1 :
法の下の名無し:
学者スレはあるのに民法自体を語るスレがないので立てました。
ボワソナード民法から現行民法まで、とにかくなんでもどうぞ。
※学者の話題は、それぞれの学者スレで
2 :
法の下の名無し:2005/05/04(水) 05:01:35 ID:XCflXrgv
3 :
法の下の名無し:2005/05/04(水) 15:09:33 ID:uqQwCaxd
民法出でて忠孝滅ぶ
4 :
法の下の名無し:2005/05/04(水) 19:15:35 ID:/xb4jC0j
学部で一番最初に総則を学ぶのはどう考えてもおかしい。
いきなり制限能力者とか言う例外事項を学んでも仕方がない。
一通り基本的なガイダンスが済んだらすぐ契約各論へ進むべき。
5 :
法の下の名無し:2005/05/04(水) 19:21:52 ID:zwm+7nlv
忠孝出でて、経済滅ぶよりましだ罠w
6 :
法の下の名無し:2005/05/05(木) 05:03:31 ID:rns8hjA8
まずは物権だろ
7 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 19:49:27 ID:O0/3UnAw
>>6 しょっぱなから物権変動とか泣きそうになるよ
8 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 21:21:34 ID:SkS6T/v8
しょっぱなから善管注意義務とか不法行為とかでも・・・
やっぱり総則からやるべきなのかなぁ・・・
9 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 21:26:15 ID:YE5TviCM
アメリカのロースクールは不法行為からやるんじゃなかったけ?
10 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 22:28:39 ID:SkS6T/v8
ほう、興味深い
11 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 22:40:49 ID:wz1oqYBd
アメリカに倣ってまずは契約法と不法行為法を学ばせるべき。
12 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 23:11:13 ID:O0/3UnAw
13 :
法の下の名無し:2005/05/07(土) 00:02:55 ID:CBPWmG9Q
>>9 内田先生の本にも書いてあった。実際は知らないが・・・
14 :
法の下の名無し:2005/05/07(土) 00:05:16 ID:BzmXOK8I
プレップでは枕として契約法のハナシだったな(うろ覚え)。
15 :
法の下の名無し:2005/05/08(日) 21:05:08 ID:7f5FvGpR
民法大意
巨星墜つ、民法学者の遠藤浩氏
双書で大変お世話になりました。
17 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 22:07:53 ID:OIEeBYPy
双書、実は読んだことないんだが、読む価値あるかな?
ちなみに近江・内田(貴)・鈴木(禄)・平井あたりは一応読んだ
18 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 22:19:28 ID:qvWNHtcP
>>17 その辺読んだならいまさら無理に読むこともないんじゃね?
19 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 22:40:14 ID:4Bi6zV+O
>遠藤浩さん(学習院大名誉教授・民法)は5日、胃がんで死去、83歳。
>紀宮さまと婚約した黒田慶樹さんが大学時代に学んだゼミの担当教授。
黒田さん遠藤浩ゼミだったのか。
20 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 01:07:36 ID:gZOTPKgP
民法とはどんな法か。また民法の指導理念についてなんてこたえますか?
21 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 12:28:31 ID:gIvHIfV7
民法とは、市民社会における紛争解決を目的とする規範。その指導理念は私
的自治。
22 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 19:37:27 ID:4HF/j6eH
紛争解決と言い切ってしまって良いものか
23 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 21:01:30 ID:a2F7j5fQ
>>22 終局的には紛争の解決が最大の目的なのは間違いないだろ。
24 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 22:12:45 ID:a1Gi616j
主要にして最大の目的であることに異存はないさ
ただ、「民法とは」とゆーともすれば漠然とした問いに、「紛争解決」と言い切ってしまうことに若干の躊躇いを感じる
まあ、一般論的で無難な答えに収束させようとしてるだけと言われればそれまでだが
25 :
法の下の名無し:2005/05/22(日) 01:02:58 ID:muA8Aoy1
親族、相続、その他で分けて考えないと
26 :
法の下の名無し:2005/05/22(日) 10:33:33 ID:AXl1F11r
>>24 民法にもいろいろな側面があると思うけど、やっぱり全部紛争解決に行き着くんじゃないかな。
まあ、強行規定のいくつかは社会秩序の維持のためにも働いてるかもしれないけど(例:90条)。
もっとも、紛争の解決=社会秩序の維持という考えもできそうだけども。
27 :
法の下の名無し:2005/05/28(土) 07:30:42 ID:sqQ4ZZM2
現代語化された法典はいつ施行されるのですか?
28 :
法の下の名無し:2005/05/28(土) 14:14:59 ID:TPOyPRH/
( ゚д゚)ポカーン
29 :
法の下の名無し:2005/06/25(土) 00:22:35 ID:ucdaV3jL
あげ
30 :
法の下に田中無し:2005/06/25(土) 00:48:11 ID:cOTurYu5
未成年者Aは自己所有のPCを5万円で売却した<本契約>。
そしてAは5万円のうち3万円は生活費として
2万円は遊興費として費消した。次の問いに答えなさい
<1>Aが本契約を取り消すことができない場合について述べないさい
<2>Aが本契約を取り消すことができた場合、
その取り消し効果について述べなさい」
という課題が出ました。
授業も出てましたが、文章自体が意味不明な上に、
一年目の最初のレポートでコレは難易度が高い気がします。
検索しようにも鍵となる言葉がみつかりません。
どなたか詳しい方がいましたら、教えてください。
争点や、根拠だけでもかまいませんのでお願いします。
31 :
法の下の名無し:2005/06/25(土) 01:00:11 ID:Cx1klFZc
>>30 こんなに簡単な課題は出たことがない。
少しは教科書読むなり自分で考えるなりしろよ。
32 :
法の下の名無し:2005/06/25(土) 01:00:57 ID:ucdaV3jL
>>30 宿題は自分でやりましょう
せめて総則の教科書ぐらいよんだら?
33 :
法の下の名無し:2005/06/25(土) 01:02:02 ID:Cx1klFZc
一応キーワードだけ…
制限能力者 未成年 詐術 追認 残存利益
34 :
法の下に田中無し:2005/06/25(土) 01:12:38 ID:cOTurYu5
まじっすか。
どうもすいません。
35 :
法の下の名無し:2005/06/27(月) 23:21:32 ID:L2qr1JE9
不法行為と債務不履行との競合につき具体例に即して述べよってレポート作るんだけど
いまいちどんな書き方したらいいかわかんない・・・
なんとなくはわかるんだけどできたらヒントをくだしいお願いします。
36 :
法の下の名無し:2005/06/28(火) 23:02:44 ID:qM2s69oL
>>35 とりあえず判例百選みてそれっぽい解説を読むことからはじめてみよう
37 :
法の下の名無し:2005/06/28(火) 23:25:52 ID:Fvd+Adcq
>>30とは別人ですが、同じレポートをやってる者です。
未成年が成年者だと誤信させるために詐術を用いた場合は取り消しできない
であってますか?
38 :
法の下の名無し:2005/06/28(火) 23:30:01 ID:XLn1vg1C
条文をチェック汁。
39 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 00:00:11 ID:4EietQtA
>>37 積極的に相手を欺くことはせず、単に未成年であることを黙秘してた場合はどうなると思う?
ヒント:判例
40 :
雪永:2005/06/29(水) 00:03:23 ID:4EietQtA
41 :
雪永:2005/06/29(水) 00:10:13 ID:hDYXsarj
言うまでもないとは思うけど、↑そのまま写したってだめだからね。
レポートならちゃんと判例学説調べて詳しく。
42 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 00:57:56 ID:K7ThytQv
>>39 最判昭和44年2月13日によると、黙秘しただけでも相手を誤信させたら詐術にあたる
であってますか?
キーワードにあった制限能力者だけがどうしてもわからない…orz
雪永さんdクスです!参考にさせていただきます
43 :
雪永=33:2005/06/29(水) 01:04:08 ID:hDYXsarj
>>42 ああ、制限能力者は大して気にせんといてくれ。
未成年も制限能力者の一類型だから入れただけだから。
44 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 01:28:43 ID:omeJWYE8
雪永さんの回答参考になりました。
漏れのレポートで、いくつか抜けてる部分があったのですごく助かりました。
制限能力者の謎がとけました。なんとかレポートが仕上がりそうです。
みなさんdクスでした!
45 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 04:42:56 ID:QF2uH43c
たとえば18歳未満禁止のサイトなんかで契約して、
この条文に気づいて取り消すことは可能ですか?
46 :
法の下の名無し:2005/06/30(木) 23:15:39 ID:8H2Gs+ng
加藤雅信本読んでるけど、何か記述の濃淡が激しいようにも思えて不安になってしまう
47 :
法の下の名無し:2005/07/07(木) 01:01:35 ID:gG7+m3HW
>>30 授業きいて基本書(教科書)を読んでたら普通に解けるレベルでしょ。
むしろ1年生向けのすばらしい問題だと思うけど。
ネットで検索しようとか考えるのがアサハカなんだよ。
ちゃんと基本書読め。
最近の学生はレポートといえばネット検索して丸写ししようと考えるから困る。
香具師らが思っている以上に教員はネット世界を徘徊してるから、すぐにバレるのに。
そういう香具師に限って誤字だらけのサイトをそのまま移したりするんだよなーー。
ボォケが。
48 :
ケィちゃん:2005/07/07(木) 01:54:06 ID:88SbL8V0
すみません、相談があるのですけど。
私は友達から車を借りて乗っていたのですが、ガードレールで傷をつけてしまったんです。
それで、私は工場に車の修理を依頼しました。
修理が完了し、所持者の友達がきて、『修理はこの人が払いますから』と言って、
そのまま車に乗って帰ろうとしたんですけど、この場合私が修理代を払うのが当たり前なのですか?
修理の人は黙認するしかないのですか?
49 :
法の下の名無し:2005/07/07(木) 02:41:17 ID:3JtfmyHL
>>47 教員の方でつかw
>>48 法律相談は法律相談板へどうぞ
その事案じゃ普通あなたが修理代出すべきでしょうね、常識的にも
50 :
法の下の名無し:2005/07/07(木) 14:49:22 ID:hYqfZVg0
51 :
法の下の名無し:2005/07/07(木) 21:55:21 ID:ceoua7nU
まあ10年法律やったあとで見るとバカバカしいほど簡単な問題だけど
総則習いたてのころに出されとムズイかもしれん
オレ総則で不可くらったしw
52 :
法の下の名無し:2005/07/08(金) 03:24:16 ID:VJqqyPtn
今年大学に入ったばかりで、今不法行為の勉強やってるんですけど壁にぶち当たったんで質問させてください。(レポートコピペとか浅
ましい考えじゃないです、ほんと悩んでるんで・・・)
715条に関してなんですが、まず715条の使用者責任の要件としては@被用者と使用関係の存在A被用者の加害行為が使用者の事業
の執行につきなされたことB被用者が一般的不法行為の要件を具備することC使用者に免責事由の存在しないこと。ですよね?
ここでBの要件に関してなのですが、一般的不法行為の要件とは(故意過失、権利侵害、責任能力、損害、因果関係)のはずです。
ですからもし被用者が被後見人等で責任無能力者であれば一般不法行為の要件は具備せず、したがってBの要件を欠くために715条を
適用することはできません。しかしこれは715条の趣旨たる報償責任の原理に照らして不都合を生じます。そこで結論としては使用者は
賠償責任を負うとするのが妥当であると思うのですが、その法律構成をどのようにすればよいか分かりません。
使用者に監督義務ありとして714条によって責任を負わすのか、それか714条と715条を重畳適用、715条を類推適用など様
々な事を構成を思いつくのですがどれがよいか決めかねます。(今のところ715条類推適用が一番良いかとは思っています)双書と内田民
法を基本書として使っているんですが、どちらにも記述がありません。ですのでそれほど些細な点であるのかも知れませんが気になって夜
も眠れません。(本当に眠れなくて深夜三時にこの文打ってます。)どなたかこの点に関して分かる方おられましたら何卒助けてください。
駄文つらつらと申し訳ありませんでした。
53 :
法の下の名無し:2005/07/08(金) 03:27:22 ID:VJqqyPtn
すいません上記の者ですが改行を誤りました、申し訳ありません。なにせインターネットで書き込むのも殆どはじめてでしたので・・・どうかご容赦を願います。
54 :
法の下の名無し:2005/07/08(金) 03:53:00 ID:o29sIKdW
制限能力者って言ってる香具師がいるけど制限行為能力者だからな。
改正で「能力」は「行為能力」に置き換わったから。
55 :
法の下の名無し:2005/07/08(金) 04:03:05 ID:uGYP47Dz
>>54 承知の上だと思いますが、
ちょっと不親切ですね。
ちなみに成年擬制を受けていた場合はどうなるんでしょう?
56 :
法の下の名無し:2005/07/09(土) 04:08:54 ID:loP4csVQ
>>52 判例・通説は被用者に責任能力が必要とした上で、使用者は監督義務者として714条の責任を負い、
あるいは、責任無能力者を使用したことにつき使用者自身の過失が認められ、使用者が709条の責任を負う。
『不法行為法』っていう本で調べたら、たいていのものには載っていると思う。
57 :
法の下の名無し:2005/07/09(土) 04:15:32 ID:loP4csVQ
>>56の1行目補足。
判例・通説は被用者に責任能力が必要とした上で
↓
「715条の責任が使用者に成立するためには、」判例・通説は被用者に責任能力が必要とした上で、
「被用者が責任無能力の場合には、」
58 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 13:58:33 ID:AItmhJEk
>>57 ありがとうございました。早速調べてみます。しかし法律の勉強は本代だけでもかなりお金かかりますね・・・
59 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 17:32:26 ID:x3FUAJwi
60 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 19:33:24 ID:cltSozd7
土素人が一ヶ月で理解できる民法の良い参考書ありませんか?
61 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 19:36:45 ID:x3FUAJwi
>>60 長瀬なんとかって人のファーストステップ民法。
改訂されてないけど、あれ一通り読めば他の基本書も有る程度すらすら読めるよ。
62 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 22:59:32 ID:O0+ZFN2K
加藤雅信の民法大系の担物版はでないの?
道垣内に遠慮したのかな?
やっと物権法が読み終わりそうだ・・・
しかし細かい説明は脚注経由で参考文献まかせにしてるような不安も・・・。
63 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 02:53:42 ID:fgBTWK3b
>>59 そこを勉強しようとするたびに図書館に行くわけにも行かないし・・・結局は借り物に書き込みとかできないわけで、図書館には限界がありますよ
64 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 07:35:51 ID:McMedofk
大々ヒント:コピー
65 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 08:52:49 ID:PvG4o4IL
担保権を信託会社に信託できるように信託法を改正するようですが、
どんな局面を想定して、そのような改正を考えているのでしょうか?
66 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 10:39:04 ID:McMedofk
最近の日経新聞に書いてあった気がする
67 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 17:20:56 ID:isIJYUJO
ちと質問なんですが
父母の再婚相手の連れ子と婚姻することは出来るのでしょうか?
68 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 18:34:39 ID:tFUcxwkN
民法
第4編 親族
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件
69 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 00:30:47 ID:q4Y1WxHV
加藤雅信説、マニアックすぎないか?
70 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 02:15:21 ID:o6Y4Gpl+
大学二年生です
>所有権とは別になぜ占有権が必要か
>占有権とは別になぜ所有権が必要か
という問題がでてつまってしまいました
お助け下さい
71 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 02:21:25 ID:07F62ab+
まずは教科書の占有権の部分をよんで見よう
72 :
バカな疑問:2005/07/12(火) 02:53:55 ID:1ywQuwPX
Aは海外旅行をしたいと考えている。そのための費用は自己所有の自家用を売ることでまかなおうと考えていた。
そこでAは友人のBに50万円で買わないかと持ちかけたところ是非ともとの即答を得た。
ところがその晩,祖母にそのことを話したところ「50万円はおばあちゃん貸してあげる」といわれAの気が変わってしまった。
Aは契約書に署名した訳でもないし,印を付いたわけでもない単なる口約束にすぎないからという理由で,この話はなかったものにしてくれるようBにいえるだろうか。
73 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 03:05:52 ID:07F62ab+
実体法的にはBの主張は認められない
74 :
73:2005/07/12(火) 03:06:28 ID:07F62ab+
間違った
×Bの主張→○Aの主張
75 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 07:59:54 ID:zNIFdiWJ
555条は諾成契約だから口約束でも契約は成立。
76 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 09:45:30 ID:GPF1JoDc
「自己所有の自家用」という意味不明な目的物でも契約成立する?
77 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 14:48:10 ID:jj+PEOB7
自己所有・・・所有権の所在
自家用・・・使用収益権の所在
おかしな日本語だが意味はまあわからんでもない
78 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 20:51:36 ID:rV4VrRMe
どれが強行規定でどれが任意規定かってどう見分けたらいいんでしょうか?
79 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 21:21:34 ID:weBDlAyI
80 :
法の下の名無し:2005/07/12(火) 22:46:49 ID:7MEfh0i9
>>78 解釈学の教科書読もう
ちなみに物権法には前者が、債権法には後者が多い、という傾向はあるよ
>>79 にゃるほど
81 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 03:35:38 ID:lW3cVD2h
近代民法の三大原則とは!?
82 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 03:39:39 ID:UVElzfPZ
83 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 07:47:33 ID:EsFFRuyB
教えて エロい人
親族編
どうして、婚姻は「実質的意思」で、離婚は「形式的意思」でいいんですか?
趣旨は?
84 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 17:50:38 ID:S9LrbxUT
85 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 20:28:05 ID:aug+vK40
大学一回のものなのですが、民法の立法過程について簡単に説明していただけないでしょうか?
うまくまとめられなくて・・。本当に申し訳ないのですが教えてください。
86 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 20:59:02 ID:3yYuWkvu
パリ大学のぼあそなーど先生が一生懸命旧民法作ったのにみんなに拒否られたんだよ。
87 :
法の下の名無し:2005/07/13(水) 21:20:20 ID:br2mbH4K
そうそう。民法ができちゃうと親孝行しなくなったり先祖を敬うことをしなく
なってよくないって言い出す人や、フランス式の民法作られちゃうと、イギリス式
でヤマはってた俺たちはどうなるんだゴルアっていう人とか、もう大変だった
んだから。
ま、その騒動以前に、誤訳でもなんでもいいからそれらしいモノを作れって
いわれてがんばった人もいるんだけどね。
88 :
85です:2005/07/13(水) 21:47:15 ID:aug+vK40
>>86・87さん、ありがとうございます。講義ノート見てたら難しい言葉でしか書いてなくて理解できなかったけど、
かなり分かりやすいです。
89 :
法の下の名無し:2005/07/14(木) 15:40:03 ID:GRjni7Oe
大学の課題で「東欧の家族法と日本を比較して自分の意見を示せ」みたいなのが出たんですがどうも
出来ません。比較しやすいのってどの国ですかね?どなたか教えてください!
90 :
法の下の名無し:2005/07/15(金) 01:02:09 ID:lO4iBUVF
91 :
法の下の名無し:2005/07/15(金) 01:09:59 ID:2V8Oc49C
試験前になったら繁盛するな、このスレ。
もっと普段から勉強しろよ、藻前ら。
かく言う漏れはこんなところに偵察にきてないで
試験問題を作れ。
<まだ手付かずだ。
92 :
法の下の名無し:2005/07/16(土) 01:17:11 ID:RGGOxpXG
まあ教授や友達に恵まれない連中もいるわけだし
93 :
法の下の名無し:2005/07/20(水) 18:21:22 ID:Rr64kOlv
94 :
法の下の名無し:2005/07/20(水) 22:28:18 ID:6lzjzQ+Q
加藤雅信の債権総論本は買いなのだろうか
95 :
法の下の名無し:2005/07/26(火) 22:43:17 ID:63ZxKhPs
初めまして。一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
当方の兄が23歳で、7月1日から飲料会社の下請け会社に就職したのですが、
毎日「死ね」等の罵倒等浴びせられ、殴られ、耐えきれず辞めてしまいました。
この場合、兄が訴えると勝てるのでしょうか?
母親からこの事を聞きました。一ヶ月に一回しゃべるかしゃべらないか程度の仲の兄ですが、
辞めて以来かなり精神的に疲れている姿が手にとるようにわかり、少々心配です。
この場合、兄が訴えない限り(被害届けをださない限り)相手を裁く事はできないのでしょうか?
よろしければご教授お願いいたします。
96 :
法の下の名無し:2005/07/27(水) 05:29:10 ID:251Brxiy
97 :
法の下の名無し:2005/07/28(木) 15:40:16 ID:OWdcHKo7
アパートを経営しています。
老朽化も進みそろそろ立て直しを図ろうと考えています。
居住者の利用期間も長く、なかなか言い出しにくいのですが、
立ち退いてもらわなければ新たに建てられません。
それに立ち退いてもらうにも
なにか金銭面で保護をしなければならないと聞きました。
この場合どうすればいいのでしょう?
98 :
法の下の名無し:2005/07/28(木) 18:51:12 ID:uMQ47Lpd
99 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 01:34:33 ID:L47ZCFqo
質問させてください。
一般不法行為と特殊不法行為の両方の要件を満たす場合(例えば709と715)
あるいは一般不法行為と不法行為特別法の両者の要件を満たす場合(例えば民法709と自賠法3条)
損害賠償請求権はそれぞれに基づいて認められるのでしょうか?
つまり、請求原因として両者をたてることはできるのでしょうか?
新訴訟物理論だと単なる攻撃防御に過ぎないように思われ、旧説だと択一的な関係になるtって言う感じでしょうか?
なんかよくわからない質問ですが、よろしくお願いします。
>>99 単に特別法と一般法の関係であって実体法内の問題。
手続法上の話ではない。
101 :
99:2005/08/04(木) 02:23:29 ID:L47ZCFqo
>>100 即レスありがとうございます。
ただ、私勉強不足のためちょっとわかりづらいです。。。
もしよろしければ、もっと詳しく具体的にせつめいしていただけないでしょうか?
99の問い(三段落め)に答えるというような感じで。
えらそうな事いって申し訳ありません。
102 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 15:30:08 ID:+Bo6X9Tq
すいません借金した女がさ、セックスで借金チャラにしてっていう契約は90条で無効ですよね?
なんか昔行列でそれもアリ!みたいなこと言ってたような気がするんですけどハテ?
103 :
外車男(仮):2005/08/04(木) 16:17:14 ID:gk+/RJaG
105 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 23:42:22 ID:alZCA3VB
106 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 23:45:52 ID:rj0TcELX
>>102 無効だけど、不法原因給付で無効主張できなくないか?
108 :
法の下の名無し:2005/08/16(火) 01:07:38 ID:caE0HZ+X
質問させてください。
婚姻と養子縁組以外で、一人で新戸籍を作ることって可能ですか?
110 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 21:37:55 ID:PN3V2SAq
質問させてください!
店から道路にテント〈看板〉がかなりでていました!仕事中、作業者であててしまいました!店から道路にでていいのですか?違法ではないのですか?
契約法の話かね?それとも不法行為法の話かね?
112 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 21:44:30 ID:PN3V2SAq
不法行為かどうかしりたいです!弁償しろと言うわれて!その言い方に腹がたちました!どうにかなりませんか?
113 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 22:04:55 ID:/jPALNsb
看板壊したのなら不法行為の4っの要件は具備するね
民法上は弁償しないとならないね 勿論、過失相殺は主張できる
腹立つなら道交法違反で告発したらどうだい
114 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 22:23:33 ID:NhgY65ZS
損害の有無が明らかじゃないけどな。
危険負担の債権者主義?というのが、なかなかしっくりこないのですが、
なぜしっくりこないかを教えてくださいm(_ _)m
117 :
法の下の名無し:2005/08/22(月) 00:25:08 ID:a5KGJ14Y
むしろこっちが教えてくださいm(_ _)m
118 :
法の下の名無し:2005/08/22(月) 00:50:38 ID:zYQxsF3Z
融資などの書類の偽造はどんな罪?
>>116 あなた自身がすっきりしないといってるんだから、自分の心に聞いて
みな。ただ、判例では、いろんな場面で修正しているのでそのことを
忘れないように。もっと知れたければ、ローマ法まで遡れ。所謂注
問したぶどうが腐った場合にだれがその危険を負担するか≠ニいう問
題である。
ほかのとこに書き込んだのですが誰も答えてくれないのでお願いします。
民法507条「相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することが
できる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって
生じた損害を賠償しなければならない。」
この「損害を賠償しなければならない」の具体例を教えてくれませんか?
バカなので市販の参考書の解釈例では理解できません。宜しくお願いします。
>>116 お盆に梅先生にきいてくればよかったのにw
梅先生曰く、「買主は高騰の利益を得るんだから、
滅失毀損による不利益も受けなさい」だそうな。
余計わかんなくなった?w
たくさん悩んで成長してください。
「X女は上司のYから、妻と別れて結婚するからと誘われ情交関係を
結んだ。」という文章における「X女」の読み方は?えっくすじょ?えっくすおんな?
123 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:39:06 ID:40ZybRr2
「民法上の能力について」説明する問題があるんですが誰か説明していただけますか?
124 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 00:32:09 ID:8hZ3eejo
権利能力、意思能力、行為能力を順番に書けばいいだけでしょ
どんなテキストにも書いてるはずだけど・・・
責任能力と過失相殺能力も。
>>122 その話で思い出したんだが、名前をXYじゃなくて甲乙にした場合、
甲男はいいけど、乙女だと、「おつじょ」じゃなくて、「おとめ」
って思わず読んじゃうんだよね。
「X女」は普通「えっくすじょ」だと思う。まー読み方なんて
キニスンナ。
127 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 01:54:49 ID:8x1uTPM3
>>124 オレが持ってる法学の本に載ってなかったんやけど民法の本しか載ってないんですか?
>>126 きちんと法学教育を受けた人はみな「乙女」は「おつじょ」と読みます。
「乙女の祈り」は「おつじょのいのり」です。
>>127 法学の本って何…?つか民法の話なんだから民法の教科書見ろよ。あほか?
129 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 12:46:08 ID:8x1uTPM3
アホですが何か?
法学概論とかいう本には載ってないだろうね
民法の本読まなきゃ
それかググれ
民法上の能力って読み方によっては行為能力のことだけとも読めるな。
現行法だと単なる能力は43条の見出しだけだけど。
132 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 23:43:20 ID:VBoC8UeQ
学部2年生です。
民法の不法行為が今年の4月に「他人の権利を侵害したるものは、〜〜損害を賠償するせめに任ず」
から「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は〜〜損害を賠償する」に改正しましたよね?
これによってどういう変化が今後起こるかについてレポートを書かなければいけないのですがどのような方向で書いた方がいいでしょうか?
アドバイスお願い致します。_(_>_)_
>>132 とりあえず立法者の元々の見解を調べて、
それがその後の判例(大学湯事件とか)によって
どのように変更されるようになったかを書く
そうすれば改正による文言の変更の意図がだいたいわかる
キーワードは「判例による法創造」ってとこか
今後どういう変化が起こるかということはまあ思ったことを書いとけばいいんじゃない?
ていうか宿題は自分でやれ
134 :
法の下の名無し:2005/09/28(水) 10:47:56 ID:XqJjhEZf
>>133 様
おおいに参考にさせていただきます。
有難うございました。
日本海峡よりも深くお礼を申し上げます。
136 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 18:00:10 ID:MkOjtnSE
質問させてください(切実)。
「代理権濫用」について、判例と異なり「原則有効、権利濫用構成」の立場にたった場合の処理です。
代理行為の効果は本人・相手方間に有効に効果帰属し、例外的に悪意重過失の相手方からの効果帰属を前提にした権利主張を一般条項で封じるものということは、
(判例とは違い)相手方の権利の帰属自体は否定されないということですよね。
ここで二つ疑問があります。
@この法理はディフェンス面では功を奏することはあっても、本人からの請求原因としては使えないということでしょうか?
例えば、土地の売買契約の場合、本人(売主)から濫用につき悪意重過失の相手方(買主)への登記抹消請求や土地返還請求は、
契約の無効を基礎付けられない以上、この法理では不可能ということになりそうです。
代理人が無断で履行した場合等、履行の有無で結論が変わるのはおかしい気がします。
とはいえ公序良俗違反も難しそうですし、判例と同様の結論をとるのは無理なのでしょうか?
A濫用につき悪意重過失の相手方が、本人に対して有効に取得した債権を、本人に行使するのでなく第三者に譲渡し、その第三者が譲受債権を本人に行使した場合に、
本人としては権利濫用の抗弁をもはや主張できなくなるのでしょうか、それとも(無留保承諾をしなかった場合に)抗弁の承継により第三者にも対抗できるのでしょうか?
権利濫用のような、個人の主観や属性に左右されるような抗弁も、債権譲渡の際に承継されるのでしょうか。
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。
>>133様
無事に終わりました。
ありがとうございました。
神に感謝したい。
138 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 20:07:27 ID:a7vVg/Jp
書き換え可能なICチップ入りのRFIDが貼付された物品が、最終購入者へ到達した場合、
RFIDのもともとの購入主は、そのタグのICチップに記録されたタグ固有IDを根拠にタグの所有権を主張し、
データリセットでりユースするための、返却の請求を起こせるのでしょうか?
タグのIDは、1枚300円のカード型で、書換え可能タイプ。
商品梱包に差し込んで検品させ、用済み後は回収して検品用データ領域を消去して再使用。
ISO/IEC 15963に準拠し、世界で唯一を示す「タグ固有ID」の記録領域には、
書き換えられないようガードがかかっているものとします。
よろしくお願いします。
139 :
初心者マン:2005/10/02(日) 03:59:38 ID:GVr/Z4z8
今年四月に施行された民709条って前と今後はどのように変化するの????明らかにちがうんすか? どなたかご教授下さい。
141 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 11:37:02 ID:ESgnLo66
ワロタwww
>>136 むずかしいねー。私見だけど,
@について
請求原因で本人さん(原告)が「本人さんのもと所有」とかを主張して,
抗弁で相手方さんが売買(代理契約)を主張して,
再抗弁で本人さんが権利濫用を主張する
のではないかと思うよ。知らんけど。
Aは,もっと難しいね。
漏れなどは,譲受人が,権利濫用の事実について悪意又は重過失であるか
どうかで結論を分けたいね。これを抗弁権の接続とみるか,新たな権利濫用
と構成するかはともかく。
143 :
法の下の名無し:2005/10/10(月) 16:05:35 ID:3ho84Ndq
>>142 真剣に考えてくださってありがとうございます。
じつはまだロー生じゃないんですけど、請求抗弁のほうが答案が書きやすいので、少し背伸びして考えてしまいました。
ボロが出るかもしれませんが。。。
少し糸口が見えた気がします!
144 :
法の下の名無し:2005/10/10(月) 17:17:14 ID:NORGp22k
>>136 @について
ここでの権利濫用にいう権利とは債権であり、債権の濫用が許されないとは、債権の効力たる給付保持力を主張することも許されない。よって相手方は土地明渡を免れない、であろうが、ここで所有権が「単純に」本人にあるとしてよいかは問題と思われる。
あと個人的な疑問だが売買契約より生じた債権が消滅するには時効しかないのだろうか…免除はありうるが…
Aについて
漏れなら単純に§468Uをつかう。たしかに譲受人の主観的態様でわけることも考えれるが、§468の趣旨からして§468「事由」にあたる、といえる。
145 :
法の下の名無し:2005/10/11(火) 13:19:38 ID:up3VHNS9
>>135 日本「海峡」ではなくて
日本「海溝」だろ。
法学語る前に、常識勉強しなはれ。
146 :
法の下の名無し:2005/10/12(水) 22:29:36 ID:BkIhi5GZ
今頃になって卒業論文のテーマに困っています。
民法全般でなにかおもしろそうなテーマありませんか?
当方、3流私立大学の法学部です。
エミは民法を選考しています
147 :
法の下の名無し:2005/10/13(木) 00:56:01 ID:vlPSh4Eq
契約をやぶる自由について
ファイナンスリースと瑕疵担保責任に関する経済的分析
公序良俗の現代的意義
使用者責任の帰責構造
債務者が債権の一部を承認すると時効の中断や時効援用権の喪失はどの範囲で
及ぶんでしょうか。
>>152 債務の商人による時効の中断の場合、一部の弁済は全額についての承認になるという
判例がある(大判大8.12.26 民録25-2429)。
時効利益の放棄の場合も原則として全額について時効を援用できなくなると
考えられている。
最判昭和41.4.20は、債務者が時効期間経過後に「元本だけに負けてくれ」と
申し入れた事案で、利息についても時効の利益を喪失するとした原審の判断を
維持している。
もっとも、この場合、元本については時効は援用できないが
利息については援用できるとする学説も有力なようだ。
判例は信義則を根拠にしているが、この事例だと、債務者は利息は払わない
意思を示しているから、時効の援用を認めても、債権者の期待を害し
信義則に反するとまではいえないように思える。
>>153 一部弁済によるみなし承認の話は有名だから知ってる。
そうじゃなくて一部承認でつ。
つまり,債権者は1000万円と主張するが,債務者は400万円しかないと主張したような場合。
民法の勉強方法について
内田先生の教科書読んでいますが
結論に至るまでのマエ振りが長すぎて
なにが、問題となっていたのかのかわからなくなることが
多々あります
要件事実論はどうでしょう。
>>156 それはたぶんお前のおつむのせいだ。あれ以上わかりやすい教科書はない。
あれでわからなければ法律学の道はあきらめたまえ。
>>156 法学の教科書は何度も読んで初めて分かってくるもんだから気にすんな
160 :
法の下の名無し:2005/12/04(日) 02:37:57 ID:7VOON9+7
民法の中で実務上重要になってくるのはどの部分でしょうか?
