1 :
無責任な名無しさん:
2 :
無責任な名無しさん:2008/10/29(水) 16:48:52 ID:6/djY/Pp
4 :
無責任な名無しさん:2008/10/30(木) 19:20:50 ID:/efNEbU6
婚約した訳ではないのに、別れたら婚約破棄と同等、またはそれに準ずる扱いとなり、
慰謝料を払わなければならない場合があるとテレビで知りました。
「ほぼ婚約したものと言える状態」ということでしたが、そんな抽象的なこと言われても…という感じです。
具体的にどのような生活を送っていればそう認定される要因となりそうですか。あなたの主観ではなく、何か法的な基準等があるのであれば教えてください。
>>4 一般的に婚約指輪と解釈されるような指輪を贈っているとか、同居すると解される
不動産を借りる・買うそぶりを見せた(内見に出かけた)、結婚することが既定事実
であるかのような会話をした・誰かに話した 等、当該男女が結婚するんだなと
客観的に思われるような事実。法的基準はありません。婚約であると認めて貰いたい
側が行った立証において、客観的に婚約であることが認められれば、それは婚約
したものと言える状態なので、すべて例示することは不可能。大抵は調停もしくは
裁判に依ります。
6 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 10:39:54 ID:Jb49hT2V
7 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 12:20:28 ID:GJXa4m4I
教えてください
抵当権の実行として、不動産を強制競売する場合
その売買の当事者(売買の法律行為をする当事者)は
@抵当権者と買受人
A抵当権設定者と買受人
@とAのどちらになるんでしょうか?
9 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 17:55:13 ID:Jb49hT2V
ありがとうございます。
つまり、
>>6の回答者が間違っているわけですね。
?
>(1)結論
>
>(手紙があなただけに送られていることを前提とすると)結論として、
> @民法上の不法行為として精神的苦痛を理由に損害賠償できる可能性があります。
> A刑法上の名誉毀損罪には、現段階では、該当しません。
11 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 18:38:57 ID:fwOEnUsz
すれ違いざまに電柱にこすって自爆した馬鹿が(こっちは停車)、逆切れして、執拗に家まで追ってきた。
さっき、家から出る時も待ち伏せしてたし。ナンバーはわかってます。
これって法的にはどうなんですか?
12 :
無責任な名無しさん:2008/11/01(土) 18:40:05 ID:fwOEnUsz
すみません。車の話です。しかも、スレ違いでしたね。
>>11 法的にはなにもできないでしょう。
ただし不審者がいるとして、110番通報でもすればいいんじゃ。
その際、いきさつも話せば、職質かけてくれるかも。
大麻や、覚せい剤とか、違法な薬物を
他人のポケットやカバンに、気付かれないように入れて
それで、その人間が警察に職務質問や、通報を受けて
それでブツが見つかった場合って、違法薬物所持で即刻逮捕、拘置所送り
それで執行猶予付の判決と、犯罪者になるの?
もちろん、誰かが勝手に入れたとシラを通し続ける
だが、その犯人は見つからないし、他人が入れたという証拠も一切ない
質問です。
18歳の女子高生とその場かぎりのセックスをした場合は法律違反になるのでしょうか?
>>15 当然薬物の入手先は調べられる。
また当人の主張の正しさや交友関係も調べられる。
その中で、薬物の入手先との接点が見つからず、主張にも齟齬がないと
なれば、検察も公訴提起ができなくなる。
18 :
無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 22:45:58 ID:yMjaT9x8
>>7 B裁判所と買受人 でないの?
民事執行法の強制競売
そーかなー。
「認めれば保釈で出してやるし、執行猶予だ」
とかガンガン言われて、イラン人から買いました、とかゲロしそうな悪寒。
20 :
無責任な名無しさん:2008/11/02(日) 23:04:27 ID:5XTLMmsI
近代私法の原則とはどういう経緯でそういう原則が出来たのでしょうか?
>>18 強制競売の開始決定後、差し押さえの登記が入るだけで、不動産の所有権は
債務者の名義のまま。手続が進行し、買受け人が代金納付することにより、
所有権は名義人から、買受人に移転する。
(売却に伴う消滅した権利の抹消や、差し押さえ登記の抹消、さらに移転登記
まで、裁判所書記官の嘱託によりなされる。)
基本的に、民事執行法46条2項より、差し押さえ後、債務者が通常の用法
に従って、不動産を使用収益することは妨げられない。
>>17 痴漢や強姦など、女が絡んだ犯罪だと
例え完全な冤罪でも
女の証言さえあれば、どう足掻いても逃れることは出来ないのに
同じ冤罪で、薬物所持という完全な証拠があって
痴漢よりもよっぽど罪が重いのに
薬物ルートなど確証が得られないと、冤罪で逃れることは可能って
これを冷静に考えると、女ってだけで最強だな
女の言動、行動次第では
やってもないことで人生全てが崩壊する
23 :
無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 00:01:42 ID:ICBxWZeL
男が日本人で日本に住んでいて
女が外国人で外国に住んでいる。結婚もしない。
その間に子供がうまれたら今の法律では
子供は国籍は外国になってたんですか?
>>22 痴漢えん罪が発生する問題性と、違法薬物の、本人が認識していない所持の問題性は、
質が異なる。
違法薬物の問題は、なぜその薬物が目の前にあるのか、どこから入手したのかという
因果性が強く問われる。つまり所持していたことの任意性と、入手したことの任意性が
問題にされる。その任意性に疑問の余地があれば、容疑は固められない。
しかし痴漢の場合、触ったことの任意性などが問われる以前に、触ったかどうかだけが
問われるのだから、問題の質が違うし、そのことにこそえん罪の余地が大きくある。
因果性と任意性をすっ飛ばして、この種の議論はできない。
>>23 日本国籍については、「婚外子」「国籍」で検索すればわかる。
海外については、その国の法律によるとしか言えない。
>痴漢の場合、触ったことの任意性などが問われる以前に、触ったかどうかだけが
>問われる
何故、同じ犯罪なのに・・・。
法の規定?
法の規定がない場合、誰が決めている?
最高裁判例?
「被害者の推定的承諾」について教えて下さい。
被害者は現実に承諾を与えてはいないが、
もし被害者が実態を正しく認識していたならば、
承諾したであろう場合・・・で、
「火事の時の不在」や「手術中の患者」が例に挙げられています。
そこで窃盗行為で事後に承諾された場合はどうなるのでしょうか。
要件からは「被害者の承諾」では事後承諾は該当しません。
そこで、「被害者の推定的承諾」を持ち出したいのですが、
「承諾を得ることが不可能である場合」という要件が
あるのでしょうか、ないのでしょうか。
検索してみても、1例だけで、ほとんど書いて無く、
まるでないような扱いです。
>>26 犯罪の質が違うのだからしょうがない。
薬物の運搬であれば、製造者、販売者、運搬依頼者、使用者など背後関係との
関連づけがあって、はじめて罪を明確にできる。
しかし痴漢のような犯罪の場合、背後関係などあり得るはずがない。
頼まれたから痴漢をやりました、というケースがどれほどあるか。
住居を借りている賃借人が、家賃の支払日に家賃を払わなかったとします。
そうすると翌日から債務不履行になるわけですが、この場合、賃貸人は賃借人を建造物侵入で刑事告訴することは可能でしょうか?
>>29 住居侵入で告訴するためには、賃借人との間で賃貸契約が解除されている
必要があります。賃貸契約を解除するためには、短期の家賃滞納では解除できない
事になっています。判例では、信頼関係を失わせると解される滞納期間の存在が
必要で、さらに何度かの法的に有効な督促を行っていることも必要です。
一般的には、払えるのに払わない故意であれば3ヶ月以上滞納、事情がある滞納なら
半年以上が目安になっているようです。
>>28 窃盗被害者が実態を正しく判断すれば、窃盗されたことを承諾したで
あろうとの推定って、一見して無理筋に見えますが。
事後承諾であれば、起訴前であれば被害者からの告訴取り下げ、
起訴後であれば、被害者からの、承諾した旨の上申書で、減刑を
はかる方が合理的ではないでしょうか。
あまり無理筋を使うと、裁判官の心証を害しないかと思いますが。
>>30 レスありがとう。
賃貸人が履行遅滞を理由として解除権を行使し、契約解除されたと認められるのは裁判所の判決書しかないのでしょうか?
刑事事件とするのに必要な契約解除と認められる条件が分かりません。
>>32 判決書か調停調書か、最終的にはそういうことになるでしょう。
刑法の住居侵入を成立するためには、当該住居が賃貸人の占有下(管理下)
である必要があるからです。そのためには法的に契約解除されていることが、
一番手っ取り早いということです。実態から見て、当該住居が使われていない、
人がいない、つまり占有されてないという事情なら、また話は別ですが。
>>31 ありがとうございます。
内部(職員)が無断持ち出しして関係者に渡した事案です。
不祥事が明るみに出るので(不本意でしょうが)承諾して、
窃盗がなかったことにした方がいいのです。
本当の被害者(所有者ではなく窃盗により影響が出た者)は泣き寝入りですが・・・・。
>>32 >>33の書き込みは間違い。
契約が解除されたからと言って,住居侵入になるわけではない。
36 :
無責任な名無しさん:2008/11/03(月) 23:54:45 ID:f5R52IwN
質問です。
外資系企業では 即日解雇 というルールがある会社があると聞きました。
日本では、普通、労働者都合でも雇用者都合でも、当日にやめる・やめさせるというのは難しく、
もしそんなことをしても後々に裁判沙汰になったりしますよね?
アメリカと日本では、それぞれどのような法的根拠で即日解雇を可能にしているのでしょうか?
当然、やるからには解雇後に被解雇者が会社を訴えてもなかなか通らないようなシステムに
なっていると予想しているのですが、実際のところが全くわかりません。
純粋に興味本位の質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
>>36 米国内での雇用契約については、理由を提示することなく
即日解除が認められるのが原則。
ブルカラーの場合は労働組合の権利が強いので、事前に
組合の同意が必要だけど、ホワイトカラーはそもそも労組に
入ってない人がほとんどなので、即日解雇は日常茶飯事。
日本国内での雇用契約の場合は、労基法の解雇の規定は
強行法規だから、外資系といえども、適法に即日解雇するのは無理。
従業員をアメリカの感覚で即日解雇した外資系企業は
たくさんあるが、裁判で訴えられたら負けるケースが多い。
>>35 住居侵入の意志侵害説と平穏侵害説の対立を持ち出したいわけ?
39 :
無責任な名無しさん:2008/11/04(火) 11:55:07 ID:Nkuwa+h6
☆前置き☆
宝くじは、発売時に価値がX00円でも一等前後賞が当たると、
X億円にもなるシロモノです。
☆質問☆
よく、宝くじの売り場で「この売り場でX億円が出ました」とありますが、
事実と異なるのに、上記の表現を行った場合に、どのような法律的な
問題点がございましょうか?
※ここで書いたのは例えの話です。念のため。
>>38 どちらの説だとどうなるんだ?
賃貸契約が解除されたからといって、当該住居の占有権が
直ちに所有者に移転するわけではないから、一般的には
住居侵入罪や不退去罪にはあたらないと思うが。
41 :
ばぶう:2008/11/04(火) 12:53:19 ID:d8p9njSL
>39 不正競争防止法違反が問擬。
42 :
36:2008/11/04(火) 15:08:48 ID:1HvMuoOc
>>37 ありがとうございます。
アメリカはやはり、簡単に首が飛ぶ世界なんですね……
日本でも、即時解雇が正当化される何かしらの契約や法的根拠があるものだと思っていました。
意外です。勉強になりました。m(_ _)m
>>27について、どなたかお願いします。
「承諾を得ることが不可能である場合」という要件が
あるのでしょうか、ないのでしょうか。
某作曲家が著作権の転売話で詐欺をしたとしてタイーホされたというニュースを見ました。
そのニュースの中で、大阪の特捜がタイーホしたと言っていたのですが、なんで詐欺事件で特捜が動いたのでしょうか?
>>44 被害額5億円だし、大型経済事件という位置付けなのでは?
「詐欺」で特捜部が動くことは珍しくないよ。牛肉偽装のときも、
逮捕容疑は、6億4000万円の詐欺だし。
>>45 ありがとうございます。
牛肉偽装の事件は、脱税を含んでいたと思っていました。
某ハム会社に罰金3000マソの判決が出ていたと思います。
質問だけど、あるAとBがいて、Aが切れて、Bを刺すふりをしようとした
バッグに用意していたのは偽のナイフと本物のナイフ
@バッグから偽物ナイフを取り出し、寸止めしようとして実際に寸止めした
Aバッグに手をつっこみ、ナイフを持ってると悟られ他人Cに止められた。
この場合@もAも殺意がないことがAの条件だが、Aの場合は殺人未遂に
なるのだろうか?
Aは偽ナイフを使って寸止めしようとしたと主張するだろう、原告は殺され
そうになったと主張するかもしれん。
難しいな。
48 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 01:15:11 ID:NgLwKAGJ
薬を所持していたことがバレた場合、
軽いケースだと、執行猶予とか実刑とか、どうなります?
あと大学を退学になるケースとかありますかね。
49 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 01:16:38 ID:NgLwKAGJ
薬じゃなくて草でした
前者、持っていただけで初犯ならたいてい執行猶予
後者、法律の問題ではない
51 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 01:23:21 ID:NgLwKAGJ
持っていて使用してた場合はどうなります?初犯で。
大抵の場合、どうなりますかね?大学
>>43 そもそも事後承諾が要件として使えないのは、事後の脅しとか諦めとか
が介在する恐れがあり、それを認めてしまうと、保護法益の意味がなくなる
(機能しなくなる)からだろう。
窃盗の保護法益に対して、推定的承諾を阻却事由にするのは、それを
窃盗しなければ生命に関わるなど、保護法益を上回るような事態だけだろう。
>>51 だから大学の私的自治は法学の問題じゃないって言ってんだろうが。
54 :
無責任な名無しさん:2008/11/05(水) 07:36:44 ID:sVJjOy+H
自己破産しても不法行為に関わる債務や税金は免除にならないと聞いたけど、
詐欺容疑で逮捕された小室哲哉は、自己破産しても多額の債務を抱え続けることになるの?
>>54 破産しても免責が認められないと、債務を支払う義務は残ります。
免責になっても不法行為については、悪意によって起こした不法行為の損害賠償についてのみ、
支払義務が残ります。税金についてはそのとおり。
しかし免責であっても、自然債務として債務を任意弁済はできます。法的義務はありませんが。
払いますと言わないと警察や債権者が納得しないから、そのように言う人は多い。
大抵は、任意弁済すると債務者が言ったら、裁判の和解や調停もしくは話し合いで、
任意弁済を調書もしくは契約として固めてしまう方法をとりますね。こうすると自然債務ではなく
普通の債務になり、支払義務がまた発生します。
>>52さん、的確な解説ありがとうございます。
実によく理解できました。
ありがとうございます。
感謝です!
57 :
無責任な名無しさん:2008/11/06(木) 06:40:35 ID:x27DpfvT
処女じゃないのに「私は処女です」といって、
処女志望の男性と結婚したとします。
この場合、婚姻の継続をしがたい理由になりますか?
いいえ
>>45 昨日のめざましTVで解説してたよ。
知財を使って詐欺をするという今までにない犯罪だから、
今後同種の犯罪を警察が捜査する時の参考になるよう特捜部が捜査したんだって。
60 :
無責任な名無しさん:2008/11/07(金) 01:48:35 ID:iUToc5Ym
友人が国家一種受ける予定なんだけど、ネットとかでたまに見る、親族に犯罪者がいると不合格になるってのは
ホラだよな? (憲法に違反するので)
彼の親族には免停とか万引きとは次元が違うシャレにならない奴がいると言ってたので…
>>60 不合格にはならない。しかし採用が留保される可能性はあり、希望通りの
役所に入れないということはあり得る。
>>61 警察板でその情報載ってたけど
どう考えてもネタだろ
暴力団関係なら別だが
報道されないような犯罪での親族タイーホ履歴なんて、司法関係の組織しか知りようがないじゃん。
64 :
無責任な名無しさん:2008/11/07(金) 21:13:21 ID:BTEZckGw
スレ違いだったらすみません。
私は1992年生まれなんですが、私が就職するころには弁護士や検事が溢れていて、仕事がなくなるのではないかと思うと不安です。
私が就職するころでも弁護士や検事はいい職業なんでしょうか?教えて下さい。
>>64 君の言う「いい職業」の定義は?
例えば、収入の面だと弁護士だってピンキリ。
個人事業主もいれば、インハウスローヤーみたいな勤め人もいる。
士業はサービス業なんだから、自分で営業して仕事を得る必要がある。
アメリカの弁護士みたいに、救急無線を傍受して事故現場へ直行し怪我人に名刺を渡すくらいの覚悟があればいいw
>>64 検事は公務員で採用数は一定なのであふれると言うことはない。
67 :
無責任な名無しさん:2008/11/07(金) 23:28:37 ID:BTEZckGw
>>65さん
>>66さん
レスありがとうございます。
やはりこれから倍率は高まって行きますかね?法律関係の仕事で、金銭面・仕事内容を考慮したうえでお勧めの仕事はありますでしょうか?図々しくてすみません。
>>67 10年後の状況なんて誰にもわからない。
心配なら,どんな会社にも行けるように東大法学部行っとけ。
69 :
無責任な名無しさん:2008/11/08(土) 23:00:51 ID:NX3H49Io
離婚の際の財産分与って、「結婚生活中に2人で築き上げた財産の分与」のことですよね?
例えばもともと80億の資産を所有していた場合、離婚してもそれに一切傷は付きませんよね?
その80億の財産の維持に配偶者の協力があった
といえる場合には財産分与の対象になりえる。
71 :
無責任な名無しさん:2008/11/09(日) 00:25:08 ID:vV/1wYr5
>>70 具体的にどういった場合にそう認定されそう?
また、何%くらいなのでしょうか
>>71 妻が家事そのほか世話をすることで、
財産の形成、維持には半分の貢献をしたとして、
まず50%は大ざっぱに目安にされる。
それを引いたり足したりの綱引きをするのが、
和解協議だったり、調停だったりする。
73 :
無責任な名無しさん:2008/11/09(日) 03:14:23 ID:b63u+O2R
名誉毀損やそれに近い罪って、ネット上でやるなら相手個人を特定してないと成り立たない
つまり名無しや通常のコテハン同士では全く成り立たないってことですよね?
>>72 それどう考えてもおかしいよね。家事や育児にそれほどの経済的価値はないのに。
そういった現状は日本だけ?慰謝料を予め設定して結婚することはできないの?
自分でもよく調べてみるけど、それじゃ俺結婚できないわ。家政婦雇った方がリスク少ない。
結婚前の資産なら財産分与の対象にはならないよ。
あとは自分の財産を自分だけの物にしたいなら
結婚前に夫婦財産契約で互いの財産は互いに関与しない旨の
登記をしておけばいい。
その条件で結婚してくれる情勢がいるかは別問題。
情勢→女性
>>74 アメリカは、もっと妻の寄与分を高く見る。
そもそも「家事や育児に経済的価値は無い」という発想は、現代では通用しない。
「家事や育児をしてくれることで、安心して仕事ができる。それは寄与分である」
という考え方をする。
>>73 完全名無し同士、もしくは被害側が名無しだったら、そうなる。
しかしコテハン同士、もしくは被害側がコテハンであると、
名誉毀損ではなくて侮辱罪もしくは侮辱の不法行為が適用できる
可能性はある。
79 :
無責任な名無しさん:2008/11/09(日) 17:11:23 ID:vV/1wYr5
>>75 > 結婚前に夫婦財産契約で互いの財産は互いに関与しない旨の登記
初めて知りました。これをしている人って日本の夫婦のだいたい何%くらいになるでしょうか?予想で構いません。
>>79 その登記は、そういう事ができる可能性を述べただけで、
そうした登記をしたあとでも、扶養義務、保護責任などをめぐって
公序良俗に反する登記であると訴えられると、ややこしいことに
なると思われる。
登記ってのは対抗要件だろうが。アホか
ペットと家畜は法律上、別のものとして扱われるのでしょうか?
別のものとして扱われる場合、その線引きはどのような点でされるのでしょうか?
>>82 いわゆる「ペット」といわゆる「家畜」を区別して取り扱うような
法律の規定は、私の知る限り存在しない。
>>79 年間1件か2件程度だから,0.00001%とかそんなものじゃない?
>>80 扶養義務と夫婦財産契約は違うし,公序良俗に反した登記になんかならないよw
夫婦財産契約の制度も知らずに回答するな。
85 :
無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 08:01:02 ID:jmu2IHst
夫婦財産契約kwsk
民法かな。第何条か教えて欲しい。それをやるとどういった財産管理形態になるのかも。
あと、もちろん誰でもやっていいのだろうけど、
「主にどういった階層の夫婦を想定した契約なのか」も教えてください。
それくらい自分で調べろよ。
民法755条以下参照。
契約内容は自分たちで決められるので
妻の財産を全て夫のものにするとか,その逆とか,完全別産性とか自由。
普通の人は知らないから,主に弁護士夫婦とかがやってるんじゃないかな。
普通の女性はプロポーズ時にそんなこと言われたらドン引きだろうし。
87 :
無責任な名無しさん:2008/11/10(月) 10:04:26 ID:jmu2IHst
>>86 ありがとうございます。第755条以下ですね。調べやすくなりました。
加えて
>>86さんだけではなく全員にお聞きしますが、
日本では「予め離婚慰謝料を設定して結婚する」というケースがかなりマイナーですよね。
欧米の、主に芸能人がやっているのを何件か目にしましたが、
それを日本でやりたい場合はどのような手続きを踏むことになるのでしょうか。
関連する条文だけ挙げて貰っても嬉しいですし、文章が面倒な方はHP等でも構いません。
何らかの知識がある方はレスお願いします。
>>87 慰謝料云々という事は、配偶者に有責行為があったというのが前提でしょうから、
慰謝料をあらかじめ設定してする契約が、民法90条違反にならず有効となるのか
が疑問ですが、有効ならば、普通に婚姻届を提出する前に、当事者で契約を
結べば、特にややこしい手続はないと思います。
(婚姻届提出後にこのような契約を結んでも、取消される可能性が高い。民法754条)
89 :
無責任な名無しさん:2008/11/11(火) 11:27:44 ID:jdp4x+Yv
死刑存廃問題について、中立、賛成、反対、それぞれの立場から書いた、お勧めの読み物があったら教えて下さい。
法学的見地や、著者の思いを綴ったもの、幅広い範囲で教えて下さい
90 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 12:48:06 ID:1vyfu36C
民法511条の相殺の判例について。
制限説と、無制限説をわかりやすく教えてください。
なかなかイメージがわかないです。。。
92 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 15:27:13 ID:1vyfu36C
回答ありがとうございます。よくわかりました。
1点だけ、質問お願い致します。
無制限説に、相殺の担保的機能という根拠があると思いますが、
制限説には、担保的機能はあるんでしょうか?
93 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 16:05:02 ID:pVVnTey3
疲れちゃった。
>>92 相殺の担保的機能は、相殺=弁済手段とする機能でもあるわけで、
というか結果的に相殺とは表裏一体なので、無制限説、制限説の
関係なくある機能でしょう。つまり担保的機能を使えるか、使えないかも、
制限説、無制限説の違いと同様、自働債権の取得時期によるということです。
95 :
無責任な名無しさん:2008/11/12(水) 21:18:34 ID:jdx22zn7
おじーちゃんに育ててもらい、結婚を機に一人暮らしになっていた
おじーちゃんを引き取りました。
おじーちゃんからは、生活費は、もらっていません。
衣食住すべて出しています。
おじーちゃんが、入院して付き添いの話になった時に親の兄弟3人と話すと
一人は、忙しい、1人は、付き添う、1人は、育てられた覚えはないといわれました。
おじーちゃんが死んだら今までかかった費用を親の兄弟3人に請求できますか?
毎月7万円X11年になります。
失礼致します。売買春についての質問です。
児童売春は、売春者の児童と買春者、両者共に犯罪者になるわけですよね
いっぽう、18歳以上の人間による売春の場合、売春者が犯罪者であるのは明々白々ですが、買春者は法に触れるのでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
>>95 おじいちゃんにめぼしい遺産はないという前提でいいな?
おじいちゃんに一筆借用書でも書いてもらって、
今までの入院費用や生活費用をを貸したことにしておけば
請求できなくないともいえなくはない・・・
おじさんおばさんが素直に払うとは思えないけど。
98 :
97:2008/11/12(水) 22:09:11 ID:vvTBk+y9
あ、借用書があっても相続放棄されたら駄目か。
この先かかる費用なら、子には親を扶養する義務があるから、
相応の負担を請求することはできる。
(民法877条、法律上の手続きとしては家事審判法9条乙類8号)
しかし、過去支払った費用の請求は難しい。
99 :
95:2008/11/13(木) 00:17:16 ID:w67cKRpz
葬式代とお墓のお金として、300万の保険あり、もうすぐ満期です。
(葬式とお墓300万で、足りるのかな?)
それ以外の財産はありません。
借用書を書いてもらって、相続放棄の時候を過ぎてから請求すればいいのでしょうか?
1:おじーちゃんからは、一切お金もらう気はありません。
2:育ててもらった覚えはない、忙しいと言った人たちからは、取りたいです。
3:おじーちゃんからは、どんな書類でももらえます。
100 :
無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 04:29:33 ID:V7wtWufS
1億円の価値がある土地と建物があるものの、
借金が4000万円あったとします。
相続すると、借金も相続しなければなりませんが、
土地と建物を売れば差し引き「6000万円のプラス」となります。
親族が土地と建物に住んでいる状態で、
「6000万円のプラス」を享受する場合、
どのような方法があるでしょうか?
>>100 家土地を売り,売った相手と賃貸借契約を結ぶ。
>>96 売春防止法
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
法にふれるが罰則はない。
103 :
無責任な名無しさん:2008/11/13(木) 19:28:36 ID:V82nje/2
質問ですが
未成年者と被保佐人と被後見人と被補助人で行為能力の制限の強さを比べるとどういう順番になるのでしょうか?
未成年者=被後見人>被保佐人>被補助人
大体私の中ではこういうイメージなのですが
104 :
ばぶう:2008/11/14(金) 08:51:14 ID:d8+sv75C
>103 そんなイメージでよし。
「何人も〜してはならない」と規定された法律があるのに、
刑法199条などでは「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」となっているのはどうしてですか?
「何人も人を殺してはならない」と書かれていないことには何か理由あるのですか?
刑法は罪を犯した人間に対して適用される法律だから。
殺人に関しては、すべて禁止されているわけではないから。
民事訴訟でいう「弁論の全趣旨」にあたる概念は、刑事訴訟の被告弁護側にもありますか?
被告本人には黙秘権・供述拒否権があるにしても、その弁護人特に私選弁護人の行為について、
そういう概念があって判決で取り上げられてもおかしくないと思うんですが、聞いたことがないので。
憲法6条の天皇の任命権は、内閣総理大臣と最高裁判所長官の地位の効力発生要件
なのでしょうか。
もし、天皇が「任命しません」と言った場合、7条の定める国事行為でない以上、
だれが責任を負うのでしょうか。
>>105 「何人も〜してはならない」と規定するのは法定犯に多い。
法律で決まっているから禁止されるもの。
殺人とかは自然犯で,法律で規定されていなくても,してはならないことが明らかな犯罪。
>>107 弁論の全趣旨は民事の話で刑事にはない。
>>108 天皇の行為の法的意味については,憲法の教科書に詳しく載っているので,自分で勉強して。
>>106は無視した方がいいよ。
この質問に対する回答で自然犯,法定犯の話が出てこない奴は不勉強すぎる。
113 :
107:2008/11/15(土) 16:25:27 ID:qfO0k1aq
霊感商法に関して調べております。
大阪地裁平成10年2月27日判決「霊視商法詐欺判決」の判例を裁判所のHPなどから探しているのですが、なかなか見つける事ができません。
この判決はネット上で見る事ができるのでしょうか?
ちょっと探してみた限りだと、ネット上には見当たりませんね。
「判例時報」という雑誌の、1659号70頁に掲載されているので、地元の図書館等に所蔵されていないか、確認してみてください。
117 :
無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 20:46:06 ID:zrqjCmRN
例えばの話
他の人のアパートのポストの中にあるはがきをさわったAが警察につかまっ
た
Aは懲役(ちょうえき)何年になるの?
>>117 何らかの計画性があるならともかく、そうでないなら、
重くて執行猶予、軽くて罰金程度だと思う。
119 :
無責任な名無しさん:2008/11/16(日) 23:01:34 ID:zrqjCmRN
>>117 その文章だけなら罪にならない。
盗む気があったのか,それ以外の意図だったのか。
>>121 自衛隊官舎ビラ配り事件からすれば、当然犯罪だろう。
>>122 ポストがアパートの外にある造りや
そのアパートの住民なら住居侵入にはならない。
125 :
ばぶう:2008/11/17(月) 12:52:07 ID:USWfg+EE
ポストでなくてよ。約款上では郵便受箱。
126 :
無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 16:33:40 ID:PddOlSCt
勉強が抜群にできる精神異常者を医師にならせない仕組みを教えて下さい。
医学部は主に得点順による合格、そのほとんどが医師免許を手に入れられる、
どの時点、どの段階で統合失調症等の精神病患者や、勉強だけできるアスペルガー患者を
排除しているのか気になります。○○法の第△△条かご存知の方は教えて下さい。
>>126 面接試験には精神科医も参加してる場合がほとんどです。
128 :
無責任な名無しさん:2008/11/17(月) 18:33:50 ID:PddOlSCt
>>127 もちろん面接で人間を見極めるのは当然だと思いますが、
例えば、パイロットのエントリー資格「裸眼視力1.0以上」
的な、受験すらできないような仕組みはないのですか?
床屋は精神不安定な人はなれませんでしたよね。床屋以上に
選別すべき分野ではありますよね、患部を切り開く外科医など特に。
129 :
ばぶう:2008/11/17(月) 19:45:55 ID:USWfg+EE
>126 パイロットでもそうであるように、医者でも存在しない。
>>128 パイロットは自社養成、航空大養成、サードソース採用があるが、とにかく旅客機の操縦
させるためには長い期間の養成を要するわけで、しかも操縦領域についてはマンツーマン
であって、その間精神的におかしければはねられるし、航空身体検査証明書発行のための身体検査は、
精神領域も含む。
医者の養成は医大でされるわけで、6年間の間でおかしければ、当然はねられる。
そもそも日本の医師免許は、医師国家試験の合格だけではなく大学の医師養成コース
6年を修了することが必須となっているのであって、修学中のおかしな医学生を振り落とす
などの安全弁は当然組み込まれていると見るべき。さらに言えば、医師免許を取得しても
インターン研修を経ないと医師として活動できないので、これだっていわば安全弁だろう。
そもそもそんな心配して、なんになるの? これ以上の安全弁は無いと思うが。
もしかして多摩センター動物病院事件の東大院卒獣医師の例の事件で、そういうことを
連想してるのかもしれないが、あれは特殊な事例だから、一般則として論じるネタには
ならないだろう。
国籍についての質問なんですが
日本人の親がアメリカで出産し、その後日本で生活した場合その子供が2重国籍を持つことは可能なのでしょうか?
132 :
無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 01:48:52 ID:UTEYtMoQ
>>131 アメリカの国籍は、出生地主義です。
何人であろうとも、アメリカで出産すれば、その子はアメリカ国籍を取得します。
また日本の国籍は属人主義なので、日本でも出産届を出せば日本国籍を取得できます。
しかし二重国籍でいられるのは22歳までで、それまでにアメリカ国籍にするのか
日本国籍にするのかの選択をしなくてはなりません。
>>132 出生地主義をとる外国で日本人の両親から生まれた子は、「出生届を出す」だけでは日本国籍を保持できない。
>>132 成人後、日本に国籍の選択届けをした場合でも、
米国籍が無くなるわけではない。
>>133 日本国籍留保の承認のことを言ってるんだろうが、承認しないと日本国籍を認めないと
説明してあるんだから、だれだって署名承認するだろうよ。話が細かすぎ。
>>134 日本国籍を選択してしまった後に、アメリカ国籍が無くなるわけではないって、論理矛盾。
それを言うなら、日本国籍選択後でもアメリカがその選択の事実を知らないという条件に
おいて、選択に反してアメリカ国籍所持者然としていることはできるという話。ただし、
両政府間を通すような事務が伴う、パスポートビザ関連、タックスクレジット関連のアメリカ
国籍者であれば得られるような恩典は受けられなくなる。アメリカ軍に入隊した場合の
恩典もあるが、それは特殊なので省く。
137 :
無責任な名無しさん:2008/11/18(火) 13:13:09 ID:zwkjg15f
男湯の女性清掃員や、男湯が混浴になっている浴場って訴えたら勝てる?
逆は有り得ない訳だけど。
>>136 すでに日本国籍を選択した後の話なんだから、アメリカ国籍を放棄したとは
みなされないというのは、その時点でコンテクストがずれてるだろ。国籍を
離脱する話しているならともかく。
>>125 何を言ってるんだか。
日本語なら郵便受箱、フランス語ならポストだろ。
ポストと書いた人は何も間違っていない。
まあ、事案が全然違うのに、自衛隊官舎ビラ配り事件を書いた人はおかしいけど。
来年度から大学法学部に3年次編入することが決まったのですが
他学部からの編入のため、編入後に授業についていけるかが心配です
法学検定3級を勉強すれば、一般的な大学法学部の3年次修了と
同等の知識が得られると聞きました。
他に何かお勧めの勉強法があれば教えてください。
142 :
137:2008/11/19(水) 02:03:21 ID:xSsy2FBu
ニュースで大麻の種を販売したとして逮捕される事件を知りました
法律では大麻の種の販売は違法ではないはずですか
今回は幇助での令状取得で室内捜査、大麻草所持の現行犯で逮捕らしいです(その後幇助で再逮捕)
この捜査は法の拡大解釈、違法捜査ではないのでしょうか?
また幇助だけなら裁判で争えば勝てる可能性があるでしょうか?
一粒1000〜5000円で販売していたのは食用や観賞用ではないという判断がされているようですが
それと購入者が栽培目的と知っていたとは別問題ではないでしょうか?
