>一回一問目
この手の問題に対する解答って、無味乾燥なものでも
いいからひたすら条文拾って落とさないのがいいのかな?
それとも多少条文落としても視点が整理されてるものか?
俺の場合、ほとんどの条文は拾ったんだけど実に内容がない
答案になって空しかったよ。石山の演習本でこんな問題あったし。
知
>いいからひたすら条文拾って落とさないのがいいのかな?
>それとも多少条文落としても視点が整理されてるものか?
前者が答練で高評価。
後者が本試験で高評価。
これは断言できる。
ところで商法2回目以降の問題はどんなだったの?
日曜答練スレでアップしたひとボロクソかかれてたけど(笑
別に日練以外でもいいんだけどやぱ新法がらみが気になるんよねー
新法がらみは警戒は不要っつことでOKですか?
>前者が答練で高評価。
>後者が本試験で高評価。
>これは断言できる。
やっぱそうなんだろうな〜〜。
だってあんな問題知識あるやつだったら楽勝だもん。
というか準備してる奴。
知らなかったら結構頑張って頭のなかで組み立てて書くよねー
オレの頭だと結構グタグタになるんだけど、頭いいやつは本試験
でもキレイに整理しそうに思うし。
まあどっちにしてもすぐ条文ひっぱれるようにしといたほうがいい
よね。断言してくれてアリガト > 7
第1回 第1問
>>3〜5
株式引受人は確かに「関与する者」には含まれないと考えるのが普通なんで
しょうけど、やや強引に有限会社の社員との比較のために挙げた。つまり、
構成員の設立における責任の比較として。これは、会社の規模や構成員の個性
の扱いの違いとして、総論的な視点とリンクできるのでは?さらに、ここから
発起人の有無も導けると思う。もっとも、出題者は何にも考えてなかったみた
いで、真剣に考えたのに裏切られた気分になったけど。
第2回 第1問
(一応、問題が分からないようには配慮)
Cについては、答案例が正しいのか疑問。ある条文がそのまま適用
されると思うのだが。ライブ答案検討会のAさんの答案で少し指摘
しているにすぎないけれど・・・・。御意見、御願いします。
>>10 でも、それって、中途半端じゃねーか?
何ゆえ有限会社とだけ比較して他の会社とは比較しない?ってことにならん?
そんな中途半端なことするくらいならわざわざグレーゾーンに触れる必要ないだろう
そりゃ問題が有限会社と株式会社の比較なんだからそれで良いんじゃネーノ?
まぁ弥永本とか見ても書いてないから、5の言うように「語感から含まない」
で良いのかな・・・
俺もそう思った。ていうか、それしか書かんかった。
でもよく考えてみるとそれだと問題文が使い切れない・・・
やはりCDの比較が必要なのかな、と。
でも先生の講義聞くと、それも違う気がしてくるな(藁
ところであの先生は今年の問題見てないのか?
#ネタバレしないように書くのって面倒。通信の締め切りって何時だ?
商法2回1問目で266の3の他の要件は法的性質から検討すべきだよね?
明らかに前提だから、10行程度でまとめて、あとは取締役にあたるかを
検討すると書いたら、「本問では聞かれてないので書いてはいけません」
と採点者。責任を問うのだから当然、要件論として論じるべきだと思うのだか。
1回1問。引受人は設立に関与というよりも、発起人が作っている会社
(設立中の会社)に参加するだけだから、「関与」とはいえないのではないかな。
ただ、発起人の有無の理由を論じるのに、社員と引受人の地位の相違として
は書いたけど。
今問題を読んで、気が付いた。「取締役として・・・誰に対してか」
だから、責任の主体のみが聞かれているのかな。でも、
怖いので、やはり書いてしまうと思うけど。
なあ、どうして、そんなに問題が漏れるに異様に配慮するの?
もし、ここに書いたら、損害賠償責任とか発生するの?
問題だけなら別に発生しないんじゃないの?
日曜の添削はあてにするな!
質問者は学者でも添削者はベテ受験生or新合格者。
手形の第三回は受けましたか?
