/02/11(日) 00:37:04 ID:bTP8VKGr
会社が昨年の10月末日で倒産しました。
社員になって、まだ8ヶ月でした。
未払い賃金が1ヶ月と10日分ありまして、それは未払い賃金の立替制度を利用して8割戻ってきました。
で、突然の倒産だったので解雇予告手当を貰う権利があるらしいのですが、
これについて質問させてください。
■1
解雇予告手当を貰うために債権者集会というところに行かなくては行けないのですが、
どんな雰囲気なのでしょうか?
■2
もしも貰えることになったとして、即金でいただけるのでしょうか?
振込みだとしたら、いつごろ振り込まれるのでしょうか?
通例でかまいませんので教えてください。
■3
自分は既に未払い賃金の8割を立替で貰っているのですが、
残りの2割は債権扱いになってるんでしょうか?
以上になります。
アドバイス頂けるとたすかります。
>>695 結論をいうと、EはFに対して訴訟を提起すべき。このような請求も認められる。
どの点がなぜ問題になってるかについては基本書の詐害行為取消権に関する記述を読むべし。
700 :
法の下の名無し:2007/02/12(月) 15:36:10 ID:MAkrT8oA
基本的なことで申し訳ないんですが
将来効というのがよくわかりません。
会社法において株主総会決議無効確認判決に将来効が認められていない
とはどういう意味なんでしょうか?遡及効とどう違うのかおしえてください。
701 :
法の下の名無し:2007/02/12(月) 19:19:12 ID:jLUUa3vf
>>700 将来効は、それから先にやっちゃだめよ、ということ
そのまえにしちゃったことは、仕方がないから有効にしていこう
っていうことじゃない?
おれも初学者だから、よくわからんけど
だれか、もっと詳しい人お願いします
>会社法において株主総会決議無効確認判決に将来効が認められていない
どの基本書の何ページにこんなことが書いてあるんだ?
703 :
法の下の名無し:2007/02/13(火) 03:37:12 ID:EcI2TUXR
>>702基本書というか、予備校のテキストの模範解答です。
意味がよくわからなくて。
ちなみにそのテキストでは、株主総会決議取り消しの訴えと
無効確認の訴えおよび決議不存在確認の訴えの判決に共通して
対世効が認められ(会社法838条)将来効が認められていない(同839条参照)
となっています。
民法のスレですので会社法を問題にするのは申し訳ないのですが。
とりあえず839条は読んだのか?
705 :
法の下の名無し:2007/02/13(火) 14:08:45 ID:EcI2TUXR
>>704 もちろん読みましたがw
も少し考えてみたのですが、要するに
839条は会社の組織に関する訴えの判決について原則的に将来効を規定するもので、
株主総会決議取り消し、無効確認、不存在確認の訴えについてはそれが排除されている。
よって、民法に照らしてさかのぼって無効になる。
ということでしょうか?
706 :
ななし:2007/02/13(火) 16:07:08 ID:U2c25s1/
賃借人がその物を買った時、意思表示のみで占有権がうつる(簡易の引き渡し)とありますが、この場合すでに賃借人は他主占有という占有権をもっているとはならないのでしょうか?教えて下さい
707 :
法の下の名無し:2007/02/13(火) 18:19:08 ID:GIHAX6kv
近畿地方で民法で有名な先生といえば誰ですか?
知り合いには近畿大学の目崎哲久先生が…と聞きました。
>>706 他主占有はもはや存在しなくなるだろう。
賃貸人たる地位は所有権に伴って移転する。
賃借人が賃借物を買うと賃貸人と賃借人が同じ人間となる。
混同により債権債務は消滅し、賃貸借契約は終了。
すると賃貸借契約に基づいて存在していた他主占有も消滅。
こんな感じじゃなかろうか。
>>707 京大にいるだろ。
いろいろいるが、山本敬三教授など誰に聞いても高評価と思うが。
すいません。質問です。
差押、転付命令、債権譲渡、相殺、債権者代位権、それぞれの共通点と差異点について
よろしければどなたかご教授願います
710 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 09:55:19 ID:Ts2TaF7A
よろしくおねがいします
通謀虚偽表示について教えてください。
Aは、Bに賃金債権を有していたところ、AとCとが通謀して賃金債権をCに譲渡したかのように仮装した。
Bは債権譲渡が無効であるとしてCからの代金請求を拒むことができるか、できないか
これの結論と理由が分かりません
Bが94条二項の第三者に当たるかどうかが問題だと思うのですが、どうかんがえても第三者じゃなさそうです。
ここまではわかるんですが・・・
711 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 10:09:03 ID:j3HXdU4q
>>709 質問内容が多すぎ。
本屋に行って辞書ひけ。
>>710 結論:拒むことが出来る。
理由:無効は誰でも主張できる。
なお94条2項は第三者保護規定であって
無効なことには違いないがここでは関係ない。
712 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 10:23:08 ID:Ts2TaF7A
>>711 ありがとうございました
通謀虚偽表示がそもそも無効であることが大切なんですね
この問題、仮装債権の譲渡とごっちゃになってしまってました
713 :
708:2007/02/14(水) 11:06:19 ID:DG9JoR2L
>>706 すまん。ちょっと間違っていると思い直したので訂正する。
708で書いたように、賃貸借契約は終了することを説明できる。
賃貸借契約終了により賃借人が有していた他主占有の「他主」は
消滅する。ただし事実としての占有は依然として有している。
この事実としての占有は他主占有ではなく自主占有だ。
つまり賃貸借終了により他主占有は自主占有に切り替わる。
他主占有が消滅するというのは不正確だと思い直したので、
自主占有に切り替わると訂正する。
なお、売り主が簡易の引渡をするというのは、売り主には売買契約にもとづいて
売買目的物引渡義務が生じているからだ。
これを履行するために、すでに買い主が自主占有している目的物について
意思表示のみで引渡履行済みと扱う。
ここでの意思表示は明確に引き渡すよというところまでは必要なく、
通常は売買契約の合理的意思もしくは黙示のものとして引渡意思表示あり
となるだろう。
714 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 19:42:23 ID:Ts2TaF7A
一日になんどもすみません
おねがいします
代理人が、自己又は第三者の利益を計るため、代理権の範囲内の行為をした場合には、
相手方が代理人のそのような意図を知らず、かあつしらなかったことに重大な過失がなかったときにかぎり
本人はその代理人の行為につき責任を負う
が「誤り」となってました。
「代理人の職権濫用の場合は相手方が代理人の目的について悪意重過失なら本人が責任を負う」
の逆パターンだと考えたんですが、違うんでしょうか?
因みに平成6年の司法書士の問題です。
715 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 21:56:38 ID:jFbJGZng
>>714 「重」過失が違うんだろ。判例にあたってみろよ。
716 :
法の下の名無し:2007/02/14(水) 22:24:49 ID:Ts2TaF7A
>>715 間違いの理由は分かりました
ありがとうございました
でも、有過失、重過失、軽過失であたまがごちゃごちゃに・・・・
根本的なところでヤバイかも
>>716 重過失ってのは悪意と同視できる場合なんだよ。
法文が過失を書いてないのに重過失も含める場合、
論文では重過失は悪意と同じくらいの責任があるからと理由をつける。
逆に言うと軽過失の場合は、よっぽど責任の重い立場の人
の場合と考えると覚えやすいよ。
使用者責任とか微妙だと思うけどw
軽過失っていうのは特に軽い過失のことじゃなくて、
重過失ではない過失って意味だろ。
>>717 横レスですみませんが、よく94条2項の第三者の問題で、
善意無過失である必要はないといわれてますが、
あそこでも、重過失は悪意と同視されるので、
第三者は善意無重過失でなければいけないんですか?
721 :
法の下の名無し:2007/02/15(木) 23:42:40 ID:Toh38F6C
>>717 ありがとうございます
責任も合わせて考えると理解に繋がりました
「知ることができた場合」ってやつが結構くせ者ですね
なるべく判例をあたっておきたいですが、未知の問題は責任の事を考えて解くことにします。
すいません、ど素人です。
給料10万円の支払を怠ったときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済の日まで年14%の割合による
遅延損害金を支払うものとするという約束だったら、たとえば1か月遅延したらいくら賠償金を払う必要があるの
でしょうか?計算方法も教えてください。お願いします。
>>722 14000×(30/365)が遅延賠償金。
>>722 94Uの直接適用の場面なら要件は善意のみだから無重過失もいらん。過失があろうとなかろうと第三者は保護されるとおも。
自信無いから調べ直してね
>>724 重過失っていうのは悪意と同視されるような過失なんだから、解釈論としては有り得ると思うぞ。
明確に肯定する判例も否定する判例もあるわけではないが。
>>720 重過失≒悪意の視点から見ると
第三者保護要件については、強いて言うなら例外?なんだと思います.だから
>>724でいいと思いますね.
原則 無過失は不要
例外 真の権利者が承認した以上の権利を
第三者が取得するときには、第三者に無過失が必要
例
AがBに対し、仮装譲渡に基づく仮登記を承諾したところ
Bが勝手に本登記をして、Cに売却した場合
〜 Cは善意無過失でなければ、本登記上の権利を取得できない
と、習った記憶があります。まちがってたらごめんね。
でも
>>726の意見もあるので、やっぱり調べなおしてくださいw
A代理人BとCが通謀した場合のAの保護で苦労したのが蘇ってきたよ(泣
>>727 >A代理人BとCが通謀した場合のAの保護で苦労したのが蘇ってきたよ(泣
これって判例はどうなってましたっけ?(;´Д`)
93条但書の類推だった気がするけど、Aをだます意図があったかどうかでうんぬんあったような…
まったく思い出せず。
>>728 93条但書の類推適用であってる。
Cが善意無過失でなければAが保護される。
通謀だと善意無過失なんてあるわけないな。
Bが自分の利益を意図していたとき(代金持ち逃げを企む等)に93条類推適用。
CはBと通謀してなくともBの意図に過失があれば契約は成立しない。
亀レスなんだが
>>560 >この無権利の法理の例外をなすのが、即時取得や民法94条2項等です。
即時取得が無権利の法理の例外をなしてるんなら、
即時取得は承継取得じゃないとだめなのでは?
承継取得じゃないから、例外なんだろうが。
733 :
法の下の名無し:2007/02/16(金) 23:57:58 ID:bP72kS65
法人などの団体が一般庶民の一個人を訴え、1億前後の損害賠償を請求した場合
10年分割でも払えないようならやはり強制徴集ですか?
