【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料

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1日出づる処の名無し
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は存在しません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/~nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
南京大虐殺関係資料
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/l50
●過去ログ&テンプレート置き場
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
21:2010/09/27(月) 18:13:33 ID:Z1Bb03ux
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
 により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
 しかもそんな命令が出たという史料は一切無し

その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連

●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
31:2010/09/27(月) 18:13:52 ID:Z1Bb03ux
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません

ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)

カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
41:2010/09/27(月) 18:14:14 ID:Z1Bb03ux
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。

日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。

●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》

これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
51:2010/09/27(月) 18:14:36 ID:Z1Bb03ux
【名言】5次資料693氏抜粋

>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。


【名言】4次資料947氏

>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、

ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
61:2010/09/27(月) 18:14:54 ID:Z1Bb03ux
南京関連ブログ集

中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
http://ihasa.seesaa.net/article/73976544.html
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
http://ihasa.seesaa.net/article/74050971.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−1(2006/3/10衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−2(2006/3/15衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid2.html
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=493709
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
証言による南京戦史
http://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
南京虐殺はでっち上げと確信している
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
日中戦争は侵略なのか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=ffccfc0oaha4obfafnaca4ja4na4aba1a9&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/
71:2010/09/27(月) 18:15:10 ID:Z1Bb03ux
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。

この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。

つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。

このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。

可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
81:2010/09/27(月) 18:15:25 ID:Z1Bb03ux
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。

語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。

概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。

マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。

ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:

A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
91:2010/09/27(月) 18:15:44 ID:Z1Bb03ux
■ 詭弁のガイドライン十五条+5

事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。

【悪魔の詭弁術】

みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
101:2010/09/27(月) 18:15:57 ID:Z1Bb03ux
以後、個人的おまけw


652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
111:2010/09/27(月) 18:16:16 ID:Z1Bb03ux
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。

 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。

 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
  第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
       期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
       ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
       前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
121:2010/09/27(月) 18:16:34 ID:Z1Bb03ux
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。

 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。


この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
131:2010/09/27(月) 18:17:15 ID:Z1Bb03ux
以上テンプレ+αでした

この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が

「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」

と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり

しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない

と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます

それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←>>5のK−K@南京事件資料集[[email protected]] 氏は否定派だそうですw

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------

追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726
追記2、大虐殺肯定(?)派の方は、ちゃんと「まとめ(=結論)」まで貼らないと職務怠慢ですヨ!!
14日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 18:26:37 ID:JDhEWwS2
何が肯定派、否定派だ。ニートごときが学者面するな。

馬鹿たれが。
15日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 18:28:29 ID:JDhEWwS2
生活のため、万引きばかりしている奴が歴史を語るな。















16日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 18:31:22 ID:eHJkwqvW
補足

事典ばっかり張る事典君はNGしましょう
17日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 18:46:56 ID:JDhEWwS2
平凡社 『日本史大事典 第5巻』

「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、
日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根
大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の
首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこ
と、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火など
の非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸な
どで大量に処刑し、多数の一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委員長に
就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死
者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカ
ゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国
際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井
大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。


18日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 18:56:17 ID:JDhEWwS2
弘文堂『歴史学事典 第7巻』

「南京事件」(執筆者・笠原十九司)

日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専
行で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、
休養も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃して
いった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦
以前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包
囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動を
する「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行
なった。武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多くの市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として
一〇日間前後の「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するまで、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲
者三十万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点に
もなったが、いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。

19日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 19:11:32 ID:cUm25dXX
20日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 19:43:29 ID:TM69bxD4
>>13
>まとめ
> 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
>犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。

これに対して疑問に思うことは、肯定派は学者を含めて所謂便衣兵以外の敗残兵を何の容疑で起訴しろと言いたいんでしょうかね
容疑がなければ裁判って開けないと思うんですよ
否定派の方でも結構ですが見解をお持ちでしたら教えていただきたい、奴等が考えて居ることの推測でも構いません
21日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 19:49:04 ID:eHJkwqvW
うろ覚えなので間違ってたら申し訳ないですが
池沼中韓派のレスで4条件違反というものがありました
何でも指揮官がいないからだそうで
過去ログ探してみるといいかもしれません
22日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 19:52:22 ID:JDhEWwS2
ニートごとき、万引きをやってる人間が、歴史を語るな、

と言っているのがわからんのか。馬鹿どもが。

肯定派、否定派などと学者を気取るな。馬鹿どもが。
23日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 19:54:13 ID:eHJkwqvW
あった
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/138
138 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/02(木) 21:16:46 ID:gEWWbUg5
>>129
>個別投降者って4条件違反者なの???????軍服脱いでたんか?

馬鹿乙w 個別投降は部下の責任を負う指揮官が伴っていないから4条件違反なんだろ。
軍服着てようが着てまいが個別投降した時点で4条件違反者ですけど。
24日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 20:12:59 ID:LxjxkLrR
還暦事典馬鹿って、ガキに万引きばかりされてる本屋のオヤジじゃね?
やたら万引きだのニートだのに粘着してるし(笑)
25日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 20:23:34 ID:nngzaxzV
>>22
コピペしかできない脳なしに言われてもね・・・。
26日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 20:28:07 ID:JDhEWwS2
こぴへのほうがトンデモ論よりましなの。1億倍ぐらい。
27日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 20:36:08 ID:TM69bxD4
>>23
あり得ないw、殆ど自説を通す為の詭弁としか考えられませんね
思うに「無裁判処刑」と宣っているからには、奴等も処刑自体は合法だと認めているんですよね
その上で犯罪者を何故か優遇しろって言う理論は理解不能なんですわ

犯罪者じゃない敗残兵の処刑が有効なら、犯罪者である所謂便衣兵だって処刑できない訳無いのにね
別に犯罪者じゃなくて敵として攻撃すれば良いだけなんだから
犯罪者を裁くのは義務じゃなくて日本軍の権利だから、それを行使するのは日本軍の自由ですよね
28日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 20:45:15 ID:TM69bxD4
>>24
そういや万引で捕まった日本赤軍活動家って居なかったっけ?
実は万引きされる方じゃなくて万引で捕まった方だったりしてw
29日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:03:34 ID:JDhEWwS2
今時、人を殺してもいいという珍説が支持されるとでも思っているの。

歴史学会、国際法学会で主流になっているという証拠も出せないくせに。

早く引っ込め。恥知らずが。
30日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:05:07 ID:JDhEWwS2
2チャンネルなどはなくなった方がいいよ。

ただの落書きだ。馬鹿が増えるだけだ。
31日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:08:12 ID:eHJkwqvW
【河村名古屋市長】南京大虐殺「誤解されて伝わっている」
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1253008581/
32日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:15:01 ID:LxjxkLrR
>>30
> 2チャンネルなどはなくなった方がいいよ。
> ただの落書きだ。馬鹿が増えるだけだ。
よう、お馬鹿の大将(笑)
33日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:27:25 ID:9dUG4LBg
>ID:JDhEWwS2

その落書き掲示板に朝から晩まで常駐してる奴はいったいなんなんだw
おまえどう考えてもニートだろw
34日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:29:10 ID:JDhEWwS2
否定派とか肯定派とか、恥ずかしくもなくよう言えるな。

自分で学者か研究者のつもりなんだろうか。
35日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:31:30 ID:TM69bxD4
「事後法」知らない奴には言われたくないわw
事後法は昔の法律じゃないよ、電子辞書で調べてね
36日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:38:21 ID:JDhEWwS2
現在の国際法学者や歴史学者に評価されないなら、何の意味もないじゃない。

37日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:40:58 ID:JDhEWwS2
事後法というのは、実際に裁判する場合だ。南京大虐殺は、裁判をするわけじゃない。
38日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:43:19 ID:eHJkwqvW
『世界が裁く東京裁判』って本があってだな
一応国際法学者が書いてるんだが
39日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:49:33 ID:JDhEWwS2
>>38

その佐藤和男という奴右翼じゃない。
考えが偏った奴ばっかり集めただけじゃない。そんなの参考になるか。馬鹿が。
40日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:51:36 ID:JDhEWwS2
裁判やるなら、国連でちゃんとした奴を選ばないと意味がない。
41日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:54:19 ID:eHJkwqvW
  >36: 現在の国際法学者や歴史学者に評価されないなら、何の意味もないじゃない。
  >39: その佐藤和男という奴右翼じゃない。
     考えが偏った奴ばっかり集めただけじゃない。そんなの参考になるか。馬鹿が。

佐藤和男氏は現在の国際法学者ですが?
考えが偏った奴ばっかり集めたというのはいかなる根拠を持って言っているので?
42日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 21:58:01 ID:eHJkwqvW
713 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/09/25(土) 23:56:37 ID:Jukgt5r3
筆者は昭和61年8月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、
各国のすぐれた学者たちと11条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、
カナダのE・コラス夫妻(婦人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツ
のG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の11条解釈に賛意を表明
されました。議論し得た限りすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、
連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も東京裁判の判決理由によって
拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学会の常識なのです。

『世界が裁く東京裁判』(ジュピター出版)p274
43日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 22:00:36 ID:JDhEWwS2
佐藤和男は、日本会議。日本会議は右翼。常識。

参考になるか。馬鹿が。
44日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 22:01:35 ID:eHJkwqvW
>>43
自分の都合に悪い説は排除するんですか?w
佐藤和男氏は現在の国際法学者ですが何か?w
現在の国際法学者を評価できない理由があるとでも?w
45日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 22:10:31 ID:nKq/o3xV
中国系犯罪組織+朝鮮系企業=???
http://homepage3.nifty.com/cristalart/yahoo1.html
46日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 22:13:37 ID:JDhEWwS2
ウィキペディアの「右翼団体」より引用。


属する系統によって立場が違い、団体によって活動内容や方針も異なる。様々な右翼ないし保守主義者団体をまとめる連絡機関として、
「全日本愛国者団体会議」(全愛会議)、「大日本愛国団体連合・時局対策協議会」(時対協)、「青年思想研究会」(青思会)、自
民党議員も多く所属する保守主義者団体の「日本会議」などがあるが、必ずしも思想統一を行っているわけではない。
47日出づる処の名無し:2010/09/27(月) 23:11:27 ID:nngzaxzV
>>46
質問 じゃあ 左翼学者でも同じように拒絶するの?
48日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 06:31:26 ID:tl4amR5P
2チャンネル、したらばに挑発 特ア? エロ演劇のシナリオ屋さん
http://mirumiru.linkulblog.net/e104196.html
http://megalodon.jp/2010-0927-0509-14/mirumiru.linkulblog.net/e104196.html
ミルミルが営業妨害を受けたら
警察に即刻通知告発します。
49日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 16:27:39 ID:RO/ITVeG
「歴史と人物 昭和60年 冬号 松井岩根大将「陣中日記」改竄の怪」を追加
http://nanking1937.web.fc2.com/
50日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 18:53:52 ID:dVWVTJnj
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書)

P.315
南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。
軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍
松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」
と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・
略奪・放火が行われた。
 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20
万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江)
一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていた
といわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に
知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。

 

51日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 19:22:16 ID:dVWVTJnj
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター)

P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府お
よび軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京
を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成
立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全
土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば
,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人
・子供であった。

52日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 19:24:42 ID:dVWVTJnj

『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行  角川書店)

P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。
襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国
の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩
りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になっ
たと推測されている。(笠原)
53日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 20:27:19 ID:dVWVTJnj
エンカルタ百科事典

南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺
された中国人は数万人とする説から43万人とする説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強
な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・
虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らか
にされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害された中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとし
ている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。



"南京大虐殺" Microsoft(R) Encarta(R) Encyclopedia 2001. (C) 1993-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved.
54公式見解:2010/09/28(火) 20:34:47 ID:MwvLtp+5
南京に逃げ込んだ中国兵士は、軍服を脱ぎ捨て、
一般人に紛れ込んだ、日本兵は、一般人と軍人の
区別がつかず、殺害した。戦争中の心理は体験した
ものでないとわからない。
55日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 20:43:15 ID:KnEBxsjD
辞書によってこれほど内容がコロコロ変わる項目も珍しいよな
これこそ南京大虐殺に定説がない証拠だよな
まあインチキ証言が多くて、どれを採用してどれを却下するか筆者の印象次第って事だ
56日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 20:52:05 ID:dVWVTJnj
馬鹿か。同じだ。
57日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 20:56:01 ID:dVWVTJnj
平凡社 『日本史大事典 第5巻』

「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。
一九三七年(昭和十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中
国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退
却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍
司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられてい
た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、
凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発
に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたこ
となども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火などの非行
が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の入場式
に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数
の一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二
日、佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十
八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解は三十万人とするが
、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めま
での期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は
「シカゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・
タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国際的非難を浴
びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってよ
うやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者として死
刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。

58日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:11:00 ID:d64BL2sn
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/914
>また、一部の論者の中には、国際法上の一般原則だという者もいるが、単にどちらが正しいという問題でもない。
>国際司法裁判所は、条約法と慣習法の欠缺を補完するために用いている。

どちらが正しいという問題ではないのだから法の一般原則は国内法の原則でしかないと言い切る馬鹿は的外れ
な主張をしているという事ですね。それに国際司法裁判所が条約法と慣習法の欠缺を補完するために用いて
いるのだから法源として有効である事は明らかですね(笑)

>しかし、倫理的価値基準の異なる国際社会においての適用は実質的に困難な場合が多く、
>法源としての役割がそれほどあるかは疑問とされる。

衡平原則の適用が法の一般原則として考えられる場合もあるが、法源としての役割がそれほどあるかは疑問
という話ですね。法の一般原則適用範囲拡大例じゃん。法の一般原則自体の法源性を疑問視しているわけで
はない。日本語が読めないとこういう読み間違いをするわけですね(笑)
59日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:14:26 ID:d64BL2sn
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/916
>便衣兵は民間人を装った兵士w
>逆に言えば「武装した民間人」と誤認されて当然w
>つ>871w
>>禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、自己の言動(表示)により他人をしてある事実を
>>誤信せしめた者は、その誤信に基き、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他人に対し、それと矛盾した
>>事実を主張することを禁ぜられる、という法原則をいう。「禁反言の原則」「エストッペルの法則」とも呼ばれる。

馬鹿ですね。禁反言の法理は罪状じゃありませんよ。便衣兵の罪状はハーグ陸戦規定の第一条違反です。
この書き込みでいかに否定派が何も判ってないかが判ります。城外では正規兵の投降者も山程居て、指揮官が
投降を受け入れ捕虜と認識しているわけですがこの投降兵も殺害されてます。こういったケースはどうやって
反論するつもりなんですか(笑) 先に言っておきますが自衛発砲説は二次史料、護送中の捕虜反乱の事例は
たったの一件ですからね(笑)

>>隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、
>>敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。

信夫淳平の民衆軍に関しての一節ですが中華民国軍隊と何の関係があるんですか(笑)

>「法の一般原則」は、各国の国内法に共通に見られる法原則のうち国際関係に適用可能なもの、
>あるいは、あらゆる法体系に固有の法原則として、一般的にとらえられている。

これがいったい何の反論になってるんですか。法の一般原則はあらゆる法体系に固有の法原則と書かれてます
が。つまり法源として有効であるという事ですね。自爆乙(笑)
60日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:40:36 ID:dVWVTJnj
歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂)

P.542-543
南京事件 なんきんじけん  日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強
姦,掠奪,放火,拉致・連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。
単に南京大虐殺ともいう。1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画に
はなかった。激戦3カ月におよび,甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,
参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も
与えられず,補給体制も不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ,虐殺,強姦,
掠奪,放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区
に重なる)に突入,南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人
以上),近郊の6つの県には100万人前後(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,
南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あ
るいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害
された。日本軍は,12月13日南京城を占領した後、17日の南京入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投
降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害したので,多くの市民
,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日
本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦,掠奪,暴行,殺戮,放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達
した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立するまで,日本軍の残虐行為は続いた。極東
国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ松井石根が死刑となった。中国国
民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人の将官が死刑となった。1970年代から80年代末にわたり,歴
史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,いずれも否定
論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有
力である。(笠原十九司)

 

61日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:42:16 ID:0xBsLZdO
>>59
日本語をちゃんと理解してから書き込めw

>「法の一般原則」は、各国の国内法に共通に見られる法原則のうち国際関係に適用可能なもの、
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

で?「国際関係に適用可能な国内法」とは何?
62日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:46:25 ID:dVWVTJnj
学会で相手にされてない、便意兵殺害の合法説。

学会で相手にされてないものを主張しても意味ない。
63日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:49:05 ID:dVWVTJnj
歴史学は国際法ではないから、歴史学会で相手にされないなら、

意味がない。
64日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 21:58:35 ID:0xBsLZdO
>>59
>信夫淳平の民衆軍に関しての一節ですが中華民国軍隊と何の関係があるんですか(笑)

「便衣兵は、国民が武装した民衆軍ではなく、軍人である中華民国軍隊だ!」と認めるのですねw
軍人であればハーグ条約が適用される。
「ハーグ条約を守っていない便衣兵はハーグ条約で保護される事はない」というだけですがw
65日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 22:03:30 ID:dVWVTJnj
ヤフー知恵袋を見ると、「それに百歩譲って彼らを殺すことが国際法上「合法」だとしても、合法だから虐殺ではないという理屈は成り立ちません。」と

いうのがあった。

私もそう思う。

「便衣兵殺害は合法であり、虐殺ではない」というのを証明するのは、不可能である。

便衣兵の殺害は合法である、という部分は、証明可能だが、後半部分は証明ができない。

簡単なことである。歴史家がだまされるはずがない。

66日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 22:56:24 ID:1j7yu2z/
どうやら 死刑執行も虐殺らしいw
67日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:18:39 ID:41esqk5n
で、南京大虐殺は合法だが虐殺であると、どの辞典に書いてあるのですか?
68日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:27:35 ID:wxAYkFXb
合法で虐殺? それなら戦争行為すべてが虐殺になっちまうよ
69日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:50:56 ID:s75f2BMA
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。

『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
 「虐殺派」優位のうちに展開している。

「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
 しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
 あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。

『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
 いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
 かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
 にやってしまったのが問題なんです。

「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

続く
70日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:51:38 ID:s75f2BMA
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
 りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
 (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
 かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
 そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
 い、として許容されるものではない。
71日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:52:19 ID:s75f2BMA
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
  学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
 (略)
  第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
 さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
 る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
 ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
 知られている。
  この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
  もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
 ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
 (略)
  ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
 ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
 ている。
  学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。

どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
72日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:53:00 ID:s75f2BMA
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
73日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:53:41 ID:s75f2BMA
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
 はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
 違法としてきた。

不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1944年版 P62
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
 ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

続く
74日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:54:22 ID:s75f2BMA
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。

「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P95-125
 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。

即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。

つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
75日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:55:03 ID:s75f2BMA
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
  兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。

佐々木倒一少将私記
 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容

このうち何人が解放されたかというと、

読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
 その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった

兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
76日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:55:44 ID:s75f2BMA
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。

外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
 ものです。
 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
 と考えています。     ~~~~~~~~~~~~                          ~~~~~

平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
 が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
 いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」

麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
 に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」

安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
 ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
 て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」

政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
77日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:56:25 ID:s75f2BMA
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)

○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』
 12/13「【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有し
     たるが如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
     する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
     その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
     した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
     正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
     銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断

続く
78日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:57:06 ID:s75f2BMA
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
 いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」

○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
 して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
 ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
           ↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
79日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:57:47 ID:s75f2BMA
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。

ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。

 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
  30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
  Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
  Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
  Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
  das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
  官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
80日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:58:28 ID:s75f2BMA
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。

南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
 あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
 (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
 りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
 ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
 たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
 さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)

「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
81日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:59:09 ID:s75f2BMA
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
 Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。

A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
 Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
82<:2010/09/28(火) 23:59:50 ID:SUyLNjJH



【2回目】
●敵対行為が有ろうと無かろうと、便衣兵を ”捕らえた” 場合は裁判が必須だったのではなかったのですか?♪・・・(・∀・)

  @【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  34:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為
  の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
  場合はことごとく裁判が必須との事です。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

  A【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  706:段落ちするまでは一つの主題だから、この便衣兵は4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合
  以外を指してるのが判るでしょ。便衣兵を捕らえたら必ず裁判をしなければならないって誰が言ってんの?
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^




83日出づる処の名無し:2010/09/28(火) 23:59:50 ID:s75f2BMA
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。

第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。

 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。

 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
84日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:00:31 ID:s75f2BMA
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
 Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
85<:2010/09/29(水) 00:00:51 ID:xtFwqfqA



ミニチュアkoueiの恥ずかしい過去レスを曝し上げ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
  627 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/07/21(水) 23:59:16 ID:5W2SOjwq
  >陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
  陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
  553 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/10(金) 12:50:21 ID:YueGnBOP
  >●"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する" 事が "陸軍軍法刑法違反だ!" とは、正に失笑モノの
  >  ド珍論で〜〜〜す♪ 哀れ過ぎま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
  で、誰が“陸軍軍法刑法"違反と言ってんの?w



86日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:01:11 ID:QnTLZi1F
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
 Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
 Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
87日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:01:52 ID:QnTLZi1F
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
 Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
  また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
 ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
 のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。

『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
 なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。

『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
 クリークスレーゾン 独Kriegsrason
 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
 だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。

『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。

『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
88<:2010/09/29(水) 00:01:53 ID:xtFwqfqA


●何度でも曝す ”哀れで孤独な団塊ボクちゃん:ミニチュアkouei” の自己解釈崩壊史・・・(笑
     ↓    ↓    ↓    ↓

  【タイトル】:”軍隊が捕らえた便衣兵や捕虜を無裁判で処刑すると・・・・・”

  ★”陸軍軍法会議法違反だから国内法違反だ!ヽ<#`Д´>ノ”

 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料
  627:>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではないでOKだよな♪
  陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw

  ★”法の一般原則に違反するから国際法違反だ!ヽ<#`Д´>ノ”

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  422:戦時国際法違反ではなく只の国際法違反です。文明国が認めた法の一般原則に違反してますね。

  ★”法の一般原則に反するから違法だ!ヽ<#`Д´>ノ”

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  403:具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法と言えるわけw そんな事も知らねーのwww

  ★”法の一般原則に反したからといって国内法違反とは言ってない!ヽ<#`Д´>ノ”  ← ※New!♪・・・(・∀・)

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  623:そもそも"法の一般原則に反したら国内法違反となる"と肯定派は言っていない。

89日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:02:33 ID:Rf7x3cUG
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
 Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。

『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
 る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。

『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
  戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に対して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
 を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
  交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
90<:2010/09/29(水) 00:02:40 ID:xtFwqfqA





”捕らえた便衣兵には裁判が必須” ← これが ”法の一般原則だったのか?” の証明は、
”哀れで孤独な団塊ボクちゃん:ミニチュアkouei” には必要ないんだよねぇ〜〜〜♪・・・(・∀・)


ハハハ                                       イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法の一般原則違反だってさ♪ ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______        (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )       ○   ∧_∧        ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)      ⊂ ´⌒つ´∀`)つ      (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
              タッテ ラレネーヨ





91日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:03:14 ID:s75f2BMA
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
 Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。

飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
 すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること

尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。

戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
 11、俘虜ノ取扱二就テ
 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
 ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。

しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。

交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
 動)ハ努メテ之ヲ避ケ

これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
92日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:03:54 ID:QnTLZi1F
まとめ
 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
93<:2010/09/29(水) 00:04:31 ID:xtFwqfqA


あまりにも恥ずかしすぎるミニチュアkouei♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
  765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
  >便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
  そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww

  766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
  つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
  553 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/10(金) 12:50:21 ID:YueGnBOP
  >●"捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する" 事が "陸軍軍法刑法違反だ!" とは、正に失笑モノの
  >  ド珍論で〜〜〜す♪ 哀れ過ぎま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
  で、誰が“陸軍軍法刑法"違反と言ってんの?w


94日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:05:11 ID:OBSMX4+m
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】


@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。
 【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。
どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。


A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。
 【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。
 原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。
  また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。
  さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。
  言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
95日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:06:05 ID:EwYXywc+
B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。
  肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。
 【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。
 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。
 何かおかしくありませんか?
 背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか?
 この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか?
 みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。
 このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。
 また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。

 さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。

 なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。
法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。
この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
96日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:06:46 ID:EwYXywc+
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。 

小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
 南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(>>11-12参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
 さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
 実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
97日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:12:48 ID:EwYXywc+
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。
南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。
【肯定派FAQに対する反論】
>ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。
まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。
また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。

>該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。
まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。
この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。
つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。
これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。
(ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」)
また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。

以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。
南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
98日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:13:18 ID:c5Jpk0Lk
>>61
日本語をちゃんと理解してから書き込んだらどうですか(笑)

>で?「国際関係に適用可能な国内法」とは何?

“「法の一般原則」は、各国の国内法に共通に見られる法原則"と書かれているのにも拘わらず適用可能な国内法は
何かと尋ねるこの馬鹿さ(笑) 明文化されてないから原則と言っているのに全く判ってない。ま、否定派のレベルなんてこんなものでしょう(笑)

>>64
>「便衣兵は、国民が武装した民衆軍ではなく、軍人である中華民国軍隊だ!」と認めるのですねw

認めるも何も否定派肯定派双方共ずっとその認識で議論してきてますが(笑) 答えがないので再度聴きますが、
信夫淳平の民衆軍に関しての一節と中華民国軍隊は何の関係があるんですか(笑)

>軍人であればハーグ条約が適用される。
>「ハーグ条約を守っていない便衣兵はハーグ条約で保護される事はない」というだけですがw

戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条で明示されている
禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
99<:2010/09/29(水) 00:15:05 ID:xtFwqfqA
>>98


クスクスクス♪・・・(・∀・)
つまり、気が狂った肯定派が荒らしまくってる ”コピペ” は ”正確ではない” と言う事なんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)



  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/909
  因みに”軍隊が捕らえた戦争犯罪者に対しては裁判が必須”では正確ではありません。
  ”捕らえた戦争犯罪者を処罰する場合には裁判が必須”と肯定派は書いてます。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

 69:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
   現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
   場合はことごとく裁判が必須との事です。



100日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:16:17 ID:EwYXywc+
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif
数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。


F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
  否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
 『オッペンハイム国際法論』
 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
 第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
 第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
 第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」

 オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
 彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。

 私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。
101日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:18:48 ID:EwYXywc+
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
 しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
 支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
 これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。
102日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:30:39 ID:QnTLZi1F
>>94-97>>100-101
全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。

先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。

北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)

笠原十九司・藤原彰・洞富雄(いずれも歴史学者)の見解には同意しません。それに藤原・洞は亡くなられているので
過去の人ですね。

では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
103<:2010/09/29(水) 00:32:29 ID:xtFwqfqA
>>102
【2回目】

気が狂った肯定派が荒らしまくってる ”コピペ” は ”正確ではない” と言う事なんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/909
  因みに”軍隊が捕らえた戦争犯罪者に対しては裁判が必須”では正確ではありません。
  ”捕らえた戦争犯罪者を処罰する場合には裁判が必須”と肯定派は書いてます。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓

 69:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
   現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
   場合はことごとく裁判が必須との事です。


104<:2010/09/29(水) 00:37:30 ID:xtFwqfqA
>>102


  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/909
  ”捕らえた戦争犯罪者を処罰する場合には裁判が必須”と肯定派は書いてます。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●だったら捕らえた戦争犯罪者を ”殺害” するのであれば、裁判はいりませんよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

●それとも捕らえた戦争犯罪者を ”殺害” するために ”裁判にかける” 事が ”法の一般原則” とでも
  言うのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)♪ニヤニヤ・・・(・∀・)♪ニヤニヤ・・・(・∀・)♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

105<:2010/09/29(水) 00:39:39 ID:xtFwqfqA
>>102

【4回目】
●敵対行為が有ろうと無かろうと、便衣兵を ”捕らえた” 場合は裁判が必須だったのではなかったのですか?♪・・・(・∀・)

  @【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  34:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為
  の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
  場合はことごとく裁判が必須との事です。

     ↓↑     ↑↓     ↑↓
  A【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  706:段落ちするまでは一つの主題だから、この便衣兵は4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合
  以外を指してるのが判るでしょ。便衣兵を捕らえたら必ず裁判をしなければならないって誰が言ってんの?
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
106<:2010/09/29(水) 00:42:23 ID:xtFwqfqA
>>102
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/910
下記見解文を引用して一体何が言いたかったの?・・・(´・ω・`)

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3
  において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●ああ、今度は ”私法” の中に自己解釈を見出そうとしてたのか・・・(´・ω・`)

  ”私法” を参照したいのなら下記書籍をどうぞ・・・(´・ω・`)

  ■『国際私法第2版 有斐閣』
  http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641123071
  第2章 国際私法各論
  「1.各論総説」 「2.自然人」 「3.法人」 「4.法律行為」 「5.法定債権」 「6.婚姻」 「7.親子」
  「8.扶養」 「9.物権」 「10.その他の財産権」 「11.相続」 「12.多数当事者の関係」

ちなみにこんなのもある・・・(´・ω・`)

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  戦後の国際法実務を通じたその適用範囲の拡大に伴い、「法の一般原則」概念についても新
  たな理論的位置づけが試みられてきている。しかし、

        「法の一般原則」が国際裁判にのみ適用場面を限定された、
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  条約と慣習国際法に次ぐ二次的な判断基準であるという一貫した事実は存在しつづけている。
107<:2010/09/29(水) 00:58:48 ID:xtFwqfqA
>>102

”自分が書いたレス” で絶句させられるという事は ”論理破綻” がある事は確実です♪・・・(・∀・)

おやすみ・・・(´・ω・`)∩
福王守氏はもっと面白い見解を書いてるよ・・・(笑
108日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 00:59:49 ID:kiNnZVRF
コノ>>102なんかをを見るにつけ、大虐殺j肯定派というものがいかに論を持たないかがわかるだろう。
論で返されるとたちまち逆上し、どこがおかしいか全く指摘すら出来ない。
そして、もはや自分は論で返せないものだから、サヨク学者の名前を挙げて誤魔化そうとする。

まあ、こんな程度だわなww
109日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 02:00:10 ID:c5Jpk0Lk
>>82>>99>>103>>105
段落ちするまでは一つの主題だから"便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です"は無裁判処刑に
対して言っているわけです。処刑は処罰であるから、この処罰には裁判が必須という意味ですね。文脈という言葉を
いい加減に覚えたらどうですか。程度の低いいちゃもんですね。さすが否定派はレベルが低い(笑)

>>85
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/576

>>88
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/851

>>90
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/855

>>93
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/576

>>104
>●だったら捕らえた戦争犯罪者を ”殺害” するのであれば、裁判はいりませんよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

>>98
 戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条で明示されている
 禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)

>>106
>「法の一般原則」が国際裁判にのみ適用場面を限定された、
>条約と慣習国際法に次ぐ二次的な判断基準であるという一貫した事実は存在しつづけている。

だから?この文章だけ読むと福王守教授は法の一般原則は国際法の法源と言っている様だが(笑) 前スレまでの
あなたの主張である法の一般原則は国内法の原則という主張は何処にいったのですか?
相変わらず言ってる事が出鱈目ですね(笑)
110日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 02:02:44 ID:mm5g2lZd
まあ要するに「南京大虐殺」とやらは捕らえた便意兵の処分の問題であって
「民間人虐殺」とかではない、ということはハッキリしているわけだ。
111日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 02:10:35 ID:c5Jpk0Lk
>>108
>>102の要求に答えられないという事はこのスレの否定派主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を
主張している現代の歴史学者及び法学者は一人も居ないという事になりますが(笑)
つまりこのスレの否定派主張は全て学説の裏付けのない自己解釈という事ですね。了解しました(笑)
未だに軍律で中華民国軍人を裁く事ができると思って書かれた主張がテンプレになっているくらいだから
程度がしれます。反論する価値もありません(笑)
112日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 02:20:50 ID:S+eccCla
>>102
色摩氏が入ってるのはなんで?
113日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 02:35:32 ID:m4iDGB6y
>>109
文脈ねえ〜w

ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/l50
>645
>「法の一般原則に反すれば違法と言える」と書いてはあるが、
>「法の一般原則に反すれば国内法違反」とはどこにも書かれていませんね(笑)

自分の言い訳は、一言一句、語句の一つ一つにまでこだわるくせに、ダブスタの見本だなw

文脈という言葉をいい加減に覚えたらどうですか(嘲笑)

>>111
法学者が色摩力夫氏しかいないんだがw
違法性を判断するのになぜ歴史学者が必要なんだw
それとも肯定派は「違法性の判断には歴史学者が必要だ!」とでも主張したいのかw
114日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 05:59:58 ID:Yv9jOeF8
○一般人向け歴史事典、百科事典・・・・・・・犠牲者数は、十数万人から二十万人


○高校生向け歴史事典・・・・・記述がいろいろある。「十数万人」。「数万人から40万人」。
            「十万人とも二十万人とも言われる」。
           
115日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 06:22:40 ID:YDY8U+V8
>>111
>>>102の要求に答えられないという事はこのスレの否定派主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を
>主張している現代の歴史学者及び法学者は一人も居ないという事になりますが(笑)

君さあ、「法の一般原則により裁判が必須」なんて主張している学者を誰も出せない癖にこれを言うのか?
それじゃ法の一般原則の一つ「エストッペルの法則」(=ダブスタの禁止)に反しているよな
法の一般原則も守れない癖に法の一般原則の主張を主張するとは狂っているとしか思えんわ
116日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 08:27:55 ID:pg06Ck4B
>>109
で、結局捕らえた便衣兵を処刑するには「法の一般原則」により裁判が必須とした見解文は存在しないということですねw
これが独自解釈でなくて何なのですか?w
117日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 08:48:49 ID:Yv9jOeF8
ネットウヨしか認めてない説をとなえてなんになる。

馬鹿どもが。
118日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 08:59:19 ID:EwYXywc+
へ〜
佐藤和男氏はネトウヨだったんだ〜w
119日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:11:10 ID:Yv9jOeF8
佐藤和男というのも便衣兵殺害は合法と主張しているの?
120日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:18:31 ID:Yv9jOeF8
佐藤和男というのもそう主張しているようだが、

国際法学会全体としては、どうなの。主流になっているの。

なってないのじゃないの。

佐藤和男は、日本会議という右翼団体に所属している。

そういうことで、そう主張しているのだろう。
121日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:20:09 ID:Yv9jOeF8
右翼団体に所属している国際法学者の言うことなんか、

誰も信用しないよ。右翼しか信用しない。

122日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:23:20 ID:EwYXywc+
>>120
まず国際法学会とやらの
主要論文をだせw

>>121
サヨク団体に所属してる学者の意見なんて信用しない

といってんのと同レベルだろw

全く、肩書きとか権威が好きだな、還暦事典馬鹿はwww
123日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:39:32 ID:Yv9jOeF8
右翼も中道もというのなら、わかるが、右翼だけ、左翼だけ、というのは

支持されてないということだ。

人間の大半は、右翼でも左翼でもないよ。
124日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:42:01 ID:Yv9jOeF8
歴史事典や百科事典に載っているということは、

歴史家の大半が支持しているということだ。歴史家のうち、中道と左翼が支持しているのだろう。



125日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:46:32 ID:EwYXywc+
>123
結論
いかにレッテル貼りがおろかだということだな

>>124
おまえがコピペしてる事典に載ってる事実は
中道とやらの学者が支持してるものとかなり違うんだがw

おっと、せっかくの休日、論なし事典君なんぞ相手にしてると勿体無い。
newテンプレ?にあるように無視することにするよ。
126日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:53:39 ID:EwYXywc+
補足
更新が速く、閲覧者数は世界最多である「wikipedia」は
なぜか無視する事典君w
127日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 09:56:08 ID:Yv9jOeF8
馬鹿か。日本人の大半は、維新政党新風も共産党も支持してない。

90%は中道だ。

128日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 10:46:31 ID:Yv9jOeF8
wikipediaは論争や対立があるような事柄のものは、

注意が必要。

「創価学会」については、記述内容ががらりと変わっている。
批判的な内容が一切消えてしまった。

129日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 11:00:26 ID:Yv9jOeF8
下はヤフー知恵袋より引用。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は2005年から活動しているウィキペディアンです。・・・・・・・ウィキペディアは「Web上での百科事典」としての存在を目指していますが、その内容に何ら信憑性も責任もありません。
「正確な情報入手の拠り所」にするのは危険が伴います。あくまでWeb上におけるお遊びの一環と捉えて利用していただきたいと思います。
130日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 11:12:06 ID:TfDwDegH
-----------------------------------------------------------
尖閣諸島にアメリカ軍基地移設できないんかなぁ?
外務大臣に小沢一郎さんなってたら、今みたいな結果になってたんかなぁ?
-----------------------------------------------------------
ある地方ブロガーが上記エントリー!
それにコメする外部の人間をブロガー擁護者が「こまけーこたー
い〜〜んだよ!!」的に「KY!!」「基地外」発言!!
どっちが正しい??オレは軽率発言ブロガーと擁護者が間違ってると思うけど、どうかな?
ちょっと面白いよw  暇潰しにどうぞwww
http://asano2106.linkulblog.net/e104260.html#comments
131日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 12:09:23 ID:pg06Ck4B
>>109
法の一般原則が裁判不能を回避するための「裁判準則」として用いられるものならば、「法の一般原則として捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須である」とした解釈は、法の一般原則の引用の仕方が根本的に間違っているのでは?wwww
132日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 12:09:50 ID:YDY8U+V8
1.日本の90%は中道だ
2.戦後日本の大半の時期は自民党政権
→自民党支持者は中道だ
3.自民党には日本会議に参加している議員も多い
→日本会議は中道だ
→佐藤和夫は中道だ

あーあ、馬鹿論破するのって簡単だなぁw
大体何を根拠に日本会議を右翼団体としているのか理解に苦しむ
133日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 12:11:18 ID:UfqLoGXX
この赤子を銃剣で挿す写真だけど、ここ年々か前から
南京大虐殺のスレ(大陸の)や他の掲示板でも急に出回ってるんだけど、
加工前の元の写真ってどこかないですかね?オリジナルを貼り付けたいんだけど、
見たこともないので。たぶん古いアサヒグラフとかからスキャンして
フォトショップとかで加工したんだろうけど、既にこの偽写真が本物と
なってますからね。中国では。

http://pds.exblog.jp/pds/1/200801/29/95/d0097695_11225022.jpg
http://bakunin.exblog.jp/7112939/

誰かもし知ってたら教えてね。

追伸:一昨日9/28-29の二日間でもまた大陸の普通の掲示板で
南京大虐殺、日本の蛮行、とかで50個位は新スレたってたな。
さっきみたらさすがに全部削除されてたが。で、相変わらず
一番上は上の赤子を銃剣で刺してるものでした。。。
134日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 12:41:45 ID:Jazlpk6J
俺より右は全部右翼w
日本の右翼は世界的に見ると中道左派くらい。
アメリカと違って国民健康保険を反対している右翼なんかいないだろw
135日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:13:09 ID:Yv9jOeF8
日本会議は、ネットで「右翼 日本会議」で検索してみろ。

ウィキペディアなどたくさん出てくる。
136日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:28:11 ID:/VsVH1wX
ひのきみ支持者はみな右翼。
137日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:28:43 ID:A4Dwp7fy
ソースは wiki キリッ
138日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:33:55 ID:Yv9jOeF8
日本会議は、普通の人が入る団体じゃ〜ない。
139日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:38:25 ID:YDY8U+V8
>>138
ウィキペディア見たんだが、日本会議が右翼団体とは何処にも書いてありませんでしたよw
で、得意の電子辞書には「日本会議は右翼団体」と書いてあるんでしょうか?
140日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:45:45 ID:Yv9jOeF8
下は、ウィキより引用。

属する系統によって立場が違い、団体によって活動内容や方針も異なる。様々な右翼ないし保守主義者団体をまとめる連絡機関として、「全日本愛国者団体会議」(全愛会議)、「大日本愛国団体連合・時局対策協議会」
(時対協)、「青年思想研究会」(青思会)、自民党議員も多く所属する保守主義者団体の「日本会議」などがあるが、必ずしも思想統一を行っているわけではない
141日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:53:32 ID:YDY8U+V8
>>140
日本会議=(様々な右翼ないし保守主義者団体)と書いてあるだけですね。日本会議は保守主義者団体と書いてあるだけなので
右翼団体じゃなくても文脈上問題有りませんw

