>>686 明文は確かに存在しないだろwww
全て推測に過ぎないんだよwww
一方、軍法会議はあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関
43条以下では占領軍が占領地に於いてできないことが列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律により処断する権利を有すると<<<<<考えられる。>>>>>
11条の規定は、その漠然さ故に拡大解釈されてきた歴史があるが、本来は軍の作戦行動を指揮する権限を統帥権といい、これは政治が軍の作戦指揮に介入はしないという常識的な意味を有するにすぎない。
軍律の制定と軍律法廷の設置は、軍の自律性に由来するものであるから、統帥権条項に根拠を置くものと<<<<<考えられた。>>>>>
688 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 14:46:31 ID:2JaOUYgj
南○大虐殺の犯人は国民党
689 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 15:35:25 ID:3qm7o6J9
南京大虐殺は完全に中国のでっちあげで
日本からODAをせしめたり領土問題などの
外交を有利に進める為のカードに使っています
690 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 15:39:17 ID:bZsDz+H2
独自解釈ばかりを曝してる肯定派さんw
軍令違反は軍法会議判決にて確定しないかぎり「違反があった」と認定することはできませんよw
あなたがここでいくら喚いても「軍令違反」とすることはできませんよw
691 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 16:03:03 ID:xpcNC8lA
下は、「歴史学」。事実についての学問で、法についての学問ではないぞ。
歴史学(れきしがく) [ 日本大百科全書(小学館) ]
われわれが「歴史」というとき、それは過去に起こったなにかできごとをさしている。しかしそれはいまはもうない。それについて書いたものがあるだけである。その記述によって過去の事実を知ろうとする。それが歴史学である。
虐殺を不法殺害と定義した以上 法律の問題に入り込まざるを得ない
議論についていけてない馬鹿は黙れw
693 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 17:26:26 ID:xpcNC8lA
出発点から間違っている。法律用語でない「虐殺」に
法律で挑もうとしていることが、そもそも間違っている。
>>693 「虐殺」というあいまいな言葉を使って、南京事件を宣伝した馬鹿ヒダリ学者が
虐殺だから不法だろうという本末顛倒なうすっぺらい主張をして
墓穴を掘ったという顛末
>>694 ここに来る屑の主張は「不法殺害」処か「不法に裁判所で審問を行わなかった罪」らしいよ
もう、ここまで微罪になると、仮に有罪でも「ごめん」で済むレベルw
696 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 18:19:09 ID:xpcNC8lA
言葉は、一般の用語にしろ、法律用語にしろ、曖昧なものである。
押尾学の「致死」は、判例では8割か9割の確率で助かる場合を放置した場合、
ということだ。8割か9割というのが曖昧。誰が、8割か9割と認定するのかも
決まってない。だいたいでいいのだよ。だいたい。
「虐殺」は普通使う言葉だから、厳密性など求められないの。一つ一つの言葉ではなく、
論文全体でイメージが、出来上がればいいのだよ。
>>696 だいたいで他人を人殺し呼ばわりする還暦リストラ辞典馬鹿w
698 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 19:24:14 ID:xpcNC8lA
「虐殺」という言葉が不適当であれば、世界でそういう声が出てくるよ。
しかし、現実には世界から南京大虐殺などの日本軍の犯罪行為を
過小視する日本政府などを批判する声があがっている。
>>698 >現実には世界から南京大虐殺などの日本軍の犯罪行為を
>
> 過小視する日本政府などを批判する声があがっている。
正確には世界中の中国人ならびに中国系からだけなw
700 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:10:34 ID:xpcNC8lA
マイク・ホンダは、日系だよ。
ワシントンポストやニューヨークタイムズなど、世界のマスコミが批判している。
批判するのはいいんだけど
証拠がでてこないんだよ ヒステリックに批判しても、何の痛痒もない。
おかしいことだね
702 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:27:44 ID:xpcNC8lA
「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書
昨年7月以来現在までの間に、アメリカ、オランダ、カナダ、EU,フィリピンなどの議会におい
て、「従軍慰安婦」問題につき日本政府の公式の承認と謝罪、賠償、歴史教育などを求める決議が採択
されました。
さらには5月の国連人権理事会で、フランス、オランダ、韓国、北朝鮮などの諸国が「従軍慰安婦」
問題で日本政府に前向きな対応をとるように求めました。