また、強制徴集には家や服、また臓器なども含まれるのでしょうか?
あと裁判官が「それはやりすぎでは・・」などと口を出すということはあまりないのですか?
734 :
720:2007/02/17(土) 00:33:46 ID:MU7iu7KO
要するに、判例は重過失を悪意と同視するという
一般的な理由付けをしてるけれども、
どこまでが射程範囲かはよくわからないということですね。
ありがとうございました。
【強制徴集】は、裁判所がやるんだよ。
服は取られないよ、臓器も取らないよ、安心してね。
737 :
法の下の名無し:2007/02/17(土) 10:33:53 ID:Gh50oZbm
>>735 家はアウトなんですか・・。
臓器は冗談だったんですが、衣・食・住は奪われないというのは無いんですね。
しかし、どうして刑事罰に比べて民法の罰則はここまで厳しいのでしょうか?
刑事罰なら強姦罪や一人の殺人ですら懲役20年まで。
最悪20年たえれば真人間として生きていける。
民法の場合だと過失であれ故意であれ、損害を与えたらどれだけ巨額でも返さなければならず
一生真人間として生活できない状態にまでさせられるのは、やりすぎでは・・?
738 :
ショウ:2007/02/17(土) 11:23:05 ID:O86PYGeX
死ね
>>737 普通の債務だったら自己破産して免責決定もらえよ。
なんでも金で解決するのが民法の考え方。
自由まで束縛するのが刑法の考え方。
昔は自由の束縛は一番人権侵害の度合いが高いと考えられていたから
刑事罰の認定には厳しい要件と厳しい証明をしたわけだ。
金ですむことは安いと思わないかね。借金は他人に隠せるけれど、
前科を隠すのは難しいぞ。
バス運転手が何十年もたって前科をノンフィクション本でばらされた判例を読むと
どれだけ前科というものが重荷になるかわかるよ。(憲法スレの話になってすまん)
>>732 無権利の法理は「自分の権利以上に承継取得が起こることはない」
だと思うんだが(わざわざ「移転」とあるんだから)。
即時取得は権利移転じゃなくて原始取得のようなもんだから違うんでは
ないかと。
>>737 つ破産
つ消滅時効
つ財産がなけりゃ債務名義なんてただの紙切れ
743 :
737:2007/02/17(土) 23:17:22 ID:Gh50oZbm
いくら自己破産をしても家取られたらどうしようもないのでは?
親戚の家に厄介になる等は精神的に相当ダメージだと思いますが。
>>743 つ不動産賃貸借契約
親戚の家にしばらく厄介になる等の精神的ダメージと刑務所にしばらく厄介になる精神的ダメージとを比較すりゃ普通前者の方がマシだと思うけどな。
745 :
737:2007/02/17(土) 23:51:43 ID:Gh50oZbm
>>744 一概にそうとは言えないでしょう。
後者はともかく、前者の場合は絶対結婚できませんよね。
誰が借家でしか暮らせないような配偶者と結婚したいと思います?
737の周囲では、
刑務所にしばらく厄介になる配偶者はオッケーらしい。
これだけ、民事と刑事の目的の差がわかってないヤシもめずらしいな。
民事の方が刑事よりも厳しいっていう結論がもう既に自分の中で出来ちゃってるんだろうな。
後は反論のための反論をするばかり。
749 :
法の下の名無し:2007/02/19(月) 13:11:33 ID:svFsKWfz
初めまして。
いきなりなのですが相談です。
ある金銭的な揉め事あり、第三者に沈めるや潰すなどを言われた場合、どういった罪にあたるのでしょうか?
また法的に相手から慰謝料など取れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
750 :
法の下の名無し:2007/02/19(月) 22:18:50 ID:7i8QF5Tq
>>749 何の犯罪でもない〜恐喝罪のどれか。
慰謝料一切とれない〜100万単位の慰謝料とれるのどれか。
要するに抽象的情報では判断できない。
真剣に悩んでいるなら法律相談に行きなさい。
貧乏で費用がなくても法テラスで相談できる。
契約関係や物権侵害と違って、不法行為は行為の具体的な態様によるからねえ。
752 :
法の下の名無し:2007/02/20(火) 00:09:41 ID:YYwqWB43
749の者です。
詳しく説明します。
昔付き合っていた女がいたのですが、その女が精神的に傷ついたと言い30万円を慰謝料として払えと言ってきました。
そして男3人を連れて私の家まで来たんです。
その男が払わなかったら潰すや沈めるなどを言ってきたのです。
裁判所を通せ!!
って言え
脅迫〜恐喝未遂くらいか?もっとも一回程度じゃ警察は動かないだろうが。
この程度じゃ慰謝料は無理だね。
まずは毅然とした対応で拒否して、何度も来るようなら現場を録音するなどしてから警察に頼むなり接見禁止の仮処分を打つなりできるかも。
高校生か、
30万払えって安いな〜。
756 :
法の下の名無し:2007/02/20(火) 09:31:13 ID:YYwqWB43
749です。
みなさんありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、私自身が慰謝料を払う必要性があるのでしょうか?
別れてから2年間も間が空いて、それまで仲も良かったんです。
それが昔の女に今の彼氏ができた途端にそれが起きたんです。
私自身金目当としか思えず、そんな理不尽な事があっていいのかと考えています。
それと無理やり土下座もさせられ、頭も踏まれました。
757 :
法の下の名無し:2007/02/20(火) 10:27:44 ID:1Mv3H20r
これから成年相手に¥する予定です
犯罪ですか?
槍逃げしたらどうなりますか?
@2006.8.19 花火大会 深夜から早朝にかけて車体盗難被害
*被害届、提出済み
A近所の団地に盗まれたバイクと同型のバイク。外装やフレームは別物の可能性。盗まれたバイクと同じハンドルポスト・ハンドル・ショック・ナンバーステー装着(元持ち主の特徴の証言有り)
*物的証拠が無い
B容疑者宅に出向いたが、容疑者不在。親に電話を掛けてもらい、本人と会う事に。
(容疑者曰く)
1・パーツはオークションや知人からの購入の為、出元不明
2・その知人は実家は「自衛隊団地」・現在静岡在住
3・なんの証拠も無いやろ
*この時、本人と会った場所⇒その知人が元々住んでたという「自衛隊団地」
〜容疑理由〜
@容疑者は過去に近所で窃盗履歴がある為(示談成立済み)
A容疑者のバイクのパーツは明らかに、被害者が盗まれたバイクのパーツと同じ特徴有り(複数証言有り)
問題は2つ
@盗難被害から約半年が経過している(遅い)
A物的証拠が無い(パーツだけ付け替えてる場合)
つまり、車体のフレームや外装などは別から調達した物で、パーツだけ取り替えて、盗難↓車体本体などを破棄してる場合、立証が困難。
こういった場合どうしたらいいでしょうか?
759 :
法の下の名無し:2007/02/26(月) 23:04:04 ID:QLEKkPUT
前の方も質問してらっしゃいますが、続けてしつもんさせていただきます
AさんはBさんに対して、Bさんが甲市へ転勤をするということを条件に、
甲市にあるA所有の建物を、Bさんに売却するという契約を締結しました。
その後、当該建物は、Bが転勤未定の間に第三者の放火により全焼、
その後、Bさんは甲市に転勤をしました。
この場合、原始的不能か後発的不能かを判断する際の基準を
債権発生時に設定すると、このケースは危険負担に該当しますか?
自分は、この場合契約締結後のあとに、放火が起こっているので後発的不能つまり、危険負担になると思ったのですが、解説が全く逆です。
効力発生時(条件成就時つまり転勤したとき)に基準を設定したら、逆にその前に放火が起こってるので原始的不能だと思うんです。
自分の考えおかしいですか?
それとも解説の誤植でしょうか?
どなたかお願いします。
>>759 >自分は、この場合契約締結後のあとに、放火が起こっているので後発的不能つまり、危>険負担になると思ったのですが、解説が全く逆です。
と
>効力発生時(条件成就時つまり転勤したとき)に基準を設定したら、逆にその前に放火が
>起こってるので原始的不能だと思うんです。
って矛盾してないか?
前者は間違っていて後者は正解。
>>760 解説が債権発生時=契約締結時となっていたので、自分としての考え方自体は
正しかったようですが、パニックに陥ってました。
レスありがとうございました
762 :
法の下の名無し:2007/03/01(木) 12:03:25 ID:yH0eqEDZ
意思能力と行為能力の関係について論ぜよ
というレポートを書くのですがポイントを教えてください
763 :
法の下の名無し:2007/03/01(木) 14:21:03 ID:jdlO6bVB
まず、意思能力の意義について書く。
次に、行為能力の意義について書く。
それから、両者の関係について書く。
以上。簡単でしょ。
764 :
法の下の名無し:2007/03/01(木) 16:58:59 ID:yH0eqEDZ
意思無能力者と行為制限者にも触れたほうがいいんですか?
当然。
特に行為能力なんて制限能力者(に該当する人間)を保護するために考え出された概念なんだから。
766 :
法の下の名無し:2007/03/05(月) 05:17:51 ID:NTqqRF1U
無知な質問ですがお願いします。
結婚って永遠の愛を契約するわけですよね?
でもそれってその場限りの建て前にすぎなくなってると思うし。裏切りもたくさんありますよね。
そこで契約書みたいなものを作成したいのですが、作成してお互い同意しサインしたら法律上有効となるのでしょうか?
僕が作成したいのは、どちらかが裏切っても(浮気。DVなどは含まない)慰謝料はお互いなし。裏切った方の気持ちは関係なく、裏切られた方の気持ちでいつでも離婚できるようにする。
離婚するとき子供がいた場合、両方の親に子供と話す権利があり、子供の気持ち優先でいつでも両方に行き来できるようにして、養育費はお互いが折半してだすというものです。
ロマンのかけらもありませんが、悲惨な話を良く聞くので・・・お願いします
767 :
法の下の名無し:2007/03/05(月) 05:39:15 ID:NTqqRF1U
766訂正 結婚は永遠の愛を契約×誓う○
抵当権の目的たる建物の建具を、抵当権の設定を知らずに買った場合即時取得が成立する余地があるとの事ですが、この場合、原始取得により建具への抵当権の効力は無くなるのですか?だとすると、制限付で買うのは損な行為なのでは?初学により短絡的なのですが。
>>766 慰謝料は交通事故の損害賠償なんかと一緒なので、
契約で事前に排除することはできません。
そういう契約書を作成しても原則的に無意味かと。
>>768 誰がどのように損するのですか?
