初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ26
1 :
氏名黙秘 :
03/07/19 19:31 ID:???
2 :
氏名黙秘 :03/07/19 19:32 ID:???
3 :
氏名黙秘 :03/07/19 19:32 ID:???
4 :
氏名黙秘 :03/07/19 19:34 ID:???
5 :
氏名黙秘 :03/07/19 19:41 ID:???
まもなく論文試験を終えた勇士が帰還してきます 乞うご期待〜 質問する際は 1 文章はわかりやすく 常日頃から気を使えば、論文本番も怖くありません 試験委員は、読みにくい文章の答案は1分読んで20点以下をつけますよ! 2 疑問点は明確に 一般的な質問では、答える方も何から回答したら良いか判別つきません すると、貴方の知りたい疑問点とは全く別の答えが返ってくるかもしれません 問題提起の際に「問題の所在を明確にする」ことは高得点への近道です 事例問題をだして、これ解らないなどというのは愚の骨頂です 3 一応、基本書等で確認しましょう 最も効率の良い勉強方法は、予習と復習をしっかりする事です 復習はこのスレではあまり意味を持ちませんから 疑問点はできる限り自分であたり、「なんで解らないのか」を理解してから 質問しましょう。単純に解らないから質問しても 答えを貰った段階で理解したつもりでも、すぐ頭から抜けていきますよ 常日頃から意識することが、しっかりしたインプットへと繋がります 4 ココで質問すべき事項かは考えましょう 読解力、判断力は択一・論文通じて常に問われる事項です これを欠く人は100年やってもうからないから、すぐPC切って就職活動しましょう
>しゅいません訂正してもう一度確認 :03/07/19 12:24 ID:??? >借地上の建物の無断賃貸は解除の原因にならないが、 >借地上の建物の無断譲渡は解除の原因になる。 >これでいいですね? なお、この質問の困ったところは、何の解除原因か書いてない点です
>>6 ですが
借地権の解除原因になるか、であればそれで良いです。
なお、何故それで構わないかが、司法試験では一番大事ですが
その点は質問となってないので回答しない事にします
>926 :氏名黙秘 :03/07/18 23:56 ID:???
>刑法各論
>横領罪と背任罪の区別の論点で、
>権限逸脱にあたるとして横領罪を検討し、横領罪が不成立となった場合に、
>さらに背任罪を検討する必要はないのでしょうか?
>934 :氏名黙秘 :03/07/19 00:29 ID:???
>
>>926 >>928 >正確には、検討しなきゃダメなときと、しちゃダメなときがある
>例えば、犯人が他人の為の事務処理者じゃないけど、他人の物を占有する者の場合
>横領→背任やったらこれ一点でGが来るだろうね
>逆に、財物は請求権なのに、横領を検討する、なんてしてもGいらっしゃい
>横領罪と背任罪は、互いにずれながら重なる関係にある
>ベン図をかけないけど、横領罪しか問題とならない場面と、背任罪しか問題にならない場面
>そして、両者が重なる場面があり、第三のやつの中にも
>背任罪が実質上2項横領の働きをする場面がでてくる
>ここでは、絶対に横領→背任をしないといけない事になる
(. ・)ノ
10 :
sannta :03/07/19 21:39 ID:CYs/51NM
11 :
氏名黙秘 :03/07/20 01:52 ID:???
新スレage
12 :
氏名黙秘 :03/07/20 01:52 ID:???
消極目的云々の話しは答えがでなそうだが続けるん?
13 :
924 :03/07/20 01:56 ID:???
結局答えは出なさそうだけど・・・
14 :
氏名黙秘 :03/07/20 01:56 ID:???
とりあえず、まとめるぞ。 宮沢説(一元的内在制約説) 自由国家主義的規制→必要最小限なら合憲 社会国家主義的規制→必要なら合憲 二重の基準論(米判例より。一元的内在制約説の趣旨も反映。) 精神的自由の規制→違憲推定 経済的自由の規制→合憲推定
15 :
氏名黙秘 :03/07/20 01:58 ID:???
目的二分論 経済的自由の消極目的規制→厳格な合理性の基準 経済的自由の積極目的規制→合理性の基準
16 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:00 ID:???
>>7 借地権ではなく、土地の賃借権。この二つは意味が違います。
17 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:00 ID:???
>>14 へ?アメリカの判例はFundamental rightにstrict scrutinyを使うのであって、経済的自由権
とか精神的自由権という枠組みはないのだが?
18 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:05 ID:???
19 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:09 ID:???
>>18 いや、誤りとまではいえないかも。ただ、芦部先生は厳格な合理性の基準も含めて合理性の基準というのは確か。
高橋先生の言い方では14のとおり。
20 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:11 ID:???
>>17 それが本当かどうかは知らんが、日本の二重の基準論はアメリカ判例理論の二重の基準論から来たものだよ。
それくらいは常識だと思うが。
21 :
17 :03/07/20 02:11 ID:???
スルーされたか。
22 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:12 ID:???
23 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:13 ID:???
判例はすべて合理的根拠の基準ぽい。っていうか すべて利益衡量論かも・・・。 精神的自由権には合理的根拠の基準を多く用いている。
24 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:14 ID:???
>>20 本当。というかアメリカ法を勉強したことのある人からすれば寧ろ常識。
2重の基準論がアメリカ判例理論から来たものだというのは予備校が言っている嘘
なんじゃないかな。きちんとした基本書にはアメリカのStrict Scrutinyを日本の精神
的自由権の基準として採用すべきとかなんとかそういう趣旨で書いてあったはず。
25 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:20 ID:???
>>23 んあこたーない。判例はいろいろだよ。比較衡量論だったり二重の基準論だったり。
>>24 予備校教師がアメリカ判例理論を研究するかよ。
二重の基準論がアメリカ判例理論に由来することは高橋和之先生も講義で説明なさったし、
芦部本にも書いてある。
26 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:21 ID:???
ちなみに英語では二重の基準という言い方は回避されることもあるそうな。 double standard ってのは印象のいい表現ではないからね。
27 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:25 ID:???
>>25 そうか。日本の学者も適当なことを書いているんだな。
しょうがないといえばしょうがないが。
そもそもアメリカの違憲審査基準は原則として3つに分かれているし、
精神的自由権・経済的自由権という枠組みはないから、日本ではstrict scrutinyと
いう基準のみを輸入して(その背景は必ずしも反映せず)、精神的自由権に
適用するという説が通説なのだと思う。
佐藤工事先生はアメリカでの基準と日本で言われている2重の基準は違うと
講義で言われていたと思うが。
28 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:30 ID:???
民主政の過程への重要性の観点からアメリカでは二重の基準論が用いられて、 日本でも同様の観点から経済的自由と精神的自由にわけて二重の基準論を用 いているのでは?
29 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:31 ID:???
それに、日本の意見審査基準も二重の基準論と言いつつ目的二分論から 基準は三つだぞ。アメリカからの輸入だからな。
30 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:31 ID:???
>>28 アメリカでは堕胎の自由もstrict scrutinyだよ。
31 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:33 ID:???
ふーん。そんなものがあるんだ。 で、基本的な権利とやらはどのような観点から導くんだ? 生命倫理も一つの観点だろうが、民主性の過程への寄与も一つの観点ではないのかね?
32 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:37 ID:???
>>31 1st Amendmentで規定されているもの。
アメリカは判例法なので、裁判所がこうだ、と決めたかどうかで決まってしまう。
ようは行き当たりばったりなんだよね。
ちなみに、被選挙権はfundamental rightじゃないけどstrict scrutiny。interstate
travel right(日本で言うところの居住移転の自由)はfundamental rightでstrict scrutiny。
33 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:42 ID:???
裁判所がこうだ、というときにも理論はあるだろ。なぜ厳格な基準なのかという 理由付けくらいはあると思うんだが。ところで、選挙権はどうなの?表現の自由 は?そもそもどのような観点から基準を分けるのか言ってくれないと、具体例だ けからじゃ全体はつかめない。
34 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:45 ID:???
表現の自由と選挙権は勿論fundamental right 勿論理由づけはあるが、日本の法解釈学みたいに体系的な理論を学者が考えるわけでは ないからね。時には全く矛盾してて理解できない(少なくともおれには)法もあったりする。 全体をつかむっていうのが判例法の世界にそぐわなかったりする。
35 :
氏名黙秘 :03/07/20 02:57 ID:???
学者が体系付けたりしないの?そもそも判例理論は、過去の判例との従属(って訳すかどうか知らんが)・区別・変更 を通じて精緻化されていくもんじゃないの?無視は許されないとか聞いたけど。
36 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:05 ID:???
>>35 学者は判例を変更したり出来ない(あたりまえだけど)。日本のように判例も説の一つという
扱いではなくて、判例自体が法だから、学者は判例を分析するのが仕事。Restatementなんかで
まとめたりしてはいるけど、結局は判例をまとめているだけで日本みたいな体系的理解と
言うのとは根本的に違うと思う。
>過去の判例との従属(って訳すかどうか知らんが)・区別・変更
>を通じて精緻化されていくもんじゃないの?無視は許されないとか聞いたけど。
精緻化されていくというのは甚だしく疑問だけど、時代の流れとともにlawが変更されていく
ことはある。先例拘束性は日本の比ではなく、同一の管轄内の高位の裁判所の出した
lawに拘束されるというのは確かにそのとおり。結局は事件があって、その事件を解決する
ためにlawを作っていくという作業を長い年月をかけて繰り返してきたから、もう手の施しようも
ないほどスパゲッティ。合衆国憲法も何回も修正して増築に増築を重ねた醜悪な建物の
ような状況になってる。日本の法律がいかに美しいかということを思い知らされた。
37 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:15 ID:???
でも学者が理論を作ることもあるでしょ?アメリカの判決文って学説を引用したりするとか聞くけど? 結局、アメリカの二重の基準論がどういう理論構成なのかは詳しくは調べてみないとよくわからないってことかな?
38 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:24 ID:???
すくなくとも日本で使われている2重の基準(そもそもアメリカ法で 2重の基準なんての聞いたこと無いけど)とは違うものだと思うな。 現象として同じものが使われていないのになんで輸入されていると 言われているのかが疑問なだけ。2重の基準というものを見たことが ないから理論構成と言われても。アメリカの違憲審査基準は3つに分かれていて Rational basis, Intermediate Scrutiny, Strict Scrutinyとなってる。 2重の基準で一体アメリカ法で言うどれのことを指しているのだろう? >アメリカの判決文って学説を引用したりするとか聞くけど? ”学説”を引用したのは見たことない。判例を分析したものを引用しているのは よく見かけるけど。
39 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:25 ID:???
40 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:28 ID:???
高橋和之先生の説明では、 合理性の基準、厳格な合理性の基準(中間審査基準)、厳格な基準 の三つが違憲審査基準で、もともと二重の基準は合理性の基準と厳格な基準。 これに中間審査基準が加わったらしい。だから、二重の基準論だけど、実際は 三つだとおっしゃってた。
41 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:29 ID:???
42 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:31 ID:???
ということは、違憲審査基準を3つに分けるというところまでは日米に違いは無いんだな。 当てはめる対象となる権利には日米それぞれの歴史的背景の違いが出ていると。 そういう意味では、基準を輸入したという趣旨にとどまるんだろうね。
43 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:32 ID:???
>>41 そっか。じゃあ安心。
漏れは日本の司法試験受験生じゃないし、日本にいるわけでもないから、
付き合ってると大変なことになるんじゃないかと思ってちょっと心配した。
44 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:33 ID:???
ただ、民主政の過程への寄与という観点もアメリカから輸入されたのかもしれない。 このへんはよくわからないが。
45 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:37 ID:???
46 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:41 ID:???
>>44 どうだろう。freedom of speechはfundamental rightの一つだからstrict scrutinyの適用
がなされるという説明が一般的なんだよね。堕胎の権利や家族とともに暮らす権利、
interstate travel rightみたいなのと同等の扱い。違うのはcontent neutralなfreedom
of speechに対する制約については目的がimportant governmental interestでいいとか、
商業的な表現にはより低い基準を用いる(これらは日本も一緒だね)という点だね。
民主的過程に不可欠だからという説明をしているのは見たことない(というのもそも
そももう遥か昔に確定されてしまっているルールだからいまさら理由付けが書かれない)。
日本みたいにきっちりと背後に理念があって、そこから導かれる帰結っていう理解の
しかたがそもそも出来ない国だからなぁ。
47 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:41 ID:???
48 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:47 ID:???
>>46 話しは面白いが、英単語が多すぎて初心者には絶対解らない文だ(w
単語を翻訳すると意味が変わってしまうのだが、もうちょい日本語が欲しい
どうだろう。表現の自由は基本権の一つだから厳格な基準の適用
がなされるという説明が一般的なんだよね。堕胎の権利や家族とともに暮らす権利、
移転の自由みたいなのと同等の扱い。違うのはcontent neutral(わからん)な表現の自由
に対する制約については目的が重要な政府利益(止むに止まれぬ事情。芦部風だと正当かな?)でいいとか、
商業的な表現にはより低い基準を用いる(これらは日本も一緒だね)という点だね。
49 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:49 ID:???
content neutral 内容中立
50 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:50 ID:???
>>48 そう。言いたいところはそんな感じ。content neutral は表現内容の審査をしないという
意味。日本語に訳すと意味が正確に伝わるかどうか自信が無いのでついそのまま
書いてしまう癖が。ノートも日本語に訳すと間違って覚えそうなので英語でそのまま
書くようになってしまう。きちんと日本語に訳せるようになれば本当に実力があるという
ことなのだろうけど、とてもそんなレベルじゃないw
51 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:53 ID:???
>>50 >>49 、せんきゅ
言葉の意味に敏感なのは正しい事だからいいのでは?
>>48 を訳した俺も、正確に
>>46 を伝えることはできてないだろう、と思ってる
でも、日本語はやる気になれば完全翻訳が可能な言語だから、学者頑張れ、と思う
52 :
氏名黙秘 :03/07/20 03:58 ID:???
たしかに。
>>51 おれは今でも英語より日本語の方が優秀な言語だと思う。
よく英語の方が論理的・明確だという人もいるが、誤解ではないだろうか。
法律用語を取ってみても同じことをあらわすのに様々な用語があったり、
言葉の使い方が緻密ではない(Common lawで、もともとが法律を解釈する
のではなく、裁判所が法を作るという方針であるというところから来るのだと思うが。
もちろん、Statuteが広く法分野をカバーするようになってからは解釈が中心と
なっているけど)。日本の法学を学んでいるアメリカ人ですら、日本の判決
の方が良く整理されていて理論的だといっていたし。
学者頑張れというのには漏れも賛成。
53 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:00 ID:???
fundamental right を基本権と訳すのはまずい気がする。基本権っていうのは ドイツ系の言葉で、だいたい人権と内容は同じなんだが。 商業的な表現にはより低い基準を用いることの説明はないの? 日本では、自己統治に資するものではないからという説明がされるけど。
54 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:04 ID:???
ロナルド・コースが書いたエッセイで、そういう二重の基準論を 批判した(おちょくった、と言ったほうがいいかもしれない)のがある。
55 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:04 ID:???
>>53 日本のように、論文で理由を書くことはまれだし、最近の判例ではすでに解決されている
lawはit has been well settledって書いてあって理由づけがないんだよね。予想としては
やはりfreedom of speechの根本は民主主義の実現にあるのだから商業目的の場合には
制約をしやすいということだとは思う。
56 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:06 ID:???
すいません。そろそろお買い物に行かないと。 日本の皆さん、勉強頑張ってくださいね。
57 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:06 ID:???
日本国刑法が定める刑法犯の中で、もっとも重い刑罰を伴う罪は第何条何項に規定されていますか? また、なんという罪ですか? 外患誘致罪は死刑だけですよね。 殺人罪などは死刑または懲役。 どれが一番法定刑が重いといえるのでしょうか? 根拠とともに教えてください。
58 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:09 ID:???
fundamental right は基本的権利って訳すっぽい。
>>48 重要な利益ってのは中間審査基準。
芦部のいう正当というのはlegitimateの訳だからこれは合理性の基準(or明白性の原則)
59 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:11 ID:???
>>57 死刑だけが一番重いに決まってるだろ。死刑だけなんだから。条文くらい自分で知らべい。
60 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:11 ID:???
61 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:13 ID:???
>>48 それから、已むに已まれぬはcompellingだから、厳格審査の話だよ。
62 :
57 :03/07/20 04:16 ID:???
>>59 条文は調べました。
なんで死刑だけが一番重いといえるのですか?
殺人罪にも死刑という法定刑がありますよね?
>>もっとも重い刑罰を伴う罪
実はこれは他の人から質問されたのです。
最も重い刑罰を「伴う」というと
最も重い刑罰である死刑を伴う罪はたくさんありますよね。
質問自体がおかしいのでしょうか?
63 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:20 ID:???
最も重い刑罰を科される可能性がある罪という意味なら死刑が科されうる犯罪は全てだよ。 その犯罪に対応する法定刑が最も重いというなら死刑のみの外患誘致。
64 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:22 ID:???
>>62 上限が一緒なら、下限が厳しい方が重い刑罰と考える
すると、下限も死刑な刑罰が一番重い
>>61 度重なる訂正さんきゅうです
65 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:25 ID:???
今まで死刑以外の刑罰もありえたのが死刑のみになったとすると、これは明らかに厳罰化だろ? より軽い刑罰がありえないというのは法定刑全体としては重いということじゃないか。
66 :
57 :03/07/20 04:26 ID:???
>>63 とすると
>>日本国刑法が定める刑法犯の中で、もっとも重い刑罰を伴う罪は第何条何項に規定されていますか?
>>また、なんという罪ですか?
この質問に対する答えは外患誘致でしょうか。それとも
死刑が科されうる犯罪全てでしょうか?
質問自体が曖昧でおかしくて
「もっとも重い刑罰を「科される罪」は第何条何項に規定されていますか?」
というような質問でなければおかしいということでしょうか?
67 :
57 :03/07/20 04:28 ID:???
>>64 >>上限が一緒なら、下限が厳しい方が重い刑罰と考える
これは何か条文上の根拠はありますか?
68 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:28 ID:???
69 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:31 ID:???
>上限が一緒なら、下限が厳しい方が重い刑罰と考える 正確には、上限が一緒なら、下限が厳しい方が法定刑が重い犯罪であると考える
70 :
氏名黙秘 :03/07/20 04:32 ID:???
>>67 刑法10条2項後段
長期…が同じであるときは、短期の長いもの…を重い刑とする
なんでそうなのかは、こーやって決まってないと罪数処理のとき困るから
71 :
57 :03/07/20 04:39 ID:???
>>みなさま 親切に教えていただいてありがとうございました。
72 :
氏名黙秘 :03/07/20 11:00 ID:???
問1 Xは自己所の家屋をYに化していたが、賃貸借契約満了後も Yが出て行かない(正当事由あり)ため、Yに対して家屋明渡しを求めた。 a)賃借契約の終了(原状回復請求) b)所有権に基づく返還請求 上の問題に対して、aとbについて答えてくれ。
73 :
氏名黙秘 :03/07/20 11:25 ID:???
74 :
氏名黙秘 :03/07/20 11:30 ID:???
>>72 自分でもう一度読み返してみてくれ。
質問の意味分かる?
75 :
氏名黙秘 :03/07/20 13:01 ID:???
http://www.asahi.com/column/aic/Fri/d_forum/20030718.html 大阪府のpaoさん
“「市中引き回し」で防げるのなら”のコラムを読んで、納得行かない点がありますのでお尋ねします。
14歳未満の少年の刑事責任は、誰にかかるべきなのでしょうか?霧のように消えてしまっていいものでしょうか?
ある親が自分の子供に「○○を盗んでこい」と命令した、とします。
当然、これはその親の犯罪になるわけです。
同様に、「○○をしてはいけない」という教育をしなかったことには、未必の故意があったと考えるのが妥当ではないでしょうか?
自分も子供だったとき、誰か─多くは親でしょう─に指導されて育ってきたはずです。
そうされなかったらどうなっていたか、それが想像できないのでしょうか?
想像できるのであれば、14歳未満の少年の刑事責任は親にかかるでしょう。
できないのであれば、親として一人前とは言えないでしょう。
もちろん、今の法律はそうなっていません。
そうなるように、法改正をしなければならない、と、私は考えます。
76 :
氏名黙秘 :03/07/20 13:19 ID:???
犬か猫飼わない人は退去に ペットと暮らせる市営住宅 -------------------------------------------------------- 長野県松本市のJR松本駅北側に今春完成したペットと一緒に住める 市営住宅について、市が犬か猫を飼うことを入居条件にしたところ、一部 住民から「絶対条件とは思っていなかった」と市の対応を疑問視する声が 出ている。職員の回答があいまいだったり、市の文書に小動物の飼育でも 入居可能と受け取れる部分があったりしたという。市側は「今月末までに 犬か猫を飼っていただきたい」としている。 ペットと暮らせる公営住宅としては県内初。駅のそばという好立地も あって人気を集め、25戸に対し4倍を超す106件の応募があった。 抽選し、4月末から入居が始まった。 市の募集説明書では、申し込み資格は「ペット(犬または猫)を 飼育している方または飼育予定の方」。市住宅課によると、抽選 前後にも説明し、入居が決まった全世帯に「3カ月以内にペット (犬または猫)を飼育することを約束します」とする誓約書を提出 してもらったという。 犬法上の問題点について論ぜよ。
77 :
氏名黙秘 :03/07/20 14:14 ID:RcdppD27
78 :
氏名黙秘 :03/07/20 17:48 ID:???
Aは甲土地をBに譲渡し、Bはさらに甲土地をCに転売した場合、 AB間の契約が虚偽表示である場合、かかる事情につき善意のCは、Bに代位して Aに対する登記請求権を行使することができる。 答えは○なんですが、ただ、 AB間の甲土地の譲渡が虚偽表示であれば、登記はBになっているはずで、 CがBに代位してAに対し登記請求権を行使する必要はないんじゃないで しょうか? すいませんが、教えて下さい。
79 :
氏名黙秘 :03/07/20 17:58 ID:???
>>78 本登記とは限らないでしょ
レアケースとして、AがCに対し「確かに売ったよ、契約書はこれ、登記はソロソロ移転するけど」
と言った場合は?
80 :
氏名黙秘 :03/07/20 18:28 ID:EUsOZKqJ
81 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:05 ID:59IYRivI
問題『AはBとの間で、A所有の絵画につき売買契約を締結した。Aは約束の期日に絵画をBのところに持参したが、Bは「今、保管場所がないから」といって受け取りを拒否した。B の責任につき対立する3つの見解に触れつつ、あなたが妥当と考える見解について論じなさい。』
82 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:06 ID:cOFKMLIL
↑100文字程度で回答してください。おねがいします!
83 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:13 ID:???
アフォか。自分で調べろ。 だいたい、それをどうやって100文字で書くのかと小一時間。
84 :
81 :03/07/20 21:16 ID:l2xZ0SI8
わかるひといますか?200文字でいいです。アホォですみません
85 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:21 ID:???
>>81 すれ違い。
しかもマルチかよ。来るなボケ。
86 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:28 ID:???
刑法の前田雅英先生は、結果無価値論を提唱なさってるんですよね?
87 :
氏名黙秘 :03/07/20 21:46 ID:jcj+Q3/R
つかえねーやつばっかりだなここ
88 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:02 ID:???
>>87 答えてもらえなかったからってヤケになるなってw
お前が一番使えない。
89 :
氏名黙秘 :03/07/20 22:46 ID:???
>>81 かかる事実のみでは、Bに責任が生じるかは否かはノンリケットである。以上
>>86 結果無価値とは何か?によるんだがな
物的不法(遺法性は行為者の主観とは関わらない)とするならば結果無価値
処罰の根拠の究極は、社会倫理規範ではない法益侵害(とその危険)のみである
ならば否でござる
90 :
氏名黙秘 :03/07/21 02:09 ID:???
結果無価値とは結果不法のこと。
91 :
氏名黙秘 :03/07/21 02:14 ID:???
商法12条と262条と民法112条の関係はどうなってるんでしょう。退任してその登記もした代表取締役はどうあつかわれるのでしょう。
92 :
紀香 :03/07/21 02:18 ID:szAa4/4U
慶應文Vの通信をやりながら司法試験の勉強もするのは無謀でしょうか?
93 :
氏名黙秘 :03/07/21 11:18 ID:???
夏休みの宿題で自由研究があるのですが、何かいいテーマはありませんか? ひまわりの観察日記にしようと思っていたのですが、芽が出てこなくて・・・。
94 :
氏名黙秘 :03/07/21 11:39 ID:???
>>93 カイワレ大根なら今からでも十分間に合いますよ。
95 :
氏名黙秘 :03/07/21 15:11 ID:???
制限能力者の詐術について質問です。 未成年者Aが契約時に未成年であることを黙秘して煙草を吸っていた場合は、相手方 を誤信させ、又は誤信を強めたといえるので詐術にあたるとされていますが、相手方 が以前Aが煙草を吸っているのを見かけていた場合等、すでに誤信していた場合、A は自己が未成年者であることを黙秘していればその契約を取り消すことができないの ですか?
96 :
氏名黙秘 :03/07/21 15:22 ID:???
↑ 同意を得てない場合です。スイマセン
97 :
氏名黙秘 :03/07/21 16:18 ID:???
売買契約で、売主が履行期に弁済提供して買主がその受領を拒み、代金も支払わない 場合、買主は代金債務の不履行を理由に損害賠償請求と解除が可能ですよね(買主に 帰責性があるとき)。 にも関わらず、受領遅滞を理由として賠償と解除ができるか、という論点を書く必要が あるのでしょうか??
98 :
氏名黙秘 :03/07/21 17:01 ID:qDxr4iEa
司法試験にどれくらい費用がかかるかおしえてください。
99 :
氏名黙秘 :03/07/21 17:16 ID:???
>>98 さあ、法務省に聞いたら費用はわかるんじゃないかな?
人件費、会場設営費、六法や試験問題・受験票等の印刷費・・・億の桁に乗るのは間違いないが・・・
101 :
氏名黙秘 :03/07/21 20:53 ID:nLlQQpm6
家裁調査官の社会調査の役割って何?
102 :
氏名黙秘 :03/07/21 21:56 ID:5vWevTGJ
>97 反対債務が不履行とは限らないし、飼い主に奇跡姓があるとも限らない。
103 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:21 ID:OEZtTD3Y
不真正不作為犯の実行行為性で、行為者に作為義務があることが条件になってますが 夫婦や友達、知り合いには作為義務はあるのですか?
104 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:24 ID:OEZtTD3Y
連続書き込みですいません。 助ける義務がある親で、他に助ける人がいる場合は 助けなくても不真正不作為犯の実行行為性として認められるのですか?
105 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:27 ID:OEZtTD3Y
>>103 >>104 に、誰か答えてください。お願いします。
107 :
氏名黙秘 :03/07/21 22:34 ID:OEZtTD3Y
>>106 初心者なので、何説とかはよくわからないので、
通説でお願いします。
>>95 事例問題でそういうのがでたら
じぶんなりにキハン立てればOKだと思うんですが。
判例のキハンだったら誤信を強めたかどうかが問題ですよね
本件では強められたとはいえないと思われるので(私見)
詐術にはあたらないとするのがいいんじゃないでしょうか
109 :
104&105 :03/07/21 22:46 ID:OEZtTD3Y
明日学部テストなのです。 誰か教えてください!
>>107 法令上の義務があるからといって直ちに作為義務を認めない
というのが受験界通説のような気がしますのでそれを前提にお話します。
結論から言うと、「場合による」です
作為義務があるといえるためには
相手方の法益を実質的に支配できる地位に立ってないとダメです
だから、幼児の親は放置すれば餓死させることができる地位にあるから
作為義務を肯定できるといえますし、
赤の他人でも、重態の人を自分の車の後部座席に入れたとかいうことになったら
作為義務をみとめてもいいと思います
要は当てはめ論です
問題に応じて、個別具体的に「この人に作為義務は発生してるのか」と
論じることになりますから、一概に親にはあるだの、友達にはないだの言うことはできません
げげっ 学部試験か・・・
112 :
104&105 :03/07/21 22:50 ID:OEZtTD3Y
>>110 ありがとうございます。
わかりやすくて、うれしかったです。
>>110 分かりやすい。やはり、論文後はまともに機能するなぁ。勉強になる。
114 :
すいません・・。 :03/07/21 22:51 ID:a/MdOxKd
「解除」と「取消」ってどう違うのでしょうか・・? 趣旨において違う・・というような感じ??ですが、 両者の決定的な違い、とはどの辺りなのでしょうか??