何か勘違いしているが保守は必ずしも右翼じゃありませんよ
142日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:56:29 ID:Yv9jOeF8
右翼じゃないなら、右翼団体の項目のところには書いてありませんよ。
143日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 13:59:58 ID:Yv9jOeF8
2ちゃねるのスレにも「極右日本会議」というのがあるし、

グーグルで検索しても、たくさん出てくる。知恵袋でも「日本会議は右翼」

というのはたくさん出てくる。
144日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 14:18:10 ID:Yv9jOeF8
日本会議所属の学者の説など参考になるか。馬鹿どもが。
145日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 14:46:40 ID:NCnD16po
無能な人間は誰が言っているかに固執する
有能な人間は何を言っているかを判断できる
146日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:06:23 ID:pg06Ck4B
>>109
「法の一般原則」の解釈を間違えていた肯定派さんの独自解釈はお亡くなりになったということでよろしいでしょうか?w
では勘違いしたコピペの削除をお願いしますw
147日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:27:52 ID:Yv9jOeF8
学会で誰も支持してない説を「トンデモ論」というのである。

東中野のトンデモ説を熱心に説く馬鹿ウヨ。
148日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:39:44 ID:Yv9jOeF8
南京大虐殺論争

南京大虐殺事件を日本人が知ったのは敗戦後の東京裁判におい
てである。この事件が「論争」となるのは、日本が高度成長を遂
げ公然と十五年戦争が肯定されるようになってからである。論
点は虐殺事件の存否、組織性、犠牲者の数であり、七〇年代の
第一次論争、八〇年代の第二次論争がある。この事件を六〇年            代から本格的に研究したのは洞富雄であり、事件を世に広めた
のは本多勝一『中国の旅』(七二年)である。第一次論争は七二
年の鈴木明「『南京大虐殺』のまぼろし」が事件の存在に疑問を
呈してはじまった。第二次論争では田中正明『南京事件″の虚
構』が事件の存在を否定したために中国を巻き込む論争に発展
した。しかし、論争の過程で多くの新資料が発掘・発表され、
旧陸軍将校の親睦団体偕行社が機関誌『偕行』で「証言による『南
京戦史』」を連載し、事件の存在を認め中国人民にわびたことを
もって事件の存否に関する論争は収束した。
第二次論争の時期に事件の非組織性を主張したのは文部省であ
り、教科書検定で「混乱の中で」と書き込ませた。しかし、南京
攻略戦参加部隊の「戦闘詳報」などの資料や藤原彰『南京大虐殺』
(八五年)、吉田裕『天皇の軍隊と南京事件』(同年)などによっ
て日本軍の組織的虐殺であることが明確になった。中国人犠牲
者の数の問題に関しては、中国では八五年に開館した侵華日軍
南京大屠殺遭難同胞紀念館に明示するように三〇万人を主張す
る。これに対し事件の存在を認めざるをえなくなった人々は三
〇〇〇人から四万二〇〇〇人という数を提示、偕行社刊『南京
戦史』でも約三万人という。しかし、洞は『決定版・南京大虐
殺』(八二年)で二〇万を下らない数といい、『南京大虐殺の証
明』(八六年)で少数説の誤りを指摘した。実証の厳密さからも
洞・藤原などの主張には説得力があり、論争はほぼ決着がつい
た。(三省堂『戦後史大事典』より)
149日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:41:56 ID:Yv9jOeF8
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた
大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中
に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害
を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面
軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香
宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい
た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上
海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄とな
り,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって,
南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化
する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式
に備え,徹底的な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に
処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ね
た。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中
国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数につい
て中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為による戦死者を除
き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれ
ば,10数万人から20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《
シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《ニューヨ
ーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国
際的非難を浴びたが,日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同裁判
の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での
裁判で第6師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。                 

(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
150日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:42:55 ID:Yv9jOeF8
ナンキンだいぎゃくさつ 南京大虐殺
1937年12月南京を占領した日本軍による虐殺・略奪事件。中国軍は
日本軍入城前に撤退していたが、日本軍は1938年2月までに約20万人、
中国側の発表では43万人の中国人を虐殺。これにより抗日の機運が
激化した。この事件はのち極東軍事裁判で大きな問題となった。当時の
中支那方面軍司令官松井石根大将は、責任を問われて死刑に処せられた。
(百科辞典マイペディア)
151日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:43:10 ID:PLQFocZF
親中団体、南京事件調査研究会に所属する左翼学者の説など信用ならない
よって、辞典君が貼るすべてのコピペが信用ならない
152日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:49:45 ID:Yv9jOeF8
平凡社や小学館や三省堂や角川書店は、左翼系出版社じゃない。

ブリタニカやエンカルタもそうだ。
153日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:52:34 ID:PLQFocZF
親中団体、南京事件調査研究会に所属する左翼学者の説など信用ならない
よって、それらの人達が書いているものをコピペする辞典君のコピペはすべて信用できない。
出版社がどうとか関係ない 残念でした
154日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 15:59:10 ID:Yv9jOeF8
高校生、大学生は、学校でも電子辞書を使っている。
社会人も使っている。

その電子辞書に、ブリタニカ、マイペディア、広辞苑、歴史辞典は載っている。

電子辞書は、何千万人という人間が使っている。

南京大虐殺は常識だよ。常識。
155日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 16:00:30 ID:Yv9jOeF8
常識でないのは、ネット馬鹿右翼だけだよ。

早く首くくって死ね。
156日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 16:01:02 ID:PLQFocZF
親中団体、南京事件調査研究会に所属する左翼学者の説など信用ならない
よって、それらの人達が書いているものをコピペする辞典君のコピペはすべて信用できない
○○で広く使われているとかまったく関係ない 問題は中身 残念でした

中身の議論は大歓迎
157日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 16:33:28 ID:Yv9jOeF8
大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。







158日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 16:35:41 ID:Yv9jOeF8
大辞林


ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。

159日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 16:49:52 ID:PLQFocZF
親中団体、南京事件調査研究会に所属する左翼学者の説など信用ならない
よって、それらの人達が書いているものをコピペする辞典君のコピペはすべて信用できない
辞典君の発狂コピペはすべて無駄
160日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 17:11:12 ID:Yv9jOeF8
日本大百科全書(小学館)南京大虐殺

「大虐殺」の実態
占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、
捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣(べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らな
かったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市民も、少ない数ではなか
った。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師
団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見せつけられた
ことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえ
ん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略
奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団体が組織した二つの埋葬隊の記録によ
れば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20
万を下らなかったものと推測される。なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江
下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭(ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とす
る中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。この事件の責を負い、極東国際
軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。
なお南京では、南京攻略戦に従軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。

[ 執筆者:洞 富雄 ]
161日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 17:17:41 ID:PLQFocZF
>洞富雄

親中団体、南京事件調査研究会の親分

親中団体、南京事件調査研究会に所属する左翼学者の説など信用ならない
よって、それらの人達が書いているものをコピペする辞典君のコピペはすべて信用できない
162日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 17:27:56 ID:EwYXywc+
http://hissi.org/read.php/asia/20100929/WXY5ak9lRjg.html

毎日毎日、朝から晩まで。
2chは便所の落書きとか、おまえらニートだのいってるが
2ch依存+ニートはどう考えてもこの事典馬鹿だべ。

wikipedia信用ならないとかいいながら
自分でwikiのコピペ貼ってるしw
163日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 17:36:48 ID:Yv9jOeF8
ウィキであてにならないのは、論争や対立があるものだ。

創価学会や南京大虐殺などだ。

右翼団体などは、信頼できるの。別にたいした論争はない。
164日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 17:47:22 ID:EwYXywc+
草加に対する批判や
南京の論争なども出典を出して
記載されてるが

なにが信用できないの?事典君。
165日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:01:57 ID:YDY8U+V8
>>164
いやいや辞典君で大爆笑なのは
>143 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2010/09/29(水) 13:59:58 ID:Yv9jOeF8 15回目
>2ちゃねるのスレにも「極右日本会議」というのがあるし、
>グーグルで検索しても、たくさん出てくる。知恵袋でも「日本会議は右翼」
>というのはたくさん出てくる。

でっせw
166日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:07:08 ID:Yv9jOeF8
日本会議所属の佐藤を例と出してくる馬鹿ネットウヨ。
167日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:10:04 ID:Rl/ju1dz
>>166
Wikiは信用出来ないと言いつつWikiからコピペする還暦事典馬鹿(笑)
つまり、還暦事典馬鹿の言う事も信用できないって事ですね(笑)
168日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:14:36 ID:Yv9jOeF8
日本会議は、日本人のわずかしか所属してない右翼団体。

電子辞書は、日本人の大半が使っている辞書。
169日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:21:44 ID:Yv9jOeF8
めちゃくちゃ偏った人間を例として出してもなあ

ほかに例はないのか。馬鹿右翼。
170日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:25:27 ID:YDY8U+V8
>>168
電子辞書に「日本会議は右翼団体」と載っていないみたいだね
電子辞書に載っていないから日本会議は右翼団体じゃないよなw
171日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 18:40:42 ID:Yv9jOeF8
電子辞書に右翼団体名など載るか。馬鹿が。
172日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 20:36:00 ID:Rl/ju1dz
>>171
> 電子辞書に右翼団体名など載るか。馬鹿が。
じゃ、辞書に載ってないから右翼団体は存在しないと(笑)
173日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 20:44:48 ID:Yv9jOeF8
日本会議などの右翼団体意外に、便衣兵殺害の合法を主張する学者はいないのか。
174日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 21:05:30 ID:/VsVH1wX
便衣兵って、日本軍兵士を正当化するために、
無理矢理定義されたんだよね、
175日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 21:44:47 ID:EwYXywc+
↑タクマニアに事典馬鹿。
もうこんなのしか残ってないの?w
176日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 21:52:42 ID:YpvEBf0p
>>162
すげーwwww上から四番目じゃんwwwwwwやるな事典マニアwwwwww
177日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 22:22:28 ID:3FPHLzdG
南京大虐殺がなかったというのが世界の主流になる可能性は、
0.00000000000000000000000000000000000000000001%もない。

178日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 22:25:04 ID:EwYXywc+
お、ID変えてきたw
179日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 22:32:13 ID:FMQaix7F
【グルメ】中国・四川省の高地は昆虫料理の宝庫。一番人気は「毒蛾とゴキブリの辛味噌炒め」★3

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bread/1277724585/
180日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 22:40:47 ID:m4iDGB6y
南京大虐殺が世界から注目される可能性は、
0.00000000000000000000000000000000000000000001%もない。w

軍人が数万人程度死んだだけの事件が世界から注目される事などありえないw
181日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 22:41:11 ID:3FPHLzdG
秋のことわざ


☆秋茄子は嫁に食わすな

☆秋の日は釣瓶落とし
182日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 23:03:05 ID:3FPHLzdG
Therefore I think that I had better look as possible for few ways of the damage if I cancel it at one time as soon as I give up the sale of the article quickly if I cannot find profit by correspondence to
the low-priced intention when I write it clearly and think that I had better look for a way of another profit security and I increase debts badly and go bankrupt.

I have thought about such a thing unintentionally when I read an article for sufferings from debt that there was much suicide of the manager as ever.
183日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 23:47:52 ID:c5Jpk0Lk
>>112
>色摩氏が入ってるのはなんで?

『現代歴史学と南京事件』 P85-P86 吉田裕
この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大
のウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。
 この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は
正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件付きで適用されると明言した。
 それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に
着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つと主張したのである。
 これは名指しこそ避けているものの、東中野氏の国際法理解に対する正面からの批判だった。
 これに対して東中野氏は、南京安全区国際委員会のメンバーは、日本軍による捕虜の処刑を違法であると
は認識していなかったという意味のことを簡単に述べただけで、まともな反論をいっさい行えなかった。

>>113
>文脈という言葉をいい加減に覚えたらどうですか(嘲笑)

文脈上「法の一般原則に反すれば国内法違反」と読み取れません。下記文章をどうやったらそう読めるんですか(嘲笑)

つ116次403 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/21(火) 12:56:36 ID:jWyvwq5Z
  法律ではないから国内法違反にはならないという主張は、法の概念や仕組みを知らないど素人の主張と言わざる
 を得ないw おそらく法律のみが法といった誤った認識を基にしているが故の主張だろうが、あまりにも常識を知ら
 な過ぎるw さらに、辞書に書いてある様に違法とは具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう
 のだから、具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法と言えるわけw そんな事も知らねーのwww

>法学者が色摩力夫氏しかいないんだがw

秦郁彦は法学博士でもあるので2人ですね。まぼろし派を擁護する法学者は佐藤和男ただ一人ですけどね(笑)

>それとも肯定派は「違法性の判断には歴史学者が必要だ!」とでも主張したいのかw

当然ですね。歴史学を研究する者がいて、その研究に基付き違法性を判断するわけですから(笑)
184日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 23:50:22 ID:3FPHLzdG
Therefore at first I carried out roadwork simply because the intense heat became it in spite of intense heat.
Originally there is the self-confidence to be strong one for heat, and it is a challenge mixed with hums.


I did a slow jog by roadwork and did a muscular workout in sports Park and, besides, I participated in the school of the tennis and did it and spent 1st on a holiday.




The outside temperature seems to have exceeded 35 degrees.


I felt I oneself to "be hot", but did not notice it to there.
There was it whether it was good sweat! I left the entrance hall and came home comfortably while making と feeling of satisfaction words.
185日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 23:53:19 ID:c5Jpk0Lk
>>131
>法の一般原則が裁判不能を回避するための「裁判準則」として用いられるものならば、「法の一般原則として捕らえた便衣兵を処刑す
るには裁判が必須である」とした解釈は、法の一般原則の引用の仕方が根本的に間違っているのでは?wwww

法の一般原則は条約法と慣習法の欠缺を補完する為の法源です。当時の慣習法上、戦時犯罪者を処罰する場合に
裁判が行われていれば、適用法規が不存在ないし不明瞭であっても戦時犯罪者の処罰は裁判を経なければならない
というのが法の一般原則です。したがって引用は間違っていません。否定派の日本語能力の問題です(笑)

裁判義務の慣習法を実践した事例
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b304
無裁判処罰を国際法違犯とした判例
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A4%CB%C2%D0%A4%B9%A4%EB%BA%DB%C8%BD%B5%C1%CC%B305#

>>146
>「法の一般原則」の解釈を間違えていた肯定派さんの独自解釈はお亡くなりになったということでよろしいでしょうか?w
>では勘違いしたコピペの削除をお願いしますw

法の一般原則が理解できてないのは否定派の方ですね。あなたの様に理解できずに煽りしか出来ない方はROMって
て下さい(笑) 法の一般原則を何かの罪状と勘違いしたり、法の一般原則は国内法だけの法源と頓珍漢なレスを付け
てるのは否定派ですが(笑)
186日出づる処の名無し:2010/09/29(水) 23:55:06 ID:YpvEBf0p
遂にK−Kのサイトがきたw
187日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 00:11:40 ID:70IarzpE
辞書キチは、ケケだったのか(大笑い
188日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 00:24:28 ID:i0CpvaO7
>>111
こいつスゲエ馬鹿ww
>>94-97>>100-101に対して
全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎないなどと言いがかりをつけているから、
具体的にどの部分か論で示せと言ったら返ってきたのがコレ↓ww
全くこちらの想定通りで笑えるwww

111 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/29(水) 02:10:35 ID:c5Jpk0Lk
>>108
>>102の要求に答えられないという事はこのスレの否定派主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を
主張している現代の歴史学者及び法学者は一人も居ないという事になりますが(笑)
つまりこのスレの否定派主張は全て学説の裏付けのない自己解釈という事ですね。了解しました(笑)
未だに軍律で中華民国軍人を裁く事ができると思って書かれた主張がテンプレになっているくらいだから
程度がしれます。反論する価値もありません(笑)
189日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 00:45:43 ID:i0CpvaO7
>>81>>92
@ そのような広義と狭義の便衣兵を定義した学説を示せ。
A一般的には4条件違反者は敵対行為をとるだけで戦時重罪を構成すると言われている筈だが、
4条件違反者が害敵手段を採らなければ戦争犯罪にならないとする学説を挙げよ。
又は、4条件違反者が害敵手段を採らなければ敵対行為にすらならないという学説を挙げよ。
B第二十三条ロハチニにある権利をすべて便衣兵にも与えなければならないとする学説を挙げよ。
C便衣兵の裁判の種類は中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になり、
軍律では裁けないとする学説を挙げよ。
D一般的には4条件違反者は敵対行為をとるだけで戦時重罪を構成すると言われている筈だが、
4条件違反者が害敵手段を採らなければ戦争犯罪にならないとする学説を挙げよ。
E裁判が行われた記録が現代に存在しなければ裁判は無かったとすることを証明せよ。
又は、軍法会議や軍律審判は一般的に公開されるという学説(でなくても可)を示せ。
F誰が戦数論を主張しているのだろうか・・・意味なし
G誰が戦時復仇を主張しているのだろうか・・・意味なし
H何の話なのかわからんが、捕虜を無裁判処刑したという根拠を示せ。
まとめ 捕虜を無裁判処刑したという根拠を示せ。
190日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 00:45:46 ID:VK9oe9bg
The infection attack that is going to let your PC be
contagious is always performed by the outside. When
your PC becomes the form to take direct attack if
there is not a broadband router and is in condition
to be easy to infect it, I connect it to the Internet
and infect a virus few several minutes later. A broadband
router is necessary to protect it from infection attack.
191日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 00:56:43 ID:i0CpvaO7
>>86
さて、Eのように主張するには軍法会議や軍律審判は一般的に公開されるという前提条件が必要です。
それらが一般的に非公開・秘密の物ならば記録が公開されなくても当然です。
また、東京裁判のような不平等な場所で自ら裁判の実行者ですと言うのはあまりにも危険です。
その上、機密を理解しないような一般兵が裁判について知らなくても当然と言えましょう。
しかも、不平等裁判と名高い東京裁判で、南京の実行者として裁かれた者は全くいなかったと思います。

軍法会議や軍律審判は一般的に公開されるという前提条件について、大虐殺肯定派からいまだに
何の返答もありません。当たり前ですね。返答すれば自説が崩壊してしまうわけですから(笑)

E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
 Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。
192133:2010/09/30(木) 01:01:29 ID:aPcDgeo0
今日も懲りずに南京大虐殺の虐殺写真(にせの)が
拡散されてました。ほんと中国の掲示板はどこでも
1年365日南京大虐殺ですね。

2ちゃんでいえば、すべての板に必ず何個かは
南京大虐殺の残忍な虐殺画像が大量に貼られた
スレがあるみたいな感じだな。
193<:2010/09/30(木) 01:20:13 ID:bP3TDcu2
>>185

  908:法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」(裁判所規程)
  によって裁判規準にされたものかは学説上はいまだ定説はない。国際法説と国内法説が並存するのだ
  から肯定派は「違法」としか書いてないわけです。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●国際法説、国内法説が並存し、≪ 学説上定説が無い ≫ のに ”違法” になるのですか?♪・・・(・∀・)

  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
     ↑    ↑    ↑    ↑
●アナタの自己解釈に対する質問です♪

  何故、戦争犯罪者を裁判に掛ければ
  『 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル ”敵(=便衣兵)” 』 を処刑できるのですか?♪・・・(・∀・)
  何故、第二十三条に反する事にはならないのですか?♪・・・(・∀・)

【12回目】
●諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
    アンタの過去レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  141:何処の国も行っていなければ「一般原則」として認められない、という実に単純明瞭な事実に気がつきませんか?

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  137:救いがたい程の馬鹿さ加減ですね 「一般原則」なのですから日本以外の文明国は守っていたと言うことです

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  645:戦争犯罪者を処罰する場合には法の一般原則により裁判が必須と言っているわけです。
194日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 01:20:46 ID:70IarzpE
ドイツ外交官が見た南京事件に人口統計が載っていたので転載

ドイツ外交官が見た南京事件 P209
1938年3月 資料70 統計資料 内容 1938年1月-3月の南京市人口統計(1)

家族数
     1月     2月    3月
第一区  8251戸  15653戸  18031戸
第二区 10674戸   18067戸  21454戸
第三区  1483戸   5219戸  10929戸
第四区  統計なし  3225戸  7739戸
第五区  884戸    2624戸  2934戸

人口   
     1月    2月    3月
第一区 43018人  69067人  78639人
第二区 38256人  64551人  77694人
第三区  4509人  19806人  36036人
第四区  統計なし 12007人  32473人
第五区  2647人  6921人  10214人

 1038年3月1日現在 人口数23万5056人を数える。この数にはいまも難民収容所に居住している大勢の女性たちは含まれていない。
5月31日の難民収容所解体後に人口数の急増が見込まれる。
典拠 『新申報』一九三八年五月五日号および『南京民報』1938年5月10日号
BA-R 9208/2215/188
 (1)人口統計は日本軍南京特務機関の調査による。中国抗日戦争史学会・中国抗日戦争紀念館編『南京大屠殺』(北京出版社)には、遼寧省栢案館所蔵の満鉄資料中にあったもとの人口統計調査資料が掲載されている。
195<:2010/09/30(木) 01:21:28 ID:bP3TDcu2
>>185

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/909
  法の一般原則の具体例の中に“法的根拠の提示”は在りません。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●では下記見解文はどういう意味なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  すなわち、

   ≪ 法の一般原則を適用する際に重要なのは、≫ 個々の原則の根拠を特定国に
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   限定することではない。むしろ、

   ≪ 刑事法の特性および 【 罪刑法定主義原則の普遍的必要性 】 に照らした結果、≫ 
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ≪ 裁判所による適用の指示が正当化されるのである。≫ その際に、
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   ≪ まずは被告人にとって関係の深い法体系が優先的に考慮される必要がある。≫
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

●下記チン論自己解釈が ”間違い” であった事を認めますか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

     ↓    ↓    ↓    ↓
  >>法の一般原則の具体例の中に“法的根拠の提示”は在りません。
196<:2010/09/30(木) 01:22:54 ID:bP3TDcu2
>>185

  185:法の一般原則は条約法と慣習法の欠缺を補完する為の ≪ 法源 ≫ です。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” ← これは ≪ 法源 ≫ なのですか?wwwwww
  それとも ≪ 裁判準則 ≫ なのですか?wwwwwww


  183:文脈上「法の一般原則に反すれば国内法違反」と読み取れません。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●確認させて頂きます♪ 捕らえた便衣兵を無裁判で処刑すれば ”国内法違反” なのですか?♪・・・(・∀・)
  違反ならば、一体何の国内法に違反するのですか?♪・・・(・∀・)


  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3
  において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  「法の一般原則」が ≪ 国際裁判にのみ適用場面を限定 ≫ された、条約と慣習国際法に次ぐ
  二次的な判断基準であるという一貫した事実は存在しつづけている。
197日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 01:25:34 ID:A/MHZKli
>>193
また質問返しですか。まともな反論が出来ないという事ですね。

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/402
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法的根拠を提示するのが法の一般原則だってよ♪ ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/403
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪  ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/641
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 中支那方面軍軍律は国内法じゃないってよ♪    ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/910
ハハハ                                                     イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 法の一般原則は国内法の原則でしかないってよ♪  ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                     (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                      ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ            (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
198<:2010/09/30(木) 01:29:50 ID:bP3TDcu2
>>197 再投下♪・・・(・∀・)

  908:法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」(裁判所規程)
  によって裁判規準にされたものかは学説上はいまだ定説はない。国際法説と国内法説が並存するのだ
  から肯定派は「違法」としか書いてないわけです。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●国際法説、国内法説が並存し、≪ 学説上定説が無い ≫ のに ”違法” になるのですか?♪・・・(・∀・)

  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
     ↑    ↑    ↑    ↑
●アナタの自己解釈に対する質問です♪

  何故、戦争犯罪者を裁判に掛ければ
  『 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル ”敵(=便衣兵)” 』 を処刑できるのですか?♪・・・(・∀・)
  何故、第二十三条に反する事にはならないのですか?♪・・・(・∀・)

【12回目】
●諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
    アンタの過去レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  141:何処の国も行っていなければ「一般原則」として認められない、という実に単純明瞭な事実に気がつきませんか?

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  137:救いがたい程の馬鹿さ加減ですね 「一般原則」なのですから日本以外の文明国は守っていたと言うことです

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
  645:戦争犯罪者を処罰する場合には法の一般原則により裁判が必須と言っているわけです。
199日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 01:33:43 ID:i0CpvaO7
Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか?

A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。
軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。

■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。
 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。


【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
  外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫
200<:2010/09/30(木) 01:42:06 ID:bP3TDcu2
>>197





  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)

         ↑    ↑    ↑    ↑
●何故、戦争犯罪者を裁判に掛ければ
  『 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル ”敵(=便衣兵)” 』 を処刑できるのですか?♪・・・(・∀・)

  何故、第二十三条に反する事にはならないのですか〜〜〜〜〜〜〜〜〜???♪♪♪・・・(・∀・)





201日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 02:13:35 ID:i0CpvaO7
>>197
今日も捏造妄想花盛りですなwww

>法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪
いったい誰がそんなことを言っているのか?該当する文章を挙げよ

>中支那方面軍軍律は国内法じゃないってよ♪
軍令=軍律であるとする学説を挙げよ

こちらの主張 「軍令そのものが軍律であるのではない」
信夫淳平著『戦時国際法提要』
七六九 軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
202日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 03:53:47 ID:WpqY0V6c
>>183
>さらに、辞書に書いてある様に違法とは具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう
>のだから、【具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法】と言えるわけw

ハイw肯定派お得意の自爆乙w
『具体的な条文がなくても違法』という事は、違法と判断した相手による法の恣意的運用を意味しますw
なにしろ具体的な条文がなければ『違法と判断する具体的な根拠が存在しない』のだからw
例えば同じ事をしたAとBに対して「Aは法の一般原則に反しているので違法」と判断し、「Bは具体的な条文がないので違法ではない」と判断した場合、法の理念である「法の下の平等」に反しますw
具体的な条文がないのに誰が『違法』と判断するのですか?
誰が、何を根拠に『法の一般原則に反する』と判断するのですか?
『同じ事をやっても、オレがやれば合法、お前がやれば違法、判断するのはオレ♪』こういう主張ですかw
【具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法】という主張は、法の理念である「法の下の平等」に反するという事が理解できないらしいw
法の恣意的運用が横行している支那や北出身者でなければ思いつかない理屈ですねw
203日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 04:03:57 ID:WpqY0V6c
>>183
>文脈上「法の一般原則に反すれば国内法違反」と読み取れません。下記文章をどうやったらそう読めるんですか(嘲笑)

『「違法」と「国内法違反」は異なる!』こういう主張かw
つまり『「違法」であっても「国内法違反」ではない!』とでも?
その主張に何か意味があるのですかw

逆にその理屈で言えば『便衣兵の無裁判処刑は「違法」であっても「国内法違反」ではない』とも主張できるんだがw
もちろん同意しますよねw
204日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 04:31:47 ID:SPEARpWJ
>>183
>辞書に書いてある様に違法とは具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう
> のだから、具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法と言えるわけw そんな事も知らねーのwww
法の一般原則に「法の不遡及」という物があるんだが、具体的な条文が無くて理念だけで罰することが出来るなら
「法の不遡及」自体が成立しません

それから禁反言の法理を考えたら、中国側が日本軍を裁くことは不可能と言う事については反論無いのですか?
君の法の一般原則を使っての論理は破綻していますよ
法の一般原則に矛盾することを何故法の一般原則で行使できるのか、具体的にどの原則によって罰することが
出来るのか答えて貰えませんかね?
205日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 05:40:09 ID:go7PbLOy
合法かどうかは、裁判で決着しないとわからない。
裁判が今後行われることはない。
東京裁判がすでに行われている。
歴史学は、国際法ではない。
「虐殺」は、法律用語ではない。普通の言葉である。
合法=虐殺ではない、は成り立たない。
便衣兵合法論は、他の歴史学者、国際法学者は議論に参加してない。馬鹿馬鹿しいからだろう。
素人が考えても馬鹿馬鹿しいのだから、学者だったらなおさらだろう。
206日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 06:39:15 ID:go7PbLOy
第一、2ちゃんねるで何を言っても何の意味もないのだぞ。

学者が読んで、それに影響されるわけでもない。

定説に2チャンネルで挑戦する意味がわからない。

挑むなら、自費出版だろう。
207日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 06:46:32 ID:WpqY0V6c
>>205
>歴史学は、国際法ではない。

つ>102w
>北村稔 歴史学者(中国近現代史)
>秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
>田裕 歴史学者(日本近代史)
>井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
>石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
>色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
>波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
>中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)

無能な肯定派が持ち出してきたのは歴史学者ばっかりですがw
判断基準が国際法でも合法でもなく歴史学ってのはどういう意図なんでしょうか?
「国際法に関係なく虐殺」「合法に関係なく虐殺」「歴史で判断して虐殺」とでも?
国際法にも、合法論にも関係ないなら、便衣兵殺害は何も問題はありませんがw
208日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 07:28:14 ID:go7PbLOy
>207

押尾学は、「致死」の部分は認められず、「保護責任者遺棄」だけの罪になった。
しかし、テレビで法律家以外は、遺棄して死んだんだから押尾は死んだことに責任があり、
判決は軽いんじゃないか、と言う。
法律家は、それに対して確かに一般的には不合理ではあるが、判例でそうなっていると説明する。

合法であるかということと、人間として正しい行いであるかどうか、ということは別のことである。
批判されるような行動をして、それが合法であるならば、その法律自体が批判にさらされることになる。
歴史学での記述は、法律に沿ったものであるという決まりはない。
人類一般に共通する道徳を基準にして記述されるだろう。

209日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 07:51:02 ID:DHLcRBA2
>>208

とりあえず、押尾は事後法では裁かれていない。


罪刑法定主義をしっかり勉強してからこい。 

東京裁判を擁護している時点でなに言っても説得力がない
210日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 08:01:17 ID:go7PbLOy
ネットウヨは、考えが甘い。

従軍慰安婦は、責任者を処罰せよ、というのが議会決議などで出てきている。

南京大虐殺も、世界的な話題になれば、同様の議論が出てくるだろう。

便衣兵が合法などという珍説が通るはずがない。通るはずもない議論をしても意味がない。
211日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 08:17:57 ID:go7PbLOy
>209
>東京裁判を擁護している時点でなに言っても説得力がない

とにかく、歴史学と国際法は別だ。便衣兵殺害は合法と言っても、

歴史書は変わらない。歴史家が自分は違法だと思う、で終わりだ。

合法違法は、裁判をやらないとわからないから、水掛け論だから。

違法という歴史家を他の歴史家が支持して終わりだ。

212日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 08:18:26 ID:rCNAt3Wz
>>201
>>法律でないのは無視しても違反じゃないってよ♪
>いったい誰がそんなことを言っているのか?該当する文章を挙げよ

恥の上塗りさせるとは君も酷いねー。
つ115次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284211000/416 
 416 名前:<[] 投稿日:2010/09/17(金) 01:04:43 ID:6NXcVKlK

   ≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条が ≪ 法的根拠 ≫ になるワケがない
   のです! その ≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条を仮に無視したとしても、
   ≪ 法律に違反したことにはならない = 国内法違反とはならない ≫ のです・・・(`;ω;´)


>軍令=軍律であるとする学説を挙げよ

軍令=軍律と誰も主張していませんが。中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号なのだから軍令です。
213日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 10:22:14 ID:HXdc8dk+
>>212
あなたの独自解釈は、「中シナ方面軍軍律第十条に違反したから軍令に反したことになり国内法違反」というものでしたよね?
信夫氏見解文によれば軍律そのものが軍令ではないとのことですよw
またチン論を書いてしまったのですか?www
214日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 11:59:58 ID:aozSp4ol
>>210
すまんが、従軍慰安婦の責任者って誰だ?当時の慰安婦って民営なんだが(というか、現代でも
娼館の類は民営なんだが)、責任者を処罰ってつまり元締めを処分しろってことか?
215日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 12:11:46 ID:go7PbLOy
>>214
>すまんが、従軍慰安婦の責任者って誰だ?

議決をした国に聞いてみないとわからないだろう。
216日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 12:12:22 ID:3+48ClA0
         _,,..-──‐-、.._.
     ,. ‐''"´       ``'‐ 、        人質解放、本当にありがとうございました。
    /      菅        ヽ   _
   〈彡                Y彡三ミ;,   中国様にどんなに苛められても、化学兵器回収作業は
   {\    \|_ \>ー 、  ト三三ニ:} 
   人{ >、,___.>、/三 ヾ\ |わ三彡;!  最後までやり遂げます、日本のカネで。
  /./ トミ;,_       Y/  \>ノー〜=- "
  V / /!   ̄ ̄ ゝ  |   /  _
  し/'┴──----─''|  ン}\-ヾ彡
              ヾ、___ノー'''`
217日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 12:38:49 ID:0rjKNC2C
ニート辞典君に餌を与えないでください
スルー推奨
218日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:07:20 ID:W4PncP57
神秘の宝石騎士団2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/occult/1285230730/499

499 名前:サロメ KoS[] 投稿日:2010/09/30(木) 07:32:36 ID:wi4qVFe/P
 昭和十六年十二月、日本軍のフィリピン攻略戦が開始されます。
 そのなかで、ルソン島のバターン半島に陣をかまえた米比軍と日本陸軍の第十四軍
(司令官・本間雅晴中将)の間で戦闘が行われました。この戦闘は一種の籠城戦という
 性格のものであり、勝負がつくまで四ヶ月を有するものになりました(4月9日、米比軍降伏)。
 従って、決着がついたときには、陣を構えていた米比軍側には、病気が蔓延し栄養失調の
 兵隊も多数いる状況でした。日本軍は、このような状態の捕虜を移送しなければならなかったのですが、
 移送のための装備(トラックなど)を殆どといっていいほど持っておらず、
 結果的には病気や栄養失調の捕虜を自力で歩かせる羽目になりました。
 このため、途中で倒れて死ぬ人間が続出し、これがいわゆる「バターン死の行進」と
 いうように呼ばれるようになりました。

 
防衛庁防衛研修所戦史室「戦史叢書 比島攻略作戦」(朝雲新聞社)

「行進」の生存者でカリフォルニア州在住の元米軍捕虜レスター・テニー氏は
 抗議文で、「非常に屈辱的な結論だ」と批判。

(1)「行進」の最初の四日間は食料も水もなかった
(2)当時、捕虜の多くはマラリアや赤痢をわずらっていた
(3)日の出から日没まで歩き、昼食休憩も夕食もなく、寝るときは倉庫に詰め込まれた

―と「行進」の実態を証言しています。
炎天下で4日間食料も水もなく歩かされれば死ぬでしょう。

捕虜を収容する余裕がないような国家が戦争なんかやるな、ってことなんだろうね。
219日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:08:03 ID:W4PncP57
神秘の宝石騎士団2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/occult/1285230730/502

502 名前:サロメ KoS[] 投稿日:2010/09/30(木) 08:06:46 ID:wi4qVFe/P
>>501
「バターン死の行進」外相が初の公式謝罪

 岡田外相は13日昼、第2次世界大戦中に日本軍がフィリピン・ルソン島で
米軍などの捕虜約7万人を約100キロ歩かせ、
多くの死者を出したとされる「バターン死の行進」で
生き残った元米兵捕虜らと外務省で面会し、外相として初めて公式に謝罪した。

 岡田氏は「非人道的な扱いを受け、ご苦労され、日本政府代表として、外相として、心からおわび申し上げます」と述べた。

(2010年9月13日13時25分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100913-OYT1T00387.htm
220日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:08:43 ID:W4PncP57
神秘の宝石騎士団2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/occult/1285230730/503

503 名前:サロメ KoS[] 投稿日:2010/09/30(木) 08:09:55 ID:wi4qVFe/P
>>501
バターン死の行進の生還者グレン・フレージャーは、最近、米公共テレビPBSが
放映したドキュメンタリー「戦争」で次のように証言している。

「もし、バターン死の行進の最初の時点で、その後に何が起こるのかを知っていた
 なら、私はむしろ死を選んでいたでしょう。」

そして彼は、次に何が起こったのか語っている。

彼らはすぐ、立てない兵士や座ろうとする兵士を殴り始めました。私たちはどこへ
連れていかれるのか、分かりませんでした。私たちの所持品は全て没収されました。
指輪をつけていた者は、指を切られてそれを取られました。私の水筒を取り上げ、
私が全く水なしになるよう、入っていた水を流してしまいました。捕虜が生き埋めに
されるのも見ました。捕虜が銃剣で刺し殺されたり銃殺され道路に放置され、そこに
トラックの一群がやってきたとき、それらのトラックがわざわざ道路の真ん中に
横たわっている死体を轢きながら通過していくのを、見ました。15から20台の
トラックが通り過ぎたあとそこに残っていたのは、潰れたトマトか何かのような遺体でした。
首を切られた兵士も見ました。日本の監視兵が夜走るトラックの荷台から銃剣を突き出し、
それがちょうど歩いている捕虜の首を切っていくのです。ライフルの台尻で、捕虜が死ぬまで
殴り続けることもありました。

TVドキュメンタリー「戦争」で証言したグレン・フレージャー
証言: http://www.pbs.org/thewar/detail_5336.htm
221日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:22:55 ID:0rjKNC2C
>>220
んな証言があてになるなら
こっちはリンドバーグの日記をだせばいいだけのこと。

つうかなんでオカルト板???
222日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:46:21 ID:go7PbLOy
罪刑法定主義は、国際法では確立してないそうじゃないか。
223日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 13:49:23 ID:WpqY0V6c
>>220
ttp://mltr.ganriki.net/faq08d06p02.html
捕虜の輸送を命じられたのは昭和17年4月5日である.
命令は次のようなものだったと記憶している.
1. 捕虜は徒歩をもって移動させよ.
2. 行進はグループに分けて行う.
3. 1日の行進は5里から6里ぐらいにすること.
4. 行進途中で食事や休憩の場所を設けること.
自分は,河根少将からのこの命令書を部下に伝えるとき,次のような事を付け加えたのを覚
えている.
1. 暑いので,捕虜を十分に休憩させ,水を与えること.
2. 病人や負傷兵の取り扱いには特に気をつけること.
3. 逃亡兵にはきをつけること.
4. 輸送はできる限り迅速に行うこと.……」

日本軍は事前に輸送計画を立てたが、捕虜が想像以上に多かったためトラックなどの輸送手段
や収容施設、医療施設に事欠いたこと。また日本軍は徒歩による行軍が当たり前だったこと。
もともと日本軍に食料は乏しく、捕虜に支給する余裕はなかったこと。しかも日本軍は小銃を構え、
完全軍装でこの行進に臨んでおり、軽装の捕虜のほうが楽に歩けたこと----等々。しかも、バタ
ーン半島の米軍司令官は降伏したものの、対岸にあるコレヒドール島の米比軍との砲撃戦はま
だ続いていた。日本の軍事ジャーナリストの嚆矢・伊藤正徳氏は、これを「死の行進」ではなく、
砲撃を避け、食料のある場所に移転するための「生の行進」だった、と指摘しているほどだ。

計画を立て休息を与える命令を出し日本兵は数10キロの完全装備。
食料も無く、砲撃に巻き込まれる危険を避けるために移動した「生の行進」。
それとも「対岸の米軍との砲撃戦のど真ん中に置き去りにして、味方の砲撃で吹き飛ばされるまで放置しろ」とでも?
224日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 14:17:15 ID:HXdc8dk+
>>222
バカですか?
罪刑法廷主義は各国共通した国内法の原則ですよw
それに対して「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である」は各国共通した国内法の原則だったのですか?w
225日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 15:53:58 ID:tGq+lxEs
>>224
空襲軍律も知らないバカですか?
226日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 16:32:54 ID:HXdc8dk+
>>225
軍律が「国内法ではない」ことも知らないバカですか?w
「国内法」を適用できないから、空襲「軍律」で裁いたのでは?www
227日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 16:51:01 ID:tGq+lxEs
>>226
空襲軍律を作ったのは宇宙人とでも?
228日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 17:34:37 ID:DHLcRBA2
>>211