感覚的には担保物権法と契約法かなという感じがするのですが。
家族法
不法行為法
用益物権法と事務管理法
総則
結局どれなんだよw
166 :
法の下の名無し:2005/12/13(火) 09:29:08 ID:6Wh0u/s3
和解
168 :
法の下の名無し:2005/12/13(火) 16:13:59 ID:GnhIpDdf
男女平等条項と入会権だろ。
入会権は確かに重要だな
昔,どっかの法律雑誌が裁判例から使用頻度の高い条文のランキングを
していた気がする。で,1位は709条だったと記憶している。
171 :
法の下の名無し:2006/01/03(火) 16:35:42 ID:XVzouvEE
民法の基本的な精神は
個人の尊厳と
両性の本質的平等である。
172 :
法の下の名無し:2006/01/04(水) 14:16:26 ID:AkC0Zr1w
「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省
法務省は民法の柱の1つである「債権法」の抜本的な見直しに着手する。
IT(情報技術)や国際化の進展で多様化する契約形態を法律で明確に位
置付ける。時効のあり方なども含めて見直す方針で、2009年の法案提出
を目指す。1896年の法律制定から100年以上が経過し、現代社会に対応
できていない面が多いと判断した。
杉浦正健法相が省内に設置を指示した「民法改正委員会」(座長・内田
貴東大教授)が検討を進める。債権法は「融資した金を返せ」など相手に
一定の行為を要求できる権利を定めた民法条文の総称。
[1月4日/日本経済新聞 朝刊]
173 :
法の下の名無し:2006/01/04(水) 17:27:24 ID:PIZ5bZBG
質問<胎児って権利能力について>
停止条件説だと生きて生まれたら遡って(127条の適用なし)権利能力があるので母親が代理でなした遺産分割請求や不法行為の損害賠償請求は有効になる(胎児を拘束する)のですか?それとも飽くまで胎児に権利能力はないとする判例が正しいのですか?
174 :
法の下の名無し:2006/01/05(木) 18:39:24 ID:9+NEpKy5
米倉のプレップ民法と道垣内のゼミナール民法入門って比較してそれぞれどうなんでしょう?
学部レベルの民法は一通り勉強したことあるんですが久しぶりに復習したいので。
各分野のテキストを読み返すのがいいのかもしれませんが時間もないので、この2冊のどちらかを読みながら思い出していこうかなあと。
>>174 プレップは基本的に売買契約のまわりだけ。
用益物権、担保物権、事務管理、,不当利得、不法行為、
売買と賃貸借以外の契約各論、保証などはほとんどスルー。
でも、公示の原則と公信の原則とか、対抗要件としての登記と
権利保護要件としての登記みたいな躓きやすいところの
説明は親切でGOOD。
ゼミナールは眺めただけだからいい加減なことは書けないけど
たしか二段組でページ数以上に読み応えがありそうだった。
プレップよりは範囲は広いと思う。
176 :
174:2006/01/05(木) 20:40:10 ID:Y/TrdnRT
そうなると全体を復習するにはちょっと厚いけどゼミナールの方が良さそうですね。
読みやすいという評判も聞きますしそっちにしてみます。
177 :
法の下の名無し:2006/01/05(木) 22:34:28 ID:U+s4uEFm
民法709条の立証責任が被害者にあるのか加害者にあるのか、被告にあるのか原告にあるのかよくわかりません。
教えて下さい。
それと、立証責任の根拠法令は何なのか分かりません。民事訴訟法を見ても良く分かりません。
なにか判例でもあるのですか?
>>177 基本的に被害者(原告)に立証責任がある。
立証責任については、民事訴訟法上の理論で「法律要件分類説」
というものがあり、これが学説・実務の通説となっている。
これによれば、実体法(民法・商法等)の条文の定め方に着目して、
各当事者が自己に有利な法律効果の発生を導く法律要件(の要件事実)
につき立証責任を負うものとされる。
179 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 09:16:38 ID:AmET/TKz
事案にもよる。
たとえば車で人をひいた時なんかは加害者が自己に過失がなかった
事を証明しなければならない。
>>179 太田勝造説?
司研説では被害者側が過失の評価根拠事実の主張・立証責任を負い,加害者側が過失の評価障害事実の主張立証責任を負う。
181 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 20:12:42 ID:6Qwu4SYv
>>179>>180 「事案による」を正確にいえば、法律によって中間責任とされている類型の不法行為があるということ。
>>173 難しい質問だね。多分、判例は、胎児が出生したといって、出生前の代理行為が
当然に遡及的に有効になる、という立場はとっていないと思う。
ただ、出生後に追認(無権代理の追認(の類推)か、無効行為の追認かはともかく)する余地
は残していると思う(下記判決でも、出生した胎児が契約の利益享受の意思表示
をしたか否かを問題にしていることに注目)。
大判昭7年10月6日(民集11−2023)
「民法ハ胎児ハ損害賠償請求権ニ付キ既ニ生レタルモノト看做シタルモ右ハ胎児カ不法行為ノアリタル後生キテ生レタル場合ニ不法行為ニ因ル損害賠償請求権ノ取得ニ付キテハ出
生ノ時ニ遡リテ権利能力アリタルモノト看做サルヘシト云フニ止マリ胎児ニ対シ此ノ請求権ヲ出生前ニ於テ処分シ得ヘキ能力ヲ与ヘントスルノ主旨ニアラサルノミナラス仮令此ノ如キ能力ヲ
有シタルモノトスルモ我民法上出生以前ニ其ノ処分行為ヲ代行スヘキ機関ニ関スル規定ナキヲ以テ前示鉄蔵ノ交渉ハ之ヲ以テ寿雄ヲ代理シテ為シタル有効ナル処分ト認ムルニ由ナク又
仮ニ原判決ノ趣旨ニシテ鉄蔵カ親族ノ重子等ヲ代理シ又ハ自ラ将来出生スヘキ寿雄ノ為ニ叙上ノ和解契約ヲ為シタルコトヲ認メタルニアリト解スルモ被上告人ハ寿雄ノ出生後同人ノ為ニ鉄
蔵ノ為シタル処置ニ付キ寿雄ニ於テ契約ノ利益ヲ享受スル意思ノ表示セラレタル事実ヲ主張セス原審モ亦此ノ如キ事実ヲ認定セサリシモノナルヲ以テ鉄蔵ノ為シタル前記和解契約ハ上告
人寿雄ニ対シテハ何等ノ効力ナキモノト云ハサルヘカラス
183 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:19:28 ID:hsTaXdwj
(問い)
抵当権設定後においても、
設定者は、その抵当権の目的物を売却し、または賃貸する事は出来るか?
それと、抵当権設定当時に土地と建物が異なる所有者に属している場合、
抵当権者が両者を別々に競売する時は、法定地上権は認められるか?
184 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:34:28 ID:6Qwu4SYv
>>183 前者は売却も賃貸も認められる。
後者は認められない。
185 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:49:07 ID:hsTaXdwj
ありがとうございます。
もう三つ。
抵当権によって担保される債権の範囲は、元本および利息のすべてに及ぶか?
抵当権の設定者は、目的の事実上の使用収益については何らの制限を受けないが、
抵当地の山林を伐採するような行為は、抵当権の侵害として許されないか?
土地と建物の両方を同時に抵当に入れた場合、抵当権者が両者を別個に競売する時は
、法定地上権は認められないか?
186 :
法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:50:06 ID:6Qwu4SYv
>>182 親が胎児の出生前に胎児の損害賠償請求権を行使した。で胎児は無事生まれた。
胎児の「権利能力」は胎児に遡及的に付与される、としても「法定代理権」までもが親に遡及的に付与されるとはならない。
そこで胎児の追認が必要になると解する余地がでてくるのではないだろうか…
187 :
法の下の名無し:2006/01/08(日) 00:07:43 ID:ufS3GKkF
>>185 はじめのは、374、5条あたりをよめばわかる。
次のは場合によると考えられる。前提として木に抵当権の効力は及んでいると普通考えているのだろう。
しかし、その前提の下で、木の伐採が抵当権の侵害になるか否かは通常の使用収益としての伐採か否かにかかるが、それは設定者の職業にかかわると考えられ、属人的要素を極力排除しようとする物権法にそぐわない(物権法定主義)。
そこで、通常の使用収益か否かで侵害か否かを判断するのではなく、抵当権の効力が及んでいるか否かの一歩手前のレベルで問題を処理するのがよいと思われ。
この処理だと条文がばっちしあるので、条文の根拠なく属人的要素を考慮しようとする場合とは説得力がことなると思う。
最後のは法定地上権発生。法定地上権の条文、388条あたりの条文をよめばわかる。
188 :
法の下の名無し:2006/01/08(日) 17:29:25 ID:HYt2F5f4
独学で民法を勉強しています。
伊藤真『民法入門』(日本評論社)は読了できました。
その次に道垣内弘人『ゼミナール民法入門』を読んでみたのですが、少し難しいです。
間に挟むのにいい好著があったら教えてください。
過去ログを見ると、入門書として長瀬範彦『ファーストステップ民法』(東洋経済新報社)を薦めているレスがありましたが、ここ2年も改訂していませんが使い物になるでしょうか?
>>188 『民法入門』以上『ゼミナール民法入門』以下のレベルで読むなら
それほど気にしないでいいのでは。
現代語化で微妙に文言が変わっていたりするかもしれないけど。
平成15年の担保物権改正が反映されていないなら
担保物権だけは少し気をつけたほうがいいかも。
>>188 内田貴「民法T〜W」を何度も繰り返すほうが時間の節約になる気が(ry
191 :
法の下の名無し:2006/01/09(月) 08:50:43 ID:CmQ7pMw6
192 :
法の下の名無し:2006/01/09(月) 09:24:59 ID:NU4WbSSC
193 :
法の下の名無し:2006/01/11(水) 23:00:06 ID:1LENLaGo
民法94条2項の趣旨と同項の類推適用について教えてください。
194 :
法の下の名無し:2006/01/12(木) 23:56:25 ID:9FrHjFcs
賃貸中の建物譲受人と賃借人の法律関係について詳しく述べたサイトご存知の方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
196 :
法の下の名無し:2006/01/14(土) 04:25:16 ID:lrV9klC+
民法を独学してるんですが、総則・物権・担物・債総を終え、
いよいよ債権各論を勉強しようと新世社の潮見の2冊を買ってきました。
で、どっちから読むのがいいですかね。
ただいま迷ってます・・・。
>>196 普通にTから読めば?まあ、不法行為論から読んでも別に支障はないだろうけど。
198 :
法の下の名無し:2006/01/14(土) 19:01:42 ID:cmJ8Bzhf
>>196 不法行為法のほうが先に書かれたせいか、初学者に配慮した記述が多い気がする。
まあどっちから読んでもいいと思うけど。
199 :
法の下の名無し:2006/01/23(月) 19:49:22 ID:ndNmo2X+
AがBに100万の債権もっててBはCに200万の債権もってて、Aが債権者代位権でCに請求できるのはわかったのせすが、
ノートにAからCに強制執行もできるとかいてあったのですが、債権って当事者間でしか主張できないですよね?
AからBにできてもAからBをとんでCに強制執行ってできるんですか??
至急おねがいします!!解説を。。
200 :
法の下の名無し:2006/01/24(火) 10:46:34 ID:V5vtpuZN
201 :
法の下の名無し:2006/01/28(土) 23:59:01 ID:0RhdFyeG
交通事故の示談交渉の際相手が弁護士依頼して話することになったんですが話し合いの途中弁護士が怒って帰りました。そして法廷ではなしすると捨て台詞をはいてかえりました。どうゆうことでしょうか?
訴えを提起される、ということだろ。
203 :
民法初心者 ◆orz...1KtE :2006/02/28(火) 09:55:49 ID:/x2Qgw/m
問1
B子には友人の紹介で知り合った彼氏Aがいる。彼氏Aは性格はおとなしいが賭け事が大好きで((賭博で生活費を稼いでいる)、B子から100万円(賭博のための金銭)を借りている。B子は彼氏Aに貸した金銭を請求できるのだろうか。
問2
B子は、現在結婚願望はないが、いずれは誰かと結婚したいと考えている。もし結婚できた場合には、定年まで働きたいと考えている。ところが、ある日「第一子出産後は退職しなければならない」旨の 自社の就業規則を知り
困ってしまった。この場合、B子は会社辞めなけばならないだろうか。
解説よろしくお願いします
大学でのテストのことなんですが教えてください。
弁当屋でAさんが注文したあと、Aさんは一度店からでました。
その後Bさんが来店し、Aさんと同じ弁当を注文したところ、Aさんように作っていた弁当ができたので手渡そうとしたそのとき、
Aさんが帰ってきて自分のものだと主張しました。AさんとBさんどちらが弁当を買えるでしょう?
私は公務員用に勉強していて占有改定による取得は第三者に対抗できないから
Bのものだと書いたのですが、模範解答には占有改定によりAのものだとありました。
これはやはり模範解答が正しいのですか?
まったくおんなじ体験したことあるwww
オレはBさんか!
206 :
法の下の名無し:2006/03/02(木) 17:12:25 ID:tLI5Nh7N
>>204 占有改定による占有移転でも
第三者に対する動産物権変動の対抗要件たる「引渡し」(178条)にあたるという判例があります
(最判昭30.60.2民集9-7-855)
なぜなら代理占有をする者が本人に物権が移転したということを公示する機能を果たすことができるので
現実の引渡しと同様に、占有改定による引渡しについても
動産物権変動の対抗要件たる引渡しとなることを認めても差し支えない
といえるからです。
したがって代理占有機関である弁当屋が
本人であるAに弁当をAのために占有する意思を表示していた
場合には、弁当所有権取得の優先権はAにあるということになるでしょう
なお同じ動産について即時取得を争う第三者との関係では、占有改定では192条における「占有の開始」に
あたらないとすることがありますが
その議論と混同されているのではないでしょうか
207 :
法の下の名無し:2006/03/02(木) 17:13:04 ID:W4TOFUrz
保証委託契約とは一体どういう実体関係なんですか?
できれば図とかを書いて教えてください。
208 :
法の下の名無し:2006/03/02(木) 18:11:44 ID:tLI5Nh7N
>>203 お前ここで解答聞いて
答案かレポートに内容を丸写ししようと思ってるだろ
まず自分で考えてから
わかんないとこだけ質問しろってのw
>>206 ありがとうございます。この場合Bは第三者用件をみたさないのですね。
おっしゃるとおり、勘違いのようです。今回は公務員試験用の生半可な知識が
仇となりました。教授の所に行く前に聞けてよかったです。
210 :
法の下の名無し:2006/03/02(木) 21:19:55 ID:tLI5Nh7N
>>209 丁寧なレス痛み入ります
おっしゃる通りBの弁当の所有権取得はAとの関係で対抗要件を具備していません
Bは弁当の引渡しを受けていないですし
先にAが占有改定による弁当の引渡しを受けて自己の弁当所有権取得につき対抗要件を具備しているからです
つまりAの弁当が完成したらAのために保管しておくよという事前の弁当屋の意思表示
ないしBが受け取る前に自分のものだと主張した時点での弁当屋の挙動による意思表示
により弁当屋の占有改定による引渡しが完成したということになるのではないでしょうか
211 :
法の下の名無し:2006/03/21(火) 23:38:18 ID:z1J53Iak
質問です。
制限能力者が取引の際、詐術を用い、相手方が誤信した場合、取消権は消滅しますよね。
では、相手方が誤信しなかった場合(悪意)、取消権は消滅しないのですか?
私的には、信義即上、取消権を認めるべきではないと思うのですが。
212 :
法の下の名無し:2006/03/21(火) 23:44:35 ID:EFrCycRf
>>211 なんで?誤信してなければ未成年者保護に優越する利益ってなんかあんの?
>>211 21条の趣旨を、詐術を用いた制限能力者への制裁と考えるのならば
あなたのような考え方も出来るかもしれませんが、
判例、通説は同条の趣旨を相手方の保護にあると考えていますから、
誤信していない場合には相手方を保護する必要がないので、
制限能力者は取消権を失いません。
結果無価値対行為無価値ですな。
胎児も無保険車傷害条項の対象 最高裁が認定
2006年03月28日21時22分
任意保険に入っていない「無保険車」と交通事故に遭った場合、被害者自身の任意保険か
ら保険金が支払われる「無保険車傷害条項」をめぐり、被害者の胎児が支払い対象に含まれ
るかが争われた訴訟の上告審判決が28日あった。最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)
裁判長)は「胎児も家族に準じて対象に含まれる」と判断し、事故当時胎児だった子への支払
いを拒んだ保険会社側の上告を棄却。会社に約1億4000万円の支払いを命じた二審判決
が確定した。
第三小法廷は「不法行為による損害に対しては胎児も賠償請求権を持つ」という通説を確認
したうえで、損害を補填する性格がある今回のような保険にも当てはまると判断。保険金請求
を認めた。
まあ改めて確認するまでもないか
216 :
法の下の名無し:2006/04/12(水) 16:21:17 ID:h3F8l3pK
質問です。後見人になりたくない為、家族、親戚が納得する理由を探しています。
どなたか後見人になるデメリットを教えてくださいお願いします
218 :
法の下の名無し:2006/04/13(木) 00:06:17 ID:qg9Q2HsT
期間を「再起算」って打ったら「斉木さん」って変換されたんだけど、どう思う?
220 :
法の下の名無し:2006/04/28(金) 10:27:31 ID:yWLJKYKN
>>218 交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ニュース速報〜激写!「損保&損保弁護士撲滅キャンペーン第3弾!」札幌
ニュース速報〜北海道警察本部で道庁関係部署、病院関係者、交通事故被害者らが初顔合わせ!
221 :
法の下の名無し:2006/05/03(水) 12:04:34 ID:n0mlsNvH
交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ニュース速報〜『指摘してきた地検の被害者コピー機使用の件、北海道新聞に!』
ニュース速報〜『指摘してきた地検の被害者コピー機使用の件、北海道新聞に!』(その2)
222 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 11:29:21 ID:n2kyg/C3
公布:大正14年4月1日法律第42号
施行:大正15年11月10日
第一条 帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
第二条 帝国法人又ハ外国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ前条ノ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ其ノ外国人又ハ外国法人ト同一ノ国ニ属スルモノト看做シ前条ノ規定ヲ適用ス
2 前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第三条 外国ノ一部ニシテ土地ニ関シ特別ノ立法権ヲ有スルモノハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ国ト看做ス
第四条 国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
2 前項ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス
第五条 帝国法人ニシテ社員、株主若ハ業務ヲ執行スル役員ノ半数以上又ハ資本ノ半額以上若ハ議決権ノ過半数カ外国人又ハ外国法人ニ属スルモノニ対シテハ前条ノ規定ヲ適用ス
2 前項ノ資本ノ額又ハ議決権ノ数ノ計算ニ付テハ第二条第二項ノ規定ヲ準用ス
第六条 土地ニ関スル権利ヲ有スル者カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テハ一年内ニ之ヲ譲渡スコトヲ要ス
2 前項ノ規定ニ依ル権利ノ譲渡ナカリシ場合ニ於テ其ノ権利ノ処分ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
3 前二項ノ規定ハ土地ニ関スル権利ヲ有スル者ノ相続人其ノ他ノ包括承継人カ本法ニ依リ其ノ権利ヲ取得スルコトヲ得サル場合ニ之ヲ準用ス但シ第一項ニ規定スル期間ハ之ヲ三年トス
4 第一項及前項ニ規定スル期間ハ通シテ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則 [抄]
第七条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条 本法ノ施行ニ伴フ不動産登記法ニ関スル特例ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 明治六年第十八号布告及明治四十三年法律第五十一号ハ之ヲ廃止ス
カタカナが目に刺さってよく解かりません。
この法律が廃止されるそうなのですが、その結果は外国人にとってラーッキーなのでしょうか?
優しく教えていただけませんでしょうか
223 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 15:47:46 ID:Kq6+Xh7w
マルチ視ね。
224 :
Trackback(774):2006/05/17(水) 07:50:59 ID:dqYtgk/H
225 :
法の下の名無し:2006/05/20(土) 10:47:33 ID:ir5EAFTN
交通事故犯罪ジャーナリスト 木村一雄
ギーマニズム論〜『これが違法を強要する政府保障事業!パンフ入手』
ギーマニズム論〜『これが違法を強要する政府保事業!パンフ入手』(その2)
227 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 01:20:29 ID:P8D7NWsR
駅前に放置して市に回収・保管された自転車を
保管料を払わずに、所有権に基づく返還請求権
によって返してもらうことはできるのか?
もしできないとしたらその法的根拠は?
>>227 できない。保管料が支払われるまでは相手に占有権原があるから。
229 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 12:13:26 ID:xuHtxtNL
この問題ってどう解釈すればいいかわかります?
債権総論の相殺と差押えについての問題なんですが・・・
AはBに対する金銭債権(甲債権)とBに対して負担する(乙債権)とが相殺適状にあるので、
これら金銭債権を対等額において消滅させる為、Bに対して相殺の意思表示を発信した。
他方、Cが乙債権に対する差押え申立てをして、裁判所による債権差押命令が発せられた。
このとき、Aによる相殺と、Cの申立による差押えはいずれが優先されるか?
自働債権が差押え前に取得したものなら差押えに対抗出来るんですよね?
この場合は「相殺の意思表示の発信」と「裁判所による差押え命令」のどちらが先に効力を発するのでしょうか?
230 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 13:38:48 ID:0f6NmFKh
アゲマソマソ
231 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 19:12:06 ID:MJ2EhgR7
>>229 この問題は京都産業大学の債権回収法の講義の期末試験問題です。
去年の問題ですが去年あまりにも学生が書けないので今年も同じ問題を出すようです。
京都産業大の馬鹿な法学部生どもはこういう問題も事前に出されていてもロクに解答できません。
232 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 19:28:40 ID:DmYkcCe8
>>231 じゃああんた解いてみてw
当然解けるんだよね?
233 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 19:32:04 ID:MJ2EhgR7
>>232 去年余裕で単位取れてましたので、残念ですがww
ここにも電波が来てたのかw
ふ〜ん。
236 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 20:23:50 ID:0f6NmFKh
と、去年総取得単位5の233が申しております。
確かにこのレベルが解けないとなると厳しいな
238 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 22:09:41 ID:0m3MyJec
まあ、ヒントをやるか。
用語の説明とか、どのような経緯でその説ができたのか、
なんていうの書かなくていい。
〜の場合はー。
〜の場合はー。
と簡潔に書くのがよい。
239 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 22:36:56 ID:0f6NmFKh
解けないと言うか答え方が分かんねーんだろ。
240 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 22:52:15 ID:HuOswSRg
答弁書で「争う」「不知」と主張した場合む、その立証責任は、原告被告どちらが
証拠提出しないといけないのですか。
241 :
法の下の名無し:2006/07/15(土) 23:40:27 ID:9XFWShk5
242 :
法の下の名無し:2006/07/16(日) 00:33:46 ID:zcB5mG0P
243 :
239:2006/07/16(日) 00:37:01 ID:K16qkqzA
∩
⊂⌒( _, ,_) <ごめんなさい・・・
`ヽ_つ ⊂ノ
ヒック...ヒック..
244 :
法の下の名無し:2006/07/16(日) 09:34:20 ID:7h6uywNQ
>>228 その占有権原は何に基づいて発生するんだ?
245 :
法の下の名無し:2006/07/18(火) 18:12:06 ID:uVpfBxAH
5年間に法学部を卒業したものでして、今は某出先の行政機関の法規係で働いて
いるものです。
かなり忘れているのですが、誰か詳しい方教えてください。
民法と刑法で、故意・過失の定義は違っていましたか?
違っているとしたら、どう違っているのでしょうか?
確か,民法のほうが広かったような記憶があるのですが・・
どなたかお願いします。
まずググってみたら
それかあんたが記憶して範囲で故意と過失の定義を書いてみてよ
話はそれから
法律の勉強もググる時代かw
定義程度ならどっかに落ちてるだろw
798 学籍番号:774 氏名:_____ sage New! 2006/07/20(木) 16:53:49 ID:???
いま民法やってたんだけど、第4・5回の設問4で吹いたw
踏んだり蹴ったりな彼はどこまで保障されるんだ?
Bの家がAに放火される→命に別状は無かったがホテル住まいになる
→ホテルでも出火→飛び降りたBは足骨折
→入院先で感染症にかかり片足切断→仕事クビ
→Bの妻がパート始める→夫婦仲ギクシャクして離婚
→離婚のショックを受けたBの子が鬱になり自殺 orz
親切な方誰か教えてくださいまし。。
250 :
245:2006/07/20(木) 17:44:01 ID:i2NhK3wF
「定義」
刑法における故意とは、犯罪事実を認識してその内容を実現する意思をいう。
犯罪事実の内容や、故意の体系的位置づけについては争いがある。
民法における故意とは、結果の発生を認識しながらそれを容認して行為する
という心理状態をいう。
過失:結果予見義務違反、結果回避義務違反
「質問」
民法の方が故意・過失の認定が広くなるのは、刑法では判断基底の問題でいう
折衷説なのが判例・通説なのに対し、民法では客観説に近いからですか?
また、少し調べているうちに過失について疑問に思った点ですが、
刑法においては自分の特別な事情も具体的に考慮しなければならないが、
民法においてはそれは要求されず一般的な予見義務・結果回避義務が
要求されるという判断でよかったですか?
お願いします。
251 :
法の下の名無し:2006/07/21(金) 22:36:06 ID:sejTVyUy
持戻しって何?
調べてもわかりません↓
252 :
初心者:2006/07/22(土) 05:49:02 ID:f9Gx05QV
@AはBから土地を賃借したが、その土地をCが無権限で占拠している場合、AはどのようにしてCに土地の明渡しをせいきゅうすべきか
AAはBに1000円融資している。BがCに土地を贈与し、CはDにさらにその土地を贈与した。Aは誰に対して、どのような条件があれば、詐害行為取消権をこうしできるか
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、解説おねがいします。
253 :
法の下の名無し:2006/07/22(土) 17:57:11 ID:u7rQDs9E
住宅金融公庫からの借り入れで建物、住宅公団の分譲の土地を都市整備公団で土地代金を借り、13年前に住宅を建てました。
しかし、現在支払い不能となり4ヶ月経ちます。抵当権は公的機関の2社だけでほかにありません。
就職が決まれば支払いができるのですが、競売を阻止できる方法はありますか?
どなたかアドバイスをお願いします。
>@
賃借権に基づき、Bの妨害排除請求権を代位行使できるんじゃなかったっけ。
>A
まずBの無資力(1000円の無資力ってのもすごいが)。
それからCD両者の悪意かな?ちゃんと確かめずに書いてスマソ
255 :
245:2006/07/22(土) 19:32:12 ID:NudNx2Ee
判例の見解だけでもいいので(通説があれば、なおうれしいですが)、
簡単に説明お願いします。
民法の方が故意・過失の認定が広くなるのは、刑法では判断基底の問題でいう
折衷説なのが判例・通説なのに対し、民法では客観説に近いからですか?
また、少し調べているうちに過失について疑問に思った点ですが、
刑法においては自分の特別な事情も具体的に考慮しなければならないが、
民法においてはそれは要求されず一般的な予見義務・結果回避義務が
要求されるという判断でよかったですか?
お願いします。
256 :
法学部1ねん:2006/07/22(土) 21:20:19 ID:OMgtEhZi
物権から。
所有権の内容、効力、取得原因、共同所有はどんなものか教えてください。
もしくは詳しく説明してくれてるサイトがあれば教えてください。
よろしくお願いします
257 :
法の下の名無し:2006/07/23(日) 17:18:33 ID:RsNDxrEC
民法580条第1項では買戻し期限は10年を超える特約は無効としていますがこれは580条@
が強行規定ということでしょうか。民法は原則任意規定と聞いていますが。
259 :
法の下の名無し:2006/07/23(日) 17:25:01 ID:8KJGAOHy
宿題を掲示する椰子がいますね
260 :
この場合どうなるの?:2006/07/24(月) 23:04:10 ID:D2S3XaOh
高齢のAは、妻に先立たれ、息子Bと同居している。Aは、Bに委託して、自宅にて保管していた450万円を、C銀行にA名義で定期預金として預けてもらった。Aは、通帳と届出印を自宅にある引き出しに保管していた。
Bは、小さな町工場を経営していたが、経営状態はあまりよくなく、取引先のD社、E社、F社にはそれぞれ400万円の借金があった。Bは500万相当の土地と建物以外の財産は持っていなかった。
Bは、A名義の定期預金を解約して金銭を得よう企てた。BはAの通帳と届出印章を持ち出し、Aの代理人として、C銀行の窓口に赴いたところ、窓口の行員から、定期預金債権を担保にして、あらたに貸付を受けた方がいいと勧められた。
Bは、行員の勧めに応じて、定期預金債権を担保にして、A名義で400万円借り入れた。
日頃から、頻繁に取り立てに来ていたD社の社員dは、Bが金銭を騙取したことをたまたま知り、債務の弁済を迫った。そこで、Bはdと通謀して、他の債権者を害する意思を持って、騙取した金銭で債務を弁済した。
ある日、AがCに払い戻しを請求したところ、CはAの貸金債務の不履行を理由として、定期預金債務と貸付債権を対等額で相殺したと主張し、差額金額の50万円の返済にしか応じてくれなかった。
Aは、C銀行に対して、定期預金の全額の払い戻しを請求する訴えを提起した。この請求は認められるか?
宿題は自分でやれって。
262 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 00:05:02 ID:PswH3aVE
内田先生の本は、良くないのですか?
少しお聞きしたい事があります。
賃貸の契約をしようと手付け金を支払いました。しかし周辺の事情を聞いて考えが変わり一度検討しなおそうと思います。
その場合何日、何週間なら返金されるのかをお聞きしたい。
ちなみにその時は書類不備で抜けがあり後日記入となっています。
スレ違いなら申し訳ない。
少しお聞きしたい事があります。
賃貸の契約をしようと手付け金を支払いました。しかし周辺の事情を聞いて考えが変わり一度検討しなおそうと思います。
その場合何日、何週間なら返金されるでしょうか。
ちなみにその時は書類不備で抜けがあり後日記入となっています。
スレ違いなら申し訳ありません。
265 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 09:58:26 ID:j7shfd9B
手付けって戻ってこないんじゃ?
売買の場合手付けは放棄することで自由に解約できる解約手付けが
一般的だよね?
手付けは戻ってこないよ。
解除するときに手付けを放棄すると、こちらの都合でいつでも解除できるっていうだけ。
解除は本来こちらの一方的な意思表示で解除できるんだけど、商慣習上、金払って解除することになっている。
それを解除する前にあらかじめしておくのが手付け。
別名「解除権留保」
民法上の手付(解約手付)って実はそんなに一般的な手付じゃなかったような
まあ法律相談なら法律相談板でどうぞ、ってやつだな
268 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 00:53:05 ID:KqziTX4v
教えてください。
債権者がX、連帯債務者ABCとします。
XのAに対する債権を他の債務者(BC)に対する債権と分離して、
Yに譲渡することができるとする判例(大判昭13・12・22民集17−2522)があります。
このような債権譲渡が行われた場合、債権債務関係は一体どうなるのでしょうか?
もうちょいっと事実関係を詳しく
270 :
法の下の名無し:2006/08/13(日) 01:08:19 ID:xWvkS3IQ
自分自身の頭の悪さを武器にしてる奴は論破できない
272 :
名無し:2006/08/27(日) 23:17:27 ID:8OJMGfYx
お聞きしたいのですが、私は家庭持ちで妻子のある男性と付き合っています。
彼の携帯から彼の奥さんに浮気がばれ、奥さんに会いました。
そこで彼女お手製の公正証書を書かされました。印鑑は押してないのですが有効なのでしょうか。それと彼自身いっぱいいっぱいの用で何もしてくれません…
本当に払わなければならないんでしょうか?
マルチすんなボケ!
274 :
氏名:2006/08/28(月) 16:07:45 ID:dNf8StbF
民法改正されるのか!!