>>114 解除…いったん有効に成立した契約に債務不履行などがある場合に、
そんな不誠実な相手とは取引できねーよといってなかったことにする
取消…契約そのものに瑕疵があって、そんな瑕疵のある契約は嫌だ!といって
最初からなかったことにする。
両者の決定的な違いが出るのは、取消前の第三者(詐欺を除き原則保護されない)
と解除前の第三者(原則として保護される)。取消後の第三者(94条2項アプローチあり)
と、解除後の第三者(ほとんどが177条アプローチ)。
116 :
95 :03/07/21 23:02 ID:???
108さん、ありがとうございます。
117 :
氏名黙秘 :03/07/21 23:29 ID:4v1x7wip
国際取引における当事者自治の問題点について どなたか教えてください。
レポートは自分でやれ三流大学生
まったくだ
おっしゃるとおりですがそこをなんとか!
121 :
氏名黙秘 :03/07/22 01:37 ID:GnCkqa/L
教えてください。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 友人Sさんは次のような質問をうけた。 雑誌広告に掲載されていたR社のダイエット健康食品を購入しました。 広告には「つらい食事制限や運動はもうイヤッ!これが噂のノンストレス 楽々減量法」「短期間で思いどうりの大幅減量と理想的なプロポーションを実現」 「しっかり食べてダイエット!」とかかれていました。 また、体験モニター100名の集計結果なるものが記載されており、それによると 「体重減少平均値平均-11kg減」となってました。 さらに、「ニューヨークで開催されたUSAコスメティックアカデミーにおいて 2000年上半期グランプリ受賞」、「世界4カ国で特許」と書かれてました。 でも、商品に添付されていた利用法どうりに摂取していたにもかかわらず、 半年経過した今、全くなんの効果も現れていません。購入したのは1年分で 残り半分は未開封です。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Sさんに、どのようなアドバイスがありますか? 1.いかなる法律に抵触している可能性があるか? 2.いかなる救済の可能性があるか? の2点を中心に的確なアドバイスを試みよ
122 :
名無し :03/07/22 01:39 ID:5J7MAZG7
法のとは何か? この問題について、どなたかお答えください。 できれば詳しく語ってほしいです。
レポートは自分でやれ三流大学生
124 :
氏名黙秘 :03/07/22 03:11 ID:/P33M7L+
さっきテレビで傭兵の方が出演していたのですが、 はっきり確認できただけでも二人殺しているそうです。 こういう場合日本の刑法の国外犯規定には触れないのですか?
35条
126 :
氏名黙秘 :03/07/22 03:17 ID:/P33M7L+
>>125 この場合は某国の反政府ゲリラに自ら志願して参加し、
現地の国内法にも違反しているのですが「正当な業務」に該当するのでしょうか?
127 :
氏名黙秘 :03/07/22 03:19 ID:I6UJvnxa
女のイカセ方について教えて下さい。
128 :
_ :03/07/22 03:24 ID:???
>>91 >商法12条と262条と民法112条の関係はどうなってるんでしょう。
民法112条に商法12条が優先し、商法12条に商法262条が優先する関係。
前者につき最判昭和49年3月22日参照。
後者につき最判昭和42年4月28日など参照。
>退任してその登記もした代表取締役はどうあつかわれるのでしょう。
名実ともに代表取締役でなくなるだけのこと。
>>124 国際刑法はわからん・・・。
普通に海外で日本人が殺人事件を起こした場合だと刑法3条(積極的属人主義)で日本刑法が適用されるが・・・。
>>125 え、なんで?
>>126 交戦団体なら正当行為かも。そうでないなら一応適用される可能性あり。たぶん。
>>129 商法12条と同262条は全面的に競合するということですか?
ある人が代表取締役として登記されていないということはその人が代表取締役でない
と公示されていることになるのですか?
退任して登記をした代表取締役は表見取締役になりえないのですか?
131 :
_ :03/07/22 05:03 ID:???
>>130 >商法12条と同262条は全面的に競合するということですか?
「競合」じゃねえ。「優先」って書いてあるだんだろが。
262条の主観的要件を吟味する際には登記済み→悪意とはみなさない。ということ。
>ある人が代表取締役として登記されていないということはその人が代表取締役でない
>と公示されていることになるのですか?
ならない。
>退任して登記をした代表取締役は表見取締役になりえないのですか?
なりうる。
>商法12条と同262条は全面的に競合するということですか? だいたい「競合」ってなんの結論にもなっとらんよな。 競合するからどちらが優先するかっていう議論じゃん。 意味わかって書いてるのかね。
>>132 競合するからこそ優劣関係が問題となるのでは?
それに、
>>132 の前段と中段が矛盾しているのではないかと思うのですが。
中段の回答からすると、262条の判断について12条の公示による悪意擬制は関係ないのでは?
>>133 ある人が代表取締役として登記されていないということはその人が代表取締役でない
と公示されていることにはならないとすると、12条と262条はほとんど競合しませんよ。
共同代表取締役の場合くらいのみになります。
禅問答のようになりつつあるな
>>134-135 そりゃそうだ。
登記してないのならば12条の問題が出てこないんだから。
単なる262条の問題。
純粋な262条の話と、12条と262条の関係が問題になる話とを
混同しているように見える。
ただし、通説である悪意擬制説は12条と262条は全面的に競合するものとして262条が優先するとしている ようなんですね。
というか「ある人が代表取締役として登記されていない」という場合 登記されていなくても代取である以上代表権を有するから 262条の問題にさえならない。
共同代表取締役の場合にのみ競合を認める見解はまだ新しい見解でして、他にも異次元説などというのもあるようです。
>>139 会社が代表取締役でないということを主張できるかという問題になりますよ。
>>142 ああそうだね理屈の上では問題になるのかもしれんが
自ら登記を怠っておいてそんな主張してもまず認められないので
わざわざそこを問題にしようというやつはいない。
ていうか漏れ釣られてる?
>>141 つまり、通説は、代表取締役として登記されていないということは代表取締役
でないということを公示している、という見解に立つということになりますよね?
>>144 なりませんって。どうしたらわかってくれるんだよー
>>143 代表取締役ではない者に代表取締役らしき肩書きを名乗らせていた場合が主に問題になるのでは?
>>145 その見解に立たないと262条と全面的に競合するということはありえないでしょ?
>>148 その見解に立つかとは関係なく、まず12条とは競合しないの。登記してないから。
>>149 それは新しい見解のほうね。通説は全面的に競合して262条が優先されると解するのよ。
もちろん、競合しないという説でも、共同代表取締役については競合を認めるけど。
>>150 だからそれは登記した場合のはなし・・・
登記してあれば12条の問題としてかたがつく。会社は対抗できないんだから。
まずは12条の条文を見よう。
12条は「登記スベキ事項」すなわち登記事項は、登記すれば会社は第三者が悪意であってもその第三者に主張できるとする規定。
「ある人が取締役でない」という事実は登記事項ではない。
・・・というのが
>>152 のいいたいことじゃない?
>>155 だから、登記されていないことの意味が問題になるんでしょう。
登記してあれば、第三者の悪意が擬制されるんじゃないかってことになってくるから 262との関係が問題になるよ。
>>152 登記した場合に両条が競合するとするとして262条を優先させると、不合理だよね?
>>157 その悪意は代表取締役であることについての悪意なんだから、262条はおよそ問題にならないよ。
>>160 違います。
「代取だった者が退任してその旨の登記も経たのに、なお代取であると偽って
善意の第三者と取引した場合」にはまさに262と12の関係が問題になるのです。
答案構成してみて下ちい。 第1問 A及びBは、父Cから甲土地を持分2分の1ずつ共同相続により取得した。 AB間の遺産分割協議が整わない間に、Bは遺産分割協議書を偽造して当該 土地につきCからBへの相続を原因とする所有権移転登記をした。 その後、Bは甲土地をかかる事情をしらないDに譲渡し、Dはさらにかかる事情 を知っているEに譲渡した。甲土地の登記はBからEに直接移転している。 この場合に、Eの登記が有効な対抗要件となる法律関係を指摘して論ぜよ。
なんか12条と14条が混乱してるな。
第2問 甲が自己所有の未登録自動車を乙にあずけていたところ、乙はこれを 善意・無過失の丙に売却し、占有改定の方法により引き渡した。 以下の各問いについて論ぜよ(なお、各問いは独立した問いである。) 1 乙は丁にもこの自動車を売却し、同じく占有改定の方法により 引き渡した。丁は、自動車を買い受けた最、それが乙の所有に属さないこと につき善意・無過失であったが、後に悪意をなり乙から現実の引渡を受けた 。この場合、甲・丙・丁のいずれが自動車の所有権を主張できるか。 2 丙はさらに丁にこの自動車を売却し、乙に対して以後は丁のために 保管するように連絡し、緒もこれを了承した。丁が自動車を買い受けた 時点で善意・無過失であった場合、丁は自動車の所有権を 主張できるか。 3 丙は自動車がおつの所有に属さないことにつき善意・無過失のまま 自動車を受け取り使用していたところ、乙が再びこれを買い取り旨 相談してきたので、丙は乙に自動車を売却し、現実に引き渡した。 甲は乙に対して自動車の変換を請求できるか。
人と人とがわかりあえる時代は永遠に来ないのだろうか・・・
>>163 退任の登記は代表取締役でなくなったことの登記であって、代表取締役でないことの登記ではないよ。
>>168 意味わかんない。その違いで何を指摘したいの?
>>169 退任したことを登記しても、それはその日に退任したことを公示するのみで、その者が現在また代表取締役を
やってるなんてことはない、ということを公示するものではないってこと。
>>170 退任したら、現在まだ代表取締役をやっていることはありえませんが?
>>171 そんなことないよ。もう一度やることもありうる。
ああ、そういう意味ね。 ”また”って書いてあったのか。
174 :
違ってたら誰か訂正して :03/07/22 08:12 ID:dFdg7Yop
1)真の代表取締役A・登記上の代表取締役B(退任後登記未了)・Aが代表行為 →Aの代表行為につき会社は責任を負う(12条は問題とならない)。 2)真の代表取締役A・登記上の代表取締役B(退任後登記未了)・Bが代表行為 →Bの代表行為につき会社は責任を負う(14条)。 3−1)真の代表取締役A・登記上の代表取締役A・退任後のBが代表行為(会社の意思に反する) →Bの代表行為は無権代表。 112条の成否が問題になるも12条でAが代表取締役であることが悪意擬制されるので、112条は成立しない。 3−2)真の代表取締役A・登記上の代表取締役A・退任後の取締役Bが代表行為(会社が代表の名称使用を黙認) →Bの代表行為は原則無権代表のはず。 しかし、表見代表取締役(262条)が成立(12条の悪意擬制の例外)。
175 :
174 :03/07/22 08:16 ID:dFdg7Yop
3−1)の「112条」は「民法112条」です。その他の条文は商法。
>>174 代表取締役が複数いることは通常ありうべきことだから、Aが登記されているからといって、
他に代表取締役が存在しないことについて悪意犠牲できないんじゃない?
Bが退任後、再任されて未登記の場合もありうるのだから、 3−1)は違うのでは?
177 :
174 :03/07/22 08:29 ID:dFdg7Yop
>>176 174に「共同代表の定めはないものとする」という条件を附加すれば正解になりますか?
近江屋洋服店なんて存在しないんだ! ・・・と言ってみるテスト
181 :
174 :03/07/22 08:46 ID:dFdg7Yop
共同代表とは、数人の代表取締役が共同して会社を代表する場合(261条2項)。
・・・あ、そうか、共同代表の定めがないだけではだめかもしれない・・・。
>>176 >>179 >>180 レスありがとうございます。
182 :
114 :03/07/22 09:07 ID:???
>>177 共同代表の定めの無い複数の代表取締役を擁する大企業なんぞ数え切れないほどあるけど?
>>177 もしかして代表取締役が複数いたらかならず共同代表だと思ってる?
表見代理が相手方の過失により成立しないときは、無権代理人への責任追及は出来なくなるんでしょうか?
答案作成の流れをご教授下さい。 1、Xはレストランで食事したが財布がないことに気づき、食い逃げを考えた。 そこで店員には駐車場に停めてある車に財布を取りに行くと告げ、そのまま逃走。 Xには何罪が成立するか? 2、Aは酒類製造の免許をもたずにどぶろくを製造し、自宅に保存していた。 これを知ったXはA宅に侵入し、Aに無断で盗み出した。Xの行為は犯罪か?
>>186 流れも何も、
小問1では二項詐欺罪(246条2項)の成立に被害者の処分意思を要するかが(必要説に立つ場合はその内容も)問題
小問2では窃盗罪(235条)の客体たる財物につき被害者の権原に基づく適法な占有があったことを要するかが問題(財産犯の保護法益を論じる)
であることを指摘して、自説を展開して、あてはめるだけ。
189 :
186 :03/07/22 14:36 ID:???
>>188 素早い回答、ありがとうございます。
問2のほうなんですが、Xの住居不法侵入に関しては
触れなくてもいいんでしょうか?
>>189 住居侵入罪(130条)の成立は当然なので、最初に一言指摘して、窃盗罪が成立した場合、最後に窃盗と住居侵入が牽連犯(54条1項後段)となることを指摘して答案終了。
まぁしかし「Xの行為は犯罪か?」という聞き方からして、 住居侵入は気にスンナってことなんだろうな。
192 :
186 :03/07/22 14:50 ID:???
>>190 ,191
ありがとうございます。
今夜試験があるので、頑張ってきます
193 :
氏名黙秘 :03/07/22 15:23 ID:qfJL/ATG
XはAを殺害するため、Aの飲むコーヒーに致死量の三分の一の毒薬を混ぜた。 その後、この事実を知らないYは同じくAを殺害するため、 同コーヒーに致死量の二倍の毒薬を混入した。 同コーヒーを飲んだAは即死した。X、Yの罪責を検討しなさい。 上記の事例問題で論点を探すとしたらどのようなことですか?
あなたはどこだと思いますか?
195 :
氏名黙秘 :03/07/22 15:27 ID:qfJL/ATG
>>194 わかりません。
択一的競合だと勘違いして違うと分かったのですが、
その先が分からないのです。
何か論点はありますか?
学部生の試験問題が多いな。
>>193 は刑法総論を終えた法学部2年生だね。
因果関係、特に条件関係の有無について検討してみてください。
条件関係とは「あれなくばこれなし」の関係をいいます。
では、Xの行為がなかったならAが死ななかったといえますか?
また、Yの行為がなかったならAが死ななかったといえますか?
そして、その結論は妥当ですか?
という問題です。
実行行為性もだな
択一的競合、惜しい。 XとY、それぞれに条件関係が認められるでしょうか? Xは致死量の三分の一、Yは致死量の二倍の毒薬を使っていますが。
200 :
193 :03/07/22 15:39 ID:qfJL/ATG
>>198 Xは条件関係が認められないと思うのですが。
間違ってますか?
201 :
193 :03/07/22 15:40 ID:qfJL/ATG
条件関係には有名なフレーズがあります。 これに従ったとき、Xに条件関係があると言えるでしょうか?
>>193 ただ、誰が先生かによるね
講義担当教授が前田なのか、町野なのか、堀内なのか、鈴木茂なのか、山中先生なのか
で、書いた答えの評価は全然違うと思われ。だから193が真にAを欲しいならば、自分の大学を公開しなさい
通説だけしか欠かない場合「ふーン、講義には来てないわけね。良くてB」となりかねない
コンデティオの公式に従えば
その問題文ではXには条件関係があるけど、Yには無い
もちろん、そんな結果は不当かもしれない(上の先生のなかには不当としない人が居るので注意)
そうかんがえるなら修正するか、条件公式を放棄するかのどちらかが必要になる
普通は修正する
でも、上の先生のなかにはこの点捉えて「だから条件関係は意味が無い」とする先生もいる
Xについては「三分の一で人は殺せるのか?」というのも論点になる
これを実行行為性とする
>>197 もいるが
普通は不能犯と考える(まあ、実行行為性の判断に不能犯を含める見解もあるから)
まあ、
>>193 の大学次第だなあ
不能犯は、結果が発生しなかった場合に、ミス違反が成立するか不可罰かを論じるものであって、本問のように結果が発生している場合には問題にならないのでは?
誤 ミス違反 正 未遂犯
おもちゃの鉄砲を撃ったら、たまたま同じタイミングで相手がゴルゴ13に 撃ち殺されたら殺人既遂ですか? 一応理論上は問題になるよ。 ただ致死量の1/3飲ませりゃ認めるだろうけど。
>>206 なるほど。わかりやすい事例wをありがとう。
>>204 以下
ちょっと爆弾を投げ入れてみたのだが
普通は、204の言うとおり、「結果が生じているから」という理由で
むしろ相当性の問題で解消する
ところが、206の言うとおり、単独犯ならば不能犯の問題になるのに
ゴルゴが出てくると不能犯が問題にならないのは如何にもおかしい
それは因果関係における理論が錯綜しれいるからでは?とも考えられる
ということを、先生は学部の講義で言ってるかもしれん
それを無視して答案書いてもAは来ないだろうなあ
209 :
氏名黙秘 :03/07/22 17:34 ID:6V5mD2LG
他のスレでも同じ質問したんですけど ちょっと急ぎなのでこっちにも書かせてください… 「国際紛争が生じた場合、第一次的に国連の安保理事が 取れる措置、わが国が取れる措置」 って何ですか…? 論述のテストなんですけど…
「サーバーが見つかりません」 うわああああテストどうしようー!!! 誰かー
たらい回しの末、誰も答えてくれないに2ペリカ
217 :
氏名黙秘 :03/07/22 18:44 ID:ZkUfsVda
民事紛争でADRの結果が正当性を有するのはなぜですか? 誰か教えてくださいm(_ _)m
盥回しの末、誰も教えてくれなさそうなので 誰か助けてください…マジで… テストどうしよう…
>>218 詳しくはわからないから間違ってるかもしれないけど、
国際裁判とか平和的解決義務とかそういうことじゃないの?
あとはググるか友達ネットワークで何とかしてください。
>>217 紛争の解決は「当事者が望むように」が基本である。
法廷で対決する形態だけが民事紛争の解決手段ではない
むしろ、それでは全く紛争は終結しても、解決にならない場合もある
ADRの結果も、それが当事者にとっては「モアベター」ならば正当性を有する
>>218 悪いが、学部試験(しかも六法と関係ない)は答える気はない
AがBとCに不動産を二重譲渡した。 Cは登記を備えており、背信的悪意者ではない。 このとき、売買契約時に所有権が移転するとした場合(176条)、 AC間の売買は他人物売買の有効性(560条)が論点として 出てきますか? ついでに錯誤無効(95条)も論点になりますか?
>>220 >>「モアベター」
こ、小森のおばちゃま、生きてたんだ。
>>221 ダメです。絶対ダメです
学者になって、バッシングを食らう勇気があるなら、学術論文で書きましょう
176条は、二重譲渡が起きることを大前提に、177条で「対抗要件主義」を採ることを宣言しています
あとは、どうやって「これを説明するか」が問題でしかないです
223は日本語としておかしかったな > 176条は、二重譲渡が起きることを大前提に、それでも意思主義をとる。 >そして、177条はその場合の処理方法をして「対抗要件主義」を採ることを宣言する に訂正してくれ
225 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:06 ID:ZkUfsVda
226 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:35 ID:i14226bl
94条2項や110条で第三者(相手方)が保護される場合、 その第三者(相手方)は権利を取得できちゃうわけですけど、 これって原始取得なんでしょうか承継取得なんでしょうか。 どちらもありうる気がするのですが、教科書に見つかりません。 ○○の本に載ってるから自分で調べろヴォケ!とかでも良いんで どなたか教えて下さい_(._.)_おねがいします
>>227 94条2項は原始取得、110条は承継取得(本人に効果帰属)
230 :
氏名黙秘 :03/07/22 21:55 ID:l67eSWZo
こんにちは。クローン技術規制法に含まれる憲法上の論点って何なんでしょうか? 中上級者の皆様よろしくお願いします。
>>230 学問の自由の制約の可否、可能とする場合はその根拠。
>228 なぜ?
233 :
氏名黙秘 :03/07/22 22:08 ID:l67eSWZo
論ぜよって言われたら、どう論じればいいんでしょう?
>>232 110条が承継取得はわかるよな? 94条2項は、もともと譲渡人が
持ってない権利を取得する(即時取得と一緒)わけだから、原始
取得になる。
>>233 参考書勝手に読め。ヒント:人間の育種、生まれたクローンの
人権、人倫に反する、等
>>230 信教の自由も検討した方がいいんじゃん?
クローンなんて神の意思に反する! っていう人もいるだろうから
236 :
227 :03/07/22 22:13 ID:???
>>234 234さんありがとうございます。
自分は内心両方とも承継取得じゃないのかなと思ってたのですけど、
94条2項は原始取得なんですね!
237 :
氏名黙秘 :03/07/22 22:13 ID:l67eSWZo
>>230 29条財産権は?
自分の用意したタンパク質なんだから好きにしてイイじゃないか!
>>236 もともと、取消や解除の復帰的物権変動ってのも、本来は
94条2項の問題とすればよかったのに、どちらの構成も取れる
なら、なるべく承継取得の構成を採った方がいい(=一般人に
理解しやすい)から、そうしたという話を聞いたことがある。
>>230 戦争放棄も触れといた方がいいと思う。
クローンを作るとクローン戦争になって暗黒面におちるらしいよ
>>236 他
まあ、茶々入れるようだが
94条2項については見解が分かれ、承継取得と考える見解もある
この見解では、94条2項により、所有者と第三者は「前々主ー買主」の関係に立つとされる。
転得者の論点で絶対的構成に立つ場合、こういう説明はよくされる。
これは、承継取得かどうかは、事実ではなく法的評価なのだ、という見解
他方、相対的構成の場合、第三者は所有権者が権利を失う反射効により、権利を取得する
という説明がよくされる(近江とか参照)。この見解では原始取得となる。
承継取得はあくまで「事実」の問題だという見解
まあ、承継取得と考えようが、原始取得と考えようが 効果に差は無いわけで、あとは「どう説明するか」の問題 試験に出る事はまずないだろうよ
今、手形小切手百選を読んでいます。 No.89に「他手見込払い」と言うのが出てくるのですが、これはどういうケースなのか 教えてください。
>>244 どうやってだす?
見解が分かれているんじゃ択一じゃ危険
論文で出すにはカス論点だし
出しようがないじゃん
246 :
234 :03/07/22 23:51 ID:???
>>241 勉強になりました。
試験には出るわけないな。結果が何も違わないんだから。
110条の第三者に転得者は含まれない!ってのが判例通説だったと思うのですが、 この場合の第三者は、 ・前主が110条で権利した事(前主の善意無過失) ・前主からその権利を承継取得したこと を立証すれば保護されると考えてOKでしょうか。 先輩方宜しくお願いします
この場合の「転得者」の間違いでは?
>>245 そりゃ、直接聞かないだろうけど。
1通謀虚偽表示で譲渡 2転売
A―――――――――→B―――――――――→C
3 | (登記はここ)
譲|
渡|
↓
D
上図におけるAとDの優劣関係について、
94条2項の構成がちょっとだけ関連するんじゃない?
まちがった CとDの優劣だね
251 :
247 :03/07/22 23:58 ID:???
スミマセン、誤字脱字を補訂します 110条の第三者に転得者は含まれない!ってのが判例通説だったと思うのですが、 この場合の転得者は、 ・前主が110条で権利を取得した事(前主の善意無過失) ・前主からその権利を承継取得したこと を立証すれば保護されると考えてOKでしょうか。
>>249 それでも、わざわざ原始取得か承継取得かを書く理由はなくない?
答案の分量によりけりだが、説明が若干変わるだけで、論じる事までも無い
原始取得説でも、承継取得説でも「177条」というのは同じだし
>>251 110条の構成ならね。
ついでに、110条の要件も考えておくとベター
なお、
>>251 を立証しなきゃ転得者は保護されない、と考えるならNO
今話題の94条2項でも転得者保護行けそうやね
ところで両者を比較すると面白いけどね
刑訴の質問です。 物に対する写真撮影の適法性は任意処分か強制処分か論じた上で任意処分の場合 「必要性」、「相当性」について検討し、強制処分の場合検証令状が必要とすれば いいのでしょうか?(捜索・差押に付随するようなものを除く) 人物を撮影した時については任意処分か強制処分か検討するのに、基本書(田口)や 判例(最決H2・6・27)は当然のように検証令状が必要かのように書いてあるので気になりました。
>>252 そうでもないよ
承継取得説から、Bの優先した地位をCが受け継ぐといって
対抗問題にしない説もあるよ 少数説だけど
もっとも
>>252 結論同旨で試験に必須とは俺も思わない
>>244 のレスはその限りで撤回します
256 :
252 :03/07/23 00:08 ID:???
257 :
251 :03/07/23 00:13 ID:???
>>253 ありがとうございます。けど浅学ゆえにまだピンと来ません。
もうすこしかみ砕いていただけると。。。
259 :
251 :03/07/23 00:16 ID:???
連続レスすみません。
>>253 さんへ
転得者は
(1)110条では保護されない。
(2)しかし前主が110条で保護される事とそこからの権利取得であることを立証すれば保護される。
(3)2番に失敗した場合でもなお94条2項類推で保護される場合もある
(3)を付け加えました。これでOKでしょうか?
すみません。 前妻の子って、嫡出子ですか? 後妻と後妻の子、前妻の子が相続人であるとして 前妻の子の相続分は4分の1で良いのでしょうか?
>>260 出産の時に嫡出推定が及ぶ(普通及ぶ)なら嫡出子。
>>259 一般的ならそれでOKやね。
時効取得なんかもあるし
110条で保護される、というのは実は簡単じゃない
前主がやった無権代理が110条の要件を満たす
というのを、転得者が立証するのは非常に難しい
他人がやったことを立証しなきゃならんからね。
110条の第三者に転得者が含まれるか?という論点は
ここんところあまり出ない手形法でより重要な問題になります
>>262 いつも思うのだけど、なぜ手形では110条の問題にして権利概観法理の
問題にはしないのだろう。まあ、究極的には同じ話なんだけど、振出人の
振出権限への信頼を、振出人とあったこともない転得者に認めなければ
ならないのが、謎で仕方がない。判例は否定だよね?
刑法です。 認識ある過失と未必の故意の区別が論点となっていますが 具体的にはどのような場面で問題となるんでしょうか。
「目の前に自転車に乗ったおばあさんがいた。自動車運転中の甲は、 もしかしたらおばあさんが気付かず曲がって轢いちゃうかな?(これが認識) と思ったが、まさかそんなこともあるまい、と思い、追い越そうとしたら 本当におばあさんが気付かず曲がったので轢いてしまった」
>>265 では、車が衝突して炎上した。爆発と火傷の危険は認識していたが
中に犬がいるためどうしても助けたいと思い、通行人に「中に人が
いるから助けて欲しい」と救助を頼んだ。
この場合、傷害の未必の故意と認識ある過失が問題となり得ますか?
何罪について? あと、この論点は、容認説に立てば行為者の内心(容認したか)が重要だし 認識説、動機説は、認識の程度が重要になる 爆発と火傷の危険をどの程度、認識してたかが基準 A「ガソリンもれてる!爆発するのは十中八九だ(でも良いや)」 B「この状態では爆発するかもしれん。(こんだけ)」 C「爆発するかも。でも、よっぽどだな」 ではどうなるかな?
