著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。
なお、このスレは、
秋生の他、ベルヌ厨=フェアユース厨は書き込んではいけません。
いきなり4条に飛んだ?
飛んでないよ。前レスと前前レスがネタで1条としただけ。
実質4スレ目で正解
スレじゃなくてレスねj
>>6 あなたはこのスレに書き込むことを禁止されています
>>1
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
>>7 あなたはこのスレに書き込むこと
を禁止されています
>>1
>>8 >1には秋生は書き込んではいけないとかかれているが、お前は首藤秋生だろ?
10 :
無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 11:54:21 ID:VKhBZRtp
>>9 書くなと言われて素直に止めるような奴じゃない。
日本中の知財関連掲示板の管理者が、奴の荒らし行為に頭を悩ませているらしいから。
>>8 今回のように長文の駄文を大量コピペしたり、無駄なリンクをコピペしたり、
意味もないのにageと書き込んでスレを消費する荒らし行為をしているからこそ、
あなたは「立入禁止」とされているのですよ。
あなたは人の言葉尻を使って言い返すのが相当お好きのようですね。
でも、相手の言葉を利用した言い返しが、本当に筋が通る文章になるのか良く考えた方がいいですよ。
単純作業的に相手の言葉を使って言い返すと、今回のように明らかに筋が通らないことを平気で
言ってしまい、自らの愚かさを露呈してしまいます。
なお、返事はいりません。あなたはこのスレに書き込む資格がないのですから。
>>1
質問です
「○○県のアウトドアグッズのお店のリスト」みたいなもので
店名、住所、電話 のみの一覧表は著作物とみなしてもいいのですか?
Wikipediaで「著作物」をみると
これはデータベースあるいは
素材の選択に独創性があるので編集著作物と
みなせるようですが
「○○県のアウトドアグッズのお店」を、内装や取扱商品、評判など一定の基準(=アイディア)に基づいて分類し、リストしたものであれば、編集著作物と言う余地があります。
電話帳や登記簿に載っている店の単純なリストは(電話帳の著作権の侵害になりうるかというのは別論として)、誰が作成しても同一の結果しか得られないものなので、創作性が否定され、著作物とはなりません。
14 :
無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 21:17:25 ID:cJ74MZLT
http://tsadult.s7.x-beat.com ここのサイトは重大な著作権違反を侵しているのですが
なんとか罰する事は出来ないでしょうか?
無断転載は、窃盗であり、絵師に対する暴行です。
さらにこの強盗は、絵師の作品のコラージュまでしています。
この侵害行為は、被害者ある絵師とメーカーを暴行したのと同じことであり
このような通り魔が、日本の法律で許されて良い筈がありません。
このサイトで不当に権利がおかされたことで、希少性と同一性が失われています。
このような行為が許されていたのでは、知的財産は失われてしまいます。
模範ならまだ良いでしょう。 先駆のアイデアを真似て0から作るのですから。
しかし改竄とコピー商法は決して許してはいけない出来事です。
しかもここのサイトでは、自発的に協力して、自作絵まで投稿している絵師がいます。
著作権を侵害しているサイトで、自作絵を投稿することは、無断転載されたことを
苦々しく思っている他の絵師や会社を敵にまわしかねない非常に危険な行為です。
まっとうな絵師なら、直ちに自作絵の提供をやめるべきです。
世の中は『悪い事』だが、程度によって多めに見てもらえる範囲と
『悪くない事』がはっきりと分かれています。 今回のこれは『悪い事』であり
子供のお絵書き遊びのように黙認することは、断じて出来ません。
悪を倒すために法律に詳しい皆々さまのお力を、どうかお貸し下さい。
>>14 トップページを見る限りアダルトサイトのように見えるのですが、新手の宣伝/ワンクリック詐欺の手法ですか?
なかなか上手い方法ですね。
16 :
無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 22:03:00 ID:cJ74MZLT
アダルトサイトに画像が無断で転載されています。
どう見ても著作権の侵害で、窃盗行為ですがどうすれば良いでしょうか?
>>16 著作権侵害されている著作物の、著作権者に連絡をする。
それ以外は、君が出来ることはない。
18 :
無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 23:57:21 ID:baanYHfF
19 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 04:10:31 ID:fRivjUIc
海外のニュース記事を翻訳してブログに載せるのは違法ですか?
もちろん営利目的ではなくて……
21 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 22:07:16 ID:sJ9RQeHO
インターネット上で公開しているフリーソフトのDLのやり方(DLできるHPのURLを載せるなど)を
ヤフーオークションなどでそのフリーソフトであると明記せずに売り出すのは違法ですか?
>>22 ありがとうございます。
著作権でないとなると詐欺などの問題になるのでしょうか?
24 :
無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:03:40 ID:UT6xngD4
海外のニュースなら翻訳してもアップロードしても大丈夫です。
著作権法48条に翻訳権が制定されており、記事は翻訳者の著作物とみなされます。
>>23 もっと細かく書かないと、なんとも言えないだろ。どっちにしろスレ違いなので、
リアルの相談ならやさしい法律相談スレで、架空の質問なら法学質問スレでよろしく。
回答者に分かるように、状況をちゃんと書いてね。
>>24 48条は出所の明示規定だけど?
26 :
19:2006/02/27(月) 06:19:56 ID:/CVqqNTy
>>24さん
レス有難うございます。翻訳権なんてものがあるんですね。
>>25 もちろん、ソースのリンクは貼るつもりです。これで大丈夫ですよね?
>>26 >>24は間違い。
著作権法27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する。
よって、翻訳する権利は、著作権者が持っている。
著作権者の許可を得てから、やってください。
ハリポタの翻訳権争奪にまつわる逸話なんて有名だよね
29 :
無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 21:05:26 ID:gl6yi8Kt
表現の自由は憲法に保障された絶対的権利であり、翻訳権は表現の自由を構成する
重要な権利の一つである。海外の著作物の翻訳権は翻訳者にあるのは当然。翻訳物は
翻訳者によって多少異なるわけであり、翻訳者の著作物性が容易に確認できる。
>>29 > 翻訳権は表現の自由を構成する重要な権利の一つである。
なんだこりゃww
表現の自由というのは
基本的人権の一つで、民主主義社会の実現のために損なわれてならない権利のひとつ。
「翻訳権は表現の自由を構成する重要な権利の一つ」 であるならば、
どうして著作権の及ばない範囲として著作権法で適用除外の対象になってんだよ。
憲法が保障している表現の事由の一つなのに、どうして下位法でそれを制限してんだ?
お前のdでも説だと、著作権法は憲法に違反することになるなww
32 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 01:17:48 ID:F0racVK2
著作者の権利は翻訳者の権利に劣後するというのが定説。
著作者が権利を主張することにより、翻訳者の表現の自由を抑圧するのは許されない。
>>32 それは、著作権者に翻訳権を許諾して貰った後の話だ。
ってか、
>>1を読め。
君は書き込み禁止だ。
>>32 > 著作者の権利は翻訳者の権利に劣後するというのが定説。
そんな定説など無い。
> 著作者が権利を主張することにより、翻訳者の表現の自由を抑圧するのは許されない。
そんことはない。
翻訳者の表現の自由は、著作者の有する同一性保持権を侵害しない範囲に制限される。
35 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 01:45:46 ID:F0racVK2
憲法に保障された表現の自由があり、書き込みを禁止できません。
翻訳者の表現の自由は、絶対です。戸田奈津子さんの業績を見てください。
>>35 > 憲法に保障された表現の自由があり、書き込みを禁止できません。
君は『憲法に保障された表現の自由』の意味を全く分かっていないな。
> 翻訳者の表現の自由は、絶対です。戸田奈津子さんの業績を見てください。
その業績を見る限りでは、『翻訳者の表現の自由は、絶対』 などは決していえないのだが・・・
内外同時公開などで、字幕の翻訳に十分な期間を担保できない場合が多い。
その結果、配給もとの映画会社のチェックができないまま、誤訳や意訳の字幕で放映
される場合が多い。
それに対し、日本語のDVD版作成の際に配給会社が映画の字幕翻訳の訂正をさせることがある。
それはまさに、『同一性保持権』 に基づくもの。
『とくに』戸田奈津子の翻訳した字幕は訂正要求が多い。
37 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 11:45:09 ID:F0racVK2
翻訳権が著作権に優越するのは定説ですよ。。。
>>37 それは、おまえの妄想世界の話だ。
こんな所で垂れ流すんじゃない。
チラシの裏に書いてろ。
39 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 19:18:39 ID:hn7eUedz
図書館でCDのジャケット(表表紙と裏表紙の両面1枚のみ)をコピーしたら、
「著作権を侵害するので止めてください」と言われました。
この行為は、著作権を侵害するものなのでしょうか?
40 :
無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 22:47:11 ID:05hyer0u
>>39 そのCDが図書館の資料でないならな。
図書館のコピー機でやったら図書館がコピーしたとみなされるの。
コンビニでやれば30条の私的複製でクリア。
41 :
39:2006/02/28(火) 22:59:03 ID:hn7eUedz
>>40 ありがとうございます。
私は図書館のCDを図書館のコピー機でコピーして注意されました。
また、「ジャケットの片面のみならコピー可」とも言われましたが、
この言葉の根拠はわかりますか?
>>40 > そのCDが図書館の資料でないならな。
そのCDが図書館の資料であろうが無かろうが関係ないだろ。
45 :
39:2006/02/28(火) 23:52:31 ID:hn7eUedz
>>42 著作権法第31条読みました。
ジャケットの両面コピーが、「著作物の一部分」以上の複製と判断されたわけですね。
表紙のみのコピーは「著作物の一部分」なのでは?と疑問は残りますが、
私が注意された意図は理解できました。
ありがとうございました。
ウェブサイトで漫画、美術書、画集を紹介する時に
・漫画の1コマをスキャンして掲載
・内容見開き2ページを写植の文字が見えない程度に離してデジカメで撮影、掲載
・背表紙含めた外観をデジカメで撮影、掲載
・上記をアフェリエイトと併用して使う(金銭が云々
等の行為は著作権違反にあたりますか
併用して使うって変な日本語だな
48 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 00:21:41 ID:6x41qXBM
>>40 関係ないとする理由を明示されたい。
なお、関係あるとする理由は著作権法31条1項による。
仮に30条1項の私的複製と解釈するとすれば、31条1
項が空文化するため、この解釈は困難と思われるが、
いかがか?
>>48 はぁ? 30条と31条は複製『主体』が全然違うだろ。
もうすこしヒントをやろうか。
図書館設置のコピー機の使用制限は、図書館側が定めた規則であって(その根拠は条例等に基づく)
著作権法とは直接関係ない。
図書館にあろうがコンビニにあろうが、コピー機で私的使用のために複製する行為は一律30条で処理される。
だから、図書館内の資料であろうが、持ち込みの資料であろうが関係ない。
ところで、「図書館のコピー機でやったら図書館がコピーしたとみなされるの。」の解釈はどこから出てきたんだ?
>>49 おっしゃるとおり。
もし30条1項で図書館資料を利用者が主体となって私
的複製できるなら、図書館が主体となって利用者の求
めに応じて行うコピーサービスを規定する31条1項は
不要となるという意味。
>>51 もう少しヒント
30条は利用者の私的使用のため。
31条は調査研究の用←必ずしも利用者の私的使用に限られない。
53 :
無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 02:54:12 ID:6x41qXBM
>>50>>52 使用目的ですみわけが出来ているという解釈か。
うーん。図書館が利用者の使用目的を判断するのは困難じゃないか?
そのリスク回避という意味でコピーを制限しているのでは?
なお、図書館が主体と見なされるか否かの私の根拠は
30条2項による。
図書館の設置するコピー機は30条2項に言う公衆の利
用に供するために設置していると言えるのかなぁ…。31条1項のためじゃないの?
わからない。白旗。
じゃあ漫画喫茶の中にコピー機置いてコピーさせるの
も合法か?コンビニコピーと同じで全部私的複製で読
めるのか?不安だが。
質問デス。
制作者が作った絵をその製作者の合意の上で
絵に手を加えて新しく出来た絵の著作権はどうなるのでしょうか?
>>55 >合意の上
この合意の内容と、
>手を加えて
手の加え方次第。
57 :
55:2006/03/02(木) 15:12:06 ID:HdWAkOMP
失礼しました、具体的に書きますね。
・合意の上
契約上には書かれておらず制作後の会話で
「気になる細かい所はこちらで修正して良いか」に対し合意。
・手の加え具合
まだ加工後の制作物を見てないのでなんとも言えませんが
会話内容からして第三者には加工前と違いのわからない程度の修正と思います。
契約書は簡単なもので著作権についてはありません。(使用権を許可する程度の認識でした)
完全に著作権を主張する場合は新たに契約が必要でしょうか?
>>57 であれば、手を加えた者には、著作権は発生していない。
完全に著作権を主張することは無理。
著作者人格権以外の財産権に関して、相応額で譲渡を受けることは可。
59 :
55:2006/03/02(木) 15:25:33 ID:HdWAkOMP
>>58 すっきりしました、ありがとうございます。
クラスで著作権侵害が悠然と行なわれてるんだがどうしたらいい?
もち注意はしたけど聞き入れてくれない。
>>60 教師に相談・・・っていっても、教員も著作権法をよく理解していないという調査結果があるしなぁ。
61と同じ回答になるが権利者に連絡するのが一番。(それで権利者が動かないならば、部外者としてはどうしようもない)
とりわけ、クラスで卒業制作にプールの底にミッキーのイラストを描く相談をしてるがそれを阻止したいというのならば、迷うことなくディズニーに連絡すべし。
63 :
60:2006/03/02(木) 23:58:49 ID:6J4f+wW3
>>61,62
サンクス。
>>62の言うよういものじゃなくて、どうやらパソゲーとか音楽ファイルとかそういう類っぽい。
とりあえずもうちょっと忠告してみるよ。どうもありがとう。
64 :
vivid:2006/03/03(金) 01:29:30 ID:yCgYzmCs
質問です。
ネット声優というのをご存知でしょうか?
彼ら(彼女ら)は、漫画や詩などの文章を一部抜粋して読んで録音し、
それをネット上に公開して自分達の声を聞いてもらっています。
そこで思ったんですが、この様な場合の文章や台詞の一部抜粋、
そしてネット上に公開するのは著作権違法には値しないのでしょうか?
ご存知の方、どうか教えて頂けませんか?
age
68 :
無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 20:15:52 ID:UaJUY41/
>>68 二次著作物ではあるが、元著作物の著作権者の権利を侵害しているので、まず、その著作権者
に使用許諾を得てください。
得れば、二次著作物として、オークションに出しても問題ないです。
>>69 ありがとうございます。
了解しました、メーカーに問い合わせてみます。
71 :
vivid:2006/03/04(土) 09:52:25 ID:heP/6w0F
>65
教えて下さって有難うございます。
72 :
無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 11:26:52 ID:Li2H15Tk
質問なんですが
現在の日本の法律では
著作権を侵害しているページへのリンクは著作権侵害の幇助になるのでしょうか?
74 :
無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 17:50:53 ID:j5cynYyj
著作権について教えて下さい。
例えば、あまり詳細な資料の無いゲーム等のキャラクターを
個人でイラストを作成し、イメージ作りをし(多少の引用あり)
玩具等作ったとします。それを販売した場合違法になるのでしょうか?
やっぱり元ネタを連想させたらアウトなのでしょうか?
教えて下さい。
>>74 状況が不明。
もう少し、状況が解るように説明して。
76 :
無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 18:00:11 ID:j5cynYyj
>>74 レス有難うございます。
既存のキャラをベースにして、資料が少ないために個人で
イラスト作成後、三次元に造形した場合著作権の侵害になるのでしょうか?
ということなんです(^^だけどこれがOKなら贋作も合法て具合に
なりますよね?う〜ん・・難しい。
質問させてください。
著作権がらみで発売禁止(発売されていたが、回収になった)曲を
ラジオでかけた場合、著作権法上問題ありますか??
>>76 その、
>資料が少ない
これが判断の分かれめでもあるので、ここを詳細に説明しない限り、侵害になるとも言えるし、
ならないとも言える。
>>77 著作権者に許諾を得ていれば問題ない。
79 :
76:2006/03/04(土) 18:48:21 ID:j5cynYyj
>>78 レス有難うございます。
・例えば正面の絵はあるが、背面は無い
・ラフスケッチのため、自身でイラストをおこさないと
造形出来ない
・正面の絵があっても体の構図等判断出来ても細かい部分は
不明なため個人の想像品。
・量産ではなく個人で1個作った粘土細工
やっぱり侵害ですかね?
80 :
77:2006/03/04(土) 18:58:32 ID:5MQ9UJFw
age
>>79 >・量産ではなく個人で1個作った粘土細工
これは、公開はしないで、自分で作って自分で楽しむだけ?
であれば、私的複製の範疇なので問題は無いが。
それ以外で、webや雑誌、展示場で公開したり、原型として、誰かにそこから複製を作らせて
それを売ったりするのであれば、著作権侵害。
>>79 >>82に同意。
著作権の入門書レベルの説明ですけど、漫画のキャラクターを無断で立体に
造形することは、著作物の「変形」に該当して、著作権侵害となる
可能性が高いと考えます。
これが、非公開の私的使用の範囲に該当すれば、私的複製の範疇
となり著作権侵害の可能性が低まると思われます。
ここで「私的使用」の範囲はかなり曖昧ですが、概して、極少数の
親しい友人達に見せたり、遊んだりする位は該当すると考えます。
ただし、私的使用の場合、その使用する者が造形することが要求されて
います(著作権法43条1号準著30条1項)ので業者に造形を頼んだりすれば
認められなくなる可能性が強くなると考えます。
84 :
76:2006/03/05(日) 01:00:02 ID:AiQjEc+i
>>82,83
レス有難うございます。
複製はとらず原型のみ公開、販売した場合なのでお二人の見解からは
やはり侵害にあたると思います。こういう事例ってあるんですよね。
これでは、しょうがないかな。。有難うございました!大変ためになりました!
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
>>62 ディズニーは、連絡を取れば許諾してくれるらしいと言う話はあるね
小学校のケースは無断で実施したのがまずかったと
>>85 何度も言いますが、
あなたはこのスレに書き込むことを禁止されています
>>1 今回のように長文の駄文を大量コピペしたり、無駄なリンクをコピペしたり、
意味もないのにageと書き込んでスレを消費する荒らし行為をしているからこそ、
あなたは「立入禁止」とされているのですよ。
NTTの職業別電話帳ってたしか著作権が認められたと思いますが
ほぼ同じレイアウトと分類と配列に従って、アメリカで職業別電話帳を
英語で作った場合、これも著作権の侵害なのでしょうか?
それとも素材(と言語)が異なれば侵害にならないのでしょうか?
友人にCDを貸すことは著作権法違反になるのですか?
90 :
>>83:2006/03/06(月) 00:33:25 ID:LIXtZfe5
>>84 「無許可」で「変形」させてウェブで「公開」して、さらに「販売」しちゃったら、
私的利用は成立せず、それは侵害ですね。
>>89 友人の程度と貸方によりけり。貸し賃とったら確実に侵害。
91 :
無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 03:11:11 ID:WRXbZNb3
みなさんに質問があります。
私は小劇団を主宰しています。その活動のなかで、芸能事務所の方と親しくなりました(友人として)。
ある日、その友人は劇の公演に写真家の方を連れて来ました。そして私に紹介した後、その写真家に「団員の写真をとってやってよ」と言ってくれ、写真家も快諾。数日後に現像したものを頂き、チラシ等への利用許可も頂きました(友人にも許可をもらった)。
後日その友人とは色々あって絶縁しましたが、頂いた写真は利用してました。一度友人より「止めてくれ」と言われましたが、直接写真家から言われた訳では無いので無視しました。
すると数カ月後、友人から連絡があり、「私に使用料を払え」と言われました。
これは払うべきですか?
92 :
名無し:2006/03/06(月) 15:28:41 ID:+i07ZKfI
初めまして^^
ご質問があります。著作権の権利を買いたいと思ってるんですが、
いくらぐらいが相場なのか全然わからなくて困っています。
著作権購入の金額の計算方法??みたいなのってありますでしょうか?
もしくは、そいった情報を載せているサイトをご存知ないでしょうか??
だれか教えてください(+_+)
94 :
無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 21:43:01 ID:hirn6dfm
細々と音楽活動をしているしがないミュージシャンです。
当方の所属している事務所が原盤権を所有している作品に関して、
その作品を制作したミュージシャン(つまり私たち)が
商品(CDです)の販売を停止を求めることは可能でしょうか?
作詞作曲編曲演奏歌唱はすべて当方たちで行なっております。
ロイヤリティの支払い遅延など、契約不履行が目立つので
なんとか圧力をかけたいのです。
誰か分かる人がいるようでしたら教えてください。
よろしくお願いします。m( _ _;)m
96 :
95:2006/03/06(月) 22:17:29 ID:OqngcqEl
誤り) 「販売を〜」 →正) 「販売の〜」
>>95 レコード会社と契約した専属実演家契約をチェックしてみては?
99 :
>:2006/03/07(火) 00:24:21 ID:NLjjsK7Z
>>95氏
著作権はあまり得意ではないのですけど
>ロイヤリティの支払い遅延など、契約不履行
が問題なら、内容証明で契約履行(債務の履行)を求めれば
良いんじゃないの?それでも不履行なら法的措置を取るって言えば
立派な圧力だし。
著作権で圧力かけるより早いんじゃないか?契約なんだから。
契約書に債務不履行のペナルティの項目はないの?
結局は相手の面の皮次第だけど、債務履行請求も著作権による
差止請求も裁判や仮処分申請が要るのは同じだから、証明が
楽な方にしたら?
>>95 販売を停止できるかどうかは、契約にもよる。
それより、普通に債務不履行で訴えた方が早い。
一度、弁護士の所に行ってきなさい。
101 :
95:2006/03/07(火) 01:45:43 ID:szZEY/1V
いろいろご意見ありがとうございます!
どのみち訴訟がらみか強硬な圧力という方法をとらざるえないと思っていたので
皆様の意見を参考にして対策してみます。
で、ですね
ちなみに
今後新たに契約を別の会社と交わす場合についてはどうでしょうか?
これから交わす契約書に
「不履行等があった場合、販売を差し止める」という条項は
盛り込めるものでしょうか?
これも相手次第でしょうか?
著作者としての正当な権利として
盛り込むことを主張できるものでしょうか?
既に同じような質問があったら申し訳ありません。
A=二次的著作物の制作者
B=Aに二次的著作物の制作にあたり使用するグラフィック製作を依頼された人
Bの制作したグラフィックの著作権についてはどうなるのでしょうか?
(契約書など一切交わしておらず、報酬についてのメールログのみ)
また、Aがその二次的著作物の続編やバージョンアップを制作する場合
前作でBに依頼し制作されたグラフィックの使用にはBの許可を必要としますか?
Bの主張としては
依頼とは別物の創作物に使用するのであれば使用料は別に発生する。
Aの主張としては
グラフィックを買い取ったのだから今後の作品にも使用するのは自由。
Bが制作料を受け取った場合、Aはそのグラフィックを
どの程度使用出来るのかが気になります。
>>102 契約書がなくてもそのときのメールのやり取り次第
取り決めがなかったならばBの主張が認められる可能性高し
Aが買い取ったのはそのグラフィックをその用途にのみ使う権利と考えられる
104 :
無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 18:10:30 ID:Ah8RZTuQ
105 :
102:2006/03/07(火) 18:36:29 ID:quGSZRFw
>>103 回答ありがとうごさいます。
メールとのやり取り次第という事は
Aが続編(もしくはバージョンアップ)の制作の意図を告げている場合
Bは続編などにも使用される事を容易に判断出来るので
グラフィックの使用を黙認した事になったりする訳でしょうか。
(続編の制作を告げたのはBが制作に取り掛かった後です)
続編、というのが微妙な表現なので具体例を出しますと
XとYという機能のあるソフトを開発、のち新たに+Z機能を追加した
別バージョンを開発するにあたって過去のグラフィックを流用。
・・・といったところです。
>Aが買い取ったのはそのグラフィックをその用途にのみ使う権利と考えられる
続編が「その用途」に当てはまるかどうかはB次第といった感じでしょうか。
106 :
相談A:2006/03/07(火) 20:29:03 ID:eXwKtg08
当HPの利用者が写真を写メにして投稿してくれた画像を他の利用者が無断で他サイトに掲載しました。
無断掲載先のHPに当HPの利用者に著作権がある画像なので削除して下さいとメールで再三要求したのですが、削除する気も返信をよこす気も全く無いようです。
このHPを告訴することはできないでしょうか?また、このHPを告訴することの出来るのは著作者だけなのでしょうか?
同じ管理人として憤りを感じています。法律に詳しい皆さん、どうぞ教えて下さい。
sage
110 :
>99:2006/03/07(火) 23:55:40 ID:NLjjsK7Z
>>101氏
がんばってね。
>「不履行等があった場合、販売を差し止める」という条項は
>盛り込めるものでしょうか?
>>100氏もいってるけど貴兄の想定するケースなら、債務不履行で
攻めた方が早いと思う。その上で言うならば、ご要望の条項は
盛り込めなくはない。
ただし、契約内容によっては、著作権(人格権を含む)の譲渡契約や
行使しない旨の特約がある場合も有り得るから、債務不履行の場合は
契約解除する旨の条項の方が良いんじゃないかな?
相手方がそれに乗るかどうかは判らないけど。
111 :
相談A:2006/03/08(水) 01:27:57 ID:QFmDjDdd
著作者であれば著作権の侵害を申し出ても著作物を掲示板から削除しない管理人を著作権侵害の罪で告訴することは可能でしょうか?
112 :
無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 08:58:58 ID:WQF4XLNq
>>105 用途についても明確な基準があるわけではない
ドラマやアニメの場合では
再放送はOKでDVDは別の権利といったかんじ
バージョンアップならOKで別ソフトなら別の権利じゃないだろうか
続編なら微妙
メールについてはメール自体の証拠能力は微妙
黙認云々といったことはメールを見ないと何ともいえない
とにかく取り決めがないならばBが有利
金額が高額ならば弁護士へそうでないなら払ったほうが吉だと思う
114 :
105:2006/03/08(水) 15:01:52 ID:KwCsMPSU
>>113 なるほど、ありがとうございました。
私自身はBの立場なので
一般的にはどこまでの用途に使用されるか、また、どの時点から
金額を請求してよいかが知りたくてご質問させて頂きました。
取引先に、どの範囲で使用をするのか改めて伺い、決めたいと思います。
115 :
>99:2006/03/08(水) 22:39:55 ID:EVSwdvc0
今更だけど
>著作権(人格権を含む)の譲渡契約や
>行使しない旨の特約がある場合も有り得るから、
の括弧書きは>行使しない旨の特約
にのみにかけるつもりでした。陳謝
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
118 :
餡麺麭:2006/03/11(土) 13:28:47 ID:Wu/DQBln
一つ素朴な疑問を呈したいのだが
1・作品の著作権は最大限守られるべきではないか?
人間で言えば基本的人権みたいなもの・・・かも?だし。
2・無論著作権を盾に少々の引用等にケチつける事は良くないとは思う。
「少々」範疇がどこまでなのかが一番問題にはなるだろうけど
ハッキリ言うと、作品の著作権者並びに作品自体を貶す事に利用するのは良くないと思う。
3・でも「引用」と看板打てば、作品を利用出来且つ散々貶しても「表現の自由」でノープロブレムになるのはどうか?
これだと音楽でも漫画でも映画でもアニメでも小説でも何でも利用出来るんだが・・・
著作権者に断りも許可も得ず作品を利用する事が本当にその作品の為になるのだろうか?
119 :
餡麺麭:2006/03/11(土) 13:30:17 ID:Wu/DQBln
>>118補足
3・について。「」内は「引用」で無くて「批評」の間違いです!
>著作権者に断りも許可も得ず作品を利用する事が本当にその作品の為になるのだろうか?
どうもここの理解に溝があるように思われる。
引用が許されるのは、「その作品の為」ではなく、その作品を引用して意見や主張を表明する別の作品の為であると考えているので、この疑問の設定自体が誤っていると感じる。
1について。
最大限守られるべきであるとしても、法律の留保(「公共の福祉に適合する限りで」などの限定をつけること)がありうるし、現に著作権法第1条には「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ」とある。
引用を権利制限としているのも、この趣旨によるものであるから、最大限守られるべきであるから引用は許されない、ということは出来ない。
2について。
>作品の著作権者並びに作品自体を貶す事に利用するのは良くないと思う。
というのには同意であるが、それは名誉毀損として処理され得るし、著作権法上も第113条6項によって手当てされている。
従って、作品を貶める目的で引用の外形を利用する行為が問題であるから引用は許されない、とまで言うことは出来ない。
3について。
散々貶めてもというくだりについては2と同様。
「表現の自由」との関係では確かに難しい問題をはらんでいるが、1において著作権が基本的人権のように最大限守られるべきであるとしていながら、同じく基本的人権として最大限守られるべき「表現の自由」をそれより劣るものと考える理由があるだろうか?
これを同等なものと考えた上で、適正な調整を行おうとしているのが「引用」の規定ではないかと思われる。
121 :
無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 18:30:27 ID:DNutDQxQ
確実に著作権を侵害している店があるんですけど、どこに通報すればいいんですか?
刺繍屋なんですけどいろんなブランドやキャラクターを使って偽物を作って売っています。
>>121 そのブランドやキャラクターの著作権者。おそらく企業だと思うが。
実は許諾を取ってる可能性もないこともないが、著作権者に告発すれば謎は解ける。
123 :
無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 20:55:53 ID:AwsPXCAH
保護期間に関する質問
第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、
その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、
当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
とありますが、
例えば、原作者と漫画家が大喧嘩してお蔵入りになった「キャンディ・キャンディ」のアニメ版(1976-1978)の著作権が切れる2049年になれば、
作者(又は作者の遺族)の承諾なしに原著の漫画版「キャンディ・キャンディ」をネットにupするということも許されるのでしょうか?
文面どおり見ると、そう思うのですが、
http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html によると「公表後50年経過したとしても、当該映画の著作物を利用するのではなく、その一部を抜き出して利用したり映画を翻案したりする場合は54条2項は適用されない」という定説があるという解説がなされているので
(他に比較できるサイトがありませんでした)
>>123 「当該映画の著作物の利用に関する」だから、映画のことしか言ってないと思うが。
どうでも良いけどそのサイト、意匠権とか商標権がデタラメだな。
125 :
無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 22:58:58 ID:AwsPXCAH
>>124 レスどうも
では、アニメをうpすることに原著者は文句言えないが、漫画をうpしたりすることには文句を言えるということですね。
--
それでも本出してるみたいですよ。そこの管理者
127 :
>:2006/03/12(日) 01:17:51 ID:f9FfIoqt
>>125 横入りですが、大体その理解で良いのではないかと思います。
ところで、ご質問の趣旨とはちょっとずれますが、ご紹介のサイトの関連サイト
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/publicdomain2.html にも54条に関連した以下の記述があるのですが、
>ウォルト氏がミッキーマウスというキャラクターを創作公表し、
>そのあとで映画化したのだ、と言われてしまうと、個人の著作物
>として扱われてしまいます。
著作権の発生に公表は必ずしも必要ではない(17条2項及び51条)し、“しまいます”
という表現が引っかかりますが、ここは合意できるところです。ここ以降が疑問のところで
>映画をそっくりダビングするなら権利は消滅しているからOKだが、
>ミッキーマウスだけを取り出して使うのは違法である、という状況が
>発生してしまうおそれがあります。
ここは、おそれと言うよりも、51条2項と54条1項の規定の関係から原則発生すると
思いますし、その手当てとして54条2項の「当該映画の著作物の利用に関するその原
著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする」という
規定があるのではないでしょうか?だから、続いての、
>しかしこれでは、法的安定性に欠けます。この逆ならまだ良いのです。つまり、ミッキー
>マウスだけを取り出すならOKだけど、映画としてのダビングはダメというなら、まだ扱
>いようがあるんです。
って論述がちょっと理解しにくいのです。54条2項中の“当該”の趣旨を誤解してるんじゃ
ないでしょうか?
結局、ウォルト氏がミッキーマウスを創作した証拠を出せと裁判して証拠が出てこない
ケースがあれば格別、とかくの風評はあれど、未だかつてそんなことやった人はいない
ようですので、元のサイトで、ミッキーマウスの著作権消滅について2027年説を挙げて
いますが、私はこれが妥当と考えています。あと20年ですね。
128 :
無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:53:43 ID:JwtpE3cv
>>127 日本がおろかな戦争さえしなければ、モゴモゴ
ラジオ番組のコーナー(リスナーから送られたネタを発表するタイプ)を文章に起し、それをブログ等でウェブ上にて公開する、という行為は著作権法違反にあたるのでしょうか?
