1 :
名無し検定1級さん:
平成18年度弁理士論文試験突破を目指す人が集うスレです。
2 :
名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 22:50:41
今年の論点予測
特許法1:外国語書面出願
特許法2:BBS事件
意匠法:組物の意匠の侵害
商標法:商標権の移転・混同防止表示
3 :
名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 22:56:42
今年の短答ボーダー予測
ずばり「36」です。
去年よりも一次突破者数が減少する見込み。
4 :
名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 23:00:13
外国語書面出願の日本語による翻訳文を提出した後
翻訳文の内容が原文の範囲を超えているとして最後の拒絶理由通知を受けた。
この場合に誤訳訂正書で発明の詳細な説明を補正しても補正却下される場合がある。
5 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 00:47:38
パリ優先権はまた出そうな気がする。
6 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 00:54:52
最近は法の本質を問う問題がない。
今の問題はパターンさえ習得できれば簡単に合格できてしまう。
昔出題されたような問題、即ち、
「意匠の同一について述べよ」とか「登録主義と使用主義」といった問題も出すべき。
たぶん皆書けないだろう。
7 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 10:41:49
意匠の出題者は平成一桁の時代と変わっているので簡単になってる。
一桁時代は意匠で○つく人は2〜3人だけだったって話らしい。
「登録主義と使用主義」なら普通に青本に載ってるから出てもおかしくないと思う。
8 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 12:02:17
Yの答練は審査基準が好きなようだけど最近の傾向からして
本試でズバリ審査基準を論点にする問題なんて出るのかと思う。
9 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 12:04:28
>4
答え:○
理由:外書の審査基準
10 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 13:05:02
>5
受験生の出来が悪ければもう一度出題される。
平成16年度の出来は悪かったらしいから今年出るかも。
つうか実用新案は今年出題されるでしょ。
11 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 18:26:09
Lのバイトで2chやってるやついてびっくりした。
12 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 21:12:10
なぜ意匠法に105条の7が準用されてないのか?
13 :
名無し検定1級さん:2006/02/25(土) 21:36:10
>12
そりゃそうだ。
意匠に「営業秘密」なんてない。
つうか公報掲載された時点で秘密性が無くなってる。
14 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/02/26(日) 00:39:04
>>8 部分意匠なんか審査基準書かずに何を書くってぐらい重要
口述だと毎年のように創作非容易性の具体例とかバリバリ聞かれているけど
進歩性の審査基準の内容書いた特許法はよくできているね言われたし
商標の審査基準は他の基本書で引用されているぐらい重要
去年の単一性も表面的な理解ではかけなかったんでは?
商法わけわかめ
もういや
15 :
名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 01:35:02
ううーむ。
去年の37条の論点は貸与される法文集に施行規則載ってるからなぁ。
それにその論点落として一発合格してる人もYにいるようだし。
特・実の審査基準で見るところは新規性・進歩性、パリ優、外書くらいでいいと思う。
意匠は審査基準が重要だが3年前からの問題見る限りどうかなって感じ。
部分意匠で書くことは出願時の記載事項・要件・類比判断・全体意匠との先後願関係くらいだから
暗記してしまえば問題なし。
16 :
名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 13:11:42
>>6 「意匠の同一について述べよ」
大問1問しか出さない現行の試験制度でこんな問題出したら、
たまたまそこのレジュメ暗記した奴が受かって
実力者でもたまたまその辺の論点を軽視してた奴が確実に足切り食らうから
不適当だろ。
「登録主義と使用主義」
これは普通に答えられるだろ。
レジュメ完全に覚えてなくても実力があればそれなりには書ける。
17 :
名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 13:19:25
どうだかなぁ。
意匠の同一についてたまたま暗記してた奴が受験生全体でどれだけいるだろうか。
知識に穴がなければ実力があるからそういう人が先に合格できる構図は今も昔も変わらんでしょ。
18 :
名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 14:28:43
1つの論点を深く聞くという問題は確かに問題数1問では出せないでしょ。
「登録主義と使用主義」 であれば、
商標法(だよね?)の不使用取消とかいろんな規定が導き出せるから
挙げるべき項目はたくさんあるし、1つ落としたところで致命傷にはならない。
19 :
名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 02:33:56
ぶっちゃけ、創作説と混同説がわかるようで、未だによくわからない
どうせ出ないだろうとやって、そのまま合格した
20 :
名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 06:25:27
まあ創作説混同説なんて今後も出ないだろうな
>>16や
>>18の言うとおり。
つか出された年度、ちゃんと答えられた奴いるのか?
21 :
名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 19:08:22
創作説混同説は侵害要論に詳しく載ってるよ。
いま必死でよんでる(笑)。
22 :
名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 23:57:20
受講番号は受講証の番号を書き写す。
書き写すという癖をつければ番号を間違えることはない。
23 :
名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 00:01:23
>>19 実務では判定の仕事もあるけど創作説混同説分かってないで出来んの?
と素朴な疑問を抱いたりする。
もっとも文系の人は特許の判定なんて出来んのか。
24 :
名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 23:34:48
今日のYの意匠法は26が論点だったが
模範解答で意30条についてなにも触れてなかった。
25 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 00:01:16
今日のYの答練はさすがにビックリした。そこまで26条が好きだったとは。。。
しかも絶対違うし。初学生は迷うよね、何でもかんでも26条、26条類推適用、26条反対解釈、
26条の条文には規定してないが趣旨に鑑みれば・・・とかやられちゃったら。
26 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 00:58:56
あれは基本レジュメレベルでは?
27 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 01:06:05
28 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 01:07:33
過誤登録が利用抵触に該当するなんて、基本レジュメにあるのか?
29 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 01:25:37
吉藤の禁止説の内容でしょ?
載っていると思うけど
30 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 19:29:42
条文に規定されていないことは書かないのが鉄則。
登録意匠が互いに抵触する場合に26条の適用はない。単なる重複登録。
つまりその場合には当然後願者も自らの権利範囲内で自由に実施できるはず。
(ダブルパテントの論点があるけどS藤先生は意匠の場合放任説で書けば面白いって言ってた)
⇒登録意匠は類似範囲にも権利が及ぶから特実法と違い利用抵触が生じる場面が多い。
31 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:34:16
論文でS藤に従うのはやめとけ
マジで
受かって司法試験の勉強はじめたが、やつの説明は明らかに司法試験の論文の書き方だ
弁理士ようじゃない
あと放任説は少数説
よほどのことじゃないと死亡する
32 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:36:06
>>30 独自の説は書いてはまずいが、通説や判例は書くのが普通
33 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:38:30
Sさん、6年前から今年は審決取消訴訟出るって言っていたけど、今も言っているの?
34 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:41:01
司法命さんは弁理士と弁護士資格取って将来何をしたいの?
35 :
名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:44:20
法改正が15年度にあったから審決等取消訴訟は今年論点にされてもおかしくない。
36 :
ヴェテ:2006/03/02(木) 22:17:46
仲間に入れてください。
去年、審決取消訴訟が出ると思って、メリヤス編機事件の判決文を
写経してたんですけどね。見事に外れました。
特許庁の予想はずしの見事さには、感心しました。
意匠は、さすがに、今年は部分意匠は出ませんかね。
37 :
名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 18:19:40
判例については最高裁判決を全てチェックしたほうがいい。
去年のフレッドペリーみたいに要件かかせるかもしれんし。
意匠は部分意匠以外出しようが無いんじゃないかと思う。
それか平成14みたいに審査基準の内容でしょう。
特許法178条は訂正審判とからめていい加減出そうな気がする。
38 :
名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 23:30:49
今年の論点予測
特許法1:外国語書面出願
特許法2:実用新案権侵害
意匠法:部分意匠の侵害
商標法:小僧寿し事件
39 :
名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 00:10:50
37のように思って、最高裁判例ばっかりやったら全くでなかった2年前の夏
40 :
名無し検定1級さん:2006/03/04(土) 00:15:26
去年の特定侵害訴訟代理試験(付記試験)の第2問で、
商標法2条5項に関連した事例形式の問題が
出たけど、いい問題だった。論文試験に出てもおかしくないよ。
41 :
名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 01:20:33
特許庁が実体審査を迅速に処理する方法を思いついた。
同じカテゴリの発明を母集合とって同じ公知文献で29Aの拒絶理由出す。
応答案でボロを出してきたらまた29Aで拒絶理由出す。
2度目は大体最後の拒絶理由だから8割くらい拒絶査定確定する。
これを方法の発明として特許出願しようと思ってる。
>>41 最初の拒絶理由に対して行政不服審査請求されて終りじゃないか?
43 :
名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 19:01:05
>39
でも去年出てしまったんだよねフレッドペリーが。
Lの論文要点講座では短答に出題されたから絶対論点にならないと言ってた。
知識の穴を無くすっつうのが王道ってことだよ。
44 :
39:2006/03/06(月) 21:33:10
短答に出題されたから絶対論点にならないと思って、あえて覚えるべき論点から外した昨年の夏
通ったけどね
45 :
名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 22:40:53
>>26 Lのアドバンスにも最後のほうにちょこっと書いてあった。
46 :
ヴェテ:2006/03/06(月) 23:13:15
>>38 実用新案はどうだろう。
毎年出る出ると言われて、去年のYの直前書き込みにも出たけど、
ここまで皆が予想すると、特許庁ははずしてくると思った。
部分意匠が2年連続で出るかな。
部分意匠を出さないとなると、あまり出すところがないかもしれないが。
47 :
名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 22:24:44
基本レジュメ何度もまわして
昔の答練の復習・答案構成をやるしかなかろう。
Yの答練の結果はあまり気にしないほうがいい。
48 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 02:17:15
高得点取れないのは気にしなくていいが、上位3割に入れないようだと勉強不足もしくはセンスを疑ったほうがいい
相対評価なんだから他の人がかけて自分がかけないというのはまずい
49 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 09:30:37
この論文勉強法をやってよかったっていうのはありますか?
50 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 19:28:17
上位3割ってことは受講生が800人居たとすると
少なくとも240位以内に入らないといけないってことか。
age
52 :
名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 19:27:19
特許庁の改正法発表によると外国語書面出願の特例期間が
2月から1年2月になってるわけだが、
改正の趣旨は「翻訳の質が悪いから」だと思う絶対。
53 :
名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 19:29:25
ことしの特許法の論点は外国語書面出願に間違いない。
age
55 :
名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 19:10:26
age
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
59 :
名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 09:44:20
入門講座うけて、短答軽く回して、
事例問題集(法学書院)90問くらいを一冊写経したら
論文実践答練で合格点取れたんですけど、
こういうものなんですか?
60 :
名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 20:38:02
まぐれ合格も最近増えたが本試を甘く見てはいけない。
61 :
名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 20:40:21
やめる勇気も必要だ
62 :
名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 20:53:57
弁理士試験で落ちてもあきらめない限り負け犬ではないが
諦めたらその時点で負け犬だとおもう。
63 :
名無し検定1級さん:2006/03/13(月) 20:59:33
その考えが傷口を広くするんだよ
>>62 諦めない以前に、平均受験回数を超えて落ちつづけている段階で負け犬だよ。
65 :
いや:2006/03/13(月) 21:09:39
>>64 「落ち続けている」かぎり、負けてはいない。
その考えが傷口を広くするんだよ
いつかは受かるよ。
その考えが傷口を広くするんだよ
69 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 22:41:14
東京理科大二部卒でも弁理士目指してよい?
その考えが傷口を広くするんだよ
71 :
名無し検定1級さん:2006/03/15(水) 23:13:50
「商標法上の商品の類似とは何か述べよ」なんて本試で訊かれたらどうします?
72 :
名無し検定1級さん:2006/03/15(水) 23:16:47
Yの答練で「権利消滅の抗弁」が項目で挙がってるけど
あれは「抗弁事由」ではなく「否認事由」ではないのか?
>>71 どうするも何も、それは短答試験レベルだろ。
74 :
名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 00:32:44
75 :
名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 23:21:29
否認は
例えば原簿の確認・イ号製品が技術的範囲に属さない等
即ち権利がないか権利客体を実施してないことをいう。
抗弁は
例えば先使用権・無効理由・特69@・公知技術の抗弁等
即ち権利が存在する条件のもと権利客体を実施しているが正当権原を有することをいう。
侵害の成否を検討する際に先ず形式的事項から当て嵌めるのは
抗弁より否認事由を優先して検討していることに他ならない。
侵害の警告を受けた者にとって否認事由を主張できたほうが主張立証が容易だからである。
従って「権利消滅の抗弁」ではなく「権利消滅の否認」が正しい。
おれの考えが間違ってたら
>>73-74のような短絡的思考回路ではなく見事に論理展開してみてくれ。
76 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/17(金) 05:02:35
余りの忙しさに今年の司法試験は諦め気味の俺様が来ましたよ
それでも週30〜40時間は勉強してますがね
どっちに証明責任があるか、両立しうるか否かで区別するとよろし
さて、民事訴訟法のテキストを引用してみるか
否認と抗弁は
@誰が証明責任を負うか
A相手方の主張と両立する別の事実の主張か
が異なる。
否認は相手方が証明責任を負う事実を否定すること
抗弁は自己が証明責任を負う別個の事実の主張
ex
貸付けであるとの相手方の主張に対して、「時効により債務は消滅した」と主張することは、
自己に証明責任がある「抗弁」である。
けだし、時効により債務が消滅することは、相手方の主張と両立しうる新たな主張であり、
相手方の主張と矛盾しないからである。
ってことで、原告が権利持っていたけど、被告がでも、もう消滅しているんじゃないのって両立しうる主張と言えるから抗弁でいいんジャマイカ?
あと、定義は例えばで書いちゃあかんよ
77 :
名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 11:08:17
78 :
名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 15:40:43 BE:135796493-
個人発明家の俺様が来ましたよ。
特許庁の審査官はタヌキばっかりだということが判明したのでここでちょっと論理をかじって銃殺しますよっと。
79 :
名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 19:58:32
>相手方の主張と両立する別の事実の主張(抗弁)
という民訴法を特許法に当て嵌めて考えるのが難しい。
>>79 相手が「おまいは漏れの特許を侵害してるんだぞゴルァ」ってきたら、
否認「侵害してないぞ。技術的範囲に属してないから。」
抗弁「侵害してないぞ。先使用権もってるから。」
うーん、いまいち分りづらいな。
81 :
ヴェテ:2006/03/18(土) 00:11:50
答練の成績、まったく伸びず。
今年も論文で玉砕か…。
今年の特実は、侵害関係が出るかな。
82 :
名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 22:28:50
おれもぜんぜん点数伸びない。
Yの答練結果が去年の本試にソックリ。
でも順位は少し上がってきてる。
83 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:14:29
Yの答練で組物の1つの構成物品が先願として登録されてた場合、
その組物をセット販売しても物品と形態が異なるから直接侵害にならんと模範回答で言ってる。
でもそれ(別表2の組物と組物全体の統一感)って組物の登録要件での話であって侵害の場面での説得力に欠けると思った。
特許の場合例えばブラウン管の特許発明があった場合、
そのブラウン管を入れたテレビを販売すれば直接侵害だよね?
組物の意匠でも構成物品を実施してる限り23条に該当する気がするんだが違うのか?
84 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:26:43
>>80 司法君の説明はわかりやすいんだけど、存続期間の満了や放棄等は、
権利自体がもう存在しない訳だから、差止に関しては否認になるんじゃ
ないのかな?
今は侵害してませんと被告が言う訳だし。
それから、商標の使用に該当しない場合も否認では。
実は今日の論文マスター模試にそういう商標の問題が出て、S式柴田
さんの民事訴訟法でも見ようかなと思っていたところ。
85 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:29:22
>>83 それは23条の侵害ではなく、利用(26条)による侵害の
ことを言っているのでは?
86 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:43:13
84です。自問自答になってしまいますが、差止請求を受け、権利が
消滅している旨主張するのは、理由付否認になるらしいです。
柴田さんの入門訴訟法に載っていました。
87 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 21:55:45
>>85 直接侵害が成立しない理由を乙が意匠権者であることを理由にしたあと
26条で乙の実施が制限されるっていう答案の流れが正しいってことね。
安楽いすとテーブルを構成物品とする組物の意匠をセット販売すれば
必然的にテーブルを実施することになるよねぇやっぱ。
Yの模範答案では「セット販売してる意匠と登録意匠の物品・形態が異なるから非侵害」だなんてウソ言ってる。
88 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:04:23
第5回目の問題かな?
よく見ると、テーブルと家具セットは形態と物品が非類似だから、23条の
侵害は主張出来ないと書いてある。原則論としては正しいけど。
確かに構成物品に注目すれば、23条の侵害にも該当するよね。
多分、裁判所の混同説によれば、物品が異なれば意匠の混同も起きないから、
23条は適用されず、家具セットとしてテーブルも販売する場合は26条に
なるということを言いたいのでしょう。
23条侵害じゃないが26条侵害だというのは、
Y塾T講師の「とんでも解答集」の一つ。
真に受ける阿呆がいるから困る。
90 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:18:56
組物の場合は、構成物品が個々の意匠として成り立つから、23条の
侵害も成立するが、ブラウン管をテレビに組み込んで販売した場合は、
物品が非類似だから、やはり26条の侵害でしょう。
26条の利用侵害でも、間接侵害ではないから、「直接侵害」の一種だと
思うけど?
>>89 ただ批判するだけじゃなく、論理的に説明できないのなら全く意味がないな。
>>90 それって、詭弁だよ。
部品の意匠(バンパーやハンドル・・・)だと23条侵害がなくなっちゃうよ。
>>89 お前何もわかってないな。
その事例であえて23条じゃなくて26条侵害と書けばY出身と判別できて、
とりあえず合格点つける裏取引になってるんだよ。
94 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:37:50
バンパーやハンドルを自動車メーカーに納品すれば23条、
その自動車をディーラーが売れば26条の侵害。
95 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:40:00
Yだけじゃなくて、LECのレジュメにも、26条の利用は
物品が非類似の場合に侵害を主張するための実務論と書いてあるよ。
(学習机事件)
96 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:45:01
>>93 逆だよ。そんなおろかなこと書いたら一発で不合格点をつけられる。
>>94 26条は、意匠権者による自己の登録意匠の実施を制限する規定であって、それだけの意味しかない。
少しは勉強しろ。
97 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 22:50:10
>>95 LECにもおかしな講師がいるのか?
S林は知ってるが、意匠では誰だ?
>>96 いや、通説(正しいこと)を書いたら、他の予備校出身と見分けがつかないでしょ
あえて、26条侵害っていう違いをすることでY出身っていう目印にしてるんだから
>>99 今年だって、大多数が単一性書かなかったせいで、
単一性書かなくても受かってる人いる。
極端な話、受験生が全員26条侵害って書けばそれでも受かるんだよ
101 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:04:39
代々木5回目は
東京高裁判決・減速機付きモータ事件
を参考にしているよ
102 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/19(日) 23:06:59
>>84 引用以外で説明しても試験対策上全くよろしくないから、基本的に好きじゃないんだけど・・・
原告:私の特許権を侵害していると主張(この段階では権利があるので、自己の権利の存在を立証)
被告:それを受けて無効審判で特許権を消滅させる
こうなった場合、権利を消滅させたっていうのは被告
証明責任を負うのは被告、つまり、抗弁
原告はわざわざ私の権利は消滅してますって普通いわないでしょ
っていう考えでどうでしょ?
103 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/19(日) 23:11:23
ここら辺か?
適当だけど
http://f25.aaa.livedoor.jp/~ufology/mt3/archives/000030.html (3) また,原判決は,被控訴人製品の「減速機部分は,減速機付きモーターの一構成部分にすぎないというべきであるから,
被控訴人製品の減速機部分のみを切り離して本件登録意匠との類否判断の対象とすることはできない」,
「控訴人が主張するように,モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」や,減速機付きモーターとして
「使用される場面」に注目したとしても,減速機付きモーターにおいて登録意匠の要部が外観に現れなければ,
意匠権侵害といえない」と判示した。しかし,部分意匠制度が導入されたことを考慮すると,「独立して取引される
物品の意匠を保護対象とする」ことの根拠は明らかでないし,また,仮に,そのような解釈に立っても,これは
「物品が独立して取引されている場合に限り保護を与える」ことと同一ではない。前記のとおり,意匠法が創作
保護法であることを前提とすると,当該物品を内製さえすれば意匠の創作を冒用しても許されるというような原
判決の解釈は,不当である。
(4) 結局,被控訴人製品の意匠における本件登録意匠との類似性及び利用関係を否定した原判決の判断は
失当である。
104 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/19(日) 23:12:22
そうすると,意匠権侵害の有無の判断に際しては,流通過程に置かれた具体的な物品が対象となるものという
べきである。そして,本件においては,被控訴人が被控訴人製品を減速機部分とモーター部分とが一体のもの
として製造販売していることは当事者間に争いがないし,前記のとおり,被控訴人製品の減速機部分は,ねじに
よりモーター部分と固定されているものであるから,結局,被控訴人製品において減速機部分は減速機付きモ
ーターという物品の一構成部分にすぎないというべきである。したがって,被控訴人製品の減速機部分のみを切
り離して本件登録意匠との類否判断の対象とすることはできない筋合いである。
>>100 あの問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。
だから、単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した。
(S林が書いた模範解答でも間違ってる。)
当然、単一性は採点の対象からはずしてる。
>>105 そうだったのかよ、、、orz
単一性の辺り以外はノーミスだったから、心配して損したよw
107 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:24:52
ていうか、S林の意匠法の回答簡単すぎ
特許法量多すぎ
本試験の時間考えて作成しろ
>>105 > あの問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。
> だから、単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した。
また単一性バカが登場か。
いい加減、単一性の旧法と新法の違いを理解しろ。
お前だけだよ。ろくに理解してないで大騒ぎしているのは。
去年の問題は単一性の解釈が変わろうが、解答自体には影響がないだろ。
109 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 06:56:51
>>102 無効審判、104条の3については抗弁だね。
ただ、原告が権利放棄してしまった場合や、料金納付しなくて、権利消滅の
場合は、差止に関してどちらかというと否認になるのでは。
商標の使用に該当しない場合も、侵害が成立しない訳だから、被告が否認
することになるのではないかと。
111 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 17:13:03
上のリンク先の日本弁理士会ga発行する月刊誌「パテント」の解答例によると、
(2)手続補正書の提出等(17条の2第1項等)
Dなお、請求項1を削除する場合には、残存する請求項2及び請求項3が、
発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する。(37条、49条4号)
(3)分割(44条)
また請求項1の補正により、残存する請求項2と請求項3が発明の単一性の要件(37条)を
満たさなくなる場合には、分割出願をする必要がある。
って書いてあるな。
> あの問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。
> だから、単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した。
↑
「単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した」 って、
おまえ採点者でもないのに、そんなことがわかる訳ないだろうに。
すぐバレルような嘘をつくなって。
そんなに自分の言いたいことが正しいと言うんだったら、お前の解答を書いてみろって。
『だから』 と言う接続詞を使ってるけど、
「出題者が37条の改正を失念」することと、「支離滅裂な答案が続出することは
因果関係がないだろう。
解答者側に正しい知識があれば、正しい答案を作成できるだろ。
112 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 19:31:38
去年の単一性の論点は単なる項目列挙型ではなくて、
拒絶の対象となってる請求項を分割した後の残りの請求項2つが
単一性の要件を満たすかどうかってところが真に特許庁が訊きたかったことだと思う。
単一性の要件を満たせばそのまま登録されるが
単一性の要件を満たさなければさてどうするのか、また分割するのかってことでしょ。
>>108 >>110 >>111 >Dなお、請求項1を削除する場合には、残存する請求項2及び請求項3が、
>発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する。(37条、49条4号)
これは、旧37条の考えと思われ。
新37条では、請求項1を削除しようとしまいと、請求項2と請求項3の単一性に影響はないと思われ。
疑問があれば具体的に書いて欲しいなり。
>>113 > これは、旧37条の考えと思われ。
「思われ」というのなら、何を元にそう主張するのか言え。
> 新37条では、請求項1を削除しようとしまいと、請求項2と請求項3の単一性に影響はないと思われ。
旧法と新法ではそのような差は無い。
> 疑問があれば具体的に書いて欲しいなり。
こっちは「違わない」といっているのだろう? 俺に悪魔の証明をさせたいのか?
