初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ22
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/05/21 13:27 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/05/21 13:30 ID:???
糞スレたてるな
Bゲット
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
5 :
氏名黙秘:03/05/21 13:39 ID:???
ホモとゲイの違いについて分かりやすく教えて下さい
6 :
氏名黙秘:03/05/21 14:14 ID:???
白地手形と無効手形の区別に関する主観説について教えてください。
主観説は、外形上無効手形と白地手形は区別がつかないから(?)
具体的な補充権付与の合意で区別するとしているようにうかがえます。
とすると、無効手形ではなく白地手形だという外観自体を観念できない
はずなのに、権利外観理論や、白地手形の善意の対象で、
白地手形であるとの外観を信頼した者を保護するとしているのは、
どうしてですか?
7 :
氏名黙秘:03/05/21 14:18 ID:???
>>6 そんな基本的なことをきくな
基本書読んで出直して来い
8 :
氏名黙秘:03/05/21 14:24 ID:6OAvBmbS
9 :
氏名黙秘:03/05/21 14:24 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/05/21 14:52 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/05/21 14:53 ID:???
>>7 だったら、答えてやれよ。どうせ、わかんないんだろ。
12 :
氏名黙秘:03/05/21 15:06 ID:???
そうやって自作自演しても無駄。
13 :
氏名黙秘:03/05/21 15:17 ID:???
このスレが荒らされるとは。
世も末だな。
14 :
氏名黙秘:03/05/21 16:00 ID:???
>>6 >白地手形と無効手形の区別に関する主観説について教えてください。
>主観説は、外形上無効手形と白地手形は区別がつかないから(?)
>具体的な補充権付与の合意で区別するとしているようにうかがえます。
ここがそもそも間違ってます。外見で区別できないから、ではなく、
大雑把にいえば、当事者の意思解釈です。
>とすると、無効手形ではなく白地手形だという外観自体を観念できない
>はずなのに、権利外観理論や、白地手形の善意の対象で、
>白地手形であるとの外観を信頼した者を保護するとしているのは、
>どうしてですか?
簡単に言えば、取引安全。
15 :
氏名黙秘:03/05/21 16:07 ID:???
>>14 6です。
よくわかりました。
となると、各予備校の答練などの主観説の論証で、
「思うに、無効手形と白地手形とは外見上区別がつかないので、
主観によりその区別を求めるほかない」
のような理由付けしているのは、まちがった理由付けで、
たとえば、
「補充権付与の意思がないにもかかわらず、外形のみで手形債務を
負担するのは、私的自治に反する(あるいは、当事者意思に反する)」
とかすれば、よいのかなぁ。
16 :
14:03/05/21 16:16 ID:???
貴方の論証では、AがダメだからB。的な論証になってますよね。
つまり、客観説はダメだから、主観説、みたいに。
そうではなく、
補充権は当事者の付与する意思に従って発生するから、主観説。
しかし、外形上白地手形として有効であるかの外観があり、これを
信頼した者を保護すべき。
そこで、修正(外観説)。
ただ、ここを厳密に論証しようと思えば、補充権の性格が関連するから
長くなるんですがね。
また、予備校の論証は見たいことがないので何ともいえないですが、
許容性としての理由付けであれば、区別が出来ないという理由も間違いではないですよ。
17 :
氏名黙秘:03/05/21 16:22 ID:???
外形上無効手形と白地手形は区別がつかないのであれば、
だからこそ、真実は無効手形であっても外形上白地手形と
信頼する場合があるのでは?
18 :
氏名黙秘:03/05/21 16:23 ID:???
そうですよ。
19 :
氏名黙秘:03/05/21 16:26 ID:???
そろそろ、戻るのでもういいですか?
まぁ、本読めば分かることだと思うけど・・・
ミ
ミ ( ,,,,,, ∧,,∧
∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡
ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /)
て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ
⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ
彡" ミ 彡"。γ。ミ
∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上!
⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____
彡 〜ミ ,ミつ スタッ !
ピョン! (/
21 :
氏名黙秘:03/05/21 17:56 ID:NviMd+lu
条文の読み方について
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」というのは第1条なのか、それとも
第1条1項なのか?
「外国人ハ法令又ハ条約ニ禁止アル場合ヲ除ク外私権ヲ享有ス」は
というのは第2条なのか、それとも第2条1項なのか?
どちらが正しいのでしょうか。決まりみたいなものはありますか?
第1条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
第2条 外国人ハ法令又ハ条約ニ禁止アル場合ヲ除ク外私権ヲ享有ス
22 :
氏名黙秘:03/05/21 18:04 ID:XW/Lz926
質問
自己破産した場合、年金はどうなってしまうのですか?
(特に、すでに受給がはじまってる場合)
23 :
氏名黙秘:03/05/21 18:10 ID:???
>>22 受験生で年金受給がはじまってるの?
かっこいいな。
24 :
氏名黙秘:03/05/21 18:51 ID:???
>>21 1条1項
2条
2項以下がないのに1項っていう意味がないから。
25 :
氏名黙秘:03/05/21 20:32 ID:???
テン補賠償のテンは、
「填」でいいんでしょうか?
基本書などでみるのは、もうちょっと難しい方だと思うのですが。
26 :
氏名黙秘:03/05/21 20:39 ID:ACYxKCFw
社会通念、社会観念、取引通念よくでてきますが、きちんと区別したほうがいいのですか?
それとも同じ意味なのですか?教えてください、お願いします。
27 :
氏名黙秘:03/05/21 20:42 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/05/21 20:44 ID:???
鶏姦罪ってなんて読むんですか?
また、削除されたのはどうしてですか?
29 :
26:03/05/21 21:10 ID:ACYxKCFw
30 :
21:03/05/21 21:44 ID:k66qd8Sh
>>24 妥当な線ですね。ただ、1条のあとに「1」とないのが気になりますが・・・
31 :
氏名黙秘:03/05/21 21:48 ID:???
瑕疵 は かし ですね
ひらがなで書いたら減点ですか?
32 :
氏名黙秘:03/05/21 21:55 ID:???
>>30 もともと1条の次は2条だったが、戦後改正されて1条の2と1条の3が
挿入された。
33 :
氏名黙秘:03/05/21 22:09 ID:???
類推適用はどのような場合につかえるんですか
類推適用が認められる要件のようなものがあるんですか?
34 :
氏名黙秘:03/05/21 22:57 ID:???
>>33 もうちょっと考えてから質問しようね。
全く調べなくて質問するのはどうかと思う。
どんな簡単な基本書でも書いてるんではないかな。
まぁ、簡単に言えば、本来の適用範囲でないが、その利益状況が
似ている場合(趣旨が妥当する場合)。
35 :
山崎渉:03/05/22 00:03 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
36 :
氏名黙秘:03/05/22 00:21 ID:???
民訴の当事者適格の議論に絡んで、
法人の内部紛争はだれが当事者だとか、取締役解任の訴えはどうだとかありますが、
新株発行無効の訴えでも同様の議論があるらしいのですが、本を見ても出ていません。
商法の条文からすれば、株主、取締役、監査役で、決まりだと思うのですが、
何か解釈上争うことでもあるのでしょうか????????
37 :
氏名黙秘:03/05/22 00:55 ID:ROIhgttW
乙が甲から立木、土地ともに譲り受け、立木に明認方法を施した。
その後、丙が甲から立木のみを譲り受け、明認方法を施した。
この場合、乙は丙に対して立木の取得を対抗し得る。
答え ×
解説 乙丙は立木に関し対抗関係に立つが、乙が土地登記を得ていない以上丙に劣後することになる。
解説を読んでもいまいちよく解りません。乙は丙より先に立木に明認方法をしていることから、
対抗しえるのでは?と思ってしまいます。択一試験終わったばかりで申し訳ありませんが、教えてください!
38 :
氏名黙秘:03/05/22 01:05 ID:???
39 :
氏名黙秘:03/05/22 01:07 ID:???
>>37 土地と立木を両方譲り受けた場合、
土地に登記しないと対抗要件を具備したことにならないそうです
なんでか知りませんけど判例があるのかな?
理屈付けるなら「より公示性がある対抗要件具備手段あるのならそれをやれ」
というところかいな
40 :
氏名黙秘:03/05/22 01:09 ID:???
>>38 被告は会社ですか?だって、取締役は現国だから。
41 :
氏名黙秘:03/05/22 01:11 ID:???
>>36 訴えの利益とカンチガイしてはいないよね・・・
だったらわかんない
42 :
氏名黙秘:03/05/22 01:55 ID:???
>>36 これって判例で問題になった論点だね。たしかフジv.ニッポン放送だったような。
わりと最近の判例。2,3年くらい前かな?探してみて
43 :
37:03/05/22 01:56 ID:ROIhgttW
>>39 レスありがとうございます。
判例に立木と土地を一体のままで譲渡する場合、
土地の登記による公示は立木所有権にも及ぶが、
土地の登記をしないで立木にだけ明認方法を施しても
立木所有権の取得を第三者に対抗できない(大判14.3.31)、とあります。
どうもスッキリしないんです。普通、立木の対抗要件は明認方法でいいはずなのに、
土地とともに立木が譲渡されると立木の明認方法ではダメと言うのは?う〜ん
こういうのは深く考えないほうがいいのですか?
44 :
氏名黙秘:03/05/22 02:00 ID:???
立木と土地を一体のままで譲渡
=ただの土地の譲渡
立木の譲渡は一物一権主義の例外
→例外は限定的に
というのはどうだろう
45 :
氏名黙秘:03/05/22 02:07 ID:???
>>6 主観説は補充権の発生を手形外の意思表示に求める。白地の補充権も
ひとつの法律行為なので、効果意思が必要。
しかし、手形の記載からはその効果意思を求めることができない、という考え方。
46 :
37:03/05/22 02:31 ID:ROIhgttW
>>44 なるほど、そういう考え方は気づきませんでした。ありがとうございます。
47 :
氏名黙秘:03/05/22 08:42 ID:???
>>43,44
便乗で質問。
とすると、
Aが土地を所有し、その土地上に立木(A所有)がある場合に、Aが立木のみをBへ譲渡、
その後、AとBが交渉し、土地もBへ譲渡、このとき初めて立木について明認方法をするが、
土地についての登記は未了。さらにその後、AがCに対して土地を譲渡して、登記を了した
場合、Bは立木所有権をCに対して主張できますよね?
>>43がご指摘の判例との整合性
はどうなるのでしょうか?あるいは、AB間の土地と立木の譲渡が別個の契約として同時に
なされた場合はどうなのでしょうか?
48 :
氏名黙秘:03/05/22 08:48 ID:???
>>47 前段、できないよ、確か
別個になされてもそれは一括的、立木含んだ土地の
売買との評価受けるだけでは?
すなわち土地登記無い限りはアウト
49 :
氏名黙秘:03/05/22 09:23 ID:???
新株予約権について、引受・払込担保責任、不足額填補責任がないのは何故ですか?
調べてみると無効の訴えまでないのです。
なんか出そうで気になってます。
50 :
氏名黙秘:03/05/22 09:35 ID:???
予約権行使後は普通の新株発行の手続きに
乗せるだけではないの?
51 :
氏名黙秘:03/05/22 09:51 ID:???
予約権の払込・引受段階は、
多分に民法みたいな処理になるのかなとも思ってるのですが、
(心り留保・通謀虚偽表示・錯誤等)
その点はどう思われますか?
第三者有利発行と、閉鎖会社の保護の規定は、
新株予約券発行段階でなされてるんですよね。
一体、なぜこのように差を設けているのかなと・・。
52 :
氏名黙秘:03/05/22 10:47 ID:???
>>51 六法読んだだけなので、最初にその点を断っておきます。
もしかしたら大嘘書いてるかも。
>予約権の払込引受と心裡留保等
これは多分そのとおりでしょう。191条の準用もないようですし。
ちなみに新株発行に際しても191条は準用されてないはずです。
>第三者有利発行の件
「特に有利なる価額」を判断するに当たっては、予約権発行価額と
新株発行の払込価額とを総合した上で判断せざるをえないからじゃないでしょうか。
たとえば、予約権の発行価額が安くても新株発行払込価額が高ければ
特に有利なる価額とは言えない、
だとすれば二つに分けて各別の決議を得るのはナンセンスなわけで、
一つの決議でするとしたらそれは予約権発行段階ですべきだろうと。
>閉鎖会社の保護の件
予約権が発行されてしまったら、予約権の引受人の判断で新株主が生じるから、
予約権発行段階で保護する必要がある、ということだと思います。
>引受払込担保責任、不足額填補責任
これは、新株発行の段階でなお不足額があれば、
新株発行についての填補責任を問えばいい(
>>49同旨)、ということではないでしょうか。
>無効の訴え
これはちょっとわかりません。
閉鎖会社で、株主の新株引受権を無視した新株発行は無効になりますが、
同様に予約権引受権を無視した予約権発行はどうやって争うんでしょうね?
普通に争いうるんでしょうか…
53 :
氏名黙秘:03/05/22 11:05 ID:???
えがちゃんによると
新株予約権発行の無効に関する規定はないが、
予約権の引受権を無視した新株予約権等は原則として無効と解され、
対世効のある無効の訴えの規定はないものの、
会社を被告とする新株予約権発行無効の訴えにおいて株主の勝訴判決が
確定したら、その判決に対世効を認めるべきとしてる。
さらに無効な新株予約権の行使により発行された新株については
新株無効の訴えを提起できると解すべきとある。
参考までに。
他については俺もよく分からん。
54 :
52:03/05/22 19:22 ID:???
>>53 thx!
そうか、明文ないけど対世効認めるのか。
迷惑かけついでに、出訴期間制限とか、
訴えによらない無効主張とかはどうなのかわかる?
280の15準用してないことを重視すれば、
期間制限なし・訴外主張可能ってことになりそうなもんだが…
折れも基本書買い直さんといかんなあ。
55 :
53:03/05/22 21:49 ID:???
56 :
52:03/05/22 22:16 ID:???
>>55 いやいや、「少しは自分で調べろ」って言われても仕方ない質問に
ここまでつきあってくれて、本当に有難う。
そのスレ行って聞いてみることにするよ。
>前田にも近藤にも弥永ニもない
買い替えは待ちってことか(w
待ってるうちに受かってしまえればいいんだけどな…
このくそ忙しい時期につきあってくれたことに、本当に感謝。
・
・
・
・
この忙しい時期につきあう暇・・・って・・・
Σ( ̄□ ̄;) もしや合格者!?
57 :
53:03/05/22 22:36 ID:???
>>56 いやいやいや(w
同じくくそ忙しい時期を送ってる身分だよ。
ちょっと逃げてただけ。
合格者でもこの質問にはそう簡単には答えられないでしょ。
この質問に付き合ったお陰で、
改正について突っ込んで勉強できたからよかった
んじゃ、またどこかで。
58 :
氏名黙秘:03/05/22 23:40 ID:3hggXt7p
民法 指名債権譲渡
59 :
氏名黙秘:03/05/22 23:57 ID:7OuZB6sq
憲法の公共の福祉についてお願いします。
1.一元的内在制約説によれば公共の福祉は人権調整原理となる。
2.しかし、公共の福祉はそれに止まらない。
3.たとえば、公務員の職務の中立性など人権に還元できないものもある
(戸波新版156頁)。
普通1からそのまま二重の基準に流れていくと思うんですが、
2や3については言及しなくていいのでしょうか。
一般論で「人権調整原理」と言っておきながら、
具体的な違憲審査の中で職務の中立性などという人権でないもので
制限するのはどうなんだろうと思ったんですが。
言及は必要ですか?
60 :
氏名黙秘:03/05/23 00:04 ID:???
>>59 1→人権制約根拠論(一般論)
3→公務員プロパーの人権制約根拠論
1と3とは前者が後者を包含します
*3の他の具体例:在監者
一行問題なら→1〜3述べる
公務員プロパ(例:猿払)→スペース上3から入っていい
ってカンジです
61 :
氏名黙秘:03/05/23 00:11 ID:???
公共の福祉は、人権相互の調整原理といいますが、
美観風致で人権制約することができるのはどう説明すればいいのでしょうか?
62 :
氏名黙秘:03/05/23 00:14 ID:w73Bo4ps
>>60 レスありがとうございます。
スペースが少ないときはは圧縮して書いてよいのですね。
ちなみに3の部分は憲法上認められた利益でないとダメですよね。
一元的内在的制約説を修正して、
人権vs人権or憲法上の利益ということで正しいんでしょうか。
例えば表現の自由の制約vs選挙の公正
(選挙を公正に行うことは憲法の要請する
公務員の選定罷免権に資するから人権制約根拠足りうる)
といった風に。
63 :
氏名黙秘:03/05/23 00:23 ID:???
>>62 自己レスですが、
選挙の公正が公務員の選定罷免権に資するのであれば
結果として表現の自由vs公務員の選定罷免権と言えなくもないような。
そうすると修正は必要ないようにも思える。
>>61氏の言うような美観風致も言いようによっては環境権などに還元されうるような。
でも、それを認めるとどんな制約も認めうるように思える。
それでは一元的外在説と同じような結果になってしまう。
うーん・・・あまり深入りしない方がよかったか?
64 :
氏名黙秘:03/05/23 00:26 ID:???
>>62 いい疑問点だと思います。
実は、「公共の福祉」を人権相互間の矛盾防止原理としてのみ
捉えるのはもはや困難だという議論が最近活発だそうです。
(ソースは答案練習会の解説レジュメですけど)
戸波もそのような問題意識を抱えているのではないでしょうか
「公務員の人権」という論点はかかる問題意識の先駆であって、
公務員の人権と対立する人権なんて基本的に考えにくい
(考えるとアドホックな利益考量で必ず負ける?)から
「憲法秩序の構成要素」とかいうニューワードでもって
人権制約根拠を考えざるを得ないというのが学者の本音かと思われます
従って、「修正」という言葉が適切かどうかはわかりませんが
>>62の理解は大体あってると思います
思いますばっかで失礼。自身はあんまりないです
65 :
氏名黙秘:03/05/23 00:30 ID:???
>>64 なるほど。大変参考になりました。
問題があるんだということを気にしておけばいいんですね。
寝る前に疑問が解けてよかった。ありがとう。
66 :
氏名黙秘:03/05/23 01:12 ID:???
>>61 未だに、憲法学者間で見解の一致がないのだから、
あんまり突っ込まない方が良いんじゃないすか。
言い出したら、キリがないでしょ。
自己加害防止とか・・・
問題意識を持っている事だけ示せれば、問題に応じて
(ぶっちゃければ)場当たり的解決でも・・・
67 :
氏名黙秘:03/05/23 06:30 ID:???
先生のお答えは
決定的理由をひとつあげる場面→書かないほうがいい
メリットをたくさんあげる場面→書いたほうがいい と言う事だった。
君ら学者の本に書いてある事何でも鵜呑みにすんなよ!
(だから受験長引くんじゃねーの)
68 :
氏名黙秘:03/05/23 07:05 ID:xCumpQgv
司法試験を考えている早稲田現役学生です。
もし自分が司法試験に受かったと仮定して
その時、大学別の司法試験合格者数で早稲田の人数の中に
加わりたくないのですが、どうすれば自分が早稲田に1票入れずに
すむでしょうか。
東大落ち滑り止め早稲田の自分としては、こんなアホ大学の
評価UPとなるであろう司法合格者数増加に、わずかでも荷担したくないのですが。
合格者の出身大学って、どこで把握してるのでしょう?
一時免除のところでしょうか。
69 :
氏名黙秘:03/05/23 07:12 ID:???
願書に出身大学名を書く欄があるし、大学発行の般教の履修証明(在学)
or卒業証明(既卒)を付けなきゃいけないから、出願時には法務省は
出身大学を正確に把握できることになる。これは避けられないよ。
70 :
氏名黙秘:03/05/23 07:24 ID:???
逆に
>>68が落ちつづけた場合は、早稲田の合格率を下げる
ことができる。(こっちの可能性のほうがありうるかも。)
だから、あまり気にしないことだ。
71 :
氏名黙秘:03/05/23 08:00 ID:???
72 :
氏名黙秘:03/05/23 08:45 ID:???
>68
まったくスレ違いな発言だな。しかし敢えて一言いわせてくれ。
そんなに早稲田がいやなら、頑張って東大に入りなおしなさい。
どこをうけるかにもよるが、東大の入試の方が司法試験より簡単なのだから。
73 :
氏名黙秘:03/05/23 09:27 ID:???
>>72 >どこをうけるかにもよるが
いや、よらないだろ。
>>68 たった一人くらい増えても早稲田あたりなら大差ないからいいじゃん。
そんな心配する暇あったら、受かるよう努力する方がいいと思われ。
74 :
氏名黙秘:03/05/23 11:02 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/05/23 11:04 ID:???
学歴あおりキター
76 :
氏名黙秘:03/05/23 11:15 ID:???
勉強の質問です。
転質権を設定すると、原質権設定者は弁済しちゃいけないんですか?
77 :
氏名黙秘:03/05/23 11:34 ID:???
IPを調べたところ、
>>68は早稲田の人間科学部だそうです。
78 :
氏名黙秘:03/05/23 12:25 ID:???
なんだ、所沢体育大学か。
79 :
氏名黙秘:03/05/23 12:43 ID:???
人家とか斜額とか煮蚊とか。
あぁいう、クズどもも、早稲田っていえるんですよね?
80 :
氏名黙秘:03/05/23 12:50 ID:???
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
81 :
氏名黙秘:03/05/23 15:06 ID:???
82 :
氏名黙秘:03/05/23 15:24 ID:???
>>76←ごめん流れのせいで見落としてた(w
うん。364条・367条、あるいは376条を類推適用してこの結果を導く。
債務者は弁済じゃなくて供託しなきゃならない。
83 :
氏名黙秘:03/05/23 18:24 ID:???
私人間に直接適用される人権に婚姻の平等は含まれるんですか?
84 :
氏名黙秘:03/05/23 18:27 ID:6FUkZExr
婚姻の平等ってなんですか?
婚姻の自由ですか?
婚姻における両性の平等ですか?
85 :
氏名黙秘:03/05/23 19:37 ID:???
婚姻における両性の平等です。スンマソ
86 :
氏名黙秘:03/05/23 19:48 ID:???
87 :
氏名黙秘:03/05/23 19:52 ID:???
>>86 補足。364条の通知で債務者に対抗することになれば勝手に債務者は
弁済できなくなるり先に弁済期が到来した時には367条3項で供託することとなる。
88 :
氏名黙秘:03/05/23 21:55 ID:NAkBLupR
加工の規定の基準時
246条2項を適用するにあたって、所有者の決定する基準時は、
建前が独立の不動産たる建物になる時点ではなく、続行工事を全体として把握して、
それが終了する時点に求めるべきである。
C−book民法UのP152 論証の一部ですが、何時の時点かよく意味が解りません。教えてください
89 :
氏名黙秘:03/05/23 21:57 ID:???
