知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-IV

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1無責任な名無しさん
知的財産法(著作権法・特許法・意匠法・商標法・実用新案法・
半導体集積回路法・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用の
スレッドです。なお、このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、
実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士・弁理士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】

スレII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/
スレI http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/
スレ0 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/

【関連】

特許関連問題スレ(知財一般でなく特に専門的な話題はこちらでどうぞ)
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50
2無責任な名無しさん:04/01/30 22:38 ID:fNYQMqwK
【所轄官公庁】

経済産業省 http://www.meti.go.jp/ (不正競争防止法・半導体集積回路法)
特許庁 http://www.jpo.go.jp/ (特許法・意匠法・商標法・実用新案法)
文化庁 http://www.bunka.go.jp/ (著作権法)
農林水産省 http://www.maff.go.jp/ (種苗法・林業種苗法)

総理大臣官邸・知的財産戦略本部
http://www.ipr.go.jp/

同「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003.7.8)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html

※本計画に関しては本部委員である中山信弘教授が昨年12月17日の会合で
激しい事務局糾弾を行うなど、学界や法曹界から「業界の利権拡大ばかりが
クローズアップされていて偏向的」と言う批判が少なくない。事務局長の
荒井寿光・元特許庁長官の暴走でこうなってしまったとも言うが……(;´Д`)

意見投書欄 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/goiken.html

経済産業省・工業所有権審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi12.html

同・産業構造審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01.html

 知的財産政策部会
 http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01_12.html

文部科学省・文化審議会(-著作権分科会)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/
3無責任な名無しさん:04/01/30 22:39 ID:fNYQMqwK
4無責任な名無しさん:04/01/30 22:40 ID:fNYQMqwK
5無責任な名無しさん:04/01/30 22:43 ID:NHQrVCCN
あの〜例えば、タレントさんの名前を使ってネットで、ある事・無い事を発言するとします
例・偽キムタクで(なりきり)「昨日、OOとエッチしちゃった」
 
これが事務所(本人)が見て、侵害したら訴える事できる?
もし、できるならどんな犯罪名?
6無責任な名無しさん:04/01/30 22:50 ID:NHQrVCCN
あの〜例えば、タレントさんの名前を使ってネットで、ある事・無い事を発言するとします
例・偽キムタクで(なりきり)「昨日、OOとエッチしちゃった」
 
これが事務所(本人)が見て、侵害したら訴える事できる?
もし、できるならどんな犯罪名?
7無責任な名無しさん:04/01/31 00:36 ID:z0Q5cIlI
>>5
知財権関係無いので初心者質問スレあたりでどうぞ。
8無責任な名無しさん:04/01/31 08:53 ID:cbpu5eVM
祝 中村教授
200億円おめでとうございます
裁判長もすごい。600億円の価値があるが200億円しか
請求されていないから200億円払えって。
サラリーマン研究者のみんなあ。200億まではいかなくても
1000万くらいはもらえるんじゃないか。

訴えろお、日本のサラリーマン。

>5、6
「偽キムタク」という名前で、ギャラをもらい、かつ、
「偽キムタク」を見聞きして、本物と間違えてしまう人が
いるのなら、知財に絡んでくるね。
ただし、訴えることはできるよ。民事・刑事よりどりみどり。
ネットでの中傷は、裁判長が嫌っているからね、どんな
罪状でも有罪になるよ。カキコした人ではなくて、
管理者も訴えられるよ。(判例がたくさんあるからね)
9無責任な名無しさん:04/01/31 10:41 ID:z0Q5cIlI
そういえば、なんかアメリカ企業の要請で対価の支払い部分を
削除するとかいう話出てたよね。

>僞キムタク
それで商売してれば不正競争に絡んでくるだろうけど
この人が言ってるのは中傷とかの話じゃね?
10無責任な名無しさん:04/01/31 17:58 ID:QniPrHCw
青色ダイオードの件って
200億円しか請求してないけど
もっと価値があるということで
金額を請求し直して増やしたりすることはできないの?

一回裁判に入っちゃったら、ずっと上限200億円のままなの?
11無責任な名無しさん:04/01/31 20:03 ID:g3oZiB3V
ビデオ→DVDの有料代行ダビングサービスで
ほとんどの所が市販のビデオお断りなんですが、やっぱりイリーガル何ですか?
12無責任な名無しさん:04/01/31 20:13 ID:1eRmDdgD
>>10
できる。 原告は検討中とのこと。
13ニュース+板スレ:04/01/31 22:58 ID:d6SnazJI
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★9
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075544064/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★8
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075527484/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★7
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075509399/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★6
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075480527/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★5
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075470849/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価一部の200億円支払い命令―東京地裁★3
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075462116/
【社会】青色LED特許訴訟、日亜化学に発明対価200億円の支払い命令―東京地裁 ★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075448048/
【裁判】青色LED特許訴訟で200億円支払い命令 東京地裁
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075443447/
14無責任な名無しさん:04/01/31 23:03 ID:d6SnazJI
ビジネス板
【発明対価】青色LED特許訴訟で200億円支払い命令 東京地裁
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075443925/

大学受験(school2.2ch)
【理系】青色LED訴訟で判決!200億円支払い命令
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1075467850/

機械・工学(science2.2ch)
★青色LED開発の中村教授が、日亜化学を提訴★
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/kikai/998511385/

司法試験(school.2ch)
司法浪人が青色LED訴訟200億円支払い判決を語る
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1075477890/l
15無責任な名無しさん:04/01/31 23:43 ID:d6SnazJI
【訴訟】「他の研究者や企業の貢献を正しく評価しない」日亜化学工業直ちに控訴の意向
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075554324/

青色発光ダイオードの実用化に成功した研究者に、200億円の支払いを命じた東京地裁の判決について、
日亜化学工業は「他の研究者や企業の貢献を正しく評価しない不当な判決で、直ちに控訴する」という
コメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/2004/01/31/k20040130000146.html
16無責任な名無しさん:04/02/01 00:49 ID:vvDdfG9Y
日亜はもう勝ち目がないな
17無責任な名無しさん:04/02/01 00:54 ID:RpPYoigk
日亜は特許権を中村氏に再譲渡するしかないんじゃないか。
18無責任な名無しさん:04/02/01 00:59 ID:Uplj5AX7
減額される可能性も薄いだろうね。
19無責任な名無しさん:04/02/01 10:10 ID:N8d4L34t
◆H16. 1.29 東京高裁 平成14(ネ)6451 特許権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/15b36c2ad02d109349256795007f9d09/90f5cf433e25885549256e2b00052c14?OpenDocument
◆H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/857cf473624ccc5e49256e2b002f2054?OpenDocument

◆H16. 1.21 東京高裁 平成15(ネ)5273 特許権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/15b36c2ad02d109349256795007f9d09/670ed98efd52d01349256e230017721f?OpenDocument
平成15年(ネ)第5273号特許権返還等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第14128号)
◆H16. 1.27 東京高裁 平成15(ネ)2702 特許権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/15b36c2ad02d109349256795007f9d09/11df0d9cb633a34949256e29001c0055?OpenDocument
平成15年(ネ)第2702号専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件
20無責任な名無しさん:04/02/01 12:36 ID:66LVLyRc
お尋ねしますが
「特許審判情報」って何ですか?
何かのサイトでしたらURL分かりませんでしょうか?
21無責任な名無しさん:04/02/01 12:45 ID:jNpTU87U
【研究開発と特許と企業】発明の報酬判決で企業に波紋
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075587217/

社員の発明への報酬をめぐる裁判で企業側の主張を大幅に上回る報酬を認める判決が相次いだことから
企業の間では報酬が巨額になれば発明への報酬制度など研究開発の取り組み全体に影響が出かねない
として戸惑いが広がっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/2004/02/01/k20040131000015.html
22無責任な名無しさん:04/02/01 13:00 ID:skVYKBWs
>20
審判の審決公報とかのこと?
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Shinpan/shinpan.htm
23無責任な名無しさん:04/02/01 13:24 ID:66LVLyRc
>>22
ありがとうございます。
実はこれについて知りたいのですが、どこへいけば見られるでしょうか?
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075544064/341
24無責任な名無しさん:04/02/01 14:15 ID:jNpTU87U
【訴訟】「他の研究者や企業の貢献を正しく評価しない」直ちに控訴の意向 日亜化工★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075587024/

青色発光ダイオードの実用化に成功した研究者に、200億円の支払いを命じた東京地裁の判決について、
日亜化学工業は「他の研究者や企業の貢献を正しく評価しない不当な判決で、直ちに控訴する」という
コメントを出しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/2004/01/31/k20040130000146.html
25無責任な名無しさん:04/02/01 14:20 ID:jNpTU87U
【発明対価】青色LED特許訴訟で200億円支払い命令2
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075557574/

★青色LED特許訴訟で200億円支払い命令 東京地裁

 青色発光ダイオード(LED)を開発した中村修二・米カリフォルニア大教授が、
開発当時勤務していた日亜化学工業(徳島県)に特許権を譲渡した対価の一部として
200億円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求通り200億円の
支払いを命じた。

引用:http://www.sankei.co.jp/news/040130/0130sha082.htm
関連スレ:
【知財ブヂネス】日立特許訴訟、1億6300万円支払い命令【発明者の権利】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075343982/l50

【発明対価】三共、研究者への報奨金「青天井」に 訴訟避ける動き拡大へ
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075423094/
26 :04/02/01 20:58 ID:YZijJa61
この特許審判情報っていうのを見たいのですが、どなたかそのサイト?ご存知ありませんか?

【社会】青色LED特許訴訟、日亜に発明対価の一部200億円支払い命令―東京地裁★9
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075544064/341
(dat落ちしそうなのでコピペ↓)

341 :名無しさん@4周年 :04/01/31 21:30 ID:9G//wam8
特許審判情報みてると 高橋って人が異議申し立てしてるが、何処の人かな?
27無責任な名無しさん:04/02/01 22:03 ID:skVYKBWs
>26
経過情報検索の番号照会
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/IPDL/keika.htm
で該当特許の番号(特許第2628404号)を入力して検索し
審決公報の番号を調べて
>22のURLでさらにそれを調べる。

ちなみにこの特許庁のページは動的にHTMLを生成するので他人が
検索したURLをここに張っても見ることができないので注意。
28 :04/02/02 12:47 ID:IQyXGILZ
>>27
ありがとう。閲覧できました。
29無責任な名無しさん:04/02/02 15:16 ID:mZH4O9n0
【発明対価】青色LED特許訴訟で200億円支払い命令3
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075692447/
30無責任な名無しさん:04/02/02 16:30 ID:mZH4O9n0
【特許】「電子地図」は特許侵害? 地理院・メーカー大揺れ 6兆円市場めぐり論争
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075705297/

【特許】「電子地図」は特許侵害? 地理院・メーカー大揺れ 6兆円市場めぐり論争
★6兆円市場に特許論争 地理院とメーカー大揺れ
引用:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040202-00000032-kyodo-bus_all

 カーナビなどに使われている「電子地図」をめぐり、国土地理院と地図メーカーの業界団体が、
東京都内のソフトウエア会社から「特許侵害」を指摘され、大揺れに揺れている。ソフトウエア
会社側は主要メーカーなどに損害賠償を求め提訴する構えで、本格的な特許論争に発展しそうだ。
31無責任な名無しさん:04/02/03 21:24 ID:4LO/P0h2
工業所有権が裁判や審判で取り消しになると、はじめから無かったものになりますが
そういう場合、取り消しまでに特許権者が受け取ったロイヤリティーや発明者が受けとった
職務発明特許の相当の対価とかは返還義務が生じるのでしょうか?
32 :04/02/03 21:26 ID:Ya0nniVr
裁判で取り消しはなりません
3331:04/02/03 22:09 ID:4LO/P0h2
>32
こういう場合はどうなんでしょう?

【特許】パソコン複数画面表示に関するカシオ特許無効の判決
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1050487340/l50
34無責任な名無しさん:04/02/03 22:16 ID:M94vr/hy
商標について質問です。
メタルマックスという商標があるのですが、どうも二つの会社が
家庭用テレビゲームおもちゃで登録しているように見えます。
この場合に商標を使用すると両社にロイヤルティを払うのですか?
35無責任な名無しさん:04/02/03 22:34 ID:/xtOJEQi
>>34
まだ審査中で登録はされてないんじゃない?
3634:04/02/03 22:54 ID:M94vr/hy
>>35
え、そうなんですか?
データベースに載ってる=決定かと思ってました…
37無責任な名無しさん:04/02/04 00:17 ID:PuvnafW5
俺は調べてないけど二重特許はあり得ない。
38無責任な名無しさん:04/02/04 00:17 ID:PuvnafW5
特許じゃねーよ!



自分で突っ込んでおきます。。
39元18:04/02/04 00:38 ID:LPzayNKO
>>1さん スレ立てお疲れさま。

>>31
当然にはならないけど、例えば損害賠償請求だとか、
不当利得返還請求などによって得られた金銭は、
現状回復しなきゃイカンから返還義務は生ずるわな。
任意に支払ったロイヤリティーの場合、それゆえの
独占による利益が支払い主にもあったわけで、さぁて、どうでしょう。
40無責任な名無しさん:04/02/04 09:48 ID:T13V1rx3
【燃料】青色LED判決「給与が保障されてるんだからせいぜい1千万円でいい」北城氏が東京地裁判決を批判
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1075821557/

「せいぜい1千万円でいい」北城氏が東京地裁判決を批判

青色発光ダイオード(LED)を開発した研究者に対し、企業が200億円の対価を払うべきだという
東京地裁の一審判決に対し、北城恪太郎・経済同友会代表幹事は3日の記者会見で「研究者は給与が保障
されており、対価はボーナス程度でいい。せいぜい1千万円程度だろう。過大な企業の負担は開発拠点と
しての日本の魅力を失わせる」と批判した。

また、日本経団連が企業献金のための政党評価を公表したことに対し、「評価した政策項目は適切だ。
同友会では企業献金の賛否は拮抗(きっこう)しているが、個人としては、個人献金、政党助成金、
政党の事業費でまかなうのが国民の理解を得られるのではないかと思う」と述べた。
http://www.asahi.com/business/update/0203/115.html
41無責任な名無しさん:04/02/04 15:31 ID:rtUmJ+di
輸入盤を「非合法化」する著作権法改正
http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000050150,20062931,00.htm
42無責任な名無しさん:04/02/04 17:06 ID:RymnfEZd
すいません質問させて下さい
私は来週フリーマーケットに出店する予定なのですが
自分が録画したドラマのビデオを販売したら著作権に
ひっかかるのですか?ちなみにそのドラマのビデオ等
は販売されておりません
43無責任な名無しさん:04/02/04 17:09 ID:T13V1rx3
【経済】「200億は異常。せいぜい1千万」 青色LED訴訟、経済同友会代表幹事が批判★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1075877473/
44無責任な名無しさん:04/02/04 20:10 ID:DMQXhniZ
>>42
ダメです。おもいっきりひっかかります。
45無責任な名無しさん:04/02/04 21:25 ID:BwX3M++r
情報処理試験の過去問題を使った商用目的のサイトをつくった場合は犯罪になりますか?
46無責任な名無しさん:04/02/05 11:55 ID:Hw6wLTcy
今ラーメンブームで有名店がちやほやされていますが、
ああいうお店で出しているラーメンの作り方というのは知的財産になるのでしょうか?
なるとしたら>>3のどの法律が適用されますか?
47 :04/02/05 11:56 ID:9EDy66C1
48無責任な名無しさん:04/02/05 12:17 ID:Hw6wLTcy
>>47
ありがとうございます。
49無精子な名無しさん:04/02/05 14:27 ID:cqlXkjj4
過去ログみれないので・・・
PCソフトのライセンス違反って民事ですよね?
コピーを販売じゃなく
ただコピーして使うだけならAdobeとかが訴訟起こさない限り
警察は動かないのですね?
50無責任な名無しさん:04/02/05 15:00 ID:IZoJtDPZ
「著作権法とは、著作者(著作物)の権利と共に、
 正規の手順を踏んで“著作物を利用”する側の権利も同じく保障している法律である」

※著作物を利用
引用や名誉毀損に当たらない範囲の批評などの意味で使っています。

このように解釈しても差し支えないでしょうか?

文化庁の著作権に関する記述を読んで、少し混乱してしまって・・・

法のプロが集まっている板で、基礎的な質問を書くのは恥ずかしいのですが
どなたかレスを頂けると幸いです。
51無責任な名無しさん:04/02/05 17:23 ID:cqlXkjj4
>>50
まさしくそれって黒澤監督とNHKの問題では?
52無責任な名無しさん:04/02/05 17:47 ID:avhgmXt8
著作権の切れた本を復刻して最近出版された本ってありますよね
その本の画像をネット上で公開することは違法なのですか?
また違法である場合どのような権利を侵害することになるのでしょうか?
(IIIの方に書いてしまいまして再び書き込み)
5350:04/02/05 18:03 ID:IZoJtDPZ
>>51
NHKのは、素人目にはパクりじゃないかと・・・

実はネチケット・サイトを運営しています。
WEBの基本「リンクの自由」と「著作権」と混合して、
「無断リンクは著作権の侵害だ!」と、マナー違反としているサイトが多いので、
自サイトで著作権について、
どう解説すべきか悩んで、ここにたどり着きました。

中学生からを対象にしたネチケット・サイトなので、
子供に分かる言葉で、著作権や表現の自由、
そして著作物をWEB上で発表する側の責任をどう説明すればいいか迷っています。

説明するからには、自分自身も著作権について学ばなければならないと思い、
文化庁や有名な著作権を解説しているサイトを回りました。

はじめは、著作権サイト等の説明で分かった気になっていたのですが、
色々な説明を読めば、読むほど、混乱してきてしまって・・・
自分はもしかして、一番肝心な「基本理念の解釈」を
間違ってしているんじゃないかと不安になり、こちらで質問させて頂きました。

急ぎませんので、どなたか>>50の解釈についてレスをお願いします。
知らない言葉は辞書で調べますので、専門的な難しい言葉での解説とかでも構いません。
よろしくお願いします!
m(_ _)m
54 :04/02/05 18:22 ID:y2JhbwYu
>>52
編集著作権の侵害
5550:04/02/05 18:31 ID:IZoJtDPZ
>>52
本のどの部分をネット上に載せたいのか分かりませんが、
文章でも本の表紙であろうとも、自分の著作物の説明(表現など)に必要不可欠である
引用であれば大丈夫ではないでしょうか?
例えば、本棚にどんな風な本が並んでいるかを説明する為に必要であるとか・・・

良かったら、参考にされて下さい。
---------------------------------------
●本の表紙のネット掲載について
ttp://cozylaw.com/copy/qa.html

●引用について(文化庁サイトより)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html
↓ ↓ ↓
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
   (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
56エラソー:04/02/05 20:19 ID:fdKthxnp
>>50 「正規の手順を踏」むことで権利が保障されるのは、権利者側も同様かと。
 「正規の手順を踏んで」は無くてもよさそうだし、「正規の手順を踏んで」を
「著作者(著作物)の権利と共に」の前に持ってきても、ありでしょう。
 「利用」と「使用」って、使い分けされていたような・・
57無責任な名無しさん:04/02/05 21:22 ID:48iGXhug
>>50
正直おれも著作権には詳しくないんだが
引用や私的複製を「利用」という前提なら
>正規の手順を踏んで“著作物を利用”する側の権利も同じく保障している
とはいえないと思う。
引用することが著作権の侵害にならないとしても
引用できることが法的権利だとは言えないと思うんだよね。
58エラソー:04/02/05 21:35 ID:fdKthxnp
>57 ふむふむ。
59 :04/02/05 22:14 ID:c28NXkpM
>>50
引用や私的複製等に関する条文は著作権「の制限」に関する規定であって、利用者のためのものではない。
しかし、出版権の設定、移転の登録などは設定や移転を受けた者のための規定であり、裁定による利用なども利用者側のための規定である。
特許法などが発明の「保護と利用」を目的とするのに対し、
著作権法1条は「公正な利用に留意しつつ」「著作者等の権利の保護を図り」(つまり保護と利用を図り、ではない)
多少色彩が異なる。
6050:04/02/05 23:24 ID:IZoJtDPZ
>>56-57
レス、ありがとう御座います。
「利用」と「使用」の違いを意識してなかったので、目から鱗&コンタクトです!

著作権を解説しているサイトの文をチェックしてみたら、

●家などで私的に使うことを「使用」
●絵の展覧会など、借りたものを見せて金品を得たり、講習に使うような場合を「利用」

意図的なのかは分かりませんが、使い分けているようなので、
漠然ながら、その違いが分かったような気がします。

>引用できることが法的権利だとは言えないと思うんだよね。

確かに私の文は変ですね(赤面)
6150:04/02/05 23:24 ID:IZoJtDPZ
>>59
>著作権法1条は「公正な利用に留意しつつ」「著作者等の権利の保護を図り」
>(つまり保護と利用を図り、ではない)

なるほど!!

非常に混乱しやすい部分なんですが、例えば「著作物に関する批評等」
よほど無茶な使い方じゃない限り、新聞も雑誌も「引用」で訴えられることはありませんよね?
例えば、映画や本の批評など、その批評の内容は兎も角として、
根拠があるものであれば、許されていますよね?

例えば私が、過去30年間の少女漫画の瞳の大きさの流行を研究していて
自分の論を証明する為に、いくつかの少女漫画のカットを載せ、ネット上で発表したとします。
(もちろん、出所の明示をして)

その場合の利用を大部分の法に明るい方々は「転載」と「引用」
どちらと考えられるのでしょうか??

論文を書いた私は、著作者に使用料を支払ったり、許可を得なければならないのでしょうか?
(道義的な問題ではなく、法的な判断として)
62無責任な名無しさん:04/02/06 15:43 ID:0mKyMSau
よくフリーソフトの添付文書に
「日本では著作権を放棄することができないので云々」
と書いてあるのを見かけるのですが、
根拠条文はどこでしょうか?
63エラソー:04/02/06 19:36 ID:bbKdewYd
>61 転載に1票。 カットまで載せる必然性がない。
 カットを載せなくても、「瞳の大きさ」のデータは数値で示せる。
64無責任な名無しさん:04/02/06 23:01 ID:cjFfukqh
>>62
多分、59条の誤読だと思います。
権利は基本的に使用、収益、処分できるはずですから、根拠規定がなくても放棄出来るはずです。
但し、一度放棄すると、他人が勝手に作者を名乗ったり、ごちゃごちゃ変えられても何も言えないことになりますが。

>>63
引用する為には「必然性」まで要するのですか?
カットを載せると、論が「とても分かり易い」と云う程度じゃダメなんですか。
65無責任な名無しさん:04/02/07 00:19 ID:YtIVuWu+
著作者人格権は行使しないことは選択できても
「著作者であるという事実から自然に発生する権利」
であるため讓渡や放棄は不可能という認識なんだが。
66初心者:04/02/07 00:26 ID:M8WhsQbF
あのー、教えてください。
特許を出願する場合に、匿名とか芸名で出願することはできますか?
よろしく。
67無責任な名無しさん:04/02/07 00:31 ID:LvNMlrpK
>>66
発明者? それとも 出願人?
68初心者:04/02/07 00:34 ID:M8WhsQbF
例えば、私が発明して、出願もする場合に、
発明人も出願人も、芸名とか匿名を使うとダメでしょうか?
よろしく。
69無責任な名無しさん:04/02/07 00:37 ID:B49CfVoI
>>68
発明者としても、出願人としてもダメです。
7064:04/02/07 00:39 ID:B49CfVoI
>>65
やっぱり、放棄不可かな。
使用、収益、処分を自由にできるのははあくまで財産権のようですね。

著作者人格権は、基本的人権みたいな感じに考えるべきでしょうね。
71初心者:04/02/07 00:42 ID:M8WhsQbF
回答ありがとうございます。
特許を申請してみたいのですが、出願すると特許庁のデーターベースに
名前がバッチリ登録されるようですが、あまり周囲の人に自慢できるような
アイディアではないので、ひっそりと出願してみたいのですが、何か良い方法は
ないでしょうか?
72無責任な名無しさん:04/02/07 00:45 ID:B49CfVoI
>>71
厳密には偽名とかはダメだけど、1件くらい紛れていても分からないだろうから、ネタとしてやるくらいなら勝手にやれや。
でも、郵便が届かないとその後の手続きできないし、特許とっても、それが自分の権利だと言えないよ。
73無責任な名無しさん:04/02/07 00:51 ID:Y/CRnbgk
>>65>>70
つまり、18〜20条の著作者人格権は放棄できないけど
21条〜28条の著作権は放棄できるということになるんでしょうか?
74初心者:04/02/07 00:52 ID:M8WhsQbF
アドバイスありがとうございます。
それでは、私のじいちゃんに名前を借りて出願してみます。
その場合、仮に特許が成立して、その後じいちゃんが死んじゃったら、権利はだれのものになるんでしょうか?

75無責任な名無しさん:04/02/07 01:00 ID:3q57zxQK
>74
相続人に相続される。(特許庁への届出が必要)
76無責任な名無しさん:04/02/07 02:32 ID:lcCmTSl+
>>61
引用に1票

ただし、イラストがメインになるとダメ
あくまで自論の立証の証拠や参考としてなら大丈夫かと
77無責任な名無しさん:04/02/07 10:57 ID:xgew35ny
>>54,>>55
レスありがとうございました
大変参考になりました
78元18:04/02/07 11:35 ID:hfAgEWR+
>>45
なるといえばなる。

>>49
告訴に先行して捜査することもあるよ。

>>61
まぁ引用だろうね。
程度を検討するのに夏目房之介の一連の著書が参考になるかも。
79無責任な名無しさん:04/02/08 02:46 ID:V27SvZPQ
質問です。

従業者の自由発明や業務発明を使用者が出願人として出願することは
近頃ありがちな話だと思うのですが、これで特許が登録された場合、
従業者が後から特許権そのものや特許を受ける権利が自分にある(あった?)ことを
主張することは可能なのでしょうか?
80無責任な名無しさん:04/02/08 10:41 ID:mlHogNmn
>>78
俺も引用と思うし、小林裁判でも評論のための漫画の引用は
認められた格好だけど、以下マロン板で一時話題になった話。

夏目房之介が評論のためにサザエさんのコマを引用したところ、
姉妹社からクレームをつけられてしまった。結局出版社が間に入って
裁判沙汰にはならなかったらしい。

争っても夏目が勝った可能性は高いが、相手が「自分が正しい!」と信じて
裁判をおこしてくること自体、面倒な話ではある。

61は単に法律的に問題がないこと自体が大事なのか、
訴えられるたりするのがイヤなのか……。
81無責任な名無しさん:04/02/08 11:33 ID:7NG45YNq
質問です。

ネット上でMIDIデータ等を公表ことすらままならない
今日この頃ですが、歌詞も同じように著作権者の許可であるとか、
引用先を明記しないでネットで引用することは問題になるので
しょうか。
基本の基本のような質問であるとは思いますが、過去ログを
調べられないものですから、簡単でかまいませんので
教えてください。
82無責任な名無しさん:04/02/08 11:47 ID:un9MMWUX
>79
従業者の自由発明を使用者が出願するのはありがち?
少なくとも個別に権利の移転契約を結ばないと不法な承継になってしまうが。

自由発明なら↑がなければ不法な承継だから、特許権そのものの帰属を
裁判で争えるはず。
職務発明なら個別でなくとも服務規程に権利移転の契約があれば、それで
権利移転自体は合法だから、特許権そのものを主張するのは厳しいだろう。
その代わり、相当の対価の支払いを求めることが可能。
8379:04/02/08 11:56 ID:wQdal10l
ちょうど開いたところにレスが♪

>>82
「ありがち」の意味ですが、開発系の職種ですと雇用時に特許を受ける権利を
承継する契約書を交わしているのが普通です(自由発明や業務発明までは
どうなっているかわかりませんが...)

その上で、最近の流行で従業者に特許申請のノルマを課す企業は多いです。
そうすると>>79のようなケースはありがちになってしまう訳です。

つまり、ノルマをこなすために業務発明を出したけどもしそれが利益を出したら
発明者はどこまで権利を主張できるの? と。
8479:04/02/08 12:07 ID:wQdal10l
あと、利益を出す前の段階でも、その特許を実現するためには出願者に
なっている企業よりもその発明を専門にしている会社で研究開発を行った
ほうが効率がいいという状況が考えられますよね。

その時に発明者がその特許を持ってほかの会社に移りたいと考えるのは
自然だと思う訳ですが、その場合どんな事態になるのでしょう?
85無責任な名無しさん:04/02/08 12:13 ID:3fWbYHtq
実務では、リンク貼りも違法行為。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
捜査研究'03.7no.622「東京地検における最近のインターネット利用犯罪の捜査処理について」西澤芳弘検事
違法画像へのリンクを設定したHTML文書のアップロード行為は、インターネット上の公衆送信可能化権を侵害する実行行為と評価できるものと解した
86無責任な名無しさん:04/02/08 12:23 ID:un9MMWUX
>83
業務発明ってことは会社の事業分野に関する発明ではあるけど、会社以外でなされた
発明ってこと?

法律上ではそれは服務規程に権利移転の契約があっても無効。自由発明と同じことになる。
といっても会社以外ですべてを行なったことを証明するのが困難だが。
8779:04/02/08 12:37 ID:wQdal10l
>>86
重ねてレスありがとうございます。
とりあえず、職務発明以外は権利移転の契約は無効ということですね。

私が今考えているのは、会社の特許を(何でもいいから)申請しろという
指令(法律的なステータスは私にはわかりません)に対して、業務発明とも
自由発明ともとれる内容の発明を考案し、それを会社に提出して、会社の知財が
弁理士を通して出願し、登録されたら、という状況です。

「指令」の解釈によっては職務発明になっちゃうのかな?
あと、この状況だと出願者は企業になるというのも気になる訳です。
88 :04/02/08 15:55 ID:sdMGcB9z
>とりあえず、職務発明以外は権利移転の契約は無効ということですね。

はぁぁ?
契約自由の原則だよ
89無責任な名無しさん:04/02/08 20:43 ID:XqQe4s/d
>87
>第35条の2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合
>を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は
>使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の
>定の条項は、無効とする。

自由発明や業務発明でも個別の発明について、あらかじめ、ではなく発明後に
移転の契約書にサインしてしまっていればそれは有効。
知財への出願依頼書式とかの形でこういう書式に押印させていることもあるので
注意。

この場合に企業に無償や小額の報奨金で譲渡っていうのが不法なのかは特許法
の範疇を超える。
裁判するとしたら、公序良俗違反か、消費者契約法違反あたりで争うのかねぇ?
90無責任な名無しさん:04/02/08 20:43 ID:eyOLiDqH
>>85
有名なアダルト画像の話だね。
裁判官の解釈に無理があり非難轟々だよな。
知財裁判官が出来たらこういうのは無くなると思われるけれども。
91初心者:04/02/08 22:14 ID:JhU5ZFoW
教えてください。
著作権の時効は50年だと聞いたのですが、そうすると、たとえば、50年以上昔に
出版された本を勝手に複製して販売しても違法ではないのでしょうか?
92エラソー:04/02/08 22:31 ID:9OAxOjzc
>91 まずは著作権法の保護期間をご覧ください。
93元18:04/02/08 23:44 ID:SexLme3M
>>60
概念的には「利用」と「使用」とは別概念で、「use」と「exploitaion」との差というか。
使用は純粋に「享受」であって、再帰(?)するか否かというか。
>>80
積極的に、引用であるから権利を侵害していない旨を確認する、というような
訴訟は成り立たないわけだから、まぁ権利者から言われるのがヤだ何とかしてくれ、
と言われたら受ける側としてはどーしようもないわけだけれども。

>>81
ゴメン。何を言いたいのかよくわからない。
歌詞を自由にネット上に公開できるのか、という意味であれば、No。

>>85>>90
リンクに関しては、リンクを貼ったヤツの認識の有無が故意概念と絡めて重要ではあるんだが。
94元18:04/02/08 23:51 ID:SexLme3M
>>93
あちゃぁ、スペル間違えた。

exploitationね。
9579:04/02/09 02:01 ID:lZCa0Rqy
>>88
>>89
レスありがとうございました。

第35条の2を読んでだいぶ限定されたのですが、ここでいう「無効」とは、
出願人が企業になっていても特許権は発明者にある、と考えてよいのでしょうか?

あと、>>87のケースだと発明者が会社を出願者にすることを暗に認めている気がします。
この間のプロセスを後から特許を受ける権利の移転だと解釈される可能性はないでしょうか?
96無責任な名無しさん:04/02/09 20:55 ID:kE+33Qug
インテルCPU採用PCメーカー5社が、特許侵害で米メーカーから訴えられる
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1076287236/

SCOによるLinux各社との法廷闘争がIT関係者の関心を集めるなかで、PCベンダー
5社を相手取って数十億ドル獲得を狙った法廷闘争がひっそりと行われている。

Patriot Scientific(PTSC)は、自動車や科学装置用の組み込み向け半導体を
開発、販売する小さなメーカーである。同社は、ソニー、富士通、松下、東芝、
NECらが同社の「fundamental microprocessor technology」と呼ばれる特許を
侵害したとして、訴えを起こしている。

同技術は、IntelのPentiumプロセッサで使用されているものだ。Patriot社は、
訴えたPCメーカー5社が自社のデスクトップPCやノートPCにIntel製チップを組
み込んで出荷していると、その理由を説明している。同技術は、チップ上のク
ロック周波数切り替えに関するものである。

だが、Intelの顧客企業が訴えられる一方で、Intel自身はPatriot社によって
まだ訴えを起こされていないという。

ソース:
- Pentium PC Vendors Face Chip Patent Suit(Internetnews)
http://www.internetnews.com/infra/article.php/3309531

- Pentiumが特許侵害だとして日本企業5社が訴えられる(Slashdot.jp)
http://slashdot.jp/article.pl?sid=04/02/08/1528249
97無責任な名無しさん:04/02/09 21:46 ID:q61Bm0SL
知財でいい卒論テーマないかなぁ
98エラソー:04/02/09 21:58 ID:enHYMwEK
>97 青色。
99無責任な名無しさん:04/02/09 23:07 ID:zhRUWJ9/
>>73
そう。著作権は放棄できる。
100無責任な名無しさん:04/02/09 23:43 ID:/TvgQi82
真の発明者から出願人にちゃんと権利が移転されずに出願されてしまったら、その出願がダメになるだけであって、後から取り戻す術はないよ。

例えば、自由発明を会社が勝手に出願した、とかいう場合に、後から発明者が「これは自分のだから返せ」というのは今の法制ではムリ。
10179:04/02/10 00:18 ID:BlipOSJi
>>100
うーむ、すると結局>>87みたいなケースでは特許を維持するとしたら発明者に
保証されるのは職務発明と同じく正当な対価のみということになるんですかね。

自由発明や業務発明を会社経由で出すのはただのアホっつう結論になるんでしょか。
今後ぽちぽちと出そうなケースだと思うのですが。
102元18:04/02/10 00:20 ID:nOqQDAEX
>>100さんほか
出願後でも、登録される前に自分でも出願しておいて
確認訴訟を起こしてれば移転登録請求できるんだよね。
登録されちまった後だとダメなんだけれども。

平13.6.12最三小(平9(オ)1918)とか、
平13.1.31東京地(平11(ワ)20878)とか、
H14.7.17東京地(平13(ワ)13678)とか。
103無責任な名無しさん:04/02/10 01:16 ID:w/ShYUj4
>>101
会社との交渉しだいじゃないか。
大手ならともかく準大手や中小なら、出願件数を稼ぎたくて
自由発明を100%発明者の権利としてでも出願者を会社と
して出願したいってことはないか?
株価対策にもなるかもしれないし。
104無責任な名無しさん:04/02/10 01:30 ID:JfssETKa
>>98
どんなタイトルで?
105エラソー:04/02/10 03:14 ID:E8h5b4Ff
 「財界はグダグダ言わず金払え!」
106無責任な名無しさん:04/02/10 09:06 ID:W8p6GLec
>>90
どこがわいせつやねん?

上記ホームページ「  」等へのリンクを設定したホームページ「          」を、
前記インターネット株式会社が管理し、
公衆の用に供されている電気通信回線に接続されている
自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に記録・蔵置し、
よって、前記各画像を、
電気通信回線を使用してインターネットを利用する不特定多数の者に
自動公衆送信が可能な状態にし、
もって前記   X の著作権を侵害したものである。
107無責任な名無しさん:04/02/10 11:27 ID:uF9uK2uZ
他人の著作物を勝手に利用してる場合、クレームがあって初めて違法になるのか、それともクレームがなくても著作権者の意思に反していれば違法なのか、について議論しています。
疑わしきは罰せずの理で行くと、クレームがない限り著作権者の意思に反してるかどうかは分からないので、クレームがあって初めて違法になると主張する人がいるのですが。
どちらが正しいのでしょうか?
108無責任な名無しさん:04/02/10 20:06 ID:93vHwoNt
>107
著作物の使用には「著作者の許諾」が必要である。
「意思に反しているかどうか」ではない。
許諾がなければ意思に反していなくても違法。
違法である事と犯罪である事はまた別。
109エラソー:04/02/10 20:32 ID:Ou5DVUcL
>>107 クレームの有無には関係がない。
 「クレームがあって初めて違法になる」とすると、
クレーム以前に生じた損害の賠償を求めることができないこととなり、不当である。
110100:04/02/11 01:10 ID:oxgUzpyG
>>102
その判例から、その基準は得られないよ。

平13.6.12最三小(平9(オ)1918)は、譲渡書類が偽造だったという特殊な例であって、発明者が誰かということが正面から争われたものではない事例。

平13.1.31東京地(平11(ワ)20878は、特許を受ける権利の存在確認訴訟だから、移転するとかしないとかとは無関係。

H14.7.17東京地(平13(ワ)13678)は、一番上の最高裁判例の場合のような特殊事例ではないから、移転が認められなかった事例。

結論として、発明を勝手に出されたといって、出願や特許を移転せよとの訴えが認められた事例はない。

被害者の救済としては、現状
職務発明として予め譲渡する契約になっていたのなら対価の額を求める、
自由発明だったら損害賠償を請求する、
のが精一杯でしょう。
111無責任な名無しさん:04/02/11 09:36 ID:LTKHormU
阪神優勝に関する審決公報が発行!
2003-35360
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/shinketsu/JJ1P022.cgi?1076479530

>>102
判例であれば、「特許判例ガイド第2版」のp396以降を参照すべきですね。
また、裁判で特許を受ける権利(商標に関しては、出願により生じた権利)を受けるために
確認の訴えが必要ですね。
勿論、登録後は、移転登録確認の訴えも必要ですが。
112無責任な名無しさん:04/02/11 10:57 ID:/Hk7b8d/
初歩的な質問なのですが。
著作権というのは著作物を作った段階で発生するものなんでしょうか?
例えば、Aという個人が新技術を用いたフリーウェアを作り、善意でソースコードを
ページに公開していたとします。
(なおこの段階でA氏は著作権関連の申請を一切していないものとします。)
この後、先のA氏とは無関係の企業等が、A氏に無断で彼の新技術を用いた商品を
自社オリジナルとして特許に登録し販売等を行った場合、
その時A氏には何の権利も無くなるんでしょうか?
113エラソー:04/02/11 11:31 ID:cLnpkKif
>112 著作権と特許権との違いを検索せよ! 答えは、そこにある!
114無責任な名無しさん:04/02/11 11:55 ID:a/oIUGvq
>>112
特許権と著作権は似ているところもありますが基本的に別物で、保護する対象が
違います。

この例ではソースコードを公開した時点で公知となり特許を受けることが
できなくなります(もちろん発明者でもです)。
特許権は特許庁による審査の後登録されて権利が発生しますので、この例では
発明者といえども特許による保護を受けることはできません。

一方著作権は著作物の完成時点で発生します。著作権が自分にあることと、
問題の企業がその著作権を侵していることが証明できれば民事刑事の両面から
攻めることができます。
115無責任な名無しさん:04/02/11 16:33 ID:9ZrRg+hU
>>114
今日フジテレビの午後3時から1時間に放送があった「知的財産バラエティ アタマの値段」で
そのことが説明されていました。
また、特許権を含む産業財産権には、出願のほかに審査請求料や設定登録料、年金登録料等の
納付がないと原則20年間は、維持できません。登録料不納で権利消滅しますから。
勿論、無効理由があれば、存続期間満了前に権利消滅しますが。
著作権は、原則、創作時に発生します。
なお、著作権の証明は、例えば、単行本であれば、奥付けの日づけや著作者名で
特定できていないと裁判で勝訴することは難しいでしょう。
116無責任な名無しさん:04/02/11 16:56 ID:sHNxyrM6
こんにちは。よろしくお願いします、識者殿。
パチンコの裏技のことで質問です。
僕が公開していた裏技を、転売・転用されてしまったのですが、
このような場合、知的財産?の侵害とみなされるのでしょうか?
ですが、パチンコのような機械は製造段階で裏技が決まっているものなので、
僕が発見したからといって、僕の知的財産にはならないですよね?
117無責任な名無しさん:04/02/11 18:55 ID:ygkeUi5u
>>116
知的財産ではあるがw、知的財産権は存在しない。
権利で保護されない知的財産の管理はしっかり行うべきw
118無責任な名無しさん:04/02/11 19:09 ID:sHNxyrM6
>>117
ということは、無断転載をした人を訴えることはできないんですね。
ありがとうございました。きちんと管理します。
119無責任な名無しさん:04/02/11 20:03 ID:l3ssI6Jh
>118
無断転用をした人間は訴えられない。
無断転載をした人間なら訴えられる。
120無責任な名無しさん:04/02/11 20:31 ID:mOrUcRe1
>>119
無理だよ。
思想自体には、著作権は発生しないし、
営業秘密でもない。
121無責任な名無しさん:04/02/11 20:37 ID:l3ssI6Jh
>120
しかし、それを公開した時の文面や文章、そのレイアウトには著作権が発生するでしょ?
122120:04/02/11 20:57 ID:mOrUcRe1
間違えた。
そのまま掲載すると、著作権侵害になる場合があるね。
裏技の内容を自分の言葉で説明しても、訴えられないということを
言いたかったんです。
123無責任な名無しさん:04/02/11 22:00 ID:l3ssI6Jh
>122
それをわかった上で>119みたいな書き方をした。
意地悪でごめんね。
124元18:04/02/11 22:51 ID:i/RpdPB8
>>121
それこそデッドコピーじゃなきゃ厳しいでしょ。
てにおはを替えただけで別物になりそうだ。
125aa:04/02/12 04:03 ID:pNaefwVz
日経産業新聞のコラム『私の意見』で、キヤノンの御手洗社長が
例の青色LEDの200億円の対価についてコメントしていました。
曰く、
・対価を支払わなければならないという考え方自体がおかしい
・研究者は研究するのが仕事なのだから、成果を出して当たり前
126無責任な名無しさん:04/02/12 10:25 ID:mjlI48ai
>>125
そこの社長は相変わらず、糞だな。
まあ、日本経済を揺るがす訴訟だから、
経営者としてはしょうがない意見とも言えるが。
開発部門を抱える企業にとっては死活問題だしな。
127無責任な名無しさん:04/02/12 11:57 ID:wpYa69LK
あのう、JASRACからお店のBGMにCDを使っているのなら、ちゃんと契約して使用料を払えと言われました。
海外で購入してきたものだと言い張れば払わなくても大丈夫と噂に聞いたのですが、実際のところどうなんでしょう?
128無責任な名無しさん:04/02/12 13:03 ID:5pqla259
>>127
それは邦楽か?
海外で購入しても、日本のレコ会社のであれば金を払わないといけないはず。
129無責任な名無しさん :04/02/12 13:28 ID:0Z1BskmV
公民館のようなスペースを借り切って
20人くらいあつめてビデオをみる。TVソースや販売物。
これもやはり違反ですか?
130127:04/02/12 14:06 ID:wpYa69LK
>>128
いえ、洋楽です。
131無責任な名無しさん:04/02/12 18:40 ID:ix0WkcXW
>>125
キヤノンは未だに終身雇用の会社だからなぁ。
132北だ:04/02/12 21:01 ID:GPq7pPyE
WinMXで手に入れた音楽をCD−Rに焼いたのですが違法ですか?
133元18:04/02/12 22:18 ID:kP1W1iv/
>>110
遅ればせながら、ありがとさんです。

>>127-128
海外のでもJASRACが委託を受けてる場合がほとんど。
レコード条約

>>129
TV放送そのまま見るならともかく、いったんビデオに取ったものはダメ。

>>132
焼いてどうするかによる。
134120:04/02/12 22:19 ID:CwbaGrhC
>>129
原則:上映権侵害
例外:非営利・無料・無報酬→38条の適用を受け、非侵害
135120:04/02/12 22:22 ID:CwbaGrhC
>>132
原則:複製権侵害(誰かに売る)
例外:自分だけ、又は友達と楽しむ→私的利用(32条)→非侵害
136無責任な名無しさん:04/02/12 23:05 ID:v1Vs074P
>>133
海外レコードの話だけども、放送とかの利用についてはそうだけども、
楽曲自体は自分のものと認識しても良いんだよね?
JASRACに海外と国内の価格差分の金額を払わなくちゃならないとか
ってのは無いよね?
137無責任な名無しさん:04/02/13 13:03 ID:wJSpAUrO
自力で特許を申請したいのですが、
例えば「健康スリッパ」を申請するとしたら、どのような書類が必要か、みたいに
順序立てて説明しているHPを教えて下さい。

1.まず○○に行って、特許登録申請を行う。
2.○○にて審査請求をする。
3.・・・・

という、具体的な感じで。

宜しくお願いします。
138無責任な名無しさん:04/02/13 18:38 ID:d+IfzUL6
>>136
何が言いたいのかよくわからん
139エラソー:04/02/13 18:50 ID:zmNTkCDy
>>137 検索はしてみたか?
140あぼーん:あぼーん
あぼーん
141無責任な名無しさん:04/02/13 21:54 ID:Qt9+2NAo
>>137
まずは特許庁のHPよめ
142無責任な名無しさん:04/02/13 23:47 ID:zvLP0f6P
詳しい人おながいします

JASRACのHPでは、
JASRACが権利を保有する楽曲をネット上の動画コンテンツに使用するのは
「現在許諾手続きを進められないご利用形態」とのことだけど
手続きなしで進めた場合法的にひっかかりますか?

