【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】110次資料

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532日出づる処の名無し
>>507
>一体どこをどう読めば ”したがって裁判が必須になります” なんてチン解釈が出てくるん?・・・(笑

犯罪者の刑罰を裁判で決めるのは法の一般原則ですから当たり前の話なんですがね。

「平和国家と戦時法規」色摩力夫 国際法学者 『国民のための戦争と平和の法』総合法令 1993年 P318-319
 以上、戦時法規の啓蒙がいかに重要であるかということと、特にわが国では、不幸なことに全く欠けているので、
 今や焦眉の急であることを種々説明してきました。最後に、各国の啓蒙ぶりをうかがわせる例として、スイスの
 場合のごく一端を紹介しておきます。
 (略)
 その中に、「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所があります。われわれ日本人にも、戦時法規の原則
 のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となることと思います。ここでは、その邦訳版から引用してお
 きます。ただし、本書における用語例に合わせて多少の修正を施してあります。
 戦時法規
 戦争そのものは、戦時法規よって規制される。
 (略)
 四、住民は、捕虜に対して敵意を表す行動を決して行ってはならない。いかなる立場の下でも、傷病者は、たとえ
 敵であっても助けねばならない。これに反して、スパイ、【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者
 は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。

これは『国民のための戦争と平和の法』の色摩力夫パート(本自体は小室直樹との共著)の最後の章の最後の
一節なんですが、「戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となる」として紹介している
のは、スイス法務警察省編集の『民間防衛』という本なんです。この本はスイス全国の家庭に配布されています。
色摩力夫が本の最後の一節に選んだ戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに大いに参考となる本
に、はっきりと【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】
と書かれています。あなたの様な素人にも判るように、犯罪者の刑罰は裁判で決めるという法の一般原則について
一般人にも判るよう具体例を挙げて書かれていますね。それも、色摩力夫自身が用語を修正した後の文章がこれ
です。どうやら無知である事が根拠の様ですので、あまり知ったかぶりしない方がいいですよ。