●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5 のK−K@南京事件資料集[
[email protected] ] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、大虐殺肯定(?)派の方は、ちゃんと「まとめ(=結論)」まで貼らないと職務怠慢ですヨ!!(苦笑2)
追記3、しかも秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑3)
14 :
日出づる処の名無し :2010/10/21(木) 23:53:22 ID:s0s0kqzS
■ ■ ■ 注意事項 part2 ■ ■ ■ 辞典をコピペするしか能がない 辞典馬鹿君は完全無視でお願いします。 ネラーを馬鹿にしながら、自分自身は2chに朝から晩まで常駐してる 2ch依存の引きこもりニートです。 還暦近いそうですが、とてもそうは思えない低能ぶりで コテは付けてないですが、その断定口調の文章と 同じ言葉を繰り返すボキャブラリーの無さから、簡単に判別できます。 懲りずに同じようなコピペを繰り返すなら、荒らし報告をしてみましょう。 相手にしていると、無駄にスレが消化するだけです。
Q.日本軍は便衣兵に対し「全然審問を行わずして處罰を爲した」のでしょうか? A.便衣兵に対する処置を論ずる上で、処置した状況によって分類が必要な事は明らかでしょう。 ・便衣兵の害敵手段行使現行犯者=その場で殺しても合法です。『上海戦と国際法』信夫淳平参照 ・摘出された便衣兵=審問(取調べ)せず摘出と言うのは不可能ですから、そのまま処罰可能です。 ・降伏してきた便衣兵=審問の要不要両論ありますが、多くの場合日本軍は捕虜とするか処断していたようです。 陸軍の公文書で確認する限り「処断=裁判して裁く」意味だと思われます。「無裁判処刑」での意味の使用は 確認された例はありません。ですので多くの場合日本軍の処置は適法であったと思われます。 「処断」を「無裁判処刑」とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。 Q.交戦法規違反者は軍律で裁かれますか?又は、軍法なのでしょうか? A.交戦法規違反者は多くが軍律で裁かれます。 軍法で裁くことも可能ですが、それは例外で原則ではありません。 軍律裁判とは軍政下(戒厳令下)にあり多くの場合即決でした。日本軍がこのような制度を持っていなかった とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。 ■【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々ある。 その<<<<<最も多く>>>>>且制裁の重きは戦律罪(War crimeで或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪である。 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】 外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは ≪例外で原則ではない≫
Q.「裁判記録がみつから無ければ裁判は無かった」と主張する人がいますが、軍律裁判は原則公開されるのですか? A.そんなはずがありません。誰でもわかる話です。極めて悪質かつ間抜けなミスリードと言えましょう。 Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか? A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。 『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを 得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。 『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。 然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。 しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
17 :
< :2010/10/22(金) 00:14:05 ID:9iTQ23c0
オイラとしては是非ともこのレスを次回からのテンプレに入れる事をキボン・・・(`・ω・´)∩ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料 578 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。
教科書や辞書に載っている“民間人虐殺”を肯定している南京大虐殺 しかし議論になると“兵士の違法処刑のみ”を問題視し民間人虐殺については全く議論できない肯定派
こっちにも投下しとくかw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/717 >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだバーカw
> ”無条件降伏した 『その時点で』 殺してはいけない” なんて何処にも書いてないんだけど?wwwwwwwww
“無条件降伏”自体が誤訳だから書いてなくて当たり前だわなw
それより件の条約原文は「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」は、流石に間違いと認めて引っ込めたのかw
英語の文法まで自己解釈しているのを
>>559 >>694-695 で晒されちゃ二度と主張出来なくなるわなwww
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/718 >●であるならば、 an enemy = ”(複数存在する中の)ある敵” と解釈してしまうと、≪ 戦時国際法学の
> 泰斗とされた信夫淳平博士 ≫ の解釈が ”国際法違反になる” との ”惨めな結論” になりまス♪
お前の「一人で投降してきた敵を殺傷する事」を禁止した条文であるという主張が信夫淳平の論によって否定されてるんだがw
“会々その中に若干の乞降者ありとしても、 一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい”
どこまで日本語読めないんだよバーカwww
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/719 >●”団塊耄碌クサヨミニチュアkouei” の ”自己解釈” では破綻をきたしてしまいまス♪・・・(・∀・)
何も反論できてないのに負け惜しみだけは一丁前だなwwwwww
以下、an enemy = 「一人で投降してきた敵を殺傷する事」ではないという過去レスが続きます。これだけの反論を受け、同じ
否定派にも誤訳を指摘されてるのに未だに言い張る馬鹿はお前くらしか居ないなwww
114次176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
で、結局 第二三条[禁止事項] の
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
については苦しい言い訳さえも出来ないないわけねw はい論破完了w
114次282 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 02:26:44 ID:ECi0wu4G
> ≪ an enemy = ある 【 一人の 】 敵 ≫ と解釈するのが正解だすwwwwwwwwwwwww
だから
>>176 で(複数存在する中の)ある敵 と言ってるだろ。
で、どう訳したら≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫なるんだ? 公式訳に喧嘩を売る馬鹿w
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
↑
馬鹿はこの訳が間違ってると言ってますwww
114次291 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 08:02:44 ID:6Hope1FO
an enemy というその書き方は、複数いるときにも使うよ。
an enemy がたくさんいても、その各個人を指すときは an enemy.
その文章の肝はそこじゃなくて
「an enemy having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;」
「武器を下ろしあるいは既に防御の意を示さない状態で、かつ 自由意志で降伏した敵」
さて、銃を突きつけられて手を挙げるのは 「surrendered at discretion」かどうか。
潜伏していたところを見つけられて連れ出されるのは「surrendered at discretion」かどうか。
問題になる部分はむしろそっち。
日本語訳だと「降ヲ乞ヘル」って部分ね。
114次307 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/06(月) 22:38:03 ID:ECi0wu4G
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ なんだが?
腰巾着の馬鹿がまた現れたかw だからどうやったらそう訳せるんだよ。
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
先ずな、カンマを付ける付けないってのは一定のルールがあって主語と述語の間、動詞と目的語の間にカンマは
打たない。an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。To kill or wound an enemy who
が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは
>>176 で書いた様に
「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw
それとも否定派って皆このレベルの学力しか無いのwww
> ●仕事上、何度も英語報告書を書いてるオイラのワンポイント英語レッスン♪・・・(・∀・)∩
バロスw お前の書いた英文で仕事になるかよw 意味の無い嘘吐いてんじゃねーよ小卒馬鹿www
114次326 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/07(火) 04:35:09 ID:18IkCDEL
間違った英語解釈は止めろって。捏造証拠で語る大虐殺派と一緒になりたいのか?
前半:
「ある一人の敵兵」が同時にたくさんいても、その各個人は「ある一人の敵兵」。
後半:
an enemy who, A, or B, C. のwhoの後のカンマが重要。
この場合、「, A, or B,」 はwhoの直後にあるけれども挿入されているだけで、
whoの導く節はCになる。
あと、3つ以上の節や語を並列で書く場合、その最後の1つの前にだけ and/or を入れる。
A,B,Cが全部並列だとしたら(そして or だとしたら)
自由意志で降伏しなくても武器を下ろしてたら攻撃できないんだが、それでいいのか?
これは「AまたはBしている、Cした敵」だよ。
114次367 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 08:56:55 ID:El0wienj
>●実はよく判っていなかった事が証明されますたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
》314の時点で誰も言ってない事に反論してたじゃねーかw 俺の指摘は
>>307 an enemyとhisの間にカンマがあるって事は違う文節だろ。 To kill or wound an enemy who
が一つの文節で、この部分は「敵ヲ殺傷スルコト」と訳されてるわけ。an enemyは176で書いた様に
「(複数存在する中の)ある敵」と公式訳は訳しているわけだ。小卒馬鹿が自己解釈で「一人で投降してきた敵」
と訳しているんだが、この訳に賛同するって事は自分は小卒なので英語が全く判りませんと言ってる様なもんだぞw
としか言ってないわけだ。A〜Cはすべて関係代名詞≪ who ≫に掛かると勝手にお前が言い出して勝手に間違えてるわけw
で、結局
>つまり、A〜Cは ≪ 語順を入れ換え ≫ ても、文意は変わらないんだよ!
は、間違いと認めるわけだなw お前はいつも間違えばっかだなw あとさ、
>>166 で
>ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫
と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。
出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
114次414 名前:291[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 21:15:13 ID:6/0CpOJw 一応調べてみた。 「無条件降伏(Unconditional surrender)」は、個人じゃできないんだなw 定義上、無条件降伏ってのは国家・軍隊・艦隊などがその元首の身柄や 生殺与奪権の引き渡しと武装解除を伴うもんなんだと。 そりゃ、相手に生殺与奪権まで渡すんじゃ、個人は降伏する意味ないわ。 「降伏する! 殺さないでくれ!」は既に有条件降伏なのね。 「無条件降伏する!」「じゃ、死刑な(PAM!)」が無条件降伏だ、と。 ……で、君は、敵兵1人にしか適用されないと主張するのか、それとも 「surrender at descretion」が無条件降伏と主張するのか、どっちがいい? 114次519 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 21:14:41 ID:kkLCzpzO >まずは≪全訳≫ぐらいかける様になってからレスしろよ・・・(笑 話反らしても無駄無駄w お前は》166で、 >ハーグ陸戦法規上で禁止されているのは、あくまでも ≪一人で投降してきた敵を殺傷する事≫ と主張しているわけだが、公式訳が間違っているというならそれなりの学説の一つでも持って来いと言ったろ。 出せないの? 出せないの? て事はまた自己解釈なの? バーカw
中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1287233369/670 670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。
このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。
25 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 15:37:03 ID:WRyaZB/T
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。
26 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 15:38:25 ID:WRyaZB/T
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
27 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 15:53:38 ID:ETc3pMcP
>>753 お馬鹿さんはまだ粘着してるんですか?
「23条適用者と言えど、いつまでも殺傷してはいけないわけではない」は学説に基づいていなかったのですか?
ご自分の独自解釈は学説に基づいてないのに相手には学説の提示を要求するのですか?
あなたはどこか人間性に問題があるのでは?
顔文字の独自解釈は同じ否定派にも支持されてないからな。毎回肯定派に論では負けてるんだがしつこさで勝って いるから最後までレス付けるのが顔文字になるだけ。やがて肯定派が居なくなると勝利宣言というのがいつものパターン。 否定派のリーダー気取りなのが同じ否定派の反感を買ってるんだろな。
毎回肯定派が勝っているはずなのに、何で法の一般原則や裁判所で審問ってのが立ち消えになったのかな?
「23条適用者」って何だ? ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。禁止事項として適用 されるという言い回しは在るかもしれんが適用者という言い方はおかしいだろJK。意味も判らず書き込んでる証拠だな。
>>29 > 毎回肯定派が勝っているはずなのに、何で法の一般原則や裁判所で審問ってのが立ち消えになったのかな?
馬鹿に論理的説明は不可能と悟ったからだろ。馬鹿は論破されている事さえ判らないからな。
>>31 未だに他の屁理屈探してきているのは何故かな?
どう見ても論破されているのはお前らの方w
因みに、法の一般原則が持ち出される条件ってのは、国際法で裁けない場合だけなので 現在彼が主張する23条違法論と真っ向から対峙する主張です つまり彼は法の一般原則論を放り投げたと言えるw
34 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 17:07:47 ID:WRyaZB/T
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
35 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 18:13:01 ID:ETc3pMcP
>>30 「武器を捨て降伏した敵」のことを指してるだけですが、わかりませんでしたか?
あぁ、お馬鹿さんでしたねw
36 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 18:15:22 ID:ETc3pMcP
>>19 「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですか?wwwwwww
ものすごい珍論だwwwwww
>>30 o7u1E
>「23条適用者」って何だ?
立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。
>ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。
権利と義務は表裏一体
ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。
今日も長年相手にされない恨みつらみを、匿名掲示板で無敵くんごっこして晴らす日々ですかw 何十年もいちゃもんつけ続けて、一瞬だけ勘違い教科書を生んだだけの否定派諸君w
39 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 18:59:57 ID:ETc3pMcP
>>19 お馬鹿な肯定派さんwwwもの凄い珍論をお持ちだったのですねwwww
>>32 >どう見ても論破されているのはお前らの方w
現実見ろよ。外の世界ではまぼろし論など相手にされてないから。
>>35 >「武器を捨て降伏した敵」のことを指してるだけですが、わかりませんでしたか?
それを言うなら「二三条ハ項該当行為」だろ。「23条適用者」なんて言うかよ。
適用者って言ってる時点でお前の日本語能力が知れるわ。先ずは正しい日本語の使い方を勉強してきて下さい。
まともな日本語が書けないのが否定派って事だな。
>>37 >ある行為を禁止すれば、相手方にはその禁止行為を受けない権利が同時に発生する。
立作太郎が言っているのは戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合は俘虜の取扱いを受ける権利を有しない
であり、戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
ハーグ陸戦法規上も交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。独自解釈乙です。
>>40 >現実見ろよ。外の世界ではまぼろし論など相手にされてないから。
ここで論破されたという話をしていたのに、勝負できないから話題そらしですね
現実に論破されたのはお前らだ
42 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 19:15:00 ID:ETc3pMcP
>>40 お馬鹿なお馬鹿な肯定派さんwwwww
「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですか?wwwww
あと「武器を捨て降伏した敵をいつまでも殺傷してはいけないわけではない」も珍論だったのですか?それとも学説に基づいているのですか?www
ここで論破w 自分で論破認定とか普通恥ずかしくてそんなこといえないw
>>40 >戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
犯罪行為を犯してその犯罪行為を規定したものから外れるなんて言う筈無いだろ
そんな発言したらその犯罪自体がハーグ陸戦法規からはずれることになってしまう
お前の日本語能力の無さにはあきれるわ
戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の【規定する権利】から外れるとは言っていません。
というべきだろ馬鹿が
>>40 それと、信夫氏は便衣兵という交戦法規違反の現行犯者は直ちに殺害してもいいと言っている
まあ、直ちに殺すという行為が23条に違反しないと思っているのならそれでもかまわんが
>>43 だって法の一般原則完全論破されただろ、論破されていなければ主張を180度変える必要ないからなw
中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1287233369/670 670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。
このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。
それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式
見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。
>>43 あ、もしかすると法の一般原則と裁判所で審問しろって奴をここで論議してくれるんだw
皆楽しみにしているからやってくれ
大見得切った末に、まさか出来ないとか言わないよな?
>>40 それと、【「23条適用者」って何だ?】という問いに対して
>>37 の学説を提示しているのだから
お前の主張は「
>>37 の学説にある23条は捕虜には適用されない」のはずだろ
何でそういう主張をしないのか
そりゃそうだろ、適用されない条文をなんで参照する必要があるのか(爆笑)
法の一般原則君ってのはこれか
・法の一般原則君・・・それより下位の法源に「学説」が存在することから、明文・慣習法と法の一般原則迄で全ては解決出来ない。
従って、法の一般原則で交戦法規違反を解決できるか否かの証明義務が発生。ところが法の一般原則は私法をベースとしており、
要するに民事上の2者間の利害関係を解決する物を2国間に当てはめる物だという事が判明。結局証明義務を放棄して遁走。
>>43 これが論破されたわけではないということは、お前も反論する材料を持っているということだな
ぜひ提示してもらおう これは楽しみだ
51 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 20:14:20 ID:chvKSRUV
670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0 9月からロシアで暮らしているものです。 今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が 載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。 もし、スレ違いなら指摘してください。 『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』 ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも 良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で 「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。 (中略) 「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市 近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを 示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー 極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、 「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は 上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする 日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で 日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある 日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。 このあとに詳細が載っていますが、全部訳す元気ないのでごめんなさい。 それと(中略)のところには、いわゆる「南京虐殺」についての中国側の公式 見解が書かれてますが、皆さんご存知でしょうから略しました。
>>40 国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている
次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。
しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。
『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させるこ
とが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314)
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して
それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や
軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315)
いや、自分で論破認定する相手に「論破してみせろ」と言われてもw 「審判は俺がやるけど文句いわずにさっさとかかってこい」 なんて馬鹿馬鹿しいゲームに誰が付き合うかよw しかもここでもう何年もその状態で放置しても 世間はさっぱり否定派を相手にしないwww 本当の審判がどう判定しているか明らかですなw
54 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 20:48:21 ID:ETc3pMcP
>>53 返答に窮したら発狂してしまう肯定派さんw
「降伏した時点で禁止事項から外れる」のですよねw
ここしか居場所の無い否定派さんw 自己認定で論破しても、誰も相手してくれませんでしたねw
56 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 21:16:05 ID:ETc3pMcP
>>55 心臓の鼓動が早くなってるのでは?w
またしても「お馬鹿」なことを書いてしまいましたねwwww
何度も何度も同じミスを繰り返してるのにまだ学べないとはw
お馬鹿さんですねwwww
57 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 21:35:19 ID:aoWCd3ff
南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市 近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを 示す公文書が発見された。と! そのような中国の存在は許せない
59 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 22:12:29 ID:ETc3pMcP
>>55 よりによって<氏に対してあんなお馬鹿なレスをやっちゃってwwww
どうなっても知りませんよwwww
顔文字頼みw
61 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 22:57:25 ID:ETc3pMcP
>>60 いけないのですか?w
あなたがどんな目に合わされるのか楽しみでしかたありませんw
どんな目にって、そりゃいつものように何言ってんだかわからん俺様解釈の雨あられで うんざりさせられるに決まってんだろw
63 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 23:30:35 ID:ETc3pMcP
>>62 あなたの「法の一般原則」ゴッコは「俺様解釈ではない」とでも言うつもりですか?wwww
ホントに呆れてしまいましたが?wwww
いや、俺は方の一般原則で議論した事無いんだがw そりゃ別の人だw
65 :
日出づる処の名無し :2010/10/23(土) 23:56:21 ID:ETc3pMcP
>>64 19に反応して釣られてるのに「別の人だ」ですか?wwwwww
66 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:02:11 ID:QLWa/0eK
南京大虐殺を信じてる人たちって人間性に問題がある人たちばかりなんですねw
はい別の人です としか言いようがないが そんなところで嘘をついて何の得があるのかよくわからん 俺が顔文字に粘着されたのは、夏事件と幕府山事件の事実そのものについて、だな 幕府山事件でも不法合法の話になったら、そっちは門外漢なんであまり絡まないし
69 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:08:49 ID:QLWa/0eK
>>67 あの法の一般原則ゴッコさん、「馬鹿な肯定派」だったでしょ?w
自分が引用した資料に「私法」として書かれてるのに「捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない」の根拠にしちゃってたんですからww
>>69 国際法は門外漢なんで、判定できないんだわ
わかるのは、顔文字とお前は気持ち悪いってことくらいw
71 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:17:11 ID:QLWa/0eK
まあ見方によっては法の一般原則ゴッコさんの独自解釈は他の肯定派さんにとっても「知らない」程度のモノだったと言うことですねw ね?70さんw
72 :
< :2010/10/24(日) 00:19:27 ID:jlMOQR5n
>>19 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
498: ・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷
する事=その時点が正解だ。
19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
↑ ↑ ↑ ↑
●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終
わった時点で禁止事項から外れる” のであれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、
≪ 全く違法性が無い ≫ 事が確定しまスたwww
↓ ↓ ↓ ↓
185 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/09(土) 14:36:57 ID:xCjM+JrA
第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
● ”幕府山事件” は ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei自己解釈” により ≪ 無罪 ≫ となりまスたww
73 :
< :2010/10/24(日) 00:20:18 ID:jlMOQR5n
>>19 ●更に下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈を合わせると、支那兵殺害に関しては
そのほとんどが ≪ 違法性は無かった ≫ との結論に至りまスた♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】118次資料
578 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W
12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。
●また市民の犠牲者に関しても下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈により
≪ 南京事件の本質ではない ≫ 事が証明されまスた♪・・・(・∀・)
196 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/09(土) 14:43:48 ID:xCjM+JrA
まとめ・・・市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に
市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民
大量殺害説を唱える者は少数です。
●以上より、≪ いわゆる南京大虐殺 ≫ というものは ≪ 存在しない ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
74 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:29:33 ID:QLWa/0eK
言わんこっちゃないwww
>>70 「あなたの惨めな英語」がとんでもない事態を引き起こしましたよw
どうするんですか?www
75 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:34:03 ID:Bawc0rzq
肯定派ズタボロw
まったく・・・ 仲間内でしか認めてもらえないもんだからはしゃいじゃってまあw お前ら何年ここで勝利宣言すりゃ外で出て行くんだよ 30年もいちゃもんし続けて、一瞬だけ勘違い教科書ができたくらいですよw 君らの論破とやらの成果はw
77 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:46:40 ID:QLWa/0eK
>>70 「法の一般原則」ゴッコさんも惨めでしたが、あなたの「23条適用者と言えど、いつまでも殺傷してはいけないわけではない」も珍論中の珍論でしたねw
78 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 00:49:45 ID:QLWa/0eK
>>76 私みたいな下っ端はどうでもいいじゃないですかw
それよりあなたの惨めな英語がとんでもない事態を引き起こしてるんですけど?www
余裕を見せてる場合じゃないでしょ?www
81 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 01:06:50 ID:QLWa/0eK
>>80 あなたも「下っ端」でしょうにwwww
明日が楽しみですw
おやすみなさいwwww
>>81 勝手に仲間にすんなww
キチガイ度を基準にすれば、下っ端ともいえるが
そうするとお前はなかなかのキチガイだから下っ端ではなくなる
☆『中国人民を救おう!』☆ デモをしている中国人は怒りに燃えているのだ。日本に?違うよ共産党政府にだ。 でも直接それを訴えれば、即監獄行きなのはみんな知っている。だから鬱憤ばらしに デモに参加するのだ。(そのデモ自体、党の息のかかった青年部が先導しているのにね) つまり中国の若者ほど可哀想な連中はいない。どうしたら彼らを救えるだろう? 簡単だよね。共産党政府を潰すことだ。これは中国人民のみならず、ウィグルや チベットの人たちを救うことにもなる。 方法は、世界中のネットに中国共産等幹部の犯罪(特に収賄)や特権をいかに利用しま くっているか、また中国人の知らない中国の歴史(毛沢東が六千万人餓死させたことや 天安門事件(六四天安門事件・天安門大屠殺 )のことなどをUPしていく。 また、中国人留学生や在日中国人、また帰化した元中国人などは、中国のネットにおける 規制線を突破する方法を知っているので、彼らと仲良くなって中国内のネットに侵入する。 そういったありとあらゆる手を使って、中国共産党を破壊していこう。 この件については日頃仲の悪い韓国と共同戦線を張っても良いのではないだろうか。 彼らにとっても、共産中国は厄介なはずだからだ。 民主化こそが中国人民を救う唯一の手だてなのだ。
スレ違いでも構わずペタペタ貼る連中のせいで 頻繁に規制がかかる 迷惑だよなあ
ふと思ったんだが、 「あの頃の銃弾・砲弾ってどのくらいあったの?」 中国のいう人数を殺せるくらいあったのかな? 銃剣・軍刀だけじゃ無理だろうし
605 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/07/26(木) 13:05:26 ID:6tb4XBDz
>>602 核心氏はこれにも答えてないようだが?
ttp://himadesu.seesaa.net/article/35496148.html 以下引用
◎最大人員での大隊定員:1,223名(※田山大隊は135名)
・重機関銃(上条件の欠員無し大隊に最大8丁):
弾頭のみ重量13グラム、装弾数30、連射450発/分、毎時27,000発
・軽機関銃(同・最大27丁。当時は1大隊に10〜12丁のケースが多かった):
弾頭のみ重量9グラム、装弾数30、連射500発/分、毎時30,000発
・小銃(歩兵の標準装備・最大423丁):
弾頭のみ重量9グラム、装弾数5、連射5〜60発/分(単発銃)、毎時300〜360発
ただし、再装填や放熱待機などのため、1時間撃ち放しという事はありえないのでだいた
い半分程度と考えます。
重機関銃:13×13500×8(最大配備数)=1,404キログラム
軽機関銃:9×15000×12(当時の最頻数)=1,620キログラム
小銃:9×360×100(100人が射撃参加と仮定)=324キログラム
合計:3,510キログラム
→(再装填・放熱冷却で半減と仮定)→1,674キログラム
606 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/07/26(木) 13:06:28 ID:6tb4XBDz
(ちなみに、当時の兵士一人あたりの1会戦(数ヶ月)での小銃弾薬配備量は300発程。小
銃で1時間も連続射撃を続ければ、1回でそれを使い切ってしまう)
戦時重罪犯は法的な行動全てを権利として保証されているから裁判を受けられるんだってさ 軍律審判はフルスペックの裁判ではなく、非公開で弁護人もつかず判決に不満があっても それに対する訴権が認められないものだと思っていたが で、言うだけはいくらでも言えるんだろうけどその根拠はいつになったら出てくるのかな(爆笑) 83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/28(火) 23:59:50 ID:s75f2BMA B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器 を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵 であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた 便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという 解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。 対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、 the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。 国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。 因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の 現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた 場合はことごとく裁判が必須との事です。 『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は 「虐殺派」優位のうちに展開している。 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず にやってしまったのが問題なんです。 「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして處罰を為すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者) (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが 知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し ている。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危 険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍 服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手 段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは 国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義 勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの 場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族 的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ 的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、 拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の 手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁 判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は 目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間 違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤 罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の 常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的 な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民 区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入 って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。 『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である) 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして 違法としてきた。 不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。 正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜 の資格がないことは既に歴然としている。 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。 「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。 ※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。 即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対 行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。 佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。 筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、 4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。 つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる 場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで 即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。 検証してみましょう。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。 佐々木倒一少将私記 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容 このうち何人が解放されたかというと、 読売新聞 1938(昭和13)年1月10日 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった 兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員 処刑されていたとしても400人が最大値です。 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か 400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして 本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を 見てみましょう。 外務省 歴史問題Q&A 問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた ものです。 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 平成18年2月14日 衆議院予算委員会 小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」 麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」 安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」 政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。 そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、 その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入 れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約 第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜 として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。 ○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載) ○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」 ○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」 △第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近 する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。 その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、 正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに 銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」 ※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断 続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」 △第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件) 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」 ○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」 ○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。 ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本 語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の 軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳 の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。 30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden. 訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」 Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式 な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。 Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht, das so genannte Standgericht. 訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令 官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」 この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳 す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による 正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の 情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も 情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本 は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。 >・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。 南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ) (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注) 「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する 事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま せん。 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那 方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に 向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される) を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名 と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察 官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ @ 便衣兵とは何ですか? Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、 狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦 史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約 4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の 一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者 の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った 場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて 刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵 を捕虜としてはならないとは言っていません。 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。 (戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は 捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が 軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件 違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。 不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する 条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月 十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際 法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は 1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏 した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器 を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵 であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた 便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという 解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。 対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、 the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。 国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。 因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常 は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈 は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか? Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の 判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は 中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則 第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則 に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣 軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令 官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事 件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上 の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判 権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても 戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判 断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断 するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。 尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍 大臣の命令がないと出来ません。 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服 着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆 どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条 約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反 以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重 罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する 記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動 の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の 存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦 闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。) 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の 目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的 達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に 置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全 区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。 E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか? Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判 に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た 者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上 が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が 潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議 にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察 官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても 「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか? Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。 「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145 また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。 『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72 クリークスレーゾン 独Kriegsrason 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。 『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」 南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、 南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか? Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または 制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争 法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の 違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。 下記を参照下さい。 『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。 『戰争と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38 戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的 を以て行ふべきものと為すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略) 交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか? Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。 また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解 釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多 くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。 飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること 尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。 戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94 11、俘虜ノ取扱二就テ 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。 しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓 令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの で俘虜という名称は使えなかったわけです。 交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言 動)ハ努メテ之ヲ避ケ これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも 犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺 と呼ばれても仕方がありません。 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が 処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張 を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市 民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。 否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、 都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で 日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は 必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを 得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無 裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・ 証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知 りながら言っているのです。 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向 は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。 城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け 加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的 であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法 では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、 史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
>しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ >ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 >法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。 これは凄い! 国際法の概念というか理念というか常識が根本から覆される大革命ですねw
>対手国が戦争法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。 いいえ、そんな義務はございませんw 君が大好きな法の一般原則を見直せば判ることですね
110 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 15:31:41 ID:GWX+/ZKi
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 @ 便衣兵とは何ですか? Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。 【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。 どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。 【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。 原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。 また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。 さらに、捕虜になれた者に対しては即決処刑はできないと主張しているが、捕虜になれない者は即決処刑できることを自白しています。 言うまでもないことですが、批准していない条約が効力を持つことはありません。
111 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 15:34:59 ID:GWX+/ZKi
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。 肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。 【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。 >便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。 何かおかしくありませんか? 背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか? この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか? みんな便衣兵となってやりたい放題ですよね?つまりハーグの23条ロを規定した意味がなくなってしまうのです。 このように、素人が少し考えれば当然にわかるような誤った解釈をさも息を吐くようにしれっと、肯定派がさも完全に正しいように表現します。悪質極まりないですね。 また、そもそも軍人として投降すれば捕虜の資格を得られるのに、便衣兵が本心で投降するというのは、まずありえないことです。なぜなら、便衣兵は一般人を擬制して隙があれば攻撃する者ですから、投降を擬制して攻撃する可能性も十分にあるからです。 さらに、第23条チの解釈ですが、日本軍は第23条チに該当する宣言を行ったことは歴史上ありません。とある国がとある国に対しその国の憲法を廃止して、国民が誰も投票しないで新憲法を制定したという暴挙も行ったことはありません。 なお、指揮官の命令によらず、個人の意思によって便衣兵になった場合その全員を裁判にかけることは不可能です。 法の一般原則として、法は不可能を強いないというものがあります。たとえば、嘘をついたら者は死刑という法律があっても法律は無効であり、嘘をついてもそれは合法となります。 この点について原剛の事実認定(全員の裁判は不可能)は別として、法律解釈(だからといって合法ではない)は誤っています。
112 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 15:39:59 ID:GWX+/ZKi
肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
【肯定派FAQに対する注意】肯定派の記述は戦闘休止状態になったときについての即決裁判についての記述です。
南京においては、敵の司令官唐生智は、降伏や休戦などは一切せずに、逃げてしまっているので、残念ながら、戦闘休止状態ではありませんでした(
>>11-12 参照)。つまり、戦闘中であったため、直ちに適当な処分をする事ができる事になります。
さらに、肯定派が要求している軍事裁判の目的は、敵軍の兵士の人権を保障するものではなく、軍律違反の者を【みせしめ】として処刑することによって、占領軍に抵抗することを防止し、占領軍の安全を図るために行われるものです(上記小川日記の最後の行参照)。
実際には、戦闘終了後の1月には軍事裁判は行われています。
113 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 15:42:07 ID:GWX+/ZKi
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】 D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。 南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。 【肯定派FAQに対する反論】 >ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。 まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。 また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。 >該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。 まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。 この背信行為の代表例は、降伏したと見せかけて攻撃をする行為がそれですが、非防守宣言(=あなたの軍隊に対しては一切の抵抗はしませんという宣言)したにもかかわらず、抵抗する場合に背信行為に該当します。 つまり、A便衣兵が、「安全区に侵入する行為」によっても背信行為が成立します。 これがどれだけ重要な背信行為かと言いますと、非防守宣言も無効となってしまい、安全区に対して、一般人を巻き込んでの無差別攻撃が可能になってしまうと言うことです。 (ちなみに、日本軍は安全区に対して、このような無差別攻撃は行っていません。参照「ラーベの感謝状」) また、兵士にとっても、無防守地域に居ること自体が、戦時重犯罪を構成し、しかもその現行犯であると言うことです(=つまり直ちに処刑が可能)。 以上のような宣言違反によって強烈なペナルティが課せられるがゆえに、司令官は兵士に対して非防守地域には侵入しないよう厳命するなどして、非防守宣言は厳格に守られるのが通常です。 南京については、中国側の便衣兵の安全区侵入の他、戦場のど真ん中に安全区を設置するなど安全区委員会の管理も杜撰だったとしか言い様がありません。これらの責任こそ厳しく断罪されるべきでしょう。
114 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 15:44:28 ID:GWX+/ZKi
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
ttp://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif 数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.戦数論は、肯定論者・否定論者様々に存在していましたが、
否定論者の間でも、捕虜の取り扱いにおいて以下の例外がある事は認めざるをえなかったようです。
『オッペンハイム国際法論』
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
オッペンハイムは否定論者の代表格であり、1919年に死亡しています。
彼の死後、彼の弟子によって上記記述は削除されました。当然のことながら、弟子は国際法の最高権威ではありません。最高権威はオッペンハイム自身です。
私見は、この生前のオッペンハイムの説を支持しています。当時、戦時国際法は未だ不十分な点があり、後にジュネーブ条約等で補完されていることも付言しておきます。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.復仇の可能性は排除されません。
しかし、安易な復仇論に陥ることは、自身が不法行為を行ったということを認めることにもなります。
支那事変以前から、中国側の便衣兵戦術や、中国の日本兵捕虜や在華日本人・親日中国人の虐殺は、頻繁に行われており、日本側としては当然に中国側に抗議していました。
これらの事実は、常に指摘しておかなければ、歴史の真実は永遠に見えてこないでしょう。
>しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ >ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 >法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。 国際慣習法に正面から喧嘩を売っているなあw 『国際法【新版】』有菱閣 山本草二著 P53 (ウ)国際慣習法は、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」をいう(国際司法裁判所規定38条第一項b)。 したがって、国際慣習法として成立するためには、一般慣行と法的確信の二つ(二元説)について、諸国家の一般的承認が確立していることが必要である。 一般慣行とは、同様の実行が反復、継続されて 当該の紛争当事国だけではなくひろく一般に受け入れられるにいたったもの ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (当該事項に利害関係をもつ国の大多数の実行) をいい、国際慣習法の実体的・客観的要因である。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 肯定派は、アメリカでもフランスでもドイツでもソ連でも実行されていたけど、日本だけは例外と主張したいようだw 国際法を無視しているのはどっちだとw
(戻)32/335:名無しさん@十一周年[]
2010/10/24(日) 12:57:08 ID:8yl8i7S80
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを示す公文書が発見された。
http://2nnlove.blog114.fc2.com/blog-entry-3094.html 670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
ソ連邦崩壊後、様々なソ連時代の公文書が日の目を見ていることは読者の皆さんも
良くご存知であろう。さて先日、ウラジオストークで開催された極東地区歴史学会で
「南京ジェノサイド」に関する面白い公文書が紹介された。
(中略)
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が、ウラジオストーク市
近郊の都市トルストゥイ・フイにあった「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを
示す公文書が発見された。この公文書を発見したのは、ロシア科学アカデミー
極東戦史研究所のアーラヤ・ピズダ氏である。ピズダ氏の発見した文書によれば、
「南京ジェノサイド」の証拠として中国政府が公表している写真の一部は
上記の撮影所で撮影されたもので、ブリヤード人やシベリアのマイノリティー
など日本人そっくりの人を日本兵役で出演させ、「中国人にひどいことをする
日本人」という構図の写真を撮ったそうである。この研究所の副所長で
日本海の向こう岸にある町新潟の大学で教鞭をとったこともある親日家の
イヴァン・ドラチョク氏は「冷戦時代は西側陣営に失点を与えるために
こういうおかしな協力もソ中間で行われていたようだ。しかし、今は
そんな時代ではないし中国に協力する謂れもない。また、これに関心のある
日本の歴史家の皆さんを是非お助けしたいと思う」と語った。
誰か確認できないものか
>>110-114 全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。
先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
いる学者を挙げておきます。
北村稔 歴史学者(中国近現代史)
秦郁彦 歴史学者・法学博士(日本近代史)
吉田裕 歴史学者(日本近代史)
井上久士 歴史学者(中国近現代史・日中関係史)
石島紀之 歴史学者(中国近現代史・東洋史)
色摩力夫 法学者(国際法) 元外交官
波多野澄雄 国際政治学者(日中歴史研究南京事件の日本側論文筆者)
中村粲 英文学者(捕虜不法殺害に関して数量的考察をした論文を発表)
笠原十九司・藤原彰・洞富雄・江口圭一(いずれも歴史学者)等の大虐殺派見解には同意しません。
では、まぼろし説を主張する現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文(寄稿文・書籍・講義内容ではなく
論文ですよ。中でも研究論文の事ですからね)を発表している学者を挙げて下さい。
まさか佐藤和男ただ一人って事はないでしょうね。
120 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 19:41:06 ID:Seny28Jp
尖閣諸島は日本の領土であることに、ここでは誰も異論は無いし スレ違いだからあっちいってろ
まあ中国は自分が有利なら平気で嘘をつく国家だというのは南京との共通項だね
別の問題を持ってきて、勝手に共通項にすんなよ ところで、ロシアの写真の件はどの写真が対象なのかわからんもんか 南京事件があった事は事実ではあるが、 プロパガンダ用に撮影された写真とやらもまた事実であるなら それはそれとしてきちんと、そういう出自の写真であると認識されなければならないわけで
124 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 20:54:26 ID:GWX+/ZKi
>>119 現代及び当時の国際法の専門家がいってれば十分だね。
125 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 21:05:58 ID:Seny28Jp
>>116 中国政府が公表している写真の
どの写真が 上記の撮影所で撮影されたものかをできるだけ早く特定してください!