あの内容でどう差がつくのか分かりません。
きっとみんな49点ぐらいで固まってそう。
感想求む。
日曜答練って通学は火曜日までだよね?
通信がいつまでかは、わかんないけど、
1週間したら解禁ってことでいいですかね。
ばれてもいいように新スレをつくったんだが。
>>14 >>15 第2回第1問について
@CDの比較が特に出題意図ではないと思う。ただ、レジュメで、
それっぽい解説してるから、模範答案が出題意図と勘違いして、
採点者もそれを盲信していると思う。ちなみに、私の答案の採点者
は「Cについては”・・条が”判例です。百選を読んで下さい」と
ふざけたコメントをくれました。「おまえ、・・・条知らないな」
と思ったけど。妥当なところで、ライブ答案のAさんとやらの書き
方が無難だったとは反省していますが。
A法的性質からの要件論を10行程度書いたら、上記の採点者に「余
事記載」として減点されました。ちなみに、採点者名は「山口」(
○の中に山とのサイン)と名乗る人。これって毎年いるので、恐らく
ベテラン受験生の採点者。
>>25 ほんとだ。「答練」で検索していったからわかんなかった(w
作り直しましたが、新たに貼り付けるとアラシのようなのでやめます。
>>11 もしかして人数が足りないときとかに適用されるやつ?
それは関係ないよ。
超基礎だと思うけど、、、
百選でも読んでね。
違う条文だったらごめん。
>>27 え、員数の条文ですが、関係ないんですか?実際には足りてないかどうかは分か
らないから、ってことだからでしょうか?
商法2回2問
判例そのままということはすぐ気付いたので、どこまで同じことを書けばいいのか迷った。
「対抗措置」を聞いてるのだから、立証責任の転換とか、価格の異常高騰とか厳密には必要ないと思うのですが。
そう思って、わざとはしょって2ページで終了。10分余って仕方ないから対抗措置としての取締役解任、総会招集請求の迂遠さを述べる。
こんなしょーもないこと書く位だったら価格のこと書いた方がよかった。でもあとから挟めないもんな。(鬱
>>28
その条文によれば「権利義務を有する」とは、新しい人が来るまで
古い人は去れないということだと思います。すなわち、その時点まで
退任の公示は出来ないという事ではないでしょうか。だとすれば員数は
満たすのでは?
間違ってたらごめんなさい。あんまり点数よくなかったし...(T_T)
もう多少詳しく書いてもいいかな?一回2問なんですが
閉鎖会社の株式にキャピタルゲインてどんな場合があるんですか?
閉鎖会社では市場がないため純粋な相場変動による利益ってのは考えられず、
仮に会社の実績を客観的に評価できたとしても株の価額には反映
しないように思うのですが。株を高価で譲渡できるのは譲受人による
買い占めの目的など、取締役会の承認を受けられない場合だけのように
感じましたが。変な質問だったらすいません,,,
会社が儲かってて利益が全部配当されるのでなければ会社の資産は増える。
つーことは
1株の価値=会社財産/株式数
が基本だから会社財産が増えてれば1株の価値が上がってるはず
それなのに全くそれ(=キャピタルゲイン)を回収できないのは不当・・・
ということなのではないか
とか分かったようなことを書く27のいう超基礎が分からん漏れ(藁
せめて百選のどれ見ればいいか教えれ>27
>>31 そういう趣旨の条文ではないように理解していますが・・・。BCDのうちで、1人
でも欠けると法律上の員数を欠いてしまうから退任しても義務を負わされるって
ことなので。
この疑問は、「そもそも、実際にBCDの3人しか取締役が存在しなかったのか?
とすれば、AがCに頼んだ内容は事実となるが、それは問題からはわからない」
っていうことに過ぎないみたい。
>>27の言う超基礎ってのは、そんなことを考えずに答案例通りに考えた場合の処理
に関する判例では?
以上の根拠は、実はほぼ同じ論特の問題の解答例。
>>34 すいません、よく考えずに判例六法よりひっばってきてしまいました。
なかった事に...