建物が完全に完成した辞典
90 :
88:03/05/23 22:02 ID:NAkBLupR
レスありがとうございます。
建前が完成すると「独立の不動産たる建物」になるのではないのですか?
91 :
氏名黙秘:03/05/23 22:32 ID:???
民事の債権の時効の話しで質問があります。
時効の中断のための請求は一回しかできないのですか?
それとも、繰り返し請求すれば永久に時効は完成しないのですか?
92 :
氏名黙秘:03/05/23 22:34 ID:dRD6FsPu
どなたか初歩的なことですができましたら教えてください。
どうやらはじめて論文を受けられそうなのですが、
たとえば憲法で「衆院選」とか「国賠法」とかいった略語の使用は、本試験ではタブーなのですか?
どうも参考書を読む限りでは、タブーっぽいような気もしているのですが、
練習のときにそう書いているので、タブーならばそろそろ直そうと思っています。
なかなか聞ける人も教えてくれる人もいなくて……
93 :
氏名黙秘:03/05/23 22:38 ID:WUUGEUW+
請求って結局裁判で訴えたりしなきゃなんないでしょ。
で、判決とかが確定すると、そこから10年の時効になる。
で、まぁ、さらに訴えて…、って繰り返す事も理論的には可能。
略語はやめた方が良い。
たくさん出てくるときは「国家賠償法(以下国賠法と略す)」とかすればいい。
94 :
氏名黙秘:03/05/23 22:50 ID:???
>>93 >判決とかが確定すると、そこから10年の時効になる。
で、まぁ、さらに訴えて…、って繰り返す事も理論的には可能。
民事訴訟法をまだあまり勉強していないのでわからないのですが、
いったんあることについて裁判をしたら、同じ事についてはもはや
訴えることはできないと言う原則(一事不再理)があると聞いたのですが、
あれは刑事だけですか?
95 :
氏名黙秘:03/05/23 22:53 ID:/9aG1Fni
民訴の相殺の抗弁と既判力について質問させてください。
500万円の債権の請求が認容されたが300万円の反対債権による相殺の抗弁も
認められた事案で、相殺の抗弁の既判力について「反対債権の不存在の点にのみ
既判力が生じる」とする説をとった場合、訴求債権についての既判力はどの点に
ついて生じるのでしょうか。
500万円の債権が存在すること?
それともそれが相殺された結果、200万円の債権が存在すること?
どっちも違うんでしょうか・・・。
96 :
氏名黙秘:03/05/23 22:55 ID:AbzRPGVo
司法板についてよく知りません。
友達が択一で45だったそうですが、
今年度の最有力の合推っていくつだったんですか?
97 :
氏名黙秘:03/05/23 22:57 ID:???
>>93 >たくさん出てくるときは「国家賠償法(以下国賠法と略す)」とかすればいい。
「略す」はどうかなと思うよ。
「国家賠償法(以下『国賠法』という。)」が修習所の見解らしい。
98 :
氏名黙秘:03/05/23 22:58 ID:???
99 :
氏名黙秘:03/05/23 23:22 ID:WUUGEUW+
いや、「残りの300万の不存在」もでしょ。
>97
そうね Thx!
>94
刑事だけです。
民訴では事実審の口頭弁論集結時(まぁ、裁判の終わりあたりだ)における法律関係が既判力で確定される。
そのあといろいろ変動するのはまた争えるわけよ。
まぁ、民訴勉強すりゃ分かるよ。
もしご迷惑な質問だったら、逝けと言ってくださって結構です。
現在、父、義母と住んでいるのですが、実の母親が知り合いの
弁護士に頼んで(個人的な頼みであり、依頼料、契約などの
正規の手順は踏まず、金銭的なものは絡んでいないと思われる)
義母の素性などを調査しているようなのですが、
この場合においても弁護士の権限は有効なのでしょうか?
それとも職権乱用になるのでしょうか?
>>99 一事不再理と既判力は全く違うものなのですね?
101
全く違うわけじゃないよ
既判力の消極的作用(蒸し返し禁止)と一事不再理はほぼ同義。
>既判力の消極的作用
既判力には積極的作用もあるということでしょうが、それはどういうものですか?
>>103 消極的作用
→既判力で確定された事項を後訴で争うことはできない
積極的作用
→後訴では既判力で確定した事項を前提に判断しなければならない
どの教科書にもあると思うけど。
民事訴訟法の本に出てくる、三百代言ってなんですか?
弁護士の蔑称
>>100 弁護士法は司法試験の範囲外なので受験生にはわかりません
108 :
100:03/05/24 00:14 ID:???
>>107さん
そうなのですか、無知なもので申し訳ありません。
わざわざお答えくださってありがとうございます。
>>105 さんびゃく-だいげん 5 【三百代言】
---------------------------------------------------
(1)〔明治初期に、資格のない代言人(弁護士)をののしった語から〕
もぐりの代言人。また、弁護士をののしっていう語。
(2)詭弁(きべん)を弄すること。また、その人。
>>100 職務上,他人の戸籍謄本や住民票をとることはやくある。
専用の書式もある。
断られることはまずない。
また,いわゆる23条照会なら,あまり問題なし。
プライバシーに踏み込みすぎると問題だけどね(前科とか)。
つーか,法律相談をこの板でしなさんな。
>>107 そうかな。弁護士法は試験六法に載ってるぞぉ。
司法試験の範囲外ではないよ。
111 :
68:03/05/24 00:24 ID:GBmRiZ+R
112 :
88:03/05/24 00:29 ID:R2zMLePM
>>89 建物が完全に完成した辞典。と答えていただいたのですが、
「建前が独立の不動産たる建物になる時点」=法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するに至った時点(判例)
=屋根瓦及び荒壁ができた時点
「続行工事を全体として把握して、それが終了する時点」=建物が完全に完成した時点。
という意味でいいんですよね?しつこいですが、教えてください。
113 :
100:03/05/24 00:32 ID:???
>>110さん
ご返答ありがとうございます。
>>つーか,法律相談をこの板でしなさんな。
はい、目先の問題に囚われて軽率な言動をとってしまい
申し訳ありませんでした。
と、言うわけで逝ってきます。
>>110 弁護士以外に法律相談をすると捕まるぞ(W
115 :
氏名黙秘:03/05/24 00:36 ID:94NuG19x
>>98・99
ありがとうございます。
結局、この事案の判決で生じる既判力というのは
訴求債権について;
「200万円の債権がある」「これを越える300万円は(相殺により消滅して)
なくなった」
相殺の抗弁について;
「反対債権は(相殺により消滅して)なくなった」
ということですね。
直前期の忙しい時期に答えてくれて感謝です。
違う違う。
114条1項→200万がある
114条2項→300万がない(通説)
99はまちがい。
>>110 法律相談するだけなら捕まらんだろーよ。
お前が誰かの法律相談に乗って捕まるか?
>>117 110は非弁行為と法律相談を受けることとを混同していると思われ。
110は法律相談板に行けといってるんじゃないの。
君たち文章読めないね。論文落ちるよ。
>>119 >>117は
>>114への返答でしょう。
>弁護士以外に法律相談をすると捕まるぞ(W
これを「法律相談板へ行け」と解釈する受験生はカッコ良すぎます。
意訳の天才!
>>123 論文試験経験者はひと味違うんじゃ!ボケ!
択一合格者を舐めるなよ!
意訳じゃねーよ、直訳してもそうなるだろーが。
お前本当のアホか?
>>114 >弁護士以外に法律相談をすると捕まるぞ(W
↑ワラタ。いくらなんでもネタだよね?
初学者なもんで全く商法が回らない。直前答練でも20点を連発しそう。
これならいっそうのこと今年の択一で30点代の方が諦めついたよ。
100万円で択一合格者の地位を譲渡できるならしたい。買う奴いないかもしれないけど。
ちなみに俺は今年49点。今年の運を全て択一試験で使ったと思うくらいマークが当たる当たる。論文本試験では嫌な予感。
130 :
114:03/05/24 01:04 ID:???
>>126 >いくらなんでもネタだよね?
当たり前だ。
二重の意味でネタだがな。
無料で法律相談受けるのは合法だ。そして、弁護士でないものに
弁護士でしかできないこと頼んでも、頼んだ方は罰せられないという
有名な判例があるだろ?
(いわゆる対向犯について)
131 :
氏名黙秘:03/05/24 01:04 ID:tPTMRRA4
小切手の支払の確実性を確保することにより、信用証券化を防ぐという意味が分かりません。
方向性としては確実性を確保すればするほど信用証券化していくと思うのですが・・・。
支払いの迅速簡易性の確保と信用証券化の防止は納得いくんですが・・・。
>>127 今年は君のような若手合格者が多い。
4月末まで論文の勉強してたワシらベテには願ってもないこと。
今年の論文こそ決めてやる!
>>133 君のほうこそ弁護士法を知らないの?条文をよく読んでみな。
136 :
99:03/05/24 01:07 ID:d9VRHwaJ
>116
一部認容判決だから、114@で200万の存在と300万の不存在に既判力発生するんじゃないの?
>>130 >そして、弁護士でないものに
>弁護士でしかできないこと頼んでも、頼んだ方は罰せられないという
>有名な判例があるだろ?
法律の無料相談と関係ないでしょ?
非弁活動した香具師を教唆した場合、教唆犯が成立するかって論点でしょ。
またネタ?
>>137 非弁活動者を唆しても処罰されないという判例を根拠に無料の法律相談の合法性は説明できないよな。
両者全く態様が異なる。
>>100 もう帰ってしまいましたか?
司試受験生で分かりませんがそれじゃ情けないので、
チョット考えてみた全くの個人的意見ですが・・・
弁護士法第三条は「弁護士は、…『一般の法律事務』を行うことを職務とする。」とあります。
で、実母の依頼による弁護士の調査が『一般の法律事務』にあたるか、が問題となるのでしょう。
単なる素性の調査は、『一般の法律事務』とはいえないと思います。依頼人の法律上の権利義務とは
特に関係がないからです。
一方、弁護士法第三十条の五は「弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定める
ところにより、法令等に基づき『弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務』の全部
又は一部を行うことができる。」とし、『弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務』
として、弁護士法第三十条の五の業務を定める省令(平成十三年八月十七日法務省令第六十二号)の
第五号に『法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務』があげられています。
実母の依頼が上の『法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務』かと言われると、これも
あたらないのではないかと思われます。そもそもの単なる素性の調査は、弁護士法3条の
『一般の法律事務』にあたらないから、附帯も密接関連もしないからです。
ですので、この件では弁護士による素性の調査は、厳密に言えば「弁護士として」やっているのなら問題が
あるのではないでしょうか。ただ、実際に弁護士の職務範囲を明確に一線を引いて区別することは難しい
でしょう。たとえば、素性調査でも、訴訟準備としての調査もあり得るので、これを禁じることは事実上
困難だと思われます。
以上、私の勝手な意見を要するに、この弁護士の調査は権限外ではあるが、これを止めさせるのは難しかろう、
ということです。どうしても止めさせたいのなら、その弁護士にいらぬこと調べられて迷惑してるとか何とか
理由つけて、弁護士会に懲戒の申立て(弁護士法五十八条一項)でもしてみたら、止めてもらえるかもしれません。
>>136 主文:原告は被告に金200万円払え。←114条1項
理由:原告は被告に500万債権もってたが、
被告は300万円債権主張し相殺されたから←114条2項
141 :
95:03/05/24 01:22 ID:94NuG19x
>>140 ありがとうございます。
ということは、
訴求債権について;
「200万円の債権がある」
相殺の抗弁について;
「反対債権300万円は(相殺により消滅して)なくなった」
が、この事案の判決の既判力ということですよね。
131 :氏名黙秘 :03/05/24 01:04 ID:tPTMRRA4
小切手の支払の確実性を確保することにより、信用証券化を防ぐという意味が分かりません。
方向性としては確実性を確保すればするほど信用証券化していくと思うのですが・・・。
支払いの迅速簡易性の確保と信用証券化の防止は納得いくんですが・・・。
小切手の2つの機能、すなわち
信用証券化防止機能と、支払証券性確保機能は
究極のところ矛盾します。
ですからそもそも矛盾する2つの方向性を「矛盾してるぞゴルア!」
というのも、そんなこと言われても・・・ということになってしまいますです
>>142 支払証券性の確保とは、つまり支払いが安全・円滑・容易になされることを確保するという意味。
他方信用証券化の防止とは、小切手が長期間に及び転々流通することを防止すること。
つまり支払いの安全等を徹底して保護したければ、可及的に流通を防止することが要請される(小切手事故等が生じないように等)。
つまり信用証券化を防止することが要請される。何ら矛盾しない。
支払いの安全を確保するために、小切手を長期間流通させる(信用証券化)という方が矛盾。
145 :
100:03/05/24 01:37 ID:???
>>139さん
今、23条照会についてググっていた所です。
板違いの質問に、明瞭なお答えとご意見を下さってありがとう
ございます。・゚・(ノД`)・゚・。
実母の義母の素性調査は戸籍謄本から身辺調査などの細部に
渡っており、その理由としては私の生命保険(万が一、親より
先に死亡した場合)の受取人に関して、義母が何事かを企て
独り占めするのではないかと言う飛躍的発想と、個人的な義母と
父に対する怨恨によるものであり、今回だけになく幾度か、他の
場合においても、この知り合いの弁護士さんに個人的に
素性調査を頼んでいます。
そして、実母は生命保険の受取人になる権利について、争う気はない
と言っています。つまり何らかの法的措置を取るつもりはないようです。
弁護士さん側が23条照会を通しているかについては疑問を持たざるを
えません…。
>この弁護士の調査は権限外ではあるが、これを止めさせるのは難しかろう、
ということです。
やはりそうなりますか…。
いずれにしても、とても参考になるご意見をありがとうございます。
本当に助かりました!
146 :
99:03/05/24 01:37 ID:d9VRHwaJ
ありゃ、納得しちゃったよ。
300万円の不存在に既判力が及ばないとすると、その300万については再訴してあらそえるってことよね。
それじゃ相殺した方がかわいそうでしょ。
既判力の物的範囲は主文そのものじゃないんだよ。
まぁ、いいや。
>>146 前訴で「貸金債権αの額は200万だ」という既判力あるとき、
後訴で「実はαの額は500万だった」というのは既判力に抵触しないの?
150 :
99:03/05/24 01:54 ID:d9VRHwaJ
>148
「200万だ」ってのは、200万の債権が存在するってことで、それ以上の事は何も言っていない。
たとえば500万の債権があったとして、「200万の債権がある」って命題は正しいでしょ。
ちょっと話をずらすけど、請求棄却判決だとしたら、500万円の不存在に既判力が及ぶのは分かるでしょ。
一部認容ってのは、一部棄却でもあるわけだから、棄却の部分には当然既判力が及ぶのよ。
で、一部請求の一部認容なんかでは、訴訟物の外側には既判力が及ばなくて、信義則で制限するとかいう話もあるじゃないの。
151 :
99:03/05/24 01:55 ID:d9VRHwaJ
失礼、前半不正確。債権があるっつーか、請求できる、かな。
>>144 支払いの安全等を徹底して保護すればするほど、
信用証券としての価値が高まる。
それでは小切手が日銀券化するので
可及的に流通を防止することが要請される
可及的に流通を防止すればするほど、
支払の確実性がないかぎり誰も小切手を利用しない。
それでは簡易な決済手段として設けられた小切手制度が無意味になるので
支払いの安全が強く要請される。
従って究極において矛盾する。
究極においてでなければ相互補完する。
>>131 こう考えたらどうですか?
小切手を切る側にしてみると、支払の確実性が強いほど現金で支払うのに近くなる。
そうすると、支払いを延ばしてもらうために小切手を切る意味はなくなってしまう。
つまり、信用証券として小切手を利用しようという者はいなくなる。
「支払の確実性」という言葉が誤解を招きやすいが、
ここで意味しているのは、「満期にほんとに換金できる」という確実性ではなくて、
「受け取ったその日にでも銀行で換金してもらえる」という確実性のことでは?
>>138 誰も無料の法律相談の合法性の根拠を判例には求めていないと思われ。
無料の法律相談は合法な上に、仮に違法だとしても相手側は処罰されないから
二重の意味で安全だということでは?
>>153 ワケ ワカ ラン
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・)
⊂ ⊂ ) ( U つ ⊂__へ つ
< < < ) ) ) (_)|
(_(_) (__)_) 彡(__)
154も
ワケ ワカ ラン
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・)
⊂ ⊂ ) ( U つ ⊂__へ つ
< < < ) ) ) (_)|
(_(_) (__)_) 彡(__)
憲法は法律ですか?
民訴、法人の内部紛争での被告適格の問題で、
地位の確認とか対世効の明文がない訴訟では、
「明文を欠くが〜なので対世効を認めるべき、とすれば〜なので被告は法人」
の流れと、「法人を被告にすれば、その内部構成員にも判決効が及ぶことになる」
の流れと、どっちでしょうか。
じゃあ、なんです。
>>160 憲法は憲法です。あくまで法律とは違う。
基本書の最初の方に憲法の意義が書いてあるからそこ嫁。
あ〜そう。でも六法のなかに、憲法が入っているだろ。
だから、法ではあるわけだ。で、法=国会で作った法律と地方議会
で作った条例とすると、憲法はうまく説明できないんだ。法の定義
がいかんのかな。
163 :
氏名黙秘:03/05/24 10:58 ID:s3o0Ui1E
>>162 基礎法学を勉強した方がいいと思う。「法=国会で作った法律と地方議会で
作った条例」なんて定義ない。「法とは」という問題はそう簡単に説明でき
るものではないと思うが。憲法で勉強する「法の支配」でいう「法」を考え
れば「法=・・・」なんていう定義がおかしいことぐらい想像つくのではな
いか。
分っているなら、ちゃんと説明して欲しい。分らないなら、他の
人に頼む。条例が法律でないことをはしょって言ってしまっただけ。
____
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167 :
164:03/05/24 11:23 ID:???
>>165 俺も学者じゃないから説明するなんてできない。だけど「法とは」という
問題について説が分かれていることは確か。「外面性説」「強制説」・・
・・・その他。イェーリング、ケルゼン、ハート、ドゥオーキン等レベル
の議論なので図書館でも行って自分で調べれば。
>>165 合ってるかどうか分からんが、イメージとしてこんな感じととりあえず思っておけ。
法規範=憲法、法律、政令、条例 等
法律=国会が作った法規範であって、あくまで憲法とは別物
169 :
164:03/05/24 11:32 ID:???
法律の定義自体、広義からはじまり多義的である。一面的に理解しようと
することは、果たしていいことなのか?
「明文を欠くが〜なので対世効を認めるべき、とすれば〜なので被告は法人」
と言う流れは論理必然ではないでしょ。真中が抜けている。真中は、その
、「法人を被告にすれば、その内部構成員にも判決効が及ぶことになる」
要するに、その両方を使って、3段論法にすればいい。
株式会社の場合、別に会社を被告にしなくても
109条の準用で構成員どころか第三者にも判決効が及ぶはずだよね。
やっぱり「対世効」に触れるなら「手続き保障」にも触れるべきだと思う。
172 :
92:03/05/24 12:30 ID:KCDVCDuC
遅くなりましたが、国家賠償法などの略した記述の仕方について、
ご教授くださった93・97さんにお礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
>>170-171 どもです。
対世効の明文を欠く場合、「対世効を正当化するだけの適切な訴訟追行〜」
とは言えないのでは、と思ったのです。
一つ確認をお願いします。会社を被告にした場合、判決効が会社構成員に及ぶのは
対世効によるものですよね、当事者たる被告の内部の人間だから
被告への判決相対効が及ぶわけではないですよね。
>>173 前者で正しいと思う。だから、
「法人を被告にすれば、その内部構成員にも判決効が及ぶことになる」
わけではないはず。
会社と会社内部の構成員は別個の権利主体だし、
民訴115条1項にも団体構成員に及ぶとは一言も書いてないからね。
>157
「憲法は法律ですか?」という質問は、いかなる文脈から出た疑問なのか。
それが分からなければ、抽象的な議論に終始せざるをえなくなる。
司法試験の学習上で生じた具体的な疑義に関する質問ではないのであれば、
どこか別のスレなり板で質問すべきと思うが、いかに。
司法試験の勉強していて、の疑義だよ。
法と法律、憲法の位置づけが知りたくなったの。
そんなのは憲法の最初に書いてあるだろう
基本書はもちろん予備校本でも
「憲法とは・・・」とかいう書き出しで
>>176 俺が教えてやったのに、お前はまだ分からんのか!
>>176 だんだんウザくなってきた。法について憲法も「法」に含まれるという見解
をとれば、憲法も法律も「法」だろ。
馬鹿、175についての返答だよ。
177~179はこのスレにこないでください。
合格してから来てください。馬鹿へ。
間接反証って一体何?
ワケワカンネーよ。
誰か教えて下さ〜い。
贈与契約に贈与者が欲する時は、贈与したものを返還するものとする旨
の条件を付したとしてもなんで有効なんですか?
質権を条件が付された債権を被担保債権として設定というのは
具体例でいうとどんな感じですか?想像つかないです
>>174 どもです。
そうすると、「対世効がないと、会社構成員には及ばない」ことになるんですよね。
取締役解任請求では対世効の規定がないのですが、解釈上認めるべき、
となるのでしょうか。
>>182 アホへ。いやです、勉強の合間にまた来ます。馬鹿より。
>>183 あれは、難しくて当然。通説が不都合性を回避するために、むりやり作った
理論だからね。
刑訴です
任意同行と実質的逮捕の区別について
@任意同行を求めた場所・時間
A同行の態様・方法
B同行を求める必要性
D監視の状況
E被疑者の対応
F逮捕状準備の有無
を総合判断ということですが、あてはめがよくわかりません
ACDEはわかりますが
@時間・場所は夜中で自宅だと実質的逮捕と判断されやすい
B必要性があれば任意同行と判断されやすい
F逮捕状があれば実質的逮捕と判断されやすい
という感じで合ってますか?
189 :
188:03/05/24 21:00 ID:???
Fは間違ってました
F逮捕状の準備が整っていれば実質的逮捕と判断されやすい
すみません。どなたか教えてください。
公務員の現業と非現業の違いって何ですか?
現業とは現場の業務
郵便・林野・造幣などの非管理的業務のこと
>190
以前は、国営企業を総称する言葉として「三公社五現業」という呼び方がありました。
「電電公社」「国鉄」「専売公社」が三公社、「郵便」「造幣」「林業」「印刷」「アルコール専売」が五現業でした。
1982年10月よりアルコール専売事業は、アルコール製造部門が新エネルギー・産業技術総合開発機構アルコール事業本部として民営化されました。
また1985年4月よりNTTと日本たばこが、1987年4月よりJRが、政府が株式を保有する特殊会社として民営化されました。
現在も、アルコール専売事業とアルコール専売事業特別会計は存在しますが、国営企業労働関係法で定められている国営企業ではなく、「郵便」「造幣」「林業」「印刷」を四現業と呼んでいます。
193 :
氏名黙秘:03/05/24 21:13 ID:fWZ9osBu
>>191 >>192 調べ方が悪かったのか、本を色々見てもよくわかりませんでした。
でもやっとわかりました。ありがとうございます!