しかし、日本政府は未だに「従軍慰安婦」問題の真相を究明する誠意を欠き、被害にあった女性た
ちに対し公式の謝罪もせず、充分な賠償も全く棚上げにしたまま、教科書からその記述を消し去り、
責任ある対応をしていません。その恥ずべき態度には国内外でひろく批判の声があがっております。
政府においては、平成5年の河野洋平官房長官の談話などと矛盾しないように、さらに「従軍慰安
婦」問題の真相究明を行い、陳謝し、賠償責任を果たし、学校で教えることで、各国の被害者の尊厳
回復に努め、誠実な対応をされることを強く求めるものであります。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
2008年6月25日
清瀬市議会
703 :
日出づる処の名無し:2010/10/06(水) 20:33:38 ID:cWMD/4Hq
たしかに、日本政府はいわゆる「従軍慰安婦」問題に関して、
もう一度真相をきちんと調査する必要があるね。
安部首相が国会で何か言いかけて、批判を受けて全面敗北したのなんか、
今回の船長釈放に匹敵する大醜態。右翼の諸君は何で「切腹しろ」って
言わなかったんだろう?w
>>650 >後段は慣習法違反用要件。では、前段はどうでしょうwwwwwwwwwwww
慣習法違法要件は前段にかかっているのは判りますが何か?
>裁判所は関係ないですねwwww
あなたの日本語能力の問題でしょう。
>ほらやっぱりお前の主張する根拠はないんだなwww
いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
をしていた事になります。
>前段(裁判所あり)=すべき
>後段(裁判所なし)=慣習法違反
前段のすべき事を行わなければ後段の慣習法違反になるわけです。
>戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
だからそれが何なんですか。信夫氏の見解は『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』で書かれている
内容を否定する見解ではないんだけど。日本語読めますか?
>立先生が戦時国際法学者ではないと?
国際法学者の立作太郎が裁判所において審問すべぎものであると書いてますね。おまけに陸軍将校の親睦団体である
偕行社が出版している書籍でも立作太郎と同様の見解が見られます。
>>651 >日本語読めますか?www
書いてある通りですが何か?
>>653 >前段の結論=裁判所に於て審間すべぎ←相反する内容→国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。=後段の結論。
日本語には主部と述部があります。
主部:凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
接続語:然れども
述部:全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ
述部の「審問」は主部にかかりますから、この場合の審問は「軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所
に於いて審問」になります。小学生からやり直して下さい。
これはひょっとしてギャグで言っているのか
前にも仮定形を已然形と勘違いした馬鹿がいたが
>.>704
>慣習法違法要件は前段にかかっているのは判りますが何か?
0点。然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
バカに付ける薬はありませんなwwwwwwwwwww
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>あなたの日本語能力の問題でしょう。
上記のとおり、お前が然れども=反語を理解していないだけwww
>いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑をしていた事になります。
では、その根拠を示せwwどうやって選別したと思ってるんだww
>前段のすべき事を行わなければ(反語で接続された)後段の慣習法違反になるわけです。
然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
>だからそれが何なんですか。信夫氏の見解は『戦時国際法論』と『大戦國際法論 総論陸戦之部』で書かれている
>内容を否定する見解ではないんだけど。日本語読めますか?
お前の主張がが信夫先生の説を否定していると言ってるんだけどww
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?
>国際法学者の立作太郎が裁判所において審問すべぎものであると書いてますね。おまけに陸軍将校の親睦団体である
>偕行社が出版している書籍でも立作太郎と同様の見解が見られます。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
すべきと國際慣習法規上禁ぜらるる所は全然違いますねwww
>>704 >いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
>をしていた事になります。
いや、審問自体はしていたんだから、問題が有ったとしても違法な処刑じゃなくて違法な審問でしょw
それにしても南京大虐殺から、南京”審問は裁判所でやろう”事件って随分スケールダウンした物だねw
>>705 >書いてある通りですが何か?
