http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877 834〜847
atwikiちゃん、電波法専門の電波大王は、2009年、大演説していた。
<<落書帳の基本はこれか、「がらくた市場=模造品」>>
パラ愛好者の素人を相手にして「独断と偏見」で説明していた。延々とA4版2ページ:省略
【講演要点:九州の回答を拡大解釈(悪用)、レジャーにアマ無線を使えるので
フライヤー個人使用は合法である。自信を持って堂々と使うこと】
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パイロットの個人使用はどのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトを
する仲間内において行う、フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に
関する情報、上空における障害物の有無やTO&LDの確認など)」です。
(GPSと同様に一つの道具として扱っている)(クラブ専用エリアで多い)(スクールはエリア管理となる)
この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上
の利益のためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダ
ーの飛行に関するもの」(スカイスポーツ・レジャー業務)であるため、「個人的な無線技術の興味に
よって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないのではないか、という点において、
無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。
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総務省の回答は「アマチュア無線は、パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
または「パラグライダーを運航するために 無線を使用するのであれば、アマチュア無線以外の
無線局を開設しなければなりません」であった。
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