立証責任は「違う」と主張しているお前の方にある。
思われめ
116 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 22:12:06
>>114 旧37条には「特定発明」という概念があった。
ある任意の請求項(どれでもいい)を特定発明として、その特定発明と
密接な関係のある請求項については単一性があるという考え。
例えば、請求項1を特定発明として
請求項1と請求項2が単一性を満たす
請求項1と請求項3が単一性を満たす
という場合には、「たとえ」請求項2と請求項3が単一性を満たさなくとも
請求項1,2,3すべてが単一性を満たす。これが出願の単一性という考え。
つまり、請求項1が接着剤の役割を果たす。
だから、請求項1を削除すると、その接着剤がなくなって請求項2と3の単一性がなくなる。
それに対して、新37条では、請求項1,2,3に単一性があるというのは、
「最初から」、請求項1,2,3すべてに共通する技術的特徴が要求される。
だから、請求項1を削除しようとしまいと、請求項2と3の単一性に影響はない。
最初からあるか、最初からないかのいずれか。
これで、わかった?
いいやもうどっちでも。
単一性間違えようが、受かっちまえばこっちのものだもんね。
>>116 鬼の首を取ったように同じ説明をしているのは、単一性バカであることを自明してるな。
> 最初からあるか、最初からないかのいずれか。
だれもそれについてはココでは問題視してない。
結果的には「最初からあるか、最初からないかのいずれか」だ。
新法の接着剤となる「先行技術に対する貢献」が認められるか否かは
審査の進行状況次第で『後』に判明する場合がある。
だから事後的に拒絶理由が判明した場合に、
請求項1の削除の際に分割が必要な自体があるって言ってるんだろ?
おまえ、池沼か?
119 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 22:47:12
Yの26条批判が現れた途端に
単一性バカが登場
なんか、必死ですね
121 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 22:51:58
>>120 頭が悪い人を見かけると助けてあげたくてね。
でも、無駄なようだ。
122 :
118:2006/03/20(月) 22:52:46
123 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 22:54:16
>>123 はぁ?おれは最初から同じことを言ってるぜ。
おまえが、勝手に
「請求項を削除すると単一性が無くなる」と相手が言っているのだろうと、
妄想してるだけだろ。
125 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 23:01:28
>>124 俺って、ほんとに親切だよな。
もう、幼稚園児にもわかるように説明してあげる。
君はね
>だから事後的に拒絶理由が判明した場合に、
>請求項1の削除の際に分割が必要な自体があるって言ってるんだろ?
と言ったのだよ。自分が書いたことはまだ覚えてるかな?
でね、
S林の模範解答?によれば
>また請求項1の補正により、残存する請求項2と請求項3が発明の単一性の要件(37条)を
>満たさなくなる場合には、分割出願をする必要がある。
のように、「補正」と「分割の必要性」を関係づけているのだよ。
つまり、きみの論理(というかへりくつ)は成り立たない。
126 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 23:02:20
>>116 請求項1の進歩性欠如の拒絶理由を覆せる場合
⇒分割出願不要、請求項1〜3の単一性要件満たす。
請求項1の進歩性欠如の拒絶理由を覆せない場合
⇒分割出願必要、請求項1〜3の単一性要件満たさない、
請求項2と3を原出願からそれぞれ分割。
>>117 旧法の単一性の条文は実務上重要なんだが。
>>125 おれはS林の模範解答など知らないが。見た事も無い。
そもそも、この議論はS林の模範解答が前提の話じゃないだろ。
勝手にS林など出してくんなよ。
この議論ってどこから始まったっけ?
129 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 23:08:59
なんか荒れてるな
弁理士スレはいつもこうだ
>>128 105で S林 がでてくる。
だが、S林がバカなのをいいことに、問題作成者がおかしいと、筋が通らないことを言い始めた。
それ以降、単一性バカ以外はS林に触れていない。
>83からYの26条解釈が話題に
>100が突然単一性の話をはじめる
司法命が「減速機付きモーター」判例貼るもスルーされ
以後単一性ループへ
問題作成者がおかしいかはわからないが、あの問題は妙だ
111より
> > あの問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。
> > だから、単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した。
「単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した」 って、
おまえ採点者でもないのに、そんなことがわかる訳ないだろうに。
すぐバレルような嘘をつくなって。
正林大先生ですらあんな間違いを書いたのですから、今の受験生ならはるかにひどい答案を書いても不思議ではありませんね。
135 :
名無し検定1級さん:2006/03/20(月) 23:29:20
>131
「減速機」をネジでつけた「モータ」の事例を、
「安楽いす」と「テーブル」の組物の事例に当て嵌めること自体無茶。
おまいら、そんな下らんことばっか議論してないで、さっさと受かれよ。
138 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/21(火) 00:20:39
後半は単一性は丸々落としたから議論する気もなかったなwww
前半の問題では1行程度書いた気がするが
>>110 ただで見れるとはサービスいいな
俺の出来は、
特許法:単一性落とし
意匠法:26条なし
商標法:論点落ちなし
か
今更ながら、そこそこ満足できる出来だ
しかし、いいこと書いている
確かに意匠法で補正の審査基準なんかそうそう出ないよな
パテントでも意匠法26条で書いているのな
部分意匠だから無理があるっていっているけど
無理があるんだから、やっぱ、要部説・独立説が妥当だと思う
審査基準の記載に反するからありえないとか言う人もいるけど、そもそも2年前の口述で要部説・独立説を聞いていたのだから論点になっておかしくないし
しかし、S林よりはよっぽど出来がいい
140 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/21(火) 00:27:00
名無しが合格者言っても信じてもらえないので、合格者はコテハンやった方がいい
141 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 06:39:41
>>138 君は頭がいいから、1年の勉強でそれだけ書けたけど、S林さんは、
そうじゃない人でも書けるような模範解答を用意しているみたいだよ。
マスター答練等には、模範解答の他に参考答案が3、4つある。
別解も記載されている。知識がなくて不十分な模範答案を書いている訳
ではないようだ。
142 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 07:26:44
age
>>110 単一性の議論があったんで、pdfの解答例を確認してみたよ。
pdfってコピペできないんだな。
やっぱ、正林の解答は変だな。
(2)手続き補正書の提出等(17条の2第1項等)
のまる5にこんなことが書いてある。
「なお、請求項1を削除する場合には、残存する請求項2及び3が、発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する(37条、49条4号)。請求項2と請求項3が単一の一般的発明概念を形成するように連関していれば、発明の単一性が認められる(37条)。」
前段と後段が論理的につながってない。後段は単に37条そのものだろ。
請求項1を削除してもしなくても、後段に関係ないよな。
だから、「請求項1を削除する場合には、」ってのが変。
144 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 15:16:33
>>143 つながってないかい?
問題なくつながっているように思うけど?はて?
145 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 16:42:09
>>144 つながってるかい?
請求項1を削除しなければ、請求項1〜3が、発明の単一性の要件を満たすのかい?
問題あるように思うけど?はて?
>>145 自分の文章をよく見直した方がいい。
144に反論するとしたら、
「請求項1を削除すれば、請求項1〜3が、発明の単一性の要件を満たすのかい?」
だろ。
>>146 自分の文章をよく見直した方がいい。
まず
「請求項1を削除すれば、請求項1〜3が、発明の単一性の要件を満たすのかい?」
は、
「請求項1を削除すれば、請求項1と2が、発明の単一性の要件を満たすのかい?」
の誤記として、
この文章は、「それまで、単一性を満たしていなかった(かもしれない)請求項1と2が
請求項1を削除すれば、発明の単一性の要件を満たすのかい?」
という意味と解される。
そんなことは、旧37条であろうと、新37条であろうとあり得ない。
ようするに、
>>144に対する反論どころの話ではない。
初心者のたわごとである。
>>144には、
「請求項1を削除する場合には、残存する請求項2及び3が、発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する」
と記載してある。
すなわち、請求項2,3が発明の単一性を維持していたということを前提として、
「請求項1を削除する場合には、残存する請求項2及び3が、発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する」
と言っていると解釈するのが自然である。
結局、
>>144は、旧37条を前提にしていることがあきらかである。
だから、
>>143で
「請求項1を削除しなければ、請求項1〜3が、発明の単一性の要件を満たすのかい?」
と問うた(お前は新37条を理解しているか?)のはごく自然な聞き方である。
>>147 自分の文章をよく見直した方がいい。
君はご苦労なことに長文を書いているが、それぞれのセンテンスごとに
主語をはっきりさせた方がいいぞ。なに言っているのかさっぱり分からない。
それと「すなわち」「だから」等の接続詞は、ちゃんと前後の関係が成立するかを確かめた上で
書いたほうがいい。
>>148 君は日本語のわからないチョソンかね。日本語学校に行きたまえ。
>>149 意思疎通が図れないのは
俺が日本語が分からないのではなく、
お前が日本語をうまくしゃべることが出来ないのが原因だろう?
巷ではよく、チョソンは責任転嫁が得意だと聞くが、お前も同じことをしてるな。
頑張って長文を書いたのは誉めてやるから、
もう少し日本語の勉強をしてから書き込むといい。
>>150 そうムキになるとは、やはりチョソンか。
まあいい。日本語をもう少し理解できるようになったらここに来たまえ。教育してあげよう。
一弁理士として、受験生にアドバイスしとこう。
こんなバカな議論に熱中してると、合格が遠ざかるよ。
>>152 チョソンはな。
>>153 全くそう思う。旧37条と新37条の区別もできないで弁理士になろうとするとは。
>>153 おれは受験生ではない(とっくに合格してる)から、合格が遠ざかるとかは関係ないね。
今日は暇だから受験生を煽っている。
>>155 新制度でやっと受かったクチか。
まあ、特37条と日本語の勉強はしておけ。俺を含めて弁理士全体の恥になるからな。
こんなしょうもないことでここまで荒れるところを見ると、
どちらも去年単一性で自説を書いて落ちた脳内弁理士だな。
>>159 持説って何?
つーか、文句あれば、きちんと論理的に反論したらどうかね。
横レスだけど、俺も147の言ってることがイマイチよくわからないんで
書いた本人、詳しく説明を。
>>162 子供じゃないんだからさあ。
ただわかんないじゃなくて、もっと具体的に質問しようね。
>>163 具体的にいえないほど意味不明な文だから無理。
165 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 22:16:49
去年の37条の論点はもういいとしても
受験機関の答練の模範解答に誤った解釈があれば
このスレで議論の俎上にのせていきたいと思う。
166 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 22:23:06
正林の解答によると
C請求項1に係る化学物質の発明が引用文献からして特許性なしと判断した場合には
〜請求項1を削除する。
D請求項1を削除した場合には残存する請求項が発明の単一性の要件を満たすべきことに
留意する。
論述の流れから言うと、
「請求項1を削除した場合には」とは
「請求項1に係る化学物質の発明が引用文献からして特許性なしと判断した場合」
を受けていることは明らか。
部分的に抜粋して、
「この解釈は間違っている」とか
「問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。」とか
「単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した」とか言って騒いでいる奴は
不合格者(自称弁理士w)。
>>166 H17合格者だが、単一性の話は一行ぐらいしか書いてないよ。
何が正しいかはシラネ。
>>166 それじゃ君は不合格だよ。
「請求項1を削除した場合には残存する請求項が発明の単一性の要件を満たすべきことに留意する。」
これがおかしいということがわからないの?
新37条では、ある請求項を削除したからって残りの請求項間の単一性には影響ないんだよ!!!
旧37条であれば、接着剤としての請求項を削除すると、残りの請求項間の単一性に影響が出る場合がある。
どうしてこんな単純なことが理解できないのかな?
169 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 22:45:44
>>168 別に旧法知らなくても合格できますが、何か?
法改正の趣旨書かされる旧制度試験じゃあるまいし。
>>169 とはいえ、試験に受かって実務やってけば、改正前の中間処理やらされることもあるわけで。
まぁ、そんなことは試験に合格することとは関係ないけど。
>>169 馬鹿?
新法じゃなくて、旧法に基づいて論文答案を書いたらまずいでしょ。
そう言ってるだけなんだけど。
新制度になって馬鹿でも受かる試験なったとは聞いたが本当だね。
>>168 君は、法律解釈以前に日本語の勉強をした方がよさそうだ。
わざわざ166はそれを指摘してるじゃないか。
どうしてこんな単純なことが理解できないのかな?
> 論述の流れから言うと、
> 「請求項1を削除した場合には」とは
> 「請求項1に係る化学物質の発明が引用文献からして特許性なしと判断した場合」
> を受けていることは明らか。
つまり
「請求項1を削除した場合」とは
「請求項1に係る化学物質の発明が引用文献からして特許性なしと判断した場合」のことを
意味してるんだよ。
論述の流れを読めないお前は、このスレの空気の流れも読めないようだ。
173 :
名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 22:54:08
「スレを制す者は、論文を制す!」
174 :
司法命 ◆P0VyjfPc0M :2006/03/21(火) 23:25:54
ただでさえ時間が少ない社会人が2chやったら命取りになると思うんだが、マジで
試験前にネットすると落ちると思って、2chみてなかった
短答直後とかの一瞬はみたけど
よほど昨年の試験が好きな人が多いようですな。
実務では時々単一性違反が来て悩むことがありますが、
論文試験で、しかも書き落としても合格できている論点である
単一性ばかりに時間割いてもしかたないだろ。
176 :
名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 11:03:03
採点を300通以上してる学生合格者が考えるに、
はっきり言って37条って条文番号が書いてあれば
とりあえず丸つけるな
試験委員(元)の話聞いたこと無い人が多いみたいね
>>166 > 部分的に抜粋して、
> 「この解釈は間違っている」とか
> 「問題は、出題者が37条の改正を失念して作ってしまったんだよ。」とか
> 「単一性に関しては支離滅裂な答案が続出した」とか言って騒いでいる奴は
> 不合格者(自称弁理士w)。
そりゃそうだろう。
文章の前後の因果関係が成立していないのに
「すなわち」「だから」等の接続詞を平気で使うところを見ると 、
そうとう日本語が不自由だと思われ.。
短答的な断片的な知識はありそうだが、論理的記述能力は相当劣っている。
178 :
H15合格者:2006/03/22(水) 18:23:47
ボクは特許法2問目の医薬品の判例については直前に確認した程度だったが
69条の趣旨から丁寧に書いてとにかく採点者にとって読みやすくした。
179 :
名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 20:34:25
>>176特定しますた
180 :
名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 21:27:43
俺も176を特定できた
181 :
名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 21:27:57
182 :
名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 20:32:13
商標権者が自己の登録商標の禁止権の範囲で故意に
いわゆる色違い類似商標を使用して
他人の業務と混同を生じさせた場合
何人もその商標登録を取り消す審判を請求できる。
183 :
名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 20:54:39
>>183 ここは短答落ちのお前が来る場所ではない
185 :
名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 22:43:54
法律系士業は積極目的規制すれば少しは安定して
稼げそうだと思わない?
186 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:10:37
弁理士でも文系と理系とでは業界での格差が激しい。
文系だと先ず技術内容わからないから明細書書ける書けないの問題じゃない。
なので意匠商標がメインになるけど仕事が多くないから儲からない、らしいです。
特許業界転々と回ってますがそんな感じはする。
187 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 00:14:05
>>184 短答の枝を切るときは闇雲にバサっと切るのではなく
条文・判例・基本書の順に頭の中で論理構成してから切る。
あやふやだったら条文集をすぐにチェックする。
そうすれば論文の力もついていく、とS藤さんがいってました。
188 :
:2006/03/25(土) 01:34:56
版権フリー(著作権は放棄されていない)のイラストと文字を含む標章を商標登録出願することはできますか?できないとすれば、その根拠を教えて下さい。
189 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 01:39:47
商標法73条
190 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 06:58:38
age
191 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 16:08:16
>>182 原則できない。白黒印刷の商標を故意に使って不正使用で取り消される
はずがない。しかし、網野さんは一定の場合に、権利の濫用として
70条の特則を認めるべきではないと書いている。
192 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 21:53:35
>>191 ひっかかったね。
>商標権者が自己の登録商標の「禁止権」の範囲で
なのだよ。
193 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 22:01:05
原則色違い使用は禁止権の範囲。しかし70条3項は例外で
色違いを不正使用とみなさない。
網野説はその例外の例外。
よく勉強しようね。
194 :
名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 22:29:29
>>193 やはりひっかかったね。
問題文に「禁止権の範囲」とあれば、それは前提なのだよ。
よく勉強しようね。
195 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 02:37:53
仲良くしろよ
196 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 06:35:15
>>194 JR東日本とJR東海は緑とオレンジの色違い商標を
使っている。色違いは本来禁止権の範囲なんだよ。
ただし白黒印刷や色ずれを考慮して、70条である程度
色違いの使用を許容している。法律は社会常識に基づいて
立法されるんだよ。
194は学生か?
198 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 11:23:32
それは本試か模試か知らんが、問題文に不備がある悪問だろう。
ここは論文のスレだ。
199 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 11:25:34
今年の論点予測
特T:外国語書面出願
特U:BBS事件
意匠:組物
商標:マドプロ
>ひっかかったね。
>>商標権者が自己の登録商標の「禁止権」の範囲で
>なのだよ。
こういう態度が人を怒らせたんだろ。
バカは社会悪
201 :
某講師:2006/03/26(日) 11:27:11
試験中の受験生にとって、問題文は神の声だよ。
不備があろうと関係ない。
勝手に書き換えて答案を書いてはいけない。
論文試験でも同じだ。
>>200 口述で落ちる典型みたいなパターンだなw
事務所でもボスにたてついて3日でクビになりそう。
この話はもうやめたいけど、その問題は「禁止権」がどこに係るのか
はっきりしない。
去年の短答でも意匠29の2条、3条2項の関係で不備のある問題が
あったが、これで落ちた人は実力不足。
まあ、馬鹿なボスの下でいやいや働くこともないだろう。
>>201 Wの鴨田さんですか?
あの人、ミスだらけの問題、解説、解答だったけど、
謝りもしなかったよ。
>>204 まぁ、いいボスを見つけられるか、自分がボスになれればの話だけどね。
>>205 (本試験の)問題文ってことじゃない?
17年の特許法なんかひどかったけど、逆らったらアウトなわけで。
207 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 12:00:11
age
208 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 12:11:01
K田さんは、山形大学文学部卒らしいね。
失礼だが底辺弁理士だ。
勝手なこと書いて悪いが、講師が日大とか山形大卒なんかじゃ、
教わる気がしないな。
Lの佐藤さんは、難しい脱線も多いが、さすが中大法という感じだし、
Wの堤さんはどこ卒か知らないけど、ベテラン講師で無駄がないという
感じがする。
理科大卒のS林さんもクセはあるが、ベテランで参考になる。
WじゃなくてYの間違いね
211 :
東大卒:2006/03/26(日) 20:27:38
中大法じゃ日大とか山形大卒と変わらんな。
212 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 20:58:09
進学校の同級生達は大抵、旧帝大や早慶理科大等に入学しているから、
やっぱりレベルの合う先生がいいよね。
侵害要論の竹田稔元判事も中央大学法学部卒だし、
昔は名門だったんだよ。川鉄やNKKみたいに。
214 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 22:25:12
S籐先生の年齢(知らないけど)くらいだと
もうとっくにレベルが落ちてると思う(中大法)。
それに司法を受験してるんでしょ。弁理士合格して
10年以上立つんだから、あっちでは万年受験生なの
では。
>214
S藤先生は、もう司法試験の受験をしてないと思うぞ。
まさかロー狙いかな。
いまはなき、馬場LECにいたころは、司法試験を受験していたのは間違いない。
択一にも受かつてないでしょ。
217 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 22:58:38
S藤センセはLの講師で儲けているからいいんじゃない?
それよりここは弁理士の論文専用スレ。
学歴に関する粘着は他スレでやってちょうだいな。
218 :
名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 23:01:18
合格したとき、弁理士講師やりながら司法試験受けようと思ったが、講師が司法試験講座とっていると2chに書き込まれると余りに痛いのでやめといた
弁理士でローに行くやつも痛いよ。
実務経験のないのに、弁理士を名乗ってもらつては困る。
大半は、三振するんだし。
220 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 04:26:08
もちろん、現行狙いだが?
221 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 06:06:57
>>218 通信にすれば良かったんじゃ?
でも、司法試験の勉強してたら、講師業も特許実務も
おろそかになるわな。
222 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 16:35:46
>>205 老舗事務所の息子でしょ。
自分で営業努力をしなくとも、客がついてくるから、美味しいわな。
そんな仕事ぶりが、予備校の講師の時にも、ついつい出てしまうんだろう。
そんな調子で、講師をやられても、受講生にしてみたら、イイ迷惑。
そうらしいね。前期答練取って後悔。
安かったけど。
とにかく、意匠の混同説は不要で、H10年以降の出願は裁判所も
創作説で判断すると教えられた。
しかし、来年の改正では、混同説的な考え方が取り入れられる。
民法は特許法の上位規範なんだって。特別法の特許法より、一般法の
民法優先らしい。さすが文学部。
225 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 22:09:41
>>223 おれはそのときLの応用答練うけてた。
2chの批判にいい加減懲りたのか意外と添削丁寧だったが
意30条の項目がある模範答案が間違ってたのが残念。
226 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 22:13:49
昨年L、今年はY中心に受講だけど、今はWよりLの方が
いいと感じたよ。
227 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 22:34:26
Wの関係者には、ほんと同情するよ。
本試に出たフレッドペリー事件も知らなくて、
訂正が送られてきたもん。
あと、勝手に意匠を1回減らし、特許に変えた。
クライアントの要求に応えていないから、Wへ苦情を言った。
競業法である商標法と不正競争防止法を強化すると、アンチパテントで、
創作法である特許や意匠法を強化すると、プロパテントという
おかしな説明もあった。今年の改正はアンチパテントなの?