特定するために何をしたらいいですか?
日本の歴史家の皆さんが助かるだけの話ではないです。
当時の日本人も今生きてる日本人も
これから生まれてくる日本人も助かります。
誰かロシア語が読める人はいないのか?
127 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 21:32:12 ID:Seny28Jp
>>116 首相官邸と外務省に、真偽究明するよう意見送信しました。
128 :
日出づる処の名無し :2010/10/24(日) 21:39:06 ID:mpdO1gCo
戦争だから虐殺もあったと思う、特に支那の敗残兵が便衣服に着替え一般人に紛れる ゲリラに翻弄された日本軍も徹底的な捜索で捕虜狩りを行い殺戮の手段を摂ったと思う、 しかし、30〜40万人を虐殺したと言うのは政治的捏造で中共のやりそうなデッチ上げだ。
>>88 >「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
> もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
> 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
> 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
> 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
なんつーか、肯定派のほうで意見を統一してもらいたいものなのだがw
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html *念のためですが、吉田氏は、この中国兵が「便衣兵」なり「戦時重罪人」なりに該当する、という事実認識を持っているわけではありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そのような認定を行うためには、彼らが「敵対行為」を行っていることが大前提となりますが、実際には彼らの大半は「戦意を失って逃げ惑う
だけの元兵士」であるに過ぎませんでした。
吉田氏は、否定派的な事実認識に乗っかり、例えそれを認めるとしてもこれは「国際法違反」の「虐殺行為」である、と主張しているわけです。
吉田氏の認識w
「集団処刑された正規軍兵士」≠「便衣兵」なり「戦時重罪人」
130 :
< :2010/10/25(月) 01:38:59 ID:YFbaeEIf
>>88-107 ”南京大虐殺を信じてる様な連中” は皆 ”kouei” みたいになってしまうのさ♪・・・(・∀・)
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・ ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論 *・゜゚・*
日本軍は捕らえた便衣兵(※=戦争犯罪者)を処刑するには裁判が必須だったヽ<#`Д´>ノ
●”論理破綻” を曝しても長々と貼り続けている ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” の
チン論はとっくに木っ端微塵になっておりまス♪ 何故なら、このチン論君は ”便衣兵にもハーグ二十三条
が適用される” と主張しているからでス♪・・・(・∀・)
109: 戦時犯罪者は俘虜の取り扱いを受けられないだけですが。相手が戦時犯罪者であっても第二十三条
で明示されている禁止事項を行えば明らかな違法行為ですね(笑)
■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
●戦争犯罪者であれ ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条 ≫ が適用されるのなら、≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ≪ 殺傷 ≫ する事は出来ません♪・・・(・∀・)
●即ち、”裁判をして処刑した” としても、”殺傷” すればハーグ法違反と解釈されます♪
”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouie” のチン論が ”論理的に破綻している” 事が確実でス♪
131 :
< :2010/10/25(月) 01:39:53 ID:YFbaeEIf
>>88-107 ●この ”論理破綻” から逃れるため、ミニチュアkoueiは更なる ”トンデモ論” を曝しました♪・・・(・∀・)
235:裁判の判決に依る処刑であれば「訴権ノ消滅、停止」をしている事にならないし、「背信ノ行為ヲ以
テ殺傷スルコト」にならないからですよ(笑)
■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●つまりミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又
ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えて
いた事が判明しまスた♪・・・(・∀・)
正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ ”自爆” 自己解釈でございマスたwwwwww
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
132 :
< :2010/10/25(月) 01:41:03 ID:YFbaeEIf
>>88-107 ●また一方で、愚かにも ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は ”極東軍事裁判” まで
わも根拠としてしまっておりました♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
351:極東軍事裁判とニュルンベルク裁判では人道に対する罪が罪状となりました。
つまり国際連合国側は人道に対する罪を慣習法として認識していた事がわかります。
●しかし、この ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ すら ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫
としておりまスた♪・・・(・∀・)
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判
では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスた♪・・・(・∀・)
ミニチュアkouei曰く ”処刑するには裁判が必要だった” とする主張の ”正当性” が全く証明出来ていない事
が判明しまスた♪・・・ププププププププm9(^Д^)プギャーー
133 :
< :2010/10/25(月) 01:54:33 ID:YFbaeEIf
>>88-107 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は更に ”トンデモ解釈” を曝しました♪・・・(・∀・)
中学もまともに卒業できなかった肯定派の ”無残な英語力” でした♪・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
498: ・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷
する事=その時点が正解だ。
19: 行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れる
●何とミニチュアkoueiの自己解釈では、ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるもの
であり、更には ”降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れる” としておりまスた♪・・・(・∀・)
であれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、全く違法性が無い事が確定しまスたw
”幕府山事件” は ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei自己解釈” により ≪ 無罪 ≫ となりまスたw
↓ ↓ ↓ ↓
第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
134 :
< :2010/10/25(月) 02:00:01 ID:YFbaeEIf
>>88-107 ●更に下記 ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈によると、兵民分離査問が行われた
12月24日以降(※南京特務班報告によれば12月22日)については ”「違法ではない」でいいんじゃね” としており
まスた♪よって幕府山事件が無罪であった事をを合わせると、支那兵殺害に関してはそのほとんどが ≪ 違法性
は無かった ≫ との結論に至りまスた♪・・・(・∀・)
578: 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/20(水) 12:55:06 ID:Ob9yFh6W
12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。
■【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況) (一)敗殘兵及抗日分子の摘出】
治安確立の先決問題は城内外に於ける敗殘兵及抗日分子の捜査摘出にして ≪ 昨年十二年二十二日以降
本年一月五日に至るの間 ≫ において中島兵團の施行せる査問に協力し ≪ 約四千名ノ敗殘兵 ≫ ならび
に抗日分子を摘出し、一月六日より二月二十五日に至る間更に特務機關において天谷警備支隊の協力を得て
城内外に渉る査問を續行し約五百を摘出せり。此の結果良民として(老婆及十二歳以下の小児を除く)安居之證
を交付せる者左の如し。
●また市民の犠牲者に関しても下記 ”団塊耄碌僕ちゃんミニチュアkouei” の自己解釈により
≪ 南京事件の本質ではない ≫ 事が証明されまスた♪・・・(・∀・)
107: まとめ・・・市民にも相当の犠牲があったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織
的に市民を殺害した証拠はないので市民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも
市民大量殺害説を唱える者は少数です。
●以上より、≪ いわゆる南京大虐殺 ≫ というものは ≪ 存在しない ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
>>72 >●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終
> わった時点で禁止事項から外れる” のであれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、
> ≪ 全く違法性が無い ≫ 事が確定しまスたwww
バーカw 降伏の手続きが終わって拘束された者を殺傷する事は同二十三条ロ項、チ項に違反するだろーがw
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
明示的に禁止された二十三条のどの項に反しても違法だバーカwww
んで、has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」と、
an enemyは「一人で投降してきた敵なんだ〜」は、流石に間違いと認めて引っ込めたのかw 恥かき乙www
>>73 > 12月24日“以降”な。24日以降は「違法ではない」でいいんじゃね。
それ俺が答えたんじゃないからw IDで誰の書き込みか特定する能力もない馬鹿www 専ブラくらい入れとけよw
つまり在ったとしてもたった400人の処刑を合法とするのがお前の主張なんだなwww
>>24 中国・韓国・北朝鮮が大嫌いな奥様 6
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1287233369/878 878 :可愛い奥様:2010/10/25(月) 00:42:40 ID:6VXLEMo3P
>>670 釣りなら早めに白状した方がいいよ
>都市トルストゥイ・フイ
・トルストゥイ=толстый [形容詞]厚い;太った;太い
・フイ=хуй(「男性器」を表わすロシア語のスラング)
>アーラヤ・ピズダ氏
・アーラヤ=алый [形容詞] 真紅の、真っ赤な
・ピズダ=пизда(「女性器」を表わすスラング)
>イヴァン・ドラチョク氏
・イヴァン・ドラチョク=Иван дурачок (「イワンのばか」の意味)
固有名詞が全てロシア語が分かればありえないものになっているのは
釣りのサインですか?
889 :可愛い奥様:2010/10/25(月) 05:14:31 ID:iG7g7UaS0
>>670 がデマなのはともかく、コピペしちゃった人は訂正入れないとダメだよ
実際は アメリカなんだよね 捏造映画作ったの
>>130-132 それ全部反論されてて、その都度お前が論点ずらすから現在に至ってんだろ。
お前が再反論できずにいるだけなのに又振り出しに戻すのか。相変わらずやる事が下衆だな。
>>134 >本年一月五日に至るの間において中島兵團の施行せる査問に協力し約四千名ノ敗殘兵ならびに抗日分子を摘出し
これも既に敗残兵足す抗日分子が4000人なのであって、そのうち敗残兵は佐々木旅団長の私記により約2000人と指摘
されてるのにまた出すか。議論のルールも守れない下衆野郎だな。
つ●議論のルール
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
>>23 >ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
戦時重罪犯に対しては助命を拒否できるのに、なんでそれが背信行為になるのか
>チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
軍律審判は厳密には裁判ではなく、その上判決に不服があっても訴権は認められないのだが
その上原稿反射は即時殺害してもいいのだが
戦時重罪犯は訴権を有するという学説があったら盛ってきてもらいたい
お前は言うだけで何の根拠も出さないやつだな(爆笑)
>>138 >議論のルールも守れない下衆野郎だな。
お前は議論のルールを守るのか
その話は前スレ
>>182 にかかわっていることは辿れば判るな
では、兵民分離査問以前に、佐藤氏が合法とするような安全区からの便衣兵摘出は無かったことを証明せよ
>>135 >明示的に禁止された二十三条のどの項に反しても違法だバーカwww
4条件違反者は戦争の義務を負わない。したがって、4条件違反者は23条の義務を負わない。
にもかかわらず、相手は4条件違反者に対して23条を守る義務があるということか?
142 :
日出づる処の名無し :2010/10/25(月) 09:51:23 ID:4Qoab8Ie
>>135 今度は12月24日以降は違法ではないとしたレスが「俺じゃない」ですか?w肯定派って情けないですねw
ではあらためて伺うだけですw
兵民分離査問が行われた12月24日以降は「違法ではない」でよろしいですか?w
あ、「400人」はあなたの「勘違い」ですから私は同意しませんのでw
>>140 >お前は議論のルールを守るのか
肯定派の方がルールを守っとるわw
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 ←論で勝てないので質問返しを多用するのは否定派。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 ←
>>138 の事な。発狂すると記憶障害を起こすのが否定
派。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 ←既に回答済みなのに何度も同じ質問を繰り返すのは否定派。肯定派に質問厨は居
ない。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 ←虚構(まぼろし)説を主張し続けているのは否定派。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否
定派。
否定派スレなのに否定派がルール無視で肯定派がルール守ってるんだから話にならん。否定派の品性下劣さが現れてるな。
>では、兵民分離査問以前に、佐藤氏が合法とするような安全区からの便衣兵摘出は無かったことを証明せよ
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/623 109次623 :日出づる処の名無し :2010/06/14(月) 22:09:02 ID:Sij6UwcO
市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。敗残兵2万5千から兵民分離査問
で結局敗残兵とされた400人と、12月28日に外国大使館で摘発された、高級将校23名、初級将校54名、下士官、兵1498名の計1575人
及び安全区外の出来事である前述の羽田武夫一等兵証言の敵遺棄死体約三百と投降した便衣兵約二百を引くと22525人。敗残兵
22525人が全て捕まったとして、敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。兵民分
離
査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw
>>141 横レスだが肯定派は何度も答えているのに何で同じ事聞くの? 記憶障害なの? 馬鹿なの?
>4条件違反者は戦争の義務を負わない。したがって、4条件違反者は23条の義務を負わない。
4条件具備の義務を負わない者は俘虜の扱いが受けられないだけですが。これが義務を負わない者は権利がないという事。
>にもかかわらず、相手は4条件違反者に対して23条を守る義務があるということか?
戦争そのものは戦時法規よって規制されるのだから、戦争犯罪人として遇される場合もまた戦時法規によって規制される。
また、ハーグ陸戦法規に4条件具備の義務を負わない者は条約の規定から外れるとは書かれていません。
>>143 >市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。
12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ
>査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw
佐藤氏が査問より前の摘出行為は厳正ではなかったと言っているソースを提示せよ
両方とも聞いたことが無い話だな
>4条件具備の義務を負わない者は俘虜の扱いが受けられないだけですが。これが義務を負わない者は権利がないという事。
自己解釈似すぎない
国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている
次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。
しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。
『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させるこ
とが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314)
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して
それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や
軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315)
>>144 >戦争そのものは戦時法規よって規制されるのだから、戦争犯罪人として遇される場合もまた戦時法規によって規制される。
>また、ハーグ陸戦法規に4条件具備の義務を負わない者は条約の規定から外れるとは書かれていません。
戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある 無知乙
まさか、戦争の法規権利義務が条約の規定ではないと?
一部と全部の違いも理解できないのかお前は(爆笑)
>>143 >査問より前の敗残兵摘出行為のいったいどこが厳正だったんだよ。誤認率高すぎだろアホw
厳正にやっていたようだが?
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page034.html 『南京の真実』P358-359 ジョン・ラーベ著
みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。
そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が
刈られていないかなども調べられました。そういうしるしがあった者は、元兵士の疑いをかけられ、縛られ、
ひっぱられ処刑されたのです。こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。
148 :
日出づる処の名無し :2010/10/25(月) 13:51:56 ID:4Qoab8Ie
>>144 あの「珍論」に横レスwwww
ついでですから「横レス」さんにもお伺いしますが「兵民分離査問が行われた12月24日以降は違法ではない」で同意頂けますか?w
佐藤氏の見解を引用するなら同意できますよね?w
それとも「だんまり」しますか?お馬鹿さんw
>>145 5500人ってのは、スマイスの死亡者および行方不明者の合計ですね
それを全て所謂便衣兵狩りの誤認と見なすって無理有りすぎだと思うがw
しかもそれだと期間が合わない
>>150 朝鮮人が関東大震災で6000人も不法殺害されたと主張しているが
仮に事実なら朝鮮人は震災で一人も死んでいないことになるってのを思い出したw
ハーグ陸戦協定 第一章 交戦者の資格 * 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること 2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること 3. 公然と兵器を携帯していること 4. 戦争法規を遵守していること * 第2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い第一条を充たす(軍隊等を)編成する猶予なく応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。 * 第3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。 『戦時国際法論』立作太郎 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
153 :
日出づる処の名無し :2010/10/25(月) 22:51:49 ID:Rd7scWMk
前からそうなんだが、どうもこの立作太郎氏の見解が肯定派には見えないようなんだwww
まあ、23条がどうだろうと幕府山みたいに反乱を起こした連中は殺されて当然なわけでw そもそも投降してからも武器を隠し持っていたりしていたのだから、日本軍が助命してやる理由は無いわけでw さらに4条件違反者は投降を受け入れてやる必要なんかないわけでw どちらにせよ死んだのは単なる支那兵(軍人)でしかなくて、その支那兵が死んだのはただの自業自得w
155 :
日出づる処の名無し :2010/10/25(月) 23:13:52 ID:Rd7scWMk
不都合な真実は必ずスルーするのが肯定派の常套手段www
なんだよ、ロシアの写真捏造記事は釣りかよ まあ俺は肯定派に近いポジションだから別にいいけどねw twitterで嬉々としてリツイートしてた連中赤っ恥だな
>>145 >佐藤氏が査問より前の摘出行為は厳正ではなかったと言っているソースを提示せよ
すり替え乙。佐藤は兵民分離査問について論文を書いている訳ではないからそんな記述あるわけ無いだろw
お前にとって佐藤和男は厳正かどうかを決める裁判長みたいな存在なのかよw 厳正だったかどうかは史料
を読み解けば判る事だ。史料で判る事なのに法学者が言ってるいるかどうか聞く意味あんのかよ馬鹿w
無くて当たり前のソースの提示を求めること自体が下衆なんだよアホw
>国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている
またさらっと嘘を吐くw その文を読んでも佐藤は「これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない」と
言ってるだけで全く適用されないとは言っていない。また、その必ずしも常に厳守されるとは限らない場合と
して「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、
赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである」と言っているように、相手が
先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw
例外を全てに当てはめる姑息な手段乙ですw
>>146 >戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある 無知乙
ハーグ陸戦法規の中にこの場合は法規権利義務から外れる等という条文ありません。その条文をコピペしてくれよw
>>147 >みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。
>そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が
>刈られていないかなども調べられました。
全て日本軍の主観で勝手に兵士に認定されたという事ですね。その結果、敗残兵3.4人を捕らえる毎に、
一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡しているわけだな。
>>157 >すり替え乙。佐藤は兵民分離査問について論文を書いている訳ではないからそんな記述あるわけ無いだろw
結局バカの脳内妄想だったということだな(爆笑)
>またさらっと嘘を吐くw その文を読んでも佐藤は「これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない」と
>言ってるだけで全く適用されないとは言っていない。
だから、守らなくてもいいんだろうが(爆笑)
>先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw
あれ?23条は常に厳守されないのではなかったのか(爆笑)
>>157 >ハーグ陸戦法規の中にこの場合は法規権利義務から外れる等という条文ありません。その条文をコピペしてくれよw
* 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
>全て日本軍の主観で勝手に兵士に認定されたという事ですね。
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
(但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに
手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく)
お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな?
普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。
つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を
お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう
持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
訂正
>>157 >先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw
あれ?23条は常に厳守されないといけないのではなかったのか(爆笑)
107 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/24(日) 13:22:49 ID:FvR9GJr0
大虐殺肯定テンプレまとめ
対手国が戦争法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
>>157 >先に背信行為をした場合は厳守しなくてよいと言ってるだけの話。現行犯なんだから当たり前だわなw
714 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/23(土) 00:29:13 ID:cBdW4rkN 要するに、便衣兵の場合もともと23条ハ項によって保護されない存在を処刑しているから23条違反にならないのであり 裁判したから23条違反にならない、というのは間違い それでは現行犯即時殺害が成り立たない
>>157 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 23:59:59 ID:daoVudzI
お前宿題忘れてるぞ
さっさと
>>145 の質問に答えてくれよ(爆笑)
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 12:56:03 ID:daoVudzI
>>140 >お前は議論のルールを守るのか
肯定派の方がルールを守っとるわw
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 ←論で勝てないので質問返しを多用するのは否定派。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 ←
>>138 の事な。発狂すると記憶障害を起こすのが否定
派。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 ←既に回答済みなのに何度も同じ質問を繰り返すのは否定派。肯定派に質問厨は居
ない。
145 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 13:06:38 ID:Jho5BaNm
>>143 >市内に逃げ込んだと思われる敗残兵2万5千に対し、一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人。
12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ
>>149 >それを全て所謂便衣兵狩りの誤認と見なすって無理有りすぎだと思うがw
誤認逮捕だけではなく、遊び半分の暴行で殺した者も居るだろうな。何れにしても事実として敗残兵3.4人を捕らえる
毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡しているわけだ。以下は市部調査についてのスマイス自身のコメント。
ここに報告されている数字は一般市民についてのもので、敗残兵がまぎれこんでいる可能性はほとんどないといってよい。
調査によってえた報告によれば、死者三二五〇人は、情況のあきらかな軍事行為によって死亡したものである。これらの
死者のうち二四〇〇人(七四パーセント)は軍事行動とは別に【日本軍兵士の暴行】によって殺されたものである。占領軍
の報復を恐れて日本軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる理由がある。(略)
日本兵の暴行による死者の八九パーセントおよび負傷者の九○パーセントが十二月十三日以後、すなわち市の占領
の完了後におきている。以上に報告された死傷者に加えて、四二○○人が【日本軍に拉致された】。臨時の荷役あるいは
その他の日本軍の労役のために徴発されたものについては、ほとんどの事実を報告していない。六月にいたるまでこの
ようにして拉致されたものについては、消息のあったものはほとんどない。これらの人びとの運命については、大半が
この時期の初期に殺されたものと考えられる理由がある。(1)
(1)「拉致」がいかに深刻なものであるかということは、拉致された者としてリストされた全員が、男子だったということから
もはっきりしている。実際には、多くの婦人が短期または長期の給仕婦・洗濯婦・売春婦として連行された。しかし、彼女
らのうちだれ一人としてリストされてはいない。
拉致された者の数字が不完全なものであることは疑いない。実際に、最初の調査表には、これらの人びとは死傷者の
うちの一項目「事情により」というところに書きこまれており、調査の計画過程では必要とされもせず、予想もされなかった
のである。こうして、これらの人びとは並なみならぬ重要性をもつものとなり、単にその数字が示す以上に重要なものと
なっている。こうして、拉致された四二○○人は、日本兵によって殺された者の数をかなり増加させるに違いないのである。
>>164 スマイスの認識が不足していた根拠にしかならないがw
■南京事件の日々(ミニーボートリン日記P243)
『〜模範刑務所に捕らわれていた民間人の中で、元兵士でないことが
証明された者の釈放がようやく可能となり、6月2日、嘆願書を作成した
婦人のうち、刑務所に夫がいることが確認された者は面会にくるよう
にとの連絡が入った事である。
そして翌日30名の男性市民が模範刑務所から釈放され、妻子、家族の
もとへ帰っていった。』
別に拉致されたからといって殺されたわけでもないなw
それどころかちゃんと生きていて釈放されているw
>>164 >しかし、彼女らのうちだれ一人としてリストされてはいない。
リストアップしたのは日本軍じゃなくてスマイスらだろ、外す必要がないのに漏れたって事は
元々そんな物が存在しなかった証拠だよw
なんか相手が悪いと悟って別のIDを攻撃したはいいが、そちらも強者だったと 文体でどういう相手か判断しろよ 俺ならそいつには喧嘩は売らない
>>158 >結局バカの脳内妄想だったということだな(爆笑)
厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw
敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを物語っているんだがw
こんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w
>だから、守らなくてもいいんだろうが(爆笑)
「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を
不正に使用すること、など」の場合はなw お前が書いた佐藤は「交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている」は、
嘘という事だなw 「適用されないと言っている」という書き方は、通常は一切適用されない事を言う。しかし実際は例外として
適用されない場合があると佐藤は書いているだけw この嘘吐き野郎めw
>あれ?23条は常に厳守されないのではなかったのか(爆笑)
相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w
>>159 >* 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
この条文のどこが「この場合は法規権利義務から外れる等という条文」なんだよ馬鹿w 正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用
されるとしか読めないんだがw
>つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を
>お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう
つ
>>143 数字が表す事実が判らない馬鹿ですか?w 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡
している状況のどこが厳正な摘出なんだよバーカw
>>161 「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を
不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か?
>>162 >裁判したから23条違反にならない、というのは間違い それでは現行犯即時殺害が成り立たない
敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw
>>163 >さっさと
>>145 の質問に答えてくれよ(爆笑)
回答済w
>12/22までに一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人であるとするソースを提示せよ
つ
>>143 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否定派。
>>165 >それどころかちゃんと生きていて釈放されているw
たった30人w その程度の人数は「占領軍の報復を恐れて日本軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる理由がある」で、
相殺されておつりがくるわw
>>166 >>しかし、彼女らのうちだれ一人としてリストされてはいない。
>リストアップしたのは日本軍じゃなくてスマイスらだろ、外す必要がないのに漏れたって事は
>元々そんな物が存在しなかった証拠だよw
どうでもいい記述に飛びつく馬鹿w 今議論になってるのは男の拉致被害者だろ。拉致された者としてリストされた全員が男だから
こそ拉致が深刻な問題とスマイスは書いているわけだがw
170 :
< :2010/10/26(火) 02:27:34 ID:YCEWmYsC
>>135 135: 降伏の手続きが終わって拘束された者を殺傷する事は同二十三条ロ項、チ項に違反するだろーがw
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●また ”同じ所” をグルグル回りしてら♪ ”犬” かよ?・・・(笑
【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】
何故 ”裁判にかけて処刑” すれば ”背信行為” にならないのですか?♪・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
その捕虜達は ”裁判にかけられて処刑される事” も承知で投降したのですか?♪・・・(・∀・)
●もう一度 ”自己解釈” を木っ端微塵にされたいか?♪・・・(・∀・)
日本軍は ”權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理” などしてないが?♪・・・(・∀・)
【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】
その ”捕虜” 達を裁く ”法的根拠” は何ですか?♪・・・(・∀・)
軍事裁判にかけるために ”罪状をでっち上げろ!” と言うのですか?♪・・・(・∀・)
”罪が定かでない” のに ”裁判にかけて処刑する事” こそ ”背信行為” なのではないですか?w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●”アナタの自己解釈” ではその ”捕虜達” は ”交戦者資格者” ではなかったのですか?♪・・・(・∀・)
”交戦者資格者” は ”戰時重罪人として處罰されざる” とされているのに何故 ”裁判にかける”
事が出来るのですか?
■『戦時国際法論 立作太郎 日本評論社 1931年 P54』
所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの
權利を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、戰時
重罪人として處罰されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くる
ことを確かむるものである。
171 :
< :2010/10/26(火) 02:28:20 ID:YCEWmYsC
>>135 176 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/03(金) 15:18:25 ID:dZ4sNu16
冠詞のaが何だって? この場合のan enemyは、(複数存在する中の)ある敵という
意味なんだがw 一人で投降してきた者を言ってるわけではありませんけどwww
■足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕
陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人
員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許され
ず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。この規定に拘らず、
敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、また、
敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【何度でも投下する質問♪・・・(・∀・)】
≪ 全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合 ≫ と
”(複数存在する中の)ある敵” の場合に何か違いがあるのですか?♪・・・(・∀・)
それとも足立氏の見解は ”ハーグ陸戦法規に違反している” とでも言うのですか?♪・・・(・∀・)
172 :
< :2010/10/26(火) 02:29:10 ID:YCEWmYsC
>>135 ●都合が悪ければダンマリしてしまうけど ”団塊僕ちゃんは論破されてない!” んだよね♪・・・(・∀・)
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
・・・したがって、問題にされている ≪ 潜伏敗残兵 ≫ の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない・・・
↑ ↑ ↑ ↑
●【2回目♪・・・(・∀・)】
≪ 兵民分離が厳正に行われた場合 ≫ は捕らえた便衣兵を処刑するのに ”裁判は必要ない” に同意
しますか?♪・・・(・∀・)
173 :
< :2010/10/26(火) 02:35:46 ID:/HgRAf8d
>>168 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” に何度でも質問♪・・・(・∀・)∩
≪ 敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷は許される ≫ のに、
何故、”敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡” する事が許され
ないのですか?♪・・・(・∀・)
■【「戦争法の基本問題」 田岡良一 岩波書店 昭和十年起稿、昭和十一年法学五卷三・四・五号掲載】
D併し非戰鬪員の生命尊重は決して絶對的の規則ではなく、只平和的人民を殊更に目標として
之に向つて直接に武器を揮ふが如き極端に非人道的なる行爲のみが禁止せられる。
E敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷、又は敵都市
若くは敵國を降伏せしめる爲の生活必需品の供給の遮斷の如き手段は許されるのである。
↓ ↓ ↓ ↓
168:厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw
敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを
物語っているんだがwこんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w
>>168 でさ、秦教授らが無裁判処刑を主張していることはどうなのよ
無裁判処刑って事は裁判して有罪=便衣兵と判明なら処刑して構わないと言う事だろ
23条は便衣兵に適用されないとお前らの大将が主張しているんだわw
さてさて、ようやく復活かねぇw
>>168-169 それにしても、スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw
6600人とかw
実際に「どのように調査したのか」、調査票からして全く問題なかったとか主張するのなら分かるんだがなぁw
あんなやり方でまともに被害者数が出せるはずもなくw
あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw
ついでに言うと少なくとも解放された事実が存在するなら、他にも大勢いる可能性が十分あるって考えないだろうか?w
一部でも解放されたのであれば、当然、他にも色々いる可能性も十分に考えられるわけでw
スマイスってどの程度まで調査した上で言っているのかねぇ、実際?w
ジョーク抜きで説明をどの程度した上でああいう調査票を渡したのか、その程度によって信頼度が大幅に変わるわなw
しかし、ようやく民間人虐殺について言及してくる奴がいると思ったが、
ネタがすでに使い古された化石みたいなものなのが少々味気ないと言えば味気ないがw
176 :
< :2010/10/26(火) 02:59:45 ID:/HgRAf8d
>>138 こんな ”自己解釈” も曝してたのかw 馬鹿め♪・・・(・∀・)
138: これも既に敗残兵足す抗日分子が4000人なのであって、そのうち敗残兵は佐々木旅団長の
私記により約2000人と指摘されてるのにまた出すか。
↑ ↑ ↑ ↑
●≪ 特務機関 ≫ も10万人に良民証明書を交付したのに ”特務機関が摘出した便衣兵は皆無だった”
と言いたいワケか? 馬鹿め♪・・・(・∀・)
此ノ結果良民トシテ(老婆及十二歳以下ノ小兒ヲ除ク)安居之證ヲ交付セル者左ノ如シ(概數)
中島兵團 一五〇、〇〇〇
特務機関 一〇〇、〇〇〇
計 二五〇、〇〇〇
>>168 >厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw
>敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを物語っているんだがw
>こんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w
割合の問題ではないわクズ
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
(但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに
手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく)
お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな?
普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。
つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を
お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう
持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
>戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、
>相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w
学説上では、助命を拒否できる、つまり助命を求めらた場合の話
残念でした(爆笑)
>この条文のどこが「この場合は法規権利義務から外れる等という条文」なんだよ馬鹿w 正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用
>されるとしか読めないんだがw
のみならず〜にも=対象の限定 それ以外には適用されない
>数字が表す事実が判らない馬鹿ですか?w
日本語が判らない馬鹿ですか?「厳正」の意味をいってみろ(爆笑)
>>169 >「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を
>不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か?
「助命を拒否」は応戦行為ではありませんが何か?
>敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw
「助命を拒否」は応戦行為じゃないんだよバーカw
>回答済w
ここまで落ちぶれたjか(爆笑)
では、そのレス番を示せ
>5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否定派。
調べても無かったから言ってるんだよ
お前は期間も違い内容もおかしい話を無理やり強弁しているだけ
>たった30人w
アホだ 真性のアホだ 多数収監されているうち釈放されたのが30人とは読めないのか
>どうでもいい記述に飛びつく馬鹿w
議論に敗北すると発狂するキチガイ(爆笑)
雨花台烈士稜園に南京虐殺の記念碑があり、これには毛沢東の筆によって【死難烈士万歳】(死せる烈士万歳)と共に【国民党政府在雨花台曽経屠殺了三十万共産烈士】と書かれている。
翻訳すると
「国民党政府は雨花台において、かつて三十万の共産党烈士を虐殺した。」
1980年代までの中国の学校では、南京にて蒋介石率いる国民党によって、三十万の共産党員が虐殺されたと教えていた。
日本軍による南京虐殺となったのは1980年代以降である。
http://foomii.com/mobile/00009
>>168 >相手から攻撃を受けば応戦するだけだ馬鹿w 二三条が応戦を禁止してるのかよ馬鹿w
>>169 >「休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を
>不正に使用すること」に対して応戦するという事は戦闘行為ですが何か?
>敵対行為の現行犯に応戦するのは戦闘行為だから無裁判処刑にならないんだよバーカw
お前、一生懸命ごまかそうとしているが問題は【23条は常に守られるか】だからな
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな
相手が助命を求めてきた状況であることは確かだがな
さ、反論したまえ(爆笑)
国際法学家の佐藤氏の説
次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、
同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。
しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。
中略
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314)
しかし、どうやら軍令君からキチガイ君にスイッチしたようだ(爆笑)
議論のポイント 大虐殺肯定派の主張は「23条は常に厳守されなければならない」です。 なぜ彼らがこのような主張をしているかというと、23条が厳守されたり されなかったりする事を認めてしまうと、総論ではなく各論の話になって しまうからです。 要するに、日本軍の違法行為の具体例ごとの議論になってしまいます。 しかし、彼らはそんなものを出すことは出来ません。出せなければ 日本軍の違法行為は無かったということになってしまいます。 だから、あくまでも全体に適用される「総論」を仕掛けるしか無いのです。 大虐殺肯定テンプレを見ても判るように、 ・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで 極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造 ・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味 ・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる 等、彼らの根拠はあまりにも悲惨な有様です。
それと、彼らが23条にこだわる理由は「学説では勝ち目が無い」からですね。
183 :
日出づる処の名無し :2010/10/26(火) 13:10:44 ID:nCrT94U2
最近肯定派のレスから「俺じゃない」との書き込みが目立つようになった気がするのですが?w 気のせいでしょうかw
184 :
日出づる処の名無し :2010/10/26(火) 17:19:59 ID:nCrT94U2
お馬鹿な肯定派さんが息を潜めると辞典さんまでいなくなるこの不思議w
185 :
日出づる処の名無し :2010/10/26(火) 17:49:48 ID:CMwuYice
一人でやってますからwww
186 :
日出づる処の名無し :2010/10/26(火) 18:06:10 ID:8VCJ09vn
南京事件40万人虐殺はは中国共産党の捏造,確かに戦争だから日本軍の行き過ぎた虐殺は あっただろうがせいぜい数千人程度だろう、 これを数百倍に膨らませ日本を残虐な国に 仕立て上げ人民教育や政治的に利用する為嘘ででっち上げた事件だ。 中共は今回の尖閣諸島を根拠も無く我が領土などと平気で嘘を世界に向けて言い放つ国だ 騙され刷り込まれて有りもしなかった南京大虐殺40万人など信じてはいけません。
く氏や解説者さんってサイトとか作らないのん?
解説者は前にサイトつくろうかとかそんな話してたよ といっても一年ぐらい前だけど
>>101 >@便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。
>A便衣兵であっても武器を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。
>B便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。
>C便衣兵であっても権利及び訴権を奪ってはならない。
>Dまた、裁判を行わないと宣言してはならない。
>Eよって、捕らえた便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
@日本軍が行った『背信行為』とは何ですか?そして日本軍がその『背信行為』を行ったという根拠は何ですか?
A『武器を捨てる』には『武器を持っている』必要がありますが?『武器を持っていた便衣兵』が投降してきたという根拠は何ですか?
B日本軍は『助命しない』などと宣言していませんが?
C便衣兵には『俘虜になる権利』はありませんが?さらに便衣兵がどのような訴権を持っていたのでしょうか?
D、Bと同じ。日本軍は『裁判を行わない』などと宣言していませんが?
E日本軍の記録では支那兵は『敗残兵』と記録されていて、『戦時重罪犯』として記録されたものはありませんが?
支那兵が交戦法規を遵守しようが、戦時重罪を犯そうが、休戦が成立していない以上、ただの『交戦中の敵兵』でしかありませんw
他者によって捕獲され逃亡・撤退の意図を中断された以上、自分の意思で投降・降伏したとは認められませんw
よって、@〜Eの根拠を提示できなければ肯定派の主張には何の意味もありませんw
否定派は法律解釈で有耶無耶にしたいってのが丸分かりだが その方針の辛いところは、普通の人たちに対して、たいしたアピールにはならない事だな
>>190 >否定派は法律解釈で有耶無耶にしたいってのが丸分かりだが
法治国家全否定ですねw
肯定派は何で日本だけが悪い事にしたいの?当時は日本が一番ましだったのは歴然とした事実だぞ
>>173 > ≪ 敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷は許される ≫ のに、
> 何故、”敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡” する事が許され
> ないのですか?♪・・・(・∀・)
許すとか許さないとかの問題に摩り替えんなw 兵民分離査問より前の摘出行為は厳正じゃなかった
証拠を提示してんだよバーカw
>>174 >23条は便衣兵に適用されないとお前らの大将が主張しているんだわw
何処で肯定派がそんな事言ってんだよ。レス番挙げてから言えよw
>>175 >それにしても、スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw
スマイス調査を先に持ち出したのは否定派だがw 同士討ちですかw
>>143 のレスは下の書き込みに対する反論なんだよアホw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1275573620/623 109次606 :< :2010/06/13(日) 21:50:23 ID:ujppRTy9
> ●これを判断できる史料は【 スマイス調査結果 】のみ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>
> ■【スマイス調査結果からの南京市民推定犠牲者数 : 拉致されたもの 】 ⇒ 《《《 4200人 》》》
>
http://nagoya.cool.ne.jp/whitecray/doc_smyth.html >
> ●現存している史料からは、これ以上の拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)は確認出来ない。
「これを判断できる史料は【スマイス調査結果】のみ」キリッ←「あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw」
解説者に全否定される顔文字バロスwwwwww
>>176 >●≪ 特務機関 ≫ も10万人に良民証明書を交付したのに ”特務機関が摘出した便衣兵は皆無だった”
> と言いたいワケか? 馬鹿め♪・・・(・∀・)
馬鹿め、どこに特務機関が摘出したのは便衣兵と書かれてるんだよw 特務機関が摘出したのは敗残兵
及び抗日分子だろ。その摘出した500人中何人が敗残兵だったんだよ。ソース持って来い。もって来れな
きゃ現在判っている12月24日以降の摘出敗残兵は佐々木少将私記にある約2000人だけだバーカwww
>>177 >規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
屁理屈乙w 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろバーカw
き‐じゅん【基準】
物事の基礎となるよりどころ。また、満たさねばならない一定の要件。
>学説上では、助命を拒否できる、つまり助命を求めらた場合の話
>残念でした(爆笑)
バーカw 佐藤が言ってるのは、【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止
されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の
服装をして攻撃すること】だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに
対して助命を拒否できると言っている。戦闘員が民間人の服装をしていただけで助命を拒否できるとは
言ってねーんだよw
否定派ってのは日本語が読めないから独自解釈ばかりになってしまうんだなw
>のみならず〜にも=対象の限定 それ以外には適用されない
だからー、正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用されるんだろ。そうじゃなくて第一条のどこが「この場合
は法規権利義務から外れるという条文」なんだよw 全然答えになってないw 日本語読めますかー?www
>>193 第二次大戦で何処にでも有った大して大きくもない事件を
原爆や大空襲以上の蛮行と騒ぎ立てている肯定派が何を言っているんでしょうか?
>>178 >「助命を拒否」は応戦行為ではありませんが何か?
>「助命を拒否」は応戦行為じゃないんだよバーカw
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合】だから戦闘行為
として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w
>では、そのレス番を示せ
つ
>>157 >アホだ 真性のアホだ 多数収監されているうち釈放されたのが30人とは読めないのか
だから釈放されたのはたった30人なんだろ。その他に何人釈放されたのかソース出せよ真性馬鹿w
それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。12月の兵民分離査問で誤認されたと
すれば、400人からさらに30人で引いて、佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為
ではないと考えられる」は、最多でも僅か370人になるんだがw
>議論に敗北すると発狂するキチガイ(爆笑)
お前がなw 書き込みが朝の5時とかw どんな生活してんだよ基地外ニートwww
>>180 >学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
>佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな
日本語が読めない馬鹿めw 書いてあるだろw
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って戦闘行為を続けるような場合》だバーカwww
何が「反論したまえ」だよw お前が日本語読めてないのを何で俺が解説してやらなきゃならないんだよ。
いつまでも馬鹿の相手はしてられないんだよ俺はw
>>192 >何処で肯定派がそんな事言ってんだよ。レス番挙げてから言えよw
え?便衣兵は23条の適用外と言う事を認めるんですか?
>>192 >許すとか許さないとかの問題に摩り替えんなw 兵民分離査問より前の摘出行為は厳正じゃなかった
>証拠を提示してんだよバーカw
南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
無差別攻撃の例w
『米軍によるマニラ攻略戦』
日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
市民の犠牲者は約10万人。
>>194 >屁理屈乙w 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろバーカw
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
(但し、憲兵が一人一人身体検査をしている写真が存在することを考えるとそれなりに
手間をかける必要がある規準であると思われるが主題と外れるのでここまでにしておく)
お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな?
普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。
つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を
お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう
持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
>だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。
それで十分
>>181 では、お前が主張する日本軍の23条違反不法行為の具体例を提示せよ
>だからー、正規軍は戦争の法規、権利、義務が適用されるんだろ。義務が適用されるんだろ。
>そうじゃなくて第一条のどこが「この場合は法規権利義務から外れるという条文」なんだよw
アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味
違うと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ
@AのみならずBにも適用
AAおよびBのみに適用
BAとB以外には適用されない
>>196 >【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を
不正に使用すること、など】だから戦闘行為として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w
全く意味がわからん
戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
>それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
間違いなく兵民分離査問以前の摘出者
>お前がなw 書き込みが朝の5時とかw どんな生活してんだよ基地外ニートwww
どちらがキチガイか第三者に判断してもらうが良かろう(爆笑)
>【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、
>赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など】
>お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って戦闘行為を続けるような場合》だバーカwww
戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
>>196 原文
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、
赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など】
キチガイのレス
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
なんでこういう品性下劣なトリミングが出来るんだろうか、こいつは(爆笑)
<さんの為に訂正しておこう
>>200 >それに釈放された30人はいつ誤認されたのか判らないじゃないか。
×間違いなく兵民分離査問以前の摘出者
○お前はわからないのに兵民分離査問以前の摘出者を全て死亡としているのか(爆笑)
>>170-172 >何故 ”裁判にかけて処刑” すれば ”背信行為” にならないのですか?♪・・・(・∀・)
とっくに答えてるだろ記憶障害者w
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/500 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw
背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w
>>171 >敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員
>がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
上の文章が an enemy =「一人で投降してきた敵」という解釈の裏付けなのか? わけ判らん。基地外かよw
>日本軍は ”權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理” などしてないが?♪・・・(・∀・)
戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw
>”罪が定かでない” のに ”裁判にかけて処刑する事” こそ ”背信行為” なのではないですか?w
>”交戦者資格者” は ”戰時重罪人として處罰されざる” とされているのに何故 ”裁判にかける” 事が出来るのですか?
誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか? 肯定派の主張は戦時犯罪者を処罰する為には
裁判が必須というものですがw また誰も言って無い事に反論してるのか?w 頭の中で声が聞こえる人ですかー?www
>●都合が悪ければダンマリしてしまうけど ”団塊僕ちゃんは論破されてない!” んだよね♪・・・(・∀・)
都合が悪くなるとダンマリするのはお前だろw has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」は英語の
文法まで自己解釈していた事を俺に暴かれてダンマリかよw
残りは質問返しばかりだなw 何でお前の質問に答えなきゃなんねーだよボケw 質問しないと議論できないのかよお前はw
俺はお前に質問しなくても議論できるんだが。どうせ有効な反論が出来ないから苦し紛れにやってるだけだろw
質問返しのレスしか付けれないって事こそがお前が論で俺に勝てない証拠なんだよバーカwww
国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者には助命を拒否でき、23条ハ・ニ項は適用されないと言っている 戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合は助命を拒否できる、つまり便衣兵には助命を拒否できる 従って、大虐殺肯定派が日本軍が23条違反をしたと言うのなら具体的にどのような事例なのか提示する必要がある 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、 同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。 一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。 具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315) 佐藤氏は兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 と言っている 兵民分離以前の摘出が厳正ではなかったと主張するなら日本軍には摘出基準が無かった、守られなかったと 証明しなければならない。 同時に【多人数が軍律審判の実施を不可能とし】と言っていることから、佐藤氏も摘出に【厳密さ】【精密さ】は求めておらず、 求められているのは【厳正さ=規準に合わせて判断されたか】のみである。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>203 >(助命を拒否できない相手に対して)裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”になるわけねーだろw
>背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w
意味がわからん(爆笑)
>戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw
だから何がその事例に該当するのかその事例を出せ
キチガイの主張 23条により便衣兵であっても助命を拒否することは出来ないが、助命を拒否できない相手に対して 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が助命を拒否する結果であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”にならない わけねーだろw
>>201 であげるべき【原文】は下記に修正
変なトリミングされるとやりにくいわ(笑)
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。
一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して
それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。
具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、
戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など
赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、など だから戦闘行為に限定されていないことに注目
>>206 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
文章というのは、原則を書いてから例外事項を書くというのが一般常識だ
処が彼はハ項の原則に対して、前項のロ項の「背信を以て殺傷すること」という例外事項を適用させようとしている
日本語が不自由と言うより常識がないと言った方が良いのかな?
>>208 も、よくよく考えると戦闘行為は害敵手段だけではないから広義の戦闘行為に含まれるかもしれんな
どの道助命を【拒否】だから助命を乞われた場合の話だが
助命を乞いながら攻撃する=降伏の後に背信行為
休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃する=降伏の後に背信行為
戦闘員が民間人の服装をして攻撃するものが助命を乞う=降伏の前に背信行為
赤十字記章や軍使旗を不正に使用するものが助命を乞う=降伏の前に背信行為
>>203 >戦時犯罪者を無裁判で処刑するという事は、対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止に該当するだろうがバーカw
便衣兵=支那兵は「軍人」ですので、「国民の権利」を主張する前に「軍人としての義務」を果たす必要があります。
「軍人の義務」には「敵と戦う事」=「敵と殺し合いをする事」=「敵に殺される事」も含まれます。
支那兵は単なる敵兵ですので、戦争法規を遵守しようが、戦時犯罪を犯そうが投降・降伏していなければ「戦闘中」です。
投降・降伏しても「反抗しようとした」と判断されれば攻撃されます。(日本軍の判断が全て。実際に反抗しようとしたかどうかは関係ない)
当然、交戦中の敵国軍人を攻撃しても、「対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止」には該当しません。
それとも「戦時犯罪を犯した交戦中の敵国軍人を攻撃したら「対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止」に該当する」という主張ですかw
>>209 そうですね
ハとロとニは同格のはずなのにハとニの例外事項としてロを持ち出していますね
213 :
< :2010/10/27(水) 02:29:45 ID:uhUWD7HO
>>194 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” を発狂させる質問を投下♪・・・(・∀・)
94: 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
135: つまり在ったとしてもたった400人の処刑を合法とするのがお前の主張なんだなwww
↑ ↑ ↑ ↑
●アンタが自己解釈した ”400人の合法処刑” については
≪ 裁判に拠らず ”処刑” しても ”合法である” とした国際法学者見解文がある ≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
と言う事になるのですよね?♪・・・(・∀・)
214 :
< :2010/10/27(水) 02:31:31 ID:uhUWD7HO
>>203 ●とっくに ”論破” されてるだろうが♪馬鹿め♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/500 裁判という正規の手続きを踏んでいれば判決が死刑であっても”背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト”に
なるわけねーだろw 背信行為の意味も判んねーよかよ馬鹿w
↑ ↑ ↑ ↑
【質問】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何故、”裁判という正規の手続きを踏んでいれば 『自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵』 を死刑” に
出来るのですか?ハーグ陸戦法規とは ”ロ” も ”ハ” も ”チ” も全部 ”遵守” されないといけ
ないのではないですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ ≪ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●”国際法破りを正当化するチン論” を ”肯定派” が作り出すのですか?wwwwwwwwwwwww
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
215 :
< :2010/10/27(水) 02:33:54 ID:uhUWD7HO
>>203 ●”ダンマリ” にはなってないが ”誰相手にシャドーボクシング” してるつもりなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷
する事=その時点が正解だ。
19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
↑ ↑ ↑ ↑
●この ”惨めな中卒珍訳” を今後もずっと ”利用させてもらう” だけだが?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
216 :
< :2010/10/27(水) 02:44:24 ID:JBKOy/CU
>>203 ●更に ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂する質問を投下♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
203: 誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか? 肯定派の主張は戦時犯罪者を
処罰する為には裁判が必須というものですがw
↑ ↑ ↑ ↑
●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終
わった時点で禁止事項から外れる” のですよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●更には ”誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか?” であるならば、下記 ”捕虜” を
”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
185: 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
●”ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)” の適用からも外れ、”罪もない者を裁判にかけなければならないとは言ってない”
のであれば、上記 ”捕虜殺害” は一体何が ”違法” なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
キチガイ軍「われわれは23条を常に厳守し、それに従い投降者の助命を受け付ける!」 便衣兵「そうなのか、では投降しよう」 キチガイ軍「よし、投降してきたな。では、お前ら戦時重罪犯は裁判にかけて死刑にしてやる」 便衣兵「な、なんだってー!投降者の助命を受け付けるんじゃなかったのか、卑怯者め!」 キチガイ軍「降伏の手続きが終わった時点で23条の禁止事項から外れるからいいのだ!」
179だが>1を良く読め。 そもそもが中共ならび米国の捏造であり、その捏造を裏付けるソースを提示したのだが… ベンイ兵で議論を盛り上げるより、現地へ行って記念碑を見てきてくれ。
219 :
日出づる処の名無し :2010/10/27(水) 04:19:51 ID:5BqLil8V
>>192 問題のすり替え、乙w
キミの指摘した箇所をよく読めば、そんな反論できないはずなんだがねぇ?w
《《 どの程度の南京一般市民が便衣兵と間違われたか? 》》と言うのが<氏が出してきている発言であって、
「処刑された人数」とかは判断できないよなぁ、どう見てもw
> ●現存している史料からは、これ以上の拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)は確認出来ない。
> 当時の南京一般男子人口比率、便衣兵総数(推定)比率、から判断すれば【 厳正だった 】との結論になる。
と言う結論を導き出したいのであれば、それ以上拉致されたと言うことは統計からではまず無理なので、
十分にその結論を導き出せるが、
逆に死者の数をスマイス調査から導き出すのはそれ以下、すなわち「ゼロ」と言うこともあり得るので無理な話なんだよねぇw
「資料を出してきたのは否定派!」キリッ、とか言いたいのだろうが、資料の使い方が全然違うから全く問題がずれているんだよねぇw
同じ資料を持ち出したどんなことでも通用すると思っているのかねぇ?w
ぷw
221 :
日出づる処の名無し :2010/10/27(水) 10:24:05 ID:4C/nil5F
ところで「法の一般原則」ゴッコさんはきえたのですか?w ならば「国内法違反」だとしていた根拠がまた一つ消えたことになるのですが?w
議論のポイント
学説では戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合助命を拒否できる、とあります。
助命を拒否する場合、絶対必要条件となるのが「助命を乞うた」であって、乞われない助命を拒否することは不可能です。
したがって、そのような相手に助命を乞われた場合、23条に反して「助命せざることの宣言」が可能です。
結論として23条は厳守されるわけではないのですから、日本軍が23条違反の違法行為を犯したと言うのであれば、
個別事例の検討ということになります。
大虐殺肯定派にはこれが一番効くのです。なぜなら日本軍が違法行為をしたなどという個別事例の提示など
出来ないからです。無いものは出せなくて当然ですね。
大虐殺肯定派は、例えば
>>189 氏のような質問には絶対に答えることが出来ません。こういった方法が最善と言えるでしょう。
普通ならば、自説の論拠を問われた場合喜んで提示するはずです。
しかし、大虐殺肯定派は、例えば
>>189 氏のような質問には絶対に答えることが出来ません。
ですので、こういった方法が最善と言えるでしょう。
224 :
左翼ん ◆PDzqWniYxQ :2010/10/27(水) 21:36:44 ID:092fZnTX
奴らは最初からデタラメ言ってんだから答えられるワケねーわなwww
>>214 >●とっくに ”論破” されてるだろうが♪馬鹿め♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
どこで? お前はとっくに論破されてるけどなw
>●”国際法破りを正当化するチン論” を ”肯定派” が作り出すのですか?wwwwwwwwwwwww
国際法に準じてますが何か? どこが国際法破りになるんだよボケw
「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文
です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。武装
解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は出来ないと言ってる法学者がどこに居るんだよアホw
>>215 >●”ダンマリ” にはなってないが ”誰相手にシャドーボクシング” してるつもりなん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
俺がダンマリかよと言ってんのはこれ→ has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」
結局そのレスでも口を噤むわけかw くやしいの〜くやしいの〜wwwwww
>>216 >●更には ”誰が罪もない者を裁判にかけなければならないと言ってるんですか?” であるならば、下記 ”捕虜” を
> ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
出来ないが何かw やっと理解できたのかよw
>●”ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)” の適用からも外れ、”罪もない者を裁判にかけなければならないとは言ってない”
> のであれば、上記 ”捕虜殺害” は一体何が ”違法” なのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何回答えさせるんだよ記憶障害者w 罪もない者を殺傷する事は二十三条ロ項、チ項に該当するから違法だ馬鹿w
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
ループさせる事しか出来ない馬鹿め。それしか出来ないって事はお前はもう詰んでるんだよバーカwww
あと横レスは無視するので悪しからずw
国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者には助命を拒否でき、23条ハ・ニ項は適用されないと言っている 戦闘員が民間人の服装をして攻撃することをした場合は助命を拒否できる、つまり便衣兵には助命を拒否できる 従って、大虐殺肯定派が日本軍が23条違反をしたと言うのなら具体的にどのような事例なのか提示する必要がある 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、 同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314) 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。 一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。 具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、 戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315) 佐藤氏は兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 と言っている 兵民分離以前の摘出が厳正ではなかったと主張するなら日本軍には摘出基準が無かった、守られなかったと 証明しなければならない。 同時に【多人数が軍律審判の実施を不可能とし】と言っていることから、佐藤氏も摘出に【厳密さ】【精密さ】は求めておらず、 求められているのは【厳正さ=規準に合わせて判断されたか】のみである。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>197 >え?便衣兵は23条の適用外と言う事を認めるんですか?
レス番を挙げることができないので頓珍漢なレスしか付けれない馬鹿w 23条は便衣兵に適用されない
と肯定派が言ってるかレス番を挙げられないという事はお前は嘘を吐いていたという事だなw
>>198 >南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
その論が書いてある学説を出してから言えアホw 自己解釈じゃ話にならん。
>>199 > 史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
その摘出行為が兵民分離査問前の出来事とどこにも書いてないんだがw 何故査問前の摘出と判るんだよアホw
>規準に従って選別していればそれは厳正な選別
繰り返し同じ事書いて馬鹿なの? 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろw いつまで屁理屈言ってんだよw
>持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
つ
>>143 >それで十分
>>181 佐藤の言う「助命を拒否できる若干の場合のあること」は戦闘の継続という話だがそれで十分なんだw
>アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味
まだ逃げんのかよ。お前は
>>157 で「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」と言ってるんだから
早くその条文をコピペしろよw 第一条に書かれてない事は判ったから第一条はもう貼らなくていいからなw
>>200 >全く意味がわからん
お前が馬鹿だからだw
>間違いなく兵民分離査問以前の摘出者
なら佐々木少将私記による敗残兵約2000人−読売新聞記事の1600人−30人だから、佐藤和男の言う
「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でもたった370人ですねwww
>どちらがキチガイか第三者に判断してもらうが良かろう(爆笑)
朝の5時に書き込んだり深夜に相手が居ないのに12回も粘着書き込みしているお前がキチガイと判断されるだろうなw
>戦闘行為を続けるの条件なのは白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
“続けるの条件なのは”←中国人かお前はwww
>>201 >【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
>お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
>なんでこういう品性下劣なトリミングが出来るんだろうか、こいつは(爆笑)
原文
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦
法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、【【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、
「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること】】、
戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその
代表的なものである。
議論に合わせて【 】の中を要約しただけだがどこがトリミングになるんだ? お前が馬鹿だから判りやすく
してやってんだろがw
>>213 > ≪ 裁判に拠らず ”処刑” しても ”合法である” とした国際法学者見解文がある ≫
> と言う事になるのですよね?♪・・・(・∀・)
ならないがw 敗残兵約2000人の中から1600人を更に選別して解放している事しか判らないから、残った
400人がその後どうなったのかは不明。肯定派テンプレには「処刑されていたとしても400人が最大値
です」としか書いていない。肯定派が認めたのは12月24日以降の摘出が厳正であったという事だけで、
裁判をしなくてよいとは誰も言ってないw また誰も言ってない事を捏造してんのかw
>>220 >資料の使い方が全然違うから全く問題がずれているんだよねぇw
問題のすり替え乙w お前は
>>175 で【スマイス調査を未だ神聖視している奴って存在するのなw 】と書い
てるだろーが。スマイス調査を神聖視する事が馬鹿げてると書いていたのに今度は【資料の使い方が
全然違う 】にすり替えですかーw レス残ってんだからそのすり替えは無理だろw
>>175 は明らかに
スマイス調査を取り上げる事自体を馬鹿にする書き込みだ。これがお前の書きみなw
あんなやり方でまともに被害者数が出せるはずもなくw
あれで分かるのは当時の南京のだいたいの人数くらいかねぇw
そんなに顔文字との同士討ちがばつ悪かったのかw 「これを判断できる史料は【スマイス調査結果】のみ」キリッ!
と顔文字は書いてて、お前と意見が違うんだから早く顔文字とやり合えよヘタレwww
>>227 便衣兵に23条適用される訳無いと言ったら反発するし
適用外なのかと訊けば「そんな事言っていない」という
お前は何が言いたいの?
>>227 >
>>198 >>南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
>
>その論が書いてある学説を出してから言えアホw 自己解釈じゃ話にならん。
学説以前に現実に防守都市に対して軍民まとめて無差別攻撃が行われていますけど?
もしや>198に書いてあるのが読めないとでもw
つ>198
>無差別攻撃の例w
>
>『米軍によるマニラ攻略戦』
>日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
>市民の犠牲者は約10万人。
>>227 学説はコレw
国際法の眼で見る大東亜戦争
法学博士 佐藤 和男
ttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jiji-hyouron/1101jiji-satou-kazuo/02kokusaihou-no-medemiru-1.htm 国家は国際法上、基本的権利の一つとして、戦争権(開戦権と交戦権)を持つ。
戦争は法的に厳密にいうと、特定の「法的状態」であり、国家は「開戦権」を行使して一方的な宣戦布告により、相手国との間に「戦争状態」を創出できた。
こうして、国家は交戦国となり、交戦国は国際法によって「交戦権」を認められる。
交戦権とは、平時ならば禁止されている以下のごとき諸行為を、戦時に合法的に遂行できる権利である。
@敵国との通商の禁止、
A敵国の居留民と外交使節の行動の制限、
B自国内の敵国民財産の管理、
C敵国との条約の破棄、またはその履行の停止、
D敵国兵力の攻撃、殺傷、
E軍事目標・防守地域の攻撃、破壊、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
F 敵国領土への侵入とその占領、
G敵国との海底電線の遮断、
H海上の敵船・敵貨の拿捕、没収、
I敵地の封鎖、中立国の敵国への海上通商の遮断、処罰、
J海上での中立国の敵国への人的物的援助の遮断、処罰、等。
>>227 オマケ♪
ハーグ陸戦法規25条の解釈
一九〇七年ハーグ陸戦法規第二十五条は、防守せざる都市に対する無差別の砲爆撃を禁止する。
第二十五条の解釈をわかりやすくするために、これに若干の修正を施せば、次のようになる。
第二十五条「防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」
戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、
軍隊が防守都市に対して軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
戦時国際法上、防守とは「敵軍の占領企図に対する抵抗」を意味し、「1、ある都市を占領する意図を持ってそれに迫る軍隊の存在。」「2、その都市内に在ってこの意図を妨げる軍隊の存在。」という両要素が揃って防守は成立する。
そして防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される理由は二つある。
一つは、もし味方軍の攻撃隊が砲爆撃の対象を都市の一部に限る時、敵兵は都市内の他の区域に退避してこの場所に拠り味方軍を待ち伏せることが可能となり、
結果として味方軍が速かに敵兵を都市より駆逐し又は降伏させることが困難になるが故に、迅速に占領作戦行動を遂行し戦線の進展を促進する為には、
都市全体に砲火を注ぐ無差別砲爆撃が軍事上必要やむを得ざる害敵手段となるからである。
もう一つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜられることを常とするが故に、
敢えて砲火を浴びる危険を辞さない決意を持つ住民の外に滞在する者が稀であり、斯かる都市への砲撃によって非戦闘員の生命に加えられる危害は比較的大きくない、
と考えられるからである
(田岡良一【空襲と国際法】81、94、126、266p)。
肯定派とは 軍事目標主義が理解できない 哀れな下等生物
>>229 楽しいねぇ、キミの苦しい言い訳を聞くのはw
別に<氏は「神聖視」はしていないだろ、どう見てもw
私でも肯定派の不完全な資料の中から使うこともあるってのにw
もしかして「神聖視」の意味を取り違いてやしないかい?w
丸ごと何の根拠もなく「信用している」のと、検証した上で資料として使える部分を提示しているのとでは全く違うわけでw
> これを判断できる史料は【 スマイス調査結果 】のみ
と言う台詞が何を表しているのか、全く理解できていないようですなぁw
> 現存している史料からは、これ以上の拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)は確認出来ない。
と言うように、最大値を出すために使っているだけでそれについては全く問題ないわけでw
しばらく読んでいないので分からないけど、<氏がそのことについて「拉致犠牲者(=便衣兵と間違われたと見られる者)はスマイス調査の人数である」と断言しているのかい?w
あくまで肯定派の資料から推測された最大値を導き出しただけで、総数をスマイス調査から確定されたようにはどうしても読めないんだがねぇ?w
キミの全くでたらめな死者数を導き出したのとは違って、ねぇ?w
むしろキミが他の肯定派と意見が違うのだからやり合ってもらいたいくらいだよねぇw
まあ、間違った解釈やら資料について無知なことやら、さらには人の文章すら全く理解できないあたりを見ていれば、
キミの程度がしれるけどねぇw
げらげらげらげらw
>>227 さらにトドメ♪
ヘーグ陸戦規則第二五条(1907年)
防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス
攻撃が禁止されているのは「非防守都市」に対してのみw
「防守都市」に対しての攻撃は禁止されていないw
つ>232>233w
つーか、完全に自分が資料の読み方を間違ったのをすり替えて人に責任をなすりつけているだけだよなぁw 一部が間違っている資料でも、ちゃんと読み取れる部分はあるわけでw それを全く理解していない奴が何を言ってもなぁw 肯定派の資料の中で拉致被害者の最大値はスマイス調査からしか分からず4200人を超えない、と言うのが<氏の主張だろうにw それをあたかもスマイス調査が正確な資料と言っているものだと勘違いして、死者の数の根拠に組み入れて、指摘されれば他人への責任転嫁とかw 自分で資料を検討することもできない、底辺の肯定派がどうやらここにはいるようですなぁw まあ、たまにはそういう奴も来なければここは暇でしょうがないかw ぷげらw
238 :
< :2010/10/28(木) 01:56:56 ID:X3JkDXC/
>>225 ●has surrendered at discretionは ≪ 現在完了形の〔継続〕 ≫ だがそれが何か?♪・・・(・∀・)
下記訳と比較しても全く矛盾が無いが何か?♪・・・(・∀・)
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ ≪ 降ヲ乞ヘル敵 ≫ ヲ殺傷スルコト
●≪ 降ヲ乞ヘル敵 ≫ は、≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ していると解釈して何が
矛盾してるのですか?♪・・・(・∀・)
●この馬鹿は ≪ ハーグ条文和訳 ≫ が ”間違っている” と主張してまスwwwwwwwww
幕府山事件は ≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ せずに ≪ 反乱 ≫ を起こしたので
殺害されたと解釈できますが何か?wwwwwwwwww
225: 「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷
を禁じた条文です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても・・・
↑ ↑ ↑ ↑
●【1回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
≪ 違法ではない ≫ に同意しますね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
239 :
< :2010/10/28(木) 01:57:43 ID:X3JkDXC/
>>225 107: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です・・・これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
↑ ↑ ↑ ↑
●”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のに何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との
珍結論になるのですか?wwww アナタの自己解釈では単なるハーグ法違反なのでは?wwwwww
225: 何回答えさせるんだよ記憶障害者w 罪もない者を殺傷する事は二十三条ロ項、チ項に該当するから違法だ馬鹿w
↑ ↑ ↑ ↑
● ”学説” も ”日本政府見解” も無いのに何故アナタが勝手に決めるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
一体何時日本政府が ”二十三条ロ項、チ項に違反する” と認めたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P228』
条約の解釈に疑義が生じたとき、その疑義を解いて事案の解決をはかるとき、何を基準にするかという問題
があります。即ち、条約の解釈の基準は何かということです。これは、まことに単純明快に答えることができます。
条約の解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。立法者というのは、二国間条約の場合であれば、
その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その条約すべての締約国です。いずれにせよ複数です。
【Q.8 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。】
日本軍の南京入城(1937年)後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。
240 :
< :2010/10/28(木) 01:58:46 ID:X3JkDXC/
>>229 229: ならないがw 肯定派が認めたのは12月24日以降の摘出が厳正であったという事だけで、
裁判をしなくてよいとは誰も言ってないw
↑ ↑ ↑ ↑
●では佐藤氏は一体何を指して ≪ 違法な虐殺行為ではない ≫ と書いてるのですか?wwwwwwww
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
≪ 兵民分離 ≫ が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
・・・したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、≪ 違法な虐殺行為ではない ≫
↑ ↑ ↑ ↑
●査問でも審査でも無く、単に ≪ 兵民分離 ≫ としている箇所に注目♪ニヤニヤ・・・(・∀・)∩
”(※アナタが勝手に解釈する)12月24日以降の便衣兵殺害” は ≪ 違法な虐殺行為ではない ≫
とは違うのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
俘虜は戦時重罪に問われる事はない。 つまり俘虜は戦時重罪を理由に裁判にかけられる事はない。 肯定派は俘虜をいったい何の罪状で裁判にかけろと? 「戦時重罪を理由に裁判にかけろ!」と主張するのであれば「俘虜」ではなかったという事だなw
>>227 >その摘出行為が兵民分離査問前の出来事とどこにも書いてないんだがw 何故査問前の摘出と判るんだよアホw
【こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。】
兵民分離査問以後に何千人もの摘出便衣兵の処刑があったというのなら根拠を出せ
出せないのなら佐藤氏が言う合法な処刑は兵民分離査問以前と確定する
>だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。
>佐藤の言う「助命を拒否できる若干の場合のあること」は戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できる話だがそれで十分なんだw
あれ?