アホの主張ww
>言葉の意味として別なのは当たり前ですが。立作太郎と小山精一郎は裁判所において審問しなければならない(が、
>それとは反対に、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。)と書いてるから、意味と
>しては裁判にかけなければ処罰できないと言っている事になります。
>日本語には主部と述部があります。
主部@:凡そ戰時重罪人は、
述部@:軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
接続語:然れども
主部A:全然審問を行わずして處罰を爲すことは
述部A:現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ
じゅつ‐ぶ【述部】
文の成分の一。主語または主部に対して陳述・説明をする部分で、<<<<<述語とそれを修飾する語からなる>>>>>もの。⇔主部。
バカの主張では述部に主語があるらしいwwww
>>706 朝鮮学校ではこのように教えているのでしょう。キチガイの恐ろしさは本人が気付いていないところにあります。
>>708 頭の悪い人は4条件違反は民間人と区別がつかない場合のみにしか成立しないと思っているわけです。
つまり、平服で武器を持っていた敵がいた場合でも民間人と区別がつかないと思っている、又は4条件違反ではない
と思っているアホな人がいるわけです。
実際、日本軍は民間人と区別がつかない場合はちゃんと審問をしており、何もせず便衣兵と決め付けたりしていません。
交戦法規違反害敵手段実行者は審問の必要なくその場で殺してもOKなのはさすがに大虐殺肯定派も認めているし。
これが自称中間派の恐るべき日本語力……(笑
晒しあげ……(爆笑
573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
""監督の意味""と""管轄の意味""は""""""全く違います""""""。
124 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/05(金) 23:47:32 ID:yZnOd+So
【主に】と【原則】 は""""""全然意味が違う""""""だろ。だから小学生からやり直せって言ったろ。
32 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 14:58:25 ID:Bhc9QyZq
>>27 >ここから仮定・未然の話
>兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない
勝手に仮定・未然の話にするな。文中に「仮に」とか「例えば」とか入ってれば仮定・未然になるが、そのような
文言は入っていない。日本語の文法知ってますか。
39 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 16:03:08 ID:Bhc9QyZq
>>36-37 やっぱり日本語の文法を知らないようですね。この場合の「されれば」は已然形といいます。
已然形
日本語の活用形のうち、「既に起こってしまった」ことを表すもの。
条件の接続助詞「ば」に繋がる場合は、既に起こってしまったことについての条件であるため、
恒時条件
原因・理由
偶発条件
をあらわす。
>>710 審問をしてたかどうかって事に関しては、良民証って言う証拠もあるのに何故彼は否定できると持っているんですかね
頭が悪いにも程がありますよ
>>704 >いいえ、【裁判所ではない場所でも審問をしていなかった】のだから、あなたの主張が仮に正しくても日本軍は違法な処刑
>をしていた事になります。
ハイ、肯定派の低脳は『裁判所ではない場所でも審問をしていなかった』と断言しましたw
つ>410
>しん‐もん【審問】
>[名](スル)1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
>2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に<<<<<口頭または書面で>>>>>問いただすこと。
>3 行政機関の行う聴聞。
現場で実際に「口頭による審問でさえしていない」と断言した根拠は何ですか?
