【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】

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1無責任な名無しさん
著作権法関連の話題や相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。

なお、このスレは、

   秋生の他、フェアユース厨は書き込んではいけません。


●秋生
コピペを連投する知的障害者

●フェアユース厨
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
その理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点をに指摘されても
それを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
推論と演繹の違いを理解できないからか、事実を都合のいいように解釈し、
それがさも、根拠になるような主張をする。
フェアユース厨の称号が嫌らしく、その称号を他人に着せようと工作する。
2無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 15:01:48 ID:xBnzRJ2k
3無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 18:05:32 ID:0Bd5Pha9
ttp://anyplay.net/en/index.htm
これは日本人がやっても著作権には引っかからないのですか?
ROMをDLするのは違法でもなく合法でもないとのこと
4無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 20:41:46 ID:V1Zty8bI
特許関連問題スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50
iq180を語るスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1091611075/l50
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/l50
【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1152856851/l50
弁理士統一スレ Part52
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1151895321/l50
弁理士論文サロン
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1140788883/l50
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1142002775/l50
特許翻訳スレッド claim11
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/english/1137046191/l50
弁理士を目指して
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1002337053/l50
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1026640968/l50
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1135082978/
5無責任な名無しさん:2006/07/14(金) 20:54:20 ID:dz7SzN72
>>4
さっそく池沼がきたところで、言っておくが、池沼はいらないと>>1に書いてある。
6無責任な名無しさん:2006/07/16(日) 12:10:23 ID:x6JzfFBy
すみません。
ちょっと教えてください。

著作権切れの映画を安く売ってるDVDありますよね。
先日もローマの休日の著作権が切れてるかどうかの判決がありましたが。

で、そのあたりのDVDにも、頭にお決まりの「複製は法律で禁じられています。」云々のメッセージが流れるのですが、
これっておかしくないのでしょうか。
あるいは禁止されているのなら何法でしょうか。

パッケージジャケットや、訳し直したのであれば、字幕あたりには権利が発生しそうですが、映像そのものの権利はもう誰も持ってないのでは?
7無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 22:15:11 ID:9xdKWWyA
はじめまして、著作権について質問させてもらいます。

写真屋がネガを現像するのと同じような理由で、
客から持ち込まれたアニメ画像からカンバッチを作るのは著作権に触れませんよね?

写真屋が著作権が有る被写体が写った写真を現像して問題が起こったって記事見たことないので・・・
8無責任な名無しさん:2006/07/19(水) 22:33:16 ID:YKDCkKU4
ホームページ上に著作権・著作隣接権の消滅した音源を録音してアップロード
しようと思うのですが、例えば以下の場合、そういうことが自由に行えるように
なるのはいつでしょうか?

A社が1952年に録音・楽曲が作曲されたのは19世紀

1. A社によって1953年に発売されたレコード(初版)
2. A社によって1955年に再発売された同内容のレコード(再版)
3. A社の許可を受けてB社によって1957年に発売された同内容のレコード
4. A社によって1988年に発売された同内容のCD
5. A社によって2000年に発売された同内容のCD(リマスタリングを売りにしたもの)

よろしくお願いします。
9無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 03:07:18 ID:oVAlSoxY
海外には著作権に対する法整備が遅れてる国あると思うんですけど、
そういう国からネットを利用して、有料で大量に動画なり書物の内容なりを
有料で配布したらどうなるんですか?
10無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 04:03:12 ID:IHUWq/cT
>>9
当然、あなたは著作権法違反。
11無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 05:28:29 ID:oVAlSoxY
でも youtube つぶれないじゃないですか。

著作権に関する国際条約みたいなものに署名してない国って結構あるんじゃないですか?
そういう国で、日本の動画を有料配信しても、治外法権だから日本は文句言えないでしょ。


12無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 09:32:17 ID:13WgC8J/
>結構あるんじゃないですか?

あんまり、ない。
http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_jp/ach_jp08.pdf

まあ、日本国内で日本向けにやると
外国のサーバ経由しようとアウトにだが、
外国からやるとパクられにくいわな。
13無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 19:20:25 ID:IHUWq/cT
>>11
日本の著作権法は国外犯規定があるから、もし万が一君が日本人なら、条約を結んでいない
国に行ってやって場合、日本に戻ってきた時に逮捕だ。
14無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 21:08:56 ID:WEvIGwM2
質問です。

自分が購入した音楽CDを何らかの事故で潰してしまった時、
たまたま偶然同じCDを持っている友達からCDRにコピーして
もらって受け取った場合、著作権法に違反するのでしょうか?
15無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 22:06:55 ID:QzUjvLJk
潰れたCD持ってたらいいんじゃね?
16無責任な名無しさん:2006/07/20(木) 23:53:43 ID:9ofnEsqG
友達からならいいんじゃない?
17無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 00:53:54 ID:ZyubAu9V
>6
指摘の通り新規の字幕や吹き替えの権利。
その辺ちゃんと書いている製品もある。

>7
駄目。
写真は普通現像を依頼する者が著作権者か、その代理人の筈だからおK。
屋外で撮影された写真ならば、そこに写る物の著作物の権利は制限されるしね。

>8
18無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 07:28:53 ID:KbvfiN44
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf

平成18年度知的財産権制度説明会(実務者向け)開催について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h18_jitumusya.htm
平成18年度法改正説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h18_houkaisei.htm
平成18年度意匠法等改正説明会の開催について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h18_isyou_kaisei.htm
「新規性・進歩性」の審査基準改訂について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/sinkisei_sinposei.htm
平成18年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm
19無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 08:25:41 ID:8RRRIsqv
男性のかたに質問です
男性と女性、ほんとうに平等だとおもいますか?

すこし前まで騒がれていたように、たしかに女性差別はもうほとんどありませんが男性にはどうでしょう
女性専用車両は増える一方ですし、女性専用サービス女性限定などは後を絶ちません。
男性専用はほとんどありませんよね?あったら女性差別として非難されますから。

たとえば生活保護の申請は男性という理由だけで却下されることが多いです
ホームレスのほとんどは男性ですよね?男には野宿がお似合いってことでしょうか?

たとえば映画「タイタニック」でもあるように災害時、女性を優先し間に合わなければ男性は見殺しにされます。
当然男性だって生きたいですよね?生存権において男女に差があるのはおかしくないでしょうか。

なお、マスコミでは女性差別や女性に有利な事柄ばかりをとりあげ男性差別などは取り上げません。
内容も「男はバカ」「女性は強い」など女尊男卑な内容が多く、不愉快に思った人も多いことでしょう。

そして現状について男性が不満を漏らすと「男のくせに」「ケチくさい」「女々しい」等、頭ごなしに非難されます。
男性に対する悪しき慣習は根強くのこっています。

詳しくはここをご覧ください。Wiki男性差別。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E6%80%A7%E5%B7%AE%E5%88%A5

すこしでも同感だと思った人は貼り付けにご協力していただけるとうれしいです。
男性差別を人々に認めてもらいましょう!

20無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 09:14:53 ID:YPahnKEF
>>18

●秋生
コピペを連投する知的障害者 (>>1より)
217:2006/07/21(金) 16:09:06 ID:RPRlfpth
>>17
それならデジカメのデータからプリントしてくれるサービスで、
データの中に写真と同じサイズに加工したアニメ画像を入れておいて、それを印刷してもらったら著作権違反って事になるんですか?
22無責任な名無しさん:2006/07/21(金) 21:16:56 ID:XqyhdQSk
著作権の淵源って何?財産権?
23無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 14:38:15 ID:B5/OGW0o
>>21
そうなる。権利侵害をした者になるのは
複製の実行者であるプリント屋と、それを持ち込んだ客の両方。
まあ、店と客の間だけでやるなら、まず露見しないだろうが。
でも、客が店に大量複製を依頼して、それを売りさばいた、
なんてことがあったら、店の方も責任を問われることになる。

念のために書いておくと、私的使用のための複製は条文に
「その使用する者が複製することができる」とあり、
自分で複製するのはおkだけど、業者に依頼すると該当しなくなる。
24無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 15:51:38 ID:LdJ+JFL3
インターネットにおける著作物の引用方法について質問です。

2chのニュー速とかで立つスレの1って、
前半に新聞社の記事のコピペがあって、後半(というか一番最後)にその記事へのリンクが貼ってある場合がほとんどですよね。

著作権法32条に「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

と書いてあるのですが、内容が北朝鮮云々とかの報道内容なら著作権法には触れないことはわかります。
しかし、内容がグラビアアイドルのイベント告知のような内容の場合は、ただの紹介なので報道、批評、研究のどれにも該当せず、
著作権法違反にあたる気がするのですが、大丈夫なのでしょうか?
また、リンク先の内容をコピペした場合、リンク先に「無断転用禁止」と書かれていた場合と書かれていなかった場合で
違反になるかならないか変わってくるのでしょうか?
257:2006/07/22(土) 18:38:00 ID:i50qXdKz
>>23
私的目的の複製は本人だけなのか・・・

何度も質問すみません、多分これが最後です。ってか他に手段も無さそうなのでこれが最後です。
公式ホームページなどにあるデータを使用したら著作権違反になるけど、
TVやPCや雑誌の画像をデジカメで写してもらい、そのデータからカンバッチ等を作るのは>>17に書いてある理由からOKになったりしませんか?
26無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:34:59 ID:/BwftAVX
>>24
ニュース系板の1は「引用にはあたらない」と裁判所で判断されている
27無責任な名無しさん:2006/07/22(土) 23:41:43 ID:/BwftAVX
これじゃ誤解を招くな。

2ちゃんのスレッドを立てた場合、1が著作権に抵触していたら、
そのスレッド自体が著作権に抵触していることになる。

「残りの999は転載文ではないから、1は引用に該当している」という解釈は成立しない
そのような裁判所判断がすでに存在する。


で、ニュース系板の1は基本的に新聞記事の転載なので、著作権に抵触すると思われる。


>内容がグラビアアイドルのイベント告知のような内容の場合
イベント告知って単なる情報じゃないのかな
著作性が存在するとは思えないんだが
28無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 02:36:48 ID:ItUZ4zyH
>>25
どっから取ってこようが複製は複製なの。

例えば、売ってる本にオリジナルの原稿はないし、CD
だってマスターの複製物。
単純な話で、著作物はその乗り物が変わろうと著作物
なわけ。

友達がCD-Rに私的コピーした曲なら自分がコピーして
売ったらOK、なんて理屈が許されると思う?

カンバッジ作って何がしたいの?自分で付けるんなら
私的複製だろうけど、どうせ売り捌きたいんでしょ?

タダノリは好かんな。
29無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 02:51:23 ID:wh0z98pU
カンバッチは、大量生産のときは印刷するから複製になるけど、
1個オーダーなら絵を直にプレスするタイプの物もあるみたいで、
それなら、そもそも複製じゃないから大丈夫かな。

カンバッチ作る機械を自分で買うというのはどうだろうか?
30無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 04:17:38 ID:RPbbmmZ+
>>29
複製≡印刷では無いぞよ。
元絵からプレスの型に写すのだってプレスの型から元板に写すのだって複製になるでしょ。
自分で使うのが目的なら私的利用のためのものだから問題ないだろうけど、
売るのが目的でってんなら許可も得ず他人の著作物を使うのはマズかろう。
31無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 04:20:14 ID:ItUZ4zyH
>>29
機械だろうが手書きだろうが複製は複製。

例えば私がラッセンの絵を模写しました。
これを売るのがOKだと思う?
327:2006/07/23(日) 11:21:12 ID:MjowTk/A
>>28
はい・・・タダノリデス。
私の場合やろうと思っているのは
友達がCD-Rに私的コピーした曲を私がカセットにコピーして 
持ち込んだ友達本人に売うるのはOKかって話で・・・ 


>>31
客がラッセンの写真(客が正規の店で買った贋作を自分で写した奴)を持て来て、この写真に写ってる絵を家に飾りたいから書いてくれないか?金は払う。
って言われて書いたら著作権違反って事に
>>17の写真屋の話と食い違う気がします。

最後って言ったのにまた書いてしまった・・・
これってフェアユース厨 ?


33無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 13:48:11 ID:wh0z98pU
>>30
いや、プレスっつーのは、例えば雑誌の切り抜きを
そのままバッチに貼り付ける加工のこと。
複製してないでしょ、これとか。
ttp://www.bandai.co.jp/releases/J2003042401.html
347:2006/07/23(日) 14:20:01 ID:zkW6vuc5
>>33
やろうとしているのはデータから作成なので、それは当てはまらないです・・・

それだと転売になるのかな?
古本を売るような扱いで。
35無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 18:13:38 ID:7oayH+qS
文化庁は何が何でも青空文庫を潰さないと気が済まないようですけど
青空文庫を救う為には何をすればいいですか?
36無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 18:27:13 ID:Sf6wb2E5
とりあえず文化庁がどういう主張をしてるのかわかるリンクを貼ってくれ
37無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 19:18:18 ID:ItUZ4zyH
保護期間の延長はまだ議論に入ってないだろ?
38無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 21:44:19 ID:7oayH+qS
>>37
今朝の読売見ろ。
39無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 21:49:10 ID:Uu6ILYNK
なあ、、素朴な疑問なんだが....
例えば、俺の私物やレンタルしてきたDVDを
上映会みたいな形で大勢の人に公開したらそれは違法行為か?
もちろん入場料とかはとらない、あくまでもボランティアみたいな
40無責任な名無しさん:2006/07/23(日) 22:34:01 ID:ItUZ4zyH
>>38
読んだ。
文化庁が結論ありきの答えをしたならけしからんな。
41無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 00:18:51 ID:tLWN6gYx
>>39
38条1項読んでください。
42無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 01:54:26 ID:OCJg++Ur
どっちみち、外圧も有ったりで来年は著作権延長が分科会の議題なのは
規定事項なんだけどな。アメリカ大使館は毎日のようにレッシグの誹謗中傷を
文化庁へ吹き込んでるらしいし、青空文庫あぼーんは不可避か('A`)
43無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 12:21:06 ID:tLWN6gYx
>>42
>アメリカ大使館は…

ソースキボンヌ!
44無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 19:49:22 ID:OCJg++Ur
>>43
これ読めば、容易に察しが付くと思うけど。ハリウッドの連中が挙って
レッシグを国賊呼ばわりしてるのはソース不要なぐらい有名だ罠。

ttp://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20051207-77.html
45無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 19:56:06 ID:yM5sBGxK
>>44
その記事のどこを読めば
『アメリカ大使館は毎日のようにレッシグの誹謗中傷を文化庁へ吹き込んでるらしい』
といえるのかkwsk。
46無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 21:06:07 ID:OCJg++Ur
>>45
いや、霞が関界隈の話だからソースは出せん。スマソ
ま、嘘だと思うなら文化庁や外務省に電凸してみれ。
47無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 22:27:06 ID:IwaohQsE
>46
この様に捏造は行われるのであった。
48無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 22:56:07 ID:euBQXapZ
レッシグてなに?
49無責任な名無しさん:2006/07/24(月) 23:27:39 ID:2c/L5+Qe
50無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 06:39:01 ID:9fEYVPDX
個人がネット配信しているFlashなどにメジャーな曲が使われている事が
よくありますが明らかな著作権法違反なのではないでしょうか?
51無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 08:35:21 ID:wjSgwz7A
許諾とってなければ明らかな著作権法違反です
52無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 13:43:33 ID:Hx9BG/YB
質問です。
他人の著作物を公開していた痕跡(BBSでの発言)は残っています。
現在そのファイルはありません。
著作権者がこれを見つけた時著作権者から訴えられますか?
53無責任な名無しさん:2006/07/25(火) 19:03:53 ID:hZ/Sx8xk
>>52
可能だが、確実な証拠がないと
実行するのは難しい
5452:2006/07/25(火) 23:27:47 ID:Hx9BG/YB
>>53
ありがとうございました
55無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 02:28:00 ID:gaITcewk
自分ではやや不確かな点があり、確認や助言を頂きたく思います。

(入試などではない)大学の試験の過去問の解答等を作成した場合、
解答の著作権は「解答の作成者側のものになる」と解釈して、
頒布等は解答の作成者が自由に行って良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
56無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 03:02:13 ID:haJddXX0
>>55
解答だけ独立して頒布するのであれば。
それだけあっても人の役に立つとも思えんが。
57無責任な名無しさん:2006/07/28(金) 03:20:48 ID:gaITcewk
>>56
試験の問題文を引用もしくはそのまま載せている場合もあります。(国立大学です。)

その場合は「問題文」はやはり作成した教官側のものになるので、教官側の承諾を得ると言う形を取るべきでしょうか。
58無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 15:35:37 ID:JyahMSJe
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
>>56>>57
問題文に関しては、営利目的の場合は補償金の支払い対象となりますが、
回答に関しては、それぞれ著作権者側の許諾がいる場合がある。
その他著作権法上の例外の適用があれば、いきなり許諾を求めることは
ありえません。
また、インターネット以前のPC−VANやニフティサーブのパソコン通信
時代に現在のような電気通信回線(公衆送信)に制限かけるような
判決も法令もありませんので、時期の遅れた攻撃・防御となります。
59無責任な名無しさん:2006/07/30(日) 16:11:46 ID:NlqjSxPZ
>>58
あなたはこのスレにはいらない人です。>>1
60無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 09:33:54 ID:AzhfMdOI
お世話になります。

書籍の場合、法で認められた引用の範囲というものが存在しますが、
映像や音声などについては、引用は認められるのでしょうか?それとも、一切認められませんか?
61無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 10:41:54 ID:mGFd4JxZ
引用する方か、される方か、その書き方だと不明瞭だが、いずれにせよ引用の規定は、著作物の種類を限定していない
62無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 11:45:48 ID:KW4S6/yJ
質問です。
画像掲示板で芸能人の画像を掲載するのは違法ですよね?
そう言うのを目撃した時にはどうすればいいのでしょうか?
6360:2006/07/31(月) 14:30:01 ID:AzhfMdOI
>>61
ご回答いただきありがとうございました。
引用に著作物の種類を規定する概念はないとのこと、わかりました。

当方は、主に引用をする側です。
64無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 21:15:41 ID:ZLNRA7ib
>>62
自分で撮影した写真なら、著作権法上は合法。

肖像権の侵害とかには該当するかもしれないけど、これは著作権には含まれないので、
そっちの話をしたいなら別のスレで聞いたほうが正確な回答が得られる気がする。
65無責任な名無しさん:2006/07/31(月) 21:16:56 ID:ZLNRA7ib
追伸

著作権を侵害してる画像を発見した場合は、著作権者に通報するのが一番。
とはいえ誰が著作権者なのか調べるのは死ぬほど大変な気がする。
66無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 01:24:50 ID:2fcg40Xk
図書館で借りたCDをダビングすることは著作権法上問題がありますか。また、
図書館で借りたビデオテープやDVDをダビングすることは著作権法上問題がありますか。
いずれも自宅で自分ひとりが楽しむためのダビングで、それ以上のコピーや
友人等への貸与は行わないものとします。
よろしくお願いします。
67無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 02:48:09 ID:0BPFORJ9
>>66
議論は色々あるが、とりあえずok。
68無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 09:33:04 ID:JesJ0+kf
うそ〜ん
69無責任な名無しさん:2006/08/01(火) 20:45:29 ID:c9Fd92XA
>>67
ありがとうございました。
コンテンツに対して一銭も払ってないのにOKというのは納得いきませんね…
70無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:34:10 ID:Kbrly4OU
>>69
一銭も払ってないということはないよ。
少なくともビデオについては、図書館がビデオを購入する際に、代金に補償金が上乗せして支払われてる。
そしてその費用は利用者が図書館サービス利用の対価として支払った税金から出ている。

またビデオやCDの私的コピーについては、機器とメディア(CD-R等)購入時に代金に補償金が含まれてる。

だから、一銭も払ってないようにみえるのは個別の明らかな支払い行為がないというだけであって、
気づかないところでそれなりの対価を支払わされるような仕組みになっている。
(その補償金額が権利者にとって十分か、また適正に分配されているのか、というのは別として。)
71無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 00:48:23 ID:qoe0bJBc
管理団体が全部掠め取ってる気もするが・・・

ところで言ったら悪いが娯楽である著作権の期限が長くて
人間社会に貢献する特許の期限が短いのは何でデスカね?
72無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 01:32:40 ID:Wu0piB0H
技術は累積進歩するモノなので
基礎的技術を長期間独占されると文明の発展が阻害される。

芸術は技術に比べて「累積」のメリットが小さいので
比較的長期間独占を許してもそんなに困らない。
73無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 02:43:44 ID:WyXZw94S
質問です。

大学学園祭のパンフレットの表紙に、企業ロゴのパロディを用いたいと考えています。
万人にわかる有名なロゴを元ネタにしたいのですが、
こういった場合使用許可を企業から得る必要があるのでしょうか?
営利目的か判断できないこと、直接企業のロゴを載せないことなどから許可が必要かわからず困っています。

お答えよろしくお願いします。
74無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 09:18:45 ID:Tr9R+vIR
>>70
じゃあそういう代金が上乗せされてないメディアに焼いたら遺法ですか?
75無責任な名無しさん:2006/08/02(水) 23:46:02 ID:s1eNz7tV
例えば、車の絵を描くとして
メーカーサイトなどにある写真をなぞって描いたとします
それに、着色等をして自サイトに載せたりするのは著作権侵害でしょうか?
(趣味の範囲で、営利目的ではない)

よろしくお願いします
76無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 02:30:44 ID:SPLlWa1u
まあ、大丈夫なんじゃねえの。
車のデザインは意匠法の対象。

車の写真に著作権があったとして、それを複製並びに
公衆送信していると考えることもできるだろうが、ま
あ厳しいだろ。
77無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 10:51:11 ID:xmM4NDeS
商品説明に使う写真でも
照明の当て方を工夫して陰影に
気を使うし、著作物ではないと
するには厳しいかな、と。
まあ、自分で色を塗るなら大丈夫だが
78無責任な名無しさん:2006/08/04(金) 19:32:29 ID:c5Ya/aSw
今のところ写真レベルの画力もなく、着色する場合も自分で塗ります
一応大丈夫ということで、ヤバそうだったら手遅れになる前にやめます

ありがとうございました
79無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 13:50:44 ID:iiMzLbQ6
質問です。漫画や小説などでパクリをしたかどうかで争った場合、
どのような事が言い争いの主点になるのでしょうか。

例えば、あいつは学歴が低いから字が読めない。だから字が読めるか
どうかを調べてほしい等のいちゃもんをつけられたりすると、
本当に字が読めるかどうかをその場で調べたりもするのでしょうか。
80無責任な名無しさん:2006/08/05(土) 22:04:35 ID:Rnw9ieei
>>79
複製したか、どうか。
答えになってねー、と言われそうだが、
単純に一般論として答えると、これ以外にない。
まあ、当然両者に争いがあるならば、
お互いの言い分を訊いて裁判所が判断となるが、
何分個別的ではある。

音楽の例だとこういう判断があるな。
ttp://www.remus.dti.ne.jp/~astro/hanketsu/hattori_01.html

なお、裁判というのは、ある事実を原告・被告の
どちらかが主張すれば、片方はそれを
認めるかどうか答える必要がある。
食い違いがあるならな、お互いに証拠を出して
事実の判断は裁判所が行うが、
>あいつは学歴が低いから字が読めない
なんてのは、「違う」と主張すれば、裁判所も
それを認めるだろし、むしろ主張に根拠が
ないから、出鱈目言うと反論されるのがオチ。
81無責任な名無しさん:2006/08/06(日) 00:06:58 ID:FuZsHQwG
質問です。
ブログなどで、絵画や風景写真
または、風景に写りこんだ人の著作権(肖像権?)
もしくはアニメの1シーン、漫画のページの写真等々
著作権に違反するページを多く見ますが、
これは、本来大丈夫なこういなのでしょうか?

訴えられるようなことじゃないから大丈夫ってことなのでしょうか?
82無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 03:30:39 ID:MYT1EE6d
初めまして。
私は現在高校生なのですが、Flashを使った「京都」のホームページを作成しています。
ホームページが完成したら、
色々なホームページコンテスト(賞金が出るものも含めて)に
挑戦したいと思っているのですが、
時間的な問題もあり、ホームページ内の写真を全て自分で
撮影したものを使うのに限界を感じました。

そこで、ネットから著作権フリーの画像を集めているのですが、
賞金が出るということは、商用利用という扱いになるのでしょうか??

無知な私にご教授を・・・期待しています。
83無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 03:31:14 ID:MYT1EE6d
初めまして。
私は現在高校生なのですが、Flashを使った「京都」のホームページを作成しています。
ホームページが完成したら、
色々なホームページコンテスト(賞金が出るものも含めて)に
挑戦したいと思っているのですが、
時間的な問題もあり、ホームページ内の写真を全て自分で
撮影したものを使うのに限界を感じました。

そこで、ネットから著作権フリーの画像を集めているのですが、
賞金が出るということは、商用利用という扱いになるのでしょうか??

無知な私にご教授を・・・期待しています。
84無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 03:45:58 ID:6hcc4MOQ
こんにちは、絵を投稿する掲示板の管理人が、
「投稿された文章、絵については全ての権利を管理人が保持するものとします」
という規約を作りました。
この規約によって絵を書いた人は著作権を失ってしまうのでしょうか?
それとも、二次使用権を認めたというだけになるのでしょうか?
85無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 03:51:40 ID:1caNbfGD
>>81
サイト製作者の意図なんてここで聞いても分からんと思うが。

>>82
「商用利用」というのは法律で定義された言葉じゃないので、
その素材を提供しているところに確認するしかないだろう。
86無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 14:31:16 ID:mNtS7Y6Q
>>84
規約改正前に投稿されたものにまで
適用させるには無理がある。
87無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 17:58:37 ID:BgShtPLl
ダウンロードって複製にあたるのかな
8882:2006/08/07(月) 21:13:04 ID:MYT1EE6d
>>85
なるほど。そもそも「商用利用」が定義されていないのですか。
了解しましたっ。直接メールでもして聞いてみます。

ありがとうございましたっ。
89無責任な名無しさん:2006/08/07(月) 23:10:24 ID:qO1IStZA
>>87
ダウンロードだけ(ストリーミングみたいな)ならグレーだけど、ファイルとして保存するなら複製
90無責任な名無しさん:2006/08/08(火) 10:15:16 ID:YgR+08gN
この時期地方の祭りなどにおいて、見せ物である山車や大団扇などに
ポケモンなどのキャラクターを使用するのは著作権法侵害に該当するのでしょうか?

例えばこんな祭りです。
ttp://www.tamatele.ne.jp/~onotoshi/ebuta05.htm
9181:2006/08/08(火) 23:29:02 ID:UjtWwzdE
>>85
サイト製作者サイドの意見や見方でなく、
法的にその行為が法に違反してるのか
またそれはその行為を行った段階で発生する違反(刑法?)か、
訴えられなければスルーされるものなのか(民法?)知りたかったのです

以下のページでなんとなくですが、>>81の問題は解決しました
http://allabout.co.jp/internet/ipphone/closeup/CU20060717A/index.htm
http://allabout.co.jp/internet/ipphone/closeup/CU20060717A/index2.htm

お騒がせいたしました。ありがとうございます
92無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 09:02:15 ID:KbvbSwup
大学受板で著作権違反行為発生!
大学受験板で参考書をテキスト化して、
不特定多数の人に配布を目的とする著作権違反を進めているスレが・・・。

問題スレ 
【学習・共有】 テキストデータ製作・共有スレ
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1154651497/
93無責任な名無しさん:2006/08/10(木) 23:32:02 ID:7FpZbAGd
>>90
訴えられたら負ける可能性が高いだろうね
94山師さん:2006/08/11(金) 00:35:55 ID:MxGoTbr1
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1149293436/l50
株板から来ました。

Yahoo等のサイトでは株価の時系列データが見られますが、そのデータは
著作権保護の対象となる著作物に該当するかどうかで揉めています。
見解を聞かせていただけないでしょうか。

参考URL
Yahoo!ファイナンス - 時系列データ
http://table.yahoo.co.jp/t?s=4689
95無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 01:51:03 ID:YWpS1zM/
>>94
単なるデータな訳だから、著作物ではないと思うよ
これが著作物なら、天気予報の気温データだって著作物になってしまうのではなかろーか
96無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 01:54:22 ID:YWpS1zM/
>>94
ざっとみたけど、著作権に基づいた発言が結構あるね
こっちのスレでも、それ以上の事を発言できるとは思わないんだよね

単なるデータには創作性はないが
並べ方によっては創作性をもつことがある
って事くらいしか言えそうにないね
97無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 09:32:49 ID:FcJ50Fkq
ある銘柄を時系列で並べただけでは、
データベースの著作物にはならないだろうな。

日経平均株価は著作物としているそうだ。
ttp://www.nikkei.co.jp/help/copy_kabuka.html
98無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 12:49:56 ID:spr9X8EN
著作物じゃねーだろ、こんなもん。

民法の不法行為で守られるかはわからんが。
9994:2006/08/11(金) 21:04:50 ID:A7jmrajN
いろいろとありがとうございます。

職業別電話帳は選択や配列に創作性が認められて編集著作物に該当するのに対し、
50音順電話帳は順に配列しただけで創作性が認められず著作物には該当しない。
株価の時系列データも順に配列しただけであり、50音順電話帳と同様に
創作性はなく編集著作物やデータベースの著作物には該当しないと言える。

…このような理屈で結論してもよろしいでしょうか?
100無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 21:08:10 ID:y2iZD/Bh
>>99
結論が出せるのは、裁判上のみ。
101無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 21:22:30 ID:A7jmrajN
ああ、失礼しました。
上記の理屈に関し、意見や反論等を聞かせてもらえないでしょうか。
102無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 21:42:05 ID:QIh9q6Id
しかし、株価の時系列データを
著作物とする(屁)理屈を
考え出せるのなら、そいつを
尊敬する
103無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 21:47:30 ID:5QzhPYh2
>>102
>>97は?
編集は「編集物の部分を構成する著作物」があるから編集なんであって、平均は編集じゃないだろうに。
104無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:01:48 ID:M9LfbnPb
>>103
日経平均は日経が選択した銘柄で計算されていて、その銘柄は定期的に入れ替えてる。
創作性ありとみていいと思う。
105無責任な名無しさん:2006/08/11(金) 22:14:13 ID:5QzhPYh2
>>104
日経平均の計算方法には創意はあるが、著作物の要件は「思想又は感情を創作的に表現したもの」だぞ。

一般に、思想や感情が同じでも表現を変えれば独立な著作物になるんだから、「表現」に創作性がない数
字が著作物であってたまるか。

それとも、日経平均を漢数字やローマ数字で書けば別の著作物になるとでも?
106無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 01:07:58 ID:t6bLfpf1
日経平均株価は50年以上の蓄積(全部でなくてもある一定の期間)が
まとまって初めて編集著作物、データベースの著作物と認められるだろな。

さすがに1日だけの平均株価で著作物とは無理がある。
107無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 03:39:18 ID:11UrfExc
>>105
> 一般に、思想や感情が同じでも表現を変えれば独立な著作物になるんだから、「表現」に創作性がない数
字が著作物であってたまるか。

十二条と十二条の2って、データソースに創作性があれば足りると読んだんだけど。

108無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 06:25:29 ID:4mZzRCCG
>>107
データには創作性は無いだろ。

データを検索や閲覧するシステム、整理する過程では創作性が出てくるので
日経平均の取捨選択による創作性は無視出来ないとは思うが、
単一の銘柄の情報を時系列に列べただけでは事実の列挙に過ぎないと思われ。
もちろんグラフの作成方式が独自のものであればそれに創作性は出るかもだが
株のグラフは定型のフォーマットがあり、そこから創作性を見出す事は出来ないだろう。
109無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 07:14:36 ID:JlLlt2Yr
>>94>>99
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『タウンページ 電話帳 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成16年12月13日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
H12.11.30 東京高裁 平成10(ネ)3676 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BA5B288FC07862C149256A7700168A33.pdf
H12. 3.17 東京地裁 平成08(ワ)9325 著作権 民事訴訟事件
H11.12.21 東京地裁 平成11(ワ)20965 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/92B784FE290CF37949256A7700082E13.pdf
110無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 07:15:44 ID:JlLlt2Yr
>>97
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『国家試験 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年08月20日まで』,
権利種別 『著作権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
2件該当する裁判例がありました。
H 7. 5.16 東京高裁 平成06(ネ)3132 著作権 民事訴訟事件
H 6. 7.25 東京地裁 平成04(ワ)3549 著作権 民事訴訟事件
111無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 09:42:59 ID:azw+vUl3
>>107
12条や12条の2は、「編集物の部分を構成する著作物」とか「データベースの部分を構成
する著作物」と、「素材」がそのまま含まれてることが前提。

素材を加工したら表現が変わるんだから、当然だよな。

そこで、日経平均を構成する銘柄の株価の全体は銘柄の取捨選択という表現の創作性
により著作物となるが、平均してしまえばただの数字で著作物ではない。

>>106
単に数字を時系列で並べただけじゃあいくら長期でも無駄だが、対象銘柄の入れ替えが何
度かおきてるくらいの長期ともなると微妙だな。

しかし、わざわざそういう場合だけ保護しても、特に意味はないから、どうでもいいんじゃ?
112無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 11:47:20 ID:OzzDIoQv
>>109-110
あんたはこのスレに書き込む資格が無い人です。>>1
邪魔ですから、消えてください。
113無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 11:49:46 ID:mq1ACcWJ
>>17
>>6
>指摘の通り新規の字幕や吹き替えの権利。
新しく入れた日本語字幕、日本語吹き替え音声は、著作権
があるのは分かるのですが、英語に字幕(俳優が話すセリ
フをそのまま字幕にしたもの)には、著作権はありますか?

字幕を表示しない形式でDVD映像と元の英語音声だけをリッ
ピングして、無断でWebに公開することはOKでしょうか?

114無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 13:05:41 ID:r9E3cuNl
質問なのですが…、
漫画のイラストを模写して、それを明記した上で(なんの模写であるのか)
ブログなどに載せるのは著作権侵害になるのでしょうか。
出版社or漫画家さんが、もしも了承をくだされば大丈夫なのでしょうか?
115無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 15:56:57 ID:l8ybor3K
>>114
侵害になります。
了承もらう相手はそのイラストの著作権持ってる人に。(原則として漫画家本人。たまに出版社とかに譲渡されてる)
116無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 20:30:28 ID:r9E3cuNl
>>115
114です。
アドバイスありがとうございます。
了承、もらえるといいのですが……。
117無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:01:27 ID:Yf7ce3F9
ある知り合いのブログに、「世界がもし100人の村だったら」の内容が
全くコピーされてるんですが、良いのでしょうか?
これって絶対に著作権を侵害してますよね?注意したほうが良いっすよね?
118無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:08:03 ID:8XyH16w/
>>117
第三者がやるべきことは著作権者に通報することだけです。
119無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:25:25 ID:azw+vUl3
>>114
>質問なのですが…、
>漫画のイラストを模写して、それを明記した上で(なんの模写であるのか)
>ブログなどに載せるのは著作権侵害になるのでしょうか。
誰に聞いてる?

>出版社or漫画家さんが、もしも了承をくだされば大丈夫なのでしょうか?
コミケの現状見てもわかるとおり、出版社や漫画家は、そもそも著作権侵害とは考えてないようだぞ。
120無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:28:34 ID:Yf7ce3F9
>>118
という事は、やはり著作権侵害ですよね?
通報する時は、その本を出してる雑誌社でいいんでしょうか?
121無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:44:41 ID:t6bLfpf1
>コミケの現状見てもわかるとおり、出版社や漫画家は、そもそも著作権侵害とは考えてないようだぞ。

しかし、面倒に巻き込まれることもある。
ま、リスクは自分で背負うことだな。
122無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 22:57:37 ID:l8ybor3K
単に訴訟コストに釣りあわないから泣き寝入りしてるだけでしょ
123無責任な名無しさん:2006/08/12(土) 23:56:12 ID:t6bLfpf1
ホームページに載せてるイラストなど
権利者がプロバイダに言えば、
まず削除だからコストは問題ではないな。
124無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 00:31:19 ID:XXKdV9V3
>>119
> コミケの現状見てもわかるとおり、出版社や漫画家は、そもそも著作権侵害とは考えてないようだぞ

そういや数年前、ポケモンの同人誌を作成者が、京都府警に著作権侵害容疑で逮捕されたっけな。
結局、法的措置を取るか否かは著作権者の胸先三寸だ。
125無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 04:49:44 ID:SFYh7sVa
>>121
というか、今は出版業界自体がコミケから産み出される人的資源に依存してるから
業界が成立するために否定できないんだろ。
126無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 09:27:46 ID:k5Av+NLF
>125
とはいえ、>124みたいことも
現実にはある訳で(他にも、ときメモ関連とか)
リスクは自分で被れとは、そいうこと。

つー訳で、ちょっとコミケ行って来るわ
127無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 13:42:15 ID:xPOWl9WI
>>125
公正な慣行内でやってる限りは侵害だと言われずに済むが、逸脱する場合は自己責任。
>>124の同人誌は、エロだからな。
128無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 14:22:49 ID:/CwTFDEg
>>127
> 公正な慣行内でやってる限りは侵害だと言われずに済むが

????
129無責任な名無しさん:2006/08/13(日) 21:18:48 ID:k5Av+NLF
一部を除けば、権利侵害の可能性が高い
同人誌が公正とは言えんわな。
130無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 14:41:46 ID:KsBzhUIl
>>126
任天堂は自社で流通も開発も持ってるからそういう制限が全く無い、ある意味特殊な企業。
コナミは既にゲーム開発自体はお荷物で知財をどう有効利用するかって方向にシフトしてる。

出版を生業にしてる人なら同人を否定する事はまずありえない。
131無責任な名無しさん:2006/08/14(月) 15:52:23 ID:syaPEbE7
>>130
> 出版を生業にしてる人なら同人を否定する事はまずありえない。

そういう妄想はよくないぞ。
実際、半年前にこういう事態があったのだが。
http://220.254.5.211:8000/2ch/news18_bizplus/1135/1135881961.html
132無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 00:32:37 ID:B8n+lsGD
>>131
それ、実際には版権元のクレームじゃなくて、ウワサを聞いて事前に中止したって聞いてるけど?
あと、ソフトウェア部分でライセンス違反があったとかも。
133無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 02:12:02 ID:kiF+qsqK
>>132
> それ、実際には版権元のクレームじゃなくて、ウワサを聞いて事前に中止したって聞いてるけど?
> あと、ソフトウェア部分でライセンス違反があったとかも。

131では
『本日、ある作品の版権元から著作権に 関してのクレームが私の耳に届きました』
と書いてあるだろう?
これは当時AQUA STYLEのHPに記載されていたもので、俺もそれを確認している。
一言も『ウワサ』ということは書いてない。
この法律板では、根拠なしに主張するな。これほど無意味なものはない。
もしソースなしに「〜って聞いてる」「〜らしい」「というウワサ」と言いたいのだったら
雑談板でもやりたい放題行ってくれ。
ここはそういうところではない。
134無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 02:25:21 ID:Nrae9sWU
>>125
著作者に取っては出版社の意向など知ったことではないだろう
ネックは訴訟リスクだが、これは将来的に下がる可能性が高い


135無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 02:31:18 ID:oHZlY9fw
>>130
同人誌に対して、出版社が訴訟を起こすことは100%ない
もし起こしたら、俺が補償すると言っているのと同じだね

現在は黙認していても、将来的にどうなるかは不確定なのに
136無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 02:36:43 ID:FRVvOMqM
調べたらカエルのキャラクターの有名な事件があるようなんですが、それを見ての質問です。
ありきたりな絵は機械やトレースで丸々コピーして良いんでしょうか?というか著作物なんですか?
マナー的にはどうかと思いますし線の細かい組み合わせなら独創性があるとも考えられますが、これを侵害とすると下のような問題が起こる気がします
同じ人が描いた二つの絵で著作権を持ってる人が別だった場合や画風が似てる人の場合、描くたびに線の感じが違うのを描かなければ侵害になってしまう。

ありきたりの限度含めてケースバイケースだというのはわかりますが、
現実的な可能性としてはどういうところに独創性が認められるか、または何も認められないかご意見ください。
137無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 03:02:18 ID:lSMoRQmp
>>136
ケースバイケースとしか言いようがない
そもそも、ありきたりな絵って具体的には何を指しているの?
138無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 08:29:39 ID:jVWaLV2R
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
139無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 09:42:24 ID:3S3FPKSt
>>137
鳥獣戯画とかじゃないのか?
ありきたりなカエルって
140無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 09:46:00 ID:mjKh/qG+
鳥獣戯画はありきたりではないだろw
ありきたりな「へのへのもへじ」とかならOKでは
141無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 14:57:47 ID:B8n+lsGD
>>133
「私の耳に届きました」という表現で直接連絡があったという表現ではないでしょ。
自分の「ウワサ」という表現とその文面に矛盾はないと思うけど?
むしろ、差し止め請求の結果販売停止処分が下されたというソースはどこに?

>>135
保証した記憶は無いよ。
また、同人が無条件に保護されるという意味でもない。
ただ、訴訟などを行った場合、流通など複数の要因によって
業界全体から排除される可能性は否定できないというだけの話。
142無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:32:22 ID:f+EoH+JJ
何をゴネてんだお前は。

> 「私の耳に届きました」という表現で直接連絡があったという表現ではないでしょ。
> 自分の「ウワサ」という表現とその文面に矛盾はないと思うけど?

『版権元から』というフレーズが目に入らなかったのか?

> むしろ、差し止め請求の結果販売停止処分が下されたというソースはどこに?

そもそも、警告の段階で販売を自粛したのだから、
『差し止め請求の結果販売停止処分が下された』わけではない。
自主的に廃棄処分したというHPの記載が全てなのだが。
143無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:37:23 ID:B8n+lsGD
>>142
といわれても版権元が直接接触してないのは事実だからな。
ソースを出せといわれても困るが。

>記載の全て
ならなんで、そこから同人と裁判を行ったらどうなるかの例示になるのかが謎。
144無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:44:53 ID:f+EoH+JJ
>>143
はぁ?おまえ頭に蟲湧いてんのか?

> 本日、ある作品の版権元から著作権に関してのクレームが私の耳に届きました。

の『ある作品の版権元から』は『届きました』にかかってるんだろう?