また、著作権侵害にあたるとすれば、
「ラジオ番組を放送した放送局」、「番組に出演し、コーナーに送られた葉書を読んだパーソナリティ」、「コーナーで読まれたネタを書いた、いわゆる『ハガキ職人』」
の内のいずれから快諾を得れば著作権上の問題はクリアになるのでしょうか?
>>129 まず、ハガキ職人。
で、投稿時の規約によっては、放送局にも必要。
131 :
129:2006/03/12(日) 03:52:41 ID:baV9L+WS
>>130 ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
書籍の内容を要約してWWWに公開する行為は著作権法違反にあたるのでしょうか。
具体的に書くと、
【書籍の内容】
AはBである。
なぜならば……
例えば……
CはDである。
なぜならば……
例えば……
【要約した内容】
・AはBである。
・CはDである。
このようにして、要約を「文書の中心」として公開することです。
よろしくお願いします。
>>132 その例では、なるとも言え無いし、ならないとも言え無い。
135 :
無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 20:09:15 ID:1rzblwve
>>120関西大学元講師の上杉聰氏がゲリラ出版した「脱ゴーマニズム宣言」はどうなりますか?
136 :
132:2006/03/13(月) 16:18:48 ID:Pm6t65YE
>>134 ご回答ありがとうおございます。
「なるとも言え無いし、ならないとも言え無い。」とは、具体的にどういうことですか?
137 :
無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 20:34:30 ID:ry3XHS9h
age
>>136 例をもっと具体的に書けよ。わかんねーよバカ
って事じゃないんですか?
139 :
無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 20:48:36 ID:H8DmGDm2
自動車のエンブレム(会社のマーク&車種名)をメーカーから購入し、
それをスワロフスキーを貼り付ける等の加工を行い、
個人的にオークションサイトで販売するのは問題になるのでしょうか?
問題になるのならば、許諾は自動車メーカーに取れば良いのでしょうか?
143 :
無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 21:13:51 ID:olxfBqKf
145 :
無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 20:51:47 ID:st4YBJ3e
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
>>144ID:RFuA2LW8
あなたはこのスレに書き込むことを禁止されています
>>1
>>145 >1によると、「 秋生の他、ベルヌ厨=フェアユース厨は書き込んではいけません」 と書かれている。
>>145ID:st4YBJ3eは秋生であるのに対し、
>>144ID:RFuA2LW8は秋生でもベルヌ厨=フェアユース厨ではない。
>>104をどなたか教えてください><
こういう質問はスレ違いですか?
>>147 そんな理屈が通ったら、恋愛小説とか美人画とか、定番の文学・芸術作品などは全部作れなくなる。
アイディア自体は著作物としては認められないので、著作権法では保護されない。
149 :
無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 00:36:29 ID:7FMITH17
質問です。
モネの絵のポストカードを使用して、それを加工して
ネットに上げ、販売するのはどうなんでしょうか?
ポストカードには○Cが書いてあるもの(フランス製)
書いてないもの等あります。
よろしくお願いします。
150 :
無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 11:19:54 ID:4re5DC8E
151 :
無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 18:47:54 ID:3cZ+f332
質問です。2chに無断転載されている大手出版社、新聞社、その他
マスコミのソースのコピペ、URLの貼り付けは著作権侵害にならないの
ですか?ひろゆきはどういう対応をしてるんですか?
468 名前:無責任な名無しさん :2006/03/20(月) 18:11:54 ID:CMTJWUCh
>>467 >著作権侵害にならないのですか?
なり得るものもある。あとはゆろゆき本人に聞いてください。
469 名前:450 :2006/03/20(月) 18:17:24 ID:S9J5BvE8
470 名前:無責任な名無しさん :2006/03/20(月) 18:19:43 ID:3cZ+f332
>>468 今日新聞社の人と話をして、ほとんど著作権侵害ってききましたけど
どうなんですか?ひろゆき本人にはどう聞くのですか?
471 名前:無責任な名無しさん :2006/03/20(月) 18:22:51 ID:pBYpHmf2
>>470 著作権法違反は親告罪。
管理者に聞いてもしょうがない。
著作権者に聞けと(笑
また、個々の具体的な質問は著作権スレへ。
という流れです。どなたかひろゆき側、書いた名無し側、著作権者の立場に
たって詳しく教えてくださいませ。
>>151 書いた名無し側:
転載したものが著作物に当たり、かつ引用の要件を満たしていなければ、著作権侵害。
だが実際には、著作権者に訴えられることはないと高を括って、
もしくは公正利用だから侵害にならないと思い込んで、
あるいは何も考えずに、書き込んでいるのが現状。
著作権者側:
自分の著作物の著作権侵害行為を見つけたら、
(1)管理者に削除を求める (2)警察に告訴する (3)黙認する など
ひろゆき氏(管理者)側:
著作権者(あるいは当局)に削除を求められ、それが正当だと判断したら、削除する。
…と、こんなとこじゃないか。
URLや創作的でない文章など、著作物に当たらないものは、
何をしても著作権侵害にはならないよ。別の法律に引っ掛かる場合もあるけどね。
153 :
無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 21:36:25 ID:3cZ+f332
>>152 俺頭悪いんで重ねて質問です。どういうものが著作物になるんでしょうか。
新聞社のニュースのページにしたのほうに「著作権。。。」どうたらこうたら
書いてあるところがあるんですよ。
URLをはっただけなら、ならないってことでいいわけですね?
あとニュースのタイトルをそんまま使うとか、本文をコピペはオッケイですか?
あとニュース速報+の現状の著作権侵害について詳しく教えてください。
これはオッケイなものばかりですか?それとも黙認してるものですか?
>>153 単なるリンキングは著作権侵害にあたらないでしょう
ただし本文やニュースタイトル(見出し)の引用(コピペ)は著作権侵害の可能性があります
(誰が書いても同じになるような短い見出しについては著作権が認められないという見解もありますが)
ただし著作権侵害があっても権利者がアクションをおこさなければいけませんから
権利侵害が軽微なコピペについては放置されているのが現状ですね
かといって権利侵害がないというわけではないでしょう
>>153 著作権について書かれた書物を購入して読みなさい。
157 :
無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 22:40:00 ID:3cZ+f332
>>154 >>155 >>156ありがとうございます。読んでみます。
あとまた質問です。2chの掲示板でとってる特許とかってありますか?
たとえばこの掲示板の形式そのものとかIDがでるとか、トリップとか
教えてください
158 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 01:05:13 ID:CVP+x1Mn
159 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 07:32:55 ID:fRHeSC0C
161 :
無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 19:50:49 ID:eSgtbI5q
>>149 絵画の著作物の保護期間は作者の死後50年で
モネの没年は1926年位だった筈なので絵画その物の著作権は消滅していると考えられます
後、○cは現在それ自体にあまり意味は無くて、著作権が登録制だった頃の名残で付いてる様なものなので
○cの有無に関わらず、ダメな物はダメ良い物は良いのです
163 :
無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 06:11:14 ID:SRnL9gHF
すいません、質問させて下さい。
趣味でイラスト等を描き、フリーマーケットの様な場所で頒布しています。
以前からそれがヤフオク等で頒価の数倍の値段で
転売されるようになりました。
作品には「著作権は作者(私)にある」こと、「無断転載を禁じる」こと、
「ネットオークションを禁じる」「ネットオークションに伴う画像の
転載も禁じる」旨を明記しています。
ですが、現在もイラストがそのままネット上にアップされて
出品されている状態です。
出品者の氏名住所などは分かりますが、著作権の侵害で訴えるようなことは
可能なんでしょうか?
自分から買ってほしいお客さんを取られていといる点も悲しいのですが…。
手間やお金が掛かる場合、泣き寝入りしかないのでしょうか。
可能です
165 :
163:2006/03/24(金) 06:45:02 ID:SRnL9gHF
>>164 レスありがとうございます。
すいません、更に質問なのですが、訴えるというようなアクションを起こす場合、
市の法律相談センター弁護士さんに相談して扱って貰えるのでしょうか?
現実的にはどのくらいの費用があれば可能なのでしょうか。
著作権の裁判等、まったく知識がなくて…漠然とでも、教えて
頂けるとありがたいです。
>>163 著作権と所有権がごっちゃになってるな
著作権はあなたになるから
○「著作権は作者(私)にある」
○「無断転載を禁じる」
△「ネットオークションに伴う画像の転載も禁じる」
(程度がひどくなければ問題なし)
所有権は相手にあるので
×「ネットオークションを禁じる」
>>164 は訴えることは可能だと言っているだけ
弁護士費用は訴える額によるが10万ー50万+法定費用ぐらい
高額でないなら訴訟はお勧めしないが
どうしてもならとりあえず1万円握り締めて弁へGo
167 :
163:2006/03/24(金) 12:07:02 ID:SRnL9gHF
>>166 詳しくありがとうございます。
ネットオークションは禁止できないとは思っていたのですが…
出品の際画像を付けられる点が転売される最大の要因
(イラスト等が見られなければ高値がつくことも無い=転売目的の
購入も減る)なので、それさえ禁じられたらと思ったのですが
「ひどくなければ問題なし」ですか…
この場合のひどく、がどの程度を指すのか分からないのですけど…
頒価1000円くらいのものが5000〜4万円で転売されている状況では
費用などを考えるとやはりなにもしない方がいいのでしょうか…
著作権を持つ者がはっきり禁じても、画像を勝手にネットで使われるのは
止められないのか…orz
>>167 >この場合のひどく、がどの程度を指すのか分からない
画像の転載が、量、質ともに豊富で、その画像があれば元のイラスト自体を購入する必要が
無くなる様な状況であれば、著作権侵害と言える。
販売時に、相手に販売物を知らせる、カタログ程度のレベルであれば問題なし。
そもそも、
>5000〜4万円で転売
この程度の価値を有する物を、
>頒価1000円くらい
これで販売しているから、転売が成り立つ。
転売をされるのが嫌なら、元の価格を見直すか、販売を止めるかの二択。
著作権では対処不可。
発行数を増やして通販を受け付けるとかいう選択肢もある。
逆転の発想で
自分たちがネトオクに出品すると言うのはどうだろう
そんなのはポリシーに反すると言うのならゴメンなさい
171 :
無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 07:08:55 ID:y1J1ulJL
特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について
http://www.jpaa.or.jp/care/kouhousiharaiseikyuucare_20040521.html 今般、複数の会員から、依頼者のもとに国内の企業から心当たりのない費用の請求書が突然送付されてきたとの情報が、当会に寄せられています。
現在までに寄せられた情報によると、請求書にはいずれも同一の特許公開番号が掲載され、その「パテントフィー」として14,000円(消費税込み14,700円)の支払いを求める内容となっており、請求書の発行元は同一です。
このような請求書がどのような背景、どのような経緯で送付されたのか、また、いかなる根拠による請求なのかは現時点では明らかではありませんが、少なくとも特許出願が公開されたことにより即座に権利行使できるものではありません。
お手元に該当すると思われる請求書をお持ちの場合には、注意されるとともに支払いの必要性について確認されるようお勧めします。
なお、支払いの必要性についてご心配な点がある場合には、弁理士にご相談されることをお勧めします。
※ 本件についてのご連絡・お問合せは、広報課 鈴木
(電話03-3581-1211,03-3519-2361、ファクシミリ 03-3581-9188)までお願い致します
172 :
無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 07:10:16 ID:y1J1ulJL
「知的所有権(著作権)登録」商法の不起訴処分について
http://www.jpaa.or.jp/care/tourokuhukiso_20040426.html 当会では引き続き被害者の救済に尽力
当会が平成13年2月に警視庁に告発した「知的所有権(著作権)登録」
詐欺被疑事件につきまして、この程東京地方検察庁から告発を不起訴とす
る旨の処分通知の送付を受けました。
今回の処分は、「知的所有権(著作権)登録」商法に問題がなかったと
いうものではなく、告発状添付の被害者が既に個別に提訴した民事訴訟で
被疑者側から多額の和解金の支払いを受けることで和解していること
(名古屋高平14(ネ)1090号)、または時間の経過とともに被害者の認識
が薄らいだなどの理由により、検察としては起訴しても訴を維持すること
が困難と判断した、ということです。
「知的所有権(著作権)登録」商法が、過去の民事訴訟において詐欺で
あるという判決(東京地平12(ワ)25977号、東京高平14(ネ)647号、
岐阜地平12(ワ)360号)をしながら、刑事告発においてこのような決定
になったことは極めて残念です。
しかし、当会は今回の処分をもって全てが終わったものとは認識して
おりません。当会では引き続き被害の相談を受け付け、今後も「知的所
有権(著作権)登録」商法に対しては適宜適切に対処し、被害者の救済
に尽力して行く所存です。
173 :
163:2006/03/26(日) 02:18:25 ID:FLALcflb
>>168 遅くなりましたが、ありがとうございます。
著作権では無理だということは良くわかりました。
以下、ちょっと雑談になりますが…
元の価格は、諸経費を考えても周りの価格を見てもそのくらいが
適正なのです。オークションは時々とんでもない値段(私にとって)に
なったりしますが、それは競り合いが白熱した結果で、
落札者もあとあと後悔しているのではないかと思いますし、
私から買ってくれればもっとずっと安いのに…と申し訳なく思えたりします。
オークションで高く売れることもあるからといって、元の値段を上げれば
自分の頒布分が売れなくなることも必至です。
通販も受け付けてはいるのですが、大々的にCMもできないので
御存知ない方はオークションで買われるようです。
自分が2、3百枚も売ってやっと出る利益を、転売屋が一度出品するだけで
得ていると思うと「やっとれんわ!」と創作意欲も削げまくります…。
ですが、やはり描きたいものは描きたいし…
転売屋のせいで販売を止めるのも業腹です。
自分たちで出品するのはちょっとアレですがw、HPを作って
通販の告知をもっとするとか、転売屋の顔を把握して
売らないようにするとか、転売屋を呪殺する勢いで呪うとか、
良い仕事をして「転売くらい気にならない程のビッグなアーティストwに
なってやる」というモチベーションに変えて頑張るとか、そういう方向で
なんとかしていきたいと思います。
アドバイス等、どうもありがとうございました。
>>173 ちょっと本題とはそれますが、
ご自身でもオークションに本人として出品されてはいかがでしょうか?
そうすると公正な(?)価格で販売することが出来、
また問題の転売者を購入者に明示することができるのではないでしょうか?
175 :
無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 19:12:15 ID:QlSVM+/A
ここは著作権について詳しいんだよね?
一つ、音楽関連で質問させてくれ
【天外U】 久石譲ゴースト疑惑 【アリプロ】まとめサイト
http://katakurasan.kanashibari.jp/ 事実
1、卍丸のテーマ(A)は、とある高名な作曲家のものとして公表Xされている
2、もう一つの曲(B)は、かつて上記の作曲家のサポートを行っていた人物Yの作曲
3、Yは「Xのサポートを行っていたため、問題ない」と主張している。が、Xの名前はどこにもない
4、AとBは酷似しており、これは真っ黒な「パクリ」「盗作」として著作権法などに触れるのか?
仮定に基づく問題
1、Xの作曲したAは、実はXのゴーストとしてYの作曲したものであり、それを元にBはアレンジしたもの
2、Xの作曲したAは、とある大手ゲーム会社Hの大作ソフトの大きな「売り」として未だ扱われている
3、Aの作曲をXと偽る行いは、ゲームの購入者にとって何ら関係ないのか?
4、また、Hが事実を知らずにソフトを販売した場合、そして知りながら販売した場合、法的にはどう考えればいいのか?
うまく説明できんが、とにかく教えてくれ
>>175 >うまく説明できんが、とにかく教えてくれ
無理。
もっと、状況を上手く説明してくれないと。
「発表X」じゃなくて「作曲家X」だね、すみません
「親告罪」については少し知っています
本件が「盗作」であるとした場合、これは「Xのみに親告罪として法的に訴える権利がある」のですよね?
後者の公式BBSに問い尋ねたところ、以下のような返答が帰ってきた
「天外魔境」について 投稿者:ALIPRO-MANIA 投稿日: 3月18日(土)23時41分40秒
一時期、片倉さんが久石譲さんのサポートをしていた事がありました。
皆さんもご存じのように、アリカさんも「魔女の宅急便」の歌を歌っています。
「天外魔境」の音楽も、記載こそされていませんが、その頃に片倉さんが作編曲サポートとして
携わったものです。
まず、この主張単体として法的に問題ないものなのか? ということを判断していただきたい
さっぱり状況が解らん。
盗作されたと主張する著作権者と一緒に、知的財産関連をメインに活動している弁護士の所に
行って、話を聞いてきてください。
QlSVM+/Aよ
その件で法的にまずいのは向こうのスレでも話されているじゃん
焦点はハドソンと久石氏が片倉氏に対して法的な措置を取るかどうかでしょ?
うーん、オレの能力じゃダメだな…
>>181 その焦点について、頼む
>>182 向こうのスレにも著作権について書いた奴がいるけど、それで納得しなかったの?
あの書き込み内容が正しいかどうかは解らないけど
この問題が自然消滅しそうで焦ってるんだよきっと。
QlSVM+/としては
「ううむそっくりだ!なんて大変な問題だ!」
とか言って欲しかったんだろきっと。
ID:QlSVM+/AとID:OOU0TODXと同じスレから着ました
まずはここの皆様に迷惑かけたことを謝罪します
そしてずうずうしいとは思いますが改めてみなさまの知恵と知識をお借りできないでしょうか
1、両者の合意があったとしてすでに発表済みの曲を元の作曲者の名前を伏せて曲名を変え自分の曲として発表するのは法的に問題ないか?
2、作曲者の表示に偽りが合った場合、作曲者の曲を購入の理由の一つとしてゲームを買った消費者は(ゲームメーカー、表示されてる作曲者、本当の作曲者に対し)法的に追求できるか?
この2つについてです
法律に疎い私たちにどうか力をお貸しください、お願いします
>>185 1. 著作権者と、曲のデータとしての作曲者に違いがあっても、著作権者と、名義上の作曲者
の合意があれば問題なし。
2. 出来ない。
>>186 即答ありがとうございます。
そうなんですか、少々意外な答えでしたが法律とはそういうものなのですね。
非常に勉強になりました、本当にありがとうございました。
>>177 おそいか?
正解
当時の契約しだいだがAの著作権者はXになっていると思われる
例え自分の作った(著作者)でも盗作ならばぱくりはだめ
Yには作曲者の表示の変更を求める権利がある可能性はある
それとこれとは別の問題
ただYにはその曲を別の用途で使用された場合著作権料をもらえる可能性もある
どこまでかは線引きはむずかしい
189 :
185:2006/03/27(月) 15:14:49 ID:vbRO8dbv
何度も申し訳ありません
上の質問の1と2は法的に問えないとの結論をいただきましたが
これは著作権法上のみでの話なのでしょうか?
2などは一見詐欺罪に当たるのでは思ってしまうのですが
>>188 発表されている作曲者が、著作権者とは限らない。
契約次第で、正解にも不正解にもなる。
君は知ってて書いているだろうが、その書き方だと、誤解を招く可能性がある。
>>189 詐欺罪にはならない。
>>189 ついでに言っとくと、刑事上で詐欺罪を問うのは無理でも、民事上で詐欺なので契約を
無効とし、物を返品し代金を返させる事が出来る場合がある。
今回で言えば、クレジットされている作曲者と、実際の作曲者が違うという証拠が
あるのであれば、契約無効の訴えをして、CDを返して、CD代を返させる事は
出来るかも知れない。
君たちが何人いるか知らないが、たくさんいるのならお金を出し合って、弁護士に
頼んで訴訟をしてもらうのもよかろう。
>>190 >>191 ありがとうございます
この件に関して法的にどうこうしようという動きはとりあえずありません
真相を知るために法的に被害者という立場になり得るなら
追求するための一つの武器になればと思い質問させていただきました
何度も質問に答えていただきありがとうございました
193 :
無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:45:27 ID:Gs+z5jcu
自分の作った曲を、現在すでに作成していたという証拠や証明はどうやって作るのでしょうか?親切な方、教えてくださいm(__)m
>>193 難しいね。
例えば、日時の入るビデオで、ライブを録画しておくとか。
偽造でない証拠として、そのライブ映像の前後に前の日と次の日のNHKのニュースを挟んでおく。
証書作ってもらえ
>>195 それがあったか。
>>193 君の作った曲の楽譜を持って、公証人役場に持っていって、確定日付をうってもらえば、
その日に、君がその楽譜を持っていたと言う証拠になる。
細かいやり方等は、公証人役場で聞いて。
197 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 18:42:54 ID:h8HGkQN7
みなさん、ありがとうございますm(__)m公証人役場に聞いて早速、確定日付付与してもらいます(^o^)本当にありがとうございました☆
199 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 21:22:13 ID:NDA2A0EU
自分の持っているビデオ(テレビ番組など録画したもの)をデータベース化して、HPにUPしたら違法でしょうか?
例えば
年代 番組名 出演者 番組時間 記録物
1990年 ほにゃ天 ほにゃにゃら 2時間 βステレオ
って感じで・・・著作権とかでダメかな・・・
>>199 それは、「おれはこんなマニアックな物を持ってるぞー。うらやましいか。」って自慢
するために、タイトルだけ公表するのか?
画像等は公開しない。そのビデオを、販売、ダビング等する目的での公表ではない。って事
なら、問題はない。
201 :
無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 22:03:09 ID:NDA2A0EU
>>200 >、「おれはこんなマニアックな物を持ってるぞー。うらやましいか。」って自慢
はい。それはあります^^;
>画像等は公開しない。そのビデオを、販売、ダビング等する目的での公表ではない。
はい。お金目的ではありません^^;自慢なので^^;
回答レスありがとうございます。
202 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 17:12:33 ID:DP1jjwWd
>>202 リンク先は開いた瞬間ウンザリしたので読んでない。
>DESTはEBSと酷似しているのですが
何が「酷似」しているかによる。
外見などの「表現」をパクっていれば著作権侵害になり得る。
システムなどの「アイデア」をパクっただけなら、著作権侵害にはならない。
205 :
無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 20:04:39 ID:bmpC1uw6
海外によく日本のアーティストやゲーム音楽が無料でダウンロードできる
サイトがありますが、それをダウンロードして個人で聞いて楽しむのは
違法なのでしょうか?
検索したら違法合法両方の意見があったので
アニメのルパン三世のタイトルの出し方を自分のHPの見出しに応用しようかと考えているのですが、
それってやはり著作権のことを考えるとヤバイですか?
ちなみに音楽つきなんですが・・・・音楽ナシとしてもこの法律に触れそうでしょうか?
>>206 ルパン三世のタイトルの出し方というと、不二子の撃ったピストルの弾が「ン」の左上の点になるやつだったっけ。
その出し方を応用するに当たって、飛んできた銃弾が文字の一部になる、という抽象度での応用であれば、「これはアイデアであって、具体的な表現の利用ではないので著作権侵害にはならない」と言い得る余地はある。
不二子にしか見えないキャラクターがピストルを撃って、それが「ルパン三世」の「ン」の一部となる、という程度まで具体的に類似していると、危ない。
また、音楽つきとのことだけど、例の「ルパンザサード」という主題歌をそのまま利用するのかな。
だとすると、これはかなり危ない。
ましてや、タイトルの出し方を具体的に真似た上で主題歌を利用するとなると、アニメの映像をそのまま再現するのに近くなるから、ほぼアウトゾーン。
音楽についてはJASRACにそれなりのお金を払えば使えるという建前だけど、映像と組み合わせて利用する場合には許可が下りにくいので悩ましいところ。
(なお、個人的には音の出るHPは好きではないので、音は無くてもいいのではないかと思ったりもする。)
>>207 すみません、言葉足らずでした。
タイトルというのは「ルパン三世」そのもののタイトルではなく、その回のタイトルです。
「銭形警部依願退職」って回のタイトルでしたら(そんなんないけど)、「銭」「形」「警」・・・と1文字ずつ画面に現れて
全て現れたところで全体として「銭形警部依願退職」とタイトルが表示される、あの方式です。
そのときに流される、「シャカ、シャカ、シャカ(←1文字ずつのところ)・・・てれってれってれってれってってってん♪(←タイトル表示のところ)」
の音楽と効果音もつけようとしていたのです。
HPでいうと、たとえば、「プロフィール」のところをクリックすると「プ」「ロ」「フィ」・・と1文字ずつ現れて最後に「プロフィール」となるように・・
全てにこれをつけたらさすがにうっとうしがられると思いますので、もっとポイントを押さえたところに使用したいと思っているのですが、
これも
>>207さんがおっしゃるように法律的にみたらやはりヤバイですか?
>>208 >>206にしても、説明が下手すぎて、何をしようとしているのかが解らない。
それが解らないから、回答も要領を得ないもにしかできない。
無駄を承知で見本を作ってみて、それを、著作権に詳しい人に見て貰って、
判断の結果没にする。って事でいいのなら、一度作ってみれ。
刑法上の猥褻図画関連条文や、児童ポルノ処罰法の規定により有罪が確定した場合でもその「作品」は著作権で保護されますか?
212 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 06:01:58 ID:iNkE1g3F
213 :
無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 06:44:55 ID:c3pXlKfK
214 :
まりも:2006/04/02(日) 00:50:45 ID:PZ/MOqbV
質問です。
私はフリーのライターをやっている者なのです。
出版社Aに対して記事を執筆し、編集者Bの署名でその記事が出版物に掲載されました。
(ゴーストライターのようなものです)
記事について著作権はAに譲渡し、著作人格権や隣接権の行使も禁止されています。
この状態で、以下の行為を行うことは可能でしょうか。
一 記事の著者が自分であると公表する。
二 就職活動の際の経歴に、記事を過去の実績として記入する。
以上のことをお答え頂けると有り難いです。
>>215 「著作権はAに譲渡し、著作人格権や隣接権の行使も禁止されて」いる限りでは、
1と2に列挙された行為は禁止されないので、可能と思われます。
ただし、1と2に列挙された行為が、別途禁止するような契約条項や口約束が
存在しないか、確認する必要があると思います。
著作者人格権の1つである氏名表示権は、著作物の公衆への提示の際に氏名を
表示したり表示しなかったりする権利であるので、1や2のように、単に記事名を
取り上げて、その記事の執筆者が自分であることを主張する行為は、この権利の
範囲外です。
>>216 ありがとうございます。
もう一度契約書を読んでから行為を行いたいと思います。
218 :
無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 20:19:59 ID:PW1VH+oP
age
219 :
無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:43:24 ID:ytRspfuA
>>215>>217 契約関係以外の者との新たな契約をする際には、
ゴーストライターではなくて、ペンネームや実名で、
新たな著作物を創作すればできる場合があります。
従って、現在、契約関係については、契約書に記載されていない事項を
著作権法、会社法、商法、民法等の条文を参照してみましょう。
主張できるものが見つかる場合があります。
>>219 ←この人、何いってるのかよくわからない。
>>220 219は知的障害者(煽りではなくリアル池沼)だから無視してよい。
何言ってんだこいつ
2ちゃんねるに故人の小説をそのまま載せることは著作権に違反しますか?
もう亡くなられて5年くらい経ってたとおもいますが・・・。
>>223 違反。
亡くなってから、50年間は著作権は保護される。
ありがとうございます。
あと著作権が遺族の方々に移っていることってあるんでしょうか?
それとも著作権は亡くなっても書いた人がずっと持っているものなんですか?
>>225 著作権の内、財産権に属するものは、相続される。
著作者人格権に属するものは、相続されない。しかし、出版社等は、著作者が亡くなっている
著作物を利用する場合に、相続人に対して、了承を得ていることが多い。
>>226 ありがとうございます。財産権というのをぐぐぐってみたのですがあまりよくわかりませんでした。
今の法律のまま時間が流れて、亡くなって50年の著作権保護期間を過ぎさえすれば、
2ちゃんねるで故人の作品を書いても問題ないということでしょうか。
それを書くことによって、転載元の書籍を購入する必要がなくなるとなれば
そこに遺族らが介入というか、何も言うことができないということになってしまうのですか?
>>228 ありがとうございました。よくわかりました。
>>227 死後50年ですが、ちょうと50年でないことに注意。
ちょうと50年が経った年の12月31日までは著作権は消滅しない。
231 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 18:48:17 ID:zcgaEQhF
すいません><
著作権についてお聞きしたいのですが、
プラモデル、ラジコンなどに企業メーカーのステッカーを張り、
(車の部品メーカーなど)WEB上に貼り付けるというのは、
法にふれるのでしょうか?
それを、プラモデル、ラジコンなどのメーカーと個人でイベントを開催して
それらをWEB上で流すと著作権とかに引っかかるものなのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
>>231 企業ロゴを模型につけるということですね
そうなると著作権の問題じゃなく商標権の問題だと思います
233 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 21:54:38 ID:zcgaEQhF
>>232さん
お返事ありがとうございます。
やはりだめなのでしょうか?トミーさんとかはイベント行っていて
ステッカーなども使用した作品も掲載されてるのですが・・・
どうなんでしょうか?
>>233 >>231と、その書き込みを読んでも、君が何をしたいのか、何をしようとしているのか、
さっぱり解らん。
とりあえず、トミーの広報あたりに電話して聞け。
235 :
無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 22:01:43 ID:zcgaEQhF
ようは市販されてるスタッカーをWEB上でながしてもいいものかどうかなんだけど、、、
わかりにくくてスマソ
>>233 うろ覚えだけれど
おもちゃ類として商標登録されていれば
おもちゃに貼付するステッカーは商標法に違反すると思う
たしかマールボロの模型用ステッカーを無断で製作販売した行為について
マールボロがおもちゃ類で商標登録をしていなかったために商標権侵害が
認められなかった裁判例があったと思う
>>236 質問の事例とは関係ないんじゃない?
>>235 市販されてるステッカーってどんなもの?車の部品メーカー等が正規に売ってるやつ?
基本的に正規に売ってるものを正規に買ったなら、それは自分の持ち物に貼ろうがWebに示そうが
自由に使えると思うけど。
ステッカーを貼ったおもちゃを、そのメーカーの製品みたく見せようってんなら話は別だけど。
>>237 >基本的に正規に売ってるものを正規に買ったなら、
書店で販売している書籍を、書店にて正規の手続きで購入したのであれば、
>Webに示そうが自由に使えると思うけど。
それをWebで公開しても、著作権には触れないんですか。
基本的に解ってない人ですね。
まだ、心配している質問者の方がセンスがある。
凄く基本的な事かもしれないのですが、質問です。
非営利のオリジナル壁紙配布サイトを運営しているのですが、
壁紙のイメージに合った詩を添えたいと思っています。
調べたところ第38条で、営利を目的とせず、観衆(聴衆)から料金を受けない場合には、著作物を公に上演、演奏、上映ができるというような事が書いてあったのですが、
Webで公開する場合はこれに当てはまらないものでしょうか?
やはり著作者の許可を得た方が良いのですか?
まるきり素人なので的外れな質問でしたらすみません。
>>239 それは、上演にはならない。
複製になるので、著作権者の許諾を得てください。
>>240 レスありがとうございます。
なるほど、複製ですか。質問してみて良かった。
242 :
教えてください:2006/04/13(木) 15:27:55 ID:6rscTxzx
教えてください。
父親(土産物屋経営)がスヌーピーのグッズを販売すると言うのですが、
コレって法律的に問題ないのでしょうか?
もちろん無許可でやるつもりらしいのですけど。
父親がどこかで
「スヌーピーは自由に使えるようになった!」
って聞いたらしいのですが。。。
ウチは地方観光地で細々やってる程度の自営業なので、
何かあったらとても心配です。
お手間ですが、分かる方いましたら教えてください。
245 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 19:47:21 ID:UbpuNux/
>>239 更に公衆送信にもあたります。
著作権法の第2条の用語の定義を読んでください。
246 :
教えてください:2006/04/13(木) 19:52:47 ID:6rscTxzx
>>243,244
返信ありがとうございます。
先ほど父親に、法律的に問題あるらしい旨伝えたところ、
「スヌーピーは登記後50年たっている。だから問題ない」
と言っています。
明日には印刷工場の人を呼んで、製作の打ち合わせをするようです。
重ねて申し訳ないのですが、どういった理由(法律)で問題があるのか、
私経由で父親を納得させられるように、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
>>246 著者の死後50年たたないと著作権は消滅しません
スヌーピーの著者は数年前に亡くなったばかりです
>>246 著作権法
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、
最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
これを読ませてダメなら、後は訴えられるのを待って貰うしかない。
249 :
無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 21:17:18 ID:Fmbe7KsC
どこに訴えられるの?
