判例解説スレ Part 1.1

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1法の下の名無し
判例の解説したり、語るスレッド。
自分で最新判例を解説したり、各紙の判例講釈への論評したりしてください。
ウヨク・サヨクで煽りあいは禁止。祭り判例がでてもN速民は流入しないでね。


最近の最高裁判決  : http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/View1?OpenView

最高裁裁判例集   : http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/WebForm2?OpenForm
最高裁の著名裁判  : http://courtdomino2.courts.go.jp/chomei2.nsf/View1?OpenView

知的財産権判決速報: http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$About

知的財産裁判例集  : http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$Help
労働事件裁判例集  : http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf/ROUDOU?OpenPage
行政事件裁判例集  : http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf

asahi.com:裁判 http://www.asahi.com/national/trial.html

前スレ(dat落ち)
判例解説スレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1094715994/
2法の下の名無し:05/02/27 15:30:18 ID:BnavTkMU
2222222222222222222222222222222222222222222222222
3法の下の名無し:05/02/27 15:33:02 ID:BnavTkMU
重複スレ。↓に移動汁。
ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1109428758/
4法の下の名無し:05/02/27 19:32:58 ID:UROzStwS
>>3
板ちがうじゃんw
5法の下の名無し:05/02/28 14:38:03 ID:udHyxS+T
>>1
スレたておつです。
6法の下の名無し:05/02/28 14:46:50 ID:udHyxS+T
>>1
前スレ、はってあるが必要あるのかい。
総スレ数2って、悲しすぎる。
7法の下の名無し:05/02/28 15:19:07 ID:udHyxS+T
>>3
違う板のスレと重複だから移動しろってのは面白いな。
8法の下の名無し:05/03/02 02:43:33 ID:vdJJZ2xY
判例 平成17年01月26日 大法廷判決 平成10年(行ツ)第93号 管理職選考受験資格確認等請求事件
要旨:
 1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職を包含する一体的な管理職の任用制度を設け,日本国民に限って管理職に昇任するこ
とができることとすることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない
2 東京都が,管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを前提とする一体的な管理職の任用制度を設け,
日本の国籍を有することをその昇任の資格要件としたことは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない

内容:  件名 管理職選考受験資格確認等請求事件 (最高裁判所 平成10年(行ツ)第93号 平成17年01月26日 大法廷判決 破棄自判)
 原審 東京高等裁判所 (平成8年(行コ)第62号)

主    文
1 原判決のうち上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
9法の下の名無し:05/03/02 20:21:50 ID:yq3vdE4m
最高裁に上告されていた小田急高架訴訟が大法廷で審理されるようですね。
改正行訴法に合わせてようやく原告適格の判例変更でしょうかね。
10法の下の名無し:05/03/03 00:13:33 ID:tpRwYQ/d
>>9
なるほど、大法廷審理の理由は行訴法の改正ですか。
11法の下の名無し:05/03/04 22:51:34 ID:R1CkUX2R
行訴法9条2項の最後の考慮要素が効いてきたら、大喜びなんだけどな・・・。
12法の下の名無し:05/03/10 15:30:57 ID:CWSpqGfT
13法の下の名無し:05/03/11 00:10:10 ID:/tc7ZqyI
>>12
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/cac6139ba6a24caf49256fc0001f6a8a?OpenDocument
「抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けて
これを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行として
の競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換
価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる
ような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく
妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべき
である。」
14法の下の名無し:05/03/20 09:34:23 ID:ZG/nvgR3
『最高裁判例解説』
横書きになったんだな。
15法の下の名無し:05/03/20 21:32:50 ID:vkU2qMTg
>>14
法曹時報が既に横書きだからね。
16法の下の名無し:2005/03/24(木) 01:28:43 ID:PDqOxb6d
公務/自治カンケイblogアンテナ−判決速報
ttp://a.hatena.ne.jp/washita/?gid=147989
17法の下の名無し:2005/04/10(日) 01:38:10 ID:ISWsq39/
保守
18法の下の名無し:2005/04/13(水) 22:12:54 ID:AZ8RAb+A
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050413-00000168-kyodo-soci

国籍法の規定は違憲 母比国人の男児に日本籍

フィリピン人の母から生まれた後、日本人の父に認知された小学校2年の男児(7つ)=関東地方在住=が
「両親が結婚していないことを理由に国籍を認めないのは不当」と、日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は13日、「国籍法は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子とに不合理な区別をしており、
法の下の平等を定めた憲法に反する」として、男児の請求を認めた。
19法の下の名無し:2005/04/14(木) 00:12:17 ID:JskCq48J
>>18
ほほ〜
20法の下の名無し:2005/04/20(水) 06:21:53 ID:bL4XP7VH
判例 平成17年04月19日 第三小法廷判決 平成12年(受)第243号、平成17年(オ)第251号 国家賠償請求上告,同附帯上告事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/bd8754580eaa332d49256fe800215d08?OpenDocument
21法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:50:51 ID:ZeHISxZV
判例 平成17年04月21日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第332号 遺族共済年金不支給処分取消請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/909b21392b5ac0bc49256fea000d93b8?OpenDocument
22法の下の名無し:2005/04/26(火) 19:21:25 ID:cZtzeMla
判例 平成17年04月26日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/bff0cfcb7e1d48f249256fef001ee877?OpenDocument
23法の下の名無し:2005/04/26(火) 22:33:24 ID:ytKmfr1z
>>18の判決文って読める?
24法の下の名無し:2005/04/26(火) 23:05:49 ID:w6vFdwHL
みなさん!
史上最高の判例を紹介しよう。
と、いってもおなじみの判例。

最判昭62.4.21
「取締役であったものが心機一転して監査役の立場で監査することは可能である。」

横滑り監査である。
そもそも、会社法全体の趣旨は、健全な人間であれば、
横滑り監査など認めないものと理解するであろう。

であるから、認めるにはそれ相応の必要性が要求されると思うが、
必要性については、判例からはいまいちよく分からん。

しかも、上記が許容性の判断である。駄目押し的である。
最早、法解釈ではない。

もっとも、商法276は取締役を監査役に選任してはならないと
書いてはいない等と言っている。

書いてなきゃ、何しても良いのか。
正気の沙汰とは思えない判決ですが。

皆さんいかが♪


25法の下の名無し:2005/04/26(火) 23:10:04 ID:+mDHdhst
>>23
判例検索したらあったよ。
◆H17. 4.13 東京地方裁判所 平成15年(行ウ)第110号 退去強制令書発布処分取消等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/3CECE1820D05441349256FEB001A0A38/?OpenDocument
26法の下の名無し:2005/04/27(水) 01:47:59 ID:+bx1COyP
>>24
その判例、全文を読んだことがない(基本書での短い
引用しか知らない)けど、原則自由、特に弊害がある
ものは法によって規制という私的自治の原則からすれば、
妥当な結論じゃないの?

>書いてなきゃ、何しても良いのか。
書いてないのに規制される方が納得いかないと思われ。
2724:2005/04/27(水) 12:46:35 ID:kzwUHs/0
フー、、、勉強疲れたよ、飯食うあるよ。
>>26
>原則自由、特に弊害がある
>ものは法によって規制という私的自治の原則からすれば、
>妥当な結論じゃないの?

>書いてないのに規制される方が納得いかないと思われ。

なるほどなるほど。私が近視眼でしたよ。
最近視力が落ちてきてね。

でも、「心機一転」だけは法律家の使うべき言葉ではないよ。。。
28法の下の名無し:2005/04/27(水) 13:28:51 ID:kw3UiqH8
人の命は地球より重い、とか
ふんだりけたり、とかいろいろあるじゃん。
規範立ててる部分じゃないから別にいいんじゃないの。
29法の下の名無し:2005/04/27(水) 22:51:15 ID:V5Bzjsjt
>>27
じゃあ心機一転でなくてなんといえばいいんだ?
法律家だからって別に難しい単語を並べたてる必要もないだろうに。
30法の下の名無し:2005/04/27(水) 23:29:39 ID:+bx1COyP
きっと「曲学阿世の論」とかは良いんだよ。

というか、「被告人は,甲とセックスをした」とかが判決文に
書かれているこの御時世に、>>27は何を言っているんだw
3127:2005/04/27(水) 23:34:51 ID:x8nUACTi
>>28
そうですねー。

>人の命は地球より重い

これは死刑何チャラの判例ですね。
だけど、これを言ってるのは、確か、、、
具体的解釈論の前の部分だったよね。

>ふんだりけたり

勉強不足です。。。

私が挙げた判例は・・・

横滑り監査容認の法解釈らしいものが見当たらず
「心機一転」しか積極的理由が無いんだよね。
許容しうる唯一の理由が「心機一転」はちょっとね。

必要性で価値判断を示し・・・
許容性で法解釈・・・

と、オーソドックスに考えると、法解釈を展開すべきところで
「心機一転」は情けない。

>>29
以上。ということです。

>法律家だからって別に難しい単語を並べたてる必要もないだろうに。

素人みたいなこと言わんでチョ。
3227:2005/04/27(水) 23:42:55 ID:x8nUACTi
>>30
的ハズシ杉よん。
3330:2005/04/28(木) 00:05:40 ID:V5/zQ2Jw
>>32
>>27では、「心機一転」という表現が良くない
つまり言葉使いとして相応しくない、というようにしか、
読み取れないのだけど…

「心機一転」が判決理由なのは納得いかないという趣旨の
>>31の内容に>>27で受け止めるのは、俺はエスパー
じゃないから無理だよ。

あと、この判例なんだけど、判例百選にも入ってない(本屋で
立ち読みした)くらいだから、あんまり深く考えこまない方が
身のためだと思うよ。とりあえず、結論だけ覚えとけば?
34法の下の名無し:2005/04/28(木) 23:24:05 ID:jTL5BeKA
殺人事件公判「被告は弁護士の隣に」 東京地裁が決定


http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY200504280219.html
35法の下の名無し:2005/05/21(土) 00:41:20 ID:NyQ+Hdxa
【保守】
36法の下の名無し:2005/05/21(土) 03:27:53 ID:+Euj7HS0
はじめまして法律板の皆様
日本、海外問わず、ドッキリカメラが訴えられた(製作会社またはTVが敗訴)
判例を探しています。
ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えいただきたくお願いいたします。
37法の下の名無し:2005/05/22(日) 23:20:28 ID:vzU63bGv
有名な判例がある程度載っている携帯用のホムペ、もしくはアプリアッタら教えてください。
38法の下の名無し:2005/07/06(水) 21:25:14 ID:e1CpbQWo
判例 平成17年07月04日 第二小法廷決定 昭和15年(あ)第1468号 殺人被告事件
要旨:
 入院中の患者を退院させてその生命に具体的な危険を生じさせた上,
その親族から患者に対する手当てを全面的にゆだねられた者につき,
不作為による殺人罪が成立するとされた事例
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/07a4b2d1df30a99049257036000ff581?OpenDocument

不真正不作為犯肯定説は判例・通説・定説に
39法の下の名無し:2005/07/12(火) 10:52:49 ID:r/mMuhiN
先行行為による不真正不作為犯か。
排他的支配の点は単独正犯性と捉えるべし。
40法の下の名無し:2005/08/01(月) 07:51:46 ID:kSHkxNs0
    冤罪事件:判決の検証。
http://black.ap.teacup.com/judge2005/

  主たる論点について整理いたしました。ご覧下さい。
41法の下の名無し:2005/09/14(水) 23:22:01 ID:6fhLPMvH
ほしゅ
42法の下の名無し:2005/09/30(金) 00:04:07 ID:JQE4KLKv
28日のクルド人の難民認定の東京高裁判例が見つかりません
どなたかお助けを!!!!!!!!!
43法の下の名無し:2005/11/05(土) 10:11:11 ID:3aATKlqy
最高裁の判決理由は、行政庁がおこなう実務等を拘束することになるのでしょうか。
44法の下の名無し:2005/11/06(日) 01:46:58 ID:3p5ZpRhT
事実上拘束、という程度なら拘束するかな
45法の下の名無し:2005/12/20(火) 18:47:55 ID:vjPk/RmX
高知落石事件の判決の意義ってどういう事なんでしょうか?
今一つよくわからなかったんですが。
46法の下の名無し:2005/12/31(土) 03:30:44 ID:xsw1/yTh
判例が大杉だ。
あと100年後は大変な量になるぞ。
47法の下の名無し:2006/01/05(木) 20:17:28 ID:8wNeo2YA
法学板の治安を回復させよう!
48法の下の名無し:2006/01/10(火) 08:27:23 ID:ybPwpfs6
こんなの見つけた。

判例モナー
http://aa5.2ch.net/test/read.cgi/aastory/1099839092/
49法の下の名無し:2006/01/13(金) 00:28:35 ID:jGHPyf0c
愛媛玉串料事件の判例を
・何が争われたか、裁判の経過など事件の概要
・控訴審、最高裁それぞれの事実認定と法律判断
を踏まえてうまくまとめたいです。
判例は量が多すぎて…
サイトとか本とかあったら教えてください。
50法の下の名無し:2006/01/13(金) 00:36:42 ID:4gADBixU
>>49
宿題は自分でやれ。
51法の下の名無し:2006/01/29(日) 04:49:35 ID:+tH2nJzJ
age
52法の下の名無し:2006/02/05(日) 19:24:28 ID:WXrAhAZM
あげ
53法の下の名無し:2006/02/06(月) 11:54:59 ID:c4jZs4VA
少年法61条と知る権利について学説でどのようなことが挙げられますか?
なんか一見的な見方しかないような気がするんだけれど…
54法の下の名無し:2006/03/28(火) 03:25:55 ID:FWCQjDg3
>>53
スレ違い
55法の下の名無し:2006/05/27(土) 23:31:27 ID:fuzXqhUG
>>43
日本は英米のような判例法主義は取っていないから拘束されない。
56法百選:2006/06/11(日) 16:00:12 ID:LusQgdYo
法定地上権で争っています。
私は原告、境界確定後、相手の建物が越境しており、この越境部分「建物の5%弱)
」で法定地上権を主張されている。
裁判所の話からも弁護士の話からも過去に例がないらしい。
争点は相手方建物建設当時原告の土地には根抵当権設定があり法定地上権は成立しないものと見られていたが一度根抵当権を放棄しており、
その2ヵ月後に根抵当権が設定されている。
このわずかな期間を口実に法定地上権が成立するものか否か?
民法388条の条文どうり解釈すると成立。
しかし、合理性や当事者間の期待を考えれば不成立と思いますが誰か詳しい人教えてください。
57法の下の名無し:2006/06/12(月) 09:19:41 ID:vwI9aBrQ
法律相談なら法律相談板でどうぞ
58法の下の名無し:2006/06/17(土) 22:12:10 ID:5bonOm0w
どこかに海外の判例の訳文を置いてるページって無いでしょうか?
フランスとか、海外の判例を見たいんですが、フランス語は扱えなくて…
59法の下の名無し:2006/06/18(日) 02:10:00 ID:byn1l7gg
知的財産系統(著作権とか?)のおもしろい(興味のわきそうな)判例ないですかね?
よかったら教えてください。
60法の下の名無し:2006/06/19(月) 02:40:04 ID:ypuiRh6t
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/0/4AA6855E6474346549256A7700082C4F/?OpenDocument
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件
◆H11. 8.30 東京地裁 平成10(ワ)15575 著作権 民事訴訟事件
平成一〇年(ワ)第一五五七五号 著作権侵害差止等請求事件

本件ゲームソフトは、前記のとおり、架空の高校「きらめき高校」における
恋愛シミュレーションゲームであるが、登場人物である藤崎詩織は、
優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けがされている。
本件ゲームソフトにおいては、ゲームプレイヤーの操作する男子生徒は、
学園生活や日常生活を通して、登場人物である藤崎詩織などと恋愛関係を
形成する設定がされているが、藤崎詩織が性的行為を行うような場面は存在しない。

他方、……本件ビデオは、本件ゲームソフトにおいて、
男子生徒が藤崎詩織から愛の告白を受けた最終場面の続編として設定され、
清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織が、
伝説の樹の下で、男子生徒との性行為を繰り返し行うという、
露骨な性描写を内容とする、一〇分程度の成人向けの
アニメーションビデオとして制作されている。
……
被告の同一性保持権侵害行為の態様は、前記のとおり、…
その登場人物である藤崎詩織の性格付けに対する創作意図ないし目的を
著しくゆがめる、極めて悪質な行為であるということができる。
61法の下の名無し:2006/06/19(月) 12:42:11 ID:1CWzS9pb
>>60
せっかくの所申し訳ないですがそーいうのはちょっと…
できればエロは無しにしてもらえないでしょうか
62法の下の名無し:2006/06/28(水) 22:12:18 ID:NrfW0LJx
法学で剣道を拒否したせいで留年して退学させられそうになった事件取り上げられてたけど、
悲しいなorz
ほかの教科は優秀で格闘技以外の体育もがんばってたらしいのに・・
てか入学する前は格闘技が体育に入ってなかったんだろ?この人には全く非はないのに・・・
とりあえず一年間は無駄に過ごしたわけだが、裁判所が認めてくれてよかったよ

空気読めなくてごめん。でもじっとしていられなかったんだ
63法の下の名無し:2006/07/23(日) 14:02:47 ID:FESThVQ8
>>43>>44
最高裁の判例といいますか、法律の解釈については、同一事件なら裁判所法で法的に
拘束され、またその他の事案に付いては事実上拘束されると思います。
まあ、いずれにしろ最高裁判所の判例や法律の解釈は下級審を事実上拘束しますよね。