合法なものを勝手に違法殺害とする学説は淘汰されていくので、それで終わり



229日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 18:19:42 ID:HXdc8dk+
>>227
無意味な質問はお控えくださいw
230日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 18:29:43 ID:tGq+lxEs
>>229
とりあえず空襲軍律は法律ではないということなんだろうな
ついでにチャーターも国内法ではないから言い掛かりつけてみただけと
231日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 18:58:18 ID:HXdc8dk+
>>230
私は国際法学者信夫氏の見解文を根拠にしておりますw
K-K氏の言葉を借りれば、根拠もなく国際法学者の見解にケチをつけることを「トンデモ」と言うそうですよwww
あなたはトンデモさんなのですか?w
232日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 19:16:55 ID:i0CpvaO7
>>212
>軍令=軍律と誰も主張していませんが。中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号なのだから軍令です。
バカwww能無しwww日本語能力ゼロwww
軍令は軍律を定めることだけだバカww学説からも下記軍令からも軍令は軍律では無い事は明白

信夫淳平著『戦時国際法提要』
七六九 軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律
233日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:11:37 ID:9S3D5q4N
■小室直樹(法学者) 国際法から見た「南京大虐殺」の疑問

これで明白なように、便衣兵は非合法的戦闘員です。戦争犯罪人として死刑にしてもかまいません。
死刑にすることが合法です。
裁判の結果として死刑にしてもいいのですが、戦闘途中で、これを殺すことも合法的です。
さらに大切なポイントは。
便衣兵は非合法的戦闘員ですから、捕虜になる特権がありません。つかまえたとき、即座にこれを
殺しても合法的です。「捕虜虐殺」なんて言われる筋合いはありません。
では、便衣兵が一般大衆の中に隠されている疑惑がある場合には。軍隊は、この大衆を調査するこ
とができます。これ、合法です。便衣兵の疑いがある者を、さらに詳しく調べるために連れ去こと。
これも合法です。
最悪の場合には、一般大衆に無差別攻撃をかけること。これさえも「やむを得ない」とされること
もあります。
その理由は、軍隊の権限は、ネガ・リスト方式で規定されているからです。軍隊は、国際法で禁止
されていること意外は何をやってもいいのです。
これが一つのポイント。
もう一つのポイントは、主権者優位の原則があるからです。
合法か不合法か分からない場合にどうする。これこそ、法解釈の決め手です。
例えば、刑法だと、被告のアリバイはみんなくずれたけど、検事も確証できない。このときどうな
ります。引き分け、いい勝負。有罪と無罪の中間。こういう判決はありません。ズバリ無罪です。
立証責任は、全部検事側にあるからです。どちらだか分からないときには。被告優先(有利)に
解釈されます。
国際法だと、どちらだか分からないときには、主権者に優位(有利)に解釈されます。
中国で戦っている日本軍は、中国の主権下にはありません。日本の主権下にあります。日本軍のや
ったことが、国際法上、合法か非合法か分からないときには、日本の主権に有利なように、これは
合法と解釈されます。

『封印の昭和史』(徳間書店)p148〜150
234日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:15:06 ID:LnI5s86p
この見解ははじめてみたな
235日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:52:00 ID:rCNAt3Wz
>>195
> ≪ 法の一般原則を適用する際に重要なのは、≫ 個々の原則の根拠を特定国に
>   限定することではない。むしろ、
>   ≪ 刑事法の特性および 【 罪刑法定主義原則の普遍的必要性 】 に照らした結果、≫ 

またトリミングですか(笑)
その文章が入っている項は「第3章 第2節 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入」ですが(笑)

具体的には国際刑事裁判所規定第21条c項についての解説ですね。2003年に設立された、管轄が個人の
刑事責任に限られている国際刑事裁判所規定と、1937年の南京事件に何の関係があるんですかー(笑)
南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。全く関係の
ない規定の文章をトリミングして貼らないで下さい。それともここまで下衆な工作をしないと何も言い返せ
ないという事ですか(笑)

>>198
>●国際法説、国内法説が並存し、≪ 学説上定説が無い ≫ のに ”違法” になるのですか?♪・・・(・∀・)

学説上の定説が無いのは法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」
(裁判所規程)によって裁判規準にされたものかであって、法の一般原則自体が法源である事には変わりません(笑)

>  何故、戦争犯罪者を裁判に掛ければ
>  『 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル ”敵(=便衣兵)” 』 を処刑できるのですか?♪・・・(・∀・)
>  何故、第二十三条に反する事にはならないのですか?♪・・・(・∀・)

裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」
にならないからですよ(笑) 残りはまた質問返しか。無視するに限りますね。
236日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:54:43 ID:tGq+lxEs
>>231
だから空襲軍律は法律ではないってことでいいよ
チャーターも法律ではない
これでいいんだろ
問題あるか?
237日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:55:27 ID:rCNAt3Wz
>>202
>『具体的な条文がなくても違法』という事は、違法と判断した相手による法の恣意的運用を意味しますw
>なにしろ具体的な条文がなければ『違法と判断する具体的な根拠が存在しない』のだからw

法の一般原則は条約法と慣習法の欠缺を補完する為の法源と書いたでしょう。慣習法は他の文明国の例や
国内においても従前の例が違法と判断する根拠になるわけです。なので具体的な条文がなくても判断基準は
在ります。具体的な条文がないからといって法の恣意的運用はできません。無知乙(笑)
それと「法の下の平等」の使い方を間違ってますよ(笑)

>>203
>つまり『「違法」であっても「国内法違反」ではない!』とでも?
>その主張に何か意味があるのですかw

法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」(裁判所規程)によって裁判
規準にされたものかは学説上はいまだ定説はないのだから、間違いではない書き方は「違法」しかないわけです。
国際法の独自の法源をなすという説が有力であり、国内法の原則であっても条約によって裁判規準になるのだから、
国際法違反と書いても普通は誰も問題にしませんけどね(笑)

>>204
>法の一般原則に「法の不遡及」という物があるんだが、具体的な条文が無くて理念だけで罰することが出来るなら
>「法の不遡及」自体が成立しません

慣習法が判断基準になるので法の不遡及にはなりません(笑)

>それから禁反言の法理を考えたら、中国側が日本軍を裁くことは不可能と言う事については反論無いのですか?

馬鹿らしいから誰も反論しないんでしょうね(笑) 日本兵が戦争犯罪を犯せば中華民国はその兵を裁くことが
できます。それに禁反言の法理は罪状ではないと既に指摘されていたでしょ。まだ判ってないんですね(笑)

>法の一般原則に矛盾することを何故法の一般原則で行使できるのか、

この一文であなたが如何に法の一般原則を理解できてないか、若しくは日本語が読めない事がよく判ります(笑)
238日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
>>213
>信夫氏見解文によれば軍律そのものが軍令ではないとのことですよw

勝手に語順を入れ替えないで下さい。信夫淳平は「軍令そのものが軍律であるのではない」と書いてます。当たり前
ですね。様々な軍令があってその中に軍律を制定した軍令があるのですから。しかし否定派ってのは語順を入れ替
える等の姑息な手段を使わないと反論できないんですかね(笑) やってて恥ずかしくないんですか?
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号として制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)
軍令が国内法ではないという馬鹿はこのスレにしか存在しません。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/641

>>232
だから誰が軍令=軍律と主張してんの? また誰も言ってないことに反論してるんですか?(笑)

>>233
>■小室直樹(法学者) 国際法から見た「南京大虐殺」の疑問

下記リンク先で素人の弁証法ケーススタディで軽く論破されてますが。以前にもこのスレで肯定派がリンク先を
貼ってましたね。皆が忘れた頃にまた小室直樹ですか(笑)
http://galo2.hp.infoseek.co.jp/nannkinn5.html
239日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 21:12:31 ID:DHLcRBA2
>>238

>全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。
>それらの主張を裏付ける見解もしくは違法殺害説を主張している
>現代の法学者は誰なんですか? 
240日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:10:35 ID:i0CpvaO7
>>232
>だから誰が軍令=軍律と主張してんの? また誰も言ってないことに反論してるんですか?(笑)
お前の主張では中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号として<<<<制定されているのだから軍令>>>>だろうがww
軍令は軍律を定めることだけだバカww学説からも下記軍令からも「定める=そのもの」では無い事は明白
日本語能力皆無なバカwww

信夫淳平著『戦時国際法提要』
七六九 軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律

241日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:18:06 ID:i0CpvaO7
御幣があるので訂正
学説からも下記軍令からも「軍律を定めよという命令=軍律そのもの」では無い事は明白

>>232
脳内妄想を披露して恥をかくのも勝手だが、お前の主張は学説を真っ向から否定しているぞww
学説によれば、
軍律は軍令をもって発布される場合と軍令なしで発布される場合があり、
軍令をもって発布されたとしても軍令そのものが軍律であるのではない。

バカの脳内妄想
中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号として<<<<制定されているのだから軍令>>>>

さて、お前が証明すべきことは、

中支那方面軍軍律は<<<<軍令を【もって】定められたのではなく>>>>、
中支那方面軍軍律は<<<<軍令【として】定められた>>>>

ということだ。お前がこの証明を果たせないのであれば、当然素人の脳内妄想より学説が優先するわなwwwwww
242日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:22:43 ID:WpqY0V6c
>>237
>慣習法は他の文明国の例や国内においても従前の例が違法と判断する根拠になるわけです。
>なので具体的な条文がなくても判断基準は在ります。

それでは
『「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である」という国際慣習法が成立していた』
という具体的な根拠をお願いしますw
具体的な根拠を提示できなければ唯の妄想ですがw
当然、存在しますよねw
243日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:27:51 ID:SPEARpWJ
>>237
いや、法の不遡及の少なくない例が「法の理念に反しているが法自体が無ければ罰せられない」と言う物が多いだろ
例えば合法ドラッグなど理念だけで罰することが出来たら「法の不遡及」という状態には陥らない

君は読解力がないのか都合の悪いことはオミットするのか知らないが、もっと真摯に答えることは出来ないものですか?

>それに禁反言の法理は罪状ではないと既に指摘されていたでしょ。まだ判ってないんですね(笑
罪状というか連合軍が日本兵を無裁判処刑しているんだから日本を非難出来ないでしょ
連合軍以外に誰が日本軍を非難するのですか?
244日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:38:13 ID:WpqY0V6c
ちなみに国際慣習法が成立していると認めるには一般慣行と法的確信の二つが必要。

『国際法【新版】』有菱閣 山本草二著 P53
(ウ)国際慣習法は、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」をいう(国際司法裁判所規定38条第一項b)。
したがって、国際慣習法として成立するためには、一般慣行と法的確信の二つ(二元説)について、諸国家の一般的承認が確立していることが必要である。

一般慣行とは、同様の実行が反復、継続されて当該の紛争当事国だけではなくひろく一般に受け入れられるにいたったもの(当該事項に利害関係をもつ国の大多数の実行) をいい、
国際慣習法の実体的・客観的要因である。



大多数の国で「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である」とされていて、同様の実行が反復、継続されていたという根拠がなければ国際慣習法が成立しているとは言えないw
245日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:45:37 ID:go7PbLOy
下は、ウィキペディアより引用。ウィキペディアのことだから、どこまで当てになるかはわからないけど。


英米法 [編集]
英米法は、伝統的に罪刑法定主義の観念を有さず、裁判所は、成文法で禁止されていない行為であっても、コモン・ロー上の犯罪として、適当な刑罰を科すことができる。
この法理は、現在でも、イギリスやアメリカの多くの法域において維持されている[2]。

コモン・ロー上で「犯罪」とされる行為の多くは、「先例」によって古くから「犯罪」とされてきた行為であるが、「先例のない行為」であっても、新たに「コモン・ロ
ー上の犯罪行為」として認知され、刑罰を科されることがある。例として、イギリスのShaw事件(1961年)[3]やアメリカのMochan事件(1955年)[4]などがある[5]。

英米法においても、「事後法の禁止」という考え方は一応存在する(アメリカ合衆国憲法第1編9節3項、10編1節など)。しかし、新たに「コモン・ロー上の犯罪」を認め
たとしても、「事後法の禁止」に抵触しないとされる。コモン・ローは、「十全な体系として昔から存在するものであり、判例は、それを宣明するものにすぎない」とい
う立場に基づいて正当化されている[6]。
246日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:51:23 ID:DHLcRBA2
世界人権宣言 11条2項 音読してみろw


この世界人権宣言が採択される3ヶ月前に 東京裁判の判決が下された。

なぜなら世界人権宣言に真っ向から反するからな
247日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 22:51:53 ID:WpqY0V6c
第一「国際法で違法だ!」といくら言い張ったところで国際法には罰則は存在しない。
国際法に対応した国内法がなければ違法とは言えない。
それどころか逆に間諜のように「国際法で合法とされている行為も違法行為として取り締まることが可能」。

『軍律法廷』P13 北博昭著 朝日選書
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する行為である。
戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これらの行為はすべて、作戦地域・占領地の軍からすれば自軍への反逆、つまりは敵軍への幇助となる。
248日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:07:53 ID:RoVZg2qh
因みに南京の便衣兵は戦争犯罪者というより単なる非合法戦闘員。
戦時国際法の圏外にいるただの敵兵。
例えば日本の法律で人を殺せば殺人罪が適用されるが、ゴキブリを殺しても殺人罪は適用されない。
なぜなら、ゴキブリは殺人罪の対象外であるから。
同じく南京の便衣兵は戦時国際法の対象外であるので、とっ捕まえて殺しても戦時国際法は適用されない。
ゴキブリ殺しと同様、便衣兵殺しに何ら違法性は無い。
249日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:08:04 ID:i0CpvaO7
>>232
>だから誰が軍令=軍律と主張してんの? また誰も言ってないことに反論してるんですか?(笑)
お前の主張では中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号として<<<<制定されているのだから軍令>>>>だろうがww
勘違いするバカがいるから信夫先生は親切にここまで書いている。

軍律は軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない。
それは軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。

信夫淳平著『戦時国際法提要』
七六九 然るに占領地には別に軍律なるものがある。軍律は軍令又は陸海軍刑法とその性質を異にする。
軍令は陸海軍の統帥に関し勅定を経たる規程で、公示を要するものは特定の方式を履みたる上官報にて
公示する(明治四十年九月軍令第一号、第一条乃至第三条)。
軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
軍事刑法は憲法上の手続を経て制定公布する所の国家の法律で、その司直機関たる陸海軍軍法会議も亦法律を
以て構成する。然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
250日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:11:21 ID:go7PbLOy
結局、合法か違法かは裁判をやってみないとわからない。

歴史家が法律に拘束されるならば、歴史書はかけない。

歴史家の判断で歴史書を書けばいいだけの話。

物事の善悪と合法違法は、別の話だし。

南京大虐殺の記述に、国際法を持ち出す人もいれば、持ち出さない人もいる。
251日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:14:25 ID:DHLcRBA2
>>250
虐殺という あいまいな言葉を使うのは妥当でないってことだね

>>1の結論でおkと
252日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:16:04 ID:RoVZg2qh
何があったかはっきりしなきゃ善悪の判断もできんだろーがバカたれ
253日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:23:10 ID:go7PbLOy
「虐殺」と言う言葉を使うかどうかは、その歴史家が決めることだ。

それが適当かどうかという評価は、歴史学会がすることだ。
254日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:24:02 ID:aozSp4ol
>>247
まぁ、変な解釈をされると不味いんで別人だが補足を付けておこうかな。

国際法においては罰則自体は存在しない。ただし、そのままだと国際法自体が単なる紳士協定でしか
無くなるため、古来からもし約束違反をした場合によく行われていた報復、復仇という権利を認めることになった。
報復自体は国際法で定められてはいないが、国際慣習法として広く知れ渡っていた。
255日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:26:42 ID:iAoKe9Ny
さんざん専門家にこだわってきた肯定派が素人に頼るダブスタ
256日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:27:07 ID:RoVZg2qh
単なる戦闘を虐殺なんて言えるわけありませんね
257日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:32:12 ID:DHLcRBA2
>>253
すでに 虐殺という言葉をつかう 歴史家のほうが少数派です。
258日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:37:48 ID:KEaf5FWu
259日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:38:33 ID:A/MHZKli
顔文字君の破綻したお馬鹿な論でも晒してみるか
109次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/623
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 兵民分離査問以前の摘出は厳正だったってよ♪   ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
109次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/690
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 安全区外に便衣兵は居なかったんだってよ♪    ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
110次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1276698587/532
ハハハ                                                  イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < 裁判必須はチン解釈だってよ♪             ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                    (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                     ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ           (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
114次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/326
114次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/367
114次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/414
114次http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/519
ハハハ                                                     イキデキネーヨ
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      ハライテ-         ゲラゲラ
   ( ´∀`) < ハーグ法規23条ハは一人で投降してきた敵だってよ♪ ∧_∧         〃´⌒ヽ       モウ カンベン
.  ( つ ⊂ )  \_______                     (´∀` ,,)、       ( _ ;)        シテクダサイ
   .)  ) )     ○   ∧_∧                      ,, へ,, へ⊂),     _(∨ ∨ )_     ∧_∧ ○,
  (__)_)    ⊂ ´⌒つ´∀`)つ タッテ ラレネネーヨ            (_(__)_丿      し ̄ ̄し     ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
260日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:41:30 ID:go7PbLOy
「合法的に銃剣で胸を突き刺した」と書けば、

書いた人の識見と、その法律が批判にさらされるだけじゃないだろうか。
261日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:56:13 ID:WpqY0V6c
>>259
>兵民分離査問以前の摘出は厳正だったってよ♪
南京は防守都市なので、兵民分離など必要とせず、市民も含めて丸ごと無差別攻撃の対象でしたが?
軍人どころか民間人さえ関係なく無差別攻撃を行った現実の例w
『米軍によるマニラ攻略戦』
日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
市民の犠牲者は約10万人。

>安全区外に便衣兵は居なかったんだってよ♪
便衣兵でなければ単なる敵兵ですが。
制服を着用していようが便衣だろうが、敵兵を攻撃するのに何か問題でも?

>裁判必須はチン解釈だってよ♪
今まで裁判を必須とした「具体的な例」が一つも出てきていませんが?

>ハーグ法規23条ハは一人で投降してきた敵だってよ♪
ハーグ条約では「必ずしも投降を受け入れる義務は無い」とされていますが?

以上、肯定派の破綻したお馬鹿な論を晒してみたw
262日出づる処の名無し:2010/09/30(木) 23:59:35 ID:rCNAt3Wz
>>239
>>それらの主張を裏付ける見解もしくは違法殺害説を主張している
>>現代の法学者は誰なんですか?

色摩力夫・秦郁彦

>>240
>七六九 軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。

この一文が何か? 軍令そのものが軍律でないのは当たり前だがどこに軍令が法ではないと書かれてんの(笑)
こっちは顔文字の
 その ≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条を仮に無視したとしても、
 ≪ 法律に違反したことにはならない = 国内法違反とはならない ≫ のです・・・(`;ω;´)
という馬鹿丸出しの主張に反論しているだけだが(笑)

>>241
>学説からも下記軍令からも「軍律を定めよという命令=軍律そのもの」では無い事は明白

だからそれが何か(笑)

>中支那方面軍軍律は<<<<軍令を【もって】定められたのではなく>>>>、
>中支那方面軍軍律は<<<<軍令【として】定められた>>>>

何が違うんですか(笑)
263日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 00:00:51 ID:rCNAt3Wz
>>242
>『「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である」という国際慣習法が成立していた』
>という具体的な根拠をお願いしますw

既出つ>>185
 裁判義務の慣習法を実践した事例
 http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b304
 無裁判処罰を国際法違犯とした判例
 http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A4%CB%C2%D0%A4%B9%A4%EB%BA%DB%C8%BD%B5%C1%CC%B305#

>>243
>いや、法の不遡及の少なくない例が「法の理念に反しているが法自体が無ければ罰せられない」と言う物が多いだろ

話が逸れてますね。>>204の主張は“具体的な条文が無くて理念だけで罰することが出来るなら「法の不遡及」自体が成立しません”
といっているのだから、慣習法が判断基準になるので法の不遡及にはなりませんと答えてるわけだ。意味判りますか?(笑)
264日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 00:16:03 ID:7U017d+y
>>262
>>中支那方面軍軍律は<<<<軍令を【もって】定められたのではなく>>>>、
>>中支那方面軍軍律は<<<<軍令【として】定められた>>>>

>何が違うんですか(笑)
(笑)って・・・相当なアホだな、こいつ。日本語理解力ゼロの上に、辞書の調べ方すら知らないとはwwwwwww

こちらの主張は信夫先生の学説とおり、軍律はその手段として軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない。
お前の主張は「中支那方面軍軍律は軍令の資格を持つ」。
ぜんぜん違うだろwww
見苦しく逃げ回らずにさっさとお前のすべき証明をしろwww

と‐し‐て
…の資格で。…の立場で。

もっ‐て【以て】
手段・方法を示す。
265日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 00:21:51 ID:7U017d+y
>>262
アホの主張
中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号の資格・立場で制定されているのだから軍令

こちらの主張
信夫先生の学説とおり、軍律はその手段として軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない。

さて、お前が証明すべきことは、

中支那方面軍軍律は<<<<軍令を【もって】定められたのではなく>>>>、
中支那方面軍軍律は<<<<軍令【として】定められた>>>>

ということだ。お前がこの証明を果たせないのであれば、当然素人の脳内妄想より学説が優先するわなwwwwww
266日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 00:24:48 ID:LUCzvkTu
>>263
>裁判義務の慣習法を実践した事例
裁判を行った国は日本だけですね。
しかも「裁判を行った例」であって「裁判が必須とされていた例」ではありませんが?
つ>244
>大多数の国で「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である」とされていて、同様の実行が反復、継続されていたという根拠がなければ国際慣習法が成立しているとは言えないw

日本以外の国で「裁判が必須とされていて同様の実行が反復、継続されていたという根拠」はどうしました?



さらに、
「モールメン・タキン事件」 「カラゴン事件」 「西ボルネオ抗敵陰謀事件」
戦時中は何の問題にもされていなくて戦後になっていきなり有罪。
全部東京裁判と変わらない連合軍による復讐裁判ばっかりw
しかも有罪になった理由は《処刑したことではなく「正当な裁判をおこなうことなく処刑にあたった」こと》。
さらに処刑自体を違法とした裁判はひとつも無い。
267日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 00:41:14 ID:P7Inp6j4
HPより引用

国際法の本の定番

杉原高嶺ら『現代国際法講義 第3版』(有斐閣)
        多くの受験生が使用している定番の教科書
        基本的な知識や論点はこれで勉強するとよいでしょう

小寺・岩沢・森田編『講義国際法』(有斐閣)
        東大系の研究者により書かれた教科書
        記述内容はオーソドックス
        山本先生の教科書でてこずっている方は,こちらを先に読んだほうがよいかもしれません。

山本草二『国際法【新版】』(有斐閣)
        おそらく日本で今一番権威のある国際法の体系書
        これをクロスレファレンスをたどりながらきちんと読めば国際法の理解はかなり深まります
        ただ初学者には難しいので,受験生としては辞書的に使った方が効果的かもしれないです

田畑茂二郎『国際法新講義 上・下』(東信堂)
        これも権威ある体系書
        著者の深い洞察力には感銘を受けます
        ただ少し古い本なので最近の論点については詳しく論じられていません
268<:2010/10/01(金) 00:57:05 ID:QKiqOBtp
>>262

●≪ 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 ≫ には、捕らえた便衣兵を処刑する場合は裁判が必須
  などと書いてるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  何度でも聞きますよ〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  704:中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約に適合した訓令なので国際法に基づいてますね。その訓令
  により特設軍法会議に導かれ、松井軍司令官は特設軍法会議を実際に設置しているわけだから、この
  手続きをしないで勝手に死刑にした事が国内法違反なんですがw

  第十条 本令に別段の定めなき事項は 【 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 】 に ≪ 依る ≫
  よ・る 【因る/▽拠る/▽由る/▽依る】http://kotobank.jp/word/%E5%9B%A0%E3%82%8B


●『軍令に反しているかどうか?』 を判断するのはあなたですか?それとも松井軍司令官ですか?♪・・・(・∀・)

  ■『戦時国際法提要 信夫淳平氏』
  斯の如く軍律にて規定する事項は一に ≪ 占領軍司令官の自由裁量に属する ≫ ・・・


●何故、松井軍司令官が便衣兵の無裁判処刑を ”軍令違反” と見なしていた証拠が出せないのですか?♪
  出せなければ、あなたの ”自己解釈” の正しさは証明されませんよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  704:証拠ってのは松井軍司令官が"捕らえた便衣兵を裁判にかける必要性"はないと書き記した記述か、
  そう言った発言を聞いたという当時の記述を出す事だ。お前のは単なる推測で、しかも関連性がない事柄
  が結び付けてるだけw
269<:2010/10/01(金) 00:59:26 ID:QKiqOBtp
>>262
●”規定第38の3” が根拠なら、法の一般原則の依拠は ≪ 私法原則 ≫ ですよwwwwww
  この ≪ 私法原則 ≫ をどう解釈すれば、”捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須” との
  結論になるのですか?wwwwwwwwww

  >>235:南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3
  において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。

  ■『国際私法第2版 有斐閣』 第2章 国際私法各論
  http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641123071
    「1.各論総説」 「2.自然人」 「3.法人」 「4.法律行為」 「5.法定債権」 「6.婚姻」 「7.親子」
  「8.扶養」 「9.物権」 「10.その他の財産権」 「11.相続」 「12.多数当事者の関係」


●”捕らえた ≪ 戦争犯罪者 ≫ を処刑するには裁判が必須” との自己解釈を正当化するならば、
  ≪ 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入 ≫ こそ参照すべき見解なのでは?wwwwwww
  何故、≪ 私法原則 ≫ を根拠とした ”規定第38の3” を引用したのですか?wwwwwwww

  >>235:その文章が入っている項は「第3章 第2節 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入」ですが


【14回目】
●諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
    アンタの過去レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓
  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  141:何処の国も行っていなければ「一般原則」として認められない、という実に単純明瞭な事実に気がつきませんか?
270<:2010/10/01(金) 01:01:43 ID:QKiqOBtp
>>262



  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
  235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
  テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑) 残りはまた質問返しか。無視するに限りますね。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●何故゛”裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」
  にならない” のであれば、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル便衣兵(=敵) ≫ を ≪ 処刑 ≫ する
  事ができるのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  何故第二十三条違反にならないのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  ハーグ条約は

  ≪ ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト ≫ も、
  ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ≫ も、
  ≪ チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ≫ も、

  ぜ〜〜〜〜〜んぶ ≪ 遵守しなければならない ≫ のではなかったのですか?wwwwwwwwwwwwww



271日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 01:11:54 ID:P7Inp6j4
国際法で南京大虐殺を否定しようというのは、そもそも無理である。

そのため国際法を学ぶというのは、大変な時間の無駄である。

そのことに気がつかないというのが、すごい。
272日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 01:17:58 ID:7U017d+y
>>262
馬鹿の主張を再掲してやろうwwww
さあ、早く中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として>>>>制定されている証明をしてねwww
いつまでもウジ虫のように這いずり回って逃げているつもりなんだwwww
こちらの主張は<<<<として>>>>はマチガイで、<<<<もって>>>>が正解。
根拠は学説。

アホの主張
238 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)

ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
273日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 01:22:03 ID:7U017d+y
>>262
>こっちは顔文字の
> その ≪ 法律では無い ≫ 中支那方面軍軍律第十条を仮に無視したとしても、
> ≪ 法律に違反したことにはならない = 国内法違反とはならない ≫ のです・・・(`;ω;´)
>という馬鹿丸出しの主張に反論しているだけだが(笑)
法律に違反していなくても法律以外の規則に違反したら国内法違反という方がよっぽどアホだろwww

大日本帝国憲法下の国内法の種類は、皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院規則
これらは国内法の種類として規定されている。これ以外の国内法の種類とされていない規則に
違反して何で国内法違反なんだよwwwwwwバカ丸出しwwwwww
274日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 01:55:42 ID:P7Inp6j4
国際法学者は、何百人といる。世界では、何千人だろう。

学説がどうのこうの言ったって、説得力なんかないのだ。

学会全体がどうかということが問題。
275日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 01:57:24 ID:g9aBC7jz
惨叫!! 中国人民必要自由 自由獲得必要破壊工作中国共産党政府
開放!! 台湾 西蔵 維吾爾!!

uighur tibet taiwan want to get free!! Help us!!
276日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 02:33:49 ID:z57Q+R5g
なんか、お前らの議論なんかどうでもよくなったよ。
今回の尖閣の件で
中国人の言い分を検証するのも
バカバカしくなってきたよ。
つか、中国人と議論することすら無駄。
ゴキブリは無視するか
危害を加えてくるなら叩き潰すしかないな。
277日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 05:36:41 ID:BHsxR7UJ
北朝鮮レベルの言論統制してる中共と議論なんてできるわけない
奴らの口から出てくるのは嘘ばかり
そんなんだから30万人(笑)とか口からでまかせ言っちゃうんだよ
南京事件は歪曲された歴史
通州大虐殺は史実
278日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 07:06:16 ID:P7Inp6j4
広辞苑(日本で一番使われている辞書)

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
 
279日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 07:08:25 ID:P7Inp6j4
大辞林(広辞苑のライバル)

ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。

280日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 07:10:26 ID:P7Inp6j4
大辞泉

1.ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
281日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 09:31:44 ID:KRvK5ama
>>263
>話が逸れてますね。>>204の主張は“具体的な条文が無くて理念だけで罰することが出来るなら「法の不遡及」自体が成立しません”
>といっているのだから、慣習法が判断基準になるので法の不遡及にはなりませんと答えてるわけだ。意味判りますか?(笑)

俺が>>204自信だが、お前が勝手に解釈して「話が逸れている」とされても困るんだよ
具体的な条文が無くても裁けるのなら「合法ドラッグ」などはあり得ない
合法ドラッグは、法の一般原則の一つである「法の不遡及」で成り立っているんだよ
お前がやっていることは「法の一般原則の否定」以外の何物でもない
282日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 10:15:15 ID:OKxFOUos
結局、独自解釈ばかりを曝してる肯定派さんが提示した資料のどこにも「捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須」が「法の一般原則」とした解釈が見当たらないのですが?w
肯定派の皆さんにとってはこの様な決め付けは「当然」のことなのでしょうか?w
283日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 10:29:06 ID:P7Inp6j4
肯定派とか否定派とかいないよ

学者でもないのに、学者気取りはやめな

284日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 11:03:28 ID:ir9YHVXC
>>283
K-Kにそういってやれよw
285日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 11:29:53 ID:z57Q+R5g
>>283
だよな。キチガイの言い分に耳を貸すことすらないよな。
286日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 11:31:26 ID:P7Inp6j4
平凡社 『日本史大事典 第5巻』

「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、
日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根
大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の
首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこ
と、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火など
の非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸な
どで大量に処刑し、多数の一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委員長に
就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死
者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカ
ゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国
際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井
大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。

287日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 11:51:48 ID:z57Q+R5g
>ID:P7Inp6j4
南京事件の発信元がキチガイって分かってしまったんで
今度は権威ある出版社からの引用かよ。
つか、その出版社に言っとけよ。
南京「大」虐殺はもう使用するべき言葉ではないと。

【神奈川】必修日本史教科書、「南京大虐殺」についてなど自虐的記述ほぼ削除 29日に最終案[9/28]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1285609496/
288日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:04:36 ID:P7Inp6j4
>287

南京大虐殺載るのだよ。それに、それは教科書ではなく、高校の先生が

書いた日本史の教材だ。歴史家が書いたものではない。
289日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:05:46 ID:P7Inp6j4
弘文堂『歴史学事典 第7巻』

「南京事件」(執筆者・笠原十九司)

日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専
行で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、
休養も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃して
いった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦
以前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包
囲殲滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動を
する「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行
なった。武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多くの市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として
一〇日間前後の「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するまで、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲
者三十万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点に
もなったが、いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。

290日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:14:17 ID:OKxFOUos
捕らえた戦争犯罪者を処罰するには裁判が必須であることが「法の一般原則」ならば、捕らえた犯罪者は必ず処罰を与えるのも「法の一般原則」ですよねw
でしたら陸戦法規に違反した便衣兵をとらえたら処罰をするのが原則であり、「指揮官の裁量によりフ虜にする」ことは、法の一般原則に反した行為ですよねwww
291日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:18:07 ID:G83tfMZV
まあ、歴史が嘘によってつくられるなんて、いままでの歴史見ても結構ありがちなことだし。
南京大虐殺ものちにそういう歴史学における嘘として認知されるであろう。
292日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:22:01 ID:P7Inp6j4
まだ生き残りがいる最近の事件だ。

覆るか。馬鹿が。
293日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:27:20 ID:P7Inp6j4
高校生、大学生は電子辞書にほぼ完全に替わっている。

電子辞書には、広辞苑、ブリタニカ、マイペディア、日本史事典、世界史事典が

載っている。仮に教科書から消えても、事情は変わらないの。

南京大虐殺は、日本にナチスのような政権ができない限り、消えない。

しかし、それでも世界から消えることはない。

294日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:32:31 ID:KRvK5ama
30万と書いてある教科書は残り一社だけで、その一社も整理されることが決まっている
来年か再来年辺りに30万の記述は絶滅するんだよな
そうなったら辞書も書き換えないといけなくなるよな
295日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:34:00 ID:G83tfMZV
第二次世界大戦間の歴史だって嘘だらけの歴史が公的にまかりとおっていたことは
よく知られているし、第二次世界大戦ではプロパガンダの技術があまりに発達しすぎた
ため、この戦争の真実は何ひとつ確実には明るみに出るまい、という話もあったなあ。

カチンの虐殺がソ連の嘘とわかったのはつい最近の話しだし、まだまだ明るみにでない
嘘はたくさんあるね。南京虐殺が嘘とわかるのもまだこれからの話さ。
296日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 12:39:06 ID:P7Inp6j4
>>294
>そうなったら辞書も書き換えないといけなくなるよな

辞書、事典は変わらないの。辞書、事典は定説に基づいて書かれている。
教科書は、文科省が介入している。だから、必ずしも定説に基づいている
わけではない。
297日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 15:08:18 ID:uPTxyy1l
もう辞典馬鹿相手にすんなよ・・・
↑みたいな阿呆な俺様定義に付き合う必要はない。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
ヤフーの掲示板とかにも一日中貼りついてるし、単なるニートだろ、こいつ。
298日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 20:26:49 ID:P7Inp6j4
ヤフー掲示板でも、事典、辞書を示すのは試している。
ヤフーは、ハンを登録しないといけないから、反応がよくわかる。

軽症 事典を示すと、南京大虐殺はなかった、というのを止める。

中間 事典を示すと、一時的に言わなくなるが、しばらくするとまた言い出す

重症 事典を示しても、効果がない


事典、辞書を示すのは効果があるのだよ。予防効果もある。
299日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 20:37:27 ID:QoUv21ag
>>298
呆れてスルーされてるって自覚が無いあたりが還暦リストラ事典馬鹿の限界(笑)
300日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 20:43:10 ID:P7Inp6j4
まともな思考回路をしているなら、事典を否定したりはしない。
301日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 20:59:28 ID:gA36sJk9
辞典にかかれているので

聖徳太子も イエスキリストも実在します  ってことだろ 


おめでたい 馬鹿だな
302日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 21:56:08 ID:Sga93RcK
広辞苑などの辞書は、百科事典も兼ねているのだよ。岩波、三省堂などは、そう宣伝している。

南京大虐殺は、歴史的事件として載っている。年月日も書かれている。

聖徳太子やイエスキリストは、実在した人物として載っている。

303日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:03:24 ID:Hye4BTYU
聖徳太子は実在しなかったという説が最近ではあるそうだが?
304日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:18:48 ID:Sga93RcK
聖徳太子がいないというのは、ほんの一部の学者。
305日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:20:48 ID:LUCzvkTu
百科事典に載っている事と事実であることは何の関係もないw

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/l50
>926
>遺跡捏造事件の時も同じだったがw
>主要な百科事典、歴史事典に書かれ、何十万人という歴史家、歴史教師、歴史愛好家は、それを支持していたがw
>しかし、事実は全く異なっていたなw
>『広辞苑』は「一度登録した単語は財産のため削除をしない」という方針だったが、捏造が発覚したため第六版で削除されている。
>所詮、肯定派ごときの主張の根拠など、その程度のシロモノでしかないという自爆乙w
306日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:29:39 ID:Sga93RcK
>百科事典に載っている事と事実であることは何の関係もない


小学生から社会人まで、世界中の人間が百科事典を調べ学習に使っている。
授業でも使っている。
307日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:32:07 ID:Hye4BTYU
世界中の人間が学習に使っていることと
事実であることは何の関係もない

イスラム諸国では進化論は教えられず創造論しか教えられないだろう
だがそれは創造論が事実であることを意味しているわけではない
308日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:34:07 ID:KRvK5ama
みんなが言っていることが必ず事実ならリーマンショックは起こりえない
大多数の人が間違っていることは現実にあるんだよね
309日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:36:34 ID:Sga93RcK
>世界中の人間が学習に使っていることと
事実であることは何の関係もない

事実を調べるとき、百科事典、歴史事典を使うのである。
310日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:46:19 ID:Hye4BTYU
>事実を調べるとき、百科事典、歴史事典を使うのである。
であることと 百科事典歴史事典に載っていることが事実であるかどうかは何の関係もない
311日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:47:33 ID:KRvK5ama
つうか南京はでっち上げだからね
312日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 22:59:22 ID:Sga93RcK
>イスラム諸国では進化論は教えられず創造論しか教えられないだろう
だがそれは創造論が事実であることを意味しているわけではない

百科事典、歴史事典は、教えるものではない。教えるものは教科書だ。
ブリタニカやエンカルタや歴史事典は、イスラム諸国にもあるだろう。

日本でも、南京大虐殺は教科書から消えたり、出てきたりしている。
313日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:01:06 ID:LUCzvkTu
>>312
教科書だけでなく辞典からも消えたりしていますがw
つ>305w
314日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:01:15 ID:Sga93RcK
>みんなが言っていることが必ず事実ならリーマンショックは起こりえない

百科事典、歴史事典は、みんなが言っていることではない。
315日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:02:31 ID:Sga93RcK
南京大虐殺は、昔から事典に載っている。
316日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:06:06 ID:Hye4BTYU
みんなが言っていることではないのなら誰が言っていることなの?
317左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/01(金) 23:06:57 ID:1DYGS8bP
人間は自ら考える事を放棄したら奴隷と同じ。
教科書や辞書に書いてあれば全て正しいと盲目的に信じるのは、権威主義を通り越したただのバカ。
肯定派はこんなのばっかだからバカにされるんだぜwww
318左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/01(金) 23:46:01 ID:1DYGS8bP
南京大虐殺の記述が百科事典に載ってるかどうかなんて、そんなもんは誰だって見りゃわかるんだよ。
思考する人は、その記述の根拠となった仮説や資料を検証して真実を探求してるわけだが、思考停止に陥ったバカは、百科事典に書いてあるから事実だぁ〜で終わってる。
これが真実探求派と肯定派の違い。
まあ、バカにいくら言ってもわからんだろうがなwww
319日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:49:27 ID:Sga93RcK
>教科書や辞書に書いてあれば全て正しいと盲目的に信じるのは

教科書に出ていることを理解して覚えて、テストを受けるというのは、

小学校から大学生まで、やっていることだ。世界中で。

教科書を疑うのは、教科書をすべてマスターして、専門家になってからのことだ。

最初から疑っていたのでは、小学一年生のまま止まってしまうではないか。
320日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:51:42 ID:Hye4BTYU
理解するということと信じるということは違いますが
321日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:56:40 ID:bmXFcEAe
疑われるような教科書が悪いでしょ
322左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/01(金) 23:58:47 ID:1DYGS8bP
な、バカには理解できないだろ(笑)
323日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:58:56 ID:KRvK5ama
教科書に載っている答えが唯一だと思い込む典型的な屑なのね
中学程度になれば数学でも別の解き方内科ぐらい考える物だ
324日出づる処の名無し:2010/10/01(金) 23:59:09 ID:gA36sJk9
辞書君にいわせると