>>249 どこか具体的な名前は知らないけど、スヌーピーの権利を保有・管理しているところ。
>>246 お父様には、著作権は登記や登録によって生じるものではない、という点をまず伝える必要がありそうですね。
>>249 ユナイテッド・メディア社が版権管理してるらしいから、ここじゃないか?
>>246 親父テラワロス
案外、印刷工場の人が注意してくれるかも。
252 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 00:33:12 ID:dBxSEtMO
これってどうなの?
あっちこっちにはってあるんだけど。
名前:毒男さん@3ちゃんねる:06/04/09 20:13
派遣会社に登録している人の中には、こういう人物もいます。
井上巧一(いのうえ こういち) 1969年6月10日生まれ
キムラヤ渋谷東口店にて2002年から2003年10月までデジカメコーナー担当
東京都世田谷区在住と思われ最寄り駅 桜新町
身長180前後
他人の勝手な噂をたて、自分の都合の悪い事には、トコトン言い訳を
する人物です。
人が好きな人にあげたチケットをYAHOOオークションで転売
その事実がばれたにもかかわらず、返金せず、インターネット上に
実名を出しました。これは告発です。情報求む
http://www2.ttcn.ne.jp/~chipmunk/inoue.htm 名誉毀損事件において警視庁赤羽警察署に刑事告訴するも
十分な対応がされず、公安委員会に訴えるの発言にたいして
「そんな事して、どうなるかわかっているのだろうな」
と刑事から脅迫されました。
3ちゃんねる引用 「もてない女」(31歳・・・処女)
253 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 17:05:30 ID:vbAUWnwm
つか著作権云々はひとまず別にして、他人の作ったも
のにタダ乗りして儲けようという姿勢が薄寒いよな。
242,246です。
皆さん、いろいろありがとうございました。
今日の印刷屋さんとの打ち合わせに仕事を切り上げて私も同席し、
著作権が現在も存在することを説明し、印刷屋さんには再度
調べてもらうようにしました。
スヌーピーの話は、今日の印刷屋さんが父に持ち込んだようでして、
すっかりその気になっていた父は残念がっていました。
私としてはトラブルを未然に防げてよかったです。
皆さん、お世話になりました。
255 :
無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 22:38:43 ID:KYtZcrYV
256 :
253:2006/04/15(土) 01:31:17 ID:5CQp0RTj
>>255 本音ベッタリもいいけどさ、も少し気概を持とうよ。
257 :
無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 01:48:06 ID:t2/q7QJA
モマエモナー
258 :
無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 09:40:44 ID:fo+JuZol
>>246>>247>>248 出版権の契約を結ぶとか、著作権法の制限規定(著30条から49条)の有無まで
確認したほうがいいのではないのでしょうか?
また、その説明によっても印刷屋が著作権法を理解せずに、印刷物を製造したら
、スヌーピーの著作権者に通報して、その印刷屋を被告として、著作権侵害訴訟
を提起してもらいましょう。これで問題が解決します。
おぅおぅエライナアンタ
さっき、「やさしい法律相談」スレに書いたのですが、
こっちの方がふさわしいと思ったので、移ってきました。
オカ板で話題になっていたのですが、
ある出版社の護符集の護符をコピーして、
一枚いくらで出版社には無断で売っていた業者がいたそうです。
その本の著者は既に明治時代に死亡して、とっくに50年以上たっています。
その出版社は、現在もその本を販売しています。
これは、違法行為になりますか?
>>260 やさ法に書いたけど、読み飛ばして不正確でした。
出版権が登録されていて存続しているか、その場合には著作権法違反です。
どうも有り難うございました
263 :
無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 20:48:11 ID:ZT3hR4hl
昨日本屋のPCコーナーに行ってネット雑誌を見ました。
するとそこには
「このサイトから映画がタダでダウンロードできます」
だとか「このサイトからプレステのゲームがタダでダウンロードできます」
など、市販されてるデータを勝手にアップロードされてるサイトを紹介していました。
雑誌がこーいうサイトを紹介することは著作権法違反じゃないんですか?
NTTの職業別電話帳ってたしか著作権が認められたと思いますが
ほぼ同じレイアウトと分類と配列に従って、アメリカで職業別電話帳を
英語で作った場合、これも著作権の侵害なのでしょうか?
それとも素材(と言語)が異なれば侵害にならないのでしょうか?
>>263 実際にダウンロード(複製)するのは末端の消費者であって出版社ではないから、直ちに著作権侵害行為をしているとは言えない。
また、消費者の複製は現行の解釈では私的複製として認められる合法的なものだから、違法行為の幇助や教唆とするのもやや困難。
一応は、「出版社は、当該映画やソフトが現実にダウンロード可能であるか確認するためにダウンロード(複製)したはずであり、この行為は私的複製にはあたらない」と主張することは可能だけれど、どうだろうね。
一方で、海賊版の存在が雑誌で広く告知されることによって損害を被ったと主張して普通の不法行為として損害賠償を求めて訴えることも出来なくはない。
>>264 一般に、編集著作物においては素材が異なれば、並べ方(アイディア)が同じでも複製にはならないとされている。
(素材が異なる場合にも特定の配列について独占を許せば、それはアイディアの保護になってしまうから。)
けれどもNTTの職業別電話帳に関しては、その職業の分類、階層構造といった体系的な構成に(データベースの著作物としての)創作性が認められているから、この構成をそのまま英語に翻訳して流用するのは、複製権侵害(翻訳権侵害?)になると思われる。
もっともアメリカで作成してアメリカで印刷・頒布を行うのであれば、不法行為地はアメリカだから、アメリカ法が適用されることになるので、日本法の解釈を議論しても仕方ない。
266 :
263:2006/04/18(火) 10:27:02 ID:8P9qrCBA
ありがとうございます。
269 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 20:57:17 ID:5Oi11+8e
>>269 だれもそんな情報必要としていない。
池沼は書き込んではいけないと >>1 で明記されているはずだ。
271 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:32:28 ID:5C4w4Wf5
添付ファイルで自宅に書類を送ってて思ったのですが、フリーソフトや無料で配布していて
著作権は破棄していない人などの楽曲などは添付して送ってもいいものなのでしょうか?
CDに焼くのは面倒なので。
272 :
無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:33:04 ID:5C4w4Wf5
すみません下げ忘れましたorz
すみませんorz
>>271 著作権の内容のうち今回かかわりがあるものとしては「複製権」と「公衆送信権(送信可能化権)」があります。
公衆送信権(送信可能化権)とは、インターネット等を通じて不特定または多数の人に送信する(送信が可能である状態にする)ことを禁止できる権利ですが、
メールに添付して一通のみ送信するのであれば、受け手は「公衆」には当たらないので、公衆送信権の侵害とはなりません。(メーリングリストやメールマガジン等、一度に多数の人に送信する場合には侵害となり得ます。)
しかし公衆送信権がクリアできた場合でも、複製(コピー)を行っていることには変わりがないので、複製権侵害の問題が生じます。
複製に関しては、私的使用のための複製であれば複製権が及ばないという規定がありますので、自分が後で受け取る目的で自宅宛てにメールで送るというのは私的使用の範囲内ですから、複製権侵害とはなりません。
したがって、自宅で自分や家族が受信することを目的として送信する行為は著作権侵害とはなりません。
(これはソフトや楽曲が有料で提供されているかどうかということとは無関係です<※注>。)
あと質問の際には別にageでも構わないと思いますよ。
※注:配布が無料でなされていることを以って、ある程度の複製については黙示の許諾があると構成することもできますが。
276 :
271:2006/04/21(金) 21:43:10 ID:vWGFLMOC
>>274さん
遅くなりましたが、詳しく教えていただき本当にありがとうございます!
>>275 著作権の問題ではない。
知的財産スレへ。
著作権だとおもうのですが、質問です。
1 紙袋をバッグにアレンジする業者がいます。この業者さんがお客さんからの依頼でブランド品の紙袋をバッグに加工して売りました。
これはokなんでしょうか?
2 また上記業者が「過去にこのようなものを〜〜円で加工しました」とHPなりカタログなりで告知する。これはOK?
3 別の業者さんが「お客さんからの依頼でキーホルダーを作ります」という商売をしている。お客さんからの依頼で「某キャラクターを
使ってキーホルダーをつくって」といわれ製作。これはokなんでしょうか?
1,3はokなのかなぁ、とおもっていたのですがどうなんでしょうか?
>>278 著作権だけでなく、商標権、意匠権の侵害もありえる。
1は商標権だから知財スレじゃないかな
>>277および著作権スレの皆様
>>275がかわいそうになったので一言お願い。
最初
>>275は知財スレでこの質問出して「著作権の問題なら著作権スレで聞け」って冷たくあしらわれて
その結果こっちのスレで聞いてたようなんだが、
本人が著作権の問題だと認識してるんだから、せめてその誤解を解く程度の助言はしてやっておくれでないかい。
以上知財スレから出張して涙ながらの訴えでした。
282 :
278:2006/04/22(土) 22:09:10 ID:6oJdrN+i
あらら。なるほど、商標の話になるんですね。知的財産のスレに行ってみます
283 :
275:2006/04/22(土) 22:57:48 ID:DAdLy8/3
>>281 ぅ...う....
あり、ありがとござますぅぅ....
でももういぃ...ううぅ....ひぐぅ.........
え?意匠じゃないの?
286 :
:2006/04/25(火) 14:06:00 ID:9pLrZJLU
爆笑問題の検索ちゃんていいの?(゚∀゚)ノ。
287 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 17:33:56 ID:J7CrVt9m
質問です。
携帯電話の掲示板のサイトなどに音楽ファイルがUPされている時があるんですけど
これを保存するのは違法なんでしょうか?
288 :
無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 20:59:16 ID:D/0jLivL
>>287 過去ログ読めやああああああああああああ!
ある出版物Aのデータ(大学合格者数)を引用したいと思います。
この際、引用元(データ出典元としてAを明記)すれば、著作権上の問題はないのでしょうか?
もちろん、作成されたデータ表は引用元のAをコピーしたものではなく、
新たに自分で作成し直したものです。
また、この際、出版物Aの出版元へ許諾を取る必要はあるのでしょうか?
お願いいたします。
>>289 合格者数とかって事実であって著作物じゃない気が・・・。
291 :
無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 22:04:13 ID:bLPZPM//
事実は著作物ではないから、著作権法上の保護を受けない。
例えば「日本の人口は1億3千万人」っていうのが著作物なら、
使うのに許諾がいることになっちゃう。
まあ、収集するのに相当苦労が必要なデータとかを無
断で利用したなら、一般的な民法の不法行為を構成す
るかもね。
著作権の話じゃないが。
掲示板で書き込まれた言葉も、勝手に使えば
違法ですよね。
言葉の内容によります。
294 :
289:2006/04/27(木) 14:23:57 ID:ZX9Qk6xE
>>290 ありがとうございます。
でも出典元は示しておいた方がよいですよね?
>>294 その手の数字は出典元を書いていないと、信用がない。あなたがねつ造した数字と思われる。
統計で常に出典が明示されているのは、上記理由であり、著作権の問題ではない。
質問させて下さい。
私はHPで、音楽の紹介をしております。
その曲からイメージしたイラストを描き、曲名、アーティスト名をそえて紹介するというやり方です。
イラストの中にも曲名を書いております。
これは著作権に抵触するでしょうか?
また、ページ下部には「Copyright(C) 2006 名前. All rights reserved.」と記入しております。
ある方から、「これだと、曲自体も私の著作物であると主張することになる」との指摘を頂きました。
この表示は曲にまで適用されてしまうのでしょうか?
そうだとすれば、適用されない表示方法はあるでしょうか?
ちなみに、音楽ファイル、歌詞、アーティストの写真や似顔絵等は一切載せておりません。
イラストに関する質問で、イラスト内容を完全に文章で説明してもらうのも大変なわけで、
具体的には実物を見てみないと何とも言えない。なので一般論として書いてみると、、、
イラスト中に曲名を書いたところで著作権法でいうところの著作権には抵触しないし、
そのCopyright表示で曲自体について著作者であることを主張しているという主張はかなり無理がある。
ページのほとんどの面積をそのイラストが占めている状況でのCopyright表示なら、イラストそのものについての表示と解釈されるし、
ページが曲名やら曲の感想やら紹介文やらも含めて構成されているのなら、そのページ全体についての表示と解釈されるだろう。
要は、「ある方」というような第三者じゃなくて、その曲のアーティストや出版社・レコード会社などの相手方が
そのイラストによる音楽紹介ページを見てどう感じるか、を考えたり、何よりもメールなり手紙なりで一報し了解もらっとけば済む話。
298 :
296:2006/04/29(土) 02:05:36 ID:k9UgvyJJ
>>297 イラストは、純然たるイメージであり、曲名をとってしまえば両者を繋ぐものはなくなります。
ですがサイトコンセプト上、多少不健全な描写が含まれるため、アーティスト本人が見たら不快な思いを抱かれることもあると思います。
とりあえず二次創作には当たらないということでOKでしょうか。
著作権主張の範囲は、文脈によるのですね。
一度サイトを見直してみます。
丁寧なご回答感謝致します。
雑誌を自分で写真に撮ってHPやblogにのせる事はやはり著作権の問題でしょうか?
300 :
無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 08:18:48 ID:ODrp8o5t
>>299 あなたの著作権となります。
但し、著作権侵害訴訟を提起して勝訴できるか否かは別の問題です。
運動会をビデオで撮影して
その運動会で使用されていた音楽が映像と一緒に録音された場合、
このビデオ(自分で撮影したもの)を複製等することは
その音楽の著作権侵害になるのでしょうか?
303 :
バールのようなもの:2006/04/30(日) 12:11:37 ID:2WtYR2oD
>>302 その二つのサイトで、矛盾は生じていない。どちらも著作権法の厳密な解釈をすれば
該当してしまう、と読める。
ただ、書影をブログに乗せているから、ということで、現状訴えられないが、
ジャスラックのような極道系が出版にも入ってくればそれも規制されるだろう。
304 :
バールのようなもの:2006/04/30(日) 12:16:19 ID:2WtYR2oD
質問
著作権における、原本所有者の権利に関して、これは法律で保護されている
ものとは思えないのだが、原本所有者に対しては配慮、程度の情緒的対応のみで
いいのだろうか?そもそも、他人の著作、出版物を持っているだけで
著作隣接権が発生するのか?という疑問が生じるわけだが。
>>303 >書影をブログに乗せているから、ということで、現状訴えられないが、
とりあえず、現段階では大丈夫そうで、一安心いたしました。
ご教授ありがとうございました。
306 :
無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 20:42:20 ID:dyNql742
>>301 1著作権の生きている音楽か
2複製の仕方
これで変わってくる。
>>302 本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。
>このようなケースですと、著作権法に触れてしまいますか?
どっからとってこようが、セーフ。
>>304 >原本所有者に対しては配慮、程度の情緒的対応のみでいいのだろうか?
という疑問の背景としては、所有権(有体物に対する支配権能)に基づいて使用・収益できるという範囲を超えて、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法として何らかの手当てが必要だということでしょうか?
また、美術・写真の著作物の原作品の所有者が所有権に基づいてそれを公開したいという希望が著作権者の展示権と衝突するため、45条という条文を作ってバランスを図っているわけですから、
「原本所有者の権利に関して、これは法律で保護されているものとは思えない」という認識にも疑問があります。
(もっとも、「原本所有者の権利」というのを新たに付与しているわけではなく、所有権を前提として、それとの調和を図っているに過ぎませんが。)
次に著作隣接権についてですが、これは(現在の細かい条文はともかく、理念としては)作品の伝達に関与する者の権利を保護することで、広く公衆が作品を享受できるようにするという趣旨のものですから、
ただ単純に原本を所有しているというだけの者に隣接権を与えることは適当ではないと考えます。(解釈論ではなく、立法論として。)
ただ、画家が絵画を完成させたときにそれを買い取る者がいなければどんな名画であっても無名のまま埋もれてしまい文化の損失になるということを考えると、
絵画を買い取って所有する者も文化の発展に寄与する重要な役者であるとは一応言えそうです。
そのような理由で原本所有者に隣接権を与えるべきだと考えた場合に、しかし、具体的にどのような行為を行う権利を与えるのかを考えてみると、
複製や改変を行わせてやる理由は無く、専ら公表、展示、展示の際の解説的利用、転売を認めればよいのではないかと思います。
そして公表については18条2項2号、展示については上述の45条、展示の際の解説的利用については47条で調整されていますし、転売については著作権法の領域ではなく通常の物権の問題ですから、
こうして見ると、実質上も「原本所有者の権利」は尊重されていると言うことができそうです。
その上で尚、「原本所有者の権利」が法律上保護されていないので隣接権のように保護すべきだとお考えでしょうか?
>>304 >そもそも、他人の著作、出版物を持っているだけで
>著作隣接権が発生するのか?という疑問が生じるわけだが。
それをいったら、他人の著作を放送するだけで著作隣接権が発生して侵害には刑罰までつい
てるってほうが、よほど不思議。
>>307 > 本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。
著作権者の権利行使を制限するのが慣例って・・・稚拙な嘘をつくな。
そもそも、そんな慣例などないのだが。
これは引用の要件で処理される事項だろ。
質問
高校の放送部に属しています。
夏の高校説明会において、見学に来た中学生向けに、学校のPRビデオを制作・上映する計画があるのですが
PRビデオの中で他人の著作物(楽曲、TVゲーム映像etc)や、学校出身OBの顔写真などを使用する際は
許諾を取る必要はあるのでしょうか?
営利目的ではありません。また、制作したビデオを複製することはありません。
>>311 著作権の方はいいとして、OBの写真は肖像権の問題があるので許諾は得ること。
>>310 >著作権者の権利行使を制限するのが慣例って・・・稚拙な嘘をつくな。
嘘もなにも、、、
>これは引用の要件で処理される事項だろ。
本の表紙やレコードジャケットは、一般に独立した著作物。
文章や音楽の著作物から引用できるのは文章や音楽であって、絵が引用できるはずもない。
「こんな本を読みました」という紹介を目的とした場合、本の内容を一部引用するなら必然性があるが、
表紙を引用には必然性がない。
>>313 お前、
文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってた奴?
>>314 >文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
どうみても明示の許諾だけど、どういう話だったんだ?
>>315 悪いが詳細は過去ログをみてくれ。
この話題は当の本人じゃないと意味がない。
君がその本人だとすれば話は別だが。
318 :
無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 11:44:00 ID:loO/7weI
>>313 > 文章や音楽の著作物から引用できるのは文章や音楽であって、絵が引用できるはずもない。
何だこりゃ……
”藤田嗣治絵画複製事件” でぐぐって見ろ。 お前の愚かさが自覚できるはずだ。
> 「こんな本を読みました」という紹介を目的とした場合、本の内容を一部引用するなら必然性があるが、
> 表紙を引用には必然性がない。
必然性と必要性の違いもわかっていないようだ。
319 :
無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 12:14:43 ID:loO/7weI
誤解のないように言っておくが、通常、書籍は文字と挿絵等から構成される複合物。
こういうのを複合著作物っていうんだよ。
文字と絵から構成される点では漫画と構造は同じだ。
だから、書籍の引用の対象になるのは文字のみならず絵も該当するんだよ。
320 :
無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 17:09:05 ID:xnV5ubS/
>>318 >> 文章や音楽の著作物から引用できるのは文章や音楽であって、絵が引用できるはずもない。
>”藤田嗣治絵画複製事件” でぐぐって見ろ。 お前の愚かさが自覚できるはずだ。
また、頓珍漢な判例持ち出してきたな。
その判例が言うのは「絵の著作物から絵を引用するには、文章で絵に対する十分な言及が必要」という、
ごくあたりまえのことであって、文章の著作物から絵を引用したわけではない。
>>319 >誤解のないように言っておくが、通常、書籍は文字と挿絵等から構成される複合物。
誤解ありまくりだって、お前の脳内に。
本やレコード全体が複合物であろうがなかろうが、本の表紙やレコードジャケットが独立した著作物である
ことには影響しないし、本の表紙やレコードジャケットの引用が成立するには、お前が持ち出したにもかか
わらず内容が理解できてない判例にもあるとおり、文章から絵に対する十分な言及が必要。
>文字と絵から構成される点では漫画と構造は同じだ。
全然違う。
またフェアユース厨か?
おーい、フェアユース厨
「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる」
の根拠を早く出せよ。
>>320 > 本やレコード全体が複合物であろうがなかろうが、本の表紙やレコードジャケットが独立した著作物である
> ことには影響しないし、本の表紙やレコードジャケットの引用が成立するには、お前が持ち出したにもかか
> わらず内容が理解できてない判例にもあるとおり、文章から絵に対する十分な言及が必要。
本の内容や挿絵が独立した著作物であることは誰も異論はないはずだぜ。
それを踏まえて、全体としても独立とした著作物であるっていてるんだよ。
以前の編集著作物のときも、お前は著作物の概念を全く理解できなかったようだが
今現在もそれを理解していないようだなw
それと、、「文章から絵に対する十分な言及が必要」ってのはお前の脳内発言か?
どっから引っ張ってきたのか言ってみ。
324 :
311:2006/05/01(月) 23:28:04 ID:0obKIFkc
>>312 回答ありがとうございます。
著作権は特に考えなくていいわけですね。すこし安心。
>その判例が言うのは「絵の著作物から絵を引用するには、文章で絵に対する十分な言及が必要」という、
>ごくあたりまえのことであって、文章の著作物から絵を引用したわけではない。
という文章の日本語の意味が把握できないので
>>320に尋ねたいのだけれど、「絵の著作物から絵を引用する」とは、次のどちらの意味? あるいはどちらでもないのなら説明していただきたい。
A:「絵の著作物(の中)から絵を(取り出して、別の作品で)引用する」
=ある作品があって、その作品が絵で構成されてる「絵の著作物」であると言える場合に、その絵の著作物である作品の中から「絵」である部分を引用し、別の作品(これがどの類型の著作物かは問わない)の中で利用する という意味
B:「絵の著作物(を引用作品とし、そこ)から(=そこで利用するために。別の作品であるところの)絵を引用する」
ある作品があって、その作品がその内容の一部として「絵」を含む場合(全体としてどの類型の著作物かは問わない)に、その絵の部分を、「絵の著作物」である別の作品の中で利用する という意味
それより、
「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる」
の根拠を先に出せ
それと、「絵の著作物から絵を引用するには、文章で絵に対する十分な言及が必要」という根拠も早くな。
なお、”藤田嗣治絵画複製事件”の判例のどこを読んでも、そんなことは一切書かれていないのだが。
あくまでも
主従の関係を立証する『手段の一つ』として「引用元についての言及」を述べているに過ぎないのだからな。
ま、どうしても
「絵の著作物から絵を引用するには、文章で絵に対する十分な言及が必要」と書かれていると、主張したい
のなら、その根拠を書いてもらおうか。
「内容が理解できてない判例」と煽る以上、きっと正しい理解を持っているだろうからな。www
>>303に関してなのだが、こういう話でございます。
中国で発掘された甲骨文の書かれた牛の肩甲骨。同じものは世界にただひとつ。
無料で貸し出しを行っている研究団体がある。
その、文字の書かれた肩甲骨をかたどりして、レプリカを作って販売した場合、
原本所有者として、その団体に著作権、及び、著作隣接権は発生するのか、という問題です。
もうひとつ、グーテンベルグ以前のラテン語で書かれた羊皮紙聖書原本を借り出し、
複製(紙及びCDに)して販売した場合、その聖書所有者に販売を差し止めたり、
売り上げの一部を払わなければならなくなるような著作隣接権は存在するのか、
という質問でございます。
あまり基地外の相手はしたくないのだが、、、
>>323 >それを踏まえて、全体としても独立とした著作物であるっていてるんだよ。
「全体としても独立した」ってあたり、基地外ならではの発想だな。
>それと、、「文章から絵に対する十分な言及が必要」ってのはお前の脳内発言か?
>どっから引っ張ってきたのか言ってみ。
すでに書いたとおり。
>>326 >「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる」
>の根拠を先に出せ
慣例に根拠をといわれても、現にそうなってるという以上のことは言えない。
で、現にそうなってる。
>>329 しかも自己主張や相手の批判の際に、一切まともな根拠を出さずに騒ぎたてる。
いつだって、脳内根拠が基準。
脳内根拠に基づいて都合のいいように法律解釈を捻じ曲げて、妄想を押し付けようとする。
まさにリアキチwwww
おっと、329はフェアユース厨(329)に対するレスな
> 「全体としても独立した」ってあたり、基地外ならではの発想だな。
その発言は無知であることの宣言か?
複合著作物の概念を理解できていないというのは、あまりにも幼稚すぎる。
319ですでに指摘されたはずだろ。
320で、ただ違う違うと根拠なく否定しているのはバカだからか?
> >それと、、「文章から絵に対する十分な言及が必要」ってのはお前の脳内発言か?
> >どっから引っ張ってきたのか言ってみ。
> すでに書いたとおり。
おまえが書いたのは判例の名前だけであって、内容じゃないだろ。
その判例の中にはお前のような趣旨のことは 『一切』 書いていないぞ。
どこの部分に書いてあるのか指摘してみ。
> >「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる」
> >の根拠を先に出せ
> 慣例に根拠をといわれても、現にそうなってるという以上のことは言えない。
> で、現にそうなってる。
現にそうなっていないだろ。
「〜しないことになっている」というのなら、それは外部からの規制であり、客観的な根拠があるはずだ。
権利者が『自発的に』そうしないのであれば、それは 「〜しないことになっている} のではない。
>>329 >>「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる」
>>の根拠を先に出せ
>慣例に根拠をといわれても、現にそうなってるという以上のことは言えない。
>で、現にそうなってる。
これ、権利者に発生する損害がほとんどないと思われるし、
却って著作物の流通を円滑にする効果もあるだろうから、
単に権利者が権利を行使しようとせず放置しているだけでは?
だとすると、
>>332のいうとおり、慣例とはいえないと思うな。
334 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 14:55:43 ID:9cXnSFN/
>>333 >これ、権利者に発生する損害がほとんどない
権利者が誰なのか理解できないのは、CHfrfUTHだけだよな?
>>334 この厨は自分の都合のいいように解釈して理屈を捩じ曲げる癖があるな。
で、332の反論はまだか?
336 :
333の続き:2006/05/02(火) 14:57:44 ID:Wsvz/Xud
たとえ慣例(のようなもの)だったとしても、
>>302の「このようなケースですと、著作権法に触れてしまいますか? 」のような
質問に対して、
「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。」
「どっからとってこようが、セーフ。」
のような回答は、法律相談板としては極めて不適切です。
あくまでも著作権侵害を構成することは明確にした上で、
「実際に責任追及を受けた例は存在しない」等の断り書きをしておくのが適切でしょう。
それが出来ないのであれば、ここで他人の質問に回答すべきでないと思う。
いままで権利者が権利行使しないから
盗んできても大丈夫という理屈は
隣の国と同じ理屈だな。
338 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 15:06:08 ID:9cXnSFN/
>>336 >それが出来ないのであれば、ここで他人の質問に回答すべきでないと思う。
>>333で本の権利者と本の表紙の権利者とを混同するなんてことやらなきゃ、その言い分にも
多少の説得力はあったかもしれんな。
339 :
333:2006/05/02(火) 15:08:54 ID:Wsvz/Xud
340 :
333:2006/05/02(火) 15:10:02 ID:Wsvz/Xud
>>338 まだ理解できないでいるのか・・・
本中の文章の著作物
本中の挿絵の著作物
文章と挿絵からなる複合著作物
これらはそれぞれ独立したもの。
それと、著作物って、物理的に存在するもんじゃないぜ。
ここの概念が、お前に決定的に欠けている所だ。
だからこのスレで頓珍漢なこといってるんだろうな。
342 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 15:25:08 ID:gXS5ump8
フェユース厨は、他人を煽り、不愉快にさせる文章の達人だよな。
どこで覚えたかよくわからないが、
精神が荒廃した最低のクズ人間であることは間違いないだろう。
論理的思考力にも欠けるし、たいした職業には就いていないと思われる。
まぁ、別に俺は不愉快とまでは思ってないぜ。
こういう活きのいい厨を狩るのは、暇つぶしにちょうどいい。
344 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 16:13:01 ID:9cXnSFN/
>>344 思い込みが激しいのはキチガイの特徴だな。
自作自演はお前の専売特許だろ。
346 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 16:27:54 ID:gXS5ump8
フェアユース厨はWinny使ってるからな、
著作権法に対して異様な解釈をしてるのも、それが一因かもしれない。
347 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 16:33:53 ID:gXS5ump8
>>343 しかしまあ、ニュース系板でのフェユース厨の悪態といったらひどいもんだぞ。
>>344 そろそろ、お前の間違いを自覚できるに足りる時間は経過したと思うが、
俺が指摘した332に対する反論はまだか?
顔真っ赤になって必死で調べたんだろ?
今回も誤魔化して逃げるのかww
349 :
無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 16:41:19 ID:gXS5ump8
フェアユース厨は、このスレ(前スレ含む)でさんざん積み残してきた未回答質問に答えるべきだと思う。
もう一度、質問しますね。
中国で発掘された甲骨文の書かれた牛の肩甲骨。同じものは世界にただひとつ。
無料で貸し出しを行っている研究団体がある。
その、文字の書かれた肩甲骨をかたどりして、レプリカを作って販売した場合、
原本所有者として、その団体に著作権、及び、著作隣接権は発生するのか、という問題です。
もうひとつ、グーテンベルグ以前のラテン語で書かれた羊皮紙聖書原本を借り出し、
複製(紙及びCDに)して販売した場合、その聖書所有者に販売を差し止めたり、
売り上げの一部を払わなければならなくなるような著作隣接権は存在するのか、
という質問でございます。
だれか、わかる人いましたら、教えてくださいまし。
351 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 08:01:21 ID:LYSeBh7R
最近、暖かくなったせいか、池沼や厨の活動が活発になってきたな。
このスレ>1に書いてあるだろう? 池沼や厨は立ち入り禁止だと。
353 :
無責任な名無しさん:2006/05/03(水) 20:05:47 ID:sYsYgO02
>>350 何だ?頭の体操させたいのか?
そうでないなら隣接権の条文読んでから出直せや。
>>350 ない。
法2条1項1号、51条2項、101条2項ぐらい嫁。
著作権の問題ではない。
書画に関して有名な判例あったよな。
>>350、
>>354 超有名。最判 昭59.1.20 昭58(オ)171ね。
本当に知らないのかもしれない、と思いつつ。
「著作隣接権」を享有するのは実演家・レコード製作者・無線放送事業者・有線放送事業者だけ。
356 :
某研究者:2006/05/03(水) 23:47:18 ID:YYi+h+kD
よくわかりました。ご説明ありがとうございました。
著作隣接権は発生しない、と。
ただね、気になってるのは、
http://homepage1.nifty.com/mshibata/docs/etxtdoc3.htm ここでしか触れられていない、
>原本所有者権・・・その著作物を所有している人の権利です。
>影印者権・・・底本に影印本(写真版)を用いた場合に、その影印を作成した人の権利です。ただし、著作権上では権利を主張することはできないようです(豊島(1991)参照)。
>翻刻者権・・・翻刻した人の権利です。
ってぇところでね、これ、法的に著作権ほど保護されてるもんなんすか?ということです。
それとも、権、ってついてるだけで、たいしたもんじゃねぇ、ってことですかい?
>>357 >権利として認められているものでも、その権利を主張するためには (c)を明記することが必要です。
こんな事を書く様な程度のwebをまともに信じる君のセンスが問題。
はぁ、やっぱりそうですか。ご教授ありがとう。
>>358の解釈としては、そんな信ずるに足りないサイトが記述している、その
原本所有者権云々、ってのは、タワゴトに過ぎんぞ、と、そういうことですな?
