法学質問スレ 28

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1無責任な名無しさん
初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。

【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。

語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
をできるだけ検索してから、質問しましょう。

前スレ
法学質問スレ パート27
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1190250915/
2無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 16:41:19 ID:O+eqAMyP
パート1 ttp://school.2ch.net/shikaku/kako/1011/10116/1011605841.html
パート2 ttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1032952109/
パート3 ttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1050709751/
パート4 ttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061608921/
パート5 ttp://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1072768412/
パート6 ttp://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1076339597/
パート7 ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1083582022/
パート8 ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1087783775/
パート9 ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1092958467/
パート10 ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1101659246/
パート11 ttp://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1108917365/
パート12 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1114436001/
パート13 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1119707793/
パート14 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1126197477/
パート15 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1130161657/
パート16 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134264760/
パート17 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139145805/
パート18 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1143468132/
パート19 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1147179011/
パート20 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151247539/
パート21 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1155045816/
パート22 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1159693624/
パート23 ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1164205818/
パート24 ttp://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1170860839/
パート25 ttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1177003997/
パート26 ttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1183539455/

過去ログのhtmlバージョンは「にくちゃんねる 過去ログ墓場」で読むことができます。
http://makimo.to/2ch/index.html
3無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 16:43:32 ID:O+eqAMyP
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
質問者のあなたより、法的知識が低いこともしばしばです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・誤った引用を基に、判断を下す。
・誤りを指摘されると、無関係の例を持ち出して話をそらす。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」
「〜するなと。」
「やれやれ」
「荒らしは相手にしない」
「〜と思うのは自分だけか。」
「ミス」
「バカタレ」

どれ程ひどいか具体的に知りたい方は、こちらをお読み下さい。

法律板の珍説収集スレ2
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1017015293/343-1000
4無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 16:42:13 ID:0DFmOzkG
住民票移動後に免許を旧住所にしようと思っています。
(旧住所の住民票は取得済/新住所に住民票移転済)
これは私文書偽造に当たりますか?
5無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 16:56:39 ID:MAjoEDvX
当然ですが私文書偽造にはあたりません
6:2007/12/05(水) 17:07:38 ID:0DFmOzkG
上記を行った場合、私文書偽造以外の罪に問われますか?
また、>>5当然と仰る根拠を教えてください。
宜しくお願いします。
7無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 17:16:39 ID:bSVw/OQy
公正証書原本不実記載等の罪
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
住民票も免許証も私文書でないから
8:2007/12/05(水) 17:20:57 ID:0DFmOzkG
ありがとうございます。
9無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 17:28:55 ID:bSVw/OQy
ちなみに未遂でも処罰されるので旧住所での住民票をそれ目的で取得した時点であなたは犯罪者
10無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 20:38:04 ID:5J1Hszzz
女性下着を捨てて逮捕された人がいるんですけど・・。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071202i503.htm

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物処理法では廃棄物の定義に燃え殻も含まれています・・・。
と言う事は、たばこの吸い殻を捨てた場合も逮捕できますか??
11無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 21:58:03 ID:/I4wJ2FB
質問させていただきます。
クレジットカードを申し込もうと思うのですが紛失について疑問を持ちました。
不正に利用された場合、カード会社が補償すると書いてありますが自演でやっちゃう人とかいないのでしょうか?
12無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 22:03:48 ID:7ZwFi3Mf
>>11
それやったら詐欺ですよ。
詐欺も窃盗も捕まるとわかっていてやる人もいるでしょうけどね。
13無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 22:03:54 ID:5J1Hszzz
>11

発覚したら 詐欺でしょ。普通に・・・。
14無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 22:04:02 ID:iEc0VQmH
>>11
一時それが多発してクレジット会社も多大な損失を受けた。
(いわゆる裏マニュアル本にも良く載ってた)。
15無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 23:17:54 ID:/I4wJ2FB
詐欺罪になりますよね
しかもインターネットでのクレジットカード決済だと補償されないって本当ですか?
16はなしし:2007/12/05(水) 23:55:27 ID:jv6YRLEb
>10 ありえなくはない。
>15 そういう約款の存在を知りたいのか? そういう事例があったことを
知りたいのか?
 どちらもつまらない(調べる労力がもったいない)質問のようだけど。
17無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 00:34:23 ID:bY+HKrJN
カードを紛失したと嘘をついたら不正にお金をもらえるの?
どうやって発覚するんでしょう?
18無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 00:49:27 ID:PYUrJACy
それは俺も不思議だ。
ゆうちょ銀行も補償してくれるとか。
どう見分けるんだろう。。
19無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 03:00:04 ID:BZN6IhOe
質問です
執行猶予中でも司法試験うけるますか?
又弁護士、検事になれますか?
20無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 05:12:54 ID:pK1gcxHJ
名誉毀損の公共性・公益性について質問です。

自治体相手の裁判について、訴えているのは個人でも、
相手が自治体の場合は、公共性・公益性があるので、
準備書面等の公開は問題ありませんよね?
(第三者のプライバシーは伏字するとかして)
裁判自体が、そもそも公開されているものですし・・・。
21タクシー:2007/12/06(木) 09:18:32 ID:T2u0Rehm
誘導されました。
よくある話。
タクシーに乗り乗車賃を支払う際に1万札で支払いタクシー側に釣り銭が
無い場合
法的にタクシー側に釣り銭を用意する義務があるのですか?
それとも支払う側が釣り銭が無いように支払はなければならない?

前者?後者?

よろしくお願いします。



22無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 16:26:29 ID:CVcnoQ8r
「チャタレイ夫人の恋人」「四畳半襖の下張」などの猥褻性があるとして発禁処分になった小説があります。
当時は出版社側と検察が最高裁まで争って出版社側に有罪判決が出たのに、
現在それらの小説が書店で入手できるのは何故でしょうか。

また主に80年代にメディアの発達によってアダルトビデオなどの刺激的なポルノが登場しましたが、
これが猥褻物頒布罪に問われないのは何故でしょうか?
23びんぼー:2007/12/06(木) 23:47:14 ID:AshlFrOD
今日、家具を買ったところが破産宣告したとの封書が代理人の法律事務所から
届きました:;家具の代金は受注生産とか言って全額はらってしまっていて
・・・これってもう、支払った代金は返金されないんでしょうか?
24某事務官:2007/12/07(金) 01:20:09 ID:7bD4dPyJ
>>21
私の考えを述べる。(私見)

乗客が、乗車料金の支払いのため現実に1万円札を提供したならば、
当然、タクシー側に釣り銭を用意する義務が生じよう。
ただし、降車場所において釣り銭が不足することがないように
事前に確実に用意しておくべきともいえない。
(用意していたとしても、釣り銭交付の多数発生があれば足りなくなることがあり得る)
降車場所において用意できなければ、異なる機会に釣り銭を交付するほかあるまい。

言えることは、
乗客は、乗車料金の支払債務に従って、現実に弁済の提供をしなければならない、ということ。
(民法第493条.)
釣り銭があろうとなかろうと、それはルールである。

「1万円札を現実に提供し、その一部を支払いに充てるためタクシー側がその1万円札を預かる」
のが嫌でなければそうすればよいだろうし、
嫌だというのであれば、支払う側が1万円札以外で現実の提供をされてはいかが。
25無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 03:02:22 ID:pikmxrW2
今盛り上がってる?ケンタッキーゴキブリ揚げ事件で
会社の広報に電話凸してその会話をネットラジオ上で公開したというものがあるのですが
こういうことをした場合何か罪に問われる可能性があるのでしょうか?
たまに同じようなことをしている人を見ますし
テレビなんかだと普通に電話の内容を流してたり
隠し撮り?なんかもしてるので一見問題なさそうな気もしますが・・・
自分はニコニコ動画で見たのですが法的に問題があるみたいなコメントもあったので気になりました
26無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 17:11:41 ID:tPQSccyO
この法案が成立した場合、違憲になる確率はどれぐらいあるんでしょうか?

マンガポルノも対象:米下院、「ネット上の猥褻作品に罰金30万ドル」法案を可決
http://wiredvision.jp/news/200712/2007120721.html
27はなしし:2007/12/07(金) 20:05:21 ID:0hH4e0NI
>20 書面の内容による。
28はなしし:2007/12/07(金) 20:07:33 ID:0hH4e0NI
>21 無。ならない。
29無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 20:35:45 ID:TRBbtDVZ
>>22
質問前段
わいせつ概念は時代と共に変わっているから
質問後段
警察に聞いてください

>>23
それ本物の通知?
破産宣告なんて言葉は今は使わないし、
通知は裁判所から来るものだけど。
本物なら基本的に配当を受けるのみ。

30無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 21:32:15 ID:F7Nc9I48
>>29
>>22前段について、わいせつ概念は時代と共に変わっているからということですが、
この分野における最高裁判決の有効年限は決められているのでしょうか?
31無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 21:40:52 ID:TRBbtDVZ
>>30
判決に有効期限なんてないよ。
「わいせつ」という概念の中身が時代と共に変わるだけ。
32某事務官:2007/12/07(金) 22:06:50 ID:7bD4dPyJ
>>30
有効年限などない。

わいせつ性の判断にあたっては、
「その時代の健全な社会通念に照らして」
 (昭和55.11.28最高裁判決.)
「社会通念を可変的なものとしてとらえ、わが国の現在の社会の実態に照らして」
 (昭和58.3.8最高裁判決の伊藤正己裁判官補足意見.)
決すべきであるのだから。
33無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 22:57:32 ID:F7Nc9I48
>>31 >>32
最高裁の判決に有効期限が設定されていないのなら、新潮社が1994年に
「チャタレイ夫人の恋人」を再出版したことは、非合法とはならないのですか?
34無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 23:48:45 ID:moC/7qZ9
そもそも判例に法的拘束力がないんだって
35無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 23:49:43 ID:GwHzelUm
そそ、あくまで参考
36無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 01:07:57 ID:EmDRLafT
なら新潮社から1996年(>>33で1994年としたのは間違い)に「チャタレイ夫人の恋人」が
再出版された時点で、検察に起訴されて再度有罪となった場合にだけ非合法といえると
いうことでしょうか。
37無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 01:14:38 ID:/pV3eJia
当時は違法だったというだけだからね。
38はなしし:2007/12/08(土) 09:04:55 ID:eLrs1Ov4
>24 私見では、タクシー運賃を超える額の金銭の提供は、債務の本旨に
従ったものではなく、よって、債務不履行(不完全履行)になると解する。
 運転手は、運賃を超える額の金銭を受領する義務も権利もないし、
それを受領した瞬間に不当利得状態の解消のための釣り銭支払い義務を負う
こととなるので、受領するか否かは任意。
39無責任な名無しさん:2007/12/08(土) 10:12:15 ID:0U73fAbV
40話し:2007/12/09(日) 07:15:23 ID:0OZoWuUs
>>38
30点。
前段 その論法でいけば、タクシーに乗って1000円札を出す人みな
   債務不履行になってしまう。一般の商店と同様に客商売なのだから
   タクシーの側につり銭を用意する義務があると言うべきだろう。
後段 運転手は、運賃を超える額の金銭を受領する義務も権利もないのは
   その通りだが、不当利得解消云々は関係ない。
   なぜなら、たとえ運賃ちょうどの額を提供されても、やはり受領するか否か
   任意である点にかわりはないからである。
41無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 08:05:14 ID:9Xy0iCj5
>客商売なのだから タクシーの側に
>つり銭を用意する義務がある

全く意味不明。 単なる一般論を義務とはw
けど面白い事例だからもっとやりあってくれ。
42無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 08:40:49 ID:ZwfWVcBK
国会が全会一致で決めた語義を弁護士集団が政治的仲間の弁護士の犯罪を隠蔽するために恣意的に変え、
裏で集団で裁判官らに圧力をかけて、その恣意的語義で法解釈をさせる。
挙句には、拘束されてる認知症で車椅子生活者に対して認知症であることを隠蔽し拘束者が
同居する住居で意思を尋ねさせる。まるで北朝鮮のような権力行使の有様だ。

こういうのは司法ファシズムというのか。?
それとも真性テロリズムかな。
43無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 08:44:59 ID:ZwfWVcBK
被拘束者の意思表示については、拘引して裁判所かまたは第三者機関(病院など)と決まってるのに
社会的弱者相手、国民個人相手の裁判だと、法曹三者は、その自分たちがつくった規則さえ平気で破ってる。

日本の法曹界は、もはや特権階級意識丸出しで傲慢になったテロ集団だろ?
44無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 10:04:46 ID:ZEB5hxjh
>>20について、どなたかお願い致します。
45某事務官:2007/12/09(日) 10:10:07 ID:vLKt07Ua
>>38
(前段につき)
千円・万円単位ちょうどでない運賃につき、札(日本銀行券)のみを提供して支払うと
その乗客に遅延賠償義務を負わせるという見解であり、妥当でない。
札で払うのは真っ当な弁済の提供であろう。

(後段につき)
運転手側が、不当利得状態を避けるという観点から受領しない選択があることは認める。
よって、私の>>24 冒頭の主張は
「乗客が、乗車料金の支払いのため現実に1万円札を提供し
  [タクシー運転手もこれを受領し] たならば、
 当然、タクシー側に釣り銭を用意する義務が生じよう。 」
と訂正する。( [ ] 部分を追加.)

過剰な金銭に触らないまま乗客を帰すも自由であるが、
弁済の提供がなされたのちに受領を断っても、弁済の提供の効果は生じよう。
(民法第492条.)
46無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 12:48:11 ID:cyx6CRvX
>>40
 一般消費者と商人間の取引においては、商人側が釣銭を用意し、これを交付することが一般的である。
 たしかに、これは、サービスであって義務ではないが、慣習と考えるならば、義務にもなりうると思う。

 「釣銭の生じないようにお願いします。」等の掲示その他の意思表示があったならばタクシー運転手に釣銭を用意する義務はないが、このような意思表示がない場合には慣習に従うものとして義務が生ずる。
 このように考えれば、はなししさんの見解のように、乗客が債務不履行責任を負う場合も生じてくる。
 逆に、乗客が債務不履行責任を負わない場合にあっては、タクシー運転手は、乗車料金を受領するか否かに関わらず、釣銭を用意する義務が生じる(というか、生じている。)。
47無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 12:49:41 ID:cyx6CRvX
>>46
アンカー間違えた。
>>41に対してです。
48話し:2007/12/09(日) 20:42:57 ID:0OZoWuUs
>>41
それでは聞くが、金額がいくらになるか分からないタクシーのつり銭を客が事前に用意しなければならないというのか?
あまりにもそれは非常識というものだろう。
タクシーの場合、万札お断りと表示してトラブルを避ける方法もある。
JR東日本であれば概算で料金を授受するという規定もある。
貨幣については20枚を超えてはならないという規定が法律にある以上、その反対解釈として、
その他の方法に関しては、社会常識に反しない限り債務の本旨に従った弁済というべきだろう。

>>45(後段につき)
日本語がおかしい。
「受領したならば」と客の弁済提供後のことを書きながら、「釣り銭を用意する義務が生じよう」と事前の義務を書いている。
当然、「つり銭を支払う義務が生じよう」、でなければいけない。
また、後段の1行目は現実的な観点から、受領しない選択があると書いているものの、
はなしし君の>>38の書き込みは法的観点から、
@運賃を超える額の金銭を受領する義務がない→Aよって、債務の本旨に従った弁済ではない
→Bしたがって、債務不履行になる、と書いているように読める。
前も書いたように、債権の受領は権利であって義務ではないので、不当利得云々は
法的観点で見れば、ここでの議論と関係ありません。
49無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 15:04:06 ID:aMlZleeD
質問です。
詐欺についてです。

AがBに儲け話をもちかけ、Bはそれを信じて出資したくなった。
Bは資金が足りなかったのでCに金を借りた。

ところがAは詐欺師で金を持ち逃げした。
BはCに金を返せなくなった。
BはAが詐欺だったことは知らなかったので
自分も被害者だと言って、Cに対して開き直った。

CはBを詐欺で訴えたいが、この訴えは認められるか?

ポイント
Bは当初はCを騙すつもりは無かった。
CはAとは面識は無くAとBの間に起こった事は関知・関与してない。
金銭上の実際の被害者はCで、Bは金を出してない。

よろしくお願いします。
50無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 15:12:13 ID:Wa7iJn36
>>49
認められない。
5149:2007/12/10(月) 16:21:11 ID:aMlZleeD
回答ありがとうございます。

ということは
CはBに貸金返還訴訟を起こすしかないということですね。
CはAとは面識が無いからAを訴えても筋違いですしね。

Bは懐は痛んでないからAを探し出して訴えるなどという
面倒なことはしないだろうし、Cに対しても無い袖は振れないと
開き直ればCだけ損害を受けるわけですね。Bは無傷で。

Cは気の毒だけど
Aの立場なら訴えられる可能性が低いので
何か出来そうな気はしますね。
52無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 16:46:11 ID:X+e0seO7
「〜ですね」って全然ですじゃねーよなw
なにを企んでるんだか知らんが、その考えはツッコミどころ多すぎ。
5349:2007/12/10(月) 20:40:01 ID:aMlZleeD
すみません。正直言うと私はCで被害者なのですが
泣き寝入りしかないかと思って、皮肉をこめて負け惜しみで
Aのようにやったら詐欺ができてしかも捕まらないなどと書きました。

Bが詐欺になるのなら、服役して服役中の役務の収入で
返済してもらうのが確実かなと思ったのですが
詐欺にならないのなら民事裁判を起こして勝っても
金が無くては取れないから結局泣き寝入りです。

BはAに弱みを握られているのでAを訴えることはしないので
Aは詐欺で得をして、Bは無傷で、C(=私)がバカを見る
ということになりそうです。
54無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 21:00:04 ID:X+e0seO7
Bに金がないのならAから取れる。
裁判する気があるなら弁護士のとこ行け。
55無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 21:54:37 ID:oo9M+aO8
>>53
一定の要件を充たせば、債権者代位でCはAに請求できるよ。
56無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 00:25:46 ID:VFhKeQdu
 18歳未満の者が、性的・暴力的表現の含まれる絵や小説などを作って、
「18禁」と表記したうえで公開・サイト運営をすることは、
やはり矛盾していて、法的にやってはならないことになるのでしょうか?

「18禁」「成人」などのレーティング表示は、作者や送り手側からの自主規制にすぎず、
あくまで受け手への配慮なのであって、作者側に向けられるものではないと個人的には思うのですが、
法律と照らし合わせて考えると、どのような解釈になるのかを知りたいです。

※ 質問者である私は成人済みです。念のため。
57某事務官:2007/12/11(火) 00:46:29 ID:eldjGNKZ
>>48後段
「釣り銭を支払う」ためには、当然
「釣り銭を支払う」という行為の事前に釣り銭を用意する必要があろう。
私が、降車場所に至る前に釣り銭を用意しておくべきとの主張をしていないことは、
>>24のとおり。

「また、後段の1行目〜」以降につき、ご趣旨は了解した。
58無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 13:23:31 ID:orNECfci
質問です
いけない事とはわかっていますが警察に事情聴取された時に真実を話さなかった場合罪になりますか?
59無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 15:11:11 ID:JDTjrbOq
これは、どうして労働者派遣法違反になるんですか・・・?
禁止業務に入ってるんですか?

http://www.zakzak.co.jp/gei/2007_12/g2007121108_all.html
60無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 16:25:31 ID:aPCQilqu
>>59
労働者派遣法の罰則のとこ見てみれ。
61無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 17:19:02 ID:mSDWdDsg
よく「ここに無断で駐車したら罰金○○万円頂きます」とか書いてる駐車場あるけど
個人が罰金を取る権利ってあるんですか?
また「無断でここに駐車した場合タイヤのエアーを抜きます」とか書いてる場合もあるけど
ホントに抜いちゃった場合、器物破損とかで逆に訴えられて負けたりしないんですか?
62はなしし:2007/12/11(火) 18:14:46 ID:QFWSoHz9
>45
1 運賃を超える額のお札の提供が、債務の本旨に従った弁済の提供(「真っ当な
支払い」も同義ですよね)に当たるか否かのスタンスの違いが、双方の見解を
隔てていることは、間違いないようですね。
2 不完全履行についての裁判例だったかテキストだったかの一節を思い出したので、
私見を一部修正します。
>>38の「受領する義務も権利もありません。」のあとに「ただし、運賃を
超える部分の額がわずかである場合には、受領を拒めない。」を加えます。
 この修正は、債務の履行としてなされた金銭の提供が、債務の本旨と
わずかな違いであった場合にまでも、提供された金銭の受領拒絶を有効とすることは、
当事者間の公平の観点から妥当ではなく、この場合には、
その後の履行の追完、損害賠償で対応すればよいからです。
 でも、わずかな違いであるために受領をしたとしても、不完全履行であること
には違いありません。
 ご指摘のとおり、私見では、当然に乗客に損害賠償義務が生じます。
63無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 19:16:19 ID:oE+/isbg
金銭債務における不完全履行とは金銭の不足のみを意味するのであって、
過剰な提供であっても債務の本旨に沿った有効な弁済の提供と解すべき。
ただ過剰部分が不当利得として返還請求の対象となると考えるのが妥当。
64無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 19:40:14 ID:rVj36r58
民402かな?
65はなしし:2007/12/11(火) 21:44:24 ID:QFWSoHz9
(続)
3 ところで、貴説においては、釣り銭支払いに要した費用の負担者は、
どちらと考えますか。
私見では、乗客側です。貴説では、乗客が運転手に万札を差し出しても
運転手が受領せず(この時点で受領遅滞)、そのため客はやむなく
なにがしかの方法で両替をして運賃の支払いをする場合に、その両替のために
要した費用を運転手に請求できる(請求権が生じる)という考えでいらっしゃる
ということでよいでしょうか。

◆書店で立ち読みしたところ、先の修正の中の「当事者間の公平」は「信義則」
だったようです。
66無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 09:32:43 ID:ybfHDZt5
>60  これかぁ・・・・ 成る程。


第五章 罰則


第五十八条  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
67はなしし:2007/12/12(水) 12:47:00 ID:wJiSFH+o
>58 虚構申告罪、業務妨害罪その他犯罪の手段となる言動に当たらないなら、罪にならない。
68話し:2007/12/12(水) 16:13:31 ID:4Xmq/p3/
>>58
証拠偽造罪になるかも。
69無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 16:23:37 ID:fG5XH0OG
>その他犯罪の手段となる言動に当たらないなら

ワロタ
70無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 18:29:03 ID:HXo7FeQC
大麻取締法違反(栽培、所持)及び覚せい剤取締法違反で、
懲役1年3ヶ月執行猶予3年の判決を受けた友人がいます。

私としては軽いな、という印象なのですが妥当な判決なのでしょうか。
71無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 20:02:35 ID:V/zRAh1E
スレ違いかも知れないのですが、
どこに書けばよいかわからなかったので質問させていただきます。

高校生です。
将来法律に携わる職業につきたいと思っているのですが、恥ずかしい話、弁護士や検察は偏差値的に難しそうです。
なので、法律に関わることができて、それなりに生活して行けるような職業をいくつか教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
72無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 21:02:14 ID:3lnv5wef
>>71
これからは弁護士でさえ、増員で生活するのが難しいから、
自営業はまず無理だね。
公務員か企業の法務部か。
73無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 21:11:33 ID:Q9K0DLv9
>>71
つ【公務員】
つ【企業の法務部】

法律に関わりたいって希望が漠然としててよく分からないけど。
74無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 21:12:43 ID:Q9K0DLv9
>>72
うあ、かぶったw ハズカシス・・・
リロードしてなかった・・・orz
75無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 22:10:10 ID:S55jR1Sm
法学の講義で
判例を読むときは法的争点と法理を注意して読むといい
って言われたんですが
法理とはどういう意味なのでしょう?
「法律の原理」という説明はあったのですが
もう少しわかりやすく教えていただけないでしょうか?
76無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 22:34:58 ID:V/zRAh1E
>>72
>>73
レスありがとうございます。
調べてみます。
自分が法律に関わりたいと思ったのは、ビギナーっていうドラマを見たのがきっかけです。
それから行政書士とか社会保険労務士とか、色々調べたんですけど、2chでは行政書士は食べていけないとか書いてあったりして、
実際に就職してみないと分からない部分もあるだろうしいまいち不安で・・・
それで質問してみました。
無知故に曖昧な質問になってしまい、すみませんでした。
77無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 22:38:53 ID:Q9K0DLv9
>>76
マジレスすると士業はやめとけ
あとビギナーはきっかけならいいけど内容は現実とは違うから信じないように
78無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 22:44:12 ID:3lnv5wef
現役修習生だけど、ビギナー見てない。
あれって現実的な内容なの?
正月にでも見てみるかな。
79某事務官:2007/12/12(水) 23:17:06 ID:jzqC6xMH
>>62
そうですね。
「真っ当な弁済の提供であろう」は、債務の本旨に従った弁済の提供に当たるとの趣旨で
間違いありません。

>>65
ご推察のとおり、弁済の費用の増加として、運転手側の負担となるものと考えます。
(民法第485条但書.)
80某事務官:2007/12/12(水) 23:42:03 ID:jzqC6xMH
>>71
まずは勉学に励まれ、本を読み、人と話し、さまざまなことに興味を持っていただきたい。
職業につき知ろうとすることも意味があろう。下記のページを紹介しておく。

人事院
http://www.jinji.go.jp/saiyo/shiken.htm

法務省(なお、mojは「Ministry of Justice」である.)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SAIYO/kikan.htm

裁判所
http://www.courts.go.jp/saiyo/
81某事務官:2007/12/12(水) 23:46:47 ID:jzqC6xMH
>>80
失礼。法務省については下記に訂正する。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SAIYO/kikan.html
82無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 13:17:14 ID:P1dmfBsI
>>70の質問宜しくお願いします
83無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 13:34:10 ID:bdCds9DF
犯行の態様・情状がわからんし、妥当と判断する基準なんて人それぞれだろ。
検察が控訴しなかったのなら、相場としてはそんなもんだったってことだ。
84無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 14:13:08 ID:4hxqWFRI
質問です。
自然債務についてです。
自然債務とは請求しても支払義務の生じない債務の事をいいますが
一度支払った場合、返還は要求出来ない程度の債務ですよね?
そうすると法に反して契約の履行には法は介入しません。
ただ、暴力で履行を要求したり返還を要求した場合、その暴力だけでは無くし
て元の契約迄追求されることになると思うんですが実際のとこどうなんでしょうか?
教えてください。
85無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 14:51:27 ID:DBRFAixf
>>70
軽めではあるが初犯ならそんなもん。
86無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 23:10:09 ID:xiPCb+wg
>>77
>>78
>>80

71です。レスありがとうございます。
やっぱり行政書士とかじゃ食べていけないのか・・・orz
ビギナーは、評判はどうかわかりませんが、私にはおもしろかったです。
やっぱりまずは勉強するしかないですよね。
なんになるにしても、後悔のない職業に就きたいと思います。
>>80さんの載せてくださったURLも、参考にさせていただきます。
本当に丁寧にありがとうございました。
87無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 07:27:23 ID:ACYHXllU
性教育で、子供を全裸にして自分の性器を鏡で見させるとか、
男女でみさせあいするというのをやっても、合法みたいです。
では、セックスを練習でさせるというのも、性教育と言う目的が
あるなら、合法になるんでしょうか。子供同士、大人と子供で
セックスをさせる場合の2つがありえます。
88無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 10:17:15 ID:DqESdJIh
児童福祉法
89無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 20:42:32 ID:nKItwSJG
>>87
そんなもん教育の範囲内とはいえない。
90無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 13:45:07 ID:46QuXTCz
質問です

電車に飛び込み自殺を試みて、電車を遅延させた場合
本人が死亡していた場合には
その自殺した家族に損害の請求が…
とよく言われていますが

電車に飛び込んだ人物が未成年でもない限り
本人以外に損害賠償の請求はできないのでは?
そして本人が死亡していた場合
相続を放棄すれば、家族には法的には支払う義務は発生しないのでは?

と思うのですがいかがでしょう?
91無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 14:13:22 ID:p9r5Re+7
相続
92無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 14:15:58 ID:p9r5Re+7
あ、わかってるのか。
自殺する方は放棄すればいいとか思ってても実際にする人は少ないでしょ
故人が生前葬式に金なんてかけないで、といっていても結局それなりの事をするのと一緒
93無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 14:33:01 ID:46QuXTCz
人間の感情面を考えるとそうなんでが
家族に請求ってできるのか?
と、ふと疑問に思ったので聞いてみました

お答えありがとうございました
94無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 14:39:18 ID:sNvERrpu
放棄をしてそのことも伝えたのにしつこく請求された
という事例をまず持ってこない事にはその疑問は無意味
9587 :2007/12/16(日) 08:12:09 ID:NN/6ls9h
>>89
エイズに一度かかると死亡するし、妊娠も一度するとやばい。
こんな重大なことがおこるセックスを、実技なしで教えるのは
車の運転をゲームで教えて路上走らせないのと同じだと思う。
そんなことで教育の範囲になると思うが、どうですか。
96>>87:2007/12/16(日) 08:15:23 ID:NN/6ls9h
TVでも、同級生の女のまえで恥ずかしがっている男児を全裸にしてチンコださせても
お風呂はいるという目的があるならやっていいとなっている。
見た目がチンコを女に見せるような猥褻に見えても、風呂と言う目的があれば形は問わないという風潮がある。
これができるならセックスもできると考えます。
97無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 08:53:25 ID:A89xuN77
一度考える通りやってみるといいよw
きっと冷静に考える時間ができるからさ
98某事務官:2007/12/16(日) 10:31:24 ID:prcVFB3d
>>87
法は、
児童が精神的にも肉体的にも性的に未成熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は
児童の心身に与える有害性が特に大きいとみて、これを規制している。
(児童福祉法34条1項6号.)

また、教育においては、
子どもが自ら考え、主体的に判断・行動していく力をはぐくむことが大切である。
パートナーの選択や性的行動という、子ども自身が慎重に真摯に判断・行動していくべき
人との関わりのあり方を、いきなり上から強制してどうするというのか。
そのようなものを教育とは到底呼べまい。
99無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 10:49:50 ID:A89xuN77
>>737が悪い気がする
100無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 10:50:30 ID:A89xuN77
悪い。誤爆
101無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 14:15:07 ID:2lNVBs2l
頭のおかしい人がいるみたいだね
犯罪に手を染めないようにね
102はなしし:2007/12/16(日) 15:21:59 ID:FSUzsVlm
>40 前段 私見では、みな債務不履行になるというのは、そのとおり。
 売上げを増やしたい側が、不完全履行であっても釣り銭用金銭を準備して
対処することは、それぞれの商人の自由です。
 そのように対処する商人が多いからといって、不完全履行が完全履行に変換する
わけではない。
 客商売だからうんぬんは、説得力に乏しい。法的構成をお願いしたい。
後段 ? 新たな債務を負う立場になるのか、そうでないのかの違いは、
 大きいかと。
 ただ、不当利得を否定しているということは、別の法律構成をしているのか?
 この点も補足を。
103無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 23:51:00 ID:OTnWq2lW
最近本業以外でもうけているサラリーマンの話題をよく耳にします。
これってどこまでOKでどこからが首になる境界線なんでしょうか?

給料を超えるような収入を得るような株式投資は無問題?
アイデア商品の発明によるロイヤリティー収入は無問題?
個人管理のアフィリエイトによる収入は無問題?
個人所有のマンションの貸し出しは無問題?
ネット漫画の書籍化に伴う収入は無問題?
通販サイトの運営は無問題?

職務規定の内容にもよるんでしょうけど判例などではどうなっていますか?
104無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 04:06:07 ID:eHkonfw6
ソフトウェア導入時に

> お客様は、本ソフトウェアについてリバース・エンジニア、逆コンパイルま
> たは逆アセンブルすることはできません。

と、了承してインストールしたソフトについて。

1.そのソフトウェアが作るファイル構造を解析する事。
2.それを一般に公開すること。
3.インストールされたデータベースの構造を解析する事。
4.それを一般に公開すること。
5.1.2.の結果より、コンバーターソフトなどを開発し、一般に公開する事。
6.3.4.の結果より、データベースを操作するソフトなどを開発し、一般に公開する事。

は、全て犯罪になるのでしょうか?
犯罪になるのでしたら、どの様な罪になるのでしょうか?
すいませんが、よろしくお願い致します。
105無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 04:43:07 ID:Ic4cOpU1
兼業禁止規定は原則有効だけど会社の職場秩序に影響せず
会社への労働の提供に格別の支障を生じさせない程度の兼業は
この規定に違反しないとされてます。

ようはケースバイケースですな。
106無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 06:12:40 ID:eHkonfw6
>>104
追記です。
素人ながら調べて出てきたのが下記サイトです。

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50339531.html

これを見ると、プログラム自体を直接調べたりせず、プログラムをブラックボックスとみなし、入出力によって推測された物は、
アイディアであり、著作権違法ではなく、違法なリバースエンジニアリングではないと解釈できます。
が、「違法な」がついてる事から、プログラムの入出力によってそのプログラムが作成するファイルの構造を
解析する事自体がリバースエンジニアリングにあたらないのか、それとも、著作権法上、違法性は認められないが
リーバースエンジニアリングであり、>>104の場合は契約違反が考えられるのかどうか。
そして、その場合の罪は何になるのかどのくらいの罪になるのか。
データベースの場合も同様です、構造を解析する事が、リバースエンジニアリングになるのかどうか、(以下同文)

データベースも著作物となる事は知っていますが、それは整理されたデータが在っての事であり、
データベース構造自体はアイディアであり、著作物では無いと判断しています。
解析がリバースエンジニアリングにあたらない場合は、データを加えるソフトを作り公開する事が、
罪になるのかどうか、どのくらいの罪になるのか分かりませんので、ご質問させていただいたしだいです。

また、アイディア等は、特許や実用新案等により出願され認められば保護される事は知っております。
特許であるかどうかの調査方法は分かっていないのですが。
107無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 13:06:33 ID:V7nIq8Am
地方自治法に、政令に定める場合は、随意契約を締結することができると書いてありますが
「政令」とは具体的に何を指しているのでしょうか
108はなしし:2007/12/17(月) 13:36:36 ID:p3anAYqf
>107 同法施行令。
109はなしし:2007/12/17(月) 13:39:55 ID:p3anAYqf
>104 業務妨害罪、著作権法違反が問擬。
110無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 14:24:28 ID:eHkonfw6
>>109
ご回答ありがとうございます。

以下にご質問がありますので、ご回答願えると幸いです。

1.問擬について
辞書を引いても出てきません出たのでご質問させてください。
「問擬」とはどいう意味なのでしょうか?

2.業務妨害罪
「威力を用いて人の業務を妨害すること」にあたると思いますが、その「威力」が
>>104で示した行為の場合、どの部分が「威力」とみなされるのか教えていただけますでしょうか?
・データ構造の公開
・コンバートソフトやデータを追加するソフトの公開
素人ながら調べた記事としましては以下がございます。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2007/05/14/15690.html

3.著作権法違反
との事ですが、「GIFの特許問題」の例もありデータ構造は著作物ではなく、
特許など登録によって保護されると認識しておりましたが、それは間違いで、
著作物でもあり、著作権法でもその権利が保護されると言う事なのでしょうか?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/21/news021.html

リンク先はいずれも判例紹介では無いので素人の私には分かりませんので、
何卒よろしくお願い致します。
111話し:2007/12/17(月) 18:26:48 ID:NYDZhPuF
>>102
この問題はもう終了したのかと思ったけれど、まだ粘っているのね。
正直言って、>>62のレスは20点もつけられない内容だったのでスルーしたんだよ。
はなしし君の質問に対する回答は>>48に書いてある通り。
反論があるのであれば、最後に書いたレスに対してして欲しい。
そこには、形式的な理由も実質的な理由もきちんと書いてある。

それに対して、はなしし君の>>62>>65には、実質的な理由の方は「当事者間の公平」だの
「信義則」だの抽象的な理由しかなく、説得力がまるでない。
いかなる点で公平なのか、なぜ信義則上問題が生じるかを書かなければ理由を書いた
ことにはならないというべきであろう。
他方、形式的な理由の方は全くなく、これでは正直『話し』にならない。
なお、不当利得に関しては、タクシー運転手が受領してしまえば当然不当利得になるが、
そのことは質問者の質問に対する回答になんら関係がないということだよ。

蛇足ながら、某事務官氏は>>57で、「釣り銭を用意する義務が生じよう」との文言でいいと主張するが、
それならば、「乗客が・・・1万円札を提供しタクシー運転手もこれを受領したならば」の部分を修正する
必要がある。すなわち、
「タクシー運転手もこれを受領したならば」とすれば、最後は「つり銭を支払う義務が生じよう」になり、
「タクシー運転手もこれを受領するのであれば」とすれば、最後は、「釣り銭を用意する義務が生じよう」
となる。
些細なことなので、気にならないならスルーしていただいて結構です。
112無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 19:51:41 ID:V7nIq8Am
>>108
ありがとうございます
なんでわざわざ政令なんてワカリズライ表現にするのでしょうか
113無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 20:24:45 ID:iYzSCUqv
>>112
条件を法律本体に書き込まないで政令に委任する理由を聞きたいのか、
法律に「地方自治法施行令に定める場合は〜」と書かないで単に「政令」と書く理由を聞きたいのか。
114無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 23:14:00 ID:V7nIq8Am
>>116
後者です
115無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 23:15:42 ID:V7nIq8Am
訂正 116ではなく113
116無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 00:49:05 ID:/j1BaAfe
>>105
つまり通常株式投資による収入とか
アフィリエイトによる収入とか
個人所有のマンションの貸し出し収入とかは
兼業禁止規定に違反しないと判断できるケースが多いのであまり社会問題にならないのですね。
117>>879:2007/12/18(火) 12:51:40 ID:MbmCHem0
>>98
しかし性行為をさせないとHIVに感染して死亡したり
中絶をして胎児を殺害したりする人がでてくる。

性行為は技術と同じ。やり方を習ってその通りにやれば
妊娠もしないし、HIVにも感染しません。技術ははぐくみながら
やると失敗を重ねてうまくなることを意味する。一度失敗すると死亡するんです
118>>87:2007/12/18(火) 12:53:47 ID:MbmCHem0
死のリスクと、セックスをやらせることにより教育のリスクを考えたとき
死の方が大きいからセックスをさせる方がいいとなる。
119無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 13:43:48 ID:NuytNPIP
ゴムつけろって教えれば済むじゃん。
セックスの強制が個人の尊厳を踏みにじる行為だって認識がまるでないのな。

こういう変態を集めてケツの穴掘らせ合うっていう人格強制プログラムはどうだろう?
120無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 13:48:42 ID:TFtSemqJ
>>117-118
法律論以外を語るならお引き取りください
121無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 14:28:34 ID:ePLLLQkD
>>119
講師に阿部さん呼んでくる
122無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 19:16:35 ID:JyQ4He6N
和解についての質問です。

裁判所で和解が成立したあとに、その和解案では税務上問題がある(予想外の多額の税金が発生する)という理由で
和解を反古にする、あるいは和解条件を変える、といったことは可能ですか?
123無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 20:04:13 ID:K6UVp22U
恐喝や脅迫で被害届や告訴状を出す場合、
半年過ぎてたらとダメなの?
124無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 20:12:31 ID:ZsHeyUTA
>>123
いいえ、その制限があるのは性犯罪を除く親告罪(名誉毀損とか)だけです。
125某事務官:2007/12/18(火) 21:20:36 ID:7iX3yVkg
>>117
世には、書籍や映像や造形や音声というものがあり、
視覚や聴覚などによって、他者の経験を自分のものとすることができる。

現行の学校教育においても、感染症とその予防は指導されている。
126無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 23:00:27 ID:gZuKBfqe
>>122
重過失がなければ錯誤が主張可能。
127122:2007/12/19(水) 00:15:38 ID:R8udEVz7
>>126
ありがとうございます。
判例(制限的既判力説)では錯誤があったときは無効になるようですが、
裁判というのはなにかと金や手間がかかる物だし、適当なことをやっておいて、
税金という和解の本筋から外れた物を理由に錯誤無効を主張する人を保護するのもどうかと思ったわけです。
多額な税金が発生する可能性のあるシチュエーションで、税理士等専門家をつけずに
和解をした結果、多額の税金負担が発生した・・・というのは重過失にあたらないのでしょうか?
128無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:20:55 ID:kWQIrTcw
>>127
税理士等専門家をつける義務はないが、本人の職業その他によっては
重過失が認められやすくなる。
129無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:29:09 ID:LV8sFiDH
そもそもさー,要素の錯誤に該当するの?
130無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:32:31 ID:R8udEVz7
>>128
なるほど。税金の申告を税理士とかに頼んでいるような人たちは認めやすいんでしょうね。
ありがとうございました。
131無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:59:14 ID:582tB14m
その錯誤は、和解契約の本質についての錯誤(要素の錯誤)でないと思われるから、主張するのは無理だよ。
132はなしし:2007/12/19(水) 01:03:32 ID:iPTHrYRu
>110 1 およそ「問われる」「問いなぞらえる」でよいかと。
2 当初、「公開」に威力性を感じたため業務妨害罪を掲げましたが、
威力に当たらないと考えを改めましたので、業務妨害罪を撤回します。
3 公開しようとするものが著作物でないなら、ご指摘のとおり著作権法違反に
なりません。著作物に当たるか否かの判断は、私にはその能力が無いです。
133無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 01:10:40 ID:kWQIrTcw
>>129>>131
財産分与の事案で、贈与税が予想より多額だったことを理由に
錯誤無効を認めた事案があるから、一概に要素の錯誤に当たらないとは言えない。
134無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 01:18:04 ID:Dq9zXDjU
>>110はスレ違いだったのかな?誘導もないし、荒らしとみなされたのか。orz
135無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 01:34:50 ID:LV8sFiDH
>>133
それで判決は読みましたか?
判決を読めば,というより錯誤論の基本を押さえていれば,というか条文を読みさえすれば,
重過失の有無を検討する前に考えることがあるということは明らかですね。
136無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 02:45:59 ID:A/kHcrDN
>>133
ついでに言うと、財産分与で贈与税が問題となることはない。
その事案は、贈与税の心配をしていたら他の税金がきたというお話し。
137123:2007/12/19(水) 02:58:33 ID:5uQl1w8H
>124
>その制限があるのは性犯罪を除く親告罪(名誉毀損とか)だけです。

実は、警察スレの「被害届や告訴・・・」トピックに
「強姦などの特殊な事件でなければ犯人を知った日から6ヶ月以内でないと出来ない」
とありました。

もちろん、時効の範囲内の限定はあるでしょうが、
2000年1月1日に恐喝や脅迫があったとして
2002年1月1日に被害届や告訴状を出しても◎の解釈で良いでしょうか?
138無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 10:07:48 ID:582tB14m
>>137
刑事訴訟法235条を、「親告罪」をよく考えながら、よく読むこと。
139無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 13:04:00 ID:0Hg+aoav
すみません、質問です

婚姻後2年目に子が誕生した場合、嫡出子になるのは分かるんですが、
この婚姻が3年目に取り消された場合は非嫡出子になるんですか?
140無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 13:38:11 ID:vQ+mXu4o
>>139
嫡出子のまま
141無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:04:57 ID:myEQOgns
質問させてください。カルテ開示をしたいと思っています。
ですが、病院によって手数料が違うのがなぜなのかわかりません。
「カルテ開示 手数料」でぐぐったところ、

>閲覧にかかる料金は、
>1.基本料金 300円
>  及び
>2.閲覧料金 診療録等の用紙100枚までごとに100円
>         (ただし、300円までは無料)
>となります。 

このように書いてあるものや、

>開示手数料
>1時間まで 8,400円(税込)  2時間まで 16,800円(税込)
>カルテのコピーを希望される場合はコピー用紙1枚につき10円(税込)
>*カルテのコピーのみ希望される場合は手数料として、別途 5,250円(税込)ご負担いただきます。

このように書いてあるところなどがありました。
続きます。
142無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:09:45 ID:F6l5ctfp
Aの八百屋ではトマトが百円
Bの八百屋ではトマトが二百円なのが理解できませんっていってるようなもん
143無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:10:05 ID:myEQOgns
続きです。
法律第42号 情報公開法(手数料)第十六条には、

>開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、
>それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は
>開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
>2  前項の手数料の額を定めるに当たっては、
>できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
>3  行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、
>政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

このようになっていました。
ですがこれだけでは、病院によって手数料の額が違う理由や、
「政令で定める額」「できる限り利用しやすい額」がいくらぐらいなのかは、わからないでいます。
私の場合は、眼科と総合内科でそれぞれカルテ開示を求めましたが、
眼科・1150円、総合内科・10000円でした。
(コピー代は入れません。)
なぜ病院によって違うのでしょうか?法律は、なんであやふやなんですか?
この法律は、改善されにくいでしょうか?
「政令で定める額」「できる限り利用しやすい額」ってなんで具体的に書いてくれないんでしょう?
144無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:13:20 ID:0Hg+aoav
>>140
ということは取消しの遡及効が制限されてるわけですね
回答ありがとうございました
145無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 18:32:05 ID:FneaZF6h
>>143
とりあえず、診療情報の提供の根拠法が違います。

「情報公開法」は行政機関のもつ行政文書の開示について定めた法律ですが、
診療記録(カルテ)は「個人情報」ですので、情報公開法の適用対象となる
国の行政機関たる病院(国立高度医療センターくらいでしょうか)であっても、
たとえ本人が開示請求したとしても不開示です。
(地方公共団体の管理する病院であっても同様の規程があると思われます)

「個人情報」の開示は「個人情報保護法」の範疇ですが、
国立→行政機関個人情報保護法
公立→各地方公共団体の個人情報保護に関する条例等
私立→一定以上の規模について、個人情報保護法
    一定以下の小規模の施設については、個人情報保護法の適用対象外
となっているわけです。

根拠も違えば各医療機関でどの程度のコストがかかるか、ってのも違うわけで、
具体的にいくらいくら、と国が決めるような性質のものでもないのではないでしょうか。
146無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 21:55:16 ID:0RfQQAlp
窃盗で40万取られたのですが刑事では時効になっています。この場合、民事でしか争えませんが、裁判して相手から40万取りかえしても
弁護士費用は自分持ちだそうです。弁護士費用は数十万かかりそうです。そうすると40万取りかえしても手元にはほとんど残らないばか
りか返って持ち出しになるおそれさえあります。
弁護士費用は相手に請求して当然と思います。
でも今の法律ではこういう場合、弁護士費用を相手に請求することはできないそうです。
こちらには何も非はないのに、取られた40万が戻って当りまえなのに、弁護士費用でパーになるなんて、どう考えても被害者の立場に立
った法律とは思えません。
どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているのか、説明してくださる方はいませんでしょうか。
納得がいきません。


147無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 21:55:49 ID:8wc3Yt+6
弁護士を雇うのは君の都合だからじゃね
148無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:02:44 ID:uUkVMXZi
>>146
世の中矛盾だらけ
その程度の矛盾ならカワイイよん
149無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:10:10 ID:0RfQQAlp
>弁護士を雇うのは君の都合だからじゃね
弁護士を雇うのは僕の都合でも、裁判することになったのは相手のせいなんだけど。
なんで被害者が損しなきゃならんの。
しかも、裁判で弁護士を雇うのは特殊なことでもなんでもない。
むしろ雇うのが普通でしょ。

>>148 まるで回答になってない。
150無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:16:22 ID:8wc3Yt+6
普通ってのは君の理屈だからじゃね
例えば俺が今君に名誉毀損されたんで損害賠償を請求します
ついては弁護士費用を払ってねっていったら納得できるか?
151無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:18:07 ID:r59up0Dy
>>149
貴方の案件では弁護士雇わないのが普通
これ前にも言われてたでしょ

あとは
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
ここの「時効の存在理由」の欄でも読んでください
これを読んでもまだ納得できないと言うなら貴方の理解力の問題です
それ以上の説明は誰も出来ないので、世の中全て貴方の思うとおりではない、という現実を見据えましょう
152無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:21:42 ID:vQ+mXu4o
>>149
日本の法律の建前は,弁護士を雇わないのが原則。
だから,弁護士費用も自分持ちが原則。
あと,裁判をするかしないかもあなたの自由で,加害者に裁判することを強制されるわけでもない。
弁護士費用を払いたくなければ,弁護士に頼まなければいいし,裁判したくなければしなければいい。
それをなんでと言われても,日本の法律がそうなっているからしょうがない。

これが嫌なら,国会議員に陳情して法律を変えてもらうか,アメリカへ行って裁判してください
153無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:28:29 ID:0RfQQAlp
>例えば俺が今君に名誉毀損されたんで損害賠償を請求します
>ついては弁護士費用を払ってねっていったら納得できるか?
払わされる側が納得するはずないじゃん。
でもその場合は、明らかに俺に非があると裁判で判決が出たなら
裁判所命令で払わせるべきだろうね。
だってキミは被害者なんだから。
なんで被害者が金払わなあかんの?