長髪でひげモジャ、跡継ぎのダメ息子という感じ。
230 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:24:56
_______________
/ /
/ /
/ 国立大学 /
/ /
/ /
/ /
----------
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| |
| |
/  ̄ ̄ ̄ ̄ /_____
/ お前の /ヽ__//
/ センターの点 / / /
/ ワロタ / / /
/ ____ / / /
/ / / /
/ / / /
231 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:35:06
10日午後2時ごろ、大阪府堺市神野町、弁理士沢喜代治さん(58)方で、訪れてきた若い男が、玄関に応対に出た妻真喜子さん(51)と、二女やす子さん(21)に相次いで刃物で切りつけ逃走した。
2人とも病院に運ばれたが、真喜子さんは首を刺されており間もなく死亡。やす子さんは、ほおから口のあたりを切られたが、命に別条はないという。
府警捜査1課は殺人と殺人未遂容疑で堺南署に捜査本部を設置した。やす子さんは「知らない男だった」と話しているという。
調べなどによると、玄関のベルが鳴り、最初に応対に出た真喜子さんが男に刺され、トイレで真喜子さんの悲鳴を聞き玄関に出て行ったやす子さんが、続いて襲われた。
やす子さんは玄関でドアを開けた際、外にいた男にいきなり切りつけられたといい、とっさにドアを閉めて鍵をかけ119番通報、救急隊員の到着を待ったという。
週刊新潮6月7日号より一部抜粋(30ページ)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮園は、音楽関係の専門学校の学生。都内で特許事務所を経営する
弁理士の父親、母親、弟と4人で練馬区内の住宅地に住んでいる。
「背の高いがっちりした体格の子ですが、特に不良っぽいところはありませんでしたよ。
ご主人は温和な方で、奥さんも上品でしっかりした方。あの奥さんの息子さんが、と
驚いています」(近所の主婦)
だが、24歳になる息子にスネをかじらせ、フラフラさせているのは、親の責任だろう。
まして、宮園の常識の無さは言うまでもない。
(中略)
精神科医の**大***教授が話す。
「当局に”生ぬるい”と怒りの抗議をしましょう。朝日新聞などの大手マスコミ
が無視している、本当の世論を当局に聞かせるべきだと思います。」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
233 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:38:31
西武線ホーム暴行死加害者 宮園佳征
東京都東村山市の西武多摩湖線西武遊園地駅ホームで01年5月、横浜市の会社員
(当時26歳)を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた東京都練馬区の元専門
学校生、宮園佳征被告(25)に対し、東京地裁八王子支部は26日、懲役5年(求刑・懲
役6年)を言い渡した。大渕敏和裁判長は、「ささいな出来事に立腹して、ボクシングの心
得がある被告が短絡的に犯行に及んでおり、酌量の余地は乏しい」と述べた。
判決によると、宮園被告は昨年5月26日、電車内で、西武ドームでの野球観戦後の帰
宅途中だった会社員が、一緒にいた女性に「あいつら詰めねえな」と話したのを自分に言
われたものと思い込んで口論になり、同駅ホームに降りた会社員をけるなどして転倒させ、
外傷性くも膜下出血で死亡させた。
235 :
名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:45:49
ヤベ(笑)オナニーしたくなってきた(笑)
ちょっと俺のチンポが精子出したい精液出したいザーメンドピュドピュ
出したいヨォォォ(笑)
って言ってるからチンポシコって白濁液ティッシュにぶちまけてくるわ(笑)
シコシコシコいくっピュッピュッピュッピュッ
ピュッピュッってな(爆笑)
やべえ、俺笑いのセンスありすぎ(笑)
236 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 00:46:59
237 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 00:50:08
なんかLの工作員が大量に湧き出してるな
238 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 00:55:24
Wの工作員も必死だけどなw
LやWの工作員はいないように見える。
俺の目にはね。
Yの工作員に見えるんだよ。
240 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 01:14:44
要するにここは各予備校の代理戦争スレか
241 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 01:33:43
Lの社員は見ているよ
前、暇つぶしにLにメール送ったんだ
著作権〜のポスターって法律的に間違ってませんかって
そして、司法板でそのことかいていたら
○○さん乙
みたいなレス返ってきて俺が送ったメールの内容暴露しやがった
Lの方針ではなく社員が暴走したんだろうけど
ちょっとした祭になったけど、そいつはやばいと思ったのかレスしなくなって自然消火した
アルバイト感覚で司法浪人が社員になったんだからしょうがないだろうけど
まあ、俺も俺だが
>>237,239
違いますよ。受講生です。
朝起きて勉強開始です。
商3条2項の適用があれば4条に違反しても、登録されるみたいな
おかしな模範解答もあったし(ミスだろうが)、明らかに4条1項10号
が適用されるのに19号も書いていたり。
文系弁理士なのに、意匠、商標も出来ないのかという感じでした。
予備校の代理戦争ではないだろ。
レスが、長髪でひげモジャ、跡継ぎのダメ息子について集中したところで、
工作員っぽいレスが続いたからな。
245 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 06:34:41
ヤベ(笑)オナニーしたくなってきた(笑)
ちょっと俺のチンポが精子出したい精液出したいザーメンドピュドピュ
出したいヨォォォ(笑)
って言ってるからチンポシコって白濁液ティッシュにぶちまけてくるわ(笑)
シコシコシコいくっピュッピュッピュッピュッ
ピュッピュッってな(爆笑)
やべえ、俺笑いのセンスありすぎ(笑)
247 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 06:46:58
おいおい
もうやめとくが、W前期答練は毎回受講を止めて、
金を払い戻してくれという気分になったよ。
成績が悪くて恨んでる訳じゃない。
249 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 20:55:28
age
250 :
名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 22:55:59
今日Yの答練で4@10号と15号の項目が挙がってたが
防護標章登録出願に係る指定商品について著名性は要件に挙がっていないから(商64@)
15号に該当すれば10号に該当する場合はない。
15号カッコ書からも明らかである。
しかも15号による拒絶理由は
いわゆるコンセント制度を利用して解消できると模範解答で言っているが
防護標章の趣旨を考えると商標権者が他人の出願を代理出願するとは考えにくい。
251 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 05:23:24
去年は知らないが、今年のY答案練習会は、なんか偏ってるよね。
外書、外特、パリ条約など、本試で出そうにないものが多い。
明らかに発明の実施に該当しないのに、発明特定事項の検討をする
必要はない。
地域団体商標の問題も、何を聞きたいのかわからない、一行問題のよう
だった。
252 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 05:33:17
外特やパリは本試験ででているが・・・・
253 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 05:39:05
そうなんだけど、パリ条約そのものは出ないでしょ?
外特もH16年に出たから、ちょっとないかなという感じ。
外特の補正却下を聞く、短答の例外事項を聞く問題のようだった。
254 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 05:53:36
パリ条約の優先権ぐらいは出ると思うぞ
てか、意匠とかでも出てなかったか?
255 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 05:57:51
256 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 07:08:05
今年は審判絡み出ると予想
去年の口述で試験委員は審判の流れを論文合格者が理解していないことを知ったはず
257 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 19:07:19
短答の直前模試どこにしましたか?
258 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 20:40:53
age
259 :
名無し検定1級さん:2006/03/29(水) 21:12:40
>>257 Y1回、W2回、L2回にした。昨年の直前は家で勉強しても
頭に入らなかったから、実戦を選んだ。
その代わり、短答答練は昨年のをLから夏に安く買って
今やっている。
>>254 それは答案構成講座を受講していた自分には書ける問題だったが、
ちょっと条約条約過ぎて、本試では出ないかなという感じ。
260 :
名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 00:07:19
>>242 バイオハザード2ですね。
その人ビビリすぎ。
261 :
名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 23:19:51
age
262 :
名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 20:33:15 BE:181063049-
>>260 特許庁の審査官だよ。拒絶理由通知書持ってんだよ。
263 :
名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 21:16:24
age
264 :
名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 06:49:24
171 :エリは学歴職業総点で10p以上 :2006/03/05(日) 16:30:41
0 1番〜8番の職業でで出世した人 <定義未定> 【10p
1 キャリア事務官 【9p
2 裁判官 検事 大学教員(任期特任客員非常勤のみの人は含まず) 【8p
3 弁護士 日銀 医者 【7p
4 国の研究機関の正式な研究員 【6p
6 公的国際機関の正規職員 キャリア技官 【5p
・・・・・・・・・・・・エリとして望ましい王道職業ライン・・・・・・・・・
7 短大・高専の正規の教員 公認会計士 弁理士 外務専門 法曹三者(ロー)
大規模起業成功者・優良同族企業跡継など実業界一部上位層 優良企業上位層 ↓
(大手インフラ本体 MBA 会社留学 大手航空パイロット シンクタンク博士研究員
理系博士課程修了者 人気外資金融一部上位社員 人気マスコミ 等) 【4p
8 その他一流企業総合職社員 【3p
9 ノンキャリ 特殊法人 地方公務員(都道府県) 中高教員 1.5流企業総合職
司法書士 歯科医 薬剤師 獣医 自営業(堅実経営・老舗・水商売不可等) 【2p
10 地方公務員(市町村) 小学校教員 私立の病院・学校職員 税理士
一流企業子会社 二流大手企業 【1p
11 他正社員・正職員 【0p
A 東京 【6p
B 京都 【5p
・・・・・・・・・・・・エリとして望ましい王道学歴・・・・・・・・・・・
C 一橋、東京工業、東京医科歯科、大阪、 【4p
D 北海道、東北、名古屋、九州、神戸、筑波、早稲田、慶應 【3p
E お茶の水、東京外語、横浜国立、広島、上智、ICU 【2p
F 他旧国立一期校、同志社 【1p
G 他四年制大学 【0p
267 :
名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 09:29:07
>>256 となると訂正審判が今年の論点になりそう、審決取り消し訴訟とからめて。
無効審判は16年に出てしまったし。
商標は意表突いて地域団体商標かフェイントかけてマドプロ。
268 :
名無し検定1級さん:2006/03/32(土) 14:47:07
実際はこんなもんだろ
0 1番〜8番の職業でで出世した人 <定義未定> 【10p
1 キャリア事務官 医者 大学教員(任期特任客員非常勤のみの人は含まず)【9p
2 裁判官 検事 国の研究機関の正式な研究員 公的国際機関の正規職員 キャリア技官【8p
3 法曹三者(大学院)弁護士 日銀 理系博士課程修了者 【7p
4 シンクタンク博士研究員 【6p
6 MBA【5p
7 短大・高専の正規の教員 外務専門
大規模起業成功者・優良同族企業跡継など実業界一部上位層 優良企業上位層 ↓
(大手インフラ本体 会社留学 大手航空パイロット
人気外資金融一部上位社員 人気マスコミ 等) 【4p
8 その他一流企業総合職社員 【3p
9 歯科医 薬剤師 獣医 公認会計士 税理士 弁理士 司法書士などの自営業 【2p
A 東京 【7p
B 京都、一橋、東京工業、東京医科歯科、【5p
D 東北、東京外語、名古屋、大阪、【3p
E 北海道、早稲田、慶應 九州、【2p
F 他旧国立一期校、上智、明治、ICU 同志社 【1p
G 他四年制大学 【0p
270 :
名無し検定1級さん:2006/04/02(日) 09:09:18
age
171 :エリは学歴職業総点で10p以上 :2006/03/05(日) 16:30:41
0 1番〜8番の職業でで出世した人 <定義未定> 【10p
1 キャリア事務官 【9p
2 裁判官 検事 大学教員(任期特任客員非常勤のみの人は含まず) 【8p
3 弁護士 日銀 医者 【7p
4 国の研究機関の正式な研究員 【6p
6 公的国際機関の正規職員 キャリア技官 【5p
・・・・・・・・・・・・エリとして望ましい王道職業ライン・・・・・・・・・
7 短大・高専の正規の教員 公認会計士 弁理士 外務専門 法曹三者(ロー)
大規模起業成功者・優良同族企業跡継など実業界一部上位層 優良企業上位層 ↓
(大手インフラ本体 MBA 会社留学 大手航空パイロット シンクタンク博士研究員
理系博士課程修了者 人気外資金融一部上位社員 人気マスコミ 等) 【4p
8 その他一流企業総合職社員 【3p
9 ノンキャリ 特殊法人 地方公務員(都道府県) 中高教員 1.5流企業総合職
司法書士 歯科医 薬剤師 獣医 自営業(堅実経営・老舗・水商売不可等) 【2p
10 地方公務員(市町村) 小学校教員 私立の病院・学校職員 税理士
一流企業子会社 二流大手企業 【1p
11 他正社員・正職員 【0p
A 東京 【6p
B 京都 【5p
・・・・・・・・・・・・エリとして望ましい王道学歴・・・・・・・・・・・
C 一橋、東京工業、東京医科歯科、大阪、 【4p
D 北海道、東北、名古屋、九州、神戸、筑波、早稲田、慶應 【3p
E お茶の水、東京外語、横浜国立、広島、上智、ICU 【2p
F 他旧国立一期校、同志社 【1p
G 他四年制大学 【0p
272 :
名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:48:13
はぁ〜
273 :
名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 19:03:11
18年度の論点予測
特1:外国語書面出願
特2:BBS事件
意匠:部分意匠・26条関係
商標:マドプロ
274 :
名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 19:47:42
はぁ〜
275 :
名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 07:23:12
276 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 08:21:11
Lのバイトで2chやってるやついてびっくりした。
277 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 08:22:34
LECスタッフ乙〜
278 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 18:35:28
Yの答案練習会(商標4回目)の添削って返送されましたか?
ちなみに通学です。
279 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 21:08:43
278>
まだ来ないね。
同じく通学(大阪)ですが
返却遅せえーと思ってます。
280 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 21:24:42
東京職工学校
281 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 02:46:24
280は東工大コンプだべ
282 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 18:21:01
Yの答練結果が返ってきた。初めての殿堂入りだったよ(64点)。
商4@10の項目落としたが防護の事例で使用を前提としてないから
周知になることは考えにくいし、むしろ書かないほうが答案の流れがいい。
嬉しいのはわかるけど、
点数まで書いちゃ、身元割れるお。
284 :
名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:19:43
実用新案登録出願人甲が技術評価書を示して警告した乙が、「今日から10倍の
増産体制が整っていたが、警告するなら従来の生産体制で実施を続ける」と
主張した場合に、最終的に甲が乙の増産予定分を賠償する場合はありますか。
あるとすれば、乙の立場にある実施者は常に増産予定があることを示して
牽制するのが有利となりますか。
285 :
名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:32:14
>>284 「予定」だけでは賠償できないでしょ。
損害が発生してない以上無理だな。
特許でも実案でも賠償金額が補完関係に基づいた算定基準だし。
後半の文はいみが分からん。
286 :
名無し検定1級さん:2006/04/12(水) 21:37:28
284です、ありがとうございます。
後半は、甲を威嚇するために「増産体制が整っている」と乙が主張すると、びびった
甲に警告を取り下げさせる効果が出てしまうのだろうか?ということです。
287 :
名無し検定1級さん:2006/04/14(金) 23:30:34
評価書提示して警告してれば宣戦布告と同じ。
もう後戻りはできないのが現実だとおもう。
評価書の内容にかかわらず甲は司法の判断を仰ぎたいだろうし。
288 :
名無し検定1級さん:2006/04/17(月) 23:45:11
現時点で短答の答練何点くらいとれないとだめですか?
>>284 自分が何を言ってるのかわかってる?
そもそも、「損害賠償」って何なのか全くわかってないね。
290 :
名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 18:48:45
短答1回で合格して論文で落ちました。
去年の4月の短答答練はLで大体上位200番以内でした。
>>290 短答答練の順位なんて全く意味ない。中〜上級者は短答答練など受けやしないから。
短答答練の優秀者がどれだけ最終合格を果たしているかを確認しろよ。
292 :
名無し検定1級さん:2006/04/19(水) 21:51:22
>短答答練の順位なんて全く意味ない。
順位は客観的データである以上意味あるよ。
ただし今年は法改正がほとんど無いから
短答答練うけるベテランがすくないかもねー。
>>292 データとしては客観的だけど、本試験には活用できない。
短答不合格者の母集団だけが本試験を受験したという仮定上の試験にしか
そのデータは活用できない。
一連の短答答練の中で、自分の成長度を確認するためには役に立ちそうだが。
294 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 14:00:37
そんなことはあるまいて。論文合格者のじつに25%は、
今まで短答の合格経験がまったくない受験生たちだぜ。
この連中は、オレもそうだがw、初回受験者かベテかを
問わず短答答練は絶対受けてるだろうよ。
>>294 > そんなことはあるまいて。論文合格者のじつに25%は、
> 今まで短答の合格経験がまったくない受験生たちだぜ。
その25%ってのは、短答「合格者」に対する初受験者比率だろ?
関係ないデータをなに偉そうに出してきてんだよ。
対比すべきデータは短答合格者のデータだろ。
全受験者のうち初受験で短答合格してるのはたった10%だ。
だから、お前の出してきた25%って言う数字は
短答で敗退した初受験者の90%が全く反映されていないんだよ。
> この連中は、オレもそうだがw、初回受験者かベテかを
> 問わず短答答練は絶対受けてるだろうよ。
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
これはお前の妄想か
同じ質問を中上級者がいる本スレできいてみろ。
ちょっと補足説明するが、
初回受験者の2717人のうち短答試験合格者は339人だから
正確に言うと12%だな。
297 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 16:52:18
オレも補足するが、初回受験者の合格率が25%なんていった憶えはないぜ。
論文合格者の4人に一人は、『過去に短答を落ちまくってその年はじめて
短答に合格した受験者110人』と『本当の意味での初回受験者69人』
から構成されてるってことよ。数値は17年度。
>今まで〜経験が〜ないっていうフレーズから察することができるだろ。
これらの受験生が短答答錬を絶対受けてたはずっていうのは、たしかに
オレの憶測だから取り消すが。
でも昨年の合計179人の『短答初合格者にして論文合格者』のうち
短答答練を受けなかった人ってどのくらいいると思う?
298 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 17:36:22
短答合格しても論文で落ちれば意味無いよ。
でも去年短答初回で合格した感覚からすると
短答合格レベルであれば論文合格はそんなにハードル高くない気がする。
年明けの論文答練うけて知識の穴を埋めていけばいずれ最終合格します。
>>297 > オレも補足するが、初回受験者の合格率が25%なんていった憶えはないぜ。
> 論文合格者の4人に一人は、『過去に短答を落ちまくってその年はじめて
> 短答に合格した受験者110人』と『本当の意味での初回受験者69人』
> から構成されてるってことよ。数値は17年度。
まだ比較対象となる母集団が違うということを理解できないのか・・・
いいか、比較の対象は 『短答試験受験者の数』 と 『短答合格者の数』 だ
だから10%しか受からない初級者の集まりの短答答練で、いくら上位の成績をとっても
そのデータは本試験には活用できないといってるんだ。
短答合格した初受験者の中で25%が最終合格したと主張しても
何の意味もない。
300 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 20:48:02
今年の1次が終わったら論文の準備をするまえに
再度短答の復習をしたほうがいい。
去年のように短答の問題が論文の重要論点になるだろうし。
301 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 20:53:14
302 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 20:55:00
>301
その重要判例を論評せよ、みたいに出題されたりして。
303 :
名無し検定1級さん:2006/04/21(金) 21:24:03
ここは馬鹿揃いか。
統計データに何の意味がある。
受験生の集団における自分の位置だけが意味を持つ。それは統計じゃなくて、自分の実力だ。
>>303 >受験生の集団における自分の位置だけが意味を持つ。
短答ち軍団のなかで優秀でも意味ないじゃん。
305 :
名無し検定1級さん:2006/04/22(土) 08:12:55
age
hage
307 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:10:22
弁理士の選択行政法の過去問集とかはないでしょうか?
308 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 18:51:20
Yの短答模試うけてきました。
準備不足で結果が41点でした。
本試験より少し難しかったですかね。
309 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 19:02:07
>>308 当方初回受験者ですが40点でした。
本試験のレベルがわからないのですが
今日のより簡単なんですか?
310 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 19:11:49
>>309 去年42点で短答合格しましたが論文で失敗しました。
去年はLの模試で成績よかったのですが本試ではかろうじて
1次突破できたという感じでしたね。
初回でその点なら1次突破できるかもしれないけど
ボーダにあと1〜2点差足らずに落ちる可能性もあるから
短答は答練で成績良くても油断できないのが
本試経験者による正直な感想。
今年は特に改正もないため
ベテランで模試受けない人も結構多いと思う。
311 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 19:28:59
>>310 なるほどー。
具体的で非常に参考になりました。
ありがとうございます。
ちなみに今日のは意匠が最悪で4点でした・・。
鍛えなおします。
312 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 22:27:51
>298
>短答合格レベルであれば論文合格はそんなにハードル高くない気がする。
去年の論文の論点レベルからすると確かにいえなくも無いね。
来年度は意匠を中心に法改正が多くややこしくなるので今年でキメたい。
313 :
名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 23:14:53
Yの問題には誤記が少なく質が良いと思った。
去年Lの短答答練では酷い目にあったから。
314 :
名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 23:34:13
先日のY短答模試は誤記はなかったけど、出題解説ミスは
多かった。
模試はLの方がいいかも。
315 :
名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 23:35:23
11月22日の朝日新聞から悪徳D○Bパイロットスクール敗訴の記事
ー ヘリ免許取れず学校に賠償命令 ー
「米国でヘリコプター免許を取ろうとしたが、
勧誘文句の2〜3ヶ月 の留学では取得できなかった」などとして、
東京、埼玉、栃木の男性 計3人が、日本技研
を相手に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が21日、東京地裁であった。富岡章裁判官は
「3人が留学した 米国訓練校の態勢に不備があったのに、
必要な改善策を講じなかった」 と述べて計421万円の支払いを命じた。
判決は「3人が留学した訓練校は ヘリコプターの数が少なく、
他の現地校より訓練期間が長期化している」 と指摘。原告2人について
超過訓練費用分の損害を認め4割を減額。途中帰国した1人には当初代金
の半額を 支払うように命じた。
>>314 Lのメリットは安いことと会場と日程が多いことくらい
これを重視する人ならいいかも知れんがな
>>316 Lの欠点は、講座から引継ぎで受けてると
会場慣れしちゃってて緊張感が出ない
寝てる時間除くと
会社>LEC自習室>自室
って人も多いんじゃない?
318 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 05:08:01
>>316 ミスが多かったんだよーん。
4/23の模試は。
>>318 4/23はYじゃないの?
4/23(日):Y1
4/29(土):L1
5/04(木):(L2)
5/05(金):W1
5/06(土):(L2)
5/07(日):Y2+L2
5/14(日):W2
320 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 05:38:57
そうよ
321 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 18:03:46
去年のLの短答答練は誤記を指摘する資料が毎回配布されたので
解答の誤記訂正のほうにかなり時間とられたよ。
だから今年はYにしたんだがLよりはいいんじゃないかと思う。
知識的に中途半端な短答合格者に問題作成させるのはやはり無理がある。
322 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 19:04:24
>>321 今年のLは誤記あまりない。
Yは誤記はほとんどないが、時々とんでもない枝があったりする。
今時それ聞く?みたいな。
一昨日のYに悪問ってあったか?
なかった。
325 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 22:06:43
こんなところで模試の試験問題の批評なんかしてる奴は今年もだめだな
326 :
名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 22:32:50
| ∧ ∧
|/ ヽ ./ .∧
| `、 / ∧
|  ̄ ̄ ̄ ヽ
| ̄ ̄ 工作員  ̄) Lの模試は誤記が多すぎた
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.\ 終わったあとの実況早すぎ 2ch
|ヽ-=・=-′ ヽ-=・=- / これはやばいな…
|:: \___/ /
|::::::: \/ /
>>323 気が付かなかっただけだよ。
少なくとも3問以上に正解が2つあった。
4-イ、17-2、30-1、37-2など
>>325 同意。模試ごときに顔真っ赤にする必要もなかろうに。
悪問か否かの評価が許されるのは、少なくとも最終合格した奴だけ。
331 :
名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 05:50:16
顔を真っ赤にしてるんじゃなくて、代金を払った者として、
債務の履行を求めているだけ。
332 :
名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 05:54:25
どうも予備校の関係者は、顧客から金銭を頂戴する、
サービス業であるという、重要な意識が欠落している。
資格どうこうの問題ではない。
333 :
名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 23:00:38
Lの問題を作成してるのはバイトだが
だからといってミスが許されるわけではない。
とくに去年のLの短答答練は酷かった。
どの業界でも些細なミスは客側から見ればかなり鼻につくことをお忘れなく。
334 :
名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 03:23:10
去年のL短答模試はまあまあだったよ。
短答答練はひどかった。
335 :
名無し検定1級さん:2006/04/28(金) 02:00:23
Yは過去問ベースだからミスが少ないのは当たり前かも。
去年は知らないけど、解説をみる限りLのほうが力を入れている
気がするよ。新作もけっこう出題されているしね。
今はしらないけど俺が受験生のとき
Yはオリジナルの使いまわしとかあったからな
LとWは新作が比較的おおいのは評価できるが
ワケ判らんのがたまにあったな
337 :
名無し検定1級さん:2006/04/29(土) 21:16:34
弁理士本スレが1001になってしまったので、代わりにここに書くが、
今日のL短答模試はオーソドックスな問題・難易度だった様に思う。
地域団体商標や、新罰則が抜けていたような気もするが?
6割5分(39点位)が合格点かなという感じ。
338 :
名無し検定1級さん:2006/04/30(日) 17:46:49
具体的にどんな問題でました?
339 :
名無し検定1級さん:2006/04/30(日) 17:57:08
まあ、それはお楽しみということで。
弁理士本スレに多少は書いてある。
340 :
名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 22:35:14
今年は実48条辺りが出題されるだろう
341 :
名無し検定1級さん:2006/05/04(木) 17:11:00
去年短答に合格する実力があれば油断しない限り今年も1次パスするだろうが
くれぐれも短答の問題の復習だけは忘れないように。
342 :
名無し検定1級さん:2006/05/06(土) 14:42:12
age
343 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 07:06:59
345 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 17:27:41
L言ってきました。
38点。。。
一年目で受験機関に行ってないのですが、原則聞かれている問題のどこまで考えるかが、
なんとなく解ってきた感じです。
あと二週間、、あと5点アップが目標。。
346 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 18:16:40
今日のY模試の結果は34点。
ちょっと難しすぎないか、と思ったが
本試験までの復習には丁度良さそうだ。
25点・・・もうダメポ
348 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 21:40:27
Yの短答模試は、悪名高いようだね。昨年も2chで話題になっていた。
合格体験記でも、29点しか取れなくて、落ち込んだとか書いている人もいた。
349 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 22:05:20
>>348 悪問ではないがな。
判例を扱った問題が多いから、短答対策でも
あるが後の論文とかにも役立つ。
350 :
勉強進まん:2006/05/07(日) 22:28:27
>>347,
>>348 別スレにも書いたけど、去年、Y模試は、2回とも20点台だったけど、
本試は45点で合格した。
条文等の暗記が不十分なところを復習するつもりで使えば、役に立つと思う。
351 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 22:47:36
Yが本試の傾向を無視して独自路線を歩んでいるのは事実だな。
だからといって、Lの短答模試が良いということには全くならないと思われ。
353 :
名無し検定1級さん:2006/05/07(日) 23:53:36
信者が必死だな W
354 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 00:04:11
IP会が地域団体商標精選問題集をDVD付で出しているので、良かったらどーぞ。
355 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 05:08:49
地域団体なんて1、2問しかでないんじゃない?