実際の審問の様子w
つ>445w
口から出任せでない限り、>445を見ても「日本軍が審問を行っていない」と判断した根拠ぐらい出せるよな♪
>>669 >
>>637で答えてるだろww
「>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明して
くれ。学説に書いてあるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」であって、この“規定
する事項”が国内法とは言ってませんが。占領軍司令官は公示を要さない軍律も自由に制定できるわけだから、
占領軍司令官は法としての軍律も制定できるし、法ではない軍律も制定できるわけだが。
>バカ。俺はお前が主張する軍令「として」はマチガイだと言ってるだろ。お前の言い分はお前の説が間違っている証拠に過ぎないw
wwwwwww
軍令「として」はマチガイという主張はとっくに判っているから【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で
軍律を発布】について聞いてるんだが。お前が間違いとする根拠だが、「として」は(別の法令でも可)軍令と同格で
軍律を発布する事になるんだろ。だから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。
軍律が別の法でも発布が可能という在りもしない前提で否定されても困るので。
>ちなみに軍令をもってと言う言い回しはちゃんと信夫先生の説が出てくるなwwww
それ以外の言い回しも山程あるという事が証明できたわけですが。
>しかし、「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う文章を読んで、「軍律は必ず軍令をもって発布されるのだ」と
>考えるバカがいるとはwww
また捏造か。
>>661で「信夫が書いてる意味は軍令として発布されない軍律(公示を要さないもの)があるとしか読み取れ
ない」と書いてるだろ。
>wwwwwwwwwま、「中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していない」らしいからそれでOKだよww
ww
すり替えるなよ。こっちの主張は、「中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法」です。一貫してそう書いてます
>>671 >中支那方面軍軍律=軍律=軍令=国内法がお前の主張だろwww
まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
>レスを追いかける能力がないアホには和歌ランだろうから再掲しておいてやったぞwwしかし自分のレスも覚えていないとはww
「>学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明して
くれ。学説に書いてあるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」であって、この“規定
する事項”が国内法とは言ってませんが。占領軍司令官は公示を要さない軍律も自由に制定できるわけだから、
占領軍司令官は法としての軍律も制定できるし、法ではない軍律も制定できるわけだが。
>ところが学説では
つ
>>552 その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものでは
ないんだけど。
>意味不明かどうかはお前が判断することじゃないだろwwま、よっぽど都合が悪いことはよくわかったww
>「軍律は軍令を以て発布することもあるが、」と言う言葉は軍律は軍令と無関係に存在しえるものと言うこと。
>したがって、軍律は軍令ではない。
中段と下段の文章に論理的な繋がりがないから意味不明と言っている。「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、
軍律は軍令と関係した存在である事が全く無い事にはならない。
>然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の<<<<<法律>>>>>でも<<<<<命令>>>>>でもない。
>では質問。軍令は憲法上に謂ふ所の命令ではない。YesかNoか。
何で信夫が「然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の」と書いてるのに質問が軍令なんだよ。馬鹿だろ。
~~~~ ~~~~
>>673 >間違っていないなら今後は
>「中支那方面軍軍律は適用対象として敵国領土での敵国人を含み、憲法上の法律や命令にあたらない国内法である」
>と主張してくれ。単に国内法と言われても俺には認められないほど意味が広すぎるからな。
そもそもは顔文字の「中支那方面軍軍律は国内法ではない」に対しての反論で、お前が勝手に横槍を入れてきただけだろ。
>>674 >その直後の文章で【国内法(軍律)】と書いてあるのは正しくは【国内法(あるいは軍律)】だろう。
グース氏は他にも「軍律は広義には国内法に含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります」と書いてます。
少しおかしいと思うが軍令として発布しない軍律は法ではないから国内法と言えないのは確か。そういった意味で軍律=法
とは厳密には言えないと言っているのだろう。しかし中支那方面軍軍律は軍令として発布されているので国内法です。
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page010.html >>680 >しかし、「中方軍令第一号」はBの軍令の命名規則「発簡区別番号符」から外れている。
お前の引用先であるWikiを見ても「発簡区別番号符」から外れているものは法としての軍令ではないと何処にも書か
れてないんだけど。また自己解釈ですか。陸軍として発布する軍令も法だし方面軍として発布される軍令も法ですよ。
>>715 >学説にそう書いてありますが学説を否定するんですか。」のどこが軍律が国内法と言ってる事になるんだ?説明してくれ。
>>376 バカのレス>信夫淳平が書いてるのは「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」です。