>>266 適法行為の教唆になるので犯罪にはなりません、が、
その人に怪我をさせようと思ってうそついてやらせた、
などの場合は本人を利用した間接正犯になり得ます。
傷害罪と過失傷害罪です。 どの説にたつにせよ、この事例では場合によっては傷害罪か 過失傷害罪か異なる可能性がありますか? 認識説なら危険の認識とともに認容していたかどうかで、 蓋然性説なら危険の蓋然性まで認識していたかどうかで、 動機説なら危険を認識してそれを否定せず動機としたかで、 認識ある過失と未必の故意が分けられるんですよね?
>>268 怪我をさせようと思ったのではなくて
車の中の愛犬を助けたかったから
人がいるとウソをついたという状況です。
通行人も怪我をするかもと思いつつ
近づいて火傷したという事例です。
>怪我をさせようと思ったのではなくて >車の中の愛犬を助けたかったから >人がいるとウソをついたという状況 なぜこのような重要な事項を書かないで質問するのだ、、 で、問いに答えると、この事例では場合によっては傷害罪か 過失傷害罪か異なる可能性はある。 とこなお、この問題は、どの行為を実行行為と捉えるかの方が重大な論点じゃないかとは思う
>>267 認容説と認識説。
高度の蓋然性の認識を要求するのは蓋然性説。
動機説は認識+動機
>>270 一般的に言うと、結果発生の認識があるけど
それを積極的に欲しない事例一般で故意・過失の区別は問題となる
と考えてね
>>273 まあ、説明とカテゴライズの問題なんだけど
認識の程度を「蓋然性」とするのが蓋然性説
認識の程度を「反対動機形成に足る程度」と捉えるのが動機説
>>274 動機説は、認識しつつも、それを動機としたこと。あまり、程度の問題じゃないような気がする。
>>275 そこは難しいところで
動機説は、「認識説」と呼ぶべき見解と
「意思説」と呼ぶべき見解が混在しているのだよね
このうち、意思説的動機質(大谷等)はあんま容認説と変わらないので
あえて省いといた
聴覚障害者の訴訟能力につき、公訴棄却すべきという 結論にする場合って314条と338条4号はどっちを使うの?
刑事訴訟法です。 自白法則により排除された供述調書の取り扱いはどうするのですか? とりあえず2つほど学説を見つけたのですが・・・ A説 証拠排除されても検察官に返還することはせず、裁判所が保管する。 但し、判決書に排除されたことを記載しておく。 (刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究378頁) B説 供述調書を検察官に返還し、その旨の特別な書面を作成した上、 検察官から受領書を発行させ、この2通の書面を判決書に添付する。 (平成10年4月東京地方裁判所部総括昼食会処理案)
279 :
氏名黙秘 :03/07/23 19:38 ID:HGlC5fkL
AとBとの間でA所有の甲不動産の売買契約後し、登記の移転と引き換えに代金を 受領する特約があり、履行期前にAが死亡し、CとDが甲不動産を相続した場合。 もしCが売買契約を履行しようとし、Dが登記移転を拒んだら CがBのDに対する登記請求権を代位行使できるのは分かるんですが、 共同相続人の「協力請求権」のような制度って存在しないんですか?
弁護士Aが報酬を得て、ある優秀な新米の弁護士Bにさまざまな訴訟戦術を伝授した。 そして、「もし最初の裁判に負けたら報酬は全額返還する」という契約を結んだ。 はたして、Bが最初に起こした訴訟は、Aに対して報酬の返還を請求するものであった。 この場合、Bは何を主張できるか。また、裁判所はどのような判決を下すべきか。
無権代理人Aが本人Bの土地をCに売却した事例で、 Bが無権代理の追認拒絶した後、AがBを相続した場合、 Cが無権代理人の責任追及で履行を選択すれば土地を得られるのですか? また、Cに過失があってAに責任追及できないときは、Aに対して不法行為による 賠償請求しかできないんですか?
>>278 そういった実務の話しはわからんなあ
>>279 ない。内田勝一の債権総論を読んでごらん
>>281 第一段階
契約は成立するか(90条に違反するか)
成立するとした場合の処理(贈与と考える)
Bが故意に敗訴した場合
130条を類推適用し、条件成就の故意実現として不能条件と考えて無効
B故意じゃなく敗訴した場合
条件成就となるが、Bが成立した返還請求を訴求した場合は、過失相殺で9割5分減額
Bが勝訴した場合
不能条件確定(133条)。無効
>>282 前段
通説は履無権代理責任において特定物の引渡は出来ない(履行選択は出来ない)
と考えているので無理です
後段
不法行為しかだめ、というのが判例・通説です(出来ると考える少数説はある)
284 :
氏名黙秘 :03/07/23 22:07 ID:qovgE+4H
>>283 >>291 の話だけど、なぜ過失相殺?契約上の義務の履行なのに。
それから、Bが勝つということは、報酬は返してもらえるということだよ。
>>282 前段に関してもおかしくない?本人が無権代理人を承継した場合になぜ通説は
特定物の履行請求するかはわかる?その理論は無権代理人が本人を相続した場合に
当てはまると思う?
殺すつもりで首締め(第一行為)、死んだと思って川捨て(第二行為)、 被害者溺死、という事例で、第二行為を第一行為の因果関係の問題とし これを肯定した場合、さらに第二行為を独立の実行行為として評価 すること(例えば保護責任者遺棄致死と死体遺棄の錯誤)はできるんですか? 第二行為は第一行為の因果の流れに取り込まれてしまった以上、 別の犯罪行為として評価できないように思えるんですが。
やってもいいけど、同一行為を二重に評価することになるので競合。
>>285 なぜ通説は特定物の履行請求するか→なぜ通説は特定物の履行請求を否定するか
>281 訴えの提起時に債権は不存在なんだから、棄却されるんでは?
290 :
氏名黙秘 :03/07/23 23:05 ID:jsR2UUey
>286 だから、別口とは評価しないんじゃない? もともとその議論は第一行為に対して殺人未遂、 第二行為に対して保護責任者遺棄致死に成立させるのがおかしいとして 全体的に見て一つの殺人行為と評価するんだよね。 とすれば、独立の実行行為として評価はしないということにならない? ところで、今ふっと思ったんだけど 刑法って「全体的に見て〜と評価できる」って感じの 考え方って多くない?
>>290 第二行為を独立の犯罪行為として検討するのは、
@まず第二行為を検討→実行行為性がない→では第一行為と結果との
因果関係は?という流れ
A第一行為と結果とに因果関係がない→では第二行為は○○罪に
該たらないか?という流れ
しかないように思えるんですよね。
第一行為と結果とに因果関係があると結論が出されたら、
第二行為について実行行為性評価の余地はないのではないかと・・
>>289 棄却自由にあたるかい?Bはなんらかのこじつけかなんかで債権があることを主張してるんだよ。
>>290 最後
構成要件の枠組みってのは自由に遡及していいのに、ついつい見落とし勝ちだからね。
確かに、第二行為が別人によってなされた場合、第一行為・第二行為 いずれも犯罪行為として成立することはありますが(大阪南港事件)、 これは同一人による行為ですよね。 それに、そもそも大阪南港事件は、 第二行為をした奴を捕獲できなくて、しかも第一行為者と第二行為者との 通謀が推認されていて、第一行為者に帰責させたい、という政策的要素が あったためとも言われているし・・
>>293 それは
>>286 とはまったく別。
>>286 は第一行為だけではおそらく死ななかったが、
第二行為によって死に至った。これに対して、大阪南港事件では第一行為によって
死は確定しており、第二行為はそれを多少早めたに過ぎなかった。
わたしは初心者どころか、一昨日、この世界に足を踏み入れたものですが、各予備校の入門講座ってどんなことをしているんですか? たとえば、伊藤塾では試験対策講座を中心にそのテキストの説明などですか?LECではC−BOOKの説明などですか? ここには経験者の方がたくさんいらっしゃるみたいですので、各予備校の入門講座がどういうのか教えていただけたらと思います
297 :
氏名黙秘 :03/07/23 23:48 ID:fjTRDA49
自殺に関する法律ってなんかあります?
>>297 質問が悪い。
いわばあなたの質問だと「不動産に関する法律ってありますか?」って聞いているのと同じ。
あります。
要するに,第一行為と第二行為があって結果が発生した,という場合, 第一行為と結果との因果関係を認めながら第二行為を別個に評価 しようというのは変じゃないかってことでしょ。 変です。
301 :
297 :03/07/24 00:01 ID:Ex8IMDRL
すいません。全然司法試験勉強してる者ではないんで。 「自殺幇助」以外で、「自殺したら罰する」系ってあります?
何が変って、一個の法益を侵害する事に向けられた密接した二つの行為を 両方を可罰と捉える点でしょ。 事実としての行為を分断するとこういう結果になるから、法的観点から 「何が殺人行為か」と捉えるべきじゃない? この場合は二つの行為は一体として「殺人行為」となってる なお、香川教授はこの場合殺人未遂&過失致死の併合罪にしてるはず
自殺したら、誰が罰されるの?死んだ奴?死んだ奴に関わった奴? 罰されるとすれば自殺幇助&嘱託殺人(同一条文)です 場合によっては殺人罪(レア)
304 :
297 :03/07/24 00:09 ID:Ex8IMDRL
>>303 ありがとうございます。
いや、外国だと「自殺したら埋葬しない」「財産没収」とかいろいろあるぽいんで、日本もあるのかなと。
305 :
氏名黙秘 :03/07/24 03:00 ID:Wd7r9f8/
民法にかんして質問です。 「物を奪われたので返還を請求する」 という場合には、いかなる権利によって所持しているのであっても一応、 占有回収の訴えが可能ですよね。まず、この認識は正しいですか? それでは、「物を紛失してしまったのでその物の持ち主から返還を請求する」 という場合には、その物の返還を請求する権利構成は千差万別ということでしょうか。 これは、どうですか? そして、この二つにつき、前者は統一的に概念把握できるが、、後者は分断的にしか 概念把握できないということには、何か根本的な理由があるのでしょうか? 最後の問いに関しては直裁に答える形でなくてもいいので、思うところがありましたら 教えてください。
306 :
氏名黙秘 :03/07/24 03:02 ID:Wd7r9f8/
つまり、返還請求権というところから眺めた占有権の本質というのが いまいち明瞭に見えてこないのです。
質問の意図が不明です。
308 :
初心者 :03/07/24 03:05 ID:???
すみません。民事訴訟法で質問です。 まこつ塾で勉強しているんですが、争点効の論点につき、まこつ塾では あっさり否定して、信義側の論点に持っていっているのですが、 これは、受験対策としては、問題ないのでしょうか?初心者でよく 分からないのですが、今年の問題別スレを見ていると争点効にふれている 方が多いようなのですが、他校では争点効を認める立場が通説なので しょうか?つたない質問ですが、ご教授いただけると幸いです。
>>308 全く問題ありません。実務上、争点効は認められていませんから。
むしろ実務家受けする答案といえましょう。
310 :
305 :03/07/24 03:08 ID:Wd7r9f8/
では、前二者が正しいか、正しくないかだけ教えてください。
>>308 争点効は否定するのが一般です。判例も争点効を認めていないし。
伊藤塾の通り、争点効はあっさり否定し、そのような制度的効力でなく信義則により処理するのが無難と思われます。
みなが争点効を書くのは他に書き負けないだけでしょう。
>>310 現在形・過去形・主語・述語、そのあたりをよく考えた上で
質問を書き直したら答えてあげる。
>>308 争点効に触れてあっさり否定して信義則って形ではみな
触れると思うが、争点効を肯定した解答例はみたことない。
>>309 即レスありがとうございますm( )m。全くの初心者ですので、まだ
よく分かっていないんですが、問題別スレを見ていると、争点効の文字が
踊っているので、もしや伊藤塾の説は、少数説なのでは?と不安に思って
いました。感謝です。
315 :
氏名黙秘 :03/07/24 03:15 ID:iZPS8yuv
今年の問題で 争点効こうていしました。 しんどうせつの方が要件がはっきりしているので、 あいまいな問題の時は、 こういう要件で、認められると書けてよい。 ただ、事例問題のときは、判例に迎合して、しんぎそくでかきますよ。
>>311 >>313 様
なるほど、信義則で処理する前提として争点効を論点として否定する方向で、
皆さん触れられている訳ですね。安心しました。レス多謝です。
>>305 ちょっと質問の意味が分かりかねますが・・・
>「物を奪われたので返還を請求する」
>という場合には、いかなる権利によって所持しているのであっても
>一応、占有回収の訴えが可能ですよね。
>まず、この認識は正しいですか?
占有回収の訴えというのは、占有という事実状態に対し法的効果を付与したものです。
だから「権利」によって占有しているかどうかは占有回収の訴えの要件事実とはなりません。
占有権限は何ら関係ないということです。
>それでは、「物を紛失してしまったのでその物の持ち主から返還を請求する」
>という場合には、その物の返還を請求する権利構成は千差万別ということでしょうか
前半部分がよくわかりません。
物を紛失してしまったので、その物の占有者に対し返還請求権をするということでしょうか?
もしそうならかかる請求権の根拠は所有権でしょう。千差万別ではありません。
物権的請求権は基本的いかなる物権でも認められますが、物の占有を回復するはおそらく所有権に基づく返還請求権だけじゃないでしょうか。
>>315 なるほど〜。やっと新訴訟物理論と旧訴訟物理論の区別が分かったという
若葉マークのレベルなんですが、新堂説も、一理あると思いました。
ただ、やはり実体法に則して、訴訟物を確定(?)させる旧訴訟物理論の
方が、分かりやすい気もします。
新堂説でも悪くはないと思うのですが、予備校では旧訴訟物理論で行っているので
私はそっちでやってみようと思います。
でも、民訴も難しいですね〜。先がおもいやられます・・・。
ありがとうございました。
民事訴訟法は難しい!!
320 :
氏名黙秘 :03/07/24 04:12 ID:7t6SoR+f
すみません。 今年の論文試験の模範解答があるサイトってありますか?
取消権の消滅時効と取消権行使により発生する不当利得返還請求権の消滅時効との関係 というような論点がありますよね。 でも、こういう場合は時効にかからない物権的返還請求権で行けばいいんじゃないかなと思うのですが、 それではダメなのでしょうか。なんでダメなのか、調べてもよく分かりません。 どなたか宜しくお願いします<(_ _)>
>>321 どういう事案を思い浮かべているか解らないけど
売買契約を取消した場合
売主は時効消滅の利益を享受できるけど
買主は時効消滅の利益を享受できない
というのはバランス取れてるとは思う?
323 :
321 :03/07/24 07:44 ID:???
>>322 例えば売買契約だけして引渡しも支払も無くて10年経った・・・
その後引渡を求められて、代金債権は消滅時効を援用された・・・
というような事案のイメージです。
意思主義で契約時に物権が変動するという制度を採っている以上、
それなのに代金債権を10年も放っておいたなら
それは売主が悪いということでやむを得ないんじゃないかと思ったのでした。
両者がほっといたのに、何故売主だけが悪いのだい? 意思主義だから仕方ない、じゃあ法律家としては失格だし あと、「何を売買したか」にもよる
326 :
氏名黙秘 :03/07/24 15:49 ID:DCStvbNQ
>321 そもそも323のような事例の場合、取消権は発生しているのでしょうか。
会社法・設立について質問があります。 発起人の権限の範囲について、開業準備行為は含まないが、 設立に法律上・経済上必要な行為を含むという見解をとりつつ、 未払いの設立費用の帰属について、全額会社帰属説をとることは可能でしょうか。 よろしくご教授お願いします。
>>227-228 >>242 承継取得と原始取得で効果変わらないって言ってる人いるけどさ、
承継取得だと抵当権とかくっついて来ちゃうんじゃないの?
>>328 抵当権付きの土地を善意の第三者が取得した場合でしょ?
原始取得説もこの場合抵当権の承継を認めるよ
認めない実質的な利益はないしね
抵当権付の土地を時効取得しても、抵当権が消えるわけじゃないのと同じ
>>327 未払いの設立費用の中身を問わずに、全額かい?
そりゃ随分粗暴だな
330 :
氏名黙秘 :03/07/24 17:48 ID:77GcJAQ8
基本的な質問ですがお願いします 債権各論の教科書を読んでいて第3者のためにする契約の個所で 「諾約者は要約者に対する抗弁をすべて受益者に主張できる」とあるのですが 時効については「諾約者-第3者間の給付請求の権利は独立して進行する」 となっていました。しかし不当利得を勉強した際に時効についても 「諾約者は要約者との関係よりも不利益を負わされる事はない」と解説されていたと 記憶しているのですが、これは単なる学説の違いなのでしょうか?
未だおっぱいを揉んだことがないのですが、どんな感じなのですか?
>>327 可能だと思うけど。
>>329 >>327 がいう全額帰属説というのは、取引した第三者との関係で一旦会社に全額帰属するというだけで、定款記載額を超える部分については会社が発起人に求償する、という説だと思うが。
伊藤真は、二言目には憲法の理念を国民に広めるとか、定着させるとか、 伝えるとか、守らせるとか、人権意識を高めさせるとか言っていますが、 これって憲法の直接適用説を支持しているのですか? 民法90条とか709条とか言っていないので、間接適用説ではなさそう ですが。
336 :
氏名黙秘 :03/07/24 21:56 ID:UswR5HlY
民訴についてです。 本案判決の既判力に関して争点効を否定すると主文以外は全て訴訟物の幅で決するというのは無理ですか。
>>332 やわらかくて、たぷんたぷんとした感じです。
すったり、はさんだりも大切です。
初歩的な質問です。 刑法の柔らかい犯罪共同説とおっぱいはどっちが柔らかいですか。
おっぱいです
>>336 訴訟物の幅とはなんでしょうか?
質問の趣旨をもう少し明確にしてもらえますか?
342 :
327 :03/07/24 22:47 ID:???
刑法です Xは、深夜A宅に泥棒するために1階に窓を壊して侵入した。 2階で寝ていたAは、物音で目が覚め、1階に行ったところ、そのAの姿が 壁には棒を持ってXを襲おうとしているように映った。そのシルエットをチラッと 見たXは、Aを近くにあったモップで叩いた。モップはAをかすめただけであったが、 心臓病を患っていたAは、死んでしまった。 Xの刑責は? よろしくお願いします
論点がわからないんですか
1住居侵入 2器物損壊 3窃盗は着手行為がないとして否定 4客観説だと因果関係あり⇒誤想防衛(モップじゃ過剰とはいえないだろう)⇒故意阻却 以上
330です。教えて偉い人
>>347 時効については「諾約者-第3者間の給付請求の権利は独立して進行する(
>>330 参照)」
したがって、要約者との間で完成すれば、第三者との間では未完成なことはありえます
そして、「諾約者は要約者に対する抗弁をすべて受益者に主張できる(
>>330 参照)」のだから
諾約者は、第三者に対し、要約者との間で完成した時効を第三者に提出できます
結局「諾約者は要約者との関係よりも不利益を負わされる事はない(
>>330 参照)」のです
物の修繕契約を結んだ後、債務者が自己判断にて関連箇所の修繕を 行い債権者に勝手に契約金額以上を請求してきた事案の場合、どの様な 処理問題になるのでしょうか? 要件 1)修繕契約における納期が2ヶ月遅延した 2)債務者が契約以上の修繕を行ったがそれは必要な処置だった 3)上記の修繕は債権者には告知なしであった 4)債権者は契約金額を供託した 御願い致します。
350 :
330 :03/07/25 15:03 ID:???
>>348 ご回答ありがとうございました。情けないので逝ってきます
>>346 質問者ではないのですが、ちょっと分からない点があるので教えて下さい。
誤想防衛ということですが、仮にAがモップをもって襲ってきたとしても、
それはXにとって「不正」の侵害といえるんですか?
Aがモップを持って襲うことは、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」第1条1項3号に該当するので、
正当防衛にあたり、「不正」ではないと思うのですが・・・
実質的に考えても、侵入者を通常の方法で撃退することは、正当行為または正当防衛になると思います。
そうすると、Aがモップを持って襲うと勘違いしたとしても、誤想防衛にはならないのではないでしょうか?
>>351 >>343 がXの刑責って書いてあるからそれだけ書いたんだが
Aの刑責についてはその法律を考える必要があるだろうね
あと誤想防衛なんだから客観的に急迫不正の侵害がなくても
いいんだよ
とはいえなんとなく結論的に納得はいかないってのはある
そこが考えるべきとことなのかなぁ
例えば窃盗に入ってそれに気づいた住人がナイフを持って襲ってきた時に
逆に殺害した場合正当防衛を成立させていいのか?とか
あんまり考えずに書いたからもうちょっと考えてみるわ
353 :
氏名黙秘 :03/07/25 21:29 ID:5zkoiotB
飛越上告は ひえつじょうこく とびこしじょうこく どちですか?
飛躍でねーの
356 :
353 :03/07/25 21:52 ID:5zkoiotB
そのスレは読み方に特化したものであって、上級者が上級者に読み方を聞くこともできるだろうが。 俺は初級者だからこのすれに書くことは許されるはずだし、スレの趣旨にも合うだろうが。 とりあえず読み方わかるやつはとっとと俺様にお教えせんか!クソったれ!
358 :
353 :03/07/25 21:59 ID:fazJv/nF
んなことねーぞ!民訴のSシリーズに飛越てかいてあるうそだちうなら確認してみりゃあ!
>>353 いずれも違いますね。
「とびえつ」って読むんです。
トヨエツみたいですよね。
361 :
353 :03/07/25 22:08 ID:7Br9SX98
わかりました!どうもありがとうございます。 日常用法からかなり離れた語法に満ちていますね。 法の世界は。
>>360 京都学派は「とびえち」っていうそうですよ。
おまえら(ry
365 :
氏名黙秘 :03/07/25 22:33 ID:kDSVcnZR
因果関係の錯誤で、方法の錯誤と客体の錯誤が実際上、区別することは難しい場合が多いとありますが 具体例を教えてください。
内田民法を読んでいると 「簡単な本だなー」 と思う私は、この後どうすればいいですか? ・内田民法を繰り返し読む。 ・有斐閣Sに転向する。 ・有斐閣双書に転向する。
六法を読む
たとえば、ボタンAを押すと爆弾が爆発してAビルを爆破できるが、まちがえてボタンBを押してBビルを爆破した場合。
多数当事者間の債権債務関係について質問です。 連帯債務・不可分債務には担保的機能がありますよね。 どの条文が担保的機能の現われなんでしょうか。 より詳細には、負担部分のみ絶対効の条文でしょうか、 それとも、全部絶対効の条文も含まれるんでしょうか。
>>366 あの本は簡単と思わせて勘違いする奴を生産する本だからな
>>370 手元に六法ないから条文を挙げないが
「債権者が複数の者に同一の請求ができる」点が担保的効力をもちます
見れば発見できるでしょう
>>371 では、不真正連帯債務にも担保的効力はあるということですか?
.>356 カスだな。自分で無能を晒すなよ
>>372 あるでしょ。
債権者からみて、同一内容の請求を複数人にできる、というのは
一人にしか請求できないのと比較すると「人数分だけ責任財産が増加」していることになる
この点が人的担保として働くのだよ
>>374 担保というのは求償関係が不可欠だと思うんですが、
不真正連帯債務には担保的機能があるのになぜ求償が認められないと
されるんでしょうか。
そもそも、多数当事者間の債務関係における担保的機能からは 求償は導けないのでしょうか。
>>375 求償関係は不可欠じゃないよ。あれは債務者間の公平を確保するもんであって
債権者からみると、求償関係があった方が、債務者が払ってくれやすいというだけ
そして、不真正連帯債務には求償関係はない、というのは大間違い
「求償関係が無い場合もある(ある場合もある)」程度。
>>376 に答えると
担保機能と求償はバーターではない。担保機能は「債権者から見てどうか?」
という視点が本質。ただ、求償関係がないと、払う奴は、自分が払ったら損するだけだから
誰もはらわんだろう。これは想像すればわかるよね
だったら求償関係を認めた方が債権者に都合が良い。担保機能から求償関係を眺めるとこんな感じ
もちろん、求償関係の本質は、債務者間の公平の確保です
>>375 というか、不真正連帯債務で求償が認められない類型っていまどきあったっけ?
あと、担保には求償が不可欠とか、不真正云々とか、そういうのをどこで習ったん?
379 :
氏名黙秘 :03/07/26 01:13 ID:HcK4K2Du
>>377 >>378 レスありがとうございます。
抵当権や質権などの物的担保、保証人などの人的担保には
求償規定が必ずあるので、不可欠と勝手に考えてしまいました。
求償は担保的機能の帰結というわけではないんですね。
もうちょっと距離があるというか。
不真正連帯債務については、複数人が全部給付義務を負い、一人が弁済すると
他も免責される債務であり、連帯債務の規定の適用がないもの、という定義が
ありました。だから求償も原則としてないのかと。
判例では共同不法行為については求償が認められていますが、
一般的にも求償は認められる債務なんですか?
物の修繕契約を結んだ後、債務者が自己判断にて関連箇所の修繕を 行い債権者に勝手に契約金額以上を請求してきた事案の場合、どの様な 処理問題になるのでしょうか? 事務管理にて処理でしょうか? 要件 1)修繕契約における納期が2ヶ月遅延した 2)債務者が契約以上の修繕を行ったがそれは必要な処置だった 3)上記の修繕は債権者には告知なしであった 4)債権者は契約金額を供託した 御願い致します。
>>380 不真正連帯債務は、確かに連帯債務の規定はないが
それと求償権がないことは繋がらないよ。規定排除の主眼は
絶対効の排除でしかないから
>>381 要件というのがわからん。
1〜4の事情があるのです、という意味か?
要件という言葉の使い方が全然違うぞ
第一次的には契約の内容が重要だが
勝手にやったなら契約の拘束力は及ばないだろう
事務管理か不当利得だろう
>>381 です。
要件は間違いでした、すいません。
事務管理で処理の場合、債権者は支払う義務は
ないわけですが供託は自己の債務不履行責任から
逃れる為に行ったと解釈していますが如何でしょうか?
又、債権者は供託以外にとるべき処置がありますでしょうか?
普通に契約の際の代金を提供すればよいし 注文者としては引渡請求や 損害賠償請求はできるでしょ
修繕契約における納期が2ヶ月遅延したことや 物を引渡してないなら、それに起因する逸失利益 既に引渡しているなら、請負人の請求に対して 「勝手にやったことだから支払う義務は無い」と抗弁する 2ヶ月遅延の損害賠償のみかな なお、不当利得返還は免れないかもしれないが 通知義務(信義則あたりを根拠にしておけ)違反による損害賠償 (通知してくれればどのように対処したか検討でき、損害を防げた)と 両者を相殺して調整、で良いんじゃないのかな?
ビギナーです。アホみたいな質問なんですが、「制度趣旨」ってなんなんですか?
なんでその法律を作る気になったかと言う理由。
刑法で質問なんですが、 保護責任者遺棄致死罪で保護義務と言うのはいかなる場合に認めればいいんでしょうか。 どの本を見ても不真性不作為犯の作為義務と似たようなことが書いてあって どのような規範を立てればよいのかわかりません。 又,保護義務と作為義務はどう違うんですか? お願いします。
前者は一般的類型的義務(構成要件) 後者は一般的類型的義務(構成要件)と具体的な事情の下での義務(違法性)
392 :
氏名黙秘 :03/07/26 13:54 ID:vYQtkD7p
じゃ、それぞれどうやって認定するんですか。 ちなみに私は作為義務については @法的義務の存在(法律、契約、条理)A作為可能性・容易性B法益の作為への依存関係 によって有無を判断しています。(構成要件段階で)
基本的にはおなじとかんがえていいのでは? ただ不真正不作為は、作為義務が構成要件に書かれていないので実行行為性の認定に 具体的事情をひろってくる必要がある 真正不作為犯は構成要件に該るかぎり作為義務違反が肯定できる
394 :
氏名黙秘 :03/07/26 13:59 ID:vYQtkD7p
収賄罪と公務員職権濫用罪とはどこで境界線を引いたらいいんでしょうか。 例えば,警察官Aが担当地域で売春斡旋業をしていた甲に対して 「黙っててやるから金よこせ」と請求し、甲がAに金を払い黙っててもらった場合、 公務員であるAは職権を濫用して甲に義務の無きことをやらせており、 同時に職務に関し賄賂を収受していますよね。 この場合、どちらが成立するんでしょうか。
395 :
氏名黙秘 :03/07/26 14:03 ID:vYQtkD7p
どうして構成要件にかかれているかいないかで 具体的事情を検討しなければいけないか否かが分かれるんでしょうか。 構成要件に書いてあれば、法は当該不作為に実行行為としての危険性があることを予定していて 書いてなければ危険性が予定されていないから、具体的状況まで検討して危険性の有無を判断しなければならない ということでしょうか?
