543 :
氏名黙秘:04/09/29 13:46:26 ID:uYfbbhm5
>>改正の必要がない=良い法律 ではない。時代に合わせて改正するのが当たり前。
ほぼ毎年改正される法律は良い法律じゃないでしょ?
>>法制史を少し勉強した方が良い。
ボワソナードの手直しをしただけとはとても思えないんだが。
オリジナリティに唯一の価値を見出されいているように見受
けられるけれども、文言が似ているだけで同じだと考えるのは
解釈者としてはどうなんだろうか。
法律進化論というのを再度検討するべきではないか。
いずれにしても梅博士が天才なのは周知の事実に違いはない。
後世になってたいした能力でないと言うのは簡単。ニュートンの
発見だって今ではたいしたこと無いと思えるでしょ。微積なんて
自分でも発見出来ると思えるじゃない?そんなもんよ。
一応、日本法制史(幕藩法・近代法)は勉強しました。
成績は普通でしたが。
来年の1月に「会社法」ができるらしいが・・・。
どうなることやら。
545 :
氏名黙秘:04/09/29 23:11:24 ID:Mq1ykAkj
とりあえず、商法の準用規定と読み替え規定は勘弁して欲しいです。
なんというか、エレガントさがないというか。
正しければいいというもんでもないだろうと。。。
>>545 悪文の典型と言われる証券取引法みたいになるのは必至。w
>>544 たしか新会社法案が国会に提出されるのは来年の通常国会。
通常国会が召集されるのはふつう1月下旬だから、1月に成立→公布ということはないと思います。
かりに召集後すぐに提出されたとしても、予算案や予算関連法案の審議とかであとまわしにされるのですかね。
個人的な予想としては来年(05年)5〜6月頃に成立→公布。
周知期間を約1年として、06年夏〜秋に施行されるのではないでしょうか。
>>547 あまい
スピードが命の会社法
即施行される
読み替え規定は脳みそがおかしいとしか思えないよな。
長くなってもかまわないからすべて書き直せ。
あと、準用もいらん。全文書け。
商法の大改正でなくなる論点とかあるの?
国民にわかりやすい、を目指すなら
口語化なんかより、読み替え・準用をなくすほうが先だね。
重複しようが全文書いたほうが絶対いい。
特に読み替えは狂ってる。国民に無駄な作業を要求しすぎ。
★外国株の「直接交換」見送り・法制審方針
法相の諮問機関である法制審議会は、外国企業が日本企業を傘下に収める際、対価として日本子会社を
通じた外国株の譲渡を認める一方、外国企業本体との直接的な国際株式交換の導入は見送る方針を決めた。
来年初めの答申を受けて、政府が来年の通常国会に商法の会社関係法をまとめた会社法案を提出。
2006年度中の実施を目指す。日本のM&A(企業の合併・買収)に関する法制は欧米並みに近づく。
外国株譲渡は三角合併を利用する場合などに認める。今回、見送った国際株式交換を巡っては政府の
対日投資会議が2003年に掲げた「5年で対日投資を倍増」との目標を受けた目玉政策に浮上。法制審も検討した。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20041007AT1C0600506102004.html
これから参考書とか買うのに、すぐに改正されるから待った方がいい科目とかありますか?
ちなみに、近年の改正としては「H13・14年 商法」「H15年 民法」こんなもんですかね?
H16・17年にも改正があるんでしょうか?
ってゆーか、ぶっちゃけみなさん改正にはどう対応してますか?
商法は改正大杉なんだよな、毎年毎年いい加減に白よ。
風の中の羽のように、いつも変わる日本の商法。
龍田、大江バスでゼニ儲けばっかしてないではやく改訂しろ。
>>554 最新の六法とか見てみ。
商法、民訴、刑訴ともにH15・16年に改正されとる。
今国会で民法が全面改正されて口語化する。
来年には新しい法律「会社法」ができる。
対応としては、新版の基本書を読むのが一番。
旧版をばらして少しずつ差し替えてます。
刑法の改正はどうなったの?
あと、各科目の来年の試験に影響する法改正の一覧があれば嬉しいのだが・・・
562 :
氏名黙秘:04/10/11 15:19:26 ID:nRASWWuT
563 :
氏名黙秘:04/10/11 15:21:16 ID:nRASWWuT
>>561 他人に頼らず、自分でやってみよう。
>>313を改訂してうpしてくれれば、あなたはネ申と呼ばれることでしょう。
>>564 ここは他人に頼るスレですが??
法改正が激しくて一人じゃ見落とす可能性もあるし
情報収集も条文入手もままならないから
お互い情報を持ち寄ろうという趣旨ですが?
>>565 > ここは他人に頼るスレですが??
ハァ?