>ここの「時効の存在理由」の欄でも読んでください
時効はあまり関係ないんだけど。

>>146よく読んでね。
まぁ時効には時効で意見があるけどここではやめときます。
154無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:29:33 ID:uUkVMXZi
10人の弁護士団を雇ったので10人分の弁護士代を払ってください
155無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:33:18 ID:8wc3Yt+6
>>153
んじゃお前の言い方がきつくて傷ついたから3円の損害賠償と
弁護士費用500万円を請求します
156無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:37:39 ID:r59up0Dy
>>153
関係あるから言ってるんだよ
時効までに請求しなかったあんたが悪いと向こうのスレでも言われてるのにもう忘れたのか
そうやって根本的な知識が足りてないのにそれを棚に上げて自分で関係ないとか判断するから病院行けとか言われるんですよ
人に教えを請うならまず言われたことを素直に受け取りましょう
157無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:40:05 ID:0RfQQAlp
>>154
そういいたいでしょ。でも現在の法律はそうなってないんだよ。
変だと思うだろ?
でも常識ってもんがあるよな。10人の弁護士を雇うのが妥当と
裁判所が判断するかどうかだね。
ところで、もっとましなレスできない?

>>155
んじゃ起訴して。
弁護士費用500万が妥当と裁判所がいうなら従わざるを得ないな。
で、どうだろ。裁判所は妥当だと言うかな?
考えたらわかるよな。

この板ってこんなのしかいないの?
158無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:42:22 ID:5GPDRJ8P
KYはスルー推奨
159無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:42:49 ID:5iIxSiXK
>>146
不法行為の場合には、
弁護士費用として損害額の10%程度が認められることが多い。
ただ、4万円じゃ赤字には違いないけど。
160無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:43:02 ID:r59up0Dy
>>157
裁判所はこれまでの判例で弁護士費用を払う必要は無い、と言ってるのにどうして従わないの?
自分の件はこれまでの裁判の結果を全て覆すような特別な案件だとでも思ってるの?
161無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:43:37 ID:8wc3Yt+6
>>157
なぜ裁判所が弁護士費用まで値段つけるんだよ
裁判所が値段をつけていいって前提をお前が作るなら
この程度の裁判なら弁護士イラネ、自分でやれって理屈も通るよな

自滅ご苦労様
162無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:43:57 ID:0RfQQAlp
>時効までに請求しなかったあんたが悪いと向こうのスレでも言われてるのにもう忘れたのか
理由は書いたはずだけど。読んでないな。困ったもんだ。
読んでからレスしろよ。
それに、ついてくんなよ。よほどヒマなんだな。
163無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:47:41 ID:r59up0Dy
>>162
あんなもんが理由になるとでも思ってるのか
まずその間違った認識を正せ
164無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:49:10 ID:0RfQQAlp
>裁判所はこれまでの判例で弁護士費用を払う必要は無い、と言ってるのにどうして従わないの?
だからそれはどういう根拠でそうなってるのかを聞いてるんだけど。ちゃんと読んでないな。

>自分の件はこれまでの裁判の結果を全て覆すような特別な案件だとでも思ってるの?
今までの裁判はどうしてそうなってるのかを聞いてるんだよ。
俺の件はどうでもいいの。俺の件は、一例として出しただけ。
なぜ金取られた被害者がさらに金払わされるような法律になってるのって聞いてるんだよ。
そうなってる根拠はなんなのって聞いてるの。わかった?

どうしてこう理解力が乏しいの?
165無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:50:43 ID:0RfQQAlp
>158
KYの意味知らないんだな
こういうときは使わないぞ
166無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:53:30 ID:0RfQQAlp
>>161
>なぜ裁判所が弁護士費用まで値段つけるんだよ
だからなぜつけないんだよって聞いてるんだよ。
その理由はなんなのって聞いてるんだよ。
167無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:55:35 ID:0RfQQAlp
わかってきたぞ。
結局答えられないんだな。
てか、考えたこともないんだな(笑)
判例がそうなってる、それしか言えないみたいだな。
どうしてそういう判例になったかなんて考えたこともないようだな。
168無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:58:39 ID:0RfQQAlp
>>163
なにトンチンカンなこといってるのかな。
理由になるもならないもないよ。
弁護士からああいわれたんだよ。
169無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 22:59:46 ID:0RfQQAlp
>>163
こいつも俺の追っかけらしいな(笑)
170無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:00:04 ID:r59up0Dy
そうだね
世の中馬鹿ばかりだね
君みたいに深い考えを持ってる人間は滅多に居ないから、優秀な君がおかしな法律は変えるように運動を起こしてみてはどうだろう
171無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:04:53 ID:0RfQQAlp
こいつも読んでないな。
俺はどうしてそうなってるのか、知ってる人教えてって言ってるんだよ。
だからキミが知らないなら無理にレスすることないの。
法律って、根拠があって作られてるんだよ。それくらい俺でもわかるよ。
で、その根拠が知りたいって言ってるわけ。
それがどうして俺が法律を作る話になるんだ?
ホント読解力ないな。
172無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:07:03 ID:0RfQQAlp
どうも>>167が当ってるみたいだな。
173無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:10:13 ID:vQ+mXu4o
判例が弁護士費用の賠償を認めないのは弁護士強制主義を取っていないから(吉村・不法行為法(第2版)151頁参照)。
弁護士費用の賠償を否定した最高裁判例としては,最判昭39・10・15など。
不法行為訴訟において弁護士費用の(一部の)賠償を認めた判例として,大連判昭18・11・2,最判昭44・2・27など。

判例の年月日と参考文献まで教えてあげたんだから,あとは自分で調べてくれ
174無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:10:45 ID:0RfQQAlp
>>151
時効の存在理由読んでみたよ。
これはこれで納得いく。
でも、この理由に沿ってるとは思えない時効が存在するな。
テキトーに○年と決めたとしか思えない時効があるよ。
それで俺は困ったことがある。
175無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:14:05 ID:0RfQQAlp
>>173
なにかといえば判例だね。それがいちばん簡単だからね。
結局、あなたもよく理解してないわけね。
自分の言葉で「こういう理由だよ」と説明できないわけね。
法律を勉強してる人にとってはそう難しいことじゃないと思うんだけど、
自分の言葉で言えないんだね。
176無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:16:25 ID:F5XZTHGZ
みんな暇人だな。
177無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:16:47 ID:oVgG3Q2g
>>175
本格的に論じようとしたら、これだけで一本論文が書けるわ。
原稿料よこせよ。
178無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:17:04 ID:0RfQQAlp
キミも
179無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:18:30 ID:r59up0Dy
>>175
逆に考えよう
匿名掲示板のどこの馬の骨かも分からないような人間の「自分の言葉」よりも、
最高裁の裁判長のお言葉の方が説得力があるし信用できると思わないか?
君が求めてるのは本当に正しいかどうかもわからない馬の骨の言葉じゃないだろ?
180無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:20:45 ID:0RfQQAlp
>>177
要するに、簡潔に自分の言葉で説明できないんだね。
「本格的に論じたら長くなるけど、素人のキミにはこういえばわかるかな」
てな具合に言えないの?
自分の中で消化できてないってことだよ。

181無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:22:29 ID:oVgG3Q2g
>>180
はっきり言って、あんたの目的が分からん。
そうやって高圧的な態度で馬鹿にすれば、
悔しがって書いてくれるということを期待しているのか?
それとも単に茶化してるだけ?
182無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:24:04 ID:0RfQQAlp
>>179
どういう根拠でそうなってるか、知りたいのはそれだけ。
最高裁判例にもそれは書いてないんじゃないかな。
最高裁判例も、その根拠に従って判決を出しただけだよね。
その根拠はこれだよ、というのが知りたいだけなんだけど。
そんなに難しい質問だった?
183無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:25:28 ID:0RfQQAlp
>>181
簡単な質問をしただけのつもりなのに、誰も答えられないから唖然としてる。
184無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:27:49 ID:vQ+mXu4o
>>182
>>173で説明してあげたでしょ。
もっとわかりやすく説明すると,
日本では弁護士強制主義(裁判をするには弁護士が絶対に必要という制度)を採用していないから,
自分で勝手に弁護士に依頼する以上,それを相手には請求できない。

>最高裁判例にもそれは書いてないんじゃないかな。
具体的な事件における理由は,判決文を読めばちゃんと書いてある。
嘘だと思うなら,自分で判決文を読みなさい。
185無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:29:10 ID:uUkVMXZi
>>182
要するに裁判の公平性
金がある人が良い弁護士をたくさん雇えば勝てる可能性が高いだろ?
それだけの理由

>>154はそういう意味
186無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:30:48 ID:8sKZ1OPw
>>184-185
お人好しだね君ら。
高圧的な教えて君の相手などする必要ないのに。
187無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:30:52 ID:0RfQQAlp
>>179
>最高裁の裁判長のお言葉の方が説得力があるし信用できると思わないか?
別に思わない。権威が好きな人ならそうかもしれないけど。

>君が求めてるのは本当に正しいかどうかもわからない馬の骨の言葉じゃないだろ?
僕が求めているのは、僕が聞いてなるほどど納得できる言葉です。
偉い人の言葉ならいいわけじゃない。
誰でもそうでしょ。総理大臣のウソっぽい言葉より隣のおじさんの言ったこと
のほうが納得できるなんてこともあるはずだよね。
188無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:35:20 ID:VYrv4ITQ
あんたが納得できるかどうかなんて一番興味なーい
189無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:35:30 ID:vQ+mXu4o
>>184-185で更に突込みが入りそうだからあらかじめ補足説明をしておくと,
弁護士強制主義を採用していないのに敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させることは,裁判の公平を害する。

>>186
これ以上はスルーする。
190無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:36:04 ID:YA8VVzJd
つ釣り人がいる・・・こんなクマなエサなのになぜか大漁のようだ。
191無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:41:10 ID:0RfQQAlp
>>184
なぜそう被害者を冷遇するのかなという理由を聞いてるんです。
そんなことが最高裁判決に書いてあるとは思えない(笑)
被害に遭った人が裁判に勝つために弁護士を雇った、それは裁判に不慣れだからですよ。
世の中の、窃盗に遭った被害者のほとんどが裁判に不慣れなんです。
それなのに、自分で勝手に雇ったんだから自分で払えとにべもないのは被害者に冷たいよねと
言ってるんです。
裁判することになったのは、被害者のせいではないんですから。

>>185
そういう懸念があるなら(確かにあるけど)弁護士費用は、弁護士一人分しか認めないとすれば
すむよね。

192無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:50:00 ID:0RfQQAlp
>>188
興味なければもう寝ていいですよ。

>>189
>弁護士強制主義を採用していないのに敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させることは,裁判の公平を害する。
それは貴方の意見でしょ。
僕が聞いてるのはそうではなくて、そういう法律になったもともとの根拠(法律理念)はどういうもの
かを聞いてるんですよ。
何度も言ってるんだけどなー。
ちっとも捕捉説明になってないよ。
193無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:52:27 ID:0RfQQAlp
>>190
法律に詳しい人がたくさん来ているはずなのに、どうも今までこういうことを
考えたこともないみたいですよ。
だから新鮮なのかも。
194無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:55:24 ID:r59up0Dy
>>191
制度として弁護士を雇わなくても素人でも勉強すれば出来るようになってるの
現に弁護士雇わずに自分で裁判やってる人はいくらでもいるの
不慣れだから出来ないなんてのは本人の勉強不足の言い訳でしかない
自分で勉強しない怠け者を裁判所はわざわざ助けてくれません
195無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 23:58:58 ID:0RfQQAlp
>>186
そういうあなたも答えられないんですね。
196無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:04:26 ID:0RfQQAlp
>>194
あなたも読んでないでしょ。
僕が聞いてるのは、もともとどういう根拠でそうなったのかということです。
ただそれだけなんです。

>自分で勉強しない怠け者を裁判所はわざわざ助けてくれません
だから被害者に冷たい考えでしょ。これ。そう思いません?
なんで金取られたうえに自分で勉強しろ、しないと怠け者だと言われなきゃならないの?
ひどくないそれ。

でもこれもあなたの考えを言ってるだけだよね。
もともとの根拠とは違うでしょ。
なんで質問と違う答えばっかりなんだろ。
197無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:09:33 ID:t5Cdu4It
そりゃ法理論を解説したり判例を出してもそれを読まなかったり
それは法理論じゃないでしょと勝手に言い出して受け入れないんだから仕方ない
198無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:12:53 ID:kL6VdPsw
>>197
そういう法理論のベースになっている考え方を知りたいと言ってるんだけど
まだわからないのかな。
どうして質問と違う答えばかりなの?
質問が理解できないのかな。マジ?
199無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:15:23 ID:yKpferwY
他人に聞かずに少しは自分で調べろよ
200無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:19:28 ID:kL6VdPsw
>>199
キミもわからないわけね

ここは法学質問スレだよね。
質問していいんだよね?

僕の質問は、法律を勉強してる人なら簡単に答えられるはずと思って
質問してるんだけど・・・。
もう2時間くらいたったよ。
201無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:19:34 ID:+cvPoVDs
まさしくバカの壁
202無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:20:25 ID:rfH/vkPU
教えて君 おしえてくん
自分で調べもせず、安易に他人に訊いて問題を解決しようとするひと。
「教えて!」に「君」をつけることにより、「見下す」、「幼い」といったニュアンスを与える。

教えて君の定義は以下の通りです。
1:質問する前に自分で知りたいことを調べていない・検索をしていない
2:何度も連続して質問をする
この2つのどちらか、もしくは両方に当てはまる人が、教えて君であると言えます。


教えてクン養成マニュアル
1. 努力を放棄すること
2. 情報を開示しないこと
3. 答える人間のことを考えないこと
203無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:21:32 ID:yKpferwY
そろそろ面白い反応のバリエーションも尽きてきたようだから触るの止めるわ
204無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:31:07 ID:ysRQg68X
刑事で時効が成立することに対しては不満はあるにしても理解できるんだよね?
はい、刑事的責任は問えません。こっから先は民事です。
刑事的責任が過去にあったとかは欠片も関係ねえ!そんな背景いりません。忘れてください。
というわけでこの場合、民事で裁判する時なぜ弁護士費用を相手に請求することはできないかが問題。
あなたに納得してもらえそうなそうな良識で考えたらどうなるかって回答。
あなたがある日突然訴えられる覚えのない訴えを起こされました。民事なんてそんなもんです。
しかも相手は日本最強の敏腕激高報酬弁護士を雇ってあろうことかその弁護士費用をあなたに払えと言います。
訴えたもん勝ちです。
こんなの納得いきます?公平だと思います?
205無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:32:05 ID:SyXydbuj
現行法で請求できないのはなぜか(法律の問題)
現行法が請求できない構造をとっているのはなぜか(法政策の問題)
206無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:32:41 ID:SyXydbuj
207無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:36:05 ID:bjQtgZzJ
え、・・・なんでみんなこんなのに釣られてるんだ?vipでもないのにww
法律学者様達はスルー機能がないのかw


質問者に回答を理解する能力がないんだからいくら丁寧に説明しても無駄だろw
質問に対する回答はもう出てるしな・・・
いつまで経っても同じことの繰り返しにしかならないww
208はなしし:2007/12/20(木) 01:10:20 ID:x3kw616j
>>111 ありがとうございます。遅レスな上に一度に一人づつしか対応できない
性分なのでレスが遅くなりました。>>48に対するレスに着手していたので幸いです。

 それでは参ります。
 乗客は釣り銭を用意しなくてよい。運転手に法的義務のないことを
求めずに、キッチリの額で払えばよい。
 JRのように、約款で対処するのが穏当ですが、当事者間であらかじめ
合意しておけばよいというのでは本件は終わってしまうので、今回は、
本件に関する約款がないケースとしましょう。タクシーの約款を設けている会社
とかないですかね〜。ぜひとも参照したい。
 ところで、
「タクシーの釣り銭準備義務」の根拠法条は、ホントに20枚なんちゃらで
ファイナルA?
209無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 01:37:48 ID:E5kvP9tW
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条を反対解釈した場合,日本銀行券については,
額面の20倍を超えても法貨として通用するという結論は導き出せても,「その他の方法に関しては、
社会常識に反しない限り債務の本旨に従った弁済というべき」(>>48)という結論は出てこないよなあ。

しかも法貨としての通用性があることとイコール債務の本旨に従った弁済ではないしね。
通用性があることが大前提ではあるが。
210無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 02:46:08 ID:WKNAeT4N
>>208
国交省の標準約款ってのがあるよ。
ttp://www.kkt.mlit.go.jp/sinsei/taxi/taxiyakkan.pdf
211143:2007/12/20(木) 06:31:20 ID:i/GidLjM
>>145
詳しく書いて下さって感謝いたします。
難しいですが、なんとなく質問する前よりは納得したかもです。
私は法についてはほんとにわからずやで
よりよいものに変える方法なども思いつきませんし、
どのようなのがより良いのかもわからないので、
対策としては、健康管理をしっかりすることからはじめて、
もし本当に病院へ行かないと大変そうなことが起こったときは、
最初にカルテ開示の料金をひとまず調べて、それで
通院するかどうか決めようと思います。
ありがとうございました。
212話し:2007/12/20(木) 08:43:22 ID:jSWqAzwG
>>208
まず、結論の妥当性ということを考えましょう。
1万円札を持ってタクシーに乗ることが違法だという結論が果たして妥当か。
その論拠でいけば、例えば、ホテルで宿泊して1万円札を出すことも、
飲み屋で飲食後1万円札を出すこともすべて違法になってしまう。
特に個人タクシーの場合は、釣り銭を用意することはかなりの負担になるとはいえ、
それは個人商店等でも変わりはなく、タクシーだけを特別扱いする理由にはならない。
常識的には、タクシー側でつり銭を用意する義務があり、客には協力を求めることができる
にすぎないと考えるべきであろう。

そして、あくまでも結論の妥当性を第一に考え、それを導くために法解釈を考えるべきである。
たとえ条文上の根拠が乏しくても、法解釈である以上条文上の根拠が全くないよりはいいし、
より大切なことは結論の妥当性のほうである。
手形法16条1項や改正前の民法513条2項で明文に反する解釈を取られていたことからも
それは明らかであろう。

ところで、>>62には「運賃を『超える』部分の額がわずかである場合・・・」との記載がありますが
このように、債務の額に比して多額の金額を弁済した場合に原則として債務不履行となる
という判例は知りませんが、そのような判例が存在するのでしょうか?
供託金額がわずかに『不足』していても有効とした判例なら知っていますが。。
213>>879:2007/12/20(木) 09:11:20 ID:5Z1gZBRF
>>120
法律論以外になっているんですか?
もしHIV感染率をセックスさせることで減らせると証明されても
セックスはさせられないというのが現在の法律なんでしょうか。

芸術の意味があれば全裸の絵も見青年がかけるし
医療と言う意味があれば全裸で検査もできる。
こういうことを考えると、今の法律だと何かきちんとした理由があれば
やってよくなり、HIV感染などの理由があればセックスもできると思う
214>>87:2007/12/20(木) 09:12:04 ID:5Z1gZBRF
87です


215無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 17:42:56 ID:9m8do/nN
>>213
セックスは、本来的には自由であるが、強制されうるものではなく、また、当事者の意思の合致がなければならない。
これは原始的な考えであって、セックスは、さらに、社会上、論理上、法律上の制限を受ける。

法律上の制限の一つとして、子供とセックスしてはならないことになっている(刑法、児童福祉法等)。
根拠は様々あるが、その一つとして、子供の精神が未発達であるため、「セックスしよう」という意思の形成に問題が生ずるとするためである。
ようするに、セックスの目的がなんであれ、子供としてはならないということ。

それと、性描写=性行為ではないし、医療行為=性ではない。
216無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 18:38:20 ID:kL6VdPsw
>>201 >>202 なんだかんだいって結局答えられないわけね。言い訳ばかりだね。
答えられないと「こいつはおかしいんだ」みたいなこと言って逃げる。
2ちゃんにはそういうヤツが多いな。

>>204
>こんなの納得いきます?公平だと思います?
見に覚えがないことなら別ですが、見に覚えがあることで訴えられて負けたら
仕方ないですよね。
納得いくいかないの問題ではない。
同じ質問が上にもあるよ。同じこと答えたけど。
よく読んでね。

>あなたがある日突然訴えられる覚えのない訴えを起こされました。
ポイントはここかな。
窃盗で金を取ったなら見に覚えがないわけないよな。

>>207
>質問者に回答を理解する能力がないんだからいくら丁寧に説明しても無駄だろw
回答はまだないぞ。
質問と違う回答ばかりだよ。読解力の欠如したヤツばかりらしい。
これで六法全書なんか読んでホントに理解できてるの? マジでそう思うよ。
217無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 18:46:49 ID:kL6VdPsw
>>152
昨日レスしてなかったからレスするね。
キミも俺の質問読んでないよな。
>それをなんでと言われても,日本の法律がそうなっているからしょうがない。
どうしてそういう法律になっているのか、どういう理念で法律が構成されてるのか知りたいから
知ってる人教えてと質問してるんだよ。
日本語理解しろよ。たのむから。

>これが嫌なら,国会議員に陳情して法律を変えてもらうか,アメリカへ行って裁判してください
だれもそんなこと言ってないんだが。
どうして質問と違うことばかり答えるんだろね。不思議だよ。
218無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 19:08:46 ID:kL6VdPsw
>>151ですすめられて
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
を読んでみた。
「時効の存在理由」の欄を読むと、おかしなことが書いてあります。
特に変なのが「立証の困難の救済」の項。2重の意味でおかしい。
みなさんも読んでみてください。
219無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 19:30:23 ID:kL6VdPsw
>>203
答えられないヤツの反応っていくつかパターンがあるよな(笑)
これは答えられないからくやしまぎれのひとことを言って消えるヤツ。

>>205
>現行法が請求できない構造をとっているのはなぜか(法政策の問題)
そうです。僕が聞いてるのはそれです。
で、答えは?

>>206
この敗訴者負担制度は不備だらけですね。
これはぜひやるべきですが、やるなら一定の制限を設けるべきでしょうね。
220無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:23:57 ID:98Wg95Ky
>>218
どうおかしいのか具体的にお願いします。
ごちゃごちゃで読み返すのが面倒なので、簡潔に質問と疑問点を纏めてくれたら回答します。
221無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:49:48 ID:kL6VdPsw
>>220
どこか間違いや勘違いがあったら指摘してください。
立証の困難の救済は、刑事事件にもあてはまるのでしょうか。
僕は当てはまるとの前提で書きます。
立証の困難の救済は、要するに長い年月がたつと記憶があいまいになるから、被疑者がうまく説明できない場面も出てくる。
だから一定の制限を設けるというものだと思います。
たとえば、殺人の時効は15年ですが、時効がないとすると事件から30年後に犯人が逮捕されることもありえます。
そんなに年月がたってからでは事件当時のことは記憶があいまいになっている、それは犯人にとって不利益になることがある。
そういう意味だと思いますがどうですか。
そうだとすると、長い年月がたってしまったのは誰のせいか。言うまでもなく、犯人が逃げ回っていたせいです。
222無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:50:12 ID:kL6VdPsw
つづき
殺人も犯人のせい、当時の記憶があいまいになってしまったのも犯人が逃げ回ったせいなんです。
それをなぜ法がかばうのか。不思議でなりません。
そのすぐ下には「権利の上に眠る者を保護しない」とあります。これは被害者に言った言葉です。
要するに加害者にやさしく被害者に冷たいんです。おかしいですよね。
それともうひとつ。
長い年月がたつと記憶があいまいになることが時効設定の大きな要因だとすると、すべての時効は同じにしなければならないはず。
でも実際は殺人が15年、強盗が7年でしたっけ、あと詐欺事件なんかも7年だったような。違ったら指摘してください。
そして窃盗の刑事の時効が3年です。
殺人は15年たっても現場のことを覚えているけど窃盗だと3年で忘れるとでもいうのでしょうか。そんなわけありませんよね。
こういう点がおかしいと思います。
223無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:59:28 ID:ysRQg68X
>>216
>窃盗で金を取ったなら見に覚えがないわけないよな。
つ「こっから先は民事です。 刑事的責任が過去にあったとかは欠片も関係ねえ!」
224無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 21:14:21 ID:kL6VdPsw
>>223
レスが途中で切れてるぞー
何がいいたい?
225無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 21:25:17 ID:kL6VdPsw
>>220
あと>>146もお願いします。
誰も答えられないみたいなんです。

>どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているのか、説明してくださる方はいませんでしょうか。
聞きたいポイントはここです。↑
よろしくお願いします。
やっと答えてくれそうな人が現れた。
226無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:05:16 ID:kL6VdPsw
>>204
この人には先ほど簡単にレスしたんだけど、もう一度レスします。
ちょっと勘違いがひどいんでね。
>あなたがある日突然訴えられる覚えのない訴えを起こされました。民事なんてそんなもんです。
僕のいってることまるで理解してないですね。
僕は窃盗で40万取られて、それが刑事で時効になって民事で40万取りかえそうとしたら弁護士費用が自分持ちで、
裁判に勝っても実質的に金は戻って来ないことがわかって憤慨してます。それは知ってるでしょ。
つまり、僕が言ってるのは窃盗などの刑事から2次的に発生した民事の事例について言ってるんですよ。
あなたが言ってる民事は、刑事がからまないただの民事。
全然ケースが違うってことわかりませんか?

>しかも相手は日本最強の敏腕激高報酬弁護士を雇ってあろうことかその弁護士費用をあなたに払えと言います。
つまり、敏腕弁護士だから弁護士料も高額で、それを払えと言われたらどうする?ということですよね。
あのね、加害者側が被害者の弁護士費用を持つべきだといっても、限度や制限があるのは当然でしょ。
加害者が負担する被害者の弁護士費用は50万までとかね。
そんなの当然じゃないですか。どうして無制限と思うんだろうね。

それと
>訴えたもん勝ちです。
って意味わからん。弁護士費用は弁護士がもらうんですよ。
訴えた人は別に得しないのにどこが訴えたもん勝ちなの?
227無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:10:01 ID:Ld8QWweX
うは! また居るw
228無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:15:30 ID:Wp0I5QfG
スルーしませう。どうしても答えたい人はせめて過去ログを読んでからループしないように配慮してください。
229無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:16:31 ID:kL6VdPsw
>>227
まだ誰も答えてくれないからね。
質問とズレのある回答なら何度もあったけどな。
なんならキミが答えてくれないか。
そしたら去るよ。
230無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:24:24 ID:kL6VdPsw
>>228
キミも答えられないんだね。
じゃだまって読むだけにしてね。
231無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:28:22 ID:md131Aa9
>>212
当事者間の公平を押し出して結論を導き出しているはなしし説とスタンスは変わらんね。
なにが公平か妥当かという点で争っているだけで。

信義則という法律構成を明記したはなしし説のほうが法律解釈としてはまとも。
232無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:32:44 ID:md131Aa9
> 長い年月がたつと記憶があいまいになることが時効設定の大きな要因だとすると、すべての時効は同じにしなければならないはず。
独力でこの指摘を考え付いたのなら,なかなか筋がいい。
訴訟法説には,確かにそのような批判があるしね。
233無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:37:14 ID:98Wg95Ky
>>221
wikipediaのその項は刑事にそのままあてはまる訳ではありません。

刑事の公訴時効の場合は、民事時効における「立証の困難の救済」に相当する理由
としては「真実発見・適正な裁判が困難になる」という表現がされます。
これは刑事においては推定無罪の原則が働き、検察による立証がなければ無罪に
なるため、立証の困難性は犯人の利益という点から考慮する必要が低いからです。

記憶が曖昧になるという理由に対しては、あなたの言うように犯罪の軽重により時効期間
に差異を設けているのはおかしいという批判は妥当です。
ただ時効制度の趣旨としては、他に客観的証拠(物証)の散逸、社会的影響・応報感情の
低下による刑罰の必要性の減少、犯人の事実状態を尊重し国家の訴追権を制限すべき
等の理由と合わせ複合的に捉えるのが支配的なので、その一事を持ってのみおかしい
という批判には説得力がありません。
捜査・裁判には多大な人的・物的費用がかかることからすれば、一定の期限で打ち切る
ことは政策的にも必要な事です。税金と人員は有効に活用する必要があるでしょう?
もちろん、それでも殺人等の重大事件について時効を無くすべきという意見にも説得力が
あると思いますし、そういう法律の国もあります。
日本で時効を廃止することも可能ですが、それは政治の問題であり政治家の仕事です。

なお窃盗の公訴時効は7年です。
234無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:45:54 ID:9m8do/nN
「亡義父と妻との共有名義の不動産について、妻の姉が勝手に亡義父の持ち分を自己名義にしてしまいました。」って事例を思い出したw
235無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:50:44 ID:Ld8QWweX
>>229
別に去らなくてもいいし、答える気もない。
オレはスルーするだけw 面白そうなら触るけど。

興味本位でマジレスすると、たぶん知りたい内容の回答は
あなたが自分で法学部に行くなりして学んだ方が早いと思われる。
法制度としてはそうなっているとしか答えようがないし、
もちろん法の立法趣旨はあるけど、既出の回答で納得できないなら
今後もココで満足いく回答は得られないと思う。
法律の考え方っていうのはきちんと歴史と経験に基づいて組み立てられているけど、
それをココで語るには長すぎる(大学で学んでくれ)。
そしてココで回答してる人は多かれ少なかれそういう法の考え方を理解して
身につけているから、あなたの質問に対してそういった背景知識を元に説明しているけど、
やはり法学を学んだことのない人には理解されにくいのかもしれない
そもそも現行生きている法律に関しては、国民は全て「知っている」ことが前提になっているけど、
現実はそんなことないよね?
でも法律上は「そんな法律知らなかった」という言い訳は出来ない。
裁判制度も同じで、弁護士(代理人)をつけるつけないは自由。
原則は本人訴訟で、例外的に代理人でもいいですよ、となってる。
それはどうして?っていう質問であれば、自分の権利は自分で守りなさい、という回答。
弁護士をつけるのは社会保障でもなんでもない。
そこまで法も国も面倒は見ない。ただ例外として、刑事被告人に対する国選弁護なんかがあるけどね。
現実は違うかもしれないけど、あくまで法の建前としては、
代理人を立てるのは本人が忙しくて出来ないとか事情がある場合を想定しているのであって、
法律を知らなかったり裁判制度を知らないから専門家に依頼する、っていう訳ではない。

答える気なかったのにノリで書いてしまった・・・
まぁうざかったらスルーしてくれww


236無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:53:15 ID:md131Aa9
どうでもいい話だけど,A説とB説を合わせた総合説・競合説という名の学説の類は,
2説を合わせることによってA説・B説の短所(批判)がなくなる場合と,
2説を合わせることによってA説・B説の短所を合わせ持ってしまう場合があるよね。
公訴時効における競合説(実体法説+訴訟法説)は明らかに後者。
237無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:02:05 ID:md131Aa9
民事訴訟講義案(改訂版)47頁
「訴訟能力を有する者についても…訴訟追行には高度な法律知識を必要とすることもあり,
当事者の法律知識の不足を法律専門家によって補うことが必要になる。このように,訴訟
追行における代理の意義には大きなものがある。」
238無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:03:42 ID:Ld8QWweX
>>237
そこを突くなw
だから建前だってw
239無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:04:53 ID:md131Aa9
建前ですらないわけだけど。
240無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:06:17 ID:Ld8QWweX
>>239
わかった、じゃーそれでいーよw あなたが正しい、私が間違ってました。おk?
241無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:09:07 ID:98Wg95Ky
最高裁だって一般人が単独で十分な訴訟を行うのはほぼ不可能だって認識を前提に
不法行為では事案の難易とか請求額その他の事情から相当な範囲で認めてるのに。
弁護士が不可欠なのと一方当事者に負担させるのが公平かって問題は違うでしょう。
242無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:10:01 ID:md131Aa9
>>240
それでいい,なんてレスからすると,実際はそうではない,「法律を知らなかったり裁判制度
を知らないから専門家に依頼する、っていう訳ではない。」というのがもともとの立法趣旨,
あるいはそう考えている学者や実務家がいるとあなたは考えているように読めるのだけど,
どこかの学者等がそう言っているのですか?
243無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:35:24 ID:Ld8QWweX
>>242
うふw

オレにもそう読める・・・しかしオレはそんなことは思ってないし、
専門家に依頼する意義も分かってる、不思議!!ww

つか他の部分にはツッコミ無いの?
244無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:54:55 ID:tEsKn7yy
もういいよ
245無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:56:59 ID:Wp0I5QfG
だんだんなぜ訴訟費用を敗訴者に負担させられないかという質問から,
なぜ弁護士強制主義が取られていないかっていう点に議論が移ってきているわけだが。
後者は,法学ではなくて法政策の問題でしょ。
俺の持ってる民訴の基本書を一通り見たけど,後者について書いてあるものは皆無だし。
246無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:58:35 ID:Wp0I5QfG
あと,ここは質問スレだから議論したいなら別のところでどうぞ
247無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 23:59:56 ID:0SCvu9NP
法学を学んだことはないのですが、新聞記事などで裁判の事を知ってる程度の知識しか持ってません。

質問するのは偽証罪の適用についてです。
民事訴訟で、原告が「被告にお金を貸したが返してもらえない」と提訴
被告は「俺は借りてない」と証言。
原告は「いや、払ってる。証拠にその場にいた人物に証言させる」として、第三者を証言台に立たせる。
原告側の証人「被告はたしかにお金を借りた」と証言

原告が嘘をついてる場合と、被告が嘘をついてる場合、両方のケースでの偽証罪の適用を教えてください。
248無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:18:56 ID:WSBcJsxX
民訴の基本書読むより、ジュリストとかの論文雑誌を読むべきかと。
ところで、弁護士費用と時効の関係だけれども、
不法行為に基づく損害賠償請求時の弁護士費用請求は認められているとして、
その時効の起算点はいつになるのだろう。
不法行為の加害者・損害を知ったときだろうか、そのあと相談して弁護士費用が発生したとき(追加の損害発生時)だろうか。

>>247
刑法169条の主体についてなんと書いてあるかよく読んで考えれば、自ずと答えは分かるよ。
249無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:26:28 ID:ThzvtC2F
>>248
よくわからなかったので、自分が考えてることがあってるとは確認できないのでこのスレで質問をしたのですが
おねがいします。
ちなみに三者とも宣誓した上で証言したということです。
250無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:28:32 ID:m2FDwMiA
>>249
日本語が読めない?
251無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:51:11 ID:WSBcJsxX
>>249
まあいいや、ちょっと難しい問題もある。
被告が嘘をついている場合、被告が証言したとしても、「証人」としてではなく「当事者」として証言するので偽証罪にはならない。
過料が発生する場合有り。民事訴訟法209条1項。
原告が第三者に嘘を証言させる場合、第三者は「証人」として証言するので、偽証罪になる。
原告は、第三者の偽証罪の共犯となる。
252無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 01:53:46 ID:SL9J8x/n
質問です

例えば金銭貸借契約において、連帯保証人がいる場合には
契約書の最後の当事者の署名押印欄に連帯保証人の欄も作るものですか?
253無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 01:56:46 ID:im22ks7o
>>252
法律読んでください
終了
254無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 03:21:09 ID:WT56DI9I
適当なスレが見つからなかったので質問させてください。

特許に関してなんですが、
企業製品に関するオプション思いついた場合、特許として出願できますか?
たとえば、ミニ四区のパワーアップパーツをタミヤと全く関係ない僕が思いついた場合、僕が特許として出願できるんでしょうか?
それともそういうのはタミヤにしか出願できないのでしょうか?
255無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 03:43:02 ID:GznGCUDE
>>254
法律読んでください
終了
256無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 07:24:02 ID:RpIOFshq
>>232
>独力でこの指摘を考え付いたのなら,なかなか筋がいい。
褒められたけど、中学生程度の国語力があればわかると思うよ。

>>233
>捜査・裁判には多大な人的・物的費用がかかることからすれば、一定の期限で打>ち切る ことは政策的にも必要な事です。
一定の期限で打ち切ることは必要です。
いつまでも操作しても見つからないものは見つからない。
アメリカの殺人では事実上時効がないらしいです。
一応の時効はある。それは、人的物的費用を考慮して期限を設けたもの。
でも時効のあとに新事実が出てくれば再捜査できる。そういう法律になってます。
だから時効後に犯人が逮捕されることがある。
日本の場合は時効のあとに犯人がわかってももう何もできない。
おかしいですよね。20年たって殺人犯が名乗り出ても何もできないんですよ。
これは逃げ得です。
時効まで逃げ切ればいいと犯人に思わせる法律です。
逃げ得なんか許さない、そうするべきではないですかね。
なぜアメリカ方式にできないのか。
アメリカ方式だとどういう不都合があるのか、よかったら説明してください。

>日本で時効を廃止することも可能ですが、それは政治の問題であり政治家の仕事です。
今からやろうとするから法改正という壁が邪魔するんです。
なぜ最初からそうしなかったんでしょうかね。
法律を作った連中がバカなんですかね。
殺人に時効がある国とない国があるのになぜ日本では時効がある方式にしたのか、知りたいです。

>なお窃盗の公訴時効は7年です。
このスレでも3年と言われましたよ。
257無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 11:45:41 ID:RxHDjJRK
互いに言い争っていた債務不履行の裁判で原告勝訴の判決が出たとします。

判決が出た時を被害が分かったときとして、不法行為による時効の開始時期に

捉えることは可能でしょうか。
258無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 11:48:03 ID:WSBcJsxX
>>256
そもそも、刑法と民法の区別が付いていないと思われる。
公訴時効(刑事)と民事上の請求権の消滅時効の違いを理解せよ。
窃盗罪の公訴時効は発生から7年。
窃盗という不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は損害及び加害者を知ったときから3年。
まずは、刑事訴訟法250条と民法723条を読むべし。

刑事上の時効は刑に服させて矯正するという処罰目的が、時の経過とともにおよそ失われていくということも根拠とされる。
社会的感情も、時の経過とともに薄れゆくということもある(刑罰は被害者の感情を満たすために与えられるものではない)。
長期にわたり訴追の危険にさらされるという加害者の人権にも配慮する必要がある(おそらくこの点は貴君は理解しないだろうが)。
もちろん重大犯罪など社会的に許されるべきでない犯罪もあり、時効による処罰根拠の消滅は妥当でないという議論もある。
そうしたことから、科学の発達により証明が容易になったことも合わせて、先頃時効期間を延ばす改正が行われた。
殺人の場合は20年。相当長期ということは出来るだろう。しかし、それでも処罰意義が失われないとも言える。
重大事件について時効に係らせないという議論は今なおある。しかし一朝一夕には答えは出せない。
貴君がおかしいと思うのにも一理あるが、このような場所でのたまっていても無意味である。

民事上の請求権の消滅時効は、権利の上に眠るものは保護されない、という一理に尽きる。
つまり、請求できる状態であったのに長期間放置していたという自己責任であるということになる。
長期間請求されないと言うことは今後もされないだろうという相手方の期待を保護するべきといえる。
付け加えると、請求できるのにしなかったことが消滅時効の根拠であるから、
時効期間は、請求できる状態になった時点から進行する。
それが例えば貸金請求などでは弁済期であり、不法行為では加害者及び被害を知ったときということになるのである。

これ以上のことを知りたければ、己で図書館や大学に行くなどして独習されたし。
259>>87:2007/12/21(金) 12:53:37 ID:EF6G5eoR
>>215
> セックスは、本来的には自由であるが、強制されうるものではなく、また、当事者の意思の合致が
>なければならない。

しかしぶっつけ本番でやると失敗しますよね。あらかじめ練習が必要。一回しくじるとHIVで死亡、
中絶で子供うめなくなるなど、重大な事態を引き起こします。練習やらせずに、いきなり本番で
セックスを強制するのもまずいと思う。
そして全裸になって性器をみることはされているみたいです。
拒否する権利をもたせつつ、やらせるという、強制で無い形ならどうですか?

> ようするに、セックスの目的がなんであれ、子供としてはならないということ。

現行の法律のままだとセックスによって毎年10万人の児童が死亡する事態が起きても
法律を変えないと違法になるということですか。しかしいろいろな法律をみていくと
言い方をかえれば合法になるというのがあるのはわかると思います。言い方を変えればできるんですか?
スポーツでも花火でも大人の指導の下で練習をしますよね。

> それと、性描写=性行為ではないし、医療行為=性ではない。

セックスの練習=性ではなく実技と考えればいいと思います。たった一滴の汁がついただけで
死亡する可能性がある。こんな難しい行為をいきなり本番でやらせるのは危なすぎます。
260無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 13:06:19 ID:Ad14hEz2
ネタとして面白いけどそろそろ飽きた
261無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 13:29:43 ID:vy72P3oV
基地外には何言っても無駄だ
262無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 16:32:22 ID:OY3a9dIb
今日のNGIDはRpIOFshqとEF6G5eoR

>>257
そもそも不法行為が成立しない。
263話し:2007/12/21(金) 17:25:28 ID:yLvL9EH8
>>231
荒らしなら止めなされ。
はなしし君と違って俺は実質的な理由をきちんと書いている。
また、形式的根拠も書いている。
それが分からないようなら基礎から勉強しなおしたまえ。
荒らしの初学者に対してレスをつけるのはこれが最後。
レベルの低い意見に対して反論はしない。
264無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 18:36:41 ID:RpIOFshq
>>245
まるで勘違いだけど、どうしてこうも自分勝手な解釈するんだろうね。
>だんだんなぜ訴訟費用を敗訴者に負担させられないかという質問から,
>なぜ弁護士強制主義が取られていないかっていう点に議論が移ってきているわけだが。
まったくそんなこといってないぞ。読解力ないにもほどがあるな。

>246
俺は質問してるだけだから間違わないでね。
議論する気は毛頭ない。

>>248
弁護士費用と時効の関係って何の話?
誰もそんなこと質問してないぞ。
なんでこうも質問とかけ離れたレスばかりなんだろうねと繰り返し言ってるんだけど
まだ質問とかけ離れたレスばかりなのはなぜ? 
わざとやってるとしか思えないな。
そういうのは迷惑だからやめてね。

>>258
長々とありがとう。
でも俺の質問は時効とは関係ないんだけど。
俺の最初の質問読んでみて。どこで間違った?

