素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然デタラメな理論が最近ますます巷に蔓延しているように思えます。
そういったデムパ理論をこの世から一掃することがこのスレの目的です。
※ウヨサヨなどの煽り合いはスレ違いなので禁止。良識ある方は完全無視をお願いします。
4時間半の時を経て2ゲッター登場!
>>1 まずは実例を挙げてみてくれるとわかりやすいし、
スレの方向付けにもなると思うのだが。
法学的にデタラメの基準が難しいけどな。
例えば、定義ひとつにしても、学者はこう定義してるから云々、
ではやはりただの主観だし。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 18:23:45 ID:8NWp1YKp
法学自体が電波
じゃあ宮台真司でも
もともと日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正条項に基づく欽定憲法です。
手続き的な正統性はそこにしかありません。「8月15日革命説」など笑止千万。
問題を覆い隠す姑息なごまかしです。日本国憲法は、明治憲法下での主権者たる天皇が、
たとえ米国の影響があったにせよ自らの意思で憲法を改正し、
「国民が主権を持つ」と宣言した形になっているのです。天皇が国民に主権を与えたのです。
ttp://www.miyadai.com/index.php?itemid=130
これも宮台
■憲法とは国民から国家に対する命令です。衆参両院の憲法調査会で
「憲法に国民の義務が少ししか書いてないのはおかしい」という議論が出ていますが、
まさしく笑止千万。というと、納税義務や教育義務が書いてあるじゃないかと反論する輩もいます。
■憲法をよく読め。「納税しない人や子どもに教育を受けさせない人を、
国家は法律を作って取り締まれ」との趣旨が書いてある。やはり国家への命令です。
僕たちが税金を納めないとか子どもに教育を受けさせないからといって、
憲法違反で捕まるかあ(笑)。
ttp://www.miyadai.com/index.php?itemid=119
>>8 「問題を覆い隠す姑息なごまかし」ではなく、
ナチスのように民主的手続きによって民主主義が破壊されることが
ないようにするための解釈ですよね?
>>9 納税義務や教育義務は国民の権利に比べて一段低く解釈するもの
であるということが通説だと思いますが。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 17:26:17 ID:oWXalWuW
(
>>8-9とは別人ですが)
>>10 通説がすでに電波理論になってしまっているのではないでしょうか?
(通説であるかどうかと、電波理論でないかどうかとは、まったくの別物です。
もし別物だと分ける習慣が法学で発達していないのなら、「法学なんて学問じゃ
ねーだろ!」というスレを立てられても文句を言えないような気がします。)
この場合は、一例ですが、
通説は教育義務を一段低く解釈することによる社会的コストを過小評価している
きらいがあるので、教育義務を国民の権利を同等の重みで解釈すべきだ、
と学説を修正するほうがいいと思います。
宮台の憲法議論の問題点は、内容云々よりも、
「憲法には客観的に正しい一義的な解釈が存在する」
という前提(本人の思い込み)から、
「自分はその高み立って他の考え方を蔑視する」
というところにあるんじゃなかろうか?
法哲学の加藤新平が『法哲学』で述べた、
「法解釈の客観性というイデオロギーが失われた現在、法学者は
厳しい経験の認識と絶え間のない内省によって、間主観的妥当性
を追求しなければならない」(うろ覚え)
という真摯な態度が、宮台にはほとんど感じられない。
もちろん、加藤新平の態度(間主観性の追求)が、宮台の
見地よりも高みにある、とは考えるべきじゃないと思う。
それは、結局宮台と同じ事をしてることになるから。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/20 03:29:01 ID:gJgcUsfb
AV出演が売春でない理由を知りたい。
特に素人ナンパ物について。
最近ニュー速あたりで、(特に犯罪系スレ)
「義務と権利はセットだろ!」って言い方を
よく聞くけど、あれもデムパっぽいな。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/21 22:00:22 ID:VYbogN0S
法学プロパー「義務と権利はセットだろ! は法学的にデムパだ」
犯罪系スレ住民「義務と権利をセットだと考えない法学の常識こそデムパだ」
・・・という水掛け論になりそう。
>>17 現実に権利権利主張している奴が、たいがい常識の枠外にいる人間だってことにも理由があるような気もする
ともあれ「義務と権利はセットだろ!」は脳内あぼ〜んワードに登録
権利と義務ってセットじゃないの?
債権持ってりゃ債務者がいるっしょ。
国民に納税の義務があれば国に徴税権があるし。
子に教育を受ける権利があれば親には教育を受けさせる義務があったり。
例外とかあるっけ?
>>20
高校生かな?
>>20 そういう意味じゃなくて、「義務を果たさないやつに権利を与えるな」
とか、そこから発展して「犯罪者の人権を剥奪しろ」とかいう主張ね。
牢屋に入れられたり財産を奪ったり、ましてや死刑にしたり、
思いっきり人権奪われてると思うけどなあ。
>>22 AさんがBさんに対して債権を持っている。
(=BさんはAさんに対して債務を負っている)
AさんがBさんに車を売る売買契約をした。
AさんはBさんに代金債権を持っている
≠AさんはBさんに車の引渡債務を負っている。
>>27 契約関係においては権利と義務がセットになるのは当然だが、
だからといって他のことにまでそれを一般化させるのは間違い
だからニュー側で「権利と義務がセット」でいうのはたいてい電波
宮台はまだマシなほうだとおもう
けっこう憲法を理解してるし
議員とか自治体の首長とかのほうがイタイ発言がおおい
ちょっといまおもいつかんが
>>16 本番やってるんじゃないの?
という逸話のある、普通の映画が結構あります。
で、それを売春というと思う?
そのへんから自分で考えなさい。
太平洋戦争を肯定する議論で、
正当防衛だ!とかいってることない?
戦線によって違うと思うが、基本的には緊急避難だろと。
しかも自招危難。
>>29 同意。
宮台は社会学者の中では(あれでも)全然ましなほう。
社会学では、ここんところずっとミクロ系が流行だったから、
マクロ系の発言ができる香具師は極端に少ないから。
議員や首長のほとんどは、まあ、法律の素人だからな。
法曹資格を持っていないのはおろか、
法学部卒、いや大卒でない香具師もなれるのが公選職ってもんだし。
もちろん、田中角栄みたいな大例外もいるが…。
中学や高校のときの授業程度の知識で、
憲法や国際問題に関する話題とか語ってる香具師を見ると、
片腹痛い(ハラハラする)のを通り越して、なんだか悲しくなるな。
>>30 刑法学上の概念で戦争を語ること自体がデムパ
33 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/27 03:02:12 ID:Jrejx1uJ
記念早紀子
良スレの予感
34 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/27 03:04:24 ID:8ro6jsIi
自動車教習所で誰でも習うことですが、下り坂でアクセルを踏むというのは、絶対にやってはいけないことです。
35 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/27 12:45:18 ID:cN3MTwEK
だいぶ前の朝生かなんかで国会議員が日本の主権の所在を問われて
天皇って言いたいのと、国民っていわなきゃならないののダブルバインドで
言葉に詰まってたことがあったよ。
宮台はについては
>>12におおよそ同意。
それからつい先日、鹿の食害問題で石原東京都知事が
人間に害を及ぼすのは正当な生態系ではないという発言をしてた。
違法性や対物防衛の論点みたいで面白かった。
言いたいことはわかるけど、もうちょっと言葉を選べばいいのに。
>>8は事実の記述としてはある程度正しいが法的な議論ではないな。
>>32 国際法にも正当防衛や緊急避難という概念はあるが?
例えばナポレオン軍の増強を防止するためにイギリス軍がデンマーク軍の艦船を
攻撃した行為は緊急避難と言われる。もっとも,これが正当化事由たりうるかは
別だが。
「◯◯の人権を守れ!」はたいてい電波。
今の刑事訴訟法は被告人の人権を被害者の人権に優先しているから許せない!・・・とか。
そもそも左翼や同和関係で言う「人権」は国家-市民間の話でないことが多い。
それは憲法マターではなく(主に)民法の問題だ。
彼らは私人間効を知っていてなお誤用しているのかそれとも知らないのか。
国家に訴えるのであれば公民権法の制定だと思うのだが。
>>40 それは左派、右派に関わらないと思う。
上の「被害者の人権」も右派から主張されることが多いと思うし。
そもそも普通の人は人権が一次的に国家に対するものだと意識していない気がする。
人間は皮膚呼吸してるから云々っていう美容・健康関係の商品がいっぱいあるけど,
人間が皮膚呼吸してるってのは法学的には何の根拠もないらしいよ。
天動説が間違ってて地動説が間違ってるって思ってる人は多いけど,最近の法学理論によると
どっちでもいいらしいね。
天動説が間違ってて地動説が正しい・・・だった。逝ってくる。
>>41 付け加えると、法務省の人権擁護局とかも対国家のものとして人権を捉えてない罠。
で、個人情報保護法ができたわけ。
あれはヘイビアス・コーパスを担当するはずの部署だよねえ?
何か2chの書き込みに文句つけたりしているが。
人権=「人が人らしく生きる権利・利益全般」くらいの意味で使われているかな。
「人権」が個人の尊厳を確保するための権利という意味ではその通りだろうが。
市民革命の経験のない国の国民の法意識としては、仕方がないだろうし、
私人間効力論におけるように、人権の対国家性が相対化しつつあることを考えると、
一概に間違いだともいえないのかも。
もっとも、非国家アクターによる侵害へ対抗する論理の提供としては有益でも、
国家による侵害に対抗する論理である特色を薄れさせてしまうことは有害だろう。
「人権」がキリスト教哲学から唱えられている歴史を考えると
人権≠公権力に対して、国家が保証するもの
だしな
そろそろ次のデムパを発掘しましょう
>>50 >>49 人権思想の系譜をたどってくとローマの自然法思想までは遡れる。
裁判官は自分の直感で結論を決めており,判決の理由はこじつけにすぎない。
裁判官は六法全書を全て暗記しており,それを事案に当てはめて結論を出しているだけ。
「素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然デタラメな理論」をデムパの判断基準にしてください
>>55 おお、なるほど。わかりやすいクリアーな基準でつね。
では、ここの
>>52-53や「法学なんて学問じゃない」系の議論
(「理論」とはいえない程度のものでつね)はここでの「批判」の対象外となりますね。
ハゲシク了解しますた。
駐車場の看板によく書いてある「無断駐車の場合,罰金◯万円をいただきます。」
といった文言は法的に有効であり,払わない場合には警察に捕まります。
56でつ。
>>58 確かに。リアリズム法学、案外好きでつ。
そして、
>>57はもちろん突っ込むべき“理論”でつよね?
60 :
法の下の名無し:04/10/15 09:52:24 ID:vuvamIkY
>>59 まあ何を理論と呼ぶかという問題はあるが。
62 :
法の下の名無し:04/10/15 17:22:43 ID:S1GN3VjH
やはり「人権」の誤用は多いようですね。
僕の大学にも「セクハラは人権侵害です」というポスターがたくさん張ってありますが、見るたびに突っ込みを入れたくなります。
人権を対国家的権利としては捉えてないんでしょ。
すると直接適用説か。
>>57 公序良俗違反になりうるから、法的に有効だとは必ずしもいえない
という典型的な法学上の問題だとおもわれますが
貸金業法の任意弁済条項ってどーなのよ。
判例なんて読むとデムパそのものだけど、世の中それで回っている。
>>65 ちょっと待て。どういう法律構成だ?言わば申込みしかないんだぞ?
いくら、こういう議論をしたところで、町中至る所に賭博場がある国ですから。
法という理屈や論理が建前としてすら機能していない現実を日々目のあたり
にしている虚しさ。
どうして犯罪者(受刑者)を皮剥ぎ・釜茹で・切り刻みとかで
虐待するのを違法にしてるの?合憲・合法化すればいいのに
素人目にも筋が通ってるようにみえない暴論は検討対象外です
>>70 ハンムラビ法典(紀元前1800年くらい?)のありしころのバビロニア王国、
石投げつけて女性をぬっころすサウジアラビア等々では適法だと思われ。
コロンビア他中南米、アフリカで軍閥が実行支配しているところ
等々では実行されまくりな気がするが、違法でしょう。
74 :
法の下の名無し:04/11/05 00:20:10 ID:4BIkNK7d
人権擁護局が遺体写真や動画の削除を求めてるのですが、
これには法的な根拠はあるのでしょうか?
「遺族の感情を傷つける」ことは理解できますが、
それは人権上どのような分類に入る権利なのでしょう?
>>74 人権ではなく、公序良俗が根拠になるような気がするが、どうだろう・・・。
やはり人権じゃないのかな。見られたくない姿を不当に公開されるのを
阻止する権利って感じで。本人じゃないので、プライバシーとはちょっと違う気もするが。
正当な(法令上の)根拠は無いだろ?デムパ。
撮影者(作成者)の国際私法上の知財権を
保護する意図ならまだ理解できるが。
失策(といっても実質誰にも何もできなかったが(´・ω・`) )
を糊塗する政府の方便にしか聞こえない>遺族感情や人権
(わいせつ画像の頒布と同様の当てはめ?罪刑法定主義ってry)
↑
デムパ=漏れ
原告遺族で、民事上の不法行為、構成できる?
>>76が言うとおり、カッコ付きの「人権」侵犯か?
78 :
法の下の名無し:04/11/06 02:05:41 ID:bwnBmeWb
人権擁護局は「新しい人権」を創造する権能があるのでしょうか?
79 :
法の下の名無し:04/11/06 02:45:05 ID:sIdFFoZk
80 :
法の下の名無し:04/11/06 04:05:06 ID:ccrEhLJQ
愛知県警 中警察署 生活安全課 ストーカー担当 ヨシミ係長
この人物は、人を犯人扱いしておいて「証拠があるから取りにいってくれと言うと」
中国人留学生「郭燕銘」28歳の言いなりにはなるが、日本人の味方はしない。
自分の立場がマズくなると「ワシは忙しい!!」と言って電話をぶちきる
犯人扱いされた私には、腐った警察官・・・相手方の中国人と癒着しているとしか見えない
ヨシミ係長は犯罪者の味方をする
「事件当初から「郭燕銘」の便宜は図り、私に対して故意に犯罪者に仕立てようとした。
ヨシミ係長は散々私を犯人扱いして、こちらが提出しようとした証拠を調べようとせず、
事件を迷宮入りにしようと画策しているのが見える。」
また、組織的に本人を私にあわそうとしない。会いに行ってもすぐ逃げる。
(虚偽告訴等)第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
わざわざ条文をコピペしている主張はデムパなことが多い。
【社会】沿線住民15人、小田急複々線運行の事前差し止め提訴…東京
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1099616324/ ↑のスレの↓とかな。
260 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/08(月) 23:10:32 ID:NULECyDb
憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
民法
第1条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
そもそも、公共の福祉に当たるかどうか判断して貰うために提訴してるのに、
提訴したこと自体を非難するのはおかしいよな。
83 :
法の下の名無し:04/11/13 23:31:07 ID:0f4+t6jG
一般条項に頼りすぎる主張はたいていデムパ
84 :
法の下の名無し:04/11/14 00:12:47 ID:erys2qag
ニュース厨は多数派絶対主義が多いなあ。
だったら「基本的人権の尊重」なんて不要で「国民主権」だけで充分だな。
85 :
法の下の名無し:04/11/14 08:41:07 ID:n1ULJas5
86 :
法の下の名無し:04/11/14 10:01:42 ID:VRKMrrNT
芸能人とかTV関係者の肖像権だよ。
あんなもんいらないよ。
みずから画面の前に出て商売してるんだから、彼等に肖像権なんてない
引用もと示せばそれだけでよし。
学者の論文と同じ。
でも一般人にはある。だから、よくTVのVTRなんかで流れる一般人のひとには
お金払わないといけないよ、本とは。
87 :
法の下の名無し:04/11/15 19:12:28 ID:gMZOHOX/
題の説明 その@ −
▲問題の背景
「剣道という武道文化は朝鮮人が作り上げた。日本はそれを真似してスポーツ化しただけだ。剣道は韓国武道である」
このような説を韓国人が「世界中に」「歴史的事実」として宣伝し始めました。
▲韓国(朝鮮)に昔から受け継がれてきた剣術なんてあったの?
彼等が「これは1500年間受け継がれてきた技!」と言い張る以上、否定するのは難しい状況です。
▲「仮に」あったとして、日本の剣術との関連は?
韓国の言う「剣道の元になった剣術」とは片手剣を使った剣術です。日本刀を基にした日本の剣術と関係あろうはずもありません。
▲…。まとめると?
製鉄の基礎技術などが朝鮮「経由」で伝わったのは事実でしょう。なので、上記のような矛盾を全て無視した上で、さらに、
・唐辛子を朝鮮に伝えたのは日本 → キムチの起源は日本 ・朝鮮に基礎文化を伝えたのは中国 → 朝鮮文化は全て中国文化
このような説が通用するのなら余地があります。ただしその場合、剣道は朝鮮起源ではなく中国起源になりますが…
▲馬鹿馬鹿しい。放っておいて問題ないのでは?
放っておいたら数年で韓国国内でこの説が定着、海外でも米国を中心に信じる国が出てきました。本当に馬鹿馬鹿しい話です。
▲嘘は暴かれる。恥を書くのは韓国。やっぱり放っておいていいのでは?
テコンドーは「2000年の歴史を持つ韓国武道」として五輪競技になっています。抗議すれば外交問題でしょう。定着されたら終わりです。
▲何でこんな無茶な主張が通るの?信じられない…
議論では勝ち目はない事を知っている韓国が、日本との議論をさけて海外への宣伝戦に持ち込んだためです。
しかも日本の団体は全く動かないためまさに韓国の思うつぼ。一方韓国は、政府の支援の元、団体レベルで宣伝しているため、
「日本は団体が何も反論できない。正しいのは韓国」という主張が非常に効果的に使われてしまっています。
88 :
法の下の名無し:04/11/15 20:07:01 ID:8OK8i1cQ
ウヨ坊は憲法12条がお気に入りだよね。
>>88 そういうあなたは良識がないのか、それともやはり
>>1が読めないのか・・・
てか、いまどきコピペに反応(ry
91 :
法の下の名無し:04/11/16 10:08:49 ID:bmtOCfU9
国家権力じゃなく、国民からの批判を「言論弾圧」という馬鹿。
ブサヨに多い。
>>91 多数派による少数派の弾圧という文脈でとらえれば、
さほど電波とも言えないのでは。
>91
>国家権力じゃなく、国民からの批判を「言論弾圧」という馬鹿。
国家と国民が不可分である以上、国家権力からのと国民からの批判なる
ものがイコールになることも十分に考えられるけどね。
>91は現状どの批判に対して行われた提議なのか不明だけど。
>>93 ??????????????
多数派が少数派を批判しちゃいけないのか?
そっちのほうが言論弾圧だ。
この板に向いてないな
ニュー速にでも逝けば?
97 :
法の下の名無し:04/11/18 07:06:22 ID:mPIcJ6mv
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20041116ig90.htm 11月17日付・読売社説(1)
[外国人参政権]「法案も審議も筋が通らない」
>この判決は、憲法をはじめ、地方自治法などの選挙権に関する規定は、いずれも、
>外国人に選挙権を保障したものではない、と明言している。
>公明党が、地方参政権付与の根拠とするのは、判決の傍論だ。「永住外国人への
>参政権付与は憲法上禁止されておらず国の立法政策にかかわる問題」とした“見解”だ。
>本論と明らかに矛盾する。
>法的拘束力もない傍論に基づいて地方参政権付与を主張するのは、法理を無視するものだ。
あの判例をこう解釈することってあり?
でもこれを矛盾とすると憲法判例って矛盾だらけになるんじゃないの(W。
98 :
法の下の名無し:04/11/18 13:00:24 ID:Rlr5EpAQ
>>97 それは別に正しいんじゃない?
「判例」の定義は「結論を導くのに直接必要な理由付けの部分」ということだから。
そういう裁判があったという意味の「裁判例」と、法律的意味のある「判例」とは違うということだろ。
>98
それは関係ないだろ。
禁止と許容の区別が付いてないんだろ、読売は。
まあ、新聞の社説レベルに何かを期待する方が間違っているのかもな。
おおお、猫サマ…ノシであります
法学部出身者も多々いるだろうに、
あるいは、顧問弁護士もいるだろうに、
チェックしなかったんですかねぇ…情けない>讀賣
(1) 外国人に選挙権を保障したものではない(主文)
(2) もっとも政策的に付与することは禁止されていない(傍論)
という最高裁の理論が矛盾していないと理解したうえで
「(2)は傍論だからただの『意見』だ。これに基づいて外国人に参政権を付与するのは法理に反する」
と主張しているなら電波。
拘束力を否定した傍論に拘束力があるかのような議論になってしまう。
しかし、そもそも最高裁の(1)(2)の理論自体に疑問があり、(1)と(2)は矛盾するはずであるとの理解ならば
>>97の主張も成り立たないことはないように思える。
しかし、
>>97の社説がそこまで考えてるとは思えないけどね。
102 :
法の下の名無し:04/11/18 13:38:02 ID:Rlr5EpAQ
>>101 これって日大教授のももちあきらさんの見解だったようなきがするんだが、ホームページで確認してくる。
103 :
法の下の名無し:04/11/18 13:45:04 ID:Rlr5EpAQ
傍論には法的拘束力はないって・・・どこの国の理論だよ。
百道章って・・・かなり電波だなあ。そもそも学者としても二流以下。
>>101 おそらくこういう事だろう。
件の判例の主文は、憲法十五条一項に従えば、外国人に参政権は必然的には認められない
と説いただけではなく、参政権を認めてはならない、即ち外国人参政権を禁止していると説く一方、
傍論は外国人地方参政権を立法政策の問題としている、是は矛盾だ、と「読売は」読んだのだろう
−確かに、こういう風にも「一見」読めないことはないのだが−。
しかし、普通の学者はこうは読まず、十五条一項によって外国人に参政権は必然的には認められない
しかし、地方参政権に関しては、認めたとしても違憲ではないよ、と理解するわけだ。
要請と許容、禁止はそれぞれ全く別々だ。
日本国憲法が環境権を規定しなくとも、法律レベルで環境権を認めることが違憲には全くならないのと同様だ。
そもそも、公明党は「傍論」に基づいて参政権を肯定しているわけではない。
公明党が参政権を肯定しているのは、納税しているからとかそれを望んでいる声が高いから
というものだろう−俺個人としてはこの理由付けはさほど強い論拠だとは思わないが−。
そして公明党は違憲問題を回避するために傍論を援用しているのであるにすぎない。
無論、傍論は法的拘束力を持たないが、外国人参政権違憲判決でもあればともかく、
そうではないわけだから、この傍論によって違憲問題を回避しようとするのは十分合理的だろう。
文句があれば、(実現後)自分が裁判所に行って裁判をすればよい。
大体、読売社説は自ら
>この判決は、憲法をはじめ、地方自治法などの選挙権に関する規定は、いずれも、
>外国人に選挙権を保障したものではない、と明言している
と書いているわけだろう。この判決の要約には外国人参政権を認めたら違憲だよ、
という主張は毫も含まれていない。
読売の記者は自分が直前に書いた文章すら忘れてしまっているのか、とすら思える。
>法的拘束力もない傍論に基づいて地方参政権付与を主張するのは、法理を無視するものだ
というのはやはり電波と評価すべきだろう。
久々に百地の頁を見たな(笑
上で俺は読売的(百地的)見方が「一見」可能である、と述べた。
この点についてもう少し敷衍しておく−つっても俺、憲法解釈学プロパーではないんだけどな−。
判例には−百地も引用しているが−「右規定(一五条一項)による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」という表現がある。
この表現が、述べていることは、「外国人参政権を十五条から演繹することは不可能だよ」
と言うことであるに過ぎない。判例が言っているのは、十五条からは直接に外国人参政権は
認められないよ、と言っているだけのことだ。外国人参政権には憲法レベルの保障が及ばない、
といっているにすぎないわけで、保障を及ぼしてはいけないとは一言も言っていない(注)。
だから、判例は傍論で、外国人参政権を認めるかどうかは立法政策次第、と言っているわけだ。
従って、この判決文には全く矛盾は存在しない。
許容と要請、近視という法的カテゴリーを理解できない百地の頭の悪さが際だっているだけだる
つーか、素人じゃねーのか、百地は。
注 つーか、そもそもこの判決は憲法レベルで外国人参政権が認められているはずだ、つっー訴えによって成り立っている
裁判なんだから、憲法レベルでは外国人参政権が要請されていない、という答えが出れば問題は解決するわけで、
外国人参政権が禁止されているかどうかの判断に踏み込む必要はない。
仮に踏み込んでいたとしたら、それこそ傍論であって、判例ではないだろ。
>>107 禿同
読売の記者が「保障されない」と「禁止されている」の区別がつかないのも
問題だが(そういう記者に憲法に関する記事を書く資格はないと思う)、
百地はもっと問題だな。上記の区別なんて受験生レベルでも分かることなのに。
おそらく外国人参政権を否定する結論ありきで素人(彼のHPを見る人)に誤解させようと
しているか、もしかしたら彼自身誤解(というか誤読だな)しているのかもしれない。
百地説はこういうふうに理解できないこともない。
すなわち,参政権というのは憲法秩序において極めて重要な意義を有しており,
憲法の留保が及ぶ事項であって法律で決めることができるものではない。そして
憲法は参政権を国民「固有」のものとしており,「固有」とは「排他性」を意味
するのだ,と。
かかる見地から判例を読めば主文と傍論は矛盾していることになる。(こういう
読み方のことを「我田引水」というわけだが。)そして主文を根拠に「住民」で
ない外国人に参政権はない,ということは可能。
まあ,ありえなくはない,という感じの議論ではあるか。
こんな少数説をどうどうと社説にのっける読売は明らかにDQNだが。
それにしても読売の社説は判決主文にどういう「法的拘束力」があると思ってるんだろねえ。
これもまた少数説じゃないか。
>>109 >前段
そういう憲法解釈は有り得ると思う。実際、宮澤とかの世代では多分そのような考え方が
通説だったのだろうし。実際、俺自身もそういう法解釈にある程度までは説得力を感じる。
ただ、問題なのは、判例はどう考えてもそういう立場を採用していないことだ(苦笑
主文は、憲法レベルが外国人参政権が要請されているとは言えないというものであり
傍論は「憲法上の」参政権は認められなくとも法律レベルで外国人に参政権を付与することは
禁止されていない、というものである以上、両者間に矛盾が発生するような論理関係は存在しない。
百地はどうも判例を読むという訓練を受けてないのではないかと思う−ちなみに俺は自慢ではないが、
受けていない(苦笑−。自分の法解釈を判例に投影しちゃ駄目だろ。
それこそ(まともな)司試受験生でもそんなことはしない。
百地には学部か院で判例ゼミでも取ることをおすすめしたい。
百地が外国人参政権違憲説を説くことはまあ良い。それはある程度まで説得力はあると思う、俺はね。
読売が違憲説をのっけるのも、まあ、良い。それは単に少数説であると言うだけであって、
デムパではないからだ。勿論、少数説であることを自覚せずに、公明党の法案が違憲であることを前提とした
議論をするのは独善的だが。
問題なのは、判決が矛盾しているとか言い出すことだ。
読売の記者ともなればそれなりにインテリだろうし、社説執筆ともなればそれなりのポジションだろうが、
そういう人間が「矛盾」だとか馬鹿なことを言うのはまずいだろうともおもうが、実際はそんなことはないのだろうな(苦笑。
既判力のことじゃね?笑
ちょっと補足ね。
おそらく判例部分だけ読めば、外国人参政権は禁止されているとも許容されているとも
言言っていない。そんな問題はこの裁判にとってどうでも良いことだ。
で、判決文は傍論で後者が正しいと触れたわけだ。
百地も、法解釈として、判決部分は(この問題の判決としては)正しいが、
傍論は間違っていると言えば良いだけのことで矛盾だの何だのいうからデムパ扱いされるわけだ。
Q5を見ると、百地氏が判例を読み間違えている事が明らかですね。
>判決は、地方レベルも含めて、選挙権が権利の性質上、あくまで日本国民 の み に 認められた固有の権利であるとしている
115 :
法の下の名無し:04/11/18 16:55:44 ID:UULocPCl
法律専門工作員がいっぱい。
116 :
法の下の名無し:04/11/18 16:56:46 ID:pHdSnEq7
>>111 猫さん。
これまで、憲法学説は違憲説が通説でしたよね。
それは文理上妥当でしょう。
それを、解釈で地方参政権は合憲としてしまうのは、
社会契約に基づく国民主権の構造を無視してませんか?
ヨーロッパでも、地方参政権を相互に認めるときは
国民投票を必要とします。
人権解釈の変更と、このような憲法制定権力にちかい
参政権の変更とは同視できないとおもいますよ。
猫さんの発言にほぼ同意だけど、一点だけ。
「無論、傍論は法的拘束力を持たないが、外国人参政権違憲判決でもあればともかく、
そうではないわけだから、この傍論によって違憲問題を回避しようとするのは十分合理的だろう。」
と、傍論に法的拘束力が無いことを述べた上で、
「つーか、そもそもこの判決は憲法レベルで外国人参政権が認められているはずだ、つっー訴えによって成り立っている
裁判なんだから、憲法レベルでは外国人参政権が要請されていない、という答えが出れば問題は解決するわけで、
外国人参政権が禁止されているかどうかの判断に踏み込む必要はない。
仮に踏み込んでいたとしたら、それこそ傍論であって、判例ではないだろ。」
と、「傍論」は「判例」ではないと述べている。
とすると、この「判例」の立場は
「憲法レベルでは外国人参政権が要請されていない」
に尽き、これ以上でもこれ以下でもないはず。
要請説を否定しただけで、許容説か禁止説かは・・・?
であるならば、
「ただ、問題なのは、判例はどう考えてもそういう立場(禁止説)を採用していないことだ(苦笑」
よりも、
「当時の裁判官はどう考えても禁止説を採用していなかった」
と書くのが良いのでは?
>>116 (1) 外国人への地方選挙権付与は違憲説が学説上通説であった
(2) 最高裁判例は傍論で立法政策で外国人に地方選挙権を与える余地を認めた
(3) (1)を前提とすると(2)は『解釈の変更』である
(4) 他の人権の『解釈変更』とは異なり『地方選挙権に関する解釈の変更は憲法制定権力に関わる』
(5) 憲法制定権力に関わる解釈の変更は『社会契約に基づく国民主権の構造に反する』
Q1: 『解釈の変更』とは何を指すのか?
Q2: 学説通説とは異なる説を最高裁判例が傍論で唱えることがなぜ『解釈の変更』となるのか?
Q3: なぜ地方選挙権は憲法制定権力に関わるのか?
Q4: 社会契約に基づく国民主権の構造とは何を指すのか?
以上をはっきりさせないと論理の飛躍が多すぎて誰もコメントできないのでは?
あとスレ違い。
ここはデムパな理論を法学的見地から批判するスレ。外国人の地方参政権の是非を語るスレではない。
外国人の地方参政権の問題は
>>97の社説と
>>103の百地説の範囲で語られているだけ。
続きはあなたの暴れているスレで論じてください。
すごい既視感。わらい
>>116 前段
過去の憲法学説(「参政権は国民のもの」)は
天皇制の超克(「天皇に参政権はない」)を念頭においた主張であり、
かかる主張は、論点としての外国人参政権問題を念頭においていたわけではない。
過去の憲法学説を根拠に、外国人参政権違憲を唱えるのは
判例の射程距離を捉え間違えている素人だと思われ。
中段
外国人参政権の承認方法としてどのような手段を採るかは
それこそ「立法裁量」「立法技術」の問題であって、
必ずしも論理必然的に国民投票が必要なわけではない。
後段
外国人参政権を認めても、憲法制定権力(≒改正権」)にアクセスできるわけではない。
だから例えば、支配的見解などは、その点を踏まえて国政参政権と地方参政権を峻別し、
前者の権利(狭義の参政権)は「外国人には及ばない」(あしべ憲法p90)と立論するのでは。
スレ違いなんだが
121 :
現実:04/11/18 19:58:12 ID:XPG/slW5
電波法学者が群がる三大論点
1.憲法制定過程論
2.憲法改正論
3.外国人参政権
>>116 ま、ここでコメントするのはスレ違いだろうね。
>>117 その通りです。
そのコメントを全面的に受け入れます。
>>119 ありゃ。懐かしい人が。
123 :
現実:04/11/18 20:18:34 ID:XPG/slW5
現実キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
「政府は海外邦人を保護する義務がある。
能力のいかんを問わず、邦人が事故や事件に巻き込まれれば政府の責任である。」
という考えはどんなものでしょうか?