せめてあと4年はまってほしい。
いやまじで頼むよ内田先生。
276 :
法の下の名無し:2006/09/12(火) 23:23:37 ID:aGaEHAi3
交通事故の法律相談はここですか?
いや全然違う
全くのスレ違いの板違い
278 :
初心者:2006/09/13(水) 15:27:30 ID:nVPGuh8C
飲み屋のつけは、払わなくてもいいんですか?
また、飲み代はお店の自由価格なんですか?(ビール1本1万円とか・・・)
279 :
法の下の名無し:2006/09/22(金) 22:06:40 ID:+6Ae9onR
280 :
法の下の名無し:2006/09/23(土) 15:44:06 ID:Fs1r5jy8
281 :
マスヤン:2006/09/23(土) 19:27:47 ID:Dpr4P8Bd
携帯からすいません。
離婚前の夫婦(現在は内縁関係にある人から相談を受けたのですが)で、1、前妻が夫の実印を無断で持ち出して、夫を妻の友人の家の賃貸における連帯保証人にした(夫は善意です)
2、その後、前妻とは離婚(しかし、その後も前妻は夫の氏をなのる)
さらに、その後に死亡。3、相当期間後、前妻の友人が賃貸の代金が支払えなくなったので、夫に連帯保証人として肩代わりしろと、簡易裁判所から、少額請求訴訟の通知が来た。
この場合はどういう、事になるのでしょうか?
すいません、知識を貸して下さい。
>>281 保証契約が無効なので支払う義務はない
裁判所に出頭してその旨述べること
283 :
マスヤン:2006/09/23(土) 20:19:28 ID:Dpr4P8Bd
282さん。
マジで回答ありがとうっす。
あなたのおかげで一人の人間が救われました。
本当にありがとう
284 :
法の下の名無し:2006/09/24(日) 01:27:41 ID:hnBYE51c
質問です。
私はコンビニでバイトをしていました。
ある日商品がなくなっていて、その商品を盗ったのは私だと言われました。
かなり強く「お前が盗ったのは明白だ。だが認めてお金を払えば警察沙汰にはしない」
と言われました。
身に覚えがないので否定してその場はなんとか逃れられましたが、また電話がかかって来て
「明日またここまで出てこい」と言われました。
出てきて盗った事を認めなければ警察に突き出し前科者にするそうです。
明日、素直にお金を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに防犯カメラでは最後にその商品にさわったのは私で、
レジに人が来たので防犯カメラにちょうど写らない机の上に置いてしまったらしく
その後それは消えてしまったらしいのです。
また事件後その店の本部が独自に指紋を取ったらしく
私と店長の指紋しか出てこなかったそうです。
立場上弱いのでどうしたらいいのでしょうか
285 :
284:2006/09/24(日) 01:39:04 ID:hnBYE51c
板違いでした。ちょっとてんぱっていたもので
申し訳ありません。
286 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 19:24:21 ID:5c8qbdzE
255条の共有者の死亡や持分放棄の際の税金てかかってきますよね?
287 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 00:04:06 ID:sYAlhAHd
問)AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、それと同時に、期間8年
とする買戻しの特約をつけた。
Aが買戻しの特約に基つき買戻権を実行した場合、Bは、Aに対して、そのとき
までに生じた必要費の全額を又有益費については、有益費の価格の増加が現存す
る場合に限り、Aの選択に従い、支出額又は増加額のいずれかを償還請求するこ
とができる。
○か×?
288 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 00:15:49 ID:sYAlhAHd
>>287 民法583条第2項では196条の規定により償還することを要すとしてるけど、
580条では、買戻しをするには,買主の支払った代金及び契約費用のみを
返還すればよく特約がなければ代金の利息は支払う必要がない。
とある、どっちなんだ?
289 :
法の下の名無し:2006/10/09(月) 11:00:32 ID:z5xZge93
196条から、普通、占有者(買主)が支出した必要費は
不動産の果実と相殺されるから、
回復者(売主)は必要費を返還する必要はない。
有益費については支払わないと不当利得になるから、
買戻し代金とは別に返還すべき。
特約がなければ、売主が受け取った代金の利息は
不動産質権者同様に不動産の使用収益権と相殺されるから、
支払う必要はない。
だから、
>>287でいえば、
償還請求できるのは有益費の増加額だけとなるので、
×だと思うよ。
290 :
法の下の名無し:2006/10/09(月) 23:40:57 ID:+TL4CdvR
くだらない質問すいません。占有権と所有権はどう違うんですか?
>>290 所有権者には特定の物の完全な使用・収益・処分が認められる。
占有とは、自分が利益を受ける意思で物を現実的に支配している事実状態のこと。
動産について、平穏・公然・善意無過失の者が占有を始めたときは、即時にその物の所有権を取得するとしている(民法192条)。
つまり、単なる占有権では、所有権のような完全な支配権はないということ。
詳しくは教科書を読んでくれ。
292 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 07:10:02 ID:0IWQavXF
わかりやすい ありがとう(^ε^)-☆Chu!!
293 :
法の下の名無し:2006/11/03(金) 13:09:15 ID:BmfH9FAl
あなたが病院で「殺される」しくみCT被ばく
294 :
法の下の名無し:2006/11/13(月) 11:45:15 ID:U9ANk/hD
消費者契約の解除の要件「説明義務違反」の根拠条文は、
民法では709条の不法行為になるんですか??
抵当権実行後の換価金の行方について質問です。
@X所有の甲土地(時価1000万円)に、Aが600万円の債権を担保する一番抵当権を、
Bが400万円の債権を担保する二番抵当権を受けていた。
A弁済期限が過ぎたので、Aが抵当権を実行し、換価金1000万円から600万円を
弁済に充当した。
Q:残りの400万円について、Bの債権の弁済期限が未だ到来していない場合でも、
直ちにBはその400万円を手に入れることができるのでしょうか?それとも、弁済期限
が到来していないので、400万円はXに渡るのでしょうか?
>>294 709条が定める義務は損害賠償債務であって説明義務ではないよ。
説明義務については消費者契約法に規定があるはずだけど。
>>295 民事執行法88条1項,91条1項,92条を読むと吉。
答えておいてなんだがこういう学習上の質問は司法試験板の民法スレでやればいいのに。
>>295 追記。大前提として民執法97条1項4号も読んどいて損はない。
>>294 すまん。訪問販売法とかと勘違いしてた。
もし民法の法定解除のことを言ってるんだとしたら根拠条文はない。
今、大学四年で来年から司法書士になります
暇な時間を使って民法の基本書を通読してみようと思うのですが何がお薦めですか?
また、実務で使っていくとしたらどれがいいですか?
302 :
294:2006/11/14(火) 19:50:28 ID:CQiS0Lfy
ありがとうございました(′・ω・`)
303 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 11:30:52 ID:jbEN2US0
>287
>>288 民法 第196条(占有者による費用の償還請求)
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額
その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が
果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費について
は、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支
出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者
に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期
限を許与することができる。
民法 第580条(買戻しの期間)
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間
を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することがで
きない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなけ
ればならない。
304 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 11:33:20 ID:jbEN2US0
>>288 民法 第583条(買戻しの実行)
売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しな
ければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、
第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、
有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について
相当の期限を許与することができる。
>>291 民法 第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意
であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利
を取得する。
305 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 11:35:52 ID:jbEN2US0
>>294 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>>286 民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないとき
は、その持分は、他の共有者に帰属する。
306 :
法の下の名無し:2006/11/16(木) 20:47:51 ID:o8d51qiM
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
板違い市ね。
308 :
法の下の名無し:2006/11/17(金) 08:51:24 ID:wIRM7GfS
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
お尋ねしたいのは、原因がこちらにある場合に、切る義務が発生するのかどうか、
また、その根拠となる法令です。
よろしくお願いします。
宿題は自分でやろう
CT被ばくで断面がんで殺された弁護士
311 :
法の下の名無し:2006/12/02(土) 12:58:28 ID:tFTVkCov
312 :
法の下の名無し:2006/12/02(土) 12:59:01 ID:tFTVkCov
313 :
法の下の名無し:2006/12/02(土) 12:59:57 ID:tFTVkCov
314 :
法の下の名無し:2006/12/02(土) 16:42:41 ID:4b/tGr2I
消費者契約で
アダルトサイト
確認事項で「OK」の蘭で、ワンクリックで契約は成立するんですか?
俺は間違って利用規約に同意するところで「OK」をクリックしてしまい登録認定を受けてしまったのですが。
ちなみに規約に氏名、住所、電話番号など個人情報は一切書き込んでいません。
また、仮に契約成立でも解除する権利はありますよね?なんか9万円くらいかかるそうで
本気で悩んでいます。法律に詳しい方、教えてください。
315 :
314:2006/12/02(土) 17:17:00 ID:4b/tGr2I
↑のものです。規約は以下のようなのですが再確認表示にOK出した
俺は費用負担しないと駄目?
第3条
会員とは、トップページのコンテンツをクリックされた時点で
自動的に会員となり、
料金88,000円の発生となりますが、
間違い防止目的、年齢認証、当局による指導、また法令条例に基づき、
この先有料登録になる旨の再確認表示 ※(金額等再表示も含)を行い、
所定の方法にてご登録された方になります。
本サービスは情報提供によりますので、
クーリングオフは一切適用されず、如何なる理由による利用が無い場合にも、発生料金はお支払い頂きます。
※ご登録になるプログラムは再確認表示に組み込まれておりますので、
再確認表示が出ないままご登録になる事は事実上絶対ありません。
満18歳未満の方は、利用する事は出来ません。
本サービスがアダルトサイトである事は明確であり、
18歳未満禁止法令条例に基づき年齢認証を行っております。 インターネットでの契約になりますので、年齢を偽っての登録は犯罪です。 この場合、強制退会になりますが、発生料金88,000円は保護者の負担とし、全責任は保護者にあります。
上の規約は法律的も認められていますがクーリングオフ等、契約の締結を無かったものにはできないのでしょうか?
無知な俺ですが唐突な契約に納得がいきません。
俺にも再確認表示のOKをクリックした責があるのでやっぱり払わないと駄目ですか?
板違い市ね。
一物一権主義の現代的意義とは何でしょう?
宿題は自分でやれ。
320 :
法の下の名無し:2006/12/08(金) 18:03:17 ID:ne2fs+MQ
弘文堂から出ている平井先生の不法行為の本に惚れました!
今は同じシリーズで出ている平井先生の債権総論を読んでいる所です。
その他の分野で平井先生の本のスタイルに近い本は何がありますか?
ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
321 :
法の下の名無し:2006/12/10(日) 00:33:49 ID:EtlVyfVJ
すもません、、今、宅建の勉強をしているのですが、抵当権のところが全然
わかりません、、、教えてください、、
>>314 そんなの契約とは言えないと思うが
>氏名、住所、電話番号など個人情報は一切書き込んでいません
つか請求できねーじゃん
324 :
法の下の名無し:2006/12/13(水) 02:17:16 ID:OCroaj/o
抵当権の何がわかんないんだよぅ
325 :
法の下の名無し:2006/12/14(木) 15:26:31 ID:bSdlwHkn
学部の卒論で、いま話題のあるテーマは何ですか?
民法の卒論を書く予定です。
財産法、家族法どちらでもいいです。
326 :
法の下の名無し:2006/12/15(金) 15:53:30 ID:5ApjwG5u
供託法が新しくなりましたね
自己供託が興味深いです
何それ?wwwwwwwww
328 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 03:47:18 ID:j53zx1HO
すいませんが、民事裁判って必ず弁護士を雇わなければならないのでしょうか?
329 :
乱入のぶっちゃけ:2006/12/18(月) 05:37:15 ID:0fjnACYe
主な犠牲者は、資本主義者、知識人等であった・・・ この犠牲者の中には
飢餓により食べられたものがいるが、恐ろしいことに、他の理由でも
食べられていたものも居ると言われる。 その理由とは・・・
階級の敵を打倒したと言う事の誇りであり光栄という思想で人肉を食う
敵と思われないために人肉を食う 健康のため薬として人肉を食う <<
... , _,,,::r''^`ヽ、
,i' _,,ニ-ー'"s ,べヽ.へ.
,i' ,、,r''" _,,ィ i ト、`.り ,人ヽ
,i' ,,r<ゝ`''ー''" /,l ,!,!ss゙lリ,ィ'^ヾi゙
,i' _,,-'' s`sー-_,,,ンン,ノ/レ' | ゙lい
,i' 、,,, ,,,,ニ-;フ' zニ彡 ,,ノ`ーラ-=フン'ノ | ゙リ
!〃,ィ,;ツ'' -ニZ彡ン 三三ミ`ー ..|, 、、s/
彳〃;; ,;ッ''「T7"~ ''"f'}}}l;i`'': ,r;'ニミトゝヾsッ'
.|:::...;i' ィ'" | l!' 'ー`=' i .i'}}}゙)ゞ,i'ss;"
|::::;! i':| ss!ヽ{ l `ー´‐' ,i's,リ
l,:::|;;|;;i゙!、`ヽ`:、 _.゙ ,l〃ノ
゙いs::|:|;l`:、_,r、 `ー '゙ . |_リ'
`ヽ! ゙い,::!| `、 `く===ア / ゲーテが自殺の流行を引き起こした
siiい:゙| ヽ、 `二´ / 本当の原因はこれですよ
i ハsノ .| `ー,,_ / 若きウェルテルの悩み「永遠に反芻する怪物」
| 、 ゙''ー、_ ,,..'"
/ ゙i. ,- `''''"|
/.へ\ `'i'´ ...|へ____
/__,..‐-\\ハ ''/-‐....,,..\_
330 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 07:00:40 ID:/xgE9Tro
民法の知識があまりなくても書けて、字数稼げる卒論のテーマ考えてください
女の本性・・・男以上に自己中利己的・怠け者(向上心は無く、ライバルを罠にかけて蹴落とすのみ)・低能(そのため、劣等感の塊)
・ヒステリー・感情優先(大好きなら悪男でもOK、大好き>駄目男、主観で不快、不満、怒りを感じたら八つ当たり、逆切れ、逆恨み、冤罪、虚偽告訴OK)
・文系・意地悪・いじめ大好き・悪さ好き・言葉や態度を曲解裏読み・見栄っ張りで背伸びしたがり・被害妄想・陰湿・陰険
・集団だと強気・弱者に冷酷残忍(自分の身が安全な場合に顕著)・軽口多弁・陰口・嫉妬・モラル無し・二枚舌・仲間はずれ(偏見差別)
・嘘つき(嘘つきは泥棒のはじまり)・嘘演技・裏切り・逆恨み・都合の悪い事は必ず隠す・虎の威を駆る狐
・損得勘定の塊・自分の事は棚上げ・物事や人に細かく敏感(情緒不安定)・自意識過剰
・品性下劣なため、他人を信用できず、腹の中では男(同性も)を疑ってばかり、友達にも陰口・年齢とともに不満を溜め込み増幅し、性格も凶悪強烈になる
・余裕がないため、他人に愛情無し・情は皆無・女性同士は見かけ上仲間・女性の地位向上をいつもめざす(自分も助かるため)・男のうわべしか見れない
・女にとって男は(差別仲間はずれ対象、奴隷、私はいいけど、あなたは駄目、身を守る盾、金蔓、責任転嫁対象、
、アクセサリー、己の欲求を満たす道具、(性)犯罪者予備軍、下等生物、女の安全や地位を脅かす敵、容姿や体が汚い不潔なゴキブリ)
・外面良しで自分を過剰に良く見せる(好きな男の前では化粧+いい女を装っている、
魅力の無い弱い男や嫌いな男には冷酷)・・・最近は男に媚びる必要がなくなったため、本性を知る機会が増えた
・貞操観念無しで処女は期待薄
離婚、養育費、厚生年金、生命保険、夫の小遣い、給料財産、子供(全て男不利)
男女平等=女の「権利」を主張するときにだけ用いる言葉、平等な「義務」を課せられるときは、「女子供」になって拒否できるもの
DVモラハラセクハラ=女様にとって気に入らない男の言動は、一方的に悪と断罪できる伝家の宝刀(わが身が安全で集団時に顕著
男性差別or弱者利権=楽して男を騙し、たっぷり利用しつつ罵倒蔑み差別対象(女はいつも被害者であり、弱者)
母系社会=父系社会よりはるかに長く、女性の地位は高く、男は差別され家畜同然だった 他多数割愛
332 :
法の下の名無し:2006/12/18(月) 17:09:04 ID:NyezPi1l
相談お願いいたします。
相続に関連する税法上の疑問です。
死亡退職金についてなのですが
相続法上は死亡退職金は相続物として扱われ相続税がかかる
(みなし財産として)らしいのですが
死亡退職金で検索をしますと
ほとんどは上記の記載が多いのですが幾つか下記のような記載が見つかります
これはどういうことなのでしょうか
℃のような法を根拠としたり判例、条件などはあるのでしょうか
ご存知の方は是非ご教授願いたいです。
「 相続財産ではありません。
死亡退職金は会社の就業規則などで定められたり、
公務員の場合は法律や条令で定められております。
たとえば、国家公務員等退職手当法によりますと、
支給順位は配偶者(内縁も含む)、
子、父母、孫、祖父母の順になっていますが、これは、
遺族固有の財産であり、相続財産には含まれないのです。
死亡退職金を特別受益とみるかどうかについても、
肯定例と否定例があります。」
ttp://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku28.htm
板違い氏ね。
335 :
法の下の名無し:2006/12/21(木) 09:32:27 ID:e2d1FDFP
簡易裁判にて甲が乙に対して料金4万円の支払い請求の訴訟の場合で
甲・請求する側(支払いを要求する側=原告)が青森在住
乙・請求される側(支払いを要求される側=被告)が福岡の場合
簡易裁判で督促状を受け取った乙は異議申し立てし徹底抗戦の意。
この場合、簡易裁判はどこでおかなわれるのでしょうか?
乙は異議申し立てをするために福岡まで行かなければならないのでしょうか?
簡易裁判(料金の支払いなどの)で争う立場の二人が北海道と沖縄など遠方に住まいがある場合は
簡易裁判の行われる場所はどのように調整されるのでしょうか?北海道の人が支払いを求めて
簡易裁判を起こした場合は請求された沖縄の人は異議申し立てのために北海道まで行かなければならないのでしょうか?
誰でもいいので法律に詳しいひと教えて
336 :
法の下の名無し:2006/12/22(金) 09:04:06 ID:oCBVIQ3t
電子契約法なるものはネット上の売買や有料サイトなどの利用を巡る契約の終結について
ありますが、ネット上の金銭を巡る契約に金額の上限はあるんでしょうか?
例えばネット上で100万や1000万を超える金額の物品その他の売買の契約は出来るのでしょうか?
337 :
法の下の名無し:2006/12/24(日) 10:03:22 ID:u2zwbmlp
商品購入の契約において発生する債権の消滅時効は10年ですよね。
でも10年経たなくても長く債権回収しようとしなければ、権利の失効や排斥期間に当たり
時効が早まることはあるのでしょうか?
338 :
法の下の名無し:2006/12/26(火) 00:14:50 ID:uk0pom3D
>>337 あり得るんではないですかね?
まぁ、権利失効の原則を真っ向から認めた判例はないと思いますが、
それっぽいのはあります。(解除権に関するもの)
あと、排斥期間?除斥期間(じょせききかん)では?
167条1項の「10年」は、そのまま消滅時効と解せばよいと思いますよ。
339 :
法の下の名無し:2006/12/29(金) 19:05:46 ID:FvQ/pPJn
前科がない人が働いてた店の売上金をとって逃げた場合、罪は窃盗ですか?その場合どのぐらいの期間捕まるんでしょうか?教えてください
340 :
法の下の名無し:2006/12/31(日) 20:20:00 ID:jhKZ1osG
都道府県職員ですが仕事で民法の知識が必要にまりました
有斐閣双書あたりが無難でしょうか
広く浅くでいいんですが、何かお奨めの本ないですか
大村敦志「基本民法」I〜III
家族法忘れてたので↑+内田貴「民法IV」
もしくは内田民法I〜IV
343 :
法の下の名無し:2007/01/01(月) 19:07:46 ID:5GPWeu8j
>>341,342
ありがとうございます
本屋行ってみます
tesu
まともな知識を持ってる人いないな
反映きた
347 :
法の下の名無し:2007/01/03(水) 12:25:28 ID:8rALWOe0
>>340 商業高校の教科書「経済活動と法」
教科書販売店でしか買えないが。
348 :
法の下の名無し:2007/01/03(水) 13:02:07 ID:UHQpxCAU
>>78、>80
民法債権の規定は任意規定が多いのは正しい。ただ、債権規定にも民法580条第1項のような
強行規定もあるから債権の規定だから任意規定だと短絡的に決め付けることもできない。
349 :
法の下の名無し:2007/01/05(金) 08:00:16 ID:KKOrQqsB
酔ってある人とサッカーの勝敗の賭けで負けたら買った方に欲しいものを買ってやるとメールで約束して、負けた場合買ってあげなきゃならないの?破ると違反?
350 :
氏名黙秘:2007/01/06(土) 03:58:26 ID:AlmyKDGN
不
352 :
法の下の名無し:2007/01/07(日) 11:27:41 ID:ReFSkkRQ
>>340>>347 結局のところ、最終的には、内田民法の4冊を揃えて
おいておけば、辞書的に使用することで足りるのでないのか?
安くて薄い本だと、後で判例を自分で調べないと
どういう事例で判断されたのかが理解できなくなりますね。
実務で使うなら我妻コンメンタールがいいんじゃね?
354 :
法の下の名無し:2007/01/21(日) 23:45:31 ID:qKHZIiis
債権と物権が絶望的にわかんない…。
教授が手抜きしすぎてて何からどう手をつけたらいいかわからん
債権総論と物権(担保は除く)
テストなのにオワタ
355 :
☆虐待冤罪量産か?☆DV法の補強?☆児童虐待防止法ヤバイ☆:2007/01/24(水) 04:44:38 ID:XukbXstH
357 :
法の下の名無し:2007/02/15(木) 17:51:55 ID:EngIO/V7
離婚後300日以内出産規定、首相「見直し含め検討」
安倍首相は15日、参院厚生労働委員会の少子化問題に関する集中審議で、
女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供になるという
民法の規定について「見直しの要否を含めて、慎重に検討する」と述べた。民主党の千葉景子氏の質問に答えた。
この規定については、再婚した後に妊娠し、早産などの理由で離婚後300日以内に出産せざるを
えなかった女性らが「現在の夫の子供」とした出生届が受理されない事例が明らかになっている。
こうした女性らを支援するNPO法人は法務省に対し、規定の見直しを求めていた。
最終更新:2月15日14時52分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070215-00000505-yom-pol
>>358 担当検事は司法試験受験の時に家族法手抜きしたな。
>>359 担当検事よりも、これを決裁官が決裁してしまったことの方が驚きだな
361 :
法の下の名無し:2007/02/22(木) 01:06:01 ID:WLWs9gqA
362 :
法の下の名無し:2007/04/02(月) 22:29:05 ID:abKUZwu+
立ち退きを言われた借主が主張できる権利には
どんなものがあるんですか?
たとえば
賃借権
使用借権
留置権
同時履行の抗弁権
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
365 :
法の下の名無し:2007/04/18(水) 14:17:51 ID:JvfiCSzq
終身定期金
366 :
法の下の名無し:2007/04/20(金) 10:59:55 ID:dppsUUl8
>>365 終身定期金なんて典型契約でなくてもいいだろう。
367 :
滋賀のレイプ事件:2007/04/23(月) 19:50:00 ID:+V3iBA3j
滋賀の電車内レイプ事件だけど、
座席でうつむいている女性の身体を触っている男性に、
どういう法的なアプローチがあるかな?
「迷惑防止条例違反」位しかないの?
明らかに女性が他人で、脅されて従っているのか、
カップルで単にいちゃついてるのか、
他人には見分けがつかないよね。
最近は、マクドナルドでいちゃつく高校生カップルがいるけど、
確かに誰にも迷惑かけてないわけだから、注意の仕様がないし、
注意して喧嘩になったら、明らかに向こうが法律違反をしてない以上、
こちらが喧嘩を売ったことにならないか?
あんたたち迷惑だから・・では、相手が凄んできた場合、言葉だけでは戦えないよね。
法律違反していれば、こちらも強く出れるんだけど。
見てみぬふりをするか、引き下がるしかない?
368 :
法の下の名無し:2007/04/23(月) 21:59:33 ID:7JD52RUi
>>367 民法スレの範疇ではないのでは?
あえていえば損賠
369 :
滋賀のレイプ事件:2007/04/24(火) 03:12:28 ID:aR4DEWDu
確かに、民法の損害賠償は難しいよね。
でも、刑法が適用されるとも思えないし。
結局、滋賀の事件でも、凄まれて何もできなかったのは、
凄んだ相手を法的にやりこめるだけのものがないから、戦っても損するだけになってしまうよね。
明らかに女性が助けを求めているなら別だけど。単にカップルがいちゃついてるという感じだったら、何もしようがないのが現実かな?
てことは、やっぱり体と声の大きな外国人がいてくれることに希望を託すしかないかな?
日本人の男には頼れないということ。外国人なら日本人男性みたいに萎縮しないし。
どうだろう?
370 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 04:51:52 ID:zjryODN4
>>369 端的に公然わいせつ罪は厳しいかい?
まぁ程度問題だろうけど。
371 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 09:15:20 ID:bpy2n2i/
何故うちの大学には民法はろくな教員がいないのでしょうか?
話ぶったぎって悪いが民法系の参考書は
e-BOOKというのと真田の本だとどっちがとりかかりやすいですか?
法律初心者です
374 :
法の下の名無し:2007/04/25(水) 01:34:31 ID:igjHnkXT
にわとりじいさん 鶏 哲夫!ウェイブ♪
君の研修施設は地元にもあるよ!今年行け!
応援しているよ?しかし、君はブ男だね。
クヤシカッタラ専門医資格トルシカナイネ!
[いいわけ無用!] 鶏哲夫・・研修病院
が君を待っている!勇気を出すのだ。
恥じることはない!。分け目のボリュウムに警
報!ソッ剃りが・・・!額が広いな
漢方?専門医?医学博士?WHAT?外科認定?
嘘の奇術はよくないね・・名前deけんさく
けんさく急げ急げ!研修。研修。急げ
急げ。体もおんな。心もおんな。一人じゃ
なにもできないよ・・・・。でもおとこ
専門医資格とってから専門外来やれよ。
おまえ!西部ライオンズ市「吉川病院」鶏 哲夫
民法あげ
4つある用益物権いずれにも該当しない目的で他人の不動産を利用する場合、対抗要件はいかにして備えるの?
379 :
法の下の名無し:2007/05/29(火) 16:18:11 ID:CfMd4c9E
あ
380 :
法の下の名無し:2007/05/30(水) 12:55:28 ID:ZIuTcAWm
>>378 どんな目的だよw
地上権・永小作権・地役権・入会権で充分だろ。まぁ入会権はオレ的にはどうでもいいんだがw
>>380 ?あれ、資材置場なんかで他人の土地を利用する場合は地上権でいいの?竹木や建物所有だけってわけじゃないのかな
382 :
法の下の名無し:2007/06/17(日) 23:17:46 ID:Fea/Ov1Z
今年から某銀行で働いているのですが民法初心者向けのオススメの本は何でしょう?
主に債権管理について学びたいのですが
ありがとうございます
今度探してみます
385 :
法の下の名無し:2007/06/19(火) 19:28:10 ID:v9c+Nzyf
Aの土地に無権原のBが勝手に建物をたてた時、自分はその建物の賃借人Cにも物権的返還請求権を行使できるってどういうこと?Cは何を返還するんでしょう?
>>386 「返還」じゃないだろ。
所有権にもとづく請求権にはほかにもある。
>>387 排除請求?でも教科書に書いてあるんだよ返還請求って。誤植かな
>>388 おそらくそうだと思う。
民法の先生に確かめられないの?
390 :
法の下の名無し:2007/06/21(木) 00:03:42 ID:t0h0X1yI
実際に土地を占有してるのは建物賃借人だから返還請求権でもおかしくないと思うけど
391 :
法の下の名無し:2007/06/21(木) 00:05:36 ID:t0h0X1yI
土地所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡請求ね
殺人で賠償金払う場合って
犯人が1人の時より2、3人いたほうがワリカンでお得になったりするの?
何か1対1より複数でボコるほうが残虐な気がするんだけど
>>392 共同正犯なら軽くはならないよ?ただ少し手伝っただけなら幇助 教唆 などで量刑は軽くなる。
394 :
法の下の名無し:2007/06/21(木) 17:33:45 ID:XDNkVHSo
連投ですいません。胎児を認知するのに何故母の承諾が必要?具体的事例がうかばない・・・。子供が死んだときに直系卑属がいないと認知できないほうは解ったんですが。
強行法規と任意法規がよく分からないので、
どなたかかみ砕いて説明していただけませんか?
>>396 しなくてはいけないしてはならないが強行 してもよいしなくてもよいが任意
398 :
法の下の名無し:2007/06/21(木) 21:33:40 ID:t0h0X1yI
>>397 ありがとうございます。
例を挙げるならば146条は強行
と言う事でよろしいでしょうか?
400 :
法の下の名無し:2007/06/22(金) 04:51:48 ID:nbC8oYQ2
>>399 時効利益の放棄は当事者間の合意によっても
排除することができないので、強行規定になるね。
>>398 全員全額?逸失利益とかは分割じゃないの?
402 :
法の下の名無し:2007/06/22(金) 09:22:23 ID:YTxyMW+H
403 :
ヒット:2007/06/22(金) 09:45:07 ID:P/gY+Qxv
皆さんに質問です。
以前、パチ店で常連客から一方的に暴行を受け、全治二ヶ月くらいの怪我を目にうけたのですが、被害届けをだすと相手はどんな刑罰をうけますか?
また、民事訴訟を起こすとなれば慰謝料はもらえますか?
>>403 相手は傷害罪 損害賠償ももらえる。相手がしらばっくれて立証できなけりゃ無理。法律相談スレにいったほうがいいのでは?
今、話題の300日規定の問題について質問させてください。
wikiに「(前夫による嫡出否認などの)協力を得られないという問題については、
戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、
その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在していた(後略)」
過去形になっているのは、今現在は使えない方法だということでしょうか?
素人の私が調べてみたところでは、
(認知の訴え)
第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、
認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(準正)
第789条
1. 父が認知した子は、その父母の婚姻によってw:嫡出子の身分を取得する。
2. 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3. 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
の合わせ技だと思われるですが、
こうした手続きでも300日規定による推定は否定されないということでしょうか?
裁判の手続きは多少煩瑣であっても、これだけで随分と問題は緩和されそうな気もするのですが。
406 :
法の下の名無し:2007/06/22(金) 14:16:48 ID:zzSyDotL
すいません 教えてください
連帯保証人は、未成年とは制限行為能力者でもなることは
可能でしょうか?
ただの保証人なら『債務者が保証人を立てる義務を負う場合』という制限が無ければ
可能ですが、連帯保証人でも同じなのでしょか?
407 :
法の下の名無し:2007/06/22(金) 15:47:39 ID:7IRQp0I1
>>405 子供を代理して認知を求める訴えを起こすってこと?出生してないと鑑定ができなくない?
409 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 09:49:47 ID:2JeAS/xr
>>406 未成年と制限行為能力者でも連帯保証人になることは可能だと思われ。
ただ現実には、これらの人を保証人にするにはリスクがあるから
保証契約で債権者が承諾するとは思えないし、
未成年者や制限行為能力者の代理人も同意するとは思えない。
死亡した子供を認知するのに、なぜ子供の直系卑属がいないとならないのですか?母さえ生きてれば反対の事実の主張が出来るから問題ないのでは?
>>410 直系卑属がいないのに、なんで認知したいの?
>>411 死亡した子供を認知して、相続を受けることは認められないってこと?
413 :
法の下の名無し:2007/06/24(日) 18:06:39 ID:KralHOeL
<中央通信生たちへ>
40 名前: まちこさん 投稿日: 2007/06/23(土)
独り言・・
深夜に一般道で50キロ制限の所を60キロで走ってる軽自動車を
あおってる奴がいたけど、自分勝手だな・・。
一般道を深夜制限速度を10キロくらいなら流れもあるしわかるが
100キロ近くで飛ばすトラック、タクシー、そして一般車・・・
はぁ、他人の安全を脅かすのが解からないのだろうか?