>>261
答えられないと必ずこう言って自分を守ろうとするヤツがいっぱいいるな。
便利な言葉を考えたよね。基地外とか真性とか言って逃げればいいんだから。
265はなしし:2007/12/21(金) 18:36:43 ID:aqnv/f8Z
>>209 あぁぁ、あたしの取って置きが晒されている…(寂
>210 感謝(ペコリン
>>212 前半について
 とても良い事を言いますね。
 現実を踏まえてスワリの良い結論を導き出そうとする姿勢に敬服します。
 自転車歩道走行小僧のように直感のみで即レスし、反証されると
「言うまでもないことだからあえて書かなかったまで」と言い訳にもならない
返ししかできない名無しが蔓延しているなか、法板の希少な存在です。
 それと、個人的には、遅レスなうえに検討がノロマなので、
本件においてあたしが検討すべき対象の法条を絞り込めそうな貴殿の法解釈の
方法論は、大歓迎です。
 そこでお尋ねします。
 本件の「タクシー釣り銭準備義務」について、あなたが自己の方法論に沿って
熟考した結果、行き着いた先に見出だした希少な(乏しい)本件の根拠法条は、
何だったのでしょうか。
266無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 18:45:37 ID:RpIOFshq
俺の質問は法学部出た人なら誰でも答えられる程度の簡単な質問なんだけどな。
ここは法学部卒はいないのか。
267無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 18:46:19 ID:vy72P3oV
>>264
子供にセックスを強制しようって奴の事を言ってるんだが。
みんながおまいさんの相手をしてると思ってたらそりゃ恥ずかしい勘違いだ。
それとも自分が基地外と言われるような事を書いてる自覚でもあるのかい?
あと数日に渡って続ける時は名前名乗った方が相手してくれる人にわかりやすいぞ。
268無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:13:48 ID:RpIOFshq
>>267
自覚ないけど基地外というヤツいっぱいいるぞ。
自分を弁護するのに便利な言葉だからね。
キミこそ誰に言ってるのかわかるように書いたほうがいいぞ。
269無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:17:20 ID:WSBcJsxX
>>264
>>248の疑問は君にした質問ではない。返答能力がないのは承知しているから。
まあ、君にとって必ずしも無益な議論にはならないとは思うが、理解できないならこちらは無視するまで。

ということで、>>248の疑問
「ところで、弁護士費用と時効の関係だけれども、
不法行為に基づく損害賠償請求時の弁護士費用請求は認められているとして、
その時効の起算点はいつになるのだろう。
不法行為の加害者・損害を知ったときだろうか、そのあと相談して弁護士費用が発生したとき(追加の損害発生時)だろうか。」
だけれども、最判昭45.6.19は、弁護士契約をした時点から進行するとの判示があった。
これは新たな損害といえるから妥当ともいえそう。
しかし、不法行為の本請求が時効に係っているのにあえて相談した場合もこのような弁護士費用は認めうるのだろうか。
270無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:19:26 ID:WSBcJsxX
>>264
>>256の己の記述について、時効と無関係かどうか読み直したまえ。
そして、
>なお窃盗の公訴時効は7年です。
このスレでも3年と言われましたよ。
この記述について誤りだということを自覚したまえ。
271無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:21:39 ID:Ad14hEz2
横やりスマソ。

>>268
>キミこそ誰に言ってるのかわかるように書いたほうがいいぞ。
ごめん。俺は誰に言ってるかわかった。
たぶんわかってる人の方が多い。
272無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:26:56 ID:fELcOPG9
瑕疵担保責任の契約責任説は民法483条をどう考えてるのですか?
特定物は履行すればおkなのに(483条)
修補請求が可能とは矛盾するような。。
273無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:39:18 ID:RpIOFshq
>>269
返答能力がないのは君たちだろ。笑わせるなよ。
簡単な質問に誰一人答えられないじゃないか。
ここは法学部卒はいないのか。といっても返す言葉がないじゃないか。

>>270
あのー俺の質問は>>146なんですけど。
時効はまったく関係ないでしょ。
時候と言う単語は出てくるけど、質問とは関係ないってわかるでしょ。
何を勘違いしたか、僕に「時効の存在理由」を読みなさいとURLを教えてくれた
人がいて、読んでみました。教えてもらった礼儀として読んだ感想を買いたんです。
それが>>218。あとはアンカー追って読んでください。
追っていくと>>256に行き着きます。
それだけです。僕の質問から支流ができて、その行き着いた先だけをあなたは読んで
「時効と無関係かどうか読み直したまえ。」と言ってるんです。
自分の勘違いに気づいてください。

>なお窃盗の公訴時効は7年です。
このスレでも3年と言われましたよ。

これのどこが誤りなんですか。
3年と言われた事実がないと言うんですか?
274はなしし:2007/12/21(金) 19:39:39 ID:aqnv/f8Z
>>212 後半について 
 あたしと同じ裁判例をご覧のようですね。
 残念ながら、
債務額を超過する額の金銭提供に対する債権者の受領拒否の妥当性に関する
裁判例は、発見できておりません。
 このため、先の>>では、僅かに足りない場合の裁判例の判旨を踏まえ、かつ、
「過ぎたるは、及ばざるがごとし」という先人の尊い教えに従い、
本件に当てはめた結果、僅かに超過した場合をも受領拒否はできないとの修正を
加えたものです。
275無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 19:51:41 ID:RpIOFshq
>>256を読み返してみました。
そしたら質問もしてましたね(笑)
あなたのレスはそれに対する回答でしょうか。
でも僕の質問はこれなんですけど。

>なぜアメリカ方式にできないのか。
>アメリカ方式だとどういう不都合があるのか、よかったら説明してください。
>殺人に時効がある国とない国があるのになぜ日本では時効がある方式にしたのか、知りたいです。
あなたのレスは>>256に対するものなのに僕の質問にはまったく答えてくれてませんね。
276無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 20:13:25 ID:RpIOFshq
>>270
>>275
この人もそうなんだけど、せっかくレスくれても僕が質問したことと別のことを答えてるんだよね。
今までレスくれた人全員そうなんだけど、なんで?
全員質問と違う事を答えるんだよね。
最初はわざとやってるのかと思ったんだけどどうもそうじゃないよね。
どういうこと?
法律やってる人ってみんなこうなの?
誰か教えてくれ。
277無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 20:28:42 ID:vy72P3oV
キミが理解できてないのと、自分に対するレスじゃないのに自分に言ってると思いこんでるからさ。
あとキミは態度悪いから親切に噛み砕いて説明する気にならんのだろう。
ちゃんと回答してくれてる人もそうじゃない人もまとめて敵扱いしてるしな。
そのくせ自分が他の基地外と同じに扱われたら怒る。
礼儀もわきまえず教えて貰って当然て態度とればちゃんと答えようって人も不愉快になることぐらい想像しろよ。
278無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:05:22 ID:RpIOFshq
>>277
また質問と違うレスが来た(笑)
言ってるそばからこれだ。

>キミが理解できてないのと、
まだ回答ないんだけど。理解するもなにも回答がない。どこを見て理解できてないというのかい?
また質問と違うレス来るんだろうな(笑)

>自分に対するレスじゃないのに自分に言ってると思いこんでるからさ。
アンカーつけないから間違えたんだよ。
そういうことはちゃんとアンカーつける人がいうこと。

>あとキミは態度悪いから親切に噛み砕いて説明する気にならんのだろう。
答えられないんだと思うよ。
法律やってる人なら初級レベルの質問だと思うんだけど、ここの人たちは答えられないみたい。

>ちゃんと回答してくれてる人もそうじゃない人もまとめて敵扱いしてるしな。
ちゃんとした回答はまだない。
質問とズレた回答ばかり。それはちゃんとした回答とはいわない。

>そのくせ自分が他の基地外と同じに扱われたら怒る。
怒ってないよ。基地外とか真性は答えられないヤツのお決まりの逃げ口上だよ。
俺は答えられないから逃げてると嘲笑してるんだけど。

>礼儀もわきまえず教えて貰って当然て態度
そういうことは教えたあとで、教えた人が言う言葉だ。
教えてもいないヤツが言うな。

何だかんだ言って、結局キミも答えられないんだな(笑)
279無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:13:55 ID:Ad14hEz2
>>278
よし!俺が質問に答えさせていただきます!
とりあえず質問をまとめてもう一度書き込んでいただけませんか?
箇条書きでもいいので。
280無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:21:55 ID:RpIOFshq
僕の質問は>>146です。
お願いします。
281無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:25:33 ID:hsZRKf8m
>>256
233です。
あなたのいうアメリカ方式、殺人の時効後の手続き再開を認めたとします。
専門の捜査員や関係者が25年かけて発見できなかった新事実を捜査の
打ち切り後に誰が発見するのですか?
自分が罰せられるのがわかっていて犯人が名乗りでますか?
昨年そんな事件がありましたが、もし時効がなければ犯人は名乗り出ず、
遺体はそのまま、遺族が犯人に怒りをぶつけることも出来なかったのでは。

時効の廃止により得られるメリットは、25年経過後に新たな事実が発見された
場合に公訴を提起出来るというごくわずかな可能性を救う点です。
他方、時効がなければ捜査機関により疑わしいとされた無罪の者も死ぬまで
冤罪により刑罰を受ける危険が続くことになります。
また、時効という明確な期限があるからこそ集中した捜査ができるとも言えます。
時効の廃止により、時効完成間際に改めて事件が注目を集めることや、捜査員
が増員されるということもなくなります。
日本と他国では捜査手法や社会状況、国民の考え方も違うのですから、外国の
法律をマネすれば良い結果を生むとは限りません。
282無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:31:52 ID:hsZRKf8m
時効制度が採用されたのは、刑事訴訟法の制定時にフランス・ドイツの大陸法を
参考にしたことに由来していると言われます。
その後に改正されなかったのは、件数も少なく検挙率も高いことから、実際に時効
の完成に至る重大事件が少なく、国民の関心が低かったのでしょう。

法律の制定と改正で壁の高さは同じです。
あなたの意見に賛同する人が増えれば改正は可能です。

なお窃盗の公訴時効は7年です。
あなたの勘違いか、答えた人が間違ったのでしょう。たぶん勘違いです。

私も>>277さんの意見には同意します。昨日もちゃんと答えたつもりだったんだけどなぁ。
理解できなかったんでしょうか。バカの壁を感じました。
これ以上レス付けるつもりはありません。
283無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:46:08 ID:Ad14hEz2
>>280
弁護士に頼んでいる内容は、本来自分自身でも行えます。
本来は自分で行うことが可能なのに、他の人に頼んでいるわけです。

そして、「自分でやる」か「他の人にやってもらう」かは自由な選択です。
どっちを選んでもいいんです。
そして弁護士費用は自分でやれば本来必要の無い費用です。
それさえも請求するのは行き過ぎている。
だって必ずしも発生する費用じゃないんだから。
よって自己負担。
284無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:56:50 ID:RpIOFshq
>>281
>専門の捜査員や関係者が25年かけて発見できなかった新事実を捜査の
>打ち切り後に誰が発見するのですか?
アメリカでは事件から30年後に犯人が逮捕された例があるそうです。
今はDNA鑑定があります。
犯人の遺留物からDNAが採取できれば、何十年後であろうとも別の事件で逮捕された
人物のDNAが一致して逮捕されることは今後増えると思います。

>昨年そんな事件がありましたが、もし時効がなければ犯人は名乗り出ず、
>遺体はそのまま、遺族が犯人に怒りをぶつけることも出来なかったのでは。
あなたはこの事件のことをあまり知らないようですね。
犯人はアパートの床下を掘って死体を埋めてたそうです。
そのアパートが取り壊され、マンションが建てられることになった。
床下を掘れば白骨が出てくる。
当然、その真上の部屋の人が真っ先に疑われる。それで自分から白状したんです。
時効がなければこの犯人は逮捕できた可能性が高い。
時効のために、遺族は「犯人に怒りをぶつけること」しかできなかったんです。

>時効の廃止により得られるメリットは、25年経過後に新たな事実が発見された
>場合に公訴を提起出来るというごくわずかな可能性を救う点です。
わずかではありません。DNA鑑定により大きな可能性となります。
285無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 21:57:14 ID:RpIOFshq
つづき
>他方、時効がなければ捜査機関により疑わしいとされた無罪の者も死ぬまで
>冤罪により刑罰を受ける危険が続くことになります。
やってないのなら逃げるべきではありません。
あなたはやってない人が15年逃げ回ることに賛成ですか?
逃げ切れたとしても、その人の人生はめちゃくちゃではないですか。
その人が時効寸前で捕まったらどうしますか?
今さら「俺じゃない」といっても誰も信じないでしょう。
「犯人でないならなぜ逃げ回ったんだ」と言われてどう答えればいいのですか。
やってないなら「犯人と間違われてるようだけど」と出頭すべきではないのですか?

>また、時効という明確な期限があるからこそ集中した捜査ができるとも言えます。
集中した捜査ができてもすべての事件が解決しているわけではありません。
現実に取り逃がしがある以上、これは説得力の乏しい意見といわざるを得ません。

>外国の法律をマネすれば良い結果を生むとは限りません。
現実にアメリカで成功している方法ですから、大いに参考にすべきだと思います。
日本独自の方法で良い結果を生むとは限りません。
現に今まで、良い結果が出ているとはいい切れません。
286無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:05:30 ID:RpIOFshq
>282
僕の質問はこれですよ。↓
>どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているの>か、説明してくださる方はいませんでしょうか。
まだ誰からも回答ないですよ。あなたからもね。

>答えた人が間違ったのでしょう。
弁護士は窃盗事件から3年で時効と言いました。
ここのスレでは窃盗が発覚してから3年と言われましたけど。

>>283
また質問とズレた答えが来たよ。同じ内容の、質問とズレた答えは何度も来てますよ。
僕はそんなことは聞いてませんてば。
わかっててわざとやってるだろ。もうそうとしか思えない。
287無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:08:52 ID:RpIOFshq
>>286
>まだ誰からも回答ないですよ。あなたからもね。
補足です。
僕の質問からズレた回答はたくさんありますよ。
でも僕の質問に答えてくれる回答はまだありません。
288無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:17:31 ID:RpIOFshq
>>282
>法律の制定と改正で壁の高さは同じです。
僕が言ってるのはいちばん最初の制定時のことですよ。
そのときは壁なんてないです。ゼロからのスタートですから。
当時の担当官はどうにでもできたわけです。
289無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:32:07 ID:vy72P3oV
法律ってのは国会の議決がなきゃ成立も改正もできないんだよ阿呆。中学校で勉強したろ?
弁護士の話もちゃんと聞いてないのな。
公訴時効は7年。不法行為の消滅時効は3年。不当利得は10年。起算点は省略。
時効制度の趣旨だってなんども説明されてるのに理解しようとしないバカ。
もう全部回答もらってるよ。
自分の分かることしか受け入れない、まさにバカの壁そのものだなw
290無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:33:32 ID:wibgwjh3
相手してる奴もいい加減死ねよ
291無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:43:29 ID:RpIOFshq
>時効制度の趣旨だってなんども説明されてるのに理解しようとしないバカ。
ではキミの言葉で時効制度の趣旨をちゃんと書いてごらん。
書けるなら。>>281の人のようにね。
きちんとしたことも書けないくせにバカとしか言えないヤツは真性とか基地外と
しか言えないヤツと同じだよ。

>>290
結局おまえも答えられないんだろ(笑)
バカ真性基地外死ね それしかいえない ボキャのなさ
292無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:49:40 ID:RpIOFshq
>>289
>法律ってのは国会の議決がなきゃ成立も改正もできないんだよ阿呆。中学校で勉強したろ?
誰も法律の成立の話も改正の話もしてないぞ。どこをどう読めばそんな話になるんだ?
もいっかい俺の質問読んでみなよ。どこに成立や改正のことが書いてある?
大丈夫かアンタ。

>弁護士の話もちゃんと聞いてないのな。
弁護士は「窃盗から3年経過してるからもう民事しかありません」と言ったよ。
7年の「し」の字も言わなかったぞ。
ダメな弁護士に当ったんだよ。
293無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 22:50:16 ID:Ad14hEz2
>>291
よし!俺が真面目に答えてやる!
とりあえず質問を産業に纏めてください><
294無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 01:01:12 ID:AYxojZD5
>>275
時効についての疑問を出してきたことは間違いなかろう。
そして、日本法が時効制度を採っている趣旨は>>258にて書いた。理解できないのなら無視するまで。
とりあえず、刑罰は被害者(遺族)のために執行されるのではない、ということが理解できないなら話にならない。

時効について、窃盗罪の時効は7年であるが、とは誰も言っていない。
窃盗についての民事上の不法行為に基づく損害賠償請求権の時効が、3年と言うことである。
この違いを理解していないと指摘している。

弁護士費用が請求できないという議論は、形式的に言えば、法律上の根拠がないから、請求できないという他はない。
そして、なぜそのような法律を作っていないか(法政策をとっていないか)という点については議論中であり明確な答えはない。
相手方に負担させる一般的な制度として、敗訴者負担制度というものが議論されてはいるが、実現に至る見込みは低い。
そういった制度を設けることの是非について以下を読めば考えの助けにはなろう。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2003_13.pdf
弁護士費用が高額で利用しにくくなるという事情から相手方に負担させるべきという考えもあろうが、
公的機関による無料の法律相談も増えてきたし、法律扶助制度も広がってきた。
そうしたことから、未だ立法に至っていないということである。

どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているのか、という問いはそのままでは不適当である。
なぜなら、相手方に負担させることが認められるためには法律上根拠が必要であるところ、そのような法律がないから認められないのである。
もっとも、不法行為の場合は因果関係のある範囲で弁護士費用を相手方に請求することができるとされている。
貸金等の一般的請求はともかく、不法行為については被害者にとってある程度妥当な解決は図られている。

このような議論は中学生(あるいは中卒程度の理解力)の君には難しいかも知れない。
しかし、およそ以上のような答えにしかならない。
これで納得しないというなら、それは
ちなみに法学部はこのような議論をするところではない。法制度の沿革や改変を勉強したければ公共政策大学院に進むのがいいだろう。
295無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 01:25:58 ID:AYxojZD5
ところで君の質問の発端は、盗まれたお金を取り戻したい、という相談であろう。
この場合、刑事訴追の時効は盗難時から7年である。
弁護士は取り戻したいということで不法行為構成によるものを考えたのだろうが、何か勘違いしたのであろう。
(そんな初歩的な勘違いをするとは思えないが、相談の仕方がまずかったということはないか?)
盗難の被害を取り戻すには、刑事訴追をするだけではダメで、民事上の請求が必要となる。
盗難金の場合、不法行為以外にも不当利得に基づく返還請求が出来るので、利得時から10年は返還請求できる。

また、弁護士費用は、依頼から3年以内であれば不法行為に基づく請求として、
相当な範囲(せいぜい10%くらいだが)が請求できる。
10%程度までに限られるというのは、請求するのに必要な相談料はその程度で充分ということ。
手続や書類の書き方を教えてもらえば、少額訴訟でも出来る額であるし、それほど難しくはないとも思われる。

このようにいろいろ考えることも出来るのだから、最初の相談時に、
いつ、どのようにして請求権が発生し(つまり盗まれたということ)、
それについてどのような解決を望んでいるかということを詳細に書くべきだった。

法学上の回答はもう尽きている。君が関係ない答えと指摘するものも必ずしも関係ないものではない。
これで理解できなければ無理だろう。
それを踏まえて、盗まれた金銭を取り戻すにはどうしたらいいか、という相談をするかしないかは君の自由だ。
296某事務官:2007/12/22(土) 01:52:55 ID:58n4Z1S9
>>286後段
これだけ申し上げる。

 >>283の回答は、>>146の質問に対して少しもズレてはいない。
              ・・・・
 焦点が定まった的確な回答にあなたが向き合えないのならば、
 これ以上のやりとりに価値はない。
297無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 02:06:28 ID:bhnNSnQI
>>263
結論の妥当性,常識というはなししと全く同じ方向性の,価値判断先行の議論と,
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条の反対解釈とかいうトンデモな
理由しか見当たりません。

というか基礎からちゃんと勉強していたら,君のような論証がいつ頃流行り,現在
学者はその手の論証をどう評価しているのか,理解しているはずだけどなあ。
298無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 06:27:36 ID:1CgBbNQl
>>294
>時効についての疑問を出してきたことは間違いなかろう。
出したのは間違いないけど、俺の質問とは違うんだって。時効はどうでもいいの。
途中で話がわき道に入ったんだよ。
知りたいのはこれ。↓ 何度も言ってるんだけど。
>どうしてこのような法律になっているのか、どういう法理に基づいてこうなっているの>か、説明してくださる方はいませんでしょうか。

>とりあえず、刑罰は被害者(遺族)のために執行されるのではない、ということが理解で>きないなら話にならない。
どうしてそうなってるの? その背景を知りたい。
@刑は遺族のために執行する
A刑は遺族のために執行するのではない
この2つの考えがあると思うけど、その中でAが選択された合理的な理由があるはずだ
よね。それを知りたい。

>時効について、窃盗罪の時効は7年であるが、とは誰も言っていない。
誰かが3年と書き込んでるよ。

>弁護士費用が請求できないという議論は、形式的に言えば、法律上の根拠がないから、>請求できないという他はない。
なぜ法律上に根拠を作らなかったのか、それを知りたい。僕の質問はそういうこと。
理由を知りたいと繰り返し言ってる。それなのに回答は結果を教えるものばかりなんだよね。
299無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 06:28:06 ID:1CgBbNQl
つづき
現在議論中だということだけど、明治時代の法律制定時に決めてれば今頃議論する必要
はないんだよね。なぜ制定時に決めなかったのか、それを知りたいと言ってる。
何らかの理由があって決めてないはずだよね。単に漏れたのかな。
そんなお粗末なことはないよな。

>そういった制度を設けることの是非について以下を読めば考えの助けにはなろう。
俺は原因を知りたいんだけど、ここに書いてあるのは結果だよね。

>公的機関による無料の法律相談も増えてきたし、法律扶助制度も広がってきた。
それでは裁判に勝てない例が多いという現実をあなたは知らないらしい。
あるけど意味ないんだよ。

>なぜなら、相手方に負担させることが認められるためには法律上根拠が必要であるとこ>ろ、そのような法律がないから認められないのである。
重要なことなのになぜ法律上の根拠が条文化されてないのか、その理由を知りたい。
あなたは条文化されてないという結果を教えてくれたけど僕は条文化されなかった原因
を知りたい。

>ある程度妥当な解決は図られている。
あくまで「ある程度」だよね。弁護士費用の10分の1とか聞いた。
その程度じゃもらっても意味ないよね。

>このような議論は中学生(あるいは中卒程度の理解力)の君には難しいかも知れない。
この言葉、そっくり返すよ(笑)
僕は原因を聞いてるのに結果しか答えない、質問の骨子を理解できないのキミらが中学
生レベルじゃないか。

>法制度の沿革や改変を勉強したければ公共政策大学院に進むのがいいだろう。
法制度の沿革や改変を勉強したいなんて誰も言ってないってば。
公共政策大学院は結果こうなってますということを教えるところ。
僕の質問とは違うでしょ。
300無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 06:35:40 ID:1CgBbNQl
>>296
あーあまだわかってないんだね。
じゃあたとえ話をするよ。
キミの知人が殺されたとする。キミは「どうして殺された」と遺族に聞く。
遺族は「ナイフで刺された」と答える。キミは恨みによる殺人か通り魔的犯行かと
殺された理由を聞いたのに遺族はそれに気づかない。
これと同じだよ。
僕はどういう理由で殺されたかを聞いてるのにキミらはナイフで殺されたとしか
言わないんだよ。僕は原因を聞いてるのにキミらは結果を答えてるんだよ。
質問とズレた回答ばかりだという理由がわかったかい。
ここまで噛み砕いて説明しないとわからないなんてレベル低すぎるよ。
僕はこれから4日間留守にします。
301無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:10:34 ID:J+2+pehy
すげー高いバカの壁w
10の事教えるのに100説明されても理解せず、説明が悪いと駄々をこねるガキ。
自分の頭が悪いとなぜ気付かないのだ。
302無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:22:38 ID:KDSFpnHE
まだやってるのか・・・

みんな>>148に夢中になりすぎて、他のヤツが質問に来たの気づいてなくない?w
もう>>148は散々回答出尽くしたからいいだろ・・・jk
303無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:34:14 ID:m6Uhi9bt
別スレ立ててあげたからこっちでやってくれ

時効制度と弁護士費用敗訴者負担制度について語れ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1198280020/l50
304無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:36:40 ID:72cdGM1W
どうして法律がないんだ。最初に作った奴はバカだヽ(`Д´)ノ

A:民法制定当時も今も、その制度の立法を正当化するだけの十分な理由がないからです。
具体的には(既に説明済みなので省略)ということです。

理由になってない。お前らの説明は答えになってない。
僕が理解できないんじゃないぞ。お前らの説明が下手なんだ。バカばっかりだ。
僕が必要だって言ったら絶対必要なんだ。法律を作る奴なんてバカだヽ(`Д´)ノ

A:( ゚д゚)ポカーン
305無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:41:32 ID:KDSFpnHE
>>303
GJ

>>304
ワロタw
306某事務官:2007/12/22(土) 09:00:12 ID:58n4Z1S9
307無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 10:29:41 ID:AYxojZD5
>>303
そんなスレより、"幼稚園児にも分かる法律教室"ってスレ立ててくださいよ。
308無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 16:48:35 ID:jswPJym5
幼稚園児に説明するためには
とりあえずルールだから守らないとダメだよって説明が一番
309無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 20:05:54 ID:YEJ5ItyK
今週、福岡の交通死亡事件で地裁が地検に訴因変更を命令した、というニュースがありました。
この命令には強制力があるのでしょうか?
訴因変更などを命じず、無罪判決を出せばいいだけのような気がします。
310はなしし:2007/12/22(土) 21:08:53 ID:pFV0Ja0Q
>309 裁判手続スレに移れ。
311はなしし:2007/12/23(日) 02:08:05 ID:rvdFndMd
>297 はじめまして。
 彼に対しての総括は、あたしと彼との対論が済むまで待つべきです。>>265
対する彼の返答に、あなたはきっと○○することになる!

 あたしと彼とのどちらかが逃げだすようなことがあれば、そのあとに
総括すればよいと思います。
 それまで、あたしにレスをくださいナ(はーと
312無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 08:39:47 ID:MFIowvmO
彼女が父親と一緒の趣味で射撃をしていたとします。
その彼女が「他の女とデレデレしやがったら、撃ち殺す」といったら、
脅迫になりませんでしょうか?
313312:2007/12/23(日) 08:41:40 ID:MFIowvmO
312です。

312は極論なんですが、
要するに、同じ脅迫でも、言う側のポジションによって
緊迫度が違うと思うんですがどうでしょうか。

よろしくお願いします。
314312:2007/12/23(日) 08:47:39 ID:MFIowvmO
△:312は極論なんですが、
  要するに、同じ脅迫でも、言う側のポジションによって
  緊迫度が違うと思うんですがどうでしょうか。

◎:312は極論なんですが、
  要するに、同じ脅迫であっても、話す側(加害者側)の状況(地位や資格)により
  言われる(被害者)側が感じ取る、「脅迫度」が違うと思うんです。
  この辺りはどうなんでしょうか。
315無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 10:40:52 ID:Aqb5NPAb
>>309
検察は命令に従わないこともできる。
実際問題として、無罪より有罪にしたいから変更するだけ。
316はなしし:2007/12/23(日) 12:13:23 ID:rvdFndMd
>312-314 ? 全体を総合的に判断する。なにを心配してるの?
317某事務官:2007/12/23(日) 12:36:59 ID:EebRy3b0
>>309
強制力はない。判例も
「検察官が裁判所の訴因変更命令に従わないのに...訴因が変更されたものとすることは...
訴因の変更を検察官の権限としている刑訴法の基本的構造に反するから、
訴因変更命令に右のような効力を認めることは到底できない」とする。
(昭和40.4.28最高裁判決.)

なお、最高裁は、
訴因変更手続を促しまたはこれを命ずることなくただちに無罪の判決をすることにつき、
事案によっては、「審理不尽」による破棄の対象となることを示した。
(相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪となるような場合)
(昭和43.11.26最高裁決定.)
318無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 14:27:20 ID:+7L1B8Bi
法学をならうと、職業はやはり弁護士ですか?
家族を養っていくくらいの稼ぎを欲しい弁護士になりたければ
やはりどこの学校出身かなどは必要ですか?
319無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 16:43:29 ID:D90nYIe6
性犯罪は語る。 常識を見失った司法制度  

夕方帰宅中の女子高校生が、東京都足立区綾瀬の路上で少年(18歳と16歳)
に誘拐され、少年の両親も同居する家に40日間監禁され、暴行殺害された。
少年らは、監禁中、被害者の陰毛を剃り全裸で踊らせたり、体に揮発性油を塗り
ライターで火をつけ、熱がる様子を見て笑い転げた。遺体の性器及び肛門には
スポーツドリンクの瓶が押し込まれていた。少年法が適用されるため、監禁場所の
強制家宅捜索はできなかった。
 少年らの刑期から未決勾留期間が差引かれるうえ、刑期満了前の仮保釈があるため
主犯以外は全て6年程度しか服役していない。主犯は平成19年2月には仮出所した。
 服役中は給料(作業報奨金)が支払われ土日休業、平日は毎日3時間の自由時間がある。
受刑者1人当たり月20万円の税金が使われ、被害者側の税金(消費税を含む)で
賄われている。一方、被害者の遺族は検死場所から遺体を引き取るための自動車代まで
支払わねばならなかった。 「女子高生コンクリート詰め殺人事件」 
http://www8.ocn.ne.jp/~moonston/lynch.htm 
320309:2007/12/23(日) 16:45:55 ID:hfk3c18G
>>315,317
今回の場合は、刑訴法第312条第2項が根拠だと思いますが、条文には「できる」とあったので
義務ではないのだろうと思いました。
しかし、提示された昭和四十三年の判決文を読むと、義務になる場合もあるとのこと。
また、強制力については記述がなかったので疑問でしたが、提示された昭和四十年の判決文を読むと
過去には一方的に訴因変更したことがあるようですね。
レスありがとうございました。
321無責任な名無しさん:2007/12/24(月) 12:07:07 ID:Y0wm/XoH
>>318
これから弁護士目指すなら、ロースクールを出ないとそもそも試験を受けられない。
322はなしし:2007/12/25(火) 00:13:20 ID:IMovEQlb
>212 ご返答まだでしょうか?
323無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 09:39:27 ID:R6scxoPC
民法の期間計算について、質問します。よろしくお願いします。

本日25日に、土地一時使用賃貸借契約を締結した場合の期間についての質問です。
期間は、今年の12月29日から来年の2月29日までです。
この場合の期間は、2ヶ月と1日が正しいでしょうか。

2月29日ではなく、3月1日まで貸した場合は、2ヶ月と2日が正しいでしょうか。
324はなしし:2007/12/25(火) 12:30:02 ID:IMovEQlb
>323 何の期間?
325無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 13:28:10 ID:R6scxoPC
土地一時使用賃貸借契約の賃料を計算するための期間です。

月100万円で貸す場合、端数の日数賃料の計算をどうするか疑問が生じています。
また、閏年の処理方法についてもいろいろ調べたのですが、よく分かりませんでした。

よろしくお願いします。
326無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 20:25:16 ID:MS3qYk5T
>>323
>12月29日から来年の2月29日
2ヶ月
>3月1日まで貸した場合
2ヶ月と1日
民法140条143条
327はなしし:2007/12/25(火) 21:08:04 ID:IMovEQlb
>325 おしい。賃貸期間と答えて欲しかった。
正しい。正しい。
>326 ?
328無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 21:33:09 ID:pR8V2x8u
>>325
閏年の日割計算は、1200万円x1/366でいんじゃない?

>>327
>>323>>326の違いは、初日を算入するか否かの問題なんじゃない?

329無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 21:47:49 ID:e8YTJsjq
140条143条を挙げておいて>>326かよ
法律より日本語勉強した方がいいな
330はなしし:2007/12/25(火) 22:46:13 ID:IMovEQlb
>326 もしかして>>212さんですか? >>265のご返答お願いします。
331無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 23:25:23 ID:2Y2m9vU0
323です

25日に契約手続きしているので、29日は午前0時から起算する前提で考えました(初日算入)。
すると、12月29日から1月28日で1ヶ月、1月29日から2月28日で1ヶ月、
残り2月29日分を1日、よって2ヶ月と1日。

これでよいのでしょうか?
332無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 10:32:41 ID:kAe2ygI1
教えてください。
地方税法には地方税の所得割に関して前年の所得を課税標準とする
と書いてあります。
平成18年に税源移譲がありました。所得税率は税源移譲前のものです。

@平成19年度の地方税は税源移譲前の所得を課税標準とするので、
税源移譲を理由とした税率の変更はおかしくありませんか?
A平成18年の所得税の課税標準額に対する税率は税源移譲分を含んだままです。
これは平成19年度の地方税と二重課税ではありませんか?
B平成18年の税源移譲の結果、平成18年には地方交付税は税源移譲分を
減額されました。これは減額分を財務省がねこばばしたということですか?
以上3点について質問いたします。
333無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 10:51:17 ID:YtbE0/hu
刑法から質問です。
建造物以外放火罪が具体的危険犯、現住建造物放火罪が抽象的危険犯とされるのは一体どうしてでしょうか?
危険犯の概念がわからなくなりました。詳しい皆さん方おしえて下さい。
334はなしし:2007/12/26(水) 12:46:11 ID:NBzOm9jA
>332 税板向き。改正法の附則を読んだことあります?
335無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 15:30:15 ID:kAe2ygI1
>334
332です。手元に古い小六法しかないので読んでいません。教えてください。
私は法律の専門家ではありません。平成18年の課税がおかしいのではないか
と思っている素人です。
なお、税板はろくなスレしかないのであきれてこちらに来ました。
336無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 15:54:27 ID:9YxQ+kjP
>>手元に古い小六法しかないので読んでいません
それを読んでから質問しにきましょうね。
インターネットでも読めますから。
337無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 20:01:28 ID:kxQYHSCs
>>333
教科書を読んでから,わからなければもう一度質問しに記なさい
338無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 20:27:29 ID:kAe2ygI1
>334,336
332です。レスありがとう。
総務省のHPで地方税法の改正(平成18年3月31日)を読みましたが、
附則の部分は所得割の控除のことだけで、同一課税標準に対する
二重課税の件はわかりませんでした。ほかになにを読んだらいいか
できたら教えてください。
339某事務官:2007/12/26(水) 23:11:00 ID:eHhLBz4g
>>323
あなたのご意見のとおり。

提示の例において、12月29日のうち具体的にいずれかの時点を取り上げれば、
それは契約により定めた期間から外れたりするのであろうか。いや、そんなことはない。
12月29日という日は、午前零時から始まるからである。

民法第140条は、スタートから24時間に満たない日(端数)があるものは
これを切り捨てる趣旨であるが、本件において端数は存在していない。

>>325
日割の計算は、相手方との合意により定めればよいのであるが、
賃貸住宅の場合の、国土交通省作成のひな形としては、
 >1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
とされているので、参考まで。
(賃貸住宅標準契約書第4条第2項.)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html

なお、賃料を月額で定める場合にあっては、うるう年の2月も他と同様に
ひと月であることに変わりなく、別個の処理方法をとる必要はないと思われるがいかが。
340はなしし:2007/12/26(水) 23:50:15 ID:NBzOm9jA
>338 附則を読んだことがあるなら検討手段は大丈夫。
 この板には、税板のにわか住人よりも知識を持つ者はいない。
341無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 01:08:04 ID:E/Gxq2En
338です。
はなししさん。ありがとう。
342無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 12:47:51 ID:kC5ubBov
323です

>>339の某事務官さん
ひな形までご提示いただき、ありがとうございました。

343無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 19:15:21 ID:DoUiyOiq
>>301
その言葉そっくり返すよ。
わかりやすいたとえ話を出してもまだわからないんだね。

>>302
散々出尽くした? まだ回答はまったくないよ。
質問からズレた回答ならたくさんあるけど。

>>303
>時効制度と弁護士費用敗訴者負担制度について語れ
俺の質問は時効とは関係ないといってるのに日本語理解できないみたいね。
ましてや弁護士費用敗訴者負担制度なんてまったく関係ない。
よく読んでレスしてな。

>>304
似て非なるとは>>304のことだ。
真似してるだけ。
344無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 21:33:03 ID:naiWwdFd
下手に相手するから図に乗る。
教えて君の相手をする奴も同罪だぞ。
345無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 22:45:26 ID:ZMzjP3Dm
>>343
時効制度と弁護士費用敗訴者負担制度について語れ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1198280020/
346話し:2007/12/28(金) 00:42:26 ID:Ed5IRrJP
>>265
はっきり言って質問の趣旨が不明。
そのため、はなしし君にも分かるように易しい法解釈の説明をしよう。
まず、法解釈をする上で大切なことは原理原則が何かを見極めること。
私人間のやりとりにおいては私的自治の原則という大原則が貫かれている。
そうすると、弁済の方法が定められていなければ、どのような手段方法による
弁済であっても許されるというのが原則である。
それをあえて、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条は、
例外的に貨幣に限り20枚を超えた場合に限定して適用を排除している。
そうだとすれば、その反対解釈として、原則どおり、その他の方法は
どのような手段方法による弁済であっても許されるということになる。

ところで、前にも書いたが、はなしし君は、公平だの信義則だのといったきわめて抽象的な
用語を除けば、実質的な理由も形式的な理由も一言も書いていませんが、
それではあまりにも法律家の文章として説得力に欠けるのではないでしょうか。
しかも、あなたは違法とまで言い切っている。
そこまでいうのなら、説得力のある実質的理由と形式的理由の両方をきちんと書くべきです。

他方、俺は形式的理由のほかに実質的理由もきちんと書いている。
乗客にとっては金額がいくらになるか分からない、
タクシー運転手は万札お断りと表示する等の対応が可能だと。
もう少し、机上の空論のような議論ではなく、当事者の立場に立って
法律構成及び結論の妥当性を考えないと、説得力がありませんよ。

>330 からかうのはやめましょう。



347無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 00:54:20 ID:Pcl5LyKP
はなしし氏は法律家なのか?だったら由々しきことですがな。

この中に何人法律のプロがいるのか知らないけれど
遣りこめよう、って人、本当に多いね。
そんな必要はないと、かねがね思っていたので、書いてみた。
348無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 01:10:29 ID:FbMGAWCn
はなしし氏=知床ラッシー=シレーラは
眼鏡っ娘法律オタクで結論が出てます。
軍事板の打通さんと似たような存在です。
まぁ、ここは法律勉強板。
間違っても、訂正すればいいじゃないか。
349無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 03:41:07 ID:8VEvoYOA
> それをあえて、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条は、
> 例外的に貨幣に限り20枚を超えた場合に限定して適用を排除している。
> そうだとすれば、その反対解釈として、原則どおり、その他の方法は
> どのような手段方法による弁済であっても許されるということになる。
反対解釈の意味を理解しているのかすごく怪しいけど,それ以前に,同条の説明として意味不明だよね。
なんだよ「適用を排除」ってw
350無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 07:39:33 ID:nQ5IiAj+
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条が私的自治の原則を排除してるっていいたいんじゃない?
むしろ、逆だとは思うけど。

もうね、さきの弁護士費用と同様に、公平の観点から双方負担するってのはいかがですか?
乗客からすれば、「釣り銭は用意されているだろう」という期待権?もあるかもだし。
351無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 08:41:00 ID:sFAkyhvD
この問題に結論なんてでないから双方が言いたいこと言い尽くすまで終わらんだろ
双方のいちいちイヤミな文章が不愉快なので余所で二人きりでやって欲しいね
352無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 15:57:44 ID:v0m+qgeJ
質問させてください。
被告人が「もっと重い刑罰をいただきたい」と言い、
重い刑がもらえることがあったりするのですか?

たとえば10年の懲役が妥当な罪を犯した被告人はM・自虐を好む変態で、
刑がもっと重くなってほしいと言う。
嘆き悲しみ死刑を望む遺族に、「私も死刑を望みます!」と言う。
「私も死刑を望みます、死刑は私にとって罰ではなく一番好きな趣味なのです!」とのたまう。
もちろん、10年よりかは15年、15年より20年、20年より無期懲役に憧れると。
ただの妄想的想像ですが…

裁判の結果、被告人がもっと重くしてほしいと不満(願望?)を言って、
さらに裁判をしたりすることって、あるのですか?
あんまりいない事例かもですが…
被告人がほんとは何考えてるかなんてわかんないし、
精神病と思わせる策略かもしれないが。
353無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 18:27:17 ID:PMizRN3U
そんなこと、あるわけないやん。

不反省と取られて(Jの怒りをかって)、事実上長くなることは
ありうるけど。
354無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 19:07:33 ID:gO9bYS6j
>>345
また貼ってるよ
違うと言っても日本語がわからない
355無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 00:50:44 ID:sOBmM3IN
たとえば1万円の債務について,千円札1枚を提供する過少事例の場合,これが本旨弁済ではないことは明白。
千円札は法貨として通用することは明らかなのに本旨弁済にはならない。
このことから,本旨弁済に当たるためには,少なくとも次の要件が必要ということが分かる。
 (1)当該通貨が法貨として通用すること。
 (2)提供額が債務額を下回らないこと。

次に100円の債務について,1万円札を提供しようとする過多事例の場合はどうか。これが今問題となっている事例。
過多事例については,過少事例とは異なり大は小を兼ねること,金銭の可分性等を理由に本旨弁済と考えるか,
それとも提供額と債務額が一致していない等過少事例と同様であり,本旨弁済ではないと考えるか。
後者とするのなら,(2)は「提供額が債務額と一致していること」と修正することになろう。
理論的にはどちらにも解釈し得るだろうね。

しかし重要なのは,問題となっている論理のステップが(2)に関することであり,(1)とは関係ないということ。
もちろん(1)が論理の大前提だけどね。
そして法7条は専ら(1)に関する規律であって,(2)とは関係がないということ。

論理を丁寧に追っていけば,法7条は何ら根拠とならないことは容易に分かるよね。
356無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 07:17:47 ID:EE0pnKXS
というか途中から話がズレてきててつまらん
両方ともただでさえウザい口調なのに内容までウザくなったらオシマイ
357某事務官:2007/12/29(土) 08:51:59 ID:ACsZ7QHe
>>352
被告人の反省の程度、あるいは
被告人のためにする弁護活動(軽い罪である主張や情状立証など)の有無・程度
が異なれば、結果が異なることはもちろんありえよう。
しかしそれは、被告人が「もっと重い刑罰を望む」から重くなるという短絡的なものではあるまい。

なお、裁判があった場合、被告人は、自己に不利益な裁判を求めて上訴をすることはできない。
判例も、
より重い罪の認定を認めた被告人・弁護人の上告につき
「被告人等の不利益に帰する主張であるから上告の理由として許されない」
と判示している。
(昭和25.12.19最高裁判決.)
358某事務官:2007/12/29(土) 11:45:39 ID:ACsZ7QHe
>>357につき訂正。失礼した。

誤 より重い罪の認定を認めた
正 より重い罪の認定を求めた
359はなしし:2007/12/29(土) 16:30:54 ID:sbFITa3W
 みなさん、突っ込みが早いですね。
>>346 返答ありがとうございます。
 この1週間とてもお忙しかったようですね。あと数時間遅ければ、
とある方に総括してもらうためのお願いのレスを書き込んでいたところです。

1 つまり、本件の「タクシー釣り銭準備義務」について
「乏しくても」「全くないよりはいい」「条文上の根拠」(>>212)は、
存在しなかったということでファイナルA?
2 20枚なんちゃらの法条の解説部分で、「適用を排除する」とありますが、
文脈からすると、適用を排除されたのは、「私的自由の原則」ということで
よいでしょうか?

