>>950の資料によると
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【具体的な集計結果】
○ 基礎法学・隣接科目群及び展開・先端科目群の科目うち,開設予定であるとの
回答が多かったもの(全回答数72)
(回答数71以上)
・知的財産法関連科目
・労働法関連科目
(回答数61〜70)
・租税法関連科目
・経済法(独占禁止法)関連科目
・倒産法関連科目
・国際私法・国際取引法関連科目
・環境法関連科目
(回答数51〜60)
・消費者法関連科目
・国際公法関連科目
(回答数41〜50)
資料3
・法哲学・法理学関連科目
・民事執行・保全法関連科目
・英米法関連科目
・刑事政策関連科目
・社会保障法関連科目
ここらへんが候補のようだな。刑事政策無理かなあ。
検察志望者は刑事政策やっておいて欲しいような気がするが。
ローの話題が絡むと途端にレベルがさがるね。
ぼくちゃんたちは他でやってなよ。
レベル高いのか? このすれ。
ミクロ経済学のおすすめが伊藤やマンキューなんてロー志望のぼくちゃんは
笑っちゃうんだけど。
ミクロ経済学は岩波モダンエコノミクスの奥野正寛・鈴村興太郎『ミクロ経済学 I , II 』がいいね。
数学できるひとにはお薦めです。
塩沢由典『数理経済学の基礎』朝倉書店ってどうよ?
age
ついでに。
職務著作と職務発明では後者につき特段の規定がないと、
著作権(人格権含む)は法人に、特許権は発明者たる従業者に帰属します。
この場合、どちらが優先するのか、あるいは両者が並存するのか、
さて、どうでしょうか。
958 :
957:04/01/07 18:20 ID:???
あげそこねた・・・
「後者につき特段の規定がない」の意味がよく分からないが、
著作と発明とでは、概念が全く違うから、優先とか並存とかいうことは問題になり得ないですよ。
民事保全法
経済学は、スティグリッツ先生が最高に決まってるだろ!!
読んだことないくせによく言うよ
963 :
961:04/01/16 00:28 ID:???
>>962 あるよ。
「入門」・「ミクロ」・「マクロ」と買って読んだよ。
あと、「世界を不幸にしたグローバリズムの正体」も買って読んだ。
ウェブ会員にも登録してる。
残念ながら公共経済学だけはまだ未読だけど、
司法試験合格後の楽しみに取っておくつもり。
まぁ俺も入門は読んだけどつまらんかった。
ミクロマクロは分厚過ぎて読む気起きんかった。
井堀や西村の教科書も読んだがほとんど覚えていない。
965 :
氏名黙秘:04/01/16 09:16 ID:6cMdUUcl
数学ができれば、武隈慎一の本が面白いんだろうけど。
>>959 > 「後者につき特段の規定がない」の意味がよく分からない
すみません。職務発明規定等の定めがない場合、という意味です。
>著作と発明とでは、概念が全く違うから、優先とか並存とかいうことは問題になり得ないですよ。
と私も思っていたのですが、
「プログラムの特許権者(従業者)が、同一プログラムの著作権者(会社)に対して、
そのプログラムの生産の禁止を請求した場合に、会社は従業者に対抗することができるか
という問題があります。
成蹊大学の紋谷暢男教授は、相対的な排他的独占権である著作権をもって、
絶対的な排他的独占権である特許権に対抗することができないというような考え方を、
このセミナーで報告されています(コピライト1999年4月号)。」
(一部省略、コピライト2003年11月号18ページ)
また、半導体チップ法13条、意匠法26条参照。
968 :
氏名黙秘:04/01/18 22:43 ID:8Sx9LiuD
>967
馬鹿じゃないの?会社は特許法35条1項の通常実施件を有している。
対抗できるに決まっている。
紋谷さんらしいねえ・・・感性法学ってとこかな。
>>966 まあ司法試験ごときで威張ってるアホヴェテは図書館でこの本
見るといいよ。
東大、一橋、阪大、慶應などの経済修士課程では1年次にこの本
マスターすることが必須だからね。
>968
あきらかにお前より紋谷さんの方が頭いいぞ。
っていうか、お前は紋谷さんに馬鹿といえるほどの人間なのか?
お前、もっと客観的に自分を知れよ。
ロー受験生なのか、現行司法試験勉強中なのか知らんが、
誰から見ても、お前に紋谷さんにバカといえるだけのものはない。
次すれの予定は?