イラク人質関連の議論で出てきたものです。
イラク人質関連といえば、「自己責任論」なるものが叫ばれましたね。
「傍論には法的拘束力はない」ってよく言われますよね。
これってどうなんですか?やっぱりデムパなんでしょうか。
>>127 別に「傍論には法的拘束力はない」という命題自体はデムパではない。
寧ろ教科書的事項だ。事項なんだが、「法的拘束力」とは何か、という問題がある。
端的に言えば、「判例(傍論ではない)」の法的拘束力とは、さしあたり民事について言えば
「判例変更をしなければ以前の最高裁の判断と同じ判断をしなければならないよ」
というものに過ぎない。
逆に言えば、判例変更という制度的手続きさえすれば、判例変更は可能なわけで、
判例といえども絶対的な拘束力を持つわけではない。この点、以前のイギリス法と違い、
日本の場合の判例拘束力等たかがしれている、ともいえる
−言うまでもなく、一見最高裁が以前の判例と別の立場をとるように見えるが、判例変更の手続きを取らない場合もある。
法解釈上のテクニックとしてね。英法でもそういうことは当然のようにしばしばあった、ということは周知の通り−。
さて、傍論だ。傍論は確かに法的拘束力はない、即ち、判例変更という制度的手続きをとらなくとも
傍論で述べられた見解と異なった見解を裁判所が取ることは法的には問題ない。
しかし、「現実的に見れば」傍論に意義がないわけではない。
例えば、法律家であれば誰でも知っている「朝日訴訟」というものがある。この事件の傍論は
その辺の判例より遙かに有名だし、学者の間で遙かに詳しく取り上げられている。
つまり、傍論であろうが、学会、あるいは実務を支配することは往々にしてあるのである。法的拘束力がないにもかかわらず。
何故このようなことが起こるのかと言えば−上で俺が述べたが−、傍論として述べたことであろうが、それは裁判所が多数意見として
述べた見解であり−その後の裁判所の構成にもよるが−その後、その見解と違った見解を
裁判所が取ると考えるのは明らかに不合理だからだ。
従って、傍論には法的拘束力はないが、現実問題として、学説や実務に対して規範的な統制力を
持っているのは明らかである。とりわけ学説に対して言うと、その判断が正しいとか間違っているとか
述べるに値する言明であると考えられていることは明らかである。
さて、ここまでいくと判例と傍論を区別することの意義が見えてくる。
無論、法実務上、判例と傍論の区別は重要である。判例違反は上告理由となるし、
判例を変える場合は判例変更の手続きが必要である。
しかし、逆に言えば、判例変更さえしてくれるなら、判例には法的拘束力はないのである。
いわば、判例の拘束力とは、少なくとも最高裁に対して言えば「判例変更手続きをあんまり取ると
法の純一性が失われる可能性があるよね、だからあんまりやるとみっともないよね
」という心理的拘束力に過ぎないのだ−うわ、言い切っているよ、この猫−。
傍論であっても、このような心理的拘束力が存在するのは言うまでもない。無論判例よりも
その拘束力は緩いだろうが、そのような力が存在することには変わりはない。
と、ここまで見ていくと、最初に存在したように見えた判例と傍論の「法的拘束力」という概念
によって引き裂かれる絶対的な相違はかなり相対化されるのではないだろうか。
「傍論には法的拘束力はない」、確かにそれは事実である。なぜならそのような拘束力を持つものを判例、
ないものを傍論と呼ぶのであるから、ほとんどトートロジーと選ぶところはない。
問題は、素人諸氏が「法的拘束力」という言葉で一体何を意味しているか、である。
彼らは、「制度的な判例変更の手続き」をそんなにも重要視しているのだろうか。
所詮、判例であろうと変更可能であるにもかかわらず。
最初は教科書レベルのことを書くつもりでしたが、いつの間にか別の意味でデムパ理論に近づいてしまいました。
英米法が得意な人はあまり俺をいじめないでください(笑
まあ、ぶっちゃけ、件の読売社説に従っていえば、名誉と権威ある最高裁様が傍論とはいえ
多数意見で外国人参政権容認説を出しているわけだから、百地のような法学者としてより詐欺師の
手口を鍛えることを専ら目的とするような人間に出さされちゃうほどの法律能力しかない
読売新聞記者如きが、最高裁と見解を異にする違憲説なんて唱えるのは百年早いし、
素直に傍論に従って法案を提出しようとしている公明党を批判する資格なんてねえよな、というとこだな。
「素人如きが、最高裁裁判官の多数意見である傍論に基づく地方参政権付与許容説の違憲性を主張するのは、法理を無視するものだ。」
自前で憲法改正案つくっちゃう読売新聞だし、エライんだよw。
抽象的違憲審査をできるようにしようという立場と傍論軽視が、
どうつながってるか知らんけど。
> 一九九五年の最高裁判決は、「憲法一五条の公務員を選定・罷免する権利は、
>日本国籍を持つ『日本国民』にある」と明示している。憲法九三条の地方公共団体の首長、
>議員を選出する「住民」も「日本国民」である。
この書き方では最高裁の判断と社説の見解を区別しにくく、かなりミスリーディング。
> 日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を通じて、有事の際の自治体と
>国との協力関係を定める条例の制定・改廃に影響力を行使すれば、日本の安全が
>損なわれる恐れがある。
これは外国人ゆえに生じる問題ではない。
有事法は知らないけれど、地方自治体が「日本の安全が損なわれる恐れがある」条例を
適法に作れるとすればそれは日本人の有権者・代表者だって作りうるのだ。
もし本当に日本の安全にとって脅威ならば有事法を改正をすべきだろう。
この部分は電波の疑いが強い。
>>129 >名誉と権威ある最高裁様が
>読売新聞記者如きが、最高裁と見解を異にする違憲説なんて唱えるのは百年早いし
>「素人如きが、最高裁裁判官の多数意見である傍論に基づく地方参政権付与許容説の違憲性を主張するのは、法理を無視するものだ。」
ここまでは良い事も言っていたのに、最後にこれでは・・・ちょと残念。
素人による批評を禁じられたら、私は何も言えなくなっちゃうよ。
猫さんは素人では無いらしいけど。
134 :
127:04/11/20 15:46:22 ID:c1ThpHSe
猫さん、解説サンクスです。
「法的拘束力」で何を意味するかが肝なんですね。
なるほど。
>>128 >端的に言えば、「判例(傍論ではない)」の法的拘束力とは、さしあたり民事について言えば
>「判例変更をしなければ以前の最高裁の判断と同じ判断をしなければならないよ」
>というものに過ぎない。
これは変だね。このような規範があるということを承認するのは少数説だと思うが。最高裁判例
に反する下級審裁判例なんてたくさんあるし,そのことを違法だとかいう人はあまり聞かないね
え。事実的な拘束力に過ぎないというのが通説的では?
なお,事実的な拘束力としか捉えない通説的見解からは,判決理由と傍論の違いは
あまり重要でない。傍論だって裁判所の考え方を示しているのだから,重要な意味
があるわけだし,やはり事実上の拘束力はあろう。
ここで質問なのだが,上告理由に判例違背があるが,ここでいう判例違背とは判決
理由に対する違背だろうか。それとも傍論への違背も含むのだろうか。教えてエロ
い人。
>>137 民訴スレで聞きましょう
・・・民訴スレがあるかどうか知らんけどw
まあ質問スレ向き
139 :
法の下の名無し:04/11/21 22:42:33 ID:kQ5I9QbR
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1101032461/ より
71 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん New! 04/11/21 21:31:14 ID:PkDQn0T3
このような国にとって大事な決定を、どこの誰だかわからんオッサンに全て一任して
決められてしまう理不尽さ。
裁判長って何の権限があってやってんねん。そこら辺歩いてるオッサンと変わんねえだろ。
75 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん sage New! 04/11/21 21:43:36 ID:3y93J+85
>>73 憲法判断のような重要な案件は、信任投票で国民の審判を受けた最高裁判所の裁判官が行うべき。
まあ、選挙権が無い在日や厨房は信任投票の存在すら知らないだろうが。
77 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん New! 04/11/21 21:44:26 ID:jaGHyCIH
裁判所はさ、判決文で傍論を書くのやめろよ。
判決で訴えを否決しつつ、傍論でその判決をあいまいにさせるような行為は変だろ。
裁判官の考えで発露である傍論は一刻も早く辞めろ。
140 :
法の下の名無し:04/11/21 22:43:51 ID:kQ5I9QbR
81 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん New! 04/11/21 21:48:28 ID:WyxOZn6v
政治家が葬式に行くなんて、珍しくないことなんだけど、
「政教分離」がどーたらこーたら、誰も言わんね。
不思議だね。
83 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん New! 04/11/21 21:49:36 ID:/zzp0+ZJ
参拝で政教分離に反するなら
葬式も結婚式も七五三もお年玉もクリスマスだってダメじゃん
141 :
法の下の名無し:04/11/21 22:47:40 ID:kQ5I9QbR
もういっちょ!取れたて新鮮
105 <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん sage New! 04/11/21 22:33:44 ID:anKmtCbn
で、司法に行政の行動を規制する権限があるのか?
そんな事したら三権分立を脅かす事になりますが…
143 :
法の下の名無し:04/11/22 03:55:40 ID:re73iCp2
愛知県警 中警察署 生活安全課 ストーカー担当 ヨシミ係長
中国人留学生「郭燕銘」(1976年5月13日蘇州生まれ・上海育ち28歳)
中国マフィアのボス「蔡正昇」が組織拡大の一環として、
日本語学校・愛知国際学院と協力で不正書類で入学させた中国マフィア構成員・現在大学進学中。
警察は中国マフィアの言いなりにはなるが、日本人の味方はしない。
自分の立場がマズくなると「ワシは忙しい!!」と言って電話をぶちきる
犯人扱いされた私には、腐った警察官・・・相手方の中国人と癒着しているとしか見えない
ヨシミ係長は犯罪者の味方をする.中傷誹謗ではない!!真実だから私は警察に捕まらない。
事件当初から「郭燕銘」の便宜は図り、私に対して故意に犯罪者に仕立てようとした。
ヨシミ係長は散々私を犯人扱いして、こちらが提出した証拠を調べようとせず、終わったの一言
都合の悪い事件を迷宮入りにしようと画策する。
また警察は組織的にヨシミ係長を私に会わそうとしない。中警察署に会いに行ってもすぐ逃げる。
(虚偽告訴等)第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
>>136 あんまりやるとスレ違いになってしまうので、簡単に。実際、俺のレスは−当然ながら−
言葉足らずだったので、補足はしておきたいものだが。
上で俺は「法的拘束力」という言葉で何が意味されているかが肝心だという旨のレスをしたが、
「判例の拘束力」の問題は、結局のところ、「法的」拘束力及び「事実上の」拘束力という言葉によって
何が意味されているかが肝心であるという問題に帰着するように思う。
敷衍すれば、判例の拘束力の問題は法学の問題ではなく、純粋に語義の定義の問題ではないか、
と思う。
まず、>最高裁判例に反する下級審裁判例なんてたくさんある
のは事実である。事実であるが、しかしその先例とは異なる判例を最高裁が受け入れるには
大審院で審判しなければならない、という法的手続きを踏まなければならない。
この点をもって判例には「ある程度判例の法的拘束力」があると言えないこともない。
しかし、そのようなものは法的拘束力とは言わない、と言うことも出来るだろう。何故かと言えば、
それは語の定義の問題だからだ。
法的拘束力という言葉を昔のイギリス法ばりの先例拘束性という概念のために取っておくことも出来る。
そのような人間からすれば、判例法国ではない日本に判例の法的拘束力を語るなどナンセンスだろう。
結局、俺からすれば、判例の法的拘束力に関して、「実質的には」ほぼ全ての学者が基本線では同意を見出している。
異論があるのは、その判例の持つ拘束力を「法的」と呼びたいかどうかのように思う。
で、俺からすれば、そんなものは仮象問題じゃねえの、と言いたいのである。
簡単にまとめると、判例の拘束力という言葉には三つの意味がある。
1従来のイギリス法ばりの厳格な先例拘束力
2最高裁が一度提示した判例を変更するためには判例変更の手続きを取らなければ
ならない、という意味での司法判断の統一性を維持するための手続きの表現であるところの拘束力
3下級審が、以前表明された最高裁の判例に反する判決を下すとあとで破棄されちゃうから
あんまのそういう反劣は書かないようにしようと考えるような心理的な拘束力
このうち1が法的拘束力、3が事実的な拘束力と呼ばれるべきなのは百パーセント間違いがない。
問題は、2を法的拘束力と呼ぶべきかどうかという問題である。
俺からすれば、制度的に判例の統一性を保つための仕組みを用意しているのだから
法的拘束力と呼んでいいんじゃん、とは思うが、この答えも所詮さしあたりの答えであって、
どうでも良い。所詮、判例の法的拘束力にまつろう問題など言葉の問題である。
こんな感じでどうですか、お客さん。
>大審院で審判しなければならない、という法的手続きを踏まなければならない。
念のため (誤) 大審院 > (正) 大法廷 だね。
>>146 ありがとう。何時の時代の人間だよ>俺
訂正
>3下級審が、以前表明された最高裁の判例に反する判決を下すとあとで破棄されちゃうから
>あんまのそういう反劣は書かないようにしようと考えるような心理的な拘束力
3下級審が、以前表明された最高裁の判例に反する判決を下すとあとで破棄されちゃうから
あんまりそういう判決は書かないようにしようと考えるような心理的な拘束力
この拘束力が何に基因するものであるかはここでは問わない。
単純に、後でひっくり返されると自分のキャリアに関わるという理由からこのような拘束力を
感じる場合もあるだろうし、裁判官自らの法思想の中で、法的安定性を法価値の中で優位におく故の
心理的拘束力もあるだろうが、ここではその理由はどうでも良いものとする。
>俺からすれば、制度的に判例の統一性を保つための仕組みを用意しているのだから
>法的拘束力と呼んでいいんじゃん、とは思う
一応、学説上わかりやすく言えば、芦部(『憲法学T』)139頁)と浦部(『全訂 憲法学教室』327頁)
だったら、浦部の用語法の方が俺の「感覚」に合致するな、てな感じである。
但し、繰り返し書くと、これは感覚の問題であって、学問的に白黒はっきりがつくような問題では
ないように思う。
ああ、>.>145で簡単に、と書いておいて、ずいぶん長々と書いてしまった。
もうちょっと書いて良いかな(苦笑
判例の法的拘束力と言った場合、一体誰が拘束されるのか、といった問題がある。
先に
>>145で挙げた1及び3は個々の裁判官である。日本において1的な拘束力がないことは
条文上明らかだし(憲76条参考)、浦部さんもこのような拘束力が存在するとは一言も言っていない。
寧ろ、かなり強く否定している(上の参考文献参照)。
これに対して、2は個々の裁判官を対象とした拘束力ではない。
司法制度全体に対して或いは強いて言えば、最高裁のみが受ける拘束力である。
判例に従わなければ、その裁判官が罷免されるとか非難されるとかそういう拘束力では
全くない。
従って、本来的には、1、2、3を同列に判例の拘束力の問題として取り扱う方がおかしいのである。
2は本来、(個々の裁判官に対する)判例の(法的)拘束力というカテゴリーで取り扱われる問題ではなく、
判例の統一性を確保するための客観的制度というカテゴリーで取り扱われるべき問題である。
浦部さんの見解がいまいち支持されないのは(というか俺が全面的には支持できないのは)
2と3の問題を共に拘束力の問題として取り扱っている点である。
二つの問題を浦部さんはもっと分けた方がいい。いや、浦部さん自身の中で分けているのは理解できるのだが、
二つとも拘束力の問題として取り扱うので、他人には理解されにくい問題となっている。
だから、「判例の法的拘束力」を1の意味でしか理解しない芦部には受け入れなかったのであろう。
俺としては、2の問題−この論点を提出した点で、浦部さんはそれなりに偉い。別に独創的というわけではないのだろうが−
は判例の法的拘束力という概念とは別の概念で指し示すべき問題であるように思われる。
>>139-141 かわいそうに。
彼らに学ぼうとする心があれば人生は違うものになったろうに。
151 :
法の下の名無し:04/11/23 01:49:42 ID:2QIwcQna
愛知県警 中警察署 生活安全課 ストーカー担当 ヨシミ係長
中国人留学生「郭燕銘」(1976年5月13日蘇州生まれ・上海育ち28歳)
中国マフィアのボス「蔡正昇」がスキミング・偽造カード組織拡大の一環として、
日本語学校・愛知国際学院と協力で不正書類で入学させた中国マフィア構成員・現在大学進学中。
警察は中国マフィアの言いなりにはなるが、日本人の味方はしない。
自分の立場がマズくなると「ワシは忙しい!!」と言って電話をぶちきる
犯人扱いされた私には、腐った警察官・・・相手方の中国人と癒着しているとしか見えない
ヨシミ係長は犯罪者の味方をする.中傷誹謗ではない!!真実だから私は警察に捕まらない。
事件当初から「郭燕銘」の便宜は図り、私に対して故意に犯罪者に仕立てようとした。
ヨシミ係長は散々私を犯人扱いして、こちらが提出した証拠を調べようとせず、終わったの一言
都合の悪い事件を迷宮入りにしようと画策する。
また警察は組織的にヨシミ係長を私に会わそうとしない。中警察署に会いに行ってもすぐ逃げる。
(虚偽告訴等)第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
ちょっと感動した。特に
>>128はべんきょーになった。d
153 :
法の下の名無し:04/11/23 02:52:10 ID:LLMPw8U4
>平成16年(ハ)480号
「俺はこの民事で勝ったんだぞ、覚悟しろ」等の書き込みをされて困惑しているのですが、
この事件は実在のものでしょうか?
あと、自前の掲示板でアクセス拒否をしたのですが、
それに対して「言論の自由の侵害」として告訴すると言われているのですが、
成立するのですか?
ちなみにうちのサイトでは2つの掲示板が有り、ひとつのみ拒否しました。
理由は、ひとりよがりの書き込みに対する秩序維持です。
154 :
法の下の名無し:04/11/23 03:15:57 ID:5WVUncsh
>>153 板違いですが、私見を述べますと
(ただし、状況を把握できないので、不正確であることは明記しておきます)
1)平成16年(ハ)480号というのが、一体どこの裁判所で行われたのか、
その判決が貴方に対してどのような影響があるのか、ということになると思います。
貴方(や同居親族・会社の上司等)に、貴方が被告となった訴状や判決書等が
送達されていないのであれば、直接の影響があるか疑問です。
2)貴方が管理する掲示板で、不適切な行為がなされているのを、
貴方の管理権限に基づき止めさせる事には、原則として問題がないと思います。
インターネット上の表現を行うのに、貴方の掲示板でなければならない
という必然性があるようでしたら、多少問題となる余地もあるでしょう。
あくまで私見です。法律問題は、事情をキチンと説明できる法的知識を有する専門家へどうぞ。
(ハ)ということは、簡裁事件だね。
法学板で素人さんをよくみかけるが、彼らの意見そのものは電波で
どうしようもないけど、素人にもかかわらず専門板で議論に参加
しようとする態度には感心する。いろんな意味で。
160 :
法の下の名無し:04/11/28 20:03:24 ID:QKZcgxbp
在日に各種社会保障を行うのは憲法違反。または日韓条約違反。
161 :
法の下の名無し:04/11/28 20:09:22 ID:QKZcgxbp
1 名前:マンセー名無しさん 投稿日:04/11/03 22:18:14 ID:fSYGQdoy
http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/korea/1091704611/l50 ハン板で大好評だった前スレが千行ったので
外国人が憲法に違反し、生活保護を不正に受給しています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本国憲法25条
すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
生活保護の根拠条文である日本国憲法25条ではその権利の享受を
日本国民に限定しています。日本国民ではない(日本国籍を有しない)
外国人の生活保護受給は憲法25条に違反し違憲無効(憲法98条)であります。
にも関わらず、昭和30年に生活保護法を「外国人に適用はないが恩恵として援用する」
という不当・違憲な政府の判断により外国人に不正受給させています。
9 名前:マンセー名無しさん 投稿日:04/11/04 09:05:08 ID:XjN0N0gN
そもそも建前として韓国政府は、在日を強制連行された被害者としているのだから、
在日への金銭的な援助は戦後保障に含まれる、つまり日韓条約での請求権関連
で決められた個人補償に含まれるのでは
15 名前:マンセー名無しさん 投稿日:04/11/04 20:08:24 ID:HWDHRfCR
>>9にあるように、韓国政府も在日も『強制連行』を根拠にしていたのだし、日本は
その個人補償を韓国政府の要請で一括して韓国政府に支払ったのだから、在日
への金銭的援助はその中から韓国政府が支払うべきものでは?
そもそも在日への金は個人補償に含まれない、なんてのがおかしな話だし、真実
がどうであれ、過去に自分達で強制連行されて来たと言ってしまったのだから
申し開きや言い逃れはできないだろ。
需給率が高い低いの問題では無いかと。
その手のデムパを法学的見地から批判することは無意味では?
敢えて「批判」するなら「マクリーン」の一言ですむのでは?
オレ、スレの主旨か判例の解釈間違ってる?
そこまでの議論にも達してないような・・・。
憲法解釈以前に、国語力の問題のような気もする。
164 :
法の下の名無し:04/11/28 21:32:07 ID:QKZcgxbp
地代滞納より驚かされる北朝鮮学校への助成
東京・北区の朝鮮中高級学校が、国から借りている敷地の地代1億円余を滞納し
ているという。この学校は授業料と親からの寄付金、それに区と都の補助金で運営して
きたが、一般の私立中学が都から生徒1人当たり30万円ほどの助成を受けているのに、
ここは中学では9万円、高校は1万5000円ほどしか補助してもらっていなかったそうだ
。それも滞納の大きな理由で、学校側は補助の増額を求めているという。
これには驚いた。滞納や補助金の低さに驚いたのではない。こんな学校に国有地を貸し、区
や都が補助金を出しているのに驚いたのだ。
憲法89条は、「公の支配に属しない教育の事業」に対して「公金その他の公の財産」を、「支出し
、又はその利用に供してはならない」と定めている。「偉大な首領様」や「将軍様」を崇め奉り、日本の
検定教科書や学習指導要領など屁のカッパ、独自の教科書とカリキュラムで教えている朝鮮学校は
、明らかに日本の「公の支配」に属していない。
そんな「教育の事業」に国有地を貸すのは憲法違反だし、国という「中央政府」に準ずる「地方政
府」である区や都が、たとえ少額でも補助金を出すのも憲法違反だ。
もちろんこの規定は、日本の検定教科書や学習指導要領に従わない限り、すべての外国学
校に当てはまる。アメリカも中国も韓国もだ。
しかしそうした学校には、たぶん国有地も貸していなければ、補助金も出ていないだろう。北
朝鮮系の学校だけに違憲の特別扱いをしてきたのは、朝鮮総連や、彼らの後押しをする
旧社会党などからの、圧力があったためではないか。
そうなら、事は重大だ。護憲派の土井サンや福島サンに、この明白な違憲の事実をどう思うか、聞いてみたい。
上の読売社説と同じ類のデムパだろ。
憲法上の権利として認めないとしても、社会政策、その他の理由から社会保障を行うことは違憲でも何でもない。
もしそんなことが違憲なら、社会権を憲法上の権利としては認めない現代のドイツは違憲な行政ばっかやってる事になるだろ(苦笑
−本当に外国人に社会権が認められないかは別の問題とする。
上の書き込みは文言説を採用しているが、現代の通説は性質説であって、
結論として認める認めないはともかく、論証過程の時点でデムパに近い−。
又、どうも不当と違憲の区別もついてないっぽい。
しかし、あの手の人種は、考えを異なる人間を盛んに朝鮮人だと呼びたいようだが、
著しく日本語能力が劣っている人間がいるような。
ただ、2chはデムパばっかなんだから、いちいちそんなものを挙げていっても意味がないような。
件の読売社説なんかは、権威があるのに中身はデムパだったので叩きがいがあったが、
2ちゃんねらーを叩いても対して意味があるまい。私怨に巻き込まれる恐れもあるし。
・他国が国内問題である公人の参拝についてアレコレ言うのは「内政干渉」である
・一国の首相が他国の大統領選において「頑張って欲しい」と言うのは「内政干渉」である
ってのが、どうにもデムパに聞こえるのですが
これはオレの「内政干渉」の解釈が間違ってるせいでしょうか
それともニュー速とかで「あれは内政干渉だネ、法学的には」などと
知ったかぶっちゃって大丈夫なんでしょうか
>>166 そもそも「内政干渉」って法学的な概念なのかだろうか。あるとすればたぶん国際法の分野だろうけど、どういう要件を満たすと「内政干渉」という法的評価が与えられて、それによってどんな法的効果があるのか気になる。
とりあえず、政治家が口にする「内政干渉」は多分法的な概念じゃない。
あと、ちょっとずれるけど、参拝問題を「内政」というと、公式参拝である事を認めてるように聞こえて、政教分離の観点からよろしくないような。裁判では小泉首相は私的な参拝だと言っていなかったけ?
「私的参拝であるから、首相個人の信心/信念の問題であり、日中両国の関係に影響を及ぼす筋合いのものではない。」ってのが正しい答えだと思うんだけど。
後者も、内政干渉云々よりも、「ケリーが勝ったら(負けたけど)、気まずくなるからやめとけ」っていう実利論の問題じゃなかろうか。
「内政干渉」はどう考えても政治的概念だろう。
無論、内政干渉を法によって定義することは出来ないことはないだろうが、
学問的概念と言うより、内政干渉という概念の定義自体が政治的に移り変わりゆくものだし。
靖国参拝が軍国主義的復活に繋がり得るものなら−無論、この認識自体が「政治的に」
論争的だが−それを批判するのは内政干渉とも思わないともおもわないけどな。
つまり、
>>167に同意。
>>168 最大の問題は、一体何が「本末転倒」なのかわからないことだな(苦笑
読売社説は、「本」を
>質の高い授業を学生に提供することが、何より大事なのではないか。
「末」を
>合格者を出さないと学生が来なくなる、という一部大学院の危機感
に基づく
>合格率アップのために合格者数を増やせ
という大学の主張に求めているようだが、本末転倒とは、普通、些事にこだわりすぎることによって
本来重要なことが損なわれることを意味するのだろうが、合格者増と質の高い教育の間には
転倒するほどの関係はない−或いはそのような関係の存在を読売社説は指摘していない−。
合格者増のため大学が働きかけると質の高い教育が出来なくなるのか?
その結果、読売社説は、主張と言うより、無意味な戯言になってしまっている。
朝日で言えば天声人語とか、そういうコラム的なことでこういう事を書くならともかく、
社説でこういう事を書くのはまずいだろ。
個人的には、ローの合格者増は構わないと思うけどな。現段階ではロースクール学生という
存在があまりにも「際物」過ぎる−現行受験者とたいして変わらない−。
是では優秀な人材をリクルートできないのではないか、と思わないでもない。
ロー合格に関しては、定員をあらかじめ定めるのではなく、一定のボーダーを超えれば
みんな合格にすればいいと思うんだけどね、結果それで五割程度しか合格できないとしても。
念のため書いておくと、今のロー生が能力的に際物だと言っているわけではない。
寧ろ、基本的に能力は−平均的日本国民と比べてかなり−高いだろうし、向上心もある連中なんだろうとも
思う−俺はない−。
にもかかわらず、それなりに有為な人材を合格者三割という制度によって「際物」扱いするのは
適切ではないし、今後「際物」的制度には「際物」的人材しか集まらないようになるかもしれない、
という危惧がある、ということだ。
495 名前:法の下の名無し 投稿日:04/11/29 14:05:28 ID:nHbwzgjN
>>493 天皇は神聖にして侵すべからずって条文により天皇に政治的権能は否定されたんだよ。
173 :
法の下の名無し:04/11/30 00:24:43 ID:BmL6/uGE
【社会】"警官、過剰に押さえこみすぎ" 窃盗犯の訴えで、千葉県に18万円賠償命令
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1101716512/ 340 名無しさん@5周年 New! 04/11/29 23:20:37 ID:vRHtbzcf
検察 (´-`)oO(まさかこんなアホな意見なんか通らんだろう・・・こっちゃ忙しいんだ適当にやっても勝てるだろ)
裁判官 (゚Д゚)判決!!被告に18万円の賠償金の支払いを命じる!
一同 Σ(゚д゚lll)ガーン!!な、なんだってーーーーーーー
って感じじゃないだろうか。
--------
この書込みにΣ(゚д゚lll)ガーン!!だよ
>>169 猫氏、乙です。地方参政権問題と違い、司法試験ネタは法理論というより、
国語や社会政策の問題に近いのかも知れないが、概ね同意。
国語的には「教育水準のUP→合格定員の増加」とみなしているように読め、
漏れには意味不明だった。「無意味な戯言」には、はげどー。
(法曹目指しているのも、志望者叩いているのも、まぁ、ガンガレ)
>>173 これは理論がないただの電波なのでスレ違いかと。
>>164 ってどうですか?>法学プロパーの皆さん
素人目には問題ないように見えますが
178 :
現実:04/11/30 20:51:12 ID:sdvyjOUr
民法などだと少ないのに、どうして特に憲法に独自の「解釈論」を展開する
デンパが少なくないのだろう。公民教育の弊害か。条文が少ないからナメてるのか。
ネットやジャーナリズムレベルで、法律論において「憲法違反!」と喚くのは概ねデンパだ。
間違いない。これらは法解釈マターではなく、精神医学マターである。
我らはデンパ現象に目を向け笑うだけではなく、
根本的な原因と法理を、法(社会)学的に究明しなければならない。
ここに、デンパ法学会の設立を高らかに宣言したい。
電波法学じゃないぞ、デンパ法学だ。
民法でも多いよね。
同じ日本語で書いてあって、読めばとりあえずの字面は読めるから、
社会科学というものをバカにしてるんでしょ。
これから、法律はc言語で書いてはどうだろう。
>>178 私法・公法を問わず、議論をさせた場合に観測されるデムパの量は変わらないと思うよ。
公法、特に憲法や刑法でデムパが頻繁に観測されるのは、高度の政治性・社会性ゆえ
関心度が高く、多数の者が議論に参加することが理由ではないだろうか。
【政治】返済無制限の根保証廃止 現代語化の改正民法成立
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1101375290/ 31 名前:名無しさん@5周年[sage] 投稿日:04/11/25 20:09:09 ID:N81o2YcI
保証人制度自体廃止しろよ
33 名前:森の妖精さん[] 投稿日:04/11/25 20:22:14 ID:wSWiLuf8
連帯保証人もやめろ。無駄すぎ。
44 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/25 21:11:58 ID:6Ah1FXWe
保証人制度自体廃止しろ。
金の貸し借りは本人の信用のみに基づいて行うのが当然。
返せない奴に貸す方が悪い。
59 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/26 00:12:31 ID:HjX9ky9n
>>44 激しく同意
保険などの近代的な制度に移行すれば良いだけ
68 名前:森の妖精さん[] 投稿日:04/11/26 05:17:19 ID:v8HrtTAG
根抵当、根保証、手形、保証人、連帯保証人のような前時代的な
制度はすぐ止めるべき。
71 名前:悠志郎 ◆Arima/ycuU [] 投稿日:04/11/26 08:18:29 ID:8rsBq9Vk
「根保証」廃止。
これだけでも素晴らしい。
72 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/26 08:23:06 ID:kA/JbmHC
保証人なんて制度なくせよ
74 名前:名無しさん@5周年[sage] 投稿日:04/11/26 08:35:40 ID:kYlfU3wz
>>69 「債務者を信用せず、償還不能を前提とした考え方は絶対に間違ってる」んだから
本人を信用すれば、保証人なんて不要だよね。
86 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/29 01:40:02 ID:wRu7Gnx9
さっさと廃止しろ
89 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:04/11/29 05:14:49 ID:uchhsq+f
印鑑と根保証と手形が日本の経済発展を妨げているよ
90 名前:森の妖精さん[] 投稿日:04/11/29 05:49:06 ID:ZHGfwAjd
くだらない制度のおかげで日本の銀行もノンバンクも担保、貸出先の審査
能力を持っていない。それに法人の有限責任を人的担保を取ることによっ
て回避している。これのおかげで事業に失敗しても再起できない。
物的担保がないやつには金を貸さないか、サラ金程度の金利を取れということじゃない?
すまん、債務奴隷と保証人制度の関係がワカラン。
186 :
法の下の名無し:04/12/04 05:51:30 ID:IaI4xFmU
>>178 憲法は立法論に当たる立憲論を規制する上位規範がないから、
法哲学や社会哲学や社会学が直接顔を出しちゃうからだよ。
そんなの、法律かもきちんとできてないでしょ。
ロールズとかの基礎文献でさえ読んでないのがほとんどだろうし。
187 :
法の下の名無し:04/12/04 10:37:14 ID:vXEjt6Hp
政治と法律は実は敵対しあう物であって、政治にとって法律は存在しない方がいいのだ。
法律が存在する理由には単純に特定の個人、団体の活動を制限し、国家の保安を守るために有る。
そういえば、どこかの精神障害者は個人の行動まで憲法違反と叫びたがるが・・・。
そもそも、憲法と言うのは大多数の民衆が国家に対しての政治活動を制限するためであって。
国民がこれを守るようにと国家に強制させた法律、これが憲法であって。
民衆が違反できるのはその内にある、刑法と民法だけである。これは常識なのだが・・・。
と言う事は憲法と言うのは国民が国家に対して遵守するように強制させるのが憲法なのに・・・。
この国は国家が国家を縛るための憲法を作ってきたということなのだ。ただのマゾヒストじゃねえか気持ちわりいなあ。
と言う事は政治と法律どっちが優先されるかと言うと当然、政治なのである。
法律はあくまでも政治の必要条件であって、十分条件ではない。政治と法律は同等ではないのだ。
だが、民主主義と言う建前を取るには法律は政治を完全に拘束せねば成らない。
それは、民主主義というのは民を基本とするため。たみの望む行為を優先せねば成らない。
でも、民の望む通りの事を優先し過ぎると民の欲望はつきないため法律は制限しきれなくなる。
だから、前もって法律は政治を拘束しとかねばならないのだ・・・。
しかし、法律が完全に明文化されておらず解釈論に嵌ってしまうのであれば。
それは法律として不十分であり、それでは政治に甘い所を残してしまうのである。
あくまでも、法律と政治とあるならば優先されるのは政治であるから。
その政治に当てはまるように法律が制限せねば成らないのだ。
188 :
法の下の名無し:04/12/04 10:38:25 ID:vXEjt6Hp
と言う事を前提に置くと実は憲法上の問題はさ〜あと消える。
例えば、憲法九条問題とかも簡単に決着がつくわけだ。
法と政治では政治の方を最優先する、と言う事は政治上戦力がなければ対等な外交はできえないし。
軍事力がなければ、13条の幸福追求権を国家は守る事ができないと言う事に成る。
それはもし他国から侵略(不当な軍事行動、攻撃)を受けた場合、相手と戦う際の軍事力が存在しえねば。
国家は国民の所得や生命を国家によって保護されない。当然それは幸福追求権が守られないという憲法違反でもある。
と言う事は憲法上矛盾している。憲法はもっとも明文化された文章であり。
憲法は事実上欠損が有っては成らないのだ・・・。
だが、その欠損を六十年間も放置し続けて来たのだ・・・。俺は先人に絶望を覚える。
このような矛盾してはならないものを放置し続けて、それを当然だと勘違いして来た。
その精神障害的な恥を恥と考えず、栄光だと考えて来たその恥を俺らは拭わなければならないのだ!