ソース
ttps://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=JxSQwQ3h&p_lva=&p_li=&p_page=1&p_cat_lvl1=%7Eany%7E&p_cat_lvl2=%7Eany%7E&p_search_text=%93%AE%89%E6&p_new_search=1
143無責任な名無しさん:04/02/14 00:11 ID:UzZyKhDD
>>142
リンクがつながらないので、はっきりしたことはよく分かりませんが、
無断で利用すると公衆送信権侵害となることは確かだと思います。
「許諾手続きを進められない」というのは、おそらく、まだJASRACでの
利用規程が整っていないからではないでしょうか。
その場合、適法に使用するには、著作権者から直接許諾を得る必要が
あります。
144元18:04/02/14 01:09 ID:RcUYcjLS
>>136
隣接権ばっかじゃなくて、著作権者も検討しないといけない。
実演家の権利はともかく、上演権を侵害しないか否か。
そういう意味では中途半端な書き込みでゴメンね。

>>142
映像とともに楽曲を利用する場合の規定はJASRACにもあるし、
楽曲の配信を行う場合の規定もあるんだけど、両者が複合した場合の
手続きやら補償やらに関しては規定がないから個別対応になるよん、
って意味だと思う。法的に検討するのであれば、映画の著作物に
包含(?)される著作物として公衆送信権やら何やらを片付けるしかない。
145無責任な名無しさん:04/02/14 10:49 ID:C1Zt5mDX
映像用DVD-Rとか音楽用CD-Rとかには、著作権料が含まれていて
強制的に徴収されているんですよね。
では、録画/録音する対象物の著作権者が自分である場合、典型例
では、自作曲・自演のライブ演奏を録画/録音する場合、その著作権料
相当額を取り戻す手段はあるのでしょうか?
146無責任な名無しさん:04/02/14 14:29 ID:TSvMjjsG
皆さん、すごく知的財産法にお詳しいですよね。
このなかに、弁護士さん・弁理士さんもいらっしゃるのでしょうか。

1つお聞きしたいことがありまして。
知的財産権に強い法律事務所を知りたいのですが、ご存じの方
いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?
147無責任な名無しさん:04/02/14 14:51 ID:7bgQuaE4
>145
権利を買うのは有料だが、その権利を使うかどうかは購入者次第。
という考え方なのじゃないかな?
てゆーか、その問題は実は知的財産法の問題じゃないな。
148無責任な名無しさん:04/02/14 16:58 ID:pPoD7+fG
>>146
検索しなさい。
例えば特許であれば、特許電子図書館で出願書を読めば
弁理士名も検索可能。
本気で調べれば各弁理士の過去の実績やどの分野に強そうか
も分かりそうだよん。
149無責任な名無しさん:04/02/14 17:07 ID:219KYRTn
教えて下さい。

【長崎屋】強きを助け弱きを挫く法律事務所を祭るスレ★3【MMN】
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1076521830/
(長崎屋の弁護士が、同名のエロ同人作家を
ペンネームの使用が違法だと言って、告訴すると脅したらしいです)

こんな弁護士ばかりなのでしょうか。
濡れ衣系サスペンスドラマの
悪役弁護士並みに悪質だと思います。

150元18:04/02/14 17:24 ID:RcUYcjLS
>>145
補償金管理協会に申請すれば戻ってくるよ。

>>146
たとえば著作権だったら関連団体があるから、
そこの会員になっている弁護士を探すとか。
151無責任な名無しさん:04/02/14 17:33 ID:TSvMjjsG
>>148さん、>>150さん。
おっしゃっている意味はよく分かります。

でも、知りたいのは特許事務所じゃなくて、法律事務所なんです。
弁理士さんがいる法律事務所って少ないですよね?
だから、特許電子図書館で弁理士さんを探すだけでは法律事務所まで
たどり着かないのです。
最近の弁護士さんは知財が流行りみたいで、大して知財事件を扱った
こともないのに、平気で知財が専門分野だ、みたいに言うから・・・。
このスレの方々ならよくご存じだと思ったもので。
お騒がせして済みませんでした。
152無責任な名無しさん:04/02/14 17:51 ID:m9Tf9Ruv
http://www.dengekionline.com/data/news/2004/02/13/c2346207cee03c12ab7741bee086acd0.html
こんなんでました。
最高裁って事は「動物にパブリシティ権が無い」って事が確定したんだよね?
ということは、勝手にチワワのくぅちゃんのグッズなんかを作って売るのも合法なの?
153無責任な名無しさん:04/02/14 17:54 ID:IOQnkGBJ
【悲劇】2ちゃんねるの喧嘩オフで死傷者、1人死亡1人重体

 昨夜未明、東京都新宿区の路上において、刃物を持った男が
男性会社員2人と口論になり、その場で殺傷するという事件が起こった。
通報を受けた警察官が現場に駆けつけると、犯人は逃走しており
1人は既に死亡、もう1人も重体という惨事だった。
犯人と男性会社員はインターネット掲示板「2ちゃんねる」を通じて、この日に会う約束をしており
警視庁は掲示板のアクセス記録などを手がかりに、犯人の足取りを追っている。
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/news7/1076597875/
154無責任な名無しさん:04/02/14 17:56 ID:ag3pD6hn
教えて下さい。
自分のこじんまりホームページに好きな
英語の本の一部を(自分で)翻訳して載せたいのですが、
これも違法ですか?
一部をそのまま翻訳でなく、まとめた文に直せば
大丈夫でしょうか。
その本はまだ日本では翻訳・出版されていないようです。
私もその本の翻訳・出版が目的でなく、あくまでも他の人の
参考になれば・・という考えなのですが。
155無責任な名無しさん:04/02/14 18:43 ID:S07yTwcT
>152
普通、動物の名前はパブリシティー権なんか持ち出さなくても商標で保護されうる。
競争馬についてはJRAが商標を取るとレースに出させないという特殊な環境下にある事例。

あとグッズを作る時に他から入手したその動物の写真を利用するならその写真に著作権が
行使される可能性がある。
156無責任な名無しさん:04/02/14 18:44 ID:UzZyKhDD
>>154
そのまま載せる→翻案権侵害、公衆送信権侵害
まとめて載せる→翻案権侵害、公衆送信権侵害、同一性保持権違反
日本で出版、翻訳されているかは、無関係です。
ベルヌ条約によって、ほぼ全ての主要国の著作物は保護されています。
ってのが、純粋に法律的な議論です。
実際は、勝手に載っけてもいいんじゃない。。
載っけることによって、著作権者、著作者に損害賠償請求・差止請求
される可能性が一応は発生しますが、著作権者等に裁判費用に
見合うだけの損害が発生するとは思えないので、おそらく
訴えられることはないでしょう。文句を言われたら、消せば
いいと思います。
157無責任な名無しさん:04/02/14 19:21 ID:m9Tf9Ruv
>155
商標が無い場合、または商標がカバーしている分野の物でないときは自由に動物グッズをつくっていいってこと?
158無責任な名無しさん:04/02/14 21:35 ID:aLTfOnQp
159無責任な名無しさん:04/02/14 21:35 ID:vMezL8CT
俺のパソコンには、アニソンやらアニメBGMやらゲーム音楽やらのMIDIが存在する。
これらは昔いろいろなサイトでダウンロードしたものだが、
それらのMIDI製作者が元の著者の許可をとったのかどうか分からんのだ。
仮にとってなかったとしたら、これらのMIDIを消さないと俺が遺法者か?
160無責任な名無しさん:04/02/14 22:01 ID:IDr+YijN
>>159
MIDI製作者が元の著作権者の許可を取ったか否かにかかわらず、
あなたがダウンロードして保存した行為自体が、原則として、著作権
侵害になる。ただし、私的複製の場合は侵害にならない。
161無責任な名無しさん:04/02/14 22:11 ID:vMezL8CT
>>160
じゃあ公的な場に持ち出さなければ消さなくても問題はないのか?
162無責任な名無しさん:04/02/14 22:17 ID:7bgQuaE4
>161
>第三十条
> 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
>その使用する者が複製することができる。
ここで言われる「個人的」とは著作物の仕様権を有する人物の事ね。
つまり、あなたはその個人(当人)でもないし家庭内やそれに順ずる人物では
ないであろうから、確実に侵害になる。
163無責任な名無しさん:04/02/14 22:19 ID:7bgQuaE4
これも一応つけておいた方がいいかな。
第三十条の続き。
>一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器
>(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化
>されている機器をいう。)を用いて複製する場合
インターネットのサーバー上に置くという事は、ここでいう自動複製機器にあたり、
それを利用して複製したのだから、例え個人的使用だったとしてもアウト。
164無責任な名無しさん:04/02/14 22:42 ID:vMezL8CT
>>160-163
教えてくれてありがとう。
やっぱ消すしかないのか。
165元18:04/02/14 22:47 ID:RcUYcjLS
>>151
たとえば弁理士と弁護士の両方の肩書きを使ってる人もいるよ。
住所にもよるから、弁護士会に電話して紹介してもらえば?
登録されている弁理士のうち、法律事務所所属になっている人を
探すというのは普通に思いつくけど、そういう話じゃないの?

>>159
ダウンロードして保存してるだけなら、今のところ違法ではない。
166無責任な名無しさん:04/02/14 22:49 ID:iwtlQpcR
>>163
ん?ここは多数説でもない学説を紹介する場所なのか。
167無責任な名無しさん:04/02/14 23:35 ID:8Iv3I2NC
著作権のことについて皆さんにお聞きしたいのです。
よろしく御願いします。
2ちゃんねるのあるスレッドにて、短編小説を幾つか披露していた
のですが、仲間内で本を出版することになり、2ちゃんねるに
投稿した作品を改作したいと考えています。
投稿は2年程前のものです。
この場合、私が書いたものであることは間違いないのですが
今はログをとっていると聞き及びましたが、
当時のシステムで「それが私が投稿した作品だ」と証明する
ことが難しいのではないか、と考え、不安を覚えています。
この場合、私が出版したとして、著作権に何らかの形で
触れることはあるのでしょうか?
168無責任な名無しさん:04/02/14 23:47 ID:IDr+YijN
>>167
あなたが書いたものであるならば、著作権はあなたのものであるから、
それを改作・出版すること自体は、違法でもなんでもない。
仮に、「俺が本当の著者だ」という他人が出てきた場合には、あなたが
真の著者であることを証明するのはやや困難かもしれない。
169無責任な名無しさん:04/02/14 23:56 ID:Tnt0Oo05
>>168
でも、その場合に真実を証明すべきなのは167ではなく、「「俺が本当の著者だ」という他人」だから、167はあまり心配しなくてもよい。
170167:04/02/15 00:23 ID:30O9zW1G
>>168-169
早くの回答、ありがとうございます。
そう心配する事でもないとのこと、少し安心しました。

もう一つよろしいでしょうか。
もし、「俺が本当の著者だ」という他人が
現段階で私よりも先に(そんな事はまずないと思いますが)
改作などをして出版なりネット上で配信などしていた場合、
今度は私のほうの証明が難しくなる可能性もあるわけですね?
こういったケースを防ぐために、何らかの手を打つ方法はありますか?
簡易に個人ホームページを作成して、はやばやと配信してしまった方が
安心なのでしょうか?
171エラソー:04/02/15 00:29 ID:KqEpHaHF
>>166 CRICでは、紹介されてますね。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan14_qa.html
172無責任な名無しさん:04/02/15 02:20 ID:oSIv+6s2
>>171
だから?
173無責任な名無しさん:04/02/15 09:24 ID:pJtp475W
>>171
インターネットに置くことは、それだけで公衆送信(送信可能化)に該当
するから、公衆送信権侵害となります。
ORICで書いてあるのは、インターネットカフェでのダウンロードだから、
本件とは無関係。

174無責任な名無しさん:04/02/15 12:16 ID:g5t1NHjP
>>162
使用権と言う概念が著作権法のどこに?
175無責任な名無しさん:04/02/15 13:11 ID:SGKeLclA
>>160
以前はMIDIの公衆送信が認められていたわけですが、
そのときにダウンロードしたものも駄目なんですか?

>>165
仮に今後、違法になったとして、
それまでにダウンロードしたものを所持していることは違法ですか?
176無責任な名無しさん:04/02/15 13:20 ID:rbKU1sQi
>175
>以前はMIDIの公衆送信が認められていたわけですが、
誰が認めていたのか詳しく聞かせてください。
177154:04/02/15 16:34 ID:VrRnt+lE
156様
早速のお答え有難うございます。
法律的に言えば違法だけど、実際にはこっちに儲け・
相手に損害が生じないから大丈夫じゃない?
って感じでしょうなんでしょうかねー?

本当に有難うございました。


178元18:04/02/15 16:37 ID:w9Ig9LUp
>>174
データであるMIDIファイルの使用権は、ないわな。プログラム本体ならともかく。

>>175
単純所持が違法になるのは反社会的なものに限られるのがこれまでの傾向。
ダウンロードした著作物が、反社会的なものであれば違法とされることもあろう。
児童ポルノとかだったらありうるけど、単なるMIDIファイルじゃ反社会性は低そうだね。

騙されちゃうと可哀相だから書くけど、保存したり、自分で聞いたりする分には
今のところ何の問題もない。他人に渡すときに検討すべきことがらが出てくる。

>>176
10年ぐらい前かな、実験名目で特定サイトからのダウンロードに限りフリーだった時があったよ。
179元18:04/02/15 16:38 ID:w9Ig9LUp
>>177
損害が生じていないわけではない。
儲けがないわけではない。
180156:04/02/15 20:18 ID:pJtp475W
>>177
例えば、あなたの著作物を、あなたのファンのインド人がヒンズー語に
翻訳して、こじんまりとしたHPに載せているとします。
そのインド人に対して、差止請求・損害賠償請求するには、日本語の
できるインド人弁護士を探して、訴えを提起する必要があります。
弁護士費用は、通常は、勝訴しても戻ってきません。
多額の損害賠償金が取れる見込みもありません。
このような場合には、わざわざインドで訴訟をしないでしょ。。という
ことです。
181無責任な名無しさん:04/02/16 14:14 ID:LK6e9Kzj
違法に作られた二次著作物には著作権が発生せず著作権フリーだから、
それをコピーして売りさばいても二次著作物作成者にはもちろん、
原作者にも訴えられないという話を聞いたんですが、本当ですか?
182無責任な名無しさん:04/02/16 16:05 ID:dsieYq/l
海外生産の邦楽CD、国内への還流禁止 著作権法改正へ
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1076882108/

アジアで生産・販売された日本の音楽CDが国内に逆輸入され、格安価格で販
売されていることから、政府はこうしたCDの還流を禁止する方針を固めた。1月
に韓国で日本語音楽CDの販売が解禁されるなど、アジアで日本生まれソフトの
市場が拡大するにつれ、還流も急増が予想されている。音楽産業の衰退につな
がるとして、レコード業界が還流防止策を求めていた。
http://www.asahi.com/business/update/0216/038.html
183無責任な名無しさん:04/02/16 18:45 ID:4Bk3rhQP
>>181
嘘。

当該作品が他者の権利を侵害してるか否かは、その作品自体が持つ著作性と
なんら関係がない。

当該作品に著作権を侵害する部分があるなら、頒布者は原著作者と二次創作者の
両方から訴えられる可能性がある。
184無責任な名無しさん:04/02/16 21:40 ID:bwZ71eL9
5日の毎日新聞夕刊に載ってた中山先生のインタビュー読んだ人いる?
185無責任な名無しさん:04/02/16 21:57 ID:+GmkmeGX
>>182
これからネット配信の時代なのに、そんな小手先の対応してどうするつもりだろうね。
186元18:04/02/16 22:03 ID:ULiRAa6B
>>185
前々から書いてるけど、じゃあネット配信はビジネスとして成り立ってるの?
ネットワークが、少なくとも音声ファイルを流すのに充分な太さになって数年たつよね。
「小手先の対応」だったらそもそも意味がないわけで、何か問題ある?

>>182
予想通りというか何というか、再販期間短縮の努力の条件つきだったり、
業としての輸入に限定するものだったりするのだけれど。
187無責任な名無しさん:04/02/16 22:51 ID:17WGc3vv
>>186
確かに国内では成り立ってないが、それもレコード業界の対応が原因だと思われ。
188185:04/02/16 22:55 ID:+GmkmeGX
>>186
>何か問題ある?

音楽の産業としての存続可能性が危ういという問題があり、
これは逆輸入禁止では解決されない。
189185:04/02/16 22:56 ID:+GmkmeGX
あ、>>187が言ってることとほとんど同じだった。
190無責任な名無しさん:04/02/16 22:58 ID:17WGc3vv
>>182のソースに
「日本が輸入している洋楽のCDも、理論上は還流禁止の対象になる。」ってあるな。
「実質的に還流禁止の対象にならない」としてるけど、どういう条文になってるんだろ。
191無責任な名無しさん:04/02/16 23:03 ID:+GmkmeGX
>>190
洋楽CDも、地域限定して販売していれば還流禁止の対象になるが、
洋楽CDは、全世界をマーケットとしているため、
実際には地域限定のものは販売されず、
よって、実質的には、対象となる洋楽CDが存在しない、
ということだそうだ。
192181:04/02/16 23:16 ID:LK6e9Kzj
>>183
どうもありがとうございました。
193無責任な名無しさん:04/02/17 01:07 ID:JegT/Zb9
その割には連中、自国だけCD-DAで(゚д゚)ウマー、日本市場には
1000円も高い欠陥CCCD押し付けなんて平気でやってるよな。「全世界」を
「日本以外の全地域」にすりゃ日本は世界唯一の再販制度で世界一高い
欠陥CCCDを押し付けられるよ!
194エラソー:04/02/17 01:08 ID:EuDTN/2s
 ここのスレは、なぜ荒れないのだろうか?
 ここに大人が多いのか、よそにガキが多いのか?
195無責任な名無しさん:04/02/17 01:53 ID:8i4i8y//
>>187
着うたはなりたっているんだよね
あれってどうやって著作隣接権クリアしているんだろ
196無責任な名無しさん:04/02/17 09:10 ID:3l734jUj
>>195
着メロだとレーベルにはなんら利益がなかったし、コストに見合う市場が
すでにあったから参入したんでしょ。
197無責任な名無しさん:04/02/17 15:14 ID:OTOq4fxK
大学のプログラム関係の講義の資料として公開されているプログラム(教官が作ったもの)には、著作権はありますか?
生徒が勝手にそのプログラムをWeb上に公開したら、営利目的でなくてもそれは著作権法違反になるのでしょうか?
198無責任な名無しさん:04/02/17 17:51 ID:sugCmK/R
>>198
勿論。
買った本のプログラムを転載するのと同じ。
199無責任な名無しさん:04/02/17 18:49 ID:OTOq4fxK
>>198
なるほど、どうもありがとうございます
200無責任な名無しさん:04/02/17 18:54 ID:OTOq4fxK
それではもう一つお伺いしたいのですが、そのプログラムが置いてあるサイトをその講義とは関係ない他人に紹介することは違法になりますか?
「ここにこういうプログラムがあるよ」って感じで
何度も質問して申し訳ありませんが、教えてください
よろしくお願いします
201無責任な名無しさん:04/02/17 19:01 ID:l6pTbjYM
>>200
その講義のサイトが他人に公開される目的で作ってある場合なら問題ない。

つーか、サイトの紹介、おいしいお店の紹介など
日常的だと思うけど。
202無責任な名無しさん:04/02/17 19:12 ID:OTOq4fxK
>>201
それもそうですね
ただ講義と関係ない人にも教えちゃっていいのかな、と思いまして
どうもありがとうございました
203無責任な名無しさん:04/02/17 20:15 ID:fHcA9AqC
著作権よりマナーの問題。
204元18:04/02/17 23:27 ID:fkZG815N
>>195
そういうこと。Webサービスは全然成り立ってないのに、
着メロや着うたは今や1000億円市場だ。着メロの原版は
レコード会社が持っているから、ちゃんと使用料が入っている。

>>196
着メロの方が数倍規模が大きいんですけど。

>>201
でも公開目的で講義内容を置いているサイトって少ないんじゃないかな。
講義って、基本的には授業料を払った対価として得られるものだよね。
MITとか公益的に講義を公開しているほうがまだ少数派だと思う。
205元18:04/02/17 23:28 ID:fkZG815N
>>188
じゃあ、どうすれば解決すると思う?
206188:04/02/18 00:47 ID:8eJJeOVH
>>205
コンテンツの魅力減少という要因を除けば、
今のCD売り上げ減の理由は、逆輸入じゃなくて、コピー(私的複製を含む)だから、
コンテンツ提供者の立場で言えば、

ネット配信で流通コスト下げる。
暗号技術使って正規ライセンシーのみ利用可能にする。
これで、利用者負担減らしながらマーケット全体は拡大。これが本筋。
ただ、既存の流通チャネル持ってるからできてない。
207無責任な名無しさん:04/02/18 00:57 ID:czw4N/Ks
不正アク禁法でタイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!

【WinMX】洋物エロ動画スレッド Part5【Winny】
http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/download/1075860104/396-397

396 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar 投稿日:04/02/17 15:44 ID:FHOJusve
色んなサイトにPass漏れが書いてあるし、それで有料サイト入ってるよ、
ただし同じPassをみんな使うからアクセス超過で切れるのが早いけどな

397 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar 投稿日:04/02/17 17:48 ID:Qub+9nji
↑こういうやつって不正アクセス禁止法でタイーホされないのだろうか。

208無責任な名無しさん:04/02/18 07:29 ID:g+odouUd
>>204
着メロは作曲者の収入にはなるが隣接権者の収入にはならない。
レーベルは隣接権者の位置に居るので着メロでは
宣伝費払って収入無い状態。
それなら着うたで少しでも回収した方がメリットがないか?
着うたは着メロという大きな市場が既にあり投資に対して回収できる
見込みがあったから参入したと書いたつもりだったんだが。

>>206
コピー以前に需要が低下してるんじゃないの?
不景気で周りの物価が下がってるのに値段据え置きだし。
ネットなどでの不正コピーの影響が無いとは言わないが
私的複製に使われるメディアがテープやMDからPCに変わっただけで
複製の規模がそれほどまでに変わったとは思えないんだけども。
209188:04/02/18 08:47 ID:8eJJeOVH
>>208
レンタルCD程度以下の料金で配信すれば需要増可能というのが、>>206の前提となる仮説。
210無責任な名無しさん:04/02/18 18:49 ID:eUIZYi02
教えてください。
自分がネット上で公開した話を勝手に映像化されて、
それを制作会社が盗用を認めた場合に、
使用料をいくらぐらい請求してもいいのでしょうか?
また、自分から金額を提示した場合、
恐喝にならないでしょうか?
211エラソー:04/02/18 20:49 ID:OPKByGYu
>>210 なんか、みなしなんとかってのがあるらしい・・
 金額提示行為自体が即恐喝になることはない。
 で、公開した話しってやつのアドレスは?
212無責任な名無しさん:04/02/18 20:50 ID:pGNzze0Q
得た利益を損害とみなす
213元18:04/02/18 22:57 ID:0A/95qiV
>>208
ごめん。意図を取り違えてた。参入動機に関してはおそらくおっしゃるとおり。
着メロの登場当初は、あんな断片的フレーズに果たして
100円でも払うんだろうか、という懐疑的意見が多かった気がする。

>>209
CD売上減というけど、プラスチックレコードだった時代に比べて
アーティストの寡占化(?)が進んでいるのが主要因じゃないのかな。
そうなると、レンタル屋は売れ筋だけをフォローすればいいわけで、
在庫コストを減らして利益率を高く上げることができる。となると、
レンタル料金も下げられるわけで、販売が勝てるとは思えない。
着メロの市場規模増大は「コピー不可」の影響が大きいと思うけどね。
214無責任な名無しさん:04/02/19 07:00 ID:LI7+0KFw
掲示板のログにも著作権があり、
ログをパクってそのまま載せた本が出版差し止めになりましたが
実際に、ログにあることを企業が利用して
特許を取得して、利益を得た。
1 この場合は、特許を無効にできるんですか?

匿名掲示板の情報で、利益が還元されるのであれば、トリップがあった場合、
2 トリップの人がその利益を取得できますか?

3 管理人ならトリップを知ることができる、全くの他人である可能性はどうなるんですか?

4 トリップがない場合、スレの総意で住人or管理者が訴えられるの?

5 海外の企業の場合も、日本語のログで訴えられるの?
以上です、おながいします 
215無責任な名無しさん:04/02/19 07:26 ID:dmceNQXf
>>214
>1
既に知られている発明であるとして無効にできる。
>2
1と同じ理由で無効になり取得は出来ない。
>3
誰であろうと無効なので他人かどうかは関係が無い。
>4
異議を申し立てる相手は特許庁長官なので民事裁判は必要無い。
>5
海外については知らん。
当該企業が特許を申請した国の国内法によるんじゃないか?
216214:04/02/19 08:46 ID:LI7+0KFw
>215
サンクスコ

ちと、仕事の合間の時間で、
漏れらが掲示板のネタから発想を貰って、弄ってたら
会社がプログラムの特許とるかって言ってきているんです。

確かに使えるかなとは思うのですが、
1企業が、それも節税に出費する目的で
公益を損なうかもしれないので。
自作自演して完結させて投稿してまいます。
217無責任な名無しさん:04/02/19 21:43 ID:Hjq6S4kk
糞掲示板上での公開は新規性を阻却しない場合がある。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tt1212-045_2-5.pdf 
の2、3頁を参照
218無責任な名無しさん:04/02/20 13:04 ID:TYOM1O15
まず、原則として2chは改変を行なわないので引用可能。
手続きで著者名の記述の項があるが「判明している」ことを記述するようもとめているだけで、
無記名である著作者名を記述するのは先行技術の要件ではない。
219無責任な名無しさん:04/02/20 14:30 ID:EvmD6Lb1
大学の講義には、著作権はありますか?
あるとしたら、誰が著作権者になるのでしょうか?
その講義をもとに作成したノートは原著作物なのか、二次的著作物または編集著作物なのか、あるいは講義のコピーであるがゆえに著作物ではないのか、
ものすごく葛藤しています。
220無責任な名無しさん:04/02/20 15:37 ID:GypcVIDR
>>219
何をするつもりですか?
それによってやっていいかどうか変わる。
221無責任な名無しさん:04/02/20 15:51 ID:y4h0qj1P
>>219
普通に考えろ。
誰かに教えてもらった知識が他人の権利物なら、
誰も、○○学という講義はできん罠。
全て○○論になってしまう。
222219:04/02/20 16:14 ID:EvmD6Lb1
>>220
講義でとったノートをコピーして売るという行為です。
>>221
教えてもらった知識は自分の権利物となるということですね。
よくよく考えれば、大学の学問ってそういうものですものね。
すると、講義で取ったノートは著作権を有するということですね。
それならば、
(1)「講義で取ったノート」は著作権を有する
(2)改変や翻案が加えられていない場合、二次的著作物にはならない
以上のことから、
「教えてもらった知識」すなわち「講義で取ったノート」が有する著作権は、
「原著作物としての著作権」ということでよろしいでしょうか?
223無責任な名無しさん:04/02/20 16:52 ID:y4h0qj1P
講義丸写しなら駄目っしょ。
自分なりの解法とか対策も入るんでしょ?
ちゃんと自分の言葉で噛み砕き、
情報の丸写しじゃなく、加工するんでしょ?
224219:04/02/20 17:36 ID:EvmD6Lb1
>>223
なるほど、そこまでして初めて、自分のノートは著作権を得られるものなのですね。
大学生でそんなノートとる人なんていませんから、
通常は講義のノートには著作権は発生しないってことになりますね。
てことは、
http://www.daigaku-rank.com/rank/rink.php3
の(29)や、
http://www.konpeki.com/sk/cgi-bin/bbs/note/index.html
http://wasehou.s39.xrea.com/text/
でやっているような行為は、講義に対する著作権侵害と解釈してよろしいでしょうか。
225無責任な名無しさん:04/02/20 18:57 ID:TYOM1O15
不特定の人間にコピーして配るとかは頒布にあたるため侵害。
譲渡の場合、ノート記述者は許諾を得て板書を写しており許諾を受けたものの譲渡は問題ない。
んで、当該講義の受講権利者は当該著作物の使用許諾を受けていると思われるので
特定の権利者間での複製に対して複製権など財産権の侵害を主張するのは難しいと思う。
また、著作権者(教授とか)からコピーやなんかの許諾を受けている場合は
当然侵害ではない。
226219:04/02/20 23:07 ID:EvmD6Lb1
>>225
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。
227無責任な名無しさん:04/02/21 17:31 ID:5MKroiLH
海外で特許登録されているが、日本では登録されていないものを
日本で自分の特許として登録する事は可能ですか?
228無責任な名無しさん:04/02/21 18:10 ID:VgxjkO7N
既に海外で特許されているのを知っていて、未だ日本で出願していないという状況だったら、

今から日本に出願しても登録を受けることはできない(他人は勿論のこと、たとえ、海外で特許を持っている本人であっても)。 
229無責任な名無しさん:04/02/21 18:21 ID:wHkkUwak
根拠は新規性がないからですか?
230無責任な名無しさん:04/02/21 18:36 ID:0innfps8
「版権」に関しての相談もこちらでよいのでしょうか?

コスプレってご存知でしょうか。アニメや漫画などのキャラクターと
同じ衣装に扮して写真を撮ったりする遊び(?)なのですが
昔はその服は自分で作る人が多かったのですが
ここ最近「衣装屋」と名乗り、アニメキャラなどの衣装を作って
ネット上で販売する人が多くなってきています。

そこで「版権」が問題視されているのですが
(版権と言う言葉が適切でなかったら申し訳ありません)
こういった「キャラクターの衣装を作って売る」場合
キャラの製作者等の権利を持ってる人に
「衣装を作って販売します」と許可を得ないと法律違反になりますか?
またそれが自分用のもので「中古品」と言う形だとOKなのですか?
出来上がったものを販売するのではなく、依頼があったもののみを製作し
賃金はあくまで「製作料」としてもらうということだとOKでしょうか?
231無責任な名無しさん:04/02/21 18:38 ID:5MKroiLH
特許を出願する時の、書類
「特許願」に記載する、整理番号というのは、何を書けば良いのでしょうか?

特許庁のHPには

「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、
アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、
10字以下のものを記載して下さい。

と書いてありますが、これは適当で良いって事なんでしょうか?
232無責任な名無しさん:04/02/21 18:46 ID:wHkkUwak
>>231

PAT-001

とか、自分に都合のいいものとして自由にできるはず。
233無責任な名無しさん:04/02/21 21:06 ID:eqVNm+UK
>>227
それができるケースはあります。

パリ条約を用いるなどした日本国の特許出願があること(新規性が失われていない)。
そして、その特許出願の出願人が自分であること。
出願時の出願人が自分であってもよいし、他人から特許を受ける権利の譲渡を受けて
自分が出願人になってもよい。


>>228も正しい(日本国出願がないという前提において)。
234無責任な名無しさん:04/02/21 21:27 ID:VgxjkO7N
>>233
海外の出願から1年以内に日本で出願していれば、確かにできる。
でも、通常、外国で特許が出願から1年以内に登録されることは稀だから。登録を知った後という状況では殆ど意味のない話。
ましてや、他人の海外特許をこっそり日本で登録できないかというのが227の真意であるように読み取れるから、優先権をどうこう言っても仕方がない。

227のシチュエーションでは、
日本ではなく、輸入特許が認められるような弱小国では特許を取ることも可能だと思う。
ブルンジ、エルサルバドルなどにそういう制度が残っているらしい。
235233:04/02/21 22:15 ID:eqVNm+UK
>>234
>でも、通常、外国で特許が出願から1年以内に登録されることは稀だから。
>登録を知った後という状況では殆ど意味のない話。

外国での登録を知った後、日本国出願の譲渡を受けるというのは、
ビジネスにおいて充分にあり得るケースであり、それほど「意味がない」とも言えないのでは?

「こっそり」が真意かどうかは、>>227からは読み取れなかった。
236無責任な名無しさん:04/02/21 23:19 ID:VgxjkO7N
海外での出願から1年以内に出願していたとして、その出願人が自分だったら、なんていう状況では、227のような疑問は生じ得ない。
単なる譲渡のことなら海外がどうとかいう話とは別問題。
237233:04/02/22 01:04 ID:hNSKFo9X
>>236
いや、だから、わかって書いてる?

僕が言ってるのは、Aがある外国で特許出願して、
その後、優先権を主張してAが日本国特許出願して、
その後、当該外国で特許が登録になって、
その外国での特許登録を知ったBが、Aから上記の日本国出願の譲渡を受けて、
その日本国出願が特許になるってことだよ。

全然普通のケースでしょ。
238元18:04/02/22 01:36 ID:Y2XL94U5
>>230
脱法行為を一生懸命考えるぐらいなら、ヤメなされ。
「どうすれば大丈夫なのか」と考えた時点で、
そもそもは違法行為なんだ、という自覚はあるんでしょ?
239無責任な名無しさん:04/02/22 09:49 ID:LpoHZXNX
237のような状況が起こることはあるけれど、もし、譲受前のBがAと譲渡交渉をしてもよいと考えているなら、227のような訊きかたをしない。
〇×式の試験問題に対する回答とは違うのだから、元質問の状況を無視してはいけない。
240233:04/02/22 10:27 ID:hNSKFo9X
>>239
>>227には、「自分の特許として登録する事は可能ですか?」と書かれている
だけであって、それ以上の状況は書かれていないけど。

「可能にする」唯一(たぶん)の方法が、>>233に書いたこと。
そもそも他人の発明なんだから、譲渡が絡まないことは最初からあり得ないでしょ。

俺は>>228も正しいと言ってるのに、なんでからんでくるの?
241無責任な名無しさん:04/02/22 11:34 ID:Ihyvw1ND
【経済】国際特許出願で日本が2位に、昨年実績でドイツを抜く−WIPO
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1077269824/

世界知的所有権機関(WIPO)は19日、特許協力条約(PCT)に基づく
国際特許の出願件数で昨年、日本がドイツを抜いて2位になったことを
明らかにした。
日本の実績は約1万6700件で、IT(情報技術)分野などを中心に前年比
24%増加している。WIPOでは日本は3万件程度まで伸びる可能性が
あるとみており、今後も積極的な利用を呼び掛けていく方針だ。
 
全体の出願は長引く不況を背景に約11万件で同4%減となった。トップは
約4万件の米国で変わらず、3位のドイツは約1万4000件だった。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040220-00000025-jij-bus_all
242無責任な名無しさん:04/02/22 23:17 ID:R8P2oMOf
国家試験や入学試験の問題の著作権は誰にあるのですか?
作った人は公開されてませんよね?
それによく過去問がネット上にUPされてるのを見るんですが… いちいち許可はいるのですか?
243無責任な名無しさん:04/02/23 07:05 ID:lnlrx+7o
著作者が公開されていなくても著作権はある。
一般公開されているものは、いちいち許可を取っているか、
どこかで明示的に許可されているか、じゃなきゃ違法。
244無責任な名無しさん:04/02/23 07:16 ID:OpKAvgra
ただ、国家試験については政府刊行物にならないかな?
245無責任な名無しさん:04/02/23 10:56 ID:hgQIRMBw
自分のサイトで掲載している広報(PR)文章が別のサイトでまんまコピーして利用されていました。
これは著作権の侵害でしょうか。

また訴える事は可能でしょうか。
246無責任な名無しさん:04/02/23 11:44 ID:KT1fcDmS
パソコンで特許出願できるみたいですが、
これの体験版が貸し出し制なのはどうしてでしょうか?

特許庁のHPでは、パソコン出願の機能と操作の周知を図るなどと言っていますが、
それならダウンロード出来るようにすれば良いのでは?

なんだか
「仕事が増えるのは面倒臭いから、出来るだけ敷居を高くして、一応進歩的な事をしてるという態度だけ見せてれば批判は減るだろう」
という印象を受けるのですが如何でしょうか?

ISDN回線でしか出願できないってのもどうかと思います。

みなさんはどう思いますか?
247無責任な名無しさん:04/02/23 23:12 ID:hK/KSsU+
>246
まあ、どっちにしろ本当のソフトを入手する時は 識別番号付与請求書を提出して本人確認
&登録されるわけだから、ダウンロードできるようにしたとしてもその次の敷居はかなり高い。

ISDNに関しては

現在は特許庁と直接ISDN回線で結んで行われている電子出願ですが、インターネットを
利用した電子出願を2005年度末までに利用可能とする予定です。インターネットを利用
した電子出願では、現在整備されつつある政府認証基盤(GPKI)を本人確認や改竄防止
のために利用し、また財務省において開発された国庫金の電子納付を可能とする歳入
金電子納付システムを用いた電子納付も可能とする予定です。

だそうだ。識別番号付与が電子証明書付与に変わるわけだな。
248エラソー:04/02/23 23:23 ID:WaZeqZNw
>>246 公務員板向き。
249無責任な名無しさん:04/02/23 23:29 ID:oAHUONqF
ちょっと疑問に思ったことなのですが、

発売前、あるいは発売後のネタバレというのはどうなるのでしょうか?
具体的には小説なら文章そのまま、
ゲームならゲームの画像をアップロードするというのは明らかに著作権の侵害だと思いますが、
そうではなく、概要、あらすじを説明したり、ゲーム内の会話の一部だけ、
ゲーム画像の様子などを書き込むような場合です。
250無責任な名無しさん:04/02/23 23:50 ID:PlYULx42
発売後で基本的に誰でも見られるものならば、単なるイヤガラセというか人間性の問題として片付けるしかないと思います。

秘密状態にある(発売前など)のに、開発者などによって部外秘のことを明らかにされてしまったら、不正競争防止法によって救済される場合もあると思う。
251無責任な名無しさん:04/02/23 23:58 ID:K1/SxO+H
http://plaza.rakuten.co.jp/momo0613/bbs/
で著作権の熱いバトルが始まっているよ。
興味のある人は覗いてごらん?
252無責任な名無しさん:04/02/24 00:30 ID:AbecJ5iu
>>250
なるほど、ありがとうございます。

さらに質問なのですが、
例えば開発前に開発者のリークや不正手段によって既に流された情報があるとします。
それを直接行った者には当然なんらかの処置が可能かと思いますが、
それを知った第三者がさらにその情報を流すような場合はどうなるでしょう。
その第三者をどうにかする事は可能でしょうか?