必要的共同訴訟で例えば土地の共有者が行方不明のときにはどうしたらいいのですか?
(自分が原告として裁判起こしたいときの話しです)
>>193 郵便って公社になったんだよね
だったら1公社3現業じゃないんでしょうか
まだ過渡期かもしれないけど
196 :
氏名黙秘:03/05/24 23:20 ID:eMdfwHrh
>188
百選7判(今普通に打ってる奴)p.15を見よ。
ちなみに刑訴だけ入門期でもは百選買った方が良いよ。あと憲法もできれば。
>183
林屋民訴概要p.309〜が分かりやすい。(オレは目からうろこ)
「一応の推定」と対になった概念だよ。
公示送達しなさい。
仕方がわからなければ,裁判所に行って書記官に聞きなさい。
198 :
197:03/05/24 23:26 ID:???
197は194に対してのもの。
199 :
氏名黙秘:03/05/24 23:33 ID:eMdfwHrh
いや、共同原告でしょ。被告に加えるって学説に従って被告にするなら公示送達で良いんだけど。
民法の不在者の管理人の選任請求っつーのはいかが?
利害関係人ができなかったけか?
そんで管理人と一緒に訴える。
あと、必要的共同訴訟にならないときもあるよん。
>>184 贈与契約に贈与者が欲する時は、贈与したものを返還するものとする旨
の条件を付したとしてもなんで有効なんですか?
贈与契約における譲与者は「債務者」ですが
債務者の純粋随意意思にかかる解除条件付き法律行為は有効です
(民法136条?でしたっけ の反対)
なんでかっていうと、法律行為を存続させる意味は一応あるからです
質権を条件が付された債権を被担保債権として設定というのは
具体例でいうとどんな感じですか?想像つかないです
条件付債権を被担保債権として質権の設定を受けたということですか?
>>199 >民法の不在者の管理人の選任請求っつーのはいかが?
そうか、そういうのがあったんだ。
民法25条には“家庭裁判所は・・必要なる処分を命じることを得”とあるが、
これは管理人をおいて行うのか?
202 :
188:03/05/24 23:46 ID:???
>>196 百選は買う予定ですが今はありませんので
ぜひ教えてください
203 :
氏名黙秘:03/05/25 00:12 ID:oGxtDX3/
>201
つーか必要な処分の一つが管理人選任なんじゃ?
(27条参照)
>202
@Fはそんなもんです。
BはEとか捜査機関の主観などによって、どっちにもなるって。
204 :
氏名黙秘:03/05/25 00:22 ID:MikbrkvQ
詐欺における第三者(96条3項)に裏書による手形取得者は含まれますか?
>>153 >「受け取ったその日にでも銀行で換金してもらえる」という確実性のことでは?
それは「迅速性」になるんでないの?
「確実性」は、支払人を銀行にすることで実をあげる以上、その意の通り、しっかり払ってもらえるという意味。
とすれば「確実性」を図ることに関しては信用証券化と矛盾しないことになると思う。
207 :
氏名黙秘:03/05/25 00:32 ID:MikbrkvQ
>>204 AがBに手形を振り出しBがCに裏書した場合、AがBの手形行為を詐欺によって取り消した場合です。
手形行為を詐欺だからって取り消せるんですか?人的抗弁では?
ってゆうか、学説によるでしょう。
209 :
氏名黙秘:03/05/25 00:40 ID:MikbrkvQ
>>208 取り消せると思いますが・・・。
交付契約説・・・契約だからOK
2段階創造説・・・権利移転面は契約だからOK
になりませんか?
詐欺による手形行為か・・・
初めて聞いたがありうる話かもしれない
「じゃあこれ契約書の代わりだからサインしてね」とか言われて
署名しちゃった場合かな
212 :
氏名黙秘:03/05/25 00:45 ID:MikbrkvQ
>>211 AがAのBに対する「手形行為」を取り消した場合です。
手形行為は書面を通じて行われる意思表示である。
たとえば、錯誤なら、手形であることを認識して署名すれば効果意思が擬制され、
錯誤の点は人的抗弁になる。
学説により、手形行為にも民法を直接適用して、あとは、民法の規定で表示主義のものを適用するか、
一般的に概観法理で救済するか。
それを敷衍すると、詐欺に限って判例学説一致して取り消せるとするのは変ですよね。
>>210 それだとそもそも手形に署名する意思がないのだから、
意思の欠缺(錯誤)であって、
瑕疵ある意思表示(詐欺)ではないような気がしてしまうけれど、
どうなんだろう。
>>213 >詐欺に限って判例学説一致して取り消せるとするのは変ですよね。
そんな判例があるんですか?横ヤリすいません。
209が取り消せるって言うからちょっと皮肉を。
217 :
210:03/05/25 00:56 ID:???
>>214 うーん。
知り得べくして署名したからってことでカンベソ
論文の森に振出行為の詐欺取消が出来ることを前提にした問題があるよ。
最高25年2月10によれば、手形を詐取した事例で、詐欺の点は人的抗弁に過ぎないとしています。
ただ、意思表示の瑕疵、の学説の議論を参考にすれば、取り消した上で、96-3項か権利概観でいけるのではないでしょうか。
森は知りませんが、問題の読み間違いでは?
220 :
氏名黙秘:03/05/25 01:09 ID:+nNDhKu2
法律の勉強始めたばかりのペーペーなのですが質問です。
監査と監督の違いって何でしょうか。 国語辞典で調べた限りでは、
監査は「検査し監督する事」と定義してありました。ということは、監査は
監督を含む概念なのでしょうか。 商法で言う、監査と監督という言葉は試験
の際にも使い分ける必要はありますか?
監督
>>219 AがBに騙されて手形を振り出したとして、詐欺を理由に手形行為を取り消した場合(の被裏書人の請求云々)
とありますが。
監査役の時は監査で、取締役の時は監督。
ぐらいじゃないでしょうか。
詳しいことはしりませんが。
223 :
210:03/05/25 01:13 ID:???
>>221 「騙されて振り出す」・・・
やっぱり事例が思い浮かばない。どんなやつだ?
騙されて契約した債務について支払いに代えて振り出すとかなら
わかるんだが・・・
>>219 論森なんか捨てれば。
判例で書くなってことでしょうね。
受験通説は一般的修正説だからね。でも、221さんの個別的修正説でもよいのではないでしょうか。
>>221 ちなみのそれが小問2で
小問1は振出人の未成年者取消しの場合となってます。
行為能力による取り消しは、判例も民法を適用するもんね。
つーか論森なら、解説あるんじゃないの?
>>226 解説あるけど取消しできることを前提の論証なってるよ。
被裏書人の第三者性にについては取消後の被裏書人なので
被裏書人が96-3の「第三者」にあたるかどうかは当然触れられ
ていない。
>>227 ふーん。よくわからんな。
論森持ってる人、よろしく。
まとめ。
204 :氏名黙秘 :03/05/25 00:22 ID:MikbrkvQ
詐欺における第三者(96条3項)に裏書による手形取得者は含まれますか?
学説による。
解決?
231 :
_:03/05/25 01:51 ID:???
論文刑法が苦手で困ってます。
せめて論文用の知識をなにか一冊に集約したいのですが
いい本はないでしょうか?ちなみに行為無価値です。
論文演習系の本は知識の集約には向かないし
かといってデバイス・シケタイ・Cでは厚すぎます。
辰巳の論点本は各学説に気を配りすぎて全く使えません。
どなたかいい本を紹介してください。
233 :
氏名黙秘:03/05/25 03:28 ID:BxXYmlA6
書研です
プリマ読みなさい
235 :
_:03/05/25 03:30 ID:???
ハム
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
公序良俗に反する契約は無効だけど、為されたものについては原状回復しないんだよね?
じゃ、例えばクスリの売買が為されたとする。
で、買い手のクスリ所持が警察にばれて、押収された。
と、なった時、売り手買い手共、保護に値しないからいーんだけど、
これだと売り手は危ない(警察に押収されるかもしれない)モノをさばけたという、
利だけを受けたことになり、買い手がかわいそうかな、と思うんだけど、
法律上は不当利得とかにはならないんでつか?
刑法19条
>>240 レス、どうもです。
この場合、犯罪行為とは・・・所持していたこと?取り引きをしたこと?
>>241 両方。つーか普通の六法に条文載ってるだろうが。
あ、もしかして司試六法しか持ってない新人さん?
しかも刑法まだやってないとみた。
243 :
241:03/05/25 17:20 ID:???
>>242 そーなんです。今月から始めたド新人でして。
今は民法やってるところなので、刑法はまだです。
あまりに初歩的すぎましたかね?
この板でも、やはりある程度の知識を前提とした質問以外は
嫌われますか?
>>243 例えば、分からない所があったとしても
その次の章とかで詳しく解説がある場合に
それすら読まずに質問するとまずいね
それと、今のように民法しかやってない段階で
刑法がらみの質問するのもまずいね
245 :
188:03/05/25 18:27 ID:???
>>203 早速、百選買って事例6を読みました!
・・・・・・・・・・・・・・・分かりません
人の住所勝手に使って懸賞に応募するのは犯罪ですか?
248 :
氏名黙秘:03/05/25 20:30 ID:GkeLrUCJ
択一前に、無臭性のエロビのアドレスがこのスレに貼ってあったんですけど
知ってる人いませんか?
>>249 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です
気を付けてください
今、250がいいこと聞いた
253 :
250:03/05/25 20:41 ID:???
自分でも探してますんで、見つかったら漏ってきます。
254 :
来年大学:03/05/25 20:41 ID:pDwbUQnK
司法試験に選択科目ってもう無いのですか?
丙種って2003年までですか?
教えて君ですみません
255 :
氏名黙秘:03/05/25 20:46 ID:LBsA/vfj
そう
>>250 捨てメアド晒せや。
11〜のかちゅのログ送ったる。
14ないけど。
257 :
250:03/05/25 21:08 ID:???
>>254 選択科目は無い
問答無用で両訴
丙案は今年で終わり
つか、来年大学生って
あなたが受ける頃には
現行の試験もどうなっていることやら
259 :
氏名黙秘:03/05/25 21:12 ID:GkeLrUCJ
>>248 私文書偽造のこと?
懸賞の応募って権利義務に関する文書なのか?
釣れたよ、お父さん
釣り師検定2級を受けてきますた。
262 :
250:03/05/25 21:25 ID:???
263 :
氏名黙秘:03/05/25 21:26 ID:GkeLrUCJ
こっちは見えたよ。ハァハァ(;´Д`)
見えないのに
プンスカ
これって何?ってゆーか、スゴイねぇ・・・。
いろいろ選んだりできればいいのに。
・・・。
みんなビデオ見るのに忙しく、スレの進行がパタリと止まったなw
オレモナー
>>262 おまえのせいで
勉強タイムがオナニータイムになってしまった
責任とれ
ハァハァ(;´Д`)
司法試験板で最もアダルトなスレはここですか?
初学者ですが見方を教えてください。
他にはないの?こういうやつ(;´Д`)ハァハァ
みんなー!どこに行ったの〜?(w
いるよ
みんなが静まるのを待っている
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ・∀・)もっとしずかにヌイてくれる?
_φ___⊂)__ \_______________
/旦/三/ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| みかん |/
あと2週間経てば元どおりになると思いきや、択一発表後は択一落ちが数週間は荒らし回る。
となると、6月末にならないと元どおりにならない。が、その時期はちょうど論文直前。
まともなレスが欲しければ8月になるまで待った方がいいかもね。
4月から勉強を始め、辰已の肢別本を一通り終えてからWセミナーの択一過去問を始めた者です。
平成5年第7問の肢について教えて下さい。
肢3
政党による拘束は、自由委任に基づく国民代表の観念とは矛盾するものではあるが、
国会議員がその所属政党の党議に違反した場合に、当該政党がその議員を除名することは、
議員が全国民の代表であることを定めた憲法第43条第1項に違反しない。
肢5
憲法は、政党の存在を当然のこととして容認しているものと考えられる。
例えば、議院内閣制は、憲法が政党の存在を前提としていることの表れであるし、
また、議員の免責特権も、政党政治の下で始めて重要な意義を持つといえる。
Wセミナーの過去問本では
3×5○
辰已の肢別本では
3○5×
となっていました。
正解、もしくは正解といえるものが無ければ受験通説はどのようになっているのでしょうか?
また学問上の疑義ではないのですが、
正解が出される以前の年度の問題において
本問のように各予備校で解答が異なる場合の対処はどのようになさっていますか?
セミナーが正しいよね
うそーん。辰己が正しいだろ。
と、どちらの予備校も譲りませんので
あんまりまよわないほうがいいでつ
>>283-285 ありがとうございました。
自分が納得できる解説のほうを正しいと考えることにします。
いや、辰己が正しいって。
初心者ながら私も辰已のほうが正しいのではと思います。
>議員の免責特権も、政党政治の下で始めて重要な意義を持つといえる。
特にこれは明らかに間違いだと思います。
ただ間違いだとしたら堂々と正解として版を重ねるわけも無いしなー
と思ったのでこちらで聞いてみました。
また同じ肢が平成8年の第14問にもあり、そこでも正解が分かれていましたので。
立法の不作為に対する違憲訴訟に対する判例。百選205。
議員の個別国民に対する法的義務(責任)を自由委任の立場から
否定しますよね。にもかかわらず容易に想像し難いような例外的な
場合には違法の評価を受けるってどういう風に理解したらいいですか。
論文で書くとしたら自由委任には触れないほうが良いですか?
>>289 自由委任だからといって明らかに人権侵害するような法律を無制限に作って(作らなくて)いいの?
>>290 自由委任を貫けばその当否はあくまで政治的評価に委ねられる
のではないでしょうか?人権を侵害するような立法行為があれば
それは政治過程を通して是正されるべきというのが筋だと思います。
>>291 そのような立法行為による人権侵害が
民主主義の政治過程で是正、回復できないような場合
これが「容易に想像し難いような例外的な場合」
>>292 納得しますた!
それって基本書等に記述とかあります?
294 :
氏名黙秘:03/05/26 13:53 ID:9useJuTc
初学者です。ひどく基本的なことについて教えてください。
弁済期についてです。
譲渡担保権者による不当な目的物の処分についての記述を読んでいて
いまいちわからなくなり、書き込みする次第です。
弁済期とは「〜までに(by)」払えという、一定の期間を表すものなのか、
それとも、「いついつに(at)」払えという、一定の時点を表すものなのか、
ということです。(弁済期の発生時点、消滅時点、未弁済の効果?)
或いは私の質問は意味不明のものなのかもしれないですし、
私自身自分が何について知りたいのか良くわからない状態ですので、
弁済期についてのウンチクでも結構です。どなたか。
>>293 自由委任の趣旨を考えれば論理的にでてくる。
そもそも自由委任を形式的に貫くこと自体、憲法の他の価値を無視してないかね?
>>293 基本書は読まないから知らないけど
予備校の入門テキストに書いてあるようなこと
>>292 これじゃあ狭すぎないかい?
経済的自由や社会権が明らかに侵害された場合は新たな立法を待つしかなく、
国家賠償できないの?
憲法の文言に明らかに反すると言って対象となる権利には特に限定してない判例にもかかわらず
精神的自由しか含まれないと解するの?
一義的な文言で規定してある社会権や経済的自由権ってどれ?
よく司法試験用語として出てくる論証って何ですか?
論証を作るとか?
教えてください。
301 :
氏名黙秘:03/05/26 14:56 ID:tFXv4uCN
>>299 だから、おいらの疑問は民主主義の政治過程で是正、回復できないような場合に限定するのかって言う意味だよ。
職業選択の自由を明らかに侵害している場合にも民主主義の政治過程で是正、回復できる権利ではあるが、それを
理由のに国家賠償できないの?
しかも君がこだわる判例に言う『一義的』って具体的・確定的意味を有しているの?もしひとつの内容にしか解せないと
考えると憲法上の文言ってほ〜〜〜〜〜とんど一義的ではないよね。
「司法試験用語の基礎知識」だった。訂正。
>>302 22条1項を根拠に
立法しないこと
または
立法したこと
を以って
国家賠償請求出来ると思うの?
入門からやり直したほうがいいよ。
>>302 横からスマンがこの判例の射程は
国会議員の立法行為に間する法的責任だよ
なんか前提がずれてると見受けられるので
302は中上級者のつもりなんだろうか・・・
>>305 じゃあ、経済的自由の侵害立法に関しては国家賠償請求の余地はないってことになるんだね。
定説として自信を持って答えてもいいんですね?
>>308 東京都の外形標準課税のようなことを言ってるの?
311 :
306:03/05/26 15:18 ID:???
>>309 あ、そうなのかスマソ・・・
この判例の射程はどこに及んでるの?
>>311 >この判例の射程はどこに及んでるの?
これの争いで喧嘩になってるみたい。
経済的自由権を侵害する立法がなされた場合、その国会の立法行為を国賠法上違法となしうるかで・・・。
余地はないとする者と余地はあるとする者。
おいらは、考え方によって余地はあると思うがよく分からん。
>>308 「経済的自由権を制約する立法行為」を理由に
国賠請求出来るかどうか考えれば判るでしょう。
出来ないっていうのが判例の立場。
定説?かどうかは知らないけどw
今日もアホ相手にご苦労様ですw
>>313>>314 だから経済的自由権を侵害する立法がなされた場合、判例の見解ではその国会の立法行為を国賠法上違法とする
余地はないのかが知りたいの。
それだけ。中上級者様、「余地はない」でファイナルアンサー?。
途中から初心者に転向した298がいるスレはここですか
321 :
氏名黙秘:03/05/26 15:47 ID:0H33vuGx
>>313 横からすいません。
判例の考え方だと違法と評価出来ない方向性
に行くのは分かりますが、違法と評価できる余
地がないということになるのはなぜなんでしょう
か?
てめー煽り口調で間抜けなこと言って喧嘩売ってきたにも関わらず
こっちは丁寧に教えてやったんだろうが!
何だその態度は!
>>321 >>違法と評価できる余地がないということになるのは
>>なぜなんでしょうか?
横レスだが
んなことどこに書いてあるんだ?
>>321 そもそも経済的自由権を制約する立法行為が
判例に言う「容易に想定し難いような例外的な場合」
に該当しないから。
この判例に対する反論も
「立法行為を国賠請求訴訟で争うことは原則的に否認されることにな」る点を批判している。
まあ脳内理論に頼る前にきちっと入門講座受けなされ
>>324 果たして経済的自由権を制約する場合、「容易に想定し難いような例外的な場合」を想定できないんだろうか?
提案だが粘着的に自説に固執する人はスルーしたほうが
初心者が利用しやすいと思う。
おまいら論文の勉強はいいのかよw
332 :
氏名黙秘:03/05/26 16:00 ID:yZI4AsqZ
>>329 知ってます。が、それって単なる合否を分ける基準ですよね。
その基準を用いても、明らかに違憲と評される場合、判例の言う
例外事由にあたる余地はあると思うんですが。
>>294 弁済期は一定の時点を表すもの。
弁済期の発生・消滅時点という概念はないように思います。
弁済期があって、この時点を過ぎてなお弁済しなければ履行遅滞の問題となります。
これがあなたの言うところの未弁済の効果?といってよいかもしれません。
その他、弁済期が到来すれば権利行使が可能となるから「消滅時効の起算点となる」、
弁済期まで債務者は「期限の利益」を有するがこれを放棄して弁済しうる、
ことなどが関連してくるので、その辺りを混乱されてるのでは?
この場合JOYさんことこの主婦は共同正犯なのか、幇助なのか、あるいは現場助勢なのか
共謀が成立したと言えるのか、教えて下さい。
http://www.updown.org/toku/dqn.htm そのうち子供たちが食事に飽きはじめ、店内をちょろちょろ走り回って遊んでいて
私たちも帰ろうか…と荷物をまとめ始めたとき、花子(仮名)が
「さっき親のしつけが悪いって言ってた」というのでヒデと目くばせをして
「誰が?」と聞くと「お店の人」とのこと。花子(仮名)の手を引っ張り、ホールに出て
「どの人だった?」と聞くと私の様子がおかしいと気づいたのか「ほくろのある人だけどよく覚えてない」
と言いました。「はっきり言いなさい!」と言うと泣きそうになりながら一人の若い男の子を指差しました。
その人のところへ行って「お前、うちの子たちが走り回ってるのを見て親のしつけがどうとか言ったんだって?」
と言うと「いえ、言ってません」というので花子(仮名)に「こいつなんでしょ?」と聞くと目をこすりながら
「わかんない」と、怒られたときのようにしゅんとしてしまいました。弟たちも奥の部屋から出て来て、
「どうした?」と言うので説明すると「なにぃ?」と飛んできて「従業員全員並べろ!!」と大騒ぎ。
もう一度花子(仮名)のそばに行き「お店のためにもきちんと言わないといけないからこの中の誰が言ったのかちゃんと言いなさい」
と説得したらやはりその人だと言いました。頭をなでながら「先に出ていなさい」と外に出し、そいつの胸ぐらをつかんで
「やっぱりテメーが言ったんじゃねーか!!」と言うと「すいません!!」と蚊の鳴きそうな声を出していました。
殴ろうと思ったら弟が横からやってきてボカッ!バコッ!!少しするとヒデも出てきてまたもやバキッ!ボカッ!バコッ!!
「アタシらがしつけの悪い親だよ!!」と言うと「すいません、すいません!!」と泣きそうな顔で謝り、ガタガタ震えていました。
殴るヒデの手を止めようとする店長の手を押さえ、「店のためだよ」とワタシが言うとすんなり手を引っ込めたということは
殴られても仕方がないなと店長も思ったのでしょう。ヒデは店長にも「お前んところは従業員にこういうことを平気で言うような
教育をしているのか!と怒鳴りまくり。かなり大暴れしてしまいました。
>>333 >>そのような立法行為による人権侵害が
>>民主主義の政治過程で是正、回復できないような場合
>>これが「容易に想像し難いような例外的な場合」
>>333 ok
では国家の経済的自由権、社会権に関する立法において裁量権が大きいのは判るよね?
とすればそのような立法が「容易に想像し難い」と言えるかな?
もちろん内容が「違憲」である可能性はあるけれども、
立法行為そのものを「違法」とするのは
はしごをかけておいて後から外すようなことだとは言えないかね?