144 :
無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 15:38:51 ID:Wf0glT8l
>>141 法学検定もいいし、公務員とか行政書士あるいは、司法試験などの入門的なテキストを読んでみるのが簡単に取り組みやすいかな。
本格的に勉強しようと思うなら、まずは民法の基本書を買ってきて(家族法はなくてもいいかも)わからなくてもいいから一通り通読してみる。
その後、刑法、憲法と同じことをすれば良いとおもう。
だいたいこの3科目の基礎的なことが理解できてればOKでは。
145 :
無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 15:41:35 ID:Wf0glT8l
>>141 それから勉強するにあたって、判例6法と法律用語辞典みたいなものは買っておいた方がいいんじゃないかな。
信販会社について教えてください。
加盟店でものを買うと信販会社が代金を立替払いしてくれて、
その後加盟店に代金を払うというのは加盟店が信販会社に債権譲渡しているという解釈であってますでしょうか?
指名債権譲渡は債務者に通知しないといけないと規定がされていると思いますが。
まず、指名債権譲渡の債務者対抗要件は「通知」か「承諾」です。
クレジット契約では、あらかじめ債務者が意義なく承諾する旨の特約があります
このような将来債権譲渡の承諾の有効性は、「譲渡債権」および「譲受人」が特定されている場合
有効と考えるのが判例の立場です。
とすると、「譲受人」はクレジット会社だからいいとして、「譲渡債権」が特定されていないから
かかる承諾は無効、と考えるのが本筋です。
ただそんなこと言ってるとクレジット制度が成り立たないのでw
一応有効としている現状です。
148 :
137:2008/11/19(水) 20:12:21 ID:xSsy2FBu
>>143 争う余地はあるけど,かなりの確率で負けるだろう。
>>146 間違い。
立替払契約でぐぐれ
>>148 何を理由にどういう法的根拠で訴えるの?
151 :
無責任な名無しさん:2008/11/19(水) 20:34:54 ID:7xcAwtkL
知り合いに仕事を紹介してもらいその給料を会社がその知り合いに私の給料を預け
、その知り合いが私の給料を持ち逃げしました。
その場合、民事にしかならないのですか?詳しい方お願いします。
>>147 >とすると、「譲受人」はクレジット会社だからいいとして、「譲渡債権」が特定されていないから
>かかる承諾は無効、と考えるのが本筋です。
カード払いを条件に加盟店と契約した時点で「譲渡債権」は特定されているのでは?
153 :
141:2008/11/19(水) 22:01:03 ID:VTY8d5F5
>>141です。
>>144ありがとうございます。
法学検定3級でも初学者の自分には難しかったので、
公務員試験の入門書を探してみます。
154 :
146:2008/11/19(水) 22:15:22 ID:Zz5UDkBy
155 :
137,148:2008/11/20(木) 07:46:00 ID:ljjWfxfK
>>150 男女逆の場合に女性が訴える理由と適用される法的根拠で訴えます。
髪型を自由に変えられるように人形の髪を取替え可能にして、髪のみ
を販売するとします。その髪型を、あるヘアカタログにあるものから
そのまま真似て作るとこれは著作権侵害になるのでしょうか。
それとも髪型には著作権はなく、自由に真似ようが何しようが自由な
のでしょうか。
157 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 16:23:38 ID:EQUgc9Ly
>>156 一言で髪型といっても、比較的簡単でありふれているものから、独創的で芸術的なものまで色々あります。
前者以外は原則として勝手に商品化するのは違法の可能性が高いと思います。
ネット上に公開されている顔写真に対するリンクを2ちゃんねるに表記する事は違法なのでしょうか?
写真は一般的なサイト(閲覧する際にはパスワード認証などは不要)の記事に用いられているものであり、
アップローダーにアップされたりした様な一時的なファイルとは異なります。
159 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 16:35:38 ID:EQUgc9Ly
>>137 混浴と書いてあるなら、入浴者はそれを了解して入っているのでしょうから、難しいと思います。
男湯については、例えば不法行為で訴えるのであれば違法性がなければなりません。
違法性の程度は、社会通念や常識といった観点からも決められます。
そうすると、あなたのいうように、女湯では絶対に許されなくても男湯では許されるということもありえるわけです。
なぜなら、性的な事情に関しては、社会的に男女によって許容される範囲は大きく異なるからです。
よって、トイレであろうと風呂であろうと、年配の女性が清掃していることはよくみられることなので、常識的な範囲であれば難しいと思いますよ。
160 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 16:44:31 ID:EQUgc9Ly
>>151 詳しい事情がわからないから何ともいえませんが、
何ら犯罪にあたらない場合もあれば、窃盗、横領、背任、詐欺など色々な刑事上の犯罪に問われる可能性もあります。
また書かれている意味がよくわからないのですが、被害者はあなたではなくあなたの勤める会社のようにも読めます。
まずは会社に相談してみるのが一番ですよ。
161 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 16:55:13 ID:EQUgc9Ly
>>146 クレジットについては色々な支払い方式があり、また発行会社も様々です。
債権譲渡の形式をとるものもあるようです。
この場合、債務者=買主ですから、その買い物についてカードによる取引を合意した時点で、承諾も通知もあることになります。
つまり、少なくとも債務者対抗要件については問題ないといえます。
162 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 16:57:51 ID:EQUgc9Ly
>>143 一般的にいえば、違法捜査とも違法逮捕とも言いにくいと思われます。
ただ具体的な事情によって結論はかわります。
裁判についても同様です。
取引価格は、故意や違法性の認識を推測する一要素となります。
したがって、全く無関係とはいえません。
163 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 17:12:51 ID:EQUgc9Ly
>>158 HPのアドレスそのものをリンクするのであれば、少なくとも著作権上は問題ないと思います。
ただし、写真だけとか、記事の一部だけを表示する形ではった場合には、違法の疑いもありえます。
誰の著作物であるか不明になるおそれがあるからです。
ただ著作権法上は問題ないとしても、あなたのコメントや掲載の仕方によっては不法行為等の民事上、刑事上の責任が別途発生する場合もあります。
>>154 やさ法スレでも書いたが、もう少し条文をきちんと読みましょう。
そうすれば、見えないものも見えてくる。
債権譲渡といっても、その原因契約には売買、贈与、代物弁済等様々。
債権譲渡の原因契約に立替払いの性質があるにすぎない。
また、買い物時点での承諾を条件とする将来債権譲渡契約と構成すれば
判例の射程外と考えられるので有効となるだろう。
もう少し、自分で考える訓練をしないと実力が向上しないと思う。
165 :
無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 18:47:53 ID:ljjWfxfK
緊急避難の定義が知りたいので何法の第何条か教えて下さい。
>>156 髪型に創作性(=著作物性)を認めるかどうかは、まだ判例がないと思われる。
しかし、一般的習俗として、ヘアカタログが堂々と売られ、それを真似するために
ヘアカタログを美容院に持参するという使い方が定着している以上、そうした写真
で真似ができてしまう=独創性の維持がしにくいというあたりで、著作物性
を否定できるような気がする。どうか判例を作ってくださいw
大学の授業で、「いけばな」や「盆栽」に著作物性が認められるか
とか議論したの思い出した。髪型も限界事例っぽいところだねぇ。
169 :
146:2008/11/21(金) 07:14:27 ID:/T0c7Gjy
>>164 おまえさ、なんなの?
わざわざ他スレまで追いかけてきて何上から目線で説教たれてんの?
条文見てわかるんならこんなスレいらんだろうがw
馬鹿かw
170 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 09:40:59 ID:3FDppLwM
知的障害者や痴呆症等の判断能力が無い人物の投票権はどうなってるんですか?
条文を読めば分かる話であるなら、何法の第何条か教えて下さい。
>>169 「条文見てわかるんなら〜」以前に
あんた、条文すらちゃんと読んでないのバレバレだもん。
172 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 11:55:06 ID:o58cQPWZ
時効取得について教えてください。
所有者のない不動産を善意無過失で所有の意思をもって占有した場合、10年後取得できるのでしょうか。
所有者のない不動産は国庫に帰属するからできないのでしょうか。
>>172 239条2項は、無主物先占による取得を認めていないだけで、時効に
よる取得は可能であると思います。
>>163 丁寧な回答をありがとうございました。
頂いた回答を念頭に置き行動したいと思います。
175 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 19:47:16 ID:vFvwhW0O
たとえば、
AがBに対して「おまえをやめさせるぞ」などといえば、
脅迫や威力業務妨害になります。
その反対に、「おまえに落雷が落ちるように祈る」など、
自然災害が降りかかるような話をしたら、
どうなるんでしょうか?
176 :
175:2008/11/21(金) 20:03:28 ID:XJAnOuaz
三行目
脅迫や威力業務妨害になります。
↓
脅迫や威力業務妨害、偽計業務妨害の容疑になりえます。
177 :
170:2008/11/21(金) 20:56:52 ID:3FDppLwM
178 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 21:12:37 ID:/t3RR7nF
こんばんは。初めてこの板に訪問させてもらいました。
法学に関係のない一般庶民ですが、質問をお願いいたします。
小室哲也が保釈されたとのことですが、
お金を払えばどんな罪を犯した人も、
独房生活をせずに済むのですか?
また、支払われた保釈金は、どのような使われ方をするのですか?
180 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 22:39:18 ID:q6foByRB
1AIDSのXがAIDSの事を隠して、Yとセックスした
2AIDSの男XがYを強姦した
3YがAIDSであるXを強姦し、XはAIDSの事を告げなかった
それぞれでYがAIDSになり、そのため15年後に死亡した場合
Xは殺人罪になりますか?
>>179 保釈は判決が出されるまでの話。
有罪になったら金を積んでも無理。
182 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 23:28:36 ID:2ipM57jJ
>>170 障害の程度によります。
理屈からいって、候補者を自由に選択する能力がなく、あるいはそれを外部に表示することができないのであれば、
権利はあっても行使できないことになります。
法律上も、明文で成年被後見人(公職選挙法11条1項1号)は選挙権が制限されています。
>>179 どんな犯罪でも保釈が認められる訳ではなくて、被疑者が申請し、裁判官が認めたもの
だけ。さらに額も裁判官が決めるので、払えなければ保釈されません。なお保釈金は、
全額現金が原則ですが、一部現金そのほかを弁護士の保証でも可能な場合があります。
被疑者が逃亡した場合、弁護士が保証した額を支払います。
保釈は起訴された裁判が終わるまでのもので、判決で禁固以上が出れば
そのまま収監。執行猶予以下であれば外に出られます。
保釈金は、逃亡した場合には国庫に収納されますが、逃亡せずに判決が出れば
返却されます。詐欺罪もしくは金銭的被害の事件で保釈されている場合、
被害者は保釈金の返却を狙って、国を第三債務者として差し押さえをかける場合が
あります。それを避けるために、保釈金の拠出者は被疑者以外の第三者がする
という裏技もあります。
184 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 23:37:43 ID:2ipM57jJ
>>172 所有者のいない不動産の占有がありえるのかどうかは別として、
国有地(公有地)であっても、時効取得できる可能性はあります。
(ただし黙示的な公用廃止が必要)
185 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 23:41:32 ID:2ipM57jJ
>>175 害悪の内容は、一般人が恐怖心を覚えるものであり、また、発言者による実現(管理)可能なものでなければなりません。
お祈りで雷を落とすというのは、具体的な状況によりますが、仰るような犯罪とするには難しいと思います。
>>181,183
こんなに詳しく説明して頂きありがとうございます!
よくわかりました。
回答本当にありがとうございました!
187 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 23:52:50 ID:2ipM57jJ
>>179 刑事事件では推定無罪の原則が働きます。
つまり、裁判で有罪が確定するまでは身体は拘束されないのが原則です。
ただ、身柄の確保と証拠の毀損を防ぐ理由から、勾留される場合があるのです。
保釈は、被告人側で請求する場合と、裁判所が職権でお子なる場合があります。
また、請求があれば、必ず許さないといけない場合と、裁判所の裁量で許す場合があります。
したがって、お金さえ払えばよいという問題ではありません。
188 :
無責任な名無しさん:2008/11/21(金) 23:55:58 ID:2ipM57jJ
>>180 性病を故意にうつすことは、少なくとも傷害罪にあたります。
死に至る病気であり、それによって相手を殺害しようとしたのであれば、殺人罪にもなりえます。
189 :
175:2008/11/22(土) 02:09:21 ID:sNewUfM3
>185
>お祈りで雷を落とすというのは、具体的な状況によりますが、仰るような犯罪とするには難しいと思います。
実は、Yahoo! ニュースを参考に尋ねてみたんですが、
人の不安を煽るような話だが、「発言者により管理可能※でなければ
罪にならない・・・・・」というのは、法の盲点かも知れませんね。。
※権限や責任がない(=管理出来ない)ことを言い張ったら、逃れられるし。。
ありがとうございました。
>>175 脅迫罪は、脅迫者自らが実現することができる事でなければ成立しません。
従って、「雷を落とす」ことができるのは、自然現象か神様なので、お祈り
をすることにより実現できるわけではないからです。(オカルト的には知りませんが)
残念なことに、以前テレビ等で話題になっていた、「アンタ死ぬわよ」と告知
していた占い師なんかは、脅迫罪で捕まえることはできません。
191 :
無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 14:28:08 ID:A8tNesC9
主観によるセクハラ・DV認定、離婚後同意による年金折半を始めとする女性優遇・男性冷遇政策の数々
最近は何かと批判されがちではありますが、やはり日本一優秀(マシ)といえる政治家や官僚が、
日本の根幹である男女関係、ひいては家庭をぶち壊しにしている有り様を見ると、
法学政治学のエキスパートであるとは言えない自分にさえ、『何らかの利権』に目が眩んでいるのをはっきりと見てとれます。
純粋な得票目的の女性優遇政策では無いことには確信を持っていますが、一体何なのでしょうか。
政治板に質問スレが無いためここで質問しますが、もちろん根拠など無くて構いません。
私には思い当たるものが1つあるのですが、あなたの推測を教えて下さい。
板違い
>>169 この人最低の人間だな。
教えてもらって、このようなことしか書けないとは。
>>171氏の指摘どおり、条文が全く読めていない超初学者レベル。
こんな姿勢で勉強している人は、一生初学者レベルで止まってしまうだろう。
こういう人を反面教師にしなくては。
>>169 あと、スレを移動する時はそのことを書くのが常識。
あなたの行為は明らかにルール違反。
法律知識がないばかりでなく、最低限の社会常識を身につけていないとは。
もう一度、法律も人生の勉強も一からやり直しなさい。
すみませんが質問させてください、化学板から飛ばされてきました。
毒物及び劇物取締法において劇物指定されている薬品は、
販売・譲渡目的ではない個人での製造、個人での取扱は法律に触れませんでしょうか。
条文には、劇物の個人での製造・所持・取扱を禁止する項目は見当たらないのですが、
Wikipediaに「毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、”取扱”等が厳しく規制される」
という文が載っていましたので、疑問に思いました。
また、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)について、毒物及び劇物取締法以外に
規制が規定されている法律をご存知でしたら、お教え頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
196 :
無責任な名無しさん:2008/11/22(土) 23:45:40 ID:BV1fJ+08
初めて質問します。
ある人(A)が自転車で接触事故でBにぶつかってしまいました。Bが損害賠償を
求めるために自宅にまでけしかけてきました。その人は財布を
損害賠償としてもっていこうとして、Aは自棄になっていて
「もっていけ!」といってしまいました。
あとでAはBを窃盗で訴えられますか?
>>196 持っていくことを認めているなら窃盗にはならない。
>>196 状況次第だと思いますが、例えばBが自宅に押しかけてきて「金を払わないなら
帰らない」とか、玄関に置いていた財布を勝手に取り上げて「持っていくぞ」
と言って持っていったとか、AがBの高圧的な物言いに恐れていたので「持っていけ」
と言ったとか、窃盗罪であるかどうかはともかく、他の点で訴えることも考えられます。
とにかく、詳しい状況がわからなければ、言いようがありません。
199 :
無責任な名無しさん:2008/11/23(日) 15:02:48 ID:vxltIlsx
>>198 知ったかはやめれ。
197が正しい。窃盗になりません。
窃盗罪にはならないが、恐喝罪になることはありうる。
>>196 「もっていけ!」と言っただけなら、Bがその言葉を録音してたり近所の人がその言葉を聞いていたことを証言してくれたりしなければ、「盗まれた」と言う事も
できるんじゃなかろうか。
202 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 06:55:59 ID:CoMW+ff1
wrongful birthについての質問なんでけど、日本の判例ではダウン症と風疹くらいしかないんですかね?
出産するかどーかの自己決定権の侵害や、出産までに十分な準備ができなかったことに対する損害賠償などが論点となってますが、他にも何か論点になりそうなポイントってありますか?
203 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 08:55:24 ID:i0YMbRkr
>>201 「証拠ないから殺人しても警察に捕まらない。」
ということを語りたいなら、法学スレには向かない。
205 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 14:26:00 ID:THj1CMjD
条文において「身体」という単語が使われる場合、単に肉体という意味でしょうか。
精神衛生的な意味合いも合わせ持ちますか?
206 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 14:29:12 ID:PWPZ9t1w
207 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 14:30:06 ID:THj1CMjD
加害者と被害者の2人しかいない状態で犯された侮辱や暴行って、証拠は普通何になるのですか?
「言ってない」「俺は殴ってない」で済まされてしまいそうですが。
208 :
無責任な名無しさん:2008/11/24(月) 14:38:05 ID:PWPZ9t1w
>>207 それは法理じゃなく、捜査方法
気になるなら国家試験を受けて官憲職に就いて下さい
非嫡出子について質問です。
婚姻関係にない男女の間に子が生まれたとします。
男が認知し子は非嫡出子になりました。
その後、男女が結婚したら子は嫡出子扱いになるのでしょうか?
準正でググる
211 :
無責任な名無しさん:2008/11/25(火) 08:48:39 ID:wUanAFL0
正当な理由なく〜することを禁止するという法律に対して
限定して○○は正当な理由にあたらないという契約(覚書)を
当事者同士で結ぶことは可能なのでしょうか?(秘密保持契約)
213 :
ばぶう:2008/11/25(火) 12:57:58 ID:7myRQZkr
>211 リンクが携帯から開けない。言葉で説明しろ。
>212 〜と○○と限定との関係が不明確。書き直せ。
具体的で、やさしい法律相談の内容になってしまうかもしれませんが
秘密漏示罪
「医師や弁護士・・が正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは・・・」があるのですが
医師への相談内容を本人の了承無く家族などに漏らさないようにするために、
相談前に予め覚書を作成したとして、その覚書は一定の効力を発揮しますか?
>>214 それをすると,当事者間の契約で刑罰の適用範囲が変わることになるので
認められない。
当事者間で正当な理由を拡張する方向ならOK。
>>215 連続ですみません、秘密漏示罪とは全く別に
秘密の範囲や正当な契約解消の条件を定めて秘密保持契約を当事者間で結ぶ場合、
先ほどの業務内容を秘密の範囲に含めることは可能ですか?
あと、正当な理由は、内容によって判断が分かれる微妙な問題だと思うのですが
主張する側が想定する正当な理由の範囲を確認しあうことも意味を持たないということでしょうか?
やさ法から来ました。教えて下さい。
警察が調書取得している加害者の住所・氏名を知りたいのですが、
不送検又は、不起訴処分の可能性がある場合
犯罪被害者保護法又は、訴追資料謄写ができません。
他に、加害者住所・氏名の開示請求の根拠法はありませんか?
宜しくお願いします。
219 :
無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 10:55:51 ID:41Z0n0Ge
合意管轄裁判所の定めがある場合でも、
支払督促は債務者の住所を管轄する簡易裁判所となるのはなぜですか。
少額訴訟だとどうなるのですか。
220 :
ばぶう:2008/11/26(水) 18:22:09 ID:RSCqxobZ
>217 前段 業務内容の秘密の範囲、の意味が分からない。
なお、同条項に定める「人の秘密」の当該「人」の望む事項を任意に
同条項の「秘密」とすることができるとする考えは妥当でないとされている。
一般人からみても保護に値する事項であることが妥当。
もっと秘密としたい事項を具体的に詳しく。
後段 確認し合う、の意味不明。書き直せ。
以前、父を精神科に強制入院させた時、
精神科の医師が家族として必ずしも知りたいとは思わない
ほぼ落ち着いてから書いた物と思われる自筆の自己診断テストの中身を
父に無断かつ秘密裏で見せてきたことがありました。
しかし、これを見たところで父の治療にそれほど効果があるとは思えず、
精神科の医師に対する不信感が生まれ、
いざ私自身が家族間にある悩みを話そうと思っても、
相談内容が伝えられ家族関係を拗らすと大変まずい状況なので
何年も医者に掛かることができずにいます。
そこで、家族に相談内容等を話さないことを
文書として確約することはできないかと思って、
こちらにご相談させていただいた次第です。
>>221 刑事上の話とは別に、
民事上の守秘義務契約と考えることは可能でしょう。
ただ、父の話は家族に見せたことが問題だとは思わない。
強制入院を要するほどの症状だったわけで、
その治療経過について家族に説明するのは医師として当然と言うべき。
>>222 何度か入院させていますし、医師の対応に不満は無いのですが
私のように自主的に行け、強制入院させるほどではない者にも
同様の対応をとられるのではないかと不安でした。
本当にありがとうございます。これで安心しました。
224 :
無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 11:27:05 ID:bdzfq+1i
恋愛関係にある男女間において、
避妊に力を尽くしたが女が妊娠したケースについてお尋ねします。
男に結婚の意思は一切無く中絶を勧め、
女が出産を望み結婚を要求する場合、
どのような結果に落ち着くことが考えられますか。
可能性があるものを、"より一般的な順番"で挙げて頂きたいです。
ご存知の限り全てお願いします。
225 :
無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 11:30:19 ID:/PimeBGJ
>>224 男性が中絶を強要する権利はない。
なので女性が出産を望めば,女性は出産するだろうし
出産したら父親であるその男性に認知や養育費支払を
裁判で強制することはできる。
一方で,女性が結婚を求めてもそれを男性に強要することはできない。
227 :
無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 13:00:49 ID:bdzfq+1i
>>226 丁寧な回答ありがとうございます。
該当する条文は何法の第何条でしょうか。
よく読んで更に詳しく調べることにします
>>227 認知の訴えは民法787条,扶養義務は877条。
ーーーーーここから引用ーーーーー
286 :名無しさん@九周年:2008/11/28(金) 00:56:16 ID:KoWkRqlMP
永住権ない外国人初、司法修習スタート 香港出身の英国籍男性と韓国人の2人
http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200811270170_01.html 韓国人が裁判官志望だそう。
スパイ防止法もない日本で、国籍を得たばかりの外国人が裁判官になって
今回の国籍法改悪のきっかけになったような判決を出したら国益を損ないかねない。
今は国籍法のことで手一杯ですが、今後注目しておいてください。
ーーーーーここまで引用ーーーーー
こんなレスを読んだのですが、法律上帰化した一世の人が日本の裁判官になることってできるんですか?
また諸外国でも一般的なことなんでしょうか?
裁判官や検察官は日本国籍がないとなれない。
日本国籍とらないでなれるのは,弁護士のみ。
>>230 レスありがとうございます。
例えば記事になってる韓国人の方は、日本国籍を得るつもりで裁判官になろうとされてるんですよね。
といういことは日本では国籍さえ得てしまえば、一世でも何の制約もなく裁判官になれてしまうんでしょうか。
232 :
224:2008/11/28(金) 13:49:27 ID:bdzfq+1i
皆さんと
>>228さんに質問します。
>>224のケースだけに限らず養育費全般についてですが、
額はどうやって設定しているのですか?
支払う側はできるだけ安く済ませたい、
受け取る側はできるだけ多く要求したいのは当たり前ですが、
実際に支払われることになる養育費は必要最低限と思われる額よりはるかに高額ではないですか?
互いに譲歩できず折り合いが付かない場合どうするのかご存知の方はよろしくお願いします。
関連する条文と合わせてお教え下さい。
国籍があるのは必要最低条件。
その後採用されるかどうかは裁判所の判断次第。
裁判官は司法試験受かった人間の中でも
上位10%以内と成績優秀&若手&品行方正じゃなきゃなれない超狭き門なので
望んだからなれるというものではない。
上記の要件を全て満たしているとして,更に国籍取得直後の人間を
採用するかどうかは裁判所の裁量。
検察官になるのはたぶん無理。
>>233 最終的には裁判所の裁量になるのですね。
国籍法改正の元になった判決を出した最高裁の例もあるので、今後も注視していきたいと思います。
レスどうもありがとうございました。
236 :
無責任な名無しさん:2008/11/28(金) 18:48:52 ID:bdzfq+1i
就活や国政選挙立候補時のプロフィール等で、
除籍・中退や編入前の大学を書かなかった場合学歴詐称になりますか?
ご存知の方はよろしくお願いします。
関連する条文と合わせてお教え下さい。
裁判員候補者の名簿の通知が来ないか今ドキドキしてます。
不憫でならないです。
238 :
ばぶう:2008/11/29(土) 03:00:25 ID:G40nU2i5
>236 逆。君が「学歴詐称」をしっかり意義付けるか、その法条を提示するか
しなければ、答えようがない。
「学歴詐称」があいまいな用語であることに気付け。
239 :
無責任な名無しさん:2008/11/29(土) 03:16:40 ID:8ZR3962n
質問ですが、アパートやマンションに仕事内容をごまかして入居したいのですが
もし、後からばれたらその時点で追い出されますか?それとも、その会社に
在籍確認しなかった不動産屋や大家がバカだったということで、そのまま
居座り続けられる?無職(パチンコと借金で生計をたててる)なんで嘘ついてアパート借りたいんですが。
マジレスお願いします。
240 :
無責任な名無しさん:2008/11/29(土) 09:00:38 ID:NRFEYRNM
>>239 毎月ちゃんと家賃を納めて、住民とのトラブルがなければ追い出されることはまずないだろ。
家賃を納めなかったら、たとえ会社員だとしても追い出される。
241 :
無責任な名無しさん:2008/11/29(土) 17:21:24 ID:YbM6Amqz
>>238 発覚した場合の社会的信用の損失は分かっていますが、
あくまで違法かどうか、それだけを知りたいです。
公文書偽造等の罪にあたるかどうかを知りたいです。
>>241 君の言う「学歴詐称」とは、何法の何条にあたるのか、それを書けと言われている。
その程度の日本語もわからないのなら、小学校からやりなおせ。
243 :
236:2008/11/29(土) 21:39:39 ID:YbM6Amqz
分かりにくい質問をしてしまったようなので書き直しますね。
就活や国政選挙立候補時のプロフィール等で、
除籍・中退や編入前の大学を書かないのは違法でしょうか。
関連する条文と合わせてお教え下さい。
244 :
ばぶう:2008/11/30(日) 00:30:53 ID:cvqzQ4Cw
>243 一つづつ行きましょうよ。
就活と選挙では違い過ぎます。プロフィール「等」というのも曖昧。
たった一つに絞れ。
>>238,
>>244 おいおい・・
「学歴詐称」は全然曖昧じゃないだろ。
プロフィール「等」というのも曖昧ではないだろ。
うそを書くわけではないから、「学歴詐称」に当たらないことは明白。
野村監督の奥さんのケースとは分けが違う。
246 :
236,243:2008/11/30(日) 03:26:19 ID:IZbOm/2r
度々申し訳ありません。
更に書き換えます。
>>245さんに回答頂きましたが、
質問が曖昧であったためもう一度質問させて頂きます。
・
・
・
@就活に際し履歴書の経歴欄に除籍・中退や編入前の大学を明記しない
A国政選挙立候補時のプロフィールに除籍・中退や編入前の大学を明記しない
この中に違法となるものはあるでしょうか。
関連する条文と合わせてお教え下さい。
247 :
ばぶう:2008/11/30(日) 22:34:07 ID:cvqzQ4Cw
>246 1関係 履歴書の提出先がその情報を求めているなら、違法となる
可能性がある。
「違法ですか」って質問も曖昧で困るよな。
「犯罪ですか」の意味で使うヤツ多いし
249 :
無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 15:57:45 ID:aQdCsl87
例えばA司法書士事務所のBが客に「A司法書士事務所で働いている人は2人
以上います」ってウソついたら犯罪になるの?
インターネットの掲示板に、学校名はふせずに氏名をイニシャルにして、
次のように書き込まれたときは名誉毀損にできますか?
「○○高校のY.Y.は援助交際していると噂があるけど本当?」
251 :
無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 20:34:08 ID:sfxG0hZw
252 :
無責任な名無しさん:2008/12/01(月) 21:33:55 ID:wEpzsQeR
「事実婚、つまり『内縁の妻』」と、「正式に婚姻届を提出した『妻』」
とでは法的にどういった扶養義務や保障の違いがあるのでしょうか。
4年付き合った彼(法学部卒)に、
「結婚という形式にはこだわらない。内縁の妻としてであれば(私を)受け入れる。」と言われています。
このレスを目にされた皆さん1人1人から回答を戴きたいです。
出来るだけ詳しく教えて戴きたいですし、関連する条文も合わせてお教え下さい。
相手の知識レベルまで到達しないことには、受け入れるも断るもできません。
全く話を進められないのです。
平成20年度版のポケット六法辞典を持っています。
出来るだけ細かく詳しく、よろしくお願いします。
そんなに大事なら金払って教えてもらえ
内縁の妻は遺産がもらえないってのと財産分与がないってことぐらいじゃないか?
255 :
252:2008/12/02(火) 00:22:41 ID:Ww0U/7x+
>>254 回答ありがとうございます。
彼が原因で別れる際の慰謝料や子の養育費はきちんと貰えるのですか?
256 :
無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 00:34:46 ID:3DR5kzE9
>>252 心配があるのであれば、契約書でも作っておけばよいのではないでしょうか。
内縁関係は、判例・解釈上認められるようになった準婚姻関係です。
したがって、ポケット6法では直接は記載されていません。
内縁の場合は、氏が変更されませんし(民法750)、子に嫡出推定(772)が及びません。配偶者としての相続権(890)も認めらません。
その他については、おおむね法律婚と同様に扱われるか、扱われる傾向にあると言われています。
内縁関係を選ぶにあたり問題となる主なものは、子供はどうするのかと、夫婦間で紛争になったときに内縁関係にある(あった)ことをいかに証明するか、だと思います。
詳しくは、本屋に行けば、結婚や離婚について色々本があると思いますのでそれを見てみてください。
それよりも、彼は何故法律婚を拒むのでしょうか?
夫婦別姓に拘るという信念があるのなら別ですが、なにかそこに根本的な問題があるように思えます。
257 :
無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 00:38:21 ID:3DR5kzE9
>>255 養育費は親としての義務ですから、その子の親である限りは当然発生します。
慰謝料も内縁関係にあるのであれば請求できます。
その他、例えば、相続できる可能性も全くないわけではありませんし、
財産分与等なども認められる傾向にあるといわれています。
258 :
252:2008/12/02(火) 02:07:26 ID:Ww0U/7x+
>>256-257 回答ありがとうございます。
気になったのですが、単なる同棲と内縁の妻は何が違うのですか?
259 :
無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 06:16:00 ID:qKlyyulR
飲み会や同窓会での会費が
男性5000円、女性3000円
とか男女で区別されている。
これはどうなの。
男だけが酒飲みでもあるまい。
男にも飲まない人飲めない人、
逆に女にも大酒飲みもいる。
男と女で分けることはジェンダーフリーにも違反。
あえて分けるなら酒飲むか飲まないかで分けるべき。
法律的にはどうなの?
>>258 同棲は一緒に住んでいるだけ。
事実婚は対外的にも事実上も夫婦として生活すること。
それよりも,彼がなぜ事実婚しか受け入れないといっているのか
理由は聞いた?
女性が別姓を選択したいから事実婚を持ち出すならともかく
男性から「籍を入れない」ことを主張されるのは一般的とは言えない。
女性にとっては妻と同等の権利を受けられないことになるからね。
別れる時の慰謝料も法律婚より安いし,離婚するときは法律婚なら離婚事由が必要だけど
事実婚なら一方的に出て行かれると終わり。
知識のない相手にそういうことを押しつける彼は結婚相手としては向いてないと思う。
>>259 法律問題ではない。
気に入らなければ自分が幹事やって同額にすればいい。
262 :
252,258:2008/12/02(火) 11:30:19 ID:Ww0U/7x+
>>260 回答ありがとうございます。
同棲は同所に棲む、
内縁の妻と妻は婚姻届提出の有無の違い、
言葉の意味の違いは分かるのですが上記2つの境界が分かりません。
> 事実婚は対外的にも事実上も夫婦として生活すること。
例えば具体的にどういったことを行っていれば同棲→事実婚へ移行したものと見なされますか。
「同棲だった」「いや、内縁の妻だった」と双方の主張が食い違う場合はどうなるのでしょうか。
また法律婚に比べ事実婚が妻の立場が弱いのは分かりましたが、
このスレでは法律に纏わることのみをお聞きしたいと思います。
>>262 両方の親に結婚相手として紹介してるとか
周囲に夫婦だと公言してるとか。
あとは二宮周平の本でも読んで勉強して下さい。
264 :
無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 12:01:44 ID:O10smM9r
>>261 そういうことでなくいいのか悪いのかがきかれているのだ。
>>262 法的には、現時点では同棲も内縁も一緒でただの他人。
>>256 の第二パラグラフにも書いてあるし。
それを、たくさんの人が裁判で何とかがんばって、内縁の人の権利を主張した結果、
司法上多少認めてもらえるようになったってレベル。
なので、内縁の妻と認められるかなんてはっきりした線引きなんて無いし、どこまでの
権利が認められるかもはっきりした線引きなんて無い。
そのため、漠然とした話を幾つかしながらも、法定婚をすべきとアドバイスしている
親切な人たちなのに。
それを、
>このスレでは法律に纏わることのみをお聞きしたいと思います。
こういう書き方するのであれば、もうここにはこないでいい。
法律に纏わることもこんなとこで聞いて鵜呑みにすると痛い目みるから止めた方が良いぞ
269 :
無責任な名無しさん:2008/12/02(火) 23:44:50 ID:nY/psKCb
>>262 法律婚が成立するためには、男女双方にいわゆる「夫婦」となる意思+婚姻届の提出意思が
必要であるとされます。
このうち届出意思のみを欠く状態が内縁です。理屈でいえばこれが境界です。
したがって彼がなぜ法律婚を拒むのかは、法的に全く無意味とは言い切れないのです。
主張が食い違う場合は、基本的には自己に有利な法的効果を求める者が証明しなければなりません。
よって、あなたが心配するような事態になった場合には、あなたが内縁関係にあったことを証明しなければなりません。
どちらか分からないという状況では、あなたが負けてしまいます。
具体的にどうすれば事実婚状態になるかは、世間一般の夫婦が行っている生活をしている
という既成事実ができた時点としかいえません。
たとえば、結婚式と披露宴をあげて親戚・友人・会社関係に知らせるのであれば、
そのような既成事実の大きな要因となるでしょうぐらいしかいえないと思います。
>>252 法律がどうこう以前に、
その彼は要するに「あなたとは結婚したくない」と言っているわけ。
ここのところをもう少しちゃんと考えた方がいい。
271 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 05:44:16 ID:ffskWw35
自転車運転中の携帯操作が違法となりましたが、イヤホンの使用は違法ですか。
実際に逮捕されるか、ではなく違法かどうかをご存知の方はよろしくお願いします。
関連する条文と合わせてお教え下さい。
273 :
無責任な名無しさん:2008/12/03(水) 12:27:55 ID:a5jbHnlD
>>271 都道府県道路交通法施行規則によって禁止されている都道府県もあれば、
そうでないところもあるようです。
例えば、東京都は取締りの対象とされているようです。8条3号。
両親と縁を切りたいのですが、法的に不利益が生じることはありますか?