石田三成も 極悪人です
325日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 00:12:51 ID:UwljAuZx
>教科書に載っている答えが唯一だと思い込む典型的な屑なのね

数学で成り立つことが、他の学問にも成り立つわけではない。

それに、数学では教科書以外の説き方もあることを授業で学ぶはずだ。

教科書の解説書を教師は持っているが、その中に別の解き方は載っている。

すべてのとき方を載せると教科書は分厚くなるし、いいことではない。
326日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 00:21:17 ID:A4DFDbKA
>>315
昭和30年の『広辞苑』初版に載っているのか?
327日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 01:03:03 ID:mFWd8XC7
そもそも
「教科書や事典の南京大虐殺は本当にあったのか?」
て疑問から始まった論争に対して
「事典に載ってるからあったニダ!」
って返すのは馬鹿以外の何者でもないんだがw
328<:2010/10/02(土) 01:53:45 ID:QKFvlJPJ
>>262
こっちだこっち・・・(`・ω・´;

【2回目】
●≪ 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 ≫ には、捕らえた便衣兵を処刑する場合は裁判が必須
  などと書いてるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
  何度でも聞きますよ〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  704:中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約に適合した訓令なので国際法に基づいてますね。その訓令
  により特設軍法会議に導かれ、松井軍司令官は特設軍法会議を実際に設置しているわけだから、この
  手続きをしないで勝手に死刑にした事が国内法違反なんですがw

  第十条 本令に別段の定めなき事項は 【 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 】 に ≪ 依る ≫
  よ・る 【因る/▽拠る/▽由る/▽依る】http://kotobank.jp/word/%E5%9B%A0%E3%82%8B

【2回目】
●『軍令に反しているかどうか?』 を判断するのはあなたですか?それとも松井軍司令官ですか?♪・・・(・∀・)

  ■『戦時国際法提要 信夫淳平氏』
  斯の如く軍律にて規定する事項は一に ≪ 占領軍司令官の自由裁量に属する ≫ ・・・

【2回目】
●何故、松井軍司令官が便衣兵の無裁判処刑を ”軍令違反” と見なしていた証拠が出さないのですか?♪
  出せなければ、あなたの ”自己解釈” の正しさは証明されませんよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  704:証拠ってのは松井軍司令官が"捕らえた便衣兵を裁判にかける必要性"はないと書き記した記述か、
  そう言った発言を聞いたという当時の記述を出す事だ。お前のは単なる推測で、しかも関連性がない事柄
  が結び付けてるだけw
329<:2010/10/02(土) 01:54:27 ID:QKFvlJPJ
>>262
【2回目】
●”規定第38の3” が根拠なら、法の一般原則の依拠は ≪ 私法原則 ≫ ですよ♪・・・(・∀・)
  この ≪ 私法原則 ≫ をどう解釈すれば、”捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須” との
  結論になるのですか?♪・・・(・∀・)

  >>235:南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。

  ■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3
  において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。

  ■『国際私法第2版 有斐閣』 第2章 国際私法各論
  http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641123071
    「1.各論総説」 「2.自然人」 「3.法人」 「4.法律行為」 「5.法定債権」 「6.婚姻」 「7.親子」
  「8.扶養」 「9.物権」 「10.その他の財産権」 「11.相続」 「12.多数当事者の関係」


【2回目】
●”捕らえた ≪ 戦争犯罪者 ≫ を処刑するには裁判が必須” との自己解釈を正当化するならば、
  ≪ 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入 ≫ こそ参照すべき見解なのでは?
  何故、≪ 私法原則 ≫ を根拠とした ”規定第38の3” を引用したのですか?♪・・・(・∀・)

  >>235:その文章が入っている項は「第3章 第2節 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入」ですが


【15回目】 ←←←注目♪・・・(・∀・)∩
●諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪・・・(・∀・)
    アンタの過去レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓
  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  141:何処の国も行っていなければ「一般原則」として認められない、という実に単純明瞭な事実に気がつきませんか?
330<:2010/10/02(土) 01:55:12 ID:QKFvlJPJ
>>262

●これこそ正に ”自己解釈” というものですよね?♪・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料
  235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
  テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)


【2回目】
●何故、”裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」
  にならない” のであれば、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル便衣兵(=敵) ≫ を ≪ 処刑 ≫ する
  事ができるのですか?♪・・・(・∀・)

  第二十三条違反にならないのですか?♪・・・(・∀・)

  ハーグ条約は

  ≪ ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト ≫ も、
  ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ≫ も、
  ≪ チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト ≫ も、

  ぜ〜〜〜〜〜んぶ ≪ 遵守しなければならない ≫ のではなかったのですか?♪・・・(・∀・)
331日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 05:24:55 ID:UwljAuZx
>「教科書や事典の南京大虐殺は本当にあったのか?」
て疑問から始まった論争に対して

そういうことで始まった論争ではない。普通学問的な論争は、

定説に反するような事実が発見されて、始まる。

しかし、南京の場合は、否定したい人たちが詭弁で言い出したものである。

だから、ほとんどの歴史家は相手にしていない。相手にしてないから、

歴史事典には、南京大虐殺は載り続けているのである。
332日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 05:34:32 ID:UwljAuZx
南京大虐殺は、事実として否定することができなかった。

だから、国際法を持ち出して、合法化しようとするのである。

歴史学と国際法は別のものだから、最初から無理なのだが、

国際法はあいまいなので、それを利用して詭弁を言い続けている。

国際法学会では、おそらく相手にされていないのであろう。

グーグルで検索しても、国際法学者の見解はほとんど出てこない。
333日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 06:36:35 ID:q7BAIuRx




単に、旧日本軍をヒステリックに貶めたい左連中が でっち上げた成果だろ

家永とかな

大学にも基地外じみたクサヨ学者がわんさかいる。


334日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 07:22:31 ID:UwljAuZx
文科省も認めているのだぞ。文科省は左翼か。

米国やEU議会も決議しているぞ。米国やEU議会は、左翼か。

ブリタニカ、エンカルタなどの外国の百科事典にも載っているぞ。

マイクロソフトは、左翼か。
335日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 07:24:13 ID:UwljAuZx
基地外じみた奴が事実を否定しているのだよ。

基地外に言っても仕方がないが。
336日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 07:59:42 ID:q7BAIuRx
米国やEUは 連合国だろ 
南京大虐殺が 実証的に証明はされていない
337日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 08:42:09 ID:UwljAuZx
EUが何で連合国だ。
338日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 08:45:22 ID:UwljAuZx
連合国でもない日本の百科事典に載っているのだよ。

339日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 08:53:05 ID:UwljAuZx
世界で南京大虐殺はなかったといっているのは、日本の右翼だけだよ。
340日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:01:39 ID:q7BAIuRx
でも、それが真実だよ


ちなみに、ワタシは、否定派だけど右翼ではない
341日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:36:45 ID:ksPTPUxI
証拠が無いんじゃしょうがない
342日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:50:23 ID:UwljAuZx
右翼は学会じゃない
343日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:51:38 ID:UwljAuZx
歴史家でもないニートが証拠かどうかを判定する力は、ゼロである。
344日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:52:37 ID:FBsjIp8H
つまり、孫ビンは1972年まで幻の人物と言う扱いだった、と言うわけですな。

まぁ、かつては孫武自体も曹操によって創作された人物などと言われてましたが
345日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 09:59:17 ID:q7BAIuRx
辞書君は 

中国側の責任は、認めているのかな?

中国軍は最後まで降伏しなかったから犠牲が拡大したんだけど
346日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:27:25 ID:UwljAuZx
>中国軍は最後まで降伏しなかったから犠牲が拡大したんだけど

強盗殺人犯が、抵抗するから殺した、というのと同じですね。
347日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:33:29 ID:FBsjIp8H
348日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:33:44 ID:u6NTyyR0
>>346
いや、警察が強盗殺人犯捕まえようとしたら
犯人が町中の人間を殺しながら逃げ回ったのと同じですよ。
349日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:39:13 ID:UwljAuZx
たとえ悪すぎ。侵略者を警察にたとえている。
350日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:55:24 ID:6HbvvLa4
>>264
>こちらの主張は信夫先生の学説とおり、軍律はその手段として軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そ>のものが軍律では
ない。
>お前の主張は「中支那方面軍軍律は軍令の資格を持つ」。
>ぜんぜん違うだろwww

言ってる事ぜんぜん違うのでこちらの言ってる事への反論になってないという事なんですが(笑)

>>265
>さて、お前が証明すべきことは、
>中支那方面軍軍律は<<<<軍令を【もって】定められたのではなく>>>>、
>中支那方面軍軍律は<<<<軍令【として】定められた>>>>
>ということだ。

だからー、軍令【として(の資格で)】定められた場合と、軍令【をもって(の手段で)】定められた場合では定められた
軍律の何が違うんですか(笑) 違いを明確にする為に軍令の資格で定められた軍律はこうで、軍令の手段で定められた
軍律はこうと明記して下さい。違いを書けなければあなたの言ってる事は意味が無い事になります(笑)
また、あなたが書いている様に
「信夫先生の学説とおり、軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない」
と言った場合はどうなるんですか(爆笑)

また、証明についてはとっくに済んでますが(笑) 中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号です(笑)
軍律はその手段として軍令第何号として発布されるでいいんですよねー、軍令第一号として発布されている中支那方面軍軍律は、
その手段として発布されてますね(笑)
351日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:58:00 ID:6HbvvLa4
>>266
>裁判を行った国は日本だけですね。
>しかも「裁判を行った例」であって「裁判が必須とされていた例」ではありませんが?

日露戦争時から軍事法廷が開かれていたという事は国内的には既に慣習になっていたという事ですね。>>237で国内においても
従前の例が違法と判断する根拠になると書いたでしょう(笑)

>日本以外の国で「裁判が必須とされていて同様の実行が反復、継続されていたという根拠」はどうしました?

極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習
法として認識していた事がわかります。しかもニュルンベルク裁判では人道に対する罪を法の一般原則として正式に適用して
います(笑) もっとも無裁判処刑に関しては通例の戦争犯罪でも有罪ですが(笑)

>戦時中は何の問題にもされていなくて戦後になっていきなり有罪。

戦争が終わらなければ対手国兵を捕らえて裁けないのですから当たり前ですね(笑)

>>268
>●『軍令に反しているかどうか?』 を判断するのはあなたですか?それとも松井軍司令官ですか?♪・・・(・∀・)
>
>  ■『戦時国際法提要 信夫淳平氏』
>  斯の如く軍律にて規定する事項は一に ≪ 占領軍司令官の自由裁量に属する ≫ ・・・

その引用の始まりは「七七一 占領軍司令官は能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本体とするが」であるから、
軍令即ち占領地の住民取締の命令に関しての解説ですね、中華民国軍人・軍属と何の関係があるんですかー(笑)
またトリミングですか。何度言ってもトリミングするんですね(笑)

>●何故、松井軍司令官が便衣兵の無裁判処刑を ”軍令違反” と見なしていた証拠が出せないのですか?♪
>  出せなければ、あなたの ”自己解釈” の正しさは証明されませんよ♪ ・・・(・∀・)

詭弁乙(笑) 松井軍司令官がどう見做すかに関係なく法を犯せば違反行為です。
352日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 11:59:36 ID:6HbvvLa4
>>269
>  ≪ 【国際刑事裁判所規定】への「法の一般原則」の導入 ≫ こそ参照すべき見解なのでは?wwwwwww

だったら最初からこれは南京戦時にはなかった2003年に設立された国際刑事裁判所規定ですと注釈を入れて下さい。
読み手を騙す様な引用の仕方をわざとやっててその言い種ですか(笑)

>  何故、≪ 私法原則 ≫ を根拠とした ”規定第38の3” を引用したのですか?wwwwwwww

私法原則が根拠だろうが何だろうが国際法で法の一般原則として採用されているわけですが(笑)

>>270
>  何故第二十三条違反にならないのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

発狂して同じ質問返しを繰り返すだけですか。哀れですね(笑)

>>272
>こちらの主張は<<<<として>>>>はマチガイで、<<<<もって>>>>が正解。

だから>>265であなたが言ってる
「信夫先生の学説とおり、軍律はその【手段(=もって)】【として】軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない」
と言った場合はどうなるんですか(笑)

>>273
> 大日本帝国憲法下の国内法の種類は、皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院規則
> これらは国内法の種類として規定されている。これ以外の国内法の種類とされていない規則に
> 違反して何で国内法違反なんだよwwwwwwバカ丸出しwwwwww

中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号なので軍令ですが(笑)
353日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:05:49 ID:6HbvvLa4
>>328-330
質問返しに答えませんので悪しからず(笑) あなたのやってる事は議論を拡散させ論点をすり替えるという
議論の上で最も卑怯な方法です。ま、これが否定派のレベルなんでしょうが(笑)
354351:2010/10/02(土) 12:08:39 ID:6HbvvLa4
351で訂正 

× 軍令即ち占領地の住民取締の命令に関しての解説ですね、中華民国軍人・軍属と何の関係があるんですかー(笑)
              ↓
○ 軍律即ち占領地の住民取締の命令に関しての解説ですね、中華民国軍人・軍属と何の関係があるんですかー(笑)
355日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:10:59 ID:3dHUxlyB
>.>359
>だからー、軍令【として(の資格で)】定められた場合と、軍令【をもって(の手段で)】定められた場合では定められた
>軍律の何が違うんですか(笑) 
お前、自分でも何を言ってるか理解してないだろwww

私は車として移動する
私は車をもって移動する
これが同じに思えるならキチガイだわwwww

>「信夫先生の学説とおり、軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない」>と言った場合はどうなるんですか(爆笑)
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。ということですね(失笑)

>また、証明についてはとっくに済んでますが(笑) 中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号です(笑)
>軍律はその手段として軍令第何号として発布されるでいいんですよねー、軍令第一号として発布されている中支那方面軍軍律は、>その手段として発布されてますね(笑)
中支那方面軍軍律が手段?おまえ、アホだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

馬鹿の主張を再掲してやろうwwww
さあ、早く中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として>>>>制定されている証明をしてねwww
いつまでもウジ虫のように這いずり回って逃げているつもりなんだwwww
こちらの主張は<<<<として>>>>はマチガイで、<<<<もって>>>>が正解。
根拠は学説。

アホの主張
238 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)

ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
356日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:19:09 ID:6HbvvLa4
>>355
>私は車として移動する
>私は車をもって移動する
>これが同じに思えるならキチガイだわwwww

だから例えにならない例えで逃げてないで、軍令の資格で定められた軍律はこうで、軍令の手段で定められた
軍律はこうと明記して下さい。違いを書けなければあなたの言ってる事は意味が無い事になります(笑)

>然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。ということですね(失笑)

「その【手段(=もって)】【として】」と言った場合はどうなるんだと聞いてるんですが(失笑)

>中支那方面軍軍律が手段?おまえ、アホだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

あなたの理屈だと軍令の手段として発布してますね。私が言ってるんじゃないですよ(笑)

>こちらの主張は<<<<として>>>>はマチガイで、<<<<もって>>>>が正解。
>根拠は学説。

だから早く軍令【として(の資格で)】定められた場合と、軍令【をもって(の手段で)】定められた場合では定められた
軍律では具体的に何が違うのか明記して下さい(笑)
357日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:22:06 ID:thKrceWB
>>351
裁判として極めて悪質とされるニュルンベルグとか極東軍事裁判を論拠にするって死にたいのですか?
現在イスラム法では強姦されると被害者が死刑になる判例は幾らでもあるが
お前の論拠は「判例があるから強姦被害者は死刑が妥当」と主張しているのと同様だぞw
358日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:22:48 ID:3dHUxlyB
>.356
>だから例えにならない例えで逃げてないで、軍令の資格で定められた軍律はこうで、軍令の手段で定められた
>軍律はこうと明記して下さい。違いを書けなければあなたの言ってる事は意味が無い事になります(笑)
だから、お前はまったく理解できてないって言ってるんだよwww

軍律に、軍令を手段とするものとしないものはあるが、いずれにしても法律ではない。
軍律は法律でないことを証明してるんだから、それ以上必要ない。

下記を100万回読めwwww

では、さっさとお前の証明をしろよwww
いつまでもウジ虫のように這いずり回って逃げているつもりなんだwwww

アホの主張
238 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)

ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
359日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:27:10 ID:3dHUxlyB
>>358
こっちは学説をもって軍律は法律ではないと証明している。
お前は学説をもって軍律は法律であるいと証明すればいいだろwww

いつまで脳内妄想で学説にケンカ売っているつもりだwww。

然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
360日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:28:17 ID:3dHUxlyB
アンカーミス
>>356

こっちは学説をもって軍律は法律ではないと証明している。
お前は学説をもって軍律は法律であるいと証明すればいいだろwww

いつまで脳内妄想で学説にケンカ売っているつもりだwww。

然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
361日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 12:32:46 ID:3dHUxlyB
>>356
あなたの理屈だと軍令の手段として発布してますね。私が言ってるんじゃないですよ(笑)
では、その部分のレスを抜き出して提示せよ。
またいつもの捏造だろうがなwww

>だから早く軍令【として(の資格で)】定められた場合と、軍令【をもって(の手段で)】定められた場合では定められた
>軍律では具体的に何が違うのか明記して下さい(笑)
軍令の資格で定められた軍律(そんなものは実在しないが)軍令の資格を持つ。言葉のままですね。
軍令を手段として発布された軍律は学説によると軍令ではない。つまり、軍令の資格を持たない。

こんなこともわからないとは・・・(呆)
362日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 13:13:49 ID:3dHUxlyB
>>350
>「信夫先生の学説とおり、軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるも、謂ふ所の軍令そのものが軍律ではない」
>と言った場合はどうなるんですか(爆笑)
(爆笑)(爆笑)(爆笑)(爆笑)(爆笑)この恥さらしwwwwwwwwwwwwww

軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるも
手段の資格=軍令
こんなに簡単なことすら・・・・よっぽど・・・アホ・・・・
363日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 13:59:36 ID:US+kvJzd
>>359
>こっちは学説をもって軍律は法律ではないと証明している。
>お前は学説をもって軍律は法律であるいと証明すればいいだろwww

軍律が法律では無いの判ってますよ。肯定派は軍令は国内法であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法と言って
るんですが。未だに法律でないものは法ではないと思っている馬鹿ですか。軍令は法律ではないが法形式の一つです。
お前が反論すべきは中支那方面軍軍律=軍令は法形式ではないという事。肯定派の誰か軍律一般の話をしてるんですか?
顔文字の言っている“中支那方面軍軍律は国内法ではない"に対して反論しているわけですが。既に決着しでますけどね。

>>362
>軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるも
>手段の資格=軍令

手段の資格なんて言い回しは日本語には在りませんが。
冗談はさておき「軍令をもって軍律を発布」も「軍令として軍律を発布」は、軍令を根拠法として軍律を発布して
いる事には変わりないので同じ意味です。具体的な違いを書く事が出来ないのがその証拠です。言い回しの違いだけ
なのに意味に違いがあるかのごとくいちゃもん付けてるだけ。否定派の反論ってこんなのばっかだな。
364日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 14:30:56 ID:US+kvJzd
>>361
>あなたの理屈だと軍令の手段として発布してますね。私が言ってるんじゃないですよ(笑)
>では、その部分のレスを抜き出して提示せよ。

>>265でお前は「軍律はその手段として軍令第何号として発布せらる」と言っている。
中方“軍令”第一号の名前で発布されてんだから軍令の手段で発布されてんじゃん。
365日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 17:21:32 ID:f/GXATkN
>>351
>日露戦争時から軍事法廷が開かれていたという事は国内的には既に慣習になっていたという事ですね。
日本一国だけでしか慣習になっていないなら到底《国際慣習法》とは言えませんがw
日本以外の大多数の国で同様の実行が反復、継続されていなければ《国際慣習法》とは言えませんw
つ>244
>したがって、国際慣習法として成立するためには、一般慣行と法的確信の二つ(二元説)について、諸国家の一般的承認が確立していることが必要である。
>
>一般慣行とは、同様の実行が反復、継続されて当該の紛争当事国だけではなくひろく一般に受け入れられるにいたったもの(当該事項に利害関係をもつ国の大多数の実行) をいい、
>国際慣習法の実体的・客観的要因である。
それとも《国際慣習法》ではなく《国内慣習法》だとでもw
366日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 17:33:16 ID:ei6ZheT1
>>351
>極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習
>法として認識していた事がわかります。

人道に対する罪 wikipedia
人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、英: crime against humanity、仏: crime contre l'humanite')は、「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、
絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」として第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に初めて適用され、その後、BC級戦犯(横浜やマニ
ラなど世界49カ所の軍事法廷)に適用された犯罪概念。
現在ではジェノサイド、戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」(crimes de droit des gens) を構成する。
戦時、平時に拘わらない。
アルメニア人虐殺問題に対する1915年の英仏露共同宣言中でその概念が初めて登場した。
また、第一次世界大戦の戦勝国である連合国 (第一次世界大戦)は、ドイツを人道に対する罪により裁こうとしたが、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の逃亡と、その亡命受け
入れ国オランダによる身柄引渡し拒否により実現しなかった。
そのため、第二次世界大戦中に慣習国際法上確立していなかったとの主張がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二次世界大戦において、連合国 (第二次世界大戦) は当時のジュネーヴ条約等では戦争犯罪人と同じ国籍を有する被害者を保護できないと考え、
人道に対する罪を個人の戦争犯罪として定義した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これに対しては、法の不遡及の原則に反するとの批判もあった。
367日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 17:52:30 ID:ZY7/34bV
南京大虐殺事件論争概略。
狭義には1937年12月13日の南京占領から翌年2月中旬までの南京城内外における日本軍による中国人虐殺事件であり、広義には日本軍杭州湾上陸(同年11月5日)以来の一連の虐殺事件である。
南京大虐殺事件を日本人が知ったのは東京裁判においてである。事件が「論争」となるのは日本が高度成長を遂げ、公然と15年戦争が肯定されるようになってからのことである。*虐殺事件の
存在*組織性*犠牲者の数が主な論点である。70年代の第一次論争 80年代の第2次論争がある。第一次論争は1972年の鈴木明「南京大虐殺のまぼろし」が事件の存在?に疑問を呈して始まった。
第二次論争は田中正明「南京事件の虚構」が事件の存在を否定したため中国を巻き込み大論争に発展した。が、しかし、論争の過程で多くの新資料が発掘、発表され、旧陸軍将校の親睦団体「
偕行社」が機関紙「偕行」で「証言による南京戦史」を連載し、事件の存在を認め、中国人民に詫びたことをもって、事件の存否に関する論争は収束した。第2次論争は事件の非組織性を主張し
たのは旧文部省であり、教科書検定で「混乱の中で、、、、」と書き込ませた。が、しかし、南京攻略参加部隊の「戦闘詳報」などの資料や藤原彰「南京大虐殺」(1985年)吉田裕「天皇の軍
隊と南京事件」(同年)などによって日本軍の組織的虐殺であることが明確となった。中国人犠牲者の数の問題は中国は1985年開館した侵華日軍南京大屠殺遭難同朋記念館に明示する30万人を
主張する。これに対して、事件の存在を認めざるを得なくなった人は3万人から4万2千人という数字を提示、偕行社「南京戦史」でも3万人と言う。が、しかし、洞「決定版。南京虐殺」(1982
年)で20万人を下らない数であるといい。「南京大虐殺の証明」(1986年)で少数説の誤りを指摘した。実証の厳密さからも「洞」「藤原」の主張には説得力があり、論争はここに決着した。


368日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 17:59:08 ID:ZY7/34bV
旧日本軍 元兵士の証言


日中戦争で南京攻略戦にかかわった旧日本軍の元兵士102人から、大阪府の市民団体「南京大虐殺60カ年全国連絡会」が聞き取り調査を行った。
元兵士の証言はこれまで一部しかなかった。兵士ではない女性や子どもを無差別に殺し、捕虜の虐殺、性暴力、食糧などの略奪を繰り返したことを生
々しく証言している。「南京戦・閉ざされた記憶を尋ねて」と題して社会評論社から近く出版する。
 証言した元兵士は、1937年からの南京戦に参加した9個師団のうち、第16師団の歩兵第33連隊(三重)と第38連隊(奈良)を中心に第9
師団歩兵第36連隊(石川)などに所属していた。地域の戦友会などを通じて捜し出した。いずれも南京が陥落し、その後、大規模な虐殺があったと
される同年12月13日前後に南京に入っていた。
 「南京では家の中にドンドン弾を撃ちこんだ。草場の中でも壁の裏でも動いとるもんは撃った。オイと声をかけてポンと撃つ、ポンコロや」と、第
16師団にいた86歳の元兵士は語った。
 特に激しい戦闘があった南京城内では、「難民収容所にも入り、屈強な男は引き出して殺した」。南京陥落後も残虐な行為は続き、「年寄りも子ど
もも一緒くたにして300〜400人捕まえてきて地雷を引いてドンと爆発させた。城壁の上からガソリンをまいて火をつけて燃やした」などの証言
も得られた。
 「徴発」と呼ばれた略奪行為については、「現地では豚でも鶏でも取るのは当たり前だった」と、多くの人が「やった」と打ち明けた。「分隊でク
ーニャン(若い女性)を飼った」などと、悪びれずに話す人が多く、性暴力は常態化していたという。
 「揚子江に飛びこんだ5、6人を機関銃で撃った」と証言した第16師団の元兵士(86)は、「新聞で書いている虐殺なんか信じへんな」と、反
省の様子はない。同じ師団の元兵士(86)も「戦争についてはどうも思わん。侵略とも思わん」。


369日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 18:33:16 ID:ZY7/34bV
大東亜戦争の戦争被害者数(概略)

日本人ならば己の歴史として、近代史を自分のものにすべきこと、自分の歴史観を持つことが国際人と言うか、これからの日本人であれねばならないと考えます、この大戦の戦死者、犠牲
者の概要をご存知ない方が多いかと思いますので改めて掲載いたします。(数字は戦争中の事ゆえ不確さは歪めません、現在社会一般に公表去れているものです)
1937年(昭和12)7月以降8年間の戦争で日本人の死者は、約310万人(軍人、軍属約230万人このうち海外210万人)民間人80万人このうち海外30万人)軍人、軍属の死者を地域別にみると、
フイリピン約50万人中国本土約46万人中部太平洋25万人ビルマ16万人ニューギニア13万人沖縄9万4千人(+3〜4万人)*民間人=広島約14万人(+2万人)長崎約7万人(+2万人)東京大空襲
10万人など約150都市が空襲を受け約50万人が犠牲となったと見られている。民間人の犠牲者について、政府の調査は今日にいたるまで行われていない。
アジア諸国/日本がアジアに与えた被害、各国の死者はいずれも不正確な数字しかないが、中国=千数百万人、フィリッピン約110万人、インドシナ約200万人インドネシア200万人をはじめ、
アジア全体では2千万人にのぼるとみられている。そのほとんどは民間人であり、南京十数万人〜20万人シンガポール4万人〜5万人のように日本軍による虐殺された死者も多い。インドシ
ナの200万人の死者は日本軍が米を徴発する為、米作りから麻などの軍用作物の生産に強制的に転換させた結果、食糧難となり餓死した人の数である。*230万人の軍人、軍属の中には朝
鮮、台湾人の5万人も含まれている、朝鮮人については戦死者以外の行方不明者は約14万人にものぼり、強制連行による犠牲者は約64000人と言われている。また、48000人の朝鮮人が被爆
し、そのうち3万人が死亡したとみられている。
死者の多くが軍人であった第一次大戦に比べ、民間人の犠牲が軍人より多く、あるいは同数程度ということが第二次大戦の特徴である。「戦争責任」岩波書店より。
従軍慰安婦問題は国あるいは軍隊が直接関与していたか、どうかを争っているのであって斡旋業者と当事者の親との貸借関係を言っているのではありません。このあたりに問題意識のずれ
があるように思います。どこの国でも兵隊の周りにはそれらの女性の影はあります。それが日本国政府あるいは軍隊が直接周旋、斡旋、経営に関与していたか、民間のやり手ババアーが経
営していたか、の違いが問題なのです。
370日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 21:17:19 ID:US+kvJzd
>>328
まーたすり替えてるよ

>●『軍令に反しているかどうか?』 を判断するのはあなたですか?それとも松井軍司令官ですか?♪・・・(・∀・) >
>  ■『戦時国際法提要 信夫淳平氏』
>  斯の如く軍律にて規定する事項は一に ≪ 占領軍司令官の自由裁量に属する ≫ ・・・

信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。軍令に反しているか
どうか判断するのは松井軍司令官の自由裁量であるとは書かれていない。下手なすり替えだな。
371日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 22:15:59 ID:wKJOiSzG
法と法形式は違う。
そこまで拡大解釈してしまえば、単なる規則違反も国際法違反になってしまうぞwww
372日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 22:51:32 ID:3dHUxlyB
>>.363
>軍律が法律では無いの判ってますよ。肯定派は軍令は国内法であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法と言ってるんですが。
言ってるだけでなんらその根拠が示されていないだろww

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
どこにもお前の主張とおり中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)
などとは書いていない。さっさと根拠を示せ。

アホの主張
238 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)

ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
373日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 22:57:37 ID:3dHUxlyB
>>363
>手段の資格なんて言い回しは日本語には在りませんが。
お前の日本語が不自由だからだろww
軍律はその【手段】【として】軍令第何号として発布せらるるもだから、手段と同格なのは軍令。

>冗談はさておき「軍令をもって軍律を発布」も「軍令として軍律を発布」は、軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じ意味です。
違います。軍令の範囲は軍律を制定することまで。いつまで学説虫で自己解釈してるんですかwww

>>364
>>265でお前は「軍律はその手段として軍令第何号として発布せらる」と言っている。
>中方“軍令”第一号の名前で発布されてんだから軍令の手段で発布されてんじゃん。
上の行では軍律の(発布の)手段。
お前の解釈である下の行は軍令の手段。
こんなことすらわかりませんかww
374日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 23:03:41 ID:3dHUxlyB
>>363
「として」と「もって」の違いが理解できないようだからシンプルに書けば言い逃れできないだろww
AとしてBを〜する BはAと同じ資格で・同格で扱われる
AをもってBを〜する AとBは別物

>軍律が法律では無いの判ってますよ。肯定派は軍令は国内法であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法と言ってるんですが。
言ってるだけでなんらその根拠が示されていないだろww
どこにも中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定せよと書いていませんがww
さっさとお前の証明義務を果たせよwwwこちらは学説を提示してるんだよwww

中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む

アホの主張
238 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:57:43 ID:rCNAt3Wz
何れにしても中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)

ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
375日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 23:12:38 ID:3dHUxlyB
>>373を一部訂正
>冗談はさておき「軍令をもって軍律を発布」も「軍令として軍律を発布」は、軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じ意味です。
「軍令をもって軍律を発布」=軍律発布の手段として軍令を使用。軍律と軍令は別格
「軍令として軍律を発布」=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布
まーーーーーーーーーったく違いますねwwwww
376日出づる処の名無し:2010/10/02(土) 23:18:01 ID:3dHUxlyB
>>.370
>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
377<:2010/10/03(日) 00:09:00 ID:wUkudpqj
>>352

  >>352:発狂して同じ質問返しを繰り返すだけですか。哀れですね(笑)

●長々と続いてた”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouei” のチン論が木っ端微塵になりまスた♪・・・(・∀・)

  *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚・*
  日本軍は捕らえた戦争犯罪者を処刑するには法の一般原則に基づき裁判が必須だったヽ<#`Д´>ノ

  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)


●戦争犯罪者であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ
  手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事は出来ません♪・・・(・∀・)
  即ち、”法の一般原則に基づき裁判をした” としても、”処刑” すればハーグ法違反と解釈されます♪
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●この ”論理破綻” から言い逃れるため、ミニチュアkoueiはトンデモ自己解釈を披露しました♪wwwwwww

  235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
  テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)

  第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
  チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

●つまりミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又
  ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えて
  いた事が判明しまスたwwwwwwwwwwwwwwwwww 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ す
  るトンデモ自己解釈でございマスたwwwwwwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー
378<:2010/10/03(日) 00:09:46 ID:wUkudpqj


>>352
●更に愚かにもミニチュアkoueiは ”極東軍事裁判” まで根拠としてしまっております♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
  つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。

●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ を ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫
  としておりまスたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  ■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
  http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
  大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
  軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。

●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判
  では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー

379<:2010/10/03(日) 00:10:27 ID:wUkudpqj
>>352

  中方軍令第 ≪ 三 ≫ 号
  中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む 昭和十二年十二月一日
  中支那方面軍司令官 松井石根
               ^^^^^^^^^^^
  中支那方面軍軍律審判規則
  第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
  第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る

●アナタが自己解釈している条文は ≪ 中方軍令第 「三」 号 ≫ です♪無知乙( ゜,_・・゜)ブブブッ
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★352 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/02(土) 11:59:36 ID:6HbvvLa4
 中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号なので軍令ですが(笑)


●この ≪ 中方軍令第 「三」 号 ≫ を発したのは ≪ 松井軍司令官 ≫ ですよ♪・・・(・∀・)
  故に中方軍令第三号に反しているか否かを判断するのは ≪ 松井軍司令官 ≫ ですよ♪・・・(・∀・)

●何故松井軍司令官ではなく ”アナタ” が軍令に反していると判断できるのですか?♪・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  ★351 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/02(土) 11:58:00 ID:6HbvvLa4
  詭弁乙(笑) 松井軍司令官がどう見做すかに関係なく法を犯せば違反行為です。
380日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 00:18:03 ID:8xlRHUPp
>>379
ありゃ?巷のネット上のソースは第一号になってるけど・・・
どこから持ってきたん?
381日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 00:24:53 ID:8xlRHUPp
>>363
早く中支那方面軍軍律が国内法であることを証明してね。
軍律研究の歴史に一石を投じる大発見だぜwww

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。
382<:2010/10/03(日) 00:26:41 ID:wUkudpqj
>>380
コイツんとこ・・・(´・ω・`)
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090504/p2

全部載せてるから信憑性は高いとオモ・・・(´・ω・`)
383<:2010/10/03(日) 00:28:03 ID:wUkudpqj
>>352

  第十条 本令に別段の定めなき事項は ≪ 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 ≫に依る

【3回目】 ←←← 何度でも聞きますよ〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●≪ 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 ≫ には、捕らえた便衣兵を処刑する場合は裁判が必須
  などと書いてるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
 
  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
  704:中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約に適合した訓令なので国際法に基づいてますね。その訓令
  により特設軍法会議に導かれ、松井軍司令官は特設軍法会議を実際に設置しているわけだから、この
  手続きをしないで勝手に死刑にした事が国内法違反なんですがw


●何故 ”話をすりかえる” のですか? ”法の一般原則が存在する事” を争点にはしていませんよ♪・・・(・∀・)
  質問の意味は理解できていましたか?下記は”回答” になってないので再度お尋ねしますよ♪・・・(・∀・)

  >>352:私法原則が根拠だろうが何だろうが国際法で法の一般原則として採用されているわけですが(笑)

【3回目】 ←←← 何度でも聞きますよ〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●”規定第38の3” が根拠なら、法の一般原則の依拠は ≪ 私法原則 ≫ です♪・・・(・∀・)
  この ≪ 私法原則 ≫ をどう解釈すれば、”捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が必須” との
  結論になるのですか? ご教授下さい♪・・・(・∀・)

  ■『国際私法第2版 有斐閣』 第2章 国際私法各論
  http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641123071
    「1.各論総説」 「2.自然人」 「3.法人」 「4.法律行為」 「5.法定債権」 「6.婚姻」 「7.親子」
  「8.扶養」 「9.物権」 「10.その他の財産権」 「11.相続」 「12.多数当事者の関係」
384<:2010/10/03(日) 00:29:09 ID:wUkudpqj
>>351
>>352
一体いつになったら ”回答” するのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何処の国も ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判を行っていた” としていなかったのなら、
”一般原則として認められない” と書いたのは ”アナタ” ですよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 


【16回目】 ←←←注目♪・・・(・∀・)∩
●諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

  【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
  141:何処の国も行っていなければ「一般原則」として認められない、という実に単純明瞭な事実に気がつきませんか?