770 :
法の下の名無し:2007/03/05(月) 18:51:25 ID:bCGPB9Pl
769 抵当付きを前提で買った人は、抵当権が実行された場合はその目的物を失うのに対して、即時取得により制限無しの物を手に入れた場合は、目的物を失う事がないので、後者が得だと思うのですが。
>>766 現在の民法が想定している婚姻とは随分違う関係ということになりそうです
(私自身はそういう男女関係があってもいいとは思っています)
現在の民法が定めた婚姻の効果を欲していないわけですから、
婚姻の意思があるといえるのかという点も問題になりますし、
婚姻という形式をとらない方がいいかもしれないということになると思います。
>>770 抵当権付きを知ってて買うということは、抵当権行使のリスクを負担する意思が
あるので、一種の自己責任だと思います。
773 :
法の下の名無し:2007/03/05(月) 19:09:27 ID:bCGPB9Pl
772 自己責任ですね。ありがとうございます。よかったらもう一つ質問なのですが、抵当権の効力のおよぶ建具を知らないで買い即時取得が成立する場合、要件である無権利者からの取引というのは、どう解釈するのですか?設定者は従物だけを売ることはできますよね?
>>773 どのような状況を想定するかによりますが、
1、二重売買で、権利取得しなかった者(背信的悪意者など)による転売
2、無権利者による無断売却
など。いずれにせよ特殊なケースです。本人が売った場合ではありません。
削除→:本人が売った場合ではありません。
776 :
法の下の名無し:2007/03/05(月) 20:13:26 ID:bCGPB9Pl
774 よくわかりました。抵当権つきの建具の取引において、即時取得が成立する場合とは、そもそも権利者による売買ではないケースなのですね。 詳しい説明ありがとうございます!!
>>773-776 「無権利者」の解釈があいまいな気がするけど。
抵当権が設定されている場合、所有権者はその物の完全な価値を把握していないという意味では「無権利者」といえる。
>>777 そういう解釈してる学者いるの?
抵当権設定者兼所有者が動産を売却した時点で即時取得が
成立するとは聞いたことないが。
779 :
法の下の名無し:2007/03/06(火) 13:04:48 ID:zL6p7nkO
778 773で質問した者です。伊藤の民法入門の過去問に、抵当権の目的たる建物の建具を、抵当権の設定されていることを知らないで所有者から買い受けた場合、即時取得の規定を適用する余地はない、という問いがあり、答えが×でした。判例が探し出せずに、質問しました。
>>778 そりゃ、動産に抵当権が及ぶって状況の時点で滅多にないケースなんだからあまり聞くことなんてないだろう。
理論的に導き出せる解釈。
781 :
法の下の名無し:2007/03/06(火) 22:27:46 ID:1YesQMvZ
>>778に同意。
>>780家に抵当権をつければ畳に効力は及ぶから、
動産に抵当権の効力が及ぶのは珍しくもないだろ。
>>781 動産の占有の外観を保護する即時取得の制度趣旨と原始取得となる即時取得の効果を考えたら
即時取得ができないって考える方が無理があるだろ。
783 :
法の下の名無し:2007/03/06(火) 23:05:40 ID:zL6p7nkO
782 即時取得が成り立つとして、この場合の無権利者の要件はどういう解釈になるのですか?やはり制限のない物として売る権利がないとなるのでしょうか
784 :
法の下の名無し:2007/03/06(火) 23:18:29 ID:rLB9xFtr
(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
って問題になってますけど、推定ですので・・・
(嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
申し立てて、夫(前夫)に否認させるのですか?
785 :
782:2007/03/06(火) 23:44:13 ID:A07gwU9Z
>>783 条文を見ればわかることだけど、そもそも要件事実的には元の占有者が無権利者であることは即時取得の要件ではない。
ただ、元の占有者が無権利者でないと即時取得なんてのが問題になることは事実上ないから、
勉強している人にわかりやすく説明するために元の占有者が無権利者であることが要件であるってしてるだけなんだ
(例えば原告が物権的返還請求の訴えを提起し、それに対して被告が抗弁として即時取得を主張するとする。
それに対して原告側が「被告は権利者から取得したから即時取得は成立しない」なんてこと主張したら自爆以外の何物でもないだろ?)
だから、無権利者であることが要件であるっていうふうに基本書等には書いてあるけど、
それは要件事実ではないんでそんなに厳密に気にすることじゃない。
786 :
法の下の名無し:2007/03/07(水) 00:13:43 ID:l1liqYsw
785 要件事実的には、無権利は要件ではないのですね。内田の民法にそういった事が書いてあったんですけど、よく分からずスルーしてました。詳しく説明してもらって理解できたような気がします。ありがとうございます。
787 :
法の下の名無し:2007/03/07(水) 13:37:43 ID:MjlzThz5
>>782 即時取得の制度趣旨で言ったら、取引の安全は妥当しないだろ。
抵当権の負担付の所有権を取得した、で終わり。
無権利者であるからこそ、譲受人は原則として権利を取得しない。
しかし不都合
修正、要件をみたせば即時取得、
という流れなのだから。
>>785 被告は(抵当権の負担付の)所有権がある、と言えば終わり。
というか、原告は何の物権に基づく物権的請求権なんだ?。
所有権のわけないし、(被告に帰属している)
抵当権あたりでも、非占有担保だから、返還請求は出来ないし。
>>787 >即時取得の制度趣旨で言ったら、取引の安全は妥当しないだろ。
>抵当権の負担付の所有権を取得した、で終わり。
は?
抵当権の負担付の所有権なんて危なっかしいもの取得させてどこが取引の安全確保なんだよ。
>>787 >というか、原告は何の物権に基づく物権的請求権なんだ?。
>所有権のわけないし、(被告に帰属している)
要件事実論わからないくせに無理突っ込むなよ。
所有権に基づく返還請求に対して即時取得の抗弁が成立することも理解できないんだから。
790 :
法の下の名無し:2007/03/08(木) 08:10:30 ID:583bwDYL
>>788 >抵当権の負担付の所有権なんて危なっかしいもの取得させてどこが取引の安全確保なんだよ。
ワロタ
危なっかしいってなんだよ(笑)
抵当権がついてるんだから、抵当権実行を覚悟して買っているんだろ。
当然、価格としても安く買ってるだろう。
抵当権を知らなかったとしたら、ただの調査不足。
そこまでいくと実務の問題。法律論ではない。
791 :
法の下の名無し:2007/03/08(木) 08:19:51 ID:583bwDYL
>>789 >所有権に基づく返還請求
なんで所有権があるんだよ(笑)
キミは、権利者からの取得であっても、即時取得は成立する、という見解だったな。
譲渡人は、権利者なんだろ。
権利者が、権利を譲渡したのに、何で権利(所有権)があるんだよ。
意味わからん。何とか論以前の問題だ。
>>790 >抵当権がついてるんだから、抵当権実行を覚悟して買っているんだろ。
>当然、価格としても安く買ってるだろう。
>抵当権を知らなかったとしたら、ただの調査不足。
抵当権の存在を知って安く買っていたら「善意」で買ったことになるわけないだろ。
調査不足にだったら「無過失」で買ったことになるわけないだろ。
動産に抵当権なんぞ付着していないと信頼して買った(普通動産買うときにそれが抵当不動産の従物だなんて思いもしないわな)買主を保護するために即時取得が必要なんだよ。
抵当物の従物を即時取得することができず、動産にずっと抵当権が付着して回ったらどうなるか説明してやろう。
Yさんが骨董品屋を通りかかったところ、北欧製のアンティークの家具が売っているのを見つけた。それが気に入ったYさんはその家具を買った。
骨董品で売っている商品に実は誰かの権利が付着しているなんてYさんは当然思いもしないし、そんなことを気にかけなかったYさんに過失も全くない。
ところが、Yさんが家具を買ってしばらくしてから、急に見知らぬ男Xがやってきてこう言った。
「その家具の前の前の前の持ち主はAという人だったのですが、この家具がAの所有物だったとき、この家具はAが所有しているレストランで備品として使っていたのですよ。
そして、私はAにレストランの運転資金を融資し、担保としてAが所有しているレストランの店舗に抵当権を設定したのですが、最近支払いが滞るようになったので抵当権を実行することにしました。
Aは私に断りもなく勝手に備品のこの家具を売ってしまっていたようなのですが、この家具には抵当権が付随していますから返して下さいね。」
果たしてこれでYさんの取引の安全は保護されているといえるだろうか。
Yさんは今後骨董品を買うときにそれが抵当物の従物でないかどうか調べなければいけないのだろうか。動産に公示なんかされていないのにどうやって調べればいいのだろうか。
仮にXがこの家具の元所有権者で、所有権者でないAが勝手に家具を売ってしまった場合は、即時取得が成立することは間違いない。
では、Xが所有権、すなわち用益物権と担保物権を丸々持っていた場合は権利を全て失うのに、Xが担保物権しか持って場合には保護されるというのは均衡が取れているのだろうか。
完全な所有権者よりも担保権者の方厚く保護しなければいけない理由はなぜだろうか。
民法192条にない「占有者に所有権が存在しない」という要件を付け加えてまで導き出さないといけない結論なのだろうか。
>>791 前占有者の無権利は即時取得の要件ではないっていう一般論を説明するための話なんだけど。
全ての事実が判明していることを前提にして結論を導き出す実体法関係と、
当事者が事実を主張立証していって法律効果を導き出す要件事実論を区別してくれ。
795 :
法の下の名無し:2007/03/08(木) 12:20:23 ID:583bwDYL
>>794 >>768なんて、択一問題の一つの肢かなんかだろ。
所有権の存否を争っていて、証明責任の所在が・・・とか言いたいわけ?
深読みしすぎだろ。
というか、なんで訴訟法がでてくるんだよ。関係ないだろ。
>>791の答えになっていない。
何で所有権があるんだよ。
>>792 必要性があるからといって、現行法を自由に解釈していいということには
必ずしもならないぞ。
そもそも、過去問の答えの質問が発端なんだから、
正解があるわけだろ。
とりあえず、基本書に、処分権限がないことが要件である、とあるわけだ。
>>794 >前占有者の無権利は即時取得の要件ではない
これ、どこか(基本書、判例)に書いてあるのか?