Yの1回目は3問程出て、偏ってるなと思った。
356 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 05:27:34
改正法以外は過去問とかで対応できるから改正法の問題出したのは良心的な措置だと思うが
357 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 05:37:11
好意的に解釈すれば、良心的なのかな。
Yは論文関係しか取ってないから、短答模試が(他と比べ)
偏って見えてしまう。
358 :
H15合格者:2006/05/08(月) 18:53:57
どの受験機関の模試でも上位につけないとダメだよ。
自分がダメでもほかの人間はできてるってことだからね。
359 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 23:01:49
>>346 >>348 Yの短答模試は一見簡単なんだよね。細かいことを突いてくるから蓋をあけると点数が取れないというか。
でも、結構素直な感じの問題が多いような気がする。
偏っているというなら、Lの方がマニアック。
どの模試も一長一短があるけれど、本試が一番素直で簡単なのは確か。
ちなみにオイラは、模試は30点台前半ばかりだったけど本試は47点だった。
今から試験までの2週間をガツガツすごせば、十分間に合う!がんばれー!
360 :
名無し検定1級さん:2006/05/08(月) 23:56:52
>>359
昨年は知らんが、今年のLはマニアックか?
むしろ基本的な問題が多かった気がするな。
361 :
名無し検定1級さん:2006/05/09(火) 06:37:21
去年のLEC模試は、過去問をいくつあるか問題に改題したものが
多かった。
362 :
名無し検定1級さん:2006/05/09(火) 18:20:39
去年のLの短答集計リサーチの最終結果が38点。
去年の本試験のボーダーが41点だったので
今年もLのリサーチ結果プラス3点がボーダー。
Lの統計でも意外と当たるんだよね。
363 :
名無し検定1級さん:2006/05/12(金) 21:36:46
短答終わったら2chはみない。
レックの集計はみるけど。
364 :
名無し検定1級さん:2006/05/13(土) 15:50:59
みなさんY2回の結果きましたか。
1回目よりも200人受験生が多かったのでそれにあわせて順位が後退しました。
でもよく見ると2回目の模試だけ受けたベテラン受験生が多かったようです。
365 :
名無し検定1級さん:2006/05/14(日) 10:45:31
去年特許庁関係者を名乗って偽の合格発表を作成して
URL貼り付けて荒らした者がいたので事前に警告しとく。
その偽の合格発表は去年の前の年(h16年)の改変でした。
最近、資格の学校の自習室で弁理士試験の勉強をしている人をみるたびに、わたしは、「ああ、なんてかわいそうな人たちなんだろう。
この人たちは、司法試験の勉強がやりたくてもできないんだなあ」って、思います。
最近わたしは、自習室でよく見かける女性(弁理士試験受験生)が、ラウンジにいたので、「こんにちは」って挨拶をしました。
でも、その女性は、それ以降、突然わたしに対して陰険な、性の悪い態度を取り始めました。徹底的に無視されました。
そのひとも本当は司法試験の勉強がやりたくてやりたくてたまらない、
だから、わたしが司法試験の勉強をしていることがうらやましくて仕方が無い、だから、わたしに対してこんな陰険な態度を取るのである、ということが判明しました。
将来わたしは司法試験に合格して高級スーツに弁護士バッジを身につけて、颯爽と街中を闊歩する。なのに、彼女は、どんなに頑張っても、わたしの輝かしい人生には遠く及ばないんですものね。
まあ、彼女が合格することは、まずありえないことだろうけど、万が一弁理士になれたとしても、どんなに頑張っても、訴訟代理権は、無し。だって、弁「理」士だもん。そりゃあ、わたしがうらやましがられちゃうの、当然ですよね。
芥川竜之介「蜘蛛の糸」でいうと、わたしは蓮の葉の上でカンダタたちがよじ登ってくるのを見下ろしているお釈迦様。
彼女は、えっちらほっちら蜘蛛の糸をよじ登ってくるカンダタなんですから。蜘蛛の糸、ぷっつん、はい、ご苦労さん!!
…・本当に、最近、資格学校の自習室で弁理士試験の勉強をしている人をみるたびに、わたしは、「ああ、なんてかわいそうな虫けらなんだろう。
この虫けらたちは、司法試験の勉強がやりたくてもできないんだなあ」って、つくづく思います。社会の最底辺に生きている虫けらの気持ちがわかりました。
367 :
名無し検定1級さん:2006/05/14(日) 20:37:14
虫けらさん だからなんなの。
数年前にはやったコピペに釣られるなよ
369 :
名無し検定1級さん:2006/05/14(日) 22:05:20
てか、ローの大波にもまれて、まさにダイリューションするのが弁護士の肩書きなのだがw。
370 :
名無し検定1級さん:2006/05/17(水) 20:29:45
いちおう、最後の最後までやらなかった去年の過去問をしていました。。まぁ、本番前の調整にも
良さそうですし。。結果は43/60。。。去年は41/60がボーダーだったので、ギリギリでしょう。。
ケアレスを注意して、本番までみなさん頑張って調整していきましょー!
371 :
名無し検定1級さん:2006/05/17(水) 21:36:01
先週末から今日までカゼだったがやっと体温下がってきた。
ここ2〜3日まともに勉強してないから心配だよ。
>>371 直前の数日は、勉強よりも体調管理が重要だ。
あえて勉強しないで、記憶が定着するまで寝かせるのもまた良し。
373 :
名無し検定1級さん:2006/05/18(木) 22:16:38
短答は受かることはもちろんだが
その後の復習を絶対やっとこうと思う。
去年のように単一性やフレッドペリーが論点になりそう。
374 :
名無し検定1級さん:2006/05/19(金) 09:46:48
直前の数日は、勉強よりも体調管理が重要だ。
あえて勉強しないで、記憶が剥離するまで
更に寝かせるのもまた良し。
375 :
名無し検定1級さん:2006/05/19(金) 13:31:42
直前の焼付け刃的な記憶ならすぐに脳から剥離してしまうが
きちんと理解したうえでの記憶はそうたやすく剥離するものではない。
>>375 忘却曲線では、直前の記憶ほど鮮明。
だから直前に集中的に暗記した者が勝つ
超〜ウケるんですけどw
378 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 17:34:03
短答どうでした?
去年よりも簡単に感じたのですが
このスレでは短答問題から論文で出題されそうな
論点を検討していきましょう。
ボーダー予測などの雑談は本スレで。
379 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 18:58:41
>>378 うーん、やっぱカリスマ美容師の事例問題じゃない。
最後2問に癒されたのは確か。
381 :
名無し検定1級さん:2006/05/21(日) 23:29:28
今年の論点予測
H18−[44]枝4
に注意。
382 :
名無し検定1級さん:2006/05/22(月) 18:13:05
特許庁のHPで自己採点したら47点でした。
論文答練ですが添削が丁寧なYにしようかなと思ってます。
383 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 18:28:01
今年は簡単でしたね、50点でした。
直前書き込みは毎年Yにしてます。
>>383 ベテラン丸出しの発言恥ずかしい
何年論文試験受けてるんだよ。
一度で通る奴もいるというのに
「毎年」とか「今年は」とかはベテ丸出しだな。
386 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 21:51:20
短答ってフィルターと同じで不純物を取り除く装置なんだよ。
387 :
名無し検定1級さん:2006/05/24(水) 21:52:27
論文も口述もそうだが
388 :
名無し検定1級さん:2006/05/25(木) 22:21:08
受かれば何年かかってもいいんだYo!!
ちなみに俺も4年かかった。
そんなことより、文系野郎は弁理士試験受んなYo!!
389 :
名無し検定1級さん:2006/05/25(木) 23:01:13
今年の論点
H18−[2]に注意。
390 :
名無し検定1級さん:2006/05/25(木) 23:58:53
直前の1月は、勉強よりも体調管理が重要だ。
あえて全く勉強しないで、記憶が定着するまで寝かせるのが最も良し。
一月寝かせたらあかんやろ
ワールドカップは4年に1度
弁理士試験は1年に1度
どっちをとるつもりなんだよ。まったく
393 :
名無し検定1級さん:2006/05/26(金) 18:59:56
今年の論点
H18−[31]枝4に注意
394 :
勉強進まん:2006/05/26(金) 23:10:00
直前書き込みや直前講座の情報交換をしませんか。
昨年、Lの論文総まとめを受けました。
ちょっと外れたかな、という感じです。
ことしは、Yの論文直前・論点整理を通信で受けようかと思っています。
395 :
名無し検定1級さん:2006/05/27(土) 00:03:36
>>394 「ちょっと外れたかな」だと?それどころではない。
去年のLの論文講座では短答と論文で重複して論点聞くことは無いとかいってたくせに
本試験ではみごとにフレッドペリーが出てくれましたよ。
S藤先生は、今年の講座でも去年と同じ過ちを犯さないだろうか心配。
396 :
勉強進まん:2006/05/27(土) 01:29:32
>>395 私が受けたのは、M口氏の講座。
彼は、フレッドペリーの判例を解説して、自分でも確認するように言っていました。
ここが出るとまでは、言いませんでしたが。
さすがに、特・実の問題は、当てられませんでしたね。
まあ、あの問題を当てる人はいないでしょうが。
意匠の要部説の4要件は解説していました。独立説の解説はなかった気がします。
今になって思えば、短答直後のペースメーカーとしてはいいのかな、と思っています。
今年は、論点要点整理講座を受ければよかったと、後悔していますが、今年の横浜の講師はS藤先生ですね・・・。
397 :
みんながんばれ:2006/05/27(土) 03:47:04
>>396 M口先生は特・実法についてもあててる。
現場思考力 の講座で、ゴロまで挙げてるし、ステップアップ答練では、請求項削除したときの単一性の話についてもちゃんと問題に出して解説している。
意匠法は創作説と独立説について、まとめ講座で少し長めに解説した上で、本番にでたらどうするかまで解説していたし(テキスト中で飛ばしている問題も多いのに)。
1問目なんて、モロ、答練でやったことがある問題だったし。
商標は、まとめ講座のテキストに書いてなくても、気になるからやる という感じでふれたし。
全部あてたようなものだと思っているよ。
(ちなみに、わたしは昨年合格した)
398 :
名無し検定1級さん:2006/05/27(土) 12:27:15
キヤノンの特許件数は世界第2位
13年連続3位以内をキープ!!
1 2,941 International Business Machines Corporation (1) (3,248)
★2 1,828 Canon Kabushiki Kaisha (3) (1,805)
3 1,797 * Hewlett-Packard Development Company, L.P. * (4) (1,775)
4 1,688 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (2) (1,934)
5 1,641 Samsung Electronics Co., Ltd. (6) (1,604)
6 1,561 Micron Technology, Inc (5) (1,601)
7 1,549 Intel Corporation (7) (1,513)
8 1,271 Hitachi, Ltd (8) (1,893)
9 1,258 Toshiba Corporation (9) (1,311)
10 1,154 Fujitsu Limited (11) (1,296)
米国特許の取得件数番付、キヤノン2位に
http://hotwired.goo.ne.jp/news/technology/story/20060112305.html
399 :
名無し検定1級さん:2006/05/27(土) 12:35:25
新制度初年合格者だけど、
俺はいろいろな講座を受けた結果、
YのTさんが一番いいという結論に達し、
Tさんを信じて勉強し合格した。
今は、ほかにもいい講師がいるのかな?
ちなみに本屋でTさんの参考書を見たけど、
あれはあんまりよくないね。
400 :
名無し検定1級さん:2006/05/27(土) 14:01:48
判例集はよかったが、スタンダードは微妙だったね
多分、出版社にせかされて書いたんだろう
時間たてばよくなると思うが
402 :
名無し検定1級さん:2006/05/28(日) 00:34:08
>400
3月に出た商標法を呼んだ人の感想を希望。
やたら最新の判例を貼り付けてありましたが
それ以外はいいのか悪いのかよくわからないので。
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
2流大学院 (guraduate school) 最終学歴
↑(入試は大学範囲レベル)
2流大学 (under guraduate school) 途中学歴
↑(入試は高校範囲レベル)
2流高校 (high school) 途中学歴
404 :
名無し検定1級さん:2006/05/28(日) 16:13:34
今年の論点
H18−[15]に注意
405 :
名無し検定1級さん:2006/05/29(月) 18:12:08
今年の論点
H18−[19]に注意
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
407 :
名無し検定1級さん:2006/05/30(火) 18:06:41
今年は外書が出るね。
外書よりも優先権だろ。
せっかく厳しい実験、レポートして、理系の学士 を手に入れたのに、つぶしのきかない特許部(知財部)なんて誰が行くんだよ。
410 :
名無し検定1級さん:2006/05/31(水) 06:59:41
厳しい実験なんていっているけど、
実体は単調な肉体労働にすぎないんだよね。
まあ、それで自己満足できるなら
つぶしのきかない単純研究者になるのも
いいかもしれないね。
論文選択科目は科学技術科目(テクノロジー)に限る
これは必要だな。
需要のない弁理士(文系)を作っても仕方がない。
どのような知識を持った人材が望まれているのか社会実態に合わせるべきだ。
弁理士には工業技術(テクノロジーTechnology)と工業財産法が必要だ。
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。
工業技術の知らない人は弁理士に必要ありません。
入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべきです。
理系でも工業所有権法を受けてるのだから文系でも科学技術科目を受けるべきだ。
412 :
名無し検定1級さん:2006/05/31(水) 20:15:59
∧_∧ あぼーん
( ´∀`) 从へ从へ从
(つ┳⊂) Σ( ⌒( ⌒ )ζ
| □ |カチッ ( (( ( ⌒ )) ) ζ
(__)_) Σ (( ( ⌒ )) ) )
( (⌒ ( (゚Д゚)
>>411⌒))
Σ( (( ⌒ ⌒ ) ) )ζ
( ⌒( (( )) ⌒ ) )
>>412 おまえ文系だべ。カン違い文系はマジイラネ
414 :
名無し検定1級さん:2006/05/31(水) 22:47:35
いいから勉強しろアホ
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。工業技術の知らない人は弁理士に必要なし
入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべき。
理系でも工業所有権法を受けてるのだから、文系でも科学技術科目を受けさせるべき。
416 :
名無し検定1級さん:2006/06/04(日) 16:13:44
ことしは基本的な論点に対しいかに丁寧に書けるかで勝負が決まると思う。
そういう意味では外国語書面は出題側からすれば出しやすい論点といえる。
意匠や商標は前年と似たような形式で出題されると思う。
去年がそうだったように今年の短答で出た判例はすべて潰すことが王道。
417 :
名無し検定1級さん:2006/06/04(日) 16:25:25
情報処理の資格は、選択免除にするな!
情報処理は文系が結構多いし、情報処理系の資格で、
論文系の資格は文系のスキル向きだ。
418 :
名無し検定1級さん:2006/06/04(日) 16:32:10
でも情報処理関係の出願最近結構あるよ
419 :
名無し検定1級さん:2006/06/04(日) 19:56:07
今年のYの優秀答案を見直しているが
彼らの答案は必要項目に漏れがなく
そして関連事項も無駄なく検討されている。
青本の趣旨と違うことが記載されているものの
全体としての心証は自分の答案よりも良いと思う。
但し本試であの優秀答案を目指すプレッシャーにさいなまれるよりは
寧ろ必要項目だけは絶対書き落とさないことを心がけるつもりです。
420 :
名無し検定1級さん:2006/06/04(日) 19:58:22
>>418 「資格がある」≠「仕事が出来る」
という原則をご存知かしら。
>>418 そんなこと言ったら、そもそも弁理士資格についても
>>「資格がある」≠「仕事が出来る」
だろ。
418は、ただ、情報処理関係の需要があるって言ってるだけだろ。
422 :
名無し検定1級さん:2006/06/05(月) 23:04:28
商標は関連事項が多いから(商47条等)項目配分に気をつけるべし。
423 :
名無し検定1級さん:2006/06/06(火) 20:53:38
ボーダー37点でしたね。
42点辺りを予測していましたが
意外と低かったのには驚きました。
変な問題が多かったH15年とボーダーが近いけど
僕の感覚ではH18の問題のほうがやさしい気がする。
424 :
名無し検定1級さん:2006/06/06(火) 20:58:14
>>42点辺りを予測していましたが
頭大丈夫ですか?
425 :
名無し検定1級さん:2006/06/07(水) 18:40:38
今年は絶対合格しちゃいたいですね。
何しろ来年は法改正が多い(とくに意匠)ですから。
受験生としてでなく弁理士として法改正の勉強したいです。
426 :
名無し検定1級さん:2006/06/07(水) 20:24:58
別にいいじゃん意匠はシンプルになる一方だし。
どこが?
428 :
名無し検定1級さん:2006/06/07(水) 20:32:02
法改正で面倒なのは特許のほうじゃない?
弁理士には工業技術(テクノロジーTechnology)と工業財産法が必要だ。
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。 工業技術の知らない人は弁理士に必要なし。入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべき。
理系でも工業所有権法を受けてるのだから、文系でも科学技術科目を受けさせるべき。
430 :
名無し検定1級さん:2006/06/07(水) 21:17:59
>>426 今まで意匠に慣れてきた受験生だと混乱します。
詳しくは白本が出されないと分かりませんが
関連意匠について同日出願の原則がなくなるし
秘密意匠も改正の対象になってますね。
特許は外書の特例期間が1年2月になるから
当然外国語特許出願にも改正が波及するし
それと29の2や優先権主張との複合問題が出されると
今までの知識では対応がむずかしくなる。
431 :
名無し検定1級さん:2006/06/07(水) 21:23:50
>>429 量子論や相対論、複素関数論は工業技術というより数学だと思います。
大学で習った基礎理論なんて忘れてる人多いし学者以外ほとんど必要ないのでは。
弁理士試験でシュレーディンガー方程式を解けなんて訊く問題出たら
選択科目で落ちる人間が多くなり必須科目との比重が崩れてしまうよ。
432 :
名無し検定1級さん:2006/06/08(木) 18:15:32
論文試験1週間前に休日貰いたいけど
うちの事務所は無理だからなー。
しかも6月は仕事バリバリやらなきゃいかんしなー。
特別休暇貰える人うらやましいなー。
大人になっても隣の芝生は青く見えるもんだね。
論文選択科目は科学技術科目(テクノロジー)に限る
これは必要だな。
需要のない弁理士(文系)を作っても仕方がない。
どのような知識を持った人材が望まれているのか社会実態に合わせるべきだ。
弁理士には工業技術(テクノロジーTechnology)と工業財産法が必要だ。
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。
工業技術の知らない人は弁理士に必要なし。
入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべき。
理系でも工業所有権法を受けてるのだから、文系でも科学技術科目を受けるべき。
434 :
名無し検定1級さん:2006/06/08(木) 22:14:10
>>432 うちの事務所は特別休暇が2週間利用できる。
おれはYの答練終ってから休暇に入る。
長期休暇とるとヒンシュク買うけど
事務所なんて人間関係希薄だし
なれりゃどってことなし。
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。 工業技術の知らない人は弁理士に必要なし。
入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべき。 理系でも工業所有権法を受けてるのだから、文系でも科学技術科目を受けさせるべき。
同感。科学技術の勉強せよ
436 :
名無し検定1級さん:2006/06/09(金) 19:17:19
科学技術の勉強なんて弁理士に限ったことじゃないだろ。
437 :
名無し検定1級さん:2006/06/10(土) 10:48:39
項目落ちを防ぐには答案構成のみでもよいが
答案構成だけだとやはり筆力が落ちるから
関連項目を書いて得点を伸ばすことができない。
やはり答案構成・筆記はセットで練習しないと
この時期に論文の力は向上しないと思う。
合格者の答案をみたことがあるが、沢山書いて受かる人もいるが
項目を落とさずに書けば記載量が少なくても合格していた。
439 :
名無し検定1級さん:2006/06/10(土) 13:18:29
受験生の半分以上が項目を落とさなかった場合
あとは相対評価で理由付けをどれだけ丁寧に書けるかで決まる。
Yの答練の講評でも理由付けの記載について言及している。
440 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 12:08:31
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
441 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 15:17:54
プリンターのインクリボンの取替え訴訟は今年の論点ででる。
侵害か否かの結論よりもまず受験生の論証力を試す意味での出題。
442 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 15:20:40
去年消尽でたし、お前ら、ネタでいっているのか?
443 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 15:21:19
それにしてもなんで今年のボーダー37点なんだろう。
あの問題なら普通42点くらいのはずなのになあ。
にもかかわらず37以上にたった2800人程度しかいない。
上級レベルの受験生の大半がH17に合格してしまったので
今年はボーダー付近の中級レベルが大半で上級レベルは僅小。
444 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 15:23:39
>>442 出来の悪い論点は翌年出題されます。
去年の意匠で26条類推して侵害なんて書いてるようじゃだめでしょ。
あれは部分意匠の趣旨と効力を丁寧に論じればOK。
445 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 15:59:11
26条類推は消尽とは別の論点(要部説・独立説)だろ?
446 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 16:07:54
最近、講師の言うことより掲示板の言うことの方が信憑性があるように思う人が多いですから
気持ちはわかりますけどね
私も受験生のころはそうでした
私が受からないのは講師が悪いんだ
何年も受験をしているとこのように思いたくなるんです
でも、気づくべきです
じゃあ、なんでその講師の下で受かっている受験生が大勢いるんだと
結局、どこの予備校いったって合格するんですよ
nモルの理想気体で、状態a(Pa,Va)から状態b(Pb,Vb)に等温変化(温度Tα)させた場合、
内部エネルギーの変化は、0
外から気体に加えられた仕事は、-nRTαln(Vb/Va)
熱力学第一法則から熱量の変化は、nRTαln(Vb/Va)
よって、エントロピーの変化はnRln(Vb/Va)
でいいんでしょうか?
カルノーサイクルの問題で、他に状態c、状態dがあります。
状態bから状態c、状態dから状態aまでは断熱変化で、
状態cから状態dまでは、温度をTβに保っての等温変化です。
エントロピーが状態量であることを示したいのですが、
状態cから状態dの時のエントロピーの変化量が、-nRln(Vd/Vc)、
になってしまい和が0になりません。
448 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 16:23:52
LECの再現答案からみる論文本試験評価基準って講座は不合格者の答案だけ扱っているのでしょうか?
合格者の場合、Bとかついていても合格しているから合格答案かはわかりませんよね?
科学技術がわからないのに弁理士になるのは問題だと言ってるんや。
弁理士なら科学技術と工業所有権法の両方がわかっているべき、ということや。
450 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 22:33:24
>>445 要部説・独立説は特許庁公表の論点ではない。
部分意匠の効力が論点となっていたはずだ。
>>449 関西人うざい。
451 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 22:49:34
>>450
効力から要部説・独立説の論点が出るでしょ?
452 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 22:57:24
馬鹿を相手にするな
453 :
名無し検定1級さん:2006/06/11(日) 23:55:00
>>447 断熱可逆変化の関係式
PaVa^γ=PdVd^γ
PbVb^γ=PcVc^γ
(γ=Cp/Cv)
からVb/Va=Vc/Vdが導ける。
454 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 00:05:11
特許管理士会の通信教育と、
ダルニーの答案練習会に参加して
勉強しています。
科学技術を必修にするなら
ついでに民法も
456 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 18:45:35
>451
>効力から要部説・独立説の論点が出るでしょ?
出ない。
出さなくても○がついた。
馬鹿みっけ
要部説が部分意匠の意匠権の効力についての特許庁の見解なんだよ
審査基準もそれに従って記載されている
458 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 19:47:09
>>457 悪い悪い、おれは馬鹿でよく分からんから
その要部説・独立説とやらで答案を再現してくれる?
ついでに基本書の該当部分を明記してくれ。
459 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 20:00:41
今年の論点予測
特実法:43条・126条・181条
意匠法:1条カッコ・10条・47条
商標法:4条1項15号、7条の2、32条の2
460 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 23:08:54
457じゃないけど、要部説・独立説は牧野にのっているよ
書いたら口述のとき褒められた
ほとんどの受験生かいてないから受かると思うけどね
直前に口述問題集やった仲間はほぼ全員本試験で書いた
461 :
名無し検定1級さん:2006/06/12(月) 23:15:01
462 :
名無し検定1級さん:2006/06/13(火) 01:04:03
>>460 要部説・独立説と26条類推適用の関係について教えてください。
463 :
名無し検定1級さん:2006/06/13(火) 01:08:32
>>462
意味がわからない
なんで関係あると思うんだ?
464 :
名無し検定1級さん:2006/06/13(火) 03:22:52
今年の短答の解説付き解答ってもうどこかから出たか知っておられる方います??