 渾身の力作>>346を読んで○○になったでしょ? >>297
360無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 16:51:35 ID:GpKnX5Hg
自分のCDの音楽をパソコンに取り込むのはいいんでしょうか?
361無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 18:59:01 ID:R5Yot1gr
>>355
これ以上やるなら>>345のスレを再利用してください
362話し:2007/12/29(土) 19:54:10 ID:CMton0Ng
>>359
全く話にならない。
はなしし君が反対解釈の仕方も知らないとは思わなかった。
また、他の人は自分の意見を全く述べていないことから、荒らしの可能性が大きい
と考えられるので、それに対する反論はしない(ローカルルール14条)。

>>361
そうだね。
はなしし君が、結局自分の見解の理由を全く書かないという法律家としてあるまじき
態度を取る以上、これ以上の議論は無用なので、もうやめとこう。
それにしても、タクシーに乗って、客が1万円札を出して「つり銭いらないよ」
という支払方法が違法だという非常識さにはついていけない。

363はなしし:2007/12/29(土) 20:39:23 ID:sbFITa3W
>362 本件の「タクシー釣り銭準備義務」の対論で、「つり銭いらないよ」と
いう支払方法が違法であると述べたあたしのレスは、どれでしょう?
364某事務官:2007/12/29(土) 23:57:44 ID:ACsZ7QHe
>>359
根拠法条は何かとのあなたの問いにつき、現に法条を挙げられた相手に対して
 >「条文上の根拠」は、存在しなかったということで
との反応とは何事であるか。

アンカー先346以外の他発言に影響されたのかもしれないが、
まずはあなたが>>346を熟読して出直すべきでは。
365無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 00:03:17 ID:jKZFBeM6
反対解釈すら知らない“話し”さんは次スレからNGにしようぜー。
〜とみるべきだろうみたいな書き方を多用してるけど実際は何の妥当性も見つからないものが多いしw
まさに脳内理論だわw
366無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 01:26:49 ID:2N5CyV8v
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条が根拠条文というのも良く分からんが、
私的自治の原則を挙げる意味も良く分からんよな。

私的自治だからどのような方法でも弁済の提供として有効という理屈が立つのなら、
まず一部弁済してその後残額弁済提供という方法も有効ということになるが、実際には、
債権額の一部のみの提供は弁済の提供としては無効だからね。
ただし、債権者がそれを良しとして一部のみを受け取れば、一部のみ弁済として有効
にはなるけど(これこそまさに債権者の私的自治)。

私的自治でこの問題を規律するのは無理だと思うよ。

と他説批判だけだとなぜか法律家としては駄目らしいので自説を簡単に述べておくと(そんな
話は聞いたことがないが)、釣銭が発生するような弁済は無効とするはなしし説に同意だな。
理由は、債権者に一方的に不当利得返還義務を押し付けることを正当化する根拠がないから。
弁済額の調整はあくまで金銭の準備をすべき債務者の領域に属することだしね。
ただし最判昭35.12.15民集14巻14号3060頁の裏返しとして、超過額が僅少の場合は有効と
してもいいかな。
367無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 13:49:07 ID:a6ZckFf2
だれか>>61にも答えてくれ
368無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 13:52:36 ID:DbCjjHpn
>>367
・ありません
・負けます
369無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 13:58:06 ID:a6ZckFf2
370無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 13:58:57 ID:a6ZckFf2
>>368
ありがとう
371はなしし:2007/12/30(日) 21:50:10 ID:YOHMNzOf
>364 そのとおりです。一見、20枚なんちゃらの法条が
「タクシー釣り銭準備義務」の根拠法条かと見まがうように掲げていますが、
当の本人ですら、薄々「コレってやっぱり無理筋?」と思っているふしが
感じられるのです。

 「たとえ条文上の根拠が乏しくても、法解釈である以上条文上の根拠が
全くないよりはいいし」(>>212)というレスを読めば、
誰でも「乏しいながらも、ついに彼は根拠法条を見出だしたんだナ」と
思いませんでしょうか? そうでなければこのレスは書けませんよね。>某事務官

 「ふむふむ、それなら、今度こそ『即答で』最終回答をいただけそう!」と思って
質問したら、なんと、返答までに1週間!
 あの自信に満ちあふれた彼が1週間後ですよ。
 この1週間というもの、世界中で誰よりも彼のレスを待望していました。
まるで恋人からの便りを待つかのように。
 こちらからの簡単な問いに対し、待望の彼の返答の冒頭は
「はっきり言って質問の趣旨が不明。」で始まりました。怪しいです。
372はなしし:2007/12/30(日) 22:07:15 ID:YOHMNzOf
 それでも、彼が1週間かけて絞り出した答えが伺えるならばと思い読み進めると、
再び、同じ法条の繰り返しでした。ますます怪しいです。これのどこに1週間
をかけて練り込む必要があったのでしょう。
 彼のこれまでのレスに対して大いに疑念を感じました。
 「彼はあたしに嘘を言っている。しかも、彼自身その嘘に騙され続けようと
している」のではないのか。

 それでも彼の最終回答を得たいため、彼のレスに掲げられた法条を、
本当の本当に最終回答としてよいのかを確かめるべく、現にそのための
書き込み文を仕上げていました。
 ですが、あたしの問いに対する彼の
「はっきり言って質問の趣旨が不明。」(>>346)との指摘の直後であることを
ふと思い起こしました。
 ここで再び同じ問いをするのでは、単に「趣旨不明」を繰り返したこととなり、
彼の指摘をあからさまに無視してしまうことになってしまう。
 こちらの意図は、彼の主張を正確に把握することです。これなくしては、
討論は成り立ちようがありません。
 そのために彼の言い分を存分に引き出すには、かえって先の問いの逆の側から
問うのがよいと思い付いたわけです。なにしろ、「はっきり言って質問の趣旨が
不明」と一蹴されたわけですから。
 あたしが、彼のレス(>>212)を真逆に解釈していた可能性をあっさり排除して
しまうほど、あたしは傲慢ではないつもりです。
 しかし、彼は、あたしの疑いの気持ちに気付き、耐えられなかったのでしょうか。
あたしから去ってゆきました。
 もう彼は、二度とあたしの前に現れることはないかもしれません。でも、
彼の説を引き継ぐ者が新たに現れれば、彼は影からそっとフォローするでしょう。

 彼に翻弄され、また、彼を翻弄しまったあたしの心情を、多少なりとも
ご理解いただけましたでしょうか。
373某事務官:2007/12/31(月) 01:36:58 ID:NYbwm7ZK
>>371中段
「条文上の根拠が存するのだな」とは思ったものの、
「(新たに、主張済みのものとは別の)根拠法条を見出だしたんだな」とは感じなかった。

>>372中段
言っていることは本人にとって同じつもりでも、十数行を2,3行にまとめて表現するだけで
趣旨が明確になり、より他者に理解されるということはいくらでもあり得よう。

理解度、ひいては、日本語の能力及び法的解釈能力を疑われて、
議論の相手とするに不足ありと評価されては、話がそこで終わってしまう。
法律を扱う者として、どうか「言葉」を大切にしていただきたく願う。

共に法律勉強相談板に住む私からみて、あなたのことは一定程度評価しているのだから...
374無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 02:47:48 ID:KD7NlONV
>>40
タクシー料金710円に対して乗客が1万円札で弁済の提供をしたとき,この弁済の提供が有効か無効かに関わらず,
運転手には受領する義務はないよね。後段で君も指摘しているとおり。
つまり,弁済を受領する義務がない以上,運転手には「あらかじめ」つり銭を用意しておく義務はないよね。
ということは,君の言う「つり銭を用意する義務」とは,あらかじめ用意しておく義務ではないということだ。

では,運転手が1万円札を受領した場合はどうなるか。弁済として受領してしまった以上,客の1万円札による弁済の
提供が有効か無効かに関わらず,運転手にはこの場合も当然9290円の不当利得返還義務が発生するよね。
ここでつり銭というのは受け取った金銭と料金・代金の差額ぴったりの金銭のことを意味するから,君の言う「つり銭を
用意する義務」というのは,9290円ぴったりの金銭を用意する義務ということになるのかな。

でも,君は,710円に対して1万円札で弁済の提供をすることも,有効な弁済の提供と考えているんだよね。
ということは,運転手が,9290円の債務に対して,客に1万円札で弁済の提供をしても,有効な弁済の提供ということだ。
運転手は9290円ぴったりの金銭を用意しなくとも有効な弁済の提供をし得るのに,なんで「つり銭を用意する義務」
なるものが発生するのかな。

これがはなしし君の説なら,客は有効な弁済の提供をするためには710円ぴったりの金銭を用意する義務がある,
運転手は1万円札を受け取ってしまったら,有効な弁済の提供をするために9290円ぴったりの金銭(つり銭)を用意する
義務があると論理的にすっきりとした結論になるけどね。

結局,つり銭を用意する義務というのはいつ発生する,どのような内容の義務なんですか?
375無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 05:18:43 ID:uwoSH6VM
パスワードが付いてて非公開なブログがあるんですけど
パスワードが付く前に画像直リンURL知ってたからって
そのブログサーバーに置いてある画像のURLに直接リンクして画像見たり
それを2chに貼ることって法律的にはどうなんでしょう?

低レベルな質問なんですが調べてもちょっとわからなくて、宜しくお願いします
376無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 10:14:04 ID:55C9N4o4
>374
タクシー運転手は,契約上,客を目的地まで速やかに送り届ける義務を負っており,
かつ,精算が済まないと客はタクシーから出られないのだから,
精算をすみやかに済ませる義務は,タクシー運転手の付随義務に含まれる。
377無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 10:33:05 ID:8AEg/LkH
それって客側にも同じこと言えるじゃん?
元々目的地までの輸送と運賃の支払だけを目的とする契約のはずなのに
釣銭の支払という新たな債務を一方的に運転手側が負わなきゃいけない根拠を
だれか簡潔に教えて。
丁度になるようお金を用意しとくことが、元々の運賃の支払債務の
範囲内(というよりそのもの)と考えるのが自然だと考えるけども。
378無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 10:34:13 ID:8AEg/LkH
"考えるのが自然だと考える"とか頭悪いなおれw
379無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 10:48:20 ID:Kl8xd6IL
正当防衛ってどの程度許されるの?

複数人に囲まれて何かされそうになったとき、
相手の目潰したり首の骨折ったりしたら相手に
賠償要求されたりとか刑事罰になったりとかあるの?
380無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 11:12:08 ID:55C9N4o4
>377
理屈上は,運賃ぴったりの金額を用意しておく義務を客側に負わせるような
契約だって結べるけど,そんなアホな契約にしたら,競争上きわめて不利でしょ。
だから,一般的な契約内容としては,タクシー運転手側に
精算をすみやかに済ませる義務があると解釈する方が自然。
もっとも,ここは価値判断の問題だから,納得できないならどうしようもない。

一応,上記のように,精算をすみやかに済ませる義務が運転手側にあることを
前提とすると,精算を済ませない限り,タクシーから出さないという仕組みに
している以上,つり銭がないという理由で精算を拒否し,客をタクシーから出さないのは,
客を目的地まで速やかに送り届ける義務の違反になる。付随義務というのはそういう意味。
381無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 11:22:14 ID:nJ/a8b8G
>>379
どの程度許されるかはケースバイケース。
侵害者と被侵害者の体格差,力の差,人数,武器の有無,状況その他によって変わる。
侵害者が複数の屈強な男性で,被侵害者が1人で素手で対抗するなら
結果的に目をつぶしたりしても正当防衛になりうる。
もっとも素手で首の骨を折れるほどの力があるなら,そこまでしなくても
自分の身は守れるだろうから過剰防衛になることもある。
382379:2007/12/31(月) 12:07:28 ID:Kl8xd6IL
>>381
例えばこの事件の場合、ナイフを奪って数人を殺したり
目を潰したりした場合はどうですか?
後で賠償を求められられたりするでしょうか?

正当防衛だと判断されたら、賠償はしなくていいのでしょうか?
正当防衛でも賠償は請求されるんですか?
過剰防衛の場合、賠償は求められますか?

男性が車に拉致され給料20万円奪われる…愛知・岩倉
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071230-00000314-yom-soci
383379:2007/12/31(月) 12:08:53 ID:Kl8xd6IL
もう少し一般的に聞きたいですが、
犯罪行為に抗うために行われた犯罪行為は裁かれるんですか?
「緊急避難」、みたいな解釈って法的にあるんですか?
384無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 12:15:12 ID:nJ/a8b8G
>>382
板ルールにより出張はしないので,リンク先は読まない。
複数人ナイフ持ちvs1人素手なら,それなりのことをしても正当防衛は認められるけど,
たとえば,殺されそうになったので,反撃して1人殺したとする。
他の共犯者が仲間が殺されたのを見て,戦意を喪失して逃げようとしているのに
それを追いかけて更に何人も殺していったというなら,残りの者への攻撃は過剰防衛になりうる。

賠償については,正当防衛が成立すれば民法720条1項により責任を負わない。
385無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 12:16:48 ID:nJ/a8b8G
>>383
質問の意味が不明。
刑法36条37条嫁。
386379:2007/12/31(月) 12:22:00 ID:Kl8xd6IL
>>385
たとえば
車で追っかけられて、逃げるために赤信号を無視した。とか
387379:2007/12/31(月) 12:29:32 ID:Kl8xd6IL
刑法36条37条読むとなんか大丈夫そうですね。
ありがとうございました
388無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 13:03:27 ID:Wcue5pmT
>>380
この問題が顕在化するとしたら,それこそタクシー会社が競争,客商売ということを無視して
つり銭を用意して精算することを拒否している状況なわけで。
そのような状況で,タクシー会社の不利になるといけないからという理由で,タクシー会社に
法的義務を課すなんて無茶苦茶ですがな。
この問題が顕在化したこと自体が,当初から運転手に精算する意思がなかったことを示す
明確な間接事実だね。
389無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 14:52:32 ID:55C9N4o4
当該タクシー会社の不利になるからというよりも,他のタクシー会社がみんな
運賃の精算をしているのに,一社だけあえて競争上きわめて不利になる
契約内容にするとは通常考えにくいから,裁判所も合理的な内容になるように
契約を解釈するでしょうということなんだけど……。それとも,全タクシー会社が
運賃の精算を拒否していて,タクシーに乗る人はみんなそのことを知っているような
状況が前提なの?

たとえば,運賃790円に対して客が1万円札を出したが,運転手が受け取らず,
そのまま客は1時間タクシーから出られなかったというケースを想定したとき,
裁判所が,タクシー運転手の債務不履行を認めないとは思えないけどなぁ。
390無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 15:03:30 ID:NZh5HsS8 BE:158387235-2BP(50)
それ解釈っていうより完全に付け加えてるっていうんじゃね
391無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 15:05:51 ID:55C9N4o4
契約の解釈として,一般に認められる範囲内のことだと思うけど。
詳しくは,民法の教科書でも読んで。
392無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 15:13:13 ID:NZh5HsS8
おっとっとw
393無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 16:43:16 ID:Wcue5pmT
>>389
ほとんどのタクシー会社は運賃の精算をしてくれるけど,それらの会社は運賃精算を
契約上の義務としているの?
競争に負けないために好意でやっているだけかもしれないよね。

> 一社だけあえて競争上きわめて不利になる契約内容にするとは通常考えにくい
争いになるということは,まさに通常ではない,特別の事情があるということだよね。
民事上の紛争なんて通常考えにくいケースばかりですよ。
394無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 17:19:09 ID:55C9N4o4
契約上の義務ではなく,単に好意でやっているとしたら,
>389の下3行のような疑問を感じる。

というか,普通に走っているタクシーをつかまえて乗って,
目的地で降りるときに一万円を出したら,タクシー運転手が
「お客さん,うちはぴったりの額じゃないと,
支払として認めないことになっているんですよ」と言ったとする。
そんな言い分が,常識的に考えて裁判所で通るとは思えないけど……。

「特別の事情」については,具体的にどんな事情か言ってくれないことには,
答えようがないよ。
395無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 17:36:43 ID:Wcue5pmT
>>394
支払いの段階で財布を忘れて料金を払えず,客は1時間タクシーから出られなかった
というケースを想定したとき,あなたは何らかの疑問を感じますか?
396無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 18:01:06 ID:i7F/7IoP
>>395
なぜ1時間後には出られたんだろう?
とオモタw
横レススマソ
397無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 20:03:48 ID:Ec3T/3Rv
これは事件なんでしょうか?
なんでK官が現れて、身体検査するのか分かりません。
ttp://www.daily.co.jp/gossip/2007/12/31/0000787163.shtml
398無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 20:33:52 ID:moVEmGHo
>>397
建造物侵入
399はなしし:2007/12/31(月) 22:53:58 ID:VHiC7qjx
 途中から情緒的になってしまいました。かけがえのない彼を失ってしまった
ことに動揺してしまいました。

 ちょびっと理屈的なことを。
 彼は、自身のレス>>40において、「客商売」だからと明言しています。
 この時点では、彼と某事務官氏の出発点は同じであると考えていました(だから、
彼を後回しにしました)。
 某事務官氏の>>45へのレスを考えていたところ、彼の>>48で初めて
20枚なんちゃらが披露されました。
 ここで直感しました。「客商売」はどこへ?
 20枚なんちゃらを金銭債務の弁済における債権者の釣り銭準備義務の発生根拠
とされては、ことは「客商売」に限られなくなる。
 彼は、後半では、明らかに「客商売」なんちゃらを捨てている。
 たぶん、例の1週間をかけて、理論構築を高めたかったのでしょうけど、
とうとう「客商売」と関連付けることができなかった。
 これでは、友人の間での売買でも、売り主側は釣り銭準備義務を負うことと
なります。それに、彼は、不当利得者が負う義務の重大性に気付いていない
(この点は某事務官氏との対論で明らかにしたい。)。
 彼の最終回答を得た後で反駁する予定でしたが、彼自身が
信じていない根拠を最終回答として相手に言質を取られることのリスクには
敏感だったようです。
>737 了。
400無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 23:30:22 ID:OSVtuAA6
とりあえず、タクシーに限らず、普通の店舗の場合ならどうか検討してみては?
401無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 23:58:18 ID:nJ/a8b8G
普通の店舗ならお釣りを用意できるとしても
タクシー運転手は警備上店舗ほどの釣り銭は用意できないのも常識。
402無責任な名無しさん:2008/01/01(火) 00:39:53 ID:uZTMT1fs
>>398
違法な行為を目的としての侵入という解釈だとすると、コンサート会場を撮影するのはどんな罪なのでしょうか?
403はなしし:2008/01/01(火) 15:23:08 ID:GNrFAGNF
>402 会場の管理者の明示の意思に反した行為をしたからかと。
404無責任な名無しさん:2008/01/01(火) 16:55:39 ID:uS6VI/sq
質問お願いします。
規範的構成要件とは端的にいうとどういうものでしょうか。
手元の基本書には規範的構成要件としての認識が問題となるものとして、文書偽造罪における文書性、公務執行妨害罪における職務行為の適法性などと書いているのですが、意味がサッパリです。
(規範の問題)と同義でしょうか?
アドバイスお願いします。
405はなしし:2008/01/01(火) 17:17:30 ID:GNrFAGNF
>400 そのとおりです。
 分かったつもりになっている者こそ、盲点に陥りやすい。
 基本に立ち返り、かつ、基本に飲まれない者にしか見えないものがある。

 「思いこみを捨て、思いつきを拾う」(長沼 毅)この言葉、好きです。
406無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 00:31:08 ID:s9EVsCFz
>>404
そりゃまた不親切な基本書だね。誰の本?
もっとも一般的な規範的構成要件といわれるのは,強制わいせつの「わいせつ」など
裁判官が構成要件を解釈するにあたって,社会常識によって規範的・評価的な価値判断を行なって
決定せざるを得ない部分を含んでいる構成要件要素。
わいせつは時代によっても社会情勢によっても解釈が変わるでしょ?
407無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 00:31:57 ID:s9EVsCFz
わいせつ物陳列罪の「わいせつ」の方がよかったか。
408無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 06:04:34 ID:ZS1UB4AJ
いきなりですみませんが、ちょっとお聞きしたい事があります。

自分や両親が、万一、殺人等の犯罪を犯して刑務所に服役した
場合、犯罪者として戸籍に載るって本当なのでしょうか?
たとえ、身内に内緒にしておきたくても、その人達の誰かが
戸籍謄本(の写し)を役所に取りに行ったらバレると聞いた事が
あるのですが、これは嘘ですか?
409404:2008/01/02(水) 09:08:23 ID:ZEArgEfs
>>406様ありがとうございます。
では、文書偽造罪における文書性に関してはどうなんでしょうか?教えてください。
410無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 10:52:31 ID:shr49tjO
芸術で全裸の絵を描いていいし、もでるにお金払うのもよく、
そして全裸の女のモデルを小学生が絵を描くのもいいらしいです。

ネットでは無料で公開できるライブカメラと言うのがありますが
あそこで芸術目的で女の全裸を公開するのはどうなるんでしょうか。
411無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 11:41:49 ID:XTAyIByn
「カネがなければ刷りなさい」
−ケインズも説いた救国の超ウラ技 ケチな減税より国民ボーナスを!

「政府紙幣」を発行し、赤ん坊からお年寄りまで
国民全員に40万円の臨時ボーナスを支給せよ!
http://homepage2.nifty.com/niwaharuki/siyokun1998-5.htm
412無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 13:17:29 ID:8aP54O5m
>>408
戸籍には載りません。
本籍地の役場の犯罪人名簿と言うのには一定期間載りますが
もちろん一般人が閲覧できるようなものではないです。
413408:2008/01/02(水) 14:54:02 ID:ZS1UB4AJ
>>412
そうなんですか。
ありがとうございました。
414404:2008/01/02(水) 19:01:16 ID:ZEArgEfs
回答>>406様の発言からして、※規範的構成要件=判決をもってして初めて確認する部分※と言う認識に話を進めています。
するとわいせつ性に関しては変わりうることはわかりますが、文書性とか、職務行為の適法性に関しては変わることはあるんですかね?
仮にそうだとしたら、確かに判決を待たずして意味が確定されないのだから、当然規範的構成要件要素であるといえます。
それなら※の説明は納得いくんです。
質問>>409含み、回答よろしくお願いします。おしえて下さい。

415無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 22:30:38 ID:yA6+VJbV
外患罪(外患誘致罪、外患援助罪など?)って
適用された例はあるんですか?

北朝鮮の拉致に国内から援助したものがいる場合、
外患罪は適用されると思いますか?
416無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 22:41:11 ID:QO0aTm9A
>>415
上:無いよ。
下:適用され得ない。
417415:2008/01/02(水) 23:01:29 ID:yA6+VJbV
>>416
ども。

下の意味は
適用されるかも知れない
の意味ですか?
適用されることはありえない
の意味ですか?
418無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 23:06:03 ID:QO0aTm9A
>>417
直接戦争に関係ないと適用されないよ。
以下をよく読んでください。

>第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者
>第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して
419415:2008/01/02(水) 23:15:00 ID:yA6+VJbV
>>418
拉致って無理やりなんだろうから、武力の行使には当たらないんですか?
個人に対してだから、「日本国に対し」ではないということでしょうか?
戦争の定義から外れるから適用されないんでしょうか。
拉致は戦争ではないですか?

もし今後、日本と北朝鮮が戦争状態になった場合、
以前の拉致に対して適用は出来ないのでしょうか?

今後いろんなことが起こったとしても、
拡大解釈って言うんでしょうか、それでも適用されないんですか?
420無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 23:21:55 ID:QO0aTm9A
>>419
以下のwikiでも読めばかなり解るよ。

ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%A4%96%E6%82%A3%E7%BD%AA&lr=
421415:2008/01/02(水) 23:43:47 ID:yA6+VJbV
>>419
いやぁ、そこ読んでたんですけど、
よくわかんないんでこちらで聞いたんですよ・・

う〜ん、、じゃぁもう少しよく読んでみます。
どうもでした。
422415:2008/01/02(水) 23:54:19 ID:yA6+VJbV
423>>410:2008/01/03(木) 02:29:06 ID:MPsE2ARI
410がわかる人いないでしょうか。美術の裸婦像を
ライブカメラをつかって公開し、ネット人があつまって絵を
描いたりすることがしたいです。

モデルを呼べる環境にあるのは首都圏だけの人なのと、
コスト的な問題もあり、ネットでたくさんの人が集まって
絵を描くというのが必要だったりします。
424無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 03:42:25 ID:h8oTDZcc
>>410 >>423
不特定多数の人が閲覧できたらアウト
芸術目的の人だけが閲覧できる環境に有れば問題ないと思われます。
425>>410:2008/01/03(木) 03:53:35 ID:MPsE2ARI
>>424
アダルトカテゴリにあればいいんでしょうか
426無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 06:45:27 ID:m/kZQxO4
>>425
カテゴリは関係ない。
あくまで不特定多数。
ネット配信というだけで問題になりそうだね。
427無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 08:27:11 ID:+cHBN0+F
質問させてください。
長兄夫婦と同居の父親が死亡で相続の話になったとします。(母親はすでに他界)
遺書には財産すべてを長兄に譲るとあります。
残された兄弟には遺留分しかありませんが、長兄が遺留分を渡すのを渋った場合、裁判すれば必ず取れるのでしょうか。
裁判所命令が出ても
@命令を無視して渡さない
A無視はしないが金がないなどの理由で渡そうとしない
この場合、裁判所はどこまでやってくれるのでしょうか。
強制執行などしてくれるのでしょうか。
また、財産を長兄に譲るとあったのをいいことに父の死後すぐに財産を処分して自分の借金の穴埋めに使ってしまい、遺留分を渡す余裕もないような場合はどうなりますか。
つまり、遺留分を渡そうにもお金がない場合はどうなるかということです。
民法ではないものは取れないというのが原則だそうですが、この場合はつい最近まであったものを長兄が故意になくしてしまっています。
この場合でも「ないものは取れない」が適用されて長兄は逃げ切ることができるのでしょうか。
428無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 14:04:53 ID:59QVlocu
淫行関係の規則が複雑なので質問させてください。
あいまいな点が多すぎてよくわかりません。
例えば、女の子と一緒に一夜を過ごし、後々、実は18歳未満だったと判明した場合、
この場合も100%こちらの非になるんですか?
429無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 14:35:09 ID:ILfSgFJc
>>428
18歳未満かも知れないと思いつつ付き合っていたのと,
18歳以上であると信じて付き合っていたのとで違う。
430無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 14:39:31 ID:ILfSgFJc
>>427
調停や裁判と強制執行とは別にやる必要がある。
まったく財産がない相手に請求しても,ないものはどうしようもない。
431無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 14:55:10 ID:+cHBN0+F
>>430
ありがとうございます。
では、このような場合は強制執行すれば取れるのでしょうか。
長兄がお金を使ってしまって取れない場合は服役させるなどの罰をあたえることができるのでしょうか。
432無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 16:18:10 ID:/L5CBNky
>>428
 条例読めよ。
 知らなくても処罰できるようになってるよ。たいてい
433無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 16:20:08 ID:m/kZQxO4
>>431
法学スレ向きでは無いね。
強制執行すれば財産があれば取れる。
服役は出来ないと考えた方が良いね。
434無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 16:41:36 ID:+cHBN0+F
>>433
実話ではないので法学スレに書きました。
435414:2008/01/03(木) 17:06:10 ID:87nNyv49
質問>>414何卒回答お願いしますm(__)m
436無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 00:19:21 ID:/fNSM5A8
437無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 09:09:50 ID:20a1jrGx
別スレで「強制執行のとき現金で持ってたら執行できないのですか」という質問があったので思い出したのですが、
強制執行のとき、ローンが終わってない車や電化製品などはどうなるのですか。
ローンが終わってなければ車や電化製品はローン会社のものということで執行されないのでしょうか。
438はなしし:2008/01/04(金) 20:51:37 ID:PkgdjFdO
>437 裁判手続スレに移れ。
439無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:41:38 ID:20a1jrGx
>>438
実話ではないケースはここでいいんでしょ?
440はなしし:2008/01/05(土) 01:57:10 ID:9KD+zMPY
>439 移れ。
441無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 12:49:39 ID:siRV7z27
たとえば、ラジコンなどを使って相手に怪我を負わせたり、
何かの病気にさせるなどした場合、何かの罪に問われますか?
また、裁判や訴訟などはできますか?
442無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 12:54:39 ID:nftprSOX
>>441
当たり前〜
443無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:13:20 ID:t1Uu0g2Y
【事案と問い】

AはBが主催する「外国語習得法」の無料講演会に参加し、
Bから「勉強しなくてもこのオリジナルCDを聞くだけで外国語が話せるようになる」との説明を受けて
そのCDを購入し、聞き続けたが、結局話せるようになどならなかった。
 この講演会は文化的な外見を装ってはいるが、実際にはBが外国語CDを販売する為に客集めのために
主催したものであり、Bは、講演会の場で、Aを含む聴衆に対し、外国語が話せるようになった成功例として、
数人の婦女子による外国語パフォーマンスを見せたが、それはただ外国語の音を口真似しているだけで、
どの話者自身も外国語を理解して使いこなしている訳ではなかったが、
外国語になじみのない聴衆は、話者が本当に外国語を使いこなせるのだ信用した。
 

この事例で:
@Aはこの売買契約を錯誤無効(民法95条)で無効にできますか?
AAはこの売買契約を詐欺(民法96条)で取り消せますか。

【自分の考え】
Bが錯誤に誘導していることから、詐欺、錯誤ともに認められると考えるべき。
対立利益、すなわちBの悪徳商売と、消費者保護(被害者A)を比べたら
Bを守る理由はない。錯誤(96条)だと、表意者に重大な過失があるときは
無効主張できないが、そもそもの原因を作っているのはBであるから、それを
Bに有利な理由に使うのは不当と考える。
また、詐欺と錯誤、両方を認めるが主張期間の制限がない(はず?)の
錯誤がよいと思う。

法律に詳しい方、コメントを願いします。
444無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 15:52:20 ID:hW2SgDy2
>>443
まだやっていたのか。
その方向でやってみれば?
445無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:09:55 ID:Uz1FrKf+
事案と問い
AはCから借りた車でBの車に追突し、当て逃げした。Aが犯人であるにもかかわらず
自動車の所有者Cが逮捕された。Cは運転していたのが自分でないため
無罪を主張するもAの名前を明かさなかった。
Cは犯人隠匿になりますか?
446無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:19:47 ID:7BrAm8Ae
>>443
詐欺や錯誤を適用できるか否か、という大きな問いではなく、
営業トークには多少の誇張や宣伝は付き物、
どの程度の誇張や宣伝なら許容範囲内で
どの程度なら範囲外として詐欺や錯誤になるか、
消費者や商品によって許容範囲は変わりうるか、
検討をするのが丁寧だよ。

>>445
ならない

447443:2008/01/05(土) 17:45:27 ID:t1Uu0g2Y
>>446 有難うございます。これは身近に起きた事実なんです。
わたくしとしてはこの悪徳商法を許せない気持ちが強く、特別法の
消費者契約法などの趣旨からもAの保護を厚くすべきと考えています。
全国でやってる業者ですから引っかからないようにお気をつけ下さい。
448443:2008/01/05(土) 19:46:45 ID:t1Uu0g2Y
>>446  セールトークとして許される許容範囲という観点から更に考えてみました。
この業者は文化的な装いをもたせた「講演会」を集客に使っています。これは
たとえば、縁日の露天商が「奇跡の外国語習得法」などと声を張って、通行人を呼び止め
るものとはかなり趣が異なると思います。
また、事案には触れませんでしたが、この外国語CDの価格は1セット約20万円もします。
高額な点を考えると、もはや興味本位の衝動買いとしては片付けられない売買契約だと思います。

それと、話はそれますが、講学上、「原始的無効」という言葉がありますが、
本事例のような、「聞くだけで外国語が話せるようになる」というCDなど
そもそもこの世に存在しないと経験智から判断できるなら、この場合も、
「原始的無効」という主張が可能でしょうか? 裁判例など知りませんが、
実務で使われることはないのでしょうか?
449はなしし:2008/01/05(土) 21:23:43 ID:9KD+zMPY
>445 否。
450はなしし:2008/01/05(土) 21:25:43 ID:9KD+zMPY
>441 詳しく。
>442 ?
451無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:33:49 ID:PzhHyiRe
既に妻のいる男と関係を持った女が妊娠。
一応生んでみたものの、すでに不倫男性とは別れ子供を育てる意思がない。
なので妹夫婦に養子に出すことにした。
この場合、この子供の戸籍の父母欄は
父 (空欄)
母  生んだ女の名前
義理父 育てる男の名前
義理母 育てる女の名前

って風になるの?

452無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:36:01 ID:7BrAm8Ae
>>451
任意認知または強制認知の有無による。
453無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:37:38 ID:PzhHyiRe
もう少し詳しく教えてください。
454無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:42:29 ID:hW2SgDy2
>>451
特別養子に出せばこんなん。

ttp://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/140610.html
455はなしし:2008/01/05(土) 23:03:10 ID:9KD+zMPY
>>349 そうなんです。
 いったい「何の」適用を排除しているのでしょう? 文脈からしますと、
「私的自治の原則」しか見当たりません。
 しかし、これは本当でしょうか?

 当該法条は、貨幣20枚まで法貨として通用することを定めているところ、
これは、私的自治の原則を排除するものではそもそもありません(強行規定で
ないのですから当たり前のことなのです。)。
 金銭債務の履行において、貨幣を何枚まで用いることを許すのか(5枚までか
100枚までか無制限か)は、当該法条の有無に関係なく、当事者間で任意に
取り決めることができます(これが「私的自治の原則」(契約自由の原則))。
 当該法条は、むしろ、私的自治により決定した契約事項以外の事項についての
解釈に資する規定と言えます。
456無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 23:04:20 ID:PzhHyiRe
よく分かりました。ありがとうございます。
457無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 00:29:24 ID:ga9SvDp7
アメリカ在住の日本人が日本在住の日本人相手に
アメリカで裁判を起こす事は可能なのでしょうか?
州によって法律が違うと聞きますが、国際弁護士は
全ての州に対応出来るのでしょうか?
458はなしし:2008/01/06(日) 00:51:32 ID:gw6CO0+D
(続) つまり、1万円の債務の履行として、1万枚の1円玉を提供した場合に、
当事者間でなんらの取決めをしていなかったときには、債権者がそのまま
受領してもよいし、当該法条を根拠に20枚を超える貨幣の受領を拒むことも
できます(この場合は受領遅滞とはなりません。)が、
後者のケースをもって当該法条が当事者の「私的自治の原則」の適用を排除した
ことにはなりません。いかに「私的自治の原則」といえども、合意無きことを
相手に強制する原則ではないのです。

 忘れてならないのは、当該法条を用いれば、債権者は20枚を超える部分の
枚数の受領を拒めても、1円玉といえど20枚までの受領は拒めないのであって、
貨幣の形質を考えれば、債権者又は債務者のどちらかの立場に負担を強いる
規定とは言いがたく、20倍のチョイスといいいなかなかにニュートラルな規定と
言えます。

 契約締結の際に弁済手段としての貨幣枚数の制限・無制限を取り決めることは、
「私的自治」として可能ですし、当該法条が「私的自治」の機会を奪うことは
ありません。
 そもそも「私的自治の原則」(契約自由の原則)と言っても、当事者間で
あらゆる事項を合意しきれるものではありませんし、また、あらかじめ
合意しない事項を設けることも「私的自治」の一態様にほかなりません。
 合意なき事項の解釈は、当該法条その他の適用可能な法条により指し示してくれる
ものであり、当該法条は、「私的自治の原則」を排除するというより、
陰ながら補完するものと言えませんか? >彼
459無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 01:12:05 ID:Tkfn9cAP
>>457
事件は何処で起きたの?
日本で起きていれば日本の法律だし、
アメリカで起きていればアメリカの法律です。

国際弁護士さんについては以下参照。

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
460無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 01:16:58 ID:6APjazMF
なるほど
461はなしし:2008/01/06(日) 02:40:12 ID:gw6CO0+D
(続) ところで、
彼の最大の謎は、何ゆえ「通貨の単位…法律7条」をチョイスしたのか?です。

 なぜストレートに日本銀行法46条2項をチョイスしなかったの? >彼

レス整理
>>21 >>24 >>38 >>40 >>45 >>46 >>48 >>57 >>62 >>65 
462無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 03:00:18 ID:6wltF3NQ
>>459
非生産的な横槍コメントしかできなくて恐縮だが、準拠法ではなく国際裁判管轄の有無が問題となっているので、その説明は的外れだと思う。
463無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 04:58:21 ID:JUimquKk
タクシーの運転手につり銭準備義務があるとした場合、いつの時点で義務が発生しているのだろうね。
弁済として受領してしまった後につり銭を準備して支払う義務があるのははなしし説でも同じで、運賃を
超える額のお札の提供が債務の本旨に従った弁済の提供に当たるか否かとは無関係だろうし。
464無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 06:26:16 ID:CUngyf9b
結局何が正解なの?
タクシーの方にお釣りを出す義務が無いなら
1万円しか持って居なかったら客の方が
お釣り分を後日回収に行かないといけないって事?
465無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 11:16:45 ID:0wrpsB6X
タクシーと釣り銭の話はそろそろ別スレを立ててやってくれませんか?
その方が見やすいし・・・w
466無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 11:47:02 ID:gxBDEHsv
正解は無いよ
467某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/06(日) 11:51:14 ID:SwaNWROm
>>414
判決というか、「裁判官の価値判断をまって」初めて決まるということであろう。

私の理解では、
文書偽造罪における「文書」、公務執行妨害罪における「職務」に該当するか否かという点については
裁判官の価値判断による補充が必要なのであって、規範的構成要件要素と考える。
ただし、"記述的"と"規範的"とは「程度の差でしかないといってもよい」(前田・総論)
ことから、厳密な区分にはあまりこだわっていない。


---
#本年からトリップを使用したい.
#当板で同一名の者が現れた記憶はないが、書き込みの信頼性をより高めたいという私の意志からである.
468無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 13:42:58 ID:JSxbVGhj
一軒家と敷地がともに同じ人に競落された後、元の持ち主が家の中にあった仏壇や仕切り戸、蛍光灯を持ち出しリサイクルショップに売りました。
これは何らかの違法な行為になるのでしょうか?
また、競落者として元の持ち主に主張できる権利、打つ手など教えて下さい。
469無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 15:14:26 ID:dBfeEyS3
先生質問です!
例えばCDを通信販売で顧客に提供するとしたら、
会社及びサーバがある国の法律が適用されるのですか?
470443:2008/01/06(日) 16:38:38 ID:v8KI3VKV
>>467  どうぞよろしくお願いします。可能でしたら私の質問にも
コメントを頂きたく。
471無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 17:13:46 ID:bl/KwKdJ
ネットで実名や住所は晒さず、
キ●ガイ発言をし通報された場合
ブラックリスト等に載りますか?
発言はだいたい「殺すぞ」的なものです
よろしくお願いします
472無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 18:32:19 ID:o5yC5aaR
>>471
ブラックリストってのは一体どんなものを想定してるの?
473某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/06(日) 21:22:46 ID:SwaNWROm
>>443
では私見を。
Aは、外国語CDを購入しようと思って、実際に外国語CDを購入したように見受けられる。
一般に、外国語習得においてリスニング学習はよく用いられ、
リスニング学習の中には多聴リスニングの態様(量をこなす、聞き流す)のものもある。
商品の説明が著しく事実と相違するならば、詐欺との構成も考えられるが、
この例でそこまでいえるかどうかは疑問である。
よって、(1)、(2)ともに消極と考える。

消費者は、割高な商品であっても購入する自由を持つ。(契約自由の原則.)
買い手も契約の当事者。十分な思慮が望まれる。
474443:2008/01/06(日) 22:07:43 ID:v8KI3VKV
>>473  ご回答有難うございました。>>443程度の説明では実務の方は
救済の必要を感じないということですね。もっと具体的に業者の悪辣さを
訴えるか、あるいはより消費者保護に特化した特別法を引っ張ってくる必要が
あるようですね。
475無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 23:28:45 ID:bl/KwKdJ
>>472
ネット犯罪予備軍リスト、みたいな感じの
ものを想定していますが…。
476無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 00:01:34 ID:U2KmtHiC
バイトのシフトが後半変則的になっていたのを気付かずに
原則通りに週休があると思い込んで無断欠勤してしまい、
さらに休日に出勤して働いてしまいました
完全な勘違いで後でシフトを見て気付きました
会社の人もバイト仲間も何も言わなかったので気付かなかったのです
働いた日数こそ変わりませんがやはり減給されてしまうのでしょうか?
477無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 00:23:25 ID:w5xwtkfH
>>476
バイト先の人に相談するのが先ではないかな?
478はなしし:2008/01/07(月) 01:41:22 ID:lC/IerQ5
>>463 すばらしい。
 義務の発生時点を考えてみるというのは、新しい。まさに基本に立ち返る思考
です。

 さて、いつから義務が生じるのか?
 個人タクシーならば、日々の営業開始時刻に日々発生し、営業終了時刻に
日々消滅するのでしょうか?
 それとも、タクシー業を開始した時点で発生し、タクシー業を廃業した時点で
消滅するのでしょうか? >彼

>>464 そう、そこなのです。
 釣り銭が不足した場合のその後のあり方については大変重要なことですが、
それゆえに、乗客側とタクシー側との法律関係を考える上で、論者が
意識的又は無意識的に乗客側に有利な思考をしてしまっている可能性を
否定できません。
 義務があるのか無いのかによって、その後のイニシアチブを誰が持つことに
なるのか、となるでしょう。
479無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 02:10:48 ID:Gtd7aGM9
運転手は、客がどこを目的地に指定してくるか、つまりは運賃がいくらになるか、
客の財布にはどのような金種がどれだけ入っているかを事前に知ることができない。
加えて客が何人くるか、いくらのつり銭を用意しておけばいいか知りえない。

一方客は、自身の目的地、ひいては運賃、そして財布の中身を事前に知ることができる。
事実上運賃を事前に算出するのはかなり困難だけど、運転手と違い不可能ではない。

こう考えると、「金額がいくらになるか分からないタクシーのつり銭を客が事前に
用意しなければならないというのか?あまりにもそれは非常識というものだろう。」
という価値判断(>>48)にも再考の余地がありそうだね。
480無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 04:58:15 ID:sCsHDH+0
思うに。

タクシー運転手は,営業として行っているのであるから,釣り銭はタクシー運転手が準備すべき。

タクシー運転手がその場で釣り銭を用意できない時は,客は,下車時点での支払いを拒絶出来ると考えるのが相当である。
けだし,客が,釣り銭回収のリスク・コストを甘受すべき理由はないからである(cf.不安の抗弁権)

この場合,未払運賃の回収は,タクシー運転手が後日取り立てるか,客が振込手数料引きで銀行振込するかなどが考えられよう。

481無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 09:35:01 ID:+bwV4kZJ
>>480
釣りはよそでやれ
482無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 11:20:19 ID:jPJHa6pQ
アメリカ在住の日本人から精神的打撃を受けたので
入院治療費と休職中の給与、慰謝料を支払え。
支払わなければアメリカで裁判を起こすという内容の請求書が届きました。その方とは直接交渉したことも
名前も知りませんでした。昨年その方のご主人とは日本で裁判で争い、私が和解金を受け取り相手が非を認め
既に和解が成立しています。しかし私に対し奥様の怒りが治まらなかったらしく突然海外から元旦の朝
クレームレターと書かれた手紙が届きました。誠意ある回答がなければアメリカの某州の法律に従い裁判を起こす。
国際弁護士以外とは交渉に応じない。今後の交渉はメール以外受け付けないと言っています。アメリカで裁判を
起こされた場合、アメリカの法律に従わなければならないのでしょうか?私はアメリカに行った事もありません。
私の管轄は何処になるのでしょうか?このままでは私に不利な条件で裁判を起こされてしまいます。
そもそも裁判を起こせるのでしょうか?これは脅迫にならないのでしょうか?10日までに回答をしなければ
なりません。助けて下さい!
483無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 11:29:34 ID:iZh3qgVS
>>482
以下ものすごくテキトー

アメリカで行われた裁判はアメリカでしか効力を生じないから、
例え裁判が起こされて「賠償金を支払え」という判決が出たとしても、
貴方がアメリカに移住する事を計画しているとか、アメリカに資産有してる
なんて場合除き放っておけばよい。
だって、アメリカの判決じゃ日本の資産差し押さえることできませんから。
484無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 11:44:24 ID:jPJHa6pQ
早速の回答ありがとうございます。
少し気が楽になりました。
485無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:04:15 ID:iZh3qgVS
>>484
全面的に信じない方がいいですよ。

まぁ、「私は日本に住んでいるので、是非日本で裁判起こしてください」とでも
メールで切り返しておけばいいんではないのかな。
付け加えるんだったら「貴方のレターで精神的な苦痛を受けたので、
日本の法律に従い裁判を起こさせていただきます」とかね。
486無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:31:29 ID:jPJHa6pQ
>485
ありがとうございます。
1日からずっと眠れない日が続いています。
脅迫としては立証はできないでしょうかね?
487無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:32:52 ID:OoR9KUXQ
>>483
民事執行法24条は?
488無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:49:57 ID:w5xwtkfH
>>482
何の郵便で来た?
まずはそこからだね。
489無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:55:20 ID:dlgXcCDw
>>486
脅迫にはならない。
民事訴訟法第百十八条。後は>>487のいう民事執行法を読めば一目瞭然で、
>>483は嘘。
とりあえず、日本の弁護士の所に行って。
あとで、某州の弁護士も探さないといけないけど、まずは。
490無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 14:37:31 ID:mnIBg6TX
死ねって言うのと
一発蹴るのどっちが悪いと思う?
俺は死ねって言うほうが悪いと思うんだが
死ねって言われたら蹴ってもいいよな?
491無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 14:53:42 ID:fT8qnRkd
>>490  やぱりどっちも悪いかと。。。侮辱罪(暴行罪)と暴行罪(傷害罪)
で、正当防衛の場合には当たらないから。ただの私刑(リンチ)になる。
犯罪をとがめるのは国の刑罰権の専権かと。。。
492無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 17:16:07 ID:fOkpVzI2
結局ブラックリストはあるのでしょうか?
493無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 17:49:05 ID:w5xwtkfH
>>475
みたいのならば法で決まったものは無い。
494無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 17:54:11 ID:HlAtDWL6
>>490
気持ちは分からなくはないが結果的に蹴った方が悪くなる
495無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 18:33:38 ID:fT8qnRkd
>>490 上野駅で殴ったボクサーが逮捕されたよ。今夕のニュース。
ネックレスとジャンパーを壊されて腹が立ち殴った・・・
それでもボクサー側が責められる。
ドラゴン桜の桜木が言ってた、「今の世の中は先に手を出した方が負けるようになってる」
496無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 18:48:29 ID:tY6wnjcw
>>495
先に手を出したのは会社員だよ。
497無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 19:20:36 ID:fT8qnRkd
>>496  傷害事件で手を出すって言ったら、殴るってことですがな
498無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 21:29:28 ID:OpB0XkLK
体に触られたら「手を出された」でいいんじゃないかしら。
499無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:37:55 ID:jPJHa6pQ
>482です
早速日本の弁護士に相談に行ってきました。
やはり送られてきた手紙の内容では脅迫にはならないそうです。
とりあえず無視して、本当に訴状が届いたら対応しましょう
とのことでした。また何かありましたら相談も兼ねて報告します。
ありがとうございました。
500無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:39:02 ID:6nNYuOOL
覗きをやってたら偶然その家に泥棒が入っているのを見つけて通報しました。
「どうして泥棒がいるのがわかったのか」と聞かれて正直に覗きをやってたことを白状しました。
この場合、覗きで処罰されますか。
501無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:40:24 ID:zY49nmF+
>>500
当然
502無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:46:42 ID:0v0HqMyj
罪名は?
503無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:46:42 ID:w5xwtkfH
>>500
当然、覗きの罪はまぬかれない。
慣例的に、そういう時は警察に通報せずに
聖職者に通報するようだね。
504無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 22:52:47 ID:zY49nmF+
>>502
軽犯罪法違反
まぁ覗いてた場所にもよるけど
505無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 23:12:06 ID:fT8qnRkd
>>498  グーで殴るのと、人の体に触ったり、つかんだり、あるいはそれらを
振り払うってのは明らかに異なるでしょ!?
506はなしし:2008/01/08(火) 00:21:24 ID:WUd6Zbp0
>465 貴重な助言ありがとうございます。
 誠に勝手ながら、いま少しのっぺりと進行したいので、ここで続けてゆくこと
とします。
 本件の切り口が出尽くして、邪魔されない所で誰かとサシで対論することと
なった場合には、(休眠スレで往復航空券片道使用の詐欺罪性での時のように
移るでしょうね。
507376:2008/01/08(火) 02:25:44 ID:TgT46mrT
>506
何かオレ、他の人と混同されているんじゃないかと思うんですが……。
あと、この問題は、どちらかがもう一方の見解に完全に納得して決着という
結末にはならないと思いますので、早めに他スレを立てた方が良いのでは
ないかと私も思います。

一応少しだけ付き合うと、>463については、>376のように本来的給付義務の
付随義務という考え方をとると、契約締結時ということになると思います。

理由付けは全く異なりますが、私は、結論的には>480に近くなります。
少なくとも、タクシー内部での決済を考える限り、客がぴったりの額を提供しない
限り有効な弁済にはならず、運転手はドアを開けなくても良いという結論は
現在の一般的なタクシー営業を考える限りナンセンスです。
本来的給付義務の不履行と評価されるべきでしょう。

これに対して、タクシー運転手がドアを開けて本来的給付義務の履行を果たした後、
客側に残る代金債務をどうやって回収するかという段階であれば、釣銭準備は
もはや運転手が負う本来的給付義務の付随義務となる関係にはありませんから、
別途考えることが可能でしょう。どちらの義務にもならないという考え方も可能かもしれません。

私は、現在行われているタクシーによる旅客運送契約を前提として考える限り、
釣銭準備は運転手側の付随義務となるに過ぎないという考え方ですから、
「釣銭準備義務」という形であたかも独立の義務のようにしてとらえることが
ミスリーディングだったのではないかと考える次第です。
508無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 02:32:06 ID:e6++kF26
>>505

>グーで殴るのと、人の体に触ったり、つかんだり、

いずれも相手方を傷害する危険性を孕むものであるゆえ「暴行」が成立。
509無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 03:30:34 ID:rbBMwOou
>>507
客が金を持っておらず,弁済の提供ができない場合には,運転手は永久にドアを開けなくても
良いという結論になるのですか?
とてもナンセンスな結論で,恐らく監禁罪が成立すると思われますが。

客が弁済の提供をできない場合,運転手がいずれドアを開けなければならないということにする
ならば,客がぴったりの額を提供できない場合,これを弁済の提供に当たらないと考えたとしても,
運転手はドアを開けなければならなくなりますよね。

結局,ぴったりの額を提供しない場合にも,ナンセンスな結論にはならないと思いますが。
510無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 08:30:45 ID:MQJDXtnm
2ちゃんねるで通報しましたと言われました
警察は来ませんでしたが
就活などで調べられたりしますか?
実名、住所は晒していません
511376:2008/01/08(火) 08:52:53 ID:TgT46mrT
>509
なるほど、「運転手はドアを開けなくても良い」という表現は、まずかったかもしれません。
しかし、「いずれドアを開けなければならない」とされますが、その監禁罪の成立しない「いずれ」というのは
具体的にはどの程度の時間を想定されていますか?