よくわかりました、ありがとう。
>>357 てっきり立法論としての提案なんだろうと思ってたんだけど、本当に単なる解釈の疑問だったのね……。
358も指摘するとおり、そのサイトで説明されている「知的財産権」なるものは一般に理解されているものとはズレてるので、厳密に受け取るべきではない部分があるよ。
>出版権は設定契約がない場合は3年と規定されています。
設定契約をしなければそもそも出版権なんて発生しないよ、とかね。
なのでそこで言う「原本所有者権」というのも、その内容は具体的には所有権の持つ排他的効力とか、契約に基づく債権とかいったものであって、知的財産制度の中で法的に認められている特別の権利というわけではないと考えて良さそう。
362 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 09:16:17 ID:AraVDSpw
>>361 >礼儀とか仁義として、そりゃ原本所有者に挨拶にいって許可ぐらい取っておけ、
>程度の指針なんでございますね?
そうでもないが、フェアユースすら認められない無知なやつらには答えられないって。
ヒント:肖像権の法的根拠を述べよ
>そうでもないが、
あ、そうでもないんですね?こりゃ困った。
すいませんが、『そうでもない』って部分を、ちょっと述べてみて下さい。
肖像権というヒントをいただきましたが、人間の顔や個人情報と、
ここで引用した顔真卿の文字情報復刻とは、あまり関係がないように思えるのですが?
364 :
355:2006/05/04(木) 14:25:08 ID:D2UP9qdZ
オイラにも
>>362が何を言いたいのかよくわからん。
ちなみに肖像権の法的根拠は人格権的側面(いわゆる「自己情報の自由なコントロール」「プライバシー」)と、
財産権的側面(いわゆる「パブリシティ権」)と、2つの方向から説明されることが多い。
少なくとも
>>350の例題について検討したら著作権関連で気にすべき問題はない(著作隣接権、と限定するなら特に)、
ただし借りる時に「研究目的にのみ使用」「複写禁止」「再配布禁止」とか約束させられたら、それは守っとけ、で充分。
>>357の引用先で引用している文献は、法的面での査読は通してない論文/発表のように見受けられる。
365 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:43:58 ID:AraVDSpw
>>363 >肖像権というヒントをいただきましたが、人間の顔や個人情報と、
>ここで引用した顔真卿の文字情報復刻とは、あまり関係がないように思えるのですが?
そんなふうに思うんなら、それがお前の限界ということ。
あきらめろ。
>>364 >少なくとも
>>350の例題について検討したら著作権関連で気にすべき問題はない(著作隣接権、と限定するなら特に)、
.
>>362は
>>361へのレスだって整理もできないようなやつが、何を考えても無駄。
>>365 肖像権は、憲法第13条の幸福追求権の条項から導かれるもの。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする.。
この条文からも分かるように、肖像権の権利客体は『個人』であってモノではない。
もし顔真卿の文字情報復刻に係る事案において肖像権が関係するのであれば
肖像権を主張できるのは顔真卿本人であって、その肖像画等を所有する者ではない。
>> 肖像権というヒントをいただきましたが、人間の顔や個人情報と、
>> ここで引用した顔真卿の文字情報復刻とは、あまり関係がないように思えるのですが?
だから上記の質問者の疑問は正当だ。
どういう趣旨で >362で 「ヒント:肖像権の法的根拠を述べよ 」
と言ったのか説明しな。
>そんなふうに思うんなら、それがお前の限界ということ。
>あきらめろ。
おまえのキチガイ脳内世界は確かに無制限だが、お前の脳内世界が議論の基準ではない。
脳内世界の議論をしたいのだったら、宗教板へ逝け。
相手は「関係ない」ということを示したわけだから、
今度はお前が「関係ある」ということを論理的に説明する番だ。
もともとお前の主張が支離滅裂なのだから、相手が理解することは不可能なのだからな。
それを、「理解できないのは相手がおかしいから」というのは責任転嫁も甚だしい。
頭おかしいのは 『お前』 だろ。
367 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 18:21:30 ID:DtxRuIbH
365って、自分ではなにも説明できないみたいだね
休みになると、この手の厨がわくんだね
368 :
無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 19:19:30 ID:FOdZwvSd
>>365 勉強に無駄なことなんかないですよ。勉強させてくださいよ(w
>>362でご指摘くださいました、『そうでもない』って部分を、
ちょっと述べてみて下さいな。
そうでもない、なんてのはバカでも書けるんですよ。
そうでもない具体例なんかがあるとうれしいな、ねぇ、説明してみてくださいよぉ(w
顔真卿って、今も生きてる人間だと思ってたぁ?
>>367 >休みになると、この手の厨がわくんだね
休みでなくてもわいてるから。(笑)
>>367 いいえ。
休み関係なく、このスレの第1条から、常に常駐しています。
何故、知的財産スレに、 (※著作権法を除く)と書かれ、著作権だけ独立したか知ってます?
このおかしい人の為の隔離スレだからですよ。
>>369 >顔真卿って、今も生きてる人間だと思ってたぁ?
AraVDSpwは一般常識無いから、無理もない。
以前、黒田清輝の絵画を赤外線撮影したら、武者の絵が出てきたって
話になった時に、「武者」のことを誰かの人名だと思い込んでたから。
373 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 06:51:08 ID:OAX7PSf8
age
374 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 08:11:07 ID:uWVIMxd3
>>369 >勉強に無駄なことなんかないですよ。
勉強にはな。
>勉強させてくださいよ(w
勉強したいなら、こんな駄スレにいつまでもしがみつくな。
>顔真卿って、今も生きてる人間だと思ってたぁ?
ヒントの意味すらわかってないお前は、どこに行っても勉強はできないと思うがな。
375 :
無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 10:47:24 ID:Y4xQASns
>>374 そうやって誤魔化さないで、さっさと答えろよ。
>>374 調べてみると面白いことがいろいろわかりましたので、もうお答え頂かなくとも
結構です。ミュシャの場合は著作権切れでも財団が商標登録しているので、
複製については制限が設けられているとか、画像スキャンした人間、撮影した人間には
著作権はない(二次元に限る)、とか、いろいろ勉強になりましたですよ。
役にも立たない煽り一辺倒のヘタレレスでも、役に立つことってあるんですね。
他山之石可以攻玉ってヤツですね。
フェアユース厨の
>>376に対するレスの予想
勝利宣言か?
そうやって勝手に間違った認識で納得してるがいいさ
みたいなレスがつくほうに一票。
しかし
>>376も最後の2行なければ世の中平和なのに、と思う俺は人間丸すぎるのかね
「私が来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。
平和では なく剣をもたらすために来たのだ」
どうしてフェアユース厨は>366を意図的にスルーしてんの?
先に 「肖像権の法的根拠」 という頓珍漢なヒントを出したのに、
その間違いを指摘されたら見て見ぬフリ?
>>378 >しかし
>>376も最後の2行なければ世の中平和なのに、と思う俺は人間丸すぎるのかね
「バールのようなもの」氏は既に以下のような言葉で汚い煽り攻撃を
受けているので、そこまで我慢する必要はなかろう。
「こんな事を書く様な程度のwebをまともに信じる君のセンスが問題。」(
>>358)
「そんなふうに思うんなら、それがお前の限界ということ。あきらめろ。」(
>>365)
「ヒントの意味すらわかってないお前は、どこに行っても勉強はできないと思うがな。」(
>>374)
即身仏になってれば仏教的には生きつづけてることになるんだが
ここはそういうスレじゃないな。
>>383 誤爆だとは思えないが。
君も顔真卿を知らない人なのね。
弘法大師空海は書家としても知られているが、彼の書は王羲之に顔真卿を加味したものと
言われている。
顔真卿の話が出ていたから、その連想として空海が出てきて、空海の書であればって事で
>>382氏の発言になったと思うが。
教養の無い人には突拍子もない話にしか見えないかも知れないが。
ひょっとして、フェアユース厨は「顔真卿」の「顔」の文字に目がいってしまい、
肖像権の話を持ち出してきたのではないだろうか。まあ、違うことを信じたい。
>>382 「原告の著作物は、世界の宝であり、原告が独断で封印すべきものではない」
なんていう抗弁を裁判所でする人もいたらしいので、
それもあり得るかもね。
387 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 07:59:51 ID:wUm3DDz6
>>376 >調べてみると面白いことがいろいろわかりましたので、もうお答え頂かなくとも
>結構です。ミュシャの場合は著作権切れでも財団が商標登録しているので、
>複製については制限が設けられているとか、画像スキャンした人間、撮影した人間には
>著作権はない(二次元に限る)、とか、いろいろ勉強になりましたですよ。
結局、表層的な知識をいろいろ並べてみただけで、
>礼儀とか仁義として、そりゃ原本所有者に挨拶にいって許可ぐらい取っておけ、
>程度の指針なんでございますね?
の部分はわからないまま放置なわけだね。
>役にも立たない煽り一辺倒のヘタレレスでも、役に立つことってあるんですね。
一般論としてはな。
388 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:33:17 ID:fMIqbRpG
質問。
自分のブログで無断転載してて、普通ならその画像の関係者から
警告くるよね?
でもそういう警告もなしにいきなり損害賠償請求されることってあるのでしょうか
それともいきなり
ブロバイダーに連絡されて、自宅に裁判所の呼出状が届くことってあるんですか?
>>388 >警告くるよね?
そんな法律はない。
よって、
>いきなり損害賠償請求されることってある
こちらが普通と考えても良い。
>>388 > それともいきなりブロバイダーに連絡されて、
どうでもいいが、普通は本人への警告より先にプロバイダに連絡するような気が。
>>387 どうして>366を意図的にスルーしてんの?
>>387 >>礼儀とか仁義として、そりゃ原本所有者に挨拶にいって許可ぐらい取っておけ、
>>程度の指針なんでございますね?
>の部分はわからないまま放置なわけだね。
いえいえ、
>>376で上記もclearになってますから。
今回の、おずおずと目線を避けてのヘタレ煽りは全く役に立ちませんでした。
本当に一般論であることを痛感しましたよ、はっはっは。
>>381 >>358は、おいら。
他のと一緒にしないで。
バールのようなもの氏は、他スレで似たような感じの物言いで回答してるし、それを踏まえた上で、
本人が気がつく様なレスをしたんだから。
394 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 14:45:21 ID:Cx/zRXi3
age
>>394 あなたは書き込みが禁止されています。>>1
396 :
無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 15:33:08 ID:LaicLRl6
397 :
無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 07:08:29 ID:8MDT1Vku
>>395 ID:gFwvTrpRあなたは書き込みが禁止されています。>>1
>>397 >1を見る限りではID:gFwvTrpRは書き込みを禁止されたいない。
しかし、秋生は書き込みを禁止されている。
>>398 >禁止されたいない。
とりあえずお前は、以後読み書き禁止。
どうしてフェアユース厨は >366 を意図的にスルーしてんの?
先に 「肖像権の法的根拠」 という頓珍漢なヒントを出したのに、
その間違いを指摘されたら見て見ぬフリすんの?
知ったかぶりして大恥いた小学生みたいだね。
402 :
無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 15:59:01 ID:8wzYXLJF
著作権者、甲がロットアップ(出荷終了)し、多分、新品として市中に流通する数は皆無だろうというパソコンゲームについて質問です。
このゲームを入手するには、見付かるかどうかも分からないままに中古屋を巡るか、ネットオークションに出品されるのを待つしかありません。
もし、乙が著作権者の公衆送信権を侵害する形で入手した場合、又、乙が後日タイーホされて有罪確定した場合、乙が甲に負う不法行為損害賠償責任額はいかように算出されますか?
403 :
355:2006/05/08(月) 21:49:30 ID:JyOnLklQ
>>402 正当な対価なく商品を入手したわけだから、その商品の代金分。
厳密に言えば物価変動を加味すべきだけど出荷終了時点でのいわゆる標準小売価格相当になるだろうね。
有罪になるかどうかと損害賠償は関係ないような気が。
そもそも「有罪」になっちゃったら「5年以下の懲役or500万円以下の罰金」では。
>>402 >このゲームを入手するには、見付かるかどうかも分からないままに中古屋を巡るか、ネットオークションに出品されるのを待つしかありません。
>もし、乙が著作権者の公衆送信権を侵害する形で入手した場合
中古屋かオークションでしか入手できないはずなのに「公衆送信権を侵害する形で入手」できるって、矛盾。
>もし、乙が著作権者の公衆送信権を侵害する形で入手した場合、又、乙が後日タイーホされて有罪確定した場合
受信で公衆送信権を侵害できるとは、初耳。
ぐだぐだだな。
>>403-404 自演?
>>405 明らかに素人なんだから、「間違ってる」って指摘だけしても無意味なような。
>>406 「乙が著作権者の公衆送信権を侵害する形で入手」にそのまま反応するのも素人。
うん俺が素人なのは認めるけどそれはどうでもよくて。
>405 >407
だから、お前は早く366にこたえろって。
410 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 12:33:52 ID:krgRsLY7
>>407 素人って・・・お前だって、素人だろ。w
ちょっと聞きかじっただけの素人のくせに、プロのつもりかwww
知財法の分野でプロっていうのは弁護士や弁理士のことだ。
おまえはただの知ったかぶりの素人。自分の身分をわきまえろ。
身分不相応に法律相談なんかするんじゃないって。
>>411 >知財法の分野でプロっていうのは弁護士や弁理士のことだ。
アイタタタタタ
弁理士(というか、そうなるべき法律を体系的に勉強したつもりのやつ)の狭い視野から見たら、
弁護士様以外に偉い存在なんて思いつかないんだろうな。
いろいろ抜けてるが、例えば国Tな。
日本語でおk
>>412 > いろいろ抜けてるが、例えば国Tな。
国Tが知財法の分野でプロ? ??
どっから国Tがでてきたのか kwsk 。
なお当方、411でいうプロである。
>>414 >国Tが知財法の分野でプロ? ??
知財法の改正、誰がやってると思ってるんだ?
>なお当方、411でいうプロである。
プッ
弁理士はコンプレックスがいろいろあって大変だな。
そりゃ国Iだって弁理士だって知財のプロもいれば詐欺師まがいの奴だっていると思うが
一般的に論じたって意味なかろうもん
417 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:26:54 ID:25F+6sMG
>>415 いやおれは 『弁護士』 なのだが。
以前にもそのように言ったはずだ。
おまえはなに ? 弁理士? それともそれ以下?
フェアユース厨の本来の専門分野は計算機、ネットワーク系だと思う。
ただ、その中での階層はまだよくわからない。
研究者なのか、システムエンジニアなのか・・・。
>>416 一般的に論じようとして見事に失敗したのは411なんだがな。
行書とはいわんが裁判官すら入ってないんだから。
まあ、一般論はともかく、とりあえず411とか417に関しては、弁理士見習い弁だか護士見習いだか
なんだか知らんが、詐欺師まがいの奴か詐欺師そのものってことは確定ってことでFA。
>>419 もう一度お前に聞くが、
お前は弁理士かそれ以下か、どっちだ?
>>419 それと、基礎的なことを確認しておくが、法改正を議論するのは「行政ではない」。
法改正を議論するのはあくまで審議会だ。
審議会は各省庁とは 『別個の独立した存在』である。
だから、国Iで公務員になろうとも、法改正に直接携わることはない。
それとも、国Tの公務員は訴訟代理権を持っているとでもいいたいのか?
422 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:56:57 ID:920nsNmb
>>421 はいはい。
脳内弁護士さんにとっては加戸守行はど素人として著作権法を起草したってことでいいよ。
>>422 もう一度お前に聞くが、
お前は弁理士かそれ以下か、どっちだ?
答えられないのは、
お前がただの知ったかぶりの素人だからか?www
必死でごまかそうとしているようだが。
おっと、わすれるとこだった。
はやく、>366の反論をしな。
素人じゃないんだろ?
426 :
355:2006/05/10(水) 01:34:10 ID:HyETWbUZ
>>404 元質問
>>402の場合、乙が何らかの理由で有罪になるケースはなかなか考えにくいわけだし、
まぁタイーホやら有罪確定やらなんやらをサックリ無視して、「損害賠償責任額」にだけ注目して不当利得返還請求と読み替えて。。。
>>412 おまいさんが国一合格組なのかどうか知らんが、相談に来た素人相手に字面だけの矛盾を指摘するだけでは話は進まない。
ある程度むこうの意図を汲み取って、必要としている回答をある程度過不足なく伝えなきゃ意味なし。
勉強がてら書き込むのであれば、せめて議論にまで持ってったほうがタメになる。
>>419 > 詐欺師まがいの奴か詐欺師そのものってことは確定ってことでFA。
妄想を披露して人を騙し、指摘されると逃げだす「お前」 が詐欺師そのものじゃん。w
いつも見てて不思議なんだけど、
お前が他人を非難する時のセリフは、いつもお前自身のことを言ってるな。
もしかしてさ、自分が言われるのが嫌だから、わざと先に言ってる訳?
先手打ってるつもりだろうけど、その煽り文句は明かにお前しか当てはまらないからww
428 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 13:07:42 ID:7JzpuD4J
430 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 19:50:47 ID:BOv7qZda
質問です。
2CHのニュース板のニュースは全部他のニュースサイトからのコピーですが。
著作権法違反ではないのですか?
>>430 問題ある
しかし損害はそのニュースの配信料程度だから
法的措置に訴える経済的合理性がないため事実上放置されているだけ
>>429 絵を文章に起こしている部分は当たらないが、台詞をそのまま書いている部分は著作権侵害。
433 :
430:2006/05/10(水) 20:08:30 ID:BOv7qZda
>>431 サンクス
やはり、そうですか。
ほんの少しとは言え、画面内に広告出してますから、
そのウチ ひろゆきが訴えられますね。
>>432 違法じゃなかったら自分もやってみようかと思ったのですが…
やっぱり駄目なんですね。
どうも、ありがとうございます。
435 :
355:2006/05/11(木) 00:59:10 ID:DfOv9kuw
>>434 例えばドラゴンボールだったら、素直に集英社に電話してノベライズの企画書書いて「やってみたい」と言ってみる。
まぁ出版社にもよるだろうけど、許諾もらって堂々と、うまく行けば文庫にしてもらって、、、とかさ。楽しそうじゃない。
文章に起こしたいだけなのか、それを不特定多数に公開したいのか、それともコミケで小説として売ってみたいのか。
「やってみようか」の次に何がしたいのか、を考えると、じゃあ何をすればいいのか、というのが見えてくるよ。
たぶん既出の質問なんだろと思い申し訳ないのですが
最近流行ってるyoutube、外国の著作権で公開するのは分かるのですが
日本では違法にあたる音楽映像やアニメなどを日本のサイトで公開してる人は罪にならないのでしょうか?
例え
http://news.crimsonleaves.net どうか知恵を貸して下さい。
437 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 12:50:27 ID:zhTEehRr
既に倒産してしまっている会社「S企画」のTRPGシステムがあるのですが
これをPCの同人ソフト(ゲーム)として復活させようと思っています。
しかしTRPGのシステムはゲームデザイン、ゲームデータ、イラスト、シナリオ等複数のものが混在しているので
許可なしに製作すると著作権に触れると思うのですが、
こういった既に倒産している会社の著作物(及び商標)を扱う場合にはどうしたら良いのでしょうか。
また、許可を取るにはどこに申請すべきなのでしょうか。
教えてください。宜しくお願いします。
「肖像権の法的根拠」 という頓珍漢なヒントについての説明はまだ?
ハリーポッターを基盤にした(キャラ名・キャラの設定は全て同じ、背景は少し違うけど同じところもある)
小説をある匿名掲示板で書いてる人がいるんですが
著作権侵害になるのでしょうか
>>438 原則としては、その「S企画」の関係者を探し出して権利関係のことを尋ねて許可を得るべきなのですが、倒産してしまった会社のその後について一般人が調査するのは困難ですよね。
法人が解散した場合であってその著作権が国庫に帰属することになったときには著作権は消滅するという規定(著作権法62条1項2号)があるにはあるのですが、国庫に帰属することになったのか、別の会社に承継されたのかも調査してみないことには判断できません。
そこで、このように権利者が誰でどこにいるのかが不明な場合に、ある一定の要件を満たせば、文化庁が権利者に代わって許可を与えてくれるという制度があります。
詳しくは文化庁のサイト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html を見てください。
ただその「ある一定の要件」の中の、特に「相当な努力を払っても〜連絡することができないときは」という要件が厳しいので、それほど簡単に許可が得られる訳ではありません。
後から文句を言われることを覚悟で復活させてしまい、配布の際に「関係者の方は連絡してください」と表示しておくという手もあるにはあるのですが、あまりおすすめはできません。
(関係ないけど、共謀罪が成立したらこんなことを相談するだけで捕まるのかな……)
次に商標についてですが、倒産した会社の商標でしたら更新されていないことによって消滅していたり、あるいは存続していても使っていないことを理由に取消しを求める(不使用取消審判請求)ことができたりするかもしれませんが、
ともあれその商標がまだ効力を持っているかどうか、特許庁の特許電子図書館
http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/BE0/index.html で検索してみてください。
442 :
438:2006/05/11(木) 23:20:19 ID:lFgyuHq7
ありがとうございます。大変参考になりました。
これからリンク先を調べたいと思います。
>>443 というか、2ちゃんのスレ勝手に保存して公開するのが横行してるのに、何をいまさら?
>>444 2ちゃんのスレ勝手に保存して公開するのが横行してるから
自サイトで無断でアニメや音楽動画配信してもOKって事?
>>445 444の理屈だと、みんなが堂々と盗んでいれば無問題ということになる。
隣の国と一緒の理屈
>>446 いくら隣の国だってそこまでアフォなことは言わんと思
>>444は次の行に
ダメに決まってるでしょ
と書きたかったんジャマイカン?
結局のところ
>最近流行ってるyoutube、外国の著作権で公開するのは分かるのですが
>日本では違法にあたる音楽映像やアニメなどを、youtubeを介して日本のサイトで公開してる人は罪にならないのでしょうか?
これって罪になるんでしょうか?ならないのでしょうか?
451 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:19:57 ID:kE9ANxaC
いやだから、スレ違いならスレ違いと書いてないと分からんて
>>451 第一そこって先生同士が語り合う場所で質問スレじゃないし
454 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 00:40:16 ID:5nVKOxZ9
質問です。
スレで漫画のある場面について話したい時に手っ取り早く分かってもらうために
その漫画のほんの1コマをうpロダにアップしたいのですが、
これは著作権侵害になりますか?
「スレで漫画のある場面について話したい時」
と言うのがどう言う時なのか詳しく分からないから、出来ればもう少し詳しく書いてほしいな
そのスレでのそのレスの内容で侵害するかしないかが変わってくるからね
携帯から失礼します。
大した事じゃないんですが、そのコマの端っこにいるキャラに対して
こいつ前に第〜話で出てきた奴じゃないの?という具合です。
分かり難くて申し訳ないですが、宣伝や絵を描いたりするつもりではありません。
457 :
355:2006/05/13(土) 15:15:06 ID:d83o75tF
>>438、
>>441 法的整理だったとすると倒産時に破産管財人が入って著作権や営業の譲渡について何らかの処置をしているハズ。
誰が破産管財人だったかは当時の官報に出てるから、それを調べれ。
内的(私的)整理だったとすると、その会社の関係者を探し出して(閉鎖登記簿で役員が判る)、今は誰が権利を持ってるか聞け。
458 :
355:2006/05/13(土) 15:37:06 ID:d83o75tF
>>440 小説の中身次第。著作物ではない、キャラクターの名前や設定を借りているだけなら、著作権侵害にはならない。
ただ、同じ魔法学校を舞台にするなどオリジナルの内容を発展させた(別シリーズと考えられる)ようなものであれば翻案権を侵害する。
>>450 著作権侵害は国内犯だから、送信可能化権であれば、「送信可能化した」行為地・結果地がどこであるか、という検討をすれば良い。
著作物をアップロード・公開し収益を図るのが送信可能化件の法益と考えれば、結果地は日本であり、罪になる、と言える。
>>440 の件なんですが、舞台も一緒なのがあります
侵害してると仮定しても、これは罪にはならないのでしょうか
侵害してると仮定すれば、そりゃ罪になるだろw
>>460 侵害であり違法ではあるが、少なくとも親告がないと罪にはならない。
教えてください、パチスロのパネルを元ネタ(50%以下)をコラージュして造ったんですが、これは二次創作に成るのでしょうか?
463 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:54:49 ID:XPOss26u
会話を相手に勝手に録音されました。
著作権の侵害ではないでしょうか?
465 :
463:2006/05/15(月) 00:28:39 ID:X+vJUuLW
>>462 できたモノによっちゃ二次創作にはなると思うけど?
>>465 で、その「悪口」は、創作的に表現出来ていて、文芸と言えるレベルなのか?
468 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 00:35:39 ID:X+vJUuLW
>>467 もちろん俺の創作だが、文芸とは言えない。
>>468 学術、美術又は音楽の範囲に属するものでもいいじょ
すみません、
313の 「本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。」
っていう発言の証明はもうされましたでしょうか?
されていないし、今後もされない。
>>473 ありがとうございます。
ということは、慣例ではないんですよね?
475 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 21:12:19 ID:cg2SDNhN
こんにちは。質問なのですが、仲間内で思い出ビデオを作ろうと思い、
思い出の曲と共にムービーメーカーでビデオを作ったのですが、これをみんなが見やすいように
You Tubeにおくことは違法でしょうか?
曲名等もちゃんとどのアーティストのどの曲というふうに表示をしているのですが・・
他人の音楽を使用してムービーを作ること自体違法なことでしょうか?
法律にくわしくないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
476 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 21:37:51 ID:G3q85kGS
それ自体は非売品ながら、ある映像商品の特典としてついてきたサントラCDが手元にあります。
今はまだサントラCDを開封したくないので、まったく同じ商品を買ってサントラCDを持ってて開封済みの友人からサントラCDを借りてパソコンに取り込みたいのですが、合法ですか?
>>474 ない。
>>475 You Tubeとは何か知らないが、文面から送信可能化にあたりそうなので、違法。
ムービーを作る所までは、私的使用の範囲。
作ったムービーを、それに参加している仲間内に、CD-R等のメディアで配ったり、
メールや、ftp、webで、仲間にしか渡せない様にパスワードを書けていれば、私的使用の
範囲を言える。
>>476 だいじょうぶでしょう。
478 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 23:26:18 ID:8iTHmvU6
放送と通信の融合について最近様々な議論が交わされていますが、
この二つを隔てる問題は何なんでしょうか?
>現在は番組の出演者などから個別に許可を得なければネットで配信できないことが制約
という記事から、著作権の問題が絡んでいると考え、こちらで質問させていただきました。
ある人が最新楽曲MP3の詰め合わせ等を自分のサイトで無断で公開したとします
これは罪になるのでしょうか?
また、この情報を第三者がかぎつけ
「ここにOOの音楽ファイルがある、買ってない人はここで落とそう」
などと幇助まがいの発言を自分のサイトでする行為は罪になるのでしょうか?
480 :
無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 13:56:53 ID:6/Bhk5PB
ホームページに歌詞を掲載するとき、そのページ内に曲名とグループ名を書き、
「これは著作権侵害の目的で書いたものではありません」的なことを
載せればOKだと言ってる人を見かけたんですけど、それは本当ですか?
人を殺して
これは殺人の目的で殺したものではありません
と言ったら許されるのか考えてみればすぐにわかることだ
482 :
無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 17:58:04 ID:MipY/Ph9
他人に何らかの対価を渡す約束をして、1000個のURLで指定した官公庁の公開文書サイトをなんらかの媒体に保存し、報酬と引き替えに引き渡して(郵便、eメール)貰うのは法に触れますか?
物によるが政府刊行物は一般的に著作権法で保護されない。
484 :
無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 22:18:38 ID:qFp/4ogR
日本テレビ総合広報部は「社員のプライバシーに
かかわることなのでコメントできない。当社としてすでに社員には適切な対応を取っている」
と話しているが、アナウンサーの実名を明かさないまま。「対応」の具体的な内容は示さず、
被害者への謝罪の言葉もなし。
@POD風の壁紙や、アニメや漫画の解説書などで
よくキャラクターのシルエットだけが使われたりしていますが、
シルエットだけというのは著作権違反にはならないのですか?
シルエットのみで、原著作物の特徴を損なわず
表現しているのであればアウトだろうが、
結局はケースbyケースだろう。
ミッキー辺りはやばいか。
487 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 08:35:33 ID:p1W/fzh1
>>478 >放送と通信の融合について最近様々な議論が交わされていますが、
>この二つを隔てる問題は何なんでしょうか?
著作権法では、
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線
通信の送信をいう。
ということで、いまさら融合もなにも最初から放送は通信の一種。
488 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 09:30:20 ID:p1W/fzh1
>>479 >ある人が最新楽曲MP3の詰め合わせ等を自分のサイトで無断で公開したとします
>これは罪になるのでしょうか?
親告がないから、それだけでは罪にならない。
>>478 >放送と通信の融合について最近様々な議論が交わされていますが、
君の言っている通信とは、巷に言う電気通信のことを指しているんだろう?
通信とは 意思や情報を伝達すること。
放送や電気通信のみならず、手紙や狼煙のような原始的方法の意思伝達も 『通信』 にあたる。
なお著作権法においては、放送と電気通信とは一線を画して扱われている。
>この二つを隔てる問題は何なんでしょうか?
一言で言うと、権利処理の難しさだろうね。
テレビ等の放送では放送事業者は権利侵害が生じないように予め権利処理しておき
また万一侵害が発生した時でも侵害者の特定が容易なので、権利者の保護が担保されている。
しかし、誰でもネット配信者できるようになった昨今においては著作権侵害が横行し、
ネット配信者とテレビ等の放送事業者とは同視できないので、
権利者の保護 と 文化を享受する国民の利益 を天秤にかけて、新たなる法整備が
必要になっている。
>>479 >ある人が最新楽曲MP3の詰め合わせ等を自分のサイトで無断で公開したとします
>これは罪になるのでしょうか?
著作権侵害は非親告罪だから、権利者が告訴すれば罪に問われる。
なお当然ながら現在告訴されていなくても、告訴の対象となる行為は告訴以前の当該侵害行為も含まれる。
>また、この情報を第三者がかぎつけ
>「ここにOOの音楽ファイルがある、買ってない人はここで落とそう」
>などと幇助まがいの発言を自分のサイトでする行為は罪になるのでしょうか?
これは事例ごとに判断されることだから、ここでは断定なことは言えない。
>>489 著作権侵害は非親告罪だから、権利者が告訴すれば罪に問われる。
↓
親告罪だった、すまそ
492 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 15:53:44 ID:CksaG/Tc
>>489 >なお著作権法においては、放送と電気通信とは一線を画して扱われている。
こりゃまた、酷い電波だな。
著作権法で「無線通信」と「有線電気通信」となってるのは、放送法と有線テレビジョン放送法
の用語の不整合がそのままでてるんだろうが、電気通信事業法では、「電気通信 有線、無線
その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。」だし、
著作権法でも無線通信も電気通信じゃないと、無線通信を使えば自動公衆送信や上演の規制
に引っかからずに済むことになる。
用語の勘違いだけならまだかわいいが、「有線電気通信」である「有線放送」も放送と扱いはそ
うは違わないこともわかってない。
>ネット配信者とテレビ等の放送事業者とは同視できないので、
ネット事業者が著作権法の(有線)放送の要件を満たすのは、容易。
正解は「著作権法においては、(有線)放送と自動公衆送信は一線を画して扱われている」だ。
>>490 フェアユース厨のいつものパターンだな。
>>491 また、自演?
493 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 16:40:37 ID:cnHVw0JE
>>492 レス さんくす。そうそう、ちょっと勘違いしてた。
一線を画しているのは(有線)放送と自動公衆送信だったね。
でも、俺はフェアユース厨とやらじゃないよ。だれかと勘違いしてない?
495 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 17:40:17 ID:CksaG/Tc
>>494 お前のは、ちょっと勘違いで済むレベルの間違いではない。
何も知らんど素人のくせに、自作自演の問答はやめろ。
>>494 君は新人君かい?回答するんだったらもう少し正確な知識が必要だね。
このスレにはフェアユース厨という既知害のゴネ厨がいるから特にね。
でも、ミスを認めて訂正したのは高く評価する。
「電気通信」→「自動公衆送信」と言葉と置き換えれば君の言ってることに間違いはない。
間違いを認めようとせず逃げるだけのフェアユース厨と比べると大違いだ。
>>495 で、お前さ、
『本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。 』
という発言の証明はどうした?
自己の発言が間違っているのなら、お前も
>>494を見習って間違いを訂正したらどうだ?
まさか、プライドが許さないとか言うんじゃないだろうなwww
いまさら守るべきプライドなどないだろう? お前がクズという評価はこのスレで定着しているのだからなw
自分のミスは見なかったことにして、他人のミスには大騒ぎするって…お前どこの幼稚園児だよ。
なんでも自作自演と決め付けるのはキチガイの特徴が良く出ているな。
491がお前にも謝辞のレスアンカーをつけているところを見ると、自作自演ではなく別人だと思うぞ。
> 何も知らんど素人のくせに、
お前はちょっと聞きかじっただけの『知ったかぶりをしたい年頃の素人』だろう?