>>394 賄賂の要求はそもそも警察官の職務を逸脱してる
398 :
氏名黙秘 :03/07/26 14:30 ID:vYQtkD7p
>>397 なるほど。
じゃ、収賄罪が成立する時にはほぼ公務員職権濫用罪は成立しないと見ていいですか。
399 :
氏名黙秘 :03/07/26 20:30 ID:pyPWRnk4
会社法に関する質問です。 取締役制度の趣旨と聞かれたときに、 ・昭和25年改正における株主総会の権限の縮小・取締役の権限拡大 @所有と経営の分離 A合議体の形成による意思決定の合理化及び権限濫用の防止 と書いたら×くらったのですが、どうしてか分かりません。 取締役制度(取締役会制度ではない)の制度趣旨って何でしょうか。 法律書読んでも載ってないのですが。 どうかよろしくお願いします。
400 :
氏名黙秘 :03/07/26 21:37 ID:ZbmBy698
教えてクンでスマソ 民法の表見代理ってどういう内容ですか? 商法で商業登記の積極的公示力を勉強していて 出てきた言葉なのですがさっぱり・・・。
民法の本を読みたまへ
上級者になるまえに初級者の時点でやめといた方がいいYO!
条文を読めばわかるよ
判例を読めばわかるよ
何条ですか?
512条
ありがとうございます。早速読んでみます。
>>400 学部生か?勉強の順番が違うぞ。商法の前に民法だよん。極々簡単にいえば
表見代理とは、無権代理ながら本人になんらかの代理の存在があるかのような
帰責性があれば、代理権を認めて本人に法律効果を帰属させるということ。
漏れは上級者じゃないので、間違いがあったら、上級者の方訂正お願いします。
それでいいんじゃない
410 :
400 :03/07/26 21:47 ID:ZbmBy698
あの、、、大学の試験勉強をしてたんですが 商法は他学部の講義なので民法やら知らないんですよ。 それにもってる法規集は六法ではなく会計法規集なんです。
412 :
400 :03/07/26 21:51 ID:???
>>408 ありがとございます。
先生に質問しようにもできないしどうしようもなかったんです・・
帰責性=字面の通り責任がある、で解釈して構いませんか?何度もすいません
413 :
408 :03/07/26 21:51 ID:???
>>411 ありゃ、やっぱそうですか?民法苦手なんですよね・・・。基礎講座
終わったくらいじゃ答えない方がいいですね。失礼しました。
商法264条の取締役の競業避止義務について質問です。 本条に該当する取引については、取締役会の承認が無くても有効である、とされています (弥永5−5−3−2等)。 何故なら、無効としても会社の救済にならないからだ、とされています。 つまり、競業取引は、取締役・相手方間の行為である為、当該取引を無効としても会社は 権利取得もしないし義務免責も無いからだ、と。 しかし、当該行為が無効とされれば、営業の秘密が利用されることによって生じる会社の 不利益を避けることができる、という消極的利益が発生するのではないのでしょうか? つまり、消極的ではありますが、会社の救済になるのではないでしょうか? 愚問で恐縮ではありますが、どなたかご指導頂ければ幸いです。
たとえば、甲さんが「うちの家を売る話、部下のBさんにまかせてあるんだ。」 と、乙さんに言う。でも、ホンとはBさんは関係なかった。 前から甲さんの家がほしかった乙さんはBさんに、 「甲さんの家を売ってくれ。」と契約に行った。 Bさんは気を利かせて、甲さんの家を乙さんに売ってしまった。 みたいに、代理権がないのに、あるかのように表示したばあい、 表示を見て信頼した人を保護する制度。 他にも、2種類ある。 かぶってたらすまそ
>>412 415の場合、家を売る代理権をBに与えたかのように表示したことが帰責性(民109)。
会社の場合取締役じゃない香具師を取締役だと表示したことが帰責性(商262)
417 :
400 :03/07/26 22:05 ID:???
>>415 ありがとうございます
商法12条が適用される場面に置いても民法の表見代理が適用されるか否か、
まで読み進めていたのですがそこで解らずに理解がストップしてたんです。
痴呆にも解りやすい説明で助かりました。
418 :
400 :03/07/26 22:10 ID:???
>>416 さらに詳しい解説、重複レスになりますがありがとうござます、
法律に関して知識ゼロなんで本当に助かります。
419 :
416 :03/07/26 22:14 ID:???
416は取締役じゃなくて代表取締役だ。ごめんねー
>>399 >取締役制度の趣旨
確かに教科書には書いてないが、その先生の授業では詳しくやったんじゃないの?
>@所有と経営の分離
>A合議体の形成による意思決定の合理化及び権限濫用の防止
これで不可ってのはワケワカだが、多分266条ノ3を挙げなかったのが悪かったんじゃないかと。
株主有限責任を補完する制度なので、挙げるべきだとは思う。
あるいは、あなたの答案の書き方が酷かったとか、そのくらいしかない。
>>414 現に利害の衝突が生じている取引なら、そういう利益も観念できるかもしれません。
でも、「営業の部類に属する取引」は、利害の衝突をきたす『可能性』のある取引である、
と一般には論述するはずです。
利害の衝突が「可能性」にとどまるならば、消極的利益すら観念できません。
(あえて論ずるとすれば、「消極的利益の可能性」ですかねw)
だとすれば、
>>414 の論理から無効とするのは困難でしょう。
さらに言ってしまえば、例えば「契約しようとした顧客をさらわれた」という場合、
契約を無効にすることで「秘密を利用されることによって生ずる不利益を避けられた」と
言えるでしょうか?
秘密はひとたび流出すれば、秘密でなくなってしまいます。原状回復はできません。
先の例で言えば、無効にすることで回復しうるのは「競争できる地位」であって、
「(秘密保持が効いていた場合にありえた)単独で契約を獲得できたかもしれない地位」の
回復はできない、ということです。
ついでに言うと、無効にされてしまうと顧客は自己のあずかり知らない事情によって
不利益を被ることになる、という点も指摘しておきます。
結局秘密流出の不利益は、介入権行使もしくは取締役に対する損害賠償で
填補するしか方法はないのだと、私は考えます。
>>414 言い分は一応わかります。その消極的利益の中身
が問題でしょうね。しかし無効にすることによって
保護される秘密というのはなんなんでしょうね。将来
に渡って営業に利用するつもりもなくお蔵入りさせる
秘密・・・。そうでなくて営業に利用でき、する意欲
のある秘密ならば介入権により利益さえ回収できれば
いいのですから。
>>422 >>423 ご教授、ありがとうございました。
そうですね、私が述べた消極的利益はひどく観念的なもので
現実的に想定するのは困難ですね。
分かりました!
>>400 >>415 >>416 の説明で納得しちゃったの? 漏れにはワケワカなのだが。w
民法112条は、代理権「消滅」後に、消滅したはずの代理権を信じて取り引きした者を保護する制度。
これに対して、商法12条後段は、民法112条と法文の体裁が同じだが、民法112条を排除する規定とするのが通説。
つまり、商法12条後段「正当ノ事由」=民法112条「善意」「無過失」のはずなのに、通説は商法12条後段「正当ノ事由」≒不可抗力とする。
したがって、商法12条後段が適用される場合、民法112条は排除される(最判昭和49年3月22日)。
もちろん反対説もある(積極的公示力否定説。民法112条が適用される)。
「商法12条後段が優先適用されるから表見代理成立の余地はないよーん」では取引の安全が図れない。
ゆえに、表見支配人(商法42条)や表見代表取締役(商法262条)の「類推」適用が認められる。
400は自腹で「民法総則」の教科書を買って、民法112条の箇所を読んだ方がいい。
予備の中止犯を認める見解は 予備の障害未遂も認めるんでしょうか?
MX使って音楽やら映像を見るとしょっちゅう固まるのですが、 どうしてなのでしょうか?ちなみにD:に落としてます。
>>425 教科書読んでわからんという人に教科書の要約を示して意味あるのかなー。
本人が理解する素材を提供しないと。
相手はドシロートなのにね。
>ないよーん
なんて書いてみても、わかりやすくなるわけじゃないし。
質問は民法の表見代理の説明だし。
>>425 >商法12条後段は、民法112条と法文の体裁が同じだが、民法112条を排除する規定とする
>積極的公示力否定説。民法112条が適用される
これはなぜそうなるのですか?
論文の書き方についてなんですが、 文の最後の括弧は句点の前じゃなきゃダメなんですか? ex.〜「公共の福祉」の制約を受ける(13条)。← よく、句点書いてから括弧を入れ忘れたことに気づくのですが、 句点のみ二重線で消すのもなんかなーと思ってしまうので。
>>431 細かいことは(゚ε゚)キニシナイ!!
そんなとこで減点されない。
でも普通は句点の前に入れるYO
丸は一分の最後につけるって小学校で習わんのか?
434 :
氏名黙秘 :03/07/27 06:16 ID:Wp2b4788
刑事訴訟法における「逮捕・勾留」の要件って 犯罪の嫌疑、逃亡・罪証隠滅のおそれ以外にあるんですか?
>>434 あるよ。軽微犯罪で、逮捕の必要がない、がないこと
また、罪証隠滅の恐れの具体的内容も問題だけどね
実務では非常に緩やかに解されてて、実際上「別件逮捕」に繋がってる
会社法に関する質問です。 取締役制度の趣旨と聞かれたときに、 ・昭和25年改正における株主総会の権限の縮小・取締役の権限拡大 @所有と経営の分離 A合議体の形成による意思決定の合理化及び権限濫用の防止 と書いたら×くらったのですが、どうしてか分かりません。 取締役制度(取締役会制度ではない)の制度趣旨って何でしょうか。 法律書読んでも載ってないのですが。 どうかよろしくお願いします。
取締役の権限と取締役会の権限を調べてみ。これを峻別すれば見えてこよう。
439 :
氏名黙秘 :03/07/27 13:24 ID:fRYhMj3w
現在、大学選びで悩んでます。 将来、弁護士になりたいんですが、 少年犯罪に関して興味をもっており、 そういったことに関しての弁護活動がしたいです。 そのために、こういう分野の強い大学に行きたいんですが どこか知りませんか?
>>439 大学なんてとりあえず東大にしておけばいいじゃん。
441 :
氏名黙秘 :03/07/27 13:30 ID:fRYhMj3w
>>440 大学名で選びたくないんですよ。
中身とかで選びたいんです。中央の法って結構いいみたいですが、どうなんですか?
まあ、教育が充実しているかどうかはともかく、他の香具師のレベルの高さは自分にはいい影響だろうからな。 もっとも、低レベルな香具師が無理して入っても何もいいことはないが。
444 :
氏名黙秘 :03/07/27 14:16 ID:EuiTfAPr
共有物の持分は自由に処分できることと、 共有物の変更(処分も含む)は全員の承諾がないとできないこと(251条) は矛盾するのではないでしょうか?
「共有物の持分は自由に処分できる」 これはどういう意味で言ってるのかな?
446 :
氏名黙秘 :03/07/27 14:32 ID:EuiTfAPr
>>445 例えば、土地がABの共有で、BがAの承諾なしに
Cに土地を譲渡した場合、CはBの持分に関しては
問題なく取得すると説明されているのですが、Bの
持分も土地の持分なので251条からAの承諾がなければ
CはBの持分についても取得しないと思ったのです。
持分の処分と土地自体の処分は違うということでしょうか?
そりゃそうだよ。 だってBが自分の持分を処分するだけならAの持分権は害されないけど、 土地全体を処分するのはAの権利をAの意思に依らずに処分することに なってしまって、Aを害するじゃないか。
>>447 ありがとうございます。
なんか混乱してしまって、変な質問になってしまいました。すみませんm(_ _)m
刑訴です。 「自白した被告人が、反省の情を示すものとして量刑上有利に考慮 される反面として、黙秘権を行使した被告人が結果的に重く量刑 されることは許される」というのが通説だと思います。 しかし、以下のような問題がありませんか? 被告人Aは心から反省し、長く刑務所に入って反省しようと思っていた。 そのため、わざと裁判官に悪い印象を与えようと思い、黙秘権を行使 したくなかったが、あえて一言も話さなかった。 被告人Bは全く反省しておらず、執行猶予をもらって再び犯罪をしよう と思っていた。そのため、裁判官に良い印象を与えようと必死になり、 黙秘権を行使したかったが、あえて口先だけで反省の言葉を述べた。
で?
>>439 名前でも中身でも東大
中大って良いの?教授はそそられないのだが
木内がいればねえ
>>449 随分ひねくれた人だね。君がね
「無権代理も本人が取り消すまでは有効である」という肢は ○ですか? ×ですか?
×
454 :
452 :03/07/27 21:24 ID:???
>>453 ありがとうございます。
でも、有効要件をクリアしないと効果帰属要件が検討できないので、
有効ではないかと・・・
つーかなんで本人が無権代理人の行為を取り消す必要があるの? 追認しないかがり本人に効果は及ばないのに
「相手方が取り消すまで」の引っ掛けでは?
457 :
452 :03/07/27 21:37 ID:???
>>456 あっ、そうか。ありがとうございます。
今日の法学検定4級、民法の1問目の1番目の肢で、
いきなりドツボにはまりました。
刑法の総論をアルマでほぼ読みきったのですが 各論もアルマでいいでしょうか?
入門ならそのほうがいいかも
460 :
氏名黙秘 :03/07/27 22:07 ID:+v6W+I1x
すごく勉強したしたの日記や体験談(吉野先生みたいな) の載ってるHPとかってありましたら教えて下さい
民法お願いします。 詐欺により意思表示をした者は、善意の第三者が出現したときは、 もはや相手方(詐欺者)に対して意思表示を取り消すことは できないのですか?
んなわけない。条文嫁。
463 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:36 ID:+1u2aR7R
労働法です。 不法労働行為は、組合だけじゃなく個人でも成立するんですか? 命令、理由等も欲しいです。
464 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:40 ID:+1u2aR7R
↑不当労働行為でした。
465 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:48 ID:z+1ePEEI
>>461 取り消せますよ(96条1項)。
そして、取消によって意思表示は遡及的に無効になります(121条)。
ただ、かかる意思表示の無効を第三者には主張できません(96条3項)。
>>463 質問の意味を推測すると
**
労働法で質問です。
使用者(会社)による不当労働行為は、
労働組合だけでなく個人(or非組合員のこと?)に対しても成立するのですか?
法令や過去の命令などの理由も欲しいです。
**
ですか。答えは板違いですよ。
467 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:54 ID:z+1ePEEI
>>454 というか、この肢の「無効」は、「本人に効果帰属しない」という意味
で使われているのだと思います(いわゆる「不帰属無効」)。
効果帰属要件を欠くという意味ですね。
468 :
氏名黙秘 :03/07/28 01:59 ID:z+1ePEEI
>>449 質問の意味がわかりませんが、なんの問題もないですね。
量刑の如何は裁判官の心証次第です。
469 :
463 :03/07/28 02:04 ID:+1u2aR7R
>>466 まさにその通りです。
なんとか、考える道筋になるようなことだけでも
教えていただけないでしょうか。
470 :
_ :03/07/28 02:04 ID:???
473 :
氏名黙秘 :03/07/28 10:33 ID:Y9NbNO5h
>>472 新倉先生、いつの間に青山学院に?
少年法はどういうわけだか関西の大学に良い先生が多い。
ただ、少年事件の付添人をするにしても、逆に被害者側に起つにしても、
法曹資格が必要なわけだから、まず、できるだけ司法試験合格率の高い大学に入るのが良いかと。
あ、付添人には法曹資格はいらんか。
474 :
氏名黙秘 :03/07/28 13:08 ID:7SUknoaG
原始取得と承継取得について教えてください。 自分の参考書には民法192条、商法16条2項の善意取得そして取得時効は 原始取得で、民法94条2項は承継取得とありますが、どれも(時効除く) 外観法理に基礎を置くもので無権利者からの譲受人は無権利が原則でありながら 外観を信頼したものを保護しようとする制度ですよね。そして、そのような外観 法理の主旨からすればすべて原始取得であるほうがすんなりいくと思うのです。 にもかかわらず、民法94条2項を承継取得と捉える意義はどこに あるのでしょうか? また、これら以外の外観法理の現れである表見代理や商法における権利外観理論 によって保護される第三者は原始取得なのでしょうか承継取得なのでしょうか? どなたかよろしくおねがいします。
476 :
氏名黙秘 :03/07/28 13:59 ID:m7y8Z5Gx
現役工房です。 昔から漠然と法曹の世界でやってみたいと思っていたんですが、 そろそろ夢に向けて動き始めたほうがイイと思うんです。 でも・・・・実際に何をしたらいいんでしょうか? こんな無知な高校生に御享受お願いします(;´д`)
>>476 何もしなくても良い、むしろ何もしないほうが良い。 高校生でなければできない経験をしとくべきだよ・・・・・
東大に入ってよく勉強をしていい成績を取れ。まじで。
そして、そのまま官庁か大企業にはいって結婚しろ!
480 :
氏名黙秘 :03/07/28 14:19 ID:7SUknoaG
>>475 条文読みこみました。なんとなく分かった気がします。
つまり、民法94条2項は「無効は・・・対抗することを得ず」ということなので
第三者はその通謀を有効として本人?相手方?から承継取得する。
一方、民法192条や手形法16条2項は「権利を取得す」
「返還する義務を負うことなし」ということから、無権利者からの取得でも
要件を満たせばその場で権利が発生する、すなわち原始取得する。
ということでよろしいでしょうか?
そうすると、表見代理は民法112条から承継取得ですよね。
では手形上の権利外観法理は条文がないのですがどちらなのですか?
?ばかりですいません。
481 :
現役工房 :03/07/28 15:20 ID:m7y8Z5Gx
ぐぁぁ・・・あんまりお勧めできない職業ってことですかw 法曹を目指す高校生の為のスレッド立てようかな・・・・・
んなことぁない。非常に魅力的な職業だとは思うよ。ただ、一般にそうであることと、 君にとって魅力的であるかは別問題だ。よく調べて、自分に法曹の仕事が合っているか を考えることだな。その上で決めたなら、とりあえず上級LSに入るために、いい大学 に入ることを目指せ。
>>481 お金は要らない
30歳近くまで無職で童貞でもいい
それでも、他人(多くはDQN)の役に立ちたいと思うならがんばりなさい!
>>480 94条2項が承継取得というのはどこにかいてありました?
>>480 条文の文言をいくら読んでもしかたないですよ。
原始取得とするか、承継取得とするかで違いが出るのはどういう場面ですか?
それを考えればわかるでしょう。
486 :
氏名黙秘 :03/07/28 18:52 ID:bb3u5PnT
商法についての質問です。 裏書人欄の署名が機関方式だった場合、 法人の機関方式否定説によると、裏書の連続はないと判断されるんですか?
487 :
461 :03/07/28 19:48 ID:???
>>465 遅くなりましたが、ありがとうございました。
刑法です。 A銀行の支配人Bは、自己の取引に使用するため、銀行の印章を 利用して内容虚偽の為替取引報告書を作成した。このときBには、 有印私文書偽造罪は成立しますか?
>>473 しかし弁護士でない付添人だとそのたびに裁判所の許可が必要なので面倒。
この際弁護士資格を取った方が活動しやすい。被疑者(家裁送致前)弁護も出来るしね。
490 :
氏名黙秘 :03/07/28 21:23 ID:bb3u5PnT
手形法の質問です。 法人の機関方式について否定説をとると、 法人の機関方式で裏書の署名がされている場合、 その裏書は無効で、裏書の連続はないと見なされるということになるんでしょうか?
491 :
氏名黙秘 :03/07/28 22:27 ID:Y4RnEb1d
>>490 判例もないようですし、(少なくとも司法試験的には)自分なりの結論でよい問題だと思います。
まず、署名としては無効ではあるが、裏書の連続に必要とされる取引通念上の同一性
は認められる、と認定して裏書の連続を肯定することは十分可能でしょうね。
他方、「法人の機関方式の署名は無効」という自説を強調して、裏書の連続との関係でも
取引通念上同一性が認められない、とするのも一貫した解釈だと思います。
(私個人としては、手形取引の安全に適することから前者をとりたいです。)
>>488 判例は、権限逸脱の場合は有形偽造、濫用にとどまるなら無形偽造とします。
したがって、支配人(支店長?)であるBが、為替取引報告書の作成権限を有す
るならば、私文書偽造罪は成立しません。
>>480 外観法理というのは、外観どおりの権利を取得させるものですから、
承継取得ではあり得ないと思いますが。
>>474 >>480 >>227 あたりから後に同じ議論があるから読んでみな
判例がこだわらないのは当たり前で
さらに、学説も「別に原始取得でも承継取得でも良いじゃん。かわんないし」
程度の認識です。
495 :
490 :03/07/29 00:26 ID:???
>>491 参考になります。回答ありがとうございました
某スレで来年の商法改正について、 ↓ のような事が書いてありました。 >有限会社が消滅し会社法が商法から独立した法典になる悪寒とか・・・条文全部覚え直しか。 >13・14改正を上回る昭和25年以来の抜本大改正とか(大泣(T.T) )) どなたか詳しい方、参照すべきサイト等ありましたら、教えて頂きたいと思います。
まあいいじゃないの、ひらがな口語体で読みやすくなって、 枝番もなくなるんだから。こじつけも予備校が考えてくれるでしょう。 でも「文男の父さん(230条ノ10)総会屋」は忘れられんな。
取消後の第三者について質問です。 法律行為が取消された場合、復帰的物権変動が生じと観念し、取消後の第三者と原権利者は対抗関係に立つ。 というのが自説になってるのですが、この立場の場合、動産の場合も同じに考えてよいのでしょうか。 それとも即時取得の問題になるのでしょうか。
一般的に即時取得の問題とします。
>>499 即時取得で処理される
したがって不動産の場合と異なり悪意の第三者は保護されない
動産と不動産の処理の違いの理由については、
動産は登記ができないので、取り消し権者に対抗要件主義的非難を加えられないからと考える
502 :
499 :03/07/30 00:07 ID:???
>>500-501 ありがとうございます。
もし答案で聞かれたら、即時取得で処理する理由は
>動産は登記ができないので、取り消し権者に対抗要件主義的非難を加えられないからと考える
って書けば充分ですか?
>>502 そこは論点になってないから、基本的には全く触れる必要なし
実務家、学者、全員が「192条で処理する」と言ってるんだから
逆に論じたら「はあ?」と思われるだけかも
なお、動産は登記できないから、というのは、まあ本質的な理由付けとは思わない
むしろ取り消しの効果について直接効果説にたてば 動産の場合の処理が原則で、不動産の場合に177条で処理する(判例)のが例外ともいえる 実際、不動産について94条2項類推で善意者のみ保護するとする説も有力
まあ、動産は登記ができないので、取消権者に対抗要件主義的非難を加えられないからと考える のも間違いじゃない。でも、動産の対抗要件である「引渡」はできるはず この点からいえば、対抗要件的批判は動産も不動産も変わらない 現実の引渡に限れば、むしろ対抗要件的非難は動産の方がやりやすい(さっさともらえるだろ!ってね) むしろ違いは、動産の対抗要件に「公示機能」がない可能性がある、ということ 及び、192条が存在する点に求めるべきじゃないかな?
まあ、この論点は理論的には深くてしょうがないので 不動産は判例で、動産は192条で だけでも良いんじゃないかな?何で?というのはほったらかしで
507 :
499 :03/07/30 01:08 ID:???
>>503-506 丁寧なお答え本当にありがとうございます。
登記に公信力が有ればこんな区別はないのにな〜って思いました。
この問題でけっこうハマっちゃってたのですが、これですっきり次の勉強に進めます。ありがとうございました!
. 伊藤真の刑法入門 1回 択一受験六法(自由国民社) 1回 シケタイ 1回 公務員試験用問題集 3回グルグル 択一過去問・問題集 全くやってない これで今年択一10点の私は頭がいいですか?
>>508 5択60問。計算上小学生でも12点取れる
つまり、10点の君は赤ちゃんよりは頭が良い
>>499 この問題は前もここで話題になってたなぁ
511 :
氏名黙秘 :03/07/30 10:09 ID:p2A49H4j
教えてください。民法です。 抵当権の物上代位VS敷金や権利金と将来の賃貸料の相殺で、 抵当権者の物上代位が優先するか、賃貸人の相殺が優先するかという論点に関して、 抵当権が設定された後に賃貸借契約が締結されたという場合には、 その賃貸借は当然に短期賃貸借契約であるという前提なのですか? この論点につき、あまり短期賃貸借に触れられている論述を見ません。 抵当権設定後は、短期賃貸借しか保護されないんですよね?
>509 刑法10点
>>511 別に抵当権設定後でも395条の期間を超える賃貸借を結ぶことは自由です。
ただ実行後、所有者となったものに賃借権を対抗できないだけ
法科大学院についての質問もここでいいのかな? 学部成績をさほど重視しない法科大学院はありますか?
強盗強姦致死罪の未遂についての質問です。 本罪の未遂をどういう場合に認めるかについて、 「殺意があり殺害が未遂に終わった場合」を未遂と解する説への批判として、 「本罪の主体は強盗未遂犯人を含むから、強盗が未遂であっても強盗強姦致死罪は既遂となりうる」 という風に書いてあります。 この批判の意味がよく分からないのですが、もう少し詳しく解説をお願いします。
>516 「殺意があり殺害が未遂に終わった場合」を未遂と解する説というのは 殺害があったか否かをもって既遂・未遂のメルクマールとする説(殺害基準説としときます)ですよね。 ということは、「本罪の主体は強盗未遂犯人を含むから、強盗が未遂であっても 強盗強姦致死罪は既遂となりうる」 は、殺害基準説の論理的帰結であって 批判ではないと思うのですが。 本をよく読んでください。
518 :
516 :03/07/30 16:47 ID:???
大谷先生の教科書にはこう書いてあります。 「(A)殺意があり殺害が未遂に終った場合であるとする説 (・・中略・・)(A)説は、強盗強姦致死罪が故意犯を含まないとする立場からは支持しがたく、 また、本罪の主体は強盗未遂犯人を含むから、強盗が未遂であっても強盗強姦致死罪は既遂となりうる。」 レックのC-bookの表にも、批判として載っているし、困っているのです。 私の読み込み不足ですが、もう少し考えてみます。
519 :
氏名黙秘 :03/07/30 16:59 ID:6BCakc+i
あっタマくる!!! 違憲立法審査権てなんだよっ!立法を監視するための権限だろ? なのに、全然「現実的効力」がね〜じゃね〜かっ!!!! 統治行為論とか、逝ってんじゃね〜!!!!! 糞司法の糞ヘタレが!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 戦争なんか、逝かねぇよばか!しっかり、人民を守ってくらはい(涙涙 で、質問は「違憲立法審査権」はどんな「現実的効力」があるのですか? でつ。おながいします。
過去の例を調べてみろ。
521 :
氏名黙秘 :03/07/30 17:07 ID:6BCakc+i
>>520 レスありがとう御座います。
しゅみましぇん。判例集とかもってましぇん。
司法試験を受験しようとしている訳でもない、ただの高校生でつ。。。
違憲とされても、それは「現状黙認」ということでつよね?
じゃ、じゃあ意味ないんじゃ… あわあわ
>>521 いや、たとえばある法律が違憲とされたらその法律は
事実上効力を失うよ。立法府が速やかに廃止するかはわからんけど。
問題は違憲判決が戦後数件しかないってこと。
524 :
氏名黙秘 :03/07/30 17:18 ID:6BCakc+i
>>522 あわ。それじゃ、あんま意味無いような…
じゃ、じゃあ、有事法など「明らかに違憲」とされるようなことを
「統治行為論」とかで逃げた場合は、どうなるんですか?