その根拠を示してくれよ。あるなら、それでいいんだよ、別に。
そもそも
>>768が、書店で、当該問題の過去問で
大手から出されたものを探して、当該肢の解説を立ち読みすれば済むことなのだが。
796 :
法の下の名無し:2007/03/08(木) 23:44:46 ID:LXpmvKsm
すみません、詐害行為取消権についてお伺いしたいのですが
複数いるうちの一部の債権者に対して弁済することは原則として詐害行為にはならないが
その一部の債権者と通謀して、その人を優先的に満足させる意図で弁済を行えば
詐害行為になるという判例がありますよね。
他方で、取消の目的物が動産又は金銭の場合には、
取消権者に直接その目的物を引き渡すことを肯定する判例がありますよね。
非常に面倒くさそうではありますが、
これらの判例を逆手にとれば、合法的(?)に詐害行為を行えることになりませんか?
>>795 >所有権の存否を争っていて、証明責任の所在が・・・とか言いたいわけ?
>深読みしすぎだろ。
>というか、なんで訴訟法がでてくるんだよ。関係ないだろ。
君が要件事実論を全く知らないということがよーくわかった。
要件事実は訴訟法じゃなくて実体法の理解の問題なんだけどな。
>とりあえず、基本書に、処分権限がないことが要件である、とあるわけだ。
基本書を棒読みしてるだけで全く理解していないことがよくわかるな。
条文と制度趣旨に照らし合わせて考えてみろよ。
条文に一言でも前主の所有権の不存在が要件だとでも書いてあるか?
前主の所有権が存在することを理由に即時取得が否定されて抵当権が存続するなんて既述や判例なんか存在するか?
>これ、どこか(基本書、判例)に書いてあるのか?
>その根拠を示してくれよ。あるなら、それでいいんだよ、別に。
工業財団に属する動産について、工場抵当法に明文の規定がなくても即時取得が成立するとした判例が最判昭和36年9月15日にある。
もっとも、こんなマニアックな判例を知らなきゃ解けない問題じゃなくて、物権法を理解していれば当然に導き出せる結論なんだけどね。
>>796 金銭の場合に限るが、今の判例理論だと確かにできなくもない。
ただ、その判例はあくまで正当な取消権者を詐害行為者よりも保護した判例であって、
取消権者が通謀していたという事件ではないから、なんらかの理屈を新しく組んで
合法的詐害行為を防止する余地がないわけではない。
たとえば、通謀した取消権者が相殺することを権利の濫用として認めないとか。
799 :
法の下の名無し:2007/03/09(金) 09:30:25 ID:UEPm7Gcy
>>797 2ちゃんの落書きより、基本書を信じるのが合理的だからな。
余計に自分の頭で考えたり、関係ない知識をひけらかそうとするのが、
すごく初学者っぽいんだよなあ。単なる感想だか。
後3年くらい勉強すればキミにもわかってくるだろう。
>>779の記述が正確なら、即時取得は成立するんだろ。
それがなぜかが問題なんだろ。
過去問と一言一句同じ問題が出るわけじゃない。
類似問題が出たときに解けるようになるかが問題であって、
その必要となる知識の習得が過去問学習の「目的」だろ。
「処分権限がないこと」の要件を一般的にかっ飛ばしていい、
この一見基本書に反するような知識が、「必要となる知識」なのか?
それを
>>778さんと俺が疑問に感じて問うているだけだ。
このマイナー判例じゃわからないだろ。
キミの文章は、問と答えが対応していなくて、
「目的」と関係ない余事記載が多すぎるんだよ。
そんなところがすごく初学者っぽい・・・(以下略)
800 :
法の下の名無し:2007/03/09(金) 11:58:30 ID:GUB01TUI
801 :
法の下の名無し:2007/03/09(金) 13:55:55 ID:rHFJIMT+
769 771さん ありがとうございました。
民法が定めた婚姻の効果などを良く調べたいと思います。
802 :
法の下の名無し:2007/03/09(金) 18:00:35 ID:UEPm7Gcy
>>797 調べたぞ。
>>768は、司法試験、択一試験、昭和37年29問の1番目の肢だ。
解説を読んだが、
>前占有者の無権利は即時取得の要件ではない
こんなの、大嘘。
初学者が、脳内で変な理屈を構築するなよ、まったく。
いつから、内田先生より上になったんだよ。
>>802 > >前占有者の無権利は即時取得の要件ではない
> こんなの、大嘘。
横レスだが、大嘘ではないだろう。前主無権利を要件として挙げている教科書
もあるけど。
> いつから、内田先生より上になったんだよ。
今、手許にはないが、内田先生の本にも、要件として挙げるについて何か留保
を付けていたような記憶がある。「厳密には云々」みたいな。
要は、善意取得の要件を満たすときには、「前主が権利者であろうが無権利者
であろうが関わりなく」所有権を取得できると。「前主が権利者であろうが無
権利者であろうが関わりなく」ということは、前主の無権利は要件じゃない。
基本書を暗記することはできても理解することができないおバカさんは今日からこれを暗記するんだよ。
大江忠著 第3版要件事実民法(2)79頁以下
(5) 前の占有者が動産につき無権利者であること
講学上の議論からすると、即時取得は無権利者から取引により善意無過失で占有を得た動産の権利を取得することであるから、前の占有者が無権利者であることは積極的要件になるようにも思える。
しかし即時取得は上記の実体上の機能を有すると同時に、動産上の権利を主張する者に、権利取得の経緯を逐一主張・立証する煩を免れさせるという訴訟手続き上の機能も有しているのである。
裁判所が動産所持人を権利の承継取得者でないとしても即時取得者であるとの判断をすることによって用意に権利の存在を認定できるのも本条が存在するからである。
したがって、前の占有者が動産につき無権利者であることは、即時取得を主張する者が積極的に主張・立証すべき要件ではない。
>>802 なんかさ、もう単なる個人攻撃しかできなくなってきたね・・・。
いい加減自分の考えに固執せずに少し冷静になって考え直したら?
これ以上は恥の上塗りだよ?
>>804 仮に、訴訟の相手方が「前主が無権利であること」を主張していなかったとして、
即時取得の成立を主張する側としては、
「前主が無権利であること」を主張する必要はあるんだろうか。
807 :
法の下の名無し:2007/03/10(土) 07:22:44 ID:Tja28GL+
まだ理解できないのか・・・
あきれたな。
>>804 要するに無権利が要件と書いてあるだろ。
見出しの1行をよく読めよ。
なんかさ、考えすぎて混乱してるんだよ。
法律の話が高尚に思えて、とにかく話をしたがるのが、
初学者の特徴。何人も見てきた。
とにかく、自分は、司法試験、択一試験、昭和37年29問の1番目の肢の
解説を読んでもう解決した。
なぜ即時取得が成立するかわかった。
ここで3行で書けるくらい簡単な理論構成だったな。
それで、知識をゲットして終了。
あとはキミたちでやってくれたまえ。
択一の肢の一つくらいで、なんで自分で考えたり、うそを考え付いたりするのか、
まったく理解できない。
確実なところで確認すれば、5分で終わるのに。
そういうところが初学者なんだよな。
808 :
法の下の名無し:2007/03/10(土) 07:34:31 ID:Tja28GL+
補足するが、
あくまで、もともとが択一の肢だから、こう考えている。
受験生がこの肢を試験場で見たときに、
「基本書には無権利は要件と、1項目使って書いてあったが、
実は要件ではないのではないか。趣旨から考えると・・・」
なんて、考えさせる問題を、司法試験委員会が作るわけないだろ。
知識で切る。当然のこと。
だから、解説でその知識を知った。以上。ということだ。
もし、大学のゼミで、教授が、「この問題を次のときまで考えてきなさい」
などと言ったら、キミたちと同じように深く考えただろう。
ただ、法律の話が楽しいというのではなく、状況、目的を考える、ということだ。
もっとこうやさしくまろやかに話せんのか。
810 :
法の下の名無し:2007/03/10(土) 14:36:33 ID:Tja28GL+
>>804 ちょっと内田を見たが、
まとめれば、無権利は要件。主張、立証はしなくてよい、と書いてある。
「自分の頭で考えちゃいました。明確な根拠はないです。
発言を撤回します」と言えばすむことなのに、強情だねえ。
さらに、誤読までさらしてさ。
>いい加減自分の考えに固執せずに少し冷静になって考え直したら?
>これ以上は恥の上塗りだよ?
この言葉はそっくりキミにお返ししよう(笑)
担保物権に関してなんですが質権と留置権の違いって何ですか?
約定か法定かの違いでしょうか?
>>807 日本語がよほど不自由なんだな。
一見すると要件のようにも思えるがそうじゃないんだよっていう文章だろ、これは。
>>811 それ以外にもいろいろと違う。
たとえば、質権者は質物を競売した対価から優先弁済を受ける効力があるが、留置権者は留置している物を競売してしまってからは他の債権者と同じように分配を受けるしかない。
>>810 >まとめれば、無権利は要件。主張、立証はしなくてよい、と書いてある。
主張立証しなくてもよい要件ってなんだよw
実体法の要件事実は訴訟上の立証責任を意識して定められているって知らないのか?
民事訴訟法の基本書の索引で「法律要件分類説」 っていうのを調べてみるといいよ、上級者さんw
主張立証しなくていい要件というのも中にはあるな。
たとえば、暫定真実というものがある。
だが、無権利がそういう要件だとも考えにくい。
ぶっちゃけ要件じゃないだろ、ということで、
佐久間先生の教科書を見てみたら、
特に無権利は要件としては掲げてなかった。
内田や大江が掲げてるのはなぜか知らんが、
我妻かそれ以前の学者が掲げてたから、
それをそのまま踏襲しただけという推測が成り立つ。
暫定真実は主張立証責任の転換だけど、
ここでは「原告が主張立証しなくてよい」という意味で
「主張立証しなくていい要件」と言っているので…
間違った使い方をしたと思ったから、一応。
>>813 競落人に対して留置権を行使することで、事実上優先弁済を受けるのと同様の効果を得られるのでは?
でも留置権者自身が競売を申し立てる場合はどうなるんだろう。
民事執行法を全く勉強していないので詳しいことが分かりません…。
一応、民法上は優先弁済権は認められてないことになるのかな。
ところで、無権利者が即時取得の要件であるかどうかに争点が移っているけど
そもそも最初の争点は抵当不動産の従物を所有権者が処分した場合即時取得が成立するかってことだったよね。
>
>>768は、司法試験、択一試験、昭和37年29問の1番目の肢だ。
>
>解説を読んだが、
>>前占有者の無権利は即時取得の要件ではない
こんなの、大嘘。
とりあえず解説読んだってことは
「抵当不動産の従物を所有権者が処分した場合、無権利者の要件を満たさないから即時取得は成立しない。譲受人は抵当権の負担のついた動産を取得するだけだ」
っていうリーガルマインドの欠片も感じられない頭の悪すぎる主張はもう撤回したって解釈していいわけ?