結局、先人は常に俺らに課題を与えておきながらさっさと死んでいってしまう。
故に俺らはこの先人の課題を解いていく事で俺らは発展し続けて来れたのだ。
これは課題と受け入れよう、憲法をより明文化し、無矛盾化させるためにね。
この課題を左翼と言われている人間は拒否するだろう・・・。だが、実は彼等は左翼ですらない。
左翼は社会主義の達成と言う概念を前提に置くのであれば、国家を他勢力に受け渡すのは国家的不幸だと考える。
あくまでも、主権国家として立つためには健全な憲法の構築が必要と成る。
その健全化を彼等は否定するのだ!彼等は左翼であるのにだ!あの社会主義憲法を作ろうとした精神はどこにやった!
日本共和国憲法を作ろうとしたその精神はどこに喪失したのだ!新たに自分達で構築しようとした精神はどこに捨てた!
答えてくれ!俺に回答をくれ!左翼と言われている人間よ!答えてくれ!
自分で考えましょうねw
190 :
現実:04/12/04 13:14:37 ID:AW3qn/jU
>>186 >
>>178 > 憲法は立法論に当たる立憲論を規制する上位規範がないから、
> 法哲学や社会哲学や社会学が直接顔を出しちゃうからだよ。
デンパ法専攻の方々で
法哲学や社会学を体系的に学んだ人間は皆無に近い笑
・沖ノ鳥島は岩だからEEZはNG
・海洋法条約に岩の定義がないから無視
どっちかがデムパだと思うのですが
いかがでしょう?
法学というより政治問題かな…
192 :
法の下の名無し:04/12/05 20:01:12 ID:TS+X1hQZ
733 名前:中三川幸也 ◆6YHgv7snDM :04/12/05 19:35:31
死刑賛成派は死刑になりたくないと思って人を殺すのだ。
なぜなら自分が死刑になりたくないからである。
死刑反対派は死刑になってもいいから人を殺すのだ。
なぜなら自分が死刑になることを覚悟しているからである。
死刑は賛成派には必要だろう。しかし反対派には必要ないのである。
734 名前:中三川幸也 ◆6YHgv7snDM :04/12/05 19:37:53
結局、賛成派はバカ晒しちゃったね。
自分が死刑になりたくない本心が見え見えでやんの。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/soc/1102011029/
>内政干渉
おそらく、これは、「地方自治の本旨」における住民自治(民主主義)と
自治を守るための団体自治(中央からの独立・自由主義)のうち、後者の
側面とパラレルに考えて良い概念ではなかろうか。
(もっとも、中国の靖国批判が、"内政干渉"として排斥されて良いかは、別)
別に団体自治と対比させなくても、直接的に主権(最高独立性)の問題として
考えれば十分だと思うが。
41 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:04/10/28(木) 01:19:02 ID:qt2AUDmE
民主主義原理を民訴とパラレルに理解できないだろうか。
「判決効」ないし「既判力」≒国家による支配・統治権
既判力の対象となる「自己の法的利益」≒日本国内での生活実態(生活利益)
「当事者権」ないし「手続保障」≒参政権
「自分に関わる事柄」に「強制的影響力」を及ぼす決定過程に「自ら関与できる」
ことが認められるべきだ、と言う点で、同じように考えてよいのではないか。
(なお、「国民主権」とは、「国民」とは異質な存在である「君主」の専制的支配(君主主権)を
排除することに主眼がある理念であろう)
発想といい文体といい、なんか似ているな。
デンパの質としては中の下といったところ。
196 :
法の下の名無し:04/12/09 03:41:37 ID:wixXTFqe
愛知県警 中警察署 生活安全課 ストーカー担当 ヨシミ係長
中国人留学生「郭燕銘」(1976年5月13日蘇州生まれ・上海育ち28歳)
中国マフィアのボス「蔡正昇」(株)中日本華商社長が[スキミング/偽造カード]犯罪組織拡大の一環として、
日本語学校・愛知国際学院と協力で不正書類で入学させた中国マフィア構成員・現在大学進学中。
警察は何度も「蔡正昇」を拘束しながらも癒着警察官「私が取引の場を目撃」の為に逃げられる。
警察は中国マフィアの言いなりにはなるが、日本人の味方はしない。
自分の立場がマズくなると「ワシは忙しい!!」と言って電話をぶちきる
犯人扱いされた私には、腐った警察官・・・相手方の中国人と癒着しているとしか見えない
ヨシミ係長は犯罪者の味方をする.中傷誹謗ではない!!真実だから私は警察に捕まらない。
事件当初から「郭燕銘」の便宜を図り、私に対して故意に犯罪者に仕立てようとした。
ヨシミ係長は散々私を犯人扱い、こちらが提出した証拠を検証せず、終わったの一言
都合の悪い事件を迷宮入りにしようと画策する。
また警察は組織的にヨシミ係長を私に会わそうとしない。中警察署に会いに行ってもすぐ逃げる。
(虚偽告訴等)第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
「フリーターは自衛隊に入りサマワで活動を」 T氏 (asahi.com)
--------------------------------------------------------------------------------
自民党のT氏は9日、東京都内での講演で、若者のフリーター増など教育問題に関連して
「1度自衛隊にでも入って(イラク南部の)サマワみたいなところに行って、本当に緊張感を持って地元の皆さん方から感謝されて活動してみると、3カ月ぐらいで瞬く間に変わるのではないかと思う」と語った。
フリーターの増加などを理由に教育の立て直しを求める会場からの質問に対して答えた。
講演でT氏は、郵政民営化を進める姿勢を強調したうえで、「この問題も含めて私は場合によっては解散を発動すべきだと思う」と述べ、
党内の民営化慎重派を牽制(けんせい)した。
(12/09 21:48)
平等原則、職業選択の自由、生存権の保障、勤労の義務など法学的原則に配慮しつつ法学的に批判してみてください。
なお、自衛隊のイラクへの派遣の是非の問題についてはウヨサヨ粘着が沸いてくるのでスルーしてください。
http://www.asahi.com/politics/update/1209/008.htmlより (発言者への配慮のため実名をイニシャルに変換)
>>197 素材が悪い。
発言に法学的要素がない。どちらも法学に無関係な発言。
自衛隊云々は、自衛隊活動の教育効果の話で、教育学的にデムパか知らんが、法学の論点は全く含んでいない。
「自衛隊に入れ、サマワに行け」という立法案なら法学問題の余地はあるが、今回の内容なら法的な議論はできず。
実際、「若者のフリーター増など教育問題に関して」、「教育の立て直しを求める会場からの質問に対して答えた」と書いてある。
解散云々もそりゃ勝手な話。T氏が「独自に解散権を行使したい」と言っているわけじゃないんだから。
単なる意見でしょ。政治的な議論にはなるかもしれないが、法学的には何も問題ない。
199 :
法の下の名無し:04/12/09 23:28:28 ID:7+kV/hhr
>>183 「本人を信用すれば、保証人なんて不要だよね。」
本人に信用が足りないから他人に保証してもらうのだが。
法理論以前の話だ。
ttp://www.election.ne.jp/10008/archives/0000372.html 山拓Blogの記事。
<<憲法改正>>権利と義務のバランスを
日本国憲法の第3章「国民の権利及び義務」には、数多くの自由や権利に関する規定が置かれています。
これらは近代国家発展の歴史の中で獲得された成果です。
他方、義務については「教育」「勤労」「納税」の3つだけで、世界各国の憲法と見比べてみても、国民の義務に関する記述が3つしかない憲法は珍しいのです。
私は5年前に上梓した『2010年・日本実現』(ダイヤモンド出版、1999年7月発刊)の中でも、
社会に対する個人の責任と義務、或いは自己責任原則の社会を構築するために、
憲法が国民の権利と義務のバランスを踏まえているかどうか、議論してみる価値があると問題提起しました。
戦後教育において、権利の主張は強調され、義務や責任を学ぶことが少なくなりました。
他の人が持っている権利に配慮することよりも、自分の権利を主張することが優先され、利己主義に走り過ぎているのではないか、そのような反省の声は決して小さくありません。
自分のことを自分で決めることの出来る自由と権利を持っていながら、実際には、それを行使しないで容易に国家に頼り、
その裏返しとして国の責任を声高に叫ぶような精神が生まれているとすれば、残念なことです。
これまで、圧倒的多数の国民は、書かれていない「義務」を果たして、社会の発展のために黙々と汗を流してきました。その結果が、今日の繁栄です。
ところが、経済的には豊かで、自由奔放に生きることが出来る社会が出現すると、自由すぎるがゆえの多様で複雑な利害関係の調節が待ち受けていました。
今後の社会生活や環境の改善を円滑に行っていくために必要と思われる義務に関する規定を、きちんと整理して、
わかりやすい言葉で憲法に定めていくことが望ましいと思います。
まず最初に、新しい憲法に盛り込みたいのは、国民一人一人が憲法や法令を守る義務です。
現行憲法は、国民に対し憲法を含む法令を尊重・擁護する義務を特に規定していません。
第99条には、公務員の憲法尊重擁護義務が規定されていますが、主権者である国民は、自ら制定した憲法を遵守することは当然の前提なので、規定していないのです。
また、現行憲法の目的が、国家権力を抑制し、国民の自由を確保することに主眼を置いているから、特に国家権力を担う立場の公務員のみに、
憲法遵守の義務を負わせたとも考えられます。
既に述べましたように、最近では国民全体が自由・権利を過度に主張する傾向が強く、社会規範を尊重・擁護する意識が低くなっていると思われる行為が少なくありません。
先進諸国の憲法で、国民の法令遵守義務を規定しているものは、必ずしも多くはありません。
例を挙げるとすれば、イタリア、ポーランド、ドイツなどの憲法に国民の法令順守義務が定められています。
それでは、憲法に国民の憲法・法令遵守義務を規定すると、どのような効果が期待できるのでしょうか。
現行憲法第99条の公務員の憲法尊重擁護義務に関する判例を参考にすると、国民の憲法・法令遵守義務も倫理的な規定と見るべきであり、
そこから直接的に法的強制を引き出すべきではないでしょう。
むしろ、このような規定をてこに、国民が憲法の価値や精神を理解することが重要なように思います。
強調しておきたいのは、基本的人権が、憲法というルールによって認められているのだから、そのルールの体系を保持することは国民の基本的義務であるということです。
従って、明確に「法の秩序に従う」という基本的な義務についても、憲法上に規定しておくことが必要ではないでしょうか。
繰り返すようですが、憲法を守る義務を置いたからといって、憲法を議論したり、改正したりすることを禁じるものではありません。
そんなことは当たり前ではないかと、国民の皆様は考えるでしょう。
しかしながら、この半世紀、憲法を議論することすらタブーにしてきた過去を振り返ると、念のために、そうではない、と言っておかざるを得ません。
<新憲法試案・新設条文>
(憲法・法令遵守義務)
第○条 すべて国民は、憲法及び法律を尊重し遵守する義務を負う。
>>200 第○条第2項 全て国民は、前項を尊重し遵守する義務を負う。
憲法15条4項
「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
どんなダメ政治家を選んでも主権者(国民)は主権の行使(投票)に
関して無責任であるということですか?
ちと早いが、次スレのタイトル案
「デムパな法理論を晒すスレ」
が宜しいかと…
晒してばっかりだしなw
>まず最初に、新しい憲法に盛り込みたいのは、国民一人一人が憲法や法令を守る義務です。
>現行憲法は、国民に対し憲法を含む法令を尊重・擁護する義務を特に規定していません。
>第99条には、公務員の憲法尊重擁護義務が規定されていますが、主権者である国民は、自ら制定した憲法を遵守することは当然の前提なので、規定していないのです。
>また、現行憲法の目的が、国家権力を抑制し、国民の自由を確保することに主眼を置いているから、特に国家権力を担う立場の公務員のみに、
>憲法遵守の義務を負わせたとも考えられます。
良いデムパだな。憲法を遵守する国民の義務か(笑
憲法ってなんだか知ってる?
下手に
>また、現行憲法の目的が、国家権力を抑制し、国民の自由を確保することに主眼を置いているから、特に国家権力を担う立場の公務員のみに、
>憲法遵守の義務を負わせたとも考えられます。
というそれなりにまともな見解が示されているのも何とも。
自分で論理的整合性を保っていないことに気づかないのかね。
>>206 香具師は現行憲法の目的が気に入らないんだろう(苦笑)。
207 :
法の下の名無し:04/12/14 22:11:17 ID:QpTEitkz
これからの憲法は対国家的なものである必要は無いって主張はデンパ?
>自分のことを自分で決めることの出来る自由と権利を持っていながら、実際には、それを行使しないで・・・
>最近では国民全体が自由・権利を過度に主張する傾向が強く・・・
あれれw
>別に団体自治と対比させなくても、直接的に主権(最高独立性)の問題として
>考えれば十分だと思うが。
「主権の最高独立性」が承認されるべき理由をもう一言ほしい。
権利を重視するということと,他人の権利を無視することは矛盾するものだし,
義務を負わせることは他人の権利を重視することにはならないし。
あたまわるーーーー。こんな香具師が政治家なのかよこの国は・・・。
211 :
法の下の名無し:04/12/15 06:38:32 ID:bSlpOuYM
一億部近く売れてる某漫画にこういうやり取りが有るんですけど、
国際法とかでこういう決まりって有るんですか?
山岡 「どうして韓国人が嫌いなんですか?」
尾沢 「あの連中、無礼だよ。いつまでも昔の事を根に持って、日本人の顔さえ見れば“謝れ、謝れ”と言う。
いったい何回謝れば気がすむんだ?戦後五十年も経つんだぞ!」
山岡 「日本は謝っていませんよ。」
尾沢 「バカ言え!ちゃんと歴代の首相も謝ってるじゃないか!!」
※ 疑問なのはここから
山岡 「あの首相たちはいずれも国を代表してではなく、私人の立場で謝罪したのです。
私人がいくら謝罪しても国が謝罪したことにはなりません。
国会決議、あるいは謝罪使節団の派遣、などの方法で国家が謝罪しなければ謝罪にならないのです。」
栗田 「韓国の人の実感では、一度も日本は公式に謝ってないと思われてます。
これはすごいことだと思います。」
尾沢 「あぐぐぐ」
問題なのは,謝罪があるかないかじゃなくて,韓国人に謝罪の意をきちんと伝え,
理解させることができなかった点だよな。
百地説→違憲
のように恣意的に使われそうな気がするので
>>211は無視相当かと…
214 :
法の下の名無し:04/12/15 07:03:00 ID:0SbF6WKH
え?どうして?その根拠は何ですか?あなたはどんな分析や実例に基づいて
そう言うのかな?どうしてその結論になるの?具体的にはどういうこと?
明晰かつ論理的な日本語で書き込みできます?
215 :
法の下の名無し:04/12/15 10:46:29 ID:EBW20Q5p
>>212 あほか。
足下見られて「謝罪が足りない」言われて金をせびられるだけ。
謝罪の事実だけで十分。国際関係は愛と勇気と希望で成り立ってるわけではない。
216 :
法の下の名無し:04/12/16 04:27:44 ID:LvuEMjXA
>国会決議、あるいは謝罪使節団の派遣、などの方法で国家が謝罪しなければ謝罪にならないのです
そもそもこんな法聞いたことない。
「謝罪」という言葉を使ったのは村山首相の談話で、それ以降の首相も同じ見解。
だが、「談話」というのは法的な定義はないと思うが、「非公式な意見」のことだと
辞書には書いてあるから、政治的には非公式と位置づけられているのだろう。
どっちにしろこれは法の問題ではなく政治的な問題だ。
218 :
法の下の名無し:04/12/16 15:56:20 ID:/ts5yw2G
阪本教授も、次のように述べておられる。
日韓併合条約以降の植民地支配は、道義的問題を超越しており、ゆえに日本の植民は、善意だ悪意だなどという議論は意味論的構成に値しない。
従って日本政府の「公式謝罪」が無用の長物であるばかりか、憲法の解釈指針に過ぎない「国際協調主義」が「公式謝罪」の根拠たりえないことは言うまでもない、と。
日本国憲法無効説を唱える硬派な方はまだ生き残ってませんか?
>>215 だから金をせびられるような状況にしたのが悪いんじゃないか。
国際関係は,相手に文句を言わせないことが大切で,相手が悪いからどうとかそういう問題じゃないよ。
悪いのは全部,自分のせいなんだよ。それが,大人の考え方。
222 :
法の下の名無し:04/12/17 02:19:03 ID:2vWJk+KP
という日本的美徳が国際関係では通用しないんですよコクティ国対委員長さん
美徳でも何でもない。工作とパフォーマンス。それができてなかっただけ。相手のせいにしても何の解決にもならない。
自分の利益は自分でなんとかする。損をしたのは相手のせいだっていうのは単なる言い訳だよ。
悪いのは何でも自分のせいだ,というのは,つまり,どこまでも現実的であれってことだよ。
自分のことは自分で何とかするしかない。
225 :
法の下の名無し:04/12/17 09:32:02 ID:HHPO4E1G
議員の個人的な善意と正義感と利権で極東と向かい合うのが日本の政治。
極東に関してはおもしろいくらいに法学的な思考はスルーされる。
>>225 近すぎるだけに抽象的思考が働かないのだろうかね。
いろいろ利権が絡んでそうだし。
【デムパな理論を法学的見地から批判するスレ】
【デムパな理論を法学的見地から批判するスレ】
【デムパな理論を法学的見地から批判するスレ】
【デムパな理論を法学的見地から批判するスレ】
【デムパな理論を法学的見地から批判するスレ】
法学板・・・
他スレでも話題に出ているが、この辺はどうだろう。出典は小室直樹『日本国憲法の問題点』。
日本国憲法が制定されたとき、第九条の意図は明々白々であった。
立法者アメリカの意志は、日本をして対米報復戦を行なわせないという一点にあった。そのた
めにこそ、九条は必要だったのである。
しかるに、その後、憲法を取り巻く状況は二転、三転、四転した。「戦争」の概念は完全に変わ
ったのである。
今の日本で、大東亜戦争の敵討ちを本気で行なうべきだと考えている人がどれだけいるか。い
るわけがない。何しろ、「アメリカの五十一番目の州になった」とさえ言われているのが現代の日
本である。その日本がアメリカに戦争を売れば、戦争をする前に日本経済のほうがたちまちにし
て崩壊してしまうのがオチというものである。
つまり、憲法九条を巡る「事情」は完全に変更された。
よって事情変更の原則によって、憲法九条は空文化、死分化したと見るべきであろう。
しかるに日本の憲法学者たちは事情変更の原則を知ってはいても、それを第九条に使おうとは
したがらない。あたかも現憲法は「不磨の大典」であるかのごとく、憲法九条の文面をあれやこ
れやと解釈しては、現代の状況に当てはめようと四苦八苦しているのである(そのことについて
は、小林直樹『新版・憲法講義』東京大学出版会、上巻217〜222ページが参考になる)。
自衛隊は違憲か合憲か、日本には個別的自衛権があるのかないのか、集団的自衛権があるのか、
ないのか……もはや空文と化している九条から答えを得ようとするのは、死者にものを尋ねてい
るようなもの。そのようなことに何の意味があるというのだろうか。
(東京新聞)
東京で細菌テロ起きたら…
石原知事『命がけで憲法破る』
東京都の石原慎太郎知事は八日の都議会本会議で、
東京で細菌テロが起きた場合、現行法では有効な感染拡大防止策が取れないとして
「(現行法は)全部憲法にひっかかってくる。多くの生命を守るために憲法を無視してやる」と述べた。
共産党の曽根肇氏が
「知事を続けるなら、これまでの(憲法否定の)発言を撤回し、憲法順守義務を果たすべきだ」と質問。
これに対し、石原知事は「私は場合によったら(順守)しません」と述べ、
「私の場合は命がけでやるんだ。命がけで憲法を破るんだ。当たり前のことじゃないか」と声を荒らげた。
都知事が「命がけで憲法破る」、って具体的にどういった事態になることなのかなあ。
想像できないんだけどwこれもデムパじゃない?
>>228 事情変更の原則を知らないんだな。この人。
>>230 民法をまともにやって無い奴はどんな法律も出来ないということを
端的にあらわしているな。恐らく件の人物は法律行為や契約の定義
すら分かっていないのだろう。
>>231 リコールされてもやむをえない発言だな。
>>228 > しかるに日本の憲法学者たちは事情変更の原則を知ってはいても、それを第九条に使おうとは
>したがらない。あたかも現憲法は「不磨の大典」であるかのごとく、憲法九条の文面をあれやこ
ここ最高。さすが大物。
>>229 >「(現行法は)全部憲法にひっかかってくる。多くの生命を守るために憲法を無視してやる」と述べた。
この現行法の内容がわからないと議論が出来ない。
勇ましく憲法に違反しても生命を守りますといっても、そもそも憲法に違反してないかも。
小室先生は「事情変更の原則」に通暁(つうぎょう。ある物事にとても詳しいこと)されているらしく、
こんなことも言ってます。出典は、小室直樹『痛快!憲法学』127-128頁です。
「契約とは、言葉によって記された約束である」ということを示す象徴が、企業が取り交わす契約書です。
欧米の契約書には虫眼鏡で拡大してみないかぎり、読めないような小さな字で、ぎっしりさまざまな条項が
書き記されています。考え得るあらゆるケースを想定し、「この場合には、こうする」「このときには、こう
対応する」と列挙されている。契約書とは言葉の塊です。
ところが、日本人の場合、いちいち約束事を言葉にするのをひじょうに嫌がる。本当に信頼しあっていたら、
言葉にして約束するのはかえって失礼だという感覚があります。
(中略)
このくらい、契約に関する日本と欧米とのギャップは大きい。
欧米における契約とは、「破った」か「破らないか」が明確に判定できるものでなければなりません。
破ったか破らないかが判然としなかったり、「破ったようでもあり、破らないようでもある」事態を
許すのでは、契約とは言えないのです。そこで欧米では、契約書に細かな条件を定めますが、これも
そのためです。
また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、事情変更の原則も成立しないとされる。
この点も日本や中国とは違います。
虫眼鏡で読まなければならないような小さい字の契約(約款)がそもそも
規範として効力を有するかというのは民法・商法の分野で大きな議論が
あるところ。単純に勉強が足りんよ電波学者は。
いわゆる日本的契約意識については本当にそんなに特殊なものなのか議論があるところ
なんだよね?「欧米」として英米も大陸も一緒にしてしまっているのも危うい気がする。
> また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、事情変更の原則も成立しないとされる。
契約が当事者の人間関係に左右されないならば、どうして社会立法・労働立法ができたん
だ。
事情変更の原則が注目されたのは第一次世界大戦後、ドイツでハイパーインフレが起きた
時のことだったような。
238 :
現実:04/12/21 00:37:24 ID:jd8NLpYn
>>235 > また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、事情変更の原則も成立しないとされる。
> この点も日本や中国とは違います。
また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、
事情変更の原則も成立しないとされる。この点も日本や中国とは違います。
また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、
事情変更の原則も成立しないとされる。この点も日本や中国とは違います。
また欧米の契約は、当事者の人間関係に左右されないし、
事情変更の原則も成立しないとされる。この点も日本や中国とは違います。
素人ですが、「契約の時代」だったか、そんなタイトルの本をけっこう面白く読んだ記憶あり。
あの本に論じられてた今、変わりつつある「契約」のイメージと235のそれってずいぶん違う感じ。
まあ、あの本がどのくらいの妥当性を持ってるのかはわかりませんが・・・
内田貴でしょ。俺自身はその本は読んでないけど。
内田は評価の高低は人によるだろうが、まともな法学者であることは確実だよ。
同著者の『契約の再生』も読むと良いと思われ。
対して四でないのに言うのもあれだけどさあ、小室ってさあ、簡単に言うと古いんだよ(苦笑
いや、ウェーバーとかやってるから古いとか言うんじゃなくて、問題意識、認識が古くさい。
小室のような単純な日本−西洋図式なんて今時何の評価もされないでしょ。
法社会学、民法あたりの研究者が日本人の法意識の実証的研究をしているのに、
いまだに川島レベルでとまっちってる。
別に日本−西洋図式を立てること自体はかまわないけど、全然精緻じゃない。
まあ、小室はある時期以降研究らしい研究をやめて、雑文書きになっちったと言って良いだろうから
仕方ないのかもしれないけどさ。
俺は小室の問題性は
>>12さんが宮台について指摘していたのと同じようなところにあると思う。
>宮台の憲法議論の問題点は、内容云々よりも、
>「憲法には客観的に正しい一義的な解釈が存在する」
>という前提(本人の思い込み)から、
>「自分はその高み立って他の考え方を蔑視する」
>というところにあるんじゃなかろうか?
いろいろ学問を見たらしいのになんでああなっちゃうんだろう。
宮台のはレトリックだと思うが
245 :
現実:04/12/21 23:49:47 ID:rTRM+SDE
小室直樹って「70年代止まりの知識で、
タイトルは違っても中身は同じ本を何冊も書き流す人」
ってイメージだな。。。
丸山・川島・大塚・ヴェーバー・シュンペーター・ケインズ・
マルクス・アダムスミスをラフに図式化、
これに専門外のあやふやな知識と時事ネタをエッセンスとして
適当に加えると新刊が出来上がります、みたいな。。
小林よしのり同じで、20歳過ぎて大真面目に読んでたら
ちょっとやばいのと違いますか。
246 :
法の下の名無し:04/12/22 03:31:41 ID:wMdmXFgm
433 名前:右や左の名無し様 投稿日:04/12/22 03:16:27 ID:Tv0F8SYF
もう一つ
通常移民を受け入れている国では、帰化後5年から10年は被選挙権が
与えられない、これは国内でのスパイ活動をさせないための当然の処置
で常識的な事なのですが・・・・
民主党推薦の福岡の平田候補、かれは同民主党の白議員と同じく
帰化後1年未満での立候補の在日、どうなっているんだろうね。
民主主義を大切にしている自称リベラルの皆さんは、これらに抗議しない
のですか?
外国人参政権反対派も大変だな・・・
「帰化しろ」と言ってみたり「帰化だけじゃダメ」と言ってみたり
>>246 「スパイをするからだめ」といったのが3行で「民主主義を害するからだめ」となっているところが
法理論の問題ではないけれど良い。
あとは憲法を含めた立法政策、立法裁量の問題、民主主義と自由主義の問題か。
スパイ活動はスパイ活動で、それ自体取り締まるべきだろう。
そもそも帰化させる際にその辺の審査はしないのか?
帰化してもスパイする奴は帰化後何年経ってもスパイすると思うのだが。
>>249 スリーパーにいたっては何十年って単位だからな
251 :
法の下の名無し:04/12/22 11:52:23 ID:wMdmXFgm
>>248 帰化者に対する差別って憲法論としてどうなんですか?
>>251 現行憲法のもとでは14条、15条3項、44条から、国民のなかにカテゴリーを設けて
選挙権について区別・差別することは許されないと思う。一度帰化を認めて国民とした
以上、同じ法的取り扱いをするべき。
>249
スパイを直接取り締まるのが難しい現在の法に問題があるんであって、
対象を帰化者に限定する必要は特に無いのではないか。
256 :
法の下の名無し:04/12/23 13:26:51 ID:h+Js2nQF
韓国や中国は危険な反日国家であり
韓国系アメリカ人がスパイ行為を
働きかつこれが韓国で英雄として迎えられたため
これらの国からの帰化は制限ないし禁止すべきである。
有斐閣『法律学小辞典』(第三版)で、デムパと言い切る自信はないが、
なんだかしっくりこない一文に出会った。↓の「 」つけた部分がそれ。
ファシズム 狭義ではイタリアのムッソリーニを首領とした独裁的国家社会主義をいうが、
普通はドイツのナチズムや日本の超国家主義等をも含めて全体主義という意味で用いられる
ことが多い。独裁者の権力支配、反個人主義・反自由主義的な自民族中心主義、反共主義等
が共通の特徴である。
「資本主義の一般的危機に伴う革命的状況の下で、労働者階級の能力とイニシアティブが欠
如しているような場合に、その真空を埋めるために、強力な反革命独裁として出現する。」
第二次大戦におけるドイツ、イタリア、日本などいわゆる枢軸国の敗北によって打倒された。
「 」部分は、ファシズムの発生原因について述べた箇所。
これを素直に読む限り、
労働者による革命が成就しない時に、ファシズムが発生することになりそうだ。
これは、マルクス主義の歴史観を前提にせねば成り立たない解釈のように思うのだが、
さて、どんな立場の、誰の学説なのだろう?
あるいは、法律学の無難な通説の要約なんだろうか?
なんかの参考文献をそのまま丸写しにしただけ、って悪寒がすてきましたw
まあ「法学者のデムパな発言を他の学問的知見に照らし批判するスレ」向き(
←そんなのないけどw)なのでスレ違いっぽそうですね
資本主義には”一般的”危機がある。
↓
資本主義の”一般的危機”は革命的状況を伴う。
↓
その場合、革命が行われなければファシズムになる。
俺にはデムパにしか見えない。
(当時の)資本主義には”一般的”危機がある。
↓
(当時の)資本主義の”一般的危機”は革命的状況(≠革命を必須とする状況)を伴う。
↓
その場合、革命(あるいは、他の何らの改革)も行われなければファシズムになる。
>>260 その解釈が、読みとしては一番妥当だと私も思います。
ただ、現代の資本主義が構造的潜在的危機を孕んでるのは自明なんだし、
現在の日本が抱えている問題や経済的状況が相対的に大正期に類似している
可能性はあるのでは?、って板違いだわな。
125 :氏名黙秘 :04/12/25 10:42:07 ID:???
てゆーか、憲法の人権規定なんて
アカのオモチャは全廃でいいよ。
俺、別に人権とか要らないし。
それでもあなたに人権はありますから! 残念!
151 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/26 17:53:36 ID:???
高齢者向けに運転免許証の返納制度ってあるみたいだけど
人権も返納制度を作った方がいい。
各都道府県の警察に住民が「人権放棄誓約書」を提出する。
そして、人権を放棄しなかった住民に対しては公安警察や
平成18年度に新設される特高警察の徹底した監視下におく。
そのくらいやらないとテロとの戦争に勝てないと思う。
今求められているのは徹底した全体主義と国民の一致団結。
人権などという時代錯誤な過去の遺物を引きずっていては
テロリストの食い物にされるだけ。
そりゃデムパじゃなくてただのネタだろ。書いてる本人が真剣じゃないと、デムパとは言えないと思う。
たまに脳内サヨクの実在性を証明する必要に駆られるのか
いかにも叩いてくださいと言わんばかりのネタを書く奴いるからね
>>262 >俺、別に人権とか要らないし。
新庄の「僕、もう日本人じゃないし」を思い出した。
小室先生クラスのがほしいけど、どこに行けばあるのかわからないしな。
小室の弟子の副島は、昔は良い味を出すデムパだったけど、今では完全デムパなので面白くない。
ポストモダン法学
272 :
法の下の名無し:04/12/31 01:32:59 ID:uciVPAt+
>>252 国籍による区別は当然憲法は想定してるから
その制度の枠内で制限されるのは
違憲じゃないだろ。
274 :
法の下の名無し:04/12/31 01:50:52 ID:uciVPAt+
>>129 最高裁に与えられた権限外の傍論で何を言っても
それは国民の意見と法的に変わらない。
だいたい、最高裁は国民の信任のもとに
置かれる機関だろ。
権威主義の馬鹿は醜いぞ。
275 :
法の下の名無し:04/12/31 02:01:17 ID:uciVPAt+
>>128 あんたね。
そもそも、判例変更じゃない場合、最高裁は大法廷を開かないじゃん。
ということは、裁判所の多数意見だと言う保証はないんだよ。
最高裁を構成する裁判官全員の多数でないのに
小法廷の多数意見を多数意見というのは
だましてますよ。
>>275 デムパさん、こんばんは
とりあえず、「裁判所」の定義をご確認を
>>274 あの傍論に拘束力はないが、裁判所としての見解であることは間違いない。
その裁判所の見解が間違いだというのも一つの見解だし、立法府が裁判所の
見解に拘束されるということもない。
百地の問題は、裁判所の見解に正面から批判をせず、あたかもこの問題に関係
ないかのように言っていることだ。外国人参政権は違憲だと主張するのであれば、
裁判所の見解は誤りであるという論証をすべきなのである。
>>277 百地本人は知らんが百地擁護派というか信奉者は
「国民主権」の一言で論証が終わってると思ってるんだよw
よいお年を>all
279 :
法の下の名無し:04/12/31 19:15:24 ID:dmcXslGs
>>278 国籍を血族主義から生地主義に変えようといわれたら
「国民主権」派はどう反対するのだろう。
280 :
法の下の名無し:04/12/31 21:45:02 ID:SdS9qkxv
変身!法学
281 :
法の下の名無し:04/12/31 22:40:51 ID:SdS9qkxv
公務員板にこんなスレタイのスレが。
いまこそ「公務員税」の導入を!