今後、それと相反する条例や規則また、行政指導の寄りどころとなる要綱や要領を
作成する意味はあるのでしょうか。
64法の下の名無し:2006/07/23(日) 16:57:22 ID:0o4H6ohr
>>63
無意味でしょ。それくらい常識でしょ。
65法の下の名無し:2006/07/23(日) 17:25:11 ID:8gmhZhHF
>>63
でも日本は英米と違って判例法主義ではないから判例とは異なる解釈、条例の作成や
過去の判例と異なる判決を下すことはありえます。最高裁判例違背を上告理由にでき
る等判例法の要素を多少取り入れてはいますが判例法主義そのものではないので判例
該当事件だけにしか拘束力はありません。
66法の下の名無し:2006/07/23(日) 21:08:15 ID:m4tfxFWl
>>65
理論的にはそうかもしれないですけど、実務つまり実際の民事訴訟や行政訴訟においては
>判例該当事件だけにしか拘束力はありません。
とはなっていませんよ。


67法の下の名無し:2006/07/23(日) 21:16:01 ID:eCMSTDgS
例えば労働局なんかも判例とは正反対の法解釈を取っています。
判例がさほど権威や拘束力がないことがわかります。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
68法の下の名無し:2006/07/23(日) 22:02:05 ID:Cu6RuzJ7
一つや二つの事例あげた程度でそんなこといわれてもねぇ
そりゃ探せばいくらでもみつかるけど
69法の下の名無し:2006/07/23(日) 22:58:02 ID:gzCqumn7
現在、公安委員会に申請した風俗店営業許可不許可処分の取り消し訴訟の係争中です。

かりに処分の取り消しの判決が確定した場合、当該事案について再申請しなければなりませんが、
@再申請するばあいには、申請し裁判になった申請図書をそのまま活用してよいのですか(当然日付は変えますが)
A「拘束する」とは勝訴したのですから、行政庁は再申請があれば判決どうりに許可を出す義務があると理解してよろしいのですか。

行政事件訴訟法に下記条文があります。
第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
70法の下の名無し:2006/07/24(月) 18:45:26 ID:9ebA0Cjs
>>68
反例が1つでもあれば命題は否定される。
71法の下の名無し:2006/07/28(金) 23:12:05 ID:b7cfXJ96
特定の条文の法解釈論争のさいにはお互いに有利な判例を提示し合って対抗判例がない
(一方に有利な判例のみがある、判例で負けている、判例で不利な側)側は判例法主義
で対抗するということだな。
72法の下の名無し:2006/08/04(金) 23:19:00 ID:oI+GJV6W
判時は判例時報、判タは判例タイムズですが、
家月とか民集って何の略でしょうか?
73法の下の名無し:2006/08/05(土) 04:12:22 ID:XaqjeZ4/
>>70
まずその反例の存在によって否定されるべき命題が何なのかをもう一度考えてみな
74法の下の名無し:2006/08/05(土) 08:20:19 ID:Tq6khP5B
>>73
「判例には拘束力・権威がある」という命題
75法の下の名無し:2006/08/05(土) 08:37:57 ID:Tq6khP5B
指摘の趣旨を取り違えたかもしれないから念のため「反例によって否定される命題の例」をあげておく。
http://www.geisya.or.jp/~mwm48961/koukou/cond005.htm
「この部屋にいる生徒は,全員女子である」という命題が間違っていることを示す
ためには「この部屋にいるのは,全員男子である」ことを示す必要はなく,「男子
が一人いる」ことを言えばよい.
このように「全部が〜である」という判断が正しいのは,本当に「全部が〜である」
ときだけで,1つでもそうでない例が見つかればこの命題は間違いであることになります.

質問の趣旨はむしろ>>74だとは思うが。
76法の下の名無し:2006/08/05(土) 15:13:23 ID:axS1rBZ0
判例法は慣習法と同様に不文法に属するといわれるが判例集のような形で文字化しているから
準不文法というべきではないか。
77法の下の名無し:2006/08/09(水) 23:16:24 ID:4IMBzurI
そもそも判例を解説するスレなんだけどなぁ

>>74-75
「拘束力・権威がある」といえるためには
どのような状態が必要か、逆にいえばどの程度
の状態が存在すれば足りるかってことを考えてみな

もう相手にしないからあとは勝手にしな
過疎スレだからといってスレ違い上等じゃ困るが
78法の下の名無し:2006/08/10(木) 20:23:54 ID:76fe89HD
条件としては、裁判は過去の判例に従わなければならないという条文が存在することかな。
79法の下の名無し:2006/08/10(木) 22:52:55 ID:JV7vRlNz
要旨は、1度の事故による安全運転義務違反(道交法70条)で運転免許証の有効期間が2回連続で3年になったので
有効期間3年を取消し、原則である5年免許の交付を求めたもの。

千葉地裁判決
http://car.tm.land.to/robot/chisai-hanketsu.htm
行政手続法違反で、原告の請求認容

東京高裁判決
http://car.tm.land.to/saiban/kousai/kousai-hanketsu.htm
原判決取消し、請求棄却の逆転原告敗訴
ちなみに、裁判長は東京・世田谷区のオウム真理教信者の住民票受領拒絶は
違法として、処分の取消しと慰謝料を認めた赤塚信雄

上告理由
http://car.tm.land.to/saiban/saikousai/joukoku-riyuu.htm
上告受理申立
http://car.tm.land.to/saiban/saikousai/joukoku-jurimoushitate-riyuu.htm

最高裁第三小法廷は上告棄却の判断

東京12チャンネル事件最高裁判決等と比較検討していただければありがたい。
賢明な諸氏の見解を求む。
80法の下の名無し:2006/08/13(日) 16:09:05 ID:pBZpD11u
>>79
行政手続法違反で、原告の請求認容とも関係すると思うのですが、

ある条例で
第1項 原則の内容
第2項 例外の内容(いわゆる但し書き)

がありまして、最初から担当者が第2項でいきますよ(担当課長了解)といって内規に基づき
行政指導してきた事実にもあるのに、第1項に該当するから不許可にしますという処分を行った場合
裁量権の逸脱濫用に該当しますか。
81法の下の名無し:2006/08/14(月) 15:36:16 ID:w0Q59gSt
>>80
先に示した旭川国保賦課処分取消請求では、「国民健康保険法」81条の委任に基づき条例において賦課要件を裁量により定めることを認めている。
だが、この判例とは事案が異なる。
道交法での免許の付与及び更新に公安委の裁量はない。
完全な覊束に基づく処分。
おK?
82法の下の名無し:2006/08/15(火) 02:51:36 ID:oiHRjJHP
PTSDがキー
83法の下の名無し:2006/08/15(火) 14:31:17 ID:18Nx6pPH
育児板【独りで】虐待をやめたいと思う人 5【悩むな】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/baby/1151998845/

21 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2006/07/06(木) 17:15:49 ID:C9eIZrXF
さっき、オムツ替えてる時に吐いたりしたからイライラが一気に爆発してかなり強くお尻と太ももの後ろ側を叩きました
ベビは物凄く泣いて真っ赤になって声が擦れて出にくいのに、泣きまくっています。
それに、またイライラして頬を力任せにつねりました。ベビは泣きまずにずっといます。

28 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2006/07/06(木) 19:26:34 ID:ZMKP+FEy
毎日一緒にいると疲れてイライラしてひどい罵声とともに叩いてしまう。
外では優しいいいお母さんのところに生まれて幸せだね、何て息子に声をかけてくれる人がたくさんいる。
でもそれは外だけ、私は鬼母です。最近は息子はおびえています。さっきも頬が真っ赤になるまで叩いてしまった。

32 すぐカンシャクを起こし、ごはんを食べない一歳二ヶ月の赤を怒鳴りながらビンタしてしまいました。

61 赤のほっぺをつねってバタバタもがきながら泣いてる姿を見たら楽しくてスカッとした。
お尻もつねって青く腫れた。腫れた赤のお尻をまた指で弾く。
ギャン泣き通り越してひきつけ起こすかってくらい絶叫泣き。このまま、ひきつけ起こしてほしいよ。

78 赤は、叩いたりつねったりしたり眠らせなかったのでひきつけ?みたいな(過呼吸みたいなの)を起こし、
唇が紫っぽくなり顔が青白くなったので一時預かってもらえました。今は赤と離れてホッとしています。

149 夜旦那が仕事でいない間気持ちのコントロール出来ないで子供を蹴ったり殴ったりしてしまいます。

276 まだ産まれて12日目なのにイライラして叩いてスッキリしてしまった。あたしは心の病気?それとも育児疲れ?

既婚女性板【心の】旦那には絶対言えない過去【奥に】
http://human5.2ch.net/test/read.cgi/ms/1154259322/
・援、風呂、整形、堕胎。言ってない   ・経験人数40人以上
・中学の頃円光・整形・家出・乱交やりまくり・風俗・家庭内暴力  他多数
84法の下の名無し:2006/08/16(水) 22:08:26 ID:jJEzrs1X
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/050715S2.htm
昨年の最高裁の判決で行政指導自体が抗告訴訟の対象に。
行政手続き法や行政事件訴訟法自体は改正しないと思うが
行政訴訟に与えるインパクトはどのようになるのでしょうか。
85法の下の名無し:2006/08/20(日) 21:04:38 ID:CDi2IhxI
判例の射程とはどのような意味なのですか。
86法の下の名無し:2006/08/21(月) 16:37:39 ID:C6bTkGU4
>>85
個々の判決はあくまで「どんな事件において」「何が争点となって」という前提の下で「どんな判断が示されたか」が意味を持つものです。
別の事件でも有効なものなのか否かが大事な要素で、
これを「判決の射程距離」とも言いいます。
87法の下の名無し:2006/08/29(火) 19:32:10 ID:/bNAiEBF
判例特に、最高裁の法律解釈や法律判断は、同一法の条文で訴訟になった時、
どんな影響力を及ぼすのですか。
88法の下の名無し:2006/09/02(土) 20:44:03 ID:6J1ENmGi
>>77
判例は最高裁判例でさえ変更されることがあるのだから権威は低い。
最判昭和59・3・8
  「小作地に対して宅地並み課税がされたことによって固定資産税等の額が増加したことは,
法23条1項に規定する「経済事情の変動」には該当せず,それを理由として小作料の増額を
請求することはできないものと解するのが相当である。これに反し,農地所有者が宅地並み課
税による固定資産税等の額の増加を理由として小作料の増額を請求した事案において,小作料
の増額を認めた原審の判断を正当なものとして是認した最高裁昭和58年(オ)第1303号
同59年3月8日第一小法廷判決は,変更すべきものである。」
と判示する最大判平成13・3・28により変更