ちなみに、上記「運転手はドアを開けなくても良い」の部分を「運賃相当額の損害賠償請求権が発生する」としても、
ナンセンスな結論であることに変わりはないと思いますよ。
運賃が4800円で、客が5000円札しかもってなかったら、
タクシー運転手は有効な弁済ではないということができて、客が遅延賠償義務を負うのですか?

あと、これは単なる思いつきですが、あえて客が金を持っていない場合と対比するというのなら、
そちらの立場では、客がぴったりの額は払えないことを承知でタクシーに乗る行為について、
詐欺罪が成立しかねないということになってしまいかねませんか?
512無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 13:21:59 ID:eX1BOLJ1
すみません、お願いします。
特許で無効審判の審決が去年出たようなんですが、
これの取消訴訟が出訴されたかを知る方法はあるでしょうか?
裁判所まで行けば調べられますか?
513無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 15:04:16 ID:oJoHtAXf
>>508  するとこのボクサーの事件は 暴行罪(プラス器物損壊) 対 (結果的加重犯としての)傷害罪となるのかな?
相手からの侵害に対する防衛だから正当防衛(過剰防衛)?
それとも けんかでともに犯罪成立かな?
514無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 15:30:22 ID:WOF5KL1W
>>513
特許電子図書館の経過情報検索を見てみると載ってるかもしれないよ。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/IPDL/keika.htm
515514:2008/01/08(火) 15:31:18 ID:WOF5KL1W
まちがえた、514は>>512宛。
516無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 17:22:15 ID:oJoHtAXf
>>473 事務官さんへ

>>443について事務官さんに質問ですが、この業者Bは文化的な「講演会」まで催して消費者を囲い込み、
実際には外国語など使えるレベルにない婦女子を、Aを含む消費者を誤解に導くために利用しているという
悪辣さなのですから、詐欺にあたるのではないですか。

また購入者Aは「勉強しなくても・・・CDを聞くだけで外国語が話せるようになる」
という説明により、購入の契約時に「話せるようになる」と誤信しているのですから、錯誤そのものでは
ありませんか。
おっしゃるように「リスニング多聴方式」による外国語習得の商品は世に多く出回っていますが
「勉強しなくてよい」という宣伝文句は誇大と思われますし、音まねだけの「婦女子」をつかうなんて
やり方が汚いと思いますね。


また、それがたとえ「動機の錯誤」であっても、そもそも業者Bが狙い通りにそうだまし通せた訳ですから
それを理由に業者側に有利に考える理由はないと思います。(馬が堕胎していると思って購入したが堕胎し
ていなかった場合に錯誤を認めた判例ありますね)


特別法を持ち出さなくとも、民法だけで錯誤、あるいは詐欺で行けると思いますが。いかがでしょうか?
517無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 19:43:27 ID:0wCWbKGj
>>504
じゃあ泥棒が入ってるのを見ても知らん顔したほうがいいってことだね。
知らせると損するような法律になってるんだね。
518無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 19:59:04 ID:oJoHtAXf
>>517  のぞきって現行犯じゃないとだめなのではありませんか?
それに通報中に(通報の結果として)のぞきを認めたのあれば自首になりませんか。
それに起訴しないという選択肢がありますから、犯罪を見て見ぬふりせよ、という
ことにはならないと思うのです(素人)
519無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 20:18:18 ID:0wCWbKGj
>それに通報中に(通報の結果として)のぞきを認めたのあれば自首になりませんか。
自首は無罪ではないですよ。何らかの処罰があります。

>それに起訴しないという選択肢がありますから、
起訴するかしないかわかりませんから、はっきりするまで心配ですよね。
知らせると損するような法律になってることは間違いないですね。
これでは見てみぬふりする人が増えるでしょう。
520無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 20:48:39 ID:PY1MWTk2
またコイツか
521無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 20:50:52 ID:0wCWbKGj
>>520
>これでは見てみぬふりする人が増えるでしょう。
あなたもそう思いませんか。
522無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 21:24:36 ID:f0rPQ+X4
>>511
まずは質問への回答から。
とはいっても,自分は,監禁罪が成立しない範囲については意見もなければ興味もありません。
ただ,「精算が済まないと客はタクシーから出られない」という前提から導かれる結論を示したかっただけですから,
別に監禁罪が成立しようがしまいが,どの範囲で成立しようかなんてどうでもいいです。
あえていえば,監禁罪の成否は,「時間」だけでは決まらない,それこそ具体的事実関係次第だと思いますよ。

続いて,中段。
あなたが,損害賠償請求権が発生することにつきナンセンスと思われる理由をご提示くださいませんか。
なお,仮に運賃ぴったりの提供でなければ弁済の提供ではないとしても,差額が僅少であれば,信義則上,有効な
弁済の提供とすることは可能かと思われます。
念のため,運賃710円,1万円札提供くらいの方が争点を明確にするにはよろしいかと。

最後に,詐欺罪について。
民法への従属性を徹底すれば,詐欺罪成立という結論になるのでしょうね。
ただ,それを不都合な結論と思うかどうかは,それこそつり銭が生じるような支払いが弁済の提供といえるかどうか
という論点への態度次第だと思われますが。
また,従属性を否定するのであれば詐欺罪が成立しないとし得ることは当然のことです。
523無責任な名無しさん:2008/01/08(火) 21:36:19 ID:f0rPQ+X4
ついでなのでもうひとつ質問というか感想を。

タクシーの運転手と客という事例を前提として議論していますが,これが,客商売ではない
個人間の売買等の場合,どうなると考えていらっしゃるのでしょうか。

タクシー事例の場合と異なり,営業として行っているのであるから(>>480)といった理由は
使えませんよね。
特殊な理由でない限り,個人間売買でも妥当する理由であれば,当然タクシー事例でも
既に挙げられているはずですが,斜め読みした範囲ではなさそうです。

結論を同じくするなら,その理由はどういったものでしょうか。
逆にタクシー事例と結論を異にするのであれば,なぜでしょうか。理由が気になりますね。
524はなしし:2008/01/08(火) 21:46:02 ID:WUd6Zbp0
>>400 あたしと同じアプローチですね。分かったつもりにならず、順序だてて
辿ってゆけば見えてくるものがあるはずです。

>>401 釣り銭として準備可能な額の多少など、タクシー業の特性に注目して、
普通(この「普通」が曲者。安易に使わず定義が必要。)の店舗での一般的
法律関係を修正したタクシー固有法律関係を構築するのか、あくまで
一般的法律関係の範疇で対処可能なのかは、ホントに大事です。

 彼は、当初「客商売」を掲げていたので、一般的…を想定していたものと
思われます。その後、例の法条を掲げ、普通の店舗の一般的法律関係から、
タクシー業その他の商行為はもとより商人でない者同士の間でも債務の弁済を
目的にした日本銀行券によってなす給付すべてを射程範囲とする「全給付適用説」を
打ち立てました。
525某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/08(火) 23:19:57 ID:Les4+JOy
>>516
詐欺にあたるかどうかは、実際の証拠関係にもよるだろう。
「講演会を装って、CD販売の客集めのために主催した」
「消費者を誤解に導くために婦女子を利用した」とBが供述してくれるのか、
「パフォーマンスは、ただ外国語の音を口真似しているだけで、
 外国語を理解して使いこなしている訳ではない」と壇上に上がった婦女子が供述してくれるのか。
これらは、実際には期待できないのではなかろうか。

なお、
「勉強しなくてもCDを聞くだけで外国語が話せるようになるため購入する」ということが
契約の内容として示されているのであれば、錯誤無効としても差し支えないと思われるが、
現実はそうではあるまい。
動機の錯誤は無効とならないとするのが通説である。


私の意見に変わるところはない。
なお、最初に断っているが、述べているのは私見であって、
他の法律実務家や司法の判断がそうだというわけではないので、念のため。
526516:2008/01/08(火) 23:43:28 ID:oJoHtAXf
>>525 事務官様  お返事有いただき誠に難うございます。
先の書き込みをしてからも考え続けておりましたので、以下をお読み頂けたら嬉しいです。

1)証拠関係
これはこのBや外国語の口真似をした婦女子の証言を待たずとも、たとえば、対象外国語のネイティヴ・スピーカーに
試問させたら、客観的に「外国語など話せるレベルにはない」と裁判官の前で示すことが可能だと思いました。

2)Bのだます意図
このような無償講演会を催すことがBにとっていかなるメリットがあるのか、を考えたら、これも
詐欺商売という経済的動機以外には考えられない、と客観的に(状況的に)認められると思いました。

3)動機の錯誤について
何らかの価値を見出さない限り、普通、外国語の高額CDなどを購入することはない、という社会通念(常識)から見て
AがこのCDを購入したのは「勉強せずとも聞くだけで話せるようになる」というBの説明が重大な誘引として働いている
ことが客観的に明らかと考えます。
また、もしBのそのような甘言がなかったら、Aは購入しなかったであろうし、一般人でも買わなかっただろう、と社会通
念からも認められると考えますので、これはたとえ明示を欠いたとしても「動機の錯誤」を錯誤と認めてよい場合に含めて
よいのではないでしょうか?

長文すみません。謝
527無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 00:09:29 ID:HwsWLuYx
タクシー運賃について、「客商売だから」を始点として考察してみた。

個人間においては、債権者が不測の損害を受忍すべき理由はないから、はなしし説が有力だと思う。

商人対個人間においては〜
1、民法解釈は、一条から、一般論や現実社会を無視して解釈すべきではないと思う。
2、取引の安全性や迅速性を重視するといった商法のテーマを鑑みれば、商人に釣り銭準備義務があると考えることができそう。
3、さきにも書いたように、乗客は「釣り銭は用意されているだろう」という期待権?みたいなものもあるだろうから、この点からも商人の釣り銭準備義務があることをサポートできると思う。

528はなしし:2008/01/09(水) 01:13:33 ID:1kYXrfUw
>>355 ふむふむ、弁済の本旨性について一番参考になります。
529無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 01:32:24 ID:zI/2QPhG
>>517
>>519
>>521

851 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/01/08(火) 19:35:41 ID:0wCWbKGj
>>850
法律知らない人はレスしないで

853 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/01/08(火) 20:54:38 ID:0wCWbKGj
俺は質問する側。
回答する人は法律知らないならレスしないでってこと。

859 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/01/08(火) 22:39:02 ID:0wCWbKGj
>>856
AがCに金を渡してCがBから不動産を買ったほうがいいのでは。

861 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/01/08(火) 23:10:50 ID:0wCWbKGj
>>860
税金取られて馬鹿らしい





( ´,_ゝ`)プッ
530無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 01:56:48 ID:PMTJ+K5F
>>527
個人対個人と商人対個人では結論が逆になる理由―あなたの場合は商人性であるわけですが―
をもう少し深く掘り下げてみるのが面白そうですね。

取引の安全については個人対個人でも当然要求されますし,取引の迅速性は個人につり銭不要な
弁済の提供を強いても実現可能ですし。
# なお,ここでいう取引の安全は通常のそれとは意味が違っていると思われます。
考えられる他の理由を挙げるとするならば,商取引の促進といったところでしょうか。

しかし今度は商人対商人の場合はどう考えましょうか。商人性で押し切るのは難しそうですね。
531376:2008/01/09(水) 02:20:15 ID:3sKShT4n
>511
監禁罪の成否は時間だけで決まらないというのは同感ですが、
そうなると、タクシーの運転手が客を車外に出さないけれど、監禁罪は成立しないというケースが
ありうるわけですね。その時間としてどれくらいを想定されているのか判らなかったので、
質問させていただきました。特に具体的なイメージがないということでしたら、
主たるポイントではないと思いますので、この点は結構です。

中断については、常識感覚の問題ですから、ナンセンスと思う理由を聞かれても困ります。私としては、逆に、
損害賠償請求権が発生するという結論でも、ナンセンスと思われない理由を教えていただきたいところです。
また、「差額が僅少であれば」とされますが、僅少とそうでない額の間の線引きは困難ではないですか?
超過提供の場合には、弁済提供額が不足する場合とは根本的に状況が異なるのに、対称的に考えようとされているのは疑問だと思います。
あと、運賃710円,1万円札提供でも当然有効な弁済ですね。通貨で支払う限り、必要な釣銭は1回あたり最大9999円であることからすると、
よほど特別な事情がない限り、超過提供が有効な弁済提供にならないことはないと思います。
つまり、>522氏風にいうと、原則として、必要な釣銭額はつねに些少ということです。

最後の詐欺罪の点は、ご趣旨が良くわかりません。刑法・民法間の従属性を徹底したときに出てくる結論は、
「刑法上違法なら、民法上も違法」「民法上適法なら、刑法上も適法」のいずれかであって、
「民法上違法なら、刑法上も違法」という結論は出てこないように思います。
さらにいえば、私が>511下段で思いつきとして述べたのは、「そもそも刑法上も本来的に違法(詐欺罪が成立)な
場合にあたりませんか?」ということであって、刑法・民法間の従属性云々によって結論が左右される領域ではありません。
532376:2008/01/09(水) 02:20:59 ID:3sKShT4n
続いて、>523について。

前にも述べましたが、タクシー運転手という状況に限定しているのは、
タクシーによる旅客運送契約では、原則として、精算を済ませてから客を車外に出すという構造になっており、
タクシー運転手がこの構造に乗っ取って行動する限り、
釣銭準備等の速やかな精算完了義務が、客を速やかに目的地に送り届ける義務(本来的な給付義務)の
付随義務になると解することが可能だからです。

逆に言えば、タクシー運転手が上記仕組みに拘泥しない場合には、>507下半分で述べたとおり、
速やかに精算を済ませる義務の存否・所在について、異なった考え方をすることが可能だと思います。
詰めて考えたわけではありませんが、どちらの義務にもならないという考え方も可能かもしれません。

私がポイントとして考えているのは、上記のような仕組みの有無であり、客商売か否かではありませんから、
異なる仮定に基づく質問をいただいても、残念ながらお答えはできません。
533無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 03:25:37 ID:HwsWLuYx
>>530
個人間取引でも取引の安全などが考慮されて規定されているけど、商取引については、それらがより重用されているという意味で。
ここでいう釣り銭準備義務は、商人たる金銭債権者が負う義務であって、商人間取引でも問題ないと思うけど。

とはいっても、個人商人問わず、単純に受領遅滞と不当利得の問題のような気がするんだけど。
534無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 03:58:30 ID:JpqLJSrH
新聞で児童虐待の記事をみつけ、裁判を傍聴に行こうと思ったのですが、
日程が合わず傍聴することができなかったのですが、
速記官などがまとめた書類を見させて頂く手続きはどうすればよろしいのでしょうか?
原則として一般人には見せて貰えないのでしょうか?
535無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 04:30:19 ID:i67of0YE
脅迫・恐喝・強要で警察へ被害届を出すため、
また精神的苦痛で民事裁判で使うため、相手の会話録音を考えてます。
もし、会話録音が証拠として無効になるなら、どのようなケースが考えられるでしょうか?
536コピペミス:2008/01/09(水) 04:31:43 ID:FqlODG90
脅迫・恐喝・強要で警察へ被害届を出すため、
また精神的苦痛で民事裁判で慰謝料を求められるよう、相手の会話録音を考えてます。
もし、会話録音が証拠として無効になるなら、どのようなケースが考えられるでしょうか?
537無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 16:00:03 ID:1ScQTIjb
法律の読み方について教えて下さい。

1. 「○○施行令」は、何と読めば宜しいのでしょうか?
しこうれい?せこうれい?

2. 法律の条文で第2条の第2号について書くときは何と書けば宜しいのでしょうか?
第2条第2号?第2条第1項第2号?

宜しくお願いします。
538無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 16:38:15 ID:S/nmQMOc
1、「しこう」
因みに「せこう」というばわいは工事。

2、2条の2
539無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 16:40:41 ID:SWCs7WQS
>>537

1.行政官などは「せこうれい」と通ぶって読むようですが(「試行」等との区別のため)、
一般的には「しこうれい」だろうと思います。

2.その条に項が立っていれば(第2項以降があれば)、第1項の号については
「第2条第1項第2号」ですが、項がなければ当然「第2条第2号」になります。
540無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 17:52:56 ID:1ScQTIjb
>>538>>539
どうもありがとうございました。
「第2条第1項第2号」だったんですね。すっきりしました。
法令集を見ると、第1項が省略されていて、突然2から始まっていたりしているので、
どう読むべきかずっと悩んでいました。

勉強になりました。
541無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 19:15:27 ID:8RB4mVp9
>>538
それは、別の条文だ。
542はなしし:2008/01/09(水) 19:39:20 ID:1kYXrfUw
>>734 見事に論破しています。他説批判はこうありたいという見本ですね。
 すばらしい。

 彼は、当初は「客商売」であることをベースにタクシー業側に釣り銭準備義務を
負わせる法律構成を考えていたようですが、例の法条を揚げてしまったことから、
不当利得に係る利得金の給付を受ける客側にも適用されてしまうことになったため、
理論破綻してしまいましたね。
543無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 10:59:44 ID:bx6xZo/S
質問です。

「以下の場合、時効の中断は認められるか」という設問で、

交通事故による損害賠償請求訴訟の係属中、原告が請求を拡張し、
治療費の増額を主張したが、被告が追加請求については3年の時効が
完成していると主張する場合。

というものがあったのですが、これをレポートとしてまとめる場合、
民法147条と149条を根拠に請求の時点で中断効が発揮されている為に追加請求は
可能である、とする以外に論ずべき箇所があれば教えてください。
544無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 12:13:31 ID:bx6xZo/S
自己解決しました。
545無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 19:30:58 ID:Zx8iLM1l
質問です。
南極など、どこの国の所有ともなっていない土地での犯罪は、どこの国の法律で裁くのでしょうか。
当事者の国籍でしょうか。被害者と加害者で国籍が違う場合と言うのもありそうで・・・。
546無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 20:45:47 ID:imUWjxmP
>>545
南極条約6条により、公海上の犯罪と同様に扱われます。
反抗場所、国籍、犯罪によって日本の法律が適用されたりします。
547無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 21:44:32 ID:RRCKJtzb
殺人容疑で逮捕された被疑者が、接見に来た弁護人に対し、「自分は殺人を犯したが、公判では無罪を主張する」
と言った場合、弁護人は無罪ということで弁護をしていくのでしょうか?
548無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 21:51:28 ID:Szd37Tn7
>>547
そうでしょうね。
弁護士なんてそんなもの。
549某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/10(木) 23:19:16 ID:zyxYIy8t
>>526
実際に起きた話のようですね。

詐欺商法というのはどのようなことからそう言えるのか、
その根拠にあたる部分が真実存在したと立証できるのか、
立証のため、実際に用意した証拠は何か、

これらをきちんと整理したのちに、弁護士なり消費生活センターなりに相談に行かれるのがよいでしょう。
550無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 23:49:40 ID:xK0EhCUX
>>547
まずは罪を認めるように被告人を説得する。
しかし説得できず、被告人が無罪を主張するなら
弁護人が被告人の意に反して有罪を言うのは懲戒事由になる。
解任してもらうように持っていく弁護人も多いだろうけど
(国選は自分からは辞任できない)
551無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 00:16:41 ID:KAU+xCsf
>>546
ふむふむ。どもですm(__)m

そういえばアフリカあたり(?)だかにあったどこの国でもない陸地の場合どうなるんでしょう。
552無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 00:18:46 ID:KAU+xCsf
>>551
あ、すいません、ミスです。

日本の法律が適用される犯罪と言うのはどういうものがあるのでしょうか。
553547:2008/01/11(金) 00:29:52 ID:Y4mwv8A0
>>548,550
被疑者の利益を考えると、被疑者が無罪だと主張するので無罪で弁護しなければいけないのは分かりますが、
社会正義を実現するという目的はどうするんでしょうね。
RESありがとうございました。
554526:2008/01/11(金) 01:49:23 ID:kndDAvdK
>>549  事務官様有難うございました。
実際の訴訟では本当に証拠が大事なのですね。身にしみました。
この業者は現在も同様の講演会商法を全国で行っています。
自治体や消費者センター、公取、弁護士会、警察、そしてマスコミなどに、事情をよくよく
伝えて問題を知って頂くことにします。
実際をご存じない方には、被害者の悔しさ、腹立ちを理解いただくのは
なかなか難しいのですね。(おそらく全国に2万人以上の泣き寝入り被害者がいます)
555無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 03:10:02 ID:rr4q9Njy
>>552
南極以外にどこの国でもない陸地はないよ。・・・北海に英国が放棄した岩(島にならないから放棄)があったような。

それはそれとして、日本の刑法の適用に関しては、属地主義、属人主義、保護主義、世界主義がある。
属地主義は日本国内の犯罪に対する適用。
属人主義は日本人に対する適用。
保護主義は日本国益に対する適用。
世界主義は条約による適用。
それぞれがどんな犯罪に適用されるかは、自分で刑法2条〜4条の2を読むこと。
556無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 08:16:08 ID:SlQ90kj4
>>555
多分、シーランド公国ですね。
一応、主権国家を自称しており、憲法もあるので
外国人の犯罪が起こると外交問題として処理しているようです。

ttp://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/hikounin/sealand.html
557545:2008/01/11(金) 16:04:28 ID:KAU+xCsf
>>555-556
どもです。勉強します。

確か中学生か高校生の頃に地図帳でどこの国ともなっていない、白くなっている陸地があった気がしたんですが・・・。

シーランド広告、そんな国があるのか・・・。
犯罪者の国籍がある国に処罰をさせるということですね。
558無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 16:28:16 ID:fDAV4qrP
どなた様か、535をお願いします。。
559無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 16:29:37 ID:Qd2qh+ai
会話が不鮮明
いつの事なのか不鮮明
会話の相手が誰なのか不鮮明etc
560Q:2008/01/11(金) 16:42:32 ID:b8Ko01zB
ものすごい単純な疑問なんですが
自分が占有している他人の所有物に譲渡担保設定した場合は
設定契約の帰趨はどうなりますか?
561無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 17:01:39 ID:rr4q9Njy
>>556
私が言いたかったのは、ロッコール島でした。北海じゃなくて北大西洋でしたね。
シーランド公国も国と言えば国!?

>>557
地図上では、南樺太や北千島のように事実上ある国家の支配が及んでいる地域であっても、
政策的にどこにも属さないというような書き方をすることがあります。
国籍があるからといって当然に処罰の適用があるわけではないです。刑法の条文読みましたか?

>>560
民法560-563条
562Q:2008/01/11(金) 17:44:48 ID:b8Ko01zB
ありがとうございます。
他人物売買として考えるということでしょうか。
とすると、債権的には設定契約を有効として、
解除や損賠を求めていく方向でいいのですか?
563無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:29:18 ID:AnxChbQ3
僕は酒を飲んで酩酊状態で車を運転し、橋の上でワゴン車に追突。ワゴン車は川に落ちて幼い子供が3人死にました。
僕は救助もせずその場を逃げて、水をがぶ飲みしてアルコールの濃度を下げようとしたり、友人に身代わりを頼んだりしましたが
危険運転致死傷罪にはなりませんでした。ちょろいもんですね。でも僕はどうして厳罰に処せられないのですか。
564無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:39:08 ID:KAU+xCsf
>>561
「外交問題として・・・」のところを、「犯罪者の国籍がある国に、処罰をするように求める」と解釈しました。

条文は読みました。
全ての者の国外犯〜外国判決の効力までですね。
565無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 00:46:28 ID:jgF7sPj0
>>563
条文を読めば分かるけど、「正常な運転が困難な状態」で自動車を運転して、人を死傷させないと危険運転致死傷罪にはならない。
酒を大量に飲んでも人によって酔い方が違うから、「正常な運転が困難な状態」だったことを証明しないといけない。
566無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 01:58:05 ID:MFXOF4bd
>>535 音声が不明確とか、あきらかに偽造が疑われるような場合はだめでしょうね。

ある刑事裁判を傍聴したとき、検察側がICレコーダーを「大声で業務を妨害した」の
証拠として出してきて、弁護側が、その証拠能力を否定しようとかなり頑張ったのを
見たことあります。しかし結局採用されて第一審は有罪判決が出ました。

全体の様子とか、あなたの真摯な姿勢とかを警察や裁判所が感じて、証拠として認めてくれるのではないでしょうか。
そのためにも可能な客観的材料を多く集めて分かりやすく整理して提示することです(素人談)
567代理質問:2008/01/12(土) 02:06:47 ID:+ozimj36
地域が特定できるネット掲示板に
「○○町に1件歯医者がありますが、年配の荒療治先生」と書いたとします。

これは名誉毀損になりますか?
568無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 02:24:26 ID:RZbPNj73
理科系出身の初学者です。憲法を勉強しています。
「議決」「決議」「承認」
国会や内閣の権能の言葉の定義で概念的理解まで至りません。
自分なりに検索しましたが、ニュアンスが掴み切れませんでした。

そこでお聞きしたいのですが、
言葉の使い分けにを論理的な理解をしようという試みは誤りでしょうか?
条約→承認 というように、方法論として丸暗記するしかないですか?
或いは、論理的な裏付けがあって使い分けられているのですか?

よろしければ、教えてください。どうぞよろしくお願いします。
569無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 02:29:05 ID:Y0IAzO3T
>>567
荒治療が良いほうにも悪いほうにも取れるので
ケースバイケース。
570代理質問:2008/01/12(土) 02:59:34 ID:+ozimj36
>569
仮に前後を次のように繋げるとどうでしょうか?

>○○の分野で評判いい病院をご存知ですか?
>○○町に1件歯医者がありますが、年配の荒療治先生
>○○○対策の新療法にはうとそうだなぁと。

571無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 05:37:10 ID:JZgDZdw3
損害賠償には時効ってあるの?
ひろゆきが損害賠償を支払い続けてないけど時効がないなら
ひろゆきが40歳とか60歳になったときにもついてくるからめちゃめちゃ大変じゃない?
しかも遅延に伴って追加の金があるそうだし何十年も引き伸ばしたらえらいことになる
時効というと刑事の場合も刑務所から何年か脱走すれば見逃されるとかあるの?
572無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 05:43:22 ID:uANWtIEb
>>571
時効は10年
家族もいなくて定住地がなければ逃げ通せるかもね
573無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 07:21:28 ID:47AA7eMp
海外に行くと刑事の時効が中断するって本当?

それと、海外にいても時効の中断を受けないケースってどんな場合?
574無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 07:30:10 ID:jgF7sPj0
>>571
刑事事件の時効は、刑法第32条、逃走に関する罪については、刑法第97条から第102条参照。
575無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 07:39:40 ID:jgF7sPj0
>>573
刑訴法第255条参照
576無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 09:23:23 ID:WPU7VG3u
内縁関係にあった女性と実家で内縁の夫ぬ家族と生活していた
が別れることとなった。3年以上生活していると財産は
妻の物となるが、実家で生活していた場合、実家の財産も
妻の物となるのか?



別れた原因別に教えてほしいです。(夫に原因がある場合と
妻にある場合)
577無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 09:26:43 ID:LkLWiz5q
>>565
>「正常な運転が困難な状態」だったことを証明しないといけない。
非常に証明困難だよね。
証明できないと適用できないなら、早い話がザル法だね。
あってもなくても同じ。

つまり、酒に強い人は大丈夫だってことだね。
酒が強くて、大量に飲んでも運転が乱れないならオーケーなんだね。
道交法ってそうだっけ。
なんか危険運転致死傷罪って、道交法(の理念)に違反してない?

それと、彼は正常な状態だったそうだけど、それならその後被害者を救助しないで逃げたことは
罪にならないの?
ひき逃げでは訴えられてないよね。

>>570
これなら逆に宣伝になるね。
実際にこういうことを自演でやる人いるよ。
578無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 09:28:28 ID:WPU7VG3u
夫ぬ×夫の

すいませんでした。
579無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 09:47:38 ID:LkLWiz5q
>>576
なんで実家の財産が関係あるの?
法律以前の話だからよく考えてごらん。
考えればわかるはずだから。
580無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:06:16 ID:oiWEIK/l
>>577
>なんか危険運転致死傷罪って、道交法(の理念)に違反してない?

危険運転致死傷罪は道交法ではないよ。
581無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:21:00 ID:LkLWiz5q
>>580
そうなんだ。
でも、酔っ払い運転を取り締まる法律として道交法があって、それに新たに酔っ払い運転取り締まりを強化する法律を作る
場合は道交法と矛盾したらいけないんじゃないの。関係ないの?
危険運転致死傷罪は、福岡の判決を見る限りでは酒に強ければオーケーって言ってるようなもんだから。
これが後々の判例になるわけだからね。
582無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:22:19 ID:jgF7sPj0
>>577
あの事件は、危険運転致死傷罪と道交法第72条違反で起訴された。
その後、地裁の訴因追加命令で業務上過失致死傷罪と道交法第65条違反が追加されたはず。
道交法の酒に酔つた状態とは、第117条の2「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であればいい。
583無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:37:28 ID:LkLWiz5q
>>582
だから、なんでひき逃げでは起訴されなかったんだろうねと聞いたわけだが。
584無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:38:17 ID:AvM9jlCi
現在大学一年の法学部の者なのですが
事例問題の答案の書き方が良くわかりません
書く順序や、決まり、判例の使い方等色々あるのは知っていますがわからないです
前期は一行問題のみだったので知識だけで対応できましたが
後期は事例問題も出るとのことで心配です
出来れば細かく教えていただけないでしょうか?科目は民法(総則)と刑法(総論)です。
585無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:41:53 ID:jgF7sPj0
>>583
起訴されてるけど。
586無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:42:12 ID:HCPV/Tly
お前何のために授業料払ってるんだよ
587無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:47:31 ID:LkLWiz5q
>>585
ひき逃げで起訴されてるの?
起訴されててなぜひき逃げで有罪になってないの?
逃げたことは明白なのに。
588無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:49:38 ID:IUMoA5ce
質問する前に新聞なりググるなりして判決読んでこいよ。
教えてクンは嫌われる
589無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:52:15 ID:LkLWiz5q
いろんな人の意見を聞きたいからレスしてるのに。
判決はおかしいとテレビでもさんざん言ってるじゃん。
そんな判決を正としても意味ない。
590無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:58:29 ID:wOXb61d+
ひき逃げで有罪としてるだろ、アホ。
591無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:01:39 ID:LkLWiz5q
>ひき逃げで有罪としてるだろ、アホ。
ひき逃げでたった7年半にしかならないのか。
軽すぎるね。
592無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:01:44 ID:jgF7sPj0
>>587,589
業務上過失致死傷罪、酒気帯び運転、ひき逃げで有罪になってるよ。
テレビの中の人は、法理論を無視して感情的になってるだけ。
学者がテレビで判決はおかしいって言ってた?
593無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:09:21 ID:Zc8Wfz5y
法理論って言ってるけど
法律って万能じゃない事くらい知ってるよね?
594無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:10:12 ID:LkLWiz5q
>>592
学者はダンマリだね。
知らん顔だよ。無責任。

法理論を無視してると言ってるが、法理論が世論を無視してるね。
この法律を作った人が「改正の必要がある」と言ってるらしいね。
いい加減なもんだよ。
595無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:14:58 ID:LkLWiz5q

>>593
>法律って万能じゃない事くらい知ってるよね?
この人は>>592に対してレスしてるから俺に言ってるわけじゃないけど、法律って万能じゃないって
セリフは、法の不備、矛盾を指摘されると法律を作った側がいつも言い訳として言うセリフだよね。
確かに人間が作るものだから万能ではないのは仕方ないが、作る人によって限りなく万能にも作れる
し、その逆にもなるんだよね。
596無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:19:35 ID:jgF7sPj0
>>594
あの条文から導き出された判決としては妥当だから、誰もテレビでコメントしないんだと思うよ。
逆に聞くけど、危険運転致死傷罪の条文を君ならどう書くつもり?
597無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:20:24 ID:hWIjMRSn
債権者代位権の問題についてよくわからなかったので、お願いします。

AがBに対して100万円の債権を持っており、BはCに対して100万円の債権を持っている場合について、以下も記述もうち、適切なものはどれか。
1. この場合にAは債権者代位権を行使して、100万円をAに支払うようにCに対して請求できる。
2. この場合にAは債権者代位権を行使するためには、Cに対する債権以外にBに財産が無いことが必要であり、かつ、その事情さえあればAは債権者代位権を行使できる。
3. この場合にAが債権者代位権を行使するときには、Aは100万円をAに対してではなく、Bに対して支払うようにCに請求すべきである。
4. この場合にAは債権者代位権を行使することはできず、強制執行すべきである。


教科書読んでたら、3は違うかなということが書かれていたと理解しています。
じゃあ1かなとも思ったのですが、Bに財産がある場合にはこれも違うのかなとも思いました。4である理由もわかりませんでした。
だれか、考え方と一緒に教えてください。
598無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:46:15 ID:LkLWiz5q
>>596
>あの条文から導き出された判決としては妥当だから
だったらその条文が不備なんだよ。
作った人が改正すべきと言ってるらしいからね。あきれるよ。

>誰もテレビでコメントしないんだと思うよ。
だったら学者が出てきてそうコメントすべきだよ。妥当だってね。
でも誰も出てきやしない。
あれはおかしいと言う人は弁護士でもテレビで堂々と自分の意見を言ってる。
でもおかしくないと言う学者は誰も出てこない。
これどう思う?

>危険運転致死傷罪の条文を君ならどう書くつもり?
俺が書けるほど簡単なものなのか。
キミは法律を愚弄してないか?
いくら俺でもそこまでは言わんぞ。
599無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:47:44 ID:HCPV/Tly
>>598
ここで愚痴ってないで陳情に行くなり書名を集めるなり法改正へ向けた行動をしろ。
お前みたいに不満はあるが自分は何もせず
赤の他人に当り散らしてストレス解消をするだけの奴ってのが一番の癌なんだよ。
600無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:50:24 ID:IUMoA5ce
>>589
正しい正しくない以前に、事実を把握せずに質問しても説明を理解できないだろう。
テレビで言ってるから正しいとでも思ってるのかw
聞きかじりを鵜呑みにした上に想像で批判しても説得力のかけらもない。

>>597
正解は1。理由は他が明らかに適切でないから。
問題としてはできが悪いからスルーした方がいい。
601無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:08:12 ID:LkLWiz5q
>>599
>ここで愚痴ってないで陳情に行くなり書名を集めるなり法改正へ向けた行動をしろ。
すでに法改正の動きになってることをキミは知らないみたいだね。
さっきもテレビで前法務大臣が「改正すべきだ」と言っていたよ。
この法律を作った人も改正すべきと言ってるらしいから、陳情なんかする必要ないんだよ。
俺が法改正へ向けた行動をとる必要がないことはわかってくれたね。

>>600
>テレビで言ってるから正しいとでも思ってるのかw
概ね正しいと思うが。
その証拠に、学者からの間違ってるぞという意見もない。
大○弁護士も大いに批判してるよな。
もし間違ってたら自分の弁護士生命にかかわるはずだよ。
学者の中には自分の学者生命をかけて反論しようという人はいないね。
反論できないということだろ。
理由は簡単。作った人が改正すべきと言うほどお粗末だから。

>聞きかじりを鵜呑みにした上に想像で批判しても説得力のかけらもない。
じゃキミが説得力のある意見を聞かせてくれないか。
ダンマリなしでたのむよ。
602無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:11:07 ID:jgF7sPj0
>>598
>だったらその条文が不備なんだよ。
条文のどこが不備で、君はどうしたいの?

>でもおかしくないと言う学者は誰も出てこない。
メディアは感情的に視聴者を煽ってるから、それに合うコメントをする学者を探したけどいなかったってことでしょ。
打ち切りになった某健康番組でもあったじゃないw
603はなしし:2008/01/12(土) 12:36:37 ID:3ivflv1P
 カルシウムの足りない偽住人が多いな。
604無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:43:00 ID:IUMoA5ce
>>601
お断りだ。判決文すら読まず、自分が信じたいものしか信じない相手と話す事はないよ。
605無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:47:06 ID:kY3BGa+K
危険運転致死傷なんてへんてこな罪はさっさと廃止して、
業務上重過失致死傷を新設したらいいと思う。
606無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:53:51 ID:jgF7sPj0
>>605
準故意犯から過失犯にするのは無理があるな。
607無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:55:14 ID:AKDc66RB
そもそも故意犯に準ずるという位置づけに無理があるんだよ。
608無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:03:34 ID:LkLWiz5q
>>602
>条文のどこが不備で、
どこがじゃなくて、条文そのものが不備だよ。
危険運転であったことを証明しないとだめらしいけど、証明困難だよね。
福岡の事故はあれだけ目撃者や証言者がいても立証できないんだから。
つまりザル法なんだよ。
>君はどうしたいの?
改正すべきだと思うけど、もうその方向だから俺はどうもしたいと思わないよ。

>メディアは感情的に視聴者を煽ってるから、それに合うコメントをする学者を探したけどいなかったってことでしょ。
自分から出てくればいいよな。学者としてどうしても一言いいたいと言えば、テレビ局も取り上げるだろうよ。
だって言い方が悪いかもしれないけど、今旬の話題なんだから。
でもそういう学者はいない。
だって、もしテレビで言ってることが間違ってるなら、それを見過ごしていいわけないもんな。
法学者としてだまっていられないはずだよ。でもみんなダンマリだ。

>>603
偽住人? 俺をこんなとこの住人と一緒にしないでくれ。

>>604
それならなぜ「判決文すら読まず、自分が信じたいものしか信じない相手」にレスするんだい?
やってることが矛盾してないか?
回答求めるとなんだかんだといって逃げるのはここの住人のいつものことだよ。
その先はもう答えられないんだよ。
609無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:04:38 ID:LkLWiz5q
>>605
そういう意見も出てくるよな。
流れが危険なほうに行くよ。
610少子高齢化に’ビートルズ:2008/01/12(土) 13:07:40 ID:9b/OxNiv
611無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:17:04 ID:jgF7sPj0
>>608
君は、刑法を勉強したことあるの?
何が言いたいのか分からないんだけど。
テレビの報道内容を持ち出したり、そもそも事件に関する知識がないし。
それと、危険運転致死傷罪を改正する方向だというけど、それはいつなの?
612無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:24:53 ID:Td/DPkXz
単に文句を言いたいけど
面と向かって抗議したり、自分が動くのは怖い卑怯者だろ
613無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:38:58 ID:LkLWiz5q
>>611
>君は、刑法を勉強したことあるの?
ない。ないから質問してることはレス読めばわかるでしょ。

>テレビの報道内容を持ち出したり、そもそも事件に関する知識がないし。
福岡の事故(事件じゃないよね?)の知識ならあるよ。

>それと、危険運転致死傷罪を改正する方向だというけど、それはいつなの?
元法務大臣はそこまでは言ってなかったね。知りたければ問い合わせすれば。

>>612
>面と向かって抗議したり、自分が動くのは怖い卑怯者だろ
ちがうよ。
ネットにはそういうヤツが多いけど俺はそうじゃない。
614無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:43:13 ID:Td/DPkXz
じゃあさっさと面と向かって抗議するなりしてこい
ネット上で一時間活動する効果が1としたら
現実世界での一時間の効果は50〜1000ぐらい違う。
お前の言うとおり、
>すでに法改正の動きになってることをキミは知らないみたいだね。
となっていて現状に満足ならもう何も言わなくてもいずれ君の思い通りになるって事だろ
まだ気に食わないというならさっさとそのための行動を取れ
615無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:49:45 ID:jgF7sPj0
>>613
君は質問をしてたのかw
危険運転致死傷罪の代案でもあって、発言してるのかと思ってたよ。
とりあえず、刑法を勉強することを薦める。

>知識ならあるよ。
>583 これは君の発言なんだけど。
616無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 13:53:22 ID:LkLWiz5q
>>614
抗議なんかしなくてももう改正の方向だと書いたのにね。
ここでこの話題をしちゃいけないのかな。
この話題はタブーなの?
確かに稀に見る駄法だからね。
普通は改正せよと言ってもなかなかウンと言わないのに、この問題に関しては立法者が早々と改正すべきと
言ってるらしいし、元法相も、普通なら「改正の必要ない」と言うだろうに言わなかったもんな。
異例だよこんなのは。
617無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:02:23 ID:LkLWiz5q
>危険運転致死傷罪の代案でもあって、発言してるのかと思ってたよ。
キミはそんな簡単に代案が出せると思ってるのかい?
では俺より法律に詳しそうなキミは代案あるのか?
だいたい俺のような素人にいい代案が出せるなら法学者はすべてクビだな。
代案はないけど言えることは、福岡の事故のように目撃者、証言者が多数いても立件できないならあってもなくてもいい法律だから撤廃すべきだね。
これだけは言えるよ。

>583 これは君の発言なんだけど。
俺が知ってると言ったのは、事故の経緯についての知識だよ。
起訴された内容のことを言ったのではない。
618無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:08:05 ID:wOXb61d+
いわゆる逃げ得を許すまじという議論はあるけれど、逃げ得はどの犯罪でもあり得るからな・・・
でも、立証の困難さを考えると、一定の隠滅行為があったら、ある程度の事実が証明できれば、
要件を推定できる規定を設けるのもありではなかろうか。
例えば、「アルコール又は薬物の影響により自動車を走行させ、よって人を負傷又は死亡させた者が、
ことさらにその場から逃走し、アルコール又は薬物摂取の痕跡を隠し、その他証拠の隠滅を行った時は、
その者がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態であったと推定する。」
619無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:13:23 ID:ek7INrJB
>>617
まずその事故の経緯について詳しく教えてくれ。
620無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:17:20 ID:LkLWiz5q
>>619
くだらんこと聞かないでくれよ。
これだけ有名な事故だよ。みんな知ってるよ。
俺しか知らないことなら書く意味あるがね。
621無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:24:14 ID:LkLWiz5q
>>618
僕もそういう推定をすべきだと思うけど、今回はしてないよね。
たとえば、車を運転中に飲酒運転検問で止められた。飲酒検査の前に運転者がビールを取り出して警官の目の前で飲んで見せた。
そして「今ビールを飲んだからもう運転できない」と言って車から降りたらどうなるか。
警官はその前に飲んでたかどうか立証できないから、飲酒運転にはならないという説があるが、これが通るのかどうか俺は知らないけど、
常識で考えれば「飲酒運転してなければ警官の目の前でビール飲む必要もないはず。それなのに飲んだということは、飲酒運転してたと
いうことだ」と誰でも思うよね。ちなみにこの場合、この運転者はどうなるの?
622無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:27:13 ID:Y0IAzO3T
>>621
その事件は血液検査して、一定のアルコール量が検出され、
「短時間でこれだけの血中アルコール量にはならない」として立件された。
623無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:30:16 ID:ek7INrJB
>>920
起訴の経緯なんてのも有名だからみんな知ってるぜ。新聞に判決文載ってるしな。
なんで危険運転致死罪にしなかったかって理由も書いてあるから読んでこい。
むしろなんで読まずに人に教えて貰おうって態度なのか意味わからん。
624無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:41:19 ID:LkLWiz5q
>>622
そこまでやらないと立件できないの?
普通の検問では血液検査まではできないよね。だったら逃げられるね。
それでいいの?

