952 :
受験生:2006/11/18(土) 21:39:20
>915
去年書いてた世界特許のトレンド予測も現状を言い当ててますし、著作者隣接権の改正の論点も先取りしてコメントされてます。
また、最新の世界の特許トレンドを追って紹介されてます。勉強になるブログではあります。
ちょっと悲観的なところが私は好きになれませんが。
>>946 でも、去年やっと20点台→今年40点台で
結局最終合格した漏れみたいのもいるわけで。
954 :
949:2006/11/18(土) 21:42:05
今年合格者ですが、登録料をなんとかしてほしい。この10年ほどで弁理士が二倍になったんだから。
登録料4万円、月1万円(今の1/2)でも弁理士会の収入は変わらんだろ。一人頭の経費なんてそんなに
かからないわけだから、今の登録費用は取り過ぎ。
そのうち、「登録料→1万円、月→2千円、その他→寄付」って制度掲げて会長に立候補するよ。
みんな、投票してくれyo!
>>953 そりゃあなたがそれだけ真面目に勉強したからでしょ。
短答の勉強しかしないで40点台で、論文も受かったっていうんだったらビックリだけどさ。
>>955 いやいや・・・まあいいや。
とにかく俺は、「短答受験者の得点」と「最終合格者の短答の得点」の分布にはカナーリ相関があるのは当然だと思う。
でも、「短答試験の合格者との得点」と「最終合格者の短答の得点」には、あんまり相関はないのかもと思う。
>>957 わからん。悪いけど、もうちょっと説明が欲しい
>>912 たしかに入門講座みんなまだ打ち解けてないなぁ(;^_^A
でも中級者以上の人たちは談話ルームとかでグループ勉強会やってるね。
ええ、そんなおいらもシャイボーイさw。
もし来年どこかの教室でお会いすることがあったらヨロシクですm(__)m
おれも早くナカーマつくらないとね。
口述試験官は短答も論文も成績知ってました。
「短答は素晴らしいね。記憶力いいんだね〜」
「でも、論文はギリギリだなぁ。」
いじめられず、無事最終合格出来ました。
961 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 22:55:56
>>932 足の裏の米粒 か。
(とっても食えない)
>>960 やっぱり、試験官も
短答=記憶力勝負
って思ってんじゃん(w
でも、論文ギリギリでもいじめられなくてよかったね。
俺は特・実でいじめられたけど、意、商の試験官が優しい人たちだったんで、助かったよ。
特・実は論文の出来が悪かったのかなぁ?
963 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 22:58:14
>>959 入門講座で仲間を作る必要性ってあるのか?
ある程度、勉強が進んだところで作ればよいでしょう?かえって邪魔よ?
少人数の講座をとれば、自然と仲間は出来るよ。
964 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:00:17
>>943 この間、新しく誕生したばかりだからでしょ。
証書作る頃は不在だっただけじゃないの?
965 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:05:24
>>959 そうですね(;^_^A 気を付けます。
自然にできるときはできますものね。m(__)m
966 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:06:49
間違えました。
>>963へのレスでした。
失礼しました
ところで今年合格してここに書き込んでいる諸君、君達の会社は登録料・弁理士会への会費は出してくれるか?
うちの会社、特許を扱う部署はあるにはあるんだが(俺のいる部署)、知財部みたいにそれ専業じゃないのよ。
(まあちいさい会社だからね)
そこで俺は特許担当やってるわけ。
で、今回、俺合格して会社に報告したら、上司もよろこんでくれたんだけど、
「でも登録料を会社で負担するには、お前が弁理士登録するメリットを具体的に上に説明できないとなぁ」
なんて言われちゃったのよ。
俺もいろいろと考えたんだけど、結局会社の知財担当が弁理士登録していようといまいと、やる仕事は同じなん
だよね。会社で社員を弁理士登録させるメリットって、具体的になんかある?
968 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:23:29
対外的にそれが肩書きとして意味を持てばってことかね?
内部では意味なさそうだから
969 :
967:2006/11/18(土) 23:33:48
>>968 対外的でも社内的でもどちらでもいいんだけど、例えば今、企業の知財部で社員が弁理士に受かったときに
登録料とか会費を負担している会社は、どういう理由で負担しているのか知りたいってことですよ。
970 :
受験生:2006/11/18(土) 23:36:00
社内出願をしているなら、「面接」に行けるってのはどうでしょうか。
971 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:36:43
>>969 いやさあ、その感じだと内部的には意味ないっていわれているのに
等しいと感じたからさ
メリットを上げるなら、外部との接触時の弁理士というブランドパワー?