●ここで一つ ”捕らえた戦争犯罪者を処刑するには裁判が必須である事は法の一般原則” というチン論
  に対する具体例を提示します♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
  ・・・「文明諸国で認められた法の一般原則」という表現に改められたのである。ここにおいて、当時意図されていた
  「文明国」とは、「ヨーロッパにおける ≪ キリスト教文明諸国 ≫ 」であるといえよう。

  『上海戦と国際法 信夫淳平著』
  若し英軍にして、≪ 凡そ英国領土内にて ≫  ≪ 捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属するこ
  とを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者 ≫ たるに於ては、
  之を土匪として取扱ひ、”何等手段を経るなく之を銃殺すべし”、といふ声明を当初に出すありしならんに
  は、蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、≪ 即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由し
  つゝ ≫ 以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん。

  ■注目すべきは ≪ 凡そ英国領土内にて ≫ より ≪ 国内法の適用が可能 ≫ と言う事です♪・・・(・∀・)
  なのに ≪ 捕虜となれる武装人 ≫ が制服徴章が無ければ ≪ これを銃殺すべし ≫ と宣言してます。
  しかもこの決定が ≪ 即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ ≫ と解釈されてまスw
385日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 00:31:17 ID:8xlRHUPp
>>382
中支那方面軍軍律審判規則のことですね。
そこにはコレ↓もありますよ。

極秘
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根
386日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 00:43:44 ID:8xlRHUPp
>>352
しかしコイツは全く学説無視の自己解釈ばかりだな・・・
>第十条 本令に別段の定めなき事項は ≪ 陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定 ≫に依る
これも便衣兵に対してどうなのかという根拠は全く提示されない。
陸戦法規違反の場合は別段の定めがあり、準用=必要な変更を加えて適用せよと定めてある。
学説でも>>199のとおり。

>中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約に適合した訓令なので国際法に基づいてますね。その訓令
>により特設軍法会議に導かれ、松井軍司令官は特設軍法会議を実際に設置しているわけだから、この
>手続きをしないで勝手に死刑にした事が国内法違反なんですがw
これも全く学説の裏付けなし。
軍律が国内法だったら今までの軍律研究の歴史がひっくり返りますなww
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。

>私法原則が根拠だろうが何だろうが国際法で法の一般原則として採用されているわけですが(笑)
だから、私法原則のどれが陸戦法規違反に準用できるのかの根拠提示が全く無い。
法の一般原則で明文・慣習で裁けない事例全てが解決できるのなら、そのさらに下位に属する法源の定義は必要ない。
しかし、現実には「学説」が下位に存在する。つまり、法の一般原則でも裁けない場合がある。
よって、陸戦法規違反に準用できると主張するなら私法原則のどれが準用できるのかの根拠提示が必要だが、全く無い。

387日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 05:33:19 ID:2wDYirKe
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた
大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中
に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害
を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面
軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香
宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい
た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上
海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄とな
り,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって,
南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火などの非行が常態化
する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式
に備え,徹底的な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に
処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・強姦・放火を重ね
た。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中
国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数につい
て中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為による戦死者を除
き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれ
ば,10数万人から20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《
シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《ニューヨ
ーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国
際的非難を浴びたが,日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同裁判
の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での
裁判で第6師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。                 

(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
388日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 05:37:10 ID:2wDYirKe
日本大百科全書

「大虐殺」の実態
占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩(そうとう)戦では、戦意を失った多数の中国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣(べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。
戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるも
のであった。日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視(べっし)観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見せつけられたことなどによっ
て、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(
主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及び、中国人は南京に処女1人もなしと称したという。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集
団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推測される。なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われた
といわれる。上海派遣軍参謀長勇(ちょういさむ)中佐は南京の埠頭(ふとう)地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。この事件の責を
負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争
の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。
389日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 05:40:34 ID:2wDYirKe
平凡社 『日本史大事典 第5巻』

「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、
日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根
大将)は、指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられていた任務を逸脱して国民政府の
首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこ
と、中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強姦・虐殺・放火など
の非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸な
どで大量に処刑し、多数の一般市民をその巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委員長に
就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死
者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカ
ゴ・デイリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十八日付)などによって報道され、国
際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井
大将が大虐殺の責任者として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。

390日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 06:51:49 ID:2wDYirKe
南京大虐殺がなかったとか、虐殺者数が4万人だとかいうニュースが流れたことはありません。


なかったとかいう説が有力になれば、大ニュースになります。


カチンの森事件の真相が判明したときのように。
391日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 08:58:51 ID:YkzDKgwu
否定派はいそいで多数派になろうとしていないので

おいおいね
392日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 09:25:06 ID:2wDYirKe
否定派などと学者を気取るな。馬鹿たれが。

そこら辺にいるニート、引きこもり、万引き犯だろうが。
393日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 09:33:18 ID:NVrIDxE1
下らん短いレスすら何回も使い回すってボキャブラリーなさ過ぎ
まさかこれが辞書に載っているのか?
394日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 09:56:04 ID:vK+P5bhm
否定派という言い方は間違いですね。それではあたかも
肯定派VS否定派という対立議論があるかのように錯覚しがちですが、
現実には虐殺事件は否定しようがありません。一部のデンパ連中が
無かったと言ってるだけです。
395日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 09:56:58 ID:2wDYirKe
少なくとも、否定派、肯定派と言うなら、せめて修士ぐらいになってから言え。
396日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 10:03:09 ID:YkzDKgwu
否定派は、何気に大卒が多い

大学のゼミ並の議論をしている

肯定派は、最近まともなのがいない
397日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 10:11:10 ID:2wDYirKe
大卒とかいうんじゃなくて、南京大虐殺を学問的に

研究したことがあるかどうかということだ。
398日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 10:25:23 ID:g919YDNA
てめえは毎日朝から晩まで2chに常駐してる
引きこもりニートの癖によくいうわw>還暦辞典馬鹿
399日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 10:34:02 ID:2wDYirKe
下の学会のどれかに所属して、そこで認められてから、学者気取りをしなさい。

日本学術会議協力学術研究団体である日本歴史学協会に加盟している歴史学の学会一覧

大阪歴史科学協議会   学習院大学史学会   関学西洋史研究会
関東近世史研究会   九州史学研究会   九州西洋史学会
京都民科歴史部会   芸備地方史研究会   交通史研究会
古代学協会・古代学研究所   駒沢史学会   史学会
信濃史学会   社会文化史学会   上智大学史学会
駿台史学会   専修大学歴史学会    総合女性史研究会
高円史学会   地方史研究協議会   中央史学会
中国四国歴史学地理学協会   中国文史哲研究会   朝鮮史研究会
東欧史研究会   東海大学史学会   東京歴史科学研究会
東方学会   東洋史研究会   奈良歴史研究会
新潟史学会   日本アメリカ史学会   日本古文書学会
日本史研究会   日本史生活文化史学会   日本風俗史学会
広島史学研究会   広島西洋史学研究会   密教図像学会
立命館史学会   歴史学研究会  歴史学会
歴史教育者協議会  歴史人類学会   ロシア史研究会
早稲田大学史学会   早稲田大学東洋史懇話会
400日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 10:59:21 ID:VZ+z+ifQ
密教図像学会に入れば南京事件について議論する資格があるのか。

さすが辞典馬鹿。
401日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 11:21:18 ID:1amxRJ+X
そんなどうでもいい揚げ足しかとれないから
否定派はいつまで経ってもトンデモ扱いから抜けられないんだよw
402日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 11:32:49 ID:g919YDNA
揚げ足しかとれんのは
辞典馬鹿含めた肯定派だろw
403日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 11:44:22 ID:HGWb1ti5
Chinese people must know truth."UYOKU" means nationalist group in Japan.
Generally A menber of UYOKU consists of Korean in Japan.
They live in Japan before WW2 Japanese call "ZAINICHI".
Korean "ZAINICHI" UYOKU often stain Japanese honor.
Japanese can not scare Chinese tourist in Fukuoka Japan because against "BUSHIDO-SPIRITS".
Japanese don't know Korean UYOKU why put up "HINOMARU" flag of Japan.
-----------------------------------------
You can see this.but in Japanese...

http://www.youtube.com/watch?v=9e65hdtYtio
404日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 11:46:24 ID:1amxRJ+X
そして鸚鵡返し
バカ否定派はいつも同じw
405日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 12:50:03 ID:PhBqVfyi
知恵袋ベストアンサー率小細工男route_explorerなる人物が、Yahoo!知恵袋の地域旅行お出掛け>地図交通>車道路カテゴリーに主に居る。
自分が回答した質問は、例え誤りがあっても後から他人に回答されると被害妄想で火病を起こし、暫くの間執拗にそいつを追い回し、その回答に難癖付けに出張って回答妨害。
そういう独占的私物化の利用が指摘されると、その指摘そのものを利用規約違反投稿だとYahoo!運営に通報する悪質ぶり、ビクビク自意識過剰。 http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/my/top?p=route_explorer(携帯モバイル版)
http://www.google.co.jp/gwt/x?wsc=ho&wsi=af8485c54a09ca90&source=m&u=http%3A%2F%2Flist.chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2078891781&ei=CLKSTKOjEtvKcJvdnP4G
知恵袋は回答が一週間期限だが全く回答無くて下に沈んでいる質問に回答すると、こいつはまんまと追いかけて上乗せ回答を入れて来たから証拠有りw
自分が回答者として相応しくない行動を取りながら、それを指摘すると不快な回答としてYahoo!知恵袋運営に秒速で違反通報。指摘された本人だけは不快に思うに決まっているだろ、馬鹿かこいつ?w
自分で荒らし同等の私物化を繰り返しておいて、他人には指摘だけで即通報w他人に偉そうに回答する暇があったら少しは反省して自分の精神病を治せやw回答者は質問に対して回答しているのに常に自分への回答だと自意識過剰。
偏見に満ちた思い込みと決め付けおまいの回答と違う意見が出るのは当たり前だろwこいつは一番最初にベストアンサー出されるからと必死wここまで自意識過剰だと立派な病気である。
ネット開いて毎日ビクビクしていないで、早く入院して治療し、二度とYahoo!知恵袋に来ない事を願う。
406日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 13:24:41 ID:g919YDNA
鸚鵡返し、いつもワンパターンのコピペも肯定派の十八番だろw
法の一般原則君とかkoueiとか辞典馬鹿とか・・・
407日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 13:26:59 ID:NVrIDxE1
一般原則君の論拠って法の一般原則完全無視の極東軍事裁判だからな
恥を知っているなら語るはずがない屁理屈だよ
408日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:14:04 ID:ZbFUQLjc
>>365
>日本以外の大多数の国で同様の実行が反復、継続されていなければ《国際慣習法》とは言えませんw

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昭和3年の時点で国際法学者が審問を行わずして処罰する事はを国際慣習法上禁じられていると言ってますが。
偕行社から1920年に出版された『大戦國際法論 総論陸戦之部』でも以下の様に書かれてます。

 『大戦國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
  軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり(略)
 戰時叛逆を行ひたる者に對しては軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
 総て死刑を以て論ずるを得。(略)然れども審問を為さずして處罰することを得ざるものとす。
409日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:14:58 ID:2wDYirKe
事典・辞典に載っているという事は、もう勝負あったということだ。

学会では相手にされてないということを証明している。
410日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:19:46 ID:8xlRHUPp
>>408
>昭和3年の時点で国際法学者が審問を行わずして処罰する事はを国際慣習法上禁じられていると言ってますが。
審問、つまり取り調べが必要なことは誰でもわかっている。
裁判が必要など言う南京当時の学者はいないんだよ。

しん‐もん【審問】
[名](スル)1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に<<<<<口頭または書面で>>>>>問いただすこと。
3 行政機関の行う聴聞。

信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
411日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:43:32 ID:cT9wFdxE
>>399
洞、笠原、藤原以下肯定派の学者は、それらの学会で論文を発表しているのか?
412日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:44:04 ID:ZbFUQLjc
>>410
>裁判が必要など言う南京当時の学者はいないんだよ。

目が見えないんですか?
『戦時国際法論』では「裁判所に於いて審問すべきもの」と書かれてるし、『大戦國際法論 総論陸戦之部』では「裁判所に於て審問を行ひ」
と書かれている。どちらも出版年は1931年と1920年で南京戦前です。

因みに『戦時国際法提要上,下巻 』が出版されたのは1943年で南京戦後ですが。
413日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:54:51 ID:8xlRHUPp
>>412
>因みに『戦時国際法提要上,下巻 』が出版されたのは1943年で南京戦後ですが。
アホ。信夫先生の説明はハーグ陸戦法規の間諜の処置の説明だww
つまり、ハーグ陸戦法規成立前後の時期の説明なんだよww
その当時の審問の定義が1943年まで有効であっただけで、1943年に突然発生した話ではないわwwww
414日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 14:59:30 ID:8xlRHUPp
>>412
>『戦時国際法論』では「裁判所に於いて審問すべきもの」と書かれてるし、『大戦國際法論 総論陸戦之部』では「裁判所に於て審問を行ひ」
>と書かれている。どちらも出版年は1931年と1920年で南京戦前です。
目が見えないのはお前の方だww
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に<<<<<口頭または書面で>>>>>問いただすこと。
裁判それ自体でないことは明らか。その上その学説は、「審問は裁判所でするべきだが、しかしながら全く審問すらしなければ・・・・
と書いてある。つまり、審問は必ずしも裁判所でするものでは無いと書いてある。

残念でしたww
415日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 15:02:33 ID:NVrIDxE1
>>412
別件ですまんが、秦教授などは「数万の無裁判処刑」と言って所謂便衣兵以外の処刑まで「無裁判処刑」と言っているんだが
敗残兵などは何の罪で裁判掛けろと言う事なのでしょうか?罪がなければ裁判に掛けるのも不可能ですよね
416日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 15:14:54 ID:2wDYirKe
>洞、笠原、藤原以下肯定派の学者は、それらの学会で論文を発表しているのか?

学会で発表する場合もあれば、出版という形で発表する場合もある。
同じことだ。出版できるならば、そちらを選ぶだろう。金が入ってくるわけだから。
417日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 15:56:19 ID:cT9wFdxE
>>416
じゃ出版発表した論文を教えてくれ。
418日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:00:53 ID:2wDYirKe

自分で調べろ。馬鹿が。死ね。
419日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:09:40 ID:2wDYirKe
俺は否定派でも肯定派でもないよ。そんな論争は存在しない。

南京大虐殺にまだ、文句を言っている奴がいることを今年になってはじめて知ったぐらいだから。

ネットだけだろうが。そんなこと言っているのは。

新聞やテレビのニュースでもまったく報道されてない。
420日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:14:47 ID:cT9wFdxE
>>418
自分で言ったことの裏付けもとれないキチガイですか?
自分でクソを出したら自分の尻は自分で舐めろバカ。
せんじんは、クソを舐めるのが得意なんだろ?
421日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:27:27 ID:2wDYirKe
>自分で言ったことの裏付けもとれないキチガイですか?

馬鹿か。屁理屈を言うんじゃない。ネットで調べろ。いくらでも載ってる。
422日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:30:07 ID:VZ+z+ifQ
>>419
>ネットだけだろうが。そんなこと言っているのは。

テレビでも言ってるよ。
http://video.google.com/videoplay?docid=7856092982310747244#
423日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:32:20 ID:cT9wFdxE
>>421
人文関係の学会では査読のない自費を含む出版でも論文と言えるのか?(大爆笑

肯定派は、学者の論文を結局出すことはできませんでした。
惨めで哀れだな(藁
424日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:39:46 ID:2wDYirKe
>テレビでも言ってるよ。

民放だけだろうが。民放は、超能力や血液型性格診断などでたらめもやる。
NHKはやらないよ。
425日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 16:40:39 ID:2wDYirKe
>自費を含む出版

有名な歴史家が自費出版などするか。馬鹿たれが。
426日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:21:50 ID:g919YDNA
「文芸春秋」とか「諸君」とかでも南京論争は何度か題材になってるんだが。
バックナンバー漁ってみろよ。

しかし、還暦近くになって「死ね」だとか恥ずかしくないのかねw
なにをイラついてたんだろうか>辞典馬鹿
427日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:43:16 ID:2wDYirKe
>「文芸春秋」とか「諸君」

馬鹿か。右翼雑誌じゃないか。

首くくって死ね。
428日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:47:25 ID:2wDYirKe
定説が覆ったら、ニュースになるのだよ。

旧石器捏造事件やカチンの森事件や恐竜の絶滅説などのように。

南京大虐殺だったら、大ニュースになるよ。

ニュースになってないということは、学会では相手にされてないということだ。
429日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:49:46 ID:xhN0Qmri
還暦事典馬鹿だから仕方ない
430日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:51:58 ID:2wDYirKe

 
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書)

P.315
南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中支那方面軍松井石根大将
を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。
 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚子江)一帯では13万人
の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっかになっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の
日までその事実がひたかくしにかくされていた。


431日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:52:54 ID:xhN0Qmri
真・スルー☆
432日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:53:38 ID:2wDYirKe
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育出版センター)

P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした虐殺・
略奪事件。さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。こうして政府および軍部は,中国大
陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,
長期戦争を予期してはおらず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,中国は,共産党の働
きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作戦(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で
強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。そ
の典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。
そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供であった。

 

433日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:55:38 ID:2wDYirKe
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行  角川書店)

P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,
長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城内に威嚇砲撃を加えた。襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が
南京の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住
民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,敗残兵狩
り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊
する不法行為も多発した。南京城内とその周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)

 

434日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 17:56:03 ID:g919YDNA
俺もスルーしま〜す
435日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 18:06:05 ID:2wDYirKe
南京大虐殺はなかった説は、一冊ぐらい事典に載ったことがあるのか。

歴史事典、百科事典に。
436日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 18:20:16 ID:9xvAAzwo
劣等な遺伝子しか所持しない否定派主義者に論理は通用しない思いますよ
だって国の教科書や辞典を拒否する反政府主義の犯罪分子だから仕方ないでしょうw
437日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 18:24:15 ID:E4LrzbiH
「証拠と言える写真はただの一枚も無かった」・・・ってのはどうなん?
438日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 18:28:33 ID:g919YDNA
さすが中国人、政府に反対する意見は一切認めないファシスト集団ですねw
どっちがウヨクなんだかw
439日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 18:49:19 ID:2wDYirKe
嘘、デマも意見なのか。
440日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 19:01:15 ID:9xvAAzwo
反政府主義が目標なのですから反政府さえできれば何でも意見に利用するのが否定派主義者です
441日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 19:03:58 ID:g919YDNA
>>440
よう、極右w
442日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 19:48:04 ID:Cxpt0YrO
436 名前:名無し草[] 投稿日:2010/02/13(土) 20:20:04
櫻井翔って反日だったんだね
さっき日テレでやってたオリンピック開会式の映像見ながら
荒川さんの金メダルがなかったら韓国に負けてたとかなんとか言ってたよ
韓国の話題なんか出てないまったく関係ないシーンで突然発したからなんか違和感あったw
自分も一緒に見てた友達も顔見合わせて首傾げちゃったよw
今の発言って必要あるの?みたいなw
443<:2010/10/03(日) 20:28:16 ID:wUkudpqj
>>408


結局 ”審問” のK−K流自己解釈に逆戻り・・・(笑笑笑笑
何度も ”小さな小さなループ” を繰り返す肯定派は哀れよのぉ〜♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪


444日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:46:15 ID:ZbFUQLjc
>>413
>その当時の審問の定義が1943年まで有効であっただけで、1943年に突然発生した話ではないわwwww

話がだいぶ逸れてるが、裁判所において審問しないで処罰する事は当時の国際慣習法上禁じられていた事に関しては反論できない
わけですね。

>>414
>裁判それ自体でないことは明らか。その上その学説は、「審問は裁判所でするべきだが、しかしながら全く審問すらしなければ・・・・

裁判において審問すべき事は明らかなんだが。
 『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
 『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、

>つまり、審問は必ずしも裁判所でするものでは無いと書いてある。

何処に?脳内で文章を作らないで下さい。

445<:2010/10/03(日) 20:48:23 ID:wUkudpqj

≪ 審問 ≫ の様子はグースさん家に資料があるぞ・・・(´・ω・`)

 ■【『南京戦史』P387】
 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html
 @査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、
  「日支合同の委員会を構成し日支人立会の上、一人宛 ≪ 審問 ≫ し又は検査し、委員が合
  議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、敗残兵と認定された者は之
  を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということである。

------------------------------------------------------------------

  ■【『南京戦史』P387】
  http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html
  兵民分離査問に立会した内田義直氏(陸軍省通訳官・第十六師団警備司令部配属)は、
  その実態を次のように述べている。
  @中国人の言葉には地方訛りがある。
  A南京を守備した中国軍は、広東、広西、湖南の兵隊で南方訛りであって、言葉で兵隊と市民の区別は
   難しかった。
  Bしかし、体つきを見れば兵隊と一般市民とは、直ぐ区別がつく。
  C自治委員会の中国人と一緒に相談しながら分離作業をやったので、一般市民を狩り立てることはなかった。
446日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:49:42 ID:2wDYirKe
『歴史学事典 7 戦争と外交』(平成11年12月30日初版第1刷発行 弘文堂)

P.542-543
南京事件 なんきんじけん
 日中戦争初期,当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった,虐殺,強姦,掠奪,放火,拉致・連行
などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。南京大虐殺事件,略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
 1937年(昭和12)12月1日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は,もともと参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦3カ月に
および,甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行で南京に進撃させたのは,中支那方面軍司令官の松井石根大将と,参謀本部から出向して
同軍の参謀副長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は,疲弊して軍紀も弛緩していたうえに,休養も与えられず,補給体制も
不十分なままに,難行軍を強いられたため,中国軍民に対するむきだしの敵愾心と破壊欲を増長させ,虐殺,強姦,掠奪,放火などの残虐行
為を重ねながら南京に進撃していった。12月4日前後に中支那方面軍は,中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入,南京の県城・
農村地域から日本軍の残虐行為が開始された。南京城区には40〜50万人(南京攻略戦以前の人口は100万人以上),近郊の6つの県には100万人前後
(同じく150万人以上)の市民が残留していたが,日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで,南京防衛軍に対する徹底した包囲殲滅(皆殺し)
作戦を実施した。同作戦は,戦時国際法に違反して,自ら武装解除した投降兵・敗残兵あるいは武装解除された捕虜までもすべて殺害することに
なった。一般民衆も敵対行為,不審行動をする「敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は,12月13日南京城を占領した後、17日の南京
入城式に備え,徹底した残敵掃蕩作戦を展開,長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行った。武器を捨て,軍服を脱ぎ捨てても,中国兵
であった者,中国兵と思われた者はすべて殺害したので,多くの市民,難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに,日本軍には戦勝の「慰労」
として10日間前後の「休養」が与えられ,総勢7万以上の日本軍が南京城内に進駐,勝利者,征服者の「特権」として,強姦,掠奪,暴行,殺戮,
放火などの不法行為を行ない,南京事件は頂点に達した。その後,第16師団が駐屯して軍事占領を続け,38年3月28日に中華民国維新政府が成立す
るまで,日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では,南京事件による中国軍民の死者を20万以上とし,不作為の責任を問われ
松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事法廷)では,犠牲者30万以上とし,4人の将官が死刑となった。1970年代から
80年代末にわたり,歴史事実か「虚構」「まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され,家永教科書裁判の争点にもなったが,
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが,現段階の日本側の研究では,十数万から20万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が
有力である。(笠原十九司)

447<:2010/10/03(日) 20:51:24 ID:wUkudpqj
>>444
今度は ”審問” に粘着か?♪・・・(・∀・)
立氏と小山氏の禁ぜられるとする箇所だけ抜き出せば、逝かれた日本語力を曝し続けたオマエ
でも判るだろ♪・・・(・∀・)

  『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
  然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
                         
  『大戦國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
  (略)然れども審問を為さずして處罰することを得ざるものとす。

     ↑    ↑    ↑    ↑
●審問が ”裁判所で行われなければならない” とか、何処に書いてるの?♪・・・(・∀・)
448日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:52:52 ID:ZbFUQLjc
>>445
それは査閲の方法と査問の方法です。裁判所において審問した様子ではありません。すり替え乙。
449日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:53:43 ID:xhN0Qmri
裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
450日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:54:12 ID:ZbFUQLjc
>>447
>●審問が ”裁判所で行われなければならない” とか、何処に書いてるの?♪・・・(・∀・)

『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
451日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:56:23 ID:ZbFUQLjc
>>449
>裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし

裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。裁判においての審問とは、

渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
 広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
 狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は
 裁判官が問いを発すること。
452日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:56:41 ID:xhN0Qmri
「凡そ」w
453日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 20:57:30 ID:xhN0Qmri
コイツK−Kかよwwwwwww
454<:2010/10/03(日) 20:58:04 ID:wUkudpqj
>>448
>>450

と・こ・ろ・で、”戦時重罪犯” ではなく ≪ 敗残兵 ≫ としか認識していなかった支那兵に対して
”審問” や ”裁判” が必要だったの?♪・・・(・∀・)

  ■『南京戦史 P387』
  http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html
  ・・・ ≪ 敗残兵 ≫ なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、
  ≪ 敗残兵 ≫ と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということである。

そんなチン論、アンタの脳内世界以外では見たことないんだけど?♪・・・(・∀・)

455<:2010/10/03(日) 20:59:54 ID:wUkudpqj
>>451
逃亡してた腰抜けヘタレチンカスK-Kがまた湧いてら・・・(笑

と・こ・ろ・で、”戦時重罪犯” ではなく ≪ 敗残兵 ≫ としか認識していなかった支那兵に対して
”審問” や ”裁判” が必要だったの?♪・・・(・∀・)

  ■『南京戦史 P387』
  http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html
  ・・・ ≪ 敗残兵 ≫ なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、
  ≪ 敗残兵 ≫ と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということである。

そんなチン論、アンタの脳内世界以外では見たことないんだけど?♪・・・(・∀・)
456<:2010/10/03(日) 21:10:17 ID:wUkudpqj
>>451
チンカス腰抜け馬鹿K-K♪・・・(・∀・)
オマエなんざ、とっくに ”用済み” さ♪・・・(・∀・)

だって、これに ”全く答えられない” じゃん♪・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓
 ★171 名前:<[] 投稿日:2010/03/31(水) 01:45:47 ID:t3Zo6Mo6
   【質問】 ""便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ支那兵""は軍律違反者ですか?「Yes」or「No」?
457日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:11:29 ID:NVrIDxE1
>>455
処で、肯定派は現場で敗残兵を処断したというのを全て処刑だと言っていますが
奴等は処刑を軽く思っているが、兵士を完全に縄などで拘束してからじゃないと無理ですよね
しかもそれを極めて短時間に数千人単位で行っていることになる
こんな事物理的に可能なんですかね?
458<:2010/10/03(日) 21:14:00 ID:wUkudpqj
>>448
>>450
>>451








あ、ついでだからさ♪ ”便衣に着替え安全区に逃げ込んでいた支那兵” を日本軍が ”戦時重罪犯” と見做していた
≪≪≪ 証拠 ≫≫≫ をプリ〜〜〜〜ズ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

立氏や小山氏の見解文を引用するなら、まずは上記 ≪≪≪ 証拠 ≫≫≫ が先だろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)








459<:2010/10/03(日) 21:16:54 ID:wUkudpqj
>>457
う〜〜ん・・・可能かどうかの判断は難しいね・・・(´・ω・`)
正直なところ、オイラも判らん・・・(´・ω・`)
460<:2010/10/03(日) 21:22:13 ID:wUkudpqj
>>448
>>450
>>451
K-K瞬殺・・・w  そしてまたしても ”逃亡” wwwwww

資料をよくよく見るとさぁ、日本軍は捕らえた便衣兵を ”戦時重罪犯” とは見做しておらず、
単に ≪ 敗残兵 ≫ と見ていたんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

一体、≪ 敗残兵 ≫ を何の ”裁判” にかけるの?・・・(笑
461日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:24:48 ID:2wDYirKe
ネットニートホームレス歴史学。
462日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:26:47 ID:NVrIDxE1
>>459
いや、ただほんの小一時間で数千人処刑とか、私がどう考えても手段が思い浮かばないんですよね
肯定派さんにはそれなりの見識があるのかも知れませんがw
463日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:39:06 ID:1amxRJ+X
否定派の「どう考えても」は、別にたいして考えてもいないし調べてもいない
464日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:43:40 ID:9xvAAzwo
否定派主義者は劣等なDNAしか所持していませんからw
465日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:46:16 ID:8xlRHUPp
>>444
>裁判において審問すべき事は明らかなんだが
すべきと違法は全く違いますねww

>何処に?脳内で文章を作らないで下さい。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
どこに裁判所で審問しなければ違法と書いてあるのでしょうかww
脳内で文章を作らないで下さい。

>>450
>戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
>『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
それは違法性を構成しませんね。
違法性を構成する行為は別にちゃんと定義されていますがwwww
【然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ】
466<:2010/10/03(日) 21:47:14 ID:wUkudpqj
>>448
>>450
>>451

おい♪またしても瞬殺されたチンカス馬鹿K-K・・・(笑
日本軍が便衣兵を ”戦時重罪犯” と見做していたのなら下記見解文を引用する事が出来るだろう♪・・・(・∀・)

  『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
  凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
  然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

  『大戦國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 偕行社 1920年
  軍人が平和人民と択ぶ所無き平服を纏ふて斯かる行動を為さば戰時重罪に問はる可きものなり(略)
  戰時叛逆を行ひたる者に對しては軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
  総て死刑を以て論ずるを得。(略)然れども審問を為さずして處罰することを得ざるものとす。

●だが、実際には ≪ 敗残兵 ≫ とした記載しか見当たらんのよね♪・・・(・∀・)
  日本軍は便衣兵を ≪ 敗残兵 ≫ としか見做していなかったんだよね♪・・・(・∀・)

立氏や小山氏の見解文を引用したいのならさぁ、日本軍が便衣兵を ”戦時重罪犯” と見做していた ≪ 証拠 ≫
をお願いするワ♪・・・(・∀・)

出せるものならの話だがな♪wwwwwwww
467日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:52:32 ID:8xlRHUPp
>>448
>>450
この話題を続ければ続けるほど皆が正しい解釈を理解していくわけだがwww

・国際法学者である信夫氏は審問と裁判を明確に区別している。
・審問を裁判所でするべきという学説にしても違法性構成要件を別に定義しており、そこでは裁判所は関係ない。

おかげで沢山の人が上記を理解することになったわけですねww
468日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 21:58:07 ID:NVrIDxE1
>>463
君はどのようにやったと考えて居るのですか?
それだけ言うからには考えを持っているんでしょうね

まさか何の考えもなく反射的に非難しているとかw
469日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:03:19 ID:1amxRJ+X
>>468
私がバカにしているのは「否定派がたいして考えてもいないし、調べてもいない」ちゅーことですので
私の考えや知っている事を披露しても意味がありませんがw
まさかほんとに何も考えていないし、調べてもいないから逆に質問して
相手に情報ださせようとしてるんじゃないでしょうなあ?w
そうでないなら貴方が調べて考えた事をいってごらんなさいよwww
470日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:04:51 ID:NVrIDxE1
>>469
何だ、只文句言っているだけの馬鹿かw
471日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:05:02 ID:8xlRHUPp
>>467を一部訂正
・戦時国際法学者である信夫氏は審問と裁判を明確に区別している。
472日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:06:27 ID:1amxRJ+X
>>470
なんだ、やっぱり何も考えていないし調べてもいないバカかw
473日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:07:35 ID:8xlRHUPp
>>451
>狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は 裁判官が問いを発すること。
それ、狭義その上一般論だからwww

戦時国際法学者の見解と同列に論じられてもねえwww

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
474日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:16:34 ID:QO8icngp
>>469
お前程度が出せる程度のことなどたかが知れているがなw
k−kややまんばやkoeiといった連中が発狂して逃亡しているのに、いまさらお前ごときが何をやろうしても無駄無駄w
否定派の無知を笑うのは勝手だが、結果として肯定派の無能によって自爆しているのがほとんどだしなw
大抵、肯定派が持ち出したネタが否定派に完膚なきまでに叩き潰されて終わりw
所詮結果は変わらないw
つーか、ちょっとでも「考えて、調べれば」南京大虐殺など不可能なのは明白w
所詮「何も考えていないし調べてもいないバカ」は負け犬の遠吠えがお似合いw
475日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:17:39 ID:NVrIDxE1
>>472
・・・しょぼっ
476日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:19:50 ID:1amxRJ+X
わかったから、どこをどのように「どう考えても」なのか言ってご覧
聞いてあげるから
言わなきゃわからないでしょ?
477日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:21:32 ID:NVrIDxE1
>>476
お前自身も方法思い浮かばないだろw
478左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/03(日) 22:25:47 ID:hVaNOi75
証拠が何もねーからなwww
どう考えても無かったとしか言えんわなwww
479日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:27:05 ID:1amxRJ+X
>>477
はあ、そうですか
ちなみに、「考えて何も思い浮かばない」なら「伝えられる中では、どのようにしたのだろう」
とは考えなかったのですか?
480日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:27:07 ID:QO8icngp
>>408
>昭和3年の時点で国際法学者が【審問】を行わずして処罰する事はを国際慣習法上禁じられていると言ってますが。

『必要なのは【審問】であって、【裁判】ではない』と認めるんだなw

そして【審問】と【裁判】は別w
つ>410w
>信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。
>
>『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
> 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
>これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
>得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
481日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:28:50 ID:NVrIDxE1
>>479
言い訳は良いからとっとと答えてください
結局思い浮かばないんですよねw
482日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:32:16 ID:1amxRJ+X
>>481
俺は考えるより先に、伝えられる事例を知るところから入ったからなあw
で、あんたは結局何も調べずに、自分の想像力だけで思い浮かばないから「どう考えても無理」って結論だったの?
483日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:33:46 ID:2wDYirKe
嘘だったら、何千万冊という本、何千万個という電子辞書を書き変えないといけないよ。

世界だったら、10億冊以上だろう。

そんな話は、まったくないよ。昔から。
484日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:36:22 ID:NVrIDxE1
>>482
徒歩移動の戦闘部隊が敵を縛り上げる為のロープの様な余分な装備など持ち合わせている訳無いですからね
ロープ無しにどうやって処刑やるのかとても考えられませんよね

で、君はどのような手段で処刑をやるのか考えが出来上がりましたか?
485日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:39:49 ID:1amxRJ+X
>>484
あ、そう
調べたのか、って聞いたんだけどそれには結局回答無しかいw
素直に調べてませんと言っても死にゃしないと思うんだけどねぇ
486日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:44:37 ID:9xvAAzwo
劣等なDNAしか所持しない人種に何を質問しても回答しないですよ
そんな頭脳を所持していませんからw
487日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:45:32 ID:NVrIDxE1
>>485
調べると言っても「処断した」と書いてあるだけだろ
お前らはそれだけで想像膨らまして「処刑ニダ」と叫んでいるだけでw
488日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:49:29 ID:NVrIDxE1
436 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2010/10/03(日) 18:20:16 ID:9xvAAzwo 1回目
劣等な遺伝子しか所持しない否定派主義者に論理は通用しない思いますよ
だって国の教科書や辞典を拒否する反政府主義の犯罪分子だから仕方ないでしょうw


440 名前:日出づる処の名無し ▽1件 投稿日:2010/10/03(日) 19:01:15 ID:9xvAAzwo 2回目
反政府主義が目標なのですから反政府さえできれば何でも意見に利用するのが否定派主義者です


464 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2010/10/03(日) 21:43:40 ID:9xvAAzwo 3回目
否定派主義者は劣等なDNAしか所持していませんからw


486 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2010/10/03(日) 22:44:37 ID:9xvAAzwo 4回目
劣等なDNAしか所持しない人種に何を質問しても回答しないですよ
そんな頭脳を所持していませんからw

何一つ答えていない劣等人種のレスでしたw
489日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:52:38 ID:2wDYirKe
PJ: 林田 力.平和教育の思い出
2010年10月03日 07:01 JST
【PJニュース 2010年10月3日】学校教育で印象に残っているものの1つに小学校以来の平和教育・戦争教育がある。侵略の恥部を隠ぺいし、
戦争を美化しようとする反動的傾向が強まりつつある現在とは異なり、当時は「教え子を戦場に送るな」というスローガンが健在で、平和
教育も活発であった。地域的にも革新政党が強かった。その影響を受け、子どものころから平和主義、戦争放棄一辺倒だった。

国家のために人を殺すことは悪徳の極みであり、大義名分で粉飾する点が、この上なく醜悪と考えている。広島旅行で訪れた原爆資料館は
忘れられない。韓国や北朝鮮の根強い反日感情についても、豊臣秀吉や近代日本に侵略された側の痛みへの共感から当然と理解していた。

その後、さまざまな書籍を読み、勉強した結果、平和教育への疑問もある。例えば戦争の加害者(侵略者)としてよりも被害者としての視点
が強い点がある。東京大空襲の被害は強調するが、実は日本軍が東京大空襲の数年前から民間人を対象とする無差別爆撃を中国で執拗(し
つよう)に行っていたことは知られていない。これは自己弁護と責任転嫁により正当化し、自国を被害者とする無反省な論調に力を与えて
いる面もある。

中国で行われたサッカーの国際大会で、会場になった重慶の住民から日本の選手・サポーターに強いブーイングを浴びせられたことがあっ
た。この事件の報道に際し、マスメディアは現象を表面的に報道するだけでなく、その背景として日本軍による爆撃の被害があったことも
伝えていた。これは物事を歴史的にとらえることができるようになった点でよい傾向である。


490日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:52:42 ID:1amxRJ+X
>>487
いくつかの戦闘詳報だけ見て、調査終了ですか?
491日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:55:58 ID:2wDYirKe
489の続き
また、侵略は悪いと言うが、誰が悪いのかという点はあいまいなままにされる傾向がある。軍部がやり玉に挙げられることがほとんどだが、
軍部と絞ったところで依然として固有名詞は出てこない。一億総ざんげという論法は責任の所在を不明確にし、罰せられるべき者の罪を見
逃してしまう結果となる。

他にも子供に細かい事情を教えない点、戦争(戦場)の悲惨さは強調するが人々の日常生活までも支配に組み入れてしまう植民地支配や占領
支配の過酷さには、あまり触れない点にも不満がある。

また、現在、自らが戦後民主主義の担い手であるかのように振る舞っている政党、新聞社、知識人の欺まんも知った。彼らの多くが戦争中
は戦争反対とは一言も言わず、大政翼賛会に合流したり、大本営発表をそのまま報道したりしていた。戦後民主主義の担い手の中に、自ら
の過去は何ら反省せず、まるで高いところにでもいるような立場から政権を批判する欺まん的な輩がいる以上、団結することも、主流派と
なることもできない。これは当然である。

それでも私にとって、平和教育が学校からまじめに吸収できた教育の一つであり、これが物事の考え方のバックボーンになっていることは
間違いない。私が権力を持つ側ではなく、虐げられた人々の側に立とうと考えた背景には、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築
マンションをだまし売りされた経験が大きい(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。しかし、権力を嫌
う土台には平和教育があった。

それ故に無前提に「愛国心」を繰り返されても、受け入れることはできない。社会人になって源泉徴収表を見ると「愛国心、税金取られて
敵国心」という心境にもなる。むしろ自国や民族の優越性の主張は、自分に自信がもてない輩が自尊心を満足させるための方便である。また
は悪党が自己の悪行を正当化するための方便である。
492日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:56:24 ID:NVrIDxE1
>>490
何一つ答えないのは劣等DNAのなせる技らしいのだが
君はこちらの質問には答える来はないのですか?
493日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 22:58:22 ID:2wDYirKe
491の続き
ネット右翼などの「従軍慰安婦や南京大虐殺はなかった」、「日本軍は戦争犯罪を何らしていない」という論調にも惑わされることはなかった。
戦争になれば必ず虐殺や暴行は起こる。戦争というものがそういうものなのである。

どれだけ軍律を厳しくしても意味はない。戦場で正気を保つこと自体無理である。自由と民主主義を国是とするアメリカでさえ、捕虜への虐待
を止めることはできない。ましてや、人権観念の皆無な半世紀前の日本軍では、推して知るべし、である。

また、自虐史観という言葉がはやっているが、これも全く理に合わない。自己の犯罪を自ら糾弾するならば、自分で自分を苛め苦しめることに
なるかもしれない。しかし戦争犯罪者の戦争責任を追及することは自己を痛みつけることではない。たとえその戦争犯罪者が自国の為政者であ
っても同じである。さもなければ同じ町に住むチンピラの犯罪を糾弾することも自虐になってしまう。自虐史観という言葉を意識する人はその
時点で自己を戦争犯罪者と同列に置いている。【了】
494日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:04:11 ID:1amxRJ+X
>>492
とりあえず君は、「考えてみたけど無理だと思った」
「調べたのは戦闘詳報だけで、それにも簡潔に書いてあるだけでやり方は想像もつかないから無理」
ってことでいいのね?
碌に手記や回想録などは調べもしなかったけど、「どう考えても無理」と断じたわけだ

とりあえずさ、そこはハッキリさせて欲しいんだよなあ
俺がバカにしたのはその部分なんだからさw
495日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:04:49 ID:NVrIDxE1
>>494
よお劣等DNA
496日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:17:28 ID:MAs8Sa8X
【衝撃】あの中国全裸イジメ動画の少女は在中日本人だった【やっぱり】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/kitchen/1285659457/142
497日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:19:27 ID:1amxRJ+X
>>495
最初に、どう考えても無理と命題を出したのは君なんだがねえw
どうせ考えてねーだろとバカにしてその根拠を問うてみたら
「実は何も調べてません」とは言えない意地っ張り君でしたw

今度は回想録とか、手記とか一通り読んで考えた上で
「どう考えても無理」と言いなさいなw

それなりに資料を読みこんでいる事が明白な顔文字ですら
「実現可能かはわからない」と答えている
まあ彼は否定派だから、殺害の資料をそのまま取り上げることはできないし否定したいのだけど、
そう簡単に実現不可能であると斬って捨てられるものではないからそう答えてるんだろう
君よりはずっと実直な奴だよw
498日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:20:50 ID:NVrIDxE1
>>497
で、沢山読んだお前でも何一つ方法が思い浮かばないんだろ
俺の仮説を否定できないのに何言っているんだ?
499日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:24:39 ID:1amxRJ+X
そんな妄想の類を仮説と言われましてもw
妄想を相手にする術は持ってませんのであしからず
処刑した事実だけを記録した戦闘詳報だけじゃなく
手記や回想録も読んでからまた来なさい
「どのように」ってのはそっちに書いてあるから
ちょっとぐぐれば出てくるんだから読んできなさい
500日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:27:12 ID:NVrIDxE1
>>499
と、言いながらまともに答えられない負け犬って・・・
501日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:31:27 ID:QO8icngp
東京裁判にも証言を提出した「魯甦」の証言によると、
日本軍は、近郊の村に包囲・拘禁していた五万七千四百十八名もの難民と兵士を十二月十六日夜、ワイヤーロープで二人ずつ括り、
四列に並べて下関・草鞋峡まで追い立て、機関銃で掃射しつくした後、さらに銃剣でやたらめったら突き刺し、最後に石油をかけ、火
をつけて焼き、残った人骨をことごとく揚子江の中に投げ入れた。
この一部始終を、南京城内の「市街戦」に際して「砲弾」を受け「腿」に負傷し上元門大芽洞に避難した証言者が「目の前で」目撃したそうですがw