>>199 と言葉が間違っているから修正しておいてやったぞ 不注意なやつだ
もちろんそれで十分 佐藤氏が言うのは「助命を拒否」だから、その上で相手が助命を求めてきた場合だな
求められていない助命を拒否しようがないからな
さて、これで23条は常に守られないと言うことに双方の合意が出来たわけだ
では、お前が主張する日本軍の23条違反の具体例を出せ 検討してやる
もちろんそんな存在しないものを出せるはずがないという前提だが(爆笑)
>まだ逃げんのかよ。お前は
>>157 で「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」と言ってるんだから早くその条文をコピペしろよw
アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味
違うと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ
@AのみならずBにも適用
AAおよびBのみに適用
BAとB以外には適用されない
この馬鹿は「戦争の法規はAとB以外には適用されない」と書いてあったらAとBにも適用されないと思うんだろうな(爆笑)
「だって、適用されるとは書いていないだろ!」とかいいだして(大爆笑)
>>228 >“続けるの条件なのは”←中国人かお前はwww
よく知ってるじゃないか それは中ゴキ人特有の表現
ま、一回ならミスだろうが負食う数そういうことをやったらそいつは中ゴキ人だろうな
>議論に合わせて【 】の中を要約しただけだがどこがトリミングになるんだ? お前が馬鹿だから判りやすくしてやってんだろがw
>【【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。
>具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること】】、
>戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、
なんとまあ見事なトリミング(爆笑) 一番肝心な【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】を外すとは(大爆笑)
>>227 >繰り返し同じ事書いて馬鹿なの? 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろw いつまで屁理屈言ってんだよw
それなら何回も同じ質問をさせるなよ なぜ論点ずらしをして質問に答えない?
史料に【そういうしるしがあった者は】と規準が存在したことを明記してあるんだがな
お前は分離査問以前での摘出は厳正な摘出ではないと断言しているな?
普通なら、わからないことは「わからない」と言うはずだ。
つまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を
お前は持っているということだな そんな話は初耳だ、ソースを提示してもらおう
持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
>お前が馬鹿だからだw
お前がトリミングしているからだろ
>【なら】佐々木少将私記による敗残兵約2000人−読売新聞記事の1600人−30人だから、佐藤和男の言う
>「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でもたった370人ですねwww
なんで兵民分離査問以前の摘出者を以後の数字から引いているんだ(爆笑)
>朝の5時に書き込んだり深夜に相手が居ないのに12回も粘着書き込みしているお前がキチガイと判断されるだろうなw
反論するのに事前に大量のテキストに記述して連張りしている変態のくせに(爆笑)
245 :
日出づる処の名無し :2010/10/28(木) 09:26:29 ID:uuIGsOCr
>>229 「12月24日以降の兵民分離は厳正だった」と認めながら尚「裁判は必要だ!」と言い張るオレ様解釈w
さすが中卒さんの読解力ですねw
佐藤氏見解文のどこを読めばそのような独自解釈になるのでしょうか?w
議論のポイント さて、ようやく便衣兵の降伏(助命を乞う行為)に対して23条に反し拒否できるというコンセンサスが出来上がったようです。 戦闘員が民間人の服装をして戦闘後の降伏は助命を拒否できます。 武器を置いたり自衛の手段が尽きた敵が降伏してきたら、それまで戦闘行為をしていたわけです。 では、ようやく日本軍の違法行為の個別事例の議論に入ることとなります。 もうすでに結末ははっきりしていますが、大虐殺肯定派はまともな根拠を提示できず、議論の前に日本軍の無罪が確定する事でしょう(笑) 194 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/26(火) 23:48:18 ID:Q0YMcluo バーカw 佐藤が言ってるのは、【相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止 されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の 服装をして攻撃すること】だから、相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに 対して助命を拒否できると言っている。
もう一つの論点、掃討戦における摘出が規準に従っていたら合法、というものですが大虐殺否定派が 「規準があった」根拠を提示しているのに対し、これに関しても大虐殺肯定派は全く「規準が無かった」 根拠を出すことが出来ません。このまま議論を続けても大虐殺肯定派が根拠を出す可能性はありません から、これももはや決着は完全に付いたといえます。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 【したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。】
補足ですが、何回も言うとおり「助命を拒否できる」は{相手が願い出た助命を拒否できる」と同義です。
そもそも願われていない助命は拒否できようがないからです。
また、
>>194 「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。」
という文章ですが助命を願い出るのは「こと」ではなく「人」ですから、上記の文章は正しくはこうなります。
「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することを行う者が願い出た助命を拒否できると言っている。」
これで、間違いないですね(笑)
249 :
日出づる処の名無し :2010/10/28(木) 13:10:09 ID:uuIGsOCr
>>229 ところで「法の一般原則ゴッコ」は終了ですか?お馬鹿さんw
>>230 >便衣兵に23条適用される訳無いと言ったら反発するし
>適用外なのかと訊けば「そんな事言っていない」という
まだ「適用」とか書いてるしw どこまで日本語ができないんだよ。二三条「該当行為」だろ馬鹿w
>>231 >学説以前に現実に防守都市に対して軍民まとめて無差別攻撃が行われていますけど?
つまりそのような学説はないという事だな。自己解釈乙w 無差別攻撃の例があるから何だっていうんだよアホw
そんなの原爆投下も日本の都市への空襲だってそうだろ。
>>232 >学説はコレw
>E軍事目標・防守地域の攻撃、破壊、
どーこーにー、軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ないと書かれてんだよアホw
>>233 >軍隊が防守都市に対して軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃を加えることは合法となるのである。
だからどこに軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ないと書かれてんだよアホw 「軍用建造物と私人の
住宅とを区別することなく【無差別の砲爆撃】を加えること」が合法としか書かれてねーだろ。そもそも引用先は
【空襲と国際法】だろーが、砲爆撃に限定した解説しかしていない。安全区には殆ど砲爆撃を加えてね−よバーカw
>>234 否定派とは
ハーグ陸戦法規二五条を曲解する 哀れな下等生物wwwwwwww
>>235 >私でも肯定派の不完全な資料の中から使うこともあるってのにw
だったら肯定派が使っても問題ないだろ。自分は使うが他人が使うのはダメって事か? 子供かお前はw
>と言うように、最大値を出すために使っているだけでそれについては全く問題ないわけでw
その全く問題ない最大値を出すために使っている数字から、判っている数字を除外しても問題ないわけでw ダブスタ乙www
>キミの全くでたらめな死者数を導き出したのとは違って、ねぇ?w
いつ俺が死者数を算出したんだよアホw 相手の発言を捏造しないと反論できない馬鹿w
>>236 >さらにトドメ♪
>防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス
だからどこに軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ないと書かれいるんですかー?w 都市、村落、住宅又ハ建物
を対象として攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得としかかかれてませんがw 日本語読めますか?w 何がトドメだアホwww
>>237 >死者の数の根拠に組み入れて、指摘されれば他人への責任転嫁とかw
だれがそんな事してるんですかー?w 「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡
している」と、肯定派は言葉の上でも正確に書いてますがwww ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
詭弁とダブスタしか出来ない馬鹿めw 同士討ちを指摘されたら慌てて軌道修正とかどんだけヘタレなんだよw
>>240 >●では佐藤氏は一体何を指して ≪ 違法な虐殺行為ではない ≫ と書いてるのですか?wwwwwwww
知るかよ馬鹿w あの文章じゃ佐藤の真意がどこにあるのか判らねーよ。しかし佐藤は「安全区の存在とその特性を考慮
に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たる」と書いてるんだから
自分の書いた事は流石に否定しないだろうなw
>>242 >【こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。】
この一文だけで兵民分離査問前の摘出行為と結論付ける事はできない。「何千人もの人」は兵民分離査問前後の数字を
足した数字かもしれない。何れにしても日本軍の主観だけで摘出している様子を書いた文章であるから、とても厳正な摘出
とは言えないなw それにその記述は日記ではなく、ヒトラー宛ての上申書だろーが。12月24日より前の日記の記述でなけ
れば兵民分離査問前の状況と断定できねーだろアホw その上申書はラーベが帰国後に書いて1938年6月8日に提出した
ものだ。12月24日より前の状況証拠にならねーよバーカw
>さて、これで23条は常に守られないと言うことに双方の合意が出来たわけだ
>>145 の「国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている」キリッ!
が随分スケールダウンしたなw 例外が在るのは言われる前から承知だが、お前がそれは例外に過ぎないという俺の主張
に歩み寄ってるだけだろバーカw 例外があるという説を必死に南京戦全体に当てはめようとする馬鹿めw
>アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味
だからー、その3つが全て同じ意味としてそれがどうして戦争犯罪人が「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」
事になるんだよ。いい加減にまともな回答をよこせ馬鹿w
>>243 >ま、一回ならミスだろうが負食う数そういうことをやったらそいつは中ゴキ人だろうな
お前の文は誤変換が多すぎなんだよ、「負食う数」は「複数」の誤変換だろ。お前は
>>200 で
“続けるの条件なのは”と【2回】書いてるからお前は中ゴキ人という事だなw 自爆ワロタwwwwwww
>なんとまあ見事なトリミング(爆笑) 一番肝心な【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】を外すとは(大爆笑)
もともとのお前の設問は
>>180 の
>学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
>佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな
だから、>お前が挙げた「第一」は《相手方の信頼を裏切って【戦闘行為を続けるような場合】》だバーカwww
と、返しているわけ。自分の設問も覚えてねーのか馬鹿w 反論できなくなると自分の設問も忘れて話を逸らす馬鹿w
お前:どこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな
↓
俺: 日本語が読めない馬鹿めw 書いてあるだろw
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である】
どこに【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】が論点になる余地が在るんだよバーカwwwwww
>>244 >史料に【そういうしるしがあった者は】と規準が存在したことを明記してあるんだがな
日本軍の主観だけで決め付けるという事は、基準が恣意的という事だバーカw
>持っている資料を出すだけだから、すぐに出来るだろう?
何回目だよw つ
>>143
>>244 >お前がトリミングしているからだろ
どこがトリミングなんだよw
>>196 のレスはこうだがw
>「助命を拒否」は応戦行為ではありませんが何か?
>「助命を拒否」は応戦行為じゃないんだよバーカw
【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合】だから戦闘行為
として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w
馬鹿だから判りませんと正直に言えよw
>なんで兵民分離査問以前の摘出者を以後の数字から引いているんだ(爆笑)
お前が兵民分離査問以前の摘出を厳正と言い張るから皮肉としてさらに30人引いてんだよバーカw
当然兵民分離査問の摘出が厳正だったわけ無いけどなw
>反論するのに事前に大量のテキストに記述して連張りしている変態のくせに(爆笑)
それのどこがおかしいんだよ。俺は普通の人が生活する時間帯で書き込んでるんだがw どちらがキチガイか第三者に
判断してもらうんだろ。 朝の5時に書き込んだり深夜に相手が居ないのに12回も粘着書き込みしている方がキチガイ認定
されるわなw それに連張りしたら変態になるならこのスレ立てた
>>1 と顔文字は変態という事だなw おーい、否定派共、
こいつはせっかくスレを立ててくれた
>>1 と顔文字を変態と言ってるぜーwwwwwww
残りは煽りしかできない馬鹿の書き込みだから無視なw
防主都市と不防守都市の区別もつかないのか
>>251 もうちょっとましな言い訳はなかったのかねぇ、キミ?w
> だったら肯定派が使っても問題ないだろ。自分は使うが他人が使うのはダメって事か?
誰もそういう話をしている訳じゃないってこと、読めば分かるってのにw
> その全く問題ない最大値を出すために使っている数字から、判っている数字を除外しても問題ないわけでw
言っている意味がさっぱり分からないねぇw
拉致被害者を出すのと、犠牲者を出すのとでは全く違うってのにw
さらに「最大値を出す」のと「最低値を出す」のとでも、意味が全く違うって話なんだがねぇw
厳正に行われていた根拠として、最大でも肯定派の資料に沿ってもほんのわずか、と言う主張と、
スマイス調査が正確なものという前提条件でなければ成り立たないインチキな話とでは根拠の信憑性が全く違うんだがねぇw
その程度も理解できないとはw
> いつ俺が死者数を算出したんだよアホw
>>169 で
> 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ←検索能力が無く、いちいち質問するのは否定派
などと述べている以上は、そのソースがスマイス調査から導き出したものと考えるのが普通だがねぇ?w
検索能力があるキミが調べたその根拠とやらはスマイス調査以外のものなのかねぇ?w
是非とも教えていただきたいものだよなぁw
スマイス調査以外なら君の発言を誤解していたとこちらが認めるが、ねぇw
ソースがスマイス調査なら、私の認識は間違っていないんだが?w
自分の発言を忘れてねつ造呼ばわりされるのは勘弁してもらいたいねぇw
げらげらげらげらw
結局、インチキなスマイス調査に踊らされてとんちんかんな発言をしているようにしか見えませんなぁw
ぷw
>>254 まあ否定派ってのは答えに窮すると論点すり替え(意図してやってるのか馬鹿なので元々の議論の争点を天然で
忘れているのかは不明。多分後者)、曲解、ダブスタ、ループ、屁理屈、詭弁、拡大解釈、矮小化、自己解釈ごり押し、
重箱の隅をつつく、枝葉末節に拘る、話を蒸し返す、例外で全部を語る等、何でもござれの連中だからまともに相手
するだけ馬鹿をみるぞ。
>>257 法の一般原則君とか審問君とかにも言ってやりなさいよw
>>257 「否定派」と「肯定派」が入れ替わってますぜ、旦那w
>>251 >だからどこに軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ないと書かれいるんですかー?w 都市、村落、住宅又ハ建物
>を対象として攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得としかかかれてませんがw 日本語読めますか?w
日本語以前に常識で考えろアホw
無差別攻撃の根拠w
↓
>233
>もう一つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の指揮官より戦闘開始に先立って退去を命ぜられることを常とするが故に、
>敢えて砲火を浴びる危険を辞さない決意を持つ住民の外に滞在する者が稀であり、斯かる都市への砲撃によって非戦闘員の生命に加えられる危害は比較的大きくない、
>と考えられるからである
無差別攻撃の現実w
↓
>198
>『米軍によるマニラ攻略戦』
>日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
>市民の犠牲者は約10万人。
アホにとっては『米軍によるマニラ攻略戦』はなかったことになっているらしいw
>>260 >アホにとっては『米軍によるマニラ攻略戦』はなかったことになっているらしいw
いやいや、サヨク連中の中には、アメリカが言う「マニラ大虐殺」を未だに主張する基地外存在するからねぇ
何で米軍から攻撃されている最中に、日本軍がフィリピン人虐殺しなくちゃいけないんだよw
>>257 助言トンクス。暇潰しとはいえ確かにバカバカしいな。議論にならない状態ではレスしがいが無いわw
再び過疎化させてやるかwww
素直に「何も反論できないので尻尾を巻いて逃げ出します」と言えよw 所詮肯定派ごときにできることなんか負け犬の遠吠えぐらいのものだ(嘲笑)
266 :
< :2010/10/29(金) 01:50:17 ID:8qc5dR9D
>>252 ●”返答に窮す” と途端に ”ダンマリ” になってしまう ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
252: しかし佐藤は「安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全
区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たる」と書いてるんだから自分の書いた事は流石に否定しないだろうなw
↑ ↑ ↑ ↑
●”トリミング” すんなよ♪ 日本語も英語もダメダメな ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
安全区の存在とその特性を考慮に入れると、安全区に逃げ込む事は、軍律審判の対象たるに《 値する 》戦争
犯罪行為である。
佐藤氏は 『軍律審判の対象たるに 《 値する 》 』 と書いてるだろうが ”トリミング僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
なんで ≪ 値する ≫ を削除するの? ”トリミング僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
●≪ 佐藤氏見解文は『無裁判処刑』を『違法ではない』とした見解文 ≫ で〜〜〜す♪・・・(・∀・)
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。多人数
が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと
考えられる。
●惨めな ”日本語力” だよな♪ オマエの ”自己解釈” なんざ知るかよ♪ 馬鹿め♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
>>238 >●≪ 降ヲ乞ヘル敵 ≫ は、≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ していると解釈して何が
> 矛盾してるのですか?♪・・・(・∀・)
また記憶障害を起こしてるよw 既に論破されているのに繰り返し言い続ける事しかできない馬鹿めw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/559 118次559 :日出づる処の名無し: 2010/10/20(水) 03:07:04 ID:/hV3iVYo
どの意味になるかは、その文中に使われている副詞・副詞句・副詞節や前後の内容で判断します。
〔継続〕の場合、次のような副詞句・副詞節が使われます。
since 過去の1時点を表す名詞 〜から(ずっと)・〜以来
since S+V(過去形)〜 SがVしてから(ずっと)
for 期間を表す名詞 〜の間(ずっと)
How long どれくらい長く・・・?
these two years この2年間
these days このごろ・最近
文中に、これらの語句がある完了形は、〔継続〕と考えるのが自然です。
では件の英文はと、
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
どこにも〔継続〕の場合に使う副詞句・副詞節が入ってません。つまり〔継続〕ではないwww
英語の文法上、現在完了形の〔継続〕ではあり得ないと提示済www くやしいの〜くやしいの〜wwwwww
> 幕府山事件は ≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ せずに ≪ 反乱 ≫ を起こしたので
> 殺害されたと解釈できますが何か?wwwwwwwwww
自衛発砲説は二次史料からしか出てこない話で戦友会の創作話と既にバレてますがw 未だに二次史料にすがる馬鹿w
それに既に投降を受け入れられているのに降ヲ乞ヘルを継続する必要がどこにあんだよボケwww
268 :
< :2010/10/29(金) 01:51:47 ID:8qc5dR9D
>>252 ●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” は ”自己解釈が人生の全て” なんだよね♪・・・(・∀・)
225: 「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点
での殺傷を禁じた条文です。
↑ ↑ ↑ ↑
●【2回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
≪ 違法ではない ≫ に同意しますね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>239 >●”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のに何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との
> 珍結論になるのですか?wwww アナタの自己解釈では単なるハーグ法違反なのでは?wwwwww
俺が書いたわけではないので答える義理はないが”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です”は、要するに
>>88 の秦の言葉だろw
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
>● ”学説” も ”日本政府見解” も無いのに何故アナタが勝手に決めるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> 一体何時日本政府が ”二十三条ロ項、チ項に違反する” と認めたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
日本政府が認めてくれないと何も判断ができない馬鹿ですかw だったら政府は南京事件はまぼろし説が正しい
と認めてないからまぼろし説は終了だなw それに何で日本政府だけが基準になるんですかーw 色摩力夫は
【条約の解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。立法者というのは、二国間条約の場合であれば、
その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その《《条約すべての締約国》》】と書いてますよーw
そもそもそんな細かな事まで政府が認めてないと何も判断できないのかよw もっと大きなところ政府は認めてますがw
つ
>>95 外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
そしてその条約の締結国によって松井石根は訴因第五五が有罪となったわけだw 訴因第五五とは戦争の法規・慣例
の導守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は不注意に無視したというもの。
条約の締結国は戦争の法規・慣例の導守は確保されていなかったと認識していたわけだw 条約の締約国がそう認識
していたんなら条約の解釈はそれが基準になるんだろーがボケw
色摩力夫の書いてる事を都合よく解釈してんじゃねーよバーカwwww
270 :
< :2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
>>267 発狂せずに ”お座り” やってろ♪もうちょいで終わるからwwwww
>>252 ● さ ら に ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
107: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です・・・これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
↑ ↑ ↑ ↑
●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても ”捕虜を裁判にかけて(※しかもこの場合では『罪』をデッチあ
げないといけないw)処刑” しても ”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との珍結論になるのですか?wwww
271 :
< :2010/10/29(金) 01:56:47 ID:Ub0bIUNm
>>269 ”自己解釈” はイラネ〜〜〜よ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
>>252 ●”他の肯定派” からも ”迷惑がられる” 様では ”僕ちゃん発狂:法の一般原則” は脂肪か?♪・・・(・∀・)
63: あなたの「法の一般原則」ゴッコは「俺様解釈ではない」とでも言うつもりですか?wwww
↓
64: いや、俺は方の一般原則で議論した事無いんだがwそりゃ別の人だw
67: はい別の人ですとしか言いようがないが
●”発狂団塊僕ちゃん” によれば ”常設国際司法裁判所規定第38の3” ♪・・・(・∀・)
”第38の3” は ≪ 私法原則 ≫ が根拠♪・・・(・∀・)
>>235 :南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。
■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3
において「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。
■『国際私法第2版 有斐閣』 第2章 国際私法各論
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641123071 「1.各論総説」 「2.自然人」 「3.法人」 「4.法律行為」 「5.法定債権」 「6.婚姻」 「7.親子」
「8.扶養」 「9.物権」 「10.その他の財産権」 「11.相続」 「12.多数当事者の関係」
●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” は、≪ 私法原則 ≫ と ”裁判をしてはならないという規則が
無い限り、犯罪者を裁判で裁くのは文明国が認めた法の一般原則” としたトンデモ自己解釈との関連
を証明できず、ついに ”法の一般原則” については ”沈黙” wwwwwwwwww
【1回目】: これって ”論破された” って事なんじゃないの?♪・・・(・∀・)
272 :
< :2010/10/29(金) 01:57:55 ID:Ub0bIUNm
>>252 ●”発狂しまくってた生き恥証拠” を曝し上げ♪ ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” は顔が真っ赤♪・・・(・∀・)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料
64 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/17(火) 02:01:59 ID:2tpF3zXL
裁判をしてはならないと書かれてない限り、文明国が認めた法の一般原則に基づき、犯罪者の裁判は必須という事。
132 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/19(木) 20:02:55 ID:WtKqB897
裁判をしてはならないという規則が無い限り、犯罪者を裁判で裁くのは文明国が認めた法の一般原則と書きましたよね。
141 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/19(木) 22:02:57 ID:tjOn05UA
つまり一般原則となっていること事態が証拠で、既に証明は終了しているんですよ
422 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/29(日) 23:10:58 ID:mUXz+JHD
戦時国際法違反ではなく只の国際法違反です。文明国が認めた法の一般原則に違反してますね。
468 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/30(月) 09:31:22 ID:b5AcEkd3
戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、文明国が認めた法の一般原則に基づいて犯罪者の刑罰は
裁判によって決める事になりますねw
550 俺が書いたのは “戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、文明国が認めた法の一般原則に基
づいて犯罪者の刑罰は裁判によって決める事になりますねw ”
※上記以外にも ”発狂レス” が多数存在♪・・・(・∀・)
273 :
< :2010/10/29(金) 01:58:56 ID:Ub0bIUNm
>>252 碑文:哀れ 団塊肯定派 ≪私法原則≫ を勘違いして憤死・・・・
/二二ヽ
| 池 |
| 沼 | "苦シィ〜・・・苦シィ〜・・・ィィ・・・ィ・・・・・・・"
| 肯 | "日本軍ハ捕ラエタ便衣兵を「軍法会議」ニ掛ケナケレバナラナインダァァァ・・・"
| 定 | "コレハ法ノ一般原則ナンダァァァァ・・・一般原則・・・ナンダ・・・ァァァ・・・"
| 派゛ .| "・・アァァァ・・・ォォ・・ァァァ・・・"
| 之 |
__| 墓 |__
/ └──┘ \
|´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ソ
ソ::::::::::::::::::::::::::::::::ソソ
/ ソ ̄|;;;;;;;lll;;;;;;;| ̄ソ \
|´ ̄ ̄ |. [廿] .|´ ̄ ̄.|
|:::::::::::::::::| |::::::::::::::::|
|:::::::::::::::::| ̄ ̄ ̄|::::::::::::::::|
. ̄ ̄ ̄|_______|´ ̄ ̄゛
>>266 > 佐藤氏は 『軍律審判の対象たるに 《 値する 》 』 と書いてるだろうが ”トリミング僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
> なんで ≪ 値する ≫ を削除するの? ”トリミング僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
≪値する≫を入れようが入れまいが文意は変らねーだろアホw そういうのはトリミングと言わねーんだよバーカwww
>●≪ 佐藤氏見解文は『無裁判処刑』を『違法ではない』とした見解文 ≫ で〜〜〜す♪・・・(・∀・)
その文が『無裁判処刑』を『違法ではない』とした見解文なら佐藤は同じ論文内で矛盾した事を書いている事になるだけだバーカw
以下は色摩力夫がハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で適用されるとした発言で〜〜〜す♪
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』2006年 P85-P86
この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大の
ウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに
報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件
付きで適用されると明言した。それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然の
こと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持
つと主張したのである。
これは名指しこそ避けているものの、東中野氏の国際法理解に対する正面からの批判だった。 これに対して
東中野氏は、南京安全区国際委員会のメンバーは、日本軍による捕虜の処刑を違法であるとは認識していなかった
という意味のことを簡単に述べただけで、まともな反論をいっさい行えなかった。しかし、国際委員会のメンバーが
かりに違法性を正確に認識していなかったとしても、どうしてそれが日本軍による処刑が合法的であったことの理由
になるのだろうか。
>●惨めな ”日本語力” だよな♪ オマエの ”自己解釈” なんざ知るかよ♪ 馬鹿め♪・・・(・∀・
お前の惨めな自己解釈は簡単に反論できるなwww
>>268 また相手間違えてるよw いい加減に専ブラくらい入れろよアホwww
275 :
< :2010/10/29(金) 02:16:09 ID:GD/LZzC/
>>267 アナタは ”降ヲ乞ヘルを継続する必要” はアリマセン♪・・・(・∀・)
その方が都合がいいからwwwww
>>269 ま〜〜〜〜た ”極東軍事裁判” を根拠にしてら♪バカめ♪・・・(・∀・)
●その ≪ 極東軍事裁判 ≫ では、厳格に適用した ≪ 軍律審判 ≫ すら ≪ 戦争犯罪の根拠 ≫
としておりまスた♪・・・(・∀・)
■『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判では
≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスた♪・・・(・∀・)
極東裁判を根拠にしてしまうと、それは同時に ”処刑するには裁判が必要だった” とする主張の ”正当性”
が全く証明出来なくなる事が ”理解できない” 中卒団塊僕ちゃんの発狂でスた♪・・・プm9(^Д^)プギャーー
>>269 俺が書いたわけではないので答える義理はないが
>>269 俺が書いたわけではないので答える義理はないが
>>269 俺が書いたわけではないので答える義理はないが
↑
”孤立無援の団塊僕ちゃん” が必死だぜwwwwwwwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
276 :
< :2010/10/29(金) 02:18:08 ID:GD/LZzC/
>>274 IDが違えば ”他人のフリ” が出来ると思ってる ”団塊僕ちゃん” wwwwww
ああ、その ”チン論貴公子吉田” は ”完全に勘違い” してるから♪・・・(・∀・)
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P280』
重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということで
す。つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
吉田は ”便衣兵が合法的戦闘員” と認めてるのか?♪・・・(・∀・)
でなけりゃ色摩氏の見解文を引用できねーぜ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
277 :
< :2010/10/29(金) 02:26:02 ID:GD/LZzC/
お〜〜〜〜い♪ 一橋大学チン論貴公子 ”吉田” 〜〜〜〜♪・・・(・∀・) お〜〜〜〜い♪ 一橋大学チン論貴公子 ”吉田” 〜〜〜〜♪・・・(・∀・) お〜〜〜〜い♪ 一橋大学チン論貴公子 ”吉田” 〜〜〜〜♪・・・(・∀・) お〜〜〜〜い♪ 一橋大学チン論貴公子 ”吉田” 〜〜〜〜♪・・・(・∀・) ★「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』2006年 P85-P86 この点と関連して重要なのは、昨年の七月三一日に自由主義史観研究会の主催で開催された「20世紀最大の ウソ『南京大虐殺』にとどめを刺す連続講座とシンポの集い」である。この集会で、東中野・藤岡両氏などとともに 報告にたった元外交官の色摩力夫氏は、ハーグ陸戦法規は正規軍には無条件で、民兵・義勇兵には先の四条件 付きで適用されると明言した。それだけでなく色摩氏はシンポの発言で、司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然の こと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持 つと主張したのである。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●南京戦の便衣兵は ”武器を捨ててた” んだろ?♪・・・(・∀・) 日本軍と戦闘する意思がなかったんだよな?♪・・・(・∀・) 戦闘する意思を法規した便衣兵が合法的 ”戦闘員” になるの?♪・・・(・∀・) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 完璧に ”日本語が壊れてる” じゃん♪・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>252 >この一文だけで兵民分離査問前の摘出行為と結論付ける事はできない。「何千人もの人」は兵民分離査問前後の数字を足した数字かもしれない。
バカ兵民分離査問での処刑数はお前の見積もりによると最大で370人なんだろうが 引き算も出来ないカスめ
何が前後の数を足している、だ その文章は明らかに摘出のものだろうが 正確にはこうだな
「何千人もの人」は兵民分離査問前の摘出の数字を足した数字かもしれない。
ということで兵民分離査問以前と言うことが確定(爆笑)
>何れにしても日本軍の主観だけで摘出している様子を書いた文章であるから、とても厳正な摘出とは言えないなw
バカ「厳正」の意味がわかっていない ま、日本軍の規準で摘出したことは認めたようだな
規準に従って摘出されていればその規準自体がどうであれ適正 残念でした(爆笑)
>
>>145 の「国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている」キリッ!が随分スケールダウンしたなw
バカが 元々そういう作戦だったことにまだ気がつかないか(爆笑)
さっさと日本軍が23条違反をした具体的事例を出せ 話はそれからだ どうせそんな事例はないだろうがな(爆笑)
>だからー、その3つが全て同じ意味としてそれがどうして戦争犯罪人が「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」
>事になるんだよ。いい加減にまともな回答をよこせ馬鹿w
めい‐かく【明確】[名・形動]はっきりしていてまちがいのないこと。また、そのさま。「―
き‐てい【規定】2 法令の条文として定めること。
確かに、はっきりとわかるように条文化されているぞ(爆笑)
はっきりとわからないと主張するなら、下記の@とBが違うということを証明しろ(爆笑)
アホには理解できないだろうが、下の3つは全て同じ意味
違うと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ
@AのみならずBにも適用
AAおよびBのみに適用
BAとB以外には適用されない
この馬鹿は「戦争の法規はAとB以外には適用されない」と書いてあったらAとBにも適用されないと思うんだろうな(爆笑)
「だって、適用されるとは書いていないだろ!」とかいいだして(大爆笑)
>>270 >● さ ら に ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
何がトドメだよw 否定派が言うトドメがトドメであったためしが無いんだがw
>何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との珍結論になるのですか?wwww
肯定派テンプレ書いた奴に聞けよアホw 誰彼構わず発狂するキチガイめwwww
>>276 >吉田は ”便衣兵が合法的戦闘員” と認めてるのか?♪・・・(・∀・)
何で吉田が認める認めないが関係あるんだよw 色摩氏の発言は色摩氏の考えている事だろーがアホw
その色摩氏が戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となるとして紹介してるのが
スイス法務警察省編集の『民間防衛』という冊子なんだがw
「平和国家と戦時法規」色摩力夫 国際法学者 『国民のための戦争と平和の法』総合法令 1993年 P318-319
以上、戦時法規の啓蒙がいかに重要であるかということと、特にわが国では、不幸なことに全く欠けているので、
今や焦眉の急であることを種々説明してきました。最後に、各国の啓蒙ぶりをうかがわせる例として、スイスの
場合のごく一端を紹介しておきます。(略)
その中に、「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所があります。われわれ日本人にも、戦時法規の原則
のそのまたエッセンスを理解するのに、大いに参考となることと思います。ここでは、その邦訳版から引用してお
きます。ただし、本書における用語例に合わせて多少の修正を施してあります。
戦時法規
戦争そのものは、戦時法規よって規制される。(略)
四、住民は、捕虜に対して敵意を表す行動を決して行ってはならない。いかなる立場の下でも、傷病者は、たとえ
敵であっても助けねばならない。これに反して、スパイ、【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者
は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。
【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される】だってさwwwww
>>253 >お前の文は誤変換が多すぎなんだよ、「負食う数」は「複数」の誤変換だろ。お前は
>>200 で
>“続けるの条件なのは”と【2回】書いてるからお前は中ゴキ人という事だなw 自爆ワロタwwwwwww
は?では、その文章を抜き出して提示せよ(爆笑)
>自分の設問も覚えてねーのか馬鹿w 反論できなくなると自分の設問も忘れて話を逸らす馬鹿w
お前と違って俺は全て理解して書いてるんだがな(爆笑)お前が一部を全部のように曲解していることを
明確にするために質問してるんだよ(爆笑)
>どこに【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】が論点になる余地が在るんだよバーカwwwwww
答え:明確に書いてあるから
第一は続ける「ような」場合と書いてあり、その次の文章で「背信行為」の定義をしてあり、その次に具体例を書いてある
その中に【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】がある 以下>>246-
>>248 より
補足ですが、何回も言うとおり「助命を拒否できる」は{相手が願い出た助命を拒否できる」と同義です。
そもそも願われていない助命は拒否できようがないからです。
また、
>>194 「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。」
という文章ですが助命を願い出るのは「こと」ではなく「人」ですから、上記の文章は正しくはこうなります。
「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することを行う者が願い出た助命を拒否できると言っている。」
281 :
< :2010/10/29(金) 02:39:58 ID:GD/LZzC/
>>279 チン論を曝してるのはオマエだろうが馬鹿め♪・・・(・∀・)
あんな ”珍プレ” を何度も何度も発狂して曝し続ける肯定派がオマエ以外にいるかよ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
●【3回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても ”捕虜を裁判にかけて(※しかもこの場合では『罪』をデッチあ
げないといけないw)処刑” しても ”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との珍結論になるのですか?wwww
もしかして逃げたいの?逃げたいの?ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
●日本語が壊れてる事がまだ判らない ”団塊僕ちゃんとチン論貴公子吉田” ♪・・・(・∀・)
戦闘する意思を放棄した便衣兵が合法的 ”戦闘員” になるの?♪・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
便衣兵が ”戦闘員” のままなら、敵対意思を持ったまま安全区に潜伏してた事になる
んだけど、それが ”合法的” になるの?wwwwwwwww
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P280』
重要なポイントは、銃をとって戦う者が合法的戦闘員として認められる要件は何かということで
す。つまり、「捕虜」イコール「合法的戦闘員」という図式をしっかりと理解しておくことです。
>>267 >自衛発砲説は二次史料からしか出てこない話で戦友会の創作話と既にバレてますがw
無能が主張する二次史料の内容w
飯沼守日記
「十二日二十一日、荻洲部隊山田支隊ノ捕虜一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処、
何日カニ相当多数ヲ同時ニ同一場所二連行セル為、
彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ噂アリ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上海ニ送リテ労役ニ就カシムル為、榊原参謀連絡ニ行キシガ(昨日)遂二要領ヲ得ズシテ帰リシハ此不始末ノ為ナルベシ」
上村利道日記
「(二十一日)N大佐ヨリ聞クトコロニヨレハ山田支隊俘虜ノ始末ヲ誤リ
大集団反抗シ敵味方共ニMGニテ撃チ払イ散逸セルモノ可ナリ有ル模様。
~~~~~~~~~~~~~~
下手ナコトヲヤッタモノニテ遺憾千万ナリ」
つまり、無能な肯定派は「飯沼守日記」も「上村利道日記」も二次史料として否定するとw
283 :
< :2010/10/29(金) 02:44:48 ID:GD/LZzC/
>>279 ●ま〜〜〜た ”ジュネーブ条約以降のスイスの事例” を持ち出してら♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
その文を引用すると言う事は、南京戦の便衣兵は ≪ 平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者 ≫
と言う事でよろしいか?♪・・・(・∀・)
>【 ≪ 平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者 ≫、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】
前回も ”逃げた” クセにまた ”論理破綻” を曝す ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
>>244 >日本軍の主観だけで決め付けるという事は、基準が恣意的という事だバーカw
規準が恣意的であろうがなかろうが、規準に従っていれば厳正
もはやお前の負けだな(爆笑)
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
>何回目だよw つ
>>143 >>143 っておまえ自身が質問を大量スルーしているルール違反者なのにそんなものを持ち出してどうするんだ(爆笑)
どうせ何の根拠もなく言うだけ言ってるわけだから答えられないんだろうが
こっちはわかってて聞いてるんだよ(爆笑) お前が逃げれば逃げるほど第3者がお前の負けだと認めることをな(大爆笑)
> 【第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合】だから戦闘行為
> として応戦しているだけだろ。応戦中に助命を求められても「しらんがな」っていう話だろーが馬鹿w
どこに「応戦」と書いてあるんだ(爆笑)いったん戦闘が始まったら敵が助命を願い出ても戦闘をやめることは不可能なのか
キチガイの脳内妄想では(爆笑) ま、それはそれで23条は必ずしも守る必要がないということになるのだが(爆笑)
逃げ回らずにさっさと日本軍が23条違反をした具体的事例を出せ 話はそれからだ どうせそんな事例はないだろうがな(爆笑)
>お前が兵民分離査問以前の摘出を厳正と言い張るから皮肉としてさらに30人引いてんだよバーカw
>当然兵民分離査問の摘出が厳正だったわけ無いけどなw
コイツ本当に日本語能力が低いんだな(爆笑)日本軍が殺傷した人数が400->370に【減る】のに何で皮肉になるんだ(大爆笑)
>それのどこがおかしいんだよ。俺は普通の人が生活する時間帯で書き込んでるんだがw
普通はしません(爆笑)というかそんな方法思いつきもしない
どうせリアルタイムの議論になると負け確定だから逃げを打っているんだろうけどな(大爆笑)
>>278 訂正
バカ「厳正」の意味がわかっていない ま、日本軍の規準で摘出したことは認めたようだな
規準に従って摘出されていればその規準自体がどうであれ厳正 残念でした(爆笑)
間諜の類型の説明なんだから、そりゃそうだろうな 「住民は」で始まっているから戦地ではなく内地の話 これに反して、スパイ、【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者 は、摘発され、軍法会議に引き渡される。】彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。 (戊) 戦時叛逆 戦時叛逆の場合に於ては、交戦国の領域内又は戦時占領地内に在留して、該交戦国との間に(忠誠義務関係と異なるも、 少しく之に類似し、時に一時的忠誠関係を以て呼ばるる)一時的の命令服従関係を存するに拘はらず、敵国人又は中立国人が、 該交戦国に取りて有害なる行為を行へるものにして、真の国内法上の叛逆の場合と異なるも、国際法上戦時叛逆なる名称を用ふるのである。(P47-P48) 交戦国の領域又は占領地に在留する敵国人又は中立国人に依りて行はるる所である。但し叛逆の名称を此場合に於て用ふるを不可と するの説も存せぬのではない。 戦時叛逆の行為が戦時法上の間諜に類似することがある。時には全然戦時法上の間諜の要素を具備することがある。
或は間牒行爲の如き、將た間諜ならざるも變装して我軍の作戦地、占領地、その他戰爭闘係地帯内に入り 我軍に不利の行爲に出づるが如きを云ひ、又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を 敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらるゝのが戦時公法の 認むる一般の慣例である。 便衣隊は間諜よりも性質が遙に悪い(勿論中には間牒兼業のもある)。間諜は戦時公法の毫も禁ずるものではなく、 その容認すち所の適法行爲である。たゝ間牒は被探國の作戦上に有害の影響を與ふるものであるから、作戦上の 利益の防衛手段として戰時重罪犯を以て之を諭ずる權を逮捕国に認めてあるといふに止まる。黙るに便衣隊は 交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は 突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。 「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年
元々
>>198 南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
で始まっており、
>>233 の学説において
防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される
理由は二つある。
と書いてあるのだから何も間違っていない
攻撃=砲爆撃ではない
などと誰も言っていない勝手解釈をしているのがキチガイ
>>251 また、
>>251 ではこんなことを言っている
>いつ俺が死者数を算出したんだよアホw 相手の発言を捏造しないと反論できない馬鹿w
>だれがそんな事してるんですかー?w 「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡
>している」と、肯定派は言葉の上でも正確に書いてますがwww
要するに、引用元の精度を全く検証せず引用しているくせに「言葉の上でも正確に書いてます」
などと自分では理解できていないことを勝手に「正確」としている
しかも「言葉の上でも正確」とはどういう意味なんだろうか?正確さが求められるのは「内容」なのでは?