立法への抑制は、どう考えても行えていないですよね?
司法=へたれ てことですか?
>>523 政治経済の本は持ってるのですが
そこまで詳しくは載ってないのです。。。
レスありがとう御座います。大変お勉強になります。。。
>>524 まぁ統治行為論で逃げたとしてもどうにもならんわな。
基本的に立法への抑制は国民が選挙で行うべきで、
民主的基盤をもたない司法が国民の代表者が決めた法律をおいそれと
廃止するわけにもいかないってとこかね。
あと日本は付随的審査制っていって誰かが訴えないと違憲判決は出せないのよ。
だから有事法が明らかに違憲だとしても誰も裁判所に訴えなけりゃ違憲判決だせない。
>>524 興味があるならここで極論吐いてないでもうちょっと勉強してみたら?
それからでないとここで聞いた見解をまともに受け取れるとは思わない。
もっと自力で調べな。
今額面株式と無額面株式のところを独学で勉強してるんですが 166条1項4号やら、202条やら、株式に関する条文が「削除」なってますが 大がかりな改正でもあったんでしょうか? このまま勉強していいのかな・・ 因みに仕様テキストはまこつのシケタイで、数年前のものです
額面株式は無くなりました。
530 :
氏名黙秘 :03/07/30 17:40 ID:PTmKUGhl
ケコーン
憲法、民法、刑法で平成12年以降に改正された条文は ありますか? 最後にいつ改正されたか教えてください。
533 :
氏名黙秘 :03/07/30 17:51 ID:6BCakc+i
>>525 おおおぉ。凄い勉強になります。
では、現在の「司法の立法への抑制」はベストな方法ではなく
また、あまり効力を発揮していない。と言う事になるんでしょうか?
「おいそれと抑制」できないなら、三権分立論は駄目駄目なんじゃ…
この「司法の抑制力の不安」に関して525サンはどうお考えですか?
>>526 極論でしょうか…
現在の日本のガンでもあると思うのですが…
このまま逝ったら「戦争まんせー」になるのは極論でもなんでもなく
高確率で予想されうる未来だと思いまつ。
なま逝って、すみません_(__)_
なんで補佐人の場合だけ催告した場合に追認がないと取消したものとされるわけ? なんか法的根拠でもあるんでしょうか?
>>534 単独で追認できる相手に催告した場合→確答がないと追認を擬制
単独で追認できない相手に催告した場合→確答がないと追認拒絶を擬制
催告の受領能力がない相手に催告した場合→催告無効
他の例と比較してみ〜
法律関係者ってすごいジレンマだろうな。 例えば憲法9条。どう考えても自衛隊は違憲だよ。合憲説は文理を無視しすぎ。 だけど、違憲判決が確定したところで自衛隊を排除できる力は国内にはないだろうし、 そんなことしようとしたらクーデター起きちゃうかもしれないし、 そんなことになったら裁判所の権威は失墜するし、 それにそもそも非武装という選択の妥当性が疑問だし。 それでも「改憲しない以上、それが国民の意思だ!」という人、 それだから「自分が判定する以上、違憲とは言えない!」という人、 どちらも誠実だよな。
539 :
@ :03/07/30 18:52 ID:???
辰オープン平成15年9回目33問目 肢エ Aが18歳の時に自己所有の土地をBに売却したところ、Aが20歳になった後 にBが2ヶ月の機関を定めて追認をなすか否かをAに催告した場合、Aが その期間内に確答を発しなければAはその行為を取消すことができなくなる。 答え ○ Aが成年被後見人である場合、Aが自己所有の土地をBに売却し、Bが 成年後見人に対して2ヶ月の機関を定めて追認をなすか否かを催告した場合、 成年後見人がその期間内に確答を発しなければAはその行為を取消すこと ができなくなる。 答え ○ つまり、親権者と成年後見人に対する催告に解答がないと有効と擬制される。 ところが、
540 :
A :03/07/30 18:52 ID:???
辰オープン平成15年2回目28問目 肢ウ Aが被補佐人であるとき、CがAに対して、2ヶ月以内に補佐人Bの追認を得る よう催告したが、追認を得たとのAの確答がないまま2ヶ月が過ぎた。 この場合、AC巻の売買契約は取消されたものとみなされる。 答え ○ Aが成年後見人のとき、CがAに対して2ヶ月以内に、成年後見人Bの追認を 得るよう催告したが、追認を得たとのAの確答がないまま2ヶ月を過ごした。 この場合、AC間の売買契約は取消されたものとみなされる。 答え × つまり、補佐人の場合だけ催告して追認がないと取消したものとみなされる。 どうして?
541 :
氏名黙秘 :03/07/30 19:13 ID:vTxjueoz
>>536 私の勉強不足は、否めませんが
まだ私が勉強不足なので、司法に対して「これじゃ、駄目じゃん」
と思うのでしょうか…
もう少し、勉強してみます。
みなさん、ありがとう御座いました_(__)_
>>540 後見人や保佐人・補助人に対して催告して無確答→追認。有効が確定
制限能力者に追認を得るよう催告して無確答の場合はさらに2つに分かれ
被保佐人・被補助人の場合(同意権・取消権・代理権ある場合) →取消
未成年者・成年非後見人の場合 → 催告無効(何の効果も生じない)
どうしてって言われても、条文(19条)にそう書いてあるから。
まず、後見人等については19条2項。
被保佐人・被補助人に追認求める催告については19条4項
未成年者・成年被後見人については最高の受領能力がないとされる
(19条に未成年者・成年被後見人についての催告の規定はない)
内田総則[第2版]補訂版119ページ >つまり、単独で追認できる場合に返事をしなければ追認を擬制し、単独で追認できない場合は取消を擬制したのである。 これでも納得できないなら、イタコさんに起草者を呼んでもらって教えを請うといいよ。
取消を擬制してませんが? Aが成年後見人のとき、CがAに対して2ヶ月以内に、成年後見人Bの追認を 得るよう催告したが、追認を得たとのAの確答がないまま2ヶ月を過ごした。 この場合、AC間の売買契約は取消されたものとみなされる。 答え ×
あ、542さんのが分かりやすいかな。 ありがとうございます。
1行目の冒頭が >Aが成年「被」後見人のとき の打ち間違いだという前提で話すが、 >540 さんの言うとおり >成年被後見人については催告の受領能力がない から催告は無効であり、「取消されたものとみなされない」=何も起きない。 「取消=追認拒絶に確定」と「追認に確定」の他に、「何も起きない」が有るのだよ。 何も起きないなら2ヶ月経ってもどちらにも確定しない。 わかったかね。わかったら >541 以降のみなさんにお礼をして、もう寝なさい。 わからなかったら法律の勉強はやめなさい。向いてないから。
分かった。みなさんありがとう!このご恩は死んでも忘れません!! しかし、めんどくせぇ〜な〜。
単純な質問なのかもですが、バカなのでわかりません 家を賃貸借するときに、借主に「夜はピアノを弾かない」という義務があったのに そいつがピアノを弾いてるとします。 貸主としては契約を解除したいところですが、これはどの条文を使えばよいですか? 541条を使いたいのですが、「履行しない」と言えるのかどうか微妙な気がして・・・
>>548 「夜はピアノを弾かない」っていう契約不履行じゃん。
>>548 背信行為と認めるに足る特別な事由があるかどうか
そういう基準で判断されるべきだろう。
一回くらいピアノを弾いたからと言って、賃貸借契約は解除できないと思う。
つまり、背信行為と認められるなら、解除もできる。
間違ってたらスマソ。
551 :
548 :03/07/30 21:42 ID:???
なるほど、単にそれでOKなのですね。深く考えすぎました。ありがとうございます。
552 :
548 :03/07/30 21:45 ID:???
もう一個お願いします。 賃借人が勝手に増築した場合、増築部分は附合で家主のものになると思うのですが、 すると賃借人に償金請求権(248条)が発生しますよね。 でも、これって家主にとって増築部分が不要な場合、利益の押しつけのような気がするのです。 この場合、債務不履行に基づく損害賠償に増築の分も入れられるのでしょうか
553 :
質問でーす。 :03/07/30 22:39 ID:t3FWuonM
お盆休みに裁判の傍聴に行こうと思っているのですが、 お盆でも裁判所ってやってますか?
>>553 地方の刑事なら細々とやっているところもある。
民事や大都市は期待薄。
>>553 行きたい裁判所に電話するのがよろし。最高裁のHPで検索汁。
無愛想な事務官が無愛想におしえてくれるよ(横浜地裁の場合)。
556 :
氏名黙秘 :03/07/31 00:06 ID:OmxeBpXQ
Aが錯誤によりBに手形を振り出してBがCに裏書をしたという事案があるとします。 そして原則振出無効になるも一般的修正説によりCが権利外観法理で保護され Aが手形上の責任を負ったとします。そしてこの場合Bが担保責任を負うことには 争いないと思いますがその法的構成がいまいちわかりません。 Wセミナーの過去問(39年2問)によると「Aが善意無過失の場合、 権利外観法理により、Aに対する手形上の権利が有効に発生したもの として扱われるので、Bも担保責任(手15条.77条1号)を負うことになる。 これに対し、Cが悪意または重過失の場合、Aに対する権利は発生しないので 手形行為独立の原則により、Bの担保責任が発生するか否かが問題となる。」 とあります。この構成によればCがAに対して権利を取得すればBは当然に担保責任を負う ということになると思うのですが、そうだとすると権利外観法理ってのは A→B→Cと有効に権利移転があったとみる理論なのでしょうか?? 自分は、Bはあくまで無権利で、Bは手形行為独立の原則によってCが善意無重過失 の場合に担保責任を負うと思ってたのですが。どうなのでしょうか?
司法試験委員と基本書って関係があるそうですが、 商法の弥永先生や刑法の前田先生・大谷先生が今は司法試験委員ではない そうですが、“合格者が使用した基本書”の上位に位置する、それらの方の基本書を これからも使用しても試験に対応できるのですか? 皆さんは、どんな基本書を使っているんですか?
>>557 試験委員が書いた本にある問題意識がずばり出るってことはある。
例えば内田民法、高橋民訴とか。
でもここ二年はそういう傾向はないように思えるが。
普通の教科書に書いてあることが出題されてるから。
したがって例え前田先生だろうが大谷先生だろうが
しっかり内容が把握できればそれでいいってことだよ。
あの本にはまったく書いてなかった!なんてことそんなにないもんだよ。
あと論文のためにも文章を分かりやすく書く練習した方がいいよ。
正直君の文章読みにくいや。
>>556 修正適用の場合は、
1 善意の第三者保護の要件をつける
2 人的抗弁と理解する(取消的無効のようにみる)
3 絶対無効+権利外観
の説におよそ分かれると思うが、
その論証はたぶん3を使って、技巧的に遡及有効みたいなことしたんだと思う。
しかし、権利外観理論は相対的なものだから↓はおかしいだろう。
>権利外観法理により、Aに対する手形上の権利が有効に発生したもの
>として扱われるので、Bも担保責任(手15条.77条1号)を負うことになる。
結論としてBへの遡及について場合分けは必要なく、あんたの意見が正しいと思う。
561 :
氏名黙秘 :03/07/31 15:04 ID:OmxeBpXQ
>>560 レスありがとうございます。
やっぱり権利外観法理は相対的なものでいいんですね。とすると外観法理の一種
と思われる、善意取得や表見代理の第三取得者適用(通説)によって権利を取得した場合も
有効に権利移転がなされたと見るわけではないことでいいんですよね?
どうも自分の持ってる過去問は善意取得した場合は無条件に担保責任を
認めてる(つまり全ての移転を有効と認める)ように見えるので混乱してしまいます。
例えば、A(振出人)→B(受取人)C(偽造者)→D(悪意)→E(善意無重過失)という事例
があるとして、その参考書は「Eが善意取得する場合は例外的にBは担保責任を負う」としてるんですよ。
でも存在しない権利は善意取得の対象とならないのだから、厳密にいえば
「Bは担保責任を負わない(手形交付説)。そしてEが善意取得したとしてもAが責任を負う
だけであって、Bは依然担保責任負わない。しかし権利外観法理によってBに担保責任
を負わせることが出来る。しかし権利外観法理と善意取得のEの保護要件が一緒なので
結果的には善意取得すればBに担保責任を問いうる。」
ということですよね。(間違いがあればご指摘よろしくお願いします)
それとも素直に善意取得さえすれば問いうるものなのでしょうか。
遡及義務については、答案に何を書くべきか、どこまで書くべきかいつも悩んでます。
562 :
初深謝 :03/07/31 15:26 ID:9fAJIeM8
権利外観で手形が有効→有効な手形に裏書をした者は担保責任を負う→だからテキストのようになるということではないのですか?
563 :
初深謝 :03/07/31 15:33 ID:ArNyXX9j
すみません。562は560さんへの質問です。初めてカキコするのでやり方がよくわからなくて…
564 :
氏名黙秘 :03/07/31 15:33 ID:6WAGoIVT
刑法について質問です。 甲がABの面前でC宅に侵入して金取ってこいと教唆し、ABが共同してやった場合、 甲にはAに対する住居侵入と窃盗の教唆、Bに対する住居侵入と窃盗の教唆が成立し 観念的競合になるんでしょうか。それとも、ABに対する住居侵入の共同正犯の教唆と 窃盗の共同正犯の教唆が成立し観念的競合になるんでしょうか。
566 :
初深謝 :03/07/31 16:39 ID:6/Zf/6Dp
私が言いたかったのは↓ 権利外観で振り出しを有効にしたのならば瑕疵がない手形とみなされるので、有効な手形に署名したことによる責任である担保責任を負う。 一方、権利外観で救済出来なければ無効な手形に署名した者は責任を負わないはずである。しかしそれでは不都合だから手形行為独立の原則で救済するかが問題となる。 だからセミナー解答のように分ける必要があったのではないかということです。 そして、ここでの権利外観は振り出しを有効とするかの点に関するものであり相対的なものではないと思ったのです。拙い文章ですみませんm(_ _)m
「スキーマ」という言葉の意味がいまいち分かりません。 具体的に教えていただけないでしょうか?
譲渡担保権者が、目的物を取り戻す行為を窃盗罪とした判例がありましたよね。 一般に所持説に立つ判例といわれていますが、譲渡担保設定者には適法な占有権原 があるから、本権説によっても窃盗罪とすることができるのではないでしょうか? それから、設定者が破産した場合、適法な占有ではなくなって、本権説によると、 譲渡担保権者による取り戻し行為は、窃盗罪ではなくなるのでしょうか?設定者が 破産しても管財人は適法に占有していると思うから、やはり本権説によっても、 窃盗罪となると思うのですが・・・・・・。
>>561 >存在しない権利は善意取得の対象とならないのだから
この理解は一面においては正しいと思うけど、
裏書きの途中で権利が消えていても、手形面上に現れてなければ(方式の瑕疵がなければ)
善意取得の可能性は出てくると思う。だからAに支払請求していけると。
で、Bの言い分としては「存在しない権利は善意取得の対象とならない」といった
所持人側の事情ではなく、「実在しない義務は負えない」(漏れは裏書きをした覚えはない!)
という被遡求者側の事情から遡求義務を免れるよう主張することになる。
しかし、これでは手形流通の保護が図れないので、権利外観法理を使って
偽造されるようなBにも一定の要件で、けつを拭かせようってノリでは。
従って、以下のように要件が同じだからといって、ごっちゃに書くのは良くないと思う。
>しかし権利外観法理と善意取得のEの保護要件が一緒なので
>結果的には善意取得すればBに担保責任を問いうる。」
善意取得は裏書きの連続を前提とした【所持人側】の事情で、
権利外観法理は【帰責者】と【所持人側】、更にその間をつなぐ【外観の存在】と
両面で考えるので使う場面は違ってくるのではないんかな。
前者は即時取得(民192)のようなもんだと思う。
なお、以上の問題点は田邊ライブ本P115以下を読むのが一番いいと思う。
わかりやすくて信頼できる本なので買ってもいいのではないだろうか。
>562 >権利外観で手形が有効 ではなくて、権利外観法理で、外観を信用したヤシ(承継取得者含む)のために 外観を作出したヤシに対して【だけ】責任追及できるという理解が正確だと思う。 だから556の例でいうとAのけつをBまで拭かされる筋合いではないが、 「Aの錯誤の事情は手形行為独立の原則から関係なくて、 てめえは有効な手形と信じて裏書きしてんだから担保責任は負え」と。
>>567 山本総則のはしがき読んでごらん。良い説明がある
>>568 純粋な本権説は、保護法益はあくまで所有権と考えるから、
担保権者による奪取は「担保権者の所有権」を侵害してないので「不可罰?」となるのだよ
適法な占有権限というのは、むしろ所持説的思考。
なお、所有権もそうだが、ある程度適法な占有権限も保護する必要があるのでは?
という考えは、折衷説(平穏な占有説等)の思考方法。
後段についても解るよね?
ただ、今では純粋な本権説を採る人はいないからね
572 :
氏名黙秘 :03/07/31 19:47 ID:OmxeBpXQ
冷シャブさん詳しい解説ありがとうございます。 自分がごっちゃにしたのは、セミナーの解説を素直に読めば初深謝さんの構成になる のが自然だけれども、セミナーがそう考えてるとは思えなかったので、何とかつじつま をあわせてみようと思ったからです。しかし、やはりごっちゃにするのは 無理がありそうですね。ということはセミナーの解説はどう解釈してもまちがっている ことになりますね。それとも初深謝さんのような構成もあるんですかね? とりあえず田邊ライブ本読んでみます。
573 :
568 :03/07/31 19:55 ID:???
>>571 ありがとう。ちょっと急用があって外出するので、帰ってからもう一度
ゆっくり考えてみます。
242条の解釈として、本権説=適法な占有の保護、所持説=違法な占有でも保護
とステレオタイプに覚えていたもので、譲渡担保のような所有権の所在じたいに
ついて民法上争いのある権利になると、僕の頭は混乱するようです。
574 :
某学生 :03/07/31 20:00 ID:YHsGs8vb
質問なんですが、国際機構の質問はありですか? 他にふさわしいスレがないと思うのですが、一応書いときます。 国際機構の基本文書の性格ってどうゆうのなんですか?? このスレにふさわしくないなら指摘してください 解かる方教えてくださいm(..)m
576 :
初深謝 :03/07/31 20:07 ID:r/WruWxs
冷しゃぶさんありがとうございますm(_ _)m 権利外観とか基本中の基本ですよね…もう一度基本書・テキストからしっかり押さえようと思います
577 :
某学生 :03/07/31 20:17 ID:YHsGs8vb
>>575 ありがとうございます。 そっちのほうに書き込んでみます
578 :
氏名黙秘 :03/07/31 23:08 ID:Mb8P73xF
特定答案とは何ですか?
579 :
氏名黙秘 :03/07/31 23:09 ID:MCDEYXxw
むなしい質問ですが、口述用の勉強って何をすればいいんですか?
>>580 うんこ法について十分準備をしたほうがよいですよ。
うんこスレでいま論議が盛んですから、参加されたらいかがですか?
>>580 来年の択一に受けた勉強をする
これ最強
来年の択一に受けた勉強をする 来年の択一に受けた勉強をする 来年の択一に受けた勉強をする 来年の択一に受けた勉強をする
>>578 採点者をして論述者の同一性を特定せしめ得るような、何らかの特徴を付与した答案のことをいう。
これに該当する答案は、0点とされる。
例:黒以外の色で記された答案、通常用いられないような記号を用いた答案等。
>>580 合格体験記で、ある人は、択一の時にやった民法の知識を復活させることが肝要、と
仰っていました。
>>580 択一で聞かれることと口述で聞かれるkとは結構被るから
あと、条文番号を必死に暗記しましょう
「それは具体的には何条に書いてありますか?」という質問は絶対飛びます
そして、すぱっと答えられると非常に好印象です
例えば、「ある人、子どもと妻を残してが死んだ場合、彼の財産はどうなりますか?」
と質問し、「相続されます」と答えたところで「それは何条に規定してあるのですか?」
とくる。
なお、これは実際にある試験委員が最初にした質問で、受験生の多くが答えられなかったらしい
>>570 まったくの第三者やけど、冷シャブ氏の書き込み内容で正しいと思う。
ただ、
>>569 の
>>で、Bの言い分としては「存在しない権利は善意取得の対象とならない」といった
>>所持人側の事情ではなく、「実在しない義務は負えない」(漏れは裏書きをした覚えはない!)
>>という被遡求者側の事情から遡求義務を免れるよう主張することになる。
の部分は、やや不正確なきらいがしなくもない。あ、いや、言ってることは正しいと思うんだけど。
別に揚げ足取りする気はさらさら無いけど、理論的には「存在しない権利は善意取得の対象とならない」
っていう命題自体は正しいからね。
遅レススマソ
>>587 フォローサンクス。
自信のないときは氏名黙秘で書き込むのだが、今回はあえてコテハンにしてみた。
予備校答案に文句つけるのは勇気がいるわい。
589 :
氏名黙秘 :03/08/01 02:51 ID:GymQH5ip
>>584 どうもありがとうございました。
勉強になりました。
初学者です。 シケタイの後ろについてる論証カードは、みなさんどのように使ってらっしゃいますか? コピーしたり切り取ったりして丸暗記するのがいいんでしょうか?
591 :
初心者 :03/08/01 06:09 ID:ntiHnNJF
私も、未熟な質問させていただきます。 法人所有の財物を代表者が自分のものにするために自宅に持ち帰った場合は、何罪が成立するのでしょうか。 参考書(大谷刑法講義各論204頁)には、「法人もその機関である代表者を通じて財物に対する事実上の支配ができるから、占有の主体となりうる。」と記載されています。 事実上の支配は法人にあり、かつ代表者にも事実上の支配が2重に認められるのでしょうか。 それとも、法人と代表者との占有は上下の関係の占有となるのでしょうか。 わけが分からなくなっています。 誰か、教えていただけませんか。
>>591 大谷先生の考えなら、法人と代表者に二重の支配を認めるんじゃないかな?
法人については、事実上の支配であるのか、規範上の支配なのかは争いがあるだろうけど
なお、二重の支配という観念を持ち出さないで、この場合は法人と代表者との占有は上下の関係の占有となるのだ
とする見解もあるんじゃない?
593 :
_ :03/08/01 09:06 ID:???
594 :
初心者 :03/08/01 14:19 ID:s2jOB+84
>>592 さん。ありがとうございます。
上下関係の占有とするならば、原則的には法人の占有と言うことになりますから代表者に窃盗罪が成立すると考えてよいのでしょうか。
595 :
氏名黙秘 :03/08/01 14:55 ID:9c0h8ySr
546あたり見て思いました。 被保佐人(浪費者)が結んだ契約をあとから確認(催告)したいとき っていうのはだいたい、契約の内容が不確かだから (非保佐人なんか(失礼)を相手にした契約なんだから) それを確認したいんだろ?そんなとき被保佐人自身に聞いたって 信用ある答えなんか返ってきやしないんだから、 「被保佐人に聞いて、答えが無かったから契約は内容どおり有効だ」 なんてことがあったらいやらしいやつの丸儲けだよね。 「被保佐人との契約の催告を被保佐人自身にしたって意味なんかあるわけねーだろ」 ツー話だよね? でも被後見人の場合はもともとの契約は、後見代理人との比較的あやふやでない 契約があったってことを見込んで法律を作ってあるから、うんぬん・・・っていう 感じで理解してるんですけど。
あの、再現答案をアップされている、かぎろいさんという方のURLは分からないでしょうか。
598 :
ano :03/08/01 17:12 ID:???
大学の寮に住んでるんですけど、自治会費とかいって毎月金取られるんすよね。 無駄に使われてるとしか思えなくて、これって違法なんじゃないですか? 誰か詳しい人教えてください
>594 上下関係の場合,原則的には下位者には占有は認められない。 しかし、下位者に一定の権限(処分権・使用権)が認められる場合には占有が認められる。 で、下位者の代表者には権限があるのが一般的だから 横領罪になる。
>>598 大学図書館に行けば厚い大学の規約集があって、そこに詳細が書いてある。
ひょっとして帳簿閲覧請求権とかあるかもよ。
二重帳簿になっていてセクトの運営費になっている大学もあるとかないとか。
>>597 ありがとー。
他にないんですかねえ、再現アップしてるところ
602 :
初心者 :03/08/01 19:01 ID:SxIlx4XH
>594さんありがとう。 過去の論文試験問題での解説では、開発部長でも、管理している機密資料のディスクコピーの占有があるとして業務上横領罪成立を認めたりしているので、 法人、代表者、部長のそれぞれに占有が認められるのかよくわからなかったのですが、幾分理解しやすくなりました。
603 :
氏名黙秘 :03/08/01 19:26 ID:xfO9k7nk
憲法の質問です。 平等権の所で、絶対的平等、相対的平等、形式的平等、実質的平等 という4つの概念が出てきますが、その違い(特に相対的平等と実質的 平等)がよくわかりません。 以前、講師に質問したところ、相対的平等は各人の事実上の差異を前提 にして、権利の面でも義務の面でも均等な取り扱いをする、いわば、合理 的差別を許容するもので実質的平等は結果の平等だと説明されたのです が、いまいちその違いがわからないのでどなたかよろしくおねがいします。
604 :
氏名黙秘 :03/08/01 20:06 ID:AHADneRZ
>>603 実質的平等は結果の平等
つまり全ての個人の状態が同じじゃないといけない
相対的平等は一人一人その個人が置かれている状況は違うんだからその差異に着目して
同一の状況のもとでの合理的差別を許容してる
605 :
氏名黙秘 :03/08/01 20:25 ID:rE/BtQ0u
経済的自由権を積極目的で規制する場面で、 「法律」の文言を抽象的にして行政の裁量が大きくなる場合と 「法律」が規則に委任する場合、その「法律」の合憲判定基準は違っ てくるのでしょうか? 後者は、法に「目的」「受任者の拠るべき基準」(大雑把に言うと明確性) が必要ですが、前者の場合は結果的には同じような基準(明確性)も立て て合否の判定をすべきなんでしょうか? もし前者について明確性を要求しないと、経済的自由権を積極目的で規制 する場面で違憲を逃れやすくするために「法律」の文言を抽象的にして行政 の裁量を大きくする方法が使われてしまいますよね?
607 :
氏名黙秘 :03/08/01 22:32 ID:xfO9k7nk
>>604 ありがとうがざいます。
そうすると、絶対的平等と実質的平等のちがいは、絶対的平等の方は
結果と関係なく、どんな者でも一律に取り扱わなければいけないという
ことですかね。
なんとなくわかってきました。
絶対的平等⇔相対的平等 形式的平等⇔実質的平等 まずは、この二項対立の関係を押さえること。 絶対的平等は何が何でも平等に扱うというもの。ありえない。これに対して相対的平等 は合理的差別を許す。 形式的平等は個人の差異を無視して形式的に平等に扱おうとするもの。実質的平等は個人 の差異に応じて条件にハンディを課したりして実質的に平等になるようにするもの。結果 の平等とは異なる。
絶対的平等と形式的平等は論理必然の関係になるという理解でよろしいでしょうか?
違うって。
絶対的平等はあらゆる局面において平等を実現するもの。まずありえないことぐらいはわかるね。 形式的平等はある局面において個々の実情・差異を無視して一律に平等な取り扱いをするもの。これはやる側としては楽。
612 :
氏名黙秘 :03/08/01 23:27 ID:GKA2ti6d
横レスすまん。俺もちょうどそこらへんがあやふやなんだ。 例えば、 「形式的平等よりも実質的平等の方が弱者救済という福祉国家 理念に沿うが、実質的平等でも必ずしも常に平等が達成され ていなければならないとする絶対的平等を貫くとと返って不合 理な結果となる場合が出てくるので、民主主義に反しない合 理的な差別を認める相対的平等が望ましい」 という論証で>>608の区別を正しく理解出来ていますか?