275 :
ばぶう:2008/12/04(木) 22:02:37 ID:tS2Kf6U1
>274 無いとは断じ得ない。
死因贈与契約で胎児に物をあげる事はできますか?
胎児には権利能力がないものの、554条で死因贈与は
遺贈の規定が準用され、遺贈に関して胎児は生まれたものとみなされます。
どちらの規定が優先して適用されますか?
>>277 死因贈与は契約なので胎児が契約を締結する能力はない。
もちろん契約の相手は胎児ではありませんが・・・
胎児に権利能力はないし
母親に胎児を代理することもできないので
契約を締結できない。
婚姻破綻に関する大元の判例を探しています。
当該判決(民法770条1項5号の定義の根拠)を探すにはどのような検索語が適切でしょうか。
よろしくお願いします。
282 :
無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 10:18:12 ID:VwCzRq/D
離婚できなくさせる手段は存在しますか?
子供が成人するまで〜など時限付きで構わないのですが
ない
>>282 役所に「離婚届が出されても受け付けるな」というお願いをするための書類がある
相手方の提出する協議による離婚届が一時的に不受理になるだけで、離婚できなくはならない
>>281 判例でそういう定義はないよ。
>>282 自分が離婚原因を作らなければ,基本的には
未成熟子のいる有責配偶者からの離婚請求はできないよ。
287 :
無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 14:05:03 ID:z3ziRPL4
>>281 どういう意味で定義って使ってるのかわからないけど、
立法趣旨からして、たぶんあなたのいう意味での定義はないと思う。
判例は、教科書とか百選とかジュリストなどで参照されているものを
参考にして探してみたらいいんじゃないかな。
よく裁判の弁護士報酬は得られた利益の10%っていうけど、
1 離婚訴訟の場合の親権・・・子供の親権を勝ち取った
2 確認訴訟の将来給付分・・・50年契約の賃借契約の残り40年分を認めさせた
3 建物の撤去・・・自分の土地を占拠する他人の建物を撤去することに同意させた
これらの場合の利益はどう算出するんですか?
>>288 人によるし,最初の契約時に取り決めをする。
しかし成功報酬が10%ってずいぶん低いような。
290 :
無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 15:29:10 ID:J0aE93DS
マンションの駐車場専用権を有する者(A)が、
勝手に第三者(C)に駐車場を貸し出してセキュリティ面や騒音で住民全体に迷惑をかけているとします。
この場合に事後的に管理組合が専用権の転貸を禁止する規約を作った上、
規約違反として第三者(C)の利用を禁止することは可能でしょうか?
また専用権者AとCの契約を解除する方法はないでしょうか?
291 :
無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 19:02:20 ID:VwCzRq/D
「登記」の意味を教えて下さい。
単語の意味は分かりますが法的な行為としての登記とは何か教えて下さい。
>>291 君の言う「意味」とはいかなる意味か。
「登記の意義を述べよ。」ということか。
293 :
無責任な名無しさん:2008/12/06(土) 20:52:02 ID:otVZbUcU
当事者AとBがおり、BがAの所有する動産に対し
先取特権を有するとき、Aが当該動産を第三者に譲渡した
場合、第三者に渡った動産についても差し押さえはできるのでしょうか?
小学校の子どもが何度も怪我をさせられてきてます。
相手の子どもは「わざとでない」といって絶対謝りませんでした。いつも先生が見ていない時にやられます。
そのたびに先方の保護者に連絡してもらうのですが「先生見てなかったんでしょ?」と開き直りで当方には一切謝罪もありませんでした。怪我は打撲と擦り傷程度ですが、今回は他の先生の目撃があり、相手の母と学校長・担任・・当方の3者で話をしました
先方の母親は「いつも学校から連絡あると叱るんですけど〜すみません〜」と軽いのりで謝罪させました。
その態度にカチンときてしまい「何回注意しても、お子さんはわざとでないと謝らないいうそうですね〜もしかしたら注意欠陥症?とかあるのでは?一度専門機関で受診したら?」といってしましました。
うちの旦那は、相手の子どもに対して「基地外だから病院にいけ!」と言ってるようなもんだ。逆恨みされて訴えられてるぞというのですが・・・
名誉毀損とかになるのですか?
ちなみにその晩当方にきてご主人と子どもから、一応(子どもはなかなかあやまらなっかた)謝罪をしてもらいましたが。
295 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 00:10:27 ID:THuE8i6Z
自分は損保社員で、賠償保険とか沢山あるし、
仕事に役立つ法律を勉強しようと思うんですが、
オススメの本はありますでしょうか?
賠償論とか責任論とか色々で・・
ちなみに大学では法学部でした
296 :
291:2008/12/07(日) 02:51:49 ID:ZdGMycV/
>>292 どういった内容のものがあるか、また手続きや拘束力についてお教えください。
分かりやすい携帯サイトが見つかりません。PCは持っていません。
>>290 規約がなくとも法律上無断転貸は禁止されているので
契約解除できる。
>>291 前の質問の回答者にお礼はしないんですね。
>>293 宿題は自分でやりましょう。
結論だけ言うと無理。
>>294 名誉毀損にはならない。
>>295 民法はきちんと勉強したの?
してないならまずは民法の基本を勉強した方がいい。
298 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 10:03:18 ID:jKQdYgJy
民訴についてなんですけど、
同一手続で複数の請求をしていて、そのうちの一つを取り下げる場合、
裁判自体は続くので、訴えの取り下げではなく訴えの変更の手続をする、
ということでいいんですか?
299 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 10:57:21 ID:j99GGraW
大脇・鷲見合同法律事務所の川口一幸は
相手側に「弁護士はお金がかかるから雇わなくていい」
といっておきながら、
最後には、「あんたの将来なんか考えたくもないわ!」と発言したり
そういう言葉が法的にどうかはしらんが、
そういう言葉を人にいう畜生だってことです。
それから、浅井宏は、「別れてくれ!別れてくれ!」といっているのに
わたしがつきまとったなら、それはまた問題もありますが・・
最後まで「親に結婚の報告をした」だとか「仕事をやめて、いっしょに
生活して、婚姻・・・という順番にしたい」だとか
最後の最後までそういっていって、固定電話が通じなくなったんですから〜
そして、業者や弁護士をつかってまでして
別れて、さらに、その最後の最後まで
人のなんの関係もない昔の作り話を弁護士にして、また人を落としいれようと
して、
反省もなにも、罪悪感も・・・・人を傷つけたなんて、おもってもみないぶた
愛知県大府市若草町 刈谷市(株)東陽貿易課 川口もみんな悪徳
人間とはおもえないわ
あのね〜
川口は、自分が忙しいかなんかで、手抜きをして
人をどなったり、おどしたりして
自分の思い通りにさせようとした。させた
どなったり、おどしたり、合意書の内容が寸前で変えられていたものに
どなって、捺印させた。
つまり、川口は忙しいかしらんが、そんなことで
人の人生が駄目になったことを知れ!!!!!
川口のせいで子供ができない人生になった。
訴えの一部取下げでおk
301 :
294:2008/12/07(日) 12:51:54 ID:+mgj+CfF
>>297 わかりました。ありがとうございます。
名誉毀損以外の「侮辱罪」などで訴えられる可能性があるということでしょうか?
302 :
urara:2008/12/07(日) 13:37:38 ID:X/Jk5hJi
消費者契約法に関する問題をやっています。
消費者契約法の観点で見ています。
<問題内容>
1、Aさんが道で声をかけられて展示場につれていかれる。
2、帰りたいが帰してもらえず、絵を買うことを契約する。
3、商品は届いたが未開封にしてある。
1回目のクレジットの引き落としが発生してしまった。
303 :
urara:2008/12/07(日) 13:43:27 ID:X/Jk5hJi
<自分なりの考え>
1、路上で勧誘して展示場などに連れて行った場合、
特商法取引になるのでしょうか…?
消費者契約法ではなんともいえないのでしょうか…?
2、消費者契約法第4条の【不退去】による困惑にあたるので取り消せる。
3、1回目の支払いを終わってしまっていたら、、?????
2の段階で取り消せるのでしょうか?
それとも、詳しくはないですが、【追認】ということになって
今後払わなければいけないのでしょうか…?
<特にわからないところ>
1、はアドバイスがもらえたら嬉しいです。
3、がわかりません。
(授業は聞いているのですが、先生が答えを断言してくれないです。)
ヒントだけでもうれしいですのでよろしくお願いします。
304 :
正義の見方 :2008/12/07(日) 15:16:49 ID:Qq8wPVHM
裁判員制度になった場合法学は習ったほうがいいのかね。
306 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 22:55:03 ID:hhXaNhnM
質問です。
事件ア H18年にA夫がB子に殴られる
事件イ H19年にB子がA夫に殴られる
H20年に事件アの民事裁判が始まります。(事件イの裁判・反訴は無し)
被告B子は「H19年にA夫に殴られる恐れがあったので殴った。よって違法性は阻却される」と主張します。
突っ込みどころ満載ですが、そこは敢えて見逃して頂いて、
(と書いても突っ込んで来る方も絶対おられると思いますが・・・・)
ここでお聞きしたいのは、
(H19年の)未来の事柄を、(H18年の)事件の違法性阻却事由として主張できるのか、ということです。
H18年にA夫に脅されていたとか、A夫からの暴行の具体的可能性はありませんでした。
むしろ、H19年の事件はH18年の事件が引き金です。
未来の事柄を、過去の事件の違法性阻却事由として主張できるのか、
普通は無理だと思いますが、無理なりに法学用語が存在したりするのでしょうか。
主張するだけなら勝手だ。
308 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 23:51:16 ID:ZdGMycV/
かなり下品な話になりますが、
男が女に股間を蹴られて殴り返した場合、
正当防衛になる確率と過剰防衛になる割合は何対何くらいでしょうか。
直後に殴り返したとします。
309 :
無責任な名無しさん:2008/12/07(日) 23:56:42 ID:hhXaNhnM
306ですが。
いや、実際の判決で認められているのですよ。
なので、法学用語が存在するかを質問させて頂きました。
火事を起こした場合、条例で定められた、火災報知器の設置義務違反を過失として
損害賠償を請求されたり、火災保険金が支払われなくなる可能性ってあるのでしょうか?
311 :
ばぶう:2008/12/08(月) 20:26:16 ID:CtU4D5aJ
>306 主張可。無い。
312 :
無責任な名無しさん:2008/12/08(月) 20:47:54 ID:SSo/f+IC
似た質問なのでまとめてします。
例えば、この2chでスレに書き込んでいる名無しに対して、徹底的に
誹謗中傷をおこなったとしましょう、それはなんらかの罪になるので
しょうか。二つ目、○○業界の人間は○○だと、業界いう括りで誹謗
中傷した場合、なんらかの罪になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
314 :
無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 01:01:28 ID:E73eJ7cy
教えて下さい。
今妻と裁判離婚を係争中です。
調停の段階で調停委員さんから「保護命令」の請求が出されている旨聞かされました。
それから半年、地裁から期日の呼び出しや保護命令の通知は一切受けていません。
妻側の弁護士が申請したと思われますが、半年も決定がないということは「却下」されたと考えていいんですよね?
また、却下の場合はわたしに却下の通知はくるものでしょうか?
よろしくお願いします。
315 :
無責任な名無しさん:2008/12/09(火) 03:47:51 ID:uDpBIOxB
傷害事件の慰謝料の訴訟額の法定利率教えて
316 :
ばぶう:2008/12/09(火) 12:53:27 ID:WAEQlpSr
>294 名誉棄損罪が問擬。
317 :
ばぶう:2008/12/09(火) 13:20:33 ID:WAEQlpSr
>303 特商法の訪問販売に当たる。
消費者契約法の4条3項2号に当たる。
ほかは質問が不明確。
>>316 「名誉棄損罪に問われる」ということでしょうか?
今後は相手の保護者と直接話をしないようにします。
319 :
ばぶう:2008/12/09(火) 16:15:43 ID:WAEQlpSr
>310 無いとは断じ得ない。
320 :
ばぶう:2008/12/09(火) 16:19:46 ID:WAEQlpSr
>313 前段 名誉棄損罪、侮辱罪が問擬。後段 罪にならない蓋然性が大きい。
321 :
ばぶう:2008/12/09(火) 16:27:31 ID:WAEQlpSr
>311 前段 とは限らない。後段 来ない。
322 :
ばぶう:2008/12/09(火) 16:29:51 ID:WAEQlpSr
> 321の311は誤りでした。 正しくは> 314。
323 :
ばぶう:2008/12/09(火) 16:34:52 ID:WAEQlpSr
>318 問われ得ないこともない、ということ。
1レスにまとめて書け、カス!
326 :
無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 17:16:37 ID:pxM79SSt
最近は同棲から別れる際にも慰謝料を支払う必要があるとのことですが、相場は大体いくらくらいなのでしょうか。
期間や関係など本当にケースバイケースだと思うので、かなりおおざっぱで構いません。
「例えばこういう期間、こういう関係なら○○万」という形でも構わないので教えて下さい。
必要ないよ
328 :
326:2008/12/10(水) 22:59:53 ID:pxM79SSt
>>326に関し知識がある方回答よろしくお願いします。
>>327 婚約破棄ではなくても慰謝料を支払うべきと判断されてしまうケースがあると聞きました。
聞いたことが間違ってるかも、とは思わないんだ
330 :
326:2008/12/11(木) 03:56:59 ID:+Q7RXOD5
>>330 内縁関係になってたり,婚約してたら払う必要あり。
332 :
無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 12:48:05 ID:+B7awPtL
刑法の抽象的事実の錯誤について質問です。
抽象的事実の錯誤は、異なった構成要件の錯誤という事ですが
(例)甲はライフルを手に入れたので、マネキンを撃ったが
実はそれは乙である乙を死亡させてしまった という場合ですが
抽象的符号説では、刑法38条の範囲内において故意を認めるとして
結果に対しての責任を重視するとしますので
器物損壊罪と過失致死罪の観念的競合になると考えていいのでしょうか?
法定符号説では、原則として故意は認められないとしますが
軽い故意の重なり合う限度で故意を認めるとしますが
器物損壊罪と殺人罪では重なり合いがないので
無罪となるということでいいのでしょうか?
(例2)甲はライフルを手に入れて乙に向かって
発砲したが、実はマネキンであった という場合
抽象的符号説では、重い故意で軽い罪の結果を発生した場合
重い罪の未遂と軽い罪の既遂となるので
殺人未遂と器物損壊罪となると考えていいのでしょうか?
だとすると実際乙は死んでいるのに殺人未遂となるのでしょうか?
法定符号説ですが、甲は人を殺すという規範には直面していますが
器物損壊の規範には直面していないとなりますが
ですが殺人と器物損壊では重なり合いがないので
無罪となるのでしょうか?
333 :
326:2008/12/11(木) 15:35:19 ID:+Q7RXOD5
>>331 内縁関係ってなんでしょうか??同棲とどう異なるのですか?
334 :
無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 16:22:55 ID:PFRRQxEQ
>>333 婚姻届を出していないというだけで
そのほかの点は全く夫婦同然の関係が内縁。
ただ単に一緒に暮らしているだけなのが同棲。
具体的にどちらに当てはまるかは個別に考えるほかない。
>>334 回答感謝します。
男は同棲のつもりなのに女が内縁関係だと思い込んでしまうケースが多々ありそうですね。
司法まで靡きそうで恐ろしい。
ありがとうございました。
336 :
無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 18:08:06 ID:+Q7RXOD5
皆さんに質問致しますが、
同棲を内縁関係と捉えられ、別れる際に慰謝料を取られることを未然に防ぐためには、
何をしなければいいですか、何をさせなければいいですか?
主観ではなくて判例等から判断基準となる行為を教えていただきたいのです。
>>336 自分は相手と結婚するつもりが一切ないということを
相手にも周囲にも公言しておくこと。
親と会わせるなんてもってのほか。
まあ結婚しないなら同棲しないのが一番。
338 :
無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 18:43:01 ID:7TwKLPXL
今妻と裁判離婚を係争中です。
調停の段階で調停委員さんから「保護命令」の請求が出されている旨聞かされました。
それから半年、地裁から期日の呼び出しや保護命令の通知は一切受けていません。
妻側の弁護士が申請したと思われますが、半年も決定がないということは「却下」されたと考えていいんですよね?
また、却下の場合はわたしに却下の通知はくるものでしょうか?
今後の法律構成の参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
340 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 12:13:38 ID:LAYENLwV
>>336 同棲を内縁関係とまでとらえなくても、慰謝料等をとる法律構成は考えることができます。
よって、双方了承のもとでなら別ですが、軽い気持ちで深い関係を結ぶのは辞めた方が良いとしか
いえないと思います。
341 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 12:30:56 ID:LAYENLwV
>>332 例1)
法定的符号説説について。
故意は認められなくとも、人の死について過失が認められるのであれば
(通常は、ライフルという危険なものを発砲するのだから過失が認められる。)
過失致死罪が成立します。
例2)
抽象的符号説について
>だとすると実際乙は死んでいるのに殺人未遂となるのでしょうか?
実際に弾が当たったのは乙ではなくマネキンなのだから乙は死んでません。
よって、死の結果が発生していないからこの見解によれば未遂犯です。
これと器物損壊は観念的競合になります。
法定的符号説について
マネキンを人だと思って撃っても人を殺せないので不能犯の問題となります。
器物損壊については、故意が認められないので過失犯となりますが、
器物損壊に過失犯はないので不可罰となります。
この議論は故意を認めることができるかという点についてのものなので、
たとえ故意が認めれられなくても別途過失犯の成否について見当するのを忘れてはだめです。
342 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 19:07:11 ID:bfgSAz+R
大脇・鷲見合同法律事務所の川口一幸は
相手側に「弁護士はお金がかかるから雇わなくていい」
といっておきながら、
最後には、「あんたの将来なんか考えたくもないわ!」と発言したり
そういう言葉が法的にどうかはしらんが、
そういう言葉を人にいう畜生だってことです。
それから、浅井宏は、「別れてくれ!別れてくれ!」といっているのに
わたしがつきまとったなら、それはまた問題もありますが・・
最後まで「親に結婚の報告をした」だとか「仕事をやめて、いっしょに
生活して、婚姻・・・という順番にしたい」だとか
最後の最後までそういっていって、固定電話が通じなくなったんですから〜
そして、業者や弁護士をつかってまでして
別れて、さらに、その最後の最後まで
人のなんの関係もない昔の作り話を弁護士にして、また人を落としいれようと
して、
反省もなにも、罪悪感も・・・・人を傷つけたなんて、おもってもみないぶた
愛知県大府市若草町 刈谷市(株)東陽貿易課 川口もみんな悪徳
人間とはおもえないわ
あのね〜
川口は、自分が忙しいかなんかで、手抜きをして
人をどなったり、おどしたりして
自分の思い通りにさせようとした。させた
どなったり、おどしたり、合意書の内容が寸前で変えられていたものに
どなって、捺印させた。
つまり、川口は忙しいかしらんが、そんなことで
人の人生が駄目になったことを知れ!!!!!
川口のせいで子供ができない人生になった。
343 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 20:51:21 ID:V6/J8zTd
これってどうなんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
===============
日本国憲法
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
=======================
■裁判前の法律
◆両親が結婚している→日本国籍を得られる
◆両親が結婚していない→日本国籍を得られない(※1)
■裁判での判決
↓こういう判断がなされた
◆両親が結婚していない→日本国籍を得られる(※2)
「両親が結婚していなかったら」というケースで、
「日本国籍を得られない(※1)」と法律で決められていたものが、
「日本国籍を得られる(※2)」と法律を改変して適用した。
だから、これは司法による立法だと。
========================
誰か憲法違反ということで裁判起こしてみませんか?
無駄なので誰もしない。改正したのは国会だもの
345 :
無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 22:13:25 ID:WOFRAgdQ
>>343 たとえ最高裁が法律を違憲無効と判断したとしても、形式的には国会にその法律を改定廃案する義務はありません。
過去にもそういう例があります。よって、その主張は苦しいです。
裁判所が消極的立法を行うというのは実質的な意味で言われるのであって、
難しい議論なので憲法の教科書で憲法訴訟のページでも読んでみてください。
あわせて違憲立法審査制についても調べてみたらよいと思います。
そもそも憲法違反を主張するにしても、誰が何を求めてどんな訴訟を起せばよいのかという
問題があります。
誰でも、いきなり憲法に反するといって訴訟を起すことは認められていません。
ネット上の政治活動って結局
「誰か」憲法違反ということで裁判起こしてみませんか?
なんだよなぁ、馬鹿すぎる
ストリートビューの時もそうだったし。
質問させてください。
仮にAとBがいたとします。
AがBの顔面を打って、頭に来たBがAの顔面を打ち返しました。
この場合AとBは相互ともに刑事告訴できるのでしょうか?
刑法でもクリーンハンズの原則みたいな物が適用されるのでしょうか?
>>306ですが、どなたかよろしくお願いします。
分かりやすく書くと、
不確定な未来の出来事を、「情状酌量」ではなく、
過去の事件の「正当行為要件(違法性阻却事由)」とした判決への反論を知りたいのです。
このような時間を遡るが如き判決は、判例違反・法令解釈違反かと思いますが、
具体的にはどのような判例・法令に反するのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>349 「正当行為要件」という言葉自体,法学で一般的な言葉ではない。
刑法学では「正当行為」というものがあるが,その状況で,正しい意味での
正当行為が問題になるとは到底考えられない。
君が提示した判決文の要約自体が,きちんとした法的知識の下で
適切に行われていない可能性が高いので,回答しかねる。
判例集や雑誌に記載されている判例なら,出展を示してくれ。
351 :
無責任な名無しさん:2008/12/14(日) 23:54:58 ID:nL0FMTFN
>>348 告訴は、あくまで刑事訴追をもとめる意思表示であって、
これによって個人的救済が得られるわけではないのでできると思いますよ。
そもそもケンカの場合に、当事者双方が罰せられるということはありえます。
352 :
無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 00:04:23 ID:uolnS0xq
>>349 可能性としては色々考えられますから、判決文そのものをみないとなんともいえないのでは。
一般論としていえば、未来が予知できることを前提とするような非常識な思考方法をとったのであれば、
経験則違反となって、法令違反となるというのが判例です。
>>350 >>352 ありがとうございます。
お二方のレスで私自身の解釈も深まりました。
判決をアップするわけにはいきませんので、
どなたか当て推量で結構ですので、よろしくお願い致します。
・私が考える判決の趣旨
「未来が予知できることを前提」とすると如何にも無理筋であるが、
「本件行為の目的(行為)」という捉え方であり、目的(行為)とは未来の事に他ならない。
つまり、未来の出来事(目的(行為))を正当行為の要件とすることに何らの問題もない。
そして、その目的(行為)が、不確定な未来か・確定的な未来か、については
裁判所の裁量で勝手に決められるから相応の可能性があれば問題はない。
・私の反論(裁判所の再反論)
1.目的行為は2年後の未来であり予想できない。
−−−(「関連性から予想できる」)
2.予想できるとしても、2年後の未来は対象範囲を広げすぎである。
−−−(「広げすぎとはいえない」)
位しか思い浮かびません。
「正当行為の要件に将来の目的は含まれない」という判例や法令解釈があれば・・・。
なお、当方素人ですので用語が不適切な点は御容赦下さい。
上の「正当行為」とは法令行為とか正当業務行為ではなくて「社会的相当行為」の事です。
ただでさえ意味不明なのに、民事の話に刑事の用語を使ったりしてて何を言いたいのかさっぱりわからない
判決の理由にどうしてそう判断したか書いてあるんだから、まともな答えが欲しければまずそれを書け
356 :
無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 22:58:13 ID:Lc4YdPnC
よく養育費が月○万円というのを聞きますが、固定ではなく、給与に対する割合にすることは可能なんでしょうか?
将来昇給等が見込めるわけですから給与賞与の30%という取り決めもありかと思うのですが。
ただし無職になった場合のことを考えて最低月額○円というのを合わせて設定するということでいかがでしょうか?
358 :
無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 23:12:24 ID:1815rgGw
質問なんですが、
A社がBさんにホムペの作成を依頼して、
A社側の社員と毎回協議し、上司の決済も取って完成したが、
後で同業他社からホムペが類似しているとクレームが入り、
A社がBさんに「ホムペを即刻全部作り直せ。」という言い分は通るのでしょうか?
私は請負の仕事を全うし、瑕疵が無いため通らないと思うのですが・・・。
何分法律に疎いもので、読みにくくてすいません。
どなたか参考意見お願いします。
>>356 実体法上は、両当事者が合意するなら、公序良俗に反しない限り
どのような算定方法でもかまわない。
ただ、未払いが発生して、強制執行することを考えた場合、
一定金額にしておかないと、その度に金額確定させる
ための裁判が必要になって面倒なことになる気がする。
360 :
ばぶう:2008/12/16(火) 12:52:33 ID:eCUKis25
>353 固有名詞を伏せて、判決文を掲げよ。それから。
361 :
ばぶう:2008/12/16(火) 12:56:58 ID:eCUKis25
>358 請負契約の内容次第。
362 :
無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 18:39:11 ID:V/Kvlk2J
>>362 実行行為が日本国内で行われている以上、理論上は、
国内犯として日本の刑法により偽計業務妨害罪が成立し
日本国によって処罰可能。
また、サーバの設置先が海外であっても、日本国内の者が
業務に使用しているものであれば、最終的には日本国内で
業務妨害という結果が発生しているのだから、現実的にも
処罰される可能性が高い。
>>353 あて推量に回答するわけにはいきませんので、判決文をアップできない
のなら、もう二度とここには来ないでください。
>>362 >>363氏の通りだけと、もし日本国法で捕まらなくとも、相手国に行った
時点で捕まるってのは理解できてる?
三浦氏のように。
365 :
無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 09:17:00 ID:0izEA8jG
質問があります。よろしくお願いします。
詐欺に遭いました。
ただ、相手が自分を騙しただろうという状況証拠は
あるのですが、あくまで「きわめてグレー」としか
言えない証拠なので、確実な証拠がありません。
相手は、「自分が詐欺と言うなら、それをお前が立証しないと
詐欺にはならないよ。」と開き直ってます。
詐欺内容をそのまま書けないので、たとえ話にしますと
自分は果物屋とします。
Aという人が商品のりんごを買って食べたら
下痢をしたので食あたりの薬代と慰謝料を請求され
それがウソだと立証できないので支払った。
Aは医師の診断を受けてないし、売ったりんご以外の
りんごはどれも傷んでなかった。
詐欺と言うには、相手の下痢がウソ・もしくはりんごとは
無関係だと立証しないとだめでしょうか?
(たとえ話なので法学スレに書かせていただきました)
366 :
ばぶう:2008/12/17(水) 12:39:42 ID:7y2Hj9Dl
>365 しかり。
367 :
無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 13:00:40 ID:VECHID/t
>>365 証明しなければならないのは、相手があなたを騙してお金を払わせたという事実です。
刑事事件を考えているのであれば、立証するのは国家(検察や警察)の役割です。
あなたが証明する必要は必ずしもありません。
とりあえず警察に相談してみたらどうですか?
368 :
無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 13:09:29 ID:VECHID/t
>>365 それから民事でいうならば、あなたの店で買った果物で下痢や食あたりになった
という事実はAが証明しなければなりません。
これが証明できないのであれば、治療費や慰謝料等の請求はできません。
いずれにしろ、相手の主張に根拠はないということになります。
369 :
365:2008/12/17(水) 14:44:24 ID:0izEA8jG
丁寧な回答ありがとうございました。
被害額は10万以下なので警察がどのていど
取り合ってくれるかは微妙ですが
とりあえず相談してみます。
ありがとうございました。
形式的には構成要件に該当するが、被害者が同意していると
誤信していた場合は犯罪は成立しますか?
例えば、僕はいつも満員電車の中で痴漢行為をしていますが、
相手が同意していると思って痴漢をしています。
もし、仮に相手が同意していなかった場合は犯罪行為になるのでしょうか?
>>370 「誤信」が、何らかの事実の錯誤に基くのであれば、
違法性阻却自由の錯誤ということになり、犯罪成立が
否定される場合もある。
「誤信」の原因となる事実がなく、行為者が勝手に
同意していると思い込んでいるだけでは、違法性阻却自由の
錯誤があるとはいえない。
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
373 :
無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 05:27:35 ID:a65T9R0D
どうも、質問です。
覚醒剤とか大麻って所持自体が違法ですよね。
この所持ってのはどう定義されてるんでしょう?
例えば拾った財布に覚醒剤が入っていた→警察に届ける→所持で逮捕?
突然荷物が届いた→開けたら大麻だった→所持で逮捕?
本人が気付いてないと所持にはあたらないのですか?
すいません続きです。
以上の2点が所持にあたらないのなら、本当に麻薬を所持してる悪い人間も言い逃れができると思うのですが…
(さっき拾ったetc…)
逆に上記でも所持で立件されるのであれば嫌いな人間を簡単に逮捕させたり出来る恐ろしいことに…?
所持の定義の問題じゃないよ
条文読んだ?
覚せい剤取締法14条2項4号と遺失物法4条1項読めばわかるでしょ。
376 :
無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 11:49:22 ID:6KA7LUjz
贈与契約 と称して、宗教法人から、相手が
その宗教でも無い、関連施設でも無い、個人でも無い、
架空の贈与契約を結ばされていた、という場合、何が考えられます
でしょうか?
あなたの質問の仕方では誰も的確な回答ができないだろうということが考えられます。
378 :
無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 11:56:31 ID:6KA7LUjz
すみません、わからないものですから。
どこへ、何を聞いたらいいのか、、路頭です。取り急ぎ
すみません。
>>378 全ての書類を持って、弁護士の所へ。
弁護士会で法律相談ってのをやってるので、そこへ行って下さい。
380 :
ばぶう:2008/12/18(木) 13:21:58 ID:g+/oWo3e
>376 書き直せ。
>>371 >>370の例は違法性阻却事由の錯誤ではなく構成要件該当事実の錯誤では。
それに、いずれにせよ、行為者が勝手に同意していると思い込んでいるだけでも
事実の錯誤であれば故意が阻却され、犯罪は成立しない。
>>381 補足させてください。前段はそうですね。
後段の「事実の錯誤について」。
「同意がある」というのは、法的評価であって、事実の錯誤は、
「同意があると評価できる事実の認識」における錯誤というレベルで
判断されるでしょう。
たとえば、「痴漢をしたが、うつむいて何も言わなかったので、
同意していると思った」というようなケースでは、事実の認識に
ついて錯誤があるわけではなく、認識した事実をもって「同意あり」
と評価してよいのかという、法的評価の誤りであるから、法律の
錯誤であり、犯罪の成立には影響しないと考えられます。
383 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 02:02:32 ID:zWRJKuch
何にしろ、被害者の同意の性質とその錯誤の処理については諸説あって、
とてもここで簡単に説明できるものではないのでは?
刑法総論の教科書を丁寧に読むしかないように感じます。
>>382 それは誰の説でしょうか。大谷説に近い考え方ですね。
ですが、通説は被害者の内心に関することも事実の錯誤と形式的に考えています。
たとえば、客観的には殺人罪に当たる行為をしたが、行為者は主観的には同意殺人罪
の故意しかなかった場合、単純に法定的符合説で処理しており、同意ありと
錯誤に陥った理由は考慮していません。
もちろん、質問者のケースでは同意があると思ったなどいう言い訳は通りません。
主観面の立証は困難なので客観面から推知していくしかないからです。
385 :
無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 02:13:53 ID:zWRJKuch
>>373 刑法は基本的に故意犯を罰するものです。
だから、過失によって犯罪を犯しても処罰されないのが原則です。
また、警察に届けるような正当な行為、あるいは社会的に相当な行為の
場合には違法性がないために犯罪とはなりません。
それでは簡単に言い逃れできるかといえばそうではないことはニュースなどを見れば明らかです。
例えば、殺人を犯したのに自分は殺すつもりはなかったといいさえすれば殺人罪に問われないのかといえば、
そうではありませんよね。
昨今の報道で、派遣先と派遣元の間の請負契約が解除され、派遣先を失った派遣労働者が労働組合に加入し、派遣先に団体交渉を申し入れたというのを観ました。
派遣労働者は派遣先と雇用契約関係にないんですが、どういう論理で団体交渉を申し入れているのでしょうか?
個人情報保護法についてですが、
名前や住所などどうでもいいのに第三者提供は4項目の例外しか認められていません。
ところが、具体的なプライバシーになると、その第三者提供は、
4項目の例外の制約を受けずに、もっと広く認められています。
(例:民事訴訟の為etc...
ところが個情保法だと23条照会や文提しか対象にならない)
これは何故でしょうか?
388 :
386:2008/12/20(土) 13:13:47 ID:wFAUtLsH
事件番号平成5(行ツ)17の最高裁判決を読んで解決したので、質問を取り下げます。
>>387 前段の「4項目」は個人情報保護法23条のこと?
で、後段の「具体的なプライバシーの第三者提供」とは、具体的に何?
民事訴訟の為とあるが、誰が、誰に、どんな情報を提供するケースを
想定しているのか理解できない。
こちらのスレに移ったほうがよいとのご指摘を他スレにて受けましたので、
こちらで質問させていただきます。
以下は、例えばの話です。
誰かが掲示板上に「ブログやmixiで〜なやつ見つけたw」等の書き込みをしたとします。
当該書き込みには、実名や住所は書いておらず、いわゆる検索ワードのヒントとなるようなもののみ
書いてあったとします。
そして後日、別の第三者が、先に述べた当該書き込みをきっかけに、あるいは、自分で独自に検索して
もともと晒された人のブログやmixiにたどり着き、さらに詳しい個人情報、中傷などを
別のスレッドなどに書いたとします。
もともと自分で検索したのか、それとも掲示板に晒された情報をもとに検索したのかは、
その第三者しか知らないことです。
ただ、ブログやmixiは世界中に公開されているものであります。
そこでなのですが、第三者の書き込みがかなり悪質であり、結果罪に問われた場合、最初に検索ワード等を書いた人はどうなるのでしょうか?