不正競争防止法を見てみたところ
2条の1の5、6、8、9辺りに該当しそうですが、
まだメールや会員サイトなどのやりとりのみで、少数の人間の間にしか漏れてない状態ならともかく、
不特定多数が情報を知ることができるようなネット上に漏れてしまった情報の場合は2条の4にある
『公然と知られていないもの』という条件に当てはまらないものになってしまいそうな気がします。
253元18:04/02/24 00:34 ID:5ctJjczh
そういや、電子認証をもらった人いる?
そろそろ東海地区でスタートしてるんじゃなかったっけ。

>>244
なったとしても、訓令等ではないし、周知を図るような刊行物でもない。
254元18:04/02/24 00:38 ID:5ctJjczh
>>251
そこの人たちは、理屈で説得すれば納得するのか? 結局、
「なんか著作権ってメンドくさいね」でこっそり水面下に隠れるだけじゃないのか?
255無責任な名無しさん:04/02/24 01:05 ID:UE1W+IxL
>252
情報が漏れたことによって「公然と知られていないもの」でなくなってしまったからと
いってその営業秘密に当てはまらなくなって罰せられなくなったら、バラしたもの勝ち
になって法律の意味がないじゃない?
当然情報が漏れる以前に「公然と知られていなかったもの」と解するべきかと。

第3者については
>その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその
>営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により
>知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
とあるので不正手段で入手した情報であることを知っていながらか、あるいは重過失で
入手手段を知らないでさらに情報を流したならばどうにかできうる対象になる。
256無責任な名無しさん:04/02/24 07:51 ID:bTcdcW34
第三者に対してはまずその情報が不正なものであるということを
開発者が示す必要があると思われ。

それ以前に、ゲームの内容の紹介が「営業秘密」該当するとは
微妙に思えないんだが・・。
257無責任な名無しさん:04/02/24 10:43 ID:AbecJ5iu
>>255
>>256
営業秘密がどういうものであるかを調べてみれば良いわけですね。
ありがとうございました。
258無責任な名無しさん:04/02/24 10:43 ID:9KU3M/qh
ttp://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110
特許庁の上記HPから出願番号で照会すると、特許番号などを知る事が出来るのですが、
出願番号と公開番号しかない(公告番号、審判番号、特許番号がない)ものは
正式に特許として登録されていないという事でしょうか?

もしそうなら、例えば何か勘違いして恥ずかしい間違いのある特許を出願してしまうと
たとえ審査で通って登録されていなくても、永久に恥を晒すハメになるんでしょうか?
259無責任な名無しさん:04/02/24 19:15 ID:9lmL6bXh
【裁判】人工甘味料アスパルテーム発明で味の素に1億8千万円支払い命令…東京地裁
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1077599100/

★人工甘味料発明で1億8千万円支払い命令 東京地裁判決

 「味の素」(東京都中央区)の社員時代に製法を開発した人工甘味料
「アスパルテーム」をめぐり、正当な発明対価を受け取っていないとして、
元社員が同社を相手に20億円の支払いを求めていた訴訟の判決が
24日、東京地裁であった。高部真規子裁判長は、外国に登録された特許で
得られた利益を対価の算定対象に含め、同社に対し、1億8935万円の
支払いを命じた。
 訴えていたのは、同社の元中央研究所プロセス開発研究所長の成瀬昌芳氏(63)。
 味の素の甘味料事業はうまみ調味料のグルタミン酸ソーダと並ぶ主力事業。
発明の対価をめぐる訴訟が相次ぐ中で、大企業の中核特許をめぐる訴訟の
判決は初めて。

朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0224/027.html
260無責任な名無しさん:04/02/24 19:40 ID:pZnkdkDk
これでまた荒井・馬場・玉井の三羽烏がギャーギャー騒ぐのか・・・はぁ。
261無責任な名無しさん:04/02/24 20:44 ID:bTcdcW34
今まで終身雇用だったから会社のためが自分のため
自分のためが会社のためって考えがなりたってたけども、
今は不景気を理由に功労者とかでも遠慮せずにバシバシ首にするから。
262無責任な名無しさん:04/02/24 21:31 ID:saVhT14S
すんません。質問させてください。

1)地方自治体が作成した文書(地方自治体の職員が公務として作成した文書)
 に著作権は認められるのでしょうか?

2)上記同様の「写真(ネガフィルム、ポジフィルム、デジカメ含む)」
 に著作権は認められるのでしょうか?

3)あるとすれば、その著作権は、公務として作成した個人、自治体のどちらに
 帰属するのでしょうか?

よろしくお願いします。

263無責任な名無しさん:04/02/24 21:36 ID:bTcdcW34
1 認められる
2 認められる
3 自治体
264無責任な名無しさん:04/02/24 21:48 ID:Ca5y9Mmz
>>258
特許出願から原則として18ヶ月後に、登録になっていない出願は
公開されます。
その出願に「恥ずかしい間違い」が含まれていても公開されます。
一旦公開されたものは、永久に他人が参照することが可能です。

これが、永久に「恥を晒す」ことかどうかは、あなたの気持ち次第です。
265無責任な名無しさん:04/02/24 21:50 ID:9lmL6bXh
【アスパルテヘム発明ブヂネス】味の素元社員の対価1億9千万円【東京地裁】
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1077601785/

味の素元社員の発明対価訴訟、1億9千万円支払い命令
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040224-00000005-yom-sociタソ
人工甘味料の製法を開発した「味の素」(東京都中央区)の元社員成瀬昌芳さん(63)が、
発明に対する正当な対価を受け取っていないとして、20億円の報酬支払いを同社に求めた
訴訟の判決が24日午後、東京地裁であった。高部真規子裁判長は、同社に約1億9000
万円の支払いを命じた。

職務発明の対価を巡る訴訟では、青色発光ダイオード訴訟で東京地裁が先月、200億円の
支払いを命じたが、味の素は職務発明に対する社内報奨制度を整備しており、こうした企業
にも巨額の報酬を支払いを求めた今回の判決は、経済界に厳しい内容となった。

成瀬さんは、味の素に在職していた1982年、低カロリーの人工甘味料「アスパルテーム」
の製法を開発。味の素は同年、成瀬さんから特許権を譲り受け、国内外で計10件の特許を
取得した。アスパルテームは、同社の甘味料商品「パルスイート」や、ダイエット用の清涼
飲料などに使われ、同社は特許使用のライセンス料などで巨額の利益を得た。

この発明に対し、同社は当初、1件の特許につき成瀬さんに4万円しか払っていなかったが、
1999年に「特許報奨規程」を設けた後、これに基づき、2001年までに約1000万
円を上乗せした。しかし、成瀬さんは、会社が特許によって挙げた利益のうち、自分の貢献
分として約100億円の対価を受け取る権利があると主張。十分な報酬が支払われていない
として、2002年9月、提訴した。これに対し、味の素側は「発明に対して十分な処遇を
した」と反論していた。

成瀬さんは発明当時、同社技術開発研究所の研究員で、後に工場長、子会社社長に昇進。
2001年に退社した。(読売新聞)
266262:04/02/24 21:59 ID:saVhT14S
ありがとうございました>>263
267エラソー:04/02/24 22:05 ID:UfHR4Tsq
>>251 「覗いてごらん」より、連れて来てほしい。
268無責任な名無しさん:04/02/24 22:51 ID:c/+0x93b
>>258
特許電子図書館の公報テキスト検索で
”宇宙戦艦 空母”で検索してみぃ
イタすぎるもんが見れるでぇ。
あんたもきいつけや。
269無責任な名無しさん:04/02/25 00:01 ID:CYAb1Izv
>268
スゲー。しかも国際出願だし。
270無責任な名無しさん:04/02/25 02:05 ID:80nf8KAd
>>268
ある意味、有機のある人たちだな。

ところで独身時代に自分が一人で発明して特許を出願し、
その後結婚してから契約をバンバンして、
莫大な金を儲けた後に離婚をした場合、半分持ってかれちゃうの?
271無責任な名無しさん:04/02/25 03:05 ID:7W3U4M4w
特許出願してほったらかしにしとくと
出願の権利は消滅する? する場合はどのくらいで?
272無責任な名無しさん:04/02/25 08:44 ID:W2duwoBY
>>271 今は、3年。
273無責任な名無しさん:04/02/25 09:04 ID:TVa6X8Qc
限られたものではあるが、有人飛行等による、惑星間移動をも可能とし、地球上に於いて、空間を、
ある程度変幻自在に移動する事を可能とし、長期に亙って、上空での浮遊を可能とする、
即ち、未確認飛行物体(UFO)に関する技術等は、現代の物理学(力学体系)に於いて、解明するには、
課題が山積していた。構成としては、単極直流機の特性を活用したとも言える、フレミングの左手の法則
とフレミングの右手の法則による相対的増幅を基に、反復増幅等をも含め、永久機関としての構成を完成し、
必要可能な直流電流、交流電流等の活用を可能とし、制御装置の伴った、自転加速機能を兼ね揃えた
、地球上に於いて、右回転等による、斥力発生装置等の活用、即ち、反発力としての浮力の活用と、
隣接した斥力発生装置等の活用による推進装置(強烈なねじれた場の破れを活用する)、及び、
電力の活用による、電磁推進装置(アーク放電加熱方式等によるジェット推進装置等、及び、
無稼働式電磁推進装置等を含め)等を構成の柱として、総合的に構成、課題を解決し、
利用可能として成る、宇宙戦艦 空母 、に関する発明である。
274258:04/02/25 10:42 ID:oZnoyQOJ
>>264
>>268
レスありがとうございます。永久に晒しモンになるんですね。

宇宙戦艦空母は図が80もあるし、本当に飛ぶかも(w

私の発明はワープ航法に関するものなので似たような感じかも。

公告番号、審判番号、特許番号についてはどうでしょうか?
特許番号がないものは特許として登録されてないって事ですよね?
275HP上の報道記事の引用について:04/02/25 14:15 ID:eXY5pPbC
速報板などで各新聞社のweb上の記事をコピペして
レスしてますが、あれって著作権侵害に該当するんですか?

よく新聞社のサイトでは「無断転載禁止」っていってますけど・・・・
276無責任な名無しさん:04/02/25 18:22 ID:+hFLi9vm
【ネット】"投票で決着を" 「グーグル」と「ブーブル」、商標権侵害かパロディかで対決
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1077700128/

★グーグルと「ブーブル」、商標権侵害かパロディかで対決

・検索エンジン大手の『グーグル』と、グーグルをパロディー化したアダルト
 サイト専用検索エンジン『ブーブル』(Booble。「boob」は、俗語で
 「おっぱい」の意味がある)が対立している。法的措置を示唆してサイト
 閉鎖を求めるグーグルに対し、ブーブル側は、ユーザーに両者が
 まぎらわしいかどうかを投票してもらうサイトを開設し、パロディー論争を
 仕掛けようとしている。

 騒動は、ニューヨーク在住の「ボブ」氏が今年1月20日(米国時間)に、
 グーグルの「愉快なパロディー」としてブーブルを立ち上げたことから
 始まった。サイト開設直後からトラフィックが殺到し、「数時間のうちに
 サーバーを1台から7台へ増設するほど」だったという。

 グーグルの商標強化チームはこれに素早く反応し、即日、商標の侵害を
 指摘する電子メールをブーブルに送付。サイト閉鎖とドメイン名使用停止、
 当該ドメインのグーグルへの委譲などを要求したという。

 これに対しブーブル側は、あくまでもパロディーであって、ネットユーザーが
 混同することもないとして、商標の侵害を否定した。グーグルとメールの
 やり取りを続けるかたわら、ユーザーの支持を集めるため、今月19日に
 新サイト『トーンテッド・バイ・タタズ・コム』を新設した。同サイトでは、
 ブーブルとグーグルのロゴを並べ、「面白い?」または「まぎらわしい?」の
 判断を求める投票を募っている。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000003-wir-sci
277無責任な名無しさん:04/02/25 20:56 ID:W2oBlCDg
>>275
コピペしてレスはOK。但し、その記事がメインになると×。
278エラソー:04/02/25 21:20 ID:tUjo2qEt
>>277 レスの内容というか質というか、抽象的には、どの程度が必要なんでしょね。
 「たいへんだよね〜」ってだけのレスじゃ、だめでしょうから・・
279無責任な名無しさん:04/02/25 21:46 ID:rQArp100
>>274
調べるまでもなく登録されていない。
理由:実現可能であることが特許の条件だから
280無責任な名無しさん:04/02/25 21:50 ID:bHjehYAh
この弁護士の意見はどうよ?

339 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/02/25 19:03 ID:PSVo6gPo
winny弁護士もやっと気づいたようだ

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
1 財産的損害がない。
 しかし、送信可能化段階では、著作物の利用がないから、利用による損害は観念できない。
作花「詳解著作権」P254

281無責任な名無しさん:04/02/25 23:03 ID:cH88NF7d
>>279
準光速宇宙船が特許登録されていますが、何か?
ちなみに特許権者はNECですが、何か?

(21)【出願番号】特願平3−356180
(22)【出願日】平成3年(1991)12月24日
(65)【公開番号】特開平5−172040
(43)【公開日】平成5年(1993)7月9日
【審査請求日】平成7年(1995)11月27日
(73)【特許権者】
【識別番号】000004237
【氏名又は名称】日本電気株式会社
【住所又は居所】東京都港区芝五丁目7番1号
(72)【発明者】
【氏名】南 善成
【住所又は居所】東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
【特許請求の範囲】
【請求項1】 飛翔体(航空機、有人ロケット、宇宙船等)の内部及び当該飛翔体周辺の空間の
曲率成分に変化を与えるための強磁場を発生するため球面状の磁場を発生する主超電導
マグネットを超電導材料からなる球状体の内部に配置した磁気エネルギー発生手段と;
前記磁気エネルギー発生手段による強磁場の発生態様を制御して前記空間の曲率成分の変化を
局所的に準反対称に制御し、該空間に発生した重力と等価な空間歪み力を当該飛翔体の推進力と
するための制御手段であって、前記主超電導マグネットの片側の半球状磁場内に逆極性の磁場を
発生する補助超電導マグネットを配置し、両超電導マグネットの励磁電流パルスの繰り返し
周波数を変更制御する磁気制御手段と; を備えたことを特徴とする飛翔体の推進装置。
282エラソー:04/02/25 23:23 ID:tUjo2qEt
 「宇宙戦艦 空母」の出願者は、
>>281に負けないくらいの論理的な記述(>>273)のつもりだったんだろうな (遠い目
283無責任な名無しさん:04/02/25 23:47 ID:xkAhkqZ+
さっと見た限り、
>>281は、発明の構成は割りと明確だな。詳細な説明見ないと何とも言えないけど、
実施可能要件をちゃんと満たしているのかどうか怪しそう。新規性、進歩性は、おそ
らく問題ない。
>>272は、まず、発明の構成が特定できないね。その割には、何度も国内優先出願
したり、国際出願したり、代理人なしでここまで手続できるのは、法律知識は持ってる
のかな?
284283:04/02/25 23:52 ID:xkAhkqZ+
>>272じゃなくて>>273だった。
285281:04/02/26 00:00 ID:wzAq4zbr
ちなみに>>281の発明は当然実施可能用件を満たしていないということで
最初は拒絶されたのだが、電波系大学教授のお墨付き一枚で審査官が力尽きたとか。
286無責任な名無しさん:04/02/26 00:01 ID:h6/IU+8l
>>273
何度読んでもさっぱり分からんな・・・

そもそも、これって、要約書だったよな?
287無責任な名無しさん:04/02/26 00:30 ID:ZBEWSIHr
>>281
これが登録されていることも驚きだが、審査請求したこと
自体も驚きだな。
ふつう大手だったら作る気がなけりゃ出願だけじゃないの?
288元18:04/02/26 00:46 ID:CdWew92C
>>287
20年以内に実現する可能性を見越していたのかもしれない。

>>278
個人的な意見だけど、その記事を単なる事実の羅列と
置き換えた場合に、どの程度意味が通じなくなるか、が一つの基準になる。

>>280
その事件の弁護人なんでしょ? じゃなかったとしても、
逸失利益の範囲をどうとるかは個々の考えることだし。
289無責任な名無しさん:04/02/26 00:47 ID:jT4g2WPr
>>287
電機業界とかは、とりあえず取れるものは取っておくんじゃないの?
登録までだったら、費用も、100万まではかからないだろうし。
290289:04/02/26 00:50 ID:jT4g2WPr
>>288
>20年以内に実現する可能性を見越していたのかもしれない。

でも、2020年頃に悔しがってるかもしれないね。
出すのが早すぎたー、って。
291無責任な名無しさん:04/02/26 03:18 ID:sjGHEWgl
個人で出願するのと、法人で出願するのでは
特許が認められる確立に差が出ますかね?

制度上の差別はないのは分かってますが
審査するのは人間ですので、ぶっちゃけどうでしょう?
292281:04/02/26 03:23 ID:wzAq4zbr
まあ、しょせんいかなる出願もこいつにはかなわない訳だが。
是非図面も見ていただきたい。つうか、正直ちと怖いぞ。

(11)【公開番号】特開平8−251999
(43)【公開日】平成8年(1996)9月27日
(54)【発明の名称】HIDETOに基づく航空、宇宙関連の物や手段と
         すべての関連物を利用した手段や銀行の運用又は経営法

(57)【要約】
【目的】 この運用により得る範囲が広がりここで産出物、利益、稼ぎが生まれ、
     小林英人の物でありすべての方法や手段や小林英人のものであり豊かになる。
【構成】 すべての空間で取れる産出物、利益、稼ぎ又は、手段や銀行の運用法又は、
     経営法又は発明や発見。

【特許請求の範囲】
【請求項1】 すべての物や空間や時間。
【請求項2】 ここに書かかれてるすべての事。すべての手段利用で読む。すべての目で読む。
       ここで学んだすべての目を利用して読む。
【請求項3】 ここで関わるすべての法律又は法則。
【請求項4】 ここで産出するすべての産出物、利益、稼ぎ、運用法、経営法、管理法、
       手段、空間、言語、時間、理論、やすべての物や事や理解。
【請求項5】 ここで見えるすべての物又は空間又は、事や時間。
【請求項6】 すべての物。 【請求項7】 すべての時間。 【請求項8】 すべての空間。

(略)

【請求項28】 すべての現象。【請求項29】 すべての計算。
【請求項30】 世界中、宇宙中のすべてのありとあらゆる事。
293無責任な名無しさん:04/02/26 06:25 ID:2bntxDxq
すみません、特許を取ってみたいのですけど、
どうやったら取れますか??
何を勉強したらいいのか教えて下さいm(_ _)m
294無責任な名無しさん:04/02/26 07:46 ID:jT4g2WPr
>>291
他の条件が同じなら、個人も法人も変わらないでしょう。
良い特許事務所を使えるかどうかによっては、差が出てくるけど。
295無責任な名無しさん:04/02/26 07:47 ID:xf5/A+Cd
その「相当の損害」は、なんぼなんや?それが知りたいんや!

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
本来、少年被告人の弁護人が指摘すべきことだが、
別事件の弁護人としても、あまりに気の毒なので、
本件被告人に対する関係でも不当な見解であるから、
本件でもこの段階で指摘しておく。
 そもそも送信可能化権は、公衆送信の未遂・予備を規制するためにもうけられた概念であるから、
損害は、著作物の利用の利益ではなく、
それが、利用行為の未遂・予備段階という危険にさらされたという点に求めなければならない。
 量刑理由で本件の損害額を認定するならば、
せいぜい「相当の損害を与えた」とするのが限界であって、
本件で被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、
明らかに不当である。
296無責任な名無しさん:04/02/26 10:17 ID:nIgaZj0x
ちゃんと登録されていて権利が発生している特許を検索するにはどうすれば良いのでしょうか?

今は、キーワード検索して出てきたものの出願番号を>>258のURLのところで
検索して、特許番号があるかないかで判断しています。

それから、特許を出願する時に、請求項なるものがありますが、
これは全く違うものでも一緒に出願できるのでしょうか?
(例えば請求項1:健康サンダル、請求項2:定期入れ)
297無責任な名無しさん:04/02/26 19:34 ID:/AkQ8hBP
>>279>>281
特許権者になっていませんので、特許出願人といいます。
きちんと条文と公報の書誌的事項を読もうね。
298無責任な名無しさん:04/02/26 20:09 ID:NhvmWoXN
法律相談スレから誘導されてきました。


私は少年野球チームの手伝いをしているものなのですが
チーム名が「○○タイガース」です。
子供達のためにマフラーを作って子供達に販売したのですが
そのマフラーには「○○ Tigers」と書かれています。
Tigersは商標登録されてるのですが、○○Tigersの場合は大丈夫なのでしょうか?
もちろん○○Tigersは商標登録されてません。

それと疑問に思ったことをお聞きしたいのですが
「阪神」「タイガース」で商標登録されていて、「タイガースは阪神の誇り!」と書かれたマフラーを売ったら商標にひっかからないでしょうか?
299281:04/02/26 22:13 ID:ZkWrxiku
だれかおいらに>>297について解説してくだちい
300元18:04/02/26 23:28 ID:CdWew92C
>>295
財産犯での量刑にあたっては被害金額というのも考慮の対象になる。
(1円窃盗で実刑はないだろうし、数千億円横領で執行猶予もないだろう)
だから刑事裁判で具体的な損害額を認定するのもヘンな話ではない。
まぁ確かに送信可能化権は間接侵害と関連してとらえるべきだと思うけど、
「可能化『権』」という財産権であって取引の対象になっている以上、
その対価を損害額として算定するのはそれほど不当な話とは思わない。
(それが具体的にいくらなのか、は、もちろんケースバイケース)

そういう意味では、「可能化権」の対価じゃなくて「利用権(?)」の対価を
損害額とするのは「どうよ?」とはオイラも思うね。ただ、予備はともかく、
「未遂である」というのは、未遂犯の規定を一切もたない著作権法には
しっくりこないと思うよ。
(というか著作物利用の未遂って何? って気がするけど)
301無責任な名無しさん:04/02/27 00:26 ID:INmlloqF
>>299

>>297の言ってることは意味不明。
もとの>>281で引用されているのは、特許公報だと思うけど。
ちゃんと「(73)【特許権者】」と書いてあるから。

「書誌的事項を読もうね」と書いている>>297がきちんと
書誌的事項を読んでないのか?
302無責任な名無しさん:04/02/27 00:26 ID:0/ih2xxr
>>299
297は、おそらく281に記載の公報が出願公開公報で特許されたものでは
ないと思ったのだと思うよ。
だけど、297は、間違いで281はちゃんと特許されてる。
(11)【特許番号】第2936858号
ちゃんと読んでいないが、内容が難しすぎて、審査官には
理解できなくて、拒絶理由を打てなかったんだろうな。。。
303301:04/02/27 00:27 ID:INmlloqF

(11)【特許番号】第2936858号
だよね。
304301=303:04/02/27 00:37 ID:INmlloqF
>>302 見事にカブってしまいましたね。
305無責任な名無しさん:04/02/27 00:44 ID:/8prlcY/
>>302
どうせつくれっこないんだから登録料をいただこうと思って
拒絶しなかったんだったりして
306無責任な名無しさん:04/02/27 00:49 ID:INmlloqF
>>305
一般に審査官には、こういう、話題になりそうな特許は、
できれば自分の手では特許査定にしたくないという意識
が働いている。よって、かなり無理めの拒絶理由を打って
くることもある。この審査官も、できれば拒絶にしたかったん
だろうなと想像する。特許査定にして登録料が入ってきても、
審査官自身には何のメリットもないし、拒絶査定率のノルマも
こなさなきゃいけないし。「ノルマ」は噂だけど。
307無責任な名無しさん:04/02/27 00:56 ID:0/ih2xxr
>>298
子供達のためにマフラーを作って、子供達にのみ販売するのであれば、
(一般に販売しないのであれば)商標権侵害になることはありません。

また、「タイガースは阪神の誇り!」というのは、その商品の出所を
表示しているのではないので、こちらも商標権侵害になることはありません。


308無責任な名無しさん:04/02/27 01:33 ID:sMVEOCEp
すみません、特許を取ってみたいのですけど、
どうやったら取れますか??
何を勉強したらいいのか教えて下さいm(_ _)m
309298:04/02/27 01:43 ID:WA4/P/88
>>307
ありがとうございます。

後学のためにお聞きしたいのですが
「阪神優勝」で商標登録されていたので、阪神側が「阪神★優勝」で商品を販売しましたが
「阪神★タイガース」の場合は商標権侵害にならないのでしょうか?
310298:04/02/27 01:45 ID:WA4/P/88
>>309
書くのを忘れてました。

「阪神」「タイガース」は二つとも商標登録されてます。
その二つを使って「阪神★タイガース」の場合は商標権侵害になるのでしょうか?
311どなたか・・・:04/02/27 02:29 ID:sMVEOCEp
すみません、特許を取ってみたいのですけど、
どうやったら取れますか??
何を勉強したらいいのか教えて下さいm(_ _)m
312エラソー:04/02/27 02:31 ID:GKENuBK3
>>308 まず、発明せよ!
313どなたか・・・:04/02/27 03:58 ID:SYtRH//N
>>312
アイディアはあるのですが、
どうやって登録できるのかわかりません。
特許取ると億万長者になれるらしいので是非おながいします。

億万長者になれたら、みなさんに和民を奢りますから・・・
314無責任な名無しさん:04/02/27 07:09 ID:0/ih2xxr
>>309
一般論
商標権は指定商品ごとに取得されます。
(例えば、指定商品:衣服、バット。。。)
商標権の効力=商標類似、かつ商品類似の範囲
商標も商品も類似している場合に商標権侵害になります。
但し、例えば、「私は阪神が優勝すると思います。」という
文字列のように、出所を表示しないものを商品に付して販売しても
侵害になりません。

「阪神★優勝」は、上記の文字列と同様に出所を表示するもので
ない(需用者は、「阪神★優勝」というメーカが製造した商品であると
認識しない)ので、侵害にならないのが原則です。

但し、阪神球団が「阪神優勝」という商標を持っていて、第3者が
「阪神★優勝」という商標を使用した場合、「阪神」という文字が
超著名なので、裁判所は、阪神球団を保護するような判断をする
可能性もあります。
315エラソー:04/02/27 08:53 ID:GKENuBK3
>>313 ああ、宇宙戦艦・空母ね。
 審査を待つしかないかと・・
316296:04/02/27 14:13 ID:+OAyiqhR
>>296をどうか、宜しく御願いします。

特許として登録されているか否かを調べる方法を教えて下さい。
317無責任な名無しさん:04/02/27 17:41 ID:ITLgtj0U
>>314
本当に有難う御座いました。
知人から損害賠償とか言われて怖くて・・・
本当にありがとうございました。
318無責任な名無しさん:04/02/27 20:21 ID:fJJKznTJ
質問がございます。
よろしければ、お答えお願いします。

ここ、2ちゃんねるの某有名学者に関するスレッド(あえてどのスレッドかは書かないことにします)において、その学者が書いた文章がそのままの内容で書き込まれています。
その文章は、携帯電話用のインターネットサイトで、月300円を支払えば読めるというものです。
そのサイトは、他にも有名アーティストの着メロ、待受画像、エッセイなどのコンテンツがあり、その学者が書いた文章はその中の一コンテンツにすぎません。
全ての文章が書き込まれているわけではありませんが、一部のものとは言え本人に許可なく書き込むことに法的な問題はあるのでしょうか?
ただし、一部というのは、たとえば百種類ある文章のうちの十種類という意味で、ひとつの文章のうちの一部分という意味ではありません。
ですから、明らかに引用とは言えません。
319318:04/02/27 20:22 ID:fJJKznTJ
また、そのスレッドには、無断掲載は違法であると咎める者と、合法であると主張する者が言い争っています。
(違法でも合法でもそんなことで議論するのが無駄なのだから、お前らは『粘着』だ、という正論を言う者もいますが。)
合法であると主張している者の論拠は以下のようなものであります。


812 名前:考える名無しさん 投稿日:04/02/25 18:59
>>804

 どう著作権法を読んでも合法だ。第28条第2項「放送される著作物は、営利を
目的とせず、且つ聴衆または観衆から料金を受けない場合には、有線放送すること
ができる」ーーそして「放送」の定義が「公衆送信のうち、公衆によって同一の
内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。」
正に携帯電話のコンテンツがこの「放送」の定義に合致する。「有線放送」の
定義が「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される
ことを目的として行う有線電気通信の送信をいう。」つまり「放送された著作物」
(アイクリ)をインターネットの掲示板にコピペする行為がこれに該当する。
つまりこの条文では、このサイトにコピペした人間が「観衆」=2ちゃんねらー
から金銭の授受を行ったことを立証してのみ著作権法違反の罪に該当することに
なるが、そんな事実はないし、訴追するのならばその挙証責任が訴追者に発生
する。


 そして第28条第1項「公表された著作物は、営利を目的とせず、且つ聴衆
または観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、または
口述することができる。」そして「公表された著作物」の定義は第4条第1項
「著作物は、発行され、または第二十二条から第二十五条までに規定する権利を
有する者もしくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上演、公衆送信、口述
もしくは展示の方法で公衆に提示された場合において公表されたものとする。」
この項に言う著作権所有者から著作権物の公表権ーー上演権及び演奏権、上映権、
公衆送信権、口述権、展示権を委託された者が「公衆送信」によって送信され、
著作物は既に公表されていることになる。結局ここでも営利・料金の授受目的
をもってのみ著作権違反に該当することになる。
320318:04/02/27 20:23 ID:fJJKznTJ
(319の続き)

813 名前:考える名無しさん 投稿日:04/02/25 19:18

 そしてもちろん違法だと喚いているヤツが侮蔑しながら言っている「写経」=
「私的複製権」の行為は、第30条「私的使用のための複製」で保証されていて
 著作権法違反には該当しない。故に公表(放送)された著作物(アイクリ)を
私的に所有し、その中から一部を発表し引用することは、非営利性を厳守する
条件のもとで合法であるという結論になる。



長くなって申し訳ありません。
321エラソー:04/02/27 21:00 ID:8eQknMWt
>>316 資格板向き。
322無責任な名無しさん:04/02/27 21:52 ID:CEA1Waqt
>>318
引用ではない、という主張を前提に話をすすめましょう。

まず28条ではなく38条の2項だね。
そしてWebにおける公衆送信は「放送」ではない。
何故なら同一の内容が"同時に"受信されないから。
この条文は元々電波障害地域へのケーブルによる
放送の転送なんかを想定して作られたんじゃなかったかな?

公表された著作物ではある。
だが、Webでの送信や送信可能化は上演でも演奏でも上映でも口述でもない。

>>320
自分で使うために複製するなら私的利用になるが
それを送信可能化するのは私的利用の範囲ではない。
引用であるなら侵害とは言えないが、今回は引用ではないと
仮定して話してるので割愛。
323エラソー:04/02/27 21:55 ID:8eQknMWt
>>318-320  「このスレッド以外の2ちゃんで著作権をほざくやつにロクなのはいない」
という「エラソーの法則」がまた当ったな。
 「名無し」だから調子こいてるな。
 案外、法律板住人だったりして・・

 当該コンテンツ利用約款とかでは、どう言ってるの?
 
てなわけで、ちょっとスレを見てきました。
あれなら引用ではないと言えるでしょう。
転載の許可などをしていないなら十分に侵害と言えるかと思います。

2chの手続きだと要請板にて著作者本人による削除依頼。
侵害個所を提示しないと第三者にはどれが侵害で
どれが侵害でないか分らないのでレス番は明確に指定。

民事で争うつもりなら警察経由で2chにログ請求して
送信可能化した者に対して訴訟。
325どなたか・・・:04/02/27 23:24 ID:Tb0eqB6+
>>315
いえ、それではありません。。
どうか、どなたか良きアドバイスを・・・
326318:04/02/27 23:41 ID:fJJKznTJ
>>322 >>323 >>324
ご回答ありがとうございます。
お答え、参考にさせていただきます。

>>まず28条ではなく38条の2項だね。
これは本人も後に訂正しておりました。

>>当該コンテンツ利用約款とかでは、どう言ってるの?
見てみたのですが、転載に関しては何も書かれていないみたいです。
ですから、許可はしていないと考えてよいと思いますね。

>>あれなら引用ではないと言えるでしょう。
ええ、そうですね。
誤字・脱字を除けば、あれらは全文ままです。

>>民事で争うつもりなら
まあ、これは著作者本人の問題ですから、私には関係ないのですが、無断転載が罪になるならばやめさせるべきですね。
著作者の方はそういったことに頓着しない方ですから(というよりむしろ訴訟など面倒だと思うでしょう)、訴えないとは思います。
ただし、コンテンツの経営者側が訴えるという可能性はありますね。
327無責任な名無しさん:04/02/28 00:10 ID:+pQ31myu
大きな弁理士事務所に特許申請から審査まで頼むと
どのくらい料金掛かりますか?

あと、小さな事務所に頼んだら
いろいろと代理契約の契約書判子押せって言われたんだけど
こういうの普通なの?
328無責任な名無しさん:04/02/28 01:18 ID:1E4rWN1O
>>327
登録までで、普通は、60万〜100万くらいじゃないかな。
審判とかになれば、また別だけど。

あと「代理契約の契約書」って、もしかして委任状のこと?
だったら普通。
よく読んでから捺印してください。
329無責任な名無しさん:04/02/28 01:28 ID:VVvVJpzA
>>326
そのスレを見ないと引用か転載かの判断は難しいね。
全文引用というのもあるから。

該当スレッドにおいて批評の対象として引用されたものであり、
引用文よりも批評が質量共にメイン(主)であるならば
適切な「引用」にあたる。
引用されたコンテンツが有料化どうかは一切関係がない。
330無責任な名無しさん:04/02/28 01:30 ID:VVvVJpzA
補足
掲示板の場合はスレッド全体として見るべきなので
引用されたレス番において批評がされている必要は
ないと思われる。
331無責任な名無しさん:04/02/28 01:54 ID:IcsBg3Y1
>しかし,台湾は国家として認められずベルヌ条約にも非加盟であるにもかかわらず,
>知的財産権については相互の権利を認めている。対北朝鮮でどんな政策をとるかに
>かかわらず,このダブル・スタンダードは是正する必要があるのでは?
http://www.akaokoichi.net/a-news.cgi?date=2004.02.23

ってあるんだけどさ。台湾はWTO協定を受諾してるよな。

て言うことはTRIPS協定が有効な訳なので、ベルヌ条約加盟国と同等に扱う
必要があるのではないかと考えるのだが。
http://deneb.nime.ac.jp/kihon/jyoyaku5.html

そもそも北朝鮮がベルヌ条約加盟国と言うソースが見つからなかった……
332無責任な名無しさん:04/02/28 08:24 ID:2wsj1sEn
>>331
2003年4月28日に正式加盟してる。

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html
↑WIPOのベルヌ条約のページ
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/e-berne.pdf
↑同サイトにあるベルヌ条約加盟国リスト(PDF)
北朝鮮の正式名称は「North Korea」ではなく
「Democratic People’s Republic of Korea」であることに注意。
333無責任な名無しさん:04/02/28 12:08 ID:QZbh7Dl/
楽譜は何の著作物なのでしょう?
具体的に言えば、著作権法10条1項の何号に該当するのでしょうか?
334無責任な名無しさん:04/02/28 14:41 ID:GJ+r1yfi
 今日の正午頃、フジテレビ見てたら、味の素の職務発明の
裁判結果を報道していた。
 そのアナウンサーが、「特許法は昭和34年以降、一度も
改正されていない」とのたまった。

 目が点になったけど、一般人の認識ってそんなもんなのかな?
335無責任な名無しさん:04/02/28 14:51 ID:GJ+r1yfi
>>333
 「音楽の著作物」に決まってるでしょ。
 もしかして、楽譜販売業者などが主張する「版面権」のことを聞いている
のかな?それは民法の解釈から出たものであって「著作権」とは別物。
336無責任な名無しさん:04/02/28 15:36 ID:1E4rWN1O
>>334
35条だけのこと言ってるんじゃないの?
だとしたら、昭和34年で正しいのかな?
337無責任な名無しさん:04/02/28 18:15 ID:taCFpBAj
>>332
リストに載ってる「Holy See」ってどこだ? と思ったらバチカン
(国連には非加盟)なのね。未加盟国・地域は中東と南太平洋が多いみたい。
338無責任な名無しさん:04/02/29 07:21 ID:ElHQ4xu7
>>337
知財権条約は同じ条件を求めるが故に、資産の無い途上国には一方的に不利なものなんですよね。
339無責任な名無しさん:04/02/29 13:40 ID:GNoIH7xf
次々と浮上する“サブマリン”特許ビジネス
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1077887042/

突然ストリーミングメディア全般に影響する特許を主張し、Disneyとも契約したAcacia。
こうした「サブマリン特許」を利用したビジネスや訴訟が増加している。
新たなインターネットビジネスモデルが台頭している。
特許を買い、その特許の対象となる技術が市場に広まるまで待ち、
それから特許権を行使するというものだ。
こうした「サブマリン特許」が業界全体に波乱を呼んでいる。
米Acacia Technologies Groupは2月26日、自社のデジタルメディア配信技術に関して、
Walt Disney傘下のDisney Enterprisesとライセンス契約を結んだことを明らかにした(別記事参照)。
Acaciaは、Webサイト、広告主、ネットラジオ局など、
ストリーミングメディアを利用するあらゆる者に適用される重要な特許を
持っていると主張している(2003年2月の記事参照)。
同社は昨年夏、複数のアダルトエンターテインメント企業を相手取って特許侵害訴訟を起こし、
その裁判は今も続いている。
被告となった企業は、自分たちは疑わしい特許侵害の主張と争うリソースがなく、
狙われやすいのだと不満を訴えている。
Disneyがライセンス契約を結んだことはこれまでで最大の注目を集めており、
こうした訴えをかき消している。
烏賊ソース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0402/27/news027.html
340エラソー:04/02/29 21:52 ID:qbWQaZwA
>>334 そのアナウンサーは、改憲主義者かと・・
341無責任な名無しさん:04/03/01 04:21 ID:Wq5y/GYI
弁理士は行政書士みたいに格安で相談に乗ってくれますか?
342無責任な名無しさん:04/03/01 09:07 ID:0tSpcscy
>>337
関係ないが日本は昔からバチカンと親交が深い。
満州国独立を承認した23ヵ国の中にも入ってるしね。
343無責任な名無しさん:04/03/01 18:39 ID:/WuaoWS1
>>341
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/index.html

但し、相談員の弁理士にそのまま仕事を依頼するときは、最初に料金のことをちゃんと確認した方が
いいと思うよ。ぼられる場合があるので。
344無責任な名無しさん:04/03/01 19:18 ID:a5qDt9Si
著作権って人権という認識でいいのか?
345エラソー:04/03/01 19:58 ID:zLLkQkXc
>344 人権の明確な定義をお示しください。
346無責任な名無しさん:04/03/01 20:04 ID:a5qDt9Si
>>345
人間が生きていく上で守らなければならないルールって所かな
347無責任な名無しさん:04/03/01 20:23 ID:m+mQuNZD
>>346
おいおい。
人権とは人間が生きてく上で保障されるべき権利だろ。
348無責任な名無しさん:04/03/01 20:26 ID:H/Awgexx
>>346
人権がルール????
349無責任な名無しさん:04/03/01 20:39 ID:a5qDt9Si
>>348
ルールって考えた方がすっきりするじゃん?
350エラソー:04/03/01 20:51 ID:zLLkQkXc
 んじゃ、とりあえず>>346を定義とする「人権」(カッコつき人権)として、
「守らなければならない」のか「守らなくてもいい」のかを峻別する基準は、なんだろう? > 346
351無責任な名無しさん:04/03/01 22:12 ID:7ovjNhUj
>>346の定義だと、特許権も商標権も人権だな。。。
352無責任な名無しさん:04/03/02 08:50 ID:Wnm+Tm2g
346の定義だと「法律+社会通念+慣習=人権」だな。
353無責任な名無しさん:04/03/02 08:58 ID:Wnm+Tm2g
守らなければいけないとなると、著作者人格権でいうならば
・著者は著作物を公表しなければならない。
・著者は著作物に氏名表示をしなければならない。
・著者は著作物の同一性を保持、つまり改変してはならない。
ってな感じか。
もし、それが人権の定義であるなら著作権は人権ではない。
354無責任な名無しさん:04/03/02 11:42 ID:k5QGak9c
フレーム内リンクについて質問なのですが…。

知人のサイトのイラストやWEB漫画が、他サイトから直リンを
されていました。ただのリンクなら参照ということで問題はない
のでしょうが、フレーム内リンクで、さらに他数人のイラストを転載し
「担当さんがしょっちゅう変わるので絵柄がまちまちです」と言い、
あたかも総てが自分の著作物であるように振舞っていました。

そのサイト内にはメアドもなく、連絡しようにもできなかったので
そのページのあるスペースのサポートに連絡したのですが

>それはただのリンクです。マナーは強制するものではなく本人の
>意志で決めることですので、当事者同士で解決してください。

と返されるばかりで…。確かフレーム内リンクは通常参照とは
違い、違法性があると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか。
この場合、スペース側に当該サイトの削除を求める事は出来るのでしょうか?
355無責任な名無しさん:04/03/02 12:28 ID:SeeN5Oll
>>344-353
藻前らレベル低すぎ。
356無責任な名無しさん:04/03/02 15:11 ID:Rrto7AtB
商標の質問なのですが、
過去に、まだ商標登録されていない名称をブランド名とし、
ドメインを取得し、店舗名・商品名に使用し運営していたとします。
その後、別の会社が同様のサービスを行うために商標登録をした場合、
過去から使っていたブランド名やドメインは放棄し、
後から利用しようとする企業に引き渡さなければならないのですか?
357無責任な名無しさん:04/03/02 15:45 ID:k5QGak9c
>>356
他の件で来ましたがわかりそうな話題だったので一応・・・
goo裁判という有名な事件があります。

http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2002/0426/goo.htm
これでは後発の検索エンジン:gooが勝訴しているようです。
ただ、この件ではgoo.co.jpを登録したサイトがアダルトサイトだったというのが
論拠の1つになってるので、正当な使用の場合にはどうなるか解りません。
358無責任な名無しさん:04/03/02 21:26 ID:ho1KQHfn
>>356
貴方の使っていた名称が、その業界や消費者の間でそこそこ有名であった場合は、特許庁に対して
無効審判請求をすれば、「別の会社」の商標登録を無効にすることができます。

有名でない場合には、「別の会社」の商標登録出願日(商標登録の申請書を特許庁に提出した
日)よりも前から貴方が使用し続けていたことを証明できれば、不正競争行為(わざと「別の会
社」と紛らわしい名称を使って消費者などをだまそうとしていた場合など)を除いて、その名称を
引き続き使用する権利があります。


359無責任な名無しさん:04/03/02 22:17 ID:uG9wRGZC
【社会】"10億円" 東芝にフラッシュメモリー発明対価求め、東北大教授が提訴
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1078215914/

★メモリーの発明対価求め提訴 舛岡富士雄東北大教授

・デジタルカメラなどに使われる半導体「フラッシュメモリー」を、
 東芝(東京)勤務当時に開発した舛岡富士雄・東北大教授が2日、
 特許権譲渡の対価の一部として、会社に10億円の支払いを求める
 訴えを東京地裁に起こした。
 http://www.fukuishimbun.co.jp/nationaltopics.php?genre=main&newsitemid=2004030201002079&pack=FN
360無責任な名無しさん:04/03/02 22:45 ID:v/QrrUuU
まあ世界人権宣言には

>第二十七条
>2  すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から
>生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_002.html

とある訳なので著作権とか特許は人権に入るんだろう、たぶん。
361無責任な名無しさん:04/03/02 22:47 ID:uG9wRGZC
【発明対価】フラッシュメモリー開発の元東芝社員、10億求め提訴
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1078216135/
362無責任な名無しさん:04/03/03 04:49 ID:VyRNT/2K
オークションなどで、儲けるための情報が販売されています。
あの情報、無断転用・無断転載・無断転売などが当然のように
おこなわれていますが、あれはいかがなものなんですか?
363無責任な名無しさん:04/03/03 07:26 ID:is6G8KV6
>>362
著作権が問題になります。
「情報」には、著作権は発生しませんが、その情報を記載する
「表現方法」には、著作権が発生する場合があります。
従って、その情報をそのまま無断転載すると、著作権侵害になりますが、
表現を変えて、同じ情報を無断転載などした場合には、
著作権侵害にならないことになります。

また、その情報が、色々な情報を集めて編集されたものである場合、
編集著作物の著作権が発生しています。
この場合、個々の著作物の無断転載などは著作権侵害になりません。

また、無断転載などをしないような契約をしていると思われるので、
無断転載をすると、債務不履行責任が発生する場合があると思われます。。

364362:04/03/03 12:38 ID:VyRNT/2K
>>363
なるほど。
表現を変えればなんでもありってことなんですね。
でも、実際オークションで転売されているのは、まったく手を加えられていない
そのままの転売だから、訴え合いが始まると面白いことになりそうですね。
ありがとうございました。
365356:04/03/03 13:04 ID:J1DMy9h7
>>357-358
ありがdです。
要はやることが決まれば
売れる売れない別にして、
まず形にして運用してしまえば、
後発が何しようと怖くないってことですね。
366無責任な名無しさん:04/03/03 22:48 ID:Ctpd8jM2
青色ダイオード200億円判決の金額の大小の是非は別として、
次の2点で判決には、妥当性に欠ける面があると思う。

第1に、職務発明でいう相当の対価=企業が得た利益
というものごとを極限まで単純化した思想は、根本的に間違っている。

森羅万象に絶対はない。個人である自分が99%成功間違いなしの発明をしたとして、
その実用化に数十億以上の資本が必要な場合、発明者は自信を持って、全財産を担保にして
実用化する勇気と覚悟があるだろか、考えてみれば分ること。
それをするのが企業であり、リスクというのだろう。

利益が出た結果をもとに50%以上の貢献度等と判断するのは、数字の問題では別として、
思考経路、特に、法論理思考とは別の経済的観点からの思考の展開が全く無視されてい
のん気な思考に基づく結論ではある。

第2に、裁判は法的論理から見て真実かどうか、具体的事実につき判断を下す
機関として納得できるが、経済活動の結果生み出される利益につき、

その利益が生み出される内容を分析し、相互の因果関係を分析し、何れの要因が
当該利益を生み出すにつきどれだけ寄与しているか、故に、利益の配分がどの割合で
何れに属するかなど、経済に素人(?)の裁判所にそんな能力があるはずもなく、
僭越かつ不合理でもある。
367エラソー:04/03/03 23:47 ID:ZcaKYrm5
>>366 判決文のどの部分がそう読めるの?
 そもそも判決文を読みこなしたの?
 マスコミ情報だより?
368無責任な名無しさん:04/03/04 00:35 ID:h5NQjBZz
>>366
まあ、今回の青色LED事件の判決ついて言えば、
企業側は、発明に至るまでのリスクをそれほど負わなかった
わけですね。むしろ、発明者側が、通常の企業の通常の従業員
では考えにくいほどのリスクを負っていた。
また、実用化についてもリスクを負っているとは言い難い。
資本コストを負っていたことは確かだけど。
また、いわゆる営業力が利益にどう貢献するかというのは、
この主の争いのときに常に議論になるわけですが、
それについても、企業の通常程度(あるいはそれ以下)の営業力
が発揮されたに過ぎないと考えるのが妥当でしょう。

それと忘れてはいけないのは、企業側は、200億円払うとしたら
痛いことには変わりはないと思うが、たとえ払ってもまだ、1000億
の利益を得るわけであり、その1000億は、この発明者がいなければ
ゼロであったということ。田舎の中堅企業に1000億の利益が転がり
込んできて、企業側にとってもラッキーだったと言えるのでは?