俺>お前の脳内では国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定するのかwwww
>>553バカの返事>学説(「軍律にて“規定する事項”は占領軍司令官の自由裁量に属する」)にそう書いてありますが学説を否定するんですか。
>>558俺>では、その学説を提示せよ。
>>625バカのレス>『戦時国際法提要』斯の如軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属する
結論:バカの主張
国内法を占領軍司令官の自由裁量で規定する=軍律を占領軍司令官の自由裁量で規定する
>軍令「として」はマチガイという主張はとっくに判っているから【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で
>軍律を発布】について聞いてるんだが。お前が間違いとする根拠だが、「として」は(別の法令でも可)軍令と同格で
>軍律を発布する事になるんだろ。だから、軍令ではない法で発布した軍律を一つ挙げてくれと言っている。
>軍律が別の法でも発布が可能という在りもしない前提で否定されても困るので。
バカ。お前の主張する軍令「として」がマチガイだと言ってるのはこっちだwwww
>また捏造か。
>>661で「信夫が書いてる意味は軍令として発布されない軍律(公示を要さないもの)があるとしか読み取れないと書いてるだろ。
軍令として発布されない軍律は軍令なのか?それが単に軍律であると主張するなら俺の主張する
>>632「軍律そのものは軍令ではない」と言うことになるだろww
>すり替えるなよ。こっちの主張は、「中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法」です。一貫してそう書いてます
アホwww軍令には国内法であるものと単に軍の命令であるものが存在することも知らないのかwww
>>717 軍令として発布しない軍律と言う物が存在するのですか?
実例を挙げてください
>>715 >まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
>>716 >まーたすり替えてる。中支那方面軍軍律=軍令として発布された軍律=軍令=国内法です。軍律一般の話はしてません。
>その学説は軍令そのものが軍律ではないと言っているに過ぎず、中支那方面軍軍律は軍令であり国内法という主張を覆すものではないんだけど。
>>717 >そもそもは顔文字の「中支那方面軍軍律は国内法ではない」に対しての反論で、お前が勝手に横槍を入れてきただけだろ。
>少しおかしいと思うが軍令として発布しない軍律は法ではないから国内法と言えないのは確か。そういった意味で軍律=法
>とは厳密には言えないと言っているのだろう。しかし中支那方面軍軍律は軍令として発布されているので国内法です。
さて、まとめて答えてやるが「軍令」が全て国内法とは限らないことが明らかになったわけだが。
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか証明義務があるな。
>お前の引用先であるWikiを見ても「発簡区別番号符」から外れているものは法としての軍令ではないと何処にも書か
>れてないんだけど。また自己解釈ですか。陸軍として発布する軍令も法だし方面軍として発布される軍令も法ですよ。
では、こう言い換えてやろう。国内法の軍令では「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。
それ以外の書式には触れられていないから自由に変更・設定していいとか小学生レベルの言い訳をするんだろうがww
>>700 > マイク・ホンダは、日系だよ。
ダウト。中国系アメリカ人ですがw
> ワシントンポストやニューヨークタイムズなど、世界のマスコミが批判している。
お前の世界はアメリカだけかw
>中段と下段の文章に論理的な繋がりがないから意味不明と言っている。「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、
>軍律は軍令と関係した存在である事が全く無い事にはならない。
俺の結論は「したがって、軍律は軍令ではない。」だから、お前の主張は筋違いだろ。正しくはこう書くべきだろww
【バカの主張「軍律は軍令と無関係に存在し得る」は、軍律は軍令ではない事にはならない。】
軍律は軍令と無関係に存在するのに何で軍律は軍令だといえるんだwww
>何で信夫が「然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の」と書いてるのに質問が軍令なんだよ。馬鹿だろ。
お前が中支那方面軍軍律は軍令と言ってるからだろ。馬鹿だろ。
で、
>>669には反論が無いようだが認めたということでいいなww
>肯定派の誰が軍律が国内法と言ってんだ? (中略)
>それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。
つまり、中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していないでFAだなwwwwwwwwwwwwwww
>>707 >0点。然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
>バカに付ける薬はありませんなwwwwwwwwwww
後段の「審問」は前段にかかってます。馬鹿に付ける薬はありませんね。
>上記のとおり、お前が然れども=反語を理解していないだけwww
反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。
>では、その根拠を示せwwどうやって選別したと思ってるんだww
兵民分離査問前にまとな選別なんかしてませんよ。また憲兵が投降兵を取り調べている写真でも出すんですか。
>然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。
>お前の主張がが信夫先生の説を否定していると言ってるんだけどww
だからどこが否定している事になるのか具体的に書いてみなよ。裁判において審問すると裁判と審問は同じ意味に
なるのか?相当な馬鹿ですね。日本語読めますか?