もうほっとくか馬鹿質のほうでやれよ
違憲と違法の違いもわからない馬鹿に教えてあげるスレはここですか
>>337 確かに一般的に考えると経済的自由権は裁量権が大きいので抽象的には「容易に
想像し難い」かもしれません。
でも、明らかに不合理な制約が具体的になされた時、「容易に想像し難い」ことをやってしまった以上
立法行為を違法と判断する余地はあるのではないかと思うのですが。
>はしごをかけておいて後から外すようなこと
このたとえの意味するところが全く理解できないんですが。
>>337 判例は立法裁量なんて問題にしてないだろ。
上級者?
>>335 ニュー速と祭り板がすごいことになってるな(w
こんな大きな祭り初めて見た。ネットはこわいな。
>>342 判旨の
(本件立法行為の違法性について)
読んでみな
何でこの板の初心者は偉そうなんだろ
>>345 法的義務を肯定した場合のことね。
上級者でした、スンマソ。
>>347 確かに一般的に経済的自由権に関しては国会の立法裁量が大きいので法的義務は
ないといえます。
でも、その裁量逸脱が到底容認できない場合にも法的義務は否定されるのでしょうか?
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ 本スレは「合格者や中上級者」が答えてくれるスレです。┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
>>345 347だがいずれにしろ混同してないか?
(一)判例は自由委任。
したがって、例外的な場合以外法的評価の対象にならない。
(ニ)仮になったとしても47条。立法裁量あり。
こういう二段階の論理で結論を出してる。
要するに例外的な場合にあたるかどうかの検討で立法裁量は問題にしてない。
経済的自由権や社会権についての立法行為の違憲性が問題にならないのは
その是正が全ての場合について政治過程で回復可能だからでは?
つまり(一)を問題にすれば足りる。
<まとめ>仮に択一問題として出た場合、
経済的自由権に対して国会の裁量逸脱が到底容認できない場合でも、判例の考え方によると
国会の経済的自由権に関する立法行為は国家賠償法上「違法」と評価される余地はない。
中・上級者-○
初心者 -×
でいいかな?
>>350 ?
(三)(本件立法行為の違法性について)
(1)選挙に関する事項の具体的決定は立法府の裁量的権限に任せる趣旨である
(2)(故に)本件立法行為が「例外的な場合」に当たると解すべき余地はない
これを見てなぜ
>要するに例外的な場合にあたるかどうかの検討で立法裁量は問題にしてない。
となる?
>>352 ほんとだ。択一落ちだから許してちょんまげ。
以下の3通りの勉強のうちどれがいいですか。
A:1日にする科目数は決めない
B:1日は1つの科目に絞る
C:1週間は1つの科目に絞る
D:1週間は1冊のテキストに絞る
>>351 判例
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反して
いるにも関わらず、国会が敢えて当該立法を行うというごとき、容易に想定
しがたいような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用
上、違法の評価を受けないのである。」
経済的自由権に対する立法内容が憲法の一義的な文言(解釈上も含まれるとされている)に違反している場合には
違法評価の余地がある。
そして。経済的自由権には一義的な文言があるのか?
イ説・到底見過ごすことの出来ない裁量逸脱の場合には憲法の一義的な文言に違反しており容易に想定しがたいような例
外的な場合にあたる→違法評価の余地あり
ウ説・経済的自由権はもともと国会の裁量に委ねられているので憲法の一義的な文言に違反することは考えられない。
→違法評価の余地なし
俺ならイ説も考えられなくはないから
>>351は×にする
今年択一51点の初心者の意見でした。
359 :
氏名黙秘:03/05/26 17:41 ID:U2FwgRii
あの一般人なんですけど質問です。
天皇は殺人犯しても逮捕されないってほんとですか?
おかしくないですか?
それから天皇っつーか皇族ってなんか一般人と
の間に不平等が生じてると思うんですが、なぜですか?
他の国とかに色々挨拶しにいったりなんだかを任命したりするのが
そんなにすごいことなんですか?
国民の間に不平等生じていいんですか?
これらの法律が作られた趣旨を教えて下さい。
これらの法律に反対してる国会議員とかいないんですか?
私って右翼向きですか?
本件は、立法不作為に対する違憲確認訴訟である。
国会が制定した「法律の内容の憲法適合性」の問題ではなく、「国会の立法行為(立法すること、もしくは、立法しないこと)自体の憲法適合性」を問題とするものである。
原告は、国会の立法不作為により人権(この場合は選挙権)が侵害されたとして出訴している。そして訴訟で争う方法として、国家賠償法に基づく国家賠償請求訴訟を選択した。
もし、国会の立法行為(この場合は立法不作為)が「違憲」であるならば、国家賠償法上「違法」となり、損害賠償請求が認められることになる。
最高裁は、「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」とした。
これは、「国会の立法行為自体の憲法適合性」について、立法作為(立法すること)が違憲となるかどうかという側面からの論述である。
立法不作為に関しては、同様の趣旨で「立法しないことが憲法の一義的な文言に違反するにもかかわらず国会があえて当該立法を行わないというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合」でない限り、国家賠償法上の違法とはならいという意味だ。
つまり、国会の立法行為は、それが「憲法の文言上明らかに違憲の法律を制定するような場合」や、「憲法の文言上明らかに立法が義務付けられている法律を制定しないような場合」以外は、原則として法的規制になじまない(=違憲判断はなしえない)ということである。
社会権に関する法律でも、経済的自由権に関する法律でも、事は同じである。それらの法律を立法するか否か(立法行為)については、極めて例外的な場合でなければ違憲の評価を受けないから、国家賠償法上の違法ともならない。
そして、具体的に制定された社会権に関する法律、経済的自由権に関する法律の「内容」が憲法に違反するするか否かは、別途判断される。この段階で、「二重の基準」や「目的二分論」が初めて問題になる。
>>360 社会権に関する法律でも、経済的自由権に関する法律でも、事は同じである。それらの法律を立法
するか否か(立法行為)については、極めて例外的な場合でなければ違憲の評価を受けないから、
国家賠償法上の違法ともならない。
違法判断の余地あるじゃん。
>361
オレ360だが、突然の横レスでスマソ
経済的自由の規制立法に関しても、立法行為自体についての
違憲(国家賠償法上では違法)と判断される余地は、理論的にはあると思うよ。
もっとも、立法行為自体が違憲とされることは、事実上はほぼないだろうけどね。
>>359,364
一般人は法律勉強相談内の法学質問スレへ。
馬鹿にされた初心者君 がんがれ!!
369 :
氏名黙秘:03/05/26 18:52 ID:yB8dGtZW
アルバイトで契約手続きをするために、勤務地に赴いた場合、
交通費は請求できるのでしょうか。
>>362 出来ないと決めてしまうほうが初心者的に見える今日この頃。
できないだろ
見れないよ
>>371 目を閉じて十分間黙想しなさい。さすれば開かれるであろう。
>違憲(国家賠償法上では違法)と判断される余地は、理論的にはあると思うよ。
(゚д゚)・・・
違憲と違法の区別くらいしてよ
>>380 君の頭は違憲な行為をすると国賠上「違法」とは判断できないの?
つか判例読んでないんだろ>360
>>382 はいはい。
じゃあ君の結論と理由をあげてみな。
なに争ってんの?もう結論出てるじゃん。
>>361
イデアを求めてエロ〜ス!
結論て・・・
判例の趣旨がどういう意味かっていう質問なんだが?
判例に基づかない君の独創的な意見など誰も聞いてないよw
ここは初心者が自説を開陳するスレになりますた
まあこの時期は仕方ないよ
>>391 ><まとめ>
>判例の考え方によると
読めますか?
お 前 等 い い 加 減 に し ろ
餓鬼供五月蝿
>>393 経済的自由権に対して国会の裁量逸脱が到底容認できない場合でも、判例の考え方によると
国会の経済的自由権に関する立法行為は国家賠償法上「違法」と評価される余地はない。
出来る余地がないって判例のどこに書いてるんだ???
春だねえ・・・
判例読んでないのにどうやって判例の立場を論じようとするんだろう
ウゼーな下げでやれよ
論文落ちが帰ってくるまでお前等で遊んでても良いけどさ
ひでえな、お前等
とか言いつつage
何が問題なの?
対立点が見えないのだが
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※本 ス レ は 馬 鹿 を い じ め る ス レ で は あ り ま せ ん ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
>>408 現在の対立点
馬鹿二人が判例の立場を離れて
「出来る」「出来ない」とワメキあっている
>>411 俺は判例の立場から離れてないぞ
ちなみに元の質問の趣旨からも
>>408 >>351 ちなみに
>>352の論理は、
立法府の裁量的権限に任せるから故に直ちに「例外的な場合」に当たると解すべき余地はないとするのは
強引でないかと思われる。
あくまでも「本件立法行為につき」といってる以上それ以外の事案も必然的にこれにならうとするのは疑問。
判例からは余地があるとも解せられるし余地がないとも解せられる。
よって双方初心者。
以上。
>>415 ほんとしつこいな。
じゃあ、そうしろや。
双方キチガイ。
以上。
馬鹿やらアホやら連発して。
法律云々というより、人格形成に失敗してる人がいますね。
人間として恥ずかしくないんだろうか?
こいつらはどう見てもアホだろ
択一落ちどもが
>>302 こいつの煽りが元凶だな
今はいないのかもしれないが
質問スレなんだから普通に質問シル
>>418 合格してから人格形成するんでしょうな。
平気で馬鹿やアホなどほざく奴は
そもそも、自分を客観視できない人間なんでしょうな。
>419
【351の問題】
経済的自由権に対して国会の裁量逸脱が到底容認できない場合でも、判例の考え方によると
国会の経済的自由権に関する立法行為は国家賠償法上「違法」と評価される余地はない。
君の答えは○か×か?
>423
△である理由を教えてください。
>425
百選101判例 西陣ネクタイ事件
この判例の判旨をいかに解しますか?
○かな
このスレは○×スレッドになりますた
432 :
氏名黙秘:03/05/26 22:09 ID:zYkSoKwZ
あのー司法試験と
公認会計士試験は、
どっちが受かりやすいのですか?
>429
西陣ネクタイ事件 最高裁判決・抜粋
国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず
あえて当該立法を行うというように、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠
償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない(中略)
また、積極的な社会経済政策の実施の一手段として、個人の経済活動に対し一定の合理的
規制措置を講ずることは、憲法が予定し、かつ、許容するところであるから、裁判所は、立法府が
その裁量権を逸脱し、当該規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って、これを違憲
としてその効力を否定することができる(中略)
改正後の繭糸価格安定法……は、(中略)営業の自由に対し制限を加えるものではあるが、
以上の判例の趣旨に照らしてみれば、右……立法行為が国家賠償法一条一項の適用上例外的に
違法の評価を受けるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
やっぱ最高裁は○なんだな
>434
おいおい、×だろ
>>433 本件は裁量逸脱の場合でないから法律は合憲。
立法行為も違法とする余地なし。
裁量逸脱の場合は述べていないので不明。
よって×。
国会議員の立法行為が国賠法上違法とできることと、
違憲としてその効力を否定することができることは別だからね
この判例は違法な立法行為といえず、また違憲無効とすることもできないってこと
営業の自由に対し制限(に関して)・・・例外的に
違法の評価を受けるものではない。
といってる以上、例外的に違法判断の余地があるって言ってるじゃん。
>>436 >立法行為も違法とする余地なし
について判例は何を理由にしてるの?
436です。訂正です。
>>438と同じく
>>433では例外的に立法行為の違法性を判断できるといってるので
×です。
立場が錯綜しているので、一応言うと、
>422 = >424 = >428 = >433 = >435
がオレね
>>439 該事案では裁量の逸脱が著しい場合でないことを考慮してるんじゃない?
高裁ははっきり×と述べてるな
>>445 「立法の内容が一見極めて明白に憲法に違反」
することは経済的自由権、社会権の規制に関する立法ではありえないでしょ
「国民は国の決めた職に就かなければならない」
なんかちょっとわかった
>>451 同一県内にお菓子屋を開業してはならない
>451
たとえば、「国家職業管理法」なんて立法があったらどうだろう。
人間には得手不得手があるから、各人の能力を調査した上で、
社会にとって最も効率良くなるように人的資源を配置するため、
国家が各人の職業を管理する法律。
>>452 それは経済的自由権、社会権のみを侵害してると思う?
つーかよくわからんから名前かトリプつけろや
違憲審査基準のこと言ってんだろ
なんか関係あるの?
若年者に仕事の機会を与えるための
50歳強制定年退職制度
で、結論は?
【351の問題】
経済的自由権に対して国会の裁量逸脱が到底容認できない場合でも、判例の考え方によると
国会の経済的自由権に関する立法行為は国家賠償法上「違法」と評価される余地はない。
君の答えは○か×か?
462 :
氏名黙秘:03/05/26 22:45 ID:5fSKv0Ug
国1受験で訴訟法を除いた科目を勉強しましたが、司法試験は択一論文どちらから対策を始めるべきですか?
それとも基礎講座を取らないと駄目ですか?
あれから自習室逝ってきたのにまだやってるし(w
>>438 例外的に前の部分。
「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず」
って部分を考えればない。
よって○。
>>463 なんで?経済的自由権に対する制約は憲法の一義的な文言に違反することはないのでつか?
一見明白=内容の審査を必要としないってことだよ
>>467 一義的な文言なら解釈する必要ないだろ
解釈する必要があるってことは一義的で無いってことだろ
「一義的な文言」とは解釈した上での文言であるとも言えるってどこに書いてあんの?
>>471 失念したが、在宅投票制度に関する最高裁の支持した高裁判決にはあったと思う。
学説的にも特に「解釈上明白な場合」に関しては批判・否定してないと思う。
>在宅投票制度に関する最高裁
これが最初っから話題になってる判例だよw
>>476 批判、否定する理由はないと思うよ。
憲法の文言自体抽象的だからね。
>>351 結論だが俺じは×だと思うが、積極的には×にはしない。
最終的には他の肢と比較で決める。
【疑問】━━━━━━━━━━━━┓
┃※本スレは何をするスレですか?┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
学説(芦部他)は「一義的文言に違反云々〜」っていう判例が
違憲審査を否認するに等しいって批判してるんだよ。
解釈可能な文言に置き換えられる(=違憲とし易い)ならそういう批判は当たらないでしょ。
>>480 択一落ちて論文の勉強するでもなし
暇なので議論を戦わせるスレッド
【感謝】━━━┓
┃※ありがとう┃
┗━━━━━┛
>>481 解釈上明白な場合に・・・としても違憲審査を否認するに等しいって言えるじゃん。
憲法の文言自体抽象的だからね。
>>481 人権学説の趣旨は、限定してることに文句が言いたいのよ。
天皇の国事行為って行政ですか?
ちょっとマジメいわく
訴えの主観的予備的併合の論点の前に
「この点、無権代理人と本人を共同被告として通常共同訴訟によることも考えられる
しかし、双方に敗訴する可能性があり、統一的解決の保障がない」
とする一文を入れることは許されますか?
この場合、通常共同訴訟の要件を満たしているのかな、と不安になりまして。
罵りあう流れよりは良くなってきたな
>>この場合、通常共同訴訟の要件を満たしているのかな、と不安になりまして。
これが分からん。
お前等の択一落ちの理由がわかるよw
493 :
氏名黙秘:03/05/26 23:34 ID:EyZRWa3L
刑訴で伝聞例外のとこですが
被告人の供述調書(322条)が例外として不利益な陳述か
特信状況を要件としているのは、
被告人には黙秘権有って証人適格ないので検察官が反対尋問しても
証人のように真実を述べる義務が負わされないから
嘘言ってもいいことになって、結局検察官の反対尋問権が「無意味」
になるから、ですか?
手形の機関方式による振出を勉強していたのですが、
手形でない普通の契約では機関方式による代理は認
められていますか?民法ではどのように扱われるので
しょうか?
代理人に代理意思はあります。
つーかちゃんと答えられる人は今の時期このスレにいないと思われ・・・
論文落ちが帰ってくるまで我慢しろ
501 :
氏名黙秘:03/05/26 23:46 ID:I8frfOmo
>>493 条文読んでください。
不利益陳述に関しては、情況は条文上の要件になっていません。
503 :
氏名黙秘:03/05/26 23:53 ID:I8frfOmo
>>502 失礼。
被告人に有利な陳述については、反対尋問が実効にかけるから。
被告人の不利益陳述は、供述に任意性があることを前提として、
任意に不利益な事実を認める場合、その信用性は高いから。
です。
眼鏡作んなきゃ。
504 :
氏名黙秘:03/05/26 23:55 ID:EyZRWa3L
>>503 つまり有利な陳述に対して被告は検察官の反対尋問にうそついても
罰せられないから、 検察官の反対尋問権が無意味(不可能とはしないで)
だから、って表現でいいですか?
505 :
氏名黙秘:03/05/26 23:59 ID:I8frfOmo
>>504 ま、間違いではない。
普通想定するのは、嘘ついてる場合じゃなくて、他に何も言わない場合、
例えば、
「俺はやってない。犯人はあいつだ。」っていって後はダンマリ決め込まれても証言強制できないから
らしいんだけどね。
506 :
氏名黙秘:03/05/27 00:04 ID:grPeepm0
>>505 サンクスです。あともひとつだけ教えてください。
この322条の被告人の供述調書(後324条一項も)だけ「検察官の」反対尋問権が実効性無いことを理由に
伝聞証拠とされているって言う理解でイイでしょうか?
他は被告人の反対尋問権の実効性無い場合だけど。
507 :
氏名黙秘:03/05/27 00:07 ID:8PfmHAy1
他って、例えば被告人以外の供述もということ?
だとしたら、必ずしもそうではないけれど。
>>504 伝聞法則の趣旨から根拠付けなくていいのでは?
検察官の反対尋問権なんか保障しなくていいですよ
509 :
氏名黙秘:03/05/27 00:10 ID:8PfmHAy1
>>508 ま、確かに検察官の反対尋問権は憲法上の権利ではないけれど、
でも、やっぱり必要でしょ。
実体的真実の発見っていうのもあるから。(学者によるか)
510 :
氏名黙秘:03/05/27 00:13 ID:grPeepm0
>>507 すいません、他が全て被告人の反対尋問権根拠かはあやふやでした
聞きたいのは検察官の反対尋問権も根拠にして伝聞証拠になるかっていうことでして・・・
>>508 確かに被告人しか憲法で保障無いから伝聞法則からは書きずらいと思うんですけど
「当事者」の反対尋問権の保障、って言う意味で伝聞証拠になるってことになりませんか?
>>509 やっぱり必要だからという理由で
検察官の反対尋問権を肯定して、
それで322条の趣旨を論じるの?
誰に教わった?とても知りたいんだが
ごめんゆるしてやって。ただ知ったかぶっただけだから。
513 :
氏名黙秘:03/05/27 00:20 ID:grPeepm0
でも322条が伝聞例外のひとつであることは間違い無いですよね?
では被告人の供述調書が伝聞証拠にあたるのは
相手方の検察官の反対尋問権を確保するため、となりませんか?
322は伝聞例外じゃなくて、伝聞不適用じゃないの?
515 :
氏名黙秘:03/05/27 00:25 ID:grPeepm0
ああ、不適用でした。確か。そこらへん意識してなくて。
そうすると全然違ってきますか?
516 :
氏名黙秘:03/05/27 00:28 ID:8PfmHAy1
>>513 検察官の反対尋問権の保障ではなくて、単純に虚偽排除かと。
反対尋問権の保障は被告人のみですよね。
そうすると、被告人が自分に反対尋問をするのは無意味ですよね。
それを伝聞不適用といいます。
515はとぼけてないでまともな勉強をしたほうがいい。
もちろん弾劾証拠の場合も不適用な訳だが。
519 :
氏名黙秘:03/05/27 00:31 ID:grPeepm0
つまり321条の6種類の調書とかは基本的に
被告人の反対尋問権が欠けるときの場合だけど
検察官の反対尋問権が欠けるときも有る。
それに対して322条は被告人作成の調書だから
検察官の反対尋問が欠ける場合だけが問題となる、
ってことでいいですか?
ちがうんじゃないですか?
521 :
氏名黙秘:03/05/27 00:33 ID:grPeepm0
>>517 検察官にも「当事者」としての反対尋問権ないですか?
それを「反対尋問権」と呼ぶかはともかく。
522 :
氏名黙秘:03/05/27 00:34 ID:grPeepm0
524 :
氏名黙秘:03/05/27 00:37 ID:grPeepm0
でもまあ今まで聞いた事正面から聞くようなこと無いですよね?
>>521 もはや何のための説明だか分からなくなっていますね。
この論争に決着をつけます。以下渥美P346〜
「被告人の自白と承認については伝聞法則が適用されず
自白法則が適用される(憲法38条1項2項、法319条・322条)。」
伝聞法則と思っているのは(7割近くの)受験生だけです
527 :
氏名黙秘:03/05/27 00:38 ID:8PfmHAy1
>>516 あ、どっちを重視するかという話で、虚偽排除重視の説を採ると、
322も伝聞不適用ではなく例外になって、
(というか、不適用と例外が同じものになる)
証拠能力の次元では検察官の反対尋問権と被告人の反対尋問権はほぼ等価になる。
と、まあ、こんなわけなんだけど。
どうやら、質問している人と前提が違うみたいだから引っ込みます。
>>524 伝聞の問題を書かせれば、例外と不適用の違いが分かってないことや、
それに類する不理解なんかすぐばれますよ。
だから、怖いし、みんな案外ちゃんと勉強してる。
529 :
氏名黙秘:03/05/27 00:40 ID:grPeepm0
伝聞証拠の定義で
反対尋問を経ていない証拠、ってまあ通説だと思うけど
これは被告人の反対尋問に限定するんですか?
論文終わるまでスレタイ変えろや!
527さん面白そうですね。
もっと詳しく!
自白の意味がわからんでしったかぶってる奴がいるな
もうこのスレはだめぽ
自白と不利益供述の違いがわからんでしったかぶってる奴がいるな
>>535 もったいぶってないで、スパッと言っちゃいなよ。
しったかぶってない方はどうか答えてやってください
僕はわかりませんので
実はみんなわかってないので答えられません。
悲しいなw
どんな質問?
そもそも質問はなんだったのかw
択一落ちが中上級者の振りをして答えてくれるよ1
っていうスレッド作ろうよ
今日の昼過ぎのカス論争あたりからおかしくなってきたね
前までは結構充実してたのに・・・
まぁ昼間に質問しても確実に択一落ちしか居ないからな。
まともな答えは期待できん罠。
憲法は法律ですか?
とかな
人間ってサルですか?
とか
択一50点以下は答えるの禁止とか。
誰も居なくなるかw
とりあえず322条は伝聞不適用ということでいいんですか
渥美もそういってるみたいですし
論文終了までは初心者の質問に合格者だけが答えてくれるよ
にすれば?
自分は中上級者だと思い込んでる初心者はたくさんいるが
いくらなんでも受かってないのに合格者だと思い込んでるやつはいるまいて
いいね!