疑問点w
一、証人は闇夜の中でいったいどうやって五万七千四百十八名もの犠牲者を一桁まで正確に数えることができたのか。
二、日本兵が要所を固めている城内から城外の下関までの道を、証人はどのようにして通って、殺害現場を目撃できる場所に行けたのか。
三、六万人近い中国人をワイヤーロープで縛り上げるのに日本兵は何人くらいおり、どれくらいの時間を要したか。中国人はおとなしく縛られたのか。
四、六万人もの中国人を殺害現場まで押送するのに、警護の日本兵は何人いたのか。
五、六万体もの死体が骨になるまでにどのくらいの時間がかかったのか。また六万体もの人骨を揚子江に流すために、どのくらいの日本兵がどのくらいの時間をかけたのか。

答えることができた肯定派は存在しないw
502日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:47:31 ID:2wDYirKe
山川 世界史小辞典(改訂新版)』(2004年1月21日 第1版第1刷発行  山川出版社)

P.497
南京事件 @〔1927〕1927年3月24日,南京で起きた暴動に端を発した国際的事件。中国共産党指導下の国民革命軍は,北方の軍閥軍を破り南京を占領。軍閥軍は敗走するが,その際大衆も加わりイギリス,アメリカなどの領事館,居留地を襲撃,略奪。
イギリス,アメリカなどは居留民保護を理由に南京城内を砲撃。中国側に2000人あまりの死傷者を出した。イギリス,アメリカなどはその後,蒋介石に大衆暴動の鎮圧を要請。日本は幣原外交の内政不干渉主義により砲撃には加わらなかったが,事後処
理ではイギリス,アメリカに同調した。蒋は事件の背後に共産党の扇動があったとし,これ以上の諸外国との対立はかえって列強の軍事侵攻を増長させると判断し,四・一二クーデタに踏み切った。A〔1937〕南京大虐殺ともいう。日中戦争初期に,中
国国民政府の首都南京を攻略した日本軍が,中国軍民に対して大規模な残虐行為を行った事件。1937年12月13日に南京を占領した日本軍は,住民を巻き込んだ包囲殲滅戦,残敵掃蕩戦を展開した。この時,すでに戦闘部隊の体をなさず,戦意を喪失した
膨大な数の投降兵,敗残兵,捕虜,負傷兵を,戦時国際法に違反して処刑,殺害した。日本軍の軍事占領は翌3月まで続き,この間に敗残兵狩り,便衣兵(私服になった兵士)狩りを行い,兵士の嫌疑をかけた成年男子市民も殺害した。中国女性の強姦,
食物や物資の略奪,人家の放火・破壊など軍紀の乱れによる不法行為も多発した。南京城内とその周辺さらに付近の農村を含めて十数万の中国軍民が犠牲になったと推測されている。

503日出づる処の名無し:2010/10/03(日) 23:57:21 ID:pOlYWEPh
まず何があったのかすら曖昧だと、否定のしようもないんだが。
504日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 00:02:10 ID:0SYjxtDc
南京大虐殺は 誰も 実証してないから

そのうち否定派が優勢になるよ
505日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 00:14:15 ID:wylDFuYA
教科書から消えることはあるかもしれない。

しかし、事典から消えることはない。

事実、教科書は、載ったり、消えたりしている。

人類が滅びるまで、載るよ。


506日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 00:33:07 ID:znvqHXxw
辞典には残るだろうね。勝者のプロパガンダが世にはびこる例としてな。
歴史には事実しか残らんよ。
満州におけるソ連軍の虐殺や国民党軍の虐殺。米軍による虐殺。朝鮮半島での朝鮮人による日本人虐殺。
どれも後世に伝えなければならない史実です。
507日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 03:29:14 ID:ktWby9J6
秦サンセイ曰く、支那人の常識では過去何度もある南京虐殺は、死体をすべて揚子江に流したので
死体が残らないそうです、1937年も支那人の常識では同じだそうですw
508日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 05:09:50 ID:wylDFuYA
>辞典には残るだろうね

広辞苑などは、百科事典でもある。そう宣伝している。
百科事典、歴史事典に残るよ。事実として。

人類が滅びるまで残るよ。

南京大虐殺はなかったというのが世界で定説になるためには、
次の二つの関門がある。二つとも通るのは無理。

・日本で定説になる
・世界で定説になる

日本で定説になるためには、日本が右翼の独裁国家にならないといけない。
これはあるかもしれない。しかし、世界はない。日本が世界征服をすれば、
あるが、これは考えられない。
509日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 06:58:55 ID:0SYjxtDc
★神奈川県教委が独自教科書「近現代と神奈川」を決定

・神奈川県すべての県立高校で日本史の必修化にあたり、県教育委員会が
 作成する近現代史の教科書案に日本の過去の歩みをことさらにおとしめる
 記述があった問題で、県教委は29日の臨時会で、問題の記述が削除された
 最終案を決定した。平成23年度から対象10校で先行使用される。

 決定を受け、必修化の全面実施を1年前倒しして24年度とすることも決めた。
 都道府県教委が独自の歴史教科書を作成したのは全国初で、日本史必修化の
 動きが広がる中、神奈川県の教科書は先行事例として一定の影響を与えそうだ。

 決定された教科書の名称は「近現代と神奈川」。教科書ではペリー来航による
 開国以降の歴史を扱い、神奈川と世界とのつながりを重視した。

 作成途中の4月末時点では、南京事件を「南京大虐殺として国際的な非難を
 浴びた」などと日本軍の「残虐性」を強調し、犠牲者数も過大な数字を記述
 するなど、自虐的な記述が多く見られた。しかし、今月初めの最終協議で
 出された案では、こうした記述はほぼ削除された。29日の臨時会では
 「よくできている」との評価が委員から相次いだ。

 神奈川県の日本史必修化は、県教委独自の取り組み。学習指導要領にある
 学校設定科目の枠を使い、「郷土史」「近現代史」を新設した。全生徒がこの
 2科目と日本史のうちいずれかを選択する。
 選択科目の日本史は履修率が低く、必修化の背景には「日本史を知らない
 若者が増え、国際化が進む中、世界に発信すべき情報が与えられていない」と
 いった声があった。東京都も同様に、24年度入学生から全都立高校での
 必修化を目指している。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100929-00000572-san-soci
510日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 06:59:48 ID:0SYjxtDc
時代は否定論 ^^v


 作成途中の4月末時点では、南京事件を「南京大虐殺として国際的な非難を
 浴びた」などと日本軍の「残虐性」を強調し、犠牲者数も過大な数字を記述
 するなど、自虐的な記述が多く見られた。しかし、今月初めの最終協議で
 出された案では、こうした記述はほぼ削除された。29日の臨時会では
 「よくできている」との評価が委員から相次いだ。
511日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 07:16:42 ID:wylDFuYA
日本にあるすべての百科事典、歴史事典に載っている。
ブリタニカ・・・15万人を下らない    日本史大事典・・・十数万人から二〇万人前後
歴史学事典・・・二〇万人  角川世界史辞典・・・20万人前後
山川世界史小辞典・・・十数万  エンカルタ・・・20万人以上
世界大百科事典・・・十数万人から二〇万人前後   日本大百科全書・・・20万を下らない 

ほかにも有名な事典が多数があるが、少ないのが「十数万」、多いのが「20万以上」である。
512日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 07:29:36 ID:wylDFuYA
神奈川のように教材をいじっても何にもなりませんよ。

高校生は、電子辞書を使っている。

電子辞書に載っている事典類。

ブリタニカ、マイペディア、広辞苑、日本史小辞典、世界史小辞典

これらには、南京大虐殺が載ってます。
513日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 07:51:47 ID:0SYjxtDc
>>511

それら辞典の記述も 確実にかわるね

このスレでも散々やったけど
10万以上とか まじでありえないからね


安全区に攻撃しかけていないので 10万以上はありえない
514日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 08:25:19 ID:0SYjxtDc
辞書君

【教育】 「日本、南京大虐殺で国際的非難浴びた」 神奈川教委独自の教科書、自虐的記述が最終案で削除される
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1285738012/

相手にされてなくて ワロタ 書き込みの9割が否定論者wwww
515日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 08:38:20 ID:wylDFuYA
下は、神奈川の地方紙カナロコの記事。


日本史に独自教材、県立高での必修化で県教委/神奈川県教育委員会が実施を予定している全県立高校での日本史必修化に合わせ、
新たに創設する独自科目「郷土史」と「近現代史」の教材が、29日にまとまった。同日の県教育委員会で全会一致で可決された。
新しい学習指導要領が全面実施される2013年度からの必修化を目指していたが、12年度に前倒しする。先行実施の20校では来
春から使われる。教材は、県立高校教諭らが08年から研究・作成。有識者の意見などをもとに推(すい)敲(こう)を重ねてきた。
「郷土史」は、旧石器時代から現在までをまとめ、地域の歴史から日本史全体の理解を深める内容。

「近現代史」は幕末から現代まで。日中戦争の項では注記で「攻略の過程で、日本軍は一般市民、非戦闘員をふくむ多くの中国人
を殺害した」と南京事件に触れた。県教委では「犠牲者数ではさまざまな意見がある」と説明した。

未来へむかって」のくだりでは、受動喫煙防止条例など県の取り組みを挙げた。「(県は)時代に先駆けた理念を示し、実行して
きた」などと記している。143校(全日・定時・通信制・中等教育)が実施対象。「日本史A」「日本史B」「郷土史」「近現
代史」の計4科目から最低1科目の履修を義務付ける。「郷土史」「近現代史」は週1、2時間、1年間か前期・後期での履修を
想定。いずれの科目をどう教育課程に組み込むかは各学校長の判断になる。

今後は10年度末までに教師用指導書をつくる。県教育委員は「教材は無難にまとめているともとれる。争点をどう教えるかが肝心
という指摘があるかもしれない。指導書(作成)は慎重にことを運んでほしい」とも指摘した。県教委は08年2月に、全国初の日
本史必修化を決定。東京都でも同様の方針を決めている。
516日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 08:56:48 ID:wylDFuYA
神奈川県のテキストには、南京大虐殺は記載するが犠牲者数は載せないということのようだ。

高校生は、電子辞書を持っているので、それで調べるだろう。

電子辞書には、ブリタニカ、マイペディア、広辞苑、日本史辞典、世界史辞典が載っている。

それで調べるだろう。

517日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:13:46 ID:rOfHkMw+
そういえば国民党軍が市民を見捨てて逃げたのはなぜですかね
最後の一兵まで戦えばよかったものを、卑怯くさいですよね
518日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:33:51 ID:Fi+8GEcY
>>517
つうかあの軍隊に市民を守るって概念無かったからね
敵の支配に陥りそうになれば簡単に焼き討ちするし
兵隊にする為に市民を拉致するし、兵糧が足りなければ市民から奪い取る

逆にそんな軍隊が市民の為に命張るなんてあり得ないよ
519日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:39:11 ID:rC61vDRO
つーか、支那兵が便衣で市民に紛れ込めば市民が誤認される事はわかりきっているんだから、民間人を守るために日本軍の
目の前に自分から出て行って素直に殺されていれば何の問題も無かったんだがw
軍人の癖して民間人を守らないどころか、盾にして逃げ出そうなんて連中は死んで当然w
520日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:41:03 ID:wylDFuYA
下の学会のどれかに所属して、そこで認められてから、学者気取りをしなさい。

日本学術会議協力学術研究団体である日本歴史学協会に加盟している歴史学の学会一覧

大阪歴史科学協議会   学習院大学史学会   関学西洋史研究会
関東近世史研究会   九州史学研究会   九州西洋史学会
京都民科歴史部会   芸備地方史研究会   交通史研究会
古代学協会・古代学研究所   駒沢史学会   史学会
信濃史学会   社会文化史学会   上智大学史学会
駿台史学会   専修大学歴史学会    総合女性史研究会
高円史学会   地方史研究協議会   中央史学会
中国四国歴史学地理学協会   中国文史哲研究会   朝鮮史研究会
東欧史研究会   東海大学史学会   東京歴史科学研究会
東方学会   東洋史研究会   奈良歴史研究会
新潟史学会   日本アメリカ史学会   日本古文書学会
日本史研究会   日本史生活文化史学会   日本風俗史学会
広島史学研究会   広島西洋史学研究会   密教図像学会
立命館史学会   歴史学研究会  歴史学会
歴史教育者協議会  歴史人類学会   ロシア史研究会
早稲田大学史学会   早稲田大学東洋史懇話会
521日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:48:46 ID:rOfHkMw+
>>519
それと蒋介石の当時の文書を見ても虐殺がどうのとかは書かれてないですよね。
どちらかというとドイツのくそ野郎が広げたデマで。
さすがユダヤ人を虐殺したドイツなだけの事はありますよね。

それと虐殺は南京しか取り上げられない、
空爆は重慶しか取り上げられない、米兵虐待はバターンしか無いってのは
結局のところそのぐらいしか誇大にでっちあげられる事案が無かったって事です。
米兵や中国兵を捕虜に取った場合もジュネーブ条約を意識していたそうですし。
522日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:54:05 ID:Fi+8GEcY
>>521
いやいやマニラ大虐殺という、米国軍の艦砲射撃をかいくぐって
日本軍がマニラ市民を虐殺したとされる事件がありますね
毛唐も無理ゲーだと悟ったのか流石に引っ張らないが
523日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 09:55:43 ID:TMgr2EIl
>>520
お前は早くどこかに就職して、まともな社会人になれよ(笑)
524日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 10:01:26 ID:rOfHkMw+
えも一般紙民への虐殺って
弾丸がもったいないですよね。
525日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 10:14:30 ID:8HzeFft2
独自解釈ばかりを曝してた肯定派さんの「法の一般原則」ゴッコは終わりでしょうか?w
526日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 11:18:32 ID:rC61vDRO
>>520
南京大虐殺とは日本軍の「違法行為」であって「歴史」などではありませんがw
しかも「違法行為」という証明は全くされていませんがw
さらに明確になっているのは「戦争で軍人が死亡した」という事だけですがw

527日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 12:24:45 ID:wylDFuYA
>>526

>「違法行為」であって「歴史」などではありませんが


馬鹿か、歴史とは過去の出来事、違法行為は法に反した行為、まったく別の
概念だ。
528日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 12:30:16 ID:jRp7vQlH
そもそも、侵略したこと自体が悪いだろ?
529日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 12:47:53 ID:0SYjxtDc
中国が 上海を侵略したことがね
530日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 12:58:09 ID:wylDFuYA
下は、カイロ宣言の一部分。日本はポツダム宣言を受託している。カイロ宣言が
実現されることがポツダム宣言の中にあり、カイロ宣言も受託していることになる。


滿洲、臺灣及澎湖島ノ如キ日本國カ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民國ニ返還スルコトニ在リ


現代語訳

満州、台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。
531日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 13:01:27 ID:3SBFbJxP
>>523
もう還暦近くらしいよw>辞典馬鹿
いい年こいて頭馬鹿っぽいから、リストラでもされたんかな。
532日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 13:38:43 ID:rC61vDRO
>>527
>馬鹿か、歴史とは過去の出来事、違法行為は法に反した行為、まったく別の
>概念だ。

違法行為でないのなら南京事件を非難する理由はありませんねw
合法な行為に文句を言われる筋合いはないなw
533日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 13:41:47 ID:rOfHkMw+
>>530
サンフランシスコ平和条約に盛り込めば良かったじゃん
それに失敗した時点で中共が何を言ってもしょうがないよ

サンフランシスコ市で署名された日本と世界の平和条約の
第2条で日本が放棄した、朝鮮、台湾、満州、南樺太、千島列島、南洋諸島の主権は
第23条(a)でアメリカ合州国に移ってるんだから、朝鮮戦争を経て領土確定した
朝鮮を除いてアメリカに返還すべき。

国際法を守ろうよ
534日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 13:43:45 ID:PT/JaN+8
>>454-456
>と・こ・ろ・で、”戦時重罪犯” ではなく ≪ 敗残兵 ≫ としか認識していなかった支那兵に対して
>”審問” や ”裁判” が必要だったの?♪・・・(・∀・)

戦時重罪犯の話をしてるのに話を逸らす馬鹿。

>>458>>466
>あ、ついでだからさ♪ ”便衣に着替え安全区に逃げ込んでいた支那兵” を日本軍が ”戦時重罪犯” と見做していた
>≪≪≪ 証拠 ≫≫≫ をプリ〜〜〜〜ズ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

便衣に着替え安全区に逃げ込んでいた支那兵を戦時重罪犯として認識していなければならなかったのだから、実際どういう
認識でいたかどうかは関係ありません。そういう認識でいなかったとしたら兵士への教育不足であって軍に責任があります。

>>465
>すべきと違法は全く違いますねww

どんな理屈だよ。「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」だから慣習法上違法ですが。

>どこに裁判所で審問しなければ違法と書いてあるのでしょうかww

見えなければまた貼りますが。
 『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
 『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、

>それは違法性を構成しませんね。

子供の様な言い訳ばかりで自分で情けなくなりませんか?
535日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 13:52:24 ID:PT/JaN+8
>>467
>・国際法学者である信夫氏は審問と裁判を明確に区別している。

それが何か?立作太郎は「軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである」
と言っているし、小山精一郎は「軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ」と書いているから
どちらも裁判所において審問せよと言っているわけだが。審問と裁判で意味が違うのは当たり前。どこで審問せよと言っている
かが重要。

>・審問を裁判所でするべきという学説にしても違法性構成要件を別に定義しており、そこでは裁判所は関係ない。

「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」だから、審問を裁判所でしなければ慣習法上違法ですが。

>>473
>戦時国際法学者の見解と同列に論じられてもねえwww

その見解は立作太郎と小山精一郎の見解を否定するものではないんだけど。間諜は以前は審問さえすれば良かったが、裁判にかけ
なければ処罰できなくなったと書かれているだけだがこれが何か? 裁判所で審問しなければならなくなったとういう話だろ。

>>480
>『必要なのは【審問】であって、【裁判】ではない』と認めるんだなw

必要なのは裁判所において審問する事です。>>408の何処が認めた事になるんだよ。日本語読めますか?
裁判所以外でも審問してないんだからこの時点で否定派は終わってるだろ。

>そして【審問】と【裁判】は別w

言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、意味と
しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。
536日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 14:17:11 ID:wylDFuYA
吉田裕

国際法自体を絶対化する立場はとらない。なぜなら、国際法は、それ自体が一つの歴史的産物であって、常にさまざまな形での歴史的な制約性を免れることができないからである。
537日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 14:38:30 ID:8HzeFft2
>>535
「法の一般原則ゴッコ」さんは今度は「審問」に独自解釈を見いだそうとしてるのですか?成長がないですねwww
ところでお尋ねしますが、その「審問」とはどのようなものなのですか?w
538日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 15:10:16 ID:8HzeFft2
>>535
審問とはどの様なものなのですか〜?w
539日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 15:46:40 ID:wylDFuYA
日本は従軍慰安婦や南京大虐殺で、世界中から集中砲火を受けた。

そんな中で、便衣兵殺害は合法とかいう珍説が受け入れられるはずがないだろう。

馬鹿ウヨは、そんなこともわからないのだろうか。
540日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 17:00:23 ID:Fi+8GEcY
>>535
>それが何か?立作太郎は「軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである」
>と言っているし、小山精一郎は「軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ」と書いているから
>どちらも裁判所において審問せよと言っているわけだが。審問と裁判で意味が違うのは当たり前。どこで審問せよと言っている
>かが重要。
軍事裁判所外の軍事裁判が許されているのに審問だけ不可能ってアホな話有る訳無いだろ
それじゃ審問をやらずに裁判だけやれと言っているのに等しいわ、出来るのか?
541日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 17:20:57 ID:VkrEnk/h
>>539
従軍慰安婦w
笑うところですか?

辞典君といい、チョンのような発言ですね。w
542日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 17:45:34 ID:2pN2PTG2
>>534
>見えなければまた貼りますが。
> 『戦時国際法論』 軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
> 『大戦國際法論 総論陸戦之部』 軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
>どこに裁判所で審問しなければ違法と書いてあるのでしょうかww

>子供の様な言い訳ばかりで自分で情けなくなりませんか?
アホ。違法性構成要件が態々別に定義されているのに何でお前はそれ以外の部分を引用してるんだwwwwwwww

>>535
>どこで審問せよと言っているかが重要。
アホ。重要なのは違法性構成要件だろうがwwwいつまで違法性構成要件から逃げ回っているんだww

>「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」だから、審問を裁判所でしなければ慣習法上違法ですが。
だから、どこに裁判所で審問しなければ違法などと書いてあるんだww脳内妄想激しすぎww

>その見解は立作太郎と小山精一郎の見解を否定するものではないんだけど。
バカ。狭義の一般論をもって戦時国際法学者の信夫氏の見解を否定していることを問題としているのに論点ずらしですかww

>必要なのは裁判所において審問する事です。
違法じゃないのに必要とな?論点ずらし乙。

>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、
そこでは違法とは書いてませんね。

>意味としては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。
何じゃそれはwwwあまりにも斜め上に飛躍しすぎwww
543日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 18:01:42 ID:2pN2PTG2
>>534>>535
「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは」の部分は徹底的にトリミングですかww
その部分がお前にとって物凄く都合が悪いことは良くわかったww
態々自分の弱点をさらけ出すアホさ加減よww

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
544日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 18:06:24 ID:2pN2PTG2
>>535
>その見解は立作太郎と小山精一郎の見解を否定するものではないんだけど。
アホ。お前が>>451で主張するとおり審問自体に裁判所の意味があるなら態々
審問は裁判所でするべきものである、なんて書くかよww

お前が主張する>>451は立先生の説とも小山先生の説とも合致しないんだよww
545日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 18:25:56 ID:wylDFuYA
国際法学者など世界に何千人、日本にも何百人といる。

歴史学に与える影響には限界がある。
546日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 18:34:34 ID:8HzeFft2
独自解釈ばかりを曝してる肯定派さんw
「審問」の意味を教えてくださいなw
「自分で調べろ」はなしでお願いしますw
547日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 19:41:18 ID:wylDFuYA
ブリタニカ国際大百科事典

南京大虐殺

日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。日本軍
による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの蛮行は同年11月の
杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為の一部であった。中支那派遣
軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベルの将校たちが命令をきかず、大規模
な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層
部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例である。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中
国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残されているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過
小視し続けてきた。一部の者は残虐行為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷なら
びに中国国内で開かれた各種法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって
殺された人の数を確定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少な
いほうでは日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると、
殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け、また無数の
食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ月間の蛮行の凶暴性は、
ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が本件あるいは同種の犯罪を理由に
処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任を負わされて処刑されたことは歴史の大
いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今
朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)などの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
548日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 19:53:39 ID:3SBFbJxP
辞典馬鹿、荒らし報告できるんじゃね?
他板にもマルチポストしてるし
549日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 20:12:01 ID:2pN2PTG2
学説無視自己解釈君への反論が入ると辞典君が登場してレスを流し、だいぶ離れたところで
学説無視自己解釈君がトリミングや論点ずらしでとりあえずレスをつけ反論しているように見せかける。

だいぶポイントが絞れてきたからこっちは簡潔にまとめるだけw
550日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 20:32:59 ID:wylDFuYA
国際法学者など、星の数ほどいるんだよ

551日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 20:46:53 ID:uM3tr37q
福岡の辞典君はニュー速にもきてたな
552日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 21:20:20 ID:EgxuyALw
>>372
>どこにもお前の主張とおり中支那方面軍軍律は中方“軍令”第一号<<<<として(資格・立場)>>>>制定されているのだから軍令であり国内法です(笑)
>などとは書いていない。さっさと根拠を示せ。

つ【“軍令”第一号】
 「軍律はその手段として軍令第何号として発布せらる」んじゃなかったのか。

>ところが学説では
>軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。

その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものでは
ないんだけど。また、学説自体も南京戦後(1943年)のものと判明しちゃってますが。

>>373
>違います。軍令の範囲は軍律を制定することまで。いつまで学説虫で自己解釈してるんですかwww

軍令の範囲は軍律を制定することなら、軍令として発布された軍律は軍令だよな。繰り返すが「軍令をもって軍律を発布」も「軍令として
軍律を発布」も、軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じ意味です。
論点を明確にする為に聞くが、お前は中支那方面軍軍律は軍令ではないという主張でいいんだな。Yes or Noで答えよ。

>>374
>AとしてBを〜する BはAと同じ資格で・同格で扱われる
>AをもってBを〜する AとBは別物

>>356
 だから例えにならない例えで逃げてないで、軍令の資格で定められた軍律はこうで、軍令の手段で定められた
 軍律はこうと明記して下さい。違いを書けなければあなたの言ってる事は意味が無い事になります(笑)
553日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 21:21:03 ID:EgxuyALw
>>375
>まーーーーーーーーーったく違いますねwwwww

軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じです。
つか軍令をもって軍律を制定したのが中支那方面軍軍律と言ってしまえば終わりだろこの話。肯定派はどっちの言い回しでもいいんだけど。

>>376
>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww

学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。

>>379
>●アナタが自己解釈している条文は ≪ 中方軍令第 「三」 号 ≫ です♪無知乙( ゜,_・・゜)ブブブッ

中方軍令第三号は中支那方面軍軍律審判規則じゃん。中方軍令第一号は中支那方面軍軍律ですが何か?
揚げ足取りにもなってない。
肯定派の誰が「中支那方面軍軍律審判規則は中方軍令第一号」と言ってるの。該当レス番挙げてみろよ。
また誰も言ってない事に反論してるんですか( ゜,_・・゜)ブブブッ
554日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 21:25:20 ID:4w08So33
漫才でもやっとけw
555日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 21:52:58 ID:PT/JaN+8
>>540
>軍事裁判所外の軍事裁判が許されているのに審問だけ不可能ってアホな話有る訳無いだろ

誰がそんな事言ってんだ?日本語読めますか?

>それじゃ審問をやらずに裁判だけやれと言っているのに等しいわ、出来るのか?

立作太郎も小山精一郎も裁判において審問せよと言っいるのにどう曲解したらそうなるの?

>>542
>アホ。違法性構成要件が態々別に定義されているのに何でお前はそれ以外の部分を引用してるんだwwwwwwww

別々に定義されてはいませんが馬鹿ですか?

>だから、どこに裁判所で審問しなければ違法などと書いてあるんだww脳内妄想激しすぎww

つ「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」
だからさ、どうせ裁判所以外でも審問してないんだから裁判所で審問しなくていいと言い張ったところで否定派は終わってるだろ。

>バカ。狭義の一般論をもって戦時国際法学者の信夫氏の見解を否定していることを問題としているのに論点ずらしですかww

信夫氏の見解をどこで否定してるんですか?該当レスを挙げてみろよ。

>違法じゃないのに必要とな?論点ずらし乙。
>そこでは違法とは書いてませんね。

書いてあるだろ。「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」

>何じゃそれはwwwあまりにも斜め上に飛躍しすぎwww

お前がな。
556日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:00:18 ID:PT/JaN+8
>>543
意味不明。反論できなくて発狂してるんですか?

>>544
>アホ。お前が>>451で主張するとおり審問自体に裁判所の意味があるなら態々
>審問は裁判所でするべきものである、なんて書くかよww

裁判所において審問せよと書かれているから裁判所での審問の意味を貼ったまでですが。裁判所ではない場所での審問を
論じても意味ないですからね。
557日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:08:33 ID:IIvHtRTn
>>552
>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
だから、その主張を裏付ける学説を出したまえ。
軍律は法律ではない当学説はあれど、軍律が国内法だという学説など見たことないわww

>軍令の範囲は軍律を制定することなら、軍令として発布された軍律は軍令だよな。繰り返すが「軍令をもって軍律を発布」も「軍令として
>軍律を発布」も、軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じ意味です。
「軍令をもって軍律を発布」=軍律発布の手段として軍令を使用。軍律と軍令は別格
「軍令として軍律を発布」=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布
まーーーーーーーーーったく違いますねwwwww

>つ【“軍令”第一号】
> 「軍律はその手段として軍令第何号として発布せらる」んじゃなかったのか。
どこにも「軍令として」などとははいていませんなwww日本語理解してますか?

>お前は中支那方面軍軍律は軍令ではないという主張でいいんだな。Yes or Noで答えよ。
Yes.軍令を使って発布されているだけで、軍令そのものが軍律ではない。

>だから例えにならない例えで逃げてないで、軍令の資格で定められた軍律はこうで、軍令の手段で定められた
> 軍律はこうと明記して下さい。違いを書けなければあなたの言ってる事は意味が無い事になります(笑)
どこが今回の場合に合致しないのか説明せよ。できるものならな。みっともない逃げばっかりだなwwww

>軍令を根拠法として軍律を発布している事には変わりないので同じです。
「軍令をもって軍律を発布」=軍律発布の手段として軍令を使用。軍律と軍令は別格
「軍令として軍律を発布」=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布
まーーーーーーーーーったく違いますねwwwww

>つか軍令をもって軍律を制定したのが中支那方面軍軍律と言ってしまえば終わりだろこの話。肯定派はどっちの言い回しでもいいんだけど。
では、今後はその言い回しをしよぷするように。
558日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:20:23 ID:IIvHtRTn
>>553
>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
では、その学説を提示せよ。

>>555
>別々に定義されてはいませんが馬鹿ですか?
「然れども」の前後が同じ意味だと思っているわけですか。あんたバカじゃないの?

>つ「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」
だから、どこに裁判所で審問しなければ違法などと書いてあるんだww脳内妄想激しすぎww
という問いに対してその答えですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>だからさ、どうせ裁判所以外でも審問してないんだから裁判所で審問しなくていいと言い張ったところで否定派は終わってるだろ。
では、その根拠を出せ。そんなもの見たことない。

>書いてあるだろ。「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」
どこにも裁判所なんて書いてありませんがwwそれは全然審問を行わなかった場合だろ。

>信夫氏の見解をどこで否定してるんですか?該当レスを挙げてみろよ。
>>451
「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している>>410

>お前がな。
バカのレス再掲ww
>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、
><<<<<意味としては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。>>>>>
559日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:23:24 ID:IIvHtRTn
>>556
>意味不明。反論できなくて発狂してるんですか?
「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは」の部分は相も変わらず徹底的にトリミングですかww
その部分がお前にとって物凄く都合が悪いことは良くわかったww

>裁判所において審問せよと書かれているから裁判所での審問の意味を貼ったまでですが。裁判所ではない場所での審問を
>論じても意味ないですからね。
「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ」
違法性構成要件の話なら、裁判所の事を論じても意味がありませんなwwww

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
560日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:30:45 ID:IIvHtRTn
まとめ

>つか軍令をもって軍律を制定したのが中支那方面軍軍律と言ってしまえば終わりだろこの話。肯定派はどっちの言い回しでもいいんだけど。
ところが学説では
軍律は軍令を<<<<<以て(手段)>>>>>発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』

・戦時国際法学者の見解では、「全く審問(信夫先生の見解により、裁判ではな)いすらしなかった場合」のみ違法になると言うことです。
裁判は必須ではありません。

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
561日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:35:47 ID:IIvHtRTn
>>552
>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
早く中支那方面軍軍律が国内法であることを証明してね。
軍律研究の歴史に一石を投じる大発見だぜwww

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。


然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
信夫淳平著『戦時国際法提要』
562日出づる処の名無し:2010/10/04(月) 22:54:09 ID:IIvHtRTn
アホの主張 中支那方面軍軍律は軍令であり国内法である

ところが学説では

信夫淳平著『戦時国際法提要』
七六九 
軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

中支那方面軍軍律
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根

中支那方面軍軍律
563<:2010/10/05(火) 00:55:34 ID:UfYGAu0L
>>534


どーしようもなく ”自己解釈病” が治らないのね♪・・・(・∀・)

  534:便衣に着替え安全区に逃げ込んでいた支那兵を戦時重罪犯として
  ”認識していなければならなかった” のだから・・・
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     ↑    ↑    ↑    ↑
●【1回目】一体どこの国際法学者がこんなことを言ってたの〜〜?♪・・・(・∀・)

 つ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。

●”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ支那兵” を ≪敗残兵≫ と見做して何の法規に
  違反するの〜〜〜?♪・・・(・∀・)


●【2回目】日本軍が ”便衣に着替えて安全区に逃げ込んだ支那兵” を ”戦時重罪犯” と見做していた
  証拠は出せないの〜〜?♪・・・(・∀・)


564<:2010/10/05(火) 00:56:50 ID:UfYGAu0L
>>553
まだ湧いてるんかよ?♪オマエみたいな情けない ”粘着肯定派” は初めてだワ♪・・・(・∀・)

【再掲】長々と続いてた”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouei” のチン論が木っ端微塵になりまスた♪・・・(・∀・)

  *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚・*
  日本軍は捕らえた戦争犯罪者を処刑するには法の一般原則に基づき裁判が必須だったヽ<#`Д´>ノ

  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)


●戦争犯罪者であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ
  手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事は出来ません♪・・・(・∀・)
  即ち、”法の一般原則に基づき裁判をした” としても、”処刑” すればハーグ法違反と解釈されます♪
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

●この ”論理破綻” から言い逃れるため、ミニチュアkoueiはトンデモ自己解釈を披露しました♪wwwwwww

  235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
  テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)

  第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
  チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト


●つまりミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又
  ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えて
  いた事が判明しまスたwwwwwwwwwwwwwwwwww 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ す
  るトンデモ自己解釈でございマスたwwwwwwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー
565<:2010/10/05(火) 00:57:35 ID:UfYGAu0L
>>553

●更に愚かにもミニチュアkoueiは ”極東軍事裁判” まで根拠としてしまっております♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
  つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。

●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ を ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫
  としておりまスたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  ■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
  http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
  大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
  軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。

●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判
  では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー



このスレを見ていた全てのネトウヨがオマエを笑いモノにしてるぜ♪・・・(・∀・)
このスレを見ていた全てのクサヨがオマエを白眼視してるワ♪・・・(・∀・)

ネトウヨに論破されたんだもんな♪・・・(・∀・)
オマエの自己解釈チン論こそ ”国際法違反” だったとはなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

悔しいか?悔しいか?く・や・し・い・か?♪・・・(・∀・)
気が狂いそうになるほど悔しいか?♪・・・(・∀・)
精々、自分で自分を呪い殺せ♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
566日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:01:10 ID:mMMKcTp2
gooの"教えて"より引用。

●質問●

【便衣兵】旧陸軍による中国大陸での虐殺は無かった【国際法】

当時の国際法(戦争法)であるハーグ陸戦協定では、便衣兵(ゲリラ、テロリストの類)は交戦資格が無いとし、捕らえた場合は裁判せずに即処刑してよいこととなっております。
これを根拠として、便衣兵の大量処刑は戦争法で認められた戦闘行為の一部であるとし、虐殺数に含まれない、といった論があります。
ですが、この裏を返せば、裁判無しなのですから便衣兵である証拠なしで処刑してよい、と言うことになります。
つまり仮に、旧陸軍の部隊が無辜の一般市民を虐殺したとしても、「これは便衣兵の処刑である」と、いくらでも言い逃れが出来るということです。

とすると、旧陸軍による中国大陸での一般市民の虐殺は一切無かった、といえることになるのではないかと思いますが、

みなさんは、この論についてどう思いますか?
567日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:02:16 ID:mMMKcTp2
566の続き

●回答●

質問者の間違い 
(1)「戦争法」(そんな法は国際法を知らない人の言説)ではなく”戦時国際法”

(2)便衣兵なる概念は、ハーグ陸戦協定にもない。あるのは交戦資格者

(3)交戦資格が無い自然人を捕らえた場合は裁判せずに即処刑してよい、など規定していない

(4)”裁判無しなのですから便衣兵である証拠なしで処刑してよい”などという法理論は存在しない

(5)旧陸軍の部隊が無辜の一般市民を虐殺したとしても、「これは便衣兵の処刑である」と、いくらでも言い逃れが出来る、わけがない。
→虐殺は非合法・合法を問わないし、ジェノサイドとは別次元のケースもある

(6)旧陸軍による中国大陸での一般市民の虐殺は一切無かった、とは到底言えない。
→虐殺の規定が存在しない以上は、”虐殺があった”とも”なかった”とも言えない。

(7)この論にどう思いますか?
→論になってない。論理破綻している

以上。事実を捻じ曲げる歴史観でしょうか?
せめて、法律くらいは正確に読んでほしいものです
568日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:07:39 ID:UtxSYVd7
>>.566
頭の悪い人は4条件違反は民間人と区別がつかない場合のみにしか成立しないと思っているわけです。
つまり、平服で武器を持っていた敵がいた場合でも民間人と区別がつかないと思っている、又は4条件違反ではない
と思っているアホな人がいるわけです。

実際、日本軍は民間人と区別がつかない場合はちゃんと審問をしており、何もせず便衣兵と決め付けたりしていません。
569日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:13:16 ID:JTiaQhGP
なんか色んな理屈はあるみたいなんだけどさ、
世界では南京大虐殺は常識となってるでしょ
そのことについては皆さんどう思ってるのかな?
そういうことを覆していかなければならないとかそこまでは考えてないって事かな
結局世界ではこれらの理屈もおそらく受け付けられないんじゃないかなって思うんだけど
570<:2010/10/05(火) 01:17:40 ID:UfYGAu0L
>>567

”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouei” チン論によれば、戦争犯罪者であってもハーグ第二十三条に規定
される禁止事項を行えば明らかな違法行為としております♪・・・(・∀・)

  ★109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)

と言う事は、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を裁判にかけて ≪ 処刑 ≫
した場合、第二十三条(ハ) に抵触し、違法行為となります♪・・・(・∀・)

よって下記肯定派チン論は、同一人物肯定派のチン論により、”違法行為” と認定され、論理破綻が確定します♪・・・(・∀・)
            ↓    ↓    ↓    ↓

  ★69:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
  現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
  場合はことごとく裁判が必須との事です。

ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
571日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:27:48 ID:mMMKcTp2
便衣兵の殺害は、gooの"教えて"やヤフー知恵袋などで、よく取り上げられている。

合法化論は、ネットでもあまり評判がいいものではない。

学会では相手にされてないのではないか。

とにかく虐殺の合法性は、関係がないので歴史の記述がこの論争で変わるわけではない。
572<:2010/10/05(火) 01:38:48 ID:UfYGAu0L
否定派のオマイラにオイラからのプレゼント・・・(`・ω・´)∩

  『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
  凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
  然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

肯定派のチンピラが立氏見解文を引用してきたとき、≪ 日本軍が便衣兵を「戦時重罪犯」と見做していた証拠 ≫
を要求する論法は極めて有効だぞ・・・(`・ω・´)∩ 

どの資料を見渡しても日本軍は便衣兵を ≪敗残兵≫ と見做した資料しか無いんだよな・・・(`・ω・´)
日本軍が便衣兵を ”戦時重罪犯” と見做していなかった以上、立氏見解文の引用は出来ない!・・・(`・ω・´)∩

  ■十五年戦争極秘資料集 第十三集 華中宣撫工作資料 井上久士 不二出版 1989 P153
  【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況)】 三、治安(一)敗殘兵及抗日分子ノ摘出
  治安確立ノ先決問題ハ城内外ニ於ケル ≪ 敗殘兵 ≫ 及抗日分子ノ捜査摘出ニシテ昨年十二年二十二日
  以降本年一月五日ニ至ルノ間ニ於テ中島兵團ノ施行セル査問ニ協力シ約四千名ノ ≪ 敗殘兵≫ 竝抗日分
  子ヲ摘出シ

  ■【『南京戦史』P387】
  査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、
  「日支合同の委員会を構成し日支人立会の上、一人宛 審問 し又は検査し、委員が合議の上、
  ≪ 敗残兵 ≫ なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、≪ 敗残兵 ≫ と認定
  された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということである。

  ■【第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報】
  日本軍は前述のように ≪ 中国敗残兵(便衣兵) ≫ に対する掃蕩戦として行動した
  『南京戦史』p330

  ■【偕行社「南京戦史資料集」P-501 第九師団歩兵第七連隊の一等兵「水谷 壮」の日記】
  ・・・哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し方のないことだという。多少の犠牲者は止むを得ない。抗日
  分子と ≪ 敗残兵 ≫ は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいも
  のである
573日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 01:39:52 ID:bs0sHjez
>>566

全く合法論とは異なるものですね。

コノスレのテンプレに書いてあるんだけどね 合法論
574日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 02:17:42 ID:mMMKcTp2
ヤフー掲示板でも投稿しているが。