こういった不正確な日本語で詭弁を弄するのがキチガイ
>>251
但しスパイってのは国際法違反には決してならないんだよね 国際法の性質として、自国の容疑者も他国の容疑者も同一に処分しなくてはいけなくなるから 国際法で禁止すると自国の諜報機関を持つことが不可能になりますからね CIAやKGB,などの存在がこれの根拠になります だから戦時国際法ではスパイの身分を保障しないとしか規定できないし、事実ハーグやジュネーブでもそうなっている 「便衣兵は国際法違反ニダ」と主張する連中はそこら辺を考えて欲しい物ですね
>だからどこに軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ないと書かれいるんですかー?w 無差別攻撃してはいけないと書かれていないので やっていいのです。 →25条 文民保護条約という別の条約がその後成立する(1949)が 南京当時文民保護条約は存在しない。 戦場の文民を避難させるのは、攻撃を受ける側の国の責任な訳
さらに言えば、軍事行動から生じる危険に対する保護については 第一追加議定書(1979)まで存在しないし、 日本の批准は2004年である
292 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 09:27:59 ID:DGaun3JF
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
293 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 09:29:18 ID:DGaun3JF
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
294 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 09:31:01 ID:DGaun3JF
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
一般原則君が追い詰められると何故か現れる辞典馬鹿w
296 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 10:16:10 ID:DGaun3JF
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
297 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 10:16:53 ID:DGaun3JF
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
298 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 10:20:35 ID:DGaun3JF
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
299 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 10:36:57 ID:tJ3akZkg
またお馬鹿な肯定派が夜中に発狂ですかw これまで肯定派はハーグ23条の「乞える敵を殺傷することを禁じる」とした条文を「至宝的」に扱ってきたのですが、お馬鹿な肯定派が壊してしまいましたねw お馬鹿な肯定派さんwあなた責任とれるのですか?w
300 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 12:13:22 ID:DGaun3JF
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
301 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 12:15:17 ID:DGaun3JF
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
302 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 12:16:00 ID:DGaun3JF
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
議論のポイント
さて、キチガイ大虐殺肯定派がまた大量の文書を投下したようですが、
>>251-254 見事なまでに全く根拠の提示がありません(笑)
すべてカケラほどの根拠も無いイチャモンです。全く恐れ入りますね(笑)
皆さんに知っておいて欲しいのは、大虐殺肯定論というものがこのように全く根拠の無い
妄想によるものだということです。
また、予想通り日本軍の違法行為の具体例も全く出てきませんでした。
無いものは出せないのですから当たり前ですね(笑)
しかし、ここまで粘るとはよっぽど出せないんでしょうね。 日本軍の違法行為の具体例が(笑) 大虐殺肯定派が逃げれば逃げるほど、そのようなものが無いということが明確に判ってきますね(笑)
305 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 12:48:55 ID:/Mgelgf/
根拠ってなんだよ? 例として、右翼が信じている中国のチベット大虐殺を示してくれ。
チベット住民に対する弾圧は、写真とかあるだろ 盲目なのか?
307 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 13:03:01 ID:tJ3akZkg
>>305 アメリカの軍事衛星が道に倒れている遺体を確認しました
中国も「道路に寝ることが流行っている」と事実上認めましたよね
309 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 13:54:49 ID:DGaun3JF
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対 して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以 上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
310 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 13:55:31 ID:DGaun3JF
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一 般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
311 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 13:56:44 ID:DGaun3JF
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した 事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中 支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後 も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって, いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚 子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され, たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
312 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 15:23:04 ID:tJ3akZkg
お馬鹿な肯定派さんw 「法の一般原則」は撤回ということでよろしいですか?w
313 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 15:36:15 ID:DGaun3JF
南京大虐殺(なんきんだいぎゃくさつ) [ 日本大百科全書(小学館) ] 1937年(昭和12)12月13日、上海(シャンハイ)派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王 (あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへ いすけ)中将、杭州(こうしゅう/チューチョウ)湾上陸)の2軍団からなる中 支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を 攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して行った大残虐事件。 この事件を欧米ではナンキン・アトロシティーズNanking atrocitiesとよぶ。 日本でも1970年ごろから南京大残虐事件、南京大虐殺とよばれるようになった。
314 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 15:37:04 ID:DGaun3JF
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
315 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 15:38:54 ID:DGaun3JF
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
316 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 16:26:29 ID:tJ3akZkg
お馬鹿なお馬鹿な肯定派さんw 「法の一般原則」は撤回ということでよろしいですか?ww
議論のポイント
さて、キチガイ大虐殺肯定派がまた大量の文書を投下したようですが、
>>251-254 見事なまでに全く根拠の提示がありません(笑)
すべてカケラほどの根拠も無いイチャモンです。全く恐れ入りますね(笑)
皆さんに知っておいて欲しいのは、大虐殺肯定論というものがこのように全く根拠の無い
妄想によるものだということです。
また、予想通り日本軍の違法行為の具体例も全く出てきませんでした。
無いものは出せないのですから当たり前ですね(笑)
しかし、ここまで粘るとはよっぽど出せないんでしょうね。
日本軍の違法行為の具体例が(笑)
大虐殺肯定派が逃げれば逃げるほど、そのようなものが無いということが明確に判ってきますね(笑)
318 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 17:43:00 ID:DGaun3JF
馬鹿ウヨよ。妄想はやめて、現実に戻れ。 『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
319 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 17:50:37 ID:tJ3akZkg
>>318 めずらしくレスしてますねw
あのお馬鹿なお馬鹿な肯定派さんに「勘違い法の一般原則」の撤回をお願いしてくださいw
あまりにも恥ずかしすぎますのでwwww
320 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 18:01:54 ID:VlWPuylw
321 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 18:29:56 ID:jBhlFDeO
なんだ、スクリプト化したんじゃなかったのか?辞典馬鹿はw
322 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 18:36:03 ID:tJ3akZkg
>>318 ついでにあのお馬鹿なお馬鹿な肯定派さんにお伝えくださいw
ハーグ23条における「降伏した時点での殺傷を禁じている」解釈は「撤回」頂かなくて結構ですw
否定派にとってとても都合がよい解釈をありがとうございましたwwwwwwww
323 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 19:46:24 ID:/Mgelgf/
チベット大虐殺の根拠まだ? 写真すらないのか?南京大虐殺以下の根拠だな。
324 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 20:10:16 ID:tJ3akZkg
>>323 ですからチベットスレへ逝ってくださいなw
325 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 20:50:23 ID:xO6Crw6A
ガスライティング で検索してみよう
326 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 20:57:32 ID:DGaun3JF
南京大虐殺なかった説は、世界でトンデモ本以外には、一冊も記述している本はない。 いい加減にしろよ。馬鹿右翼。
327 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 20:58:50 ID:DGaun3JF
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
328 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 21:00:13 ID:DGaun3JF
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
329 :
日出づる処の名無し :2010/10/29(金) 21:23:33 ID:tJ3akZkg
>>326 トンデモ本とか言われてもなぁw
むしろ肯定派の本でまともに証明できたものがあるのかねぇ?w
と言うよりも、肯定派同士で否定しあっているような気がしないでもないがw
たとえば「南京大虐殺とは何?」w
無かったとか言う前に、まず南京大虐殺がいったいどういうものなのか分からなければ、有ったともなかったとも言えるはずはないと思うのだがねぇ?w
さらに、それを裏付ける根拠は?w
肯定派の本がトンデモ本でないというのであれば、こんな基本的なことはすぐに答えられるはずなんだがねぇ?w
あ、ソースも当然示してちょw
>>256 もうちょっとましな詭弁はなかったのかねヘタレw
>誰もそういう話をしている訳じゃないってこと、読めば分かるってのにw
いやいやそういう話だったがw つ
>>235 「私でも肯定派の不完全な資料の中から使うこともあるってのにw 」
自分は使うが否定派が使うと「スマイスってどの程度まで調査した上で言っているのかねぇ、実際? 」と疑義を挟むダブスタw
>厳正に行われていた根拠として、最大でも肯定派の資料に沿ってもほんのわずか、と言う主張と、
>スマイス調査が正確なものという前提条件でなければ成り立たないインチキな話とでは根拠の信憑性が全く違うんだがねぇw
その「最大でも肯定派の資料に沿ってもほんのわずか、と言う主張」に乗っかって判っている数字を除外しているわけだがw
残りは何言ってるのかさっぱり判らん。「 いつ俺が死者数を算出したんだよアホw」に対してはレス番挙げるだけで済む筈なの
にそれが出来ないという事は、俺が死者数を算出したと捏造したんですねw ところでこれに対する反論はどうしたの?w
だれがそんな事してるんですかー?w 「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡
している」と、肯定派は言葉の上でも正確に書いてますがwww ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>260 >>もう一つは、陸上の戦線付近にある都市の住民は、敵軍の接近を知って避難し又は都市を防守する軍隊の・・・
だからそれは「軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく【無差別の砲爆撃】を加えること」が合法としか書かれ
てねーだろ。軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく砲爆撃した結果、軍民に死傷者が出ても合法というだけだ。
安全区には殆ど砲爆撃を加えてないんだから南京戦には当てはまらないんだよバーカw
>アホにとっては『米軍によるマニラ攻略戦』はなかったことになっているらしいw
「無差別攻撃の例があるから何だっていうんだよアホw 」としか書いてないがw 誰が無かった事にしてんだよ。逆に「原爆
投下も日本の都市への空襲だってそうだろ」と指摘してるだろ。で、結局学説は出せないわけねw この自己解釈馬鹿w
>>263 >>265 自演認定乙w どうせ潰しだから俺はいつ引き上げてもいいんだがw ボランティアじゃないしなw
>>271 >●”他の肯定派” からも ”迷惑がられる” 様では ”僕ちゃん発狂:法の一般原則” は脂肪か?♪・・・(・∀・)
> 63: あなたの「法の一般原則」ゴッコは「俺様解釈ではない」とでも言うつもりですか?wwww
> ↓
> 64: いや、俺は方の一般原則で議論した事無いんだがwそりゃ別の人だw
> 67: はい別の人ですとしか言いようがないが
お前の同一人物決め付けに対して迷惑してるだけだろw 発狂馬鹿とは誰も拘わりたくないしw
>●”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” は、≪ 私法原則 ≫ と ”裁判をしてはならないという規則が
> 無い限り、犯罪者を裁判で裁くのは文明国が認めた法の一般原則” としたトンデモ自己解釈との関連
> を証明できず、ついに ”法の一般原則” については ”沈黙” wwwwwwwwww
また嘘を吐くw とっくに(笑)の肯定派さんに論破されてんじゃんw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/352 > 何故、≪ 私法原則 ≫ を根拠とした ”規定第38の3” を引用したのですか?wwwwwwww
【私法原則が根拠だろうが何だろうが国際法で法の一般原則として採用されているわけですが(笑)】
なんという単純明快な反論w この反論でもう終わってんじゃん。もとが私法原則であったから何だというんだ?
重要なのはこの記述の下段だろーが。
「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守
ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた私法原則は、規程第38条の3において
【「文明国が認めた法の一般原則」として初めて名文上の規定として認められるに至った。】
では質問、
@常設国際司法裁判所規定第38条の3として名文上に規定された以降も「文明国が認めた法の
一般原則」は私法なのですか?
A南京戦時に常設国際司法裁判所規定第38条の3に「文明国が認めた法の一般原則」として
名文上に規定されていたのかいなかったのかどっちですか?
>>272 >●”発狂しまくってた生き恥証拠” を曝し上げ♪ ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” は顔が真っ赤♪・・・(・∀・)
読んだが全部正しいな。その列記したレス全てに法的根拠を以って反論してみろよw
>>273 またそのAAかよ。よほど論破された事が悔しかったんだなw 因みに煽り目的のアスキーアートはローカルルールで禁止
されているからな。否定派はルールが守れない下衆野郎ばっかw
>>281 >あんな ”珍プレ” を何度も何度も発狂して曝し続ける肯定派がオマエ以外にいるかよ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
俺以外に居るからしょうがないわなw
>>283 >●ま〜〜〜た ”ジュネーブ条約以降のスイスの事例” を持ち出してら♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
ジュネーブ条約以降と【戦時法規の原則のそのまたエッセンス】が何の関係があるんだよw
戦時法規が出来たのはいつですかー?w 原則のそのまたエッセンスがジュネーブ条約で間単に変わるんですかー?w
色摩氏は【「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所】と書いてるのにジュネーブ条約についてごく簡単にふれて
いるとお前は理解してんのか?wwwww
>>278 >「何千人もの人」は兵民分離査問前の摘出の数字を足した数字かもしれない。
>ということで兵民分離査問以前と言うことが確定(爆笑)
日本語として成り立ってない。【足した数字かもしれない】のなら【兵民分離査問以前と言うこと】は確定しませんw
>規準に従って摘出されていればその規準自体がどうであれ適正 残念でした(爆笑)
ループさせんなw つ
>>253 日本軍の主観だけで決め付けるという事は、基準が恣意的という事だバーカw
>>278 >バカが 元々そういう作戦だったことにまだ気がつかないか(爆笑)
何が作戦だよw 俺が指摘した【佐藤が書いているのはただの例外】に歩み寄らざるを得なかったくせにw
>確かに、はっきりとわかるように条文化されているぞ(爆笑)
何回同じ事書かせんだよ。その3つが全て同じ意味としてそれがどうして戦争犯罪人が「戦争の法規権利義務から
外れると明確に規定してある」事になるんだよ。いい加減にまともな回答をよこせやw
俺は第一条が「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある」事になる【理屈】を説明しろと言ってんだよバーカw
>>280 >は?では、その文章を抜き出して提示せよ(爆笑)
つ
>>200 6行目:戦闘行為を【続けるの条件なのは】白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
最後の行:戦闘行為を【続けるの条件なのは】白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
2回書いてるなw 複数回書いてるからお前は中ゴキ人確定w 再自爆ワロタwwwww
>お前と違って俺は全て理解して書いてるんだがな(爆笑)お前が一部を全部のように曲解していることを
>明確にするために質問してるんだよ(爆笑)
苦しい言い訳乙w まともな反論ができないから当初の設問も忘れて話を逸らしてるだけだろw
>答え:明確に書いてあるから
書いてねーよバーカw
>学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
>佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかな
は、どこに現行犯・戦闘中と書かれているかを聞いている設問だろ。お前が設問を忘れて【戦闘員が民間人の
服装をして攻撃すること】を急に取り上げて話を逸らしてるだけだw
>>284 >規準が恣意的であろうがなかろうが、規準に従っていれば厳正
たった一行の文章で日本語が成り立ってないw 規準が恣意的なら厳正なわけねーだろw 屁理屈としても小学生以下だなw
>
>>143 っておまえ自身が質問を大量スルーしているルール違反者なのにそんなものを持ち出してどうするんだ(爆笑)
どこが大量スルーしてんだよ。根拠としての数字を挙げてるだろ。【敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致される
か暴行によって死亡している】に対抗できる数量的考察を出せないくせに、違うと言い張る事しかできない馬鹿めw
>日本軍が23条違反をした具体的事例を出せ 話はそれからだ どうせそんな事例はないだろうがな(爆笑)
つ
>>96-97 wwww
>コイツ本当に日本語能力が低いんだな(爆笑)日本軍が殺傷した人数が400->370に【減る】のに何で皮肉になるんだ(大爆笑)
皮肉が判らない馬鹿ですかw 兵民分離査問以前からの摘出が厳正と言い張るなら、佐々木少将私記の敗兵約2000は、
12月24日以前からの合計として考えられる事になり、その母数から釈放人数を全て引ける事になるだろ。1600人+30人を
引くと、在ったとしても370人の処刑を合法と言い張るしょぼい主張が否定派の無裁判処刑合法論なのですねという皮肉ですw
>普通はしません(爆笑)というかそんな方法思いつきもしない
俺はお前と違って一日中2ちゃんにへばり付いてるわけではないから空いた時間で一気に読んでんだよ。レスも一気に全部書く
から行も多くなる。全部書いた後で分割してるから必然的にこうなるんだよアホw しかし俺が書き込んでるのは普通の人が生活
する時間帯。どっちがキチガイ認定されるかという話だったよなー。なら、朝の5時に書き込んだり深夜に相手が居ないのに12回
も粘着書き込みしているお前の方が確実にキチガイ認定されるだろ普通www
>>290 >無差別攻撃してはいけないと書かれていないのでやっていいのです。 →25条
書かれてますがw 【敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト】【対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又
ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】は禁止されているので、やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって、砲爆撃以外で軍民まとめて無差別攻撃していいわけではないw
>>333 >日本語として成り立ってない。【足した数字かもしれない】のなら【兵民分離査問以前と言うこと】は確定しませんw
バカそれはお前が主張するべき分を書いてやっただけだ
お前が兵民分離査問以後に数千人もの摘出便衣兵の処刑の根拠を出せない限り、それは兵民分離査問以前
何の根拠も出せないくせに何をイチャモンばかり言ってるんだお前は(爆笑)
>日本軍の主観だけで決め付けるという事は、基準が恣意的という事だバーカ
規準が恣意的に決められてもそれは厳正 規準が恣意的に運用されなければOK
お前の目は「そうしるしがあろうがなかろうが」と見えるのか?さすがキチガイ(爆笑)
>>334 >何が作戦だよw 俺が指摘した【佐藤が書いているのはただの例外】に歩み寄らざるを得なかったくせにw
それは
>>194 だろう 歩みよりも何も元々の俺の主張だしな
また、
>>194 「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することに対して助命を拒否できると言っている。」
という文章ですが助命を願い出るのは「こと」ではなく「人」ですから、上記の文章は正しくはこうなります。
「相手方の信頼を利用して戦闘員が民間人の服装をして攻撃することを行う者が願い出た助命を拒否できると言っている。」
>つ
>>200 >6行目:戦闘行為を【続けるの条件なのは】白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
>最後の行:戦闘行為を【続けるの条件なのは】白旗を掲げた後で、のみなんだが(爆笑)
バカ(爆笑)それコピペなんだがな(爆笑)
>苦しい言い訳乙w まともな反論ができないから当初の設問も忘れて話を逸らしてるだけだろw
だから、【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】には戦闘を続けることなんてないのを理解して言ってるんだよアフォ(爆笑)
>佐藤氏の説のどこに現行犯・戦闘中と書いてあるのかなは、どこに現行犯・戦闘中と書かれているかを聞いている設問だろ。お前が設問を忘れて【戦闘員が民間人の
>服装をして攻撃すること】を急に取り上げて話を逸らしてるだけだw
だから、お前の日本語が不自由なだけだろ(爆笑) 「どこに」書いてあるかが問題なんだよ
【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】には書いてないだろ しかも急に取り上げてだと?
>>52 の時点ですでに取り上げてるわクズ(爆笑)
>>335 >たった一行の文章で日本語が成り立ってないw 規準が恣意的なら厳正なわけねーだろw 屁理屈としても小学生以下だなw
バカ(爆笑)規準が恣意的に決められてもそれは厳正 規準が恣意的に運用されなければOK
お前の目は「そうしるしがあろうがなかろうが」と見えるのか?さすがキチガイ(爆笑)
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
>どこが大量スルーしてんだよ。根拠としての数字を挙げてるだろ。【敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致される
>か暴行によって死亡している】に対抗できる数量的考察を出せないくせに、違うと言い張る事しかできない馬鹿めw
だから、その数字がどのように算出されたのか出してみろ(爆笑)絶対出せないくせに(大爆笑)
つ
>>96-97 wwww
大虐殺肯定テンプレを見ても判るように、
・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで
極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造
・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味
・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる
等、彼らの根拠はあまりにも悲惨な有様です。
個別投降即時殺害が違法であった根拠を示せ
処断が違法な処置であったことを証明せよ
第一大隊戦闘詳報が正しく第一大隊戦闘詳報であることを証明せよ
山田支隊の解釈において防衛庁の戦史研究以上の信憑性のものを出せ
後は傍証のない日記か(爆笑)
>>335 >やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって
法の一般原則の時、おまえは「軍隊はネガリスト」と認めたよな。だから書いていないことは禁止されていないんだよ
砲爆撃以外への無差別攻撃禁止って何処に書いてあるんだ?
処で法の一般原則って何処行ったのかな?アレはお前が降参したと解釈するけど良いよね
>>335 >皮肉が判らない馬鹿ですかw
皮肉になっていません(爆笑)
佐々木少将私記の敗兵約2000は、12月24日以前からの合計として考えられる事になり、
お前は日付が定かでないものを兵民分離査問以後と言い張っていたのかこの大嘘付きめ(爆笑)
やっぱり何の根拠もなく妄想で言っていたんだな(爆笑)
お前が兵民分離査問以後に数千人もの摘出便衣兵の処刑の根拠を出せない限り、それは兵民分離査問以前
何の根拠も出せないくせに何をイチャモンばかり言ってるんだお前は(爆笑)
>俺はお前と違って一日中2ちゃんにへばり付いてるわけではないから空いた時間で一気に読んでんだよ。
バカ(爆笑)この間は「夜中に」今度は「一日中」か 妄想乙(爆笑)
> 自分は使うが否定派が使うと「スマイスってどの程度まで調査した上で言っているのかねぇ、実際? 」と疑義を挟むダブスタw
これをダブスタと言っているあたりが痛いねぇw
スマイス調査は不完全と言っているだけで、ちゃんと読み取れるものと読み取れないものがあるってな話をしているんだがねぇw
統計の意味、キミ、理解していないでしょw
スマイス調査が全く使えないなどと誰も言っていないんだがねぇ?w
「死者を統計から出す根拠で使うのは不完全」であって、たとえば拉致被害者の最大値として見ることは可能なんだけどなぁw
キミ、資料の見方も分からないのかい?w
スマイス調査自体は行われたと私は認めているんだけどねぇw
その上で「統計上、問題がある部分が存在する」とした上で私は語っているというのにw
> その「最大でも肯定派の資料に沿ってもほんのわずか、と言う主張」に乗っかって判っている数字を除外しているわけだがw
> 残りは何言ってるのかさっぱり判らん。「 いつ俺が死者数を算出したんだよアホw」に対してはレス番挙げるだけで済む筈なの
> にそれが出来ないという事は、俺が死者数を算出したと捏造したんですねw
ちゃんとレス番示した上で指摘してあげているのに、都合の悪いところは無視ですかそうですかw
>>169 で死者6600人の根拠に対する反論として「初歩的なソースを調べもせずいちいち質問する」とキミは述べているわけだがねぇ?w
このソースがスマイス調査以外の何があるというのかねぇ?w
これ、キミの反論だよねぇ?w
それとも検索能力があるキミは、スマイス調査以外から導き出したのかねぇ?w
と言う質問には全く答えられずに、また適当なことを言って逃げ回るのかな?w
ちなみに私は以下のような質問はされていないけど、ねぇw
> だれがそんな事してるんですかー?w 「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡
> している」と、肯定派は言葉の上でも正確に書いてますがwww
と言うか、反論も何も、根拠もなく言われてもなぁ、としか言いようがないんだけど?w
これの根拠はいったいどこから?w
少なくとも今までの肯定派から聞いたことすらなかったわけでw
まともな根拠があるのならともかく、キミの妄想を語られてもねぇw
はい、論破、とw
正確なのは言葉よりも根拠でお願いしたいものだねぇw
げらげらげらげらw
>>335 >やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって
このバカ明らかに無差別攻撃=「無差別にあらゆる攻撃手段を使うこと」と勘違いしてやがる(爆笑)
無差別攻撃=制限がないのは攻撃対象のみで、手段についてはこの時点では言及されていない
しかし、ちゃんと
>>233 で学説を引用し、そこには
【そして防守都市を占領せんとする軍隊が、非戦闘員に甚大な被害を与える無差別の砲爆撃という極端なる害敵手段の行使を許される理由は二つある。】
とあることからその否定派は砲爆撃の事を言っていると理解できるのに、妄想で勝手に無差別手段に置き換えてやがる(爆笑)
さすがキチガイ、凄い、凄すぎるぞお前(爆笑)
>>341 それも論破されているだろ いい加減に認めろよ
ハーグ25条には アタックとボンバードって英語でも書かれているだろ
軍事目標主義が砲攻撃に限定されるなら
通常攻撃なら非防守都市に対して禁止されないことになるぞw
>>342-343 は削除w
>>335 >書かれてますがw 【敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト】【対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又
>ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】は禁止されているので、やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって、砲爆撃以外で軍民まとめて無差別攻撃していいわけではないw
意味不明。このように解釈する学説はありません。自己解釈乙
攻撃【手段】の制限の規定をなぜ攻撃【対象】の規定と読み代えているのだろうか?