そもそも絶対的平等などというものは貫くことが論理的に可能かどうかさえあやしい。
相対的平等であるべき、というのは形式的平等か実質的平等かというのとは別の観点による
ものだから、論証上も切り離したほうがすっきりして誤解を招かない。
>>612 では絶対的平等
を実質的平等の一種と思ってるのではないかと疑われてもしかたがないよ。
>>612 横レスすまん。文が理解できん。
形式的平等よりも実質的平等の方が弱者救済という福祉国家理念に沿う。
しかし、実質的平等でも「必ずしも常に平等が達成されていなければならない」
とする絶対的平等を貫くとかえって不合理な結果がでてくる。
そこで、民主主義に反しない合理的な差別を認める相対的平等が望ましい
と言う解釈でいいか?
君の理解では「絶対的平等=結果の平等」のようだが
それは激しく誤謬だ
絶対的平等とは「1は、絶対1として扱う」ことで
相対的平等は「1でも、合理的理由があれば1と扱わなくても良い」
まあ、老婆心だが、612みたいな文章は答案には書かないこと。 4行にわたるのに1文になってる。 実質的平等と絶対的平等の関係が一義的に定まらない。 結論を導く理由があまりに長すぎる。
616 :
612 :03/08/01 23:59 ID:???
>>613 >
>>612 では絶対的平等
>を実質的平等の一種と思ってるのではないかと疑われてもしかたがないよ。
ん〜、どうなんでしょう??そう理解してることになるんですかね・・・
自分は例えば、金持ちと貧乏人がいるとした場合、金銭の給付をするなら
一律に同額の給付をするのが形式的平等で、金持ちと貧乏人とで傾斜をつけ
るのが実質的平等であり、形・実どちらであっても同じ場合(ex.同程度の
貧乏人への給付)には必ず同額を給付せねばならないのが絶対的平等で、
合理性があるなら場合によっては給付額に差がでることを認めるのが相対
的平等・・・というように考えていました。
もう一度じっくり勉強してみます。
>>615 ご忠告ありがとうございます。いつも気づくとこんな文章
になってるんですわ。やっぱりまずいですね。気をつけるように
します。
>>616 >
>>615 >ご忠告ありがとうございます。
> 自分は例えば、金持ちと貧乏人がいるとした場合、金銭の給付をするなら
> 一律に同額の給付をするのが形式的平等で、金持ちと貧乏人とで傾斜をつけ
> るのが実質的平等であり、形・実どちらであっても同じ場合(ex.同程度の
> 貧乏人への給付)には必ず同額を給付せねばならないのが絶対的平等で、
> 合理性があるなら場合によっては給付額に差がでることを認めるのが相対
> 的平等・・・というように考えていました
忠告が生かされていない・・
618 :
612 :03/08/02 00:03 ID:???
>>617 い、いや、徐々にということでご勘弁を。。
自分はこのように考えていました。 例えば、金持ちと貧乏人がいるとした場合、金銭の給付をするなら 一律に同額の給付をするのが形式的平等で、金持ちと貧乏人とで傾斜をつけ るのが実質的平等である。 また、形・実どちらであっても同じ場合(ex.同程度の貧乏人への給付) には必ず同額を給付せねばならないのが絶対的平等で、合理性があるなら場合によっては給付額に差がでることを認めるのが相対 的平等である。 もう一度じっくり勉強してみます。
>>618 漏れもそういう時あったけど、基本書や論証集できちんと論理を押さえて
読み込んで文章を暗記していって少しはよくなった・・と思う。
論証集の文章を暗記するのはやめたほうがいい。馬鹿がやる無駄な努力だ。 大切なのは論理を理解すること。その上で、自分が書きやすいような論証 パターンを作って覚えればいい。
>>621 もちろん理解して覚えるのは当然。
自分で作ると一文で糞長くなったり不自然になるので基本書や論証集を
参考にする。それで覚えるんだけどいかんの?
>>622 その論証の理由付けが、何を言ってるかを理解しているなら良いんじゃない?
もっとも、それなら暗記する必要がなくなるのだが。
あ、論点だ、って吐き出すだけだとピントがずれやすい
若宮曰く 刑法各論では、究極は保護法益の対立なのだから、それを押さえたうえで 理論構成は、法解釈の範囲か、適用した場合好都合かを頭にいれて論証すれば良い そして、犯罪個別化が問題になるときは 法定刑の違いを合理的に説明できるか、と、基準は明確か、を念頭におく これに注意すれば論証を暗記する必要なんてなくなる と仰せられていた 逆に、上のことを押さえないで暗記しても使えない、とのこと
>>623 暗記というか、答連とか過去問解いててかけるんだけどまどろっこしいなぁ
とか、もっと端的な言い方で書きたいって時に基本書を見て(当然論点は理解している)
あ〜こうかけば楽だなってのを理解して覚えるって感じです。
吐き出しは基本的にしない。
それは論証暗記ではないじゃないか 出てきた言い回しそのまま使うわけじゃないでしょ?
>>626 自分で理解しているのにうまく使えないところは何度も読んで
出てきた言い回しそのまま使うようにしている。
自分で書いたのより明らかに出来がいいのとどこまで詳しく書くかの
基準になるから。
628 :
氏名黙秘 :03/08/02 01:45 ID:dMiHDbg9
高校でバイクの免許がバレた場合、学校に免許書を没収されるんですがこれは法律上問題はないのでしょうか?
>>628 校則で決まっているの?
それとも教師が勝手にやるの?
630 :
氏名黙秘 :03/08/02 01:51 ID:dMiHDbg9
>>629 校則で決まっていると思います。
免許を取った時点で違反しています。
>>630 基本的には学校の裁量の範囲内だね。
校則で決まっているということは事前告知もあるわけだし、
事故防止等を考えたら免許をとってはいけないというのも
あながち無理な規制でもない。
ひとまず難しい憲法論は省いて書いてみた。
勉強をまじめにやったあとは、書き込みをしても筋の通った文章にならない。 頭のキャパシティを肥えているのだろうか。
不法と無価値ってどう違うんですか?結果不法と結果無価値、行為不法と行為無価値ってそれぞれ 違う概念ですよね?
634 :
氏名黙秘 :03/08/02 01:59 ID:dMiHDbg9
>>633 言い方が違うだけじゃないの?
違法・不法・反価値・無価値
違法と不法も違うはず。 違法はRechtswidrigkeit 不法はUnrecht 無価値はUnwert それぞれ使い分けがあった気がする。
反価値と無価値は同じだけど・・・。
638 :
氏名黙秘 :03/08/02 02:58 ID:U7CCRIxX
遅すぎるレスすいません。イマ、「平等」のとこみてて混乱してしまいました。はじめの人とは違います。 自分の理解書きます。ミスしてるところマジつっこんでください。まず、絶対的・相対的平等とゆうのは「平等」の意味に関することで、相対的平等は各個人の特質に応じて合理的差別を許すものである。 対して、絶対的平等はそのような差別を一切考慮しない。そして、絶対的平等のように形式的に同一の扱いをすることは、かえって人格価値の不平等まねき、また実現可能性もないからとりえない。 で、「平等」ってゆう言葉は相対的平等をいうことになる。 上述の相対的平等たる「平等」は、さらに形式的平等と実質的平等に分けて考えることができる。 形式的平等は機会の均等、実質的平等は条件の平等をさす。また、結果の平等は資本主義の否定につながるためとりえない。 こんなかんじなんですが、あってますか?
639 :
氏名黙秘 :03/08/02 03:04 ID:U7CCRIxX
不法は法律行為でないこと。違法は法律に反すること。。。。かな。。???
640 :
_ :03/08/02 03:04 ID:???
∧_∧ ∧_∧ ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕 = ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
642 :
デービット :03/08/02 03:42 ID:bTl9391N
憲法の享有主体性のところで、 「外国人に憲法上選挙権は保障されないが、法律上認めることは可能〜・・・」 と、あったのですが、『保障』されてないのに『法律上認められる』ってどういう意味なんですか?
保障するという言葉の意味を知らないのかね?
644 :
氏名黙秘 :03/08/02 07:13 ID:C8WEDVXU
刑法で、行為無価値と結果無価値とのどちらか一つを選択した理由は何ですか? 法的関心以外の理由で、こういう性格の人はこっちを選択したほうが自然、というのはありますか?
代替物と不特定物はどちらも種類に 着目していてような気がするのですが どのような点が違うのですか?
>>645 代替物って言うのは、呼んで字の如く、元々の目的物の代わりの物だから
特定物の代替物もあり得るよん。
>>646 お答えしていただいて
ありがとうございます。初学者なもので
また質問させて頂くことがあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
>>645 特定物か不特定物かは当事者の主観による区別だよ。
>>648 ほうほう、君は特定物ドグマを否定するんだね
650 :
648 :03/08/02 11:24 ID:???
>>649 特定物ドグマと何の関係があるんだ?
勘違いしてるよ、君。
>>650 特定物ドグマというのは、「特定物はこの世に一つしかない」ことを基礎におくじゃないか
だから、それ以外のものを引き渡す義務が観念できない。
瑕疵だって、その特定物を特定物あらしめる「存在」としての性質にある
君の言うように特定物か不特定物かの違いが、当事者が区別するというなら
「特定物はその人には1つでも、この世には沢山ある」ことになる
それ以外のものを引渡す義務が存在することになるよ?
なんか何度やってもよく分かってないなと思ったら、 組合の活動についてWの記述と辰巳の記述が違うんですけど、 択一過去平成7年11問の肢エで、 組合の団体としての活動は、A団体の構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者 によっておこなわれなければならない。 で、Wは組合の場合○としていますが、 辰巳プレオープン24問目肢エでは、 組合Dに誤生む執行者が定められていないときは、対外的行為はABC全員により、 またはその全員から代理権を与えられた者により行われなければならない。 で、辰巳は×としています。 辰巳が正しいとすると、Wの択一過去問平成7年24問目の答えがなくなることに なりますが、正解は一体どれになるんでしょうか? どなたか教えて下さい。お願いします。
653 :
648 :03/08/02 12:15 ID:???
>>651 特定物ドグマが「特定物はこの世に一つしかない」っていうのを
基礎においてるっていうのが間違ってるよ。
そもそも特定物ドグマってのは瑕疵があっても「その物」を引き渡せばいいって
考えにつきる訳だしね。
他に同種の物が存在するかどうかなんて関係ないよ。
君は不代替物と特定物とを混同してるんじゃないかなぁ。
俺の書いた区別の基準はだいたいの大きい基本書なら載ってることだから。
暇があったら見てみてくれ。
>>653 じゃあ何故瑕疵があってもその物を引渡せばせばいいの?
それは特定物ドグマが不代替物と特定物とを混同してるからじゃないかな?
ということを言いたかっただけ。
よく「正犯意思」という言葉を耳にしますが、 これは正犯と幇助犯の区別の論証に必要なんですか?
>>655 違うだろ。共謀共同正犯と教唆犯の区別だろ。山口説では区別不能らしいが。w
>>656 すでに実行者が決意していたら、「正犯意思」を持っていない者は幇助に
なるしかないわけですか?
共謀共同正犯と教唆犯の区別の論証に 「正犯意思」が必要なのは何説なんですか? 共同正犯と共犯の区別は実質的に重要な役割を果たしたかどうか を基準にするという論証はあるんですが・・・
むしろ間接正犯と教唆の区別では?
649みたいな知ったかぶりの初学者は解答するなよ。 レベルが下がる。
661 :
652 :03/08/02 16:08 ID:???
出来ましたら、レス頂きたいんですが。。。 おながいします。
662 :
644 :03/08/02 16:12 ID:???
無視寸名
仕方ない俺が伝授しよう。 ∧_∧ ∧_∧ (´<_` ) ・・・択一合格経験ないだろ。兄者は。 ( ´_ゝ`) / ⌒i / \ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄/ | __(__ニつ/ FMV / .| .|____ \/____/ (u ⊃
>>659 確かに、間接正犯と教唆犯の区別の基準の1つではあるが、
間接正犯・教唆犯の区別の第一義的基準は、規範的障害の有無であり、かつ
それが1番重要では?
顕名がないときの、 相手方が代理意思を知り、また知ることができた場合 と 相手方が代理権授与の事実を知り、また知ることができた場合 の違いって具体的になんですか? 相手方は代理人の心が読めるのか!?
代理意思を知る事ができた場合は 例えば相手方に、本人が常日頃、「この土地買いたいな〜 〜さんに代理人をお願いして買いたいですな〜」とか喋くって いるだけで手続き的には顕名なり通常やることを行っていなかった ので確かめられない。ただし、意思は知る事ができる。 代理権授与の事実を知る事ができた場合とは、 事実とは契約書などに実際に記載があって(つまり、手続き的に 顕名を行っていたのに)気づかなかった場合だと思う。 カトシンスレにこれよりわかりいい関連説明があったと思われ。 ∧_∧ ∧_∧ (´<_` ) ・・・ 択一落ちなのに書き込むなよ。 ( ´_ゝ`) / ⌒i / \ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄/ | __(__ニつ/ FMV / .| .|____ \/____/ (u ⊃
667 :
氏名黙秘 :03/08/02 18:21 ID:ajuwOkbr
ア 即時取得は、取引の相手方が真の権利者かどうかを逐一確かめないでも、 その占有を信頼して動産の取引をした者を保護する制度である。 答え ○
> 保護する制度である。 保田圭の「保」と加護亜依の「護」
669 :
氏名黙秘 :03/08/02 18:41 ID:nkdKbJTx
錯誤無効の第三者保護って、規定がないからできない という結論はダメでしょうか? 無効の主張は要素の錯誤と無重過失を要求することで 取引安全とのバランスがとれてると答案で書くのはまずい ですか?
>>669 それでバランスがとれていると思うなら書くのも良いだろうけど、
94条2項類推の説の方が説得力がないかよーーーーく検討してね。
671 :
648 :03/08/02 20:05 ID:???
>>654 レスが遅れたけど。
何故って言われてもそれが特定物ドグマと言われて
批判されてる部分でしょう。
法定責任説を唱える先生が両者を混同してることはないよ。
だってこの区別は一般的なんだよ。
もうちょい勉強してくれ。
>>669 うーん、そうかな?
潮見んは、法定責任説は両者を混同している
していないならそもそも理論が破綻している
と言ってたけどね。
>>669 それで合格答案にはなるでしょ
メイン論点でなければ
674 :
本名黙秘 :03/08/02 23:31 ID:6PPqHxiW
刑法で質問です。 名誉毀損罪のところの真実性に関して錯誤がある場合, 大谷説では相当程度に確かな証拠に基づいて事実の呈示が行われている場合には 表現の自由の適切な行使であり、正当行為として違法性が阻却されるとしますよね。 この説に立った場合、行為者が確かな証拠に基づかずに名誉毀損を行った時には 常に名誉毀損罪が成立するんでしょうか。 錯誤に関してはなんら検討しなくてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
675 :
☆ :03/08/02 23:31 ID:KedQDSxp
構成要件に該当し、違法性阻却事由および責任阻却事由がなければ犯罪は成立するのだよ。
>>674 それは真実性の証明はどのような法的効果を持つかによるが
大谷説は遺法性阻却事由だよね
だから、一応遺法性阻却事由の錯誤も問題になるけど
錯誤による責任阻却は要件が厳しいことを考えれば働かないでしょうね
678 :
652 :03/08/03 00:17 ID:???
レスください〜。教えて下さい〜。おながいします。
>>678 ×だろ。それに正解がなくなるなんてことはない。よく考えろ。
>>678 670条を読んで
過去問の方が「団体のとしての活動」に限定されているが
辰巳プレはそういう限定は無く、単に対外的活動とある
なお、常務は各組合員単独でできます。
ところで解説はないの?
今年の憲法1問目にもありましたが ある法律・規定が違憲だとして、その法律・規定に基づく処分が なされた場合は、その処分を行った公務員の行為そのものも 当然に違憲となるのですか? ちょっと質問が変ですね、要はその公務員が勝手に判断して 「この規定は違憲だから。」という理由で適用しなかったら、その 行為は合憲なのか?ということです。 愚問ですみません
>>644 =
>>662 私は、刑法は人に立居振舞いを教えるものではなく、法益を保護するためのものである、という趣旨の平野先生とその門下の先生方の基本的立場に共感したので結果無価値論に立とうと考えました。
分析的・理論的に細かく詰めて考えるタイプは結果無価値論に、常識を重視した骨太の思考が好きなタイプは行為無価値論に惹かれることが多いのではないでしょうか。
なお、質問の趣旨が分かりづらかったり質問に答えるのが難しい場合は、レスがつかないこともあります。
レスがつかなかったからといって「無視寸名」などと文句を言うのはやめましょう。
>>652 =
>>678 平成7年24問については、「Aが社団法人である場合とAが権利能力なき社団である場合のいずれの場合にも当てはまるが、民法上の組合である場合には当てはまらないもの」は、
イ・ウ・カの三つです。
そして、問題文はそのような記述「全て」の組み合わせを要求しているわけではないので、イ・ウ・カの3つの記述のうちイウを組み合わせた肢3が正解となります。
Wセミナーが記述エ(「A団体の団体としての活動は、A団体の構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者によって行われなければならない。」)を、
「Aが社団法人である場合とAが権利能力なき社団である場合のいずれの場合にも当てはまるが、民法上の組合である場合には当てはまらないもの」であるとしているのであれば、それは誤りです。
なぜなら、社団法人の場合も権利能力なき社団の場合も団体としての活動を「構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者」により行う必要はなく、代表機関(その選任は必ずしも全員による必要はない)によって行えば足りるからです。
なお、記述エは組合については当てはまりません。なぜなら、組合の常務は組合員が単独でできるからです。
>>681 規定が違憲であれば、その規定に基づく処分も違憲となります。が、三権分立の建前や81条があるので、公務員が勝手に規定を違憲と判断して執行しないという訳にはいきません(そのような公務員の行為は違憲の問題を生じます)。
どの受験雑誌がおすすめですか? アーティクルを毎月、受験新報を時々、 ハイローヤーはほとんど買ったことないんですけど、 何冊定期購読してますか?
684 :
681 :03/08/03 09:28 ID:???
>>682 ということは規定が違憲であれば、処分を行う公務員の行為は
当該規定を適用してもしなくても、いずれにしても違憲になる。
ということですね
>>481 要するに、で繋がれている割には
質問の前段と後段の内容が違う気がするんだけど
>>684 「事後的判断」としては、そういうことになると思います。ただ、裁判所による判断がなされる以前の時点での「事前的判断」としては成立した法律を執行することは合憲です(73条1号)。
また、裁判所による違憲判断後の処分については、違憲判決の効力をめぐって議論されている通り、執行しないことも許される、ないし、執行を控えるべき、とするのが一般だと思います。
687 :
681 :03/08/03 10:18 ID:???
>>686 とてもよく分かりました、ありがとうございます
688 :
652 :03/08/03 11:27 ID:???
682さん、どうもありがとうございます。
689 :
652 :03/08/03 11:44 ID:???
680さんもありがとう。
公務員試験の問題なんですが、 1、立法の不作為が違憲審査の対象となるかについて説明しなさい。 2、国政調査権の性質について反対説に論及しつつ自説を述べた上で、 行政権との関係における国政調査権の限界について論ぜよ この2題を司法試験の難易度を100とするとどれくらいか教えてください!!
>>690 80ぐらい。
10年前ならこのような典型問題が出ていたが、今はもっと捻られている。
さらに合格レベルという点を加えると60までいくだろう。
>>691 ありがとうございます!どっちも同じくらいの難易度ですか?
ランボルギーニミウラか三浦理恵子か、どちらかに「乗らせてあげる」と言われたら どっちに乗る?
>>692 まあ同じぐらいかな。
司法試験でこの問題を出したら差がつかずに採点に困るだろう。
695 :
氏名黙秘 :03/08/03 13:12 ID:OhY/7iFs
>>694 ありがとうございました!これは民法なんですがさっきの問題と難易度は変わりませんか?
1.いわゆる「附合契約」と言われるものがあるが、民法が前提としている契約とどこが違うか説明しなさい。
2.消滅時効と除斥期間の共通点及び相違点について説明しなさい。
なんかしつこくてすいません。 m(__)m これで最後です!!
>>695 これも似たようなもので、典型問題。難易度も同じだろう。
それにこういったいわゆる一行問題形式は知識をきちんと整理できるかどうかと
いう視点でみるものだが、法律の解釈作業とは幾分はなれるので
近年では出にくくなっている。
択一合格レベルの受験生ならいきなり書かされても合格答案は書けると思う。
697 :
氏名黙秘 :03/08/03 13:23 ID:OhY/7iFs
代理権の権限濫用の場合には転得者は94Uで保護されますが、 110条の場合は転得者は110条の第三者には当たらず保護されない、 みたいな感じで書いてありますが、その通りでいいんでしょうか?
699 :
氏名黙秘 :03/08/03 14:12 ID:7XsnooCL
>>671-672 ここは、刑法みたいなすれ違いの議論の場面だから、この辺にしておいた方が
良いかもね。
>>698 判例・多数説はそのように考えています。
少数説(川島説や石田穣説)は、代理権濫用も一種の無権代理であると
構成することによって、110条で処理します。
但し、この少数説に対しては、代理人の主観的要素以外は完全な有権代理の場合と
同じである代理権濫用を、無権代理と構成することが果たして妥当か?という多数説からの
批判があります(例えば、故・辻先生)
刑法の質問なんですが・・・ 盗品有償処分あっせん代金の領得に横領罪が成立するとした場合、 誰に対して成立するんでしょうか。 本犯者に対してでしょうか、被害者に対してなんでしょうか。
702 :
氏名黙秘 :03/08/03 17:16 ID:BlCE4Ceh
国家とは、 「一定の地域を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力を有する統治権の下に、法的に組織されるようになった社会」 という意味ですが、 >統治権の下に という部分は、なぜ 「統治権を有する組織や者によって」 ではないのですか? 一定の領土・そこに定住する人間・統治権を有する組織や者、では駄目なのですか? なぜ、「統治権を有する組織や者」ではなく、「統治権の下に」となっているのですか? 統治権は、自ら行動しないのに、なぜ「統治権の下」となっているのですか?
>>702 統治権の帰属主体が「神」や「祖先」など現実の人や組織以外である可能性も否定しないため。
704 :
702 :03/08/03 17:58 ID:???
>>703 そうですか。神や祖先ですか。
統治権とは、
国家を統治する権力、ですが、神や祖先は実際には権力を行使できないので、
神なら聖書などの教義の本で行い、祖先の場合も、祖先が残した憲法など
を参考にして、実際に存在する人間が代理で執行するということですか。
もしそうなら、「統治権を有する何かによって」では駄目ですか?
なぜ、多くの辞典や教科書には、「統治権を有する何かによって」
ではなく、「統治権の下」と書かれているのですか?
統治権を執行するものがいなければ執行できないのだから、
国家の三要素は、
領土、人民、統治権を有する何か
ではないですか?
領土、人民、統治権
ではあきらかにおかしいのではないですか?
国家を運営するには、統治権を執行しないといけないでしょう。
あと、国家の三要素をよく 領土、人民、統治権 と書かれていますが、 統治権は、主権の3つの意味 1.他の意志に動かされない国家独立の権利 2.人民・領土を支配する権利 3.最終的に政治のあり方を決定する権利 の2の意味ではなく、全てを含みますか? 領土、人民、統治権が 国家の三要素とする場合の統治権の意味は、主権の二番目の意味ですか?
707 :
氏名黙秘 :03/08/03 19:13 ID:gfNiHKkz
統治権があるということは統治権の主体があるということだろ。
700さん、どうもありがとうございました。
710 :
氏名黙秘 :03/08/03 20:29 ID:oZBUsHM+
「義務の衝突」て超法規的違法性阻却自由でいいんですよね? 35条で基礎づけないでいいんですよね
こんなの書いたらIPとセットで情報を渡すようなもんだ。
公安警察にね。
完拓 ってなんですか? どこかの択一本ですか
このスレにそー言う質問すな!
715 :
氏名黙秘 :03/08/03 22:54 ID:bdpjQ6fr
79条で、裁判官の任命権が内閣にあるじゃないですか。 多数派が締める議院内閣制の下、裁判官の任命を任せたら、 政治的圧力を排除して少数者の人権を保障するという目的に反しないんでしょうか?
司法の独善化防止の要請もあるのです。
717 :
710 :03/08/03 23:24 ID:???
レスお願いします。 義務の衝突は超法規的違法性阻却事由ですか、それとも35条の正当行為に含まれるのか どちらなのでしょう?
統治権についてだけど、
「統治権を有する組織や者によって」
というが、立憲民主主義では「国民」が統治権を有する者だぞ
国家の定義を立憲主義国家に限らず、共産主義でも妥当させる場合には
君の定義もありだけど
憲法論を論じるにあたってはそれは有害でしかない
また、統治権とは、「組織された統治権」であって、統治権を有する組織や人が居るわけでもない
>>701 当然本犯者にたいして。横領罪の要件をよーく検討してみて
いつどこで、横領者と盗まれた人の間に委託信任関係が生じたの?
>>717 俺の持ってる教科書では超法規的違法性阻却事由とされている
719 :
717 :03/08/03 23:59 ID:oZBUsHM+
>>701 そうですか・・・
物の他人性については、本犯者ではなく被害者の物としますよね。
横領罪は委託信任関係違背を本質とするから、本犯者に対して成立する
ということなんでしょうか?
>>720 まず、横領罪は、委託信任関係に基づき占有する者だけが主体となる身分犯
だから、どう頑張っても被害者と間で横領罪が成立することはあり得ない
構成要件充足性があり得ない、ということ
横領罪は委託信任関係違背を本質とするから、本犯者に対して成立する、ということではない
本犯者に対する横領罪の成否も、構成要件充足性の問題
>>721 では、盗品でも、「他人の物」は本犯者の物と考えるんですか?
>>722 愛用の西田が手元に無いので、大谷で答えるけど
「他人の物」とは被害者の物
そして、「他人の物」が「委託した者の所有権に属する必要はない」ので
要件充足する
なお、委託信任関係は、占有離脱物横領罪との区別で必要になる
>>723 もし、盗品そのものではなく、本犯に依頼されて盗品を処分して得た
売却代金を横領した場合、そのお金は本犯者の物になるんでしょうか、
それとも相変わらず被害者の物として評価されるんでしょうか。
それは、金銭に対する横領が成立するのかという論点だね 盗品に対する横領プロパーではないよ 委託者のために取得した金銭は、委託者に帰属する この点は民法理論とは異なるけど 刑法的観点(静的洞察)による所有性と、民法的観点(取引の安全)は 異なってもよいから、この場合は「本犯者」の所有と捉える よってこれも「他人の物」
>>725 そうなんですか・・・
そしたら、売却代金の場合は不法原因給付の問題が出てきますよね。
盗品そのものなら、横領罪の成立について不法原因給付は問題にならず、
売却代金であれば、不法原因給付と横領の問題となるのは何か変なような
気がするんですが・・・変と思うのは自分だけでしょうか?
それとも、盗品そのものでも不法原因給付は絡んでくるんでしょうか。
>>726 それは「金銭」の特殊性をどう捉えるか、によるんじゃない?
現物と金銭はやはり違うのだ、と考えるなら理論構成が異なるのも当然になるし
盗品そのものでは不法原因給付は絡まない。
なにしろ、被害者の返還請求権が不法ゆえ遮断、なんて変でしょ
判例は708条による返還請求権の遮断の反射的効果として所有権が移転するとするが、 この708条は、90条と一体となって公序良俗違反行為を禁圧するものであり、 単なる強行法規違反による給付をも対象とするものではない、とされる。 さて、盗んだ物の引渡や、その対価の委託が公序良俗違反と言えるかどうか。 盗んだ物が法禁物であるというならともかく、通常の物であればそうは言えないのではないかな。
故意責任と責任故意の区別が分りません。 どなたかお願いします。
>>729 責任故意は、構成要件的行為との対比で使われることが多い言葉。
要するに故意の体系的地位の問題で使われることが多い。
故意責任は、「故意」という概念そのものの性質に関する問題で使われる言葉。
要するに、故意とは一体何なのか、故意犯と過失犯との間に差異を生じさせるものの本質は
一体何なのかという問題で使われることが多い。
>>729 アバウトに理解すると
故意責任の対立概念は過失責任。
責任故意と対比されるのは、構成要件的故意。
つまり、38条1項本文が故意責任。
で、その故意責任を認めるための故意という主観的要素が、
犯罪論体系上どこに位置づけられるかという問題について、
責任論レベルでの故意を問題にするのが責任故意。
>>730 あ、「構成要件的行為」ではなくて、正しくは「構成要件的故意」ね。すまぬ
733 :
氏名黙秘 :03/08/04 11:44 ID:OueREfNt
あのぅ、香具師ってなんて読むんですか?どういう意味ですか?