モラルがなくなってきてる・・・。
そう感じる今日この頃・・。
↑
俺の考えでは、法律万能主義者は全体主義・国家主義に傾きやすく
非常に危険な人々である。
彼らは法律さえ守っていればそれで正しいと強固に信じ込んでいるのである。
ヒトラーは合法的に政権を握って、
ユダヤ人大虐殺はパーフェクトに、完全に合法的に行われたのである。
法律万能主義者にとっては法律さえつくればなんでもできるのである。
このような思考の人がたくさん居たからこそ日本は太平洋戦争に安易に突入していったのである。
この国には政府に安易にコントロールされやすい人が多すぎる。
もし、「怪しい者がいたらその場で殺せ」という法律が出来たらどうするのだろうか?
この法律を無効にするためには最高裁で否定されなければならない。
最高裁で否定されるまで20から30年くらいかかるだろう。
そして最高裁で違憲判決が出ても、国会で修正されなければならない。
「法律に従うのではなく法にしたがえ」
怪しいからといってその人を法律に従って殺してはいかんのだよ。
「制限速度を守らない奴らがおかしい。守れよ!」
この考えでは事故で死ぬぞ。
「法律で決まっているから正しいのだ」
この考えは非常に危険な考えなのだ。
「法律ではなくて『法』に従うのだ」
殺人の慰謝料請求権は、被害者の親、子供、配偶者の全員がもつのですか?それとも誰か一人が行使しうるに過ぎないんですか?前者だとすると、不貞行為の不貞相手方への慰謝料請求権はなぜ子供には認められないんでしょう。
公序良俗違反と不法原因給付の違いがいまいち理解できないのですが、
どなたかわかりやすくご教授していただけないでしょうか。
よろしくお願いします
416 :
法の下の名無し:2007/06/29(金) 17:24:37 ID:dhjWZBNP
>>414 殺人の場合は前者。
不貞行為の場合,配偶者のおちんちんやおまんこは配偶者専用だけど,子にはそんな権利ないから。
>>415 公序良俗違反は契約が有効か無効かの問題。
不法原因給付は給付したものを返還してもらえるかどうかの問題。
例:公序良俗違反の契約に基づいて物を給付した場合
@契約は公序良俗に反するか?→NO:契約は有効なので返還請求は無理
↓Yes
A不法原因給付にあたるか?→No:返還請求できる
↓Yes
返還請求は無理
>>416 レスありがとうございます。
この2つがいまいち理解できてないのですが、
必ずしも公序良俗違反=不法原因給付とは結びつかないのでしょうか?
公序良俗に反する契約は無効(不法)なのだから
不法原因給付と結びつくのではないかと思っているのですが…
物権で例えば、
A所有の甲不動産をAB間で仮装譲渡をした場合、Bが善意のCに売却し、登記を
備えたとします。Aには一般債権者Dがいたとしたら、この場合、善意のDには対抗できなく
虚偽表示による無効を主張できない。ここは分かってるんですけど、この事例で
転得者Dがいるにもかかわらず、相対的にAはBに対して虚偽表示による無効を主張できるのですか?
おっとと間違い
物権で例えば、
A所有の甲不動産をAB間で仮装譲渡をした場合、Bが善意のCに売却し、登記を
備えたとします。Aには一般債権者Dがいたとしたら、この場合、善意のCには対抗できなく
虚偽表示による無効を主張できない。ここは分かってるんですけど、この事例で
転得者Cがいるにもかかわらず、相対的にAはBに対して虚偽表示による無効を主張できるのですか
おつ!華麗
421 :
法の下の名無し:2007/07/02(月) 02:25:22 ID:pLHOUYE1
>>419 AはBに無効を主張できるよ。虚偽表示している以上は。
もちろん、Cの不動産は取り戻せないけどね。
423 :
法の下の名無し:2007/07/14(土) 21:42:07 ID:he/cVDzI
95条錯誤について質問があります。
回答していただけます?
婚姻による成年化は、養子をもらう要件である「成年」に含まれますか?婚姻生活に関連があるか否か、微妙な気がしますが・・・
民法563条について質問です。
例えば、ある土地をリゾート開発目的で買ったら、その土地の一部が他人物だった場合には
買主は売主に対して代金減額請求ができますけど、請求前にその一部の土地の真の権利者から
相場よりも安い値段(例えば、土地の相場は8000万円だけど真の権利者から7000万円で買う)
で買った場合、改めて最初の売主に対して他人物だったこの土地の分の8000万円を請求できるのでしょうか?
最後の行、ちょっと修正です
改めて最初の売主に対して他人物だったこの土地の分の8000万円の
代金減額請求はできるのでしょうか? (つまり、真の権利者から7000万円で
買う羽目になったが、この土地の相場の8000万円を最初の売主から取り戻したい)
AはBに対する貸付債権(債務名義ない)をCに譲渡した。Bは、甲土地の所有権をDに譲渡し、
売買を原因とする所有権移転登記を経由した。現在、Bはめぼしい財産がなくなってきている。
Cは、甲土地に対する強制執行によって債権を回収することを望んで、弁護士に依頼した。
これを受任した弁護士は、Cを執行債権者として甲土地に対する強制執行を実現する目的として
訴訟を提起しようと考えている。
弁護士は、Cの目的を達成するため、どのような訴訟(注1)を提起しどのような事実(注2)
をどのような理由で主張する必要があるか。
(注1)訴訟の当事者、訴訟の趣旨、訴訟物を明らかにすること。
訴訟の併合を考える時は、そのことにも言及すること。
(注2)請求原因事実(請求認容判決を取得するために最小限必要な事実)を明らかにすること。
必要に応じて訴訟要件事実にも言及すること。
429 :
法の下の名無し:2007/07/16(月) 01:13:16 ID:l3O/QBeD
親は子の養育に費やした費用を、子が成人した時に子に請求できるの?
>424
含まれる
431 :
法の下の名無し:2007/07/21(土) 13:37:26 ID:BsWmE8FZ
どなたか教えてください。 生活笑百科の問題です。
「競馬好きのAは、競馬場に赴く途中、大当たりを期待して、洋服屋の薦めに従い
真っ赤なジャケットを購入した。
その後、300円で購入した馬券があたり、3万円になった。
しかし、馬券を入れておいた、真っ赤なジャケットの内ポケットに
穴があいていたため
馬券を落としてしまった。
洋服屋は、ジャケットの交換には応じてくれたものの
馬券代3万円の支払いは拒否した。
Aは、洋服屋に、3万円の賠償を請求できるか? 」
答えは、請求できないというものでした。
理由は、洋服屋は、洋服を引き渡す際に
ポケットに万馬券を入れるということまで
予測できなかったはずだから
というものでした。
でも、ポケットに
何らかの高価な財物を入れることは
予測可能ではないでしょうか?
万馬券を、高価な財物というところまで
抽象化して考えることは
許されないのでしょうか?
432 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 00:25:34 ID:T/a0X7KN
>>278 いいか悪いかはお前が決めろ。
それは道徳の領域だ。
433 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 20:11:26 ID:1CxQNVzX
1行問題なんですけど・・・
意思無能力制度だけでは、判断能力が劣った人を保護するのには十分ではない
その理由を簡潔に述べるとなるとどう書いていいのかわからないんです
最近勉強しはじめたばかりで・・よかったら教えてください
434 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 20:54:15 ID:50j/quXb
所有物返還の訴えを提起してる場合においては、占有回収の訴えは
提起できないんですよね?
>>431 認められるとすれば、私は製造物責任法に基づく賠償請求を行います。
予測可能は別として、故意・過失ではなく、因果関係に注目すると訴えれ
る可能性はあります。消費者保護の観点からしても、洋服屋の責任はあ
るのではないでしょうか?
>>433 制限能力者の行為を補助してくれる機関がなく、制限能力者の行為は結果として無効と
されるものが多くなる→対応する制度:任意後見制度
>>433 意思無能力制度の下では,意思無能力者の法律行為は原則として無効とされるので,
不当な法律関係に拘束されないという意味で消極的自由は保障されるけど,
有利な法律関係を形成するという積極的自由を保障することができない。
>>434 できるよ(民法202条1項)。
437 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 23:07:10 ID:50j/quXb
438 :
法の下の名無し:2007/07/23(月) 22:03:40 ID:7jTFX2FO
>>431 洋服屋さんにそこまでの予見可能性を求めるのは酷じゃない?
3万円くらいならって認めちゃうと、今後起こりうる事例が全部認められちゃわない?
っておれは思う
>>438 たとえば、普段から粗雑な商品を扱っていた商店だったりしたら、十分過失は認められる
んじゃないか?
加藤雅信の本読んでておもしろいな
普通に説明してたかと思ったら突然何かが狂いだしたように変な説が出てくる
そしてそれになぜか納得してしまう俺がいる
441 :
法の下の名無し:2007/07/24(火) 06:54:27 ID:vO/eB5PK
権利外観法理が適用されるorされないの違いはどこ??
442 :
法の下の名無し:2007/07/28(土) 02:55:47 ID:DAuS2dPm
不法行為時に書いた責任を負う旨の承諾書は意思能力が著しく欠けているため無効
っていう、確か高裁で出た判決があると思うんだけど、誰か判決日知りませんか?
調べれんOTZ
443 :
法の下の名無し:2007/07/28(土) 08:43:51 ID:3PSkJatK
特別法が一般法に優先する理由って何ですか?
444 :
法の下の名無し:2007/07/28(土) 09:51:36 ID:aVrWbwiA
大学1年生です。こんど物権法の試験で事例問題が出ます。
「1:取消と登記について論ぜよ 2:賃料債権に対する抵当権の物上代位について論ぜよ」という事例問題です。
あらかじめ回答を準備しておくことを薦められました。
しかし、事例問題といわれてもいまいちよくわかりません。(オーソドックスな事例とは言っていたのですが・・・)
そこでお聞きしたいのですが、この2つに関するオーソドックスな事例問題とは、例えばどのようなものがあるのでしょうか?そして、「論ずる」際のポイントなどがありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくおねがいします。
>>441 権利外観法理=94条2項の類推解釈
第三者が善意者であるか、悪意者であるかの違い
>>442 そもそも不法行為を行っている時点で十分無効だと思いますが・・・
自分も探してみましたが、あなたが問題を聞き間違えたか、実際ないのかと思います
>>443 特別法とは一般法を修正する主旨のもの。
特別法にない事項に関しては一般法を適用すればよい
>>444 1.要するに
@物権変動が取り消された場合に、登記無くして物件復帰できるか
A取り消し後に第3者が取引関係にたった場合、物件復帰できるか
B虚偽表示・錯誤によって無効となる場合、物件は復帰できるか
です。判例、条文などあるので、そこは自分で調べてください
2.ヒント371条
ていうかいい加減専用ブラウザから書き込め sage進行デフォルトだろ
民法総則のテストがあるんですが、
時間があまりないので
ここだけは押さえておいた方がよい
と言う場所はありますか?
使用テキストは内田先生の民法1です。
447 :
法の下の名無し:2007/08/02(木) 07:54:05 ID:OjelpB2s
債権者平等の原則と事実上の優先弁済の関係とはなんですか?
448 :
法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:19:05 ID:uhxm1cYI
法華経〈現代訳〉
『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが
≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において ≪白癩(ハンセン病)≫ という病にかかるだろう。
もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)
この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。
また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても ひけを取らないとされている。
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
449 :
法の下の名無し:2007/08/04(土) 07:38:10 ID:zafY2dS5
裁判員制度とは裁判員を公平に選んだと言いながら、帰化朝鮮人を必ず入れ、
帰化朝鮮人の犯罪の無罪を激増させる
罠だろ?
450 :
法の下の名無し:2007/08/04(土) 17:56:59 ID:rlKHqGiw
http://www.otokubus.com/index.php に女性専用バスの予約システムがあります。
このような運送契約を締結しようとするのは
民法90条の公序良俗規定に違反して無効(解除でもなく、取り消し得るでもなく、最初から「ない」ということね)であり、
なおかつ男性差別を助長している時点で不法行為といえます。
「優待券」や「銀行振込」にするとバンバン偽の予約が入れられます。
これでこのバスの業務を抗議阻止しましょう。
なお、本件契約は違法であり、憲法14条と男性に対する著しい挑戦でありますので、
偽計業務妨害には当たらないと考えられます。
じゃあレストランのレディースデーの予約はどうなるんだ
452 :
法の下の名無し:2007/08/06(月) 19:57:33 ID:OfGfWKgk
レストランのレディースデーの契約も違反じゃないの?
453 :
法の下の名無し:2007/08/21(火) 05:28:30 ID:3cuFvHzX
454 :
法の下の名無し:2007/08/26(日) 21:21:49 ID:rJp04awj
455 :
193条と占有回収の訴えと、不法占有:2007/08/30(木) 11:42:57 ID:ykE6S6Ft
ところで、受寄者や贈与契約の譲渡人が、引き渡し前に物を盗まれた場合、
1年を過ぎると占有回収の訴えは提起できなくなるが、即時取得していない
悪意の所持人に対して、返還請求できるのでしょうか?193条は即時取得
を前提としているので、悪意の所持人に対しては適用されないとすれば、
盗まれてから1年半経過した時点では、善意取得者に対しては193条で
返還請求できるのに、悪意取得者に対しては返還請求できないということに
なるのでしょうか?悪意取得者は単なる不法占有者ですが、受寄者や贈与
契約の譲渡人は、どのような根拠(権利)を主張して、悪意取得者に対して
訴えることができるのでしょうか?その物に対しては義務のみを負担して
何ら権利を有しないようにも思えるのですが、いかがでしょう?
寄託契約や贈与契約に基づいて返還請求できるのか?それとも、契約の相手
方へ引き渡すように請求できるのか?いずれにせよ、請求権の根拠はどうなる
のか?
456 :
法の下の名無し:2007/08/31(金) 01:58:08 ID:Pbu4hC2t
債権者Sの所有する価額1000万円の甲土地に対して、
Aが貸金債権800万円を担保するために抵当権を有している。
Aがこの抵当権をAのBに対する債務1200万円を担保するために
転抵当に供した。Aの債権の弁済期が2月10日、
BのAに対する債権の弁済期が1月10日の時、Bにはどのような権能があるか。
転抵当の対抗要件ってどうなっているのですか?
457 :
法の下の名無し:2007/08/31(金) 01:59:40 ID:Pbu4hC2t
福岡に住んでいる甲は、東京都世田谷区内に土地建物を所有しているものの、
遠隔地のため、若いときには年に1,2回上京して当該所有土地・建物の様子を
見ていたところ、甲自身の高齢もあって上京もままならなくなり、そのような
状況で20年以上が経過し、現在(2005年12月17日)に至っている。
一方、1984年ごろ、当該土地建物の空家に目をつけた乙は、自分が借りていた
アパートの家賃の支払いが滞っていたことから、そのアパートを引き払い、当該
土地建物に送られてくる固定資産税の納付書には納税義務者として乙の名前が記載
され、乙は1985年1月分よりこれを支払い続け現在に至っている。
甲は、現在高齢のために当該土地建物の管理は無理と判断し、東京都世田谷区内
に住む知人の丙に購入してくれるように依頼した。丙は、乙が長年当該土地建物に
居住していることを知っていたが、甲から提示の売却金額が安いこともあり、とに
かく購入し、もし乙がそれよりも高い値段で売ってくれと言えば、差益が稼げるだ
ろうと考え、購入を了解した。そして、本日(2005年12月17日)甲丙間で売却契約
が成立し、丙は代金を即時に支払い、当該土地建物の登記も移転した。
丙は、乙に対し、当該土地建物からの立ち退きを求めることを考えている。
丙の請求は認められるか論じよ
背信的悪者は関係ありますか?
458 :
法の下の名無し:2007/09/24(月) 16:59:13 ID:Ibk+x+R6
ある機会が不完全履行のせいで目的が達せられなくて、
完全履行請求をした。しかし、修理してから新たな瑕疵が発生した
場合には瑕疵担保責任をおうことになるのですか?
それとも不完全履行として継続していくかたちになるのでしょうか?
459 :
法の下の名無し:2007/09/29(土) 23:29:25 ID:4vTsR+2+
売買の目的物である不動産の抵当権の登記がなされている場合、特約の
ない限り、買主は、売主から抵当権消滅請求の手続を請求されたときは、
遅滞なくその手続きをしなければ、その代金の支払いを拒否できない
ってあるんですけど 「その代金の支払い」って何の代金ですか?
いまいちわからないんで 分かりやすく教えてください
460 :
法の下の名無し:2007/10/14(日) 12:22:27 ID:kiLhm8JL
夫Aと妻Bの法律上の夫婦は,婚姻関係が既に破綻していた。
別居を始めて一ヶ月後に,Aと第三者の女性Cが肉体関係を持った。
それを知ったBがCに対して損害賠償(慰謝料)を請求した。
あなたが裁判官なら,この請求を認めるか。
これってどういう風になるとおもいます?
461 :
中央大法学部一年:2007/10/14(日) 14:34:29 ID:bAK6YgDE
判例百選系てどう活用したらいいかいまいち分かりません。その回の担当の教授の解説まで見た方がいいのでしょうか?
462 :
法の下の名無し:2007/10/14(日) 19:19:50 ID:H8gu77cl
漁港なんかで漁民が勝手に有料駐車場をつくって
観光客や釣り客から駐車料金や「清掃協力費」を徴収するのは合法なんでしょうか?
463 :
法の下の名無し:2007/10/14(日) 20:05:54 ID:H8gu77cl
すみません。
法律相談板できくべき内容でした。
>>461 一回生なら解説はまだ読まないでいいのでは。
解説は玉石混交なんで、それを見極める能力を身に着けてから取捨選択してったらいいと思う。
まずは、事案と判旨を理解して、学校の講義や使ってる基本書による分析を中心に把握すれば足りるかと。
465 :
法の下の名無し:2007/10/15(月) 04:14:50 ID:wCCCY0Ar
466 :
法の下の名無し:2007/10/22(月) 22:15:53 ID:cIKr4WCh
司法書士相手に貸金請求の訴訟しようと思ってるのですが・・
債権額:30万
債務者の財産:一切なし
債務者の仕事:デリヘル
他の債務:推定50万〜100万
年齢:19歳
弁護士じゃなくて司法書士が代理人で、支払いの意思はないと言い切ってる状況。
理由は、高金利の不法貸付けなので払う必要なし、任意の和解はないので裁判でも起こせと主張。
当方は書面記載のとおり法定金利(29.2%)と主張。ちなみに相手方が高金利と主張する証拠は、債務者本人の証言のみで
物的な証拠はなし。相手が振り込んだ控えを持っているかどうかは不明だけど、仮にもっていても、
口座は自分名義ではないので、その口座と当方を結びつける証拠は在るのか?
と居直るつもりです。借用書は貸付日から1週間後の返済で一回だけ2万円受領してます。
こんな状況で勝ち目ありますかね?
467 :
法の下の名無し:2007/10/24(水) 15:46:50 ID:jcNsPDau
AはBに土地を売り、Bはその土地をCに売った。しかしABの売買契約はBの詐欺によるものだった。
Aは契約を取り消した。この問題で取り消し前にBC間の譲渡が行われたときは取り消しは遡及的無効になり
取り消し後にBC間の譲渡が行われた時は取り消しは復帰的物権変動になるのはなぜですか?
468 :
法の下の名無し:2007/10/24(水) 17:02:18 ID:uZAAutcc
>>466 どう見てもヤミ金です。本当にありがとうございました。
>物的な証拠はなし。相手が振り込んだ控えを持っているかどうかは不明だけど、仮にもっていても、
口座は自分名義ではないので、その口座と当方を結びつける証拠は在るのか?
と居直るつもりです
469 :
法の下の名無し:2007/10/25(木) 10:43:27 ID:p38q7ONO
契約が支払い後に売主の債務不履行で解除された場合に
原状回復をする段階になって目的物が不可抗力で滅失しちゃったら
買主は目的物に相当する価額で返還する以外に解決策ない?
危険負担はどうなるのか誰か考え方だけでも教えて…
470 :
法の下の名無し:2007/10/30(火) 05:55:46 ID:fGm42byK
471 :
法の下の名無し:2007/10/31(水) 09:02:35 ID:b+GmIoxa
>>469 民法の趣旨は紛争解決にある。
だから当事者がそれでいいというなら別にどんな解決策をとってもよい。
それと危険負担についてだが、契約成立後、債務者に
帰責性あり→債務不履行
帰責性なし→危険負担
の問題となるので今回は危険負担の問題とはならないというわけ。
472 :
法の下の名無し:2007/11/10(土) 12:29:29 ID:OUtHG2Nn
現行のわが民法における注意義務について疑問があるので質問します。
918条但書によれば,相続放棄をした者は,相続財産に関して,自己の財産と同一の注意義務を免除されると読めます。
他方,940条1項によれば,相続を放棄した者は,自己の財産におけるのと同一の注意義務を負うと読めます。
両条文を統一的に理解するには,どのように考えればよいのでしょうか。
473 :
リョウ:2007/11/11(日) 16:40:10 ID:tX0yWU3d
愛学講師の変態カップル。愛学には同性愛研究の男がいる。
他方、贈与の後に情義が移った‐たとえば、不倫したとか、
そうした場合の既になされた贈与への影響を研究するという女がいる。
いずれも専任。
以前電車のなかでこの人たち、
不倫の正当性を大声で議論し、
周りの乗客が迷惑がっていた。
さらにこの二人キャンパス内でも手を繋いでいることもあったようで、
民法教員は常識者が教育にあたらないと困る。
474 :
法の下の名無し:2007/11/21(水) 15:55:28 ID:xN+aqnZZ
司法試験の旧試験・新試験の、択一問題の「知識面」を8割方網羅している基本書というと
どんなものがあるでしょうか?Sシリーズ?
シリーズ物で揃えたいということですか?
価格、刊行年を考えるとSが無難かなぁ。
旧試の択一過去問集だとSシリーズ、双書シリーズとか近江民法、内田がよく参考文献として挙がっています。
双書は絶版の巻が多いし、内田民法は辞書的使用に耐えないと思います。
お金に余裕があるなら近江民法講義を買えば間違いないと思います。旧試論文、ロー入試、新試験にも使えます。
民法は分野ごとに異なる著者の体系書を使っても平気です。
総則〜家族法まで通底する厳密な体系を持った学説はないと言ってもいいぐらいなので。
476 :
法の下の名無し:2007/11/22(木) 01:12:08 ID:z2DbGKvn
>>475 ありがとうございます。
僕は所謂択一六法の類を使うのが苦手で、基本書の反復通読をして
基本書の記述を細かいところまでしっかりと記憶するという方法で
択一の知識を付けられたらいいなぁと思っていました。
近江民法講義をそのように反復して読めば、択一六法などを使わなくても
知識的には8割カバーでき、そして、その後に択一の過去問を解いて
知らない知識が出てきたらその都度つぶしていく、、という形で
残りの2割をカバーできそうでしょうか?
>>476 財産法のみで6巻ありますから、近江民法講義で知識面は十分すぎるほどです。
加えて過去問を全問解くことを欠かさずやれば(案外これをやらない人が多いです)択一対策は十分です。
昭和57年からでいいので全部やりましょう。
ただ、基本書をすべて暗記してから取り掛かると時間が足りなくなります。ざっと目を通したら過去問を解き、
間違えたら基本書で確認。正答以外の肢も基本書の記述を思い出しながら詳しく検討してみる、ということを
何より重視してください。
択一六法は試験に特化した簡易コンメンタールでノート代わりとしても便利なツールです。もし持っていたら、
基本書を一度通読、過去問集を一周した後でもう一度択一六法を読んでみてください。便利さに気づくと思います。
あと、条文を引くことを忘れずに。何気なく引いた条文でも結構記憶に残りますから。
勉強が進んだら条文の素読もやってみてください。
478 :
駐車場:2007/11/23(金) 00:09:48 ID:VDAwiXbh
個人の月極駐車場を借りてて、2年間賃料を払ってない。でも、請求書とか送られてこないし、電話で請求とかもされてない。一切請求はない。来月引越ししようと思ってるんだけど、滞納している24ヶ月分の駐車場料金払わないといけないの???
480 :
法の下の名無し:2007/11/27(火) 01:22:35 ID:6amkt5ua
第二東京弁護士会は男性差別です。
http://niben.jp/02topics/2007/070327.html 山田 様
ご意見拝見しました。
当会では司法改革の一環として女性における司法アクセス
障害の解消のために男女共同参画に取り組んでおります。
そして、男女共同参画を促進するための積極的是正措置を
憲法第14条の性差別禁止に反するものではなく、むしろ憲
法第14条に定めた男女平等を積極的に実現するためのもの
と考えております。
政府も女性差別撤廃条約の批准を行い、国内的には男女共
同参画社会基本法を制定し、基本法では積極的是正措置につ
いても検討すべきことを定めています。
当会の女性専用室は、これまでの会員室は男性会員の利用
者がほとんどであり女性会員が使いづらいという問題点を是
正し、会館において仕事の合間に産前産後の場合をはじめと
して休憩を取ることができるようにした積極的是正措置にあ
たるものです。その広さも会館のごく一部を女性専用として
おり男性会員の利益を著しく損なうものとはいえない範囲で
設置しました。
ご参考までに、東京弁護士会では会館建設時から女性会員
室をゆったりと設けております。何とぞご理解賜りますよう
お願い申し上げます。
抗議内容
女性専用休憩室
http://niben.jp/02topics/2007/070327.html はいったいそういうつもりなのか?
このような男性差別は憲法14条に違反し、不法行為となる。
第二東京弁護士会が昨今問題となっているかかる男性差別を行うのはどういうつもりなのか?
481 :
氏名黙秘:2007/12/06(木) 18:31:01 ID:CjAzFUWs
482 :
toshiyuki:2007/12/11(火) 21:07:09 ID:FRvUTTbP
483 :
法の下の名無し:2007/12/28(金) 13:20:01 ID:9T+BLC2y
昔覚えたなあ。高校入試の頻出事項725条を叩き込まれた。
あれって全然無意味じゃない?存在価値は?
484 :
法の下の名無し:2007/12/29(土) 14:39:02 ID:SNgHQUez
法人が削除ってホント?次の改正はいつ?
>>484 >法人が削除ってホント?
書き込む前に六法くらい見ろ。
486 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 12:51:01 ID:jBItFzGV
教えて下さい
モバゲー見たいなサイトでWebmoneyを使ってサイト内で使えるアイテムを買って
次の日に強制退会にさせられたんですが
買った商品は使えなくなるのですが
法律ではありなのでしょうか?
487 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 13:34:10 ID:s/84YrTE
退会させられるようなことする奴が悪い
加藤センセイ,民法判例百選IIの151頁「昭和44年判例」って何ですか?
ブルドーザーは,昭和45年じゃないのでしょうか。
>>488 こんなところに書かずに御本人か有斐閣雑誌編集部に知らせなさい。
民法をこれから勉強しようと思っているものです。
ほぼ初学者です。
入門にふさわしいテキストを探しているのですが、いいものはないでしょうか?
潮見『入門民法(全)』、大村『基本民法』、内田『民法』など本屋にたくさん本があってどれがよいのか・・・
弘文堂「試験対策講座」
法学者の書いた本がいいです
学部生なら富井政章先生の『民法原論』が良いでしょうが,
司法試験を目指すなら梅謙次郎先生の『民法要義』をマスターしたいところです。
内田でいいよ。
大村はちと記述が薄いから、結局別の方法で補わざるを得ない。
>>493 2ちゃんで古い本を薦められると怪しんでしまうことが多いけど、493さんの言うことは多分本当なんでしょうね。
うちの先生も梅を読んでおけ、何をいってるか丸憶えするだけでも構わないから、と言ってた。
どう考えてもネタだろ。
冬休みの民法の課題がでてた。
民法についてなら何を書いてもいいらしく、A4用紙2〜3枚にまとめてきなさい。とのこと
初心者にも書きやすいトピック何かありませんか?
がんばれ!^^
民法解釈における学説継受の影響について
債権法改正に向けて私からひと言
>>499 民法解釈 学説継受 影響でググッテみた
が、ちんぷんかんぷんだったorz
>>500 債権法改正について・・・
民法制定から110年たって、解釈適用してきたけど、現代社会ではいまいち対応し切れてないし、そろそろ新しく作ろうか
ってことか
なにやらまだ改正試案を検討中の段階らしいね
A4 2〜3も書ける?
出来れば解説サイトの文をコピぺ一部変更くらいで、提出したいんだ
別のトピックでもいいから、参考になるサイトあったら教えてくださ
ウィキペディアの民法に関する項目で大枠を作って、手元の基本書や用語辞典で肉付けがいいんじゃないかな。
でも、ネットのコピペってすぐばれるよ?
まあ、健闘を祈るノシ
ウィキペディアなんて当てにするぐらいなら
注釈民法とか民法典の百年とかそれっぽいので作った方がいいだろうな
債権侵害、債権者取消権、債務不履行が被っている問題って何かある?
505 :
法の下の名無し:2008/01/11(金) 20:11:09 ID:22Yg3Sa3
以下の問題について理解できなかったので教えてください。
A・B・Cの3人がDからお金を借りた場合の記述として、以下のうち適切なものはどれか。
1. A・B・Cが共同の事業を営むための事業資金として融資をしなかった時には、A・B・Cそれぞれの債務は不可分債務である。
2. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aの負担部分は300万円である。
3. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aは300万円をDに返還する債務を負担する。
4. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、たとえAがDに対して900万円を弁済しても、AはBおよびCに対して求償することはできない。
消去法で2か3だとは思ったのですが、負担部分が300万円というのと、300万円を返還する債務を負担するというのは、何が違のでしょうか?
それがわからなかったから、困っています。よろしくお願いします。
>>505 問題文不足してない?
全部で900万借りたの?
507 :
法の下の名無し:2008/01/12(土) 09:01:07 ID:3O7fuReP
>>506 そうでした!すみませんでした。
三人でDから900万円を借りた場合です。
よろしくお願いします。
508 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 10:18:04 ID:HKbsgJaj
509 :
505:2008/01/13(日) 12:11:12 ID:l8FKBhal
自己解決しました。
510 :
法とは何か:2008/01/17(木) 15:58:17 ID:/qdLlfVG
「Aタクシー会社の運転手Bが乗客Cを乗せて走行中、わき見をしたために前方の赤信号で停車中の車(D運転)に追突してCおよびDが負傷した」ということにつき、
CとDはそれぞれ誰に対してどのような責任を追及できると考えられるか。下の7つの語をすべて用いて、CとDそれぞれについて分けて述べよ。
《運送契約/過失/不法行為/使用者の責任/注意義務/目的地/安全》
誰か考えてください。お願いいたします。
名前欄が偉そうだから教えない
512 :
法とは何か:2008/01/18(金) 22:54:02 ID:ruJRpif4
スイマセン…授業の名前なんです…
教えていただきたいです…
>>510 流れだけ
乗客Cと運転手Bは運送契約→安全に目的地まで運ぶという契約→不法行為の要件→過失とは〜→「わき見をしていた〜」はBの過失→その他709条不法行為要件検討→成立
乗客CとBの使用者Aの責任→715条→要件挙げる→「事業の執行について」とは→外形標準説(外形理論)→その他要件認定→Aの715条責任認定
Dは運送契約はないが、運転手の過失で損害を受けているので、709条でBに715条でAに請求可能(要件は自分で調べてきちんと認定しれ)
514 :
法の下の名無し:2008/01/20(日) 00:21:32 ID:TR0vtOLT
不動産取得の流れと動産取得の流れを教えてください。
>>514 質問の意味がわからん
普通に売買、贈与、代物弁済、取得時効なんでもいけるぞ
違いを挙げるなら動産は192条即時取得の制度があるとかか
516 :
法の下の名無し:2008/01/20(日) 09:59:06 ID:TR0vtOLT
そんなに方法が…
一つ一つの取得できるまでの1からの流れが知りたいんです
流れってなんだろ・・・
売買なら有償、双務、諾成、不要式契約とかそういうことか?
518 :
法の下の名無し:2008/01/20(日) 20:46:46 ID:83QhLhX9
某大学の法学部1年です。抵当権と地上権って良く分からないのですが違いを教えて下さい。よろしくお願いします!
519 :
法の下の名無し:2008/01/20(日) 20:55:27 ID:bSNELVtm
公序良俗はなぜ無効になるのですか?
地上権と抵当権は似てるところが皆無と言っていいくらい全く違うから教科書読むんだ!概要は2時間くらいでわかるはず!
ってか賃借権と地上権の違いじゃないのか!?
たぶんすごーく初歩の段階だから、イメージだけもてるようにしとく
抵当権はある債権の担保に設定するもの
銀行から金借りるときに、「お前の家に抵当権設定してくれたら貸してやるぜ!」って言われるわけだ
んで、借りる人が「OKじゃあ設定してくるわ!」って言って、自分の家に抵当権を設定するの
設定ってのは抵当権設定登記をするってことね
んで、金を銀行から借りられる
そのままその家は金借りた人が使ってていいんだけど、借りた金を期日までに返せなかったら銀行に抵当権を実行されてしまって、競売にかけられて、売れたお金から銀行は弁済を受けられるようにするという仕組み
もちろん、普通に弁済期までに金を弁済したら、抵当権は消滅するよ(抵当権の附従性という)
地上権は・・・例出しにくいな
この土地を使用収益する権利をお前に付与してやろう!って状態だな
所有権者から、使用収益する権利だけを借りている状態
賃借権との違いは地上権は物権であるという点(賃借権は債権→契約当事者間でしか権利を主張できない(これにも例外あるが))
ちなみに原則無償
違いってなんだ・・・?