555 :
氏名黙秘:03/05/27 03:34 ID:CMvOV7U5
民訴なのですが、
A)裁判上の和解という訴訟行為に民法の意思表示規定が類推適用されるか?
という論点と、
B)裁判上の和解に認められる「確定判決と同一の効力」に、既判力が含まれるか?
という論点がありますが、
裁判上の和解の効力を争う、という場面では、どちらか一方しか書かないのでしょうか?
昨年の辰巳の論予の参考答案には、A)の論点だけで処理されていましたが、
他の多くの参考答案は、B)の論点だけで処理しています。
私は、A)の論点で、意思表示規定が適用されると解しても、既判力による制限を受けるのではないか、
という、B)の論点も問題になるのではないかと思うのですが、
そのような参考答案に出会ったことがありません。
>>555 理論的にはA、B両方書くべきと思う。
ただ、両方を書いている答案は今まで1回しか見たことない。
だから私は書くときは両方を手短に書いている。
既判力3行、類推3行
虚偽表示で不動産を譲り受けた乙からの包括承継人丙から不動産を
譲り受けて占有していた丁(善意無過失)が乙の占有を
併せて主張し時効取得できますか?
外形的には占有ありだけどそれでいいの?
商法の貸借対照表で借方・貸方っていうのは
なにか由来があるんですか?
文字のイメージからみて
左側のほうが「貸方」に見えて仕方ないんですが
>>559 イタリアの会計原則を直訳したらそうなったって聞いたけど。
561 :
絵里子:03/05/27 18:29 ID:CbLhs1jN
検察官が、殺人未遂罪と同既遂罪を併合罪として起訴した。
しかし、裁判所は、これを包括一罪であると考えた。
裁判所はどうすべきか。
上事例で、両罪を同時にではなく、殺人既遂罪については、
後になって追起訴されたとしたらどうか。
検察官が、両罪を別々の裁判所に起訴していた場合はどうか。
共同被告人の一部のみ出廷した場合、証人尋問はどうすればよいか。
なお、この証人は他の日では出頭しえないとする。
共有物が損壊された。
共有者の一部のみが告訴した場合に、訴訟条件は備わったといえるのか。
社債と約束手形はどう違うか
(無効原因、無記名式・分割払式・持参人払式の可否)。
会社の場合と個人とでは商人資格取得時期は異なるか
株式会社成立後、失権もせず払込もしない株式引受人の地位
合資会社、株式会社、有限会社の利益配当
うぜぇぞ 消えろ
>>570 卒業後、就職もせず合格もしない司法浪人の地位と同じ
ある県の知事が
過疎対策として公害のない企業を誘致して補助金を出そうと考えた。
この場合予算の議決だけでよいか
強姦罪は、暴行又は脅迫を持って男性器を女性器に挿入した時点で成立するので、
被告側がフィニッシュするかどうかは関係ないみたいですが、
それでは、もし女性器ではなくてアナルだけ奪ってメチャクチャにした場合は
強制ワイセツと傷害罪しか問えないんですか?
>>574 予算の議決だけでなく、接待が重要
イイおねーちゃんのいる店さがしとけ
法律と条約では条約優位である。
それなのに条約の方が成立手続がきびしいのはなぜか。
>>578 法律と憲法では憲法優位である。
それなのに憲法の方が改正手続がきびしいのはなぜか。
司法消極主義のあらわれとしてどのような考え方があるか。
それぞれの考え方を採用する判例として具体的にどのようなものがあるか。
575って合ってるの?
検察官が被疑者を取調べることについて
最高裁判所規則で定めうるか
地方公共団体の長はなぜ公選となっているのか、
内閣総理大臣との相違
uzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
民法の未成年養子縁組に家裁の許可を要するとする規定を、
行政府の許可に改めるのは憲法76条に反するか。
そもそも
↓いみふ
今日はやけに回転はやいな…。
辰巳の総択割引券って、カセットMDフェアやってる講座には使えるのですか??????
昨日夜伝聞法則について聞いたものです
答えた人ありがとうでした
592 :
559:03/05/27 22:25 ID:???
>>560 ありがとうです
なんでイタリア会計・・・?調べてみます
甲は株式会社乙(代表取締役丙)に債権を有している。
甲はそれを回収すべく株式会社乙に訴えを提起した。
以下(1)(2)の場合、訴訟上の問題点と裁判所の採るべき措置について教えてください。
(1)訴状は代表取締役丙の下に送達され、丙の部下である丁が訴追した場合。
(2)登記簿によれば株式会社乙の代表取締役は丁とされていたので、甲は訴状に「乙株式会社代表取締役丁」と記載した。そして丁の下に訴状が送達され丁が訴追した場合。
結局不要領だった
どのように役に立ったか知りたい。
ヴェテといわれる方々は、択一論文ともに知識十分なのに、論文で毎年苦杯を飲んで
いると聞きますが、その原因はどんなところにあるのですか。マジレス希望です。
いくつか複数の要因があるとも思われますが、教えてください。
それが分かったら受かってます。
元ベテの合格者に聞いてくれ。
【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
>>596 刑訴の虎の穴的な質問だったからでは?
学者も議論しているのに我々が分かるはずないよ
なるほどね。
>>599 >>ヴェテといわれる方々は、択一論文ともに知識十分
ここが間違いだから。
606 :
山崎渉:03/05/28 15:07 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
あげときます
物権が移動するのは契約時とする、と判例にありますが、
@AがBに土地を売る契約を結んだ。
Aその後、AはCとも同じ土地を売る契約を結んだ。
BCはBよりも先に、登記を移転した。
みたいな場合に、対抗要件から、
この土地の所有権はCにあることになりますよね?
しかし、判例からすると、@の時点でBが所有権を得ているはずで、
その後にAがCと結んだ契約は、自分の下にありもしない所有権を人に譲った、
という事で、無効にならないのでしょうか?
ないものは取り引きできない、という考えがありますよね?
対抗要件の意味わかってる?
物権の優先順位・・・じゃないんですか?
お前はマルチポストらしいからもう教えてやんない
マルチポスト?決してしてませんが、何か?
あ、釣られた?
613よ、おまえがやったんだろっ!
マジでむかつきます。
608は無実
ついでに613も無実
無実?マジで?それはスマソ。
だって巡回してたらマルチしてあるんだもの。
ホントごめんね。
じゃ罪滅ぼしに。
対抗要件は物権変動を第三者に対抗する要件のこと。
不動産なら登記、動産なら引渡し。
本問ではBに所有権が移転しているけど、Bは対抗要件たる登記を備えていないから
対抗要件を備えたCに所有権を対抗できない。
ただAに対しては不法行為による損害賠償を請求できる。
択一落ちですが。
だって向こうに貼ったの俺だもんw
>>608 あなたの言うとおり、形式的解釈を貫くと両者は矛盾します。
で、それをどう解決するか、学者先生が一生懸命考えて学説を立ててます。
ただ、マイナー論点ですので、
論文試験対策としては不完全物権変動説(対抗要件が具備されるまでは
物権変動は完全なものとならないので二重譲渡できる)を覚えておけばいいでしょうし、
択一試験対策としては問題意識だけ押さえておけばそれで十分でしょう。
(おそらく問われるとしても論理操作型の問いになると思われます)
これ以上のことを知りたければ、ご自分で文献にあたって下さい。
原告の被告に対する給付請求訴訟で、被告が原告に対し債務不存在確認訴訟を
中間確認の訴えとして提起した。
上記事例は認められますか?
そもそも、債務不存在という法律関係は、本訴の請求の当否の先決問題である
法律関係というより、請求の当否そのものという気もするのですが・・・。
よろしくお願いします。
今年の本試験憲法第2問小問(3)に関係します。
統治行為論肯定して司法権を行使することができないとします。
そうすると不当利得返還請求は訴え却下ですか?それとも請求棄却?
司法権の限界と本案判決の可否の関係がわかりません。
百選S35・6・8の事例は請求棄却のように読めるのですが。
民法で質問です。
金銭債務に関しては債務者に過失が無くても
遅滞・履行不能になりますよね。
で、問題なんですが
売買契約で、買主が不可抗力で履行の提供ができなかった場合、(SARSで隔離等)
売主がは催告後相当期間が経過すれば解除できるんでしょうか?
国会が作った矛盾だらけ法をなぜ法律家は自分が作ってもないのに無理やり整合性
をとらなきゃならんのでしょうか?
しかも尻拭いできてないにもかかわらずある機関は権威だのほざいているが。
作ったものは作った奴に聞けば一番分かる。
なぜ裁判所が法律の解釈するんでしょうね。
ソニーが作ったパソコンの事を東芝に聞いても
効率的じゃないよね。
>>624 ツッコミどころ実は満載だったりする。
>金銭債務に関しては債務者に過失がなくても遅滞・履行不能になりますよね。
まず、この世から通貨が消えてなくなりでもしない限り「履行不能」はありえない。「支払不能」ならありえるけどね。
それから、条文上はあくまでも「不可抗力」(419条2項)。一般的に、不可抗力は無過失より狭いと解されている
(分けて考える実益はないとする見解もあるが)。
>売買契約で、買主が不可抗力で履行の提供ができなかった場合、(SARSで隔離等)
一般的に、不可抗力にあたるとされるのは戦乱・内乱や大災害に限定され、当事者の病気はこれにあたらないとされている。
で、本題に入るわけだが、
金銭債務について不可抗力免責を認めないのは遅滞賠償である(419条2項)。
つまり、これは遅滞賠償の要件の特則であって、解除の要件について定めたものではない。
解除の要件は別に541条に定められており、そこでは419条2項に相当する条文はないから、
金銭債務の場合も一般原則どおり債務者の帰責事由が必要となる。
ただ、解除は損害賠償などと異なって債務者に対する制裁を趣旨とするものではなく
債権者を契約から解放することを趣旨とすることを重視する立場からは、
そもそも解除の要件として帰責事由を要求すること自体が不当であるとする見解もある。
以上につき内田2・88頁、内田3・130頁、145頁参照。
>>625 一応ここは学習上の疑義についてのスレなんだが、まあ憲法とも関連しなくはないので説明すると、
権力分立の一環というやつである。
国会が作った法律を国会が解釈適用することを許してしまえば、国会はやりたい放題ではないか。
ちなみに権力分立はそもそも非効率的なものである。
権力を協力・集中させるのではなく、分けた上でいがみ合わせることを目的としてるんだからね。
>>627 でも実際は、実質法文無視等、筋の通らない・筋を通さないご都合判決多いよね。
>626
それはローマ法以来の伝統的な大陸法的な発想
財産と教養を持つ代表者が策定した制定法により、権利と財産の保障を図る考え方
自然法思想には否定的であり、司法権の優位(法の支配)を認めない
「裁判官は法を語る口」であり、立法者の意思たる法律を勝手に解釈することを認めない
>>624 本題。考える民法(平野)でもその問題あるね。
内田も不要説だと思う(はっきりは書かないけど)。
>>633 個人的にはあれはいい判決だと思うけどなあ。
まあ、債務者の困窮をどの程度重要視するかによるだろうね。
ちなみに通説は判例を妥当視するから、
攻撃するならしっかり理論武装する必要があるね。
635 :
氏名黙秘:03/05/29 00:08 ID:C6e8/BEu
>>630 責任無能力者の不法行為についての賠償請求。
ま、結論が妥当過ぎて何もいえんが。
>>634 おいらも個人的には良い判決。
でも、明らかにご都合主義的だと思う。
あんなのばかりやってたら法文なんて要らなくなるよ。
殆ど違憲判決に等しい立法府への挑戦みたいな判決だよな。
>>638 文言とは明らかに違う解釈、探せば結構でてくるよ。でも数的には例外にあたるでしょう。
しかし、例外だから許されるって・・・・例外がなぜ許されるのでしょうね?
>>639 世の中、複雑だから仕方ない。
権威があると思ってる奴にはヨイショしてあげれば喜ぶお馬鹿さんだから
判例さまさまなんていいとけばいいのさ。
>>639 結局のところ価値判断かな。
あくまでも法は文字通り守らねばならないという考え方と、
具体的妥当性の要求の下にある程度弾力化する、言い換えれば
究極において具体的妥当性は法文を凌駕する、という考え方と。
…信義則や権利濫用は創設的かそれとも内在的か、と言い換えれるのかな?
質問です。
刑訴の取り調べ受忍義務は肯定説・否定説わかれてるそうですが
肯定説に立っても供述義務は肯定しませんよね
とすればあとは滞留義務ということになるのですが
どうせ取調室からはでれないのになんでこんな議論しなきゃいけないんですか
問題の所在を教えてください
>>644 問題の所在も何も滞留義務の肯否が問題。
一見無意味な議論に見えるが、捜査機関側からすれば滞留してくれるだけでも取調べが楽になる。
>>644 滞留義務がないと、被疑者が「やだ〜、拘置所にかえる〜」って言ったら、返さなきゃならんから
落としの山さんが、活躍できないから。
>>646 それは大変だ。カツドンが食えなくなる。
刑事だったおじさんの供述によると、
カツ丼代を後から本人に請求することもあるらしい。
>>645 滞留義務だけじゃなくて、
いかなる権限で拘置所から連れ出すかというのもありますな。
「かえる〜」以前に「いかね〜」ってのもいるから。
>>644 一応滞留義務を否定すれば、取調室から出れることになるからです。
(現実にはともかくとして、法的にはそうなります)
あと、受忍義務肯定→強制処分→事件単位の原則、とか。
もっとも受忍義務否定しつつ強制処分とする見解だってあるわけですが、
そういう流れは素直じゃないので一言断らなきゃならなくなります。
>>643 うわぁっ!なんか択一で出てきそうな論理問題だ。
あくまでも法は文字通り守らねばならないという考え方≒信義則や権利濫用は創設的
具体的妥当性の要求の下にある程度弾力化する≒信義則や権利濫用は内在的
の対応関係でよろしいでしょうか?
できれば対応関係の簡単な理由を教えていただきたい。
あくまでも法は文字通り守らねばならないという考え方→信義則や権利濫用(例外事由)は
許されないが作ってしまったのでしょうがなく創設的。
という理解でよろしいでしょうか?
>>651 いや、信義則云々はその場のノリで思いついただけのことなので(汗
そんなに気にすることはないかと思いますけどね。
対応関係についてはそのとおりです。
あのときの頭の中としては、憲法の自然法思想みたいに、
民法制定以前に、基本的な原理原則みたいなの(権利能力平等とか)があって、
そういう原理原則の一つとして信義則や権利濫用があるのだとすれば、
たとえ信義則や権利濫用の規定がなくても、個々の法律要件の解釈の際に、
信義則みたいな事情を考慮して解釈していくことが可能になるのではないかなと。
そうだとすれば、信義則の適用を宣言しなくても、
それっぽい弾力的な解釈をしても構わないのかな、と。
逆に信義則や権利濫用というのが原理原則に含まれていないなら、
あれは立法者が妥当な解決を図るために政策的に立法したってことになるから、
信義則や権利濫用がある現在ではそれを適用するに問題はないけれど、
もし国会がそれらを削除してしまったら、そういう弾力的な解釈はできないことになるのかな、と。
654 :
644:03/05/29 01:14 ID:???
レスありがとうございます
出頭・滞留義務を肯定すると取り調べは強制処分ということになるから
逮捕状が取り調べ令状の代わりをはたすことになるのですね
送達の時期、訴訟要件との関係について教えてください。
原告が訴状を提出して、裁判所がそれを受け取ると。で、裁判所は第137条の訴状審査を形式的
に行ったうえで第138条の送達をする。すると訴訟係属になる。なお、第一回口頭弁論期日訴えが
提起されてから30日以内の日に指定する。
この際、訴訟要件が欠けているという判断は、上のどこの時点で行うのですか(たとえば確認訴
訟における訴えの利益の判断タイミング)?
もっと単純にいうと、裁判所は訴状の形式審査を実施したら、30日ルールもあるため、すぐに送達
をしなければならないのですか?
それとも訴訟要件の欠落を原因として訴状を却下できるのですか?それとも送達をし訴訟係属に
した上で退けるのですか?
実質的な判断は訴訟係属後と単純に考えていたのですが、ちょっとわからなくなりました。
>>654 いや、そうとも限らん。
出頭と滞留は義務だが、取調べは義務ではないという考え方が一応成り立つ。
(ま、少数説というか、実験的思考だけど。)
要はなんだ、耳をふさぐ自由があるかになるんだが。
>>655 「確認の利益があるかないか」「債権者代位訴訟で
債権者は債務者に債権持ってるか」とかいう
ややこしい審理は本案訴訟と平行してやるってよ(ソース:予備校講師)
だから先に訴訟要件具備の当否の判断の前に
請求の当否がわかったりするんでしょ?違うかな
肩こり解消法、教えてくれ。
至急!!
勉強にかなりの支障が出てる。
495 :
普通の契約では機関方式による代理は認められていますか?
民法ではどのように扱われるのでしょうか?
代理人に代理意思はあります。
>>495
本人名は示されていることから顕名が認められ、
通常の代理と同様に扱われる。
というのが判例・通説。のはず。
>>555
理論的にはどちらも書くことができる。
ただ、各予備校とも和解の法的性質と
瑕疵の主張の可否の論点を結びつける考え方は批判されているからとか、
現在では重要ではないからとか、
どの見解でも何らかの方法で瑕疵の主張を認めるから論じる意味が無いとか、
いろいろ言って書かなくてよいといっている模様。
詳しくはわからないが試験で書かなくてよいことは確か。
575
強姦罪は、暴行又は脅迫を持って男性器を
女性器に挿入した時点で成立すそれでは、もし女性器ではなくて
アナルだけ奪ってメチャクチャにした場合は
強制ワイセツと傷害罪しか問えないんですか?
>>575
強制わいせつ等致傷罪(181)が成立する。
3年以上無期くらい。
>>621
認められないのではないか。
債務不存在は訴訟物を被告から見たものに過ぎないから、
先決性の要件を欠く。
反訴によるべき。
違うかな。
>>623
訴えの利益(法律上の争訟性)の要件を欠くため訴え却下。
>>655 裁判長の訴状審査は「133条2項に違反する場合」
とされていることから分かるように、形式的事項に限られる。
つまり、印紙の添付とか法定代理人の記載とか。
記載等があるかどうかに限られ、内容には立ち入らない。
記載等が無ければ命令で却下。命令だから口頭弁論不要。
訴訟要件欠?による却下判決は判決だから
裁判所がしなければならず、 同時に判決によることが必要。
よって、原則として口頭弁論が必要(87)。
例外140条。ただ、訴訟係属前(送達前)の
訴訟要件欠?による却下はありえないと思う。
係属前は却下判決の対象が無いから。
以上から、訴状審査(訴状却下)・送達+期日指定呼び出し
・口頭弁論を経ない訴え却下・口頭弁論・却下。
以上、中上級者ではないけど、
勉強に身が入らないため気分を変えられないかと思って書いてみた。
余計なことだったらすまん。
間違ってたら訂正の方も頼む。
不動産の登記について質問よろしいでしょうか?
判例では、中間省略登記はその間にいる人の同意がなければできない。
同意なくやっちゃった場合は、その間の人は取り消しは基本的にできない。
では、同意を求めたのに、どうしても同意してくれなかった場合は、
登記はできない・・・ことになるのでしょうか?
570条に法律上の菓子含むかって論点はケイバイでない限り書く必要ない?570をそのまま適用していいのでしょーか。
>>668 要件効果は同じだからそれでいいと思う。時間がなければ(570条)でも可。
>>667 債権者代位で中間者に移転登記+自分に移転登記の請求。
判決によって登記可能。
671 :
668:03/05/29 11:36 ID:???
どーもです。
>>659 こっちにはバンテリンあるよ。
これは有利デス
>>659 根気よく血行をよくしないといけない。
軽いストレッチと、あとは足のマッサージ(全身の血流をよくするため)。
肩を直接揉むと、一瞬は治っても、却って筋肉に疲労が溜まり
もっとひどい肩凝りに悩まされることになる。
運動不足も結構を悪くする一因。
>>663 先決性が認められないってのは同意見だけど。
この場合、不存在確認の反訴を提起する意味がない
(給付本訴で棄却判決を得るのと同じだから)ということで、
確認の利益を欠くとする見解が一般、らしい。
ついでに言うと、不存在確認の本訴中に給付反訴が提起されたときも、
本訴の確認の利益は消失することになる、らしい。
高橋民訴にそう書いてある(113頁)。つか、LECの答練でここ出た(w
623 :氏名黙秘 :03/05/28 22:33 ID:???
今年の本試験憲法第2問小問(3)に関係します。
統治行為論肯定して司法権を行使することができないとします。
そうすると不当利得返還請求は訴え却下ですか?それとも請求棄却?
司法権の限界と本案判決の可否の関係がわかりません。
百選S35・6・8の事例は請求棄却のように読めるのですが。
664 :氏名黙秘 :03/05/29 03:56 ID:???
>>623
訴えの利益(法律上の争訟性)の要件を欠くため訴え却下。
有難うございます。
民ソの教科書(上田)なんかにはそう書いてありますね。
ただ司法審査が及ばないこと=訴え却下なのでしょうか?
議院自律権の問題であれば、
議事手続の合憲性に対する司法審査は不可。
もっとも争点に関する当該議院の自律的判断を前提として「請求」の
当否を判断することはできる(東京高判H9・6・18)。
そうであれば統治行為が当てはまる場合にも請求の当否の判断は
可能だと思うのですが。
676 :
氏名黙秘:03/05/29 14:13 ID:uumStpyg
>>675 >>統治行為が当てはまる場合にも請求の当否の判断は可能だと思う
例えば、どんな事案を想定しているのでしょうか?
>>674 てことは本訴は却下?
実務では取り下げ勧告されるから、最後まで逝ったのは見たことないが。
公訴事実の同一性について聞きたいのですが、
逮捕前置主義の論点で、先行する逮捕が公訴事実の同一性の範囲内であればよいとされてます
ところが、あてはめでは、科刑上一罪であることを持って、公訴事実の同一性を肯定しています
訴因変更の可否の論点ではもっと詳しく認定していたはずなのになぜ!?
もしかして、訴因変更では狭義の公訴事実の同一性が問題で、逮捕前置主義では公訴事実の単一性のみが問題なのでしょうか?
分かりにくい質問ですみません
>>676 国会議員の任期終了まで歳費の請求(棄却)。
679は衆議院解散の場合です。
経済的自由の積極目的の意味がわかりません。
何に対して積極、消極だったりするの?
>>682
お金持ってる男に対する女の態度。
684 :
682:03/05/29 14:44 ID:???
>>683 なるほど、よくわかりました。
ありがとうございます。
・・・って、をーい。
すみません、マジレスをお願いします
>>678 逮捕の時点では嫌疑がはっきりしててもいかなる犯罪なのか
全体が把握されて無いこともあるから
>>681 そうだとすると今年の論文本試験第2問(3)は
司法権を行使できるとなってしまいませんか?