もし
本日、「ある作品の版権元から『の』著作権に関してのクレーム」が私の耳に『届きました』。
だったら版権元のクレームが間接的に届いたという解釈もあるが、
日本語の文法上、明らかに『直接』届いたという意味にしか取れない。

145無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:50:24 ID:B8n+lsGD
>>144
そうとしか読めないのであればその記載は不正確なのだが・・・。
事実よりも記載をもって判断すべきという主張は否定しないが、
裁判の資料とかなら兎も角、真贋の不明な記載をもって根拠と
なるという主張こそこの板には相応しくない。
146無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:53:14 ID:f+EoH+JJ
> それ、実際には版権元のクレームじゃなくて、ウワサを聞いて事前に中止したって聞いてるけど?
という132の発言は

> 「私の耳に届きました」という表現で直接連絡があったという表現ではないでしょ。
> 自分の「ウワサ」という表現とその文面に矛盾はないと思うけど?
142の発言を見る限り、
HPの記載を足りない頭で推測しただけで、本当に聞いているわけじゃなく、単なる妄想だったか。
147無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 15:58:45 ID:f+EoH+JJ
>>145
じゃぁ、ウワサで聞いたというソースをだせよ。
こっちは文理上、直接耳に届いた、ということを立証しただろう?
それに反証したいんだったら、ウワサのソースをさっさと出せや。

> 裁判の資料とかなら兎も角、真贋の不明な記載をもって根拠と
> なるという主張こそこの板には相応しくない。
なんだ、さんざんHPの記載を元に、ウワサとかホラ吹いて、
負けそうになると、その記載自体を批判するのか。
随分都合のいい主張だな。
148無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 17:45:07 ID:Beij8ma8
>>141
>業界全体から排除される可能性は否定できないというだけの話。

「否定できない」レベルの話な訳だよね
だから、同人側に対して訴訟を起こす可能性も否定できないはず

でも、君はなぜか「あり得ない」と断言しちゃっている
「あり得ない」と断言している以上、発言に対して責任が生じるわけだ
149無責任な名無しさん:2006/08/15(火) 23:33:48 ID:FRVvOMqM
>>137
自分が読んだのはケロケロケロッピ事件っていうみたいです。
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/kero-2.html

同じ人がカエルを二つ描いたらほぼ同じになると思うんですがちがう会社などに著作権を渡したらどうなるかとか、
それが侵害にならないのなら丸々コピーしても良いのかとかが疑問です。
150無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 09:14:41 ID:aeCHsfkb
>>147
ここでは出せないけど裁判でなら。
元からHPの主張を根拠にしてないのでなんともな。

>>148
>だから、同人側に対して訴訟を起こす可能性も否定できないはず
そりゃそうだ。
営業判断的にありえないだけで法律的に訴訟が不可能という話じゃないからな。
151無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 09:19:12 ID:SY4rPalS
>>150
大丈夫かこいつ?
このスレは定期的に厨房が増えるな。
152無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 21:01:06 ID:ClO5VpOl
>>150
君は訴訟を起こす可能性すら否定していたんだが
153無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 21:10:36 ID:aeCHsfkb
>>152
どこで?
154無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 21:22:01 ID:55z/WB3d
>>153
「出版を生業にしてる人なら同人を否定する事はまずありえない」

で検索。
155無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:07:09 ID:aeCHsfkb
>>154
どこに「100%訴えない」とか「訴権が無くなる」とか書いてありますか?
156無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:31:30 ID:GMwiNHcE
>>155
>>130>>126を否定しちゃっている
つまり、同人の訴訟リスクを否定してしまっている
157無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:52:01 ID:aeCHsfkb
>>156
訴訟リスクを「完全に」否定してる発言はどれ?
158無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:56:45 ID:jxsyRcMk
>>155

130で「出版を生業にしてる人なら同人を否定する事はまずありえない」といってるよな。
否定しなければ裁判など発展しないだろ。違うか?
159無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 22:57:41 ID:aeCHsfkb
まぁまぁ、ここらで意図的に都合のいい主張をしている者同士仲良くしましょう。
160無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:02:03 ID:jxsyRcMk
>>159
支離滅裂な都合のいい主張はお前だけだろ。

で、147に対するお前の反証はどうした?
161無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:02:25 ID:aeCHsfkb
>>158
「まず」という表現は100%と、めもめも。

普通は否定しないように事を運ぶと思いますが。
コミケ社を経由して注意とかね。
162無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:13:00 ID:SKxHJXTY
>>161
> コミケ社を経由して注意とかね。
注意する時点で否定しているわけだが
163無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:14:56 ID:jxsyRcMk
>>161
100%云々については俺は一切言及してないぞ。
他の奴は知らんがな。

で、147に対するお前の反証はどうした?
「ウワサで聞いた」というソースをだせよ。


> 普通は否定しないように事を運ぶと思いますが。
> コミケ社を経由して注意とかね。

なんだ、この醜い推測は。
否定するから警告を出したんだろ。
164無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:15:58 ID:8f6wLGY4
>>157
>>130で訴訟リスクがあることを少しでもほのめかせばよかったのだが
訴訟リスクを全否定しちゃってるよね
165無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:39:16 ID:aeCHsfkb
>>162
同人イベント主催側が自主規制的意味合いで当該サークルの出展を差し止めるのは
同人自体の否定にはならんでしょ。

>>163
推測とか言われても、元々否定しない手段の例で上げただけですから。
「具体的な警告を出した」ってソースは謎ですが。

>>164
「まず」という表現で可能性がかなり低いと言ったつもりですが。
これが100%無いと読めたのなら謝ります。
166無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:41:05 ID:jxsyRcMk
>>161 ><165
普通とはどこの普通だ?おまえの脳内か?

一般社会では『故意』の立証のために配達証明付きの内容証明で
確実に侵害者に対して警告するのだが。

「コミケ社を通じて注意する」ということは決して普通じゃないな。
167無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:42:45 ID:aeCHsfkb
>>166
そういう警告がなされたんですか?
168無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:46:28 ID:jxsyRcMk
>>167
はぁ?おまえが『普通は否定しないように事を運ぶと思いますが。 』
と言ったから、それは「普通じゃない」といったんだろうが。

169無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:48:24 ID:jxsyRcMk
>>167
それより早く、
で、147に対するお前の反証をだしな。
同人側が「ウワサで聞いた」というソースをだせよ。
170無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:53:13 ID:jxsyRcMk
では違う聞き方をしてやろう。
なぜ、否定しないように事を運ぶと思うんだ?
おまえがそう思うからか?
お前がそう思うからじゃ、世の中では通らんぞ。
171無責任な名無しさん:2006/08/16(水) 23:55:13 ID:aeCHsfkb
>>168
そういう普通なことの運び方の反響が大きかったから、
それ以後、営業的な判断で世間一般では普通じゃない手段が用いられてるんでしょ。

訴訟すること自体が目的ならいきなり内容証明でも良いでしょうが。
172無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:01:24 ID:sHu0Rd38
>>169
内容証明を受け取ることを「耳に届く」とは表現しない。
その情報は伝聞で入ってきていて、かつその伝達元はそれを伝えたことを公にしない立場だから。
173無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:02:37 ID:jxsyRcMk
>>171
おまえ、リア厨か?何言ってるのか意味不明だ。

もうお前みたいな無知で無能な厨と話すのは時間の無駄なようだな。



174無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:02:44 ID:sHu0Rd38
これ以上の情報は出せないんで敗北宣言をします。

論破おめでとう。
175無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:20:56 ID:hmMSvIzT
>>174
> 内容証明を受け取ることを「耳に届く」とは表現しない。
> その情報は伝聞で入ってきていて、かつその伝達元はそれを伝えたことを公にしない立場だから。

だれが今回の事件で内容証明云々をいったんだよ。
内容証明は一般的に「普通」か否かを説明するために使っただけだろ。

目で見たか耳で聞いたかはここでは聞いてない。
侵害者が、人づてでウワサできいたのか、直接聞いたのかを聞いてるのだろ。
内容証明は後々の訴訟のためにすぎない。
今回のようなコミケ販売前日のような侵害の危険性が高く、緊急性が伴う時には
内容証明の他に直接電話で警告することも普通のこと。

少なくとも、著作権者が侵害を阻止するためには、必ずその侵害者に直接警告するのが普通であって
直接侵害していないコミケ主催者に警告するなど、侵害の阻止を観点からは非現実的だといってるんだ。


176無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 00:22:31 ID:hmMSvIzT
>>174
> これ以上の情報は出せないんで

情報というか、おまえは何一つ情報をださなかっただろ。
なにふざけたこといってるんだ。
おまえの妄想を皆が突付いただけで、何一つ議論は発展しなかった。

はっきり言って、おまえ、このスレを汚しただけだったぞ。
もう少し議論できるように勉強してからこい。
それまではくるな。邪魔だから。
177無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 01:40:22 ID:He6KtsSq
ある画像を許可無く加工して、それを
私的目的ではなく使うのは著作権違反ですか?
ちなみに非営利目的です。
178無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 09:14:39 ID:yKx4f5Xz
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20062370,00.htm
> レッシグ氏が注目するのは、許可を得ることなく漫画やアニメのキャラクターを使って
>独自の物語を発表している日本の同人誌だ。「(規制がクリエイティビティを阻害している)
>この状況も日本では少し違うのかもしれない。日本では漫画の同人誌が法規制を受けることなく
>広まっている。これはとても不思議なことだ」(レッシグ氏)。規制がないことで日本では
>同人誌の巨大市場が生まれ、漫画の需要が喚起されているとレッシグ氏は分析した。
179無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:11:39 ID:Xsq7HjXu
>>178
これがなにか?

> 日本では漫画の同人誌が法規制を受けることなく 広まっている。
> 同人誌の巨大市場が生まれ、漫画の需要が喚起されている

これは単なるレッシグ氏がそう思っただけのであって、
その頃はまだ同人誌の市場はアングラの域を出てなく、どの著作権者も著作権行使をしなかった時期。

レッシグ氏は「泥棒市場が活性化した」ことを「漫画の需要が喚起」したと表現している。
泥棒文化を肯定するトンデモ先生だ。w
こりゃ、,黙ってたら泥棒文化のチョンチュンワールドさえも支持しそうだな。

「法規制を受けることなく」という表現については、
この記者はレッシグ氏の発言を正しく訳していないか、レッシグ氏が単なる認識不足のどちらか。
実際には「法の規制はあったが、それを行使するものがいなかった」という表現が正しいだろう。

そもそも、このレッシグ氏の発言は2003年12月2日のフォーラムでの講演。
まさかその2年後の同じ12月に、その膨張したアングラ文化に著作権者が実力行使に出るとは、
2003年のレッシグ先生は、知る由もない。
180無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:21:49 ID:qAzVHNRv
>>178
日本では訴訟を起こすリスクが高いから、なかなか訴訟を起こしにくいと言う面はあるね
アメリカみたいに、気軽に訴訟を起こせるような国になったら、同人誌はどう変化していくのだろう
181無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:23:03 ID:qAzVHNRv
>>165
> 同人イベント主催側が自主規制的意味合いで当該サークルの出展を差し止めるのは
> 同人自体の否定にはならんでしょ。

ならないだろうね

そして、出版社が個別の同人グループに対して訴訟を起こしたところで、
同人自体を否定している事にもならないよね
182無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:38:36 ID:HErhWtS+
レッシグが年末に来日して、お忍びでコミケ行ったんじゃないかって噂になってたのって、5年ぐらい前だっけ?
183無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 10:48:51 ID:yKx4f5Xz
>>179
>これがなにか?
レッシグさえ知ってる日本の出版業界の常識を紹介してやったまでのこと。

なぜかそれを否定するのに必死のやつがいるようなんでな。
184無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:13:17 ID:qAzVHNRv
訴訟リスクを否定する事に必死な奴もいる訳だし
185無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:49:03 ID:Pecav9tu
>>183
常識って誰の常識だ?お前の脳内か?
レッシグの講演からたった2年で、それが非常識ということがはっきりしたのだが。
186無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 11:58:20 ID:Pecav9tu
「著作権者がそれまで権利行使していない」ということは常識だったかも知れないが
「日本では漫画の同人誌が法規制を受けることなく」というのは非常識だ。
法の規制はあった、ただそれを援用する者がいなかっただけだ。

いくらレッシグを出そうとも、レッシグの発言自体が間違っているのだからなんの意味もない。
187無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 12:34:34 ID:yKx4f5Xz
>>184
訴訟リスクも、その大小を言うならともかく、0になるはずのないものを全否定とか
必死に主張してるのは、痛すぎる。
188無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 12:56:50 ID:Pecav9tu
>>187
痛いのは一連のお前の発言なわけだが。とくに183
189無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 18:25:28 ID:HPCJmJdf
著作権ってさ、観念的な「文化」ってものを扱ってるから、
各個人の願望による主張のぶつかり合いで議論が成り立たないんだよな。
190無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 18:54:12 ID:U3K26fco
>>189
> 著作権ってさ、観念的な「文化」ってものを扱ってるから、
すでにココがおかしい。
著作権を規定する著作権法が扱うのは著作物であって、観念的な「文化」ではない。
著作物を保護することによって、結果的に文化が発展するだけのこと。

> 各個人の願望による主張のぶつかり合いで議論が成り立たないんだよな。
理由と根拠をもとに論理的に主張し合えば議論は成立する。
議論が成立しないのは、理由 根拠 論理 これらのどれかを欠いて主張する奴がいるから。
191無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:33:15 ID:Qh5k1czc
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
192無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:33:51 ID:Qh5k1czc
(最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示)
1.「ピックアップ装置」事件
◆ H15.04.22 第三小法廷・判決 平成13(受)1256 補償金請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/63C0C6C63BFAD25F49256DB00026A1E1.pdf
2.「フレッドペリー」事件
◆ H15.02.27 第一小法廷・判決 平成14(受)1100 損害賠償,商標権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3D108006E0A9A48449256DAD002696C5.pdf
3.「BBS」事件
◆ H09.07.01 第三小法廷・判決 平成7(オ)1988 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3FD1A34CA50ADF5049256A8500311DB5.pdf
4.「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件
◆ H10.02.24 第三小法廷・判決 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A36F798EA8CC1449256A8500311D97.pdf
5.「生理活性物質測定法」事件
◆ H11.07.16 第二小法廷・判決 平成10(オ)604 特許権侵害予防請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5A6CF87433E4C6AC49256DC7000589F0.pdf
6.「大径角形鋼管の製造方法」事件
◆ H11.03.09 第三小法廷・判決 平成7(行ツ)204 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3BC34FEDD683ACC649256A8500311D68.pdf
7.「新規ポリペプチド類、その製造方法、そのポリペプチド類を含む医薬組成物およびその用途」事件
◆ H11.10.22 第二小法廷・判決 平成10(行ヒ)43 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/50FC704D8F5C6E4949256ABF004793D1.pdf
8.「クロム酸鉛顔料およびその製法」事件
◆ H12.01.27 第一小法廷・判決 平成7(行ツ)105 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D89CB5B67BD5BD2049256ACD002689F9.pdf
9.「レール・デュ・タン」事件
◆ H12.07.11 第三小法廷・判決 平成10(行ヒ)85 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2BD2D9C68C5FF8C049256DC70026814F.pdf
10.「リノ」事件
◆ H12.02.24 第一小法廷・決定 平成8(あ)342 商標法違反被告事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/344C047A72FD8CE949256AD200058AB9.pdf
193無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:34:26 ID:Qh5k1czc
11.「桃の新品種黄桃の育種増殖法」事件
◆ H12.02.29 第三小法廷・判決 平成10(行ツ)19 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2299632DC045C30749256ACE0026899E.pdf
12.ゴナU事件
◆ H12.09.07 第一小法廷・判決 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D8C086D4E975B3749256AD400268140.pdf
13.「生ゴミ処理装置」事件
◆ H13.06.12 第三小法廷・判決 平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手続請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/09C26E266C66163249256B3A00267541.pdf
14.「小僧寿し」事件
◆ H09.03.11 第三小法廷・判決 平成6(オ)1102 商標権侵害禁止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F72BAB3A2C1D4F9F49256A8500311DC6.pdf
15.後発医薬品事件
◆ H11.04.16 第二小法廷・判決 平成10(受)153 医薬品販売差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AB240DD41982AA3C49256D2700058227.pdf
16.「半導体装置」事件(「キルビー」事件)
◆ H12.04.11 第三小法廷・判決 平成10(オ)364 債務不存在確認請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E3E11CFBA14FFAF649256ACE00268977.pdf
17.「ときめきメモリアル」事件
◆ H13.02.13 第三小法廷・判決 平成11(受)955 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5FE75596B471FE4349256AD400268270.pdf
18.「カラオケ装置」事件
◆ H13.03.02 第二小法廷・判決 平成12(受)222 著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8B43627B13EF00C349256AD4002681FA.pdf
19.円谷プロ事件
◆ H13.06.08 第二小法廷・判決 平成12(オ)929、平成12(受)780 著作権確認等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/543C6678D69CACBB49256DC700268057.pdf
20.「北の波濤に唄う」事件
◆ H13.06.28 第一小法廷・判決 平成11(受)922 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/849DFAD0232B3C8549256DC900269847.pdf
194無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:35:04 ID:Qh5k1czc
21.「ETNIES」事件
◆ H14.02.22 第二小法廷・判決 平成13(行ヒ)142 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C58C13F2115911AC49256BF200267A0A.pdf
22.「パチンコ装置」事件
◆ H14.03.25 第二小法廷・判決 平成13(行ヒ)154 特許取消決定取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/62783D851F466B5F49256CB5000A0706.pdf
23.ゲームソフト事件
◆ H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074E.pdf
24.「FM信号復調装置」事件
◆ H14.09.26 第一小法廷・判決 平成12(受)580 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6D9F5E2356ED4BA349256CFA00268738.pdf
25.「リパーゼ」事件
◆ H03.03.08 第二小法廷・判決 昭和62(行ツ)3 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75CB63A39AC99F3449256A8500311EAF.pdf
26.「ウオーキングビーム式加熱炉」事件
◆ S61.10.03 第二小法廷・判決 昭和61(オ)454 先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C74FA4F5BC2B8C8949256A8500311F2A.pdf
27.「磁気治療器」事件
◆ H07.03.07 第三小法廷・判決 平成6(行ツ)83 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C78E2BFBA41E201F49256A8500311E18.pdf
28.「しようざん」事件
◆ S43.02.27 第二小法廷・判決 昭和39(行ツ)110 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C20EFADEA9BCA1F249256A850031236C.pdf
29.「メリアス編機」事件
◆ S51.03.10 大法廷・判決 昭和42(行ツ)28 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/257A0E4683F7B10749256A85003120BD.pdf
30.「アースベルト」事件
◆ S63.07.19 第三小法廷・判決 昭和61(オ)30、昭和61(オ)31 模造品製造差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F9798F494B7E461049256A8500311EF5.pdf
195無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:35:51 ID:Qh5k1czc
31.「合成樹脂製造花」事件
◆ S43.04.04 第一小法廷・判決 昭和39(行ツ)62 実用新案登録無効審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A16DC87144BA2FAF49256A8500312358.pdf
32.「フエノチアジン誘導体の製法」事件
◆ S47.12.14 第一小法廷・判決 昭和41(行ツ)1 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/71936E9F3BAE376049256A8500312189.pdf
33.「高速旋回式バレル研磨法」事件
◆ H04.04.28 第三小法廷・判決 昭和63(行ツ)10 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/934C4EDEBB08344A49256A8500311E8C.pdf
34.「可撓性ホース」事件
◆ S49.03.19 第三小法廷・判決 昭和45(行ツ)45 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B786DE3A91152FCE49256A8500312136.pdf
35.「月の友の会」事件
◆ S57.11.12 第二小法廷・判決 昭和57(行ツ)15 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D71F1793C286075949256A8500311FA8.pdf
36.「SEIKO EYE」事件
◆ H05.09.10 第二小法廷・判決 平成3(行ツ)103 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B940661E2BD9E6D949256A8500311E55.pdf
37.「ポパイ」第三事件(ポパイ・マフラー事件)
◆ H02.07.20 第二小法廷・判決 昭和60(オ)1576 商標権侵害排除等参加
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/18214089E57CE8FF49256A8500311EBC.pdf
38.「ハイミー」事件
◆ S46.07.20 第三小法廷・決定 昭和44(あ)2117 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C640AF5E61EB08AD49256A850030AB79.pdf
39.「シエトア」事件
◆ H03.04.23 第三小法廷・判決 昭和63(行ツ)37 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8D886D8FB0D1CDB749256A8500311EA4.pdf
40.「顔真卿自書建中告身帖」事件
◆ S59.01.20 第二小法廷・判決 昭和58(オ)171 書籍所有権侵害禁止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DFE979802F014DBB49256A8500311F7D.pdf
196無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:36:34 ID:Qh5k1czc
41.「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
◆ S53.09.07 第一小法廷・判決 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3173CA19E307758049256A8500312051.pdf
42.「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
43.「ポパイ」第四事件(ポパイ・ネクタイ事件)
◆ H09.07.17 第一小法廷・判決 平成4(オ)1443 著作権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B41FEE4CBEB3754249256A8500311DAE.pdf
44.「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf
45.「マンパワー」事件
◆ S58.10.07 第二小法廷・判決 昭和57(オ)658 商号使用差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/17D16AF173CCBADB49256A8500311F87.pdf
46.海賊版ビデオ販売事件
◆ H07.04.04 第三小法廷・決定 平成6(あ)582 著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9CE4782000B8D88149256A850030A951.pdf
47.「獣医用組成物」事件
◆ S52.10.13 第一小法廷・判決 昭和49(行ツ)107 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5EAC05562AD2622749256A850031207F.pdf
48.「橘正宗」事件
◆ S36.06.27 第三小法廷・判決 昭和33(オ)1104 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8E96FF3A7114B94449256A850031624D.pdf
49.「天井用埋込み灯」事件
◆ H07.02.24 第二小法廷・判決 平成3(行ツ)139 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0303470051AE38AB49256A8500311E1F.pdf
50.「乗合自動車」事件
◆ S39.06.26 第二小法廷・判決 昭和37(オ)380 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F0F05D2994CE5AD49256A8500312510.pdf
197無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:37:17 ID:Qh5k1czc
51.「カラオケ装置」事件
◆ S63.03.15 第三小法廷・判決 昭和59(オ)1204 音楽著作権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2EE4C2872BEB092F49256A8500311EFB.pdf
52.「宝塚」事件
◆ S38.12.05 第一小法廷・判決 昭和37(オ)953 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BFC935227B9ABB049256A850031610C.pdf
53.「中島造機」事件
◆ S43.04.18 第一小法廷・判決 昭和42(行ツ)47 登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3B5A99D4E5143CF649256A8500312351.pdf
54.「原子力エネルギー発生装置」事件
◆ S44.01.28 第三小法廷・判決 昭和39(行ツ)92 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FD8AED5EEA613C249256A85003122E3.pdf
55.「第二次箱尺」事件
◆ S61.07.17 第一小法廷・判決 昭和61(行ツ)18 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F363EDFDE6A1FFE049256A8500311F2E.pdf
56.「一眼レフカメラ」事件
◆ S55.07.04 第二小法廷・判決 昭和53(行ツ)69 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C698E52845E6DB9B49256A8500312015.pdf
57.「欧文字単一電報隠語作成方法」事件
◆ S28.04.30 第一小法廷・判決 昭和25(オ)80 抗告審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/48B0A9AFBE54384349256A850041B021.pdf
58.「薬物製品」事件
◆ S52.10.13 第一小法廷・判決 昭和49(行ツ)107 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5EAC05562AD2622749256A850031207F.pdf
59.「地球儀型ラジオ」事件
◆ S44.10.17 第二小法廷・判決 昭和41(オ)1360 意匠権侵害排除、損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/72BC53BDCBEF297649256A850031229D.pdf
60.本願商標「ダイエイ」事件
◆ S56.06.19 第二小法廷・判決 昭和53(行ツ)103 商標登録異議手続受継申立不受理処分取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DBFA4B29E6BF7FBF49256A8500311FEB.pdf
198無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:37:59 ID:Qh5k1czc
61.「第三級環式アミン」事件
◆ H01.11.10 第二小法廷・判決 昭和61(行ツ)160 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6717EE9E3CC83B6149256A8500311EDB.pdf
62.「石灰窒素の製造炉」事件
◆ S43.12.13 第二小法廷・判決 昭和42(オ)881 損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F6C216A3D43CC8349256A85003122FA.pdf
63.「装飾用下げ飾り」事件
◆ S35.04.21 第一小法廷・判決 昭和33(オ)817 意匠登録拒絶査定抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E3F34269F588279249256A850031630B.pdf
64.「大統領」事件
◆ S35.12.20 第三小法廷・判決 昭和33(オ)567 商標登録無効審判抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F0D0C3D9143710AE49256A85003162A4.pdf
65.「墜道管押抜工法」事件
◆ S48.04.20 第二小法廷・判決 昭和47(オ)395 特許権の通常実施権設定登録等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F5BE0BCCA0DC240149256A850031216E.pdf
66.「炭車トロ等に於ける脱線防止装置」事件
◆ S37.12.07 第二小法廷・判決 昭和36(オ)464 特許庁審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DB40AC0D463606D949256A850031617C.pdf
67.「液体燃料燃焼装置」事件
◆ S39.08.04 第三小法廷・判決 昭和37(オ)871 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A68483D86BCB755A49256A85003124FC.pdf
68.「謝罪広告並びに慰藉料請求」事件
◆ S39.01.28 第一小法廷・判決 昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A1B8384C609D158249256A85003160F3.pdf
69.「フットボール・チーム」事件
◆ S59.05.29 第三小法廷・判決 昭和56(オ)1166 不正競争行為差止等本訴、損害賠償反訴
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7D60920BC1DEBAB749256A8500311F6E.pdf
70.「あられ菓子の製造方法」事件
◆ S47.12.14 第一小法廷・判決 昭和41(行ツ)46 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/840C26CF1E2B3B4949256A8500312188.pdf
199無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 20:40:24 ID:osDiJ6dg
秋生は書き込むなと>>1に書いてあるだろう。
200無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 21:16:39 ID:HPCJmJdf
>>190
まあおちつけよ。
何に恨みがあるのか知らんが、
著作権にかかわる奴は狂気じみたのが多いな。
201無責任な名無しさん:2006/08/17(木) 21:53:32 ID:osDiJ6dg
>>200
おたく初心者?
202無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 09:02:25 ID:4DLeP6ZI
>>180
まだ訴訟されないとか言ってるんですか。
全然理解してないんだな。
203無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 11:36:14 ID:47QnTkqI
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya081802.htm
著作権法に詳しい法曹関係者は「台本は脚本家や構成作家の『著作物』とみなされ、本来
処分されるべきものが売買されている場合、『複製』と同じと考えられ、著作権法を侵害する
恐れが強い」としている。

なんじゃ、こりゃ?
そもそも放送局による台本のコピーが権利侵害だとでもいいたいのかな?それにしたって、
113条の2があるだろうに。
204無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 13:46:47 ID:T2vSklh+
>>202
なんか変なこと言ってる?

アメリカに比べて訴訟を起こしにくいから、日本では黙認されている節がある
今後、裁判を起こしやすい世の中になったら、同人界はどう変化するんだろうね
と言いたかったんだけど
205無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:06:33 ID:Igm3t4+R
>>204
いい加減ウザイ。
静かに夏休みの宿題でもやってろ。
206無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:18:34 ID:Igm3t4+R
> アメリカに比べて訴訟を起こしにくいから、日本では黙認されている節がある

実際に裁判手続をとるか否かは、訴訟手続き上の問題じゃなく費用対効果の問題だ。

> 今後、裁判を起こしやすい世の中になったら、同人界はどう変化するんだろうね
> と言いたかったんだけど

「同人界はどう変化するんだろうね 」なんてくだらない話題をしたかったら
雑談板でも行け。ここはそういうところではない。邪魔だ。
『同人誌は厳密的に言うと著作権法違反であり、著作権者の権利行使の対象になる。』
これで話は終わりのはずだ。
207無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 15:39:03 ID:5oEDxPJp
>>203
> 著作権法を侵害する
この言い回しだけでもう、なんだかなぁな感じだな。

そもそもこの台本、公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成・頒布されてないから、未公表なんじゃないだろうか。
だとすれば113条の2で譲渡権侵害にならないとしても、公表権侵害になり得るんじゃないかいう気がする。

漫画・小説原稿とか台本の流出については、ベルヌ条約の追及権を国内立法化すればちょっとは事情が変わるんじゃないかなあ。(でも、あれって差止請求権だっけ?)
208無責任な名無しさん:2006/08/18(金) 19:09:58 ID:4DLeP6ZI
>>206
激しく同意。

ここは実際の運用の話ではなく学問的な見地から語る板だ。
209無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 00:00:05 ID:PSFfMoD/
>>207
>そもそもこの台本、公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成・頒布されてないから、未公表なんじゃないだろうか。
50部くらいは複製されてるだろうから、公表じゃ?
210無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 00:07:16 ID:W58d+Iro
著作権の相談は、専門家の行政書士へ。
211無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 00:33:13 ID:MEbV5F1P
体育祭で、団のみんなでオリジナルTシャツを作ろうということになりました
そこで、団のシンボル(例えば青ならドラえもん、黄ならピカチュウ)をシャツに印刷したいんですが…
これは著作権の侵害に当たるのでしょうか?
212無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 00:57:54 ID:V+Speao2
台本自体は公表されて無くても無体物は様態を変えて公表されてる気が。

小説とかのドラマ化とかなら翻案だけど、脚本であれば楽譜と楽曲が同一の
著作物と看做されるように同一のものとして扱われる方が自然な気がする。
213無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 01:11:15 ID:BzhBXs2v
>>211
35条1項で読めるんじゃね?
体育祭が終わったら処分しないと49条に触れそうだけど。
214無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 01:15:17 ID:7FJ5i+LX
>>212
2条15号イの精神からして、そうだね。

それ以前に、特定多数に配布されてるだろうけど。
215無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 03:35:42 ID:rm0HB1l6
素人でごめんなさい。
2ちゃんねるに投稿するときに知的財産権を渡す同意ありますよね
パソコンにWindows入れるときの同意とかにもこのパソコンで作られた著作物の著作権はこっちのものですとかもあるんですか?
216無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 03:57:09 ID:BzhBXs2v
>>215
手元のマニュアルでも読めや。

しかしそんな無茶な規約はありえないだろ。
絶対売れねえ。
217無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:55:18 ID:IZNF4k8N
71.「耕転機に連結するトレラーの駆動装置」事件
◆ S55.05.01 第一小法廷・判決 昭和53(行ツ)27、昭和53(行ツ)28 審決取消請求、同附帯
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/97AE09514AE7A73149256A8500312019.pdf
72.「クリップ」事件
◆ H03.03.19 第三小法廷・判決 昭和62(行ツ)109 審決取消
73.「食品包装容器」事件
◆ S55.01.24 第一小法廷・判決 昭和54(行ツ)2 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BCA55094B0DDC7749256A8500312020.pdf
74.「耕転機に達結するトレラーの駆動装置」事件
◆ S59.04.24 第三小法廷・判決 昭和57(行ツ)27 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2E9FA8B80B5DC7349256A8500311F74.pdf
75.「長押」事件
◆ S56.06.30 第三小法廷・判決 昭和54(オ)336 実用新案権に基づく製作販売差止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C1A8FF96B0F05EF849256A8500311FEA.pdf
76.「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」事件
判例 平成15年10月31日 第小法廷判決 平成14年(行ヒ)第200号 特許取消決定取消請求事件
77.「半サイズ映画フィルム録音装置」事件
◆ S55.12.18 第一小法廷・判決 昭和53(行ツ)101 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FD7CB5A0802830B49256A8500312006.pdf
78.本願商標「the Union」対引用商標「THE UNION READERS」事件 
◆ S59.10.23 第三小法廷・判決 昭和56(行ツ)99 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/09F9EE0D552A723749256A8500311F66.pdf
79.「マクドナルド」事件
◆ S56.10.13 第三小法廷・判決 昭和54(オ)145 不正競争防止法に基づく差止
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/730A051AB62E648149256A8500311FE0.pdf
80.
◆ S36.08.31 第一小法廷・判決 昭和35(オ)684 実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/21579EF6E09B450849256A850031623C.pdf
218無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:56:09 ID:IZNF4k8N
81.「シンガー」事件
◆ S35.10.04 第三小法廷・判決 昭和33(オ)766 商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E84E346BD80974F149256A85003162C7.pdf
82.「レッドスター」事件
◆ S43.02.09 第二小法廷・判決 昭和42(行ツ)32 商標登録取消審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D61E0630D994AC1249256A8500312376.pdf
83.「三枡」事件
◆ S36.06.23 第二小法廷・判決 昭和34(オ)856 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19228942EF0292B349256A850031624E.pdf
84.「PEACOCK」事件
◆ S39.06.16 第三小法廷・判決 昭和37(オ)955 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B34E9DC57929A59F49256A8500312519.pdf
85.「タカラ」事件
◆ S41.02.22 第三小法廷・判決 昭和38(オ)914 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F2FC68EAB15931B49256A850031245E.pdf
86.「清酒「玉の光」」事件
◆ S42.05.02 第三小法廷・判決 昭和38(オ)469、昭和38(オ)470 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F03D1C07597639D49256A85003123CA.pdf
87.「青星ソース」事件
◆ S43.02.09 第二小法廷・判決 昭和42(行ツ)32 商標登録取消審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D61E0630D994AC1249256A8500312376.pdf
88.「三国一」事件
◆ S43.11.15 第二小法廷・判決 昭和39(行ツ)54 商標無効審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0883BA6CC9956E7149256A850031230E.pdf
89.「エリカ」事件
◆ S56.03.27 第二小法廷・判決 昭和55(行ツ)30 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/988C4E464C51398349256A8500311FF8.pdf
90.「かせくり用舞輪」事件
◆ S47.07.20 第一小法廷・判決 昭和46(オ)410 意匠権不侵害等確認請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AC6FD5D783666FEF49256A85003121A4.pdf
219無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:57:09 ID:IZNF4k8N
91.「ヤグルト」事件
◆ S39.01.23 第一小法廷・判決 昭和36(オ)114 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6444B6C26C5E513C49256A85003160FB.pdf
92.「ミュージックサプライ」事件
◆ S38.12.25 大法廷・判決 昭和34(オ)780、昭和34(オ)781 レコード使用禁止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A0C9AE03CB55CA8049256A8500316102.pdf
93.「ミュージックサプライ」事件
◆ S38.12.25 第二小法廷・判決 昭和34(オ)780、昭和34(オ)781 レコード使用禁止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7A8C7EE3A56F3A7649256A8500316103.pdf
94.
◆ S36.03.24 第二小法廷・判決 昭和35(オ)1072 審判官除斥申立事件決定取消請求
95.
◆ S44.02.13 第一小法廷・判決 昭和43(行ツ)78 審決(特許無効審判審決)取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40B9903D120A2FB149256A85003122DD.pdf
96.
◆ S56.03.27 第二小法廷・判決 昭和55(行ツ)30 審決取消
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/988C4E464C51398349256A8500311FF8.pdf
97.
◆ S42.10.17 第三小法廷・判決 昭和41(行ツ)12 再審の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58F1D475728FF6B449256A850031239B.pdf
98.
◆ S45.12.17 第二小法廷・決定 昭和44(あ)2266 実用新案法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6AE36564BFE9713E49256A850030AB95.pdf
99.
◆ S43.04.04 第一小法廷・判決 昭和39(行ツ)62 実用新案登録無効審判の審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A16DC87144BA2FAF49256A8500312358.pdf
100.「外遊はもうかりまっせ」事件
◆ S44.10.02 第一小法廷・決定 昭和43(あ)2800 名誉毀損
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A7B670CE5825C6CA49256A850030ABD1.pdf
220無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:58:17 ID:IZNF4k8N
101.「ワックスマン」事件
◆ S38.04.16 第三小法廷・判決 昭和34(オ)1019 謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E2F6C0C8D7613BBE49256A850031614F.pdf
102.「衆議院名誉毀損」事件
◆ S41.06.23 第一小法廷・判決 昭和37(オ)815 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1B67246B4085A08E49256A8500312430.pdf
103.「南泉放談」事件
◆ S28.12.15 第三小法廷・判決 昭和27(あ)3760 名誉毀損
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/766A47419208528349256A850030D283.pdf
104.「皮革代用品製造方」事件
◆ S28.07.24 第二小法廷・判決 昭和26(オ)466 特許庁審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A13A2EE67F3F48F449256A850031665C.pdf
105.謝罪広告請求事件
◆ S31.07.04 大法廷・判決 昭和28(オ)1241 謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D51D3D75E8288DBC49256A85003164D7.pdf
106.公文書偽造収賄事件
◆ S31.07.02 第一小法廷・決定 昭和30(あ)4107 公文書偽造、収賄
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/17B1F576F469BFA149256A850030B034.pdf
107.入湯税ほ税事件
◆ S32.11.27 大法廷・判決 昭和26(れ)1452 入場税法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6DC88A3E38D52F3949256A850030AF5B.pdf
108.
◆ S33.06.14 第一小法廷・判決 昭和32(オ)1171 商品代金請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A01C622F6596735B49256A85003163D4.pdf
109.
◆ S36.08.31 第一小法廷・判決 昭和35(オ)684 実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/21579EF6E09B450849256A850031623C.pdf
110.「ホワイトホース」事件
◆ S41.06.10 第三小法廷・決定 昭和40(あ)762 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE221A33D24706DA49256A850030AC83.pdf
221無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 06:59:18 ID:IZNF4k8N
111.「三愛」事件
◆ S42.04.11 第三小法廷・判決 昭和39(オ)1203 不正競争防止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3A2793474B331D0349256A85003123D5.pdf
112.
◆ S43.04.23 第三小法廷・判決 昭和39(オ)902 損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B904C2A2D3819AA149256A8500312350.pdf
113.「袋包装機」事件
◆ S43.11.01 第二小法廷・判決 昭和40(行ツ)47 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/847D3D68AD0304A249256A8500312314.pdf
114.
◆ S43.12.24 第三小法廷・判決 昭和43(オ)260 損害賠償謝罪広告請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/02EA150476E211B449256A85003122EB.pdf
115.
◆ S43.12.25 大法廷・判決 昭和40(オ)145 就業規則の改正無効確認請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/39A6B0F54CAC84FA49256A85003122E8.pdf
116.「抵当権設定登記抹消」事件
◆ S44.02.27 第一小法廷・判決 昭和41(オ)280 抵当権設定登記抹消登記手続等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/786935B4DF8E518049256A85003122D7.pdf
117.
◆ S44.07.08 第三小法廷・判決 昭和43(オ)906 債務不存在確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/555E0E7D870FAE8B49256A85003122AE.pdf
118.
◆ S45.12.18 第二小法廷・判決 昭和43(オ)1357 委嘱状不法発送謝罪請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C0506DF8B4FFE4D249256A850031221C.pdf
119.
◆ S46.10.28 第一小法廷・判決 昭和40(行ツ)101 行政処分取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D73CAFBB69C2181E49256A85003121E6.pdf
120.
◆ S49.02.05 第三小法廷・判決 昭和44(オ)934 地位確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EBD1343FB50F9A4749256A850031213F.pdf
222無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 07:00:32 ID:IZNF4k8N
121.「薬局開設不許可処分」事件
◆ S50.04.30 大法廷・判決 昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B6B75A00313F026149256A85003120E9.pdf
122.「清酒特級」事件
◆ S53.03.22 第一小法廷・決定 昭和50(あ)1277 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1F98FE282657B01649256A850030AABD.pdf
123.「地方税法違反」事件
◆ S55.10.31 第一小法廷・決定 昭和54(あ)1451 地方税法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/56CC49868D5B108149256A850030AA70.pdf
124.「マレーシア航空機」事件
◆ S56.10.16 第二小法廷・判決 昭和55(オ)130 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/338CCF2FAF825A8C49256A8500311FDE.pdf
125.
◆ S63.01.26 第三小法廷・判決 昭和60(オ)122 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1840F341FE86D87549256A8500311F02.pdf
126.「ColaCola」事件
◆ S31.07.03 第三小法廷・判決 昭和29(あ)2229 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B3B57C1A47886C3F49256A850030B031.pdf
127.「サンヨー」事件
◆ S38.10.04 第二小法廷・判決 昭和36(オ)1388 商標権侵害禁止請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FAB1C6056BC930AA49256A8500316126.pdf
128.「主婦の友」事件
◆ S30.07.05 第三小法廷・判決 昭和29(オ)251 商標登録願拒絶査定審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B41E104D763769A349256A8500316554.pdf
129.
◆ S36.04.25 第三小法廷・判決 昭和30(オ)535 審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0CEDCF52E56D80B249256A8500316270.pdf
130.「三羽鶴」事件
◆ S39.11.26 第一小法廷・判決 昭和38(オ)491 商標権不存在確認等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D104D9038720401E49256A85003124D9.pdf
223無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 07:01:39 ID:IZNF4k8N
131.軽二輪自動車事件
◆ S35.07.06 第二小法廷・決定 昭和32(あ)2524 贈賄、商業法違反、収賄
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0F6688E178C389FC49256A850030ADE3.pdf
132.
◆ S30.10.18 第三小法廷・決定 昭和28(あ)4883 商標法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B833F990CDA0811449256A850030B0A3.pdf
133.
◆ S43.06.20 第一小法廷・判決 昭和40(行ツ)4 実用新案権利範囲確認審判審決取消請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B5C4248EB73674CD49256A8500312345.pdf
134.「アマモト」事件
◆ S34.05.20 第二小法廷・決定 昭和34(あ)78 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/232D778FCD2E037049256A850030AE66.pdf
135.「菊屋」事件
◆ S35.04.06 大法廷・判決 昭和33(あ)342 不正競争防止法違反
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E87143BC461F62CE49256A850030ADFF.pdf
136.
◆ H11.11.24 大法廷・判決 平成8(オ)1697 建物明渡請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/83B13B8A4C61E6D749256DC8000589E1.pdf
137.「LEONARD KAMHOUT」事件
判例 平成16年06月08日 第三小法廷判決 平成15年(行ヒ)第265号 審決取消請求事件
138.「脱ゴーマニズム宣言」事件
◆ H16.07.15 第一小法廷・判決 平成15(受)1793、1794 謝罪広告等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40404E5CF7B09C4849256FBE002679AD.pdf
139.「ギャロップレーサー」事件
◆ H16.02.13 第二小法廷・判決 平成13(受)866、867 製作販売差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/30FD115A02C8A4A549256EDE0026A362.pdf
140.
◆ H16.04.08 第一小法廷・決定 平成15(許)44 移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

224無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 07:02:43 ID:IZNF4k8N
141.「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件
判例 平成17年06月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第997号 特許権侵害差止請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/fca832da1e3654f0492570260002f9d6?OpenDocument
142.「RUDOLPH VALENTINO」事件
判例 平成17年07月11日 第二小法廷判決 平成15年(行ヒ)第353号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/58ECD5D69ECF46F44925703B0026A536.pdf
143.「eAccess」事件
判例 平成17年07月14日 第一小法廷判決 平成16年(行ヒ)第4号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/055C4ABC55F0BA7049257124002698D7.pdf
144.「国際自由学園」事件
判例 平成17年07月22日 第二小法廷判決 平成16年(行ヒ)第343号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/266505E148773C5C49257046002681F8.pdf
145.
判例 平成17年10月18日 第三小法廷判決 平成17年(行ヒ)第106号 審決取消請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0572A8376F31CF884925709E0026880B.pdf
146.「天理教」事件
判例 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A94622EB117E25BA492570FC00479C27.pdf
147.
判例 平成18年01月24日 第三小法廷判決 平成17年(受)第541号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/059EC7E80A44BA794925710000268CD4.pdf
225無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 08:53:32 ID:UuSKshkx
>>215
渡すんじゃなくて二次使用を認める同意じゃなかった?
それから後者に関しては、そんな権利存在するのかな?って思った

つまり、創作物の著作性を、創作された道具にも求めるってことでしょ
ペン、紙、楽器、彫刻刀、OSの制作者に、著作性があるなんて思えない
もし、何らかの権利があるのだとしても著作権ではなく特許権では?

例えば、独特の楽器を発明したとする、そしてその楽器の作曲がされた
その場合、作曲は著作物になりますが、楽器の方が発明になるでしょう
(楽器が特許になるかは別として)
226クリスタル:2006/08/19(土) 16:24:40 ID:Q75pOpPT
絵画の公募展に応募しようと思っています。それで使用する素材の著作権
について質問です。

むかし見たドラマの出演者が並んで写っている写真に触発され、それを元に絵を
描こうと思っていたのですが、著作権考えるとダメなんですよね。そうすると
アンディ・ウォーホールのマリリンモンローを使った作品とかってどうなってるんで
しょうか?

例えば動物を素材にして絵を描く時に
テレビのワンシーン
百科事典の絵
広告の写真
 ↑ これら全部ダメってことですよね。そうすると本物を見に行って自分で
写真撮るしか無いんですか?あとネットに出てるフリー素材を使って、万が一
公募展で入賞したら、その持ち主から「やっぱり○×△$%&」とかってイチャモン
付けられるとか無いですか?

あと水族館とか動物園に写真撮りに行って、それを素材にするのは問題ないですよね?
色々考えるとうかつに描けなくて、やっぱりみっちり著作権勉強しないとダメでしょうか。。

でも、色んな写真を組み合わせて自分の頭の中でコラージュし再構築すれば
問題無いのでしょうか?
実際に色々な写真をコラージュして、それを元に描くなど。
あと、ある写真を元にしたとしても自分なりのオリジナリティで色や形が
変化すれば良いのか??
227無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 16:33:31 ID:kzABnTYK
>>226
おおざっぱに言えば、元の著作物が何なのかわからないくらい
手を加えればOK
228クリスタル:2006/08/19(土) 16:34:29 ID:Q75pOpPT
あと例えば
ある観光地にいるポニーを素材に描いて、題をそのポニーの名前の「花子」と
つけた場合、もし入賞したらその観光地からクレームが入るとか、あることですか?

