805 :
名無しさんから2ch各局…:
パラグライダーは、この事例より悪質である。
「お客さん」を巻き込み365日毎日「不法&違法」を繰り返している。
<アマチュア無線の業務利用は、業務用無線局(不法無線局)を開設・運用した」と判断している>
<不法無線局=総務省は「犯罪」と大きな声で言っている>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2007/0516a.htm ≪北海道総合通信局の事例≫
>当該違反行為者は、電波法に基づくアマチュア無線技士の
>無線従事者資格を有しており、アマチュア無線が仕事に
>使用してはならないことを知りながら、自らが営む電気
>機械器具小売会社の業務のために、販売店と車両数台に
>アマチュア無線機を設置し、自ら会社の業務に関する通信
>を行うとともに従業員にも使用させ、免許を受けずに
>業務用無線局を開設・運用したものである。
806 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/11(木) 09:38:28
>>805 <スクールにおけるスクーリング時の無線誘導による訓練、パイロット相手のエリア管理等の
アマチュア無線の利用について>
・・この業界の1番の問題点、自浄作用が働かない、個人使用は小さなこと、自然にこの問題が解決する。
スクールは一般的にスクール生やフライト希望者に対してフライトに係る料金の支払いを求め、
それに応じた者のみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。
(会員、ビジター、スクール生)従って、スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動のため
の通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」の通信)と考えられるため、「金銭上の利益のため
でなく」と規定されるアマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15号)で『門前払い』となる。
(スクール生は、100%不法無線局と言っても過言でない)
また、フリーフライトのパイロット相手にエリア管理(安全管理)を行う。
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スクールの日常業務であり、スクール生を巻き込み「365日不法&違法行為」の無法地帯となっている。
スクール生は、最短でも3年間の訓練となり長期間、不法(違法)行為をすることになる。
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【公益法人&NPO法人発行の「公的の技能証で無い」といえ、認証イントラは「法律違反の道具
(アマチュア無線&簡易無線」を「無線誘導による訓練」に使用を認められている。
公益法人&NPO法人団体の姿勢に疑問を感じる】
【アマチュア無線は、混信が当たり前の世界であり無線誘導に使うこと自体危険なことで、
「業界の安全第一のモットー」と相反する】(非営利のクラブが行っても違反行為です)
【「商売用」に利用は、アマチュア無線の基本を無視した反社会的で卑劣な行為です】
<<北海道総通局は、営利目的のアマ無線をアマチュアバンド内で業務無線 を
開設・運用したと厳しく措置している>>
807 :
名無しさんから2ch各局…:2010/11/11(木) 10:11:04
>>792 <<ケチを付けて完全合法としたいと正直に表現されている>>
>レジャー目的ではアマチュア局は免許されません。
>アマチュア無線は「レジャー目的」に使う事、または「レジャー目的」 でアマ無線局の
>免許を得る事がしたい禁止されているからです。 これは間違ってはいません。
>アマチュア無線は「アマチュア業務」でのみ許可されます。
>ただし、レジャーで使う事はアマチュア業務の範囲内で考えることが出来ます。
>九州総合通信局の見解2 <<レジャー全般で使えると回答していない>>
>ですから申請は普通に「アマチュア業務」でいいんです。
>この言い分は無線局の目的を「レジャー使用」でと同じ内容です。
>次に大きな間違いなのが(電波法第52条、無線局開設の根本規則(郵政省通)
>電波法第52条は「無線局開設の根本規則」ではなく「目的外使用の禁止等」です 。
<<この低レベルな理由のみでな模造回答と判断した>>
>電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
>「第五十二条」問い合わせでこれほど大きな間違いをしているのに 回答で総通は
>全く触れていない、非常に不自然な内容となっています。<<プロは理解している>>
>デンパなオヤジに総合通信局から返答?と同じように低レベルな模造メールと分かります。
>
<<1・アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条
15に規定しているとおりです>>
<<2・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3
及び4に規定されています>>