【違法常識】パラグライダーの世界29【不法常識】

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886名無しさんから2ch各局…
レジャー、レジャーと風をかえるな、本日風悪し、フライトキャンセルww
<<スクールにおけるスクーリング時の
無線誘導による訓練、パイロット相手のエリア管理等のアマチュア無線の利用について>>
スクールは一般的にスクール生やフライト希望者に対してフライトに係る料金の支払いを求め、
それに応じた者のみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。
(会員、ビジター、スクール生)従って、スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動の
ための通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」の通信)と考えられるため、「金銭上の利益
のためでなく」と規定されるアマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15号)で
『門前払い』となる。 (スクール生は、100%不法無線局と言っても過言でない)
また、フリーフライトのパイロット相手にエリア管理&安全管理を行っている。
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スクールの日常業務であり、スクール生を巻き込み「365日不法&違法行為」の無法地帯となっている。
スクール生は、最短でも3年間の訓練となり長期間、不法(違法)行為をすることになる。
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【公益法人&NPO法人発行の「公の技能証」でないといえ「違法な道具で訓練」を受けた者に資格を与
えることはいかがなものか。公益法人&NPO法人団体の姿勢に疑問を感じる】
*アマチュア無線は、混信が当たり前の世界であり電波誘導に使うこと自体危険なことで、「業界の
安全第一のモット」と相反する。(非営利のクラ ブが行っても違反行為 です)
【「商売用」に利用は、アマチュア無線の基本を無視した反社会的で卑劣な行為です】
また、通信の内容も、専ら「フライトにおける安全の確保とフライトエリアの管理」に向けたものである。
そのため、この種の内容の通信でアマチュア無線を用いて行うことについても、アマチュア業務の定義
と比較すると、「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」の部分に抵触
することとなる。
<<北海道総通局は、営利目的のアマ無線をアマチュアバンド内で業務無線を
開設・運用したと厳しく措置している>>