やはり自分で別の名前を考えて付けた方が良いのでしょうか?
229無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 17:43:48 ID:lA2QaciD
著作権法で保護しているのは著作物?著作(権)者?
230無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 18:04:56 ID:LQkSVgjO
>>229
第1条には「著作者等の権利の保護」と書かれている。
231無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 20:56:41 ID:1kH5eV38
>>208
> ここは実際の運用の話ではなく学問的な見地から語る板だ。

学問的な見地から語るのなら学問板の著作権法スレでしょ
スレ違いも良いところだ
232無責任な名無しさん:2006/08/19(土) 22:28:31 ID:frY5GaRJ
ここは学問板でも雑談板でもない。法律相談板。
だからそれ以外の議論はするな。いいな。
233無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 01:15:47 ID:ZDkjea9d
>>227
>おおざっぱに言えば、元の著作物が何なのかわからないくらい
ペイント・ソフトウェアで、写真を「印象派絵画」風に変換する
ものがありますが、これで変換すれば、元の写真の著作権問題
がさけられるのだろうか?
234無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 08:33:02 ID:OQtZo0yS
>>226の質問を聞いて疑問が湧いたんだが
許可をとらず二次創作しまくったとしたら
その創作物はどうなるんだろ? 公開を差しとめる権利は
原著作権者にあるんだろうけど、抹消させる権利なんてのはあるの?

幼稚園児の描いた絵を消させたなんて話はあるけど
235無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 12:08:07 ID:gPBeh6qV
本質的特徴を感得できない程度には創作しろ
236無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 15:09:16 ID:wBw2cMvM
質問、

mp3やmidiの曲には当然著作権が存在するけど
じゃあ、wavで作れた短い効果音(SE)には著作権は存在するの?

良く聞き慣れたガンダムのビーム音や機械音
ドラゴンボールZのセルの足音(ペチョン、ペチョン)など
ありふれた系が多いのだが・・。良く耳にする。
演出込みで長めのMEにはあると思うけど・・。
237無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 16:28:45 ID:Y/XmEM4q
>>226
アンディ・ウォーホールの作品をラベルに貼ってあるスープ缶の絵でも描けば。
238無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 20:53:55 ID:5ZmkWIe+
質問させていだきます。

CDをレンタルすると、そのアーティストに対して著作権うんぬんでお金が入ると思うのですが
中古CDの場合はアーティストに対してのお金は全く入らないという解釈で合っていますでしょうか?

詳しい方々、助言よろしくお願いいたします。
239無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:47:35 ID:42SB5k9w
>>238
中古の録音は補償金からお金が入る。



かもしれない。
240無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:17:36 ID:EbQyndJ7
ズバリ聞きます。
ネットラジオで音楽流すのは著作権違反になるのですか?
241無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 20:14:53 ID:IHLhz+/p
無許諾なら違反の可能性が高い。
242無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:37:27 ID:48a3yTKr
質問がズバってないな。
著作権の侵害にはなる、法律に違反はしてるが違法かと言われると
微妙で黙認してるとも取れる。脱法の方が近い。
243無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 17:42:41 ID:cYMCcIC/
動物のデフォルメの仕方ってどういうものが真似出来ないんですか?
模様とか付けて別のオリジナルな生き物にする場合は除いて
ちょっと違うかもしれないけど正直のまねこがなんでああなったのか今でもわかんない。。
244無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 20:50:37 ID:PL+Mf/AC
>243
真似して描いたその絵が、結果的に複製とみなされる
可能性を考えると、全て真似してはいけない。
しかし、デフォルメの手法を借りても、複製と
みなされない絵である可能性もあり、この場合はok。
結局、その絵を見てみなきゃ分からんつーこと。

のまネコに関しては、ちょっとどころか
全然違うので、ここを読んで
ttp://www.nikkeibp.co.jp/netbiz/lawyer/051129_lawyer16/
245無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 21:22:31 ID:se2beurh
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
246無責任な名無しさん:2006/08/22(火) 21:59:12 ID:Qqp3r6Lw
>>245
あなたはこのスレに書き込む資格がありません。>>1
247無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 04:29:59 ID:244wQxrA
・自分はギコナビつかってますが、こうやって書き込むときにはコピーとかされるけどいい?みたいな確認が出ます。
でもちょっと前から規則が変わってIEだと著作権を渡す同意が出る(みたいな)んです。
ギコナビからの書き込みも著作権は2ちゃんねる側にあるんですか?
・著作者人格権を行使しない同意もありますよね。
法や2ちゃんにけちをつけるつもりはありませんが著作者人格権って何で渡せないようになってるんですか?
行使できない同意がありなら実質的に何も守れてないような
・著作者人格権を行使しない同意は刑事告訴もできなくなるんですか?
告訴権は著作者人格権に入るのか、また刑事事件で被害者が訴えないという契約までありなのか。
・自分がもし本を出したりするとします。文の一部を書き込んだら著作権はどうなるんですか?
漫画を描いててキャラクターについて語った場合はどうですか?
キャラクターのどういうことを書き込んだら著作権が移りますか?
お願いします
248無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 05:55:04 ID:mGNi8SQV
ピクトとろだ箱いいね
249無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 07:00:26 ID:hXYpGyiK
>>243-244
その種の情報源は、ステークホルダー当事者の記事がほとんどだよ
特にマスコミなんか全部息がっかってると見て間違いない
だから、その分を差し引いて読まないと参考にならんよ
参考ならまだしも、最悪プロパガンダになる。

大体、企業法務の人の解釈にすぎませんよ
往々にして企業法務の人は組織防衛に走りがちだし
ネット文化に対しての理解も、そんなあるとは思えない

記事にもぼやきで書かれてたけど、日本では権利を主張する人が
少ないので判例があまりない。だけど事例は少しあって
・まず、二次創作はなんら問題なく行われることが多い
 むしろ歓迎される傾向にある。
・営利利用については、疑問を呈する声や反発もあるが
 大きな問題には発展せず終わる
・商標登録など、権利で囲おうとすると暴動が起きる
 これは、TAKARAのギコ猫、avexのモナーと、2回起きてるので
 ほぼ確実と見て間違いない

その記事は、企業についた悪いイメージを払拭する為の弁論と
考えた方が妥当です。市民側から見れば「ふざけるな」の論理だからね
たとえ、商標登録であっても、他の人たちが営利で気軽に使えなく
なっちゃうかもしれないんだから
250無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 07:40:50 ID:bwb/szMj
>249
殺人予告して逮捕された人乙
251無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 15:38:03 ID:mEPRtLTA
質問
最近、テレビ局は番組をDVD化して販売してます。
テレビ番組を作る際は制作費はスポンサーから。スポンサーはCM料として。
CM料は商品に上乗せされて消費者がその分を支払っています。
一度対価を払ったテレビ番組を、再度DVDで支払うというのは
著作権料?の二重取りにはならないんですか?
252無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 19:31:59 ID:dBF1NoR2
自分で無断で撮影した電車の画像(JR、都営線等)をインターネットに電車の会社側に無断で公開し他人に無断で
使用された場合著作権違反だと訴えることは可能でしょうか?
そもそも無断で電車を撮影している場合著作権は電車を所有している会社(JR、都)に帰属されるのでしょうか?


253無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 20:46:11 ID:QldyLK6n
>>251
ならない。

>>252
可能。
254無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 21:05:54 ID:YWKczmHg
友人がwinnyでアダルト動画をダウンロードし、
それを売買しています。
こういった場合はどこにどうのように連絡すれば良いのでしょうか?
また法律的にどういった処罰を下されるのでしょうか?

255えぇ〜!?:2006/08/23(水) 21:26:31 ID:Mpn6IeFQ
質問です。
平成9年まで2年間程スナックAを経営していました。
色々有って店をたたみ、平成16年から再度別の場所で
スナックBを始めました。

で、先月ごろジャスラックの人が来て著作権支払いの
手続きをしたのですが、スナックAの著作権料が支払われて
いないため、まずAの著作権料を払えと言ってきました。
Aをやっていた頃も、そしてBを始めてからも今まで請求も
無かったため「スナックAに関しては時効が成立するのでは?」
と思うのですが、甘いのでしょうか?

どなたかお教え下さい。宜しくお願いします。
256無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 22:42:13 ID:qF8PvQG2
>>251
その質問に答えるためには、「著作権料?」とは何かを定義する必要がありますね。
普通「著作権料」とは、それを支払うことで著作物の利用が合法化されるような性質の金銭を指しています。(例えば楽曲の利用に際してJASRACに払う対価。)
これに対して、テレビ番組を見ている視聴者がCMを見て商品を買うことで最終的にテレビ局の懐に入る金銭というのは、
視聴者が著作物を利用して、それを合法化するために権利者に支払っている対価ではないので、「著作権料」とは呼びません。
253で端的に否定されているのも、そういう理解に基づくものだと思います。

なんとなく同じコンテンツに関してテレビ局に二重に支払ってるような気がするとしても、それを「著作権料の二重払い」と呼ぶのは適当ではないでしょう。

>>254
連絡先としては、アダルト動画の製作・販売会社、警察、インターネット・ホットラインセンター、売買に利用しているサイト(例えばヤフオク)の管理人など。
処罰されるかどうかは権利者の意向次第。ありうる罰則は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」。

>>255
著作権の専門的な話ではなく時効の問題だと思うので、詳しい話はやさしい法律相談スレに移ってそちらで聞いてみてください。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1154774357/
個人的には時効の成否はジャスラックにスナックAのことを知られたのが何時かによると思う。
257えぇ〜!?:2006/08/23(水) 23:03:14 ID:Mpn6IeFQ
>>256さん
ありがとうございます。
早速行ってみますねありがとうございます。
258無責任な名無しさん:2006/08/23(水) 23:17:21 ID:nqzwKVGC
どなたか247もお願いします
259無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:43:47 ID:G2SgABJx
>>258
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条
に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)
、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、投稿が別に定める削除ガイ
ドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保
されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、公衆送信、頒布
及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対し
て、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないこ
とを承諾します。


これの事やね
260無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 00:49:19 ID:Z8VjaGkW
どこまでがパクリかはっきりとした線引きは裁判やってみないとわからないというような事はわかっんですけど、
もし盗作や二次著作物だっていう結果の判決が出たらオリジナリティを加えた分の儲けとかまでかえさないといけないんですか?
精神的苦痛に対するものとかってどういう基準で判断されるんですか?感覚が全然わかりません。
心配性ですいませんがお願いします。
261無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 02:01:29 ID:e4ogvf4F
>>247
>著作者人格権って何で渡せないようになってるんですか?
これにだけ答えると、「著作家人格権は誰がその著作物を創作したのか」
という事実に基づくから。法律でも事実は変えることはできない、
ってざこば相談員が言ってました。

>>260
なにしろ、盗作や二次著作物で儲けた金は
原著作者にしてみれば損害と言えるんだから
個別の事情は考慮されるにしても、全額賠償。
精神的苦痛は著作人格権侵害があるかどうかかな。
262無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 03:47:54 ID:Z8VjaGkW
>>261
ありがとうございます。
ちょっとびっくりしたんですが本一冊の中に一行盗作があったとしても
本全部の儲けを返さなくちゃいけない、ってことですよね?
263無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 08:42:23 ID:n7fVVuVL
教えてください。

ネット上で、ユーザーが集積するタイプのコンテンツがありますよね?
この2chもそうですし、最近だとwikiタイプのサイトも多いです。

いま、その手のコンテンツのうちの一種を集めて商品化する企画を立てています。
もう少し具体的に言うと、いわゆる「都市伝説」の類を編集して書籍にしようということです。

うかがいたいのは、

1.そもそも都市伝説とか噂話のようなものに著作権は存在するのか

2.wiki等のサイトに寄せられるコンテンツの著作権は誰に存在するのか

の二点です。
よろしくお願いします。
264無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 11:01:24 ID:jHfeqJic
>>262
書籍全体のなかの盗作の占める割合を計算して賠償額が決められる。
265無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 16:34:29 ID:foQ/E9ZY
自分のサイトに同人誌のスキャンを
載せたいのですがやはり著作権法に
引っ掛かりますか?
266無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 19:25:24 ID:51wqNvFT
くだらねえことばかり聞くな。
267無責任な名無しさん:2006/08/24(木) 20:03:56 ID:Z8VjaGkW
>>264
ありがとうございました。

もう1つ質問です
今調べていてアイデアと表現ってのがわかりにくいんですが
あらすじはアイデアですか?
例えば桃太郎に著作権があるとして、
桃から生まれた男の子がさる、きじ、いぬをつれて鬼を倒しにいくという物語を書いたらいくら台詞とかが違っても盗作になりますか?
268無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 07:15:44 ID:sFc4BclI
>>265
直接的には、法律ではなく権利の侵害になる。
法律の範囲で考えるなら、運用・管理の問題も出てくるから
一概には言えなくなります。
例えば、ジャスラックならすぐやって来るでしょ
269無責任な名無しさん:2006/08/25(金) 23:47:19 ID:Z0Yx8CYx
車のでデザインに著作権が認められることはあるんでしょうか?

・ケーニッヒとかの極少量生産されるチューンドカー
・日常的に「芸術的なフォルム」とか表現されるフェラーリ
・一品製作的なショーモデル
・工業製品ではないレースカー

とか
270今日のフェアユース厨:2006/08/26(土) 01:03:23 ID:GwgGKI2K
202 :名刺は切らしておりまして :2006/08/25(金) 08:14:51 ID:SuPEkTI7
>>201
ダウト。

カラオケ法理によれば送信可能化の主体はYouTubeなので、ユーザーは責任を問われない。
一方YouTubeには日本の著作権法は適用されない。

業者がらみの私的複製を制約するための屁理屈で自縄自縛状態ってわけ。
271無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 12:20:32 ID:FTAvuQR9
>>251
> 著作権料?の二重取りにはならないんですか?

要するにあれだな。豆腐屋で考えてみるとわかりやすいな。

豆腐を売る際、大豆や労働費の対価を消費者が支払っています
一度対価を払ったのに、おからを消費者に売りつけるというのは
大豆料金の二重取りにならないんですか?

と言うことだな
272無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 12:36:33 ID:rB3bYINf
すません、ちょっと質問したいのですが、
ネット上で公開されているある芸能人の写真をパソのDLし、
画像アップローダーを使って、自分の携帯の待受画面に設定する。
というのは、著作権法違反になるんでしょうか?
273無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 12:51:30 ID:FTAvuQR9
>>272
画像アップローダーが公開されているのなら、違反になると思うお
274無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:08:26 ID:rB3bYINf
>>273
レスありがとうございます。
>画像アップローダーが公開されているのなら
というのは、どういうことなんでしょうか?;
275無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:12:46 ID:FTAvuQR9
>>274
つまり、いわゆる「うp」って奴。

画像をネットにアップするでしょ。その画像に対して、不特定か多数の人が
アクセスできる状態ならば、著作権法に抵触すると思うお
276無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:17:10 ID:FTAvuQR9
あー画像アップローダーって、単に携帯に画像を転送するだけの話?
それなら私的複製の対象なんで、問題ないと思うよ
277無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:18:57 ID:rB3bYINf
>>275
丁寧にありがとうございます。
アップした画像に対して、他のPCユーザーがアクセスすることは出来ない・・・
と思います。
(ピクトってサイトを使って画像をアップし、携帯に転送しました)
わかりやすいレスありがとうございました。
278無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:21:38 ID:j+MFVHNl
はいはい侵害
279無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:23:28 ID:FTAvuQR9
>>277
今観てきたけど

>変更した上記URLに携帯からアクセスすれば画像を閲覧できるようになります。

ってあるよね。だから、誰でもそのURLにアクセスすれば画像を閲覧できる可能性があるんじゃない?

1.パスワードを設定する
2.携帯に取り込んだ後、元の画像を削除する

のどちらかを行った方がいいような気がする
280無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 13:30:28 ID:rB3bYINf
>>279
なるほど・・・。
わざわざ行ってもらってすみません;
消せそうなら消しておくことにします。
色々とありがとうございました!
281無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 14:22:43 ID:zguawzT+
ttp://satofumi-takito.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/eurasian_macros_85b3.html
ストーカー扱いされたので、他人のメールやらブログやらコピペしてみました。
違法ですか?

ttp://fortune-feather.net/
原盤を加工してmp3で流してますが、無料だから違法じゃないですよね?
282無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:06:18 ID:4Ergnonz
>>281
はいはい違法違法
283無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:34:13 ID:nW3QQpFr
学校行事とか教育の場で、例えば吹奏楽部が演奏したりするときに著作権上、演奏権が働く行為になりますが、
非営利なら著作者の許諾は必要ないんでしたっけ?
284無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 22:38:52 ID:nW3QQpFr
ああ、非営利じゃない
1行目にあるように教育の場
もしくは福祉?介護?の場はOKなんでしたっけ?
285無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:10:04 ID:4Ergnonz
>283-284
著作権法第38条、
非営利なだけなく一切の対価を取らなければ許可は不要。
286無責任な名無しさん:2006/08/26(土) 23:46:42 ID:nW3QQpFr
おぉ!
ありがとうございます。

結構前にやったので忘れてしまってました・・・
あと
特許権の侵害が問われた場合に特許権の効力が及ぶ範囲について、均等論の考え方がとられる場合がありますが、
この場合まず基本的に特許発明の技術的範囲はどのように定められるのでしょうか?
また、どのような場合に均等論の考え方を採用できるのでしょうか?

調べてみたところ
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」(いわゆる「クレーム」)の記載に基づいて確定される(特許法70条1項)が、
現実には発明の思想を漏れなく「特許請求の範囲」に記載することは困難であり、
いわば「特許請求の範囲」の記載の隙をつくような形で発明の本質とは関係のない些細な変更を加えることによって特許発明の技術的範囲から逃れられるものとすると、衡平に反する。
「特許請求の範囲」に発明の思想を漏れなく記述することの困難性と比較すると、既になされた特許発明の「特許請求の範囲」を参照してこれを逃れるような些細な変更を加えることは容易だからである。

というのは特許出願の際に願書に添付した「特許要求の範囲」に基づいて確定されるが、
ここに記載されていないような細かな点を利用することによって新しい発明を行った場合、この細かな変更を加えることによって特許発明の技術的範囲から逃れることができるので
それが特許権に触れる可能性がある場合に均等論が取られると、言うことだと認識しているのですが・・・。
そういった穴をつく方法をなくすために均等論が存在する?
ということでいいのでしょうか?
287無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 09:18:49 ID:Fs9hLvz6
>>286
「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件
◆ H10.02.24 第三小法廷・判決 平成6(オ)1083 特許権侵害差止等
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A36F798EA8CC1449256A8500311D97.pdf
288無責任な名無しさん:2006/08/27(日) 09:21:04 ID:gja7veZQ
>>286
質問は下から2行目?
あってるよ。
289無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 00:16:12 ID:xOreTeyM
わたし音楽レビューサイトやってるんですが、視聴用の音源を公開するのは違法ですか?
もちろん1曲丸ごとはダメでしょうけど、30秒だけなら大丈夫、とかいうことってないんでしょうか?
290無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 00:51:17 ID:0e4Nc/ku
親しい友人から借りたCDやビデオを、
自分用にコピーして返す行為は違法でしょうか?
291無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 02:30:05 ID:qmlRgNtJ
ほかの小説のあらすじをまねて小説を書いたり、
小説を勝手に映画化した場合で、その「あらすじ」自体が独創性のある表現と認められた場合、
侵害で得た利益っていうのはどういうのなんですか?小説や映画自体の利益なのかあらすじの値段を計算するのか。
292無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 14:25:10 ID:OEPAi/CB
>>290
私的複製は認められています。合法。
293無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:18:17 ID:ESXiLzXD
>>290>>291>>289
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
294無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 21:19:29 ID:r2QfLGMM
>>293
あなたはこのスレの書き込みを禁止されています >>1
295無責任な名無しさん:2006/08/28(月) 22:18:20 ID:SqbGCQgx
ttp://www.geocities.jp/taiyouji_r/themeparkpage.jpg
ネットゲームの中で、許可無く上のようなもの(ディズニーのパクリ)を作って
入場料として、ゲーム内のお金を貰うのは違反でしょうか?
296無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 16:52:16 ID:J5TiE8nd
研究室の研究発表に著作権のある音楽を使うのは違法でしょうか?
またその音楽が著作権があるかどうかを調べるにはどうしたらよいでしょうか?
297296:2006/08/29(火) 17:10:30 ID:J5TiE8nd
上記のことに書き加えがありますが、
研究発表というのは学外に向けて一般市民に発表するものです。
298無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 20:48:45 ID:DH8+6wMu
>>294
あなたは、書き込みを禁止されています。
誰にでもわかるような情報提供をしましょう。
299無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 21:24:01 ID:SktSuGFF
>>298
禁止されてるのは誰が見ても『お前』だ。

> なお、このスレは、
>
>    秋生の他、フェアユース厨は書き込んではいけません。
>
> ●秋生
> コピペを連投する知的障害者

>>58 >>138 >>245 >>293
これは皆、お前の投稿だろ。
このスレで下らないコピペを連投する知的障害者は『お前だけ』だ。
ゴミのような情報など必要としていない。
300無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:09:32 ID:AIgFUndB
えーあれゴミ?
あってもいいと思うけどなあ
301無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:10:43 ID:SktSuGFF
>>300
なんどもコピペするなら最初以外はゴミ
302無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:18:46 ID:AIgFUndB
ホントだー

よく見たらおんなじだ
あんた偉い
303無責任な名無しさん:2006/08/29(火) 23:59:15 ID:SktSuGFF
>>302
ってか、そもそもココは法律相談板であって、特定の広告宣伝の場所じゃない。
だから、最初のコピペも実質的にはゴミ。
304無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 00:56:36 ID:zmG+YdYk
まったくの素人で申し訳ないのですが
よく○○博物館、○○寺収蔵のむかしの絵や肖像画についての
「無断での転載・複製・改変を禁じます」という文言は法的な効力を持つのですか?
戦国時代とかそれ以前の作品なので明らかに保護期間は過ぎていると思うのですが
別の法律が絡んできたりするのでしょうか?
ホームページに載せるつもりなのですが、全ての所に許可を貰わないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします
305名無し募集中。。。:2006/08/30(水) 14:11:58 ID:tajwp0AG
モー娘狼からきました
つんくに自分の詞を盗作されたと言っている人がいます
内容証明を出し回答書をもらい面白解釈をしています
いちどあいてにしてあげてください
306無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 15:35:37 ID:yhBJzdPV
>>302
おまえ初心者か?
意見したかったら、もう少し状況を見極められるようにしろ。
じゃないと迷惑だ。
307無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 17:55:17 ID:xsR7gnl5
没後20年くらいの画家の絵を、買って持っています。
絵を購入したからといって、その著作権まで購入したことにはならないと思いますが、
とすると、この絵の写真を自分のホームページに載せたら、その画家(の著作権を
受け継いでいる人)の複製権・公表権などの侵害になるのでしょうか。
308無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 20:07:08 ID:yRiBFKDq
>>305
面白そうだからそのスレのリンク貼ってよ

>>306
無益かつ迷惑なレスはやめましょう。うん。
309無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 21:49:22 ID:YE2PIcoE
会社で使っているソフトがコピー品だと分かりました。
キージェネ?とかいうものを使って数百台のPCで使用しているのですが
ACCSかBSA、どっちに通報したらよいでしょうか。
310無責任な名無しさん:2006/08/30(水) 22:23:29 ID:yRiBFKDq
両方
311無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 01:44:17 ID:RB8Kzbyo
>>263
>1.そもそも都市伝説とか噂話のようなものに著作権は存在するのか
ありがちなテーマの都市伝説でも、書き方によって語り手の個性が現れる余地は否定できないので、「著作権は存在しない」と言い切ることはできない。
一般論ではなく、ケースバイケースの判断になる。
>2.wiki等のサイトに寄せられるコンテンツの著作権は誰に存在するのか
wiki等のサイトに、例えば権利譲渡などの規定があればそれに従い、それが無ければ投稿者。
もっとも著作権を投稿者に残しつつ、出版(複製・頒布)の許諾をするという形になっていることも考えられるから(かつての2ちゃんなど)、誰が著作権を持つかということだけが重要なわけではない。

>>289
何秒までならOKというような基準はない。音楽レビューのための正当な引用として認められるかどうかということだけが判断基準。
どこまでが引用として認められるかは、使う目的、量、経済的影響、などを総合的に考慮して決められることなので、ここでその一般的な基準を示すのは困難。

>>291
小説のあらすじをまねて小説を書いたときは、侵害した小説の売り上げ(利益)×あらすじが占める割合(寄与度)で、(114条2項)
小説のあらすじをまねて映画化したときは、小説家だけの力で映画化するのは困難だから、使用料相当額(114条3項)になるんじゃないだろうか。
あまり確信はないけれども。

>>296
許諾を得ずに使えるかどうかは、38条の条文を読んで判断して欲しい。
著作権については、タイトルや作曲者などが分かっていればJASRACのデータベースから調べることができる。(もちろんJASRACで扱ってる曲限定だけれど)
312無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 01:58:19 ID:RB8Kzbyo
>>304
少なくとも著作権に基づく請求がされることはないので、その意味では効力が無いと言っても良い。
ただし、無断で博物館に立ち入って撮影したり、寺社の管理者の制止を振り切って撮影したりすると問題になり得るというのは常識的にも明らか。
さらに例えば、相手が絵を貸し出して商売をしているときに、それの競業となるような行為をすると、文句を言われることがありうる。
おそらくホームページに載せる程度であればそこまで神経質になる必要は無いだろう。

>>307
基本的にその通り。
ただしその絵が原作品であれば、45条1項、4条4項、18条2項2号をあわせて読むと、一度あなたが展示してしまえばもはや公表権は働かないようなので、公表権侵害にはならない。
その場合でも複製権侵害にはなりうるので注意を。(絵画を競売するサイトで絵画写真を掲載して訴えられた事例がある(その訴えは後に取り下げられたが)。)
313289:2006/08/31(木) 08:34:24 ID:SadzPOqz
>>311
ありがとうございました。
とりあえずいろんな人の意見を聞いてみようと思います。
314307:2006/08/31(木) 08:52:36 ID:OmJszSmi
>>312
有り難うございました。
ブツの所有権があると、ついそのブツについては何でもしていいと思いがちですが、著作物の場合は注意が必要だということですね。
美術館などが「新収蔵品展覧」を行なってパンフレットや図録を出すことがありますが、あれも、(著作権が生きているものの場合は)、許諾を取っているんでしょう。数が多いと大変そうです。
315無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 09:55:01 ID:Cur+wFrX
>>311
>小説のあらすじをまねて小説を書いたときは、侵害した小説の売り上げ(利益)×あらすじが占める割合(寄与度)で、(114条2項)
著作権であらすじが保護されるわきゃないだろ。
リバースエンジニアリングまで違法になっちまう。

>小説のあらすじをまねて映画化したときは、
つ【ライオンキング】
つ【アトランティス】
316無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 11:05:47 ID:dJm8cVdq
とりあえずおまえら、改行というスキルをまず覚えろ
317無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 13:40:27 ID:tdHFU7lY
まぁ いいじゃないか
318無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 14:17:30 ID:dJm8cVdq
>>315
> 著作権であらすじが保護されるわきゃないだろ。
馬鹿?
あらすじは表現の一形態なのだが。
侵害しているか否かはあらすじのレベルによる。

> リバースエンジニアリングまで違法になっちまう。
どのような理屈で違法になるのかkwsk 

>つ【ライオンキング】
>つ【アトランティス】

   ↑
某アニメと似ているが、設定が似ているだけであってストーリーは全く別物
319無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 14:29:21 ID:tdHFU7lY
判例ちょうだいよ
320無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 14:29:59 ID:Cur+wFrX
>>318
>あらすじは表現の一形態なのだが。
珍説、乙。

>侵害しているか否かはあらすじのレベルによる。
自分のレスの直前の行とすら矛盾してるなあ。www

>某アニメと似ているが、設定が似ているだけであってストーリーは全く別物
プッ、設定だけじゃないって。

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/9219/atlantis.htm
我らがヒーロー、ジャン。アトランティスを捜し求める旅に巻き込まれてゆく、ちょっとオタクっぽいけ
ど愛すべき発明家。その旅の中で、彼が今まで会った事も無いような女性と恋に落ちる。
トレードマーク:大きな丸めがねと赤い蝶ネクタイ。図面のたぐいに、ハイテクな装備。
ヒロイン、ナディア。実は失われた王国アトランティスの女王である、エキゾチックな雰囲気の女の子。
アトランティスを侵略者の手から救うために、彼女の秘められた力を発揮しなければならなくなる。
トレードマーク:青いクリスタル(ブルー・ウォーター)のペンダント。ちょっときわどいビキニに、サロン
(訳注:腰巻のこと)。金の腕輪に丸いイアリング。

我らがヒーロー、Milo。アトランティスを捜し求める旅に巻き込まれてゆく、ちょっとオタクっぽいけど
愛すべき学者。その旅の中で、彼が今まで会った事も無いような女性と恋に落ちる。
トレードマーク:大きな丸めがねと赤い蝶ネクタイ。図面のたぐいに、ハイテクな装備。
ヒロイン、Kida。実は失われた帝国アトランティスの女王である、エキゾチックな雰囲気の女の子。アト
ランティスを侵略者の手から救うために、彼女の秘められた力を発揮しなければならなくなる。
トレードマーク:青いクリスタルのペンダント。ちょっときわどいビキニに、サロン。金の腕輪に丸いイア
リング。
321無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 14:43:28 ID:dJm8cVdq
>>320
おまえに1ついい言葉を教えてやろう。

     『内面的表現形式』

322無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 16:18:50 ID:ONjKWcwz
>>321
表に現れた内面?
日本語でO(ry
323無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 20:15:10 ID:4heb1uQq
赤い靴はいてた女の子が異人さんに連れられて行ってしまったり、
おじいさんが死ぬと古時計も壊れたりする童話を書いたら
童話を書くにあたってイメージした曲の著作権を侵害したことになりますか?
書いた即侵害になるのか、内容の類似具合によるのかも気になります。
324無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 20:22:31 ID:LA9d7u4d
>>320
厨の臭いがプンプンする
325無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 21:10:24 ID:niktTeGN
>>290>>291>>289
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
326304:2006/08/31(木) 22:25:01 ID:MAeo7Iae
>>312
ありがとうございます
参考にさせていただきます
327無責任な名無しさん:2006/08/31(木) 22:54:20 ID:KlF26E0T
>>314
>パンフレットや図録を
これは第47条により許可取らなくても大丈夫。

>>323
赤い靴も古時計も実話だし。実話を元に創作するのに何の問題もない。
328無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 21:50:23 ID:9zKD9yrd
>>290>>291>>289
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
329無責任な名無しさん:2006/09/01(金) 21:51:18 ID:fq4Q+O+P
>>328
知的障害者はこのスレには要りません。
330無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 08:20:24 ID:IGGebadV
>>290>>291>>289
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
331無責任な名無しさん:2006/09/02(土) 10:39:28 ID:ypRKYA3m
>>330
知的障害者はこのスレには要りません
332無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 00:06:53 ID:PhCCtRJ/
>>330
>著作権法逐条講義(五訂新版)
これ、どっかにウプされてないの?
実質的には官僚の職務著作でしょ?
333無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 01:57:03 ID:3ETFgq7f
>>332
ない。実質的にも官僚の職務著作でもない。
そして誰もウプしない。
334無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 15:28:21 ID:3nw8gF8d

>>329>>331 知的障害者ID:ypRKYA3m,ID:fq4Q+O+P
はこのスレには要りません。
335無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 15:49:39 ID:wQDDNwMR
>>334
せっかく透明あぼんしてるんだから書き込みの文面イチイチ変えないで。
「知的障害者はこのスレには要りません」でいいでしょ
336無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 16:10:19 ID:y37FfJH5
>>335
確認の為にひとこと。
334が知的障害者の秋生。
自分の言葉でしゃべれない池沼。
337無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 16:27:49 ID:y37FfJH5
>>334

>58 >138 >245 >293 >325 >328 >330 というコピペの事実と

1の
 > ●秋生
 > コピペを連投する知的障害者
と言う情報から判断しても、お前が「知的障害者 秋生」ということは明らか。

338無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 19:35:43 ID:oq28NfvJ
1〜2年前、2ちゃんねるにきた頃、
なにもしらずに他所からの雑誌や新聞の記事を
いろいろなスレにペタペタ貼ってしまいました。
今そのスレがどこにあるのかわかりませんが、
もし誰かにみつかって著作権にチクられた場合、刑事罰になるのでしょうか?
339無責任な名無しさん:2006/09/03(日) 19:36:39 ID:oq28NfvJ
1〜2年前、2ちゃんねるにきた頃、
なにもしらずに他所からの雑誌や新聞の記事を
いろいろなスレにペタペタ貼ってしまいました。
今そのスレがどこにあるのかわかりませんが、
もし誰かにみつかって著作権者にチクられた場合、刑事罰になるのでしょうか?
340無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 00:08:37 ID:LKp2LFG3
法的には可能性があっても、現実的にはまず無いだろう
341無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 00:14:48 ID:r2wypzIE
>>339
作者次第
342無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 00:26:58 ID:pDoQYlX0
たしか新聞は問題ないよね。何条だろ?
343無責任な名無しさん:2006/09/04(月) 01:31:35 ID:E4xl5Lrh
ゲームのセーブデータを改変するツールや、改変したセーブデータを収録した
メモリカードの配布は著作権の侵害にあたるようだけど、
ゲームのアーカイブ内から画像や音声を吸い出すツールの配布はどうなの?
344無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 04:17:32 ID:uTIHDta2
ラジログなどで音楽をそのまま流すのは著作権法違反らしいのですが

BGMとして流して自分が喋ってる人がいますがあれは違反にはならないのでしょうか?
345無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 09:31:44 ID:cnIljhCI
>342
10条の2は「○○で交通事故があった」の様な
単純な事実を報道する場合のみが該当するので
ほとんどの新聞記事は該当しない。

>343
微妙。
同一性保持侵害になる、ならない、両方の理屈が考えられる。
ちなみに
>ゲームのセーブデータを改変するツール
は三国志Uの事件が適法とされた例も
必ずしも違法とはいえない。

>344
違法
346343:2006/09/05(火) 13:07:25 ID:YookYcIS
>>345
ありがとう。三国志Uの話は知らなかった。
347無責任な名無しさん:2006/09/05(火) 23:18:04 ID:i7oIUOeb
HR・HR板から来ました。地方で放送されていないテレビ番組のスレなんですが、
地方在住者のためにyoutubeとかにアップするのはだめじゃん?、という話をしています。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの
名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、演奏し、上映し、
又は口述することができる。

というのを読んで、youtubeに広告が入っているのは駄目なのかな、と思うのですが
広告のないところなら良いのか?という人にうまく説明できないです。

具体的に何がいけないのでしょうか。
348347:2006/09/05(火) 23:50:14 ID:i7oIUOeb
頒布にあたる、ということで解決しました。
349無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 16:18:06 ID:y9oAs/Zd
>>343
>ゲームのアーカイブ内から画像や音声を吸い出すツールの配布はどうなの?
吸い出しも書き込みもできるツールでも、セーブデータを改変せずにコピーするだけという
使い方できるんだから、ツール自体は著作権法には触れない。

そのツールを著作権者に勝手に配布したら、知らんが。

>>348
送信可能化だろ。
350無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 16:38:47 ID:ipbYgS8R
>>349
> セーブデータを改変せずにコピーするだけという
> 使い方できるんだから、ツール自体は著作権法には触れない

なるほど、セーブデータを改変せずにコピーするだけという使い方あれば
データ改変機能がついたツールは合法なんですねw
351無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 16:41:54 ID:y9oAs/Zd
>>350
>>349と無関係な話するのに349にアンカー打つな。
352無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:07:32 ID:VSsbvz1Z
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
353無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:07:50 ID:naMyjZEf
>>352
池沼は結構です
354無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:10:22 ID:VSsbvz1Z
>>348
著作権法 第23条(公衆送信権等)
  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
>>348
著作権法 第21条(複製権)
  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
>>347
著作権法 第26条(頒布権)
  著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
355無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:11:29 ID:VSsbvz1Z
>>353
池沼ID:naMyjZEfは結構です
356無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 21:19:13 ID:naMyjZEf
>>355
>58 >138 >245 >293 >325 >328 >330 >352 というコピペの事実と

1の
 > ●秋生
 > コピペを連投する知的障害者
と言う情報から判断しても、お前が「知的障害者 秋生」ということは明らか。
357無責任な名無しさん:2006/09/06(水) 23:48:39 ID:LFft+CJN
質問です。
私の所有する築25年の建築物を改修したいのですが
建築当時の設計事務所と連絡がとれません。

手元に建築当時の設計図の青焼き(手書き)があるので、
これを第三者にCADでトレースしてもらい、
改修の資料にしようと考えています。
この行為は法的に問題がありますか?

また後日、当該設計者と連絡が取れた場合、
何か権利を主張されて関係者に不利益となる
ようなことを想定すべきですか?
358無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 11:34:51 ID:WWqGbMOa
>>355
毎日変わるIDでしか相手を言えないとはずいぶん惨めだな。
な、池沼「秋生」。

359無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 17:44:45 ID:t0/Y839v
キモオタサイト「TSF支援所」の管理人逮捕祭が開催されています
エロゲー画像多数を無断転載している非常識なサイトの管理者に社会的制裁を受けさせる為、
協力をお願いします!!
これ以上、画像を盗用されて泣き寝入りする絵師が出ないためにも・・・・

詳しい事情はこちらを
http://comic6.2ch.net/test/read.cgi/2chbook/1154150100/l50

利用者が某所のアップローダーにエロゲ画像をまとめUPしたことを掲示万丈で堂々と宣言
管理人はそれを削除する気配もありません
これは立派な著作権違反幇助罪にあたる行為です
すでに有志の住人によってメーカーに通報がされた模様
さあ、いよいよ糞管理人の逮捕劇の始まりですwwwww
法律に詳しい2ch住人の力で他メーカーへの通報など糞管理人への社会的な制裁にご協力ください
http://comic6.2ch.net/test/read.cgi/2chbook/1157614784/
360無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 20:53:00 ID:6bSbFLNx
>>357
シノブ設計事件(福島地裁平成3年4月9日)参照のこと。
361無責任な名無しさん:2006/09/07(木) 21:29:10 ID:oWVQ0LI6
>>360
また池沼か。 その判決は建築物と図面の著作物性についてだろ。
今回の質問とは全く関係ない。

今回の質問は「自己所有の建築物の図面を第三者にCADでトレースしてもらう」のが
著作権法上違法か否か、だ。
判決文を出したいのだったら、これについての判決文をだしてきな。

くれぐれも、単に検索しただけの関係ない判決文は出すなよ。
362無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 23:36:05 ID:ZrIu/KNN
もし著作権を侵害するような書き込みを行った場合、
書き込みを行ったものは3年で時効になるのでしょうか?
363無責任な名無しさん:2006/09/08(金) 23:47:00 ID:ZrIu/KNN
もし著作権を侵害するような書き込みを行った場合、
書き込みを行ったものは3年で刑事・民事ともに時効になるのでしょうか?
364363:2006/09/09(土) 09:11:15 ID:d/u3/We6
もし著作権を侵害するような書き込みを行った場合、
書き込みを行ったものは
刑事で5年、民事で3年で時効ですか?
365無責任な名無しさん:2006/09/09(土) 17:35:19 ID:IJV9zpqu
プロミュージシャンのファンを名乗る人達が、無許可でそのミュージシャンのイベントを企画し、
インターネットでチケットや商品の宣伝・販売をしています。
ファンの間で呼びかけあって参加者は減りましたが、まだ100名ほどいます。
買わないようにファンを説得するには法律的にどう説明すればいいか教えてください。
366無責任な名無しさん:2006/09/09(土) 17:58:10 ID:ctgjRygu
>>365
ファンに何言ったってダメでしょ。
著作権者本人(そのミュージシャン)に言ってイベント自体の差し止め請求をしてもらうのが一番だと思うけど。
367365:2006/09/09(土) 19:03:50 ID:IJV9zpqu
>>366 アドバイス、ありがとうございます。
368無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 15:05:43 ID:Kc939/UM
>>357
著作権法 第2条(定義)
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
著作権法 第20条(同一性保持権)
  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
著作権法 第46条(公開の美術の著作物等の利用)
  美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
369無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 15:08:12 ID:Kc939/UM
>>357
著作権法 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しく
は提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その
他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することが
できないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額
に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のた
めに供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係
る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければなら
ない。
370無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 15:29:36 ID:0+dsRWnH
AV板から参りました
先生方に質問があります
先日、ビデオ倫理委員会が、本年8月1日受審査分から
モザイク基準を変更して、アンダーヘアとアヌスに
モザイクをかけないことを決定いたしました(以下新基準といいます)
AVヲタとしては過去にお世話になったAV女優さんの作品も
是非新基準で再編集して発売してほしいのです
ところがAV板でその話題が出ると、必ず「2次使用の場合
AV女優さん本人の承諾が必要だから無理だ」との意見が多数出ます
そんなものかなとも思うのですが、
メーカーが原版を再編集して発売することが2次使用に該当するのか
該当するとしても、そもそも作品の著作権者は通常メーカーなのだから、
第三者の承諾なしに再編集・発売する権利があるのではないか
という疑問が解消されません
大学時代少し法律の授業を受けましたが、著作権法などは全く分かりません
愚問かと思いますが、ご回答の程よろしくお願いします
371無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 16:21:46 ID:PY1vJ9+L
>>368-369
ここはただ条文をコピペするスレではない。
372無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 17:28:37 ID:vCiozeqS
>>370
とりあえずビデオ会社だけではなく実演家にも著作権はあります。
ただ、再販売で問題になるのは女優との契約でしょう。
373370:2006/09/10(日) 19:44:48 ID:gGD4zzG8
>>372
早速レスありがとうございました

AV女優(もしくは女優所属事務所)とビデオ会社間の契約で
再販売についての特約がなされてない場合はどうなるのでしょうか?
というのは、実際AV業界では再販売を想定してなかったので、
特約がある場合はほとんど無いそうだからです
再編集再販売する作品リリースについて実演家であるAV女優の承諾を得なければ、
ビデオ会社は同作品を再販売できないという結論でよろしいのでしょうか?
再度の質問となりますが、よろしくご教授お願いいたします
374無責任な名無しさん:2006/09/10(日) 21:30:52 ID:SRZm9SjF
実演家って女優も含むんだっけ?
音楽の演奏者を指す概念じゃないの?
375無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 03:47:23 ID:aRhpAuUe
>>373
その通り、だと思う
テレビ番組のネット配信が困難だというのはその理由


>というのは、実際AV業界では再販売を想定してなかったので、
>特約がある場合はほとんど無いそうだからです

昔はビデオだけだったけど、今はDVDで発売している作品とか
ネットで配信している作品なんかは再販売を想定しているんじゃないのかな
376無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 03:50:20 ID:aRhpAuUe
>>373
適当に検索かけてみた
ご参考までに

>アダルトビデオ会社は、コンテンツの全ての著作権を保有している。
>AV女優に対する著作隣接権は認められていない。
>AV女優は出演料としてのギャラをもらって、アダルトビデオに出演したら、そこまで。
>AV女優には、アダルトビデオの売り上げや配信等によって生じる二次的な収益を受け取る権利は、生じない。
>著作隣接権を含めてアダルトビデオ会社が一括で保有している。
>アダルトビデオに関しては、アダルトビデオ会社が一切の権利を保有するのである。
ttp://www.enpitu.ne.jp/usr9/bin/day?id=99799&pg=20050411
377無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 03:55:47 ID:Rk1KVpAy
>376
権利が認められていないというか、
そういう契約になってるということか。
378無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 14:27:19 ID:oZTZFn4n
>>375
370氏は昔のAV女優の出演コンテンツの再販売を
念頭に置いてるから、特約無い場合について
質問してるんじゃないの?
それと376からだと再販売についてAV女優の承諾不要って、結論になるよね
とすると、375の回答と矛盾することにならないか

379無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 20:22:49 ID:xl+laBZi
誰か373に答えてあげて!
380無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 20:42:26 ID:KlnGuzto
>>373
著作権法 第91条(録音権及び録画権)
  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て
映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、
これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするも
のを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
著作権法 第93条(放送のための固定)
  実演の放送について第92条第1項に規定する権利を有す
る者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、
又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場
合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用す
る目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2 次に掲げる者は、第91条第1項の録音又は録画を行なつた
ものとみなす。
一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的
以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又
は提供した者
二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた
放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供
したもの
381無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 20:43:50 ID:KlnGuzto
>>373
著作権法 第94条(放送のための固定物等による放送)
  第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を
許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該
許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することがで
きる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した
録音物又は録画物を用いてする放送
二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定によ
り作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給
を受けてする放送(前号の放送を除く。)
2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送
されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を
当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わな
ければならない。
382無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 20:45:47 ID:KlnGuzto
>>373
著作権法 第95条の2(譲渡権)
  実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により
公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画
されている実演
二 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、
又は録画されているもの
3 第1項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下
この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれ
かに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により
特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害する
ことなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若し
くはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
383無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 21:10:14 ID:qfsRzkUC
>>380-382
ここはただ条文をコピペするスレではない。
条文を貼り付けてだけじゃ質問者は納得しない。
条文を貼り付けるだけなら書きこむな。池沼 
384無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 23:29:12 ID:aRhpAuUe
>>378
再販売することを想定して、女優から権利を譲渡させたと
385無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 23:32:53 ID:xl+laBZi
>>380-382
AV女優が当該条文の実演家に該当するのか?
その解釈問題に答えてなければ条文羅列しても意味ないじゃん
ていう俺は著作権法全然知らないけどね
条文・趣旨・解釈・あてはめの最低限の手順は踏んで回答してやれよ
386無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 23:39:25 ID:xl+laBZi
>>384
じゃあ、AV女優に実演家としての著作隣接権を認める
その上で権利譲渡したと構成するの?
疑問が2つ
ひとつめは376の引用文だけだと、はなからAV女優には
著作隣接権が認められないように俺には読めること
(まあ著作権法全然知らん俺の勝手な感覚だけどねw)
ふたつめ
権利譲渡についての特約ない場合はどう考えるの?
370はまさにその場合について聞きたいのでは?