282 :
法の下の名無し:04/12/31 23:38:02 ID:0vw2ftMT
>>279 生地主義ををとってもいいけどチョンに限って排除すべき。
チョンは反日的でキケンな存在、キムヒロを見よ、しかも帰化しても故国に肩入れする連中だ、
ロバートキムを見よ。
>>282 どんな条文でそれを規定するのかスゴク興味があるw
284 :
法の下の名無し:05/01/01 01:14:56 ID:ZNw2CD+7
>>283 韓国とは国交断絶して韓国人の入国は認めない。
在日はニューカマー含めて全部追放する。
忘れてた
あけおめ>>all
286 :
法の下の名無し:05/01/01 01:21:39 ID:ZNw2CD+7
ってか生地主義にした場合海外で生まれた帰国子女とかどうなんの?
血統主義も併用する?
問題提起。
刑法の理論では、例えば、飲酒をした人間は、あらかじめその飲酒を
理解しているのだから、刑法を犯しても免責にはならない、と言うことですが、
これは、あまりにもデんパだと思うのだが、いかがかな?
>>290 原因において自由な行為の理論のことを言いたいんだな。
でも、原自行為理論は、「飲酒をした人間は、あらかじめその飲酒を理解しているのだから、刑法を犯しても免責にはならない」という理論ではない。
残念!
様々な根拠づけがあるから、それぞれきちんと理解してから問題提起しる!
292 :
無法 ◆UgLIcU2kY2 :05/01/01 17:32:35 ID:cPMCd4kj
>>291 いやいや291の言うこともわからないわけではないが、そもそも刑法の理論は、
憲法の保障がありながらも、その憲法を侵食するでしょう。
すなわち、憲法がいくら保障したからと言って、刑法の方が、上にあるのだから、
>原因において自由な行為の理論のことを言いたいんだな。
と言う理論は対して当てにならないし、絶対的でもないし、むしろ刑法が絶対的なものになり、
もう法学者には頑張って頂きたい。そこをよろしく・・・
言いたいことがわからないんだが、、、
読んだまま理解すると、
>>292自体がデムパに見えてしまう・・・orz
デムパ理論に応答しているのか、応答を装ってデムパ理論のネタを提供してるのか
よくわからないことがあるな。
295 :
無法 ◆UgLIcU2kY2 :05/01/01 18:15:32 ID:cPMCd4kj
ごめんね!
私がデンパになってしまって。
実務は法学が成立しているが故にそれを実践できる訳であり、その実践行為において、
たとえば憲法保障の通信の自由などは、被告から懲役になると、その憲法保障は、
何も意味をなさないでしょう。そのあたりは、理論だからどう仕様もない。
それが故に、現行法の理論はデンパに陥るのでは?
でも、それを打破するのが学問でしょ。
すなわち学問的には、現行法の中でもデンパが存在するのでは?
言いたいことがよく分からないが、憲法で人権が保障されているといっても
公共の福祉による制約には服するわけで、問題は刑法の規定が公共の福祉
による制約といえるかということだ。
刑法の規定が適用されるというのは、刑法が憲法の上にあるからではなく、
刑法を適用しても憲法に反する事態が生じていない(と裁判所が判断する)
からなのだ。
月に一度ぐらい勘違いする奴がいるけど、
ここはデムパ理論を法学的に批判するスレであって、
法学のデムパかもしれない理論を批判するスレじゃありません
アンチ法学スレは他にいっぱいあるからよそでやってほしい
>>295 用語の使用法が理解不能なうえに、文章の構成もややこしい。
きちんと整理してくれ。
自分で整理できないのなら、こちらから質問するから答えてくれ。
○あたなのいう「憲法保障」とは何を意味しているのか? 憲法による人権の保障ということか?
○あなたが「実務は法学が成立しているが故にそれを実践できる」という場合の「法学」とは何か?
関連:法学の研究が深化していない分野には、実務が存在しないのか?
○刑罰(およびそれにともなう受刑者の諸権利の制限)は憲法違反だといいたいのか?
関連:あなたは刑法>憲法だと思っているのか?(
>>292からの疑問)。
○それならば、あなたは憲法三十一条(およびそれ以下の条文)の存在を知らないのか?
関連:あなたの脳内憲法は、刑罰を一切承認していないのか?
○それと「原因において自由な行為の理論」とどう関係があるのか?
最後に、
○あなたの「デンパ」の定義はなにか?
たとえば、「原因において自由な行為の理論」のように、通説からも判例からも支持されている理論が、
あなたによれば「デンパ」と認定されうるのか?(当然批判する学説はあるが、「デンパ」として一笑にふされているわけではない。)
ちなみに、俺は、少なくともこのスレでいう「デンパ」とは、
「法学的な知識や素養の欠如、あるいは個人的な思い込みから生ずる、法学的にはまったく成立しえない理論」だと考えている。
現行法の理論がおしなべてデンパだなんて、とてもいえない。
>>296 なるほど納得。しかし(裁判所)が判断することが一般通念では学問とは何ぞや?
と言いたくもなります。
>>297 真にその通りであります。
弁証法の論理でもたちうちできません。
>>298 貴殿の論理はまさに学問であります。
当方ではとても議論の対象になりえません。
しかし勉強になりましたことを、お礼申しあげます・・・
301 :
法の下の名無し:05/01/01 19:27:56 ID:vSHehcDL
いや、298が言うことくらい明らかにしてから話をするのは当然だと思うんだが、
そういう当たり前のことをしないまま好き勝手話して何かを伝えた気になっている人が大学になんと多いことか。
立ちの悪いレスですね?
コテハンの猫さんはそこまで言いません。
301
>であります
等、うざい。
簡潔な文章で表現しろよ。
305 :
無法 ◆UgLIcU2kY2 :05/01/02 13:11:00 ID:1AwuZIog
>>304 ではまず貴殿が「簡潔な文章で表現(私の無学を)してから」
>等、うざい。
と言うべきでは?
↑
これなら小学生でも書き込みができまする。
>>298 昨日は酒をたらふく飲んだので300のようなレスでにげました。お詫びorz
>○あたなのいう「憲法保障」とは何を意味しているのか? 憲法による人権の保障ということか?
まあ、およそそうであります。で、憲法保障の「通信の自由」は、その保障がありながらも例えばこれが医療上になると
ある一定の制限(措置・保護入院)を医師の権限でもって受けてしまう。
よって、憲法保障はある意味体をなさなくなる。
>○あなたが「実務は法学が成立しているが故にそれを実践できる」という場合の「法学」とは何か?
狭義においてたとえば「故意」とは何ぞや?と学問として体系つけた定説をその法解釈学などいより研究すること。
それは法解釈が議論されるがゆえに「傷害罪」には2通りの行為にわかれる。
>○刑罰(およびそれにともなう受刑者の諸権利の制限)は憲法違反だといいたいのか?
いや憲法違反などとは言っていない。むしろ監獄法があるのだからそれを遵守shなければなるまい。
そして刑法が大-憲法を小 とも考えていない。ただ刑法が憲法の一部を侵食すると言うのは否定できない現実。
>○あなたの「デンパ」の定義はなにか?
弁証法の論理で否定されてしまう論理をあたかも理論としてしまうこと。
私は現行法を絶対なものとして生きているので 一概にそれらをデンパなどとは思っていない。
昨日のレスにたいするレスなのでage
ておきますね。
306 :
「デムパ」とは、了解関連である。:05/01/02 13:41:31 ID:GD7D+bdE
「デムパ」とは、了解関連である。
『精神病理学原論』K. JASPERS みすず書房 28P
「この静的及び発生的了解という認識のニ源泉は学問的でないといって斥け、
感覚的に知覚できるものだけを取上げ、感覚的なものを通して了解された
ものは客観的なものとして取上げられないという人がある。けれどもこれが
究極の認識の源泉とすることが正しいという証明はできないので、そういう
人に反対することもできない。」
この「了解」という概念を土台とした日本の精神医学教育は、極めて問題が
ある。「精神分裂病」ないし「統合失調症」という疾病概念は、「了解」とい
う不明確な概念を巧妙に誤用する。
「統合失調症」という疾病概念は自己完結的なものであり、拡大解釈によって
逸脱行動をほぼすべてその枠内で理解できるように組み立てられている。それ
に反論をとなえると「病識」や「悪化」いう概念を用いてその体系への回帰を
促すなど、まさにその病名を科された者の人権を踏みにじり、非人間化する危
険な差別概念である。そして、その病名を科されたことや強制的入院による二
次的な心的外傷後ストレス傷害の過酷さを無視し、その収縮/狭窄症状をも統
合失調症の内部概念である陰性症状の中で説明し、心的外傷を負い続ける人生
の中での「破綻」をも統合失調症の再発であり、それが自然経過であると言い
くるめてしまう差別的な疾病概念である。
307 :
298:05/01/02 14:37:10 ID:S0E7Rx+k
>>305 レスしてくれたことに対しては感謝。
しかし、まだあなたの言わんとすることがわからない。
あなたはおそらく、「憲法によって保障されている諸権利」がちょっとでも制限されればそれで「保障は意味をなさなくなる」と考えているのではないか?
しかし、憲法自体が諸権利に対する一定の制約を予定しているのは明らかであって、
憲法へのアプローチ方法として、先ず最初に憲法が予定している制約とは一体どのような性質のもので、どの範囲で制約が可能なのかということが
検討されなければならない。
あなたの言説にはこの手順がなく、一切の制約を「憲法の侵食」として退けているように思われる。
あなたの手法には、正当性がなく、根拠がない。
>狭義においてたとえば「故意」とは何ぞや?と学問として体系つけた定説をその法解釈学などいより研究すること。
>それは法解釈が議論されるがゆえに「傷害罪」には2通りの行為にわかれる。
できれば一般的に定義してほしい。上に引用したあなたの文章は、まったく意味がつかめない。
たとえば、「定説を法解釈学によって研究する」とはどういうことか? 「故意」の研究それ自体がすでに(刑)法解釈学の一領域ではないか。
「『傷害罪』には2通りの行為にわかれる」という文章は、もはや日本語として理解不能。
「何が」、「2通りの行為にわかれる」のか? 2通りの行為とはどういう意味か? 「傷害罪には」という語句が、どこにかかっているのかも不明。
また、「法学がなければ実務が存在し得ない」というあなたの命題における、「法学がない」と「実務が存在し得ない」の関係もいまだ不明。
>「刑法が憲法の一部を侵食すると言うのは否定できない現実」
具体例を挙げて欲しい。それもきちんと、「憲法における諸権利の制約の範囲」を検討した後に。
「通信の自由」では例にならないことが、あなたがあげられた監獄法(第九章)を見ればわかると思うのだが。
最後に、弁証法によって「原因において自由な行為の法理」の否定を試みてほしい。
あなたがそれをして初めて、
>>290の書き込みが意味をなすのではないか。
>>298 >「憲法によって保障されている諸権利」がちょっとでも制限されればそれで「保障は意味をなさなくなる」と考えているのではないか?
これには設例の言葉の足りなさにより、私が悪いが、しかしあまりにもラジカル的だね。
>しかし、憲法自体が諸権利に対する一定の制約を予定しているのは明らかであって、
ここのところの解釈しかたに問題があり、つまり憲法自体が一定の制約と言うより、むしろ制約は国民が国家に叩きつけたものであり、よって憲法は国民を縛らず、或いは国民が守られているわけでもないと思われる。
だから国民自体が一定の制約を国家に叩きつけているがゆえ、むしろ国民に主権があるのでは?
>先ずはじめに憲法が予定している制約とはどのような性質のもので、どの範囲で制約が可能なのか
憲法の制約の性質を急進的に言うならば、法律の後つけは否定できない現実だから、端的に言うならば最高裁でいかようにでも曲げられてしまう。
それゆえ最高裁は「法律審であり、(憲法違反・判例違反)」で議論される訳。
よって、ある意味、その範囲は一部にかぎり極めて狭い。
>できれば一般的に定義してほしい。上に引用したあなたの文章は、まったく意味がつかめない。
では法学に限定せず、一般的に学問を定義するならググればよいが、定説・通説を論破論難しつつ、研究をすること。
「傷害罪」については、その2通りが有ると言ったが、つまり故意犯かそうでないか。
全く故意の意思がなく人に傷を与える傷害罪。もしくは決定的に故意の意思がありながらの傷害罪。
これらを定説として何も法解釈に照らし合わせなければ、傷害罪の裁判ではおしなべてその傷の程度により判決を判事は
下しておけばよい。
>「『傷害罪』には2通りの行為にわかれる」という文章は、もはや日本語として理解不能。
確かに「傷害罪」は刑法のなかには、その一つしかありません。私が失礼であるならそれでよろしかろ。
だが、その言葉じりを問題にコダワルこともないと思われる。
>「法学がない」と「実務が存在し得ない」の関係もいまだ不明。
立法する議員が法学者と議論するでしょ。
最後に、弁証法によって「原因において自由な行為の法理」の否定を試みてほしい。
これはちょっと待って頂きたいです。ごめんね。
さらにわけがわからなくなってきたぞ。
あなたが憲法をどうとらえているのか、刑法をどうとらえているのか、憲法と刑法の関係をどうとらえているのかが全然見えてこない。
見えてきたのは、あなたがおそらく「刑法学」をまったく知らないであろうということくらい。
国民が権利保障の制約を国家に叩きつけたとは、どういう意味か?
国民が憲法によって国家の力を制限している(縛っている)というのは、当然の理解だが、
その制約(いわば国民の側の権利制限)までも国民が国家に「叩きつけて」いるのか?
諸権利の衝突や秩序の安定を基礎にして、制約がなされているのではないのか。
さらに、「むしろ国民に主権があるのでは?」という文章は、どこからでてきたのか?
「むしろ」も何も、国民に主権がある。議論が逆なのではないか。
*あなたのいう「制約」は異なる二方向の「制約」を混同している。
国民が国家に対してその権利を制限する「制約」と、権利それ自体が持っている「制約」とでは意味が違う。
ここを区別しないと議論が成立しない。
「実務の前提となる法学を一般的に定義」せよと言ったのであって、「学問の定義をしろ」と言ったのではない。
あなたは特殊な「故意」だけで説明しようとしたから、そうではなくて一般的なあなたの法学の定義を示せと言った。
しかし、あなたの
>>308での定義にはまったく納得ができない。
なぜなら、通説も学問の成果であることは明らかだからである。あなたの理解によると、法学は「反対説」だけなのか?
そして、「反対説」を前提として、「実務」が実践される? 意味がわからない。
故意犯でなければ傷害罪にはならない。
全く故意のない障害罪が成立するなどという説はない。あなたは議論の前提において間違っている。
おそらく「法解釈」という用語も一般とは違う使い方なのだろう。
言葉尻をとらえているのではなく、誤っていると指摘しているだけ。
>立法する議員が法学者と議論するでしょ。
あなたの言う実務には「立法」が含まれているのか?
おそらく、あなたは刑法がまったく理解できていない。
そして、用語も一般的使用法と大きくことなっている。(たとえば、「故意の意思」などとは普通いわないし、言われても意味がわからない)。
もともとは、あなたが「原因において自由な行為」がデンパではないか、と問題提起したのだから、
実はそこの部分を説明してくれさえすればいい。
しかし、その前提となる部分において、大分おかしな方向に行ってるから、疑問を呈しているだけ。
ちなみに、俺はあなたをいじめたり、非難したりしてるわけではないから。
単に、「原因に於いて自由な行為」がどうしてデンパだと思われるに至ったかを純粋に知りたいだけ。
312 :
311:05/01/02 17:42:23 ID:S0E7Rx+k
ああ、誘導されてたのか。
ごめんね。
無法氏のおうちでやるべき?
原自モドキ論を見て「少年法で保護されることを知って犯罪を行っているのだから、
少年法で保護するべきではない」という主張を思い出した。
「素人目に」も「一見筋が通ってるようにみえ」ないデムパ理論は本スレの検討対象外です>無法氏へ
ご退場願えませんでしょうか
315 :
無法:05/01/03 07:36:33 ID:tU/jbB9l
「素人目に」も「一見筋が通ってるようにみえ」ない
これは私が無学である事の意味かと。
>ご退場願えませんでしょうか
なんて言わないでね。私も学術的にデンパを批判するよう努力の研鑽をしなすから。
>>315 このスレッドは、全く無学な人の書き込みを求めてないと思いますが。
317 :
法の下の名無し:05/01/03 22:39:45 ID:E+gUQE9F
>>315 まあ全く法学に対して無学なわけでもないのでしょう。
ただ、その解釈の仕方・論理構成等を知らないため理解が深まらず
聞きかじり、読みかじりで独りよがりの脳内構成をされている方なのでは?
好奇心・探究心の旺盛なことは決して恥ではありませんが、
ここに意見を述べることは適切では無いでしょう。
今後もあなたが法学(に限らずですが)を学びたいとお思いならば
「思ひて学ばざれば即ち危し」
ということだけ覚えておかれるべき。
318 :
法の下の名無し:05/01/03 22:54:16 ID:9WWdLGsb
法律違反?多分見つからないからだいじょうぶだよ。
319 :
法の下の名無し:05/01/04 08:52:01 ID:GTYK3x7L
じゃあさ、性犯罪を犯した人は再犯をしないようにDNA操作をして社会に復帰させるというのはどうかな?
320 :
法の下の名無し:05/01/04 08:55:03 ID:GTYK3x7L
>>318 確かに法律があるのに違法行為が減らないのは、そういう人間心理が原因だと思う。
それは法学者でもどうしようもないと思う。
321 :
法の下の名無し:05/01/04 12:43:53 ID:cbvLToxN
>>319
小林直樹は、その大著:憲法講義(東大出版会)の中で、性犯罪の
常習者を去勢することは憲法上許される、という見解を示していた。
刑事なのに「被告」(
>>295)とか言っている奴に
真面目に答えるだけ時間の無駄。
>>319 DNA操作というのは現実味がないが,薬物によって性欲を失わせることなら,どっかの
国がやってたと思う。
>>320 どうしようもなくないよ。視野が狭いからそう思うだけだ。
重罰化,探知方法の向上,教育,社会政策などなどいろいろ手段はある。
「視野が狭い」
プッ
326 :
法の下の名無し:05/01/07 13:06:28 ID:0+TtvqVU
物理板からきました。
人間って ただの有機物なのに、何で人権とかあるのだ?
人間の定義ってなに?医学関係の法を引用せず説明キボンヌ。
>>326 スレ違いですので、より適切なスレをお探し下さい。
328 :
法の下の名無し:05/01/07 13:31:30 ID:0+TtvqVU
わかりやした。
まったねー
>>326 「人間がただの有機物」という認識しかない時点でデムパ
でもその手の単なるデムパ話はこのスレの対象外だからやっぱスレ違い
ミーガン法関連スレでは、皆さん電波飛ばしてますね。
法律厨呼ばわりされるから、しゃしゃり出たりはしないけど。
ミーガン法は去年の司法試験論文憲法第1問でネタにされてたね。
予備校リサーチでは合憲・違憲で結論は半々に分かれたとか。
・犯罪者には人権はないので情報公開に賛成
・情報公開なんて迂遠な方法より、むしろ犯罪者は全て死刑にすべきなので反対
どの板か分からないので読んでいないが、おそらくこんなところでしょう。
確かにデムパだけど、素人の感情的な主張はあまり面白くない。
素人目にすら筋が通っていないからな。
334 :
法の下の名無し:05/01/09 00:57:03 ID:qS64GT39
「人権」てのが抽象的で実感が湧かないだろうから、
「生活出来ない」とか「獣と扱われたら獣として振舞う」とか
噛み砕いて説明すべきでは。
335 :
法の下の名無し:05/01/09 09:00:26 ID:fthbRUR6
社保庁独法化はプール金の使途を不透明にするための措置である。
断固反対せよ!
336 :
法の下の名無し:05/01/09 12:50:32 ID:WXfFgWvJ
内政干渉がいけない、という価値観はどこから導出されるの?
国家主権の対外的独立性からじゃね?
338 :
法の下の名無し:05/01/09 21:06:07 ID:fthbRUR6
俺は今までは国家の組織の職員としての使命感があったからこそ優秀な社保職員になろうとしてきた。
しかし社保庁が独法化してしまえばそんなインセンティブもなくなる。
せいぜい余生を独法の利権の上にあぐらをかいて過ごせばいいと思っている。
まさか独法化したら志気の下がる職員がいるなんて思う奴はいないだろうな。
独法化したらアカ職員をばしばし首切るんだよ
340 :
法の下の名無し:05/01/09 21:33:58 ID:fthbRUR6
公務員じゃなくなったら使命も無くなるんだよ。
感情論で俺たちの身分を奪う自民党の作った年金なんか真面目に運用する必要もない。
破綻すれば自民党ざまあみろだ。
俺はこれからは自分のために生きていく。独法化した社保で楽して金儲けて生きていくんだよ。
ここはデムパな持論を展開するスレではありませんから。
342 :
法の下の名無し:05/01/09 21:50:34 ID:fthbRUR6
独法非公務員の道に俺にとっての夢はない。
独法化した時点で俺の実質的なお勤めは終わり。
形だけ居座って楽して金もらって老後を楽しむのみ。
>>326 「人間から産まれた者は人間である」っていう定義でいいんじゃないの。
少なくとも法的には問題なくね?
デンパレベル上昇中
>>343 それずっと遡っていくと結局人間が存在しなくなるぞ。
>>345 おいおい、デンパレスにデンパレスを返すなよ。
347 :
法の下の名無し:05/01/14 08:43:48 ID:04+ebKzV
さっき、はしもと弁護士がテレビで「NHKには言論の自由は無い」と言い切ってた。
「親方日の丸」で公金使ってるからとか、そんな感じで89条とか持ち出して。
じゃあ彼は国立大学には学問の自由は無いと主張するのだろうか。
橋下がどのように主張するかなんて、本人以外には予想不可能。
>>345 さかのぼる必要ないんだよ。人権を付与されるべき対象が分かればいいんだから。
最初の人間にまで行き着かないといけない法的な問題って存在しないでしょ。
人間的権利をもつ資格は、第一に親が人権をもってるかどうかなんだよ。
後の拡張は実定法がやってけばいいんであって。
「Aの定義にAを云々」ってのもべつに哲学の問題じゃないし問題ない。
国籍法だって、一番最初に書いてあるのは日本国民の子は日本国民ってやつでそ。
基本的な日本国民の定義はそれで、あとはいろいろ拡張してってるだけ。
最初の日本人はいるのか、とか問題にならない。
人間的な扱いをされなかった人を一度人間として扱う(ここが拡張)と
その子供もまた人間として扱われる(ここは「人間から生まれたものは〜」)。
黒人奴隷とかそんな感じだと思うが。
生物学的な特徴とか形而上学的な議論だとまず失敗する。
手足がなかったり染色体の数が違ってたり、人語を解さなかったり理性的でなかったり
しても実際、現代では人間として扱ってるわけだし。
きちんと問題の所在を確認してからレスしてみ。
人間→人権の構図が人権→人間の構図に転換されてしまっていること、
現実的な人権(現代社会において具体的に保障されている人権)と
理念的な人権(すべての人間が時代や場所をとわず付与されている人権)が混同されていることなど、
議論がかみあわなくなってるから。
もっとも、もともとの質問がデンパないし釣りなので、原則として相手にする必要はないと思うがな。
>>349 それ(・∀・)イイ!ね。生命倫理の寒天からも応用できそう。
クローンとか、再生医療とか。
神みたいな超越的な存在を前提としないかぎり
「人権が付与される」なんて発想はデムパだと思うけどね
人として生まれれば自然的に発生するのが人権なんだから
まあこのスレ向きの話じゃないね
だれか人権スレ立てて
構成的規則なんですよ
354 :
法の下の名無し:05/01/15 13:45:55 ID:oMUmKP/W
ソウルのカジノで偽1万円札420枚
【ソウル=福島恭二】韓国のソウル江南警察署は14日、
ソウル市内の高級ホテル「シェラトン・グランデ・ウォーカーヒル」のカジノで、
偽1万円札420枚が見つかり、捜査を始めたと発表した。いずれも旧札を偽造したものだった。
同署によると、このカジノで11日、関東地方在住の在日韓国人2世の男性が、
1540万円を両替しようとした。
担当職員が紙幣の手触りが違うことに気づき、銀行に連絡。
銀行員がうち420枚を偽札と確認したため、警察に通報した。
聯合ニュースによると、男性は、消費者金融業界の「大物」。
カジノの常連で、毎回、1度に1000万円以上をゲームに使っていた。
11日、金庫にあった現金を持って、韓国に入国したという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050114-00000012-yom-int
356 :
法の下の名無し:05/01/16 11:34:29 ID:4kksFL20
>>356 法解釈よりも事実認定の問題が多そうなので、法律勉強相談板の方が適切そうです。
↓これは一見して筋が通っていないかも。
192 :無責任な名無しさん :05/01/16 09:29:29 ID:lt6+MOg8
>>190 以下のことは自明だと思うのですが。
自分がある一定の土地とその上の建物を占有しています。当然周囲は他者の占有する土地です。
其の他者の占有地には、私人の占有地と、公共団体の占有する土地があります。
自分の土地と建物を管理する権利と義務は当然あります。其れを事務管理と民法で言っています。
その事務管理をなおざりにして、隣接する他者に迷惑をかけた場合は、賠償する義務があります。
他者の占有権を侵害したからです。
つまり占有権はどの土地にも平等に合って、お互いに占有権を侵害してはならないのです。
そこでいまの問題は、とくに隣接する土地の占有権が、道路、公園、用排水路等
の公共施設におけるもので、その占有権を持っているのが、公共団体である場合です。
公共団体ならば、其の占有権を認める必要無く、かってに、他者である住民の誰かが其の管理をしてもいいのかと言う事です。
其れは占有権つまり管理権を侵害するものになりませんか?と言いたいのです。
>>358 (・∀・)イイヨイイヨー
こういう文章を時々読める、それが幸せってことなのかもしれない。
なんでこうも堂々とデンパを飛ばせるのかね?
事務管理について何も知らないのに、どうして事務管理という言葉を使えるのかな?
不思議だ・・・。 そして楽しい。
ギガワロスwwwwwwwwwwwwww
167 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:05/01/12(水) 21:08:26 ID:NiX87oDw
佐藤文明さんは、我が国では数少ない、いやただ一人といっても良いと思うが、町内会
否定派ジャーナリストだからね。
それとすでに絶版だが中公新書に「町内会」という本があってそのなかでも、単なる任意
団体にも関わらず、国家権力に次ぐ強制力を持つ団体、とか書いてあったような・・。
いずれにせよ、そうした文化的背景をもつ日本において、「町内会で決まったから・・」
などと自治会・町内会の名を語ること自体、相手を畏怖させるのに十分だと思うがな。
169 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:05/01/12(水) 21:35:07 ID:x28FUTFo
>>167 単なる任意団体にも関わらず、国家権力に次ぐ強制力を持つ団体、とか書いてあったような・・。
内乱罪を検討してみる必要があるのではないでしょうか?
171 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:05/01/12(水) 22:16:00 ID:x28FUTFo
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この町内会等のものが日本前後区の住民の生活の密接のかかわっているのに拘わらず、
前記第99条の公務員達が、いままで黙ってきているから、町内会等のものは住民の憲法上の自由権を
侵害していないと考えるようなことは止めにしよう。むしろ、この公務員達が義務を懈怠しているものと見なすべきであるともう。
これはギャグだろ。
358より、続・電波↓
214 :無責任な名無しさん :05/01/17 18:51:06 ID:Oz8oSfEr
道徳的とか、倫理的とか言う事が言われているようだけど、私は、
法律的も道徳的も倫理的も、宗教的も哲学的も同一のことを言ってると解しています。
其れは他者を自分と平等のものと見なせ、に帰結すると言う事です。
ですから、自分の権利と他者の権利を同等平等に見なし、尊重せよと言う事になるのです。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
不断の努力によってこれを保持しなければならない、
とは、少しも他者の自由及び権利を侵害してはならないと言うことになると思います。
これが尊重の意味であり、尊重するとは、侵害し無いという意味です。
面白いな。
そういう良質のデンパをどこで見つけてくるの?
デンパって読んで楽しむものではあるが、法学的見地から批判できるような代物ではないな。
特に基本的な用語の理解違いや、法学的議論と一切重ならないデンパなんて、批判のとっかかりもないよ。
スレの要求が高すぎるように思う。
>>365 一匹粘着質の電波を発見したら、
それを定点観測しているといいんだ。
あるいは、自分で栄養分を与えるとかw
ちなみに、私は司法試験板と法律相談板あたりで、
たまーに捜索作業をやっている。
もっとも他の板にも、これぞ、という人物がいるかも。
攻撃性が強いとキチガイと呼ぶのがふさわしいように感じる。一般的な感覚はわからないけど。
それも電波。
82 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:05/01/19(水) 11:35:06 ID:VNALDwwg
よく考えたらとっとと出てきて父親が服部を殺せばいいじゃん
あだ討ちは法理上服部の罪以上のものにはならない
、さらにいえば75%以下になる
服部の懲役が5年で4年で出所してきた場合父親は服部を計画的に残忍な方法で殺しても
3年以上には100%ならないしできない
2時間ドラマの犯人とかは怨恨がらみなのでたいてい法理上は
執行猶予付いて釈放されるよ、そこまではかかれてないけどね
どういう心理状況でこんな文章書くんだろうな
「法理上」っていう言葉が怪しいアクセントになっているなw
素人が見て納得できるようにちゃんと批判してくれるとありがたいです。
375 :
法の下の名無し:05/01/20 20:49:21 ID:O6KuwQ0c
「素人目には一見筋が通ってるようにみえる」どころか
素人目にもデタラメな電波が多くないか?
どっちでもいいから晒して終わりじゃなくて
ちゃんと法学的見地から批判してください
>>377 ここのスレッドを見る人にはあまりにも自明な誤りが多いから、
とくに批判を書く必要もないんでしょう。
>>375 リンク先と逆の主張になってる。
>本当は「外国人をまさに煮て食おうと焼いて食おうと自由」なのです。
ってw
電波というより読解力がないだけ。論外。
>>380 それは微妙に違う。
安念は本来は煮て食おうが焼いて食おうが出来るはずだが、そのようなことが政策上好ましくないのは
当然、といっているわけだ。必ずしも>.375リンク先の人間の読解力がないわけではない。
しかし、
>>375がデムパでないかといえばそんなことはない。
まず、参考人である安念本人の問題。安念は、決して主流派の法学者ではない。
従って、安念を持って、憲法学者代表のように語ることはデムパだ。
安念自身も
「これはこれでかなりこの世界では過激な考え方なのですが、憲法上の権利はゼロ、
しかし法律によって日本人と同じように扱ってもいいというのが私の考えでございます。」
と言っている。
−以上の評価の傍証としては、長谷部がしばらく前(ここ一年なのは確かだが、何時のだかは忘れた)
に法学教室で書いた論文参照。但し、俺は安念さん書いているものはかなり好きだし、
学会からも、上で挙がっている百地のようなデンパ学者的扱いを受けているわけではない。
寧ろ、尊敬するにたる少数派と言うところか−
次に、安念は、「原理的には」外国人の「憲法レベルでの」人権の保障を否定しているが、
法律レベルでの保障を施してはいけない、とはいわない。寧ろ、そっちで外国人の権利の保障をすべきだ、と。
そして、現行法は、外国人を煮たり焼いたりする自由を国家に認めてはいない。
このような権利が国家にないことの根拠は、通説的学者であれば憲法、安念から見れば法律にあるわけだが、
いずれにしても、そのような国家の持つ権利が存在しないことは衆目の一致するところである。
元々のスレの内容がわからないので、「報道の自由」なるものが認められない、という主張の具体的文脈は
わからないが、無論、報道の自由は認められます。但し、外国人による報道目的での国内への入国を
政府が禁止することは出来るし、或いは日本にとって不都合な報道をしたという理由によって
ビザの延長を認めない、ということも−とりあえず−政府が出来る、というだけの話。
尚、必ずしも安念の議論は、リンク先議論を見る限りではクリアーなものではないと思う
−通説批判それ自体はクリアーだが−。具体的に言うと、外国人の権利(人権ではない)の性質がよくわからない。
外国人の権利を制限する場合、それは法律による根拠が必要なのか(つまり外国人の人権の侵害は
容易に可能だが、法律の根拠は最低限必要である、それとも根拠はなくて良いのか、つまり外国人の権利を
保障するために別途に法律が必要なのか(例えば外国人に日本人と同レベルの表現の自由を認める法律のような)。
また、極端な話、外国人が犯罪を犯した場合、正式な裁判にかけなくても、死刑に出来るのかどうか、という問題を考えてみよう。
安念は、このようなことは本来可能だが、日本の法律は、「明示的に(か黙示的にか)」このようなことを禁止することによって、
外国人に対して権利の保護を与えている、と考えているようにも思える。
しかし、本当にこのような考えは妥当なんだろうか。
確かに外国人の出入国に対する権利を政府は有している。
しかしここから外国人を煮ても焼いても自由という結論が導き出されるとも思えない。
安念の言うように、外国人がその入国目的以外のことを原則として出来ない、というのはその通りかもしれないが、
そこから外国人の人権(例えば正式な裁判を受けずして刑罰を加えられない権利)を全て
否定することは出来ないように思うし、理論上、そう考える必要もない。
安念説的考えを採ったとしても、確かに、通説的憲法学で外国人の人権というカテゴリーで挙げられている権利は
多分、大幅に縮減されると思うが、幾つかの人権(例えばすぐ上で挙げたようなそれ)までも
否定することはないのではないかと思う。
「憲法上の権利の根拠が、人間がただ人間であるというだけのことにあるという原理
に立脚いたしますと、自国民と外国人を人権の享有において差別するということの理由
づけは大変に難しい」っていう問題意識から「憲法上の権利はゼロ」と言い切っちゃう
ところはいいよねえ。
でも外国人の権利を憲法上の権利として「考えてしまう」のってやっぱ意味あると思う
んだよねー。
>>375みたいな人が沢山出てきかねないから。安念さんは、どうせ少数説
だからこう言っちゃっていいんだ、みたいなとこあるんじゃないかなあ。
384 :
法の下の名無し:05/01/23 00:07:58 ID:kO2SQTu0
203 名前:藤原佐為 ◆mw4/y/7W5g 投稿日:05/01/22 21:48:34 ID:YTk8/ZXk
>>202 一番まずいのは、「各自治体の自由裁量に委ねられるべき」などという、逃げを打った判断だ。
これでは、昭和53年10月4日の「マクリーン事件」の判例が、形骸化してしまう。
205 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん 投稿日:05/01/22 23:59:09 ID:H+MZalyz
判決文の中で「売国勢力の跋扈」とかそういうことにもふれてくれるといいのだがw
裁判所は「職権探知」してはならない(だったかな?)ってことになってるのが残念ですよ。
マクリーン事件判決の形骸化は私も非常にまずいと思います。
国務請求権、受益権、あるいは社会権と考えればおかしくはないのでは。
権利主張しだすとネット右翼にたたかれそうだ。
リンクだけじゃなくて、どのレスのことを言っているのかを明示してくれるとありがたい。
「ネット右翼」なることばもデムパに思えてならない。
390 :
法の下の名無し:05/01/25 11:26:36 ID:5Y4LecMG
この人がディベート関係で本を出したりしているということに唖然とした。
392 :
法の下の名無し:05/01/27 01:15:39 ID:C63uukzE
>国民主権の原理に基づき、国や地方公共団体による統治の在り方については、
>国民が最終的に責任を負うべきであること(憲法1条、15条1項)に照らし、
>原則として日本国籍のある者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきで、
>外国人が就任することは、わが国の法体系は想定していない。
>>392 このスレにはデンパだけ書き込んでください。
まあでも、公務員の要職を外国人に認めると、
あいつらに国が占領されちゃうよ、だからだめ
っていう発想はデムパだろ。
「公権力行使等地方公務員」は刑法のタームみたいで面白くはある。
「保健婦」が昇進すると、「公権力行使等地方公務員」になるってんだからある意味
笑える。
>>399 さすがに冗談だろ。
本気では言ってないと思う。
体を張ったネタだと考える方が自然。
本気でこんなことを言うやつはいない。
「ウヨ(サヨ)だからデムパ」ってのはこのスレじゃナシね
400 名前:法の下の名無し[sageいるとしたら朝鮮人だけ] 投稿日:05/01/27 23:39:54 ID:tJIQC9jt
>>399 さすがに冗談だろ。
本気では言ってないと思う。
体を張ったネタだと考える方が自然。
本気でこんなことを言うやつはいない。
最高裁判決が出てデムパが大量に来るかと思ったら、来るのはデムパですらないものばかり。
がっかりですよまったく。
405 :
マクリーン:05/01/28 07:56:48 ID:IGwnwXqZ
>>405 それは素人目には筋が通ってるのか?
