パラは犯罪者集団なのか?

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107名無しさんから2ch各局…
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877:834〜847
通称atwikiちゃん(レジャー無線愛好者代表)、電波法専門の電波大王は2009年、大演説していた。
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で大演説をしていた。延々とA4版2ページ:省略
【結論:九州の回答を拡大解釈(関東の回答を無視)し、レジャー全般にアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/radio/1288330110/578:レジャー関係に使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/389 ;狩猟目的で使えない、ゴミ箱へ捨てた、悪質
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パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)
(クラブ専用エリアで多い)(スクール営業エリアはエリア管理・安全管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
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総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
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108名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:18:50
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「atwikiちゃん」(レジャー無線愛好者代表)の相談ごとその−1 、
この回答を悪用し、レジャー全般に使えると「ほら吹き合戦(サルカニ)」を行っている。
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected]
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109名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:19:55
【回答】2008.7.31付
狩猟について
狩猟を目的として、アマチュア局を運用することはできませんが、
アマチュア業務の範囲内で運用することは問題ありません。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected]
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(相談内容)受付番号32(送信日時2008/07/05 18:32:28)
次は、JARL高知総会(2008/5)Q&Aの議事録です。
貴局は、狩猟の専用パンフを発行しています。このパンフとの整合性は・・?
他趣味の連絡用は、通信内容に関係なく合法となり+安全通信(非常通信の前段階?)
に使えるとなります。
時代の流れでアマチュア業務は、規制緩和またはグレーゾーンが拡大した。
(グレーゾーン金利は廃止された)
JARLの回答は、大きく影響を与えます。この回答は、正しいのでしょうか?
今後、巾広く「うしろめたい」ことなく使えることになります。
狩猟で無線が必要な者は、プロ、セミプロ、グループ行動(個人使用となる?)と思います。
>Q:JARDが狩猟の雑誌広告で「狩猟が趣味として行われている限り
>アマチュア業務となる」とPRしているが、これに対してJARLの意見を聞きたい。
> A:趣味として使われている限り問題ない。バンド確保の意味から、
> また、安全にためにアマチュア無線を使用することは、アマチュア無線
> の利用拡大につながるのではないかと考えている。


110名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:22:54
もうメチャクチャですね。(日本語もだいぶおかしいですw)
言いたいことは
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
また「○だからレジャーでアマチュア無線は使えない」という
根拠を得意とします。
これは「○という理由だからレジャーで使えない」と言うことではなく
「○という行為がアマチュア業務に違反する」と言うことです
レジャーでアマチュア無線が使えないという根拠にはなっていないので
騙されないようにしましょう。

111名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:26:24
この回答でパラは、アマ無線を使う権利ありとの判断していた。
>カツオ君が質問した内容だったのですが(パラのエリアルールについての質問)
>回答を模造されたら話がおかしくなるのでこちらも同じ質問をしてたんです。
<こんなことまでコピペでやっていた>
【相談内容】
件名:パラグライダーでのアマチュア無線についてで
問合せ・相談内容:パラグライダーでのアマチュア無線運用に関して合法
なのか違法なのか教えて下さい
飛行エリアには非営利のエリア管理団体が存在し、管理団体が決めた
飛行規則(エリアルール)にアマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり
アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。
「このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用」として
アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか?
<聞き伝えの中途半端な質問(2chコピペ)、目的とどのような通信をするのかで判断がことなる>
<無線局は通信の目的別で許可される><スカイレジャー業務はアマ業務外)
【回答】
>メールでの行政相談のご利用ありがとうございます。ご照会の「アマチュア業務
>(無線)の解釈」についての件ですが、以下のとおり、関東総合通信局から提示の
>あった「総務省本省が各総合通信局に示した回答」をお知らせします。
<前例のない相談で本省に問合わせた?>え
>なお、不明な点がありましたら、関東総合通信局 企画広報課(電話03−6238−1632)
>に照会してください。
>「アマチュア無線は、電波法施行規則に定めるアマチュア業務の範囲内で使用される
>必要があります。スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範
>囲内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。」
<相談内容が理解できない場合の標準(模範)回答、無愛想にできない。
<相談者は認めれたと勘違いすることあり>

112名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:44:59
>>107
パラグライダー運航の目的で使用することはできません
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/94.html
113名無しさんから2ch各局…:2010/11/10(水) 05:48:29
>>107-111まで既存のコピペ持ってきただけ

>>108
【相談内容】 2009年 アマチュア無線について
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/91.html

>>109
貴局は、狩猟の専用パンフを発行しています
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/93.html

>>110
「デンパなオヤジ」と「カツオ」の紹介
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/14.html

>>111
総務省より回答
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/55.html