とお節介な事を言ってしまいました
気を悪くしたらすまん
俺もちょっと面白いなと思って
387無責任な名無しさん:2006/09/11(月) 23:59:06 ID:uMRssiwD
ウィキペディアの引用について
今、ライブドアやヤフーがニューストピックスの用語解説として、
ウィキペディアのリンクを貼ってるケースが多いのですが、
これはウィキペディアの許可を得てやってるのでしょうか?
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2434581/topics_detail?http%253A%252F%252Fnews.livedoor.com%252Fwebapp%252Fjournal%252Fcid__2434581%252Ftopics_detail

ウィキペディアの著作権がらみの説明は、複雑なのでよく解らないのですが・・
引用・抽出等を行う時はウィキペディアと交渉(包括?or毎回?)しなければいけないのでしょうか?
388無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 00:07:37 ID:Uj92qVUJ
とりあえず実演家に俳優は入る。条文にはっきり書いている。
AV女優も俳優で、報酬の名目はビデオ出演料。
作品中では、ギシギシアンアンと演技している。
本気で感じているとか、ドリームな奴はいないだろうな?

出演する俳優にも権利があるからメーカーは
契約の中で著作権の取り決めをする。

その契約が>376の様に期間を定めず
再販売可能とするものなら出せるだろう。
>370みたいのだったら要再契約。
ただし女優側が拒めば出せないことになる。
389無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 00:10:06 ID:Uj92qVUJ
390無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 00:38:51 ID:I6IdzKMG
>>386
> ひとつめは376の引用文だけだと、はなからAV女優には
> 著作隣接権が認められないように俺には読めること

出演者に著作隣接権が認められないのであれば、
例えば地上波デジタルも何の問題もなくネット配信できたと思われる
391387:2006/09/12(火) 01:03:48 ID:rO590lJV
>>389
これがまさに解読できません・・
何度読んでも、但書とかが多くて、結局どうなのか解りません。
392無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 13:40:23 ID:kFt2mFPF
>>388
特に規定はないけど、職務著作同様に職務実演の場合の実演者は法人等じゃないのかね?
393無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 18:53:37 ID:Li7IAlSN
メーカーから発売された着せかえドールを、原型とは異なるように素体のカスタムを施しオリジナルの服を着せたものを撮影した写真を売る、というのは著作権の侵害に当たりますでしょうか?
394無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 19:42:40 ID:dxipXpqb
>>393
当たりません。
ドールの著作権は、そのドールの写真には及びません。
395無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 19:52:58 ID:Li7IAlSN
>>394
レスありがとうございます。
助かりました。
396無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 21:04:21 ID:edPt7bv2
>>388
著作権法 第2条(定義)
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
>>392
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)
の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の
著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における
契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする
397370:2006/09/12(火) 21:50:20 ID:gBQFPuqD
私の愚問にご回答下さいましたみなさん
本当にありがとうございました

AV女優も実演家として著作隣接権を有する
ゆえに原則再販売には承諾が必要
しかし、同著作隣接権は譲渡可能であるから
契約で同権利をメーカーに譲渡する事によって
376のような権利関係が形成されており、
かかる場合は承諾は不要である

とてもすっきりしました
398無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 21:53:38 ID:nkJmoDI9
>>396

    >>385


399無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 10:49:50 ID:zF89eOVw

質問ですが、現在の法律では、著作権者に無断で、対価を取って本のレンタル業を
するのは遺法でしょうか?
ネットで調べたところ、本の著作権組合が法の改正を求めて動き出している、と
記載されていましたが、数年前の古い情報なので、結局今どうなっているか
知りたいです。
副業として出来たらいいなと思ったわけであります。
400無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 12:12:58 ID:vyitLf1J
>>399
違法だよ。貸与権侵害。
以前は著作権法の附則で、貸与権の行使が制限されていたんだけど
現在ではその附則が撤廃されて、例外なく侵害になる。

そういや、去年フェアユース厨というキチガイが散々ホラ吹きまくってたから
そのときのログを探ってこようか。きっと良く分かると思うよ。
401無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 12:18:38 ID:vyitLf1J
【フェアユース厨】
> フェアユースの別の例。
> 文化庁公認といっていい例だ。
> 貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。
> しかし、全ての本の著作権者がそんなことを了承しているわけではないから、
> 著作権者がその気になれば行使できるはずだよな?
> フェアユースを認めずに、この状態をどう説明する?

【反論者】
> それは今まで著作権法附則4条の2にて猶予規定が明確化されているという理由で
> 権利行使できなかったのが本当の根拠だと思います。
> それはフェアユースの見地から認められたものではなく、
> いきなり利用料を徴収することで零細貸本業を廃業させるのは
> 公序良俗に反するという『政策的な見地』から経過措置が設けられていたものだそうです。
> だから、現在法ではもはや、その必要性がなくなったとして
> 附則4条の2は削除され、2005年1月1日から施行されております。
> もし、今まで「フェアユースの見地から貸与権がの行使が制限されていた」のであれば、
> いまになって、附則4条の2は削除されるはずはないと思います。
402無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 12:19:13 ID:vyitLf1J
【フェアユース厨】
> きみ、やっぱ、見識が浅いね。
> >それは今まで著作権法附則4条の2にて猶予規定が明確化されているという理由で
> それは書籍の貸与権の猶予規定だったわけだが、どこにも「零細」なんて書いてないだろ?
> >貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。
> は、書籍の貸与権の猶予規定がなくなった後の話。
> >もし、今まで「フェアユースの見地から貸与権がの行使が制限されていた」のであれば、
> >いまになって、附則4条の2は削除されるはずはないと思います。
> 逆に、附則4条の2が削除されたにもかかわらず、書籍の貸与権の行使が制限されてるのは、
> フェアユースでしか説明できないだろ。

【反論者】
> 文化庁の著作権テキストの貸与権の説明ををみると
> 附則は零細貸本屋を救済する意図で設けられた旨が書いてあります。
> http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
> しかし、この規則を奇貨として大手の貸本業者が参入し、
> この附則本来の趣旨が没却したということが原因らしいです。
> >>貸与権は、零細な貸本屋には行使されないことになっている。
> >は、書籍の貸与権の猶予規定がなくなった後の話。
> というのはどこを見ればこのことが書かれているのでしょうか?
> 撤廃の経過を見ると、零細業者も含めてこの効果が及ぶものことが前提で
> 附則が撤廃された事になっていますが。
> http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009615920040528023.htm
403無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 12:22:14 ID:vyitLf1J
【フェアユース厨】
> >撤廃の経過を見ると、零細業者も含めてこの効果が及ぶものことが前提で
> >附則が撤廃された事になっていますが。
> >http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009615920040528023.htm
> 事実を歪曲しちゃいかんな。
> 零細業者にはこの効果が及ばないことが前提で附則は撤廃されてる。

【反論者】
> 貸与権連絡協議会に加盟した著作権者だけが
> 零細貸本事業者に対して権利行使しないという縛りをしたのであって、
> それに加盟してない著作権者は依然として権利が及ぶということが前提です。
> あくまでも自らの意思で権利行使を制限している状況があるからこそ、
> 原則として零細貸本業者にも権利が及ぶことにしたらしいです。 ※

 ※補足のソース
  http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009615920040601024.htm
  旧来の貸し本業界の方が極めて零細であるということは承知しております。
  全国貸本組合との間で一昨年末から協議を重ねてまいりまして、貸与権連絡協議会としましては、
  零細な貸し本業者さんに対しては権利行使をしないという決議をいたしました。

というわけで、
フェアユース厨が嘘八百で騙そうと論破を図るが、あっけなく逆に論破された。
404無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 12:35:09 ID:vyitLf1J
質問者の回答に戻るが、
平成16年6月2日 衆議院文部科学委員会によると、

それを踏まえまして、貸与権連絡協議会は、
平成十二年一月一日以前に貸し本店として営業を開始し、転廃業などをせずに営業を継続している
店舗であるということに加えまして、
店頭の貸し出し対象書籍が一万冊以下である店舗ということで、その店舗の規模を限りまして、
こういうものを満たす貸し本業者につきましては、著作者に与える経済的影響が少ないということから、
新たに購入いたします書籍等につきまして無償で許諾をするということなど、これまでどおり、
貸し本業を営むことができるという旨を表明しているところでございます。
http://www.t-saito.com/kaigiroku/H16/16.6.2.html

とある。
だから、これから貸本業を始める人は零細か否かを問わず貸与権侵害になり、権利行使の対象となる。
405無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 13:48:50 ID:stLCcNB3
>>400-404>>396とやってること同じなんだが、同一人物?
406無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 13:54:28 ID:vyitLf1J
>>405
きみ、素人?池沼秋生といっしょにするなよ。
こっちはちゃんと筋道を立てて結論を導いてるだろ。
407無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 16:34:05 ID:stLCcNB3
>>406
自分では筋道を立ててるつもりでも実はただの荒らしだってところも、
そっくりなもので。
408無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 16:54:52 ID:vyitLf1J
>>407
> 自分では筋道を立ててるつもりでも実はただの荒らしだってところも、
> そっくりなもので。

どこがそっくりだか、説明してくれるか?
自己主張したいのなら理由・根拠を述べないとだれも納得しないぞ。
俺は、過去ログがdat落ちしてURLを直接張れないから、かいつまんでコピペしただけなのだが。
きみは1に書いてある、秋生・フェアユース厨の判別すらできないのか?また初心者が紛れ込んできたな・・・・

一応、筋道を立てて書いたつもりだが、一応、他の常連のスレ住民の意見も聴こうか。

ってな訳で、久しぶりの age
409無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 17:56:32 ID:stLCcNB3
あらしを放置しきれなかった俺がバカだった。org
410無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 17:58:59 ID:vyitLf1J
>>409
だからさ、俺の書き込みのどこが荒らしっていうのか説明しなよ。
それができないんだったら書き込むなよ。邪魔だから。
411399:2006/09/13(水) 18:37:06 ID:lgW/5dlv
左様ですか、どうもでした。
412無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 19:14:49 ID:Kqh0S/Ai
>>408
個人的な感想だけど、説明の流れとしては丁寧な展開だと思うよ。(内容的にはやや難だけど)
コピペだけして何の説明もない障害者とはレベルが違うと思われる。
ID:stLCcNB3君、かなり修行が必要だよ。

厳密に言うと、質問に対する回答としては400と404だけで、401〜403は必ずしも必要なかった気もするね。
でもスレの新参者もいることだし、フェアユース厨の紹介も兼ねて許容できる範囲だと個人的には思う。

それにしてもあらためて見ると、ホントにフェアユース厨は適当なこと言って俺たちを騙そうとしてたんだね。
この板は専門板だから騙されることなく返り討ちにしたけど、他の素人板だとみんな騙されるかも。
413無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 21:53:58 ID:eN9SiBdf
>>399
著作権法 第26条の3(貸与権)
  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその
複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつ
ては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公
衆に提供する権利を専有する。
414無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 21:57:26 ID:Kqh0S/Ai
>>413
  ↑

こういうのが役に立たない池沼の荒らし
415無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 01:06:37 ID:fsHXxtZS
著作権をめぐる議論って何かキチ〇イじみてるよな。
権利者側もユーザー側も。

傍から見てると恐いよ。
416無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 02:06:48 ID:QQRre8M7
例えるなら、金の卵を生む鶏の飼い主と泥棒との争いとおなじ。
実際に悪いのは圧倒的に泥棒なのだが、
飼い主が強欲だからか、泥棒が逆切れしている。
417無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 02:12:10 ID:6/OsHJbT
ちょさくけんのばあい、金の卵は鶏じゃなく飼い主が才覚で産むもんだけどな。
418無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 07:51:35 ID:BbXq5vYR
来週からカスラックやら三田誠広が著作権延長キャンペーン張るらしいんだけど、
このパブコメに反対意見出した方がいいですよね?

知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会 企画ワーキンググループにおける意見募集
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/060907comment.html

1.募集期間
平成18年9月7日(木)〜平成18年9月28日(木)午後5時
 
2.意見募集対象
ア)コンテンツの振興について
イ)その他のコンテンツに関する事項について

メール送信フォーム
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/comment2_f.html
419無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 12:04:00 ID:L46NiATy
>>418
反対意見を出すか否かは君の勝手だが、
デジタル技術の発展により侵害が容易にされやすい状況になったのであれば、
保護期間を延長して均衡を図るべきというのは至極当然だとは思わんかね?

420無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 15:27:02 ID:GXA+dEwU
>>416
>例えるなら、金の卵を生む鶏の飼い主と泥棒との争いとおなじ。
すごい適切な喩えだ。

>実際に悪いのは圧倒的に泥棒なのだが、
>飼い主が強欲だからか、泥棒が逆切れしている。
じゃなくて、金の卵を産む著作者の飼い主は人食い巨人であって、泥棒より圧倒的に悪。
最後に豆の木から落っこちて死ぬところまでストーリーをなぞってくれそうでwktk
421無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 20:45:09 ID:RpGv1JbU
>>418>>419
このスレ住人は、下記の情報の入手が必須である。
これは、質問者と回答者共に必要である。

著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第5版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
422無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 20:48:12 ID:ZJnUscTJ
>>421
秋生は書き込み禁止>>1
423無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 20:49:14 ID:HEX9k827
キャンディキャンディ事件のことが良くわからないというか判決とかに疑問があるのですが
判決ではAをもとにBが作られ、BをもとにCが作られた場合、AとCが共通点がなくてもAの作者の権利がCにも及ぶってことだと読んだんですが
Bの段階を公開していないだけで、ちょっとづつかえてまったくの別物にしてから公開する、というのも侵害、二次扱いになるんですか?
公開しなくても著作権は発生するし、私的目的だから許されているからって複製には変わりないからそれもなりそうな気もするんですが、
依拠さえすれば二次著作物になるというようなことを言ってる気がしてそれじゃ物は作れないんじゃないかとおもうんです。
424無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:38:06 ID:6/OsHJbT
キャンディキャンディという具体名を挙げながら
ABCという記号を使う理由が分からん。

とりあえずこの事件の場合は、CはBの一部だろ。
B=Cな。
425無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:46:08 ID:6/OsHJbT
アンコウ行灯事件という裁判で
著作物を元に別の著作物を
出した場合のガイドラインがあって

@既存の著作物と全く同一の作品を作出した場合
A既存の著作物に修正増減を加えているが、
 その修正増減について創作性が認められない場合
B既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、
 原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない場合
C既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、
 原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合

とりあえずキャンディ事件で問題となったのは@かA、
Bが二次著作物、Cが自分で新規に創作したもの。
426無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 23:25:24 ID:BbXq5vYR
>>419
全然思わない。文書の散逸を防ぐ方が遥かに有益。
427無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 00:01:22 ID:8ANRZEXJ
>>415
両方とも「我こそは正義」だと思っているからな
宗教戦争やっているみたいでたちが悪い

「自分が利益を得るために、著作権法をどう活用し、どう変えていくか」の方が
よほどすがすがしい。
428無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 00:12:19 ID:OPnCy8CW
>>426
>文書の散逸を防ぐ方が遥かに有益。
なにいいたいのかじぇんじぇんわかりません。
429無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 15:57:42 ID:L+SA2x2Q
>>428
これ読んで少しは勉強しる。全著作物中、たかだか2%弱にしか過ぎない
奇貨の為に散逸する98%強の著作物をと゜うするかと言うのはコンテンツ産業の
儲けなんぞよりもよっぽど重大かつ深刻な人類的課題なんだよ。

Report on Orphan Works
ttp://www.copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf
430無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 17:00:48 ID:hi/FIA+I
>>429
だれも、文書の散逸について議論してないのだけれど。

418の
>来週からカスラックやら三田誠広が著作権延長キャンペーン張るらしいんだけど
>このパブコメに反対意見出した方がいいですよね
と発言

419がその発言に対して
>反対意見を出すか否かは君の勝手だが、
>デジタル技術の発展により侵害が容易にされやすい状況になったのであれば、
>保護期間を延長して均衡を図るべきというのは至極当然だとは思わんかね?
というレスをした。

420はそれに対して
>全然思わない。文書の散逸を防ぐ方が遥かに有益。
というレスをした。

ここで君に聞きたい。
「著作権保護期間延長」 と 「文書の散逸」の間にどんな関係が?
429のpdfを斜め読みした限りでは、全然関係ない話のような気がしてならないのだが・・・・
431無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:02:10 ID:JgB2cWOF
>>430
横レスだが、保護期間を延長したら保護期間経過後に収集する青空文庫のような散逸防
止ができないってことだろ。

50年なら、保護期間経過までを私的複製でかろうじてもたせられる場合もあるかもしれん
が、さらに延長されたらマイナーな作品を誰かが保持してる可能性は絶望的。

そういう意味では、保護期間は5年くらいが文化の発展のためには最適だろうね。
432無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:09:42 ID:1sbl9lkk
>>431
> 横レスだが、保護期間を延長したら保護期間経過後に収集する青空文庫のような散逸防
> 止ができないってことだろ。
> 50年なら、保護期間経過までを私的複製でかろうじてもたせられる場合もあるかもしれん
> が、さらに延長されたらマイナーな作品を誰かが保持してる可能性は絶望的。
> そういう意味では、保護期間は5年くらいが文化の発展のためには最適だろうね。

著作権の保護の意味を誤解しているとしか思えない…
最近、頓に妄想厨が混じってくるようになったな…
433無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:17:25 ID:JgB2cWOF
>>432
>著作権の保護の意味を誤解しているとしか思えない…
そもそもの最初から、出版事業の保護だろ?

でも、保護期間が長すぎると、その満了以前に事業化のうまみがなくなり出版者に
見捨てられた著作物は、散逸してしまう。
434無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:18:49 ID:1sbl9lkk
>>433
> そもそもの最初から、出版事業の保護だろ?

はぁ… もう君、このスレにこなくていいよ。

435無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:31:54 ID:8ANRZEXJ
>>434
白田さんのミスかも知れないが、
日本では出版社に著作権も隣接権も与えられていないって事を知らない人が多いんだよね
436無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:49:47 ID:JgB2cWOF
>>435
そうか、著作権ってそもそも日本発祥だったのか。
勉強になるねえ。w
437無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:51:04 ID:89yy/Myg
保護期間5年などという空想をしてても意味がない。
現在のベルヌ体制化での方策を考えるなら、

(1)ベルヌ条約が定める最低基準の50年を維持
(2)延長しつつ、裁定制度の緩和などで作品の死蔵化を防ぐ

って感じだろう。

ビジネスに乗らない作品はそもそも流通しない、とい
う考えはこのWeb2.0時代にはあてはまらない。

まあ、ロングテールという意味では、死蔵する98%の
作品を望んでいるような奇特なユーザーも国民比では
2%ぐらいしかいないのかもしれないが。
438無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:52:09 ID:8ANRZEXJ
>>436
国によって著作権の考え方なんていくらでも変わるって事を言いたかったんだが
発祥などと言う言葉に意味はない
439無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:53:02 ID:8ANRZEXJ
青空文庫ってそんなに人気あるのかな
440無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:54:18 ID:RDuxXnVp
>>437
だから、君はもうこなくていいと、
441無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:56:55 ID:JgB2cWOF
>>438
>国によって著作権の考え方なんていくらでも変わるって事を言いたかったんだが
>発祥などと言う言葉に意味はない
それをいったら、時代によってもいくらでも変わるから判例には意味はないということになる。

いずれにせよ、著作権がそもそもの最初から日本での現状まで含めて出版事業の保護に
役立ってるってのは事実だしな。
442無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:59:39 ID:8ANRZEXJ
>>441
詭弁のガイドライン
>4.主観で決め付ける
443無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 22:05:28 ID:RDuxXnVp
>>441
少なくとも現行の著作権法では、出版事業の保護や文書の散逸の防止については
なんら言及されていないし、法の趣旨からもそれが読み取れない。
この話題について議論したいのなら、他の法律のスレでやってくれ。
著作権法第1条すら読めない奴はじゃまだから、来るな。
444無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 23:03:38 ID:2f2BVXFa
>>424>>425
ありがとうございます。
けどいまいちよくわかりません。すいません。

どなたでも良いのでご教授ください。
↓定義しときます。事件の内容を根本的に勘違いしてたらすいません。
A・・・原作(キャラクターの容姿などの設定はない)
B・・・それをもとにした漫画
C・・・そのキャラクターの絵(その絵だけじゃストーリーはわからない)
BがAの二次著作物、Bの複製がCっていうのはいいです。
これでCにまでAの権利が及ぶのがわかんないんです。CはすでにAの特徴を失ってるとおもうんですが。
複製って言っても丸々コピーとは違いますし、これが>>425のCに当たらないのがなんか変て言うか違いが全然わかりません。
キャラクターというもの自体に新しい別の権利を認めて・・とかならはっきりそういうべきですし。
長い質問失礼しました。
445無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 23:42:50 ID:89yy/Myg
何を以て「文化の発展」とするかに、主観の入り込む
余地が大きいのが問題なんだよ。

これが宗教戦争を生む一つの原因にもなってる。

聖戦は生き甲斐になるんだよな。
著作権法が存在意義生産マシーンになってる連中も多かろう。
446無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 01:21:05 ID:D9d/7rtD
>>444
著作権法28条。
原著作者は二次著作物に対して、二次著作者と同一の権利を持つから。

二次著作者は、二次著作物で新しく創作した部分の権利を
原著作者に与える必要がある、と言えば分かる?
(この言い方が正しいかは知らないが)
447無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 01:27:26 ID:nhhRqZce
>>445
なにを勘違いしているか知らんが、君の書き込みは支離滅裂すぎるな。
素人が知ったかぶりを披露するのは恥かくだけだぞ。
著作権法は具体的な文化の発展などを規定していない。
だから解釈の問題が生じることはないし、主観の入り込む余地などない。
宗教戦争とか聖戦とか高尚な言葉を絡めて、物知りのフリをするのは見てて痛いからやめとけ。
448無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 01:45:51 ID:EEfrlIIn
>>444
君の表現を以ってするならば、
Aそのもののみの著作権が問題にされてるわけじゃなくて、
(そもそも原作の作品(小説など)があってブランドを築いたわけではない)
Bという作品のブランドの中のキャラクターCを勝手に無断使用した事が問題なんでしょ。
原作者がBに対して持っている原作者の権利で問題が起きているわけであって、Aのみを切り分ける考えには意味がない。

加えて、そもそもCは作品Bのブランドの中の創作物だから、勝手にCのみが独立しているなどと言う事はできない。
あくまでBがメインで、それに対して権利を持つとか、勝手に使ったとか判断されてるんです。
449無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 06:09:16 ID:oD/xL2Ch
>>443
>出版事業の保護や
つ【61条】

>文書の散逸の防止
つ【1条】

>著作権法第1条すら読めない奴はじゃまだから、来るな。
禿同。

>>445
主観もなにも、散逸したら発展しないだろ?
450無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 06:53:22 ID:zP5A5p81
ところで>>419はメキシコ(100年)やコートジボワール(99年)、
コロンビア(80年)の方がアメリカやEUよりも文化先進国だとか本気で
思ってるのだろうか。逆に、アメリカの著作権延長要求を拒否している
カナダやニュージーランドは先進国でないとでも?
451無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 07:35:52 ID:SbxykXC6
邪念が凄いな…。この板は。
452無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 09:32:03 ID:nhhRqZce
>>449
>>出版事業の保護や
>つ【61条】

61条は著作権の譲渡の項目だが、出版事業の保護とは全く関係ない。

> >文書の散逸の防止
> つ【1条】

1条には文書の散逸の防止など一つも書いていない。

> >著作権法第1条すら読めない奴はじゃまだから、来るな。
> 禿同。
じゃ、お前は二度と来るな。
> 主観もなにも、散逸したら発展しないだろ?
ここが意味不明すぎる。

誰か、「文書の散逸」とかいってる奴を捨ててこい。
453無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 09:51:01 ID:nhhRqZce
>>450
まず、保護期間が長いほど文化先進国である、というおかしい理屈を捨てろ。
454無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 11:07:34 ID:dw2qzLO1
>>446>>448
だいぶわかったんですけど、
やっぱり>>423に描いたようにBの段階を公開しないで、まったくの別物にしてから公開する、というのもBの段階を一度作ってしまえば侵害、二次扱いになるんですか?
455無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 14:06:47 ID:Z55KRnzw
>>441>>443>>449
著作権法 第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護
を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
>>452
著作権法 第79条(出版権の設定)
  第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として
出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、
当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することが
できるものとする。
456無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 14:09:17 ID:Z55KRnzw
>>444>>446
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用
に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が
有するものと同一の種類の権利を専有する。
>>452
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条
に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、
これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。


457無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 14:11:04 ID:Z55KRnzw
>>444>>446
商標法 第2条(定義等)
  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的
形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標
章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商
品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について
使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
458無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 14:12:23 ID:Z55KRnzw
>>444>>446
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
459無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 15:22:44 ID:nhhRqZce
>>455-457
知的障害者は要りません
460無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 15:28:46 ID:nhhRqZce
>>458
関係ない判決文を書くな。池沼が。
461無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 17:27:21 ID:zP5A5p81
>>453
そのセリフは、JASRACや三田誠広や松本零士に言うべきだろう。
462無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 17:44:11 ID:oD/xL2Ch
>>452
>61条は著作権の譲渡の項目だが、出版事業の保護とは全く関係ない。
>1条には文書の散逸の防止など一つも書いていない。

法の趣旨から読み取れるという話なんだがなあ。
>>443
>少なくとも現行の著作権法では、出版事業の保護や文書の散逸の防止については
>なんら言及されていないし、法の趣旨からもそれが読み取れない。

なお、出版事業の保護は、
>>441
>いずれにせよ、著作権がそもそもの最初から日本での現状まで含めて出版事業の保護に
>役立ってるってのは事実だしな。
という話で、61条があれば著作者に対して優越的な立場にある出版社の保護には十分って
ことなんだが、それも読み取れなかったか?

>> 主観もなにも、散逸したら発展しないだろ?
>ここが意味不明すぎる。
それは、お前には法の趣旨が読み取れないからだよ。
463無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 18:26:50 ID:We2ID8eF
>>462
> 法の趣旨から読み取れるという話なんだがなあ。

だから、どこからそれが読み取れるのかを、ちゃんと書けよ。

第1条のどの文章から「文書の散逸の防止」という「法の趣旨」が読み取れるんだ?
第61条のどの文章から「出版社の保護」という「法の趣旨」が読み取れるんだ?

おまえが言ってるのは、「そう解釈すれば〜結果的に〜できる」といってるだけで
所詮仮定の話だ。それは決して条文の趣旨ではない。
464無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 21:39:12 ID:4QL1Hyru
>>462
法の趣旨はあくまで「権利の保護」であって「文化の発展」は二次的な問題だよん
465無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 21:56:49 ID:dJzl2LqA
ええええええー

文化の発展が究極目標であって権利保護はそのための手段でしょ
466無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 23:00:22 ID:oD/xL2Ch
>>465
つまり、
>>462
>それは、お前には法の趣旨が読み取れないからだよ。
ということなんだから、もうほうっておこうよ。
467無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 23:56:16 ID:4QL1Hyru
>>465
文化の発展は確かに究極目標だが
権利者の保護が目的でもあるんだよん
468無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 00:02:40 ID:OSnmRNOJ

464の、法の趣旨はあくまで「権利の保護」であって「文化の発展」は二次的な問題
465の、文化の発展が究極目標であって権利保護はそのための手段でしょ
とはそれぞれ逆のこといってるように見えるけど、言ってることはどちらも間違っていない。 
著作権法が目的とする「文化の発展」は、究極目標であって、権利保護によってもたらされる二次的なもの。

つまり、
著作権法第1条の趣旨は、
「権利保護をすることによって→文化発展する」 ってことであって、
「権利保護以外の手段によって→文化発展する」 ってことじゃないの。
だから
「文書の散逸の防止を講ずることによって→文化発展する」ってのは著作権法の趣旨ではない。
権利者を保護してないから。
433の人が、
>でも、保護期間が長すぎると、その満了以前に事業化のうまみがなくなり出版者に
>見捨てられた著作物は、散逸してしまう。 (だから保護期間の延長は反対)
というのは著作権法の法目的とは『真逆』の主張。

また、61条の「著作権の譲渡」の規定は著作権は財産権であることから譲渡ができる旨を規定したのであって、
「出版社の保護」のために著作権の譲渡の規定があるわけじゃない。
469無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 00:54:32 ID:Rq4jeS07
>>468
じゃあ同じく1条の「文化的所産の公正な利用に留意」はどうよ?
これが従であることは制定時の国会答弁から変わってないと思うけど、
その言い方だと「文化的所産の公正な利用に留意」なんかしてたら
文化の発展が妨げられる、と言ってるようにも聞こえる(あ、カスラックは
公正な利用に留意なんか始めからしてないから法の目的に忠実なのか)。
470無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 07:24:27 ID:OSnmRNOJ
>>469
> じゃあ同じく1条の「文化的所産の公正な利用に留意」はどうよ?
>「文化的所産の公正な利用に留意」なんかしてたら
>文化の発展が妨げられる、と言ってるようにも聞こえる

『公正な利用』を留意しつつ『著作者等の権利の保護』を図り、→文化発展
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                ↑
            この部分は『手段』

だから
「文化的所産の公正な利用に留意なんかしてたら文化の発展が妨げられる」
と言うのは著作権法では問題ない。むしろそれを前提としている。

> (あ、カスラックは公正な利用に留意なんか始めからしてないから法の目的に忠実なのか)。

「公正な利用に留意」の対象は「ユーザーの行為」であって、権利者の行為ではない。
よってJASRACは関係ない。

それと、ここは法律相談板であって素人が法律の勉強をするところではない。
そういうのは法学板でやれ。
ここ最近、スレが荒れてるのはお前みたいな素人が混じって来てるるからだ。
471無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 08:10:17 ID:dRcikLAN
> 『公正な利用』を留意しつつ『著作者等の権利の保護』を図り、→文化発展

> 「文化的所産の公正な利用に留意なんかしてたら文化の発展が妨げられる」

この2行矛盾してね?留意すんのかしねーのかどっちだ。


> ここは法律相談板であって素人が法律の勉強をするところではない。

その通りだ。慎め。

472無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 09:14:38 ID:8Sj6rjRQ
>>462>>463
著作権法の趣旨を学ぶには、著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権情報センターを購入して書き込むことが必要である。
>>441
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
  出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがない
ときは、その設定後最初の出版があつた日から3年を経過
した日において消滅する。
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は
質権の目的とすることができる。


473無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 12:09:40 ID:t2Ca8on8
>>469
> 文化の発展が妨げられる、と言ってるようにも聞こえる(あ、カスラックは
> 公正な利用に留意なんか始めからしてないから法の目的に忠実なのか)。

JASRACほど公正な利用に留意している機関はないと思うけどなあ
対価さえ払えば万人が著作物を使用できる訳だから
474無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 13:15:15 ID:jjiBMTNj
>>472
池沼は邪魔だから書き込むな
475無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 13:51:59 ID:jjiBMTNj
>>471
> この2行矛盾してね?留意すんのかしねーのかどっちだ。

矛盾してないだろ。お前池沼か?
476無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 14:46:43 ID:ug8dfILh
>>470
>「文化的所産の公正な利用に留意なんかしてたら文化の発展が妨げられる」
>と言うのは著作権法では問題ない。むしろそれを前提としている。
gdgdだな。
お前には国語能力と常識が決定的に欠けてるので、法律論は無理。
477無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 15:35:00 ID:MYAxc2OB
>>473>>469
著作物は、必ずしも許諾を必要としないで利用することができる。
1. はじめての著作権講座 著作権って何? New
この講座では、著作権制度の骨子を簡潔に説明しつつ、
みなさんにその全体像をつかんでいただけるように構成
しています。p21参照のこと。
a)日本で保護されているものかどうか?
b)保護期間のものかどうか?
c)自由に使えるかどうか?
d)著作権者を調べ、利用の許諾を得る
の順番で判断します。
最もc)自由に使えるかどうかの場合が多いですね。

478無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 15:55:53 ID:jjiBMTNj
>>476
> お前には国語能力と常識が決定的に欠けてるので、法律論は無理
それはお前だろ。
フェアユース厨はここには書き込んではいけないと>>1に書いてあるのだが、それすら読めなかったか?


479無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 16:09:50 ID:jjiBMTNj
>>476
「gdgdだな」というのなら、どこが「gdgd」なのか論理的に説明しな。
「お前には国語能力と常識が決定的に欠けてるので、法律論は無理。」だろうけどなww
480無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 17:03:46 ID:UTQfrEdu
刑法第202条
人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺したものは、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
の違法性の根拠を教えて下さい。
481無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 17:07:59 ID:UTQfrEdu
↑間違えましたすみません。
482無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 17:14:14 ID:jjiBMTNj
>>476
「公正利用」により著作権行使の制限がなければ、より著作権者に利益がもたらされる訳であり、
著作活動のインセンティブが働き、文化が発展する。
しかし、現行著作権法は、敢えて「文化的所産の公正な利用の留意」という文言をいれて、
「公正利用」による著作権行使の制限を課すことにより、その限度で「文化の発展」を抑制している。

これが>>476
> 「文化的所産の公正な利用に留意なんかしてたら文化の発展が妨げられる」
> と言うのは著作権法では問題ない。むしろそれを前提としている。

の説明だが、どこかに矛盾でもあるか?
483無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 19:13:33 ID:lzs8EWv/
元々が文化の発展と産業の発展を混同してる条文に問題がある。
インセンティブが育むのは産業であって文化ではない。

純粹に産業の発展を目的として明示すればこんな馬鹿わいてこないんだが。

ただ、そうすると保護できる権利が弱まるのがアレだ。
産業でなく文化という曖昧なものだからこそ保護を主張できる局面、
相手を一方的に悪党呼ばわりできる局面があるわけで・・・。

結局今の著作権法は妥当な落としどころっつーことか。
484無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 19:15:58 ID:Uni0NvfX
>>483
お前はもう少し勉強してから書き込め。
邪魔でしょうがない。
485無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 20:01:13 ID:ug8dfILh
>>482
>>476

ということで、いくら説明しようとしても理解できないので、手の施しようがない。
486無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 20:10:02 ID:Uni0NvfX
>>485
> ということで、いくら説明しようとしても理解できないので、手の施しようがない。

それはまさに、おまえ自身への言葉だな。
不思議なことに、お前の言葉はおまえ自身を語ってることが多いなw
で、説明はまだか?「gdgd」なんだろ?
説明はしない(または出来ない)、だが非難だけはする。既知害の典型的な症状だw
487無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 07:20:34 ID:81NTslga
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
488無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 14:05:41 ID:i0Ic1V4q
>>450
100年 メキシコ
99年 コートジボワール
80年 コロンビア
75年 グアテマラ サモア独立国 ホンジュラス
70年 アメリカ合衆国(法人著作物は公表後95年。著作権延長法も参照)
アイルランド イギリス イタリア エストニア オーストリア オランダ キプロス ギリシャ スウェーデン スペイン
スペイン スロバキア スロベニア チェコ デンマーク ドイツ ハンガリー フィンランド フランス ベルギー ポーランド
ベルギー ポーランド ポルトガル マルタ ラトビア リトアニア ルクセンブルク アルゼンチン アルバニア アンドラ
エクアドル オーストラリア シンガポール スイス ドミニカ国 トルコ ニカラグア ノルウェー パラグアイ ブラジル
ノルウェー パラグアイ ブラジル ブルガリア ペルー ボスニア・ヘルツェゴビナ リヒテンシュタイン ロシア
60年 インド ベネズエラ
50年 アイスランド アゼルバイジャン アラブ首長国連邦 アルジェリア アルメニア アンゴラ イスラエル イラク
インドネシア ウクライナ ウズベキスタン ウルグアイ エジプト エルサルバドル オマーン ガーナ カザフスタン
カタール カナダ カメルーン 韓国 カンボジア 北朝鮮 キューバ キルギスタン クウェート ケニア クウェート
コスタリカ サウジアラビア ザンビア ジャマイカ シリア セントビンセント・グレナディーン諸島 ソロモン諸島
タイ 台湾 タンザニア 中華人民共和国 チュニジア チリ トーゴ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ
トンガ ナミビア ニジェール
⇒日本(映画の著作物のみ公表後70年)
ニュージーランド ネパール バーレーン パキスタン パナマ パプアニューギニア パラオ バルバドス
バングラデシュ フィジー フィリピン ブータン ブルキナファソ ブルネイ ブルンジ ベトナム ベナン
ベラルーシ ベリーズ ボリビア 香港 マカオ マラウイ マレーシア 南アフリカ モーリシャス モルドバ
モロッコ モンゴル ヨルダン レバノン
30年 イエメン イラン
25年 ジブチ スーダン セイシェル リビア

http://tinyurl.com/ofu5d

文化先進国のほとんどが保護機関70年だけどなw
489無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:13:14 ID:gcsWpQCw
何の参考にもなんねーよ。
これは法律が暴走してるとする憲法学者の見解もあるくらいだぞ
著作者がの死後70年間なにを保護するのさ、遺族か? 企業か?
どちらにしても著作権者じゃないのは確かだ


何よりも板違いだ、政治板でやってこい
490無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:19:04 ID:dKxHx1qV
>>488
>文化先進国のほとんどが保護機関70年だけどなw
文化と文明の区別もついてない厨?
491無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:39:24 ID:i0Ic1V4q
>>489
参考にならないんだったら、それでもいいんだよ。
70年の保護期間を採用している多くの文化先進国があるにもかかわらず、
450がそれを意図的に隠してメキシコ、 コートジボワール、 コロンビア を引き合いに出して
文化先進国云々いってたからさ。
結局450が否定された事にはかわらないんだしw

>>490
> 文化と文明の区別もついてない厨?
文化と文明の違いがここで何の意味があるのか…  説明しな。
492無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:40:37 ID:i0Ic1V4q
>>489
> これは法律が暴走してるとする憲法学者の見解もあるくらいだぞ
ここを詳しく。ソースを。
493無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:49:40 ID:dKxHx1qV
>>491
>文化と文明の違いがここで何の意味があるのか…  説明しな。
厨はまず、スレタイを嫁。
で、消えろ。
494無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:52:29 ID:i0Ic1V4q
>>493
スレタイは読んだぞ。
じゃ、文化と文明の違いがここで何の意味があるのかを説明しな。
495無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:02:48 ID:1qfXHkSV
>>489 訂正
× 何の参考にもなんねーよ
○ 参考にしかなんねーよ

>>492
ローレンス・レッシグ
496無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:09:02 ID:i0Ic1V4q
>>495
> × 何の参考にもなんねーよ
> ○ 参考にしかなんねーよ

じゃ、参考にしてくれ。 別に俺はどっちでもいいのだが。

>ローレンス・レッシグ

ワラタwwwww 憲法学者ってレッシグかよww
497無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:10:16 ID:dKxHx1qV
>>494
>スレタイは読んだぞ。
なのに、恥を知って消えることもできんのか?

>じゃ、文化と文明の違いがここで何の意味があるのかを説明しな。
じゃ、次に
【文明の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
ってスレをたてろ。

説明は、そこでしてやるよ。
498無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:10:30 ID:i0Ic1V4q
じゃ、保護期間を70年にした国はみんな法律が暴走した結果なんだなwww
本当に面白い厨だなw
499無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:12:15 ID:i0Ic1V4q
>>497
そもそも、著作権の歴代スレを立てたのは俺だが。
一応専門職だけどな。
俺は文化については言及してるが、文明など言及してないぞ。
500無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:22:21 ID:dKxHx1qV
>>494
>じゃ、文化と文明の違いがここで何の意味があるのかを説明しな。

>>499
>俺は文化については言及してるが、文明など言及してないぞ。
違いに意味があると自分で認めちゃったのか?
間抜けな厨だ。
501無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:27:09 ID:i0Ic1V4q
>>500

おまえは「違いに意味がある」と思ったからこそ。
490で
「文化と文明の区別もついてない厨?」という発言をしたのだろう?

個人的には。文明と文化は違うという認識はあるけどな。
ただ、その相違はこのスレの議論には全く関係ない。
で、
「文化と文明の違いがここで何の意味があるのか」についてさっさと説明しな。
502無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:44:53 ID:dKxHx1qV
>>501
>個人的には。文明と文化は違うという認識はあるけどな。
違うということは知識としては知ってるってレベルか。
しかも、その自覚もない。
さすが厨だ。

>>488
>文化先進国のほとんどが保護機関70年だけどなw
というが、

50年 アイスランド アゼルバイジャン アラブ首長国連邦 アルジェリア アルメニア アンゴラ イスラエル イラク
インドネシア ウクライナ ウズベキスタン ウルグアイ エジプト エルサルバドル オマーン ガーナ カザフスタン
カタール カナダ カメルーン 韓国 カンボジア 北朝鮮 キューバ キルギスタン クウェート ケニア クウェート
コスタリカ サウジアラビア ザンビア ジャマイカ シリア セントビンセント・グレナディーン諸島 ソロモン諸島
タイ 台湾 タンザニア 中華人民共和国 チュニジア チリ トーゴ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ
トンガ ナミビア ニジェール
⇒日本(映画の著作物のみ公表後70年)
ニュージーランド ネパール バーレーン パキスタン パナマ パプアニューギニア パラオ バルバドス
バングラデシュ フィジー フィリピン ブータン ブルキナファソ ブルネイ ブルンジ ベトナム ベナン
ベラルーシ ベリーズ ボリビア 香港 マカオ マラウイ マレーシア 南アフリカ モーリシャス モルドバ
モロッコ モンゴル ヨルダン レバノン
30年 イエメン イラン
25年 ジブチ スーダン セイシェル リビア

の中で「文化先進国」は何国あるんだ?