>>733 読み方:やし
いみ:もともとは「やつ」のタイプミスらしい。
あまり深く考えるほどのことでもない。
>>729 構成要件を純粋な違法類型(構成要件段階で故意・過失の区別をしない)と
捉える学者の文献にあたると、体系を意識してこの点を痛烈に
批判しているからわかりやすいと思う。
漏れは何冊か読んだが、堀内総論とヒロシの思考方法p14-15で謎が解けた。
736 :
氏名黙秘 :03/08/04 11:51 ID:iBXUmjgp
>>734 ありがとうです。
737 :
氏名黙秘 :03/08/04 13:23 ID:HWFwYFDo
弁護士が、買春してタイーホされた場合、弁護士資格剥奪されますよね。 剥奪された場合どこからやり直しですか? 司法試験から?司法修習所から?
スレタイの「中上級者」が「中止者」にミエターヨ。自習質以降・・
>>737 逮捕されただけじゃダメでしょ(無罪推定の原則)。児童買春あたりで有罪確定すれば間違いなく懲戒されるんだろうけど、やり直しきくのかはシラネ。
>>738 それより少し休んだ方が・・・。
一行問題、説明問題がどうしても上手くかけないんですが。 条文飛び飛びじゃないっすか。みなさん気合いで覚えてるんですか?
>>740 一行問題には一行問題に仕立てた背景がある。
その筋に沿って各規定の概略を頭に入れておき、
あとは条文を見ながら趣旨を思い出して整理する。
問題文がどういう筋でまとめさせようとしているかえぐり出すべし。
>>673 >>670 遅ればせながらありがとうございます。
バランスを取るならやはり94II類推でいった方がよいですね。
>>742 錯誤と詐欺両方成立しそうな事例問題だったら
なおのことその方がいいと思うよ。
ここって昨日のテストの質問はOK?
>>744 関連スレッドに行った方が関係者が多いよ。
747 :
メンマ :03/08/04 21:36 ID:???
初めまして。いま司法の道に行こうと思っていますが まずどんな本から読むのが妥当ですか??
>>747 基本書スレッドを一通り読んでから質問すべし。
そういえば、短期賃貸借って撤廃されたの?
「国民主権原理」と43条との関係について質問です。 国民主権の本質を「正当性の契機」に求める根拠として43条がよく使われ ますよね。「日本国憲法では代表民主制を採用していることから・・・」 というように。 で、たとえば、43条の「全国民の代表」の意義を論じる際に、 国民主権の本質から持ってくるときに、 43条→国民主権の本質「正当性の契機」→43条「全国民の代表」の意義 となってしまってどうも、これでいいのか?って気がするんですが、 どうなんでしょうか?
754 :
氏名黙秘 :03/08/04 23:40 ID:3q92VzQS
民法についての質問です。 債務不履行の場合、債務者の過失が推定されますよね? この点で不法行為を主張するよりも債務不履行責任を主張したほうが債権者には 有利であると暗記していた しかし最近 この理由として「419条2項の反対解釈」というのを見つけてパニクってます。 419条は、 「金銭債務の場合は債権者が立証する必要はない」 というものなので、これを反対解釈すると 「金銭債務でないときは債権者が立証する必要がある」 という意味になるのではないでしょうか? とすると、過失は推定されないように思えます どなたかおしえてくださいませ。お願いします
755 :
氏名黙秘 :03/08/04 23:54 ID:Zw0cjhO/
司法試験に群がってんのか?はぁー
意味不明
>>754 全般的に言葉の使い方がアバウト過ぎると思うよ。
債務不履行による損害賠償請求権の要件として
債務者の過失が要求され、その立証責任は債務者にあると
解されてる。でもこれは推定とか言うのじゃない。
民訴の基本書でも見てくれ。
で、「金銭債務の場合は債権者が立証する必要はない」
というのもアバウトでしょう。
まず1項前段は「損害の証明」についての話だから質問とは関係がない。
関係あるのは後段だね。
不可抗力をもって抗弁となしえない。
ちなみに抗弁とは自分が証明責任を負う事実の積極的主張のこと。
結論から言うと、この規定をあなたの言うように反対解釈する見解は
俺が知る限り見たことないな。
仮にあるとしても判例とは異なるので気にすることはない。
因果関係と故意論ないし錯誤論の関係について、 前田先生がどのように考えているのか教えてくれませんか??
759 :
758 :03/08/05 00:39 ID:hY2946yb
アゲ忘れた。。
そもそも
>419条は、「金銭債務の場合は債権者が立証する必要はない」
という意味は、立証責任の所在を指すものではなく
そもそも金銭債務は過失の有無は問われない、ということ
重要だぞ
>>758 いくらなんでも一般的過ぎる質問だな。おい
762 :
氏名黙秘 :03/08/05 01:00 ID:EabVSMIY
前田は実質的故意論。因果関係は認識の必要なし。こんなDQNな説は不要。
763 :
758 :03/08/05 01:21 ID:zzZabFgp
えっと、因果関係論で予見可能性判断をすることについて あまり肯定的ではないように感じるのですが、 結局、行為時に存した特殊な事情については客観的相当因果関係説 行為後に発生した特殊な事情については三要件 で処理している(主観的帰責は問題としない)という理解で良いのですか??
民法で質問です。 事情変更の原則ってありますよね? あれって、動機レベルの話しだと思うんですけど だったら、動機の錯誤を広く認めてしまえば この原則は不要なんじゃないですか? なにしろ、錯誤は95条に根拠を持つけど 事情変更は条文根拠は信義則しかないですし
>>763 そうだね。近時は因果関係論に予見可能性を持ち込むのは間違いだ
と考える先生が多い。前田先生はその中の一人だと思うよ
予見が可能であった、というのが問題となるのは、だから回避せよを言う指令が働く
という事のはず。つまりは責任の話し
行為と法益侵害が原因と結果の関係にあるかないかは、行為者の主観なんかには左右されるはずが無い
それは純客観的なもののはずで、予見可能性なんてのが考慮される方がむしろ不自然じゃないか?ってね
>>764 あれは客観面の話じゃないかね。
それに事情が変わったのは契約後のことで、
錯誤は契約時だから時的にも合わないと思う。
>>766 ただ、両者の境目は曖昧じゃないですか?
契約後に事情が変わった場合でも
事情が変わる原因自体は契約時には既に存在していることもありますし
多くの場合は動機の錯誤で処理できるのでは?と思うのです
本屋で本を写真でとると窃盗になるそうですが、 情報窃盗はH13の論文試験の問題では認められない 参考答案がほとんどです。 これはどう説明することができるのでしょうか?
本屋で本の写真をとると窃盗なのか??
770 :
758 :03/08/05 01:44 ID:???
>>765 ありがとうございます。
そうするといわゆるウェーバーの概括的故意の事例は
因果関係の問題として処理するのだと思いますが、
その逆で、例えば首を絞めて失神させてから殺すつもりが、
首を絞めている間に死んでしまった場合はどのように処理すれば良いのですか??
質問ばかりごめんなさい
>>770 それは典型的な早すぎる構成要件の実現
別に悩む事はあるまい
>>767 それは漏れもふと思った。
例えば、マルクが大暴落するような信憑性の高い噂が流れていたにも関わらず、
うっかり契約したような場合とかだろうか。
あとは、バブル末期に、バブルの土地上昇を前提に 賃料の定期的値上げの契約を結んだが 契約時には、もうバブル崩壊の条件は揃ってた場合などは どちらで考えた方が良いのでしょうか 判例は事情変更ぽく対処してたのですが
最近携帯のカメラで本の写真を取る人が多いので 窃盗でとりしまるポスターが店に張ってあります。
775 :
758 :03/08/05 01:53 ID:???
>>771 一連の行為を同一の実行行為として考えにくい場合なのですが、
前田先生の説だと因果関係の錯誤としては扱えないと思うので、
困っているのですが。。過失致死になるのでしょうか??
>>773 やっぱ難しくないかな。
内心的効果意思と表示の不一致という状態がなかなか見いだせない。
それに主観的事情は事実認定が難しいし、無重過失の認定も難しい。
典型事例以外は冒険せずに信義則で良いのでは?
778 :
758 :03/08/05 01:57 ID:???
>因果関係の錯誤 これ撤回しまつ。。
>>774 ポスター作成者に刑法を教えて挙げなさい
>>775 判例は同様の事案で、同一の実行行為として扱ってるよ
有名な判例だけどね。また、灯油をまいて放火しようとしたが
死に際に一服と思いライターで引火させた事案とかね
純客観的に行為を見れば別個の行為でも
法的観点から見れば、殺害に向けられた一個の行為に過ぎない
前田先生はどうかしらないが、俺の大学の教授はそういう立場
>>776 なるほど。ただ、両者は厳然と分けられるものでもなく
重なり合う関係じゃないのか?とは思うのです
といったら、いや両者は重ならない、と友人は言うので
どちらかなあ、と
>>781 やっぱ重なる事案を思いつかないや。
事情が変わることが予見できれば、それは主観の問題になるし、
予見できていなければ客観の問題になる。
>>767 大きな誤解をしていると思うよ。
事情変更は、契約当事に予測不可能であった場合に適用される。
意思表示の瑕疵ではないです。
根拠条文も1条ではない。
明文に規定がなくても、かかる場合に適用されるのです。
785 :
758 :03/08/05 02:14 ID:???
>>785 例えば次のような事案も考えると良い
AにおけるBの殺し方は次の通りだった
まず足を撃つ。次に手、最後に頭
しかし、いきなり頭を撃って殺してしまった
携帯で書籍撮影する「デジタル万引き」防止キャンペーン 日本雑誌協会と電気通信事業者協会は 携帯電話で書籍などを撮影する「デジタル万引き」の防止を訴えるマナーキャンペーンを7月21日から始める
>>787 刑法上の窃盗罪にならないから、
「マナーキャンペーン」
なんだろうね。
>>787 そうすると足を撃ってBにケガを負わせた時点でAが取り押さえられた場合、
殺人未遂になるのですか? 傷害ではなく。
790 :
789 :03/08/05 02:32 ID:???
>>787 私的使用目的の複製なので著作権法違反にもならない。
本屋としてはたまらんだろうが。
792 :
789 :03/08/05 02:42 ID:???
>>786 758です。疑問が全て解決しました。本当にありがとうございました
>>791 確かにあたらないね。
でも、営業妨害として不法行為の可能性が出てくるから
撮影行為を止めたり、消去を求めたりすることはできそうだよね。
>>754 >>債務不履行の場合、債務者の過失が推定されますよね?
ひょっとして最近の有力説を踏まえて仰ってるのかな?(例えば潮見説、大村説)
もし、そうだとすると、
>>757 氏、
>>760 氏と議論がすれ違ってる。
従来の通説を前提にした質問であるなら(多分、こっちなんだろうけど)、
>>757 氏と
>>760 氏のレス参照。
>>757 氏も仰ってるけど、質問がやや厳密さを欠くかもしれないね。
>>767 色々意見はあるみたいだけれど、俺は、実質的に同じ結論を導きうるとは思う。
ただ、導きうる、だけであって、構成も不自然だし、両者は完全な包含関係にある
わけでもないから、事情変更の原則が不要である、とまでは思わない。
憲法、制度的保障について質問させてください 制度的保障の理論は、人権保障ではなく制度を保障するものであり、 @法律による制度の改変は憲法上可能であるが、 A制度の核心ないし本質的内容を変更するには憲法改正が必要 と戸波p128に記述されています。 疑問点はAに関してです。 制度的保障が「制度を保障するもの」であるならば、なぜ「制度の核心ないし本質的内容を 変更するには憲法改正が必要」とされるのか、つながりがわかりません。 確かに、現代立憲主義の下、人権は公共の福祉のみによって制約されうるのであれば、 「制度の核心」の変更は、直接人権を制約しかねないものであるから、制度的保障の観念を 認めるにしても、憲法改正が必要と思われます。 ですが、制度的保障の理論がドイツ・ワイマール憲法の下で展開された理論であることを 鑑みれば、当時は「法律の留保」によって人権ですら制約可能であったのであるから、 「制度の核心」も法律で制約可能なのではなかろうか?と思ったわけです。 すなわち「制度の核心」を格別保障する必要は無かったのではないか? とすれば、制度の保障→A、の間はいかなる関係で導かれているのだろうか? 相互の関係は論理必然では無いのでなかろうか?と思ったわけです。 そもそも試験的には丸暗記すれば良い部分かと思いますが(苦笑) お分かりになる方、お願いします。 また、上記の理解に間違いがあれば御指摘戴けるよう、重ねてお願いします。
>>795 理屈が逆ですね。ワイマール憲法下では、
当時は「法律の留保」によって人権ですら制約可能であった
「だから、制度的保障」という概念を打ち立てて、法律でも侵しえない
領域があるのだ、という理屈を立てたのだよ。
797 :
795 :03/08/05 11:01 ID:???
>>796 なるほど、そういう意味だったのですね!!
ありがとうございます!!!
多謝m(_ _)m
798 :
@ :03/08/05 12:28 ID:???
質問です。 内田民法TはP.322で、 「最判s42.10.27において」、「物上保証人に援用を認めた。」 としています。 他方、Wの択一過去問平成9年36問目肢オの 「債務者がその債務の一部を弁済したとしても、その債務についての物上保証人 は、事項の中断がなかったものとして事項を援用できる。」 を、解説で、 「債務者の承認により被担保債権について生じた事項中断の効力を物上保証人が否定することは、 担保権の付従性・396条の趣旨から許されない。最判平7.3.10」 として×にしています。 以上の2つの記述からこれを私は、物上保証人にも時効の援用権はあるが、 主債務者が債務を承認した場合には、物上保証人は付従性から時効を援用できない のだ、と勝手に考えました。
799 :
A :03/08/05 12:28 ID:???
ところが、辰オープン平成15年9回目27問目肢オで、 「BはAから金銭を借り入れたが、期日に弁済しないまま長期関係化した。その後、 Aからの請求に対し、Bは、利息を免除してくれれば元本は分割して弁済する旨 返答した。弁済期から13年経過した現在、Bはこの債務の消滅時効を援用しようと している。」 「Bの債務について物上保証人Cがいた場合、Bの返答が時効の完成を知った上で なされたものであったとしても、CはBの債務の消滅時効を援用できる。」 という問題について、解説では、 「物上保証人も時効によって直接の利益を受ける者として時効を援用することが できる。前掲判例。しかし、本気術では債務者Bが時効の完成を知った上で債務を 承認し、事項の利益を放棄していることから、B自身はもはや時効を援用できず、 その放棄の効果が物上保証人に及び、Cも時効の援用をすることができなくなる のではないか問題となる。この点判例は、放棄の効果は相対的なものであるとして、 債務者が時効の利益を放棄しても、物上保証人はなお消滅時効の完成を主張できる とする。前掲判例」として×としています。 そうすると、Wの過去問の解説とはまったく逆になるのですが、どちらが正しい のでしょうか?教えて下さいお願いします。
800 :
訂正 :03/08/05 12:30 ID:???
× 前掲判例」として×としています ○ 前掲判例」として○としています
>>798 完成した時効利益の放棄
未完成の時効の中断
これを区別して再読して下さい。矛盾はないはずです。
>>799 つうかこの時期予備校の問題なんぞくだらないものをぐちぐち
検討するより内田や近江あたりを熟読するほうが余程有益だと
おもうが。
今年の択一にしろ論文にしろ教科書しっかりよんでこいよー
自分の頭で考えろよーって傾向ありありじゃない。
択一落ちなもんで。ありがとございまつ。
>>795 激しくゲスなつっこみをさせてもらうが、
>理論であること「を」鑑みれば
ではなく
理論であること「に」鑑みれば
だよ。
805 :
795 :03/08/05 17:49 ID:???
>>804 うあ。。そうなのですかΣ( ̄□ ̄|||)
ありがとうございます!!
激しく突っ込みどころ満載な(しかも読みにくい。。)文章でしょうから
どんな過ちでも指摘していただけると有り難いですm(_ _)m
806 :
氏名黙秘 :03/08/05 21:15 ID:jnMIBuNP
憲法51条の免責特権で、責任がなぜ法的な責任に限定されるのですか? たとえば、民事や刑事責任は問えないのに、 政党による制裁はなぜできるんだろうと考えてしまう・・、
議員の演説などに法的な責任を問えるとすると、 行政権が国会を自由にコントロールできることになるからでそ。
>>806 議院の「演説、討論又は表決」が政治的にも無責任でいいと思う?
809 :
808 :03/08/05 21:25 ID:???
×議院 〇議員 だった・・・
>>808 それは選挙を通じて追求すればいい・・・と建前ではなっている。現実は(ry
811 :
806 :03/08/05 21:35 ID:???
なるほど。
812 :
うぎゃう :03/08/06 09:11 ID:In9yzNPZ
損害賠償の範囲に関して、信頼利益と履行利益の話と、通常損害と特別損害の話の関係がよく分かりません。 不法行為も債不履行も417の範囲で、通常損害と特別損害じゃないんですか? なんで信頼利益やらほかに基準が必要ですか。 ぜんぜん別の話なんですか!? どなたか教えてください。おねがいします。
信頼利益=契約の「無効」(または履行義務の不存在)を前提に、契約が有効だと信じたことによって失った利益 履行利益=契約の「有効」を前提に、契約が履行されていれば得べかりし利益 415,417等(通常損害と特別損害)は債務不履行を前提としますから、後者のみ問題となると考えればどうですか?
初めて整合しました。 ありがとうございます!
通常損害と特別損害は不法行為の場合にも準用されるよー。
背任罪の法的性質について背信説をとると 横領罪の委託信任関係違背と背任罪の任務違背とは 同じになるんですか?
大体おんなじになってきます。 だから区別の必要性がでてくるのです ホントはでてこないけど
会社の株式と資本との関係についてですが、 もし出題されたら法改正の変遷は書かなきゃダメですか? その場合、旧条文は暗記する必要がありますか?
>>819 そんな必要はあるまい。
>>817 一応、背任の本質論によって幅はことなるが
重なる事が多い
>>818 >>820 背信説(限定背信説ではない)をとりながら、
横領罪と背任罪の区別について判例の基準(自己の名義・自己の計算〜)
をとっても大丈夫ですか?
>821 もちろん そこでの議論は、どこまでが横領行為「領得行為」といえるか が焦点で、背任の本質ではないよ
あと、判例の基準で大事なのは 自己の計算の方で、自己の名義は基準としては意味が無い
関東はコロッケ買わなくても大丈夫なんですよね?
会社の定義について質問します。 会社の定義は 「会社=営利社団法人」 とされています。 確かに、52条2項によれば 「会社=営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノ(ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ)」 となっています。 しかし、52条1項によれば 「会社=商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」 となっています。 52条1項を解釈すれば 「会社=商行為社団法人」 とでもなりましょうか。 そこで、 「営利を目的としないが商行為を目的とする社団法人」 については54条1項から会社と看做されるはずですが、この場合、会社の定義(「会社=営利社団法人」)と矛盾しませんか。 あるいは、 「商行為=営利目的」 という法的根拠がどこかにあるのでしょうか。常識的には商行為=営利目的だと思いますが。
>>825 >「営利を目的としないが商行為を目的とする社団法人」
>「商行為=営利目的」
ここの理解が間違っています。
商行為でなくても、営利のものがあるということを理解すれば、疑問は解決するはず。
商行為目的か?→(yes)→会社(52条1項) ↓ (no) ↓ 営利目的か?→(yes)→会社(52条2項) ↓ (no) ↓ 会社にあらず 52条1項の会社は「営利社団法人」か?という話。
例 AがBに1月1日に100万円を2年後に返済ということで貸した。 その際、利息は1割とした。 Bは2年後の弁済期に返済せず、 その1年後に弁済した場合いくら払えばよいのですか(重利はなしという前提です)。 1年目の利息が10万円、 2年目の利息が10万円まではわかるのですが、 その後、3年目の利息が付いて、さらに遅延利息まで付くのでしょうか? よろしくお願いします。
>>828 利息20万+遅延損害金(遅延利息)10万(419条1項)。
弁済期後は、厳密な意味での利息は生じず、遅延損害金が生じるのみ。
この遅延損害金は、法定利率or約定利率によって定まるので
遅延利息と呼ばれるが、その性質は利息ではなく損害賠償である。
なお、遅延損害金について約定利率よりも高い定めをおくことも有効
(420条、利息制限法4条参照)。
さらに、法定重利(405条)は利息のみならず遅延損害金に対しても適用され、
405条により遅延損害金が元本に組み入れられて初めて、
遅延損害金に対する遅延損害金が発生する。
利息に関する択一知識ってこんなとこだろうか。
あ、「利息に関する」じゃなくて「遅延損害金に関する」だった。
831 :
828 :03/08/07 16:00 ID:???
>>829 そうだとすれば、
厳密な意味での利息は弁済期まで、
弁済期以後は、遅延利息のみが生ずるということですね。
ありがとうございます。
そもそも営利ってのは商行為についての意味と社団についての意味では全然違う。
会社法の質問なんですが、 合併において、存続会社の増資額と消滅会社の資本額は一致しなくてもよいが、 消滅会社から承継する純資産額から合併交付金の額・消滅会社の株主に交付する 存続会社保有の自己株式の簿価を控除した額を最高限度としており(413条ノ2 第1項)、これは資本充実の要請に基づく、とありますが、なぜだかわかりません。 どなたかわかりやすく教えてください。 ちなみに、セミナーの過去問集からです。問題は昭和41年第2問。 よろしくお願いします。
ある会社がある会社を吸収合併すれば、存続会社の資本が増加する。 つまり存続会社は消滅会社の株主に株式を発行するからである(資本充実の原則)。 とすれば存続会社に株式発行に見合う財産が拠出されなければならない。 その拠出される財産とは消滅会社の財産である。 しかし消滅会社から拠出される財産の額よりも存続会社から出て行く財産(合併交付金等)の方が高額であれば、存続会社にはプラス財産が入ってこない。 これは株式を発行したのに会社財産が拠出されないということ、つまり資本充実に反するということである。
>>833 >>834 でだいたい合ってるけど、若干補足すると、
「合併において、存続会社の増資額と消滅会社の資本額は一致しなくてもよい」
というのは、「資本」が計算上の数額であって実際に存在するとは限らないから。
だから、存続会社の資本充実のためには、原則として純資産が拠出されなくてはならない、ということになる。
ただ、合併交付金がある場合、それはもともと存続会社から消滅会社に交付されたものだから、純資産から差し引く。
それから、存続会社の自己株式を消滅会社に与えることにした場合も、同様の理由で純資産から差し引く。
消滅会社から承継する純資産額から合併交付金の額・消滅会社の株主に交付する
存続会社保有の自己株式の簿価を控除した額を最高限度としており(413条ノ2
第1項)、これは資本充実の要請に基づく、とありますが、なぜだかわかりません。
836 :
835 :03/08/07 23:12 ID:???
835の最後の3行は833をコピペしたときの消し忘れです。無視してください。
837 :
833 :03/08/07 23:24 ID:???
838 :
氏名黙秘 :03/08/08 00:37 ID:6PTNQA9P
俺高校のとき数学が大の苦手だったんだけど やっぱり法律も向いてないのでしょうか?
不能犯と未遂犯の区別基準に関する具体的危険説について質問があります。 「行為時に一般人が認識し得た事情」の具体的なあてはめがよくわかりません。 典型例である警察官からピストルを奪って発砲したところ、弾が装着されていなかった という事例の場合、大抵の参考書・問題集では「一般人ならば警察官のピストルに弾が 入っていると認識するであろう」とあてはめがなされいます。 これは、仮に一般人がピストルを発射した行為者と入れ替わったなら実弾が装着されいてると 認識すると認定しているのですか? それとも、行為者の一連の行動を一般人が外側から眺めていた場合に実弾が装着されていると 認識するであろうとの認定がなされているのでしょうか?もしそうだとしたら、いかなる事情 までを基礎として一般人が認識し得たと判断するのかがよくわかりません。 「行為時に一般人が認識し得た事情」という文言からすれば、行為者がまさしくピストルを撃つ瞬間を 一般人が見たならば実弾が入っていたかどうかを認識し得るかを問題にすべきであり、警察官から奪った ピストルであるという事情は考慮できないようにも思われます(そうではないのは分かってますが)。
842 :
841 :03/08/08 01:31 ID:???
例えば 「暴力団の組組員甲は、弟分の乙が組長に可愛がられていることを不快に思い、へまをさせて二人を陥れようと考えた。 そこで甲は、乙に対し実弾を抜いた拳銃を手渡し、対立抗争中のY組の組長Aを射殺するように唆したため、丙はY組 事務所の玄関から出てきたAに向かって発砲した」 という事例の場合、一般人ならば拳銃に実弾が込められていると認識し得ると認定するには、いかなる事情を用いること ができるのでしょうか? @暴力団の組合員から対立する暴力団の組長を射殺するべく渡された拳銃には、一般人ならば実弾が込められていると認識 するであろう A暴力団組合員が対立する暴力団の組長に発砲する拳銃には、一般人ならば実弾が込められていると認識するであろう B暴力団の事務所から出てきた人に発砲する拳銃には、一般人ならば実弾が込められていると認識するであろう etc....
844 :
840 :03/08/08 01:35 ID:???
法律相談板はすぐに答えが出ないのでこっちにきました。 その点は謝ります。すいませんでした。だけど、 なるかならないか教えてください。なるなら刑法何条かも。
845 :
841 :03/08/08 01:36 ID:???
>>842 の事例
「丙はY組事務所の」じゃなくて「乙はY組事務所の」です。
847 :
840 :03/08/08 01:38 ID:???
ほんとすいません。846さん。 私も法律は微妙に知ってるのですが、不安で不安で。 どうか答えてください。
>>847 著作権法に違反している。最大で懲役3年(同119条)。
積荷ならん。 糸冬
851 :
840 :03/08/08 01:41 ID:PZA64GQ3
法律に熟知した方教えてください!お願いします! 不安で不安で溜まりません。
>>851 誰の罪責を心配しているの?
先生?それとも署名運動をした生徒?
853 :
840 :03/08/08 01:44 ID:PZA64GQ3
>>849 あ、ありがとうございます。著作権法18条でしたっけ?
一応それも重々承知で書き込んだんですよ。でも、そこの
掲示板では著作権を放棄してることを前提で書き込んでるはずなんですよ。
(つまり、著作権はない。)
>>850 ありがとうございます。おかげで寝れます。
854 :
840 :03/08/08 01:46 ID:PZA64GQ3
>>852 これはある掲示板に書いていたのを引用して
スレッドを立てたんですよ。で、僕が立てたスレの2の人が
通報しましたっていったからぇぇぇぇ?僕、罪犯しちゃったけって
おもって<僕>に対する罪を探してたんです。
夏厨という奴をはじめてみますた
858 :
840 :03/08/08 02:01 ID:???
ゴメンナサイ。
859 :
840 :03/08/08 02:04 ID:???