>>87にも関係するが最高裁判例違背を上告の根拠になる、判例変更には大法廷判決が必要となる等
89法の下の名無し:2006/09/04(月) 19:25:18 ID:mCLk/7H+
山口先生が違法性の鑑定されましたね。
90法の下の名無し:2006/09/05(火) 09:28:20 ID:v36PTCbD
しかも堀江裁判の傍聴したみたいだね。
91法の下の名無し:2006/09/06(水) 20:01:58 ID:IPq3tAf9
>>88
おう久しぶり
相変わらず頭わりいなw
92法の下の名無し:2006/09/06(水) 21:34:49 ID:Vte0Ztav
最高裁判例違背は上告理由になりますが、判例変更される前の古い判例に対する判例違背
を上告理由にするのはやっぱり無理なんですか?
93法の下の名無し:2006/09/06(水) 22:14:48 ID:rF5zTtje
あたりめーだろ。
94法の下の名無し:2006/09/09(土) 22:38:26 ID:cwqHCzAr
>>91
実際、判例があるにも関わらずその法解釈を認めないやつがいるんだよ。どんな法解釈で
論争しているかの内容はスレ違いになるから書かないが。
95法の下の名無し:2006/09/16(土) 22:15:09 ID:hXvfv/hn
最高裁の違憲立法審査権でさえその法律を無効にできるわけではないんだぞ。
尊属殺人罪にしても違憲立法審査権発動後20年後に法律改正になってやっと
尊属殺人罪が無効になった。
96法の下の名無し:2006/10/15(日) 11:57:41 ID:AV6yfuYU
(最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示)
1.「ピックアップ装置」事件
◆ H15.04.22 第三小法廷・判決 平成13(受)1256 補償金請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/63C0C6C63BFAD25F49256DB00026A1E1.pdf
2.「フレッドペリー」事件
◆ H15.02.27 第一小法廷・判決 平成14(受)1100 損害賠償,商標権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3D108006E0A9A48449256DAD002696C5.pdf
3.「BBS」事件
◆ H09.07.01 第三小法廷・判決 平成7(オ)1988 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3FD1A34CA50ADF5049256A8500311DB5.pdf
4.「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件
◆ H10.02.24 第三小法廷・判決 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A36F798EA8CC1449256A8500311D97.pdf
5.「生理活性物質測定法」事件
◆ H11.07.16 第二小法廷・判決 平成10(オ)604 特許権侵害予防請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5A6CF87433E4C6AC49256DC7000589F0.pdf
6.「大径角形鋼管の製造方法」事件
◆ H11.03.09 第三小法廷・判決 平成7(行ツ)204 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3BC34FEDD683ACC649256A8500311D68.pdf
7.「新規ポリペプチド類、その製造方法、そのポリペプチド類を含む医薬組成物およびその用途」事件
◆ H11.10.22 第二小法廷・判決 平成10(行ヒ)43 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/50FC704D8F5C6E4949256ABF004793D1.pdf
8.「クロム酸鉛顔料およびその製法」事件
◆ H12.01.27 第一小法廷・判決 平成7(行ツ)105 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D89CB5B67BD5BD2049256ACD002689F9.pdf
9.「レール・デュ・タン」事件
◆ H12.07.11 第三小法廷・判決 平成10(行ヒ)85 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2BD2D9C68C5FF8C049256DC70026814F.pdf
10.「リノ」事件
◆ H12.02.24 第一小法廷・決定 平成8(あ)342 商標法違反被告事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/344C047A72FD8CE949256AD200058AB9.pdf
97法の下の名無し:2006/10/15(日) 11:58:29 ID:AV6yfuYU
11.「桃の新品種黄桃の育種増殖法」事件
◆ H12.02.29 第三小法廷・判決 平成10(行ツ)19 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2299632DC045C30749256ACE0026899E.pdf
12.ゴナU事件
◆ H12.09.07 第一小法廷・判決 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D8C086D4E975B3749256AD400268140.pdf
13.「生ゴミ処理装置」事件
◆ H13.06.12 第三小法廷・判決 平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手続請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/09C26E266C66163249256B3A00267541.pdf
14.「小僧寿し」事件
◆ H09.03.11 第三小法廷・判決 平成6(オ)1102 商標権侵害禁止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F72BAB3A2C1D4F9F49256A8500311DC6.pdf
15.後発医薬品事件
◆ H11.04.16 第二小法廷・判決 平成10(受)153 医薬品販売差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AB240DD41982AA3C49256D2700058227.pdf
16.「半導体装置」事件(「キルビー」事件)
◆ H12.04.11 第三小法廷・判決 平成10(オ)364 債務不存在確認請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E3E11CFBA14FFAF649256ACE00268977.pdf
17.「ときめきメモリアル」事件
◆ H13.02.13 第三小法廷・判決 平成11(受)955 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5FE75596B471FE4349256AD400268270.pdf
18.「カラオケ装置」事件
◆ H13.03.02 第二小法廷・判決 平成12(受)222 著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8B43627B13EF00C349256AD4002681FA.pdf
19.円谷プロ事件
◆ H13.06.08 第二小法廷・判決 平成12(オ)929、平成12(受)780 著作権確認等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/543C6678D69CACBB49256DC700268057.pdf
20.「北の波濤に唄う」事件
◆ H13.06.28 第一小法廷・判決 平成11(受)922 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/849DFAD0232B3C8549256DC900269847.pdf
98法の下の名無し:2006/10/15(日) 11:59:24 ID:AV6yfuYU
21.「ETNIES」事件
◆ H14.02.22 第二小法廷・判決 平成13(行ヒ)142 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C58C13F2115911AC49256BF200267A0A.pdf
22.「パチンコ装置」事件
◆ H14.03.25 第二小法廷・判決 平成13(行ヒ)154 特許取消決定取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/62783D851F466B5F49256CB5000A0706.pdf
23.ゲームソフト事件
◆ H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074E.pdf
24.「FM信号復調装置」事件
◆ H14.09.26 第一小法廷・判決 平成12(受)580 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6D9F5E2356ED4BA349256CFA00268738.pdf
25.「リパーゼ」事件
◆ H03.03.08 第二小法廷・判決 昭和62(行ツ)3 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75CB63A39AC99F3449256A8500311EAF.pdf
26.「ウオーキングビーム式加熱炉」事件
◆ S61.10.03 第二小法廷・判決 昭和61(オ)454 先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C74FA4F5BC2B8C8949256A8500311F2A.pdf
27.「磁気治療器」事件
◆ H07.03.07 第三小法廷・判決 平成6(行ツ)83 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C78E2BFBA41E201F49256A8500311E18.pdf
28.「しようざん」事件
◆ S43.02.27 第二小法廷・判決 昭和39(行ツ)110 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C20EFADEA9BCA1F249256A850031236C.pdf
29.「メリアス編機」事件
◆ S51.03.10 大法廷・判決 昭和42(行ツ)28 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/257A0E4683F7B10749256A85003120BD.pdf
30.「アースベルト」事件
◆ S63.07.19 第三小法廷・判決 昭和61(オ)30、昭和61(オ)31 模造品製造差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F9798F494B7E461049256A8500311EF5.pdf
99法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:00:11 ID:AV6yfuYU
31.「合成樹脂製造花」事件
◆ S43.04.04 第一小法廷・判決 昭和39(行ツ)62 実用新案登録無効審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A16DC87144BA2FAF49256A8500312358.pdf
32.「フエノチアジン誘導体の製法」事件
◆ S47.12.14 第一小法廷・判決 昭和41(行ツ)1 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/71936E9F3BAE376049256A8500312189.pdf
33.「高速旋回式バレル研磨法」事件
◆ H04.04.28 第三小法廷・判決 昭和63(行ツ)10 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/934C4EDEBB08344A49256A8500311E8C.pdf
34.「可撓性ホース」事件
◆ S49.03.19 第三小法廷・判決 昭和45(行ツ)45 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B786DE3A91152FCE49256A8500312136.pdf
35.「月の友の会」事件
◆ S57.11.12 第二小法廷・判決 昭和57(行ツ)15 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D71F1793C286075949256A8500311FA8.pdf
36.「SEIKO EYE」事件
◆ H05.09.10 第二小法廷・判決 平成3(行ツ)103 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B940661E2BD9E6D949256A8500311E55.pdf
37.「ポパイ」第三事件(ポパイ・マフラー事件)
◆ H02.07.20 第二小法廷・判決 昭和60(オ)1576 商標権侵害排除等参加
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/18214089E57CE8FF49256A8500311EBC.pdf
38.「ハイミー」事件
◆ S46.07.20 第三小法廷・決定 昭和44(あ)2117 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C640AF5E61EB08AD49256A850030AB79.pdf
39.「シエトア」事件
◆ H03.04.23 第三小法廷・判決 昭和63(行ツ)37 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8D886D8FB0D1CDB749256A8500311EA4.pdf
40.「顔真卿自書建中告身帖」事件
◆ S59.01.20 第二小法廷・判決 昭和58(オ)171 書籍所有権侵害禁止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DFE979802F014DBB49256A8500311F7D.pdf
100法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:01:12 ID:AV6yfuYU
41.「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
◆ S53.09.07 第一小法廷・判決 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3173CA19E307758049256A8500312051.pdf
42.「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
43.「ポパイ」第四事件(ポパイ・ネクタイ事件)
◆ H09.07.17 第一小法廷・判決 平成4(オ)1443 著作権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B41FEE4CBEB3754249256A8500311DAE.pdf
44.「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf
45.「マンパワー」事件
◆ S58.10.07 第二小法廷・判決 昭和57(オ)658 商号使用差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/17D16AF173CCBADB49256A8500311F87.pdf
46.海賊版ビデオ販売事件
◆ H07.04.04 第三小法廷・決定 平成6(あ)582 著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9CE4782000B8D88149256A850030A951.pdf
47.「獣医用組成物」事件
◆ S52.10.13 第一小法廷・判決 昭和49(行ツ)107 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5EAC05562AD2622749256A850031207F.pdf
48.「橘正宗」事件
◆ S36.06.27 第三小法廷・判決 昭和33(オ)1104 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8E96FF3A7114B94449256A850031624D.pdf
49.「天井用埋込み灯」事件
◆ H07.02.24 第二小法廷・判決 平成3(行ツ)139 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0303470051AE38AB49256A8500311E1F.pdf
50.「乗合自動車」事件
◆ S39.06.26 第二小法廷・判決 昭和37(オ)380 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F0F05D2994CE5AD49256A8500312510.pdf
101法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:02:01 ID:AV6yfuYU
51.「カラオケ装置」事件
◆ S63.03.15 第三小法廷・判決 昭和59(オ)1204 音楽著作権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2EE4C2872BEB092F49256A8500311EFB.pdf
52.「宝塚」事件
◆ S38.12.05 第一小法廷・判決 昭和37(オ)953 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BFC935227B9ABB049256A850031610C.pdf
53.「中島造機」事件
◆ S43.04.18 第一小法廷・判決 昭和42(行ツ)47 登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3B5A99D4E5143CF649256A8500312351.pdf
54.「原子力エネルギー発生装置」事件
◆ S44.01.28 第三小法廷・判決 昭和39(行ツ)92 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FD8AED5EEA613C249256A85003122E3.pdf
55.「第二次箱尺」事件
◆ S61.07.17 第一小法廷・判決 昭和61(行ツ)18 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F363EDFDE6A1FFE049256A8500311F2E.pdf
56.「一眼レフカメラ」事件
◆ S55.07.04 第二小法廷・判決 昭和53(行ツ)69 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C698E52845E6DB9B49256A8500312015.pdf
57.「欧文字単一電報隠語作成方法」事件
◆ S28.04.30 第一小法廷・判決 昭和25(オ)80 抗告審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/48B0A9AFBE54384349256A850041B021.pdf
58.「薬物製品」事件
◆ S52.10.13 第一小法廷・判決 昭和49(行ツ)107 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5EAC05562AD2622749256A850031207F.pdf
59.「地球儀型ラジオ」事件
◆ S44.10.17 第二小法廷・判決 昭和41(オ)1360 意匠権侵害排除、損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/72BC53BDCBEF297649256A850031229D.pdf
60.本願商標「ダイエイ」事件
◆ S56.06.19 第二小法廷・判決 昭和53(行ツ)103 商標登録異議手続受継申立不受理処分取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DBFA4B29E6BF7FBF49256A8500311FEB.pdf
102法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:02:51 ID:AV6yfuYU
61.「第三級環式アミン」事件
◆ H01.11.10 第二小法廷・判決 昭和61(行ツ)160 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6717EE9E3CC83B6149256A8500311EDB.pdf
62.「石灰窒素の製造炉」事件
◆ S43.12.13 第二小法廷・判決 昭和42(オ)881 損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F6C216A3D43CC8349256A85003122FA.pdf
63.「装飾用下げ飾り」事件
◆ S35.04.21 第一小法廷・判決 昭和33(オ)817 意匠登録拒絶査定抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E3F34269F588279249256A850031630B.pdf
64.「大統領」事件
◆ S35.12.20 第三小法廷・判決 昭和33(オ)567 商標登録無効審判抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F0D0C3D9143710AE49256A85003162A4.pdf
65.「墜道管押抜工法」事件
◆ S48.04.20 第二小法廷・判決 昭和47(オ)395 特許権の通常実施権設定登録等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F5BE0BCCA0DC240149256A850031216E.pdf
66.「炭車トロ等に於ける脱線防止装置」事件
◆ S37.12.07 第二小法廷・判決 昭和36(オ)464 特許庁審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DB40AC0D463606D949256A850031617C.pdf
67.「液体燃料燃焼装置」事件
◆ S39.08.04 第三小法廷・判決 昭和37(オ)871 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A68483D86BCB755A49256A85003124FC.pdf
68.「謝罪広告並びに慰藉料請求」事件
◆ S39.01.28 第一小法廷・判決 昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A1B8384C609D158249256A85003160F3.pdf
69.「フットボール・チーム」事件
◆ S59.05.29 第三小法廷・判決 昭和56(オ)1166 不正競争行為差止等本訴、損害賠償反訴
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7D60920BC1DEBAB749256A8500311F6E.pdf
70.「あられ菓子の製造方法」事件
◆ S47.12.14 第一小法廷・判決 昭和41(行ツ)46 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/840C26CF1E2B3B4949256A8500312188.pdf
103法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:03:48 ID:AV6yfuYU
71.「耕転機に連結するトレラーの駆動装置」事件
◆ S55.05.01 第一小法廷・判決 昭和53(行ツ)27、昭和53(行ツ)28 審決取消請求、同附帯
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/97AE09514AE7A73149256A8500312019.pdf
72.「クリップ」事件
◆ H03.03.19 第三小法廷・判決 昭和62(行ツ)109 審決取消
73.「食品包装容器」事件
◆ S55.01.24 第一小法廷・判決 昭和54(行ツ)2 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BCA55094B0DDC7749256A8500312020.pdf
74.「耕転機に達結するトレラーの駆動装置」事件
◆ S59.04.24 第三小法廷・判決 昭和57(行ツ)27 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2E9FA8B80B5DC7349256A8500311F74.pdf
75.「長押」事件
◆ S56.06.30 第三小法廷・判決 昭和54(オ)336 実用新案権に基づく製作販売差止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C1A8FF96B0F05EF849256A8500311FEA.pdf
76.「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」事件
判例 平成15年10月31日 第小法廷判決 平成14年(行ヒ)第200号 特許取消決定取消請求事件
77.「半サイズ映画フィルム録音装置」事件
◆ S55.12.18 第一小法廷・判決 昭和53(行ツ)101 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FD7CB5A0802830B49256A8500312006.pdf
78.本願商標「the Union」対引用商標「THE UNION READERS」事件 
◆ S59.10.23 第三小法廷・判決 昭和56(行ツ)99 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/09F9EE0D552A723749256A8500311F66.pdf
79.「マクドナルド」事件
◆ S56.10.13 第三小法廷・判決 昭和54(オ)145 不正競争防止法に基づく差止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/730A051AB62E648149256A8500311FE0.pdf
80.
◆ S36.08.31 第一小法廷・判決 昭和35(オ)684 実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/21579EF6E09B450849256A850031623C.pdf
104法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:04:44 ID:AV6yfuYU
81.「シンガー」事件
◆ S35.10.04 第三小法廷・判決 昭和33(オ)766 商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E84E346BD80974F149256A85003162C7.pdf
82.「レッドスター」事件
◆ S43.02.09 第二小法廷・判決 昭和42(行ツ)32 商標登録取消審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D61E0630D994AC1249256A8500312376.pdf
83.「三枡」事件
◆ S36.06.23 第二小法廷・判決 昭和34(オ)856 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19228942EF0292B349256A850031624E.pdf
84.「PEACOCK」事件
◆ S39.06.16 第三小法廷・判決 昭和37(オ)955 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B34E9DC57929A59F49256A8500312519.pdf
85.「タカラ」事件
◆ S41.02.22 第三小法廷・判決 昭和38(オ)914 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F2FC68EAB15931B49256A850031245E.pdf
86.「清酒「玉の光」」事件
◆ S42.05.02 第三小法廷・判決 昭和38(オ)469、昭和38(オ)470 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F03D1C07597639D49256A85003123CA.pdf
87.「青星ソース」事件
◆ S43.02.09 第二小法廷・判決 昭和42(行ツ)32 商標登録取消審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D61E0630D994AC1249256A8500312376.pdf
88.「三国一」事件
◆ S43.11.15 第二小法廷・判決 昭和39(行ツ)54 商標無効審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0883BA6CC9956E7149256A850031230E.pdf
89.「エリカ」事件
◆ S56.03.27 第二小法廷・判決 昭和55(行ツ)30 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/988C4E464C51398349256A8500311FF8.pdf
90.「かせくり用舞輪」事件
◆ S47.07.20 第一小法廷・判決 昭和46(オ)410 意匠権不侵害等確認請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AC6FD5D783666FEF49256A85003121A4.pdf
105法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:05:29 ID:AV6yfuYU
91.「ヤグルト」事件
◆ S39.01.23 第一小法廷・判決 昭和36(オ)114 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6444B6C26C5E513C49256A85003160FB.pdf
92.「ミュージックサプライ」事件
◆ S38.12.25 大法廷・判決 昭和34(オ)780、昭和34(オ)781 レコード使用禁止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A0C9AE03CB55CA8049256A8500316102.pdf
93.「ミュージックサプライ」事件
◆ S38.12.25 第二小法廷・判決 昭和34(オ)780、昭和34(オ)781 レコード使用禁止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7A8C7EE3A56F3A7649256A8500316103.pdf
94.
◆ S36.03.24 第二小法廷・判決 昭和35(オ)1072 審判官除斥申立事件決定取消請求
95.
◆ S44.02.13 第一小法廷・判決 昭和43(行ツ)78 審決(特許無効審判審決)取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40B9903D120A2FB149256A85003122DD.pdf
96.
◆ S56.03.27 第二小法廷・判決 昭和55(行ツ)30 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/988C4E464C51398349256A8500311FF8.pdf
97.
◆ S42.10.17 第三小法廷・判決 昭和41(行ツ)12 再審の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58F1D475728FF6B449256A850031239B.pdf
98.
◆ S45.12.17 第二小法廷・決定 昭和44(あ)2266 実用新案法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6AE36564BFE9713E49256A850030AB95.pdf
99.
◆ S43.04.04 第一小法廷・判決 昭和39(行ツ)62 実用新案登録無効審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A16DC87144BA2FAF49256A8500312358.pdf
100.「外遊はもうかりまっせ」事件
◆ S44.10.02 第一小法廷・決定 昭和43(あ)2800 名誉毀損
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A7B670CE5825C6CA49256A850030ABD1.pdf
106法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:06:21 ID:AV6yfuYU
101.「ワックスマン」事件
◆ S38.04.16 第三小法廷・判決 昭和34(オ)1019 謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2F6C0C8D7613BBE49256A850031614F.pdf
102.「衆議院名誉毀損」事件
◆ S41.06.23 第一小法廷・判決 昭和37(オ)815 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1B67246B4085A08E49256A8500312430.pdf
103.「南泉放談」事件
◆ S28.12.15 第三小法廷・判決 昭和27(あ)3760 名誉毀損
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/766A47419208528349256A850030D283.pdf
104.「皮革代用品製造方」事件
◆ S28.07.24 第二小法廷・判決 昭和26(オ)466 特許庁審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A13A2EE67F3F48F449256A850031665C.pdf
105.謝罪広告請求事件
◆ S31.07.04 大法廷・判決 昭和28(オ)1241 謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D51D3D75E8288DBC49256A85003164D7.pdf
106.公文書偽造収賄事件
◆ S31.07.02 第一小法廷・決定 昭和30(あ)4107 公文書偽造、収賄
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/17B1F576F469BFA149256A850030B034.pdf
107.入湯税ほ税事件
◆ S32.11.27 大法廷・判決 昭和26(れ)1452 入場税法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6DC88A3E38D52F3949256A850030AF5B.pdf
108.
◆ S33.06.14 第一小法廷・判決 昭和32(オ)1171 商品代金請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A01C622F6596735B49256A85003163D4.pdf
109.
◆ S36.08.31 第一小法廷・判決 昭和35(オ)684 実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/21579EF6E09B450849256A850031623C.pdf
110.「ホワイトホース」事件
◆ S41.06.10 第三小法廷・決定 昭和40(あ)762 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE221A33D24706DA49256A850030AC83.pdf
107法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:07:17 ID:AV6yfuYU
111.「三愛」事件
◆ S42.04.11 第三小法廷・判決 昭和39(オ)1203 不正競争防止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3A2793474B331D0349256A85003123D5.pdf
112.
◆ S43.04.23 第三小法廷・判決 昭和39(オ)902 損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B904C2A2D3819AA149256A8500312350.pdf
113.「袋包装機」事件
◆ S43.11.01 第二小法廷・判決 昭和40(行ツ)47 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/847D3D68AD0304A249256A8500312314.pdf
114.
◆ S43.12.24 第三小法廷・判決 昭和43(オ)260 損害賠償謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/02EA150476E211B449256A85003122EB.pdf
115.
◆ S43.12.25 大法廷・判決 昭和40(オ)145 就業規則の改正無効確認請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/39A6B0F54CAC84FA49256A85003122E8.pdf
116.「抵当権設定登記抹消」事件
◆ S44.02.27 第一小法廷・判決 昭和41(オ)280 抵当権設定登記抹消登記手続等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/786935B4DF8E518049256A85003122D7.pdf
117.
◆ S44.07.08 第三小法廷・判決 昭和43(オ)906 債務不存在確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/555E0E7D870FAE8B49256A85003122AE.pdf
118.
◆ S45.12.18 第二小法廷・判決 昭和43(オ)1357 委嘱状不法発送謝罪請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C0506DF8B4FFE4D249256A850031221C.pdf
119.
◆ S46.10.28 第一小法廷・判決 昭和40(行ツ)101 行政処分取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D73CAFBB69C2181E49256A85003121E6.pdf
120.
◆ S49.02.05 第三小法廷・判決 昭和44(オ)934 地位確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EBD1343FB50F9A4749256A850031213F.pdf
108法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:08:19 ID:AV6yfuYU
121.「薬局開設不許可処分」事件
◆ S50.04.30 大法廷・判決 昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B6B75A00313F026149256A85003120E9.pdf
122.「清酒特級」事件
◆ S53.03.22 第一小法廷・決定 昭和50(あ)1277 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1F98FE282657B01649256A850030AABD.pdf
123.「地方税法違反」事件
◆ S55.10.31 第一小法廷・決定 昭和54(あ)1451 地方税法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/56CC49868D5B108149256A850030AA70.pdf
124.「マレーシア航空機」事件
◆ S56.10.16 第二小法廷・判決 昭和55(オ)130 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/338CCF2FAF825A8C49256A8500311FDE.pdf
125.
◆ S63.01.26 第三小法廷・判決 昭和60(オ)122 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1840F341FE86D87549256A8500311F02.pdf
126.「ColaCola」事件
◆ S31.07.03 第三小法廷・判決 昭和29(あ)2229 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B3B57C1A47886C3F49256A850030B031.pdf
127.「サンヨー」事件
◆ S38.10.04 第二小法廷・判決 昭和36(オ)1388 商標権侵害禁止請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FAB1C6056BC930AA49256A8500316126.pdf
128.「主婦の友」事件
◆ S30.07.05 第三小法廷・判決 昭和29(オ)251 商標登録願拒絶査定審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B41E104D763769A349256A8500316554.pdf
129.
◆ S36.04.25 第三小法廷・判決 昭和30(オ)535 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0CEDCF52E56D80B249256A8500316270.pdf
130.「三羽鶴」事件
◆ S39.11.26 第一小法廷・判決 昭和38(オ)491 商標権不存在確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D104D9038720401E49256A85003124D9.pdf
109法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:09:16 ID:AV6yfuYU
131.軽二輪自動車事件
◆ S35.07.06 第二小法廷・決定 昭和32(あ)2524 贈賄、商業法違反、収賄
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0F6688E178C389FC49256A850030ADE3.pdf
132.
◆ S30.10.18 第三小法廷・決定 昭和28(あ)4883 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B833F990CDA0811449256A850030B0A3.pdf
133.
◆ S43.06.20 第一小法廷・判決 昭和40(行ツ)4 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B5C4248EB73674CD49256A8500312345.pdf
134.「アマモト」事件
◆ S34.05.20 第二小法廷・決定 昭和34(あ)78 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/232D778FCD2E037049256A850030AE66.pdf
135.「菊屋」事件
◆ S35.04.06 大法廷・判決 昭和33(あ)342 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E87143BC461F62CE49256A850030ADFF.pdf
136.
◆ H11.11.24 大法廷・判決 平成8(オ)1697 建物明渡請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/83B13B8A4C61E6D749256DC8000589E1.pdf
137.「LEONARD KAMHOUT」事件
判例 平成16年06月08日 第三小法廷判決 平成15年(行ヒ)第265号 審決取消請求事件
138.「脱ゴーマニズム宣言」事件
◆ H16.07.15 第一小法廷・判決 平成15(受)1793、1794 謝罪広告等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40404E5CF7B09C4849256FBE002679AD.pdf
139.「ギャロップレーサー」事件
◆ H16.02.13 第二小法廷・判決 平成13(受)866、867 製作販売差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/30FD115A02C8A4A549256EDE0026A362.pdf
140.
◆ H16.04.08 第一小法廷・決定 平成15(許)44 移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
110法の下の名無し:2006/10/15(日) 12:10:07 ID:AV6yfuYU
141.「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件
判例 平成17年06月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第997号 特許権侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/74D198CA55CA6B3C4925702600059428.pdf
142.「RUDOLPH VALENTINO」事件
判例 平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58ECD5D69ECF46F44925703B0026A536.pdf
143.「eAccess」事件
判例 平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第4号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/055C4ABC55F0BA7049257124002698D7.pdf
144.「国際自由学園」事件
判例 平成17年07月22日 第二小法廷判決 平成16年(行ヒ)第343号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/266505E148773C5C49257046002681F8.pdf
145.
判例 平成17年10月18日 第三小法廷判決 平成17年(行ヒ)第106号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0572A8376F31CF884925709E0026880B.pdf
146.「天理教」事件
判例 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A94622EB117E25BA492570FC00479C27.pdf
147.
判例 平成18年01月24日 第三小法廷判決 平成17年(受)第541号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/059EC7E80A44BA794925710000268CD4.pdf
111法の下の名無し:2006/10/18(水) 20:53:33 ID:9uFRfWs4
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50
特許法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092744809/l50
判例解説スレ Part 1.1
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1109464333/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1152856851/l50
著作権法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/l50
【新司試】 知的財産法-その4 【選択科目】
http://www2.2ch.net/2ch.html
知的財産検定Part3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1146062166/l50
【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】
http://qa.2ch.net/test/read.cgi/argue/1107015939/l50
【知的財産】中小企業支援/アニメ/ブランド商標 銀行が知財ビジネス活発化
http://oo.2ch2.net/read/news18.2ch.net/bizplus/1159031835/l50
112法の下の名無し:2006/10/22(日) 09:00:31 ID:3/OJSTME
特許権侵害差止請求事件【フラッシュメモリ特許侵害訴訟】New!
原告:株式会社東芝 被告:株式会社ハイニックス
東京地方裁判所 平成18年3月24日 平成16年(ワ)第23600号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/16wa23600.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060327185227.pdf
特特許権侵害差止請求事件【インクカートリッジ・リサイクル訴訟】
原告:キャノン株式会社 被告:リサイクル・アシスト社
知的財産高等裁判所 平成18年1月31日 平成17年(ネ)第10021号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17ne10021.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F833955B41D23F64925710700290024.pdf
特許取消決定取消請求事件
原告:日本合成化学工業株式会社 被告:特許庁長官
知的財産高等裁判所 平成17年11月11日 平成17年(行ケ)第10042号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17gyoke10042.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060706145456.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060706105020-1.pdf
特許権侵害差止請求事件【一太郎裁判】
原告:松下電器産業株式会社 被告:株式会社ジャストシステム
知的財産高等裁判所 平成17年9月30日 平成17年(ネ)第10040号
http://www.suzuye.co.jp/hanrei/17ne10040.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf
113法の下の名無し:2006/10/22(日) 11:11:23 ID:jq+nGNwV
>>96-112
ココは判例解説スレ です。URLをコピペするだけのスレではありません。