苦し紛れに「文化先進国とは著作権の保護期間が長い国のことだ」とか言い出しそうだな。
503無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:46:17 ID:tJzJBEA4
>>498
いくら何でも否定し過ぎ。冷静さがない
一理はあるんだぞ。でなかったら、70年延長に対する
反対運動が起こる理由がないじゃないか

そもそも、死後70年なんて、普通の神経で考えりゃ暴走だろ
おまえの発想の方が、どうかしてるよ
それともお前さんは300歳くらいまで生きる体してるのかい?
504無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:48:41 ID:tJzJBEA4
>>499
あー だからだな。
専門になると近視眼的になって視野が狭くなりやすい
わりーけど、自慢にはならんよ。むしろ注意した方がいい
505無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:53:53 ID:i0Ic1V4q
>>502-503
はやく、  「文化と文明の違いがここで何の意味があるのか」 についてさっさと説明しな。
お前は違いがあるからこそ、490の発言をしたのだろう?
そもそも「文化と文明」云々はID:dKxHx1qVのお前が言い始めたことだ。
自分の発言はもう忘れたか?厨のほかに痴呆も患っているのか?

> の中で「文化先進国」は何国あるんだ?
その質問の前におまえが回答すべきことがあるだろう。

506無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:56:56 ID:i0Ic1V4q
>>503
> そもそも、死後70年なんて、普通の神経で考えりゃ暴走だろ
法律の暴走の根拠が「普通の神経」か?おまえは議論すらできないやつだな。

> おまえの発想の方が、どうかしてるよ
> それともお前さんは300歳くらいまで生きる体してるのかい?
著作権は財産権であり、その保護期間に著作者がどれだけ生きれるかは関係ないのだが。
507無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:58:50 ID:dKxHx1qV
>>505
>はやく、  「文化と文明の違いがここで何の意味があるのか」 についてさっさと説明しな。
さすがに厨のお前でも、もう気づいただろうに。

>> の中で「文化先進国」は何国あるんだ?
>その質問の前におまえが回答すべきことがあるだろう。
文化先進国とは欧米のことだと思い込んでたんだろ?

>>502
>苦し紛れに「文化先進国とは著作権の保護期間が長い国のことだ」とか言い出しそうだな。
と逃げ道ふさがれちゃって、逆切れか?
508無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:01:48 ID:i0Ic1V4q
>>503
お前は違いがあることを前提に、490の発言をしたのだろう?
だったらまずここを説明しな。なに逃げ回ってんだ?
509無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:04:41 ID:dKxHx1qV
>>508
>お前は違いがあることを前提に、490の発言をしたのだろう?
違いがあることはお前もうっかり認めちゃったのに、何をいまさら?

厨なら厨らしく、いい加減に自分の教養のなさを認めて、楽になれよ。
510無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:06:00 ID:i0Ic1V4q
>>509
違いがあることを前提に、
「文化と文明の区別もついてない厨? 」
といった趣旨を説明しろ。
これが原点なのに、お前はそこを必死で避けている。
511無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:09:23 ID:i0Ic1V4q
あまり無限ループはしたくないのだが、

おまえは「違いに意味がある」と思ったからこそ
490で
「文化と文明の区別もついてない厨?」という発言をしたのだろう?

個人的には、文明と文化は違うという認識はあるけどな。
ただ、その相違はこのスレの議論には全く関係ない。
で、
「文化と文明の違いがここで何の意味があるのか」についてさっさと説明しな。
512無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:14:41 ID:tJzJBEA4
>>508
それ、違う人・・・
513無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:14:42 ID:dKxHx1qV
>>510
>「文化と文明の区別もついてない厨? 」
>といった趣旨を説明しろ。
>これが原点なのに、お前はそこを必死で避けている。
ひょっとしたら、ほんとにいまだにわかってないのか?
文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。

「文化先進国」なんてはずかしい言葉を使うのは文明と文化の区別のついてない厨だけ。

お前の厨ぶりを見てると、金銭に換算して「著作権で稼いでる国が文化先進国だ」とか、
それこそ非文化的なこと言いそうだな。
514無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:15:45 ID:i0Ic1V4q
>>512
悪い、レスアンカー間違った
515無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:17:44 ID:i0Ic1V4q
>>513
> 文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。
と言うのなら、その根拠を。

「文化先進国」という言葉は450が言った言葉なんで、おれはその土俵にたって、同じ条件で批判したまでだが。
516無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:22:14 ID:dKxHx1qV
>>515
>> 文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。
>と言うのなら、その根拠を。
根拠?
だからお前は文化的素養のない厨なんだよ。
もっと文化について学べ。

>「文化先進国」という言葉は450が言った言葉なんで、おれはその土俵にたって、同じ条件で批判したまでだが。
どう見ても450の釣りだけど?
517無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:24:12 ID:i0Ic1V4q
>>516
根拠を提示できないのか、議論する価値もない奴だな。
お前みたいな奴を『厨』っていうんだぞ。
518無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:30:34 ID:dKxHx1qV
>>517
>根拠を提示できないのか、議論する価値もない奴だな。
お前が常識を否定する以上、悪魔の証明ってやつになるからなあ。

だから、できるという根拠を提示してもらおう。
これに答えて、ついでに先進度の順に具体的国名を何国か上げてみろ。
>>502
>の中で「文化先進国」は何国あるんだ?

比較ができるなら、いくら厨でも答えられないはずないよな?
519無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:40:23 ID:dKxHx1qV
結局、勝利宣言すら出来ずに逃げたか。

晒しage。
520無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:46:28 ID:i0Ic1V4q
>>518
「比較文化」という語をぐぐって見ろ。すぐわかるはずだ。
文化も文明も比較できる。問題なのは先進国かどうかだろ。

http://www.nira.go.jp/pubj/niranews/nn9812/1.html
によると、
 フランスやイタリアなど、文化先進国とも言える国々が存在する。
 これらの国々では、文化を経済資産と見なし、文化政策を国の重要な戦略として位置付けている。
という記載がある。
文化の基準は複数あるだろうが、文化を『経済資産』とみなせば、その経済的規模等で判断できるはずだ。
文化的経済規模で判断する限りでは、西欧諸国の多くが文化先進国といえる。
521無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:52:24 ID:Fvj/LYDD
二人とも、プライドが高すぎます
522無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 17:57:57 ID:i0Ic1V4q
>>521
いや、俺はプライドなんてないぜ。
ただ屁理屈をこねくり回す厨がいるからそれを叩いているだけ。

「文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。」

という発言に対して、
文化は比較できる。
その証拠に比較文化学という学問領域が確立している。
これはぐぐればすぐわかることだ。

まずこの点について、厨が認めるかだな。
523無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 18:52:11 ID:selpWV39
∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵。∴∵
∴∵∴∵:。∴∵∴∵∴: --─- ∴∵∴∵∴∵∴∵
∴∵゜∴∵∴∵∴∵  (___ )(___ ) >>1∴∵。∴∵∴∵ ゜
∴∵∴∵∴:∵∴∵_ i/ = =ヽi ∴∵∴∵。∴∵∴
∴∵☆彡∴∵∵ //[||    」  ||] ∴:∵∴∵∴∵:∴∵
∴∵∴∵∴∵ / ヘ | |  ____,ヽ | | ∴:∵∴∵∴∵:∴∵
∴゚∴∵∴∵ /ヽ ノ    ヽ__./  ∴∵∴∵:∴∵∴∵
∴∵∴∵  く  /     三三三∠⌒> ∴:∵∴∵:∴∵
∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∵∴∵∴∵
   ∧∧   ∧∧  ∧∧   ∧∧
  (   )ゝ (   )ゝ(   )ゝ(   )ゝ ムチャシヤガッテ・・・
   i⌒ /   i⌒ /  i⌒ /   i⌒ /
   三  |  三  |  三  |  三  |
   ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪
  三三   三三  三三  三三
524無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 19:54:30 ID:1+ZkWJIR
一日でレスが進んでると思ったら、あまりたいした議論してないな。厨があらしてるだけか。
450から読み始めたけど、結局450の言う文化先進国がどういう基準で言ったのか次第。
文化を自体を比較できないのであれば、450の「先進」と言う発言はおかしいから、
450「先進」という以上、なんらかの判断基準で言っていたんだろう。
それは経済的規模であったり、地域的普及度であったり、他の文化への貢献度であったり
様々な形があると思う。
ただ、450がどんな基準で言ったかどうかは不明なので、520は仮定上の結論。
とりあえず、「文化が比較できない」というID:dKxHx1qVはフェアユース厨決定。

519は自分を晒しageてしまったみたい。まぁ、自業自得。

「ないという主張」に対して 「あるという証拠」を提示された以上、
フェアユース厨は「あるという証拠」を否定しに掛からないといけない。
厨がどんな反論をしてくるか個人的に楽しみw
525無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 20:33:19 ID:GZ6p0rRK
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
526無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 20:34:31 ID:1+ZkWJIR
今日は立ち入り禁止の奴が多いなw
527無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 20:34:43 ID:GZ6p0rRK
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権法 第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送
に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護
を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
528無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 02:25:25 ID:KN5QXWtR
まじめな質問ですみません
親戚に画家がいて、画集を作るのに、以前自分がその親戚から購入した
(しかも画廊を通して通常の価格で)絵を貸してほしいといわれて貸したん
ですが、法律的に私は何がしかの報酬をもらえるんでしょうか?
そのばあい、どのような契約を取り交わすとよいのでしょう?
よく、画集なんかに「個人蔵」などと記してありますよね・・・
できれば出版前にのちのちのトラブルはさけたいのですが。
よいお知恵、サイトなど教えてください。著作権というより版権で
板ちがいならごめんなさい。
529無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 03:17:20 ID:2eWYAo38
>>528
その絵画の貸与権を譲渡されていないのなら、その権利はその画家本人に留保されたまま。
あなたは貸与権をもっていないのだから、著作権法に基づく貸与の対価は請求できない。
ただし、私的自治の原則に立ち返り、一定の対価を貸与の条件にすることは可能。
契約書のフォームは本屋で売ってる契約書関係の本を見れば自分で作成できる。
もちろん弁護士等に依頼することもできるが、相当の料金が発生する。
契約書のような大層な形式が嫌なら、覚書き程度でも書いとけば一応安心。
530無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 03:32:50 ID:2eWYAo38
ゴメン、質問をよく読んだら、購入したのは絵の原作品っぽいね。
だとしたら貸与権はもともと関係ないや。529の1〜2行目は無視してね。
531無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 04:16:44 ID:2eWYAo38
あ、530の発言は質問者と画家との間の法律関係についてね。

その画家が画集を複数作ってそれを頒布する場合には話が異なる。
あなたが その絵画の譲渡権を譲渡されてないのなら、その権利はその画家本人に留保されたまま。
だから、画家が画集を販売する場合にそれを差し止めたり出来ないし、著作権使用料も請求できない。
逆に、もし譲渡権を譲渡されていたのなら、画家が画集を頒布する場合にそれを差し止めたり出来るし
著作権使用料を請求することもできる。だからこの場合には契約書で発行数と著作権使用料について
定めをしておく必要がある。

結局、簡単に言うと、
作品を買っただけで、特別に譲渡権を譲渡されていなかったら、著作権法による対価の請求は出来ません、ということ。
532無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 06:30:09 ID:S+nTloTh
>>529-531
お前はスレ建てだけやってろ。

なお、CGやデジカメ写真をデジタルデータのままディスプレイに出力できる現在、
「原作品」なんて概念自体破綻してるがな。
533ID:i0Ic1V4q:2006/09/20(水) 11:49:33 ID:xLw5GPLs
一連のフェアユース厨の発言は痛々しいな。天唾とはよく言ったものだ。

>490 文化と文明の区別もついてない厨?
>497 なのに、恥を知って消えることもできんのか?
>500 間抜けな厨だ。
>502 違うということは知識としては知ってるってレベルか。 しかも、その自覚もない。さすが厨だ。
>507 さすがに厨のお前でも、もう気づいただろうに。
>509 厨なら厨らしく、いい加減に自分の教養のなさを認めて、楽になれよ。
>513 ひょっとしたら、ほんとにいまだにわかってないのか?

   『文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。』  ←【これが決定打w】

>516 だからお前は文化的素養のない厨なんだよ。 もっと文化について学べ。
>517 結局、勝利宣言すら出来ずに逃げたか。 晒しage。      ←【これが痛すぎるw】

やっと理由を言ったら、速攻で『脳内基準』が発覚。 全て妄想で罵倒してたのかよww KH
しかもスレを「晒しage」て自らの愚挙を晒す結果にw

確信犯なのか、意図的に騙そうとしてるのか知らんが、
『脳内基準』でこれだけ相手を罵倒できるなんて、こいつマジでキチガイだよ。
まともな教育を受けられなかったのか、親の愛情が足らなかったのか、ホント可哀想な奴だ。


>>532
ぷ。529-531は俺じゃないのにwww また得意の妄想かwwww
で、答えるのはお前のターンだが、お前の反論はまだか?

「原作品」の意味すら分からないとは本当にお前は無知で馬鹿だなw
534無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 11:59:50 ID:xLw5GPLs
みんな、これからフェアユース厨が来たらFUCKって書き込もうぜ。

F フェア
U ユース
C 厨
K キタww
535無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 12:35:46 ID:xLw5GPLs
一応、昨日このスレに来なかったスレ住民のために現況を説明しとくか。
ID:dKxHx1qV…フェアユース厨  ID:i0Ic1V4q…俺

 ID:dKxHx1qV 「文化は比較できない」 
 ID:i0Ic1V4q  「比較出来ないという根拠を」
 ID:dKxHx1qV 「悪魔の証明だ」
 ID:i0Ic1V4q  「比較できる証拠を提示」

こういう展開で、現在フェアユース厨が「比較できる証拠を否定」するターンにある。

ま、俺の予想だと、
フェアユース厨
 たたかう
 防御
 道具
 逃げる  ←選択

に一億FU賭けてもいい。
536無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:35:37 ID:JroqFGI1
>>532 FUCK

破綻してるのはお前の頭。おまえが来ると必ずスレが荒れる。
なぜかって? お前が生まれつきの狼少年だからだよ。
嘘を言っては逃げだし、嘘を言ってはまた逃げる。
お前が嘘を書き込むから無駄レスが増える。
どうして何度も戻ってくる?かまって欲しいから突っかかってくるのか?
まさかお前、ツンデレを地でやってるんじゃないだろうな?
だとしたらお前はかわいい奴だ。よしよし、俺が抱っこしてやろう。
生ゴミ置き場まで運んでってやるぞ。
537無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:51:25 ID:qP22Go4l
>>529>>530
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真
の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有す
る。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において
同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製され
ている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下
この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有
する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれ
かに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によ
り公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は万国
著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年
法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡
された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特
定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害する
ことなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者
若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は
複製物

538無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:54:54 ID:JroqFGI1
>>537
条文のコピペばかりしている池沼秋生は邪魔だから書き込むな。
そもそも展示権など質問者の質問には全く関係ない。
539無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 19:55:34 ID:qP22Go4l
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品
を含むものとする。
著作権法 第11条(二次的著作物)
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物
の著作者の権利に影響を及ぼさない。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用
に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が
有するものと同一の種類の権利を専有する。
540無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:01:38 ID:S+nTloTh
>>536 FUCK(こりゃあ便利だ)
破綻してるのはお前の頭。おまえが来ると必ずスレが荒れる。
なぜかって? お前が生まれつきの狼少年だからだよ。
嘘を言っては逃げだし、嘘を言ってはまた逃げる。
お前が嘘を書き込むから無駄レスが増える。
どうして何度も戻ってくる?かまって欲しいから突っかかってくるのか?
まさかお前、ツンデレを地でやってるんじゃないだろうな?
だとしたらお前はかわいい奴だ。よしよし、俺が抱っこしてやろう。
生ゴミ置き場まで運んでってやるぞ。
541無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:03:49 ID:JroqFGI1
>>540 FUCK

532と同じIDか・・・

> フェアユース厨の称号が嫌らしく、その称号を他人に着せようと工作する。  >>1より

なるほどな。
542無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:16:05 ID:JroqFGI1
文化は比較できるということが立証されたわけだが、
  
 「 文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。 」についてのコメントは


        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン




543無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 08:43:31 ID:eUOrt0pX
>>520
先行して文化財を持ってる国が先進国であるなら、先進国が著作権等を
保護するのは後進国に対するアドバンテージを維持するためには当然のこと。
知的財産権という概念自体が格差を維持するための仕組みであり
すでに文化などという言葉は方便に過ぎないのだから。
544無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 09:55:38 ID:BYoC9vMk
>>543
なにを言いたいのやら。w
545無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 10:37:20 ID:H452mFcu
「資本化すれば経済格差を生む
 文化も資本化しよう、そうすれば間接的に文化格差も作れる」

こういうことだろ
546無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 11:02:04 ID:+wiNVx8l
昨日休んでたら、厨が暴れてひどいことになってるな。

>>520
>「比較文化」という語をぐぐって見ろ。すぐわかるはずだ。
>文化も文明も比較できる。問題なのは先進国かどうかだろ。
そりゃ、文化の異同を比較して同の部分の先後も比較できる場合もある(多くの場合は
相互に影響を与え合ってるので先も後もないがな)が、お前が問題にしてるようなどっち
が先進でどっちが後進なんて優劣はつけようがないのは同じだが?

>http://www.nira.go.jp/pubj/niranews/nn9812/1.html
>Lによると、
> フランスやイタリアなど、文化先進国とも言える国々が存在する。
> これらの国々では、文化を経済資産と見なし、文化政策を国の重要な戦略として位置付けている。
>という記載がある。
>文化の基準は複数あるだろうが、文化を『経済資産』とみなせば、その経済的規模等で判断できるはずだ。
>文化的経済規模で判断する限りでは、西欧諸国の多くが文化先進国といえる。
あれだけ釘刺されてるのに、結局「カネカネキンコ」かよ。

著作権延長の理由は文化先進国になるため、つまり「カネカネキンコ」ですって、、、
惨めなやつ。

文化音痴厨は救いようがないな。
547無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 11:18:54 ID:MLsvg/Ou
>>546 FUCK
> 昨日休んでたら、厨が暴れてひどいことになってるな。

文化は比較できるということが立証されたわけだが、
  
 「 文明はまだ比較できても文化の比較なんてできるかよ。 」についてのコメントは


        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
        マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
548無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 11:41:37 ID:MLsvg/Ou
>>547 FUCK

>そりゃ、文化の異同を比較して同の部分の先後も比較できる場合もある(多くの場合は
>相互に影響を与え合ってるので先も後もないがな)が、お前が問題にしてるようなどっち
>が先進でどっちが後進なんて優劣はつけようがないのは同じだが?

『文化的経済規模』の点で先後の優劣は付けれると何度言わせれば・・・

           お前、馬鹿?

>著作権延長の理由は文化先進国になるため、つまり「カネカネキンコ」ですって、、、
著作物はタダではない。
どっかの共産主義国ならみたいに共有財産で盗み放題だったら別だけどな。
デジタル技術の発展により著作権が容易に侵害されるようになっている現状を踏まえると
著作権者が被る経済的損失を補填するために保護期間延長することは不当ではない。

549無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 11:45:20 ID:MLsvg/Ou
>>548
レスアンカー間違えたな。再度書き込むか。

>>546 FUCK

>そりゃ、文化の異同を比較して同の部分の先後も比較できる場合もある(多くの場合は
>相互に影響を与え合ってるので先も後もないがな)が、お前が問題にしてるようなどっち
>が先進でどっちが後進なんて優劣はつけようがないのは同じだが?

『文化的経済規模』の点で先後の優劣は付けれると何度言わせれば・・・

           お前、馬鹿?

>著作権延長の理由は文化先進国になるため、つまり「カネカネキンコ」ですって、、、
著作物はタダではない。
どっかの共産主義国ならみたいに共有財産で盗み放題だったら別だけどな。
デジタル技術の発展により著作権が容易に侵害されるようになっている現状を踏まえると
著作権者が被る経済的損失を補填するために保護期間延長することは不当ではない。
550無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:31:48 ID:+wiNVx8l
>>547
>文化は比較できるということが立証されたわけだが、
誰と勘違いしてんのかあるいは勘違いしてるふりして逃げようとしてるのか知らんが、
そういうなら、厨はこの宿題に答えなよ。

>>518
>だから、できるという根拠を提示してもらおう。
>これに答えて、ついでに先進度の順に具体的国名を何国か上げてみろ。
>>>502
>>の中で「文化先進国」は何国あるんだ?
>
>比較ができるなら、いくら厨でも答えられないはずないよな?

>>488
>文化先進国のほとんどが保護機関70年だけどなw
とまで言ったんだから、488の時点でどの国が文化先進国でどの国がそうじゃないか、
既に区別してたはずだよな?
それを書けばいいだけだぞ?
551無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:38:52 ID:MLsvg/Ou
>>550

520で「文化的経済規模で判断する限りでは、西欧諸国の多くが文化先進国といえる。 」
と既に指摘済み。
西欧諸国の意味がわからなければ辞書で調べるかネットで調べろ。


>そりゃ、文化の異同を比較して同の部分の先後も比較できる場合もある(多くの場合は
>相互に影響を与え合ってるので先も後もないがな)が、お前が問題にしてるようなどっち
>が先進でどっちが後進なんて優劣はつけようがないのは同じだが?
に対して、
『文化的経済規模』の点で先後の優劣は付けられると言う反論についてはスルーか?
552無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:53:48 ID:MLsvg/Ou
>>550
結局お前は「文化は比較」できるということを認めたんだな?
だったら490の 『文化と文明の区別もついてない厨?』 という発言について
まず言うべきことがあるはずだろ。
お前の妄想が発端なのだから。
553無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:01:30 ID:+wiNVx8l
>>551
>520で「文化的経済規模で判断する限りでは、西欧諸国の多くが文化先進国といえる。 」
>と既に指摘済み。
なんだ結局厨は、開き直って「カネカネキンコ」か。

>『文化的経済規模』の点で先後の優劣は付けられると言う反論についてはスルーか?
それは文化の比較もなんでもないんで、反論でもなんでもないぞ。

>>552
>だったら490の 『文化と文明の区別もついてない厨?』 という発言について
>まず言うべきことがあるはずだろ。
言うべきことというか、素直に過ちを認めるかと思えば、予想以上の厨だったな。

お前は以後、特一級厨師と呼んで奉ってやるから、喜べ。
554無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:12:28 ID:MLsvg/Ou
>>553
> なんだ結局厨は、開き直って「カネカネキンコ」か。

著作権法は、著作権者を保護することにより文化を発展させるシステム。
だから著作権者が得べかりし対価が損なわれたらそれを回復させるのは
著作権法の法目的に沿うもの。
生み出す著作物が経済的価値を有しないのなら、著作物を生み出すインセンティブすら発生しないな。
決して開き直りではなく、著作権法の目的から導かれる正論なのだが。それがなにか?

> >『文化的経済規模』の点で先後の優劣は付けられると言う反論についてはスルーか?
> それは文化の比較もなんでもないんで、反論でもなんでもないぞ。

おまえ、本当に救いようがないな。物事を比較するには一定の基準が必要だ。

「お前ってダメな奴だな」の「ダメ度」にしたって、
勉強が出来ないでダメなのか、運動が出来なくてダメなのか、思いやりがなくてダメなのか。
嘘ばかりついてダメなのか、いろいろな基準がある。
じゃぁお前に聞くが、
お前はどのような手法で『比較』してるんだ? また脳内基準か?
555無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:16:05 ID:MLsvg/Ou
>>553
> お前は以後、特一級厨師と呼んで奉ってやるから、喜べ。

「特一級厨師」といった瞬間にフェアユース厨のお前を特定できるからそれは便利だ。
556無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:16:40 ID:+wiNVx8l
>>554
>著作権法は、著作権者を保護することにより文化を発展させるシステム。
お前の「文化の発展」の理解は「カネカネキンコ」でしかないので、これ以上は何を言っても無駄だな。

>おまえ、本当に救いようがないな。物事を比較するには一定の基準が必要だ。
そういう意味で、文化は比較できないわけだ。

文化は比較できないと改めて主張する天然ぶりは、さすが特一級厨師。
557無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:25:52 ID:MLsvg/Ou
>>556
> お前の「文化の発展」の理解は「カネカネキンコ」でしかないので、これ以上は何を言っても無駄だな。
ここは法律相談板であり、法律に基づいて議論するのが筋だろう。
何を言っても無駄だと思うのは、お前が法律論ではなく、『妄想論』でしゃべっているからだ。
お話にならないのは、『お前が原因』だ。
正当な理由根拠なく、「自分は正しい、他人がおかしい」というのも危地害の症状だな。

> >おまえ、本当に救いようがないな。物事を比較するには一定の基準が必要だ。
> そういう意味で、文化は比較できないわけだ。
そういう意味だと文化は比較できるだろ。
実際、524氏は 『経済的規模』『地域的普及度』『他の文化への貢献度』等を基準に文化を比較できると言ってるのだが

じゃぁお前に聞くが、
お前はどのような手法で『比較』してるんだ? また脳内基準か?
558無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 16:57:21 ID:5naiHxLQ
すいません初心者の質問ですが、法人が著作権法違反を犯した場合、
違反行為に直接携わった者個人への罰則と、
法人への罰則は両方適用されるんでしょうか?
559無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 18:10:06 ID:7my/hUW5
>>557 FUCK
最近荒れてるようだけど、何か辛いことでもあったの?(pgr

>実際、524氏は 『経済的規模』『地域的普及度』『他の文化への貢献度』等を基準に文化を比較できると言ってるのだが
友達いない奴の自演ほどみじめなものはない。
560無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 18:21:02 ID:MLsvg/Ou
>>559
なんでもかんでも自演かw 煽ったつもりか?
実際別人なのだが。

悪魔の証明よろしく、「そうでないと言う」と言う主張に対しては、「そうである」と言う証明が必要だ。
まずそれを提示しな。

> 友達いない奴の自演ほどみじめなものはない。
俺、人並みに友人いるけど。w
561無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 18:32:55 ID:MLsvg/Ou
>>559
お前が立証すべきことは
『557のID:MLsvg/Ou』 と 『524のID:1+ZkWJIR』 が同一人物であるということをIPアドレス等で
提示することだ。それができないとm、お前の言ってることは単なる『予想・妄想・願望』ということになるぞ。
この法律相談板は、理由根拠を提示して自己主張しないと不毛なスレだ。
そういう根拠のない煽りは邪魔だから書き込むんじゃない。
562無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:47:33 ID:YXsQkEqc
>>558
著作権法 第124条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)
又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金
刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第119条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分
を除く。)又は第122条の2第1項  1億5000万円以下の罰金刑
二 第119条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分
に限る。)若しくは第二号又は第120条から第122条まで  
各本条の罰金刑
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある
場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は
財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟
に関する法律の規定を準用する。
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴
の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は
人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効
力を生ずるものとする。
563無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:49:06 ID:YXsQkEqc
>>558
著作権法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣
接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において
準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著
作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定
により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権
(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなさ
れる行為を行つた者又は第113条第5項の規定により著作権若
しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を
除く。)


564無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:49:30 ID:nXBNY1lL
>>562
その回答は結構です
565無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:54:52 ID:ZA0i/RXg
もう、法律の範疇じゃねーよ。法学板でやってこいよ
566無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 20:55:34 ID:BlzoDCXg
>>558
著作権法 第120条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置
(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるも
のを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らそ
の機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与
し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若
しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを
公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた

三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権
、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる
行為を行つた者
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権
又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
567無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 21:17:34 ID:7my/hUW5
>>561 FUCK
ほんと、荒れまくりだな。

最近辛いことあったのか?
568無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 21:56:33 ID:5naiHxLQ
>>562
ありがとうございました。同時に科されるということですね。
569無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 22:27:32 ID:nIpV0WTd
>>567
きみ、どこから湧いてきた厨?
明らかに君のレス対象は>>1に記載のフェアユース厨の特徴を具備していない。
はっきり言って人違い。



570無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 22:39:50 ID:nIpV0WTd
>>560
ID:MLsvg/Ou君もな、たとえ言っていることが正しくても、そのものの言い方じゃ反感を買うぜ。
君が厨を煽るとスレがさらに荒れるからもう少し自重しようや。
571無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 23:04:36 ID:nIpV0WTd
最近おかしいことを言う奴が現れたと思ってスレを読み返したら少し分かってきた。
文書の散逸を言い出してきた時期と一致する。
なるほどね。
572無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 23:11:53 ID:2KmrtoDa
846 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2006/09/21(木) 16:22:13 ID:b5NzD0a40
馬鹿と議論するな。はた目には、どちらが馬鹿かわからない
〜英語の格言〜
573無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 23:30:08 ID:hiw+CHf2
著作権の議論てな。まともじゃないよ。
574無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 23:32:48 ID:nIpV0WTd
まともじゃないのはJASRAC絡みの問題だけであって著作権法自体が悪いわけじゃないのにな。
575無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 00:20:35 ID:XEwn/DOK
そう? 著作権法自体がガタガタになってるでしょ
一部の専門家たちも法整備が追い付いてないと認めてるくらいだし
576無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 08:06:45 ID:J2HPW1mk
ガタガタなのは著作権自体のほうでしょ

だから著作権法も抜本的改正が必要なのに、これまでの関係者(それも身内だけ)の合意を
待って法整備なんてやりかたじゃ、追いつく以前の問題
577無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 11:36:44 ID:HTJSlVU1
ここは法律相談板です。
法律がどうあるべきかについて議論したい人は法学板へどうぞ。
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/l50
578無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 12:15:13 ID:hwtRoJaU
まったくだ
579無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 12:30:32 ID:vzE3Hq9T
580無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 12:54:24 ID:t1RqHkUn
自治スレもろくに読まず、板名もちゃんと把握してない自治厨は、消えろ。
581無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 13:04:44 ID:HTJSlVU1
> 自治スレもろくに読まず、板名もちゃんと把握してない自治厨は、消えろ。

ここって法律相談板でしょう?

ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
      資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
582無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 13:23:54 ID:t1RqHkUn
自治スレもろくに読まず、板名もちゃんと把握してない自治厨は、消えろ。
583無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 13:26:36 ID:HTJSlVU1
>>582
言ってる事がよくわからないのですが。
584無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 19:53:13 ID:CzTNBiWW
質問です
著作権法違反してる商品とわかってて買っても
販売したほうは犯罪だけど購入したほうは問題なし
ですか?
585無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 19:57:04 ID:6lnhkhof
販売元がパクらレたら
事情聴取位はされるでしょう。
さらに権利者から廃棄を求められるかもしれません。

【社会】チャングムの誓い 海賊版販売で大阪の会社員の男を逮捕[09/21]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158821036/
586無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 20:11:41 ID:CzTNBiWW
>>585
どうもありがとう
犯罪にならないのならいいな
587無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 20:32:31 ID:avykYZK3
儲かる資格として、
1.国家元首となる。
具体的には、天皇、皇帝、法王、王様になる。
2.政治家になる。
大統領、総理大臣、総統になる。
3.軍人になる。
将軍、大佐になる。
4.国家公務員又は地方公務員になる。
郵便局員、教師、警察官、消防士、医師等になる。
5.自分のできる能力を利用して、
バイトやパートを一生やり続ける。
588無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 07:05:58 ID:5cKBgSQu
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!
http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平7年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
未登録
http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
石川ゼミ
http://www.intect.net/seminar/
がある。
現在、今年の弁理士受験番号をお持ちの方は、
弁理士クラブで臨時のセミナーが開催されており、
通信又は通学で参加できます。
これまでに開催されたセミナーとして、
PCTセミナー、短答解説セミナー、論文解説セミナー、平成17年改正商法法セミナー
があり、今後、判例セミナー、平成17年改正不正競争防止法セミナーの開催が予定されています。
弁理士クラブ http://www.benku.org/
その他
IP会 http://www.ip-ken.jp/
589無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 10:15:10 ID:2RH2qXhD
>>586
今はまだそうだが、間接侵害が導入されたらどうなるかわからんな。
とりあえず、winnyを使ってるだけで侵害認定までは持って行きたいだろうから。
590無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:02:20 ID:69EZe7GQ
検索条件は、文字列 『ウィニ Winny 』,
裁判年月日 『平成10年01月01日から平成17年01月19日まで』です。
1件該当する裁判例がありました。
H16.11.30 京都地方裁判所 平成15(わ)2018 著作権法違反被告事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75F4203576AA0A5D49256F77000E906B.pdf
591無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:32:45 ID:ark+WMVc
>>589
> 今はまだそうだが、間接侵害が導入されたらどうなるかわからんな。
> とりあえず、winnyを使ってるだけで侵害認定までは持って行きたいだろうから。

このスレで仮定の回答は必要ありません。
592無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:46:25 ID:baktAM9H
http://ww4.tiki.ne.jp/~toru2000/page042.html
お国のために働く人が著作権放棄!無料配信中!
593無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 06:58:56 ID:eZQHTm5Z
すいません、いくつか質問させて下さい。

数学の専門書を、1970年12/31以前刊行の古い洋書で邦訳の未だ無いものや
著作権の切れた古い本などを、翻訳したり、pdfファイル等にしてweb上で公開したり、
出版したりこと等を考えております。

・数学の図表に関しては、著作権は認められるのでしょうか。
(単純な場合y=x^2のグラフなどですが、もっと概念的な図になることもあります。)
図表の著作権が認められる場合、その著作権は
グラフの描画を指示して原稿を渡した著者にあるのか。
それとも他に図を起こした職人が居た場合、その職人に対して発生するのか。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo03.htmを読んでも判然としなかったので

・ベルヌ条約の十年留保の規定により消滅するのは翻訳権だけで、
翻訳を行う場合は私的な翻訳に留めるべきでしょうか。
それとも翻訳物の出版権、複製権、譲渡権や公衆送信権なども消滅し、
翻訳出版が自由になったり、web上での公開が自由になったりするのでしょうか。

・著作者の死亡後に、他の者によって改訂されて版を改めて出版された場合、
改訂前の版や改訂の及ばなかった部分に関しては50年後に著作権が消滅すると考えてよいのでしょうか。
594無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:04:54 ID:raiqOndK
>>593
著作権法 第116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家
の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条にお
いて同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の
3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第
112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格
権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反
する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する
順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別
に定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求
をすることができる者を指定することができる。この場合において
、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する
年の翌年から起算して50年を経過した後(その経過する時に遺
族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては
、その請求をすることができない。
595無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:06:44 ID:raiqOndK
>>593
>>593
著作権法 第10条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に
掲げる著作物に該当しない。
3 第1項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、
その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解
法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
596無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:09:57 ID:raiqOndK
>>593
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作
者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとした
ならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によ
りその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、
この限りでない。
著作権法 第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しく
は提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明
その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡す
ることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常
の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償
金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により
利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定
に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなけ
ればならない。


その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
597無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:12:53 ID:raiqOndK
>>593
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、
その設定後最初の出版があつた日から3年を経過した日において
消滅する。
著作権法 第84条(出版権の消滅の請求)
出版権者が第81条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、
出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第二号の義務に違反した場合において、
複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわ
らず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版
権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に
適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために
、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる
義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、こ
の限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その
他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以
内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務

598無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 09:14:01 ID:raiqOndK
>>593
著作権法 第5条(条約の効力)
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定
めがあるときは、その規定による。
599無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 15:44:41 ID:5+u1RNSs
>>591
また、自治厨か。
1だったら、笑えるんだが。
600研究者:2006/09/24(日) 18:38:59 ID:ARFn+Ua3
小泉総理の『純ちゃんまんじゅう』が発売されていますが、
発売当時本人と自民党の了解は得ていなかったようです。
勝手に純ちゃんまんじゅうを発売してよいのでしょうかね?
著作権の立場から、どう理解したらよいのでしょうか?
601無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:05:20 ID:ufyHuSZ3
その「純ちゃんまんじゅう」なる物の創作者が小泉さんでない限り、「純ちゃんまんじゅう」に関する著作権は小泉さんにはありません。
個人の名前や通称にも著作権はありません。

ひっかかるとしたら商標だけど、「純ちゃんまんじゅう」って商標がすでに登録されてれば侵害になる可能性はある。
602無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:38:12 ID:em/E2s/q
>>593
「1970年12/31以前」ということは、旧法との適用関係を念頭に置いた質問なわけね。
その頃の作品の著作権がいつ切れるかは、著作物の種類(音楽か写真かなど)や公表名義、第一発行国がどこか、戦時加算がどうなっているのか
などを踏まえて作品ごとに判断する必要があるので、調査が大変だと思う。頑張って。

>数学の図表に関しては、著作権は認められるのでしょうか。
著作物性が認められる図表がありうることは否定できない。図表次第。
y=x^2とか正弦波のようなグラフには著作権はないだろうが、もう少し複雑になって、目盛りの取り方や定数の決め方に創作性が認められる余地のあるグラフも考えられないわけではない。

>グラフの描画を指示して原稿を渡した著者にあるのか。
>それとも他に図を起こした職人が居た場合、その職人に対して発生するのか。
おそらく多くの場合には、著者が具体的な形状を指示して、職人はそれに従って仕上げるという関係であろうから、著者が著作者になると思う。
裁判では、著者が下図を描いてからイラストレーターに指示して作図・完成させた日本の古代の城の想像図について、著作者はイラストレーターではなく著者であるとされている(東京地判平成6年4月25日)。

つづく。
603無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:38:58 ID:em/E2s/q
つづき。

>ベルヌ条約の十年留保の規定により消滅するのは翻訳権だけで、
著作権法附則8条で効力を有するとされている旧法7条の翻訳権には、現行法27条の翻訳権に加えて、現行法28条の翻訳出版権も含むらしい。(加戸守行・著作権法逐条講義5訂新版 P.210)
なのでおそらく翻訳物の譲渡権、公衆送信権についての28条による原著作者の権利も合わせて消滅するものと考えられる。(翻訳者自身の譲渡権、公衆送信権は影響を受けない。)
従って旧法7条で翻訳権が消滅した作品の翻訳を自分で行って、それを公衆送信等することは問題ないのではないだろうか。
(なお、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律5条も参照のこと。)

>著作者の死亡後に、他の者によって改訂されて版を改めて出版された場合、
>改訂前の版や改訂の及ばなかった部分に関しては50年後に著作権が消滅すると考えてよいのでしょうか。
改訂版は元の版の二次的著作物だと考えられるので、元の版についてはそれ独自で保護期間が算定されるから、原作者の死後50年で消滅するという理解でよいと思う。
604無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 12:42:29 ID:fVD1NlyS
レスありがとうございます。
返信遅れて済みません。

今のところ、英国や米国などベルヌ条約加盟国の70年以前の洋書で邦訳の無いものの翻訳と、
著者没後50年以上経った古い邦書の公開を念頭においているので大丈夫だと思います。

図表の著作権に関しては数学と著作権法の両方に詳しい人じゃないと
ちょっと判断が難しいようですね。
著者は亡くなってるし、ごく普通のグラフなのでたぶん大丈夫だと思うのですが。

十年留保の件と改訂版の件に関しては安心いたしました。
605無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 15:01:00 ID:vEC9MBH/
著作権関連だと思うので質問させてください。

今度、私が勤める会社、及び商品が本に掲載されることになりました。
家具製造なのですが、今までの製品などが掲載される予定です。
ただ、一つ気になる事がありまして…

その中に子供向けの家具シリーズがあるのですが
実際に使用するイメージに近い方が良いだろうと言うことで
おもちゃや絵本をディスプレイして商品撮影しました。

ですので、商品と共におもちゃや絵本の表紙が写っています。
(アン●ンマンなどです)
このまま画像を使うと著作権法違反となるのでしょうか?
著作権者に了解を得ないと問題になるのでしょうか?