みたいのに期待するしか・・・と思ったのでした
972 :
967:2006/11/18(土) 23:39:41
>>971 内部的には意味無いとまでは言われてないんだけどね。
むしろ、「何とか会社で負担してやりたいけど、事務方になんて説明しようか」
って感じなんですよ。
973 :
受験生:2006/11/18(土) 23:40:57
ひょっとして、受験を辞める理由を探しているのですか?
974 :
967:2006/11/18(土) 23:44:56
>>973 いやだから、今年最終合格したんですよ。で、俺自身としては登録してちゃんと弁理士になりたいんだけど、
登録するだけでも20万近くかかるらしいし、弁理士会への会費だって月2万もかかるじゃない。
だから、その費用を会社に負担してもらうために、上(というか予算を握っている部署)をどう説得しようかと
今考えている、という次第です。
だれかいい知恵があったら教えてください。
975 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 23:49:32
>>972 難しいですね・・・、私には思い浮かびません・・・
976 :
受験生:2006/11/18(土) 23:52:30
1.社内出願の代理人になる。社内出願が無ければ経費節減とか言って作ってみる。
2.警告状がきたときに、米国でいう弁護士の守秘義務特権が弁理士にもあるなど主張が可能ではあります。
3.判例や法改正を広報することを約束するとか。
4.弁理士会に入れば研修でさらに情報が手に入る点を主張。
一番スムーズに進んで、今年中に弁理士登録されますかね。
978 :
967:2006/11/19(日) 00:21:01
>>976 ご意見ありがとうございます。
やっぱり4.あたりですかねぇ。1.は会社が出願人本人として出願しちゃったら、私が代理人になる必要が
ないですし、2.3.も弁理士である必要はなさそうですもんねぇ。(あ、ご意見いただいているのにケチつける
みたいなこといってゴメンナサイ)
合格通知も正式に来たことだし、来週出社したら、「社外の弁理士とコネクションもできるし、弁理士会からも
情報がはいるんですよ!」って言って、説得するかな・・・
しかし、社内弁理士の登録料・会費を負担している会社って、どういう理由で払っているんだろう??
理由はどうあれ、そういう制度がきちんと確立している会社がうらやましい・・・
979 :
受験生:2006/11/19(日) 00:34:10
2は、原則弁理士か弁護士でないとだめです。
それでは頑張ってください。
980 :
受験生:2006/11/19(日) 00:35:50
ちなみにうちの会社は弁理士数が多くなりすぎて、登録料払うのやめました。
>>977 されます。
>>978 5.として、中間処理の際に特許庁へ出向いて
弁理士として面接に行けるというのを主張してみる。
1.は代理人としての責任が重くなりすぎるから、
現在主張する理由としては絶対無理。
(昔いた会社では拒絶査定不服審判の代理人は
知財部弁理士がやってた)
982 :
967:2006/11/19(日) 00:55:00
>>980 うわ・・・厳しい会社ですねぇ。会費も自前になっちゃったんですか?
ちなみに以前は、どういう理由で払っていたんですか?ご存知でしたら教えてください。
うちは小さい会社でよかったよ。今後、俺が受かったことで、弁理士受ける人が出てくるかもしれないけど。
でも小さい会社だから、ちゃんとした知財部があって社内弁理士がたくさんいる所に比べると、いい実務経験が
つみにくいかもしれん。まあぼちぼち頑張るか。
983 :
967:2006/11/19(日) 00:59:11
>>981 レスありがとうございます。
中間処理で弁理士として面接にいけるっていうのは、その案件の代理人じゃなくても可能なんでしょうか?
(今更素人的な質問で恐縮ですが・・・)
確かに出願の代理人としての責任は重いですよね。やっぱここは今までどおり、社外の弁理士さんに委託
するんだろうな。逆に、「おまえ弁理士になったんだから、代理人として出願しろ」って言われたときに、
「外部の弁理士使ったほうがいい」という理由を説明しないといかんですね。
弁理士じゃなくても社内で処理してるなら面接に行けるじゃん
985 :
967:2006/11/19(日) 01:24:56
>>984 俺、今の部署に来て2年になるけど、まだ面接には行ったことないな・・・(行かずにすんでただけか)
委任状があれば、弁理士資格もない単なる社内スタッフでも単独でいけるんでしたっけ?
やっぱ社外(他の弁理士とか弁理士会とか)とのコネクションしかアピール出来なそうだな・・・
明日は子供の幼稚園の行事があるし、もう寝ます。
おやすみなさい。
986 :
受験生:2006/11/19(日) 01:42:49
>985
委任状って・・・本当に弁理士か?