自分の発言すら説明できない厨の分際で、なにを偉そうに…目糞が(ry w
それと、平日の昼間から2ちゃんに書き込みをしているのは、ニートかフリーターだからか?
いい身分だなwww
またフェアユース厨が来てるのか。
ニュー速+にJASRACのスレが立ってるから、また馬鹿どもと戯れてきたら?
君にはそれがお似合いさ。
499 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 23:36:42 ID:7GxX8syb
皆で点字を覚えれば、本とかコピーし放題じゃない?
何でやろうとしないんだろうね?
点字覚えるのがめんどくさいからに決まってるだろ
501 :
355:2006/05/19(金) 00:37:19 ID:4gx/P9TE
>>474 「慣例」というのは、少なくとも法廷ではまず認められないと思ったほうがいい。主張するのは勝手だけどね。
502 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 07:45:50 ID:8eLMFVPS
あげ
503 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 09:27:06 ID:MgLe97kx
本の表紙やレコードジャケットの利用は、世間では引用のつもりかもしれんが判例の要件
には足りないから、慣例ということにしとかないと、それこそフェアユース法理で説明するし
かないんだよ。
>>503 > 判例の要件には足りないから
判例の要件は足りてるだろ。w
足りないと言うのなら、何が足りないと言いたいんだ?
俺の知識
愛
507 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 09:13:29 ID:EpX9Vdmi
>>501 著作権法、一度くらいは目を通しておけ。
引用を主張する側が「公正な慣行に合致」を否定したら、判例以前の問題だ。
>>507 で、お前さ、
『本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。 』
という発言の証明はどうした?
さっぱり流れが分からなくなってきたな。
引用する側は公正な慣行に合致していると
主張するに決まっているが。
>>507 おまえの主張は判例・法律以前の、事実認定の段階で間違ってるけどな。
>>507 おい、フェアユース厨さんよ。
>著作権法、一度くらいは目を通しておけ。
>引用を主張する側が「公正な慣行に合致」を否定したら、判例以前の問題だ。
>>501は引用の要件としての公正慣行合致性の話なんかしてないと思うよ。
著作権法で認められた例外をこえた利用方法が、「慣例」を理由とした抗弁に
よって認められることはないっていう話をしてるんだよ。
話をそらすなよ。
512 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 17:26:24 ID:EpX9Vdmi
>>509 つまり、引用は法廷が慣例を認める例なんだよ。
>>512 法律上は慣例という存在は認めるが、
事実認定の段階で「慣例」によって抗弁が認められるのは稀有である と
ID:4gx/P9TE ID:t1fwVHdZ は言っているのではないか?
その真偽はわからんけど。
事実認定という言葉がでたところで、
『本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。 』
という発言の証明はどうした?
このままだと
>>510の言ってるとおり、法律論以前の欠陥を自明したことになるぞ。
僕が自分で書いた小説を勝手に本にされて販売された
他の人に読まれたくないから全部回収しろやーって言う権利は僕にありますか?
515 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 19:47:03 ID:LpNevUK5
ある
516 :
355:2006/05/21(日) 15:46:53 ID:sFhRG4fB
>>507、
>>513 「慣例」と言う場合、当事者間のみならず第三者との間でも、
つまり業界の大半がその手法を取っていることを主張しなければならない。
慣例であることの証明責任は当然慣例であることを主張している側にある。
不完全な証明でも損害額算定の時に考慮されることはあるだろうけどね。
相手方が例えば上位数社に入るような商業出版社であり「そんな慣例はない」と主張して、
レコード雑誌・番組情報誌等を対象とした紹介目的ジャケ写ポジ提供依頼の申請フォーマットでも出してきた日にゃ
それを覆すのは相当困難だと思うが。
>>516 別にそうじゃない出版事例持ってくりゃいいだけじゃね。
実際、小林よりのりの漫画のコマ引用の裁判は
被告側が幾つかの前例を持ってきて、抗弁したし。
自分で撮影した映像をwinnyとかのソフトで公開したとしたら
それを他の所にアップロードとかされても文句をいえなくなってしまうのですか?
>>129-130 >>274 >>477 を見て当てはまる部分があったのですが少し自信が無いので質問です。
あるラジオ番組があります。
葉書を読むコーナーもあれば曲を流したりもします。
葉書を読むコーナーはそのままに、曲をカットしてwebにアップして
他の人が聞ける状態にしても著作権違反になりますか?
ダウンロードパスは設定しますが、パスが人目に付きやすい状況です。
人目に付きやすいというところが
私的使用の範囲を超えてしまうような気が…。
アップするサイトは事前に伝え、パスは後日という形で。
著作権だけでなく、放送法にも関わってきますか?
教えてください。
>>520 519です。
分かりました。ありがとうございました。聞いてよかった。
★「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請 法改正で混乱
・名画「ローマの休日」の著作権所有を主張する「パラマウント・ピクチャーズ・
コーポレーション」が、同作の激安ソフトを販売する会社に販売差し止めを求める
仮処分を東京地裁に申請していたことが二十四日、分かった。同作などが公開された
昭和二十八(一九五三)年は、著作権の保護期間内にあるのか、期間が終了して
いるかが明確でない“空白の一年”で、映画の当たり年でもある。関係者の間では
「五三年問題」と呼ばれ、司法判断に注目が集まっている。
昭和二十八年に公開されたいわゆる二十八年映画には「ローマの休日」のほか、
西部劇「シェーン」やSF「宇宙戦争」、小津安二郎監督の「東京物語」などの名画が多く
平成十五年十二月三十一日で公開後五十年を経過している。
十六年一月一日、映画の著作権保護期間を公開後五十年から七十年に延長した
改正著作権法が施行されたことで、保護期間の解釈に相違が出た。
523 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 15:54:43 ID:U1Ekm5+p
同法を所管する文化庁は、二十八年映画について「保護期間の終了した十二月
三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は
著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」との見解を示している。
パラマウント社側は「文化庁の見解は、昭和四十五年に同法が改正されたときの
考え方を踏襲している。従来の考え方ならば著作権は継続している」と説明する。
つまり、「ローマの休日」の著作権保護期間は、七十年ということになる。
これに対し、一部の業者は「二十八年映画の保護期間は十二月三十一日で終了し、
その後に改正法が施行された」と主張している。保護期間が終了した映画は「パブリック
ドメイン」(公共物)となり、自由に使うことができるとして、著作権料を払わずに激安ソフトの
販売を始めている。
パラマウント社側によると、「ローマの休日」だけで、五百−千円のDVDが七、八種類も
出回っている。同社は警察に相談したが、「海賊版かどうかは司法判断がないと
分からない」と回答され、申請に踏み切ったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060525-00000001-san-soci
524 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/27(土) 16:02:22 ID:cER515BR
以前知財権のスレで問題提起しましたがいまいち相手にして頂けなかった者で、
こちらの著作権の方で検討していただけないかと思います。
要は著作権そのものが道徳に反すると言う事です。
著作物の独占は憲法の精神に反し、表現の自由を制限している事は言うまでもありません。
著作権の範囲は独占を廃し、ごく最小限に留めるべきだと考えます。
例えばWinny問題については「Winny」そのものの価値の方が著作権の価値よりも社会的には価値が大きいと考えます。
勿論法ですから遵守するべきではありますが、法そのものが道徳や憲法に反していると言いたいわけです。
> 言うまでもありません。
こういう表現嫌い。
言うまでもなく明らかならわざわざ他人の意見聞かなくたっていいと思うのだけれど。
526 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/27(土) 17:18:33 ID:cER515BR
>>525 仰るとおりですね。
訂正します。
>・・・表現の自由を制限している事は言うまでもありません。
訂正 ↓
・・表現の自由を制限していると思います。
著作権法はタテマエとして「文化の発展」を目的にしてるので、
多少の自由が制限されても文化が発展すればいいってコトなんでしょう。
つまり、著作権法がないと、作家とか作曲家とか映画監督とかが
不公平感を持つ(コピーされまくるとか)ので、やる気をなくして、
その結果文化の発展が遅くなると。
で、そうなると国民の利益(いい映画を観て楽しむとか)も減る。
国民にとって、「無条件にコピーする自由が保障されること」から得られる利益と、
「質の高い著作物がたくさん製作されること」から得られる利益とを
天秤にかけて、そのバランスをとろうとしてるのが著作権法ではないかと。
528 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/27(土) 18:35:13 ID:cER515BR
>>527 :無責任な名無しさん :
はいそうですね。
其の上で私は著しくバランスを欠き、社会利益が損なわれていると考えるわけです。
少なくとも今後のネット社会においては甚だしい障害となるでしょう。
ふむ。バランスがどっちに傾いてるかについては
判断の根拠となる知識を持ってないので
他の人にまかせます。では誰かよろしく。
530 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 19:50:41 ID:IM3HaDDE
ネットで違法コピー品が売られています。
売り手が罰せられるのは当然と思いますが、
買い手はどのような罪を問われるのでしょうか?
>>530 罪は問われないが、
売った方が捕まった場合、
当然に警察に任意で事情を聞かれ
社会的な信用を失う
可能性があります。
>>524 > 勿論法ですから遵守するべきではありますが、法そのものが道徳や憲法に
> 反していると言いたいわけです。
違憲訴訟を起こしてみるといいと思いますよ
またフェアユース厨が寄ってきそうな話題になってるな。
535 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 02:41:15 ID:O5487BAV
質問なんであげます
投稿確認が変更されたことについてお聞きしたいことがあります。
1.下記の条項は全て有効なんでしょうか?
2.そして有効だとすると、ひろゆき名義でどんどん本が出されても
書き込んだ投稿者は一切権利を主張できなくなる(出版停止請求もできない)
こう理解していいんでしょうか?
3.もし有効だった場合、どのような対抗策(?)があるでしょうか?
よく分からないのでお願いします
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし
第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を
含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、掲示板運
営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布
及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三
者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
ソース:2chへの書き込み
>>535 俺もそれ気になった 便乗して
外部発のAA(オリジナル)が2chにコピペされた場合、著作権は何処に?
なるのかも聞きたい
537 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/28(日) 03:47:54 ID:HgjZUidg
>>532 :無責任な名無しさん :2006/05/27(土) 22:22:58 ID:CTO0U3iz
>違憲訴訟を起こしてみるといいと思いますよ
違憲では在りません。
538 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/28(日) 03:58:46 ID:HgjZUidg
>>534 :無責任な名無しさん :2006/05/28(日) 01:40:08 ID:poRZD62e
>またフェアユース厨が寄ってきそうな話題になってるな。
そうですね、私はフェアユース厨?と言う事になるんでしょうか・・・。
著作権の最も問題な所は著作物の独占と言う所です。
著作権者(著作者とも限らない)が一切使用を拒否できると言う所です。
この事は文化的に有用なものが社会から閉ざされる事を意味しています。
大きな社会的損失です。
539 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 03:58:57 ID:V+kkxdvZ
著作権法は要らないなんてのは所詮利用する側のエゴ。
クリエーター側が言ってこそ傾聴に値する。
尊敬や愛だけでクリエーターの権利が守られる世界。
あればいいけどね。そういうの。
とにかくアクションしろよ。
違憲だと思うなら違憲訴訟すればいいし、本でも書い
て自説を世に問え。ブログに書いてトラバしまくれ。
いい曲でも書いてタダで配れ。
精神的に満たされたいだけならmixiみたいなタコ壺の
中で一生同じような仲間とペチャクチャやってれば。
>そうですね、私はフェアユース厨?と言う事になるんでしょうか・・・。
フェア=公正ですらないけどな。
>>540 どこの辞書を見ても fairには公正という意味があるのだけれど。
「フェア=公正ですらない」というのなら、その証明を。
542 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 12:01:42 ID:aBxAUPiy
>>541=白雉の読解力の無さに脱毛。
まともな人間なら、
「フェア(=公正)」ですらないけどな
と読むけどね。
>>537 だって、先にこう書いたではないですか
>法そのものが道徳や憲法に反していると言いたいわけです。
これは、違憲という事ですよね
>>542 まともな人間なら、君の文章力の無さに脱帽すると思うよ
>>538 >そうですね、私はフェアユース厨?と言う事になるんでしょうか・・・。
貴方はフェアユース厨ではないと思いますよ。
「嫌韓厨」や「コピペ厨」と違って、「フェアユース厨」というのは、
このスレにしばしば訪れる、ある一人の人物を指してますので。
546 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 15:17:33 ID:aBxAUPiy
>>535 これ、書いてる本人が書かれてる意味を良くわかってない感じがするね
>>535 いつの間にかまた文面変わってるね。
どうやら今度は著作権が欲しいらしい。
しかしまあ、あと何度修正すればマトモな文章になるんだろうね。
料理のレシピには著作権は無いそうですが
例えば、レシピを箇条書きにし、その後ろにこれは甘くて美味しい素敵な味でした
とか付け加えればそこに著作権は発生しますか?
逆に小説の中に何かの料理のレシピが出てきたとして
そのレシピを引用紹介したりすると法に触れたりしますか?
>>549 何か勘違いしている。
「レシピ」ってのを、どう定義している?
その職人が作っている所を見たり、その人に説明を受けたりした、料理の作り方自体には
著作権はないが、それを「文章」にした時点で著作権は発生するよ。
551 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 22:45:13 ID:mnptdzTI
>>535 >1.下記の条項は全て有効なんでしょうか?
とりあえず、
>・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
は有効。
>3.もし有効だった場合、どのような対抗策(?)があるでしょうか?
話題と少しでも関係ある広告を投稿しまくる。
無料でやり放題が公認されたわけだからな。
552 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 01:08:32 ID:l6f5Sl/M
>>539 :無責任な名無しさん :2006/05/28(日) 03:58:57 ID:V+kkxdvZ
>著作権法は要らないなんてのは所詮利用する側のエゴ。
其の通り、クリエーターのエゴ(独占)に対する利用者のエゴである。
>クリエーター側が言ってこそ傾聴に値する。
そうなのです其処を私も言いたい、著作権をやたら振り回そうとするクリエーターは見苦しいし反道徳的である。
傾聴に値しないと言う事ですね^^
>とにかくアクションしろよ。
別に此処にたむろしても構わないと思うが・・・・
貴方と同じに・・・。
553 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 01:14:03 ID:l6f5Sl/M
>>543 :無責任な名無しさん :2006/05/28(日) 13:09:12 ID:+iknfqei
>>これは、違憲という事ですよね
違います。
憲法に反しているだけです。
だからと言って違憲訴訟をしなければならないと言う理屈は在りません。
普通の考えなら、悪法は廃止するのが自然な流れ。
私は「廃止」を此処で主張しています。
>>535 >・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
著作者人格権不行使特約は無効
つまりこの条項は無効
>>551 なに?この稚拙なレスはww
一つも根拠を示すことなく自己主張するなんて、またフェアユース厨かw
>>551 またおまえの主張は、判例・法律解釈以前の事実認定の段階で間違ってるぞ。
> >3.もし有効だった場合、どのような対抗策(?)があるでしょうか?
> 話題と少しでも関係ある広告を投稿しまくる。
> 無料でやり放題が公認されたわけだからな。
『投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します 』
が仮に有効であったとしても、『話題と関係ある広告の投稿』 が許されたわけではない。
管理人がそのような書き込みに対し、単に費用を請求していないだけだ。
しかも、公認された事実など何処にもない。また妄想を披露かw
自分の都合のいいように事実を捻じ曲げ、妄想を必死で正当化しようするのはキチガイの典型だな。
>>553 > 私は「廃止」を此処で主張しています。
ここで主張しても、何も変わらないと思うけど
>>554 >著作者人格権不行使特約は無効
基本的には有効じゃなかったっけ
無効だという判例でもあるかな
著作者人格権が放棄できない権利であるならば、著作者による不行使特約(実質的に著作
者人格権の放棄となる契約)は当然に無効。
著作者人格権が放棄できる権利であるならば、著作者による不行使特約も当然に有効。
そんなことより、問題は投稿者が著作者じゃなかった場合で、不行使特約は当然に無効。
過去ログや他の掲示板やニュースサイトからのコピペが横行してるのを運営も承知してる
以上、著作権の譲渡も無意味で、コピペが問題になったら運営も連帯責任を負うしかない。
結局、運営がスレを本にしたい場合の権利処理としては不十分で、あまり意味のある条件
ではない。
それ以前に、契約として基本的欠陥もあるしな。
人気落とすだけ損だろ。
560 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 14:51:31 ID:JSYUd+e+
著作権の保護期間がすぎた小説などについて、
消滅してしまっている著作権を復活させて
新たに第三者が著作権を主張する手立てはありますか?
非常に初歩的な質問ですみません
>>561 著作権の消滅した著作物については第三者が権利を独占することはできないということですね。
ありがとうございました。
563 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 17:30:48 ID:l6f5Sl/M
>>557 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 07:31:26 ID:FmAgfDFx
>ここで主張しても、何も変わらないと思うけど
別にそれでも構わんでしょう^^
564 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 19:26:53 ID:pau/UDBC
>>538 > 著作権者(著作者とも限らない)が一切使用を拒否できると言う所です。
それが著作権の本質だからね。
で、どうしたいの? 著作物を利用する権利が欲しいのかな。
それとも、権利者に許諾権ではなく、報酬請求権を与えるべきだというのか。
自分の意見がパクられたり、改ざんされたとき、著作者はどう対処するのか。
泣き寝入りしろというのかな。
利用者に「改ざんする権利」を与えることになってしまうぞ
>>564 おじさんは泣き寝入りしろと言ってるように見えますが。
(というか、それを「泣き寝入り」と表現する価値観自体がおかしいと言ってるような)
ちなみにおじさんに聞きたいのだけど、
著作権が一切なくなると、
プロの作家とか作曲家とか作詞家とかは稼ぎが激減するはずなので
ほとんど絶滅してしまって
世の中にロクな作品が出回らないという事態に至る
という論理については同意してもらえますか?
>>565 それは許諾権を剥奪して、報酬請求権を付与する事で解決できるんじゃないのかな
567 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 20:35:36 ID:l6f5Sl/M
>>565 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 20:08:59 ID:zTK2D0QA
>世の中にロクな作品が出回らないという事態に至る
1886年のベルヌ条約は、著作権に関する基本条約である。
このあたりから著作権が確立されて来た。
では聞きますがそれ以前の音楽にろくな物が無いと言いたいのかな?
568 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 20:45:21 ID:l6f5Sl/M
>>566 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 20:24:32 ID:FmAgfDFx
>それは許諾権を剥奪して、報酬請求権を付与する事で解決できるんじゃないのかな
成る程いい考えですね、著作権者は使用を許可しなくてはならない・・と言う事ですよね。
それなら反道徳側面は大幅に無くなると思います。
現在その様な考えかた或いは法改正の動きは在るんでしょうか?
その排他的許諾権こそが著作権の本質の様なので、剥奪できない気がします。
許諾権を剥奪すると
ディズニーのキャラクターを風俗店が使用することができてしまうが
それでもいいのかな?w
>>568 > 現在その様な考えかた或いは法改正の動きは在るんでしょうか?
考えている人は多いと思うけど、法改正はないだろうね。
現実的にはどう考えても無理だろう。
ただ、JASRACのやっていることは、実質的には許諾権を剥奪して、
著作者に報酬請求権を付与していると言えるね。
君の言い方で言えば、JASRACは道徳的だと言うことになるね。
>>569 風俗店には高額の使用料を設定すればいいんじゃないの?
まぁ、これだと許諾権を剥奪した意味がなくなるとは言えるのだが
>>567 それ以前は、階級社会であり、貴族階級の人間がパトロンとなって芸術家を育てていた。
貴族から権益を奪いそれを平民に投げ与えて、自由経済主義を取るようになったから、
著作権の保護が必要になったんだが。
573 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 23:13:44 ID:l6f5Sl/M
>>570 :無責任な名無しさん :
>JASRACのやっていることは、実質的には許諾権を剥奪して、
>著作者に報酬請求権を付与していると言えるね。
>君の言い方で言えば、JASRACは道徳的だと言うことになるね。
とんでもない・・・
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は、国内の作詞家(Author)、作曲家(Composer)、
音楽出版者(Publisher)などの権利者から著作権の管理委託を受けるとともに、
海外の著作権管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいます。
ということですからJASRACは許諾権にしがみつく亡者たちの組合じゃあないですか。
不道徳極まりない団体です。
>>573 でも、実質的にJASRACがやっているのは、
1.著作者の許諾権を奪って
2.報酬請求権を付与している
つまり、君の理想に近いことをやっているのがJASRACなんだよw
575 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 23:23:00 ID:l6f5Sl/M
>>569 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 20:52:08 ID:Wbbt5IDl
>許諾権を剥奪すると
>ディズニーのキャラクターを風俗店が使用することができてしまうが それでもいいのかな?w
風俗店がミッキーマウスを使うのは確かに余り道徳的とはいえないが。
ディズニー社が著作権に執着する姿は不道徳のきわみである。
以下引用・・・・・・・
http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm ■ ミッキーマウス保護法(2003.1.19追記)米国の著作権保護期間は、1790年には28年でしたが、
1831年に42年、1909年に56年と延長されてきました。
この計算だと、ミッキーマウスの初登場作品「蒸気船ウィリー」の著作権は1984年に切れるはずでしたが、
1976年には75年(個人作品は死後50年)へと延長されました。
で、今年2003年にミッキーマウスの著作権が今度こそ切れるはずでしたが、1998年、
またもやディズニー社などの強い働きかけがあり、75年を95年(個人作品は死後70年)に延長する法律が制定されました。
これが、「ミッキーマウス保護法」と揶揄されている法律です。
これに反対する人達は「この法律は憲法違反であり無効だ」と提訴しましたが、2003年1月15日、
最高裁は憲法違反ではないとの判決を下しました。
576 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 23:26:51 ID:l6f5Sl/M
>>572 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 21:48:03 ID:bfYZUoOq
>貴族から権益を奪いそれを平民に投げ与えて、自由経済主義を取るようになったから、
著作権の保護が必要になったんだが。
現実は著作物が「貴族」から「ディズニーや映画会社、レコード会社」の占有物になったと言うことでしょう。
>>576 レコード会社は著作隣接権しか持っていないんだが
578 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 23:52:05 ID:l6f5Sl/M
>>577 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 23:27:26 ID:FmAgfDFx
>レコード会社は著作隣接権しか持っていないんだが
其の表現はおかしいだろう。
著作隣接権も持っていると解釈すべきだろう。
以下の通り・・・・・・・・
http://cozylaw.com/copy/wadai/music.htm >歌をCDとして売り出すためにはレコードの原盤を制作しなければなりません。
>原盤を制作するにはスタジオの使用料などに多大な費用がかかるので、
>アーティスト自身ではなく、アーティストと専属実演家契約を結んでいるレコード会社や音楽出版社などが原盤制作を行い、
>原盤権を取得する場合がほとんどです。
>レコード会社は原盤権を譲り受けてCDとして大量に複製して流通網に乗せて広告し販売します。
>かつては、原盤の制作はレコード会社が独占していましたが、最近では音楽出版社やプロダクション、
>放送局などが共同して原盤制作を行うことが多くなったといいます。
>歌においては作曲家と作詞家が著作者です。
>しかし、作曲家や作詞家は、その歌の著作権を音楽出版社に譲渡してしまうのが普通です。
>というのも、作曲家や作詞家は芸術的な才能はあっても、歌を世に広め著作権を管理して利益を得るのは苦手です。
>著作権は、複製権、演奏権、公衆送信権、貸与権など、さまざまな権利を含んでいて管理をするのが大変なので、
>音楽出版社というプロに任せておく方が合理的です。
>著作者は歌の著作権を音楽出版社に譲渡する代わりに印税を受け取ります。
>ここが著作権料と印税の違いです。著作権料はJASRACがレコードの売上などに応じて徴収し、
>著作権者(通常は音楽出版社)に分配するものです。
>あくまでも著作権料を受け取るのは、著作権者である音楽出版社であって作詞作曲家ではありません(JASRACに著作権管理を任せていない場合は異なります)。
579 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/29(月) 23:59:37 ID:l6f5Sl/M
>>574 :無責任な名無しさん :2006/05/29(月) 23:18:43 ID:FmAgfDFx
>つまり、君の理想に近いことをやっているのがJASRACなんだよw
理想とは懸け離れているが???
貴方の論法だと昔の貴族も民衆に著作を広めた道徳者と言う事になる。
私が言っているのはあくまでも「排他的独占権」である。
金を払わずにコピーした物を豚箱にぶち込む権利・・を不道徳だといっている。
人まねやコピーが道徳的とは言わないが、自分の著作を自分だけに囲い込み、まねをした他人を刑務所にぶち込むのは不道徳の極みである。
>>579 > 金を払わずにコピーした物を豚箱にぶち込む権利・・を不道徳だといっている。
金を払えば使わせるといっている以上、
金を払わない方が不道徳だと思うけど
現に、
>>568でこう書いてあるじゃん
>成る程いい考えですね、著作権者は使用を許可しなくてはならない・・と言う事ですよね。
>それなら反道徳側面は大幅に無くなると思います。
「使用を許可しなくてはならない」事が、道徳的だと言っているじゃない
>自分の著作を自分だけに囲い込み、
>まねをした他人を刑務所にぶち込むのは不道徳の極み
個人で日記を書いたら全部公開して、
金払われれば出版の要請も無制限に受けなければダメだってこと?
>>578 >しかし、作曲家や作詞家は、その歌の著作権を音楽出版社に譲渡してしまうのが普通です。
>というのも、作曲家や作詞家は芸術的な才能はあっても、歌を世に広め著作権を管理して利益を得るのは苦手です。
>著作権は、複製権、演奏権、公衆送信権、貸与権など、さまざまな権利を含んでいて管理をするのが大変なので、
>音楽出版社というプロに任せておく方が合理的です。
というのが音楽出版社の正当化の理由なのだが、
>著作者は歌の著作権を音楽出版社に譲渡する代わりに印税を受け取ります。
>ここが著作権料と印税の違いです。著作権料はJASRACがレコードの売上などに応じて徴収し、
>著作権者(通常は音楽出版社)に分配するものです。
「さまざまな権利を含んでいて管理をするのが大変」な部分はJASRACが全部やってるわけだ。
この部分に既に根源的矛盾があるのに枝葉末節にこだわってかけあい漫才やってるのは、何で?
583 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 15:09:07 ID:UetEI4Rs
>>580 :無責任な名無しさん :
>「使用を許可しなくてはならない」事が、道徳的だと言っているじゃない
「使用を許可しなくてはならない」事があれば反道徳性は少なくなると言うにすぎません。
其のいい例が下記です・・・・・・・・・・・・・
>>581 :無責任な名無しさん :
>個人で日記を書いたら全部公開して、金払われれば出版の要請も無制限に受けなければダメだってこと?
個人で日記を書くのは良い事かも知れません。
それを他の人に読んでもらいたいと思うのも悪くは無い。
他の人に役に立つかもしれないと言う趣旨なら道徳的でも在る。
しかしそれで金を稼ごう、作家となって食っていこうとなるととても道徳的とはいえない。
まして金をくれないから法(著作権法)を建てに捕まえて刑務所にぶち込もうと言うのは反道徳的だということ。
書いたのは唯の日記なんでしょうから。
584 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 15:18:22 ID:UetEI4Rs
>>582 :無責任な名無しさん :
>「さまざまな権利を含んでいて管理をするのが大変」な部分はJASRACが全部やってるわけだ。
管理するのが大変ならば、しなければいい^^
放棄すればサッパリするだろう。
大変どころか著作権に関係者が群がって、しがみ付いているのが現状でしょう。
私は著作権法が道徳に反していると言っている。
貴方の方こそ問題の捉え方に根本的矛盾が在るのでは?
538 名前: おじさん ◆6rgGIYz09M 投稿日: 2006/05/28(日) 03:58:46 ID:HgjZUidg
>著作権の最も問題な所は著作物の独占と言う所です。
>著作権者(著作者とも限らない)が一切使用を拒否できると言う所です。
>この事は文化的に有用なものが社会から閉ざされる事を意味しています。
>大きな社会的損失です。
583 名前: おじさん ◆6rgGIYz09M 投稿日: 2006/05/30(火) 15:09:07 ID:UetEI4Rs
>個人で日記を書くのは良い事かも知れません。
>それを他の人に読んでもらいたいと思うのも悪くは無い。
>他の人に役に立つかもしれないと言う趣旨なら道徳的でも在る。
>しかしそれで金を稼ごう、作家となって食っていこうとなるととても道徳的とはいえない。
>まして金をくれないから法(著作権法)を建てに捕まえて刑務所にぶち込もうと言うのは反道徳的だということ。
>書いたのは唯の日記なんでしょうから。
著作物というのは中立・没価値的なもので、子供の落書きだろうが高名な画家の絵画だろうが扱いは変わらない。
その時代や受け手によって評価は変わるし、技術のように明確に効果が出るものではないので。
どれが文化的に有用・有用でないという判断基準によって著作物を区別するのは妥当ではない。
そもそも基準がよくわからない「道徳・反道徳」を前提にしても話がこんがらがるだけなんで、
1条を読んだ上で著作権を無くすことによってどのように、より「文化の発展」に繋がるのか説明して下さい。
586 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 18:17:18 ID:UetEI4Rs
>>585 :無責任な名無しさん :
>どれが文化的に有用・有用でないという判断基準によって著作物を区別するのは妥当ではない。
妥当では無い・・・とはどういうことでしょうか?
著作物が文化的に有用かどうかは著作物の価値として決定的に重要でありましょう。
それを法律で括ると、有用かどうかは関係なく全ての著作物が著作権法の対象となる。
その辺にも文化を法で律する「不道徳性」というものが生じる。
>そもそも基準がよくわからない「道徳・反道徳」を前提にしても話がこんがらがるだけなんで、
その通り、基準が無いのが文化であり著作である。
その様な文化の内面に一律に法律を適用するのが不道徳であると言う事です。
話がこんがらがる・・・確かに今の現状はウイニーの裁判のようにひどいものである。
基準の無い文化と言うものの内部に法律が土足で踏み込んで人を刑務所に入れようとする事から始まっている。
法律は「文化の発展」に寄与する事など出来ない、しかし阻害する事は出来る。
勿論文化としての「法」そのものの発展は出来るでしょうが、著作物を発展させる事は出来ない。
従って法が無い事がもっとも文化の発展に寄与する。
>著作権を無くすことによってどのように、より「文化の発展」に繋がるのか説明して下さい。
それを言うなら「著作権法」が無いと文化が発展しないことを説明するのが筋だろう。
私は前にも言ったが、著作権が確立されて来た1886年のベルヌ条約以前は文化が発展しなかったのか?と問うている。
著作権法が不道徳だと言うのは、著作権法が文化発展の妨げになっているという事でもあります。
図書館資料の複写(コピー)について質問。
スレの流れだけではよく分からなかったんだけど、要は図書館で借りた資料を
図書館内でコピーするのは無理、あるいは歓迎されない。
けど図書館から借り出した資料を、コンビニなどでコピーするのは、法律の
隙間をぬってオーケー、ってことでいいの?
>>568 >その排他的許諾権こそが著作権の本質の様なので、剥奪できない気がします。
何を勘違いしてる?
著作権の本質は出版業界を保護することにある。
589 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 19:23:56 ID:iIz0s44t
まだ落ちてなかったんですね。100台の頃に来たものです
先日ニュースになった、ローマの休日関係のことで質問です。
映画音楽の著作権だけは、映画の著作物の保護期間とは関係ないという情報を見つけたのですが(Wikipediaなんでアレですが)
どうなんでしょうか?
原作や脚本は、
54条2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、
当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする
と書かれているので、映画と一緒にあぼーんですが、映画音楽に関して言及されてません。
もし、映画音楽の保護期間は映画とは無関係とすると格安DVDを販売している会社は、
ローマの休日のBGM作者の遺族に訴えられないでしょうか?
(作曲者ジョルジュ・オーリックは1983に没したので、2034年にパブリックドメインになります)
それとも、映画上映に関しては、BGMの作曲者の権利も消滅するのでしょうか?
>>535 改正の趣旨は、「アフィ厨に金儲けに、2ちゃんねるのログを使われることを阻止するため」
だそうです。ν即とVIPからの要望に応じた(乗じた?)みたいです。
これとあわせて、某大手VIP系ブログから飛んできた人を自動的にアク禁する仕組みをつくったらしい
今回の祭りに関してのまとめは
http://nyasoku.maido3.com/
>>586 「文化的に有用か」って事を、誰がどう決めるわけ?