詳しい方、回答宜しく御願い致します。
606無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 19:56:52 ID:icz5xC/c
>>605
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
607無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 00:19:14 ID:h6EeIk/V
質問です。
会員誌を作って配ったら、
配布先の会員がさらに自分達の会員向けの会員誌に1つの記事を転載したい
といってきました。
その記事は外部の人に書いてもらったもので、
その書いた本人の転載の了解は出版元であるこちらで確認できているのですが、
それを転載したいといっているところに伝えればことは済むものなのでしょうか?
それとも転載したいところに書いた本人を紹介して、
直接やりとりしてもらうべきものなのでしょうか?
書いた本人が転載OKなら手続きはどうでもよいものなのかどうか分からなくて。
608無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 01:27:25 ID:TG8TUZIa
>>607
直接やりとりして、契約書作るように薦めた方がいいかも知れないね

1つの記事を「1回」転載するのか、「複数回」転載するのか
ネットへのアップはどうなのかとか、この辺りの認識はズレがちだから

外部の人と607さんとがどういうやりとりしているか分からないけど
恐らくその外部の人が著作権持っているだろうから、607さんは介入しない方がよろしいかと
609無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 11:21:09 ID:him1/jvu
>>607
>その書いた本人の転載の了解は出版元であるこちらで確認できているのですが、
>それを転載したいといっているところに伝えればことは済むものなのでしょうか?
済む。

>それとも転載したいところに書いた本人を紹介して、直接やりとりしてもらうべきものなのでしょうか?
著作権関係なく普通はそうするけどな。

>書いた本人が転載OKなら手続きはどうでもよいものなのかどうか分からなくて。
手続きをどうするかは書いた本人の問題なので、お前が心配する必要はない。

後日本人が「そんなつもりじゃなかった」とお前を訴える可能性、とかまで心配してたら、
同じ可能性は自分の会員誌にだってあるんだから出版なんてやってられんわ。
610無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 11:47:54 ID:3BsKBbit
>>609
> >その書いた本人の転載の了解は出版元であるこちらで確認できているのですが、
> >それを転載したいといっているところに伝えればことは済むものなのでしょうか?
> 済む。

上記で「済む」といってるのに、
下記で「直接やりとりしてもらうべき」→普通はそうするけどな と言ってるのは一体どういうことですか?矛盾していると思うのですが。

> >それとも転載したいところに書いた本人を紹介して、直接やりとりしてもらうべきものなのでしょうか?
> 著作権関係なく普通はそうするけどな。
611無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 19:58:46 ID:vf8LROWp
>>609>>610
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合
において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、か
つ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行な
われるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独
立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その
著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書そ
の他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌
その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止
する旨の表示がある場合は、この限りでない。
612無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 19:59:52 ID:vf8LROWp
>>609>>610
著作権法 第48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、
その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度
により、明示しなければならない。
一 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場
合を含む。)、第33条の2第1項、第37条第1項若しくは
第3項、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場

二 第34条第1項、第37条の2、第39条第1項又は第40
条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用
する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第4
1条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合におい
て、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明ら
かになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、
当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければなら
ない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

613無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 20:01:23 ID:ckD6R2GC
引用も出所の明示も関係ありません。
池沼は消えてください
614無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 23:23:16 ID:him1/jvu
>>610
>上記で「済む」といってるのに、
>下記で「直接やりとりしてもらうべき」→普通はそうするけどな と言ってるのは一体どういうことですか?矛盾していると思うのですが。
池沼?
615無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 23:29:27 ID:ckD6R2GC
>>614
池沼は君。

『転載したいといっているところに伝えればことは済む』のであったら
『直接やりとりしてもらう』必要性などない。
616無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 23:45:17 ID:ckD6R2GC
>>609
伝えて済む話ではない。
質問者が代理人でなく単なる伝言人に留まる限り、
著作権者と転載希望者間にはなんの権利・義務も発生してない。
この意味で、質問に対する回答は608で解決している。
617607:2006/09/27(水) 03:35:16 ID:Xcoqxv3F
>>608-616
みなさまありがとうございます。
発行元は仲介をすることはあっても
あくまで著作者と転載希望者の関係なのですね。

著作者も発行元も転載希望者も
別組織なのですが母体は同じようなところで
権利といっても割と適当にすませているところがあるのですが
本来どうなのかと思いまして。
ありがとうございました。
618無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 19:54:31 ID:MfJDp9rW
>>608>>610>>607>>617
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf
619無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 01:26:26 ID:krXZofh6
頭の体操として↓を考えてみないか
http://www.business-i.jp/news/china-page/news/200609260038a.nwc

つまり、日本が正論か、タイが正論か
620無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 20:26:44 ID:+iTuBeIs
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
http://yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp/yoshidazemi/
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
http://www.ipnetwork.ne.jp/
勝どきゼミ!
http://www.kchzm.jp/
産業財産権法等平成5年〜平7年改正改正条文集
http://www.payt.jp/kaiseijoubun
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
http://www.1sigyou.com/benrisi.html
未登録
http://www.geocities.jp/mitouroku_jp/
石川ゼミ
http://www.intect.net/seminar/
がある。
現在、今年の弁理士受験番号をお持ちの方は、
弁理士クラブで臨時のセミナーが開催されており、
通信又は通学で参加できます。
これまでに開催されたセミナーとして、
PCTセミナー、短答解説セミナー、論文解説セミナー、平成17年改正商法法セミナー
があり、今後、判例セミナー、平成17年改正不正競争防止法セミナーの開催が予定されています。
弁理士クラブ http://www.benku.org/
その他
IP会 http://www.ip-ken.jp/
621無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 23:34:45 ID:h2ixNbqN
>619
体操する必要など無い。両者の契約の問題。

>620
池沼
622無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 03:05:58 ID:ypMllSiq
>>604
>図表の著作権に関しては数学と著作権法の両方に詳しい人じゃないとちょっと判断が難しいようですね。
>著者は亡くなってるし、ごく普通のグラフなのでたぶん大丈夫だと思うのですが。
数学の専門書を翻訳しようというほどの知見を持った人が「ごく普通のグラフ」というのなら、おそらく著作物性がないとされることが多いだろう。
また、現行法14条の趣旨(氏名表示されている者を著作者と推定する)からすれば、特に図表職人の氏名が記載されているようなものでない限り、著者の自筆だと取り扱っておいてよいと思われる。
(もし仮に図表職人から権利行使されたとしても、せいぜいが過失責任にしかならない。)

>>605
アン●ンマンを写すことに主眼があるわけではなく、あくまでも子ども向け家具の雰囲気を出すために背景としてそれを使った写真なので、
侵害というほどの違法性がないから了解を得なくても著作権侵害にはならない、という考え方はありうるし、一応それに近いことを述べている裁判例もないわけではない。
ただ、あえてアン●ンマンを使う必要があるのだろうか。アン●ンマンを用いずに同様の雰囲気を作ることはできないだろうか。
将来の紛争を予防したいのであれば、アン●ンマンに限らず、絵本の表紙(たいていは著作権者がいる)がはっきりそれとわかる形で写りこんでいる写真は使わないか、
あるいは一言確認の電話を入れておく(ついでに数万円を支払う必要があるかも知れないが、そのときはその絵本は使わないという選択肢もある。)のが良いかもしれない。
623無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 18:58:06 ID:Q5yRqWdN
ブログで、アニメのキャプ画像を用いてそのアニメを批評することは著作権法に違反しますか?
624無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 20:13:33 ID:imOhZ6wu
>>623
状況によります。

著作権法32条の「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」
に該当すればOKだけど、該当するかどうかは裁判官のみぞ知る。
625無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 00:11:29 ID:4CTJWOqa
アニメのキャプ画像貼ってるブログで
引用の絶対条件である出所明示を
正しく行われているのは見たこと無いけどな。
626無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 07:40:37 ID:EccL1KO4
>>623>>624>>625
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合
において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれ
るものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立
行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作
の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他こ
れらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の
刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表
示がある場合は、この限りでない。
627623:2006/09/30(土) 12:03:39 ID:SIJkO7zQ
回答ありがとうございました。
よく考えます。
628無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 13:23:04 ID:QlMA5t+b
>>623>>624>>625
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf
「脱ゴーマニズム宣言」事件
◆ H16.07.15 第一小法廷・判決 平成15(受)1793、1794 謝罪広告等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40404E5CF7B09C4849256FBE002679AD.pdf
629無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 19:25:51 ID:7bdse7/1
さんざん既出かもしれませんが・・
共有ソフトで著作権のある音楽とかをダウンロードする事は
違法ですか?アップロードするのは違法と聞きましたが。
もし、違法ならどれ程の罰が与えられるのか教えて頂ければ
と思います。
630無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 19:32:42 ID:WwXR5hmj
最近、著作権を明らかに侵害しているゲーム・書籍などがあります。
http://fortyfive.s148.xrea.com/

410 名前:45 ◆XzBHYeHtFA [sage] 投稿日:2006/09/28(木) 21:06:22 ID:SLm3BeL0
>また、著作権は親告権であり権利を侵害された当事者が訴えることができます。
頼むから最後まで読んでね。
あなたはカツオ氏ですか?それともスクエニの方ですか?

上記の発言からわかるように、本人は違法と認めた上での行為であり
明らかな確信犯です。
訴えられない限りは大丈夫というのは、強姦魔と同じ理屈であり
見ていて不快な気持ちとなります。
631無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 21:35:43 ID:f4S0CfIf
>>629
ダウンロードも違法。
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(109条)
632無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 21:50:58 ID:Y6AkehTX
>>631
>ダウンロードも違法。

私的複製でも違法ですか?
633無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 21:58:43 ID:f4S0CfIf
>>632
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」は、
私的使用のための複製(30条)の例外になってる。

で、オープンサーバ使って複製するわけだから、この例外に該当しないって主張すんのは辛いとオモ
634無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 22:15:32 ID:Y6AkehTX
>>633
複製するのは個人のPCじゃないの?
635無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 22:26:08 ID:f4S0CfIf
サーバーから個人PCに送られてくる情報がコピーでなくマスターならね。
636無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 22:35:58 ID:Y6AkehTX
>>635
> サーバーから個人PCに送られてくる情報がコピーでなくマスターならね。

すみません、もういいです。他の人にお願いします。
637無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:03:53 ID:TA8Kisod
>>616
>著作権者と転載希望者間にはなんの権利・義務も発生してない。
それで十分。
638無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:07:07 ID:TA8Kisod
>>636
文化庁は私的複製でも違法にしようと画策してるところ。
つまり、いまのところ合法。
639無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:18:34 ID:f4S0CfIf
私的複製が合法だという話と、ダウンロードが私的複製に該当するかどうかとは別の話でしょ。
640無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:25:03 ID:TA8Kisod
文化庁は、ダウンロードが私的複製でも違法にしようと画策してるんだが?

というか、文脈読め。
641無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:26:53 ID:Y6AkehTX
>>640
別に現在合法かどうかを聞いているんで、裏で画策しているとかは別に聞いていません。
どうもありがとうございました。
642無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 23:39:11 ID:7bdse7/1
>>639-641
今のところ
ダウンロード=私的複製=合法
とういう事でいいのでしょうか?
643無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:04:46 ID:eSjato9p
ダウンロード=私的複製の例外=違法

でしょ。30条。
644無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:09:05 ID:5+aZAfb3
>>638
>>640
ソースは?
645無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:11:33 ID:EhHo9bdB
>>643
私的使用のための複製行為には著作権の効力が及ばない(著作権法30条1項)。
これは、単に私的利用のために著作物を複製するのであれば、著作権者にそれほど
経済的損失を与えることはないだろうという見地から認められたものである。


どの辺が例外になってしまうのでしょうか?
646無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:15:07 ID:eSjato9p
>>645
30条1項には、「次に掲げる場合を除き」として、例外が1号・2号に規定されてる。
で、1号の内容が>>633ね。

あID変わってら。俺>>633です。
647無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:16:33 ID:+ncxE4hg
>>646
> あID変わってら。俺>>633です。
わかってる。法律を誤解釈しているのはいまのところ君だけだから。
648無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:25:34 ID:+ncxE4hg
>>638 >>640
>文化庁は、ダウンロードが私的複製でも違法にしようと画策してるんだが?

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06073103/005.pdf
これを見る限りでは、私的録音録画補償金の課金の結論がでないうちは
私的複製の在り方全般について検討すべきでないということになっているのだが。

画策って・・・また捏造?
649無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:58:06 ID:EhHo9bdB
公衆の使用に供することを目的として設置されている=オープンサーバ
になるって事ですか?
650無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 01:17:20 ID:eSjato9p
>>649
それについては判例も出てないだろうから(誰か判例知ってたら教えてください)、個人的推測です。

インターネット経由で不特定多数がアクセスできるようなサーバーが
30条1項1号の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)」に
該当しない、とするのはちょっと無理があるような。

651無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 01:32:50 ID:+ncxE4hg
>>650
いい加減、あっち行ってくれないかなぁ。邪魔だから。
652無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 01:38:59 ID:EhHo9bdB
>>650
そのオープンサーバーにアップロードされているのを
私用PCにダウンロードするのだから、違法にはならないような
気がする。
もともとオープンサーバーにデータがなかったら、ダウンロード
できない訳だし。受信する方はなにも悪意がないでしょ。
アップロードする方は間違いなく違法だとは思いますが。
653無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 01:41:55 ID:+ncxE4hg
>>652
それ、634の人が同じこと言ってる。にも関わらずまだ同じこと言ってるってことは
法律を正しく理解していないってこと。だからこの話はもうおしまいね。
654無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 08:12:24 ID:NplO8Nak
>>652
>アップロードする方は間違いなく違法だとは思いますが。
甘い。

キャッシュや中継にともなう複製まで違法にされたらインターネットは動かんから、30条
1項1号に限らず複製権や複製権の制限の例外は、インターネットに関しては大幅に縮
小解釈されてるのが現状。

例えば、ようつべに個々のビデオの削除要請はしても、ようつべの存在自体が違法だと
はなかなか言えないわけ。日本から言っても無駄だが。
655無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 09:56:57 ID:+ncxE4hg
>>654
> >アップロードする方は間違いなく違法だとは思いますが。
> 甘い。
>
> キャッシュや中継にともなう複製まで違法にされたらインターネットは動かんから、30条
> 1項1号に限らず複製権や複製権の制限の例外は、インターネットに関しては大幅に縮
> 小解釈されてるのが現状。
>
> 例えば、ようつべに個々のビデオの削除要請はしても、ようつべの存在自体が違法だと
> はなかなか言えないわけ。日本から言っても無駄だが。

なんだこれ。また妄想か?
656無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:37:18 ID:mFIw+bCx
>>643>>645>>646
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に
「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」
という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、そ
の使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動
複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は
主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製
する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
る信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う
技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことに
より、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の
結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の
2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、
又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の
機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の
私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音
機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として
録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で
定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は
録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録
音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
657無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:41:28 ID:mFIw+bCx
>>643>>645>>646
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに
応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを
除く。)をいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動
公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自
動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続する
ことにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する
部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。
)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送
信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用
記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該
自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しく
は情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆
送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報
を入力すること。
658無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 12:42:36 ID:mFIw+bCx
>>645>>645>>646
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該
自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置
について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(
配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動
その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行
為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

659研究者:2006/10/01(日) 17:29:17 ID:Vh2ePCj4
>>600
発売されている『純ちゃんまんじゅう』の表紙には、小泉総理の似顔絵が書いてあります。
この似顔絵は肖像権とかの問題になるのでしょうか?
660無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 20:30:14 ID:KpzfJhBW
>>657-658
答えになってない。
簡潔にいいのか悪いのか答えること。
661無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 01:51:03 ID:fdz+6195
すいません、質問です。

例えばインサイダー取引についての意味だけを、他のサイトから拾ってコピーするとします(独自の見解等はコピーしない)
それについて実際にあった事実・事件のみを一緒に紹介するとします(他サイト・新聞等から拾う)
これらを広告と一緒にネットで公開したら違法でしょうか?

よろしくお願いいたします。
662無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 06:35:41 ID:CP/VZ3ZO
ゴーマニズム事件を見て思ったのだが。
脱ゴー宣では、ページ数から言えば4ページに1カットの割合で引用しているわけだけど、
このあたりまでなら主従関係が成り立ってるってことで許容範囲なのかな?
663無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 08:10:46 ID:rPfVo6kX
ページ数の問題ではないと思う。
活字の大きさを小さくすれば、その分ページ数も少なくなり、
ページ辺りの引用回数は増えることになるが、
同じ内容なのに不適切な引用にはならんでしょ。
664無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 08:11:29 ID:rPfVo6kX
>>661
広告と一緒じゃなくても違法
665無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 14:17:35 ID:ugjMmyFt
>>662
「脱ゴーマニズム宣言」事件
◆ H16.07.15 第一小法廷・判決 平成15(受)1793、1794 謝罪広告等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/40404E5CF7B09C4849256FBE002679AD.pdf
>>663
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4E794946F52D90E949256A8500311F33.pdf
666無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 14:18:56 ID:ugjMmyFt
>>663
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この
場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであ
り、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範
囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方
独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報
告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新
聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし
、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
667無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 15:55:49 ID:SQYulnaC
>>665-666
そういうのは必要ない。ゴーマニズム事件や条文を知った上で書き込みしている。
もし必要あったら提示するはずだから、議論部外者が先走って勝手に書き込むな。
だれも望んでいない。そういうのを、ありがた『迷惑』っていうの。
668無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 22:48:45 ID:ymiUL3+4
>>667
> ゴーマニズム事件や条文を知った上で書き込みしている。

そうとは限らんでしょう。(あなたが>>662本人である場合を除く)

> もし必要あったら提示するはずだから、

これ意味がわからない。誰が提示するの?

> だれも望んでいない。

662にとって有益かもしれんでしょ。
669無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 23:35:41 ID:8DpdOdwF
>>668
> そうとは限らんでしょう。(あなたが>>662本人である場合を除く)

> ゴーマニズム事件を見て思ったのだが。
ここで事件について触れ

> 脱ゴー宣では、ページ数から言えば4ページに1カットの割合で引用しているわけだけど、
> このあたりまでなら主従関係が成り立ってるってことで許容範囲なのかな?
ここで引用について言及している。

これだけで662は全く無知で質問しているのではないことが伺える。

> > もし必要あったら提示するはずだから、
> これ意味がわからない。誰が提示するの?

質問者か回答者だろ。今のところ両者ともその提示を望む書き込みはない。

> > だれも望んでいない。
> 662にとって有益かもしれんでしょ。

有益か否かは関係ない。いまのところ明示の希望がない。

あのさ、邪魔だから君、消えてくれる?
670無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 23:57:14 ID:ymiUL3+4
> あのさ、邪魔だから君、消えてくれる?

謹んでお断りする。
671無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 23:58:59 ID:8DpdOdwF
>>668
君は昨日のスレの趣旨も分からない奴だったな。
だったら話は早い。
昨日のスレで答えはでているはずだ。
答えが出ているのにどうして同じことを繰り返す?
どうして荒らしを擁護する書き込みをする?
そういうのは他の掲示板でやってくれ。
672無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:06:18 ID:/w2RWAZv
>>671
昨日の結論とこのスレの話は筋が違うでしょ。

総合スレのほうの結論は、「例のコピペは『質問・相談に関連して』貼られたものではないので板違い」。
このスレでは、一応質問に答える形で貼られているので、少なくとも総合スレのほうの結論がそのまま適用できるものではない。
673無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:12:13 ID:+L5e0dXS
>>672

>一応質問に答える形で貼られているので

一見質問に答えるようなアンカーつけてるが、回答ではない。

もし、回答なら質問に対する意見があって、必要ならその根拠条文等を添える。
今回質問に対する意見がどこにある?


674無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:16:05 ID:/w2RWAZv
> もし、回答なら質問に対する意見があって、必要ならその根拠条文等を添える。

「回答」の定義はそれに限られないでしょ。
直接的な回答でなくても、判例のリンクを提示するだけでも有意義な場合だってある。
675無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:21:11 ID:+L5e0dXS
>>674
> 直接的な回答でなくても、判例のリンクを提示するだけでも有意義な場合だってある。

有意義だったら、どの点で有意義なのかについて、どうして大量コピペ野郎は言及しないんだ?
ちなみに、上記の条文や判例を見ても質問者の質問は解決しない。

そもそも、ココは有益な情報をする板でもスレでもなく、法律相談を目的とする板だ。
スレの進行と関係ない情報はいくら有益だろうが、このスレは必要としていない。
676無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:23:36 ID:+L5e0dXS
どうしても有意義に拘りたいのなら、このスレの中ででいいから
スレの進行上『有意義なコピペ』はどれだけあったのかあげてみ。
677無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:27:39 ID:/w2RWAZv
> 有意義だったら、どの点で有意義なのかについて、どうして大量コピペ野郎は言及しないんだ?

大量コピペ野郎が不親切なんでしょ。たぶん。

> ちなみに、上記の条文や判例を見ても質問者の質問は解決しない。

能力もないのかもね。

> そもそも、ココは有益な情報をする板でもスレでもなく、法律相談を目的とする板だ。
> スレの進行と関係ない情報はいくら有益だろうが、このスレは必要としていない。

直接的な回答でなくても、質問者にとって有意義な情報である場合だってあるでしょ。
そういう情報まで一律に排除すべきではない。
678無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:32:10 ID:+L5e0dXS
>>677
> 直接的な回答でなくても、質問者にとって有意義な情報である場合だってあるでしょ。
このスレ見る限りではない。

> そういう情報まで一律に排除すべきではない。

なんどもいうが、
そもそも、ココは有益な情報を提供する板でもスレでもなく、法律相談を目的とする板だ。
スレの進行と関係ない情報はいくら有益だろうが、このスレは必要としていない。
スレと関係ない情報は一律で排除されてしかるべき。

これが分からなければ、君も邪魔だから以降無視の対象ということで。
679無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:48:15 ID:NAV0S6m1
>>664
度々質問すいません
用語の意味を説明する場合でも、なにかを参考にすれば違法ということでしょうか?
また、用語の解説をしているサイトはいくらでもありますが
どうすれば違法でなくなるのでしょうか?
680無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:51:05 ID:/w2RWAZv
> このスレ見る限りではない。

「このスレに貼られているような」コピペが有意義かどうかはおいといて、
「すべての情報提供を一律に排除」すべきではない。

> スレと関係ない情報は一律で排除されてしかるべき。

それはまあ同意。
で、質問者にとって有意義な情報であれば、それは法律相談を目的とするスレ・板の趣旨に沿うものであって、排除すべきではない。

> これが分からなければ、君も邪魔だから以降無視の対象ということで。

それはありがたい。
681無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 00:52:23 ID:+L5e0dXS
では次の質問どうぞ。
682無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 01:00:57 ID:1bmYNGmS
>>680
>で、質問者にとって有意義な情報であれば、それは法律相談を目的とするスレ・板の趣旨に沿うものであって、排除すべきではない。

ここが間違い。
質問者にとって有意義なのではなく、質問に対する回答の点で有意義でないと法律相談を目的とするスレ・板の趣旨に沿わない。


683無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 01:07:42 ID:1bmYNGmS
理由を言ってなかった。

この板はなんでも相談板ではなく、質問者を教育する板でもない。
特定の話題や問題について質問し、それに対して回答することを目的とする。
純粋に質問に対して回答するのが目的。
このスレの対象は人ではなく、質問された内容。

質問に対する回答に寄与しない情報は不必要。
684無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 01:32:51 ID:/w2RWAZv
>>682
> 質問者にとって有意義なのではなく、質問に対する回答の点で有意義でないと法律相談を目的とするスレ・板の趣旨に沿わない。

うん。その趣旨については反論しません。

俺なんか誤解してるのかな。
質問者が「質問した事項について」有意義な情報を得たと感じるのであれば、
それは回答に準じる有意義な情報であって趣旨に合う、という意味ね。
685無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 01:51:18 ID:1bmYNGmS
>>684
> 俺なんか誤解してるのかな。
してる。

> 質問者が「質問した事項について」有意義な情報を得たと感じるのであれば、
> それは回答に準じる有意義な情報であって趣旨に合う、という意味ね。

質問に対する回答を導出できない情報は、質問者にとって意味不明な情報。
準じてる段階で質問に対する回答ではない。

他のスレ住民も怒ってるみたいだから、この話題はこれまで。
秋生の書き込みは要らない、迷惑というのは歴代スレでも周知のこと。
秋生の書込み禁止は前スレも前々スレでも>>1で明示されている。

君もちょっと迷惑っぽいから注意して。
686無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 08:12:35 ID:/w2RWAZv
> 質問に対する回答を導出できない情報は、質問者にとって意味不明な情報。
> 準じてる段階で質問に対する回答ではない。

情報それ自体が直接的な「回答」でなくても、導出のヒントになることだってある。
そういう情報は排除すべきではない。

> 秋生の書き込みは要らない、迷惑というのは歴代スレでも周知のこと。

その理由だけでは、秋生っていう人の書き込み以外も含めて一律の基準で排除すべきという主張の根拠にはならない。

> 他のスレ住民も怒ってるみたいだから、この話題はこれまで。

了解。
687無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 09:54:47 ID:M1xlkflV
>>686
> 情報それ自体が直接的な「回答」でなくても、導出のヒントになることだってある。
> そういう情報は排除すべきではない。

「〜べきでない」という理由が一切かかれてないな。
685氏とは大違いだ。

685氏は
主張
 質問に対する回答を導出できない情報は排除すべき
理由
 質問に対する回答を導出できない情報は、質問者にとって意味不明な情報。
 準じてる段階で質問に対する回答ではない。

という構成をしている。

それに対して君は685氏の理由を切り崩す作業をしないといけないが
君はそれをすることなく、しかも理由の説明なしに自己主張している。
議論の基本が出来てない。

> > 他のスレ住民も怒ってるみたいだから、この話題はこれまで。
>
> 了解。

了解してないだろ。。書き込んでいるんだから。迷惑なんだよ。
688無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 09:58:37 ID:DJRIAPZT
1953年以前の映画の著作権の保護期間は切れているということだけど、
ということは1953年以前の映画に関しては素材等など全て自由に使用できるということですよね?
689無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 10:23:44 ID:M1xlkflV
>>688
原則としては保護期間が切れた映画の著作物の素材は自由に使用できるけど
音楽や脚本等で、映画完成以前に別個独立として成立し、映画に使われているモノは
映画の著作物の保護期間が切れても、まだ著作権の保護期間が満了していないものがある。
690無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 11:41:26 ID:T9If69xr
>>686
>導出のヒントになることだってある

そんなこと言ったらなんでもなりうるだろ。なにふざけたこと言ってるんだ。
その理屈だと、「導出のヒントになりうる」という大義名分で荒らし放題だな。
691無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 13:14:06 ID:T9If69xr
>>686
どうして『回答の導出のヒント』ならOKなのか理由が書いてない。
この点についてID:1bmYNGmSは
質問に対する回答を導出できない情報は、質問者にとって意味不明な情報。
準じてる段階で質問に対する回答ではない。 だから回答ではない情報はNG。
と言ってる。

不思議なのは、ID:1bmYNGmSの方が先にこの点に言及しているのに
後からID:/w2RWAZvが既に否定されたことに基づいて理由なく主張している。
692無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 15:21:00 ID:AYWG6Ife
>>688
東京地裁決定平成18年7月11日 著作権法 ローマの休日 (18.7.13)
Weblog / 2006-07-13 19:25:58
東京地裁決定平成18年7月11日
平成18年(ヨ)第22044号 著作権仮処分命令申立事件
平成15年改正法(保護期間を70年とする延長)附則2条の文化庁の解釈が否定された事件
第4当裁判所の判断
1 適用される法
(1)本件の債権者はアメリカ合衆国法人であり,本件映画は同国
において最初に公表されたものである。我が国とアメリカ合衆
国は,「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
」(以下「ベルヌ条約」という。)に加盟している(顕著な事実)。
 著作権に基づく差止請求は,著作権の排他的効力に基づくもので
あり,その法律関係の性質は,著作権を保全するための救済方
法と決定すべきである。
 著作権を保全するための救済方法の準拠法に関しては,ベル
ヌ条約5条(2)により,保護が要求される国の法令の定め
るところによる。よって,我が国における本件DVDの製造
頒布行為の差止請求の準拠法は,ベルヌ条約5条(2)にい
う「保護が要求される同盟国」である我が国の法律である。
そして,本件映画は,著作権法6条3号により,我が国の著作
権法による保護を受ける。
 また,本件映画の保護期間については,ベルヌ条約7条(8)
本文により,「保護が要求される同盟国」である我が国の法
律が適用される。
693無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 15:24:29 ID:AYWG6Ife
>>688
(2)債権者の主張1について
 債権者は,本件映画の本来の保護期間が平成15年12月
31日午後12時までであって,平成16年1月1日午前零時
と同時であるから,本件改正法の施行の際,現に改正前の著
作権法による著作権が存していた旨主張し,文化庁長官官房
著作権課も,同様の見解を表明している。
 確かに,本件映画の保護期間の満了を「時間」をもって表
現すれば,平成15年12月31日午後12時となる。しか
しながら,著作権法54条1項及び57条の規定は,「年によ
って期間を定めた」(民法140条)ものであって,「時間
によって期間を定めた」(同法139条)ものではない。
年によって期間を定めた場合は,「期間は,その末日の終
了をもって満了する。」(同法141条)とされるから,あ
くまでも,保護期間の満了を把握する基本的な単位は「日」
となるというべきである。
 そして,本件改正法附則2条の規定は,この法律の施行期
日である平成16年1月1日において,映画の著作物の著
作権の存否を問題とするものである。本件改正法が同日午前
零時から施行されて効力を有するとしても,著作権の存否を
「年によって期間を定め」,「末日」の終了をもって満了す
ることを前提とする限り,本件映画について,平成16年1
月1日まで著作権が存続していたということはできない。
 そもそも,本件改正法の附則中に,映画の著作物の著作
権の存否を問題とするに当たって,一瞬を指す意味の「時間
」の単位でとらえるべきであるとする文理上の手がかりはな
い。また,本件改正法が平成16年1月1日午前零時の瞬間
から施行されるとしても,「施行の際」との文言によって,
その施行の一瞬を切り取るべきものでもない。
694無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 15:25:31 ID:AYWG6Ife
>>688
なお,時間の概念として,前日の午後12時と翌日の午前零
時の指す時刻は同時であって,同一時刻をそれぞれ両日のう
ちの一方の日からみた表現であるとしても,その時刻を平成
15年12月31日午後12時ととらえれば本件映画の著作
権は存しているということができても,この時刻を平成16
年1月1日午前零時ととらえる以上,本件映画の著作権は消
滅したものといわざるを得ない。
このことは,法制一般について,「この法律は,平成11年
3月31日限り,その効力を失う。」と規定されている場合
に,平成11年3月31日午後12時まで効力を有し,同年
4月1日午前零時に効力を失うと解釈されていることからも
明らかである。
以上のとおり,本件改正法附則2条の適用関係に関する債権
者の解釈及び文化庁の見解は,文理解釈上,採用することが
できない。
695無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 15:26:54 ID:AYWG6Ife
>>688
(7)小括
以上のとおり,本件映画については,本件改正法が適用され
ずに,平成15年の経過,すなわち,同年12月31日の終
了をもって保護期間が満了したものである。
したがって,本件映画については,我が国においては,既に
著作物の保護期間が満了したパブリックドメインに帰属する
著作物というべきであるから,債権者の被保全権利が認めら
れないことになる。
3 結論
 以上の次第であるから,保全の必要性について判断するま
でもなく,債権者の申立ては,理由がないことに帰する。
 よって,主文のとおり決定する。
 平成18年7月11日
 東京地方裁判所民事第47部
   裁判長裁判官 高部眞規子  裁判官 平田直人  裁判官 田邉実
696無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 15:28:07 ID:AYWG6Ife
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html
「知的所有権(著作権)登録」の民事訴訟
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou-20021011/index.htm
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou-20021011/hanketu20021011.htm
豊沢等の敗訴が確定
http://www.jpaa.or.jp/care/care_topics04.html
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou-kouso/kaityou_20020515.htm
http://www.jpaa.or.jp/care/pdf/h14ne647hanketu_20020515.pdf
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
http://www.jpaa.or.jp/care/pdf/h12wa25977hanketu_20011220.pdf
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
697無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 16:03:20 ID:T9If69xr
キチガイの擁護人のID:/w2RWAZv、はよ出てこいや。
この惨状をどのように説明する?
698無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:02:08 ID:/w2RWAZv
はいはいそう急かさないでよ。


> 「〜べきでない」という理由が一切かかれてないな。

理由なら>>686に書いたでしょ。
「情報それ自体が直接的な『回答』でなくても、導出のヒントになることだってある。」
言うまでもないけど、導出のヒントになればそれは質問者にとっても有益(意味不明な情報ではない)。

> 了解してないだろ。。書き込んでいるんだから。

なんだよ。せっかく>>685の提案に従って、最後に結論まとめて終わらせようと思ったのに。

> 迷惑なんだよ。

そっくりそのままお返しする。迷惑な面もあるのはお互い様だ。

> そんなこと言ったらなんでもなりうるだろ。
> その理屈だと、「導出のヒントになりうる」という大義名分で荒らし放題だな。

それは認めよう。

そのうえで、
(1)たとえ「回答以外書いちゃダメ」というルールがあろうと、「これが回答だ!」という大義名分で荒らし放題だから
 「荒らしの大義名分になる」という点は本質的な相違にはならない。
(2)「荒らしのリスクがあるから」という理由*だけ*をもって有益な情報まで一律にシャットアウトすべきではない。


ところで>>697よ、単なる挑発は荒らし行為でしかないぞ。
699無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:08:45 ID:id6lGzbz
>>698
> 「情報それ自体が直接的な『回答』でなくても、導出のヒントになることだってある。」
> 言うまでもないけど、導出のヒントになればそれは質問者にとっても有益(意味不明な情報ではない)。

それは685において
 質問に対する回答を導出できない情報は、質問者にとって意味不明な情報。
 準じてる段階で質問に対する回答ではない。
で否定されている。どうしてそれが理解できない?

685は
回答の導出のヒントに留まる情報

それだけでは質問に対する回答を導出できない情報

質問者にとって意味不明な情報

質問者の質問が解決しない

この板・スレの目的・趣旨を達成できない

と言ってるんだよ。
700無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:16:16 ID:id6lGzbz
> (1)たとえ「回答以外書いちゃダメ」というルールがあろうと、「これが回答だ!」という大義名分で荒らし放題だから
>  「荒らしの大義名分になる」という点は本質的な相違にはならない。

意味不明すぎる。

> (2)「荒らしのリスクがあるから」という理由*だけ*をもって有益な情報まで一律にシャットアウトすべきではない。

「荒らしのリスクがあるから」という理由*だけ*をもって有益な情報まで一律にシャットアウトしようなんて
誰もいってない。それは君の妄想。
たとえ有益な情報でも、回答に結びつかない情報は、このスレでは必要ないといってるんだ。
回答である主張(説明)がないのに、根拠・理由(らしきもの)を貼り付けられても、
質問者は何のことやら訳がわからない。
701無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:19:28 ID:id6lGzbz
そもそも、もし「回答の導出のヒント」となるという自覚があって、回答に準ずる書き込みをしたのであれば
当然その人はそのヒントから回答を導出できるはず。それができてないのは、
「その情報で回答を導出できるか分からない」 又は 「分かっていても回答を書きたくない」 のどちらか。

前者であれば、その情報自体を書き込むべきではないし、後者であれば、回答まで書き込むべき。

結局、どちらであっても、一連のコピペ荒らしは上記のあるべき姿を満たしていないのだから
『荒らし』であることに変わりはない。

それと、自己主張したかったら、自分の主張を喚くだけじゃなく、相手の反論を崩してから反論しな。
君の主張は支離滅裂だ。
702無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:31:55 ID:/w2RWAZv
>>701
「その情報で回答を導出できるか分からない」場合のうちにも、
「回答を導出できる可能性がそれなりにある」と判断できる場合がある。そうであれば質問者の利益のために書き込むべき。
他にも、「そのケースは、文字だけでのやりとりで結論を出すのは困難。弁護士に相談に行くしかない」というような情報だけでも有益な場合がある。

これらを一律に禁止すると、質問者が有益な情報を得られなくなる場合も増える。
703無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 20:49:39 ID:id6lGzbz
>>702
> 「その情報で回答を導出できるか分からない」場合のうちにも、
> 「回答を導出できる可能性がそれなりにある」と判断できる場合がある

             それは結果論に過ぎない。

確かに、回答を導出できる可能性がそれなりにある」と判断できる場合があるかもしれないが、
相手がプロ、セミプロならともかく、質問者は素人の方が多い。
それを、相手の立場を考えずに「分かるかもしれない」という前提で、
回答である主張(説明)がないのに、根拠・理由(らしきもの)を貼り付けられても、
素人の質問者は何のことやら訳がわからない。この場合の弊害の方がはるかに大きい。

> これらを一律に禁止すると、質問者が有益な情報を得られなくなる場合も増える。

それは嘘。
ちゃんと回答すれば『質問者が有益な情報を得られる』
回答するなら、相手が理解できる範囲で説明をし、それに根拠・理由を添えろ、といってるんだ。
704無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 21:06:52 ID:/w2RWAZv
> 回答である主張(説明)がないのに、根拠・理由(らしきもの)を貼り付けられても、
> 素人の質問者は何のことやら訳がわからない。この場合の弊害の方がはるかに大きい。

OK。つまり
「質問者にとって『何のことやら訳がわからない』情報でなければ、排除基準にはひっかからない」
と考えてよろしいか。そうであればとくに異論はない。
705無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 21:11:18 ID:id6lGzbz
>>704
> OK。つまり
> 「質問者にとって『何のことやら訳がわからない』情報でなければ、排除基準にはひっかからない」
> と考えてよろしいか。そうであればとくに異論はない。

はぁ?君、頭大丈夫?そんなこと一言も言ってないぞ。

質問者にとって『何のことやら訳がわからない』情報か否かなんて、回答者は分からない。
だから、『一律に』相手が理解できるように説明をし、それに根拠・理由をつけろって言ってるんだよ。

回答である主張(説明)がなく、根拠・理由(らしきもの)を貼り付ける行為を一律に禁止
することによる弊害

回答である主張(説明)がなく、根拠・理由(らしきもの)を貼り付ける行為を禁止しない
ことによる『荒らし』の弊害

比較衡量してみれば、バカな君でもわかるだろう?

では、最近の質問>>688のに対して、>>692-695がアンカーつけて回答らしきマネをしているが、
質問者はそれで満足すると思うかね?
706無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 21:16:50 ID:/w2RWAZv
> 質問者にとって『何のことやら訳がわからない』情報か否かなんて、回答者は分からない。
> だから、『一律に』相手が理解できるように説明をし、それに根拠・理由をつけろって言ってるんだよ。

だから、質問者が理解できるような説明があればいいんでしょ。
理解に足る説明さえあれば、形式的に「根拠は〜」だの「理由は〜」だのいう語句を求める必要性はない。

> では、最近の質問>>688のに対して、>>692-695がアンカーつけて回答らしきマネをしているが、
> 質問者はそれで満足すると思うかね?

さあ。たぶんしないだろうね。


707無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 21:24:50 ID:id6lGzbz
>>706
> だから、質問者が理解できるような説明があればいいんでしょ。
そうだ。
最初からお前がそれを理解していればこんなに荒れなかった。

> 理解に足る説明さえあれば、形式的に「根拠は〜」だの「理由は〜」だのいう語句を求める必要性はない。

理解させるためには必ずしも必要ないが、回答の正確性を期すためには根拠・理由が必要。
なお、ローカルルールの第十三条には「 回答するときは根拠のある条文を示すように努めましょう。」
と規定されている。

708無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 01:23:34 ID:WPzEm9YN
事ある毎に的外れなコピペ貼っているのはキチガイでOKだろ。
このスレにあるの全てが有益なコピペだと言い訳する?
709無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 01:47:06 ID:CZpWl3PJ
>>708
キチガイを擁護する厨は完全に沈黙したわけだし、放置しようぜ。

710無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:17:38 ID:bfBjl2wP
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
711無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:18:55 ID:bfBjl2wP
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
712無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:20:14 ID:bfBjl2wP
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰す
ことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費
用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権
、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)
その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含み
ます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾
します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当
する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一
定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償
で非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿
者に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第
三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利
を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して
、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
713無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:21:14 ID:bfBjl2wP
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『試験問題 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年08月20日まで』,
権利種別 『著作権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
8件該当する裁判例がありました。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2467等 著作権 民事訴訟事件
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2515等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/777138C6A3B4655F49256F2B00306CC3.pdf
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4308EE2292F9480749256F17003B0B06.pdf
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B963D69104169DEF49256EC30029262A.pdf
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)13691等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D2856BA5C490EA1D49256D4400110B38.pdf
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)5265 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A59C1C4327A0F649256D4400110B36.pdf
H13. 5.16 東京地裁 平成12(ワ)7932 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BDDABC7B5CE99ADD49256A9200277096.pdf
H12. 9.11 東京高裁 平成12(ラ)134 著作権 民事仮処分事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BB943EFBCF0EC0749256A77000EC330.pdf
714無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:22:05 ID:bfBjl2wP
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4308EE2292F9480749256F17003B0B06.pdf
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B963D69104169DEF49256EC30029262A.pdf
H14. 7. 3 東京地裁 平成14(ワ)1157 その他 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F0C56DFB43BCDF749256C4400256D34.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H13. 9.20 東京地裁 平成11(ワ)24998等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2FACB3A38817D44549256B10001CD839.pdf
H10.10.29 東京地裁 平成07(ワ)19455 著作権 民事訴訟事件
715無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:22:56 ID:bfBjl2wP
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
716無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 07:24:33 ID:bfBjl2wP
「2ちゃんねる」判決
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成16(ネ)2067 著作権 民事訴訟事件
◆H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6DDA6947E72559CE49256EC3002925FC.pdf
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2075F93E3210745849256BED0030F3EF.pdf
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C3285B90D0EFA50849256CB70005EBAD.pdf
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560.pdf
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/152016A52F14569549256D7F00180D4E.pdf
◆H15. 9.17 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第3992号 発信者情報開示請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2284B7C8AC4E013949256DBA0004F584.pdf
717無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 09:26:46 ID:WPzEm9YN
>710-716
キチガイの弁護マダー?
718無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 11:45:27 ID:gVP0ueX0
求刑の打ち直しってあるんでしょうか??





719無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 00:11:09 ID:JYb0QWSx
とんだ糞スレだな
720無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 01:14:29 ID:fb8o/wrp
そもそもの発祥が隔離スレだからな

まあマターリと質問を待とうや
721無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 04:08:39 ID:zFpLZguD
すみませんが質問させてください
著作権法によれば私的利用のコピーは問題になりませんよね
一方でコピーしたものを販売する目的であれば違法コピーとなりますよね

では
コピーした物を自分で使って、コピー元を中古で売り飛ばすのは違法でしょうか?
コピーしたの自体は自分で使うものですし、一方で正規品の中古売却自体は合法なわけですが・・・
722無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 13:56:14 ID:+QsduI+k
>>721 前半については、合法。
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に
「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに
準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用
」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自
動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複
製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
る信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技
術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより
、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障
害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号
及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結
果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りな
がら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機
能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的
使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付
きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は
録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用
に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画
を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければ
ならない。
723無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 13:58:30 ID:+QsduI+k
>>721 後半部分については、
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
に該当し、又は、デジタル形式であれば、
著作権法30条2項により私的録音録画補償金の対象になる
場合がある。

724無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 14:22:29 ID:iZIVCQJl
>>722-723
全然答えになっていない。結論と条文を書いただけでは質問者は理解しない。
しかも根拠条文らしきものが根拠となっていない。回答したいのだったら『説明』をしな。


>>721
前半部分 「コピーした物を自分で使って、〜違法でしょうか? 」について
使用は著作権の行使対象ではない。よって>>723の第30条(私的使用のための複製) は関係ない。
よって違法とかの問題ではない。

後半部分 「コピー元を中古で売り飛ばすのは、は違法でしょうか? 」について
正規品を売買するのは著作権法26条の2の譲渡権の問題だ。
よって>>722の第21条(複製権)は全く関係ない。
正規に譲渡されたなら譲渡権は消尽しているので、それ以降の正規品の販売等について
著作権者が権利行使できない。よって正規品の中古売買は合法。
725無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 14:29:36 ID:iZIVCQJl
>>721
前半部分 「コピーした物を自分で使って、〜違法でしょうか? 」について
使用は著作権の行使対象ではない。よって>>722の第30条(私的使用のための複製) は関係ない。
よって違法とかの問題ではない。

後半部分 「コピー元を中古で売り飛ばすのは、は違法でしょうか? 」について
正規品を売買するのは著作権法26条の2の譲渡権の問題だ。
よって>>723の第21条(複製権)は全く関係ない。
正規に譲渡されたなら譲渡権は消尽しているので、それ以降の正規品の販売について
著作権者が権利行使できない。よって正規品の中古売買は合法。
726無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 15:36:25 ID:M9M856Z7
画像は著作ってうるさくてもセリフ(シナリオ)を丸写しは著作的に問題ないのでしょうか?

例)オッス!オラごくう などのセリフだけを集める
727無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 19:09:46 ID:zFpLZguD
>>722-723
>>724-725
詳しく教えていただきありがとうございました。
728無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:07:28 ID:gpFz3iNS
>>727

>722-723 は全然質問に対する回答というか、間違った回答だから
お礼を言ってはダメだよ。
729無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:13:14 ID:gpFz3iNS
そうじゃなきゃ、真面目に回答してくれた>724-725に失礼に当たる。
730無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 20:15:55 ID:fb8o/wrp
礼ぐらい好きに言わせたれや
731無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 23:26:17 ID:8d8NaMrd
>>689
>>692-695
どうもありがとう。
つまり、1953年以前の映画は(脚本・音楽等の問題をクリアすれば)
自由に使用できるということですね。

ということは、極端な話、私が「ローマの休日」のDVDを作って、
それを販売して利益を得ても、構わないわけですよね?
732無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 01:04:45 ID:NHi8Qbsh
>>731
>692-695 がどのように役に立ったのか詳しく聞きたい。
733無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 06:34:56 ID:MkZNzg1q
置物は応用美術の範囲に入るでしょうか?
例えばこういうものです。
http://shouryu.com/19_747.html
http://shouryu.com/19_520.html
734無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 07:38:35 ID:fD+zY+9v
>>733 応用美術と置物は、意匠権の対象になるか著作物の対象になるか
によります。製造販売された個数ではない。
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
735無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 07:43:04 ID:fD+zY+9v
>>731
ローマの休日の判決に示された通りです。
正規品であれば、中古品販売は認められています。
関連条文
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条にお
いて同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製
物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に
提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号の
いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(
昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を
受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者に
より特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製

四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害す
ることなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有す
る者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原
作品又は複製物
736無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 07:46:35 ID:fD+zY+9v
>>726 営利目的だと複製権や譲渡権等の侵害になる場合がある。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
その他、個人的に収集する場合には、著作権法30条等の
例外がある場合もある。
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「
著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用
」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部
又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて
複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられてい
る信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う
技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことによ
り、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能と
し、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結
果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の
2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又
はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事
実を知りながら行う場合

737無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 10:37:27 ID:NHi8Qbsh
>>734
>>置物は応用美術の範囲に入るでしょうか?
という質問なのだから、「応用美術の範囲に入るか否か」について答えないといけない。

> 応用美術と置物は、意匠権の対象になるか著作物の対象になるか
> によります。製造販売された個数ではない。

など書かれても訳がわからない。@問いに対して答えをストレートに書く。

>>735
自分の回答が間違っていたのなら、まずその過ちにつきちゃんと謝罪をするべき。
また、既に他人がした正しい回答には条文番号が記載されているのだから
該当条文を全部コピペする必要はない。誰も頼んでいない。

>>736
>営利目的だと複製権や譲渡権等の侵害になる場合がある。
「侵害になる場合がある」
複製権や譲渡権等の検討以前に、それが著作物として成立するかが問題だ。
著作物として成立するか否かも不明なのに複製権や譲渡権の条文を書いても意味がない。

複製権や譲渡権等の条文
738無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 10:39:07 ID:NHi8Qbsh
(複製権や譲渡権等の条文)は必要ない。
739無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 11:27:57 ID:wKtW2wTF
>>732
いや「ローマの休日」の1953年の事件で判決が降りたことをこのレスで知ったので・・・。
ただ、それだけです。深い意味はないです。

1953年以前の著作権が切れた映画の格安DVDセットがテレビの通販などで売られているけど、
あんなにボロイ商売はないなって思う。
740無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 11:48:25 ID:NHi8Qbsh
>>739
ということは質問の回答としては役に立たなかったってことだよね。
もし回答に役立ったとすれば、どこに役立ったのか是非聞きたい。
741無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 12:48:55 ID:vol3WmIO
>>739
スレの平和のために、>>740には「役に立たなかった」と答えてあげてください。
742無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 13:07:19 ID:OoUAiO8M
>>739
このスレには荒らしが頻繁に嘘回答をするから、はっきり「回答には役に立たなかった」と明示してくらないと
スレが荒れてしまうのね。
743733:2006/10/07(土) 16:42:11 ID:MkZNzg1q
>>734
ありがとうございます。
判例を見て、ファービーが応用美術の範囲に入らなかったことは、わかりました。
ですが、置物はファービーのように玩具ではなく、実用品ではありません。
観賞を目的とする品物です。

結局は置物として売られる個々の品物がどの程度美術的かによる、という話なのですか?
それでは、意匠権の対象になるか、著作物の対象になるかのラインは、どのあたりですか?
733で示したようなカニやウマは、著作権の範囲ですか?
それとも意匠権の範囲ですか?

