>>904 トリミング乙です。下記見解文により法の一般原則が1920年から国際法の法源となっていた事が判明♪
肯定派に教えてもらった福王守教授の見解を必死でトリミングしてみたが、やはり自爆した様です(笑)
「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守
第2節常設国際司法裁判所規程第38条の3
(1)法律家諮問委員会の審議と「法の一般原則」の導入
さて、1920年に設立された国際連盟は、第一次世界大戦の処理と戦後社会の構築を目的とした、
世界初の常設的な国際平和機構である。また、連盟規約第14条を通じて理事会の権限下で設立
された「常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice ; PCIJ)」はまた、国際法
を厳密な適用法規とする世界初の国際的な司法裁判所となった。そして、連盟理事会の任命を受
けた10名の「法律家(諮問)委員会(the Advisory Committee of Jurists)」によって、裁判所の設立
条約たる裁判諸規程が設置されたのである。ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた
私法原則は、規程第38条の3において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定
として認められるに至った。
・・・結局、これらの委員会の討議を考慮してルートが修正案を提出することになり、彼がフィリモーア
と協議して作った修正案が委員会で採択されることになった。その結果、誤解を招くおそれのあった
「法的良心」及び「国際法の」という語が省かれ、「文明諸国で認められた法の一般原則(the general
principles of law recognized by civilized nations)」という表現に改められたのである。この草案は、
法律家委員会によって採択された後に国際連盟の理事会と総会の審議に付されたが、いずれに
おいても根本的な修正はなく、そのまま裁判所規程に採用された。