>>623
>>920ってどこのアンカーなの?
625無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:44:27 ID:LkLWiz5q
>>623
>新聞に判決文載ってるしな。
それがなんになるのかな。
俺が言ってるのは「あの判決はおかしいよね」ということだよ。
そういうことが判決文に書いてあるのかな?
書いてないよね。
だからそんなの読んでもだめなんだけどそこわからないかな。
626無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:46:29 ID:PdBv0GlW
>>624
人を罰しようというのだから令状取って血液検査すればよし。
627無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:46:47 ID:LkLWiz5q
>なんで危険運転致死罪にしなかったかって理由も書いてあるから読んでこい。
条文をあてはめるとこうなるとしか書いてないんじゃ理由になってないんだけど。
単なる言い訳でしかない。それがわからないのかな。
628無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:48:53 ID:LkLWiz5q
>>626
それは犯罪者のセリフだね。
令状とってる間に血液中のアルコール濃度はどんどん下がる。
629無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:49:50 ID:Td/DPkXz
法律相談スレみたらID:LkLWiz5qが暴れまわってるw
新手のあらしっぽい
630無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:51:32 ID:ek7INrJB
>>625
おまえは読みもしないで書いてないだろうって想像でものを言ってる。
どういう理由でそういう判決になったか書いてあるんだよ。
その理由に納得ができなくて初めて「あの判決はおかしい」と言える訳だ。

読んでから出直して来い。
631無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:52:14 ID:PdBv0GlW
>>628
アルコールの代謝速度から逆算できるので何の問題もない。
632無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:56:10 ID:92IynTee
ID:LkLWiz5qは法律や判決のここがおかしいと言いたいんじゃなくて
世の中おかしい!俺が気に食わない奴が得するなんておかしいって叫びたいんだよ
だから、変えたいなら行動しろっていわれると逃げるし
法律の話なんかする気は無い、だから条文なんて読まないし
判決文も読む気が無い、相手しても無駄。
簡単に言うとスレ違いどころか板違い。
633無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:56:14 ID:LkLWiz5q
>631
令状は裁判所が出すんだよね。何日かかかるよな。
それでも逆算して数日前のアルコール濃度がわかると?
科学はそこまで進んでるのかい?
634無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:58:29 ID:BBeaGIkV
>>633
令状なんて、即日出る。
その為に、令状を出す当番の裁判官は休日も出てるし、夜間だって対応する。
635無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:59:24 ID:PdBv0GlW
当番制になってない裁判所では一番近くに住んでる裁判官が真夜中でもたたき起こされるというw
636無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:02:06 ID:ek7INrJB
自分が知らないことでも想像で知った気になってるのは始末が悪い。
それもちょっとやそっとじゃないからな。やっぱり病院行った方がいいと思うね。
637無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:06:19 ID:LkLWiz5q
>>627
読んでるよ。
まるで理由になってない。
今まで危険運転致死傷罪の裁判で、ちょっと罪が重すぎるんじゃないのという批判があったらしいね。
複数死亡なら即危険運転致死傷罪が適用されてたので、これじゃまずいかなという風潮があってこのような判決になったという背景があるようだね。
判決読めと言ってるけど、こういうことは判決読んでも書いてないよな(笑)
638無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:08:48 ID:9GNXgl4+
誰か、>>597の説明を・・・
スルーはきついorz
639無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:08:50 ID:PdBv0GlW
>>637
>複数死亡なら即危険運転致死傷罪が適用されてたので、

どこで聞きかじったか知らないが、その前提が誤り。
640無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:09:28 ID:LkLWiz5q
>>635
えー、そんなテキトーなのぉ。びっくりだね。
たたき起こされた裁判官は、何が何だかわからずに書いてるわけね。
それで令状ができあがるんだ。
こわい話だね。
641無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:12:00 ID:LkLWiz5q
>>639
>複数死亡なら即危険運転致死傷罪が適用されてたので
検索してごらん。出てくるから。
それは俺も思ってた。
危険運転致死傷罪が施行されてからしばらくはやたらと適用されたような印象があった。
642無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:12:04 ID:7yu4WiJs
>>640
プロなので何が何だかはわかっている。
643無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:13:36 ID:7yu4WiJs
>>641
マスコミが騒いだだけ。
644無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:15:17 ID:LkLWiz5q
>>642
>プロなので何が何だかはわかっている。
警察が言うことをすべて鵜呑みにしてのことだよね。
反証はいっさいなしの状況だよね。
それがプロだと言うなら返す言葉がないが。
645無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:15:56 ID:TrdI4ZP0
ID:LkLWiz5qはただの荒らしなのでこれ以上相手をしないように
646無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:18:25 ID:LkLWiz5q
>>643
>マスコミが騒いだだけ。
キミは何をもとにそういってるの?
マスコミは特に何も言ってなかったぞ。
ニュースで、事故の判決が出たら報道することがあるだろ。
あれで見てそう思ったんだよ。
マスコミはなぜかあまり取り上げないなーと思ってた。
647無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:18:43 ID:TrdI4ZP0
ID:LkLWiz5qって前に弁護士費用の敗訴者負担に関して暴れてた奴でしょ?
648無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:24:41 ID:ek7INrJB
>>637
判決読んでたのにひき逃げで起訴されたことも有罪になったことも知らなかった>>587わけだw
日本語の読めないアホか、平気で嘘をつくキチガイか。どっちだ?

>>638
>>600
649無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 16:38:53 ID:LkLWiz5q
>>648
読めって言われてさっきあわてて読んだんだよ。
わかった?
650無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 16:39:29 ID:LkLWiz5q
>日本語の読めないアホか、平気で嘘をつくキチガイか。どっちだ?
どれでもないってわかってもらえたよね。
651無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 16:42:50 ID:LkLWiz5q
いろいろ読んでみてわかったけど、要するに福岡のケースは、過去の事例で安易に危険運転致死傷罪を適用しすぎるとの批判があるから、よく言えば慎重に判決を
下したってことのようだね。
これは完全な誤りだね。ひどい判決だ。
652無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 16:54:38 ID:ek7INrJB
読んでもいないのに無駄だとかダメだとか言ってた事は認めるわけだw

で君は具体的にどの部分がひどいと思ったんだね?
というか君の主張は法律がおかしいから改正しろって話だったはずなのに、
判決がおかしいってことに変わったのか?
それなら最高裁の判決がでるまで待てよ。そのための三審制だ。
653無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:21:44 ID:KGZRcQ/g
>>649-651
知ったかぶりで批判ってのは本当に恥ずかしいね。
自分もこうならないように気を付けないと。
654無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:36:41 ID:LkLWiz5q
>>652
認める? 読んでもあまり意味ないと思うから読まなかっただけだよ。
だいたいのことはテレビで言ってるからそれで十分だよ。
で、実際に読んでみたらやはりテレビで言ってるとおりだったよ。
だから読んだ感想は以前とまったく変わらない。

>で君は具体的にどの部分がひどいと思ったんだね?
テレビで言ってることとまったく同じ感想だよ。
わざわざここに書くまでもない。

>というか君の主張は法律がおかしいから改正しろって話だったはずなのに、
>判決がおかしいってことに変わったのか?
キミはおかしなこと言うね。
判決がおかしいのは法律がおかしいからだって言ってるはずだけど。
裁判官は条文をあてはめるとあの判決にならざるを得ないと言ってることも書いたはずだよ。
裁判官も暗に条文がおかしいと言ってるんだよ。裁判官は立場上それ以上の批判はできないんだよ。
そこ読んでやれよ。
655無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:40:04 ID:LkLWiz5q
>>653
キミはこんな板に来てる時点で三流って気づかないとね。
法律勉強中の人でも一流の人はこんな板来ないって。

>>649-651については>>654でレスしたから読んでくれ。
656無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:52:12 ID:BRiCDFm1
オレの>>618には誰も意見くれないのか・・・
657無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:54:03 ID:LkLWiz5q
>>621で答えたよ。一応だけど。
658無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:56:53 ID:P3Tr3TWX
うは!w 年末の人発見w また荒れてるww

令状当番知らないとかどんだけ〜w
SEがみんなこうだと思われるからやめれw
659無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 18:18:16 ID:LkLWiz5q
>令状当番知らないとかどんだけ〜
知らないほうがおかしいと思ってるの?
普通知らないと思うよ。
でもこわいね。警察の言いなりに令状書くってことだよね。
夜間に当番の裁判官は、警官がやってきて書いてくれと言われたら拒否できないだろうな。
理由も警官の言うまま信じるしかないし。
普通なら裁判所としても調査して令状が妥当だと判断したうえで出すべきだろうけど、そんな手順はすっ飛ばしてやるんだな。
民主主義の国とは思えないね。しかも国民はそのことを知らない。
おそろしい話だ。
660無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 18:25:02 ID:ek7INrJB
>>654
自分の意見を書けよ。みんながテレビ見てる訳じゃねーし。
新聞等の批判はむしろ「正常な運転が困難な状態」になかったと認定した裁判所の判断に
向いていると思うんだが、テレビでは法律がおかしいってことになってるのかい?

君の主張は裁判官の事実認定はおかしくない、悪くないってことでおk?
それにしては>>651で誤りとかひどい判決とか言ってるけど。
661無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 18:25:17 ID:nOX/QGOT
質問です。
未成年喫煙禁止法は、未成年自体に「喫煙罪」は成立しないということくらいか。
少年法2条1項3号ニを使って処理する問題らしいのですが

疑問が生じました。
確かに未成年者喫煙禁止法は本人の喫煙自体は低額罰金(一応は刑罰)と喫煙員の没収(タバコ、ライター、マッチ種類により煙管等)
の併科だから、少年事件のほうが重く感じることになりませんか?
662無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 18:37:48 ID:rD+BJweY
>>659
その「普通なら裁判所としても調査」って,どんな調査ですか?
663無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:41:17 ID:LkLWiz5q
>>662
令状って裁判所で発行しますよね。
僕は詳しい事は知りませんが、裁判所は警察から令状の発行を依頼されれば「はいわかりました」と発行するんでしょうか?
たぶん違いますよね。
裁判所なりに調査して、令状発行が妥当かどうか判断するわけですよね。
もし違うなら裁判所に令状発行を依頼する必要はないですからね。
警察が発行すればすみます。
でもそれでは警察に行き過ぎがあった場合に歯止めがないから裁判所が発行してるわけでしょ。
三権分立の考え方に立ってこうなってると思うのですが。
そういうシステムなら裁判所は独自に調査したうえで令状を発行してると見るのが正しいと思いますが、違ってますか?
だから裁判所も独自の調査をしてると思ったわけです。
664無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:42:36 ID:BRiCDFm1
識者が誰も相手してくれなくてサミシス(´・ω・`)

>>661
かなり勘違いしてるけれど、まずは未成年者喫煙禁止法を読んでください。
1条で、未成年者はタバコを吸ってはならない旨が書いてあるけれど、1条違反の罰則規定はどこにもない。
罰があるのは知ってて止めなかった親(3条)と売った人(5条)。
そして器具の没収(2条)は、少年法上の保護処分をするかどうかに関係なく、没収できる。
665無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:45:43 ID:BBeaGIkV
>>664
ナンセンス。
666無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:48:14 ID:LkLWiz5q
>>660
>自分の意見を書けよ。
テレビのコメントと同じことを俺も感じたってば。だからあえて書く必要ない。

>みんながテレビ見てる訳じゃねーし。
なんで俺がテレビ見てない人のために何かしなきゃならないんだ?
それこそ何の権利があってその人たちのために書けと要求するんだ?

>新聞等の批判はむしろ「正常な運転が困難な状態」になかったと認定した裁判所の判断に
>向いていると思うんだが、テレビでは法律がおかしいってことになってるのかい?
さすがにテレビでそれは言えないだろうな。
編成局長のクビが飛ぶよ。
もちろん新聞も書けないよ。
ワイドショーに出ているコメンテーターももしそういう発言したら翌日から消えてると思うよ。

>君の主張は裁判官の事実認定はおかしくない、悪くないってことでおk?
俺はそんなことは言ってないが。それは>>651に書いたよ。
667無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:48:43 ID:LkLWiz5q
>>665
どうナンセンスか書かなきゃ。
668無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:51:48 ID:3efmBxLj
どなたか教えてください。
名誉毀損っていくらぐらいとられるのですか?
例えば、相手の職場に相手の素行を晒した場合や
ネットなどで個人を特定できるような書き込みをした場合
どれくらい請求をされますか?
669無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:53:20 ID:uANWtIEb
>>668
抽象的すぎるよ
内容や書いた場所や範囲等によって大きく違う
棄却されることもあるし500万以上なんてこともある
670無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:55:17 ID:BBeaGIkV
>>668
発生した損害分。
671無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:57:51 ID:MCrDGShG
672無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:08:37 ID:BRiCDFm1
>>665
どうナンセンスでしょう?
故意の推定規定になるといえ、刑法の謙抑性からできるだけ避けるべきではあるけれども、
立証困難な問題で相当の蓋然性はあると思う。
ただ、行為者に一種の通報義務などを課すことになり、黙秘権の保障や、
自己の犯罪に証拠隠滅罪が成立しないこととの均衡は問題になるかとも思う。
ま、どうでもいいか。

>>661
付け加え。
低額罰金とは1円とか10円とかでしょうか。これは平成12年に改正されてますよ。新しい六法買いましょう。
もっとも、1円とか10円とかでも罰金等臨時措置法により2万円以下になりますけれど。
673無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:10:54 ID:ek7INrJB
>>666
自分の意見がないからもう忘れて書けないんだろ?違うなら書いてみろよw
いい加減妄想に付き合うのも飽きた。クビが飛ぶ?消える?
アホか。どこの社会主義国家だっつうの。
結局何を質問したいのか、何が言いたいのかさっぱりわからん。
674無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:15:53 ID:P3Tr3TWX
>>659
> でもこわいね。警察の言いなりに令状書くってことだよね。
> 夜間に当番の裁判官は、警官がやってきて書いてくれと言われたら拒否できないだろうな。
> 理由も警官の言うまま信じるしかないし。
> 普通なら裁判所としても調査して令状が妥当だと判断したうえで出すべきだろうけど、そんな手順はすっ飛ばしてやるんだな。

そんなわけねーだろw

>>663
> そういうシステムなら裁判所は独自に調査したうえで令状を発行してると見るのが正しいと思いますが、違ってますか?
> だから裁判所も独自の調査をしてると思ったわけです。

おまえが調査をしてると思った理由なんか誰も聞いてないよw
>>662はどんな調査かって聞いてるだろw
会話になってねぇw

年末の人はSEなのに暇なの?w
それとも自称SEでずっと自宅にいるの?w

675無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:20:36 ID:LkLWiz5q
>>673
あるよ。テレビで、もっというと朝の番組で、ひらがな5文字のタレントが
メインを勤めてる番組でそのメインとコメンテーターたち、特に大○弁護士
が言っていたこととほとんど同じ意見だよ。
俺だけじゃない。ほとんどの人が同じような意見だと思うけどな。

>クビが飛ぶ?消える?アホか。どこの社会主義国家だっつうの。
社会主義の某国でなきゃそんなことないとホントに思ってるのか?
世の中を知らなすぎだ。

>結局何を質問したいのか、何が言いたいのかさっぱりわからん。
わからなきゃいいよ。ここはそういう人ばっかりだ。
676無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:22:37 ID:P3Tr3TWX
>>675
年末の人、コテつけてくれよw
677無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:27:16 ID:BBeaGIkV
System(自分のパソコン)Engineer(いじって遊んでいる。)

ま、自宅警備員と似たような職業だな。
678無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:27:55 ID:ek7INrJB
>>675
こんだけ言っても「みんなと一緒」しか書けないってやっぱり自分の意見は何もねーんじゃねえかw
妄想もその辺にしとけよ。お前も消されるぞww
679無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:31:02 ID:P3Tr3TWX
年末の人なら「他人物売買は違法」とか言いそうだなw
一応三権分立は知ってるんだねw
680無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:31:13 ID:BRiCDFm1
IDで透明あぼーんすれば相手しないですむのに・・・
681無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:34:06 ID:LkLWiz5q
>>674
>そんなわけねーだろw
俺が言ったんじゃないから俺に噛み付くな。
俺だってそんなこと信じたくないよ。
でもな、裁判官には当番があって、夜中でも待機してるんだそうだ。
そして令状書いてくれと警官が行くとその場で書いてくれるそうだ。
事実関係を調査する時間なんかない中で書くんだよ。警察の言いなりに書くってことだよ。
また、待機してる裁判官がいない地方では一番近い裁判官が夜中にたたき起こされて書かされるんだって。
夜中に起こされるんだから緊急なわけだ。つまり、その場で警官が言うことだけを元にして書くんだよ。
中学で習った三権分立が制度として機能してないんだってよ。
信じられないけど、ここの住人がそう書いてるよ。

>>>662はどんな調査かって聞いてるだろw
よく読めよ。俺はどんな調査か知らないと書いただろ。
俺は素人だと言ってるのに、そんなことを知ってたらそのほうがおかしいだろうが。
知らないけど、こういう理由で調査をやってるはずだ、やってないと三権分立になってないと書いたんだよ。
説明になってないと思うのはちゃんと読んでない証拠だ。

>年末の人はSEなのに暇なの
マジで聞いてるのか?
釣りだと思うけどマジレスしとくよ。
SEは土日祭日は基本的に休みだよ。SEに限らず日本の会社員のほとんどは土日祝日は休みなんだよ。
682無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:42:58 ID:P3Tr3TWX
>>681
> 釣りだと思うけどマジレスしとくよ。
> SEは土日祭日は基本的に休みだよ。SEに限らず日本の会社員のほとんどは土日祝日は休みなんだよ。
え?っていうことは会社員なの?社会人なの?
オドロキw
っていっても社会人経験は浅いんだろうなw
頼むからコテつけてくれw

683無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:43:15 ID:LkLWiz5q
>>677
システムエンジニアという職業を知らないらしいな。
ま、そんな程度の連中だ。三流だもんな。

>>678
みんなと一緒なんて言ってないが。
ちゃんと自分の意見があるよ。おまえとは違う。

>お前も消されるぞww
消されるという意味を勘違いしてるようだな。どこまでバカなんだ(笑)
常識がわからないんだな。

>一応三権分立は知ってるんだねw
おまえと違って中学で習う程度のことは知ってるよ(笑)

まぁおまえらはこんな板に来てる時点で三流なんだから、ちょっと法律知ってるくらいで偉そうにするなよ。
一流はこんな板に来ないよ。そこわかれよ。
684無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:47:26 ID:P3Tr3TWX
>>683
ええ?!「中学生で習う程度のことは知ってる」んだw
そうか〜令状当番については中学校では教えないからね〜w
で、他人物売買は合法ですか?先生w
685無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:53:26 ID:ek7INrJB
>>681
逮捕令状ってのはな、逮捕の理由がある限り、明らかに逮捕の必要が無い場合を除き
発付することが法で決まっているんだよ。
人権保障も大切だが、迅速な捜査の必要性も無視できないからな。
逮捕は最大でも72時間の短期間の身柄拘束だし、勾留段階でより慎重な審査をうける。
理由がないのに請求すれば職務犯罪になるうえ、逮捕手続きに違法があったせいで、
違法収集証拠排除法則により有罪判決を受けるべき者が無罪にだって成り得るしな。
必要な抑制はされてる。
どこかのアホが説明したか、理解できなかったんじゃないか。

>>662
皮肉も理解できないとはな。
自分の意見があるなら書いてみろよ。もう書いたっていうならアンカー打て。
テレビが言ってた、みんな言ってた、しかなかったと思うがねw
686無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:56:00 ID:LkLWiz5q
>え?っていうことは会社員なの?社会人なの?
俺のこと知っててレスしてるかと思ったよ。


>>682
>え?っていうことは会社員なの?社会人なの?
おまえ平気でうそつく人間らしいな。
>>658を読めばおまえが俺のこと知ってるらしいのはわかるぞ。
このウソつき野郎。
法律やる資格ないな。
ここはウソつきと三流しかいないらしいな(笑)

おまえら三流と言われても反論も抗議も一切ないのな。認めてるのな(笑)
687無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:59:47 ID:P3Tr3TWX
>>686
えー終わり?
年末の人が言ってる三流の定義は?
どういう人が一流なの?w
688無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:04:34 ID:LkLWiz5q
>>685
>逮捕令状ってのはな、逮捕の理由がある限り、明らかに逮捕の必要が無い場合を除き
>発付することが法で決まっているんだよ。
ところが違うらしいんだよ。ここの住人のレス読んでみな。
夜中に裁判官がたたき起こされて、逮捕の理由が正当かどうか調べる暇なんかあるはずないよな。
すぐ令状書いてくれって言われてるんだから。
だから現実には理由を確認する暇もなく、裁判官は警官のいいなりに書いてるってことだよ。驚くだろ。

>>685
>皮肉も理解できないとはな。
全然皮肉になってないぞ(笑)皮肉って意味知ってて書いてるのか?

>テレビが言ってた、みんな言ってた、しかなかったと思うがねw
俺はそれしか言ってないが。何度もそれを言ってるんだが読めないのか?
まぁ三流だからこんなもんだろ。
こんな板に来てるヤツはこの程度だよ。それを自覚しな。
689無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:06:19 ID:LkLWiz5q
>>687
>どういう人が一流なの?
法律やってて一流の人のことね。それはこんな板に来ない人。
こんな板に来てる時点で三流。
690無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:08:20 ID:LkLWiz5q
>>685
>どこかのアホが説明したか、理解できなかったんじゃないか。
ここのアホが説明したんだよ。
691無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:13:29 ID:P3Tr3TWX
>>688
> >>685
> >逮捕令状ってのはな、逮捕の理由がある限り、明らかに逮捕の必要が無い場合を除き
> >発付することが法で決まっているんだよ。
> ところが違うらしいんだよ。ここの住人のレス読んでみな。
> 夜中に裁判官がたたき起こされて、逮捕の理由が正当かどうか調べる暇なんかあるはずないよな。
> すぐ令状書いてくれって言われてるんだから。
> だから現実には理由を確認する暇もなく、裁判官は警官のいいなりに書いてるってことだよ。驚くだろ。

まだ分かってないw

>>689
なるほどw
で、他人物売買は違法か合法か分からないからスルーとw
以前「法律知らない人は回答するな」って書いてたよねw
自分は例外?
692無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:17:00 ID:ek7INrJB
>>688
請求には必要があることを認めるべき資料が添付されるからそれを見て判断する。
裁判官が捜査して必要性を判断するとでも思ってんのかこの阿呆w
当事者主義構造の刑事訴訟法に反するっつうの。
少数だが、実際に理由がない令状請求は却下されてるしな。
ここの住人って誰のことだ?アホだから騙されたんじゃねえのか。

>俺はそれしか言ってないが。何度もそれを言ってるんだが読めないのか?
認めたな。お前は自分の主張する意見を一度も言っていない。
なに誰もがみのもんたの番組見てる前提で話すすめてんの?アホじゃね?w
「テレビで言ってた」内容を書けば済むことなのに書けないのは、もうどんな意見だったか
忘れてしまったからだ。自分の意見てものがないからだ。
これってお前の大好きな論法だろ?w
693無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:18:11 ID:BRiCDFm1
あのー、>>680、、、笑
694無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:28:17 ID:LkLWiz5q
>>691
>で、他人物売買は違法か合法か分からないからスルーとw
素人の俺に聞いてどうすんの?
ああそうか、誰も答えられなくて困ってるわけか。
そして、おまえらも俺と法律のレベルはそう変わらないと気づいたんだな。
だから俺なら知ってるかなと思って聞いてるわけか。

>以前「法律知らない人は回答するな」って書いてたよねw
どういう場合にそう書いてたか知ってるか?
俺が質問してもそれには答えずにまったく関係ないバカなことしか書けないヤツがたくさんいるんだよ。ここには。
俺が質問してるのに、俺にアンカーつけてるのに質問以外のことを書くわけだ。
てことは、質問には答えられないんだよ。
それでもレスしてるから「法律知らない人は回答するな」って書いたんだよ。
ここまで説明しないと理解できないんだね。
695無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:32:37 ID:P3Tr3TWX
>>694
>>>691
>>で、他人物売買は違法か合法か分からないからスルーとw
>素人の俺に聞いてどうすんの?
>ああそうか、誰も答えられなくて困ってるわけか。
>そして、おまえらも俺と法律のレベルはそう変わらないと気づいたんだな。
>だから俺なら知ってるかなと思って聞いてるわけか。

そうなのw
誰も答えられなくて困ってるから法律の素人でSEの大先生に聞いてるわけです
教えて大先生w
それともやっぱり法律の素人でSEだから分かりませんか?w
696無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:39:35 ID:U8fbZloh
係争中の裁判というのは、会社の機密事項ですか?
697無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:48:40 ID:LkLWiz5q
>>692
>請求には必要があることを認めるべき資料が添付されるからそれを見て判断する。
警官が作った資料をそのまま鵜呑みにしてんのか。三権分立崩壊だな。

>ここの住人って誰のことだ?アホだから騙されたんじゃねえのか。
知りたければレスのアンカー辿ればわかるだろ。
アホだから騙すようなヤツが法律相談に答えてるとはな。あきれるよ。

>認めたな。お前は自分の主張する意見を一度も言っていない。
言う意味がない。くだらん。
み○さんの番組の論調と同じ意見と言えばそれでわかる人はわかる。
わからない人は別にわからないでいい。
俺はゼミの教授じゃないんだからな。みんなにわかってもらう必要はまったくない。

>なに誰もがみのもんたの番組見てる前提で話すすめてんの?アホじゃね?w
番組見てないなら別にスルーすれば。俺はどうしてもレス欲しいなんて頼んでないし。
み○さんの番組の論調と俺の意見が同じということであの番組を出しただけだ。
これと同じ意見だという事実を伝えただけだよ。
見てないなら無視しなさい。それでちっともかまわんが。
それとも、みんなが見てる別の番組か何かを引き合いに出しなさいとでもいうのか?
俺はキミたちのゼミの教授じゃないんだよ。

>自分の意見てものがないからだ。
ちゃんとあるから心配するな。俺の今までのレス見ればわかるだろ。
それがみ○さんの番組と同じ意見だからあえて書かないといってるんだよ。

>これってお前の大好きな論法だろ?w
別に好きじゃないけどここの連中のレベルにはちょうどいいと思うから使ってるだけだ。
698無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:50:46 ID:LkLWiz5q
>それともやっぱり法律の素人でSEだから分かりませんか?w
はい素人だからわかりません。
誰もわからないのならあきらめるように相談者にレスしてください。
699無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 21:59:11 ID:P3Tr3TWX
>>698
> それともやっぱり法律の素人でSEだから分かりませんか?w
> はい素人だからわかりません。
> 誰もわからないのならあきらめるように相談者にレスしてください。

えー「年末の人」らしくないクオリティの低いレスだな・・・
( ・_ゝ・)ツマンネ

ここで回答してる三流の人たちでさえ誰もが分かる「他人物売買が合法か違法か」っていう質問に
「中学生で習う程度のことは知ってる」けど法律の素人で自称SEの年末の人は答えられないのか・・・
(´・ω・`)ガッカリ…
700無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:01:17 ID:ek7INrJB
>>697
時間かけてそれか。おまえにはほんとガッカリだ。結局自分で考える頭も無いんだな。
意見が無いから言えない。認めろよ。

みのもんたとその番組って、つい最近も無実の山下清氏を犯人扱いするような発言して
TBSともども名誉毀損で訴えられたような素晴らしい番組だよなw
三権分立も使いどころ違うし。

お疲れさん。おまいさんの底の浅さは十分明らかになったよ。
701無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:11:36 ID:BRiCDFm1
おまいら、三流SE相手にむきになり杉だよ
702無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:14:26 ID:P3Tr3TWX
>>701
だって面白いんだもんw
703無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:14:43 ID:LkLWiz5q
>ここで回答してる三流の人たちでさえ誰もが分かる「他人物売買が合法か違法か」っていう質問に
なんだ結局それが自慢したいだけなのか。素人の俺にわからないことがわかってうれしいんだな(笑)
素人の俺より知識があったことがそんなにうれしいんだ。んーそかそか。
そんなことで喜ぶのはやっぱ三流だよ。俺の判断は正しかった。

>「中学生で習う程度のことは知ってる」けど法律の素人で自称SEの年末の人は答えられないのか・・・
そうだよ。中学では習わないからね。

>時間かけてそれか。おまえにはほんとガッカリだ。結局自分で考える頭も無いんだな。
ちゃんとあるから心配すんな。ないと思うなら勝手にそう思っとけ。それはおまえの自由だ。

>みのもんたとその番組って、つい最近も無実の山下清氏を犯人扱いするような発言して
山下清って誰だ?
俺はその番組を出勤前に朝食とりながら見てるだけだから、同じその番組でも他のコーナーは知らない。
「今日の8時またぎ」ってコーナーの前後しか見てないよ。
言っとくけど、俺はあの番組で福岡の事故について出演者が語った意見に同調すると言ってるだけだ。
あの番組はすばらしいとかそういうことは一切言ってないからな。勝手に話を作るなよ。

>三権分立も使いどころ違うし。
本当の三権分立について言ってるのではないことくらいわかるだろ。
警察と司法は三権分立では独立してるはずなのに裁判官が警官の言うままに書いてたらそれはおかしいだろということを言っただけだ。
皮肉だよ皮肉。
704無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:17:27 ID:P3Tr3TWX
>>703
キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━(  ゚)━(  )━(  )━(゚  )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!
それでこそ「年末の人」クオリティw
丸出し感もサイコーですw
705無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:19:42 ID:LkLWiz5q
>>701
おまえら俺のSEとしての技量を知らないくせにテキトー言ってるだけだけど、でも俺はおまえらが
法律で三流だということを知ってて言ってるんだからな。
そこが大きく違うんだよ。
まぁ、俺のセリフをパクるなんざこれだけで三流の証だよ。
自分で考えられないのな。
おまえらは知識があっても知恵がないと言われたことを思い出せ。
またここでも同じことを言われるぞ(笑)
706無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:21:14 ID:LkLWiz5q
>>704
おまえには書けないだろ。
まぁこんな長文かいたらまず誤字だらけだろうな。
707無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:25:29 ID:P3Tr3TWX
>>706
おいおい、なんかだんだんクオリティ下がってきてるYO!しっかりしてYO!
それじゃ小学生の負け惜しみと同じだろww
「年末の人」ならもっと出来る子だろ?w
ひょっとして偽物なの?

708無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:28:17 ID:LkLWiz5q
>>707
いいや。俺はこんなもんだよ。
誰か別の人と勘違いしてないか?
709無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:30:08 ID:LkLWiz5q
で、何か用か?
710無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 22:31:36 ID:P3Tr3TWX
>>708
まじか・・・
なんかガッカリだよ・・・
( ・_ゝ・)ツマンネ

まぁ楽しかったよw

またな ノシ
711無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 23:24:42 ID:ek7INrJB
最後まで「あるある」いいつつ何も書けずに「勝手にそう思え」だもんなぁ。
ほんと、小学生のころにこんな奴いたわw

個人的に今日一番の笑いのツボは>>666だ。
法律がおかしいって発言すると編成局長のクビが飛んだり、コメンテーターが
おろされるんだってさw

それじゃおやすみ。良い夢を。
712無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 23:50:16 ID:jgF7sPj0
>>617
外出から帰ってみたら、まだやってたのかw
亀レスだが、俺は危険運転致死傷罪がおかしいとは言ってないし、おかしいとも思っていない。
刑法を勉強していれば、この法律はおかしくないことが分かるはずなんだが。
713無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 23:52:37 ID:fQm4OJ+7
飲酒運転する気満々で酒飲み始めたのを未必の故意による殺意ありとして殺人罪で死刑にすれば解決
714無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 23:53:57 ID:Y0IAzO3T
「俺が法律だ」と言っていた人に任せれば解決。
715無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:14:25 ID:7maO1dfz
>>711
>法律がおかしいって発言すると編成局長のクビが飛んだり、コメンテーターが
>おろされるんだってさw
そうだよ。だからテレビではあの判決はおかしいと繰り返し言ってるけど、条文がおかしいとは
言ってないだろ。言うとヤバいんだよ。
でも、ああいう判決になったのは条文に従ったからだよ。
裁判官もそう言ってたそうじゃないか。

>>712
>>565の人だね。
>条文を読めば分かるけど、「正常な運転が困難な状態」で自動車を運転して、人を死傷させないと危険運転致死傷罪にはならない。
>酒を大量に飲んでも人によって酔い方が違うから、「正常な運転が困難な状態」だったことを証明しないといけない。
こんなこと証明できっこないから、こんなのザル法だって言ってるんだが。
「正常な運転が困難な状態」ってすごくあいまいだよね。
どんな運転だったら正常な運転なの。どんなだったら正常な運転じゃないの。説明できるかい?
キミは刑法を勉強してるそうだけど、説明してごらん。
それと、ギリギリで正常な運転と、ギリギリで正常でない運転の違いを説明してごらん。できるかい?
この法律はできないことを元にして人を裁こうとしてるんだよ。無理なんだよ。
刑法を勉強しててそれがわからないのかな。
まぁ刑法を勉強してたってこんな板にレベルの高い人が来てるはずもないけどね。

>>713
ほんとにそういう極論も出てくるだろうね。
テレビで言ってたけど、アンケートではあの事件で懲役7年半は軽すぎるという一般の人の意見が九十数%だそうだよ。
もうすぐ陪審員制度(名前違うような)が始まるけど、あの今林はそういう意見の一般人が裁くことになるんだよな。
そうなったらもちろん最高刑を言い渡されるだろう。
716無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:15:03 ID:y72wIj4Q
判決がおかしい以上に法律がおかしいってのをよく聞くんだがw
717無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:26:01 ID:7maO1dfz
>>716
俺はそう思うんだが、俺自身はそういう意見を一度も聞いてない。
テレビでも、俺が見た限りでは判決がおかしいとは言っても法律がおかしいと
言った人はいない。法律の解釈がおかしいと言った人はいるが。
この板でも、あの法律はおかしくないという意見ばかりだが。
718無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:27:58 ID:y72wIj4Q
世界はお前中心に回ってない
719無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:53:43 ID:lRLYSkQM
一応、検察側は控訴するみたいだね。
その結果を見守りたい気分。
720無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:58:28 ID:OEOoiA0s
>>715
>こんなこと証明できっこないから、こんなのザル法だって言ってるんだが。
実際、危険運転致死傷罪で有罪判決は出てるんだけど。

>どんな運転だったら正常な運転なの。どんなだったら正常な運転じゃないの。説明できるかい?
犯罪には構成要件っていうのがあるわけ。
危険運転致死傷罪には4つあるから自分で調べろ。
それに判断するのは裁判所なんで。
君は無知すぎるから、勉強してから出直してくれたまえ。
721はなしし:2008/01/13(日) 01:04:22 ID:s/VGGEfM
>>507 ご助言感謝♪ はじめまして新人さん。
 いま見ました。ここのところ、過去レスにレスすることに耽っていましたので
気付くのが遅れてしまいました。

 そうでもないんですよ。
 確かに、相手の説に完全に納得したという場面は記憶にありません。
 先で触れた往復航空券片道使用の詐欺罪性の対論では、あたしは相手の反対説を
たいへん興味深く伺ってました。
 新人さんはご存じないでしょうけど、あたしはこの板でたびたび
「反対説こそ我が師」として、ありがたいお話を伺ってますよ。

 もしかして、あなたが最初に釣り銭準備義務を「不随義務」に当たると
書いた方でしょうか?

 まだ508レス以降を読んでいません。
 遅読、遅レスなあたしですが、今後とも御鞭撻願います。
722無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 01:24:14 ID:k0ryJ5+I
私は、弁護士費用の成功報酬について、勝訴判決を得て、当該判決が確定した時点で、例え相手が任意に履行しなくても約定金の半額支払い、
残りは強制執行するなどして現実に債権の満足が図られた時点で支払い義務が発生すると解するのが一番相当だと考えます。
理由は、現実に債権の満足が図られてなくとも、勝訴判決が確定した時点で、債務名義を基に強制執行可能な状態になるわけであるから、
その時点で半分は債権の満足を図られたと解する蓋然性はあり、そうするのがクライアントと弁護士の利益の均衡を保てると思うからです。
皆さんはどう思われますか?
723568:2008/01/13(日) 03:17:51 ID:Hs68lMvQ
なんか凄いとこに迷い込んじゃったようで、KYでスミマセンでした。素人は退散します<(_ _)>
724無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 03:18:37 ID:uCJigYYr
>>669-671
ありがとうございました。

725無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 07:53:12 ID:prXcO9vr
>723
ごめん、ちゃんとしたレスができそうになかったし、他の人がレスしてくれる
だろうと思って、スルーしてた。

一般論としては、法律学は言葉の学問なのだから、使い分けには敏感になった
方が良いと思う。
ただ、トリビアレベルのどうでもいい違いだったり、きわめて限定された場面でしか
意味の違いが出てこないため、ほとんど同義語として使える語などもあるので、
そういうものに関しては細かい意味の違いを突き詰めるよりも、
丸暗記というか慣用的な用語法に慣れる方が重要かと。

「議決」「決議」に関していえば、今手元に憲法の教科書がないので
正確なところは分からないけれど、意味の違いがあって使い分けられていたはず。
「承認」は、条約の承認ということなら、内閣の条約締結行為に対して、国会が
行うのが承認で、その承認のための手続きとして「議決」を行うということになるから、
「議決」「決議」とはレベルが異なる語ということになると思う。
726無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 08:03:55 ID:zs5lPatH
承認は会議の内容の一つ
決議は会議により決すること
議決は会議により決せられたその結果
727tktktk:2008/01/13(日) 08:43:49 ID:7maO1dfz
>>720
>実際、危険運転致死傷罪で有罪判決は出てるんだけど。
どの事故の話をしてるの?
ここで言ってるのは福岡の事故の話だよ。
これ以前の事故では危険運転致死傷罪がやたらと適用されたけど、適用しすぎだとの意見があったんだよね。
そしたら福岡の事故では適用されなかった。あの事故で適用されないのはおかしいと言ってるんだよ。
あれだけ目撃者と証言者がいても適用されないならザル法だという話。
そして、それまでに適用しすぎだとの批判があったから福岡では適用しなかったとするとそのこと自体がおかしい。
そういうことを言ってるんだよ。

>どんな運転だったら正常な運転なの。どんなだったら正常な運転じゃないの。説明できるかい?
結局答えられないわけだね。
そりゃそうだろう。答えられるはずないんだよ。
答えられるはずないことをベースにしてできた法律なんだよ。はじめっから変な法律だってこと。

>それに判断するのは裁判所なんで。
裁判所は何を元に判断するのかな。
法律にちょっと詳しいらしいキミは何を元に判断してると思う?
キミの意見が聞きたい。想像でもいいよ。
っていうとあとはレスないんだよな(笑)
728無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 08:51:04 ID:NNA91oGN
t とっても
k キチガイ
n な
b ボクちゃん
729無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 08:57:22 ID:7maO1dfz
>>728
そういうことしかレスできないヤツが多いな。
だから三流って言われるんだよ(笑)
730無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 08:59:52 ID:7maO1dfz
>>728

キミでもいいよ。
>>727に答えてくれないか。
やっぱ無理だろうな(笑)
731無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 09:12:13 ID:zs5lPatH
朝から電波ゆんゆんだな。
今日も借り物の意見で妄想展開するつもりなのかw
やたらと適用されたっていう具体的事件と適用しすぎたという意見の主、
批判があったせいで適用されなかったという根拠ぐらいは示さないとな。
また「テレビが言ってる、みんなが言ってる」なんだろうがw

福岡判決では正常な運転=道路や交通の状況などに応じた運転操作と
示しているよ。判決文読んだだろ?
それから裁判所は証拠を元に自由心証で判断するんだ。
たぶん言っても理解しないだろけどな。
732無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 09:49:34 ID:7maO1dfz
>731
>批判があったせいで適用されなかったという根拠ぐらいは示さないとな。
>また「テレビが言ってる、みんなが言ってる」なんだろうがw
そんな証拠を残すほど裁判官もボケてはいないだろうよ。
それに、テレビでは言ってない。俺はテレビでこのことを言ってるとは一言も言ってないが。
勝手に俺の話を編集してい新しい話を捏造しないでくれよ(笑)
これは俺の印象だよ。危険運転致死傷罪のが施行されてからやたらと適用された印象がある。
そう思ってたら、ネットでも同じことを書いてあるサイトがあったからやっぱりそう感じるんだなと思ったんだよ。
そしてネットには危険運転致死傷罪の怖さを書いたサイトもたくさんあるから読んでみな。
当然そういう議論は専門家の間でもあるはずだから、あまり適用しすぎはよくないという意見も出るだろうね。
実際、ネットでは出てる。
それで福岡の件では適用に及び腰だったとするととんでもない話なんだよな。

>福岡判決では正常な運転=道路や交通の状況などに応じた運転操作と
>示しているよ。判決文読んだだろ?
読んだよ。稀に見る悪法だね。
要するに、酒に強ければ適用されない法律なんだよな。酒に強い人はオーケーって法律なんだよ。
前に質問して誰も回答がないけど、酔っ払い運転を取り締まる法律として道交法がある。それに新たに酔っ払い運転取締りを
強化する法律として危険運転致死傷罪が施行されたわけだけど、こういう場合って、危険運転致死傷罪は先にある道交法と
矛盾するような内容は認められないんじゃないの? そんなことないの?
道交法では酒に強かろうが、一滴も飲んで運転してはいけないんだよ。
でも危険運転致死傷罪では飲んでても正常な運転ができればオーケーなんだよ。
これ、いいの? 誰か教えてくれないか。

>それから裁判所は証拠を元に自由心証で判断するんだ。
今林はすごく心証悪いはずだけどな(笑)
自由心証で判断するならヤツは極刑のはずだろ。キミの言おうとしてることとは逆の結果になってると思うが。
733無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 10:29:44 ID:zs5lPatH
昨年の飲酒運転11,625件のうち、危険運転致死傷罪が適用されたのは159件(1.37%)なんだが、
それでも君の印象は正しいのかね。
具体的に特定の事件に適用したのは行き過ぎとか思った訳ではなく、なんとなく適用されすぎ
なんじゃないかなーっておぼろげに感じたということかw
すげー説得力ある意見だなw

なんで道交法と刑法を分けて考えてるんだか知らんが、道交法上の飲酒運転に対する罰則に
加えて、より重大な飲酒運転を刑法で罰してるんだから矛盾でもなんでもない。
飲酒運転という行為を罰するのを前提に、危険運転致死傷罪の要件を満たす結果が生じた場合
にはより重い責任を取らせるということ。そして重い責任に見合った厳格な要件が課される。
飲んでも正常な運転ができていれば危険運転致死罪にはあたらない。だからといって飲酒運転
が無罪放免される訳じゃない。理解できるか?
興味があるなら教えてクンしてないで自分で勉強しろよ。今のお前に刑法の機能とか説明しても
全然理解しないだろ。

自由心証なら極刑とかあまりにアホらしくてツッコミ入れたいんだが、今日はもう出かけるから
君と遊んでる時間はないんだ。他の人に遊んでもらってくれ。
734無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 11:06:57 ID:7maO1dfz
>>733
>昨年の飲酒運転11,625件のうち、危険運転致死傷罪が適用されたのは159件(1.37%)なんだが、
具体的な数字ははじめて聞いたが、俺はやはり多いなという印象だな。

>具体的に特定の事件に適用したのは行き過ぎとか思った訳ではなく、なんとなく適用されすぎ
>なんじゃないかなーっておぼろげに感じたということかw
おぼろげだったものが具体的な数字を教えてもらったことでやっぱりと感じるようになったよ。

>すげー説得力ある意見だなw
別にキミを説得しようなんて思ってないんだが。

>なんで道交法と刑法を分けて考えてるんだか知らんが、道交法上の飲酒運転に対する罰則に
俺は分けて考えてなかったよ。
でも、この板で「危険運転致死傷罪は道交法とは違う」と教えられたので分けないといけないんだと思ったんだよ。

>飲酒運転という行為を罰するのを前提に、危険運転致死傷罪の要件を満たす結果が生じた場合
>にはより重い責任を取らせるということ。そして重い責任に見合った厳格な要件が課される。
一見なるほどと思うけど、よく考えるとやっぱり変だな。
道交法の、「一滴たりとも飲んではダメ」という基本理念と危険運転致死傷罪の「飲んでも正常な運転ができればオーケー」
というのはどう見ても相反してる。
735無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 11:07:25 ID:7maO1dfz
つづき
>>733
>飲んでも正常な運転ができていれば危険運転致死罪にはあたらない。だからといって飲酒運転
>が無罪放免される訳じゃない。理解できるか?
もちろん理解できるよ。これが相反してると言ってるんだが。
飲んだら運転は絶対ダメという道交法がある一方で「飲んでも正常な運転ができていればオーケー」という法律はいかがなものかということだよ。
道交法より危険運転致死傷罪のほうが重いはずなのに、前提となる条件は危険運転致死傷罪の方が甘いんだよ。変だろこれ。

>自由心証なら極刑とかあまりにアホらしくてツッコミ入れたいんだが、今日はもう出かけるから
今林はすごく心証悪いだろ。裁判官だってそう思ってるはずだよ。
控訴すれば陪審員制度が導入されてから裁判が行われるから、極刑となる可能性が高いよ。
ちなみに言っとくけど、極刑というのは最高刑って意味な。危険運転致死傷罪の最高刑って意味だからな。
おそらくキミは勘違いしてると思うが。
736無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:07:12 ID:rvqsK2Gc
A社は工場で使用する重油を入れておくために工場敷地内に容積100キロリットルのタンクを持っており、その中に重油を備蓄していた。A社はその重油のうち10キロリットルをBに売ったが、
まだ引き渡していない。その後、B世も高値で買い取ることをCが申し出たので、A社がCと100キロリットル全部の重油について売買契約を締結した。この場合の記述にとして適当なものはどれか?
1. A社がCに対して重油を引き渡していなくても、Cとの契約が締結された以上、A社のBに対する債務は履行不能になる。
2. A社がCに対して重油を引き渡したときには、A社のBに対して10キロリットルの重油を調達する義務を負う。
3. A社がCに対して重油を引き渡したときには、A社のBに対する債務は履行不能になる。
4. A社がCに対して重油を引き渡していないときには、Bを催告したうえで解除することができる。


この設問の場合、重油だから、種類物になるのかなと始め思いました。
なので、3は間違えで2が正解かなとも思いました。
1も明らかに違うかなと…
教えてください。
737無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:10:28 ID:NNA91oGN
宿題丸投げすんな
正解は3
738無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:12:35 ID:rvqsK2Gc
>>737
宿題ではないです。本当です。
なぜ3になるのかが知りたいです。
739無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:14:52 ID:OqXzprfX
2だろw
740無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:16:35 ID:NNA91oGN
制限種類債権だから
741無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:18:02 ID:OqXzprfX
( ・_ゝ・)ツマンネ
742無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 12:21:44 ID:NNA91oGN
pgy
743736:2008/01/13(日) 12:50:09 ID:rvqsK2Gc
なるほど、制限種類債権ですね。まだあまり、問題数解いていないのでよくわからないのですが、
このような設問の書き方をされたら、種類を特殊な範囲で制限しているといってもいいのですか?
みんな仲良く教えてください。
744無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 13:04:36 ID:w7k7V/QU
民法の非典型契約って、それに近い典型契約の規定を適用すべきで
あるという理解でよかったでしょうか?
745無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 14:37:30 ID:7maO1dfz
質問です。
ある法律を新たに制定するとします。
その場合、既存の法律に抵触するような法律は制定できないと聞きましたが、どうなんでしょうか。
常識的に考えればそれは当たり前なんですが、法律制定の規約にもそのことは明示してあるのでしょうか。
746無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 15:06:13 ID:OqXzprfX
>>745
年末さん乙!w
747無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 16:45:13 ID:7maO1dfz
>>746
あっちでダンマリだろと言われてもやっぱりダンマリなくせに(笑)
748無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 16:53:12 ID:NNA91oGN
>>745
ボクちゃんの常識は世間の非常識だね。
既存の法律に抵触する法律が制定できなかったら改正もできないってことになるよね常識的に。
素人のボクでもちょっと考えればわかるよ。SEって頭悪い?
749無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 16:57:06 ID:OUZxHbvS
>>745
>その場合、既存の法律に抵触するような法律は制定できないと聞きましたが、どうなんでしょうか。

間違い。
「制定できる」が正解。
750無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 17:02:44 ID:7maO1dfz
>>749
>法律制定の規約にもそのことは明示してあるのでしょうか。
というのが質問なんですが。
751無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 17:06:03 ID:7maO1dfz
>>748
>既存の法律に抵触する法律が制定できなかったら改正もできないってことになるよね常識的に。
抵触しないように改正すればいいよな。頭悪い?

