362 :
名無しさんから2ch各局…:
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834〜847
通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は2009年、大演説していた。
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略
【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
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パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)
(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
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総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
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363 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:16:59
レジャー、れじゃー、秋田県。海外逃亡してくれ 、頼む
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「atwikiちゃん」(レジャー無線愛好者代表)の相談ごとその−1 、
この回答を悪用し、レジャー全般に使えると「ほら吹き合戦(サルカニ)」を行っている。
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ================================================================
364 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:18:54
レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、
絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を
合法としたかった。(グレーゾーンで満足できない)
【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。
間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ====================================================
365 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:20:03
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
免許を得る事が禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
九州総合通信局の見解2 ・・・・2009年
ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
次に大きな間違いなのが
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
「目的外使用の禁止等」です 。<<この理由のみで低レベルな模造メールと判断した>>
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。
デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
366 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:20:58
もうメチャクチャですね。(日本語もだいぶおかしいですw)
言いたいことは
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
また「○だからレジャーでアマチュア無線は使えない」という
根拠を得意とします。
これは「○という理由だからレジャーで使えない」と言うことではなく
「○という行為がアマチュア業務に違反する」と言うことです
レジャーでアマチュア無線が使えないという根拠にはなっていないので
騙されないようにしましょう
367 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:21:43
【回答】2008.7.31付
狩猟について
狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected] ------------------------------
(相談内容)受付番号32(送信日時2008/07/05 18:32:28)
次は、JARL高知総会(2008/5)Q&Aの議事録です。
貴局は、狩猟の専用パンフを発行しています。このパンフとの整合性は・・?
他趣味の連絡用は、通信内容に関係なく合法となり+安全通信(非常通信の前段階?)
に使えるとなります。
時代の流れでアマチュア業務は、規制緩和またはグレーゾーンが拡大した。
(グレーゾーン金利は廃止された)
JARLの回答は、大きく影響を与えます。この回答は、正しいのでしょうか?
今後、巾広く「うしろめたい」ことなく使えることになります。
狩猟で無線が必要な者は、プロ、セミプロ、グループ行動(個人使用となる?)と思います。
>Q:JARDが狩猟の雑誌広告で「狩猟が趣味として行われている限り
>アマチュア業務となる」とPRしているが、これに対してJARLの意見を聞きたい。
> A:趣味として使われている限り問題ない。バンド確保の意味から、
> また、安全にためにアマチュア無線を使用することは、アマチュア無線
> の利用拡大につながるのではないかと考えている。
368 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:23:05
369 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 05:27:14
パラグライダーは、この事例より悪質である。
全国エリアに於いてお客さんを巻き込み365日毎日「不法&違法を繰り返している。
<アマチュア無線の業務利用は、業務用無線局(不法無線局を開設・運用した」と判断している>
<不法無線局=総務省は「犯罪」と大きな声で言っている>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2007/0516a.htm ≪北海道総合通信局の事例≫
当該違反行為者は、電波法に基づくアマチュア無線技士の
無線従事者資格を有しており、アマチュア無線が仕事に
使用してはならないことを知りながら、自らが営む電気
機械器具小売会社の業務のために、販売店と車両数台に
アマチュア無線機を設置し、自ら会社の業務に関する通信
を行うとともに従業員にも使用させ、免許を受けずに
業務用無線局を開設・運用したものである。
<<なぜ、レジャーへ変わるのか?>>
>みなさん。
>この総務省の報道資料を見てどう思いますか?
>パラレジャーが業務利用だという解釈の因果関係は全くありませんw
<<レジャーしか頭になし。パラのことを語れない、ほとんどが業務(営利)使用である>>
>自らが営む電気機械器具小売会社の業務のためにこの記事は
>小売店業者が業務の為にアマチュア無線を使ったので「業務利用」と
>の理由で処分した話です。そりゃそうでしょう。仕事=業務ですから。
>そして、この記事はレジャーが業務だという話とは全く繋がりません。
>それどころかレジャーの話は全く出てきていないんですw<<レジャー、れじゃー、ばっかし>>
<<パラの個人使用を合法としレジャーで使える実績としたい>>
>業務についての解釈はこちらを確認して下さい
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般に使えると回答をしていない>>
>なんでもレジャーが業務だというソースに結びつけちゃえんぱんう
>デンパなオヤジらしい発言でした。
<<被害妄想となり落書帳は自己解釈、独断と偏見が多い)>>
370 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 06:09:44
なんでかんでも「ケチ」を付けたい惡いクセあり
なぜ、レジャーへ風が変わるのか、「本日は風が悪くフライト中止 ww」
親切に『アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません』
と説明を受けている。
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない
と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、『アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません』が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思い
>ます。<< ・・緊急、安全と言えば合法と思っている信者会 >>
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<また、また、レジャーですな、レジャーの安売り大会ww>>