法学書院(弁理士受験新報)とかはまだみたいですが。
465 :
名無し検定1級さん:2006/06/13(火) 19:03:53
要部説・独立説のように特許庁が論点公表してないものは
書かなくても合格点がつきます。
当然書ければ加点だけど460が邯鄲に説明できないところを見ると
完全には理解していないと思われる。
去年のレベルはそんなもんだからH17合格者はバカにされる。
466 :
名無し検定1級さん:2006/06/13(火) 19:20:09
>>451 特許庁公表の論点以外に何か書かせようという意図は特許庁には毛頭ない。
論文試験の翌日発表される論点、それが必須項目である。
467 :
名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 04:11:51
>>441 レンズ付フィルムユニットとともに、確実に重要な判例を構成するもんね、このインクジェットは。
ただ、特許庁の試験委員みたいなのも多分この掲示板を見てるから、はずしてくるかもw。
>>463 LECの解答調査に答えたら、無料で送ってくれたよ。最初は紙きれ一枚でorzだったけど、ちゃんと
解答くれたのでラッキーだった。
>>458 類似意匠と全体意匠は一般に非類似なわけだけども、類似意匠ってのは何ぞやってときに、点線部分
を含めた全体意匠のうち、実線部分内の「要部」しか意匠を考察する上で拾わないのが要部説で、で
も要部以外は点線部分からもひろっていいから、実線部分を全体意匠内で動かしたりするのは要旨変
更になる。なので意匠の理解は原則、点線部分も参酌?
で、点線部分の全体意匠=特許法における明細書で、実線部分=特許法における請求の範囲みたいな
考え方が独立説ってことかな?この場合は特72みたいに、実線部分で部分意匠が理解できるときは原
則点線部分の意匠は考慮に入れず、場合によっては点線部分参酌するって点が要部説とは違う点?
468 :
名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 19:07:27
>>467 その説明では要部説・独立説が良く分からん。
文章の中に複数の場合わけや?マークが散見される。
つまり
要部説:実線部分のみ効力範囲が及ぶ
独立説:点線部分にも効力が及ぶ
という理解で良いのか?
仮にこの理解で良いのなら
審査基準の部分意匠の項目にも書いてあるよね。
469 :
名無し検定1級さん:2006/06/14(水) 19:13:37
>467
>特許庁の試験委員みたいなのも多分この掲示板を見てるから、はずしてくるかもw。
工業所有権審議会の委員が2chなんて見てるわけないだろう。
もっともLのS藤が2チャンネラだったことは去年の論文講座で判明している。
470 :
名無し検定1級さん:2006/06/15(木) 20:12:07
>>467 おれも良く分からん。
人を説得させるにはコンパクトな表現で核心を突くこと。
その文章構成力では論文突破は難しかろう。
>>469 Lは当てにならんな。
選択科目は逆にいいが。
471 :
名無し検定1級さん:2006/06/15(木) 20:24:23
Yの直前論点整理通信のテープきいてるんだけど、要部説、独立説、
ちゃんと理解しといた方がいいっていってたかな?
Yの資料に書いてあるけど、俺は理解した。ちゃんと書くよ。
472 :
名無し検定1級さん:2006/06/15(木) 20:42:32
Yの答練では26条類推で侵害とかいうから信用できん。
473 :
名無し検定1級さん:2006/06/15(木) 21:11:31
とうれん受けてないわ、去年も今年も1通も答案書いてない。
474 :
名無し検定1級さん:2006/06/15(木) 21:16:05
池沼はくるなよ
475 :
467:2006/06/16(金) 12:31:15
>>468 コンパクトに言うと部分を部分だけども一物品として考えるのが独立説で、全体意匠の一部分と見る
のが要部説ってことかな。当然だけど、破線部分はどっちの説でも効力がないよ。
要部説
当該部分の物品全体の中での位置、大きさ、範囲を考慮する。
独立説
当該部分の位置等と無関係に、権利主張されている部分が使用されていれば類似とすべき説
では??
477 :
名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 18:54:44
>部分を部分だけども一物品として考えるのが独立説
部分意匠を部品意匠として考えるってことね。
478 :
名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 19:24:53
>>475 審査基準ちゃんとチェックした受験生なら
牧野しらなくてもそれくらいかけるじゃん。
479 :
名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 19:51:41
ま、終わってからなら冷静にいえるなw
大きさが3倍ぐらいでは類似とはいえないとか法律とはかけ離れた答案が続出したw
弁理士会の試験制度会議で毎回議題にあがるのが、免除者の不当な試験優遇。
選択免除の趣旨は、広く専門家を知財人材にシフトすることであるが、
行政書士や、情報処理試験は、文系の人が試験のために取得するケースが多い。
そのような人材は、実務ができないし、素養すらないことが多い。
工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジーTechnology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。工業技術の知らない人は弁理士に必要なし。入れるなら量子論や相対論、複素関数論など工業技術に関する科目を入れるべき。
理工系でも工業所有権法を受けてるのだから、文化系でも科学技術科目を受けさせるべき。
481 :
名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 22:09:05
>>479 去年の意匠は実務レベルの類似判断を受験生に書かせてる。
>>481 実物の図もないのにどうやって判断しろとw
条件定義をきちんとできればOKだろう。
483 :
名無し検定1級さん:2006/06/16(金) 22:29:30
あーっ弁理士試験休暇とりてー。
あれが実務レベルとかワロタ
485 :
勉強進まん:2006/06/16(金) 23:38:46
2年連続で、部分意匠出るかな?
>>483 同意。
俺は、まったく休みが取れない…。
486 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 00:55:41
部分意匠しか出せないでしょ。
むろん今年まではね。
来年の意匠は難しくなること必至。
487 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 00:58:58
短答の問18−[24]枝1が気になって眠れん。
昔みたいな創作説、混同説、需要説混在の時代に戻るわけじゃないし。
ほぼ創作説1本からほぼ混同説1本に変わるだけじゃ大して難易度変わらない。
手続的・時期的関係の法改正で難しくなることはあるけどさ
489 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 12:34:03
>>487 PCT規則17.1を参照。
出願人が受理官庁に優先権書類を国際事務局へ送付するよう請求した場合等は
出願人が提出する義務が免除される。
490 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 12:37:28
>>484 去年は意匠で撃沈した受験生が多いと訊くが。
>>488 特許は例年手続き関連がでるでしょ。
今年こそは実案でると思うけど。
意匠商標は侵害関連か。
491 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 16:20:20
実案出るよ
Y塾生は非常に有利だね
492 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 17:07:43
あしたYの模試には実案でるでしょ。
実12、14の2、29の2、29の3、不準特103の
項目落ちに要注意。
493 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 17:14:20
>479
>大きさが3倍ぐらいでは類似とはいえないとか
>法律とはかけ離れた答案が続出したw
S林の模範答案では3倍で非類似が乙の反論になってるが。
>>490 撃沈した人間が多かった理由が実務レベルだから?
笑わせるなよ
ああ
>>486、
>>488で意匠の話をして、その意匠の手続関係が出ているのに
特許で例年手続関連が出るとか言う日本語が読めない人か
496 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 19:29:24
>>494 おまえのようなチンカスを笑わせたから何なの?
497 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 19:38:31
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´)< もう一年受験勉強するなんてヤダヤダ!
`ヽ_つ ⊂ノ ジタバタ
_, ,_
(`Д´ ∩ < 今年で最終合格するんだ !
⊂ (
ヽ∩ つ
〃〃 ジタバタ
∩
⊂⌒( _, ,_)< 来年は法改正てんこもりだし・・・
`ヽ_つ ⊂ノグスグス
498 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 19:42:56
アタッシュケースの通常の大きさとスーツケースの通常の大きさ(容積)を比べたら
大体3倍くらいになるという社会人なら直感的に分かりそうなことが
学生、無職の人間には分かりにくかったということだろう
499 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 19:48:02
アタッシュケース・・・アンチシズマドライブが入っている。
スーツケース・・・ロンドンの某駅で見つかったクマが腰掛けていた。
予備校の批評によると、
去年の意匠の問題では
こっちの再反論を見据えて、都合のいいように相手の主張を書けばよかったのに
相手の主張を先に完璧に書いてしまって、結局再反論できなくなった奴が多かったそうだ。
よく答案構成せずに書き始めるからだよwwww
去年の意匠の問題は、
大学時代に全国のディベートトーナメントで暴れ回った俺にぴったりの問題だった。
>>502 で、意匠は○ついたのかい?
俺は○ついたかどうか分からんから、偉そうなことは言えないのだけど。
>>503 俺も合格者だから、○がついたかどうかはわからない。
505 :
名無し検定1級さん:2006/06/17(土) 23:44:00
おれは意匠のみ○ついた。
要部説・独立説は知らなかった。
部分意匠の類似判断と物品全体に効力が及ぶ
ことを書いたのは覚えてる。
私大文系だがな。しかも選択科目は行政書士による免除だし。
私大文系+行書免除という弁理士の中で最低レベル
507 :
名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 18:15:12
今日のYの直前模試について苦言。
特許法1問目の「含む」は様々な解釈が可能。
多分Tさん作成の問題だろうけど
模範解答の項目を挙げるのであれば
「含む」ではなく「イの下位概念であり、イとは発明非同一」
という表現にしないと駄目だな。
ああ特許法が変な問題すぎて不安になってきたよ。
意匠商標は普通。
508 :
名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 18:22:50
今日のYの直前模試で
「fuck you」のTシャツ着てる奴がいた。
後ろか蹴飛ばしてやったよ(爆)。
509 :
名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 19:14:55
短答は50点以上でやすやすクリアーし、
L、Y、Wの3つの全ての論文模試に参加し、
いずれも上位成績者として名をつらね、
本試験ではしっかり不合格なる人って、
他人から見ると、ちょっと愉快ですね。
510 :
名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 19:26:58
>509
むしろそいつの敗因を知りたい。
グラサンの人が言うところの「本番に弱いタイプ」ってやつじゃないでしょうか
512 :
名無し検定1級さん:2006/06/18(日) 20:19:16
M口はパチンコ業界とコネがあるからなぁ。
ありゃぁヤクザの世界に片足突っ込んでらぁ。
513 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 19:12:40
yの直前書き込みの意匠で「製造販売できるか」という問いなのに
模範解答ではいきなり侵害場面での抗弁事由が項目になってるのは変だと思う。
26条の実施の制限だけ検討すればよく
無効理由の抗弁はいらない。
514 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 19:26:49
>>513 激しく同意。
WとLを必死に批判していたY信者の反論を聞きたいが、さすがに
無理だろうね。
515 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 19:39:20
>>507に同意
あの問題だと解答に大きなミスがあると思う。
だってイ2がイに含まれるなら(下位概念でも)イ2に係る発明品を製造販売した場合、発明イ(出願A)の形式侵害にあたるはず。
よって出願A記載の発明イに対して抗弁しなければならないから、出願Aがなされた後の製造販売では先使用の抗弁は成り立たないはず。
俺はしょうがないから出願A前に実施の準備をしている場合に先使用の抗弁が成立するとしたよ。
解答の「無効の抗弁」もすごーくヘンだよね?
だれかYの見解しらない?
>>514 解説ではこの項目設定でなくてもよいと言ってたよ。
出願の先後で場合分けして、26条の検討をする。
オレはそうしたし。一応無効理由は書かなくてもいいかな
と思いつつ時間があったので書いといたが。
517 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 21:00:35
age
>>517 お前はこのスレにいる必要ないから書き込むな、この池沼が
519 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 21:52:15
>>515 あの問題「人工乳首事件」を意識した出題だろうが、例の判例では「先の出願の当初明細書記載の技術的事項を超えることになる場合、遡及効が得られない」としている。
今回の問題では「イ2はイに含まれる」としていたから私も混乱した。
問題ミスだと思う。
520 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 21:56:38
というか代々木の意匠はやっぱり26条侵害なんだね
形式的に23条
抗弁で甲の主張が自己の権利
その後に26条じゃないの?
物品非類似ってたって組物の構成物品は侵害者の甲がかってにいってるだけでしょ?
権利者からみればボールペンを実施してるのにはかわりないとおもうけど
あと聞きたいいんだけど製造販売できるか?
って問題だけどこういう時は措置は不要なの?
抗弁書くなら裁定とかもむしろ必要だと思うだけど…
どこまでかけばいいんだろう
521 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 22:09:52
Yも地に堕ちたな
522 :
勉強進まん:2006/06/19(月) 22:18:50
Wの第2回目とYの直前書き込みは、比較的良問だと思った。
>>513 言われてみれば、無効理由の抗弁(自由意匠の抗弁も)はおかしい。
「侵害訴訟において主張できる事項を論述せよ。」ではないのだから、
ピントのずれた解答だな。
侵害する場合としない場合に分け、製造販売の可否を書くべき。
それにしても、部分意匠の意匠権侵害に26条を適用するというのは、Yの専売特許だね。
俺は、そこのところがいまだにわからんが。
523 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 22:48:38
>>522 あれは甲乙とも意匠権者だから先後願で場合分けが必要。
一方の権利がもう一方に包摂されてるか否かが論点。
利用関係成立→23条→許諾交渉決裂→裁定→実施可まで書いた。
裁定まで書く必要なし
そんなこと言い出したらキリがない
26条を厚く書くべし
525 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 22:51:54
526 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 22:53:42
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´)< 短答落ちともう一年なんてヤダヤダ!
`ヽ_つ ⊂ノ ジタバタ
_, ,_
(`Д´ ∩ < 今年でぜーったい最終合格するんだ !
⊂ (
ヽ∩ つ
〃〃 ジタバタ
∩
⊂⌒( _, ,_)< 来年は法改正(特に意匠)てんこもりだし・・・
`ヽ_つ ⊂ノグスグス
>>525 裁定以降の流れは君の脳内で勝手に設定を創作しているだけだからだYO!
確かに問題文には「製造販売できるか」だから、深追いすれば出てくる
事項かもしれんが、意匠権の存続期間や、先使用権、先出願による〜を
書いているのと同じ。題意から求められている検討事項から外れている。
メインで聞かれている出願の先後からじっくり書くべき。
528 :
名無し検定1級さん:2006/06/19(月) 23:47:43
いや、点数調整は、どこの予備校でもやっていないと思うぞ。
バイトに採点をさせるのは、どこも一緒だろう。
なのに、なぜかLECの採点は雑なんだよな。
530 :
名無し検定1級さん:2006/06/20(火) 01:02:04
氏ゼミネットワークのY田・M井・I永講師はイイ!(・∀・)
>>529 代々木は調整やっているよ
採点のみのバイトは添削はするが、点数は申告するだけで、最終的な調整は専任講師がしている
じゃなかったら、Lみたく40点台とか30点台とか80点台とか出るだろう
Wもやってそうだけど
532 :
名無し検定1級さん:2006/06/20(火) 13:00:36
LEC以外はちゃんと点数調整をしてたんだ?
知らなかった。予備校なんか、どこも一緒だと思ってた。
534 :
名無し検定1級さん:2006/06/20(火) 18:45:49
>>527 26条を厚く書くことは正しいしボクもそうした。
特に部分意匠の類似判断は丁寧に書いた。
但し丙の意匠権との関係で製造販売できるかという問いだから
裁定の項目をあげてもいいと考えられる。
平成14年の特許法でも利用関係が出題されてるので要検討。
535 :
名無し検定1級さん:2006/06/20(火) 20:55:34
特許庁の公式論点予告
特許1:外国語書面しゅつがん
特許2:実用新案権の権利行使
意匠:部分意匠と26条の関係
商標:小僧寿し事件と損害不発生の抗弁
536 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 16:48:23
537 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 18:32:42
>>536 受験機関が闇ルートでの教材売買を嫌がってるのだから
そういう取引行為を助長する宣伝活動は控えましょう。
今年の論点予測で商標はマドプロが出そうです。
準特8条に注意しましょう。
538 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:04:06
まっとうな取引だし、そういう発言はやめてくれませんか?>LECさん
LECって著作権侵害にならない行為も違法みたいにとれるポスターはってますよね
539 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:05:56
とりあえず、前のMLみたく通信教材をリアルタイムで送ってくれることが盛んなサイト希望
540 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:24:26
>>538 教材を購入した時点で売買禁止の特約が結ばれるんでしょ。
ほら君らが売ってる教材の下っかわに書いてあるやつ。
私的自治による契約違反は債務不履行による損害賠償の対象。
著作権法の消尽規定の濫用でもある。
541 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:27:26
消尽は強行規定であって契約によっても留保できないと基本書にも書いてますよ
実質レンタルになる中古品売買が認められないのと同様だよ
貸与しているとかへ理屈つけているけどただの脱法
542 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:28:48
俺買う方だから問題ない
売るのも問題ない
543 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:30:31
>消尽は強行規定であって契約によっても留保できないと基本書にも書いてますよ
そうだった、たしかYの答練にもでてたな。
その間違いは認めよう。
でも民法の権利濫用はどうだい?
544 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:31:09
>>540 わかりやすい事例出すと、それがOKなら中古ゲーム訴訟でゲームメーカー側は敗訴しなかった
545 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:32:38
なんでもありの権利の濫用なんかそうそう認められないだろw
それならLECも貸与権の濫用ともいえるぞw
レコード会社とかゲーム会社が中古品嫌っているのにとめられないのは裁判で負けたからだよw
546 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:35:34
>>545 でも可能性はあるわけでしょ権利の濫用についてはさ。
違法かもしれないことを平然とやるのって弁理士受験生の資質としてどうかと思うよ。
著作権の消尽と債務不履行責任は、別の問題だよ。
中古教材の売買は、消尽のため、著作権侵害になることはない。
けど、別個、債務不履行責任を問われることはありうる。
ただ、その前提として、LECと教材購入者の間で、教材を転売しない旨の合意が成立している必要がある。
単純に教材に転売禁止の旨の表示をしたからといって、その合意が成立するわけではない。
また、例外的に合意の成立が認められて、転売が債務不履行責任を発生させるとしても、だ。
あくまでも債務不履行責任に過ぎないから、差止も刑事責任の追及もできない。
違法性の度合いとしては、レンタル・ビデオの延滞と、さほど変わらない。
結論として、それほど問題視する問題ではないということだ。
548 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 19:58:50
H18年度法改正
著作権法26条の2の2第1項
著作者は、その教材の著作物をその複製物により譲渡する権利を専有する。
著作権法26条の2の2第2項
第26条第2項の規定は、前項の場合には適用しない。
著作権法119条3号
営利を目的として、第26条の2の2により著作権を侵害した者は、刑法その他の罰則を妨げない。
549 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 22:57:32
転売禁止契約に合意できないので、以後LECの講座は
全て個人売買で入手することにします。
>>547 工作員乙
ホント吐き気がする予備校だな
説明義務も全く果たさず、申込書の裏に書いた内容なんか認められるわけないだろ
社員が案内して書かせるときに裏返しているか?
裏返してもいないで表面だけみせて申込書書いて後になって実は裏にこういう内容を書いていたんです?
結局のところ、申し込みさせたいから都合が悪いことはいってないのがミエミエ
それこそ信義則に反する
形だけの法律ふりかざすな、ボケが
権利の濫用って言うのは社会通念上到底認められない場合に適用されるんだよ
この場合、多くの受講生が申し込み時に申し込み書の裏の内容を認識していない段階で無理がある
実際の民法の判例無視した法律論述べやがってホントクソだな
551 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 23:14:41
違法コピーのオフィスで教材作成して、自社製品の転売は許さない
それがLECクオリティ
552 :
名無し検定1級さん:2006/06/21(水) 23:15:55
で、この場合の債務不履行の損害賠償請求っていくら認められるの?
二重の利得を認めるわけがいかないで損害0にされそうだけど
Lは自分のことを棚にあげて人のことをとやかく言う。問題企業だな。
554 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 01:03:23
Yは自分のことだけ棚にあげて外部の意見をまったく聞かない。非合団体だな。
555 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 01:45:50
Wが最高ということで
556 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 12:39:29
アイピーネットワークが一番イイ!(・∀・)
557 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 12:45:56
特許管理会、ダルニー、石川ゼミの3トップが理想
558 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 17:56:26
社会人2年目で短答50で突破しました。
フレックス制なのでAM7時に出社してPM4時に帰る。
早く帰って4〜5時間勉強できるけど朝5時起床がつらい。
559 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 17:57:30
この時期は時間が勿体無く感じるね。
561 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 21:10:05
フン、この時期に残業するようでは合格は遠いとみていい。
まわりが仕事やってても強引に帰る勇気が必要。
562 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 21:35:11
563 :
名無し検定1級さん:2006/06/22(木) 21:41:11
私ゼミの勧誘か。
新規受験生が多いから周知度が低いんじゃない?
このスレに常駐してるのは
>>1の俺と周辺住人1〜2人だから
あまり効果は無いと思う。
まあ君らが受験機関を嫌う理由は良く分かるが
生徒獲得に翻弄されて変な情報まで流布するなよ。
>>563 562は勧誘ではなく、池沼秋生の落書き
565 :
名無し検定1級さん:2006/06/23(金) 19:39:00
今年は訂正審判でるぞ改正法絡んで。
商標は異議申し立ての項目落ちに注意な。
566 :
名無し検定1級さん:2006/06/23(金) 20:10:21
>>561 甘いな。
俺の場合5時出社〜14時退社だぜ。
去年からコアタイムが無くなったから。
〇のエステ
ダンディハ〇ス
識別力なさそうな紋章と、この名前。
ネタに見えてしようがない。orz
>>566 俺は、来週休み取ったぜ!って人居ますか?orz
結構居るのかな?弁理士試験休暇みたいなのとる人。
569 :
名無し検定1級さん:2006/06/23(金) 22:40:45
北朝鮮のテポドンが特許庁に命中して
論文問題用紙の一部が流出して
それをおれが拾って今年の論点ゲット
なんて夢を今夜見ようかと思ってる。
570 :
名無し検定1級さん:2006/06/23(金) 22:43:29
>>568 おれは無理。
でも定時で帰宅しやすいので
出来るだけ勉強時間を捻出するつもり。
っておいおい2chやってるヒマあったら勉強しろ。
オレモナー
572 :
名無し検定1級さん:2006/06/24(土) 11:15:24
おはよう諸君。
均等5要件覚えたかね。
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
574 :
名無し検定1級さん:2006/06/24(土) 13:54:40
あと一週間か。
論文終っても選択があるから
他の部分で抜けても気は抜けない。
今日明日が山田
がんがれ
576 :
名無し検定1級さん:2006/06/24(土) 14:32:33
-? ̄ ̄ ` ?-- _
, ´ ......... . . , ~  ̄" ー _
_/...........::::::::::::::::: : : :/ ,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.........` 、 だめだやる気がでない
, ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::::: : ,ヘ ::::::::::::::::::::::: : ヽ
,/:::;;;;;;;| : ::::::::::::::::::::::::::::::/ /::::::::::::::::::: ● ::::::::::::::::: : : :,/
と,-‐ ´ ̄: ::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::r(:::::::::`'::::::::::::::::::::::く
(´__ : : :;;:::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::`(::::::::: ,ヘ:::::::::::::::::::::: ヽ
 ̄ ̄`ヾ_::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::::::: :●::::::::::::::::::::::: : : :_>
\::::::::::::::::::::::::::::::: `' __:::::::::-‐ ´
//
し
一週間でおわるか
もう一年になるかが決まるのだからがんがれ
ところで、特181 2項で裁判所が取消決定しなかったけど、
その予想に反して後で訂正審決が出ちゃった場合、
裁判所は当然に審決を取消すのかな
その辺が改正本でも明確じゃないんだよね
そんな場合でも、差し戻しによる審理の迅速化は図れないが、
極端な遅延はないだろうとか、
稀有な例だろうとかしか書いてないんで何ともいえないんですけど
579 :
名無し検定1級さん:2006/06/24(土) 16:34:49
訂正審判の請求時期が90日に限定されているから
審決取消訴訟の終盤で訂正審判が請求されることはない。
また差戻し決定後の無効審判の再審理で訂正請求の機会が付与されるので
2つの審判が同時係属することもなくなっているので
差戻し決定による審理の迅速化は十分図られている。
H15の白本をきちんと読み込めば分かる。
最高裁の判断に逆らうわけにはいかないから、訂正認容審決が出たら
その時点で、取消し判決を出すだけでしょ?
181条2項は、審理の迅速化のために訂正認容審決が出る前であっても
審理を特許庁に差し戻せるようにしただけであって、特許庁の審理を経ていない
対象を裁判所が第一次的に審理することはできないという裁判実務に
変更はないはずだから。
>>580 しかし重要判例解説では
H15改正で特181 2項が規定された後は、
最高裁の当然取消説は必ずしも妥当するわけではない
とかなんとかいってるんですが。。。
実際にその解説を読んでないので分からないのですが、
訂正が認容される前に差し戻す根拠としては、大径角形鋼管事件の
判決の論旨は必ずしも妥当ではない
って言ってるだけじゃないの?