そうはならないのでしょうか?
>>677 うん。確認の利益がないってことから考えていけばそうなるし、
解答例にもそう書いてある。
ただ、高橋民訴には「確認の利益を欠く」としか書いてなくて、
いわゆる三要件のどれを欠くのかまでは書いてない。
解答例のほうでは方法選択の適否からのアプローチと、
即時確定の利益の方からのアプローチと、両方書いてあった。
個人的には高橋先生が述べてないんだから「確認の利益を欠く」と、
三要件まで突っ込まないで、ぼかしちゃって構わないような気がするけどね・・・
688 :
686:03/05/29 15:02 ID:???
686ですが屁理屈を書いてしまって申し訳ありません。
「争点」に関する司法審査の可否あるいは司法権の行使と
「請求」の当否に関する判断の可否とを区別して自分を納得させときます。
どうもでした。
確認の利益を欠けば、確認請求は請求却下。
確認の利益を欠いても、給付請求は却下とはならない。
司法判断が出来ず、政治機関の判断を尊重すると、給付のための
実体的要件を欠いてしまうのであれば棄却。
>>686 申し訳ないけど、今年の択一は受験していないので、回答の当否まではわかりません。
690 :
氏名黙秘:03/05/29 15:08 ID:T75gcyUG
他人の生命身体に蓋然的に害悪をもたらすので警察的規制を行なうのが消極的規制。
例は医師免許をもたずに医療行為をすることを禁止すること。
一方自由放任の競争社会がもたらす弊害を除去するために社会政策的規制を行なうのが積極的規制。
例としては破産ブラックリスト入りの者とでも、電力や水道といったライフライン会社は契約を拒めず、私的自治の原則が修正されていること。
691 :
682:03/05/29 15:17 ID:???
おお、わかりやすいレスありがとうございます
特に何に対して消極的とかは考えなくていいんですね?
横レススマソ。
>>691 積極的に弱者を保護するための政策的規制なのか、
消極的な内在的制約か、
って考えるんじゃないか?
693 :
682:03/05/29 16:01 ID:laoWz0cR
あ、なるほど。よくわかりました
ありがとうございます
694 :
小僧:03/05/29 16:27 ID:vyDTATit
二段階創造説で書くのに、良い論証集はありますでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
まだ、創造説って受験界で使われてるの?
それ使っても合格できるの?
>>695 創造説を使っている人がいる限り、受験会でも使われていることになる。
論理が通っていれば、創造説だろうが、交付契約説だろうが合格できる。
そうなのかぁ。創造説で勉強したら、実務に逝って交付契約説に直すんでしょ?
なんでそんな無駄なことを。
手形法を司法試験科目にしていること自体無駄だといっていた元試験委員がいたな。
きっと膨大な創造説の答案にうんざりしていたんだろう。
思い込みの激しい人だ。
699 :
678:03/05/29 18:28 ID:???
>>685 お返事ありがとうございます。
でも勉強&実力不足で理解できません・・・ごめんなさい・・・
なぜ一事不再理効や逮捕前置主義の場合だけ公訴事実の同一性はアバウトに認定されてるんでしょうか・・・?
私は公訴事実の同一性の認定基準を 1,基本的事実が同一で 2、両訴因が択一関係にある
としているのですが、一事不再理効や逮捕前置主義の論点でこの基準で公訴事実の同一性を認定している模範解答みたこと無いんですよね・・・
なにか根本的に間違ってるんでしょうか?
700 :
氏名黙秘:03/05/29 19:06 ID:ft5XSUlN
法律による行政の原理と法の支配の違いについて
分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
当方公務員試験の勉強をしてるものですが
調べてもよくわかりませんでした。
公務員試験板では説明できるレベルの人がいないと
思ったのでここで聞いてみました。
よろしくお願いします。
>>678 想定している事例がよくわからないんだが、
殺人罪で逮捕→殺人+住居侵入で勾留、なの?
そうだとしたらこれは単一性の問題。
一方、住居侵入罪で逮捕→牽連犯を構成する殺人罪でのみ勾留、
この例だと普通に同一性の問題になるはず。
でも俺訴因苦手だから間違ってるかも。訴因聞かれた本試験はEだし。
>>700 法律による行政の原理
→行政の執行は法律によらねばならない。立法府が行政府をコントロールする趣旨。
法の支配
→すべての国家権力(立法府も含む)は正しい法(=憲法)に従わねばならない。
出版社が本を販売する行為は、
経済的自由(営業の自由)ですか?
単純に考えても経済的自由と精神的自由の両側面があるでしょ
704 :
678:03/05/29 20:07 ID:???
>>701 いえ、(牽連犯となる)窃盗の訴因で逮捕、住居侵入の訴因で勾留する場合、科刑上一罪というだけで、公訴事実の同一性が認定されているので、どういうことなのか分からなくて・・・
705 :
700:03/05/29 20:52 ID:ft5XSUlN
>>701 ありがとうございました。
難しいなあ・・・・
法律による行政の原理だけど、何を根拠に認められているの?
純粋な理論だけ?
707 :
701:03/05/29 21:36 ID:???
>>678 訴因がさっぱり分からない似非中級者の701です。
さっき田宮先生の本を紐解いて(最初からそうすればよかったのだ)みたんですが、
(1)ずれがあっても一罪の範囲に入るため同一性が肯定される場合と、
(2)ずれが一罪の外にまたがるけど同一性が肯定される場合と、二つあるということです。
で、前者は罪数論で片がつくので訴訟上の基準は不要とのこと。
・・・・・・いや、実は何を言ってるのかさっぱりわかりません。
どうして一罪の範囲内では訴因をとっかえひっかえできるんでしょうね?
検察官が同時処理の義務を負い、一事不再理効が生ずることの反映でしょうかね?
まあ、こう書いてあるんだからそう記憶することにします。
この基準からすると、科刑上一罪のうち住居侵入で逮捕して窃盗で勾留することも、
それこそ「科刑上一罪」というだけで可能になりますね。
なんか解答になってないようですみません。
まあ、自分の勉強になったのでそれで勘弁してください(?)
あとは本物の中上級者が、一罪の範囲内で訴因をとっかえひっかえできる理由を説明してくれれば。
708 :
678:03/05/29 22:11 ID:???
>>707 いえ、大変参考になりました。ありがとうございました。
私ももう一回田宮先生の世界に行ってみます。
親切にこたえていただいて嬉しかったです。
>>706 おそらく根拠は国民主権じゃないでしょうか?行政は国民の生活への介入度が高いので、
不当な権利侵害を防ぐため、国民の代表たる国会の定めた法律に従うべき・・・となるのだと思います。
形式的根拠は憲法73条の1号ではないかと・・
709 :
氏名黙秘:03/05/29 22:41 ID:8xz6LdnB
>>703 答案でも両方書くとしたら、違憲審査基準はどうなりますか?
>>708 うーん。
行政法やると行政組織法と行政作用法の話が出てくるでしょ。
法律による行政とか侵害留保原則とかでてくるのだけれど、
教科書を読んでも講義を聴いても根拠条文がよく分からず、
でもって、自動車検問に関する警察法説とかを読んでさらに混乱しているのです。
>>704 >(牽連犯となる)窃盗の訴因で逮捕、住居侵入の訴因で勾留する場合、科刑上一罪というだけで、公訴事実の同一性が認定されている
これはないでしょ。「被疑事実の同一性」は公訴事実の同一性と同じく
単一性と狭義の同一性を要素としているはず
よって狭義の単一性を欠き逮捕前置主義違反。
ソース:白鳥論文過去問講座
>>712 そうなんですか!?全然違うことかかれてるんですけど・・・
一体どうすれば・・・
「本件では、住居侵入罪と窃盗罪が科刑上一罪であり、公訴事実の同一性がある。よって〜」
ソース 辰巳の論予 刑訴3回目プラス42問目より
単一性は実体法上単純1罪か、科刑上1罪だよ。
もそっとくわしくぞなもし
愛媛なつかしいな。
田口によると、罪数論において単純一罪および科刑上1罪の関係にある数個の事実は単一であり、
併合罪あるいは単純数罪の関係にある数個の事実は非単一となる、らしい。
いや、あれだろ、判例は平野とちがって公訴事実の同一性がたんなる機能概念
としてだけでなく、公訴事実という嫌疑が訴因の背後にあると考えてるのでは?
だから、住居侵入→窃盗への変更でも、侵入した住居の場所、時期が、
窃盗をした場所、時間と近接してるか同一なら、背後の公訴事実は同一すなわち
基本的事実が同一と判例は考えるんじゃないの?
大福が一個ありまして、
あんこと周りの餅、更には包装紙、の何処まで含めて、大福が一個の大福として
考えられるか、が「単一性」。
大福が二個ありまして、
並んでいる大福が豆大福で同じなのか、豆大福とイチゴ大福で違うのか、
が「同一性」。
訂正です。
>よって狭義の単一性を欠き逮捕前置主義違反。
→よって狭義の同一性を欠き逮捕前置主義違反。
>>713 辰巳がそういうのなら私が間違いかもしれません
もっとも
>>717のいうとおり、
審判対象公訴事実説で書いてるならそのような答案もありかも
というところです
かえってわかりにくい
719は択一落ちだろ。すれ違いだ。
>>721 すいません。去年論文落ちです今年は微妙なところです
この問題わかるのでしたら教えてください。
公訴事実の同一性、
平野説オンリーでも去年Aだった
722は44点
>>709 問題文から明らかでない場合は、
もっとも厳格な基準を採用する権利を基準とすれば足りる。
営利目的の出版であれば、
問題となる人権の段階では21条・22条について述べて、
違憲審査基準の段階では21条についての論述に絞ればよい。
議員が議席を失うのと除名されるのはなにが違うんですか?
現在も活動中の火山のマグマの中にゴミを捨てるというのは、
どうなんでしょうか? 可燃も不燃も関係なしにみんなきれいに
溶けてくれる? 現実性はないのでしょうかね。
>>727 有毒ガスが発生することもあるので、
溶けて終わりとするわけにもいかないのです
次から次へと内側から泡を生産していけば溶岩の中でも数分は活動可能なのだ!
>>726 除名は、議院による懲罰として、議席を失わせるもの(憲法58条2項・国会法122条4号)。
除名以外に議席を失う理由としては、例えば公選法の規定による失職
(ex.他の議院の選挙に立候補、公選法89条1項・90条)や、資格争訟の裁判(憲法55条)がある。
731 :
氏名黙秘:03/05/30 21:43 ID:TvsCfD9g
刑法です。挙動犯でも未遂罪は罰せられますが(ex.住居侵入罪)、
着手未遂と実行未遂の区別はできますか?
>>730 議席を失うの中に除名も含まれるってことですね。
ありがとうございます。
733 :
709:03/05/31 01:08 ID:???
>>725 レスありがとうございます。
そうすると、教科書検定の論点の場合、一般に26条、23条、31条、
21条1項、21条2項を問題とするのが一般的ですが、出版社が教科書
を販売して利益を上げる行為に付いて、22条を論じるのは余事記載に
なるのですね。また、社団法人である出版社の人権享有主体性も論じる
必要はないということでよろしいですか?
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(6 つ | │ ∴∵━━○━∴│
| ___ | │∵∴/___\: |
| /__/ / | :/∵| \_/ ||_|
/| /\ ○ |∴ \____/ |_)
|∵∴∵Λ∵∴/
∧ ( ̄ ̄ ̄)( ̄ ̄)
/ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| お前誰だよ!
\____________________
中大の合格者の大半は真法会のような受験団体に所属してるんですかね?
最近は、いわゆる学研連のシェアはかなり低いでしょ。
中大出身の法曹ならば、かなりの割合だけど。
みんな、自分で定義集を作るのかな。
LECから『すぐ使える法律単語の定義集』というのが
出版されてるんだけど、どうなんだろう。
これ使ってる人いたら教えて。
俺には良かった
本試験前の基本的知識の確認という点では。
これを見直して、過去問と直前とうれん
やったら、一応大丈夫だった
万人向けではないかもしれないですけど
>>733 余事事項と呼ぶかどうかはともかく、通常は書く必要がない。
精神的自由権のほうが経済的自由権よりも強い保護を受けるとする見解を
前提とする限り書く意味が無い。
また、教科書検定の問題は教育や表現に関する問題だからこそ問題となっていることを考えると
、経済的自由について論じるのは論点偏重という印象を与える危険もある気がする。
人権共有主体性については書く方が無難だと思う。
教科書の出版は執筆者にとっての表現であると同時に
出版社である法人の表現行為でもあると考えられ、
書かないと単なる論点落しと評価される虞があるから。
結局は問題しだいだけど
ローに入ってヴァカ手にタメ語で話されたらブルーやねw
同じレベルなんだからしょうがない
尊敬されるだけの職歴があればまた話は別だが
実際のところ、創価学会の司法への影響力はどれほどのものなのでしょうか?
そんなの憲法の判例見りゃわかるだろーが。
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
プロヴィ「だけ」で受かった香具師はいるの?
まぁ、結局は、プロヴィだろうが、基本書だろうが、
表現力に長けた者勝ちっていうわけで。
文章を書くのがうまい人が抜けていくし、いくら知識あっても
表現力ない人はヴェテの道へ…
東大とか国立大学は論述力が大学入試で鍛えられてるから、受かっていく
だけ。
って、合格体験記にも東大生が同じこと、書いてたけど。
インプットの良し悪しよかアウトプットだね!
アウトプットできるかできないかはインプットの仕方に
かかわって来るんだよ。
文章力が問われているわけではないんだよ。
知識はプロビで十分だと思う。表現もこなれてるし。いかに使いこんで自分のものにするのが重要だと思うよ。ただ、手形・小切手が使いにくかったかなあ。あと私は
刑訴はシケタイで補充した。訴因変更なんかはプロビの説明じゃちょっとねえ。
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| ,:(,..、 ;:|/ うるせー馬鹿・・・
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、_'___ノ)ノ /_/ノ丿 / ヾ、 `ー‐'": i!_,l_ノ`
n ┌冖-┐ /. ヾ| ,:(,..、 ;:|/
ll ,.┘', 冖 / i r' ,..二''ァ ,ノ
ll 、_'___ノ)ノ { i /''"´ 〈/ /
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ll 、_'___ノ)ノ > i | ,. -、,...、| :l
l| ┌冖-┐ \ i i i | l
|l ,.┘', 冖 トー- .i | { j {
ll 、_'___ノ)ノ |\/ i、 `''''ー‐-' }
ll ┌冖-┐ iヾ ヽ '' .:/
|l ,.┘', 冖 { `` ‐- 、、ノ
. n. n. n 、_'___ノ)ノ l
|! |! |! l
o o o ,へ l
/ ヽ
Cって、そんなに良いの??
プロヴィと両方使っている人、教えてけろけろ
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/∵∵∴
/二⌒"''ヽ l ≡ ∴∴ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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|こi .iこ ヾl 三○ 三 k.l < うるせー馬鹿!
l / !.ヽヽ i6. l ノ‐ヘ iJ |
. l,〈+ヽ ノ U乞 し ノ \_______
l ι / \
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::::::::::::::::::::::::::: | 伊 藤 塾 . .||
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: / /|| 伊藤塾で一発合格!
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∧_∧ ...| | ( ( /⌒ヽ
< `Д´>// ∧_∧ ヽ ヽ⊂ ̄ ̄ ̄⊃ やればできる、必ずできる
/ 呉 . . ∧_∧ ´ー`) \\(´∀` ) n .∩
∧_∧ ( ´∀ `)岡 i ハ \ ( E).|| ∧_∧ ∧_∧
(丶`∀´) / 高野 \wノ | 塾長 ./ヽ ヽ_//. .| .| . (丶´∀`) (丶`∀´)
( ヽ, / 長尾ヽ、/ , w ヽ, | ノ \__/ | .| / 山本 ヽ/ 横山
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
__________________________
| .|
| JR | | .大 |
| |_|_| |_|_|可 |
| .|
| やまざき Yamazaki .|
|___________________________|
| たかつき ながおかきょう |
|← Takatsuki Nagaokakyo |
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あげ
俺はこんなスレ読む時間があったら基本書の1冊でも読んだ方が
よっぽどマシだと思うがなw
たかが合格者や駆け出しの実務家の分際で「法解釈」などを
人に語るなど、僭越甚だしいと思うのは俺だけか?
でしゃばりな性格なんだろうけど、それならもうちっとちゃんと勉強
してからにして欲しい。
やっていることの程度がインチキ予備校とまったく変わらん。
金を掠め取らないだけマジだがw
ま、脳みそ詰まってない香具師は過去ログでも読んで、
わかった気にでもなってなさいってこった。
>>758 2chと木基本書比べてどうするねん。
2chは遊び。遊びだろ?
何が法解釈やねん。
本気なったらあかんで。
758さんの言ってることは確かにもっとも。
オレも基本書はしっかり読んだ方がベターとは思っている。
ただ、オレは基本書読む前に受かっちゃっただけ。
750さんや758さんは、ちゃんと基本書読んでるよ。
758さんみたいにむちゃくちゃ賢い例外的な人は別だけど、たいていの受験生は基本書読みこなせないのね。
758さんは相当エリートの方みたいだから、おそらく周りにいる人も頭いいんでしょう。
そういう方々にこのスレは不要。むしろ、「アホか、こいつら?」って思うでしょう。
ここでは、基本書を読みこなせない我々凡人が基本書を読みこなせるヒントを提示しているだけ。
いつも言ってる通り、自分なりにヒントを掴んだら、あとは自力で勉強する。
このスレを読んだら、それで司法試験に受かる、そんな甘っちょろいものではないことはみんな分かっていると思うが。
一言いわせてもらうと、758さんがもしも実務家を目指しているなら、我々下々の人間のことをよく知っておいた方がいいよ。
実務家はエリートばかり相手に仕事するわけじゃないからね。
ま、758さんぐらい頭の良い方は学者におなりになると思うけど。
きついこと,いってますが758さんの言っていることは正論。
基本書を読みこなせるレベルにならないと合格できませんよね。
でも,私くらいのヴァカだと,基本書読んでもほとんど得るものが
ないのですよ。
:;:i:::;::..:;: ソ;::ハ;:::/ !ハ:::.:::;ハ' t;ト、;:::;::::.. i ,.....::::;: '
イ=!:::;:く.、'´ !/ } ;ノ ヽ \ハ::::.i ‐ イ
| Vrj| | ,. -‐= ┤:::::::... \
ト.f,Y 三´二ニ-― 、、 レ';:=´、,. /::r‐-::__.ヽ
|‖| .,,-‐''ラif,j-`ーレ' - ,'イt;ら /´ jハ! `
. l‖l `ニ‐`='‐,ソ'´ |´ ´i `  ̄ ト .、 基本書を何度もよめ!
. t U、 '´ _ _,.. ノ l ,!:::::..\
、T{ `  ̄ '´ !、 j':::::::::::::::i ヽ、r‐
\lj - ,. ‐' /:::::::::::::::::| Y‐
,._--_-_;.-, /!::::::::::::::::::| !
\ r'‐- ‐ r-、/ /':::::::::::::::::::::l t
ヽ、 t、 `Yj /::::::::::::::::::::::::;! i
`ヽ、 `` =,三' /::::::::::::::::::::::::::l |
うーん。
自分の頭で考えることができない人達を相手に、
独自の解釈を述べるのはどうかと思うがねぇ。
考えるきっかけを与えたいだけなら、独自の解釈を展開する必要は
ないのではないですか?
法解釈がああだこうだなど考えなくても、予備校のテキストや・答案例・論証ブロックを
暗記して、事例にあわせてそれらを継ぎはぎしていくだけで受かっていく短期合格者が
結構いるという罠w
こいつらの特徴は、難しく考えない、わかりやすい文章が書ける。
わかりやすい文章が書けるというのは、2ちゃんでも合格者のカキコをみればよくわかる。
民法の論文は基本書読みでほぼ事足りると思う。
内田でAが取れるってのも、本当だろう。
しかし、憲法はどうだ?基本書のせいにするわけではないが、
一番必要な部分がぜんぜん書いていないんじゃないか?
芦部に権限配分の視点が書いてあるか?
4人組を読んだからといって、人権の柔軟な処理が出来る
ようになるか?
< ナ ゝ ナ ゝ / 十_" ー;=‐ |! |! >
< cト cト /^、_ノ | 、.__ つ (.__  ̄ ̄ ̄ ̄ ・ ・ >
,. -─- 、._ ,. -─v─- 、 _
,. ‐'´ `‐、 , ‐'´ `‐、, ‐''´~ `´ ̄`‐、
/ ヽ、_/)ノ < ヽ‐'´ `‐、
/ / ̄~`'''‐- 、.._ ノ ≦ ≦ ヽ
i. /  ̄l 7 .....1 イ/l/|ヘ ヽヘ ≦ , ,ヘ 、 .i
,!ヘ. / ‐- 、._ u |/ / ̄l |/ ! ! | ヾ ヾ ヽ_、l イ/l/|/ヽlヘト、 |
. |〃、!ミ: -─ゝ、 __ .l / ...レ二ヽ、 、__∠´_ |/ | ! | | ヾ ヾヘト、 !
!_ヒ; L(.:)_ `ー'"〈:)_,` /.|\ riヽ_(:)_i '_(:)_/ ! ‐;-、 、__,._-─‐ヽ. ,.-i、
/`゙i u ´ ヽ !..|(・) !{ ,! ` ( } ' (:)〉 ´(:.)~ヽ |//ニ !