 判例の解説したり、語るスレッド。
 自分で最新判例を解説したり、各紙の判例講釈への論評したりしてください。

と、1にも明示してありますが、理解できなかったのでしょうか。

もし、あなたが
自分で最新判例を解説したり、各紙の判例講釈への論評をすることが目的だとしたら、
>>112の 特許権侵害差止請求事件【フラッシュメモリ特許侵害訴訟】 について解説してください。

まさか、解説できずにURLを貼りっぱなしってことはないでしょうね?
もし解説できないのであれば、あなたはこのスレに書き込む資格がありません。


114法の下の名無し:2006/10/22(日) 20:39:46 ID:sJEMoPh2
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
115法の下の名無し:2006/10/22(日) 20:40:50 ID:sJEMoPh2
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
116法の下の名無し:2006/10/23(月) 20:33:27 ID:wNWRBaEn
141.「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件
判例 平成17年06月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第997号 特許権侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/74D198CA55CA6B3C4925702600059428.pdf
142.「RUDOLPH VALENTINO」事件
判例 平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58ECD5D69ECF46F44925703B0026A536.pdf
143.「eAccess」事件
判例 平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第4号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/055C4ABC55F0BA7049257124002698D7.pdf
144.「国際自由学園」事件
判例 平成17年07月22日 第二小法廷判決 平成16年(行ヒ)第343号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/266505E148773C5C49257046002681F8.pdf
145.
判例 平成17年10月18日 第三小法廷判決 平成17年(行ヒ)第106号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0572A8376F31CF884925709E0026880B.pdf
146.「天理教」事件
判例 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A94622EB117E25BA492570FC00479C27.pdf
147.
判例 平成18年01月24日 第三小法廷判決 平成17年(受)第541号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/059EC7E80A44BA794925710000268CD4.pdf
148.
平成18年10月17日 第三小法廷 平成16(受)781特35条対価支払請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061017155304.pdf
117法の下の名無し:2006/10/24(火) 21:35:10 ID:lsPGWJTh
判例法主義についての考えだが、英米では判例法主義を取っており、判例法の効力は成文法
に匹敵する。(成文法超えるとまではさすがにならないだろうが)日本のような大陸法の成
文法主義の国では判例法の効力は成文法よりは下になる。しかし成文法主義だからといって
判例法の効力が0というわけではない。成文法の効力や判例法主義の国での判例法の効力に
比べれば相対的に効力が低いだけであって効力が全くないというわけではない。
118法の下の名無し:2006/10/25(水) 00:40:06 ID:c2hpjnJM
初心者ですまんが、刑法は罪刑法定なのに判例で決めるんですか?
119法の下の名無し:2006/10/26(木) 22:20:16 ID:UIfZkSFd
判例法と通達・訓示ではどっちが効力は上なんでしょうか。自分としては成文法である通達・訓令の法が上と思うのですが。
120法の下の名無し:2006/10/28(土) 04:33:16 ID:+Dtk9e0O
>>118
C根拠となる条文は明示して書く。
>理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに解釈し、事例に当てはめた
>を判断する試験。根拠となる条文が明示されなければ、感想文と同じ。

裁判所がこれをするわけですよ。
121法の下の名無し:2006/10/28(土) 10:27:02 ID:hIoI9gWv
>>120
「刑法は罪刑法定なのに判例で決めるんですか」
という質問に対し、
>理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに解釈し、事例に当てはめた
>を判断する試験。根拠となる条文が明示されなければ、感想文と同じ。
と回答するとは、あなた池沼ですか?
122法の下の名無し:2006/10/28(土) 20:41:57 ID:jNCqSbF0
ごめんなさい118は117に対して感じたことです。
英米の刑法が興味あります。
123法の下の名無し:2006/10/29(日) 07:46:53 ID:GF1trE+L
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50
特許法
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判例解説スレ Part 1.1
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【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】
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【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
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著作権法
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【新司試】 知的財産法-その4 【選択科目】
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知的財産検定Part3
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【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】
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【知的財産】中小企業支援/アニメ/ブランド商標 銀行が知財ビジネス活発化
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124法の下の名無し:2006/10/29(日) 13:42:02 ID:Na+VfTWK
日本生態学会の超一流の数理生態学者(恐らく専門は絶滅生物学および「生態系のシミュレーション」)
  ↓
絶滅しない範囲で生態学的に殺人可能とされた人間数の算定(個体群生態学を駆使した魚類資源学の人間適用)
  ↓
国際捕鯨委員会での論議(欧米は反対)と殺人可能人数の確定(恐らく年に数万人レベル)
  ↓
日本生態学会の保全生態学者陣(東大農学部・鷲谷ら)による特定外来生物法の策定とデスノート殺人法としての違憲悪用
http://www.kasumigaura.net/usr/kikuchi/oyogerukasumigaura/pager/A0034.html
  ↓
殺害対象の国民のリストアップ(毎年、数万人;年金滞納者、健康保険高額利用者、税金滞納者、福祉費高額利用者、システム察知者、稼げない老人、
食用赤ん坊、アスベスト被害者等)。なお一部は無差別殺人(北日本流通の全てのタバコへの毒物混入工作など)
  ↓
役所(交通局、森林環境部)、警察、自衛隊、病院による殺害実行と自然死・自殺・事故死偽装(年間、数万人レベル)
  ↓
葬儀社等による遺体解体(少なくとも秋田県の場合は県民全員が死後に喰われるシステム)
  ↓
人肉、有機肥料、腎臓などの臓器リサイクル(腎臓1体300万円が相場)
人肉を国内先住民(蝦夷系)、在日系の食文化に提供 → CJD(一部はアルツハイマーとして誤診)
  ↓
年間、1兆円水準の闇市場
  ↓
警察や役所の裏金 →  複数の政党の政治家への闇献金(自民党も民主党も本質は同じ)

http://science4.2ch.net/test/read.cgi/life/1141552515/106-111
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1161559670/l50
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1157543098/l50
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=history&vi=1161528338
125法の下の名無し:2006/10/29(日) 18:03:28 ID:tSeWKe9X
弁理士統一スレ Part57 岡目八目
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1161089838/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1135082978/l50
弁理士は「法律なんて関係ねぇ」と思っている。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147436864/l50
大学1年がマターリ弁理士試験突破を目指す
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1153647716/l50
【2007年受験】独学倶楽部【弁理士】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1148834152/l50
★税理士弁理士イラネ!司法書士こそ最強!★
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1150313315/l50
電験1種 vs 弁理士
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147050164/l50
【難関資格】弁理士part55【に戻れるか?】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1158809325/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/l50
126法の下の名無し:2006/10/30(月) 19:11:07 ID:IuUrf4fr
>>118
判例で決めることもなくもないかもしれない。判例変更と不遡及についてこんな判例もある。
「判例変更があった場合、行為時の判例では無罪でも処罰することは可能(最判平8.11.18)
127法の下の名無し:2006/11/01(水) 07:02:36 ID:BluPEhYH
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
128法の下の名無し:2006/11/01(水) 15:52:10 ID:qHMogCln
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
129法の下の名無し:2006/11/05(日) 16:21:55 ID:Jh6jUnS0
判例の法源性に関する判例はありますか?
130法の下の名無し:2006/11/08(水) 16:08:14 ID:icQ/MpiN
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50
特許法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092744809/l50
判例解説スレ Part 1.1
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1109464333/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1152856851/l50
著作権法
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/l50
【新司試】 知的財産法-その4 【選択科目】
http://www2.2ch.net/2ch.html
【甲さん】知的財産検定part4【試験乙】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1162718212/l50
【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】
http://qa.2ch.net/test/read.cgi/argue/1107015939/l50
【知的財産】中小企業支援/アニメ/ブランド商標 銀行が知財ビジネス活発化
http://oo.2ch2.net/read/news18.2ch.net/bizplus/1159031835/l50
131法の下の名無し:2006/11/11(土) 09:32:27 ID:rxBTc8/o
弁理士統一スレ Part58 巣立ち
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1162338684/l50
【甲さん】知的財産検定part4【試験乙】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1162718212/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1135082978/l50
弁理士は「法律なんて関係ねぇ」と思っている。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147436864/l50
大学1年がマターリ弁理士試験突破を目指す
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1153647716/l50
【2007年受験】独学倶楽部【弁理士】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1148834152/l50
★税理士弁理士イラネ!司法書士こそ最強!★
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1150313315/l50
電験1種 vs 弁理士
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1147050164/l50
【難関資格】弁理士part55【に戻れるか?】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1158809325/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/l50
132法の下の名無し:2006/11/12(日) 08:39:58 ID:pCoMwRBc
特許の仕事早わかり
http://www.jazzsmile.com/patent-index.html
IPコミュニティー
http://ipcommunity.jp/
公務員試験network〜公務員試験のコミュニティサイト
http://koumuin-net.matrix.jp/
弁理士を目指せ!:弁コン参加登録画面
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弁理士試験問題と弁理士試験問題解説
http://genki.1po1po.com/
◇ 知的財産業界の求人情報サイト 【知財お仕事ナビ】
http://www.chizai-job.com/
弁理士試験卒業したら特許事務所開業ゼミ
http://kaigyo-zemi.com/index.html
133法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:35:01 ID:vaMKSYLI
最高裁HP未収録の最高裁判決
1.「NEOS」事件
判例 平成13年11月16日 第二小法廷判決 平成12年(受)第1666号 詐害行為取消請求事件
2.「水沢うどん」事件
判例 平成14年02月28日 第一小法廷判決 平成13年(行ヒ)第12号 審決取消請求事件
3.「RGBアドベンチャー」事件
判例 平成15年04月11日 第二小法廷判決 平成13年(受)第216号 著作権使用差止請求事件
4.「PALM SPRINGS POLO CLUB」事件
判例 平成13年7月6日 第二小法廷判決 平成12年(行ヒ)第172号 審決取消請求事件
5.「キャンディ」事件
判例 平成13年10月25日 第一小法廷判決 平成12年(受)第798号 出版差止等請求事件
6.「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」事件
判例 平成15年10月31日 第小法廷判決 平成14年(行ヒ)第200号 特許取消決定取消請求事件
7.以下、事件番号のみを記す。
昭和24(オ)133、昭和25(オ)80、昭和26(オ)745、昭和26(オ)754、
昭和27(オ)955、昭和28(オ)1311、昭和30(あ)2660、昭和30(オ)494、
昭和32(オ)985、昭和32(オ)988、昭和33(オ)607、昭和33(オ)817、
昭和34(オ)584、昭和35(オ)448、昭和36(オ)1180、昭和36(オ)464、
昭和36(オ)465、昭和36(オ)894、昭和37(オ)42、昭和37(オ)84、
昭和38(オ)1149、昭和39(行ツ)105、昭和39(行ツ)11、昭和40(行ツ)108、
昭和40(行ツ)31、昭和40(行ツ)78、昭和40(行ツ)88、昭和40(行ツ)90、
昭和41(オ)12、昭和41(オ)157、昭和41(行ツ)30、昭和41(行ツ)66、
134法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:35:49 ID:vaMKSYLI
昭和42(オ)804、昭和42(行ツ)29、昭和42(行ツ)34、昭和42(行ツ)9、
昭和43(行ツ)58、昭和43(行ツ)77、昭和43(行ツ)99、昭和44(オ)397、
昭和44(行ツ)1、昭和44(行ツ)25、昭和45(行ツ)2、昭和45(行ツ)32、
昭和45(行ツ)5、昭和45(行ツ)95、昭和46(あ)882、昭和46(行ツ)62、
昭和46(行ツ)87、昭和46(行ツ)97、昭和47(オ)658、昭和47(オ)659、
昭和47(行ツ)26、昭和47(行ツ)3、昭和48(行ツ)26、昭和48(オ)603,
昭和48(行ツ)82、昭和49(オ)175、昭和49(オ)491、昭和49(行ツ)2、
昭和49(行ツ)81、昭和49(行ツ)93、昭和50(オ)54、昭和51(オ)538、
昭和51(行ツ)9、昭和52(行ツ)130、昭和52(行ツ)134、昭和52(行ツ)28、
昭和53(オ)1218、昭和53(行ツ)129、昭和53(行ツ)138、昭和53(行ツ)140、
昭和53(行ツ)27、昭和53(行ツ)28、昭和53(行ツ)47、昭和54(行ツ)134、
昭和54(行ツ)145,昭和54(行ツ)150、昭和54(行ツ)152、昭和54(行ツ)60、
135法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:36:37 ID:vaMKSYLI
昭和55(行ツ)107、昭和55(行ツ)139、昭和55(行ツ)75、昭和56(オ)1166、
昭和56(行ツ)110、昭和56(行ツ)165、昭和57(オ)531、昭和57(オ)555、
昭和57(行ツ)147、昭和57(行ツ)154、昭和57(行ツ)99、昭和58(行ツ)101、
昭和58(行ツ)124、昭和58(行ツ)31、昭和58(行ツ)62、昭和59(行ツ)18、
昭和59(行ツ)251、昭和59(行ツ)286、昭和59(行ツ)316、昭和59(行ツ)342、
昭和59(行ツ)57、昭和60(オ)381、昭和60(オ)38、昭和60(行ツ)10、
昭和60(行ツ)120、昭和60(行ツ)174,昭和60(行ツ)186、昭和60(行ツ)202、
昭和60(行ツ)68、昭和61(行ツ)175、昭和62(行ツ)25、昭和62(行ツ)92、
昭和63(オ)1246、昭和63(オ)1285、昭和63(オ)1783、昭和63(オ)734、
昭和63(オ)896、昭和63(行ツ)119、昭和63(行ツ)138、昭和63(行ツ)139、
昭和63(行ツ)158、昭和63(行ツ)164、昭和63(行ツ)57、昭和63(行ツ)86、
平成1(行ツ)142、平成10(オ)1579、平成10(オ)881、平成10(行ツ)109、
平成10(行ツ)116、平成10(行ツ)29、平成10(行ツ)59、平成10(行ツ)61、
平成10(行ツ)81、平成11(行ツ)151、平成1(オ)1532、平成1(オ)1696、
136法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:37:35 ID:vaMKSYLI
平成1(オ)1720、平成1(オ)1740、平成1(オ)733、平成1(行ツ)127,
平成1(行ツ)138、平成1(行ツ)140、平成1(行ツ)146,平成1(行ツ)163、
平成1(行ツ)165、平成1(行ツ)28、平成1(行ツ)3、平成1(行ツ)74、
平成1(行ツ)7、平成1(行ツ)86、平成2(行ツ)71、平成2(オ)1004、
平成2(オ)1720、平成2(オ)604、平成2(オ)706、平成2(行ツ)100、
平成2(行ツ)122、平成2(行ツ)13、平成2(行ツ)140、平成2(行ツ)181、
平成2(行ツ)188、平成2(行ツ)212、平成2(行ツ)21、平成2(行ツ)25,
平成2(行ツ)60,平成2(行ツ)68、平成2(行ツ)82、平成2(行ツ)92、
平成3(オ)1007、平成3(オ)1805,平成3(オ)828、平成3(オ)82、
平成3(行ツ)13、平成3(行ツ)150、平成3(行ツ)15、平成3(行ツ)204、
平成3(行ツ)205、平成3(行ツ)217、平成3(行ツ)21、平成3(行ツ)33、
平成3(行ツ)33、平成3(行ツ)37、平成3(行ツ)54、平成3(行ツ)94、
平成3(行ツ)98、平成4(オ)1491、平成4(オ)364、平成4(オ)674、
平成4(オ)797、平成4(行ツ)101、平成4(行ツ)124、平成4(行ツ)12、
平成4(行ツ)145、平成4(行ツ)18、平成4(行ツ)239、平成4(行ツ)3、
平成4(行ツ)71、平成5(オ)1443、平成5(オ)1507,平成5(オ)1985、
平成5(オ)1987、平成5(オ)79、平成5(行ツ)116、平成5(行ツ)124、
平成5(行ツ)148、平成5(行ツ)160、平成5(行ツ)179,平成5(行ツ)180、
平成5(行ツ)46、平成5(行ツ)65、平成5(行ツ)70、平成5(行ツ)71、
137法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:38:40 ID:vaMKSYLI
平成6(オ)1102、平成6(オ)1326、平成6(オ)1684、平成6(オ)2142、
平成6(オ)225、平成6(オ)2311、平成6(オ)898、平成6(行ツ)125、
平成6(行ツ)128、平成6(行ツ)128、平成6(行ツ)184、平成6(行ツ)194、
平成6(行ツ)236、平成6(行ツ)237、平成6(行ツ)242、平成6(行ツ)25、
平成6(行ツ)50、平成6(行ツ)55、平成6(行ツ)93、平成7(オ)1719、
平成7(オ)1885、平成7(オ)2335、平成7(オ)2429、平成7(オ)2557、
平成7(オ)637、平成7(行ツ)139、平成7(行ツ)146、平成7(行ツ)157、
平成7(行ツ)27、平成7(行ツ)42、平成7(行ツ)73、平成7(行ツ)90、
平成8(オ)1022、平成8(オ)1796、平成8(オ)2263、平成8(オ)2553、
平成8(オ)730、平成8(オ)938、平成8(行ツ)133、平成8(行ツ)137、
平成8(行ツ)139、平成8(行ツ)179、平成8(行ツ)185,平成8(行ツ)234、
平成8(行ツ)247、平成8(行ツ)251、平成8(行ツ)59、平成8(行ツ)65、
平成8(行ツ)84、平成9(オ)1233、平成9(オ)1275、平成9(オ)1649、
平成9(オ)2323、平成9(オ)375、平成9(オ)40、平成9(オ)557,
平成9(行ツ)108、平成9(行ツ)110、平成9(行ツ)124、平成9(行ツ)173、
平成9(行ツ)185、平成9(行ツ)198、平成9(行ツ)224、平成9(行ツ)239、
平成9(行ツ)26、平成9(行ツ)43、平成9(行ツ)4、平成9(行ツ)51、
平成9(行ツ)57、平成9(行ツ)83
138法の下の名無し:2006/11/15(水) 06:39:42 ID:vaMKSYLI
上記最高裁HP未収録の最高裁判決を入手するには、
国会図書館において、「判例工業所有権法」、「最高裁判所民事判例集」、
「判例タイムズ」、「判例時報」、「知的財産権判例要旨集」等の判例集のほか、
「ジュリスト臨時増刊 重要判例解説」(昭和55年から現在まで)、
「特許判例百選」、「著作権判例百選」、「商標・商号・不正競争判例百選」
を借りて、該当判例部分を複写して入手するようにお願いします。
また、「判例体系CD−ROM」を使用して検索出力できるものもあります。
また、中央図書館でも所蔵されているかどうか、
中央図書館(例えば都立図書館の場合は、日比谷、中央、多摩)での所蔵の有無の
確認をお願いします。
139法の下の名無し:2006/11/15(水) 09:35:52 ID:JVYwWKXP
>>133-138
ここは判例解説スレです。
解説なしで事件番号をコピペするスレではありません。
解説をしないのであれば、書き込まないで下さい。非常に迷惑です。
140法の下の名無し:2006/11/25(土) 05:17:50 ID:b+A/eavC
スレずれだけど、民法で判例ベースの基本書や体系書ってないでしょうか?
141法の下の名無し:2006/11/25(土) 06:02:33 ID:YA4KN/5q
裁判所職員研修所(旧・裁判所書記官研修所)の
「民法総則講義案」「物権法講義案」「担保物件講義案」(司法協会)とかはどう?
142法の下の名無し:2006/11/25(土) 06:07:27 ID:b+A/eavC
>>141
ありがとうございます。
あーでも、それ古くないでしょうか?
多少古くても大丈夫ですか?
143法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:19:52 ID:rIMLSaNi
平成19年02月27日 最高裁判所 第三小法廷 判決《要約》
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070227173039.pdf(全文)