次スレは980取った奴が立てること。
ようやく足かけ4年のこのスレが終わるのか・・・感無量
ASSEの方が少し長いなw
974 :
957:04/01/19 16:18 ID:???
私などは普通に、特許権と著作権の両方に抵触しないように
権利処理をしなければならないと思っています。
特許権があれば全てOKというのはちょっと違うのかな、と思います。
文言上も調整規定は存在していませんしね。
でも、企業としては権利の所在が不明確な著作権であれこれ言われるのは
嫌なのでしょうか?実務はやってないので分かりません。
それと、
>>970さん、
>ロー受験生なのか、現行司法試験勉強中
ということはないと思ったのですが。
そういう方は「感性法学」という言葉は使わないでしょう。
975 :
氏名黙秘:04/01/23 01:17 ID:4EOFn2cr
>>967 引用の仕方が紛らわしい。
今、コピライト99年4月号を読んだ。
紋谷教授は、「相対的な排他的独占権である著作権をもって、
絶対的な排他的独占権である特許権に対抗することができない」という趣旨の報告はしているが、
「プログラムの特許権者(従業者)が、同一プログラムの著作権者(会社)に対して、
そのプログラムの生産の禁止を請求した場合に、会社は従業者に対抗することができるか
という問題があります。」
とはいってないよね。
っつうか、なかなか紋谷教授の説明(特許権と著作権の抵触・併存という視点)は面白かった。
特許法72条と意匠法26条の違いとかも含めて。
「プログラムの特許権者(従業者)が、同一プログラムの著作権者(会社)に対して、
そのプログラムの生産の禁止を請求した場合に、会社は従業者に対抗することができるか
という問題があります。」
この点は、
>>968と同じ見解。
967です。変な引用で大変申し訳ありません。
引用されたものをさらに引用すると変なことになる好例(?)になってしまいました。
>>969 灯台と人唾しでは学部ゼミレベルです。中途半端なことをお書きにならないように。
なお、経済法を理解する上で、必要となる経済学の知識のうち、
Mas-Colellレベルでなければ得られない知識って何ですか?
>>977 東大と一橋の両方の学部ゼミに所属したつわもの?
979 :
氏名黙秘:04/01/24 10:22 ID:cn1kHXuG
>>977 学部ゼミで教材となるのと、修得するのとは全く違うよ。
よくできる院生を除くと、これを修士一年のコースワークとして要求するのも難しいことぐらい分かってるでしょ。
そういえばストックオプション課税訴訟で
給与所得課税を是とする判決がはじめて出ましたね。
早く実際の判決文が見たい
200億支払命令が出たのに誰も書き込んでない・・・。
ショボーン━━(´・ω・`)━━
経済と法律の話は次スレでは分けて欲しいね。
ロー開校でそこそこのレベルで済む程度の需要が高まって行くだろうし。
特許法は非常識だな。600億円だぞ、個人に。
さらば菅野
そろそろスレも終わりですし、ロースクール開校にあたって質問が増えると
思いますので、各法について薄・並・厚それぞれの厚さでお勧めの本を
挙げていただくとありがたいですのですが。
例えば民法総則を例にしてみますと
薄:Sシリーズ 並:四宮=能見「民法総則」 厚:山本敬三「民法講義T」
みたいな感じで。
破産・労働・租税・知財・独禁のどれか一法でも構いませんので、皆さんの
詳しい分野について書き込んでみてください。お願いします。
このスレ凄いな。
足掛け4年。
まだ強制IDじゃなかったころより、地味に継続して書き込まれつづけている。
ロー入学予定者のためにはいいかもな。このスレ。
2年と1ヶ月だよ
>>987 今でも強制IDではないぞ。
強制ID:何をしてもID表示。
任意ID:メ欄に何か入れるとID隠せる。
言わんとしていることは分かるが。
990 :
987:04/01/31 21:37 ID:???
次スレはもう立てないのか?
たててもいいが。
伸びなさそう・・。
どうする?いるか?
ロー始まれば各選択科目で立つと思うけど。
つーか選択科目くらいはよ発表せえよなあ。
伝統あるこのスレを絶やすのはもったいないと個人的には思うのだが・・・
そうだな。
各科目ごとにたちそうだから、やめとくか。
一応新スレ依頼しておくよ。
>>994 でも、立てたはいいが
閑散として結局ダットオチなんてもっとさびしくないか?
>>996 やめとけって。
ローの授業始まったら、破産法スレ、経済法の勉強法スレみたいに
乱立するって。サーバーに負担かけるなよ。
>>998 まあ既修前期はあんまり応用科目無いようだし
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。