>>219 > ●ミニチュアkoueiは、”ハーグ第二十三条(ロ)” と ”(チ)” を遵守すれば ≪ ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛
> ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵(=便衣兵) ≫ を ”処刑できる” とした ””” 珍説 ””” を唱えていた事が
> 判明しまスたw 正に ≪ ハーグ陸戦法規破りを正当化 ≫ するトンデモ自己解釈でございマスたwww
また英語の基本から説明しなきゃならないのか。「ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」の原文は、
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
それにhaving laid down his armsは「兵器ヲ捨テ」でも間違いないが、その場で持っている武器を置くといったニュアンスが強い書き
方。つまり武装解除に応じている様子を想定している。上記の訳でも問題は無いんだが顔文字用に細かいニュアンスが伝わる様に
訳すと、「武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて降伏を決めた敵兵をその時点で殺傷する事」になる。
兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵は、その後もずっと殺傷してはならないという意味ではない。もしそうなら、戦闘中に
どんな戦時犯罪を犯そうが投降時さえルールを守れば罰せられないという事になる。当然そういった意味での条文ではなく、たとえ
戦時犯罪者であっても投降した時点で処刑される事はないという担保があるからこそ投降する理由(最低限裁判が行われるまでは
生き延びられる。または裁判が行われるまでに味方が助けに来るかもしれないという希望)が持てるのわけ。
ま、この条文を「一人で投降してきた敵」と訳す様では条文の真意まで理解する事は出来ないんだろうけど・・・
これで顔文字の自己解釈がまた一つ死にました。この条文に関しては2度も自己解釈が死んだ事になりますね。
>>220 > 大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の
> 軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。
>
> ●つまり、”日本軍は捕らえた4条件違反者を法の一般原則に基づき裁判にかけ処刑した” としても、
> 極東軍事裁判では ≪≪≪ 違法視 ≫≫≫ される事が確実でスたwwwwww
正しい手続に従って厳格に軍律審判を実施してないんだからその主張は意味がない。歴史に「もし」はないんだよ。
南京戦時に敵拘束兵に対して厳格に軍事裁判をやっていた証拠を出してから言えよ。やってない事に関して「やっていたら」と仮定
しても意味無いだろ。第一、佐藤和男は「正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判」の例を一つも挙げてない。