最初の書き込みは刑法や民法に抵触しない書き込みであるとします。
非常に長いのですが、どなたかよろしくお願いいたしますm(__)m
ばぶう責任取って答えてやれよw
>>387ですが、疑問は具体的事例から発生したものですが、
具体的な事例についての質問ではないので、
一般的な法学上の考え方についてお願いします。
394 :
390:2008/12/22(月) 11:30:56 ID:Z7Jojl/K
>>390ですが、自己解決しましたので、質問は取り下げます
お手数おかけしましたm(__)m
395 :
無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 15:35:12 ID:Swlqqf8s
>>387 >ところが、具体的なプライバシーになると、その第三者提供は、
>4項目の例外の制約を受けずに、もっと広く認められています。
この前提の理解の仕方が間違っていると思いますよ。
プライバシーが法的に保護される権利であるとすれば、
個別具体的な法律がないからといって、むやみに公開することは
違法です。
396 :
無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 18:33:15 ID:PHAfWyvn
ふと気になったのですが、自殺が同意殺人にならないのは何故でしょうか?
刑法の条文だけ見ると、自殺=同意殺人と考えられなくもないので
自殺未遂は同意殺人未遂として処罰される必要があるような気がするのですが。。。
なんか馬鹿みたいなことを聞いてるかもしれませんが、
どなたか素人にも分かる解説をお願い致します。
>>396 刑法202条本文では「同意」ではなく「嘱託」「承諾」という文言だが、
これらの行為はいずれにしても二人以上が必要な行為であり、
自分で自分に嘱託した場合を含むというような技巧的な解釈は、
罪刑法定主義の関係から厳密にすべき刑法の解釈としては
許されないと思われる。
また、実質的解釈としても、自殺自体は、期待可能性が無いことから
処罰する必要はないとされるのが通説である。
398 :
無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 20:08:52 ID:M5domzDG
>>396 殺人罪にいう「人」とは他人を意味するからです。
実質的な根拠は、自殺は違法性がないからとするのが通説じゃなかったかな。
うろ覚えなので正確じゃないかも。
399 :
無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 21:52:45 ID:PHAfWyvn
400get
通説は自殺は違法だが可罰的違法性がないとする。
有力説は自殺は違法ではないとする。
自殺は期待可能性がないので責任が阻却されるという説を
主張したのは、滝川事件で有名な滝川教授。
質問です。
犯人と共犯などではない第三者が、犯人が犯罪を計画していることを知っていたのに黙っていた場合、
犯人の犯行後に何か罪や賠償責任を問われることはあるのでしょうか?
作為義務のない人が何もしなくても罪にならないのは当然。
>>395 ありがとうございます。
その点に異議はありません。
「4項目の例外の制約を受けずに、もっと広く認められています」ことと、
「個別具体的な法律がないからといって、むやみに公開することは違法です」ことは、
矛盾する事柄ではありませんので。
引き続き、どなたかよろしくお願い致します。
405 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 01:42:21 ID:3FEYQJeB
>>404 つまりあなたがいう「広く認められてい」るとする根拠法はなんでしょう?
その根拠法の立法趣旨なり条文なりが、あなたの求める答えだと思いますよ。
406 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 01:50:12 ID:3FEYQJeB
>>402 公務員の場合は告発義務があります。
共犯にもならないのであれば刑事上の責任は問われないと思いますが、
具体的な状況によっては民事上の責任が全く問われないとは言い切れないでしょう。
例えば、信義則上の義務が認められる可能性が全くないと断言するのは難しいように感じます。
407 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 04:01:36 ID:PEGHfN3B
過去に、こういう判例もあるよ。
スーパーのガードマンが、万引きを見つけたけど身の上を知ってて可愛そうなので見逃した事件。
これは窃盗罪の幇助になりました。
これは一定の義務を負ってる人なので当然ですが、第三者ということなので刑事上は罪になりません。
しかし民事はどうかといわれると、上記の方がいうように、全く責任が発生しないとは限りません。
その犯人との関係性から過失があるとみなされれば、損害賠償の対象になる可能性があると考えます。
>>406 刑訴法第239条第2項については、義務ではなく訓示規定であるとする説もある。
実際には役人に告発するかどうかの裁量がある。
410 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 19:58:07 ID:npgMP+8k
>>409 それではその判例に理由が書いてあるのではないですか?
また判例といっても裁判官が勝手に立法するわけではないので、
そのように解釈する何らかの根拠条文が示されているはずです。
そのような理由も根拠条文もありません。
「民事訴訟の準備行為であるから正当な行為である」とあるだけです。
ここは初心者等が質問をするスレだと思いますので、
わからなければ、無理に回答したり、
初心者である質問者に逆質問したり等なさらなくても結構ですよ。
同じ方かと思いましたが、違う方だったのですね。
大変失礼致しました。m○m
413 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 20:31:17 ID:npgMP+8k
>>411 民事訴訟というのが抽象的な理由であり根拠です。
具体的な理由についてはもう私は答えませんが、最後に一言だけ言わせてもらいます。
例えば裁判(民事・刑事)、国会の証人喚問、情報公開制度など、その制度ごとにあなたのいう
「具体的なプライバシーの第三者提供」が求められる趣旨・理由は違います。
したがって、「何故民事訴訟では認められるのか?」という形で質問しないと
適切な答えは返ってこないと思いますよ。
414 :
無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 21:47:46 ID:IAZgxJlb
刑法で質問です。
刑法の暴行の関して、大学時代
被害者の反抗を抑圧する程度の暴行ーこれは、とても反抗できないな
強盗罪など
被害者の反抗を困難にする程度の暴行ー不快感を強くあらわにする
強姦罪など
と教わった気がするのですが、久しぶりに刑法の本を読んでいましたら
強姦罪の暴行とは、被害者の反抗を抑圧する程度のもの
(被害者の反抗を困難にする程度のものとも言う)と
なっていたのですが、これは同じ意味なのでしょうか?
また強制わいせつ罪の暴行ですが、これは力の大小を問わないと
ありますが、だとするとすれ違いざまに
胸を軽く触る事も暴行となり強制わいせつ罪になるのでしょうか?
刑法で質問です。
ポイントカードをカラーコピー等で偽造して、
特典を受けた場合、どのような罪になりますか?
>>414 強姦罪の暴行は、被害者の反抗を抑圧する程度までは不要。
被害者の反抗を困難にする程度は上記よりは弱くていい。
スレ違いざまに胸を触るのも強制わいせつにあたる。
>>413 ありがとうございます。
刑事裁判、国会の証人喚問、情報公開制度などいずれも「法令に基づく場合」に当たると思います。
そして民事訴訟の場合、23条照会や文提がそれに当たると思います。
上記に寄らない民事訴訟という抽象的な理由・根拠では理解できない
(個情保法と比較して提供事由が拡大されすぎている)ので、
>>387の質問となりました。
引き続き、どなたかよろしくお願い致します。
>>418 その「プライバシー」というのが、個人情報保護法の適用を受ける
個人情報取り扱い事業者の扱う個人データとして保持されているもの
であれば、当然に個人情報保護法の適用を受ける。
したがって、個人情報保護法23条の要件を満たさない限り、
同意がない限り第三者提供は認められない。
「一般的なプライバシー情報」と、個人情報保護法上の「個人データ」を
比較しているのかもしれないが、「個人データ」にあたらない「一般的なプライ
バシー情報」について、法律の保護の程度が低いのは、当然であり、なんら
疑問はないと思う。
ありがとうございます。
私が質問したかったのは、まさにその点です。
「個人データ」にあたらない「一般的なプライバシー情報」について、
法律の保護の程度が低いのが当然であるのは、何故なのでしょうか?
おまい探究心の塊だなwww
初めまして。こちらのスレのほうか良いのか分からないのですが
夫の借金は妻が支払う義務はあるのでしょうか?
夫が国庫なんかは、妻に収入があれば返すように言ってくるに違いないと言っているのですが。
現在は夫婦で勿論同居です。
別居すれば変わるのでしょうか?離婚しないとだめなんでしょうか?
分からない事だらけで申し訳ないです。
よろしくお願いします。
>>422 >夫の借金は妻が支払う義務はあるのでしょうか?
あくまで個人の債務なので、連帯保証人にでもなっていなければ払う必要なし。
また、相続人の場合は相続放棄すればいい。
424 :
422:2008/12/25(木) 00:25:38 ID:Jpvodw5g
>>423さん
ありがとうございました。
本当にわかっておらず大変申し訳ないのですが、もう少しよろしいでしょうか。
義務はないのなら、国庫が言うわけはないですか?
義務はないけれども、そういうことを言ってくるものなのでしょうか?
夫の相続は、分かります。単純承認などがあるやつですね。放棄すれば負の財産も放棄出来る。
では、私の親に万が一のことがあった場合、私が受けた相続については、夫の借金には関係ない。
で、よいのですよね?(返せるほどは無いと思われるので)
国庫というのは具体的に何を指すの?
税金の話?
国庫からの借金です。
私は銀行や国庫など、一体いくらあるのかも全くわからないのですが;
国庫に借金というのはおかしいのですか?
427 :
422:2008/12/25(木) 00:51:32 ID:Jpvodw5g
すみません。
国庫で不動産の借金です。
保証人になってないなら法的義務はない。
それとは別に配偶者に金があればそっちが返せというのも良くある話。
429 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 00:59:36 ID:81nv0J8M
非道! 幼子2人を残して殉職した白バイ警官に対するプロ市民の暴言!
この幼子達は、永久に父親とクリスマスを迎える事ができない・・・・・
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1229053481/ >861 :朝まで名無しさん :2008/12/24(水) 18:10:11 ID:czvMLsVV
>今日はクリスマスイブですね!イブってなんだかわかりませんが。
>高知県警の皆様、柴田様、捏造メリークリスマス!後、事故って無くなった白バイの兄ちゃん、一億円もらってウハウハの遺族!メリークリスマス!
>私はちなみに真言宗ですのでクリスマスは関係ございません
国民生活金融公庫じゃねーの?
オレは国金って略すけど
431 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 02:59:57 ID:SVTDemW/
国庫といえば、法律的には財務省だな。
432 :
422:2008/12/25(木) 08:00:26 ID:Jpvodw5g
>>428 ありがとうございました。
義務とは関係なく言われるんですね。でも効力はないわけですね。
国公?というのでしょうか?平仮名で聞いたのまま変換すると国庫だろうなと思ったので
すみません。
>>430 普通に公庫って言うけど。
公庫にも色々あったけど、国が作った貧民のための金融機関だってことは分かるし。
ちなみに、国民生活金融公庫は、もうないけどねw
>>431 俺もそう考えたんで、意味が全く分からなかった。
434 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 18:56:30 ID:IDwAgG09
いや、日本政策金融公庫になったとはいえ
実質縦割りだからw
給料の残業代の支払いに関して浮上した疑問です。
労働基準法をギリギリ守れている場合、
「ギリギリ守っている」とか言えばいいですが、
そうでなくて、最低限これだけは守れというルールよりも、
余計目に?守っている場合、何か言い方ありますでしょうか?
守り過ぎているとか、余計目に守っているというと、変な表現なのは分かります。
最低限守るべき規定より、労働者に有利な条件を採用する場合など、
そういう状態を表す言い方あったら教えてください。。
436 :
422:2008/12/25(木) 21:23:07 ID:Jpvodw5g
なんだか、わけわからな過ぎでややこしい事言って申し訳ありませんでした。
色々考えて下さってありがとうございました。
437 :
無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 21:45:54 ID:Ey1isN7v
ある会社の子会社が重大な事故(爆発事故など、社会に大きな影響と被害を出した場合)
を起こしたら、親会社もその責任を問われるのですか?
またなんという法律の何条で決まっているかなど、詳しくお願いします
>>403>>406-408 ありがとうございました。
調べてて新たに不思議に思ったのですが、こう言うのは知ったのが犯行中ではなく犯行後で、
見逃すことが犯行には全く助けにならない場合でも
逃走とか隠匿とかの幇助ではなく、犯行の幇助になるのですか?
例えば、刑事が友人は強盗をしたことがあるのを知った。
刑事は友人を告発することが出来ず、そのまま見逃した。
刑事が友人の強盗を知ったのは事件発生から何か月も経った後なので、
強盗自体には全く助けになっていない。
このような場合、刑事が問われるのは強盗の幇助の罪なのでしょうか?
なんか最近、家の周囲の様子が妙な感じでおかしいです。視線を感じます。
物盗りなら荒らされてるだろうし、そうじゃないなら
探偵や興信所の類いだったとしても盗撮器や盗聴器を仕掛けに住人に無断で
住居に立ち入ったりしたら不法侵入ですよね?
防犯カメラとか仕掛けた方が良いのでしょうか?
age
444 :
無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 17:48:17 ID:m0zuureA
446 :
無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 23:48:55 ID:nRDLzypk
商行為についての質問です。
1.個人が投機目的で土地や株を買うことは、絶対的商行為ということでいいですか?
一方、利益を得る目的以外で(付き合いなどで)買った土地や株を、
買値より低い価格で売却する行為(損切り)は、絶対的商行為にあたらないということでいいのでしょうか?
2.商法502条1号
賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の有償取得もしくは賃借またはその取得しもしくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
なんかこれものすごい悪文のような気がするのですが・・・。
句読点の付け方としては、
賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の、有償取得もしくは賃借。
または、その取得しもしくは賃借したものの、賃貸を目的とする行為。
こんなかんじでいいですか?
消滅時効についての質問です。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、
本来の債権の履行を請求できる時ですが、
損害賠償請求権を得るということは、裁判で勝訴しているということなので、
消滅時効が中断され自動的に、起算点は損害賠償請求権を得たときにはならないのでしょうか?
448 :
ばぶう:2008/12/27(土) 03:29:02 ID:dmMbJ0FC
>437 逆。責任あるところに賠償義務あり。
で、親会社に責任があるのか答えろ。
449 :
無責任な名無しさん:2008/12/27(土) 03:51:50 ID:dAvC2sum
安楽死を合法化してくださいm(__)m
>>446 1は分からないが、2はその書き分け方で正しいと思う。
>>447 > 損害賠償請求権を得るということは、裁判で勝訴しているということなので、
おそらくこの理解が誤り。損害賠償請求権自体は、債務不履行時に既に生じている。履行請求するとか裁判するとかは、権利の取得とは無関係。
訴訟をしなくても損害賠償請求権は生じるし、逆に、実際は損害賠償請求権があるのに訴訟追行がまずくて敗訴してしまうこともある。
ただ、認容判決が出た場合に、提訴時に時効が中断されるというのはその通りなので(民法147条、民訴法147条)、結論はあんまり間違ってない。
(訴訟しないまま10年以上経った場合には違いが出るかな。この場合、10年以上経ってから提訴された訴訟で消滅時効が援用されれば、請求棄却になって、もう請求はできなくなる。(はじめから請求権が生じないわけではない。))
451 :
ばぶう:2008/12/27(土) 16:51:47 ID:dmMbJ0FC
>446 1 否。
>>448 逆とは?
責任あっても賠償義務があるとは限らないし、
賠償義務があっても責任があるとは限らない。
>>451 否とは?
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
454 :
無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 11:58:43 ID:5kNP2EGF
テレビ見ていて思ったんだけど再審請求をするさいに検察や裁判所側が判決の決め手となった証拠をなくしたりした場合その人が有罪となった証拠がないのだから裁判の無効を求める事は出来ないのですか?
>>454 その証拠が,裁判所によって取り調べられたという証拠は
裁判記録として残る。
証拠そのものがなくなっていても,最初の裁判の時には
証拠があったという間接的な証拠は残るから,「証拠がない」
とは断言できない。
456 :
無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 13:05:13 ID:5kNP2EGF
>>455 証拠がなければ裁判記録が正しい物という証拠がないと思うのですが
457 :
無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 13:10:06 ID:5kNP2EGF
↑に追記
裁判記録と証拠があって初めて正しい裁判が行われたという証拠になると僕は思うのですが
その裁判の口頭弁論終結時に,判断の前提となる証拠があればよいし,
さらにいえば証拠を取り調べる時に証拠があれば,その後何らかの事情により
証拠がなくなっても取調べ時の心証を元に裁判官は判決を下せる。
459 :
無責任な名無しさん:2008/12/28(日) 17:07:42 ID:+IHC48X6
>>454 裁判は一度確定してしまえば変更されないのが大原則です。
再審制度は例外的に認められるにすぎません。
したがって、裁判が正しかったということではなく、
正しくなかったということを求める方が証明しなければなりません。
どちらか分からないのであれば、やり直しを求める方に不利益に扱われる
のもやむをえないのです。
なぜなら、裁判当時にその証拠について争う機会が与えられていたからです。
それに証拠は時間とともに散逸してしまうのが通常です。
物なら化学変化もするでしょうし、人なら亡くなってしまうこともあります。
そうなってからやり直しを求めて無罪とされるのは問題でしょう。
裁判所や検察が無くしたというのであれば、被告人に有利に斟酌されることは
ありえますが、それ以上の強い効果を認めるのは難しいと思われます。
>>456-457 そもそも、証拠を永久に保存するなんて法律は無いし。
裁判が終わった時点で、適切に処置するんだから。
#例えば、盗品だったら持ち主に返すし、覚せい剤だったら廃棄処分だし。
#罪が殺人で、証拠が死体だったら、ホルマリン漬けにして保管しとけって
#言うのか?解剖して写真とった後は、遺族に返して荼毘にふすぞ。
君の意見が正しいとするのなら、全ての犯罪者は再審をして無罪に出来るよ。
>>459 >裁判所や検察が無くしたというのであれば、
これは、確定判決が出てから、再審請求の間の話か!?
最初の裁判の一審の間であれば、然りだが。
> したがって、裁判が正しかったということではなく、
> 正しくなかったということを求める方が証明しなければなりません。
ん?
463 :
無責任な名無しさん:2009/01/01(木) 10:54:42 ID:2kZJggfe
333 名前:七つの海の名無しさん[] 投稿日:2009/01/01(木) 10:25:25 ID:rx0uxCdp
あけおめ〜^^
今年のリストラ候補者
O課長(池田電機株式会社従業員)へのホットライン3
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/employee/1209472579/ 『パナソニックグループ子会社 池田電機(姫路)パワハラ・慰安婦列伝』(改訂版) 平成20年11月25日発行 第34号
小川明利(自己を正当化するためには他人を貶してまで嘘をつくパワハラ課長。キチガイ。口臭対策はしてるがまだ臭い。古屋の犬一号。)
児島(無修正エロDVDのコピー販売を社内でしてた人。社外秘資料と個人情報の流出源となった)
古屋孝一(パワハラ。口が臭い。会社を代表する精神異常者。キチガイ。ネチネチしてる。幼い頃食うものに困ってゴキブリまで食ったと某社員にカミングアウト)
内藤(異様に威張ってる。事務室でタバコを吸う。上司には態度がコロっと変わる。セクハラ疑惑あり。口癖は「シネ」)
福井章子(古屋、小川の不倫相手。通称妾またはVIP。不倫関係を利用し社内で権勢を誇る。淫乱尻軽女。親権喪失。)←ここが新しい
北川(児島の顧客)
中村(児島の顧客)
新免(古屋の腰巾着。中年同好会会長。仕事中糞つまらんオナニーネタを語る40過ぎのおっちゃん。古屋と共通してキモオタ系。)
464 :
無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 01:20:55 ID:uF8fEiFL
賃貸管理会社が親しい探偵や興信所を持つことってあるの?
管理会社の権限で合鍵を渡して、家捜しさせたりとか。
賃貸契約者に許可がなくても、
契約者を差し置いて管理会社が許可したら住居立ち入りも合法になったりする?
465 :
ばぶう:2009/01/04(日) 06:33:51 ID:rHnvpUf4
>464 書き直せ。持つ?契約者?
466 :
無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 08:33:45 ID:uF8fEiFL
賃貸住人の許可なく家捜しするのが住居不法侵入にならないのはどんな場合?
467 :
ばぶう:2009/01/04(日) 13:45:18 ID:rHnvpUf4
>466 賃貸契約で同意している場合。
>>467契約書より
●甲又は甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要がある時は、
あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。
●乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立ち入りを拒否することはできない。
ということは、「あらかじめ乙の承諾を得て」がある限り、
最低でも住人に断りは入れないと不法侵入が成立するわけですか。
>>368 賃借人と全く連絡が取れなくなった場合とか
中で異変が起きてる可能性がある場合とか
中で病気や死亡している可能性が伺われる場合とか。
>>469 なるほど。
レスありがとうございました。
あけましておめでとうございます。
>>387及び
>>420について、引き続き、どなたかよろしくお願い致します。
法律相談スレとどちらにすべきか迷ったのですが、一応架空の事件としてこちらでご相談します
会社A、個人B、会社Cという三者があるとして、
AとBの間にある事業についてのフランチャイズ契約が交わされました
その契約内容に
「契約書の内容等、契約に関わる情報を他者に漏らさない事(守秘義務)」
「上記守秘義務は契約解除後も有効である」
という点が記載されていました。
それにも関わらず、契約の解除後にBがこの契約書の内容を一部改ざんしたものを
Bが作成した文書だと偽ってCに対し「資料」として開示した場合、AはBに対し契約違反を問うことができるのでしょうか?
AとBの間に交わされた契約書が原本であるということを客観的に証明できるかどうかという、
改ざんの程度問題のような気もするのですが、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください
よろしくお願いします
473 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 01:31:08 ID:kUHOwwJI
年末ジャンボ宝くじに関する”仮定”の質問。
宝くじを買った甲が08年12月1日に亡くなり
甲の妻の乙と、子の丙と丁は宝くじ購入に気付かないまま、
遺産相続の話を09年1月までにし終えたとします。
それから、半年経た09年6月になり、遺品整理のさなか、
一等前後賞3億円に当選した宝くじを見つけたと仮定します。
そこで質問です。
相続時に宝くじの存在は分からなかったことになりますが、
(1)当選金を亡くなった甲の家族受け取る際、どんな税金がどうかかるのでしょうか。
(2)予期しない財産の発生で、遺産相続のやり直し、また、修正申告は認められるのでしょうか。
相続時点ではただの紙切れなので税金はかかりません
その宝くじの所有者が当選したことになるので相続税がかかるはずもありません
475 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 13:34:07 ID:li6KYvb6
質問させていただきます
憲法の観点から司法権のおよぶ範囲にふれたうえで、その限界につきどのようなものが考えられるか、
それぞれに該当する裁判例もあげて説明しなさい
という問題が出ているのですが、司法権のおよぶ範囲とその限界を教えて下さい
476 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 13:43:18 ID:mOI/RARQ
477 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 13:48:49 ID:li6KYvb6
>>476 レスありがとうございます
統治行為論には司法権は及ばないので、重大な政治的性質をもつ事例は司法権の限界といえる
ということはわかりましたが、いわゆる「司法権の及ぶ範囲」がわかりません
478 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 13:53:00 ID:70LymcN5
伊藤真先生の試験対策講座・民法に、
「例外もあるが、たいていの双務契約は有償契約であり、片務契約は無償契約であると理解しておいてよい。」
とありますが、
例外の
「双務契約かつ無償契約」
とは、具体的にどういったケースがあるのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
479 :
無責任な名無しさん:2009/01/07(水) 15:37:00 ID:mOI/RARQ
>>477 暇なので参考資料から項目そのまま転載
詳しくは参考文献で調べればあるでしょう。
【司法権の限界】
1.憲法で規定されている限界
@憲法55条
A同64条1項
2.憲法解釈上の限界
@自律権に属する行為(規則など)
A自由裁量に属する行為(行政法で出ます)
B統治行為(これが上記の判例など)
3.国際法で定められた限界
例えば、外交特権・治外法権
4.団体内部事項に関する行為
例えば、大学で単位が認められなかったなど。
司法書士試験の問題に完全なる誤りがあるから没問にしろという訴訟を起こした事件があるけど、俺の記憶ではまだ解決してないはず。
予想だけど、いくら内部事項に関するものであっても、この場合は出題問題に欠陥があるのだから、審査対象になったはず。
480 :
無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 17:37:10 ID:1sZuvNSo
質問ですが、お願いします。
信義則違反と期待権の侵害の大きな相違点はなんでしょうか。
特に「契約前の信義則違反」と「期待権侵害」で、
前者の方が後者より認められやすいのは何故でしょうか。
>>479 司法書士試験の問題の誤りって,団体内部事項の問題か?
法律上の争訟にあたるかどうかだと思うが。
482 :
無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 21:04:39 ID:+7oHuK1r
和歌山大学柏木春介逮捕!
▲風化させてはいけない▲
わいせつ行為をしようと女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、奈良県警高田署は21日、わいせつ略取未遂などの疑いで、同県香芝市真美ケ丘、【和歌山大経済学部2年柏木春介容疑者(20)】を逮捕した。「ムラムラした」と供述しているという。女子高生にけがはなかった。
調べによると、柏木容疑者は19日午後3時半ごろ、香芝市の雑貨店で女子高生(17)の尻や胸を触るなどのわいせつ行為をした上、さらにわいせつ行為をしようと駐車場に止めた軽自動車に連れ込もうとした疑い。現在は携帯掲示板C.BOX【濃霧】で滞在している
http://wbs-news.net/.. ▲証拠記事
http://bbs3.ryne.jp/arasi/r.php/142689/58-63 ▲ナルシスト柏木容疑者写メだゆ
483 :
無責任な名無しさん:2009/01/08(木) 21:38:40 ID:ezmD/+fT
質問させて下さい。
法テラスのHPに下記のように記載されています。
(
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20080407_1.htmlから引用)
Q:ネットオークションで購入した物が届きません。どうすればよいですか。
A:相手方の身元等がわからない場合には、
サイト運営者に出品者の情報を問い合わせたり、
出品者が契約しているプロバイダに
契約者情報の開示を求める方法があります(プロバイダ責任法)。
プロバイダ責任法は、誹謗中傷や個人情報を掲載された時にしか使えないのだと思っていました。
オークションサイトに出品者の個人情報を開示する請求をして、勝訴した例があったら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
誤解しているのかも知れませんが、プロバイダ責任法に基づく発信者情報開示の請求は
ネット上の情報によって被害を受けた被害者本人がプロバイダに直接するもので、
裁判所に申し立ててするものではないです。
485 :
483:2009/01/08(木) 21:53:21 ID:ezmD/+fT
>>484 ご回答ありがとうございます。
「ネット上の情報によって被害を受けた」にネットオークションでの詐欺は
含まれると考えられているのでしょうか?
プロバイダ責任法以外に
オークションサイトに出品者の個人情報の
開示する請求をできる法はありますか?
486 :
素人:2009/01/08(木) 22:32:36 ID:oW4+aac9
こんな質問はスレ違いかもしれませんが・・・
国土交通大臣Aが新規路線の定期航空運送事業免許を航空会社Bに与えたところ、
空港周辺に居住する住民Cが、航空機騒音により健康および生活上の利益が侵害されるとして
事業免許の取り消しを求める訴訟を提起した。
このケースにおける要件審理について論ずるにはどんな感じになるんでしょうか?
>>486 「要件審理」が何を意味するのか分からん。
「訴訟要件の審理」ってこと?
とりあえず,新潟空港訴訟でググれ。
488 :
836:2009/01/09(金) 00:19:48 ID:6IQml0SV
489 :
ばぶう:2009/01/09(金) 12:51:59 ID:G6Evq7Vt
>472 問うとは何か? 書き直せ。
490 :
無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 21:29:24 ID:cCHRR6bd
気になってので質問します。
混んでる電車内で女性に体が触れてむすこが元気になってしまい、むすこが女性に触れたら痴漢扱いになるのですか?
もちろん服を着てる状態です。
491 :
無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 21:45:04 ID:wZs7fbsT
女性が痴漢だと言ったらなる
あちこち書かない
492 :
無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 23:01:51 ID:xdyAHoJR
イケメンならok、ブサメンならセクハラ、
とよく言われますが、同じ行為をして片方だけ不法行為というのは、
これは法学的に問題はないのですか?
>>492 夫とセックスしている奥さんは他の男ともセックスしないといけないんですか?
494 :
無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 23:14:13 ID:e/X62rDF
>>492 片方だけ不法行為というのではなく、
賠償請求権を行使するかどうかの問題でしょう。
請求権は文字通り権利なので、行使するかどうかは当人の自由。
被害者が訴えた場合にイケメンだから棄却ということにはならない。
友達のmixiの垢を承諾を得て使った場合不正アクセス禁止法にかかりますか?
497 :
無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 17:51:23 ID:Kk/a6DFY
現在大学で法学を専攻している者です
卒業論文を書くにあたって「法に基づく行政」、「自治解釈」について
理解を深めたいのですが、そのような内容が書かれたページやサイトは存在しますか?
もしよろしければお教え下さい。
>>497 そのテーマはやめておいた方がいいと思うよ。
そんな質問をしているくらいだからね。
499 :
無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 20:24:03 ID:Kk/a6DFY
500 :
無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 21:14:42 ID:Kk/a6DFY
本当のことを言うと、上記の内容を含むサイトを見て、コピペしたかったのです。
でも、それを言って叩かれまくるのが怖かったので多少真面目っぽく書きました。
だから本当は文章を埋めるのに使えそうなページを教えて欲しかったんです。
501 :
無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 21:25:36 ID:njdsK/gh
刑法の正当防衛について質問です。
再現ドラマで甲女はバイトから帰る途中に
酔っ払い乙にからまれていて乙が手を伸ばしてきたので
手で払った所、乙は体勢を崩し転倒し右手などを骨折した場合
傷害罪が成立するとし甲に慰謝料を請求するという事案であったんですが
正当防衛の場合なのですが、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を
防衛するために止むを得ずにした行為は罰しないとありますが
甲は急迫不正の侵害に防衛していますが
手に対して手で反撃をして必要性、相当性もあると思うのですが
この場合は正当防衛は成立しないのでしょうか?
502 :
無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 21:35:59 ID:SJ8hJTGz
>>501 文面から読む限り、正当防衛が成立すると考えられるので、その再現ドラマには苦情が行くでしょう。
大体、例え正当防衛が成立せずに過失傷害罪が成立するとしても、傷害罪はしません。
なぜならば、その甲女には傷害させる故意が無いからです。
いや正当防衛が成立しないのなら傷害だろ
文面上は少なくとも暴行の故意が否定されるような事案ではない
例えば時効が3年の犯罪でも、被害者が当時未成年であった場合、経過期間に関係なく、被害者が成人した3年後が時効となるんですか?
わかりづらかったらすみません…教えてください。
精神科へ通っている精神疾患者は、刑事事件を犯しても逮捕されないで精神病院へ入院させられる。と聞きました。
細かい規定を知りませんので上記のように逮捕されないで、入院させられた場合、
民事の損害賠償請求は、どのようになるのでしょうか?
1、請求可能なのでしょうか?
2、請求できないのでしょうか?
3、ケースバイケースなのでしょうか?
>>506 1行目の前提自体が間違ってる。
精神病でもいろんな病気があるし,程度も人それぞれ。
それによって責任能力も変わってくる。
>>507 ありがとうございます。
入院させられた人の場合が知りたいのです。
民事の責任の能力がすべてなくなるという事はあるのでしょうか?
>>508 入院と言っても色んなレベルがあるし
民事での責任能力がある場合もあればない場合もある。
510 :
無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 03:39:10 ID:bEqc7nOw
「やさしい法律相談」こちらが使用中のため質問させてください
親族が法律トラブルの代理人になることって非弁行為なのですか?
訴訟代理人でもないし対価とか貰う気もないです。
交渉の窓口的なことなんですが
対価をもらわないなら非弁ではないけど
交渉相手が親族を相手にしない可能性があるし
親族が代理だから本人に連絡するなと言っても
法的効力はない。
512 :
無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 04:32:02 ID:bEqc7nOw
>>511 ありがとうございます。
それは委任状もらって訴訟外の一切の権限を委任されても駄目なのですか?
父親なんですが息子に任せてあるから息子を通してくれって言っても駄目?
513 :
無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 04:37:37 ID:bEqc7nOw
「駄目」を訂正します。
「相手として認められないのですか?」というニュアンスで
514 :
無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 19:57:10 ID:brw79Aeq
>>500 図書館でジュリストとか法学教室とか調べた方がよいのでは。
きちんとした学者が書いたものを参考にしたほうが良いよ。
ネットだともしかしたら適当なこと書いてあるかもしれないし。
それにコピペとあるけど、引用先がネットばっかりじゃかっこ悪いよ。
法学部なんだからまさか盗用するようなことはないでしょうが、引用のルールは守りましょう。
それで問題になる人がたまにいますから。
515 :
無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 21:26:15 ID:F4MD/Qj4
法学部の学生なのですが、民法の総則がテスト範囲です。どの辺りが試験に出やすいでしょうか?論述の練習をしたいので参考にさしてください。
>>515 卒業後は何をしたいの? 駅前でティッシュ配り?
>>515 民法第1編第2章第3,第4節,第3章,第4章,第6章
ここを押さえておけばまず間違いない。
頑張れよ。
教授が授業で強調したところ。
519 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 00:53:53 ID:33URKfeY
>>515 ヤマ張れ!
俺の予想は代理だ!
当たってたら褒めてくれ
520 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 02:15:07 ID:Aylh17cD
ふと 思ったのだが 弁護士が バラエティー番組等で 「こんな、依頼があった」 とか 話しているのは 守秘義務違反なのでは? でも 守秘義務事態 有って無い様なものなのか? わからん
521 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 10:32:24 ID:RBTsPyrR
貸金業規制法21条について質問します。
個人的にお金を貸したので「業」ではないためこの法律で定める「貸金業を営む者」には該当しないと思います。
そこで同法の「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」の適用は受けませんが、
そこで疑問なのは、そもそも保証人でもない家族に返済を要求できる根拠は何なのでしょうか?