>>519 難しいすぎる
教科書なんかには社会的妥当性を欠くからとか、反社会的行為を防止するためとか書いてあると思うけど、その一行問題には明確に答えられてはいないな・・・
522 :
法の下の名無し:2008/01/20(日) 21:39:24 ID:83QhLhX9
>>520 分かりました…すごく分かりました!!ありがとうございます☆
523 :
法とは何か:2008/01/21(月) 00:18:52 ID:bD+r6Wtn
513 ありがとうございます。でもできれば詳しく教えていただきたいです…
524 :
法の下の名無し:2008/01/21(月) 14:54:03 ID:GF2EJJaL
委任契約と寄託契約の違いは契約の目的と労務給付の態様ですかね?
525 :
法の下の名無し:2008/01/23(水) 21:06:47 ID:3RYkvxV7
売買の果実引渡義務について端的に教えて下さい。
すんません。大学の民法Tの試験で
被保佐人が、金銭消費貸借契約を締結するには
保佐人の同意を必要とするが代理人に委任して締結
する場合には保佐人の同意は要しない。
A所有の土地甲の登記を仮装譲渡によって取得したBが、
甲をCに転売した場合、Cが仮装譲渡について善意であっても、
登記を取得しなければ、Aに所有権を対抗できない。
○か×か答えよ、ってもんだいがでたんだが。この二問ってどうなります?
総合質問スレで聞く方がいいぞ。
>>526 >A所有の土地甲の登記を仮装譲渡によって取得したBが、
>甲をCに転売した場合、Cが仮装譲渡について善意であっても、
>登記を取得しなければ、Aに所有権を対抗できない。
AとBの間の譲渡が仮装なので、AB間は94条1項により無効である。
となると、BからAとCへの二重譲渡とも考えられ、対抗問題となると考える立場もある。
しかし、判例通説ではそうは考えず、94条2項はAB間の取引を有効なものとして扱いCを保護するというものなので、所有権はA→B→Cと移転したことになり、AとCは前主後主の関係になるだけである。
となると対抗関係にはならず、Cは登記無くしてAに所有権を対抗できる。
よって答えは×
177条にいうところの「第三者」とは
529 :
528:2008/01/24(木) 16:45:15 ID:TJG0EyVq
>177条にいうところの「第三者」とは
この一文はミス・・・脳内で消してくれ・・・
531 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 20:52:42 ID:PbmfF4Xf
誰か教えてください
AはBに対し金銭債権を有している AB間では債権譲渡禁止の合意があった
ところがAは悪意のCに債権を譲渡し、さらにCは善意のDに債権を譲渡してしまった。
このときBはDに対して債券譲渡禁止特約の存在を対抗できますか?
対抗できる・できないというのと解説もお願いします!
>>531 大判昭和13年5月14日民集17巻932頁
533 :
法の下の名無し:2008/01/27(日) 01:58:14 ID:uv8tgD/6
連帯債務者・保証人の事前事後通知について
先弁済者が事後通知を怠った場合、善意の後弁済者のほうを優先するってあるじゃないですか。
主債務者は委託保証人に対しては事後通知が必要、委託がなければ事前事後とも不要と承知してます。
よって、委託なき保証人が事後通知を怠っていれば、主債務は善意弁済のみで優先できると理解してます。
とすれば、連帯債務者・保証人の先弁済には、後弁済者は事前通知をしていることが必要ですが、
事後通知はするまでもなく優先するということですか?
やはり事後通知も必要ということですかね?
この部分の説明がどの本を見ても書いてありません。
534 :
売国マルハン:2008/01/27(日) 06:22:56 ID:ptAg16Im
535 :
法の下の名無し:2008/01/27(日) 21:27:45 ID:oHfS1IWB
賃料増額請求権は(a)権であるため〜
ここには何入りますか?
536 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 13:41:54 ID:NZ7nZ/rt
537 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 13:54:11 ID:NZ7nZ/rt
>>535 あ!!債権じゃない?債権だよ、それ!!
538 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 13:58:37 ID:NZ7nZ/rt
形成権、とみた。
っていうか、続きがなきゃ分からんわ。
540 :
法の下の名無し:2008/01/29(火) 12:20:14 ID:oLXEjF0b
柴田のS式を基本に独学してますが、独学でお薦め本ありますか?
期限の定めのない債権
不確定期限付債権
いったい何が違うんですか?
542 :
法の下の名無し:2008/01/30(水) 01:49:21 ID:X7pva6rt
前者は催告により、後者は期限到来により、それぞれ弁済期にはいる。
不確定期限とは、たとえば「何某が死亡したら〜」といったようなもの。
人が死ぬのは確実だから「期限」、いつ死ぬかは分からないから「不確定」と表現されるわけ。
543 :
541:2008/01/30(水) 23:06:33 ID:1EbRXdkv
トンクス!
544 :
法の下の名無し:2008/01/30(水) 23:12:41 ID:fKjsrrue
無権代理と表見代理の違いをできればまとめて教えて下さい!
剥けん代理は代わりに剥いてくれるんだな…表見代理は表からちゃんと見てくれるんだな…君はどっちがいい?
546 :
4652:2008/01/31(木) 13:28:11 ID:CA6aStFh
法定相続分の事が分からないんですけど
1.夫が死んで、妻と子供が2人いる時
2.父母がいて夫が死に、妻がいる時
3.父母と夫が死に、妻と夫の妹と兄がいる場合
条文を付けてお願いします(泣)
547 :
法の下の名無し:2008/01/31(木) 14:08:56 ID:pGWgPDkE
1 2分の1
2 3分の1 妻は3分の2
3 4分の1 妻は4分の3
うちの教授時効まで講義が進まなかった・・・
来年どうなるんだろう
>>548 時効まで進まないのは良くあることだ。
そんなこと来年はもう時効にかかっている。
474条の二項の意義について教えてくれ
二項「利害関係を有しない第三者」は一項「第三者」に含まれ、2項「債務者の意思に反して」
は一項「当事者が反対の意思を表示したとき」に含まれると思うが
二項は表示には触れてないが意思に反することがわかるには結局何らかの表示があってはじめて
わかるわけで
二項はいらない規定じゃないのか?
551 :
法の下の名無し:2008/02/07(木) 22:50:58 ID:KJnHKpUl
>>550 > 2項「債務者の意思に反して」
> は一項「当事者が反対の意思を表示したとき」に含まれると思うが
含まれない、というか両者は全く別の意味。1項は「当事者」の「意思表示」。
典型的には、契約の両当事者が「第三者の弁済は認めない」旨合意したような
場合を指す。2項の「債務者の意思に反して」というのは、文字通り債務者が第
三者の弁済を望まない場合。その意を表示していようがいまいが基本的には関
係ない。
553 :
法の下の名無し:2008/02/13(水) 23:51:03 ID:ul/UPAz1
質問です。
ゆうひかく双書の8親族・9相続を読んでよかったので、1〜7も欲しくなりました。
しかし、書店に1〜7が置いていないように思います。
いま改訂中なのでしょうか?
誰か教えてください。
554 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 00:50:04 ID:jnO2Gtip
絶版
>>554 執筆陣が高齢化したから改訂が難しいんだろう。
双書はいい本だよ
557 :
法の下の名無し:2008/02/18(月) 19:00:06 ID:x6a3Xoja
今、隣家が新築中で、その一部基礎部分(玄関部分)が境界線から十数センチの距離にまで
接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつからないかの
距離にまで接近している状態です。
まだ建築途中なので、完成後には外壁部分も軒先もさらに接近し、軒先は私の家の
ひさしに覆いかぶさるような状態になる可能性もあります。
業者と建て主に文句を言い、接近している基礎部分を除去するように伝えましたが、
相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡
も来ない状態です。
ちなみに、私の家は中古で買った16年前から同じ状態でしたし、隣家とは距離が離れて
いたため、何の問題も起きていませんでした。
さらに、隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗
の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、東京都知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の
建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
(続く)
558 :
法の下の名無し:2008/02/18(月) 19:04:13 ID:x6a3Xoja
(続き)
最低でも、基礎部分を境界線から50センチは離してもらいたいのです。私の家は、50センチ離してあります。
相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出てくるので、玄関部分
(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいと思っています。
裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった
事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の
隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。さらに、その判例となった
判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で
状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、
さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の
問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。
既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。
560 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 22:40:17 ID:i1tk+QU0
561 :
法の下の名無し:2008/02/21(木) 02:58:58 ID:CzQsuEh6
>>544 無権代理は、代理権が有していないにもかかわらず代理行為をすること。
表見代理とは、本人に一定の帰責の要素がある場合に、本来無効であるにもかかわらず、無権代理行為の効果を本人に直接帰属させる法制度。
562 :
法の下の名無し:2008/03/04(火) 22:14:05 ID:Ns5LRl7a
これから民法について学びたいと思っている者ですが、おすすめのわかりやすい参考書があれば教えて下さいm(__)m
>>563 まっさらな初心者には向かない
道垣内「ゼミナール民法入門」がいい
565 :
法の下の名無し:2008/03/05(水) 23:55:39 ID:jq90+7QW
学校の民法のプリントに
物的担保はさらに約定担保と法定担保に分類され、
約定担保には抵当権・質権
法定担保には留置権・先取特権
が含まれる
というようなことが書いてあるのですが、
「質権」と「留置権」は実質的にどう違うのでしょうか?(約定担保と法定担保の違いは分かります)
また、「先取特権」は会社が倒産した際に元勤務者が優先的に未払い賃金をもらえるということですが、
その具体例のどのあたりが”物的”担保の要素があるのかよくわかりません。
基礎的な質問ですみませんが、わかる方いらっしゃったら教えてください。。
>>565 質権と留置権の一番の違いは、優先的弁済効力があるかないかです。
前者にはそれがあり、後者にはそれがありません。
ただし、留置権は、債権を満足させるまでは物を留置することができるので、
優先的弁済効力がないといっても、相当に強力です(特に商事留置権)。
物権とは、債権と異なり排他性を有するのがその特徴です。
その意味で先取特権は、その名の通り要件を満たせば排他的に優先して
権利行使が可能という意味で、物的担保性を有していると考えられます。
567 :
565:2008/03/06(木) 00:37:43 ID:iUFskZqZ
>>566 詳しい解説ありがとうございます!!
一つ目の件についてはとてもすっきりしました。勝手に売り払っていいかどうかという点が違うのですね。
二つ目の件ですが、
>債権と異なり排他性を有するのがその特徴です。
とは、どういうことでしょうか?
排他性の「他」は先取特権以外の物的担保で考えるとたとえば何にあたりますか??
理解力も知識もなくて申し訳ありませんが、そのあたりを宜しければさらに詳しく教えてください。
>>567 債権とは、基本的に、「Aさんお金を返してください」というように
特定の人に対して何か行為を要求することのできる権利です。
これに対して、物権は、基本的に、「この土地は私のもの」というように
誰に対しても主張することのできる権利です。
そういった意味で、物権には債権との対比で排他性(誰もその権利に対して
文句を言えない)があります。蛇足ですが、そのくらい強力な権利なので、
物権には債権と異なり公示性が求められたり、法律でその内容が決められているのです。
それで、このような債権との対比における排他性を先取特権も有しており、
なおかつ、それは債権を担保するものなので、物的担保性有しているとなるわけです。
569 :
565:2008/03/06(木) 00:56:58 ID:iUFskZqZ
>>568 なるほど〜!大変よくわかりました。
ありがとうございます。
570 :
法の下の名無し:2008/03/07(金) 13:16:39 ID:GE5ESLbd
質問
車の中で外からみられなくしてオナニラーは合法?
571 :
法の下の名無し:2008/03/07(金) 14:48:55 ID:dFOFS0x/
刑法スレで聞くヨロシ
聞くより本読んだ方が早い質問てどうなのよ。
573 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 16:01:33 ID:G0LIaj86
レオパレス21に「システム料金」などで改善を要請へ
有名女優をコマーシャルに起用、一部店頭では「敷金、礼金、仲介手数料0円」などと表示、派手な宣伝で賃貸物件紹介を行っている「レオパレス21」が消費者に不利な契約を行っているなどとして、
消費者団体の「消費者支援機構関西(KC‘s)」(大阪市)が同社に対して改善を要請する申し入れを2月1日付で行った。
同じく貸金業者の「ニューファイナンス」に対しても改善申し入れをしている。両方の詳細を4日からホームページ(HP)で公開している。
KC‘sの申し入れ書によると、レオパレスは「システム料金」の名目で初期費用として家賃1カ月分が必要なことを契約書に示している。
これについて「システム料金の実質は、入居契約の際の敷金または礼金と同じものと解され、趣旨や対価性が明確ではなく問題である」として、徴収をやめるべきだと申し入れている。
なお現在、同社のHP上では敷金・礼金・仲介手数料は不要の表記は見当たらないが一部店頭ではポスターなどで表示している。
このほか「退去時に徴収している基本清掃代、室内家具・備品の清掃料、騒音苦情の際の違約金」についても徴収をやめるか改めるよう申し入れた。基本清掃代とはワンルームで26、770円など間取りによって金額を設定して物件明け渡し時に徴収している。
騒音苦情とは近隣から入居者に対して苦情があった場合に、レオパレス側に違約金5、250円を支払わなければならないという。
これらは消費者契約法での不当な契約条項の使用に該当するため、改善を申し入れた。
昨年10月に同社に対して問合せ書を送付、回答があったが見解の隔たりがあったため1日の申し入れとなった。
同社からは回答期限の2月15日までに申し入れに対する新たな回答をするという連絡がKC‘s側に入っている。
また、京都市、福井県、滋賀県、三重県で営業所を展開しているニューファイナンスについては、
期限前に完済する場合に一律残元金の3%を違約金として徴収するという規定や、1回でも元金または利息の支払を怠った時に残債務全額を支払わなければならないという規定は廃止するよう求めている。
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802040212/1.php http://news4vip.livedoor.biz/archives/51126415.html レオパレスの問題点
・何か手続をするとき、1人だと「言った言わない」の争いになりかねない。
・「鍵の交換代」は原則として民法上家主の負担なのを、社員が知らない。 民法606条に規定あり。
・ライフサポートは任意なのに、誰も任意だと知らない。
・保険の抱き合わせ販売は本来独占禁止法違反であり、火災保険等ならともかく、鍵を無くす可能性を感じる人「だけ」が入るべきだと、個人的には思う。
・使う気のないレオネットポイントを強制的に徴収する。 これも抱き合わせなので独占禁止法違反。
ただし、住人が強硬に法的に攻撃した場合、稟議の末返金となる「場合がある」(常に返金かどうかは不明)。
・責任の所在が不明確なため、たらいまわしにされやすい。
・不明瞭な理由で、下手をすると理由なく、金を取ろうとする。
・年会費制度を廃止しておきながら、勝手に引き落としを掛けることがある。
・退去時に、戦闘モードになって管理課の人間と論戦をする覚悟が要る。
・壁が異常に薄い。 ・騒音問題に対応してくれない。
・隣の住人の騒音に悩まされていて、精神科に受診した人すらいる。
・備付の家具・家電・レオネット等が壊れていることがある。
・壊れていても直してくれなかったり、直すのに時間が掛かったりする。
・賃貸の場合、ルームクリーニング代を徴収しているくせに、シャワールームの鏡に水アカがたまってたりする。
・虫対策が必須。 ・水質検査がどうこう言って、詐欺業者らしき者が来る。
・気が付くと家賃が上がっている。納得の行かない人は借地借家法32条2項参照。
574 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 08:38:49 ID:vYuYYEV8
利息制限法と約定利率はどちらが優先されるんですか?またその根拠は?例えば、100万借りて利息30%で合意したが後から利息制限法の存在を知った場合など。
初学者ですみません。
むずかし
577 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 11:36:32 ID:vYuYYEV8
>>577 その法規の趣旨・目的から考えましょう。
579 :
578:2008/04/13(日) 12:27:25 ID:vpIZMjJu
一般論としては
>>578に書いたとおりだが、利息制限法1条は条文の文言
自体から強行法規であることが明らかだからこの場合は考える必要もないね。
ここ、いちおう学問板だから条文ぐらいは読んでから来てね。
580 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 13:01:17 ID:vYuYYEV8
すみませんでしたm(_ _)m
581 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 15:12:22 ID:vYuYYEV8
銀行預金等が1%未満のを404条との関係で説明するとしたらどうなりますか?
>>581 意味の通じる文が書けるようにがんばりましょう。
>>581 404条
利息を生ずべき債権について“別段の意思表示がないとき”は,その利率は,年五分とする。
もまえら、この問題とける?
1944年、I女は出征直前のJ男と挙式したが、婚姻届を提出しないまま、
翌年双子のA男およびB男を出産した。
Jは出征後南方戦線に赴き、行方不明となり、終戦後も帰国しなかった。
一人で子どもを育てられないと考えたIは兄であるCに頼み、
Cとその妻Dとの間の嫡出子として育ててもらうように頼んだ。
新居浜市で農業を営んでいたCとDにはすでに長女Eおよび二女Fがいたが、
CとDはこれを承諾し、2人を自分たち夫婦の子どもとして育てようと考えていた。
しかし、子どものいないGとHの夫婦に頼まれ、BをGとH夫婦に育ててもらうことにした。
そして、Cは自分たち夫婦の嫡出子としてAの出生届を役場に提出し、
GもBの嫡出子出生届を提出した。
その後、AはCおよびDの長男として、BはGおよびHの長男として、すごしてきた。
1954年になって、行方不明となっていたJ男がフィリピンで生存していることが判明したが、
JはK女と婚姻し、L、M、Nの3人の娘が生まれていた。
Jはフィリピンにおいて事業を起こし、成功をおさめていたが、妻子を連れて日本に帰国し、
フィリピンでの蓄財をもとに新たに広島で会社を起こした。
後継ぎとなる男の子がいなかったJは、GとH夫婦に頼み込み、Bを自分の養子とすることにした。
GとHはやむを得ないと考え、Bに代わって養子縁組を承諾し、家庭裁判所の許可を得て、
JとKを養親とするBの養子縁組届出を提出した。
その後、Aは、CおよびDのもとで高校卒業まですごし、
その後松山で結婚していたEおよび地元で働いていたFからの学費の支援を受けて大学を卒業し、
東京で就職・結婚して、安定的な生活を続けてきたが、2004年に定年退職し、
妻とともに地元に戻ってきた。
2006年に、CおよびDが相次いで死亡し、その遺産分割についてA、EおよびFが相談した結果、
結婚せずに長年CとDの面倒をみてきたFが遺産をすべて相続することになった。
Fはその翌年、自宅で突然倒れ死亡し、Fの姿を見かけないことを不信に思った隣家の人によって10日後に発見された。
Eは、Aが近くに住んでいたにもかかわらず、Fの様子を確認することをしなかったため、
発見が遅れたと思いこんでいたところ、Fの葬儀をめぐって争いとなり、
AとCおよびDとの間の親子関係を否定するに至り、AとCおよびDの親子関係不存在確認の訴訟を起こした。
一方、BはJのもとで生活し、安定した生活を営み、1995年からはJの事業を承継していた。
しかし、2005年にJが死亡し、遺産分割についてBとK、L、M、Nとの間に争いが生じ、
KらはJおよびKとBとの養子縁組が代諾権限のない者によるものだとして、
養子縁組の無効確認を求める訴訟を提起した。
なお、AおよびBは、Jの生存が確認された後、CおよびGから事情を聞き、
自分たちが兄弟であることや実の親がIおよびJであることを知らされていた。
AおよびBの身分関係について、どのように判断すべきか。
Aは、税金対策として、自己の土地を息子B名義で登記した。
Bは、この土地の登記名義が自己になっていることを奇貨として
善意のCに売却した。
Aは、Cに対して土地の返還を請求できるか
次の場合に分けて回答しなさい。
ア:土地の登記名義が、依然、B名義になっている場合。
イ:土地の登記名義が、Cに移転されている場合。
イの場合は類推適用第2項で請求できないと思うのですが、アの場合はできるのでしょうか?
教えてください。
>>585 Aの意思と外形が対応した場合にあたるので、2項を類推適用するにあたって、
そもそも移転登記は不要だと思われます。
ア、イで分ける必要はないでしょう。
587 :
法の下の名無し:2008/04/16(水) 16:36:19 ID:SWRGZCZ9
民法の失踪宣言から質問です。
失踪宣言後妻が再婚した場合、当事者双方が善意の場合は
前婚は復活しないというのは分かるのですが
●手持ちのテキストには
再婚当事者の一方または双方の時は前婚は復活し、前婚は離婚原因、
後婚は取消原因となる見解もある。
と記されてます。
これは具体的にどう言う事でしょうか?教えてください。
>>587 前婚は復活し、後婚も存在するので、要するに重婚状態になります。
そこで、後婚したことが、前婚にとっては離婚原因となり、後婚自体の取消し原因になります。
589 :
587:2008/04/16(水) 18:04:43 ID:SWRGZCZ9
>>585 94条2項には、表意者と第三者が対抗関係に立つかという
論点があるから、それに触れて回答すればよろしいのでは?
591 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 23:13:35 ID:vShAxEKC
とりあえずSシリーズの民法買ったじょ
592 :
法の下の名無し:2008/04/20(日) 11:34:17 ID:ElCFd5MZ
葬儀会社に勤務しておりますが葬儀費用が
滞っているお客さんがいます
この場合の消滅時効は何年になりますでしょうか?
それを知った上で回収をしていきたいので‥
593 :
592:2008/04/20(日) 11:36:32 ID:ElCFd5MZ
葬儀費用が→葬儀費用の支払いが
>>592 スレ違いだけど今わかる範囲で答えますね。
商法522条により、原則5年。
ただし、「宿泊料」や「飲食料」が含まれている場合には民法174条の1
年の短期消滅時効規定が適用されるかも(この点ははっきりしません)。
さらにおききになりたければ「法律相談は【法律相談板】へ……どうぞ。」
(ローカルルール)
>>594 有難うございます。
こうしちゃいられない
急がないと!!!
596 :
法の下の名無し:2008/05/07(水) 23:31:16 ID:0asuf605
ここでいいのかわかりませんが質問させてください 中絶費用なんですが法的には男女折半なんでしょうか?行為は同意です
597 :
法の下の名無し:2008/05/09(金) 11:02:11 ID:8oy+j6yL
区分所有法
共用部分と敷地利用権の分離処分についてですが
いまいちよくわかりません。
わかりやすい例はありませんか?
第15条 共有者の持分は、その有する共有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、
その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
(別段の定めがある場合があるの?)
(分離処分の禁止)
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、
区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(規約に別段の定めの具体例?)
よろしくおねがいします。
>>597 駐車場が、管理組合からの貸出・占有使用許可ではなくて、
分譲形式になる場合の事じゃないの?
外部に貸し出したり処分されると紛争になるから、
分譲形式は減ってると思うけど。
時効について質問させてください。
163条の所有権以外の財産権の時効取得について、
賃借権を時効取得する判例があるのですが(最判S62.6.5等)
いまいちイメージがわきません。
賃借権を時効取得するメリット?なるものなんてあるものなのでしょうか?
600 :
法の下の名無し:2008/05/14(水) 00:22:57 ID:x83VNcQb
>>597 分離処分ができる例 ということでいいのでしょうか?
まず考えられるのが特約として「分離処分できる」としている場合
もしくは、そもそも敷地権自体を登記をしていない等です。
(敷地権の登記というものがなされると、土地の登記簿はストップして
以後、建物の登記だけで土地と建物を一緒に管理(ここで区分所有法によって原則として分離処分できなくなります)することになります
ですので、この登記がされていないと今まで通り
土地は土地、建物は建物、と処分することができます。)
敷地権の登記があっても特約があれば分離処分できます
(2回言うことになちゃった・・・順番変えて言えばよかった)
601 :
法の下の名無し:2008/05/14(水) 00:32:22 ID:x83VNcQb
>>599 賃借権 時効取得
でググると出てきますよ
>599
賃借権があると賃貸人から「出て行け」といわれても拒める、というのは十分メリットだとは考えられませんか?
それとも、そんなことよりも端的に所有権の時効取得を主張すれば話が早いではないか、という疑問でしょうか?
確かにそれが立証できる事案であればそうかもしれませんが、具体的な事情によっては、賃借権の時効取得の主張立証の方が容易で、かつ、それさえ認められれば十分であるということもあるでしょう。
そういった場合のために、賃借権の時効取得も認められるという選択肢(オプション)が存在することにはそれなりに意義があると思います。
>>601 携帯ですいません
まだぐぐれてないです・・・
>>602 例えば、賃貸人甲と賃借人乙について、賃借人乙は今現在存する賃借権を時効により今一度取得する
というような事例しか思いうかびません。
判例の事案を具体的にしらべたほうがはやいですか?
町内会費はもちろんのこと、固定資産税以外に字費として地域に上納する”税金”までもあるらしいのだけど
法律で強制されてない限り払う必要は無いと思うのだが、どう?
606 :
法の下の名無し:2008/05/17(土) 14:55:32 ID:8p9OdrQn
>>604 地方自治法で定められている「地縁による団体」だね。
地方自治法第260条の2第2項に「3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、」
とあるから、反対解釈をすれば、「ならなくてもいい」のだから
加入したくなければ払わなくていいんじゃない?
607 :
法の下の名無し:2008/05/17(土) 15:52:39 ID:dLpWVhDH
助けて
>>605-606 なるほど、地縁による団体なんてのもあるのか…
そうすると、今後賃貸マンションに住み始めて大家なんかが徴収に来たら
「部屋を借りるときに不動産屋からそんな話は聞いてない!」
と突っぱねたら、契約書に書いてある所定の賃料以外支払う必要はない、と?
>>608 町内会の提供するサービスを利用しないならいいでしょ。
お祭り、盆踊り、子供会、区報配布、防災グッズ配布、
ゴミ捨て場掃除、溝掃除など。。。
>>606-608 その地縁団体規定は、
町内会が、会館とか御神輿倉庫とか不動産を
登記できるようにしたもの。
別に町内会の根拠規定ってわけじゃない。
日本は自由の国。
憲法21条に結社の自由があり、
誰でも好きな相手とサークルや同好会を作れる。
その一つが町内会/自治会。
まったくの初心者で、どこに聞いていいか判らなかったので、スレ違いだったら済みません。
10借りていた賃貸マンションが、1月付けで管理主が変わり、それに伴い管理会社も
変わりました。その際、管理人が変わったこと、入金先が変更になりますとの連絡は
ありましたが、家賃についての連絡は一切なかったので、現行のまま新しい入金先に
入金していました。
そして5月いっぱいでマンションを出ることになり、手続きをしにいった管理会社の
テーブルに、そこのマンションの入居募集が貼ってありました。 が、明らかに金額が
違うんです。単純計算で7000円違いました。
1月から私が払ってきたのと差額が発生するのではないかとの質問に「発生しない」
じゃあ仮に私がこのまま住み続けるとして、現行の金額のままなのかと聞くと
「手続きをし直せば安くなるでしょうけど」とのこと。
手続きって、いったん解約して再度敷金とか払うの?と聞くと「いや、敷金は要らない
です」との返事。 手続きをし直せば安くなる家賃って???
…どうせ解約するのだからと、そのままにして帰っては来たのですが…なんとなく腑に
落ちず、モヤモヤしたままです。 こんなこと、実際ありえるんでしょうか。
ついでにこの場合、7,000円×4ヶ月分=28,000円は取り戻せるのでしょうか?
どなたか教えてください。
しょっぱなから間違い(汗)
済みません、「10年借りていた」です…
613 :
法の下の名無し:2008/05/23(金) 19:34:25 ID:ziisxwWT
579の利息は例えば利息制限法超えてるから無効だろうと知ってて契約した場合どうなるんだろう?
非債務弁済とか心理留保とか関わらないのかな
初学者でゴムソ
>>611 質問場所は、まさにここ。
「合意は拘束する」が民法の原則。
貴方が2年前?10年前?に合意した賃料は、契約終了まで双方を拘束する。
それが契約のリスクであり、うまみでもある。
次の契約において、賃料を下げるかどうかは、家主の自由であって、
貴方が文句を付ける筋合いじゃない。
そもそも、次の募集賃料が上がってたら、余分に払うかって言うと、んなこと無いでしょ?
もっとも、不動産市況や賃料相場の変動があるので、不相当な場合、
賃料増額請求/減額請求っていう手続を裁判所に提起できるけど、
1割引程度じゃねえ・・・?
>>614 611です、お返事ありがとうございました。
そうですか、「契約のリスク」で有効なんですね。
手続きをし直せば…ってところで「故意に黙ってた」んじゃ
ないか、だまされてるんじゃないかとモニョってしまった
からの質問でした。
だまされてるんじゃなければ仕方ないことなんですね、
判りました、ありがとうございましたm(_ _)m
相続の部分で誰か教えてください。
901条1項のただし書で
直系卑属が数人あるときはその各自の直系専属が受けるべきであった部分について前条の規定に従ってその相続分を定める
とありますが例えば
被相続人Aが8000万円の財産を残し死亡し配偶者B、嫡出子CがいてCの廃除が確定していてCの子D、Eがいる。
この場合相続分割合はC:D+Eは2:1?
それとも1:1ですか?
617 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 19:30:43 ID:zZSLSRrU
>>616 1:1です
(特別受益・寄与分はないものとする)
618 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 19:54:33 ID:ugCeyeSR
「我妻・有泉コンメンタール民法」を買おうと思うのだが、すぐに改訂版が出たらいや
です。
近く改定される情報とか、ないっすか。
法人法のことがあるから。。。今品切れなのも、改定のニホヒがします。
619 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 21:22:20 ID:eKdLJID3
今年から法学部に入学した一回ですが、民法が全然わからないです。
テキストは、ゼミナール民法入門を使ってますが、正直わかりにくいです。
図解がたくさんあってわかりやすいテキストって何かありますか?
>>619 ゼミナール民法入門が一番分かりやすいと評判のあるテキストなんだが・・・
道垣内先生のゼミナール民法入門でしょ?
621 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 22:29:00 ID:eKdLJID3
>>620 そうです。
それでもわからないってことは、終わってますよね?
>>621 道垣内先生の書き方がちょうど合わないだけかもしれんから、
LECの柴田講師の「S式生講義入門民法」
伊藤真塾長の「伊藤真の民法入門」
山野目先生の「ブリッジブック先端民法入門」
大村先生の「生活民法入門―暮らしを支える法」
の4つを本屋か図書館で読んでみて、自分に合いそうなのを買えばいいと思う。
民法は範囲が広いから気長にやればいい。
授業では教科書を見つつきちんと授業を聞いて、復習は欠かさずに。
2回になる頃には、この先生の講義は分かりにくそうだから他の先生の講義とろうかな・・・
と判別できるくらいには、民法が分かるようになる。
624 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 23:42:16 ID:eKdLJID3
>>623 教えていただいた本、明日見に行きます。
どうもありがとうございました。
>>619 4月から始めて1ヶ月でしょ。
民法がわかるとかわからないとか言えるレベルかね?
しょっぱなの意思表示・法律行為概念がわかってないだけじゃないの?
今年大学に入学した初学者です。
虚偽表示について質問です
強制執行や税金を逃れるためにAとBが共謀した虚偽表示の契約は無効らしいですが、
「AはBに一旦建物を実際に売却し、後にBはAに売却する」という契約は有効ですか?
実際に売却の意思があるので虚偽表示にはならないかと思うのですが・・
これなら強制執行や税金も回避できるんじゃないでしょうか?
>>626 有効です
というかそれはただの買い戻し特約か再売買の予約の話になるのでは
>>626 ごめんなさい
まだ買戻しとか再売買の予約とか習ってないですよね
すいません
>>628 習ってませんが、そういう契約があるということですね。
ありがとうございます。
630 :
法の下の名無し:2008/06/02(月) 05:28:31 ID:Dpljv1b6
631 :
法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:18:10 ID:+0gIpSN2
でも結局、詐害行為取消で執行は逃れられないんですよね?