防守都市においては、無差別の攻撃が可能です。
防御側は、非防守都市宣言をするか避難すればいいだけ。
中国側はそのどれもやっていなかったというのが何年やっても結論になります。
>>335 >書かれてますがw 【敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト】【対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又
>ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】は禁止されているので、やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって、砲爆撃以外で軍民まとめて無差別攻撃していいわけではないw
【敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト】
別に「攻撃しないから」と言いながら攻撃している訳でもないから背信じゃないだろw
【対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】
お前はこの「国民」には「兵士」が含まれると言っていたよな、つまりお前の説通りだとすると
戦争なのに兵士に攻撃しても違法になるぞw
ホントお前は面白いわ
鬼子とはもともと聊斎志異の画皮で記されている道士の魔物に対して使う蔑称であった。
当初中国は中国を侵略する西洋人に対して「鬼子」と蔑称していた。
東洋人にない西洋人の顔立ちが魔物に見えたからである。
日清戦争以降「鬼子」はもっぱら日本人を指す言葉となった。
現在では日本人を軽蔑する言葉として使われることが多い。
「鬼子」といえばよく日本人を指すが、より明確にするために「日本鬼子」を使う。
また「洋鬼子」、「洋鬼」あるいは「西洋鬼子」といえば西洋人を指す。
ただ、「鬼」の字は中国語圏では最上級の侮蔑語であるが、
日本では強い力を意味するなど必ずしも否定的な意味でないため、
肝心の日本人にはいまいち侮蔑の意が伝わりにくいのが実情である。
尖閣諸島中国漁船衝突事件を契機に、
中国国内で反日気運が高まる中で「日本鬼子」の言葉の使用頻度が増えていることに対し、
日本国内で「日本鬼子」を「ひのもと おにこ」と読むことで一人の女性キャラと解釈し、
さらに萌えキャラクター化するという動きが活発化している。
【荒しは】萌キャラ『日本鬼子』制作 7【スルー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/mitemite/1288342322/
347 :
日出づる処の名無し :2010/10/30(土) 10:11:18 ID:DCu2v9do
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>>282 >無能が主張する二次史料の内容w
>彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ噂アリ。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>大集団反抗シ敵味方共ニMGニテ撃チ払イ散逸セルモノ可ナリ有ル模様。
>~~~~~~~~~~~~~~
どちらの日記も伝聞だから証拠足り得ない上に、彼等二騒ガレ、大集団反抗シとしか書かれてなく、最初から処刑する
つもりで連行したとしても処刑されると分かれば捕虜は騒ぎ出し・反抗するだろうから、この記述を以って連行は解放目的
であったとは言えない。また、飯沼守日記では【捕虜一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ処分シアリシ処】と書かれており、これ
以前から銃剣ヲ以テ処分していた事がわかる。
上村利道日記では【俘虜ノ始末ヲ誤リ 】と書かれており、山田支隊が捕らえた集団は俘虜の資格を持った投降兵で
あった事が判る。戦時犯罪を何も犯していない俘虜を殺害していた事がここでも判る。
無能な否定派が「飯沼守日記」と「上村利道日記」を出す事により、幕府山事件の犯罪性がより明確になってしまったwww
>>270 >発狂せずに ”お座り” やってろ♪もうちょいで終わるからwwwww
>267に一言も反論できず撃沈ですか?wwwwww
>>271 >”自己解釈” はイラネ〜〜〜よ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
>269に一言も反論できず撃沈ですか?wwwwww
>>275 >アナタは ”降ヲ乞ヘルを継続する必要” はアリマセン♪・・・(・∀・)
>その方が都合がいいからwwwww
勿論”降ヲ乞ヘルを継続する”というおかしな日本語など使いませんし実行も出来ませんw
>●つまり、”日本軍は捕らえた便衣兵を裁判にかけ処刑した” としても、極東軍事裁判では
> ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスた♪・・・(・∀・)
また、ループしてますぜーw 終わった話を蒸し返すなボケw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/383 > ●つまり、”日本軍は捕らえた4条件違反者を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、
> 極東軍事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww
正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。やってない事に関して「やっていたら」と仮定
しても意味無いだろ。第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。
> 極東裁判を根拠にしてしまうと、それは同時に ”処刑するには裁判が必要だった” とする主張の ”正当性”
> が全く証明出来なくなる事が ”理解できない” 中卒団塊僕ちゃんの発狂でスた♪・・・プm9(^Д^)プギャーー
確かに理解できないわ。関係無い事柄を結び付けてんだからなw “処刑するには裁判が必要だった”は慣習法だからw
>”孤立無援の団塊僕ちゃん” が必死だぜwwwwwwwプププププププププm9(^Д^)プギャーー
発狂しすぎて
>>267 >>269 にまともな反論が何もできず、新たな論点に必死で誘導しようとしているわけですね。判りますw
反論になってないので再度267,269を貼っときますw
論点ずらしばっかしてないで書いてある内容についてしっかり反論してみろよwww
267 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/29(金) 01:51:26 ID:CX2EG/xK
>>238 >●≪ 降ヲ乞ヘル敵 ≫ は、≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ していると解釈して何が
> 矛盾してるのですか?♪・・・(・∀・)
また記憶障害を起こしてるよw 既に論破されているのに繰り返し言い続ける事しかできない馬鹿めw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/559 118次559 :日出づる処の名無し: 2010/10/20(水) 03:07:04 ID:/hV3iVYo
どの意味になるかは、その文中に使われている副詞・副詞句・副詞節や前後の内容で判断します。
〔継続〕の場合、次のような副詞句・副詞節が使われます。
since 過去の1時点を表す名詞 〜から(ずっと)・〜以来
since S+V(過去形)〜 SがVしてから(ずっと)
for 期間を表す名詞 〜の間(ずっと)
How long どれくらい長く・・・?
these two years この2年間
these days このごろ・最近
文中に、これらの語句がある完了形は、〔継続〕と考えるのが自然です。
では件の英文はと、
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
どこにも〔継続〕の場合に使う副詞句・副詞節が入ってません。つまり〔継続〕ではないwww
英語の文法上、現在完了形の〔継続〕ではあり得ないと提示済www くやしいの〜くやしいの〜wwwwww
> 幕府山事件は ≪ 降ヲ乞ヘル ≫ を ≪ 継続 ≫ せずに ≪ 反乱 ≫ を起こしたので
> 殺害されたと解釈できますが何か?wwwwwwwwww
自衛発砲説は二次史料からしか出てこない話で戦友会の創作話と既にバレてますがw 未だに二次史料にすがる馬鹿w
それに既に投降を受け入れられているのに降ヲ乞ヘルを継続する必要がどこにあんだよボケwww
269 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/29(金) 01:52:13 ID:CX2EG/xK
>>239 >●”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のに何故 ”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” との
> 珍結論になるのですか?wwww アナタの自己解釈では単なるハーグ法違反なのでは?wwwwww
俺が書いたわけではないので答える義理はないが”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です”は、要するに
>>88 の秦の言葉だろw
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
>● ”学説” も ”日本政府見解” も無いのに何故アナタが勝手に決めるのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
> 一体何時日本政府が ”二十三条ロ項、チ項に違反する” と認めたのですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
日本政府が認めてくれないと何も判断ができない馬鹿ですかw だったら政府は南京事件はまぼろし説が正しい
と認めてないからまぼろし説は終了だなw それに何で日本政府だけが基準になるんですかーw 色摩力夫は
【条約の解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。立法者というのは、二国間条約の場合であれば、
その条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その《《条約すべての締約国》》】と書いてますよーw
そもそもそんな細かな事まで政府が認めてないと何も判断できないのかよw もっと大きなところ政府は認めてますがw
つ
>>95 外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
そしてその条約の締結国によって松井石根は訴因第五五が有罪となったわけだw 訴因第五五とは戦争の法規・慣例
の導守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は不注意に無視したというもの。
条約の締結国は戦争の法規・慣例の導守は確保されていなかったと認識していたわけだw 条約の締約国がそう認識
していたんなら条約の解釈はそれが基準になるんだろーがボケw
色摩力夫の書いてる事を都合よく解釈してんじゃねーよバーカwwww
352 :
日出づる処の名無し :2010/10/30(土) 16:31:37 ID:DCu2v9do
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
353 :
< :2010/10/30(土) 17:03:33 ID:4jqu6KuI
>>332 何故 ”話を逸す” のですか〜〜〜?♪・・・(・∀・) ”国際法で法の一般原則として採用されている” か否かは
争っておりませんが???♪・・・(・∀・)
●こんな ”チン論法の一般原則” が存在しない事を曝してるだけですが何か?♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
550: 俺が書いたのは“戦時国際法に裁判をしてはいけないと書かれてないので、文明国が認めた
法の一般原則に基づいて犯罪者の刑罰は裁判によって決める事になりますねw ”
●”南京事件時の法の一般原則” については ”他の肯定派(笑)” と下記で合意済みだ♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
南京事件時に ≪ 私法原則 ≫ 以外にも ”法の一般原則” として認められたものがあったのですか?♪・・・(・∀・)
235 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/30(木) 20:52:00 ID:rCNAt3Wz
南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。
南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。
南京事件時の法の一般原則といえば1920年設立の常設国際司法裁判所規定第38の3ですよ。
■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
ここにおいて、これまで曖昧な位置づけをなされていた ≪ 私法原則 ≫ は、規程第38条の3において
「文明国が認めた法の一般原則」として初めて ≪≪≪ 名文上の規定 ≫≫≫ として認められるに至った。
”生きてる価値の無い団塊クサヨ” への回答 ⇒ @、Aは上記で解決済みです。馬鹿め♪・・・(・∀・)
ああ、論破された事を悟られないための ”言葉遊び” でしたか♪これは失礼♪♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
●【1回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
”1920年設立常設国際司法裁判所規定第38の3” をどの様にして南京戦時の便衣兵に適用するのですか?w
354 :
< :2010/10/30(土) 17:04:44 ID:4jqu6KuI
>>333 ●【2回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
下記を引用するということは、南京戦時の便意兵は ≪ 平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者 ≫ に
同意しますね?♪・・・(・∀・)
279: これに反して、スパイ、≪ 平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者 ≫、裏切者は、摘発され、軍法
会議に引き渡される。彼等は、戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう。
気が狂った ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” は返答に窮しても ”論破された事にはならない” んだよね♪w
●【2回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
下記は ≪ 無裁判処刑を違法ではないとした見解 ≫ である事には ”同意” しますね?♪・・・(・∀・)
■【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。多人数
が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと
考えられる。
355 :
< :2010/10/30(土) 17:06:10 ID:4jqu6KuI
>>349 349: 正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はな
いんだよ。南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。
↑ ↑ ↑ ↑
●そっくり ”お返し” してやるワ♪バ〜〜〜〜カめ♪・・・(・∀・)
107: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺と
呼ばれても仕方がありません。
↑ ↑ ↑ ↑
●【1回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
”裁判をやれば虐殺にはならなかった” との結論は ”「もし」” だから ”ない” と言う事でよろしいか?♪・・・(・∀・)
356 :
< :2010/10/30(土) 17:16:54 ID:4jqu6KuI
>>345-350 ●オマエにとって ”最悪のお知らせ” をしてやるよ♪・・・(・∀・)
19 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/23(土) 13:59:19 ID:N7hJ7j3x
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/717 >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文
です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。
↑ ↑ ↑ ↑
この ”解釈” は、”肯定派が提示した解釈” として今後オイラが引用させてもらうワwwwwwwwwwwwwwww
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
”肯定派が提示した解釈” だからこそ ”使えるレス” だワwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●【3回目: ”団塊僕ちゃんミニチュアkouei” が発狂するまで繰り返す質問】♪・・・(・∀・)
どうして答えられないの〜〜?♪どうして答えられないの〜〜?♪どうして答えられないの〜〜?♪・・・(・∀・)
≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
≪ 違法ではない ≫ に同意しますね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
357 :
< :2010/10/30(土) 17:17:45 ID:4jqu6KuI
>>351 351: 条約の締約国がそう認識していたんなら条約の解釈はそれが基準になるんだろーがボケw
●ならねーよ!中卒バカめ!♪・・・(・∀・)
他国がどう解釈しようとも、南京戦と条約の解釈は ≪ 日本政府の判断 ≫ が重要なんだよ!ボケ!・・・(・∀・)
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P228』
条約の解釈の基準は、ずばり、「立法者の意思」なのです。立法者というのは、二国間条約の場合であれば、その
条約の両締約国です。多数国間条約であれば、その条約すべての締約国です。いずれにせよ複数です。もし、両
締約国の間に意思のくい違いがあれば、国際紛争が生じます。それから先は国際紛争解決の手段に訴える他あり
ません。いずれにせよ、立法者の意思がオールマイティなのです。ここのところが重要なポイントです。
・・・その条約すべての締約国です。≪ いずれにせよ複数です ≫・・・
・・・ ≪ 立法者の意思がオールマイティなのです ≫ ・・・・
●”南京大虐殺肯定派” こそが ”中卒アメポチ犬” だった事が証明されまスたwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
↓ ↓ ↓ ↓
351: その条約の締結国によって松井石根は訴因第五五が有罪となったわけだw 訴因第五五とは戦争の法規・慣例
の導守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は不注意に無視したというもの。
358 :
< :2010/10/30(土) 17:19:41 ID:4jqu6KuI
>>351 ● も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
オマエのレスを利用して肯定派珍プレに ”トドメ” を刺してんだよ♪ボケ♪・・・(・∀・)
107: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です・・・これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
↑ ↑ ↑ ↑
●【3回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、”捕虜を無裁判で処刑” しても ”捕虜を裁判
にかけて処刑(※しかもこの場合では『罪』をデッチあげないといけないw)” しても ”虐殺した事になる” 事が判明
しまスた♪
”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” は珍結論だった事が判明しまスた♪・・・(・∀・)
肯定派の逝かれた珍プレは、同じく肯定派の自己解釈により木っ端微塵になりまスた♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>351 法の一般原則を完全無視した極東軍事裁判が根拠なんですか
もう法の一般原則論が論破されたことは認めるんですねw
いまだに虚構の捏造事件を信じている人なんているの?w
信じてるというより、その方が利益がある人だったり
>>348 >どちらの日記も伝聞だから証拠足り得ない上に、彼等二騒ガレ、大集団反抗シとしか書かれてなく、最初から処刑する
>つもりで連行したとしても処刑されると分かれば捕虜は騒ぎ出し・反抗するだろうから、この記述を以って連行は解放目的
>であったとは言えない。
反抗した俘虜は射殺されて当然ですがw
実際に反抗したのであれば日本軍が何を目的としていたのかは全く関係ありませんw
現実に記録されているのは「彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ」「大集団反抗シ」という事実だけですがw
>>342 同意w
どうも肯定派は非防守都市は「禁止されているのは「砲爆撃」のみ」=「通常攻撃(小銃、拳銃、銃剣)は禁止されていない」と主張したいようでw
>233
>第二十五条「防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、(陸軍および空軍の)如何なる手段に依るも、之を(無差別に)攻撃又は砲爆撃(bombard)することを得ず。」
非防守都市に対して、砲爆撃のみが禁止され小銃、拳銃、銃剣による攻撃が禁止されていないのなら非防守都市の意味がない。
逆に防守都市に対して、砲爆撃のみが禁止されず小銃、拳銃、銃剣による攻撃が禁止されているのなら軍事目標主義の意味がない。
処刑時に反抗したから処刑されて当然って理屈はなかなか新鮮だなw
>>364 最初から処刑にするつもりなら山の中で処刑すれば良いという発想はないのかな?
態々最前線に近い川縁に移動させる必然性が全くありません
山の中で処刑したのは16師団の方だっけ
367 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 05:06:02 ID:LdYWGZVd
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
368 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 05:06:57 ID:LdYWGZVd
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>>368 > 南京大虐殺
> ナンキンだいぎゃくさつ
>
> 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8
> 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ
> た。
>
> (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>
って大きな被害は国民党軍。
ここで大事なことは国軍ではなく私兵(党の軍隊)であること。
どうせなら戦争を語り継ぐML
Nomore_War_ML
ttp://www.rose.sannet.ne.jp/nishiha/senso/mlsanka.htm に入会し戦後史観を打破しようや。
370 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 14:40:21 ID:KsJeRnl7
そもそも立ち入りが禁止されていた南京に 不法侵入した日本軍が悪いよね? 誰の許可取ったの?
>>370 立ち入り禁止って誰が決めたの?まずはそこから
372 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 16:33:24 ID:SbinWYe7
語彙が少ないからタクマニアの書き込みってすぐわかるよなw 辞典馬鹿も同じだけど
それにな、銃殺っていっても 三八式歩兵銃で何人ころせるんだ? 銃には何発打てば寿命になるっていう齢があって 20万人殺すためには一万人の兵隊が一人20人殺さないといけないけど そのための弾薬は一人頭3発としても60万発いるんだけどな。 補給をないがしろにしていた当時の日本軍にそれだけの弾薬がるだろうか? そしてその後南京の人口は20万人までふくれあがってるんだが ?
狂犬中間派はやっぱり日曜は来ないんだw 殆どにレス返してるし休みの日はネット見ないとか徹底してるし、ある意味きっちりした奴だなw タクマニアと辞典君だけじゃスレが伸びないから困るw
375 :
< :2010/10/31(日) 19:41:00 ID:T+HqIxbt
”市民団体” と称してるチンピラどもや革丸や革労協の ”団塊役立たず赤ウンコ” どもは 毎週日曜に ”活動報告会” があるらしい・・・(´・ω・`) ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” も報告会で ”2ちゃんのネトウヨを論破しました!” と 恥も外見も無く言い張り、お仲間チンピラから白い目で見られてるんだとさ・・・(´・ω・`)
>>374 なんでそうなるのか考察してみよう。
普通なら、レスを一回テキストにしてから連張りする必然性もないし。
すべては必然から成り立っていると。
なぜテキスト化してあるのか。なぜ土日に書き込みできないのか。
377 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 21:40:06 ID:PBcvE+55
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
378 :
日出づる処の名無し :2010/10/31(日) 23:27:46 ID:PBcvE+55
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対 して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以 上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
379 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 06:59:46 ID:2Q7LQ7a1
>>342 >ハーグ25条には アタックとボンバードって英語でも書かれているだろ
書かれてないよ。ウヨのいんちきHPに書かれてるだけ〜
>>371 >立ち入り禁止って誰が決めたの?まずはそこから
南京は日本じゃなくて外国だ、許可もなく好き勝手できるとでも?
南京の駐兵権と、条約で定められた日本軍の駐兵数だせ。
>>373 >三八式歩兵銃で何人ころせるんだ?
三八式歩兵銃だけで殺した記録だせ
>>359 「法の一般原則」?
お前は東京裁判で松井大将が事後法で裁かれたと思ってるのか?
大体東京裁判で事後法で死刑判決になったと断定出来る被告はいないよ。
それに「平和に対する罪」ってのは不戦条約および九カ国条約違反のことだしな。
380 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 12:24:26 ID:9arAWESP
>>379 まだ粘着してるのですか?負け犬肯定派さんw
裁判をして処刑していたのなら「南京大虐殺」にはならなかったのですか?wwww
381 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 12:54:19 ID:gpqF2nQh
南京で犯行を行なった日本軍兵士は、中国の法の基に裁かれるべきだよね? 日本在住の外人も日本で犯罪やらかすと、日本の法の基に裁かれるんだから。
382 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 13:26:53 ID:2Q7LQ7a1
>>380 話をそらして勝利宣言、あなた立派なネトウヨですね。
>>381 施政権がない(実行支配してない)と裁けない
383 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 15:11:35 ID:9arAWESP
>>382 だって「裁判をすれば南京大虐殺とはならなかった」という保証がなければ裁判をする意味がないでしょ?wwww
384 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 15:25:26 ID:2Q7LQ7a1
>>383 おまえ誰と何の議論してんの?
おれは今
「裁判をすれば南京大虐殺とはならなかった」
「裁判をしても南京大虐殺となった」
なんて話はしてないんだが?
あんまり引きこもってると人とコミュできなくなるから気をつけた方がいいよ
385 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 15:51:37 ID:9arAWESP
>>384 中間派のお馬鹿な独自解釈に疑問を呈してるだけなのですがいけないのでしょうか?w
「裁判をせずに処刑したから虐殺だ」と言っておりますが、では裁判をしていたら「南京大虐殺」とはならなかったのでしょうか?wwww
386 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 16:10:19 ID:2Q7LQ7a1
>>385 俺は「裁判をせずに処刑したから虐殺だ」と言ってる人じゃないだが、
どうしてもそのテーマで行きたいようなので俺の見解を書く
「裁判をしようとしまいと虐殺です」
大体なんで日本軍が支那兵に裁判するんだ?
南京以外の場所でも支那兵に対する裁判なんてしてないぞ。
支那事変は戦争じゃないからハーグ法関係無し、が帝国陸軍の方針だよ。
387 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 16:15:10 ID:I0PLAFPS
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一 般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
>>379 >>ハーグ25条には アタックとボンバードって英語でも書かれているだろ
>書かれてないよ。ウヨのいんちきHPに書かれてるだけ〜
書いてあるだろ きちんと調べろよ、ウヨじゃないHPでもいいからw
>>386 >「裁判をしようとしまいと虐殺です」
オレ様解釈乙w
全く説得力がないw
>>386 いやいや「裁判しなかったから違法ニダ」という以外、日本軍を批判できないってのが現状なんだよ
南京大虐殺をが有ったことにしたい勢力の努力が水の泡ですねw
>>379 法の一般原則の中には「ダブスタ厳禁」ってのもあるのはご存じですか?
もし、極東軍事裁判で法の一般原則が有効であるとするなら蒋介石もトルーマンもルメイも処刑されるべき
つまり極東軍事裁判が法の一般原則の適用された例と言い張るのは自殺行為なんだよ
392 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 17:43:55 ID:9arAWESP
>>386 了解しましたw
これまでダラダラと貼り続けられていた「自称肯定派テンプレ」は、結局あのお馬鹿な肯定派さんの「独自」解釈でしかなかったのですねw
裁判をしても虐殺になるのなら裁判する意味がありませんものねw
393 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 17:50:54 ID:I0PLAFPS
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した 事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中 支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後 も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって, いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚 子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され, たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
394 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:10:26 ID:2Q7LQ7a1
>>392 >了解しましたw
了解してもらって何よりだな、死罰に相当するような行為、
例えば戦時重罪犯などは通常裁判なしで死ぬ。
裁判が必要ってのは原則論だろう。
395 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:17:47 ID:I0PLAFPS
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
396 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:19:27 ID:I0PLAFPS
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
397 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:34:50 ID:2Q7LQ7a1
>>38 >書いてあるだろ きちんと調べろよ、ウヨじゃないHPでもいいからw
おまえが自分で調べるんだよ無職
「書いてあると言ってる人」→お前
「書いてないと言ってる人」→おれ
>>389 >全く説得力がないw
記録上、死罰に該当する行為類型がない、
その場合殺害した側の行為は「違法」とされます。
軍律審判を開廷し、審判を経て死罰を与えたにも関わらず「違法」と
された例はいくつある。
本土空襲を目的とし、その目的達成前に墜落した搭乗員に死罰を与え、
戦後死刑判決を受けた伊藤法務官のケース
ナチ法に反した制服を着用した罪により「エーデルワイス海賊団」に
死罰を与えたナチ政権下の法務官のケース
398 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:36:11 ID:2Q7LQ7a1
誤 された例はいくつある。 正 された例はいくつかある。
399 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:45:24 ID:9arAWESP
>>394 「通常戦時重犯は裁判なしで死ぬ」?????
何が言いたいのですか?wwww
こんなとこで錯乱されても困るのですがw
400 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:46:45 ID:I0PLAFPS
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
401 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 21:47:34 ID:2Q7LQ7a1
>>399 戦時重罪犯はその場で敵に射殺されるのが普通
>>397 >本土空襲を目的とし、その目的達成前に墜落した搭乗員に死罰を与え、
>戦後死刑判決を受けた伊藤法務官のケース
東京裁判自体が違法である証拠ですねw
403 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:02:36 ID:2Q7LQ7a1
>>388 >ハーグ25条には アタックとボンバードって英語でも書かれているだろ
書いてませんね
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195 Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.
以下和訳
第二五條 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス
bombardであれば放射物(弾丸)などの意味が含まれることがあるがbombardmentの場合はそれは含まれない。
404 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:04:19 ID:2Q7LQ7a1
>>404 犯罪者に死刑判決を出したら死刑って法律も国際法もありませんよねw
attack or bombardment 攻撃か爆撃 attack of bombardment 爆撃の攻撃
407 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:11:24 ID:9arAWESP
>>401 その通りだと思いますが、では何故安全区外へ連行して射殺するのはダメなんですか?
市民の目の前で大量の便衣兵処刑の事態をさける配慮が違法な行為なのですか?w
408 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:16:15 ID:2Q7LQ7a1
>>407 南京の便衣兵(敗残兵)は戦時重罪とされる行為類型に該当しない
国際法学者の見解
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である
(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表に詳しい)。
(中略)
安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
(中略)
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
410 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:26:40 ID:9arAWESP
>>408 でしたら便衣兵を裁判にかけることはできませんよね?敗残兵を裁く法などありませんから。
行為類型wwww こいつトラ猫だwwwwww
412 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 22:47:23 ID:2Q7LQ7a1
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ) 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ロ)を戦時重罪と称す、構成要件は以下2点
1)「投降する」「非戦闘員を装う」等
2)殺傷スル
つまり
1)かつ2)の場合のみ構成要件に該当(充足)する
構成要件に該当し かつ 阻却事由が無い場合は違法と判断され
犯罪(この場合は戦時重罪)が構成される
>>410 yes
>>411 yes
立作太郎『戦時国際法論』 第九節 戦時重罪 戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、 (乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、 (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、 (丁)間諜、 (戊)戦時叛逆等是である。 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為 軍人に依る交戦法規違反の行為を例示せば (1)毒又は毒を施したる兵器を使用すること、 (2)敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること及暗殺を為すこと、 (3)兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること、 (4)助命せざることを宣言すること、 (5)不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物其他の物質を使用すること、 (6)軍使旗、国旗其他の軍用の標章、敵の制服又は赤十字徽章を擅に使用すること、 (7)平和的なる敵国の私人を攻撃殺傷すること、 (8)防守せざる都市の不法の砲撃を為すこと、 (9)船旗を卸して降を乞ふの意を表したる敵船を攻撃し又は之を撃沈すること、 (10)病院船を攻撃又は捕獲し、其他ジュネヴァ条約の原則を海戦に適用するハーグ条約に違反すること、 (11)敵船の攻撃を為すに当り敵旗を掲ぐること等である。
グースさんとこでボロかすにやられたトラ猫さんちょりーっすw
415 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:03:22 ID:2Q7LQ7a1
>>409 かなりの支持を得ている学説を「有力説」
大方の支持を得ている学説を「通説」
多少の支持を得ている学説を「少数説」
学会に発表されてなければ学説ではない。
又通常判例は学説より上位の判定基準とされる、東京裁判ではすべての
判事および弁護人が南京虐殺事件の実在を否定しなかった。
409は「少数説」に該当しないのは勿論、学説ですらない。
>>403 いやあ、君の解釈でも防守された都市への(通常)攻撃は禁止されていませんね
軍隊の場合、禁止されていないことは許可された物と見なすのが通例ですよね
417 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:04:25 ID:9arAWESP
>>412 その解釈ですとスパイが戦時重犯に該当しなくなりますよ?
>>415 誰がそれを「学説」言ってるのかなwww
国際法学者の見解だと言ってるんだけどww
419 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:06:56 ID:2Q7LQ7a1
久しぶりに南京の事で投稿したのに俺を知ってるやつ、 おまいは一年中南京ネタで遊んでんのか?
native_Japaneseとかコテつけて暴れてた奴でもある
421 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:09:34 ID:2Q7LQ7a1
>>416 ハーグ法が25条のみだったら君の解釈は正しいよ
>>417 >その解釈ですとスパイが戦時重犯に該当しなくなりますよ?
そう、スパイは戦時重罪に該当しない。
いろんな意味でかなり「足りない」やつだと言うことは良くわかるw
>>421 つまり非防守都市への爆撃は禁止されているが通常攻撃は許されるという解釈なんですねw
424 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:13:09 ID:2Q7LQ7a1
>>418 >誰がそれを「学説」言ってるのかなwww
グースその他
まあ、お前はグースでないから見解でいいけど、自著にすら書けない見解ね。
425 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:14:48 ID:9arAWESP
>>421 では何故スパイを戦時重犯として裁くことができるのですか?
426 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:19:28 ID:2Q7LQ7a1
>>425 だいたい「戦時重犯」って何だよ、少し詳しく教えてくれ
戦争をしている時に犯す重い犯罪。また、それを犯した者。 せん‐じ【戦時】 戦争をしている時期。⇔平時。 じゅう‐はん【重犯】 [名](スル)1 重い犯罪。また、それを犯した者。
428 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:26:28 ID:9arAWESP
>>426 立氏見解文も読んだことがないのですか?
429 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:37:02 ID:2Q7LQ7a1
417君失礼
421間違ってたね。
誤
そう、スパイは戦時重罪に該当しない。
正
スパイは戦時重罪 ロ に該当しない
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
>>428 『戦時国際法論』を全部読んだことはないよ、お前読んだの?
>>403 たんに お前が英語が読めねーだけじゃねえかw
The attack or bombardment, by whatever means
あらゆる攻撃方法が軍事目標主義の対象になるんだよ
432 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:40:55 ID:9arAWESP
>>429 413に立氏見解文がありますが、その中の「間諜」とはスパイのことを指してるのではないのですか?
433 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:40:59 ID:2Q7LQ7a1
>じゅう‐はん【重犯】 [名](スル)1 重い犯罪。また、それを犯した者。 字義通りなら間諜は「違法」ではないから「犯罪」ではないんだが、 戦時重犯とは敵方の拘束者にてして適法に「死罰」を与える得る者、ってことか
>>431 いやいや、彼のは
荒野にある要塞・・・何も書いていないから何やってもOK
防守都市・・・・・・・・同じく何も書いていないから何やってもOK
非防守都市への爆撃・・・禁止されています
非防守都市への通常攻撃・・・書いていないからOK
っていうお笑い解釈ですw
先ずは訂正
>>331 ×自演認定乙w どうせ潰しだから俺はいつ引き上げてもいいんだがw
↓
○自演認定乙w どうせ暇潰しだから俺はいつ引き上げてもいいんだがw
>>336 よー、中ゴキ人!相変わらず馬鹿か?w
>お前が兵民分離査問以後に数千人もの摘出便衣兵の処刑の根拠を出せない限り、それは兵民分離査問以前
>何の根拠も出せないくせに何をイチャモンばかり言ってるんだお前は(爆笑)
日本語が崩壊していて何が言いたいのか判りません。だれか通訳してくれw
>規準が恣意的に決められてもそれは厳正 規準が恣意的に運用されなければOK
規準が恣意的に運用されていたから「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡」なんだろw
>それは
>>194 だろう 歩みよりも何も元々の俺の主張だしな
これのどこが最初からの主張なんだ?w つ
>>145 >国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような【交戦法規違反者に23条ハ項は適用されない】と言っている
どこにも例外としてなんて書いてないw
>という文章ですが助命を願い出るのは「こと」ではなく「人」ですから、上記の文章は正しくはこうなります。
枝葉末節w
>バカ(爆笑)それコピペなんだがな(爆笑)
コピペだろうが何だろうが複数回書いてあるからお前は中ゴキ人なw
436 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:48:26 ID:9arAWESP
>>433 あなたは421でスパイは戦時重罪に該当しないと書いてますが、間諜とスパイは違うのですか?
>>336 >だから、【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】には戦闘を続けることなんてないのを理解して言ってるんだよアフォ(爆笑)
意味不明w だれか通訳してくれw
>【戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること】には書いてないだろ しかも急に取り上げてだと?
>
>>52 の時点ですでに取り上げてるわクズ(爆笑)
お前の設問は
>>180 からだろw 何でそれ以前に遡るんだよw
>>52 には誰もレス付けてないしw 誰もレスを付けて
ない書き込みに書いてあるから何だっていうんだよw
>>337 >バカ(爆笑)規準が恣意的に決められてもそれは厳正 規準が恣意的に運用されなければOK
規準が恣意的に運用されていたから「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡」なんだろw
>史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
当事者じゃない外国人が本国に戻ってから書いた上申書の記述に証拠価値など無いがw
何で否定派って二次史料ばっか妄信するわけ?w
>だから、その数字がどのように算出されたのか出してみろ(爆笑)絶対出せないくせに(大爆笑)
>>143 に算出が全部書いてあるがw で、対抗できる数量的考察は出せないという事ですねw
>・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで
>極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造
何スレか前の家永裁判スレになった時に肯定派に完全論破されてたよなw
>>337 >・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味
状況証拠により処刑していた事は間違いありませんがw 状況証拠を考慮せず、処断には他の意味があるから処刑では
ないと言い張る馬鹿w 物事を総合的に考える力が無いという事ですねw
>・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる
戦史室は戦友会の創作話と知ってて編纂してんだよアホw この権威主義者めw
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/553 吉田裕論文「加害と赦し、南京大虐殺と東史郎裁判」
戦史室編纂の「戦史叢書」が、旧軍の立場を代弁する弁明史観的性格を色濃く持たざるを得なかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>個別投降即時殺害が違法であった根拠を示せ
誰が南京での殆どの投降は個別投降だったと言ってんの? 誰が投降後即時殺害されたと言ってるんですかー?w
また誰も言ってない事の反論してんのか? お前は誰と戦ってんだよw
残りは俺様基準ばかりだなw お前の基準を俺が証明する義理はないw
>>338 >砲爆撃以外への無差別攻撃禁止って何処に書いてあるんだ?