>>581 審決取消訴訟提起後に訂正審判の認容審決が確定すると
無効審判で審理された公知技術だけではなく
新たな公知技術との対比を裁判所が行う必要がある。
しかし公知技術との対比は専門官庁たる特許庁が行うものである。
よって裁判所は無効審判に差戻す判決をしなければならない。
裁判所は審決の違法性のみ判断することに注目すれば分かる。
弁理士受験生の上級者であれば「大径角形鋼管事件」について理解してるはず。
つまり今年の論点が「大径角形鋼管事件」だったら論証内容で勝負が決まるな。
H17年度重要判例解説
「しかし、少なくとも、裁判所が当該訂正審判請求は認められないだろう
と判断して、決定をもって無効審判の審決を取消すことなく審理を続行
することができることは想定されており、
特許権者により訂正審判が請求された場合に
一律に審決取消決定をすることが裁判所に求められているのでないことは
明らかである。そして、このような場合に、
裁判所の予想に反して当該訂正認容審決が確定した場合にも、従前の
いわゆる当然取消説に従って、審決を取り消さなければならないかという問題
が生じ得る。」
ここですよ
>>585 審決取消訴訟の当事者は判決を受ける権利を有しているので
裁判所が差戻し決定するときは当事者の意見を聞くことになっている。
つまり訂正審判の認容審決が確定したら自動的に差戻し決定されるわけでなく
特181Aの要件および当事者の意見聴取で差戻し決定に制限がかかっており
それら条件を満たした上で差戻し決定されるため特に問題は無い。
今年の論点は審決取消訴訟で決まりだな。
あれだけ大がかりな改正だしね。
出る可能性は大だよな。
>>568 来週1週間休める奴がうらやましい。
休まずに論文突破なんて出来んのか?
589 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 03:29:02
全予備校のレジュメを買って注目論点はチェックした
基本レジュメも大丈夫
選択は免除になった
去年は○○○Bで落ちたが今年は受かる
590 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 06:47:14
>>589 まだ不十分です。
来年を目指して
改正法の勉強を始めてください。
理系学士であることを受験条件とすることに文系側が反対しているらしい。
しかしながら、理系知識を有することは、弁理士になるための必要条件である。
よって、文系の者が弁理士になりたいというのであれば、
試験科目として理工系技術科目を受けさせるべき
592 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 11:29:19
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>>586 1.審決取消訴訟の審理対象は、
無効審判で審理判断された無効原因に限定される
2.審決取消訴訟係属中に、訂正審決が認容された場合、
審決を当然に取消する
1.2.を前提として、
H15年にキャッチボール現象の解決のために
特181 2が規定された
ところが、特181 2は「取り消すことができる」と言ってるだけで
当然に取り消さなければいけないわけではない
すると、H15年改正以前に出された最高裁判決と
H15年に新設された特181 2の整合性が問題となる。
最高裁は、当然に取り消さなければならないとしているのに、
特181 2は裁判所の裁量規定であり取り消さなくてもよいから。
通常は裁判所も取り消すのだろうけど、
取り消さない場合も稀にだがあるだろうと想像される。
すると、裁判所が取り消さなかったが、後で訂正認容審決が出た場合、
裁判所は、従前の判例通り、当然に取り消すのか、
それとも最高裁判例後に新設された特181 2が裁量規定であることに鑑みて、
取り消さなくてもよいのか、それがクリアじゃないといってるんだよね。
594 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 11:53:29
>>592 あの全国著名の代々木ゼミナールと
出所の誤認混同が生じることはないんでしょうか。
仮に指定役務が非類似でも混同のおそれがありませんか。
更に、仮に混同のおそれがなくても、
「代々木塾」を不正目的で使用していませんか。
>>593 訂正認容審決がなされると新たな公知技術との対比をするために
裁判所は無効審判に事件を差戻す決定する。
逆に訂正が不適切な場合は訂正棄却審決がなされる蓋然性が高いので
裁判所は差戻す決定をしない。
白本以外のことは受験生は書けない。
>>594 指定役務非類似で非侵害。
実務知らないとそういう疑問を抱く。
-? ̄ ̄ ` ?-- _
, ´ ......... . . , ~  ̄" ー _
_/...........::::::::::::::::: : : :/ ,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.........` 、 Yの直前きた。特T:54
, ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::::: : ,ヘ ::::::::::::::::::::::: : ヽ 特U:58
,/:::;;;;;;;| : ::::::::::::::::::::::::::::::/ /::::::::::::::::::: ● ::::::::::::::::: : : :,/ 意:58
と,-‐ ´ ̄: ::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::r(:::::::::`'::::::::::::::::::::::く 商:58
(´__ : : :;;:::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::`(::::::::: ,ヘ:::::::::::::::::::::: ヽ もうだめぽ
 ̄ ̄`ヾ_::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::::::: :●::::::::::::::::::::::: : : :_>
\::::::::::::::::::::::::::::::: `' __:::::::::-‐ ´
//
し
↑
気の毒だが直前でその点数つけられるのは
明らかに実力不足。来年だな。
特に特実ね。
とりあえず全部60はクリアした。
>>595 改正法解説にも書いてあるよ
ただ、そんな事例は稀だとか、
大して審理は遅延しないとか書いてあるだけでよく分からん
一応近年の改正本はしらみ潰しておきたいんで
600 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 12:52:32
>>598 全部60クリアできれば実力十分だな
いけそうだね、
ジーコジャパンみたいになるといいな
601 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 12:59:11
>>600 オマエは北朝鮮みたいなもんだろ(予選落ち=短答落ち)
602 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 13:35:19
>>601 いや、オレはヒデイングの豪州みたいなもんさ。
オセアニア予選(=短答)なんか寝ててもうかるさ
>>599 最高裁が判断を変更しない限り、実務上は当然取消説に従って事件が処理されるだけでしょ?
合理性の乏しい少数説は無視したほうがよいと思いますよ。
無効審決取消訴訟係属中において、
訂正審判請求:審決取消は任意(特181 2)
訂正認容審決:審決取消は義務(判例)
ってことでいいのかね
最初からそうだとは思っていたんだけど
判例解説でゴチャゴチャ書いてあるんで考えこんでしまった
605 :
597:2006/06/25(日) 14:54:22
マジ\(^o^)/オワタ
>>598 俺は来週1週間休みだから、猛勉強してお前を超える!
607 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 15:51:57
>>606 僕は2年間ずっと休みだが、もう勉強しても誰も超えられない!
608 :
598:2006/06/25(日) 16:02:35
>>606 よしそんなお前のモチベーションをさらにあげるために情報をやろう。
ちなみにオレはY直前33以内だった。
オレも来週一週間休み取った。
さらにお前を突き放す!!!
609 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 16:07:55
マジレスすると論文本試験には相当数の実力圏外者が含まれている。
実質勝負のステージに上がっているのは2800人中2000人くらい
と予想。
なのでY直前上位者(700人中上位150番以内くらい)は、ほぼ当確。
610 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:09:35
当確だと思うけど、Yでとれても本試験で150の順位の点数を取れるという保証はない
611 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:16:10
Yのマドプロは良い問題だと思う
努力してきた人が報われる問題
短答落ちが論文受験生を妬んで煽っています。
613 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:18:38
どの書き込み??
>>610 頭悪そうだな。
本番の緊張条件はみな同じ。
従って普段の答練で強い精神力、安定した実力を
出してる奴が本番でも順当に上位に入り込むってこと。
615 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:52:44
一回いい成績とったことのどこが安定した成績に繋がるんだ?w
総合成績優秀者で150位以内ならわかるけどさw
論理的じゃない反論だな
616 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:54:51
代々木には悪いが、あのマドプロは構成講座とっていた人が高得点出すので、はっきりいって下克上は出ると思う
そう思わないか?
上の層は譲渡交渉とかそういった代々木方式で差がついているよ
別に俺が成績悪かったから言っているんじゃないよ
得点調整しないLECよりはよっぽどまともだけど
617 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:55:20
煽りとかじゃなくてマジ質問ね
↓
Yの直前受けてる650人って本試の母体と比べ
結構な精鋭部隊なの?
618 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 18:59:15
LECよりは質が高いけど、Wと同じレベルだと思う
代々木はむしろ年明けの答練がレベルが高い
LECだと入門講座のときに直前対策までパックにしているから不純物が多い
>>615 直前受けてる奴は年明け答練も受けているはず。
直前は言ってみれば集大成の結果。
成績上位者は下位(
>>615含む)に比べ精神力等確実に強い。
少なくとも9割8分は短答突破してる直前受講者の中で
上位取るのはホンモノだって。
620 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:01:40
621 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:03:40
論文試験の母体とほぼ変わらんと思うが、多少は高い
合格率が高い都内・大阪の受験生がほとんどだから
ただ、微差なんで極端に悪かったというならそれはただの実力不足
622 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:04:32
>>619 俺、総合成績550ぐらいだったけど、直前170だったよ
去年だけど
今年は受けていない
623 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:07:48
>>621 とすると直前≒本番と見立てた場合、
合格ラインは直前上位28%くらいかな。
624 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:14:16
まぁ、当然ある程度上位者が落ちて下克上で下位が合格もあるよ。
とはいえ現状上位者が優位なのはまぎれもない事実
去年(一昨年?)の実績からいうと、Yの成績上位者の最終合格率は4割弱だよ。
これは高いのか低いのか。
明らかに高い。
だって全体の論文突破率が3割程度だろ?
10%はデカイぞ
>>625 本試験の合格率が2割5分なのに対し、
Yの成績上位者の最終合格率は4割弱ってことは
問う考えても高いだろ。
どこの受験機関もそうだし止むを得ないことだけど
そこメインで受けてる人は点数上がるからしゃあない
他流試合で上位とった人は
「俺はホンモノだ」と思ってよし(かもしれない)
738 / 2 794 = 0.264137437
すまん、2割6分だった。
成績上位者のうち、6割は入れ替わるってことじゃん
>>628 それはいえてるな。
オレはY専門でYは上位。
Wは採点腐ってるのは考慮せず、いつも名前
のるかのらないかのあたりだ。
なんつうか問題との相性みたいなのはあるな。
どっちも上位はマジホンモノ
632 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:24:43
Wは通信まで含めて順位づけだからアテにならんよ。
Yの方が自分の実評価に近いと思う。
>>630 そうなるのか?
いや、オレ頭悪いからそういうのわかんねw
下克上率が60%??
ん?
いや違うな・・。
オレ確実に頭が悪い。。。
論文やば
634 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:28:53
一番危険なのはいい加減な採点のLECでたまたまいい点数とって気を良くするタイプ
特に一部の科目で70点台とか80点とかついていて、50点台がある場合は甘い採点のおかげで高順位なのでほとんど当てにならない
635 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:29:13
↑ワロス
でもオレもようわからんww
636 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:30:26
LECも通信込みじゃん
>>634 なんだよ!?80点ってwww
どんな採点してんだあそこは・・。
638 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:31:40
構成講座や答練とっていない奴が代々木直前でいい成績取ったら自信もっていい
639 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:32:53
結論:Y結果をとりあえず信じとけと。
通信の奴絶対時間守ってない+ノート見まくり
640 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:34:21
641 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:39:33
642 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:40:08
>>640 26条は書かなくても成績優秀者のったよ
643 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:43:01
LECの70〜84ぐらいの点数差はほとんど採点者間の違いによる
間違いない
644 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:45:04
LECの侵害とは〜、差止請求とは〜って定義必要なの?
それも何で、一部のレジュメはそれ書けってなっていて、他はなってなかったりするの?
>>642 640が言ってるのは「利用関係に基づく侵害」として解答を
進めたかどうかでしょ?
あの問題で非侵害で話進めると意匠に関しては解答にならないよ。
意匠は何点だった?
646 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:49:40
代々木直前受けてないからわからないのだけど、26条って判例あるんじゃなかったっけ?
部品としてではなく完成品として流通過程にのっているから、差止の対象は部品ではなく完成品になる
だから利用関係を持ち出して処理する必要があるみたいな感じで
年明け頃に弁理士スレに判例張っていたと思ったけど
L○C受けなくてよかった(一応伏せとくw ○ECは粘着質)。
ツレ情報では問題も解答も最悪らしいじゃん。
648 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:51:36
>>646 Y以外の予備校では26条侵害が登場しないんだよね。
Yは大好物。
>>642 早くウソついてゴメンなさいって謝れYO!
650 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 19:57:15
>>649 嘘じゃないよ
去年の直前だけど
意匠は63ぐらいだったかな
今年は26条書かないと問題にならないようなのでタンだね
>>650 もういいよ許してやるよ。
本番がんばれよ。
652 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:00:56
5年やって、4度目の受験で2年前の弁理士試験受かりました。
初年度は自信がなかったので受けませんでした。
一年合格者が多発しているこのご時勢では、私はいいベテだと自虐したくなります。
合格した後も
「一回や二回で受かった?」
とか聞かれて、思わず、恥ずかしくなってしまいます。
こんなにかかるとは思いませんでした
そんな私ですが、最近、弁理士の教材をヤフーで売ろうと思いました
そういえば、5年前に弁理士の教材売ってくれた人はどうなっているかなとその人のヤフオクの出品をみたのです
な、なんとその人はまだ今年の直前講座を売っていたのです
私が購入したのは初年度の受験のときです
マスターの講座を売ってくれたので
「マスター講座という上級用の講座をもっているこの人は私とはレベルが違う受験生なんだろうな」
と思って教材を買ったのを今でも覚えています。
それなのに未だに直前講座を売っていたなんて・・・・というか、なんでこの時期にヤフオクやっているのだと思いました
マスターが3年目の講座であることを考えるとその方は最低でも8〜9年はやっていることになります
いやはや、恐ろしい試験です
努力しただけの見返りがあるかはまた怪しいところが泣けてきます
資格を褒め称えているのって結局、資格雑誌とか資格予備校が中心ですものね
雑誌の広告主がLECであることを考えるとそれは甘いことばっかり書いているでしょうし
653 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:02:21
>>651オマエ優しいなw
オレだったらなんでいきなり去年の直前の話すんだ!!って
捲くし立てるけどww
654 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:03:45
いや、暇だから君たちの話に参りたかったんだよ
合格証書うpしようか?
655 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:06:41
656 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:10:39
H17年度合格は イ ラ ネ
先に言っとく
658 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:14:21
面倒だな
本当に要求されるとは思わなかった
写真撮ったからうpロダおしえて
659 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:14:53
>>657 文脈からしてH17だろうがwwwwwwwww
660 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:25:33
自演ばっかw
>>658面倒って自分で誘っといてそれかよww
終了〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
H17か・・クソだな。
終了
662 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:29:09
>>662 それ、去年俺がUPした奴じゃんww
何流用してんだよww
664 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:31:50
お、がんばって拾ってきたなw
665 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:31:53
しねよwwwwwwwwwwwww
666 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:32:33
ワロスwwwwwwwwwwwwwwwwwww
この流れ最高!!!!
保存しました!!!!!!!!
668 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:35:08
H17が馬鹿にされているのは認めよう
会派の祝賀会行っても合格者増と質の低下をどこでも指摘される
どこが祝賀しているのだろうと突っ込みたくなるぐらいだ
で、新人研修でも合格者増と質の低下をいわれる
しかし、年々低下しているといわれている以上、H18も同じレッテルを貼られるのだ
H19なら試験制度改革で高い評価かもしれないぞw
なので、来年受けることを勧めるw
669 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:36:02
腹いてw
試験制度変えたからって合格者数同じならかわんねえのにな
671 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:37:46
制度改革委員会で数は足りているっていっているので、そろそろ減るかもよ?
それが自然だよな
673 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 20:50:17
合格証書の字ヘタウマ
言っちゃ悪いけどもっと達筆で書いてほしいよ…
チンパンジーに書かせました。うまいでしょ。
675 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 21:21:31
Lの3回目模試、これまでほとんど論文の勉強したことがなかったせいか、
AABの成績で返ってきた。
とりあえず、法学書院の事例問題集をやっているのだけど、なんか
誤字やら、明らかに変だろっていう答えがあったりする。
こんなもんか?
676 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 21:22:15
実際、どんな風に勉強をやったらいいもんか、よくわからん。
誰かアドバイスください。
677 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 21:22:58
パーマン2号ですね^^
679 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 22:01:25
680 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 22:08:30
後輩受験生のY直前書込見たが、ひどいな。
本試験を分析して出題しているとは思えないよ。
681 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 22:18:05
>>675さん、すごいじゃない。AABということは合格ラインまであと少しじゃないか
いいなぁー・・・
論文の勉強しなくてもそんだけ取れたということは勉強の仕方がうまいんだろうな
何かアドバイスしてください( ゚ー゚)∩
>>1だが金輪際2chやらない。
良スレから駄スレへの変貌に耐えられん。
683 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 22:48:57
684 :
名無し検定1級さん:2006/06/25(日) 23:15:23
685 :
名無し検定1級さん:2006/06/26(月) 02:06:27
やっと商標法37条各号の違いを理解した
意外に適当にやっていたことを実感
難しいわ
LECに感謝
今年はやっぱ商4条1項8号と、分割に伴う補正かな
sage
688 :
名無し検定1級さん:2006/06/26(月) 18:44:52
直前書き込み問題
商標法
(1)商標法第1条において「需要者の利益を保護することを目的とする」
と定めている理由を説明せよ。
(2)わが国商標法が登録主義を補足するために講じている措置について
述べよ。
(3)専用権と禁止権の相違点について説明せよ。
スゲー昔の問題みたい
690 :
名無し検定1級さん:2006/06/26(月) 23:39:02
ねえねえ、教えてエロイ人。何でH17合格者はレベル低いの?去年落ちてい
るH18合格者は更にレベル低くなるの??今の受験生達ってゴミ以下??
誰かマジレスプリーズ!!
hage
単純に合格者が増えたから易化してるなんて、それは大昔に合格した化石老人の妄想ですな。
昔の合格者の質があまりにもひどいからこそ試験問題を変え、試験制度を改正したという実情がわからないのだから。
昔は弁理士なんて知名度ゼロの奇人・変人資格だったということも忘れてるようだ。
693 :
名無し検定1級さん:2006/06/27(火) 02:22:06
L●Cの模試見てると笑えるwww
第二回の新宿本校の採点は、M口さん自らが採点してるため、異様に点数が低い。
そうじゃない人もいるけど。
あの人、相変わらず厳しいなー。
694 :
名無し検定1級さん:2006/06/27(火) 09:24:24
直前書き込み問題
意匠法
意匠法第24条の規定の趣旨および内容について、特許法第70条
の規定との比較において、論ぜよ。
特許権侵害訴訟と特許無効審判の相違点を説明せよ
そろそろ一行問題来るな
sage
697 :
名無し検定1級さん:2006/06/27(火) 18:07:26
>>695 両者は、初めの2文字「特許」で共通するが、それ以外は構成が全く異なる。
ここで「特許」の部分は性質を示す単なる形容詞であり、識別力を有せず、
全体として、非類似であると解される。
かんけいおうたんたんる、
それは、、、、0点
699 :
名無し検定1級さん:2006/06/27(火) 20:00:54
Wセミナー
2005年度問題
【特許法・実用新案法】
特許権者乙より実施権を許諾された甲は、その特許発明を権原なく業として
実施している第三者に対してどのような請求をすることができるか、
場合分けして説明せよ。
【商標法】
商標権の分割について、その趣旨及び内容を説明せよ。
2004年度問題
【特許法・実用新案法】
甲は乙から「甲の装置Aを製造販売する行為が、乙の有する特許権を侵害している」
との警告を受けた。甲は、この警告につき、弁理士に鑑定を依頼した。
依頼を受けた弁理士が鑑定にするにつき留意しなければならない点を列挙し、
これらについて説明せよ。
【商標法】
商標権の効力が制限される場合について説明せよ。
700 :
名無し検定1級さん:2006/06/27(火) 22:32:38
ちょっと質問。
今年勉強をはじめたばかりなのですが、
論文試験の勉強ってどうやるものなのでしょうか?
問題集はどれを使ったら良いですか?
煽りとかなしでお願いします。
>>700 特にない。
生まれも持ったセンスがあるかどうかだけ。
理系の能力が弁理士の絶対必要条件です
その点理系で無い人は高校、大学、大学院と
7〜12年分のハンディを背負って理系弁理士達と市場を争うことになるのです
法学部だろうが文学部だろうが理系でないという時点で
既に弁理士として終わっているのです
ま、当たってるかな
文章書くセンスのない奴が勇んで飛び込むと人生棒にふる
>>703 文章のセンスですか・・・たしかにあんまり文章書くの得意じゃない
予備校のトウレンで平均的に60点以上取れてれば、
少なくとも文章センスが無いことはないと思っていいですか?
>>704 うん。
YかWか知らんが毎回60点以上取れるなら充分。
Wでそれは相当大変。あそこ採点辛いうえに適当。
60点なんて項目だけでも付いたりするからね
純粋に文章センスを答案で計るなら
一度でも優秀答案を取ってれば文章センスある可能性が高いかも
707 :
名無し検定1級さん:2006/06/28(水) 00:14:56
>>705 Wで毎回60以上は運もいるしねwwwwww
>>708 なんだ釣りか・・。
釣られてやるとLじゃダメ。
あそこの採点はMAX85点ぐらいらしいから、
毎回75以上だな。
700人も受かるのに文章センスなんて要るのか?
受かった人間は文章センスがあると?
hage
712 :
名無し検定1級さん:2006/06/28(水) 19:52:36
なんだか池沼秋生がウザイのですが
理系の能力が弁理士の絶対必要条件です
その点理系で無い人は高校、大学、大学院と
7〜12年分のハンディを背負って理系弁理士達と市場を争うことになるのです
法学部だろうが文学部だろうが理系でないという時点で
既に弁理士として終わっているのです
715 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 16:46:29
自己の登録商標Aがあり、他人の後願防護標章Bがある。
BとAが類似するとき、AはBを実施できるか?
根拠条文とともに説明せよ・
716 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 16:59:19
日本語がおかしい
一次落ちはカエレ
717 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 17:03:30
甲の登録商標Aがあり、乙の後願防護標章Bがある。
AとBが類似するとき、甲はAに類似するBを実施できるか?
根拠条文とともに説明せよ
と、いいたいと思われ。
>>717 甲がBを使用すると乙の商標権の侵害と擬制されるため使用できません(67条1項)
どう類似するかによって違うと思うが
hage
理系学士であることを受験条件とすることに文系側が反対しているらしい。
しかしながら、理系知識を有することは、弁理士になるための必要条件である。
よって、文系の者が弁理士になりたいというのであれば、
試験科目として理工系技術科目を受けさせるべき
723 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 20:24:15
特許、著作権は我々行政書士の専門業種です。これらの仕事がしたければ
行政書士登録し、ちゃんと会員費を払って下さい。
724 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 21:24:28
Wセミナー
2005年度問題
【特許法・実用新案法】
特許権者乙より実施権を許諾された甲は、その特許発明を権原なく業として
実施している第三者に対してどのような請求をすることができるか、
場合分けして説明せよ。
【商標法】
商標権の分割について、その趣旨及び内容を説明せよ。
2004年度問題
【特許法・実用新案法】
甲は乙から「甲の装置Aを製造販売する行為が、乙の有する特許権を侵害している」
との警告を受けた。甲は、この警告につき、弁理士に鑑定を依頼した。
依頼を受けた弁理士が鑑定にするにつき留意しなければならない点を列挙し、
これらについて説明せよ。
【商標法】
商標権の効力が制限される場合について説明せよ。
725 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 23:15:02
>>722 法上の同一と事実上の同一を混同してはいかん
というか、防護標章Bの基礎となった登録商法の
指定商品(役務)と出願時期の問題だべ?