632 :
法の下の名無し:2008/06/03(火) 00:20:31 ID:+0gIpSN2
虚偽表示の流れの買戻し特約の話でした。
633 :
法の下の名無し:2008/06/03(火) 14:34:24 ID:j+pV8Vcr
政治学専攻なので、法律学専門の方の意見を伺いたいのですが。
今のところ、過払い金返還訴訟の判例は基本的に1、不当利得返還とする。2、時効になった債権は
救済措置として架空請求詐欺による不法行為を認め、不当利得とほぼ同額の損害賠償額を認める。という流れに
固定化し始めているようですが、同じ2ちゃんねるのスレで、不当利得返還請求事件として提訴すれば
ほぼ100%勝訴あるいは和解が成立するにかかわらず、あえて不法行為による訴訟で多額の慰謝料が
取れるかのように本人訴訟を煽るスレがありますが、裁判所が今後、判例を拡大?して多額の慰謝料を認める可能性は
ありますか?私は煽る人はともかく不当利得と不法行為の区別のつかない素人の被害の方が心配です。
民法の初〜中級者には鈴木禄弥の債権法講義を勧める。
>>633 素人本人訴訟なら、裁判所の釈明があるんじゃないの?
(もしくは「代理人をつけたらどうか」という勧告・嫌味か)
名著だから
司法試験板を見ていると、
・ケースメソッドをいち早く採用
・要件事実にも配慮
・思考経済に資する
などの評も見かける。
少数・有力説にたっている部分もあるけれど、
通説・判例はきちんとおさえられるつくりになっているよ。
遺産分割の前に認知されて相続人になった人が出てきても、そんなやつ無視して遺産
分割しちゃっても、オッケーだよね?
(オッケー=遺産分割自体は有効)
641 :
638:2008/06/13(金) 23:13:36 ID:YzfQJ/3m
>>639 しかし、910条では「相続の開始後」に認知された子が出てきたら、となっている。
910条を素直に読むと、「相続が開始されてから遺産分割が始まる前」に出てきた子
をハミゴにして遺産分割しても、遺産分割自体は有効のはずだ。
>>641 へりくつはほどほどに。
910条は、「既に」分割したときの例外規定。
>>641 他人物の無承諾分割ってことになるだろ。
そんなもん、原則として無効に決まってる。
ただし、分割が済んじゃった場合はしょうがないから、
910条で例外処理…てのが正常な民法的感覚では?
先取特権の例文を読んでいてあまり理解できない部分がありました。
解説を出来る人がいたらお願いします。
(先取特権の例)
会社が倒産した場合、先取特権があるため従業員の給料の方が
業者の売掛金より残余財産から優先的に支払を受けられる
どうぞよろしくお願いします
裁判官とこちらの弁護士が法廷外で和解の金額等の打合せをするのは、違法ではないでしょうか?
その場合、何法違反でしょうか?
>>645 そのマンマやないか。労働債権保護の規定でしょ。
>>646 「相手」じゃなくて「こちら」?
和解の代理権も与えてるんでしょ。
確定的な意思表示は期日でないと出来ないだろうけど、
事実的にあたりをつけるのはいつでも良いんじゃないの?
期日外に、期日に主張するFax送ったりするし、
「やっぱ和解でもいいや」と思ったら、期日まで待たずに
裁判官(書記官?)にその旨連絡するだろうし。
依頼者をハブにして勝手に予想外の話を進めちゃった場合は、
弁護士と依頼者の委任契約上の善管注意義務違反だか
期待権の侵害とかで、債務不履行になるかもしれないけど。
648 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 00:14:02 ID:aJ/FDmrk
B男は、かねてから交際関係があったA女の実印と権利書を甲に無断で持ち出し、
X不動産についてAB間の売買を原因とする所有権移転登記を行った。
この事実を知ったAがBに問い質したところ、Bはこれを謝罪して、
登記名義の回復を約束した。しかし、その後、AはBと結婚し、
登記名義がBになっていることを放置しておいた。
その間、BはX不動産の登記が自己の名義になっているのをいいことに
X不動産を担保(抵当)として借金をするなどしたが、Aはこれも黙認した。
3年が経過し、AB間の婚姻関係が破綻し、離婚するに至った。
Bは、X不動産の登記名義が自己名義になっていることを悪用して、
X不動産をCに売却してしまった。CはX不動産を有効に取得できるか。
649 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:36:35 ID:QR0aoz3E
BがAにパソコン売ると話しだけをしていて、
まだ契約が成立しないうちにBが売りたい気持ちでパソコンのデータを消してAに買わせようとし空気に押されて契約が成立した。
だが、パソコンをつけてみたら不都合があった。AはBに契約を無効にし、返金を求められるのでしょうか?民法的にまとめてくれるかたいましたらお願いします
650 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 16:42:44 ID:QR0aoz3E
誤字すいません
>>648 94条2項の類推適用。
>>649 ・契約の成否/意思表示レベルの問題
詐欺、錯誤の問題
・契約成立を前提とするその効果レベルの問題
不特定物=>401条の問題。541条解除
特定物=>570,566条の瑕疵担保の問題。566条解除。
652 :
法の下の名無し:2008/06/21(土) 17:26:57 ID:EjunTolH
2.AはBに対し自己所有の甲山林を担保に1000万円を借り入れてくることを委託し、
その際記名ゴム印と印章をBに預けた。ところが、ちょうどその頃、
Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。
そこで、Bは1000万円借りる代わりに、Cに甲山林を3000万円で売却・所有権移転登記を行い、
しかもその3000万円をAに渡すことなく着服し、娘の手術費にあててしまった。CはAに対して山林引渡を請求できるか。
3.AはBに対し自己所有の甲山林の売却と代金の受領を委託し、
自己の名の刻まれた記名ゴム印と印章をBに預けた。
ところが、ちょうどその頃、Bは大病を患った娘の手術のために大金を必要としていた。そこで、Bは、始めから着服する意図をもって、甲山林をCに3000万円で売却する契約を締結した上、Cから受け取った3000万円を着服し、娘の手術費にあててしまった。
AはCに対して山林を引渡さなければならないか。
2と3の違いを踏まえて、3の問題について書かなきゃいけません…
653 :
法の下の名無し:2008/06/22(日) 00:09:51 ID:9dHdGV9m
委託と信託ってどう違うの?
例えば株式投資なら、投資家が投資顧問会社に財産を預けて運用を「委託」し、
投資顧問会社は預かった財産を信託会社に「信託」するってスキームがあると
思うんだけど、両者の違いがイマイチ分かりかねます。
>>652 2は代理権限外の無権代理、110条表見代理の成否。
まあ109条も一応検討するかな?
3は代理権限内だが権限濫用。
判例は93条但書を類推する。
>>653 > 委託と信託ってどう違うの?
信託法を見ずにフィーリングで回答するが・・・
委託は委任に似て、法律行為、事務作業(準委任)をお願いすること。
物的財産の移動は不要。
信託は、物的財産の占有を預けて、その上に財産の管理を委託するもの。
つまり、寄託+委託=信託?
その上に、破産法、弁護士法、税法の例外規定が入るんだろうけど。
「民法総合・事例演習」やった奴いる
657 :
法の下の名無し:2008/06/22(日) 23:50:12 ID:ATCdP2lT
>>655 委託者の財産の所有権が受託者に移転されるでしょ、信託では。
658 :
法の下の名無し:2008/06/23(月) 00:28:16 ID:gfuTu8Xy
>>657 所有権まで移転してしまったらそれは「譲渡」ではないの?
>>658 その通り。
信託は所有権が、委託者から受託者に移転します。
そして、受託者は受益者のために取得した財産を運用します。
660 :
法の下の名無し:2008/06/24(火) 00:20:15 ID:zUXQvKNw
ということは信託とは「譲渡+運用の委託」ということでおk?
通常の譲渡ならば譲渡人は譲渡の対象物に対してもはや何の権利もなくなって
いるけど、信託の場合は「譲渡」といいつつも信託財産と譲渡人との間に何らかの
紐づけが残っているとういことか。
実はあまり理論的なことは分からないのですが、信託は委託の本旨に従い受託者が、受益者のために運用するような意味だったと思います。
つまり、委託者の紐付けは、それほど強いものにはなってなかったと思います。
日経文庫の「信託法入門」を少し読んだ程度なので・・・
>>659 あーそうか。
それで譲渡担保の解説で
道垣内が「信託法理がうんぬん」とか言う訳ね。
>>662 興味深い話ですね。
出典を教えてください。
>>663 あー道垣内ってのは勘違いかも。一番古い信託的譲渡説か。
道垣内の設定者留保権説は、
物権的効力をもって設定者を保護するのだから、
債権的な拘束にとどまる信託的譲渡説とは違うか。
でも、道垣内先生って信託法やってたし、
どっかで信託に引きつけた話を書いてた気がするんだけどなあ…
665 :
法の下の名無し:2008/06/25(水) 23:16:33 ID:88h5nagD
>信託は委託の本旨に従い受託者が、受益者のために運用するような意味
信託財産を運用させるということは、受託者が委託者の本旨に沿わない運用をした場合、
委託者を保護するような法的手当てが「委託」という制度には備わっているのではないか
と思います。
しかし所有権が受託者に移転しているとしたら、処分・収益は受託者の自由のはずです。
この「譲渡」と「運用を任せる」ということは両立するのでしょうか?
>>665 自分に所有権が帰属しながら、それを他人(特定のだれかで無い可能性もある=公益信託)のために運用(処分)する義務を負うというところが、信託の特徴なのだと思います。
ペナルティーの方ですが、損失が出れば損失補填が必要であったり、信託財産に変更があった場合には、原状回復義務を受託者に課しています。
また、受益者からの差し止め請求権を認める条文もあります。
667 :
法の下の名無し:2008/06/26(木) 21:23:32 ID:fy8OqXpb
うーん。
それなら普通に財産運用の「委託(委任)」でもいいような気が。。。
なぜ敢えて所有権を移転させるんだろう。。。
難しい質問しますね。
確か、契約自由の原則から財産管理委託契約において信託とほぼ同じ内容を定めることはできるとは思います。
ただ、委託の場合、受託者が財産を運用する債務を負うので、その対価は委託者から受託者にという流れとなりますが、信託の場合は財産権の譲渡なので、対価の流れが逆になります。
そして、その対価は金銭であることもありますし、信託の受益権であることもあります。
たとえば、金銭を対価とした場合、受託者が受益権を保持して(1年以内)、それを第三者に売却することで金融の用に供することもできることになります。
これは、第三者のためにする財産管理委託契約の第三者の地位に、物権的な効力を持たせて、受託者の自由な処分を許すといったイメージかと思います。
そして、信託の重要な特徴として、財産権を受託者に移転していますが、受託者の固有財産とは分離された財産として扱われるというものがあります。
委託者の固有財産でも、受託者の固有財産でもない財産の存在を正面から認めるというところに、信託の意義があるのではないでしょうか。
たとえば、金銭を株式投資により運用することを目的とする信託が設定された場合に、受託者が破産しても信託財産である金銭や株式には破産の効力は及びません。
これが委託契約だと、委託財産返還請求権という債権となって、破産財団から配当を受けることができるだけということになってしまいます。
これらは、法人や匿名組合を用いることで可能かとは思いますが、信託とすることで何かしらのメリットがあるのかもしれません。
669 :
法の下の名無し:2008/06/27(金) 21:29:37 ID:u+ik7oUM
ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/40/s400520supreme.html この判例で扱っている、「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
どういうケースで起こされるものなんでしょうか?
上の訴訟について第1審を調べたところ、最初は「境界線確定請求」として裁判を起こしたものの、
対象となっている共有地の共有者4人のうち、1人が裁判に参加しておらず、
地裁は「境界線確定は、共有者全員が原告(または被告)として参加しなければならない」として訴えを棄却し、
これを受けて控訴審では「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」へと変更されています。
これを見て思ったのが、この「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
上の事例にように、何らかの理由で境界線確定請求を起こさない(起こせない)場合に、
「せめて持分権の範囲を確定させたい」ということで起こす訴えなのではないか、と考えているのですが、
どうなんでしょうか?
民法の本を読んでいて、「信頼利益」とか「履行利益」とか出てくるのですが、イマイチ意味が分かりません。
詳しい方、わかりやすく教えてください。
671 :
法の下の名無し:2008/06/28(土) 15:13:22 ID:8/Eo51W5
法律勉強相談の方が良いのではないか。
672 :
法の下の名無し:2008/06/28(土) 23:49:01 ID:eOPuxU5C
>>669 >らかの理由で境界線確定請求を起こさない(起こせない)場合に、
>「せめて持分権の範囲を確定させたい」ということで起こす訴えなのではないか
そんなことない。
> さらにおききになりたければ「法律相談は【法律相談板】へ……どうぞ。」
> (ローカルルール)
この【法律相談板】は、どこにあるのでしょうか?
>>671 民法総合スレという立派なスレタイなのに、住民が答えきれないということ?
>>674 教科書の索引なり、ググるなりすれば定義が書いてあるのに、
わざわざ答える必要が感じられない。
ここで答えるにしても、そのコピペをするくらいしかできないだろ。
(住民が自分なりの理解を開陳しても良いが、精度・正確性に劣るので工数の無駄)
定義を見た上で、ここがおかしいとか理解できないとかあれば
対応するかもしれない。(しないかもしれない)
676 :
法の下の名無し:2008/06/29(日) 23:57:08 ID:IFAHSF12
代襲相続の質問なんですが、
被相続人に一人子がいて、仮にその子が既に死亡していた場合
孫に代襲相続されるのですが
子に配偶者がいた場合はどのように処理されるのでしょうか?
孫が相続する。
679 :
法の下の名無し:2008/07/06(日) 15:30:52 ID:yRH1+nAy
少なくても送信した日経編集部員が「短絡的で考えなしのアホ」だけは確実です。
そのたぐいのメールを送る際に「会社のメルアド」使うこと自体がアホである証明です。
これが身元不明の使い捨てメルアドなら送信者が誰であるかはわからなかったでしょう。
(書いた内容からある程度の推測はできたでしょうが、そこまでです)
会社のメルアド・プロバイダメルアド使えば自分の身元が分かる事を考えていないだけで「短絡的で考えなしのアホ」と言える事です。
民法94条2項の類推適用ってのがいまいちわかりません
似た例ってことですか?
それならそのまま当てはまっちゃうと思うのですが・・・
>>680 通謀はないが、それを認容したという状態なので、直接適用はできないが、結論は同じにしようという理由
>>681 ぶっちゃけて言えば、
94Uの適用をしたくても要件を充足しないから無理だが
似た事例だから適用できることにしよう、ということ。
物権における追及効って何ですか?
定義がわかりません
>>684 物権は物自体の属性フラグとしてどこまでも引っ付いていくので、
直接取引きしたわけでもなく面識のない人間に対しても、
権利者は物権を主張できるということ。
司法委員会は、全国の裁判所への経費配分をおこなっているが、この司法委員は、全員が公明党の国会議員であるとききました。
公明党は、国籍のない人(朝鮮人等)を公務員にしろと主張し、都などでは、すでに公務員になっています。
都では、こんどは課長以上にしろと、公明党が主張しているとのことです。
なぜか? 考えてみたのですが!
創価学会名誉会長、池田大作=池田太作=成 太作(朝鮮人) だから、ではないでしょうか?
朝鮮人の静かなる侵略が、日本に対しておこなわれている気がします。
688 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 01:33:51 ID:ZfEAo58y
類推解釈とは文言の意味から若干離れていることはいるが、類似した状況について、その類似性を理由に同様の法適用を行うように解釈することをいう。
というのはわかるのですが、
類推解釈の問題点とは?という問題につまづきますた orz
>>688 予測可能性、不出来な法を解釈で救済すべきか?
690 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 23:45:05 ID:62UlCi1n
養子にもともと子どもAがいても、養親との親族関係は発生しない。
では、縁組後にAに生まれたこどもBと、養親との親族関係は発生するのか。
発生するとして、養子が死に、養親が死んだときに、Bは「代襲相続」するのか。
親族関係は発生し、代襲相続も起きる。
692 :
法の下の名無し:2008/07/21(月) 23:52:40 ID:vbVu/73H
「弁済について」の論文を提出しなければいけないのですが民法の論文ってどういう感じで書けば良いのですか??
693 :
法の下の名無し:2008/07/22(火) 01:21:43 ID:mD6uTj/F
B
E
N
S
A
I
あいうえお作文を作ってみよう!
>>692 1.要件と効果について定義を確認
2.議論のある部分を指摘
3.事例・判例分析
4.私見
とか?
それとも、弁済について議論になった事例を出して、
そこから従前の定義の問題点を指摘し、
私見を出すかな。
696 :
民法改正:2008/07/23(水) 16:52:29 ID:ZPtUVQge
2010年4月2日に民法731条が改正され、女も18歳にならないと結婚できなくなる。
2012年4月1日に民法3条が改正され、成人年齢が18歳に引き下げられる。
成人年齢引下げに伴い、民法737条の未成年者の婚姻の父母の同意と、民法753条の婚姻による成年擬制が削除される。
この2012年4月1日には、1992年4月1日から1994年4月1日までに生まれた人が一斉に成人することになる。
2012年度の成人式の対象者が例年の3倍になるため、
2012年10月8日の体育の日に1992年4月2日から1993年4月1日までに生まれた人の成人式を行い、
2012年11月23日の勤労感謝の日に1993年4月2日から1994年4月1日までに生まれた人の成人式を行い、
2013年1月14日の成人の日に1994年4月2日から1995年4月1日までに生まれた人の成人式を行う。
>>693 B 勉強は
E 延々と
N 長々と
S 最後まで
A 安心できるまで
I 一生懸命行うもの。
人生勉強また勉強
法曹になる=職を辞める(変える)まで勉強
>>699 法曹になってからも、勉強また勉強・・・
契約は「何があれば」成立するか。そしていつ契約が成立したか。条文上の根拠を示した上で答えなさい。
この問題における条文上の根拠ってどこにあるんですか?
下らない質問ですいません><
>>701 ヒント;1個ではない
あとは自力でがんばれ
>>703 契約の承諾に関する隔地者の意思表示の特則が契約総則にあり。
>>701 それくらい、教科書の該当部分に書いてある。
706 :
法の下の名無し:2008/07/29(火) 04:23:22 ID:2KaBXl8P
民法100条のただし書きは単に本人が代理権を与えたことを知っていた
だけでは適用されないとのことですが、「代理人が本人のためにする
ことを知り、または知ることができた」と「代理権を与えたことを知って
いた」というのは同じことだと思うんですがどう違うんですか?
>>706 たとえ代理権があっても、代理人が自己のために契約することも当然あり得ます。
ですから、代理行為であるか、つまり「本人のためにする意思」の有無が分かれ目になります。
>>707 なるほど。表見代理は無過失責任だから要件を厳しくしているわけですね。
判りました。ありがとうございます
>>708 だめだな、こりゃ。いっぺん痛い目に遭わないと
つか、
>>707は、706には代理権濫用事例のように読めてるのではないか?
707に問題があるというのじゃないけど。
712 :
法の下の名無し:2008/08/05(火) 22:01:23 ID:edwZXJBR
宮澤俊昭
『国家による権利実現の基礎理論―なぜ国家は民法を制定するのか』
勁草書房(2008年)
これを読めば、国家が民法を制定する理由が分かります。
713 :
あ:2008/08/06(水) 22:23:19 ID:ov3pUFLi
(1) 店舗で値札をつけて商品を陳列することは、通常、申し込みの意思表示ありとして
扱われない。
(2) 兄弟姉妹も遺留分権利者である。
(3) 建物は独立性のない土地の定着物である。
(4) いわゆる遺産には借金は含まれない。
(5) 通信販売でカタログが送られてきたので、綴じ込みハガキに商品番号を書き込んで
投稿した。この場合、ハガキを投稿した時点で一般に売買契約は成立したものとし
て扱われる。
(6) 相続人は、共同相続人の中に一人でも反対するものがいるときは、相続の放棄をす
ることが許されない。
(7) 被保佐人は原則として単独で契約を締結することができない。
(8) 建物とその敷地を所有する者は敷地のみを売却することができない。
(9) 20歳になる直前に「成人の日」を迎えた者が成人式に出席すると、このものは未成
年者として扱われなくなる。
(10) 立木登記がなされた樹木は、地盤とは独立した不動産として扱われる。
(11) 契約を取り消すと、取消した時から契約は無効となる。
(12) 動産と土地の定着物を除いたものが不動産である。
(13) いわゆる明認方法が施された樹木は不動産でも動産でもない。
(14) 売買契約が成立すると買主は代金支払債務を負うことになる。
(15) 自筆証書遺言は遺言者が全文、日付および氏名を自書して押印するだけで作成でき
る。
この中に正しい文章は3つだけ☆
さてどれでしょう?( ´_ゝ`)
>>711 普通、周辺の条文に目を通せば解りそうなもんだがな。
716 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 15:04:49 ID:NLoibDBQ
加藤雅信・加藤新太郎編『現代民法学と実務(上・中・下)』(判例タイムズ社):9月1日刊行。ソースは判例タイムズ社のサイトです。
717 :
あき:2008/09/02(火) 15:09:41 ID:NLoibDBQ
加藤雅信・加藤新太郎編『現代民法学と実務(上・中・下)』(判例タイムズ社):9月1日刊行。ソースは判例タイムズ社のサイトです。
718 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 17:26:34 ID:fh3Ynprd
成年非後見人って具体的にどんな人のことを指すのですか?
719 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 19:45:12 ID:uAAdSrOB
4月1日生まれの人は、
1 いつから、お酒を飲んでもいいのですか、
未成年者飲酒禁止法(大正十一年三月三十日法律第二十号)
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 いつから、法律行為を単独でできるのですか
A 20回目の誕生日(4月1日)
B その前日(3月31日)
>>718 家裁で後見開始の審判を受けた人。・・・という意味じゃないか。
具体的には…
・本人が池沼、地方、基地外などで、
(ギャンブル依存、浪費癖は後見開始理由になるかな?保佐にはなりそうだが)
・ある程度の財産を持っていて散逸の危険があり、
・それを心配する親族がいる人
とか。
>>719 年齢は初日算入だからBじゃないかね?
>>720 >
>>719 > 年齢は初日算入だからBじゃないかね?
3月31日には明らかに19歳だろ…
722 :
法の下の名無し:2008/09/08(月) 21:05:54 ID:gu5Icwuz
723 :
法の下の名無し:2008/09/10(水) 00:40:40 ID:pO7fEdrb
父が亡くなった後、父の内縁の妻(義母?)と父方の息子が恋愛したとして
結婚は可能でしょうか
内縁ならおk
725 :
法の下の名無し:2008/09/10(水) 22:01:03 ID:j0/IMCli
(養親子等の間の婚姻の禁止)第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
だから、ムリ
726 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 01:41:23 ID:JDytWVsd
内縁だったら大丈夫じゃない?
法的には配偶者にあたらないんじゃなかったかな。
727 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 15:09:52 ID:vMHamCj/
質問です。
AはBから甲土地を100万円の格安で買う旨の諾成契約をした。
(11月1日に登記移転と代金を引き換える確定期限付き)
Aは自分で建物を建てようと、その為の材料を購入した。
その後、10月1日にBは突然死亡した。
しかしBには包括承継人はおろか、財産を承継するものは
だれもいなかった。
諾成契約のため、契約を証明するものは何もない。
この場合Aは、甲土地の履行を受けることは不可能ですか?
もしBの債務不履行や、履行不能だとしても、
Aには材料費等の損害賠償請求をする相手がいません。
この事例の場合Bは泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
だれか頭の良いかた教えて下さい。
>>727 B の当事者尋問(証言)は証拠になるし、資材を購入したというのも
契約成立していたことの間接事実になるだろ。
その上で、それらの証拠や間接事実がどう評価されるかは
裁判官の自由心証だし事例次第。
AB の関係や、格安で譲渡することになったいきさつ、
B の人柄や供述態度などで変わる。
あと、損害賠償請求する相手がいないとはどういう意味?
相続財産管理人を選任してもらい、管理人に対して訴訟は可能。
履行請求だって相続財産管理人に対してするしかない。
729 :
727:2008/09/11(木) 19:07:46 ID:vMHamCj/
>>728 なるほど。
裁判しだいでは履行可能ということですね。
過去にこんな事例があったかはわからないのですが、
ずっと疑問だったので。
相手がいないとは、すぐに財産が国庫に帰属される
と思っていたので。
ありがとうございました。
どうでもいいけど、諾成契約の意味を誤解してる気がする
諾成契約 = 石の合致で契約の効果発生
片務契約 = 片方の石だけで契約の効果発生
片務契約の意味違うよ。
なお、諾成契約の対義語は、要物契約。
733 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 18:51:57 ID:w4a/i9uN
すいませんリアルな相談なんですけどいいですか?
場違いだったらすいません。
急ぎの質問なんですよろしくお願いします。
現在、我が家は建替え中なのですがお隣から
「民法234条に従って境界線から50cm離せ」と要望がありました。
元々の境界線はお互いに30cmだったので建替え中の家も同じ30cmです。
お隣が言うにはお隣は建売でおまけに中古で購入したので50cm離してないのは時効だそうで
私達が新たに建てるのだから民法234条に従って離さないといけないの一点張りです。
ここで質問なのですが民法236で慣習に従えとありますよね
私達の周りの家で50cm離している家は珍しく殆どの住宅は50cm開いていません。
私達の場合は236条にあてはまるのでしょうか?
それと建売や中古の購入だと時効になるとか新築に建替える方は50cm開けないといけない
とゆう民法が見当たらなかったのですがそのような法律があるのでしょうか?
734 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 12:00:15 ID:T9ENDtqT
建替え中なのであれば、建築屋さんに相談するのが一番では?
民法の規定よりも、建築基準法に従えば問題なさそうな感じがするが・・・
違う?
735 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 15:52:42 ID:90zakmh6
最判昭40.6.18の「無権代理人が本人を相続した場合(ry」とありますが、言ってる意味がわかりません
誰かわかりやすく具体例で説明をお願いします
>>735 Aの子のXが、Aの土地を代理権もないのに代理人と称してBに売り、Bに登記を移転させた。
↓
Aが死亡し、XがAを単独相続した。
↓
Xは、Aから相続した(と思われた)上記無権代理行為についての追認拒絶権を行使し、移転登記の抹消を請求した
という身勝手な話。
なるほど
738 :
法の下の名無し:2008/09/16(火) 01:54:13 ID:SojXcPQn
どうしても思い出せない判例があります。
確か銀行のもので。
署名をしててもきちんと保証人のことを説明してなかったから
その署名は無効になるというような内容だったと。
教科書探してるんですが、思い出せない。
検索かけても何か欠けてるみたいで出ないし。
だれか教えてください。
主述くらい明確にしたほうが良いと思われ
判例六法をしらみつぶしに探したら見つかりそうなもんだけど
>>736 無権代理人が本人を相続したら
追認できないのでは?
ただ請求しただけって意味かな?
741 :
法の下の名無し:2008/09/18(木) 10:12:30 ID:OUImyeZR
>>740 無権代理の効力は有効だから追認も追認の拒絶もできる
多分、
>>740 >Xは、Aから相続した(と思われた)
(思われた)と書いたのは、「Xはそう思ったけど実はそうではなかった」という意味合いで書いた。
>>741 最高裁は、この場合XがAを相続することによってそれと一体となり、XにAが自ら行為したのと同様の法律上の地位を生ぜしめた、と解釈している。
したがって、相続が生じた時点で追認があったのと同様に無権代理が治癒されているので、追認拒絶できない。
勝手に代理して契約締結した奴が相続した途端に追認拒絶ってかなり身勝手な話だな
745 :
法の下の名無し:2008/09/29(月) 02:53:17 ID:0pMasDky
取消権は形成権なので時効の中断は観念できず126条の期間制限は
除斥期間であるという説と、5年は時効で20年は除斥期間であると
いう説はどちらが通説でしょうか。
746 :
法の下の名無し:2008/09/29(月) 15:09:36 ID:hQ4j5kBN
>>745 ?
どちらが通説?
意味が分からん。
知ったときから5年。
知らなくても20年で時効だよ。
747 :
法の下の名無し:2008/09/29(月) 21:33:56 ID:5kgzBD/Z
〉〉745
後のほうが文理的で通説であるようですが、形成権ということを重視して前の方を採りたい。
>>746 20年というのは、除斥期間とされている。
749 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 09:53:58 ID:88WyaQ7A
>>738 最判36年11,26
銀行との取引において、取引約定書に融資の限度、保証の期限の記載がなく、
しかもその保証が代理人によって成された場合には、銀行は保証人たる者に照会し
真実保証を承諾したことを確かめることが取引通念上相当であるにもかかわらず、
漫然代理権ありと誤信した場合には、110条の適用はない。
つまりこの場合は、「信ずべき正当な理由がない」から表見代理ではないよというもの。
>>745 どちらが通説かはわかりませんが、調べたところ、知った時から5年で時効、形成権であることから契約の時から20年で除斥期間にかかる、と説明がありました。
751 :
法の下の名無し:2008/11/28(金) 01:05:42 ID:6WDTu+wb
質問です。
いわゆる分譲マンションにおいて一つの住戸を購入するというのは
地上権又は賃借権を買っているのですか?
区分所有建物における区分所有の場合には,
敷地権を合わせて購入していると考える方が
よいのではないでしょうか。
753 :
法の下の名無し:2008/11/29(土) 02:24:01 ID:mCd3j+V8
賃借権を買っているというのはおかしくね?
賃借権は賃貸借契約に基づいて発生する権利でしょ?
分譲は賃貸じゃないから賃借権が出てくる余地はないのでは?
754 :
法の下の名無し:2008/11/29(土) 09:27:52 ID:X5sjXT/2
マンションの実際に詳しくないけど、
区分建物は分譲→所有権、
土地については賃借権、ということもあるんじゃない?
敷地権の種類としては、所有権・地上権・賃借権と3通りあるよ
箱(建物)は自分所有、土地は借り物、というのは
戸建でもあることでしょ
755 :
法の下の名無し:2008/11/29(土) 13:54:50 ID:6nkRcPkM
土地については地上権を地主から設定してもらってるって可能性はない?
賃借権と地上権の実務上の使い分けがいまいち分からないんだけど。
756 :
法の下の名無し:2008/11/29(土) 23:48:01 ID:qNO+0mU/
>>752 「敷地利用権」な
「敷地権」は登記法上の概念。
757 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 04:00:36 ID:1fxkxEWk
自分の子供が、タバコを対面販売で購入(詐術は用いてない)
親はこの契約を取消そうとしたが、相手方はタバコは日用品に含まれるから出来ないと言ってきた。
この場合どちらが勝つでしょうか?
>>757 親。未成年の場合、日用品云々は反論にならない。
759 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 12:34:54 ID:1fxkxEWk
760 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 17:03:34 ID:E9hEJMtw
マンションの話ね。
区分所有建物についての権利は三つだな。
1建物専有部分についての建物区分所有権……いわゆる部屋だな
2建物共有部分についての共有持分……階段とかエレベータとかだな。
(これは原則として区分所有権の床面積に従う)
3敷地利用権の共有(又は準共有)持分(同上)。
・敷地が土地所有権の場合には簡単だね。問題は登記だけど昭和55年改正から
これは1で代表され土地登記簿は簡略化することになっている。(登記簿の複雑化を避けるため)
・敷地利用権が借地権(建物所有目的の地上権又は土地賃借権)のときは
これを土地登記簿に登記しなくても底地売買に対抗要件(借地借家法10条の建物登記)
があるからその限りで問題はないが多くの場合登記があるのではと思う。
・地上権も売買できるし土地賃借権も売買できる(612条参照)。
1で2・3を代表させることができるのは一種の主物従物法理と思えばよい。
なお古いマンションは1と2のズレがある(広い部屋も狭い部屋も土地持分同じ)場合があり
これは相当に面倒なことになる(地震で建物倒壊して立て直しになるときを考えよ)。
761 :
法の下の名無し:2008/12/08(月) 21:47:51 ID:pSptropA
判例が載ったでお勧めの本を教えてください。
762 :
法の下の名無し:2008/12/11(木) 13:42:05 ID:s3YLknY5
763 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 22:39:36 ID:YloY8xx4
どのスレに書いたら良いのかわからず、こちらに書き込ませていただきます。
スレ違いだったらすいません。
長文ですが、以下の問いに関して、どなたか教えて下さいm(__)m
Aの所有地にAが甲建物を所有していて、この建物をBに賃貸していたとします。
BがAの承諾を得た上でこれに接続する独立の乙建物を建て、その部分をさらにCに賃貸しました。
このときBに賃料不払いがあり、AはBとの賃貸借契約を解除してB・Cに退去を求めました。
ここからが質問になります。
この場合、乙建物の所有権はBにあるためAの請求は認められない事はわかったのですが、AはBに建物収去と土地明渡しを求められるのでしょうか?
またBが乙建物の所有権を主張せず、その費用の償還を請求した場合、認められるのでしょうか?
自分なりに参考書を読みあさりましたがどうもわかりませんでした。
土地の所有権と建物の所有権どちらが勝つかという問題なのでしょうか?
どなたか教えて下さいm(__)m
>>763 > :
> ここからが質問になります。
> この場合、乙建物の所有権はBにあるためAの請求は認められない事はわかったのですが、
建物の明け渡しってことね。
>AはBに建物収去と土地明渡しを求められるのでしょうか?