>>817 >競落人に対して留置権を行使することで、事実上優先弁済を受けるのと同様の効果を得>られるのでは?
確かに。ただ、競売代金から当然に優先弁済を受けられるのと留置権を行使して優先弁済を受けるのとでは手続が少々異なる。
あと、他には留置権の場合は占有が効力存続の要件だけど、質権の場合は占有は第三者への対抗要件に過ぎず、占有を失っても質権設定者との関係では質権が存続するという点も異なるね。
820 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 09:25:42 ID:i5gyzL2z
問題
AはBを利用して、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。
Bが、Cに対し、売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aは、乙代金の支払いを免れることはできない。
ごめん2項も
823 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 10:24:03 ID:asaAjAaz
>>814 それについては、内田先生の本の当該箇所の「なお」書き以降に
分かりやすく書いてある。
「現在では一般的に無権利は要件とはされていない」と書かれておらず、
なぜ、裁判の場での主張、立証の場面限定で書いてあるか、
を考えてくれ。
>>818 だからね・・・そのなぞを解く理論構成を、解説で知ったんだってば・・・
知識を習得したんだよ
というか、そこまでレスをつけるなら、解説や内田先生を読んでくるかと思ったが、
読んでなさそうだね・・・
もう、オタクに付き合うのは無益な気がしてきたから、
俺の発言は全部撤回、オタクが正しいでいいよ。
オタクの主張を全部認諾しよう(笑)
まあ、オタクも勉強になるし、内田先生くらいは、図書館や大きな書店にあるだろうから、
無権利要件の箇所を立ち読みすることを、最後にお勧めするよ。
824 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 10:27:56 ID:i5gyzL2z
>>821>>822 どちらが適用されると思います?
あと、>Bを「利用して」を代理と読むか、使者と読むかによって、結論は
変わりますか?
ついでに、
>誤った表示をしたことにつきAに重過失があるとき
というのは、通常の場合、AがBに誤った指示を与えた等、
Cが誤った表示をする原因をAが作った場合だと思いますが、
どうなんでしょうか?
そう考えると、乙不動産という表示は、Aにとっては誤った表示なのかも
しれませんが、Cにとっては正しい表示(Aに言われた通り表示した等)
なのかも知れません。こういう場合、どうなるんでしょうか?
825 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 10:28:57 ID:25Q2XCqy
商法ってなくなったの?
826 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 10:32:46 ID:asaAjAaz
あと、一つだけ。スマン(笑)
意図的にスルーされているのか、触れられていないが、
自分は、択一試験の肢ということを重視している。
民法の択一なんて、講学的でいいんだよ。難しく考えなくても。
1問を3分くらいで解く。肢は5つだから、1つの肢は数十秒で切る。
知ってるか、知ってないか、そういう世界なんだよ。
それだけ。それじゃあな。
827 :
法の下の名無し:2007/03/11(日) 10:39:22 ID:asaAjAaz
あと一つだけ。ホントにスマン(笑)
>>814 >民事訴訟法の基本書の索引で「法律要件分類説」 っていうのを調べてみるといいよ、
>上級者さんw
こんなの今すぐ論証できるよ(笑)
これを書けなかったら、民訴をやってないに等しいでしょ。
それくらいの実力はあるから、誤解されたくなかったので、最後に一言。
っていうか理論的な問題として、
「即時取得において無権利が要件じゃないなら、動産に関する権利変動は、
多くの場合に2度(即時取得+所有権の移転)起こることになる」
という屁理屈がある(しかも前者は原始取得で後者は承継取得)。
実務的には全く問題にならないが。
法律要件分類説はけっこう論証は難しいけどなぁ
830 :
法の下の名無し:2007/03/12(月) 00:50:08 ID:oCOCZYlI
>>824 ごめん、今帰ってきました。
考え方を変えて
根元にあるAB間の委任契約に錯誤無効が成立するか否か
↓
表意者Aの重過失により無効主張不可
↓
委任契約は有効と言わざるを得ず、その委任契約に従って行われたBCの契約も有効
↓
Aに効果帰属、Aは代金の支払いを免れることは出来ない
というトンデモ俺説を考えてみたんだけどどうですか(;´Д`)
>>830 まず委任契約には錯誤は存在していない。
錯誤の可能性があるのはあくまでも売買契約。
表示の錯誤だから典型的な錯誤に該当する。
で、問題になるのは、Aの重過失が95条の重過失に該当するか。
と、考えてみた。
832 :
法の下の名無し:2007/03/13(火) 15:19:37 ID:Pfqt15LZ
831をよんでて思ったんですけど、
Bが表示を間違ったという事実が、そもそも委任契約自体の解釈による間違い(はじめから乙と思っていた)であれば委任契約が錯誤による無効に該当し、Bが甲を買うつもりで乙を買った場合はその代理行為が錯誤に該当する。
Aに重過失があったかどうかは、前者の場合に判断される。
というふうにカップルに考えたのですが、誰かお願いします。
>>832 >Bが表示を間違ったという事実が、そもそも委任契約自体の解釈による間違い
>(はじめから乙と思っていた)であれば委任契約が錯誤による無効に該当し、
>Bが甲を買うつもりで乙を買った場合はその代理行為が錯誤に該当する。
要するに、「Aは『X動産を買ってきてくれ』と言うつもりが、
『Y動産を買ってきてくれ』と言ってしまい、それにつき重過失
がある場合」ということかな?
ただ、この問題文だと(
>>820)、Bはやはり「誤って表示してしまった」
んだから委任の時点で誤解があったわけではない気がする。
834 :
法の下の名無し:2007/03/13(火) 22:09:59 ID:kTYVSt3F
>>833 そもそも、「利用して」=代理、と考えるのはどうかな?と思うのですが。
「利用して」=使者、と考える余地があるのでは?
仮に、代理だとしても、代理人への指示が不明瞭のため、
代理人(B)に錯誤がない場合も当然考えられると思います。
特に、本問の場合、Aに重過失があったわけですから。
835 :
法の下の名無し:2007/03/13(火) 22:13:50 ID:kTYVSt3F
>>833 誤った表示ですが、
例えば、「甲の右隣の土地の購入を任せる」とか、
「今検討中の土地の購入を任せる」とかが、内容の場合、
Aに重過失があると言っていいのでは?
まあ、結論から言うと、
問題が悪い、ということになるのでしょうか?
836 :
法の下の名無し:2007/03/13(火) 23:24:25 ID:Pfqt15LZ
835
832で書いたものですが、Aが重過失により、責任を免れないか?という問題だったので、
代理と考えた場合、Aが過失を問われるのは、委任契約自体が錯誤に当たりAが無効を主張するケースしかないのでは、と考えました。
それで、Aが言い間違ったと、問題文を解釈する事もできるかなと。問題文を読むと、やはりBが単に表示を間違ったと解釈するのが妥当なので、Aの過失は問題にならないと思います。
使者ととらえた場合でも、Bの言い間違いとした場合、Aの過失は問題にならないのでは?
使者、代理どちらでも結論は一緒だと思います。
837 :
法の下の名無し:2007/03/14(水) 01:54:27 ID:N4gi8rGD
>>820 トンデモ830ですが
これって平成16年の司法書士試験で出題されたやつだったんだね。
Bが使者だった場合に正しい記述なのか、それとも
Bが代理人だった場合に正しい記述なのかを答えよみたいな感じの問題文です。
Lの解説によれば
Bが使者である場合に正しい。
Bが代理人である場合、意思表示の瑕疵は代理人について決するのであり(101T)
本人Aに重過失があってもAは錯誤無効を主張可。=代金支払いを免れることが出来る
Bが使者である場合は、意思表示の瑕疵は本人について決するのであり
重過失あるAは錯誤無効を主張不可。=代金支払いを免れることが出来ない
若干はしょったけどこんな感じで書いてあった。
838 :
法の下の名無し:2007/03/14(水) 02:31:14 ID:+jiBRvmL
837 Aに重過失があったことが前提なわけですね。
でも、Bの言い間違いによる錯誤が成立するということは、そもそも間違ったものを買う代理権はBはないのだから、無権代理が成立し、
Aに効果が帰属しない以上、Aは錯誤無効の主張はできない、となりませんか? (意思表示の瑕疵はもちろん代理においてはBについて判断はしますが)。答えに反論するわけでないですが。
>>834 委任契約の錯誤について論じてるわけだから、使者か代理人かは
関係がない。どちらも委任契約で、前者には代理権の授与がされて
ないというだけ。
840 :
法の下の名無し:2007/03/16(金) 22:08:04 ID:B18aBect
Aから動産を賃借しているBは、Cにその動産を売却した場合、Cは動産を
即時取得できますか?CはBが賃借人であることに善意無過失であります。
841 :
法の下の名無し:2007/03/17(土) 01:07:04 ID:45v7hHHW
有責配偶者の離婚請求でまだ解決されていない問題点はありますか?
842 :
法の下の名無し:2007/03/18(日) 21:17:00 ID:IlwKsQVh
844 :
法の下の名無し:2007/03/18(日) 21:58:02 ID:hHTLgybY
ホンとに民訟は睡素だね。そこがじわじわ味わいがきいてくる。魅力。
大好きだよ。
845 :
法の下の名無し:2007/03/19(月) 10:02:39 ID:qLbmwIT6
どなたか教えて頂きたいのですが
仲間内の意見の相違が切っ掛けで知人から真夜中や明け方にメールでクビ洗って待ってろとか、落とし前をつけろとか送られてきて恐いのですが
警察に脅迫で通報してもいいものなんでしょうか?
846 :
法の下の名無し:2007/03/21(水) 13:40:35 ID:8w5E24Bl
847 :
法の下の名無し:2007/03/24(土) 19:01:11 ID:PzJPT2qA
今日初めて民法の入門書読んだんですけど
民法には一般法と特別法があって
後者の中に商法は分類されるんですか?
848 :
法の下の名無し:2007/03/24(土) 19:05:51 ID:evw0Zreo
>>847 「民事法には」「私法には」って表現のほうが良いと思う。
民法が民事法関連の一般法で、民法に対して特別法がたくさんあります。
850 :
847:2007/03/25(日) 09:20:00 ID:xaLxWTot
わかりました。
ありがとうございます!