_/:::::::! ,,..ゝ!...|⊂⌒.゙! ヽ ' i゙! 7  ̄ | トy'/
_,,. -‐ヘ::::::::::::::ヽ、 r'´~`''‐、 /....| |||||||||!、 ‐=ニ⊃ / ! `ヽ" u i-‐i
! \::::::::::::::ヽ `ー─ ' / ......\ ヘ_ ..ヽ ‐- / ヽ ` ̄二) /ヽト、
i、 \:::::::::::::::..、 ~" / .........\__..ヽ.__,./ //ヽ、 ー / ゝ
.! \ `‐、. `ー:--'´ ./ .//イ;;::::: //〃 \ __,. ‐' ./ / \
ヽ \ \ / ..⊂ ( ./ /i:::::. //  ̄ i:::: / /
7時 8時 9時 11時 12時 15時 17時 18時 22時
┣━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
起 オ 2 オ 2 お 2 お 就
床 ナ c ナ c な c な 寝
ニ h ニ h に h に
│ │
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./::::ii;::;;iiiiiiiソ │,i;:::::::;iiiiiiiiiiii|‖⌒
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λiii;;;;;iiiiiii/ミ ::ヽ_.丶iii;;ii!!'' .‖|..ノ 切ない
|  ̄ ::ノ.:. ::ヽ_  ̄ .‖ ./
| ./:ι_: ._ ): \ .‖/
| ...|.| .|
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..| .ミ \ ./ |
.\ ミミミミ ./ |
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皿皿皿 \\ =|
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|__ _,,‐‐-<,,___,-ー_;'ニ=-ヽ
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//◎\ ヽ_|,_!i :`‐ー' ,ソ
 ̄| ̄| 「 `i |:、 ;..,):, |
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 ̄ \ \ ヽ二ニ'`'' .;;::" /
_ ヾ;;:;:;:;;;:;:;、-":゙゙ <
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ノ ∧ /) ∧
彡 ノW \从/V W \ ミ
( ノ | ノ \)
∩V 、、 | >V7
(eLL/ ̄ ̄\/ L/ ̄ ̄\┘/3)
(┗( )⌒( )┛/
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爻 < | ; 爻 < うかるため……だ。
~爻 \_/ _, 爻~ \______
~爻__/⌒ ̄ ̄ ̄~~ヽ_ 爻~
/ ー ̄ ̄\_ ̄\
_一‘ < ̄ ̄\\\J
<\ ー ̄ ̄ヽ_ヽJ  ̄\_
\ _ニニニヽ ) ~\
\ _/⌒|\ ヽ_~~ ~⌒\_
__/~ V \_| ~\_
,、-‐'" / r' |.j,!
| 、 _,..、 -‐ '" ' ‐-、,____`ヽ,
. | ` i-‐ ' " ,、, ヽ'
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! 7/:::::::::::/ハ::::、:、::::::::::::::::::ヾ‐i`〉
| '/:::::::/::__;∠!∧:ヽヽ\::ヽ::::、ヾ|/:ヽ
i ' i':;::/レ/ ヾヽ〉ゞ\_>_ヽ、レハ:i::::i
l W'ヘ|( 0 ! ! 0 ヽヾ|ノノ|::|::::|
l ヽノ >;;,,, ' ヽ、 .ノ /'‐i:::|::|::::|
i !、 ‘ `"!!! ._〉ヾ!|./::::|
-‐/ ̄,`" ‐- 、_\⊂===ニ二) .ノ‐ '゛|/::::::|
フ_4゛ \  ̄`‐- 、 ___ ,、 ‐ ⌒ ヽ!::::::::l|
ニ-‐'-、 `ー-  ̄ `'' "` ‐`‐、|:|
,.> ,、-i‐っ‐- 、. _ ` ヽi
(_,ノ'゛ /`ヽ `` ‐- 、 ヽ
/ ヽ、,、 -‐ '' "〈 `` 、_ _,人
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〉 !-/:::::|:::::::|:::::::|::i:::|::|
/ /:::::::|:::::/::::::/::|:ノ:ノ
えーと、初歩的な質問でごめんなさい
昔使われていた禁治産者と準禁治産者は、それぞれ成年被後見人と被保佐人に
言い換えられただけなんでしょうか?それとも2つ一くくりにして成年被後見人
と呼んでいるのでしょうか・・?
そこらへんがごっちゃになってきて、よく分からないんです・・
あと、被保佐人とか被補助人の位置付けも・・
誰か簡単に説明していただけませんか、お願いします。
(゚д゚)ウマー
自分で勉強すべし。言葉だけが替わったのではない。
刑法です。
間接正犯の実行の着手時期の論点で、
論文で書くときに、まず間接正犯の実行行為性を認定してから
予備と未遂の区別の議論に入るのか、
それとも、予備と未遂の区別を論じて、
未遂にあたる場合には、間接正犯の実行行為性を論ずるのか、
どっちの順序で書いたほうが良いんでしょうか?
刑法が得意な人お願いします。
+ ,,r''~;;;;ノ";;;;;ヽ
,i';;;;;;;;,r"~~ゞ、;;ヽ
,l;;;;;;;,r"__〜_,,,,'i;;ヽ
,l;;;;;l "''"_,、 _、,'l;;;i +
i;;;;;;l ' ̄ノ ヽ ゞ;l
ゞ;;;,, r `__"_ヽ ,|;/
ヽ;;;iヽ、~`'''''" /;;ヾ 基本書に書いてあるぞ〜 かと〜!
ゞ/`r、_-,,,,,,r"ノ''
/ \ `ー- '"ヽ`ヽ、
,-'"~ i ヽ /,,\|| ` ::
;;,, フ ヽ. 〈/ヽ, | ::''
'';;,, \ ヽ | ヽ |,,::''
'';;,,\ ヽ|,,;;;;;::::'''
''::::::;;;;;;;;;;;:::::::::
勘弁してくださいよ。そんなことで受かる分けないでしょう
あんたらがそういった思いあがった考えを持つのは勝手だ。
いくらでも自分の考えが法に優先すると思っておけばよい。
しかし、そんな恥ずかしい事をしたり顔で語るなよ。
「全くの洟垂れ小僧」がなぜ法律のあり方について人に説教できる?
あんたは法というものの存在意義に関する認識の程度が低すぎる。
それは、おそらく司法試験でつまらない「解釈」をやりすぎたからだろう。
だから、法を自分の都合のよいように「解釈」してよいものだと思うのだろう。
きちんと正しい教育を受けていないものに、法という道具を持たせることが
いかに危険かよく分かったよ。
;ヾ、,.、,、.、rツ ッッシ、:':' r':' _,、-'゙_, や 公 帰 そ
,、,、,ミッン、,._ _,、-'゙_,、-'゙. っ 園. り ん
、ィッ ,:、 ゙''ゞ=ミ、~.: _,、-'゙_,、-'゙ __, て の 道 な
}; ヾ ゙' {!li;:,. _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,::|_| 来 ト に わ
ゞァ''゙ぐ _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,、-''" .|_ た イ あ け
,ヘ:'_,、-'゙_,、-'゙..::「┴_,エ ┴ ''"_|_| の. レ る で
└i'゙-ニ,ニエ,.:|ニ「 _エ ┴ ''"_|_ だ に
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ __.|_|_
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ 「fj.||__|__| _|
|エ | ニエ, |[8] _エ ┴ └‐_|_|__l__,|⊥ |__
|エ | ニエ, |二 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |┴ _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__|
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__
-,-=''┷━━|┬ニエ ┬-- .|__|__| _|_|_
''ーニ_''ー::、_ ゙┷ 工_二'‐-、,_|_|__l__,|⊥ |__
二二二`''ーニ`_''ー-、_¨''━、L|__|__| _|_|_
二二二二二二二`''ーニ_''ー 、_ |⊥ |__
,.、、.,_ 座 ベ ふ
_,,.、、、、、.,,_ ,ハ爪、,::゙ヽ. っ ン と
/.:::::::::::::::::::..`ヽ、 `l 'i 'i'`ln:} て チ 見
/ .:::::::::::::::::::::::::::::::. '、 l ゙ァ 人{ い に る
| :::::::::::::::::::::::::::::::::,ヘ{ツ `コfェエlユュ た 一 と
| ::::::::::::::::::::::::,ィゥ ノ j /;.;.ヽ ヽ, 人
|::::::::::::::::::::::( |.! ;{ l;.;.;.;.;.| i'、 の
.|::::::::::::::::::rリ`l,〉 j}゙ '!;.;.;.;.;| !;'!_ 若
}:::::::::::::::ノ゙ l / '!;.;.;.;.| 「 ||| い
,xァ''ー'゙'` '、 / ノ;.;.;.;..j |,,||| 男
/ ー`¨`''''ー-- 、」゙'′_ ..,;:';;'. ;:;:;:;.. /;.;.;.;/ __三」 ||| が
''^ーァ 、_____  ̄ / __/;.;.;/lニl-'┴┴厂
`>'、, '''"´ ̄ ̄_二ヽ、 ,';';'; / >'′ | | l`'Y'))i
/ / ヽ `ー' :;:;: ,|-' 'ー'ニノノ,.,:,:,:
,' , / ゙、""''''''-= :,,_ /| l: : :"''|'′,.,.,.,.
l / __ ! / :| l: : : :.|
l, l く,_ 、 | /_:::| l: : : :|
''''ー--_ 、、,,,_リ `ヽ、ヽ, ,! /  ̄`''ー'、
 ̄`¨`'''|! _,,..、二,,_,〉'_ー_/ , ,、 `ヽ,
|! 'ー''"´ '! / /ニ''''ー ---'-
_ -───- _
, '´ `ヽ
/ \ ウ
/ ヽ ホ
/ __, ィ_,-ァ__,, ,,、 , 、,,__ -ァ-=彡ヘ ヽ ッ
' 「 ´ {ハi′ } l !
| | | | い
| ! | | い
| │ 〈 ! 男
| |/ノ二__‐──ァ ヽニニ二二二ヾ } ,'⌒ヽ ・
/⌒!| =彳o。ト ̄ヽ '´ !o_シ`ヾ | i/ ヽ ! ・
! ハ!| ー─ ' i ! `' '' " ||ヽ l | ・
| | /ヽ! | |ヽ i !
ヽ { | ! |ノ /
ヽ | _ ,、 ! , ′
\ ! '-゙ ‐ ゙ レ'
`! /
ヽ ゙  ̄  ̄ ` / |
|\ ー ─‐ , ′ !
| \ / |
_ -‐┤ ゙、 \ / ! l |`ーr─- _
_ -‐ '" / | ゙、 ヽ ____ '´ '│ ! | ゙''‐- 、,_
ウザ
, '´  ̄ ̄ ` 、 は ツ 僕 突 そ
i r-ー-┬-‐、i ず ナ の 然 う
| |,,_ _,{| .し ギ 見 そ 思
N| "゚'` {"゚`lリ は の て の っ
ト.i ,__''_ ! じ ホ い 男 て
/i/ l\ ー .イ|、 .め ッ る は い
,.、-  ̄/ | l  ̄ / | |` ┬-、 た ク 目 る
/ ヽ. / ト-` 、ノ- | l l ヽ. の を の と
/ ∨ l |! | `> | i だ 前
/ |`二^> l. | | <__,| | ! で
_| |.|-< \ i / ,イ____!/ \
.| {.| ` - 、 ,.---ァ^! | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l
__{ ___|└―ー/  ̄´ |ヽ |___ノ____________|
}/ -= ヽ__ - 'ヽ -‐ ,r'゙ l |
__f゙// ̄ ̄ _ -' |_____ ,. -  ̄ \____|
| | -  ̄ / | _ | ̄ ̄ ̄ ̄ / \  ̄|
___`\ __ / _l - ̄ l___ / , / ヽi___.|
 ̄ ̄ ̄ | _ 二 =〒  ̄ } ̄ / l | ! ̄ ̄|
_______l -ヾ ̄ l/ l| |___|
一気にクソスレに成り下がったな
それからそれから?!
結局最後は苦しい思いして基本書読んで、過去問といて、演習本やって、そうやって
受かるのが普通なのにさ
そーゆーこというからあらされるんだって、
ま、ここはじっとがまんだね。
>>776 まず、自分で調べた成果を披露せよ。
何でのかんでも気安く他人を頼るようでは
相手にされなくなるぞ。
そのとおり。1から聞くか普通?
そうそう。調べる前に聞くのはマナー違反。
調べて分からなくても、自分はこう考えたが間違ってるか?と聞くのがベター。
どこから間違ってるかが指摘しやすい。
第一、自分で調べて考えない奴はどうせ受からないから、答えても無駄なんだ。
マナーといえば地下鉄の列車内で化粧し始めた莫迦おんながおった。
化ける化けるw。つうか厚顔無恥だな。
>>776 厳しいことを言うようだが、
今の君に嵐をウザイという資格はない。
>>776 まず、旧制度がどのような点で機能不全に
陥っていたかに着眼しなさい。
>>779 基本書・判例集は読みましたか。
抽象論はできるだけ具体例に則して
考えてみるとよいと思いますよ。
>>776 禁治産者が成年被後見人に。
準禁治産者が被保佐人に。
そして新たに被補助人が加わった。
って感じの認識でよいのではないでしょうか。
ただ、それぞれ制度的には変更されている点が多いので
前の制度とは切り離して勉強してみた方がいいのでは
と思います。
旧賃貸人の元での信頼関係破壊を理由としては新賃貸人は解除しえないけと゛地位の移転で解除権も通常移転する事をどう説明すべきでしょうか。そもそも解除権が移転しないのか、移転しているけど行使できないのか。移転しないとすると旧賃貸人が解除できそですが。
債権譲渡・債務引受・・・・解除権は移転しない
契約上の地位の移転・・・・解除権も移転する
従って、解除権は移転しているが、行使できない。
だから行使できない理由が解らないんですけど。信頼関係の破壊は解除権発生要件であり行使要件でないのだから理論的におかしいし、新賃貸人が登記等備えてその地位を主張出来るのに解除権行使出来ないのは酷だと思うのですが。
憲法について質問です。
公職選挙法11条により成年被後見人に選挙権は無いとありますが、
被保佐人には、選挙権は認められるのでしょうか?
>>803 解除権の消極的要件(信頼関係破壊とならない特別の事情の不存在)の具体的内容(信頼関係の内容)が
一身専属的で譲渡・承継になじまないから、
それに引きずられて解除権の譲渡による移転は認められないとされるのでは?
言い換えれば、消極的要件(一種の違法性阻却事由)は相対的なもので、
旧賃貸人との関係では違法性阻却が認められない場合でも新賃貸人との関係では認められる場合もあるから、
改めて消極的要件の有無を検討する必要があるため。
改めて検討する際に前主のもとで生じた事由も一資料とされるとすれば、
新賃貸人に酷な結果は避けられる。
また、旧賃貸人は賃貸人の地位を失うので、
解除権が旧賃貸人に残るとしても解除することはできない。
この点については判例があるはず。
809 :
氏名黙秘:03/06/01 10:33 ID:Z/aEbQSI
昭和57年第38問 民法の履行遅滞のところでわからない事があります。
甲が乙に対してA所有の不動産を売った場合において、甲の乙に対する所有権移転債務が履行不能となった時点として最も適切であるのは、次のうちどれか。
1. 売買前からAが誰にも売らないといっており、そのことを甲が承知しながら売ったときは契約成立の時
2. 売買後にAが乙に対して誰にも売らないと言明し、そのことを甲が知ったときは、その時
3. 2.の事実の後に甲がAに対して適正な価格をもって買受けの申込みをしたが断られたときは、その時
4. 3.の事実の後にAが第三者Bに対してその不動産を売ったときは、その時
5. 4.の事実の後にAがBに対してその不動産の所有権移転の登記をしたときは、その時
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
辰巳の解説によると正解は5らしく、判例もあるらしいです(大判大10.11.22)。
理由は、4までの時点では甲がAから譲受けて乙に移転する事が社会の取引観念上不可能とはいえないからだって書いてありました。
でも、それだったら、甲がBから譲受けて乙に移転する事も不可能とはいえないんじゃないのかって思うんですよ。
この点どうしてAとBで区別があるのか教えて下さい!
Bに登記が移るとBに登記移転をしてもらわないといけなくなるってことですか?
でもAに登記があるうちだってAが納得しなくちゃ登記移転してもらえないから一緒ではないのでしょうか
基本書の177条のところを1000回読んでください。
813 :
氏名黙秘:03/06/01 11:21 ID:Z/aEbQSI
2回読んだけど分かりません
>>809 「社会の取引観念上」不可能とはいえない
と書いてあるだろ。
じゃその「社会の取引観念上」不可能かどうかはどう判断するの?
というのの一つの具体例が上記判例。
「事実上」可能かどうかと「社会の取引観念上」可能かどうか
の違いってことだろう。
815 :
809:03/06/01 11:36 ID:???
>814
自分は両方とも同じくらい不可能とはいえないと思うんですけど、
裁判所は(なぜか)違いがあると判断しているから、
それを知識として知るべしという事でOKでしょうか。
>>809 >甲がAから譲受けて乙に移転する事が社会の取引観念上不可能とはいえないから
というのは初心者にはワケワカだろうな。
親切な漏れがガイドしてやろう。
1)二重譲渡って知ってる?
2)177条「対抗スルコトヲ得ス」の意味を教科書で読んでみたまえ。
3)177条「第三者」の意味を教科書で読んでみたまえ。
4)ついでに、560条について教科書で読んでみたまえ。
5)
>>809の事例で乙vs.Bの「勝者」が確定する時期を考えてみたまえ。
つーか、こんなの初歩中の初歩です。
あなたが既卒者なら司法試験合格は諦めて下さい。
Aを起点とした甲とBへの二重譲渡類似の関係になるってこと?
>>816 あー! やっと理解できました。
177条は知ってたけど560条を知らなかったから分からなかったのでした。
816さんは理解できない人がどうして理解できないか見抜けるからきっと優秀な方なんでしょうね。
どうもありがとうございました(^^)
>>816は
>>809への指導になってない。
809が言いたいのは,乙が177条によりBに負けたとしても,Bからまた
譲り受けられる可能性があるから,不能とはいえないんじゃないかってことでしょ。
>>814が正しい。
「事実上の可能性」が残ってればなんでもOKというなら,火事で目的物が消失した場合
だって,「タイムマシーンを開発して過去に戻って火事を防止する可能性」だって
ゼロじゃないでしょ。これでも可能性があるというの?
Bに所有権移転登記した時点で,Aがいくら翻意しようとAから乙への移転は
あり得なくなった。
甲がBから譲り受けて移転することは,もはや元の契約とは別個の新たな契約。
これは社会通念の問題だから,納得できないってことは,809に法的な意味での「社会通念」
がないってことじゃない?
816の最後の1行には同意。
>>819 >Bに所有権移転登記した時点で,Aがいくら翻意しようとAから乙への移転はあり得なくなった。
Bの債務不履行によってAが解除権行使すればA→乙はありうる。タイムマシンの必要はない。w
が、Bへの移転登記でとりあえず「社会の取引観念上不可能」になったことにしようというだけ。
解除の可能性までは「通常」はカバーしないからね。
821 :
809:03/06/01 12:28 ID:???
つまり、560条を知らなかったので
>甲がBから譲り受けて移転することは,もはや元の契約とは別個の新たな契約
って事が分からず、だから二重譲渡とは別の局面だと思い、
甲が調達しなければならない相手がAかBかは問題じゃないんじゃねーの?
と思ってしまったのでした。
もう理解したんで喧嘩しないで下さい
822 :
氏名黙秘:03/06/01 12:40 ID:6PvNrSI/
>>821 他人のケンカを楽しめないようじゃ法曹に向いてないよ。w
823 :
809:03/06/01 12:58 ID:???
でも実は
819>Bに所有権移転登記した時点で,Aがいくら翻意しようとAから乙への移転はあり得なくなった。
820>Bの債務不履行によってAが解除権行使すればA→乙はありうる。タイムマシンの必要はない。w
にはかなりワラタ
>>824 現場助成罪の構成要件に該当するから。
傷害の共犯として処罰に値しないから。
>>825 「俺がそう思ったから」としかいってねえぞ
これだから前田説は・・・
>>825 幇助は精神的幇助では駄目なんですか?
俺が疑問に思ったのは一方を応援しているのに幇助じゃなくて
助勢なのかな、ってことです。
828 :
825:03/06/01 13:19 ID:???
傷害幇助は、一方にもに肩入れ。具体的な応援をしている。
現場助成は、双方に肩入れ。抽象的な応援にとどまる。
>>828 どの教科書にそんなこと書いてあるんだ?
830 :
825:03/06/01 13:22 ID:???
知らね。
832 :
825:03/06/01 13:22 ID:???
了解!
たしかに判例だと傷害の幇助になりそうですね。
判例は、一方の側を応援する行為は現場助勢罪ではなく傷害罪の幇助としている
それに対して現場助勢の態様である限り傷害の幇助に該当しても206条で行くべきという有力説がある。
有力説の根拠は、206条が野次馬的行為を特に軽い犯罪としたと見ること。
野次馬的行為の際に両方をあおったか片方に与したかはさして重要ではないし、片方に与したにしても野次馬的関与は傷害罪の幇助としては軽微であるから。
ということは学説にたって逮捕したんだなw
>>835 そういえば不思議だよな
判例と反する罪名で逮捕状出しても後で混乱するだけじゃないのかなあ?
どっちに声援を送ったかという形式的基準で判断するからおかしく思えるんだよ。
別に助成は声援に限定されないだろ。
法律に詳しくない新聞記者が変な事を書く事もあるし
法律に詳しくない整理記者が変な風に要約しちゃう事も結構あるみたいよ
結局当該犯罪行為が傷害の補助として処罰するのが適当か傷害助成として処罰するのが妥当かで決まる。
>>838 助成とは言葉以外の場合も含む。傷害の実行行為を容易にする行為も様々。
声援だけでは区別できない。
かーちゃんは(1)自宅で(2)娘を止める義務があるのに止めなかったんだから不作為の傷害罪じゃないのか(w
>>842 助勢と幇助の両方に該当しそうな場合は
つねに助勢が成立すると言うことですか?
>>838 ちなみに前田各論p35参照。大谷各論p38参照。
>>844 常にでない。
当該犯罪行為が懲役10年以下を相当とするか懲役1年以下を相当とするか。
849 :
864:03/06/01 13:43 ID:???
傷害の幇助に該当しうるけど現場助勢にも該当しうる場合
・206条は野次馬行為のうち傷害の幇助に該当しない部分のみを規律するとみる(判例・大塚・大谷・平野・曽根)
・現場助勢の態様である限り傷害罪の幇助に該当するとしても現場助勢罪に該当するとみる(団藤・西田・前田)
840のいうことは量刑が構成要件を決めると言っているようにとれる。
結局何なんでしょうか?
受験生という奴はウダウダ言って結局結論出せないんだよ。
学説はどうでもいいから、結局どうなの?
何を求めてるんでしょうか。
問題集や判例集とちがって、新聞の事実では判別困難と言うのが答えです。
事例を素直によめば、判例の基準では傷害の幇助に当たります。
でも警察がおかしな罪名で逮捕してるから、不思議だって話だろ。
>でも警察がおかしな罪名で逮捕してるから、不思議だって話だろ。
もし新聞の事実がそのままなら、警察が間違っていると考えてよろしんでしょうか?
857 :
843:03/06/01 14:01 ID:???
母親が傷害罪になると考える。
けだし、14歳の子供なんて猿と同程度なんだから、飼い犬をけしかけた買主と同様だからである
逮捕状が出ているんだから間違ってはいないだろ。
どっちも間違ってないけど、裁判でどちらかに決まる。
新聞では詳しく書いてないけど、母親は長女とその友人双方を煽るような野次を飛ばしたんじゃない?
私は傷害の幇助だとおもいます。
今後の手続きでどう扱われる分からないので、誤りかどうかはなんともいえません。
実際は母親は両方を煽った(または警察はそのような容疑をかけている)のに、記者が勝手に「娘(だけ)を煽った」って書いてるかもしれないよ
>>858 適当でない罪名で逮捕起訴されることは良くあるよ
864 :
861:03/06/01 14:10 ID:???
