>>899について分かる人お答え願いますm(_ _)m
ついでに
>>900についてもおねがいますm(_ _)m
907 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 12:49:37 ID:BYv83U5+
民法では強迫による契約は無効とできるとのことですが、泣き落としや哀願による契約はどうなのでしょうか?
>>903 偽証も虚偽告訴も親告罪ではないよ。
>>907 96条の強迫とは、他人の害悪の告知により恐怖心から
意思表示をなしたことを言うので
泣き落としも哀願もダメ。
910 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 19:34:13 ID:iswFn/RH
>909ごめんなさい、親告罪ではないってことは、どうすればいいんですか?
また、民事の場合はどうなりますか?
>>910 そもそも、証言の内容が真実に反してたというだけでは
偽証罪にはならないよ。
証言が記憶に反していることがわかっていて、記憶に反する
証言をした場合だけ。
とりあえず警察に相談に行って、成立しそうなら
被害届を出してきたら?
912 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 20:16:12 ID:iswFn/RH
>911なるほど、やっぱり立証には難しそうですね。
相手は100%陥れるために嘘を申し立てているのですが、
いざこちらが事実を突き付けても、記憶違い、で済まされてしまいそうですね。
一度相談に行ってみます。
>>913 大阪の条例の解釈の問題のことなのだろうけれども、この場合の「運用」の意味がよく分からない。
判例の射程距離の問題であろうが、同様の法律問題であれば、証拠というよりは同じ結論になる可能性がかなり高い。
裁判手続きスレに二重投稿した分に関してはスレに断りを入れておくことをお勧めます。
>>913 最高裁の判例は,その存在を示せば足りる。
証拠調べをする必要はない。
この判決を読む限り,条例の運用に影響はない様子。
916 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:49:41 ID:gkPaE+9z
相手側のミスにより損害を被った(無駄な経費)ことで
損害賠償の請求を考えております。
ゆすりとかたかりと誤解されないためには、
どのようなことに注意を払えば良いでしょうか?
>>914>>915 ありがとうございました。
「運用」の意味なのですが、最高裁で確定判決がでて、その理由判断が
条例に与える影響のことです。つまり、今後、同様な申請が出てきた場合に
おいて、当該条例の当該条文について行政は、以前と同様にその条文を適用
してよいかどうかといういうことです。
それとも、最高裁の判断に基づいてその条文は、改正されないかぎり三権分立
のもとにおいて、適用しつづけてよいのでしょうか。
また、別件での申請で当該条例に基づいて申請した場合には、行政は
許可をするのでしょうか、それとも不許可にするのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>916 正当な損害賠償であるという根拠と証拠を見せることです。
あと示談する場合の時間帯や場所に気をつけることです。
>>918 判例と今回は事例が違うで逃げれる範囲なら逃げるし、
そうでないなら訴訟で負け続けて国賠などになるだけ。
922 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:57:56 ID:nhlKTk8F
質問お願い致します
PHSの未納金として、実在する債権回収会社から、葉書が来ました
9年前にまだ独身で名字が変わる前の
契約日となっていて、昔すぎて、払ってしまった気がするのですが、
記憶定かでありません。
何年も経っていて、いきなり請求が来ることはあるのでしょうか?
対処方が有りましたら、宜しくご伝授お願い致します。
>>922 スレ違い。
とりあえず、時効だから払わないって言っといて、詳細を相手が教えてくれるまで放置。
詳細が解ったら、それを持って弁護士会の法律相談へ行くように。
924 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:05:30 ID:nhlKTk8F
スレ違いすいません…
ご回答ありがとうございます
初めてきて、おたおたしていたので…
最後にもう一つ
時効ってどれくらいでしょうか?
ありがとうございます。
気持ちが楽になりました。
流れを見てみます。
>>924 君へのその請求が時効かどうかなんて知らん。
最後に払ったのが何時か、払ったかどうかも解らんっていうようなので、とりあえず
時効だっていっとけば、相手がその詳細を立証しない限り払う事にはならないから、
そう言っとけってだけ。
>>914 >判例の射程距離の問題であろうが、同様の法律問題であれば、
>証拠というよりは同じ結論になる可能性がかなり高い。
同様な条文のもとで、申請者が申請した場合には
最高裁の判断で、行政が不許可処分にしたとしても
訴訟では申請者=原告が勝訴する可能性が非常に高いと理解して宜しいのでしょうか。
929 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:24:25 ID:BYv83U5+
>>909 ということは泣き落とし、哀願も広義の強迫ってことでしょうか?