土地賃貸借の解除が認められれば。
> またBが乙建物の所有権を主張せず、その費用の償還を請求した場合、認められるのでしょうか?
費用償還?借地借家法の建物買取請求とちゃうの?
それにしてもBの所有権が前提の主張だと思うけど。
他人様の建物の代金をガメたらあかんやろ。
オクでの法律の質問なんですが下記のような事を言ってる人が居ました
ホントですか?
ちなみに少額訴訟では¥4000かかるのでそんな費用かける人は居ないと言ってました
『法というのはあくまで道具であって、特に私法取引においては裁判を起こさない限り
はっきり言って無意味。
ノークレームノーリターンをゴリ押ししようが、民法とは解釈が異なる要求をしようが、
落札者が裁判を起こさない限り「民法違反だ」などと言ったところで何の意味もない。
つまり、裁判費用をかけてでも損害を取り戻せる高額取引以外、
おそらく大部分のオークションは、裁判なんてやってもかえって損するだけだし、意味がないんだわ。
しかも、民法を個人で解釈して適用しようとしたって、何の意味もない。
裁判上の手続きでないかぎり、そんなものは常に個人の解釈であって、
常識や個人的主観と何も変わらないわけだ。 』
>>765 > オクでの法律の質問なんですが下記のような事を言ってる人が居ました
> ホントですか?
まあおおむね本当。
法律の規範宣言的効力を軽視しすぎていると思うが。
> ちなみに少額訴訟では¥4000かかるのでそんな費用かける人は居ないと言ってました
債務不履行の裁判で訴訟費用は取れないので、
訴訟費用は持ちだし・・・とするとそうだわな。
でも詐欺不法行為で掛かれば訴訟費用も取れるだろ。
また、人間はそれほど金銭面で合理的ではないし、
長期的に見て、詐欺的な輩に懲罰的な訴訟をやることが
全体と自分の利益にかなうと思うかもしれん。
4000円払ってむかっ腹がスッとするなら安いモンだとも言える。
>>764 お前いい事言うな。
やれんのか?
なら今すぐやれ。
768 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 19:49:03 ID:kWen40mr
法学部の学生のものです。民法の総則部分が試験に出題されるのですが、
どんなテーマが出題されやすいと感じますか?参考にさしてください。よろしくお願いします
動機の錯誤
94条2項類推適用
96条3項の第三者
表見代理
109と110の重畳適用
法人分野は外せない
771 :
(qp):2009/01/12(月) 11:39:48 ID:9o3r+URf
道垣内弘人さんの昔の学者のような濃いところがあるようなところが個人的に気に入っている。
772 :
法の下の名無し:2009/01/12(月) 23:50:28 ID:ZoSWo6Vk
債務不履行前でも賃料への物上代位はかね?
371条との関係がよく分からんのだが
773 :
法の下の名無し:2009/01/13(火) 00:35:40 ID:VY7Va1EJ
>>772 訂正
債務不履行前でも賃料への物上代位は可能?の誤りです
民法の446条なんだけど、矛盾してない?
1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
2は書面でしなければなのに3では電磁的記録(その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録)ってことは
例えば書面でなくともパソコンから保証契約を結ぶことも可能ってこと?
775 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 00:49:20 ID:MCxxWkdf
別に矛盾していないかと。
電磁的記録は信用がなかったけど、書面同様の効力を認めようってことでしょ。
3項との対比でいえば2項の「書面」は保障の意思が「他人に知覚できる記録」でしょう。
もちろん実際には金銭消費貸借契約書とか保証人が直接差し出す保証書みたいな紙だけど。
3項はそれに限らないことを示したのだと、初学者がマジレスしてみる。
776 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 16:45:39 ID:T+3uYi6o
★★質問です。★★
自己契約の代理人は無権代理となると、参考書に書かれているのですが、
何故、無権代理となるのですか?条文からも導けないし、理解に苦しんでいます。
初学者ですので、事例も含めて、分かりやすく解説してくれると助かります。
よろしくお願いします。
777 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 17:18:02 ID:T+3uYi6o
条文を20回声に出して読んでみたら、自己解決しました。
お騒がせしました。
ちなみに条文中の「代理人となることはできない」=無権代理という解釈ですよね?
778 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 17:23:17 ID:4a+J29fm
どなたか、この問題を解いて下さい。お願いします。次の各場合にXがZに対して土地の返還を請求できるか論ぜよ。
(1)YがX所有の土地の登記をXに無断で勝手にY名義に移し、それを自己所有の土地としてZに売却した場合
(2)YがXを騙してX所有の土地を安く買い取り、その土地をZに売却した場合
(3)YがXの代理人と偽り、X所有の土地をZに売却した場合
以上です。どうかよろしくお願いいたします。
>>775 どうもよく分からん。
具体的には電磁的記録ってどうゆうもの?
780 :
法の下の名無し:2009/01/18(日) 15:38:58 ID:Y5J5v043
教えてください。
Aは建物甲をDに頼まれて購入し、Dの愛人Bに住ませた。Aは勝手にBに登記を移転し、Bは甲をCに売却した。
この場合は94条2項は適応できますか?
>>780 どこに虚偽表示があり、その上で、誰が善意の第三者として
94条2項を主張しているのか不明なので答えようが無い。
>>779 一般的には、紙ベースでの契約をスキャンしたPDFファイルじゃないかね。
(この場合、契約自体は紙ベースで、写しを電磁的に記録してるだけだが)
ファイル作成日時認証サービスとか、
相互の秘密鍵の暗号化とかどこまでやってるか知らん。
まあ、PDFとかワードとか文書っぽいファイルに限らず、
顧客がWEBページでログオンして契約ボタンを押したら
サーバが作成・記録して相手に提供する注文請書でもよかろう。
(またはそれを記録したログ、DB内のレコード)
我々がamazonで注文する売買契約も、
電磁的に行われて電磁的に記録されているだけなんだし。
ただ、売買ならともかく、保証契約を電磁的にやるってのはどうなんだろ?
そんな危なっかしいことやってるところあるのかね?
婚姻においてですが、翻意の自由の保障って何を重視した結果必要とされるんですか?
教えてください。
刑事法で、中止犯の説明として「後戻りのための黄金の橋」(刑事政策説)というのがある。
それと同じだ。
いやいや、犯罪の中止は法益保護につながるけど、
婚姻の中止で何が保護されるんだ?
まあ人生の墓場と言うから、出来ればしない方が良いよという趣旨か。www
787 :
法の下の名無し:2009/01/23(金) 12:47:53 ID:YGs3s5AB
ユダヤの手口は、他の民族内で個人間の争いを煽るという点にある。なぜなら、
仮に互いに結束を固めて反抗されたら、ユダヤは数の上で絶対的に劣るから勝てないからだ。
だから、敵対勢力を潰すために、内部に工作員を潜入させて、組織を分裂させるわけだ。
ユダヤ人は嘘の大名人
ユダヤ人は文化など持たない
byアドルフ・ヒトラー
・もし異邦人がユダヤ人の物を略奪するなら、ユダヤ人はそれを取り返さなければならない。
しかしもしユダヤ人が異邦人を殺したなら、ユダヤ人は罪を問わない。
・異邦人の財産は砂漠の砂の様である。初めにそれを得る者が誰でもそれを得る事が出来る
byタルムード
第一に、ユダヤ人のシナゴーグや学校には火を付けること。
第二に、彼らの家も同じく取り壊すこと。
第三に、祈薦書やタルムードもすべて取り上る事,
第四に、ラビがユダヤ教を講ずるのを禁止すること。
これを守らぬならば、命を奪うこと…
byマルティン・ルター
石田穣先生が不動産物権変動論において、
吾妻先生以来(後改説)の登記効力要件説が、今後通説になるそうだね。
はやく、物権法の教科書改訂されないかな。
ずっと、吾妻説(登記=効力要件)が正しいって、受験通説だったのだから。
789 :
法の下の名無し:2009/01/27(火) 15:10:23 ID:kjit8KyK
初期の初期な質問ですが……
建物の二重譲渡において、登記のある方が危険も負担する。
……この場合、債務者主義と債権者主義のどっちですか。
2つの主義は何に着目して債権者主義と債務者主義を使い分ければ良いんですか。
>>789 > 建物の二重譲渡において、登記のある方が危険も負担する。
> ……この場合、債務者主義と債権者主義のどっちですか。
債権者主義・債務者主義というのは、契約当事者間で、どちらが危険を負担するのか、という問題です。
典型的には、売買契約において、買主(Aさん)が危険を負担するのが債権者主義、売主(Bさん)が危険を負担するのが債務者主義です。
建物の二重譲渡事例において登場する当事者は、第一譲受人(Aさん)と、第二譲受人(Cさん)の二人ですが、このとき、AさんもCさんも、ともに、売主であるBさんとの関係では債権者です。
整理すると、売主(Bさん)が危険を負担するのか、それとも買主(AさんやCさん)が危険を負担するのか、というレベルの議論が債権者主義・債務者主義の議論で、
仮にそこで債権者主義を採用した場合に、次のステップとして、その「債権者」とは第一買主(Aさん)のことなのか第二買主(Cさん)のことなのか? ということが問題になるわけです。
つまり、AさんとCさんのうち登記のある方が危険を負担するのだという結論は、直接には、債権者主義か債務者主義かというレベルの問題ではなく、
あくまでも、債権者主義を採用した次の段階で登場する話だ、ということです。
質問を見る限り、このように違うレベルの話が混線しているようです。
>2つの主義は何に着目して債権者主義と債務者主義を使い分ければ良いんですか。
ある事案を前にした場合に、この場合は債権者主義がいいのかなあ、それとも債務者主義がいいのかなあ、とあなたが使い分ける必要はありません。
どういう場合に債権者主義を採用し、どういう場合には債務者主義でいくのかというルールは、条文に書いてあります。
あなたがすべき作業は、条文を理解した上で、事案に応じてそれを解釈・あてはめるということに尽きます。
債権者主義・債務者主義というのは、あくまでも、条文(534条とか)の意味を明らかにするための説明概念にすぎません。
791 :
789:2009/01/27(火) 16:17:11 ID:kjit8KyK
>>790 つまり、
>>789の二重譲渡の問題で言えば
特定物に関する物権の移転を目的とした双務契約だから債権者主義をとる。
この場合の「債権者」とは第一譲受人(A)か第二譲受人(B)か明らかでなく問題となる。
債権者主義はローマ法からの沿革、契約締結時に所有権が移転することから根拠づけられる。
しかし無条件に債権者主義を適用するには妥当性に欠ける。
危険負担を正当化する実質的根拠はモノを支配している点である。だから買主が目的物を支配したと
認められる事情がある時である。
したがって、二重譲渡の場合は登記を有した方が危険を負担する。
ということ?
792 :
法の下の名無し:2009/01/28(水) 03:34:39 ID:H+vsInPp
714条但書きって法定監督義務者には適用されないのでしょうか?
実際どのていどの立証責任を負うのですか?
子供が自転車で人をはねてけがおわせ、
普段から自転車はゆっくりこいで歩行者に注意するようにいい聞かせてた親は
賠償義務を負わなければならないのでしょうか、
だれかおしえてください
793 :
法の下の名無し:2009/01/29(木) 13:51:05 ID:XxPLv5vT
ユダヤ教聖典タルムード(通称:ユダヤ民法)
「異邦人の女は動物として選ばれた(造られた)」
「他の民の資産はなべてユダヤの民に属し、必然的にいかなる良心の咎めもなく占有する権利がある」
「神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強力、高利貸、窃盗によってキリスト教徒の財産を奪取することを命ずる」
「もしユダヤ人が異邦人の落とし物を見つけた場合、返す必要はない」
「法廷においてユダヤ人が異邦人を騙す事は差し支えない」
「ユダヤ人は異邦人を罠にはめるために虚をついても良い」
794 :
法の下の名無し:2009/01/29(木) 16:45:58 ID:VUNnlQvH
提出期限が明日までなんで助けてください><
債権者Aは、債務者Bとの間で、2000万円の金銭消費貸借契約を締結するにつき、
この貸金債権を担保するため、Bが所有する建物(時価5000万円)について抵当権の設定を受けた。
この事例を用いて、担保物権の通有性について具体的に説明しなさい。
なお、説明の中で、必要に応じて第三者Cを介在させても構わない。
だそうです><ぜんぜんわからん。。。
795 :
法の下の名無し:2009/01/29(木) 21:49:57 ID:H3CrmBC5
>>794 付従性、随伴性、不可分性、物上代位性あたりを
キーに説明を組み立ててみなはれ。
>794
1 担保物件の通有性とは…として,@付従性〜C…を挙げる。
2 さらに,@〜Cのそれぞれの定義を挙げる
3 @〜Cそれぞれに,この事案でいえば,〜の抵当権は…と当てはめながら説明する。
1,2はテキストをみるか,検索ですぐわかる。
797 :
法の下の名無し:2009/01/30(金) 10:14:10 ID:TrFgUig3
794の者です!
ご返答ありがとうございます^^
試行錯誤しながらやってみます!!
798 :
法の下の名無し:2009/01/30(金) 10:35:50 ID:TrFgUig3
799 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 23:48:43 ID:QszL/rWf
金(紙幣)はユ○ヤが無からプリンティングゴッコで印刷している。
金(紙幣)は有価証券であり、債権(相手に命令・請求できる権利)がある。
相手に命令・請求できる権利を無尽蔵につくりだすユ○ヤ。。。
しかし、ユ○ヤは、農業・工業・輸送が苦手。。。
金以外、何も生み出さない。 モノは物権。 物権はゴイムが生み出している。
債権は物権に勝てず。
800 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 17:57:15 ID:QFjZzL6w
質問です。12月30日AはBに乙不動産を売却した。1月1日にBは登記移転するためCに白紙委任状をもとに代理権を与えた。それを元に登記移転を行った。
801 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 17:58:11 ID:QFjZzL6w
しかしCは委任状を悪用し1月10日にDと乙不動産の売買契約を結んでしまった。その前の1月5日にAはBに対して錯誤を主張し1月15日に登記をAに戻した。この時Dは登記の抹消をAに主張できるか?(言い換えるとDは乙不動産の所有権を主張できるか?)
これってDはBへ表見代理を主張しAとの関係ではAは善意の第三者であるDに対抗できないと思うのですが…。
>>801 どの点で躓いているのかはっきりさせるために、
> Aは善意の第三者であるDに対抗できない
と書かれている部分について、ここでは何条の話をしているのか、AはDに「何を」対抗できないのか、を明らかにしてください。
あと、どうでもいいですが、抹消登記請求というのは変ではないですか。
1月1日にAからBへの所有権移転登記があって(そもそも1月1日に登記所が開いてるのかどうか知りませんが。)、
1月15日に同登記が抹消されたのであれば、DがAに対して求めるのは真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記ではないでしょうか。
職場で同僚に悪口を言われ続けて居ます
新人を捕まえて印象操作されるので
新人教育もままなりません。
それどころか、知り合いのヤクザににお金を積んで震えあがらせてやるとまでいわれています。
とにかく批判がキツくて仕事に支障がでています。
訴られるとしたらどうすればいいでしょうか?
>>803 あなたと同僚の上司にはそのことを相談した?
会社内部で解決が出来ない場合は民法709条の不法行為もしくは715条の使用者責任を問うことになる。
>>804 >>804 言いました。
と言うか
悪口を言っている人は昔からちっょと変で同僚のスリッパを
帰りがけに蹴飛ばしたりしてる人なので
そんな話し聞いても仕方ないなアイツはくらいです。
あの、手がかりが何もなかったところで
レスを貰って凄く助かりました
ありがとう。
実用的な意味の全くない質問があります。
民法の条文と異なる契約の内容は原則として当事者間では有効であるが
公序良俗違反の場合は無効である、というのがルールですが、
@公序良俗規定(のみ)が強行規定である
A公序良俗違反で無効とされる契約の内容に関連する民法の条文も強行規定である
のどちらでしょうか?
>806
質問の趣旨がよく分からないが,
@契約自由の原則により、契約内容は当事者の自由に決められるが、
A強行規定違反や公序良俗違反の場合は無効になる。
ということでは?
808 :
法の下の名無し:2009/02/08(日) 11:04:23 ID:LjSdr0eD
>>808 不法原因給付の不法とは
ということかな?
809 :
法の下の名無し:2009/02/08(日) 21:14:24 ID:db/YpBG5
民法に基づく有益費償還と借借法の造作買取請求の使い分けがよく分かりません 教えていただけると幸いです
変な質問して済みません
811 :
法の下の名無し:2009/02/09(月) 13:57:18 ID:dpHFGr4k
心裡留保でなされた取引で相手方が悪意であって、善意の第三者に転売した。
94条2項が類推適用されるそうですが 判例はあるのですか?
これは学説ですか?
判例あります。それに対して賛否を述べる学説もあります。
藁人形で調べてください。
813 :
法の下の名無し:2009/02/10(火) 11:42:33 ID:ztbxAsHm
回答ありがとうございました
814 :
法の下の名無し:2009/02/11(水) 18:04:31 ID:Gpn5zHhy
質問させてください。
債務者が過失で履行遅滞してる場合に第三者によって履行対象物が破壊されて履行不能になった場合
債権者は第三者に不法行為請求できるとともに、債務者にも過失あるとして賠償請求できますよね
この場合両方の債権はどういう関係に立つのですか?
両方認めてはまずい気がするんですが、どう理論的に処理するべきかが分かりません
片方から履行受けたら損害が無くなったから請求権が消滅した、と言うにしても
それぞれ独立の請求権は損害が生じた時点で独立に発生しますよね
それが後から生じた他の請求権の弁済で消えることをどう説明すればいいのか分かりせん
さらに同一人に対する請求権競合の場合でも、実体法上片方が弁済されれば片方がなぜ消滅するのかの説明の仕方が分かりません・・
バカな質問ですみませんが誰か教えて下さい。
>>814 消えるのか?
消えないけど訴えたら損害なしで棄却されるんじゃない?
816 :
法の下の名無し:2009/02/12(木) 02:26:47 ID:wKYnazOR
確か半身不随にした人が途中で死んだ場合も損害としては健康なまま寿命まで生きた場合との差額、というのが判例でしたよね
そう考えると事実上損害が無くなったから一度発生した請求権が消えるというものでもない気がします
>>816 それは、「事実上損害が消滅した(ように見える)」ということが、
「法的に損害が消滅した」と評価できるとは限らないということでは。
814 の前段の話は、片方の債務が弁済されれば、もう片方については
損害が消滅したので、損害賠償債務も消滅すると考えて問題ないだろう。
あと、請求権競合については、表面的には、一方の請求権に対する
義務履行にみえても、実体法上、同時に他方の請求権に対する義務
履行としても評価されると考えるべき。
すなわち、実体法上、1個の義務履行行為が、競合する複数の請求権に
対する義務履行行為と評価されるということ。
質問させて下さい。どこで質問すれば妥当なのか解らない状態ですので、
スレチでしたらごめんなさい。
新しい法律が成立したとして、それが施行される以前に、その法に抵触する
行為があったとしたら、それは取り締まりの対象にされますでしょうか?
例えば日本で特定の民族や宗教、性的嗜好、性的指向などの個人や集団に
対する嫌悪や侮蔑を表す言葉や表現の使用を禁止する「ヘイトスピーチ禁止法」
なるものが誕生したとしたら、誕生以前に散々行われてきた差別的発現は
取り締まられるものなのでしょうか?
>>814 損害が消えるという発想がおかしい。
まず債務者に対する履行請求権αが存在するとして、
目的物(履行対象物)が破壊されることによって債務者に対する履行請求権αが損害賠償請求権α´に転化すると同時に、
第三者に対する損害賠償請求権βが発生する。
α´とβは別個独立の債権だけど、その目的は同一なので、
一方の債権について弁済を受ければ同時にもう一方の債権も目的を達成して両者とも消滅する。
>>816は損害の発生の問題と損害額の算定の問題を混同しているので、
不法行為に関する教科書の該当箇所を参照すべし。
民訴的には「三人目が訴訟に参加してないのがおかしい」
という現実的な突っ込みに成るのかな?
821 :
法の下の名無し:2009/02/13(金) 13:39:16 ID:5DOhqQNE
>>819 その目的を達成するという部分を答案でどう書けばいいのか悩んでるんです
妥当な結論は分かっていても書き方が分からないという
フシンセイ連帯債務となるので、片方の弁済でもう一方が弁済したことになり消滅する、って感じでもいいんでしょうか?
フシンセイ連帯債務以外に異なる債務の弁済がもう一方の弁済で消滅する理論ってありましたっけ?
後損害は発生した時点で差額として確定すると考えると、算定時期も損害発生時期という論理じゃありませんでしたっけ?
つまり半身不随にさせた時点で死ぬまでの差額として損害が発生してるから、のちに事実上損害が減ってもその事情は考慮しないと
>>821 不真正連帯債務ではない。
なぜなら、不真正連帯債務の要件として債務者間になんらかの主観的な関連性を要求するのが一般的だから。
少なくとも、損害の共通性だけで不真正連帯債務の成立を認める学説はないと思う。
あえて言うなら、性質上の不可分債務になるのかなぁ(民法430条)。これは自信がない。
損害については、教科書等でもう1度確認してほしい。
ここは学説の対立もあるところだし、
>>821の質問には答えにくい。
ポイントとしては、@損害とは何か、A差額説にいう差額とは何と何との差額かという点を意識して教科書を読んでほしい。
823 :
法の下の名無し:2009/02/16(月) 10:49:48 ID:tZiIXAru
162条の取得時効についての質問です。要件として「所有の意思をもって」とありますが、「自主占有であること」と同義ですよね?
あと、162条では2項で占有開始時に善意・無過失のときの事が定められていますが、1項で「所有の意思をもつ」ことが要件となって
いるので、すなわち、善意であること にならないのでしょうか?
悪意なのに、所有の意思をもつこと つまり 自主占有することなんてありうるのでしょうか?
同義というか、所有の意思のある占有は、むしろ、
自主占有の定義だと思いますが。
後段に関しては、他人の物であると知っていても、
それを自分のものにしようと占有を奪うようなことは
想定できると思いますが、いかがでしょう。
825 :
法の下の名無し:2009/02/16(月) 23:11:11 ID:tZiIXAru
826 :
法の下の名無し:2009/02/17(火) 21:39:37 ID:rB1G8A3Z
所有の意思とは、所有者として占有する意思をいいます。
そして、この所有の意思の有無については、占有を取得するに至った原因により決められます。
例えば、賃貸借契約や寄託契約により占有する場合、それは他主占有です。
なぜなら、これらの契約は自分以外の者が所有者であることを前提としているからです。
他方、売買契約や贈与契約や窃盗により占有する場合は自主占有となります。
これらの契約や行為は所有権取得を目的とするからです。
なお、契約が無効であり、したがって所有権を取得してないとしてもやはり自主占有です。
無効であろうが所有権移転を目的とする契約により占有したのであれば、自主占有となります。
827 :
法の下の名無し:2009/02/18(水) 15:31:59 ID:6AoJbGUM
回答ありがとうございました。納得できました。
828 :
法の下の名無し:2009/02/18(水) 21:42:34 ID:VzJmqsKL
スレ違いな気がしますが・・・
未成年(18未満)が誤って料金後払い制度の出会い系サイトに登録してしまいわけもわからずに使用してしまった場合には料金を請求されるのでしょうか?
またその利子はつくのでしょうか?
829 :
法の下の名無し:2009/02/18(水) 22:11:20 ID:VzJmqsKL
ちなみに約二年が経過していますが・・・
昨年の夏一度電話がきましたが怖くて切ってしまいました。
それ以降は音沙汰なしです。
831 :
法の下の名無し:2009/02/19(木) 19:57:13 ID:WRmjqXWa
当時の年齢は14歳です。
料金請求とはっきりは言われてませんが・・・
電話がかかってきた=料金請求と思ってしまいました。
ですが電話がくるまでに7ヶ月(一昨年の夏。つまり15歳のとき)。
そしてそれ以降連絡はありません。
どうなのでしょうか・・・
832 :
法の下の名無し:2009/02/19(木) 20:30:05 ID:WRmjqXWa
誤って登録→使用方法もわからないまま後払いシステムを利用してしまった私も悪いですが・・・
私が怖いのは最近になっても料金請求(督促状?)といったものがこないことです。
この頃はこのことばかり考えていて夜も眠れません。
>>831 まず最初に、、
「そもそも契約成立を主張できそうな、まっとうなサイトだったのか?
そして、当時14歳の貴方は、債務負担(料金発生)を認識してクリックしたのか?」
が問題。
契約不成立なら、無視してればよろしい。
ひつこいようなら不法行為で訴えると言い返しても構わない。
契約が一応成立していた、または、
その意思があったと自認するのであれば、次に取消の話になる。
こちらは説明すると結構めんどくさい。
まだ取消権の時効は来てないので、
「何月何日ごろのこれこれの契約は取り消します。あしからず」
と電話でもメールでも内容証明でもすればしまいだが、
怪しい業者相手をわざわざ突っつくのもねえ。
弁護士に頼んで出してもらえば向こうも変なことはしないだろうが、
(内容証明破り捨てて、貴方のことは忘れるだろう)
郵便局のHP見て、プリンタで文書を3枚印刷すればいいだけなのに、
5万〜10万はとるだろうから…それで安心が買えるなら安いかもしれんが。
無視すればよろし
金融会社のチラシが知り合いのマンションの敷地内(ベンチ、掲示板など)にべったりと貼られていました。
やったのは多分バイトの人だと思うのですが、30m位の区間に100枚近く貼られていて、(車止めには一つ置きにしか貼らないという変な美学あり)隣の駐車場では看板の書いてある内容が読めないくらい貼られてありました。
反対隣の会社ではジャンプして貼られたようで届かないものもありました。
剥がそうにもビタッとくっついて跡が残っています。
これって法律に触れてないのでしょうか?
>>835 器物損壊or建造物損壊になる可能性はある。
そこまでひどいならはがす前に通報した方がいいかと。
あ、民法スレだった。
とうぜん、不法行為として損害賠償請求の対象になる。
ただ、本当にその業者がはったということや、怪しい会社だと
実在しているかどうかなど問題になる。電話番号しかわからず
裁判できないなんて可能性も高い。
>>836 ありがとうございます。
マンション内は多分全て剥がされたと思うので、隣の会社が動くか謎です……
法律とかには勉強不足、というか勉強した事ないのでスレ違いでしたらすいませんでした……
839 :
法の下の名無し:2009/02/23(月) 11:19:30 ID:kRCzu+RC
こんにちは、民法の登記に関して質問があります。
【質問1】
@AがBに土地を売却した。
AしかしAは詐欺を原因としてAB間の売買契約を取り消した。
BAが登記を戻すまでの間にBがCに転売した。
このような二重譲渡の事例において、
よく「取消の遡及効は法的擬制だから、これは復帰的物権変動とみなせる」という説明がなされますが、
この「復帰的物権変動」とはなんなのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、これは「一旦所有権がBに移ったけど取消の遡及効によってまたAに戻ること」をいうのでしょうか。
そうだとしても、なぜこれを理由に取消後の第三者が保護されるのかは分かりません。
【質問2】
解除と登記について、
解除前の第三者が保護されるには権利保護要件としての登記が必要で、
解除後の第三者が保護されるには対抗要件としての登記が必要だとうかがったのですが、
なぜこのような区別をする必要があるのでしょうか?
どちらにしろ登記を備えるという意味では結局とるべき行動は一つだと思うので大差ないと思うのですが…。
二つも質問して恐縮ですが、解答していただけると大変助かります。
宜しくお願いいたします。
>>839 「一旦所有権がBに移ったけど,取消によってその所有権移転が無かったことになる」
と
「一旦所有権がBに移ったけど,取消によってまたAに戻る」
を対比して考えると良い。後者が復帰的物権変動の考え方。
後者の場合、 取消しによる B→A の物権変動と、B→C の売買
による物権変動が,二重譲渡類似の対抗関係に立つと説明できる。
すなわち 177条の問題として C を保護できる。
前者の考え方の場合、そもそも A→Bという物権変動が無かった
ことになる以上、B→Aの物権変動もおこらない。そうすると、A と C が
二重譲渡類似の対抗関係に立つとは説明しにくい。
よって、94条2項類推適用と言う話が出てくる。
177条でいくと、Cは善意はもちろん悪意(背信的悪意は除く)でもいいことなる。
94条2項でいくと、Cは少なくとも善意でなければならない。
177条のほうがCは保護されるわいな。
>809 :法の下の名無し:2009/02/08(日) 21:14:24 ID:db/YpBG5
>民法に基づく有益費償還と借借法の造作買取請求の使い分けがよく分かりません 教えていただけると幸いです
借地借家法の造作買い取り請求権は,畳,建具その他の造作が対象となる。
有益費償還の場合,有益費支出の対象が「建物そのもの」であることと異なる。
843 :
法の下の名無し:2009/02/26(木) 16:57:11 ID:OJW8l/OJ
不動産と不特定物を交換する契約をして、不動産に関する債権が履行されさらに第三者に譲渡された後、不特定物に関する債権が債務者の帰責事由がなく履行不能となった場合、不動産の第三者取得者が民法545条1項の類推適当によって保護されたりしますか?
>>843 交換契約が解除されるのであれば、民法545条1項
直接適用の問題。
交換契約自体の解除がないのであれば、既になされた
不動産の所有権移転に影響する行為がないので、
第三者の保護という状況が想定できない。
845 :
843:2009/02/27(金) 00:58:29 ID:g0XxyVph
>>844 不特定物に関する債務が帰責事由がなく履行不能なっているので危険負担の問題になりますよ
>>845 536条1項の「反対給付を受ける権利を有しない」の効果として、
すでにされた反対債務の履行が無効になると考えるということ?
847 :
843:2009/02/27(金) 14:09:36 ID:g0XxyVph
>>846 そうですね、反対債務が消滅することから、契約の相手方に対しては法律上の原因によらず給付をしたのであるから不当利得となり、第三取得者に対しては所有権に基づく返還請求をすることができると考えます
>>847 不当利得とかいいながら、所有権に基づく返還請求はおかしいだろう。
849 :
843:2009/02/27(金) 20:52:51 ID:g0XxyVph
>>848 相手方に対して不当利得による返還請求の要件を満たし、第三取得者に対しては所有権に基づく返還請求の要件を満たしているのでおかしくはないと思いますが
>>849 所有権が戻っているなら、元の所有者に損失が無く
不当利得は成立し得ない。
851 :
法の下の名無し:2009/02/27(金) 21:31:58 ID:g0XxyVph
>>850 それはもっともですね
しかし、それでは第三取得者は常に保護されないので、545条1項の類推適当によって保護されないかということなんですがどうでしょうか?
852 :
通りすがり:2009/02/28(土) 01:25:27 ID:OI3fb3Ih
>>843 利害の状況は解除前の第三者と同じだと思わうので、545条1項類推はいけると思う。
平井説の「事実的因果関係」っておかしくねえか?根本的に。
・ 根本的問題として、因果関係の有無の判別基準になっていない。
アプリオリに「事実的かどうか」で判断するなんて無理。
・ 「あれなければ、これなし」ってのは、「あれ」がない状態を空想して、そのときに「これ」が
生じる可能性を検討すること(反事実的条件法)。その検討の価値判断が論争の対象で
事実的うんぬんは全くレベルがかみ合わない。
・ 「あれなければ、これなし」は条件関係。平井も条件関係であるとしながら、実際には
「条件関係+α」にして「+α」が全く不明のまま議論を進める。
「+α」が調整弁なら相当因果関係説のひとつでしかない(事実的相当因果関係説)。
・ 平井の引用する比較法も我田引水で根拠になっていない。
そもそも外国で同じ説が存在しないから、比較法が根拠にならない。
・ 不作為や他者媒介では、価値判断が中核だからあの説は全く機能しないはず。
854 :
法の下の名無し:2009/03/25(水) 03:07:54 ID:naT18vDe
>>853 >「+α」が調整弁なら相当因果関係説のひとつでしかない
これはそのとおりなのだが、民法学界がこの点を突っ込まないのは
何故なのだろうか?
平井先生は、事実的因果関係=条件関係と言い切っていますよ。
ただし、その条件関係が刑法でいう条件関係とおなじなのかは疑問。
刑法では「落雷に遭えばよいと考え森に行かせたら落雷に遭った」では条件関係あり、
なので、事実的因果関係ありになるはずだが、そうではないらしい。
「いじめ、体罰、事故の後遺障害を苦にして自殺した。」の場合もそれらが自殺の理由の
一つであれば、条件関係(事実的因果関係)は常に肯定されるはずであるが、平井先生が
いう条件関係は、必要条件だけではなく、十分条件も加味しているのでしょう。
その十分条件のなかで相当性も考慮しているようです。
これを「条件関係」と言い切ってよいかはよく分かりません。
>>855 その例について、平井先生は条件関係がないと言ってるの?