煽ってるわけじゃなくて・・・
「素人目」の基準が分からん
cf
84 :法の下の名無し :05/01/27 20:07:57 ID:N2SJuS70
>>78 それも国民主権原理(民主主義原理)には反しないと思う。
その地位が韓国国民の信任に基づいている限り。
例え話:某独裁国家のこと。
A:サダムよ。脅迫と監視による形だけの選挙で、お前が大統領の
地位についていることは、国民自身が国民を統治すべきとする
国民主権原理に反する!
B:俺は独裁者だが、同時にこの国の国民だ。
国民が国民を統治しているのだから国民主権には反し
ない。
(言いたいのは、Bの「国民」概念に誤謬があるということだけ)
>国民主権の原理に基づき、国や地方公共団体による統治の在り方については、
>国民が最終的に責任を負うべきであること(憲法1条、15条1項)に照らし、
>原則として日本国籍のある者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきで、
>外国人が就任することは、わが国の法体系は想定していない。
408 :
法の下の名無し:05/01/29 10:34:58 ID:PdTVrZic
8月革命
8月革命説をデンパだという人は結構いるみたいだけど、
ちゃんとケルゼンを踏まえた上でのデンパ認定なのかな?
ドゴール5月革命
KKC(経済革命クラブ)
「脳内革命」
413 :
法の下の名無し:05/02/01 05:30:55 ID:jcsWvgcX
___
/ \ ________
/ ∧ ∧ \ /
| ・ ・ | < 池田大作先生の人間革命も読めよおめーら
| )●( | \________
\ ー ノ
\____/
どっかの商社(丸紅だっけ?)やnyでも思ったけど
条文と国語辞典で法律を解釈してるからだと思う
418 :
法の下の名無し:05/02/07 22:07:11 ID:IMSOEn2f
419 :
法の下の名無し:05/02/08 19:45:04 ID:s0tBBHHS
お題
琵琶湖固有の生態系を守るため、滋賀県が、ブラックバス(オオクチバス)
などの外来魚を釣った後の再放流(リリース)を禁止した「琵琶湖レジャー
利用適正化条例」を巡り、バス釣り愛好家のタレント、清水国明さん(54)ら
2人が、県を相手取り、同条例は「魚釣りを自由に楽しむ権利(=幸福追求権)を侵害し、
違憲」として、リリース禁止の取り消しを求めた件について。
一太郎の裁判などに対する反応を見ていると、当事者がどういう争点に対して
どういう立証をしたかを全く飛び越えて裁判所の判断を論じていて、あまり有意
義な議論になってないことが多いように思う。
そうだね
「裁判官は世間知らず」的な結論にもってきたがるからなんだろうけど
国民主権とは、「国民」が国政の最終決定権を有することをいい、
ここでいう「国民」は、現在及び将来の国民を意味すると解されています。
これに対し、民主主義とは、政治過程への国民の参加が認められることをいい、
ここでいう「国民」は、国政参加適格のある者、すなわち有権者団を意味します。
前者は抽象的・観念的な概念であるのに対し、後者は具体的な現時点の
有権者の総体ですから、概念的に両者は異なるわけです。
どっちでもいいがな。
別に自称人権団体が文句つけたからって、
人権の問題になるわけでもないんじゃないの?
最高裁じゃないんだから逃げないでちゃんと判断下してくださいよ
六曜と人権がどう関係するのか。職業差別とかそういう問題か?
>>425の記事には、ここでデムパか否か批評すべきほどの法的な「理論」が示されているとは思えないが
「六曜は非科学的な迷信」と言われりゃ確かにその通りだが、本当にどうでもいい話だ。
デムパを駆使して六曜から人権問題をこじつけてみました。
「仏滅に結婚式をしない、友引に葬式をしない、大安に宝くじを買う」
とか言われています。これは結婚式場および葬儀屋の経済的自由権を
侵害するものであり、断じて容認することは出来ませんw
素材提供。
結社は「制限可」…自民新憲法起草委・小委が論点メモ
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050213ia01.htm 信教の自由(20条)については、「政教分離原則を守りつつ、国や地方自治体の地鎮祭関与
や玉ぐし料支出については、社会的儀礼や習俗的行事の範囲内であるとして、許容する」と明記
した。表現の自由(21条)については「青少年の健全育成に悪影響を与える可能性のある有害
情報や図書の出版・販売は法律で制限・禁止できる」とした。結社の自由(同)についても
「国家や社会秩序を著しく害する目的で作られる結社は、制限できる」としている。
これからはサッカークラブひとつ立ち上げるのにも行政の認可が必要になるかもしれませんw
>>433 デムパか?
「出版の自由」という誤訳というか
あえて制限した「表現の自由」を引きずってるし
各論に踏み入って明文化するほどのこっちゃないとは思うが
20条は判例を明文化するってことだろうし
結社の自由は書くまでもないことだろ・・・
>>433 議論を呼ぶだろうけど電波ではないな。
不明確な精神的自由の制限条項は嫌だな。
それ自体問題だし、解釈が紛糾して面倒になりそうだ。
>>434-435 そんなことより「玉串料」にメモを作った奴の必死さが感じられるな。
判決は素直に受け容れろよなw
> 政教分離原則を守りつつ、国や地方自治体の地鎮祭関与や玉ぐし料支出については、
> 社会的儀礼や習俗的行事の範囲内であるとして、許容する
玉串料については、社会的儀礼や習俗的行事の範囲内でないとして政教分離違反と
されたのに、社会的儀礼や習俗的行事の範囲内であるとして許容ってのはw
というか、そこまでして出したいものなのかね。玉串料。
> 表現の自由(21条)については「青少年の健全育成に悪影響を与える可能性のある
> 有害情報や図書の出版・販売は法律で制限・禁止できる」とした。結社の自由(同)に
> ついても「国家や社会秩序を著しく害する目的で作られる結社は、制限できる」としている。
このような制限は現行のままで可能とされているのに、なぜ論点とされただろう。
そして、この意味で「一部修正すべき権利規定」なら、「おおむね残すべき権利義務規定」
にも修正すべき権利規定が含まれていると思うが。
例えば居住移転の自由について、破産者や被告人の居住地については制限できる
という論点などをメモに書き加えるべきということになる。
スレ違いなのでそろそろお開きに
人権擁護法案がらみで各所でデムパが乱れ飛びそうな予感
440 :
法の下の名無し:05/02/19 18:14:37 ID:jh5vQUhT
2ちゃんのあちこちで立ってる「感情自己責任論」てどうでしょう
442 :
法の下の名無し:05/02/20 19:53:07 ID:ldgJsMZ5
443 :
法の下の名無し:05/02/20 19:58:09 ID:ldgJsMZ5
だからスレへのリンクを置くだけじゃなく、デムパに該当すると思ったレスを貼れってんだよバーカ。
445 :
法の下の名無し:05/02/21 21:08:07 ID:2rrU6rPq
446 :
法の下の名無し:05/02/21 21:14:56 ID:2rrU6rPq
幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ikというコテが強烈デムパだね。
----------------
131 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik age New! 05/02/21 01:09:15 ID:aRZKKXc0
>>123 特別裁判所の設置などという斜め上も、在日ならやるでしょうし、逮捕権までは人権委員会に付与される可能性があります。
つまり人権委員会に逮捕された時点で個人情報を調べ上げられて脅迫されたり、在日に拷問を受ける可能性があるわけです。
さらに以前にも書きましたが、人権委員会の権力は警察を超える可能性があり油断できません。
司法の左傾化も最近は激しいものがあります。
つまり安心はできないということです。
批判するスレじゃなく、デムパヲチスレになっているぞ…
それはそうと
>>446の引用したそいつはいかにも
「2ch純粋培養」の人間だな。デムパというよりは馬鹿と
言った方が適切と思われる。
>446
彼らの脳内では在日の巣窟であるはずの社民党などの左翼が
法案に反対していることはどう整合性をもっているのだろう…
わりと人権擁護法案に賛成してる人多いんだな。
自民党の犬ばかりですねこの板の人たちも。
権力者のペットは氏ね。
>449-450
デムパさん、こんばんは。
誰も賛成なんて言ってませんが?
反対という結論が妥当でも理由付けがおかしければ馬鹿といっていいでしょう。
今時権力者どーのこーのって…。
アホサヨはしょうがねえな。
いつまで闘争やってるつもりだ。
※ウヨサヨなどの煽り合いはスレ違いなので禁止。良識ある方は完全無視をお願いします。
454 :
法の下の名無し:05/02/24 21:25:00 ID:8lFu8RP8
宮台には相当に絶望した。
宮台は法学を知らなすぎる。
455 :
454:05/02/24 21:27:43 ID:8lFu8RP8
>>450>>452 “権力者=悪”なのでも、
“権力者のすることに反対する者=悪”
なのでもない。
そこで具体的に何が問題になっているかということが重要。
【言論】人権擁護法案、自民・民主合意へ【抹殺】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1109215368/l50 17 名前: 文責・名無しさん [sage] 投稿日: 05/02/24 17:01:14 ID:EzT84ZlS
人権擁護法→言論・メディアを封じる→全権委任法→憲法骨抜き→戦時体制→北朝鮮と戦争
って流れだな。
18 名前: 文責・名無しさん 投稿日: 05/02/24 17:04:21 ID:GWaXogcQ
>>17 そうなのか?
19 名前: 文責・名無しさん [sage] 投稿日: 05/02/24 17:07:10 ID:EzT84ZlS
>>18 ああ。今の憲法改定の流れからして、圧力を消すのは当然の流れだと思う。
20 名前: 文責・名無しさん 投稿日: 05/02/24 17:23:44 ID:kY7x67sb
こうじゃないか?
人権擁護法→ネット言論封じる→マスコミのっとり→
→全権委任法→憲法骨抜き→外国人参政権→韓国・北朝鮮から移民がやってくる
彼らの脳内では、人権擁護法=憲法骨抜きのようです。
すでに抜かれてるので、いまさら抜きようもないだろう
460 :
法の下の名無し:05/03/05 02:09:27 ID:RgSljV0P
ここに書き込みしている人は明文もしくは判例もしくは学部での電波な教授
にしかたよれない人なのだろうね。
法板には「猫」さん,そして「現実」さん
こちらのお二人はいつもそれなりに返答してくれました,
電波を快楽にするならば,電波板へどうぞ・・・
>>460 スレッド違いです
一人言なら夢板へどうぞ・・・
まあ、最近ドラッグも問題になってるみたいだからね
155 名前:名無しさん@5周年[] 投稿日:05/03/06(日) 16:16:52 ID:YmFe2gxT
まー自衛隊関連と同じで憲法解釈によっては、
首相の解任や三権の長の任命せず、違う人を推薦するよう要求出来るからね。
法律も天皇陛下が発布する訳だから、署名しないでいたら解釈によっては差し戻しだし
任命拒否も発布拒否も解釈で国事行為の一部にすれば問題無いから日本は、憲法解釈しだいで決まる。
>>464 よくわからんが、天皇の権能について言ってるのか?
なら憲法4条と6条。
あと、天皇には、任命の拒否権はないはず、確か。
このスレの住人はレベル高いから、俺みたいな低レベルしか
相手しないな、こんな奴。
それがサンケイクオリティ
富士山景グループだからな
469 :
現実:05/03/15 00:18:53 ID:y30t4wZx
井上薫『司法のしゃべりすぎ』
前半三分の一くらいしか読んでないが……………。
>>469 同意。前半三分の一で十分だよ。最後まであのペース。
井上薫でも再任拒否されないのに、再任拒否される裁判官
は一体何をやらかしたのだろう、とか思った。
・・・人権擁護法案の争点についてもまともに理解しているかどうか不安になるな
理解してないだろ
そんなことより国民投票法?だろ、むしろ問題は
他に主張することがなかったからだろう。
依頼者の手前デムパな主張をせざるを得ないこともある。
479 :
法の下の名無し:2005/03/22(火) 09:38:28 ID:02bOUR3P
人権擁護法案関係のサイトにはデンパが多そうな気がするがどうか?
もうおなかいっぱい
>482
・・・・・・
つか、こいつ法案そのものを絶対読んでない。
ガチ。
次の行に書いてあることも見落とすおっちょこちょいさんだな。
488 :
法の下の名無し:2005/03/28(月) 21:13:45 ID:saAFg91r
C44
外国人に日本国政府を訴える権利があるのか
3月7日の「asahi.com」は、「残留孤児の連れ子退去処分『不当』原告が逆転勝訴 」
という見出しで、次のように報じていました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国残留日本人孤児の井上鶴嗣さん(64)=熊本県菊陽町=の妻(59)の連れ子と
家族計7人が、「実子と偽って入国した」などとして在留特別許可が認められず、国か
ら強制退去処分にされたのは不当だとして、処分の取り消しを求めた行政訴訟の控訴
審判決が7日、福岡高裁であった。石塚章夫裁判長は「家族の実態などを国際人権条
約に照らせば、処分は社会通念上著しく妥当性を欠く」と判断し、国側の主張を認めた
一審判決を破棄して、強制退去処分を取り消した。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
裁判所は、「国際人権条約に照らせば」と言って、条約を引き合いに出していますが、
そもそも、条約とは国家間の約束であり、個人は条約の当事者ではないのですから、
個人が条約を根拠に権利を主張するのは不当であると思います。条約を根拠に
日本政府の行動を、「条約違反」と主張できるのは、条約の当事者である各国政府または
国際機関だけであり、日本の国内裁判所にはそのような国家間の問題を裁く権限はないと
思います。裁判所が条約を引き合いに出して判断できるのは、条約に基づく国内法
が制定されているときだけだと思います。
確かに新聞の宅配制度には批判が多いけど、
それをなくせば朝日新聞が、朝日新聞だけがつぶれる、
そして政治が正常化する、
という論理展開がわからない。
どう考えても一番被害が大きいのは読売だろが。
でもこれは法学の話題ではないような。
「若者アンケート」の記事を読むと、新聞を定期購読しているのはほとんど
テレビ番組欄を見るためで、あとはろくに読まれていないことが分かります。
(中略)
「格調高い」記事をいったい何人の人が読んでいるのか疑問に思っていました。
私は1%以下だと思います。
(中略)
誰も読まない新聞がなぜ売れているのでしょうか。
-----
トンデモ理論の教科書みたいな思考回路ですね。素晴らしい。
「思います。」が多いな。思うだけならタダだからな。
国民は朝日的言説を支持していない、と言いたいんだろうね。
現在が雑誌受難の時代であるという一般論を無視し、
800万部近く購読されている事実を虚構とし、
自分に都合のいい情報だけをピックアップする、
典型的な詭弁。法学関係ないけど。
>>492 謙虚でいいじゃん
いい加減な知識を粉飾したうえ断定口調で垂れ流す真性デムパ様たちよりはw
>>490,493
法学的見地じゃなくて、法学で鍛えた論理性、知性によって
デムパをいじくって遊ぶスレ、ってことにしておこうよ。
>>496 「あてはまること」を前提に「あてはめをする」なかなかの
馬鹿っぷりが良いですな。
100%死刑ってなんだよ・・・
形式的にもまったく理論とよべる構成になってないので、
デムパな理論と言うよりはただの妄言だな。
>>500 うわぁ……
上のやつがすげぇ…
タイトル一覧見ただけで胸焼けがする
先月25日のコラム、途中までしか読みすすめられない……
GJだけど、ここの論旨に合うかなあ
このところのレスと比べると小室先生の文章は硬質で上品に感じられる。
それはそれで問題だよぉ
日本の文系学部は何やってるんだよぉ
電波を涵養してどーするんだぁぁ
無知と電波理論の違いってなんだろうな
言葉の意味を誤解したり憶測で物を言うまでは無知
それらに基づいてさらに理屈を展開しだしたり憶測を重ねたら電波理論
ってところか?
根拠不足と論理の飛躍。無知は条件ではないよ。
>>506 まあ、無知でないのにデムパなのは馬鹿なのだろうねw
条件じゃないけど、デムパは間違いなく(仮想)敵を攻撃
しているな。デムパは攻撃したいが故に生まれることが
通例なのかもね。
無知が問題ではない、無恥が問題なのだよ。
509 :
法の下の名無し:2005/04/04(月) 13:13:30 ID:8dH8Wvpi
20 名前:名無しさん@5周年 投稿日:2005/04/04(月) 12:47:27 ID:JkR2CMAy
朝日がソースか・・・
憲法解釈上、国民に改正案提出の権限は認められてないんだが・・・
こんな簡単なことも知らないで憲法を語るなバカ。
そんなバカを取り上げる新聞も憲法を語るなバカ。
511 :
法の下の名無し:2005/04/04(月) 18:44:32 ID:z9q2/v21
法学系の大学院にも朝鮮系学生増えたからなー
学部にはもっといるんだろなー
513 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 03:14:13 ID:NqxIgyRS
>>512 このセリフがどういう意図で書かれたのか気になる
電波なのは朝鮮系? その発想が電波っぽい気がす
516 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 19:05:11 ID:/9My1FPr
まあねらの尺度じゃ法学プロパはほとんどサヨかザイになっちゃうんだろうな。
517 :
514:2005/04/05(火) 19:05:32 ID:GJq56j4j
コピペだったのか?
だとしたら
>>512を疑った俺が馬鹿だ。すまん
>>518 中味の無いつまらないページだけどデムパじゃないな。
>>500 上のやつが人権擁護法案に言及
読まなくていいよ。頭がおかしくなる
>>522 >読まなくていいよ。頭がおかしくなる
このスレの存在意義を失わせないでくれよw
都会に住んでる人にはわからないのかも知れないけど、人権擁護って本当に怖いんだよ。
人権擁護法なんてできたらびびっちゃう。
中学のとき、サングラスかけた怖い男たちが学校にやってきて「こいつは差別だ!」といって教師が拉致されたことがある。
その先生は辞めちゃった。
高校時代、となりの高校では差別問題で校長が自殺したし(一人だけじゃない。この年と前年だけで県内の校長が2人も死んだ)。
ある人権団体は、ポツダム宣言の趣旨を否定したり、帝国憲法を見直したりするのも人権侵害だと主張してるし、
2月13日の東京新聞では、はっきりこの団体が人権擁護法案を仕掛けたと報じてる。
みんな怖くないの?
筑紫哲也もやられてる。
↓参照
ttp://members.at.infoseek.co.jp/trotzdem/chikushi.htm 神奈川人権センターは「桜井よしこは差別主義者だから講演させてはいけない」って言って講演を中止に追い込んだこともある。
デンパでもなんでもいいや。とにかく怖い。このことを法律勉強してる人に知ってほしい。
電波を覗くとき 電波もまたこちらを覗いている
>>526 スレ違いというか板違いというか、
いろんな意味で場違いですw
探す手間が省ける
>>529 ワラタ
どこら辺がデムパさま降臨の呼び水だったんだろうね。
533 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 00:15:19 ID:5mSaOn/x
>>533 アメリカの法律だと、文化財には原告適格が認められるのか?
記事がおかしいのか、法律がおかしいのか…。
日本の民訴法の知識しかないが、そもそも当事者能力が認められるのかよ。
米法知らんけど
クラスアクションとかありならありの気もする
人魚のモデルであるとされるジュゴンは例外的にデミヒューマンとして
当事者能力が認められる。後は法定代理人の選任、当事者適格の有
無の問題。
長谷川ってアレ系の学者でしょ。だったら、まあ、そういうことだ。
あと、その上のジュゴンについてだが、あんましリンクは貼りたくないので−どうでも良いサイトとか
ニュースは別として−「動物の権利論」とかのタームでググってくれ。
長谷川三千子キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!!
ジョン・ロックをペテン師呼ばわりし、
民主主義とは「人間に理性を使わせないシステム」とか言ってる人ですよwwww
それでいてホッブズは支持してんだよねぇ。わけわかんねえこいつ。
>>537 デミヒューマンっすか。聞きなれないでつ。勉強になりまつ
>>533 さすが村長が山羊という村のある国は違うなw
>>538 長谷川三千子でググるとデムパページが一杯釣れるな。
類は友を呼ぶな。
ところで、
>>538への答えとしては「どちらもデムパ」で正解
なのかな?
読んでないのに語る、というマナー違反の行為をするが。
どうも長谷川は政治思想の勉強を全くやった形跡がないのではないか、と。
埼玉大の教員ページを見ると、彼女は印欧語の論理構造の研究が主要な関心のようだから、
それを考えればむべなるかな、と言って言えないこともない
−しかし、まともな研究者なら、自分の専門外のことでもちゃんと調べてから語る、或いは
そもそも語らない(謙虚にしか語らない)だろうが−。
例えば、ここの最下段から3段目
ttp://www6.plala.or.jp/Djehuti/438.htm の記述をみれば、ロックの二次文献に目を通した形跡が全くないことがわかる
−尚、ロックと市民革命については、さしあたりホーンブック憲法改訂版256頁参照−。
別にロックをペテン師呼ばわりするのは構わないが−単に自分の品性が問われるだけなので−
ペテン師呼ばわりする思想家の二次文献を全く読んでないというのは、
思想家として論外だろうし、彼女の言うところの理性概念(自身に対する懐疑)に照らしてもまずいだろう。
なんというか、学者としても(基礎的な文献を読むというしかるべき事をしていない)、人としても
(言行の不一致が甚だしい)問題なのではないか。
こういう人間が道徳について語っているのだから、日本の道徳問題の根はかなり根深いような。
又、上記のリンク先から引用するが
>この考えを変えたのはロックである。彼は、自然状態を自由で平等の状態だと言
>う。そして、自分たち市民はいつも善であり、悪は外にいるという認識を示す。そし
>てさらには絶対専制君主も悪であると述べるのだ。
どうも長谷川は何故社会契約が結ばれるのは理解していないのではないか。
ま、ほんとは長谷川本を読んでから批判するべきなのだろうが、素人の戯言をわざわざ読むのもなあ。
あと、デミヒューマンって西洋ファンタジー系RPG上の用語だと思っていたのだが(笑
実は結構一般的な用語なのか。
ちなみに B・クリック 『デモクラシー』 岩波書店 2004.10
の訳者(添谷育志・金田耕一)による「日本の読者のための文献案内」(P.227)より
>なお、長谷川三千子『民主主義とは何なのか』(文春新書 2001年)は、福田によるデモクラシーの
>「いかがわしさ」という指摘を逆手に取った、バーク的観点からのデモクラシー批判である。
>思想史的には疑わしい部分もあるが、古代デモクラシーをも含む「民主主義のおぞましさ」についての
>考察は一読に値する。
思想史理解してないのは仕様みたいだ。
>>543 どうでもいいが、ロックと市民革命についてホーンブック参照ってのが笑えたぞ。
>>543 「そういえばどうしてロックの自然状態観で社会契約が必要になるんだ?」と考える
きっかけになりました。ありがd。
548 :
法の下の名無し:2005/04/11(月) 22:04:31 ID:dM2gGkZp
日本国憲法第96条には
「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
って書いてあるけど、第99条には
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
ってなってるんだよね。
国務大臣、国会議員が憲法を尊重し擁護する義務を負うんだったら憲法改正について賛成なんてしちゃイカンのでないの?
原文を忠実に解釈すると実質的には改正できないんじゃない?コレ。
>>548 電波を引用するときは出展も書いてくれ。頼むから
>>548 特別裁判所の禁止と弾劾裁判所の存在が同じ憲法に規定されているから
原文(ママ)を忠実に解釈すると実質的(ママ)に弾劾裁判できないじゃん、
っとはいわないよね?
ていうかスレ違い
あ、ごめん、コピペだったのかw
552 :
法の下の名無し:2005/04/11(月) 22:48:27 ID:dM2gGkZp
>>547 疑問点について稲葉振一郎さんの文章が読めるとはうれしや。ありがとう。
>>548 一応マジレスしておくか。
憲法尊重擁護義務というのは憲法を破っちゃいかんし破ろうとするのには反対しろよって
ことであって憲法に従って改正すること否定する趣旨じゃない。
以上。
>>555 まあ、死刑は自分の個人的な意見って言ってるし、
弁護士の○○さんは「未必の故意による死刑判決には否定的な見解を採っています。」
って言及してるし、反論に対する返答をみても、別段電波ではないね。
真面目な青年じゃないの?
それより、「未必の故意で死刑判決を出す事は、武富士放火事件で立派な
判例が出来ましたから、問題はないでしょう。」
と、この件にその事例は違うんじゃ…という返答があったのは気になった。
>>555 >小松完治は操作ミスによる踏切事故の危険性を十分に予期していた事でしょうし、
>踏切利用者の安全を預かる踏切保安係だからこそ、
>そのような事故を防ぐべく、絶対に内規には従わなければならなかったんです。
>それを漫然と「利用者が待っているから」との理由だけで遮断機を上げたのであれば、
>それは踏切保安係としての責任放棄であると同時に、
>「踏切利用者が事故死するかも知れないけど、まあいいや」
>という殺人の故意でもあります。
>この事について、小松完治は殺人者としてその責めを十分に負うべきでしょう。
このあたりか?
踏み切り係が本気でアヒャって「死人が出てもいいやー」とか思ってりゃ
殺人になるんだろうけどね。
未必の故意を理解してないと思われ。自分で解説してるのに・・・
コレ自体だけだと電波は弱いが
全体から伝わる結論ありきな感じは結構ポイント高い
>>557 未必の故意自体は分ってるのかもしれないけど、故意を勝手に
認定しているところが微笑ましいな。
>「踏切利用者が事故死するかも知れないけど、まあいいや」
事件報道を読む限り「まあいいや」の部分は確実に間違ってるよね。
この板住民なら、この部分が重要なことは常識だろうけど、刑法
知らないと分らないのだろうね。
もう少し単純化して、踏切係が職務怠慢により電車が近づいているのに
どうでもいいと思って遮断機をおろさなかった、という場合に不作為に
よる殺人は成立します?
「どうでもいい」の意味が
「人が死ぬかも知れないが構わない」なら未必の故意になりうる
「危険だがまさか人は死なないだろうから気にしない」なら認識ある過失
規範的事実認定論からすれば、未必の故意なんて言い出すからには
よっぽどの間接事実をおさえているんだな、って思うね。
562 :
法の下の名無し:2005/04/14(木) 19:22:25 ID:ESNWRDiw
>>562 単に無知だな。無恥ではない。電波からは遠いな
>>560 人は死なないだろうだったら認識がないだろ。
人は死ぬかも知れないが死なないでほしいという心境が認識ある過失。
>>562 善解してやれば,立法によらずに裁判所が違憲審査権の名の下に法律を作っていいのか
という問題意識じゃないかな。
かつて,父系血統主義について不合理だけど裁判所が勝手に両系血統主義を採用することが
できないって判断されたことがあったけど,それと比べるといいのかな。
566 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 01:37:04 ID:uBpMK3Ua
死ぬかもしれないけど死んだらやだと念じながらやったのと(でも死ぬことはわかっていて、それをやっている)。
死ねと思ってやったのはどこがちがうんですか?
認容の有無。
568 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 01:58:26 ID:uBpMK3Ua
死ぬってわかっててやることは認容にならないんですか?
569 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 01:58:59 ID:uBpMK3Ua
というのが質問の意図なのですが・・・
>>564 おまえさんの批判の意味がさっぱり分らないのだが…
>>560の説明は「死なないだろう」という部分に懈怠、結果が起きないと
思うから適切な処理をしない、を表現しているのだろうし、これは色々な
基本書の説明とも合致するぞ。
お前さんの言う「死なないで欲しい」という心理状態が認識ある過失
であるのは正しいとは思うけどね。
>ID:uBpMK3Ua
危険な手術をする医者の設例は聞いたことない?
572 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 03:15:52 ID:DXHJ7a64
>571
危険な手術をする医者は、その手術で患者が「死ぬことを分かっている」のではありませんよね?
つまり、どんな手術であっても、例えば頭部を切開後に縫合せずにそのままにするとか、そのような「死ぬと分かっていること」はやらないと思います。
それから、>586に質問です。
一人の人物の心情として、「死ぬかもしれない」の部分と「死ぬことは分かっている」の部分が並存するのかも疑問です。ご教示願います。
573 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 04:02:35 ID:uBpMK3Ua
>>572 わかりにくくてすいません。
死ぬことはわかっているというのは、
将来の予測なので、この世にありえないことで(レトリック・second guessです)。
人々の「心情」の観点から考えれば、この世のすべての行動が「死ぬかもしれないわけ」です。
人に向けて引き金を引くと、死ぬかもしれないけど死なないかもしれない。
けど人に向けて引き金を引くと死ぬかもしれないけど、死んだら困るなと思っている場合は。
認容はないのでしょうか。
死ぬことがわかっているというのは、玉がどこかにあたって、血が流れすぎてか(何かが起こって)、心臓が止まったら死ぬことがわかっているという意味と考えてください。
そう考えると論理的に完結していると思われます。
質問の意図は、それとはあまり関係ないところで
認識があってやってるなら認容もあるということにはならないのですかということです。
認識=結果発生の可能性の認識
認容=その結果発生の認容
ちなみに
自己の行為により結果発生が確実であるということを認識している場合は
その行為を止めない限り
未必の故意ではなく確定的故意があると評価できる
>>568 絶対死ぬってわかってるんならきっと認容もしてるんだろうけど,死ぬと分かってる
かどうかというのはあくまで認識の問題。
>>570 死なないだろうだったら認識してないじゃん。
576 :
法の下の名無し:2005/04/17(日) 11:44:53 ID:inVruFds
よし!セキュリティー万全 寝るぞ…
∧ ∧
(´・ω・)
_|⊃/(___
/ └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<⌒/ヽ-、___
/<_/____/
ZZzz....
△
(´・ω・)
(∪ ∪
)ノ
<⌒/ヽ-、___
/<_/____/
(フワ〜リ…)
>>575 やっとおまいさんの言いたいことが分った。
「死ぬという結果が発生する可能性は認識している」が
「死ぬという結果が発生することはないだろうと誤信している」
と書けば良かったのかな?
でも、おまいさんには、ここまで省略無しで書かないと通じないの?
>>577 発生することはないだろうというのは発生する可能性はないだろうという意味じゃん。
事実認定自体に矛盾があるぞ。
>>577の言う「可能性」が行為者にとっての主観的可能性ではなく,一般人から見た,とか,
あるいは科学的な,とかいう別の視点からの可能性であるなら2つの命題は両立するが,故意
において要求されるのは主観的な可能性の認識なんだから2つの命題は矛盾する。
まあ、いいけど元ネタは「業務上過失」であることと、
スレ違いであることを忘れている方々がいらっしゃるようです。
電波をリアル観察するのはスレの趣旨に合致している肝。
>>580 元ネタは未必の故意があるとか言ってるやつだったと思うが。
人の主観として
結果が発生する可能性を認識しつつ
結果が発生する可能性を低くみつもる=ないだろう
と思うことはなんら矛盾ではない。
この場合もやはり可能性の認識自体はあるのであり
認識ある過失になる。
まだやる?
584 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 01:16:00 ID:IwDkmxeM
>>583 つまりあなたは認容説じゃなくて蓋然性説だってことね。
蓋然性説が認識ある過失って言葉を使うのかどうかは知らないけど,今までの
議論は認容説を前提としてたことくらい気づいてください。
585 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:16:54 ID:tPG2p8d2
>573
>人に向けて引き金を引くと死ぬかもしれないけど、死んだら困るなと思っている場合は
>認容はないのでしょうか。
簡単に言えば、認容とは結果が発生しても構わないと思うことだから、「死ぬという結果が発生しても構わないと思っていない=死んだら困る」場合は、認容がないことになります。
>認識があってやってるなら認容もあるということにはならないのですか
「認識有り=認容有り」ではありません。
過失犯=認識なき過失、認識ある過失(=認容がない)
故意犯=確定故意、不確定故意[概括的故意、択一的故意、未必の故意(認識+認容)]
このように、未必の故意と認識ある過失では、刑法上まったく異なる扱いを受けます。
ですから、単純に「認識有り=認容有り」とはできません。
もちろん、故意犯と過失犯の境界である認識ある過失と未必の故意の区別は、故意の本質をどのように考えるかで変わってきます。
故意の本質には有名な説として、意思説、表象説、動機説の3説があります。
通説は意思説で、結果発生の可能性を認識しているが認容を欠く場合を認識ある過失としています。
>584氏のように「認容説」ともいいます。また、>584氏のいう「蓋然性説」は「動機説」のことでしょう。
586 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:19:46 ID:IwDkmxeM
いや。蓋然性説は表象説から唱えられたものだよ。
ちなみに動機説は認識した可能性の程度ではなく動機としたかどうかによって区別するから
蓋然性説とは違う。もっとも動機の意義について大いに争いがあって表象説系の動機説もあ
れば意思説系の動機説もあります。
587 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:20:31 ID:IwDkmxeM
蓋然性説は認識された可能性が蓋然性(英語で言うとプロバビリティー)と言える程度のものかどうか
で区別する説のことね。
588 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:22:04 ID:IwDkmxeM
蓋然性説からは認識ある過失というのは認めないんじゃないかな。
蓋然性をもって認識してないと認識じゃないって考えてるんだろうから。
>586
申し訳ない。間違えました。
故意の本質と過失との限界については
意思説→認容説
表象説→蓋然性説
動機説→動機説
でしたね。
謹んで訂正します。失礼しました。
>>584 わかんねえな・・・
話の流れが
認識ある過失と認識のない過失の区別だったから
認容の話は端折っただけでさ。
>>583は認容がない前提の話に決まってるだろ。
認容があれば理屈上は未必の故意だわな。
「人が死ぬかもしれないがまずそんなことはないだろう。
けれどそうなったとしても構わない」
というなら。
591 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:50:37 ID:IwDkmxeM
>話の流れが
>認識ある過失と認識のない過失の区別だったから
デムパゆんゆんですね。
592 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 02:51:56 ID:IwDkmxeM
>>589 正確には,
意思説→認容説,動機説
表象説→蓋然性説,動機説
だろう。
593 :
法の下の名無し:2005/04/18(月) 03:28:52 ID:62KZwQdj
長谷川三千子氏のことですが、デムパとは思いませんが。
ロックとホッブスについての理解がどうのこうのについて言うと、万人が
万人に対して野獣である状態を、自然権の放棄で抑制せよと言っているのに
対し、ロックは自然権を至上のものに祭り上げてしまったと批判している
のでしょうが、それは別に「デムパ」ではないでしょう。そもそもホッブスは
「自然権」の放棄を説いたけれど、実は、それが至上至高の権利であること、
それを侵害することは誰もできないことを前提にしている。誰も侵害できない
からこそ、それを勝手に振りますことを抑止するために、自らそれを放棄し、
代理人に委ねよ(政治家、弁護士など)と言っているわけで。
長谷川教授は、ホッブスのこのような深遠な思想をロックが軽薄なスローガン
に変えてしまった、と言っているのでしょう。(ロック、実は読んだことない
ですが、ルソーの社会契約説の当該部分は読んだことあります。読んだ感想は
「恐ろしい」でしたね。自然権天賦説のはじまりで、戦前の人権活動家は皆、
これに触発されたんでしょうが、僕にはルサンチマンの塊としか思えなかった。)
>>593 思想史的に言えば、
>長谷川教授は、ホッブスのこのような深遠な思想をロックが軽薄なスローガン
>に変えてしまった、と言っているのでしょう。
これは、価値判断を含んだ解釈の問題だから、結論だけ取り上げて是非を問題にする事は出来ないわけだ。
この結論は、正しいかもしれないし、間違っているかもしれない。はっきり言えば、どうでも良いわけだ。
問題なのは、このような結論を導出する過程で、−繰り返して言うが俺はまじめに長谷川を読んでいない。
ただ、別に所詮長谷川だからさ(笑−そりゃ、違うよね、的発言が横行していることが問題なわけ。
ま、実際には、ロックがホッブズとは異なる自然権を採用したからといって、何故ロックが批判されなきゃいけないのか
全くわからんとか、言いたいこともあるんだけどさ。
単におまえ、ホッブズ萌えなだけだろ、とかさ。
595 :
593:2005/04/18(月) 04:11:37 ID:62KZwQdj
「おまえ」って私のことですか? たしかに「ホッブス萌え」ではあります。
特に、というか、当たり前でしょうが、万人は万人にとって獣である
と書き出してから、二、三ページには萌えます。体力のないやつは、頭
使って対抗することができる、なんてところは笑ってしまったけれど、
しかし、毒薬を使うとか、たしかに「殺す!」と思えばできるんだな、と
考え直したりして。
あ、それから、長谷川教授がロックを批判しているのは、自然権を
「目的」にしてしまっているからでしょ? ホッブスは、自然権を
まず認め、認めるからこそ、それを抑制しようとしている。しかる
に、ロックは、と。つまりは、「リアリズム」の有無でしょう。
>「おまえ」って私のことですか?
いや、長谷川。
>しかるに、ロックは、と。つまりは、「リアリズム」の有無でしょう。
ま、そういう答えは当然有り得るところだが。
しかし、自然状態にリアリズムを求めてもな。
そもそも、我々はホッブス−ロックという思想史的系図を所与のもののように扱っているが、
両者の敵はそれぞれ完全に別個だしなあ−ホッブスは言うまでもなく国家を解体するような
革命論、ロックについては
>>543。
民主主義とは「人間に理性を使わせないシステム」っていうセリフなら、
カール・シュミットも似たことを言ってる
まあ、シュミットは議会主義についてそう言ってるんだけど、主旨は同じ
民主主義はシュムペーターも神格化してないし、長谷川的な論旨は
(ロックがペテン師って言うのは別にして)特に斬新ではないよ
個人的に長谷川氏で気になるのは、このまま右翼に付き従う形で、
戦中の天皇制とかを持ち上げたりすんのかなぁと、まぁ妄想だけどそう思ったり
俺もホッブズ萌えだから、研究者の活躍は嬉しいんだけどね・・・
ロックは他人の権利の行使を侵害することは不正である、とみなしているわけで
その意味でロックが言ってもいないような主張を持ち出して
ペテン師だのなんだのと臆面もなく主張できるところがデムパのデムパたるゆえんなんじゃないの。
599 :
現実:2005/04/18(月) 20:06:59 ID:OXlJgngU
>>593 > ロック、実は読んだことない
> ですが、ルソーの社会契約説の当該部分は読んだことあります。読んだ感想は
> 「恐ろしい」でしたね。自然権天賦説のはじまりで、戦前の人権活動家は皆、
> これに触発されたんでしょうが、僕にはルサンチマンの塊としか思えなかった。)
読んだことがないロックを批判するのもアレだが、
読んだことがないロックと読んだことのあるルソーを
何の留保も無しに同一視し「ルサンチマンの塊」と一言で片付けるのもアレだな…。
600 :
法の下の名無し:2005/04/19(火) 18:58:12 ID:ux5CSVBW
まず、法学者としては知識の浅薄なる事に驚愕するばかりです。
しかし、そうしたもの(社会契約論に基づく社会まで)を否定して独自のアジテーションを
行っていますので、それ自体を論難しても仕方ないのかも知れません。
が、八木氏がそうした者だという事は頭に置いておかなければなりません。
経歴から言うと、早稲田大学法学部出身ですが、彼のいた頃の早稲田大学法学部は
実務者たる者の育成を目指し(簡単に言えば、司法試験合格者の増大を目指し)、
中央大学(創立者16人【数え方によっては18人】のうち2人は早稲田法律学校で
教えていた経験あり)の先生方に主導して貰っての改革を実行中でした。
一方、当時の憲法学者はと言えば、神学論争とも言われる世界にのめり込み、
他の専攻からは憲法学は「法律」学ではない(硬性憲法は一段上の存在だからね)とも
揶揄される存在でもありました。
その様な中で、法律の背後にあるものの知識を充分理解しないまま、あの様な
存在が生まれてしまったのだ、と思います。
多文化主義、国際主義を取る今の早稲田大学では彼の帰る場所は、もうありません。
慶應義塾大学の講師をしていますが、論争の一方で視点を豊かにして貰おうとの意図でしょう。
こんな言い方はしたくありませんが、未だに高崎経済大学(法学部は存在しません)にいる、
と云うのが彼の専門分野で置かれた地位を象徴しています。
601 :
法の下の名無し:2005/04/19(火) 19:53:16 ID:VLzcZJTd
こんな法律は法的にどう評価されますか・・
【韓国】親日派の財産を没収して独立功労者に与える法案 成立は時間の問題へ [04/19]
李完用(イ・ワンヨン)宋秉o(ソン・ビョンジュン)など、親日反民族行為者とその子孫
の財産を没収し、独立功労者とその子孫に与えるという「親日反民族行為者財産還収
特別法」の成立可能性が高くなった。しかし、過去の行為によって現在の権利を侵害で
きないという「遡及立法禁止の原則」違反など、違憲をめぐる論争と財産の没収対象と
選定の基準をめぐり論争は続いている。
国会・法制司法委員会は19日、全体会議を開き財産還収法を法案審査小委員会に
付託した。賛否を問う討論は事実上なかった。唯一討論に出たハンナラ党の張ユン碩
(チャン・ユンソク)議員も「望ましい法」と述べ、財産の没収対象者をどのように決めるか
という補足策が必要だという旨の問題を提起した。ヨルリン・ウリ党のチェ・ヨンギュ議員
は「違憲をめぐる議論を避けるため、没収対象者範囲の縮小を検討する予定」と答えた。
ウリ党の崔龍圭、民主労働党のノ會燦(ノ・フェチャン)議員など与野党の議員169人
が提出した同法案は法制司法委員会さえ通過すれば、国会本会議は無難に通過する
ものと見られる。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/04/19/20050419000051.html
>>600はコピペであるという事実を無視してレス。
八木は学部は法だが、大学院は政治だろ。
前に知り合いに早稲田の事を聞いたときに知ったんだが、
政治学研究科でも憲法は専攻できるし、八木はそれに当たる。何でそんな仕組みがあるのか
よくわからないのだが。
まあ、でも、早稲田の法研の憲法は左で、政治の方は右っぽいよね(笑
604 :
現実:2005/04/19(火) 22:59:45 ID:qH6aRu11
>政治学科が法学部の中にある編成の場合は、憲法学専攻の人間も政治学を
>併せて学びやすいけれど、早稲田法学部は政治学科とは完全に切り離されているから
>政経にも憲法専攻が必要なんじゃないかな。
その辺の理屈はわかるんだけど、そもそも政治学研究科から憲法学者を排出する必要があるのかな。
それに、法学部の中に法律と政治があるような大学の大学院でも両者が没交渉、ということは
往々にしてあるような気も。
しかし、西とかもいるから政研憲法は右かと思ってた。
前に、八木が作る会会長を拝命しての辞みたいな文章で
「このような政治運動の会長を務めるのは研究者としてマイナスなのではないか、と友人に言われた」
みたいな事を書いていたが、既に八木の事を研究者、学者だと思っている人間は(法学界隈では)いないと思うけどな。
憲法学は政治的動機と好悪の感情が法学領域へ逃げ込んだもの。
政治学は政治的動機と好悪の感情がそのまま言葉を獲得したもの。
と見ればこのスレの展開がとてもよく理解できますね。
パチンコ店・人権擁護法そして長谷川教授・八木氏のくだりは面白すぎます。
キーボード叩くときのムズムズとした「正義感」の高揚が目に浮かびますな。
>>607 スレ違いで、俺の勘違いかもしれないけど、
政治学が全部ウヨサヨだと思わないで欲しい
憲法学は知らないけれど、俺は
「政治的動機と好悪の感情が言葉を獲得しやすい学問が政治学」
と、思います。色々言いたいことはあるけど、これだけは是非
言葉を獲得することによって科学的批判・検討の対象となり
ある程度の妥当性と説得性、普遍性を獲得した感情のみが政治学
足りうる
↑というデムパを書いてみるw
611 :
現実:2005/04/20(水) 19:45:25 ID:Fs1qp4F0
>>607 釣りかなと思いつつマジレス。
このスレの 長谷川
>>543〜 八木
>>600〜 への評価について異論があるなら、
客観的に反論を述べればいいだけの話。
彼らの、学者としての単なる不勉強(疑惑)を「右左の違い」とするのは、議論のすりかえだろう。
あなたのレス自体が、自身の「政治的動機と好悪の感情」に基づいて
愚にもつかない評論家を無理やり擁護しているようにしか思えないが。
ところで、百地章教授の『憲法の常識〜』を購入し一読した。
流し読みの印象は「意外にも、わりとまとも」。もちろん個人的にツッコミ所はいろいろある。
しかし、彼の立論自体には、法解釈として、一応及第点を与えられる。
(議論の粗さはある。その粗さを、表現媒体を加味し斟酌した上で、だが)。
百地上掲書は、少なくとも「
>>600 法学者としては知識の浅薄なる事に驚愕するばかり」のレベルではないし、
「
>>1 素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然デタラメな理論」とは思わない
(あくまで適当に流し読みしての印象だが…)。だから、俺は上掲書をこのスレで揶揄しようとは思わない
逆に言えば、右左の違いではなく「
>>1 素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然デタラメな理論」
の疑いがあるからこそ、八木や長谷川は、このスレの俎上に上っているのだろう。つーか俺もあいつらはデンパだと思う。
それが気に食わないなら、自分で反論するなり、左の学者のデンパを晒してみればいいんじゃ?
>>611 >自分で反論するなり、左の学者のデンパを晒してみればいいんじゃ?
馬鹿に無理な注文は(・A・)イクナイ!!
>>612 まあ常識的見地から法学理論を批判することはスレ違いだが
【万引きしても捕まらない!?】
☆店の中にいて保安員に注意される→たまたまカバンの中に入っただけですよetc...
☆店の外に出て保安員に荷物検査を要求される→現行犯じゃないので無理です
☆けど保安員がずっと見てたって・・・→見てたって証拠は?無ければ違法逮捕
☆でもすっと見てたって・・・→カメラか写真で 確実に 俺がやった証拠だして下さい
☆無理矢理店の中にひきずり込まれ、荷物詮索される→違法行為、逮捕罪です
☆けど荷物没収されたら証拠になるんじゃ?→違法行為で得た証拠は無効
☆万引き対策の為、荷物を調べさせて頂くことがあります→店の勝手な押し付け
☆じゃあ怪しかったので緊急逮捕と言われた→緊急逮捕は私人はできない
▲保安員が店の外に出てからしか声をかけない理由▼
店の中だと未遂で終わる。しかも買うつもりだった、
たまたまカバンに入ったなどと言われると、それ以上追求できない。
でも、注意すれば、万引き犯はそこで犯行を止めるだろう 。
しかし、保安員は自分の手柄(捕まえてこそナンボの世界)のため、
犯行成立する、店の外に出た時点で捕まえる。
だが今回この法律的な結論が示された今、
保安員は犯行を未然に防ぐ注意しか出来なくなる
◆しかし万引き(窃盗)は違法行為なので止めましょう。◆
・今回は法律的な観点から検証したにすぎません・
◎反論、賛同、修正などは (ちゃんとこのスレのログ全部読んでからにしてね) ◎
↓↓↓↓↓
万引きした後、外に出たら現行犯じゃなくなるYO!
http://ex10.2ch.net/test/read.cgi/campus/1114257824/
>>615 GJ
>☆店の外に出て保安員に荷物検査を要求される→現行犯じゃないので無理です
いきなり間違っているじゃんw
きっと、漁船で追いかけた判例とかは知らないんだろうね。
そこから、妄想理論が炸裂していて、なかなか味わい深い。
これが若さというやつかw
617 :
法の下の名無し:2005/04/24(日) 20:47:30 ID:bG2kl5ON
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/04/19/20050419000051.html 親日派の財産を没収して独立功労者に与える法案 成立は時間の問題へ
李完用(イ・ワニョン)、宋秉o(ソン・ビョンジュン)など、親日反民族行為者と
その子孫の財産を没収し、独立功労者とその子孫に与えるという
「親日反民族行為者財産還収特別法」の成立可能性が高くなった。
しかし、過去の行為によって現在の権利を侵害できないという「遡及立法禁止の原則」違反など、
違憲をめぐる論争と財産の没収対象と選定の基準をめぐり論争は続いている。
国会・法制司法委員会は19日、全体会議を開き財産還収法を
法案審査小委員会に付託した。賛否を問う討論は事実上なかった。
唯一討論に出たハンナラ党の張?碩(チャン・ユンソク)議員も「望ましい法」と述べ、
財産の没収対象者をどのように決めるかという補足策が必要だという旨の
問題を提起した。
ヨルリン・ウリ党の (チェ・ヨンギュ)議員は「違憲をめぐる議論を避けるため、
没収対象者範囲の縮小を検討する予定」と答えた。
ウリ党の崔龍圭、民主労働党の?會燦(ノ・フェチャン)議員など
与野党の議員169人が提出した同法案は法制司法委員会さえ通過すれば、
国会本会議は無難に通過するものと見られる。
>>615 デンパすぎて、もう困っちゃう。
むしろ、万引きする奴を増やして捕まえて遊びたいという警備員側の煽りのようにも思えてくる。
ここまで法律を曲解されると、なんか「アッパレ!」って叫びたくなっちゃうよ。
>>616 「逮捕の要件が満たされていない場合裁判で逮捕が違法とされる
(それゆえ、逮捕する側としては要件が怪しい場合は逮捕は避けるべきだ)」
というのを
「証拠で逮捕しようとする相手を納得させられない限り逮捕できない」
と勘違いしているあたりが
転載者的にはキモだと思う。
「俺は納得しねえぞゴルァ」っていうDQN理論。
>>617 こちらは、国をあげてのデンパご苦労様だね。
特定の人の子孫って理由だけで財産を没収されるってのがすごいね。
本人から没収するとかならまだわかるけどさ。
まあ、儒教の国らしいや。先祖の罪は子孫の罪。先祖の栄誉は子孫の栄誉だからね。
でも、これだけのことをやるのに賛否を問う討論がないってのもすごいな。
あとちょっと疑問に思ったんだけど、子孫って一般的には先祖より多いわけでしょ。ある人の子孫が10人くらいいたら、みんな没収されんのかね。
没収対象者範囲を縮小したら違憲の疑いを免れるってのもカッコイイ。
まあどうでもいいや。
>>619 元のスレでの真性キチガイたちは、
「権力とは有無を言わせない力のこと」
という、中学生並みの知識もないみたいだね。
大学生の学力低下はやっぱり本当なのかな…
>>619 元のスレのたっくん ◆GX6Ac4/EVAがいい味だ
>>620 韓国は反日というのが自国の存在意義となっている
のだろうね。そのためには、資本主義の根底すら覆すと…
韓国にいる日本人は全財産を持って、速く逃げ帰って
こないとヤバいな。
>>620 このニュースに触れたときは「すげえ」と思ったんだけど、
没収の対象となる財産がどの範囲なのか書いてないし、
例えば「ナチスによる略奪美術品の返還に関する法律」なんていうのがあって
要件を満たす特定の美術品だけを対象にするものだったらそんなに異議は
出ないんでないかとも考えるとよくわからなくなった。
体制交替した時に旧体制の協力者は一族郎党財産没収とかはありなんじゃねえの。近代法の原則とか抜きで
まあ、冷戦だか独裁だかで整理をしないできて今ごろになって出て来ると異様だな
…とまあ書いてみたものの自分でも適当すぎると思ったので撤回
627 :
法の下の名無し:2005/04/25(月) 20:54:28 ID:bv3LU8Mi
>>615 香ばしいねえ。なんか電車の中で知ったか高校生が同級生に
自慢げに話してる画が浮かんだ。
無理やり店の中に引きずり込まれ...ってたんなる私人による
現行犯逮捕やん。まあ鞄を無理に開ける権限はないが司法警察員
の登場を待てばいいし。
見てたって証拠は?ってのもいいねえ。物証以外を証拠としない
新解釈。これは高校生じゃなく小4ぐらいがいいそうか。
「何時何分地球が何回回ったとき」とかと同レベル。
まあこれ以上釣られてるのもだるいのでこの辺りでw
嫌な世の中だなあ。
これってどうよ?
↓
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)
その他の権利につき、掲示板運営者及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する
一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾することを承諾します。また、掲示板運営者が指定する
第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
632 :
法の下の名無し:2005/04/30(土) 19:43:29 ID:jV1gSGcW
まあ一応書いときました、ってことで
法的に意味があるかどうか
有効かどうかは別でしょ
>>414 だからさ〜、
「私有財産没収!」
「天皇ぶっ殺せ!」
「政府転覆するぞ!」
「そして、共産主義革命だ!」
とか言ってた連中を取り締まる「治安維持法」と、個人間の不快発言さえも
摘発される「人権擁護法」を一緒にするなよ。
634 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 16:22:12 ID:iNGNxkL9
電波様一名ごあんなーい
あ、ごめん、これニュー速+からのコピペ。
「>414」の部分もコピペか・・・なーる
>>636 そうだったのか乙。ついでに引用先も乗せてくれるといいな・・・。
治安維持法は共産主義者対策、ってのが一応最初の建前だったわけで
しかし実際のところ、一般大衆の人権抑圧という濫用を許すものだった。
でもって、人権擁護法案反対の人は
人権擁護法の「人権の擁護」という建前にも関わらず、
これが個人の自由を侵すように濫用されることを危惧しているのだろうから
治安維持法の建前と人権擁護法の濫用された場合を比較しても意味ない罠。
639 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 19:58:55 ID:rybi2As3
>>638 >治安維持法は共産主義者対策、ってのが一応最初の建前だったわけで
しかし実際のところ、一般大衆の人権抑圧という濫用を許すものだった。
いやいや、自由で民主的な秩序を攻撃する危険分子を
排除するためのたたかう民主主義的法制として適正に機能していたよ。
自由で民主的な秩序?あんまりおもしろくないな。
643 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 04:56:28 ID:AO6ylthT
愛国無罪!
>>642 CONTROVERSYというコテはデムパというか完全キチガイ
と思われ。相手にしても無駄でしょ。
題材が題材だけに自分と立場を異にする者はデムパに見えがちなだけ。
誰かが言うように靖国問題は完全な政治論。
立場が違えば反対意見は「政治論」、で自分は「法学理論」語ってるつもり、とw
これは文字通りの神学論争だから、他者を評するときは最低限の節度が欲しいね。
>>644 デンパのそもそもの意味はキチガイに近いじゃないかな。
このスレで扱われているのは「トンデモ法理論」といった方がよいような気がする。
>>646 確かに「トンデモ」の方が良さそうだね。
法学、特に憲法ではキチガイを呼び寄せ易いのかなあ?
今日は憲法記念日だけど、左右両方がデムパなことを
叫んでるよ。
>>647 オレもNHKの7時のニュースで両派の集会見て
ゾッとしたw
具体的審査制とか
政教分離の制度的保障論とそれに対する批判
相対的分離論とそれに対する批判
目的効果基準とそれへの批判
とかその辺を理解してないのに俺憲法論を展開するから
法学板ではデムパということになるわけで。
こんにちわ。byiafさん。
放送法32条は、下にも書いてますようにかなり苦肉の策となっていますよね。
まあ、放送法の本来の意図はNHKとの契約義務化=受信料支払いの義務化なワケですが、そこに「契約」という民法的な概念を持つ言葉を使っている欠陥法なのです。
なぜ「支払いは国民の義務」としなかったか、というのは下に書いたとおり憲法違反になるからです。
ただ、法律は「本来どのような意図で制定されたか」ではなく「現在の司法がどのようにその法律を解釈するか」で運営されるものですから、条文を厳密に解釈すると契約の義務はあっても今すぐ契約する義務はない=契約しなくてもよい、ということになるわけです。
憲法9条などはまさに「制定意図」ではなく「解釈」で運用されていますね。制定意図からすれば、自衛隊は違憲のはずですから。
しかし「契約する気はあるけれど、今は契約できないの。はーと。」って、なんか結婚詐欺の文句みたいですね。(^_^;
放送法で定義されている「協会」と現在のNHKがかけ離れたものになっている、という前提でのNHKへの不払いという法解釈も成り立つかもしれませんね。
上記サイトBBSより引用w
>>650 読んだ。最近ではなかなか上質の理論だね。
以下の箇所、民法や法律を勉強したことがあるのかないのか微妙なところがお気に入り。
1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めている
わけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると
契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意が
あってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言
っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切
法律に触れないわけです。
>>650 良質デムパ発見GJ
強制契約を知らないのは普通のことだけど、自分が
言っている結論が現実と合わないときに、それを省みる
姿勢が皆無なところが良質ですな。
と思ったけど、この人は可哀相な人じゃん。いじめるなよ。
>>656 よく研究してるとは思うけど,思想・良心の自由はいただけないな。
経済的自由だろ。どう考えても。
>>655 いや。パニック障害って知的障害じゃないから。
>投稿は、法律の基礎をもう少し学ばれてから法律を語ったほうがいいと思
>いますよというものでした。
>
>この内容には、疑問点があります。
>
>第一に、BBSに私の返答としても書きましたが、法律の基礎とは一体な
>んなのかが不明確であること。
>
>第二に、法律の基礎なるものが仮にあるとして、本当にそれを学んだ人に
>しか法律を語る資格がないのか、ということ。
なんていうか。論理的な思考ができない人なんだな。
>>656 デムパじゃないと思われ。
これがデムパなら試験の答案の多くは
デムパってことになるぞw
思想・良心の自由はデムパな人たちのリーサルウェポンと化してます。
>>650のサイトに、その人のゴー宣への評価があるけど、
http://www.eonet.ne.jp/~daibutsu/gomanism.html >他にも、ゴーマニズム宣言には雑な点が多く、その主張のすべてが
>正しいなどということは決していえないでしょう。
>ただ、私は別にかまわないと思うのです。というのも、
>
>本というのは面白ければいい!
>
>からです。面白ければウソ書いてもいいのか?という話もあるのですが、
>これも程度問題でしょう。問題の上杉氏の裁判結果に関しても、
>小林氏の精一杯の負け惜しみと思えば、カワイイものではないかと思うのです。
>それに、事実としてホントかウソかは置いておいて、その時点で小林氏が
>ホントと思っていることを書いたのであれば問題ないと思うのです。
>小林氏も認めているように、小林氏は一漫画家に過ぎず、
>政治家でも知識人でもないのです。彼が彼の思ったことをどのような形で表現しようと、
>その表現にいちいちとらわれて反論していても、小林氏の思想の本質には
>たどり着けないですよね(たどり着かせたくない人が妨害工作をしてるんでしょうが)。
たぶん素人ならばサイトでウソの法律論を展開しても許されると思ってるんだろうな。
NHKがらみはデンパが多いという話題が出てたような気がして検索してみたら
上のほうのは
>>414で既出だった。
>>662の引用もそうなんだけど,こいつの文章は論理が通ってない。まったく趣旨がつかめない。ただ擁護したいものを擁護する言葉を並べてるだけだ。
662の引用元は最高裁でよしりんが勝ったことも知らないのでは?
それとも記事が古いのか。
とりあえず,法学の基礎も知らないのにとやかく言っても有害なだけですよってことでFA?
法学の基礎を学ぼうとして素人が『法学の基礎』(団藤重光)に手を出すとヤケドする。
素人は法学の基礎を知らないのは当たり前。
ただ、知らないということを自覚せず
日常の経験や日常用語の延長で法律をとらえ
独りよがりな法律論議を展開するから電波になる。
日常の言葉で語ってる分には問題なかろうにね。
というか、ネット上でいわゆる「俺理論」て多くね?最近。ブログのせいか。
とりあえず長い文章書く能力があれば「論理的」な能力ありと
とみなされていた時代もあったからな
強烈なデムパが発生しておりますw
>120:CONTROVERSY []:2005/05/08(日) 11:03:09 ID:9WImWwAw
>よく憲法学者は、日本の違憲審査の現状を司法消極主義だと言っているが、そ
>の前提自体おかしいのではないか。つまり、立法府自体が人権を弾圧する、あ
>るいは、そのようなことを危惧されるような立法を、差し控えている、行政に
>してもサラリーマン化してちょっとでも問題があるような行政行為に対しては
>萎縮してしまい、当たり障りのないことしかしないのでそもそも違憲はんけつ
>するようなものは無いと私は考える。唯、だからこそおかしいのである。それ
>子そ、サリンをぶちまけられなければ分からないような行政、立法の現状が『
>立法、行政消極主義』なのである。
「司法消極主義」に対して、自説「立法・行政消極主義」を主張してるんだね
全部違うから色々言いたいことはあるんだけど、
>そもそも違憲はんけつするようなものは無いと私は考える。
ってあたりからも、
>>668-669の話の流れでFAと思われる
森羅万象がPCのお陰で簡単に把握でき、自己表現の可能性も
2chやブログの普及で広がってるからね
法学って偉そうだし、説得力あるし、格好いいから、ついつい
これや
>>650みたいに浅薄なこと言ってみたくなるんだろうね
(俺も含めて)みんなで批評家ごっこな時代なのかも
そう思うと、文系の未来は明るいね。皮肉じゃないよ
>>670 理屈としては成り立つんじゃない?実証性はともかく。
あと「弾圧」って言葉がでてきたらデンパ警報だなと思った。
基礎というか初歩的知識だな。
>単純に、
>
>「契約を解除したい」
>
>と申し出てください。理由を尋ねられるかもしれませんが、「とにかく解
>除したい」といいます。これは合法なのです。なぜなら、上記したとおり
>民法上契約というものは両者間の合意があってはじめて成立するもので
>す。したがって、両者間のどちらかが解除したいといえば解除することは
>いつでも可能なのです。そして、放送法32条は「契約しなければならな
>い」旨は記載していますがその「契約を解除してはいけない」とは一切う
>たっていません。もしそうなら、「契約しなければならない」ではなく
>「契約を持続しなければならない」とでも書いているはずです。したがっ
>て、別に理由がなくとも解除することはいつでも可能なのです。もし、
>「理由もないのに解除できない」といわれたら「理由がなければ解除して
>はいけないという根拠を教えてください」と聞きます。放送法32条を出
>してきたら「放送法32条には解除してはいけないとは書かれてないでし
>ょ」と切り返す。これでおしまいです。
この人は契約はいつでも自由に解除できるものだと思ってるのか?
まともな日本語感覚からは放送法32条を見て解除していいとは読めないと思うけど。
>>674 ちょっと前に放送法は民法の特別法で、強制契約なのだということを自分で書いて
いるのに民法の原則上いつでも解除できるとしているのがポイント高いよね。
とりあえず立法府が違憲な法律を作らない、行政府が違憲な行政活動をしない、というのは
憲法がある国では当然で何らおかしくないというのが理論面での問題。
また、現実にそれが守られてきたかといえばいい悪いはともかく違憲臭い立法・行政活動をしてきた分野もあるというのが現実面での問題だな。
まあ電波はちょっかい出さずに観察するのがいいね。
このスレを紹介してあげたらレスがきましたよ。以下コピペ。
善良な読者の方々へのコメントです。
上記のページを読ませていただいたのですが、結局わたしがサイトで主張していることを是としているのか、非としているのか?それさえもよくわからない井戸端会議的な内容で、なんら得るところはありませんでした。
そもそも、当該ページで議論している方々が「法律を専門にやっている方々」って言うのも大いに謎です。
興味のある方はどうぞご覧ください。意味不明だと思いますが・・・。
>結局わたしがサイトで主張していることを是としているのか、
>非としているのか?それさえもよくわからない
やっぱ電波は違うね。
デムパにちょっかい出すのはあんまよろしくない。
純粋培養のほうが楽しめるから。
それにここはデムパと議論するスレでもなければ
デムパをからかって遊ぶスレでもないぞ。
>>671 ネットがなかったときは、デムパは誰にも見えないところに
隔離されていたけど、今はこうしてネットという形で、誰でも
見ることができるようになった、というのもあるかな。
>>678 無知なんだから、是非が分らないのは当たり前だな。
知らないことを知らないと自覚できない香具師だから、
デムパなんだろうね。
> このスレを紹介してあげたらレスがきましたよ。
特攻した君もかなり痛い。
うん、よろしくない。
ヲチ対象には干渉しないのが暗黙のルールだからな。
2chにつべこべ言われたくねーよ、って俺なら思うなw
通り名は「便所の落書き」だし。ここで正論言ってても説得力がない
ええ〜。一波乱あると楽しいじゃん。便所の落書きに過ぎないなら本人は気にしないさ。
一人でどうぞ
687 :
転載:2005/05/11(水) 00:55:06 ID:0qHdHUwh
平成17年2月23日 産経抄 抜粋
>▼法に違反しなければ何でもあり、ではあるまい。
>▼それぞれの地域や国ごとに固有の習慣や伝統があり、道徳がある。それらが公の意識を形成している。公
>共性をなくした社会はもはや社会とは言えまい。いたずらなグローバリズム賛美の危うさは、ここにあったのだろう。
・法に触れなければ何でもありだ。それが論理。
・法を絶対視するなというなら、じゃあ、何を絶対視すればいいのだ?
