952 :
高度774m:2010/11/09(火) 19:06:52
954 :
高度774m:2010/11/09(火) 20:50:48
つまんないね
お終いにしよう
955 :
高度774m:2010/11/10(水) 03:42:26
>>842 ====================================================================
>>デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
>>お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
>>四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
>>簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>>>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>>>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、当該目的のため
>>>でなく、あくまで電波法施行規則に規定する「アマチュア業務の範囲内」で通信
>>>を行う場合では問題ないとの回答を得ております。
>>>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、 生命の危険に関与
>>>するような緊急時のみに使用しているということであります。
>>>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、 全国的に明確
>>>な見解がでていない状況でありますので、****としましても勉強し対応させて
>>>いただきたいと思います。<<緊急、緊急、安全、安全といえば合法と思っている信者>>
>惑わされてはいけません。
>これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
>もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
>レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<パラ以外のレジャーに使えると言いたいのか?>>
-----------------------------------------------------------------
上記の説明でどのような解釈で「全レジャーに使える」と解釈したのか?
”ホララ吹き”NPO法人レジャー無線愛好会 代表atwikiちゃん
----------------------------------------------------------------
アメリカ系日本語を翻訳すると
総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
パラグライダー運航の目的で使用することはできません」と言われている。
非営利であっても大会、無線誘導、レジャー用途、日常のフライト等の入り込む隙間なし。
門前払いとなるww、後出しジャンケンw
====================================================================
956 :
高度774m:2010/11/10(水) 05:10:15
=====================================================================
「atwikiちゃん」(レジャー無線愛好者代表)の相談ごとその−1 、
この回答を悪用し、レジャー全般に使えると「ほら吹き合戦(サルカニ)」を行っている。
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ================================================================
959 :
高度774m:2010/11/10(水) 07:02:43
961 :
高度774m:2010/11/10(水) 15:52:43
レジャー、れじゃーと秋田県。宮城県へQSYしてくれ
=====================================================================
「atwikiちゃん」(レジャー無線愛好者代表)の相談ごとその−1 、
この回答を悪用し、レジャー全般に使えると「ほら吹き合戦(サルカニ)」を行っている。
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ================================================================
962 :
高度774m:2010/11/10(水) 16:56:49
<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが
>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
>「目的外使用の禁止等」です 。<<この理由のみで低レベルな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15
に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び
4に規定されています>>
963 :
高度774m:2010/11/11(木) 10:37:47
パラグライダーは、この事例より悪質である。
全国エリアに於いてお客さんを巻き込み365日毎日「不法&違法」
を繰り返している。
<アマチュア無線の業務利用は、業務用無線局(不法無線局)
を開設・運用した」と判断している>
<不法無線局=総務省は「犯罪」と大きな声で言っている>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2007/0516a.htm ≪北海道総合通信局の事例≫
当該違反行為者は、電波法に基づくアマチュア無線技士の
無線従事者資格を有しており、アマチュア無線が仕事に
使用してはならないことを知りながら、自らが営む電気
機械器具小売会社の業務のために、販売店と車両数台に
アマチュア無線機を設置し、自ら会社の業務に関する通信
を行うとともに従業員にも使用させ、免許を受けずに
業務用無線局を開設・運用したものである。
<便所の片隅で「ブツブツ」言っていたぞ!>
>みなさん。
>この総務省の報道資料を見てどう思いますか?
>パラレジャーが業務利用だという解釈の因果関係は全くありませんw
<<レジャーしか頭になし。パラのことを語れない、ほとんどが業務(営利)使用である>>
>自らが営む電気機械器具小売会社の業務のためにこの記事は
>小売店業者が業務の為にアマチュア無線を使ったので「業務利用」と
>の理由で処分した話です。そりゃそうでしょう。仕事=業務ですから。
>そして、この記事はレジャーが業務だという話とは全く繋がりません。
>それどころかレジャーの話は全く出てきていないんですw<<レジャー、れじゃー、ばっかし>>
<<パラの個人使用を合法としレジャーで使える実績としたい>>
>業務についての解釈はこちらを確認して下さい
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般に使えると回答をしていない>>
>なんでもレジャーが業務だというソースに結びつけちゃえんぱんう
>デンパなオヤジらしい発言でした。
<<被害妄想となり落書帳は自己解釈、独断と偏見が多い)>>
965 :
高度774m:2010/11/11(木) 14:52:56
>>964 もうメチャクチャですね。(日本語もだいぶおかしいですw)
言いたいことは
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
967 :
高度774m:2010/11/11(木) 16:45:31
<アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、
フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をするために利用する>
(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者との通信を除く)
まず、「アマチュア無線局の免許(コールサインの所有者・免許切れに注意)が、パラグライダー
でフライト中に、その免許の範囲内において、かつ、自己が正当に免許を受けたアマュア無線
の無線設備を利用したうえで、他のアマチュア局(正当に免許されたものに限る。)との間にお
いて『客観的にみてアマチュア業務の範疇に含まれると認められる内容の通信』を行う」ことに
ついては、電波法第52条に関する違法性の問題を生じさせないことを押さえておく必要がある。
ところが、フライヤー個人がフライト中において、上記のような適法性に疑いの無い通信をする
ことは、まずほとんどないと考えられる。
では、どのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトをする仲間内において行う、
フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空における障害物
の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として取扱っている)(クラブ専用エリアで多い)
(スクール営業エリアは、パイロット相手のエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、無線局
の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
------------------------------------------------------------------------------------------
総務省へ相談すると「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の無線局
を開設しなければなりません」であった。
------------------------------------------------------------------------------------------
969 :
高度774m:2010/11/11(木) 18:28:33
次の説明で「レジャーで使ってはいけないという理由ではありません」
と判断できるのか?、
また、大会運営と判断できるのか?