手元に平井先生の書物がないので分からないが。
平井説は、相当因果関係にいう「相当性」のようなものは、
因果関係とは別に、保護範囲という概念で判断すべきと
言うのだと思うが。
すなわち、科学的・論理的に定まる因果関係と言う問題と、
違法行為の責任をどこまで負うべきかと言う価値判断である
保護範囲の問題は区別すべきというのが平井説だろう。
>>854 に続けて
事実的因果関係説は、実務的には賀唱説の方を前提にしているようですね。
条件関係は思考上の操作によって得られる論理的結合関係であって、本来的には
事実に限定されず、評価的な思考を混入させてしまう。
そこで、賀唱説は、事実的因果関係は自然的科学的経験知識に基づいて純粋に
事実だけを検討すべきとする(自然的事実的因果関係説)。
事実的因果関係説の目的とする事実と評価の分離というのは所詮ドグマではないか
という疑問はありますが、それはさておき賀唱説では「条件関係+α」を認めることに
なるのでこの点では平井説より後退してしまいます。
>>856 平井先生は『債権各論U』で、「あれなければこれなし」公式の適用と何回も繰り返し
強調しているので、落雷事例では因果関係ありとなるはずですが、その意味での
条件関係と同視する考えではなさそうですね。
たとえば平井先生は「人の自由意志による行為が介在する場合」の事例で、原因行為が
なければその「自由意志に基づく行為」がない場合、つまり「あれなければこれなし」公式が
成立する場合でも、因果関係を認めません。
平井先生は、「当該具体的事実関係の下でそのような損害を生じる行為を選択するしか
なかったという関係が認められれば」という厳しい縛りを条件関係に付け加えています。
もともと「あれなければこれなし」の場合に「原則として」事実的因果関係は存在すると
しているので、この場合には例外を認めているのでしょう。
859 :
法の下の名無し:2009/03/29(日) 00:31:18 ID:aTetXaOL
質問です。
AさんがBさんに対する貸金債権を持っていて、CさんはBさんの債務について
連帯保証したとします。
その後、Aさんは債権をSさんに譲渡しました。すると、債権譲渡における
随伴性で、Cさんの保証債務は、主たる債務と一緒に移っていきますね。
そこで、債権の譲渡人であるAさんは、譲渡通知をBさんにだけすれば、
Sさんは、Cさんに対する保証債務の履行を請求することができるのでしょうか?
(Cさんに対する通知は不要なのでしょうか?)
基本的な質問ですいませんが、どなたかお答え下さい。
>>856 俺もこういう理解。
落雷事例の場合、刑法では客観説でも相当因果関係を切るが、
民法だと肯定しちゃって良いのでは?
サッカー大会で賠償責任認められた例もあるし。
「飛行機事故に遭えばよい」と思って、日航を希望した人を
大韓航空や中華航空に乗せた場合は、
事実的因果関係を認めた上で保護範囲で切る…のかなあ?
>>858 自由意思による選択は、因果関係を切断する…
刑法山口旧説の遡及禁止論に似てるな。
861 :
矢野絢也:2009/04/03(金) 22:27:58 ID:WdWEFA0G
平井説は、石田穣先生に論破されました。
平井先生の法解釈方法論は、石田先生の法解釈方法論の前では、形無しです。
平井先生は、債権各論でも石田穣先生の契約法を参照してません。病気だと
しても、卑怯です。
>>860 >「飛行機事故に遭えばよい」と思って、日航を希望した人を・・・
条件関係ありまくりなので、事実的因果関係は当然「あり」でしょう。
その先の「保護範囲」で絞りをかければ、平井説では問題ないはず。
・・・なんだけど、因果関係を認めるとなると、保護範囲で絞りをかけて責任を
減らすことはあっても、責任をゼロにしたら因果関係を認める意味がなくなるね。
そもそも、因果関係と保護範囲を分けるメリットあるのかなあ?
>>863 > ・・・なんだけど、因果関係を認めるとなると、保護範囲で絞りをかけて責任を
> 減らすことはあっても、責任をゼロにしたら因果関係を認める意味がなくなるね。
> そもそも、因果関係と保護範囲を分けるメリットあるのかなあ?
「これこれは相当」「これこれは妥当でない」と言うと、
結論を先取りしてるだけで、中身がブラックボックスになってしまう。
結論として賠償責任を否定するとしても、
因果関係で(どういう理由で)切るのか、
保護範囲で(どういう理由で)切るのかを、
分析的に考えてロジックを明らかにしておくことは、
法的安定性とか裁判の公平に寄与するんじゃないの?
#学者が「俺は賢い」と証明できるというのはもちろんだが
>>864 保護範囲って、微妙な立ち位置だね。
平井先生は、事実と政策の区分という命題を大上段に振りかざして、
「因果関係=条件関係=事実の認定であって評価ではない」、というドグマに進んで、
評価の面をすべて「保護範囲」というブラックボックスにぶち込んでしまった。
浜上先生は、「あれなければこれなし」は仮定的事実の認定だから、評価的なものである
として平井説の出発点を批判したけど、他の人はこの点はスルーだね。
平井先生が、非事実的条件法を事実的因果関係という正反対の用語に仕立てたのは、
酷すぎるけど、民法学界でこの点を突っ込む人がほとんどいなかったのも問題だなあ。
通説 因果関係=条件関係+相当性=相当因果関係
平井 因果関係=条件関係=事実的因果関係
で違うように見えるけど、ぶっちやけ平井説は
因果関係=条件関係+保護範囲(相当性)=相当因果関係
ではないかな?
867 :
法の下の名無し:2009/04/11(土) 16:22:23 ID:7is+lV6Q
質問です
現在表見代理を勉強しているのですが
最新の学説までキャッチアップしたいのですがどこで調べればよいのでしょうか?
自分で調べてみたところ
佐久間毅教授の「代理取引の保護法理」が2000年くらいに出版されていて
とりあえずこれはコピーをとって読んでみたのですが
それ以降の学説やこの佐久間毅教授の「代理取引の保護法理」を引用している文献などがわからずに困っております
よろしければなのですがご教授いただけると幸いです
教授に聞け
>>867 あれを全部コピーするくらいなら買えよww
>>869 基本的に売り切れみたいだよ.
大手の本屋に当たってみたら店頭在庫を持っているかもしれないけれど,有斐閣では売り切れになっているね.
871 :
法の下の名無し:2009/04/13(月) 14:34:39 ID:VVPVVmD2
BはAから建物所有目的で土地を賃借し、建物を借りて住んでいた。
↑この文章って間違ってますよね? 打ち間違えでしょうか。
>借りて の部分が間違ってるように思うんです。よろしくお願いします。
Aから借りた土地とは別のところに、建物を借りて住んでいた可能性がある。
873 :
法の下の名無し:2009/04/13(月) 22:19:17 ID:VVPVVmD2
ややこしいな。。
建物を建てて住んでいた、にしてほしかった。
875 :
法の下の名無し:2009/04/14(火) 19:22:05 ID:35WAT4BG
内縁を不当に破棄された者は,相手方に対して,婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに,不法行為を理由に損害賠償を請求することもできる。
これって本当ですか?
もし本当なら「内縁を不当に破棄」の基準を教えてください。
>>875 判例を整理した本か論文でも読んでくれ。
>>876 もっと薄いのないもんかねえ‥。
法学の糞教科書って、字は小さいわページは分厚いわ、とかそんなんばっか。
>>875 > これって本当ですか?
> もし本当なら「内縁を不当に破棄」の基準を教えてください。
やむを得ない理由がないとか、
相手方に帰責事由がないとかで良いだろうよ。
質問があります。
AとBは夫婦です。Bは無断でCにA所有の動産甲を売却しました。
ここでBが顕名を行っていないにも関わらず、CはBがAの代理人であると信じました。この場合日常家事の範囲内ならAも責任を負うと思うのですが…日常家事の範囲外の場合、表見代理は成立するのでしょうか?
少し一般化するとBは基本代理権の範囲外の行為を顕名なしで行ったが、相手方(C)が,Bはその行為につき代理権を持っていると誤信した場合にCは表見代理や無権代理を主張できるかということです。
やはり顕名なしで行っており、相手方が勝手に誤認しただけなのでBに効果が帰属し他人物売買の問題になるのでしょうか?
>>880 ,.-─ ─-、─-、
, イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , -─ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| > ---- r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ gugurecus ]
(西暦一世紀前半〜没年不明)
>>880 動産の売却が日常家事の範囲内に当たるというのはどういう場合でしょうか。
>>881 どういうふうに検索したら
>>880への解答が見つかるのかぜひ教えてほしい。
まあ確かに日常の言葉とか名称を調べるんでなきゃ、検索の仕方自体分からんよな。
>>882 >
>>881 > どういうふうに検索したら
>>880への解答が見つかるのかぜひ教えてほしい。
日常家事債務 表見代理
で検索すれば、S44年判例が出てくるだろ。
+とか−とか""とか使うまでもない。
また、民法の教科書の表見代理のとこを見ても、百選でもすぐに見つかる。
むしろ、どうやったら見つけられないのかがわからん。
S44年判例を前提にして、顕名の有無を問題にしたいのであれば、
そのように質問の趣旨を明らかにすべき。
>>880を見る限り、まだ見てないと思われるが。
法学の授業で「民法で虚偽表示は無効」とか出てきたんだけど、
これって当事者じゃない人が「それ無効だろ」って指摘できるの?
例えば財産隠しとかやられた債権者は無効を追及できる?
他学部生なんで的外れな質問してたらごめん
>>885 > 例えば財産隠しとかやられた債権者は無効を追及できる?
できる。
虚偽表示で譲渡の無効を前提に、債権者代位で取り戻す。
同時に、譲渡が有効であることを前提に
詐害行為取消権で取り戻す訴訟も提起して両にらみ。
887 :
885:2009/04/24(金) 23:20:50 ID:avSGfEjO
888 :
法の下の名無し:2009/05/11(月) 20:25:18 ID:3PMx+XVt
法人制度改革ってなぜ行われたのか、どの点が変更したのかがイマイチよくわからないです。
どなたか教えて下さい。
889 :
法の下の名無し:2009/05/11(月) 20:37:09 ID:3PMx+XVt
一般法人とは何ですか?非営利法人のことですか?
これだけ教えて下さい。
891 :
法の下の名無し:2009/05/11(月) 21:08:59 ID:GDmvB/nO
すみません、民法初心者ですが、質問があります。公務員試験の問題なのです。
1→物権の客体は物であることを要し、民法において物とは有体物をいうものとされているので、物権には有体物以外の物を客体とするものはない。
2→物権は絶対的・排他的な支配権であるが、物権と債権が衝突するときに債権が物件に優先する場合がある。
答えは2番です。2番は不動産賃借権については、登記などの対抗要件を備えれば、債権が売買に優先するので、2番が正解なのはわかります。
しかし1の文章がどこが間違っているのかわかりません。
知識がなくて申し訳ありません。どなたか教えてください。
物権編の9章に権利質というのがある。
抵当権も地上権なんかを客体としうる。
>>892 教えてくださってありがとうございます。
そこでいう地上権は無体物ですよね。では有体物のみならず無体物も物権の客体になりうるということで理解してよいでしょうか。質問がしつこくて申し訳ありません。
>>893 地上権は権利だから、無体物ってのはどうだろ?
無体物って、電気とか情報とか著作物とかじゃないの?
主体→物権→客体(有体物+無体物)
とあったときの、客体のカテゴリだと思ったけど。
物権が物権の対象になりうるから、
主体
↓
物権
↓
主体→物権→客体(有体物+無体物)
主体→物権→客体(有体物+無体物+物権)
と書いても良いんだろうが。
権利を客体とする物権が有体物を客体とする物権と同じかというと議論があるところだろうが
民法典の体系上は権利質も物権編に規定しているからにはそれも物権と考えるのが普通じゃない?
公務員試験の問題なんだからあんまり難しく考えなくて十分でしょ。
法人制度の存在意義をテーマにレポート書いたら法人実在説なんかにも触れるべき?
初心者です バカですいません
>>896 そのレポートの趣旨によるでしょ。
それだけでは何とも。
自由に書けという趣旨ならあんたが決めればいい。
898 :
法の下の名無し:2009/05/14(木) 17:03:14 ID:hZMdnbDV
通謀虚偽表示で転得者は94条2項にいう第三者にあたる?それとも類推適用で保護?
転得者は第三者に含まれる。
900 :
法の下の名無し:2009/05/14(木) 19:32:47 ID:1Kj/dqeQ
審理計画が立てられた場合の手続きの進め方と、審理計画が立てられなかった場合の違いはなんですか?
甲が所有する土地を無権代理人乙が丙に売却し、その後甲はその土地を丁に売り渡した。
甲が死亡して乙が単独相続した場合、資格融合説で考えれば丙丁は対抗関係になるのでしょうか?
民法上で契約に拘束されない場合にはどのようなのがあるのでしょうか?
>>902 契約またはその条項が無効になる場合について勉強してね。
904 :
902:2009/05/27(水) 22:15:11 ID:0Hec1/9C
分かりました。
ありがとうございます
>>902 契約がそもそも無い場合
・契約が無効な場合
契約をこっちの意思で解除できる場合
・契約が取り消しうる場合(制限能力、詐欺)
・契約の解除権がこちらにある場合
(相手方の不履行、解約手付、書面のない贈与、
委任契約の委任者、雇用契約の被用者…)
契約が存在しても大したこと無い。気にしたら負けの場合
・実体法上の債務があっても、履行を強制されない場合
(同居義務、消滅時効期間が経過した債務)
・不履行上等・契約を破る自由を行使する場合
(損害賠償の定めが低いとか、もっと大事な用が出来たとか)
>>905 「契約がそもそも無い場合」と 「契約が無効な場合」は違うやろ。
907 :
法の下の名無し:2009/05/31(日) 13:16:26 ID:dpWlgE/F
質問です。動産の譲渡担保権について
譲渡担保って譲渡担保権者に所有権がうつるんですよね?で、債務が履行されないときは、
所有権はそのまま、きちんと債務が履行されれば、復帰的に所有権が元にもどる・・・
このとき(譲渡担保権を設定したとき)占有は譲渡担保設定者から譲渡担保債権者にうつ
るんですか?
移る。設定者は他主占有だよ。
そういうのを移るというのかね
たとえば94条2項の類推適用の場面で、
「権利外観法理」と説明されていたり、「表見法理」と説明されていたりしますが、
この両者は確か違った原理だったと思うんですけど、ご教示いただけますでしょうか。
911 :
法の下の名無し:2009/05/31(日) 22:10:16 ID:dpWlgE/F
>>911 質問に答えてない。というか答えがわからないのだろう。
そもそも違うって前提が誤り。同じもの。
>>910 表見法理は,信頼原理と帰責原理に基礎付けられる。
他方,権利外観法理は,信頼原理というよりは,むしろ,取引安全に基礎付けられている。
すなわち,特定の相手方の信頼というよりは,むしろ,当該行為の外観が取引社会においてどのように理解されるかに重点がおかれる。
そのため,帰責原理は必ずしも重視されない場合がある。
ただし,表見法理と権利外観法理は同義語として語られる場合もある。
山本敬三『民法総則 T[第2版]』(有斐閣,2005)140頁以下を参照。
なるほど。
表見法理が「信頼原理」と「帰責原理」で、
権利外観法理は「取引安全」と「帰責原理」ですか。
でも94条2項類推の場面で、「虚偽の外観を信頼し〜」とか書く気も。
取引にかかわる場面では「権利外観法理」って書いておいたほうがいいのかな?
>>915 信頼原理とは,虚偽表示により作出された虚偽の外観を「信頼した第三者」を保護するという考え方。
帰責原理とは,表意者の虚偽表示により,表意者が真実とは異なる外観を作出した以上,不利益を被っても仕方がないという考え方。
表見法理においては,信頼原理と帰責原理がそのままの意味で表見法理を基礎付けている。
表見法理における信頼原理は,その外観を特定の第三者(「信頼した第三者」)がどのように理解してよかったかを問題にする。
他方で,すでに
>>914の3行目で述べたが,権利外観法理における信頼原理は,取引安全を念頭においているため,その外観が取引社会においてどのように理解されるかに重点がおかれる。
したがって,表見法理と権利外観法理は,いずれも外観を信頼したことを保護する点において共通する。
以上を踏まえると,94条2項類推の場面で,「虚偽の外観を信頼し〜」と記述することは,信頼原則を忠実に記述したものであるから,正当な記述となる。
また,表見法理と権利外観法理が厳格に区別されて用いられていない以上,取引に関わる場面であっても表見法理と記述することは誤りではない。
-----ここから私見-----
94条2項類推の場面では,表見法理と記述するのが通常なので,敢えて権利外観法理と記述し無用な誤解を招く必要はないと思われます。
重要なのは用語の使い分けではなく,包摂・あてはめの際にどのような事情を考慮するかだと思われます。
表見法理の場面であれば,第三者の立場において,当該外観がどのような意味をもったのかに注目すべきと思われますし,
権利外観法理の場面であれば,取引社会において,当該外観がどのような意味をもったのかに注目すべきだと思われます。
いずれにせよ,同義として語られることがある概念ですから,あまり血眼になる必要はないように思います。
-----ここまで私見-----
詳細な解説をいただき、大変参考になります。
ちなみに、94条2項類推って、一般的な記述が「表見法理」だったんですか?
不動産取引の判例群から生成された理論だから、取引安全かと思ってました。
では、「権利外観法理」って何があるんですか?478条とか?
>>917 94条2項は信頼原理と帰責原理によって基礎付けられるわけですから,表見法理と権利外観法理を用語として区別するのであれば,正に表見法理と表現するのが厳密には正しいと思われます。
私見の中で「通常」と位置づけたのは,このような理由からですが,そもそも表見法理と権利外観法理を用語として区別しないこともありますから,
その前提に立てば,いずれの表現でも間違いとはいえないとも考えられます(すなわち,表見法理という表現が一般的とは断言できないことになります)。
現実には,権利外観法理と表現しているものもあるのではないかと思います。
表見法理と権利外観法理を厳格に区別する前提で,権利外観法理によって基礎付けられているものにいかなるものがあるかについてですが,私は逆説的な説明しかできません。
すなわち,@外観に対する信頼を保護する制度で,A表意者の帰責性が必ずしも重要なファクターではなく,
B取引社会における信頼の保護が重視されるものが,権利外観法理に基礎付けられている制度である,ということです。
478条が権利外観法理に基礎付けられた制度ではないかという指摘については,通説によれば帰責性が重要なファクターとなりますので,表見法理に基礎付けられている制度と思われます。
なお,この書き込みはすべて私見に基づくものです。
念のために補足をしますが,私見と銘打っている部分については文献にあたっていない上での発言とお考えください。
私自身は,両概念を厳格に区別する実益がないと考えております関係もあり,両概念を区別する見解に詳しいとはいえません。
既に書き込みをしました通り,両概念は厳密には異なるものですが,詳細を極めたいということであれば,やはり専門の論文にあたるのがよいと思います。
芋づるのきっかけでも示せればよいのですが,残念ながら示せる文献を持ち合わせていないのが実情です。
>>918で,478条は帰責性が重要なファクターと書きましたが誤りです。
>>918の私見を前提にすれば,権利外観法理に基礎付けられた制度だということになりそうです。
できるだけ早くと焦り確認を怠ってしまいました。
申し訳ありませんでした。
とても参考になる回答でした。ありがとうございました。
いろいろと検討してみます。
922 :
法の下の名無し:2009/06/03(水) 20:57:36 ID:hs9LjJwK
478条の制度趣旨がよくわかりません。いかがでしょうか?
>>915-916 面白い。
一般に、虚偽の外観を故意で作出してた場合に、
過失の相手方にリスクを負わせるのは均衡を失するように思われる。
しかし、「取引安全」が趣旨に入っていると、
「重過失ある相手方は保護されない」と続く事が多い。
ということは、「取引安全」の考慮が入ると、
「そもそも保護すべき一定水準の取引と言えるのか」という大前提が入って
そこに達していない場合、外観を信頼した被害者であっても
門前払いを食う構造ってことかな?
924 :
法の下の名無し:2009/06/18(木) 05:33:41 ID:CtHGN/sJ
憲法学の最高権威、渡邉重範博士 早稲田大学学生を斬る!
私は早稲田大学で講義を行っているのですが、
そこで感じる大学生の言葉の力の低下には、
目を覆うものがあります。私が講義で話している語彙を、
頭の中で漢字に変換できないため、その意味が分からず、
ノートに書き取ることができないのです。例えば、
「煩悶」や「真摯」などは、正確な漢字は書けないまでも、
音を聞いて文脈から意味内容を推測できてしかるべきでしょう。
このような事例は枚挙に暇がありません。
ハナクソの私見なんていらねーよ
ネットにゴミが増えるだけ
926 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 12:22:42 ID:iclIrzfG
借地借家法の正当事由として今まで認められたものって、
どのようなものがありますか?
>>926 なんの正当事由か不明な上にマルチ
氏ね
自働債権
ややこしいな
929 :
業務連絡:2009/06/23(火) 21:58:55 ID:PVcUT7Cz
本日は掲載しなかった。事情は分からないが社内で掲載を認めない雰囲気だった
から。社内にいるからには従うしかない。給料を頂いているから。楽しみにして
いた?人には申し訳ないが、掲載は仕事でやっているので分かってもらいたい。
必要費
931 :
法の下の名無し:2009/06/24(水) 04:12:23 ID:0SDcLdyR
表見法理は名前が好きだ
932 :
法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:14:07 ID:k5olgaFq
債務不履行も不法行為も成立してる場合どちらを理由に賠償請求しても請求できる金額には関係ありませんか?
>>932 履行遅滞におちいる時点について両者を比べてみよう。
934 :
法の下の名無し:2009/06/28(日) 00:14:10 ID:HlzH/BxT
質問です。
転貸借で、原賃貸借契約が債務不履行解除された場合に
転借人は545条3項の「第三者」で保護されないのでしょうか。
売買後、賃貸借されて売買契約解除されたときは「第三者」を検討するのに
その違いが解らなかったので。
よろしくお願いします。
形式的には遡及効制限の趣旨が該当する場面じゃないってことと、実質的には、
転借人の地位は転貸人の地位に依存する点でもともと不安定っつー理由がある
んじゃないかな。
936 :
法の下の名無し:2009/06/29(月) 23:22:16 ID:cgO9Xgv+
勝手に他人の物を捨てる行為(処分)が単独行為の無権代理に該当するとしたら、
その捨てられた物を拾った者に対して、処分行為は無効だからということで返還
請求できることになってしまいますか。処分行為は事務管理ではないですよね。
たとえば、母親が息子の部屋を勝手に掃除して、いらない物も捨ててしまった場
合に、その捨てた物の中にプレミアのついた古い漫画とかが混じっていた場合どう
でしょう。本人はそれを拾った第三者に遺失物だとして返還請求できるのか。それ
とも第三者は無主物先占で、本人は母親に対して損害賠償を請求するしかないのか。
937 :
法の下の名無し:2009/06/30(火) 13:12:58 ID:rNwwcVp1
Aは、自分の子であるBがAの名でもって営業を行うことを黙認していたところ、
BはAからたなたな実印・建物の権利証を預かっていたことを奇貨として、A所有
の土地を
Cに売却してしまった。
T)この場合にCはA・Bに対してどのような請求が出来るか。
U)その後Bが死亡してAがBを単独相続した場合にはどうか。
Bが制限行為能力者でない場合を含めるとどうなるでしょうか?
>>936 紐で縛ったマンガ本に顕名をつけて資源ごみの日に出すとは難儀な家やの。
夫が不倫して、妻がその相手方に慰謝料請求
婚姻期間10年、されど別居期間は一年そこそこ
これで婚姻関係破綻は難しいか…
>>939 どちらから離婚請求するかが重要なのだが。
941 :
法の下の名無し:2009/07/06(月) 15:25:29 ID:ZQe9omPS
登記を対抗要件とする物権変動
(分割後の第三者)
Eが死亡し、相続人FとGが、Eの所有する土地を共同相続しました。
そして、土地をFの単独所有とする遺産分割協議が成立した後、Gが勝手に
土地を自己が単独で相続した旨の所有権移転登記をしました。
その後、Gは土地をHに譲渡し、所有権移転登記も経ちました。
Fは登記がなくても自己の持分をHに対抗できるでしょうか?
という問題です
ア)Fの持分について
相続による物権の所得については対抗関係が発生しないため、Fは登記がなくても
自己の持分をHに対抗できます、との説明があります、わかります
イ)Gの持分について
判例は、遺産分割により相続分と異なる権利を所得した相続人は、その旨の登記を
経なければ、分割後にその不動産について権利を所得した第三者に対し
自己の権利の所得を対抗できない。 との説明もありました。
上記の問題の答えは
Fが遺産分割により所得したGの持分については、GからF、GからHへ二重譲渡された
関係に立ち、Fは登記をしなければ、Hに対抗することが出来ません。とあります
これはGの持分にありきの説明と思うんですが
ここで遺産分割協議によってのFの単独所有の土地になぜGの持分が絡むのかがわかりません
Gが勝手に土地の登記をしたことによってGの持分が認められるのですか?
それか遺産分割協議はあくまで既成事実であって、もともとはGの持分も含まれてるということですか?
Fの単独所有に出てくるGの持分の意味がわかりません、だれか助けて
942 :
法の下の名無し:2009/07/06(月) 15:30:21 ID:ZQe9omPS
>>940 離婚請求はしない。妻が慰謝料請求してるだけ。
質問です。
94条2項類推適用の外形自己作出型と外形他人作出型とで、真正権利者の帰属性はどうちがうのですか?
>>945 真正権利者自信が真実と異なる外観を作り出したほうが、真正権利者の帰責性は強いだろ。
聞きたいことがいまいちわからん。
947 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 17:16:57 ID:5YjGDSkn
ABCの3人が共有していた別荘甲を増築する時は3人の同意が必要ですか?
948 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 20:15:24 ID:f6/mHSdw
誰かいますか?
949 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 20:56:20 ID:f6/mHSdw
境界に植えていた木を他人が勝手に切ったら違法ですよね?
また、その境界が仮に農道内だとしたら、そこを境界として扱っていて、10年以上たっていた場合はどうなるのでしょうか?法律に詳しい方是非教えてください
>>949 板のローカルルールを読んでください。
法律相談は【法律相談板】へ
951 :
法の下の名無し:2009/07/14(火) 15:53:45 ID://yJrHDz
次スレのテンプレ作って。970ぐらいでたてます。
952 :
法の下の名無し:2009/07/14(火) 19:54:19 ID:E9e/r706
質問よろしくお願いします
不可分債権の絶対効の請求・弁済と、
不可分債務の絶対効の弁済は条文に載ってないんですか?
953 :
法の下の名無し:2009/07/15(水) 02:18:48 ID:lnHMSrwl
954 :
k:2009/07/15(水) 13:22:26 ID:Nz6A2wN7
建物賃貸借契約における名義書き換えのいい条文がありましたら教えていただけませんか
955 :
法の下の名無し:2009/07/18(土) 18:55:52 ID:JwVucfAH
危険負担の原則として債務者主義が採られているのはなぜですか?
公平の見地から存続上の牽連性を認めることが望ましいから、でしょうか?
956 :
法の下の名無し:2009/07/21(火) 18:57:40 ID:HaVvbf3P
>>955 昔の偉い人がそう決めたんだ。
深く気にするな。
957 :
法の下の名無し:2009/07/22(水) 13:19:58 ID:FBPej4OP
>>955 基本的には契約の時点で所有権が移転してるからじゃねーの?
まあでも占有しないと意味はないわなw
958 :
法の下の名無し:2009/07/24(金) 04:28:40 ID:8Gb6L1+A
もうすぐ期末試験なんだけど民法がすごく苦手すぎて困ってる
もしも契約法で、これだけは踏まえておけってポイントがあったら教えて下さい
憲法や商法的なものは可愛げがあるのに、民法はほんと出来る気がしない…
売買と賃貸借
>>959 ありがとうございます!
なにから手をつけていいのか分からずに困ってました、助かりました
そこを重点的に理解してみようと思います
961 :
法の下の名無し:2009/07/25(土) 17:46:55 ID:UjX1WCh+
【問】AはBから土地を購入したが、引渡を受けないまま20年経過した。土地はまだBが所有、占有している場合、AはBに土地の引渡を請求できるか。
【答】できる
↑初歩的な問題なんですが何故できるのですか?
債権は消滅してるんじゃないんですか?
教えてください。。
962 :
法の下の名無し:2009/07/25(土) 19:20:14 ID:G5wVBXh2
>>961 売買の合意があった時点で土地所有権がBからAに移転してるから,
所有権に基づく返還請求権としての土地引渡請求をすればいい。
この場合,Bは自己物の取得時効を抗弁として主張するのかなあ。
963 :
962:2009/07/25(土) 19:21:07 ID:G5wVBXh2
訂正
所有権が移転してるんだから自己物の取得時効じゃなくて普通の取得時効だな。
>>962-963 わかりました。物件的請求権をわすれてましたf^_^;Bの抗弁まで教えて頂きありがとうございます。
>>964 横からすまんけど、ほんとにわかったのかな?
債権的請求→時効で不可
物権的請求→問題文の「土地はまだBが所有、占有している場合」という前提から不可
よって、答えは「できない」が正解じゃないか
なお、Bは原則として時効取得不可
売主の地位に基づく占有は、権原の性質上他主占有だから(400条参照)
966 :
法の下の名無し:2009/07/25(土) 20:49:22 ID:UjX1WCh+
>>965 債権的請求ができないのはわかるんですが、
物権的請求ができないのは何故ですか?所有権はありますよね?わかりやすく教えていただくと嬉しいです。
この問題はコピペしたものなので間違って無いはずですが…f^_^;
>>966 問題文に「土地はまだBが所有、占有している場合」と書いてあるからだよ
問題文にそう書いてある以上、「契約の時点で所有権がAに移転している」と考えることはできない。
>>967 そうですか…
「Bが所有、占有〜」の「所有」ていうのはBに所有権があると見ていいのでしょうか?
「できる」の答をもとに理由を探しても、物権的請求権以外他に考えられないんですが…うーん、問題が間違ってるのか??
>>968 「まだ」という表現は、現在Bが所有していると読むのが素直だと思いますが。。。
Aが土地を購入したにもかかわらず、所有権がBに留保されているということは
権利移転時期について特約があったと考えることになるわけか?
権利移転時期についての特約がないとしたら、Aが購入したのに
Bに所有権があるということは現行法の解釈上矛盾しているわけで、
問題として成立してないことになるが。
問題の「所有」に所有権が無いなら説明がつく
>>971 そう理解するのが妥当だろうな。
>>961 あと、売買契約に基づく目的物引渡し請求権が時効にかかるかは
判例があるので調べてみるとよい。
973 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 00:16:35 ID:CW+lv1RG
大学で、
日常生活の中で民法がどう関わっているか具体例を述べよ
みたいな問題が出たんだけど誰か上手い感じに書ける?
974 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 00:25:32 ID:M6ptCLlb
>>973 日常生活って身近っていう意味? 財産法は買い物とか外出からだよね。
家族法は部室内でのことだけど結婚とか度合い(回数)が違うね。身近っ
てけっこう分かり易そうで難しいね。頑張って「優」とってね。
975 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 00:47:07 ID:CW+lv1RG
>>974 レスありがとうございます。
簡単そうなんですが、いざ書こうとしてみると行き詰まってしまうって感じですね・・・
頑張ります
売買と消費貸借、賃貸借あたりを書いておけばいいんじゃないの。
内容からして入門か教養の課題でしょ?
難しいこと聞いてるわけじゃないでしょ。
709の要件と効果ってなんですかね?
不法行為と債務不履行では、
四つの要件が無くても債務不履行は
成立するから、債務不履行での請求の方が
実際に成り立ちやすいって事でしょうか?
めちゃくちゃな文ですみません。
一般社団法人Aは、定款により法人の有する不動産を処分にするにあたっては、理事会の承認が必要である旨を定めていた。A法人の
代表理事Bは、自己の利益を図るため、法人Aの代表者としてAの有する不動産甲をCに売却し、その代金を受領した。
そしてBは受領した代金を着服し行方をくらました。CはAに対して甲不動産の引き渡しと登記の転移を求めたいと考えいる。
1、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていた場合、CはAに対して甲不動産の引き渡しを求めることができるか。
2、甲不動産の売却について理事会が承認を与えていなかった場合、CはAに対して甲不動産の引き渡し等を求めることができるか。
3、1および2において、Cが甲不動産の引き渡し等を求めることができない場合、CはほかにもAの責任を追及することができるか。
模範回答求む。