897 :
日出づる処の名無し :2010/09/27(月) 18:17:19 ID:W/L2t5aI
日本語の文章になってないと思われますが…
898 :
1 :2010/09/27(月) 18:17:29 ID:Z1Bb03ux
>>897 つうかおじいちゃんは「事後法」が電子辞書に載っているなんて考えなかったんだろうかね?
事後だから古い法律とか物を知らないにも程がある
900 :
日出づる処の名無し :2010/09/27(月) 21:23:26 ID:W/L2t5aI
>>899 肯定派「仕様」の電子辞書には「ウヨク的用語」は全て抹殺されてると思われますw
>>901 つまり、中国様に逆らったんだから永久に人権侵害を受けるのが当然の報いだ
そういうことなんですね?
>>902 >
>>901 > つまり、中国様に逆らったんだから永久に人権侵害を受けるのが当然の報いだ
>
> そういうことなんですね?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#210】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「奴らは賠償金目当てで日本で裁判起こしてるんだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
中国政府は1972年に日中共同声明で請求権を放棄しており、請求した事実はありません。
個人的に求めた中国人はいますが、南京大虐殺を軽視または無かったなどと歴史修正主
義的な日本側の発言に対して再確認の意味で裁判で日本国に謝罪を求めました、しかし
謝罪要求だけで裁判を起こすことはシステム上不可能なので不本意ではあるが賠償請求
もセットで裁判を起こしたことはあります。日本国民に金目的で裁判を起こしたと誤解され
ることを嫌い、これが謝罪のみで裁判を起こそうとし、それが叶わず賠償請求もしなければ
ならなかった事情です。その心痛は察するに余りあるものがあります・・・ok
904 :
< :2010/09/28(火) 00:59:59 ID:SUyLNjJH
>>851 >>855 また不眠症と戦いながら ”言い訳(=自己解釈探し)” か?w 一息つく暇はね〜ぜ♪・・・(・∀・)
・*:.。..。.:*・゜*・ ”壊れた団塊僕ちゃん・ミニチュアkouie” の勘違いを曝し上げ・・・ *・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
551:ハーグ陸戦条約で書かれてなくても法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須と
言っているんだがw法の一般原則は国際法の法源ですよw
●当初、ミニチュアkoueiは ”法の一般原則” が ”国際法の法源になる” と勘違いしてますた♪・・・(・∀・)
恥ずかしすぐるワ〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
下記見解文より法の一般原則が国際法の法源となるワケでは無い事が判明♪ あえなく自爆しマスたwwww
■『現代国際法講義 杉原高嶺 有斐閣』
法の一般原則が国際法の独自の法源をなすかどうか、学説上はいまだ定説はない。
■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
責任概念に関する「法の一般原則」の形成
PCIJ は、主に1920年代を通じて、第1次世界大戦をめぐる様々な戦後処理裁判に尽力し
た。また、以前の国際仲裁裁判ほどの直接的な引用を避けつつも、PCIJ において国内私法
原則は比較的多く援用されている。ただし、これらの諸原則も明示的に「文明国が認めた法
の一般原則」として適用されてはいない。
■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
裁判所についても、自らの権威を保つためには裁判の公平性と予測性を確保しなければならず、
あえて曖昧な印象を与えかねない「法の一般原則」の適用を避けてきたと考えられる。こうして、
戦後のICJ の実務において、「文明国が認めた法の一般原則」は次第に裁判準則としての適用
場面から次第に遠ざかることになった。
905 :
< :2010/09/28(火) 01:01:28 ID:SUyLNjJH
>>851 >>855 もう一個オマエの ”無残な日本語力” を曝し上げにしてやるよ♪・・・(・∀・)
@【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
34:さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為
の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
↓↑ ↑↓ ↑↓
A【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】115次資料
706:段落ちするまでは一つの主題だから、この便衣兵は4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合
以外を指してるのが判るでしょ。便衣兵を捕らえたら必ず裁判をしなければならないって誰が言ってんの?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●敵対行為が有ろうと無かろうと、便衣兵を ”捕らえた” 場合は裁判が必須だったのではなかったのですか?♪・・・(・∀・)
906 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 01:39:09 ID:dVWVTJnj