522 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 11:03:35 ID:RWKDRMhe
保証人でもない家族には返済を要求できませんが。
523 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 11:04:59 ID:RBTsPyrR
521ですが、代位弁済と債権譲渡があることが分かりました。
通常、どちらが得策なのでしょうか。
524 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 11:36:52 ID:RWKDRMhe
個人的にお金を貸した人が代位弁済や債権譲渡なんて関係ないよね。
何か隠して質問してると嫌われるよ。
>>520 守秘義務に触れないように,当たり障りのないことを言ってたり
一部改変したりしているはず。
>>523 家族に返済を請求できないし,
家族への請求と代位弁済,債権譲渡は無関係。
今年の沖縄の成人式で公務執行妨害罪容疑で逮捕されました。
具体的には、
>逮捕された男を乗せたパトカーの前に立ちはだかって
>窓ガラスをたたいた公務執行妨害の疑い
とのことのようですが、
公務執行妨害の疑いがかかる行為は、パトカーの前に立ちはだかった行為ですか?
窓ガラスをたたく行為は公務の執行を妨害したとはいいにくいような気がします。
現場でどのような行為を行ったのかはわかりませんが、公務執行妨害罪で
逮捕するほどではないように思えます。
>>526 あなた、被疑者とはどういう関係?
何を引用したのか知らないが、そう書いてあるということは窓ガラスをたたいた行為も
公務執行の妨害と見なされたということだということぐらい、わかるだろうに。
逮捕することを認めたのは裁判所なんだから、言いたいことがあれば、
勾留理由開示請求でもして、法廷で被疑者の弁護人に言ってもらえば?
>>526 パトカーの前に立ちはだかった行為と
ガラスを叩いた行為はセットで行なわれてるわけでしょ。
逮捕した男をパトカーで連行するのにパトカーの前に立ちはだかって
ガラス叩いたりしたら,明らかに公務を妨害してる。
529 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 13:55:29 ID:RWKDRMhe
530 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 14:32:07 ID:Aylh17cD
>>526 今年に限った事ではなく 観光地としての 面目を 守るため 300人からの 警官を動員してる時点で 即逮捕の指示が 出てるはず いつもより 過敏と 考える時点で 常識が無いのでは?
531 :
無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 14:38:35 ID:yu+f40X9
>>526 モデルガンを持って「金を出せ」と言ったら逮捕された。
1 モデルガンを持ってるのは合法。
2 「金を出せ」と言っただけ。
だから2の行為だけが違法だから脅迫罪にすぎない。
と言ってるようなモノだ。
>モデルガンを持って「金を出せ」と言った。
これで一つの行為。
また、パトカーの前に立ちふさがって「ひったくりに襲われました」と届け出ても
止まってるパトカーの窓を叩いて警察官に「ひったくりに襲われました。」と届け出ても公務執行妨害にはならない。
逮捕された男を連行するパトカーの邪魔をするためにしたんなら公務執行妨害。
行為をバラバラにするから「立ちふさがっただけ」、「窓を叩いただけ」となrってしまう。
つまり、「逮捕された男の連行するという公務の妨害をするためにパトカーの前に立ちふさがって窓を叩いた」
から公務執行妨害として逮捕されたんだからおかしいことはない。
>>531 そのたとえはちょっと違う。
「金を出せ」というだけで、脅迫罪が成立するわけではない。
脅迫罪(この場合恐喝だが)においても害悪の告知が必要。
強盗罪との違いは、その程度が相手の抵抗を抑圧する程度に
達しているかどうか。
で、公務執行妨害の実行行為は「暴行又は脅迫」。
パトカーの前に立ちふさがるという行為そのものは
暴行又は脅迫に当たらない。
本件では、パトカーの窓ガラスを叩いたという行為が
公務を妨害する目的で行われた暴行にあたる。
立ちふさがる行為自体は、パトカーの窓ガラスを叩く行為が
公務を妨害する目的であったことを推認させる事実にすぎない。
534 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 03:19:04 ID:Lyi7HVbE
>>524>>525 サラ金とかは家族から返して貰っているのではないのですか?
縛りのきつい業者が可能ならば、個人なら尚可能なのでは?
お二方の
「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」
についての解釈をお聞きしたいです。
「みだりに要求」しなければ請求可能ではないのですか?
535 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 08:45:29 ID:CqdHmGsn
>>534 >サラ金とかは家族から返して貰っているのではないのですか?
いいえ。
>「みだりに要求」しなければ請求可能ではないのですか?
みだりに要求しなければ自分が借りた金でもないのに返す人はいない。
「あんたの息子が作った借金だ!親が払え!」と強く迫らない限り誰も返さない。
536 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 08:49:45 ID:Lyi7HVbE
537 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 08:55:57 ID:CqdHmGsn
いいえ
538 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 12:05:37 ID:Lyi7HVbE
それは何故ですか?
540 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 12:52:37 ID:wqcQZ6t5
強盗殺人罪について質問です。
甲は乙宅に強盗に入ろうと思い抵抗されたら
乙を殺してでも財物を取ろうと考えて
乙宅に侵入し包丁を持って乙を脅して
乙の財布などを奪いそのまま立ち去った
しかし、逃げる際に布団の下に寝ていた
乙の子Aを踏みつけてしまいAは
死んでしまったという場合なのですが
この場合、強盗の機会に行われたのであれば
この場合も強盗殺人罪となるのでしょうか?
541 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 13:20:42 ID:Lyi7HVbE
>>539 やはり分かりません。
家族に請求できない根拠がわかりません。
「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」
という文は家族に請求できることを前提にしているように思えるからです。
すると「みだりに要求」しなければ請求可能ではないでしょうか?
535は相手が返済しないかもしれないというだけであって、
家族への請求が不法行為である、という話ではありませんし。
542 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 15:02:30 ID:tGMVWJhg
>>541 少々勘違いしているようだが、
法律で言うところの「請求可能」とは、
裁判で訴えれば認められて相手に支払いを強制できる、ということ。
「請求できない根拠」というのは話が逆で、請求できる根拠がない限りは請求できない。
また、貸金業規制法の規定は、犯罪として処罰するための規定であり、
請求できないことを前提にしている(請求できるのならもはや「債務者等」そのものだ)
543 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 16:39:22 ID:Lyi7HVbE
詳細なレスありがとうございました。納得がいきました。
個人で貸していて、保証人でもない家族に返済を要求する場合、
「みだりに要求」さえしなければ、それ自体は不法行為にはならない。
ということなのですね。
納得できてないw
545 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 16:53:55 ID:CqdHmGsn
>>543 保証人でもない家族に返済を要求して通報されたら捕まる可能性があるよ。
みだりに要求したかどうかは関係ない。
だいたい、どこからが「みだりに要求」なの?
具体的に言える?
>>543 「納得」はしたかも知れないが、微塵も理解できていない。
547 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 18:34:01 ID:C1EUeU8v
>>540 強盗「殺人」罪は、殺人につき故意のある場合をいうので、この場合は強盗「致死傷」罪の成否が問題です。
つまり、過失による死傷の場合も240条が適用されるかどうかです。
これについては、学説は賛否両説ありますので、詳しくは教科書等を参照しましょう。
240条の「負傷させた」の文言および、「強盗の機会」をどのように理解するかで結論は変わります。
最高裁の判例は、自分の知る限りではないように思います。
549 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 18:44:28 ID:C1EUeU8v
>>543 刑事法や行政取締法規に違反しないからといって、それが直ちに民事上の責任も否定することにはなりません。
また、事実上請求できるか(弁済については相手の任意)と、
法律上請求できるか(相手が弁済を強制される)は区別しなければなりません。
今回の件についていえば、前者については可能とも考えられますが、
後者については認められないと思います。
ただ、前者についても法律上弁済を義務づけられる立場にない人への請求ですから、
あくまで任意の弁済を求める程度(社会通念上相当の範囲)でなければならず、
「みだりに要求」というレベルに達しなくても不法行為となる可能性はあると思います。
550 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 18:53:55 ID:lj9VCyXG
質問です。
歩行者と自動車の人身事故が発生し、過失割合1:9となり、歩行者の損害が10万円、自動車側の損害が90万円となった場合は歩行者側に10万円支払う義務が生じるのでしょうか?
常識がなく申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
損害の金額が逆だよね。
義務は生じない。
ひとつの事故でお互いに損害賠償請求し合うのなら訴訟とそれに対する反訴がふつうだろうから、
「歩行者は10万円、自動車側は90万円支払え」という判決が出ることはない。
552 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 19:08:39 ID:CqdHmGsn
>歩行者の損害が10万円、自動車側の損害が90万円
人と車がぶつかって車のほうが損傷が激しいってこと?
ありえないだろ。
553 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 19:10:28 ID:C1EUeU8v
>>550 自動車側の損害が大きいのは正しいですか?また損害額は過失相殺後の算定額ですか?
仮にそうであれば、自動車側は歩行者側に10万円支払う義務が発生します。
なぜなら、不法行為の場合は、同一事故の場合であっても相殺は許さないとするのが判例ですので、
あくまで相手が簡易の決済を望まずに、全額請求するのであれば支払わざるをえないからです。
ID:CqdHmGsn は思い込みが激しいみたいだから
無視したほうがいい。
ちなみに「みだりに」というのは貸金業法の旧規定。
現行法では、債務者以外の者に、債務者に代わって弁済を
要求することは一律に禁止されている。
それはいいとして、旧規定の「みだりに要求」という行為は、
業法の規制だから、一般的な不法行為より広い範囲を
禁止していたと考えるのが妥当だろう。
第三者に弁済を要求する行為が、不法行為を構成するのに、
貸金業法の「みだりに要求」は満たさないというのは考えにくい。
個人間の貸し借りであれば、明確な恐喝や強要にあたらないかぎり、
第三者に弁済を要求したからといって通報されて逮捕される
なんてことはありえない。
555 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 19:42:25 ID:lj9VCyXG
551-553
ありがとうございます。
もし自動車側の損害が大きいと仮定した場合の話です。また、過失相殺後ではなく、実際にかかった費用とした場合です。その上で過失割合が歩行者1、自動車9となると損害の支払いはどちらがいくら払う事になるのでしょうか?
無知でして説明に不備があり申し訳ありません。
先ほど自転車を降りて横断歩道を横断していた所、高そうな車が飛び出してきたので事故にあった時、自転車をぶつけたりしてあちらの車をひどく傷付けたら支払いはどうなるのかと思いまして。
556 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 20:04:56 ID:wqcQZ6t5
557 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 22:02:19 ID:CqdHmGsn
>>555 あちらの車をひどく傷付けた場合はあなたの体はもっとひどく傷ついてると思うよ。
相手もあなたも、車の傷を心配している場合じゃない。
558 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 22:26:56 ID:wcmiJiFw
>>555 自動車同士の事故の場合、A:B=10:90だといった場合には、
Aは自分の損害の90%分をBに支払い請求できる一方、
Bの損害の10%を支払わなければならないということになるが、
自動車と歩行者や自転車などのいわゆる交通弱者との事故の場合、
被害者としての過失相殺として自動車側から受ける賠償が10%減額されることと、
不法行為の加害者として賠償責任が発生するかどうかは別の話になる。
交通弱者側の過失相殺率10%程度の事故だと、
不法行為の加害者と認定されることはほぼないと言っていいでしょう。
559 :
無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 23:05:52 ID:lj9VCyXG
560 :
無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 01:46:04 ID:ftl+Di+U
>>549 >>554 お二方ともレスありがとうございます。
留意すべき点はあるけれども事実上請求できることがわかりました。
大変勉強になりました。
>>560 請求できないって書いてあるんだけど。
どうやって読んだらそうなるんだか。
あのさ、精神病院に一回行ってきたほうがいいよ。
>>550 >過失割合1:9となり、歩行者の損害が10万円、自動車側の損害が90万円となった場合
歩行者の損害のうち1万は歩行者が9万は自動車側が支払う。
自動車側の損害のうち81万は自動車側が9万は歩行者が支払う。
>自転車を降りて横断歩道を横断していた所
自転車を降りて押している場合、歩行者とみなされる。
横断歩道上の歩行者には、相当なことがない限り過失0。
563 :
無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 10:59:00 ID:ftl+Di+U
564 :
無責任な名無しさん:2009/01/15(木) 14:22:51 ID:hY/fWMlj
故意に殺人をおかした人に一時保釈ってありますか?
ないでしょう。
殺意を持って殺すのが殺人なので、故意でない殺人というのはあり得ない。
私の知ってるケースだと、父親から虐待されていた娘が
父親を殺してしまったというケースで、保釈されたのがある。
判決も執行猶予だった。
それ、殺人で起訴されたの?
もちろん罪名殺人で起訴されたケースだよ。
569 :
ばぶう:2009/01/16(金) 00:38:01 ID:oa3LGg2q
>564 一時保釈とは?
>>561 >>あのさ、精神病院に一回行ってきたほうがいいよ。
>>569 教えて欲しいならもっと丁重に書き直せ!
571 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 05:07:20 ID:ypZDep+/
岐阜県中津川市の一家5人殺害事件の判決が出ました。
間違いなく死刑になるだろうと思っていたのに、なぜか無期懲役になりました。
責任能力に問題が無いにも関わらずです。
第1の質問は、裁判官とは、「一家心中」という事に対する同情を考慮する風潮があるんでしょうか?
もしあるとすれば、これは日本独特の価値観ですよね?
無関係の赤子も心中の餌食になってしまったのです。
憲法の人権平等を完遂するなら、殺されたのが赤子であっても家族であっても、5人死んだ事に変わりはないはず。
第2の質問は、被害者が極刑を望んでいないから死刑を回避したとありますが、刑罰とはそんなモノなのですか?
社会的危険と個人的危険とを比較して、今回は家族内だけであって範囲の狭い危険と判断したんでしょうか?
例えこの男が再犯を起こさないと分かっていても、刑罰の意味はそんな個人的更生にのみ向けられる存在なんですか?
第3の質問は、こういう判決をした裁判官は、やはり憲法上の身分保障から、何も不利になることはないんでしょうか?
例えば左遷を喰らうとか。
572 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 05:33:12 ID:ypZDep+/
もう一文付け加えると、
【一家殺害についても「一家が汚名をきせられたまま生きられないと考えたのも理解できなくはない」とした。】
これによって、情状を考慮しているようです。
殺害者の家族という汚名を被って生きるより、一家全員を殺してしまえという心情は、減刑考慮の対象になるんでしょうか?
最後の部分で、「理解できなくはない。」と言っていますが、どういう事なんでしょうか。
何にしても、稀に見る「ナゾ」の判決です。
誰か説明してください。
>>571 1)
いいえ
いいえ
2)
「そんな」とは?
いいえ
いいえ
3)
はい
574 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 11:41:25 ID:TRrlyh97
>>571 >無関係の赤子も心中の餌食になってしまったのです。
>憲法の人権平等を完遂するなら、殺されたのが赤子であっても家族であっても、5人死んだ事に変わりはないはず。
一家心中は日本独特のもので欧米人には理解できないらしいがキミも理解できないのかな。
5人死んだ事に変わりはないと言うが、問題はなぜ殺したかだろうね。
これが心中ではなくて強盗が押し入って5人殺害したなら情状の余地はない。
でも心中なら、こんな小さな子だけ生き残ってもかえってかわいそうだという考えから手をかけたんだと思う。
強盗が殺したのとは明らかに意味が違うんだよね。
だからといって殺していいことにはならないが、その気持はわかる。
キミは殺した理由を考えずに殺したという結果だけを見てる。
それだと強盗が5人殺したのも心中しようとして5人殺したのも同じになる。
でも、心中と強盗殺人を同一に見て判決を下していいのかな。
そのほうが問題だと思うけど。
俺は久しぶりに血のかよった判決だなと思ったんだけど、人によって感じ方が違うんだね。
575 :
ばぶう:2009/01/16(金) 12:58:53 ID:oa3LGg2q
>571 もしもあなたがこの裁判の裁判員だったら、評議でどういう意見・量刑を述べたと思います。
あなたは裁判員制度に反対してす?
素人が語り合う司法板の方が、あなたにとって耳当たりのよいレスが期待
出来ますよ。自ら望んで逆境板で全面抗争を挑もうという勇気のある人は、
そうはいないのですから。
576 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 13:52:01 ID:rz53WwOO
今の司法現場で、赤ん坊の人権が軽視される傾向にあるのは否めないでしょ。
欧米の価値観で言うなら、無意思・無抵抗の赤ん坊を殺したのだから、親であっても重い罰を受ける。
ところが日本の場合は、「家族」という戦前の「家督制度」の亡霊が未だ存在しており、日本独自の価値観が存在している。
裁判官の自由心証主義に、そういった価値観が入り込んでいる事は否定できない。
577 :
ばぶう:2009/01/16(金) 20:46:15 ID:oa3LGg2q
>576 状況分析は以上として、それを踏まえたあなたの見解をご披露
いただきたい。
その見解の中で、日本以外の国の審理傾向のうち、もっと取り入れた方が
よいもの及び取り入れないほうがよいものを掲げて欲しい。
チョイスが一地方の国々に片寄ると恣意的と勘繰られるので、なるだけ
政治・経済状況が異なる幅広い国々の審理傾向を平均的にチョイスしたほうが、
断然説得力が増しますよ♪
事例
X(21歳、男)は、A(61歳、男)と同じ工場に勤め、その宿舎に入居していました。
Aは酒癖が悪く、飲酒した際にはXや他の同僚といさかいになることが良くあった。
あるとき、XとAは2人で仕事から帰り、付近の飲食店で飲酒した後、宿舎に戻って台所でウイスキーを飲み始めた。
そのうち、酔ったAが、以前のいさかい時にXがAを殴ったことを持ち出してきて『この前、何で殴ってきたんだ?』と、しつこく絡むものだから、
Xは最初は相手にせず、受け流していたが、あまりにもしつこく同じことを言うものだから『いいかげんにしろ!』と、Aに対し、怒鳴りつけた。
するとAはフラッと立ち上がり、後ろの流し場から包丁を出してきて、腰のあたりに包丁を持って、
いつでもXに当たる間合いまで近づき『この若僧が!!冗談じゃねーぞ!』
Aは平素から、酔うと包丁を持ち出しては、喧嘩相手に脅迫することが多くあったが、
実際に刃物で切りつけるような行為に出たことはなく、今回もXにつきつけたり、刺したりはしなかった。
しかし、Xは、Aが刃物を持ち出したのを見るのは初めてでXは身の危険を感じて、『ふざけやがって!』と叫びながら、ウイスキーの瓶を振り上げてAの頭を殴打した。
殴打されたAは膝をついて、倒れかかったが、なおも包丁を手に握り締めていたため
Xは、包丁を奪い取ろうとウイスキーの瓶を振り上げてAに殴りかかろうとした。
そのとき、通りかかったY(50歳、男)は、Xの背後を見て、誰かを一方的に殴りつけていると思い
乱暴を止めさせるために、とっさにXを背後から突き飛ばしたところXは倒れ、Aの握る包丁に刺さり重傷を負った。
Yは罪になりますか?正当防衛により違法性が阻却されますか?
『やむを得ずにした行為』の必要性、相当性についても教えてください。
過剰防衛、誤想防衛にも触れていたら教えてください。
判例もいくつもあると思いますが
Yに正当防衛が認められるか、過失の誤想防衛になるか、それ以外かでは
どれが可能性高いですか?
また、XがAに対し、ウイスキー瓶で殴打した行為は
過剰防衛にならないと思うんですがどうなんでしょうか?
XはAに包丁で刺されるのを恐れて防衛しているので正当防衛が成立すると思うんですが・・・
>>576 >欧米の価値観で言うなら、無意思・無抵抗の赤ん坊を殺したのだから、親であっても重い罰を受ける。
ドイツは10年前まで、イギリスでは現在でも
嬰児殺は普通殺人より法定刑が軽くなってますが。
赤ちゃんだからというより産褥婦の刑事責任能力の問題とされているようだが。
580 :
無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 15:53:15 ID:+a7C87ZY
>>578 これは学校の宿題かなにかですか?
そうであれば、刑法の場合はあえて判例を意識して論述する必要性は高くはないですし、
現実の裁判でどの可能性が高いかということは問題にはなりません。
あなたが妥当だと思う学説(考え方)に従って、論理的に結論を導けばよいのです。
必要性・相当性については教科書に詳しく解説してありませんか?
緊急避難との対比を念頭に理解しましょう。正当防衛の場合はあまり厳格に解する必要はないはずです。
あとは具体的な当てはめですから、自分の思うとおりに書けばよいです。
ただし、矛盾があったり、明らかに非常識な認定はだめです。
その結果、例えば正当防衛を認めようとも、過剰防衛にしようともかまわないです。
「〇〇のオシッコ」(〇〇にはアイドルの名前が入ります)
という名前の緑茶を売ったら何という法律に触れますか?
〇〇の人物には許可を取ってあることとします。
582 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 14:15:38 ID:K9SB70cQ
それは実際は緑茶であると明記されているのですか?
583 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 14:29:09 ID:ju+D15fk
>>581 平成14年9月12日東京高等裁判所判決
「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」を「パブリシティ権」と呼ぶ。
個人の許可を得ているからこの問題はクリア。
他2つの問題は、事務所の許可が得られているかという点と、「・・・のオシッコ」という名前が社会的に問題となるか。
まず事務所は、普通は専属契約で入ってるから個人が勝手に許可を与えてもダメな場合がある。
次に商品名がどうかですが、その程度では差止対象にはならないと思います。
584 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 15:06:41 ID:CgXcwOSd
Aが建物と土地を所有しており、建物についてBと賃貸借契約をしていた。
AがCから融資してもらうためにAの土地に抵当権を設定した。
その後、資金繰りが悪くなったAは土地をDに転売した。
以上のもとでDは抵当権を抹消し、更地に新たな建物を建てたいと考えている。
この時、Dのとりうる法的対応とその問題点を論じなさい
どなたかお願いできないでしょうか…
585 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 15:25:36 ID:ju+D15fk
>>584 建物に抵当権設定より前の、Bの賃貸借契約が付いてるようなので、普通は借地借家法の保護がある。
この権利は強いので、正当事由が無いと立退きをしてもらえない。
Dは土地建物を手に入れて抵当権を抹消したとしても、Bの存在があるので勝手に更地へできない。
Dが取りうる法的対応という事ですが、考えられるのは立退料を支払ってBに出て行ってもらうくらいかな。
後は火事で家が燃えればという偶然性ですが。
586 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 15:42:02 ID:CgXcwOSd
587 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 15:43:09 ID:6bWiYvir
>>581 誰に(どんな客に)売るかによるんじゃね。
その前に、アイドルの許可が取れるはずないから、ありえない設定だよ。
法学スレは架空の話でもいいだけであって、ありえない話でもいいわけじゃないよ。
>>582 緑茶であること、成分などは明記されていることとします。
>>587 そのアイドルのファン向けに、通販やイベント会場で販売することとします。
>>583 すみません、回答いただいていたのですね。
ありがとうございました。
法学を学ぶことで、彼女できますか?
女性と知り合うきっかけは何かできますか?
全くできません。
無駄に理屈っぽくなって嫌われます。
いやいや完全にできます。
彼女どころかセフレは鈴なりだし、宝くじにはあたるし、出世は島耕作級だしで大変です。
593 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 00:56:35 ID:dtvyqvmt
お化け屋敷を作り、木戸銭とって客を入れるとします。これは仮定の話です。
チケット売り場なり入り口に
「心臓病など、健康に不安のある方はやめといてください」
「万一、恐怖のあまり死んでも一切責任取りません」との、注意書きを示します。
さて営業していると、本当に恐怖で心臓発作を起こしたらしい死者が出てしまった。
健康診断でひっかかったことも、大きな病歴もとくにない人でした。
とすると、この場合「注意書きの通り、ウチは一切責任持ちません」との弁は通るのでしょうか。
そんな張り紙をしようがどうしようがこれは「過失致死」なのでしょうか?
お化け屋敷が怖いのはあたりまえなので、「怖すぎた」ことをもって過失を問えるのでしょうか。
あるいは過失かどうかの問題でない、その施設の管理者は人ひとり死んだことに応分の責任をとって当然、
ということで、遺族に民事で裁判を起こされれば、あとは現実的には賠償額を争うしかないのでしょうか。
>>593 これだけの話で応えられるわけがない。
過去にでも実際に死んだ人はいるのか?
法律相談からかけ離れすぎている。
あなたの頭が心配です。
後、自分が空を飛んでいたら事故に遭いました・・・・
こんなのもやめてくれ。
空想は無理。
595 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 02:18:29 ID:z7Zoncx0
>>593 原則的に法的責任を問うのであれば刑事にしろ民事にしろ故意・過失が必要です。
注意書きは責任を減免する事情とはなりえますが、それが全てではありません。
事業者として要求される程度の安全を配慮する義務はあります。
たとえば、張り紙に係わらず、体調の悪そうな人は入り口で入場を断るとか、
途中で気分が悪くなった客に対応できる体制・設備を備えることです。
また、お化け屋敷は怖くて当然とはいいますが、一般的な感覚からして
アトラクションとして楽しめる程度の怖さを客は求めるのであって、
健康な成人がショック死するような過度の恐怖をあたえる施設
であってはならないはずです。
「人を怖がらすのが商売のお化け屋敷で
怖さのあまり心臓麻痺でも起こして死んだらケツのもって行き所はどうなるのだろう?」
ふと、考えたことありませんか?
割合に有名な小説を読んでいて浮かんだ、というか子供の頃にも考えたのを思い出した疑問です。
小説内ではときが現代でないのでその噂で余計大入りになったのですけどね。余談ながら
空を飛んでいたらどうこうというような「現実にありえない設定」を持ち出す意図はちょっと想像してさしあげられません。
過去に例があるのか? というのは、判例が無い限りわからない、聞いて知ってることは教えてやるが考えるということはしない
法学に「仮定」も思考実験もないものと考える、ということでしょうかね。
しかし本職の裁判官なりも神託を待つわけでなし考えねば判決は出てこないわけですが。
いや、わからないことを押して聞きはしませんが、どうも反発の根拠がまことに心外なので。
>>596 本気で怖いアトラクションに行く人間がいるわけがない。
少数はいても、興行にはならない。
と考えるとおのずと?とならないか?
現実離れしすぎ。小説、ドラマ程度でしょう。
本気で生死にかかわる怖さね。
>>595 張り紙一枚の文言だけを押し立てて通るものでないことはよくわかりました。
ただしその一条を言い立てるということは
各地のアトラクションでも実際になされているであろうような、張り紙以外の「安全措置」を一切講じない、
ということでは必ずしもないのでして、
また「怖さ」の評価は各人まちまちということになりそうです。
「もし」お化け屋敷を作ったら、という表現が冗漫だったかもしれません。
(現実にそこらにある)お化け屋敷で客がショック死したら、法的には誰がどのような割合で、どういう基準に照らして責任を問われるのか?
と問うたなら、
これは基本的にはだれのせいでもない不幸な事故であり
小屋主なり現場スタッフの責任は「どれだけ安全措置を講じていたか」ということのみについて吟味され、
おそらくはほぼお構いなしであろうと、見込みとしてはそんなところでよいのでしょうか。
ちょっと言い足し
最後
「どこでもやっているような一通りの安全措置は怠りなくやっていたのであれば」おそらくほぼお構いなしであろうと、
>>597 商売としてうまくないという観点、
また「ドラマ程度」といったご感想はちょっと、この話の結論にどう関わってくるのかわからないんですけども。
「オバケ屋敷で心臓発作」など現実的にはまず「聞かない話」ですが、「原理的にありえない話」ではありません。
>>600 本気で聞いていたのですね。おふざけだと思いました。
>>「オバケ屋敷で心臓発作」など現実的にはまず「聞かない話」ですが、「原理的にありえない話」ではありません。
あったら、興行主は、社会的に終わりでしょうから、絶対にこのようなことは起こせません。
現実にあり得ない話を仮定と聞く方に無理がある。
空を飛んだら事故に遭ったと何ら変わらない。
いい方悪いが現実をしらなすぎ。
>>601 >>594も
>>597以降とおなじく、あなたの書き込みですね?
>あったら、興行主は、社会的に終わりでしょうから、絶対にこのようなことは起こせません。
失礼ながら、論理的でないですね。
そういうことがあったら「社会的におわり」なので「続けて二度は起こせません」というのであれば
「回答」にはなってないせよ、いいたいことはわかりますけどね。
「原理的にありえないことでない」というのは、あす世界のどこかで「一回目」が起きないとは誰にも断言できないということです。
起きないほうに「賭ける」ことはできますよ。
「現実を知らない」というのはわたしが実際にそういう事件が起きることにおびえているとご想像なのでしょうか。
私も起きないほうに賭けますけども。
ひとが生身で空に浮いて事故ったら、というお話はさっきお断りしたはずなのですけども。それは「原理的にありえないこと」です。
どうもあなたとはなにひとつ話が通じませんね。
法学の初歩の問題集なんかでは「実際に市井に起きそうな/起きている事例である」というリアリティなどは
モデル化という意味でむしろ排除して書かれてあるものと想像するのですけどね。
さんすうの問題です。バナナが三本リンゴが五個ありました。おさるがリンゴを一つとりました…
「まてい!おさるはバナナからとるはずだ!」それじゃ困るんです。
徹頭徹尾「そんなこと実際にはありそうにないじゃないか!」とプンスカされてるだけで
それ以外の情報が何一つ含まれてないんですよ、あなたの書き込み。
知らなかったで済まされるのはどの程度まででしょう?
ナンパされて相手が飲酒運転だったのを知らずに車に乗る、とか
ナンパされて付き合ったりセックスしたけど既婚者だった、とか
これって知らなかったで済むんですか?ちょっと疑問。
>>603 その想像が間違い。
だいたい、日本ではバナナは自生しないので、野生のニホンザルはリンゴを食べた事
はあってもバナナを食べた事はない。よって当然リンゴを取るし。
客観的に見て、本気で生死にかかわるような怖さの
お化け屋敷と認識した上で運営していたなら、過失致死
じゃなくて殺人だろう。
ちなみに、お化け屋敷で驚いて転んで手を骨折したケースは知ってる。
これは治療費は遊園地側の保険で払い、見舞金名目で若干の慰謝料も
はらうことで決着してます。
株式会社設立の際の新株発行と設立後の募集株式発行の類似点と相違点を教えてください。
608 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 14:06:45 ID:WqcN6xcm
>>604 >ナンパされて相手が飲酒運転だったのを知らずに車に乗る、とか
運転者が飲酒した事実を知らず、少しの飲酒で息も酒臭くなかったとしたら「知らなかった」が通用するでしょうね。
>ナンパされて付き合ったりセックスしたけど既婚者だった、とか
ほんとに知らなかったのなら「知らなかった」が通用する。
609 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 15:02:02 ID:1z61Aqad
傷害事件の被害者ですが警察の事件担当者の方から加害者の住所を教えてもらえず治療費の内払い請求できなくて困っています
理由はまだ供述調書をとってないからとの事
すでに事件から3ヶ月以上経過しているのに相手方の供述調書もとっていないそうです
被害者の人権
も十分に保護されないでほったらかしにされているような現状がこの国の常識なのでしょうか
自己負担分の治療費も大部かさんできているため困っています
610 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 16:31:20 ID:JpfDo0AT
氏名・印影・文面を本人に許可同意無く作った賃貸契約書のコピーと
その他書類を付けて警察に提出し 古物許可書の営業所変更登録をした件で
公正証書原本不実記載・行使と有印私文書偽造行使(予想)を裁判で
争った場合 初犯だとどれぐらいの判決が出るのでしょうか
宜しくお願い致します。
611 :
無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 17:31:04 ID:l2aL6z6F
>>599 安全上の対策をどこまでとれば十分かというのは一定の基準がたてられるわけではありませんが、
業務としてやっていること、そして人の身体・生命の安全にかかわる恐れがあるということからすれば、
それは高度のものが要求されると考えられるでしょう。
したがって、怖さは人それぞれですが、健康な成人の個体差の範囲での最低ラインの基準で
安全性は担保されなければならないと思います。
また、安全対策は過失を認定する一要素ですからそれだけにつきるものではありません。
抽象的にいえば、事故を予見することができたか、それを元に事故を回避する義務を尽くしたかに
よって判断されます。
その他、因果関係の有無など考えるべき点は多いと思いますが、込み入った議論になるのでやめます。
ただ、現実に人が死ぬような重大な事故が発生している以上は、事実上の過失なり因果関係なりが
推定されるでしょうから、おそらくほぼお構いなしになるという風に言えるかは分かりません。
>>609 >被害者の人権も十分に保護されないでほったらかしにされているよう
>な現状がこの国の常識なのでしょうか
はい、そうです。
別の国に移民してくださいな。
>>610 >裁判で争った場合
は??
君が裁判出来るとでも?
ID:1p5DvnVl はウザイ。
法学的回答が出来ないならすっこんでろ!
615 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 02:52:40 ID:eyrbB0iH
昼間は交通量が多いけど夜はスイスイな片側2車線の道路で夜運転してた所、
おもいっきり反対車線から追い抜かれました。
急いでいたのかわかりませんが、私もそんなにノロノロ運転してた訳ではなく
何事もなかったのですが、もし抜こうとしている途中に
人が飛び出してきたりして車線はみ出して右に避けて事故になったら
10:0ですか?相手は逆走ですよね?
616 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 02:53:45 ID:eyrbB0iH
すいません書いてから気付きました。。。
片側1車線です。
617 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 03:12:57 ID:ngrYr8fQ
傷害事件の被害者ですが警察の事件担当者の方から加害者の住所を教えてもらえず治療費の内払い請求できなくて困っています
理由はまだ供述調書をとってないからとの事
すでに事件から3ヶ月以上経過しているのに相手方の供述調書もとっていないそうです
被害者の人権
も十分に保護されないでほったらかしにされているような現状がこの国の常識なのでしょうか
自己負担分の治療費も大部かさんできているため困っています
⊂二二二( ^ω^)二⊃
619 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 08:39:50 ID:TuOqQ1Du
他人からお金を借りて約束の日まで返せず、相手が支払いの控訴をしている状況で
自己破産の手続きはできるのでしょうか?
また裁判になってもその間破産手続きってできるのでしょうか?
621 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 19:33:57 ID:QhTtLdNf
弁護士になることを志そうかと考えています。
例えば、法学部の人間のうち何人ぐらいが司法試験に受かりますか?
また、その合格した人間は、天才の域でしょうか?
普通の人間でも頑張ればなれるのでしょうか?
普通の人でもなれるけどそんな馬鹿なコト聞くような人には無理だと思う
623 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 21:15:46 ID:LixoLWOm
甲は病室に寝ている乙を銃でうち殺害したが実は乙はその前に心不全により死亡していた。
この場合甲はどのような罪状にとわれるんですか?