つ
>>335 書かれてますがw 【敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト】【対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止
又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト】は禁止されているので、やっていいのは無差別の砲爆撃だけであって、砲爆撃以外で軍民
まとめて無差別攻撃していいわけではないw
間諜それ自体は違法ではないが、間諜行為によって被害を受けたら処罰可能と言うことだな。 『国際法』(ロシア、フリードリッヒ・マルテンス) 中村進午識訳 明治41年初版(下巻 P688) 間諜を厳罰するはその行為が敵に対し弊害多く危険の多きが故になり。間諜これ自身は犯罪にあらずまた不道徳の行為にもあらず、 「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年 或は間牒行爲の如き、將た間諜ならざるも變装して我軍の作戦地、占領地、その他戰爭闘係地帯内に入り 我軍に不利の行爲に出づるが如きを云ひ、又非交戰者の行犯としては、その資格なきに尚ほ且敵對行爲を 敢てするが如き、孰れも戦時軍罪犯の下に概して死刑、若くは死刑に近き重刑に處せらるゝのが戦時公法の 認むる一般の慣例である。
>>339 >皮肉になっていません(爆笑)
やはり日本語が不自由なんですねw 残りの文章も日本語が崩壊していて何が言いたいのかさっぱり判らないw
>バカ(爆笑)この間は「夜中に」今度は「一日中」か 妄想乙(爆笑)
一日中に深夜も含まれるだろw どうせニートなんだから一日中2ちゃんにへばりついてて、俺がレス付けたら即レス
する様に待ち構えてんだろwww
>>340 また詭弁の長文かよw お前のレスは読む気も起こらんわw アンカーも付けずにひっそり反論するヘタレめw
>「死者を統計から出す根拠で使うのは不完全」であって、たとえば拉致被害者の最大値として見ることは可能なんだけどなぁw
死者を統計から出す根拠で使うのは不完全だが拉致被害者の最大値として見ることは可能という理屈も説明せず何言って
んの? それにスマイス自身が「拉致された者の数字が不完全なものであることは疑いない」と書いている。拉致被害者
の最大値として見ることは可能というのはどういう根拠で言ってんの?スマイス自身が書いている事と相反するんだがw
出鱈目乙ですwww
>>341 >とあることからその否定派は砲爆撃の事を言っていると理解できるのに、妄想で勝手に無差別手段に置き換えてやがる(爆笑)
じゃこれは何? つ
>>198 >南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
否定派がこう言ってるから反論してんだよバーカwww
>>344 >意味不明。このように解釈する学説はありません。自己解釈乙
アホw
>>198 の>南京は防守都市ですので、摘出行為どころか軍民まとめて無差別攻撃の対象としても問題ありませんでしたがw
という学説こそが無いのだからこれへの反論だ。
>>437 新しいオモチャが現れたからお前はもう用無し 何の根拠も出さずにイチャモンばかり、お前はもう消えろ(爆笑)
もちろんお前が以下の質問に根拠を出して答えたら、そのときは相手してやるよ(大爆笑)
キチガイ大虐殺肯定派が全く根拠無く主張し、根拠を聞かれると逃げ回る質問一覧
でゆーか、コイツ根拠無さ杉、大量スルーしすぎ(爆笑)
>>143 >一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人(略) 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している
質問@どういう根拠でその6600人という数字が出たのか示せ
>>227 >まだ逃げんのかよ。お前は
>>157 で「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある(はっきり判るように条文にしてある)」
>と言ってるんだから早くその条文をコピペしろよw
質問Aはっきりとは判らないと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ
@AのみならずBにも適用
AAおよびBのみに適用
BAとB以外には適用されない
>>227 >繰り返し同じ事書いて馬鹿なの? 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろw いつまで屁理屈言ってんだよw
史料に【そういうしるしがあった者は】と規準が存在したことを明記してあるんだがな
お前は分離査問以前での摘出は「厳正か判らない」ではなく「厳正な摘出ではない」と断言しているな?
質問Bつまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を提示せよ
>>252 >「何千人もの人」は兵民分離査問前後の数字を足した数字かもしれない。
質問C兵民分離査問以後に何千人もの摘出便衣兵の処刑が行われた根拠を出せ
>>344 >攻撃【手段】の制限の規定をなぜ攻撃【対象】の規定と読み代えているのだろうか
二五条は建造物に対しての攻撃【対象】除外規定だバーカw 日本語読めますかー?www
>防守都市においては、無差別の攻撃が可能です
違います。田岡良一は、
戦時法規によって明示的に禁止されていない行為を軍隊が実行することは合法であるから、
軍隊が防守都市に対して【軍用建造物と私人の住宅とを区別することなく無差別の砲爆撃】を加えることは合法となるのである。
としか書いてない。攻撃の対象は軍用建造物と私人の住宅であって軍民を対象として無差別攻撃していいわけではありませんw
>中国側はそのどれもやっていなかったというのが何年やっても結論になります。
二五条は建造物に対しての攻撃対象除外規定であり、軍民を対象として無差別攻撃して構わないという条文ではないので既に
結論は出ていますw
>>345 >別に「攻撃しないから」と言いながら攻撃している訳でもないから背信じゃないだろw
【敵国又ハ】敵軍ニ属スル者だから、軍人に限った条文ではないだろ。戦闘員ではない住民を住民と認識しながら攻撃したら
背信行為だアホw 住民としては戦闘員ではない自分が攻撃されるとは思ってねーよw
>お前はこの「国民」には「兵士」が含まれると言っていたよな、つまりお前の説通りだとすると
>戦争なのに兵士に攻撃しても違法になるぞw
兵士を戦闘中に攻撃する事のどこが対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅になるんですか?兵士は戦闘への従事が仕事ですよw
住民に攻撃した場合は自然権を奪う事になるのであきらかに二三条チ項該当行為ですねw
443 :
日出づる処の名無し :2010/11/01(月) 23:51:53 ID:2Q7LQ7a1
>>431 お話していた内容
「ボンバード」記述の有無
431さんの返答
あらゆる攻撃方法が軍事目標主義の対象になるんだよ
お前のIQって80位なの?
>>432 >「間諜」とはスパイのことを指してるのではないのですか?
間諜とはスパイです。
おそらくここ数スレの戦時重罪に関する混乱は「戦時重罪 ロ」と「戦時重罪」の混同
>>437 キチガイ大虐殺肯定派が全く根拠無く主張し、根拠を聞かれると逃げ回る質問一覧
でゆーか、コイツ根拠無さ杉、大量スルーしすぎ(爆笑)
>>194 >12月24日以降の摘出敗残兵は佐々木少将私記にある約2000人だけだバーカwww
>>252 >12月24日より前の日記の記述でなければ兵民分離査問前の状況と断定できねーだろアホw
質問D佐々木少将私記にある約2000人が12月24日以降の摘出敗残兵である根拠を提示せよ
提示したら、なぜそれが
>>335 >兵民分離査問以前からの摘出が厳正と言い張るなら、佐々木少将私記の敗兵約2000は、12月24日以前からの合計として考えられる事になり、
となるのか説明せよ(質問E)
>つ
>>96-97 wwww
・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造
・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味
・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる
質問F個別投降即時殺害が違法であった根拠を示せ
質問G処断が違法な処置であったことを証明せよ
質問H第一大隊戦闘詳報が正しく第一大隊戦闘詳報であることを証明せよ
質問I山田支隊の解釈において防衛庁の戦史研究以上の信憑性があると思うものを出せ
>>354 答えに窮すると質問返しするんだなw あの〜、これに対する反論になってないんですけどw 何も反論できないという事ですねw
つ
>>333 >●ま〜〜〜た ”ジュネーブ条約以降のスイスの事例” を持ち出してら♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
ジュネーブ条約以降と【戦時法規の原則のそのまたエッセンス】が何の関係があるんだよw
戦時法規が出来たのはいつですかー?w 原則のそのまたエッセンスがジュネーブ条約で間単に変わるんですかー?w
色摩氏は【「戦時法規」についても、ごく簡単にふれた箇所】と書いてるのにジュネーブ条約についてごく簡単にふれて
いるとお前は理解してんのか?wwwww
一般原則君が来たからトラ猫はもう用なし
>>441 >>444 よー、中ゴキ人。相変わらず馬鹿かw
早く俺の質問に答えろよw また逃げるのかwww
因みお前の質問には全部答えてるからw 但し以下を除いてw
つ
>>438 >残りは俺様基準ばかりだなw お前の基準を俺が証明する義理はないw
狂犬キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!!!
>>442 >兵士を戦闘中に攻撃する事のどこが対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅になるんですか?兵士は戦闘への従事が仕事ですよw
>住民に攻撃した場合は自然権を奪う事になるのであきらかに二三条チ項該当行為ですねw
そうすると俘虜じゃない拘束されただけの兵士は処刑しても構わないと言う事ですかw
>>447 >早く俺の質問に答えろよw また逃げるのかwww
バカww俺はお前が登場するたびに
>>441 と
>>444 のコピペするだけで事足りるんだよwww
お前がそれらの質問に根拠を持って答えることが出来ないのはわかりきっているからなwww
誰も読まない意味不明な、しかも何の根拠も価値も無いキチガイ文章を貼って喜んでろwwwwwwwww
もちろんお前が俺の質問に根拠を持って答えたなら俺はお前の質問にいくらでも答えてやるぞwwwwww
451 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:02:46 ID:9bgnfkKO
>>447 まだ粘着してるのですか?
裁判をしていたら「南京大虐殺にならなかった」のですか?w
452 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:11:12 ID:9bgnfkKO
>>443 その二つの戦時重罪は何が違うのですか?w
第一大隊戦闘詳報 まだ落とせるようなので。
119 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/18(水) 21:23:28 ID:Jblj1+/D
お待たせしました。
第一大隊戦闘詳報
http://www1.axfc.net/uploader/N/so/107862.zip PASS:nanking
陸軍作成南京地図他
http://www1.axfc.net/uploader/O/so/133545.zip PASS:nanking
120 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/19(木) 03:25:40 ID:7Q+QJism
>>119 毎回お疲れ様です。
これって表紙が付いていて、表紙にも「第一大隊戦闘詳報」と書かれていたんでしょうか?
まあ、内容を見れば「部隊名不明」としか判断できないのは理解できますがw
児島氏は表紙が付いていたのに、内容を確認して「部隊名不明」と判断したのか?
それとも表紙が付いていなかったので、内容を確認して「部隊名不明」と判断したのか?
どちらなんでしょうねw
126 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/19(木) 13:29:39 ID:82hsc2rc
>>120 コピー本の表題はうろ覚えです。次回に確認します。
資料室が付けた補強表紙には第一大隊戦闘詳報とありました。
コピー本の表紙で気になったのは「軍事機密」「軍機」などの表記が全くなかったことです。
同時期の114師団関連文書を確認しますと赤いゴム印で「軍事機密」とあるもの、
ガリ版で最初から「軍事機密」と刷り込んであるものがありました。
コピーしたときに赤が飛んだ可能性もありますが赤ゴム印の痕跡がコピーにまったく残らないのはおかしいです。
宇都宮の原隊で保管されていたもの数部のうちの一部なら必ず表紙に「軍機」を示すものが有るはずです。
アメリカ軍接収のリファレンスNO.は付いていませんでしたので返還文書ではないことは確認できました。
454 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:17:10 ID:ZvTuxPQE
150 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/19(木) 23:24:08 ID:7Q+QJism
>>126 確かに、中身を見ればはっきりと「歩兵第六十六聨隊命令」とありますからこれで「部隊名不明」というのはおかしいですね。
いくらなんでも児島氏が中身を確認していないはずはありませんし。
しかも児島氏が1984年に『日中戦争 3』でこの戦闘詳報に触れた後、吉田裕氏も1985年の『天皇の軍隊と南京事件』で
「部隊名不明」「旅団名不明」「ある部隊」「記載されているという」としていますから、やはり部隊名は不明のままですね。
もし表紙にも「第一大隊戦闘詳報」とあれば、中にも「歩兵第六十六聨隊命令」と書かれているのに、児島氏も吉田氏も「部隊名不明」と判断したという事ですね。
「軍機」の表記も無いとなると、やはりこの戦闘詳報はとことん怪しいですね。
456 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:20:45 ID:9bgnfkKO
457 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:25:19 ID:ZvTuxPQE
>>456 戦時重罪とは 戦時重罪(23条 ロ) を包含している
戦時重罪は 戦時重罪(23条 ロ) だけではない
>>413 のになんで
>>412 では(23条 ロ)だけを問題としているのか理由を説明せよ。
459 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 00:39:56 ID:9bgnfkKO
>>457 また明日にしましょう。先のレスでは論理破綻した中間派が発狂してますが、あなたはあのお馬鹿さんとは違うみたいですから。
また明日。
460 :
< :2010/11/02(火) 00:45:45 ID:LsBuB/5p
へぇ・・・(´・ω・`) トラ猫氏本人が来てたのか・・・(´・ω・`) グースさんとこ以来だな。久しぶり・・・(´・ω・`)
461 :
< :2010/11/02(火) 00:54:22 ID:LsBuB/5p
シカトしやがった・・・(`・ω・´)
462 :
< :2010/11/02(火) 01:14:55 ID:LsBuB/5p
>>445 19 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/23(土) 13:59:19 ID:N7hJ7j3x
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1286369302/717 >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文
です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。
↑ ↑ ↑ ↑
●【4回目: ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” が発狂するまで繰り返し投下】♪・・・(・∀・)
≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
≪ 違法ではない ≫ 事が確定しました♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
463 :
< :2010/11/02(火) 01:15:36 ID:LsBuB/5p
>>445 ● も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
107: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です・・・これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
↑ ↑ ↑ ↑
●【4回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、”捕虜を無裁判で処刑” しても
”捕虜を裁判にかけて処刑(※しかもこの場合では『罪』をデッチあげないといけないw)” しても ”虐
殺した事になる” 事が判明しまスた♪・・・(・∀・)
”南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です” は珍結論だった事が判明しまスた♪・・・(・∀・)
肯定派の逝かれた珍プレは、同じく肯定派の自己解釈により木っ端微塵になりまスた♪・・・(・∀・)
>>443 The attack or bombardment, 【by whatever means】
↑あらゆる攻撃方法が軍事目標主義の対象になる
醜いですね IQ80でもわかります。
ちなみにオレのIQは平均して130ぐらいです。
そもそも非防守都市に対して、あらゆる攻撃を禁止しなければ 軍事目標主義の意味がありません。
466 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 03:57:39 ID:0i7BG54T
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
467 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 13:48:02 ID:9bgnfkKO
論理破綻した中間派さん。 あなたはもう用済みです。 「裁判をすれば南京大虐殺とはならなかった」ことを証明できないのなら裁判をする意味がありません。 あなたの論理破綻は確定しました。
468 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 15:03:49 ID:0i7BG54T
エンカルタ百科事典 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。 1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占 領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする 説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。 1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を 拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物 資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。 この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦 後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
これは昔の日本の百科事典に載ってた文章(藤原彰や洞富雄などの極左がせっせと書いたもの)の孫引きです 中国人はいまでも南京大虐殺とはこのようなものだと信じています (これでなんで南京の人口がゼロにならないのか不思議ですが) 日本では大虐殺派の中心人物である笠原十九司教授でも 「南京城内に進軍した日本軍が20万、30万の市民を寄ってたかって殺しまくったというのは まったくの虚像である。そこで実際に発生した南京事件の実像の紹介を簡単にしておきたい。」 と前置きしてから南京大虐殺否定論の否定を始めます。
470 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 15:47:05 ID:0i7BG54T
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
471 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 16:10:15 ID:ph89nwxc
>>470 >この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任
>を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。
これはどうなんだろうな。上海戦のあと兵站や末端兵士の士気を無視して
無理な行軍を行って南京戦を強行したのは松井の命令だからな。
現場指揮官として罰せられても仕方ないと思うね。実際に松井自身が
東京裁判の後になって「お恥ずかしい」と責任を認めているし。
>>471 前線を突破されて撤退する中国軍は、日本軍の10倍なんだけど
前線を突破されてこの撤退する中国軍が
日本軍より軍規も兵站もしっかりしていて
犯罪行為を一切行わずに、撤退したとは考えれないんだけどw
松井は、中国軍の犯罪行為をなすりつけられたと考えるんが自然。
つーかゼークトラインを突破する稀代の名将なんだけどな
国の英雄も冤罪で処刑したのが東京裁判なんだが
473 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 16:43:15 ID:0i7BG54T
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
>しかしすべての証言を勘案してみると、殺害された人数15万人を下らないであろう。 なんでよ、すげーテキトーだな ちなみに南京大虐殺を世界に知らせた張本人とされるダーティンは (戦闘時の巻き添えと1〜2百人単位の捕虜(資格を有するかは不明)掃討が各所で行われた ものの)数千人だろうということ以上は判らないと言っている
475 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 17:07:27 ID:ph89nwxc
>>472 >犯罪行為を一切行わずに、撤退したとは考えれないんだけどw
そうだね。史料を見ても少なからず国民党軍による犯罪行為はあったみたいだね。
でも、皇軍はそれを遙かに上回る徴用の名を借りた掠奪や虐殺をしていたから。
南京城にたどり着いた頃には盗賊みたいになってたね。
>松井は、中国軍の犯罪行為をなすりつけられたと考えるんが自然。
ん?
文章がヘンw
松井が擦り付けられたのならいちいち綱紀粛正命令なんて出さないし、
入場式であんな訓示は出さないはずだけどね。
476 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 17:11:14 ID:0i7BG54T
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>>475 >皇軍はそれを遙かに上回る徴用の名を借りた掠奪や虐殺をしていた
だから 10倍の敗残兵よりも上回る略奪ってのはどういう状況でうまれるんだよw
無理がありすぎるだろw
非文明国の中国軍が文明国の皇軍より、軍規がよかったはずはないだろ
あいつら学まったくないぞw
黄文雄氏の本で現地に居た日中戦争体験者と対談していて 体験者は国民党軍と日本軍どっちがマシだったか良く知っているとの事 もちろん答えは・・・
ちなみに 徴用は略奪ではありません また、8年間上海-南京は 親日政権が統治しています。
>>478 戦後で対談しても、意味ないだろw
現地徴兵したのは国民党だけどな
それでも日本軍のほうが酷いというのはどういった内容なんだろうな
>>478 は国民党軍のがずっと酷かったという答えだと思われ
当たり前だろ、黄文雄の本だぞ
483 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 17:33:15 ID:0i7BG54T
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
484 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 18:10:12 ID:bZoDgj+M
485 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 18:38:29 ID:0i7BG54T
大辞林 ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】 日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対 して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以 上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
486 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 19:04:23 ID:bdmdA5Yn
もう南京攻略の際の戦争犠牲者を「南京大虐殺」などと考えられないほどの数の 犠牲者にでっち上げる捏造のやり方は「尖閣列島は中国固有の領土」と根拠の無い 領有権を主張する厚顔振りを見れば納得できる、恥も外聞も無く反日教育の教材に 利用する為に日本を大きな犯罪国家に仕立てあげる卑劣さは尋常ではない。 この様な国が国連の常任理事国として好き勝手に拒否権乱用するんでは国連は機能 しない、日本は今まで大金を拠出して来た意味が無い早急に脱退し他方が好い。
487 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 21:14:54 ID:8bzjgwYe
その当時の日本軍兵士が、総宅間状態だったと考えれば分かりやすい。
劣等な虐殺DNAしか所持しない日本人は普段に総宅間と同じ状態ですけどねw
489 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 22:34:38 ID:0i7BG54T
広辞苑 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一 般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
490 :
日出づる処の名無し :2010/11/02(火) 22:38:21 ID:v7TNQ73h
虐殺文化は中国の立派な伝統ですけどねw
>>355 >”裁判をやれば虐殺にはならなかった” との結論は ”「もし」” だから ”ない” と言う事でよろしいか?♪・・・(・∀・)
”裁判をやれば虐殺にはならなかった”とは肯定派テンプレに書かれてませんがw また藁人形叩きですかw
>>356 >この ”解釈” は、”肯定派が提示した解釈” として今後オイラが引用させてもらうワwwwwwwwwwwwwwww
引用するのは構いませんよw つまり俺の解釈が正しいと認めたわけですねw
>>357 > 他国がどう解釈しようとも、南京戦と条約の解釈は ≪ 日本政府の判断 ≫ が重要なんだよ!ボケ!・・・(・∀・)
だからそうじゃないと指摘してるんだがw 強弁しかできないのかよw 立法者の意思がオールマイティなら、
多数国間条約であれば、その【条約すべての締約国】の意思がオールマイティなんだろうがボケ!
>●”南京大虐殺肯定派” こそが ”中卒アメポチ犬” だった事が証明されまスたwwwwwwwww
反論になってないっちゅーのw お前が反論すべき個所は【 】なw お前の主張と逆の事を言ってるんだから反論しろよ。
そしてその条約の締結国によって松井石根は訴因第五五が有罪となったわけだw 訴因第五五とは戦争の法規・慣例
の導守を確保しその違反を防止するに適当なる手段を執るべき法律上の義務を故意又は不注意に無視したというもの。
【条約の締結国は戦争の法規・慣例の導守は確保されていなかったと認識していたわけだw 条約の締約国がそう認識
していたんなら条約の解釈はそれが基準になるんだろーがボケw 】
色摩力夫の書いてる事を都合よく解釈してんじゃねーよバーカwwww
>>358 >”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、”捕虜を無裁判で処刑” しても ”捕虜を裁判
>にかけて処刑(※しかもこの場合では『罪』をデッチあげないといけないw)” しても ”虐殺した事になる” 事が判明
>しまスた♪
裁判なんかしてないんだから裁判をしたと仮定しても意味無いだろw つか誰も戦時犯罪者でない者まで裁判にかけな
ければならないとは言ってないんだがw また藁人形叩きですかw
>>491 おいキチガイ誰が脳内妄想で答えろと言ってるんだww相変わらず何の根拠も出せないやつだな、やり直しだwwww
もちろんお前が以下の質問に根拠を出して答えたら、そのときは相手してやるよ(大爆笑)
キチガイ大虐殺肯定派が全く根拠無く主張し、根拠を聞かれると逃げ回る質問一覧
でゆーか、コイツ根拠無さ杉、大量スルーしすぎ(爆笑)
>>143 >一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人(略) 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している
質問@どういう根拠でその6600人という数字が出たのか示せ
>>227 >まだ逃げんのかよ。お前は
>>157 で「戦争の法規権利義務から外れると明確に規定してある(はっきり判るように条文にしてある)」
>と言ってるんだから早くその条文をコピペしろよw
質問Aはっきりとは判らないと言うなら具体例を用いて@とBが違うことを証明せよ
@AのみならずBにも適用
AAおよびBのみに適用
BAとB以外には適用されない
>>227 >繰り返し同じ事書いて馬鹿なの? 基準が明確じゃない摘出が厳正と言えるわけないだろw いつまで屁理屈言ってんだよw
史料に【そういうしるしがあった者は】と規準が存在したことを明記してあるんだがな
お前は分離査問以前での摘出は「厳正か判らない」ではなく「厳正な摘出ではない」と断言しているな?
質問Bつまり、いかなる規準にもよらず出鱈目に摘出処刑されたという事が明確にわかる資料を提示せよ
>>252 >「何千人もの人」は兵民分離査問前後の数字を足した数字かもしれない。
質問C兵民分離査問以後に何千人もの摘出便衣兵の処刑が行われた根拠を出せ
>>491 キチガイ大虐殺肯定派が全く根拠無く主張し、根拠を聞かれると逃げ回る質問一覧
でゆーか、コイツ根拠無さ杉、大量スルーしすぎ(爆笑)
>>194 >12月24日以降の摘出敗残兵は佐々木少将私記にある約2000人だけだバーカwww
>>252 >12月24日より前の日記の記述でなければ兵民分離査問前の状況と断定できねーだろアホw
質問D佐々木少将私記にある約2000人が12月24日以降の摘出敗残兵である根拠を提示せよ
提示したら、なぜそれが
>>335 >兵民分離査問以前からの摘出が厳正と言い張るなら、佐々木少将私記の敗兵約2000は、12月24日以前からの合計として考えられる事になり、
となるのか説明せよ(質問E)
>つ
>>96-97 wwww
・「原本が確認されておらず、戦闘詳報の写しではないか、但し内容はチグハグで極めて異様といわれているモノ」を戦闘詳報だと捏造
・「処断」の意味を「無裁判処刑」と捏造 本来は裁判していろいろな刑を与える意味
・山田支隊の解釈も防衛庁の戦史研究と全く違う酷い妄想レベルのものを信じ込んでいる
質問F個別投降即時殺害が違法であった根拠を示せ
質問G処断が違法な処置であったことを証明せよ
質問H第一大隊戦闘詳報が正しく第一大隊戦闘詳報であることを証明せよ
質問I山田支隊の解釈において防衛庁の戦史研究以上の信憑性があると思うものを出せ
質問厨が沸いてるなw
全く答えられないもんなwwwアワレ、アワレ〜wwwwwww
10個ある問いのうち、A以外は全てキチガイが自ら主張し、根拠を出せない物なのが笑えるなwww
497 :
< :2010/11/03(水) 00:46:55 ID:0QlMFF9g
>>491 あ〜、中学も卒業できなかったアンタの ”生きてる価値の無い日本語力” はどーでもいいから♪・・・(笑
● ”訳が正しいものかどうか?” とは全く関係なく、下記レスはコメント部分を含めて ≪ 正式にオ
イラのレス ≫ となりまスた♪・・・(・∀・)
19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」は、降伏したその時点での殺傷を禁じた条文
です。この解釈でないと、武装解除した戦時重罪者を裁判にかけたとしても死刑に処する事は不可能になる。
●【5回目: ”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” が発狂するまで繰り返す結論】♪・・・(・∀・)
≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
≪ 違法ではなかった ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・)
”肯定派自己解釈” としては画期的なものとなりまスた♪・・・(・∀・)
498 :
< :2010/11/03(水) 00:48:23 ID:0QlMFF9g
>>491 も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
●米国主導の極東軍事裁判の前でお座りをする ”生きてる価値の無い団塊アメポチ僕ちゃん”
は、”裁判をしたとしても虐殺にならないワケではない” 事を白状しまスた♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
491: ”裁判をやれば虐殺にはならなかった”とは肯定派テンプレに書かれてませんがw
裁判なんかしてないんだから裁判をしたと仮定しても意味無いだろw
●また、”捕虜を裁判にかける事はできなかった” 事も白状しまスた♪・・・(・∀・)
裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけて処刑すれば虐殺となる事は明白でスた♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
491: つか誰も戦時犯罪者でない者まで裁判にかけなければならないとは言ってないんだがw
● ”生きてる価値の無い団塊アメポチ僕ちゃん” の自己解釈は、≪ 裁判をすれば虐殺ではなかった ≫
≪ 捕虜も裁判にかけて処刑すれば違法ではなかった ≫ を証明できる理論では無かったと言う事であ
り、”ことごとく裁判が必須です” としていた主張の正当性を裏付ける根拠が無かった事が判明しまスた♪
● ”裁判をしなかったから虐殺だが、裁判をしても虐殺にならなかったワケではない” のなら、結局手間と
労力の無駄でしかなく、日本軍にとって裁判をする意味は全く無いものとなってしまいまスた♪
”自称中間派のテンプレ” は、ここに完全崩壊しました♪・・・(・∀・)
>>497 >● ”訳が正しいものかどうか?” とは全く関係なく、下記レスはコメント部分を含めて ≪ 正式にオ
> イラのレス ≫ となりまスた♪・・・(・∀・)
それが何なの?
>>267 >>269 >>491 については反論出来ないという事ですねw
> ≪ ハーグ陸戦法規第二十三条(ハ)に限定 ≫ すれば、”便衣兵殺害” も ”幕府山事件” も
> ≪ 違法ではなかった ≫ 事が確定しまスた♪・・・(・∀・)
便衣兵殺害と幕府山事件は二十三条ロ項、チ項該当行為な。少しお利口になったなwww
>>498 >● ”生きてる価値の無い団塊アメポチ僕ちゃん” の自己解釈は、≪ 裁判をすれば虐殺ではなかった ≫
> ≪ 捕虜も裁判にかけて処刑すれば違法ではなかった ≫ を証明できる理論では無かったと言う事であ
> り、”ことごとく裁判が必須です” としていた主張の正当性を裏付ける根拠が無かった事が判明しまスた♪
何で主張してない事を証明しなきゃならないんだよボケw このスレ内で≪裁判をすれば虐殺ではなかった≫、
≪捕虜も裁判にかけて処刑すれば違法ではなかった≫と肯定派が主張したレス番を挙げてみろ。挙げられな
ければ藁人形叩きで逃げる事しかできない卑怯者と見做すw
あと、またトリミングしている様だが”ことごとく裁判が必須です”は、
>>88 で
「ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者
・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた場合はことごとく裁判が必須との事です。」と書いてあるんだがw
意味がまだ判らないのかよw
>● ”裁判をしなかったから虐殺だが、裁判をしても虐殺にならなかったワケではない” のなら、結局手間と
> 労力の無駄でしかなく、日本軍にとって裁判をする意味は全く無いものとなってしまいまスた♪
「裁判をしなかったから虐殺」とこのスレでお前が最初に書いてるんだがw 肯定派はそんな事書いてませんw
「裁判をすれば南京大虐殺とはならなかった」も
>>383 の否定派が言い出した事で肯定派は書いてないんだがw
自分で言い出し、「意味は全く無いもの」と結論付け、他者が言った事にするとはw 脳内の論敵と議論してんのかwww
501 :
< :2010/11/03(水) 02:25:20 ID:0QlMFF9g
>>500 も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
●裁判をして処刑すれば虐殺にならなかったと ”言ってはいない” のなら、中間派の自己解釈テンプレ
”これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません” は全く成立しません♪・・・(・∀・)
”裁判をして処刑した” としても結局は ”虐殺” と呼ばれる事に対し反論できないからです♪・・・(・∀・)
107: まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を
無裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
↓↑ ↑↓ ↑↓
491: ”裁判をやれば虐殺にはならなかった”とは肯定派テンプレに書かれてませんがw
裁判なんかしてないんだから裁判をしたと仮定しても意味無いだろw
500: 「裁判をすれば南京大虐殺とはならなかった」も
>>383 の否定派が言い出した事で肯定派は書いてないんだがw
● ”無裁判で処刑したから虐殺と呼ばれる” のであれば、”裁判で処刑すれば虐殺にはならなかった” との結論
でないと裁判をする事自体の意味がありません♪・・・(・∀・)
”自称中間派のテンプレ” は、ここに完全崩壊しました♪・・・(・∀・)
502 :
日出づる処の名無し :2010/11/03(水) 09:52:29 ID:onzRODcV
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書) P.315 南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した 事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中 支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後 も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって, いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。 この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚 子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され, たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
>>491 >”裁判をやれば虐殺にはならなかった”とは肯定派テンプレに書かれてませんがw また藁人形叩きですかw
107にこれを書いておいて、そう逃げるのかよw
>まとめ
> 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
>犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
>と呼ばれても仕方がありません。
処で3万ってどこから来たんだ?便衣兵は1万も居ないし、敗残兵だとしたら何の容疑で裁判しろと言いたいのやらw
【拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。】 と言いながら、絶対出てこないのが違法殺害の根拠なんだが。 大虐殺肯定テンプレ見ても、これが代表例なのかとあきれるばかり。
505 :
日出づる処の名無し :2010/11/03(水) 23:35:57 ID:onzRODcV
弘文堂『歴史学事典 第7巻』 「南京事件」(執筆者・笠原十九司) 日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐 殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。 南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。 一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行 で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副 長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養 も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵 愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。 十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京 の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以 前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が 残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲 滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。一般民衆も敵対行動、不審行動をする「 敵国民」と判断された場合は殺害された。
506 :
日出づる処の名無し :2010/11/03(水) 23:36:47 ID:onzRODcV
日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京 入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。 武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の 「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強 姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。 その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま で、日本軍の残虐行為は続いた。 極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を 問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十 万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「 まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、 いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇 万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
507 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 08:09:43 ID:4uFWo+RN
東京裁判って、アメリカの温情裁判だからな。 他の連合国が甘すぎるって、妄抗議したんだから。
508 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 08:43:52 ID:cux44yLD
当時、肯定派の「脳内文明国」なんぞ皆無だったのが証明されるな そんな中、誰も守ってなかった自己解釈の戦時国際法を 日本にだけを遵守しろと迫る肯定派w
509 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 09:02:22 ID:m0YZG77y
>>477 >10倍の敗残兵よりも上回る略奪ってのはどういう状況でうまれるんだよw
さあw
国民党の敗残兵全てが掠奪を行ったというのは考えにくいし、現実として
そういう記録もないからね。その一方で皇軍が行った掠奪の記録は憲兵の日記、
現場の兵士の証言や日記、外務省や外国人の記録など多数残ってる。そして何より
司令官である松井による綱紀粛正命令は、そうした実情を踏まえて出されている。
だから「無理がありすぎ」なんてことはないw
>非文明国の中国軍が文明国の皇軍より、軍規がよかったはずはないだろ
根拠は君の先入観ですか。そうですかw
510 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 09:04:39 ID:DOcTqJzA
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育 出版センター) P.716 なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件 日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした 虐殺・略奪事件。 さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。 こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし, 中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作 戦 (殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。 その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以 上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で あった。
>>509 >その一方で皇軍が行った掠奪の記録は憲兵の日記、
>現場の兵士の証言や日記、外務省や外国人の記録など多数残ってる。
ところがそのいっぱいある資料を出せといっても出てこないんだよね。
伝聞や一次性がまっやく確認されていない日記、写真も無い伝聞報道など突っ込み所満載だからね。
>そして何より司令官である松井による綱紀粛正命令は、そうした実情を踏まえて出されている。
数件軍法で処されたものがいただけで、これほどの命令が出されることがむしろ軍機の厳しいことを示している。
>根拠は君の先入観ですか。そうですかw
どっちがですかww
513 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 10:44:13 ID:m0YZG77y
>>512 >ところがそのいっぱいある資料を出せといっても出てこないんだよね。
君が知らないだけで膨大な史料があるけど。
君、「資料」と「史料」の違いって分かってる?