歴史学会、国際法学会で南京大虐殺の便衣兵の殺害は、合法というのが定説なのか。 定説ならば、その証拠を見せろ。
>>906 >116
>「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
> 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
> りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
>483
>「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395
> 斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるのみならず、條文に
>『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たる
>ところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於てのみに
>限らるるのである。
>隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、
>敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>863
>「非交戦者の行為としては、その資格なきになおかつ敵対行為を敢てするが如き、いづれも戦時重罪犯の下に、死刑、
>もしくは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である」
>(信夫淳平著「上海戦と国際法」125ページ)
>>859 >●これって、”法の一般原則に反すれば国内法違反になる” と書いてるんじゃねーの?♪・・・(・∀・)
書いてないですね(笑) 日本語読めますか? もう一度全文貼りましょう。
116次403 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/21(火) 12:56:36 ID:jWyvwq5Z
法律ではないから国内法違反にはならないという主張は、法の概念や仕組みを知らないど素人の主張と言わざる
を得ないw おそらく法律のみが法といった誤った認識を基にしているが故の主張だろうが、あまりにも常識を知ら
な過ぎるw さらに、辞書に書いてある様に違法とは具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう
のだから、具体的な条文がなくても法の一般原則に反すれば違法と言えるわけw そんな事も知らねーのwww
法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか、国内法の原則であり、かつ「条約」(裁判所規程)によって裁判
規準にされたものかは学説上はいまだ定説はない。国際法説と国内法説が並存するのだから肯定派は「違法」としか
書いてないわけです。しかし法の一般原則は国際法の独自の法源であるとした説が有力であり、国際司法裁判所の
適用法規にもなっているので、法の一般原則は国際法の法源であると言えたとしても、法の一般原則は国内法の原則
でしかないと言い切る事はけっして出来ないわけです(笑)
http://homepage2.nifty.com/basso_continuo/lecture/international_law/resume02.pdf http://ameblo.jp/death-death-anyway/entry-10318682613.html
>>860 安全に論破されているのに往生際が悪いですね(笑)
>"法的根拠を提示するのが法の一般原則" ではないのですか?♪・・・(・∀・)
法の一般原則の具体例の中に“法的根拠の提示”は在りません。具体例・エストッペル(禁反言)
・信義則(信義誠実の原則)・国家責任発生の原則。既に
>>402 で論破されてますよ(笑)
>”法律でないのは無視しても違反” となった事例を出してみ?出来るもんならなぁ〜♪・・・(・∀・)
動揺しているのは判りますが日本語で書いて下さい。「”法律でないのは無視しても違反”となった事例」では日本語
になってません。「”法律ではないのに無視したら違反”となった事例」ですよね。既に書いてあったしょう。噛み砕いて
説明しないと判りませんか(笑) 道路交通法施行令・道路交通法施行規則を無視すれば違反です。それぞれ政令・
省令であって法律ではないが無視すれば違反切符を切られるし違反点数も付きますが(笑) 法律のみが法といった
誤った認識でいたのが致命的ですね。政令も省令も軍令も法形式の一つです。既に
>>403 で論破されてますよ(笑)
>”中支那方面軍軍律は国内法” ではありませんが何か?♪・・・(・∀・)
中方“軍令”第一号中支那方面軍軍律は軍令なので国内法であると既に
>>641 で論破されてますよ(笑)
>>861 >文明諸外国各国で ”軍隊が捕らえた戦争犯罪者に対しては裁判が必須” との国内原則が存在しなければ
>”法の一般原則” である事にはなりません♪
法の一般原則
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)
を回避するために裁判準則として導入された。
適用法規が不存在でも不明瞭であっても裁判不可能を回避するために導入されたのが法の一般原則であり、明文化
されたものではありません。言ってみれば文明国の自然法です。日露戦争の時代から軍事法廷が行われていた事から、
法の一般原則は日露戦争時には既に裁判準則になっていた事が判りますね(笑) 因みに”軍隊が捕らえた戦争犯罪者
に対しては裁判が必須”では正確ではありません。”捕らえた戦争犯罪者を処罰する場合には裁判が必須”と肯定派は
書いてます。