>>841 おそらくですが、一般人は行為者のなかからではなく、傍から見ているんだろうと思います。
したがって、目の前で警察官から奪って撃ったのなら
「警察官から奪ってピストルの引き金を引いた」という部分まで
一般人の認識にあることになりますが、別の時・場所で撃ったなら
単に「ピストルの引き金を引いた」という認識になるんだろうと思います。
ただ、いずれにしろ危険性は認められる気がしますが。
>>842 @は少し無理な気がします。
普通はB、あきらかに被狙撃者が組長風だったらAでもいいですが、
BとAとでさほど危険性は変らない気がします。
つまり…危険性の判断をあまり緻密にやりすぎないほうがいいんじゃないかと。
>>860 うーん。もっと捨象していい気がするけどなぁ
具体的危険説という文言に拘泥していないかい?
具体的危険説というネーミングは「抽象的危険説じゃないよ」
つまり「基礎事情は一般人だけじゃないよ」というところに
狙いがあるのだと思うが。
862 :
氏名黙秘 :03/08/08 02:23 ID:MeCJVQou
>>841 >>これは、仮に一般人がピストルを発射した行為者と入れ替わったなら実弾が装着されいてると
>>認識すると認定しているのですか?
>>それとも、行為者の一連の行動を一般人が外側から眺めていた場合に実弾が装着されていると
>>認識するであろうとの認定がなされているのでしょうか?
後者です。
前者だと、本人が認識していない事情を基礎にとりこめなくなってしまいます(本人の立場から認識しうる
事情をベースに一般人が判断するとこになってしまいますので)。
>>842 良い質問だと思います。
が、ここでの問題は「拳銃に実弾が込められているかどうか」ではなくて、「拳銃を人に向けて
引き金を引く行為に危険性があるかどうか」だと思います。
時間が無いので、とりあえずこの辺で。
864 :
825 :03/08/08 10:30 ID:???
825、827の質問に答えられる人はここにはいませんか?
866 :
865 :03/08/08 11:03 ID:???
>>825 =864
あ、スマソ、商事会社と民事会社の区別ができない訳ではなくて、商事会社が営利社団法人である理由を聞いてるのね。
「業トスル」(52条1項、4条)=営利の目的をもって継続的に行うこと
だから、商行為(501条・502条)を業とする商事会社(52条1項)は営利社団法人。
商行為を業としないが営利目的の民事会社(52条2項)も営利社団法人。
ということでは?
867 :
氏名黙秘 :03/08/08 11:27 ID:6PTNQA9P
早稲田法卒の俺の後輩が、2回目の受験で択一突破したんだけど これってすごいこと?
>>867 順調って感じ。受験生の平均よりは早いだろうね。
869 :
氏名黙秘 :03/08/08 11:47 ID:6PTNQA9P
>>868 そうなのか。
でも、そこから最終合格への道のりは
まだ厳しいんでしょ?
>>869 そりゃまあな。
論文も通ってれば所謂短期合格者の仲間入り
871 :
氏名黙秘 :03/08/08 11:50 ID:QmRuEC8p
出先の交通事故専門の検察庁の調査官?(監察官かな?)ってただの国家公務員なんで しょうか?それとも検事なの?勉強の質問じゃなくて申し訳ないんですが、あんまり威張り腐ってた ので気になった。
>>866 >>832 氏が書いてるでしょ。
営利社団法人の「営利」は、団体の活動によって得た利益を構成員に分配することを意味するから、
商行為=営利目的か?という問題にならないよ。
民法の請負契約についての質問です。 修補請求に代わる損害賠償請求債権と報酬債権の相殺を認めた上で 自働債権となる損害賠償請求権には損害賠償請求債権の遅延金も 含まれるのでしょうか?
>>874 私も含むと思ったのですが、修補請求に代わる損害賠償権の発生時期を
建物引渡時とすると、損害遅延金支払債権は自働債権に含まれないと
言われたので・・・。
>修補請求に代わる損害賠償権の発生時期を >建物引渡時とすると、損害遅延金支払債権は自働債権に含まれないと この論理がわからないなあ。なぜそいつはそういうことをいったんだろ
不真正不作為犯の保障人的地位は「身分」なんでしょうか? 被害法益と一定の関係がある場合に限って保障義務が生じることからすると、 身分にあたる気がしますが・・・。 保障義務のない者が加功すると、65条を適用していいんですよね? 誰か教えて。
身分です。
そんな学説きいたことないですね 保証人的地位は作為義務の要素であって 作為義務は基本的には実行行為性の判断ですから 身分という概念はでてこないと思います
877 :氏名黙秘 :03/08/08 18:55 ID:??? 不真正不作為犯の保障人的地位は「身分」なんでしょうか? 被害法益と一定の関係がある場合に限って保障義務が生じることからすると、 身分にあたる気がしますが・・・。 保障義務のない者が加功すると、65条を適用していいんですよね? 誰か教えて。 878 :氏名黙秘 :03/08/08 18:57 ID:??? 身分です。
大谷総論162頁
>>882 保証人的地位は身分なんですか 初耳です
ありがとうございました
山口総論309頁
あ、もちろん身分にならないという説もあります。 平野とか前田がそうだったと思う。
886 :
877 :03/08/08 19:23 ID:???
879 :氏名黙秘 :03/08/08 18:58 ID:??? そんな学説きいたことないですね 保証人的地位は作為義務の要素であって 作為義務は基本的には実行行為性の判断ですから 身分という概念はでてこないと思います も一理あるような気がするなー。
しかし >そんな学説きいたことないですね はかなりイタイ
>>887 まぁまぁ。このスレにも夏厨が増えてくる季節ですから……。
890 :
氏名黙秘 :03/08/08 21:25 ID:LbzqMPiu
一つの条文に3つ以上ある場合は なんと呼びますか? 第一段、第2段・・・ と呼びますか? 日本国憲法の前文は4段落あり、第一段落は、4つの文から なっています。 このそれぞれの文の呼び方は、 第一段、第二段・・・ となるのでしょうか? 日本国憲法前文の第一段落第一段、などと呼ぶのでしょうか?
>>890 細かく分けて呼ぶ必要性を感じたことが無いからわからない
892 :
氏名黙秘 :03/08/08 22:14 ID:11xL1XOn
初心者すぎて申し訳ないのですが、教えて下さい。 「事実たる慣習」と「慣習法」の違いは、「慣習法」は行為者に義務意識があるのに対して、 「事実たる慣習」には義務意識がない、という違いでいいのでしょうか? もうひとつお願いします。 慣習が慣習法と認められるためには、「公序良俗に反しない」という条件はいいのですが、 あとの二つは、 「法令の規定によって特に認められている」and「法令に規定のない事項に関係する」なのか、 「法令の規定によって特に認められている」or「法令に規定のない事項に関係する」の どちらなのでしょうか? 解説などを読んでいると、どちらとも取れる文面が多くて混乱しています。 どなたか教えてください。お願いします。
>>892 山本敬三『民法講義1』124頁以下が分かり易い。まず、漏れの説明なんかより、これ読まれたしw
>>事実たる慣習」と「慣習法」の違いは、「慣習法」は行為者に義務意識があるのに対して、
>>「事実たる慣習」には義務意識がない、という違いでいいのでしょうか?
かつての通説はこのように考えてた。
2つ目の質問は、すまん、質問の意図がよく分からん。
>>890 大学で第1段第2文とか言ってたのを聞いたことがある。
しかし「第1段〜第4段」がでるのは日本国憲法前文だけだろうね。
あとは前段・後段の区別、それと手形16条の第1文〜第4文
この点で、区別の必要性を感じない
>>891 には疑問符がわく。
>>893 後段は、「or」の方です
というか、andだと、明らかに論理矛盾だよ。
てか、前文は条文じゃないし。
疑問がわく 疑問符が付く
899 :
慶應医 :03/08/08 23:22 ID:w9tb6sOx
司法試験受ける奴ってダサい奴多いね。 本屋見に行ったらくせーメガネが立ち読みしてて邪魔だったから オレ「どけよ!」 メガネ「びく!」 びびってどっかいったしwマジ受けた。
900 :
890 :03/08/08 23:24 ID:???
>>894 第1文などというのですね。
条文の場合は、前段後段などというのに、
なぜ前文では言わないのでしょうか。
第一段落の第一段ではないけないのでしょうか?
そもそも、なぜ段落じゃないのに、段、というのを
使うのですか?
>>899 わかったから、今後はママンに聞いてもらえ。
刑法の基本的なことについて教えてください。 構成要件=条文そのものではないといいますが、さっぱり理解できません。 どういうことですか?
こうせい‐ようけん【構成要件】‥エウ‥〔法〕法律に規定された個別の犯罪類型。
>>903 条文を見て条文を解釈して得られたものが構成要件。
文言だけでは犯罪類型はわからないでしょ?
各論をイメージすればいい。
>>905 高句麗って法律知ってんの?
ただのあげあらしかと思ってた
未だに高句麗には誰出もなれるって知ってる奴が(ry
わかりました。ありがとうございました。 構成要件=条文そのものではない って言ってもそこに解釈を付け加えるだけで 構成要件≒条文みたいな感じなんですね。
909 :
氏名黙秘 :03/08/08 23:57 ID:vWdqV1bO
かなりの美少女が出演しています。制服を着たまま開脚して大サービス。
パンティの膨らみだけで妙に興奮します。
ビラビラはかなり大きめで可愛い顔とのギャップがすごい。
ローターをオマンコに入れられかなり感じまくっております。
スタイル抜群の女子高生でいっぱい楽しんで下さい。
http://www.j-girlmovie.com/
しかし詰まらんこと気にする奴もおるな
>条文を見て条文を解釈して得られたものが構成要件。 アフォ発見! 刑法理論の沿革の学習を疎かにしていると思われる。
>>911 厳密にはどゆこと?
条文解釈だけじゃないというのはわかるけど
>>908 条文を見ても、具体的にどんな事実があれば犯罪が成立するか
はっきりしないでしょ
だから、条文を解釈して
犯罪成立に必要な事実を類型的に定める必要がある
そうやって出来上がったのが構成要件
単純に911がアフォでしょ
しかし、一つの条文に対応する構成要件が一つとは限らないし、また、 一つの構成要件に対応する条文が一つとも限らない。
行為無価値の人間って基本的構成要件っていうけど、なんで基本的って頭につけるの? 基本的という言葉になんか意味あるの? 単なる趣味?
基本的ってのは無修正のこと。半分冗談だけど。
>>917 うん 修正された構成要件の対比として用いているくさい。
>>914 教授に聞いてみな。
「条文を見て条文を解釈して得られたものが構成要件ですよね?」
「うん、今のうちはとりあえずそう考えておいていいよ」
「じゃあ、学習が進んだらその理解じゃ駄目なんですか?」
となるはず。ベーリングがなぜ構成要件論を唱える必要があったのか、考えてみよう。
答えは自分で探せ。基本書の記述はあっさりでも、とても気を遣って書いてある。
現行刑法の話をしてると思っていたが。
>>919 何をえばってるかわからんが
立法者は、社会的に禁圧すべき行為を類型化し、それを条文化している
ただし、あまりに硬く行為を類型化すると、その条文はあっさりと使い物にならなくなる
また、硬すぎる文言は簡単に抜け道を作る(するといたちごっこになり、再び新たな条文が必要になる)
これではこまるので、立法者はあえて「解釈の余地を残した」文言で条文をつくる
さらには、条文には現れてないが、他の犯罪との区別のために、必要な要素もある
そこで、「解釈」という作業を通し、条文の文言の射程を決め
文言相互の関係、さらには条文相互の関係、さらには「社会通念」から
「何が犯罪成立の必要十分条件であるか」を確定しなければならない
具体化(措定犯罪類型)→抽象化(条文)→具体化(構成要件)
という関係
明治時代に基本形が作られた刑法典が、なぜ今も通用しているか、といえば 解釈の余地が十分に残された(別の言い方ならば随分いい加減な)刑法典だから なにしろ、新派でも旧派でも行為無価値でも結果無価値でも まったく基本思想が異なる見解でも解釈が可能なんだからすざまじい 最初に立法者が考えた犯罪類型とは全く違う構成要件だって可能
構成要件を違法・有責行為類型だとする行為無価値にあって 責任故意というものを要求する立場って 誤想防衛を過失犯にしたいからなんでしょうか? ここが弱点とされるのにわざわざ弱点を認めたいがために 責任故意なるものを要求してるのでしょうか? なぜわざわざ責任故意なるものを要求するのかいまいち理解できません。
>>923 構成要件的故意=犯罪事実の認識ですが
TB故意さえあれば責任非難できるわけではないので
その認識が非難できるかを検討します これが責任故意です
故意を二回評価(ホントは違法故意いれて三回)するのは
構成要件の定型性を重んじるからです
あと、誤想防衛を過失犯にするのが弱点といいますけど
別に過失犯にしない解釈だって成り立ちますし、
そもそもそれが弱点なのかどうかよくわかりません。
要するに過失犯にしたいからという理由で
責任故意を要求してるわけじゃないです
>>923 多分この説明では間違っていると思うけど、
責任故意っていうのは構成要件的故意との区別で使ってる行為無価値的な言葉だよ。
違法・有責行為類型は犯罪個別化機能を重視して故意過失を構成要件に取り入れるよね。
構成要件要素の故意とは違う、責任要素の故意という意味で責任故意てよんでいるわけ。
一方、違法類型は構成要件に故意過失を含まない。だから故意過失は全て責任要素になるよね。
つまり構成要件的故意を認めないから、わざわざ責任故意なんて呼ぶ意味はないわけ。
違法類型の論者にとっては、故意は責任要素以外にありえないから。
だから、責任故意と、結果無価値の人の言う故意との間にはたぶん違いはないと思うよ。
926 :
923 :03/08/09 02:08 ID:???
>>924 構成要件的故意=規範に直面しながらもそれを乗り越えたことに対する道義的非難
とするなら、構成要件的故意さえあれば
責任故意=(違法性の意識の可能性・違法性を基礎付ける事実の不認識)
など検討しなくても、非難できるのではないのか?すなわち、これらは自動的に満たされる
のでは?という疑問なんです。
誤想防衛については、責任故意を要求する立場は、構成要件的故意が
ありながら事実の錯誤として責任故意を阻却するので、
故意があるのに過失犯とはこれいかに!?
という弱点があると理解していたのですが、違うのでしょうか・・・。
927 :
923 :03/08/09 02:12 ID:???
>>925 すいません、結果無価値のことは正直全然分からないんです。
行為無価値の理解を進めるのに手一杯なもので。
責任のところにきて責任故意ってのがでてきてなんじゃそりゃ?と
疑問が生じたんです。故意は構成要件で終わったじゃないかと。
構成要件が違法有責行為類型だと理解してきて
責任でまた故意??と思ったので。。。
体系が理解しきれないんです。
>>927 構成要件的故意=規範に直面しながらもそれを乗り越えたことに対する道義的非難
↑これ間違いです。TB故意は犯罪事実の認識に尽きます
貴方が言ってるのは故意責任の本質であって、TB故意の中身じゃないです。
行為無価値論、なかんずく大塚説では
「規範に直面しながらもそれを乗り越えたことに対する道義的非難」という
故意責任の本質から、故意をTB、R、Sの三段階で検討します。
それはなぜかというと、
1構成要件は形式的判断から→構成要件的故意
2主観的違法要素を考慮するから→違法故意
3道義的責任論だから→責任故意
そして、3回も評価するのは何度も評価した方が人権保障の見地からも妥当だからです
(もっとも、違法故意が問題になる事例は多分ないです)
ほんで、行為無価値論では、犯罪事実の認識さえあれば
違法故意も責任故意も推定されるわけですが、
誤想防衛など違法性阻却事由の不存在の認識に疑いがある場合は
別途責任故意の再検討をしてるわけです
それと、誤想防衛で過失犯の余地を認める大塚説は批判をくらいまくってますが、 当の大塚は、責任故意阻却された故意は「認識ある過失」と評価するようです。 「故意は過失を包含する概念だから右批判はあたらない」というのが どっかの論証集にありましたけど、翻訳すると多分そういうことでしょう。
>>926 の説明通りじゃないんだけど
同じベクトルの説として「厳格責任説」がある
ただし、厳格責任説も、違法性の意識の可能性
違法性を基礎付ける事実の認識は、責任要素として認めますけどね
931 :
923 :03/08/09 02:26 ID:???
>>928 あららららら・・・・
とんでもない誤解をしていたようです。
分かりやすい説明ありがとうございました。
本を読んでいて構成要件的故意のところで
たしか故意責任の本質の話がでてきたので
そこで誤解が生じたのかと思います。
レスくださった皆様ありがとうございました。
932 :
氏名黙秘 :03/08/09 04:07 ID:GHWWAw+8
住宅の敷地内で、歩いて帰宅していた無職の女性(72)が 後ろから来た2人組の男にバッグをひったくられそうになった。 女性はバッグを離さず、アスファルトの地面に転倒し、 右腕骨折などの重傷を負った。 バッグは無事だった。 という事件があったらしいのですが、 この場合何が問題になるのでしょうか? 強盗致傷は結果的加重犯ですが、 強盗が未遂に終わった場合でも 強盗致傷の責任を問うことができるのでしょうか?
あげてしまった・・・。 初心者なのでお手柔らかにお願いいたしますw
強盗致傷の未遂になるとおもいますが、 なにが問題なんでしょう?
935 :
932 :03/08/09 04:43 ID:???
強盗致傷の未遂というのはいかなる場合をいうのか、 って論点ですかね?
936 :
932 :03/08/09 04:54 ID:???
基本書読みながらちょっと考えてみました。 ・強盗致傷の未遂とはいかなる場合をいうのか、 >@強盗自体が未遂に終わった場合とする説 A殺傷が未遂に終わった場合とする説(判例) があるよう。 この事例の場合、 @説を採った場合は強盗致傷未遂+過失傷害罪 が成立。 A説を採った場合は、強盗未遂+過失傷害罪 になる・・・? ところがこのニュースの続きを読むと、 「警察は強盗致傷の疑いで捜査している」 となってて、あれれ? みたいな。
937 :
932 :03/08/09 04:57 ID:???
強盗致傷罪とか結果的加重犯は、 強盗の結果が生じてないのに責任を問えるのでしょうか?
私見ですが、 強盗の着手がある以上、「強盗」として論ずることは出来ると思います。 問題は既遂か未遂かですが、 240条の未遂について、 強盗殺人に関しては、殺人が未遂に終わった場合とする説(判例)をとると、 では結果的加重犯である強盗致死に着いて、結果的加重犯に未遂はありえないので、 @強盗致死の未遂はありえないA強盗致死の場合は強盗(財物奪取)につき既遂未遂を論ずる という2説が考えられるとおもいます。判例との一貫性からは@が妥当でしょうか? とすると強盗致傷も未遂はありえないということになり、強盗致傷既遂になるかもしれません。 そう考えれば、ニュースには一致しますし…。 一方強盗殺人について強盗自体が未遂に終わった場合とする説をとれば、 強盗致死、致傷についても、強盗(財物奪取)につき既遂未遂を論ずる、 ということになり、強盗致傷未遂になると思います。
なお、240条の「強盗」とは強盗罪の実行に着手したものをいい、 既遂に達してるか否かは問わない(判)そうです。
940 :
932 :03/08/09 09:48 ID:???
>>938 、939
ありがとうございます。
939のレスがキーになりました!
2人組の男の罪責について、論文試験風に書いてみます。
男の「バッグをひったく」る行為が強盗罪たりうるか。
まず「バッグをひったくられそうになった」時点で
強盗罪の実行の着手が認められる。
しかし、女性はバッグを奪われるにはいたっておらず、
男の行為は既遂に達しない。
よって、強盗未遂罪が成立する。
次に「アスファルトの地面に転倒し、
右腕骨折などの重傷を負った。」
点につき、強盗傷人罪(240条)が成立しないか。
この点、強盗が既遂に達していないことから、
男を強盗傷人罪における「強盗」として論じてよいかが問題となる。
思うに、強盗傷人罪の保護しようとする法益は財産のみならず
人の生命・身体の安全にある。
とすれば、人の身体に傷害の結果が発生した以上、
財物奪取の有無に関わらず「強盗」として論じても良いと考える。
そして、女性の傷害は、反抗を抑圧する行為から直接に生じている。
したがって、男の行為は強盗傷人罪にあたる。
以上より、二人の男には強盗傷人罪の共同正犯が成立する。
941 :
932 :03/08/09 09:50 ID:???
あ、「強盗未遂罪は強盗傷人罪に吸収される」の一文が抜けました。 この書き方、正しいのでしょうか? 周りに判断してくれる人間がいないので、 誰か添削してくださいw
942 :
932 :03/08/09 09:53 ID:???
昭和47年度第2問が、このニュースに酷似した事例を扱っていたので、 その答案例を参考に書いてみました。
住居の住人全員を殺害後に放火すると、非現住建造物放火になるじゃないですか。 一般に具体的危険説によると、一般人からみて死体が生きていれば、事後的客観的 には死亡していても殺人未遂になりますよね。 一般人からみて住居のようにみえても、客観的に住人が全員死亡していれば、非現住 建造物とするのは客観的危険説っぽいのですが、ここは争いはないのですか?
944 :
氏名黙秘 :03/08/09 15:22 ID:6Xe+Mofc
> この点、強盗が既遂に達していないことから、
>男を強盗傷人罪における「強盗」として論じてよいかが問題となる
端的に、240条の既遂について、財物奪取を基準とするか、致傷の結果を基準とするか
、指摘すべき
>>941
945 :
氏名黙秘 :03/08/09 15:27 ID:6Xe+Mofc
>女性の傷害は、反抗を抑圧する行為から直接に生じている。 それから、人の身体の安全の保護を重視する立場からは 反抗抑圧行為から直接傷害結果が生じていない場合でも 強盗の機会(または密接に関連する行為から)に傷害結果が 生じた場合にも広く240条の成立を認めるのが整合的
946 :
氏名黙秘 :03/08/09 16:22 ID:q7iMMmaq
支払用カード電磁的記録不正作出罪が立法化されたから、 テレフォン・カードと有価証券偽造罪の論点は、もう勉強する必要がないのですか? 245条制定後も、電気窃盗の論点が教科書に載っていることからすると、 やっぱり勉強した方がいいのでしょうか?
俺の教科書には電気窃盗の論点なんて書いてないけど… テレホンカードの電磁的記録部分を改変した場合は163条の2で処理できるが、 てれほんカードの外観にのみ改変を加えた場合、有価証券偽造が問題になることはありえます。
949 :
素人 :03/08/09 16:51 ID:c8c2hJrp
C-BOOKの内容ってLECのプロビデンスとどのような関係にありますか。 伊藤真の試験対策講座とで比べて、どのような長短がありますか。 ご存知の方、ご教示ください。
951 :
氏名黙秘 :03/08/09 21:46 ID:Uq4KPgTx
甲は中学生の女の子乙が好きになった。 甲は私だ。 問題点を述べよ。
好きになるだけなら憲法19条で絶対的に保障される
>>951 まず、甲が天皇陛下である場合と、
そうでない場合に分けて(ry
甲も中学生である=微笑ましい話である。 甲が女である=いいんじゃないの。 甲が30歳の男である=何の問題があろうか。
955 :
892 :03/08/09 21:56 ID:???
>>893 ,896
どうもありがとうございます。
山本さんの「民法講義」は、とてもいい本みたいですね。早速注文しようと思います!
あと、もうひとつのほうも、考えたら矛盾していますね。どうもありがとうございました。
ちなみに、法令で特に規定されている慣習法というのは、どのようなものがあるのでしょうか?
もしよろしければ、おすすめの本でもとってもありがたいので、教えてください。おねがいします。
教えてちゃんでごめんなさい…
>>943 ん?団藤説に立つとなお現住性は失われないとする余地があると思うけど?
>>955 >ちなみに、法令で特に規定されている慣習法というのは、どのようなものがあるのでしょうか?
慣習法が法規になった例ってことすか
白地手形なんかまさにそうじゃん
958
960
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000とり合戦いくぞゴルァ!! ,,、,、,,, /三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,, /三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,, ,,、,、,,,U (:::::::::::) ,,、,、,,, \ ぶーぶーぶー / //三/|三|\ タリー ∪ ∪ (\_/)タリー タリー まだ早えよ〜 ( ´Д) タリー タリー / つ (\_/) (\_/)ノ⌒ヽ、 (_(__つ⊂(´Д`⊂⌒`つ(´Д` )_人__) ))
次スレできるまでだめぽ
963
>>955 >ちなみに、法令で特に規定されている慣習法というのは、どのようなものがあるのでしょうか?
規定されたら慣習法ではなくなっちゃうじゃん。
まあ入会権とか温泉専用権、入浜権とかだろうね。
論文の書き方について質問です。 例えば規範で立てた3つの要件のあてはめをする場合や、罪責を論じる問題で 3つの罪が問題になる場合などで、「まず」、「また(次に)」、「さらに」 という文言を使用したりしますよね。 これが4つになった場合はどのような文言を使えばいいのでしょうか。 「まず」、「また」、「さらに」、「そして」 「まず」、「また」、「さらに」、「最後に」 みたいなのは見たことありますが、他に書き方ありますでしょうか。 実際のところ何について論じるのかにもよるかとは思いますが・・
仮登記担保法は法制化された慣習法
>>965 第一に、第二に、・・・が良かろう。
実務家にも受けが良いと思われ。
当てはめの場合には、要件のあとに(要件1)と書き 当てはめてるときに、事実のあと(要件1)と書く 接続詞は使わないなあ。
969 :
:03/08/10 00:49 ID:???
1 甲の罪責について 甲は、住居侵入罪、窃盗罪、名誉毀損罪、威力業務妨害罪の罪責を負う。 前二者は牽連犯(54条1項後段)、後二者は観念的競合(54条1項前段)となる。 そして前二者と後二者は併合罪(45条前段)となる。以下問題となる点につき 具体的に論じる。 2 住居侵入罪について (1)〜 (2)〜 3 窃盗罪について (1)〜 (2)〜 4 名誉毀損罪について (1)〜 (2)〜 5 業務妨害罪について (1)〜 (2)〜 こうゆう書き方ってありですか?
検討したけど成り立たないよっていう罪責は?
ありだと思うが途中で間違いに気付いたら目も当てられんな
>>969 970の言うとおりで、その癖をつけておくと
名誉毀損で違法性阻却になったときとかで読みにくくなるかも。
それに一瞬、違法有責類型(違法推定+責任推定→違法性阻却→責任阻却)
みたいに思われて印象悪いかも。
労と危険ばかり大きくて益の少ない構成だとは思うが、好きにしろ。
ていうか強盗致傷って結果的加重犯だったっけ? あれは強盗を身分とする真性身分犯では?
977 :
氏名黙秘 :03/08/10 07:08 ID:ZHlbwzXY
民法ってどうやって勉強したらいいんでしょうか? 大学の試験ぼろぼろでした。
>>977 質問がやや漠然とし過ぎw
どういう風にボロボロだったかによる。
どんな試験でもそうだけど、点数がとれない原因を大別すれば
1.知識不足(インプットが不十分)
2.理解不足(これも1の一種)
3.演習不足(アウトプットが不十分)
のどれかだと思う。
ただ、どれも有機的に関連しているんだけどね。
個人的には、まずは肢別本のような一問一答形式の問題集をこなすことをすすめる。
で、間違えた部分の情報をインプットする。
あとは、論文の森なり何なりで「実際に書く」練習をする。
一般論過ぎてスマンが、こんな感じかな。
2項窃盗ってなんのことですか?
利益窃盗か 窃盗罪に2項犯罪は無いので正しい用語ではないとおもわれ
なつかしの2項窃盗
>>980 利益窃盗ってのは友達の六法を無断で借りる
使用窃盗のことですか?
983 :
氏名黙秘 :03/08/10 16:33 ID:EhxXjRzP
>>982 ちゃう。基本書読みなはれ。
それはともかく、誰か次スレ、立ててくらさい。
先頃立てようとしたら、エラーになった。漏れのホストからは当面立てられないらしい。
984
利益窃盗は食い逃げ(黙って逃げるパターン)。
ちがうだろ
>>969 上級者の書き方だな。結論を最初に示して悪いはずがない。
988
989
990 :
氏名黙秘 :03/08/10 18:37 ID:WA7bfHwq
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996 名前:氏名黙秘 :03/08/10 19:34 ID:??? 995
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