>すべきと國際慣習法規上禁ぜらるる所は全然違いますねwww
すべき事を行わなかった場合は國際慣習法規上禁ぜらるると立作太郎は言ってますね。
>>708 >いや、審問自体はしていたんだから、問題が有ったとしても違法な処刑じゃなくて違法な審問でしょw
証拠プリーズ
>>709 >主部@:凡そ戰時重罪人は、
>述部@:軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
>接続語:然れども
>主部A:全然審問を行わずして處罰を爲すことは
>述部A:現時の國際慣習法規上禁ぜられる所と認めねばならぬ
上記は主部と主語、述部と述語を間違えている例ですね。
それは
ひょっとして
ギャグで言っているのか?
>>723 >後段の「審問」は前段にかかってます。馬鹿に付ける薬はありませんね。
然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
と言う俺の主張に対してその返事は何だwwww日本語能力ゼロだなwwww
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然<<<<<<審問>>>>>を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんですね。
ではその例文を「然れども」を使って作成せよ。
>兵民分離査問前にまとな選別なんかしてませんよ。また憲兵が投降兵を取り調べている写真でも出すんですか。
「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とはwwwお前の主張はこうあるべきだろ
【兵民分離査問前に全然審問なんかしてませんよ。】
>だからどこが否定している事になるのか具体的に書いてみなよ。裁判において審問すると裁判と審問は同じ意味に
>なるのか?相当な馬鹿ですね。日本語読めますか?
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?
>すべき事を行わなかった場合は國際慣習法規上禁ぜらるると立作太郎は言ってますね。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
と、書いてあるんだけどww
>>724 それは
ひょっとして
ギャグで言っているのか?
主語述語は単語単位
主部述部は文節単位
↓ ところが馬鹿の手にかかるとこうなるw
主語述語は文節単位
主部分述部は文単位
>>719 >軍令として発布しない軍律と言う物が存在するのですか?
七六九 然るに占領地には別に軍律なるものがある。軍律は軍令又は陸海軍刑法とその性質を異にする。軍令は
陸海軍の統帥に関し勅定を経たる規程で、公示を要するものは特定の方式を履みたる上官報にて公示する(明治
四十年九月軍令第一号、第一条乃至第三条)。
つまり公示を要しない軍律も在るという事。無知乙。
存在しないのは【=手段はともかく、(別の法令でも可)軍令と同格で軍律を発布】する事。
>>720 >さて、まとめて答えてやるが「軍令」が全て国内法とは限らないことが明らかになったわけだが。
軍令は全て国内法ですが。軍律は全てが国内法ではありません。つか一つ一つに答えろよ。逃げるんですか?ウジ虫君。
>お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか証明義務があるな。
大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
>では、こう言い換えてやろう。国内法の軍令では「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
>陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。
あらゆる軍令には必ず上述の発簡区別番号符が付くという学説プリーズ。
>>722 >俺の結論は「したがって、軍律は軍令ではない。」だから、お前の主張は筋違いだろ。正しくはこう書くべきだろww
軍律=軍令でないのは当たり前だがやっとそこに辿り着いたわけ?
>軍律は軍令と無関係に存在するのに何で軍律は軍令だといえるんだwww
軍律は軍令と無関係に存在し得ると言ったのはお前だ馬鹿。
>お前が中支那方面軍軍律は軍令と言ってるからだろ。馬鹿だろ。
質問の体を成してないんだよ馬鹿。
>つまり、中支那方面軍軍律は軍律であり誰も軍律を国内法であると主張していないでFAだなwwwwwwwwwwwwwww
軍律=国内法と誰が主張してんだよ。また誰も言って無い事に一人で反論してたのか。馬鹿じゃね。
こっちの主張は中支那方面軍軍律は軍令であり軍令は国内法
>>729 >軍令は全て国内法ですが。
だから、根拠を出せと言ってるんだwwwこちらはwikiではあるが、軍令は国内法と単に軍の命令があると根拠を出してるだろww
>つか一つ一つに答えろよ。逃げるんですか?ウジ虫君。
証明義務から逃げ回っているのはお前だろwwwwww
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww
>大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
では、その大本営令を提示せよ。
>あらゆる軍令には必ず上述の発簡区別番号符が付くという学説プリーズ。
バカwwww俺は
【国内法の軍令では】「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。
とwikiに書いてあると言ってるんだけどwwww自分は何の根拠も出さないくせに「学説プリーズ。」とはww
では、先に俺が質問したことに学説をもって答えろよwww
お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww
>軍律=軍令でないのは当たり前だがやっとそこに辿り着いたわけ?
中支那方面軍軍律は軍律であり軍令と主張しているバカがいるのでなwww
>軍律は軍令と無関係に存在し得ると言ったのはお前だ馬鹿。
それのどこが間違えてるんだwwww
>質問の体を成してないんだよ馬鹿。
軍令は憲法上に謂ふ所の命令ではない。YesかNoか。と聞いてるんだがww
何が【質問の体を成してないんだよ馬鹿。】だwww
>こっちの主張は中支那方面軍軍律は【軍律であり】軍令であり軍令は国内法
主張するのは勝手だが、未だに何の根拠の提示も無いぞww
661 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/06(水) 02:02:59 ID:vHrzy0ia
それと先に答えてやるが中支那方面軍軍律は軍律だからNoだな。
>>726 >然れども=反語で接続されているのだから前段は後段の反対の結論。で、後段は慣習法違反用要件。
>と言う俺の主張に対してその返事は何だwwww日本語能力ゼロだなwwww
だから反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんでしょ。
>ではその例文を「然れども」を使って作成せよ。
バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ。然れども勿体無いからもっと食べよう。
>「全然審問を行わず」の話なのに「まとな選別」とはwwwお前の主張はこうあるべきだろ
あんたが「では、その根拠を示せwwどうやって“選別”したと思ってるんだww」と聞いてるんでしょうが。
>
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。
だからそれのどこが信夫氏の見解を否定している事になるのか具体的に書いてみろと言っている。
>然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
>と、書いてあるんだけどww
だからどこで審問せよと立作太郎は言ってるんですか?どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?日本語読めますか?
>>733 >だから反語は文の肯否が逆にならない場合がある事も知らない馬鹿なんでしょ。
>バイキングで食べ過ぎてお腹いっぱいだ。然れども勿体無いからもっと食べよう。
お前の脳内では「お腹いっぱい=まだまだもっと食べられる」なのかwwwwww
普通、「お腹いっぱい=もう食べられない」だろwwwwやり直せwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>あんたが「では、その根拠を示せwwどうやって“選別”したと思ってるんだww」と聞いてるんでしょうが。
バカwwその前にお前が
>>704で>いいえ、裁判所ではない場所でも審問をしていなかったのだから、
と言ってるのに急に「まともではないが選別をしていた」に変化していることに突っ込んでいるんだよwwwww
それとも審問せずに選別していたと言う主張ですかww
>だからそれのどこが信夫氏の見解を否定している事になるのか具体的に書いてみろと言っている。
戦時国際法学者である信夫氏の見解は審問と裁判を明確に区別している。
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」というレスに対し、お前は「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」
と言って反論しているな。それ以前に日本語読めますか?