そういう意味では、今回の事件は、非常に特異な要素が何重にも
重なっているのであって、企業経営者たちが「金額が高すぎ」と
声をそろえていっているのも、何か過剰反応に思える。

それに、200億の判決が出た最大の原因は、法廷での企業側の戦術の
まずさ。あれほどのものは、今後、そう見れる機会もないのではないかと
思う。
369元18:04/03/04 00:45 ID:cWaZpz8L
>>366
アナタが裁判をどんなモノと思ってるのか知らないけど、
裁判というのは、双方の主張と相手の反論を裁判官が
聞いて、どっちがより法に合致しているかを判断する手続き。
当事者が主張しない事柄は判決にあたって考慮されない。
(というか考慮に入れてはいけない)
「そんなの常識じゃん」で勝手に裁判所が判断したらまずいでしょ。

だから、>>368さんが書いているように、企業側が主張しなかった
(別の面ばかり主張してしまった)のが問題といえば問題なのさ。
370元18:04/03/04 00:46 ID:cWaZpz8L
続き。

> 当該利益を生み出すにつきどれだけ寄与しているか、故に、利益の配分がどの割合で
> 何れに属するかなど、経済に素人(?)の裁判所にそんな能力があるはずもなく、

経済に素人でも、どっちの主張が法に照らして正当か、という判断はプロだ。
そういうプロに対して、わかりやすく主張できなかった「経済の」プロがマズい。
371無責任な名無しさん:04/03/04 10:05 ID:TkuGfKWZ
>経済に素人でも、どっちの主張が法に照らして正当か、という判断はプロだ。
>そういうプロに対して、わかりやすく主張できなかった「経済の」プロがマズい。

青色LEDの製造方法に404特許は一切使わず、
秘密の方法で製造し利益をあげた。
404特許ではこれだけの利益をあげることは不可能。
しかし、原告が個人で社名で申請した404特許を
放棄して原告に譲るのは拒否する。

等の矛盾だらけでは裁判官も信じることは無理。
社長が変わり方針が転換し、
原告は十分な研究費を廻してもらえなかったため、
独自で機材を改造し研究していた等を考慮しても、
妥当な判決だと思えるけどね。

やっぱり、この結果が出た後、
似たようなのがいっぱい出てきたね。
372無責任な名無しさん:04/03/04 20:28 ID:XFMCXPOr
>>353
著作者人格権の例外規定の説明を?
373無責任な名無しさん:04/03/04 22:14 ID:LPaRBbpM
>367〜>371
当事者主義の下で、下手くそな被告の主張を退けて原告の主張を100%採用した
ことの是非を問うているのではないよ。

>366では、裁判官が当事者の主張を取捨選択して判決を出す前提として、
つまり当事者の主張の巧拙以前の問題として、
特許法35条の職務発明でいう「相当の対価」をどう解釈する
のが妥当かという、条分解釈の原理原則の問題を問うたのだが。

早く言えば、相当の対価を判断する時期の問題とか、合理的的な評価を導き出す
ための基準のようなもの。少なくとも、特許権が切れる20年先の時点での結果として
得られた利益から逆算して相当の対価を決めるのが妥当であるのかどうか、
条分の主旨として「相当の対価」の意味をそこまで読み取るのが妥当なのかどうかを問うたのである。

せめて5分先が100%の確実性で読めれば、誰でも大金持ちになれること
間違いなし。こんな喩えをもって、企業が背負うリスクとは何かの哲学的意味を問い掛けてみたのである。

374エラソー:04/03/04 23:10 ID:DMPFOZid
>>373 その観点は捨ててない。
375無責任な名無しさん:04/03/04 23:19 ID:eLkSZpk/
>>366
>相当の対価=企業が得た利益
とはなってないと思うが。
376368:04/03/04 23:27 ID:ei3J74n+
>>373
>こんな喩えをもって、企業が背負うリスクとは何かの哲学的意味を問い掛けてみたのである。
だから、今回は、企業側の貢献を50%と判断したんじゃないの。
具体的なことは、>>368に書いたとおり。

この議論を続けるなら、判決文に基づいて具体的に論じたほうが良さそうだね。
377無責任な名無しさん:04/03/04 23:32 ID:JQiDHjuv
なんつか、>>366から>>373で矛盾しまくってる気がしてならんな。
法的論理を問う前に論理的な文を書いてくれ。

長々と書いて言いたいのは結局
「相当の対価を判断する時期の問題とか、合理的的な評価を導き出す
ための基準のようなもの」
を問うてるだけだろ?

それが決まってないから揉めてるんだろうが。
今回の判決はその議論の過程の一つに過ぎない。

哲学的意味? ハァ?
378無責任な名無しさん:04/03/04 23:34 ID:ZvtCfsUP
>373
特許の相当の対価請求の時効って最高裁で最初に対価の一部を受け取った時点から
10年ってことに確かなったんだよね。

すると
現在得られた利益から逆算して相当の対価を決めるのが妥当である
と考えざるを得ないんじゃない?
出願して10年以内に何らかの報奨金を受け取った場合には、発生した全利益が確定する
時にはすでに時効が経過してしまって請求できなくなっている。
379元18:04/03/05 20:34 ID:zUTgQ6RG
>>373
死亡による逸失利益だって、年間の純収益に残存稼動年数を
乗じているし、判決では中間利息の控除も、ちゃんとやってる。

アナタはつまり、交通死亡事故で被害者の賠償金を支払う時に、
「明日病気で死んでいたかもしれないリスクを考慮しろ」と言って
いるわけだ。パチンコで儲けた金を税務申告するときに、
必要経費は使った全額、って主張するのともよく似てるよね。
必要だったのは、アタリをひいた1発の玉を借りるための金額に過ぎない。

「会社の全利益」から「会社が使った全研究開発費」を控除するのは当然だけど、
「特定の利益」からは「特定の利益を得るための費用」しか控除されないのは当たり前。
380無責任な名無しさん:04/03/05 21:04 ID:VVJv6Z9C
今、占い板で、ある占い師が方位学の一つである「奇門遁甲」を特許出願してる話題が
出てます。この占いはその占い師が考案されたものでなく三国志時代以前からの術です。
こういう暴挙は認められるのでしょうか?認められても、抗議すれば取り消しになるので
しょうか?
381無責任な名無しさん:04/03/05 21:37 ID:Ubzg+/ST
>>380
明細書を見ないことにはなんともいえないけど、普通にまじないの類いを
特許として出願しているとしたら絶対に拒絶される。突っ込みどころ大杉
特許出願済みとか書いてはくつけようとしてるだけじゃないかな?
382not 380@遁甲スレ住人:04/03/06 00:20 ID:xNYSSBkT
>>381
明細書はありませんが、このスレのことですな。
【特許?】軟派占いライター★昇竜【何様だゴルァ!】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1078399312/l50

ついでに、別スレでも少々議論になっている様子。
   活盤奇門遁甲精義   
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/uranai/1021224706/587-

参考になりますでしょうか。
ちなみに、特許の明細書(出願中のもの)というのは
我々一般人でも閲覧できるものなんでしょうか?
383無責任な名無しさん:04/03/06 00:21 ID:EO206JPp
>>380
特許成立までの基本的な流れを調べれば判ることですが、、、

特許は成立する前に必ず公開され「皆さん、こういう特許が
申請されていますが成立に意義ありませんか?」という期間が
設けられています。
特許の審査官では既存特許や既知の技術との重複であるかを完全に
知ることは不可能だからです。
ですので通常の流れとしていったん審査官に認められたものについて
異義のある人は「異義申請」により特許成立を阻止することが
できます。

381さんの言われるように占い自体は特許にそぐわないものなので
余程上手に記述しないと審査官で棄却と思いますが。。
384無責任な名無しさん:04/03/06 00:32 ID:STxnx+dy
>>383
異議申立制度は無くなりました
385無責任な名無しさん:04/03/06 01:05 ID:6M4QBUIY
>382
その番号だと2003年の後半に出願だろうから、明細書が公開になるのは
2005年の最初あたりと思われ。

しかし実施例とかが色々とツッコミどころの多い明細書になりそうだが・・・
386無責任な名無しさん:04/03/06 06:41 ID:GUhzxKkP
ビジネス著作権検定って取る価値あるのかしら
ちょっと興味あるけど、どんなものなんだろう
387無責任な名無しさん:04/03/06 08:46 ID:muzuX9g4
>>382
>ちなみに、特許の明細書(出願中のもの)というのは
>我々一般人でも閲覧できるものなんでしょうか?

特許電子図書館
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
の公報テキスト検索で、出願人、又は、出願番号を入力すると、
出願公開されたものや特許されたものが検索できます。

一般的には、自由に実施できる発明(権利化されない)が大部分です。

388無責任な名無しさん:04/03/06 11:23 ID:P/UlBblS
パチンコや雀荘の3店方式をゲームセンターでやりたいと考えています。
これはビジネスモデルになるでしょうか?
多少のギャンブル性をもたせることにより事業として成り立つと
考えているのですが。
確か雀荘では千点100円までは認められていると思うので
(近所にはそれ以上のレートにの店はありません)
レートとしては一日で1万円が動く程度なら法律上セーフでしょうか?
アドバイスお願いします。
389無責任な名無しさん:04/03/06 11:39 ID:MnQ1egyg
>>382
原則的に、出願から1年6月経過した出願は公開されますので、
それ以降は我々一般人でもかかる書類を閲覧することができます。

>>387
出願中のものについて聞いているのでありますから、特許されたものついての言及はいりません。

>一般的には、自由に実施できる発明(権利化されない)が大部分です。

だからといって、勝手に当該発明を実施をしてもいいとすると、後日、
特許権者により補償金請求権を行使されるおそれがありますので
このような発言は以後慎んだほうがいいでしょう。
390無責任な名無しさん:04/03/06 12:08 ID:FKmj17Lm
>>388
ちなみにこのような雑多な掲示板でも特許を取れるようなアイデアを書き込むと、
いざその特許をとろうと出願したら公知であるとの理由で拒絶の理由になります。

本気で特許を取ろうと思うなら守秘義務のあるところで相談しましょう。
391無責任な名無しさん:04/03/06 12:20 ID:STxnx+dy
ゲームセンターでやるっていうだけでは無理だと思う。
ゲーム機を新しく開発するんなら、特許のネタはいろいろ出てくるかもしれんが。
レート1円でも違法は違法だろ。単なるゲーム機ならいいが、賭博目的なら特許は取れん。
392無責任な名無しさん:04/03/06 14:01 ID:OtCY4X9B
>>387
>一般的には、自由に実施できる発明(権利化されない)が大部分です。

そこの意味がわからん。
公開されたもののうち、平均して50%くらい(分野によってはもっと)は権利化されるのだが。
393無責任な名無しさん:04/03/06 14:07 ID:STxnx+dy
審査請求した内の50%だよ
394392:04/03/06 14:21 ID:OtCY4X9B
>>393
あ、そうだ。
でも、それにしても、>>387はわからん。
395393:04/03/06 14:35 ID:STxnx+dy
電子図書館で出てくる公報の中には、特許権がすでに消滅したものや、審査請求しないまま審査請求期
間を過ぎたものもたくさんあるから、そういう意味では自由に実施できる発明が大部分かもしれない。
そう考えれば別に間違ってはいないのでは?
396無責任な名無しさん:04/03/06 15:45 ID:MnQ1egyg
>>395
その出願は権利化できてない場合が多いけど、
その発明自体は既に誰かが権利を持っている可能性がある。

だから、その点で、

「自由に実施できる発明」といっている秋生の発言には

           嘘がある。


397392:04/03/06 22:05 ID:OtCY4X9B
>>395
権利消滅とかみなし取り下げとかが、「大部分」とまでは言えないんじゃないの?
398無責任な名無しさん:04/03/07 05:35 ID:03DNHwY6
すみません。著作権についての質問です。
あるプロの写真家が、ボランティア団体で小冊子をつくるため、
その団体の要請に応じて無償で、写真撮影に協力しました。
ところが、その後そのボランティア団体が会社形態へと移行し、上記の
小冊子を販売するようになりました。
そこで、プロの写真家は、「私は利益追求のための団体に協力したわけ
ではない」と怒り、写真の著作権を主張し、写真を引き上げるとの主張を
しています。
このような事例で、その写真家の撮った写真にも著作権は発生しているのでしょうか?
なんとなく、著作権とか言うよりも、撮影という労務を無償で提供しているに過ぎない気も
するのですが…。どうか、お教えください。
399無責任な名無しさん:04/03/07 06:35 ID:ZZVfwFEW
【輸入盤】人々から音楽を奪う著作権法改悪・part1【撲滅危機】
http://music3.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1078591655/l50

確実に言えるのは、今回の著作権法改悪が成立したら東芝EMIやワーナー、
ソニーミュージックは喜々としてUS盤・UK盤の輸入を禁止して日本国内には
欠陥CCCDしか出回らなくするだろうな、ってこと。
400無責任な名無しさん:04/03/07 08:03 ID:SnfGlC19
インターネットなどで音楽ファイル(普通に売られているような奴)を
ダウンロードをするのは違法ですか? 前にアップロードしなければ
問題ないと聞いたことがあるので詳しい人教えてください。

あと著作権法違反の時効は何年ですか?
401エラソー:04/03/07 08:47 ID:yliCN/5n
>>400 普通に売られているとは、どういうことか、具体的に限定してください。
402無責任な名無しさん:04/03/07 09:12 ID:V/Z1hPeP
>>398
普通の状況ならば、その写真家が著作権者だと思うけど。

そのボランティア団体と写真家との間の契約次第じゃないの?

「撮影という労務を無償で提供」ということは、写真家は撮影技術
的に協力しただけで、その写真の著作物性は団体側が創出した
という意味?
403398:04/03/07 10:23 ID:03DNHwY6
はい。そのように解釈することは著作権法などの解釈とは抵触する
おかしなものなのでしょうか?
それとも場合(契約などにより)によっては、そのように解釈し得る場合も
あるのでしょうか?だとしたら、その両者の判断基準は何なのでしょうか?
今、その団体がすごく紛糾しています。どうかお教えください。
よろしくお願いします。
404402:04/03/07 11:11 ID:V/Z1hPeP
>>403
解釈の前に、
実際に創出したのは誰なのか?
実際の契約はどうなっていたのか?
それによって決まると思います。
405無責任な名無しさん:04/03/07 11:25 ID:+N6Y0ThD
プロの芸術写真家にとって貰ったのなら、ただ言われた通りに撮ってもらっただけという主張は説得力
ないし、その写真家に著作権が全くないとは考えにくいと思う。
406402:04/03/07 12:05 ID:V/Z1hPeP
もうちょっと具体的に言うと、写真の場合、一言で言うと「表現」なんだ
けど、分解すると、
被写体を選択したのは誰? 構図を決めたのは誰? 使うフィルムを
選択したのは誰? ライティングを決めたのは誰? シャッター速度等
を決めたのは誰?
団体側は、どの程度、それらのアイデア出しに貢献しました?
407 :04/03/07 12:37 ID:uwT2mhdU
当然写真家が正しい。
裁判されたら負けるよ。
408無責任な名無しさん:04/03/07 13:37 ID:KW31uDoU
>>403
> それとも場合(契約などにより)によっては、そのように解釈し得る場合も
> あるのでしょうか?だとしたら、その両者の判断基準は何なのでしょうか?

写真の著作権は写真家にあるだろうね。契約で著作権を譲渡しているのなら別だけど。
著作権をどうするかは、写真を撮ったときにあらかじめ決めておくべきだった事なんだけど、もうどうしようもない。

気の済むまで揉めて下さい、としか言いようがない。
409元18:04/03/07 14:36 ID:B4gK6RKA
>>403>>408
何の契約もしていなかった、という前提で、
単に「撮ってください」と依頼したレベルなら
>>406さんの言うとおり文句なく写真家に権利が帰属する。

>>399
個人輸入すりゃイイじゃねぇか。
410無責任な名無しさん:04/03/07 19:17 ID:8jyRkwpa
不正競争防止法について教えてください。

 例えば、Aという既存商品があって、これと同じ効果を持つBという商品を
販売しようとした場合、Aの容器形状と、Bの容器形状がとても良く似ている
場合でも、Bに「これはA社の商品ではありません」と、誰が見ても判るように
デカデカと印刷・プリントしてあるような場合は、不正競争防止法から見た時
の混同に該当してしまうのでしょうか?

 結論・判例などあれば教えてください。 すいませんm(-_-)m
411 :04/03/07 19:21 ID:esTGGB//
>>408
>契約で著作権を譲渡しているのなら別だけど。

著作権を譲渡していても著作者人格権波状とできないだろ。「別だけど」というのは誤り。
412398:04/03/07 21:05 ID:03DNHwY6
皆さん、親切にありがとうございました。
やはり、著作権は写真家側にあるのでしょうね。原則として。
ただ、できれば、もう少し専門的な意見(実務的あるいは判例に照らして)
が聞きたかった。実務的あるいは学術的アプローチがある意見がほしかった。
>>402さん、団体がどの程度貢献したら、団体に帰属するのですか?実務や判例は
どうなっているのでしょうか?あなたが呈示された判断基準は実務で通用するもの
なのでしょうか?
>>408さん。もめたくないから聞いているのですよ。
>>409さん。文句なく写真家に帰属するとは?その理論構成や実務的な取扱いを
伺いたいのですよ。
すみません。こんな言い方して。ただ、皆さんの意見は私の意見の単なる
反対意見でしかないように思えるのです。私も納得したいのです。
413無責任な名無しさん:04/03/07 21:20 ID:DcCzS2KE
>412
そういう意見が欲しければ弁護士に相談するべきだと思うよ。
414400:04/03/07 21:50 ID:SnfGlC19
質問>>400

>>401
普通にCD屋で売られているようなヒット曲
415402:04/03/07 21:59 ID:V/Z1hPeP
>>412
あなたがもっと具体的なことを書かない限り、みんな、
原則論でしか答えられないのだと思いますよ。
「団体がどの程度貢献したら」と言われても、実際の
ケースでどうだったのかを示していただかないとね。
416無責任な名無しさん:04/03/07 22:31 ID:eKHda7Ay
どなたか教えて下さい。
製品化されている物を全く同じように製造し売買する場合特許権以外で、
触れる可能性のある法ってありますか?
417無責任な名無しさん:04/03/07 22:57 ID:+N6Y0ThD
>>416
消費者や流通業者から見て違う会社の製品だと区別し難いような売り方をしたら、不正競争防止法に引っか
かるかも
418無責任な名無しさん:04/03/07 23:11 ID:hmgxHX0J
>416
意匠登録があれば、同じような形態のものを作るなら意匠法に引っかかる。
商標登録があれば、同じような商標で販売するなら商標法に引っかかる。
419元18:04/03/07 23:16 ID:B4gK6RKA
>>412
じゃあポインタは示しとくので、自分で調べれば。
実務的には、「文句なく写真家に帰属する」ので。

東京地:平11.3.26、東京地:昭61.6.20、
東京地:平元.6.30、東京地:平5.1.25。
420408:04/03/07 23:43 ID:iXG3Fs0N
>>412
>文句なく写真家に帰属するとは?その理論構成や実務的な取扱いを
>伺いたいのですよ。

著作権法を紐解く

>第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
>その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)
>で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時に
>おける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

要するに、かつボランティア組織の業務に従事しているものが職務上作成する著作物は
ボランティア組織に帰属するわけだ

プロの写真家なら無理だと思うんだけど
421416:04/03/07 23:55 ID:eKHda7Ay
>>417
>>418
ありがとうございます。
意匠登録や商標登録がされているかどうかは、
どうやって調べればよいのでしょうか?
422無責任な名無しさん:04/03/08 00:11 ID:BH1HR3QW
>>421
取りあえず特許電子図書館で調べてみたら?
423無責任な名無しさん:04/03/08 09:07 ID:4aU5V4lq
法人等としての業務に従事して撮影したわけじゃないだろ。
写真家として撮影したものを提供しただけだべ。

無償で契約がはっきりせんかもしれんが、出版物での写真の扱いの慣行を踏まえるに、
特に契約とかがなければ著作権者は写真家だろうし著作権の行使もできるだろ。
424398:04/03/09 10:01 ID:fINceUVY
>>408さん、>>423さん、具体的なお答え本当にありがとうございました。
皆さんのアドバイスをもとに対処していきたいと思います。

425無責任な名無しさん:04/03/10 16:56 ID:VsDWFYX8
質問させていただきます。
タレント・アーティストのファンサイトを運営する際にそのファンサイト上で楽曲を使用するにがJASRACの許諾が必要とのことでした。
しかし、レコード会社及び、レーベルのホームページから公開されている視聴用の楽曲ファイルへリンクするのはJASRACの許諾は必要ないとのことです、その場合はレコード会社、及び、レーベルに問い合わせる必要があるそうです。
無断で楽曲ファイル、プロモーションビデオのファイルにリンクを貼ってクリックすればファンサイト上からでも直接PVのファイルや楽曲のファイルにアクセスできる状態にするのは違法なのでしょうか?
426無責任な名無しさん:04/03/10 18:56 ID:dHi+EAiv
質問させて頂きます。
知り合いの話なのですが、これもHPの著作権の問題で、アーティストの楽曲のMIDIファイル(耳コピー)と歌詞を
HP上で無料で公開していたらしいのです。
音楽著作権協会の会長何々からプロパイダへ申告があり、21条複製権、23条公衆送信権(放送可能化権を含む)に
違反しているとの事で、HPを閉鎖され、即刻削除を求められたそうです。
とりあえず要求をのんで削除し、プロパイダに折り返し返信し、今返答待ちです。
調べた所、歌詞、MIDI共の著作権違反らしく、罰金最高三百万円とのこと。
これらの場合、今後の知っておくべきこと、裁判の現場でのこうした判例や、実際に訴えられる確率や、訴えられた場合
の金銭など、解らないことが多すぎて……。
どうかご意見お願いします。
427無責任な名無しさん:04/03/10 21:43 ID:4Uv8FWEK
>>426
まずJASRACのサイトへ行って一通り勉強する必要はあるかも

著作権使用料に関しては、実費程度でいいんじゃないのかな
http://www.jasrac.or.jp/network/contents/tariff.htmlに使用料が書いてあるんで見ておくといいかも
428無責任な名無しさん:04/03/10 21:57 ID:dHi+EAiv
>>427
おお!有難う御座います(つДT)
なんせ天然でまだ二十歳の子なんで、いきなり300万とか言われたら、ありえないだろうけどかなり心配でした……。
本当に有難う御座います_| ̄|○
429無責任な名無しさん:04/03/10 22:51 ID:2C/y9Mi/
まだ二十歳、ねえ……。
430元18:04/03/11 00:27 ID:/fKe0/Bk
>>426
素直に考えれば、>>429さんの言うようにもう成年なんだから責任はちゃんと負わないとね。
速攻削除したんであれば、保留と考えといて大丈夫だとは思う。
心配ならば、そのアーティストの事務所やレコードレーベルに連絡しとき。

>>425
ケースバイケース。どういう状態・書き方でリンクを張っているかによる。

>>424
結局、自分で調べる、ということはしないのかな? :-P
431>>430:04/03/11 01:24 ID:z9eO+h2b
たとえばこんな感じ・・・・

○○の新曲発売 試聴は■をクリックしてね
■(WindowsMedia) ■(Real)


てな感じでアーティストのファンサイトから楽曲ファイルやPVのファイルに直接アクセスできるようにするのは問題ないのか?
アーティストのWEBサイトにリンクするのはOKだけど、楽曲のファイルにリンクするのはNGなのか???

おせーてください
432元18:04/03/11 02:06 ID:/fKe0/Bk
今日は久しぶりに夜更かし。

>>431
「クリックしてね」のあとに、
例えば「ほにゃららレコードのサイトへリンク」と書くのは無理なのかな?

433元18:04/03/11 02:12 ID:/fKe0/Bk
ごめん、ちょっと明確じゃなかったね。訂正。

>>431
「クリックしてね」のあとに、
例えば「ほにゃららレコードサイトの楽曲ファイルへリンク」と書くのは無理なのかな?
434無責任な名無しさん:04/03/11 08:49 ID:pUNK/fJK
記述がIMGやOBJECT、EMBEDでなくAで、且つ配信者がレーベルのサイトであることが
明確にわかる状態ならば問題はないと思う。
JavaScriptで開く場合は場合によるだろうが。
435無責任な名無しさん:04/03/11 10:28 ID:q7YYL8Cw
著作権での少額訴訟は可能でしょうか?
436無責任な名無しさん:04/03/11 13:21 ID:bTDPWpDJ
はじめまして、コンピュータソフトウェアの質問をさせていただきます。
知人と二人でソフト開発をし販売しようと考えています。私がホームページ製作・
ソフトウェアのデザインや機能のアイデアを出し、知人が主にソフト
ウェアのプログラミングをします。設計に関してはどうするか決まっていません。
著作権に関して(誰が)どの権利を所有することが出来るでしょうか?よろしくお願いします。
437無責任な名無しさん:04/03/11 13:49 ID:JhY1onIX
すいません、実用新案について教えて下さい

 平成2年に公開された実用新案Aがあります。
 これに、登録番号が有ったかどうかはわかりません。
 審査請求:未請求 と書いてあります(実用新案公報)

 それで、

 平成9年に公開された実用新案Bがあります。
 これには、Aと同じ図が載っていて、似たようなこと(?)が書いてあります。
 関連種別(分割(9条1項) 実用新案Aと書いてあります。
 これには登録番号があります。

 実用新案の有効期限は出願から6年だと思うのですが、
 更新できるという意味なのでしょうか?

 すいません、教えて下さい。
438無責任な名無しさん:04/03/11 14:04 ID:uyWOzVay
スレ違いと言われたのでココで聞きます。
著作権が厳しいディズニーですが、
ディズニーの二次創作物(イラスト等)を
個人サイトに載せると完全にヤバイですよね?
ではディズニーランドで買ったお土産の写真をサイトに載せるのは平気ですか?
二次創作物じゃないので。
439>:04/03/11 14:25 ID:z9eO+h2b
>>433

ファイルへのリンクをレコード会社から断られてもリンクを貼ると違法になるのでしょうか?
また、リンクを貼る貼らないは管理者の意識?によるものになるのでしょうか。

ちなみに、リンクに「○○レコード」を記述することは可能です。
440無責任な名無しさん:04/03/11 18:31 ID:5vOb9je7
>>437
実用新案権の存続期間が出願から6年になったのは平成6年から。それ以前は、特許と同じような審査主義
を採り、存続期間は出願から15年または公告から10年の短い方だった。
したがって、平成2年に公開された実用新案出願の分割が平成9年に公開されても不思議ではない。
実用新案権の更新はできない。
441時間の無駄:04/03/11 18:41 ID:p3d7vpbq
>438 あなたが平気なら、当然平気。
442時間の無駄:04/03/11 18:44 ID:p3d7vpbq
>435 もっと詳しく!
443無責任な名無しさん:04/03/11 19:14 ID:pUNK/fJK
>>439
送信範囲の管理は送信者の責任範囲。
444無責任な名無しさん:04/03/11 21:28 ID:wuWx3Fcy
>>438
ディズニーに問い合わせてみる価値はあるかも
ttp://satoshis.cocolog-nifty.com/gaikan/2004/03/post_16.html
445元18:04/03/11 22:54 ID:/fKe0/Bk
>>435
単なる損害賠償等で金額が30万円以下で、何度も提訴してなければ、できるよ。
相手が小額訴訟に同意するかどうかは知らないけどね。

>>438
載せ方による。

>>439
リンクを張ることを断られた時に、それを尊重するかどうかと、
リンクを張ることが合法か違法かの判断とは別問題。
そのリンク先が正当権利者(レコードレーベル)の管理サイトであって、
自サイトではなくリンクであることが一見して明解になっていれば、
そのリンクを張ること自体は「違法」ではない。
446無責任な名無しさん:04/03/11 23:09 ID:p/aj828P
ディズニー繋がりで。

二次著作に厳しいディズニーですが、ニューズウィーク誌等の一コマ漫画で
誰がどう見てもミッキーとしか思えないものが描かれてます。
これは評論のための引用と見做されてるんでしょうか?
447無責任な名無しさん:04/03/11 23:55 ID:uyWOzVay
>>445
載せ方による、って何?合成写真とかしません。
「今までこんな物を買い集めたよー」っていう感じで載せたいんです。
単なるコレクションです。
448無責任な名無しさん:04/03/12 01:31 ID:P9UM5Ipd
>>447
まず、二次著作物じゃないからOK、という考え方は完全に間違ってます。
445がいう、ダメな載せかたであれば、買った物そのものであっても、合成写真であってもダメです。

で、447でいう載せかたは?
個人的利用を超える範囲でコピーしてるから、厳密にはダメっぽいように思うけど、
敢えて問題とされるかと訊かれたら...
449無責任な名無しさん:04/03/12 04:08 ID:yDY9stf+
古着のジーンズ(リーバイス)を100本程輸入したら、リーバイスの意匠権を侵害する「偽物」であると言われ
通関許可が下りません。(理由は本物であることが証明できないから>偽物)
通関するには本物であることを証明しなければならないと言われましたが、
そんな事はマズ不可能です。
物は確実に本物なのですが・・・一度販売した商品の意匠権はどこまで保護されるのですか?
土に還るまで??
450無責任な名無しさん:04/03/12 07:58 ID:rAQeaAVn
>>449
本物である場合、リーバイスが第三者にジーンズを販売した時点で意匠権は消滅する。
したがって、ジーンズ購入者やその購入者からさらに購入した者が日本に輸入しても意匠権
の侵害にはならない。

偽物である場合、偽造者だけでなく、偽造者から購入した者の行為や、購入者からさらに購入
した者の行為も侵害行為になる。したがって、偽物を日本に輸入する行為は、自分で偽造して
いない場合や、偽造品であることを知らなかった場合でも、意匠権の侵害になる。

よって、本物であることを証明できなければ、輸入できない。


451無責任な名無しさん:04/03/12 09:50 ID:QpjHeXPC
くだらない質問ですが・・・・
違法なデータ(mp3やゲームソフト)等を他人にあげると渡した本人が法に触れるのは
あたりまえですが、受け取った相手は罪になるのですか?相手から要求してきたことだとしても。
452無責任な名無しさん:04/03/12 19:45 ID:TI+Fcjip
>>416
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
不正競争防止法による営業秘密等がある。

453無責任な名無しさん:04/03/12 19:48 ID:+nUo97m0
【広告】人工衛星で星空に広告 ロシア技術者が装置発明、特許取得
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1079084019/

人工衛星で星空に広告、ロシア技術者が装置発明

オリオン座や北斗七星と並んで、清涼飲料やたばこの名前が星空にきらめく――。
近い将来、そんな広告が登場するかもしれない。ロシアで宇宙船の設計を手がけるアレクサンドル・
ラフリノフ氏はこのほど、宇宙空間に広告を掲げるための装置を発明し、特許を取得したと発表した。
インタファクス通信が伝えた。

ラフリノフ氏が考案したのは、複数の小型人工衛星を夜空に配置し、太陽光を反射させるというアイデア。
「地上からは星座と同じように輝いて見えるはず」と、同氏は語る。たくさんの衛星を使って空に文字や
図案を描けば、世界中から見える広告になる。ラフリノフ氏は「この方法なら、メッセージを無数の人々に
届けることができる」と強調している。http://cnn.co.jp/business/CNN200403120012.html
454無責任な名無しさん:04/03/12 20:15 ID:vCZ2t3Rn
>>453
これって公序良俗の面から突っ込めないかな?
少なくとも景観を世界レベルで損ねる訳だよね。
455時間の無駄:04/03/12 20:58 ID:lanEqemn
 天体観測上の問題も生じるのではなかろうか?
 まあ、都会では見られないから、効果は疑問。
 最初のころだけマスコミネタになるだけで、それ以降は・・
 現実性が出てきたら、たぶん条約で国際的に規制されることになるでしょうね。

 最近、まともに夜空を見てないことに気づいた・・(寂
456無責任な名無しさん:04/03/12 22:05 ID:jvIb8LLf
そのうち機器がクラックされて、
夜空に次々うpられるエロ動画、グロ画像、煽り文字……もうあかん。

だけど特許云々的には特に問題なかろう。
今日はオリオン座がきれいだ。
457無責任な名無しさん:04/03/12 22:14 ID:vCZ2t3Rn
>>456
日本でも出願されたとして登録されそうですか?
458時間の無駄:04/03/12 22:16 ID:lanEqemn
>457 十分ありうる、に1票!
459無責任な名無しさん:04/03/12 22:45 ID:p03AEvt9
>>457
でも宇宙空間での実施に対しては権利は及ばない
460無責任な名無しさん:04/03/12 22:48 ID:rAQeaAVn
広告用人工衛星を日本国内で製造した場合に権利が及ぶと思う。
461459:04/03/12 23:13 ID:p03AEvt9
>>460
それは俺に対するレス?
日本国内での製造は、宇宙空間での実施ではない。
462460:04/03/12 23:38 ID:rAQeaAVn
>>461
おまえ、どしろうとだな
463無責任な名無しさん:04/03/13 00:00 ID:WmDE0TQv
冷静に考えるとアドバルーンと同じだから問題なく登録されそうか...
464459:04/03/13 00:46 ID:T22KpMOw
>>462 何故?
465460:04/03/13 00:50 ID:T7XgBEl1
特許法2条3項1号を知らないのか?
宇宙空間で広告する装置の発明だろ?
それだったら、発明の実施に該当する行為は、その装置を生産、使用、譲渡等、輸入、譲渡等の申出する
行為だ。このうち、宇宙空間での行為は「使用」だけだから、その他は権利侵害になる。
466459:04/03/13 00:59 ID:T22KpMOw
>>465
だから、日本国内でいくら製造しても、それは、宇宙空間での実施に
ならないでしょ。
467無責任な名無しさん:04/03/13 01:11 ID:WmDE0TQv
おまいらこの板に来たからには議論する前に争点を確認しる
このままじゃ永遠に噛み合ないと思われ
468459:04/03/13 01:15 ID:T22KpMOw
おれは、議論するつもりもそんなにないけど。
噛み合わない460が噛み付いてくるだけだから。
じゃ、寝るわ。
469元18:04/03/13 03:07 ID:JWczrL32
>>447
だから、単なるコレクションとして見せるか、
それとも「コレクションを見せる」ことを目的として見せるか。
ちょっとわかりにくいかな?