出願人の従業者は委任状など無しで面接に加わることが出来ます。
ただし代表者又は代理人に同伴する場合に限る。委任状など持って行ったらそれこそ非弁行為とののしられる。
面接ガイドライン
a.出願人(法人出願にあっては法人の代表権を有する者)、
b.本件出願について予め届出のある代理人たる弁理士又は指定代理人、
c.出願人又は復代理人の選任権を有する代理人から、審査官との面接についての委任を受け、これを証する書面(委任状)を持参
する弁理士、のいずれかとすることが望ましい。
なお、これらの出頭者は必要に応じ発明者や担当スタッフ(法人の特許部員、弁理士事務所の職員等)を同伴者とすることを妨げるものではない。
987 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 02:55:50
>>953 流石に短答落ちレベルだと相関はあるだろw
988 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 02:57:54
>>967 明細書を自製しているなら特許庁の面談にいけるとか
989 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 07:40:54
>>974 説得なら「弁理士」になることで、その費用分の3倍分を稼ぎ出すメリットを示せないとなぁ。
負担が大きいのはわかるけど、だからといって、なんで会社が費用を負担しないといけないの?ってことだよね。
弁理士費用の会社負担は、他の人が稼ぎ出した収益の一部を利用することになるってことよ。
弁理士が少ない会社で、かつ、知財部に所属するなら、会社のステータスを上げることに貢献できるし、仕事にも一応直結した究極の資格だからってだけで意味がある。
でも、どうやら君の場合は、知財部ですらなく単なる特許担当。知的財産検定の方が評価されてたりして。
しばらく登録をせずに、部署を移ることを考えるべき。
登録しなくても、情報なら手に入るしね。
990 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 08:46:34
>>986 ??
985をよく読まずにレスしているようだけど、985は「単独でいけるのか?」と聞いているんですよ。
で、あなたの答えは
>出願人の従業者は委任状など無しで面接に加わることが出来ます。
>ただし代表者又は代理人に同伴する場合に限る。委任状など持って行ったらそれこそ非弁行為とののしられる。
である、と。
あくまでも出願人の従業者は「代表者又は代理人に同伴する場合に限る」のであれば、単独ではいけない、という
答えになるのでは? ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
レスをするときにはよくレス先の文章を読まれたほうがいいですよ。
991 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 09:06:35
992 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 10:00:40
>>989 967の会社には知財部がないのだろう。
法務部や企画部内に特許課があったり、特許担当がいる会社もある。
知財部があれば、知財部長が何とか社内の稟議を通してくれるのでは。
ただ、社員の多いキヤノンような大企業が登録費等を出さないのは
仕方がないが、小さい会社だったら、信用向上につながるから、
その辺をアピールして行くのが良いような感じがする。
993 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 10:51:29
京大院卒業して俺は天才だと自負していたが
今年で論文落ち8年目・・・
短答だけは初年度から合格していたのだが・・・
もう駄目ぽ・・・
994 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 10:56:19
>967
交渉の場に「弁理士」の肩書きを持った人が同席していると、相手の態度が良くなる、ってのは駄目?
それと、米国の守秘義務関連の判例で、日本の弁理士資格保持者にも守秘義務特権が認められたと思うので、米国特許がらみの話をするときにも意味が出てくるかな。
>>986 >委任状って・・・本当に弁理士か?
>出願人の従業者は委任状など無しで面接に加わることが出来ます。
>ただし代表者又は代理人に同伴する場合に限る。委任状など持って行ったらそれこ
>そ非弁行為とののしられる。
所詮、受験生はこのレベル。
従業員(知財部員)が単独で審査官面談を行うことはもちろんできる。
その場合は、会社(代表者)からの委任状が必要。
弁理士資格など不要。
会社(法人)は、本人出願ができるのだから、
その会社と同視できる従業員に弁理士資格は不要。
委任状が「なくてもよい」のは、代理人にくっついていく場合。
その場合、あくまで面談の主体は代理人。
審査官に直接意見を言うつもりなら委任状が必要。
委任状を提出しない従業員の発言は聞き流される。
同席する弁理士が同意するなら、それは弁理士の発言として審査官は受け取る。
ちなみに、従業員(知財部員)が審判廷に出席するときも
代理人だけじゃなく、従業員も意見を陳述するつもりなら委任状が必要。
訴訟代理ではないので弁護士・弁理士資格は不要。
996 :
受験生:2006/11/19(日) 12:02:13
なるほど。「その会社と同視できる従業員」であっても委任状が必要なのですか。
どこかに定めがあるのでしょうか?宜しくお願いします。
997 :
受験生:2006/11/19(日) 12:04:29
>990
申し訳ありません。
>>996 >「その会社と同視できる従業員」であっても
というより、そのことを証明するための委任状です。
1000 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 12:26:56
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