なんでかんでも「ケチ」を付けたい惡いクセあり
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52<早朝から”ガンバツ”ていた
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない
と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思い
>ます。<< ・・緊急、安全と言えば合法と思っている信者会 >>
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<また、またレジャーですな、レジャーの安売り大会ww>>
970 :
高度774m:2010/11/11(木) 18:38:00
まだ無線云々やってんのかよ
アマにぜんぜん実害ないんだから引っ込めよ
見苦しいぞ
法的解釈では明示的に違法だと言われなければ合法なんだがな。
そもそも、純粋にアマチュア業務「「個人的な無線技術の興味によって」行う
通信がどの程度あるのかってのも興味があるところだ
コミュニケーションそのものを目的とすれば固定局同士がコールサインを示しての通信でも
無線技術の興味によるものでは無いと言えるし
972 :
高度774m:2010/11/11(木) 19:58:32
976 :
高度774m:2010/11/11(木) 20:55:31
そもそもアマ無線の人がレジャー無線の人に文句いってるんだ?
筋違いって言うか関係ないと思う。
978 :
高度774m:2010/11/12(金) 02:33:10
980 :
高度774m:2010/11/12(金) 05:40:59
>>978 追加
なんでかんでも「ケチ」を付けたい惡いクセあり
なぜ、レジャーへ風が変わるのか、「本日は風が悪くフライト中止 ww」
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない
と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思い
>ます。<< ・・緊急、安全と言えば合法と思っている信者会 >>
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<また、またレジャーですな、レジャーの安売り大会ww>>
982 :
高度774m:2010/11/12(金) 10:30:07
バカの一つ覚え、あせっている、哀れ
、
983 :
高度774m:2010/11/12(金) 10:38:14
レジャー、レジャーで風をかえるな、本日風悪し、フライトキャンセルww
<<スクールにおけるスクーリング時の
無線誘導による訓練、パイロット相手のエリア管理等のアマチュア無線の利用について>>
スクールは一般的にスクール生やフライト希望者に対してフライトに係る料金の支払いを求め、
それに応じた者のみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。
(会員、ビジター、スクール生)従って、スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動の
ための通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」の通信)と考えられるため、「金銭上の利益
のためでなく」と規定されるアマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15号)で
『門前払い』となる。 (スクール生は、100%不法無線局と言っても過言でない)
また、フリーフライトのパイロット相手にエリア管理&安全管理を行っている。
----------------------------------------------------------
スクールの日常業務であり、スクール生を巻き込み「365日不法&違法行為」の無法地帯となっている。
スクール生は、最短でも3年間の訓練となり長期間、不法(違法)行為をすることになる。
---------------------------------------------------------
【公益法人&NPO法人発行の「公の技能証」でないといえ「違法な道具で訓練」を受けた者に資格を与
えることはいかがなものか。公益法人&NPO法人団体の姿勢に疑問を感じる】
*アマチュア無線は、混信が当たり前の世界であり電波誘導に使うこと自体危険なことで、「業界の
安全第一のモット」と相反する。(非営利のクラ ブが行っても違反行為 です)
【「商売用」に利用は、アマチュア無線の基本を無視した反社会的で卑劣な行為です】
また、通信の内容も、専ら「フライトにおける安全の確保とフライトエリアの管理」に向けたものである。
そのため、この種の内容の通信でアマチュア無線を用いて行うことについても、アマチュア業務の定義
と比較すると、「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」の部分に抵触
することとなる。
<<北海道総通局は、営利目的のアマ無線をアマチュアバンド内で業務無線を
開設・運用したと厳しく措置している>>
984 :
高度774m:2010/11/12(金) 11:01:24
985 :
高度774m:2010/11/12(金) 11:01:53
あちこちにつまんないコピペを繰り返しているアホがいるが、
そういう行為は基地外とか言われてるの気がついてる?。
君に身内がいるんだったらどう思われるか考えてみたら?。
いや実際に聞いてみるといいよ。
986 :
高度774m:2010/11/12(金) 11:21:30
ホラ吹きのatwikiちゃん
早朝からあちこちのスレで火消しにいそがしい
ごくろうさんww
987 :
高度774m:2010/11/12(金) 11:32:19
業務無線販売店は「レジャー扱い」にしていない。
自己中・自己解釈をやめれ
http://otec.main.jp/item/images/sky_rental.pdf 【ご注意】アマチュア無線は無線従事者免許証取得者が無線局免許状を取得(開局)
した上で、アマチュア業務に従った交信しか行えないので、スカイスポーツ競技用、
スクール(クラブ)無線(電波誘導による訓練、安全管理等)等スカイスポーツ・レジャー業務
として使用する事はできません。
また、個人使用であってもフライトに関する通信には利用できません。
物を売りたい販売店の法解釈
何の重みも無い。
991 :