624 :
無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 21:27:20 ID:331Wpf4B
>>623 設問自体がおかしい。
寝てるんじゃなく死んでるんだし、殺害したんじゃないじゃん。
625 :
ばぶう:2009/01/22(木) 22:59:18 ID:7xfwBB9t
>624 おいおい…
627 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 00:25:54 ID:L3vBui2N
>>623 甲は病室に寝ている乙を殺害するつもりで銃で撃ったが、
実は乙はその前に心不全により死亡していた。
という事案ですよね。
これは不能犯と未遂犯の区別の問題ですから、教科書で該当箇所を参照してみてください。
おおまかに結論だけいえば、構成要件に主観的要素をもちこむ行為無価値からすれば
行為者や一般人の認識が重視されますから、人が寝ていると思って銃を打てば
殺人未遂罪となります。
これに対して、結果無価値は行為者の認識のようなものは責任要素だとしますから、
行為者の主観によって実行行為性は左右されず、あくまで科学的客観的事情に
よって判断すべきだとします。
したがって、死んでいる人を殺すことはできませんから不能犯となります。
(殺人罪については不可罰。)
628 :
621:2009/01/23(金) 01:00:59 ID:4aTCzbQc
>>622 こんなバカな解答ではなく、どなたかよろしくです。
法学部のうちどれくらいが弁護士になれるのでしょうか?
629 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 01:07:21 ID:eO8jalQ2
質問があります。
音楽をパソコンにコピーしiPodなどで聞くのは合法ですよね。
ドラマや映画のコピーガードがついたDVDをパソコンにコピーするのは違法と聞きました。
なぜ音楽のCDとドラマや映画のDVDで差があるのでしょうか。
世界ではどうなんでしょうか。
631 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 01:29:19 ID:M/5a/vAA
質問です。
リース会社Aは、リース物件のリース先が倒産した為、物件を引き上げよう
とするとCという業者が既に引き上げていた。AはBという人間から当該
リース物件を購入したが、BはCから当該物件を購入していた模様。Bは
Cに代金を全額支払わないまま失踪していた。AからBには全額支払いずみ。
この場合においてAがCに対して物件の引き渡し請求訴訟を提起するとき、
@訴訟物
A訴訟物を理由づける法律構成
BCの反論
CAの再反論
はそれぞれどうなるでしょうか?
632 :
631:2009/01/23(金) 01:43:14 ID:M/5a/vAA
問題追記です
BC間の売買契約には、代金完済までCのもとに所有権を
留保する特約が付されていました。
よろしくお願いします。
ひき逃げをした時、一旦助けようとしたけどそのまま逃げてしまった場合と、最初っから逃げた場合とではどちらが悪いんですか?
634 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 02:29:45 ID:mT16nadL
>>629 それはコピーする対象が違うから結論が分かれるのではなく、
コピーガードをキャンセルしてコピーする行為が違法なのです。
音楽CDであってもコピーガードがかかったものをコピーするのであれば違法です。
635 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 02:41:45 ID:mT16nadL
>>632 @訴訟物 所有権に基づく甲の返還請求権
A法律構成 A所有(CB売買→BA売買)、C占有。
BCの反論 CB所有権移転の否認(代金完済まで所有権Cに留保の特約、B代金未払い)
CAの反論 即時取得の抗弁(AB売買、これによるBからの引渡し)
かな。おかしい所があったら指摘して下さい。
>>633 理由書きたくないから同罪と考えてね。
ケースバイケースとしましょう。
637 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 02:52:03 ID:mT16nadL
>>633 悪いという言葉をどういう意味で使っているのかわかりませんのでなんともいえません。
同じ救護義務違反(ひき逃げ)と自動車運転過失致死傷罪に問われるのであれば、
少しでも被害者を助けようとしたほうが情状として有利(刑が軽くなる可能性)。
一方で、被害者を救助しようとして途中であきらめたために、より被害者の生命を
危険にさらすような結果となった場合には、最悪殺人罪に問われるおそれもあります。
この場合は、中途半端なことはしない方が結果的に重い罪責を負わないとはいえます。
一般論からいえば、最初から最後まで誠心誠意救助に当たることが自分(加害者)のためにもなります。
638 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 02:56:17 ID:mT16nadL
>>621 法学部生の割合からいったら1%もいないでしょう。
天才でなくてもなれますが、相当の覚悟をもっての努力が必要です。
それから今は法科大学院制度が始まったので法学部に行っただけではだめです。
本気で考えるなら自分で色々調べてみましょう。両親ともよく相談するべきです。
639 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 02:59:45 ID:mT16nadL
>>635 訂正→@訴訟物・・・ (甲の)を削除。
>>637 こんなこと書いちゃダメ。
浅はかにひき逃げを考えるようになる。
この限りだけではないからね。
641 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 03:18:09 ID:hZqyotV7
地方自治体の住民が、地方自治体の長などが行った違法拘禁の支出について請求し
不服があるなら訴訟にできる事が
司法権の範囲と衝突する可能性があるってどういう事?
>>634 初歩的な質問でしたが丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。
643 :
ばぶう:2009/01/23(金) 12:25:53 ID:2OpeIO7L
>641 書き直せ。
644 :
ばぶう:2009/01/23(金) 12:33:51 ID:2OpeIO7L
>629 前段 著作権法参照。
645 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 12:42:45 ID:LAqC3qGZ
>>632 >>635訂正
BCの反論 否認→抗弁
よく考えたら、Cの反論はBC売買を認めた上で、
所有権の移転だけ否定するのですから否認でなくて抗弁の気がしてきました。
646 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 12:48:01 ID:LAqC3qGZ
>>640 ひき逃げが罪が軽くなるように読めたのでしたらごめんなさい。
ひき逃げをすると、自動車運転過失致死罪が1.5倍されて適用される結果となるので
決して逃げ得ではありません。
よって繰り返しますが、最初から最後まで責任を持って救護するのが自分のためにもなります。
647 :
無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 12:53:57 ID:LAqC3qGZ
>>641 憲法の教科書で司法権の範囲について参照しましょう。
特に「法律上の争訟」について調べて下さい。
理屈は難しいですが簡単にいえば、訴訟は主観的な権利を守るため認められるところ、
地方公共団体の財政が適正かというのは専ら公益にかかわる利益ですから、
これを一般市民が裁判で争えるのかという問題です。
>>628 どこかに弁護士がいて、過去に2chでこんなやりとりをしていたと知れば、絶対に依頼しないw
バカはお前
650 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 00:46:48 ID:pTx3vMut
法学部1年です。民法債権各論の試験があるのですが、範囲が売買・賃貸借・不法行為から
それぞれ1〜2問、論述で重要なところから出ると言われました。
教科書を読んでもすべてが重要に見えてしまいます。ここを勉強しとけという部分があれば教えてください。
651 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 01:43:25 ID:Sw0w9P1H
>>650 売買なら、危険負担、瑕疵担保責任、手付け。
賃貸借は、信頼関係破壊の法理が適用される場面。
不法行為は、責任無能力者の監督責任や使用者責任。
あたりが聞きやすいのではないかと個人的には思います。
652 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 01:43:45 ID:9pG/bEDn
>>650 まず、学内のサークルに入る。
次に同じ学科の先輩と仲良くなる。
その次に過去の試験問題を見せてもらう。
仲良くなるというのは、異性でも良いし同性でも良い
この辺は、趣向の範囲の話だ。
法律に関係ない話は、すれ違い。
653 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 06:48:26 ID:DKnyTt2r
>>650 >ここを勉強しとけという部分があれば教えてください。
キミ自身が重要な部分を見抜く目を養う絶好の機会なんだけどな。
その目を養っとけば将来必ず役に立つ。
キミはその絶好の機会を無駄に見送ろうとしてるんだが、気づいてるか?
楽していい点数取ろうとしてると見えないぞ。
654 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 12:14:40 ID:pwrpNfXy
誇大広告や詐欺的な広告をなくす為に、商品を説明する際に使用しては
ならない表現を定めた法ってなかったでしょうか。
とくに健康食品?薬?などの販売にはいろいろな制約があったと思うの
ですがうろ覚えで思い出せません…。
該当する法が二三ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
655 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 12:48:13 ID:wGfJwbo+
ウェブページにおける外部サイトへのフレーム内リンクは著作権侵害にあたるでしょうか?
自分なりに調べて見ると同一性保持権の侵害にあたるという意見が多いようでした。
ですが、私としてはリンクを埋め込んでいるだけなので
ときメモメモリーカード事件のように他人による同一性保持権の侵害をじゃっ起したものだと思うのですがどうでしょうか。
何か見落としてる点やアドバイスなどありましたらいただけると嬉しいです。
656 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 13:45:39 ID:hyA0Rz2e
>>654 不当景品類及び不当表示防止法
健康食品や薬の場合は、厚生労働省の別の省令があるかも知れませんが、そっちは分かりません。
657 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 13:52:17 ID:DKnyTt2r
>>654 業種によって、使ってはいけない商品名があります。
たとえば、日本酒は昔は特級、一級、二級と分類されていたので「超特級」という名前は禁止だったそうです。
理由は、超特級と言うと、特級より上と誤解される恐れがあるからだそうです。
(但し、今でも禁止かどうかはわかりません)
このように業種によって制約がある場合があるので、あなたが関わりたい分野の会社や団体に問い合わせてはどうですか。
>>655 もっと実のあることを考えましょう。
658 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 14:18:32 ID:WxvWO1os
当方傷害事件の被害者なのですが
参考までに
被告の住所北海道
原告の住所山形
傷害事件は山形で起きました。原告の住所地である山形の裁判所に法廷代理人を立てずに自ら損害賠償の訴訟の提起をしました。
相手の答弁書が郵送されてきて、その内容に裁判所の移送の申し立てをすると書いてありました
つまり相手方の住所地である裁判所で裁判を行ってほしいと被告が言ってきたのですが
こういった場合相手の住所地である裁判所に移送されるというケースは多いのでしょうか?
ちなみに相手の移送申し立ての理由は「会社を休むと商売に支障をきたす恐れがある」との事です
移送の申し立てに対する意見調書に
「法廷代理人を選任すればたりるものであり移送の申し立てをする理由には不十分である」なんて書いたら
じゃああなたが法廷代理人をたてればいいのでは?
なんて言われたりして相手の住所地で裁判をするしかなくなるということはありえますか?
移送の申し立てに対する意見調書にはなんて書いたら適当でしょうか?
>>658 要するに、
こちらもおなじだ、事件現場を管轄する裁判所の方が裁判を進める上で諸事情を鑑みると都合がいい。
って感じでかけば?詳細知りませんから、きちんと言葉を変えて。
仕事だけではなく、裁判も有利に運ぼうとしているように思います。
弁護士お願いしたほうがいいように思います。
ひっくりかえされそうです。
相手は、弁護士どうでしょうか?
660 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 16:29:38 ID:DKnyTt2r
661 :
655:2009/01/24(土) 16:52:16 ID:wGfJwbo+
>>657 本業に関わってくるので質問させていただきました。
>>655のように最初は思ったのですが、状況によっては問題がないように今は思えました。
例えば、ブラウザの左サイドバーとしてお気に入りを表示させて、
そのお気に入りにあるリンクをクリックしサイドバーの右に外部ページを表示させる場合、
現状を見る限りでは同一性保持権の侵害に該当しないように思えます。
ではそうなると、同じように構築したウェブページ、つまり左フレームに外部サイトのリンクをおき、
それをクリックすることでリンク先を右側のフレームに表示するページと何が違うのでしょうか?
それを考えると、後者においても外部ページであることを明示すれば問題無いようにも思えます。
もしよろしかったら貴殿の解釈を聞かせていただけると幸いです。
662 :
650:2009/01/24(土) 17:02:35 ID:Cs950dht
>>651 ありがとうございます。
わからないながらなんとなく見当をつけていたところとだいたい同じでほっとしました。
>>652 アドバイスありがとうございます。
サークルには入っているのですが先輩の2年生は法学部がいなく、3年生はあまり成績がよくない人と
幽霊部員であまり頼りになってくれません。少ない友人をたどってなんとか過去問を手に入れました。
>>653 忠告ありがとうございます。
今回は余裕こいてたら試験まで時間がなくなった上に準備不足だったので質問に来た次第です。
来期は早めに手を打ちます。
663 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 17:11:25 ID:DKnyTt2r
>>661 >もしよろしかったら貴殿の解釈を聞かせていただけると幸いです。
解釈もなにも、ウェブページを作るのに同一性保持権の侵害にあたるかなんて気にしながら作ってる人なんかいません。
もっと実のあることにエネルギーを注いだらどうですか。
それほどこだわってウェブページを作ろうとしているということは、おそらくネット上で商売をやろうとしてるんだと思いますが、
それならもっと他に時間をかけるべきことがたくさんあるはずですが。
664 :
655:2009/01/24(土) 17:19:09 ID:wGfJwbo+
>>663 レスありがとうございます。貴殿のお考えが分かりました。
アメリカでは事件になっていますし、NBLや法学セミナーでも取り上げられている話題ですので
そこまで些末な事とは思いませんでした。スレ違いということで身を引きます。
666 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 18:03:55 ID:DKnyTt2r
他にも書き込みしたでしょ
ありました。
12歳の子供が昼休みに友達とサッカーをしていたところ強く振った手が誤り友達の目に当たり片方の目を失明する大けがをおった。
1、誰か誰との間でどのようなあらそいが生じると考えられるか?
2、またそれらの争いはどのような手続きで解決されるべきだと考えられるか?
669 :
無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 22:11:35 ID:DKnyTt2r
↑答える価値なしとみんな思ってる
670 :
無責任な名無しさん:2009/01/25(日) 00:57:01 ID:9/i9CEn1
>>668 民法の宿題ですか、民訴ですか?それとも民事法の複合問題ですか?
それによって、解答の内容は変わりえます。
>>668 数日後、被害者の少年の様態が急変した。そのまま帰らぬ人となった。
あのときの事故で脳に損傷を負っていた事実が判明する。
被害者の両親は、悲しみのあまり、寝込んでしまった。
学校側が加入していた保険と両親が加入していた保険がおりそのまま、どこかへ引っ越していった。
十数年後両親夫婦は、世捨て人のような生活を送っている事が判明する。
結局、争われることはなかった。
法律ですべてのことが解決するという事はない。
Fin
父親とその連れ子と、母親とその連れ子がいます。
父親と母親が、籍をいれない状態で、連れ子同士が結婚すはることは可能ですか?
また、結婚が成立した場合、その後、父親、母親は結婚できるのでしょうか?
>>670 民法・民訴というより、法社会学の問題に思えるが。
674 :
無責任な名無しさん:2009/01/25(日) 16:52:46 ID:BEVjYpDL
>>672 父親の連れ子と母親の連れ子とありますが、この2人は生物学上の兄弟ですか?
そうでなければ、連れ子同士は赤の他人と一緒ですから、婚姻できます。
子の婚姻によって姻族関係が発生しますが、姻族とは配偶者の血族および
自己の血族の配偶者をいいます。
そうすると、連れ子の親同士の関係は姻族とはなりませんから、
婚姻の障害とはなりません。
よって、いずれにしろどちらも婚姻できます。
企業の法務部って
司法試験合格しないと
入れないものなんですか?
676 :
無責任な名無しさん:2009/01/25(日) 20:39:01 ID:wEmIQVMf
給料が振り込まれたか確認の為に記帳したところ、ありえない金額が振り込まれていた。
普通は多くても20万なのに、この月だけ1000万。
これは間違いだろうと思ったが、良い事を考えた。
この1000万円をギャンブルに使って増やして、会社が返済を求めてきたら1000万円分だけ増やそうと。
競馬でほぼ確実なものだけに掛けていって、500万まで増やした。
これ以上は危険と判断して辞めて、500万だけもらって残りの1000万円は会社へ言って返した。
この場合、民事的・刑事的に何か問題がありますか?
尚、損失が出ていた場合はどうなりますか?
>>676 誤振込みと分かっていて、無断で引き出す行為は
刑事的には詐欺罪が成立する。
民事的には、明らかな誤振込みなので、気がついたときから
返済するまでの間の利息をつける必要がある。
さて詐欺罪が成立しない場合を考えてみよう。
ついでに500万円の処理はどうなるのかも(てかここが質問者が問題としているところだよな)。
679 :
村:2009/01/25(日) 22:04:23 ID:3HQGh6Xs
日弁連(日本弁護士会)の発表によるとH20年に全国で弁護士逮捕を含む…除名や懲戒などで、処分を受けた弁護士数は計69名…過去最高記録を更新
※大阪弁護士会では6名に登る低堕落ぶり…
●逮捕者5名+1名
★日弁連会長が収賄で除名★非弁幇助などで逮捕が4名★猥褻セクハラ連発にて1名
司法の信頼失墜に拍車をかける不祥事連発には驚きます。
※東京弁護士会でも弁護士逮捕含む…処分が急増。ここで、処分を受けた2名スポットを当ててみます。
●懲戒処分の内容に注目
@60代女性弁護士の場合…※担当したストーカー事件の内容を自己ブログにてイニシャルトークで簡単に記述して投稿!削除前のブログを複写してみたが詳細や実名は出ていない。結果処分1ヶ月
A30代男性弁護士の場合※担当した内部告発事件、告発者を告発された会社に漏洩結果…処分2ヶ月。
東京弁護士会が下した基準は@&A共に弁護士にあるまじき非行とのこと。
●秘密保持義務を怠った。●守秘義務の保持を怠った。と、官報に掲載されていた。※弁護士の処分などは官報に掲載。
●弁護士は…ブログやSNSで@&A並みに軽々しく担当事件の守秘記述すれば懲戒処分に該当すること。これ準法曹でもある。司法書士&行政書士にも適応される。
※万が一類似漏洩を二次元ネットで晒し&捏造の者、処分対象と成る事多く、日弁連網紀指導等により削除や是正の未然防止や刑訴の徹底が現状。
例えば…そこで非行為が発生するケースは※に無登録の者が偽りで法曹職を名乗り継続して…詐称や助言や教唆や幇助などした場合は、法律に抵触し検挙に当たることがある。
弁護士法72条(弁護士会)司法書士法73条(司法書士会)行政書士法1条(行政書士会)
上記の各会では非行為の調査や情報提供を促し警戒強化を敢行中です。
例えば印の各団体に無登録者が、特定法曹職を例え匿名ネット世界でも詐称することは厳禁。
個別登録者固有の法曹バッチを無登録者がネット掲載詐称する等言語道断。
非に準じる恥ずべきcase。
680 :
無責任な名無しさん:2009/01/25(日) 22:47:25 ID:wjT8Xi3s
678は自分の考えを書いたら。詳しそうだから根拠もきちんとね
窓口で払い戻したのでなければ詐欺罪が成立しないのは基本だし、
500万円の取扱いについては準事務管理の話を思い出せばすぐ分かる。
常識だろ?
>>681 受領権限がない現金をATMで引き出せば、窃盗罪。
別の口座に振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪。
後段については、準事務管理の内容として求められるのは、
金銭(というか預金)の保管・管理であり、500万は事務管理
によって生じた利益ではない。
盗んだ金でパチンコして勝っても、損害賠償として勝った分
まで払う必要がないのと同じ。法定利息だけ返還すればいい。
>>676 その金は、ある人に親切にしてあげたら、俺はもう少ししたら死ぬ。
こんな親切にしてもらったことはない。君が初めてだ。
俺は天涯孤独だ。
俺が死んだあと、国に持っていかれると考えたら
腹立たしいから君に俺の1000万円はやる。といわれていた。
そのとき口座も伝えた。
ただし、1000万振り込まれたらそれは俺が死んだ時だ。
君だけには、俺のことを悲しんでほしい。と言われていたのでそのお金と思いました・・・・
その方のことを考えるとすごく悲しくて、深く考えないでおろして、弔いのために一気に使いました・・・・orz
1円も残っていません。
一生働けば1000万ぐらいは蓄えられると思っていたので・・・・
俺どうしたらいいんでしょうか?
684 :
無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 16:09:01 ID:MocSE7vM
すみません質問させてください。民法での手付けの話です。
売主は所有する土地を買主に売却する契約を結んで、買主は売主に手付けを
交付した。売主の方から契約を解除する場合、手付けの倍額を買主に提供し
なくとも、契約を手付けにより解除する旨の通知が買主に到達した時にこの
契約の解除の効果が発生する。
この記述は正しいのでしょうか?私は正しいと思うのですが確証がもてませ
ん。
>>685 誤り。
手付け金倍額の現実の提供が必要。
686 :
無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 16:43:37 ID:MocSE7vM
>>685 ご丁寧に回答ありがとうございます。誤りなんですか・・・
法律難しいです。
お恥ずかしい話なんですが、「株式や社債は質権の目的とすること
ができる。」という記述は正しいのでしょうか?
ネットをみてると、「株式の質入れ」だとか「社債の質入れ」の言葉
がでてくるので、正しいのかなと思うのですが。
688 :
無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 22:46:33 ID:yFfU549j
軽自動車税の支払いを忘れ滞納したまま同県違市へ引っ越して3年経ったのですが
支払いを思い出して区役所(引っ越した先)へ行ってみると、
「滞納の履歴がありません、督促状が来ていないならば払わなくていいんじゃないでしょうか」と言われたのですが
督促状が来ていない場合は本当に支払わなくていいのでしょうか?
ちなみに、督促状は引っ越す前までは来ていました。
釈然とせず気持ち悪いのですが・・・。
>>689 書いてある通りなら、他の方が書いた通りで、払う義務がある。
とは別に、あなた、または、家族がが払った。という事はないですか?
後は、役所側の何らかのミスと考えられるので、確認できることは全部確認しましょう。
ほっといて、請求され利息まで請求されるのも嫌でしょうし・・
役所と話をつけるか、供託しますか?
とでもなるんでしょう。
払っているのを忘れているという話ではないですか?これが一番怪しい
>>690-691 お返事ありがとうございます。
当然払う義務ありますよね・・・。
区役所は当てにならないので市役所に行った方が良さそうですね。
半休貰ってまで行ったのに無駄足でした。
支払い忘れに関しては、忘れっぽい性格なので念のため聞いてみましたが、
税を支払ったかどうかは履歴に残るそうで(当たり前ですが)
支払った形跡があるか調べて貰ったところ、履歴には無かったそうです。
引越前の住所の管轄役所に行かなきゃダメなのなら面倒な話ですね。
お話を聞いて頂きありがとうございました。
693 :
無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 21:25:38 ID:+4NYHfGI
上司に言われて契約が無かったよう記録を改ざんするなどの偽装行為
調査?が入るなどと言われてるのですが
下っ端の逆らえない立場で止むを得ないという場合
仕方なく手伝ったりするとどんな刑罰が想定されますか?
全く情報が無く、何の調査?という感じなのですが・・・
694 :
無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 21:40:00 ID:uuiVop0c
明日〇〇〇〇行って〇〇〇〇を頃す[転載]
こういうスレがあって(〇の部分は書いてある)
犯罪予告のコピペを張っちゃったんですけどアウトですか?
〇の部分は伏せないで。
凡そ人間社会は曖昧でいい加減なもの、主観の産物。
法律とて言葉の解釈でどうにでもなるし、
権力者がその時々に応じて改変できる。
要するに秩序を保つためのパワーバランスの一に過ぎん。
696 :
無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 22:58:22 ID:PSdEQ6D5
日本版ホイッスルブロワー法って機能しているのですか?
不真正不作為犯の主観的構成要件要素とは何なのでしょうか?
未成年のいとこ二人の後見人になろうと考えているのですが
未成年二人の後見人に一人の成人がなることは可能でしょうか
未成年一人につき後見人が一人でなければならない、
ということはないでしょうか
700 :
698:2009/01/28(水) 07:15:23 ID:awOT5S1F
最高裁に行政官の人がいますが、その人達は法律のことが分かるのでしょうか?
>>674 遅くなってすいません。
長い間ネットができない状態が続いていました。
生物学的な兄弟ではありません。
この場合、先に親同士が血痕をした場合は姻族関係が成立するのでできません、あっていますか?
また、そのあと、親同士が離婚した場合は、連れ後同士は結婚できるようになるのですか?
血痕ではなく結婚。
「できません、あって〜」は「できません、であって〜」です。
すいませんでした。
質問です!
沢木先生の国際私法入門なんですが、第3版しか持っていません。
第6版と何かちがうんでしょうか?
国際私法が見直されたのは知っているんですが、どこがどう変わったのか、
第6版じゃないと分からない事があるのか、聞きたいです。
よろしくお願いします。
>>701 わからないかもね。
でも期待されてるのは行政をやってきた立場で培われた視野だろう。
法的なことが争点になっているなら調査官とか小法廷の他の判事が助け舟を出す。
>>704 条文が(というか法律そのものが)、まるごと全部すっかり変わってしまいました(ただし家族法分野を除く。)。2006年のことです。
3版というのがいつ出たのか知りませんが、パラパラと読んで「法例○○条」とか書いてあれば、それは改正前の本です。
はっきり言って、そんな古い本は試験対策には使えません。「第6版じゃないと分からない事」だらけです。
本気で単位をとりたいのならば、多少出費をしてでも、最新の本を買いましょう(図書館で借りるのでも可。)。
707 :
無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 23:44:21 ID:20KUXg4F
以下の事例で、民事・刑事・その他の法律に接触するものはあるか?
ある有名な声優が突然死んだという噂がネット上に広がった。
それが加速し、かなり多くの人が実際に死んだのではないかと不安になった。
中にはその声優のファンが不眠になり、軽い精神疾患になってしまった者も数人いた。
それから1週間後、事態を重く見た声優の事務所が、
「そのような事実はありません。ご安心ください。」
と公表するに至った。
しかし本人が現れないし、何よりこの数週間活動して居ないので、ファンの間で、
「慌てさせない為に嘘を言ってるのではないか?実際は死んでいるのではないか?」
という新たな噂が広がり、事務所にはファンのみならず次期アニメ作成スタッフからも問い合わせの電話が鳴り響き、業務に支障が出てきた。
そこで声優本人が記者会見を開いて生きていると宣言したのであった。
実際はインフルエンザで声が出ず、休養していただけ。
708 :
無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 23:46:49 ID:20KUXg4F
追加
その噂は某人物が面白半分にネットで書き込み、あたかも事実のように詳しく書いたためだと思われる。
更に、自分はこの声優の関係者であると名乗っており、実際そのような人物も検索で出てくるため、そのHPを見ただけでは本当のようにも感じる。
さてどうなる?
709 :
無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 00:35:14 ID:a5CPBFke
勉強と関係ない話ですが、司法試験の合格者数1位の予備校はどこなのでしょう?
LEC?伊藤塾?
あと、ロースクールになってから、予備校に通う人は減ったのでしょうか?
司法試験の勉強をしてるのではないのですが、どこの予備校が1位なのだろうと興味を持ったもので。
710 :
無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 00:38:49 ID:c8yIUvOy
こちらに誘導されましたんで質問させてください。
係争中、不利と判断した被告が法人設立して不動産など抵当権設定、所有権移転するなどして債権者となるであろう原告に対し資産隠しをすることは何故効果あるんでしょう?
法的主体が違うとのご説明いただきましたが、これは詐害行為として取り消し請求されるのではないでしょうか?
やさしい〜にてお答えいただきました方、この場を借りて御礼申し上げます。
711 :
無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 00:43:19 ID:HMF4Ci0P
>>702 民法の734条1項を参照してください。
例え、先に親同士が婚姻したとしても、義理の兄弟同士は法律上は
赤の他人です。
したがって、婚姻できます。
また仮に、父親と母親の連れ子、母親と父親の連れ子がそれぞれ養子縁組をしたとしても
同条但し書きによって、やはり婚姻できることになります。
よって、結果としては、親同士が先に婚姻しようとも、子供同士もできますし、
その逆も問題ないということになります。
これは日本特有の家族制度(家督を継がせるために特に男を養子にとり実娘と婚姻させることが多かった)
に由来するのだと思います。
>>705 なるほど
周りがサポートするという方法もありますね
713 :
ばぶう:2009/01/29(木) 12:46:47 ID:k5r9D+vm
>707 誰の誰に対するどの行為かに厳密に限定せよ。
>>710 ・詐害行為取消権は当初の訴訟と要件効果が異なる。
・長い訴訟をした後でそれやられたら,再び別の訴訟を最初からやり直さなければならない
ので相手にとって負担が大きいし隠した方には時間稼ぎになる。
715 :
無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 18:13:06 ID:wsj7WJuo
>>712 裁判官の独立は憲法上の保障なので、具体的な事件にあたって周囲が
サポートすることは違憲・違法の疑いがあります。
裁判所法によれば、裁判官は法的素養のある者から選ぶとあるので、
法の根本原理・原則については理解しているはずです。
また、国家1種や外交官試験では高度な法律理解が求められますし、
議員立法がほとんどない現在では、行政官の方がかえって立法作業に
携わることが多いともいえるので、法律がわからないという心配は
少ないのではないかと思いますよ。
716 :
705:2009/01/29(木) 22:26:57 ID:aHhCGorf
○ 穴があったら入りたい
× 穴があったら入れたい
>>715 最高裁は、小法廷にしても必ず合議体なのだから、合議体の内部で
他の裁判官が具体的事件に関して意見することに問題はない。
718 :
無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 00:58:01 ID:wlfu0FFA
合議体で意見交換をするのと、それを超えてサポートまでするのとでは意味合いが違うのでは?
法廷で弁護士が検察官と意見をかわした、というのと、弁護士が検察官をサポートしたというので考えると違いが明らかなきがする。
ノリックこと阿部典史氏(オートバイレーサー)がUターン禁止道路をUターンしたトラックにぶつかり事故死した事件で、
阿部氏を事故死させた運転手は執行猶予付きの有罪判決を受けた。
Uターン禁止道路をUターンという明白な違反行為がありながら、執行猶予がついている。
高知県のスクールバス運転手の場合、右折禁止でもなんでもない道路を右折しようとして実刑判決である。
実刑の理由として判決は、被告が過去に犯した軽微な2件の交通違反と反省の態度をしめさなかったことをあげているが、
交通違反は執行猶予と実刑の差をつけるほどのものではない。
反省の態度とは裁判官の完全な主観によるもので、なんら客観的な根拠になりえない。
こうして裁判官の「心象」によって、執行猶予と実刑が決まるのである。
これを「司法の腐敗」といわずして、なんと呼ぶべきであろうか。
裁判官の被告人に対する感情で決まる量刑の差は、司法に対する不信を生まないはずがない。
この裁判にかかわった地裁、高裁、最高裁判事に厳しい反省を求めるべきでは?
720 :
無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 10:34:53 ID:Q60n1jxJ
やさしい法律相談スレからきました。
質問ですが、ポイントカードをカラーコピー等で複製して利用し、
なんらかの利益を得た場合、罪になりますか?
罪になる場合、どのような罪になりますか?
民事再生とはどういうことなのか、それをするとどうなるのかわかりません。
教えてください。
倒産するってことですか?
724 :
720:2009/01/30(金) 16:50:47 ID:Q60n1jxJ
>>723 詐欺罪さけですか?
私文書偽造等の罪には問われないですか?
>>724 問われるだろうが、いずれにしても牽連犯
726 :
ばぶう:2009/01/30(金) 20:31:19 ID:MRZIkLQT
>715 サポートの意味をどう考えてるの?? わいろ的なこと?
727 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 12:19:16 ID:gpjHYQA6
薬事法では医薬品、化粧品などを広告する際に使ってはならない
表現を定めていますが、これと同じように特定カテゴリーの商品
の広告表現を定めた法は他にはありますでしょうか。
728 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 13:49:30 ID:gL6+VqqT
>>727 前にも同じ事を書いたけど、見逃したかな。
不当景品類及び不当表示防止法。
729 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 16:42:34 ID:gpjHYQA6
ありがとうございます。
つまり、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法を学べば、
広告表現の法的なルールを一通り学んだことになるということでしょうか。
730 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 22:50:45 ID:Q39DyTmr
教授が作ったレジュメと教科書で書いてある要件
が違います
テストでは問われている内容が答えられていれば、
要件を3つ書こうが4つ書こうがどちらでもいいんですか?
731 :
ばぶう:2009/01/31(土) 23:16:35 ID:ZWfEscnq
>720 そのポイントカードの仕組みを詳しく!
732 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 23:19:21 ID:jeMJsYDk
>>730 法律の試験で重要なのは結論にいたるまでの論理・思考過程です。
答えだけ覚えるのでは意味がありません。
おなじ論点でも学者によって、要件の立て方は異なります。
したがって、基本的には3つでも4つでもいいはずです。
ただし、要件を4つあげろといわれているのに、
3つしかあげないというのでは減点されてしまうと思います。
733 :
無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 23:19:50 ID:UWB7kPim
聞きたいんですが裁判所って土日もやってる?調停だしたいんだが
書類を出すだけなら、時間外受付がある。
当然だが、土日に業務はやってない。
735 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 03:35:43 ID:jlBLhVFm
民法167条2項で、
債権または所有権以外の財産権は
20年行使しないと消滅するとありますが、
財産権の中になぜ占有権は含まれないんですか?
736 :
ばぶう:2009/02/01(日) 08:31:12 ID:KKeQbGyM
>729 否。
737 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 11:21:09 ID:L8IG1al6
@:窃盗犯Aに財布を掏られたBは、すぐにそのことに気付き、
Aを追いかけたが、Bは高齢で自分の足ではとても追いつけないので
とっさに「そいつを捕まえてくれたら一万円やるぞ!」と叫んだ。
それを聞いたCはAを追いかけて捕まえ、警察に引き渡し、
Bは掏られた財布を取り戻し、謝礼の一万円をCに渡した。
この場合、BはAに対し、損害賠償としてCに支払った分の一万円を請求できるか?
(Bには他に財布を取り返せる方法はなかったとする)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A−1:弁済期の到来した債務者A(女)に対し、債権者B(男)が
「自分と定期的に肉体関係を持ってくれたら
その期間は強制執行手続きを行わず、以降は利息も免除する」
と持ちかける行為は脅迫その他の犯罪に当たるか?
A−2:A−1において債権者Bが
「もしAがこの申し出に応じないなら、自分は明日にでも
強制執行手続きを始める予定だ」と付け加えた場合はどうか?
A−3:A−1において、Bでなく、その職場の上司であるCが@と同様の条件で
Bに圧力をかける旨をAに提案した場合はどうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
B:幼少期に両親が離婚し、母方に引き取られたAが数十年後父親の死を知った。
父親は死亡時に妻も他の子もなく、遺言もなかったので
法定相続人はA一人だけであった。
Aが聞くところによると父は不動産経営をしており、
複数の不動産を所有していたが、一方で借金もあったという。
この場合、Aが相続を放棄するか否かを判断するにあたって
Aが父の資産や負債を全て把握するのに、最も迅速かつ確実な方法は何か?