>>568 第十二条第一項及び第十三条第一項中「十五年」を「二十年」に改める。
第十四条中「二十年」を「三十年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
第百七十六条中「七年」を「十年」に改める。
第百七十七条中「二年」を「三年」に改める。
第百七十八条中「わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条」を「わいせつな行為をした者は、第百七十六条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第百七十八条の次に次の一条を加える。
(集団強姦等)
第百七十八条の二二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
第百七十九条中「前三条」を「第百七十六条から前条まで」に改める。
第百八十条第一項中「前条までの罪」を「第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪」に改め、同条第二項中「から前条までの罪」を「若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪」に改める。
第百八十一条中「から第百七十九条までの罪」を「若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪」に改め、同条に次の二項を加える。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
第百九十九条中「三年」を「五年」に改める。
第二百四条中「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
第二百五条中「二年」を「三年」に改める。
第二百八条の二第一項中「十年」を「十五年」に改める。
第二百四十条中「七年」を「六年」に改める。
>>568 この手の情報の時はageでオッケーよ。
>>571 司法取引まで出てきましたか・・・・・。
なんかもうついていけんわ・・・・。
573 :
氏名黙秘:04/10/18 17:07:23 ID:KgBkII5t
>>572 そのため法制局が飽和してミスが続出みたいよ
これマジ?
民法口語・現代化してから、内容の現代化が
あるらしい。すでに、今回でも今までの通説が入るけどね。
例えば、第478条の弁済者の善意に無過失が入るとか、
要らない条文を整理するとか。
しかし、本格的なものは、これかららしい。
商法と同様、基本書の買い換えは急がないほうがいいよ。
>>574 いや、一応ヤフーにも出てるんだからうそってことはないでしょ。
民法ってこっそり保証人制度も改正してるんだな。
まあ、刑法の改正は試験にとってはそんなに重要じゃないっぽいけど。
ただ、集団強姦罪ってちょっと類型の違う犯罪だから理論をつめられると複雑になりそう。
>>576 保証人制度は、根保証のところだっけ?
以前の、腎臓と目玉売れや!の商工ローン問題からの懸案だったから
ようやく改正ってコトじゃないの?
この板に今居て勉強している香具師は、試験合格まで主要な法の大改正に翻弄され、
合格後、修習を終えて就職する頃には裁判員制度が動き始めて大混乱必死の中に
放り込まれるんだよな。なんかもう笑うしかないな・・・・・
579 :
氏名黙秘:04/10/19 04:24:31 ID:vL7GD/gP
民法の改正案をちょっと見たけど、
かなーり表現が替わってるね。
来年の択一は新法なのかな?
刑法はいいんだが、
民法はいつ施行されるのかが問題だな。
不登法と同じだから、当然、4月1日でしょう。
受験雑誌は法改正の概要と司法試験的に影響を受ける論点の解説を特集して欲しいな。
新不動産登記法は来年4月1日施行で決定なの?
不動産登記のオンライン申請が始まる日に施行されるはずなのでは?
4月1日にオンライン申請が始まるとはちょっと考えられない。
口語民法は来年4月1日施行だと思うけど。
タノム、4月2日にしてくれ・・・
もう、新しい六法には載っているが。
見ていないのか?
でも施行期日を定める政令はまだ出されていませんよ。
>>582みたいなの、どっかでやらないかな?
ってゆーか、どっかでやるよね!?
>>587 少し前ならほぼタダで予備校が改正対策の講義をしてくれたけど、
現行試験受験者に興味を失いつつあるからなぁー
ってゆーか、H14年とH15年とH16年とH17年の本試験の法文、もしかして全部違うの!?
灰ローヤーでもアーティクルでもいいから特集しれ。
つか、絶対売れるって。その号。
http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/korea/1098345618/ 541 名前:130@へぼい人[] 投稿日:04/10/22 18:32:06 ID:h62OvKei
突撃隊の皆様こんにちは。
更新が20日位から止まってて申し訳ありません。
やっと時間できたので、今から更新します。
その前に電凸報告を。
教授に直凸すると言っていたのですが、
学園祭前で時間取れそうに無いので、出版社に電凸しました。
【質問依頼のレス番号】2スレくらい前 依頼はありません。
【質問相手】法学書院
【質問相手の連絡先】03-3943-1721(代表)
【質問内容】やさしい法学第二版 編者 丹羽重弘
p127 脚注(4)
『我が国も国際化し、国内にも外国人の姿が多く見られるようになってきた。
最高裁は、日本に定住しているものであれば、外国人であっても、
少なくとも地方参政権は認めても良いとする判旨を下し、注目されている。』
について、
これは、最高裁の判決では傍論なので判例では無いのに、
判旨としているのはおかしい。