初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ21
907 :
896:03/05/21 00:47 ID:???
この点、行為無価値に立つとおもしろいなと思いました
(1)
@TBあり
A故意あるか
→法定的符号説
→あり
B被害者の同意のサクゴとして責任故意阻却しないか
→故意の本質論
→(推定的)同意があると思っている以上
違法性の意識の可能性なし
→責任故意阻却
に、なるのかな〜
ちなみに(2)は同じでつ
>>906 じゃあ、債権の弁済期前に、
抵当権が設定されている不動産が火事で燃えてしまって、
抵当権設定者が火災保険金をがっぽり手に入れた場合は?
君は、抵当権者は火災保険金に物上代位できないと思う?
909 :
908:03/05/21 00:54 ID:???
この例じゃだめだな。
まさに弁済期前に抵当権を実行したことになってしまう。
うーん・・・
>>905 客体の錯誤は故意を阻却しないんじゃない?
>>907 客観=強制わいせつ、主観=無罪だろ?
法定的符合説でなぜ故意ありになる?
およそ人の尻をさわることの認識あり。
>>910 そう思ったんですが、
実質的故意論から本件を素直に当てはめると
やっぱりTB故意がない気がするんですよ
914 :
906:03/05/21 01:12 ID:???
物上代位も考えてみてください。
理由も教えてください。
民事執行法193条にヒントはないかね
ややこしい条文ですね。
>>914 物上代位を行使するためには弁済期の到来が必要である。
ではなぜ抵当目的物が火災により滅失した場合、抵当権者は設定者の保険金請求権につき、物上代位できるのか?
それは抵当権者と設定者との間で抵当目的物の滅失の場合には期限の利益を喪失するという約定がなされているからだ。
仮にそういう約定なくとも担保の滅失は137条2号により債務者は期限の利益を喪失する。この場合債務者の故意又は過失を問わないとされる。
結局判例になるような事件では弁済期到来前に物上代位を行使するという事態が生じないのである。
>>917 >結局判例になるような事件では弁済期到来前に
>物上代位を行使するという事態が生じないのである。
賃料債権の代位は?
バブル以後どの銀行も弁済期ずらしたりして
抵当権実行を控えているだろ
919 :
906:03/05/21 01:23 ID:???
917さん906は近いですか?
899さん917さんのいけんはどうなんですか?
みんな寝たか。917が正解だよね。
921 :
917:03/05/21 01:30 ID:???
>>918 銀行が抵当権を実行しないのはあくまで善意でやっていることです。
つまり今抵当権を実行して債務者を破滅に追い込むよりも、弁済期到来後も弁済期はそのままにして、銀行と債務者とが今後どうすれば再建できるか協議するだけです。
法的には銀行はいつでも抵当権を実行できるのです。
それ故に銀行が設定者の賃料債権に物上代位することは何ら問題ありません。
なるほど。921さんありがとうございます。
898と899は択一落ちか。
923 :
917:03/05/21 01:35 ID:???
>>919 そうですね。私の発想は
>>906の記述に近いです。
弁済期到来前に物上代位ができると考えている人の根拠が知りたいです。
抵当権設定後即座に抵当権者が物上代位することが可能という発想になりますが、それでは債務者に占有と止め用益させるという抵当権の本質に反するように思います。
へ〜
判例で問題となっている事案はすべて弁済期到来済なんですね
これは知らなかったφ(.. )メモメモ
銀行は期限の利益喪失約款が好きだからね。
役立つスレですね。
今まで自分が抵当権の箇所をいい加減に勉強してたことが分かった。
反省せねば。
917の書き込みは本当か?
できればどの本に載ってるか教えてよ。
931 :
897:03/05/21 01:56 ID:???
>>929 だろ。いいとこついただろ。
実は漏れも昔気になって調べたんだよ。917ほど詳しくないけど。
出展はわすれたが、内田に書き込んである。
で、ちょっと試してみちゃった。
>>931 おいおい、初心者への質問を中上級者が出してみるスレになっちゃうじゃん!
けど、ソクラテスメソッドでいいかも!!
【中上級者が勉強における盲点を突いてくれるよ!】
934 :
897:03/05/21 02:08 ID:???
今日は827がいたから気軽にレスしてたんだろ。
普段は成り立たないよ。
意味不明。だから何?
訴えの変更の基準って意味が分かりません。
どの本を読んだらよく分かりますか?
>>936 新堂ほか編『よくわかる民事訴訟法』(新版補訂版、青林書院、1999)
の224頁以降
あー眠れなかった。法学部行って聞いてくるか…
初心者のみんな、ここは上級者・中級者が初心者を
苛めるスレだ。質問には十分気をつけろ。粘着質だぜ。
>>936 シケタイが理解しやすいとおもう
なお、937はネタ
>>939 中上級者じゃない香具師も答えてる様子だったからね。
初心者苛める前に自分を何とかしろよ。。
さて、論文論文!
942 :
次スレ用テンプレ:03/05/21 11:35 ID:23e5EPSa
943 :
誰か立てたまえ:03/05/21 11:36 ID:23e5EPSa
945
946
947
948
949
950
951 :
山崎渉:03/05/22 00:18 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
952 :
仮差押:03/05/22 01:00 ID:pT7ncc9I
>>906 漏れも以前木になって木になって仕方なくて調べたことがある
やはり物上代位を行使するためには弁済期の到来が必要。
抵当不動産が火事で焼けて抵当権設定者が火災保険金を得た場合、
弁済期前であって、期限の利益喪失特約がなければ、保険金請求権を仮差押する。
ということだと思われ。何に載っていたか思い出せず、
昨夜からずっと木になって木になって仕方なかったが、やっとたぶんこれです
いまさら人に聞けない「担保・保証」の実務 Q&A 森井英雄/セルバ出版
また、137条2号による期限の利益喪失は債務者の故意・過失を問わないが、
債務者の行為による担保棄滅であることが必要なので、
抵当不動産が焼けたからといって常に期限の利益が失われるとは限らないと思われ
954 :
仮差押:03/05/22 01:08 ID:pT7ncc9I
要件事実と主要事実の違いを教えて下さい。