高度774m:2010/11/12(金) 14:03:31
>>836 <関東エリアは、ハンター&猟銃の数で日本一、
九州と比べて差別待遇を受けている、電波法下、平等・公平ない>>
<<立ち上がれ関東のハンター達>>
九州総通で狩猟でアマチュア無線を使うときの注意事項みたいなポスターが有えって、
「あれ?狩猟で使っても良いようになったのかな?」と疑問に思ったえんで
関東総通に問い合わせをしたことがあるよ。(漏れは関東在住だから)
九州では狩猟関係で不法運用が多いので特に狩猟向けにポスターを作ったということだ。
狩猟などの趣味の際に、平行してアマチュア無線という趣味をやっても良いということだった。
つまり、片手に猟銃、片手にハンディー機を持って「ハローCQ、こちらは○○山移動・・」
とやっても良いということだね。
「狩猟の目的でアマチュア無線を使っても良い」とは言わなかったよ。
関東の回答の要点は定石である。
「狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません」
992 :
高度774m:2010/11/12(金) 14:05:52
993 :
高度774m:2010/11/12(金) 14:08:34
994 :
高度774m:2010/11/12(金) 14:12:44
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877 834〜847
atwikiちゃん、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。
<<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>>
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で説明していた。延々とA4版2ページ:省略
【講演要点:九州の回答を拡大解釈(悪用)、レジャーにアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
----------------------------------------------------------------------------------
パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)(クラブ専用エリアで多い)(スクールはエリア管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
==================================================================================
総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
==================================================================================
995 :
高度774m:2010/11/12(金) 14:26:00
>>836 【回答】2008.7.31付
狩猟について
狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません。
------------------------------
関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ------------------------------
(相談内容)受付番号32(送信日時2008/07/05 18:32:28)
次は、JARL高知総会(2008/5)Q&Aの議事録です。
貴局は、狩猟の専用パンフを発行しています。このパンフとの整合性は・・?
他趣味の連絡用は、通信内容に関係なく合法となり+安全通信(非常通信の前段階?)
に使えるとなります。
時代の流れでアマチュア業務は、規制緩和またはグレーゾーンが拡大した。
(グレーゾーン金利は廃止された)
JARLの回答は、大きく影響を与えます。この回答は、正しいのでしょうか?
今後、巾広く「うしろめたい」ことなく使えることになります。
狩猟で無線が必要な者は、プロ、セミプロ、グループ行動(個人使用となる?)と思います。
>Q:JARDが狩猟の雑誌広告で「狩猟が趣味として行われている限り
>アマチュア業務となる」とPRしているが、これに対してJARLの意見を聞きたい。
> A:趣味として使われている限り問題ない。バンド確保の意味から、
> また、安全にためにアマチュア無線を使用することは、アマチュア無線
> の利用拡大につながるのではないかと考えている。
<関東エリアは、ハンター&猟銃の数で日本一、
九州と比べて差別待遇を受けている、電波法下、平等・公平ない>>
<<立ち上がれ関東のハンター達>>
九州総通で狩猟でアマチュア無線を使うときの注意事項みたいなポスターが有って、
「あれ?狩猟で使っても良いようになったのかな?」と疑問に思ったえんで
関東総通に問い合わせをしたことがあるよ。(漏れは関東在住だから)
九州では狩猟関係で不法運用が多いので特に狩猟向けにポスターを作ったということだ。
狩猟などの趣味の際に、平行してアマチュア無線という趣味をやっても良いということだった。
つまり、片手に猟銃、片手にハンディー機を持って「ハローCQ、こちらは○○山移動・・」
とやっても良いということだね。
「狩猟の目的でアマチュア無線を使っても良い」とは言わなかったよ。
関東の回答の要点は定石である。<なぜ九州と180度違うのか?、電波法の番人
「狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません」
996 :
高度774m:2010/11/12(金) 18:39:55
>>836 関東からもらった回答はゴミ箱にすてたのか
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ================================================================
999 :
高度774m:2010/11/13(土) 10:24:07
1000 :
高度774m:2010/11/13(土) 10:26:52
1001 :
1001:
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