ヤフーは、ハンを登録するから誰が投稿しているかは、だいたいわかる。

南京大虐殺を否定する人間には、性格的に問題がある者が多い。
575日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 02:44:55 ID:19RI+K7X
原爆投下が正しかったという奴の人間性の方が余程問題だ
576日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 03:03:56 ID:mMMKcTp2
>原爆投下が正しかったという奴の人間性の方が余程問題だ

そんなこと言ってないよ。原爆投下は、アジアなどでは支持されているということを

言っているのである。
577日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 03:06:50 ID:A4I3FBOh
まあ、いまどき南京大虐殺にこだわってるのは、シナ人とそれにへつらう日本人くらいじゃないの?
南京大虐殺を裁判した東京裁判がインチキというのは、なにも南京大虐殺にこだわらなくても

1.原爆投下が裁かれないのはおかしい。
2.東京裁判以降、戦争自体が犯罪となったはずなのに、犯罪認定されてない
 戦争がたくさんある。

この二点を強調すればいいんでね。 もっとも現在の世界で原爆投下は
戦争犯罪であると公にいっているのは、反米国家ばかりで、日本は安全保障の
都合上、アメリカと同盟を結んでいるから、そのような反米国家の言辞に
公的に賛成するわけにはいかないという事情があるわけだけどね。

日本における辞典編集者もそのような圧力のもとで記事を書かねばならぬという
事情があるわけですな。
578日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 03:30:03 ID:19RI+K7X
>>576
アジアの狂った意見を誇らしげに言っているんだから同じ事
それほどアジアが好きならアジアに移住しろよ
579日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 03:45:32 ID:bs0sHjez


ぶっちゃけ 中国共産党の支配より 日帝の支配のほうがマシだったりする。
580日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 06:49:22 ID:mMMKcTp2
>アジアの狂った意見

侵略されれば、当然そう思うだろう。
581日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 08:38:21 ID:bs0sHjez
支配している政権が糞だからじゃね

日帝を倒して現政権の座についているからだし
582日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 10:05:07 ID:KmAOoqsi
>>566
戦時国際法は国際法学者の先生間でも戦争法、戦時法、(国際)人道法などと人によって言い方が違うし。
初っ端付いてんじから嘘ゃねーよ。
583日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 10:10:26 ID:KmAOoqsi
>初っ端付いてんじから嘘ゃねーよ。
あれ?失礼、D&Dが勝手に機能したみたいで「から嘘」の位置がズレてしまった。

○初っ端から嘘付いてんじゃねーよ。
584日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 11:57:16 ID:DdxWeLy+
アジアとは何ぞや?
アジア=中国、朝鮮だと思ってるやつがいるようだな


585日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 12:09:40 ID:OFzx0Yqi
独りで「法の一般原則ゴッコ」をしていた肯定派さんw
きちんと説明責任を果たしてくださいなw
「審問」とはどの様なものなのですか?w
586日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 12:38:39 ID:p9K0ciKN
アホの主張@
>>363 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/02(土) 13:59:36 ID:US+kvJzd
>軍律が法律では無いの判ってますよ。肯定派は軍令は国内法であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法と言ってるんですが。
(その上【軍律という国内法】を【占領軍司令官の自由裁量】で規定できると信じているようだ)

ところが学説では
軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
信夫淳平著『戦時国際法提要』

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。


アホの主張A
>>444 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/03(日) 20:46:15 >ID:ZbFUQLjc
>話がだいぶ逸れてるが、裁判所において審問しないで処罰する事は当時の国際慣習法上禁じられていた事に関しては反論できないわけですね。

ところが学説では
・戦時国際法学者の見解では、「全く審問すらしなかった場合」のみ違法になると言うことです。裁判所は必須ではありません。
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
587日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 16:36:56 ID:mMMKcTp2
>アジアとは何ぞや?
アジア=中国、朝鮮だと思ってるやつがいるようだな

馬鹿か。原爆投下は、フィリピン、台湾、インドネシアなど
日本軍が侵略したところではすべて、支持されているのだよ。

588日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 16:51:35 ID:EGMpdWxy
ソースは脳内
589日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 17:32:36 ID:mMMKcTp2
「原爆の投下をラジオで聴いて、家族は、大変な技術の進歩だ、三日間で長い間の戦争に終止符 をうってくれた、と話していました。長い間のマレーシアの苦しみがこれで終わって、戦争から解放 されたという興奮がマレーシアの村々を駆け巡ったのです」
(マレーシアの作家 イフマイル・フセイン)

「日本は神から罰せられたのだ」
(「アジア一九四五年」より、当時のインドネシアのイスラム導師)
590日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 17:37:02 ID:mMMKcTp2
原爆資料館(広島市中区)を運営する広島平和文化センターのスティーブン・リーパー理事長は30日、館の展示内容を見直す検討委員会に、中国、韓国人らアジア出身の委員を起用する方針を明らかにした。

リーパー理事長は中国新聞のインタビューに、「原爆投下を『日本の植民地支配から
解放した』と肯定する考えが根強いアジアの声に触れながら議論を深め、多民族が共感、
納得できる施設にしたい」と述べた。
591日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 17:47:16 ID:JTiaQhGP
>>584
まあ、世界的にはアジアの文化というと中国朝鮮文化のことを指すみたいだね
美術館博物館の認識でもアジアコーナーは先ずは中国朝鮮文化があって、
その枝分かれとして日本や東南アジアの文化が展示される流れになってる
592日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 17:51:10 ID:mMMKcTp2
私の親父はインドネシアに従軍していたが、原爆投下を喜んでいたと言っていた。

アジア全体が歓喜に包まれたのだよ。
593日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:09:01 ID:U1GjsmGY
>>591
適当なこといってんじゃねえよw
朝鮮の文化なんて知ってるやつ皆無だろw

>>592
おまえの親父が嫌われてただけだろw
594日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:09:18 ID:19RI+K7X
>>591
アジアの遺跡と言ったらアンコールワットとか他事マハール、万里の長城とか思い浮かぶが
朝鮮の遺跡って何?
595日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:15:59 ID:mMMKcTp2
「原爆の投下をラジオで聴いて、家族は、大変な技術の進歩だ、三日間で長い間の戦争に終止符 をうってくれた、と話していました。長い間のマレーシアの苦しみがこれで終わって、戦争から解放 されたという興奮がマレーシアの村々を駆け巡ったのです」
下のについては、ネット馬鹿ウヨは、無視かよ。


(マレーシアの作家 イフマイル・フセイン)

「日本は神から罰せられたのだ」
(「アジア一九四五年」より、当時のインドネシアのイスラム導師)
596日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:18:12 ID:U1GjsmGY
>イフマイル・フセイン

またこいつか、池田大作のお仲間だろ?辞典馬鹿w
597日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:21:17 ID:U1GjsmGY
還暦辞典馬鹿って日本人じゃないの?何人?
引きこもりニートってことだけは確実だけど。
598日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:21:23 ID:19RI+K7X
>>595
お前心の底から日本が嫌いなんだな、別に日本から出て行っても良いんだぜ
599日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:26:02 ID:mMMKcTp2
【ハノイ=鈴木勝比古】東南アジア諸国で小泉首相の靖国神社参拝、戦争を美化する「新しい歴史教科書をつくる会」主導の教科書の検定合格にかつてない厳しい批判の声が上がっています。

 シンガポール外務省報道官は四月二十二日に日本の教科書問題について「日本の教科書(検定)当局が太平洋戦争についての奇妙な解釈を承認したことは不幸なことである」とコメント。こうした批判は日本が侵略した東南アジア各国の共通した見解です。

 インドネシアの有力紙コンパスは四月二十五日付の社説で、日本政府は「残虐な行為をした歴史を隠そうとしている」と批判しました。

 マレーシアでは二大華字紙(星洲日報と南洋商報)が連日、大きなスペースをとって教科書、靖国参拝を厳しく批判する報道をしてい
ます。星洲日報は二十回に及ぶ長期連載記事を掲載。第一部が中国編「中国と日本、百年のかたき」(十二回)、第二部
が韓国編「韓国と日本、民族の恨み」(三回)、第三部が東南アジア編「皇軍が踏みにじった東南アジア」(五回)でした。体験者が語
る「三年八カ月」のマレーシア・シンガポール占領の時期の苦難は多くの読者の反響を引き起こしています。

 これに加えて、太平洋戦争終結六十周年を機に、日本軍の侵略・占領による被害を改めて思い起こす企画も各国で取り組まれています。

 シンガポールではセントーサ島の博物館などで日本軍占領時代の展示の充実化がはかられています。

 ベトナムでは、最大の発行部数のトゥオイチェ(若者の意)紙が三月一日付から「一九四五年の飢餓」とのタイトルで六回連載を行い
ました。ベトナムでは日本軍占領下の四四年から四五年にかけて日本軍による食料の収奪と天災が重なり、ベトナム政府によると、二百
万人が餓死しました。

 ホーチミン市の戦争証跡博物館では九月二日の建国六十周年に向けて新館建設の工事中ですが、この新館に「二百万人餓死」のコーナ
ーが設けられることになっています。

 マレーシアの日本留学経験者が組織する「日本留学生協会」理事の張燦泉(チャン・チャンチュアン)さん(66)はクアラルンプー
ルの同協会支部の事務所で「過去の戦争を正しかったと教えたらまた戦争が起こります。私は日本の国民が好きです。ぜひ皆さんの手
で正してほしい」と本紙に語りました。


600日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:29:34 ID:U1GjsmGY
外国がどう言おうか、しったこっちゃないね。
こっちとしては真実を探求していくだけ。
辞典馬鹿のように誰がどういってるだとか、権威主義には陥らんよ。
601日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:34:44 ID:19RI+K7X
過去の経緯関係なくシナチョンは世界中から嫌われているよなw
602日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:44:10 ID:mMMKcTp2
日本と戦争をした国。
ソ連、ポーランド、チェコスロバキア、中華人民共和国、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(→スリランカ)、チリ、コロンビア(※)、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、
エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア(※)、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、ルクセンブルク(※)、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、
ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ連邦(→南アフリカ共和国)、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム

いかに、日本が嫌われていたかだ。
603日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:46:18 ID:U1GjsmGY
だが好感度は世界一w

しかしホントに
辞典馬鹿は何人なの?
604日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 18:49:41 ID:OFzx0Yqi
ところでこのスレにコテを付けて登場する強者肯定派はもう二度と現れないのでしょうか?w
605日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 19:03:52 ID:19RI+K7X
>>602
中華人民共和国(笑)

馬鹿だろお前w
606日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 20:13:12 ID:mMMKcTp2
百科事典、歴史事典に載った時点で、勝負はあっているよ。

ネットウヨ以外の掲示板では、それで話は終わっているもの。
607日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 20:23:50 ID:REKtDfuN
勝負はあっている?? 日本語大丈夫ですか?
608日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 20:25:17 ID:U1GjsmGY
日本人じゃないみたいだから仕方ないよ>辞典馬鹿
609日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 20:36:29 ID:REKtDfuN
ああ,外国人の方でしたか
それは失礼をば(笑)
610日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:37:30 ID:mMMKcTp2
辞典、事典を否定する奴がいるか。

そんな奴は入学試験も入社試験も資格試験も、合格できないじゃない。

611日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:41:55 ID:mMMKcTp2
馬鹿ウヨども 下の文章を一日1000回唱えろ

広辞苑
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。 
612日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:43:29 ID:mMMKcTp2
馬鹿ウヨども 下の文章を一日1000回唱えろ


大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。

613日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:43:41 ID:REKtDfuN
事典馬鹿は>>92を一日十回音読しろw
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
>それでも犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
614日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:45:09 ID:REKtDfuN
事典馬鹿よ >>92を一日十回音読せよ

>市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。
>しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。
>肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
615日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:45:11 ID:mMMKcTp2
馬鹿ウヨども 下の文章を一日1000回唱えろ



大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。

616日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 21:53:27 ID:REKtDfuN
事典馬鹿へのまとめ っ>>92
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
>それでも犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
>市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。
>しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。
>肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。

617日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:00:48 ID:08FzpDeI
>>615
>このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。

証明は不可能だな。
虐殺肯定派に根拠を尋ねると、必ず返ってくる回答は「虐殺があったことが重要で、数の問題ではない」だ。
618日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:05:32 ID:REKtDfuN
そもそも大虐殺肯定派が絶滅している
いまだに30万とかいってるのは事典馬鹿だけ
619日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:08:53 ID:Gh3VQjoz
まぁ待てみなの衆。むしろ個々は事典馬鹿が20万以上虐殺説を唱えるのであればそれを証明してもらおうじゃないか。

ただし、事典・辞書関係の項目の引用は一切禁止する、と言うことで。
620日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:10:33 ID:OFzx0Yqi
「法の一般原則」君が壮絶な自爆をとげて、次は「審問」君が現れたと思ったら、早々に退散したのでしょうか?w
621日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:12:31 ID:1BPr/BJO
>>617
今じゃその「虐殺があったこと」も怪しくなってきたなwww
622日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:12:36 ID:RS7MwIwN
>>557
>軍律は法律ではない当学説はあれど、軍律が国内法だという学説など見たことないわww

肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? 該当レス番挙げてみろよ。出来なければお前は誰も言ってない事に反論
している馬鹿という事になるぞ。肯定派は中支那方面軍軍律は国内法としか言ってないんだが。

>まーーーーーーーーーったく違いますねwwwww

別格とか同格ってお前が勝手に言ってるだけじゃん。そもそも軍律って他の法令でも発布できるのかよ。軍令ではない法
で発布した軍律を一つ挙げてくれないか。挙げられなければ嘘を吐いたと見做す。

>どこにも「軍令として」などとははいていませんなwww日本語理解してますか?

「として」と「をもって」の違いに拘ってるのはお前だけだろ。こっちは中支那方面軍軍律は軍令であるという主張だから
お前が拘っている違いはどうでもいい。

>>お前は中支那方面軍軍律は軍令ではないという主張でいいんだな。Yes or Noで答えよ。
>Yes.軍令を使って発布されているだけで、軍令そのものが軍律ではない。

馬鹿じゃね。軍令を使って発布されていれば発布された文章は軍令だろ。ではここに戻って下さい。つ>>552
 その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものでは
 ないんだけど。

>どこが今回の場合に合致しないのか説明せよ。できるものならな。みっともない逃げばっかりだなwwww

「AとしてBを〜する BはAと同じ資格で・同格で扱われる」は、Aの資格でBを〜すると言っているのであって、AとBが
同じ資格・同格のわけではない。例えば「先生として生徒を教育する」といった場合、先生と生徒は同じ資格・同格では
ない。例えが最初から崩壊している。ぐだぐだ言い訳して逃げてないでさっさと軍令の資格で定められた軍律は
こうで、軍令の手段で定められた軍律はこうと明記すればいいだろ。具体的な違いを書けないという事は違いは
ないという事ですね。
623日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:13:59 ID:mMMKcTp2
相対性理論は、百科事典に載っているが、それを引用したら、

引用した人間が正しさを証明しないといけないのか。

相対性理論は、多くの科学者によって検証されたから、事典に載っているのだよ。
624日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:14:24 ID:LINsFLTW
>>618
絶滅なんかしてねえよ。虐殺肯定派はいまでも、10億人以上いるだろ。
625日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:17:59 ID:RS7MwIwN
>>557
>では、今後はその言い回しをしよぷするように。

何書いてんだよ馬鹿。吹いたじゃねーか。肯定派としては言い回しはどっちでもいいんだからこう書けばいいのか。
軍令をもって軍律を制定したのが中支那方面軍軍律であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法。

>>558
>では、その学説を提示せよ。

『戦時国際法提要』
斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する

>>561
>早く中支那方面軍軍律が国内法であることを証明してね。

とっくに証明できてますが。中方“軍令”第一号 つまり中支那方面軍軍律は軍令。
大日本帝国憲法下の国内法の種類:皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院
規則
よって中支那方面軍軍律=軍令=国内法。

>>562
>ところが学説では

>>552
 その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものでは
 ないんだけど。
626日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:19:53 ID:Gh3VQjoz
>>623
いや、それを支持する理由だ。「辞書に書いてあった」それだけならカチンの森はファシストの犯行だったし、
孫ピンは存在せず、孫子は曹操の著作だったと言うことになりかねないからな、時代によっては。
627日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:19:54 ID:U1GjsmGY
>>624
一番研究が進んでる国内じゃ
もはや希少種だなw
628日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:20:44 ID:JTiaQhGP
これってさ、ヤフー辞書にもちゃんと載ってるんだね
ネットでもちゃんと採用されてるってことはネット情報でもネトウヨ敗北ってことか
629日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:22:27 ID:REKtDfuN
630日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:23:21 ID:U1GjsmGY
>>628
wikiは?
631日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:39:22 ID:OFzx0Yqi
>>625
ヒステリー起こして喚き散らしてもコテ付ける度胸はないみたいですねwヘタレw
632日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:40:13 ID:UtxSYVd7
>>622
>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? 該当レス番挙げてみろよ。出来なければお前は誰も言ってない事に反論
>している馬鹿という事になるぞ。肯定派は中支那方面軍軍律は国内法としか言ってないんだが。
では質問。中支那方面軍軍律は軍律ではない。YeskかNoで答えよ。

>別格とか同格ってお前が勝手に言ってるだけじゃん。そもそも軍律って他の法令でも発布できるのかよ。軍令ではない法
>で発布した軍律を一つ挙げてくれないか。挙げられなければ嘘を吐いたと見做す。
学説には「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」とあるぞwwww
信夫淳平著『戦時国際法提要』

>「として」と「をもって」の違いに拘ってるのはお前だけだろ。こっちは中支那方面軍軍律は軍令であるという主張だからお前が拘っている違いはどうでもいい。
「として」を取り下げるわけだな。OK。

>馬鹿じゃね。軍令を使って発布されていれば発布された文章は軍令だろ。ではここに戻って下さい。つ>>552
>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
残念でした。お前の主張上軍令を使って発布されたら軍令と思っている様だから、軍令を用いず発布されたら軍令ではないと言うことだろ。
つまり、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う言葉には、軍律そのものは軍令ではないと言う意味が含まれているということだ。
軍律そのものは軍令ではない。軍令そのものは軍律ではない。
中支那方面軍軍律が軍律であるならば、軍令ではありえません。と言うことだwww

>「AとしてBを〜する BはAと同じ資格で・同格で扱われる」は、Aの資格でBを〜すると言っているのであって、<<<<AとBが同じ資格・同格のわけではない。>>>>
「として」に同格の意味がないと言うことだな。つまり軍令として中支那方面軍を発布すると言った場合、軍令と中支那方面軍が同じ資格・同格のわけではない。
了解したwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>軍令をもって軍律を制定したのが中支那方面軍軍律であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法。
お前の主張は制定された軍律=中支那方面軍軍律=軍令と言うことだな。違うかwww?
633日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:42:39 ID:JTiaQhGP
>>630
wikiは編集合戦みたいだけどそれなりに書かれてるね
でもこれは素人が誰でも編集できるみたいだからあんまり意味無いのかな
634日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:44:38 ID:Gh3VQjoz
>>633
むしろwikipediaの場合は編集合戦が起きるくらい意見が別れている・対立していると言うことを
あらわすことも必要なことなんじゃないかと思う。
635日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:47:39 ID:UtxSYVd7
>>625
>>376お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
に対するバカの主張
>斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
軍律=国内法と言うわけだな。では、その根拠を提示せよ。

>とっくに証明できてますが。中方“軍令”第一号 つまり中支那方面軍軍律は軍令。
何の根拠も提示されていない。学説や明文法位提示したらどうだ?脳内妄想の発表は証明とは言わないぞwww

>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
それはお前の理解力が低いから。
お前の主張上軍令を使って発布されたら軍令と思っている様だから、軍令を用いず発布されたら軍令ではないと言うことだろ。
つまり、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う言葉には、軍律そのものは軍令ではないと言う意味が含まれているということだ。
軍律そのものは軍令ではない。軍令そのものは軍律ではない。
中支那方面軍軍律が軍律であるならば、軍令ではありえません。と言うことだwww
636日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 22:48:16 ID:3he9297v
全国の皆さんお願いします!
助けてください!

新潟市が、万代小学校跡地(約1万5000平方メートル)を
中国総領事館に売却しようとしています。
さらに近辺の商店街と結託して中華街を誘致しようとしています。
中国側も戦略的に一緒になって計画を進めています。

「市長への手紙」
(p)https://www.city.niigata.jp/tegami/mail1.html

国際課が担当
(p)http://www.city.niigata.jp/info/kokusai/

新潟市
(p)http://www.city.niigata.jp/

233 名前:名無しさん@十一周年[sage] 投稿日:2010/10/05(火) 14:10:11 ID:U273SbUY0 [2/3]
>>172>>181
近所の商店街が衰退しつつあります。
商店街は自分たちの生き残りをかけて誘致活動しています。
新潟市は決定済みの既定路線を、付近の住民(一部役員のみ。一般市民は参加不可)だけに
説明会を開いて、進めようとしています。
抗議の電話をかけると「反対の声は上がっていない」の一点張りだそうです!

このままでは、中国の日本海側拠点にされてしまいます。
中華街ができればアンダーグラウンドでも中国浸透が進みます。

調印が近いです。力を貸して下さい!
637日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:02:37 ID:UtxSYVd7
>>622
>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? 該当レス番挙げてみろよ。出来なければお前は誰も言ってない事に反論
>している馬鹿という事になるぞ。
>>376お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
に対するバカの主張
>斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する

>そもそも軍律って他の法令でも発布できるのかよ。軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれないか。挙げられなければ嘘を吐いたと見做す。
しかし、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う文章を読んで、「軍律は必ず軍令をもって発布されるのだ」と
考えるバカがいるとはwww

これは正しく訂正。
>「AとしてBを〜する BはAと同じ資格で・同格で扱われる」は、Aの資格でBを〜すると言っているのであって、<<<<AとBが同じ資格・同格のわけではない。>>>>
「として」に同格の意味がないと言うことだな。つまり軍令として中支那方面軍軍律を発布すると言った場合、その軍令と中支那方面軍軍律が同じ資格・同格のわけではない。
つまり、中支那方面軍軍律はその軍令の資格を持たないとwwww
了解したwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
638日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:14:47 ID:UtxSYVd7
>>625
>大日本帝国<<<<<憲法下>>>>の国内法の種類:皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院規則
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
639日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:22:29 ID:08FzpDeI
>>623
>相対性理論は、百科事典に載っているが、それを引用したら、
>引用した人間が正しさを証明しないといけないのか。
>相対性理論は、多くの科学者によって検証されたから、事典に載っているのだよ。

相対性理論を証明できる人間は山ほどいる。
じゃあ、20万〜40万虐殺を証明できる人間がどこにいるんだ。
いないだろ。
640日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:25:53 ID:KmAOoqsi

そもそも軍律そのものが国内法である軍令だったら陸戦規則第43条違反じゃね。
641日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:29:20 ID:REKtDfuN
第四十三条 国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律
ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ

確かにw
642日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:38:37 ID:tslyUdsK
>>569
アイリス・チャンのような基地外中国人達が嘘をばらまき続けているからな。

こちらに対しても、英語で真実を伝える努力を続けなければならないということは、言うまでもないことだ。
643日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:52:15 ID:Qsfyhrsl
>>558
>「然れども」の前後が同じ意味だと思っているわけですか。あんたバカじゃないの?

され‐ど【然れど】
[接]《動詞「さ(然)り」の已然形+接続助詞「ど」から》前述の事柄を受けて、相反する内容であることを表す。
そうではあるが。しかし。

前述の事柄を受けているわけだから文章としては繋がってます。裁判を行えばいいというものではなく、しっかり審問をしなさいと言ってるな。

>だから、どこに裁判所で審問しなければ違法などと書いてあるんだww脳内妄想激しすぎww
>という問いに対してその答えですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

現実から逃避しようとしても無駄です。「現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所」と書いてあるから国際慣習法上違法になります。

>では、その根拠を出せ。そんなもの見たことない。

私も見た事がないので、裁判所以外でも審問してないのは確実ですね。

>どこにも裁判所なんて書いてありませんがwwそれは全然審問を行わなかった場合だろ。

書いてあるでしょ。全然審問を行わなかった場合とは何処で審問を行わなかった場合なんですか? 裁判所においてと
書かれているのにまだ見えないんですかね。

>「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿で
すか。」
>と言って反論しているな。
>戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している

裁判において審問と書かれているとは『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』でそう書かれていると言ってる
だけで信夫氏の見解を否定するものではないんだけど。信夫氏が裁判において審問はしないとでも言ってるんですか?
それ以前に日本語読めますか?
644日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:53:32 ID:Qsfyhrsl
>>558
>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、
><<<<<意味としては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。>>>>>

早くまともな反論をして下さいよ。何も反論できてないんだけど。

>>559
>違法性構成要件の話なら、裁判所の事を論じても意味がありませんなwwww

裁判所において審問せずに処罰する事が違法なので関係ありますが。

>>560
>・戦時国際法学者の見解では、「全く審問(信夫先生の見解により、裁判ではな)いすらしなかった場合」のみ違法になると言うこ
とです。
>裁判は必須ではありません。

信夫氏が「全く審問(信夫先生の見解により、裁判ではな)いすらしなかった場合」(日本語がおかしいのは判ってますが原文の
ままなので)だけを違法とした見解文を挙げて下さい。

>信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。

>>535
 言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならないと書いてるから、意味と
 しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。
645日出づる処の名無し:2010/10/05(火) 23:59:53 ID:mMMKcTp2
>相対性理論を証明できる人間は山ほどいる。
じゃあ、20万〜40万虐殺を証明できる人間がどこにいるんだ。
いないだろ。

お前が証明できないと思っているだけだ。お前は歴史家じゃないだろ。
証明できるかどうかは、歴史家が決めることだ。
物理の証明ができたかどうかは、物理学者が決めるのと同じだ。

事典に載っているということは、歴史家が編集者だから、
証明できたということ。

646日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:05:18 ID:Ui0Dj7Ls
>事典に載っているということは、歴史家が編集者だから、
証明できたということ。

違うな。証明できるならこの掲示板にも大虐殺派がたくさんいるよ。
できないからいないのだ。
647日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:07:07 ID:19RI+K7X
>>645
20万〜40万虐殺を証明できた学者の名前書いてみろよw
そしてそれが書いてある論文もな
648日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:16:38 ID:3uY8RBYS
349 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/09/20(月) 07:54:13 ID:RNWh0Q+r
 中国人の国民的・民族的ファンタジーとしての「三〇万人虐殺」という言い方を聞いたならば、中国人は
不快になり、あるいは怒るかもしれない。「笠原という、日本の南京大虐殺研究者は中国人の感情の記憶を
理解していない」という非難がおそらく起こるであろう。国民的・民族的ファンタジーとは日本語にすると
国民的民族的幻想ということになるが、私は三〇万人虐殺説はまだ歴史学的には証明できず、幻想に近いと
思っている。

笠原十九司著『南京事件と日本人』(柏書房)p213〜214

448 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/22(水) 13:22:07 ID:yU+AlDUn
>>443

日本の代表的「南京大虐殺」派の研究者である

【笠原十九司】氏は、

一九九八年十二月二十三日号の「SAPIO」(資料1)に掲載された論文の中で、前出の孫宅巍氏の見解を否定する

【南京城内では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺はおこなわれていない】と断言している。

現在、我が国では「南京大虐殺」派といえども、中国側の主張する南京で
「三十万人の大虐殺」を認める研究者はほとんどいなくなっている。

http://www.toidatoru.com/pdf/nankin.pdf
649日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:27:55 ID:DlzKQM53
>>645 20〜40万のご遺体の写真を。それはもう、地面すら見えぬ位なのでしょうね。
無いはずはないですよね?アイリス某氏?の著書には写真が掲載されていましたし。

遺骨はどちらに埋葬されていますか? 上記の数だと物凄い量だと思うのですが。日本軍に持ち去られたというならば、どの様にかも詳細に願います。
亡くなられた方々には無礼かと存じますが、科学的に日本で何時どの様に亡くなられたか検証させて頂きたい。無論一体ではなく、ですが。
650日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:31:15 ID:oiCkT7BS
>>.643
>前述の事柄を受けて(相反する内容であることを表す)いるわけだから文章としては繋がってます。
後段は慣習法違反用要件。では、前段はどうでしょうwwwwwwwwwwww

>現実から逃避しようとしても無駄です。「然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所」と書いてあるから国際慣習法上違法になります。
裁判所は関係ないですねwwww

>私も見た事がないので、
ほらやっぱりお前の主張する根拠はないんだなwww

>(後段にはないが前段に)書いてあるでしょ。全然審問を行わなかった場合とは何処で審問を行わなかった場合なんですか? 裁判所においてと>書かれているのにまだ見えないんですかね。
前段(裁判所あり)=すべき
後段(裁判所なし)=慣習法違反

>裁判において審問と書かれているとは『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』でそう書かれていると言ってる
>だけで信夫氏の見解を否定するものではないんだけど。信夫氏が裁判において審問はしないとでも言ってるんですか?
>それ以前に日本語読めますか?

>信夫氏が裁判において審問はしないとでも言ってるんですか?
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?

>>644
>裁判所において審問せずに処罰する事が違法なので関係ありますが。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども=それとは反対に、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

>信夫氏が「全く審問(信夫先生の見解により、裁判ではな)いすらしなかった場合」(日本語がおかしいのは判ってますが原文の
>ままなので)だけを違法とした見解文を挙げて下さい。
立先生が戦時国際法学者ではないと?
651日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:32:42 ID:oiCkT7BS
>>644
>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならない(が、
>それとは反対に、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。)と書いてるから、意味と
>しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。
日本語読めますか?www
652日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:40:39 ID:xpcNC8lA
>20万〜40万虐殺を証明できた学者の名前書いてみろよw
そしてそれが書いてある論文もな

お前は歴史家じゃないだろ。証明の意味もわからないくせに。

たくさんの証拠があるから、事典に載っているの。証拠として価値があるかどうかは、訓練を
積んだ歴史家が決めることだ。

653日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:42:09 ID:oiCkT7BS
>>644
前段の結論=裁判所に於て審間すべぎ←相反する内容→国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。=後段の結論。

『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども=それとは反対に、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

され‐ど【然れど】
[接]《動詞「さ(然)り」の已然形+接続助詞「ど」から》前述の事柄を受けて、相反する内容であることを表す。
そうではあるが。しかし。
654日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:47:08 ID:oiCkT7BS
アホの主張@
>>363 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/02(土) 13:59:36 ID:US+kvJzd
>軍律が法律では無いの判ってますよ。肯定派は軍令は国内法であり、軍令である中支那方面軍軍律は国内法と言ってるんですが。
(その上【軍律という国内法】を【占領軍司令官の自由裁量】で規定できると信じているようだ)

ところが学説では
軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
信夫淳平著『戦時国際法提要』

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。


アホの主張A
>>444 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/03(日) 20:46:15 >ID:ZbFUQLjc
>話がだいぶ逸れてるが、裁判所において審問しないで処罰する事は当時の国際慣習法上禁じられていた事に関しては反論できないわけですね。

ところが学説では
・戦時国際法学者の見解では、「全く審問すらしなかった場合」のみ違法になると言うことです。裁判所は必須ではありません。
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。

『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
655日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:47:23 ID:xpcNC8lA
ニート歴史学、2ちゃんねる歴史学は、ただの便所の落書き
656日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 00:53:52 ID:Ui0Dj7Ls
>>652
>たくさんの証拠があるから、事典に載っているの。


そうか、そんなに証拠があるのか。

では、20〜40万虐殺の証拠が掲載されている文献を紹介してくれ。
きっと、相対性理論の本と同じくらいたくさんあるんだろうね。
657日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 01:11:47 ID:q5KMUM+/
審問君の主張
日本軍は卑劣なことに審問を裁判所で行わなかった。

・・・どうでも良い形式犯だよなw
658日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 01:14:40 ID:DlzKQM53
そうか、それを読めば私の疑問も解消できそうですね。
xpcNC8lAさんが有力だと考える文献、教えてください。
勿論証拠となる写真や物証についても知ることができるんですよね?
659<:2010/10/06(水) 01:17:02 ID:0zJdwyj8
>>643
>>644

  *・゜゚・*:.。.無残な論理破綻 ”壊れた団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・*:.。..。.:*・゜゚

  69:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が
  敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解による
  と、便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。

  109:戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
  で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)

●戦争犯罪者であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ
  自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事は出来ません♪・・・(・∀・)
  即ち、”法の一般原則に基づき裁判をした” としても、”処刑” すればハーグ法違反と解釈されます♪
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●この ”論理破綻” から言い逃れるため、ミニチュアkoueiはトンデモ自己解釈を披露しました♪・・・(・∀・)

  235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
  テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)

  第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
  ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
  チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

●ミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
  ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えていた事が
  判明しまスたwwwwwwwwwwwwwwwwww 

●正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ自己解釈でございマスたwwwwwwwwwww 
  プププププププププm9(^Д^)プギャーー
660<:2010/10/06(水) 01:18:29 ID:0zJdwyj8
>>643
>>644


●更に愚かにもミニチュアkoueiは ”極東軍事裁判” まで根拠としてしまっております♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
  つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。

●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用したはずの ≪ 軍律審判 ≫ を 
  ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫としておりまスたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  ■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
  http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
  大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
  軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。

●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、極東軍
  事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww 

  プププププププププm9(^Д^)プギャーー


661日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:02:59 ID:vHrzy0ia
>>632
>>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? 該当レス番挙げてみろよ。出来なければお前は誰も言ってない事に反論
>>している馬鹿という事になるぞ。肯定派は中支那方面軍軍律は国内法としか言ってないんだが。
>では質問。中支那方面軍軍律は軍律ではない。YeskかNoで答えよ。

おいおい、先にこっちの質問に答えろよ。肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? 該当レス番挙げてみろよ。挙げられない
のか? やはり誰も言って無い事に反論してたんだな。再三書くがこっちの主張は中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という
もの。それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。

>学説には「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」とあるぞwwww

答えになってない。お前は【「軍令として軍律を発布」=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布】と、
別の法令でも可と書いてるんだから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。信夫が書いてる
意味は軍令として発布されない軍律(公示を要さないもの)があるとしか読み取れないが、別の法令でも可とお前は明言
しているから一つ挙げてくれと言ってるわけ。例を挙げられなければ嘘を吐いたと見做す。

>「として」を取り下げるわけだな。OK。

「として」でも「をもって」でも意味は変らないから取り下げる事にはならないけどな。言い回しの問題だけだからどうでもいい。
因みにどちらの言い回しが多いかというと。ググった結果は
軍令として=156,000
軍令をもって=70,100
現代用語では「軍令として」という言い回しの方が2倍以上も多い。

>中支那方面軍軍律が軍律であるならば、軍令ではありえません。と言うことだwww

意味不明。 中方“軍令”第一号の冒頭は「中支那方面軍軍律左記の通定む」だから“軍令”第一号=中支那方面軍“軍律”

>「として」に同格の意味がないと言うことだな。つまり軍令として中支那方面軍を発布すると言った場合、軍令と中支那方面軍が同じ資格・同格のわけではない。

「BはAと同じ資格で・同格で扱われる」はあっさり撤回ですか?間違いを認めたわけですね。
「として」に同格の意味がない事が今頃判ったの?やはり日本語が判らなかったんですね。馬鹿じゃね。
662日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:06:53 ID:q5KMUM+/
>>661
審問を裁判所でやろうが他でやろうが、本質的には割とどうでも良いことに思えるのだが
何故裁判所でやらないと虐殺になるのか説明してくれないか?

裁判所でやる場合の所謂便衣兵側のメリットでも書いてくれないかな?
663日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:07:01 ID:vHrzy0ia
>>632
>お前の主張は制定された軍律=中支那方面軍軍律=軍令と言うことだな。違うかwww?