>>928 いつもの人と判明しました。以下、完全放置でよろ。
>>930 >判例は原告適格がないといっているだけだが?
だけではないのではないですか。
つまり、300メートル以内の人には原告適格を否定していますが、
その理由として、当該条文においての最高裁の解釈としては
あくまで距離制限の解除においては、公衆衛生上の有無が要件であると
判決要旨を逆説的に読めば、いっています。
>>932 いつもの人と判明しました。以下、完全放置でよろ。
934 :
はなしし:2006/06/23(金) 00:55:42 ID:Nx0WuT0F
>911 証言内容が真実に反していることは、要件で無いかと。
質問があります。
現在の医学で、フェニルメチルアミノプロパン等の覚せい剤を
尿検査で鑑定した結果から判断して、その覚せい剤を使用した
期間というのは、個人差やその他の事情も相まって一概には言
えないのだとは思いますが、どの程度分かるものなんでしょうか。
文章が読みづらかったら申し訳ありません、回答お願いします。
やさしい法律相談より 誘導がありました。よろしくお願いします。
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書は
自己保有文書とのご回答なのですが
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当せず、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができない文書となるのではないでしょうか。つまり文書提出義務(民訴220条)がある文書と
理解しても良いのですか。
>>936 >()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
指しています。
>だとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
>に該当せず、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
>ができない文書となるのではないでしょうか。つまり文書提出義務(民訴220条)がある文書と
>理解しても良いのですか。
自己所有文書の()内の公文書は提出義務がありますが、情報公開情報との関係も考慮の事。
()内の文書はインカメラ審理の対象外です。
民事訴訟法220条Cニ()内及び同法223条参照してください。
>>939 いつもの人の自作自演と判明しました。以下、完全放置でよろ。
942 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 21:03:47 ID:W+Hk0KVt
どなたかお願いします。
権限の定めのない代理権を既に成年被後見人の審判を受けた者Xに与えた場合
Xがした保存行為は代理権を与えた本人Aに効果が帰属するのか?また、Xの
法定代理人Bはその行為を取り消せるのか?
宿題は自分でやれ。
よくインカメラ審理ということを聞きますがどういう意味なのですか。
インターネットで調べても今一度はっきり理解できません。
>>944 文書提出命令を発するかどうか(文書提出命令の対象となる文書かどうか)
を決するために文書の所持者に当該文書を提出させて裁判所だけでその文書を
閲覧すること(相手方当事者は見ることができない)をインカメラ手続といいます
>>945さんへ
ありがとうございます。
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、
公務員が組織的に用いるものを除く。)と民事訴訟法220条に書かれていますが
1.専ら文書の所持者の利用に供するための文書とは具体的にどのようなものを示すのですか。
2.国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるものは上記の
インカメラ審査を経ないと開示できないのですか。
また、国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるもの
とは具体的にどのような文書を指すのですか。
>>946 最決平12.3.10を1回読んできましょう。
>>935 使用してから、尿に覚せい剤の反応が出なくなるまでの期間はおおよそ特定できるから、
逆算して○○ころから××ころまでの間に使用したなどと特定できるようです。
そしてこのような幅を持った使用の期間ということで起訴されても、事実の特定には十分なようです。
>>947 インターネット検索しても出てきません。
950 :
k:2006/06/24(土) 09:50:27 ID:lj1DTh9x
>>871 >
> 創価学会が負けた判例はどんなものがあるのでしょうか?
80%創価学会が負けている。
>>874 > 立証責任の分配の問題ですが、民事訴訟や行政訴訟については全て原告が負うのですか。
> 例外はありませんか?
> 被告や被告行政庁が追う場合はありませんか。
日本の裁判はいいかげん。一応は原告負担だけど、実際は、そうでないときもある。
952 :
k:2006/06/24(土) 09:54:55 ID:lj1DTh9x
>>884 ほんとのこと教えるのも良いけど、ほっとけば相手は自滅、一生創価学会にだまされて、人生ドボン。
教えるときは、授業料取って教えなさい。
そうでないとそんだよ。
>>951 >実際は、そうでないときもある。
どのような場合ですか。教えてください。
955 :
無責任な名無しさん:
スレチかもしれませんが、読者からのいろいろな質問や疑問に答えている法律相談のホームページがあったと思うのですが、もし知っておられる方いらっしゃいましたらそのアドレスを教えてもらえませんか?