【違法常識】パラグライダーの世界29【不法常識】

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105名無しさんから2ch各局…
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<アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、
フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をす るために利用する>
(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者との通信を除く)
まず、「アマチュア無線局の免許(コールサインの所有者・免許切れに注意)が、パラグライダー
でフライト中に、その免許の範囲内において、かつ、自己が正当に免許を受けたアマュア無線
の無線設備を利用したうえで、他のアマチュア局(正当に免許されたものに限る。)との間にお
いて『客観的にみてアマチュア業務の範疇に含まれると認められる内容の通信』を行う」ことに
ついては、電波法第52条に関する違法性の問題を生じさせないことを押さえておく必要がある。
ところが、フライヤー個人がフライト中において、上記のような適法性に疑いの無い通信をする
ことは、まずほとんどないと考えられる。
では、どのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトをする仲間内にお
いて行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空
における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」であるため、「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技
術的研究」に該当しないのではないか、という点において、無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条
との間で問題が生じる。
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総務省へ相談すると「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
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