こういう作者名も記されないような品物は、美術工芸品として著作権の保護の対象なのか
意匠法で保護されるべき対象なのか、より近い事例の判例などありましたら、
お教え下さると有り難いです。
744無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 17:01:42 ID:OoUAiO8M
>>743
734に責任を持って答えてもらいなさい。
745無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 17:06:46 ID:vol3WmIO
なんか小学校の授業みたいだな。
746無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:10:47 ID:xSG40yww
>>733>>734>>743
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内
ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
747無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:17:06 ID:xSG40yww
>>733>>734>>743
意匠登録の対象であれば、
意匠法施行規則別表第一に記載されている
動物おもちゃ関連をIPDLで意匠公報を
調査すればわかりますし、
また、著作物の対象であれば、別に意匠権を取得しなくても、
よいのですが、ファービー事件と同様に侵害訴訟事件を提起したときに
原告が主張立証すべき事項が多くなります。
その他は、著作権法学者が書いた本(半田正夫と加戸は絶対に読め。)等を
各自購入して、それらの本の巻末に記載されている地裁・高裁判決を
最高裁HPからダウンロードして下さい。
その判決全文と条文と著作物の対象の取り扱いがわかります。
748無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 19:11:30 ID:4NTfnLOa
>>746-747

743の質問は以下の3つだ
@ 結局は置物として売られる個々の品物がどの程度美術的かによる、という話なのですか?
A それでは、意匠権の対象になるか、著作物の対象になるかのラインは、どのあたりですか?
B 733で示したようなカニやウマは、著作権の範囲ですか?

お前の回答では何一つ質問が解決できない。
749733:2006/10/09(月) 05:11:13 ID:evvnZnLs
>>746
ありがとうございます。
教えていただいたサイトを拝見したところ、
こういうページがありましたので、そちらで聞くことにいたします。

著作権テレホンガイド
http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
750無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 05:21:33 ID:lyWWlFka
>>749
結局、>747の説明では質問は解決しなかったようだね。

回答者を装った知的障害者を相手にしたばっかりに、本当のスレ住民の回答をもらえなかったみたいね。
でもそれは質問者本人の責任だし、自業自得といえば自業自得。
751無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 10:34:00 ID:4hxm/3p3
この人の言ってる事は屁理屈にしか聞こえませんがいかがでしょう?
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f46571324
752無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 10:53:59 ID:x6OziyvX
>>750
わざわざそういう憎まれ口を叩く必要ないだろ。
少なくとも「本当のスレ住民の回答」(なんじゃそら?)がなかった以上、
>>749は自分で努力して例のコピペの中から情報を引っ張り出すしかなかった。
753無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 15:15:42 ID:79j28wKY
コピペの中には必要な情報は含まれていない。
どの辺りに含まれていると判断できるのか?
754無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 15:28:54 ID:x6OziyvX
>>753
「必要な情報」の定義が不明だが
>>749で有益な情報が見つかっている。
755無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 15:52:48 ID:x6OziyvX
まあいいや。>>746を勢いづけるのは本意ではないから
これについて議論するのはやめとこう。
756無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 23:56:06 ID:DR9OSwHm
閑話休題的チラシの裏

この前ついに「測量成果に著作権を認めろ」
というページを見つけてしまった・・・・・
*しかもその筋の方のページ
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/sokutyos.htm

なんだかなあ
ttp://homepage2.nifty.com/tohruohba/gisprovide.htm
にあるように「いくら多くの労力又は費用をかけたとしても、
創作性がなければ著作権法上の著作物ではない」
というのはある程度のコンセンサスを得てると思ったんだが・・・

このままだと「富士山の標高の著作権者は誰だ?」とかいうハナシが
真面目に論じられる日も近いかもしれない
757無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 10:26:21 ID:aCBnESEL
>>756
青林書院「著作権関係訴訟法」
新・裁判実務大系
牧野利秋/飯村敏明 編
税込定価 6090円 / 本体 5800円
A5判 / 580頁 / 2004年11月刊行
ISBN 4-417-01237-7

ぎょうせい「詳解著作権法」
書  名: 詳解著作権法 第3版
編著者名: 作花文雄 著
判  型: A5
体  裁: 単行本
定  価: 6,600 円
本  体: 6,286 円
ISBNコード: ISBN4-324-07517-4
発行年月 2004/10
758疑問人:2006/10/11(水) 00:52:49 ID:n+Hhgv7j
>ただ私は物書きであり、そこには著作権が付帯します。
>もしコミュニケーションBOXの私の文章がそのままコピー・ペーストされた場合は、
>エージェントを通して実行者を特定し著作権違反により
>夢現舎顧問弁護士を代理人として相応の責任を追及させて頂きます。
あるブログでこんなことを書いている作家がいます。
ブログのコメントにも著作権って存在するのでしょうか?
それとも作家にだけブログのコメントにも著作権が適用されるのでしょうか?
法律はまったくわかりませので、どうぞどなたがご教授ください。
759無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 14:18:50 ID:ZA0conxO
>>745
むしろ、気違い病院。
760無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 19:43:07 ID:cnqAu6oC
>>758
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信
の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用
いて公に伝達する権利を専有する。
761無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 19:50:51 ID:YHFuRJJ6
別に誰でも著作権は発生するよ。
行使するかは別の話。
762無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 12:06:04 ID:OAPbI51H
フェアユース厨が微乳板で大爆発、ついに法学の実用性を否定。

【放送】デジタル放送「録画1回限り」緩和へ・政府方針…放送業界の反発・曲折も予想 [06/07/30]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1154211320/697
>学説上の権利の概念など誰も争っていないのに、なぜいきなりこんなコピペを?
>それにしても古典的な机上の空論をだしてきたな。
>私的使用のための複製が「法により保護された利益」や、「法により保障された意思又は意欲の力」
>に該当するなら、学説上は権利なんだろうな。ただ、それは学説上の定義の問題。
>その学説に従えば、条文に「〜できる」ってかいてあったら、全て権利になるな。w
763無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 12:21:49 ID:ii8+wnMS
>>762
その文章のどこからも理屈的におかしい節は見当たらない。
それぞれの学説を認めつつ、机上の空論としての位置付けているのは正しい評価。
これはフェアユース厨ではないな。


764無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 12:44:34 ID:OAPbI51H
>>763
>その文章のどこからも理屈的におかしい節は見当たらない。
でたな、フェアユース厨。

>それぞれの学説を認めつつ、机上の空論としての位置付けているのは正しい評価。
マイナーな学説ならともかく二大学説が机上の空論だなんていうの、お前くらいだよ。
765無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 12:47:50 ID:ii8+wnMS
>>764
きみ、素人?
法とはなにか、権利とはなにか、国家とはなにか、等の基本概念の定義を扱うのは
専ら「法哲学」の分野。
だから個人的には「机上の空論」と言うのは言いえて妙だと思うよ。

フェアユース厨と言うのなら、なぜ「フェアユース厨」と言えるのかを説明しないとな。
766無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 13:17:26 ID:OAPbI51H
>>765
>だから個人的には「机上の空論」と言うのは言いえて妙だと思うよ。
お前の「私的複製は権利ではない」という主張が「机上の空論」なのは確かだよ、
フェアユース厨君。
767無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 13:30:34 ID:ii8+wnMS
>>766
>お前の「私的複製は権利ではない」という主張が

君、あたま大丈夫?
俺はそんなこと一言も言ってないのにな。どこからそういう妄想が湧いてくるのだろうか。

それどころか、>>762
>私的使用のための複製が「法により保護された利益」や、「法により保障された意思又は意欲の力」
>に該当するなら、学説上は権利なんだろうな。

という「私的使用のための複製が、その学説で言うと権利に該当する」旨の発言さえ
「その文章のどこからも理屈的におかしい節は見当たらない。」と言って認めている。
それを認めた上で、それを扱う法学の中の「法哲学」分野自体が机上の空論というのは「言いえて妙」だと言ってるんだ。

フェアユース厨と言うのなら、なぜ「フェアユース厨」と言えるのかを説明しないとな。
768無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 15:00:25 ID:OAPbI51H
>>767
>フェアユース厨と言うのなら、なぜ「フェアユース厨」と言えるのかを説明しないとな。
自明だが?

あまりの出鱈目ぶりに微乳板でも「犬HK工作員か集金人」に認定されちゃったわけだし。www
769無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 15:04:10 ID:ii8+wnMS
>>768
>自明だが?

なにも根拠なく自明発言w 妄想がすぎるぞ。

>あまりの出鱈目ぶりに微乳板でも「犬HK工作員か集金人」に認定されちゃったわけだし。www

??

完璧に誰かと勘違いしてる。
770無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 15:08:36 ID:ii8+wnMS

おそらく、>>762のID:OAPbI51Hは
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1154211320/696
の書き込みをした本人だと思われ。
ネットで調べた内容を意気揚揚とあっちのスレに書き込んだはいいものの、あっさり机上の空論扱い。
それが悔しくてこのスレに報告したら、擁護されるどころかバッサリ切り捨てられた。
悔しくて反論しては見たものの、支離滅裂な反論ゆえ返り討ちにあって、さらに傷口は深くなった。

こんな顛末だろう。

妄想っていっちゃそれまでだが。
771無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 15:36:58 ID:ii8+wnMS
フェアユース厨の特徴(>>1
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
事実を都合のいいように解釈し、 それがさも、根拠になるような主張をする。
フェアユース厨の称号が嫌らしく、その称号を他人に着せようと工作する。

>>762 >>764 >>766 >>768     ・・・なるほどな。

おまえ自身がフェアユース厨だ。
772無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 16:53:19 ID:onAwyLw3
ご質問をさせてください。
素人なもので、変な言い回しになってしまったり、間違った言葉の使い方があるかもしれません。


著作物(例えば音楽CD)を、著作物の所有者からの依頼で、その著作物を加工します。
加工後、著作物は加工した物と同封して返却。
もちろん、当方は著作物のバックアップを取っておいたりということは当然致しません。

営利目的でこの行為を行おうと思っているので、最後に「加工手数料」として代金を請求しようと思っています。


著作物をこのように使う場合、著作権の侵害等の問題はありますでしょうか?

ご返答、宜しくお願い致します。
773無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 17:10:22 ID:JT3UinKT
自分は素人です。
「アイデアの集まり」と「表現」の違いがわかりません。
774無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 18:57:37 ID:ZfVQXlav
>>770 説明乙
リンク先のスレでフェアユース厨が必死で工作活動をしている姿が見えた。
しかも 「理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる」 という新たなる特徴がでてきたw
このスレのテンプレに追加推奨。

また、

●社会的規範に適合しない
●人をだます傾向
●易怒性および攻撃性
●自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ
●一貫して無責任であること
●良心の呵責の欠如

の症状を顕著に見せたID:〜であった。
http://homepage3.nifty.com/kazano/aspd.html

ってのも使える。あっちのスレには面白い奴がいるな。
775無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:15:34 ID:zG3neOJ0
>>679
>用語の意味を説明する場合でも、なにかを参考にすれば違法ということでしょうか?
一般論としては、誰が書いても同様の書き方しかできないような説明であれば、問題はない。
どのような説明であればそう言えるかは、具体的な説明の書き方次第。(訴訟になれば、原告の説明文と被告の説明文を対比して判断する。)

>どうすれば違法でなくなるのでしょうか?
とりあえず、デッドコピー(まるまる全く同じ文章)を避けておけばかなり安心だろう。


>>726
>例)オッス!オラごくう などのセリフだけを集める
セリフを集めた後でどのように使うかにもよる。学芸会の寸劇で小ネタとして用いるのか、「有名キャラクター発言集」などとして出版するのか。
776無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:16:13 ID:zG3neOJ0
>>758
ブログのコメントであろうと、はてなブックマークのコメントであろうと、付属するコメントであるが故に著作物にはなりえない、などということはないので、コメントの表現によっては著作権が発生することは十分考えられる。
ではどのような表現であれば著作物といえるかが問題になるわけだが、おおむね「創作性」の程度が高ければ著作物になると言える。
ブログのコメントの多く(決して全部ではない。)は、短く定型的な文章であることを理由に創作性の程度が低いとされて、結局著作物ではないとされるかもしれない。
また、作家の文章の多くは、作家の個性が表れた創作性の程度が高い文章だということで、著作物とされるかもしれない。
そういう意味で、結論だけ見ると「作家にだけブログのコメントにも著作権が適用される」のと同じ結果になるかもしれないけれど、それは表面的な結果論であって、そのようなルールが存在するわけではない。
作家の文章でも著作権が発生しないような創作性の低いものは当然ありうる。


>>772
「加工」という行為が具体的にどのようなものか明らかでないので確かなことは言えないけれど、著作物(=コンテンツ)そのものの価値とは無関係に、複製物(=媒体。CDや書籍など)の外形に手を加えるだけであれば、著作権の侵害とはなりにくいだろう。
ただその著作物というのが絵画や彫刻、建築物など、そのモノに固定されてその外形で存在することに意味があるような作品である場合には著作権(主に同一性保持権)侵害になることも感がえられるので注意。


>>773
「アイデアの集まり」=21世紀から来たロボットが不思議な道具でダメな主人公を助けてくれる作品を描くと面白いかなあ、という夢想。
「表現」=『ドラえもん』という作品そのもの。
777無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:19:09 ID:ZfVQXlav
そういえば、ライブドアが以前、livedoor エンコーダーと言う有料サービスをやってたな。
たった2週間でサービス停止し、それ以降二度と再開されることはなかったけど。
778無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 19:43:33 ID:JdE+Dehb
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
779773:2006/10/12(木) 19:56:52 ID:JT3UinKT
>>776
ありがとうございます。
でもそれってもっとロボットの色は青とかおなかにポケットとか
主人公はほかの少年にいじめられているとかをたくさんたくさん
足していったら「ドラえもん」に似ているものなってしまいそうですけど上にあげたのはアイデアではないんですか?
そこの違いがよくわかんないんです。
780無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 20:49:08 ID:vhSuYCTp
>>771,>>774
司法浪人も大変だとは思うが、こんなところで時間潰してていいのか?
781無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 20:51:31 ID:ZfVQXlav
>>780
774は俺だけど、浪人どころか既に弁護士なのだが。
782無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 20:55:49 ID:vhSuYCTp
>>781
はいはい、脳内では弁護士なんだね。
じゃあ、末永くお幸せに。
783無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 20:58:32 ID:ZfVQXlav
>>782
あっそう。脳内と思いたい気持ちもわかるが、これは事実だからしょうがない。
で、君はどんな仕事やってんだ?フリーターか?
784無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:01:29 ID:vhSuYCTp
>>783
>あっそう。脳内と思いたい気持ちもわかるが、これは事実だからしょうがない。
そうか、そうかもしれないな。

>で、君はどんな仕事やってんだ?フリーターか?
それは内緒だが、お前のように毎日朝から晩まで2ちゃんに張り付いてられるほど
暇ではない。
785無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:05:47 ID:ZfVQXlav
>>784
>それは内緒だが、
そうか、内緒か。言いたくなければ言わなくてもいい。そこまで強制しない。

>お前のように毎日朝から晩まで2ちゃんに張り付いてられるほど暇ではない。
まるで俺が毎日朝から晩まで2ちゃんに張り付いているような書き方だけど、
俺はいつも夕方6時以降からしか参加してない。

それよか、フェアユース厨とピンポイントで指摘されてどんな気持ちだ?
786無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:07:24 ID:EdXC9unW
お二方
スレにとって益の少ない喧嘩は控えられてはいかがか
787772:2006/10/12(木) 23:52:42 ID:rW9/eg4k
>>776
ありがとうございます!

追加で質問なのですが、例えばCDだと音を加工した場合はどうですか?
例えば、BGMだけはいっているCDを預かり
そのCDの音の上に、自分の声で歌を入れて返却とか。

料金は前述の通り「加工の手数料として」
という形で。

ナンドもすみません。よろしくです
788無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 10:41:21 ID:v2yclWLm
質問させていただきます。少々長くなりますが、何卒お許し下さい。

私は、ある会社を相手取って訴訟を起こしました。
その訴訟の中で、相手方は「原告は、ノートを渡したがメモを取っている様子はなかった」と主張してきました。
私は間違いなくノートに記録をつけていたので、それの原本をその主張に対する反証(書証)として提出しました。
ところが、その後会社側証人乙が私のノートを「内容に誤りがある」との理由により、こちらに何らの許諾もなく修正し、陳述書に添付してきました。
この行為は、著作権侵害・著作者人格権侵害になりそうですか?

なお、
@ノートは他人に見せることを予定して作成しているものではなかった。
A内容について会社側証人乙によってそれまでに何らの指摘を受けたことはない。
B会社側証人乙は、「私にノートを渡したがメモをとっている様子はなかった」「目の前で取ることはなかった」と陳述するが、私がノートに記録を取っていたを知っていたはずである。
C会社側証人乙は、ノートの原本の写し(複写物)に赤ペンで書き込みをした。その内容はかなり変わってしまったとの印象を受ける。
D私は、これにより精神的苦痛を受けた。
789無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:51:12 ID:DqV3rzR0
著作権キングな方、教えて下さい。

その@
もの作りをする職人さんが、お客さんから頼まれて品物を作るとき、
お客さんが持ってきたデザインが、第三者が権利を有する著作物だった場合、
それを知らないで(お客さん自身がデザインした物だと思って)、品物を作って
料金を取ったら、職人さん、お客さん、それぞれどのようにヤバイっすか?

そのA
お客さんが物を作るための道具と場所を有償で貸します。
物を作るための技術的アドバイスも有償でします。
お客さんは、それらの道具&場所&技術的アドバイスをつかって
お客さん自身が使用する目的で第三者が著作権を有するデザインの品物を作りました。
この場合、道具&場所&アドバイスを有償で提供した者、お客さん、
それぞれどのようにヤバイっすか?
790無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 19:41:58 ID:yw9eP3sR
>>788
著作権法 第42条(裁判手続等における複製)
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立
法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる
場合には、その必要と認められる限度において、複製するこ
とができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその
複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害する
こととなる場合は、この限りでない。
791無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 19:43:23 ID:yw9eP3sR
>>789
意匠法 第23条(意匠権の効力)
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の
実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専
用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及
びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲につ
いては、この限りでない。
792無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 19:44:29 ID:yw9eP3sR
>>789
意匠法 第37条(差止請求権)
意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権
を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の
停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求を
するに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許
法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条におい
て同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供し
た設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求するこ
とができる。
3 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した
意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第
20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁
長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、
第1項の規定による請求をすることができない。
793無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 19:45:11 ID:yw9eP3sR
>>789
意匠法 第38条(侵害とみなす行為)
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品
の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡し
をいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信
回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲
渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする
行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす

794789:2006/10/13(金) 19:59:39 ID:DqV3rzR0
>>ID:yw9eP3sR
レスどうもです。

いや、確かに頭良い方ではないです。
けど、どの部分が参考になるのかすらわからないってのは結構キツイっすね・・・。
795無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 23:16:25 ID:63eArySB
既存のアニメ・マンガキャラの絵を自分で描いてネットで公開しても
正確に言えば著作権侵害となりますが、
目の部分や名前の部分にモザイクをつけた場合はどうでしょうか。

やっぱり、キャラが明らかに分かる場合は著作権に触れますかね
796無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 06:58:52 ID:mU/mykQJ
>>789
 複製および翻案の問題となりますが、「お客さん」はそのどちらの権利(そのもの)が無い
場合、第三者に複製などの行為を許可することはできないため、権利侵害となります。同
時に「職人」も複製などの行為をする許可を得ていないため、おおよそは侵害行為とみなさ
れます。
 ただ、「職人」が完全に正規の権利者の権利を害するものであると知りえていない
(「お客さん」のオリジナルだと認識している)場合は、その罪は問えないことになりますが…
 プロとして業を営む以上、その依頼が権利を侵害するものでないかの確認は必要なこと
であり、それを怠っている場合は錯誤を主張することは難しいでしょう。

 その(2)に関してはお客さんの問題です。
 技術的アドバイスだけでなく、著作権等に関する知識もアドバイスしてください。
797無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 07:07:25 ID:mU/mykQJ
>>795
 目などの絵の部分にモザイク等(画像加工)を施すと、複製権などの財産権よりも罪が
重い同一性保持権(著作者人格権)を侵害したとなる可能性があります。
 …とはいえ、モザイクはあくまで元絵の上に当てはめるものという一般概念がありますか
ら、同一性保持権の侵害にはあたらないと思いますが。

 ただ、どちらにせよ言えるのは、モザイクを入れたからといって著作権侵害から逃れられ
るというものではない、ということははっきりしています。
798無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 09:55:50 ID:rpmHvCq2
料理の外観が著作権侵害になることはありますか?
ttp://kamibakusho.blog50.fc2.com/blog-entry-12.html
たとえば↑のような『キャラ弁』について、
自分の子どものために個人的に作るだけならセーフ、
それを販売すること、写真をネットに掲載すること、その写真集の出版等は
アウトになるように思えるのですがどうなのでしょう。
また、↑のサイトの一番上のキティっぽい弁当の画像のように、
あまり似ていなかったり、キャラ名を出していなければ
セーフなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
799無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:44:06 ID:/Z+iaKdP
>>795>>797
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
800無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:46:06 ID:/Z+iaKdP
>>798
著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
■ 無償配布パンフレット
http://www.cric.or.jp/mushou/mushou.html
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_18.pdf
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
著作権
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
音楽レコードの還流防止措置について
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanryuuboushi.html
著作物権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
801無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 14:16:24 ID:aOVSnNOC
>>799-800
797はお前の書き来みに対して「どの部分が参考になるのかすらわからない」と言ってるぞ。
802無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 17:37:26 ID:mU/mykQJ
>>799
 「『ファービー』がなぜ著作物ではないのか」は、それはもともと工業生産品のためにデザ
インされたキャラクターだからです。キャラクターそのものが著作物として保護範囲になる
ためには、同一容姿・設定で相当の作品連載が必要とされています。

 件の相談は、もともと著作物であるものを立体化などしたときの事案で、その対象が著作
物であるかどうかは争点にはしていません。
803無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 17:52:30 ID:mU/mykQJ
>>798
 その認識でよろしいかと。

 紹介されたWebページの『ねこちゃん弁当』ですが、作った本人はやっぱりキティーちゃん
を意識して作ったんでしょうかね。似てない部分を探すより、似てる部分を探すほうが難しい
ような気がしないでもなく。
 あまりにも似てなさすぎの場合、問題にすらならなかったという事例はけっこうあるんじゃ
ないかと思いますが。
804無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 18:22:18 ID:P9nh+tbx
知的障害者の回答はともかく、
回答能力がない回答者も増えてきたな。
805無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 21:15:36 ID:CnQbHPmx
>>786
俺が控えても、785は後日勝利宣言を何度も繰り返すから、かえって被害は
拡大するんだけどな。

相変わらずみえみえの自作自演だから、誰も相手にしないとは思うが、レス
数的にはゴミ増えるし。
806789:2006/10/14(土) 21:24:11 ID:+PCi5ViP
>>796
わかりやすかったです。
ありがとう。
807無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 22:40:55 ID:P9nh+tbx
>>766のID:OAPbI51Hが
>お前の「私的複製は権利ではない」という主張が「机上の空論」なのは確かだよ、
と断言したものの、

>>767のID:ii8+wnMSがそれを完全に「捏造」の主張として完全否定。
それ以降、フェアユース厨はこれに触れようとしない。
反論するどころか、>>768では意味不明なことを言って必死で話をそらそうとしている。
薄汚いクズ野郎だ。

日本語の読解力が乏しい上に妄想癖が激しい。
しかも話を都合のいいように捏造するときている。こういうのをkoreateって言うんだろうな。
808無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 22:45:30 ID:P9nh+tbx
>>805
フェアユース厨のキーワード…「勝利宣言」

自分の責任を他人に着せようと醜い工作活動をする
809無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 22:52:47 ID:P9nh+tbx
捏造してまで人を騙そうとし、それを指摘されたら逃げる。
逃げる際に自分は悪くないと正当化する。
キチガイ猛々しいとはお前のことだな。
810色んな人から意見集めてます:2006/10/14(土) 23:49:22 ID:Fuhjw+zq
漫画をPCに取り入れて、切り取って色付け等の加工を施して掲示板のアイコン等に無断で使用したら犯罪になるのですか?
2年位前に犯罪だと指摘を受けたのですが、今「犯罪ではない」と言い張っている人が居ます。
本当はどっちなんですか?
犯罪だとしたら詳細を教えてください。
もしよければ直接本人に指摘してあげてください。
もう自分が何を言っても無駄だと思うので。
http://free1.principle.jp/cbbs/tenkei2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=851&page=30&rev=0&no=0
上記掲示板の「蜃気楼(ミラージュ)さん」という方です。
宜しくお願いします。
※先程はスレッドを間違えてしまってすみませんでした。
811無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:49:42 ID:CnQbHPmx
ほら、さっそく火病った。

これが、誰にもまともに相手にされないまま何度も繰り返されるんだよ。
812色んな人から意見集めてます:2006/10/14(土) 23:56:55 ID:Fuhjw+zq
もしかしてここで訊いてはいけないことだったでしょうか?
813無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:56:57 ID:P9nh+tbx
>>811
捏造してまで人を騙そうとし、それを指摘されたら逃げる。
逃げる際に自分は悪くないと正当化する。
キチガイ猛々しいとはお前のことだな。
814無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 23:59:32 ID:di8tPjL/
 ある簡裁での民事裁判をウオッチしています。
 原告は被告を、ネット上の名誉毀損とプライバシー侵害で訴えています。
被告は全面的に争う姿勢なのですが、反撃材料として、原告がテレビ放送
を編集しDVD化してオークションで売っているとする証拠を出してきていま
す。原告の訴えの一つには、被告が「著作権侵害の犯罪者だ」と繰り返し
名指しすることの名誉毀損が含まれています。
 もちろん、その証拠が値も葉もないなら、この裁判も簡単に終わると思う
のですが、もし証拠が確固な物としたら、それは裁判に影響を及ぼすでしょ
うか?

 個人的考えでは、著作権侵害は親告罪だし、当然被告は著作権者では
ないので、そうした証拠の提出は訴えに関係ないとされて、原告有利にな
るのではないかと法律的理屈からすれば思うのですが、実際はどう判断
されるのでしょうか? 判例などはあるでしょうか。
815無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 00:54:20 ID:jy9oIgY0
>>810
状況にもよりますが、おそらく複製権の侵害でしょう。
なにをもって「侵害ではない」と言い切るのか、その根拠が不明。
816無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 00:56:58 ID:jy9oIgY0
>>810
追加。同一性保持権も侵害してる可能性ありです。
ちなみに複製権は著作権法21条、
同一性保持権は20条(「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」)。
817色んな人から意見集めてます:2006/10/15(日) 01:47:29 ID:qyKg/zVU
>>816
ありがとうございます、一応掲示板の方へ引用させていただきました。
でも自分の意見ではまた反発されるかも・・・。
直接掲示板へ行って意見してくだされば助かるのですが、差し支えるでしょうか?
もしも今回の書き込みで解決しない、反発された場合は差し支えなければ指摘お願いします。
818無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 06:47:37 ID:/Ti1pO/A
>>810
 私的使用の範囲を超えている(加えて公衆送信権等の行使も行っている)ので、厳密には
著作権者より許諾(使用許可)を得る必要があります。まあ、それほど問題視されていないと
いうのも実情ではありますが。

>>812
 チャットじゃないんで、わずか10分たらずで回答を求めないこと。それに一応、法律を扱っ
ているわけだから、資料や文献、検索などで文章を煮詰めていることも留意してください。
819無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 07:08:50 ID:/Ti1pO/A
>>814
 名誉毀損は、その指摘が事実であるか否かに限らず、社会的地位を不当に下げたか
どうかが焦点なので、争点自体への影響は少ないと思います。賠償額は上下するでしょ
うが。

 その裁判では著作権法の理解はあまり必要ではないような気がしないでもなく。
820無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 07:24:06 ID:RXPh34Zz
>>805
> 誰も相手にしないとは思うが

君がいちばんレスしてる。
他人のことをとやかく言う前に、自分のやらかしたことにケリをつけてからにしてくれないか。
君の無責任な書き込みが原因なのだから。
821無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 07:48:38 ID:23hIHlHZ
質問させてください。
過去にも同じような質問があれば申し訳ないのですが。

私は同人活動をしています。創作ではないのですがジャンルは伏せておきます。

私は背景・花などを画力向上の為にスケッチしていたのですが、その中に漫画からの模写が含まれていたことを忘れ、自分の同人物の中で描いてしまいそのまま地方の即売会会場で頒布していました。

気付いたのは先日で同人を辞めようと整理していた際、何故か自分のイラストに違和感を感じ確認した所、主線部分が非常に似ていた為今現在どうしたらいいのか。
現在会場でその同人物は頒布していませんが、コピーなので何部という数は正確に把握できません。大体25〜30部程度かと。


かなり期間が経っていてスケッチブックは残っていません。

自分のスケッチだと勘違いしたままだった今までにとても罪悪感を感じていて出版社・作者に謝罪したいと思うのです。

同人板などで見る過去例が盗作であると認めなかったり、トンズラが多く、状況も違い参考にならなかった為ここに書かせてもらっているんですが、この場合どう謝罪すれば良いのでしょうか?

示談金や民事、刑事問わず前例などあれば教えてください。

長々とすみませんでした。
822無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 08:17:58 ID:W3Y/dPQG
>>810
>漫画をPCに取り入れて、切り取って色付け等の加工を施して掲示板のアイコン等に無断で使用したら犯罪になるのですか?
>2年位前に犯罪だと指摘を受けたのですが、今「犯罪ではない」と言い張っている人が居ます。
出版社が文句をつけないなら、それで何も問題はない。

>もう自分が何を言っても無駄だと思うので。
最初から、お前が何を言っても無駄。
823無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:20:36 ID:ADE+cU9d
>>822
>出版社が文句をつけないなら、それで何も問題はない。
なぜ出版社?それをいうなら漫画の著作権者だ。
出版社は当然著作権者であるという『妄想』が今回も爆発したな。
824無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:44:00 ID:23hIHlHZ
822です。
答えてくださってありがとうございます。
妄想、でした。すみません。

自分の行動が出版社にも損害を与えたのでは、と思ってしまって。

文句をつけられなければ問題無いとのことですが、親告罪なので意味は理解できるのですが、こういった問題は大体どうやって解決されているんでしょうか。
頒布した相手には連絡が取れる分に関しては謝罪、返金するとして、著作権者には発生した利益(ほぼ印刷、加工、参加費で消えますが)を著作権者に払う、活動を自粛という形でしょうか。


とりあえず近日中に出版社の編集部辺りに電話してみようかと考えています。
自分の話し方で故意では無かったということが説明できればいいんだけれど…


もし参考になる例がありましたら教えてくださると嬉しいです。
825無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:47:15 ID:23hIHlHZ
【出版社】が文句をつけなければ、でした。すみません。
訴えられるのは著作権者だけなので、>>824の文は間違えてますね。
826無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:48:52 ID:ADE+cU9d
>>824
>822です。
きみは821だけど?
827無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:55:58 ID:23hIHlHZ
なにを…やってるんでしょう自分は。

短時間に何度も間違いを。本当にすみませんでした。
828無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:59:13 ID:W3Y/dPQG
>>824
>自分の行動が出版社にも損害を与えたのでは、と思ってしまって。
お前がその本人かよ。
あほくさ。
829無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 10:05:53 ID:ADE+cU9d
>>828
精神障害者が健常者をアホと言うとは随分偉くなったものだな。
830無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 10:52:48 ID:jy9oIgY0
>>817
その掲示板に直接書き込むとなると、話の流れを最初から読む必要があるので、ちょっとめんどくさいので勘弁。
あと、こういう輩は、はじめに結論ありきで自分に都合悪い意見は聞かないと思うので、誰が何を言ってもムダでしょう。
たぶん効果あるのは弁護士か出版社か漫画家の実名入りの意見のみ。
831無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 10:58:06 ID:hMq5D3s0
>>827
気にし過ぎですよ
どうしても謝罪したいなら、シンプルに手紙でも書けば良
832無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:35:54 ID:nExYIE69
>>815>>816>>817
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利
を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を
受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変につ
いては、適用しない。
一 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含
む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定によ
り著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他
の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの
著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、
又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に
利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用
の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

833無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:37:44 ID:nExYIE69
>>814>>819
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-20021011/h14wa360hanketu_20021011.pdf
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-20021011/hanketu20021011.htm
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
http://www.jpaa.or.jp/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
http://www.jpaa.or.jp/care/pdf/h12wa25977hanketu_20011220.pdf
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou/katityou_20011220.htm
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B.pdf
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE.pdf
834無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:40:26 ID:nExYIE69
>>824
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複
製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版
することを引き受ける者に対し、出版権を設定することがで
きる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されてい
るときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出
版権を設定することができるものとする。
著作権法 第80条(出版権の内容)
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をも
つて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他
の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権
利を専有する。
2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき
、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設
定後最初の出版があつた日から3年を経過したときは、複製権
者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の
編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)
に収録して複製することができる。
3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作
物の複製を許諾することができない。


835無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:41:57 ID:nExYIE69
>>824>>825
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げ
る義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿そ
の他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6
月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合
には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を
加えることができる。
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらため
て複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者に
その旨を通知しなければならない。

836無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:43:17 ID:nExYIE69
>>824>>825
著作権法 第83条(出版権の存続期間)
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないと
きは、その設定後最初の出版があつた日から3年を経過し
た日において消滅する。
著作権法 第84条(出版権の消滅の請求)
出版権者が第81条第一号の義務に違反したときは、複製権者
は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
2 出版権者が第81条第二号の義務に違反した場合において、
複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにも
かかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製
権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることが
できる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信
に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するた
めに、出版権者に通知してその出版権を消滅させることがで
きる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害
をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

837無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:44:51 ID:nExYIE69
>>824>>825
著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条第1項、第31条、第32条、第33条第1項(同
条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第
1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、
第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項及び第2
項、第41条から第42条の2まで、第46条並びに第47条
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について
準用する。この場合において、第35条第1項及び第42条中
「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとす
る。
2 前項において準用する第30条第1項、第31条第一号、
第33条の2第1項、第35条第1項、第41条、第42条又
は第42条の2に定める目的以外の目的のために、これらの規
定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当
該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第80条
第1項の複製を行つたものとみなす。
838無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:46:14 ID:nExYIE69
>>824>>825
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、
又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗するこ
とができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるも
のを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又
は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは
消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるも
のを除く。)又は処分の制限
2 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録につ
いて準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第
7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版
権登録原簿」と読み替えるものとする。
839無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 11:47:18 ID:nExYIE69
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
840810:2006/10/15(日) 15:55:16 ID:UhP55nT4
現在の流れhttp://free1.principle.jp/cbbs/tenkei2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=851&page=30&rev=0&no=0
掲示板の管理者が著作者に加工の許可を貰ったと言ったそうです。話の内容からして怪しいので自分も問い合わせている最中です。
著者から許可を貰うのは加工者本人ではないんですか?
841無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 16:03:49 ID:2pPfwfkY
>>840>>810
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に
帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の
費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権
、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)
その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含み
ます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾
します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当
する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一
定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で
非独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者
に許諾します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三
者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を
含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、
著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
842810:2006/10/15(日) 16:09:59 ID:UhP55nT4
>>841
すみません、よく解らないです。
843無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 18:46:32 ID:/Ti1pO/A
>>821
 出版界と同人界の関係は、ことさら説明の必要もなく周知だと思います。その程度・規模
によって対応がなされると理解していいんじゃないでしょうか。
 このスレで「問題はない」という回答を得たとしても、それが気休めでしかないということを
前提として…まぁ、問題にはならないんじゃないでしょうか。悪質でもなければ大規模でも
ありませんし。社会的影響度も低いですし大衆の関心度も低そうです。

 ただ、他人の著作物を無断で利用してしまったという意識とその罪悪感は大切ですから
失わないようにしてください。反省をするなら利用可能なモノ、許可が必要なモノは常に
区別できるように、たとえばオリジナルなら自分のサインを入れておく、などの対策を講じ
ればどうでしょうか。

 問題視された場合の出版社の対応ですが、発行(出版)差止、規定利用料金+αの請求、
可能ならば回収が考えられますが、大抵は注意・警告だと思います。というか、忙しいん
で自白されてもなぁ、と思わなくもなく。
844無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 18:48:53 ID:/Ti1pO/A
>>833
 jpaaへのリンク(htmlのほう、一部pdfも)、切れてますヨ。
845無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 19:04:06 ID:6fTftTFP
>>844
切れてるリンクについては、
/old/gozonnji/
の部分を削除すれば、つながるようです。

>>833
でもこの件、814氏の質問とは方向性違うでしょう。
これ、弁理士協会(詐欺告訴)と詐欺的著作権登録団体(名誉毀損)
の争いですよね。
814での質問は、著作権侵害だという指摘が名誉毀損だという民事提訴に、
著作権侵害の真実の証拠で、被告が応戦できるのか、という趣旨でしょ?
846845:2006/10/15(日) 19:08:48 ID:6fTftTFP
>>845
自己訂正。

誤:814での質問は、著作権侵害だという指摘が名誉毀損だという民事提訴に、
著作権侵害の真実の証拠で、被告が応戦できるのか、という趣旨でしょ?

正:814での質問は、著作権侵害だという指摘が名誉毀損だという民事提訴に、
著作権侵害の真実の証拠で、著作権者でもない被告が応戦できるのか、とい
う趣旨でしょ?
847無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 20:16:36 ID:sB8bVRKS
>>840
その板の蜃気楼とかいうヤシ痛々しいにも程があるなw
>全く、話が進みやしない
テメェが矛盾しまくってるからだろw
挙句の果て管理人のせいだとかwwwwwwwwwwちょwwwっうぇwwwwwwwwwwwwwwwwww
848無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 20:36:55 ID:XF8+SCXU
叩きどころが半端ない
849無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 20:43:20 ID:Of3gbsaT
このスレでフェアユース厨を叩いている奴に乗り込んでいってもらえばいいんじゃね。
あいつの腕ならなんとかなりそうだ。
850無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 21:28:57 ID:R5e4Jjl5
>>849
野師が理解してるのならそれでいいかも知れんが言動からして無意味に終わるんじゃね?
851無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 21:47:01 ID:Of3gbsaT
フェアユース厨よりはマシだろ。
852無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:10:54 ID:Dpipg5l8
その蜃気楼って、このスレの1だろ。
853無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:15:15 ID:Of3gbsaT
だったらすごい偶然だな。
854無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:23:23 ID:23hIHlHZ
821です。
いろいろとありがとうございました。
間違えすぎたので、ロムって頭を冷やしてたんですが、とても参考になりました。
とりあえず、出版社に連絡をいれて謝罪し、今後の行動の取り方を聞こうと思います。


ただ、正直ここで法律のことや問題視された場合についてを読んだ時、再度なんてことをしたんだろうと恐くなり、どんなことがあっても謝罪はしますが、正直出版社に自分は盗作しましたということを告げるのが恐いです。

ヤクザみたいな人が出たらどうしよう、とか…orz

罪を犯したのは自分ですが、本音は注意や警告だけで済んで欲しいと思ってしまって。

出版社、編集部に電話する、又は手紙を書く場合穏便に…というかうまく悪意はなく、反省しているということを伝えるにはどうすればいいでしょう。
何だか1〜10まで聞くようで申し訳ないですが、今のままだと焦りすぎて電話口で号泣してごめんなさいを連呼しかできない気がします。


もうそんな子供じゃないはずなんですが、今現在人生初めてではってぐらい取り乱してます。
855無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:51:59 ID:BS+UspKH
>>852
あんなに程度の低い人間はそうそう拝めるもんじゃない
法律自分で作り変えて注意されたら管理人のせいだとか
創価ジャンキー並みの妄想っ振りだな
856無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:53:11 ID:BS+UspKH
もうすぐデリられるってらしい
今の内に拝んでおけ
記念に残したいならSS撮ろうぜ
857無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:55:33 ID:Dpipg5l8
>>855
>あんなに程度の低い人間はそうそう拝めるもんじゃない
だといいんだがな。org
858無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 22:55:40 ID:Of3gbsaT
>>855
このスレにフェアユース厨ってのがいるじゃない。
859無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:17:43 ID:gUpFbMjV
蜃気楼氏とフェアユースだったらフェアユースのが可愛いと思うのは俺だけか?
蜃気楼氏は立派な犯罪者だがフェアユースはそこまで行ってないと俺の脳細胞が会議を(ry
フェアユースって打つの面倒だからFYに略さないか?
860無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:22:33 ID:pveif7kQ
ここがミソ。
「法律自分で作り変えて注意されたら管理人のせいだとか」
議論に一通り目を通してみると蜃気楼は著作権は掲示板の管理人から降りるものだと本気で思い込んでしまってる。
板に貼られた直後に著作権が解放されるってちょwおまっw
こういうのをキチガイっつーんだろうなw
正直フェアユース厨もアレだがここまで酷くなさすw
861無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:25:31 ID:BS+UspKH
何を如何したらあそこまで莫迦な子供が生まれるのか理解に苦しむ
まるで人語を話す赤ん坊だな
862無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:26:05 ID:Dpipg5l8
>>859
>蜃気楼氏とフェアユースだったらフェアユースのが可愛いと思うのは俺だけか?
いやいや、最近の火病ぶりも鬱陶しかったぞ。
なにせ、自称弁護士(笑)だからな。
863無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:28:59 ID:Of3gbsaT
>>862
あれ?君、フェアユース厨?
864無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:30:55 ID:C/iLl+9u
自称弁護士はないなw
どこの小中学校にも蜃気楼みたいなガイジっているよなww
言うことが発言の度に変わってたwwwww
865無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:32:10 ID:Of3gbsaT
おーぃ、みんな〜  ID:Dpipg5l8 はフェアユース厨だぞ〜

ドサクサにまぎれてフェアユース厨が俺たちの会話にはいってきたぞ〜
866無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:33:40 ID:WN0K57FY
気性予報です。
今後の展開を予想します。
蜃気楼の矛盾が過疎化するでしょう。
後にこのスレに乗り込んでフェアユースっぷりを発揮するでしょう。
そして最期にはフェアユース厨と手を組み補導されるでしょう。
867無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:34:58 ID:mgiL03p3
実はID:Dpipg5l8が蜃気楼だったりする
みんな、不用意に近付くと伝染るぞ
868無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:35:04 ID:Of3gbsaT

フェアユース厨だからこそ、852で「その蜃気楼って、このスレの1だろ。 」って変なこといってたんだな。
なんか違和感があるとおもったら、こういうことか。
869無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:46:02 ID:Dpipg5l8
また、フェアユース厨お得意の自作自演か。
蜃気楼って名前からして、やはりそうだろうとは思ってたけどね。
870無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 23:51:26 ID:Of3gbsaT
>>869
そういう書き込みは自らをフェアユース厨と認めるようなもの。

このスレで「自作自演」という言葉を使うのはフェアユース厨だけ。

スレ住民のみんなは、誰がどの発言をしようと気にしない。
なぜなら発言の内容を重要視してるから。
スレのみんなは、君がフェアユース厨であることが分かってる。
もういくら何を言って足掻こうと、さらに傷口が広くなるだけだぞ。
871無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 00:01:09 ID:iSqzE7BY
もう止めましょう、彼等(フェアユース厨様、蜃気楼様)のことを言うのは。
872無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 00:04:51 ID:jEXxrgS+
>>871
そうだね。フェアユース厨の工作活動が明らかになったわけだし。
もう書き込む必要はないね。
下手に書き込むと、フェアユース厨がつけあがるだけだしね。
873無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 06:58:25 ID:96wXq+cS
>>845
 某実名商用ネットで、豊沢氏の行為は詐欺ではないか、と弁護士を交えて意見交換して
いた自分とっては、そんな展開になっていたとはつゆしらず(半分嘘だけど)、もう心臓バク
バクですヨ。


>>854
 電話にするか手紙にするかは、自分が得意な手法を選んでもらうとして。

 あくまで主体は「相談」という形で、これまでの経緯を述べ謝罪した上で、一般的には御社
ではどのような対応・対策をとっているのか訊ねるというスタイルがいいんじゃないでしょうか。
 電話にしろ手紙にしろ、なかなかコンタクトは難しいとは思いますが、なしのつぶて、という
結果も範疇として、その結果を報告していただければ、一研究者としては嬉しい限りです。
874無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 07:25:10 ID:2y0L+5ya
>>845>>873
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1118727667/l50
「知的所有権(著作権)登録」商法の不起訴処分について | 日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/care/tourokuhukiso_20040426.html
「国際経済内の商標登記簿への登録」 と称する勧誘のご注意(20020729)
http://www.jpaa.or.jp/old/topics/20020729kokusaitoroku_chui.htm
知的財産関連の悪質商法にご注意!!
http://www.jpaa.or.jp/care/care3.html
非弁理士に注意
http://www.jpaa.or.jp/care/care4.html
知的財産関連の悪質商法にご注意(2002/07/09)
http://www.jpaa.or.jp/care/care3.html
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」に気をつけましょう
http://www.jpaa.or.jp/care/care2.html
「知的所有権(著作権)登録」民事訴訟、当会勝訴確定(2002/5/15)
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisosyou-kakutei/kaityou_20020605.htm
ご注意!特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について| 日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/care/kouhousiharaiseikyuucare_20040521.html
H13.12.20 東京地方裁判所 平成12年(ワ)第25977号 損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29BEDDAB79B6AA5249256B5A0006B79B.pdf
H11.11.30 東京高裁 平成10(行ケ)289 商標権 行政訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2C0E228C0BAB7FF349256A7700082CEE.pdf
875無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 07:44:50 ID:2ohRuyG7
>>841>>821
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4308EE2292F9480749256F17003B0B06.pdf
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B963D69104169DEF49256EC30029262A.pdf
H14. 7. 3 東京地裁 平成14(ワ)1157 その他 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6F0C56DFB43BCDF749256C4400256D34.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H13. 9.20 東京地裁 平成11(ワ)24998等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2FACB3A38817D44549256B10001CD839.pdf
H10.10.29 東京地裁 平成07(ワ)19455 著作権 民事訴訟事件
876無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 07:46:49 ID:2ohRuyG7
>>872
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E44213A22F95789549256D39000E301F.pdf
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FB076577276E9DD49256BF8002017C2.pdf
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B01EAB61E450EF6549256CE0001970AE.pdf
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件
877無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 18:43:22 ID:Qhc0dD+R
共有著作権についての質問です。
共有著作物を自己利用する場合(たとえば自ら複製する場合)、
他の共有者の合意が必要なのでしょうか?