主文
「本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。」

理由
「本件は,市立小学校の音楽専科の教諭である上告人が,入学式の国歌斉唱の際に『君が代』
のピアノ伴奏を行うことを内容とする校長の職務上の命令に従わなかったことを理由に被
上告人から戒告処分を受けたため,上記命令は憲法19条に違反し,上記処分は違法である
などとして,被上告人に対し,上記処分の取消しを求めている事案である。」

「上告人は,…思想及び良心を有すると主張するするところ,このような考えは…上告人自
身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等ということができる。しか
しながら,…ピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観
に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということは
できず,…ピアノ伴奏を求める…本件職務命令が,直ちに上告人の有する上記の歴史観ない
し世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべきである。」

「入学式の国歌斉唱の際に『君が代』のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教
諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を
有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり,特に,
職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一
層困難であるといわざるを得ない。」

「 本件職務命令は,…国歌斉唱に際し,音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるもので
あって,上告人に対して,特定の思想を持つことを強制したり,あるいはこれを禁止したり
するものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく,児童
に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。」
144法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:20:46 ID:rIMLSaNi
>>143の続き
「…憲法15条2項は,『すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。』
と定め…こうした地位の特殊性及び職務の公共性にかんがみ…(上告人は)法令等や職務上
の命令に従わなければならない立場にあり,校長から同校の学校行事である入学式に関して
本件職務命令を受けたものである。(入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で
国歌斉唱を行うことは,)…学校教育法…学校教育法施行規則…に基づいて定められた小学
校学習指導要領…の規定の趣旨にかなうものであり…本件職務命令は,その目的及び内容に
おいて不合理であるということはできないというべきである。」

「以上の諸点にかんがみると,本件職務命令は,上告人の思想及び良心の自由を侵すものと
して憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である。」

「上告人は,…音楽的に不適切な「君が代」を平均律のピアノという不適切な方法で演奏す
ることは音楽家としても教育者としてもできないという思想及び良心を有するとも主張す
るが,以上に説示したところによれば,上告人がこのような考えを有することから本件職務
命令が憲法19条に反することとなるといえないことも明らかである。」

「 以上は,当裁判所大法廷判決(@昭和31年7月4日 最高裁判所 大法廷 判決〔謝罪広告
事件〕、A昭和49年11月6日 最高裁判所 大法廷 判決〔猿払事件〕、B昭和51年5月21日 最
高裁判所 大法廷 判決〔旭川学テ事件〕、C昭和51年5月21日 最高裁判所 大法廷 判決〔岩
手県教組学テ事件〕)の趣旨に徴して明らかである。所論の点に関する原審の判断は,以上
の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用することができない。」

@http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D51D3D75E8288DBC49256A85003164D7.pdf(全文)
Ahttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/88AD78DB1296DA3949256A850030AB17.pdf(全文)
Bhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/02D2CC35EDBC9F9F49256A850030AAE9.pdf(全文)
Chttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8833F82733CA14D349256A850030AAE8.pdf(全文)
145法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:21:51 ID:rIMLSaNi
>>143-144の事実関係
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,平成11年4月1日から日野市立南平小学校に音楽専科の教諭として勤務し
ていた。
(2) 南平小学校では,同7年3月以降,卒業式及び入学式において,音楽専科の教諭による
ピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきており,同校の校長(以下「校長」という。)
は,同11年4月6日に行われる入学式(以下「本件入学式」という。)においても,式次
第に「国歌斉唱」を入れて音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」を斉唱することと
した。
(3) 同月5日,南平小学校において本件入学式の最終打合せのための職員会議が開かれた際,
上告人は,事前に校長から国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう言われたが,自分の思想,
信条上,また音楽の教師としても,これを行うことはできない旨発言した。校長は,上告人
に対し,本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう命じたが,上告人は,これに応
じない旨返答した。
(4) 校長は,同月6日午前8時20分過ぎころ,校長室において,上告人に対し,改めて,
本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うよう命じた(以下,校長の上記(3)及び(4)
の命令を「本件職務命令」という。)が,上告人は,これに応じない旨返答した。
(5) 同日午前10時,本件入学式が開始された。司会者は,開式の言葉を述べ,続いて「国
歌斉唱」と言ったが,上告人はピアノの椅子に座ったままであった。校長は,上告人がピア
ノを弾き始める様子がなかったことから,約5ないし10秒間待った後,あらかじめ用意し
ておいた「君が代」の録音テープにより伴奏を行うよう指示し,これによって国歌斉唱が行
われた。
(6) 被上告人は,上告人に対し,同年6月11日付けで,上告人が本件職務命令に従わなか
ったことが地方公務員法32条及び33条に違反するとして,地方公務員法(平成11年法
律第107号による改正前のもの)29条1項1号ないし3号に基づき,戒告処分をした。
146法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:22:42 ID:rIMLSaNi
平成15年12月03日 東京地方裁判所 判決《要約》(>>143-145の1審判決)

2 争点
(1) 原告の本件行為について,地方公務員法29条1項1号ないし3号に該当する事由
があるか。
(2) 本件処分は違法か。

第3 当裁判所の判断
2 争点(1)について
(1) 職務命令違反(地方公務員法32条違反)の有無
ア 職務命令の存否
「…校長が原告に対して,…同年度入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を行うようにとの本
件職務命令を発したことが認められる。」
イ 職務命令の適法性
(ア) 原告の職務に関する事項であるか否か
「…入学式において『君が代』を含む児童の歌唱をピアノで伴奏することは,原告の職務に
関する事項に含まれるというべきである。」
(イ) 憲法19条違反の有無
 a 原告の権利侵害の有無
「…思想・良心の自由も,公務員の職務の公共性に由来する内在的制約を受けることからす
れば,本件職務命令が,教育公務員である原告の思想・良心の自由を制約するものであって
も,原告において受忍すべきもので,これが憲法19条に違反するとまではいえない。」
 b 子ども及びその保護者の権利侵害の有無
「…校長が教諭に対して『君が代』のピアノ伴奏をするよう職務命令を発したからといって,
それによって直ちに原告主張の子ども及びその保護者の思想・良心の自由が侵害されるとま
ではいえない。」
147法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:23:51 ID:rIMLSaNi
>>146の続き
(ウ) 憲法1条違反の有無
「…『君が代』のピアノ伴奏を命じた本件職務命令が憲法1条に違反するということはでき
ない。」
(エ) 憲法99条違反の有無
「…本件職務命令は憲法に違反するものではないから,その発出が公務員の憲法尊重擁護義
務を定めた憲法99条に違反するとはいえない。」
(オ) 校長の管理権ないし校務掌理権の濫用の有無
「…本件職務命令が校長の管理権ないし校務掌理権を濫用したとまではいえない。…本件職
務命令が権利濫用にあたるとまでいうことはできない。」
ウ 小括
「 以上のとおり,適法に存在した本件職務命令を遵守しなかった原告の本件行為は地方公
務員法32条に違反する。」
(2) 信用失墜行為(地方公務員法33条違反)の有無
「 原告のした本件行為は,…職務命令に違反し,…教育公務員の職に対する信用を傷つけ
る行為にあたり,地方公務員法33条に違反する。」
(3) 結論
「 したがって,原告のした本件行為は,地方公務員法32条,33条に違反するものであ
り,少なくとも同法29条1号,2号に該当する。」
148法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:24:45 ID:rIMLSaNi
>>147の続き
3 争点(2)について
(1) 本件職務命令の適法性
「…上記2(1)イに述べたとおり,本件職務命令は適法である…」
(2) 憲法31条違反の有無
ア 日野市教育長の答弁の性質
「…日野市教育長は,教諭の処分権を有するものではないから,(日野市教育長の)発言は,
…教育長の解釈を発表したに過ぎない…」
「…「君が代」に関する職務命令違反につき教職員を処分する場合があり得ることを告知し
なければ,本件職務命令の発出や本件処分を行うことができないと解することはできない。」
イ 調査義務の懈怠
「…教育長の発言は個人的な解釈の表明に過ぎないといわざるを得ないから,…教育長の発
言について調査しなかったからといって,本件処分に適正手続違反があるとすることはでき
ない。」
ウ 事情聴取過程等における瑕疵
「…事情聴取過程等における瑕疵をいう原告の主張は採用できない。」
エ 小括
「 したがって,本件処分が適正手続の保障に違反するとはいえない。」
(3) 有責性の阻却の有無
「…原告の本件行為に非難可能性があることは後記(4)のとおりであり,原告の主張は採
用できない。」
(4) 懲戒権の濫用の有無
「…戒告という,文書訓告や口頭注意よりは重いけれども懲戒処分としては最も軽い形式に
よる本件処分が社会観念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したとまで認めることはでき
ない。」
(5) 小括
「 したがって,本件処分は違法であるとまではいえず,適法であるというべきである。」

「4 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決す
る。」(主文 1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。)
149法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:40:51 ID:rIMLSaNi
平成15年12月03日 東京地方裁判所 判決(>>146-148
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060605175450.pdf(全文)
150法の下の名無し:2007/03/02(金) 21:49:57 ID:rIMLSaNi
《国旗国歌関係判例》
平成17年04月26日 福岡地方裁判所 第5民事部 判決〔合憲判決〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B8C02ABE0F0B992149257019000BC34A.pdf(全文)

平成18年07月26日東京地方裁判所民事第35部 判決〔合憲判決〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060810113414.pdf(全文)

平成18年09月21日 東京地方裁判所民事第36部 判決〔違憲判決〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061005115814.pdf(全文)
151法の下の名無し:2007/03/04(日) 17:09:08 ID:nZJ+xu8r
2 合憲裁判の通常の方法
(1)入念な合憲裁判
 最高裁判所の合憲裁判の多くは、簡単な理由を付すだけで、立ち入った憲法論議を
展開しないのが通例であるが、中には、殊に大法廷の裁判では、入念な理由を示して
合憲の結論を導く場合がある
 たとえば、1973年の全農林事件判決、1974年の猿払事件判決、1995年の非嫡出子
相続分規定合憲決定(注1)が入念な理由を示した合憲裁判の代表例である。
――「入念な」といっても、その理由が説得力ある立派な内容などとの評価を
しているのではない。理由が詳細になっていることの要因として、判例変更を
説明するため、説得力ある判例法を形成しようとする意欲の表われ、争点を
めぐって裁判官の間で意見が分かれている、社会や学説において盛んな論議が
交わされている、といったことをあげることができる。
(2)簡単な合憲裁判
 圧倒的に多数の合憲裁判では、最高裁判所は、違憲の主張に対して簡単な理由を
付すのみで処理している。それは、たとえば、合理性の基準を適用して合憲の結論を
下す場合のように、合憲裁判の際には、立法目的や目的達成のための手段について
立ち入った審査を加えない方式を採用する傾向があることから当然だといえる。また、
次の例のように、およそ違憲の主張への審査に立ち入らないで処理する場合もある。
 いわゆる三行判決は、その典型例である。それは、「記録によって認められる本件
訴訟の経緯に照らすと、原審が所論の措置をとらなかったことに違法はない。右違法の
あることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することが
できない」(注2)と、論述する場合である。
 あるいは、次のような例も数多くみられる。「論旨は、違憲の主張を含め、独自の
見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものであり、採用
することができない。」(注3)
 これらの判示では、憲法判断は無いに等しいのであるが、違憲の主張を排斥しては
いることと、法律について一般的に合憲性推定の原則が働いていることを考慮に
入れて、合憲裁判の範疇に取り込むのが適当だといえる。