>>449
「確実に本物」ならば証明は簡単じゃないの?
購入元が発行する証明書を添付してもいいし。

>>454
単なる主観に過ぎない「景観」を損ねるだけなら公序良俗に反するとまではいかないだろう。
明確に条例規則に反するとか、環境・健康を害するとかレベルまでいかないと。
470無責任な名無しさん:04/03/13 17:01 ID:ULrpsE4G
>>100、102
ところで、中村修二の主位的請求は、特許権の取戻しだったが、
中村の主張通りとすると、
・日亜化学の冒認出願ということになり、
・特許権査定はすでに下されているから、
これまでの判例とか通説に従うと特許は無効になってしまうよね?
LEDの特許が消えても中村も日亜もハッピーにならない(ライバル
企業は喜ぶが)と思うんだけど、どうしてそんな請求をメインに持
ってきたんだろう?
マスナガさんはこれまでの判例解釈をひっくり返せるロジックを持
ってたのかな?
471無責任な名無しさん:04/03/13 17:17 ID:ZsBZOlvC
>470
中村はライバル会社(クリー社)の顧問もやっていたりするが。
しかし、非特許の製法が出現してしまうと誰でもその方法で製造できるから寡占状態が
崩壊して価格競争が始まって利益が薄くなるだろう。
そうするとライバル会社にとっても必ずしもイイこととは言えないと思う。
472無責任な名無しさん:04/03/13 19:26 ID:V8X1pCgZ
>>470
ダメ元を覚悟の上、問題提起したかっただけだと思う。

結局、従来どおりの解釈の再確認がなされたことと、
金銭の方の判決のインパクトがでかすぎたことから、話題に中心にはなっていないが。
473無責任な名無しさん:04/03/13 21:31 ID:T22KpMOw
>>470
俺は、ちゃんと読んでないんだけど、主位的請求は、どんな論理構成
だったのかなぁ。
職務発明規定に従って権利を譲渡した(よって、冒認出願ではない)けど、
法律で定める対価が支払われなかったから、権利を返せ、とかっていう
主張だったら、主張のロジック自体は成り立つのかな。まあ、認められな
かったから、今さら議論しても意味ないかもしれないけど。
474時間の無駄:04/03/13 21:37 ID:lZTIkhPs
 非特許となって原告と共倒れになってはタマラン!
 だからほどよいところで被告は和解に応じるだろう・・という読み、に1票!
475無責任な名無しさん:04/03/13 21:58 ID:6BioiG0r
【社会】LED特許訴訟 完敗の日亜化学、1審弁護士の大半解任
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079162780/

青色発光ダイオード(LED)の特許を巡り、東京地裁に200億円の支払いを命じられ控訴した
精密機器メーカー「日亜化学工業」(徳島県阿南市)が、1審の担当弁護士の大半を解任した
ことが、分かった。「完敗」を控訴審で覆すため、弁護団を一新したとみられる。既に日本最大級の
弁護士事務所に受任を依頼し、承諾した同事務所の弁護士ら6人が控訴趣意書の作成作業を
進めている。

東京高裁によると、日亜側は今月9日、1審の担当弁護士4人の辞任届と、新たな弁護士6人の
代理人委任状を提出した。6人のうち3人は約190人の弁護士を抱える東京の弁護士事務所に
所属している。1審を担当した弁護士数人が今後も訴訟に関与はするが、活動の中心はこの巨大
事務所が担当する方針だという。

今年1月の1審判決は、発明者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(49)に
支払うべき「職務発明の対価」を約604億円と算定し、請求の全額に当たる200億円の支払いを
命じた。関係者によると、日亜側は1審判決を「あってはならない大敗」と位置付け、弁護団の
再編成に踏み切った。
取材に対し、日亜側は「現段階では何もコメントできない」としている。
毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040313k0000e040052000c.html
476無責任な名無しさん:04/03/13 22:02 ID:T22KpMOw
素人な質問ですまないが、
高裁では、日亜側は、事実に関して新たな主張をできるの?
それとも、地裁の事実認定あるいは法適用の誤りを主張できるだけ?
477時間の無駄:04/03/13 22:16 ID:lZTIkhPs
>476 前段 できる。 後段 前段により了解されたし。
478無責任な名無しさん:04/03/14 00:20 ID:AzfhZqzS
著作権について

今日、本屋で、2chの某板の書込みを抜粋・編集した本が売られて
いるのを見ました。
その本によると、その本で取り上げられた各書込みの著作権は実際
に書き込んだ人にあるが、匿名掲示板であって個別に連絡が取れな
いので、著作権隣接権を持っている2ch運営者の許諾に基づきその
本を出版したとのことでした。また、著作権者に対しては著作権料を
支払わないという主旨のことも書かれていました。
素朴な疑問なのですが、出版社のこのような行為は元の書き込んだ
人の著作権を侵害することにならないのでしょうか。仮に、元の書込み
を行った人が特定できたとして、その人が著作権料を求めた場合、
その出版社は支払い義務を負わないのでしょうか。
479無責任な名無しさん:04/03/14 00:34 ID:ypL0lDPu

侵害であって、支払い義務はあるでしょうね。
金銭の請求だけならともかく、出版差止めを求められたら困るでしょうね。
さしあたり該当頁だけ落とせば済むかな。
480478:04/03/14 00:40 ID:AzfhZqzS
>>479
やっぱり、そう考えるのが自然ですよね。
その出版社も、ずいぶんとリスクのある商売をするものだなぁ、
と思いました。
481無責任な名無しさん:04/03/14 01:07 ID:/JWfM0xM
今は書き込み時に2chによる転載や利用を許諾する旨の
確認が出るから少しはリスクが減ってるんじゃないかな。
482478:04/03/14 01:19 ID:AzfhZqzS
>>481 それもそうですが、「無償」でという許諾はしてないみたいですね。
483無責任な名無しさん:04/03/14 03:14 ID:YrcF5wbg
>>475
2審受けたのどこだろ
N+ではNOTだという噂が出てるけど、、、、

いずれにしてもでかけりゃいーってもんじゃないのが知財の世界
品川も結構優秀だったのだが、いかんせん原告がバカ
484無責任な名無しさん:04/03/14 03:18 ID:YrcF5wbg
884 :825 :04/03/14 02:52 ID:ggtBOOZW

(中村側代理人)http://www.tokyoeiwa.com/index.html 
  東京永和法律事務所 ・・・ 知的財産訴訟の分野では日本最高峰
   日立の光ディスク訴訟も味の素甘味料訴訟も研究者側を弁護

(日亜側代理人(だった))
   品川澄雄・・・品川法律特許事務所(東京)
   吉利靖雄・・・吉利法律特許事務所(大阪)
   内田敏彦・・・事務所名不明(大阪)
   宮原正志・・・宮原法律事務所(大阪)

   下三人は不明だが、どうやら個人事務所に近いっぽい
   品川事務所も個人に近いが、知財分野では大御所(高額納税弁護士ランキングの15位。
   1位は升永。http://www.shihoujournal.co.jp/attorney/020729.html

 ということから考えて日亜側は「ちっさい事務所やったから負けたんや。
 もっとでっかい日本一の事務所探せドアホ!(財前又一風に)」
 と社長が指示したことが推測されます

 でも、でかくても渉外にしか明るくなくて知財に詳しくないと意味ないし、
 西村もアンダーソンもそんなにこの分野で実績ないし、、、
 (ちなみに西村の所属弁護士は高額納税ランキングの常連多数)

 結局どこが引き受けたんでしょ
485無責任な名無しさん:04/03/14 04:51 ID:XS0oB8k8
>>478
そもそも2chが隣接権持ってるのかな
486無責任な名無しさん:04/03/14 09:53 ID:9YC+NNGl
【特許】任天堂「これからはエミュは違法です。」
http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1079198097/

任天堂が米国特許商標局に対して申請していたエミュレーターに関する特許
(6,672,963「Software implementation of a handheld video game hardware platform」)が
4年間の審査を経て認可されたそうです。

申請を許可された特許が指すエミュレーターはGB、GBC、GBAの携帯ゲーム機の
ソフトウェアをより性能の高いハード(例えば航空機や電車のシートの後部に設置される専用機、携帯電話)
によって本来のプラットホームで体験できる物とほぼ同じ物を、
より良いグラフィックやサウンドや最適化がなされた状態で提供するもの、です。

更にエミュレーターに良くある特長として、キャラクターの書き換え、
フレームレートやフレームスキップが選択可能、ビット・ブリッティング(Bit-blitting)、などを挙げています。

この特許を任天堂が得たことによって、GBAなどのゲームを
エミュレートするソフトウェアを作成すると特許に抵触する事になります。
今後はより取り締まりに力を入れていく事になるでしょう。ま
た、利用者に対しては「例え元のゲームを所有していても、
いなくても、カートリッジから任天堂のゲームをコピーすること、
インターネットからダウンロードする事は違法です」とコメントを出しています。

撲滅するのは大変でしょうが、大きな武器を手に入れたという事になりますね。
朗報を期待したいです。
http://www.nintendo-inside.jp/news/131/13187.html
487時間の無駄:04/03/14 11:29 ID:Vi8TbcFx
>>482 有償ともネ!
488無責任な名無しさん:04/03/14 12:22 ID:YAj8obH6
>>487>>482

著作権法の例外規定を考えましょう。
そうすると、何でも有償とはならないはずですが。
489無責任な名無しさん:04/03/14 12:38 ID:j4Zd3XC4
>>488
本に転載する事が例外規定に該当するかなぁ
そもそも掲示板の書き込みって運営者が隣接権を持ってることになるのかな

本だと出版社は隣接権を持っていないしなぁ
490無責任な名無しさん:04/03/14 12:45 ID:Tkz03Qfw
アメの審査は適当だから
アメリカで特許取れても日本で取れるとは限らない。。
491 :04/03/14 13:02 ID:HZjZJQDV
はぁ? 隣接権?
全く関係ないだろ。
492無責任な名無しさん:04/03/14 13:03 ID:Tkz03Qfw
職務発明規定のイイ改正案無い?
493 :04/03/14 13:10 ID:HZjZJQDV
会社には無償の通常実施権。
あらかじめ定める譲渡契約・勤務規則は無効。
これだけでよい。
494無責任な名無しさん:04/03/14 13:55 ID:O+jcVNz3
教えてください!!
ネット上で発表した文章の著作権を侵害された場合、
仮に相手が300万円の売り上げ(利益)をあげたが
粗利はマイナスだったという場合は、損害賠償請求額は
1)300万円
2)ゼロ
3)300万円×何パーセント
どれになるのでしょうか?
もし3番の答えだとしたら、
だいたい何パーセントぐらいなんでしょうか?

495無責任な名無しさん:04/03/14 17:27 ID:Tkz03Qfw
2ではないな
損害の算定方法についてはよくわかんね
496494:04/03/14 17:30 ID:O+jcVNz3
>300万円の売り上げ(利益)
この(利益)は、(利益じゃない)の書き間違えです。

>495
ありがとうございます。
497 :04/03/14 17:42 ID:4+SbYaEL
>>494
(1a)自分が販売したとすれば得られた1個当たりの利益×販売できたであろう個数
(1b)1aが証明できないときは、これに代えて、ライセンス料相当額。何%かは知らん。

これが著作権侵害に基づく損害賠償請求額。

これ以外に、著作者人格権の侵害や、名誉毀損その他の損害があればそれも請求できる。
498494:04/03/14 17:49 ID:O+jcVNz3
>>497
どうもありがとうございます。
1aは証明できないので1bですね。
499元18:04/03/14 22:55 ID:wxqMqUwb
「著作権を侵害された」というのが、どういうものなのかによる。
普通の書籍みたいに、原稿をそのまま本にするような、
単純に原稿がそのまま利用されるケースなら印税相当額で10%。
500無責任な名無しさん:04/03/15 00:04 ID:DC2d6hPZ
500ゲット
501無責任な名無しさん:04/03/15 00:06 ID:mCI66CyC
たた自分が真の著作者であることを立証するのは大変だろうな〜
取れる額も構成比率から見れば多寡が知れてるだろうし

「採用された投稿の大半が実は漏れ個人による自作自演だ」というなら別かもしれんがw
502無責任な名無しさん:04/03/15 11:26 ID:T3oQOmQ9
【社会】LED特許訴訟 完敗の日亜化学、1審弁護士の大半解任★2
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079204607/
503無責任な名無しさん:04/03/15 18:06 ID:T3oQOmQ9
【2ちゃんねる】 レス削除を要請  読売新聞中部支社
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079341428/

読売新聞中部支社

1 :榊原宗一・岐阜支局/支局長 :04/03/15 16:08 HOST:is.yomiuri.com<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://travel.2ch.net/test/read.cgi/travel/1059178785/206
http://that.2ch.net/test/read.cgi/onsen/1066230865/106

削除理由・詳細・その他:
著作権がある読売新聞の記事を、無断転載しているため
http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1079334465/
504無責任な名無しさん:04/03/15 20:43 ID:m9CrHPbP
なんつーか
http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1079334465/28

28 名前:削除屋X ★[sage] 投稿日:04/03/15 20:13 ID:???
やれやれですね・・・ 記念カキコ等はやめていただきたいかと。

1さん、著作権法上での報道記事については明確な判例が出ていないということは当然ご存知かと。
平成6年の件は今回のものとは別の要件のものかと。
で、1さんの主張の根拠は新聞協会さんだったかの申し入れかと思われますが
当該レスは著作権法第十条の2の雑報の範囲だと思われます。
同様にヤフーを経由して読売新聞を引用されている他のサイトにも
「公平に」削除を依頼していただきたいと思っています。
がんばってくださいね。
505元18:04/03/15 23:50 ID:dJaYqm9v
どのサイトに削除を依頼するかは、完全に権利者の自由なんだけどな。
「○○ちゃんも、やってるもーん」って、いい大人が言う言葉ではない。
506無責任な名無しさん:04/03/16 00:34 ID:O27no4Zk
それが報道で著作性=表現を主とした文書でないことも踏まえ、
個人的にはスレ自体を主とした引用の範囲内だと思うけど。
507無責任な名無しさん:04/03/16 01:02 ID:cuYmlhQN
>>506
「引用部分の明確」「正当な目的」「必然性」「出所の明示」に乏しいです

あと下の判例を見る限り新聞記事にも著作権は認められていると解釈できます
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/0764EDAE64F0FC0949256A7600272B95/?OpenDocument
508無責任な名無しさん:04/03/16 01:36 ID:6UOik4KQ
>>507
著作権素人で、しかも中身見ないで書いてるだろ。
質問しにきたんじゃなくて持論をぶちにきたんかい?

記事に著作権が存在することが前提だから「引用」という
単語が出て来たんだが・・。
新聞記事のニュー速での引用については何度も既出の
話なんで一度過去ログをさらってみるとよい。

その上で、判断が別れるとか、無理があるとかいう話なら
まぁ、その通りだろうが、507のレスはそれぞれの単語の意味すら
理解しているかどうかあやしい。
509無責任な名無しさん:04/03/16 01:44 ID:cuYmlhQN
>>508
> 新聞記事のニュー速での引用については何度も既出の
> 話なんで一度過去ログをさらってみるとよい。

読解力無いなぁ。ニュース速報の話なんて誰がした?
削除該当スレでの新聞記事の引用に付いて言ったつもりなんだけどね。

削除該当スレで新聞記事を引用する必然性があるというのなら話は別だけどね。
510無責任な名無しさん:04/03/16 01:55 ID:cuYmlhQN
>>508
> 記事に著作権が存在することが前提だから「引用」という
> 単語が出て来たんだが・・。

ニュー速+では新聞記事に著作権が存在しないことが前提だから
リンクを貼ったまでだ。済まない。

【2ちゃんねる】 レス削除を要請  読売新聞中部支社
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079341428/
511無責任な名無しさん:04/03/16 07:47 ID:6UOik4KQ
>>509
当該温泉について話合うスレにて当該温泉に関する情報を
持ってくることに必然性が無いっつー主張の方がびっくりだ。

以前のニュー速等の話ではスレ立て時には存在しないスレにおける議論を
主文と看做して引用だとしたが、今回の場合は既に当該スレが存在し、
ニュー速等よりも引用であるという主張はしやすいと思うんだが。

まぁ、2ch削除人の主張はそういう主張ではないし
誰がその主張をするのかという問題はあるが。
512無責任な名無しさん:04/03/16 09:11 ID:h57/z4Ms
>>511
> 当該温泉について話合うスレにて当該温泉に関する情報を
> 持ってくることに必然性が無いっつー主張の方がびっくりだ。

リンクで十分なんじゃないかと言うことだ。
引用する必要がどこにあったのかなと。
513無責任な名無しさん:04/03/16 09:35 ID:/KKzRaHi
>>512
それについても過去に既出で、大概の報道サイトは掲載期間が決まっていたり
掲載内容が変更されたりする。
議論をする際、対象の同一性は必要だし変更個所の比較などにおいても
記事内容を引用しておくのは必然だろう。
514無責任な名無しさん:04/03/16 14:27 ID:eE9wtxQe
質問です。

第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去
又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は
改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される
行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に
障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号に
おいて同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた
複製を、その事実を知りながら行う場合

について質問します。
「技術的保護手段の回避」とはコピーガードのことでしょうか。コピーガードを
外すことは私的使用のためであっても違反になりますよということでしょうか。
どなたか著作権などの法律で精通したエロイ人、教えて!
515無責任な名無しさん:04/03/16 17:18 ID:LiA6+fu/
質問させてください。

先日、ある企業のPVを制作しました。
発注の形態は某プロダクションが仕事を受けて
私(フリーランス)に丸投げした形です。
企画、コピーは全て私がやりました。映像、写真
は企業からの提供があり新たに撮った写真や映像
は無く、それを元に私がPV を制作しました。
そのプロダクションと揉めて現在民事係争中ですが、
著作権を主張して使用差し止めなどの仮処分は申請
できますか?
516無責任な名無しさん:04/03/16 17:28 ID:QU8amI8C
>>513
該当スレでその引用が必要だったのか疑問ってだけね
まぁ、それは俺個人の判断だけど

記事内容を引用するなら出自も明記しておかないといけないよね
該当スレではリンクしか張ってない
517無責任な名無しさん:04/03/16 18:18 ID:IeUP1Ncm
>>514
私的利用であってもコピーガードを外しての複製は認められません
という条文です。ガードを外しただけでは罪になりません。
518無責任な名無しさん:04/03/16 18:25 ID:/KKzRaHi
>>516
出典の明示はURLの記述で必要十分だと思うが?
519無責任な名無しさん:04/03/16 18:25 ID:IeUP1Ncm
>>515
映像や写真の著作権は企業もしくは元の著作権者にありますが
製作したPVについて編集著作権が認められます。
使用差し止めの申請は可能です。
520無責任な名無しさん:04/03/16 18:30 ID:IeUP1Ncm
読売新聞の削除依頼ですが >>504

著作権を理由にした削除は要求できないと思います。
ただし新聞社が誤って企業名などを出してしまい、その結果当該企業の
営業活動に支障がでる可能性があるという意味の削除依頼であれば
受理するべきだと思われます。
521無責任な名無しさん:04/03/16 19:22 ID:/KKzRaHi
>>520
おもむろに「〜べき」とか言い出すんじゃなくて、
もう少し法律相談板らしい意見がほしいところ。
522無責任な名無しさん:04/03/16 19:53 ID:eMCBtGvG
>>518
該当レスでのURLはyahoo!になってるけど
yahoo!の著作物を引用したという事?

ウェブ上の新聞記事の場合、リンクが切れていたり、記事が指し替わっていたり
他の媒体のニュースを載せていたりすることもあるんだから、
URLを記載するだけでは不十分と考える
523無責任な名無しさん:04/03/16 23:09 ID:Tnlxmw3Q
>>521
語尾の表現しか見ていないのか、〜条とか書いてないと気分が出ないのか?
2、3行ほどの理由が書いてあるだろうに。
524時間の無駄:04/03/16 23:13 ID:ZWA9C70d
 そろそろ荒れそうですか? 早めに警報を出しておこう。
 カルシウム欠乏警報発令中!!!
525無責任な名無しさん:04/03/17 00:49 ID:m5h6A5fJ
>>522
引用に必要なのは引用元の明示であって
配信元(共同など)の明示ではない。
指し替わるって主張はそれで何故不十分なのかちょっと読み取れない。

必要なのは出典が明示してあるかどうかで、それが現存しているか
どうかは関係が無いだろう。だからこそ引用が必要であるとも書いた。
例えば引用元の書き方として「何時何分現在のhttp://〜〜」という
書き方もありだと思う。
526無責任な名無しさん:04/03/17 01:12 ID:WJyT4PWJ
>>525
> 引用に必要なのは引用元の明示であって
> 配信元(共同など)の明示ではない。

引用元のリンク切れもあり得るので、URLを貼っただけでは不十分だと言いたいわけだが
現に切れているし

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040219-00000511-yom-soci

で、該当スレではこれ以外に出典は明示していない。
これでは引用元の明示とは言えないだろう。

そこで、yahoo! ニュースやgooニュースなどのニュースサイトから引用するときは、
そのニュースがどこのメディアの記事なのか明示しておくべきと言いたいだけなんだが。

527元18:04/03/17 01:30 ID:656Sio7t
URLだけでは引用元の記述としては不十分じゃないかな。

>>515
丸投げとは言え、そういうのって買い取りが普通(暗黙の契約)じゃないのかな?
528無責任な名無しさん:04/03/17 07:28 ID:fGsZHxKF
>>526
記述ミスなどでURIが間違っているのなら問題だろうが
引用当時当該URIが出典であったなら明示になるでしょ。
その後URIが変わったとしても要件を満たさなくなるとは
思えない。
本の引用でもそうでしょ。
例えば「某本の何ページから云々」という明示は、版が変わり
ページが変わったとしても要件を満たさなくなったりしない。

配信元の記述はした方が親切で「したほうが良い」とは思うが
「しておくべき」とは思わない。それは著作権における明示とは
関係が無いと思う。
529無責任な名無しさん:04/03/17 08:52 ID:yhSwEzTK
インターネットの慣行ではURIをして出典に代えるのは一般的かと。
引用元が書籍でも
urn:isbn:*-***-*...(ISBNコード)
みたいに参照したり。

これはインターネットでもっとも普及していると思われるHTMLという形式の仕様が
引用元の明示をURIで行なうようになってるからなわけだが、これをして
ネットでの慣行というのには無理があるかな?
530無責任な名無しさん:04/03/17 19:09 ID:3JmYf9tJ
URIって何?
URLとは別のものなの?
531無責任な名無しさん:04/03/17 19:15 ID:3JmYf9tJ
ああ失敬
Identifiersね
532無責任な名無しさん:04/03/17 20:23 ID:yhSwEzTK
厳密にはURLとは別の概念。
実際には今現在の範囲はURLとURNをあわせたものとイコール。
URNというのはリソースの場所でなく個々にユニークな名前を付けることで
識別する方法。
現在既に実用化されてて、ISBNのURNでの使用とかは最近だとわりと見かける。
まだ勧告されてないが時間+URLを示すDURIなんてのがありちょっと期待してる。
533無責任な名無しさん:04/03/17 20:53 ID:qJY2PXo+
>>529
> これはインターネットでもっとも普及していると思われるHTMLという形式の仕様が
> 引用元の明示をURIで行なうようになってるからなわけだが、これをして
> ネットでの慣行というのには無理があるかな?

ケースバイケースだと思う。
URLだけで十分な場合もあれば、URLだけじゃ不十分な場合もあるかと。

引用で出典の明示が必要な理由は、誰が原著作者なのか明確にするためのものでしょう

yahooのニュースの場合、リンクを貼っただけだと、リンクが切れた場合
誰が原著作者が明示されない。これでは出典が明示されたとは言えないと思う
534無責任な名無しさん:04/03/17 21:00 ID:qJY2PXo+
>>532
URNと言う形式を知らなかったけど、ユニークな名前で識別されるのなら問題ないでしょう。
535無責任な名無しさん:04/03/17 21:05 ID:qJY2PXo+
ごめん。なにか勘違いしてたみたい。URIってのはURLとURNを合わせた概念で、
URLと言うのは場所で識別し、URNは名前で識別するってだけの話ね。

誰が作ったか、ファイルに情報を埋め込む事が出来たら引用問題は解決すると思うけどね。
536無責任な名無しさん:04/03/17 22:58 ID:EHJrKUhS
文章や、本を書く場合なんかに、書こうとすることがどこからか伝聞したことかどうか思い出せない場合は、
その文章を書けないのでしょうか?
それも、「どこかほかのところで伝聞したことだけは確かだがどこからかがわからない」場合と、「そもそも自分で昔考えたことだったのか、どこからか伝聞したものなのかからしてわからない」場合とで
変わってくるでしょうか?

あと、話は変わりますが、
或るほかの人の発表している意見があるとき、
たまたまその意見に自分の文脈からコメントを加えたいと思ったとき、
その他人の発表全体の文脈からその部分的発言だけを切り離して勝手に料理してもよいんでしょうか?
著作物の同一性保持権って、引用される部分の「解釈」まで制限するのでしょうか。同一性を侵害するような「解釈」とか「文脈」を脳内保管したりするのは駄目なことでしょうか?
「同一性」がどれくらいの同一性なのかよくわかりません。
また、相手の著作物の同一性を侵害することが目的ではないのだけれども、たまたま或る意見についてコメントしようと思ってもその意見が既にほかの人によって発表されてしまっているので仕方なく出典は明示して引用するけれども、
別に出典全体の文脈なんか気にしたくない、というのは駄目でしょうか。
ええと、ややこしくてすみません、なんていうか、「文章の集合体」としての著作物と、その著作物の中に含まれている諸々の文章とをバラバラにバラして扱いたいんです。どれくらいまで赦されることなんでしょう。
537無責任な名無しさん:04/03/17 23:01 ID:EHJrKUhS
あ、すいません、脳内「補完」ですね。
それに脳内補完じゃなくて、「解釈」とか「文脈」を実際に補って著作物として発表したら、てことです。
538元18:04/03/17 23:18 ID:656Sio7t
引用元の表示も、基本は慣行にしたがう。
となると、書籍(論文等)での出典明示方法が
基準としてまずうかぶよね。それに比べると、
URIは、イマイチ可読性にかけると思う。

>>536
「どこで見聞したか思い出せないが」と枕ことばで書けばいい。
「自分で考えたのか、どこかで聞いた話か判然としないが」と書けばいい。

著作物の同一性保持権の話をすると、著作権法が保護するのは表現であって、
その表現の元となった思想・信条ではない。アナタが言ってる「解釈」とか
「脳内補完」というのは、おそらくは表現から感得される思想を抽出したものであって、
その場合、引用とか同一性保持とか、そういう点を検討する必要はない。
結果として本人の思想とは異なる思想を勘違いして表示したのであれば、
それは著作権法の問題でなくて、一般的な人格権の問題だ。
539( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/18 02:01 ID:INa/hM1z
やっぱり添えるURLは元ソースを使うのが一番なのかな。。。
共同とか元ソースが有料のやつだと悩ましいですけど。
540無責任な名無しさん:04/03/18 02:15 ID:gfiJ83d0
>533
ちょっと質問。
ニュースとかの引用の場合、原著作者まで書かないといけないの?
今回のケースで言えば、「yahooのニュースより」とかじゃダメってこと?
その辺がよくわからない。
541( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/18 02:19 ID:INa/hM1z
まともなポータルサイトなら、URLに配信元が識別できる符号がついているので
基本的にはURLを貼れば大丈夫なんじゃないかと思いますけど、
URLを貼らないで又引用しちゃった場合とかはどうなるんでしょうかねえ。。
542無責任な名無しさん:04/03/18 02:48 ID:zSt9fXcN
質問
クリエイティブコモンズってどう思いますか?
ローレンスレッシグってどう思われてるんですか?
543無責任な名無しさん:04/03/18 07:25 ID:Ue5PPWP5
>>535
いや、実は埋め込める。
<HEAD>要素内に
<META name="Copyright" content="Copyright: 西暦 著者">
みたいに記述する。

>>539
今回の問題は2次配信の引用元明示の問題と
引用後にリソースが消滅してしまった場合の問題との
二つが重なって起きてる。

情報を買ってるところだと引用元が書かれてなかったり
することも多いが、それを記事の引用者や閲覧者が見拔いて
元を探す必要があるのかどうかとか・・。
また、Yahooを見て書いたなら「自分が引用した元」はあくまでも
Yahooであって共同通信などではないわけで、そこで自分が
見ても居ない共同通信の著作物と書いていいものかどうか。
544無責任な名無しさん:04/03/18 11:30 ID:ixhaL+70
919 :名無し草 :04/03/18 10:46
本日のBGM

フレンド〜いつまでも忘れない
http://www11.plala.or.jp/areas/AiM_-_Friend.mp3
545元18:04/03/18 21:29 ID:PHGkZ5m6
>>542
もっとも需要の多い著作物であるエンターテインメント向けには、
著作者に対するインセンティブという面で、やっぱり弱いと思う。
546無責任な名無しさん:04/03/18 21:41 ID:wcD5YDyW
>>542
クリエイティブコモンズを考えるのは良い事だと思う。
自分の持っている権利をどう行使したいのか、考え直すいい機会かなと。

クリエイティブコモンズ厨はうざったい。


>>543
電子透かしみたいな感じで、著作者や制作年、ファイルや文書のタイトルを埋め込めないかなと。
右クリックで範囲指定してコピー&ペーストすれば、その情報も一緒にコピーされる感じで。

547時間の無駄:04/03/18 21:50 ID:CicE11sK
  ( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ さんは、
2年前の法律板にいた( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイさんですか?
548( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/18 22:55 ID:INa/hM1z
>知床さん
そーかも。。。

基本的には引用ってのは引用した書き込みや、書き込みをした人のレスだけではなくて、
そのスレッド全体を主文ということにして良いのかしら。。。
549無責任な名無しさん:04/03/18 22:56 ID:w+EFX51P
>>543
HTMLが再利用や互換性を最重要視したテキストベースの形式なので無理。
そういう機能のUA≒ブラウザを作るのは可能。
シマンテックウェブの普及でそういうメタ情報の利用が一般的になれば
そういう機能も意味が出てくるだろうけども。

そういう機能が欲しい場合はPDFなどそういう機能を実装している形式を使うべき。

関係ないが音楽業界もCCCDなんて使わないでDVDやSACDを使うべき。
550無責任な名無しさん:04/03/18 23:42 ID:w+EFX51P
>>548
直接のレスだけでなくそこから派生したものや、これから付くかも知れないレスも
含んで良いとは思う。
そうでないと議論が終わるまで議論のための引用が出来ないし、
研究が終わるまで研究のための引用が出来ないんじゃないかと。

スレ全体が必ずしもそうかはわからんが、ただ、空ageみたいな内容の無いレスや
荒らしや煽りも、スレを共同著作物と見る場合スレを構成する重要な一要素だろう。
551無責任な名無しさん:04/03/19 00:53 ID:092ggFcJ
>>540
> ニュースとかの引用の場合、原著作者まで書かないといけないの?
> 今回のケースで言えば、「yahooのニュースより」とかじゃダメってこと?
> その辺がよくわからない。

最終的に原著作者を突き止めることが出来れば、問題ないとは思う。
今回のケースで言えば、原著作者まで書いた方がいいんじゃないかな。
リンクの「yom」が読売を表していると言える気もするが、明示と言うにはちと弱い。


>>543
>情報を買ってるところだと引用元が書かれてなかったり
>することも多いが、

引用元が明示されていないってのは、例えばどこのニュース?
552無責任な名無しさん:04/03/19 07:31 ID:KP8xDkcF
著作権第30条の私的使用に関して質問です。
第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた
範囲内」において私的使用と使用者による複製を認められていますが、
この範囲とはどこまでと解釈するのが一般的なのでしょう?
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi6_qa.html
このように「個人的にあるいは家庭内や少数の友人間」などと書かれて
いるサイトもあり、親しい友人などを含むかどうかで悩んでいます。
「少数の友人間」が含まれるかどうかはかなりの違いがあると思うのです。
その判断の根拠となりうる判例やそれらの説明サイトなどありましたら
教えていただけないでしょうか?
お願いします。
553無責任な名無しさん:04/03/19 07:39 ID:45ObOwQt
>>551
ちょっと今すぐには出て来ないんだけれども、
大手新聞社各社のニュースで文体がちょこちょこ
変わってるだけで殆ど同じ文面のものが
複数の新聞社から出ることがある。
元は大概共同通信や官庁などの発表だったりするんだが
引用元も明示は無いことが多い。
554無責任な名無しさん:04/03/19 09:45 ID:O3+pEua6
>>552 友人はだめでしょ。根拠は無いけど。
555無責任な名無しさん:04/03/19 17:45 ID:J+4tiP6D
以前JASRACに問い合わせた時は
「ケースバイケースだが5人前後の限られた範囲を想定している。」
という回答だった。
556時間の無駄:04/03/19 20:33 ID:POtc9SQi
>>550 私は、
「そこから派生したものや、これから付くかも知れないレス」を含むことには消極。
 引用の要件の充足性を判断するための対象である行為の範囲は、
行為者ごとに区別すべきと考える。
 著作者甲の著作物を引用により利用しようとレスを書き込んだ書き込み者乙
(以下「利用者乙」という。)の行為が、
真に引用の要件を満たしているのかの判断は、
利用者乙の書き込みのみを対象にすべきである。
557 :04/03/19 20:36 ID:uFj/OjD5
>>553
そういう契約をすれば当然そうしてもよいだろ
馬鹿馬鹿しい
558時間の無駄:04/03/19 20:43 ID:POtc9SQi
 もちろん、(利用者乙の)
引用により利用しようとした著作者甲の著作物を書き込んだ一または複数のレス
(以下「他人著作物利用レス」という。)のみに
限定すべきものとまでは考えておらず、
当該他人著作物利用レスに近接して書き込まれた利用者乙のレスなどのように、
当該他人著作物利用レスと一体となるものと認められる利用者乙のレスを
含ませるべきものと考える。
 この場合の「一体」の判断基準は、
時間的な接着性およびレス内容の連続性から判断します。
559時間の無駄:04/03/19 20:58 ID:POtc9SQi
 >>556でイキナリ消極と書いてしまいましたが、
自説では、
「そこから派生したものや、これから付くかも知れないレス」の中に
利用者乙以外の者のレスがあるとするなら、そのレスは判断の資料とできません。
 また、利用者乙のレスであったとしても、
「これから付くかも知れないレス」のうち
他人著作物利用レスの書き込み時にはまったく観念していなかった内容のレスも同様です。
「そこから派生した」レスという概念がなかなか掴みづらいところですが、
当初の他人著作物利用レスの書き込み時の利用者乙の観念(利用当時の意思内容)と
どの程度の同一性を持って書き込んだレスであるのかを
書き込まれたレスの内容によって判断し、
その結果を引用の要件の充足性の資料とする。  ・・みたいな。
560無責任な名無しさん:04/03/19 23:08 ID:J+4tiP6D
>>557
バカか?
今は引用の話だろ。そういう契約のものを引用する際に
引用者に背後関係を洗う必要があるのか?とか可能か?と言う話。
一閲覧者である引用者に可能というなら引用の閲覧者にも可能で明示足りえるし、
不可能であるなら事実上殆どの引用は不可能となる。
561元18:04/03/19 23:19 ID:eOivnGnT
>>560
なんで背後関係を洗う必要があるの?
可能・不可能を検討するまでもないだろうに。

それに、>>553は「新聞記事に配信元が書いてないことが多い」
と書いてるだけだから、「そういう契約だから」で済みじゃん。
その配信された記事を第三者が引用する話じゃなかろうて。
562無責任な名無しさん:04/03/19 23:26 ID:J+4tiP6D
>>559
それだと議論のための引用の今までの慣行に著しく反しませんか?

まず、自分は「議論」が引用の正当な目的の一つであると考えます。

即時性は議論において重要な要素ではありますが、議論の要件ではありません。
長いスパンでの議論はありましたでしょうし、「学問」というのは世代をも超えた
その最たるものでしょう。
チャット以外では議論でなく関連性を見いだせないというのは微妙で、
その判断にはある程度の時間が必要かと考えます。
次に、議論が目的足りえるならば引用者の書き込みのみを主文と判断するのは無理があります。
一人で議論をすることは可能で、それは論文とよばれますが、それは議論が
一人によってなされなければならない理由にはならないかと考えます。
563無責任な名無しさん:04/03/19 23:35 ID:J+4tiP6D
その契約は引用者には関係が無い。
もし、引用の要件が引用元でなく配信元であるならば、引用者には配信元の
明示が求められ、事実上引用を禁止することが可能となる。
引用の禁止が正当な慣行に入るというのなら、自分にはその慣行は受け入れられない。
564時間の無駄:04/03/19 23:47 ID:7t1rmrsU
>>562 「今までの慣用」を学びなおしたいので、それを説明したサイトをご推薦いただけませんか?
565無責任な名無しさん:04/03/20 00:43 ID:TtHujMSK
>>563
> もし、引用の要件が引用元でなく配信元であるならば、
> 引用者には配信元の明示が求められ、事実上引用を禁止することが可能となる。

配信元を含めて引用すればいいだけ
なんで引用を禁止することが可能になるのかがよく分からないのだが


ところで、読売新聞ではこう言ってるね

>著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、
>座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、
>プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で
>処理するものといたします。

結局は自己責任というわけで
566無責任な名無しさん:04/03/20 00:56 ID:vXUj5cfh
現在の著作権法はネット掲示板を想定してはいないんだよね。
ここでちょっと混乱があると思う。

出版物の場合は主文と引用文が確定しているけど、掲示板の
場合は主従関係がどのように展開するのかは不明といえます。
掲示板においては、著作権に問題がある投稿は削除されることに
なりますが、データーなり論文なりのソースが削除されたら議論
になりません。すると掲示板における学術的な議論において、ソースを
提示するというのは必要なことと認められ、公正な慣行に合致すると
言えるわけです。

掲示板のログを出版する場合には、確定状態として主文と引用文の
関係が、質量ともに主従であることが求められますが、掲示板の
段階ではそこまで厳密に考える必要はないでしょう。
問題があれば削除されるわけですから。
567無責任な名無しさん:04/03/20 01:32 ID:TtHujMSK
>>566
> 現在の著作権法はネット掲示板を想定してはいないんだよね。
> ここでちょっと混乱があると思う。

ネット掲示板と出版物を区別する必要があるの?
単に媒体が変わっただけで本質は同じ物だと思うのだが

568無責任な名無しさん:04/03/20 01:32 ID:FKNdz7hy
>>565
引用元のサイトに配信元の記述が無い場合というのが累々あるという話。
引用元が配信元とどのような契約を結んでいるかなんてのは
引用者には関係が無い為、引用される側が配信元を明示しないことで
引用の要件を満たさせないことが可能。

慣行としては記事の配信元ではなく出版物や引用したもの
そのものを明示するのが一般的で、新聞社などに問い合わせる
などして引用元ではなく、敢えて著作者人格権保持者等を記述する
ような慣行は存在しないと思う。
569無責任な名無しさん:04/03/20 01:36 ID:TtHujMSK
>>566
>データーなり論文なりのソースが削除されたら議論になりません。
>すると掲示板における学術的な議論において、ソースを提示すると
>いうのは必要なことと認められ、公正な慣行に合致すると言えるわけです。

ソースを提示するというのは、出版物の引用とはどう違うわけ?
570無責任な名無しさん:04/03/20 01:43 ID:TtHujMSK
>>568
> 引用元のサイトに配信元の記述が無い場合というのが累々あるという話。

それを示してくれないと何とも言えないね
ニュース配信元の記述がない、新聞やニュースサイトなんてあるのかな

話はそれからだと思う
571無責任な名無しさん:04/03/20 02:14 ID:FKNdz7hy
>>570
大概のニュースは配信元が明記されてないような。
自社のニュースかも知れないですが、引用する以上は
当然それが自社ソースかも調べなければ引用出来ませんよね。

雑多に流れる報道の中から配信元が存在するか否かを
配信元が記述されていないリソースから判断するのが
可能であるかというのがお聞きしたいところでして。
572無責任な名無しさん:04/03/20 02:17 ID:FKNdz7hy
自社ソースかも調べなければ引用出来ないというのは
あくまでも「引用には引用元の明示ではなく著作権者の
明示が必要」な場合です。
「引用に必要なのは引用元の明示」という場合には
引用元を書けば良い話ですんで、それが再配信であるかとか
共同通信から購入したものであるかとか、官報や記者クラブの
発表によるものであるかとかを調べる必要はありませんが。
573無責任な名無しさん:04/03/20 02:28 ID:TtHujMSK
>>571
>大概のニュースは配信元が明記されてないような。
>自社のニュースかも知れないですが、引用する以上は
>当然それが自社ソースかも調べなければ引用出来ませんよね。

普通は配信記事は通信社の名前が入っているんじゃない?
通信社の名前が分かれば、その場合は明記する必要があるのは同じ意見だよね

分からなかったら自己責任で引用すればいいと思うけど
574( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/20 02:55 ID:RJpCdhky
575( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:04/03/20 03:09 ID:RJpCdhky
>なお,被告は,スレッドを一体としてみれば,本件各対談記事の引用部分が
>従であるという趣旨の主張もしているが,本件のような電子掲示板に,発言者
>が自由に書き込みをしているような場合には,書き込みごとに独立した著作物
>と解すべきであるから,被告の上記主張も採用することができない。

何かニュースを創作活動、評論のためにコピペするのも悪いような書き方。
576無責任な名無しさん:04/03/20 03:34 ID:TtHujMSK
>>575
ひろゆきは勝訴したとは言え、2ちゃんねるにとってはこの判断は痛いかな


>もっとも,発言者からの削除要請があるにもかかわらず,ことさら電子掲示板の設置者が,
>この要請を拒絶して書き込みを放置していたような場合には,電子掲示板の設置者自身が
>著作権侵害の主体と観念されて,電子掲示板の設置者に対して差止請求を行うことが
>許容される場合もあり得ようが,

これも無視は出来ないね
577無責任な名無しさん:04/03/20 08:50 ID:FKNdz7hy
>>575
同じサイト管理者として今回の侵害認識の過程に対する判断は
妥当なものだと思う(というか、そんぐらいじゃないと掲示板が置けない)が、
主従についての部分は文字数制限などの1書き込みに存在する制限などから
個々のレスにて引用と言論部分を具えるべきというのは現実的では無いと思う。

自サイトが同様の裁判になったりした際はそこはどうしても争う必要のある場所だ。
578無責任な名無しさん:04/03/20 15:56 ID:uwv36vbG
はい質問があります。

例えば、映画をまるまる一本そのまま小説に書くという行為は、
やはり著作権の侵害になるのでしょうか。
それを売り出せば違法になるのは大体想像がつくのですが、
例えば同人誌や学校の生徒会誌に載せるだけでも、申請は必要なのでしょうか。

教えて下さいby中学生
579無責任な名無しさん:04/03/20 17:32 ID:iAWcnB6f
まんま翻案にあたる。

ただ他人に売る同人誌は難しいかもだが、生徒会誌やなんかについては無償で
許諾してくれる著者も少なくないので著作権者に問い合わせてみるのが良いだろう。
580無責任な名無しさん:04/03/21 00:11 ID:/6haYZMu
>>567
出版物は記載内容が確定状態。
削除も追加もない。
掲示板は記載内容の追加や変更がありえるという点で違う。

>>569
出版物への引用と、掲示板への引用は上記のような事情で違う。
引用者が主文を付け加えることがありえるということ。
581無責任な名無しさん:04/03/21 01:33 ID:8eZhHHXi
どうも親切にありがとうございました。
582無責任な名無しさん:04/03/21 07:36 ID:GVjkRX2D
>>580
加えて掲示板だけでなく引用元の不安定性がある。
新聞社内の一部にはネットは「改竄可能な紙面」という認識があり
「誤報を流しても消せば良い」と消したり書き替えたりしてしまい、
紙媒体のように訂正記事を出して周知するところは少ない。
新聞社が引用されたくないのはそのため。
583無責任な名無しさん:04/03/21 17:00 ID:kU0PRVbk
>>574
「2ちゃんねる」判決
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2075F93E3210745849256BED0030F3EF/?OpenDocument
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD/?OpenDocument
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560/?OpenDocument
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/152016A52F14569549256D7F00180D4E/?OpenDocument
◆H15. 9.17 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第3992号 発信者情報開示請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/2284B7C8AC4E013949256DBA0004F584/?OpenDocument
◆H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/83B70D953613D44849256E5800211922/?OpenDocument
584無責任な名無しさん:04/03/22 20:59 ID:BurxTXzK
age
585時間の無駄:04/03/23 20:59 ID:SrKd/q70
>>566 「ネット掲示板」を想定していなかったとしても、
これまでの引用の成立要件を緩和する必要はないと考える。
 この点は、>>566氏と同意見と思われるが、いかが?
 法律なんて、常に過去の事情しか踏まえてない。
 成立した瞬間から適用の可否・解釈の範囲に頭を悩ます存在かと・・
 ところで、
著作権法の引用の規定は、制定時(昭和45年)から1度も改正されてない。
(傍論にマジレスカコワルイ・・
586無責任な名無しさん:04/03/23 21:43 ID:rqCmMqaq
>>585
引用の要件は公正な慣行なのだから社会通念とメディアの特性を踏まえれば
柔軟な判断が可能で、それ故に改正されてないのではないかと。

ところで新聞記事の引用も、やはり紙名でなく記者名でしなければならないのかな?
587時間の無駄:04/03/23 22:01 ID:SrKd/q70
>586 引用の要件の適用においての柔軟さを否定しない。
 記者名が明示されているなら、当該記者名も出所明示の一要素でしょう。
588無責任な名無しさん:04/03/23 22:40 ID:nS2CVcb6
携帯の着メロの原曲に対して著作権料金って発生しますよね?
589時間の無駄:04/03/23 22:59 ID:SrKd/q70
>588 その質問の回答だけでいいの?
590無責任な名無しさん:04/03/23 23:09 ID:nS2CVcb6
発生する場合1曲当りいくら位発生するのか、もし判れば知りたいです。
また支払うのは日本音楽著作権協会に対してですか?
591元18:04/03/24 00:53 ID:5FdbkIGz
>>588
着うたじゃなくて着メロであれば、通常はJASRACへ支払い。
作曲者への支払い金額は、1曲/1回で5円ぐらいだったと思う。
592無責任な名無しさん:04/03/24 02:20 ID:fCZ/GoiK
厨な質問ですみませんが、勝手サイトの着うたってPASS有り無しに関わらず違法になるんでしょうか?
593無責任な名無しさん:04/03/24 08:46 ID:gKSrREs4
>>587
記者名がない場合に対する引用で記者名を書かないのは
何故記者の権利を侵害しないのかが謎。
594無責任な名無しさん:04/03/24 11:07 ID:EHdjI56N
>>591
ありがとうございました。

JASRACのページを見たら着メロ関連の質問は
Q&Aに網羅されてました。
お手数かけてすみませんでした。
595 :04/03/24 11:18 ID:9Xta5pSM
>>591
今はJASRACとは限らないが
596時間の無駄:04/03/24 20:13 ID:4qgsRfSZ
>>593 出所明示を目的とするのだから、
原著作物上に表示されていない記者名は、知りようがないのは当然として、
記者名がなくても出所の明示が可能だからかと。
 ところで、記者の権利とは具体的に?
597無責任な名無しさん:04/03/24 23:23 ID:wFA+FZOh
>>593
1.法人著作権
2.入社時の契約
598元18:04/03/25 00:07 ID:zi+3reb7
>>595
そうなの? 着メロになるような楽曲はほぼJASRAC管理だと思ってたけど。

>>592
PASSがサイトへのアクセス用パスワードのことだとすると、
パスワードがあったとしてもパスワード発行の垣根/敷居しだい。
599無責任な名無しさん:04/03/25 00:07 ID:5p8Oo/4f
>>596
なんらかの侵害が発生するから配信元の
記述が必要という話ではなかったの?