特許法では、共有特許は、第三者に実施許諾する場合は共有者の合意が
必要であり、自己実施の場合は合意は必要ないとなっていると思います。
878無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 19:23:27 ID:eKhae5ig
>>877
 共同(共有)著作物では、「著作権の制限」内の行為を除いて、第65条(共有著作権の
行使)にあるように、全員の合意が必要です。
 分離して利用できる合同著作物の場合は、自己の部分のみの権利行使ならば他の合同
著作者に合意を得る必要はありません。
879無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 19:33:50 ID:Qhc0dD+R
>>878さん
ありがとうございました。
880無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 19:52:27 ID:R65DqixD
>>877>>878>>879
著作権法 第65条(共有著作権の行使)
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条におい
て「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共
有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目
的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行
使することができない。
3 前2項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限
り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げるこ
とができない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使につ
いて準用する。
著作権法 第117条(共同著作物等の権利侵害)
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の
著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又
はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の
請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をする
ことができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害
について準用する。

881無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 20:50:47 ID:rxNR5KGC
>>878
それじゃあ答えになってないじゃん。

>>879
自演、乙。
882無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 20:56:56 ID:Ib/i7GN2
自演する意味がわからないww
883無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 21:21:41 ID:rxNR5KGC
所詮基地外のやることだから全部は理解できんものだ。

合同著作物とやらに話が逸れてるし。
884無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 21:44:08 ID:eKhae5ig
>>883
 878での返答では理解できなかった?(べつに煽りでもなく。もしそうならもっと詳しく書きべ
きだったかと)
 いや、正直「条文読んで終了」の内容なんで…。

 合同著作物については、対象がどんな著作物か具体的にかかれていなかったので、もし
かしたら分離可能な状態かも、と思って補足で書きました。
885無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 22:44:53 ID:rxNR5KGC
>>884
>>877
>他の共有者の合意が必要なのでしょうか?
>>878
>全員の合意が必要です。
じゃあ答えになってないんだが、まだ気づいてないのか?

>合同著作物については、対象がどんな著作物か具体的にかかれていなかったので、もし
>かしたら分離可能な状態かも、と思って補足で書きました。
そこが、とどめ。

>>878
>自己の部分のみの権利行使ならば他の合同著作者に合意を得る必要はありません。
だから、共同著作物では他の著作者の合意が必要なんだよな?
886無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 22:47:44 ID:Ib/i7GN2
フェアユース厨(ID:rxNR5KGC)はウザイな。
自分はなに一つ説明しないくせに難癖ばかりつける。

なお881で「自演」という言葉を使ったのはお約束。
887無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 01:22:08 ID:nCdEoIeQ
>>885は必要か、不必要か? の問いに
必要、不必要どちらか以外の答えを書いて
×をくらっても、自分の間違いに気がつけない
可愛そうな人
888無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 01:56:43 ID:+Vu5q+l3
>>885
他の共有者の合意が必要なのでしょうか? と言う質問なのだから
質問の主体は共有者であることは明らかであり、
それを踏まえた「全員の合意が必要」という回答は答えとして十分に成立している。


> じゃあ答えになってないんだが、まだ気づいてないのか?

答えになっていることすら分からないのか。
それはお前が日本語に不自由だからだな。そこが、とどめ。
889無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 03:17:22 ID:GbuHs/zn
>>887
 今回出た用語は「共同」「共有」「合同」の3つ。日常ではそれほど区別されず「大勢が関
わった」程度に理解されていますが、法律用語としては明確に区別されています。

 「共同」…2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して
個別的に利用することができないものをいう。(著第2条12項)

 「共有」…共同著作物の権利で財産権の部分は、譲渡により第三者も権利者になりゆる
ため「共有著作権」として著第65条1項で定義。

 「合同」…共同著作物とは異なり、各人の寄与を分離して個別的に利用することが可能な
形態の著作物のことをいう。
890無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 03:18:32 ID:GbuHs/zn
 ゴメ。885へのレスです ↑
891無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 15:21:50 ID:aUY8sKUt
自己利用なのに回答で私的複製の可能性が考慮されてないあたり、65条習いたての
厨の自演ってことだろうね。

「合同」って言葉も、その時一緒に習ったんだろう。
892無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 15:27:16 ID:khbx1PhK
>>891
(゚Д゚)ハァ?

”「著作権の制限」内の行為を除いて” と878では考慮されている
と思えるのは俺だけではないはず。
893無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 15:41:37 ID:aUY8sKUt
>>892
>”「著作権の制限」内の行為を除いて” と878では考慮されている
普通の質問者が単に”「著作権の制限」内の行為を除いて”と言われて、その意味を
理解できると思うか?

理解できることを知ってての回答ってこと。
894無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 15:51:50 ID:khbx1PhK
>>893
なんだこれ。反論のつもりか?話がズレている。意図的にずらそうとしているのだろうか。w

『考慮されてない』 についての指摘に対して 『考慮されている 』 と言うレス。
それに対して「理解できると思うか?」 という君のレスは「考慮されているか否かについてなんの関係もない。
895無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 16:32:00 ID:aUY8sKUt
>>894
話ずらしてるのはお前だろ。

授業で”「著作権の制限」内の行為を除いて”とは習ってそのまま書き写したが
私的複製についての考慮はしてないっての、一目瞭然じゃないか。
896無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 16:50:11 ID:khbx1PhK
>>895
授業がなんなのか分からんが、

「著作権の制限」内の行為を除いて 〜 全員の合意が必要  から、 
「著作権の制限」内の行為は、全員の合意が必要でない  ということは導出できる。

>私的複製についての考慮はしてないっての、一目瞭然じゃないか。
君の節穴ではそうかもしれんな。
897無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 16:56:19 ID:aUY8sKUt
>「著作権の制限」内の行為を除いて 〜 全員の合意が必要  から、 
>「著作権の制限」内の行為は、全員の合意が必要でない  ということは導出できる。
自称弁護士だから、学生だと認めたくないのはわかるが、話をずらすな。
898無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 17:00:10 ID:khbx1PhK
>>897
フェアユース厨(ID:aUY8sKUt)はウザイな。
自分はなに一つ説明しないくせに難癖ばかりつける。

なお891で「自演」という言葉を使ったのはお約束。
899無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 17:07:27 ID:aUY8sKUt
>>898
>フェアユース厨(ID:aUY8sKUt)はウザイな。
おいつめられると、いつもその逃げ口上使うのか?

>なお891で「自演」という言葉を使ったのはお約束。
うんうん、俺も含めてネラーのほとんどはフェアユース厨だよ、もうそれでいいよ。
900無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 19:12:18 ID:GZ/9P20S
たとえばA社とB社が共同でソフトウェアを開発したとします。
その場合、それぞれの会社が社内でソフトウェアを使用する場合、
ソフトウェアを複製して第三者に販売する場合では、共有の相手方の
合意は必要なのでしょうか?
901無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 19:26:19 ID:dnLJDVUp
>>899
> おいつめられると、いつもその逃げ口上使うのか?
あらら。

おまえ自身が追い詰められているのに、それを脳内で変換してやがる。w
こりゃ分かりやすい現実逃避だな。
いくら現実逃避しても、おまえが追い詰められている現実は変わらんぞ。

それとも、他のスレ住民に、自分が追い詰められてないとでもアピールしてるつもりか?
他のスレ住民は、お前が追い詰められていることを知ってるぞ。
いくらそんな醜いマネをしても無駄だ。騙される奴などいない。
902無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 19:31:57 ID:THyNCDwo
なるほど、習ったばかりの知識のひけらかしだったのか。
903無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 20:41:48 ID:sThnupyQ
>>877
特許法 第73条(共有に係る特許権)
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得
なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権
を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定
をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明
の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同
意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、
又は他人に通常実施権を許諾することができない。
特許法 第38条(共同出願)
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、
他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

904無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 20:43:25 ID:sThnupyQ
>>877
特許法 第14条(複数当事者の相互代表)
二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、
放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下
げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条第1項の優先
権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不
服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表する
ものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たとき
は、この限りでない。
特許法 第132条(共同審判)
同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を
請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して
審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求す
るときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければな
らない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る
権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同し
て請求しなければならない。
4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は
第2項の規定により審判を請求された者の一人について、
審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は
中止は、全員についてその効力を生ずる。

905無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 20:48:06 ID:sThnupyQ
>>889>>887
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物
であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用すること
ができないものをいう。

誤り(著第2条12項)→正しくは、著作権法2条1項12号という。

著作権法 第2章第3節第5款 著作権の制限
は、著作権法 第30条(私的使用のための複製)から
著作権法 第50条(著作者人格権との関係) までを言う。
出版権、著作隣接権等で準用がある。





906無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 00:44:18 ID:yfEn/3Im
>>900
 877の続きかな?

 個人ではなく「法人」、著作物も「プログラムの著作物」となると、細かいところでちょこちょ
こ変わってきますが…質問の内容としては、契約を定めていないという状況下において、
社内使用も第三者への販売も共に合意が必要になりますね。
 まぁ、契約を定めるというのは、事前に合意を得るということと等価でもありますが。

>>905
 うは、えらくベーシックなところで間違えた(w
907無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 11:51:19 ID:+3TNAR2j
デザインの著作権ってどこに申請すればいいですか?詳しい方詳しく教えて下さい。お願いします。
908無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 19:05:24 ID:yfEn/3Im
>>907
 そのデザインが著作権法で保護すべき範囲のものならば、製作時点で著作権は自動的
に発生しているため、申請や登録は不要です。

 デザインについては、意匠法や商標法などでの保護方法があります。その方面の詳細は
ググるなり関連スレへどうぞ。
909無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 20:41:04 ID:fGdQx1YG
>>907>>908
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
910無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 20:45:15 ID:fGdQx1YG
>>906
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)
の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成
する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が
自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成
の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り
、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が
職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の
時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、そ
の法人等とする。
911無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 12:21:58 ID:uMkf08Kc
フェアユース厨の弁護士キタコレ
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/10/post_47dd.html
912無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 12:28:50 ID:SDsOqxDW
>>911
フェエアユース厨乙。

このスレを見る限りでは

  自称弁護士VSフェアユース厨 という構造であって、

フェアユース厨=弁護士ではないのはこのスレを見ても明らか。

今回も
フェアユース厨の称号が嫌らしく、その称号を他人に着せようと工作する。(>>1より)
の症状が見られる。
913無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 17:56:53 ID:dqZNyRJd
また、自称弁護士のフェアユース厨が暴れてるな。
914無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 19:32:18 ID:DZMFPGS5
>>913
とフェアユース厨が申しております
915無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 21:21:34 ID:rfN3xN1C
また無法厨の蜃気楼が便乗して暴れだしたw
アイコンとアップロードの区別も付かない小学生ということは判った。

□投稿者/ 蜃気楼(ミラージュ) -(2006/10/19(Thu) 16:21:27) [ID:yXRkjIwt]

こんばんは!蜃気楼(ミラージュ)です。
100いったようなので専アイの申請を行いたいと思います
5ページめか6ページめの『新スレです(・∀・)』という題名のスレッドの『○チェリィ●』という人のアイコンに使用されている、緑色の服着て三叉の槍を持っている女の子でお願いします。
≪名前は蜃気楼
≪文字色は山吹色(濃い目の黄色)

面倒だと思いますがよろしくお願いします。
http://bbs.avi.jp/bbs.php?num=25&kid=352313&mode=&cnt=no&s=&br=pc
916無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 21:26:12 ID:PZH8R5Px
>>915
やはりもう彼に何を言っても・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
917無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 23:05:11 ID:SuYnY+Mh
音楽著作権に関してですが
何小節真似したらアウトなんですか?

1小節だったら、結構たくさんあると思います。
素人が見てわかる判例などありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします<(_ _)>
918無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 23:18:33 ID:/sCvfSvr
>>917
ちなみに、小節の数だけをもって侵害/非侵害の基準とした判例はありません。
919917:2006/10/21(土) 02:17:23 ID:u+yRWnrQ
>>918 ありがとうございます。
「孫」という曲が8小節が、どうのこうのってテレビでやってたんで。

どういう基準なんでしょうか?
920無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 02:42:13 ID:SknL5IWa
>>919
 「真似したらアウト」が正解。
 つまりは「偶然に同じ/似たか否か」が争点で、長さはあまり考慮されず。

 まぁ、長さという点で著作性の意味消失ラインというのはあるでしょうが、それは個々の
事象で判断されるもので、少なくとも「何小節まではok」とかいう機械的な判断基準は定め
られてはいません。
 ただ、各々の作曲者の中で、何小節まではokだったという経験(ぉぃぉぃ)はあるかもしれ
ませんが。
921無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 07:33:00 ID:umP99bcu
>>917>>918>>919>>920
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7DC32FC8D5ABA0A749256C7F0023A165.pdf
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/70D5C3BBE88636B049256E4B001E9751.pdf
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AE06AEF6FE811A1749256E4B001E9736.pdf
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9DDE6FEC8269E6C149256E4B001E9739.pdf
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/72FEBF81E40F47A049256A7700082D33.pdf
922無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 07:34:03 ID:umP99bcu
>>920
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
◆ S53.09.07 第一小法廷・判決 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3173CA19E307758049256A8500312051.pdf
923920:2006/10/21(土) 08:24:04 ID:u+yRWnrQ
>>920-922
ありがとうございました。
確かに似てますね。

「孫」の曲で話題になってる時は、売名行為と思いました。
そのおかげで「孫」がバカ売れしたらしいし。
宣伝の手段とも言えますね。

暇な会社が、金持ってる会社を訴える価値もありますね。
真似されて不快になる人もいますので、いろんな感情が
入り交じって、難しいと思いました。
924無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 11:04:16 ID:m+2fdW73
>>920
>「真似したらアウト」が正解。
また、間抜けなことを。

インスパイアされるのはセーフ。
925無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 11:16:02 ID:H8Ql1Jgd
>>924は「インスパイアされてマネするのはセーフ」と言いたいのだろうか?

いやそうとしか読めんよな
926無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 12:54:49 ID:m+2fdW73
>>924
おっと、訂正しとく。

×インスパイアされるのはセーフ。
○インスパイヤされるのはセーフ。
927無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 04:18:37 ID:sNQ+YMrr
ある著名音楽家の曲の伴奏部分のフレーズ2小節分と
とてもよく似たフレーズを主旋律として有する曲を作りました。
これをネットで公開するにあたり、どのような問題があるのかをご教授下さい。

当該フレーズは主旋律ではないものの、聴いただけで「ああ、あの人の
あの曲な」とわかる印象的なものです。
928無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 07:20:17 ID:hRzof6wA
>>924
>>926
 インスパイアでもインスパイヤでも、それ自体はカタカナ表記の揺れなんでどっちでも
正しいんだけど、あえて「ヤ」のほうで強調するならAVEX語として受け取るけどいい?

 まぁ、それはおいといて。

 補足するなら、他人の作品、著作物という結果物そのものを真似するのがアウト。
他人の作品からそのモチーフや題材、テーマを汲み取りそれを真似するのはセーフ。
929無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 07:35:59 ID:hRzof6wA
>>927
 法律問題としての答えを求めていないようなので。

 その曲が多くの人に聞かれると、「あの曲、あれのパクリじゃない?」と噂される。そして
著名音楽家の耳に入るとそれについて釈明を求められるかもしれない。場合によっては
某JASRACから利用料金の請求がくるかもしれない。最悪、盗作じゃないという身の潔白
は裁判で証明しないといけなくなるかもしれない。

 …なんてことが今リアルで進行中(別ジャンルで立場はそれぞれ異なるけど)

 あと、一問一答を望むなら「ご教示」。
930無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 08:56:15 ID:7pJWiZhU
>>927>>929
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか
判断できない。また、だらだらとした説明は
題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書の
キーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長
的になり、かつ、隙のある説明になる。一方、
偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく
採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、
高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに
解釈し、事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と
同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強している
ことが伝わり、好印象となる。
931無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 08:56:52 ID:7pJWiZhU
E検討部分において、問題文の書き写しがない
ように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインク
の無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が
多い。そのような問題に対しては、審査基準の
内容を書くことは、題意に沿ったものとなり、他の
答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成を
してから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ること
は不可能。問題文は3度は読む。答案構成が終わった
時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文
を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、
独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は
冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人が
いるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場
にたって考えて欲しい。
932927:2006/10/22(日) 09:36:22 ID:sNQ+YMrr
>>929
ご教示ありがとうございます。

気になっていたのは、
「伴奏部分の、しかもその一部分だけも著作権法で保護されるか?」
というところだったのです。
しかも今回私が作った曲は、公開時にパクりもとの音楽家の名前を
併記するつもりなので、もしこれが違法行為に当たるのであれば
事前に許諾を取る必要があると思います。合法であれば
「使わせてもらいました」という通知だけ送れば道義上問題はないかと
考えています。

なので、合法か違法か、そしてその根拠をご教示願えれば幸いです。
尚、当該音楽家は日本国外のひとで、JASRAC会員ではありません。
933無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 17:31:20 ID:ZCnCpUTG
>>932
保護される。
事前に許諾を得る必要がある。
併記しようが関係ない。
934無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 20:36:12 ID:qguQHVDx
>>932>>933
著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
二十二 国内 この法律の施行地をいう。
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
著作権法 第121条の2
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係
る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複
製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年
から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、1年
以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8
条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界
貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立
された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からその
レコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用
レコード


935無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 20:38:02 ID:qguQHVDx
>>932>>933
著作権法 第123条
第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条第1
項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴
をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び当
該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
936無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 20:39:28 ID:ZCnCpUTG
ID:qguQHVDxの馬鹿が、何を言いたいのか解る人居る?
937無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 20:41:18 ID:MXsuBWJc
知的障害者がなに考えてるかなんて分かるはずがない
938無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 20:42:05 ID:ZCnCpUTG
ああ。例の人ね。
939927:2006/10/22(日) 20:45:01 ID:L0E+LYZ9
>>933
 むしろ併記するからこそ問題になるわけですよね。
 元ネタに関してはすっとぼけて「偶然です」と抗弁すれば、故意犯ではないことに。
その場合可能性が高いストーリーとしては、公開差止の仮処分後に先方に
謝罪を行い、以って示談が成立、と。

 しかし、やはり違法とする「法的根拠」がよくわからないのです。
 仕事柄著作権法は何度か読んでいますが、第二条でいう
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するものをいう」
というのが、どこまでの範囲を指すかがわからない、という事に起因します。
 たとえば「数小節中に使用可能なフレーズは有限個だから、全ての組合せを
取り入れた曲を発表すれば、この先許諾料もらい放題だな」という馬鹿な
話がありますが、果たしてたった数小節という一部分が保護され、それに対し
許諾を求めるというのは、公序良俗に反すると解釈されないでしょうか?
「文化的所産の公正な利用」と「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
という部分に反しないのでしょうか?

 当然今回は当該楽曲の公開を見送ります。
そして上の疑問を解消してくれるような判例が無いか、探してみる事にします。
PDFじゃなくてテキストなら、もっと探しやすいのに……
940無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 21:00:16 ID:ZCnCpUTG
>>939
解釈されない。
ってか、君馬鹿?
「たった数小節」「有限個」と言うのであれば、17文字で作る俳句には著作権が無いとでも?
941927:2006/10/22(日) 21:08:58 ID:L0E+LYZ9
問題にしているのはおよそ100小節のなかの数小節であって、
そもそも母数が17しかない俳句の一部分だけを比較対象として
論じる事自体に無理があるのでは?
「この季語は俺が使ったから、お前らは使うな」みたいな主張は通らないでしょう?
942927:2006/10/22(日) 21:15:21 ID:L0E+LYZ9
煽りにマジレスも格好悪いですが、

誤解しないで欲しいのは、あくまでそれが保護されるという
法的根拠が明確ではない、というのが私の発言の要旨だということです。
べつにいいじゃん! 使ってもいいじゃん! なんて駄々をこねたい訳ではない
という事は、察して頂ければ幸いです。
943無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 00:57:48 ID:PZk6n9hV
>>927
>>920氏が示すように、
依拠して作成したのが明らかであれば、小節の数は関係なく、「真似したらアウト」
となります。

お題のケースでは「聴いただけで「ああ、あの人のあの曲な」とわかる印象的なもの」
だそうで、ならば依拠性が認められる可能性は高く、上記により小節の数とは関係なく
少なくとも複製権(法21条)等に違反し、違法と判断される可能性が高い、ということになります。

といことから、違法となる法的根拠はわりと明確ではないか、と思いますがどうですか。
944無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 01:14:51 ID:fBtY1QcA
>>932
 言うなれば、
 「1小節分だけのフレーズ集を作って世に出せば、いずれそのフレーズと同じ歌曲
が出てくるから利用料取り放題になるかも」
 という疑問だと思いますが、その1小節で「思想または感情」を表現できていなければ、
「著作物に有らず」となります。逆に、それならば「とある歌曲」から1小節だけ抜き取るので
あれば、問題ないんじゃないかと思われてしまうかもしれませんが、「とある歌曲」という
著作物の一部を利用した、となるため著作権が問われることになります。

 ここで問題になるのは、現代音楽においては12音階・限られた範囲のオクターブという
ことで、いずれその組み合わせは尽きてしまう、もしくは類似が多発するという懸念です。
しかし、著作権法での法解釈では偶然の一致、もう少し踏み込んで必然の一致は侵害で
はない、としています。自己の思想や感情から生み出された表現であれば、その結果が
他人と瓜二つになったとしても問題はありません。逆に他人の思想や感情の成果物を改
変したとなれば、理論上ではたとえ似ていなくても侵害となります。ただ、現実では似てい
なければ問題視されないわけですが。
945無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 01:24:19 ID:fBtY1QcA
>>939
>「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は
>音楽の範囲に属するものをいう」
>というのが、どこまでの範囲を指すかがわからない、という事に起因します。

 「思想又は感情を創作的に表現した」が長さ的な範囲となります。短すぎて表現し得て
いない場合は著作物にはなり得ませんし、逆に長くてもノイズであれば他人に思想や感情
を伝えることはできません。

 ただ、1つの音も出さず、ただピアノの前に座っているだけというコンサート(というか曲とい
うか)も実際にあったわけで、それをどう解釈するかは議論が待たれると思います。彫刻系
なら作者自身が単に台の上で寝ているだけという作品もありましたが。絵なら白紙だっけか。
946927:2006/10/23(月) 01:49:17 ID:uwqQR5bW
 つまり意図的に真似したのか、或いは偶然同じ乃至は非常に似たフレーズに
なってしまったかによって、侵害行為にあたるかどうか、つまり合法か違法かが
決まってしまう、ということでしょうか?
 だとすると、非常に危ないですよね。
 たとえば世界的に有名な曲があり、私がその曲を知らなかったとします。
けれども、
「こんな有名な曲、誰でも一度は聴いた事があるはずだ。だから無意識、無自覚に
模倣したに違いない」
という論が通り、侵害行為を行ったとされてしまう可能性があるわけですよね。

 例としてEmotionsという昔のグループのBest of my lifeという曲を挙げます。
ttp://www.hmv.co.jp/product/detail.asp?sku=767727
この曲は1977年に発表され、世界的に大ヒットした曲です。
 この曲のベースラインは単純ですが、この年代の曲に詳しい者が聞けば、
すぐにそれと判ります。また有名な曲なので、誰でもどこかで耳にしたことは
あるはずです。しかし最近の若者の多くは、おそらくEmotionsというグループの
存在すら知らないでしょう。
 しかし、このベースラインとそっくりなフレーズを持つ曲を作った者が、この
Emotionsを知っていたか知らなかったかは、本人にしかわかりません。

 似ているのか似ていないのか、本人が知っていたのか知らなかったのか、
非常に主観的な問題になってしまうのですが……
 何か明確な規定がないと、怖くて自作曲を公開するどころじゃないですよね?
947無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 06:42:51 ID:fBtY1QcA
>>946
 歌詞ではなく、曲のみでどれだけその人の思想や感情が表現できるのかは、そっちの
分野にはあまり長けていないのでよくはわかりませんが、無理やり他人のフレーズを捻じ
込むと、それなりに違和感はあるのではないかとは想像します。

>「こんな有名な曲、誰でも一度は聴いた事があるはずだ。だから無意識、無自覚に
>模倣したに違いない」
>という論が通り、侵害行為を行ったとされてしまう可能性があるわけですよね。
 司法の判断はもう少し丁寧ですが、トラブルに巻き込まれる恐れがあるという点では
否定しません。訴訟になったら勝てる勝てないに限らず、かなりの創作意欲や時間が削
がれるのは確かです。

 気休めかもしれませんが、あなたの作品が誰かに真似されたと感じたとき、あなたは
どう対処するか…というのもひとつの命題です。何を基準にして無視するか、確認するか、
謝罪をもとめるか、訴訟に踏み切るか。よほどのことがなければ大事には至らないわけで
すが、対応を間違うと話がややこしくなるというのは、今の槙原氏と松本氏の事例じゃ
ないかなぁ…と。
948無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 09:02:57 ID:GiOVCZ/n
>>943
>依拠して作成したのが明らかであれば、小節の数は関係なく、「真似したらアウト」
>となります。
真似してなくてそれが証明できればセーフなだけで、真似してもアウトとは限らない。
949無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 10:18:32 ID:eJyXbdOd
>>1
ここで画像検索できるお
ttp://super00.gozaru.jp/
950無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 12:17:29 ID:GVDs5Ist
次スレ
【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1161573189/l50
951無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 18:02:53 ID:jcvNY6Uf
>>947
創作する人で、レベルの高い人はパクられる心配ばかり。
レベルの低い人は、如何にパクれるかとか、偶々似たような物が出来たらどうしようとか、
くだらない事ばかり。
952無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:03:24 ID:MCGq+kQ6
国家試験の問題集で、正解率が載っているものがあるのですが、
正解率の部分だけサイトに載せると著作権違反になりますか?

正解率のような数字の羅列で何の創作性もないようにも思えるのですが、
少し心配といえば心配です。ヨロシクお願いします。
# 前に電話帳の電話番号は著作物にあたらないみたいな判例があったことは記憶していますが。。。
953無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:27:15 ID:Jv3u6Kn6
>>948
>真似してなくてそれが証明できればセーフなだけで、真似してもアウトとは限らない。

「依拠して作成したのが明らかであれば」が前提なのにw
954無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:56:17 ID:OUCR8FNe
アニメ製作者も映画製作者同じで著作者であるものの著作権者ではなく
権利者は製作会社や放送局に帰属されると思うのですが
放送局は枠を売ってそこで流れているアニメや映画も
放送局自身が製作している映画やアニメも
同じで放送局に放映権などの著作権がりますよね?
955無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:59:19 ID:OUCR8FNe
続きです。
その製作者のうちの著作者(立場はかなり大きい)が著作権違反サイトに
故意か過失で出助けや祝辞や祝辞がわりの物を提供した場合は違反ですよね?
956無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:59:47 ID:fzUIfsMd
>>952
データだけなら流用しても問題なし。
ただし、レイアウトとかフォントとかまでそのまんまだと、そっちでひっかかる可能性はなきにしもあらず。

10条2項「事実の伝達にすぎない雑報…は…著作物に該当しない」
957無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:25:40 ID:2mAusyjB
>>952
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『試験問題 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年08月20日まで』,
権利種別 『著作権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
8件該当する裁判例がありました。
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2467等 著作権 民事訴訟事件
H16. 6.29 東京高裁 平成15(ネ)2515等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/777138C6A3B4655F49256F2B00306CC3.pdf
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4308EE2292F9480749256F17003B0B06.pdf
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B963D69104169DEF49256EC30029262A.pdf
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)13691等 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D2856BA5C490EA1D49256D4400110B38.pdf
H15. 3.28 東京地裁 平成11(ワ)5265 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D1A59C1C4327A0F649256D4400110B36.pdf
H13. 5.16 東京地裁 平成12(ワ)7932 著作権 民事訴訟事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BDDABC7B5CE99ADD49256A9200277096.pdf
H12. 9.11 東京高裁 平成12(ラ)134 著作権 民事仮処分事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4BB943EFBCF0EC0749256A77000EC330.pdf
958無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:28:44 ID:2mAusyjB
>>954
著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放
送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し
、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利
を専有する。
著作権法 第99条(再放送権及び有線放送権)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を
専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行
なわなければならない有線放送については、適用しない。
著作権法 第99条の2(送信可能化権)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、
その放送を送信可能化する権利を専有する。
著作権法 第100条(テレビジョン放送の伝達権)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する
権利を専有する。



959無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 21:34:47 ID:OUCR8FNe

>>958
有難うございます

著作権法 第99条の2(送信可能化権)著作権法 第98条(複製権)

違法静止画はこれに抵触し
>又は写真その他これに類似する方法
静止画像も著作権を持たない者が無断でネットに流してはいけないのですね?

>>955
はどうでしょう?

960無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 22:56:50 ID:J449i3rn
教えてください。
ヤフーオークションで資格の学校の授業ビデオが売られてますが、
これは著作権法違反なのではないでしょうか?
961無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 00:21:14 ID:aojvP/nu
ジャスラックってなんであるのですか?
腹立つのですが。
962無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 00:40:50 ID:WpEA2Ggf
>>960
正規に買ったものや、許諾を得たものなら合法。

>>961
読め
http://www.jasrac.or.jp/profile/business/assent.html
963無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 02:44:21 ID:3z/2/RG8
>>962
コピーなどさえしなければ、転売可能なんですか?
あと、許諾を得てなくても、コピーなどさえしなければ大丈夫なんですか?
というのは、やふおくでこういうことしてる人は、明らかに個人で売りに出してて、
許諾など得てないように思いますので。
964無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 02:58:38 ID:Yu53KOnd
>>956-957
詳しく教えて頂きどうもありがとうございました。

>>956
> 10条2項「事実の伝達にすぎない雑報…は…著作物に該当しない」
明確な根拠条文がほしかったので助かりました。ありがとうございます。

>>957
国語問題の著作権は、以前マスコミでも取り上げられていてホットな話題ですね。
「すべての知的財産権判決データベース」は初めて知りました。
判決文全文が見れるとは、便利な世の中ですね。今度から積極的に利用させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
965無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 08:01:29 ID:FapblawA
>>952
 正解率という数値だけを利用するだけなら問題はありません。「事実」そのものは著作物
ではないので。

 ただ、注意しないといけないのは、たとえ事実のみが扱われているものでも、そのそれぞれ
の事実の選別やページへの配置・順列などに思想や感情が表現されていれば、編集著作物
としてその全体が保護対象となります。もちろん事実の寄せ集めでは保護対象にはなりませ
ん。

>>956
 フォントはあんまり関係がない気がする。検証してみる価値はあるかな。


>>954
>>955
 私には何を言いたいのかが理解できない文章です。誰か訳してくだしぃ。
966無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 08:13:49 ID:FapblawA
>>963
 撮影の許可、売却(譲渡)の許可、複製頒布(販売など)の許可、オークションへの出展の
許可など、これらは契約に基づく事柄ですが、各々を行うには各々の許可を得ないとトラ
ブルになるのは確かです。

 授業風景や運動会などの競技、これら(アドリブ物)自体が著作物になりうるかはちと疑問
ですが(講談や講義、演説、演劇などの実演は著作性あり)、そこを問題にしなくても肖像権
の侵害という線もありますわな。
 まぁ、おそらく被写体への確認が正当だと思います。というか入学時の契約書とかはどう
なんだろ。資格系の学校だと、授業内容が他に漏れないように、いろいろとややこしい規約
を設けているような気がしますが。
967無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 08:19:06 ID:WpEA2Ggf
>>963
許諾を得た販売者から購入した場合、その単純な転売(複製せず、加工せず)を禁止する条文は
少なくとも著作権法にはありません。
968無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 12:47:50 ID:XqZwIMHl
例えば、自分の買ったハローキティのキーホルダーを写真に撮って
自分のホームページに載せてはいけないんですか?
969無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:42:26 ID:8W3h4jzp
>>957
ゴナU事件
◆ H12.09.07 第一小法廷・判決 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D8C086D4E975B3749256AD400268140.pdf
>>963>>967
肖像権は、著作権法にはありません。
各自、著作権侵害訴訟を提起して、東京地裁又は大阪地裁で争って下さい。
970無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:44:14 ID:jzL9ZxNT
>>969
肖像権?池沼ですか?
971無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:44:28 ID:8W3h4jzp
>>966
著作権法 第34条(学校教育番組の放送等)
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる
限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の
基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組にお
いて放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有
線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作
者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払
わなければならない。
972無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:45:45 ID:8W3h4jzp
>>966
著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているも
のを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者
は、その授業の過程における使用に供することを目的とする
場合には、必要と認められる限度において、公表された著作
物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び
用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における
授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該
著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示
して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定に
より上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場
合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授
業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合
にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態
様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は
、この限りでない。
973無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 20:47:11 ID:jzL9ZxNT
資格の学校の授業なのに、34条や35条を平気でコピペするなんて、池沼にも程がある
974無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 21:42:32 ID:Sv2/mIFv
>>967
許諾を得た、というのは、「オークションで販売しても良いですよ」、
という許諾ですか?
でも、普通はこんなことを許す会社なんてありませんよね?
だって、こんなこと許しても儲けが減るだけですから。

でも、ブックオフなどにはビデオやゲームソフトが売られてますよね?
つまり、契約書などに、「無断販売を禁止する」、とか書いてあっても
これは資格の学校が勝手に言ってるだけの脅しであって、法的根拠はない
ということなんでしょうか?
975967:2006/10/24(火) 23:14:22 ID:WpEA2Ggf
>>974
「著作権の効力」と「契約の効力」とは別のモノです。

えっと「許諾を得た販売者」と書いたのは、
「違法コピーを売ってる犯罪者ではなく、著作権者から複製販売の許諾を得たまっとうな販売者」程度の意味です。
つまり、一度合法に販売された物を転売するのは自由(つまり著作権を根拠としてさらなる転売を制限/禁止することはできない)。

ただし、オークション等での転売について、
販売者と購入者の間の自由意思に基づく「契約」が存在する場合は当然ながらその契約次第なわけですが、
これは民法その他の法律を根拠とするものであって、著作権法と直接の関係はありません。


976無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 23:58:06 ID:Sv2/mIFv
>>975
>「違法コピーを売ってる犯罪者ではなく、著作権者から複製販売の許諾を
>得たまっとうな販売者」程度の意味です。

               ↓

>つまり、一度合法に販売された物を転売するのは自由(つまり著作権を
>根拠としてさらなる転売を制限/禁止することはできない)。

が少し飛躍があるような気がするのですが・・・

>一度合法に販売された物を転売するのは自由

の説明が、「著作権者から転売を禁止されてない物を転売するのは自由」
ならば、わかるのですが。
ここでいう、「合法に販売された物」とはどういう定義でしょうか?
たとえば、資格の学校から講義のDVDを普通に契約書を交わして買った場合、
これは合法に販売されたものですので、これをヤフーオークションで売るのは
自由なのでしょうか?
977無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 00:09:19 ID:bBqsZu0K
>>976
著作権者といえど、いついかなる場合も自分の著作物を思いのままにコントロールする権利を有するわけではありません。
この場合、(たとえば複製を禁止することはできても)転売を禁止することはできないということです。

> たとえば、資格の学校から講義のDVDを普通に契約書を交わして買った場合、
> これは合法に販売されたものですので、これをヤフーオークションで売るのは
> 自由なのでしょうか?

著作権法上は自由です。
その「契約書」による制限は受けるでしょう(著作権法には無関係)。
978無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 02:13:36 ID:8iTiRszp
乱暴に書けば著作権=複製権。

979無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 06:56:20 ID:jUbmS4dw
>>968をm(__)m
980無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:00:47 ID:X9m8KEp8
>>978>>979
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条に
おいて同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物にお
いて複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公
衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号の
いずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に
より公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定又は
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(
昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を
受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者に
より特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製

四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害
することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有
する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の
原作品又は複製物
981無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 20:03:25 ID:X9m8KEp8
>>967>>974
著作権法 第113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物
(映画の著作物において複製されている著作物にあつて
は、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下
この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物
又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該
著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは
録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第
2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第
2項各号のいずれにも該当しないものであることを知ら
ず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作
物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画
物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第2
6条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2
第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみな
す。
982無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:34:27 ID:v07Ki3Gi
>>968
 一応、学説では、風景の一部として写りこんだ場合はOK、そのだけを写して公にするのは
NGとなってます(屋外設置の美術品は商用利用しない限りOK)。
983無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 05:20:54 ID:d2oGU4Q3
なんでゲーム会社、その他もろもろの会社は、
「第3者に売却することを禁止する」
みたいな契約書を客に書かせないんでしょうか?
ブックオフに喧嘩売るほどのことを過去してますよね。
そんだけの覚悟があるんならなぜしない?と。
984無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:47:07 ID:CR5UdUcE
>>968>>982
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この
条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著
作物において複製されている著作物にあつては、当該映
画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。
)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各
号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適
用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た
者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第67条第1項若しくは第69条の規定による裁定
又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関す
る法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定
による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た
者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品
又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利
を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する
権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡さ
れた著作物の原作品又は複製物
985無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 06:48:33 ID:CR5UdUcE
>>968
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されて
いない写真の著作物をこれらの原作品により公に
展示する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著
作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二
次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権
利を専有する。

986968:2006/10/26(木) 07:39:29 ID:k1cchp4p
ありがとうございます
987写真:2006/10/26(木) 08:18:57 ID:ceRokXlH
先日友人が本を出版しました。その中に私自身が撮った写真が何点か掲載されています。
掲載の相談はありませんでした。モデルは友人自身ですが一言かけて欲しかったと思っています。
写真は自身のものと載せてありますがこれって著作権侵害にはならないのでしょうか?
988無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 08:33:58 ID:iEnOo0ca
>>987
たぶん侵害になるでしょう。
写真の著作権はモデルには関係なく撮影者にあります。
公表権(18条)・氏名表示権(19条)・複製権(21条)侵害の可能性あり。
989無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 11:04:24 ID:qECJTbDS
>>982
その屁理屈も、オークションには通用してないけどな。

引用だとでもこじつけるかね。
990無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 11:34:40 ID:Wu1phGFp
>>989
こじつけというよりは、まんま引用の問題だろ
991無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 14:56:42 ID:d2oGU4Q3
>>983をm(__)m
992無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:42:20 ID:WNeblJty
>>987>>988
著作権法 第18条(公表権)著作者は、その著作物でまだ公表されていな
いもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において
同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作
物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について
同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該
著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作
品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に
提示すること。
三 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属し
た場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示する
こと。
993無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:45:12 ID:WNeblJty
>>987>>988
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは
提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名
を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的
著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示につい
ても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その
著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示す
ることができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公
正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規
定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地
方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該
著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示
するとき。
二 行政機関情報公開法第6条第2項の規定、独立行政法人等情報公開法第
6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2
項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共
団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示す
る場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
994無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:46:25 ID:WNeblJty
>>987>>988
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意
に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用し
ない。
一 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33
条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合におけ
る用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認
められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電
子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電
子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
995無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 19:46:10 ID:ZxpXgLSb
>>991
法律以前に私人間の契約の問題。
だからこのスレで聞くよりゲーム会社に聞くべき。
996無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 17:26:32 ID:9rk3sv9P
>>990
「ハローキティのキーホルダー」だと文章には「売ります」程度だろうから、主従関係が
苦しいかと。
997無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 21:34:33 ID:VzY+3VZe
>>996
主従関係は量だけで判断されるのでない
998無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 07:07:25 ID:pvmKy3Bq
>>996
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
999無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 10:30:36 ID:LOPy8IPi
>>998
池沼は書き込んではいけないことになっています
1000無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 10:50:14 ID:cCNrIJ50
【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1161573189/l50
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。