>SEって頭悪い?
キミほどではない。
質問にダンマリしないだけましだと思う。

「法律制定の規約にもそのことは明示してあるのでしょうか。」ってのが質問なんだけど、もちろんキミには無理だよな(笑)
よけいなことを書くしか能がなくて質問には答えられないんだよな。
752無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 17:58:51 ID:NNA91oGN
法律制定の規約なんてありもしないものに明示しようがないよね。
法律は誰がどうやって制定するのかな。その根拠法はなーに?
中学校でお勉強したでちゅよね?
753無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:00:29 ID:k0ryJ5+I
>>722だが、お前らしょうもない言い合いしとらんで俺の質問に答えんかい!!
754無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:06:25 ID:ZEvQzbB8
>>753
あなたは弁護士?だとしたら、引受契約の結び方が甘いように思う。
契約の内容をどうするか、どこまでやるとか。
おsれぞれの債権(着手金、成功報酬・・・)の履行期をいつにするかというのはある程度明確にしておくのが普通ですよ。
755無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:10:33 ID:7maO1dfz
>>752
>法律制定の規約なんてありもしないものに明示しようがないよね。
ないのか。あるかと思って聞いただけ。
でもキミは自分で素人だと言ってたよな(笑)
じゃあこれも当てにならないな(笑)
あくまでも素人が言ってるだけってことね。

>法律は誰がどうやって制定するのかな。その根拠法はなーに?
制定するのは法務大臣だろ。でもそんなの重要じゃない。
誰がどのように作るかが重要なんだよ。大臣は判押すだけだからね。
根拠法? そんなの中学で習うか?

>中学校でお勉強したでちゅよね?
中学生が赤ちゃん言葉か(笑)キモ!
756無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:12:00 ID:7maO1dfz
>>754
弁護士がこんなところで質問しないでしょ。
757無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:14:01 ID:oOP5aytw
>>755
>制定するのは法務大臣だろ。でもそんなの重要じゃない。
>誰がどのように作るかが重要なんだよ。大臣は判押すだけだからね。

中学からやり直せ。いや本当に。
758無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:18:07 ID:JF1jELoj
素人意見ですまんが制定するのは立法府じゃないのか?
759無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:19:06 ID:7maO1dfz
>>757
>中学からやり直せ。いや本当に。
間違ってるか? じゃあ模範解答教えてくれ。
間違ってるというだけなら素人でもできる。
760無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:21:15 ID:7maO1dfz
立法府で制定?
制定するのは法務大臣ではなかったか?
では法務大臣は何もしないのか。
761無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:29:25 ID:JF1jELoj
>>760
それは出題者に聞いてくれ。
そもそも判子押して署名するのだって法務大臣じゃなくて内閣総理大臣だったと思うけど。
762無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:34:59 ID:7maO1dfz
法律制定なのに法務大臣は何もしないんだ。へー。
763無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:38:17 ID:JF1jELoj
いや俺は正解知らんよ。素人意見で記憶を頼りに質問してみただけだし。
764はなしし:2008/01/13(日) 18:48:57 ID:s/VGGEfM
>>509 タクシー側が、運賃と乗客が提供した運賃を超える額の金銭との
差額の金銭(釣り銭)を準備できない場合のその時の対応をどのようにするのかは、
たしかに大事なことです。
 ですが、そのような現実面の対応の在り方は、結局、法律面の結論により
大きく左右さるものです(当たり前のことですが)。
 つまり、スジ立てを明確にさせた後に、現実面の落ち着きどころを
模索すべきと思います。

 なせこんな話をするかというと、
現実面がこうだから法理論面がこうあるべきという理論構成を語る論者は、
しばしば自らが想定した現象に思考が縛られる傾向が見られます。
 特に、法的根拠が思い付かない場合に、現実頼みで「こうあるべき」と畳み掛けて
相手を封じたいときに、ついつい極端な場面、現実離れした場面を提示しがち
なのです(これは正直なところ、あたしの得意な思考方法でもあります。)。

 なので、相手の仮想現実は、あえて流しましょう。仮想現実を否定することは
たやすいかもしれませんが、次々に仮想現実を作り出してくるので、本質論が
後回しになりがちですし、相手の術中にハマってしまいます。
 流して流して、法理論一本だけで相手を突き詰めるのが、もっとも相手を
困惑させることができるのです。
 現実面の対処法の検討は、それからでも遅くありません。
 現実面を強調する相手はまったく怖くありません。法理論がお手上げだと
自供しているに等しいのですから。

 せっかくの反対論者なのですから、お互い楽しく理論構成を競い合いましょう♪
765無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:57:15 ID:7maO1dfz
>>763
あなただけでなく、誰も正解知らないみたい(笑)
みんなも、素人だと言ってるあなたとたいして変わらないってことですな。
766無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 18:59:42 ID:oOP5aytw
>>762
何もしません。仕事じゃないんで。
767無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 19:01:25 ID:oOqrjZKg
法務省は政府案作りに関与することはあっても制定そのものにはかかわらんだろ。
768無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 19:44:34 ID:5xc99ETU
松下がNationalのブランドを止めるそうですが、
商標登録は不使用取消の対象になりますでしょうか?
また、取消しになった後他人がNationalブランドで
家電を販売することは可能でしょうか?
769無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 19:58:59 ID:lRLYSkQM
>>768
商標は取り消さないだろう。
ナショナルの広報部に確認してみ。
770無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:04:45 ID:RMxMTt70
>>768
防護標章。
771無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:25:07 ID:OqXzprfX
法務大臣が法律制定って・・・ww
また一つ年末さんの伝説が増えたなw

年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する

772無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:30:32 ID:7maO1dfz
>>771
暇なヤローだ
他にすることないのか
だから三流なんだよ
773723:2008/01/13(日) 20:30:36 ID:Hs68lMvQ
725-726
お答え戴き、どうもありがとうございます。
お陰様で、スッキリと頭の整理ができました。
心より感謝です。
774無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:33:03 ID:OqXzprfX
>>772
そんな照れなくてもw
礼はいらないよw
775無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:34:38 ID:7maO1dfz
>>771
よし決めた。
そういう態度ならここにずっといるとするか。
ずっといてやるからな。
776無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:35:43 ID:OqXzprfX
>>775
帰れw
777無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:40:55 ID:7maO1dfz
もう決めた。
ずーっといてやるから楽しみにしてな。
778無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:44:23 ID:OqXzprfX
>>777
まぁ別にそれはオマエの自由だけどw
つか自分がいることがみんなに迷惑だって自覚あるんだw

オレは楽しいからいいよ
質問する人にとっては珍回答で迷惑だろうけどね・・・




でもマジレスすると、法務大臣が法律制定するって思ってる社会人がいることにはちょっと驚いたよ。
そこは恥じた方がいいぞ。
779無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:45:29 ID:7maO1dfz
今まではこれでも遠慮してたんだが、もう遠慮する必要はなくなった。
これから遠慮しなくなった年末の人をお目にかけるとしよう。
780無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:47:00 ID:OqXzprfX
>>779
個人的な希望としてはコテ酉つけて欲しいw
781無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 20:55:20 ID:7maO1dfz
>つか自分がいることがみんなに迷惑だって自覚あるんだw
いくら本当のことでも三流三流と言われるのはつらいだろうな、いやだろうなと思ってたよ。

>質問する人にとっては珍回答で迷惑だろうけどね・・・
おまえよりはましな回答はするから安心しな

>でもマジレスすると、法務大臣が法律制定するって思ってる社会人がいることにはちょっと驚いたよ。
おまえが見つけたたったひとつの俺の瑕疵だもんな。
よっぽどうれしいんだろ(笑)
俺はあれだけレスしてるのにおまえが見つけた瑕疵はたったひとつだ。
おまえは俺の質問にロクに答えられもせずダンマリした回数は何回だ?(笑)

>>780
つけない
782768:2008/01/13(日) 20:56:19 ID:5xc99ETU
>>769
他人が不使用取消審判を請求する等を想定しております。

>>770
防護標章は著名な「登録」商標の存在が前提ではないでしょうか?
783無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:04:14 ID:RMxMTt70
>>782
登録されていない商標を、どうやって取消しようとしているの?
784768:2008/01/13(日) 21:12:28 ID:5xc99ETU
>>783
現在は下記のように登録され、使用もされています。
登録4200717
登録5025183

将来的には使用しなくなるため、不使用取消の事由になるのではないかということです。
785無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:12:29 ID:OqXzprfX
>>781
> つか自分がいることがみんなに迷惑だって自覚あるんだw
> いくら本当のことでも三流三流と言われるのはつらいだろうな、いやだろうなと思ってたよ。

オレは別に自分のこと出来のいい人間だと思ってないし、
一流でも三流でもないから特に気にしてないよw

> >質問する人にとっては珍回答で迷惑だろうけどね・・・
> おまえよりはましな回答はするから安心しな

オレと比べてどうすんだw

> >でもマジレスすると、法務大臣が法律制定するって思ってる社会人がいることにはちょっと驚いたよ。
> おまえが見つけたたったひとつの俺の瑕疵だもんな。
> よっぽどうれしいんだろ(笑)

いや、別に嬉しくはないよw
ココはマジレスだから。ホントに驚いただけ。

> 俺はあれだけレスしてるのにおまえが見つけた瑕疵はたったひとつだ。
> おまえは俺の質問にロクに答えられもせずダンマリした回数は何回だ?(笑)

だって他の人に回答するより年末さんにつっこむ方が楽しいんだもんw
他の人はどう思ってるか知らないけど、オレは年末さんのこと嫌いじゃないぜw




>
> >>780
> つけない
786無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:15:08 ID:RMxMTt70
>>784
だから、登録されている商標を不使用にする時に、防護標章するだろ。って
話なんだが。
787768:2008/01/13(日) 21:18:52 ID:5xc99ETU
>>786
防護標章の前提となる登録商標が不使用により取消になるのではないでしょうか?
その結果、防護標章も当然に消滅すると思われます。
788768:2008/01/13(日) 21:25:53 ID:5xc99ETU
>>787の表現は誤解を招きそうですね。
今後パナソニックがあらゆる商品・役務にNationalブランドを用いないとしたら、
Nationalを登録商標とすることはできず、その結果防護標章もありえないということです。
789無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:29:04 ID:0+Pd/40Z

個人情報保護法について教えて下さい。

識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても
5,000を超えない団体は対象外とありますが、
「過去6ヶ月以内のいずれの日においても」が分かりません。

これは、古いデータを捨てている場合を想定しているのでしょうか?
例えば、年間200件でも20年間ではそれだけで4000件で、
氏名+年齢+住所ならば12000件ですよね?

790無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:34:01 ID:OqXzprfX
>>789
個人データも事業の継続によって増えたり減ったりすると思うから、
過去6ヶ月のうち、5000件を超えなければ規制対象外ってこと。
あと、個人データは一個人で一件だから、
年間200件ずつ増えて、1件も減らずに蓄積されたら20年間で4000件だから
規制の対象外だよ。
791教えて下さい:2008/01/13(日) 21:59:05 ID:k7of2LBw
被補佐人単独での債務の承認は時効中断事由になるとのことですが(大判大7.10.9)
この場合必要とされる管理能力とは、具体的にはどの程度のものなのでしょうか?
行為能力と身分行為能力の間くらいでしょうか?
792無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 22:08:07 ID:0+Pd/40Z
>あと、個人データは一個人で一件だから、

失礼しました。
やはり、古いデータを破棄していることを想定しているのですね。
普通は破棄なんてしないと思いますが・・・・。
ありがとうございました。
793美人殺人部隊:2008/01/13(日) 22:24:44 ID:X+kgqpHp
>>736  制限じゃないのでは? もしこれを制限というなら
世のすべての重油は制限になるんじゃナイン?
794はなしし:2008/01/13(日) 22:30:27 ID:s/VGGEfM
>>511 あたしの説では、損害賠償でも遅延賠償でも生じます。生じるものは
生じます。それが民法ですから。決してナンセンスではありません。
 それに、設例が適当ではありません。
 相手の仮想現実を相手にしてはならないと散々言っていながらなんですけど、
本件を思考実験するなら、タクシーに釣り銭が支払えない場面を想定すべきで
しょう。

 お示しの設例での詐欺罪性は、その構成要件を満たすものかどうかによるとしか
言えません。もっと設例の中身が欲しいところです。
795無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 23:17:22 ID:7maO1dfz
年末の人と呼ばれてます。
今日から正式にこの板の住人になりました。
よろしく。
796某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 01:05:11 ID:CkgJtsaw
>>794 はなししさん
念のため、再度確認させていただきたく。

(過大提供の場合で、運賃を超える部分の額がわずかというわけでもないとする.)
例えば、タクシー運転手側においてその場で釣り銭が支払えない状態で、
2000円の運賃に対し乗客が1万円札を提供し、運転手がこれを受領した場合。

貴説によれば、有効な弁済ではない.
→ 乗客は、運賃支払義務と遅延賠償義務を負う。
  つまり、タクシー運転手は、1万円札受領後であっても
 (運賃に関してのみ着目すれば)運賃+利息を乗客に請求することができる.

との理解でよろしいでしょうか?
797はなしし:2008/01/14(月) 01:12:06 ID:D+AkArC8
>>522 そのとおりです。監禁罪を気にすることはありません。
 そもそも「精算が済まないと客はタクシーから出られない」という前提が
おかしいのですから。
 あまり現実面を語りたくはないのですが、提供されたお札を運賃債務の担保として
受領する方法がオススメです。
 ところで、あたしもまだ詳細に検討してはいませんが「差額が僅少であれば,
信義則上,有効な弁済の提供」とする判例が存在しますが、これの射程範囲は慎重に検討したほうがよさげです。
 あたしの記憶によると、たしか債権者は、債務額に不足することを理由に
契約解除を求めた裁判だったような気がします。
 大審院は、僅かな不足により契約解除権を行使することが信義則に反するとして、
僅かに不足する額の提供にも「その弁済としての効力を認める」ことと判断した
ものだったような…。
 つまり、僅かに不足する額の提供は、やっぱり債務不履行には違いなく、
大審院をもってしても債務の本旨に従った弁済と認められるものではなかったが、
だからと言って契約解除権行使を認めることはあまりに信義則に反した事案
だったので、その提供に弁済の効力を認めるのをたまたま相当とした
事例判決なのでは?

 本件は「超過提供」のケースなのに、こんなに「過少提供」を熱く語っている
かというと、たかだか1%の不足額であっても、判例は、そうやすやすと
「債務の本旨に従った提供」とは認めないということを強調したいからです。

 こういう感じで対論したいのよね。
 タクシーに閉じ込めるとか、乗客が振り込みで支払うとかは後回しでよいかと。
798はなしし:2008/01/14(月) 01:18:58 ID:D+AkArC8
>>523 >>480氏は「客商売」をベースとしていますので、
商人でない個人間の売買では「釣り銭準備義務」は生じないとする考えでしょう。 
799無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 01:19:24 ID:cLO6Qqb/
>794
「タクシーに釣り銭が支払えない場面」というのが具体的にどんな場面を
想定されているのか、ちょっとよく分かりません。

詐欺罪については、一万円札一枚しか持っていない客が、その一万円札で
タクシー運賃を支払うつもりでタクシーに乗ったような場合、運賃学が一万円
ぴったりでないかぎり、二項詐欺罪が成立してしまうのではないかということです。

>796
弁済提供としては有効でないけれど、受領した以上、弁済としては有効になる
ということではないかと。
私は、弁済提供として有効でないという時点で、ナンセンスだと思っていますが。
800はなしし:2008/01/14(月) 02:16:50 ID:D+AkArC8
>>527 商法のテーマである取引の安全性と迅速性ですか。
 新しい切り口ですね。
 安全性からすれば、債務額丁度の額の提供を受けるのがもっとも安全なはずです。
 よけいな債務を負わないことが安全なのです。
 迅速性も同じです。余計な債務行為をしないで済む方法がもっとも迅速なのです。

 釣り銭用の金銭を準備するというのは、商人側の安全性、迅速性を
あえて犠牲にする行為にほかなりません。
 親方日の丸的商売でもない限り、商人というのは危険を負担するものだ!
と言われれば、きっとそうなのでしょう(商売とはツラいものですからね)。
 ですが、商人がその商売上、どのような危険を負担するのかは、その商人自身が
決定し、実践すべきものです。
 もちろん、
商法、業法その他の強行規定に反することは決してできませんが、
それ以外であれば、「契約自由の原則」から、性別や年齢で差別することも
可能ですし、同業他社が行っているサービスをあえてしないことも自由なはず
です。
 商法は、そんなにガチガチに商人を縛ったりしないでしょう。
801はなしし:2008/01/14(月) 02:20:57 ID:D+AkArC8
>>527 ちょっと書き損ねました。
 過去レスを巡っていて魅かれたのですが、本件で最初に「期待権」を
挙げたのは、あなたなのですよね?
 もっと詳しく聞きたいのです♪
802無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 02:24:14 ID:21YMSGSb
>>793
「工場敷地内に容積100キロリットルのタンク」内の重油という意味での制限種類債権なのでは?
悪問って感じだけど。
803無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 02:28:12 ID:wCWNPJcu
>>735
>道交法より危険運転致死傷罪のほうが重いはずなのに、前提となる条件は危険運転致死傷罪の方が甘いんだよ。変だろこれ。
見事に法的な思考のできない人間の考えw
飲酒運転したら道交法で処罰され、飲酒運転の結果、人に危害を加えた場合に自動車運転過失致死傷罪なり危険運転致死傷罪になる。
自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いは、過失か準故意かということ。
飲酒運転しただけなら、事故につながるおそれはあっても実際の被害は出てない。
804無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 02:28:59 ID:VUTPm8Rq
根拠あるいは問題としている「取引の安全」とやらの意味が不明なわけだが。
民商法で一般に言われている取引の安全とは違う意味だよな。
805某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 03:21:09 ID:CkgJtsaw
>>618
隠滅行為から立証の困難さが生じるのであれば、
「アルコール又は薬物の影響により自動車を走行させ、よって人を負傷又は死亡させた」
という文言は意味をなさないであろう。
(結局、要件を設定することであり、要件該当の立証を求めることになってしまう.)

この点は、ひき逃げ(不救護・不申告)という態様それ自体から重罰を導き出すほかあるまい。
806某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 03:24:42 ID:CkgJtsaw
>>637
 >複数死亡なら即危険運転致死傷罪が適用されてた

そのような事実はない。
あなたがレスしているのは、「法学質問スレ」である。
法学においては、事実に即して考えることが望まれる。専門職であろうと素人であろうと変わりはない。


>>732
 >先にある道交法と矛盾するような内容は認められないんじゃないの?

別に矛盾するわけではない。
特に重い類型(悪質、危険な運転行為)を絞り込んで定め、重い刑により処罰すべきとしたもの。
絞り込んで定めるのであるから、          ・・
「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」との基準以外の基準があり、
それに該当するかどうかを検討するのは当然のことである。

例えば。酒気帯び運転の処罰規定における
「運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった」
(道路交通法第117条の2の2第1号.)
というのも絞り込んだ定めであるが、あなたは、この処罰規定を設けることすらも
「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」(一滴たりとも飲んで運転してはならないという基本理念)
に相反している、と言うのであろうか。
807無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 03:30:04 ID:21YMSGSb
>>800,801
取引の安全性・迅速性については、そのように考えると、確かに、商人側を犠牲にしてますね。。。
商法は必ずしも商人側を有利にするものではなく、また、商行為においては、非商行為に比して、商人側に種々の権利義務が生ずることを考えれば、釣り銭準備義務を生じさせることもできるのでは、という考え方です。
契約の自由については、議論の外のような気がするので、パス。

期待権については、浅いですw
信義則から導きだされるものなんだと思うけど、むしろ、今回のような先履行となるばあいに、はたしてあるのだろうか?というふうにも考えられる。

ちょっと無理があったかも。

808無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 04:11:34 ID:hx5EtD2T
解雇権濫用の法理についてレポート書かにゃならんのですが、
どんなこと書けばいいかまったくわかりません

助けてください

2000字です
809無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 05:32:43 ID:blW49j8l
>>808
何のために教官がいるのさ?
810無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 05:34:11 ID:hx5EtD2T
>>809
会う機会がないんです

たすけてください
811無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 05:42:12 ID:blW49j8l
>>810
こんな所で聞いてハズれたレポート書いたらアウトだぞ。
メールなり、電話なりで聞きなさい。
812無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 05:49:53 ID:hx5EtD2T
>>811
わかりました

そうします
813無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 09:14:10 ID:aEsp3ewi
成人式見て思ったんですが、飲酒喫煙やAVの購入などは適年齢を迎えれば可能なんですか?
それとも4月1日以降など、定まった日にちを越えないと無理なのでしょうか
814某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 10:09:22 ID:CkgJtsaw
>>813
例えば飲酒喫煙なら「満20年に至らざる者」につき禁じられているのであるから、
「満20年」に至れば可能。
満20年になるのは、もちろん、
20年目の誕生日に応当する日の前日の終了時点である午後12時
である。(民法第143条,第141条.)

つまり、それぞれの者の誕生日により定まるのであって、
人を問わず誕生日以外の何かの日に統一しているということはない。

(お店など、運営側の考えにより
 「学生お断り」「高校生お断り」などの例があることは、また別の話である.)
815無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 10:11:12 ID:O2T6Fa7r
>>813
規定の年齢に達していればいいんだよ。
816無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 10:50:06 ID:88buUa8r
午前ね。
817無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 10:52:46 ID:P+qdViXj
>>785
>他の人はどう思ってるか知らないけど、オレは年末さんのこと嫌いじゃないぜw
俺が居ることを歓迎してくれるんだね。よかったよかった。
これからガンガンいくからね。

>>803
>飲酒運転しただけなら、事故につながるおそれはあっても実際の被害は出てない。
今までは道交法だけだったから、飲酒運転しただけでアウト、絶対してはいけないと言われてたんだよね。
でも、危険運転致死傷罪ができて、「飲酒運転しただけなら、実際の被害が出てなければ大丈夫」という但し書きがつくようになった。
つまり、道交法だけの時代では絶対だめと言われていた飲酒運転が、条件つきでオーケーとなったように受け取れる。
あくまでも「受け取れる」というだけかもしれないが、一般人の中にはそう解釈する人も出てきそうだね。
ドライバーがすべて法律に詳しいわけじゃないし。
そういう意味ではこれは悪法だね。

>>そのような事実はない。
ネット検索でそのような記事が出てきた。
もちろん裏を取ったかと言われればそこまではやってない。
818無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 10:53:25 ID:P+qdViXj
>>806
>別に矛盾するわけではない。
ではこのような例は他にもありますか?
自分なりに調べたけど、出てこない。
他にも同様のケースがたくさんあるのならそれはそれでいいけど、ないような気がする。
つまり、その点で危険運転致死傷罪だけがおかしいと思うけど。

>「運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった」
>(道路交通法第117条の2の2第1号.)
これは問題ないですよ。
道交法の中の、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったら処罰する」という条文が
他のどの法律にも矛盾しないから問題ない。
でも、危険運転致死傷罪は、「飲酒しても正常に運転できればオーケー」としています。
この「飲酒しても」が、道交法の「飲酒運転は絶対ダメ」に矛盾してると言ってるんです。
これはあってはならないでしょう。

>>813
AVの購入も20歳以上なの?
819無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 10:57:11 ID:88buUa8r
>>818
>でも、危険運転致死傷罪は、「飲酒しても正常に運転できればオーケー」としています。

どこをどう読んだらそういう曲解ができるんだろうか、不思議だ。
820無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:00:55 ID:P+qdViXj
>>8814
>人を問わず誕生日以外の何かの日に統一しているということはない。
成人式で、暴れる新成人が報道されたりするが、あのとき飲酒している場面がテレビで映ることがある。
新成人の中にはまだ誕生日を迎えていない者もいるはずだが、ああいう光景が全国放送されても、誕生日を迎えてない者で
飲酒した者がいないか調査した話は聞かない。
警察が見ててもそういう捜査をしないんだから、20歳の誕生日まで飲酒禁止という法律は事実上ないに等しい。
ちなみに言っとくけど、検挙された者はあるが、あれは成人式の場で暴れたから検挙されただけ。
821無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:03:39 ID:P+qdViXj
>「飲酒しても正常に運転できればオーケー」
現に今林は「飲酒しても正常に運転できる状態だったから危険運転致死傷罪が適用されなかった」んだよ。

>どこをどう読んだらそういう曲解ができるんだろうか、不思議だ。
裁判官がどこをどう読んだか知らないが、そういう判決を下したね。
キミは裁判官を批判してるんだよ。
822無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:07:26 ID:lOFFeEd3
SEとその相手するのは名前欄に「SE」と入れてください。
いちいちIDをNG登録するのは面倒なので。
はっきり言って議論にもなってないし、迷惑です。
823無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:08:38 ID:wCWNPJcu
>>818
>でも、危険運転致死傷罪は、「飲酒しても正常に運転できればオーケー」としています。
根本的に危険運転致死傷罪を理解してないねw
準故意犯だって言っても分からないんだな。
加害者が正常な運転ができていないと認識しながら、運転を続けたことによって人を死傷させると適用されるんだよ。
だから、加害者が自分は正常な運転ができない状態だとは認識していなかったと主張すれば、正常な運転ができないと加害者が
認識していたことを状況証拠で証明しなきゃいけないんだよ。

>AVの購入も20歳以上なの?
各地の青少年条例による。
18歳。
824無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:12:27 ID:88buUa8r
頭の病気か?
825無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:19:37 ID:P+qdViXj
>>822
入れません

>>823
>加害者が正常な運転ができていないと認識しながら、運転を続けたことによって人を死傷させると適用されるんだよ。
>だから、加害者が自分は正常な運転ができない状態だとは認識していなかったと主張すれば、正常な運転ができないと加害者が
>認識していたことを状況証拠で証明しなきゃいけないんだよ。
福岡の事故の判決理由を読んでる?
・被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない。
・被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因。
これが判決の一部だよ。
「アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない」ということは、「飲酒しても正常に運転できればオーケー」
と言ってるに等しいよね。
裁判官がそう言ってるんだよ。
826無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:21:39 ID:P+qdViXj
>>824
いいえちがいます。
ここの住人と認められてうれしいからちょっと飛ばしてます☆
827無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:26:42 ID:wCWNPJcu
>>825
正常な運転が困難な状況にあったとは認められないので、加害者も正常な運転ができていなかったと認識していなかったでしょうってことだろ。
828無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:27:14 ID:P+qdViXj
>>823

>>818にレスくれるならこっちにも答えてくれませんか↓

>ではこのような例は他にもありますか?


このような例は危険運転致死傷罪以外にはないんじゃないかと思います。
もしそうだとすると、危険運転致死傷罪は特異な法律だということになりますね。

ぜひお願いします。
829無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:29:06 ID:P+qdViXj
>>827
>加害者も正常な運転ができていなかったと認識していなかったでしょうってことだろ。
加害者がどう思うかが争点になるってこと?
違うんじゃないの。
830無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:30:33 ID:wCWNPJcu
>>829
故意と過失って知ってる?
831無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:31:27 ID:88buUa8r
>>826
「ちょっと」でこれか?

だとすると、全開だとギガワット級の電波なんだろうな、www。
832某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 11:48:38 ID:CkgJtsaw
>>818
あなたが問題ないとする
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったら処罰する」
という定めは、
「飲酒しても」アルコールの程度によっては処罰しない、というルールそのものである。

「飲酒」とは別な基準が設けられている場合は、その基準に真摯に向き合わねばね。
矛盾はしていない。
833無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 11:56:37 ID:P+qdViXj
>>831
もう少し飛ばしてみようか?

>>832
「飲酒しても正常な運転ができれば罪に問わない」という法律は、道交法に違反してませんか?
834無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:04:45 ID:VN/8Ah91
全開で頼むよw

道交法で罰しないものを刑法で罰すること、逆に刑法で罰しないものを道交法で罰すること。
それは相互に矛盾しない。
「飲酒しても正常な運転ができれば(刑法では)罪に問わない(が道交法では処罰される)」
こう書いたら矛盾しないと理解してくれるだろうか。
835無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:06:13 ID:P+qdViXj
>>830

レスくれるなら>>823に答えてくれませんか。
他にはそういう例がなければないでいいですから。それが答えですから。
836某事務官 ◆RLe.nk2Rz. :2008/01/14(月) 12:08:31 ID:CkgJtsaw
>>833後段
「罪に問わない」の「罪」が危険運転致死傷罪を指すのであれば、何ら違反していない。
 806後段、832の熟読をお願いする。
837無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:11:54 ID:P+qdViXj
>「飲酒しても正常な運転ができれば(刑法では)罪に問わない(が道交法では処罰される)」
>こう書いたら矛盾しないと理解してくれるだろうか。
なるほどね。
でもなんかすっきりしないね。歯切れが悪い。
で、このようなすっきりしない法律ってほかにもありますか。
ないんじゃないかと思うんだけど。
つまり、かなり特異な法律じゃないかと。
どうですか?
838無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:32:44 ID:fhQ2RlGt
スレ違い、だと思いますが、
法律事務所の秘書や事務員(正社員、パートやバイト)募集要項に筆記試験ありとありました
法律事務所職員の試験って一般的にどういう問題が出るんでしょうか?

どこに行けば答えて下さるかわからないのでここに投下しました。
839無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:42:35 ID:P+qdViXj
>法律事務所職員の試験って一般的にどういう問題が出るんでしょうか?
それはその法律事務所が独自にやってる試験ではないのですか?
まずそこがわからないと・・・。
もしそうだとしたら、その法律事務所の人以外はわかりませんね。
840無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:47:39 ID:lOFFeEd3
>>838
漢字とか英語とか、秘書検定みたいなものとか。
こちらのスレで聞いた方がいいですね。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1193150048/
841無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:50:21 ID:fhQ2RlGt
>>839
その法律事務所独自の採用筆記試験です。
確かに、その法律事務所の人でないとわかりませんよね・・・
一般常識程度なのか、知能問題なのか、法律に対する心情を書かせる論文形式なのか
一般的にはどういったテストをするのかを知りたくて、
連休明けに電話で聞いてみたほうがいいですかね。
842無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:01:01 ID:fhQ2RlGt
>>840
ありがとうございます
843無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:01:40 ID:lOFFeEd3
>>841
>>839は法律のことをなんにも知らないただのSE。
何の頼りにもなりませんよ。
844無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:15:27 ID:P+qdViXj
>俺はこの人に法律の回答をしてないが(笑)
そもそもこの人の場合は法律の回答が必要ないと思うが。
キミはまず読解力つけようね。
そしてできるだけ早く三流と言われなくなるよう努力しなさい。

追記
もしキミがこのスレが荒れることを期待してるなら僕は協力を惜しまないよ。
845無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:19:48 ID:P+qdViXj
>>841
>連休明けに電話で聞いてみたほうがいいですかね。
どういう試験か聞くということは、自信のなさの表れと取られるかもしれません。
もし僕が知人にこういう相談を受けたら電話しないことをすすめます。
但し、これはあくまでも僕個人の考え方ですので。
846無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:19:50 ID:wCWNPJcu
>>828
質問の意味が分からない。
このような例とは何を指すわけ?
故意で人を殺せば殺人で、過失で殺せば過失致死。
故意で人を傷害すれば傷害罪で、過失で傷害すれば過失傷害。
こういうこと?
847無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:25:48 ID:P+qdViXj
>>846
道交法では飲酒運転はいけないと定めてます。
でも危険運転致死傷罪は、飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません。
つまり、飲んで運転しても事故を起こさなければ大丈夫といってるかのようです。
なんかすっきりしませんよね。
こういうすっきりしない法律は他にもありますかという質問です。
848無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:34:30 ID:wCWNPJcu
>>847
すっきりしないのは、あんただけでしょうw
>でも危険運転致死傷罪は、飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません。
故意によって人が死傷したから危険運転致死傷罪かどうか争うのであって、ただ、飲酒運転していただけなら道交法違反。
まだ分からないの?
849無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:42:50 ID:VN/8Ah91
同意できない内容なのに当たり前のように同意を求められても困るよな。
リアルでも、〜ですよねって言い方は押し付けっぽくて嫌われると思うのだが。

危険運転致死傷罪は事故により死傷の「結果」が出た場合を処罰する規定だってのは理解してるんだろうか。
危険な「行為」は全部罰するべきだ!みたいな考えを漠然と持っているんじゃまいか。
850無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:43:30 ID:a+DIP5ZJ
>>848
その人に理解力がないのは、年末の弁護士費用負担の話で証明済み。
理解させようと思うのなら、無駄なのでレスはしないように。
馬鹿を突いて遊んでるのなら、ご自由に。
851無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:45:42 ID:88buUa8r
年末電波の人、全開頼む!
852無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:51:11 ID:5EQl8HJC
>>816
午前12時だと正午になっちゃうよ。
853無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:52:03 ID:wCWNPJcu
>>850
そんなにアフォなのか。
年末来てないから知らなかった。
SEってプログラム組むから、論理的思考はできるのかと思ってたよ。
854無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 13:55:06 ID:a+DIP5ZJ
>>853
微塵も出来てない。
SEって言ったって自称なんだから、例の、(自宅)警備員と同じレベルかと思っている。
855無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:06:24 ID:P+qdViXj
>危険運転致死傷罪は事故により死傷の「結果」が出た場合を処罰する規定だってのは理解してるんだろうか。
もちろん。

>その人に理解力がないのは、年末の弁護士費用負担の話で証明済み。
あのときは結局誰も答えられなかったんだよな(笑)
だから三流と言われるようになった。
まぁこんな板に一流の人が来てるはずないんだけど、思ったよりひどいな。
おまえら、ここに来ると相談者からありがとうございますとまるで先生のような扱いを受けるのがうれしくて来てるんだろ。
ちがうか? 図星だろ(笑)

>年末電波の人、全開頼む!
あいよ、わかった。

>SEってプログラム組むから、論理的思考はできるのかと思ってたよ。
SEはバカでもなれるよ。だからキミらでもなれる。

>SEって言ったって自称なんだから、例の、(自宅)警備員と同じレベルかと思っている。
SEで自宅でやってる人もいるが、そういう人はかなりハイレベルだよ。
俺は残念ながらそこまでの技量はない。
856無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:11:14 ID:P+qdViXj
>>SEって言ったって自称なんだから
そういえばキミらが法律を知ってるというのも自称だな(笑)
俺たち目くそ鼻くそだ(笑)
857無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:37:12 ID:P+qdViXj
スレ止まっちゃったな。
>図星だろ(笑)
といったのがホントだったみたいだな(笑)
858無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:42:29 ID:HUo/a4ev
バカと語らうスレじゃないから、回答に値する質問がなければレスする理由がない。
859無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:47:22 ID:P+qdViXj
さんざん語らっておいて今さら何言ってんだよ(笑)
アンタ面白いな(笑)
860無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 14:48:40 ID:CoIPv0Gv
人間国宝殴って怪我させたら傷害罪のほかに文化財保護法違反にも問われますか?
また、無形文化財の踊りとか勝手に踊ったら違法ですか?
861無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 15:08:58 ID:8AMH/4W9
年末さん登記相談スレにはもうこないんですか?
ここに来る前はあっちで改印の話で盛り上がってましたよね。
862はなしし:2008/01/14(月) 15:32:04 ID:D+AkArC8
>>530 「商人対個人」の対比対象として「商人対商人」を選択するというのは面白い。
 「取引の安全」「取引の迅速」「取引の促進」の法的概念に注意しないと
いけませんね。
863無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 15:35:58 ID:P+qdViXj
>>860
人間国宝は俗称です。本当の国宝ではないので文化財保護法違反にはなりません。

>861
改印の件はもう片付きましたよね。
864無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 16:12:13 ID:3E8oOOU3
質問です。
今大学生なんですが、民法総則の授業の過去問で分からないことがあったので
論点など、どうやって論述していけばいいか教えてください。

売主Aは売主Cの代理人Bと自己所有山林甲を代金5000万円で売買する契約を締結した。
Aは、Bに所有権移転登記に必要な実印および売渡証書、白紙委任状等の書類を交付した。
受け取ったBは、それらの書類等をCの所に持参し、これらをCに渡した。
Cはこれらを受け取った後、さらにBに一括交付し、Dの所有する山林乙と交換するよう
Bに依頼した。BはDの所に行き、これらの書類等を提示して、Cの代理人ではなくAの
代理人と称して交渉した結果、甲と乙との交換契約を締結した。DはAに対して交換契約
の責任を追及することができるか。


これに該当する総則の分野など教えてくれたら幸いです。
それと、できれば結論も教えてください。よろしくお願いします。
865美人殺人部隊:2008/01/14(月) 16:19:42 ID:luYndHbw
>>802  レスサンクス。制限種類債権について勉強しなおしてみる。
販売目的ではなく、「自社で使うつもりだった重油」とかの事情も面白い。
866無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 16:44:27 ID:blW49j8l
>>864
何の為に教官がいるんだ?
867無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 17:17:55 ID:lOFFeEd3
>>864
無権代理と表見代理のあたりの教科書の該当ページを読めばそれほど難しくはないはず。
868813:2008/01/14(月) 17:28:30 ID:aEsp3ewi
解答ありでした。
高校時代に18なってから、制服姿でAV借りにいったら拒否された思い出がありまして
869無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 17:32:37 ID:P+qdViXj
>>868
そりゃそうでしょ。
制服着て行ったら何年生かわからないもんな。
それに、店によっては18歳でも高校生不可とかあるはずだよ。
870無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 18:05:14 ID:P+qdViXj
>>860の後半の質問に誰か答えてやったらどうだ。
誰もわからないのか。
前半は俺が答えた。
871無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 18:45:32 ID:D4MPaz2G
人間国宝(重要無形文化財保持者)のことか?

後段も頑張ってみろよ。ww
872無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:04:51 ID:P+qdViXj
>>871
人間国宝って知らないのか?
だめだこりゃ
873無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:07:09 ID:P+qdViXj
>重要無形文化財保持者
か。合ってる。そのとおり。
874無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:15:19 ID:P+qdViXj
>後段も頑張ってみろよ。
じゃあ頑張ってみるか。
違法ではない。
理由。
踊りに著作権があるわけではない。
人間国宝が踊っても誰が踊っても法的には同じ。
どだ?
875無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:43:14 ID:GU0VoEEB
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。
> 踊りに著作権があるわけではない。

( ´,_ゝ`)プッ
876無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:48:23 ID:P+qdViXj
>>875
おまえってほんとになさけないヤツだよな。
こんなことしかできないのな。
おい、ここの住人、こいつをどう思う?
おまえらの仲間らしいぞ。
誰か何とか言ってみろ。
877無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 19:50:20 ID:P+qdViXj
で、どうなんだ?
>>874を書いて30分以上たつが、これが正しいかどうかだれもわからないらしいな。
ほんとにレベル低いなここは(笑)
878無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 20:21:37 ID:P+qdViXj
おーい、1時間たったぞ。
まだだれもわからないのか(笑)
879無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 20:26:35 ID:P+qdViXj
おーい
1時間の間にレスしたのは>>875このバカ一人だぞー(笑)
880無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 21:05:17 ID:lOFFeEd3
スルー=しかとの原則だけれども、質問者もいる問題なので。

>>860
前段:文化財保護法の罰則規定を読みましょう。無形文化財についての罰則はありますか?なお重要文化財とは有形文化財のみです。
後段:著作権には演劇も著作権法2条1項3号に含まれるので、人間国宝の踊りを踊ること(公に上演すること)は著作権侵害になりえます。
しかしながら、人間国宝でない者が踊っても、人間国宝と同一に踊れるわけはなく、
あなたが勝手に踊っても、同一性がないので著作権侵害にはならないといえます。
なお、公の前で踊るのでなければ(家で勝手に踊るなど)、完璧にコピーして踊っても著作権侵害にはなりません。
881無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 21:09:21 ID:P+qdViXj
>>880
言い訳はいいから。
調べるのにずいぶん時間がかかったんだな(笑)
結局俺の言ったことが正しかったな。
882無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 21:13:34 ID:D4MPaz2G
ぶぶ―――っ www
883無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 21:53:50 ID:lOFFeEd3
さもしい男
884無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:17:25 ID:P+qdViXj
>>882
>ぶぶ―――っ www
こんなことしか言えないのな(笑)
相談者の質問には答えられないんだもんな。

>>883
>さもしい男
というのがやっとのなさけない男。
素人の俺が答えられることを答えられないんだ。
なさけないよ。ほんとなさけない。
ここはこんなレベルだ(笑)
885無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:22:47 ID:hetzrvgt
ぶぶぶ――― wwwwwww
886無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:30:43 ID:P+qdViXj
>>885
こんなことしか言えないのな。
ガキだなまるで(笑)
まぁここのレベルを多くの人に知ってもらうにはちょうどいいかもな。
せいぜいここのレベルをみんなに披露してやってくれ。
887無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:34:38 ID:lOFFeEd3
この三連休あったら、プログラミング言語でも勉強できただろうに、なにしてたんだろう。
情けないね。恋人はおろか友達もいなそうでかわいそうだけれど、どうせなら、雑談スレというのがあるのでそちらへどうぞ。
888makomako:2008/01/14(月) 22:36:27 ID:sNZimVt2
少し引っ掛かってますので教えてください。
ある女性とトラブルがあって交渉を重ねたんですが、
相手方に弁護士が付き、終始、損害賠償責任はないと主張し続けました。
仕方ないんで損害賠償請求事件として簡裁に提訴したんですが、
交渉中と同じ主張=損害賠償責任は無いと答弁書に記載しているにもかかわらず、
同時に請求額の全額を分割(20回払い)で支払う、との和解提案がされました。
和解期日の場で、司法委員さんから「請求額全額を支払うんだから」って
強く和解を勧めらましたし、
私自身も相手方の給与の額も知ってたんで精一杯の誠意かな、
と和解に応じました。
和解期日に弁護士が代理人でなく
「付添い人」というこれまた中途半端な資格で一緒に来てましたが、
交渉段階では代理人として内容証明を二度も送りつけてきたにもかかわらず
(訴訟委任状のコピーまで別便で送ってきました。
裁判所名と事件名の記載が無いので訴状を弁護士事務所に送れませんでしたが)
代理人にならず、損害賠償責任は無いと主張しながら、
依頼人に全額支払いの申出をさせるなど
この弁護士の意図がわかりません。
今月末日が第1回支払日なんですが本当に支払うかどうか
不安になります。
この弁護士の行動はどう解釈すればいいんでしょうか?
889無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:45:00 ID:P+qdViXj
>この三連休あったら、プログラミング言語でも勉強できただろうに、なにしてたんだろう。
>情けないね。恋人はおろか友達もいなそうでかわいそうだけれど、どうせなら、雑談スレというのがあるのでそちらへどうぞ。
なぜ俺が今頃プログラミングの勉強しなきゃならんの?(笑)
バカじゃねえの。
SEだって言ってるじゃねぇか。プログラミングの勉強しなきゃならないような人はSEにはなれないの。
プログラミングはプログラマーの仕事。知らないくせに知ったかするな。恥ずかしいぞ。
>恋人はおろか友達もいなそうでかわいそうだけれど
まったく当ってないんだけど。法律やる人はわかってる事実に基づいてやるのが基本じゃないの?
想像でモノいっちゃいかんよ。
あ、そか。法律ほとんどやってないんだやっぱ(笑)
素人同然なのがこういうとこでバレるね(笑)

こんなレスしてる暇があったら質問に答えたらどうだい。
>>888もあるぞ。
でも、やっぱやめとけ。デタラメ言われたら質問者が迷惑だ。おまえは回答するな。わかったな。
890無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:45:42 ID:P+qdViXj
ここのレベルがみんなにわかるようなレスをどんどんしてちょうだい。
891無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:47:15 ID:hetzrvgt
>>887
システムを長時間落としても差し支えのない「連休」にヒマにしている
SEなんていないよ www。


892無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:55:31 ID:lOFFeEd3
>>888
たぶん、相手は勝ち目はないと思ったんだと思いますよ。
請求についてそのくらいの自信はありませんでしたか?
そのままやって敗訴してしまうと、一括(+遅延損害金)で払わなければいけなくなるけれども、
和解で分割にしてもらえれば、まだましですからね。
ただ、いきなり全額支払うという提示はなかなかやりませんけれどね。
和解について、支払いに遅れた場合はどうするか、という約定を入れましたか?
893makomako:2008/01/14(月) 23:16:19 ID:sNZimVt2
ありがとうございます。
はい、「期限の利益喪失」条項は入れました。
延滞一回はきついというんで二回まで猶予することにしましたが。

しかし被告嬢は交渉段階から弁護士つけて、「一切交渉には応じない」と
と言い続けてましたので拍子抜けです。
それなら示談にしておけば良かったと思うんですが。

ところで、一回でも支払い遅延したら
督促状は出してもいいんですか?
「期限の利益」を喪失するまでダメですか?
早めに接触しておいたほうが回収し易いと思いますので。
まあ、住所、勤務先。実家住所は押さえてますので
最悪、強制執行まで予定してますが。



894無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 23:16:20 ID:EI9MgRRG
>>880
ID:P+qdViXjに与する意図は全くないのだけれど、一言だけつっこませてくれ。

その論理で行くと、音痴な人は歌手と同一性のある歌唱ができないから、勝手に公の前で歌っても演奏権侵害にならない、とか、
大根役者が演じてもプロの舞台俳優と同一性のある演技はできないから、大根役者しかいない劇団は勝手に公の前で(有料で)公演をしても上演権侵害にならない、ということになるわけ?
895無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 00:59:10 ID:vicHhdhg
>>893
督促状はいつ出してもいいけれど、期限の利益喪失前だと、「これから払うつもりだったのに」
とかで話がこじれたりもするから、あまりおすすめできませんね。
効果は和解契約次第だけれど、その一回分についての効果と注意程度の効果しかないし。
まあ、注意して回収しやすくなるなら、いいか。

>>894
国宝の演技は、「その国宝による演技」という点が重要だと思うわけですよ。
古典に造詣のないことがバレバレですが、国宝の踊りも、元があったりするのでしょう?
で、国宝の演技は、元から発展させたオリジナルだと。
それをまねたとしても、元の振り付け(著作権は消滅)を踊ったにすぎないから、国宝の著作権侵害ではない、と。
いや、国宝オリジナルの振り付けがあるのならそのマネは著作権侵害になりうるわけで。
896はなしし:2008/01/15(火) 01:02:40 ID:2HmuISVy
>>531 超過提供の債務の本旨性のスタンスの違いにより、損害賠償請求権の
発生可能性に違いが出ることは当然です。

 根本的な違いがあることはそうですが、足らざる場合にそれなりの効果が
生じるように、過ぎたる場合にもそれなりの効果が生じます。
 くしくも「対称的」と称されたのが象徴的です。
897無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 01:07:39 ID:7KUVaj8x
>>895
>>880と同一人物だとすると、ゆってることがめちゃめちゃ。
898無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 01:41:12 ID:vicHhdhg
>>897
めちゃめちゃかもね。
ところで、演技の著作物は、その振り付けをなした者が著作者となるというところはよろしいですよね。
(東京地判平10.11.20参照)
では、国宝の演技はだれが振り付けするのか、ということ。
古典的振り付けAを人間国宝が踊ったとき、人間国宝はAを踊ったにすぎないかもしれないけれども、
人間国宝であるからしてあらたな創作が入り、Bというあらたな著作物が産まれるのではないか、
一般人Cが踊っても、それはAを踊ったにすぎないのではないか、ということですよ。
まあ、無理があるか。
古典を踊る人間国宝をまねたら、著作権消滅しているから非侵害
新作を踊る人間国宝をまねたら、著作権発生しているから侵害、こんな結論でいいんですかね、素直に。
899無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 03:28:58 ID:uvPa4eUo
例えば「ビリーズさんのブートキャンプ」の中身をどの程度改変したら(もちろんタイトルは変更したものとして)、
彼の知的財産権(著作権)に抵触しなくなるか、と考えてみるとよろしいかと。

日本の古典芸能ではこの辺が興味深いところで、舞踏(狂言や能を含む)などではタイトルが同じだとしても
○○流と銘打たれて独自に創作された部分が随所にあり、落語などでは話の筋だけをそのままに時代背景や
登場人物のバックグラウンドが演者によって自由に設定されることも「あり」なわけです。

さて、いかようなシチュエーションなら著作権に抵触し、あるいは抵触しないものか、確とした「答え」はあるようです。
900無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 03:31:06 ID:uvPa4eUo
↑、失礼、「ビリーさんのブートキャンプ」ですね。www
901無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 06:58:17 ID:oBPhIGaa
医者は診てくれと来た人を拒否できないみたいですが、
弁護士は相談にきた人を拒否できるんですか?
902無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 08:50:17 ID:PrsCwm9p
>>901
できます。
903無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 11:02:13 ID:WLWOaKxc
国民代表の意義とは何ですか?そのまま検索かけてもwikiによる説明みたいのが出てきませんでした。
904無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 14:53:27 ID:awJIyB8V
すいません質問よろしいでしょうか?自分は全く法律とは関係ない専門卒です。司法試験を受けようかと思ってるんですが一次試験を免除にするためにはどういう方法が一番最短でいけるでしょうか?よろしいくお願いします。スレ違いならすいません
905無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 18:08:49 ID:7KUVaj8x
>>904
大学に行って。
906901:2008/01/15(火) 18:58:08 ID:oBPhIGaa
>>902ども。
907無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:11:39 ID:1Ab85K3f
>>891
意味わからん。
システムを長時間落としても差し支えのない「連休」だからヒマなんだよ。

>>895
てことは、人間国宝の踊りは著作権登録してあるってこと?
著作権登録してなければ著作権侵害もあり得ないよな。
踊りをどうやって著作権登録するんだろうね。
また、この場合はその人間国宝が死んだら著作権も消滅なのかな。

>>901
医者も嫌な患者はそれとなくもう来ないようにできる。
弁護士もしかり。
もちろん相手にわからないように。
908無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:23:36 ID:u1SXSyUr
>>907
著作権って、登録しなくても権利は発生するんですよ。
著作物を作ったら当然に。
根拠は、著作権法の2条1項1号・2号、17条。

>>901については、医師法19条のような規定が弁護士法にはないからですよ。

居座るなら、少なくとも挙げた法令・条文くらい読んで勉強しましょうね。
909無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:26:41 ID:1Ab85K3f
>>908
俺は医者もできると書いたんだけど
910無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:29:12 ID:1Ab85K3f

>>908
>著作権って、登録しなくても権利は発生するんですよ。
まったく同じ踊りを2人の人が踊って、お互いに「俺の踊りを勝手に踊るな」「俺が先に踊ったんだ」
こう言ったらどうなるのかな。

911無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:37:34 ID:HJ5XgHlV
>>910
じゃあ、両想いですねぇ〜、はい手に入れろ尾崎のジャンボ♪
912無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:42:23 ID:7gkqIBJv
>>910
どっちが先に振り付けを考えたのか、相手方はそれを盗んだといえるのか、を裁判で証明できるかどうか次第。
それが証明できない(どっちも独立に偶然に同じ踊りを思いついた)なら、どちらも侵害じゃない。最高裁判例があるでしょ?