報道機関の著作物であるなら元の配信元が存在するのは自明で、
それらが存在することを知っていたにも関わらずそれらを
明記しないのは侵害になるんじゃないかという話。
だからこそ引用の要件として送信しているサイトの記事ではなく、
情報配信元の明記が必要であるという主張だったのでは?

報道機関サイトに配信元の記述があるか無いかや
その著作物の著作権の権利関係は、
引用の要件を左右しないと考えるがどうか?
だからこそ著作権者(Not引用元)を明示させないことで
引用の要件を満たせないのならば、
事実上引用の禁止が可能となるだろうと考えているのだが。
600元18:04/03/25 00:14 ID:zi+3reb7
>>599
> だからこそ著作権者(Not引用元)を明示させないことで
> 引用の要件を満たせないのならば、

んなワケないじゃん。

変名や作者不詳だと、引用できないの?
601無責任な名無しさん:04/03/25 00:19 ID:MTUuFm8v
>>599
> なんらかの侵害が発生するから配信元の
> 記述が必要という話ではなかったの?

記者に著作権があると言うソースは?
普通は著作権法第十五条が適用されるでしょ

著作権法を知らないなら黙っていた方がいいと思うんだけど……
602無責任な名無しさん:04/03/25 06:31 ID:1D6pzOm9
>>599>>601
著作権法30条から50条までの解説が載っている
逐条解説を読まれたし。
603無責任な名無しさん:04/03/25 07:26 ID:5p8Oo/4f
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040325k0000m040070000c.html
読売負けたね。

>>600
おかしいでしょ。
だから著作物の出所の明示というのは配信元や人格権者を
調べて掲載することではなく、あくまでも「自分が引用した著作物」を
明示することではないかと。そういう主張なわけですよ。

>>601
記者はみんな社内の人間だと思ってる?
604無責任な名無しさん:04/03/25 08:54 ID:2R68l25m
>>603
> 記者はみんな社内の人間だと思ってる?

例えば読売だと

>新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを
>除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。
http://www.yomiuri.co.jp/copyright/index.htm

とあるけど?
605無責任な名無しさん:04/03/25 12:49 ID:1ir15l+E
>>604
つまり人格権が法人に帰属しない記事の引用が不可能になることは否定しないわけだ。
引用者にはその文面を認識している義務があり、明記の無い場合は社の著作物だと
認識する義務があるから前の主張は成立するのだろう?

実際の運用上無理がでるのに、送信権者の明示でなく人格権者の明示を要件とするのは
おかしいと思うんだが…。
606無責任な名無しさん:04/03/25 15:57 ID:GG+Jw3b5
>>598
レスサンクス。
とするとPASSがメルマガなんかで配信されていたり、サイトの何処かにある場合でもPASSが詳しく銘記されていなければぎりぎりOKそうですね。
607時間の無駄:04/03/25 19:49 ID:Id5hp8cm
>>366 ソースを提示したいのなら、当該ソースの所在場所を明示すればよいかと。
 >>564の「いままでの慣行」と>>566で合致するとされる「公正な慣行」を提示してください。

 どれほどあなたの説でいう「慣行」(カッコつき)と合致しているのかを
わたしを含めてみなさんと検証させてくださいませ。
608時間の無駄:04/03/25 19:51 ID:Id5hp8cm
 607の冒頭の「366」は「>>566」に訂正!
>>566 「主従関係がどのように展開するのかは不明」とあるが、
引用の要件を満たしたいのなら、
引用の時点において引用の要件を満たしておかなければならない。
 出版物でいえば、
当初の出版物内で引用の要件を満たさずに他人の著作物を利用したのなら、
あとで追補を出版して「追補と合わせて一体の物とすれば引用の要件を満たす」
といってもダメかと。 ネットもしかり。
 出版物のなかには加除式出版物というのがあって、
随時に加入と除去とを繰り返すことにより
その内容が現在の状況に合うように変化させることができるものがある。
 この加除式出版物においても、
許諾を得ずに引用として他人著作物を利用したいのなら、
利用当初はもちろんのこと、一の加除のたびごとに、
引用の要件が満たされていなければならない。
 加除の結果、引用の要件を満たさなくなる場合には、
次の加除までの期間の長短を問わず、
許諾を得るか利用をあきらめるほかなし。
609無責任な名無しさん:04/03/25 21:39 ID:5xirX8mK
 商標登録の申請をしましたが、拒絶査定の通知がきました。
納得がいかないのでなんとかしたいのですが、拒絶査定を覆すのは難しいですか?
教えてください
610無責任な名無しさん:04/03/25 21:41 ID:wFwzjL2Y
引用で且つ要件を満たしているものに対して著作権者の権利が
制限されるのであって要件を満たしていない引用もあり得ると思うので・・・。
「引用の要件」というとまるで法的に要件を満たしていないものは
引用と呼ばないとか、引用と言う語彙自体が法律に由来するもの
だという誤解が出てきそう。

本題に関係無いのでAC
611無責任な名無しさん:04/03/25 21:46 ID:ak0FdUBa
>>608
自分は566ではないんだけれども、それはそれとして
実際に問題になったら裁判で争う準備はしてる。
612元18:04/03/26 00:42 ID:uYn8SO6k
>>603
それでイイんじゃないの?
説明責任というか立証責任というか、それは果たしてるんだから。

>>605
人格権は、改変とか冒用とか、そっち方面のお話。
単純な引用で人格権が問題になるケースは想定できない。

>>606
個人的な見解からするとNo。メルマガ配信であれば、
受信者は問答無用でアクセス可能だし、
サイトのどこかにあるという場合でも、公開された側が技術的に
閲覧者単独で合理的努力で検出可能であれば、
それは意図的な公開ととられても仕方あるまい。
「ギリギリ」を探しているなら、ちゃんと生身の弁護士に相談しなされ。

613無責任な名無しさん:04/03/26 01:30 ID:Na5OrdDa
ttp://www.muchosucko.com/video-freakinbrothers.html

おまえらフリチンブラザーズでもみてなごめ
614無責任な名無しさん:04/03/26 19:18 ID:B5yRCWyt
これはひどい!!
行政書士は、特許や意匠権等知的財産の専門家だってよ(爆笑)。

http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/job/chiteki.html

行政書士会って会自体が三百代言。
615時間の無駄:04/03/26 20:51 ID:MLQqWj9t
>>610 「要件を満たしていない引用もあり得ると思うので・・・」での「引用」の
意義は、もちろん著作権法にいう引用よりも広義なのですよね?
 でないと、概念がループ・・
616無責任な名無しさん:04/03/26 22:46 ID:d+QyB3uZ
>>615
本来、引用というのは当該著作物の一部として他の著作物を引いて用いることを指す。
例えば質問への返答に諺をもって答えに代えるとかも文法的には引用と呼ばれる。
引用の条文で慣行という表現が出てきているのはその為だろう。
そして、慣行についての判断が比較的利用者の自由側に傾きやすい(制限としては働かない)のは
小林よしのりの裁判などからも伺えるだろう。
617無責任な名無しさん:04/03/27 01:36 ID:Eahi98o3
>>609
容易ではない
618時間の無駄:04/03/27 03:10 ID:74imKgqi
>>616 前半 ですから、著作権法の引用とは違うということでいいですよね?
 後半 あとでネ!
619無責任な名無しさん:04/03/27 16:47 ID:mWP5kt+y
>>618
>公表された著作物は、引用して利用することができる。
>その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
>かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
>正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「著作権法の引用」というのを第三十二条の対象という意味で
使っているのならば≡ではない。

公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の
引用の目的上正当な範囲内で行なわれる引用のみが
著作権法第三十二条の対象となる。
だが、著作権法第三十二条は権利が制限される条件を
示したもので「引用」という語彙自体を定義するものではない。
よって「著作権法の引用」という表現は適切ではない。
著作権法の条文はそれを理解した上で書かれてるように
見えるのだが如何。

まぁ、「言廻しの話」で本筋ではないのだけれども。
620時間の無駄:04/03/27 22:31 ID:74imKgqi
 日常語の道路と道路法の道路が違うのと同じということですネ!
621無責任な名無しさん:04/03/27 23:48 ID:LWeSfLTx
いや、著作権法が書いてるのは条件であって引用という語彙を定義するものじゃないでしょ?と。
著作権法の云々とかいってるけど、そもそもそんな定義されてないよね?と。
622時間の無駄:04/03/28 01:13 ID:6KmyBOlw
 そうだね。
 あらゆる法律は、
そこで用いられる用語を当該法律内での意義を定めることはあっても、
日常語の語彙を限定するチカラはないですもんね。
623無責任な名無しさん:04/03/28 02:10 ID:VUnSHjs/
定義することも不可能ではないが、
「引用」については対象の特徴や業界等の慣行その他の具体的事情を反映させるため、
あえて定義してない。
こうしてみると>>610の指摘の正しさが皮肉にもよくわかるな。。。
624無責任な名無しさん:04/03/28 08:19 ID:GpZAvrCA
特定の条件を満たした引用に対しての権利を制限する、
つまり「全ての引用⊃第三十二条の対象」と記された条文が、
どうやったら「引用≡第三十二条の対象」と言う解釈になるのか疑問。

国語の話で法律の話でないのでもうしわけない。

三十二条は同法に書かれた「引用」という単語が広義のものだからこそ
ああいう日本語の表現になっているんだと思うんだが…。
625無責任な名無しさん:04/03/28 17:15 ID:Wls2eUgy
>>609
拒絶査定不服の審判を査定謄本送達の日から30日以内に審判請求すれば
解消するのではないのか?
626無責任な名無しさん:04/03/28 20:24 ID:Dmn+esbD
青色LED訴訟将来の市場成長率と市場独占率推測してるけど
こんなん裁判所で出来るの?
627元18:04/03/28 23:27 ID:rlIdWwHo
>>626
当然のことながら、当事者や鑑定人が提出した資料を採用しているだけ。
別に裁判所が推測しているわけではない。それは理解してる?

例えば法学部出身でも、結構このヘンがあいまいな人って多いのが意外。
628無責任な名無しさん:04/03/28 23:39 ID:Dmn+esbD
曖昧な言い方ですんません…
当事者や鑑定人だろうが、そんなものの推測なんて出来るの?
って話です
629無責任な名無しさん:04/03/29 00:52 ID:Wj7q9ucy
>>608
>当初の出版物内で引用の要件を満たさずに他人の著作物を利用したのなら、
>あとで追補を出版して「追補と合わせて一体の物とすれば引用の要件を満たす」
>といってもダメかと。

ダメじゃないでしょう。
当初の出版物は違法でも、増補改定版で要件を満たしていれば合法ですよ。
出版物の場合はあくまでも出版時の状態でそれぞれ判断されるということ。

WEB上の日記の場合には20日で引用して、21日に主文を追加すると
いうことはあり得るでしょう。すると20日の段階で慣行を満たしていなくても
21日には慣行を満たしているので著作権法上の問題は発生しないってこと。
わかるかな?
630無責任な名無しさん:04/03/29 01:25 ID:jI80lPnL
>>628
そんなもん乱暴に言えば「こじつけ」ですよ。
でも立証どころか少なくとも算定しないと請求自体できないでしょうが。
631時間の無駄:04/03/29 08:47 ID:hgSaC/oX
 推測するほかない。 『これしかない!』という統計値があるなら別だが。
 鑑定で推測できないときには、立証責任の問題となる。
632無責任な名無しさん:04/03/29 10:57 ID:uCAHKDIo
今、日本のアニメやマンガが海外でものすごく評価されてるが
日本のDVDは高く、台湾や香港あたりの海賊版に字幕つけたのが
売れまくっています。アメリカなどそういう安い商品を仕入れて
ぼろ儲けしてる業者が増えてるとか。
日本人のお人よしぶりに呆れるばかりですが国際法でなんとあしようという
動きはあるんですか?
著作権の考え方が日本と海外では違いすぎるような気がします。
633無責任な名無しさん:04/03/29 15:57 ID:8I0yR81q
特許出願中で自分では商品化を
諦めていたものが
すでに商品として売り出されているのを
発見したのですが

会社に直接電話とかしてもいいのでしょうか?
手紙とかの方がいいですかね?

あと審査請求がまだなのですが
先にしておいた方が良いのでしょうか?
634無責任な名無しさん:04/03/29 17:51 ID:mW3qpmAo
もうすでに出願公開されている特許についてなんですが、審査請求せずに3年過ぎていて出願は取り下げという形になっています。
このような場合にも、出願者には何らかの権利は残るでしょうか?

635無責任な名無しさん:04/03/29 18:32 ID:AfLe4JD0
>>632
通常国際法や条約は直接の強制力を持ちません。そんなのは東京裁判くらいです。
その辺は輸入権でなんとかします。輸入権により日本のコンテンツ会社はDVDを、
世界一物価の高いニューヨークの中心地の約二倍の価格で売り続けられます。
CDの価格も高騰予定です。
636無責任な名無しさん:04/03/29 18:54 ID:GeG0QECf
>>633
(1)まず、特許事務所に相談し、その商品が本当に出願発明に抵触しているかどうかを鑑定
してもらう。
(2)本当に抵触しており、特許になる可能性がありそうなら、審査請求する。このとき、他人が
実施していることを説明すれば特許庁に早期審査の請求ができるので、これも特許事務所に
相談する。
(3)自分の出願が出願公開されているかを確認する(特許庁HPで自分でできる)。通常は、
出願日から1年半+αで出願公開される。公開されていない場合は、早期公開の請求をする
こともできる。
(4)出願公開された後に、その商品の実施者(製造者、販売者など)に正式な警告文を送れ
ば、出願公開後且つ警告後の実施(製造、販売など)に対して、特許成立後に金が取れる。
また、特許成立後の実施に対しても、当然金が取れる。
但し、特許成立前に警告をすると、相手は権利化阻止をしてくるだろうから(情報提供というの
ができる)、特許成立前の金はあきらめて(相手には黙っていて)、特許成立後に初めて相手
に連絡する手もある。特許成立後でも、相手方は無効審判で権利を無効に使用とするかもし
れないが、情報提供されるよりはましかも。それも、弁理士に相談した方がよい。
いずれにしても、素人が自分で連絡しない方がよい。

>>634
何の権利も残らない。メリットは他人が権利化できなくなることぐらい。
637無責任な名無しさん:04/03/29 19:15 ID:mPMd84DH
>>635
レスどうもです。
逆輸入CDも規制が入るみたいだし、日本人は高い値段で買えという
ことなんですな。

ディズニーなんかは版権侵害があれば30分以内に弁護士が飛んでくる
システムがあるそうで著作権に関しては厳しい姿勢を取ってます。
そこまででなくとも日本もなんらかのことはできないのでしょうか。
638634:04/03/29 19:20 ID:mW3qpmAo
>>636
なるほど。どうもありがとうございます。
他人が権利化できなくなるという事は逆にいえば誰でも使えるという事ですよね。
639無責任な名無しさん:04/03/29 19:21 ID:E1X6QltD
>>634
特48条の3第4項に規定する未審査請求によるみなし取り下げに該当し、
誰でも自由に実施できる。
>>636 29条の2本文の規定による後願の拒絶理由があるのみ。
>>633
他人の特許権、実用新案権、意匠権の存在の有無をIPDLで出願人名義で
検索すべし。その結果、各権利が現在も有効であれば(登録原簿を入手)して、
自己の特許出願中のものが出願公開されている事実を示す必要があります。
そうしたら、他人の権利に無効理由等があるかないか調べます。
弁理士に依頼して、特許無効審判(実用新案登録無効審判、意匠登録無効審判もできる。)
を請求します。
640無責任な名無しさん:04/03/29 19:44 ID:8kxLAFFb
>>639
おまえ、同じこと過去も同じこと言っているけど、
自由に実施してもいい根拠はなんだよ?
そこんところをちゃんと説明しないと


      嘘つきになるそ。


ちなみに、「誰でも自由に実施できる」という主張は誤りだであるという
理由はすでにこのスレにある。そこをちゃんとみろ。

641634:04/03/29 19:51 ID:mW3qpmAo
396 :無責任な名無しさん :04/03/06 15:45 ID:MnQ1egyg
>>395
その出願は権利化できてない場合が多いけど、
その発明自体は既に誰かが権利を持っている可能性がある。
だから、その点で、
「自由に実施できる発明」といっている秋生の発言には
           嘘がある。

>>640
これの事ですか。ちなみに誰も権利を持っていない場合の話でした。言葉足らずでしたようですみません。
642無責任な名無しさん:04/03/29 21:31 ID:OdekSi8M
>>637
ディズニーのは自社でそういう仕組みを作ってるわけよ。
別に日本の法人もそういう仕組みは作って良いと思うよ。
企業の顧問弁護士は実際そんな感じで動いてるでしょ。
Adobeの日本法人とか有名じゃない?
もしくはACCSやJASRACに加盟するとか。
自分の著作物を自分で使う時にも著作権料を払わなければ
ならなかったりするが、お抱えの知財専門の弁護士に協力して
貰った方が自社で弁護士を雇うよりも安いかも知れない。

とりあえず、海外の侵害に対して日本国がどうこうってのは
内政干渉になりかねないべ。
政治レイヤーでは国内の問題しか解決できず、
国内の権利は利用者の権利が明文化されてないのもあって
既に異常なくらいにコンテンツホルダよりの内容に・・。
643無責任な名無しさん:04/03/29 22:14 ID:Ty67KMOA
>>639

    
   バカ丸出し


644無責任な名無しさん:04/03/29 22:58 ID:5FnYAyo5
>>642
> 国内の権利は利用者の権利が明文化されてないのもあって
> 既に異常なくらいにコンテンツホルダよりの内容に・・。

利用者の権利が明文化されている国なんてあったのか
いわゆるフェアユースも利用者の権利が明文化されているわけではないし

どこの国の事なんでしょうか教えていただけないでしょうか
645633:04/03/29 23:47 ID:8I0yR81q
>>636
>>639
ありがとうございます。
もうすでに出願公開されてます。
ちなみに弁理士や事務所に相談に行くと
いくらくらいかかるのですか?
今まで全部自分でしてた物で・・・
646636:04/03/30 00:05 ID:jbQ7qiYw
>>645
じゃあ、出願書類のコピーと、その商品(買えるなら)を持って、弁理士会の無料相談にでも
行ってくれば?とりあえず、タダだから。

もし、相談員の弁理士にそのまま頼むなら、最初に料金のことを相談し、見積もりを要求すれ
ばよい。
647633:04/03/30 00:55 ID:gRfWTO0c
>646
ありがとうございます。
無料相談会に逝ってきます。
648無責任な名無しさん:04/03/30 02:17 ID:GElsHwxF
>>644
アメリカは憲法の修正第一条とか1stコピーの原則とかなかったっけ?
しかも陪審員制は法でなくコミューン内の常識を判断するための仕組みで
それが利用者にとって妥当な権利だと思われるならば法になくても権利が認められるし。
649無責任な名無しさん:04/03/30 15:36 ID:TR3X+plS
東京地裁と大阪地裁の知財部の人事異動(特に裁判長)わかる方います?
正式にわかるのは4/1以降だろうが・・・
650時間の無駄:04/03/30 21:32 ID:bOxtq2sH
>>624 
(引用) 第三十二条
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 「全ての引用⊃第三十二条の対象」と記されているというより、
そもそも「全ての引用」については32条の知るところでないという感じかな〜。
 「引用」という日本語の今現在の一般的な意味は、
「著作権法32条の定めにより他人の著作権を制限して利用できる方法」
である「引用」(以下「特定引用」いう。)よりも広い意味であるが、
仮の話として、
将来、「引用」という日本語の一般的な意味が変容して、
特定引用よりも明らかに狭い意味になったとしても、
著作権法32条の条文を改めないと文理上おかしいとはならない、という意味で。
651無責任な名無しさん:04/03/30 22:55 ID:b7RW7oyB
【音楽】ファイル交換とレコード業界の売上減少は無関係〜米経済学者が論文
http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1080647936/l50
 
652無責任な名無しさん:04/03/31 18:34 ID:SJd2uvLr
>>651
その手の論文は今までにも大量にある。
まったく逆の結果を示す論文も腐るほど。
人権団体がスポンサーの場合は651のような、著作権業界がスポンサーの場合は
逆の結果の論文が書かれやすい。

投資額と影響から見て、業界側がやや効率が悪いか。
653無責任な名無しさん:04/03/31 21:12 ID:UuSQsmSt
すげー、政府が立法趣旨と全く違うこと言ってるよ。

http://blog.melma.com/00089025/20040331002604
654無責任な名無しさん:04/03/31 22:49 ID:dkgX0aqi
輸入盤、死亡宣告だな
655無責任な名無しさん:04/03/31 22:53 ID:UuSQsmSt
>>654
これって日米租税協定の免税措置と併せると
どう考えても「日本から欧米へ金を流出させる」方向にしか
働かんでしょ?
656無責任な名無しさん:04/03/31 23:21 ID:oiHMM8/U
イタリアなんか博物館の名画を海外で巡業させるだけで
国家が50年運営できるシステムになってると村上隆が言ってたが。
もうすこし国内の文化的価値をお役所は理解しないとダメだな。
アニメやマンガがどれくらい金が取れるか全然わかってない。
657無責任な名無しさん:04/03/31 23:56 ID:Ut2DdDzk
今年もパテントサロンが(ry
658無責任な名無しさん:04/04/01 00:11 ID:+uyCnvze
輸入権がなんで問題にされているのがいまいちピンとこないんだよな
特に音楽が好きでもないからなぁ

一般人にとっては、CDが高けりゃ他の娯楽に流れればいいわけだしね
値段が高いと思ったら買わないし、価値に値段が見合うと思ったら買うわけだし


>「音楽愛好者たちの多くが素朴に感じている疑問と不安に対して、こんなふざけた
>答弁しか出せない」と言う一点だけを取っても倒閣運動を実行する、と言うか

音楽愛好家にとっては死活問題かもしれないけど、
一般人にとってはそんな大層な問題でもないしなぁ

スレ違いの話題は程々に
659無責任な名無しさん:04/04/01 00:23 ID:+uyCnvze
輸入権に関してはここが一番冷静だと思う。もとお役人だから当然だけど。
http://d.hatena.ne.jp/masays/20031230

あと、先で言ったスレ違いってのは、不適切だったな。ごめん。
660無責任な名無しさん:04/04/01 18:47 ID:IfgQM7Wq
>>658
事実今までCDに流れてた金は携帯に流れているわけだな。
661無責任な名無しさん:04/04/01 22:08 ID:hzHl2+W7
>>658
こんな法規が通るとしたら、おれはもう著作権なんて信じない。
なんだこれは?

例えば、日本盤に比べて著しく安価な洋盤が国内において頒布されることにより
権利者の得ることが見込まれる利益が著しく減少することとなるような場合には、
法案第百十三条第五項が適用され、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとなる。

何を守るためにあるんだ、著作権法ってのは?
662元18:04/04/02 00:01 ID:pwrNBy/i
>>661
だからぁ、個人輸入すりゃ済む話じゃん。
663無責任な名無しさん:04/04/02 00:48 ID:xgx8j7qJ
>662
著作権侵害してる商品ということになると個人輸入しても税関で発覚すれば
ボッシュートされるんじゃないの?
664無責任な名無しさん:04/04/02 01:40 ID:wLRd28PN
>>663
>前記の要件に該当する商業用レコードを輸入する行為等のすべてが著作権又は
>著作隣接権を侵害する行為とみなされるものではなく、
>国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、国外頒布目的商業用
>レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることと
>なる場合に限り、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとされている
>ところである

個人輸入なら関係なかろうと思われ
665無責任な名無しさん:04/04/02 01:43 ID:t87aNWGT
>>661
元々中世でいわゆる「版権者」を守るために作られた概念だからね。
666無責任な名無しさん:04/04/02 01:55 ID:zZpWfKjI
>>664
個人輸入なんてめんどくせーことしたくないよ。
個人輸入を代行サポートする業者なら許されるのかね?






どうであれ、最低の答弁だ。
667無責任な名無しさん:04/04/02 08:57 ID:4kHez7bD
いままで代行だったのが斡旋にかわるだけだな。
個人が海外の業者から買って、それを個々に郵送するって切り分けにすればOK。

香港や台湾のベンダーと直接やりたいなら紹介するよ。
668無責任な名無しさん:04/04/02 09:01 ID:4kHez7bD
あ、なんか日本語が変だな。
買うのは海外サイトとか海外ベンダーで、買ったものを個別に購入者に
郵送っつーことで。
669無責任な名無しさん:04/04/02 18:10 ID:s2oM2i4Q
>>640
>>643
は、詐欺師氏の仲間ですね。皆さん気をつけましょう。
平井工,下村正,北川公彦,中野勝征,石井重三,相川信彦,富樫康明,
藤本岳史,横井秀典,発明学会,井上睦己,大野幹憲,中本繁実,
豊沢豊雄,高島由也,小松美保子,藤田忠,吉村靖弘,横地邦男
井上好弘,三浦雅秋、山口浩和、徳永雄二,真下万寿一
また、上記、著作者名の刊行物を廃棄・焼却処分の全国運動をしましょう。
670無責任な名無しさん:04/04/02 18:20 ID:oP9V5yUs
>>643
>>640
自由発明の具体例1
福井 泰代は、営団地下鉄(4月1日かせ東京メトロ)とリクルート等を騙して契約金等を受け取っている。
《地下鉄乗り換えマップ》は、特許権は取得されていませんので、
各鉄道会社は、自由に実施できます。勿論、ロイヤリティ・契約金不要です。
【氏名又は名称】福井 泰代
【住所又は居所】東京都世田谷区経堂3―35―6
1. 特開2003-217093 バスナビゲーションシステム
2. 特開2002-005683 携帯電話による歩行者用ナビゲーションシステム
3. 特開2001-216409 情報提供装置
4. 特開平10-318770 最適経路探索システム
5. 特開平10-049091 車両数を基準とした乗換出口図示表記←騙した出願
6. 特開平09-319321 車両番号を基準とした構内出口図示表記←騙した出願
7. 特開平09-207470 暗記用カレンダー
8. 特開平09-156252 記入式グラフ付きカレンダー ダイエットカレンダー ダイエットカレンダー付きシステムノート
9. 特開平09-086073 透明体日付けポケット及び、 小物ポケット付きカレンダー
10. 特開平09-070467 カード遊戯具
11. 特開平09-051934 おしゃぶり及びバンド付きおしゃぶり
12. 特開平09-051804 仕切り付き中底、中敷及びパッド
13. 特開平09-021009 親指手袋
1. 実登3088334 巡回経路探索型スケジューラーシステム
1. 特許3231033 情報提供装置
671時間の無駄:04/04/02 19:36 ID:2Q/9RRmt
 裁判員制度スレの某人を思い出す‥
672無責任な名無しさん:04/04/02 20:00 ID:VEuN4fNO
>>669-670
秋生、本当におまえは可哀想な奴だな…

いくらそんな例を出しても
お前のいっていることの理由付けにはならないだろ?

その事案に関しては自由実施できたとしても
他のすべてに事例について
お前のいっていることが正しいことが証明されたわけじゃないだろ?

じゃぁ、お前の言っていることが正しいのなら
出願公開された発明は誰でも自由に実施していいんだな? (藁

ところで、最後の
1. 特許3231033 情報提供装置
は自由に実施できるのか?
673時間の無駄:04/04/02 20:30 ID:4fFOF8rz
 あっ、>>671>>666に対してよん。
674元18:04/04/03 02:39 ID:ZOqyVMv/
>>666
だからさぁ、海外の会社に発注をかけて、
発送先を日本にするだけじゃん。どこが面倒なの?
675無責任な名無しさん:04/04/03 02:46 ID:Z44b63Qe
73 水先案名無い人 04/04/03 02:34 ID:URE7bDuS
せっかくだから俺自身も言わせて貰うが、「法の下での正義」の前に
「損得のみを追求した法」を御前等はそのろくでもない頭で考えたことがあるのか?
著作権についてどれだけ深く・どれだけの歴史があるかを知り得ていて、
尚且つ「著作権違反」という「企業のみ」に正された法律に御前等は
犬のように付き従い、まるで親の敵のように違反者を邪険に扱っているのか?

じゃあ、そこまで著作権法を重んじるのならば、
親友が「ゲームソフトを友達から借りてきたから一緒にやろうよ」と言ったら、
すぐにそのゲームソフト会社に知らせるんだな。
鼻歌を歌いながら歩いている老人を見つけたら、即・JASRACに知らせるんだな。
ミッキーマウスの絵を書いている幼児を見つけたら、ディズニーに通報するんだな。

御前等がやっていることは上記と同じ事だよ。
それがどれだけくだらない・馬鹿馬鹿しいことか分かっているのか?
板違いになるまで事柄を飛び火させるんじゃないよ。
法の下でセコセコと遣り繰り・「それが当たり前だ」と世の中への不満さえも露にしない、
他人がその基準を犯したら、まるで親の敵のように荒れ狂う。
意見を口に出来るほどの考えも無い、物事に反発する自我さえも無い。低脳にもほどがある。
676元18:04/04/03 03:06 ID:ZOqyVMv/
>>675
> 「損得のみを追求した法」を御前等はそのろくでもない頭で考えたことがあるのか?

じゃあチミは民法をどう考えるかね?
677無責任な名無しさん:04/04/03 03:25 ID:2wBoZZ8/
>>669-670

1 素人相手には知ったかぶりして偉そうなこという。
2 それがまったく頓珍漢な回答だと第三者が指摘する。
3 学会関係者によるものだと勘違いして学会批判をし、さらに基地外を露呈する

このスレを見る限りではこのローテーション通りに進行しているな。
このローテーションを続ける限りはおまえは

    無責任かつ卑怯な脳機能障害者だ
678無責任な名無しさん:04/04/03 14:28 ID:oADFtk9f
>676
うんこ著作権厨のガイドラインpart1
http://that2.2ch.net/test/read.cgi/gline/1080399185/
ここからのコピペですよ
興味あるなら覗いてみては?
679無責任な名無しさん:04/04/04 19:37 ID:RDtlRhXj
>>666
おまえにそもそも個人輸入なんぞできるわけねーべ
680無責任な名無しさん:04/04/05 00:24 ID:YHSh9bc6
法律ド素人なんですが、教えてください。
日本のレコード会社が海外の業者に対して、販売地域を限定する条件で音楽の使用許諾権を認める契約を結ぶとします。
しかし、現地で生産・販売されたこのCDが日本に輸入されてしまったとする。
これについて、海外の業者は自分たちが直接日本に流したのでなければ、流通した先まで責任は負わなくてよいのか?
また、これを日本の業者が国内での販売目的で買い付けにいき、輸入した場合、問題はないのか?
以上、お分かりの方、ご教授ください。
681無責任な名無しさん:04/04/05 01:07 ID:YHSh9bc6
もう一件。基本中の基本なんでしょうが。なにとぞ。
「無断転載禁止」って書いてあるHPの文章は、たとえ一行であっても、引用もとのサイトを明記しても、
別のHPで引用してはいけないんでしょうか。
682無責任な名無しさん:04/04/05 01:58 ID:aM1DiBUp
今度、弁理士会の無料相談に行くのですが
弁理士の守秘義務ってどこまで信用できるんでしょう?
行く前にやっておいたほうが良い事ってありますでしょうか?
683無責任な名無しさん:04/04/05 08:07 ID:Rnt6gPb+
http://auction.excite.co.jp/item/30285922
これって著作権法違法にひっかかりませんか?
684無責任な名無しさん:04/04/05 13:00 ID:UKsZLIl0
>>682
弁理士の倫理はいろいろ問題になっているが、守秘義務を守らなかった香具師ってあまり
聞かないな。
普通は、高額の手数料をぼったくるとか、手数料先払いさせてなかなか仕事してくれない
とかじゃないのか?
685無責任な名無しさん:04/04/05 13:16 ID:tWHbnKa5
>>681
引用できる。

しかし、引用元サイトの管理者も法とは関係なく自分の思想を主張できる。
686681:04/04/05 16:09 ID:ZNRBdsi7
>>685
法的拘束力もないけど、自分の信念として「ぜったいダメ!イヤ!」として主張するのもとめられない、ということでしょうか。
それから、「著作権法で規定される「引用」」の範囲って具体的に教えていただけないでしょうか。
ググってみたんですが、みあたりませんでした。よろしくお願いします。
687無責任な名無しさん:04/04/05 19:00 ID:9w2R48r5
>>683
完全にあうと
688時間の無駄:04/04/05 22:21 ID:uKij+DMh
>>680 前段 そりゃ責任を負えないでしょうよ。
 販売したCDに紐つけとくわけにもいかんのでしょうから・・
 後段 わかんない・・
689時間の無駄:04/04/05 22:24 ID:uKij+DMh
>>686 ちなみに検索語は、何と何?  著作権法32 引用の要件 あたりを試してみて。
690元18:04/04/05 23:31 ID:H9PzruIK
>>680
前段:輸出先・最終消費地が日本であることを知っていたなら、
 責任を負う。そうじゃなきゃ責任を負わない。
後段:前段と同様、買い付けが日本向けだ、ということを知っていたなら、
 責任を負う。そうじゃなきゃ責任を負わない。

>>681
まぁいろんな考え方はあるけれど、公開されたWebページの場合、
「無断転載禁止」は、お願いとして扱われるのが普通だろう。
しかし、入口ページが別にあって、そこに「ここから先のコンテンツは
無断転載禁止、同意した人のみ進め」と書いてあるならば、
それは拘束力のある契約だとも考えられる。
691無責任な名無しさん:04/04/06 02:51 ID:uOxacl8L
販売目的のCDのジャケットやポスターなど(人物)は、勝手にHPに
掲載してよいのですか?ちなみに中古です。肖像権の侵害になります?
692無責任な名無しさん:04/04/06 06:02 ID:ZQRFCrfO
著作権の侵害になります。
写真などにも著作権はあります。
693無責任な名無しさん:04/04/06 08:06 ID:2NOQTsMa
>>690
>それは拘束力のある契約だとも考えられる。
いや、Webページの場合、個々のリソースは独立して
等価に存在するので入口ページが別に存在するだけでは
契約として拘束力を持てない。
googleの検索で、あるいはリンクによって参照したのかも知れない。
階層的に一番上にある入口ページも、その人たちにとっては
入口ページではない。

入口ページに拘束力を持たせるには技術的な手段でもって
入口ページでの選択を認証として使い、入口ページを
介してしか閲覧できない状態にし、入口ページを
本当の「入口ページ」として機能させる必要があると考える。

Cookieなどでの認証、あるいは、サイト構成自体をFlashなどで
作るなどの手段がある。
URLを直に入れるなどして閲覧できるようなリソースについては
「契約が成立する」と考えるべきではない。
694683:04/04/06 09:11 ID:U6tPMZIf
683の売主に質問したら、「あくまで本が売買対象であって、ビデオはただの
おまけです。」って返事がきました。
こういう場合いいんですか?いけないですよね?
695691:04/04/06 10:24 ID:uOxacl8L
>>692
ありがとうございました。
ということは、ほとんどの中古を売るネットショップやオークションに
出品してる人は、著作権を侵害してるわけですね?
暗黙の了解で容認されてるのでしょうか?
696無責任な名無しさん:04/04/06 18:31 ID:MuUPY7Cl
>>680
前段は契約内容の詳細と当該国の法律による。
通常なら条件は国内販売という条件しかないので国内の輸出業者にも販売出来る。
輸出業者が日本に持ち込むのが問題となる。当然後者も。
輸入権は輸入業者を想定したものだろう。
697元18:04/04/06 23:29 ID:O6Vcy+Zd
>>693
契約は人間対人間の話だから、ロボット検索は除外しようや。

> Cookieなどでの認証、あるいは、サイト構成自体をFlashなどで
> 作るなどの手段がある。

おっしゃるとおり、セッションIDでコントロールする、という手段等があるよね。
であれば必要充分である、という意見には、もちろん同意する。
じゃあ、非常に多く見られるアダルトサイトの18歳認証について、
日本国内において慣例として成り立っていない、と見るのは無理がないかい?
おそらく最初に「入り口認証」サイトができてから15年は経つと思うけど。

インターネットの世界は、よくも悪くも自治が特徴だと思う。その自治を
尊重するのであれば、契約は成り立っていると思うし、尊重しないならば
世間一般の大衆保護の流れで「成り立っていない」というのはそのとおり。
698無責任な名無しさん:04/04/07 00:10 ID:rHwty9wA
>>694
その主張は無意味。
本とビデオどちらが主目的か以前に
たとえ無償(おまけ)でも同じこと。
699698:04/04/07 00:14 ID:rHwty9wA
てゆか>>683の商品
消されてるし(プ

無駄レスしちまったよ・・・
700683:04/04/07 15:27 ID:theTkxSS
>>698
回答ありがとうございます。出品者逃げましたね。笑
701無責任な名無しさん:04/04/08 00:02 ID:rTteAYKD
>>697
そもそも18禁サイト等の振り分け自体法的な根拠による
ものではないだろう。
慣習があることは事実だけどそれはあくまでも案内の立て看板
程度の意味であって契約として設置しているサイトは無いだろう。

URLが短かろうが管理者などの一部の人間にTOPページと
呼称されていようが、同様のアクセス性を持つリソースの
ひとつに過ぎない。
何故ならインターネット自体が全てのリソースへの同様の
アクセス性を目指して設計されているからだ。
ロボットか否かは関係がない。
そもそも「ここから先のコンテンツは無断転載禁止」
とか言われても、「先」という概念も「入り口」という概念も
それ自体が存在しえない。
だからこそディープリンクを違法に出来ないわけで。

URLの記述の仕方を見ればWebが樹状の構造であると
誤解するのもわからなくも無いが、実際には「Web」の名のとおり
蜘蛛の巣状にリソースが絡まりあう構造をしている。
702無責任な名無しさん:04/04/08 08:43 ID:rTteAYKD
余談だが、Y/Nなどをリンクとしたナビゲーションのリンクは
確かに15年ほど前に誕生したであろうが、18禁サイトの登場は
Netscapeの登場を待たねばならなかった。
また、日本におけるインターネットの一般化は
ニフティの接続以降で、且つアダルトサイトの国内普及は
Win95以降であろう。

この慣例がインターネットの仕組みを知らない人間の多い
日本で多く行われていることを考え、
実際に使われだしたのは専門家以外がインターネットを
使い始めたころ、大体、94年に入ったあたりなのでは
ないかと推測しているわけだが・・。
703無責任な名無しさん:04/04/08 22:44 ID:gjyIXUwy
web制作管理板から来ました。
著作物の使用に関して情報を収集しています。

個人非営利で音楽配信サイトの運営を考えているのですが、
JASRACは全ての権利者の代理人的な立場という解釈で正しいでしょうか?
JASRACとだけ契約してJASRACにだけ使用料を支払う、
というのであればシンプルで理解しやすいのですが、
各権利所有者と個別に契約するとなると、個人のシロウトでは
その手続きだけで疲弊してしまって手に負えなそうです。

音楽配信サイトの運営にあたって、
その準備段階での手続きに関して詳しい方いらっしゃいますか?
704無責任な名無しさん:04/04/08 23:19 ID:rTteAYKD
>JASRACは全ての権利者の代理人的な立場という解釈で正しいでしょうか?
誤り。
JASRACは一部の権利者が自己の著作権料回収のために
作り運営している営利団体であって、どちらかというと
業界団体の一つと考えた方が良い。

配信の場合はレコード会社と隣接権や著作権を含めた形で
契約するのが一般的。その中からJASRACなどに支払われるか
もしくはそれと別にさらにJASRACに支払うかは個々のアーチストや
レーベルの方針による。
正面から参入するのはまず不可能で、ある程度顔が広く
コネのある人間でないとまともに運営すること自体不可能だろう。
705無責任な名無しさん:04/04/08 23:42 ID:cFDvckeG
>>704
おまえでも無理か?
706無責任な名無しさん:04/04/08 23:55 ID:A38Gu7n2
>>703
どういう物を配信したいかによると思う

まず著作者がジャスラックに著作物を委託しているか確認する

着メロとかMIDIを配信したいというのなら、編曲にあたるので著作者の許諾を得る必要がある
著作者の許諾を得たらジャスラックで手続きをする

CDは著作隣接権が絡んでいるのでジャスラックだけでは無理
707703:04/04/09 00:14 ID:kr7cb5Xr
>>704
>>706

> 正面から参入するのはまず不可能
やはり現実は厳しいのですね…

使いたい楽曲の中から、最初はとりあえずJASRAC作品検索サービスで
ヒットしたものをチョイスする予定でしたが、その場合であっても
着メロ、MIDI、CD音源、すべてにおいて
JASRACだけを唯一の窓口として処理することは無理なのですね。

ありがとうございます。勉強になります。
708無責任な名無しさん:04/04/09 14:46 ID:waWbG7CL
美術業界の話題
ワラッテイイトモというビデオ作品がある。キリンアートアォード(若手作家の登竜門)で大賞を取ったが、
その作品が、テレビ番組「笑っていいとも!」を、サンプリングして作られた作品であったため、
キリン社内からクレームがつき、審査員特別賞を受賞した。
http://www010.upp.so-net.ne.jp/A_O_GaRDeN/watashi2/w3.html

自分も今春美大を卒業したが、卒業制作展で過去のニュース映像を用いたインスタレーションを作ったが、許諾をもらうのに苦労した。

レッシグが言った様に、知財権の強化が新しい(逆説的に)創作の芽を潰してしまうのでは無いかと感じた。

クリエイターとかそんな大層なものでも無いのですが、なんか雲の上で法律家とコンテンツホルダーが
やりあってて、クリエイターって言われる人たちは下で、それを見ている様な状況だなって思った。
美大で知財の授業をしても人が集まらなくて、他の生徒もあまり興味がなさそうな感じだった。
美術家と法律家を取り持つ組織ってあるのかしら?
709無責任な名無しさん:04/04/09 19:31 ID:rJL1Tj4S
>>708
芸術のレイヤーで思考するなら、法に触れるか否かは結果でしかなくて
芸術的な評価の本質は賞や物理的な価格や法律では左右されないからでは?
また、法律などの物理的抑圧も表現を産む一要素となりうるから。

だからこそ価値が変わらないから価格維持とかそういう都合の良い方便を
ホザく団体が許せないわけだが。
710時間の無駄:04/04/09 20:20 ID:XoQz6y51
>>708 許諾を得なければならない卒業制作は、全体の何%ぐらいでしたか??
711時間の無駄:04/04/09 20:23 ID:XoQz6y51
 あっ、全体って卒業生全員ってことネ!
712無責任な名無しさん:04/04/09 21:45 ID:kPjzFKQQ
最近ここが楽しげ
ttp://www.ukeke.net/~sou/
713無責任な名無しさん:04/04/09 22:10 ID:Ex/B3Mqo
>>708
> 美術家と法律家を取り持つ組織ってあるのかしら?