(注1) それぞれ、最大判昭48・4・25刑集27巻4号547頁、最大判昭49・11・6刑
集28巻9号393頁、最大決平7・7・5民集49巻7号1789頁。
(注2) 最1小判平3・1・17税訴資182号31頁。
(注3) 最2小判平8・7・12判時1584号100頁。
152法の下の名無し:2007/03/04(日) 17:10:34 ID:nZJ+xu8r
>>151は、戸松秀典『憲法訴訟』(有斐閣、平成12〔2000〕年)327-328頁より引用
153法の下の名無し:2007/03/06(火) 02:28:48 ID:lHYV8q2W
 本件は、公立小学校の音楽専科の教諭(以下「本件教諭」という。)に対する、入学式の
国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うことを内容とする校長の職務上の命令(以下
「本件職務命令」という。)違反を理由とする戒告処分(以下「本件処分」という。)の取
消しを求めている事案である。

 本件職務命令それ自体は、ピアノ伴奏という外部的行為を要求するにすぎないものであり、
本件教諭の職務として、「国歌を尊重する態度を育てる」という教育目的のために行われる
ものである。それは、本件教諭が主張するような「君が代」に関する特定の解釈を前提とす
るものではないから、本件教諭が「思想・良心」と主張するところは、結局のところ「君が
代」に対して特定の見解を採ることによる嫌悪感ないし不快感にすぎない。また、職務命令
に従い、自己の考えに反する行為を行うことによって嫌悪感ないし不快感が生ずるとしても、
特定の思想を持つことを強制するものではなく「思想・良心の自由」を侵害するということ
もできない。さらに、本件教諭が、嫌悪感ないし不快感を理由としてピアノ伴奏を拒否した
場合には、国歌を尊重する立場から、殊更「君が代」についてのみピアノ伴奏をしない教職
員がいることに嫌悪感ないし不快感を覚える者もいると考えられる。

 他方、小学校の教員である本件教諭の入学式における言動や態度が児童(特に年少の児童)
に与える影響は大きく、本件教諭が、国歌斉唱の際にピアノの椅子に座っているにもかかわ
らず、「君が代」についてのみピアノ伴奏をしないという行為が、児童に「君が代」に対す
る疑念、不信感、警戒感等の否定的な感情や見方を引き起こすおそれがあることは否定でき
ない。また、本件教諭が、校長が決定した式次第に従わないことによって、児童のみならず、
参列する保護者、地域住民その他の来賓に対して、学校の運営についての不安を抱かせ、学
校教育に対する信頼感を損なうことも考えられる。

 以上のことから、本件職務命令は憲法19条に違反せず合憲であり、校長の裁量権濫用も
無く適法である。適法に存在した本件職務命令を遵守しなかった本件教諭の行為は、地方公
務員法32条に違反する。また、教育公務員の職に対する信用を傷つける行為にあたり、同
法33条に違反する。したがって、懲戒事由を定めた同法29条1項1号、2号に該当し、本
件処分の取消しを求めた本件教諭の主張に理由は無く、本件処分(戒告)は相当である。
154法の下の名無し:2007/03/27(火) 00:08:25 ID:iwR3c1un
 本件で問題となっているのは、公立学校の教諭(以下「本件教諭」という。)に対する、
入学式・卒業式等の学校行事において、国歌である「君が代」斉唱の際に起立をすることを
要求する、校長の職務上の命令(以下「本件職務命令」という。)の合憲性である。

 まず、本件職務命令が、本件教諭の職務に関する事項であるか否かが、問題となる。
 入学式・卒業式は、公立学校における教育過程の一部として実施されるものであり、学校
が実施する教育活動ということができる。教育活動の主体は、原則として個々の教師である
といえるが、児童・生徒の側に、教育の内容を批判する能力がなく、教師が児童・生徒に対
して強い影響力、支配力を有すること、学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均
等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることからすれば、普通教
育における教師に完全な教授の自由を認めることはできない。
 学校教育法は、「校務」すなわち、学校教育の事業を遂行するため必要とされる一切の事
務をつかさどるのは校長であると規定しており、教育課程の計画及び実施についての責務と
権限は、校長にあると解するのが相当であるから、入学式・卒業式の式次第については、校
長が、その裁量の範囲においてこれを決定する権限を有し、校長は、その実施のために、各
教員に対して、職務命令を発することができると解される。入学式・卒業式は、公立学校に
おける教育課程の一部として実施されるものであるから、その式次第に従い、運営に協力す
ることは、学校における具体的職務の内容にかかわらず、式に参加する以上は、学校に勤務
する職員としての当然の職務と言うべきである。
 したがって、国歌斉唱時に起立することは、本件教諭の職務であって、入学式・卒業式に
おいて、国歌を斉唱をするという式次第を前提として、国歌斉唱時に起立することを要求す
る本件職務命令は、本件教諭の職務に関する事項であるといえる。
155法の下の名無し:2007/03/27(火) 00:15:10 ID:iwR3c1un
 次に、本件職務命令の根拠について検討する。公立学校の校長は、学校教育法に基づき、
校務をつかさどり、所属職員を監督する権限を有しており、所属職員に対して、職務命令を
発することができる。そして、所属教職員は、地方公務員法32条に基づき、校長の職務命令
に従う義務を負う。なお、国旗国歌法2条1項は、「国歌は、君が代とする。」と規定するに
とどまり、直ちに本件職務命令の根拠にはなり得ない。
 ただ、職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合には,これに従う義務がないものと解さ
れる(最三小判昭和53年11月14日判タ375号73頁)から、本件職務命令に重大かつ明白な瑕
疵があれば、本件教諭は、これに従う義務はないといえる。そこで、本件職務命令の合憲性
が問題となる。以下、本件職務命令の合憲性に限定して検討する。

 思想・良心の自由は、「外部に向って表現されるに至るときは『表現の自由』の問題とな
り、内面的精神作用にとどまる場合でも、宗教的方面に向えば『信教の自由』の問題となり、
論理的・体系的知識の方面に向えば『学問の自由』の問題となる(佐藤幸治『憲法』〔初版〕
332頁)。ただ、人の内面の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するから、外部的行
為(国歌斉唱時に起立すること)を要求する本件職務命令が、本件教諭の内心の自由を侵害
するかについて、「思想・良心の自由」との関係で問題となる。

 本件教諭のような公務員であっても「思想・良心の自由」はあるから、本件教諭が内心に
おいて、どのような「思想・良心」を抱いていても自由であり、その自由は尊重されなけれ
ばならないことは言うまでも無い。
 しかしながら、憲法15条2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉
仕者ではない。」と定めており、本件教諭のような地方公務員は、地方公共団体の住民全体
の奉仕者としての地位を有するものである。こうした地位の特殊性及び職務の公共性にかん
がみ、地方公務員法30条は、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務
し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し、
同法32条は、上記の地方公務員がその職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、
上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定する。
 そして、学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,
国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定し、それは「国
旗・国歌を尊重する態度を育てる」という教育目的によるものと解される。
156法の下の名無し:2007/03/27(火) 00:16:10 ID:iwR3c1un
 これを本件についてみると、本件職務命令は、公務員である本件教諭に対して、国歌斉唱
時に起立するという外部的行為を要求するにすぎないことは明らかであるから、それ自体は、
本件教諭の内心における精神的活動を否定するものではない。そして、人の内心における精
神的活動は、外部的行為と密接な関係を有するものといえるが、本件職務命令は、公立学校
の教諭の入学式・卒業式における言動や態度が児童・生徒(特に年少の児童)に与える影響
は大きく、本件教諭が、国歌斉唱の際に起立をしないで座ったままでいるという行為であっ
ても、児童・生徒に国旗・国歌に対する疑念、不信感、警戒感等の否定的な感情や見方を引
き起こすおそれがあることは否定できないから、「国旗・国歌を尊重する態度を育てる」と
いう教育目的のために、国歌である「君が代」斉唱の際に起立をすることを要求しているも
のである。それは、「踏み絵」とは違って、本件教諭に対し、特定の思想を持つことを「強
制」するものではなく、「君が代」についての一定の見解を前提として、特定内容の道徳や
イデオロギーを児童・生徒に対して、教え込ませるものともいえないから、それ自体が本件
教諭の思想・良心(本件教諭の有する「歴史観ないし世界観」、すなわち、「君が代」が過
去において果たして来た役割に対する否定的評価)に反する精神的活動を「強制」するもの
でもないことは明らかである。また、歌を歌う際に起立をすること自体は一般的なことであ
り、国歌斉唱が、「国歌を尊重する態度を育てる」という教育目的のために行われるもので
あることからすれば、児童・生徒に対して範を示すという観点に照らし、入学式・卒業式に
参加する教員に起立を要求する本件職務命令は、その目的及び内容において不合理であると
いうことはできないというべきである。

 そうすると、本件職務命令は、本件教諭のもつ特定の思想、すなわち「君が代」が過去に
おいて果たして来た役割に対する否定的評価自体を否定させるものではないことは明らか
であるから、「思想・良心の自由」を侵害するものではなく、本件教諭が本件において「思
想・良心」と主張するところは、結局のところ本件職務命令に対する「誤解」ないし「曲解」
に基づく「嫌悪感ないし不快感」にすぎない。このような「嫌悪感ないし不快感」を理由に
一般的法義務を拒否する自由を一般的に承認するならば、おそらく社会は成り立たないと考
えられるから、仮に「嫌悪感ないし不快感」を「思想・良心」とした場合でも、その「思想・
良心(嫌悪感ないし不快感)の自由」は、公共の福祉の見地から、公務員の職務の公共性に
由来する内在的制約を受けるものと解するのが相当である(憲法12条、13条)。

 したがって、本件教諭(公立学校の教諭)に対する、本件職務命令(入学式・卒業式等の
学校行事において、国歌である「君が代」斉唱の際に起立をすることを要求する、校長の職
務上の命令)は、「思想・良心の自由」を定めた憲法19条に違反せず「合憲」である。
157法の下の名無し:2007/05/21(月) 13:23:33 ID:vRKZllu2
 適法に存在した(>>154-156)本件職務命令(国歌斉唱時に起立)を遵守しなかった本件
教諭(公立学校の教諭)の行為は、その職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、
上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定する地方公務員法32条に違反する。
また、本件教諭が、校長が決定した式次第に従わないことによって、児童・生徒のみならず、
参列する保護者、地域住民その他の来賓に対して、学校の運営についての不安を抱かせ、学校
教育に対する信頼感を損なうことも考えられるから、教育公務員の職に対する信用を傷つける
行為にあたり、同法33条に違反する。
 したがって、懲戒事由を定めた同法29条1項1号、2号に該当し、懲戒処分を受けるのは
当然である。
158法の下の名無し:2007/05/21(月) 13:24:35 ID:vRKZllu2
会議録 第145回国会 本会議 第41号(平成11年6月29日(火曜日))

国旗及び国歌に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑

○内閣総理大臣(小渕恵三君) 志位和夫議員にお答え申し上げます。
(中略)
 国旗及び国歌の法制化と学校における国旗及び国歌の指導との関係について、お尋ねがあ
りました。
 学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理解し、それを尊重す
る態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対してひとしく敬意を表する態度を育
てるために行っているものであり、今回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものでな
いと考えております。
(中略)
 良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内
心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると
理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について
児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国
民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものであ
りまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。
 教育現場での教職員や子供への国旗の掲揚等の義務づけについてお尋ねがありましたが、
国旗・国歌等、学校が指導すべき内容については、従来から、学校教育法に基づく学習指導
要領によって定めることとされております。学習指導要領では、各教科、道徳、特別活動そ
れぞれにわたり、子供たちが身につけるべき内容が定められておりますが、国旗・国歌につ
いて子供たちが正しい認識を持ち、尊重する態度を育てることをねらいとして指導すること
といたしておるものであります。
 国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び
国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌とし
て定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその
根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、
法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます。
 教職員や子供たちにも国旗の掲揚等を義務づけはできないのではないかとのお尋ねであ
りますが、国旗・国歌等、学校教育において指導すべき内容は学習指導要領において定める
こととされており、各学校はこれに基づいて児童生徒を指導すべき責務を負うものでありま
す。
(中略)
 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌
の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したが
って、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 なお、学校における国旗及び国歌の指導については、教育指導上の観点から行っているこ
とは、既に答弁いたしたところでございます。
 以上、御答弁を申し上げました。(拍手)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000114519990629041.htm?OpenDocument
159法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:21:13 ID:IQlNAioJ
昭和58年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決(永山事件最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E8A6053B84A1F5A949256A850030AA1F.pdf(全文)

<判示事項>
@死刑選択の許される基準
A無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例

<要旨>
@ 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方
法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会
的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が
誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと
認められる場合には、死刑の選択も許される。

A 先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な
方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)
のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被
害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲
役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26208&hanreiKbn=01
160法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:22:23 ID:IQlNAioJ
平成18年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決(山口母子殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060620163659.pdf(全文)