>>588 それは英国の考え方じゃない?
日本の著作権の場合、出版社に権利はないので、無意味な回答
>>586 > 基準の無い文化と言うものの内部に法律が土足で踏み込んで
だから「何が文化なのか」については、著作権法は踏みこんでないでしょ
有用か無用かに関して、著作権法は判断していない
「なにが著作物なのか」
「権利者はどんな権利をもっているのか」
についてルールを定めているだけ
後は司法の問題。おまえさんは、著作権に文句を付けているんじゃなく
司法に文句を付けたいだけなんだろうな
区別がついてるわけ無いじゃん。
みた通り馬鹿なんだから。
>>587 31条の文言を読んでみると複製の法的主体は図書館等になってる。
ということで必ずしも図書館の職員自身がコピーするということでなくとも、
図書館等の管理下にある人的・物的手段を用いて利用者が複製を行うことが必要になる。
図書館内のコピー機で自由にコピーする時に問題になるのは
図書館側が複製の内容をチェックせずに無条件でコピーさせているような場合。
31条1号の要件を満たすよう管理されていないので、本条の趣旨を逸脱することになる。
図書館の外のコンビニなどでコピーする行為には当然31条は適用されない。
他人の音楽ファイルMP3を不特定多数に配布すれば、
違法(親告罪ですが)だと言うのは分りますが、
PASS認証やメッセ等で限られた人数にMP3を送信すると言う行為は、
私的利用の範囲に入るのでしょうか。
597 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:02:49 ID:UetEI4Rs
>>588 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 18:53:06 ID:MK7DN/wS
>著作権の本質は出版業界を保護することにある。
はい仰るとおりですね。
業界の為だけの法律ですね。
598 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:05:21 ID:UetEI4Rs
>>591 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 19:46:20 ID:iAxeAoRi
>「文化的に有用か」って事を、誰がどう決めるわけ?
勿論利用者です。
法律家でもなければ、有識者でもないしましてや警察でも在りません。
だから法律はいらないのです。
599 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:13:50 ID:UetEI4Rs
>>592 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 19:49:46 ID:ou0rnYDM
>日本の著作権の場合、出版社に権利はないので、無意味な回答
???
そんな事は無いでしょう。
以下の引用から類推すると・・・・・・・・
http://www.e-jpca.com/dokusen.html 私たちJPCAは、著者(著作権者)と出版者の出版契約書について、「独占出版の許諾」による契約をすすめています。
600 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:17:21 ID:UetEI4Rs
>>593 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 20:00:31 ID:QbNsT/Ir
>おまえさんは、著作権に文句を付けているんじゃなく司法に文句を付けたいだけなんだろうな
はい、仰るとおりです。
著作権を問題にしているのではなく、著作権法を廃止するべきだと言っているのですよ。
601 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 21:19:59 ID:kk/RUs8Q
>>599 お前さんは本当に馬鹿だねえ
著作権なり、著作隣接権が出版社にあれば
わざわざそんな契約を結ぶ必要はないんだよ
>>589 文言の通りで、映画の中で複製・録音されているに過ぎない
音楽・美術の著作物等の権利に54項2項は適用されない。
権利者の許諾を得なければ訴えられる可能性もある。
604 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:28:07 ID:UetEI4Rs
>>601 :無責任な名無しさん :
>お前さんは本当に馬鹿だねえ
>著作権なり、著作隣接権が出版社にあれば
>わざわざそんな契約を結ぶ必要はないんだよ
その言葉はそのまま
>>592 :無責任な名無しさん : にどうぞ。
605 :
596:2006/05/30(火) 21:40:02 ID:z+8R6KaM
>>602 レスありがとうございます。
映画の著作権が権利関係が繁雑になるのを防ぐためという趣旨で別項目で立てられてるのに、
原著は映画と一緒に切れて、音楽や美術品は別というのは、趣旨に反してる気もしますが・・・
法律がそうなってるのでしょうがないですね。
607 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/30(火) 21:44:28 ID:UetEI4Rs
>>604 追記
もし今まで契約がない場合は、JPCAが乗りだすと言う趣旨。
要はいずれにしても今後は出版業界が一体となって著作権を主張すると言う事。
それを前提に話を進めてもいいのでは無いですか?
608 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 22:07:38 ID:vZ0NUNU3
おじさんって著作権法の本は何を読んだの
おじさんは道徳という言葉を使って自分の気分や気持ちを正当化してるし
しかもなぜそういう気分になるのか、という事を客観的かつ具体的に説明しないから
議論にもなんにもならん。
言い返されると最後には「不道徳だ!」というだけじゃ誰も理解できんし
>>607 > 要はいずれにしても今後は出版業界が一体となって著作権を主張すると言う事。
つまり、出版業界は「現在」著作権を持っていないことを認めたわけだな
語るに落ちるとはこのことだw
611 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 23:43:15 ID:TXjnh+R4
>>598 > 勿論利用者です。
そうか。つまり、支持している利用者の数の大小で決めるわけだな。
支持者が多い作品=文化的に有用=著作権を認める
支持者が少ない作品=文化的に無用=著作権を認めない
つまり、支持者が多ければ多いほど、利用者が使いにくくなるんだけど
この矛盾に気が付いているのかなぁ
>おじさん ◆6rgGIYz09M
とりあえず著作権法を最低1条だけでも勉強しろ。
著作権法の目的とその為の手段が書いてあるから。
対象の概要すら理解しないで批判しようとするから内容がことごとく的外れ。
あー、条文・基本書じゃなくてもいいか
図書館に置いてあるような「どうして著作権をまもらなきゃいけないの?」みたいな冊子でもいいよ
小学生にもわかるんだから多分理解出来るだろ
614 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:03:13 ID:zf+hE6ry
>>612 :無責任な名無しさん :2006/05/31(水) 00:47:55 ID:1dX9QHfF
>著作権法の目的とその為の手段が書いてあるから。
書いてある目的がよければ何でも許されるなら。
平和を守る軍隊が歴史上クーデターを起こす事も無いだろう。
615 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:07:35 ID:zf+hE6ry
>>611 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 23:43:15 ID:TXjnh+R4
>利用者の数の大小で決めるわけだな。
おかしな人だ???
大小なんていってない。
利用者の支持の質も在るだろうし・・・。
一概に言えないよ・・・と言う事。
>支持者が多ければ多いほど、利用者が使いにくくなるんだけど
>この矛盾に気が付いているのかなぁ
そうは限らないだろう。
貴方こそ支離滅裂。
616 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:09:41 ID:zf+hE6ry
>>613 :無責任な名無しさん :
>小学生にもわかるんだから多分理解出来るだろ
では是非その小学生にディズニー社の醜い話もしてあげて欲しい。
勉強したくないけど文句は言いたいんだね。
>>615 >著作物が文化的に有用かどうかは著作物の価値として決定的に重要でありましょう。
>それを法律で括ると、有用かどうかは関係なく全ての著作物が著作権法の対象となる。
>その辺にも文化を法で律する「不道徳性」というものが生じる。
要するに、この件を自己否定すると言うことですな。
>>616 >また、図書館の改装にあわせて、子ども達が入ってみたくなるような
>雰囲気を作りに努め、館内の装飾デザインに統一感や親しみを持たせるために、
>子ども達に人気のあるディズニーキャラクターを図書館のイメージキャラクターと
>することにしました。キャラクターの使用にあたっては、米国のディズニー本社へ
>使用許可を依頼し承諾を得ました。
近頃珍しいような、いい話だな。
620 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:22:12 ID:zf+hE6ry
>>609 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 22:59:33 ID:T5tyIifj
>しかもなぜそういう気分になるのか、という事を客観的かつ具体的に・・
これからの例ではインターネットの発展に著作権法が大障害になる。
その一つにウィニーが使用禁止になる可能性が在る。
>>620 > これからの例ではインターネットの発展に著作権法が大障害になる。
> その一つにウィニーが使用禁止になる可能性が在る。
Winnyなんて使ったことないからなあ
「非道徳的」なソフトウェアを使ってる奴の気が知れないw
622 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:23:52 ID:zf+hE6ry
>>609 :無責任な名無しさん :2006/05/30(火) 22:59:33 ID:T5tyIifj
>しかもなぜそういう気分になるのか、という事を客観的かつ具体的に・・
これからの例ではインターネットの発展に著作権法が大障害になる。
その一つにウィニーが使用禁止になる可能性が在る。
>>620 それが禁止になる理由がまず不明そしてそれによる弊害も不明
ソフトの一つや二つなくなったところでインターネットは阻害されないし
もっと言えば現状のコンテンツ産業。著作者の保護や
インターネットの利便性追求の大きな障害となってるのがwinnyみたいなソフトだろ。
624 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 01:33:09 ID:zf+hE6ry
>>619 :無責任な名無しさん :
冗談は辞めて欲しい・・・
それには伏線が在る・・・・・
プールのイラスト事件とディズニー流恫喝
1987年、関西地方の小学校の卒業制作で、プールの底にミッキーマウスのイラストを書いたところ、
ディズニー社に見つかって警告を受け、折角書いたイラストを消させられた、
という事件で、ディズニー社の著作権のうるささを物語るエピソードになっています。
この事が世間でたたかれ・・・対応が変ったという経緯を見逃してはならない。
そろそろ、「おじさん」にレスするのは止めた方がいい。
単なる煽り屋にしか見えない。
そもそも立法論は板orスレ違いだし。
>>625 立法論もありなんじゃないかなあ
現状に合ってないんだったら、変えるべきだろうし
議論の一つではあるとおもうよ
>>625 だから、立法論は「板違い」なんだってば。
法学板でどうぞ。
お願いしますー。
たまに、人から頼まれて模型(車・電車・飛行機)を全部手作り(プラモ
とかキットではなく自作です)で1・2個を作ってあげてます。
最近、どっかで紹介されたらしく、あちこちから依頼がくるんですけど、
著作権かなにかに引っかかるんでしょうか?
例 依頼者「ハコスカを1/80で色は白で2個作ってよ」
「ok、納期半年先ぐらいね、1万でいいよ」
と言う感じで、趣味のついでにやってるんですけど。
意匠法の話になると思う。
から別スレかな。
>>622 >これからの例ではインターネットの発展に著作権法が大障害になる。
話は国内で閉じないので、心配しなくても大丈夫。
>その一つにウィニーが使用禁止になる可能性が在る。
ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかないので、ウィニーのキャッ
シュも合法と解釈するしかない。
ついでに、ヤフーやグーグルで猥褻画像が検索できるが、それが猥褻物陳列罪の幇助とも言うわけ
にもいかないので、話は著作権法だけでは終わらない。
>>589 >もし、映画音楽の保護期間は映画とは無関係とすると格安DVDを販売している会社は、
>ローマの休日のBGM作者の遺族に訴えられないでしょうか?
わざわざ訴えないだろうけど、なんならJASRACに金払っとけばいいだろ。
JASRACが文化庁の意向を汲んで受け取らない場合は、金払うという内容証明送っとけば十分かな。
なんだかまた痛い奴が混じってきたな
ID:zf+hE6r とか ID:/gdJWYHL とか。
628>です。「意匠法」?
うーん、さっぱり?です、やぱり「ちまちま」身内だけで遊んでるほうが
よさそうですね。怒られるのやだし。
ありがとうございました。
>>630 > ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかないので、ウィニーのキャッ
> シュも合法と解釈するしかない。
どっかの厨と同じように事実認定が間違ってるぞ。同一人物かも知れんがw
ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信については、単に著作権者が権利行使していないだけだろ。
『合法と解釈するしかない』と思うのは、お前の頭がオカシイだけだ。
よくいるんだよ。交通違反で白バイに捕まったら他の奴もやってるから合法とか言う厨が。
>>626 >立法論もありなんじゃないかなあ
立法論の勉強も法律の勉強だから、当然あり。
>>627 おまえこそ、司法試験板にでも逝けば?
>>635 > 立法論の勉強も法律の勉強だから、当然あり。
そもそも、ここは勉強のためのスレではない。
法律がどうあるべきかという話題は法学板で。
ローカルルール
第三条
司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
>>636 >そもそも、ここは勉強のためのスレではない。
>>1 >著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
だけど?
それと、カテゴリーが「会社・職業」で板名が「法律勉強相談」ってのは、回答者も雑談しながら
勉強してるって程度の意味で、法律関係者の雑談はありだから、勘違いするなよ。
639 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 16:46:21 ID:E2U/rCkl
>>638 >この板は 法律相談@2ch掲示板 だ。
違うけど、もういいよ、勝手にやるから。
640 :
おじさん ◆6rgGIYz09M :2006/05/31(水) 16:53:27 ID:zf+hE6ry
>>638 :無責任な名無しさん
>明らかにスレ違いだ。
そうですか、では失礼しました。
>>639 違わないだろ。
板のトップに「法律相談@2ch掲示板」と、明示してあるぞ。
勝手にやりたい気持ちはわかるが、
『第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。』
の対象となるからな。
644 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 07:50:41 ID:7Am+jMti
>>634 >どっかの厨と同じように事実認定が間違ってるぞ。同一人物かも知れんがw
事実認定が間違ってるのはお前なんだが?
>ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信については、単に著作権者が権利行使していないだけだろ。
俺自身の著作物もヤフーやグーグルにキャッシュされて公衆送信されてるが、著作権者である俺は単に権利
行使してないのではなく、行使すべき権利がないから行使してないんだよ。
>よくいるんだよ。交通違反で白バイに捕まったら他の奴もやってるから合法とか言う厨が。
お前のことか?
>>644 また厨が来たな。自分のことを言われているとで思ったか。
そうでなきゃこんな稚拙な反論などしないだろうからな。 またずいぶん分かり安い反応だ。 w
> 俺自身の著作物もヤフーやグーグルにキャッシュされて公衆送信されてるが、著作権者である俺は単に権利
> 行使してないのではなく、行使すべき権利がないから行使してない
それはお前がそう思っているだけに過ぎない。
『著作物』と言う以上、著作権は発生している。
自分の著作物に著作権が発生していないと主張するのはお前の勝手だが、それは、『おまえだけの問題』だ。
「自分がそう思っているから、世の中でもそうだ」って、脳内基準かよw 脳内基準だと何でも言えて便利だなw
そういう電波はチラシの裏にでも書いてろ。
議論の流れをぶった切ってスマソ
3DCGを制作しているのですが、
市販の自動車など、既存の製品に似せて作ったものを商用するのは著作権法の侵害にあたるのでしょうか?
私の薄い知識では、2Dイラストの場合、制作の参考にした図版とのアングルの類似などが問題になると思うのですが(某画家の方のケースのように)、
3DCGの場合、全く別のアングル・画面要素で出力することが可能です。
市販製品を元に制作した、モデル・データそのものを販売するのはNGという気がしますが、制作したデーターを使って商用のイラスト・動画を作るのはどうなのでしょうか?
>>592 貸与権の分け前を、何の権利もない出版社と取次ぎが要求してるのは知ってるか?
管理センターの手数料として70%をピンハネして、そっからもってくんだよ。
条文読むだけじゃなく、少しは社会勉強しろ。
フェアユース厨の合法基準
@他の奴がやってるから合法
A自分がやってるから合法
録画したテレビを自分以外アクセス出来ない場所にアップロードして
自分だけで使うのは違法ですか?
652 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 21:36:48 ID:7Am+jMti
>>645 >それはお前がそう思っているだけに過ぎない。
>『著作物』と言う以上、著作権は発生している。
>自分の著作物に著作権が発生していないと主張するのはお前の勝手だが、
それはお前がそう思っているだけに過ぎない。
>>644 >俺自身の著作物もヤフーやグーグルにキャッシュされて公衆送信されてるが、著作権者である俺は単に権利
>著作権者である俺
>著作権者である俺
>著作権者である俺
>著作権者である俺
反論はしなくていいというか、反論にならない無駄あがきレスしても無視するから、そのつもりでな。
>>649 >フェアユース厨
お前のことだな。
>>1によると書き込み禁止だが、自覚はないのか?
>>652 誰がどう見てもお前がフェアユース厨 です。本当にry
654 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 21:43:20 ID:7Am+jMti
>>653 誰がどう見てもお前がフェアユース厨 です。本当に(ry
>>652 言葉尻をいじって遊んでいるみたいだけど、君の主張は何一つ証明されていないのだけど。
> 俺自身の著作物もヤフーやグーグルにキャッシュされて公衆送信されてるが、著作権者である俺は単に権利
> 行使してないのではなく、行使すべき権利がないから行使してないんだよ。
この証明はどうした?
>>652 そのまえに
> ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかないので、ウィニーのキャッ
> シュも合法と解釈するしかない
の方の証明の方が先だな。
それと
> 本の表紙やレコードジャケットは、紹介目的なら慣例として著作権は主張しないとになってる。
という電波の証明もな。
658 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 21:51:24 ID:7Am+jMti
>>655 言葉尻じゃなくて本質なんだが、その論点整理すらできない厨に、
>言葉尻をいじって遊んでいるみたいだけど、君の主張は何一つ証明されていないのだけど。
と言われてもな。
まともな人間は以後お前を相手にしないとは思うが、今後も自作自演するなり好きに喚いててくれ。
>>658 フェアユース厨のキーワード 『自作自演』
そしていつものように何一つ自己主張の核心を証明することなく
捨て台詞を吐いて逃げるフェアユース厨 ID:7Am+jMti であった。
>>652 ひとつ、フェアユース厨にアドバイスをしてやろう。
著作権は行使対象ごとに発生するのではなく、著作物を創作したときから発生する。
「行使すべき権利がない」というのは権利自体を否定する言い方だ。
もし一定の侵害行為に対して個別に権利行使できないと言いたいのであれば、
「権利行使が及ばない」という表現を使ったほうがいいぞ。
これが分かったら
> >俺自身の著作物もヤフーやグーグルにキャッシュされて公衆送信されてるが、著作権者である俺は単に権利
> >著作権者である俺
> >著作権者である俺
> >著作権者である俺
> >著作権者である俺
> 反論はしなくていいというか、反論にならない無駄あがきレスしても無視するから、そのつもりでな。
↑の煽りのようなものwがどれほど間違った主張なのか分かるはずだ。
>>663 っとスミマセンもう少し
送信化権ってのには引っかからないんですか?
>>665 自分以外アクセス出来ない状態なんだから公衆送信ですら無い
つまり引っ掛からない
122が核心をついた
669 :
&rlo;⊂二)^ω^ (二二二⊃ &rle;vip:2006/06/02(金) 01:34:20 ID:oPvAncNJ
フェアユース厨が首を出しているようだね。スレの荒れ具合ですぐ分かった。
今回も相変わらず恥ずかしい発言をしてみたいね。
結論から言うと既に他の住民が指摘している通りなのだけれど、
彼の言い分の根拠が正しいと仮定して、筋が通るかどうか検証してみようか。
○第1の仮定
100歩譲って、『仮に』フェアユース厨の「行使すべき権利がないから」という「表現」が正しいとしても、
「行使すべき権利がない」644 とフェアユース厨が「思っている」ことをもって、
「ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかないので、
ウィニーのキャッ シュも合法と解釈するしかない。」 630
という結論は何一つ導出できないね。「思っている」という主観的な理由じゃ、なんの説得力もない。
「単に自分がそう思うから、そういう結論になる」 ってな感じの自己厨発言そのものだね。
○第二の仮定
「ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかない」というのが『仮に』正しいとしても、
それをもって、「ウィニーのキャッシュも合法と解釈するしかない」 という結論を直ちには導出できないね。
ある窃盗行為に対して「損害不発生により権利者は権利行使出来ない」という事実を引き合いにして、
他の窃盗行為に対しても一律に正当化しようとするのと一緒じゃん。
それぞれ背景が全く異なるのに、背景を無視して無理やり同じ結論にこじつけるのはあまり賢くないね。
おそらく先に結論ありきの理屈だから、途中で綻びや矛盾が生じてるのだろうけど。
670 :
&rlo;⊂二)^ω^ (二二二⊃ &rle;vip:2006/06/02(金) 01:35:23 ID:oPvAncNJ
これだけ譲歩しても矛盾が生じるというは、やっぱりこの人、思考的にかなり致命傷を負っていると思う。
論理が破綻していることすら自覚出来ていないのだろうか・・・・ それとも、論理破綻していることを知りつつ、
他人を騙そうとしているのだろうか・・・・ 後者だったらかなり悪質だね。 おそらく前者だと思うけど。
このスレはちゃんと指摘できる人がいるから大丈夫だと思うけど、他のスレではかなり要注意だね。
どちらにせよ、こういう人は法律系スレの回答者としてはふさわしくないな。
さすがに
>>1で書き込み禁止されているだけある。
今までの発言内容からして、ID:7Am+jMti がフェアユース厨というのは明白なのに、
本人は652とか654でそれを他人に着せようとしてるけど、それはやめた方がいいと思うよ。
このスレの住民達は、「〜はフェアユース厨」という指摘などしなくても、内容で該当人物を特定できるから。
だから「〜はフェアユース厨」と他人に濡れ衣を着せる工作をしてるのを見ると、非常に痛々しく感じる。
P.S. もちろん、できるようであれば、反論は歓迎するけど、ちゃんと理屈が通ったものでヨロシク。
作り話や煽り言葉はいりません。
まぁそれと、いきなり飛び火とか
お前の方が迷惑だよってな
>>668 例えば自分だけが知ってるパスワードを付けてインターネットにうpすれば
2条1項7号の2 「公衆によって直接受信されることを目的として」いないので
公衆送信ではなく複製にあたる
30条1項「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的」
としていれば私的使用の為の複製として問題無く複製出来る
その後の著作権保護何やらは事実関係が良くわからないので答えられない
自分以外はURLすらわからない→ダウンロードすら出来ない
な仕掛けを考えてるんですがね
まぁもう結構ですよ
既に時間切れです
別件ですが
あるゲームのバグについてメーカーに名無しがメールで質問
その名無しがメールを2ちゃんねるに書き込み
俺が自分のHPにメールの内容をソースを書いて保存
も厳密には違法ですかね?
>>674 そのメールに著作権があり、公表されていないとすれば
二人とも公衆送信権(送信可能化権)、公表権侵害の可能性がある
676 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 03:39:35 ID:kC0g3TtQ
芸能系か音楽系かどこかの大きな著作権団体のイラストつきQ&Aに
「著作権って親告罪だから他人は訴えられないの?」とあり第三者でも可能とありました。
それがどこだったのかわからずに困っています。「著作権 親告罪」 「著作権 Q&A」
と3時間ぐらい検索を続けここに行き当たりました。御存知な方おられないでしょうか?
678 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 04:00:37 ID:wXZsG5aD
>>676 条文を読んだらいーんでないの?
親告罪の対象と非親告罪の対象が書いてある。
あ、確か文化庁の著作権テキストに書いてあったよう
な気がする。
>>673 >例えば自分だけが知ってるパスワードを付けてインターネットにうpすれば
業者管理の鯖にか?
>30条1項「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的」
>としていれば私的使用の為の複製として問題無く複製出来る
録画ネットの判例では、管理支配理論が適用されて鯖管業者は負けたが?
>>674 URLを教えないというのは公開していないとイコールではない。
閲覧者がURLを知る前も知った後も、そのURLでは変わらずにファイルが
公開され続けてけている状態だ。
サーバにUPされそのURLを参照すれば不特定多数がリソースを
ダウンロード出来る状態にされている時点で送信可能化されていると言える。
ファイルそのものにパスワードをかけるのでもサイト自体にパスワードをかけるのでも
構わないが、公衆送信でない状態にするには何らかの認証手段を導入する必要がある。
681 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 10:04:59 ID:Z09ty2tO
>>630 > ヤフーやグーグルのキャッシュやその公衆送信は合法と解釈するしかないので、ウィニーのキャッ
> シュも合法と解釈するしかない
俺もココの理屈が分からない。
キャッシュを機能をかませれば違法データの公衆送信は合法になるとでも言いたいの?
キャッシュについては、文化庁も解釈に困ってるみたいだね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/014.htm (1) 機器利用時・通信過程における一時的固定について
複製権を及ぼすべきではない範囲について,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権
法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を設ける,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈によ
る司法判断に委ねる,という3つの方向性が考えられる。
このうち,(a)(b)の方向性を採る場合には,著作物の使用又は利用に係る技術的過程において,付随的
又は不可避的に生じる,合理的な時間の範囲内で行われる一時的固定(複製)といった限定的な要件を
付した上で権利の対象から除外することが考えられる。
しかし,これら〜の要件から外れる一時的固定(複製)であっても,権利を及ぼすべきではないケースも
あると考えられることなどから,今後の技術動向を見極める必要があるため,現時点では緊急に立法的
措置を行うべきとの結論には至らなかった。今後も慎重に検討を行い,平成19(2007)年を目途に結論を
得るべきものとした。
「黙示の許諾」,「権利の濫用」の裏をかえせばフェアユースということになるかな。
複製でこれだと、公衆送信されてることについてはどう解釈するのやら、考えたくもないんだろうな。
>>679 > 録画ネットの判例では、管理支配理論が適用されて鯖管業者は負けたが?
その裁判では、「複製行為の主体者が誰か」を焦点として私的複製の範囲の適否を判示したものであって、
公衆送信等についてはなんら判示していない。
もともとこれは、複製差止の仮処分申立なのだから、それ以外について判示している訳がない。
よって、651の 『録画したテレビを自分以外アクセス出来ない場所にアップロードして自分だけで使うのは違法ですか?』
の相談内容と、この裁判例は直接関係ない。
類推して適用したいという気持ちは分かるが、事案が全く違う。
669氏はこんなことを言っている。
>それぞれ背景が全く異なるのに、背景を無視して無理やり同じ結論にこじつけるのはあまり賢くないね。
>おそらく先に結論ありきの理屈だから、途中で綻びや矛盾が生じてるのだろうけど。
ちょっと前に注意されているのに、平気で同じことを繰り返してしてしまうとは…、相当学習能力がないらしい。
自覚症状がないキチガイってのは救いようがないな。
仮に類推適用して解釈すると、
私的使用として複製したデータを添付ファイルにし、プロバイダのメールサーバの自分のアドレスへ送る行為までも
業者管理の鯖という理由で違法行為になりそうだなww
そういや、文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってた奴がいたな。
フェアユース厨は、ビジネスニュース+板の電話加入権関連スレでも暴れています。
687 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 17:46:22 ID:m0zQAlYD
>>684 >その裁判では、「複製行為の主体者が誰か」を焦点として私的複製の範囲の適否を判示したものであって、
>公衆送信等についてはなんら判示していない。
>もともとこれは、複製差止の仮処分申立なのだから、それ以外について判示している訳がない。
おーい、、、
>よって、651の 『録画したテレビを自分以外アクセス出来ない場所にアップロードして自分だけで使うのは違法ですか?』
その「アップロード」が複製で、業者が行為の主体と認定されたら違法なんだが?
操作した個人は幇助程度だがな。
>>679 >>例えば自分だけが知ってるパスワードを付けてインターネットにうpすれば
>業者管理の鯖にか?
と、もともと複製行為についてしか論じてないんだけど、なんで公衆送信の話を持ち出す?
>おそらく先に結論ありきの理屈だから、途中で綻びや矛盾が生じてるのだろうけど。
ってことか?
688 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 17:51:34 ID:m0zQAlYD
>>680 >URLを教えないというのは公開していないとイコールではない。
上のディレクトリが読めずよそからも辿れないURLの場合、ファイル名はパスワードと
同じ意味があるんだが?
>閲覧者がURLを知る前も知った後も、そのURLでは変わらずにファイルが
>公開され続けてけている状態だ。
閲覧者がパスワードを知る前も知った後も、そのパスワードでは変わらずにファイルが
公開され続けてけている状態だ。
>>684 > その「アップロード」が複製で、業者が行為の主体と認定されたら違法なんだが?
> 操作した個人は幇助程度だがな。
なんだ、これ。 ( ゚д゚)
もちろんアップロードには複製が伴うが、その行為の主体が業者であるかの基準については
お前が出してきた 『録画ネットの裁判例』からは
『何も判断できないのだが。』
裁判例を出してきた以上、この裁判例を元にして何かを主張そたいのだろう?
で、何をいいたいの?
また逃げるのか?逃げる奴は皆厨だなw
> 操作した個人は幇助程度だがな。
この感覚は痛すぎる。
主犯と幇助者の概念が逆だろ。
691 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 19:19:46 ID:m0zQAlYD
>>689 >お前が出してきた 『録画ネットの裁判例』からは
俺が出したわけじゃないが。
> 『何も判断できないのだが。』
痛すぎる。
お前、
>もともとこれは、複製差止の仮処分申立なのだから、それ以外について判示している訳がない。
>よって、651の 『録画したテレビを自分以外アクセス出来ない場所にアップロードして自分だけで使うのは違法ですか?』
>の相談内容と、この裁判例は直接関係ない。
といっといて、それは通用しないぞ。
>主犯と幇助者の概念が逆だろ。
カラオケ法理が全然理解できてないぞ。
>また逃げるのか?逃げる奴は皆厨だなw
勝利宣言ってやつか?
フェアユース厨のキーワード 『勝利宣言』
何がフェアユース厨みたいなクズ人間を生んだのだろうか。
>>691 >>> 操作した個人は幇助程度だがな。
>>主犯と幇助者の概念が逆だろ。
>カラオケ法理が全然理解できてないぞ。
カラオケ法理では
侵害行為の主体たる利用者が主犯であることを前提として、
幇助者として業者も侵害主体になる、ということを言っているのだけれど、
「侵害行為の主体たる利用者が『幇助者』だ」 というのは、どこのカラオケ法理だ?
まさか、お前の脳内法理か?
なんで突然業者が云々なんて話が出て来てんだろ
>>694 フェアユース厨の肩持つわけじゃないが、
カラオケ法理には、現実の利用行為は適法だが、その利用の場を提供する業者の行為を
違法としてしまう効果もあるので、そのことを厨はいいたいのではないだろうか。
例えば、クラブキャッツアイ事件では、
現実にカラオケ再生する客の行為は、特定少数に対する演奏に該当して違法とはならないが、
カラオケ業者を演奏の主体と擬制した結果、それは複数の客(不特定多数)に対する演奏となり、
演奏権の範囲(違法)とされたと思う。
>>696 > カラオケ法理には、現実の利用行為は適法だが、その利用の場を提供する業者の行為を
> 違法としてしまう効果もあるので、そのことを厨はいいたいのではないだろうか
いやそれは違うって。
687で、
> その「アップロード」が複製で、業者が行為の主体と認定されたら違法なんだが?
> 操作した個人は幇助程度だがな。
と言っている所を見ると、
管理者(業者)…主犯
利用者…幇助
ということを言っている以外考えられない。
698 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 22:08:44 ID:m0zQAlYD
>>694 >侵害行為の主体たる利用者が主犯であることを前提として、
つまり利用者の私的複製行為が権利侵害なんだな。
>幇助者として業者も侵害主体になる、ということを言っているのだけれど、
まー、勝手に言ってろ。
まあ、録画ネットの場合は利用者も著作権侵害してると思うけどな。
>>698 主犯の行為が私的複製なら、権利行使が及ばないと言うだけで、主犯という位置付けは変わらないのだが。
まさか、主犯が私的複製で侵害を問えないから、幇助者が主犯になるとでも言いたいのか?w
>>698 それよか、お前は 669に対して反論はしないのか?
反論できないレスは見なかったフリか、ずいぶん都合のいい目だな。w
702 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 22:31:52 ID:m0zQAlYD
>>700 >主犯の行為が私的複製なら、権利行使が及ばないと言うだけで、主犯という位置付けは変わらないのだが。
そうか、私的複製は普通に犯罪だったんだな。
いろいろ勉強になるねえ。
>>701 >それよか、お前は 669に対して反論はしないのか?
はあ?
>>702 『主犯の行為が私的複製なら、権利行使が及ばないと言うだけで、主犯という位置付けは変わらないのだが。』
という意味が理解できなかったようだな。w
>>702 > >それよか、お前は 669に対して反論はしないのか?
> はあ?
669は、お前の主張の前提を正しいと仮定しても、お前の主張は矛盾だらけだといってる。
もう逃げられないと、「はぁ」でごまかすのか?w
往生際悪いぞ。
705 :
674:2006/06/02(金) 22:44:07 ID:kC0g3TtQ
>>675 >親告罪の対象と非親告罪の対象が書いてある。
>あ、確か文化庁の著作権テキストに書いてあったよう
有難うございます。条文が載っているのですか?イラストが載っているのですか?