お願いします。
738 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 15:04:53 ID:Vv41AgdK
>>735 占有は物を現実に支配しているという事実状態をいうからです。
そして占有は、所持しているかどうかが要件とされますが、
この所持は、社会通念上の支配が認められる観念的なものでもよいとされます。
つまり、物を貸している人も、実際に手元になくても占有しているのです。
したがって、およそ行使していない占有権というものは観念できないからです。
司法警察職員が、犯罪者を逮捕する時に格闘して怪我をしたとします。
この場合、司法警察職員個人が怪我の損害賠償を、犯罪者に対して請求することができるのでしょうか?
740 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 16:53:07 ID:uwcaydpV
>>729 否ということは他にもあるということだと思いますが、
それは具体的にあげることはできるでしょうか。
741 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 19:32:07 ID:Viu+hWFw
742 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 19:43:23 ID:Viu+hWFw
度々申し訳ありませんが、お願いします。
AがBに土地を売り、所有権移転の意思表示をした。
ところがBが所有権移転登記をしないでいたところ、ある日まったく
関係のないCという人間が勝手にその土地の上に建物を建物を
建て住み始めてしまった。
答え
この場合、Cが正当と認められる利益を持つ人間の場合に
追い出せず、背信的悪意者ならCを追い出せる
↑合っていますか?
>>742 不正解
勝手に他人の土地に建物を建てた人に、
正当な利益が認められるのか?
744 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 20:04:12 ID:Viu+hWFw
>>743 ありがとうございます
ではこの場面で177条の言う
「登記の欠けつを主張するにつき正当な利益を有する第三者」
とは例えばどんな人のことですか?
745 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 20:16:42 ID:ESu/qH8h
質問させて下さい
もし、自分の家族が暴行されるとか殺されるのを傍観していて
結果として大怪我なり死亡するなりしたら
傍観していた本人は罪に問われるのでしょうか?
747 :
745:2009/02/01(日) 20:32:12 ID:ESu/qH8h
>>746 家族だからといって保護する義務はないと考えて差し支えないという事でよいのでしょうか?
749 :
745:2009/02/01(日) 20:56:48 ID:ESu/qH8h
>>748 すいません、そこの所を詳しく教えていただけないでしょうか?
>>744 Cがなんら根拠なく「勝手に」家を建てたのであれば、
不法占拠者にすぎず、177条の第三者になる場合はない。
751 :
無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 22:00:13 ID:xryjMd5I
753 :
無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 03:08:41 ID:SsCXXW1t
訴訟に要する費用(弁護士費用など)の負担についてなんですけど、
なぜ勝訴側は敗訴側に費用の負担を求めることが出来ないのですか?
とくに片方が明らかに悪い場合(契約上明らかな債務の支払をサボった等)などで
かかった費用は損害賠償ものだと思うのですが。
ああなるほど。弁護士は所詮訴訟「代理人」、本来訴訟は本人がやるもので
弁護士は贅沢品だと言うことですね。
確かに言われてみれば・・・。
どうもです。
>>711 特殊なのですね。
民法を少し覗いてきます。
ややこしい関係の婚姻問題に答えてくださってありがとうございました。
>>752 本の内容によると思うが、プライバシー侵害の程度が
高ければ民事上の責任も問えるだろう。
あと、出版によるプライバシー侵害行為の主体は
医師ではなく、草薙氏だろう。
秘密漏示罪の主体と、権利侵害を引き起こした主体は別。
ありがとうございます。
刑法上の「身分なき共犯」に当たる可能性があって、かつ不起訴になったわけですが、
そうすると、刑事より緩い民事では秘密漏示自体の責任が問えると思ったのですが・・・・・・。
760 :
無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 00:27:18 ID:Kbv/jIi0
>>732 遅くなりましたがありがとうございました
761 :
ばぶう:2009/02/03(火) 01:21:46 ID:01bANVQ7
>740 民法とか。
現実ではあり得ないようなことですが、お願いします。
記憶喪失になり、身元を特定するものがなかった場合、だれかの養子になることはできますか?
戸籍無いままという意味なら無理
戸籍作成すれば法的には身元が特定されるから養子にはなれる
>>763 戸籍は簡単に作れるのですか?
どのような状況だと戸籍を新たに取得できますか?
簡単には作れないし、
特殊事例なのでこういう条件なら可能とか一般論で語ることはできない。
766 :
ばぶう:2009/02/03(火) 08:51:15 ID:01bANVQ7
>764 判決を偽造した裁判所員の記事参照。
767 :
無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 12:34:36 ID:t5HrADQm
ウェブサイトに書き込まれていた法的に問題のある文章が
消されてしまった場合、通報することもできないのでしょうか。
PTAに関する質問です。
・PTAには毎月会費を払っておりますが、これは消費者契約法で言うところの消費契約に該当するのでしょうか?
(個人的には該当しないと思いますが、会費の対価としてPTA総会議決権があるという意見もあります)
・PTAの役職決めはくじ引きなどでやりたくない人に無理やり役職を強要している、これは憲法の思想・信条の自由に反するというアホな人にはどう反論すればよろしいでしょうか?
>>768 通常のPTA活動なら,PTAは消費者契約法にいう事業者にはあたらない。
PTAの役職をやらないというのがその人にとって人生の重要な信条であるという人が
いる可能性はゼロではない。
772 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 01:23:15 ID:TSN7x01I
39条のところの検察官上訴での質問させてください。
判例は「危険とは同一の事件において訴訟手続きの開始から終末
に至るまでの一つの継続的状況と見る」
こう解すれば検察官の上訴も「被告人を二重の危険に曝すものではなく、
従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うたものではない」
判例の言う意味が分からないのですが、意味を教えていただけませんか?
来年はちゃんと授業受けようね。
774 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 01:40:12 ID:TSN7x01I
775 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 16:52:35 ID:wu7vgFmf
>>772 憲法39条は2重の危険を根拠にするとされます。
ところで、アメリカ法にいう2重の危険とは、
一度でも刑罰をかされる危険にさらされることをいうとされますから、
本来は1審段階で生じます。
ところが、最高裁は、2重の危険は確定判決について生じるという立場をとりますから、
1審は3審制をとる刑事裁判の1段階にすぎないと考えるのです。
つまり、1審で無罪判決をうけた場合に、検察官に上訴を許すとしても
それは憲法39条が想定する場面とは違うということをいっているのです。
776 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 16:55:26 ID:wu7vgFmf
>>772 詳しくは、刑訴の教科書で上訴の部分を参照してください。
777 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:04:02 ID:wu7vgFmf
>>768 会費は団体の構成員としての立場から課されるものであって、
消費者とは関係ありません。
また、あなたのいうPTAが加入も脱退も任意であって、
たとえ加入しなくても同様の活動ができるというのであれば、
加入者も規約等を了承して自発的に構成員となったのですから、
代表の決め方等について、思想・良心の自由をもちだすことはできません。
不満があるなら、退会すればよいからです。
一方で、加入が強制されているのであれば、ただちにアホな人と言い切ることはできません。
むしろ、法的には理由があるとも思えます。
778 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:12:21 ID:wu7vgFmf
>>767 どのような犯罪を想定しているかわかりませんが、一般的には、できない理由はありません。
書かれた瞬間に法益侵害は生じえるからです。
たとえば、同じ事を現実の言葉で発したとすれば、それはその一瞬で消えてしまいますが
違法性がなくならないことを考えてみればよいです。
779 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:17:55 ID:wu7vgFmf
>>759 生じた損害との間に因果関係が認められれば賠償請求はできます。
被侵害利益として何をあげるかによりますが、いずれに対しても請求できる可能性はあると思います。
ただし、問題の医師の行為が国賠法によって国が責任を負うとされる場合には、
医師に対して、直接賠償を求めることはできません。
国が医師に求償するかは、また別問題です。
780 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:23:19 ID:wu7vgFmf
>>753 損害との因果関係が認められないことが理由とされます。
逆にいえば、事案が困難であるとか、難しい法律問題が争点である、
相手が弁護士を立てて徹底抗戦のかまえであるなどして、
原告としても弁護士に依頼しなければ、自己の権利を救済できないような場合には、
それに必要な限度で弁護士費用も損害として認められます。
また、一般的には、額はともかくとして不法行為の場合には認められやすいといわれています。
781 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:34:24 ID:wu7vgFmf
>>745 刑法で不真正不作為犯の箇所を参照しましょう。
不作為犯が成立するためには、一般的には
@作為義務に違反すること、A作為の可能性・容易性、
B作為との同価値性、
が認められることが必要です。
@の理解については諸説ありますが、少なくとも家族が目の前で
殺されそうになっているのであれば、救護義務を認めるのが一般的でしょう。
したがって、正犯・従犯の問題は別として、罪責を問われる可能性はあると思います。
782 :
無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 17:42:02 ID:wu7vgFmf
>>742 出題の趣旨がよくわかりませんが、
Cがその土地について何らかの法的権限を持っていないのであれば、
そもそもBの登記の有無を争う「正当な利益」を有するとはいえません。
正当な利益を有する第三者というのは、典型例だとAがBに売買したあとに、
Aは登記がまだ自己にあるのに乗じてCにも2重に売買したような場合のCです。
そして、設問がこのような場合であれば、解答はあなたのようになります。
783 :
無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 02:00:12 ID:Otl+3P1U
>>782 地上権と所有権の競合という観点ではないですかね。
Cが地上権の設定をAから受けて登記し、建物を建築した場合、
未登記の所有者BはCに対抗できない、と。
ただし、Cが背信的悪意者であればBはCに対抗できる、と。
785 :
768:2009/02/05(木) 11:01:50 ID:JWAFkbWo
ありがとうございます。
加入の強制性は、法的にはどの程度から「強制」と認められるのでしょうか?
多くのPTAは実態として下記のようになっており、「PTAの強制加入」と一部は言っております。
・PTAの加入、脱退は任意であるとの説明はない。(規約・定款などは配布される)
・入退会に関する手続き規定がないので、入会を意志表示する方法もない。
・入学関係の書類に給食費とPTA会費の自動引き落とし(抱き合わせ)に関するお願い文書と振り込み用紙同封。
・上記から、PTAは必ず入会しなければならないと思っている保護者がほとんど
この場合、継続的に会費を払い続けていれば、規約等を了承したとみなしていいのでしょうか?
もし知っていれば入会しなかったとして、会費返還を求める訴訟は可能なんでしょうか?
786 :
768:2009/02/05(木) 11:02:48 ID:JWAFkbWo
787 :
ばぶう:2009/02/05(木) 12:29:17 ID:AQjUynjP
>784 サイト内を巡ってまで回答する住人は、稀。
質問者は、常に住人から見られている。
丸投げ的質問者に多いのは、回答を理解できる能力がないパターン。
君の回答理解能力を明示するためにも、なにかありそうな箇所を抽出しては?
788 :
ばぶう:2009/02/05(木) 12:32:52 ID:AQjUynjP
>785 実態次第。同前。可能の意味を書け。
初歩的な質問で申し訳ないが、“意思の通知”について質問です。
ある教材には、意思の通知の例示に「債務履行の催告」とあります。
しかし、自分には「債務履行の催告」は債務履行という効果意思を表示しているように見えます。
つまり「債務履行の催告は法律行為になのでは?」と思うのですが、
どういう解釈で準法律行為である“意思の表示”に分類されているか教えて下さい。
>>789 法律行為とは、権利変動をもたらすものです。
意思表示とは、一定の権利変動を目指した効果意思の表明のことです。
例えば取消権の行使は、「契約を取り消そう」という、一定の権利変動(契約の取消し)を目指した効果意思を表明することで、契約が取り消されるという権利変動が起こるので、法律行為です。
催告はどうでしょうか。催告をすると何か権利変動は生じますか? ゆっくり考えてみてください。
確かに催告後相当期間が経過すると解除ができるようになりますが(民法541条)、これは法律が催告にそのような効果を付与しているだけであって、
当事者が「解除権を発生させよう」という効果意思を有していたことの効果として出てくる権利変動ではありません。
ご指摘の通り、催告には「債務を履行してほしい」という意欲が表明されてはいますが、これは、権利変動を目指した効果意思とはいえませんし、催告をしたことによって権利変動が生じるということもありません。(契約の取消しを目指した取消権の行使と対比してください。)
要するに、
> どういう解釈
も何も、意思表示・法律行為の定義を前提に分析したところ、催告は法律行為の定義には合致しないよね、というだけの話です。
追記
ちなみに、履行義務(債務)は契約等によって既に生じており、催告によって新たに生じるものではありません。
従って、催告者は「履行義務の発生」を目指した効果意思を有しており、催告によって「履行義務の発生」という権利変動が起こるではないか、だから催告は法律行為だ、という論理は成り立ちません。
793 :
無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 19:21:35 ID:H/Pgca4N
最近掲示板などの書き込みで逮捕される人が続出していますが、他方表現の自由は最大限保障されると憲法にあります。
いったいどのような発言が表現の自由として保障され、どのような発言が許されないのでしょうか?
類型的な基準というものはあるのでしょうか?
質問です。
Aさんが過去に万引き(すでに時効)
をしたとブログに書いたとします。
それに対する批判コメントが多く、その記事を削除。
しかし、その後も執拗に万引き犯と書かれるのは、
Aさんに対する名誉毀損になりますか?
・ポイント
自ら公表したが、もう公開されたくない。
既に時効になっている犯罪なのに、
犯罪者と書かれる。
お願いします。
795 :
無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 21:46:07 ID:yQibQGTw
たとえばネットショップが突然閉鎖した場合、問合せ先がわからなく
なってしまう恐れがありますが、ここに違法性はあるのでしょうか。
事前に閉鎖する旨を書いておくのが常識だと思いますが、それは法
的に定められていないのでしょうか。
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。
宜しくお願いいたします。
最近ネットの書き込みが名誉毀損となる事例がニュースなどで取り上げられています。
向こうのスレッドのテンプレにも書いてありますが、名誉毀損は基本的には
民事で争う、とのことですが、最近の刑事での立件をみるに実際どうなんだろうと
思っております。
ネットの書き込みにより精神的苦痛を受けた、社会的地位が低下した
→これが、民事で扱われるのか、それとも刑事で扱われるのか、
この線引きはどうやって決まるのでしょう?
思うに、週刊誌などの記事に対して、名誉を傷つけられ精神的苦痛を
受けたとして訴えるのは民事が多い気がするのですが、
今回のある芸人さんのブログに関する事例はどう民事と違っているのでしょうか?
798 :
795:2009/02/05(木) 23:53:50 ID:yQibQGTw
>>796 ありがとうございます。それでは購入した商品に問題があった
としても問い合わす先が不明になってしまったという状況は仕
方がないということでしょうか。
799 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 00:08:54 ID:rLlCD8rY
続けて質問します。
ネトオク、あるいはネットショップで、(芸能人名)がオススメ、(番組名)
の(役名)が着てる服!、楽天で○位の商品などと、芸能人名、番組名、企
業名などをだして謳い文句に商品を売っていることがありますが、あれは
問題がないのでしょうか。
どんな問題があると思うのかまず書けよ
801 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 09:07:01 ID:0x1XdYpb
大学1年次を終えた者です。
司法試験は1級に受からなければ価値が無いものなんですか?
オマエもう一度一年生やり直しな
司法試験の替え玉受験は無理ですか?
804 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 15:12:21 ID:auC2cTnq
>>803 1年生は一度で十分です糞野郎死ね粕
失礼しました
805 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 17:37:43 ID:OJeLNt0g
質問です。
ある人が好きなお笑い芸人のネタを30秒だけTVの画面から
ケータイで動画撮影し、これを動画共有サイトにアップした場合に、
テレビ局から、プロバイダー責任法の規定に基づいて、「住所を名前を教えろ」
と言われたら、サイト運営者は教えないといけないのですか?
教えなければならないとしたら、個人情報の保護はどうなってしまうんでしょ
うか?著作権とはそれほど大事なものなのでしょうか?
お願いします。
>>805 他人の権利を侵害しておいて、自分の権利だけは守りたい。という
寝言は聞きません。普通の法治国家では。
807 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 18:27:28 ID:OJeLNt0g
>>806 返答ありがとうございます。
では、現在の動画投稿サイトなどの現状をどうお考えですか?
>>807 板違い。
「どうお考えですか?」と言う様な事であれば、ニュー速あたりへ
行ってください。
810 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 18:39:22 ID:OJeLNt0g
811 :
ばぶう:2009/02/06(金) 19:20:03 ID:M0PWsitq
>797 民事、刑事、が分かっていない。検索!
812 :
ばぶう:2009/02/06(金) 19:22:22 ID:M0PWsitq
>798 その問いはこの板の範疇でない。質問を板に合わせよ。
813 :
無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 21:05:31 ID:VYKle+dH
http://www.youtube.com/watch?v=5imHkP7IyGI 職務質問は任意である。
拒まれた以上、継続することはできない。
なぜなら、令状がないからである。(35条)
にもかかわらず、この連中は、継続し、国民の自由を侵害している。
まず第一に、拳銃を持っている最初の女は「どういう関係の方?(警察の上層部の方?)」
というニュアンスで聞いている。
あたかも、一般の国民が警察に抗弁するのはおかしいとでも言う感じである。
しかし、国民主権国家である以上、警察は国民の奉仕者であり、この拳銃を持っている馬鹿女の勘違いは憲法違反である。
次に、名前をしつこく聞き、強要行為を行っている。
「私たちは名乗っているから、あなたも名乗りなさい」というが、
警察官は権力を行使する以上、その真正の証明、または担保するためにも名乗る必要があるが、一般人にはなんらその義務はない。
にもかかわらず、強要行為を行っている。
さらに、拳銃を持っている堀川は「汚い奴だな」と投稿者を侮辱している。
また、拳銃を持っている村上は「肖像権がある」などといって、投稿者の撮影行為という正当な権利の行使を侵害している。
なぜなら、かかる不利益処分等が法に違反する恐れがあるとき、それを裁判で明らかにしなければならないが、 これは映像の証拠があって初めてその裁判作用が正確になせる。
したがって、投稿者の撮影行為は裁判資料のための正当業務といえ、
これを「肖像権」(そもそも、何の法にも判例にも明示されていない)なるものをもって、撮影者の行為を手でふさぎ、やめさせようとするのは、 職権濫用罪に該当する。
撮影されるのが嫌なら、警察官を辞めろ。
拳銃を持っている村上は、「ごるあ」と、投稿者を脅迫している。
これは、特別公務員陵辱である。
最後に、拳銃を持っている堀川は投稿者をにらみつけ、脅迫している。
これもまた、特別公務員陵辱罪に該当する。
814 :
ばぶう:2009/02/06(金) 21:50:44 ID:M0PWsitq
>803 可。
815 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 11:15:23 ID:YcQBdUo0
税理士の資格取ろうかと思うんですが
法学の知識は全部無駄になりますか?
無駄になると思うほど知識があれば、ここで質問していない。
817 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 11:51:23 ID:tkNkJbhj
819 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 13:35:09 ID:BfBk/v6R
>>815 税法も法律ですから、全く無駄になるということはないのではないでしょうか。
だからこそ、以前は法律系大学院卒業者には科目免除があったのだと思いますよ。
820 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 13:41:07 ID:BfBk/v6R
>>805 サイト運営者は漫然と情報を開示してよいわけではありませんし、
強制されるわけでもありません。
よって、プライバシーが安易に侵害されるとはいえません。
ただ、最終的には令状等によりますから、いずれにしろ犯罪行為であれば
開示されることにはなります。
知的財産の保護の必要性や範囲については色々議論があるところであって、
あなたのように過度に保護すべきでないという立場もあります。
専門書などを読んでご自分なりに調べてみたらどうでしょうか。
821 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 13:44:15 ID:BfBk/v6R
>>801 法学検定試験かなにかと間違えてませんか?
現行の司法試験はそのような区分はありません。
822 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 13:49:31 ID:BfBk/v6R
>>799 内容が虚偽であれば、そもそも問題となりますし、
正しい情報だとしても、パブリシティー権の侵害等が問題とはなりえます。
823 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 13:57:32 ID:BfBk/v6R
>>797 刑事事件については刑法230条以下を参照してください。
この要件にあてはまれば、刑事事件となりえます。
ただし、刑事事件の場合には、起訴することは検察官の専権です。
そして、起訴するかどうかは検察官に裁量があたえられていますから、
起訴に値すると判断した場合にだけ裁判となります。
一方で、民事事件の場合は、不法行為(民法709条)として責任を追及することになります。
民事訴訟は、被害者が原告となりますから、709条の要件について自分で主張・立証できる
範囲で満足が得られることになります。
824 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:04:48 ID:BfBk/v6R
>>795 特定商取引法による表示によって、販売者の氏名や住所が記載されているはずです。
よって、WEBサイトが突然閉鎖されてしまったとしても、
連絡先が不明ということはないはずです。
もっとも、例えばサイト上で1週間サポートなどといった、
継続的役務の提供が契約の一部となっているのに、
予告無く突然閉鎖するというのであれば、問題としえます。
825 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:10:41 ID:1t5yQctW
>>819 ありがとうございます。関連する部分もあっても全く別の
分野ですよね。
826 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:11:32 ID:BfBk/v6R
>>794 Aさんの名誉も重要な人権ですが、一方で表現の自由も最大限尊重されるべき人権です。
そこで、事件の重大性や社会的な意味、Aさんの社会的立場や現在の状況、
そのコメントの目的や趣旨などを総合的に判断して、どちらが優越さえるべきかを
決定することになります。
仮に、Aさんの名誉やプライバシーの方が保護されるべきだといえれば、
名誉毀損等についての法的責任が発生します。
827 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:23:44 ID:BfBk/v6R
>>783 要は地上に建物を立てて占有する何らかの権限がCにあればよいのです。
したがって、仰るとおり地上権でもいいですし、借地権でもいいです。
所有権はそれらを包括的に内容とする権限ですから、
例としてあげるのに便利という意味にすぎません。
828 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:37:30 ID:BfBk/v6R
>>785 強制か任意かはどちらにもとれそうで難しいところだと思います。
個別的な事情をもとに判断するしかないようにかんじます。
会費の納入や異議を述べてこなかったことは、
少なくとも入会することを承諾しているということを
推測する一事情とはなるのではないでしょうか。
会費の返還については、ケースによるでしょうが、
現実には難しいようにかんじます。
法的にはなかなか難しい問題なので、なにか紛争が起きそうだというのでれば
専門家に相談したほうがいいと思います。
829 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:44:02 ID:BfBk/v6R
>>784 返金補償とありますから、まずそれをしてみたらどうですか?
あとは実際に送られてきた商品の内容を見てみないとはっきりしたことは
いえないと思います。
ある特定のオークションを使うように指示しているのに、
実際はそこで禁止されている行為をしろというのであれば、
それは実現不可能ですしノウハウとしての価値はありませんから、
錯誤や詐欺として契約を取消す(無効とする)根拠になるとは思います。
ご自分で訴訟を考えているようですが、法律相談だけでもいってみたらどうですか?
830 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 14:46:54 ID:BfBk/v6R
>>825 直接は関係しませんが、リーガルマインドの取得という意味ではあなたの役には
たつのではないでしょうか。
また法律はこれから生きていくうえでも仕事をする上でも、
知っていて全く損ということはないと思いますよ(特に民商法)。
民法について基本的なことを質問させてください。
債権の発生原因として契約、事務管理、不当利得、不法行為があると学び、契約は法律行為に入ると学んだのですが、他の事務管理、不当利得、不法行為は法律行為のうちに入らないのでしょうか?
832 :
ばぶう:2009/02/07(土) 21:54:27 ID:NWF2V4TS
>818 そんな意味は含まない。文字通りの意味。
833 :
無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 23:33:07 ID:VeDt/LxD
834 :
ばぶう:2009/02/07(土) 23:42:57 ID:NWF2V4TS
>833 書類送検の意味が分かっていない。検索しろ。
835 :
無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 00:42:00 ID:7pNV77Fy
>>834 書類送検→起訴・不起訴ですね
このケースで考えると名誉毀損の書き込みで起訴される可能性ってあるんでしょうか?
また民事訴訟のケースだといくらくらいの賠償金になりますか?
示談の場合はどのくらいになりますか?
大体の相場のケースを教えてください。
836 :
無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 00:59:41 ID:0DW+YOuG
少し話変わるかもしれないのですが
年間200万人程度(170万程度が交通系)が犯罪者が発生しているわけですが
こういう人達は犯罪犯しても新たに職につけているのでしょうか?
人間の寿命を200万×60としても一億2000万人(これだと日本人の全人口になる・・・)
再犯もあるでしょうからさすがにこれよりはもう少し減るでしょうが・・・
837 :
ばぶう:2009/02/08(日) 01:53:45 ID:QARBy9x+
>835 法板で相場を質問するのは、阿呆なエセ住人が釣れるだけですよ。
だいたい、相場を知りたいなんて、薄っぺらい人間になってはいけないね。
俄か知識を得て、ネットで言い触らしたいネラーが全国から法板に
質問しにきますけど、君はどうなのかな?
相場で、事を理解できた風に書き込んでいる奴に言い返せ!
「おまえは、事の本質が見えていない。プロほど相場を口にはしない。
相場なんて、所詮は類型化し、共通項で括った素人だまし。」
839 :
無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 01:56:25 ID:wL+XwxfE
>>837 で、判例だといくらくらいなの?
このケースだと示談でどのくらい?
弁護士の腕にもよるんだろうけど教えて
>839
被害者がどれくらいの損害を受けたから明示して。
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
示談の金額は当事者間の話し合いで決めるものであって
判決や判例では決まりません。
被害者の態度が強硬なら高くなる。
843 :
無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 15:17:05 ID:B5eGTzMb
貸借の4種類について調べています。
使用貸借 賃貸借 使用貸借後一つがわかりません教えて頂けないでしょうか?
844 :
797:2009/02/08(日) 16:16:40 ID:GVAjW1kO
>>823 回答していただきまして、どうもありがとうございます。
条文を読んだのですが、はっきり理解できないところがありました。
単に「書き込みにより精神的苦痛を負った」だけでも、刑事での立件は
今後しやすくなるのでしょうか?
先日のある芸人さんのブログの件は、素人目から見ても刑事での立件は
妥当であると思うのですが、今後の動きとして、
「私のブログが炎上したので書き込んだ奴を捕まえてください」
→迅速に警察が動いてくれる
ということになっていくのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
845 :
772:2009/02/08(日) 18:30:19 ID:YfmLXllz
>>775 回答ありがとうございました。理解できました。
ご回答に気付かずおそくなりました、すみません。
>>831 事務管理、不当利得、不法行為は法律行為ではない。
法律行為とは、意思表示を含んでいるものでなければならないが、これらはどれも意思表示とは無関係だから。
(不法行為を例にとると、「あいつを階段から突き落として、かわりに1000万円の損害賠償債務を負担しよう」などという意思表示があるわけではない。)
>>843 まだ出てないのは「消費貸借」。さらに、「使用貸借」が2回出てるのでそれを除くとすると、あともう1つは「準消費貸借」かな。
>>847 支払い督促でも時効中断するが、異議が出れば訴訟に
移行するし、異議が出ないで確定しても、既判力は無いので
今後長期間にわたって執行していこうと考えると、ちょっと不安。
印紙代は2倍になるが、訴訟の方が安心できる気がする。
849 :
ばぶう:2009/02/09(月) 12:45:38 ID:s/DGKGyW
>844 警察板向き。
850 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 13:36:35 ID:bzwopqsj
>>847 「督促」というのが、たんなる請求という意味でしたら、
確定判決であろうと時効にかかります。
851 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 13:51:55 ID:bzwopqsj
>>844 刑事でいう名誉は、外部的・社会的評価としての名誉を意味し、
内心的な感情を保護するものではありませんから、
被害者が「精神的苦痛を負った」というだけではだめです。
その損害は、民事裁判によって填補されることになります。
もっとも、処罰するためには被害者の告訴は必要です。
刑事事件として起訴するかは検察官の裁量です。
これは事件の社会的影響や被害状況等総合的に判断して決められますが、
実務上は、これについてもある程度の基準があるといわれます。
したがって、今回の事件が新たな基準となる可能性はあります。
これは、今後同様の事件がどう処理されていくのかにもよりますので、
今の段階でどうこういうのは難しいように思います。
852 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 15:06:11 ID:BxFpIxS1
>>851 つまり今後は「内心的な感情の保護」のために警察などが動いていくこともあるんですか?
853 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 18:11:28 ID:p1JGz/U2
どの教科書を買おうか悩んでいます。
大学の教授はみんな予備校のテキストを批判しますが何故ですか?
854 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 18:37:48 ID:mjlsxCKe
匿名性について教えてください。
BLOGなどで特定の人を匿名で批判したりする場合、
たとえ伏字にしたとしても話の前後の脈略から本人到達性が高く、匿名性があるとはいえないですよね。
そこで、その対象である実在する「Aさん」を全く別のプロフィール(偽名、年齢変更、出身地、特徴変更など)にして
架空の人物「Bさん」として「〜こういう酷い事をした人がいるんですよ」と、その行為について批判するとします。
すると、Aさんは書かれている内容があきらかに自分のしたことと同じ内容である以上、
それが本当は自分の事を書かれているのだと認知しますが、
第三者から客観的に見る限り、それはあくまで「Bさん」の話であり、
Aさんの名誉毀損には当たりませんよね?
この状況においてAさんの取りうる行動はどんなものがありますか?
※前提として、筆者がAさんにそのBLOGの存在を自ら教えたとする。
856 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 23:27:51 ID:5uknert4
>>852 表現が悪くてすみません。そうではありません。
あくまで現在は刑法上保護される名誉は外部的なものです。
この解釈は判例上確立されていますから、
内心的な感情の侵害をもって直ちに刑罰を科す(警察が捜査する)というためには
判例が変更されるか、新たな立法をまたなければなりません。
新たな基準というのは、ネット上での書き込みに対する当局の対応についてです。
857 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 23:45:10 ID:5uknert4
>>853 教科書と予備校本は使い方が違います。
予備校本は全体的を通しての知識のまとめだとか、判例学説の整理だとかには役に立ちます。
ただ、教科書と違って学者が書いたものではありませんから、内容も浅いですし正確でない場合もあります。
基本原理や理論的背景等の説明は薄くなりがちで、テストで問われそうな論点中心の解説です。
つまり、予備校本ばかり読んでると、自分で考える力や応用力がつくとはいえないのです。
予備校本には主義・主張もありませんし新しい問題提起もありません。
学者からみればつまらない本としか見えないのでしょう。
ですから、余裕があれば定番の教科書と予備校本の2つを買っていくのが良いと思います。
858 :
無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 23:58:04 ID:5uknert4
>>854 たとえ架空の人物Bを主体としても、読者にとってBとはAのことなのだと推測できるのであれば、
それはAに対しての名誉やプライバシーの侵害となります。
したがって、当該ブログを削除することや、損害賠償請求ができると思います。
教えて下さい
クレーマーと店員が揉め、
店員がその客に対する文句をスタッフルームなどで(店員同士で)喋り、
それがたまたま客に聞かれ
客が「精神的苦痛を受けた!慰謝料を!」と訴えた場合、
店(または店員)から慰謝料は取れるのでしょうか?
また、クレーマーか非クレーマーという事は、その結果に関わって来るでしょうか?
860 :
無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 00:45:44 ID:J03qMWXV
>>857 ありがとうございます。
予備校のテキストのメリットと、教授からどう見えていたかが
よく分かりました。今は地力をつける時期だと考えているので
有名な教科書を買ってみます。余裕が出てきたときに予備校ので
頭の中を整理すればいいんですよね。ありがとうございました。
862 :
ばぶう:2009/02/10(火) 12:15:24 ID:8Le2o01x
>859 慰謝料請求権の発生に積極。消極。
863 :
無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 12:30:15 ID:8I0Qe8Dk
>>858 意味不明。
>>852でいえば、相手にアドレスを教えてる以上、本人同士は自分達の事だとわかる。
しかし第三者にとっては、
例えば北海道在住の人間なのに沖縄と変えておくだけで、匿名性は高くなる。
第三者が気付くには、書かれた本人が自分で「あれは私の事だよ」と
周囲に言い触らす他ない。
自分で周囲に言い触らしてプライバシーの侵害を主張するのは滑稽。
表現の自由も侵害しかねない。実話を元にした自伝的小説が全滅するわ。
よって答えはNO。
損害賠償も削除命令も出せない。
補足として、もし仮に内容の中に「日本で一人しかいない何か」等があれば、
>>858のいうとおり請求できる。が、現実的にはまずない。
自分が特別な存在だと思ってる中二病向けの解答だなw
864 :
無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 17:31:28 ID:HshdrH2G
>>856 てことは、「バカ」とか「不細工」みたいな言葉によって傷ついたりしても、
それらが「外部的な評価」に結び付くとはあまり考えられないから、
このば場合は法律でも変わらない限りは警察は動いてくれないの?
芸人ブログのようにはなかなかスムーズにいかないの?
865 :
ばぶう:2009/02/10(火) 21:00:21 ID:8Le2o01x
>864 前段 当該用語が外部的評価をまったく毀損し得ないかについては
疑問だが、そのほかの見解は妥当。
後段 当該事件がスムーズなんたらとの理解は、どの局の報道を見聞したのか?
当該事件の報道によると、被害は10年来続いていたとのことなので、
仮に、その10年間に足しげく警察に被害届をしていたとするならば、
当該事件で警察の腰の重さを「改めて」知ったにすぎないのではないか?
警察に被害届だしたのは去年8月がはじめてだったらしいですよ
ちょっと教えて頂きたいのですが…
例えば書店で1万円を拾ったのでそれを書店の店員に届ける場合
1:それを24時間以内に届けなければ落し主が現れなかった場合の
所有権の保持ができない、という事なのですが
この24時間以内というのは「拾った人がお店に届けるまでの時間」と
「落し物を受け付けたお店の店員が警察に届けるまでの時間」のどちらなのでしょうか?
2:所有権の保持をする際「もし落し主が現れた場合謝礼金の交渉をするのが嫌なので
落し主が現れなかった場合だけお金を受け取れるようにして欲しい」というような事はできるのでしょうか?