主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理 由
 検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ職権をもって調査す
ると,原判決は,下記1以下に述べる理由により破棄を免れない。
 なお,弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面において,原
判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重大な事実誤認
がある旨を指摘する。しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との整合性を無視したも
ので失当であり,本件記録によれば,弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても,
上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,態様等も含め,第1,2審判決の
認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,指摘のような事実誤認等
の違法は認められない。
 1 本件事案の概要及び原判決の要旨
 (1) 本件は,当時18歳の少年であった被告人が,白昼,配水管の検査を装って上がり込
んだアパートの一室において,当時23歳の主婦(以下「被害者」という。)を強姦しよ
うとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫し,その後,同所におい
て,激しく泣き続ける当時生後11か月の被害者の長女(以下「被害児」という。)をも
殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,
という殺人,強姦致死,窃盗の事案である。
161法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:23:05 ID:IQlNAioJ
 (2) 原判決は,被告人に対する量刑について,次のように判示して第1審判決の無期懲役
の科刑を維持した。
 本件強姦致死及び殺人の各犯行は,その結果が誠に重大であるところ,犯行の動機に酌
量の余地は全くない。また,犯行の態様は,冷酷で残虐なものであり,犯行後の情状も良
くない。遺族らが被告人に対して極刑を望む心情は,十分理解することができ,本件が社
会に与えた影響も大きい。したがって,被告人の刑事責任には極めて重大なものがあり,
本件は,被告人を極刑に処することの当否を慎重に検討すべき事案である。
 しかしながら,第1審判決が死刑を選択しない事由として説示する以下の点は,検察官
が控訴趣意書において論難するが,誤りであるとはいえない。すなわち,本件は,強姦の
点についてこそ計画的ではあるが,各被害者の殺害行為は計画的なものではない。また,
被告人には,不十分ながらも,被告人なりの反省の情が芽生えるに至っていると評価でき,
これに加え,被告人は,犯行当時18歳と30日の少年であり,内面の未熟さが顕著であ
ること,これまで窃盗の前歴のみで,家庭裁判所から保護処分を受けたことがないなど犯
罪的傾向が顕著であるとはいえないこと,被告人の実母が中学時代に自殺するなどその家
庭環境が不遇で生育環境において同情すべきものがあり,それが本件各犯行を犯すような
性格,行動傾向を形成するについて影響した面が否定できないこと,少年審判手続におけ
る社会的調査の結果においても,矯正教育による可塑性は否定されていないことなどの被
告人自身に関する情状に照らすと,被告人について,矯正教育による改善更生の可能性が
ないとはいい難い。
 そして,本件各犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性,遺族の被害感情,社会的影響,
被告人の年齢,前科,犯行後の情状等を総合し,近時の死刑求刑事案に関する量刑の動向
等を併せて考察すると,本件について,極刑がやむを得ないとまではいえず,被告人を無
期懲役に処した第1審判決の量刑を是認することができる。
162法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:24:43 ID:IQlNAioJ
 2 当裁判所の判断
 (1) 死刑は,究極のしゅん厳な刑であり,慎重に適用すべきものであることは疑いがない。
しかし,当審判例(最高裁昭和56年(あ)第1505号同58年7月8日第二小法廷判
決・刑集37巻6号609頁)が示すように,死刑制度を存置する現行法制の下では,犯
行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害さ
れた被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般
の情状を併せ考察したとき,その罪責が誠に重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般
予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合には,死刑の選択をするほかない
ものといわなければならない。
 これを本件についてみると,被告人は,強姦によってでも性行為をしたいと考え,布テ
ープやひもなどを用意した上,日中若い主婦が留守を守るアパートの居室を物色して被害
者方に至り,排水検査の作業員を装って室内に上がり込み,被害者のすきを見て背後から
抱き付き,被害者が驚いて悲鳴を上げ,手足をばたつかせるなど激しく抵抗するのに対し
て,被害者を姦淫するため殺害しようと決意し,その頸部を両手で強く絞め付けて殺害し,
万一のそ生に備えて両手首を布テープで緊縛したり,同テープで鼻口部をふさぐなどした
上,臆することなく姦淫を遂げた。さらに,被告人は,この間,被害児が被害者にすがり
つくようにして激しく泣き続けていたことを意にも介しなかったばかりか,上記犯行後,
泣き声から犯行が発覚することを恐れ,殺意をもって,被害児を持ち上げて床にたたき付
けるなどした上,なおも泣きながら母親の遺体にはい寄ろうとする被害児の首に所携のひ
もを巻いて絞め付け,被害児をも殺害したものである。強姦を遂げるため被害者を殺害し
て姦淫し,更にいたいけな幼児までも殺害した各犯行の罪質は甚だ悪質であり,2名の尊
い命を奪った結果も極めて重大である。各犯行の動機及び経緯に酌むべき点はみじんもな
く,強姦及び殺人の強固な犯意の下に,何ら落ち度のない被害者らの生命と尊厳を相次い
で踏みにじった犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ない。さ
らに,被告人は,被害者らを殺害した後,被害児の死体を押し入れの天袋に投げ入れ,被
害者の死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚を遅らせようとし,被害者の財布を窃取
しているなど,犯行後の情状も良くない。遺族の被害感情はしゅん烈を極め,これに対し,
慰謝の措置は全く講じられていない。白昼,ごく普通の家庭の母子が自らには何の責めら
れるべき点もないのに自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視で
きない。
 以上の諸点を総合すると,被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がな
い限り,死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。
163法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:25:44 ID:IQlNAioJ
 (2) そこで,特に酌量すべき事情の有無について検討するに,原判決及びその是認する第
1審判決が酌量すべき事情として掲げる事情のうち,被害者らの殺害について計画性がな
いという点については,確かに,被告人は,強姦については相応の計画を巡らせていたも
のの,事前に被害者らを殺害することまでは予定しておらず,被害者から激しい抵抗に遭
い,また,被害児が激しく泣き叫ぶという事態に対応して殺意を形成したものにとどまる
ことを否定できず,当初から被害者らを殺害することをも計画していた場合と対比すれば,
その非難の程度には差異がある。しかしながら,被告人は,強姦という凶悪事犯を計画し,
その実行に際し,反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して
次々と実行し,それぞれ所期の目的も達しているのであり,各殺害が偶発的なものといえ
ないことはもとより,冷徹にこれを利用したものであることが明らかである。してみると,
本件において殺害についての計画性がないことは,死刑回避を相当とするような特に有利
に酌むべき事情と評価するには足りないものというべきである。
 また,原判決及び第1審判決は,被告人が,それなりに反省の情を芽生えさせていると
見られることに加え,犯行当時18歳と30日の少年であったこと,犯罪的傾向も顕著で
あるとはいえないこと,その生育環境において同情すべきものがあり,被告人の性格,行
動傾向を形成するについて影響した面が否定できないこと,少年審判手続における社会的
調査の結果においても,矯正教育による可塑性が否定されていないこと,そして,これら
によれば矯正教育による改善更生の可能性があることなどを指摘し,死刑を回避すべき事
情としている。しかしながら,記録によれば,被告人は,捜査のごく初期を除き,基本的
に犯罪事実を認めているものの,少年審判段階を含む原判決までの言動,態度等を見る限
り,本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていると認めることは困難であり,被告
人の反省の程度は,原判決も不十分であると評しているところである。被告人の生育環境
についても,実母が被告人の中学時代に自殺したり,その後実父が年若い外国人女性と再
婚して本件の約3か月前には異母弟が生まれるなど,不遇ないし不安定な面があったこと
は否定することができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは
認めることができない。さらに,被告人には,本件以前に前科や見るべき非行歴は認めら
れないが,いともたやすく見ず知らずの主婦をねらった強姦を計画した上,その実行の過
程において,格別ちゅうちょした様子もなく被害者らを相次いで殺害し,そのような凶悪
な犯行を遂げながら,被害者の財布を窃取した上,各死体を押し入れに隠すなどの犯跡隠
ぺい工作をした上で逃走し,さらには,窃取した財布内にあった地域振興券を友人に見せ
びらかしたり,これでカードゲーム用のカードを購入するなどしていることに徴すれば,
その犯罪的傾向には軽視することができないものがあるといわなければならない。
164法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:26:55 ID:IQlNAioJ
 そうすると,結局のところ,本件において,しん酌するに値する事情といえるのは,被
告人が犯行当時18歳になって間もない少年であり,その可塑性から,改善更生の可能性
が否定されていないということに帰着するものと思われる。そして,少年法51条(平成
12年法律第142号による改正前のもの)は,犯行時18歳未満の少年の行為について
は死刑を科さないものとしており,その趣旨に徴すれば,被告人が犯行時18歳になって
間もない少年であったことは,死刑を選択するかどうかの判断に当たって相応の考慮を払
うべき事情ではあるが,死刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえず,本件犯行
の罪質,動機,態様,結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で
考慮すべき一事情にとどまるというべきである。
 以上によれば,原判決及びその是認する第1審判決が酌量すべき事情として述べるとこ
ろは,これを個々的にみても,また,これらを総合してみても,いまだ被告人につき死刑
を選択しない事由として十分な理由に当たると認めることはできないのであり,原判決が
判示する理由だけでは,その量刑判断を維持することは困難であるといわざるを得ない。
 (3) そうすると,原判決は,量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤った結果,死刑の
選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情の存否について審理を尽くすことなく,被告
人を無期懲役に処した第1審判決の量刑を是認したものであって,その刑の量定は甚だし
く不当であり,これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 3 結論
 よって,刑訴法411条2号により原判決を破棄し,本件において死刑の選択を回避す
るに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,
同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり判決する。
 検察官幕田英雄,同吉田宏公判出席
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男)

《参考》
平成14年3月14日 広島高等裁判所 判決(山口母子殺人事件〔原審〕)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DB35ABFE0BC4594249256BB200385F3D.pdf(全文)
165法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:29:19 ID:IQlNAioJ
平成18年6月20日 最高裁判所第三小法廷 判決(山口母子殺人事件)《要約》

「被告人の罪責は誠に重大であって,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をする
ほかないものといわざるを得ない。」

「特に酌量すべき事情の有無について検討するに,原判決及びその是認する第1審判決が
酌量すべき事情として掲げる事情のうち,」
@被害者らの殺害について計画性がないという点について
「本件において殺害についての計画性がないことは,(強姦という凶悪事犯を計画し,そ
の実行に際し,反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して
次々と実行し,それぞれ所期の目的も達しているのであり,各殺害が偶発的なものといえ
ないことはもとより,冷徹にこれを利用したものであることが明らかであるから)死刑回
避を相当とするような特に有利に酌むべき事情と評価するには足りない」

A被告人が,それなりに反省の情を芽生えさせていると見られること
「被告人は,捜査のごく初期を除き,基本的に犯罪事実を認めているものの,少年審判段
階を含む原判決までの言動,態度等を見る限り,本件の罪の深刻さと向き合って内省を深
め得ていると認めることは困難」

B犯行当時18歳と30日の少年であったこと

C犯罪的傾向も顕著であるとはいえないこと
「(被告人の犯行の態様に照らすと)その犯罪的傾向には軽視することができないものが
ある」

Dその生育環境において同情すべきものがあり,被告人の性格,行動傾向を形成するにつ
いて影響した面が否定できないこと
「被告人の生育環境についても,……不遇ないし不安定な面があったことは否定すること
ができないが,高校教育も受けることができ,特に劣悪であったとまでは認めることがで
きない」

E少年審判手続における社会的調査の結果においても,矯正教育による可塑性が否定され
ていないこと,そして,これらによれば矯正教育による改善更生の可能性があること
166法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:30:35 ID:IQlNAioJ
「結局のところ,本件において,しん酌するに値する事情といえるのは,被告人が犯行当
時18歳になって間もない少年であり,その可塑性から,改善更生の可能性が否定されて
いないということ(上記B及びE)に帰着する」

「(犯行時18歳未満の少年の行為については死刑を科さないものとしている少年法の)
趣旨に徴すれば,被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは,死刑を選
択するかどうかの判断に当たって相応の考慮を払うべき事情ではあるが,死刑を回避すべ
き決定的な事情であるとまではいえず,本件犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性及び
遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で考慮すべき一事情にとどまる」

「(原審が酌量すべき事情として掲げる事情は、)これを個々的にみても,また,これら
を総合してみても,いまだ被告人につき死刑を選択しない事由として十分な理由に当たる
と認めることはできない」

「原判決は,量刑に当たって考慮すべき事実の評価を誤った結果,死刑の選択を回避する
に足りる特に酌量すべき事情の存否について審理を尽くすことなく,被告人を無期懲役に
処した第1審判決の量刑を是認したものであって,その刑の量定は甚だしく不当であり,
これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。」

「刑訴法411条2号により原判決を破棄し,本件において死刑の選択を回避するに足り
る特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,同法41
3条本文により本件を原裁判所に差し戻す」
167法の下の名無し:2007/05/23(水) 17:33:20 ID:IQlNAioJ
《参考》裁判所法(上級審の裁判の拘束力)
第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束
する。

《参考判例》
昭和43年10月25日 最高裁判所第二小法廷 判決(八海事件〔第3次上告審〕)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9BCC0609D8D3C59D49256A850030AC08.pdf(全文)

<判示事項>
一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑
訴法第四一一条第三号により破棄された事例
二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無
三 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲
四 証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第三二八条

<裁判要旨>
一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるとき
は(判文参照)、刑訴法第四一一条第三号により原判決を破棄しなければならない。
二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判
断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断
は、なんら拘束力を有するものではない。
四 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の
証言の証明力を争う証拠として採証しても(原判文参照)、必ずしも刑訴法第三二八条に違反
するものではない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27603&hanreiKbn=01

「なお、破棄の理由とされた法律判断は、その後法令の変更があれば拘束力を失うし、
事実上の判断も、新しい証拠資料が取り調べられれば、同様に、拘束力を失う」
(福井厚『刑事訴訟法講義〔第2版〕』393頁)。
168法の下の名無し:2007/12/15(土) 20:33:52 ID:bIv8isML
ゲッツサラダ油事件について知っている人います?
169法の下の名無し:2008/02/18(月) 17:36:07 ID:qL/uActt
gets!
170法の下の名無し:2008/02/28(木) 17:55:20 ID:q3P62mSF
age
171法の下の名無し:2008/03/08(土) 19:27:27 ID:W9/+uvBF
age
172法の下の名無し:2008/05/13(火) 17:18:18 ID:TcQSw5CF
北方ジャーナル事件での不法行為については山本敬三先生の考え方でいいのですか?
調べるほど憲法や民法の根底にぶつかって苦戦しています。
助言があったら是非お願いします。
173法の下の名無し:2008/10/13(月) 05:58:25 ID:CR9JDtlU
【名張毒ぶどう酒事件】
平成9年1月28日 最高裁判所 第三小法廷 決定(第5次再審請求〔特別抗告審〕)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/26102D0207E1CBCF49256A850030A93D.pdf

3 申立人以外の者による犯行の機会
「新旧全証拠を総合しても、本件ぶどう酒瓶が公民館の囲炉裏の間に持ち込まれて以降、
申立人以外の者が本件ぶどう酒に農薬を人知れずひそかに混入することは不可能であった
とする確定判決の認定は、以下のとおり、正当として是認することができる。
(一)申立人は、捜査段階の否認調書(昭和三六年四月二四日付け検察官調書等)において、
c総会開会中に便所に行った際、妻a(本件事件により死亡)が左手に本件ぶどう酒瓶、右手に
白いもので包んだ瓶を持ってぶどう酒瓶に注ぎ込む格好をしているのを見た旨供述するが、
第一審では、aが囲炉裏のそばにいたのは見たが、瓶を触っているのは見ていないと供述を
変更し(第七回、第八回各公判期日)、原原審では、aが本件ぶどう酒瓶に何かを入れようと
しているのを見たことはないと明言している(昭和六一年七月一五日、同年八月二八日)。
しかも、c総会出席者の供述を総合すると、aは、遅れて公民館を訪れた者に挨拶するため
会場から囲炉裏の間に出てきた以外、総会開会中に中座しなかったことが認められるから、
aが本件ぶどう酒に農薬を注入したものでないことは明らかである。
(二)本件ぶどう酒瓶は、申立人により公民館に持ち込まれてから、囲炉裏の間の流しの前の
板敷きに置かれていたが、c総会が開かれるまでは、そのすぐそばに申立人が座り、後記のとおり、
fが公民館に戻って以降、他の会員も順次囲炉裏の周りに集まってきて雑談していたこと、
総会開会中は、隣室の会場に着席した会員らから、本件ぶどう酒瓶の置かれた板敷き付近が
十分見通せたほか、遅れてきた会員らが会場に入るために順次囲炉裏の間を通る状況にあったこと、
懇親会の準備が始まってからは、囲炉裏の間で男女数人が立ち働きしていたことは、関係証拠から
明らかであって、人知れず本件ぶどう酒瓶に近づき農薬を入れることは不可能であったと認められる。
ちなみに、総会出席者の中で、囲炉裏の間に置かれた本件ぶどう酒瓶にだれかが近づくのに
気付いたと供述する者は、申立人以外にはない。
4 以上の事実を総合すると、本件ぶどう酒瓶が開栓され農薬が混入されたのは、
確定判決の認定するとおり、公民館の囲炉裏の間であり、したがって、本件ぶどう酒瓶が
いつd方に持ち込まれたかについて検討するまでもなく、申立人以外の者は本件ぶどう酒に
農薬を混入する機会がなく、その実行が不可能であったものと認められる。」
174法の下の名無し:2008/10/13(月) 06:00:46 ID:CR9JDtlU
>>173の続き
5 申立人による犯行の機会
「申立人は、本件ぶどう酒瓶等を公民館の囲炉裏の間に持ち込んだ後、fがd方に向かい公民館を
出発してから戻ってくるまでの約一〇分間、公民館内に一人でいたと認められる。しかも、前示のとおり、
申立人が本件犯行前に有機燐テップ製剤の農薬であるニッカリンTを購入して所持していたことも
考慮すると、申立人は、本件犯行を実行することが可能であり、かつ、その機会が十分にあったと
いうことができる。
6 以上のとおり、本件事件当日に、公民館の囲炉裏の間において、本件ぶどう酒に有機燐テップ製剤の
農薬が混入されたが、申立人以外の者は本件ぶどう酒に右農薬を混入する機会がなく、その実行が
不可能であったのに対し、申立人はその実行が可能であり、かつ、その機会が十分にあったと
認められるから、以上の情況証拠によって、申立人が本件犯行を犯したものと認めることができる。」
175法の下の名無し:2008/10/13(月) 06:03:17 ID:CR9JDtlU
>>174の続き
四 自白の任意性及び信用性
「1 次いで、本件犯行の動機、準備行為、犯行態様、犯行の証拠隠滅工作等について詳細に供述する
申立人の自白について検討を進めるに、所論は、申立人の捜査段階における自白には任意性に疑いが
ある旨主張するが、関係する新旧全証拠を総合的に評価しても申立人の自白の任意性に疑いを生じさせる
事由が認められないとした原決定の判断は、正当として是認することができる。
2 また、関係証拠によれば、申立人は、身柄が拘束される前に、捜査機関が既に入手していた
資料から創作できるとは考えられないような具体的な自白をしており、その内容も、客観的状況
―特に、本件ぶどう酒瓶に付着する封緘紙と囲炉裏の間付近で発見された大小封緘紙の一体性、
付け根の鋭く切れ込んだ耳付き冠頭の存在、申立人の自白後発見押収された火挟みの存在、
本件替栓に付けられた人歯痕とみられる傷痕―と矛盾なく符合していると認められるのであって、
本件替栓表面の傷痕に関する三鑑定の証明力が大幅に減殺されたことを前提に、所論にかんがみ
申立人の自白の信用性に関する新旧全証拠を慎重に検討しても、申立人の自白の信用性に疑いを
挟ませるような事実は認められないから、申立人の自白の信用性を認めた原決定の判断も、
正当として是認することができる。」
176法の下の名無し:2008/10/13(月) 06:04:35 ID:CR9JDtlU
>>175の続き
五 結論
「以上要するに、本件替栓の表面の傷痕に関する三鑑定は、再審請求後に提出された証拠によって、
その証明力が大幅に減殺されたとはいえ、新旧全証拠を総合して検討すると、犯行の機会に関する
情況証拠から、申立人が本件犯行を犯したと認めることができ、これに信用性が高いと認められる
申立人の自白を総合すれば、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないというべきで
あるから、所論引用の各証拠が刑訴四三五条六号にいう証拠の明白性を欠くとして本件再審請求を
棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。」
177法の下の名無し:2008/10/13(月) 06:08:29 ID:CR9JDtlU
昭和44年9月10日 名古屋高等裁判所刑事第一部 判決(確定判決による死刑の理由)