853 :
法の下の名無し:2007/03/26(月) 05:06:49 ID:2RP0WOVC
民訴はじわじわわかってくるね。伊藤塾長のシリーズで最初によんだのが民訴。最初に刑法読んでたらたぶん相当苦労したな。
裁判もわけわからなかったな。同じ時間に5つ裁判があってわけわからないうちに終わっちゃったな。
伊藤塾長のメッセージはこころにきざんだよ。
弱い者が泣き寝入りしないためにも民事訴訟法を学びましょう。
855 :
法の下の名無し:2007/03/26(月) 21:00:01 ID:DOrIeM3q
深海者方
国際線のエアチケットって記名債権?
昔、自分が相続してた田舎の土地に誰かの時効取得が成立してた。
見向きもしない田舎だったが、20年以上の間に近くにスキー場や
温泉や高速道路ができて、なかなか魅力的な土地に思えてきた。
ところがこないだ見に行ったら、どこぞの年寄夫婦が掘っ立て小屋を
建てて畑作って生活してやがる。死ね、ジジババども。
ただ、相手は無知な田舎者らしく登記をする気配はいまのところないw
さて、今住んでる都内のマンションを売り払って、その金と退職金で
向こうに家を建ててちょいワルなスローライフとシャレこみたいんだが、
どうすれば取り返してあいつらを追い出せる?
858 :
法の下の名無し:2007/04/02(月) 16:42:37 ID:rm6wjCn2
ほしゅ
859 :
法の下の名無し:2007/04/04(水) 14:03:55 ID:oIqu4N5C
遺言認知は、遺言者死亡の時に、子の出生時に遡って認知の効力を生ずるのですか?
860 :
法の下の名無し:2007/04/04(水) 15:18:36 ID:6urEepUH
遺言だろうが生前だろうが認知は遡及効です
そうしないと問題が生じる
861 :
法の下の名無し:2007/04/04(水) 17:09:51 ID:kuKmYFkY
自己破産するとします。
所有する家屋(土地は借地)は競売に掛けられるんですよね?
しかし、全く買い手が付かない場合その物件の所有権はどうなるのでしょうか?
どうか教えてください
先月の25日に質屋に質草として ギターを預けました
それで 利子?て言って良いのか利息て言って良いのか何て言って良いのかわかりませんが
月に7分(7%)って言われたのですが
本日 受け取り?に行ったら 月を越えたのでって事で まだ10日くらいしかたっていないのに
2倍の利息? を取られました
これって 言うかぼったくりというか違法ではないのでしょうか?
馬鹿な質問でごめんなさい
どうかよろしくお願いします
863 :
861:2007/04/04(水) 18:44:39 ID:kuKmYFkY
人が居ないようなので他の板に移ります。
有難うございました。
864 :
法の下の名無し:2007/04/04(水) 21:53:37 ID:CC5F1p2Z
なんで2者同士の契約で印紙貼らないといけないのでしょうか。
勝手に契約しただけなのに課税されるっておかしくないですか?
865 :
◆HyWvbc/ssc :2007/04/06(金) 17:02:03 ID:MuM7Zg0i
大変、面倒で今更感の強い話なのですがお知恵をお貸し頂けましたらお願いします。
内容は、
私が相手に貸した物と代理負担した金銭の返す事と、謝罪を求めている話ですが
確認したい点に分けて書きます。
最近に電話で10年前からの貸し分を含めて、8年前ほどに貸したモノの返金返品、謝罪を求めてました。
期間内に電話連絡もしており、民法上の貸し借りの効果は継続していると思っています。
債権者としての効果は継続しているという事で宜しいのでしょうか?(7年前にも催促の電話をしています)
相手方は返す努力が見られませんでした。
証拠自体は無いのですが、他にも似たような方はいて連絡もつきますので証言として
本件に対して効果はありますでしょうか? 物的証拠が無いとダメでしょうか?
相手方の過去の経歴に、学内で起きて内々に処理された犯罪(一ヶ月間の脅迫)に等しい行為も
法廷の場で持ち出す事は、相手の人間性の証明として使用できるか?(個人的に意味はあると思いますが)
相手の親の監督不行き届きは、交えても問題が無いでしょうか?(どちらかというと相手の親が問題だと思っています)
余談ですが、相手の親にこの件の話をしました所、『私忙しいのですが』が一回、『そうですね』他人事のように何度か、『はははは』と笑う事4回。
終いには、本人の問題ですからと言ってしまう始末でした。
民事裁判を起こしてやりたいくらい腹が立つ対応でした。この場合、債権者としてだと親の監督責任が問えない気がします。
866 :
◆HyWvbc/ssc :2007/04/06(金) 17:09:45 ID:MuM7Zg0i
追記で書き忘れを書きます。
暴力を振るわれて、正当防衛で反撃したら『相手の暴力』は正当防衛でチャラになるのでしょうか?
私は、そう思わないのですが、相手方の親はそう思っているようです。この辺も宜しければご回答お願いします。
事と次第によっては、民事裁判を起こそうかと思っております。
867 :
◆HyWvbc/ssc :2007/04/06(金) 21:17:01 ID:MuM7Zg0i
私もここでの質問終了します。失礼しました。
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
869 :
法の下の名無し:2007/04/13(金) 19:41:10 ID:xxOywQ8V
>>847 一般法と特別法は条文ごとに考えるべきだから、例えば民法の雇用条項は民法契約一般条項
からみると特別法にあたる。
初学者です。どうか教えてくださいませ。
連帯債務の求償権についての話なのですが、A,B.Cが負担部分平等でDに対して150万円の金銭債務を負っていた。BはDに対して反対債権50万円分を有していた。
Aが事前事後の通知なしにDに全額150万円を支払った。B,Cに対して50万円ずつの求償権を有する。442条
しかし、通知を怠ったために、Aは、Bから、BがDに対して有する50万円の債権を相殺されてしまう(443条)。
ここまでは理解できるのですが、「相殺をした場合にAにBの債権が移転する」
ということの法的性質がわかりません。443条1項後段を根拠にして移転することはわかるのですが、BがDに対して有していた債権が相殺を許さない性質の債権であったような場合はいかように考えればよろしいのでしょうか?たとえば歌手の出演などです。
相殺を許さない債権の場合は443条で規定される求償権の制限規定が無意味になってしまうのでしょうか?
>>870 相殺を許さない債権ならば「相殺できない」で終わり。
最初は、そこまで深く考えず、全体の金銭移動が妥当なことに注目すればよし。
872 :
法の下の名無し:2007/04/16(月) 23:29:05 ID:iXPQrRSV
ネットで向精神薬(合法)を買いました。お金を振り込んだにも関わらず届かないので携帯に連絡したところ番号は売人の知人で関わりない方のものでした。
伝言伝えても連絡来ずメ―ルも返って来ないので訴えようと思います。
訴えた場合、私と売人はどのような刑に値しますか?
ちなみに相手は覚醒剤も売ってます。
私はお金振り込んだだけで薬は飲んでいません。
いやぁ、民法に刑はないっスから。
875 :
法の下の名無し:2007/04/17(火) 07:55:40 ID:02msQ+ci
>>873 1005条のように過料(科料ではないから刑ではないが)ならある。
2
96条3項に当たる第三者から、たとえば土地を転得した転得者がいた場合
94条における絶対的構成・相対的構成の問題は出てこないんでしょうか?
上の方で話題になってるけど、
即時取得の要件事実には、「前主が無権利であること」は含まれないらしい。
当然と言えば当然だが、伊藤滋夫の民事要件事実講座にそう書いてあった。
879 :
法の下の名無し:2007/04/25(水) 01:35:31 ID:igjHnkXT
>>878 だとすると、売買では即時取得と契約にもとづく権利移転が同時に
起こってることになるけど、どうなんだろ?
おそらくその2つを整理するための要件として
「前主が無権利であること」を要求してるんでしょう。
ただ、整理以上の意味を持つ要件ではないから、
訴訟で主張立証させるべきかと言えば、
させなくてもよい、ということでしょう。
882 :
法の下の名無し:2007/04/28(土) 18:58:58 ID:YT66LQK4
どなたかこの事例の答えを教えてください。
先取特権の話らしいんですが、超初心者のため分かりません。
A婦人服メーカーはB小売店に婦人服1000着を5000万円で売却したが、
代金はまだ全額もらっていない。その後Bは販売不振で倒産し、
各方面からの債権者が数10社殺到し、債権を回収しようとしている。
Bの倉庫には、A社から仕入れた婦人服の売れ残り500着が保管されており、
これ以外に目ぼしい資産はない。
問1.Aが代金を回収するにはどうすればよいか?
問2.また、この500着の婦人服は実はBが既にCに売却したものであり、
一時CのためにBが保管していたものだとすればどうか?
883 :
法の下の名無し:2007/04/28(土) 23:05:58 ID:pOtJp1A7
宿題は自分でやろうなゴミカス。
884 :
法の下の名無し:2007/04/29(日) 11:12:08 ID:64hNhRQm
企業に対する銀行の貸し付けは金銭消費貸借契約と呼ばれる契約
が多いと思うんですが、日常生活で友人にお金を貸す行為も、
民法上は消費貸借契約なのでしょうか?
>企業に対する銀行の貸し付けは金銭消費貸借契約と呼ばれる契約
>が多いと思うんですが、日常生活で友人にお金を貸す行為も、
>民法上は消費貸借契約なのでしょうか?
借りたお金を使って、同額プラス利子を返す契約なので、消費貸借契約です。
記念硬貨を貸して、その記念硬貨を返してもらうならば、違いますけど。
886 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 23:22:54 ID:moBUlIna
むしろ個人同士だからこそ民法だと思うが。銀行×企業だとむしろ商法や会社法等
の特別法契約になる可能性がある。
887 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 16:55:54 ID:ZEWguOKs
一方に有利な契約は、当該条項が無効になる場合があるというのを
聞いたのですが、これは、法律のどの文言が根拠になるのか、
どなたか教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
888 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 18:49:17 ID:2nOwcWTi
消費者契約法だったと思う。
889 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 19:49:16 ID:ZEWguOKs
>>888 回答有難うございます。これっぽい。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条
民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関し
ない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務
を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則
に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
890 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 22:00:37 ID:Z/QhqbzM
債務保証という行為において「保証先」といった場合、それは
被保証債務についての債務者をいうのでしょうか?
それとも債権者をいうのでしょうか?