あちゃ…
×商法
○商標
728 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 23:30:52
>>724 2004年度問題
特許法・実用新案法
1)弁理士は、甲が、侵害又は非侵害のどちらの結論
の鑑定を希望しているかどうかについて留意する。
2)弁理士は、鑑定の結果によって後日、甲から苦情
がでないように留意する。
商標法
侵害者を確認できても、裁判費用に余裕がない場合は、
商標権の効力は制限される。
729 :
名無し検定1級さん:2006/06/29(木) 23:31:49
合格率このままで免除制度できないかな
出来たら難関必死だね☆
修士号 博士号 は研究者、科学者になる人のもの。研究所で働く人用。
特許部(知財部)、特許事務所で働く人は高度な学位は必要なし。高卒、専門学校卒、短大、大学中退者、4年制大卒 で十分。
資格が必要なら高校卒後に資格の専門学校(W、Y)にでも行くもよし。
731 :
名無し検定1級さん:2006/06/30(金) 21:14:24
理系学士であることを受験条件とすることに文系側が反対しているらしい。
しかしながら、理系知識を有することは、弁理士になるための必要条件である。
よって、文系の者が弁理士になりたいというのであれば、
試験科目として理工系技術科目を受けさせるべき
いよいよ明日総本山。
何が出ても書ける気がする。
734 :
しかく丸:2006/07/01(土) 08:52:03
いよいよ明日が来年の始まり。
何が出ても「以上」とだけは書ける気がする。
それでは会場が遠いのでそろそろ宿に移ります。
移動中はここ数年の改正本でも読むことにいたします。
皆様におかれましても十分に睡眠を取られ、明日の本試験で
日頃の実力を発揮されることを祈念してやみません。
736 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 10:15:58
それでは合格は遠いですが、そろそろ宿に移ります。
移動中は来年の改正本でも読むことにいたします。
皆様におかれましても、明日の本試験中でも
十分に睡眠を取られることを祈念してやみません。
737 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 11:20:07
理系の能力が弁理士の絶対必要条件です
その点理系で無い人は
高校、大学、大学院と
7〜12年分のハンディを背負って理系弁理士達と市場を争うことになる
法学部だろうが文学部だろうが理系でないという時点で
既に弁理士として終わっている
>>736 「これは終わりではない。これは終わりの始まりですらない。
しかし、あるいは、始まりの終わりかも知れない。」
「血と労苦と汗と涙のほかに、私が差し上げられるものはありません。」
- Sir Winston L.S. Churchill
739 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 12:44:05
ところで、LECの論文模試、最終4回目。
結果は、数日前に発送だったはずだけど。。
もう届いた人っていますか〜??
都内だけど、昨日来てた。さすがに速達だった。
741 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 13:07:07
模試の到着状況、ありがとうございます。
こちらは関西なのですが。。待っているけどまだなのです。
もう少し待ってみます。
ありがとうございました。
口述の過去問チェックしたかね君たち。
>>742 もう出かけるんだけど途中で防護と巨峰を復習する予定
744 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 16:14:32
>>721 てか、単純に考えて、普通に「自称文系」なら、さっさと司法試験くらい受かれよと思うんだけど。
単純に弁理士になってる人の平均的学歴として理系学士+修士=6年間も法律とは関係ないことやって
きてんのに、文系連中で法律家志望する連中はこの6年何やってたんだよw。
遊んでたんだろ
それか法律のセンスが無いか
746 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 19:28:42
age
あ〜っ明日なにでるんだろ。
特許は外国語書面?条約絡めるんだろどうせ。
意匠はどうせ部分だろう。
商はマドプロか巨峰か、役務の類似判断か?何でもいいや。
気になって眠れん。
まだ寝るなよ
749 :
悩める惜しむ:2006/07/01(土) 20:17:15
取り合えず巨人戦は諦めてもう寝よう。
12時に起きて、
イングランドポルドガル戦
2時間寝て
ブラジルフランス戦
1時間寝て
朝食
それから早稲田大学で論文4通
延長PK戦になると寝る時間が減るから、
何とか90分で決着してほしいな。
>>748 あと2時間くらいしたら寝る。
口述アドバンス少しチェックして
できればアドバンスで趣旨も見て
明日の持ち物用意してから寝る。
あ座布団忘れないようにしなきゃ。
口述アド確認中。
訂正審判、46の2、部分と5条3項、
立体と3条1項3号、4条1項18号、役務類比あたりかな?
752 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 21:37:52
小売とかノベリティ商品が怪しいとマジで思っている
特に小売はありきたりなのでノベリティ商品が出る気がする
753 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 21:41:04
じゃ、裏をかいて、窓プロルートで外国に出願する場合の手続きに1ウォン
まあ、法律だけで弁理士試験に合格できることが問題だね。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二流大、三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
弁護士は依頼人の正当性を法律的に証明することが仕事だけど、
弁理士の仕事はその殆どが技術の正確な理解とそれに基づく明細書作成だから、
両者における資格の有無には本質的な違いがある。
技術的な知識や理解力の無い弁理士は特許業界から退場
755 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 21:47:55
役務の類比ってどんなこと書けばよいねこ?
756 :
◆SamURaI3c2 :2006/07/01(土) 21:55:02
104条の3と訂正と侵害訴訟の関係が事例問題で出たら面白い
>>755 特許庁の審査基準でもみたら〜 ではもう寝ます〜
758 :
名無し検定1級さん:2006/07/01(土) 22:44:30
>757
見当たらないよ〜
イレイザー見たことだしもう寝るか。
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
さて飯食って出かけるか。
762 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 07:55:53
平成17年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm 17年度研究テーマ一覧
(1) 知的財産侵害物品に対する水際制度のあり方に関する調査研究(第一分冊)
知的財産侵害物品に対する水際制度のあり方に関する調査研究(第二分冊)
(2) 知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究
(3) 大学における知的財産管理・活用に関する調査研究
(4) 独創的デザインの保護に即した意匠制度のあり方に関する調査研究
(5) 多面的な発明の保護に関する調査研究
(6) 「アンチコモンズの悲劇」に関する諸問題の分析
(7) 新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究
(8) 知的財産関連人材育成のあり方に関する調査研究
(9) 特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究
(10) 今後の弁理士制度のあり方に関する調査研究
(11) 模倣品・海賊版の個人輸入・所持等に関する調査研究
(12) 産業財産権紛争を巡る現状に関する調査研究
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
同感
764 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 17:57:53
帰宅ーーーーーーーーーーー。
おまいらどうだった。俺は意匠の裁定書き忘れました(T_T)。落ちたかなぁ。。
論点言い合おうぜ。うーん、どのレベルの論点落としたらアウトなの?あと、一科目でも落としたらアウト?
キーワードとか重要なのあったらちょっとずつ付け加えてくれ。
おれは:
特(1):
イ:出願審査請求&手数料→優先審査→出願公開請求→特許要件具備→特許査定→特許料→設定登録=権利発生
ロ:
1.乙の行為は甲の特許権を侵害してますよー
2.設定登録前の補償金請求権→警告等or悪意etc..留意&消滅事項
3.設定登録後は損害賠償請求権(民709)、不当利得返還請求(民703,704)&消滅事項
あと、一応、相互補完関係とか書いたよ。
特(2):
甲の行為:間接侵害(101条2号の方に当たる)ので基本、権利行使できます
丙の行為:Aから玩具を作る行為は2条3項の実施に当たるので、侵害。ただし、通常実施権の転得者対抗がポイントで、丁の専用実施権の設定登録前に丙が通常実施権を登録してたら対抗できず、丙が登録してないor丁の後なら行使ok。
あと、甲の行為は丙に部品を供給してるので一機関に当たる場合は権利行使できませんよってコメント。
つか、問題を先に出せや。
既合格者の俺ら先輩たちが批評できないだろ。
766 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:09:18
意(1)/微妙なのだが。。←みなさんの意見希望
手続&主体的要件
客体的要件:
・図面に記載されているロに比べると、ハで部分意匠とると意匠ロで取るよりも権利が広くなるので→不可
・発明イ→(これはok)→意匠ロ→(これは要旨変更)→部分意匠イでできないのに、直接変更すればokなのはオカシイ→不可
なので、遡及効なしと思ったんだけど。
意(2)
まる1
甲の実施:
・一応αの輸入販売:当然、登録意匠ニの実施=侵害
・βの輸入販売:A.利用関係に当たらない(その特徴を破壊することなく、区別しうる態様で存在しない)/B.αが外部から視認されないので、βの実施は法上の意匠(視認性)の実施に当たらない
と思った
乙の実施:
・γが登録意匠ハを利用するときは侵害になる
・で、物品とか同じなので、全体における部分の位置等が同一or類似だとγがハを利用するので侵害になる
まる2
・無効審判・ニ&ハは恐らく5条3号違反(機能確保のための形状からのみなる)
・裁定・クロスライセンスについても述べるのが望ましいと思う、、、あぁ落とした 涙←てか、典型的よね
・移転(登録/特98)、実施許諾
>>765 著作権法違反。。ブルブル。
767 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:11:14
特許は簡単そうだな
意匠、商標はどうよ
768 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:12:25
>>765>>766 >著作権法違反。。ブルブル。
とは、ならないよ。著作権法の例外の条文を読めばわかること。
また、明日には、問題が公開されるので、受験機関や出版社等でないと
侵害は成立しないよ。
補償金の問題だけですね。
769 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:16:06
>>768 そうか、明日公開されるんだ。じゃぁ、ちょっと書いてアップします。
770 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:17:12
専用実施権の設定登録前は、独占的通常実施権・・・は必須論点でしょ。
これ書いてないと、たぶん落ちるよ。
771 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:21:59
商
(1)4条1項1号違反
まぁ、いつも通り:
減縮補正/丙の登録商標の譲渡&放棄/丙の登録商標を消滅させる(無効&取消/異議申立は時期的に不可)
(2)あぶらフキフキティッシュ事件etc
審決取消の訴え→分割可なんだけど補正できない→「マグカップについて新出願」→原出願減縮補正は不可(特施規30)
→なので、このままだと新出願が8条2項に該当する→原出願取下etc..で8条5項適用→その他要件具備→取れる?
・どっちを分割するか迷った
(3)BOSS 事件
1.甲の行為=侵害ですね
2.甲の行為は商標としての使用にあたらず(甲の提供するマグカップは法上の商品じゃない)。
3.26条の効力の及ばない範囲。株式会社CBAコーヒーなので、CBAコーヒーは著名な略称(周知性で議論有り)
4.先使用権/要件具備。一応、周知の具合についてちょいコメント。
772 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:23:51
>>770 特(2)の丁が甲と契約を結んだけど登録してない可能性だよね。。他に何かあった?
773 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:32:35
甲は、新規な駆動機構Aを備える玩具を開発し、特許請求の範囲が「駆
動機構Aを備える玩具」と記載された請求項1のみである特許出願をした。
その出願の明細書及び図面には、駆動機構Aを備える玩具について当業
者がその実施をすることができる程度に明確かつ充分な記載がされ、かつ、
課題である「新規な動作」を駆動機構Aにより解決した旨記載されている。
この説例において、以下の(1)及び(2)について論ぜよ。なお、(1)
及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。
(1)甲は、その出願の後、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売を開
始した。一方、乙は、甲の玩具の販売の開始後であって甲の出願から6
月経過前に、「駆動機構Aを備える」玩具の製造、販売を開始し、甲の
玩具の販売量は、乙の玩具の販売の開始直後から、著しく減少している。
(イ).早期に権利を発生させるため、甲は、特許庁に対して、いかなる手
続をすることができるか。
(ロ).(イ)で論じた手続に基づいて権利の設定の登録がされた。この場合、
乙に対して金銭の支払を請求するに際し、甲が留意すべき事項は何か。
ただし、損害の額の算定については、論じる必要がない。
なお、乙は、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売についての
正当な権限を有していないものとする。
774 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:33:08
(2)甲の出願について、補正がされずに、特許権の設定の登録がされた。
そして、甲は「駆動機構A」を備える玩具の製造、販売を企図した
丙の求めに応じて、その特許権について範囲を全部とする通常実施権を
丙に許諾するとともに、駆動機構Aの製造及び丙への販売を開始し、丙
は、甲から購入した駆動機構Aを用いて、「駆動機構Aを備える玩具」
の製造、販売を開始した。
その後、甲は、丁との間で、その特許権について範囲を全部とする専
用実施権を設定する契約を結んだ。
丁は、どのような場合に、この専用実施権に基づいて、甲による行為
及び丙による行為をそれぞれ差し止めることが可能か。
なお、上記以外の特許権、専用実施権及び通常実施権を考慮する必要
はない。
>>773,774
H18特許法・実用新案法
>764
>甲の行為は丙に部品を供給してるので一機関に当たる場合は権利行使できませんよってコメント。
甲の行為が侵害なんだから
丙が一機関であることを理由に
権利行使を免れることはできない。
余計なこと書いてしまったようだね。
つうか特Uは何が論点なんだが良くわからん。
記載量も丁度2ページ。
776 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:42:06
意匠
(1)甲は冷蔵庫の熱交換器に係る発明イをし、2005年8月1日、イについて特許出願
Aを適法にした。Aの願書に最初に添付した図面には、熱交換器の形状ロが記載されて
いた。
甲は、意匠に係る物品を「熱交換器」として、ロの一部である取付部分の形状に係る
部分意匠ハについて意匠登録出願Bをしたいと考えている。
この場合において、甲が特許出願から意匠登録出願への変更の手続をとることによ
り、BがAの時にしたものとみなされる可能性について論ぜよ。
777 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:42:44
Tはたぶん実用新案への変更だよ。
後で気づいたけどほぼ間違いない。
778 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:43:43
意匠
(2)(1)において、甲は2005年11月1日、ハについてBをし、2006年2月1日、意匠
登録を受けた。
一方、乙は、2005年12月1日、熱交換器の意匠ニについて意匠登録出願Cをし、2006
年3月1日、意匠登録を受けた。ニは、熱交換器の全体の形状に係る意匠であり、その
取付部分の形状はハの形状と同一である。
甲は、2006年2月1日から、ニの形状と同一形状の「熱交換器」α、及びαを外部か
らは見えないように内蔵した「冷蔵庫」βの輸入及び販売の準備をし、同年3月1日か
らα及びβの輸入及び販売を初めた。
一方、乙は2005年12月1日から、ニの形状と同一形状の「熱交換器」γの製造及び
販売の準備をし、2006年2月1日からγの製造及び販売を初めた。
なお、ハ及びニに係る意匠登録はいずれも有効である者とする
1.この場合において、甲によるα及びβの輸入及び販売の行為、並びに乙によるγの
製造及び販売の行為が、それぞれ乙のニに係る意匠権、又は甲のハに係る意匠権の侵害
となるかについて論ぜよ。
2. 更に、侵害となる場合において、侵害者が意匠法条とり得る法的手段について説明
せよ。
779 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:45:30
>>775 いや、甲自身が一機関になるってこと。丙が転得者対抗できる通常実施権持ってるなら。
>>777 アッーーーーーーーーーーーーー。視野が狭いよ、俺は。
Tって
(イ).早期審査請求 早期公開請求
(ロ).権利化前→補償金請求権行使の要件
権利化後→特許権行使の要件
共通留意事項
乙の玩具が 特許請求の範囲に属するか否か
無効理由が存在するか否か
のことを聞いてるんじゃないか?
>>779 甲自身が一機関?
特許権者の甲が一機関?
絶対論点じゃないよそれ。
吉藤の読み込みが足りないね。
これだけはいえる。
782 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 18:53:36
おれなあ出願公開の請求は独立した項目としては書いてないんだよ
早期に権利を設定登録する手段じゃないだろ
優先審査のところで出願公開後に実施された場合ということを書いたけど
>>782 早期に公開すれば早期に補償金請求権が早期に発生しうるじゃん。
もちろん権利行使は設定後だけど。
784 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:56:24
>>780 そう言ってもらえると救われるが(おれもほぼ同じ)
Tは特許権ではなくて権利となっている。
さらに実用新案にもとづく損害賠償だと故意・過失がない
29条の2、29条の3などさまざまな留意点があるわけだ。
やっぱ実案への変更じゃね?
785 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 18:58:16
>>783 そうだな、出願公開の請求は書いておくべきだった
なるほど。実用新案への変更もありだな。
「早期に権利を発生させるため」と言う表現は
「いかなる権利が発生」するかまでは特定していない。
特許権かもしれないし、補償金請求権かもしれないし、実用新案権かも知れない。
787 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:58:50
>>781 いや、できるかどうかの話で、別に甲が丙の下請けでもおかしくなかろう。そもそも、
一機関って自己の実施とみなせる話であって、別に特許権者であるとかは関係ないでしょ。
788 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 18:59:43
>>785 ちなみに公開されてないと優先審査は認められないぞ。
条文チェック!
789 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 19:00:20
>>786 もう、そんな連想ゲームみたいな試験の取組むのが嫌だよ。。
790 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 19:18:32
>>788 いや、だから発明が出願公開されたら優先審査できると書いた
791 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 19:20:52
>>790 それだと、出願日から1年6月待たないといけないから、
出願公開の請求を積極的にしないと優先審査になんなくて早期権利化できないって書かないといかんの
じゃないの?
792 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 19:24:08
そのとうり
早期に特許権の発生と考えてしまった
793 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 19:25:32
出願変更書いたヤツって何人くらいいるんだろ。。。
4人に1人いたら、ほぼ確実だよな。。10点くらいは差がつくだろう。。
落としたヤツは全員アウトかorz
794 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 19:27:05
ほとんどいないだろ
全く思いつかなかった
逆に出願変更書いた奴は補償金請求権を書いてないとかそんなんじゃないか
795 :
勉強進まん:2006/07/02(日) 19:41:30
試験会場から高田馬場の駅に向かう途中、
「特許の第1問迷ったよ。実用新案への変更書くべきかどうか」
って言ってる奴がいて、
「あ、それがあったのか」
と、思ったよ。
実用新案への変更は、全く思いつかなかった・・・。
たぶん、ありだろうなあ・・・。
技術評価書の請求、権利行使の際の責任とか、論点が結構あるもんな。
今年も終わったかな・・・。
796 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 19:43:56
ないんじゃないか
797 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 19:43:57
まぁまぁ、明日を待てよ。
もしかしたら実案って何?て公表論点が出てくるかもしれないしさ
798 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 19:45:23
>>795 いやまだ諦めるのは早いぞ!
結構思いついてないヤツ多いみたいだし。
今年の論点が出願変更だとしたら
去年で言う単一性の論点みたいなものでしょ。
あれは去年合格者で落とした人がおおいから大丈夫。
おれは出願変更は論点ではないと思う。
800 :
1:2006/07/02(日) 19:51:31
今日はつかれた。
MI−2でも見て寝るか。
801 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:05:57
意匠で死んだ。設定がちょっと複雑すぎないか?
何と何がおなじなのかこんがらがって、時間がなくなってしまったのだが・・
でも実は簡単だったんだろうなあ。
足切りって何点よ?
802 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:10:08
特許の(1)だけだ。割れるのは。
あとは割れるような問題じゃない。
>>803 まあ、そういうなよ。なんつっても相対評価なんだから、庁の論点で実案出願への変更が挙がってたとしても、
書いている人が少なかったら、書かなくてもセーフになると思うよ。
漏れは書いたけど。
805 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:21:11
>>804 実案一本ってことはないんだな?
それなら意匠、商標で取り返せてると思うんだが、
一本だったら死します。
単純に合格者が増えたから易化してるなんて、それは大昔に合格した化石老人の妄想ですな。
昔の合格者の質があまりにもひどいからこそ試験問題を変え、試験制度を改正したという実情がわからないのだから。
昔は弁理士なんて知名度ゼロの奇人・変人資格だったということも忘れてるようだ。
807 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:33:46
試験制度の改正って来年からじゃないよね?条約が入るってやつ。
808 :
1:2006/07/02(日) 20:44:57
おれはこのスレを立てた者だが
去年短答42点だったが論文でB○AEで不合格。
今年の短答47点だったが論文では特許法の出願変更が書けず、
商標法の油拭き拭きティッシュ事件も書けなかった。
でも今年の試験で何が自分に足りなかったか良く分かった気がする。
相変わらず選択やる気が起きないが明日から気を取り戻して頑張るよ。
ではさようなら。
809 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:52:37
出願変更か・・orz
810 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 20:55:42
個人的に短答も合否のウェイトとして入れてほしい。
まぁ、努力すれば短答は確実に上がるが、連想ゲーム論文はその場で思いつかなければアウト。
まぁ、1:2くらいでいいが、短答で連想ゲームの失敗を補えるようにしてくれ。
811 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:00:20
特許(1)は書ききれません。
1時間では無理です
813 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:03:37
814 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:07:23
特実(1)の独占的通常実施権って、題意把握間違ってないか?
「範囲を全部とする」とは書いてるが、独占をにおわす記載は一切ない。
やっぱり登録の有無以外論点ないよね?
815 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:07:56
変更ミスってるのに1問目で1時間越えちゃったなぁ。
絶対的にむりぽ。
816 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:08:04
817 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:10:55
(イ)で審査請求、出願公開請求、優先審査(施行規則含めて)、早期審査(題目だけ)、出願変更
(ロ)で補償金請求権、実29条の2、実29条の3、実案と特許の損害賠償、ついでに不当利得返還請求(損害賠償の消滅時効後に有効)
字を書くことが遅い人は無理ですね
818 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:13:05
>>817 そうみると、出願変更が出ないと、論点半分だな・・orz
819 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:17:11
>>817 これ見ると確かに、実案変更書かなかったらかなり厳しいっぽい。
29の2、29の3とか趣旨とか含めて論点てんこ盛り
「損害額の算定に触れなくてよい」ってのを見た時点で
特許だけじゃ論点少なすぎるの気づかないとマズかったのか?
820 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:18:51
とりあえず選択は免除だから
明日から18年改正の勉強でもするか・・・
821 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:19:18
始終「権利」で通してるしね。
実案変更を思いつかなかった俺は、補償金の警告や立証責任転換を深く掘り下げるしかなかった…
厳しいかなぁ。
823 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:23:50
>>822 実案変更を書くと、実案では過失推定がないことから、
実案と特許の権利の性質の違いについても論点として加わる。
漏れも今回、問1で4ページ、問2で2ページって配分だったよ。
問1書くこと大杉。
これで、問1=100点、問2=100点って配点だったら、問2全然少なすぎだよ orz
825 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:26:47
ぱっと見ではただの一行問題ぽいところが恐ろしさを増してるな
826 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:27:01
結局、特実(1)で実案変更書いたヤツって何割くらいなんだろう?
このスレ見てると1/3くらいしかいなさそうなんだが・・・
827 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:31:12
>>824 同じようなもの。
ってか、途中で実案変更気づいたせいで
(1)で1枚目の答案用紙に収まらず。
しかし、実案の論点書かなかったら確実に死亡すると思ったから
紙面気にせず書きまくるしかなかった。
(2)は2枚ちょっとで、合計7枚弱。
特・実は答練とか模試でも、2問合わせて5枚ちょっとくらいのもんなんだが。
そして、意匠も商標も4枚ほぼ埋め尽くした。
さすがに手が痛い。
828 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:34:11
>>808 のいう「商標法の油拭き拭きティッシュ事件」とは何ぞや?
わからないオレも書けてないわけだが。
>>814 独占的通常実施権者にも損害賠償請求権あり説がひとつの通説。
従って、
・専用実施権許諾契約締結後、未登録の場合は独占的通常実施権を有すると解する。
・しかし、独占的通常実施権であっても損害賠償請求権を有すると解する。
を理由付きで論じきれば、むしろ加点対象。
無論、通説レベルなので、「独占的通常実施権者に損害賠償請求権あり(なし)」と断言すると減点だろうけど。
830 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:38:16
差し止めの問題だから損害賠償は関係ないんでないの?
831 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:40:39
そう差止の問題だから独占的通常実施権関係ない。
しかも、「専用実施権に基づいて」だから損害賠償でも同じこと
832 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:41:06
833 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:43:56
通常実施権の第三者対抗要件が論点で、
独占通は論点ではないと思われ
834 :
829:2006/07/02(日) 21:44:19
835 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:45:02
>>834 ドンマイ。俺も気づかんかったから、ちょっと冷や汗だったよ。。
まぁ、減点方式ではないから、損ではないけどね。
836 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:45:51
>>834 書いちゃう分には他で手落ちがないなら、
場合によっては加点があるかもよん。
837 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:46:17
別に独占書いても誤ってなければその部分無視で採点だと思われる。
私は「専用実施権に基づいて」と見て書かなかったけどね
838 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:48:12
商標2問目で家具分割は不可なんですか
839 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:49:22
実案変更書いてる人が1/4もいるとすると、論文の合格者が1/4なのだから、充分合否を分けうる。
840 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:50:16
>>839 去年の単一性とは重要度が全然違うしなw
841 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:51:54
>>839 しかし、それ書いたかどうかだけで合否決まるのもどうかと思うが・・・。
しかし、書いたと書かないでは論点の量が全然違いすぎる。
加点事項にして扱うにはあまりにもボリュームがあり過ぎる。
そして、1/4以上は変更書いてるような気もする。
842 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:51:57
実務的には全然重要でないことが悲しいがな
843 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:53:35
>>842 たすかに。
特許から意匠の出願変更って年間何件くらいあるんだ?