(道徳とか良識とか常識とか言うなよ?)
・ルールの中で出来ることをやって、何が悪い?
・道徳(観)は人により違う、だからこそ共通の尺度の法律がある。
第一、「道徳」とは随分抽象的な言葉じゃないか。
・どの国のどの時代のどういう道徳に照らして、このようなことを
言うのか。論理的根拠ならびに統計的根拠の提示をせよ。
ただ「道徳」と言っても意味をなさない。
・世の中には殺人が道徳に反さないという人もいるわけで、
道徳を規準(規範)に置けば、人殺しを認めることに繋がる。
もっといえば、核戦争その他、何もかも肯定することになる。
688 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 01:01:25 ID:I7FPPdzg
それはデンパなのか?
解説すると
法律は国家が強制力を持って通用させるべきルールを定めたものだから
それに違反しなきゃ法的なサンクションは受けないのは確か。
そういう意味では「何でもあり」
しかし道徳に違反すれば社会的サンクションを食らうわけで、
(例:シルバーシートを年寄りに譲らないと白い目で見られる)
そういう意味では「何でもあり」ではない。
(もっともリンチはもちろん差別やら村八分やらのサンクションは違法になるが)
その両者を混乱しているため後半で
道徳を基準に殺人を認めるとかそういう話につながっていくという電波でした。
まあ保守論客の公的意識とかいう論法は怪しいけどね・・・
>>687 は全部コピペか。転載って書いてあるな、確かに・・・
社説やコラム批判には碌なものがないという印象がある
691 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 09:39:11 ID:5TnIUclS
「原告らに信教の自由を根拠とする人格権があったとしても、法的に保障されるものではなく、参拝による権利侵害は認められない」
何をいっているのだ、柴田寛之は。こいつは本当に裁判官なのか。政教分離の原則は、国
家が一宗教によって偏向しないことと同時に、一個人の信仰の自由が「国家」によって侵害
されないために、いうなれば個人の内面の自由を守護するためにこそ貫かれるべきだったは
ずだ。靖国参拝により原告たちに実質的な被害があろうとなかろうとこのことをはっきりと示さ
ずして、何が司法の独立なのか。臍が茶を沸かす。
http://mothra-flight.ameblo.jp/ 政教分離を人権だと考えると客観訴訟じゃなくても国相手に裁判を起こせるのかな?
少数説にこういう考え方あった?
>>691 >少数説にこういう考え方あった?
あるにはあるらしい(誰だろう?)。でも、制度的保障一般について、
それを根拠に客観訴訟を起こせるかという点について、
判例:否定
芦部説:否定
佐藤幸治説:否定
なので、その考え方は否定されるべきものと思われ。
というか、憲法の学説は芦部、佐藤幸治以外は考慮外で
良いと思う。
浦部説だろ。
学説として存在する以上デムパとはいえんでしょ。
人権説を採って(
>>691が人権説を採っているのか少々疑問だが)、
制度的保障説を批判すること自体は全くデムパではない。
問題なのは、相手(ここでは裁判官)の主張も一応論拠があるのに、
相手が何も分かっていないと馬鹿にすることだ。それをデムパと
呼ぶかどうかはさておき。
695 :
法の下の名無し:2005/05/13(金) 05:14:01 ID:NCQOczww
自衛隊は、自衛隊法によって、立派に認知された合法的存在である。だからこそ、自衛隊に
は、毎年数兆円という巨額の予算が投じられ、世界第3位の軍事力を持つにいたっているの
である。もちろん、これは解釈改憲を是とする立場に立った場合の話で、解釈改憲を非とす
る立場に立つ人たちもいる。しかし、かつて解釈改憲を非とする最も大きな勢力であった旧
社会党が、村山内閣で解釈改憲を是とする立場に立って以来、自衛隊の存在そのものを違
憲の存在として、その存在すら認めない立場の人たちは、絶対的少数者になっている。
(立花隆)
肝心の憲法学者の間では、合憲論は絶対的少数なのだが・・・確かに法学者の憲法解釈
ほどないがしろにされているものはないけれども(笑)、自衛隊合憲論は法解釈の限界
を超えてるだろ。
696 :
法の下の名無し:2005/05/13(金) 05:20:52 ID:NCQOczww
それよりも、法的認知の問題は、基本的に法的手続きの問題なのであるから、解釈改憲を
非とする立場の人も自衛隊が事実問題として法的に認知された存在であることは認めなくて
はならない。日本では、あらゆる問題について、事実問題とそれに対する自分の評価の問題
をごっちゃにして論じる人があまりに多いので、話が混乱する。
私自身は解釈改憲を是とする立場である。それは政治的にそういう立場に立つというより、英
米法的立場(私はそのほうが正しいと思っている)に立てば、それが当たり前だと思うからだ
。法は常に解釈と不可分なのである。そして、一つひとつの解釈改憲プロセスが合法的手段
で進められてきた以上、それに不満があったとしても、違法呼ばわりはできないと考えている
。(立花隆)
憲法変遷論による自衛隊合憲論って英米法的立場から導かれるのか?
ニュース速報+板の女性専用車両スレッドに関するまとめサイト
http://www.wikihouse.com/crazytrain/#content_1_6 なかなか良く考えられているものの差別の合理性を検討せず絶対的平等論に陥って
しまっている事例。
学説上、14条1項後段列挙自由については絶対的平等が要求されるという見解があ
ったと思うので直ちにデンパとはいえないが、現在の通説的見解ではなく法律学をや
ったことがない人がはまりそうな罠だったため取り上げてみた。
あと、おまえらが差別について語るなよと思うのはニュース速報+というカテゴリーに
基づいた差別ですか。そうですか。
先頭車両が女性専用車両になったおかげで
電車が駆け込みが減ってで遅れにくくなったYO(゚Д゚)ウマー
胎児は、法的に「人」にあたるだろうか。「人」なら、どの時点から認めるべきか。
ソウル中央地裁・刑事控訴第9部は12日、糖尿病の妊婦イ某さん(事件の当時37歳)に、
無理に自然分娩を行わせ、胎児を亡くなるようにした疑い(業務上過失致死など)で
起訴された助産師ソ某容疑者(55、女)に無罪を言い渡した。
判決は「妊婦が出産の直前、周期的に鎮痛を感じたり羊水が出る時点から、
胎児を『人』と見なすべき」とし「同事件の場合、妊婦に周期的な鎮痛がない状況だったため、
業務上過失致死罪を適用できない」と指摘した。
妊婦イ氏は01年8月、出産の予定日が2週間も経過し、胎児が5.2キロにのぼる優良児に
成長したにもかかわらず、 助産師が、産婦人科専門病院に運ばないなど適切な措置を取らず
胎児が子宮のなかで死亡した、とし訴訟を起こした。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=63461&servcode=400§code=400
もうなんというか・・・w
>>697 >ったことがない人がはまりそうな罠だったため取り上げてみた。
>
>あと、おまえらが差別について語るなよと思うのはニュース速報+というカテゴリーに
>基づいた差別ですか。そうですか。
一貫性はあるよ。罠には自ら嵌っているわけだから。
彼ら(誰?)は一貫して反「逆差別」の立場を取っていて、だからこそ
アファーマティブアクションの類には常に反発する。多数者が多数としての
優位性を維持できている限り、アファーマティブアクションを取っても
「逆差別」は存在しないか少なくとも益が害を上回る、という立場は否定
されるべきものらしい。
人権擁護法案に対する反発も(法案自体が実にくだらないものであることは
ともかくとして)、同根のように思える。
人権擁護法案については、そんな高尚なものじゃなくて、
悪口かけなくなる、と聞いて騒いでいるだけと思われ。
まあ、ニュース速報+の連中は人権思想自体否定してる
のだから、差別されても文句言う資格ないでしょ。
判例レベルでは何でもありですからな、かの国では。
学説の実験場としてはヲチし甲斐がありますね。
704 :
法の下の名無し:2005/05/13(金) 13:14:37 ID:NCQOczww
>699 703 嫌韓房がこの板にもまぎれこんでおるのか(w
分娩開始説をとってる、それだけの話。間抜け
705 :
法の下の名無し:2005/05/13(金) 13:18:45 ID:laqeNBQg
韓国ネタはスルーしないと仲間を呼ばれて荒らされちゃいますよw
韓国の電波判決なら「ガンダムは一般名詞」とか「ソウルが首都なのは不文憲法」とか、
「日本の仏画窃盗犯は義侠心の発露ゆえ無罪」とか遥かにハイレベルなのがあるぞ。
>>699の嫌韓はまだまだ入門レベルだなw
ていうかここ韓国ネタ禁止しませんかね?電波の基準が異なる社会は話にならんよ。
うむ。
内容もさることながらしばしば紹介者がなかなかいい味出してて
二度美味しいデムパが楽しめるんだがなー
>>695-696 の渾身の努力も忘れないであげて欲しい。
立花隆の脳内の解釈改憲と英米法的立場って何だ?
我々が学ぶものとは別個の存在と思われ。
> 解釈改憲とは、憲法を96条に規定された改正手続きにもとづいて改正するのではなく、
> 政府の憲法解釈を変えることによって、従来は憲法上できないとしていたことをできる
> ようにすること
> 解釈改憲とは、憲法の条文は変えずに、その解釈を変えることで、実状との矛盾を回避
> しようというやり方
定義をググってみたが、解釈改憲ねえ…
>>706 「ガンダムは一般名詞」というのは事実認定の問題だし韓国で実際どうなのかは知らないから何とも言えないけど,「ソウルが首都なのは不文憲法」と
いうのは全然おかしいことじゃないと思うけど。東京だってそうだし。
韓国にかぎらず外国の法解釈をここでとりあげるのは、
スレの趣旨からして違うのではなかろうか。
まあ、「デムパ理論をこの世から一掃する」という
>>1の目的からすれば全然ありなんだろうが
こと韓国ネタに関してはアホが大量に流入する可能性を考えてやめとこうや。
715 :
法の下の名無し:2005/05/14(土) 03:23:43 ID:MMlSeX/8
ここの>97- 以降の議論、興味深く読みました。
たとえばこの理論は、どうなんでしょうか。特に次に引用する部分
ttp://www.kcn.ne.jp/~ca001/C12.htm (「またかのたまぐし料」ですが自分的にはたまぐしの部分はどーでもよいので○○と読み替えてます)
>もし、市長が来年も同じ事を繰り返したら、どうなるのでしょうか。同じ裁判が繰り返されて今度は市長に
過失があるとして敗訴になるのでしょうか。そうなると今回の判決理由は法的な拘束力があることになります。
判決理由が警告の意味を持つことになります(警告をするというのは裁判所の役割とは思えませんが)。被告
を拘束しておきながら、上訴の道がないというのは、裁判を受ける権利の侵害であり、憲法違反です。裁判所が
憲法に違反することをするはずがないと考えれば、判決理由には何の拘束力もないと考えざるを得ません。
国学院大学の大原康男教授も「違憲部分は傍論に過ぎず判例とはならない」と言っています。拘束力のない
判決理由の議論に時間と労力を費やすのは無駄なことだと思います。
>新聞の報道は「今回の判決は、宗教儀式に直接公金が使われることに厳しい歯止めをかけており、今後の
指針となると見られる」(朝日新聞)となっていますが、そういう解釈は誤りと言うことになります。こういう誤解を
生まぬ為にも、裁判所は判決主文(公金返還の必要があるか否かの結論)に必要なこと以外は判決理由として
言うべきではありません。それは余計な事で、裁判所の職権乱用になりかねません。法廷は裁判官の演説会場
ではないのです。
自分(法律素人です)としては、この筆者は「上訴の機会がないから」という別の問題を、むりやり
「主文でない部分の法的拘束力」の問題に結び付けてるように思われるのですが。
716 :
法の下の名無し:2005/05/14(土) 04:03:01 ID:pwkxvqXI
ひょーまんねいちゃんをリベートします
717 :
法の下の名無し:2005/05/14(土) 05:08:45 ID:8InbyU2E
20 :考える名無しさん :2005/05/11(水) 01:52:41
ここに書き込んでいる人のほぼ全員が人権とはどういうものか知らないままお喋りしているようなので、基本的なところを解説しておきます。
人権とは「人間であれば誰でも生まれながらに持っていると考えられる権利」のことです。
子供だろうが、なんだろうが、誰でももっている権利のこと。
したがって、例えば「子供だけの人権」というものもあり得ない。
「子供だけの」なら「特権」というべき。
どんな憲法にも「権利の章典」と呼ばれる部分があって、そこで人権を保障している。
しかし、人権はもちろん歴史的に発達してきたものだから、日本国憲法のようにいつまでも改憲しないと、現在の人権全てを網羅していない。
(典型的なのは、たとえば環境権)
すでにここに人権の矛盾がある。
つまり、本来、「人間なら誰でも」といいながら、人権思想以前の人間は人権をもっていないし、憲法は国ごとに別だから、国ごとに人権が別物
になってしまう。
といった基本的な部分を理解した上で議論しましょう。
>>711 あまのじゃくさんですか?w
アンチ嫌韓な気持ちは理解できますけど法学(学問)板である以上、
あまりそこは意地にならないほうが。。
>>715 なんだか意味が分からないね。
>>717 前憲法的な普遍的利益である「人権」と憲法によって実定化された「憲法上の権利」は違うのさ!
>>718 韓国はどうでもいいが法学をやってるからこそ意地になったのかも。
とりあえず韓国ネタは馬鹿が紛れ込みやすいからやっぱ避けたほうがいいのか。
>>715 >自分(法律素人です)
法律以前に論理の問題じゃない?と同じく法律素人のオレが答えてみる
>>もし、市長が来年も同じ事を繰り返したら、どうなるのでしょうか。同じ裁判が繰り返されて今度は市長に
>過失があるとして敗訴になるのでしょうか。
こうやって疑問形にしておきながら,何の断りもなくこの疑問を肯定し,
以降それを前提に全ての論が進んでいる.
この疑問
>同じ裁判が繰り返されて今度は市長に過失があるとして敗訴になるのでしょうか。
への答えは,「この訴訟(何の訴訟?)と同じ理由で,市長勝訴(原告敗訴)」のはずなので,
>そうなると今回の判決理由は法的な拘束力があることになります。
を前提にした論は無視していいと思われ.
つまり,彼(女)のいう「法的な拘束力」はない.
>>711 >「ソウルが首都なのは不文憲法」というのは全然おかしいことじゃないと思うけど
これは分からないが・・・
>東京だってそうだし
この例えはおかしくない?
・憲法で首都と定められていない都市(東京)が首都である
のと
・憲法で首都と定められていない都市(ソウル)が憲法で首都と定められたのと同じ扱いをうける
のは全く別の話だと思うのですが
つまり「東京だって【そう】」ではないんじゃない?
何かの折りに裁判で争われて日本国最高裁がどう判断するかは分からんし,
(国内の)学生や(日本)政府解釈の有無は知らないけど
韓国がおかしいと言ってるわけではないです,念のため
723 :
法の下の名無し:2005/05/14(土) 12:01:38 ID:hOMguSx9
717は、小室直樹だな・・・
>721
「まったく同じ訴え」によるなら門前払いでしょうけど
違う訴えの形をとれば、この判例が「実質的な拘束力」を持つ可能性はあるよね
>>724 >「まったく同じ訴え」によるなら門前払いでしょうけど
>違う訴えの形をとれば、この判例が「実質的な拘束力」を持つ可能性はあるよね
その(「実質的な拘束力」を持つ)場合,違う訴えの理由には前例(傍論)が使われるので,
「上訴の道」があり,裁判を受ける権利が侵害されず,憲法違反でもない.
「裁判所が憲法に違反することをするはずがないと考え」ても、「判決理由には」事実上の「拘束力」を持ちうると「考え」られます
ということで,やっぱり法律の話じゃなく論理だと思ったw
>>717 なかなか暗澹たる気分になる文章だな。
個々の国によってどのような人権が憲法上保障されるかは異なるが
それは人権の普遍性と矛盾するものではなく、
「人類普遍の人権」がどのようなものかという解釈の違いでしかない。
物理現象は一つの統一理論で説明できると考える人たちは
さまざまな統一理論のモデルが存在するという一事を持って
統一理論というものが矛盾してると考えるとでもいうのかね・・・・。
>>722 実質的な意味での憲法と形式的な意味での憲法を混同するなよ。
>715の例で、たとえばまた公金からたまぐし料を出したら
刑事・民事的にどうなるの?
即タイーホなの?
>>729 ここは質問スレじゃないから。
知りたきゃ自分で本でも調べれば?
>730
どんな本をみればいいんでつか?
これから本屋行くので教えてください
>>731 憲法=この点芦部→しかしはしょりすぎ(´・ω・`)ショボーン
→他方有斐閣→しかし2冊も読めねーよヽ(#`Д´)ノ
→思うに1冊でそこそこ詳しいのが(・∀・)イイ!! →よって戸波
民法=この点内田→しかしケースメソッド(゚听)イラネ
→他方近江→しかしΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
→思うにパンデクテンで適度な分量が(・∀・)イイ!! →よってS
刑法=この点大谷→しかし学説コロコロコロコロ変わる(;´A`)
→他方山口西田→しかし山口ワケワカラン(´・ω・`)ショボーン
→思うに総論はシンプルかつわかりやすいのが(・∀・)イイ!! →よって書研西田
会社=この点神田→しかしはしょりすぎ(´・ω・`)ショボーン
→他方江頭→しかし分量多すぎ(;´A`)
→思うに会社法なんて毎年コロコロ変わるんだから金かけたくない→よってCブック
手小=この点川村→しかし日本語が(゚∀゚)アヒャ
→他方弥永→しかし違う意味で(゚∀゚)アヒャ
→思うにシンプルイズベスト→よって川村の薄いヤツ
民訴=この点シケタイ→しかしヒロシ(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
→他方ヒロシ→しかしヒロシ(((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブルガタガタブルガタガクガクガクガクガク
→思うに薄い基本書+百選で(・∀・)イイ!! →よってS
刑訴=この点渥美→しかしΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
→他方田宮→しかし。・゚つД`)゚・。
→思うに薄い基本書+百選で(・∀・)イイ!! →よってアルマ
司法板のネタだけど、一応ね。
733 :
717:2005/05/15(日) 18:15:28 ID:7JE6npwr
>>717 >>725 紹介のスレはその後こういう展開になっている。
24 :考える名無しさん :2005/05/15(日) 07:38:10
人権思想を批判している論者は、人権擁護団体のヒステリックで馬鹿馬鹿しい
伝統破壊運動を批判しているだけだな。
子供に飯を4日間何も食わせず毎日2時間しか睡眠を取らせないでいる親がいたら子供の
人権も何とかしなければならないのでは?
25 :考える名無しさん :2005/05/15(日) 10:12:56
>>24 それは人権とは関係ない。ただの傷害事件。
だいたい人権のなかの何権に相当するものだと思ってるんだよ、それが。
26 :考える名無しさん :2005/05/15(日) 10:51:50
>>25 はあ?
>>733 なかなか面倒なキチガイ(25)がいるようですな。
哲学と数学はキチガイが寄りつき易い場所
ではあるけどね。
>>727 自らの考える人権思想に矛盾、おかしい所があると気づいた時にさらに考えたり、
本を読んだり、人に聞いたりということをしないで掲示板に書き込んでしまうとこ
ろに素質を感じるよ。
>>735 法曹の場合はごろごろ天才がいた方が困りそうだ。
デムパの合言葉は「自分の頭で考えよう」だからな。
大谷實の「精神保健法」の概説書には
「憲法は国民投票で制定されたものであり…」
という一節があったが、今の版では直してあるのだろうか?
>>738 それはデムパじゃなく、間違いなだけじゃなかろうかと…
デムパの定義は難しいけどね。今のところ、俺が気付いた
デムパの特徴は以下の通り。
・無知だから根拠不足
・薄弱な根拠から飛躍した論理で、最初から決めてる結論を出す。
・根拠不足なことに気付いていない
・論理が飛躍していることも気付いていない
・無知のくせに勉強しようとはしない
・批判する者に対して攻撃的である
誰か添削してください。
>>740 近いというより、そのものだと思っているけど。
>>739に俺からひとつ付け加えるとしたら、
・依拠している学者が非法学者、あるいは学会からまったく評価されていない学者。
「ニセ科学」入門 大阪大学サイバーメディアセンター 菊池誠
http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/nisekagaku/nisekagaku_nyumon.html > 一方、ニセ科 学はどうか。プラスは悪く、マイナスはよいだとか、A型は几帳面だとか、+21は腎
臓 に最高だとか、とにかく小気味よくものごとに白黒をつけてくれる。この思い切りの よさは、決
して本当の科学には期待できないものであるが、しかしそれこそが科学に 期待されるものなの
に違いない。 「科学らしさ」に加えて、ニセ科学が受け入れら れるもうひとつの理由として、「願
望充足」を挙げておく。ニセ科学は、信じたいと 願っていることを提示してくれる。一部の人にと
っては「信じたい」と「信じる」が ほぼイコールなのだろう。
> ニセ科学は決して「科学離れ」や「反科学」の 結果として信じられているのではなく、むしろ「科
学的」だからこそ信じられている のではないかというのが、本稿全体を通じての仮説…
これは「定義」ではなく,特徴ないし原因だが,全くその通りだと思う。
故カール・セーがン博士の「人は何故エセ科学に騙されるのか(邦題)」に
>739氏の挙げた特徴みたいなのが羅列されて説明されている箇所があるよ。
安いし読みやすいしお薦め。
デンパとは違うかもしれないが産経の朝刊より。右派左派関係なく笑えると思う。
「自衛軍」の名称には、岡崎久彦元駐タイ大使や三浦氏、財界代表が慎重論を唱え、
舛添氏は「憲法で軍隊と書かないと法律上、軍事裁判所の設立をはじめ、軍事組織と
しての整合性が保てない」と説明した。また、作家の上坂冬子氏は「人権や平和はい
ろんな意味で手あかがついた言葉だから、フレッシュな新憲法では使ってほしくない」
と要望した。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/19pol003.htm さすが作家クオリティ
745 :
法の下の名無し:2005/05/19(木) 09:37:19 ID:fwEv0PnA
すげー。広松渉みたいだな。
「フレッシュ」なんつー言葉をこんな場違いなとこで平気で使う奴に
あーだこーだ言ってほしくないものだw
何でこういう人が呼ばれちゃうんだろうねー。
のこのこ行く方も行く方だが。
いつものお仲間を呼んだだけだろ。しかし二の句がつげないよ、
保守ばあさんの迷言には。
749 :
現実:2005/05/19(木) 20:50:45 ID:4FjVJRDt
>>744 フレッシュ…プゲラ
この婆は「ヤング」とか言ってそうだよw
>>750 裁判に負けて気がふれたみたいだな。でも、なぜこいつは
弁護士に頼まなかったのだろう…
>>751 半田正夫のことかーーー!
「お小遣いの乏しいヤングにとっては一枚2000円〜3000円もするレコード(当時はLP)を
度々買うことはできませんが・・・」 (『インターネット時代の著作権』 丸善ライブラリー P156-)
「ヤング」連発してるよ(´・ω・`)
まぁ昭和の日も結局大過なく通ったし、普通に陸海空軍になるだろうね。
「国防」とか「自衛」なんて冠に付ける事こそ偽善・欺瞞もいいところだ。
名称というのはシンプルで本質を簡潔に指示するものに限るよ。
>シンプルで本質を簡潔に指示するもの
だったら陸海空軍ってのはかえって不適当だらうね
そこは完全にデンパではないのでお控えを。
http://plaza.rakuten.co.jp/isanotiratira/diary/200505200000/ これはまだ判例が出てないので、もし「はてな」が私を訴えてくれたら助かるのだが、
私は「日記」の作者には「コメント欄」の「編集権」があると考える。
もし「編集権」が無いのなら「日記」の作者が「コメント」を「削除」出来るわけはない。
「削除」出来ると言うことは、「日記作者様」にはその「日記」の「コメント欄」をも含めた
全体的な「編集権」があるということになる。これは近代的所有権の処分権的性格を
鑑みれば明らかで、「日記作者様」には「日記」全体の「編集権」がある。
これを裏返せば、問題のある「コメント」を削除する「義務」も「日記作者様」にはあるということだ。
「権利」と「義務」は常にセットなのであり、「編集」する「権利」はつまり、「編集」する「義務」でもある。
「編集」の「権利」がすなわち「義務」でもあることなど、こんなことはマスコミの人間には常識以前であり、
だからこそ原稿に差別語があった場合、編集者は著者に断り無く差し替えるし、
もし差別語が紙面に載ったりすると、著者と共に編集者も指弾されることになるのである。
来たか、権利と義務はセット論
>これは近代的所有権の処分権的性格を
>鑑みれば明らかで、「日記作者様」には「日記」全体の「編集権」がある
これ、あえて言うならゲルマン的所有権概念じゃないの(笑
ま、カギ括弧付だし、いいんじゃないの。
背伸びしすぎだとは思うけど。
結局、コメント欄の記述についてblog主が責任を負う場合があると
言いたいなら、別に間違っちゃいない。
>>760 うん、間違ってない。ただ、結論に至る過程の理論がちょっとおかしい。
それを楽しむのがこのスレ。
カギ括弧は単語に特殊な意味をもたせるためにではなく、単なる強調として使ってるん
じゃないかな。こういう風にやたら使う人がたまにいる。
権利と義務はセットってはじめに誤用しだした奴だれだよ…
権利と義務はセットって、元々は
買主の商品引渡し請求権に対応して売主の商品引渡し義務があるとか、
そういう話だよね。
それを憲法改正の文脈で誤用しだしたのは、誰だろう。
中曽根康弘あたりも言ってたから、結構古いんじゃなかろうか。
ヘーゲル『法哲学講義(権利の哲学)』の人倫の部じゃない?
教皇ヨハネ二十三世回章『パーチェム ・イン・テリス−地上の平和−』よりはヘーゲルさんの方が早いから。
それがはじめかどうかはしらんけど。
ポリス的な権利と義務ならギリシャ時代にもあったかな?
ボートはボート、ファックはファックだぜ
権利があるということは,その逆から捉えると義務があることになるって意味なら,当たり前のことなんだけどね。
そ、代金請求権と代金支払義務とかね。
そういう意味での権利と義務の対応関係ということなら、
現行憲法でも貫徹している。
人々が表現の自由という権利を持つということは、
国家は表現の自由を侵してはならない義務を負うということ。
結局憲法が国家を名宛人とした規範であることが理解されてないってことなのかな。
人々が表現の自由を私法上も有するのであれば,人々はお互いにそれを侵害してはならないという義務を負うということになる。
私法上の前国家的な人権と国家との関係における憲法上の権利が,必ずしも
峻別されてこんかった点が問題なんだろう。
>>766 そりゃ同義反復だからねえ…
「上り坂と下り坂は常にセット」という位
馬鹿げている、とか言われれば
>>757のリンク先の人も分かるのかな?
>>770 これはすごい宝の山。
職業選択の自由条は13条ですでに保障されているから22条はいらない、という論は初めて聞
いた。オリジナリティに溢れてる。
条文の文言の重複や「常識的に」無意味な条文の存在を許さず、形式的に美しい憲法を目指す
という原理的確信から数々のトンデモが生まれているみたい。
773 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 06:35:37 ID:MXmoe/OY
774 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 06:45:37 ID:MXmoe/OY
「やさしいことばで日本国憲法」訳は間違ってると随分とオカンムリだが、
一項の訳を云々してるにも関わらず、突然二項の話になってる。しかも両者の関係を
検討することもなく、誤訳の言いがかり。
やさしい訳の交戦権解釈は少数説としてはある。むしろこの読みのほうが「自然」なんだけど
775 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 08:07:04 ID:VYNA8ECB
憲法よりむしろISOが誤解されるのではないかという
電波な心配を押さえきれません。
もっともよくないのはヒカルの碁の佐為をHNで名乗っていることだ。
777 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 14:58:06 ID:blgoBdgE
◆2ちゃんねらがつくる日本国憲法◆
47 :法の下の名無し :04/12/10 17:17:05 ID:sjI0WmPO
もう一回,一条から作り直し↓
48 :法の下の名無し :04/12/11 02:49:40 ID:FkWojn9U
第1条 天皇は神聖にして犯すべからず
49 :法の下の名無し :04/12/11 02:50:36 ID:FkWojn9U
第2条 天皇は国家元首として日本国を象徴する
50 :法の下の名無し :04/12/11 02:54:20 ID:4Ovqbvg4
第3条 天皇は各都道府県に1人ずつ設置されるものとする
電波じゃなくてギャグなんですけどね。
>>770 神 降 臨
本当に憲法はキチガイホイホイだな。
>それと司法試験用の参考書も憲法を考えるには不適なのでここにはあげてません。
芦部憲法を憲法の参考文献に上げてない時点で、その議論の
程度もたかが知れてるな。
右翼おばさんの櫻井よしこですら、芦部憲法を熟読して、それを
前提として議論しているのにね。
>>771 激しくワラタ。
779 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 20:17:49 ID:q1Iy4uIM
>本当に憲法はキチガイホイホイだな。
ワラタ まず、文系学問は、こういう基地外が大量増殖しやすい。特に歴史学。基地外がなまじ
小説家として売れているから、電波を撒き散らしてる例もあり。
もちろん理系でもいる。相対性理論は間違っていた! とか
文系学問はなまじ日本語として読めてしまうから勘違いしてしまうんだろうなー
それでも民法や刑法は敷居が高い
誰もが議論に参加でくる?憲法のでん@ぱ度は高し
780 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 20:21:58 ID:q1Iy4uIM
781 :
法の下の名無し:2005/05/21(土) 20:23:29 ID:q1Iy4uIM
「本来ならば高久先生は私のウェブサイトを見て、先方が表現形式を変えて欲しかったと思うところであります。」
うわあ、自信もちゃったなあバカQ
782 :
現実:2005/05/21(土) 20:43:19 ID:v8hhZnwv
シッタカ発生ランキング(偏見?)
1 歴史 医学
2 心理 生物
3 社会 物理
4 経済 航空宇宙
5 法学 情報
6 哲学 地学
7 文学 化学
8 語学 数学
>>782 そのページからの引用:
>私は日本の現状を憂い八百万の神に命じられた預言者として発言しているつもりです。
>悪く言えば扇動であり、上品に言えば啓蒙です。
又吉イエスと意気投合できるんじゃない。世代も近いし。
まあ、このキチガイ爺さんはキチガイのままでしょ。
イジルのが大好きな俺達くらいしか相手にしてくれない
だろうしね。
こういう人たちがでてくるといつも疑問に思うのだけど、保守派政党がほぼ50年間政権にあって
いまの日本があるわけなのに、「左翼がこんな日本にしたんだ」と怒っているのでしょう。
>>787 スマソ。法理論とは関係ありませんでしたね。
789 :
普通にデムパ:2005/05/22(日) 21:43:22 ID:xJs/Q9jG
>作家の上坂冬子氏は「人権や平和はいろんな意味で手あかがついた言葉だから、
>フレッシュな新憲法では使ってほしくない」と要望した。
気になったのでその辺にころがってた上坂冬子著「」によみふけってました。
「人権」、「平和」に関してこの人が言いたいことの感覚というのはわかるのだけれど、
「人間の尊厳」という、法の世界では最も基本的な法益が、実は手垢がつくほどにも
使われずにスルーされている、恥ずかしくて日常会話では使えない、ということの方が
問題が大きい気がする。
というよりは、「人権」「平和」に<手垢がついている>ということと、「人間の尊厳」が
法学部以外では使えないということは、実は同じ問題の別の現れ方なんじゃないかな。
フレッシュでナウいヤングはここんところをもっと突き詰めて、エレガントな日常会話の
ディスクルスをデヴェロプしなきゃいかんのとちがいますか?
言葉というのは程度の差はあれ手垢が付いてるものだから、
上坂女史の理屈を徹底するとXYZみたいな記号で書くしかなくなるな。
「XのYは、Zしてはならない」とか。
で、XYZの事実との照応は裁判官に一任。
791 :
法の下の名無し:2005/05/22(日) 23:28:51 ID:0wcl8lXi
おばQは最強だね このスレッド一番のヒット
なにしろ「体系」的に自説を展開しているからね
基地外の体系家 これが一番すごい
法電波ぶりもすごいが手垢が付いたら言葉の方を捨てようという発想は
言葉で食ってる評論家としてどうかという気がする。
フレッシュという言葉には手垢はついていないのか
>>790 いやいや、上坂婆さんの言うことを徹底すると、日本語は
手垢にまみれているので使用禁止ですなw
手垢に全くまみれてないエスペラント語(絶滅危惧)
で話すかw
もう婆さんは表舞台にしゃしゃり出ないで欲しいなあ。
憲法改正のために全く役に立ってないじゃん。
>>793 死語ですから(
>>749)逆説的にいって新鮮です。
すこしネットで検索してみました。
◆ノンフィクション作家の上坂冬子さん
(みどりの日から昭和の日に:猫注)名前を変えることにどれほど意味があるのか分からない。昭和の時代を忘れた
くないという思いはわかるし、「昭和の日」というのが嫌なわけではないが、昭
和天皇の誕生日と重ねなければいけないかどうか。
4月29日はすでに「みどりの日」として定着している。国民の合意で変わる
ならいいが、特定の運動体に押されて変えるというのは良くない。国として考え
るべき問題はほかにたくさんある。
http://www.jca.apc.org/keystone/K-ML200005/2688.html 多分、この人、もう認知症なんでしょう、いいたかないが。
いや、「人権」「平和」という言葉がブサヨ連中によって非常に
いびつに使われている現状に対する問題提起なんだよ!!!