自分で勉強しちゃえば?
結構面白いものだよ
714無責任な名無しさん:04/04/09 22:28 ID:Ex/B3Mqo
715hoge(708):04/04/09 23:18 ID:waWbG7CL
レスどうもです。
>>709
私(他の美術家も近いかも知れないけど)は、芸術レイヤーに従って、作品を作ってしました。
私の感覚では、今までたいした価値はないとほっとかれていた
芸術のレイヤーに、法律レイヤーが、接近してきた感覚です。
>>物理的抑圧も確かに表現を産む下地にはなりますが、表現を阻害する側面の方が大きいでしょう。

>>710
100作品中、許諾を求めたのは私ぐらいだと思う。でも、映像系と音系は、サンプリングした作品は結構あった。
作っていて困るのが、サンプリングの扱いです。先生に聞いても、良くわからないのが実情です(先生も芸術系だし)。

>>713
こちらでも勉強しますが、知財専門の法律家は、逆にクリエイターや表現のことを学ぶのだろうか?
「日本・現代・美術」椹木 野衣 (著これが良い参考書かどうかわかりませんが…。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4104214019/ref=sr_aps_b_/250-5504066-9812204

何となく著作権に怖いイメージを持つのは、
芸術のレイヤーと法律のレイヤーを比べた際に、法律のレイヤーの方が明らかに力が強いってことなのかも知れないです。
だから、法律家は気軽に著作権勉強すればって、美術家に言えるけれど、
知財や著作権専門家に、芸術のこともっと学べばってなかなか言えない…。

716無責任な名無しさん:04/04/09 23:58 ID:rJL1Tj4S
いや、ここまで知財権を強くしたのは芸術側の人間だよ。
正確には芸術を商売にしてる人間だな。
本来芸術が先にあるはずなのに、今の芸術の仕組みは芸術派遣会社の社畜のようだ。
かつて、広めるのに流通が必要であった頃と違い、ネットで個人が国境も文化の壁も
あらゆる政治的、あるいは物理的制約を乗り越えられるのに!だ。
それが必要であることは否定しない。
だが、必要なくなった部分は確かに存在し、そしてそれを維持し続ける為に
不自然な需要を生み出すための強権が生み出されるのが芸術そのものの
為に、そしてその環境の為に必要とは思えないし、為になってるとも思えない。
717無責任な名無しさん:04/04/10 07:57 ID:k465rl6I
JASRACの付近で鼻歌フンフンしながらウロウロしたらお金とられますか?

恐怖!!JASRAC付近をウロウロしながら鼻歌オフ
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1077002244/
718無責任な名無しさん:04/04/10 10:01 ID:UyO58p6V
>>717
著作権法には触れるが鼻歌程度でどうこうするようだと
どう考えても世間の常識と乖離している。
JASRACは政治的なアプローチをするための団体でもあるので
有権者の非難を浴びそうな対応は避けると思われる。

逆に言うならCCCDや輸入権で浴びる非難などたかが知れてると、
端的に言うなら音楽消費者は馬鹿にされてるわけだな。

可能性としては無視される可能性が一番高い。
719無責任な名無しさん:04/04/10 14:34 ID:QLBzONY+
非営利の演奏に著作権って適用されたっけ
720時間の無駄:04/04/10 23:52 ID:n7mqP3lU
>>719 著作権は、適用される、というより生じる、かと‥
721717:04/04/11 01:49 ID:M4HfmJIs
ということは、このOFFが大規模に行われればけっこうマジでアピールできそうってことですねw。
722無責任な名無しさん:04/04/11 02:58 ID:iELIUXQa
>>719
非営利ならば即適用されないというわけではないが、他の要件も満たせば適用を免れうる。
723無責任な名無しさん:04/04/11 04:12 ID:vyYkJ5vZ
意匠権に対する判定請求について教えて欲しいのですが、
平成11年の法改正以前に出願された意匠に対して行う
判定請求の中で使う証拠などは、日本国内のものに限定
されますか?(例えば、海外の公報などは×でしょうか?)
おしえてください、すいません。
724無責任な名無しさん:04/04/11 23:30 ID:PwIiufij
日本人の偉大なる発明って何?
http://news11.2ch.net/test/read.cgi/news/1081665958/
725無責任な名無しさん:04/04/11 23:33 ID:APzK1WIa
小野荘園先生のテキストどう?
726お前名無しだろ:04/04/12 16:03 ID:qdj/Gyu8
新日本プロレスがファンサイトに選手の写真を掲載することは肖像権侵害に当たると
警告して来ました。
しかしながら、選手の中には個人に肖像権があるのだから自分はファンに写真を紹介されてむしろ嬉しい、(成瀬選手)
などこの決定に不服を申し立てている者もいます。

この場合は新日本側と選手側どちらの権利が
優先されるべきでしょうか。
727無責任な名無しさん:04/04/12 17:59 ID:EFZp1TrM
>>726
団体と選手間における契約によるでしょ。
728時間の無駄:04/04/12 18:16 ID:56D6DiNN
>>726 同上。
729無責任な名無しさん:04/04/12 18:32 ID:qj7r2nAe
>>723
何と何を判定請求するのかもうちょっと明らかにしてくれ
物品等が聞きたいんじゃなくて
(日本国)登録意匠と何か(例えば実施意匠)というようにしか出来ないから。
で使いたい証拠ってどっちがわにどう使うの?
話が見えてこないんで。

まあ勘で答えると多分無理っぽい感じだけどね。
730無責任な名無しさん:04/04/12 18:35 ID:qj7r2nAe
3行目訂正
判定請求は(日本国)登録意匠と何か(例えば実施意匠)という形でするのだが、
731無責任な名無しさん:04/04/12 19:23 ID:sPOVzuI6
裏・知財部
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Webby-way(弁理士受験生の生活)
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べんりしのたね
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お前のポジションは決まった!
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弁理士試験超短期合格法 研究会
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弁理士試験勉強の足跡
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732無責任な名無しさん:04/04/12 19:24 ID:sPOVzuI6
めざせ!弁理士
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もーやんの「弁理士試験勉強日記」
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ある企業内弁理士の日常
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会社員から法律家への道
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私の日記です
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Plog
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知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-IV
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弁理士 part15
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1079154447/l50
知的財産検定
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1074090011/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
733無責任な名無しさん:04/04/12 22:09 ID:MRelI3lZ
秋生ウザイ消えろ
734無責任な名無しさん:04/04/13 19:18 ID:EjVuvvYb
【国際】「歴史上、どんな国にもある」と偽物、海賊版で開き直り−中国
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1081844981/

中国国家知識産権局の王景川局長は13日、記者会見し、日本や
米国などからコピー商品や海賊版に対する中国の取り組みに不満が
相次いでいることについて「知的財産権に対する国民の意識はまだ
低い」と認めた上で、「どんな先進国でも歴史上、偽物を製造・販売した
現象が短くない期間、存在したはずだ」と述べ、開き直りを見せた。
 
王局長は知識産権局のほか、公安省、税関など9機関が共同で、知的
財産保護策や法的な取り締まりを強化し、国民の意識を高める宣伝活動
も進めていると強調。しかし、「中国は知的財産制度を確立してからまだ
20年余りで、制度運用の準備や経験が不足している」と限界を認めた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040413-00000260-jij-bus_all
735無責任な名無しさん:04/04/13 19:19 ID:EjVuvvYb
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-IV
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/
736無責任な名無しさん:04/04/13 22:29 ID:PjXo8zZk
知財権というのは先進国がアドバンテージを
維持しつづけるための仕組みでもあるからな。
737無責任な名無しさん:04/04/14 01:54 ID:JyJgMosi
ヘンじゃないか輸入権
http://www.be.asahi.com/20040410/W12/0025.html
738無責任な名無しさん:04/04/14 06:13 ID:gBPA7loa
質問致します。
多くのウェブサイトで表記されている、「All Right(s) Reserved」という表記に関してです。

日本ですと、知的財産権、ベルヌ条約、又、場合によっては
万国著作権条約の影響下にあるという事まではわかったのですが、
これらの何処にもAll Right(s) Reservedに関する表記は見つかりませんでした。
表記不要、又は、万国著作権条約においては(c)のマークと共に云々…との事でした。

この表記の元となる条約等が見られる場所があれば御紹介頂きたいのですが…
言語は問いません。
ワードがワードなだけに、Googleで探すのは困難でした。
739無責任な名無しさん:04/04/14 06:52 ID:DnNA9Hzk
ブエノスアイレス条約(アメリカと南米諸国の著作権条約)

http://www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/copyrights/The%20Buenos%20Aires%20Convention.pdf

の3項(3rd)

この条約の締約国で取得された著作権についてのみ適用されるから、
日本で取得された著作権については
法的には無意味でしょう。
740738:04/04/14 07:00 ID:gBPA7loa
>>739
これから全文を拝見してみます。条約締結国も記載されているようですね。
大変助かりました。どうも有難う御座います。
「ブエノスアイレス条約」で検索するといくつか日本語でも解説が見つかりそうでした。
741無責任な名無しさん:04/04/14 08:35 ID:JyJgMosi
742無責任な名無しさん:04/04/14 22:50 ID:Kx1pqJ8M
>>737
中国からの環流を防ぐためには他に手がなかったらしいが
その辺りの事をふれてほしかった気はする
743無責任な名無しさん:04/04/14 23:47 ID:YtTZKXr/
新しい営業方法を考えたのですが、少し調べてみると
単なる営業方法では特許を取ることが出来ないと
わかりました。
新しい営業方法を保護する法律はないのでしょうか?
744時間の無駄:04/04/15 00:39 ID:lYW1X6pg
 営業方法を詳しく説明してください。
745無責任な名無しさん:04/04/15 01:32 ID:Nj4mUJL0
著作権とは、どのようなものに認められるのでしょうか?
例えば、マルセル・デュシャンという人はただの便器を美術館において芸術作品としましたが、
これなどはどうなるのでしょう。
これを認めてしまうと、言い張れば何でも著作権の対象になってしまう気がするのですが。
教えてください。よろしくお願いします。
746無責任な名無しさん:04/04/15 02:19 ID:ta2p8TmL
>>745
便器は工業デザインだから、著作権では保護されないような気がする
747時間の無駄:04/04/15 20:02 ID:lYW1X6pg
>>745 なぜ、著作権法サイトを見ない? 
748無責任な名無しさん:04/04/15 21:02 ID:OmAIx4WB
>>745
著作権では、意匠等産業財産権を保護できないとした判決例
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/221F19E9C74F885949256C1B00030F83/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/49DE295024D1F77F49256C1B00027516/?OpenDocument
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
749無責任な名無しさん:04/04/16 00:37 ID:wLgp4J5C
ビジネスモデル特許を出願したいのですが
弁理士さんは俺が考案したという証拠を残してくれるのですか?
内容証明で依頼するのは感じ悪いですよね?
750 :04/04/16 01:02 ID:BfU7M1fT


7 名前:イラク問題原告団 :04/04/16 01:00 ID:knFWtGIM
 2000億円賠償
マジで訴訟準備がはじまりました
751無責任な名無しさん:04/04/16 02:52 ID:FACYvxzh
>俺が考案したという証拠を残してくれるのですか?
この意味がわからないんだけど
弁理士だって秘密保持義務くらいは守ります
すくなくともBM特許ごときでバッジ飛ぶような真似しません(藁
752無責任な名無しさん:04/04/16 13:59 ID:gknSb4b9

友達同士での、CDやらDVDの貸し借りって、著作権法違反になるんですかねぇ?

それと、DVDとかレンタルビデオを、
鑑賞会などで多人数に見せたら違法とかって記憶してるんですけど、
何名から違法なんですかねぇ?

まさか、家族で見て違法ってことはないですよねぇ?
753 ◆60fCGsZIsI :04/04/16 16:20 ID:ghfdvuNO
質問させていただきます。
i) 特定プログラム著作物の中身、いわゆるソースコードを解析する行為
 (利用規約で著作者権者は駄目としている)
ii) 特定プログラム著作物の利用規約に抵触する行為
 (例:一個の媒体を規約規定の回数を超えて複数PCにインストールする)
は、裁判所が民事又は刑事裁判の審理・公判に必要と判断しても、特定プログラム著作物の鑑定を行うことは出来ませんか?
生みの親が鑑定人として強そうな気もしますが、生みの親が利害関係者(被告)である場合、それなりの専門家・学者の鑑定をこちらとしては証拠申請したいわけです
754 ◆60fCGsZIsI :04/04/16 16:24 ID:ghfdvuNO
生みの親とは著作権者の事です
755無責任な名無しさん:04/04/16 18:52 ID:tk9pLS16
>>753
鑑定云々が理解不能。
その中で問題になるとすれば複数台へのインスコでそれと鑑定がどう繋がるかわからない。
それ以外は契約上の問題で、そもそも著作権の保護範囲ではない。
756無責任な名無しさん:04/04/16 19:06 ID:o82LKa7c
【調査】"技術立国日本の実情" 技術系社員の45%「やる気減退」…人間関係悪化が要因
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1081843292/
757時間の無駄:04/04/16 19:30 ID:53h3GpJ1
>>752 なる。不特定多数。ない。
758時間の無駄:04/04/16 19:36 ID:53h3GpJ1
>>753 なにを鑑定する?
759無責任な名無しさん:04/04/16 19:40 ID:6VgbR4f5
>>749
止めとけ。金の無駄だ。
まず、初めは意匠登録出願をして、意匠権を15年間維持
することに専念しましょう。
760無責任な名無しさん:04/04/16 19:55 ID:EVsbVJKs
私が所属する○○会が商標登録侵害で警告を受けています。

20年前に△△会が2つに分裂し、新たに設立されたのが○○会なのですが、
今年、△△会会長のA氏が個人で「○○会」の名称を無断で商標登録し、
○○会会長B氏へ、名称の使用をやめるよう警告してきた。

その昔、A氏とB氏は喧嘩し、思想の相違から会を分割させた経緯がある。
現在、会員数も○○会の方が△△会を大きく上回るため、A氏の嫌がらせ
であると思われる。

この場合商標登録の取り消しはできるかどうか教えてください。
宜しくお願いします。
761753 ◆60fCGsZIsI :04/04/16 20:25 ID:D+DV0h39
当該著作物は資格試験用教材ソフトなのですが、売買時に「内容を最後までやりとげないと出力されない複数パスワードを全部揃え、本試験日までに書留で報告し、かつ受験するも不合格の時には、返金する」との契約でした
しかし全力で勉強し上記返金条件を全て満たしているにも関わらず、「不正な操作があったことがパスに反映されている」との主張で返金に応じません
私には後ろめたい所は有りません。
相手方の主張が虚偽であることが解析鑑定で立証されれば返金可能と踏んでるわけです
762無責任な名無しさん:04/04/16 20:44 ID:321xQqEM
>>759
BM特許を意匠出願するなんてすっげぇなぁ・・・
秋生しかいえないネタだよ
763無責任な名無しさん:04/04/16 22:04 ID:hVeacixP
>760
商標法第4条の15や19に違反しているとして無効審判の請求はできると思うけど。

ただ商標の登録の区分は何になっているの?
商標権はその区分の商品の名前への使用を差し止めすることはできても団体名自体
の使用の差し止めは不可能だと思えるのだが。
764無責任な名無しさん:04/04/16 22:06 ID:UW/E9l0N
>>760
先使用権もありそうだね
765無責任な名無しさん:04/04/16 23:16 ID:44FXQ35Y
760です。情報ありがとう!

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務は、柔道整復(接骨院)になってます。
△△柔道整復師会は全国組織の社団法人で、○○接骨師会は20年前に△△柔道整復師会
□□県支部から脱会した会員によって創られた第二団体です。
よその会の名前を勝手に登録し、その名称を使用できないようにするなんてことが
できるのでしょうか?こんなことがまかり通るとは思えないのですが・・・

(訂正) A氏は□□県支部の支部長です。
766 :04/04/16 23:31 ID:IRYDVyg/
だからまかり通らない
無効審判もできる
767無責任な名無しさん:04/04/16 23:54 ID:44FXQ35Y
自信持てました。
第4条の15や19及び先使用権でいけそうですね。
どちらにせよ最終的には弁護士に相談した方がよさげですが・・・。

768 :04/04/16 23:57 ID:hNVmF3OI
俺に頼め
769 :04/04/17 00:00 ID:O/F+iHI0
4条1項なら8号(著名な名称であることの立証が必要)、10号(需要者に広く認識されていることの立証)、
15号、(16号?)、19号(需要者に広く認識されていることの立証)。
770無責任な名無しさん:04/04/17 00:23 ID:FsYhfpYG
需要者とは今回警告を受けた○○会に属する会員及びその関係者という解釈でよろしいでしょうか?

すんません、まったくの素人名もんで・・・
771無責任な名無しさん:04/04/17 00:25 ID:skiHKI9E
話の内容からして、7号でOKのような気がする。
772無責任な名無しさん:04/04/17 00:27 ID:skiHKI9E
>>770
接骨院に来る患者じゃないか?
773無責任な名無しさん:04/04/17 00:39 ID:FsYhfpYG
接骨院の名称だとそうかもしれないけど、
各接骨院のレセプト請求を代行してくれる団体名だから
患者が○○会の名前を知らないと思います。
774無責任な名無しさん:04/04/17 00:50 ID:eqEPRdPh
>773
それだと○○会が直接柔道整復を提供しているわけじゃないから、
指定役務に該当しないんじゃないか?
775無責任な名無しさん:04/04/17 01:24 ID:skiHKI9E
>>773
だったら、接骨院が需要者かな?
いずれにしても、99%商標権侵害にならないから安心しなよ。
776無責任な名無しさん:04/04/17 01:27 ID:FsYhfpYG
あっ、確かに。でもビミョ〜なとこかも・・・

柔道整復「術」じゃなくて、あえて柔道整復として登録しているとこがあやしい。
柔道整復術となると接骨院での技術提供ということになるんだろうけど
柔道整復とだけいわれるとレセプト請求も含めた整骨院にまつわる全ての
行為として解釈される可能性はない?
777無責任な名無しさん:04/04/17 01:31 ID:FsYhfpYG
>>775
そうだね。
細かいことウダウダ言ってても、
根本的なことに問題あるみたいだから安心したよ。
778無責任な名無しさん:04/04/17 01:55 ID:FsYhfpYG
760で質問した者です。
すみませんが、ついでに教えてください。

実は2ヶ月前にも同じA氏から診療報酬の請求用紙(レセプト)を意匠登録侵害で警告されてました。
このときは、ちょうど同じような判例を元にして先使用権と公知意匠で文章を作成し、それを郵送したのですが
まだその返事は来ていません。

たびたびこのような事があると大変迷惑ですので、なにかA氏を撃退する良い方法又は法律はないでしょうか?
779無責任な名無しさん:04/04/17 07:38 ID:6G0LqMx0
>>760
弁理士の鑑定と、弁護士に依頼して、内容証明郵便を送付したら?
必要なら特許庁による判定を請求したら?
>>769
BM特許の特許率は15パーセントであるので、出願自体が無駄になる。
また、質問者のものでは、公開特許公報が発行されるまでだろう。
780無責任な名無しさん:04/04/17 11:09 ID:skiHKI9E
>>778
営業妨害を意図した警告であることは明らかみたいだから、「今後同様の行為を繰り返す場合は
損害賠償請求する」といえばいいんでないかい?
法的根拠は不正競争防止法2条1項14号および4条、民法709条あたりかな?
781無責任な名無しさん:04/04/17 15:48 ID:1hAfRmXZ
皆さん、良きアドバイスありがとうございました。
ここで得た意見を整理し、一度会長に持っていってみます。
782無責任な名無しさん:04/04/17 17:12 ID:EG3xf4rD
皆様、宜しくお願い致します。
弊社はネット上で商品を販売しております。
弊社のHPの内容(前文自社で作成)を
同業者に無断使用されております。
先方へは内容証明で講義するつもりですが、
適切な対応、相手HPの証拠の確保はどのようにしたら
よろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
783752:04/04/17 17:43 ID:WaLw0jj3
>それと、DVDとかレンタルビデオを、
>鑑賞会などで多人数に見せたら違法とかって記憶してるんですけど、
>何名から違法なんですかねぇ?

これについて、不特定多数という答えを頂いたんですが、
学校の全生徒とか、学生寮のみんなで鑑賞会、でもひっかかるんですかねぇ?
これだと不特定には当たらないと思いますが、どうでしょうか?

もう一つ質問です。
図書館で借りてきた本を、スキャナで読み取って保存するのは、違法でしょうか?
個人的使用なら、問題ないでしょうか?
784無責任な名無しさん:04/04/17 17:53 ID:eE4bBejl
レースゲームの動画をDVD化して、実費で友人に上げるのは違法ですか?

弁護士さんとか法律に長けている方お願いします。


法学質問スレからこっちに行けと言われて来ました。
785 :04/04/17 17:56 ID:ER30nfWn
違法。著作権の複製権、譲渡権の侵害。
786764:04/04/17 18:09 ID:eE4bBejl
>>765
私の方?>>765
787無責任な名無しさん:04/04/17 18:20 ID:Bz2x5N0I
私的利用の範囲内の可能性
788無責任な名無しさん:04/04/17 18:26 ID:eqEPRdPh
>783
不特定多数=不特定「または」多数

>スキャナ
今のところは問題なしと思われる。
しかし将来的にはMDなどと同じくスキャナの価格に複写補償金が上乗せされる
という話もある。
789752:04/04/17 18:39 ID:WaLw0jj3
>>788
> 不特定多数=不特定「または」多数

となると、多数というのは何人からでしょうか?

家族で見るには違法ではないと>>757さんから解答を頂いてますが、
自宅で友達同士でロードオブザリングのDVDを鑑賞、
自宅で自分の子供と近所の子供達とでアンパンマンのビデオを鑑賞、
学生寮のロビーで、寮生みんなでパールハーバーのDVDを鑑賞、
学校の体育館で、全校生徒でトラトラトラを鑑賞、
どこから違法になるんでしょうか?
790時間の無駄:04/04/17 18:57 ID:7bDQJylD
>>789 著作権法をなぜ読まない? 著作権法サイトをなぜ探さない?
791無責任な名無しさん:04/04/17 19:27 ID:eE4bBejl
>>789
学校での放映は
教育目的であれば可だと思われ。
792 :04/04/17 19:36 ID:pz71l1KY
思われじゃなくて条文読め
793無責任な名無しさん:04/04/18 02:55 ID:YBDBdaZJ
>>789
大サービス
38条1項見れ
そしてその後わからないことについて初めてモノを言え
794無責任な名無しさん:04/04/18 04:18 ID:AsGbsLbu
60秒の沈黙にも著作権問題
Oliver による 2002年07月10日 14時53分 の投稿,
ショッキング 部門より.
enoq曰く、"少し古いねたではあるがインディペンデントより。
作曲家マイク・バットが自分のアルバムに60秒の沈黙を
録音したら、名曲?「4分33秒」を作曲したジョン・ケージの
楽譜出版社から「著作権を侵害している」との手紙を受け取ったそうな。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/07/10/0553253&mode=thread

スラドより。沈黙に著作権を主張されるのは、不思議な気がする。
デュシャンの話を上で見てから思い出した。
795無責任な名無しさん:04/04/18 07:19 ID:lKYD2pkW
>>794
個人的には創作性はあるのではないかと。
しかし、類似した著作物を禁止できるような独占権は無いと思う。
796無責任な名無しさん:04/04/18 15:33 ID:Y+L82vCL
http://www.jyouhou.ne.jp/j/index.cgi?anorio
裏技裏情報エリートは入手した情報をi-modeのパケット通信料より安く
メールでお送りするメールマガジンです。
情報の内容は「人生生活において、知っていると得をする情報」
すべてです。 その他、多くの一般人が知らないこと、
裏情報、裏技をノージャンルでお送りします。
(内容は懸賞の裏技,携帯電話iモード裏技など多種多様。
 伊東家の食卓の裏ワザと比べ物にならない高レベルです
797 ◆kalaaaGOTE :04/04/18 18:47 ID:vB7ASsae
ローマの休日という映画に「真実の口」というものが出てきましたが
http://www.his-j.com/italy2003/bocca/bocca01.htm
例えばこれをキーホルダーみたいに加工して売り出したいとき
権利関係はどうなるんでしょうか?

大昔の人がマンホールの蓋として作ったモノらしいので著作権云々がどうなるのか
ちょっとわからないので、お願いします。
798時間の無駄:04/04/18 21:48 ID:hb/WUyhS
>>797 著作権はない。
799無責任な名無しさん:04/04/19 11:11 ID:AlKIf5Bi
【Dr中松ブヂネス】「サブマリン特許を日本の国家戦略に」
http://book2.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1082337870/

ドクター・中松「サブマリン特許を日本の国家戦略に」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0404/16/news062.htmlタソ
世界に先駆けた「第4世代携帯電話」の発明でITmedia読者にも
おなじみのドクター・中松氏。「発明の日」(4月18日)を前に
4月16日、都内のホテルで「発明に関する国際的重大発表」を行った。

世界各国で数々の表彰歴や肩書きを持つ中松氏、豊富な国際経験から
日本の特許政策の問題点について熱弁。「日本はサブマリン特許で
米国に対抗すべき」と主張した。

(以下略)
800無責任な名無しさん:04/04/19 11:57 ID:AlKIf5Bi
【国際】任天堂の海賊版ソフト、中国発香港経由
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1081849038/
801無責任な名無しさん:04/04/19 18:41 ID:+X0ek8JP
>>799
なんか中松氏は特許の性質が解ってないっぽいな。
特許ってのは国益の為に国が与えた特権で、
与えられるのが当然という種類のものではない。
もし「対抗」しうるようなクリティカルな特許なら
国益に反するその特許を認めることはない。
802無責任な名無しさん:04/04/20 05:13 ID:iFhWctnv
質問です。自分の歌をネット上に上げたいのですが
オリジナルが用意できないので人の曲…(いわゆるカラオケ)
を、UPしたいと思ってるのですが
この場合、JASRACの許可はいるのでしょうか?
それとも許可申請は無理?
803無責任な名無しさん:04/04/20 06:32 ID:t0AyYIh9
必要
804無責任な名無しさん:04/04/20 13:28 ID:iFhWctnv
>>903
て、ことは許可申請は出来るってことですね。
どういう形ですればいいかは、JASRACに問い合わせてみます。
ありがとうございました。
805時間の無駄:04/04/20 17:51 ID:eTbxKsID
 もちろん申請は可能だが、許諾を得られるとは限らない。
806無責任な名無しさん:04/04/20 18:18 ID:s5QFK5Ul
>>805
普通は金払えば許諾は得られる。
著作権者による拒否も考えられるが、その場合、自商品がレコード流通に
乗りにくくなるなどのリスクを負う可能性がある。
807無責任な名無しさん:04/04/20 21:36 ID:c5sadgYQ
「海賊版の源は大陸外にあり、中国は最大の被害国である」海賊版ディスク1億枚余取締まり
http://book2.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1081852556/

中国政府で知的財産権行政に携わる当局者らが13日記者会見し、
03年に取り締まった音楽、映像ディスクの海賊版が1億2000万枚、
偽商標事件が2万6000件余りに上ったことを明らかにした。
王景川・国家知的財産権局長は
「中国は知的財産権制度をつくって日が浅く、国民の意識が薄い」と原因を語った。
海賊版CD、DVD対策には米国からの要請も強く、
中国政府は90年代後半から取り締まりを強めている。
現在までに合計182の製造設備を摘発した。
このため最近は香港周辺で製造し、
広東省や福建省の海岸から夜陰に乗じて陸揚げするのが一般的になっている。
国家版権局の王自強報道官は
「海賊版の源は大陸外にあり、中国は最大の被害国である」
と弁解しつつ、取り締まりを強める姿勢を強調した。
http://www.asahi.com/business/update/0413/104.html
808 :04/04/20 22:33 ID:L+sCL8ZP
>>805
許諾は得られます。
>>806
>著作権者による拒否も考えられるが、

著作権者が許諾することを前提として譲渡もしくは信託されているのがJASRACを
はじめとする著作権管理事業者が管理する著作物なのだから、当然に拒否されず許諾される
809無責任な名無しさん:04/04/21 10:25 ID:Y/kbGpSB
日本のベンダー、ICタグの標準化で国際的孤立の瀬戸際に
http://book2.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1079967835/

NEC、NTT、日立製作所、富士通といった日本の大手ベンダーが、
今年秋に山場を迎えるICタグの国際標準化活動に参加できず、“カヤの外”に置かれる公算が大きくなってきた。

ICタグ関連技術の国際標準化団体「EPCグローバル」が、標準化作業に参加するための前提条件として、
会員企業に厳しい知的財産権(IP)ポリシーを突き付けているためだ。決断までに残された時間は少なく、各社は苦渋の決断を迫られている。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20040322/141734/
810無責任な名無しさん:04/04/21 22:47 ID:mWFpMaQd
こっちのスレなら答えが出ると教えられたのできました。
よろしくお願いします。

無断で映画の有名な場面をrmでアップしてしてるサイトがあるのですが、
会員制なんですね。お金はとらないとのこと。無料サイトさんです。

古今の映画をアップされているので、すごく見たいんです。
そこでお聞きしたいんですけど、この場合そこの会員になって
アップされてムービーを見るのは犯罪になるんでしょうか?
会員になるには自宅PCのアドが必須とのことです。
どなたか教えてくらさい!
811無責任な名無しさん:04/04/21 23:15 ID:PKnC7VQv
>>810
実際に確認しなきゃわからん。

捨てアド用意しておくから
まずそのサイトを教えてくれ。
812無責任な名無しさん:04/04/21 23:35 ID:mWFpMaQd
早速の反応ありがとうです!
でも、ひっそりとやっているサイト様なんで、
ここに書いてしまうと問題かなって思います…
だからアドレスはちょっと伏せさせてください。お願いします。

なので説明します。
サイト様に入ると非会員ページが表示されます。
そこには何枚かの画像で映画の簡単な紹介がされてます。
それで、実名や家の電話番号、自宅PCのアドなどを登録して会員になると
紹介してある映画の一番有名、もしくはサイト管理者さんが好きな場面の
動画がアップしてある会員ページへのIDとパスが発行されて、
見れるようになるシステムみたいです。
そこは作品全部をアップしてあるわけじゃないみたいです。
見方は、アップしてあるファイルを落として見るタイプで、
ストリーミングじゃないとのことです。

どうでしょうか…やっぱ、何か罪に問われるんでしょうかね…
意外と古い映画もあったりしますし、もちろん新しいものも…。
レンタルする時の参考になりそうで、とても見たいんですけど…
813時間の無駄:04/04/21 23:41 ID:C716ablL
 無断であるとどうしてわかる?
 実はサイト運営者側というオチ?
814無責任な名無しさん:04/04/22 11:49 ID:gbczRI8j
近所のレンタルCD屋さんで借りたベスト盤2枚組のうち1枚を傷めて再生不能にしてしまいました。
会員規約には「破損の場合は相応の金額で買い取って頂きます」とあるだけですが
新品購入の金額を取られました。
4年前リリースのCDで盤面にも傷が沢山あり、かなり元はとっているんでは。。。?な状態だったし
中古品を破損したからって「当店が同じ物を再び仕入れるのには新しいのを買うしかなくて」という理由で
全額取るのって「相応の金額」なんでしょうか?
「だったら自分が中古屋回って買って返すよ」とも思いましたが
レンタル屋さんは著作権料の関係などがあって仕入れのルートって決まっているのでしょうか?
領収書もらって払いましたがスッキリしません。宜しくお願いします。
815時間の無駄:04/04/22 12:35 ID:M6NlBk2A
>>814 違う。店によるが、賠償額に影響しない。
816無責任な名無しさん:04/04/22 18:49 ID:n3xuwuQK
通常レンタル屋は面倒を減らす為に会員登録時に規約などで補償について
決めてるものだが。

つか、知財権の話じゃねぇな。
817無責任な名無しさん:04/04/22 18:59 ID:sPrSjKtS
>812
ページはどうみても個人運営なんですよね。。。
洋画も邦画もアニメもあって、当然ですけど映画会社もバラバラです。
ディ○ニー作品もいくつかあります。
あそこって個人に許可なんか出しませんよね?

だから、無断なのかなぁと、僕自身が勝手に思ったんですけど…。
つくりもすごくシンプルなので、どう見ても大手がやってるようには見えない…
というか、大手だったらなお更出来ない品揃えなんです。

どうか、とりあえずでいいので、会員になっても罪にならないかどうか、
それを教えてください。お願いします。m(_ _)m
818時間の無駄:04/04/22 19:09 ID:M6NlBk2A
 悪い奴が利することはしない!
という気概は持ち合わせていないのか?
 自己責任が叫ばれる昨今だから、お好きに♪
819無責任な名無しさん:04/04/22 19:16 ID:sPrSjKtS
自己責任はわかってるんですけど…
そういうことではなく、どういう罪に問われるのか知りたいだけなんですけど…
820814:04/04/23 00:14 ID:Mhbfn9Jp
>>815
>>816
すみません、すみません、かちゅ〜しゃで複数スレ開いていて
質問するスレッドを間違えてしまいました。
やさしい法律相談で出直します。ありがとうございました。
821無責任な名無しさん:04/04/23 01:47 ID:iAbh0GLp
>>819
そこのURL出しなよ
プロバイダ辺りに「教える」から
822無責任な名無しさん:04/04/23 02:51 ID:bji+s6l+
初心者なんで教えて下さい。
コピーソフトと承知して購入した場合、
販売者が摘発されると、そこから購入した者は
どうなるんですか?
823無責任な名無しさん:04/04/23 02:53 ID:bji+s6l+
ちなみに購入者は私的利用のみです。
824無責任な名無しさん:04/04/23 19:18 ID:SlR733ZM
>>819
ですが、とりあえず、どういう罪になるのかを教えてもらいたいんですが…
このスレでは答えられないのならば、他のところに行きますのでお願いします。
825時間の無駄:04/04/23 19:22 ID:nAzOkryM
 1回くらい著作権法読もうよ。
826無責任な名無しさん:04/04/24 10:05 ID:2FW5Aphw
>>825
読んだんですけど…条文はなんかよくわからなくて…素人は不安なんです…。
なので、やっぱり専門家の意見が聞きたいと思ってやってきたんですけど、
ココには専門家の方はいらっしゃらないんですね。。。
すみませんでした。
827無責任な名無しさん:04/04/24 11:41 ID:nSicLU6S
>日本は、インターネットの影も形も見えない1986年、有線カラオケを規制するために
>有線送信権という権利を創設、それをもとにして、1997年、公衆送信(可能化)権という、
>米国にもないオールマイティな権利を創設して業界に投げ与えた。
http://www013.upp.so-net.ne.jp/tadhomma/AnarchoMusic.htm

これマジ?
1986年当時に有線カラオケなんて存在していたんだっけか
828無責任な名無しさん:04/04/24 14:30 ID:xxdSGwy+
すいません、現在パチンコ台を紹介する
サイトを製作中のなのですが、
自分で勉強したところ台の画像を使用することは
引用先を記述すれば大丈夫のようだということはわかりました。
しかしそれを雑誌からスキャンして引用先を
メーカーのみの記述にするとやっぱりまずいでしょうか?
自分で写真をとってきたとしてもほとんどかわらないのです。
一応各雑誌の個性として見れるのは現在かかっている
リーチの絵柄ぐらいなのですが。


829無責任な名無しさん:04/04/24 22:28 ID:oxZMgdjz
>>829
雑誌からの転載なら雑誌名と出版社名が必要。


>自分で写真をとってきたとしてもほとんどかわらないのです。
これはまったく関係なし。
830 :04/04/24 22:50 ID:xwudhoBj
誰が撮っても同じ構図になる場合の創作性についての判例も知らないのか?
831無責任な名無しさん:04/04/25 01:38 ID:kkS7Vu5p
>>822
とりあえず「販売者」教えてよ
版元に知らせるから
832828:04/04/25 03:48 ID:VuQg7rVI
後ですね、リーチの信頼度というのがあるのですが
解析値=雑誌社がプログラマーに依頼して台のプラグラムから算出した完璧な信頼度、
雑誌に載っている信頼度=雑誌が自分たちの集めて割合を出した信頼度
で解析値の場合は、サイトに載せても問題ないのでしょうか?
雑誌に載っている信頼度には著作権が発生するのはわかるのですが。


>>829
その場合、将来広告収入を視野に入れてるんですが
引用先として雑誌名を入れても問題になる場合は
あるでしょうか?