勉強しなおします。
私はよく山田という採点者に当たる。
彼は最悪だ。
グッドと丸を、連発しといて、24点。
論述量をふやせ、と
あてはめを緻密に。
これぐらいの総評ですます。
>>32 株の値段はたいてい上がるんです。上場企業の株価を見ればわかると思いますが、
50円だの500円だの5万円だのっていうのはないですよね。たいていは額面(もう過去の概念となった)よりも
高くなる。
で高くなったのに時価では売れず、昔の価格のままで売れないといけない。
これがキャピタルゲインであった、これを得られないのは不当だというわけです。
>23
そういえば山口という人だった。でも、受験生が採点するの?
まあ、どうでもいいけれど。そもそも採点にはあまり期待は
していません。解説と答案シートと優答、それに人との議論で
何をどう書くべきかを検討するので。でも、時々、ああ、なるほどと
納得するコメントもあるけれど。
上場企業で株価があがるのは需要と供給があるから当然わかるのですが
閉鎖会社は上場できない(上場規則でも定められているし、いちいち
取締役会の承認がいるようでは証券所で取り引きできないため。)ので、
市場原理が働きませんよね?売りたい人と、欲しい人が自由に取り引き
できないのですから。だから当然には、時価というのも相場がない以上
観念し得ないと思いますが。
レジュメのコメントは一般の公開会社では当たり前のことなのですが、
閉鎖会社においても同様の事がいえるのかは疑問です。
33の方が言っておられるのは、一理あると思います。
観念的には株価は業績があがれば上昇するはずですから。
しかし、必ずしも、客観的な会社の価値と株価は一致しませんよね?
バブルを見ればわかるように。
だれか経済に強いひと、解説お願いします☆
40 :
君むかつくね:01/11/07 22:46
>>39 会社は成長するでしょ。例外も十分あるけど。利益があがれば会社全体の経済価値も増すでしょ。
そうすれば一株あたりの会社の総資産も増えてるでしょ。
元々の原則としては一株あたりの総資産や利益で株価が決まるのが原則です。
で、総資産や利益が増えたなら株式の価値も上がる。それが時価という事です。
バブルの時のような投機による株価の変動を普通のように思わないように。
閉鎖会社を君が買収するときにどういう風に値段をつけますか。しっかり考えてからレスしろバカ
同じ人が毎年採点してるからって、ベテ受験生と
決めつけるのは如何なものか?(苦藁
ところで3回2問目の問2の出題意図にみんな気づけた?
俺サパーリわからんかったよ・・・
後者の抗弁のところで一七条を外すじゃない。
保護に値する実質的な利益が無いとか言って。
あれとパラレルに考えるのかなあと思った。
すまん。二重無権の抗弁だった。
age
しつこいかもしれんが27が「関係ない」という根拠を知りたいage
やっぱ、日練はサブ過ぎる
日練って、辰巳の自称ではどれくらいの的中率なのですか。
商法終わった時点ではむちゃくちゃ変な問題ってないよね。
もっと変な問題ばっかり出るもんだと思っていたんだけど。
>>48 日練の商訴は割とオーソドックス。真髄は上3法にあり。
民そ1回の中山の過去門分析びっくりした
ふつうさぁ、35分枠の授業を10分前に切り上げるか?
予備校の授業で!
当連の解説自体はなかなかよかったが・・・
今年の民そ1問目(本試験)
は和田が100%あててた。
まったくいっしょ。
>今年の民そ1問目(本試験)
>は和田が100%あててた。
>まったくいっしょ。
民ソ1問目はもっと前の日練でも出されてる。
学者ならごくごく普通に出す問題。
体系理解がもろでるからね。
今後も民ソは学者答練の問題意識は外せない。
あと、高橋ね。
民訴の
送達機関が裁判所書記官に改正されたことによって、
なんか、かわるようなこといってたよね。
意味わかんなかったんだけど、
どう言う意味??
気にするな!
>>52 主体が裁判官から書記官に変わった事で、救済手続の方法が変わるのでは?
ってことではなかったでしょうか?