「本件犯行は、被告人が妻A子と恋愛結婚し、同女との間に、二人の子供まで儲けておきながら、
妻A子の信頼を裏切って、しかも夫に死別して間もない判示B子と情交関係を結び、不倫な
いわゆる三角関係を続けるなどして、家庭不和の原因を自ら招来したものであるにかかわらず、
右の三角関係の善後措置方に窮するに及び、右のA子、B子の両名にとどまらず、多数の
罪なき人々までも犠牲にすることを十分認識しながら、敢行したものであって、その犯行の動機は、
全く人倫に背き、憫諒すべき点がなく、また被告人は、その犯行をなすに際し、いわゆる完全犯罪を
企図して、事前に、予め証拠の隠滅方法に関し、種々思いをめぐらしたうえ、周到な用意と計画の下に
本件犯行を敢行しており、しかもその犯行の態様は、年一回開催されるに過ぎない前記「三奈の会」
会員による懇親会の機会を捉え、同懇親会の席上、これを出席した多数の予て面識のある
婦女子に対し、猛毒性を有する農薬入りのぶどう酒を飲ませて、同婦女子の殺害を企てたという
極めて兇暴残虐なものであったこと、被告人の該犯行により、一瞬のうちに、妻A子、B子の
両名を含め五名の婦女子の尊い生命が奪われ、一二名の婦女子がそれぞれ重軽傷を負い、
とくに、その生命を奪われた被害者本人はもちろん、その遺家族に対しても、取り返しのつかない
不幸と苦痛を与えるに至ったこと、しかるに被告人は、本件に関し、司直の取調べを受けた当初、
本件を、妻A子の犯行であったかの如き言を弄して、自己の責任を、既に本件所為により殺害された
妻A子に転嫁しようとしたばかりでなく、当審における事実取調べの結果に徴すれば、被告人は、
本件が原審に係属中の昭和三九年八月ごろ三重刑務所拘置監において、当時同拘置監に
被告人同様未決囚として在監中のCに対し、本件に関する罪証隠滅のため、内容虚偽のいわゆる
偽せ手紙の作成方を依頼するなどして、本件の罪責を免れようと工作した事跡を窺知するに足り、
その心情の卑劣さを看過し難いのに加え、被告人には今なお本件につき、反省悔悟の情が毫も
認められないこと、更には、本件が、前記の如き本件各被害者もしくはその遺家族に与えた痛恨は
もちろん、一般社会に及ぼした影響等を考慮すれば、被告人の本件犯行による罪責は、まさに
極刑に値するといわなければならない。そして、本件記録に現れた被告人の年令、経歴、境遇
その他一切の事情を斟酌考量してみても、被告人に対し、本件につき、特に情状を酌量すべき
特段の事情のごときは、これを見出し得ない。よって、被告人に対しては、本件につき、前記の
刑法第一九九条の所定刑中死刑を選択して、被告人を死刑に処する」
178法の下の名無し:2008/10/13(月) 06:24:51 ID:CR9JDtlU
>>173の補足
三 犯行の場所と機会に関する情況証拠
「1 本件はぶどう酒瓶の中に有機燐テップ製剤が混入されたことによって生じた事件であるが、
本件ぶどう酒に有機燐テップ製剤が混入したのは、本件ぶどう酒の製造過程や流通過程ではなく、
c懇親会が開かれた本件事件当日であったことは、関係証拠に照らし明らかである。
2 犯行の場所
 所論にかんがみその引用する新証拠を含む全証拠を総合的に検討しても、本件ぶどう酒に
有機燐テップ製剤が混入されたのは、本件事件当日で、かつ、公民館の囲炉裏の間においてで
あったとする確定判決の認定は、正当として是認することができる。その理由は、以下のとおりである。
(一)本件ぶどう酒が瓶詰されていた一・八リットル瓶(名古屋高裁昭和四〇年押第二二号の一。
以下「本件ぶどう酒瓶」という)には、内栓として四つ足替栓、外栓として瓶口を巻き四つ足替栓を
上から押さえる耳付き冠頭がそれぞれ装着され、更に内栓の四つ足部分と外栓の耳の部分を
覆うように一枚の封緘紙が瓶口の周囲に巻かれて両端が貼り合わされていたものであるところ、
内栓の四つ足替栓は、外栓の耳付き冠頭を外さなければ開けることができないし、封緘紙は、
外栓の耳付き冠頭を外す際に破れる関係にあったことが認められる。そして、本件事件発生後に
公民館の囲炉裏の間及びその周辺から発見押収された本件替栓(押収日は昭和三六年三月二九日)、
耳付き冠頭一個(同号の二、押収日は同日)、包装紙の破片一枚(同号の三、押収日は同日)及び
封緘紙の破片大小各一枚(同号の四、押収日は大が同月三〇日、小が同月三一日)を調査するに、
確定判決の認定するとおり、これらはいずれもその印刷文字や模様等からみて、本件ぶどう酒と
同一の醸造所で製造された同銘柄のぶどう酒(三線ポートワイン)の瓶に装着ないし使用されていた
ものであり、とりわけ右封緘紙の破片大と右封緘紙の破片小及び本件ぶどう酒瓶の瓶口に付着して
残っている封緘紙の破片とは、いずれもその破れ目が符合し、印刷文字や模様が連続していて、
右各封緘紙は元来は一体をなしていたものであることが認められ、加えて本件公民館周辺の徹底的な
捜索にもかかわらず、これら以外には、本件ぶどう酒瓶に装着ないし使用されたと思われる栓や
封緘紙等は発見されなかったこと、右栓や封緘紙等が発見された当時、犯人や犯行手段といった
本件犯行の実態はほとんど未解明であり、捜査機関による作為の入り込む余地がなかったことは、
関係証拠に照らし明らかなところであるから、右栓や封緘紙等はいずれも本件ぶどう酒瓶に装着ないし
使用されていたものと認めることができる。
(二)そして以上の事実に、前記耳付き冠頭の耳の付け根が鋭く切れ込み、耳の部分が右切れ込み
部分から持ち上がっていると認められることを加味すると、本件ぶどう酒瓶は、公民館の囲炉裏の間
付近において、何者かが耳の部分を持ち上げて右耳付き冠頭を開栓し、その際、前記封緘紙も
破れたものと推認される。しかも、本件ぶどう酒瓶は、本件事件当日の夕刻、申立人により初めて
公民館の囲炉裏の間に持ち込まれて以降、cの懇親会が開かれるまでの間、囲炉裏の間から
持ち出された形跡のないことは、関係証拠により明らかである。そうすると、内栓である四つ足替栓も、
本件ぶどう酒瓶が申立人により囲炉裏の間に持ち込まれた後、同室において、右耳付き冠頭に引き続き
開栓され、その際、本件ぶどう酒に有機燐テップ製剤が混入されたものと推認することができる。」
179法の下の名無し:2008/10/16(木) 02:58:02 ID:tN7zbpvN
【尾田信夫・第5次再審請求(特別抗告審)】
平成10年10月27日 最高裁判所第三小法廷 決定(刑集52巻7号363頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070622110405.pdf

「一 本件再審請求の対象である第一審判決(以下「確定判決」ともいう。)が認定した強盗殺人、同未遂、
現住建造物放火の罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。すなわち、申立人は、aとの間で、
申立人の以前の稼働先である福岡市内のb株式会社川端店に押し入り宿直員を殺害して金品を強取し
同店に放火して犯跡を隠蔽することを計画して、共謀の上、昭和四一年一二月五日午後一〇時ころ、
同店営業部事務室において、宿直中のc及びdに対し、玩具のけん銃と登山用ナイフを突き付けるなどして
金銭を要求し、これに従おうとしない両名を計画どおり殺害しようと決意して、cの頭部を小型ハンマーで
強打するなどし、その反抗を抑圧して現金合計二二万一〇〇〇円等を強取するとともに、dの首を
電熱器用コードで締め上げ、両名の頭部等を右小型ハンマーで殴打するなどの暴行を加えて両名に
瀕死の重傷を負わせた。そして、かねてからの計画どおり、同店(木造瓦葺二階建店舗)に火を放って
焼燬し、右宿直員両名を窒息死あるいは焼死させて犯跡を隠蔽しようと企て、aが同事務室内の棚に
積み上げられていた多数の商品カタログ紙を取り出して同室内一面にまき散らし、申立人が侵入前から
点火されていた同事務室内の石油ストーブを、火炎の部分を覆っていた金属製防護網を取り外した上で、
反射鏡が上になり火炎の部分が下になるように足蹴にして横転させ、aに命じて右ストーブの火炎が
同事務室内の机等に燃え移っていることを確認させた上で同人とともにその場から逃走し、よって、
cらが現在する同店を半焼させるなどして焼燬するとともに、cを前記暴行による高度の脳挫傷及び
一酸化炭素中毒によりその場で死亡させて殺害したが、dに対しては加療約五箇月を要する陥没骨折を
伴う前額部、右側頭部の各挫創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害するに至らなかった。」
180法の下の名無し:2008/10/16(木) 03:03:46 ID:tN7zbpvN
「二 申立人は、逮捕直後から右事実を全面的に認め、公判においてもこの自白を維持して、
第一審において死刑の宣告を受けた。申立人は、この第一審判決を不服として控訴し、
控訴審において、死刑制度の違憲性、心神耗弱、量刑不当等の主張に加え、放火の犯意に
ついても争ったが、第一審判決挙示の証拠により十分これを認めることができるとして、
その主張は排斥され、上告も棄却されて、第一審判決が確定した。
三 本件再審請求においても、申立人が強盗殺人、同未遂の犯行に及んだことには争いがなく、
本件再審請求は、前記各犯罪事実のうち、現住建造物放火の点のみを否定し、火災の真の原因は
事務室内で燃焼中の石油ストーブ(以下「本件ストーブ」という。)が直立したままの状態で異常燃焼した
ことによるものであるとして、この点について申立人を無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見したと
主張するものである。右放火の罪は、確定判決において強盗殺人、同未遂の罪と一個の行為で三個の
罪名に触れる観念的競合の関係にあるものとして処断されたものであるところ、このように確定判決に
おいて科刑上一罪と認定されたうちの一部の罪について無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見した
場合は、その罪が最も重い罪ではないときであっても、主文において無罪の言渡しをすべき場合に
準じて、刑訴法四三五条六号の再審事由に当たると解するのが相当である。
四 原決定は、確定判決が放火の方法に関し燃焼中の本件ストーブを足蹴にして横転させたと
認定したことについて、原審における検証調書等によれば、本件ストーブを蹴り付けて横転させようと
しても、ストーブは重心が低く設計されているため床面を前方に滑るだけで容易に転倒させることが
できず、また、所論引用の新たな証拠であるe作成の『東芝KV202石油ストーブ実験結果のまとめ』と
題する書面及び原原審における証人eの尋問調書等によれば、本件ストーブを横転させると裏蓋が
開いて給油タンクがストーブ本体から外れてしまい、本件ストーブの発見時のように給油タンクが
納まったままの状態で横転させることはできないことから、確定判決の右認定には合理的な疑いを
生じたとしている。その上で、原決定は、放火の方法について更に検討を加え、申立人及びaの
各自白を含む関係証拠、とりわけ確定判決を言い渡した裁判所に提出されていた福岡県警察
技術吏員f作成の鑑定書、再審請求後に検察官から提出された同技術吏員g作成の鑑定書二通等
によれば、申立人が本件ストーブをその前面下部の扉部分が床面に接するように設置して
火を放ったことを認定することができるとし、申立人が本件ストーブを故意に転倒させ、その火を
机等に燃え移らせて放火の犯行に及んだことに変わりがないから、無罪を言い渡すべき場合に
当たらないと判示し、本件再審請求を棄却している。」
181法の下の名無し:2008/10/16(木) 03:05:32 ID:tN7zbpvN
「五 記録に徴すれば、原決定の右判断は、結論において正当として是認することができる。
すなわち、申立人の自白のほか、共犯者aの供述、本件ストーブや防護網の発見状況、
現場の焼燬状況等を総合すれば、原決定のように本件ストーブを前傾した状態に設置したとまで
認定すべきか否かはともかくとしても、申立人及びaが、事務室内にあった燃焼中の本件ストーブを
防護網を取り外して移動させ、その火力を利用して室内の机等に燃え移らせるようにして火を放ち、
その場から逃走したことは、動かし難いところであるから、申立人に現住建造物放火罪が成立する
ことは明らかである。
 所論は、確定判決の判示した放火の具体的方法が実行可能であることについて合理的な疑いを
生ずるに至ったのであるから、再審事由に該当すると主張している。しかし、放火の方法のような
犯行の態様に関し、詳しく認定判示されたところの一部について新たな証拠等により事実誤認の
あることが判明したとしても、そのことにより更に進んで罪となるべき事実の存在そのものに
合理的な疑いを生じさせるに至らない限り、刑訴法四三五条六号の再審事由に該当するということは
できないと解される。本件においては、確定判決が詳しく認定判示した放火の方法の一部に誤認が
あるとしても、そのことにより申立人の現住建造物放火の犯行について合理的な疑いを生じさせる
ものでないことは明らかであるから、所論は採用することができない。」
182法の下の名無し:2008/10/16(木) 03:07:56 ID:tN7zbpvN
「六 前記f作成の鑑定書は、確定判決を言い渡した裁判所の審理中に提出されたが、確定判決には
その標目が示されなかった証拠であり、また、原審における検証調書及び前記g作成の鑑定書は、
本件再審請求の後に初めて得られた証拠である。所論は、確定判決に標目が挙示されなかった
証拠や再審請求後に提出された証拠を考慮して再審請求を棄却することは許されないと主張する。
しかし、刑訴法四三五条六号の再審事由の存否を判断するに際しては、e作成の前記書面等の新証拠と
その立証命題に関連する他の全証拠とを総合的に評価し、新証拠が確定判決における事実認定について
合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠(最高裁昭和四六年(し)第六七号
同五〇年五月二〇日第一小法廷決定・刑集二九巻五号一七七頁、最高裁昭和四九年(し)第一一八号
同五一年一〇月一二日第一小法廷决定・刑集三〇巻九号一六七三頁、最高裁平成五年(し)第四〇号
同九年一月二八日第三小法廷決定・刑集五一巻一号一頁参照)であるか否かを判断すべきであり、
その総合的評価をするに当たっては、再審請求時に添付された新証拠及び確定判決が挙示した
証拠のほか、たとい確定判決が挙示しなかったとしても、その審理中に提出されていた証拠、更には
再審請求後の審理において新たに得られた他の証拠をもその検討の対象にすることができるものと
解するのが相当である。原決定は、これと同旨の見解の下に、刑訴法四三五条六号の再審事由の
存否について判断したものであるから、正当である。」
183法の下の名無し:2008/10/16(木) 03:09:23 ID:tN7zbpvN
「七 以上のとおり、所論引用の新証拠のほか、再審請求以降において新たに得られた証拠を含む
他の全証拠を総合的に評価しても、申立人が放火の犯行に及んだことに合理的な疑いが生じていない
ことは明らかであるから、所論引用の新証拠が刑訴法四三五条六号にいう証拠の明白性を欠くとして
本件再審請求を棄却すべきものとした原決定の判断は、正当であり、是認することができる。
 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。」
184法の下の名無し:2008/11/21(金) 10:22:52 ID:Bwn240BY
判例の解説が詳しい本でおすすめなのってありますか?
185法の下の名無し:2009/01/31(土) 13:52:34 ID:KJbe7IqG
ホシュ
186法の下の名無し:2009/05/06(水) 20:37:51 ID:T3L7LslK
???
187法の下の名無し:2009/05/06(水) 22:33:08 ID:vYphPXy+
ちょっと聞いて良いか?
例えばチェーン店のコンビニで入浴剤かなんか買って風呂で使う

入浴後体中が痒くなって病院へ

実はその入浴剤にはカビが生えていた

ってケースで悪い奴は誰なんだ?
製造会社?チェーン店の社長?そこの店長?それともそれを売ったバイトの人?

携帯からで申し訳ない
188法の下の名無し:2009/05/06(水) 23:10:37 ID:dLTPjJ5w
チェーン店の社長です。
189法の下の名無し:2009/05/08(金) 15:22:59 ID:0HCD2+EU
ロースクールの法律の択一試験って旧司法試験と同じ憲法・民法・刑法なんでしょうか?

誰か教えてください
190法の下の名無し:2009/05/27(水) 16:07:59 ID:K5BNldhL
スレ違いでしたら、誘導してください。

車の板で↓のようなレスがあったのですが
この案件について裁判記録を調べたく思っています。
どのように調べれる方法があるでしょうか?
(なんとなく、ガセネタっぽいんですが・・・ )

902 名無しさん@そうだドライブへ行こう [] Date:2009/05/27(水) 03:13:33  ID:8/KXS7Jb0 Be:
    http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=r54998559
    ドアロックピン欲しいんだと。こう言う人は、まともに整備してんのか?

    会社の同僚が(後輩)は、前の車に追突事故した際(ちょっと複雑な)、相手の被害者の弁護士から指摘でユーザー車検二回(もちろんまともな整備記録なし)分が
    指定工場で行ってないことを突かれて(事故原因)、訴えられ裁判で負けてた。
    事故は間違いなく後輩の落ち度だが、結論は整備不良とのことで、任意保険も一部しか下りずに見る目も当てられない。
    相手の入院費と車の弁償で1千万越えてるが(慰謝料はこれから清算だそうだ)、どうするんだか…
    最近は整備記録まで見る保険会社は、よほど厳しいのか?それともまともな整備すらしないで乗るほうが悪いのか?
191法の下の名無し:2009/06/19(金) 21:23:58 ID:KNtw7TDX
よみにくい
192法の下の名無し:2009/07/15(水) 08:11:41 ID:zdZb+WdB
判例は見つからんが、厳しくもなんともないし保険が降りないケースなんてごくまれ


簡単に言うと車検というのは車が不慮の事故を起こさないように定期的に行うもので、それによって将来起こりうる危険を回避する役目を持ってる
それを行わないっていうことは普通の一般常識を持ち合わせている人であるならば、将来車検を行ってないことによって事故を起こす確立があるということを予見できるはずである(予見可能性がある)
よって、本来行うべき行為をやらなかったことによっておきた結果であると因果関係が発生するので後輩が悪いのは決定的に明らか(キリッ
ダルかったから途中ではしょった、後悔はしてない
193法の下の名無し:2009/07/20(月) 12:17:41 ID:zcZFvj0X
先生、車つながりで質問です。

3ヶ月前に盗まれた車を発見したとします。
しかしその車のパーツが、3ヶ月前と比べて90%交換されてたとします。
果たして被害者は、その車の所有権を主張出来るのでしょうか?
194法の下の名無し
平成21年9月4日判決

つい先日出された平成21年9月4日判決ですが、
重要かつ借主に大きな利益を生む判決だと言われているようです。

なぜこのように重要視されているのでしょうか、
過去の判決や、考えかたと何か大きな違いが生じたのでしょうか


ご回答お願いします。


参考URL

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090904111138.pdf