そんなことも知らないような素人SEさんが回答者気取りで間違った回答してたら、質問者に迷惑だとは思わない?
913無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:45:56 ID:u1SXSyUr
>>910
著作権は、特許権などとは違って権利の競合を問題にしません。
各人が自ら創作的表現を行った場合には、それぞれに著作権が発生します。
そのような争いになった場合には、権利侵害を主張する側が、相手が自分の著作物に依拠(つまりは真似)したことを主張する必要があります。
914無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 20:57:44 ID:iu4CrS6B
年末さんってすぐ分かるなw
ここまで迷惑なヤツも珍しい・・・
誰か次スレのテンプレに入れてくれw


年末さんまとめ
・自称SE
・自称「法律の素人」
・自称「中学生で習う程度のことは知ってる」
・他人物売買が合法か違法かは分からない
・「法律を知らない人は回答するな」というくせに自分は回答するw
・三権分立という言葉は知ってる(使い方は知らない)
・法律は法務大臣が制定する
・過失と故意の区別がつきません
・踊りに著作権はないらしい
・著作権は著作権登録しないと発生しないと思っている

915無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:02:59 ID:yzmtlB0B
>>911
まさこ自重しろ
916無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:10:32 ID:1Ab85K3f
なぜこんなことを聞くかと言うと、僕は以前、自作のソフトをネット販売してたのですが、そのソフトを買った人物が勝手にコピー販売
しました。そこで警察に相談に行ったのですが、著作権登録してないと何もできないと言われたんですよ。
あなた方の回答とまったく違うんですよね。
僕のソフトは著作権登録してませんでしたので、警察で取り合ってくれなかったんです。
そこで急遽著作権登録しようとしたのですが、それにはソフトの何とかコードというのが必要で、僕のソフトは制作時にそういうことまで
考慮して作ってなかったので結局登録できませんでした。
相手はそういうことを知ってたのか、僕が登録できないのをいいことに自分が製作者で僕がコピー販売したと言い出しました。
そういわれても僕には公式に反論する術がなくて本当に困ったんです。
そういう経験があるから聞いたんですが、作ったら著作権が発生するなんてテキトーな法律だとこういうトラブルが発生しやすいから
ホント困りますな。
ちなみに僕のケースでは、その後うまい方法を考えて無事相手を撃退しましたけどね。
917無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:14:52 ID:1Ab85K3f
>>914
ここがどんな板かみんなに教えてやってくれ。
これからもどんどんやるといい。
俺はずっといるからな。ここの住人だから。
918無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:18:09 ID:1Ab85K3f
じゃあ曲の著作権はどうなの。
登録しなくても著作権が発生してるの?
曲は著作権登録してると聞いたがそれは間違い?
919無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:19:32 ID:noaLMbsl
>>916
警察がアホだったか、説明を受けた人の理解力か記憶力が貧しいんだろう。
あるいは著作権法違反の捜査なんて面倒くさいから適当にだまくらかして追い返したんじゃね。

著作権は特許権等と違い登録無しに権利を享受できる。著作権法読め。
登録しておけば立証が容易にはなるけどな。
920無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:27:50 ID:1Ab85K3f
>>919
テキトーなこと言ってないか?
俺は警察でそういわれたから自分でいろいろ調べてみた。
そしたら警察で言われたとおりだったよ。
で、ソフトを登録するにはある団体になんとかコードを提出しなければならないということがわかったんだよ。
警察で言われたことは本当だったとこれでわかったんだ。
あんたの言う事とはだいぶ違うぞ(笑)
でも俺のソフトからはどうしてもそのなんとかコードが抽出できず、登録できなかったんだよ。

>著作権は特許権等と違い登録無しに権利を享受できる。著作権法読め。
俺はその団体でも、著作権登録しない限りあなたに権利はないと言われたぞ。
あなたが先に作って相手がコピーしたとしても、もし相手が先に著作権登録したら裁判すればあなたの負けだと言われたぞ。
そんなことになってはたまらんから知恵を出して相手に裁判なんか起こさせないように手を打ったけどな。
なんかしらんが、ここで言ってることは現実とかなり違うな(笑)
921無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:28:43 ID:iu4CrS6B
>>918
> じゃあ曲の著作権はどうなの。
> 登録しなくても著作権が発生してるの?
登録しなくても発生してるよ

> 曲は著作権登録してると聞いたがそれは間違い?
厳密には間違い
著作権管理団体ってのがいる(楽曲なら言わずとしれたJASRAC)

ちなみにプログラムの著作権登録に関しては財団法人ソフトウェア情報センターでやってます。
プログラム以外は文化庁。

年末さんは権利そのものと対抗要件について混同してるんじゃないかな

922無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:30:40 ID:iu4CrS6B
>>920
> で、ソフトを登録するにはある団体になんとかコードを提出しなければならないということがわかったんだよ。
> でも俺のソフトからはどうしてもそのなんとかコードが抽出できず、登録できなかったんだよ。

なんとかコードじゃわからんw
マイクロフィッシュのことか?
923無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:32:26 ID:7gkqIBJv
>>919
間違い。
著作権登録とJASRACへの管理委託とは全くの別物。

>>920
「ソフトを登録するにはある団体になんとかコードを提出しなければならない」というのは事実。それは正しい。
しかし、登録しなければ著作権が発生しないという前提が完全に誤り。

なんとかコードが抽出できないって、必要なのは単なるソースコードだよ。SEって低級言語でプログラミングするわけ?
924無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:36:53 ID:noaLMbsl
>>920
把握した。やっぱり説明受けたヤツがアホだから制度の内容を一切理解していない。
住民だって言うなら、自分で条文読んで自らのアホさを思い知れ。

>>923
アンカー違う
925923:2008/01/15(火) 21:42:52 ID:7gkqIBJv
>>924
> >>923
> アンカー違う
すまん、ミスった。
926無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 21:45:35 ID:iu4CrS6B
>>923>>919>>921のオレに言ってる?
なら書き方悪かったかな。スマン
JASRACが著作権登録を受ける団体だとは思ってないよw
著作権等管理事業者ね

927無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:02:57 ID:1Ab85K3f
>>923
>著作権登録とJASRACへの管理委託とは全くの別物。
俺はJASRACなんかには行ってないぞ。
ホントいい加減だなおまえら(笑)

>なんとかコードが抽出できないって、必要なのは単なるソースコードだよ。SEって低級言語でプログラミングするわけ?
ソースコードならあるよ。
相手にもあるよ。そのソフト持ってれば誰でもソースコードはあるんだよ。
そんなもので登録されたらたまらんよ。
製作者しか取り出せないコードがあるんだよ。それを出せと言われたんだ。
何も知らないくせに知ったかするな。恥かくだけだぞ(笑)
無知だなホントここのヤツら。

>把握した。やっぱり説明受けたヤツがアホだから制度の内容を一切理解していない。
俺はソフトを登録する団体でそう言われたんだよ。
どっちがアホかな(笑)
テキトーいってるのがバレバレだな(笑)

>ちなみにプログラムの著作権登録に関しては財団法人ソフトウェア情報センターでやってます。
そうそう、そんな名前だったよ。
そこで言われたことはここの連中が言ってることとだいぶ違ったけどな(笑)
ちなみになんとかコードを抽出するのは別の会社だった。
そこで抽出したコードを財団法人ソフトウェア情報センターに登録するんだよ。
登録しないと一切の権利がないと言われた。
おまえらの言ってることとずいぶん違うんだけどな〜〜
知らないと思ってテキトー言ってる無責任なヤツばっかりだな。
928無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:07:02 ID:1Ab85K3f
>住民だって言うなら、自分で条文読んで自らのアホさを思い知れ。
どっちがアホだ。
おまえらデタラメを自信もってレスするんだな。
おどろいたよ。
俺も自分で経験してなかったら信じるところだったよ。
すげーなおまえら。ほんとすげーよ。悪い意味で。
929無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:14:30 ID:1Ab85K3f
ねえ、ちょっと質問なんだけど、このソフトに関するレスのやりとりをコピペして他の掲示板に
載せることは違法かな?
ここのデタラメぶりの記録を残したいんだけど。
その掲示板はこれから俺が作る。
既存の、多くの人が見る掲示板に載せるわけではない。
そして必要に応じてこの板からその掲示板に相談者を誘導したいんだけど。
目的はここのデタラメぶりを知らせること。
それ以外のことには使わない。
そんなことしたら違法になるかな。
誰か教えて。
930無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:24:28 ID:noaLMbsl
どこまでもアホなヤツ。

財団法人ソフトウェア情報センター
FAQ(よくある質問)
http://www.softic.or.jp/touroku/faq.html

Q4 著作権を取りたいのですが、どうすれば取れますか。
A4 著作権は、著作物を作った時点で作った人(法人・個人)に自然に発生する権利です。
特許や実用新案と違い、著作権を取るための登録はありません。

注:プログラムの場合は、著作権法第15条第2項の規定により、契約、勤務規則に別段の定めがなければ、
一般的には、社員が職務上作成したプログラムの著作者は、その法人等になります。

Q5 登録することで、どのようなメリットがありますか。
A5 創作年月日の登録、第一発行年月日の登録、実名の登録であれば、登録することにより、
これらの事実が推定されることになり、訴訟になった時に立証が容易になるというメリットがあります。
(著作権法第75条、第76条、第76条の2参照)

著作権の移転や質権の設定などがあった場合は、登録すること により、第三者対抗要件が得られます。(著作権法第77条参照)
931無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:34:00 ID:7yhCCiVT
>>929
ぶぶぶ――――っ、
おまえの頭のがでたらめなのよ、医者いって診てもらいなさい。
掲示板で「統合失調気味のようだ」って言われましたつって。
932無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:38:24 ID:1Ab85K3f
>>930
この抜粋には俺のケースに当ることはなにも書いてないが???
こんなものを載せてどうせいっつーの?

>注:プログラムの場合は、著作権法第15条第2項の規定により、契約、勤務規則に別段の定めがなければ、
>一般的には、社員が職務上作成したプログラムの著作者は、その法人等になります。
じゃあ俺個人が作成したプログラムの著作者は誰になるの?
俺のはそういうケースなんだがな。
社員が作成したケースをコピペしてどうするんだい?

役にたたんものを自慢げに載せるアホだ。
933無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:42:13 ID:1Ab85K3f
俺は実際にソフトの申請用紙を取り寄せたんだよ。
そして申請時にはなんとかコードを添付するように言われたよ。
知りもしないくせにデタラメ言うと恥かくぞ。

それより、コピペして掲示板に載せるのは違法か?
どうなんだ?
934無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:42:27 ID:u1SXSyUr
>>932
それは法人著作に関する例外。(個人が著作したものでも職務上の著作であれば個人のものにはならないということ)
原則はその上に書いてある通り、 「著作権は、著作物を作った時点で作った人(法人・個人)に自然に発生する権利です。」
焦らずに、文章を全部読みなさいよ。
935無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:44:22 ID:9jMwJB15
>>932
「じゃあ俺個人が作成したプログラムの著作者は誰になるの?」

作った人のものに決まっているじゃないか。
>>930のA4にそう書いてあるだろう。
「著作物を作った時点で作った人に自然に発生する権利」だと。

声に出して良く嫁よ!
936無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:45:00 ID:u1SXSyUr
>>933
そのあたり、登録の申請手続きについて、そのコードが必要という点は間違いないと思いますよ。
間違っているのは、登録しないと権利主張できないという点。
登録しないと、自分で創作したことの立証が困難で、事実上権利主張できない場合があるかもしれませんが。
937無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:45:46 ID:noaLMbsl
どうせこんな反応なんだろうと思ったよ。
日本語が理解できない相手と法律について文章で語るなんて不可能だ。
938無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:46:03 ID:1Ab85K3f
それより、コピペして掲示板に載せるのは違法か?
どうなんだ?

役にたたんものを自慢げに載せるアホのことも掲示板に載せたいんだが。
だめか?
目的はここに相談に来る人にこの板の実態を知ってもらうこと。
それ以外の目的では使わない。
これは合法か?
939無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:50:12 ID:noaLMbsl
俺が書いた分についてなら、必ずレス先とセットで、改変しない限り自由に転載してくれて構わんよw

940無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:52:27 ID:1Ab85K3f
>間違っているのは、登録しないと権利主張できないという点。
それは財団法人ソフトウェア情報センターの人にそう言われたんだけど。
俺のソフトを無断コピー販売してる人物がいるけどどうしたらいいか相談してそう言われたんだよ。
警察でも同じこと言われた。
登録しないと裁判しても勝てない。裁判したいならまず登録する必要があります。
そう言われたんだよ。
そして具体的な手続きとしてなんとかコードが必要だからここにソフトを持って行ってコードを抽出してもらってくださいと言われたよ。
あんたの言うことと財団法人ソフトウェア情報センターで言われたことはまるっきり違うんだがね。

で、どうなんだ? 掲示板に載せるのは違法か?
941無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:53:46 ID:1Ab85K3f
>>939
あとの人は?

というか、レスした人の許可がいるのか?
許可取らずに載せたら違法なのか?
942無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:57:11 ID:9jMwJB15
>>938
まったく、自分でろくに調べもしないで
本論に関係ないことで、があがあわめくやつだな。
自分の読解力不足を棚に上げて騒いだ挙げ句、
「それより・・・」かよ。

その質問は、俺たちでは答えられないんだよ。
ここでの書き込みについては、
掲示板運営者に著作権を無償で譲渡しているからね。
だから、掲示板運営者に聞いてみてくれ。

一番最初に書き込む時、無償譲渡のの注意が出るはずだけどな。
943無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 22:57:39 ID:noaLMbsl
だから最初に言ったぞ。
説明を受けた人の理解力か記憶力が貧しいんだろう、と。
その後の一連のレスを読めばみんなが納得するところだと思うが。
944無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:08:26 ID:6izJ0vuf
>>941
違法かどうかをここで聞くオマエの気がしれんw

オレらがダメ(or違法)だっていったらやめるのか?
945無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:13:53 ID:1Ab85K3f
>説明を受けた人の理解力か記憶力が貧しいんだろう、と。
これだけ具体的に説明してもわからないんだね。
まぁいいか。そんな程度だなここは。

>一番最初に書き込む時、無償譲渡のの注意が出るはずだけどな。
そうなのか。
掲示板に書き込むのにいちいちそんなの読むヤツおらんだろ(笑)

まあいいや。とりあえずコピペしとくか。
実際に手続きした者の発言を否定して、それはおかしい、自分が正しいと言い張るんだからな。
それも一人だけじゃないからな。
おどろいた連中だよ。
946無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:14:53 ID:/nw5Sjck
歩行者Aがよそ見をしていて、止まっている人Bの後ろから当たって、けがをさせる行為
→歩行者Aは過失傷害でしょうか?
電車内で、網棚から落ちてきた鞄に当たって、けがをした。
→鞄の所有者に何か過失があるのでしょうか?それとも回避できないと考えるべき?

上記いずれの場合でも、警察に行って、事故証明はもらえるのでしょうか?
947無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:15:33 ID:1Ab85K3f
>オレらがダメ(or違法)だっていったらやめるのか?
そのときは根拠を聞いてみるよ。
「民法○条により違法」と言われたらその条文を読んでみるよ。
そのくらいのことはする。
948無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:16:36 ID:/nw5Sjck
事故証明は交通事故にのみ出るものなのかと思って調べてました。
よろしくお願いします。
949無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:20:47 ID:6izJ0vuf
>>947
じゃぁマジレスすると、ローカルルールよく読めw
そして君の賢い頭で考えるとよいw

●ローカルルール
    第一章 総則
 第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
 第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
 第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
    資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
 第四条 適切なスレが分からない場合は【案内板】 又は【自治スレ】を利用しましょう。
    第二章 質問者
 第五条 真剣な質問は弁護士等の専門家に相談しましょう。
 第六条 情報は有利不利を問わず、一通り揃えてから質問しましょう。
 第七条 スレを移動するときには移動元スレにも移動先スレにも移動したことを書いて下さい。
 第八条 回答が不要になったらその旨を該当スレで宣言して下さい。
 第九条 この板で得た回答を鵜呑みにしてはいけません。
 第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
 第十一条 同一の質問を複数のスレですること(マルチポスト)は禁止です。
    第三章 回答者
 第十ニ条 分からないときは回答しないで下さい。
 第十三条 回答するときは根拠のある条文を示すように努めましょう。
 第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。
 第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい。

950無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:30:42 ID:u1SXSyUr
>>940
「あなたはそのプログラムについてあなた自身が創作した著作物だということを証明できますか?」
と聞かれませんでしたか?
それで「できない」と答えたら、登録しないと(事実上)無理、という答えになったんだと思いますよ。
少なくとも、警察=刑事事件としては権利があるのかどうかわからないのに、相手を逮捕なんてできませんから。
だから、「事実上」権利主張が困難(不可能)であったという場合なのかもしれません。
しかし、一般論を言えば、皆さんも書いているとおり、権利主張に登録はいらない、登録は立証を容易にするという効果があるのみ、ですから、
あなたが登録して権利推定を受ける以外に、別の権利の立証手段があれば、権利主張が不可能とはならないわけです。

この一連のレスをそのままよそに貼り付けるのは、レス数もかなりあるから迷惑ですよ。
スレッドアドレスとレス番号
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1196715392/900-950
くらいの書き込みにしないと、ただの荒らしとみなされてもやむないと思いますよ。
951無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:32:38 ID:1Ab85K3f
>>949
俺の質問に関することがどこに書いてある?
レスを転載していいかどうか、何条に書いてある?

俺の賢い頭でどこを読めばいいんだ?

デタラメ言うヤツとわけのわからんこと言うヤツと。
そんなのばっかりかよ。
952無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:40:07 ID:6izJ0vuf
>>951
(´・ω・)カワイソス

まぁ好きにすればw
ココの回答者のこと信頼してないのに回答を求めるのはおかしいと思わない?

スレタイには年末さんて入れてくれよw
953無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:44:48 ID:noaLMbsl
>>951
ネットでもまともに他人とコミュニケーションが取れない。
リアルでも他人と意思の疎通ができていない。

いい加減自分に何か原因があるって気付よ。気付いたら病院行け。
954無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:45:58 ID:9jMwJB15
>>951
「デタラメ」や「わけのわからん」ではなく、
自分に読解力・理解力がない、
あるいは聞き間違えているとは認められないんだね。

あなたが仮に実際に何かをしていたとしても
それを正しく理解できているとは思えないワケよ。
これまでのあなたの書き込みを見ている限りね。

ぎゃあぎゃあわめくまえに
>>930のA4について、ちゃんと理解できたか?
>>932の書き込みは、自分の読解力不足だと認められるかい?
955無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:47:28 ID:1Ab85K3f
>「あなたはそのプログラムについてあなた自身が創作した著作物だということを証明できますか?」
できるわけないですよね。僕だけじゃない。
誰だって、自分が作ったことを証明する方法なんてないです。
だから「登録しないとだめだ」と言われたと僕は再三言ってますよ。
それなのにここの連中のレスはどうですか。
実際の経緯を書いてるのに頭ごなしに否定して、これは何なんですかね。
僕が経験したことだから間違いないとわかってますが、経験してなければ信じてしまいますよね。
間違ったことを言われて信じてしまいますよ。
だって自信たっぷりにデタラメ言うんですからね。いくらなんでもこれはひどい。
しかもそういうのが一人だけじゃないんだからな。
他のケースでもこういうことがありそうだね。いや、あるね。
自信たっぷりにデタラメ言われてそれを鵜呑みにした相談者。いっぱいいそうだね。
どうしたらいいんだろうね、これは。

>あなたが登録して権利推定を受ける以外に、別の権利の立証手段があれば、権利主張が不可能とはならないわけです。
それはたとえばどういうものですか。
そんなものがありますか? 実際にはないと思うんですが。

>この一連のレスをそのままよそに貼り付けるのは、レス数もかなりあるから迷惑ですよ。
ソフトに関するレスだけですよ。全部貼ってどうするんですか。
956無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:57:20 ID:1Ab85K3f
>>952
>ココの回答者のこと信頼してないのに回答を求めるのはおかしいと思わない?
ココの回答者を信頼して回答求めてくる人が多いんだよ。
こんなにデタラメだとは知らずに相談に来る人が多いんだよ。
それどう思う?
こんなんでいいのかな。

>>>930のA4について、ちゃんと理解できたか?
実際には、著作権登録が必要ですと言われたと書いたんだが読めなかったか?
おまえはA4を読んだだけだろ。
俺は実際に問い合わせして聞いたんだよ。そして申請用紙をもらったんだよ。
俺のほうが実際に確認を取ってるんだよ。わかったか。

>>>932の書き込みは、自分の読解力不足だと認められるかい?
ちっとも理解力不足じゃないが。このとおりなんだがな。
役にたたんものを自慢げに載せるアホだよ。

>>953
>いい加減自分に何か原因があるって気付よ。気付いたら病院行け。
忠告ありがと。気がついたら行くことにしよう。
キミも早く気づくといいね。
957無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:06:02 ID:1v2r8HtF
>>956
> >ココの回答者のこと信頼してないのに回答を求めるのはおかしいと思わない?
> ココの回答者を信頼して回答求めてくる人が多いんだよ。
> こんなにデタラメだとは知らずに相談に来る人が多いんだよ。
> それどう思う?
> こんなんでいいのかな。

まぁそういうところだからね
ローカルルール9条を読めw
あとオレが「ココの回答者のこと信頼してないのに回答を求めるのはおかしいと思わない?」と聞いたのは
オマエのことだw

> >>>930のA4について、ちゃんと理解できたか?
> 実際には、著作権登録が必要ですと言われたと書いたんだが読めなかったか?
> おまえはA4を読んだだけだろ。
> 俺は実際に問い合わせして聞いたんだよ。そして申請用紙をもらったんだよ。
> 俺のほうが実際に確認を取ってるんだよ。わかったか。

まぁとりあえずココ読めw
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968%7B9.html
少なくとも一連の著作権の話に関して回答者達は間違ってないぞw
958無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:18:15 ID:WSNwpauh
>>946
>→歩行者Aは過失傷害でしょうか?

そうです。

>→鞄の所有者に何か過失があるのでしょうか?それとも回避できないと考えるべき?

原因によるでしょう。
急ブレーキをかけたならば、ブレーキによる落下だし。
乗せ方が甘くて落ちたならば、乗せた人の責任だし。

事故証明が一般に使われる事故証明(交通事故証明)ならば、
交通事故以外にはでませんよ。
959無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:24:35 ID:eFpZ/3f8
>>958
ありがとうございます。
こういうことに出くわしたら、警察に行っても証明できないとなると、請求しても知らぬ存ぜぬで、
過失傷害でも逃げられちゃう気がしました。
検索すると、たいていは交通事故ばかりで、この手のことが見つけられなかったので、ありがとうございます。
960無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:31:24 ID:WSNwpauh
>>959
交通事故だけ特殊だと思ってください。
自分の知っている限りでは、
空き巣に入られた場合、後日、刑事課に行って
盗難があった書類を書いてもらえます。
証明に必要な書類は警察によって違います。
961はなしし:2008/01/16(水) 00:58:45 ID:Zm1IJ9Wh
>>532 もしかすると地域で差があるのかもしれませんが、
タクシーは、目的地に到着するとまず乗客降車ドアを開けませんか? その気に
なれば、逃走できるのではないかと思えるくらい(冬場はそうでもないのかな?)。

 それはともかく、
乗客が債務の本旨に従った弁済の提供をしない間、
タクシーのドアを開けないことは、飲食店で飲食を終えた客が飲食代金の支払いの段階で、代金額にあと数百円不足する額しか提供できず、
「あれぇ〜、おかしいなぁ。足りると思ったのに…。テヘへ、どうしましょうか店長?」
と言ってる客を店外に逃がしてしまわないようにするのと同様の客の移動の制限をすることは、合法と考えます。

 「釣銭準備等の速やかな精算完了義務」なるものの概念がいま少し
掴みきれませんが、
「精算完了義務」なる造語の意義を考えるに、あなたの説を根拠立てるもの
として考えると、タクシー側が債務額を超える提供を受けることを前提とした
義務のようですね(「即時精算義務」のほうが、釣り銭準備義務をイメージしやすい。)。
 タクシーのように急ぎの場合に利用することも多い運送業であると、
この精算完了義務なる「付随義務」に魅力を感じますが、
これは無理筋です。
 タクシー業にそんな「不随義務」は存在しません。
 しょせんは、超過提供が債務の本旨に従った提供であることを前提にした
「付随義務」構成でしかありません。
 なぜなら、「釣り銭準備義務」を「精算完了義務」の概念に含ませたとしても、
「精算」自体が超過提供の受領を前提にしたものであり、受領していまったのなら
精算義務が生じてしまうでしょうが、そもそもなぜ受領しなければならない義務が
あるのかの根拠が、いまだ示されていないからです。
 トートロに過ぎません。
962無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 01:06:10 ID:eFpZ/3f8
>>960
なるほど。
今検索してて、例とは異なりますが、スキー保険のページで、事故証明のことが出てて混乱していました。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~qj9e-stu/News/2004/insurance.htm
けがをさせた・した場合は医師の診断書だけで良く、警察に行く必要はなさそうな感じですね。

もし、いざ自分が加害者・被害者になったときを考えると、難しいです。
963はなしし:2008/01/16(水) 01:25:58 ID:Zm1IJ9Wh
 うわっっ?!
 もうすぐ次スレじゃないですか。いくらなんでも早すぎ…
 >>796>>799への返答は、次スレとさせていただきます。
964無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 09:01:10 ID:DcA6qaHz
思い込みの激しい自称SEが、わけ分からない法解釈で騒いでますねw
特に>>847
>でも危険運転致死傷罪は、飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません。
という解釈には爆笑しました。
おそらく自称SEは、危険運転致死傷罪に道交法の酒酔い運転が吸収されていることを知らないのでしょう。
だから、危険運転致死傷罪で無罪になると、酒酔い運転しても罪にならないと考えたんだと思います。
あと、自称SEは、本物のSEの業務を理解していないので、自分の仕事がSEだと思い込んでいるのかもしれません。
965無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 19:09:43 ID:qHoUKlkC
>>953
リアルでもこうだと思ってるんだ(笑)単細胞〜。

>>957
>あとオレが「ココの回答者のこと信頼してないのに回答を求めるのはおかしいと思わない?」と聞いたのは
回答求める=信頼してる という図式が必ず通用すると思ってる単細胞。
信頼してないから回答求めることもあるんだぞ(笑)

>>957
>少なくとも一連の著作権の話に関して回答者達は間違ってないぞw
そんなところに書いてあることと実際に手続きした場合とで違うと言ってるんだが。
俺に反論してるヤツの中で実際に足を運んで聞いてきたヤツいるか?
いないだろ。聞いてみろ。違うこと言われるから。
「ここに書いてある」というばっかりでなく、実際に自分で確かめろ。

>>964
せっかく沈静化した話に油をそそぐわけね。いいよ。
あとでレスする。
966無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 19:22:01 ID:qHoUKlkC
>>964
>おそらく自称SEは、危険運転致死傷罪に道交法の酒酔い運転が吸収されていることを知らないのでしょう。
吸収されてないよ。全然別の法律なんだけど。素人だね旦那(笑)
もし危険運転致死傷罪だけで起訴した場合、危険運転致死傷罪で立件できないと無罪なんだって。
だから道交法でも起訴したらしいよ。福岡の話ね。
だから「危険運転致死傷罪は、飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません。」は正しい。
なんで危険運転致死傷罪なんて作ったんだろうね。道交法の最高刑を引き上げればいいと思うんだけどな。
危険運転致死傷罪を「法改正」と言ってるけど違うよな。
改正なんかしてない。新しい法律を作っただけなのにね。

>という解釈には爆笑しました。
そんなこと書くとせせら笑われるからやめとけ。俺が笑うんじゃない。ここの連中に笑われるぞ。

>あと、自称SEは、本物のSEの業務を理解していないので、自分の仕事がSEだと思い込んでいるのかもしれません。
キミはSEの仕事を知ってるのか?
知ってて言ってるのか?
967無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 20:06:11 ID:qMKUgdsX
>>966
>もし危険運転致死傷罪だけで起訴した場合、危険運転致死傷罪で立件できないと無罪なんだって。

そんなの当たり前だ。
968無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 20:11:14 ID:qHoUKlkC
>>967
その当たり前のことを>>964が知らないから教えてやったんだよ。
何いってんだろうね。
読んでもわからないのかな。
969無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 20:23:31 ID:qMKUgdsX
>>968
酒酔い運転で起訴すれば有罪になるのだから
「飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません」は明らかな誤り。
起訴されていないことに対して有罪判決を出さないということと、
その行為が罪になるということは別問題。
970無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 20:26:11 ID:qHoUKlkC
>>969
「危険運転致死傷罪は、飲酒運転でも正常に運転できれば罪になりません。」
といってるんだけど。
971無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 21:32:48 ID:qHoUKlkC
みなさんに質問です。
僕が自作ソフトを販売してて違法コピー販売されたことは書きましたが、そのコピー販売している相手にあることを言ったところ、
急におとなしくなりました。さて僕は何と言ったのでしょう。
知らない人のためにかいつまんで話すと、
僕が販売していた自作ソフトを無断でコピーして販売している人物がいることがわかりました。
その人物に抗議したのですが聞き入れません。警察に相談に行くとまず著作権登録しないとだめだとの返事。
そこでソフトを著作権登録しようとしたのですが、できませんでした。
相手はそれを知ってか、ますますつけあがり、「俺が制作したソフトをおまえがコピー販売した。訴えるぞ」とあべこべのことを言い出す始末。
「おまえがソフトを作ったという証拠があるか」と言う相手に僕があることを言ったらおとなしくなりました。
それを聞いて相手は「これは裁判したら負ける」と思ったはずです。
僕はどんなことを言ったのでしょうか。
あなたが僕からこの件で相談されたとしたら、どうアドバイスするかを考えてみてください。
自作ソフトを作った人の立場になって考えればすぐ思い浮かぶはずですが・・・。
972無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 21:44:47 ID:9GvZJuHe
民法の継続的保証の部分についてです。
本を読んでると、
・一定の期間が過ぎた場合
・予期し得なかった事情変更が生じた場合
・信頼関係の破壊
が解約権を行使でき、
・相続
の場合は保証人の死亡前に具体的に発生していた債務のみ相続の対象になる
とありますが、

根保証で解約権が行使され、根保証が消滅した場合、
根保証という、継続的に発生する不特定の債務を保証し続けるという約束のみならず、
今まで保証してきて現在未返済の債務についての保証も消滅するわけですか?
たとえば、1億円の保証債務が残っていたとしても、解約権が行使されれば、
保証人はその1億円の保証から完全に解放されるということでいいのでしょうか?

それだと比較的容易に保証から抜けられて債権者保護が計れないような気がするのですが・・・。

973無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 22:00:20 ID:HsPw1xhZ
>>972
そんなわけない
すでに発生している債務については保証は残るよ。
974無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 22:35:02 ID:F0EvsFOu
>>965
昼間に財団法人ソフトウェア情報センターに電話で確認した。
うちの職員が著作権の行使に登録が必要なんて説明をすることはあり得ない。
FAQにも書いてある通り、登録は著作権の行使のための条件じゃないから。
たぶん聞き間違いか勘違いじゃないかってさ。

どうせ言っても信じないだろうから、自分で電話して聞いてみればいい。
まあ、こう言ったところでごちゃごちゃと理由付けて自分では確かめないだろうけどねw
975無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 22:48:01 ID:qHoUKlkC
俺は電話で聞いた。
そして申請用紙を送ってもらったよ。
そしてなんとかコードを抽出してくれる会社を紹介されてそこに行ったよ。
キミは誰に聞いたんだろうね。
976無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 22:50:17 ID:qHoUKlkC
で、どうだ。>>971 考えてみたかな。
知恵があれば思いつくと思うんだが。無理かな?
977無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:06:45 ID:qHoUKlkC
理由が何となくわかったよ。
キミは何といって電話したんだ?
俺は「自作ソフトを違法コピーされたと警察に相談したらこちらを紹介されました。裁判したいのですが、そのソフトが僕が作ったもので
あることを証明するにはどうすればいいですか」と聞いたんだよ。
そしたら「何とかコードを抽出してそれを登録してください。そうすれば裁判で自分のソフトだと主張できます」と言われたよ。
キミはただ単にソフトを登録するにはどうしたらいいか聞いただけじゃないのかな。ちがうかい?
話の内容によって相手の応対が変わるのは当たり前のことだよ。
俺の話のポイントは、「違法コピーされたから裁判したい。そのために必要な手続きがしたい」ということだよ。
キミはそれを理解できてないんじゃないのかな。
こんなんで法律相談に乗って大丈夫なのかな。
キミは相談者の話のポイントを理解しないまま回答したりしてないかい?
978無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:09:39 ID:GAVxYHev
>>976
で、法学と何か関係あるの?

自分の非・無理解はは絶対に認めず、
指摘されれば開き直り、
他人を罵倒して喜びたいのなら、
自分のブログででもやったら。
979無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:12:06 ID:yAK2ne1J
伝聞証拠と非伝聞証拠の区別がつきません。分かる方がいれば教えて下さい
980無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:14:05 ID:F0EvsFOu
>>977
はい。終了。また一つ愚かさが証明されました。
981無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:15:56 ID:qHoUKlkC
>>978
>で、法学と何か関係あるの?
設問としていいんじゃないの。
知恵がないと答えられないから、ある意味法学スレにふさわしいかと。

>自分の非・無理解はは絶対に認めず、
>指摘されれば開き直り、
たった今指摘が間違ってるよと書き込んだばかりだ。
この上のレス>>977読んで。

>他人を罵倒して喜びたいのなら、
そう言わず答えてごらんよ。
俺でも思いついたんだから。
それで相手がグーの音も出なくなったんだよ。
何と言えば相手がそこまでへこむか、頭を絞ってごらん。
982無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:19:02 ID:qHoUKlkC
>はい。終了。また一つ愚かさが証明されました。
で、どう証明されたの? と聞くとまたダンマリだろうな(笑)
もう答えられない。いつもそう。
ダンマリの確率98%

>>971を考えてごらん。
どうせ無理だろうけど。
983無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:28:04 ID:ByiOwt8j
>>977
>裁判したいのですが、そのソフトが僕が作ったもので
あることを証明するにはどうすればいいですか」と聞いたんだよ。

うちに登録してないものをうちが証明できるわけはない、と言われなかったか?

ぶぶぶ――――っ。
984無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:31:04 ID:F0EvsFOu
>>982
>俺はその団体でも、著作権登録しない限りあなたに権利はないと言われたぞ。 (>>920)

>登録しないと一切の権利がないと言われた。(>>927)

>>間違っているのは、登録しないと権利主張できないという点。
>それは財団法人ソフトウェア情報センターの人にそう言われたんだけど(>>940)

言われてねーじゃん。
登録しないと権利主張できないっていうのと、実名登録すると著作権者の推定が受けられるっていうのは全然別の話。
そのことは何度も、何人も説明してる。おまえが理解しなかっただけ。だから愚か。

せめてそのなんとかコードの「なんとか」が何か電話して確かめて来いよw
明日中に明らかにしなかったら、お前の言ってることは全部嘘って事でいいよな。
ダンマリするなよ(笑)
985無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:32:28 ID:F0EvsFOu
失礼。
×権利主張できないっていうのと→○権利がないっていうのと
986無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 23:41:05 ID:qvbuY88F
ダミーデータ
987無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 02:57:17 ID:3V1oNs+c
>961 >963
失礼ですが、まだその話を続けるつもりなら、
やはり別スレにした方が良いのではないですか?
私は、今、レスをつけていただいた>532で、>799も私ですが、
正直なところ、自分が書いたレスの何百レスも後になって、
噛み合わない(私の立場から率直に言わせてもらえばズレた)レスを
されてもなぁ……という感じを受けます。

たとえば、私の立場からは、「数百円不足と数百円超過を対称的に
考えるなんてどれだけ常識ないの?」とか、「付随義務という意味が本当に
わかってますか?」とか、「何で詐欺罪の検討の点は>794で逃げてるの?」とか、
いろいろと言いたいことがあるのですが、仮にここでそれを詳しく書いたとしても、
>963氏がそれを検討するのはずっと先なわけですよね?

ご自分のペースでレスをつけられるのはもちろん自由ですが、
こんな速いスレで五月雨式にやっていても、生産的な議論にはならないと思いますよ。
988無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 04:03:25 ID:/WbXH9r4
>>966
>吸収されてないよ。全然別の法律なんだけど。素人だね旦那(笑)
>>829
>加害者がどう思うかが争点になるってこと?
とか言ってる、ド素人が何言ってんだw
>もし危険運転致死傷罪だけで起訴した場合、危険運転致死傷罪で立件できないと無罪なんだって。
おまえ、刑法第54条知らないだろw
刑法も知らないのに、御託並べるなよ。
989無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 04:15:10 ID:rB6nr4D/
常識ないのとかすごい物言いだな。
金払うまでタクシーから出られないとか非常識な設定を持ち出した人の言う言葉とは思えんw
990無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 08:44:59 ID:3V1oNs+c
>989
>961氏自身、客の移動の一定の制限は認めておられるようですが……。
ついでに言えば、仮に移動制限を運賃相当額の損害金の話に置き換えても
同じく非常識な結論であることは前に述べたとおりです。

常識ない云々はやや言葉が過ぎたかもしれないとは思いますが、
反面、金銭債務について「超過提供は有効な弁済提供にならない」
などという主張が、裁判所に受け入れられる可能性があるか否かくらい、
分かりそうなものだとどうしても思ってしまいます。

個人的には結論が非常識過ぎてありえないと思っていたのですが、
ひょっとして、金銭債務について「超過提供は有効な弁済提供にならない」旨を説く
文献なり裁判例があるのですか?
991無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 17:22:44 ID:lP5BUwNF
Aが細い道にすわっていてBが走っていてBがAの足に当たってこけた
細い道にすわっていたAも悪い事になるのですか?
992無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 17:25:51 ID:vWlXPDg5
>>991
状況によるだろう。
993無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 18:45:37 ID:5yNMg5nG
芸能人と交流がある
Aさん(名前は本名ではなく、通り名みたいなものです)と言う方がいます。
その方の嘘の噂を流したり、その方について聞いたり、公開していない日記を晒したりした時、名誉毀損とかになりますか?
994無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 19:01:32 ID:fn5zXscZ
>>993
通り名を見てどれくらいの人がAさんと認識できるかによって微妙
995無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 19:07:19 ID:WPkgGj2S
何でオマエラ基地外にレス付けるの?
NG登録して無視しとけばいいじゃん。
あっちのスレだと、基地外の回答を信じた質問者が実害に合う可能性があるから
訂正レスが必要だが、こっちは無視でいいだろ?
996無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 19:22:17 ID:iTw29Uhl
>>993
ウソの噂といっても、どの程度のウソかにもよるでしょうね。
997無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 19:29:15 ID:iTw29Uhl
>>988
>とか言ってる、ド素人が何言ってんだw
ど素人とたいして変わらないヤツが何言ってんだ。

>>829
>加害者がどう思うかが争点になるってこと?
俺は質問してるんだが。
これが俺の意見と思ったのかな。質問なんだよ。質問。
日本語から勉強しな。

>>989
>常識ないのとかすごい物言いだな。
すごいでしょ(笑)
ここはこういう人間が多いんだよ。
ガラ悪いし。
えっちねたあたりからそのまま流れて来たような連中が多い。
998無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 19:45:44 ID:QAWLIZje
999>>993:2008/01/17(木) 19:47:17 ID:5yNMg5nG
>>994
Aさんが関係のある芸能人のファンの方だったら大体は知ってると思います。

>>996
在日だとかです
1000無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 20:30:13 ID:1RkC9TPK
アホばっかや
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。