パラは犯罪者集団なのか?

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139名無しさんから2ch各局…
レジャー仲間のパラはアマ無線を使う権利あり、
絶対反対、レジャー無線愛好者とっては死活問題である。
ありがたい総務省の回答を模造扱いにレジャー無線を
合法としたかった。(グレーゾーンで満足できない)
【回答】2005年
レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
【受付番号:336】
【相談内容】
いつもお手間かけ恐縮しています。
下記のような説明があります。
間違いないでしょうか、教えてください。
アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」
でアマ無線局の免許を得る事が禁止されているからです。
(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通))
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected]
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140名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 02:25:41
レジャー、れじゃー、秋田県。海外逃亡してくれ 、頼む
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「atwikiちゃん」(レジャー無線愛好者代表)の相談ごとその−1 、
この回答を悪用し、レジャー全般に使えると「ほら吹き合戦(サルカニ)」を行っている。
【受付番号:390 】
【相談内容】 2009年
アマチュア無線について。
これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、
集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。
バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、
最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。
注意をする側は当然の指導だと言い張ります。
こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ
ていたのですが…。
さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。
ご回答をよろしくお願いいたします。
【回答】
レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、
アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。
なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に
おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線
技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業
務をいう。」とされています。
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関東総合通信局 総合通信相談所
[email protected]
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141名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 02:27:10
<<ケチを付けて合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが
>(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく
>「目的外使用の禁止等」です 。<<この理由のみで低レベルな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15
に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び
4に規定されています>>

142名無しさんから2ch各局…:2010/11/12(金) 02:28:32
パラグライダーは、この事例より悪質である。
全国エリアに於いてお客さんを巻き込み365日毎日「不法&違法」
を繰り返している。
<アマチュア無線の業務利用は、業務用無線局(不法無線局)
を開設・運用した」と判断している>
<不法無線局=総務省は「犯罪」と大きな声で言っている>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2007/0516a.htm
≪北海道総合通信局の事例≫
当該違反行為者は、電波法に基づくアマチュア無線技士の
無線従事者資格を有しており、アマチュア無線が仕事に
使用してはならないことを知りながら、自らが営む電気
機械器具小売会社の業務のために、販売店と車両数台に
アマチュア無線機を設置し、自ら会社の業務に関する通信
を行うとともに従業員にも使用させ、免許を受けずに
業務用無線局を開設・運用したものである。
>みなさん。
>この総務省の報道資料を見てどう思いますか?
>パラレジャーが業務利用だという解釈の因果関係は全くありませんw
<<レジャーしか頭になし。パラのことを語れない、ほとんどが業務(営利)使用である>>
>自らが営む電気機械器具小売会社の業務のためにこの記事は
>小売店業者が業務の為にアマチュア無線を使ったので「業務利用」と
>の理由で処分した話です。そりゃそうでしょう。仕事=業務ですから。
>そして、この記事はレジャーが業務だという話とは全く繋がりません。
>それどころかレジャーの話は全く出てきていないんですw<<レジャー、れじゃー、ばっかし>>
<<パラの個人使用を合法としレジャーで使える実績としたい>>
>業務についての解釈はこちらを確認して下さい
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般に使えると回答をしていない>>
>なんでもレジャーが業務だというソースに結びつけちゃえんぱんう
>デンパなオヤジらしい発言でした。
<<被害妄想となり落書帳は自己解釈、独断と偏見が多い)>>