839 859 に同意。
新聞があってて警察が間違ってるよりは、その逆の方がありそうじゃないか?
「やめるなとことんやれ」は双方に言ってる気がする
記事を読むと、「娘のみに声援を送った」以外の読み方も出来るが。
現場でもっと喧嘩しろ、と煽ってただけでしょ。
んで、いい大人が何をしてるんだ、と懲らしめる意味も込めて、現場幇助。
>>865 おいおい。ちゃんと読んで。
>長女に「やめるな。とことんやれ」と大声で叫んであおった
質問した人!まとめに入って!
869 :
865:03/06/01 14:15 ID:???
いや、長女の名前付きで
「○○、やめるな、とことんやれ」
ならそういえるが、
たんに「やめるな、とことんやれ」
なら子供の喧嘩はとことんやらせたほうがいいって信条の下になされた発言とも取れる
これが法律家を目指す受験生の議論です。
「喧嘩をしていた」じゃなくて「暴行していた」だから、記事としては一方的な暴行だったというニュアンスだろうな
>>869 それは曲解過ぎる。
択一を解くときはホント注意した方が良い。
煽りなしで。
875 :
865:03/06/01 14:20 ID:???
>>873 喧嘩の現場で第三者が発した
「やめるなとことんやれ」
っていう文言がどちらかに向けられたと限定するほうが難しいと思うが
喧嘩の現場なんかに遭遇したことないお坊ちゃん達が多いようだ
まとめ
記事にある事実が認定された場合、判例の処理によれば傷害罪の幇助となる。
警察が現場助勢罪の容疑で逮捕したのは、
・記事が嘘
・警察が判例ではなく有力説に立っている
・現場助勢罪の要件の方が逮捕状請求しやすかった
などの理由が考えられるが、この記事だけではよく分からない。だから続報を待て。
質問者さんこれでOK?
>>875 警察(検察)もそういう風に捉えたから現場助勢にしたんだろうね
それにしても、恐ろしい母娘だな。
俺は母親が娘を煽ったと思うぞ。自宅だし、傷害罪だし。
対等の喧嘩ではないだろ。
>>875 あの文章から読み取れるのは、
1、娘が友人に対し暴行を加えていたこと。
2、母親が娘の暴行を煽ったこと。
3、友人が傷害を負ったこと。
以上のように読むのが素直だと思うが。
>>875 母親は第三者ではないと考えるのが自然だと思うのだがどうか
882 :
865:03/06/01 14:25 ID:???
いずれにしろドキュソママだな
>>875くやしいのはわかるが、妄想で事実認定をするのはやめようよ。
>>876けんかの現場っていってもいろいろだよ。
一般的な経験則にはならないだろ。
質問者に代わって漏れが言う。
わかりました。ありがとうございました。
娘が傷害を負ったか否かは不明だが、友人は全治1週間。
そして友人は起訴されていないようだ。
そうすれば一方的な暴行であった可能性の方が高そう。
887 :
865:03/06/01 14:29 ID:???
いやいや別に煽ったりするつもりはなくて
文言自体にはっきりと幇助の意思を示すようなものがないと
こういう場合に幇助での立件は難しいんじゃないかと思ったんで。
詳しい事情がわからないから確かに俺のは妄想だね。
スマソ。
886がすごくいい事言った
こんなくだらないことでも言い負かそうとする奴の存在にワラタ
>>865 >>887 「自宅で」「母親が娘に」だからやっぱり幇助だろこれは。
ただ俺はむしろ本当は「母親のくせに止めなかった」という方が非難されてると思うけど。
裁判員にもならないで下さいw
>適当でない罪名で逮捕起訴されることは良くあるよ
検挙されたら有罪率99%以上じゃなかったっけ?
途中で罪名は変更できるのかな?
(珪素始めたばかりでわかりません)
逮捕状発行する段階では裁判官もあまり罪名は深く考えないのかな。。
どっちかに該当すればいいや、って感じで。
警察が提出する疎明資料がその罪名に該当するようになってるから
裁判官はそれしか判断材料ないし
監獄には刑務所も含まれるんですか?
死刑確定者は刑務所ではなくて拘置所に入れられるんですか?
900 :
氏名黙秘:03/06/01 17:00 ID:VbmRitYT
900!!
>>895 >>897 さんのおっしゃる通りです。
特に脅迫罪の「財産に害を加える」場合と、恐喝未遂罪の区別は、
両者に詳しく聞いてみないとわかりません。
901 :
氏名黙秘:03/06/01 17:23 ID:eAsPiEz+
902 :
氏名黙秘:03/06/01 18:17 ID:PnL3TnyB
初学者で、伊藤真先生の試験対策講座を読んでるんですが、最初の、法の歴史(啓蒙思想とか)
て、こんなのも試験にでるんですか?
903 :
動画直リン:03/06/01 18:17 ID:RDUA9rDL
>>902 過去、択一憲法でそういうのが出ていた時期がある。
最近試験ではあまり出ていない。
ただ、啓蒙思想とか社会契約論の基礎を知っている方が、原理を理解するには便宜。
試験に出ないから不要であると思うなら、それはそれ。
>902
バリバリ出ます。憲法の択一過去問を見なさい。
もうでねーよ
平成7年からの暗黒時代に出まくってただけ
911 :
907:03/06/02 02:00 ID:???
現場助勢がもともとそういう類型だからでしょ。
これを傷害の幇助にしたらそれこそ捜査機関の感覚を疑うよ。
判例だと、特定の正犯者を支援した場合、傷害罪の従犯が成立するのであって
現場助勢罪は成立しないとする。
しかし、現場助勢罪が傷害罪の従犯とは区別される助勢行為を罰するもの、
とする見解からは、本来問題にすべきは特定の側に支援したかではなく、
従犯としての定型性を備えるか否かではないだろうか。(下図参照)
┃ 従犯としての定型性を
┃ 欠く .│ 備える
━━━╋━━━━━━━━┿━━━━━━━━━
特 ┃ │
定 ┃ 類型(1) .│ 類型(3)
の ┃ 現場助勢罪 │ 傷害罪の従犯
支 者 ┃ │
援 ─╂────────┼─────────
対 ┃ │
象 両 ┃ 類型(2) .│ 類型(4)
は 当 ┃ 現場助勢罪 │ 傷害罪の従犯
事 ┃ │
者 ┃ │
通常、特定の者に対する声援は従犯としての定型性を備えるので類型(3)の領域に、
両当事者に対する声援は従犯としての定型性を欠くので類型(2)の領域に属する。
このため、定型性の具備の問題を、声援対象が特定者/両当事者のいずれであるか、
の問題に置き換えて考えても支障はない。
判例も、この場合を念頭に置いたものと考えることができる。
しかし、理論的には類型(1)/類型(4)がありうるはずである。類型(4)の場合、喧嘩の両当事者に
それぞれ成立する傷害罪の双方についての従犯が成立することになろう。
そして、本件が相当するのは類型(1)ではないか(少なくとも当局はそう考えたのではないか)と考える。
んなこたない
>>914 乙。しかし、AAエディターでズレを修正しる!!
>>916 AAエディターって何? スレ違いでスマソ。
918 :
914:03/06/02 07:59 ID:???
めんどくさいのでこの辺で勘弁してくらはい。
>>916 ┃ 従犯としての定型性を
┃ 欠く .│ 備える
..━━━╋━━━━━━━━┿━━━━━━━━━
特 ┃ .│
定 ┃ 類型(1) .│ 類型(3)
の ┃ 現場助勢罪 │ 傷害罪の従犯
支 者 ┃ .│
援 ─╂────────┼─────────
対 ┃ .│
象 両 ┃ 類型(2) .│ 類型(4)
は 当 ┃ 現場助勢罪 │ 傷害罪の従犯
事 ┃ .│
者 ┃ .│
この春から勉強を始めたのですが、来年最終合格するためにはどのくらいの時間
勉強したらいいのですか?
ちなみに、私は専業受験生です。バイトもなにもしていません。
>>919 こんな所で質問してる時間を惜しんで、勉強しないと無理。
ってスレ違いか。
922 :
氏名黙秘:03/06/03 01:18 ID:3bf41wIk
刑訴の質問です。お願いします。
一罪が、事実の変化に伴って数罪(併合罪)となった場合、
「訴因の変更を含んだ補正」をしますが、
訴因の変更は、公訴事実の同一性が必要であるから、
一罪から併合罪への変更は、公訴事実の単一性を欠き、不可能なのではないでしょうか?
それとも、事実の変化については「訴えの変更」で、
罪数の変化については「補正」、ということなのでしょうか?
事実の変化について→訴因変更
罪数の変化については→補正
で、あってると思うよ。
ホントは、補正は理論上ムリ(訴因基準説だと訴状は有効のはず)が、
便宜上そうするだけってこともおさえておきましょう。
924 :
氏名黙秘:03/06/03 01:50 ID:3bf41wIk
>>923 ありがとうございました。
でも随分窮屈な理論ですね。
判例(当初の事実からは適法だから、訴因変更でOK)の方が自然のように思えますが、
どの解答例を見ても、判例を自説として挙げているものはありませんね。
925 :
氏名黙秘:03/06/03 02:01 ID:M/2NcAhm
わたしはパニック障害です。先日、乗っていた電車が
人身事故に遭遇しました。電車はそのまま立ち往生で
ドアも窓も開くことが出来ません。(構造的に)
そして蒸暑い車内と混雑している状況の中パニック発作が
起きてしまいました。
そんな場合、窓ガラスを割ったりして外へ出る行為は
緊急避難にあたるのでしょうか?
また「復旧するまでしばらくお待ちください」という
アナウンスのみで対応を全くしてくれなかった鉄道会社を
監禁の罪で公的機関に訴えることができますでしょうか?
>>925 人って3回手のひらにかいて飲み込め。
それか精神病院。
窓ガラスをいきなり割られては乗客が迷惑する。
927 :
氏名黙秘:03/06/03 02:10 ID:M/2NcAhm
>>926 ありがとうございました。
板を間違えてたようです。
>>925 緊急避難にあたる訳が無い。
(構造的にドアも窓も開かない電車は日本には存在しない)
監禁罪も成立しない。
(要件にあてはめるのも、面倒くさい)
929 :
氏名黙秘:03/06/03 20:40 ID:yStOZOef
会社法です。
A会社がB会社の株式を保有していた場合、そのB会社の株式は、
B会社にとっては自己資本ですが、A会社にとっての位置付けは
どうなりますか?
B社にとっては自己資本です。
A社にとっては資産です。
931 :
氏名黙秘:03/06/03 20:45 ID:liLhQGIe
民事訴訟法の「暫定事実」について質問です。
暫定事実の定義は、「前提事実なしに無条件にある事実を推定する」とあります。
しかし推定という言葉が、ある前提事実から別の事実を推認することを意味するならば
「前提事実無し」というのは自己矛盾のような気がするのですが。
なんかもっとわかりやすい表現はないでしょうか?
それと以下の取得時効を例にした私の暫定事実の理解は正しいでしょうか。
aが占有、bが所有の意思+平穏公然善意とします。
ある法律効果A(162条)の発生の要件事実がa+bだとする。
aという事実があるとbの存在が推定されると別の法規(186条1項)で規定されている。
この場合aの存在が立証されればbが推定される結果Aの要件事実であるbの証明責任が転換される。
つまり、「aあるときは・・・する但しbでないときはこの限りでない」と規定したのと同じことになる。
わかりにくかったら指摘してください。
932 :
氏名黙秘:03/06/03 21:08 ID:rkaiNGjr
刑法なんですが、
「違法性の本質は社会的相当性を逸脱した法益侵害」と
しながら、他論点で因果的共犯論をとることは論理矛盾でしょうか。
あと、
「共同正犯として一部実行全部責任が認められるのは
相互利用補充関係のため」
としつつ、他論点で因果的共犯論を採ることは、
論理矛盾なのでしょうか。
933 :
氏名黙秘:03/06/03 21:18 ID:YekzjV5B
エムM大はかって(今も)全学年で14科目のうち1科目が所定点数以下であると全
科目の合格が学長により取り消される,いわゆる全科目単位取消型落第学年制を本
邦唯一採用している.1クラス100人中30人から48人程落第することもあった
,再合格義務のない単位累積取得型留年と単位取消型落第とは不利益の面で甚大で
あり,落第は父権的懲罰である.文科省の見解では単位制を明記した大学設置基準
に抵触することはもとより,非常識・封建的な前代未聞の悪法制度であり,教授単
位認定権,生涯学習権,教育の機会均等権を侵し違憲無効という.最高裁に飛躍上告中.
暫定事実ではなく暫定真実。
推定は別に前提事実が必要なわけではない。
162Tは186Tにより
「20年間占有したるものは其所有権を取得す。但し所有の意思をもって
善意・平穏かつ公然に占有をなしたるものでない場合はこの限りではない」
と書いてあるのと同じになる。
君の言うaからbが推定されるのではなく、無条件でbは推定される。
ついでにその要件は間違っとる。aは占有ではなく20年間の占有の継続。
935 :
929:03/06/04 00:32 ID:xKVdTlCC
>>930 ありがとうございます。
資産=純資産ですね。
1.手形小切手の利得償還請求権の話です。
甲乙間の売買契約に際して甲は乙から商品Aを買い受け、乙に対して「支払いの
ために」手形を振り出し、その後乙は丙から商品Bを買い受け、丙に対して「支
払いのために」同手形を裏書譲渡した。そして、手形金が支払われないまま満期
日から3年の時効消滅が生じた。
この場合、甲乙間の原因関係と乙丙間の原因関係がともに存続していた場合、甲
に対して利得が生じるのはなぜなのでしょう? なるべく手順を追って詳細に説
明お願い致します。
2.なお、C-BOOK商法2をお持ちの方は、同書P.219の下から8行目以下の、「@丙が
手形上の権利を失効させたことにより乙の丙に対する手形上の権利も失われる。
これにより乙は丙に対して手形金相当額の損害賠償請求権を有する事になる」と
いう部分の、なぜ乙は手形金相当額の損害賠償請求権を有する事になるのか教え
ていただけると助かります。
>>937 ありがとうございます
なんとか日の出までに商法終えられそうです
すみません、ケイソで罪数の変化があるときに
訴因変更だとなにがまずいのでしょうか?
940 :
939:03/06/04 05:17 ID:nl9bgmKc
age忘れました。
941 :
939:03/06/04 05:39 ID:nl9bgmKc
すみません、もう一度ちゃんと書き直します。
刑訴の、訴因と罪数の問題で、
罪数評価が変化した場合に、判例は訴因変更、学説は訴因の補正の
問題とするそうですが、訴因変更ではなにがまずいのでしょうか?
「検察官が1罪を1個の訴因として主張している以上、
1罪1訴因の原則に反することはない」といわれると、
ナルホドと思ってしまうのですが。
暫く勉強してまた来るので、よろしくお願いします。
942 :
_:03/06/04 05:40 ID:???
943 :
939:03/06/04 05:42 ID:nl9bgmKc
あともう一つ、訴因変更の可否の問題で、
公訴事実の同一性につき刑罰関心同一説や訴訟主題同一説をとると、
どのようなあてはめになるのでしょうか?
>>932 論理矛盾ではないと思います。あり得る考え方です。
>>944 後段の方はどうなんでしょう。
相互に利用補充を、相互に物理的因果性を与えたと考えるのですか?
どういう場合に“判決”がなされ、どういう場合に“決定”でよいのかは
どの法律で定められているのですか?
民事訴訟法
刑事訴訟法
人事訴訟手続法
行政事件訴訟法
商事訴訟法
954 :
氏名黙秘:03/06/04 14:07 ID:+UyBNnZV
次スレまだぁ?
955 :
氏名黙秘:03/06/04 14:08 ID:ZeAp+7KC
民法で質問です。
債権者取消権を行使した場合、どうして原則現物返還になるのでしょうか?
価額返還でもいいと思うのですが・・・
>>955 詐害行為取消権のそもそも制度目的が
債務者の一般財産を現状に回復させることにあるからだよ。
957 :
氏名黙秘:03/06/04 14:20 ID:ZeAp+7KC
なるほど。
現状に回復=現物を戻せ、ってことですね。
ありがとうございます。
>>957 そうそう。
目的不動産に抵当権が設定されてる事案とかでも
重要な視点だから押さえておくべきだろうね。
959 :
氏名黙秘:03/06/04 14:54 ID:KbSjYhZU
テコギです
代理人が代理表示せずに本人の為に(代理人の名で)手形を振り出した場合
手形外の事情は考慮すべきでないので商法504条、民法100条但書の規定は適用されない
また、相手方が本人のためにすることを知っていたときは代理人はそれを人的抗弁として
支払いを拒絶できる(以上シケタイから引用)
ということですが
悪意の相手方が代理人に支払いを拒絶されたとしたら
本人に対する支払い請求は認めるべきだと思うのですが
その法律構成はどうしたら良いのでしょうか?
>>959 機関方式の手形行為を考えるしかないだろう
961 :
959:03/06/04 15:18 ID:0/znw4+s
>>960 代理人の名で署名されているのに機関方式ですか?
962 :
氏名黙秘:03/06/04 15:22 ID:ZeAp+7KC
すいません、物上保証人に検索の抗弁、催告の抗弁、主債務者の債権による相殺の規定は
準用されるんでしょうか
>>960 つまり
その代理人の名称が本人を表すものと考えられる場合とかね
ここで解説してくださっている方々はやっぱり択一は受かっておられるんですよね?
私も受かりました。論文頑張りましょう!!
>>964の後、レスがつかないということは、択一合格者はきっとこのスレをみないで一心不乱に
論文の勉強をしているのだろう。決して、今までレスつけてた連中が択一落ちたということでは
ないぞ。
966 :
氏名黙秘:03/06/04 18:28 ID:E3OxDv0e
ていうか、並存期間中の合格者数ってかなり減るんですか?減るのは平成17年からですか?
18年からですか?
>962
されない
債務と責任のちがい 口述12年でも聞かれてる 要チェック
これって、過剰防衛じゃないですか?
わいせつ男、かみ切られた中指で御用!
女性が警察に持ち込み、指紋から割り出す−兵庫
抵抗の末、かみちぎった指から犯人特定−。
兵庫県警伊丹署は4日、強制わいせつの被害に遭った女性がかみ切った指の指紋
から、同県伊丹市鴻池街道下、アルバイト、木上(きのうえ)信哉容疑者(31)
を強制わいせつ致傷容疑で逮捕した。
調べでは、木上容疑者は昨年9月19日午前0時50分ごろ、伊丹市内のマンショ
ン駐車場で、同マンションに住む飲食店店員の女性(30)が自転車で帰宅した
際に、いきなりタオルで口をふさぎ、馬乗りになって押し倒すなどして、首や足
などに約2週間のけがを負わせた疑い。
この際、女性が口の中に入った木上容疑者の右手中指をかみちぎって抵抗したた
め、同容疑者は逃走した。
通報を受けた伊丹署が、女性が持ち込んだ中指の指紋から木上容疑者を割り出し、
今月3日に指名手配。木上容疑者が立ち回るとみられた熊本県内の実家などに捜
査員を派遣したところ、実家から連絡を受けた木上容疑者が4日午前1時半ごろ、
伊丹署に出頭してきた。
>>959 そんな変な手形を、わかってて受け取る方が悪い。
手形金なんぞとれなくて当然。
原因関係で請求できればそれで十分でしょ。
970 :
959:03/06/04 22:34 ID:???
>>963,969
おっしゃる通りだと思います
ありがとうございました
勉強の質問じゃないけど、個人宛の択一結果はいつごろ郵送されるんですか?
次スレまだ〜?
と言うと「お前が建てろ」と言われそうなので言いません
974 :
氏名黙秘:03/06/05 22:52 ID:DHXRQnPh
丙案、って何ですか?
975 :
サミーソーサー:03/06/05 23:05 ID:OT+7Husv
払込み欠缺で予想答練の申し込みの効力は無効として、セミナーに不当利得返還請求して
代金が返ってくるものでしょうか?
>975
勃起人は払込担保責任を負うから駄目
てかネタスレなら他に行こうぜ
そっちで一緒に遊ぼうぜ
977 :
氏名黙秘:03/06/06 08:18 ID:/QGjUt8G
行政事件の取消と無効は違いますか?退学取消訴訟上告中に退学無効確認訴訟を別
訴できますか?二重訴訟で却下されませんか?もし別訴したあとに取消訴訟が棄却
されると無効確認訴訟の方はどうりなりますか?取り消し確定の既判力が及んで後訴
については訴えの利益なくなり却下されますか?前訴と後訴とで矛盾した判決がで
ることありますか?後訴で退学無効判決がでれば前訴の退学取消棄却については再
審理由になりますか?なお前訴では試験無効の請求項がなかったので高裁でも負け
のようですが,追加的訴えの変更しても大学の同意がなくて取り下げられました
.後訴では全科目再履修学年落第制試験無効を入れて争うつもりです.地裁のと最
高裁のとが例外的に審理併合されませんか?又は下級審の試験無効の合憲性判断が
でるまで最高裁の訴訟は中止になりませんか?ご教授お願いします
事案
エムM大はかって(今も)全学年で14科目のうち1科目が所定点数以下であると全
科目の合格が学長により取り消される,いわゆる全科目単位取消型落第学年制を本
邦唯一採用している.1クラス100人中30人から48人程落第することもあった
,再合格義務のない単位累積取得型留年と単位取消型落第とは不利益の面で甚大で
あり,落第は父権的懲罰である.文科省の見解では単位制を明記した大学設置基準
に抵触することはもとより,非常識・封建的な前代未聞の悪法制度であり,教授単
位認定権,生涯学習権,教育の機会均等権を侵し違憲無効という.最高裁に飛躍上告中.
刑訴のラベリング機能の弊害ってどういう意味でつか?
刑訴というか、刑事政策?。
前科者とか、逮捕された人とかいうレッテル(ラベル)貼られることで、
その人の更生が困難になるという、ありがちな現実を指して、
ラベリング機能の弊害といっている。
ま、ときどき新語を発明する学者がいるから、
あってるかどうかは知らんが。
直接民主主義は少数者の人権侵害の危険が大きいといいますが、
この批判は間接民主主義にはあてはまらないのでしょうか?
間接民主主義のほうが、しっかりした議論ができるし、
少数者に配慮した立法がなされるはずだという建前と捉えていいのでしょうか?
直接民主主義は、熱狂的な独裁によって少数者の人権侵害がなされやすく
なるといえます。間接民主主義も、多数決民主主義の一種ではありますが、
全国民の代表による実質的な討論を通じて民意を集約した真に妥当な
統一的国家意思形成が可能となり、少数者の人権侵害がなされにくい
といえます。
983 :
氏名黙秘:03/06/06 20:42 ID:UTr4Nf1j
984 :
979:
980たんありがとでつ。