民主党は外国人に参政権を与えると明言している6

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188船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
どーせ、バカは理解できないだろーから、説明してやる。まず、これを嫁。
「国民主権」(こくみんしゅけん)
http://db.gakken.co.jp/jiten/ka/131110.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%A8%A9
幼稚園児にも明らかなように、この権利は、参政権と同一のものである。
で、中曽根(ハゲ)は、日本憲法における国民主権について、国会で次のように言っている。
「主権在民の根拠は、憲法を制定する力を持つことである
デュベルジェが言っているように、主権在民の根拠は、憲法を制定する力を持つことである。
(中曾根康弘・自民/衆・第153回国会第5回13/12/06)」

つまり、民主主義国家において、「正当化(○○が正しいことの根拠)」は次の流れによる。
「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」→「国(政府)の形が決まる」

一目瞭然で、参政権(有権者の権利)は、前法規的。
もし、バカどもが言うように、参政権が国籍法の下位に位置するなら、

「国籍法(各種法規や制度)」→「有権者(憲法制定権を保持する)」→「憲法制定」→「各種法規や制度」

と、テキトーな法規によって、主権を弄くることが可能になり、
似非民主主義の独裁国家が容易に作れることになる。
気に入らないヤツは、非国民とか言って、参政権を剥奪することが可能だからな。
「選挙に基づいて、多数決で決めたんだからいいジャン」なんてバカは言うだろうが、
こういうのは、国民主権の思想に反するし、参政権を固有の権利(奪うことができない権利)とした憲法にも反する。
(これでも納得できないヤツは、「憲法改正の限界」をググって、多数決が万能でないことを勉強するように)
また、事実上、憲法が国籍法の支配下に入ることになるので、憲法第10章にも反する。
189船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :04/10/22 18:47:04 ID:EOcrnWfm
だが、国籍法を否定すると、誰が参政権を持ってるのか不明瞭で不便だ。
しかし、参政権の有無は、
「第二部第二条1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、
財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_003.html
で十分であって、これ以外に特別な条件(国籍法)を付ければ、容易にダブスタになる。
(例えば、「日本国出身で、日本国民であるという自覚を持つ者」→出身や思想で差別している)
だから、参政権保有者を規定する法規は、存在してもかまわないが、
それは便宜的な存在であり、あくまで、民主主義の原理が優先するとしなければならない。
つまり、便宜的な身分として、民主主義が求める参政権と一致した規定をしているのなら、妥当。
そうじゃなければ不当。
で、日本の国籍法は、在日を(参政権保有者から)排除することになってるので、明らかに不当。
在日は、事実上、日本政府の管轄にあるし、そもそも、憲法制定当時は日本国国籍をもった日本人、
つまり、憲法制定権力を持った者だったわけだ。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1094719241/365
国籍法によって参政権を剥奪したり、参政権の有無を選択可能なものにするのは、
参政権を「固有の権利」とした憲法に違反する。
また、個人の思想に依存させるってことは、上のB規約違反でもある。
(例えば、同じ固有の権利である生存権に関して、「放棄する」なんて有り得ない)
ただ、個人の社会生活が管轄されているか、という客観的状況(自然)に依存するのみ。
結局、国籍法は違憲無効(プ。
190船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :04/10/22 18:47:36 ID:EOcrnWfm
とはいえ、憲法裁判関係では、国籍法に在日排除の意味があるとは解釈していない。
例の最高裁判決で言われているのは、
「憲法は国籍法で規定される者のみ、参政権を”保障”している」だ。
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/siryo.htm
「国籍法で規定される者のみ、参政権がある」ではない。
だから、在日の参政権を認め、さらに保障しても憲法違反ではない。
(憲法は、わざわざイラク難民の生存権を保障してないが、別に政府が彼ら保護しても違憲ではない)
実際、この低脳裁判官は、地方参政権に関して、在日の参政権は違憲ではないと明言している。
それを受けて、民主党は地方参政権に関して、在日の参政権を求めてるわけだが。
まったく、ヘタレ日本人らしいことだ(笑い。
憲法が国民主権(憲法制定権力)に基づいて制定されている以上、
憲法制定権力を持ったものの権利を正しく保障していないとダメダメだろう。
なにより、憲法第10条は、憲法前文の「日本国民(憲法制定者)」と同一のものじゃないとおかしいわけだからな。
要するに、国籍法の不備を、ヘタレな憲法解釈で誤魔化してるってことだな。
191船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :04/10/22 18:48:17 ID:EOcrnWfm
だが、あったりまえだが、誇り高い在日が「日本国民」なんて呼ばれて良いわけが無い。
こんなのはあからさまな名誉毀損だろう。
だから、http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1094719241/24
で言っているように、憲法が言う法的用語としての「日本国民」と
一般的な侮蔑語である「日本国民」を明確に分ける必要がある。
そこで、参政権に関して言う場合には「法的存在としての日本人」とし、
それ以外は、「違憲な自己満足法である国籍法がいう日本人」とか、
単に「日本人(笑)」、「日本人(下等民族)」と言うのが妥当(笑い。

分かったか?
低脳下等民族はよく勉強するように(プ。