891 :
法の下の名無し:2007/05/03(木) 21:21:33 ID:IEEao96p
892 :
法の下の名無し:2007/05/04(金) 23:24:16 ID:5dqMgsh+
保証先というのが民法の条文にない(法律用語じゃない)から前後関係・文脈・ケースバイケースで判断するしかないだろう。法律というより日本語の問題だろうね。
893 :
法の下の名無し:2007/05/05(土) 02:32:21 ID:gzR7QL1N
家事が嫌になったなどの自分勝手な理由で、実家へ帰ってしまって
半年近く帰ってこない妻を、同居義務違反で訴るとどうなりますか?
教えてください。
894 :
893:2007/05/05(土) 02:43:56 ID:gzR7QL1N
すみません。法律相談板で聞いてきます。
携帯電話端末の各種機能のうち、
メールや音声通話等の通信機能以外のもの、
すなわちカメラ機能や音楽再生機能などは、
端末の天然果実と考えてかまいませんか?
896 :
法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:29:42 ID:DpoLT/0p
従物だと思う。
897 :
法の下の名無し:2007/05/05(土) 23:20:37 ID:isRAzFx7
債権・債務には「デモ行進への参加」、「一日だけ恋人のようにデート」、
「大量発生したゴキブリの駆除」など、労働力の提供も含まれるのですか?
民法399条によれば含んでもよい、というより含むべきだと思うのですが、
実際の債権法の解説書には、物の引渡し以外を債権とする記述を全く見かけません。
>>895-896 天然果実でも従物でも無いだろ。
あえて言うなら附合物といえるかもしれないが、
最初からくっついてるんだから単に携帯電話の一部かと。
899 :
法の下の名無し:2007/05/06(日) 07:12:19 ID:fxyjRJnf
労働力提供は雇用契約・ボランティア契約(準委任契約)他なら債権・債務になる。
900 :
法の下の名無し:2007/05/06(日) 18:22:50 ID:Hjpx7EjR
901 :
法の下の名無し:2007/05/07(月) 04:35:23 ID:Yj4GMEnl
ここか、DQNの巣窟は。
>>895 ありがとうございます。
よろしければなぜそうお考えになったのかもお聞かせください。
>>898 ありがとうございます。
しかし、最初からくっついてるとはいえ、「機能」は有体物ではありませんよね。
端末の中には、キャリアが遠隔操作で機能を停止できるようになっているものがあります。
たとえば、消費者が携帯電話端末の購入代金の支払いを全て終えているのにもかかわらず、
通信サービス契約を解除すると、数日以内にカメラや目覚ましアラームなど全ての機能がロックされるものがあります。
消費者は数万円する端末の購入に際してこのようなことを知らされておらず、
1年後に機種変更をするときに初めて知るわけです。
そこで、カメラは通信サービス契約を結んでいることを提供条件としたキャリアによるサービスにすぎないのか、
それとも、端末の購入代金に含まれるものなのか疑問に思ったわけです。
上で895宛としたのは
>>896宛の間違いです。失礼しました。
904 :
法の下の名無し:2007/05/07(月) 17:07:30 ID:QhJ2wbs+
抵当権が実行された場合弁済期前でも
弁済してもらえるということですか?
例えばAさんがBさんとCさんに借金してたとして
Aさんの土地にBさん第一順位、Cさん第ニ順位の抵当権
が設定されてた場合
Bさんの債権が先に弁済期が到来して抵当権実行したら
Cさんも弁済期前でもお金もらえるということ?
もしくは、Cさんの債権が先に弁済期到来して
Cさんが抵当権実行したらBさんは弁済期前でも
お金もらえるということですか?
905 :
896:2007/05/07(月) 18:37:17 ID:xxIosn/g
>>902 通信サービス契約を解除すると、数日以内にカメラや目覚ましアラームなど全ての機能がロックされるものがあります。
逆にそういうことがあるから、主物・従物の関係にあると思ったんです。上記のような処置が、従物の処分は主物に従う
という民法の規定によるものだろうと。
906 :
法の下の名無し:2007/05/08(火) 19:39:27 ID:1opIeFMs
あの教えてください。たとえば違法のノミ屋で賭博してそのノミ屋に借金してももともと反社会的だからその借金は返さなくていいし、ノミ屋は保護されない事をなんていいましたか?法律用語が思いだせなくて誰かお願いします
907 :
法の下の名無し:2007/05/08(火) 20:32:03 ID:WtPuDp8B
>>906 公序良俗違反?
それともクリーンハンズの原則?
質問です。
民事紛争において、売買契約が締結しているにも関わらず、被告が「締結していない」と主張した場合、
原告が「なら締結していない証拠を提示しろ」と主張したとします。この場合、被告はどうしたらいいんですかね?
910 :
法の下の名無し:2007/05/08(火) 22:00:59 ID:WtPuDp8B
>>909 原告が契約成立してたことは証明しないといけないんじゃないの?
911 :
909:2007/05/08(火) 22:21:07 ID:D5GcSp1C
>>910さん、ありがとうございます。
権利根拠事実に基づいて原告側が主張するということですね!被告側は何も証明できないんですか?
912 :
法の下の名無し:2007/05/08(火) 22:54:35 ID:1opIeFMs
907.908の方どうもありがとうございます。
913 :
法の下の名無し:2007/05/09(水) 21:33:35 ID:A91IGe/u
>>905 それは、通話・通信機能を使用する権利が主たる権利で、
カメラ機能を使用する権利が従たる権利ということでしょ。
他方、携帯電話という物の所有権と、カメラ機能を使う権利が、
主物・従物の関係にあるなら、通信契約を解除しても、
カメラは使えるべきということになる。
ケータイのマニュアルや契約書にそのへんの権利関係について
書いてあるんじゃないかな
915 :
法の下の名無し:2007/05/14(月) 13:29:46 ID:zo3dUPwl
果実って果物じゃないんですか?
916 :
法の下の名無し:2007/05/14(月) 19:45:46 ID:p9nvlwbF
果物は果実の一つ
かな?
法務省の売店には「法定果実」ってフルーツジュースが置いてあるらしい
918 :
法の下の名無し:2007/05/15(火) 08:25:16 ID:MxSVMe4l
天然果実って何ですか?
人工果実もあるのですか?
A所有の要役地が分筆されてAとBの所有となったとき、
それまでAが使用していた承役地の地役権は、
AB共有となるのでしょうか?
権利の実現と権利の行使の違いが良くわかりません
921 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 20:46:10 ID:e91ISqNM
>>919 区分所有法とかの特別法が絡んでくるかもしれん。回答になってなくて申し訳ないが
922 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 01:20:57 ID:fY9l4v39
クーリングオフってのがよく分かりません。どなたか説明よろしくお願いします。
923 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 07:45:31 ID:seh01LvN
消費者センターに聞いてくれ
924 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 12:55:10 ID:fc/Jd339
民法で
諾成契約、双務契約、有償契約と要物契約、片務契約、無償契約
で、組み合わせは何組あるのでしょうか?
>>924 2(諾成 or 要物) × 2(双務 or 片務) ×2(有償 or 無償) = 8 通り
しかないんだから、自分で考えられるだろ。
諾成 - 双務 - 有償 ・・・ 売買
諾成 - 双務 - 無償 ・・・ 典型契約にはなさそう
とか。
926 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 23:26:50 ID:cTR+T9MI
927 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 23:32:41 ID:pe1VrWbX
928 :
法の下の名無し:2007/05/22(火) 00:14:29 ID:oFBZg68q
考えてみりゃ法定と天然が対になってるというのは日本語的に変だな。普通は法定と約定、天然と人工だもんな
929 :
法の下の名無し:2007/05/22(火) 07:22:36 ID:nEQ5sAYF
>>925 ありがとうございます。その8通りのなかであり得ない組み合わせって諾成・片務・有償ですか?
あと、履行強制は要物契約の場合しか不可能なのでしょうか?
本当に超初心者なので、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
>>929 代物弁済は、諾成・片務・有償 では?
>履行強制は要物契約
売買契約(諾性契約)で、代金請求とか、目的物引渡請求などの
履行強制ができないと思うか?
931 :
法の下の名無し:2007/05/22(火) 13:58:23 ID:nnsaL91U
直接強制ができないのは労務提供とか婚約破棄とかだろう。この場合は賠償請求のような間接強制になる。
932 :
法の下の名無し:2007/05/22(火) 18:41:28 ID:nEQ5sAYF
ありがとうございます。助かります。
933 :
法の下の名無し:2007/05/24(木) 19:35:04 ID:YzAML2FB
AはXに対し8000万円の債務を負っていた。XはAにその返済を求めたが、
AはXの請求に対して、自己所有の土地で弁済したいと答え、本件土地の登記事項証明書をXに見せた。
Xは本件土地で代物弁済を受けるのであれば、本件土地の価値が8000万円に満たないものであっても、
Aにほかにめぼしい財産がなくAから全額の返済の見込みがない以上、これで満足するほかないと考えたが、
ともかく本件土地がどのような土地なのかを見てから後日代物弁済に応じるか否かの返事をすることにした。
Xは翌日本件土地の所在地を訪れ、本件土地が更地であり、そこに「Y所有地」との立て札がたっていることを知った。
そこで、XはY宅を訪ねてYから事情をきいたところ、本件土地はAから買い受けたものであるという。
Xはそれを確認しようとYにAY間の売買契約書を見せてほしいと求めた。Yは「あなたには関係がない。」といって
はじめはこれを拒んでいたが、懇願の末、AY間の売買契約書を見せてもらうことができた。しかしXは
Yからそれ以上のことは聞けず、代金の支払いの有無や移転登記をしない事情などはわからないままであった。
XはAと再度会い説も意を求めたところ、AはYへ本件土地を6000万円で売却したことは認めたが、Yが代金を
まだ支払ってないから移転登記をしていないのだという。しかしXは自己の債権回収方法としてほかに
よい方法はないと考え、代物弁済契約を凍結してX名義への移転登記手続きを経由し、Yに対して本件土地上の
立て札撤去と本件土地の引渡しを求めた。
Xの主張は認められるか。
宿題なんですが、どれを調べても手詰まりの状態で。全部Yが反論できるというか、
ヒントだけでいいので教えて欲しいです。よろしくお願いします。
934 :
法の下の名無し:2007/05/25(金) 00:23:38 ID:TtV4bLYT
内容証明って「ですます調」の文面でなくても良いんですよね?