違います。軍令として(をもって)軍律を制定したのが中支那方面軍軍律=軍令=国内法。

>>635
>>斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
>軍律=国内法と言うわけだな。では、その根拠を提示せよ。

どういう理屈で上段の文章が下段に変換されるのかさっぱり判りません。先ずどういう脳内変換をしたのか説明して下さい。

>何の根拠も提示されていない。学説や明文法位提示したらどうだ?脳内妄想の発表は証明とは言わないぞwww

はぁ? 何で学説が必要なの? 中方“軍令”第一号と書かれている事実が中支那方面軍軍律が軍令である証拠ですよ。

>中支那方面軍軍律が軍律であるならば、軍令ではありえません。と言うことだwww

意味不明な全く同じ文章を繰り返し貼らないで下さい。
中方“軍令”第一号の冒頭は「中支那方面軍軍律左記の通定む」だから“軍令”第一号=中支那方面軍“軍律”

>>637
文章が崩壊していて何が言いたいのかさっぱり判りません。誰か通訳して下さい。

>>638
>然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。

軍令は法律ではないが国内法ですけど。法律でないものは法ではないと未だに思っている馬鹿ですか?
省令も軍令も法ですよ。

さて、お前と同じ否定派であるグース氏も軍律は国内法として認識している。否定派同士の内ゲバですか。
 「同様に市民が敵対行為に参加する場合は、相手国の【国内法(軍律)】違反となりますが、国際法には違反しないということになります」
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page009.html
664日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:12:48 ID:q5KMUM+/
>>663
日本軍は裁判をやる義務は無く審問だけすればいいことは君も認めているんだよね
で、審問自体は日本軍が実行していることも認めている

その場所が裁判所でないことにより何故虐殺になるのかな?
仮に違法だとしても単なる形式犯でしょ
665日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:27:24 ID:f8TMKLhH
まあ、ここまで読んで言える事は
日本人同士で叩きあっても何も意味が無いってことだね

外国に対して発言できるやつがゼロ
醜い争いで勝った負けたとやっていても意味なしということに誰も気付けない
666日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:36:21 ID:q5KMUM+/
>>665
え?お前ら肯定派って日本人なのか?
特に辞典君などどう見ても朝鮮人だろ
667日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:41:19 ID:4SCy8zya
>>665
外患を招いているのが国内の売国勢力だという事にお前が気づけ。
668日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:48:53 ID:q5KMUM+/
591 名前:日出づる処の名無し ▽2件 投稿日:2010/10/05(火) 17:47:16 ID:JTiaQhGP 2回目
>>584
まあ、世界的にはアジアの文化というと中国朝鮮文化のことを指すみたいだね
美術館博物館の認識でもアジアコーナーは先ずは中国朝鮮文化があって、
その枝分かれとして日本や東南アジアの文化が展示される流れになってる

こいつも明らかに朝鮮人だよな、何故665は「日本人同士(通し?)」なんて言葉を恥ずかしげも無く使えるんだろうか?
669日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 02:55:18 ID:oiCkT7BS
>>661
>おいおい、先にこっちの質問に答えろよ。
>>637で答えてるだろww

>>376
バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
バカの返事>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。

>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? (中略)
>それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。
つまり、中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していないでFAだなwwwwwwwwwwwwwww

>答えになってない。お前は【「軍令として軍律を発布」=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布】と、
>別の法令でも可と書いてるんだから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。
バカ。俺はお前が主張する軍令「として」はマチガイだと言ってるだろ。お前の言い分はお前の説が間違っている証拠に過ぎないwwwwwwww

>因みにどちらの言い回しが多いかというと。ググった結果は
「軍令として軍律を発布」と言う言葉が全く見つからないんだけどwwww
上から順に・運用の実態 としても軍令は・軍令機関として陸軍の・軍令部作戦部長 として・軍令部が組織として・・・・
こんなのを根拠にしてるのか?wwwwwwww
ちなみに軍令をもってと言う言い回しはちゃんと信夫先生の説が出てくるなwwww

>意味不明。 中方“軍令”第一号の冒頭は「中支那方面軍軍律左記の通定む」だから“軍令”第一号=中支那方面軍“軍律”
意味不明なのはお前だwww
しかし、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う文章を読んで、「軍律は必ず軍令をもって発布されるのだ」と
考えるバカがいるとはwww

>「として」に同格の意味がない事が今頃判ったの?やはり日本語が判らなかったんですね。馬鹿じゃね。
wwwwwwwwwま、「中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していない」らしいからそれでOKだよwwww
670日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 03:03:41 ID:f8TMKLhH
>>667
国内問題なんて関係ない
外国で特にアメリカなどでどういう解釈が行われてるかってことが一番大事
アメリカ人相手で議論できるやつなんて誰もいない
そもそも知識もないし
この前のサンデルの授業でも戦争責任問題を日本は反省するべきで決ってたし
誰も反論なし
671日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 03:07:46 ID:oiCkT7BS
>>663
>違います。軍令として(をもって)軍律を制定したのが中支那方面軍軍律=軍令=国内法。
「それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律」と言ってたんじゃなかったっけwwww
中支那方面軍軍律=軍律=軍令=国内法がお前の主張だろwww

>どういう理屈で上段の文章が下段に変換されるのかさっぱり判りません。先ずどういう脳内変換をしたのか説明して下さい。
レスを追いかける能力がないアホには和歌ランだろうから再掲しておいてやったぞwwしかし自分のレスも覚えていないとはww
>>376
バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
バカの返事>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。

>はぁ? 何で学説が必要なの? 中方“軍令”第一号と書かれている事実が中支那方面軍軍律が軍令である証拠ですよ。
ところが学説では
軍律は軍令を以て発布することもあるが、軍令そのものが軍律であるのではない。
そは恰も軍事刑法は法律第何号として発布せらるるも、謂ふ所の法律そのものが刑法ではないのと異ならない。
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
信夫淳平著『戦時国際法提要』

>意味不明な全く同じ文章を繰り返し貼らないで下さい。
>中方“軍令”第一号の冒頭は「中支那方面軍軍律左記の通定む」だから“軍令”第一号=中支那方面軍“軍律”
意味不明かどうかはお前が判断することじゃないだろwwま、よっぽど都合が悪いことはよくわかったww
「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う言葉は軍律は軍令と無関係に存在しえるものと言うこと。
したがって、軍律は軍令ではない。

>軍令は法律ではないが国内法ですけど。法律でないものは法ではないと未だに思っている馬鹿ですか?
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の<<<<<法律>>>>>でも<<<<<命令>>>>>でもない。
では質問。軍令は憲法上に謂ふ所の命令ではない。YesかNoか。

672日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 03:09:22 ID:q5KMUM+/
>>670
外国と戦う前に後ろから銃を撃つ輩を排除しないとどうしようもないんだよ
673日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 03:15:49 ID:oiCkT7BS
>>663
>さて、お前と同じ否定派であるグース氏も軍律は国内法として認識している。否定派同士の内ゲバですか。
それが何か?
国内法における「国内」とは「敵国領土での敵国人を含む」
国内法における「法」とは「憲法上の法律や命令以外も含む」
というものすごくむちゃくちゃな広義の解釈だろ、それ。
そういう注釈付なら認めてやるぞww
その注釈が間違っているなら遠慮なく指摘してくれ。

間違っていないなら今後は
「中支那方面軍軍律は適用対象として敵国領土での敵国人を含み、憲法上の法律や命令にあたらない国内法である」
と主張してくれ。単に国内法と言われても俺には認められないほど意味が広すぎるからな。
674日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 04:23:23 ID:oiCkT7BS
>>663
>さて、お前と同じ否定派であるグース氏も軍律は国内法として認識している。否定派同士の内ゲバですか。
> 「同様に市民が敵対行為に参加する場合は、相手国の【国内法(軍律)】違反となりますが、国際法には違反しないということになります」
ちょっと待て。よく読んだらその文章の直前に
「国内法上の殺人罪もしくは、実効支配している側の軍事規則(軍律)
国際法違反の犯罪構成要件と、国内法(あるいは軍律)違反の犯罪構成要件は別物となります。」
ちゃんと区別してある。

その直後の文章で【国内法(軍律)】と書いてあるのは正しくは【国内法(あるいは軍律)】だろう。
675日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 04:33:18 ID:oiCkT7BS
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
軍法会議はあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関
軍律法廷の法的な根拠は国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。

【軍律法廷による裁判】
軍法会議とはあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関であり、軍は軍法会議に関わる法律を制定することはできないのである。
中略
こうした者によってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、自らの判断で定立した規範に従って裁判することができる。
これが軍律法廷と言われるものである。

軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。
676日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 05:20:45 ID:FRu5m5I9
>>675
>軍律法廷の法的な根拠

つハーグ 43条
677日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 05:25:28 ID:FRu5m5I9

ID:oiCkT7BS ド素人が長々と国際法語ってんじゃねーよw

軍律の基本中の基本すら理解できずに、自己解釈しまくりの馬鹿

一生ROMってろ
678日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 05:49:49 ID:L+0aq+YK
南京問題でもともとの国際法の専門家はほとんどいない
この問題を論じてるのは学者含めみんな素人ってことだよね

大虐殺派が、否定派の研究家がもともとの歴史の専門家ではないと
言い始めて見事に自爆したのは記憶に新しい
679日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 07:02:43 ID:xpcNC8lA
別に歴史家は、国際法を絶対視してないよ。
歴史家は、国際法学者でも裁判官でもない。
国際法は、理想的な法律ではない。その時々
の国の事情やら力関係が影響してできたもの
だ。
歴史家は、自分が持っている道徳を基準に
歴史を記述するのである。そして、その道徳は
多くの歴史家によって評価されるのである。
680日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 09:10:01 ID:oiCkT7BS
>>671
>中方“軍令”第一号の冒頭は「中支那方面軍軍律左記の通定む」だから“軍令”第一号=中支那方面軍“軍律”
軍令
@.軍令 - 軍隊の命令と規則。
A.軍令 - 軍の作戦行動に関する業務。軍政の対義語。
B.軍令 - 20世紀前半の日本にあった法形式。本項で詳述。
お前の主張する「軍令」とはBだよな?
しかし、「中方軍令第一号」はBの軍令の命名規則「発簡区別番号符」から外れている。
従って、お前が主張している「中方軍令第一号」はBの国内法の種類である軍令ではなく、@の意味の軍令だろう。

軍令第1号 [編集]
そこで明治40年9月『軍令』(軍事の勅令)第1号が制定された。これは軍令の性格を『軍令』第1号自身で定めており、
全4条。この最初の軍令は、陸海軍の統帥に関し勅定を経た規程を軍令と定めた(第1条)。軍令のうち公布を要するものは、
天皇の親書(署名)と御璽(印)のほか、陸海軍大臣の副署を必要とし(第2条)、官報で公布されるとした(第3条)。
特に定めがない限り、軍令は直ちに施行されることになっていた(第4条)。

軍の編制、司令部・学校など主要機関の官制、礼式と懲罰に関する規定が軍令によって定められた。
個別の法令を区別する番号の事を「発簡区別番号符」というが、陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。陸軍では更に軍令の重要度によって「軍令陸甲第○号」、
「軍令陸乙第○号」の2種類があった。

軍令一覧
http://www.geocities.jp/nakanolib/etc/gun/gun.htm#軍令(陸海軍共通)
このページは、軍令を公布年順に列挙しています。
681日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 09:19:57 ID:cvqiE5Zf
要約すると、中国に不法侵入した日本が悪いということだろ。
中国は今みたいに領土侵犯した訳じゃないし。
682日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 11:32:56 ID:FRu5m5I9
要約すると、上海に攻め込んだ中国軍が悪いと言うことです
683日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 11:35:05 ID:y8vYyizt
>>681
> 中国は今みたいに領土侵犯した訳じゃないし。
尖閣諸島は日本領土と認めたのねw
684日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 11:58:43 ID:FRu5m5I9
ID:oiCkT7BS トリミングやめろ

 [軍律法廷の根拠]
 軍律法廷が設置される目的とは、軍律に違反した者を処断することである。
いうまでもなく軍律は、軍の内部規範であるから、軍刑法や軍法会議法などに対する下位規範であり、法律の適用が優先するから、軍律の制定は法律の範囲内ということになる。
この範囲内で軍は作戦地あるいは占領地の安寧と自軍の安全保持を図るための規範を制定するのである。
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。
これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。
しかし国際慣習法上、こうした組織は古くから認められてきたところであり、
1907年にこれまで慣習法的に遵守されるべきものとされてきた戦争法規を、明文化した「陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約」(いわゆるハーグ条約、1949年にジュネーヴ条約となる)によれば、
規則第3款では「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」という標題が付けられ、
その42条の「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス」という規定が軍の軍律制定と軍律法廷を設置する根拠となると解されている。
43条以下では占領軍が占領地に於いてできないことが列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律により処断する権利を有すると考えられる。

 国内法上に於いても明瞭な規定は日本では存在しなかった。
しかし一般的には大日本帝国憲法11条の「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定される天皇の統帥権にその根拠が求められた。
11条の規定は、その漠然さ故に拡大解釈されてきた歴史があるが、本来は軍の作戦行動を指揮する権限を統帥権といい、これは政治が軍の作戦指揮に介入はしないという常識的な意味を有するにすぎない。
軍律の制定と軍律法廷の設置は、軍の自律性に由来するものであるから、統帥権条項に根拠を置くものと考えられた。


きちんと国際法でも国内法でも根拠条文は存在する。
誤解を招くような引用はするな
685日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 12:15:58 ID:bZsDz+H2
今度は「軍令に反したから国内法違反」ですか?w
もう完全な病気ですねw
軍令違反は統帥権違反であり、違反者は軍法会議にて裁かれることになります。
即ち、軍法会議にて有罪が確定して始めて「軍令違反」と認定されます。
ですから、軍法会議判決を根拠として「軍令違反があった」との結論になるのですが、根拠はお持ちでしょうか?w
あるわけないですよねwもう喚き散らしてるだけですもんwww
686日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 13:19:00 ID:s/2Cjbgl
>>681
日本の権益を侵犯した支那が100%悪い
世界中が支那を非難している
687日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 13:32:16 ID:oiCkT7BS
>>686
明文は確かに存在しないだろwww
全て推測に過ぎないんだよwww
一方、軍法会議はあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関

43条以下では占領軍が占領地に於いてできないことが列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律により処断する権利を有すると<<<<<考えられる。>>>>>

11条の規定は、その漠然さ故に拡大解釈されてきた歴史があるが、本来は軍の作戦行動を指揮する権限を統帥権といい、これは政治が軍の作戦指揮に介入はしないという常識的な意味を有するにすぎない。
軍律の制定と軍律法廷の設置は、軍の自律性に由来するものであるから、統帥権条項に根拠を置くものと<<<<<考えられた。>>>>>
688日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 14:46:31 ID:2JaOUYgj
南○大虐殺の犯人は国民党
689日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 15:35:25 ID:3qm7o6J9
南京大虐殺は完全に中国のでっちあげで

日本からODAをせしめたり領土問題などの

外交を有利に進める為のカードに使っています
690日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 15:39:17 ID:bZsDz+H2
独自解釈ばかりを曝してる肯定派さんw
軍令違反は軍法会議判決にて確定しないかぎり「違反があった」と認定することはできませんよw
あなたがここでいくら喚いても「軍令違反」とすることはできませんよw
691日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 16:03:03 ID:xpcNC8lA
下は、「歴史学」。事実についての学問で、法についての学問ではないぞ。



歴史学(れきしがく) [ 日本大百科全書(小学館) ]
われわれが「歴史」というとき、それは過去に起こったなにかできごとをさしている。しかしそれはいまはもうない。それについて書いたものがあるだけである。その記述によって過去の事実を知ろうとする。それが歴史学である。
692日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 16:36:40 ID:FRu5m5I9



虐殺を不法殺害と定義した以上 法律の問題に入り込まざるを得ない



議論についていけてない馬鹿は黙れw
693日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 17:26:26 ID:xpcNC8lA
出発点から間違っている。法律用語でない「虐殺」に

法律で挑もうとしていることが、そもそも間違っている。

694日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 17:42:03 ID:FRu5m5I9
>>693

「虐殺」というあいまいな言葉を使って、南京事件を宣伝した馬鹿ヒダリ学者が

虐殺だから不法だろうという本末顛倒なうすっぺらい主張をして

墓穴を掘ったという顛末
695日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 17:58:02 ID:q5KMUM+/
>>694
ここに来る屑の主張は「不法殺害」処か「不法に裁判所で審問を行わなかった罪」らしいよ
もう、ここまで微罪になると、仮に有罪でも「ごめん」で済むレベルw
696日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 18:19:09 ID:xpcNC8lA
言葉は、一般の用語にしろ、法律用語にしろ、曖昧なものである。

押尾学の「致死」は、判例では8割か9割の確率で助かる場合を放置した場合、
ということだ。8割か9割というのが曖昧。誰が、8割か9割と認定するのかも
決まってない。だいたいでいいのだよ。だいたい。

「虐殺」は普通使う言葉だから、厳密性など求められないの。一つ一つの言葉ではなく、
論文全体でイメージが、出来上がればいいのだよ。
697日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 18:37:02 ID:y8vYyizt
>>696
だいたいで他人を人殺し呼ばわりする還暦リストラ辞典馬鹿w
698日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 19:24:14 ID:xpcNC8lA
「虐殺」という言葉が不適当であれば、世界でそういう声が出てくるよ。

しかし、現実には世界から南京大虐殺などの日本軍の犯罪行為を

過小視する日本政府などを批判する声があがっている。
699日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 19:52:40 ID:y8vYyizt
>>698
>現実には世界から南京大虐殺などの日本軍の犯罪行為を

> 過小視する日本政府などを批判する声があがっている。
正確には世界中の中国人ならびに中国系からだけなw
700日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:10:34 ID:xpcNC8lA
マイク・ホンダは、日系だよ。

ワシントンポストやニューヨークタイムズなど、世界のマスコミが批判している。
701日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:19:05 ID:FRu5m5I9
批判するのはいいんだけど

証拠がでてこないんだよ ヒステリックに批判しても、何の痛痒もない。

おかしいことだね
702日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:27:44 ID:xpcNC8lA
「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
昨年7月以来現在までの間に、アメリカ、オランダ、カナダ、EU,フィリピンなどの議会におい
て、「従軍慰安婦」問題につき日本政府の公式の承認と謝罪、賠償、歴史教育などを求める決議が採択
されました。
さらには5月の国連人権理事会で、フランス、オランダ、韓国、北朝鮮などの諸国が「従軍慰安婦」
問題で日本政府に前向きな対応をとるように求めました。
しかし、日本政府は未だに「従軍慰安婦」問題の真相を究明する誠意を欠き、被害にあった女性た
ちに対し公式の謝罪もせず、充分な賠償も全く棚上げにしたまま、教科書からその記述を消し去り、
責任ある対応をしていません。その恥ずべき態度には国内外でひろく批判の声があがっております。
政府においては、平成5年の河野洋平官房長官の談話などと矛盾しないように、さらに「従軍慰安
婦」問題の真相究明を行い、陳謝し、賠償責任を果たし、学校で教えることで、各国の被害者の尊厳
回復に努め、誠実な対応をされることを強く求めるものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
2008年6月25日
清瀬市議会
703日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:33:38 ID:cWMD/4Hq
たしかに、日本政府はいわゆる「従軍慰安婦」問題に関して、
もう一度真相をきちんと調査する必要があるね。
安部首相が国会で何か言いかけて、批判を受けて全面敗北したのなんか、
今回の船長釈放に匹敵する大醜態。右翼の諸君は何で「切腹しろ」って
言わなかったんだろう?w
704日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:15:02 ID:QJn0uTz+
>>650
>後段は慣習法違反用要件。では、前段はどうでしょうwwwwwwwwwwww

慣習法違法要件は前段にかかっているのは判りますが何か?

>裁判所は関係ないですねwwww

あなたの日本語能力の問題でしょう。

>ほらやっぱりお前の主張する根拠はないんだなwww

いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
をしていた事になります。

>前段(裁判所あり)=すべき
>後段(裁判所なし)=慣習法違反

前段のすべき事を行わなければ後段の慣習法違反になるわけです。

>戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。

だからそれが何なんですか。信夫氏の見解は『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』で書かれている
内容を否定する見解ではないんだけど。日本語読めますか?

>立先生が戦時国際法学者ではないと?

国際法学者の立作太郎が裁判所において審問すべぎものであると書いてますね。おまけに陸軍将校の親睦団体である
偕行社が出版している書籍でも立作太郎と同様の見解が見られます。
705日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:17:38 ID:QJn0uTz+
>>651
>日本語読めますか?www

書いてある通りですが何か?

>>653
>前段の結論=裁判所に於て審間すべぎ←相反する内容→国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。=後段の結論。

日本語には主部と述部があります。
 主部:凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
 接続語:然れども
 述部:全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ
述部の「審問」は主部にかかりますから、この場合の審問は「軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所
に於いて審問」になります。小学生からやり直して下さい。
706日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:22:43 ID:3uY8RBYS
これはひょっとしてギャグで言っているのか
前にも仮定形を已然形と勘違いした馬鹿がいたが
707日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:28:15 ID:RlI9YuKp
>.>704
>慣習法違法要件は前段にかかっているのは判りますが何か?
0点。然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
バカに付ける薬はありませんなwwwwwwwwwww
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

>あなたの日本語能力の問題でしょう。
上記のとおり、お前が然れども=反語を理解していないだけwww

>いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑をしていた事になります。
では、その根拠を示せwwどうやって選別したと思ってるんだww

>前段のすべき事を行わなければ(反語で接続された)後段の慣習法違反になるわけです。
然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。

>だからそれが何なんですか。信夫氏の見解は『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』で書かれている
>内容を否定する見解ではないんだけど。日本語読めますか?
お前の主張がが信夫先生の説を否定していると言ってるんだけどww
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?

>国際法学者の立作太郎が裁判所において審問すべぎものであると書いてますね。おまけに陸軍将校の親睦団体である
>偕行社が出版している書籍でも立作太郎と同様の見解が見られます。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
すべきと國際慣習法規上禁ぜらるる所は全然違いますねwww
708日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:30:34 ID:q5KMUM+/
>>704
>いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
>をしていた事になります。

いや、審問自体はしていたんだから、問題が有ったとしても違法な処刑じゃなくて違法な審問でしょw
それにしても南京大虐殺から、南京”審問は裁判所でやろう”事件って随分スケールダウンした物だねw
709日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:35:02 ID:RlI9YuKp
>>705
>書いてある通りですが何か?
アホの主張ww
>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならない(が、
>それとは反対に、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。)と書いてるから、意味と
>しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。

>日本語には主部と述部があります。
主部@:凡そ戰時重罪人は、
述部@:軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
接続語:然れども
主部A:全然審問を行わずして處罰を爲すことは
述部A:現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ

じゅつ‐ぶ【述部】
文の成分の一。主語または主部に対して陳述・説明をする部分で、<<<<<述語とそれを修飾する語からなる>>>>>もの。⇔主部。
バカの主張では述部に主語があるらしいwwww

>>706
朝鮮学校ではこのように教えているのでしょう。キチガイの恐ろしさは本人が気付いていないところにあります。
710日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:40:30 ID:RlI9YuKp
>>708
頭の悪い人は4条件違反は民間人と区別がつかない場合のみにしか成立しないと思っているわけです。
つまり、平服で武器を持っていた敵がいた場合でも民間人と区別がつかないと思っている、又は4条件違反ではない
と思っているアホな人がいるわけです。

実際、日本軍は民間人と区別がつかない場合はちゃんと審問をしており、何もせず便衣兵と決め付けたりしていません。

交戦法規違反害敵手段実行者は審問の必要なくその場で殺してもOKなのはさすがに大虐殺肯定派も認めているし。
711日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:43:34 ID:3uY8RBYS
これが自称中間派の恐るべき日本語力……(笑
晒しあげ……(爆笑

573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
""監督の意味""と""管轄の意味""は""""""全く違います""""""。

124 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/05(金) 23:47:32 ID:yZnOd+So
【主に】と【原則】 は""""""全然意味が違う""""""だろ。だから小学生からやり直せって言ったろ。

32 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 14:58:25 ID:Bhc9QyZq
>>27
>ここから仮定・未然の話
>兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない

勝手に仮定・未然の話にするな。文中に「仮に」とか「例えば」とか入ってれば仮定・未然になるが、そのような
文言は入っていない。日本語の文法知ってますか。

39 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 16:03:08 ID:Bhc9QyZq
>>36-37
やっぱり日本語の文法を知らないようですね。この場合の「されれば」は已然形といいます。

已然形

日本語の活用形のうち、「既に起こってしまった」ことを表すもの。
条件の接続助詞「ば」に繋がる場合は、既に起こってしまったことについての条件であるため、
恒時条件
原因・理由
偶発条件
をあらわす。
712日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 21:48:58 ID:3uY8RBYS
次スレが立ちました
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/
713日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:27:59 ID:q5KMUM+/
>>710
審問をしてたかどうかって事に関しては、良民証って言う証拠もあるのに何故彼は否定できると持っているんですかね
頭が悪いにも程がありますよ
714日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:36:39 ID:RJqoZPDh
>>704
>いいえ、【裁判所ではない場所でも審問をしていなかった】のだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
>をしていた事になります。

ハイ、肯定派の低脳は『裁判所ではない場所でも審問をしていなかった』と断言しましたw
つ>410
>しん‐もん【審問】
>[名](スル)1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
>2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に<<<<<口頭または書面で>>>>>問いただすこと。
>3 行政機関の行う聴聞。

現場で実際に「口頭による審問でさえしていない」と断言した根拠は何ですか?
実際の審問の様子w
つ>445w

口から出任せでない限り、>445を見ても「日本軍が審問を行っていない」と判断した根拠ぐらい出せるよな♪
715日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:44:07 ID:vHrzy0ia
>>669
>>637で答えてるだろww

「>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明して
くれ。学説に書いてあるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」であって、この“規定
する事項”が国内法とは言ってませんが。占領軍司令官は公示を要さない軍律も自由に制定できるわけだから、
占領軍司令官は法としての軍律も制定できるし、法ではない軍律も制定できるわけだが。

>バカ。俺はお前が主張する軍令「として」はマチガイだと言ってるだろ。お前の言い分はお前の説が間違っている証拠に過ぎないw
wwwwwww

軍令「として」はマチガイという主張はとっくに判っているから【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で
軍律を発布】について聞いてるんだが。お前が間違いとする根拠だが、「として」は(別の法令でも可)軍令と同格で
軍律を発布する事になるんだろ。だから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。
軍律が別の法でも発布が可能という在りもしない前提で否定されても困るので。

>ちなみに軍令をもってと言う言い回しはちゃんと信夫先生の説が出てくるなwwww

それ以外の言い回しも山程あるという事が証明できたわけですが。

>しかし、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う文章を読んで、「軍律は必ず軍令をもって発布されるのだ」と
>考えるバカがいるとはwww

また捏造か。>>661で「信夫が書いてる意味は軍令として発布されない軍律(公示を要さないもの)があるとしか読み取れ
ない」と書いてるだろ。

>wwwwwwwwwま、「中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していない」らしいからそれでOKだよww
ww

すり替えるなよ。こっちの主張は、「中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法」です。一貫してそう書いてます
716日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:45:54 ID:vHrzy0ia
>>671
>中支那方面軍軍律=軍律=軍令=国内法がお前の主張だろwww

まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。

>レスを追いかける能力がないアホには和歌ランだろうから再掲しておいてやったぞwwしかし自分のレスも覚えていないとはww

「>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明して
くれ。学説に書いてあるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」であって、この“規定
する事項”が国内法とは言ってませんが。占領軍司令官は公示を要さない軍律も自由に制定できるわけだから、
占領軍司令官は法としての軍律も制定できるし、法ではない軍律も制定できるわけだが。

>ところが学説では

>>552
 その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものでは
 ないんだけど。

>意味不明かどうかはお前が判断することじゃないだろwwま、よっぽど都合が悪いことはよくわかったww
>「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う言葉は軍律は軍令と無関係に存在しえるものと言うこと。
>したがって、軍律は軍令ではない。

中段と下段の文章に論理的な繋がりがないから意味不明と言っている。「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、
軍律は軍令と関係した存在である事が全く無い事にはならない。

>然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の<<<<<法律>>>>>でも<<<<<命令>>>>>でもない。
>では質問。軍令は憲法上に謂ふ所の命令ではない。YesかNoか。

何で信夫が「然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の」と書いてるのに質問が軍令なんだよ。馬鹿だろ。
            ~~~~                             ~~~~
717日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:47:24 ID:vHrzy0ia
>>673
>間違っていないなら今後は
>「中支那方面軍軍律は適用対象として敵国領土での敵国人を含み、憲法上の法律や命令にあたらない国内法である」
>と主張してくれ。単に国内法と言われても俺には認められないほど意味が広すぎるからな。

そもそもは顔文字の「中支那方面軍軍律は国内法ではない」に対しての反論で、お前が勝手に横槍を入れてきただけだろ。

>>674
>その直後の文章で【国内法(軍律)】と書いてあるのは正しくは【国内法(あるいは軍律)】だろう。

グース氏は他にも「軍律は広義には国内法に含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります」と書いてます。
少しおかしいと思うが軍令として発布しない軍律は法ではないから国内法と言えないのは確か。そういった意味で軍律=法
とは厳密には言えないと言っているのだろう。しかし中支那方面軍軍律は軍令として発布されているので国内法です。
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page010.html

>>680
>しかし、「中方軍令第一号」はBの軍令の命名規則「発簡区別番号符」から外れている。

お前の引用先であるWikiを見ても「発簡区別番号符」から外れているものは法としての軍令ではないと何処にも書か
れてないんだけど。また自己解釈ですか。陸軍として発布する軍令も法だし方面軍として発布される軍令も法ですよ。
718日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 22:58:49 ID:RlI9YuKp
>>715
>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明してくれ。

>>376
バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553バカの返事>学説(「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」)にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
>>558俺>では、その学説を提示せよ。
>>625バカのレス>『戦時国際法提要』斯の如軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する

結論:バカの主張
国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定する=軍律を占領軍司令官の自由裁量で規定する


>軍令「として」はマチガイという主張はとっくに判っているから【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で
>軍律を発布】について聞いてるんだが。お前が間違いとする根拠だが、「として」は(別の法令でも可)軍令と同格で
>軍律を発布する事になるんだろ。だから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。
>軍律が別の法でも発布が可能という在りもしない前提で否定されても困るので。
バカ。お前の主張する軍令「として」がマチガイだと言ってるのはこっちだwwww

>また捏造か。>>661で「信夫が書いてる意味は軍令として発布されない軍律(公示を要さないもの)があるとしか読み取れないと書いてるだろ。
軍令として発布されない軍律は軍令なのか?それが単に軍律であると主張するなら俺の主張する
>>632「軍律そのものは軍令ではない」と言うことになるだろww

>すり替えるなよ。こっちの主張は、「中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法」です。一貫してそう書いてます
アホwww軍令には国内法であるものと単に軍の命令であるものが存在することも知らないのかwww
719日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:02:33 ID:q5KMUM+/
>>717
軍令として発布しない軍律と言う物が存在するのですか?
実例を挙げてください
720日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:06:27 ID:RlI9YuKp
>>715
>まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
>>716
>まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
>>717
>そもそもは顔文字の「中支那方面軍軍律は国内法ではない」に対しての反論で、お前が勝手に横槍を入れてきただけだろ。

>少しおかしいと思うが軍令として発布しない軍律は法ではないから国内法と言えないのは確か。そういった意味で軍律=法
>とは厳密には言えないと言っているのだろう。しかし中支那方面軍軍律は軍令として発布されているので国内法です。

さて、まとめて答えてやるが「軍令」が全て国内法とは限らないことが明らかになったわけだが。
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか証明義務があるな。

>お前の引用先であるWikiを見ても「発簡区別番号符」から外れているものは法としての軍令ではないと何処にも書か
>れてないんだけど。また自己解釈ですか。陸軍として発布する軍令も法だし方面軍として発布される軍令も法ですよ。
では、こう言い換えてやろう。国内法の軍令では「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。

それ以外の書式には触れられていないから自由に変更・設定していいとか小学生レベルの言い訳をするんだろうがww
721日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:10:17 ID:y8vYyizt
>>700
> マイク・ホンダは、日系だよ。
ダウト。中国系アメリカ人ですがw
> ワシントンポストやニューヨークタイムズなど、世界のマスコミが批判している。
お前の世界はアメリカだけかw
722日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:12:47 ID:RlI9YuKp
>中段と下段の文章に論理的な繋がりがないから意味不明と言っている。「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、
>軍律は軍令と関係した存在である事が全く無い事にはならない。

俺の結論は「したがって、軍律は軍令ではない。」だから、お前の主張は筋違いだろ。正しくはこう書くべきだろww

【バカの主張「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、軍律は軍令ではない事にはならない。】

軍律は軍令と無関係に存在するのに何で軍律は軍令だといえるんだwww

>何で信夫が「然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の」と書いてるのに質問が軍令なんだよ。馬鹿だろ。
お前が中支那方面軍軍律は軍令と言ってるからだろ。馬鹿だろ。

で、>>669には反論が無いようだが認めたということでいいなww
>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? (中略)
>それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。
つまり、中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していないでFAだなwwwwwwwwwwwwwww
723日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:13:44 ID:QJn0uTz+
>>707
>0点。然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
>バカに付ける薬はありませんなwwwwwwwwwww

後段の「審問」は前段にかかってます。馬鹿に付ける薬はありませんね。

>上記のとおり、お前が然れども=反語を理解していないだけwww

反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。

>では、その根拠を示せwwどうやって選別したと思ってるんだww

兵民分離査問前にまとな選別なんかしてませんよ。また憲兵が投降兵を取り調べている写真でも出すんですか。

>然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。

反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。

>お前の主張がが信夫先生の説を否定していると言ってるんだけどww

だからどこが否定している事になるのか具体的に書いてみなよ。裁判において審問すると裁判と審問は同じ意味に
なるのか?相当な馬鹿ですね。日本語読めますか?

>すべきと國際慣習法規上禁ぜらるる所は全然違いますねwww

すべき事を行わなかった場合は國際慣習法規上禁ぜらるると立作太郎は言ってますね。
724日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:15:33 ID:QJn0uTz+
>>708
>いや、審問自体はしていたんだから、問題が有ったとしても違法な処刑じゃなくて違法な審問でしょw

証拠プリーズ

>>709
>主部@:凡そ戰時重罪人は、
>述部@:軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
>接続語:然れども
>主部A:全然審問を行わずして處罰を爲すことは
>述部A:現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ

上記は主部と主語、述部と述語を間違えている例ですね。
725日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:19:21 ID:3uY8RBYS






          それは

          ひょっとして

          ギャグで言っているのか?






726日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:22:47 ID:RlI9YuKp
>>723
>後段の「審問」は前段にかかってます。馬鹿に付ける薬はありませんね。
然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
と言う俺の主張に対してその返事は何だwwww日本語能力ゼロだなwwww

『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然<<<<<<審問>>>>>を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

>反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。
ではその例文を「然れども」を使って作成せよ。

>兵民分離査問前にまとな選別なんかしてませんよ。また憲兵が投降兵を取り調べている写真でも出すんですか。
「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とはwwwお前の主張はこうあるべきだろ
【兵民分離査問前に全然審問なんかしてませんよ。】

>だからどこが否定している事になるのか具体的に書いてみなよ。裁判において審問すると裁判と審問は同じ意味に
>なるのか?相当な馬鹿ですね。日本語読めますか?
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?

>すべき事を行わなかった場合は國際慣習法規上禁ぜらるると立作太郎は言ってますね。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
と、書いてあるんだけどww
727日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:23:28 ID:RlI9YuKp
>>724




          それは

          ひょっとして

          ギャグで言っているのか?




728日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:28:16 ID:3uY8RBYS
主語述語は単語単位
主部述部は文節単位

↓ ところが馬鹿の手にかかるとこうなるw

主語述語は文節単位
主部分述部は文単位
729日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:52:09 ID:vHrzy0ia
>>719
>軍令として発布しない軍律と言う物が存在するのですか?

七六九 然るに占領地には別に軍律なるものがある。軍律は軍令又は陸海軍刑法とその性質を異にする。軍令は
陸海軍の統帥に関し勅定を経たる規程で、公示を要するものは特定の方式を履みたる上官報にて公示する(明治
四十年九月軍令第一号、第一条乃至第三条)。

つまり公示を要しない軍律も在るという事。無知乙。
存在しないのは【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布】する事。

>>720
>さて、まとめて答えてやるが「軍令」が全て国内法とは限らないことが明らかになったわけだが。

軍令は全て国内法ですが。軍律は全てが国内法ではありません。つか一つ一つに答えろよ。逃げるんですか?ウジ虫君。

>お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか証明義務があるな。

大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。

>では、こう言い換えてやろう。国内法の軍令では「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
>陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。

あらゆる軍令には必ず上述の発簡区別番号符が付くという学説プリーズ。
730日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 23:59:34 ID:vHrzy0ia
>>722
>俺の結論は「したがって、軍律は軍令ではない。」だから、お前の主張は筋違いだろ。正しくはこう書くべきだろww

軍律=軍令でないのは当たり前だがやっとそこに辿り着いたわけ?

>軍律は軍令と無関係に存在するのに何で軍律は軍令だといえるんだwww

軍律は軍令と無関係に存在し得ると言ったのはお前だ馬鹿。

>お前が中支那方面軍軍律は軍令と言ってるからだろ。馬鹿だろ。

質問の体を成してないんだよ馬鹿。

>つまり、中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していないでFAだなwwwwwwwwwwwwwww

軍律=国内法と誰が主張してんだよ。また誰も言って無い事に一人で反論してたのか。馬鹿じゃね。
こっちの主張は中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法


731日出づる処の名無し:2010/10/07(木) 00:02:22 ID:6jRTC5IV
>>729
>軍令は全て国内法ですが。
だから、根拠を出せと言ってるんだwwwこちらはwikiではあるが、軍令は国内法と単に軍の命令があると根拠を出してるだろww

>つか一つ一つに答えろよ。逃げるんですか?ウジ虫君。
証明義務から逃げ回っているのはお前だろwwwwww
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww

>大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
では、その大本営令を提示せよ。

>あらゆる軍令には必ず上述の発簡区別番号符が付くという学説プリーズ。
バカwwww俺は
【国内法の軍令では】「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。

とwikiに書いてあると言ってるんだけどwwww自分は何の根拠も出さないくせに「学説プリーズ。」とはww
では、先に俺が質問したことに学説をもって答えろよwww
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww
732日出づる処の名無し:2010/10/07(木) 00:09:04 ID:6jRTC5IV
>軍律=軍令でないのは当たり前だがやっとそこに辿り着いたわけ?
中支那方面軍軍律は軍律であり軍令と主張しているバカがいるのでなwww

>軍律は軍令と無関係に存在し得ると言ったのはお前だ馬鹿。
それのどこが間違えてるんだwwww

>質問の体を成してないんだよ馬鹿。
軍令は憲法上に謂ふ所の命令ではない。YesかNoか。と聞いてるんだがww
何が【質問の体を成してないんだよ馬鹿。】だwww

>こっちの主張は中支那方面軍軍律は【軍律であり】軍令であり軍令は国内法
主張するのは勝手だが、未だに何の根拠の提示も無いぞww


661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/06(水) 02:02:59 ID:vHrzy0ia
それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。
733日出づる処の名無し:2010/10/07(木) 00:19:33 ID:BzHSfQ4m
>>726
>然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
>と言う俺の主張に対してその返事は何だwwww日本語能力ゼロだなwwww

だから反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんでしょ。

>ではその例文を「然れども」を使って作成せよ。

バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ。然れども勿体無いからもっと食べよう。

>「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とはwwwお前の主張はこうあるべきだろ

あんたが「では、その根拠を示せwwどうやって“選別”したと思ってるんだww」と聞いてるんでしょうが。

>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。

だからそれのどこが信夫氏の見解を否定している事になるのか具体的に書いてみろと言っている。

>然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>と、書いてあるんだけどww

だからどこで審問せよと立作太郎は言ってるんですか?どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?日本語読めますか?
734日出づる処の名無し:2010/10/07(木) 00:35:55 ID:6jRTC5IV
>>733
>だから反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんでしょ。
>バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ。然れども勿体無いからもっと食べよう。
お前の脳内では「お腹いっぱい=まだまだもっと食べられる」なのかwwwwww
普通、「お腹いっぱい=もう食べられない」だろwwwwやり直せwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>あんたが「では、その根拠を示せwwどうやって“選別”したと思ってるんだww」と聞いてるんでしょうが。
バカwwその前にお前が>>704で>いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、
と言ってるのに急に「まともではないが選別をしていた」に変化していることに突っ込んでいるんだよwwwww
それとも審問せずに選別していたと言う主張ですかww

>だからそれのどこが信夫氏の見解を否定している事になるのか具体的に書いてみろと言っている。
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?

ループしてるのではっきりさせるために質問だがお前は>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」に対し
肯定しているのか反論しているのか答えろ。必ず以下の書式を使用するように。

「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」は「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」を(肯定又は反論いずれか選択)している。

>だからどこで審問せよと立作太郎は言ってるんですか?どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?日本語読めますか?
誰が審問せよと言う部分を問題視してるんですか?慣習法違反の方を問題視してるんですけどwww
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
と、書いてあるんだけどww
735日出づる処の名無し:2010/10/07(木) 00:40:23 ID:Up7s/cc7
>>731
>だから、根拠を出せと言ってるんだwwwこちらはwikiではあるが、軍令は国内法と単に軍の命令があると根拠を出してるだろw

大日本帝国憲法下の国内法の種類:皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院規則

で、Wikiのどこに「軍令は国内法と単に軍の命令がある」と書かれてんの? 軍隊の命令と規則であり、20世紀前半の日本にあった法形式
と読めるんだが。

>お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww

出してるだろ。つ>>729
 大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。

>では、その大本営令を提示せよ。

大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号)
第1条
 天皇ノ大纛下二最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
 大本営ハ戦時又ハ事変二際シ必要二応ジ之ヲ置ク
第2条
 参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚二長トシテ帷幄ノ機務二奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的二稽へ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス
第3条
 大本営ノ編制及勤務ハ別二之ヲ走ム

>とwikiに書いてあると言ってるんだけどwwww自分は何の根拠も出さないくせに「学説プリーズ。」とはww

全部答えてますが。何も答えず出すソースはWikiの自己解釈。学説もまともに読めず、引用はトリミングしまくり。
まともな反論が出来ずに逃げ回っているのはお前。喚いてるだけの負け犬が。
ファルージャの無抵抗イラク人射殺されるが米兵は無罪と貼り続けていた馬鹿だろ。
736日出づる処の名無し
>>735
軍令
@.軍令 - 軍隊の命令と規則。
A.軍令 - 軍の作戦行動に関する業務。軍政の対義語。
B.軍令 - 20世紀前半の日本にあった法形式。本項で詳述。

>で、Wikiのどこに「軍令は国内法と単に軍の命令がある」と書かれてんの? 軍隊の命令と規則であり、20世紀前半の日本にあった法形式と読めるんだが。
だったら分けて書く必要が無いだろwww

>大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
>大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号)
第1条
 天皇ノ大纛下二最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
 大本営ハ戦時又ハ事変二際シ必要二応ジ之ヲ置ク
第2条
 参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚二長トシテ帷幄ノ機務二奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的二稽へ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス
第3条
 大本営ノ編制及勤務ハ別二之ヲ走ム

へえ、これのどこが中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たす根拠なのwww
大本営令自体は「軍令第○号」の形式に沿ってるから国内法上の軍令であることはわかるが、中支那方面軍軍律との関係は?
【国内法の軍令では】「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。

>全部答えてますが。何も答えず出すソースはWikiの自己解釈。学説もまともに読めず、引用はトリミングしまくり。
>まともな反論が出来ずに逃げ回っているのはお前。喚いてるだけの負け犬が。
全部答えててなんで今頃大本営令が出てくるんだwwしかも中支那方面軍軍律との関係も未だ不明だしwww

>ファルージャの無抵抗イラク人射殺されるが米兵は無罪と貼り続けていた馬鹿だろ。
知らんがな。