できればurlを教えてくだされば助かります。
706 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 23:00:13 ID:m0zQAlYD
>>703 >『主犯の行為が私的複製なら、権利行使が及ばないと言うだけで、主犯という位置付けは変わらないのだが。』
>という意味が理解できなかったようだな。w
うん。
>>706 そうか、じゃぁ分かるように自習でもしてろ。
それまでココには書き込むなよ。迷惑だから。
ただし、669に対しての反論だけは許してやるぞ。
>>707 googleが公衆送信権侵害を理由にキャッシュの差止め請求を受けたとする。
貴殿がgoogleの代理人弁護士だったら、どういう理論構成で逃げる?
公衆送信じゃないと否認するか、はたまた黙示許諾や権利濫用で抗弁するか・・・。
>>708 黙示許諾や権利濫用で抗弁するのが王道。
いや、黙示許諾は論理的には難しいな。
やはり権利濫用だな。本当はこれは最後の手段であまり使いたくないのだけれど.。
711 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 23:49:35 ID:m0zQAlYD
>>707 >そうか、じゃぁ分かるように
それ、無理。
>ただし、669に対しての反論だけは許してやるぞ。
それも、無理。
しかし、自分の出鱈目への理解や反論を強要するとは、とんでもなく痛い奴だな。
>>711 なんだ、反論できないと相手のせいにして、また逃げるのか。
屁垂れクズやろうだな。
713 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 23:53:46 ID:m0zQAlYD
>>712 >なんだ、反論できないと相手のせいにして、
実際そうだし。
>また逃げるのか。
>屁垂れクズやろうだな。
俺に言われてもな。
>>713 「実際そうだし」と言うのなら、どこがおかしいのかを説明しな。
おまえはただ非難するだけで、どの部分がおかしいのかを一切説明しない。
そのくせ、負けそうになると必死で煽る。そういうのをクズっていうんだよ。
>>714 俺がプロファイリングするに、フェアユース厨の年齢は30歳台半ば程度。
しかも、20歳台前半頃からネットに触れてきており、ネット上の煽りあいには
非常に慣れた人間だと思う。
いくら突っ込んでも、自分の主張を取り下げたり、
修正したりすることはないと思う。
しかも、実社会で友達がいない。
おれが一番笑ったのは、奴が
『公正利用権は著作権法以前の基本的人権』
と電波を飛ばした時だな。 『フェアユース厨』という称号が誕生した瞬間でもある。
奴はまだこのdデモ自説を固執しているのだろうか。
もう一度これについて議論してみようか。
その根拠として世界人権宣言持って来た時はさらに笑えたな
結局の所テレビを録画して何度も何度も見て楽しむのは合法なんですか?
個人的に見るだけなら合法です
721 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 04:39:38 ID:xJ5iuO8c
盗用騒ぎで問題になっている日本人画家はイタリア人画家から親告されていなく
第三者から告発されて窮地に立たされていますよね。この件のように
どうして著作権の盗用(コピーやアニメやゲーム漫画の改造コラジーュ)では
第三者が告発できないのですか?
この件はどうして例外なのですか?
事情よく知らないけど、オリジナル画家から告訴されてなければ刑事事件にはなんないんじゃない?
マスコミが世間を動かしてるだけで。
>721
今の状況は、ある画家が客観的にみて
模写レベルの絵でいくつも賞を受賞してい為
騒ぎになっているだけ。
元絵の権利者が刑事告訴している訳じゃない。
ちなみに氏名表示権の侵害は第3者でも刑事告訴できる、
>>717 『公正利用権は著作権法以前の基本的人権』 ってなんですか?
ある掲示板に既存の小説の内容を丸々書き込む、
又は少しだけ改変してそうした場合、どうなるんでしょうか
>>723 >ちなみに氏名表示権の侵害は第3者でも刑事告訴できる、
根拠条文教えて
話をぶった切って申し訳ないんですが、映画の二次利用に関する権利処理に関する質問です
ネット配信やDVD化において、監督などの「映画の著作者」に許諾は必要なんでしょうか?
もし許諾が必要ならば著作者人格権のどれが問題になるんでしょうか…
必要。
人格権だけではなく、財産権も含めた所から問題なんだが。
>>728 財産権が映画会社に移るうんぬんは上映に関してのみで
二次利用に関しては著作者の財産権は残るってことなんでしょうか?
>>729 ごめん。誤読していた。
著作者と映画製作者をきちんと分けた上での質問だったのね。
であれば、
>>728は回答としては不足(ってか間違い。)です。
あなたの言うとおり、映画会社の許諾のみで問題は無いです。
731 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 21:29:25 ID:xJ5iuO8c
>>722 マスコミだけではなく、国の機関も動かす大事になっています。
>>723 >氏名表示権の侵害は第3者でも刑事告訴できる、
はじめて聞きます。これをもう少し教えて下さい。
732 :
724:2006/06/03(土) 22:23:41 ID:eR9Z8+6g
すみません、私の質問もどうかおねがいします。
>>731 >国の機関も動かす大事
それって文化庁による調査の事を言ってるの?
だとしたら、件の画家がもらった文部科学大臣賞を取り消すかどうか
判断するためだと思うけど、他に何か特別なことがあるの?
>>732 以下のような考え方を言っていると思います。
ただし、いわゆる「電波(デムパ)」の域を脱していない見解であることに注意が必要です。
(1)何人も、他人の著作物を無断で利用する権利を持っている。
(2)その権利は憲法を根拠とする基本的人権の一種である。
(3)著作権法は、その権利を限定的に制限する法制である。
735 :
724:2006/06/03(土) 23:01:29 ID:eR9Z8+6g
>>734 ありがとうございます。
憲法を根拠とする基本的人権 とは何のことでしょうか。
>他に何か特別なことがあるの?
国かどうかわかりませんが美術家連盟も色々言っていました
>氏名表示権の侵害は第3者でも刑事告訴できる、
はじめて聞きます。これをもう少し教えて下さい。
737 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 03:10:24 ID:JGjaQVqY
素人です。ちょっとわかんない事があるんですが、
例えば今私が(パソコン操作するほうの)マウスの絵を描いて発表するとします。
マウスには四角や丸や白や黒などいろいろあるんですが、
マウス作る人から見たらそれはその姿がかっこいいとか美しいとか思うからその姿を選ぶんですよね。
という事はその感情を表現するわけですから著作物になるんですかね。
それだとマウスの絵を描くこと自体がどれかの姿のパクリになるんだから著作権侵害になってしまいそうなんですが、
人の作ったものほぼすべてに言えそうで、そうすると何もかけなくなっちゃいますよね?
マウスやほかの日常品は著作物なんでしょうか?また、それらの絵は実質的に無許可でかけないんでしょうか?
現にマウスなんて絵のなかで見ますよね。
>>735 そこのところは言った本人に聞いたほうがいい。
今でもこのスレに現れてるからさ。
少し待ってれば、この電波キチガイが登場するよ。
739 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 12:27:31 ID:aYX1edMw
プログラムとかを発明したAさんがそれを公表して,
Bさんがそれを改変してより性能がよくなった場合,
AさんがBさんを訴えたらどうなりますか?????
Bさんって著作権侵害?
740 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 13:16:07 ID:znuhFang
未翻訳の洋書を訳してブログに載せてしまったorz
741 :
:2006/06/04(日) 14:57:31 ID:PDOf4IL5
>>741 121条は
著作者が氏名を表示して発表しても、ディーラーがそれを隠して、
その作品を他の人の作品として取引するような行為を規制対象としているの。
だから、著作者虚偽表示の著作物のを譲渡又は貸与する行為が非親告罪。
もちろん、氏名表示権も同時に侵害しているけど、氏名表示権の侵害=非親告罪ではないんだよ。
743 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 15:37:06 ID:8TaOCIz3
各局から配信権獲得してる可能性考えなかったのか?普通に考えればそうなるが。
>>737 著作物ではない。
>>739 発明は著作物ではないが。
何がどうなってるかさっぱり解ってないようなので、簡単な解説本から読むことを薦める。
746 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 20:48:23 ID:wrvZwf9i
勝利宣言age
盗作と営利目的なら親告罪が妥当だが、それ以外は親告罪じゃなくてもいいのでは?
著作者の負担も少なくなるし、告訴されないから侵害してもいいじゃんて奴を潰せるのは
大きいじゃないのか。著作権も交通法みたいに効率と柔軟性が必要だね
748 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 22:17:59 ID:EByGHdBU
相談なんですが…
掲示板にアーティストの楽曲を自分で演奏したもの(楽曲を元に自分で創作したもの)と、
写真(携帯カメラでCDジャケットの一部を写したもの)を
ピクチャボイスでアップローダーにUPしたものを貼ったんですが、
著作権的にダメでしょうか?!
宜しくお願いします。m(__)m
ソフトウェア関連で質問です。
関係はないはずですが、一応書いておくと物は海外の8年近く前のゲームソフトで、既に権利会社が倒産して権利の行き先が判らなくなっています。
(開発会社は一応健在ですが、このタイトルに関する権利は所持していないようです)
また、プログラム部は公式にオープンソースとされています。
で、本題ですが、このソフトウェア、Licence Agreementが3つほど存在しまして、そのそれぞれで私的複製についての内容が違うのです。
A.)インストーラのLicence Agreement -
"You may make copies of the Software for your personal noncommercial use and to give to friends and aquaintances on a no cost noncommercial basis"
私的複製の他に知人・友人への非営利での配布が可能である、とされています。
B.)ソフトのReadme.txtのLicence Agreement -
"the Software may not be copied, resold, rented, leased, distributed (electronically or otherwise), used on a pay-per-play, coin-op or other for-charge basis, or for any commercial purpose."
営利目的でのコピーは不可、としか書かれていません。
C.)ソフトの紙マニュアルのLicence Agreement -
"You may not copy the software except that you may make a single copy for backup purpose only. You may not loan, sell, rent, lease, give, sub-licence, or otherwise transfer the software (or any copy) unless expressly permitted to do so"
バックアップ目的以外のコピーは不可、ただし明示的に許可された場合はOK、となっています。
この場合はどういった解釈を行えば宜しいのでしょうか?
>>739 プログラムは発明であると同時に著作物にもなり得ます。
そんだけフォロー。ではさいなら
>>745 思想と表現の違いすらわからないお前が解説本を読むべきだろ
>>749 なにを解釈すればいいのか分からないけど、
一番制限が厳しいCに合わせておくのが無難。
>752
複製についてのです。
Cで"明示的に許可された場合はOK"となっている事について、
Aで"私的複製の他に知人・友人への非営利での配布が可能である"とされているのは明示的な許可に値するのか、といった感じです。
754 :
:2006/06/05(月) 00:41:26 ID:1SB8nZ3O
>>745 >>737 著作物ではない。
著作物である場合のほうが多いだろ
>>739 発明は著作物ではないが。
プログラムの著作権の話だが?
侵害である場合の方が多いだろ
何がどうなってるかさっぱり解ってないようなので、簡単な解説本から読むことを薦める
755 :
:2006/06/05(月) 00:44:18 ID:1SB8nZ3O
>Licence Agreementが3つほど存在しまして
1つしか存在してないだろ
>そのそれぞれで私的複製についての内容が違うのです。
それぞれ別々の著作物だが?
A.)インストーラの著作物
B.)ソフトの著作物
C.)ソフトの紙マニュアルの著作物
756 :
:2006/06/05(月) 00:46:29 ID:1SB8nZ3O
755は間違いだが直す気力がない
また・・・
有料もしくは無料で提供されているコンテンツ(例えばWEB漫画とか)について、
利用(購入)する際に同意した利用規約の中に
”個人で楽しむ他の一切の利用(引用・転載)を禁ずる。”
”購入者以外がコンテンツを閲覧できる状態にしてはならない。”
というような規定があった場合というのは
著作権法における引用の自由と利用規約における契約(?)とどっちが優先されるんですか?
758 :
:2006/06/05(月) 02:49:41 ID:1SB8nZ3O
当然法律
ありがとうございました。
規約に同意して利用してる時点で、商法かなんかの契約関係の項目に
縛られるのかなと思ってたんでちょっと意外でした。
つまり著作権法上で認められた権利を制限するような、その部分の規約は無効ってことですよね。
そのコンテンツを法律で認められた範囲で利用する限りは利用規約に反したということにはならない、
規約違反で退会処分とかにならないという理解で大丈夫でしょうか?
>>759 主催者が規約を盾に退会処分を起こす可能性はあるだろうね
その場合、あなたは訴訟等で対抗する必要がある
法律的にはあなたの方が正しいかもしれないが
あなたの権利を守れるのはあなたしかいないのだ
761 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 20:30:41 ID:qZgDB4Zn
小説を点字にしたり、点字データをネットで配信するのは著作権の侵害にならないそうですが、
点字を活字にするソフトを開発して配りまくれば、
小説を配信しまくれることになりますけど、
何か問題がありますか?
761え
ほんらいの りっぽうしゅしからいえば もんだいありだろうが、 このかきこみたいに よみづらくなり じつようてきでわないので
ほうちされている。
そして よが あけた。
>>762 じゃあ今後抜け穴的に
文章→点字→文章というソフトが出回ったら当然訴えられるって事ですよね
例えば、点字に変換する時にデータに漢字やカナの情報なども埋め込んだ形にして
再度もとの文章に戻せるソフトは簡単に作れますけど
そういう事すれば本腰をあげると
埋め込んだ時点で今でもアウトじゃね。
それって点字なの?
>>523 >保護期間が終了した映画は「パブリックドメイン」(公共物)となり、
>自由に使うことができるとして、著作権料を払わずに激安ソフトの販売を始めている。
このDVDを購入して、データをハードディスクにコピー
して、それをWebで公開することは合法でしょうか?
新たに翻訳した日本語字幕には、著作権保護期間が終了していないので
無断公開できませんが、英語字幕の著作権は映画とともに切れていると
解釈することは可能でしょうか?
消費者の権利を侵害なのはともかく、穴だらけのFairplayまでが駄目だと、いったいどうし
ろってのかね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/08/news026.html iTMSは消費者の権利を侵害ーノルウェーの消費者団体の訴え認められる
2006年06月08日 09時31分 更新
ノルウェーの消費者団体が6月6日、Apple ComputerのiTunes Music Store(iTMS)の
デジタル権利管理(DRM)は消費者の権利を侵害するという訴えが認められたと明らか
にした。
この団体Consumer Councilは今年1月に、iTMSは消費者の基本的な権利を侵害して
いると消費者オンブズマンに苦情を訴えた。同団体は、iTMSのDRM技術「Fairplay」は
顧客をiPodに囲い込むためのものであり、不当であると主張している。
ワールドカップ中継(NHK-BS1)を録画して、昼間の集客効果目的で放映した場合・・・マズイですよね?
自分が知っているだけで結構、無許可でやる法人があるのですが、注意しても「大丈夫だろ」とか
「見つかっても大した事無いだろ?」と、お気楽です。
NHKに通報すべきか、否か・・・
自分は、製作会社勤務なので番組(製作著作)が適当に考えられている点が・・・。
気に入らないなら通報すればいいじゃん
何が知りたいのよ
770 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 05:13:12 ID:cDFD+k9T
日本に住むAが外国*に居住するBに頼み当該国内*での
通常のテレビ番組Xの録画を頼んだとします。
そして、依頼を受けたBがDVDもしくはビデオの形で
Aに渡し、その後Aは日本国内でBが録画した番組を見たとします。
この場合、録画の依頼目的が研究であっても著作権法上では
どう扱われるのでしょうか?
※外国はアメリカとイギリスとします。
771 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 05:31:48 ID:wxXrE0Gc
芸能人の画像を(写真集とか)うΡしたら著作権侵害なんですか?
どうしよ・・・
772 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 12:08:22 ID:LxG2LHLP
ある民間人が町ゆかりの書物を出版することとなり、その町長に発刊によせてという文言を
依頼してきました。そして、担当ものが、関連する他の書物があったらしくその文章の一部を
盗作して「発刊に寄せて」としてその民間人に渡しました。
そして、それを掲載して町ゆかりの書物の発刊に至ったのですが、この盗作という行為は著作権に違反しますか。
違反するとすれば何条に違反するのですか。
そして、違反するとすれば行為者は担当者になるのですか、それとも「発刊によせて」の
一文の最後に町長の名が記載されているのですが、どちらが違反行為をしたことに
なるのですか。
775 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 14:36:11 ID:9AU30f/O
おしえてください
この前とあるアメリカネズミのキャラクタースタンプをおしたお知らせを
人数分コピーして配布しました。一枚一枚にスタンプ押したわけではなく
一枚におしてそれをコピーしたのですが
これって著作権侵害なんですか?
場合によっては札幌まで行って回収しなければなりません。助けてください
>>775 手で描こうがスタンプ押そうがコピー機でコピーしようが
複製であるかぎり著作権法上の扱いはおんなじです
で、侵害にあたるかどうかは配布の目的とか人数とか
配布先の人とあなたとの関係とかに依存します
たぶん侵害になりそうな気がする。
777 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 17:56:40 ID:9AU30f/O
ありがとうございました
サークル会報誌なんですが・・・ヤヴァそう
鬱・・・
あーでもちゃんとした店で買ったスタンプなら大丈夫かな?よくわかんない
779 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 21:44:54 ID:C9snsfNs
>>775 >この前とあるアメリカネズミのキャラクタースタンプをおしたお知らせを
>人数分コピーして配布しました。
著作権切れてるやつなら、無問題。
スタンプというのは、インクをつけて紙に押して、絵を紙に転写するものを指してますよね。
スタンプを作って販売したということは、
スタンプを押すことによる複製は当然のこと、スタンプを押された紙の複製についても、
許諾されているものと解釈してもいいのではないでしょうかね。
質問なんですけど。
掲示板にいろいろな書き込みがありますよね?
それらをコピーしてどこかに貼り付けるというのは著作権の侵害になるのでしょうか?
例えばこのスレッドの番号「2XX」の書き込みをコピーし、別のスレッドに貼り付ける等・・・
教えてくださいお願いします。
2chの規約に新しい項が追加されました。
>投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
ここで質問があります。
自分が名無しで書き込んでそのレスの著作権を主張したいとします。
当然自分がその書き込みの主であるか証明するため、
運営側に協力してもらってその名無しが自分本人だと証明する必要があります。
しかし掲示板運営者に著作者人格権を一切行使してはいけないので、
運営側に協力してもらうことは出来ないといわれました。
法律は全然わからないのでが、本当でしょうか?
>>782 著作権と呼ばれるもののうち、財産権に属するものは処分できるが、
著作者人格権は放棄できないはず。
保持しても行使できないとはこれ如何に
ネットゲームの映像を編集し音楽アーティストに無許可で音楽を
つけた映像ファイルを友人に渡しました。
ここまでは自分自身のみが著作権を侵害しているのは判るのですが、
その友人がネット上で不特定多数に向けてその映像ファイルを
公開した場合、罪はその友人だけでなく作成者にも
降りかかってくるのでしょうか。
786 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 21:40:31 ID:FaL2z4XY
>>785 共同正犯か
刑法詳しい人フォローして。
>>782 >2chの規約に新しい項が追加されました。
の、有効無効はともかくとして、
>自分が名無しで書き込んでそのレスの著作権を主張したいとします。
鳥使え。
>>785 >ここまでは自分自身のみが著作権を侵害しているのは判るのですが、
なんでだ?
さっぱりわからん。
『公正利用権は著作権法以前の基本的人権』
という電波の説明は マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
著作権って例えば俺が自分のノートに小説を書いたとしたら
書いた瞬間から発生してるの?
インターネット上の画像を、そのページの管理者に無断で学校のレポートに使用することは可能でしょうか?
学会で発表するような本格的なレポートの場合は明らかに違法だと思いますが、
学校の課題のような場合はどうなのでしょうか?
そのような場合、個人的な使用に入るのでしょうか?
795 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 00:54:30 ID:j1ShX86r
店舗にて販売商品に販促用POPを自作しようと思っています。
ヒーローキャラクターグッズなので、ヒーローキャラクターをイメージするPOPを作りたいのですが、
キャラクター画像やキャラクター名称は、著作権の問題で使えないの勿論、理解しています。
そこで、たとえばキャラクターのシルエットで表現する事は著作権に触れるのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら、是非、教えて下さい。
>>795 揚げ足だけど、キャラクター名称が使えないのは著作権ではなく商標権その他の問題だよ。
798 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 19:16:48 ID:K0Naj3mV
>>795 キャラクターのシルエットからキャラクターが解れば、
そのキャラクターの何らかの絵の二次的著作物になる
のでは?
なんかフリーライドくさいのは著作権的にやばいと思
うが。
799 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 19:35:56 ID:j1ShX86r
色々御意見ありがとうございます。
ところで、テレビ番組の『トリビアの泉』で影ナレという手法を行なっていまして、
そこでも、声優の紹介でアニメキャラクターのシルエットを使って表現をしていますが、
著作権回避の為の手法とも取れるのですが、どうなんでしょうか?
それとも、その表現としての許諾を得て行なっているのでしょうか?
???
>>799 トリビアはきちんと許可をとってるはず
あとライセンスを受けたキャラクター商品の販促のためのPOPならば
厳密には著作権等には触れるだろうけれどもそれにケチをつけるライセンサーは
いないんじゃないかな?
自分の一日の行動を淡々と記録しただけの文章に著作権はありますか?
>>802 あると思います。
一日の行動が、時系列でありふれた文章によって表現されていたとしても、
一日の行動「すべて」を文章にすることは不可能なので、そこに取捨選択行為が入ります。
その取捨選択行為は、自らの思想や感情に基づいてされるものでしょうから、そこに
創作性が認められる可能性が高いです。
皆様に質問です。
エミュレーターと言う物はゲームの世界ではかなりあるのですが
ネットワークゲームのエミュレーターを利益を得ずに公開場合はどうなるのでしょうか?
仕組みは本物のクライアントに対してエミュレートサーバーを公開し接続させてます。
この場合、国外にてサーバーを1から開発されかなり近い内容となってますが、
大規模な宣伝や本物への営業妨害はしてない場合で回答お願いします。
>>804 真物クライアントがそこに接続要求することがクライアントの利用許諾に反する可能性はあるが
サーバが1から開発されているオリジナルのものなら著作権を侵害をしている可能性は低いだろう。
807 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 19:30:27 ID:iSSwaDCj
色々なサイトで、漫画やゲームのイラストを描いて
それを載せたりしていますが、著作権違反にはならないのでしょうか?
なるよ。
ちょっと気になったから聞きたいんだけど
youtubeとかの違反ファイルへのリンクってやっぱり違反になるんかな?
リンクは問題無い
>>809 違法ファイルじゃなくて著作権法いはんしてる動画
誰か教えてください!
ヤフーのアバター画像を、他社のブログで使いたいんですが
これって著作権違法ですか?
814 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 23:44:11 ID:t4Av+Yc0
イラストについて聞きたいんですけど、
何個か見るようないわゆる「ありがちな構図」でも真似しちゃいけないんですか?
「誰でも思いつく」わけではないけど「定番」みたいな。
って書くとケースバイケースっていわれそうですがどういうのが創作性があるのかの判断条件って何ですか?
あと、まんがの感情の表現として怒りのしわだのひらめいた時の電球だのハートだのっていうのはどうしてみんな使ってるんですか?
815 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 00:40:37 ID:92mlW4LJ
新聞の社説などをブログなどに転写したら、著作権違法ですか?
文の最後に(○○新聞)とつけた場合です。
次のようなリストを作成し、データベース化し、検索できるようにした場合、
これは著作物と言えますか?(=著作権を主張することはできますか?)
XXXテレビ
xx時xx分xx秒(15秒):xx社CM
xx時xx分yy秒(30秒):yy社CM
xx時xx分zz秒(15秒):zz社CM
つまり、テレビで放送されたCMが、何時何分何秒から何秒間流れたか、
というものをリスト化したものです。
また、紙に印刷した場合はどうですか?
818 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 16:13:39 ID:cJsUno25
質問です。漫画に警察がかかれてたんですけど、パトカーや制服のデザインには著作権はないんですか?
819 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 16:29:59 ID:uX0GlML0
おれは著作権なんかただの独り占めにしたい
けち心だとしかおもわんよ。
そのけち心が爆発してようつべのアニメは崩壊寸前
ぶっちゃけはやいところ崩壊したらいいと思うよ
821 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 18:23:22 ID:/kBELO6J
私の叔父が自宅から離れたところに空き地を保有していましたが
最近気になって見にいつたらそこにモニュメントか何かの工作物が
建立しつつありました。立てている人物は会社がその工作物に彫ってありましたので
わかりました。
叔父がここは私の土地なので工作物を撤去してくれと頼んだそうなのですが
相手は一向に無視しております。
それで、その工作物を自力で除去したいのですが可能ですか。
叔父か言うには、自力救済の原則があるので債務名義をとって
執行文のもとに撤去しないと相手に逆に器物損壊罪に問われる
可能性があるから債務名義をとるか、仮処分で工事を中断させるか
のどちらかではないとまずいというのですが本当ですか。
CDのmp3化(リッピング)についての質問です
いろいろと考えていたらよく分からなくなってしまったので、
著作権について詳しい方がいたら教えてください。
以下の事例で著作権に反するのはどれなのでしょうか?
@ レンタルしたCDをmp3変換後、データとして所有し続ける。
その後、CDはレンタルショップに返した
A 新品のCDを購入しmp3変換後、データとして所有し続ける。
その後、不要となったので売却する。
B 中古のCDを購入しmp3変換後、データとして所有し続ける。
その後、不要となったので売却する。
レンタルCDは、最初からそういう目的があるので、
それに準するお金を払っているような事を聞いたことがあるのですが・・・。
「論点は、手放す目的ではないCD(新品・中古CD)は、
実物がなくてもデータとして所有していていいのか?」という部分です。
ややこしくなってしまって申し訳ございません。
よろしかったら、お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
823 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 12:25:29 ID:x4X8J4OF
例えば僕がキャラクターを作ってその絵を描くとします。
そのキャラクターは赤い服と青いズボンを身につけてるとします。
これでもほかの人は僕に無断で自分の考えたキャラクターに赤い服と青いズボンを着せる事はできますよね?
でもこれもっともっと条件増やすと最後には同じキャラクターができると思うんですけど、
アイデアと表現っていうのはどう違うんですか?
>>817 紙に書いてあるかどうかは関係なし 俺はならないと思う
>>818 パトカーは微妙 制服はあるだろうな
>>822 個人的には全部OK
>>823 前半 意味がわからん 後半 頭の中にあるのがアイデア それを具現化(例えば紙に書くとか)したものが表現
誰かがプログラム(なんでもいい。例えばWindows2000とかゲームとか)
を違法にWEB上に公開していた場合、
それをダウンロードするだけでも罪になりますか?
826 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:19:36 ID:Bya63OPt
面倒な事になるのが怖いので名前は出しませんが、
ある漫画のバスケットボールのシーンがほかの漫画に似てると話題になった事がありましたが、
構図自体にも著作権ってあるんでしょうか?漫画とかの走ってる絵なんかは結構似たような角度からみたのを描いてるように見えますけど。
人間などがとるポーズはどうでしょうか。ポーズ自体は表現ですかね?
827 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:21:47 ID:Bya63OPt
>>826「漫画とかの走ってる絵なんかは」っていうのは他のいろいろな漫画にも似たような構図の場合ってあるじゃんってことです。
>>825 ならないとするのが一般的
>>826 「構図」が何を指すのか不明瞭なので答えにくいが、部品の配置をさすのであれば著作権はないと思う。
何度も見たことある「構図」なら著作権はないだろう。
斬新な「構図」の場合は発生する可能性もある。
件の漫画の盗作は1コマ1コマの構図の問題より全体を通して似ていることが問題だったと記憶している。
829 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 13:34:42 ID:RXlbjxNe
>氏名表示権の侵害は第3者でも刑事告訴できる、
これを含み第三者でも親告できるといった書き込みを見かけますが
その方法を教えてください
某ラジオ局に見学に行ったら、コピーCDの山。
これらのCDを使っての放送ってどうなんでしょう?
831 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 16:40:57 ID:Bya63OPt
>>828 ありがとうございます。日本語変ですいませんorz
構図って言うのは配置だけじゃなくて、ポーズ、どっちから見た感じの絵なのか、
ほかの描いてあるものや全体に対しての大きさや位置の関係などのことです。
漫画の盗作疑惑関係のサイトを見ると、それらは確かに似てるけど描かれてるキャラの見た目や背景は全然違うじゃん
って思うことがあったんですけどそういうのは著作権侵害なのかなあと思って聞きました。
>>829 第三者の刑事告訴は不可能。
親告って意味わかってんのか?辞書でひいてみ。
>>830 メディアがコピーであっても問題なし。
一回の放送に付き幾らって形で払っている。
大体、原本とバックアップを準備して、バックアップの方を使うのは普通のことだが。
傷が入ったらどうする気なんだか。
833 :
:2006/06/23(金) 18:40:52 ID:iwTstgaG
834 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 19:25:16 ID:RXlbjxNe
>>832 告発の書き間違いでした。↓普通の著作権侵害と切り離してください。
普通のなら無理ですが
上のほうに氏名表示件の場合は第三者でもいけるとあります
835 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 20:06:12 ID:ZLl/PIYY
836 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 20:33:19 ID:3gSMeDiH
>「ヘルスで本番」は合法なんです
目次のこの項だけ気になるぞ、おい。
質問があるんですが例えばアニメのHP(ファンの非営利目的HP)に公式のキャラクター画像を載せているHPが非常に多いけど
これって許可ありで使わないと著作権違法ですよね?
よろしくお願いします。
841 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 02:53:48 ID:saxhQir8
>>836 なんかやたらとどうでもいい項目が多くて、
著作権についてあんま書きたくない感じだね
>>839 それ突き詰めるとyahooやgoogleのキャッシュも著作権法違反ではということになり、逆に著作
権者の権利の濫用ではという反論がでてくる。
ということで、著作権法違反かどうかは微妙で、著作権者側も迂闊に突っ込めない。
そういえば、yahoo.co.jpは一時はキャッシュやめてたと思うけど、今確認したらやってるな。
>>842 yahooやgoogleと同様、なし崩しの慣習化、正当化を狙ってるのかもな。
>>843 『公正利用権は著作権法以前の基本的人権』
という電波の説明は マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
それが著作権を持つものなのか
持たないものなのか、究極的には誰が判断するんですか?
>>843 その論理だと 「ヘルスで本番」は合法なんです とでも言い出しそうだなw
848 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 22:14:18 ID:iJM1HFzC
テディベアのつくりなんて結構似てますし、モナーの問題もありましたが二足歩行の白い猫をかわいく見えるように描いたらモナーに似そうなんですが、
それは著作権侵害なんですか?じゃあどう描けば良いんですか?
わけわかんないように見えますが俺も何が良くて何がいけないのかわけわかんないんです。
真剣なんですどなたかどうかどうかお願いします。
849 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 23:38:25 ID:SthPChpq
>>847 >その論理だと 「ヘルスで本番」は合法なんです とでも言い出しそうだなw
パチンコ合法論よりよほどましだし、実害も少ないから、いいんじゃないの?
>>848 >モナーの問題もありましたが二足歩行の白い猫をかわいく見えるように描いたらモナーに似そうなんですが、
>それは著作権侵害なんですか?
モナーの問題は、そういうことではなかった。
>真剣なんです
というわりに、何も調べてないな。
851 :
無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 23:49:53 ID:iJM1HFzC
>>849ありがとうございます。
調べてなくはないけど感情のままに書きすぎましたすいません。
それをもとに描いていることを認めても認めなくても、知っていて、似たという点では変わらないと思うんですが。
何かをもとにオリジナリティをくわえて別物ができればそれは良いわけで、あれは何で別物じゃないのって意味です。
顔は違うんだけど二足歩行の白くての猫っぽい生き物を表現すれば顔以外似てしまうことも多いんでは?
で、それを侵害にしてしまうと何も描けない気がするんです。
852 :
無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 00:52:58 ID:4biZTCF8
>>843 また厨が湧いてるw
> それ突き詰めるとyahooやgoogleのキャッシュも著作権法違反ではということになり
突き詰めるまでも無く、著作権法の文理上「明らかに」著作権法違反なのだが?
一体何を突き詰めたんだ?