>>830
すいません、今からこちらでも調べてみようと思うのですが
もしよければ参考に判例サイト教えていただけないでしょうか?
833無責任な名無しさん:04/04/25 05:14 ID:kkS7Vu5p
>>832
正直ギャンブルはやらないので雑誌とか数値の意味とか良く分からないのですが
それを得るためにたとえどんなに労力を要したとしてもデータは著作物ではないのでデータ自体に著作権は及びません
だからその点については著作権法上の問題は生じません

ただ他の権利の侵害を構成する可能性はあります
例えばその信頼度とか解析値とやらをサイトで公開することで
雑誌社等に雑誌の販売上等の損害を与えるものであれば問題となるかもしれません

それから引用に営利非営利は関係ありません
ただし法上の要件は満たしてください
834832:04/04/25 17:16 ID:VuQg7rVI
なるほど、ありがとうございます。
ただ1つ解釈の違いが発生するかもしれないので
一応書いておきます。

パチンコと言うのは玉が電動チューリップというところに
入った瞬間に大当たりが決まります。
それはなぜかと言うと入った瞬間、プログラムに組み込まれている
ルーレットが止まり、その止まった場所で
「この場所は大当たりで、○○のリーチがかかります。」
とすべて決まるからです。
その位置関係を正確にプログラマーに抜き出してもらったものを「解析」
雑誌がデータを取って、大体の位置関係を把握したものを「信頼度」
として雑誌掲載されているのですが上記「解析」でも
著作権は発生しないと言うことでいいんですよね。

長々と本当に申し訳ありません。
835無責任な名無しさん:04/04/25 21:42 ID:mynjFbB4
法学からして初心者ですので、質問自体おかしいかもしれませんが、
斟酌して答えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。

教科書などに載っている著名人の顔に落書きするのは、同一性保持権の侵害になるのでしょうか。
また、仮にそうであるとしても常識的にいって罰せられることはないと思いますが、
それは違法性がないといってよいのでしょうか。

参考サイト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/sidoujireishu/shakai02.html
836時間の無駄:04/04/25 22:29 ID:FNA+CflF
 落書きしたあとどうするか、なのだが‥
837835:04/04/26 02:16 ID:K5j1iM2R
>>836
落書きしただけで直ちに同一性保持権の侵害とすることは難しいということでしょうか。
もしそうだとすれば、なぜ難しいのでしょうか。
同一性保持権の侵害の構成要件(っていうんでしたっけ?)を教えてください。
よろしくお願いします。
838無責任な名無しさん:04/04/26 02:49 ID:eUpVx3AP
>>837
「同一性保持権侵害罪」という罪はないので、ここでいう違法性とは
民事上の損害賠償責任を負わせるのに十分な違法性ということ。
その要件は著作権法20条と民法709条を読めば分かるでしょう。
落書きは民事上の同一性保持権侵害の要件を満たすが、私的なものに
とどまる限りは賠償させるほどの損害や違法性を欠くという意味。

ただし、その落書きをネットに公表したりしてあまりに公にする場合は
民事上の違法性や損害発生の可能性が高いので損害賠償責任を負うし、
その人の社会的名誉を害するときには刑事上も侮辱罪に問われる可能性がある。
839無責任な名無しさん:04/04/26 03:03 ID:GisivZ+S
「改変」とか「利用」で論じた方がいいような気もしますが個人的には
同権利は「著作者の意に沿わない表現で『世に』存在することによる『精神的苦痛』」に対するものであることがポイントだと思います

これに対して「子供が独りでこっそり落書して楽しみ、せいぜい親しい友人に見せる」程度のものが
(「俺は絶対不愉快だ」という人も居るでしょうが)上記に該当するとし、わざわざ法で保護するに値するのかということです
840 :04/04/26 11:07 ID:xbM7V8Ra
同一性保持権の侵害あるだろw
841無責任な名無しさん:04/04/26 13:46 ID:XEEvvXfn


    ところで

    教科書などに載っている著名人の顔
  
          は著作物か?

    
842無責任な名無しさん:04/04/26 18:46 ID:kovds5V5
同一性保持権は改竄された著作物がその著者の著作物とされた時に侵害される権利だろう。
教科書が落書きされたとしても教科書として公開された著作物の内容は変わらない。
「著者の意に沿ぐわない利用」をして、それにあてはめるのは拡大解釈に過ぎるかと。

ただ最近はその解釈が通りそうな政治的な風向きではある。
843無責任な名無しさん:04/04/26 19:17 ID:7ggR1kfk
ある設計事務所の依頼で、
霊園の広告をゼロから作りました。
コルトンで納品して沿線の私鉄駅の広告スペースに大々的に貼られています。
しかし、その設計会社が倒産状態で代金が支払不能です。

広告の著作権を主張して、「霊園」に請求できませんか?


※コルトン
裏に蛍光灯が入っている広告
http://www.airport-media.jp/m_info/naha/naha.htm
844無責任な名無しさん:04/04/26 23:47 ID:tUjCz2JL
>>843
契約時、著作権はどうする事になってたの?
今でも843氏が持っている事になってるのなら請求出来るかも知れないが

たぶん設計会社なり霊園なりに譲渡する契約になってるんじゃないのかなぁ
845無責任な名無しさん:04/04/27 00:46 ID:BDqfU4Gr
個人的に撮影した遊園地でのぬいぐるみショーの動画をアップすることは違法ですか?
846時間の無駄:04/04/27 02:09 ID:on/Ir5ht
>>845 許諾を得ない限り違法。
847無責任な名無しさん:04/04/27 19:17 ID:jRMOxgA+
>>844
 零細な広告屋が契約書なんて結ばないよ。口約束FAX注文で、納品するんでしょ。
 金ももらえなくて、著作権失っちゃうの?

848無責任な名無しさん:04/04/27 19:22 ID:dhhdq+7b

ココで議論してた奴、>>841の疑問に答えてやれ。
849 :04/04/27 19:24 ID:zQV/Zgcd
>>843
出稿された広告をライター、写真家などが差止めすることはもともと予定しないで納品しただろ?
著作者人格権の不行使、著作権の不行使もしくは譲渡に同意してるだろ。
ただし譲渡である場合に、譲渡時期が納品時か、検品時か、入金時がによって多少微妙な点はあるが。
いずれにしても差止請求権は放棄してると考えられるだろ。
それでは損害賠償はどうかといえば、これもお門違い。
そもそも代金のほとんどは役務に対する対価であって、債権を設計会社に有しているわけだろ。
設計会社が法的に倒産したのであれば、倒産手続きの中で解決するしかない。
法的には倒産、民事再生等していなければ、債権者代位権に基づき、霊園への債権回収の代位行使をする。
850 :04/04/27 19:25 ID:zQV/Zgcd
著名人の顔は著名人を生んだお母さんの著作物・・・なわけない
851時間の無駄:04/04/27 20:03 ID:on/Ir5ht
>>841 教科書ごと著作物ですが、何か?
852無責任な名無しさん:04/04/27 20:09 ID:dhhdq+7b
>>851
あのさぁ、著作物の中の、著作性を有しない部分って、


      著作権の効力が及ぶっけ?


853 :04/04/27 20:43 ID:hRWg8hcV
創作性を有していない部分を含んでいても全体として編集著作物
854無責任な名無しさん:04/04/27 20:45 ID:dhhdq+7b
>>853
全体として編集著作物 ということが前提の話だろ?

別に反論でもなんでもないぞ。
855 :04/04/27 20:51 ID:hRWg8hcV
>>854
はぁ?
ぷぷ
856無責任な名無しさん:04/04/27 20:51 ID:dhhdq+7b
>>855
はぁ?
ぷぷ
857 :04/04/27 20:57 ID:hRWg8hcV
>>856
馬鹿か?
編集著作物でない教科書ってあるのかよ?
あと、出版権のない教科書ってあるのか?
ぷぷ
858 :04/04/27 20:58 ID:hRWg8hcV
まあ「著作性」なんて言葉を使ってる奴と話しても無駄だな
859無責任な名無しさん:04/04/27 21:05 ID:dhhdq+7b
>>858


                  ぷ、


君は初歩的な参考書と法文集しか読んだことがない『初心者』のようだね。
860 :04/04/27 21:10 ID:hRWg8hcV
>>859
自分がだろ
答えられないくせに
861無責任な名無しさん:04/04/27 21:11 ID:dhhdq+7b
ちなみに初心者にも分りやすいように言っておくが、
おれは創作性と著作性とを区別して使っているのだが。
862 :04/04/27 21:15 ID:hRWg8hcV
まだ言ってる
それをいうなら「著作物性」だろw
863無責任な名無しさん:04/04/27 21:18 ID:dhhdq+7b
>>862
著作物性だって・・・
きみは、本当にしろうとだなぁ・・・

「創作性を有していない部分を含んでいても全体として編集著作物」
ということは>>854にて争いのないっていってるだろ?

編集著作物って言っているのに著作物性についていってどうするんだよ。
864無責任な名無しさん:04/04/27 21:20 ID:dhhdq+7b
著作性というのは

著作物の中の創作性のことを言うんだよ。

865無責任な名無しさん:04/04/27 21:23 ID:dhhdq+7b
だから、著作物であることは前提で話をしているのに
いきなり著作物であるか否かを議論しだされても


          はぁ?


        って感じだよ
866無責任な名無しさん:04/04/27 21:26 ID:IxREY1Ck
【芸能】ドクター中松、少子化で珍発明 1万5000円「新・強力ラブジェット」
http://news6.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1083010537/
867 :04/04/27 21:30 ID:zpE7dDiy
だから「著作性」って何だよw
新規な言葉作るときは定義してくれる?
868無責任な名無しさん:04/04/27 21:36 ID:dhhdq+7b
>>867
”著作性”でぐぐれ。
まずはそこからだ。
869無責任な名無しさん:04/04/27 21:38 ID:dhhdq+7b
もちろん「日本語のページを検索」 でな。

自分の無知さがわかると思うぞ。

870 :04/04/27 21:42 ID:MEPZVcNw
ぐぐれば出ないだろ
いいかげん馬鹿か?

871無責任な名無しさん:04/04/27 21:42 ID:dhhdq+7b
おや?



        消えたか?



872 :04/04/27 21:43 ID:MEPZVcNw
さて、飲みに行くか
受験勉強でもしろよ
873無責任な名無しさん:04/04/27 21:44 ID:dhhdq+7b
874無責任な名無しさん:04/04/27 21:49 ID:dhhdq+7b
>>872
マケタカラツテ
 ステゼリフ
  カコワルイ   プ
875無責任な名無しさん:04/04/27 21:53 ID:2E3s9TIz
>>852
それ以前に顔写真がどうして著作性がないのか理解不能。
写真の著作物ってなんだろう?

ただ、財産権については50年で切れるんで問題無いだろうが。
876無責任な名無しさん:04/04/27 21:53 ID:dhhdq+7b



        ID:MEPZVcNwは無知ってことで
       この話は元に戻したいと思います


877無責任な名無しさん:04/04/27 21:58 ID:2E3s9TIz
「著作性」という単語は一般的に出てくると思われ。
このスレでも何度も使われてたような。
文芸、学術、美術又は音楽による
思想又は感情表現としての創作性のことだべさ。

つまりメタな話なんだが、無体物が著作物として
あるための要素でしょ。
例えば音が並んでるだけでは著作物ではなくて、
それが著作性を持つことで著作物になると。
878無責任な名無しさん:04/04/27 22:17 ID:2E3s9TIz
んで、釣られ感があるもののマジレス。

>著作権の効力が及ぶっけ?
範囲による。
本の綴じ方とかの部分なら特許とかそういう話だろうし。
新聞の見出しに著作権を認めない判決が出たけれども
アレで考えるなら著作性の無い見出しのみを抜き出すのは
編集著作物としての著作権を侵害しないと解釈出来るかも。

ただ、顔写真が著作物か否かという話だと
恐らく著作物ではあると思う。
保護期間は切れている可能性はあるが、
それは著作物か否かとは関係が無いので割愛。
879無責任な名無しさん:04/04/27 22:24 ID:dhhdq+7b
>>878
芸術系の教科書以外に
著作性がありそうな顔写真は見たことはないのだが。

880無責任な名無しさん:04/04/27 23:40 ID:BDqfU4Gr
あの儲ける気がないのに、個人的に撮ったものをアップするのは違法ですか?
881 :04/04/27 23:51 ID:ocF1h1W2
まだやってたのか・・・。
いやー飲んだ飲んだ。
さてセックスでもして練るか。
ところでセックスには演劇としての著作性とやらはあるのかねw
882 :04/04/27 23:52 ID:ocF1h1W2
さてセックスでもして寝るかw
883時間の無駄:04/04/28 00:27 ID:f/lt68LZ
 ほかのスレならともかく、
このスレと建築基準法スレで品の無いレスの応酬はやめてくれ‥

 1年前は、
こんなこと、言わずもながのことだったのに(遠い目‥
884無責任な名無しさん:04/04/28 07:20 ID:UX+9TBDW
>>879
んー、変り映えしない愚にもつかない写真でも著作性は認められるので。
文章については微妙なところだが、写真や絵についてはそれだけで
著作性が認められることが多い。

>>880
儲ける儲けないは著作権とは関係が無い。
儲けることによって私的利用の範囲を逸脱する場合というのも
確かにあるが、公衆送信の場合は儲けなくとも私的利用の
範囲には入らない。
885無責任な名無しさん:04/04/28 09:09 ID:7/lnxkXX
>>880
基本的には884氏の言う通りなのだが
何を撮ったのかにもよる。
わざわざ質問する以上は多分アウトなのだと思うが。
886無責任な名無しさん:04/04/28 10:44 ID:vC+iRc5j
>>885
動物園の動物
887無責任な名無しさん:04/04/28 11:56 ID:tEBYFfO8
>>886
当該動物にバナナをあげればよし。
888無責任な名無しさん:04/04/28 12:36 ID:vC+iRc5j
>>887
バナナをあげますた
889時間の無駄:04/04/28 19:41 ID:f/lt68LZ
 バナナをあげたことで、当該動物から肖像権の許諾を得られた(?)として、
当該動物の管理者である動物園の権利が‥
890無責任な名無しさん:04/04/28 21:10 ID:GCF3PrBO
ハゲワラ

まぁ笑っておいてナンだが、実際には肖像権を侵害しているかどうかと
著作権の有無は関係ないので注意ね。
891無責任な名無しさん:04/04/28 21:15 ID:GCF3PrBO
動物園管理者の話だが、この間の馬の判決から判断するに家畜などの人格権は
所有者には帰属するものではないのではないかと。
892無責任な名無しさん:04/04/30 19:32 ID:oLO6HVqN
質問なのですが
PC上で動画を録画していて
そのBGMにCDをコピーした曲を使っていたとして
例え動画をHP上で公開する意図がその曲を流すことでないとしても
それは著作権の侵害になりますか?
893無責任な名無しさん:04/04/30 19:35 ID:o5KuknY0
なります。
894無責任な名無しさん:04/04/30 19:41 ID:oLO6HVqN
なるほど…
今私がそのような状況でして
とりあえず音を消してアップしようと思います
ありがとうございました
895時間の無駄:04/05/01 23:17 ID:7bYMAlSK
 動画に著作権があるかと。
896 :04/05/01 23:21 ID:YMGETtKr
>>895
自分で撮った動画だろ
897無責任な名無しさん:04/05/02 00:46 ID:koibJ7Up
 質問です。著作権に関わる問題と思われるので御尋ねします。
 ある分野に関わる事項について特に辞書より抜き出した物を編集し、1)仲間
内で配付した場合、2)出版した場合には、その辞書の出版社から差止、損害賠
償等が請求されるでしょうか。
 具体的には、音楽用語の発音について統一的にあらわす書物が無いことに困っ
た先生が、5種類の英和辞書を見比べ、全ての辞書でその音楽用語について同じ
発音記号が書かれている場合にはその発音記号を写し、辞書に何種類か異なる発
音記号が書かれている場合には、多数決or先生の判断で一つの発音を選んで写し
、1冊の本にまとめ、生徒と先生にこの本を配付し、あわよくば出版しようとし
ています。
 5冊の辞書で一致した発音記号については、なんというか一般的普遍的な知識
をただ並べただけで著作権とは関係ないかもしれない、でも、考えてみると各辞
書の出版社の出版者も他の発音があることを知っていて一つの発音記号を選んだ
物かもしれないし、それなら辞書に書かれたことがごく一般的な物事であっても
当然に著作権があるでしょうし。
 やっぱ著作権に違反してるんでしょうか。出版はともかく仲間内での配布もや
めた方がいいでしょうか。5つの出版者それぞれからは、許可さえもらえれば出
してもいいんでしょうか。よく分かんないです。詳しい方、御教授下さい、御願
いします。
898時間の無駄:04/05/02 10:27 ID:Pubhni7a
 発音記号は著作権の対象たりえない、に1票!
899無責任な名無しさん:04/05/02 10:34 ID:T84u1XKV
>>898
自分も同意に一票!
900無責任な名無しさん:04/05/02 15:28 ID:9UdghZkj
winMXでアップロードするなどの著作権違反の時効は何年ですか?
901時間の無駄:04/05/02 19:05 ID:Pubhni7a
>>900 その罰則を定めている何条によると罰則は何?
902無責任な名無しさん:04/05/02 21:22 ID:9UdghZkj
罰金もしくは3年以下です
903時間の無駄:04/05/02 21:53 ID:Pubhni7a
>902 100くらい下に時効スレがあるので、
そのスレの150レスをご参照ください。
 さらなる質問もそこで。
904元18:04/05/02 22:30 ID:vJ34zidN
>>834
そういうこと。

>>843
設計会社が霊園から代金を受け取っていなければ請求する手は考えられる。
別に著作権がどうこうという話ではない。

>>897
発音記号って、そもそも独語読み・英語読み・伊語読みで違わないか?
まぁ特定の音楽辞典から丸写しするんでなきゃ問題あるまい。
905無責任な名無しさん:04/05/02 22:51 ID:mRsUKQdX
こんばんわ。質問させてください。
よく、こういうのを↓見かけるのですが、どういう意味なのでしょうか?
(C)COPYRIGHT2004 ○○○○. AllRightReserved.
例えば、(C)COPYRIGHT2000-2001 福田康夫事務所. AllRightReserved.
これが↑書いてあったとすると、
これは2000から2001まで著作権は福田康夫事務所にありましたよ、
ということを意味しているのですか?教えてください。
906時間の無駄:04/05/02 23:00 ID:Pubhni7a
>905 ちゃうちゃう! その年号は著作権が生じた年。
907905:04/05/02 23:12 ID:mRsUKQdX
著作権が生じた年ですか!
では、(C)COPYRIGHT2000-2001 福田康夫事務所. AllRightReserved.は、
福田康夫のHPの著作権は2000-2001に生じて、
その権利は福田康夫事務所が持っているということになるんですね。
>>906さん、ありがとうございました!
908無責任な名無しさん:04/05/03 00:45 ID:Bu5KnTtm
>>898, 899, 904
 ありがとうございます。ええ、発音記号は著作権の対象足り得ない、
と言う気は確かにしてたんです。ただ、複数の候補の中から唯一の発音
記号を選ぶ、というその選択に著作性(というか何かそんな奴)が無い
のか、とその先生に問い詰められて、うっ、と思ってしまって。でもや
っぱ著作権の対象足り得ない、という結論で良さそうですね。ありがと
うございました。
 なにか御異見ある方、居られましたら宜しく願います。
909無責任な名無しさん:04/05/03 01:21 ID:zh6ai9zb
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/php/1079968676/l50

これってどうなんですか?法律的に。
簡単に言えば掲示板の著作権表示を
1.消すこと
2.コメントアウトして見えなくすること
3.利用規約を守らないこと
ですけど。
910無責任な名無しさん:04/05/03 01:26 ID:zh6ai9zb
ちなみに掲示板の著作権表示というのは掲示板のスクリプト名や作者名が載ってるやつです。
例えばよく掲示板の下や右下に書いてある
<a href="ほげ.com">ほげほげ掲示板</a> (C)ほげほげ
みたいなやつです。
911無責任な名無しさん:04/05/03 02:01 ID:LoEaFAlw
>909
そのスレに出ている通り、消すのは権利情報の削除や氏名表示権や同一性保持権に
違反する。コメントアウトして表示しなくするのも少なくとも同一性保持権違反にはなる。
利用規約を守らないことは規約違反行為が著作権法に違反している行為で無い限り
民法の方の問題になるかと。

ついでに損害がないから弁護士費用で赤字になるからどうこうって話がでているけど、
それは民事に限った場合のことだわな。一応これらは刑事告訴の対象になるから
告訴されれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になる可能性がある。
この場合の裁判は検察vs著作権法違反者だから権利者には費用の負担はなし。
912無責任な名無しさん:04/05/03 02:06 ID:zh6ai9zb
2.コメントアウトして見えなくすること
3.利用規約を守らないこと
にも問題ありますか?
913無責任な名無しさん:04/05/03 06:24 ID:/TGdUjO/
お前日本語読めるか?
914無責任な名無しさん:04/05/03 13:51 ID:zh6ai9zb
スマソ。頭働いてなかった・・・いっぺん消えてくる。
915 :04/05/03 16:18 ID:X49aXzNg
>>911
同一性保持権違反にはならないが・・・。
916無責任な名無しさん:04/05/03 19:02 ID:11f/HnBB
>>912
仕様の話だとHTML文書内でのコメントアウト部の処理はSGMLで行なわれ
HTMLとして処理されない。
然るに通常のHTML文書として考えるならコメントアウト部分は氏名表示権の
用件を満たせない。
917無責任な名無しさん:04/05/03 22:00 ID:Zp0bB9ZM
↓こういう装置があったら、プロテクトを破る?とかコピーする装置だから非合法だ、いや、問題ないと、意見が分かれています。
  ご意見をお聞かせ下さい。

CD-ROMを分解して、例えば粘土のようなものでデコボコを写し取り、
それを元にしてコピーのCD-ROMを作ったとします。

粘土というのはちょっと極端ですが、ようはCDのピットを読み取る装置ということです。
これを自動でできる装置があった場合、その装置は法律に触れるでしょうか。
ピットを複製できるということは、CCCDやプロテクト付きCDも複製できることになります。
918 :04/05/03 22:15 ID:gtuLZ6za
>>916
んなこたーない!
919時間の無駄:04/05/03 23:09 ID:ZtrW2z0H
>>917 それは複製機器と呼べるものであり、その機器での複製はコピープロテクト回避ではない。
920 :04/05/03 23:11 ID:csyJ06cd
複製装置ではないだろw
読み取り装置だろ。
読み取り、解析自体は著作権法違反とはならないことは日本、米国などでも現在ではまず争いがない。
921 :04/05/03 23:12 ID:csyJ06cd
時間の無駄さんの答えはいつもほとんど間違いだな
922元18:04/05/03 23:47 ID:VVtvjpU3
>>917>>919>>920
「ピットを複製する装置」の話じゃないの?
923無責任な名無しさん:04/05/03 23:51 ID:XZ0s3cQZ
>>918
いや、HTML文書として見た時、コメントアウト部分はHTML文書内で
意味を持てないので、著作権表示という意味付けを持てないかと。

>>917
それらのプロテクトは論理レイヤーで動いてるもので
その下の物理レイヤーでの複製に対して機能するものではないよね。
プロテクトを回避した場合は問題だが、
プロテクトを含めて複製するのはプロテクトの回避に当たらない。
924 :04/05/04 00:23 ID:offqbZ7b
粘土というのはちょっと極端ですが、ようはCDのピットを読み取る装置ということです。
925 :04/05/04 00:24 ID:offqbZ7b
>>923
著作権表示は通常行われている用法と条文にあるだろ!
ソース中に記載されるのは通常だろ

勘弁してくれよ・・・。
926時間の無駄:04/05/04 00:31 ID:tpitYSQW
 よーし!
 粘土式複製装置を発明するゾ!
927917:04/05/04 00:47 ID:sT9CikxD
>>922 >>924 さんの通りです
分かりにくかったですね、すいません。

うーん、もうちょっとマシな例を、、
立体写真機(あるのか?)でCDを撮影して、撮影データをパソコンに取り込んで再生したり、立体プリンタで印刷するような物です。
…さらに分かりにくい…か。

これは間違いなく複製ですが、プロテクトを複製(破るわけではない)してしまいます。
もちろんそのための機械というわけではないのですが、本来はコピーマシンです。
ただ、もし出来たら、プロテクトを読み取るという目的に使われかもしれないから、法律違反?
という話です。

>>923
物理レイヤーでの複製を防止するものではないから破ったことにならず問題にならないということですね。

「最近の法律改正でプロテクトごと複製するのもNG」という意見があったもので。

例えば、DVDのCSSごと複製したり、コピーワンスを実現するIDや暗号鍵ごと複製できることになります。(これはDVDの場合ですが)
もちろんデータ自体は全く(読み取りエラーなどは除く)さわらないので、アクティべーション機能などが有れば当然機能しますしプロテクトも機能します。

上の意見は的はずれでしょうか?
928無責任な名無しさん:04/05/04 00:59 ID:2+Tcmfdy
>925
ソースの中に記載するだけなのを「表示」って呼ぶの?
929無責任な名無しさん:04/05/04 01:05 ID:2+Tcmfdy
>909
1と2よりも3が大きいと思うな。
というか、1と2は3に包括されている気がする。

語弊を覚悟で言えば、著作権はぶっちゃけ「著作者がOKと言えばOK、NGと言えばNG」なので、
利用規約を守らない時点でNGになる可能性が高いんじゃないかな。
930時間の無駄:04/05/04 01:13 ID:tpitYSQW
 光線か端針で物質の形状を計測して、
紫外線で硬化する液体に紫外線を照射して
同一形状を複製できるという装置があったような‥
931917:04/05/04 02:03 ID:sT9CikxD
tp://www.kuroutoshikou.com/cgi-bin/newbbs/iwant_bbs/show.cgi?tree_name=436.tree&comment_id=all&page=0
の話なのですが。

CDのバックアップや個人が使用する範囲でのコピー・複製は違法になったのでしょうか。
うーん、、私の知識は果てしなく時代遅れ??
932無責任な名無しさん:04/05/04 02:18 ID:Z4z695Vn
>>931
コピープロテクトごと私的複製するのは合法
933時間の無駄:04/05/04 08:04 ID:tpitYSQW
 だ・か・ら、
粘土式複製装置でガッポリ200億!
934無責任な名無しさん:04/05/04 08:49 ID:py7jexMN
>>931
プロテクトを破ってコピーするのは違法だけど
プロテクトのままコピーするのは合法

プロテクトを破って情報にアクセスするのも合法
935917:04/05/04 11:49 ID:sT9CikxD
著作権法で言うと、どのあたりが当てはまるのでしょうか。
って、当てはまらないから、どことも無いのか…。

>>933 なぜ200億?

ありがとうございました。感謝。
936無責任な名無しさん:04/05/04 12:43 ID:EI5OiPmP
>>925
Perlなどのスクリプトならそうかも知れんが
HTML文書としてみればそれは「通常」とは呼べない。
通常はmeta要素にcopyrightを書くかaddress要素を使う。
が、場合によっては本文中(=HTML要素)に記述する場合もある。
937無責任な名無しさん:04/05/04 12:45 ID:EI5OiPmP
いや、HTMLを出力しない場合は問題無いが。
938無責任な名無しさん:04/05/04 12:58 ID:EI5OiPmP
初めからコメント内(HTML要素外)で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をしている。
だが、HTML要素内で著作権表示している文書は
ベタテキストとして著作権表示をするのと同時に
HTML文書としても著作権表示をしている。

著作権表示をコメントアウト=HTML要素外に移すと
ベタテキストとしての著作権表示は消えないが
HTML文書における著作権表示を削除することになる。
ならば、それがHTML文書であるならば氏名表示権の侵害足りうるだろう。
逆に言うならば、ヘッダが text/html であるHTML文書なら問題だが、
ヘッダが text/plain のベタテキストならコメントアウトも問題ないと思う。
939元18:04/05/04 16:22 ID:cR/PtTYi
>>935
著作権法で言うならば、30条1項2号ね。
私的複製であれば、プロテクトの除去・改変を行わない限り、同号には該当しない。
レイヤー云々を考える必要はない。

ただし「私的複製」の範囲でなきゃダメなわけで、
つまりは各個人が購入できるようなレベルじゃなきゃならん。
コンビニやレンタル屋の店頭に置いてあるコピー機のように
料金を取って利用させる、という方法は取れない。
940元18:04/05/04 16:26 ID:cR/PtTYi
>>938
掲示板のソースの話であれば、権利者が行っていた氏名表示とは
別の表示方法(?)をあえてとるわけだから、そこんところも考えないと。

最近の動向としては、利用しているソースのCopyrightは
ソフト起動時のスプラッシュスクリーンやabout画面等で
目に見えるように表示するのが一般的。
941917:04/05/04 21:25 ID:sT9CikxD
音楽CD(CD-DA)のバックアップが違法って言われてしまった。
もうワケワカラン。これは法律がどうこうではないのか。
一般では、音楽のマイ ベスト版作成が違法だと思われてるんですかね…。

>>939
ありがとうございます。
もちろん私的複製の範囲です。
これは今でも(プロテクトのないCDでもコピーして売ったらだめ)同じだと思いますが。
942無責任な名無しさん:04/05/04 22:53 ID:tNTjSfWV
【特許紛争】LED業界「特許紛争に共同対処しよう」 【隣国の場合】
http://book2.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1083670068/
943 :04/05/04 23:03 ID:XMBL4uVC
>>940
だから氏名表示でないということにはまったくならないが
944元18:04/05/05 01:39 ID:Aktl2md5
氏名表示権は人格権だから、客観的に判断される本人の名誉感情への影響が判断の基準になる。
氏名表示であれば、どういう表記でも何でもアリアリというわけじゃないよん、って事。
945無責任な名無しさん:04/05/05 16:02 ID:6ZdZCYxr
ttp://www.motiwala.com/ympeg.htm
 重要です:私はMPEG2特許問題についてのMPEG-LAからメイルを受け取りました。
従って、YMPEGの将来のバージョンはすべてMPEG1機能性のみ(MPEG2はない)である
でしょう。
さらに、このサイトからのどんな直接のYMPEGダウンロードももはやありません。
この開発で、ユーザにこの名目上のロイヤルティ料金チャージを渡すことができ
る場合、私は別の可能性を考慮しています。
その結果、YMPEG開発は継続することができます。また、ユーザはほとんど自由な
(ロイヤルティ料金を単に払う必要があること)MPEG2 VFWコーデックを持つでし
ょう。私にあなたの入力を送ってください。
946無責任な名無しさん:04/05/06 00:41 ID:Rg+CSu6O
>>943
HTML文書においてコメント中に出現する情報は意味を持ち得ない。
著作権表示という意味もだ。

HTMLは人間だけが読むとは限らないことを注意されたし。
SGMLパーサやテキストビューアではない
純粹な意味でのHTML用UA、例えば検索エンジンのロボット等では
コメント部を解釋しない可能性があり、また仕様上、そのような動作も
想定されている。
947無責任な名無しさん:04/05/06 01:12 ID:GrOokvv1
>946
人間以外が読むことを考慮に入れると、バイナリデータ(例えばグラフィックとか)で
著作権表示を埋め込むと検索ロボットとかは読めないという理由で著作権表示
たりえないということになってしまうので、この場合、読み手は人間だけに限定すべきと
思うけど。
948無責任な名無しさん:04/05/06 18:37 ID:um1ceL1I
>>947
画像を解釈できないUAのために、仕様上、画像を埋め込むIMG要素は
altという代替文を記述する属性が必須属性となっている。
UAは画像をaltの属性値と入れ替えて解釈してもよい。
画像にて著作権情報を記述する際は代替文にも記述する必要がある。
代替文が記述されていないリソースの著者は特定の環境においてその要素が
存在しないものとして扱われることを理解しなければならない。

HTMLはハイパーテキストマークアップランゲージの略で、テキスト、つまり
文字列のフォーマットであり、さまざまなオブジェクトが貼れたとしても
それらは文書の代替であるところが利点でもあり、宿命的な限界でもある。
949無責任な名無しさん:04/05/06 20:34 ID:um1ceL1I
UAというのは人間のかわりに鯖とデータをやりとりするものをさす。
たとえばIEは鯖からデータを受け取り内蔵のパーサでレンダリングすることで
視覚的な情報に変換している。
人間はすべての場合においてUAがやりとりし、処理した結果しかみることは出来ない。
検索エンジンのロボットは極端な例だが、UAにとって意味を持たない結果、
処理をせず人間に伝えないという選択をする可能性は少なからずあり、
それは仕様上も想定された動作だ。

検索エンジンのロボットなどだけでなく、iモードなど処理能力の低いUAでも
一般的に行なわれている処理だと思われ。
iモードはソース表示をはしょってるだけだが、HDMLやWAPのGWなんかは
情報自体を削除してるんじゃないかな?

まぁ、裁判でそこまで掘り下げることは無いと思いますが。
知財裁判所とかできたらこれくらいは掘り下げて欲しいけども。
950無責任な名無しさん:04/05/06 22:50 ID:GGoENskz
・著作財産権→譲渡できて、作者の死後ウン十年で消滅
・著作人格権→譲渡できず、作者の死後も消滅しない
って認識、正しいですか?

いやね、藤子F不二雄の死後「ドラえもん」のセリフや絵が関係者に
改ざんされることが多くてファンの間で評判悪いんだけど、
あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。
951無責任な名無しさん:04/05/06 23:22 ID:QuYtcGss
>>950
> あれってじつは著作人格権の侵害行為に当たるんじゃないかと。

侵害行為にあたるかも知れないが、誰が侵害行為かを判断するんだろ
譲渡出来ない以上は本人しか判断出来ないよね
952無責任な名無しさん:04/05/06 23:28 ID:GrOokvv1
>951
第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は
実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、
当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者
又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は
実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為を
した者に対し前条の請求をすることができる。

ということで、遺族が判断を代行することになる。
953無責任な名無しさん:04/05/07 01:09 ID:LcLSc5a1
会社員が会社の就業時間内に作ったソフトウェアを自己のホームページで販売していたら
どんな罪になりますか。
954時間の無駄:04/05/07 01:19 ID:NQkFzQOx
>>953 質問文が不十分。
 著作権法サイトで用語を学べ。
955950:04/05/07 06:41 ID:9Cmafkux
>>951,952
レスありがとう。じゃあ遺族が別の会社なりに一任したら、
事実上その会社が好きにやれるってことですか…。
956無責任な名無しさん:04/05/08 02:14 ID:D9C4euI6
957時間の無駄:04/05/08 22:04 ID:2he/3lW0
>>955 好きにやれるとは? 意味を限定してください
958元18:04/05/09 01:06 ID:M4tPnnTh
>>955
「誰が」問題にするのか、というのが一発目の話としてあるわな。
法律というのは、相反する利害関係を調整するのが第一目的であって、
「相反する」と考える人間がいなければ全然問題にはならないわけだ。
959無責任な名無しさん:04/05/15 13:47 ID:K6OFVt3k
質問スレッドから誘導されて参りました。質問させてください。
CCCD(コピーコントロールCD)を制作・販売しているレコード会社が
訴えられ負けているという事例が海外のいくつかの国であるそうです。
これと同様のことを日本でもやろうとしたら、どういう風になるんでしょうか。
やっぱり「プレイヤー壊れちゃったじゃない!」っていう訴え方になるんでしょうか。
他にもっと抽象的に(?)レコード会社の責任を問うことっていうのはできるのでしょうか。
また、いずれの訴え方にしろ、同種の事例における判例の趨勢(?)はどんなもんなんでしょーか。
よろしくお答え願います。
960無責任な名無しさん:04/05/17 15:36 ID:mk/HSxnf
>そもそも著作物は流通に対する制限も含めてそのすべてを著作者、製作者、流通が権限を有する。

というのは正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
961960:04/05/17 15:55 ID:mk/HSxnf
訂正だそうです。
「著作者、製作者(会社)、流通のいずれかが有する。それはオールライツである場合もしくは使用目的個別の権利である場合がある」
962無責任な名無しさん:04/05/17 21:28 ID:dnZLS9NM
質問です。
多くのnyユーザーが下記に当てはまると思いますが、
この場合、有罪でしょうか?逮捕は可能ですか?

・Winnyを利用している
・違法ファイルをUpはしていない
・著作権のあるものをDLしている
・DLしたものは個人だけで利用している(転売などはしていない)
・port0ではない

お手数ではありますが、ぜひご教授ください
963無責任な名無しさん:04/05/18 07:08 ID:5rxNuR+s
>>962
 ・Winnyを利用している

 nyユーザーならWinnyは使用してるだろう。使用してないnyユーザーってなによ?
逆汗とか収集用?
964無責任な名無しさん:04/05/18 07:40 ID:oRzGrDhF
著作権のないものってなんだろ?
965$seikimatsu:04/05/18 15:05 ID:g6XzTSeY
Webサイトでの歌詞公開に伴う著作権譲与或いは貸与に関する質問?です

http://www45.tok2.com/home/hirolabel/bz/disco.htm
このサイトのように、特定のグループの歌詞を全網羅するようなサイトを作りたいのですが、
歌詞の著作権関係でJasracが絡んでいる事は知っていたので、
Jasrac公式サイトで調べてみたのですが、
「オンラインでの他人が著作した歌詞の公開」に関する要項が見あたらず、
結局どうすればこのようなサイトが許可されるのか分かりませんでした。

出来ればこういう公開に要する
手続き・金額・或いは無料で行えるのであれば、
その条件などご教授願えませんでしょうか

ちなみに作ろうとしているサイトは個人によるもので、営利を目的としたものではありません
966無責任な名無しさん:04/05/18 15:41 ID:gurACcOe
967$seikimatsu:04/05/18 16:20 ID:g6XzTSeY
>>966
それを読んだんですが

結局いくらかかるのか分からない
という。
分かりづらいですねこういうの
968無責任な名無しさん:04/05/18 17:03 ID:gurACcOe
>>967
金額はわからんがココ見れ
http://snipurl.com/6hrl
そして
ジャスラック自体に相談汁
969無責任な名無しさん:04/05/19 08:56 ID:YbEa0rJA
970無責任な名無しさん:04/05/19 12:47 ID:iWEJXKGj
age
971無責任な名無しさん:04/05/21 19:03 ID:hxG8zqcg
・・・JASRACのHPにある毎月書き換えJ−WIDで検索したら、
著作権は作者死後60年が存続期間ですが、
ジャズスタンダードナンバー中管理外曲が現在30%以上 はある。
今後どんどん増える。一例ですがガーシュインは切れている。

管理外曲100曲発見。後は演奏者オリジナル曲でライブを開催します。
著作権使用料は発生しませんよね。
管理曲使用の場合は1曲90円お支払いする。

これが通らない。

理由
1ジャズマンは長生きである。
2ジャズのアドリブはアレンジ又はその連鎖であ る。
3そのような営業形態は見出せないし極めて困難と考える。
4管理ができない。

管理外曲ライブは認めない・・・

*************:
新潟のジャズ喫茶の魂の叫びだよ・・・
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/

こんな事、あり???
管理外曲のライブは出来ない・・・ってそれなんだよ???
管理外曲のライブでも、金取るんだそうだ・・・
ひどいよな・・・
972無責任な名無しさん:04/05/21 22:09 ID:xw1+V7vA
>>971
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm
これだけじゃ事実関係がはっきりしないなぁ
973無責任な名無しさん:04/05/21 22:51 ID:hxG8zqcg
http://jam.velvet.jp/copyright.html

参考までに。
記事とか載ってる・・・
974無責任な名無しさん:04/06/02 19:12 ID:HSJ8tQ6y
著作権板の要望を「◆新板をねだるスレ@運用情報◆7」に提出してきました
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1081796016/623

どうか新板に賛成の意見を書き込んでください。
975無責任な名無しさん:04/06/02 21:01 ID:VBb5RNtt
★2ちゃんねる、著作権を侵害中?「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘。

・ネット掲示板「2ちゃんねる」のトップページの画像がこのほど、「著作権
 侵害中」という文字入りに差し替えられた。「ただいま超著作権侵害中」
 という“PR”付きだ。

 発端は、京都新聞の連載「Winnyの衝撃」の第5回「匿名ネットと著作権
 京都の文化財、デジタル化で標的に」。文中に「高山寺(右京区)の鳥獣
 戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図など著名な絵画は、陶器の図柄
 などに無断転用される例が後を絶たない」とある。

 2ちゃんねるのトップページといえば鳥獣戯画。「ただいま、猛烈な勢いで
 著作権侵害中です。」のページでは、同記事の引用と共に、名画の写真は
 単なる複製であるため著作権は発生しないが画家の著作権は働くという
 見解と、著作権は著作者の死後50年までとする著作権法第51条を掲載した。
 その上で「京都の人、寿命長すぎ!」と指摘している。

 鳥獣戯画は鳥羽僧正の作と伝えられ、制作年代は平安後期から鎌倉期と
 される。
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/02/news028.html
976無責任な名無しさん:04/06/02 22:24 ID:V4TMLtVu
 京都新聞のもとネタは、鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないのだよね。
 丁寧に読まないと。
 2chの新しいトップページはそのままだと、誤解を与えるので早晩書き換えた方がいい。

ところで・・上記京都新聞の元ネタの一部に、

 比較法研究センター(下京区)理事長の北川善太郎・京都大名誉教授は「ソフト
にあらかじめ著作権情報を埋め込むなど、デジタル著作物が流通する際に対価が支
払われるプログラムを開発し、法整備などの仕組みづくりも進めるべき」と話す。
匿名性の高いファイル共有ソフトの出現で、知的財産権の意味と在り方が根底から
揺らいでいる。

 北川善太郎先生、まだご存命だったんですね。
977無責任な名無しさん:04/06/02 22:37 ID:gEtlvicy
鳥獣戯画掲載=著作権侵害だ、とは書いてないが

>高山寺(右京区)の鳥獣戯画・・・など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を絶たない。
                                              ~~~~~~~~~~

この「無断転用」というのは、著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ。
978 :04/06/02 22:45 ID:zk2RaPME
>著作権侵害を前提としている以外には考えられないよ

著作権が切れていても、美術品の所有者が写真撮影や写真の持ち出しを禁止していれば、債務不履行などはありうるだろ。
データの所有者についても同様だし、データの窃盗ということもありうるだろ。
著作権の生じないデータであっても、対価の支払を条件として提供することを予定しているのだろ。
979無責任な名無しさん
まぁ文脈から考えて普通によくわかってないっぽいけど。