という夢をさっき見たような気がする
フレッシュな昭和の日を!
「天皇」という言葉も手垢が付いたから、ほかの名前に変えよう!
フレッシュ天皇
初代フレッシュ天皇が各都道府県に赴任
803 :
法の下の名無し:2005/05/23(月) 21:03:59 ID:54uv+6yu
皇帝がいいな、天皇ってダサい。
明治期や終戦時の憲法試案でも君号を皇帝としてるものは多かった。
憲法とか法律とか国会とか裁判所とか権利とか債権とか債務とか請求権とか犯罪とか刑罰とか会社とか株式とか訴訟とか判決とかも手あかが付いたよな。変えようぜ。
>>802 フレッシュ天皇は、この憲法の定める年中行事に関する行為のみを行ひ、地方自治に関する権能を有しない。
>>805 地方自治はフレッシュじゃないし、権能というのも堅苦しい。
そもそも憲法というのが古臭い。
てか、皇帝でもあるからな。
天皇は、国内向けには天皇の称号を、国外向けには皇帝の称号を、祭祀の時は天子を使用する。(儀制令)
そのため日露戦争や第一次世界大戦の宣戦の詔勅は大日本帝国皇帝で出されている。
ただ、名称を憲法に基づいて統一しておいた方がいいという理由で第二次世界大戦あたりから対外的にも「天皇」としているだけ。
どうせ訳したら皇帝になるわけだし。
ちなみに国内向けでも、天皇が国の大事を述べるとき「明神御宇日本天皇」、次事の時は「明神御宇天皇」、
朝廷の大事の時は「明神大八州天皇」で、朝廷の中事の時には単に「天皇」。
ただこの決まりも憲法で「天皇」を使用してからだんだんと憲法に合わせられるようになり、現在ではどれも「天皇」とするのが慣習。
emperorは対外イメージ最悪だよなあ。
そもそもemperorはempireの支配者で、
empireは複数民族の武力による統合体だし。
ためしにgoogleのイメージ検索でemperorで引いてごらんよ。
英語圏でのemperorのイメージが分かるから。
>>809 Emperor of Japan のイメージをよくしていけばいいだけの話さ!
>>809 ってぐぐってみたんだけど,あんたが「イメージ」ということで言及してるのってスターウォーズの暗黒皇帝のこと?それ以外ではあんまりネガティヴなイメージのはそんなに多くは感じなかったけど。
今こそフレッシュなEmperorを!
フレッシュEmperorは
日本国の象徴であって
日本国民統合の象徴であり
その地位はフレッシュ天皇の総意に基づく
このスレがデムパ化してきた。
815 :
現実:2005/05/24(火) 12:14:12 ID:r6mVW9QC
>>814 ヤングらしいフレッシュなオピニオンだな。
ネタスレ化だろ。
マジレスしてしまったorz
>あんまりネガティヴなイメージのはそんなに多くは感じなかったけど。
表現弱めすぎw
818 :
Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I :2005/05/24(火) 17:58:55 ID:M3VYnBIQ
>>807 対外的外交文書に「皇帝」と記載したのは、
日清講和条約(1895)からロンドン条約(1930)の間。
対外的文書に「天皇」と記載したのは、
記録に残る日本統一王朝最初の外交文書の隋朝中国皇帝への手紙(608・
推古16年)と、第二次世界大戦期の外交文書及び対米開戦の宣戦の詔書
及び降伏文書の訳文。
天皇と書いて、「オオキミ」とよませる。
スメラミコトと読め
スレ違いなデムパさんたちは、巣に帰ってください。
【年金】「所属する国家=韓国が負うべき」
在日韓国人の賠償請求棄却 高齢者無年金訴訟−大阪地裁[05/25]
外国籍であることを理由に老齢年金を受給できないのは違憲として、大阪府に
住む在日韓国人高齢者5人が国を相手取り1人当たり1500万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は年金制度の
内容について国の広範な裁量権を認め、原告の請求を棄却した。
在日外国人高齢者の無年金問題をめぐる判決は初めて。同裁判長は「年金
制度の原則はあくまで拠出制」と指摘。補完的・経過的に無拠出制の社会保障を
実施する必要がある場合も「その責任は一次的には原告らの所属する国家
(韓国)が負うべきだ」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050525-00000696-jij-soci 司法の良心は生きていたようですね。今夜は乾杯しよう!
> 24 名前: <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん 投稿日: 2005/05/25(水) 16:33:34 ID:bEiib65x
>さて、この原告は韓国で裁判を起すのでしょうか?
今日一番受けたレス。東亜+恐るべし
> 司法の良心は生きていたようですね。今夜は乾杯しよう!
こういう意見を持ち込むこと自体がデムパ
しかも法学的なデムパですらない
826 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 20:09:26 ID:Jfd6tdsH
>>826 ここまで打撃力のある皮肉はなかなか聞けないかと思って。
原告の言い分も判決も別段電波ではないが
どこが何ゆえにこのスレにふさわしいと思ったのかな。
次は正真正銘の電波判決来ました・・・orz
自力救済開放ですかそうですか
★解放同盟支部幹部に無罪=恐喝で起訴「相当な権利行使」−大阪地裁
・従業員を解雇した印刷会社に押し掛け「部落差別」と抗議し、現金を脅し取ったと
して、恐喝罪に問われた部落解放同盟寝屋川支部の支部長滝口敏明被告(69)ら
幹部4人に対する判決が25日、大阪地裁であった。
西田真基裁判長は「会社側に理不尽な対応があり、社会通念上相当範囲内の
権利行使だった」として、4人にいずれも無罪(求刑懲役2年〜1年6月)を言い渡した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050525-00000703-jij-soci
よくわからんがアレか、ライブで実演を鑑賞するスレになったのか?
デムパな理論じゃなくて、生けるデムパの言動を愉しむと?
電波取りが電波に…ということか。
最高裁が、権利の範囲内で且つその方法が社会通念上一般に認容すべきものと
認められる限度をこえなければ違法の問題は生じないとしてるんだから
事実認定の問題。
報道程度の情報では電波かどうかはわからないだろ。
おお,ついに電波が観察スレにまで出現ですね。
電波には明白なソースも通用しない(ただし、2ちゃんねるのコピペだけは、全幅の信頼w)
電波が電波たる所以
38 :考える名無しさん :2005/05/25(水) 01:13:37
日本国憲法にある基本的人権とは
人権は基本的に持っているもの
なのか
応用的人権もある
なのか
ん〜なやましい
840 :
法の下の名無し:2005/05/27(金) 02:12:26 ID:LrCVyUdh
アフガンの近代化支援で日本からも民法典編纂(家族法)の援助に学者が行ってるんだけど、
その連中がこれまた家父長制を憎悪するジェンフリ系の軽薄な連中なんだ。
将来日本も今の日本人がGHQのニューディーラーを恨むように恨まれそうで恐い。
>>840 自分が書いていることがスレ違いであることに、
気付かない程度の頭の人は、巣に帰るか、
氏んで下さい。
憲法だけでなく家族法も電波ホイホイか
感情的に気に入らない意見はすべて電波ですかw
おめでてーな
>>840 情報ありがとう。
日本がそんなところで占領軍に関与していたなんてショックです。
>その連中がこれまた家父長制を憎悪するジェンフリ系の軽薄な連中なんだ。
>将来日本も今の日本人がGHQのニューディーラーを恨むように恨まれそうで恐い。
これ自体が“感情的に気に入らない”考えを叩いているだけにしか見えんという、そういう電波
電波とりが電波になる,という感があるな。
どの学者がどのような発言なり活動をおこなっていて、
それがどのような法(理論)とどう矛盾していて電波なのか説明してね。
自分の気に食わない理論を電波扱いしたいならふさわしい場所へお帰りくださいませ。
>>845 知らないうちに電波に影響されて同化してしまう危険性があることを
よく認識して注意すべし、という戒めにしよう。
法とは電波のようなものだ。
849 :
法の下の名無し:2005/05/27(金) 22:43:57 ID:vQHn7UHh
そもそも法学的にどうこうって話じゃない。
>>852 改めていま読んだ。論理学的な間違いや民主主義に関する自己矛盾が目を引いた。
そういう破綻が多いので理論的完成度はかなり低い。
比較で言うと
>>770の方が理論的完成度が高くて興味深かった。
判りました。
法律勉強板か。
>>858 こういうのはあんまちゃんとした用語は使わないほうがいいんじゃね。
下手に法律用語が入ってると
用語辞典調べられたりしてぼろがでちゃうからな。
にしても最終告知で検索するとコレ系ばっか出てワラタ
860 :
法の下の名無し:2005/06/01(水) 14:45:25 ID:ZxGfz+K/
「電波の日」age
>>807 >天皇は、国内向けには天皇の称号を、国外向けには皇帝の称号を、
>祭祀の時は天子を使用する。(儀制令)
昨日、ようやく、その儀制令が明治のものでなく、701年のものである事が
わかりました。
1300年も前から「天皇」という言葉を外国に使うとヤバイと知ってて対外的
には「皇帝」を名乗ってたんですね。日清戦争のころからかと思ってました。
>ただ、名称を憲法に基づいて統一しておいた方がいいという理由で第二次
>世界大戦あたりから対外的にも「天皇」としているだけ。
「現人神」と小学校で教え始めた時期と「天皇」という言葉を対外的に
使用し始めた時期と同じなので、海外に対しても天から地上を統治する
ために派遣された皇帝の意味を持つ「天皇」と名乗ったのでしょう。
ナチスドイツのゲルマン民族優越論の東洋版でしょう。
>>864 スレの流れ読んだ?
出張依頼はスレ違い
デムパだと思うなら
該当部分をコピペしませう
デムパ認定されれば
誰かが「法学的見地から批判」するかもしれません
リンク先ってIT弁護士か?
>868 了解、どこから突っ込めばいいのか分からないので全文載せます
発信者情報開示システム
他人に不当な迷惑をかける可能性がある行為を公然と行う者に対してその氏名・住所等を公開する義務を負わせる立法例は既にあり、
それ自体は「プライバシー権を不当に侵害するものであって違憲無効である」とは一般に考えられていません(ex.特定商取引法、道路交通法)。
それは、その種の行為によって不当に迷惑をかけられた(と認識している)人々が当該行為を行った人に対して迷惑行為の中止や当該行為によって
生じた損害の賠償等を求めるには当該行為の主体が誰であるのかを円滑に知ることが求められるからです。
この場合、氏名・住所等の公開は、潜在的な「被害者」のために行うのですから、本来、本人が望むか望まないかによって左右されるべきではありません
(ex.自分は「ねずみ取り」に引っかかりたくないからといって、行動でナンバープレートをはずして自動車を運転することは我が国では許されていません。)
ここで考慮すべきことは、民事訴訟を含めた「当事者間での解決」を行うに先立って「加害者」の特定をするのに必要な情報を収集するにあたって、
「加害者」に対し実体法上の請求権が確かに存在することを「被害者」の側で証明する必要があると一般に考えられていないということです
(例えば、私たちは、「加害者」の氏名・住所を特定するために住民票の謄本を受けることができますが、この場合、市町村役場は、
申請者がこの者に対し実体法上の請求権を確かに有することの証明を求めません。)。「加害者」に対し実体法上の請求権があるかは、
「加害者」との交渉の中で、あるいは、「加害者」に対する訴訟の中で明らかにしていけばよいことであり、「加害者」に対し文書提出命令等の
証拠収集手続きを行使することによって初めて実体法上の請求権があることが証明できる場合だって少なくないからです。
そして、このことは、インターネット上での発言を巡る紛争についても同様に言えます。実際、IPアドレスを取得するにあたっては、
氏名および住所等の連絡先をしかるべき登録機関に登録することが求められ、当該登録機関はこれを原則公開しています。
インターネット上の紛争は当事者間で解決されるべきであり、紛争を当事者間で解決するためには紛争の一方当事者が他方当事者が
どこの誰であるのかを知ることが不可欠だからです。現在の日本のインターネット環境の元では、IPv4方式が広く採用されており、
IPアドレスの不足を補うために、ISPがその契約者に対しアクセスし直す毎にIPアドレスを割り当てし直すという方式がとられていることから、
結果的に、特定の情報発信者のIPアドレスがわかっても発信者の氏名および住所は当該ISPにしかわからないという事態が生じているにすぎません
(現在だって、固定グローバルIPアドレスを取得するにあたっては、管理担当者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを登録し、公開させることが義務付けられています)。
現行のプロバイダ責任制限法第4条は、この意味において根本的な欠陥があります。同法は、「加害者」を特定する段階で、
実体法上の請求権があることの主張・立証を行うことを要求してしまっている点が問題です。しかも、違法性阻却事由がないことの主張・立証まで
「被害者」に要求する多数説はこの欠陥をさらに拡大しています。さらにいえば、「加害者」に対して文書提出命令等を行使できれば証明できていたはずの事実が、
プロバイダ責任制限法第4条に基づく発信者情報開示請求訴訟ではISP等が被告となっているが故に、「加害者」に対する文書提出命令等が行使できず、
証明できずに終わります。そのため、実名で行っていたとすれば「被害者」から訴訟提起を受けた場合損害賠償義務等の
法的な責任を負わされていたであろう行動を行った人々が、匿名性の陰に隠れてこれを行うことにより、「加害者」として「被害者」から特定されることを避けることができ、
結果的に、訴訟法的に責任を免れることができてしまうからです。これは、インターネット上で匿名の陰に隠れて他人に迷惑をかける卑怯者たちに特権を与えてしまっているのとほぼ同義であり、明らかに不正義です。
したがって、インターネットを「匿名の陰に隠れた卑怯者たちのパラダイス」にしないためには、プロバイダ責任制限法第4条を改正し、
開示請求者が特定の発信者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権等を有することを立証しなくとも、
発信者を特定するのに必要な情報を有する者がこれを開示するような法的システムが求められます。
また、Tor等の匿名化ツールが普及し、IPアドレスとタイムスタンプからでは発信者を特定することが困難となっていくのであるならば、
ブログ事業者や掲示板の管理人等に発言者の個人情報を把握する義務を負わせることだって必要になっていくのではないかと思います。
もちろん、個々の掲示板の管理人はもちろん、個々のブログ事業者ですら、コメント欄投稿者の個人情報までは把握し切れませんから、
共通ID発行事業者に当該ID保有者の個人情報を把握させ、「被害者」から発信者情報の開示請求を受けた場合には
共通ID発行事業者がこれを開示することとしておけばブログ事業者等は義務を果たしたものと見なされるようなシステムを用意しておく必要があるのかも知れません
>>896 その文章のどのへんがデムパだと思ったの?
896にプレッシャー
>>869 「現状では匿名の人間を特定できず、訴えることが出来ないから、
特定出来るような手段を作りましょう」と言っているようだね。それで
裁判で白黒つけようと。
俺にはその賛否はともかく、デムパとは思えないのだけど…
869の結論としては,ただちに電波とはいえない
ある極を代表するものとして,拝聴に値する見解である,ということですね。
匿名性=善という前提も疑ってしかるべきなのでしょう。
>>874 ところがですね、批判するような人間とは直接話をしたいから
批判された人間は、裁判所を通さないで批判した人間の個人情報を得られるようにするべきだと
電波を発信しているんですよ
しかもそれが自称ITに詳しい弁護士なので、T業界の発展の妨げになる危険があるんです
スレチガイ。
オグタンすれは消されたの?
自治の人に消されました
>>878 それはご愁傷様。
安易にスレを削除すると難民が他スレに流れてよろしくないという典型だな。
ま、ヲチ板行けば?
Webの掲示板やブログのコメントなど、不特定多数に向けられる通信で
あっても、憲法により通信の秘密は最大限保障されなければならない。
そのような公然性ある通信については、その権利を制限する根拠が
あるとの主張が(政府部内においても)あるが、コンセンサスにはほど遠い。
たとえ制限することが認められたとしても、高度に保障されるべき
他者の権利を侵害する恐れのある行為の是非を判断する機能は
専ら裁判所に属させるべきであり、たとえ裁判を必須としなくても、
被害を立証することなく自動的に開示を認めるような制度は論外である。
ってところでいい?小倉先生韜晦してるけど、デムパとまでは言えないなあ。
>>876 はぁ…
小倉案の根拠は、現行法制にも類似の制度があるから
なんでしょ。どうして、それをデムパと言い切れる。
このままだと、単に気に食わない意見をデムパ呼ばわり
しているようにしか見えないぞ。
自分とは違う意見が電波に見えて理解しようともせずに無駄に対立するということはよくあることだが,少なくとも学問をやってる人間には冷静な視点が欲しいものだね。
このスレの対象はデムパな理論であって、
デムパな人格の人が考えた理論じゃないってことでおわりだな
>135
めちゃくちゃ古い話にレスをつけるのもアレなんだけど、今読んできまた。
全体として、良いネタだとおもう。
よくわかった風の人が数名いたけど、家電の保証って突き詰めると難しいからねぇ。
ほんとだ。
こいつはなぜデムパな主張をしてたんだろう。
日本語の感覚がおかしくて,かつ,法学の素養がないとこうなるのかな。
>>888は
>>10まで読んだところ、改憲論+法社会学論(?)としてはとりわけ電波ということも
ないんじゃない?
>>891 とりあえず、香具師の主張および根拠を要約してください。
俺にはデムパすぎて意味不明なのですが。
提案内容自体は電波じゃないと思う。一理はある(本人が思ってるほど本質的ではないと思うけど)。
天皇の名を皇帝にしてしまえば皇室が今やってる神事色の強い行事が
自動的必然的にできなくなると思っているところは説得力が薄い。
論争態度は粘着だとは言えると思う。
いずれにせよ
>>884の基準からすればこのスレで言う電波ではない。
電波な理論にもいろいろあると思う。
根拠薄弱な説得力のない理論も電波な理論と言えないこともないだろう。
>>893はそれは含まれないと考えている。ただそれだけのことだ。
このスレにこれまで挙げられた例に鑑みるに真に鑑賞に値する法学的デンパは
実は少ないのだろうか。次にそのようなデンパとコンタクトしたときには慈しむよう
に愛でるべきだろうか。
896 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 00:57:57 ID:W1MNJoBo
「内政干渉説」は国際法違反 「靖国」は国際関心事項
http://j1.people.com.cn/2005/06/16/jp20050616_50986.html 日本の一部の政治家は、靖国神社参拝は日本の内政問題であり、
他国があれこれ口をはさむ権利はなく「日本への内政干渉である」と評している。
彼らは知るべきである。あらゆる国際的合意、条約、政府間双方が承認したことは、
たとえ国内で起きたことでも内政問題とは言えず、国際公約を履行しないわけにはいかない。
靖国神社問題、教科書問題などアジア近隣諸国の感情を傷つけることはいずれも、
中日両国の3つの政治的文書の精神に背くことであり、日本の内政問題とは単純には言えず、
国際関係に直接影響する「国際関心事項」であり、他国は論評する権利がある。
言わんとすることはわかるが,説が国際法違反ってのは変だな。
国際法は特定の思想を禁止するものじゃないからな。
教科書検定については相変わらず(意識的か無意識的かは知らんが)
誤解があるようだな。
>>898 引用された部分を見るにそんなに電波というほどじゃないように思うけど。
ただ,制裁だけがエンフォースメントじゃないんから,論理の飛躍はある。
少なくとも統治行為についてなら,憲法のエンフォースメントは選挙制度し
かないので,そんなに間違ってない。
実際のところ…構わない
という言い方をみたとき失笑したのだが,
>>899を見てこれを「現実には(やろうと思えば)やり放題」という
意味の発言ともとれるわけか,と思った。
学問の作法として「善解」が入ってるとなるとデムパが
成立しづらいのね。
901 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 15:29:20 ID:FIE0FjZ2
内政干渉はされる側の国がそう言わなければ成り立たないので今のところは
違う。内政問題として突っぱねろという意見なら理解できる。
902 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 16:02:39 ID:m1I2Cw6Z
そもそも内政干渉がいけないっていうのは法規範じゃない(法学的イシューじゃない)んでは
903 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 17:32:55 ID:FIE0FjZ2
>>902 内政不干渉は条約その他の外交文書によく明記されてますよ。
日中平和友好条約にも明記されてます。法規範です。
へぇ〜、へぇ〜。韓国絡みで珍しくヘイトスピーチではないちゃんとしたデンパだと思ってたら
実はデンパじゃない(かもしれないん)んだ。面白い展開。
>>905 仮にも法律家ならそういう発言は慎みたまえ。
あ、韓国ではなく中国か。
どこのスレとかまわず中国・韓国に対するヘイトスピーチが繰り広げられるから、
スレの趣旨に沿ったちゃんとしたデンパをだと思って嬉しい驚きだったんだ。
それが実はデンパではないかもしれないというのでまた驚き。
>>900 憲法違反ということが前提なんだから「構わない」というのは規範的な意味
じゃなくて事実的な意味にしか過ぎないことは明らかだろう。
善解と言えば善解だろうが,そんなに文言を離れた善解じゃないと思うよ。
本当は憲法は電波になりにくいんだよな。
基本さえ押さえれば
改正を視野に独自の論を張れるんだから。
>>909 デムパさんたちは、憲法を改正する理由を一応
言っているのだけど、それは妄想に基づいている。
ex.左翼から神国日本を守るため
この妄想から始まるデムパ理論(もどき)を愛でるのが
このスレの醍醐味だったりする。
912 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 00:49:12 ID:6LcrrdSU
デムパの定義を示せ!
唱えてる人は筋の通った理論として他の仮説と対等ないしそれ以上のものと
考えているが,客観的に見れば,論理ないし前提事実に明白かつ重大な誤謬
のある取るに足りない理論のこと。
>>913-914 ウホ。
なるほど,おもしろい。これではなおいっそう,一般通念にそぐわない脳内理論が故の理論は,
批判しなければならぬ。
916 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 11:16:02 ID:mwPqa3CX
>>903 じゃあ靖国参拝をやめよという要求は国際法違反?
917 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 11:44:16 ID:GcD1FliX
>>916 国際法違反だと日本政府が言っていないのだから国際法違反ではない。
918 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 12:22:52 ID:BfXCnxhL
919 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 22:58:08 ID:GcD1FliX
「税を納めているから参政権を」も「納税の見返りは行政サービス」も
どっちもデンパ。
それだと「代表なくして課税なし」って言葉もデムパってことに
なっちゃいますねw
>>920 あれは法律論ではなくて政治的スローガンだからデムパではない。
現代では政治的スローガンじゃないだろう。
>>919の「・・・」がデムパとし
ても、「代表無くして課税なし」がデムパになる理由もない。
てか釣りか?
>>920 朝鮮人だな。参政権が欲しければ帰化しろ。
924 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 10:08:49 ID:fe6q8RO8
「日韓併合条約は無効」はデンパだが「サンフランシスコ条約で失効した」とする日本の
主張も不可解。併合完了によって終了無効化したと考えるべきだ。また日本はその後
領有の意思を明示しながら朝鮮全土を実効支配たがその間どの国からも朝鮮領有権の
主張はもちろん、日本の朝鮮領有への異議も出されなかった。朝鮮が日本の領土だったことの
証明はこの事実によるべきはずで、併合条約に求めるべきではない。
925 :
920=1:2005/06/19(日) 13:06:20 ID:pdOF/2gA
次スレ立てるときはウヨサヨネタだけでなく韓国ネタも禁止にしよう
スレ趣旨理解してないバカが紛れこんで困る
何で?
朝鮮人がいかに基地外かを知られたら困るの?
>>916 単なる嫌韓廚の溜まり場になるからね
現に今もそうなりつつあるし
928 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 13:16:56 ID:2lykrRF1
>>924 少数説として存在するのだから、デンパではないでしょう
929 :
927:2005/06/19(日) 13:21:08 ID:pdOF/2gA
すまん。
>>926の間違いだわ、ちょっと外の空気吸ってくる。
要するに
>>923みたいなレスばっかつくようなスレになると困るってこと。
そういうのはハン板でおなかいっぱいだし
931 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 14:28:01 ID:fe6q8RO8
三国人必死だなw
・ウヨサヨネタ禁止
・中国・韓国ネタ禁止
法律論にウヨサヨネタが絡んでくることがあるからもう少し厳密に定義した方がいいか?
中国・韓国の法律論はほとんど出てこないから一律禁止でいいとしても。
それからスレタイを「デンパ」から「トンデモ」へ変更することを提案。
933 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 14:37:23 ID:fe6q8RO8
「戦後補償」論はトンデモの最たるものだよね。
2chの限界か
在日台湾人軍人・在日朝鮮人軍属・シベリア抑留
それぞれについての戦後補償についての判例の比較と学説くらい押さえてから物を言ってほしいが
おそらく期待しても無駄なのでウヨサヨ朝鮮ネタは禁止でいいよ
国際法なんてあってなきものだからな・・・
外交がらみではそれこそ国益のためにデムパやトンデモな主張を展開することなんて日常茶飯事だし
あんまこのスレ向きじゃないね
937 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 21:39:15 ID:9JCHiYAx
938 :
法の下の名無し:2005/06/19(日) 22:04:44 ID:fe6q8RO8
馬鹿が。
左右をいうより、自分が何も考えず、
中立を名乗るだけの避難地帯にいれば楽だろうさ。
そういう中立をいう馬鹿に限って馬鹿ウヨ煽動の餌食。
かつ馬鹿ウヨ洗脳済み。
馬鹿だからわからないのです。
ここは法学徒が法学的見地からネタや議論をやるスレです。左も右も中道も排除はしないが,特殊的な価値観は慎んでください。
このスレはsage進行にしませんか?
ageたら馬鹿と見做して無視(NGID)
ということで。
過疎板でそんなルール作らんでも
ウヨだサヨだ、あるいは朝鮮だ中国だと騒いでコピペすれば
何か語ったつもりになれるおめでたい連中を排除するってだけだよ
当人以外には何も問題はないはず
948 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 21:27:29 ID:Hj1ts6qg
国際法学は法学じゃないってのかよ。すごいデムパだな。それに日本では
条約に国内法的効力を認めているから、国際法を抜きにして国内法の話しだけを
しましょうもデムパ。
>>948 アンカーぐらいつけろよなw
じゃないとお前がデムパか荒らしにしかみえん
>>950 定義なら,
一定の結論を前提とする,誤った根拠ないし論理に基づいた仮説
でいいんじゃないか。その例は仮説のデムパっぷりと唱えてる人間の
デムパっぷりが混ざってる。
「明白に誤った」のほうがよかったかな。
デムパの定義をするスレですか
955 :
テンプレ案:2005/06/21(火) 12:55:17 ID:Mg61Fn93
素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然
デタラメなデムパ理論を晒したり、批判したり、ヲチしたりするスレです。
デムパとは「一定の結論を前提とする,明白に誤った根拠
ないし論理に基づいた仮説」のことを言います。
デムパさんには次のような特徴があるので、発掘の参考にしてください。
・無知だから根拠不足
・薄弱な根拠から飛躍した論理で、最初から決めてる結論を出す
・根拠不足なことに気付いていない
・論理が飛躍していることも気付いていない
・無知のくせに勉強しようとはしない
・批判する者に対して攻撃的である
・依拠している学者が非法学者、あるいは学会からまったく評価されていない学者である
956 :
テンプレ案2:2005/06/21(火) 12:59:51 ID:Mg61Fn93
禁止事項:
1.法学に関係ないネタ、特に政治論議
2.外国ネタ
3.自らがデムパになること
外国ネタ一般を除外する必要なはいと思われ
ヲチ先への書き込みはどうする?
>>959 その時のノリでいいんじゃない? 基本は無しだと思うけど
>>659,661
突撃依頼を排除する旨は入れといた方がいいんじゃね?
>>864みたいのとか
住人が個人の判断で突撃するのは構わんと思うが
そういうノリの住人も少なそうだから敢えて書く程のことじゃないでしょ
しかし突入依頼禁止とか中韓ネタ禁止とか明示すると
かえってそれを叩く厨が現れそうだな・・・
というわけで前言撤回するようでなんだがルールなしに一票
ただのウヨサヨやら嫌韓、嫌中的カキコやコピペはスレ違いとして注意して以後スルー
人権擁護法スレのバカにはもううんざり
「現行法では自衛隊は有事の際にも赤信号を守らなくてはいけない。」
ってヤツはどうなの?自衛隊用自動車って緊急車両に指定されてたんじゃ......
ただの比喩だとおもう
素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然
デタラメなデムパ理論を晒したり、批判したり、ヲチしたりするスレです。
デムパ理論とは「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性の
ない根拠に基づいた理論」のことを言います。
このような理論は,一定の世界観や個人的欲望その他の理由によりしばしば
一定の結論を前提として主張されていることが多いので,そのような観点か
ら探すとよいかもしれません。
あくまでデムパ理論をつまみに楽しむスレであり,デムパな人をつまみに
するわけではありません。したがって,人ではなく理論についてデムパかど
うかを判断してください。
なお,半島ネタは法律的関連性みたいな観点から禁止します。
>なお,半島ネタは法律的関連性みたいな観点から禁止します。
ナイスな表現w
デムパなスレだなあW
素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然
デタラメなデムパ理論を晒したり、批判したり、ヲチしたりするスレです。
デムパ理論とは「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性の
ない根拠に基づいた理論」のことを言います。
このような理論は,一定の世界観や個人的欲望その他の理由によりしばしば
一定の結論を前提として主張されていますので,そのような観点から探すと
よいかもしれません。
あくまでデムパ理論をつまみに楽しむスレであり,デムパな人をつまみに
するわけではありません。したがって,人ではなく理論についてデムパかど
うかを判断してください。
なお,半島ネタは法律的関連性みたいな観点から禁止します。
前スレ デムパな理論を法学的見地から批判するスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095458363/
デムパなスレだなあW
なお,ウヨサヨネタや中韓ネタは法律的関連性みたいな観点から原則禁止します。
「韓国は戦勝国」ってデムパだな
というかただのデムパと「デムパ理論」とはべつもの
「人権侵害=差別」はデムパだな
979 :
さらに修正:2005/06/25(土) 00:29:06 ID:n7P0Bh21
素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然
デタラメなデムパ理論を晒したり、批判したり、ヲチしたりするスレです。
デムパ理論とは「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性の
ない根拠に基づいた理論」のことを言います。
このような理論は,一定の世界観や個人的欲望その他の理由によりしばしば
一定の結論を前提として主張されていますので,そのような観点から探すと
よいかもしれません。
あくまでデムパ理論をつまみに楽しむスレであり,デムパな人をつまみに
するわけではありません。したがって,人ではなく理論についてデムパかど
うかを判断してください。
なお,ウヨサヨネタや中韓ネタは法律的関連性みたいな観点から原則禁止します。そのような書き込みがあっても反応せずにスルーしましょう。
前スレ デムパな理論を法学的見地から批判するスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095458363/
980 :
1:2005/06/25(土) 00:44:21 ID:ucdaV3jL
>>979 乙です。
次はスレタイかな
異論がなければ単純に2をつければいいかな
このスレがもうすぐ1000までいきそうなことと
(個人的には昔立てた死刑スレの方が先に1000にいくと予想してた)、
ろくにスレ趣旨説明しなかったのに、ほぼこちらの意図した
通りのスレ(あ、批判じゃなくてヲチしかしてないかw)に
なったことは少々驚きです。
今後のスレの発展と良質なデムパの発掘に期待しております。
スレタイはスレ立て人のセンスに任せよう。
スレタイは
デムパ法学理論スレッド2
というのはどうでしょ?法学に関係ないデムパさんは
お引き取り願いたいので。
うーん。それだとデムパ法学理論を唱えるスレッドみたい。
(それはそれでおもしろいんだが。)
デムパ法学研究スレ、では?
トンデモへの名称変更案は不採用?デムパだと精神障害に起因する不可解理論という
意味合いになりそうなのに対して、トンデモはまさにこのスレの趣旨にぴったりだと思う
のだけど。
うん。通常の用語法からすると,「似非科学」(pseudo science)に倣って
「似非法学」とかのほうがいいのかもしれんなあ。
>>986 確かに法規で使われている用語ではないようだけど、「前科」が公的に記録されて
後の刑事事件で意味を持つことと、リンク先はそれほど厳密な法律の話をしている
わけではないことを考え合わせればデンパとはいえないのではないかと思う。
>>982 8月革命説はデムパだ!とか原因において自由な行為はデムパ!
みたいなスレ違いの迷子が増えそうなのでそのスレタイはまずそう
(そういうスレが別にあっても面白いかなとはおもうが)
素人目には一見筋が通ってるようにみえるが、法学的には全然デタラメでデムパな理論を晒したり、批判したり、ヲチしたりするスレです。
デムパな理論とは「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性
のない根拠に基づいた理論」のことを言います。似非法学と呼んでもよいで
しょう。
このような理論は,一定の世界観や個人的欲望その他の理由によりしばしば
一定の結論を前提として主張されていますので,そのような観点から探すと
よいかもしれません。
あくまでデムパ理論をつまみに楽しむスレであり,デムパな人をつまみに
するわけではありません。したがって,人ではなく理論についてデムパかど
うかを判断してください。
なお,ウヨサヨネタや中韓ネタは法律的関連性みたいな観点から原則禁止し
ます。そのような書き込みがあっても反応せずにスルーしましょう。
前スレ デムパな理論を法学的見地から批判するスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095458363/
天賦人権説はまちがいなくデムパ理論だな
国民と国家が契約することによって、国民が権利をもち、国家が義務をもつというのはわかる。
契約とは常に複数の主体の間でなされるなら、権利のあるところ義務がある。
では、天賦人権説とは、どのような主体の間における契約であるか。
そこで俺が刑法総論において
存在無価値説
を説いてみますよ。
曰く、「犯罪する奴はその存在自体が法益に無価値」