> 逆に著作権者の権利の濫用ではという反論がでてくる。
権利の濫用という言葉が出てくるのなら、被告も著作権法違反を認めているだろ。
> yahooやgoogleと同様、なし崩しの慣習化、正当化を狙ってるのかもな。
その理屈でいくと、「ヘルスで本番」が慣習化したら、それは合法と言うことになるな。
いくら不法行為が慣習化しようとも、それをもって正当化出来る訳ではないぞ。
言葉の概念とその概念が登場する背景を知らないで、知ったかぶりして書くと
今回みたいに恥かくぞ。 (きっと厨本人は何を恥かいたのかすら理解できてないと思うが)
理解できなかったら↓の法学質問スレで教えてもらえ。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1147179011/l50
著作権っていつ出来たの?
記録が残ってる中で最古のものはベネチアで1469年に与えられた出版特許
855 :
無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 12:44:48 ID:sKYaq7Ou
>>850 がんばってるようだが、勝ち目は薄いな。
http://464.jp/main/pdf/f.pdf の3ページ目の「許諾に関して個別に漫画家と交渉して一本化することは難しい」といいつつ
「許諾に関しては出版社が関係する話になる」とか「許諾の交渉に関しては、出版社が窓口
になること」ってあたり、、、
出版社は一本化もしないくせに口は出すのか?
YもSも、弁護士っていうより出版社に飼われたやくざそのものだな。
たとえば日本では僕の書いた小説に著作権が認められました。
Bという国の法律には著作権という概念がありませんし法律もありません
Bという国で僕の小説が複製され販売されました。
という状況になった場合私の著作権はどうなるのでしょう
>>856 知的財産権は属地主義なので、
日本で著作権が発生したとしても日本の領域外までは権利が及ばない
Bでその小説に著作権が認められないとすれば、
当然B国内で著作権の行使は出来ない
>>856 著作権法にあたる法律がないということは条約非加盟国であることが推測される。
非加盟国においてはあなたの著作権は保護されない。
もっとも、非加盟国は国際貿易上の圧力を受けるし、場合によってはアメリカに
侵攻されたりもするので生暖かい目で見てあげましょう。
859 :
無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 16:22:45 ID:IjEXKlBB
アイデアの組み合わせが表現になると思うんですがどのくらい組み合わせをまねたら表現を真似たことになりますか?
微妙そうなものの判例とかありませんか?
>>859 著作権の保護対象となるのは組み合わされた結果表現されたものに対してであって
アイデアでもアイデアの組み合わせのアイデアでもない。
861 :
無責任な名無しさん:2006/06/25(日) 18:15:55 ID:IjEXKlBB
>>860すいません、それはわかってるんですが
アイデア一個真似て表現しただけじゃ別のものができると思うけどアイデア何個も組み合わせた物を表したら結果は似てくると思ったんですが。
子供を抱く母親という絵、構図や色彩がアイデア。
この部分が共通していても、全く似たような絵が出てくるとは限らない。
もし似た絵が出てきた場合どうなるかは考えるまでもない
構図や色彩まで指定したら似てくると思うんだけど。
何を持って似ているというかが問題なんじゃない?
864 :
無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 17:32:47 ID:yEnw8w7N
>>864 当然ながら勝手に転載しちゃダメです。
あと、(c)マークは「許可もらってます」という意味ではないので、これを付けること自体はとくに違法ではない。
私も質問します。
例えや造語などがありますが、たとえ方には著作権がないと思いますがたとえ自体にはあるのでしょうか?
ようは「○○はまるで○○のようだ」とかを一文字も変えずパクるとその部分だけで侵害になるかどうか。
流行語や商品名も気持ちを音や言葉の感じなどで表現できると思いますがこれはどうです?使えないほうが不便なような気もしますが。
表に著作権があるようですが、なんかの名簿で氏名の欄が最初に来るとかそのあと細かい事に続くとかは普通ですが、そういう誰が書いても似てくる表にも著作権はありますか?
俺はなんかの内容の欄を最初に持ってくるとか氏名よりなまえの方が言葉の感じが良いとか思う人もいるかもしれませんが、
文字と線しか使えないとかで伝えたい事や用途が同じなら自然とそういう選択も限られると思うんですが。これもまんまコピーはだめ?
文章についてなんですが、こうやって伝えたい事を伝えるために普通に出てくる言葉でも著作権はあるのでしょうか?
語尾や単語の順番はあるかもしれないけれど表現に限りがあるきがするんです。
>>855 『公正利用権は著作権法以前の基本的人権』
という電波の説明は マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
868 :
無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 22:57:02 ID:JQDLaFls
■□■【いつもの絡み粘着軍団警報発令中】■□■
…お客さん《カモ》、ネギ背負って早く来ないかなぁあ… ワクワクドキドキー…
―――――――――――――〇―――――――――――――――
o
:::::::::::::::::______________:::::::::::::::::::::::::::::::::::
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:::::::__..|歓迎 !!|/__ノ_____ノ_____ノ| || |::::::::::::::::::::::::::::::゚:::::::::::::::::::::::::::
| | └ー┘ グツグツ ∧_∧ | || |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| \ | ||=┻= (・∀・ ) || | ___::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| \ ┌┴┸―――┴――┴┬┴┐/ /:::::::::゚::::::::::::::::::::::::
|三|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ○ / ::::::::::::::::::::::::::::::::
|三| 【悩める相談者よ、迷わず来たれ!!】 /:::::::::::::::::::::::::::::
\( ID:GL+Mwh7f) 第179絡み粘着丸 /:::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄::::::::::::::
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吉と出るか凶と出るかは時の運! 相談者は、自己責任で行動してください
やさしい法律相談part179 ※『やさしい』は、『優しい』では無く、『易しい』ですから念のため!!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1150821903/
869 :
無責任な名無しさん:2006/06/26(月) 23:06:21 ID:5CIO2yne
もう一回質問します。
サザエさん事件というのを調べたんですが、(バス、キャラの合体両方)
それがサザエさんに出てくるキャラクターであるというのは名前と見た目の両方で認定してるんでしょうか?
名前を出さずにオリジナルだとかアイデアをまねたができた結果は違うじゃないかといっていたら結果は同じだったんでしょうか?
ようはサザエさんなどの見た目には著作権的には独創性があるのか、画風(目や口の表し方)+髪型などが一緒なだけで侵害かという事です。
>>869 「実例を挙げて」 「裁判で争ってみなければ」
.................................わからない
>>869 おまえは一体なにを調べたんだ?
サザエさん事件でググれば一番目のサイトに判決文が載ってるのに
なにか納得できないことでもあるのか?
872 :
無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 01:03:06 ID:2nqUzIZZ
>>870 わかりました。
>>871 判決自体についてじゃなくて何を持って同じキャラクターというかがわかりませんでした。
仮にその絵が一般人から見て似ていても、例えば犬の絵だとしたら犬であるという点で似ていてもそれは当たり前ですよね?
だからそのキャラクターの見た目だけに、しかも顔だけに独創性があるのか聞きました。
漫画が二つあって、それぞれに出てくるキャラクターが非現実的な髪型で画風も似ている場合ってありますよね?
>>872 容ぼう、姿態等って、はっきりと判決文にかいてるじゃん。
髪型が一緒でもサザエさんと魁!男塾の松尾なみに
容ぼうが違えば明らかに別人だがな。
で、おまえは一体なにを調べたと言うのか?
質問させてください。
@YouTubeの動画をフレームで自サイトに呼びして表示する行為は著作権的に問題ですか?
どのように問題になりますか。動画はアニメなどです。
A最近自分のサイトからフレームで他サイトを表示する場合、著作権的に問題があると言われました。
本当でしょうか?
一応、別サイトを表示した場合、別のサイトである主は書いてあります。
>>874 @直接の侵害にはならないけど、参照元が違法うpだと倫理的にどうなんだろね。
Aウソです。「著作権上は」問題ありません。
876 :
無責任な名無しさん:2006/06/27(火) 23:01:36 ID:b9wc688w
はじめまして。
あの、公務員試験の過去問に
著作権はあるのでしょうか?
受験してもらってきた問題を
売ると著作権侵害に当たるのでしょうか?
>>876 過去問にも著作権はある。
受験の時に貰った問題用紙自体を売っても
譲渡権は消尽しているので著作権法上の問題は無い。
複製して売ったりすれば問題になる可能性はある。
878 :
無責任な名無しさん:2006/06/28(水) 00:05:19 ID:4ILDBQQA
わかりやすい説明ありがとうございます!
現物自体には頂いた時点で著作権法の適用外なんですね。
>>874 @Aも微妙だよ。
明らかに他のサイトであることがわかるのであれば問題ないが、
自分のサイトであるかのように見せるのは違反になる。
フレーム表示はやめて素直にリンクするのが吉だと思うが
>>875 >Aウソです。「著作権上は」問題ありません。
著作権以外では何か問題になるのでしょうか?
>>880 @には注意書きとして動画の下に
「このムービーはYouTubeで閲覧できる動画を直接表示しています。」なとど書くつもりです。
Aについても別サイトである主とサイト名などを目立つ位置に表示するつもりです。
>>881 著作権侵害にならなくても不正競争防止法にひっかかったり、
合法であっても被引用サイトから損害賠償請求されたり、とか
その他もろもろオトナの事情でまずいことがあるかも。という意味。
そのへん素人なので知りません。
素人で申し訳ないんだがサザエさんとバカボンの事件の判決が読みたいんだが見つからないので誰か教えてくれ。
>>884 「サザエさんの事件」と「バカボンの事件」ではなくて、「サザエさんとバカボン」の事件。
いわゆるサザエボンって奴だな。
波平アトムでの販売差し止め仮処分の
ソースは見つかるんだけど
サザエボン差し止めのソースが見つからない
>>882 わかりました。その点留意して行動してみようとおもいます。
ご回答ありがとうございました。
絵の画風は保護されないと聞いたんだが部分的に真似て全然違うものを作るなら
直接機械でコピーしたりトレースしても良いんだろうか?目だけとって別の顔にするとか。
手で描いても同じものができるなら複製だよね?その逆ってみたいな。
そんなのが許されたら絵描くひといなくなりそうだがw
その場合は複製された「目」に著作権があるかどうかの判断になる
それだけの話
>>889 そっか。ありがとう。
ちょっと思ったんだが目に著作権があるとしたら
人の絵を描いて誰かに著作権を渡す
↓
同じ人が他の人の絵を描く
↓
目ほとんどおんなじじゃん
って言うのもアウトってことになりそうだが目に著作権があるなんてありうるのか?
屁理屈っぽいのは承知の上だけどはっきり理解したいというかなんと言うか。
>>890 著作権が認められるかどうかは、判決をもらわない限りは分からないのですが、
絵にもいろいろあるわけで、
たとえば、
目に映りこんだモノまで描き込んでいる場合なんかは、
著作権を認められると思う。
892 :
無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 02:56:10 ID:fZmPBEJW
もっと沢山判例があれば著作物性のメルクマールもできるんだがなあ…。
893 :
無責任な名無しさん:2006/06/30(金) 21:21:52 ID:Q+faCIGK
895 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 03:43:09 ID:mQseNGo0
896 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 08:12:11 ID:rPyQpWtU
>>896 池沼は立ち入り禁止だと>>1で言ってるだろう?
リンクは全て死んでいる汚いコピペでスレを汚すな。
898 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 12:36:25 ID:DjuNLxpo
質問させて下さい。
勤務先の会社が購読している英語雑誌から自分が面白いと思った記事を
翻訳して自分のホームページに掲載してしまいました。
後日ホームページの訪問者から著作権違反を指摘されて削除しました。
仮に著作権者から訴えられた場合、元が「勤務先の会社が購読していた雑誌」
という事で勤務先にも罰則が課せられたり訴訟が起こされたりする事が
あるのでしょうか。よろしくお願いします。
899 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 12:48:20 ID:YJAtXVFU
イベント企画か何かの会社から、ウェブに公開している自作のFlashゲーム(オリジナル)を
イベントで使いたいという問いあわせが来ました。
こっちとしては、そんなもん勝手に使ってくれよん……という感じなんですが、
自由に使ってくれと答えてしまって後々不都合はないでしょうか。
そもそも、ウェブで公開しているFlashがどこかのPCで閲覧されるのを、
それが人の集まるイベントでだろうがなんだろうが止める権利なんかあるんでしょうか。
こんなケースでも上映権とか絡んでくるんですか?
>900
日本ではゲームは映画の著作物なので絡んでくる。
許可するかどうかは>900の考え次第で。
てか、上映権は映画の著作物限定の権利ではない
903 :
無責任な名無しさん:2006/07/01(土) 23:34:58 ID:5Rn3mxCN
刑事事件で、似ている似ていない、独創性があるない、
などの争いになって侵害とされたときって、それを知らなかったことは法を知らなかったことになるんですか?それとも過失で無罪でしょうか?
無意識のうちにパクってた場合はどうですか?
904 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 08:01:07 ID:8x+zlbzf
>>904 池沼は立ち入り禁止だと>>1で言ってるだろう?
リンクが全て死んでいる汚いコピペでスレを汚すな。
質問です。
自費出版で小説を書き販売しています。
小説の中で、登場人物がある言葉の意味を辞書を調べ言葉の意味を理解するというシーンを入れたいと思ってます。
そこで辞書に記載されている文を引用したいのですが、これは「目的上正当な範囲」に当たりますか?
907 :
無責任な名無しさん:2006/07/02(日) 15:32:51 ID:4yMdTM+D
>>907 池沼は立ち入り禁止だと>>1で言ってるだろう?
リンクが全て死んでいる汚いコピペでスレを汚すな。
>>895 個人で楽しむ分にはどれも問題ないので公表する前提の話
同一性保持権を勘違いしていると思われる
絵画→写真 全くのコピーになるので写真に著作権なし
立体→写真 全くのコピーになるわけではないので写真に著作権あり
これらの問題とコラージュとは何の関係もない
>・他人のとった写真をコラージュしたものは著作権侵害か否か、
侵害。しかしコラージュに著作権はあると思われる
>・メーカー製人形を使った写真を加工して使ったら許されるor許されないのか
上と同様に侵害
>また人形自体を改造して撮った写真はどう扱われるのか
同じこと侵害。写真に著作権はある
>・コラージュとは言えない気もしますが、ウォーホールの作品は著作権侵害に当たるのか、
しらんので答えられない
>・英字新聞や古文書をコラージュに使う場合はどうなのか
普通に侵害。ただ背景に番う場合は微妙
>・コラージュと二次的著作物の関係
著作権侵害と侵害した作品に著作権があるかどうかは基本的に無関係
基本的には著作権があると思われるが今後どうなるかはしらん
>
ttp://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/cyosakuken/part_01/anser/a2-29.html のHPが言っているのは、映画のパロディー作品でよくあるが、パロディーもとの映像を使わずに
見ている人があーパロディーだなーと思うようなものは侵害でないということ
>>900 ある。
今回は認めると毎回確認を求めるのが吉かと。
public domainとかいっちゃうと後でもめる元かと
>>903 元をしらなければ侵害ではない。証明はたいへんだが
故意犯かどうかはいろいろあるのだが、侵害ではないと思う。無意識の場合も同様。証明はとてもたいへんだが
>>906 かなり微妙。
辞書自体に著作権があるかどうかも微妙といえば微妙
辞書を参考に自分なりに創作するのが吉かと
911 :
906:2006/07/03(月) 19:43:12 ID:fSsWBRQ7
>910
お忙しい中、ありがとうございます。
吉を選択したいと思います。
テロ朝が元プロサッカー選手、中田さんの著作権を侵害中
41条
914 :
耳コピー編曲の楽曲:2006/07/04(火) 01:19:19 ID:FzJQOlHn
調べれば調べるほどわからなくってしまったので質問ご容赦下さい。
著作権の生きている楽曲(J−POPやゲーム音楽、洋楽や映画音楽)を、
耳コピーし、ピアノソロに編曲、ネットで配信するのは違法ですか?当然お金は取りません。
ネットラジオではなく、サイトからダウンロード、保存できる形式です。
作曲者の許可を得ないと「同一性保持」「編曲権」「公衆送信権」のあたりが素人考えですが「人格権」の侵害にあたるのかなと。
「引用」という逃げ道も考えたのですが、無理でしょうか。
また、無許可で「編曲、演奏したのは私ですので再配布はやめてください」と強要することは可能でしょうか。
915 :
無責任な名無しさん:2006/07/04(火) 03:06:07 ID:7Da8Mrq9
>>914 ほんとに調べたの?
複製権、同一性保持権、場翻案権、公衆送信権あたりがやばいだろうが。
38条の対象じゃないから営利・非営利も関係ない。
聴いてないからわからんが、引用で行ける可能性は相当低いだろ。
あなたが作ったものが二次的著作物ならある程度無断
利用は禁止できるだろうが、原著作者の権利を侵害している状態に変わりはない。
しかし人のは勝手に使っといて自分のは使わせたくないとは…。
質問させてください。
私が自分の持つホームページで使う写真を募集しました。
気に入った写真が送られてきましたので、それを買い取らせていただき、HPで使いました。
しかし、後日その写真が他のHPからの転用だということが分かりました。
この場合、私が著作権侵害したことになるのでしょうか?
もし損害賠償など請求されれば払わないといけませんか?
写真を送ってきた人が見つけられない場合などどうなるのでしょうか?
質問ばかりですいません、もしよろしければおしえて下さい。
過去にレスあるなら申し訳ありません。
>>916 >この場合、私が著作権侵害したことになるのでしょうか?
はい。その通りです。
>もし損害賠償など請求されれば払わないといけませんか?
はい。その通りです。
>写真を送ってきた人が見つけられない場合などどうなるのでしょうか?
見つかろうと見つかるまいと、著作権者にとっては、「あなたに写真を
送ってきた人」のことなど知った話ではありません。
ただ、あなたはその人に対して損害賠償請求することはできるでしょう。
> >もし損害賠償など請求されれば払わないといけませんか?
> はい。その通りです。
著作権って侵害者の過失推定あるんだっけ?
見る限りでは詐欺に遭ったみたいだけど。
919 :
916:2006/07/05(水) 01:15:52 ID:uQFkIlvo
>>917 ありがとうございます。
>はい。その通りです。
やはりそうなのですか。胃が痛いです。覚悟だけはしておきます。
>918
ありがとうございます。
ちょっと希望もあるのかな?
すこし付け足しを。意味があるかはわかりませんが、募集の際
・他のサイトや書籍などからの転載や盗用は絶対にやめてください。
・買い取らせてもらった場合、著作権は私に帰属します、ご了承ください。
と明記しておきました。
またなにかわかることがあれば、よろしければおしえて下さい。
よろしくお願いします。
>>918 著作物の販売者が著作権者であるのか否か、相当の注意を払って
確認したのなら、過失はなかったと認められる可能性はあるね。
但し、詐欺に遭ったと分かった時点で、さらに使い続けるのは立派な侵害。
>>919 >すこし付け足しを。意味があるかはわかりませんが、募集の際
>・他のサイトや書籍などからの転載や盗用は絶対にやめてください。
>・買い取らせてもらった場合、著作権は私に帰属します、ご了承ください。
>と明記しておきました。
あまり意味は無いでしょうね。何れにしても、詐欺だった場合に、真の著作権者
の知ったことではないから。
921 :
895:2006/07/05(水) 16:36:36 ID:IAah+f4M
>>921 上:侵害だな 著作権者が事後承諾しただけだと思う
下:なぜ、その文章を入れたのかは知らんが、紛らわしい表現だな。
俺が思うに、オマージュになると既に別の作品とすべきということを言っているのだと思う
>>921 >「もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、
>もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない。」
>という一文があるのですが、
>著作者人格権第20条にはそんなこと書かれてないように思えます。
>この一文はどこから導き出されたんでしょうか?
「パロディ」事件の最高裁判決を参照されたし。
924 :
無責任な名無しさん:2006/07/06(木) 18:43:47 ID:VnEA0MNf
質問です。
官公庁が公表する政令文や統計って基本的に著作権無いですよね?
(白書の類はあるようですが)
これって諸外国でも同様なんでしょうか?
例えばアメリカや中国の政府機関が公表した政令文なり統計を
引用したり、もしくは編集して出版したりするのはOKでしょうか?
925 :
無責任な名無しさん:2006/07/07(金) 00:11:27 ID:aGmz/spK
質問です。
私はパズルが好きで、雑誌を買ってよくやるのですが、
イラストロジックパズルってありますよね?
あの問題を解くと、アニメキャラだとか有名人が
出てくるときがあるんですけど、あれって著作権とか肖像権とか
どうなっているのでしょうか?
>>924 法律以下政令などは著作権法の対象外
統計はあるよ
アメリカは政府が発行するものはpublic domain
中国は知らん
引用は引用の形式にのっとって
統計って言っている意味がわからんがデータ自体に著作権はない
著作権がどこの国の法律が適用されるかは諸説ある
あんまりわかってなさそうなら、やめておくのが吉
>>925 出版者に聞け しらん
>>926 >アメリカは政府が発行するものはpublic domain
ところが、アメリカ政府の発行物にも、日本においては著作者人格権と著作権が発生するわな。
黙示の許諾で乗り切るんだろうが。
そういや、文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってた奴がいたな。w
コピーOKのマークを掲げるのって、黙示どころか明示だよね?
930 :
無責任な名無しさん:2006/07/08(土) 00:46:23 ID:3Rtu9lOW
931 :
895:2006/07/08(土) 05:26:33 ID:zvSm5zUb
>>922 >>921 ありがとうございます。
パロディ事件の判決探して読みました。
同一性保持権ますます難しいです。
「本質的な特徴自体を感得できる」かどうかなんて自分で判断つかないかも。
でもどうやらコラージュ作品を素材の著作権者に無断で公開することは
かなりの確率で著作権侵害決定ということはわかりました。
モンタージュ(コラージュ)って文化があることは認めるけど、
でも駄目よ、みたいな言い方はされてるようだし。
コラージュ写真のHPを作ろうと思っていたのですが凹みました。
複雑なコラージュになればなるほど素材数も多く、
それぞれの著作権者を確認するだけでも一苦労です。
何か良い方法がないか、ちょっと考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
932 :
無責任な名無しさん:2006/07/08(土) 19:09:45 ID:S5DTPOYW
著作者を偽るのって許可あってもだめですよね?
じゃあ一部をコピーや改変する許可をもらって、それらを利用した作品を作った場合とかは、
作った人の○○作とかだけじゃなく利用させてもらった事を書かなきゃいけないんですか?
>>932 真の著作権者(?)の表示はとくに必要ではない。
けど、積極的に虚偽表示するのはやっちゃダメ。
934 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 02:35:53 ID:dPzi+3Cm
>>927 > ところが、アメリカ政府の発行物にも、日本においては著作者人格権と著作権が発生するわな。
職務著作に当たるんじゃないの?
935 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 06:28:04 ID:hgQ6KpH/
>>927 > ところが、アメリカ政府の発行物にも、日本においては著作者人格権と著作権が発生するわな。
> 黙示の許諾で乗り切るんだろうが。
黙示の許諾を、『誰でも自由に使っていい魔法の言葉』とでも思っているのだろうか・・・
アメリカ政府の発行物がアメリカにおいてpublic domainとして扱われているのは
自国民の知る権利を担保するために情報開示するためであって、
他国民が営利非営利を問わず勝手に使っていいことまでも前提としていない。
『黙示の許諾で乗り切るんだろうが』というのなら、
どういう点で許諾擬制できるだけの背景を認定できるのか説明したまえ。
937 :
無責任な名無しさん:2006/07/09(日) 12:22:07 ID:FQeSsKuX
http://ameblo.jp/3shimai/ このブログの2006年7月7日掲載の日記、
著作物の引用方法においてシロかクロ、どちらですか?
わかる方いましたら、教えてください。
最近こういう人多いですよね...自分ではグレーなことしといて、
自分の権利は大切な人。
>>937 「著作権者から指摘があったら削除します」って書いてあるし、
「弁護士に相談中」とも書いてあるし。
グレーっちゃグレーだろうけど、
「自分ではグレーなことしといて自分の権利は大切」とまで食ってかかる理由がよくわかりまへん。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。
がかなり危ないと思うけど
裁判所持ってかないと実際のとこわからん
>937
とりあえずバッファローマンは確実にアウトだろ。
でもさー「弁護士に相談中」て書いてあるけど
こんな掲示板見て即やめさせないような弁護士っているのかね?
>>936 >アメリカ政府の発行物がアメリカにおいてpublic domainとして扱われているのは
>自国民の知る権利を担保するために情報開示するためであって、
アホすぎ。
メールのやりとりを掲示板にUPしたらクレームついた。
相手からのは問題なくもないかもしれないが、
自分のから相手に出したメールについては問題ないよね。
(メール文中に、相手の文章の引用などはない)
なんか「差出人本人でもメールの受取人の許諾を得ないと
公衆送信権を侵害したことになる」と相手は主張してる。
その論理でいくと、小説発表前に他人に感想を聞こうとメールや手紙で送ると
感想を求めた相手の許可を得ないと小説を発表できない、
ということになるような気がするんだけど。
>>943 問題なし。
しかし相手のクレーム(他人が書いたメールに対して著作権を主張?)がワケわかんなすぎて
ホントかそれって疑いたくなるな。
945 :
無責任な名無しさん:2006/07/10(月) 09:30:14 ID:n8uFKQdX
>>942 アホすぎなのは君のようだね。
さすが、文化庁の「コピーOK」マークが黙示の許諾の例だって、
さんざんホラ吹きまくってただけあるw
>>927 >>942 きみは、「黙示の許諾で乗り切るんだろうが」 と言っているのだろう?
アメリカ政府による刊行物発行が他国民に「黙示の許諾」したと評価できるというのなら、
その理論構成を書くべきだろう。
それができないのであれば、ろくに知らない言葉を使うのはやめた方がいい。
自己の主張を裏づける情報を一切提示せずに相手を批判だけするのは幼稚園児と一緒だ。
せめて自己の主張の正当性ぐらい立証しないと、キチガイがわめいているようにしか見えない。
初めまして。他の著作権板から来たのですが、身近にある著作権等の知的所有権に触れいるようで、触れていない身近に売っている物ってありませんか(っД`)
別板で出たのが、正露丸みたいなのが例なんですけど…。
普通に見たら、アレ??って思うような物ってないでしょうか…。
>>948が求めてるのって
商標だったのが一般名詞になった例か?
「ういろう」とか、「ガンダ(ry
950 :
無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 11:12:41 ID:ygJQYANo
ドラッグストアで歩いてたら、たまたま正露丸っていう名前で違う会社から色々と
出ていて、不思議だったので興味をもって調べてみたのです。
侵害品!って言える品はさすがに並んでないとは思いますが、法律を知らない人から
見れば侵害品なんじゃない?っていう物がないかなと、興味を持って探していたのです。
951 :
無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 19:26:01 ID:AeCC63kG
>>951 毎度 必死で フェアユース厨の称号を他人に押し付けようとしているようだが、
このスレの誰もが、『お前がフェアユース厨』であることを知ってるぞ。w
おまえの行動はワンパターンだからな。
955 :
無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 20:31:38 ID:tPLW3DK9
ローマの休日、出たねえ。
まあ、まだ地裁だからわからんが、グレーゾーンがは
っきりしてくるのはいいことだ。
>>952 幇助行為=違法サイトにハイパーリンクを設定する、
幇助意思=違法サイトに違法性があると認識している、の二点が幇助犯の条件
検索サイトは幇助行為だけで幇助意思がないため、幇助には該当しない
一般サイトは管理人がリンクを設定する際に幇助意思を持つと判断されれば該当する
トップページは無論の事、
違法サイトがリンクされているサイトにリンクするのも違法(幇助の幇助にあたる)
ハイパーリンクを設定しないでURLだけ表記した場合も
利用者を違法サイトに誘導するという目的は達成されるのだから
アルファベットの羅列でも幇助(幇助の幇助)に当たるのではないかな
<a>タグでリンクさせなければ問題ないという意見もあるようだけども
957 :
無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 22:11:33 ID:AeCC63kG
>>957 「自演」というキーワードを使っているお前がフェアユース厨ということか。
フェアユース厨以外の者は発言内容を単位に議論しているから、
フェアユース厨がどのレス番で自作自演しようとも、それを話題にしない。
話をそらすことなく、純粋に発言内容自体の適否を追及する。
一方、フェアユース厨は、自己のデムパ解釈を披露する癖があり、
当然それに対するスレ住民の批判は多い。
そして、反論が複数あると、フェアユース厨は自作自演というキーワードを使いだし、
話をそらそうとする。
自演と言うキーワードを出し始めたならば、そのレス及び同一IDはフェアユース厨とみて間違いない。
960 :
無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 00:18:56 ID:WfEiQv2i
質問させて下さい。
現在、とあるミュージシャンのコンサート映像(市販のもの)を
公民館などを借りて上映会として上映するイベントを企画しています。
そのミュージシャンの所属事務所には確認を取り、上映会の開催許諾は得ているのですが
DVD販売元の音楽出版社の許諾というのは必要でしょうか?
(上映に必要な著作権料はJASRACへ支払いを行います)
音楽出版社が持っているのは販売する権利だから必要ない、という意見と
確認を取らなければいけない、という意見が出ていて混乱しています。
>>960 すでに法律問題でないな。
JASRACに払うならもう問題なしじゃない?
そのためのJASRACでしょ
もともと53年の映画を保護するための法律なのに
なんであんな無茶な解釈をせざるを得ない法律にしたのか
誰か知ってる?
一日ずらせば良いだけだったのに。
>>962 著作権保護期間は年度単位だから
一日ずらすくらいじゃ駄目だろう
と、話の前後を分からずかきこ
文化庁の行政解釈は、民法等の一般的な法理に反していても、通用するという、奢りとしか
思えない。
今までにも、博多人形事件など、行政解釈が覆った例はあるのに。
965 :
無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 14:36:44 ID:hkwSXMcv
>>964 日本て国自体の体質が親方日の丸なんだろ。
何でも国頼み。
私法についての公定解釈などないんだからどんどん裁
判すりゃいいんだよ。
966 :
無責任な名無しさん:2006/07/12(水) 22:54:15 ID:6qe5e6hs
>961
ありがとうございます。助かりました。
967 :
無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 02:50:32 ID:cQFyJwbB
著作権について質問です。
当方、カフェバーを営んでおります。
店で映画のDVDを上映しようと思ってます。
例えば、「毎週○曜日は映画を上映します!」などの宣伝文句で集客しようと思ってます。
視聴する事に関しては料金は取りません。
飲食の売り上げを上げるための集客が目的です。
この場合、非営利無料の上映になりますでしょうか?
ならね
969 :
無責任な名無しさん:2006/07/13(木) 08:29:38 ID:dP8q6za4
その「集客目的」に営利性がある、とされます。
クロ。
>>967 客集めて飲食物を注文させることが目的なんだから、なるに決まってる。
>>970 出張相談はしないのでリンク先までは見に行かないけれど
同一性保持権侵害といってみる。
972 :
某研究者:2006/07/14(金) 05:19:54 ID:OFOJbQAg
>>972 上と同じく出張相談はしないのでリンク先までは見に行かないけれど
同一性保持権侵害といってみる。
>>972 wikipediaは画像毎にライセンス書いている筈だから、それに従え
ところで、ここの法カテゴリのスレって、2ちゃんにあるの?
コピペブログって合法なの?堂々とヤフーカテゴリに入ってるし、バリュコマも広告出してるけど
2ちゃんがコピペで成り立ってるところもある(ニュースとか)から、
お互い様だと思いがちなんだろうな。
もちろん殴られたから殴り返してもいい、なんてのは許されないけどな。
ん?合法かって?
そr
↓フェアユース厨乙
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ぅ/ / /_/ .、Jしl
/| ,./ // | ゝ てτι
<  ̄ ̄ ̄ ̄) ノ | ( | つ r '
\| ̄ ̄ ̄ ̄^^^ ヽ | | カキ----ン
企業の著作権と、個人の著作権は違うってことなんだろうな
981 :
無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 16:55:54 ID:zwXapplg
MMOのエミュ鯖は、配布側だけが逮捕されるんでしょうか?配布側が違反していると知りながらもプレイしている使用者側は逮捕されないのでしょうか?
>>964 >文化庁の行政解釈は、民法等の一般的な法理に反していても、通用する
文化庁の職員は、法律に関する専門的な知識に欠けているのでは?
弁護士の資格もないだろうし、学部卒だろうし。
>>982 行政官はそもそも学者じゃないし、だいたい2〜3年
で異動だからな。
そういや、このスレのどっかで、
「国Tが知財法の分野でプロ」だって言い張る既知害がいたな。