ループしてるのではっきりさせるために質問だがお前は
>>451で「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」に対し
肯定しているのか反論しているのか答えろ。必ず以下の書式を使用するように。
「裁判において審問と書かれているのに見えない馬鹿ですか。」は「裁判と審問は違うだろ明確に区別されてるし」を(肯定又は反論いずれか選択)している。
>だからどこで審問せよと立作太郎は言ってるんですか?どこでもいいとその文章に書いてあるんですか?日本語読めますか?
誰が審問せよと言う部分を問題視してるんですか?慣習法違反の方を問題視してるんですけどwww
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
と、書いてあるんだけどww
>>731 >だから、根拠を出せと言ってるんだwwwこちらはwikiではあるが、軍令は国内法と単に軍の命令があると根拠を出してるだろw
大日本帝国憲法下の国内法の種類:皇室令・法律・勅令・軍令・閣令・省令・制令・律令・地方公共団体の条例・貴族院規則・衆議院規則
で、Wikiのどこに「軍令は国内法と単に軍の命令がある」と書かれてんの? 軍隊の命令と規則であり、20世紀前半の日本にあった法形式
と読めるんだが。
>お前の主張する軍令がなぜ形式を満たしていないにも関わらず国内法の軍令に当たるのか早く根拠を示せwwww
出してるだろ。つ
>>729 大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
>では、その大本営令を提示せよ。
大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号)
第1条
天皇ノ大纛下二最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
大本営ハ戦時又ハ事変二際シ必要二応ジ之ヲ置ク
第2条
参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚二長トシテ帷幄ノ機務二奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的二稽へ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス
第3条
大本営ノ編制及勤務ハ別二之ヲ走ム
>とwikiに書いてあると言ってるんだけどwwww自分は何の根拠も出さないくせに「学説プリーズ。」とはww
全部答えてますが。何も答えず出すソースはWikiの自己解釈。学説もまともに読めず、引用はトリミングしまくり。
まともな反論が出来ずに逃げ回っているのはお前。喚いてるだけの負け犬が。
ファルージャの無抵抗イラク人射殺されるが米兵は無罪と貼り続けていた馬鹿だろ。
>>735 軍令
@.軍令 - 軍隊の命令と規則。
A.軍令 - 軍の作戦行動に関する業務。軍政の対義語。
B.軍令 - 20世紀前半の日本にあった法形式。本項で詳述。
>で、Wikiのどこに「軍令は国内法と単に軍の命令がある」と書かれてんの? 軍隊の命令と規則であり、20世紀前半の日本にあった法形式と読めるんだが。
だったら分けて書く必要が無いだろwww
>大本営令(勅令第658号)により中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たしてますが。
>大本営令(昭和12年11月18日;軍令第1号)
第1条
天皇ノ大纛下二最高ノ統師部ヲ置キ之ヲ大本営ト称ス
大本営ハ戦時又ハ事変二際シ必要二応ジ之ヲ置ク
第2条
参謀総長及軍令部総長ハ各其ノ幕僚二長トシテ帷幄ノ機務二奉仕シ作戦ヲ参画シ終局ノ目的二稽へ陸海両軍ノ策応協同ヲ図ルヲ任トス
第3条
大本営ノ編制及勤務ハ別二之ヲ走ム
へえ、これのどこが中支那方面軍軍律は軍令の形式を満たす根拠なのwww
大本営令自体は「軍令第○号」の形式に沿ってるから国内法上の軍令であることはわかるが、中支那方面軍軍律との関係は?
【国内法の軍令では】「発簡区別番号符」に従って陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、
陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。
>全部答えてますが。何も答えず出すソースはWikiの自己解釈。学説もまともに読めず、引用はトリミングしまくり。
>まともな反論が出来ずに逃げ回っているのはお前。喚いてるだけの負け犬が。
全部答えててなんで今頃大本営令が出てくるんだwwしかも中支那方面軍軍律との関係も未だ不明だしwww
>ファルージャの無抵抗イラク人射殺されるが米兵は無罪と貼り続けていた馬鹿だろ。
知らんがな。