935 :
法の下の名無し:2007/05/26(土) 11:25:30 ID:nHs+dDPh
>>933 とりあえず、どういう法律構成で、Y が勝つと考えたのか書け。
そしたら、それがあっているかどうか教えてやってもいいぞ。
936 :
法の下の名無し:2007/05/26(土) 20:04:44 ID:lF3z8AuI
賃借権を登記して物権化するには賃貸人の承諾が必要でしたっけ?混乱してきた
940 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 11:42:11 ID:IdwE4P18
父が多重債務です。
自己破産を健闘しているのですが、祖父所有土地、母屋の敷地内に父所有の建物があります。
自己破産する場合、この父所有の建物はどのような扱いになるのでしょうか?
競売に掛けられ、他人が祖父の敷地内に住むということになるのでしょうか?
その場合、祖父は土地を他人に貸すつもりはないようなのですが、父の建物がそのままで済む訳もない気がします。
詳しい方、回答宜しくお願いします。
>>939 承諾ってどういう意味?
登記は貸主と借主の共同申請。
賃貸借の場合、貸主は、特約がない限り登記義務を負わない。
942 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 20:02:02 ID:1P6e6fUa
保険金受け取りが死亡している場合誰が相続権あるのでしょうか?伯母が受取人になってましたが死亡し、すぐ伯父も死亡しました。
相続の順位
@配偶者と子供(子供がいない場合孫) 両方いない場合
B親(親がいない場合祖父母→曾祖父母) 全部いない場合
C兄弟姉妹
945 :
933:2007/06/04(月) 19:52:34 ID:2ezsYb9H
>>935 登記がAからYにまだ移転してません。でも所有権はYに行ってます。(土地を渡したので)
XはYが登記をしてないのでAから移転登記してもらうため
登記請求権が発生すると思います。
議論をX側とY側でするんですが、恐らくXの要求が通る云々よりも、
登記請求権の具体的な発生原因と、登記による対抗要件を発生させるための
民法177条によるYが善意の第三者である理由を説明するのだと思います。
判例等ありましたら教えていただきたいです。
質問です。
私は会社勤めをしています。
その会社で数年間、私に対する給与が間違えて多く払われていたらしく、
その間違って支給されていた分を会社から請求されました。
私はお金に関する数字の羅列を見るのが好きではないので
給与明細を貰っても確認せず、生活費は彼氏に全て預けて任せっきりだったので私にも責任があると思います。
原則としてこれは「返さなければならない」お金になるのでしょうか?
もしその場合、そのお金の扱いはどう(「借金」等)いうものになるのでしょうか?
>>945 Y が善意の第三者とか言ってるって時点で、
177条をぜんぜん理解してないんじゃないの?
この事例で 177条の問題は、登記を得ていないYが、A-Y 間の売買の効力を、
第三者である X に主張できるかどうか。
あと、登記請求権も意味不明。 X は既に登記持ってんだろ?
948 :
933:2007/06/04(月) 21:16:32 ID:2ezsYb9H
>>947 失礼しました。
Xが善意の第三者です。
XはAから移転登記を受けてないです。
>>948 「代物弁済契約を凍結してX名義への移転登記手続きを経由し、
Yに対して本件土地上の立て札撤去と本件土地の引渡しを求めた。」
という問題文は、
A-X 間で代物弁済契約をして、A-X 間の所有権移転登記を済ませた
↓
その後、X が Y に土地の返還を請求したらどうなるか?
という意味だ。X-Y間の争いは、X に登記があるという前提で考えろ。
950 :
法の下の名無し:2007/06/05(火) 17:38:07 ID:H9PQ6adE
初めてですが、少々質問させて下さい。
今年で22歳になる私が、煙草を吸いながらゲームセンターで遊んでいた所
店員に「年齢確認の為身分証の呈示をお願いします」と言われました。
個人情報に関しては最近うるさくなりましたし、昔免許証を悪用されて
自宅に架空請求の封書が大量に届いた事があったので
出来るだけこういった場合でも呈示したくはないのですが
こういった店員が免許証を呈示させる強制力というのは法的にあるものなのでしょうか?
951 :
法の下の名無し:2007/06/05(火) 20:26:13 ID:gUkMp2hE
ここは法律相談スレではない
370条但し書き 詐害行為取消権を債権者がもっているとき抵当権の範囲が及ばないって具体的な事例はどんなのですかね?簡単でいいから教えていただけませんか?
953 :
法の下の名無し:2007/06/05(火) 23:08:45 ID:X7bwPmgc
他人の妻と性行為を行ってしまった場合、どのような罪が発生してしまうのですか?お願いいたします。
954 :
法の下の名無し:2007/06/06(水) 06:22:53 ID:bg4mDwZP
戦前の刑法には姦通罪があったけど終戦直後の改正で削除。
955 :
法の下の名無し:2007/06/06(水) 09:32:05 ID:Ypv7EcSF
我妻って民法学者はどう凄いの?
どんな人?
我妻の本って何が買い?
956 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 04:38:08 ID:3TVXAtBY
>>953 刑法上は構成要件じたいないから問題なし
ただし民法上は、家庭内の平穏を乱す行為のため一般不法行為にあたる
うっかりラブホから出てきたところとか、具体的に性交渉があったという
証拠があれば損害賠償義務はまぬがれない
ちなみに法律上の不法行為はやったかやらないかで判断されるから
どんだけ心が移っててもチューどまりなら不貞行為にはあたらない。
素股ならどうなんだ?
もっとも素股だと証明するのが難しいからアレだが、
確実に素股だと証明できる場合。
アヌースもアウトか?
958 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 08:30:12 ID:iq+Utl90
結婚を理由に解雇または移動を命じられた場合の対処方教えてください
959 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 11:30:51 ID:c3R19pRX
内田貴先生の民法2の旧版があるのですが、
いますぐ今年でた改訂版を買う必要ありますか?
民法口語化とかと、ちょこっと大幅改正されただけですよね?
それは笑うところなのか?
961 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 17:06:47 ID:YFYBdLVD
即時取得の制限(193条)
詐欺,横領による場合など,従前の所有者の意思が若干でも関与する場合は,
所有者を保護するため,即時取得が制限される。
もっとも,194条により,売主を疑うことが難しい場合には,193条の適用は制限される。
とあったのですが、詐欺には、『従前の所有者の意思』があるかもしれませんけど
横領には『従前の所有者の意思』が無いような気がするのですが
どなたか教えてください
962 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 18:41:24 ID:udHU+VIa
>>961 詐偽や横領の時は193条の適用はないよ。
本人は保護されません。
963 :
法の下の名無し:2007/06/08(金) 20:03:31 ID:dYsmO5UI
メール一斉送信でアドレスが知られた、個人情報保護法違反だといちゃもんつけてくる奴に反論したいです。
>>963 いろいろ反論は考えられるけど、一番面白いやつを教えてあげる。
「うん、個人情報保護法違反だよ。だから何?それであなたに一体何ができるの?」って言ってみれば良いよ。
法律上の固有の請求権はなんら発生しないから、相手が個人情報保護法違反だと騒いでも何にもならない。
あともう一つ重要なことを教えとくと、ここは民法スレなので、スレ違いだ。
965
前から疑問に思ってたこと教えて頂戴。
債権者代位訴訟で被保全債権が時効にかかってるとき
被告(第三債務者)は援用権者じゃないと思うから、やっぱし当事者適格は否定されないの?
あと、こんとき、訴訟外で債務者が時効を援用したら、その事実を被告(第三債務者)は主張できるの?
もうちょっと一般化すると、時効援用権者でない人が、訴訟外で援用権者が時効を援用した事実を持ち出して時効を主張できるの?
>>966 最後の質問は、民法の教科書に書いてないか?
消滅時効について最高裁判例はない。
取得時効は、大審院判例で認めたものがある。
訴訟外でした時効の援用の事実は、援用権のない
第三者も主張できるというのが通説。
>>967 あんがとございます。
じゃあ、援用権者の一人でも訴訟外で援用すれば、その事実を第三債務者は主張できて
一人の援用権者も援用しなければ、第三債務者は訴え却下を求めることはできないという結論でよいんでしょうかね。
教科書についてですが、山本敬三「民放講義T総則」では
「時効の利益を受けるかどうかを各人の意思にゆだねるという考え方からすると、援用の効果も相対的に考えることが要請される。したがって、援用権者の一人が援用しても、その効果は他の援用権者におよばないことになる。」
と書いてあります。
後段だけ見ると、援用権者と他の援用権者との関係を述べてるだけかと思うんですが
前段を見ると、援用権者と非援用権者でも同じ結論になるのかなあと思っていたのです。
970 :
法の下の名無し:2007/06/10(日) 21:45:58 ID:yGENAS9O
おしえてください
入会権って譲渡は出来ないけど
売却は、全員の合意によって出来るってことなんですか?
譲渡は全員の合意があっても出来ないのに
売却は全員の合意があれば出来るって何か変な気がするのですが
>>968 補足。
学説的には、判例よりも時効援用権者を広く考えて、事実上の
利害関係があれば、時効の援用権を認めるべきというのが有力。
この立場に立つと、時効援用権の無い第三者による時効の主張という
問題がそもそも生じない。
972 :
法の下の名無し:2007/06/11(月) 11:37:02 ID:4iaxkC4U
どうもこんにちわ。
駅前とかに自転車を停めてると、
たまに市町村が回収して、保管料取られますよね。
ふと思ったんですが、あれって物権的請求権を行使して、
保管料を払わずに返してもらえる権利はないんでしょうか?
あと、レス違いかもしれませんが、自動二輪って条例では回収できないですよね?
974 :
スレ違いかも:2007/06/11(月) 13:26:51 ID:eNUEpXh5
こんにちわ
今日買い物をして少し、おかしい事があったので聞きたいのですが。
パンフレットを見てオリジナルデザインを書いたтシャツを頼んだのですが請求が実際の額より高く、理由を聞くと「パンフレットの値段書き換えてなくて実際より高いですよw」と言われました。
これは一般法律では何もないのでしょうか?
この高くなった差額は払うべきなのでしょうか?
975
976 :
法の下の名無し:2007/06/11(月) 21:42:41 ID:5dj6p8G3
日本語が分かりにくい↑
977 :
法の下の名無し:2007/06/12(火) 08:42:07 ID:MBIcuRaP
契約における発信主義と到達主義の問題点を指摘する事例はありませんか?
980
981 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 22:11:51 ID:7dTegyYS
善意の第三者と記されている場合は、無過失、有過失を含むと解してよろしいのでしょうか?
離婚300日以後 再婚200日以内に出生した子供は推定なし?773条を類推するんですか?
>>983 離婚後300日経ってるなら前の夫は関係ない。
普通のできちゃった結婚で入籍が遅れた場合と同じ。
嫡出推定は及ばないが、実務上、嫡出子として戸籍に記載される。
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