>>904 トリミング乙です。下記見解文により法の一般原則が1920年から国際法の法源となっていた事が判明♪
肯定派に教えてもらった福王守教授の見解を必死でトリミングしてみたが、やはり自爆した様です(笑)
「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守
第2節常設国際司法裁判所規程第38条の3
(1)法律家諮問委員会の審議と「法の一般原則」の導入
さて、1920年に設立された国際連盟は、第一次世界大戦の処理と戦後社会の構築を目的とした、
世界初の常設的な国際平和機構である。また、連盟規約第14条を通じて理事会の権限下で設立
された「常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice ; PCIJ)」はまた、国際法
を厳密な適用法規とする世界初の国際的な司法裁判所となった。そして、連盟理事会の任命を受
けた10名の「法律家(諮問)委員会(the Advisory Committee of Jurists)」によって、裁判所の設立
条約たる裁判諸規程が設置されたのである。ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた
私法原則は、規程第38条の3において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定
として認められるに至った。
・・・結局、これらの委員会の討議を考慮してルートが修正案を提出することになり、彼がフィリモーア
と協議して作った修正案が委員会で採択されることになった。その結果、誤解を招くおそれのあった
「法的良心」及び「国際法の」という語が省かれ、「文明諸国で認められた法の一般原則(the general
principles of law recognized by civilized nations)」という表現に改められたのである。この草案は、
法律家委員会によって採択された後に国際連盟の理事会と総会の審議に付されたが、いずれに
おいても根本的な修正はなく、そのまま裁判所規程に採用された。
肯定派ってのは、結局、無知で適当なんだなw
912 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 06:55:51 ID:dVWVTJnj
便衣兵殺害が合法というのは、東中野というのが言っている説だ。 しかし、学会では相手にされてない。 トンデモ説を必死になって主張しても仕方がないだろう。学会で相手にされてないのに。
>>912 トンデモ説の根拠が
東中野が言っているから(てか、東中野の説じゃないしw)
というのは根拠になっていない
定説じゃないからトンデモ説だという断定も論理的ではない
>>910 ハイハイ、必死のトリミング乙w
法の一般原則が存在する事と、それが法源として有効である事は関係ありませんw
国際法の法源
ttp://itl.irkb.jp/il/gLawSource.html 法の一般原則
法の一般原則とは、国際司法裁判所規定によれば、「文明国が認めたほうの一般原則」ということであるが、換言すると、法体系の異なる諸国間でも共通に認められている国内法の原則をいう。
例えば、信義誠実の原則・黙認の法理・禁反言の原則といったものがそれにあたる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、一部の論者の中には、国際法上の一般原則だという者もいるが、単にどちらが正しいという問題でもない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
国際司法裁判所は、条約法と慣習法の欠缺を補完するために用いている。
衡平と善
衡平と善は国際司法裁判所規定38条2項に規定されていて、国際法においては「正義」と同義で使用される。
当事者間の合意がある場合にはこの原則により、裁判することが可能となるのである。
近年、国際法における衡平の意味は、二つの文脈で論じられている。
第一は、国家間の海洋境界画定への衡平原則の適用である。
第二は、豊かな国と貧しい国の間で、公正な富の分配が行われるための、新国際経済秩序への衡平原則の適用である。
これらは法の一般原則として考えられる場合もある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかし、倫理的価値基準の異なる国際社会においての適用は実質的に困難な場合が多く、
法源としての役割がそれほどあるかは疑問とされる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>912 さらにいうと、合法説は、南京問題小委員会の総括でも取り入れられている。
また、中国側の責任について、日中共同研究にも取り入れられている。
既存の定説は覆されつつあるよ。 辞書に犠牲が拡大した責任は中国軍にあるって書いてないでしょw
『法の一般原則として犯罪者を処罰する為には裁判が必須』w 便衣兵は民間人を装った兵士w 逆に言えば「武装した民間人」と誤認されて当然w つ>871w >禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、自己の言動(表示)により他人をしてある事実を >誤信せしめた者は、その誤信に基き、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他人に対し、それと矛盾した >事実を主張することを禁ぜられる、という法原則をいう。「禁反言の原則」「エストッペルの法則」とも呼ばれる。 >483 >「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P395 > 斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるのみならず、條文に >『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに至らずして單に敵軍の侵入地たる >ところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるるのは敵軍の接近するといふ程度の所に於てのみに >限らるるのである。 >隨つて占領地に於ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、 >敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきものとなる。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 国際法 wikipedia- 基本原理 国際法秩序は、その根底に、一般原則(General Principles; les principes ge'ne'raux)を有する。 これら一般原則を基盤として、またその内容を具現するために、各種条約及び慣習法規が存在しているといえる。 それは、国際司法裁判所規程38条(c)の「文明国が認めた法の一般原則」(les principes ge'ne'raux de droit reconnus par les nations civilise'es; General principles of law recognized by civilized nations) として発現していると考えることができる。 「法の一般原則」は、各国の国内法に共通に見られる法原則のうち国際関係に適用可能なもの、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ あるいは、あらゆる法体系に固有の法原則として、一般的にとらえられている。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
917 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 09:54:32 ID:EJNu7JGF
>>910 文明国が認めた法の一般原則の前に「私法」という字が見えるのは私だけでしょうかwww
前々から思ってたのですが、この方は学校に行ってなかったのでは?w
918 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 10:03:48 ID:dVWVTJnj
日中共同研究の研究者は、全体的に保守よりといわれている。 安部内閣がこの研究を進めたのである。 これが学会を反映しているわけではないだろう。
919 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 11:58:44 ID:EJNu7JGF
>>910 独自解釈ばかり曝してる肯定派さんw
「私法原則」は法の一般原則とする…が正しい解釈だと思いますけどw
引用箇所を間違えたのですか?w
ここ数週間の間に被害者数が増量サービスされるだろう
>>918 だから、保守とかくだらねーこといってたら
どちらが定説かは不毛で意味がない
重要なのは内容なんだから無意味なコピペはやめような
つうか今年一年革新というかアカの屑で薄汚さ見せつけられたら 保守である方が余程信頼できるだろ
923 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 14:30:42 ID:dVWVTJnj
保守的な学者ばかり選んだのは、安部だ。 文句言うなら安部に言え。
ばれるまで30万で騙す気満々だったクサヨ学者を外すのは当然の話 この期に及んで20万まで水増ししようとしている笠原など万死に値する 20万の証拠など何も無いんだぜ
925 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 14:43:29 ID:dVWVTJnj
日本国内の主要な百科事典、歴史事典はすべて15万以上とか20万になっている。 2万とか4万も相手にされてないということだ。 何十万人という歴史家、歴史教師、歴史愛好家は、それを支持しているということだ。
>>925 遺跡捏造事件の時も同じだったがw
主要な百科事典、歴史事典に書かれ、何十万人という歴史家、歴史教師、歴史愛好家は、それを支持していたがw
しかし、事実は全く異なっていたなw
『広辞苑』は「一度登録した単語は財産のため削除をしない」という方針だったが、捏造が発覚したため第六版で削除されている。
所詮、肯定派ごときの主張の根拠など、その程度のシロモノでしかないという自爆乙w
927 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 16:02:21 ID:dVWVTJnj
>>926 >遺跡捏造事件の時も同じだったが
たったひとりしか発掘したことがなかった石器事件と多数の証人、証拠がある
南京大虐殺を比較する、言論チンピラ、言論ゴロツキ。
>>927 >多数の証人、証拠がある
でも還暦事典馬鹿の出すコピペには何も書いてないな(笑)
証人がいたら"大虐殺"じゃないじゃんw
え?多数の証拠など有ったか? 昔は沢山あったけど、悉く捏造だとばれて今は皆無だよね
>>927 >多数の証人、証拠がある
ならば、その鉄証の一つでも出して味噌
>>927 多数の証人、証拠ねえ〜w、こういったヤツの事かw
「捏造された物でも証拠は証拠だ!」とでも言い出しそうだなw
↓
>2
>●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
>
>・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
>・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
>・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
>・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
> カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
>・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
> 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
>・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
> 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
>・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
> により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
>・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
> と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
> するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
>・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
> しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
>
>その他
>秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
>鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
>ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
>
>●捏造が確認されている史料・報道
>紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
933 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 16:37:38 ID:dVWVTJnj
ネットで探せば、証拠は無数に出てくる。 証拠は、刑事訴訟法では、人証、物証、書証にわかれる。いろんなものが証拠になる。 自分で探せ。乞食、ニート、万引き犯。
>>933 > ネットで探せば、証拠は無数に出てくる。
ネットはいいからお前の店に並んでる本でも出せよ(笑)
>>933 捏造が多すぎて、南京の証拠は真贋を証明しないといけないんだよ
特に民間人虐殺の証言や証拠で証明された物は皆無です
936 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 17:01:37 ID:dVWVTJnj
南京大虐殺は、最高裁などの司法でも認められている。 証拠の価値判断のプロが認めているの。 ニートごときが何を言う。ゴキブリのように、コンビに付近をうろついていればいいのだよ。 歴史家きどりはやめろ。こっちが恥ずかしくなる。
>>936 裁判所に歴史的事実を確定させる権限などありませんが何か?
>>935 肯定派は、民間人の殺害なんか全く出てこないものだから、あきらめて「捕虜の殺害」に方針変更しただけだしなw
ただ、調べれば調べるほど便衣兵には捕虜の資格がない事が明らかになって、「軍人が死んだのが虐殺」という頓珍漢なことしか言えなくなっているw
単純に『日本軍が大戦果を挙げて勝っただけ』でしかないw
どちらにせよ南京事件とは『死んで当然の軍人が死んだだけ』w
>>936 >コンビに
とりあえず落ち着け(笑)
送信前に校正くらいしろよ(笑)
>>936 で、プロが証明した民間人虐殺の証拠って具体的に何ですか?
恥を知るプロは民間人虐殺の証明はとうに諦めていますよ
つうかお前何も知らないから具体論出せないだけだろ
それで逆ギレした振りして全部俺らに丸投げ、悪質な詐欺行為だわ
941 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 17:16:45 ID:dVWVTJnj
証拠の価値をどう判断するかは、裁判官はプロである。
942 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 17:17:52 ID:dVWVTJnj
裁判官の判断と歴史家の判断は一致しているということ。
943 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 17:21:30 ID:dVWVTJnj
もういい加減に諦めろ。 俺が子供のころの1960年代から、事情はまったく変わってない。
>>943 呆れた、お前は何も知らないんだな
子供の頃から変わっていないのは世間の事情じゃなくて
お前の頭の中身だけだw
945 :
日出づる処の名無し :2010/09/28(火) 17:31:51 ID:EJNu7JGF
独自解釈ばかりを曝してた肯定派さんw どうされたのですか? 元気がないですよw
946 :
日出づる処の名無し :
2010/09/28(火) 17:38:03 ID:dVWVTJnj 肯定派とか否定派とか、歴史家でもないのに。 恥ずかしくないのか。ニーとはニートらしく、コンビニで遊んでろ。