>これほどの命令が出されることがむしろ軍機の厳しいことを示している。
ええー?
軍紀が乱れていたから松井は命令書を出したんだよw
どういう脳みそだとそんな認識になるのか不思議。
>>513 あはは。やっぱり出せないだろ。みんなわかってるんだよ。
>軍紀が乱れていたから松井は命令書を出したんだよw
>どういう脳みそだとそんな認識になるのか不思議。
軍紀が厳しかったからわずか数件の軍機違反でも松井は命令書を出したんだよ。
どこがおかしいのかなwww
515 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 11:06:59 ID:DOcTqJzA
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店) P.687-688 南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本 ,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城 内に威嚇砲撃を加えた。 襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京 の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日 本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘 を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し, 敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女 性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
516 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 12:34:20 ID:4uFWo+RN
ウヨクって、いくらもらって、南京大虐殺はなかったキャンペーンやってるの? 世界はおろか、日本でも相手にされていないけど。
517 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 12:49:31 ID:cux44yLD
自分らが金もらってるからって、他人もそうだと思うなよwタクマニア
518 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 12:54:04 ID:cux44yLD
>>513 なんでこういう証言は無視するの?
第九師団・第36連隊長・脇坂次郎氏
「上海から南京に進軍中、我が部隊は常に先頭に立ったが、沿道の部落の家屋が焼却され、毀損され、また家屋内が略奪されていたのが相当認められた。
これは支那軍が退却に際し・宴z・破壊した、支那軍民の常習たる戦時の略奪によるものであると、支那人民から聞いた」
ラーべもいっとるがな
「11月16日、蘇州では、舞い戻ってきた中国の敗残兵によって、ひどい略奪が行われたという。
済南の手前にある鉄橋が中国人の手によって爆破されたという」
519 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 12:56:19 ID:DOcTqJzA
ブリタニカ国際大百科事典 南京大虐殺 日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。 日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの 蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為 の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上 」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行 為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種 法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確 定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると 、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け 、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ 月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が 本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任 を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
↑ まーた、鮮人か。w
521 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 17:10:41 ID:m0YZG77y
>>518 >なんでこういう証言は無視するの?
無視なんてしてないけど。数少ない国民党軍の敗残兵の事例があったからといって、
皇軍の掠奪や殺害、強姦の罪が無くなるわけじゃないからね。
↑と、言いながら、幾ら言われても例の一つも出せないトンスラーであったw
> 『日本軍は香港で何をしたか』 > 謝永光著 森幹夫訳 > 四六判/264頁/9310 価格:2300円 社会評論社 より > P.36,37 > 九龍が占領された翌朝、農夫の姿に変装した二人の女性が、有名な作家侶倫(原名李林風)の家の門を叩いた。 > 頭巾をとると、鑽石山(ダイヤモンド・ヒル)の某映画製作所に避難していた女優であることが分かった。 > 彼女たちは恐怖に引きつった表情で、日本軍の馬丁に暴行された昨夜の出来事を打明けた。 > 当時の鑽石山はまだ一面の荒れ山で、未完成の映画制作所があるだけだった。製作所の経営者は避難してきた > 彼の会社の管轄下の職員や俳優をかくまっていた。 > 最初の数日間は平穏無事で、「皇軍」の姿は全くみられなかった。ところがある日、突然五、六人の‘獣兵‘が現れ、 > 麻雀をしていた四人の女優を輪姦したという。 > 前述の女優は日本軍の馬丁に暴行されたが、この馬丁とは恐らく朝鮮人に違いなかった。 > 当時朝鮮は亡国の運命を辿り、台湾も日本の植民地であった。日本は兵力不足のため、大量の朝鮮人や台湾人が > 戦場に駆り出されていた。 > 香港占領期間中、多くの朝鮮人が日本の軍服を着ていたが、一般の日本人よりも背が高く、 > 日本の正規軍よりももっと凶暴だった。 > このとき民家に乱入して婦女暴行を働いたのは、ほとんど日本人の手先となって悪事を働いていた朝鮮人であった。 > 当時香港住民は日本軍に対するよりももっと激しい憎悪の念を彼らに抱いた。 > P.142 > (日本軍占領下の香港では) > アヘン販売や売春市場は朝鮮人が中心となって取り仕切っていた。 > > ちなみに、この本の著者は日本軍による香港占領を体験した鍼灸医です。 日本軍香港占領の際に婦女暴行を働いたのはほとんどが日本の軍服を着た朝鮮人軍属 (という現地人の認識)なんだよな (監督責任はもちろん日本軍にあるが) じゃあ南京占領の際に主に婦女暴行を働いたのは誰? 日本人兵士だとしたら南京占領→香港占領の間にいったい彼らにどういう 意識変革が起きたの?
525 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 18:44:54 ID:m0YZG77y
>>523 >じゃあ南京占領の際に主に婦女暴行を働いたのは誰?
日本人兵士に決まってるじゃないかw
朝鮮人の徴兵は終戦まで行われなかったが、昭和13年(つまり南京戦の翌年)、
台湾人は昭和17年から志願兵を受けいれた。だから、「日本は兵力不足のため、
大量の朝鮮人や台湾人が戦場に駆り出されていた」というのは、著者の勘違いか、
意図的な捏造か、さもなければ史実を知らないかのいずれかだろう。
はいはい、根拠の無い脳内妄想はもういいから 自分はキチガイですよと宣伝して嬉しいか?
527 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:05:59 ID:cux44yLD
>>521 数少ない、って探せばいくらでも出てくるが???
佐藤己三男准尉
「どうも油断がならなくてね。昨夜も付近烽火を合図に数十名の敗残兵が現れ、良民から金品を強奪して行きました。
そのため毎日討伐をやり、警戒を厳重にしていますよ」
(南京陥落から四ヶ月後の湯山)
ミニー・ヴォートリン
12月6日
UP特派員のマクダニエルがきょう話してくれたところでは、きのう句容へ行ってみたが、人が住んでいる村はただの一つもなかったそうだ。
中国軍は村びとを一人残らず連れ出し、そのあと村を焼き払っているのだ。まったくの「焦土作戦」だ。
12月8日
中国軍に自宅から即時立ち退きを命じられ、これに従わなければ、反逆者とみなされて銃殺される。
軍の計画を妨害すれば、家が焼き払われる場合もあるそうだ。
だいたい、50万人都市を一瞬にして廃墟にするDQN軍隊だぞw
長沙大火
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B2%99%E5%A4%A7%E7%81%AB
528 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:12:20 ID:m0YZG77y
>>527 >探せばいくらでも出てくるが???
今のところ4例だね。
で、そのうち3例は伝聞。直接兵士が目撃したケースは1例だけ。
幾らでもと言う割には貧弱な根拠だと思われるよw
529 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:14:47 ID:cux44yLD
追加
大坪鉄三郎准尉と長倉久徳一等兵
「この近くの部落へ十五名ばかりの強盗がやってきて、主人(農夫)を竈の上に吊り上げ、火あぶりにしたが、
それが丁度、憲兵隊が使っているコックの実家なので、すぐに報告があり、今朝二手に分かれて討伐をやったのです。…奴らの残忍性にはあきれます。
農民を火あぶりにした上、金を奪い取り、憲兵隊へ密告せば命がないぞと脅していくので、農民はブルブル震えて仕事が手につかないのです、そのためわれわれが行くと喜び親しんでイスをすすめ、
お茶を出して歓待してくれますよ」
>>528 は?一例も出さないお前がよく言うぜwww
530 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:20:00 ID:cux44yLD
つうか長沙の話は伝聞でもなんでもなくて、実際に起こった事件なんだが?
531 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:28:13 ID:DOcTqJzA
平凡社 『日本史大事典 第5巻』 「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一) 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和 十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損 害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、 指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏 切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友 の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強 姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の 入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委 員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の 公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二 月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十 八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は 敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者 として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
533 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 19:55:18 ID:N0Sh7v2H
ミニーボートリンは、ちゃんと中国兵の略奪についても日記に残している いかに公平に見たこと聞いた事を残したかが分かる そのミニーボートリンが南京陥落後に記した、日本兵による暴行強姦の記録の 信憑性の高さは推して知るべし
535 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 22:22:13 ID:cux44yLD
ボートリンを信用するなら、大量虐殺なんて考えられんのだけどねw 「衣食住は不足したが避難民キャンプの生活は豊かであったという」
ラーベ日記にはミニーの目の前で紅卍字会の幹部が売春婦のリクルートをしたとあるが ミニーの日記には記述が無い。
>>534 ミニーボートリンが日記に記したそのあと
かばっていた中国兵将校が
レイプしまくって日本兵のせいにしたって 判明したんだよなw
1938.1.4 NYタイムス 元支那軍将校が避難民の中に 大佐一味が白状、南京の犯罪を日本軍のせいに 南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていたことを発見し、心底から当惑した。 実のところ教授たちは、この大佐を避難民キャンプで2番目に権力ある地位につけていたのである。 この将校たちは、支那軍が南京から退却する際に軍服を脱ぎ捨て、それから女子大の建物に住んでいて発見された。 彼らは大学の建物の中に、ライフル6丁とピストル5丁、砲台からはずした機関銃一丁に、弾薬をも隠していたが、それを日本軍の捜索隊に発見されて、自分たちのもであると自白した。 この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、アメリカ人や外の外国人たちのいる前で自白した。 この元将校たちは戒厳令に照らして罰せられるだろう。 1938.2.17 大阪朝日 皇軍の名を騙り 南京で掠奪暴行 不逞支那人一味捕る 【同盟南京二月十六日発】 皇軍の南京入城以来わが将兵が種々の暴行を行つてゐるとの事実無根の誣説(ぶせつ)が一部外国に伝わつてゐるので在南京憲兵隊ではその出所を究明すべく苦心探査中のところこのほど漸くその根源を突き止めることが出来た。 右は皇軍の名を騙って掠奪暴行至らざるなき悪事を南京の避難地域で働いてゐた憎むべき支那人一味であるが憲兵隊の活躍で一網打尽に逮捕された。 この不逞極まる支那人はかつて京城において洋服仕立を営業、日本語に巧みな呉堯邦(二十八才)以下十一名で皇軍入城後日本人を装ひわが通訳の腕章を偽造してこれをつけ、(略)の三ヶ所を根城に皇軍の目を眩ましては南京区内に跳梁し強盗の被害は総額五万元、 暴行にいたつては無数で襲はれた無辜の支那人らはいづれも一味を日本人と信じきつてゐたため発覚が遅れたものであるが憲兵隊の山本政雄軍曹、村辺繁一通訳の活躍で検挙を見たものである。 一味は主魁呉堯邦のほか……の十名でいづれも皇軍の入城まで巡警を務めてゐた。
南京の金陵女子大学 ←ミニーボートリンがいた避難場所な
全部の記録を記述しなければならない理屈はないな ボートリンを信用するなら、街中でも敗残兵狩りに巻き込まれて返ってこなかった 民間人がたくさんいた事はわかる 否定派はここで嘘を吐けば気が済むのだろうが ミニーの日記をいざ読んでみた時に、いかに否定派が嘘をつき、 都合の良い部分だけを抜き出しているか丸分かりになってしまう そんなことをやっているからまるきり信用されなくなり 30年以上も相手にされないんだよw
541 :
< :2010/11/04(木) 23:19:00 ID:w6nvkh9N
>>540 つ■【「戦争法の基本問題」 田岡良一 岩波書店 昭和十年起稿、昭和十一年法学五卷三・四・五号掲載】
http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html#2005032601 @十九世紀以降前世界大戰までの戰時實定法規の研究結果を要約すれば、戰爭法は其の第
一原則として、交戰國が相互に、勝利を獲る爲に眞に必要でない害を加へ、生命及び財産を
破壞することを禁止する。
A更に第二段として、たとへ戰爭上の利益ありとするも極端に人道的感情に反する手段を或範
圍に於いて−即ちその手段の非人道性が、その手段の齎す軍事的利益に比して調和を失して
大きいと看做されるものについて−制限する。
B敵私有財産の取扱に關する法規は第一の原則によつて支配せられ、從つて敵私有財産の
破壞沒收が、交戰國にとつて戰爭上眞に利益ある場合には、國際法は之を禁止しない。
C非戰鬪員の生命身體の保護については、第一の原則のみならず、第二の、即ち人道的因子
も或程度まで作用する。
D併し非戰鬪員の生命尊重は決して絶對的の規則ではなく、只平和的人民を殊更に目標として
之に向つて直接に武器を揮ふが如き極端に非人道的なる行爲のみが禁止せられる。
E敵軍隊の攻撃又は敵軍事施設の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷、又は敵都市
若くは敵國を降伏せしめる爲の生活必需品の供給の遮斷の如き手段は許されるのである。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●Dより
【併し非戰鬪員の生命尊重は決して絶對的の規則ではない】
【平和的人民を殊更に目標として殺害する様な『非人道的行為のみ』が禁止されている】
●Eより
【敵軍を攻撃する際の破壊に附隨する傍杖としての一般人民の殺傷は許される】
542 :
日出づる処の名無し :2010/11/04(木) 23:20:31 ID:gZBZy7mz
>>538 出たw
否定派はそれしか持ってこない
否定派の心の拠り所wwww
しかし実際は、上は右翼寄りの学者にすらでっち上げ臭いと斬って捨てられるニュース
下は中国兵ですらない
どちらも、当時日本が悪者にされていたのだから、反論となる恰好の材料なのだが
なぜかほとんど報道されず仕舞い
>>541 オマエの俺様解釈も、これから何年も相手にされないまま
ずっとお山の大将気取りでここに引きこもってオナニーし続けるんだろうなw
>>542 それは顔文字に言ってやれよw
さっぱり相手されない否定派って虚しくないですかってなw
544 :
< :2010/11/04(木) 23:26:41 ID:w6nvkh9N
>>543 は?・・・(´・ω・`)
どこにオイラの ”解釈” が書いてるの?・・・(´・ω・`)
そのまま引用してるだけなんだけど?・・・(´・ω・`)
バカじゃね?・・・(´・ω・`)
545 :
< :2010/11/04(木) 23:27:48 ID:w6nvkh9N
>>543 ところで木っ端微塵になった ”中間派の逝ってしまった珍プレ” とはお別れできた?・・・(´・ω・`)
>>543 頑張ってアホを晒してくれ給えww
君たちの活動のおかげで大虐殺捏造派が全く根拠の無い妄想で語っていると言うことを
皆が理解するようになったぞwww
>>546 まぼろし派が日に日に増えているというソース出してから言えよw
>>501 また反論になってないw 反論っていうのは俺の書いた事に対してそうではないという主張を書くこと。
お前は論点をずらしているだけ。反論を放棄したという事は俺の完勝だなw
あと、≪裁判をすれば虐殺ではなかった≫、≪捕虜も裁判にかけて処刑すれば違法ではなかった≫と
肯定派が主張したレス番を挙げられなかったので、お前は藁人形叩きで逃げる事しかできない卑怯者なw
>● ”無裁判で処刑したから虐殺と呼ばれる” のであれば、”裁判で処刑すれば虐殺にはならなかった” との結論
> でないと裁判をする事自体の意味がありません♪・・・(・∀・)
肯定派テンプレを曲解してそういう主張をしているのは判ったが、それは逆必ずしも真ならずって事だろ。
“裁判で処刑すれば虐殺にはならなかった”が真にならないのは、裁判さえ行えば死刑にしていいわけではなく、
死刑執行の際には、軍法会議であれば陸軍大臣の許可、軍律審判であれば軍司令官の許可が必要になる。
このどちらの許可記録も無い場合は、裁判の判決による死刑であっても違法という事だ。
対偶として“虐殺と呼ばれないのであれば無裁判で処刑していない”と言う事はできても、逆である“裁判で処刑
すれば虐殺にはならなかった”は、真ではないのでこの様に言う事はできない。
馬鹿にはこんなとこから教えなきゃならないから困るwww
>>544 >>545 都合よく言葉をトリミングしながら【】で強調乙
と丁寧に解説してあげなきゃ、低脳にはわかんないかw
>>546 そんな風に30年も・・・否定派の哀れさに涙を禁じえませんなw
551 :
< :2010/11/05(金) 00:16:32 ID:RklE6PX7
>>548 も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
548: 死刑執行の際には、軍法会議であれば陸軍大臣の許可、軍律審判であれば軍司令官の許可
が必要になる。このどちらの許可記録も無い場合は、裁判の判決による死刑であっても違法という事だ。
● ”中卒” は惨めだね〜〜♪ ”国語” が判らないんだもんね〜〜♪・・・(・∀・)
陸軍大臣の許可があろと軍司令官の許可があろうと ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけて
処刑した” ら ≪ 虐殺 ≫ です♪ ましてやこの時、裁判にかける際には ≪ 罪をでっち上げ ≫ な
ければなりません♪ この様な事をすれば確実に ≪ 虐殺 ≫ と呼ばれる事になるでしょう♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw ・・・・@
●つまり、”団塊僕ちゃん” の自己解釈、”無裁判で処刑したから虐殺” と合わせると、
107: まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を
無裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。 ・・・・A
@ ・・・ ”裁判で処刑しても虐殺” ※この場合は罪をでっち上げる事になる
A ・・・ ”無裁判で処刑しても虐殺” ※これは団塊僕ちゃんの自己解釈
となり、”裁判をしてもしなくても虐殺” との結論に至ります♪・・・(・∀・)
”生きてる価値の無い団塊僕ちゃん” の自己解釈は ”捕虜も裁判で処刑できる” 事を ≪ 合法 ≫
とした国際法学者見解文に基づかない限り正当性がありません♪・・・(・∀・)
● ”哀れな粘着僕ちゃん自称中間派のテンプレ” は完全崩壊に至ったのです♪・・・(・∀・)
552 :
< :2010/11/05(金) 00:17:33 ID:RklE6PX7
>>550 ”存在価値の無い哀れな肯定派” が ”一人ぼっち” で惨めだよな♪・・・(・∀・)
だ〜〜〜〜れも他の肯定派が助けてくれないね♪・・・(・∀・)
何言ってんだよw スレタイからして否定派の為のオナニー場なんだから 普通の人は寄り付かないだろw 俺みたいに否定派を笑いにくる物好きがそんなにいるか馬鹿w
554 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 00:35:31 ID:1OAlFTT6
555 :
< :2010/11/05(金) 00:44:15 ID:RklE6PX7
>>553 ”バカ” は進歩がないから何度でも同じパターンの自爆を繰り返すんだよな♪・・・(・∀・)
”俺みたいに否定派を笑いにくる物好きがそんなにいるか馬鹿w”
”俺みたいに否定派を笑いにくる物好きがそんなにいるか馬鹿w”
”俺みたいに否定派を笑いにくる物好きがそんなにいるか馬鹿w”
”からかってるだけ〜” ”暇つぶしにきてるだけ〜” ♪・・・(・∀・)
論破されたときの ”お決まりのパターン” 丸曝し〜♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
お決まりのパターンも何も、ずっと一貫して、ここには否定派を嘲笑しに来てるんだから 当たり前の回答なんだよ 逆にここへ来る理由がふらふらする方がおかしいだろw
557 :
< :2010/11/05(金) 00:49:00 ID:RklE6PX7
>>556 お休み♪・・・(・∀・)∩
チミは延々と続く不眠症との戦いをがんばってくれたまえ♪・・・(・∀・)
チミの ”自傷肯定派テンプレ” は木っ端微塵だよ♪・・・(・∀・)
プププププププププm9(^Д^)プギャーー
558 :
< :2010/11/05(金) 01:04:17 ID:RklE6PX7
>>554 ・・・(`・ω・´;
それ本物?・・・(`・ω・´;
一昔前ならテレビがスクープ映像等と称して真っ先に公開してたハズなんだが・・・(`・ω・´;
もうテレビも新聞もネットにかなわない時代になったか・・・(`・ω・´;
大新聞・テレビ局・・・向こう10年を待たずして終焉を迎えるだろう・・・(´・ω・`)
顔文字顔真っ赤過ぎだろw
560 :
< :2010/11/05(金) 01:22:05 ID:RklE6PX7
>>554 今見ているが、見た限りでは本物っぽい。
ただし、これが証拠となるかどうかというのは、“検証して”初めて証拠と言えるようになる。
出所不明のものなぞ、そう簡単に信じてはいけない。
まあ、これが偽物だったら、むしろその技術力に驚くが、な。
関係者の証言なぞ証拠にならず、また中国は適当なことを言って正当化するのは未だ変わらず。
証拠は検証した上で本物と認定されなければ証拠として扱われず。
こんなことは当たり前の話なのに、なぜか南京では通用しないんだよなぁ。
562 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 07:08:31 ID:03ht7MTG
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8 月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上 海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸 脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍 兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的 な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・ 強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処 刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為 による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から 20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《 ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本 では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同 裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿 夫中将らが処刑された。 (平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
564 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 10:34:40 ID:qWwi8Y14
>>529 そこのどこに「敗残兵」と書いてある?
強盗が敗残兵だとする根拠があれば出してくれよw
565 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 11:50:01 ID:hUm/zf7X
>(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」) この百科事典は中共側の誇大水増し宣伝をコピーしただけだ。 今回の尖閣諸島を根拠無く自国領と言い張るのを見ても如何に中共が捏造し既成事実化するか よく分かる。南京攻略時に市民・敗残兵・ゲリラが入り乱れ市街戦で犠牲者が大量に出たと言う事だ、 戦時だから虐殺もあったろうが、中共の言う30〜40万の殺戮は政治的な捏造でありえない。 平凡社の記述撤回を協力に申し入れることにする。
566 :
1さん :2010/11/05(金) 11:58:19 ID:+qln2Zvg
活・・・斬り!!!!!
>>564 南京から上海方面に移動後、上海付近に駐屯時の出来事w
梶村止少尉日記 (1938(昭和13)年1月15日)より
近くの村人が中国兵に襲われ、梶村少尉の隊に救いを求めてきた。
村人に案内された梶村少尉一行30余名が現場に急行したときは、敵の40〜50名が逃走したあとでした。
「自国の兵隊の悪事を、自国民の敵軍に報告。討伐を願うという矛盾が、とりもなおさず支那軍隊がいかなるものであるか、この一時にて判断仕り候」
自国の軍隊の悪事を、敵国の軍隊に通報して、敵国の軍隊に討伐してもらわなくてはならない農民たち。
この一事をもって、中国の軍隊がどのような軍隊であるか判断できる、と梶村少尉は嘆いている。
従ってまた梶村少尉たちが村を立ち去るとき、不安げな村民たちが「非常に名残を惜しんでくれた」というのも、頷けるであろう。
(『1937南京攻略戦の真実』p.188)
568 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 13:40:40 ID:qWwi8Y14
>>567 それも直接、梶村止少尉という人が体験したものではなく
報告を受けた事例だね。
で、それを出してきても皇軍が行った掠奪や殺人、強姦が無かったことには
ならないということは分かってるか?
>>568 >それも直接、梶村止少尉という人が体験したものではなく
>報告を受けた事例だね。
『1937南京攻略戦の真実』によると、ソースは梶村止少尉の私家版『母と兄と妻とへ-大陸からの陣中だより』。
梶村止少尉の部隊が塘湾鎮の村で実際に体験した話だな。
どこが報告を受けた事例なんだ?
>で、それを出してきても皇軍が行った掠奪や殺人、強姦が無かったことには
>ならないということは分かってるか?
誰が「皇軍が行った掠奪や殺人、強姦が無かった」なんて言ってるんだ?
シャドーボクシングは楽しいかw
逆に別のスレで「中国兵による犯罪は逃亡時の略奪が記録されているくらい」と主張していたバカならいたがw
当然、『支那軍による掠奪や殺人、強姦が無かったことにもならない』ということも分かってるよなw
>>525 誰もあなたの勘違いを指摘されないようなので一応
軍属とは軍人ではない軍に所属する者
徴兵、志願兵とは関係ない。例えばここに出てくる馬丁(馬の世話をする)など
で当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居たということ
571 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 14:54:47 ID:qWwi8Y14
>>569 >『1937南京攻略戦の真実』
裁判官から「研究の名に値しない」と評価された東中野先生の著書ですかw
572 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 14:56:33 ID:qWwi8Y14
>>570 >当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居たということ
大勢いたと明言するからには、ちゃんとした根拠があるんだよね?
史料を出してくださいな。
574 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 15:32:22 ID:hUm/zf7X
南京大虐殺は嘘だ 南京攻略で何応欽将軍派大虐殺など無かったと報告しているし、戦後蒋介石総統は 南京大虐殺は無かった、戦犯として処刑された松井大将が無実だったと涙ぐんだそうだ 敵の総統が事実無根と言っているんだ。 南京大虐殺は中共の政治的にでっち上げた悪質なプロパガンダであることは、今回の 尖閣諸島は中国固有の領土と根拠の無い領有権を主張するのと同じ類のもの。 蒋介石は終戦時「暴に報いるに暴を以てせず」と日本軍を無傷で日本に引き揚げさせた。 もし、南京大虐殺が行われていたなら蒋介石総統は果たして徳のある終戦処理を行った だろうか?
576 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 16:46:34 ID:qWwi8Y14
>>575 いや、ちゃんとここで出してよ。
出せないの?
>>576 つ■病院船で凱旋した 白衣誉れの半島勇士 陸軍病院に初の入院
廿七日東京港に凱旋した病院船船ばいかる丸で懐かしい故国の土を踏んだ藤原騎兵少佐以下百六十二名勇士の中に、
左手を包帯で吊した痛々しい一青年の姿が人目を惹いた、河本部隊付の通訳として従軍、江南戦線で傷ついた半島生れ
の鄭達去(25)君である.朝鮮に多年待望の志願兵制度が布かれて半島同胞が日本国民の喚起にわきかえつてゐるとき、
血に滲む左手に武勲を物語る半島人通訳鄭君は、戦友とゝもに牛込の東京第一陸軍病院に入つた、陸軍病院に入院を
許された最初の半島人として--
鄭君は平安北道事辺群に生れ、満州国間島省汪清県春明郷水南洞の甲長(町長)をしてゐる長兄鄭達承君の許で汪清県
高等学校に通つてゐたが、中退して天津へ行き土木建設業を営んでゐた.そこへ支那事変の勃発となり祖国日本のために
起つた鄭君は兄にも無断で日本軍の通訳を志願、昨夏八月廿一日河本部隊付となつて以来同部隊の進撃するところいつ
も第一線に立つて活躍をつゞけ同部隊が予想以上の戦果を収めたのは鄭君の流暢な支那語に負ふところが多いとまでい
はれた.続いて部隊に従つて江南に進撃、十一月廿二日浙江省八里店付近で敵情偵察の決死尖兵隊に加はり鹵獲した敵
の小銃と抱えて勇躍出動、敵前百メートル余のところで大胆にも隊長から借りた双眼鏡で偵察をつゞけるうち左手と下腹部
に敵弾を浴びて倒れたのだ。永い間辛苦を共にした部隊と別れて鄭君が泣いて後退するとき河本部隊長以下将兵も涙なし
にはゐられなかつたといふ(写真は鄭達去君)
読売新聞昭和十三年一月二十八日
http://homepage2.nifty.com/i-museum/19450514baikaru/2501baik-simbun.htm
どうせソースにいちゃもんつけるんだろw
579 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 16:56:04 ID:qWwi8Y14
>>577 それが「当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居た」という
ソースになると思ってるんだ(笑)
反日サヨクが書いた本(タイトル忘れた、日本鬼子だったか?)の 中にもしっかり中国での朝鮮人軍属の悪評ぶりが紹介されているそうだ
>>579 では「当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居なかった」というソースを出してもらおうかw
むりむり 大虐殺捏造派から根拠なんて出てきた試しがないww
584 :
< :2010/11/05(金) 21:10:36 ID:RklE6PX7
南京大虐殺はチョンの仕業で・・・・・・・(`・ω・´)∩ ん?・・・(`・ω・´;∩
585 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 21:34:48 ID:u6VV7Y6b
こっちちゃうってw
586 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 22:38:02 ID:hUm/zf7X
中共のでっち上げプロパガンダに翻弄されるな、馬鹿馬鹿しいぞ。
587 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 23:01:46 ID:03ht7MTG
大辞泉 ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】 日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模 な略奪・暴行・虐殺事件。
588 :
日出づる処の名無し :2010/11/05(金) 23:37:51 ID:O48Po5XD
南京事件ね 南京大虐殺ではなく 昔は南京事件と言っていた。 それから、世界のマスコミは天安門大虐殺というが なぜか日本のマスコミは天安門事件という。 豆な
>>551 はいはいw
>>267 >>269 >>491 について反論しないという事は、これには同意頂けたようだなw
↓
また反論になってないw 反論っていうのは俺の書いた事に対してそうではないという主張を書くこと。
お前は論点をずらしているだけ。反論を放棄したという事は俺の完勝だなw
>陸軍大臣の許可があろと軍司令官の許可があろうと ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけて
>処刑した” ら ≪ 虐殺 ≫ です♪
へー、南京でそんな事が在ったんだw 仮定にレスしても仕方ないからなw 裁判にかける事が出来ない捕虜
を裁判にかけて 処刑したというソースプリーズw 南京で起きてもいない事を南京スレで取り上げんな馬鹿w
>@ ・・・ ”裁判で処刑しても虐殺” ※この場合は罪をでっち上げる事になる
誰が戦時犯罪を犯してない者まで裁判にかけろと言ってるんですかー?w
>A ・・・ ”無裁判で処刑しても虐殺” ※これは団塊僕ちゃんの自己解釈
戦時犯罪者を処罰する場合はなw
>”捕虜も裁判で処刑できる” 事を ≪ 合法 ≫
>とした国際法学者見解文に基づかない限り正当性がありません♪・・・(・∀・)
誰が戦時犯罪を犯してない者まで裁判にかけろと言ってるんだよw 早く答えろボケw
で、これには反論できないわけですねw つ
>>548 ↓
肯定派テンプレを曲解してそういう主張をしているのは判ったが、それは逆必ずしも真ならずって事だろ。
“裁判で処刑すれば虐殺にはならなかった”が真にならないのは、裁判さえ行えば死刑にしていいわけではなく、
死刑執行の際には、軍法会議であれば陸軍大臣の許可、軍律審判であれば軍司令官の許可が必要になる。
このどちらの許可記録も無い場合は、裁判の判決による死刑であっても違法という事だ。
対偶として“虐殺と呼ばれないのであれば無裁判で処刑していない”と言う事はできても、逆である“裁判で処刑
すれば虐殺にはならなかった”は、真ではないのでこの様に言う事はできない。
>>589 >へー、南京でそんな事が在ったんだw 仮定にレスしても仕方ないからなw 裁判にかける事が出来ない捕虜
>を裁判にかけて 処刑したというソースプリーズw 南京で起きてもいない事を南京スレで取り上げんな馬鹿w
正直、お前らが何の事例の話をしているのかさっぱりわからん。
せめてどういう具体的事例が有るのか提示してからにしてくれないか?
今のままだと荒らしとしか思えん。
>>589 おまえはテンプレで「南京事件は3万人の無裁判処刑だ」と言い切っているだろ
いわゆる便衣兵は一万も居ないのになw
残りの2万ちょっとは何の裁判に掛けるんだ?テンプレが間違っていないと言い張るなら、便衣兵以外は何で裁判掛けるのか言ってみろよw
593 :
< :2010/11/06(土) 00:07:45 ID:RG5z56eR
>>589 ● ”理論が成り立たない” 事が理解出来ない生きてる価値の無い中卒団塊ボクちゃんは惨めだね・・・(・∀・)b
も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
548: 死刑執行の際には、軍法会議であれば陸軍大臣の許可、軍律審判であれば軍司令官の許可
が必要になる。このどちらの許可記録も無い場合は、裁判の判決による死刑であっても違法という事だ。
@陸軍大臣の許可があろと軍司令官の許可があろうと ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけて
処刑した” ら ≪ 虐殺 ≫ です♪ ましてやこの時、裁判にかける際には ≪ 罪をでっち上げ ≫ な
ければなりません♪ この様な事をすれば確実に ≪ 虐殺 ≫ と呼ばれる事になるでしょう♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
Aその一方で ”南京事件とは ≪≪ 捕虜 ≫≫ の無裁判大量処刑です” とのチン論を曝しておりまス・・・(・∀・)b
↓ ↓ ↓ ↓
107: まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を
無裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。 ・・・・A
●つまり、≪ @ ”裁判で処刑しても虐殺” ※この場合は罪をでっち上げる事になる ≫ または ≪ A ”無裁判で処
刑しても虐殺” ※これは団塊僕ちゃんの自己解釈 ≫ であり、”107: 虐殺と呼ばれる” 事に対しては
≪ 裁判があろうが無かろうが関係ない ≫ との結論に至りまス♪
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●故に、 ”哀れな粘着僕ちゃん自称中間派のテンプレ” は完全崩壊したとの結論になるのでス♪・・・(・∀・)
594 :
< :
2010/11/06(土) 00:09:29 ID:RG5z56eR >>589 何度でも貼ってやるよ♪・・・(・∀・)
バカは死ね♪・・・(・∀・)