質問させてください。
【何についての質問】
贈与契約における未成年者の法定代理人について
【登場人物整理】
義父、夫、本人(妻)、長男(小学生)、次女(小学生)
【内容】
贈与者:義父、受贈者:夫・長男・次女とする現金の贈与契約を締結します。
長男・次女について、法定代理人が不要なことはわかっていますが
小学生ということや金額の面でも、心情的に法定代理人をたてたいと思っています。
そこで、長男・次女の法定代理人として私(本人:妻)が署名捺印しようと思うのですが
私ひとりで複数人の代理をすることは問題ないのでしょうか?
それとも、長男・次女それぞれに別の法定代理人が必要なのでしょうか?
>>868 スレ違いな気がするが、あなたが法定代理人として
契約すること自体に問題ない。
>>869 回答ありがとうございます。
法律勉強相談板の「やさしい法律相談スレ」と
迷ったんですが・・・やっぱスレ違いですか、すみません。
一応、質問の趣旨としては
「法定代理人がひとりで複数人の代理をすることは問題ないのでしょうか」
というところが全てです。
あと、基本的に未成年の法定代理の場合は父母による
共同代理が基本・・・というのをどこかで見たように思うのですが、今回の場合は
民法818条3項の「父母の一方が親権を行うことができないとき」に該当し
夫のみでの法定代理が成立するのかな・・・とか、
父母による共同代理でないとダメならば、利益相反にならないのかな・・・とか、
なんだか法律は奥が深いですね。
頭が痛くなってきました。
すみません。
871 :
無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 16:57:19 ID:L+2EqWcO
相手方が主張していないのに判決にかかれてしまう、
弁論主義(民事訴訟法246条)違反は
実務では普通に行われていてもスルーみたいですが、
何か特別な理由があるのでしょうか?
>>867 1について.
施設において遺失物を拾った人は、その物を施設の占有者に交付しなくてはなりませんが、
拾ったときから24時間以内に交付をしなかったときは、拾得の報労金を請求する権利や所有権を取得する権利を失います。(遺失物法34条3号、4条2項.)
よってその二択は、「拾った人がお店に届けるまでの時間」です。
2について.
自分の権利のうち、どの部分を行使し又は放棄するかは自分で決めればよいことと思いますが、
警察署の取扱いによっては、拾った人から落とした人に「預かり証」を渡す必要がある場合もありますし、「拾った人」として必要なコミュニケーションはするようにお願いいたします。
874 :
867:2009/02/11(水) 19:56:58 ID:y2G+l/Fv
>>872 丁寧な回答をありがとうございます。
私は書店のバイトなのですが仕事上の知識として
「お客様からお金のお届け物があったら24時間以内に警察に届けないと拾ったお客様の所有権がなくなる」
という事を教わっていたのですがこれは間違いだったのですね。
ネットで調べた限りでも「届けられた店舗側が24時間以内に〜」という事はどこにも書かれていなかったので
ちょっとおかしいな、という気はしていたのですが…
875 :
無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 22:25:38 ID:KaOpuJ9p
質問です、
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組は、
養子が満15年に達した後これを有効に追認する事ができる。
と ありました。養子縁組は要式行為で強行法規ではなかったのでしょうか?
無効な行為の転換を認めた判例昭27.10.3の事例ですが
どなたか御説明をお願い致します。
876 :
無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 23:18:18 ID:L+2EqWcO
877 :
無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 00:58:45 ID:/4gJF+up
>>875 確かに要式行為性や強行法規性を強調すれば無効との結論になります。
しかし、一方で民法は取消しうべき養子縁組については追認を認めています。
ところで、ここでいう取消しうべき事由は本来無効とされるべきと考えられるところ、
身分法上の特殊性に鑑みて無効とせずに取消し原因にとどめ、
その追認を許す趣旨だと考えられます。
したがって、要式行為だから絶対無効というのではなく、
一種の無権代理として追認をもって有効とし救済したのが
その事案ということになります。
>>876 同サイトにある控訴審判決を読んだが、上告人の主張する
「被上告人が上告人に対し、入会通知証BないしDについで
削除要求をした」
という事実が、原判決で認定されているようには思えない。
879 :
無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 01:13:24 ID:/4gJF+up
>>876 申し訳ないですが、リンク先を全部読むのが面倒なので。
主張していないというのが、個人情報保護法違反という点と、
信義則という点をいうのでしたら、弁論主義違反にはならないと思います。
前者については、法の適用は裁判所の専権ですから、
その基礎となる事実さえ主張されていればよいのです。
後者についても、信義則といった規範的要件については
それを基礎付ける具体的事実が要件事実だとされますので、
信義則そのものを主張する必要性は必ずしもないのです。
880 :
無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 07:55:54 ID:8OiVclwT
>>879 勉強になりました。
ありがとうございました。
881 :
無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 15:29:26 ID:stPt6oyd
このスレの過去ログを読んだところ、コンセントから勝手に電気を使うのは窃盗にあたるそうですが、
同様に物質ではない熱エネルギーや運動エネルギーを掠め取るのはどうなりますか。
たとえば、暖房の効いている隣家の窓に冷気を送風して温めたり、
電力会社の水力発電所の上流に無断で発電機を設置して水の流れを遅くしたりする場合です。
単純に気になっただけなのですが、過去にこういったことで争った事例があれば教えてください。
>>881 暖房の例はともかく、発電所の件は水利権や営業妨害の問題として、
熱エネルギーや運動エネルギーとは別件で訴えられるんでないの?
基本的に、物とは有体物(空間の一部を占めるもの)って規定があるから、
財物と刑法で規定されている電気はともかく、
運動エネルギーや熱エネルギー「自体」で訴えられることはないかと。
883 :
無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 23:48:05 ID:Q1BTHJMX
法廷に録画・録音機器を持ち込み使用した場合
どんな罰をあたえられますか?
884 :
松山 赤○○ 病 員 清掃 商 事:2009/02/13(金) 01:41:10 ID:30NENHoR
しにたい
885 :
ばぶう:2009/02/13(金) 01:55:06 ID:B7X+DAdH
>881 それって結構深いのよね。団藤も悩んでた。支配可能性の有無で
割り切れるものでもない感じ。
君はいい学者になれる。
>882 ほかの罪を持ち出してきたり、リアル性を語るのは、法学スレでは
興ざめかと。
法科大の講義でも、現実性を抜きに要件性を論ずる事はありがち
(学生が食い付きやすいからね)。
886 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 02:13:54 ID:TTCLmau9
ロー?学者?
なら択一みたいな答をやめて、常に理由つきで説明してくれ
887 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 10:03:16 ID:ZE040sP3
裁判では偽証をすると偽証罪に問われるのに、陳述書や準備書面に
虚偽の事実を並べ立ててもペナルティーがないのはなぜですか?
888 :
ばぶう:2009/02/13(金) 13:00:59 ID:B7X+DAdH
>887 「ペナルティー」を使うな。質問が不明確になる。
次の用語も使うな。
「問題」「訴え」「誹謗中傷」「結局」「しかない」「どうせ」「やっぱり」
「法的処置」「不利益」「…出来ますか?」「駄目ですか?」「…し放題」
「問われますか?」「逮捕されますか?(捕まりますか?)」「…べきですか?」
「…すればいいですか?」「可能/可能性」「まずい」「アウト(セーフ)」
「ペナルティー」「懲らしめる」「謝罪」「制裁」「泣き寝入り」
「こういうものなのですか?/こういうことってあるのですか?」「嘘/本当」
「メリット/デメリット」「許す/許さない/許される/許されない」
「難しい/困難/易しい/簡単」「バレる\バラす/バレない」「まかり通る」
「いい知恵」「厳しい」「警察沙汰」「かなり/相当/結構」
●「ばぶう」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
890 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 17:33:11 ID:TTCLmau9
ラッシーは法科大学院にも関係しているみたいだし、単なる愉快犯ではないのでは
891 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 18:34:45 ID:UNNq1Z4z
過去ログ見るとずっと何年も住み着いてる異常中毒者みたいだし、
客観的に見るとただの法律オタクの引きこもりって印象だけどな。
質問スレにも共通していえることだが、
本当に優れた法律関係者には、2chに入り浸れる時間など無いから。
892 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 19:17:57 ID:LUl0Kd2q
目覚ましClassicってコンサートが数ヵ月前からコマーシャルしてて明日なんですが
先週か今週初めくらいにヴァイオリン弾きの高嶋千佐子が体調不良で来れなくなるとコマーシャルしてました。
軽部アナウンサーは来るみたいですが多分客の99,9%は高嶋を見たくてチケット買ったと思うんですが
それでも返金はされないんですか?
なにが悲しくて大金払って軽部アナ見に行かないとダメなんでしょうか?
出演中止のコマーシャルが少ないし
泣き寝入りしかないんですか?
毎日官報を読んで、懲戒処分を受けた弁護士の名前とそれが官報に掲載された日の 2項目を蓄積しておいた上で、
依頼人から人名を聞いて、その名前が官報に掲載されたことがあればその掲載年月日を、
掲載されたことがなければない旨を、有料で回答するということは、何らかの犯罪を構成しますか?
894 :
ばぶう:2009/02/13(金) 20:16:38 ID:B7X+DAdH
法科大学院とあたしとはなんらも関係ない。むしろ、混乱させるために
使ったまでです。
895 :
無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 21:13:41 ID:dn3lFMjw
■ご協力お願いします■
日本政府が外国人登録において「台湾」を「中国」と表記
台湾人を中国人扱いする非常に侮辱的な行為です
日本政府の行為は日本人で解決しましょう
詳しく書くと書き込めないので↓これでググって下さい
「登録制度改正を視野に外登証正名の署名募集継続を開始」
また賛同していただけるようだったら、ブログなどで紹介もあわせてお願いします
>>887 いわゆる訴訟詐欺。
訴訟詐欺の立件はほとんどありえないが、
民事裁判の偽証も事実上立件されるのは稀。
897 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 03:29:00 ID:Y7NgRSh5
>>887 類型的に誤判の可能性が低いからです。
すなわち宣誓した証人の証言の信用性が相対的に高いのに対して、
文書では反対尋問もできず、かつ訴訟当事者という自己の利害のために
行動するであろう者の主張についてのは、その証明力が高いとはいえないのは
客観的に明らかだからです。
898 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 03:33:03 ID:Y7NgRSh5
>>893 すでに処分期間がすぎているのに、
単にこれを利用して経済的利益を得ようとするのですから
名誉毀損罪や不法行為にあたるのではないかと思いますが。
899 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 03:46:05 ID:Y7NgRSh5
>>892 仮にそのバイオリニストが主演であって、価格もそれを反映したものになっている、
主催者もそのように宣伝しているなどの事情があり
「客の99,9%は高嶋を見たくてチケット買った」と本当に言えるのでしたら
キャンセル、返金を求められる可能性も十分あると思いますよ。
逆に言えば、代替がききうる、複数いる有名人のうちの一人に過ぎず
個人的なファンというだけでは苦しいと思います。
なぜなら主催者が負う債務の重要な内容となっているかどうかが問題だからです。
主催者に問い合わせをするか、消費者センターにでも相談してみたら如何でしょう。
>>898 経済的利益を得ようとするという事情がその結論にどう関係してくるの?
901 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 03:52:48 ID:Y7NgRSh5
>>883 法廷等の秩序維持に関する法律によって、そのような法廷秩序を乱す行為に対しては
二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処されるおそれがあります。
いつもの人なんだから、放置しとけ。
903 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 04:00:15 ID:Y7NgRSh5
>>900 弁護士は公益性の高い職業ですから公共の関心事ともいえ、
公共の福祉を目的とした利用であれば違法性が阻却されることも
考えられなくはないですが、専ら自己の営利目的にすぎないのであれば
弁護士の名誉だとかプライバシーの方が尊重されるべきだという意味です。
>>903 ふーん,そういう議論があるのかー。
刑法230条の2のどの要件の話?
905 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 04:10:45 ID:ssnF/mC8
いつもの人でだれ?
906 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 04:17:11 ID:Y7NgRSh5
>>904 質問の意図がよくわからないのですが、
あなたの方が詳しそうなので、893について教えて下さい。
>>898 そもそも弁護士の中に同姓同名の人がいる場合も考えられ、
回答された情報だけを根拠に依頼人が「自分が注目しているこの弁護士は懲戒処分になったんだな」と
判断することは危険ですし、おっしゃるように回答の時点では処分期間が終わっていることも
考えられるので、回答にあたってはそうした注意をデカいフォントで添えればいいですかねぇ。
汚れた過去がない弁護士に依頼したいという自然な気持ちに応える意味はあると思うけど。
908 :
無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 13:07:47 ID:BvcqSkku
ストーカー規制法は通報されたらまず警告が来るんですか?
通報=告訴ですか?
告訴って何ですか?
同姓婚や重婚を認めている国で同姓婚or重婚を行ったカップルが
日本にやってきた場合、その婚姻関係はどうなるのでしょうか?
910 :
ばぶう:2009/02/15(日) 03:29:43 ID:R5GC+7c9
>906 >903によれば、営利でなく実費以下の有料で提供すれば当たらない
ということかな?
それとも、そのような事務費がトントンにすらならない赤字で行えば
当たらないということかな?
営利性は、公共の福祉性の判断にいかなる影響を与えるのか、与えるのだ
としたら、当初の目的として営利又は非営利を掲げていればよいのか
(たとえば、財団の設立約款に非営利行為と定める。)、それとも結果として
営利を得たら当たってしますのか?
財団法人漢検協会が、赤字覚悟で無料の処分歴弁護士の情報提供を行うのは、
ありやなしや?(なにせ銭は余ってますからね。件の批判をかわすために、
国民の公共の福祉に役立つ事業を行います!というのもありえなくはない…)
>>913 (;・∀・)ダダイジョウブ・・・?
>>914 大丈夫じゃないのは君だ。
いわゆるゆとり世代か?
中国では、周の頃から同姓の婚姻は禁止されていた。
その後、孔子が儒教を確立した後、儒教国では同姓婚は禁止されていた。
上に書いた通り、韓国で同姓婚が許されたのは、10年ほどまえであり、
中国・北朝鮮では、共産主義での男女平等思想の元、人民共和国になった
時に廃されていたが。
法制度的には上記の通りだが、慣習的には、まだまだ中国でも忌避されて
いるし、韓国でも同じく忌避されている。
>>915 は?
他の国の話はしてませんよw
「日本でも同姓婚を認めている」んですか?w
もちろん法的意味でだぞw
>>916 日本では、同姓婚が禁止された事は無い。
>>917 同姓同士で婚姻届を出して受理されるというご主張ですか?w
>>919 まぁ、その・・・なんだ、いろいろ頑張れ。人生辛い事ばかりじゃないぞ。
ここまで言われて、「同姓」と「同性」の区別がつかないなんて。
>>913 >慣習的には残ってるけど、法的に残ってる国はもうない
「残ってる」の主語は、省略してよいところではないでしょう。
書き直し願います。
>>923 らじゃ。
>>913の2行目以下を下記に修正します。
同姓婚を忌避する慣習を未だ持っている民族は存在するが、同姓婚を禁止
する法律を持っている国家はもう残ってないと認識している。
残っている国家があるのであれば、教えを請いたい。
927 :
無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 20:12:59 ID:VYPLLAgH
まああれだ。質問者のいわんとすることを理解してそれに適切に答えることも法的な資質の一つだ。
機械じゃないんだからさ。
928 :
909:2009/02/15(日) 20:36:00 ID:ZU3Qawft
すいません、ネタでやっているのでしょうが
>>909の「同姓」は「同性」のまちがいです。
>>925 日本国憲法24条に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、〜」とあり、
民法も婚姻に関しては男女、父母の表現を使っているので、同性婚を事実上認めていないように見えるし、
同性婚は「婚姻をする意思がないとき」に該当、無効という判例もある(99年佐賀家裁審判)。
直接禁止してはいないが、日本では同性婚を事実上禁止してるんじゃないかな。
>>928 では私から。
外国人同士の場合でも、「日本の方式に従って」日本の市区町村に婚姻届出をしようとするならば、それは日本のルールに則ったものである必要があるでしょう。
しかし、そこまでするわけではない場合、
(そのカップルの本国が同じであるとすると)婚姻の成立要件・効力はその当事者の本国法によりますから、結局、日本においていえることは
「来日したそのカップルは、そのカップルの本国法によれば、婚姻関係にある」
ということです。
(法の適用に関する通則法24条1項、25条.)
>>930 国際司法の原則論から言えば、海外で有効に成立した婚姻は
日本国の裁判所でも有効と扱うべきだろうが、日本の公序良俗や
法秩序に反するような場合は無効とする余地もある。
あと、場面による。
例えば、相続など純粋な私法的場面では、有効に扱うことの弊害は
あまりない気がする。
しかし、入管法や税法など、公法上、配偶者として扱うか問題になる場面では、
日本人の場合との公平性などを考えると、そんなに簡単に認められないのでは?
そもそも、公法上の配偶者の解釈に、法の適用に関する通則法が
直接適用されるかどうかの疑問もあるし。
>>931 ご意見感謝します。
国際私法のテキストから通則法の原則を掲げましたが、
私は詳しくないので、この程度に留めます。
劇薬を入手したので犬に与えてみたところ数秒で死亡した
これを知人に与え殺害しようとしたが、直前に無害なものとすり替えられていたため殺害に失敗した
この場合当人を殺人未遂に問うことはできますか?
可。
935 :
無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 18:51:26 ID:dxCFS0Mv
>>879 >>前者については、法の適用は裁判所の専権ですから、
>>その基礎となる事実さえ主張されていればよいのです。
>>
>>後者についても、信義則といった規範的要件については
>>それを基礎付ける具体的事実が要件事実だとされますので、
>>信義則そのものを主張する必要性は必ずしもないのです
横から質問すいません。
時効も不法行為の時期の事実だけ主張すれば、
裁判所が勝手に判断してくれるのでしょうか?
>>930-931 ありがとうございました。
つまり「基本的には有効。ただし公的利益に損失がでる場合は無効になることも」
ということですね。
938 :
ばぶう:2009/02/16(月) 19:18:27 ID:2+KTynyx
>933 詳しく。
939 :
無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 21:54:54 ID:NdTNdr97
司法書士の資格を取りたいんですがどんな教科書を使えばいいか教えてください。
大学2年を終えて総則、物権、各論と憲法と刑法各論の単位はとりました。
でも大学指定の教科書で得た知識で試験に対応できるのか不安になりました。
よろしくお願いします。
やさしい法律相談から誘導されて来ました。
他人のブログの内容、URLを2chなどの掲示板に無断で貼ったりするのって違法ですか?
どうかよろしくお願いします
941 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 00:03:02 ID:klrN9z3S
教えてください
保険が満期になったのですが、本人は多忙なので代理の人にお金を貰ってきて貰うために
委任状をもらいに行きました。
しかし、保険会社に「高額なので委任状は不可。免許書か保険証ののコピーを持っておいで」と
言われたそうです。委任状よりも免許や保険証のコピーの方が強いのでしょうか??
>>941 強い弱いではなく、委任状とは別に本人確認も必要だというだけ。
本人が行っても本人確認は必要。
943 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 13:21:41 ID:ks09fsyv
理由のない回答なんて無意味。
せめてキーワードか条文くらいは指摘しろよ。
法律相談スレでもそうだが、ここは法学質問なんだからさ
944 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 16:09:53 ID:m4PQvk7Q
>>935について、どなたかお願いします。
理由についてもお願い致します。
945 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 17:29:42 ID:2LOnXszq
>>941 一般的にいえば、委任状の偽造は比較的簡単です。
したがって、単にこれだけを信じて無権限者に支払いをしてしまうと
保険会社は免責されない可能性が高いです。
よって、本人確認を慎重に行うということです。
946 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 17:36:48 ID:2LOnXszq
>>940 URLは単なるネット上の住所にすぎませんから、これを示すのは原則的に問題はないとされます。
ブログも、引用の範囲にあるのであれば自由に用いることができます。
(あくまで引用のルールに従うことが前提です。)
上記は知的財産法上の話であり、紹介の仕方や、つけるコメントによっては
別途違法行為にあたるおそれはあります。
947 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 17:45:06 ID:2LOnXszq
>>939 大きめの本屋にいけば、資格用コーナーがあるはずです。
そこで予備校の雑誌等をみれば、だいたい紹介されていますから
一度見てみてください。
もしくは、予備校等で勉強相談もうけつけているようですから
相談してみるのもいいかもしれませんよ。
予備校を利用する人も多いはずです。
どのような教科書を使っているかはわかりませんが、
書士試験をめざす人は、学校の勉強以外に、
資格所得用にむけた勉強を相当していると思います。
948 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 17:56:58 ID:2LOnXszq
>>935 民法724条、時効制度の理解の仕方によって結論は変わります。
通説は724条にいう3年は時効であり、20年は除斥期間だと理解します。
また、時効の効果は期間の経過によって当然に発生するのではなく、
援用権者の援用によって確定的に生じると考えます。
したがって、狭義の時効たる3年を主張するのであれば、
3年経過の事実とともに、時効の利益を援用する意思表示が必要となります。
一方で、20年については、除斥期間ですから期間の経過によって効果が発生します。
したがって、訴訟上その事実だけ現れていれば良く、当事者が援用する必要はありません。
949 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 18:06:43 ID:2LOnXszq
>>933 刑法の教科書で不能犯の項目を参照しましょう。
通説(判例も?)であろう具体的危険説によれば、
行為の当時、一般人が認識できた事情および行為者が特に認識していた事情を基礎に、
一般人の見地から結果発生の危険性を判断します。
したがって、その毒薬を行為者が毒薬だと思い、一般人もそう認識しうるので
殺人未遂罪が成立します。
一方で結果無価値にたつのであれば、行為時の客観的事情を重視しますから
犯罪不成立とするのでしょう。
950 :
無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 18:35:28 ID:jAByud30
>>947 レスありがとうございます。予備校で相談にのってもらえるのは
知りませんでした。調べて電話してみようと思います。
本屋の資格コーナーで司法書士の本を扱ってるのは知ってて、問題集しか
軽く見た事ありませんでした。今度その予備校の雑誌を見てきます。
ありがとうございました。
>>946 ご返信ありがとうございます
引用のルールに従わずただ単に引用する場合はどうなるのでしょうか?
知的財産的な話ではなくmixi等で違法行為をしている人の日記を晒す場合などです
ちなみに、紹介の仕方、つけるコメントはどこまでいくと違法になってしまうんでしょうか?
バカとかアホとか氏ねとかそういう罵詈雑言で違法になってしまうんですか?
郵便局の個人の貯金についてなんですが、本人が亡くなると凍結されますよね?
そのことについての質問をここでしてもいいでしょうか?
貯金をしていた本人が亡くなったことを、どうやって郵便局が知るのか、その方法を知りたいと思います。
亡くなった時点で、葬儀をする場合に死亡届けを出しますが(住民票も同時に抹消)、その時に市役所側から
郵便局に知らせるということはないのは確認しました。
市役所から直接亡くなったという知らせを入れることはないようですが、年金の振込みや、その他の健康保険
の天引きなどを行っていた通帳に、それらがストップされたということで郵便局は知ることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
953 :
無責任な名無しさん:2009/02/18(水) 09:02:59 ID:Uyl5U96H
>>948 よく理解できましました。
丁重に御回答下さりありがとうございました。
954 :
ばぶう:2009/02/18(水) 12:43:54 ID:vBt6EWG9
>952 板違い。専門板に移れ。
956 :
無責任な名無しさん:2009/02/18(水) 17:43:05 ID:cxQojRjs
殺人と殺害はどう違うのですか?
犯罪者が服役後どのような生活を送っているか調査したレポートで
殺人を犯した人と殺害を犯した人が分けられていたので、気になりました。
957 :
ばぶう:2009/02/18(水) 22:57:05 ID:vBt6EWG9
>956 もう一度読み直して。そのレポートに違いが書いてあるから。
958 :
無責任な名無しさん:2009/02/18(水) 23:15:44 ID:cxQojRjs
それが書いてないんですよ。
それはそのレポートの質が悪いということだな。
960 :
sage:2009/02/19(木) 07:39:21 ID:mlWEW2WR
レポートの質うんぬんじゃなくて
殺人と殺害の違いなんて常識レベルだからわざわざ書かないだけでしょ。
刑事訴訟法に、「検察官が、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に犯罪を立証した場合に限り、
裁判官は被告を有罪とすることができる」という意味の条文がないのはなぜですか?
963 :
無責任な名無しさん:2009/02/19(木) 21:21:37 ID:i/AzvOQ9
父親が死んで、1億円の家をA、B、C、D 4人の子供が相続するとします。
ところが、父は生前Aにこの家を贈与していたとします。
この場合 B、C、D の3人には遺留分がありますが、Dが「遺留分はいらない」と言ったとします。
この場合、B、C の2人がもらえる額は変わりますか。
↓
ちょっとわかりづらいので書き直します。
1.B、C、D の3人が遺留分減殺請求をする場合
2.D が遺留分を放棄してB、Cの2人で遺留分減殺請求をする場合
1.と2.では B、C の2人がもらえる額は変わりますか?
no
966 :
無責任な名無しさん:2009/02/19(木) 23:34:28 ID:TaEFRlJq
金銭を支払っているのに物品を送ってこない、本来の商品とは違う偽物が送られて
くる悪質な通販サイトがあると仮定します。
その事実をネット上に公表し、購入を控えるように呼びかける行為は
・威力業務妨害
・名誉毀損
になりますか?
967 :
無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 03:39:27 ID:GX0lQd5f
くだらない質問ですが悪徳業者がムカツクので受話器に向かって
おもいっかり叫び声を上げて相手の耳にダメージを与えるのは何か罪になりますか?
968 :
無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 09:13:53 ID:MF4VS8lq
耳にダメージを与えるのは,明らかに傷害。
969 :
ばぶう:2009/02/20(金) 12:29:03 ID:ziVO8l5M
>966 ならない。
>967 暴行罪、傷害罪が問擬。
970 :
無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 15:29:07 ID:WGaICc/I
日本で売春は禁止されているのに
なんでソープランドは営業できるのですか?
971 :
無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 23:33:51 ID:hzrUpGZn
>>969 名誉毀損は公然と事実を晒すことで成立すんじゃね?
>>971 たとえ公然と多数、もしくは不特定に認識しうる形で摘示した場合に名誉毀損したとしても、
公共の利害に関わる事実に関わることを公益目的で摘示し、かつ事実が事実であれば適用外になる。(刑法230条の2第1項)
そして、公訴に至らない犯罪行為に関する事実は公共の利害に関わる事実(同230条の2第2項)なので、
>>966の件は名誉毀損罪に当たらない可能性がある。
民法上の名誉毀損についても、230条の2第1項、第2項と同じような立場を取るので、やはり名誉毀損に当たらない可能性がある。
>>960 >殺人と殺害の違いなんて常識レベルだから
ここは法律勉強相談板ですから、私を含め、理解していない人に対して
上記内容を示していただけると幸いです。
974 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 01:59:57 ID:yqR0LeoX
多分、殺人は殺人罪、強盗殺人罪など故意に人の生命を奪う犯罪についていうのでは。
対して、殺害は、結果として人を死にいたらしめた場合、例えば傷害致死罪や強盗傷人罪、危険運転過失致死罪などを指すのではないかと思いますが。
現物をみてないのでわからないですけど。
975 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 02:03:44 ID:yqR0LeoX
後段訂正
強盗致死罪、危険運転致死罪、業務上過失致死罪
>>962 法律には何でも書いてあるわけではありませんから。
法律の条文に書いてある言葉を、さらに深く考えていくことも必要です。以下参考。
検察官が、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するのですから(刑事訴訟法247条、検察庁法4条.)、立証をすべきは検察官です。
また、「犯罪の証明がないとき」は無罪となりますから(刑事訴訟法336条.)、有罪のためには犯罪の証明があることが必要です。
そして、有罪のための証明の程度については、アメリカで「合理的な疑いを越える証明(proof beyond a reasonable doubt)」が必要とされ、日本でも同様に考えられていますし、
最高裁も「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」としています。
(平成19.10.16最高裁決定.)
977 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 02:54:56 ID:lXVdYSWK
>>976 痴漢における裁判においてはやってないことを証明しなくてはならないのではないですか?
978 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 03:06:59 ID:yqR0LeoX
刑事事件においては、検察官が犯罪の証明を負っているのであり、被告人が犯罪を犯していないことを証明する義務をおわされるのではありません。
なぜなら推定無罪の原則があるからです。
両者の違いは、真偽不明の場合にどちらを不利益に扱うかという問題だからです。
980 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 03:11:25 ID:lXVdYSWK
>>978 > 「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」(平成19.10.16最高裁決定.)
痴漢犯罪の場合は警察が現行犯逮捕もしくは、防犯カメラなどの証拠が必要になるのではないですか?
有罪にするためには立証する必要は検察側にあり、立証できない場合は無罪になるはずですよね。
ですが、現実問題被告側がやってないことを証明しなくてはならない裁判があるようです。
実態と食い違っているのはなぜですか?
981 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 03:13:51 ID:yqR0LeoX
ただし、検察官の立証によって、例えば裁判官が痴漢をしたに違いないとの心証をえてしまったのであれば、それを妨害するための反証は必要となります。
つまり痴漢をしていないという反対事実の立証です。
しかしこれは裁判官の確信を揺るがせ真偽不明にすればよいだけなので、証明責任とは別問題なのです。
982 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 03:16:42 ID:lXVdYSWK
>>981 客観的証拠がない=立証不可能ではないですか。
「合理的な疑いを挟む余地がある」はずなのですが
>>982 例えばですが、
二人きりで会っていた相手に、口頭で生命・身体に危害を加える旨脅されたら、
脅迫について立証不可能なのでしょうか?
984 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 06:04:25 ID:lXVdYSWK
録音でもしていないと無理じゃないかな
証拠がないものをどうやって罰する事ができるのでしょうか?
客観的に見て振りな契約を結ばされているとかでも無い限り状況証拠もないですよね。
いきなり隣の人に口頭で脅されましたと言われたら誰でも犯罪者になってしまいます。
985 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 07:45:42 ID:+Gtgfz2S
刑事訴訟法を一から勉強するとよいですよ。特に証拠法や証明責任論の分野を。
986 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 12:19:20 ID:jCRFH8xk
食堂などで
普段と明らかに質が劣る料理がでてきた場合、しかも店側もそれを自覚している場合(見習いにつくらせたとか)
いつもより質が劣ることを理由に定価での支払いを拒否(定価の7、8割の金額は支払う)することは法的に可能ですか?
>>984 被害者の証人尋問は証拠となります。(刑事訴訟法304条.)
証拠が、どれだけ信用できるのか、また、どれだけ事実の証明に役立つか(証拠価値)については、
裁判官がその自由な判断により決めることです。(刑事訴訟法318条.)
被害を受けて間もなく、被害者が、泣くままその怖さの思いをぶつけて友人に相談したなど、
客観的証拠でないただの「人の供述」からでも、「証明された」という心証に至る例はあるのではないでしょうか。
988 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 15:34:38 ID:rmdfIlfj
賠償金を長期分割で支払ってるとして、高齢等の理由で分割金が支払えなくなった場合、既に払っている金額が全体の4分の3以上あるならば裁判所に申し立てれば残額は免除になる…とかいう法律ありませんでしたっけ?
どなたかお願いします。勘違いだったらすいません
989 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 18:39:02 ID:gOZPyBuM
すいません。
真剣な質問です。ぜひ知恵を貸してください
私の知り合いのお年寄りが農業をしています。
以前農協の組合員だったのですが
本人曰く組合がヤクザに乗っ取られて村八分になり
準組合員にされたとのことです
組合名義で防風林を所有しているのですが
組合のヤクザこと理事長がこれを伐採し
売りに出す動きをしているようです
もし防風林が伐採されればヤマセ等の風害で作物が取れなくなります。
すでに防風林を伐採した畑は長いもやごぼうの収穫量が半分になっているようです
この防風林を伐採させない方法を探しています。
法的に防風林を伐採させない根拠条文の探し方を教えてください
よろしくお願いします
990 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 18:51:27 ID:jCRFH8xk
まず組合の定款を弁護士に見せて相談してみてください。
>>987 横からすいません。
以前は、痴漢について警察はこんなに杜撰ではありませんでした。
裁判ではねられるからです。
ところが、いつからか裁判所の判断が変わってしまい、
警察・検察もそれに併せて杜撰な捜査で安易に起訴するようになりました。
最高裁判例でもないのに、裁判所の判断が変わったのは、
いつ、誰が、どの様に変えたのですか?
992 :
962:2009/02/21(土) 22:24:09 ID:u4FnTnnN
>>976 ありがとうございます。
その最高裁決定はあの書き込みをする時点で知っていましたが、あれは
「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」ことは周知のことと
した上で、「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の基準のひとつを示したものだと
理解してました。
元の質問については、なんでも明文化されているわけではないがそれでも
これまでの裁判の積み重ねですでに当然のこととして運用されているのだなと理解しました。
993 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 22:28:29 ID:lXVdYSWK
>>987 合理的な疑いを差し込む余地があるかないかの認定は裁判官の気分ということですね
994 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 22:48:33 ID:Rjx0omfm
同等の行為をしても痴漢行為で訴えられるかどうかの判断は触られたとされる
被害者と主張する者の判断に委ねられます。
そして証言の証拠価値においても、その人の顔、表層に見えるだけの外見の外面
だけで判断されます。内心でせせら笑いながら証言をしていようとも関係ありません。
キモメンというだけで罪になります。
ブ男が美女に痴女だといっても相手にされません。
これからも分かるとおり外見により判断されます。
「合理的な疑いを差し込む余地」というのは裁判官の主観によって決められ、客観的には
「合理的な事実を差し込む余地」という判断基準は存在しません。
偽善国家です。
995 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 22:53:17 ID:Rjx0omfm
もう一度言います
事実上、人の一生を決める司法という場で行われているのは、
裁判官の「合理的な疑いを差し込む余地ない程の証拠」という
観念によって決められ、客観的には「合理的な疑いを差し込む
余地ない程の証拠」がある必要はありません。
裁判官は神です。客観的事実や証拠の有無よりも裁判官個人の
ご機嫌を伺うことが大切です。
>>991 裁判ではねているから、二桁もの無罪判決が出現しているのではないでしょうか。
裁判所の判断が変わったとは私自身は認識していません。
>>993 気分で決めているわけではないでしょう。
裁判官は、自らの知識と経験から得た判断基準を適切に用いて、
経験則と論理法則に従った合理的な判断に努めるのです。
998 :
無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 23:56:57 ID:LrDpr+2U
>>997 客観的なデータで決めないなら後はどこまでいっても主観じゃないか
相手が迫真の演技をすれば見破れない
>>998 頑張って客観的なデータで決められるようなルールを作ってください。
世界に名を残せますよ。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。