多分、特許⇔意匠に限らず実務で出願変更したことある弁理士なんて
かなり数少ないと思うけどな。
844 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 21:57:50
え?実案への変更じゃないの?
845 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:00:04
その物の生産に用いる物→駆動機構Aを備える玩具
日本国内において広く一般に流通しているものを除く→新規な駆動機構Aとあるから、多分Aは広く流通してない。
その発明による課題の解決に不可欠なもの→「新規な動作」の解決に駆動Aが必要
発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら→甲は特許権者だから当然
って一応あてはめた。
846 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:00:59
>>838 不可じゃない。
ただ本命の「マグカップ」の方に遡及効が生じないって点で不利がでるだけ。
マグカップに新しい引例がでてくるわけでもなし、安心しる。
847 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:04:35
848 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:05:24
>>844 それもあるが、意匠も出題されただろ。
特⇔実なら、まだ出願変更することもありえるかもしれんが
特⇔意なんかまず、することないだろ。
849 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:06:40
>>848 へー、結構、本とかには「出願を急ぐあまり、出願形式を間違えることがある」とか書いてるけどなw
意匠審査基準の変更の要件ってみんな書けたの?
851 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:09:04
>>849 そこまで頭の悪いヤツが弁理士試験通るか?
852 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:09:17
>>847 原出願について遡及効はないけど準特30条の補正はできるから
確実に拒絶とはならない
853 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:10:13
>>852 遡及効がないなら、8条2項は解消しねーだろ。
854 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:14:00
遡及効のない原出願にはマグカップだけが残ってるわけで、
丙の先行登録商標の指定商品は家具だけ。
指定商品マグカップと家具は非類似って問題文にあるから
8条2項にはならない
855 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:14:16
>>850 「遡及効が認められる可能性について論ぜよ」
であって、要件とかを審査基準に沿って書くことを求めてるんでは
ないと思ったんだが・・・。
だから、遡及効を認めたときの第三者の不利益とか
初めから意匠で出願した時との公平性の担保とか
そんなところで論述すべき問題と思う。
>>852 拒絶にはならないが、順特施規30条の補正に遡及効がないということは、審決時の拒絶理由が解消されないよ。
よって、家具を分割した場合の原出願は確実に拒絶される。
857 :
856:2006/07/02(日) 22:15:53
何か、支離滅裂だったな。
文頭の「拒絶にはならないが」という語はいらなかったよ スマソ
858 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:19:49
>>557 8条2項ではありません
審査基準の最後をお読みなさい
しかも、商標法制定の趣旨に反する拒絶は一方の登録後だから
書き方が難しい
だから原出願は先願の地位が喪失する(8条3項)ので分割出願は登録を受けられると逃げた
859 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:19:51
>>855 論ぜよだから、遡及効があるケースとないケースを比較して、第三者の不利益とか、公平性とか
議論するのかなって思って、俺もそう書いた。
860 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:22:13
>>859 オレもそれでいいと思う。
審査基準とか施規に基づいて、手続とかひたすら書いたら死亡。
861 :
852:2006/07/02(日) 22:22:30
>>856 審決が取り消されない→拒絶審決確定
ってことか。。
ありがと
862 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:22:34
「原出願」と書きたかったのだが、言葉が思いつかず、「基礎となる出願」とか書きたくってしまった。
死んだな。。
863 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:24:04
>>860 個人的にイ→ロ→ハが許されないってのが、
パリ優先権で日本に特許で優先権主張して(12月)、で優先日から6月経過してんのに意匠へ出願変更
した事件があって、そもそも意匠は6月しか優先期間を認めてないのに、変更してokだと不公平だか
らダメって話を思い出した。
864 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:28:38
>>863 笛付きキャラメル事件だろ。
ちょっと今回の問題とは趣旨が違うような気もするが、
公平の理念に基づいて法文をどう解釈するかを問う問題だったと思う。
865 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:30:35
>>860 審査基準に要件あるの知らないの?
しかも主体、時期的要件は条文上からも明らか
866 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:36:09
>>865 知ってるが、問題文の文末が「述べよ」ではなく
「論ぜよ」ってことは、法解釈の論点に触れるべきでは?
単なる知識を聞く一行問題を廃止して
理解を問う問題に変遷しつつあるんだから
そういった論点を書かせる問題と思った。
867 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:39:16
特実2についてちょっと考えてみた。
丙について
1.否認
丙は丁の専用実施権を否認することはできない。∵通常実施権は債権的な権利。
2.抗弁
丙が通常実施権の設定登録をした後に、丁が専用実施権の設定登録をした場合、
丙の通常実施権は、丁の専用実施権に対しても効力を生ずる(99条1項)。
丙が通常実施権の設定登録をする前に、丁が専用実施権の設定登録をした場合、
丙の通常実施権は、丁の専用実施権に対して効力を生じない(99条1項反対解釈)。
甲について
1.否認
間接侵害の要件当てはめ。
2.抗弁権
77条2項により抗弁権にならない。
どう見ても客体的要件(2要件)の部分意匠への当てはめへの論点です
869 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:41:01
実用新案への変更は書かなくてもよいように思います。
変更すれば早期に権利化できるし、権利行使上の論点も出てきます。
わざわざ出願変更させて、そんなこと(実案行使の論点)聞くだろうか?
優先審査と早期審査の要件、補償金請求権について(ロになるかな)
条文レベルでしっかり書けていればよいと思います。
(2)は通常実施権登録の有無で区別すればいいでしょう。
通常実施権が登録されているときに、特許権者自身が一機関になりえるか?
一機関の要件を満たしていても特許権者は通常実施権者の一機関にはなりえないと
思います。専用実施権者を利益を害する。他人に専用権して自らは実施しないと
したのに一機関をたてに実施するのは信義に反するように思います。
870 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:41:23
意匠1の論ぜよ問題で、「意匠では図面必須で意匠権の範囲は図面等に基いて定まるから、特許図面に形状が明確に現れていなければ遡及効は生ぜずに変更の日が出願日になる」ってのは論じてるうちに入らないかな?
自分なりに考えて書いてみたんだが。
871 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:41:56
872 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:53:46
>>870 意匠の要旨変更と対比すべきだと思うんだが
873 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:55:20
>872
そんなキーワードも混ぜたような気がする。
874 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 22:56:13
実新への出願変更みたいないらんことを書くな
おれがゼミの先生になったら
絶対にいうと思う
875 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 22:57:51
変更書かなかったら(ロ)の論点がショボすぎると思うが。
876 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 23:00:36
(ロ)の論点なんか山ほどあるよ
877 :
勉強進まん:2006/07/02(日) 23:01:27
特許(2)の独占的通常実施権について
専用実施権が登録されていないと、独占的通常実施権と解する。
よって、甲と丙を差し止めできない。
甲と丙の行為を論ずる前提として、専用実施権が登録されている場合のみ、差し止めできる。
こういうことでは?
@もとの特許出願の明細書及び図面中に意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること
意匠登録を受けようとする部分と部分意匠に開示された意匠は図面にあるから
意匠登録を受けようとする部分の形態と意匠登録を受けようとする部分の当該物品の位置、大きさ、範囲は認識できる
後は明細書に意匠に係る物品と意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能が分かるように記載されていればOK
A意匠がもとの特許出願の最初の明細書及び図面に表された意匠と同一であること
同様に書く(面倒なので略)
ちなみに、部分意匠の要旨は4要件がはっきり分かることだから、書きたければ書けばよし
あと主体的要件と時期的要件書けば終わり
879 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 23:02:39
侵害に該当するかどうか
無効理由の検討
特許権と補償金請求権を行使できる
書類提出命令を求めることができる
とか
880 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:04:10
>>878 いや、でもパリ優先権とかのときはガチ客体同一要求されるよね。。そもそも、出願で開示されている
形状ロに部分意匠が開示されているからといって、部分意匠ハの出願を認めると、当該出願の効力範囲
は部分意匠以外の部分が非類似のものまで含まれるから、もとの特許出願時に記載した図面を拡張する
ことになると思うんだけど。
881 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:06:05
>>877 「専用権に基づいて」なんだから独占書いてもしかたなくない?
↑ 特→意の場合は特にね
884 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:09:05
>>882 趣旨は一緒だろ。
全ての手続を通して、出願時より権利範囲が拡張することは許されないってこと。
常に減ることはあっても、増えることはない。
885 :
名無し検定1級さん :2006/07/02(日) 23:09:17
おれも独占書かなかった
書いてもしかたがないもん
886 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:13:07
特(1)(ロ)で善意実施者論じたら題意把握ミス?それと補金しか書かなかったと
別スレで書いたら、死亡告知されました。
887 :
勉強進まん:2006/07/02(日) 23:13:49
特許出願Aの図面から、どうやって部分意匠ハの意匠登録を受けようとする部分を特定するのでしょうか。
Aの図面には、ロの形状が表されていますが、そこからどうやってハを特定するのでしょうか。
Aの図面において、ハの部分は実線で表され、それ以外の箇所は破線で表されているのでしょうか?
誰か教えてください。
888 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:13:53
>>885 あの論点の多さで独占なんか書いてる余裕ないよ、普通。
それよりも通常実施権の登録による第三者対抗の方が重要だろ。
889 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:14:48
>>886 ミスかどうかは別として、確実に他の論点が抜けてるか薄くなってる。
意匠への変更は客体要件が満たす満たさないを聞いているだけで結論があってるかどうかは問題ではないと思われる
だから設問(2)で出願Cが出願AとBとの間みたいな設定にしていない
891 :
勉強進まん:2006/07/02(日) 23:22:36
>
>>888 >それよりも通常実施権の登録による第三者対抗の方が重要だろ。
確かに、当然書くべき事項だと思います。
ただ、専用実施権の設定は登録しなければ効力を生じないと
条文に規定してある以上、一言触れてもいいと思いますが。
892 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:23:26
>>889 すなわち、、補金しか書かなかったのさ。(死)
893 :
名無し検定1級さん:2006/07/02(日) 23:27:50
>>891 あれだけ論点あったら、配点1点か2点くらいかな。
独占の記載有無で3点差つくことはないだろ。
894 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 00:20:51
たぶん特実は実案への変更で決まりだ。
そうじゃなければ書くことなさ過ぎ。俺がそうだけど。
895 :
752 ◆P0VyjfPc0M :2006/07/03(月) 00:39:51
ノベリティ商品でたって本当?
896 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:26:51
甲のマグカップは無料だから独立して取引対象になく法上の商品じゃないんだよ。
897 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:27:08
乙は、甲と専用実施権の契約を結んでいるため、甲すら実施できない完全独占的通常実施権者。
完全独占的通常実施権は、固有の権利に基づいては差し止め不可だが、債権者
代位に基づいては差し止め可能。
しかし、債権者代位は、特許権である甲に成変わって行うもの。
よって、甲から実施許諾を受けている丙に対して債権者代位に基づく差止は不可。
しかしながら、乙は登録を受ければ、固有の権利に基づき丙に差し止め可能。
この際、乙は、独占的実施を確保する契約を結んだと考えられるから、
甲に対して登録請求権を有すると解せる。
しかしながら、丙が乙よりも先に通常実施権を登録してれば、差し止め不可。
898 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:35:50
乙じゃなくて丁だった。
899 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:44:18
900 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:45:40
>>897 差止可能の理由付けで債権者代位は使えないわけね。。。
901 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:50:03
Golfer Patent Attorneyは余裕で合格っぽいな
902 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:51:44
900
丙に対しては、出来ないと思う。
でも、この問題で、債権者代位は書かなくてよかった気もしない。
登録をどっちがしたかってのがメインな気がする。
レックの総まとめ講座で似たような問題があった。
903 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 19:03:54
age
904 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:03:59
条約って来年から論文の科目になるの?
905 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:38:57
ならないでしょ。選択免除の見直しとかも同様。受験生を無視したことはしないでしょう。
いきなり条約復活や選択免除見直しは酷過ぎる。
906 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:40:52
条約は再来年からだお。
だから来年はみんな受かりたいから必死でくるよ。
オレはたぶん今年で通るからそんな心配してないけどね。
907 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:44:54
age
908 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:48:25
909 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 20:57:15
910 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 21:26:26
>>909 特許庁長官の答弁
『試験・研修、業務範囲、業務法人、専門分野の情報公開等の問題が
テーマになる。年内に取り纏め、来春の国会へ上程する予定。』
911 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 21:35:32
>910
つまり再来年ってことでFア
よかったじゃん。来年また条約を捨て科目に出来て。
913 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 23:50:37
>>912 いや、クッションとして国際出願とかマドプロ当ててくる可能性があるから。。。
914 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 23:54:02
実は輸入で条約の知識を書かせたかったに違いない!
小委員会は毎年条約を聞いているといっているのだ!
915 :
名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 23:59:53
ブログ見る限り去年論文受けたブロガーは結構受かりそう
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
同感
まあ、法律だけで弁理士試験に合格できることが問題だね。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二流大、三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
弁護士は依頼人の正当性を法律的に証明することが仕事だけど、
弁理士の仕事はその殆どが技術の正確な理解とそれに基づく明細書作成だから、
両者における資格の有無には本質的な違いがある。
技術的な知識や理解力の無い弁理士は特許業界から退場
>>未だに弁理士=2流大学だ
最近の弁理士試験は難関になっている。今までの弁理士試験の受験者層は本当に低かったが(2流大が多かった)ここ数年は弁理士という存在が世間に知られるようになり1流どころが受け始め全体に急激にレベルが上がっている。
919 :
268:2006/07/04(火) 18:42:28
>>917 普通に諸外国との「国際協調」を考えて、理工学or生物農業系卒業者以外は受験資格ナシでokだろ。
知財関係の本読んでると、国際協調、国際協調って何度も出てくるのに、不思議なハナシだよな。
920 :
名無し検定1級さん:2006/07/04(火) 21:17:25
age
>>920 ここは『 平成18年度弁理士論文試験突破を目指す人が集うスレ』だ。
お前みたいな短答落ちが来るところではない。去れ。
922 :
名無し検定1級さん:2006/07/04(火) 21:59:36
文系弁理士だって使い道はあるよ。
もっとも、受験期間の講師、採点官くらいだけど。
法律だけで弁理士試験を受けられることが問題だ。
30年以上前から、司法試験には到底受からないからと、
二流大、三流大の法学部出身者が弁理士試験にたくさん流れてきている。
賛成。
924 :
名無し検定1級さん:2006/07/05(水) 21:11:28
>>未だに弁理士=2流大学だ
最近の弁理士試験は難関になっている。今までの弁理士試験の受験者層は本当に低かったが(2流大が多かった)ここ数年は弁理士という存在が世間に知られるようになり1流どころが受け始め全体に急激にレベルが上がっている。
大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士博士
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
927 :
名無し検定1級さん:2006/07/09(日) 11:31:44
age
928 :
名無し検定1級さん:2006/07/10(月) 21:48:52
929 :
名無し検定1級さん:2006/07/12(水) 09:07:27
>>926 国際標準と日本標準は違うからな・・・
日本は新卒一括採用主義の硬直的システムだからな
博士とっても就職できない余剰博士が多すぎる
大学院入試レベル>弁理士試験レベル>大学入試レベル
弁理士試験レベル=教養学部2年レベル
院試レベルの問題出されたら 社会人はそろって討ち死にだな
大学院入試レベル(明大院)>弁理士試験レベル>大学入試レベル(明大)
弁理士試験レベル=教養部2年レベル
院試レベルの問題出されたら 社会人はそろって討ち死にだな
あさって選択科目か・・・
全然やる気がでん。
934 :
名無し検定1級さん:2006/07/21(金) 19:13:51
私もだよお〜。でも今年はもう諦めたから、受けるのやめたの。
935 :
名無し検定1級さん:2006/07/21(金) 19:16:41
こんなトコ見てる段階でもう終わってるよ お前ら
936 :
名無し検定1級さん:2006/07/21(金) 19:25:16
937 :
名無し募集中。。。:2006/07/21(金) 22:35:48
>>934 受けないと必須も採点されないから名前だけでも書いてこい
本試験の評価を知ることができる数少ないチャンスを無駄にしちゃもったいない
受験機関の評価なんぞとは比べようがないくらい価値あるものだぞ
938 :
勉強進まん:2006/07/21(金) 23:42:52
>>933,
>>934 俺も、明後日選択。
ちなみに、情報通信工学。
明日は、最後の悪あがきだ・・・。
どうか、簡単な問題を出してください。
939 :
名無し検定1級さん:2006/07/22(土) 00:29:38
通信路容量は出来が悪かったからまた出ると思うぞ
>>935 そうだよな。
こんな便所の落書き覘いてるようじゃな。
古典的な自演煽り、乙
944 :
名無し検定1級さん:2006/07/23(日) 08:52:54
★平成18年改正法講座の案内
代々木塾では、弁理士試験という観点から
平成18年改正法について解説する講座を下記の要領で開催します。
参加希望の方は、
「平成18年改正法講座の案内」
をご参照の上、申込欄をクリックしてください。
次スレ論文サロンpart2を上げましょう。
群論と量子力學 / ワイル
楕円函数論 / 友近晋
綜合偏微分方程式 / 松本敏三編
非リーマン幾何学 / アイゼンハルト
物理數學 1,2 / 小平吉男
特集 大学院入試に向けて/代数学 加藤 明史
特集 大学院入試に向けて/解析学 一松 信
特集 大学院入試に向けて/幾何学 池田 和正
特集 大学院入試に向けて/応用解析学 中村 英樹
947 :
939 ◆kMUdcU2Mqo :2006/07/24(月) 17:27:52
俺の予想ずばり的中したwww
948 :
名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 21:27:27
★平成18年改正法講座の案内
代々木塾では、弁理士試験という観点から
平成18年改正法について解説する講座を下記の要領で開催します。
参加希望の方は、
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950 :
勉強進まん:2006/07/24(月) 22:33:22
>>947 お見事。
私は、計算機工学がほとんど出来ず、撃沈しました。
951 :
名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 22:48:44
文系の資格免除(セキュアド等)が原因だな
>>950 情報通信工学は
選択科目3科目全部やった方がいいよ
それか情報処理試験まだ申し込み間に合うよ
953 :
名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 23:47:22
計算機工学はソフ開の午前と傾向が結構似ているよ
954 :
名無し検定1級さん:2006/07/24(月) 23:52:04
>>952ていうか、通信工学と情報工学なんか無理
通信工学の研究している漏れでも無理
情報工学・通信工学といっても範囲広すぎる
計算機工学は対応可能
国立大学院 (guraduate school) 最終学歴 修士号(Master)博士(Doctor)
↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (under guraduate school) 途中学歴 学士(Bacherer)
↑(入試は高校3年範囲レベル)
高校 (high school) 途中学歴
確かに問われるのは最終学歴やな、世界的に見て
大学院が世界標準やな。
論文選択科目は科学技術科目(テクノロジー)に限る
これは必要だな。 需要のない弁理士(文系)を作っても仕方がない。
どのような知識を持った人材が望まれているのか社会実態に合わせる
べきだ。弁理士には工業技術(テクノロジーTechnology)と工業財産法が
必要だ。 工業財産法は必須科目で、選択科目は工業技術(テクノロジー
Technology)だけにすれば弁理士の素養は試せたことになる。工業技術の
知らない人は弁理士に必要なし。入れるなら量子論や相対論、複素関数論な
ど工業技術に関する科目を入れるべき。
理工系でも工業所有権法を受けてるのだから、文化系でも科学技術科目を受けさせるべき。
957 :
名無し検定1級さん:2006/08/03(木) 19:40:53
みんな今どうしてる?
仕事してる。
959 :
名無し検定1級さん:2006/08/03(木) 23:41:25
23時17分25秒に仕事(残業)をしているのか、または
会社で仕事をしている立場にいるのか、どちらでしょう?
在宅ワーク万歳。
961 :
名無し検定1級さん:2006/08/04(金) 23:16:29
在宅で特許翻訳やってるの?
962 :
名無し検定1級さん:2006/08/05(土) 13:38:37
963 :
名無し検定1級さん:2006/08/05(土) 14:31:09
Lの「論文マスター講座」とWの「論文ブリッジ講座」ではどっちの方が良いですか?
964 :
名無し検定1級さん:2006/08/05(土) 16:29:46
短答はLで論文はYとWが受験界の定説。
大人しくWにしなさい。
965 :
名無し検定1級さん:2006/08/05(土) 16:30:46
まあ世間話でもしようや。
適当に書き込んでくれれば
必ずレスするからさ。
966 :
オズマ:2006/08/09(水) 23:55:45
弁理士試験は特許法第69条第1項の『試験』同様、弁理士になるための試験ではない。
弁理士資格付与に値するか否かを判定する確認試験である。
わが国には多種類の資格試験があるが、司法試験とその他の資格試験は属性が異なる。
すなわち、司法試験の合格者は、弁護士のみならず裁判官・検察官等になることが
できる。つまり司法試験は、公務員になることのできる試験である。
これに対し、弁理士は特許庁審査官、税理士は税務署の職員、公認会計士は裁判所
の書記官、行政書士は役所の課長以上の職員を、所定期間勤めれば資格が付与される。
つまり、前記資格は、公務員がなることができる士業である。そして、これら公務員
は日常業務を通じて、実務を覚える。したがって、国は士業になる公務員に対し、実
務研修を行う必要がない。権利化前の弁理士実務は、例えば、特許明細書・意見書・
補正書・補償金請求権・金銭的請求権行使の際の警告に用いられる内容証明郵便等の
作成、意匠・商標の出願等があり、非公務員である一般国民で弁理士志望者は、試験
勉強の他にこれらを手当てしなければならない。
一方、司法試験合格者対しては、法律に関する理論と実務を身に付けさせるための司
法修習があるが、これは弁護士になる者に対してではなく、裁判官等の公務員になる
者に対して行われるものと解する。
ゼミ、レジメ等司法試験の勉強方法を弁理士試験に導入したが、実務を教えるカリ
キュラムが欠落しているところに、日本弁理士会の指摘する、実務のできない弁理士
増加の原因があるといっても過言ではない。しかし、職業選択の自由(憲法22条1項)
を遵守しているので、このことは憲法違反ではない。
これまでは合格者の絶対数が少ないため事務所も教育していたが、合格者を増やして
いる現状を勘案すると、実務ができない弁理士は将来的に淘汰されると思料する。
実務を知らない者は、弁理士試験の受験をやめましょう。
967 :
名無し検定1級さん:2006/08/10(木) 17:59:24
>>966 弁理士になっても仕事できない奴は結構いる。
資格とった後のスキルの伸び率に著しい個人差があるのは確か。
特許出願の依頼で客先の姿勢制御装置を見に行ったら、どうも動作がいまいちなので
制御ソフトを書き換えてあげたらやたら正確に動くようになった。
というレベルの弁理士が求められている。
研究第一主義
弁理士になるには「技術尊重の精神」が必要。
文理問わずにである。ところが、文系弁理士受験生には「技術尊重の精神」が欠如。
970 :
名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 10:55:42
>968
>制御ソフトを書き換えてあげたら
なんでもできればそれに越したことはないが
制御ソフトの書き換えそのものは
弁理士の業務から大きく逸脱している。
>969
技術が苦手なら意匠商標で頑張って貰えばいい。
>970
技術が苦手なら意匠商標で頑張って貰えばいいと言う考えが弁理士界をダメにしている。
972 :
名無し検定1級さん:2006/08/12(土) 15:36:05
そもそも技術アレルギーがある者が特許業界にいることが問題だ。
974 :
名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 10:19:06
特許業界の仕事って大部分は明細書作成なのは確かだが
それだけではないのもこれまた事実なのよね。
975 :
名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 10:23:00
>>974 中間処理もあるし、情報提供や審判請求もある。
これだけで、売り上げの99%を占める。
他に、鑑定とかもごくたまにあるが金額的にはゴミ。
976 :
名無し検定1級さん:2006/08/13(日) 14:03:09
99パーセントという数字はないと思います。
ボクの知る限り意匠商標の仕事も結構多い。
977 :
ぷっ:2006/08/13(日) 17:43:54
978 :
名無し検定1級さん:2006/08/19(土) 12:03:04
意匠商標は大手事務所でなければやってません。
979 :
名無し検定1級さん:2006/08/20(日) 18:59:19
980 :
名無し検定1級さん:2006/08/21(月) 18:22:14
未登録って人のゼミはすごいようだね。
でもゼミは基本的には個人事業なので
口コミによる広告で生徒を募集できない分
数字(合格者)の信憑性に欠ける点で不利かな。
少なくとも自分の写真をアップしないと信用されない。
981 :
名無し検定1級さん: