3 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 22:22:13 ID:8ejju3HA
乙
4 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:28:07 ID:mKzyUH6+
お金を借りた人が、そのまま返済せずに逃げてしまった場合、
最初から返済する意思がなかった事が立証できないと、
詐欺罪での立件はできないと言います。
それでは例えばレンタカーを借りて運転していた人が、途中で返却するのがイヤになり、
乗ったまま逃げてしまったら、やはり民事上の債務不履行にしかならないのでしょうか?
それとも詐欺罪でなくとも窃盗罪になりますか?そうであれば前述のお金の借り逃げも、
同様に窃盗罪になるのではないでしょうか?
5 :
無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 23:59:51 ID:rMAwBFUo
消滅時効についてなんですけど、167条の意味がよく分かりません。
1項は分かりやすいんですけど、2項は「債権でも所有権でもない財産権は、
20年で消滅時効」って言う解釈でいいんですか?
つまり、「債権ではない財産権=物権、物権-所有権=20年で消滅時効の物権」ということですか?
調べて見ると占有権や留置権も時効にかからないみたいなんですけど、この辺は別の条文で定められてるのでしょうか?
>>4 そのレンタカーは、自己の占有する他人の物だから横領罪成立。
これに対して借りた金銭は自分のものなので横領罪は成立しない。
>>5 167条2項が定めているのは地上権、永小作権、地役権などのこと。
占有権は事実状態だし、留置権も占有権を基礎としているから。
ただし留置権は被担保債権が消滅時効にかかる可能性はある。
株券のような証券は金銭と同じく物じゃないから所有権は無いそうだけど、
では金銭や、株券というか、株式を所有し、自由に使用収益処分する権利は
分類上何になるんですか?債権?
>>7 >株券のような証券は金銭と同じく物じゃないから所有権は無いそうだけど、
↑
言っていることがわからん。
>金銭や、株券というか、株式を所有し、自由に使用収益処分する権利は
>分類上何になるんですか?
↑
これを所有権という。(自由に使用、収益を得る、損耗する権利)
先日、検察が被疑者の取り調べを録音、録画し、証拠として公判へ提出することを検討しているというニュースを見ました。
外国では取り調べの様子を録音、録画するのはあたりまえなのですが、日本の警察や検察は密室取調べにこだわっているようです。
録音、録画しておけば、公判で自白を強要されたことを争点にする必要もなく、迅速に審理できると思うのですが、なぜ日本は録音、録画に否定的なのでしょうか?
>>9 その気になればオフレコで自白を強要してから録画する事も可能だけど、録画が前提となれば
自白を取るのが難しくなるのは明白。完全密室の方が取り調べはしやすいでしょうし。
12 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 17:32:00 ID:zCkjMr/7
なぜ同居の両親は逮捕もされていないのですか?
事件詳細も見れます。
# 犯罪史上まれに見る強姦殺人事件 #
少年A(当時18才)とC(当時16才)は、女子高生を足立区綾瀬の
Cの自宅で強姦し、リンチを加え殺害した。少年A〜Hらは、女子高生の
陰毛を剃り、体に油を塗り火を着けた。性器や肛門に瓶などを押し込んだ。
少女の遺体の性器と肛門は原型がわからなくなるほどに破壊されていた。
顔面は陥没し、全身火傷、強度の栄養失調、歯はほとんど折られていた。
監禁は40日間にもなったが、少年Cの両親は、同じ家に住みながら
「気がつかなかった」と罪に問われていない。
//これが作話でないことは、以下のサイトの末尾を読めばわかる。
:
http://www8.ocn.ne.jp/~moonston/lynch.htm (綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件)
13 :
変態の国へようこそ:2006/05/10(水) 18:02:28 ID:oN/eGYza
状況設定
太郎君は自殺をしようとし線路の中に入りました。電車はもう目の前です。
そこに花子さんが現れて太郎君死なないでと叫ぶと気がついたのか引き返そうとしました。
しかしながらプッチという音とともに太郎君は轢かれて死んでしまいまいた。
ここで質問ですこの電車の運転手は業務上過失致死罪にはとれないのですか?
またそれはなぜ?公共ののりものだから?そもそも公共機関の乗り物の定義ってなに?
教えてください
過失がなければ過失犯は成立しない。
15 :
変態の国へようこそ:2006/05/10(水) 18:39:07 ID:oN/eGYza
ふむふむ!ところでさっきも書いた様によくチラシやポスターなどで公共機関ののりものでお越し下さい
とかいているのをよく目にしますが?JRとか公共の乗り物に含まれるものなの?
言葉の意味は国語辞典で。
18 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 20:08:16 ID:bV7A8bFW
外国人と日本人が結婚して、外国人が遺書を書きました。(外国で)
この遺書は日本で効力を持つのでしょうか?
例えば、子供の親権は日本の祖父母にとかです。
教えてください。
犯罪が重過失の場合の刑法上の取り扱いはどのように成るのですか。
過失と重過失の相違は、本質的にはなになのですか。
23 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 20:57:39 ID:z2lHkhWX
過失
普通のオトナならやらないウッカリミス
重過失
小学校低学年でもやらないウッカリミス
26 :
喉元に短剣:2006/05/10(水) 21:38:14 ID:wNXAuquI
>24 免責とは?
27 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 22:03:09 ID:mTSrPv72
ダウンロードソフトの使用許諾契約などに、
契約の分離可能性や分離独立性を謳った条文が入っているものが多いです。
分離可能性や分離独立性を契約書に入れる理由は、
「契約当事者の意思に従い、最終的な契約行為の目的である契約履行のために入れる」
との理解でよろしいでしょうか?
また、分離可能性や分離独立性を他の契約、たとえば売買契約や労働者派遣契約などに
入れることは可能でしょうか?
過失や重過失の事案について刑法はどのように法的に位置付けているの?
>>24=28?
結局のところ何を聞きたいのかわからん。
30 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 00:37:26 ID:TlBiKq2C
「俺の悪口を言った者は不幸になる」と言うのは脅迫罪になりますか?
やさしい法律相談541レスあたりから
胎児への傷害、が話題になってます
基本書によると、胎児への傷害罪のてきようは直接は無理で
母親の出産機能を害した・・・等の工夫?をして
実質的に胎児への傷害罪を加重する、というように書いてあります。
後は立法の問題であろうと。。
ところが
レス547で
ttp://www.kik-izoku.com/kik-news/n-37.htm > 交通事故で妊婦と胎児に傷害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた鹿児島市田
> 上1、無職池田篤志被告(27)に対する判決公判が3日までに鹿児島地裁であり、大原
> 英雄裁判官は、事故当時、胎児だった女児にも同罪の適用を認め、禁固2年、執行猶予4
> 年(求刑・禁固2年)の判決を言い渡した。
と言う記事が紹介されています。
これはどういうことなのでしょうか?
地裁レベルだから別に胎児への傷害を認めても無問題、ということですか?
33 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 08:54:12 ID:Gn1jNNcS
ニュースで”重過失致死”という話がありますが、
”重過失傷害”というのはあるのでしょうか?
その場合、時効はどのくらいと考えれば宜しいでしょうか?
>>31 場合による。
言った人間がヤクザさんだったりして,
悪口と無関係の闇討ちかなにかを示唆する場合にはなるだろうし。
まあ,普通はならなさそう。
>>32 刑法204条
「人の身体を傷害した者は、
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
の「人」に胎児が含まれるかという問題。
通説は含まれないと理解するが,含まれるとする少数説がないわけではなく
そのような少数説を採用したものと理解される。
控訴・上告されれば破棄されるでしょう。
>>33 重過失傷害もある。
(刑法211条にいう「重大な過失により人を死傷させた」は,致死も致傷も含む)
時効は,刑事訴訟法250条5号により5年。
http://www.mika-y.com/bbs/news/news.cgi?no=0&page=560&P=R 胎児への過失は1988年2月の水俣病裁判で、最高裁が死亡した胎児性患者に
対する業務上過失致死罪の成立を初めて認めた。過失傷害罪については
「出生後にその程度が悪化した場合には成立の余地がある」と補足意見を付けた。
鹿児島地検はこの判例を基に、今回の事故で「少なくとも水頭症は出生後に
負っており、程度が悪化した」と判断した。小栗健一次席検事は「最高裁判例に
従った評価できる判決」と話した。
-----
最高裁判決を含めて、胎児への傷害罪の成立を認める見解は胎児それ自体を
独立した「人」とは認めていない"少数説"なわけだが。
「人」たる母体の一部だとか、生まれてきた「人」だとかは言うけどな。
36 :
頓珍漢:2006/05/11(木) 13:45:00 ID:VaIhZlkF
架空の話なのでこちらに書き込みさせていただきます。
裁判において、自宅に届いた訴状を誰かが代理として受け取り
自分の”なりすまし”が裁判において不利な自白などを行って負けるということは
ありうる話ですか?
また、刑事事件で自分の”なりすまし”が犯行を自供して逮捕・起訴されるということは
ありえますか?
また、自分がそういう事態に巻き込まれていないか調べる方法はありますか?
物騒で、かつ巧妙な犯罪が多い時代ですので、ちょっと心配で妄想しました。
37 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 13:51:24 ID:QRaXsNEj
>>35氏は 胎児は人ではない
という
>>34氏は この地裁の判例は 胎児は人だ と捉えているのでは?
という
何がなんだかわからないよぉ
38 :
35:2006/05/11(木) 14:03:20 ID:9oLNnWOS
雑な書き方でごめん。
問題の判例は↓
「胎児は、堕胎罪において独立の客体として特別に規定されている場合を除き、
母胎の一部を構成するものとして取り扱われていると解せられるから、
業務上過失致死罪の成否を論ずるにあたっては、
胎児に病変を発生させることは、人である母胎の一部に対するものとして、
人に病変を発生させることにほかならない。
そして、胎児が出生し人となった後、
右病変に起因して死亡するに至った場合は、
結局、人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰する。」
よって,出生後に病変を生じた場合には,判例の立場でも過失傷害となる。
「母」という人に過失により加害し,
「出生後の子」という「人」に病変を生じたから人に対する過失傷害というのは
あまりにトリッキー(技巧的)だという批判はあるけれど。
胎児は刑法上、独立の行為客体たる「人」として扱われておらず、あくまで母体の一部として
傷害罪の客体となるというのが最高裁の立場と解されている。
しかし母体に対する傷害行為に起因し、その後胎児が出生して「人」となった後にその「人」に
傷害の結果が発生した場合、人(母体)に対する傷害の故意で人(出生した子・元胎児)に傷害の
結果をもたらしたと考え、錯誤論の法定的符合説をとり傷害罪の成立を認め得るということ。
わかりにくいかorz
40 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 16:50:03 ID:QRaXsNEj
>>38>>39 丁寧にありがとうございます
結局、胎児は人ではない
この鹿児島地裁の判例も
胎児に対する傷害を認めた と言う見出しだけど
それは、実質的な意味合いをマスコミが強調したわけで
理論的には 人である母体を… と言う理論である
という事なのですね?
警察が身柄の送致を伴わない、書類送検はどのような場合に行うのですか。
>>41 軽微な犯罪や逃亡・罪障隠滅のおそれのない場合
43 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:31:20 ID:PfXEpRji
契約関係がなくても法律上の義務は債務になるのでしょうか?そしてそれに違反することは債務不履行なのでしょうか?
例:医師の応召義務は債務で、診療拒否は債務不履行なのか?
>>43 医師は応召義務を負っていますが
それにより私法上当然に診療契約が成立するわけではありません
申込みと承諾があって初めて診療契約は成立します
45 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:55:12 ID:lls9yjgm
>>44 ということは患者から診療の申し込みがありながら医師が診療を拒否することは違法ではあるが、
債務不履行には該当しないということでしょうか。
契約以外でも債務があるなら債務不履行にはなるよ。
って以前答えたんだけど、マルチ?
>>45 応召義務違反にはなるけれど
診療契約上の診療義務違反にはならないってこと
48 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 00:15:52 ID:fft5yFMg
>>43 例えば民法上の規定により、不法行為により他人に損害を与えた者は、与えた被害を賠償する義務がある。
賠償義務額はそのまま不法行為債務であり、不法行為債務の発生には契約関係は不要なので、
これなどは法律上の義務が、そのまま債務になる例といえる。
医師や行政書士などの一部の専門職に法律上課せられている応召義務については、それに反した場合は
刑事事件として処理される類のものである。
例えば医師が応召義務に違反した場合、医師法違反の刑事事件として扱われることになるが、
あくまで刑事事件であり、それがために必然的に誰かに対して民事上の債務が発生するというものではない。
50 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 00:53:31 ID:fft5yFMg
>>22 過失は、要するに『過ち』。普通に注意を払ってやっていたけれど、ちょっと気が抜けるかどうかして、失敗してしまったもの。
重過失は、そこに「こんなことしたら失敗する可能性が高いけど、気をつけているし大丈夫だろう。えぃ、思い切ってやってしまえ」
と思ってやったら、やっぱり失敗した、というような、「過ち」に対する覚悟というか、認識が加わった上でやってしまった場合。
もう少し程度が進んで「こんなことしたら失敗するかも知れないと思っていたけれど、それでも構わないと思って実行した」
まで行ってしまうと、「未必の故意」といって、過失ではなく故意犯になってしまう。
例えば建設現場で機械の操作をミスって他人をケガさせてしまった場合、普通に仕事していてミスったのなら「過失」。
もし酒気帯びや、過労で正常な体調ではないのがわかっているのに機械を使って、それでミスってケガさせた場合は、
ケガさせるつもりはなかったのだから故意犯にはならないが、飲酒などにより失敗の可能性が高まっている状態にあるのに
敢えて操作しているので「重過失」。
51 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 07:14:50 ID:XPpboTjW
>>48 >例えば医師が応召義務に違反した場合、医師法違反の刑事事件として扱われることになるが、
応召義務違反には罰則はありません。
52 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 07:31:54 ID:XbqCTG/L
それ以前に、認識の有無が重過失と過失との違いである、というのはおかしい。
判断する際の重要な要素ではあるが。
本質的には同じ物で、ただその程度が重いかそうでないかってだけだよね。
医師が医師法に定める応召義務に違反した場合、保護責任者遺棄罪が成立するか否か。
また、応召義務に違反し、そのための治療の遅れによって死亡した場合、
保護責任者遺棄致死罪または業務上過失致死罪が成立するか否か、論ぜよ。
>まず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
宿題丸投げじゃなくて、スレの流れに合わせてネタ投稿しただけだろw
58 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 17:46:07 ID:hrBlqOrT
検察が求刑する場合、刑期等はどのようにして決めるのですか。
また法定刑以上の求刑は可能なのですか。
59 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 17:55:25 ID:Qyo26/Gr
>>58 求刑(量刑)は、事件の情状、過去の判例等から総合的に判断して決める。
罪状に対する法定刑以上の求刑は不可能。
行政庁と行政主体はどのようにことなるのですか。
行政庁は機関なのですか。
>>60と関連するのですが
産業廃棄物処理場の建設が決まり、それに対して私たち住民が行政庁に
「不同意」の署名を提出しました。
この署名簿は、行政庁に対してどのような法的効力があるのですか。
>>61 署名は単に心理的圧迫になるだけで法的拘束力はなかったと思う。
63 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 19:44:28 ID:Ch/hRu4L
65 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 21:53:29 ID:fv7ApvPr
最高裁判決S45年01月29日第一小法廷判決強制わいせつ被告事件って
ありますが、この事件の詳しい事実概要ってどうか知ってるかたいますか?
どうして妻が逃げたとか。
第一審、控訴審の判例が見当たらなくて・・・
まあこのことは争点にはあまり関係ないんですが。
よくいわれます「反射的利益」とはどのようなことなのですか。
また、反射的利益は法的に保護に値するものなのですか。
>>66 法的な保護に値しない物を反射的利益という。って前スレで言われたろ。
自分が質問した後確認に来ないのであれば、質問なんてするなよ。
68 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:23:10 ID:31X1Xjsm
土地の裁判で、売買でなく賃貸借にするときに賃貸料を決定するための
数式があると聞いたことがあるのですが、どのような数式ですか?
配当割引モデルみたいに利子率で割り引くらしいのですが、どのような
ものでしょうか?
69 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:56:02 ID:wGz+BvnI
>>61 何もない 自治体や議会(議員)には、法的義務としてその類の署名や意見を聞かねばならないという規定はない。
法的効力を持つ結果を出したければ、請願や陳情、条例制定の直接請求や産廃推進派議員(首長)のリコール請求など、
法的根拠を持つ活動を展開することが大切。端的に言えば、被選挙権を行使するという手もある。
70 :
無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:11:06 ID:wGz+BvnI
>>55 応召義務は医師法第19条1項にある。
「診療に従事する医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」
で、正当な理由とは、例えば体調不良や酒気帯びであるため診療の安全に不安があるから、とか、
患者の容態が、自分の知識や技量、手持ちの資機材では対応できないものであるなど、これらの理由で断る
場合には応召義務違反には通常ならない。
(法違反とはいえなくても、医師の立場・倫理としては、そのような場合は応需できそうな他の医師を紹介するとか、
救急隊に応援を求めるなどの努力は期待したいが)
診療費未払いだから、とか、勤務時間外である、とか、親の敵だから、というのは正当理由にはならない。
これらの理由で拒否すれば、応召義務違反の可能性が高い。
しかしその場合でも、応召義務違反自体には刑事罰の規定はなく、ましてや保護責任者遺棄罪は考えにくい。
(入院患者など既に自分の管理下にある患者からの診察要求を蹴れば、保護責任者遺棄罪もあり得るかも知れないが・・・)
応召義務違反が原因で患者に被害が発生した場合、民事上の損害賠償責任を求められる可能性はあるが、
いずれにせよ民事事件の範疇に止まると考えられる。
1.権利能力ない町内会や自治会での「決議」は、内部的には拘束されると思いますが、
対外的つまり行政庁に 対しては法的効力がないと思います。そう理解して宜しいですか。
2.また、開発許可などに町内会長の承諾がないと許可しないと内規等でうたわれておりますが、
これも無視してよいと考えますがいかがでしょうか。
3.また、周辺の200メートルの住民の同意は100%ではないと不許可にするという内規がありまして、
今時100%の同意は不可能と思います。
自分の意見では、全て無視してもよいかと思いますが、特に3.で100%の同意は必要ではないと
思います。その理由を聞かせてください。いずれも内規ベースです。
また、内規(行政指導)に基づいてなされた処分については、内規(行政指導)自体に
どのような意味合いがあるのですか。
いつもの人って何なの?
なぜ、同じような質問を延々と繰り返すの?
春な人?
>>71 内規だから無視してよいということ。
内規(行政指導)は事実行為で処分性はありません。
74 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 12:40:00 ID:QvykxYR7
A,B国の双方に日本の名誉毀損罪に相当する法律があったとします。
A国の人間aがB国の人間bを、A,B国それぞれの名誉毀損罪を満たす行為を行った場合、
aの処分はどうなりますか?
また民事の場合はどうなるでしょう?
>>75 >双方に日本の名誉毀損罪に相当する法律があったとします。
ここじゃない。
日本の刑法で言えば、2条から5条までに当たる部分が問題。
自由裁量に基づく行政処分に関しての質問なのですが、
自由裁量なのですから不許可処分の理由は行政庁の裁量であればどのような
理由でもよいのですか。
それ以前に行政指導上の相手側と協議してきた内容以外の理由でもよいのですか。
79 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 14:09:21 ID:f64Y3hMy
簡単な質問ですいません、どうにもイメージが出来ないもので...
(民法における疑問点です。)
Q1.
債権者代位権と物上代位は何が違うのでしょうか?
Q2.
物上保証人とは何でしょうか?
80 :
β:2006/05/13(土) 14:54:50 ID:SWncOk49
女優とオレが、一緒に不良に拉致られて、
不良が、女優に、「こいつ(オレ)を犯せ」と言って、
オレがその女優に犯された場合オレはその女優を訴えられるの?
また逆の場合、オレは罪をかぶらなければいけないの?
不良が顔を隠してたら探すの不可能じゃん。
84 :
はなしし:2006/05/13(土) 20:02:29 ID:LMFukJg7
>80 状況次第。
>82 いつもいつも自分の質問を忘れてますね。
食い付こうとしても、すでにばれてますよ。
>>78 行政処分には公定力があるので取り消されるまで有効。
しかし、自由裁量であれども明らかな揶揄や違法性があれば訴訟にて
取り消し可能。
行政指導には処分性がないので行政処分とは別次元。
法律の揶揄って・・・オイオイ
87 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 20:47:35 ID:Ob+e5grV
>>80 不良に脅迫されて身の危険を感じる状況であれば、無理強いされたこと(強姦)については
緊急避難として罪の減免がなされる可能性は高い。
>>86 >>85にはどこにも「法律」の揶揄とは書いてないぞ。よく読め。
追加
通常、どの自治体も手引きや要領を冊子で作成しそれに基づいて行政指導を実務
の面から行っている。
>行政指導には処分性がないので行政処分とは別次元。
と記載したが法律上と実務上の実態を考慮してほしい。
>>88 間違いじゃなかったのか。こりはすまぬ。
明らかな揶揄のある行政処分て想像つかなくてさ。
行政処分でそんなのあり得るの?
やゆ【揶揄】「皮肉を言ってからかう」の漢語的表現。
踰越と揶揄を混同してる?
91 :
無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 22:26:34 ID:4n9g2MM9
存在を認識させられた。2年ぶりくらいか・・・。
今度は永遠にそれでお願いします。
93 :
β:2006/05/14(日) 01:51:08 ID:kRS95GVB
>>87 減免ってやっぱ罪かぶるの?
じゃあ女優に犯せたらいいのか。
揶揄-瑕疵、じゃないか?気持ちは分からないでもないが、ひどい間違いだな。
プレイステーション3がゲーム業界を変えるのは間違いないでしょう
これほど素晴らしいマシン、スーパーコンピューターが今までにあったでしょうか?
なんと言っても魅力的なのはBDを使用したことによる美麗グラフィック
それだけではなく、BDが再生できるのも大きな魅力の一つです
また傾きセンサーを内臓したコントローラーも魅力の一つといえるでしょう
96 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 07:16:51 ID:YmyeXteA
>揶揄
久しぶりに笑わせてもらいました。
97 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 09:54:17 ID:VRzbVI+L
>>93 状況次第
やらないと殺すとか脅されて、どうしてもやむを得なかった状況であれば、罪は免責される可能性はある。
しかし、そうして緊急避難的にやむなくコトに及んだとしても、例えば解放された後、ただちに警察に申し出て
積極的に捜査に協力したか、あるいはそのまま誰にも言わずダンマリを決め込んだか、など、事後の行動によっても
評価は変わる。
その犯罪が違法性阻却となる場合はどのような時ですか。
>>宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
よく三行判決という言葉を耳にしますがとのようなことをいうのですか。
これは、民事・刑事にも言える事なのですか。
>>100 適法な上告理由に当たらないから上告棄却、ってやつ。
(上告は憲法違反など限られたケースでしか原則として認められない。)
行政手続き法には「受理」という概念はないと聞きました。
申請→審査→処分の流れを「一定の標準処理期間」で処理すべきと書かれていましたが、
申請があればどのような理由があれ審査に入り、内規や行政指導等により
審査を行い、処分を下さないといけないわけですか。
この場合、行政指導等の補正に申請者が協力しない場合は、どうなるのでしょうか。
>>102 そんなに行政法が好きなのに、なんで行政法の基本書買わないの?
>>103 基本書は持っているようだが、それを読みこなす能力がないんだよね。
ロー生っぽいけど、ただの本人訴訟マニアかプロ市民かもしれん。
「被担保債権が債務不履行になったときを除き、
抵当権の効力は天然果実には及ばない」というのは、
抵当権者が抵当権を実行するまでは 果実は自由に売ったりしていいけど
実行後は果実もいっしょに競売にかけられちゃうってことですか?
106 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:29:54 ID:jYgTIFPd
>>98 次のいづれかに該当するとき
・正当業務行為
・正当防衛
・緊急避難
107 :
無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:33:27 ID:qtpvjwQ+
108 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 00:11:03 ID:evCXKo9Z
AがBに「殺されたくなければCの財布を盗って来い。」と命令した。
Bは言われた通りCの財布を盗ってきた。
この場合Aに成立するのは強要罪ですか?それとも恐喝なんでしょうか?
AとBが窃盗罪の共犯であるとは考えないのかい?
>>109 なるほど。それは緊急避難が成立しないような状況であればそうなりうるということでしょうか?
>>110 緊急避難が問題となるのはB。(普通はこのような場合に緊急避難は成立しない)
Aは窃盗の正犯なのか教唆犯なのかと言う問題。
>>111 間接正犯が成立しないような状況でない限り教唆犯が成立する。。と思います。
ところでAがBを脅したことについてはAは罪責を負わないのでしょうか?
訂正
×間接正犯が成立しない
○する
法学質問スレ といいながら回答者のレベルが恐ろしく低いな。
いや、低いのが偉そうに混ざっているな。
法律板の評判が・・・・・
115 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 08:57:16 ID:HWcpJvdH
娘の夫が浮気を繰り返し娘が自殺してしまった場合、
娘の親が娘の夫と愛人を訴えることはできますか?
>>112 間接正犯と教唆犯以外にも、共同正犯も問題になりうるよ。
脅したことについても強要罪が問題になるね。
>>115 娘の慰謝料請求権を親が相続していれば可能。
親自身の慰謝料請求は難しいだろう。
>>116 ありがとうございます。
不貞行為に対する訴えは無理でも娘を自殺に追いやられた苦しみを訴えることも不可能でしょうか?
>>117 金銭的にたいした金額にならなくてもいいならば、
リアル弁護士に相談。
訴えてくれるよ。
セクキャバとピンサロの法律上の分類ってあるの?
無かったらセクキャバもじき、ピンサロ化していくような気がする。
120 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 10:12:12 ID:HWcpJvdH
>>118 目的はお金じゃありません。
大切な娘を死に追いやった輩が何事もなかったように
生きていくのが許せないのです。
弁護士探してみます。ありがとうございました。
>>114 そういうレスをすると、大抵は物凄い勢いで非難レスが
飛んでくる。自浄作用が働くらしい。
122 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 14:12:58 ID:V/L5BSoq
123 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 16:57:26 ID:LzLfHe/I
先日のテレビ番組
確か 行列のできる法律… だったと思いますが
レストランのオーナーシェフの許可を得て
オープンテラス部分にペットの犬を伴って着席し
注文したシチューを一口食べてから
おもむろにペットの犬に皿ごと与えた客がいて
それを見たオーナーシェフは激怒し
『俺は犬の餌を作っている分けじゃ無い、出ていけ!』
と言ったところ
客は
金を払っている以上、私の自由だ
と言う。
ここで
オーナーシェフの主張は通るか?
という質問に対し
三人程の弁護士が
それは契約違反、債務不履行だから
出ていけという主張は認められる
と回答してましたが
それって認められるのですか?
124 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 17:01:04 ID:WWa2W6J8
質問すみません、家裁等で抗告審の決定に不満がある場合の、準抗告と特別抗告の違いって何でしょうか?
自分ではわからなくて…
>>114 レベルが低いとはいわないが、こういっては失礼だが、実務をあまりご存じないような、
学問畑の方らしい回答が多いようには思う。
>>123 その結果のとおり判断は別れるけど、犬に食べさせたのを理由に契約を
解除できるとするなら、店からの退去も請求できる。
現実には法律でどうこうって話じゃないけどね。
>>124 そういうのは法学以前の問題。
法律用語辞典で調べた方がいいと思うよ。
法律相談スレより異動してきましたよろしくお願いします。
今度、公営墓地を購入しようとしています。
私は18歳の未成年です。
公営墓地はまず申しこみを行い、納付書により、金額を納付した事実
を確認され次第「墓地使用許可書」が発行される手続きとなっています。
これは、行政処分と認識すべきですか、法律行為と認識すべきですか。
墓地の底地を購入するのではなく、その区画について永代使用権を購入するのです。
また、自分は行政処分と思っています。その理由は、永代使用権の付与許可だからです。
法律行為と見なせば、法定代理人の同意を必要とし、本人又は法定代理人に取り消し権
が留保されています。
ですから、この墓地の永代使用権の付与=「墓地使用許可」は行政処分の一種だと
思うのですが、お考えを聞かせてください。
就職日 18年3月22日
雇用保険の被保険者となった日 18年3月22日
給与 25日しめ 翌月10日払い
雇用保険の給付を受けるためには、いつまで勤める必要がありますか。
やさしい法律相談174スレがないのでこちらで質問してもいいでしょうか?
【母の日名物】花来ねぇー!ヽ(`Д´)ノ【苦情満開】
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/shop/1147616180/512 質問
間違った日に商品が届いたものは支払いをしなければいけないのでしょうか?
楽天ショップでネット注文をして母の日指定日に花を贈りました。
ところが全く違う日に花が届きました。
指定日に届けられなかったので私は支払いはしたくないのですが
花の業者側は配達業者の責任であって花の配送はしたので支払いをしろと
この場合は支払いをしなければいけないのでしょうか?
クレジット払いなのでクレジット会社に連絡して止めたいのですが・・・
支払いをしなければいけませんか?
もしスレ違いであれば申し訳ありません。やさしい法律相談の次スレができるまで待ちます。
債権の発生原因についての質問です。
債権の発生原因には契約、不法行為、事務管理、不当利得がある、という説明を読みました。
ところが民法の他の箇所では「求償権」が出てきたり、特許法では職務発明について「相当の対価の支払いを受ける権利」が出てきたりします。
これらの権利については、どのように理解すればいいのでしょうか?
1. これらは「債権」ではない
2. これらは債権であって、契約、不法行為、事務管理、不当利得のいずれかに性質決定される
3. 債権の発生原因は契約、不法行為、事務管理、不当利得の4つに限られないので、質問の前提が誤っている
131 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 20:19:38 ID:Ed/vikXf
窃盗の目的で被害者に傷害を与え、窃盗をした。
これは強盗罪が成立とは一概に言えないですよね?
132 :
はなしし:2006/05/15(月) 21:04:33 ID:OGqGIu6T
>147 宿題?
>>131 一概には言えない。
現実に起きれば,ほとんどが強盗だろうけれど。
134 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 21:15:25 ID:Ed/vikXf
傷害が、反抗を抑圧するに足りると認められない場合は強盗ではないですよね?
135 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 21:19:44 ID:ANuHHj0C
>>132 >147 宿題? →>127 宿題?
宿題ではありません。
実際私が数日後に行う予定についての質問です。法学的質問も視野に入れた質問です。
慣習法とは紙に書かれてない法律ってことでしょうか?
調べてみたんですが、よくわからなくて。
127は行政処分にこだわりのあるいつもの人でしょ。
>>130 A 3
債権の発生原因は4種類に限られない。
140 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 21:52:36 ID:/GUe4e8x
>>130 求償権は債権だろ。発生原因は例えば契約や不法行為など。
>特許法では職務発明について「相当の対価の支払いを受ける権利
これも債権。発生原因はやはり契約。
>>141 君はこの板での書き込みを禁止されている。
143 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 22:09:17 ID:ANuHHj0C
>>140 不法行為を発生原因とする求償権なんてあるんだ? へー
発生原因て直接のものだけを言うんだと思ってたよ。
未成年の行った契約(法律行為)は有効なのですか。
>>144 取り消すことができるだけ。取り消すまでは有効。
取り消せないものもある。
>>145 取り消すまでは有効だとのことですが、だれが取り消す権利を持っているのですか。
また、取り消せないものはどのような行為なのですか。
>>146 全部説明すると長いから、調べてわからないとこだけ聞いて。
>>147 1.誰が取り消すまで有効なのですか。
2.取り消せない法律行為はどのようなものですか。
149 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:00:47 ID:Vge/KJZn
未成年の飲酒が発見された場合、どうなりますか?
150 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:16:24 ID:ANuHHj0C
>>148 貴様は書き込み禁止だと何回言われたら解るんだ。
>その他の人。
それ、いつもの人だから、放置で。
152 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:33:53 ID:tVTv6f0c
>>129 店が「母の日に届けます」という約束をして販売したのだったら、届ける手段や業者の選定も店の
責任(役割範囲)であるので、
途中でどういう事情があろうが、あなたの責任で遅れたのではない限り、結果として母の日に
納品できなかったことについて、店が一義的には責任を負う。
(この場合、運送業者の責任云々は、店と運送業者の間で解決すべき問題。あなたには関係ない)
但し店が納入日を約束していない場合や、
あなたが「配達日指定の宅配便で送れ」などと送付方法を具体的に指示していた場合は、
店の言うとおり、出荷した時点で店の責任は完了していると考えられ、店が出荷時に事務処理を
しくじったなどの事情がない限り、着荷遅延についてはあなたと宅配便業者の間で解決すべき問題となる。
>>149 実務上多いケースは、補導員や警察官に見つかった場合、未成年本人は保護措置(警察署等へ連行し、親を呼び出し厳重注意のうえ、余罪がなければ親に引き渡し帰宅させる)、
店については、未成年と知って酒類を出したことがわかれば、処分もあり得る。
153 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:37:39 ID:kAtWeRYY
債権者代位権の解説読んだけど、いみがわかりません
だれか!へるぷ
154 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:42:11 ID:tVTv6f0c
>>123 俺はその番組を見ていないので、文面だけから考えると、
店内への犬の同伴が許可されたからといって、人間客用の料理や食器を犬に与えることまで了解された
と解釈するのは、一般の通念から考えても行き過ぎだと思う。
故に、契約解除(追い出し?)は正当と考える。
155 :
無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 23:51:48 ID:r89ioLsV
すいません!法律に詳しい方に1つ質問させて頂きます。
【刑法41条】に責任年齢(14歳)規定が存在します。
【同法174条】に公然猥褻の規定が存在します。
【軽犯罪法20項目】に身体の一部露出に関する規定が存在します。
⇒これらを照らし合わせる限りだと、例えば13歳(中1・2年)の少年が
全裸で公共の場を徘徊した場合、どう扱われるのでしょう?
軽犯罪法は刑法とは別法と解釈して、14歳未満でも対象に扱うのでしょうか?
超下らない質問ですが・・・親切な方の回答をお待ちしております。
「いつもの人」は、墓地と開発許可と自治会の同意、等々、
いつも同じことしか聞いてこないが、一体何なの?
Kitty=Guy.
>>143 ふ〜む。すまなんだ。
共同不法行為を原因するとする損害賠償があったとして
その不真正連帯債務の内部での求償権とかだが
(不真正)連帯債務契約から発生する、というべきか。
>>158 共同不法行為の不真正連帯債務がなにゆえ契約になるの?
求償権で契約を発生原因として挙げられるのは、委託を受けた保証人の
事前求償権ぐらいじゃまいか。これだって苦しい。
求償権は代弁済を発生原因とし、公平の原則をその本質とするものでしょ。
債権の発生原因を、契約不当利得不法行為事務管理しかないと思うから
おかしくなる。
普通に法定債権と考えればいい。
オナニーに使って精液がたっぷり入ったコンドームを意中の相手に郵送すると何かの罪に問われますか
162 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:20:48 ID:PysTuOPK
過去・現在・未来の否定的事実ってどのように発生するんですか?
163 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:31:39 ID:Hbaqcpah
>>161 オナニー使用済みコンドーム郵送罪(オナニー使用済みコンドーム郵送に関する法律1条)
法定刑は罰金10万円。それにちんこ没収。
164 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:47:52 ID:IB6w0KR5
>>155 責任年齢以下の虞犯行為として補導し、親呼び出し厳重注意、ってところかと思う。
たとえ適用される法律は別でも、刑事責任を問うときには、責任年齢は基本事項。
165 :
はなしし:2006/05/16(火) 20:49:49 ID:nNxy3b7h
>155 少年法を調べろ。
166 :
はなしし:2006/05/16(火) 21:15:44 ID:nNxy3b7h
>155 少年法を調べろ。
行政手続法の標準審査期間を超えると直ちに違法になるのですか。
168 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 22:02:09 ID:ABwphfBc
169 :
無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 22:29:16 ID:ot+ZoY1P
白タク行為で初犯で捕まるとどれくらいの罰則・罰金をくらいますか?
>>168 債務不履行っていうのは、「事実としての債務の不履行」の意味で使われる場合と
「契約を前提とした、債務者の帰責による債務の不履行」の意味で使われる場合が
あるの。債務不履行責任ていう場合は後者の意味ね。
ごっちゃになってるから訳がわからなくなるんじゃない?
>>169 スレ違い。
>>168 なんかいきなり質問のレベルが落ちたが、違う人?
>契約によらなくても債権債務は発生する
これは正しい
>契約によらない債務は債務不履行にならない
これは間違い
172 :
はなしし:2006/05/17(水) 01:39:38 ID:c9NEiL6f
>169 道路運送法の罰則を読め。
173 :
はなしし:2006/05/17(水) 01:40:45 ID:c9NEiL6f
>167 否。
行政事件訴訟法での原告適格は「訴えの利益」の他になにかありますか。
指定管理者は行政処分ができますか。
176 :
教えてくだされぃ:2006/05/18(木) 09:35:01 ID:Kkuv0TCO
自宅の留守番電話にメッセージあり。しかし、これが間違い電話。
これに含まれる情報に関して、
自宅に投げ入れられたゴミのようなものとして
当方が自由に利用・処分してもかまわないんでしょうか。
この情報、法律的にはどういうモノになるのでしょうか。
再生ボタン押さなきゃ中身なんて分からないですし。
177 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 10:56:35 ID:Y+QtHOjj
http://auction.yahoo.co.jp/legal/010/details/ ちょっとお聞きしたいのですが↑このページの1〜3の根拠って
何法の何条になるのでしょうか?
例えばオークションで送料をいくらと明示しても一律いくらなど説明が無い場合
多かったら返さなくてはならない根拠は何条でしょう?
(例えば本を落札してメール便なら160円なのにオークションサイトの商品説明で
「送料300円」とだけ明記しており、梱包などでそれ以上かかったとしても事前
説明がないので160円以上の請求が出来なくなる場合の根拠。
それ以上貰ってしまった場合返さなくてはならない根拠)
送料を水増しして請求しているので受け取ったら詐欺罪になる根拠。
水増し請求だと知っていて受け取ろうとしている場合の詐欺未遂罪
になる根拠。
これの解釈も合わせて教えていただけると助かります。
178 :
はなしし:2006/05/18(木) 12:51:32 ID:G6FiR2rT
>176 誤って投函されたメール便のようなものとは考えないのか…。
>>178 間違い電話の留守録のどの辺りが「メール便のようなもの」と言えるのか説明求む。
すみません真剣に法律の勉強がしたいのですが、みなさんはどうやって勉強したのですか?
自分は今年大学卒業で就職も決まっているので、もう一度法学部を受け直したり、専門学校みたいなのに行くにも時間が厳しいのです。
独学で勉強して国家資格をとられた方などおられたらどのように勉強したのか教えていただきたいです。
>>180 法律の勉強をしたいというのがどのレベルなのかがわからないと答えようがない
弁護士になりたいというレベルなら司法試験板へ
自由裁量に基づく行政処分に関しての質問なのですが、
自由裁量なのですから不許可処分の理由は行政庁の裁量であればどのような
理由でもよいのですか。
それ以前に行政指導上の相手側と協議してきた内容以外の理由でもよいのですか。
>>183 さすがにウザ過ぎ。ここはお前だけの赤ペン先生じゃないから。
「いつもの人の行政法」スレを、許可貰って作ってそっちでやれ。
もしくは、固定ハンドル使え。名前欄に #任意の英字 で固定ハンドル
が出来る。そうすれば、貴方のレスを見たくない人はアボーン設定するから。
たまーに通る親切な人に期待して、数打てば当たるとか思ってる
んだろうけど、
>>1も守れないカスなんぞ、大多数の人にとっては
迷惑以外の何者でもない。
>>180 全くの法律初心者なら資格の予備校などを利用して宅建の勉強でもしてみればどう?
学校を利用しなくても宅建レベルなら独学で合格している人もいるし。
簡単な民法の知識や不動産関係の知識を身につけることが出来るので、仮に仕事に
直接関係なくても社会人の教養として知っていれば便利かも。
186 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:56:57 ID:Y2HK9A/+
>>127 公法上の行為じゃないから行政処分じゃないんじゃない?
187 :
176:2006/05/18(木) 20:01:40 ID:X8IHP8es
このスレの2の注意書きに「知床」は放置とあったんでそうしたが
内容はともかく、レスをしてくれたのは彼だけのようだ。(なぜかその知床178にはレスがつく)
回答もなく誘導もなく完全スルーってどうなのよw
あなたたちが専門外の板で、こんな「荒らし以下の扱い」受けたらどう思うよ?
『書き込みする気分になるまで、だまって待ってろ』ってことなのかな。
当方の質問によって何か気分を害してるんなら指摘してほしいですね。
>>186 公の施設の使用許可だと思っている。
施設使用許可は「許可」という処分だから、行政行為だと考えますが。
>>187 ここってわりと過疎板だし、ニートが常駐してる板でもないから朝9時の質問
から12時間も経過してないのに半ギレされても。
わからないことは回答しない、がルールだしね。
はなししさんは「誤って投函されたメール便のようなもの」即ち占有離脱物と
考えているようなのでその説明待ち。
私は、それ自体は法律上明文で保護されるものではないと思う。
よって勝手に処分して良い。が、利用は不法行為になり得る。と回答するけどね。
>>178 はなししさんの説明待ちで〜す。
>>187 情報をどう具体的に利用/処分するつもりなのかを教えてくれ。
191 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 20:44:30 ID:Y2HK9A/+
>>188 公営墓地って国有財産の払い下げになるんじゃない?
>>188 気違いの相手は、別板に移ってからやってくれ。
みんなに迷惑だから。
つーか、自作自演なんだから放置しておけw
194 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:38:49 ID:s/zA5KsX
質問です。
自分が所有する中古車のシート下から、100万円が出てきた時、それは自分のものになりますか?
それとも警察に拾得物として届けないと罪に問われますか?
法律に詳しい方、どうか教えてください、お願いします。
195 :
無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:42:03 ID:zoGwtN7A
重過失致傷に至る行為を
不法行為として処理し、
損害賠償請求は可能ですか?
197 :
194:2006/05/18(木) 22:14:51 ID:zVlrmq9b
通行地役権は民法210条にて、あえて地役権設定契約を締結する必要はないと
思いますがどなたか教えてください。
>>198 法律上当然の権利を行使するのと、合意の上での権利だと
普通は契約のほうが無難でしょう。
現実には適当な対価を払うことも視野に入れるんでないかな。
202 :
176:2006/05/18(木) 23:57:27 ID:LsZC9WWO
189&190
まず、回答・お返事ありがとうございます。
落とし物を拾ったら届けなきゃいかん程度のことは知ってる。
発信者、差出人がわかるものが誤配されたなら
返送したり、その旨を差出人ないし受取人に連絡することもやぶさかではない。
宛名が記入されていれば開封すらしない。
一方的に(おそらく発信人の過失で)メッセージを送りつけられた側に
何らかの義務が発生するとなれば面倒だなと思ったんで質問させていただいた。
録音容量に制限のあるボロ留守電に超ロング間違いメッセージ…迷惑なだけ。
処分、すなわち勝手に消去しても構わないような情報ならどんな使い方をしてもいいのかと思ってね。
誰かに話す、ネタとして公開する、好奇心を満たすために…
まあ、法律ではどのように扱われるモノなのかを知りたかったわけです。
>>201さんほど法律知らないもので、失礼いたしました。
2ちゃんのスレで○○さん逮捕とか、死亡とかいうスレがあって、
それが事実と異なる場合はスレを立てた人はどういう罪になるのですか?
よく名誉毀損だ、なんてレスがつくんですけど、
名誉毀損は事実を摘示した場合に適用されるんじゃないのでしょうか?
>>2ちゃんのスレで○○さん逮捕とか、死亡とかいうスレがあって、
>>それが事実と異なる場合はスレを立てた人はどういう罪になるのですか?
一概に言えない。罪になるかどうかも、一概に言えない。
>>よく名誉毀損だ、なんてレスがつくんですけど、
>>名誉毀損は事実を摘示した場合に適用されるんじゃないのでしょうか?
事実無根であろうが、事実であろうが、名誉毀損は適用されうる。
被害者の社会的名誉が毀損される場合、
内容がどうであれ名誉毀損になるってことですか。
回答ありがとうございました。
助教授甲が武勇伝を喋っていたのを纏めた。
大学生乙は講義中にサンプルとして見せられた助教授甲の私物である教科書に「糞授業」などと落書きをした為、
助教授甲は大学生乙の仕業である事を突き止め器物損壊罪や侮辱罪にあたると指摘し退学を仄めかしたりした。
《その後学生が土下座(自発的かどうかは不明)したりしたそうだ》
学則に目を通してないものの、普通この程度で退学になるとは思えない。
しかし、助教授の立場にある人間がゴリ押しして退学になる可能性は有るかもしれない。
助教授甲は大学生乙に対し刑法222条の脅迫を行ったと思うんですが、違うでしょうか?
>>204 名誉毀損罪における「事実」には、本当のことという意味合いは含まれない。
つまりは「事実」=真実、ではないということ。刑法230条の2参照。
>>207 侮辱罪は兎も角、器物損壊は確実。
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料。
在学中に刑罰を受けて退学になるかどうかは学則次第。
器物損壊等については聞くまでも無く自分で分かるんだが、
助教授側にも落ち度があるんじゃないかと思って聞いてみたんだ(´・ω・`)
212 :
はなしし:2006/05/19(金) 01:10:29 ID:aTDk/UKR
>179 「誤って投函された」を削らないで…。
>>202 勝手に消去しても構わないと、どんな使い方をしても構わないの間には、越えられない程の
隔たりがあるんだが。
214 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 01:22:43 ID:dNqUDaN2
君ら有資格者?
215 :
176:2006/05/19(金) 01:24:05 ID:CkTJXbqs
>>213 レスありがとうございます。
法律ではどのように扱われるモノなのかを教えていただけますか。
これ、誰のものですか。当方のものでなければ勝手な処分もダメなんじゃないんでしょうか。
はなししさんの説もお聞きしてみたいですね。
有資格者が、主催者曰く「便所の落書き」である、匿名掲示板で相談なんかに乗るわけがない。
有資格者への相談は、30分5250円です。
>>214 おそらく弁護士はほとんどいないと思われます。
気まぐれな法曹がたまに書き込んだりする事はあり得るだろうけど。
>>215 >>202の君の前半の部分で、概ねあっている。
勝手に公表したらプライバシーの侵害に当たる可能性が出てくるので、黙って消去で
無問題。
「誤って投函されたメール便」との違いは、その有体物をメール便の業者に返却し
ないと、様態によって遺失物横領とか信書隠匿とかになる可能性がある。
返却されたメール便の業者は、投函者との契約があるはずで、それに従ってその物を
保管する義務がある。
219 :
176:2006/05/19(金) 12:42:06 ID:eT1djUmk
>>218 これが誰のものなのか、遺失物なのか占有離脱物なのかよくわかりませんが
当方にとってはゴミでしかありません。
留守電の記録領域を圧迫することを考えれば「迷惑ゴミ」でしかありません。
故意でなければ、他人の自宅にゴミを送りつけても構わない、
送られた方は黙って捨てることしかできない、というあたりが
いまひとつ釈然としません。
220 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 12:44:12 ID:7x2oRrQm
法律のことでお聞きしたいのですが・・・
「頭がおかしい」ってある人に言われたのですが
侮辱罪になりますか?
>>219 間違い電話で偶然手に入れた情報をどう扱っても俺の自由、と思うとしたら
そのほうが釈然としないですよ?
>>220 マルチ
222 :
176:2006/05/19(金) 14:11:16 ID:0g7Ot1iD
>>221 自由にしたいっていうより、
「法律的にこういうものなので、こういう制約があります」
ということが知りたいわけです。
ゴミを送りつけることに関しては法的にOKなのですか?
>>222 だから、公表したらプライバシーの侵害になる可能性がある。と書かれているが。
君に許されている範囲の処分行為は、「勝手に消去する。」程度である。って
何回も言われているが。
>ゴミを送りつけることに関しては法的にOKなのですか?
送りつけるとは?
宅急便等、運送業者が間に入っている場合は、既に回答が出ているが。
庭に勝手に捨てていくって話なら、不法投棄で刑罰があるし。
224 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 14:47:23 ID:r/+Goxec
公益通報者保護法ってあります。
この法律が機能し始めたのは今年なのですが、
法律が完成したのは何時で、草案が出ていたのは
いつ頃でしょうか?
225 :
176:2006/05/19(金) 15:05:11 ID:0g7Ot1iD
>>223 何度聞いても「法的にどういうもの」か回答してもらえないのですが。
留守番電話に勝手に録音されてるゴミのことですよ。
他人の家の留守電は録音し放題でおとがめなしなんですか。
遺失物でもなく占有離脱物でもなければ何なんですか?
具体例や行動指針を聞きたいなら他のスレで聞いてますよ。
ある人間にとっては有用でも
別の人間にとってはゴミ同然ってものもありますよね。
公表せずとも情報によっては個人的に利用できる場合もあるんじゃないですか。
●証券や債券取り引きに利用できるインサイダー情報
●調教師から馬の仕上がりに関する情報
●超エロエロのギシアンサウンドがたっぷり
●妻の不倫相手から自分の妻への待ち合わせの伝言
●鮫島事件の真相
相手が間違えて送ってきたこれらの情報を「利用」するかも…
聞かなかったことにして消去する自信がありませんw
226 :
無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 15:08:26 ID:sgi2TJ8j
>>225 間違い電話でメモリの一部が一時的に使用できなくなった程度で「おとがめ」ありだと思います?
そんなことに拘るのはカルシウムが足りないのではないかと心配です。
法律上問題となるのは、原則として他人の権利を侵害したりその危険を生じさせた場合ですから、
あなたが内心でどのように利用してもそれは自由です。情報の入手方法には違法性がなくとも、
利用として外部的行為を伴えばその行為が不法行為となることがあり得ます。
具体例を聞きたくないのに具体例を挙げるのはなんでしょう?
以前に言いましたが、情報それ自体は法律上明文で保護されるものではないと思います。
法的には無体物に分類されますが、無体物に直接の占有は観念できないとするのが一般的です。
所有権も原則として及びませんから偶然手に入れた物をあなたが利用できるようにはなりません。
遺失物のように届け出て所有権を取得したりもしません。
所有権の保護を受ける有体物とは根本的に違うと理解してください。
けっきょく、いかなる法的保護を受けるかはその内容しだいとしか言えません。
>>212 間違い電話の留守録のどの辺りが「誤って投函されたメール便のようなもの」と言えるのか説明求む。
228 :
176:2006/05/20(土) 06:54:38 ID:9SYsMBOR
>>227 牛乳を飲んでいて遅くなりました。お返事、ていねいな解説ありがとうございます。
頭の中を整理せずに書き込みしてしまい、言葉が変になってしまいました。
「具体的な事案の対策相談なら他スレに聞きにいく。『どうすればよいか』ではなく『これは何か』
が知りたい」といった意味を伝えたかったのです。
情報の態様が何であれ、AがBに渡そうとしたものはCのものではないということは
感覚的に(何となく、常識として)理解しています。
ただ、Cが勝手に捨ててもよい『捨てるべきだ』の辺りで馬鹿(当方)の思考が混乱したわけです。
>>176 なんか難しく考えているようですけど、
情報は無体物であって、「捨てる」という概念はあてはまりません。
郵便は有体物なので、それ自体に所有権があり、送付によって差出人から受取人に所有権が移るものといえるところ、
誤配によっても誤配された側に所有権が移るわけではないので、誤配されても自由に処分する権利はないのです。
一方、留守電メッセージは、メッセージ自体に所有権はなく、有体物である「留守電が録音された電話」の処分に委ねられるところ、
留守電が録音された電話は、間違い電話を受けた人の所有であるから、自由に処分して構わないわけです。
以上が原則ですが、間違い電話の内容が犯罪などで間違い電話を受けた人が公務員等の通報義務を負う場合は、
スルーして録音を消したりしたら罰せられる可能性もあるでしょう。
230 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:48:23 ID:znucwxHB
趣味で英語のアダルトサイトを運営しています。今は何も売っていないのですが、
常連から何度となく「ほしい物があるから売ってくれ。手数料は払う」と言われています。
そこで質問なのですが、アメリカのサーバーで海外在住の外人のみに日本で言うわいせつ物
を売るとしたら、刑法3条の属人主義に わいせつ物販売罪(175条)が含まれていないので
法律上問題ないと聞きましたが、日本でアダルト物を売る場合は届出を出さなくてはなりません。
そして、販売目的で所持の場合は違法です。これは日本人相手ではなくても、販売目的で所持してる
わけですから、アウトになりそうなのですが、上記の2つの解釈はどうすればいいのでしょうか?
海外でのわいせつ物販売が処罰されないのは、日本の良俗を害する危険性が皆無なせいだから、本当に外人限定なら無罪?
それとも警察の判断によるところが大きいのでしょうか?米国内の法律に触れる内容のコンテンツは一切置いていません。
回答頂けると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
>>230 移動を宣言の上,法律相談スレに移ってください。
232 :
230:2006/05/20(土) 17:22:42 ID:znucwxHB
スレ違いでしたね。申し訳ございませんでした。
誘導ありがとうございました。移動します。
233 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 18:15:15 ID:IZ2d0v23
質問です。 路上でひったくりにあった場合、犯人に対抗して負傷させても正当防衛で罪になりませんよね?
しかし逆に犯人が被害者ぶったりすれば警察沙汰になったとして証拠がなくても正当防衛が認められるのでしょうか? たとえば人けの無いところであったり目撃者がいない場合などです。
ひったくられた物に指紋が残るから
正当防衛を立証できるだろうけど。
何もないなら冷静に口述すればいい。
235 :
233:2006/05/20(土) 18:54:54 ID:IZ2d0v23
>>234 やっぱ証拠が何もないと口述しかないですよね。
しかしけんかをどちらが売ったのかってのに重点があると思いますし、たとえば犯人が集団であったりすれば、一人の側は被害者であることを認められやすいのでしょうか?
少年鑑別所は,主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し,
専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です
相違はわかりました。少年事件が起きた時、まず、警察が身柄を確保して
まず、家裁に身柄を送る事になるのですか。
その時の身柄の拘束は、私の考えでは逮捕という表現は適当ではないと
おもいます。どのように実務上いうのですか。
また、悪質な行為の場合は、検察に送致され、通常の刑事事件として
裁判が始まると思いますが、どれくらいの犯罪行為がおこなわれたら
刑事事案となるのですか。基準みたいなのはあるのですか。
つまり、保護処分と刑事事件との境界線です。
237 :
無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 23:15:12 ID:NqlggRmF
>>236 少年だって逮捕・勾留されるよ。
その後で家裁に送られて、観護措置をとられることになる。
後段は、まず少年法20条を読んでね。
238 :
ぴのきお:2006/05/20(土) 23:29:08 ID:64FSfyKo
2006年05月20日19:35
【ニラとスイセンを間違えて食中毒をおこした件について】
>ニュースを見て思ったのですが、この場合責任はどこに発生するんでしょうか?
>スイセンの近くでニラを育てるのを許可していた会社側の責任なのか、
>ニラ、又はスイセンを育てていた人の責任になるのか、法律上はどうなっているんでしょうか?
>何も知らずニラの卵とじスープとして食べた被害者は、治療代金や慰謝料を請求できるのですか?また、どこに請求したらいいんでしょうか?
↑mixiの法律相談に投稿するも、誰も相手にしてくれへん。なんで?
>>237さんへ
>少年だって逮捕・勾留されるよ。
逆説的に逮捕・勾留可能な人は何歳からですか。
240 :
はなしし:2006/05/21(日) 00:14:34 ID:lJQFOxOj
>227 間違って届いたところ。
>>238 それを2ちゃんで聞いてどうする。
mixiの事は知らんが、そこの住人が答えない理由なんて、そこの住人に聞かないと
解るわけないだろ。
242 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 00:50:33 ID:RkqJ7f+t
すいません教えてください。
名誉毀損の要件に「公然」性がありますよね。
この公然とは、どの程度のものなのでしょう。たった一人の、会社上司や
親などにこっそりと、その人の名誉を傷つけるような情報を語っても
罪になるのでしょうか?
なるのなら、ある人が借金を悪質に返そうとしない場合、あるいは
その人が自分に犯罪を働いている場合など、そのことを相手の上司や
親などに告げて、行動を改めるように働きかけてもらうなどという
ことは犯罪でしょうか。
それとも何か救済が用意されているのでしょうか。
>>240 間違って届いた点をもって誤って投函されたメール便のようなものとは考えると、
法的にいったいどういう結論になるんですかあ?
244 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 01:06:24 ID:66FInMBj
法律に六法と言うものがあるのは、なんと無く判るのですが、
例えば、PL法、個人情報保護法等と、六法は、どの様な関係になるのでしょうか?
素人で判りません。よろしくお願いします。
>>242 秘密を保持できない多数、不特定多数
その例えでは名誉毀損にならない。
>>244 六法=憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法の
基本6法を指す
六法全書=とにかく法に詳しい本
246 :
242:2006/05/21(日) 02:00:29 ID:RkqJ7f+t
秘密を保持できないような人達多数にいってしまうと名誉毀損になるのですね。
では
>>242後段のような目的で、その上司がものすごくお喋りだったりしたら
どうなるのでしょうか?
兎に角、ありがとうございました。
>>246 上司がものすごくおしゃべりだと言う事を知った上で上司に話したのなら、名誉毀損に
当たる可能性が出てくる。
248 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 02:36:39 ID:66FInMBj
>>245 ありがとうございます。
再度質問させてください。
>>六法=憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法
PL法と個人情報保護法は、この中のどれに含まれるのでしょうか?
または、含まれないのでしょうか?
しいていうなら、
PL法は、民法の特例。
個人情報保護法は、民法と行政法の中間。
そのような分類くらい、検索して調べれば分かるはず。
発信者情報は民事であればプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示請求をしなければなりません
ISPが開示請求を拒否した場合の対応はどうすればよいのでしょうか。
また、ISPが拒否するにあたりその根拠法令は何をもって行っているのでしょうか。
>>250 開示請求には,法4条1項により
権利侵害の明白性と開示を請求する正当な理由
が必要ですから,
ISPがそれがないと判断すれば開示を拒否できます。
民事上の請求権として法が規定していますから,
いわば「金を返せ」という請求に対して
「借りた覚えがない」と応答するのと同じようなものです。
あくまで開示を求めるのであれば,ISPを被告として,
裁判所に開示を求める訴えを提起してください。
252 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 09:10:23 ID:LlgEtYxF
1.民事裁判の和解って、判決言い渡される前ならいつでも可能ということでいいですか?
2.例えば借金の返済を求めた裁判で、何らかの条件で和解して
借金の返済なしということで裁判を取り下げた場合、
借金の債権自体が消滅する、と言うことで良いのでしょうか?
また、この債権が会社の持つ債権であり、会社を代表して告訴した取締役が和解して
借金返済の要求を取り下げたばあい、この判断に不満を持つ株主は、
債務者、取締役に対してどのような行動を取れるのでしょうか?
自分なりに考えてみたんですけど、債権は消滅し、会社側が2度と告訴できなくなる。
和解の条件が不当であったのならば、株主は取締役に対して株主代表訴訟を起こして
責任を追及できる。債務者に対してはとくに追求することは出来ない、ってことでどうでしょうか?
253 :
はなしし:2006/05/21(日) 12:24:04 ID:lJQFOxOj
>243 ゴミのようなものという質問者の勝手な価値判断
>>176を
諫めようとしたまで。
254 :
はなしし:2006/05/21(日) 12:50:34 ID:lJQFOxOj
>252 1否。2よい。お見込みのとおり。
>>252 裁判上の和解は判決確定前であればいつでも(言渡し後でも)可能。(民訴89)
>>254 一行レスにどのようなこだわりがあるのかは存じません。
しかしその意図が伝わらないような回答は無意味であり、むしろ害悪でしかないと思うのです。
法律相談板最強自治厨を自称されるはなししさんとしては、それでいいのですか。
256 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 14:39:17 ID:7Uk3jPrb
未成年の大学生に暴行を受けました。
私は、無抵抗でした。出血があり縫いました。少年は家裁へ送致されました。
治療費の請求をしたいのですが、相手が大学生で未成年なので出来ません。
(支払い能力が無いと思われます。)
彼の就職後に給料の差し押さえを考えています。
彼が大学を無事卒業して就職したかを確かめたいのですが、
大学に連絡をすることは何か問題がありますか?
(相手は、何も情報を教えてくれません。支払う気もないようです。)
また、不法行為により給料を差し押さえるのは、裁判所の命令を元に可能でしょうか?
(過去に例がありますか?)
教えてください。
257 :
256:2006/05/21(日) 14:40:41 ID:7Uk3jPrb
すみません。
間違いました。
移動します。
パンツじゃなくてさ、カメラで女の尻だけを堂々とパシャパシャとってたら捕まる?罪になる?
>>258 人を著しく羞恥させる言動にあたるので、罪になると思われる。各都道府県迷惑防止条例参照。
>>254 本人の知識や論理立て能力が弱いから、長文に出来ないんだよ。
長く書けば書くほど間違いが出てきて、非難の対象になることが分かってるから。
試験で言えば、マークシート式なら並に点数とれるけど、記述式になると
さっぱりってタイプかな。
本人の適応規制としては、「回答者になるべく思考・努力させるようにしたほうが今後に
生かせる」とかなんだろうけどな。
いわゆる児童ポルノ法において18歳未満の画像等を添付あるいは書きこみ・貼りつけ
は禁止されていますが、18歳以上か未満かわからないときがあります。
その様な時は、当該案件について警察はどのように判断するのですか。
よくアダルト系のURL等にでていますが、微妙さが。
262 :
はなしし:2006/05/21(日) 20:26:48 ID:lJQFOxOj
>254 あたしが短文なワケを知らないということは…
君、新人さんですね。
>>262 私宛のレス、ということでいいのでしょうか。
私がこの板を見るようになったのは最近ですが、新人だと何でしょう。
まさか、古株のあたしに意見するなんて百年早い、ですか?
知らないので、短文なワケを教えていただきたいです。
264 :
はなしし:2006/05/21(日) 21:54:02 ID:lJQFOxOj
>263 はじめまして。よろしくネ(はーと
新人を見分ける方法になるので ヒ・ミ・ツ♪
266 :
無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 22:58:49 ID:4jlsaYT4
新人君ももう分かったろ?
ラッシーはただのイタい奴だからスルーしとけ。
間違い多いしな。
他の板で知床ラッシーというHNを使うのは法に触れますか?
すみません質問なのですが。
お金を貸している相手がお金を返さない場合に、例えば相手の私物を奪ってお金を返してくれるなら返してやるというのは何にあたるのですか?
落ち度はどっちが重くなるのですかね?
>>270 強行的な手段で、自分の物を取り返そうとすることを自力救済と
言うのだけど、いかに相手が悪かろうと、極一部の例外を除いて、
自力救済は認められません。
いくらお金を返さなかったとしても、相手の私物を奪えば窃盗罪等
に問われます。相手が非常に悪質な輩で、相手方にかなりの落ち度が
あっても、相手の私物を奪うことは正当化できません。
スレを勘違いしてレスしてしまった。まあいいか。
ありがとうございます。
例えばお金を返さない相手から、返して貰うべきお金を取るのも窃盗ですか?
274 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 02:12:25 ID:MLL8zh9u
>>お金を取る
窃盗罪
相手から渡してもらわないと・・
275 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 02:26:01 ID:WCIkOh4k
大学の経済コースから何の因果か法律コースへ…TT
原審ってなんですか??
一審の次の二審の事ですか?もう、ついていけません…
くだらない質問なのはよく分かってます…
276 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 02:39:30 ID:MLL8zh9u
わかりました、ありがとうございます。
普通取り立てとして正当なのは、電話をかけたり、手紙を出したり、直接話をしに行くくらいですかね?
金融業者が行っているようなことは大体OKってことですよね?
278 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 02:50:52 ID:MLL8zh9u
279 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 02:59:11 ID:mRbXqdwo
>>279 とりあえず
>>1嫁。
なお、やさしい法律相談スレに全く同じ文章で質問しても相手にされない。
お前が具体的に何を聞きたいのか、その文からは見えてこないため。
回答者がそのスレをわざわざ読んでくれるという期待もすべきでない。
超人的親切心で教えてやると、お前が問題にしてると思われる
サイトがリンク切れになっている。
>>277 だいたいOKだが,
近時,金融業者の取立ての態様も問題視されている点に注意。
282 :
無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 18:14:15 ID:zhSl8bfC
制限列記主義と概括主義のメリツトとデメリットを教えてください。
業法などでは概括主義が広く採用されているようです。
通販でHDDレコーダーを1台購入しました (先払い・代金銀行振込)
そしたら誤発送でHDDレコーダーが2台届きました。
自分はラッキーと思い2台とも使ってました。
そしたら数日後、買った通販業者から
「開封済みでもいいから誤発送した1台を返せ or 誤発送した1台分を代金を払え」
「出来なければ法的手段に出る」
と電話で連絡が来ました。
こういった場合、1台返却 or 1台分代金支払いに応じないと法的罰則を受けるのでしょうか?
284 :
はなしし:2006/05/22(月) 19:36:12 ID:0oSkx2Ny
>283 受ける可能性がある。
>>284 やはり可能性ありですか…
どんな罰則をうけるんだろう
>>285 刑法では横領
民法では所有権の侵害。
可能性どころか負けるぞ、悪意があるわけだし。
基本的に自分の所有物と同等の扱いであれば問題ないから
返したほうが良い。
>>286 自己のものと同一の注意で足るという根拠は?
288 :
285:2006/05/22(月) 21:15:48 ID:OBx5oKEd
やっぱダメですか… OTL
ちきしょー
まあ気持ちは分かる
> スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
> スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
> スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
> スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
> スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
>>287 無償受寄者の注意義務(民法第659)。
今まで悪意で使用していたけれど
現実では業者から連絡があるまでは
善意で使用していたと言い張れば
開封による減失はもちろんの事
組み立てや使用していたのにも過失相殺が加わるだろうから
使用に拠る減失は問われないかと思う。
というか物が物だから使用による減失を追及しないだろう。
>>291 >>287では無いが、異論は、
>悪意で使用していた
この部分に対して出ていたと思われ。
それに対して、
>言い張れば
回答がコレですか。。
おいおい、いつ「保管することを約し」たんだよw
295 :
291:2006/05/23(火) 02:46:26 ID:obfATZC8
ああ、保管じゃなくて返すんだ。。。
受委任者の注意義務
「善良な管理者の注意を持って委任事務を処理する」
類推してました。
296 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 03:33:18 ID:oBooOdNV
>271
自力救済ですが、裁判を行うための証拠収集において
相手に事情を聞いていく作業も違法な自力救済でしょうか?
297 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 08:48:37 ID:e2dlbeln
ホリエモンが保釈されたけど、やっぱり執行猶予の可能性が高いから
保釈が通ったの?実刑が確定だったら保釈通らないでしょう?
>>295 注意義務については妥当。でもなぜ委任…
300 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 12:33:34 ID:2xTvOKnR
>>261 どの程度、18歳以上であることを確認する意思(努力)があったかどうかが重要。
例えばどこかのサイトやCDなどにあった写真を引用したのであれば、単に「元記事に
18歳以上と書いてあった」だけでは不足で、最低でも、本人や著作権者等に個別に
連絡を取って、改めて年齢確認をしたのか、ぐらいは問われると思う。
要するに18歳以上かどうかを判断できないのであれば書き込むな、ということだし、
書き込んだ以上は、違法でない(18歳以上である)という判断について自己責任を
負わねばならない。
これは児童ポルノに限ったことではなく、何にでも言える話であるが・・・
301 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 13:13:52 ID:a7NAqJ90
質問です。
Webサイトに対する侮辱行為があった場合、名誉毀損として訴えられるのですか?
>>300 故意と過失のすり替えだな。
>>301 webサイトに対する侮辱は
そのサイトに関与している人間の侮辱であることが多いから
事案によっては可能だろう。
303 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 15:20:07 ID:Ttwxa7v6
ある偽の診断書のせいで傷害罪に問われ、身の潔白を証明するために、病院に直接事情を聞いたとします。
これは罪になりますか?(弁護士を通さずに直接、診断書を書いた病院の院長に手紙を書いたとして)
また、病院から回答がなかったとしてしかたなく、その診断書に持つ疑念を多くの人から見てもらい意見をもらおうとしてHPやブログ、掲示板に診断書を載せたら(医師の名前は伏せるが、病院名と事実経過は載せる)罪になりますか?
304 :
宜しくお願いします:2006/05/23(火) 15:28:07 ID:Ttwxa7v6
ある偽の診断書のせいで傷害罪に問われ、身の潔白を証明するために、病院に直接事情を聞いたとします。
これは罪になりますか?(弁護士を通さずに直接、診断書を書いた病院の院長に手紙を書いたとして)
また、病院から回答がなかったとしてしかたなく、その診断書に持つ疑念を多くの人から見てもらい意見をもらおうとしてHPやブログ、掲示板に診断書を載せたら(医師の名前は伏せるが、病院名と事実経過は載せる)罪になりますか?
あと、自分の裁判についてHPに載せる時、どこまで書いてもいいのでしょう。
・自分の名前
・相手の実名は伏せて、簡単なプロフィール
・証人喚問の速記録
・自分から見た事件の真相、感想
・診断書
・証拠物件
・担当刑事、検事、裁判官名、弁護士名
・自分が警察、診断書、関係者に大して抱いてる疑念
>>299 開封して使用しているのに、注意義務が成立するのは何故?
>>304 病院に聞くことは君の自由だが、守秘義務があるので回答がされることはない。
掲示板に載せるのは問題有り。
>・自分の名前
君の自由。
>・相手の実名は伏せて、簡単なプロフィール
問題有りの可能性。簡単なプロフィールが、どうやっても個人の特定が不可能な
までに、(読んだ当人が解らないぐらい)簡略化されていれば、可能性は低くなるが。
>・証人喚問の速記録
問題有りの可能性。上記で、相手の特定が出来ないようにしても、まるまる書いちゃうと
ここで特定できるので、そこらに配慮して、一部非公開にしないとまずい。
しかし、一部非公開の速記録は、「君に都合の悪いところを非公開にした。」等の批判
を受けることになるので、結論としては、webで公開する意味が無くなる。
よって、やめるべき。
>・自分から見た事件の真相、感想
名誉毀損になりうる。
>・診断書
公開不可。
>・証拠物件
ものによる。
>・担当刑事、検事、裁判官名、弁護士名
構わない。
>・自分が警察、診断書、関係者に大して抱いてる疑念
好きにすれば。
あと書いてないけど、判決文は公開してもいい。
その時は、被害者の名前を消したり、被害者が特定できそうな文言を消して公開するように。
307 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 18:24:45 ID:m61tANtE
刑罰についての質問です。
行政罰には、行政刑罰と秩序罰があります。
行政刑罰については裁判所が刑事訴訟法に従って手続きを進めます。
また、秩序罰については裁判所が非訟事件手続法に従って行っていると思います。
そこで、質問なのですが、秩序罰と行政刑罰の併科は可能なのでしょうか。
《事例を挙げれば
地方公務員法第60条にて
「左の各号の一に該当するものは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」
という条文がありますが、
「一年以下の懲役」については刑事訴訟法に従って
また「三万円以下の罰金」は過料として長の行政処分として》
308 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 18:26:25 ID:Ttwxa7v6
>>306 ご回答ありがとうございました。
HPで支援者を集うのは難しいですね。
では、例えば新聞社や医師会に直接送るのはどうなんでしょう?
これも罪になりますか?
>>307 司法上の秩序罰と行政刑罰の併科につき
肯定するものとして,最判昭和39・6・5刑集18巻5号189頁。
行政上の秩序罰と行政刑罰の併科については判例がないが,
その併科を禁じる個別法条の存在(独禁法97但,住基台帳法51条1項)
から判断すれば,
併科しえるものと考えるの妥当かと。
>>305 民事上、他人の物だから。開封して使用したら注意義務はなくなると考えるの?
>>307 「罰金に処する」とあるのに勝手に過料にするの?
>>310 民事上他人の物を勝手に開封す行為が、注意義務を果たしていない。と言っているんだが。
もし、開封するまで誰の物か不明な場合は、開封する事については問題ないが、開封後、
他人の物だと判明したにもかかわらず使用している事は、注意義務を逸脱している。
この前裏山に落ちた隕石に見物客が来るようになったので料金を頂くことになったのです。
一人500円ですが現在は一日あたり5〜10人程度の来客で、結構いい稼ぎだなと関心していました。
しかし昨日になって政府が学術研究のためだといい引渡しを要求してきました。
法律的に引きわたさなければいけません?
>>309さんへ
>「左の各号の一に該当するものは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」
これは刑事訴訟法の手続きに則って処理するのですか。
「司法上」の秩序罰と行政刑罰の併科と「行政上」の秩序罰と行政刑罰の併科はどのように
異なるのですか。
>>314 マルチってマルチ商法?
勝てるみこみありということですか?
>>315 君がマルチポストを行う、2ちゃんねるの利用をする権利のない人だと言うことだ。
>>317 えっ!!!
マルチポストとは?利用規約を見ましたがそんな権利は載っていませんでした。
どこに規定されてます?
博学そうなので付帯質問させて下さい。
>>311 返還するまでの保管について、注意義務の程度の話ではなかったの?
どこから義務違反の話にすり替わったのでしょ。
>>320 開封して、使用している事が横領の既遂にあたる訳で、それに対して
>>286 >基本的に自分の所有物と同等の扱いであれば問題ないから
という、横領を問われないと言い出した根拠を求めていたはずだが。
322 :
変態の国へようこそ :2006/05/23(火) 20:22:08 ID:nMq754EK
状況設定 実夫山田太郎総資産10億円実母山田花子総資産1億円
実兄山田一郎総資産5億円実弟山田次郎総資産5億円の家族がいたとする。
山田太郎は末期癌で余命一年である。ここで太郎は考えた息子達に遺産を相続すると…
そこで一郎と次郎を呼んで次の話を聞かせたこのまま遺産相続するとかなりの相続税がかかると…
そして次の案を教えた太郎が一郎と次郎から架空の5億円を借り借用書(公正証書)を書いた場合
さて次のばあい日本の法律はどうなる
1太郎には一郎次郎ともに借金があるので遺産相続にはなるが相続税は払う必要がない。
もし払う義務があるとすれば何をもさておき相続税は支払くてはならない法律でもあるのか?
2一郎次郎ともに借金という負の財産をおうので相続税は控除されるべきではないか?
以上マジレス及びその根拠をかいてくださいね
>>321 「問題ない」とは注意義務としてであって、横領が成立しないという意図ではないと思うけれど。
>>324 では、
>>286の書き方が悪かったと言う事で、以下の様に勝手に訂正させてもらおう。
>>283 刑法では横領
民法では所有権の侵害。
可能性どころか負けるぞ、悪意があるわけだし。
>今回は、相手が「開封済みでもいいから誤発送した1台を返せ」と言ってくれているの
>であるから、使用は直ちに止めて今後の保管については、
基本的に自分の所有物と同等の扱いであれば問題ないから
返したほうが良い。
てかさ、端的に民法189-191条で処理すれば十分だろ
そもそも、悪意があることを前提としているのに、なんで注意義務が軽減される
ということになるんだ?
>>317 結局お前のレス内容がマルチじゃん。
他人の真似ごと
どういう神経してんの?
>>317 結局口だけだったのですね。
解らないなら黙っててください!
相手にした私が馬鹿だったのはもちろん解ってます。
330 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:04:16 ID:Ttwxa7v6
ニュース速報でちょい祭りになってる日テレのアナウンサーの件は、起訴猶予で妥当なの?
331 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:05:17 ID:Ttwxa7v6
ニュース速報でちょい祭りになってる日テレのアナウンサーの件は、起訴猶予で妥当なの?
軽すぎない?
ミラーマンと何も変わらないと思う案件なのに。
333 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:33:10 ID:Ttwxa7v6
本当だ!書いてる途中でボタン押しちゃったけど、まさか書き込まれてるとは。
恥ずかしい(*'o'*)
で、どうなのよ?妥当なの?
334 :
無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:45:59 ID:hCFA2OJA
やさしいスレより誘導
799 :無責任な名無しさん :2006/05/23(火) 02:51:14 ID:CvZK6GtG
ある飛行機ヲタの団体が、引退間近の飛行機を写真撮影用にチャーターしたとします
それを偶然居合わせた別の飛行機ヲタが公道(もしくは空港の展望デッキ)から撮影しようとしたところ、
あの飛行機は私たちが貸し切って撮影用に飛ばすのだから、
関係者(チャーター料金を出している人)以外は撮影するな
と言ったとします
この場合、関係者以外の人はこの関係者の言う通り撮影を止めなければいけないのでしょうか?
また、その場合どういう法的根拠があるのでしょうか?
800 :無責任な名無しさん :2006/05/23(火) 03:05:56 ID:CvZK6GtG
また、この状況で以下の場合はどうでしょうか?
@チャーターを受け付けた飛行機会社も関係者以外撮影禁止だと主張した
A同飛行機会社が依頼主の指示に従うように言った
B要求を無視し、撮影を続けようとしたら撮影を妨害された
これらの事態が起きている場所(撮影場所)は全て公道か(貸し切り状態でない)飛行場だとします
また、チャーターした側の主張は「借り主が最優先、どうしても撮影したいなら指示に従え」
関係外の人の主張は「いくらチャーター機でも公共の場まではそんな権限はない。自由に撮る権利がある」
とします
335 :
312:2006/05/23(火) 22:46:15 ID:YpedKdyH
>>333 私の質問中です。
解決するまで黙っててください。
336 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 00:07:33 ID:OtYry8Jk
民法724条の損害賠償請求権の消滅時効に係る質問です。
不法行為(名誉毀損)を知った時から3年又は不法行為があったときから
20年を経過すれば消滅時効にかかります。
名誉毀損についてはそれがあったときから20年も経過しないと
請求権が消滅しないのですか。
刑事でしたら公訴時効3年経過すれば公訴できないはずです。
337 :
はなしし:2006/05/24(水) 00:38:32 ID:uBUF2JM8
>335 スレ違い。
338 :
はなしし:2006/05/24(水) 00:40:27 ID:uBUF2JM8
>334 回答に不満ですか?
339 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 08:26:12 ID:329NYLCD
>>330 反省しており、被害者に対し謝罪して賠償の意向を申し出ており、
それなりに経済力もあって慰謝料も普通に支払えそうであれば、
起訴猶予で妥当。
>>312 隕石は「記念物」にあたり文化財保護法が適用されると思います。
発見者(=所有者)は国が学術研究目的の遂行の為に
誠実に協力する義務があります。
国は関係者の所有権および
その他の財産権を考慮しなければいけません。
ぶっちゃけ渡しても渡さなくても自由、罪は問われません。
正し、放射能等で危険物と認定されれば強制的に引渡し。
>>336 名誉毀損(一般市民の場合)
刑事訴訟であれば、「犯人を知った日から6ヶ月間」まで告訴でき(刑訴235)、
「犯罪行為が終わってから3年間」まで公訴ができる(刑訴250)。
民事訴訟であれば、被害者か法定代理人が「被害を知ってから3年間」
及び「不法行為から20年間」で時効(民724)。
343 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 14:27:00 ID:eK9+kF3d
あるスレで、日本人が外国人と交わした契約書に外国語でかかれた文言があり、それが実は日本人が「著作権の一切を譲渡する」内容となっていたという話がありました。
これは有効に成立する契約内容ですか?又は日本人は契約解除できますか?
344 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 14:48:48 ID:N8mNHOI4
単車に乗った男が、歩行者のセカンドバッグを「ひったくり」した。
バッグの持ち主は走って追いかけた。
犯人のバイクが加速し切る前に一瞬だけ追いつくことができ、夢中で手を伸ばしたところ
車体(若しくは犯人の身体)に手が当たった。
そのショックで犯人はバランスを崩し、バイクごと側溝に突っ込み重傷を負った。
この事件において、被害者はバッグを取り返すことができたが、犯人に対する過失傷害に問われたそうだ。
感覚的に釈然としない(どう考えても正当防衛と思うが)が、法的にはどのような評価になるんだろうか。
ご意見ください
>>344 文面から察するに、過失傷害ではなく過剰防衛の間違いでは!?
走行中のバイクを転倒させるのは重大な死傷もあり得るような危険な行為だから、
単なるバッグの窃取に対する防衛行為としては、行き過ぎの感は確かにあると思う。
これがバッグのひったくりではなく、例えば人間が拉致されてそれに対して対抗した、
というのであれば、間違いなく正当防衛にはなるところだろうが。
要するに、受けた(受けそうになった)被害と、とった防衛行動のバランスの問題なのではないかな。
>>345 過失障害と過剰防衛は択一的関係にあるの?
348 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 16:16:44 ID:4tfzXpj7
映画や小説の、いわゆる「ネタばらし」は、違法行為または不法行為になり得ますか?
349 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 17:47:52 ID:5X2bRKc7
350 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 18:07:43 ID:yWTBnn/L
>>348 営利目的じゃなければ、違法にも不法にもならないのではないかい?
>>342さんへ
>及び「不法行為から20年間」で時効(民724)。
この20年という解釈なのですが、これは除斥期間ではないのでしょうか。
つまり、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものではないのでは
ないでしょうか。
(最判平1.12.21民集43ー12−2209)
>>343 ウルトラマンの話かな?
真意に基づかない契約なら錯誤(かん違い)だといって無効を主張したり、詐欺(だまされた)だといって解除したりできるけれど、それができるかどうかは具体的な契約締結過程の事情次第。
「著作権の一切を譲渡する」内容であることを理由に直ちに解除できるということはない。
353 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:27:44 ID:hP9kKN/2
こんばんわ。現在、大学4年で就職活動中なのですが、
就職サイトで会社研究のため、
就職サイトで3000社エントリーして資料請求したところ
想定を上回るエントリー数で就職サイトの復旧に関して
多大な被害が出たと言われました。
私は今後、告訴されるのでしょうか?
だとしたら、どのくらいの損害賠償請求をされるのでしょうか?
抽象的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
>>353 君のマルチポストで、2ちゃんねるにも被害が出ているんだが。
355 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:45:17 ID:hP9kKN/2
>>354 ごめんなさい。アドバイスをはやくもらいたくて
356 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 20:49:45 ID:IBfYX21g
>>355 反省してるようだからアドバイスしとくと、別に告訴されたり、
損害賠償を請求されたりする事態にはならないから、安心しろ。
つーか、3000社エントリーしたぐらいで壊れるサーバの方が問題じゃないか?
357 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 21:04:45 ID:hP9kKN/2
>>356 ありがとうございました。
以後気をつけます。
なんか、就職サイトから
復旧するまでに多大な人的労務を要するとかメールがきましたので。
イタズラ、不正行為とみなすとも言われました
358 :
343:2006/05/24(水) 21:06:34 ID:eK9+kF3d
>>359 回答が付かない理由は、いつもの人の相手をする人はいないから。
以上。
361 :
でり:2006/05/24(水) 22:03:42 ID:nrGWRFIH
法律に関して全く無知なのですが、質問させて下さい。
@大学生が自営業を始めたら何か問題になるか?
(扶養家族から外されたり大学に在籍できなくなったり)
A懸賞金付きのテストを学生にやらせたら何か問題になるか?
(1点¥100みたいな感じで。自腹だから賭博罪にはならないと思うけど…)
以上のみです。バカな質問で申し訳ないけれど、お願いします。
20年が除斥期間ならなんだというんだ?
366 :
無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 22:56:21 ID:XKPxFMcJ
そうだよ。
>>367は
>>366あてね。
実際には業務概念はかなり拡大され稀薄になっている。
自動車の運転は、危険性が高いし反復継続されるので
地位に基づきの要件はたいして厳密に考えられていないともいえる。
運転免許の取得というのは、地位には考慮されないの?
無免許運転でも業務上過失傷害罪は適用されるからね。
>>364 俺も内容が理解できないから教えてくれ。
除斥期間か(
>>351)という問いに対して可能(
>>362)じゃ全く意味が分からん。
そして起算点に関する判例が挙げられた理由も分からん。
372 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 02:41:05 ID:x7HwZCD8
>>306 質問ですが、そのHPに裁判について載せるのが、被害者がわだったら、加害者の名前や住所その他個人情報など、載せてしまってもいいのですか?
>>339 ありがとん。m(_ _)m
373 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 02:56:36 ID:TF4/T/VD
何歳以上の兄妹(姉弟)が一緒の部屋に住んではいけない法律があると聞いたのですが
本当でしょうか?
>>344 そもそも危険運転行為なので過失相殺されると思う。
また盗られたものを取り返す行為は
人間として当然の反射及び反応行為であるため過失割合は低いと思う。
>>372 場合による。
一般的には不可。
なお,刑事訴訟法281条の4に注意。
377 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 12:25:52 ID:x7HwZCD8
>375
ありがとうございました!
378 :
はなしし:2006/05/25(木) 12:56:01 ID:yvXiQBEn
>334 799 否。
379 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 13:11:46 ID:M6BpdeMn
17才の時に自転車の盗難で捕まり、今も自分が住んでいる区の所轄署で
コンピューターに手を押し付けさせられ指紋と、全身の写真を撮られました。
裁判所には行っていないので、送検されてはいないと思います。
今は25才ですが、まだ指紋や写真は警察で保存されているのでしょうか?
380 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 14:21:56 ID:rhUH25ET
名誉毀損について質問します。
実は1年前に私の友人に「おまえは部落」等々の名誉毀損のはがき
を出しました。
民事では不法行為つまり名誉毀損に対する損害賠償請求権の消滅時効は
不法行為が行われたとき、つまりはがきを出したときから20年あるとの
ことです。
私は20年も友人の出方にも寄りますが、不安な日々を過ごさないと
いけないのでしょうか。よろしくお願いします。
381 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 14:51:24 ID:/Br3AiDc
382 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 14:54:21 ID:/Br3AiDc
383 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 16:17:53 ID:q46LBu0Y
>>380 常に最低限のスレのルール
>>1を守れ!
@今回のように、仮定の話ではないという設定なら、優しいスレに書け!
A法学スレに疑問を載せたいなら、まず自分なりの回答を書け!
現状キミは、ただの「荒らし」だ。害悪以外の何者でもない。
名誉毀損どうこう言う以前に人間としてどうかと思うけどな。
386 :
無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 17:36:51 ID:i/2ZW5YM
つ、いつもの人でしょ。スルーしとけよ。
サイバー上、且つ一般に知られていない事例ということで、説明を長くせざるをえませんでした。
面倒臭いとは思いますが、何かしらお答え頂けると嬉しいです。
質問
「Agame」というオンラインゲームがある。Agameは5月1日にβサービスを実施することにより
稼動し、5月31日にβサービスを終了。6月2日から正式サービスを開始した。
Agame内では、キャラクターに付属する仮想ペットを利用できる。仮想ペットには維持費が必要であり
その維持費は、βサービス期間中は、1時間につき100ゲームポイント(ゲーム内特殊通貨)であった。
なお、ゲームポイントは、オンラインポイント(第2のゲーム内特殊通貨)と交換することにより入手
できる。したがって、プレイヤー(当該ゲームを利用している消費者)は、一定の手段によりオンライン
ポイントを入手し、それをゲームポイントと交換し、交換したゲームポイントを使用して仮想ペット
を維持していた。その際のレートは、1ゲームポイント=1オンラインポイントであった。
このような状態でβサービス期間である1ヵ月が経過し、βサービスは終了した。また、5月20日ごろには、
正式サービスの料金体系が発表され、その料金体系は月額課金チケットA(1,000円で1ヵ月間当該ゲームをプレイ
できる+ゲーム内通貨1000オンラインポイント)とアイテム課金チケットB(1,000円で、ゲーム内通貨
1000オンラインポイントを購入できる)の両方であった。発表した時点で、すでにチケットは購入可能であった。
Aは、正式後もAgameをプレイしようと思い、チケット購入を考えた。まず、チケットAについて、
これを買えば1月遊べて、更に仮想ペットを10時間維持できるのは安いと思い、チケットAを6月1日
に購入した。さらに、ペットはもう少し使うであろうと考え、チケットBも6月1日に購入した。
さて、6月2日の正式サービス当日の開始時間1時間前に、突如として公式発表があった。内容は
「1ゲームポイント=20オンラインポイントにする」というものであった。Aはこれを見て愕然とした。
なぜなら、買ったチケットで、ペットを20時間維持できるはずだったのに、1時間しか維持できなく
なったからだ。Aとしては悔しい。ここで、Aが法的に何らかの手段を取りうるか。
特殊用語
・オンラインゲーム=ネット上で、キャラクターを操作して遊ぶゲーム。
・月額課金=オンラインゲームの課金体系の1つ。消費者は、料金を支払う事により、
当該オンラインゲーム内で一定の期間、自由にキャラクターを操作できる。
(月額1,000円を支払ったので、1ヵ月間自由にそのゲームをプレイできる等)
・アイテム課金=オンラインゲームの課金形態の1つ。ゲーム上で有用なアイテムやデータ等を
商品として、消費者に売るという形態。(アイテムを1つ500円で売る等。)
・βサービス=オンラインゲームの性質上、ゲーム内のデータ、サーバ等に不具合がないか調べる
為の期間。通常オンラインゲームは、まずβサービスにより、無料で消費者に当該ゲームをプレイ
させる。そして、消費者はゲームをやることによってゲームの不具合等を調べ、それをゲーム運営
会社に知らせる。一定の不具合が取り除かれたと判断した後に、運営会社はβサービスを終了し、
正式サービス(有料)に移行する。
私見
Aは民法95条の錯誤無効を主張できる。錯誤無効の要件は、表意者に重過失がないことと、法律要素
の錯誤であること、である。
まず、Aの重過失の有無について、1月というβ期間、ゲーム通貨のレート設定は一定であり、
いかにβ期間にデータの修正がありえるとはいえ、レートが20倍になるなどということは予想し難い。
また、仮に20倍になるのであれば、実際の運営会社と消費者との間の取引に重大な影響を与えるのは
当然であるから、もしそのような変更がなされるならば、運営会社はチケット販売に先立って、
その旨を報告すべきであり、また通常は消費者もそれを期待している。そのような状態で、消費者は
運営会社の運営する公式サイトからしか、情報を得られないのである。したがって、Aが公式サイトの
情報を見ているならば、最大限の注意力を払っていたといえるし、かつβ時の状況を考慮すれば、
Aに重過失があったとはいえない。次に法律要素の錯誤であるかどうかについて、Aチケットはともかく、
Bチケットはまさに仮想ペット維持の為の商品であり、それ以外の用途が現状では存在しない以上、
消費者は、ペットを10時間維持するためにチケットを買ったといえる。しかし、突然のデータ変更により、
これが10時間どころか30分になるとすれば、消費者の購入動機と明らかに食い違っている。
動機の錯誤ではあるが、ペット維持時間とチケットBとの関係はイコールであるから、チケットBを購入
すること自体に、動機が表象されていると言える。したがって、本件は法律要素の錯誤といえる。
以上から、Aは運営会社に対して、チケットB購入契約の錯誤無効を主張できる。
以上、詳しい方間違い指摘等よろしくお願いします。
(運営側の悪意の有無、Aチケットについては、まだ考え中です。長くて申し訳ないです)
追記 オンラインポイントは、正式サービス後には、チケットAないし
Bを購入することによってしか入手できないことは、事前に知らされていた。
βサービス時には、一日に一定値が、勝手に補充されるようになっていた。
お聞きします。
名誉毀損罪の公訴時効は3年ですが、告訴は6カ月以内にしなければ
公訴時効の3年というのは無意味になるのですか。
スレ違いで他のスレに書き込んで失礼しました。
脅迫罪と恐喝罪の違いについて教えてください。
(名称の違いとかいうのは無しにして)
また、それぞれの場合の刑罰も教えてください。
>>394 それぐらい自分で調べなさいな。
罪名でぐぐったらすぐわかるでしょう?
>>393 レスありがとうございます。今現実に起こっている近い事例を
架空化したものです。馬鹿げた主張だ!と今のところ罵られず
に済んでるのが救いです。まだ未確認の情報や、様々な障害が
あるのですが、色々勉強して考察してみようと思います。ありがとうございました。
引き続き、「お前それおかしいよ」等のレスもお待ちしています。
397 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 00:45:45 ID:tFaOCdO6
パチンコ店やパチスロ店でのゴト行為は、窃盗罪になるのでしょうか?
詐欺罪になるのでしょうか?
>>397 ヒント。詐欺は「人」を欺罔して財物を交付させること。
399 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 00:51:34 ID:YVcqlQq8
知り合いからお金借りていて支払いが2ヵ月遅れたので詐欺で警察に行くと1ヵ月前に言われ
最近家の近くに黒いワンボックスが止まって居るのですが警察が詐欺とみなした場合張り込みは、あるのでしょうか?
またこれは詐欺になりますか?
口約束ですがかならず返済すると言いました。
スレ違いならすいません。
400 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 00:56:49 ID:tFaOCdO6
>>398 ということは窃盗罪ですか?
相手は機械だから。
どもゴト行為をして大当たりさせる行為は店員(人)を欺罔して
財物(金銭に換金可能な玉、メダル)を店から交付させているから
詐欺だとの解釈もできませんか?
401 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 03:54:18 ID:zisxZZRX
質問です。
訴訟恫喝というのは法律用語でしょうか?
検索しましたが、分かりませんでしたので、
よろしくお願いします。
>>399 返す気が無いのに「返す」と言ってお金を借りれば詐欺です。
事件性にも拠りますが、通常警察が介入することは無いでしょう。
>>400 換金物をゴト行為しただけなら窃盗、
それを人を騙すために使用した為詐欺。
>>390 その契約自体を取り消しできる(消費者契約法4)
飲み屋の営業に関する質問です。
建前上はBARのホストクラブを開くとします。場所は大阪市内。
営業時間は21:00〜30:00頃まで。
ですが、某所で女性を男性が接客する水商売は本来違法という件を聞いたのですが本当ですか?
よって、風営法をクリアして問題なく営業するにはどうすればいいでしょうか?
また、お酒を提供してはいけない時間帯ってあるんですか?
>>404 大阪で水商売をするなら,まず警察と相談しなさい。
何を言われたか記録しておけば,間違っていても訴えられるから。
>>403 レスありがとうございます。
詳しくはないのですが、4条にある「故意」の立証が厳しそうに感じました。
仮に上記例が事実だとしても、種々の理由から、
消費者が泣き寝入りをする構造になっている模様です。
1000OP買うつもり1000OP買ったんだから要素に錯誤はないじゃん。
ペットの維持云々は動機の錯誤でしょ。で、表示してなきゃ要素の錯誤にはならない。
>>407 この種の錯誤は、同一性の錯誤と呼ばれるものであると
考えられます。判例として以下があります。
大判大正6年2月24日民録23-284[51]
それ以前に、一般論ですが。例えば、A地点からB地点まで
に使える限定のハイウェイカードがあったとして、10000円分で
10往復できるとする。カード利用価値は周知の事実であり、
せいぜい年初の100円値上げ等、その程度が考慮対象であった。
工事で当該道路が1ヵ月間閉鎖されたとして、その間もカードを販売
していたとする。最通した日に購入者が利用しようとしたら、10000円分
のハイウェイカードでは片道一回分しか出来ないような値段に変更されていた。
これが法的にまかり通るということは、現実問題ありえないと思うのですが。
確かに、「10000円分のハイウェイカード」を買ったことに間違いないです。
しかし、この件で錯誤を主張できないとすれば、購入者には他にどのような
救済方法があると
>>407さんは考えますか?宜しければご教示下さい。
>>408 おまいさんのゲームの事例は内容の錯誤。同一性の錯誤じゃない。
現実問題あり得ない説例を作って法的にありえないって言われてもねえ?
だいいちOPはGPへの換価以外の用途も予定されてるんでしょ。
ペット維持に限定されてないんだからやっぱり動機の錯誤に過ぎない。
法的な救済方法は無いんじゃない?
410 :
質問者:2006/05/26(金) 17:08:58 ID:U1XCaXFa
メーカーがディーラーの売り上げに対して(例えば売り上げの20%とか)勝手に販促品を売り付ける事は違法ではないのでしょうか?
OPの使用用途の一つが告知無く突然変更されたわけだから
返済請求義務があると思うけど。
それとも20倍にも値上がりしたペットの維持費は
使用用途として重要視されていなかったとでも?
412 :
411:2006/05/26(金) 18:00:25 ID:LXlp+6xJ
義務×権利○
>>408 第一に、一般論例は、現実には道路公団なりが、返金に応じたり、事前に発表するのが
常でしょう。しかしそれは「公団という法人自体の信用に関り、今後の収益にも響く等の理由」
があるから現実問題そんな馬鹿はしない、というだけです。これが零細企業であれば、
倒産前の一踏ん張りで、やる可能性は十分にありえます。
もう少し一般化すれば、「企業と消費者間の取引において企業は、金銭に代替する物
(パッキーカード、商品券等)を用意した際に、その代替物に一方的な価値変動を
加えることが許されるかどうか」と言うことです。
第二に、「OPはGP換価以外への用途も予定されている」とはなんでしょうか?
これはあくまで架空の事例であり、「それ以外の用途」は無いものとして扱っています。
私見にも書きましたが
>>Bチケットはまさに仮想ペット維持の為の商品であり、それ以外の用途が現状では存在しない以上
>>Aチケットについては、まだ考え中(それ以外の用途がAチケットにはあるからこう書いたわけです)
と、限定をしています。そのような前提で話を進めているわけです。つまり、本件に関して
私は、「それ以外の用途が存在」しない場合には錯誤を主張できる、と言っているわけです。
本件のOP、GPの使い方が別にある場合には、確かに、錯誤無効を主張できない場合が
あるでしょうが、今はそのことは問題としておりません。
以上を踏まえて、上記Bチケットが、いわゆる同一性の錯誤(性状の錯誤、価値の錯誤)ではない。
という理由がまだあるようでしたら、反論をお願いします。
>>411 レスありがとうございます。
返還請求権ですか、なるほど。調べてみます。ありがとうございます。
414 :
388:2006/05/26(金) 20:10:13 ID:LzXi2/J5
あくまで架空の事例ではありましたが、現実に似たような事態
が起きていることは先に述べたとおりです。
私事ではありますが、つい先ほど、運営側が返還+価値改定を
するという発表をしました。この先サイバー上で、このような事態
が起こる可能性はまだあると思いますが、ひとまず似た事例の1つ
は、企業側の信用回復という形で収拾がついたようです。
レスをして下さった方に、一応似た事例の1つの帰結という意味で、
報告として書き込ませて頂きます。長文垂れ流しすぎで申し訳ありません。
建設業をしてます。
1年前、200万円の請求書を得意先に出したのですが、支払いがありません。
請求は1年前に一回だけなのですが、また請求することができますか?
>>409の訂正×内容→○動機
>>411 その返還請求権を認める根拠を挙げなきゃ意味ないっしょ。
>>413 AB地点限定ハイウェイカードなんてあり得ないって言ってんの。
商品券等は前払式証票規制法で保証金の供託義務付けなんかの手当がされてるから
倒産間際に・・・なんて意味のないことはしない。
企業がレートを下げることは許されず、返還請求できると主張するならその根拠は
おまいさんが主張すべきでしょ?
おまいさんの主張は錯誤無効の一点のみ。
だから要素の錯誤じゃないという反論一点のみで十分。
1000OP=1000GPだと思って1000OPを「買う」と意思表示すれば同一性の錯誤。
1000OP=1000OPだと分かっていて、1000OPで1000GPを買えると思って「買う」と
意思表示するのはただの動機の錯誤。今回は後者でしょ?
その上で契約上の地位とか、信義則とか、事情変更の原則を持ち出すなら分かる。
「それ以外の用途」を排除すると、そもそもOPとGPが別々に存在する意義がなくなるから
論じる意味がないと思うんだけど。ユーザーも当然に「それ以外の用途」を認識しているのに、
それを要素の判断から排除して意味があるの?
>>417 現実の方が一段落したのと、なんか疲れてしまって
頭が回らなくなりました。後日しっかり読んで、考えて、
もし納得できなかったらまたレスしようと思います。
レスありがとうございます。
419 :
はなしし:2006/05/26(金) 22:16:24 ID:1Y5KDxkU
ということは、409もゲーム仲間かと。
>401 法令上の用語ではない。
420 :
無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 22:33:22 ID:L7Qf3G2E
すいません、ここで質問していいのかどうかわからないのですが、
他にどこにいったらいいのかわからなくて。
「前国家性」という言葉の意味が知りたいのですが、どなたか解説していただけませんか?
>>420 君は別のスレにも質問しているわけだが、このスレの質問はどうするんだ?
>>421 あとから書いたもう一つの方にはマルチポストした旨を書きましたが
どちらでも答えていただければ幸いです。
423 :
はなしし:2006/05/26(金) 23:32:34 ID:1Y5KDxkU
>422 ネット歴、2ちゃん歴はどれくらい?
>>419 ゲーム仲間じゃないよ(´・ω・`)
どこから「ということは」になったのか説明してね。
425 :
無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 02:12:42 ID:8zukOsEA
はなししって人はどんな人ですか?
すごい嫌われてるみたいだけど。
>>425 エラソー、時間の無駄、喉元に短剣、死人にムチ、コピペに蛇足
まだなんか足りんな。
会社法179条はなぜ制定当初からないのでしょうか。
国会はこんないい加減な形で法律を制定していいのでしょうか?
430 :
はなしし:2006/05/27(土) 12:46:45 ID:V4Rb4Su2
>424 それ以外の用途がないという質問に対して、それ以外の用途が
あることを前提とする回答をしてしまったということは、件のゲームのことを
なまじ知っているゆえにそれに引きづられてしまったと思慮しました。
さて、あなたの真実は?
行政処分をする時に、住民が住民運動するという危惧で行政庁が
本来行政庁がやるべき行政処分を、司法に委ねるような処分内容で
申請者に出す行為は、違法ではないのですか。
他人の銀行の口座番号と名義を勝手に晒すのは法的に問題ありますか?
刑事事件の場合、立証責任は誰にあるのですか。
>>431 記事は簡略すぎて、後から違う話が出てくるかも知れないが、その記事に載っている事が
全てだとすれば、自首には当たらない。
改名を申請して許可されなかった場合、再申請って可能ですか?
439 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 01:40:39 ID:eXA+YLau
>>429 法案自体が広く浸透していたので、条文をずらすことで混乱を来さないため。
440 :
はなしし:2006/05/28(日) 02:09:30 ID:p1fdPyxQ
>438 申請したことがあるのですか?
441 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 07:47:00 ID:t3Z6fZ8b
派遣会社に登録しているのですが、質問です
今度行く派遣先の寮が相部屋らしいのですが、相部屋が初めてで相方とトラブルが起きたらと不安があります
よく聞く「勝手に自室に入られる」とか「勝手に私物を使われる」とか「お金を盗まれる」とか、これらは警察を呼んだ場合逮捕させられるのでしょうか?
またこれらは刑法で言うと何に該当するのでしょうか?
「自室に入られる」→
「私物を使われる」→
「お金を盗まれる」→窃盗罪?
それとどの様な物が証拠として扱われるのですか?
どなたか答えを、宜しくお願いします
>>441 えっと、そんなレベルで社会人になれるんだろうか。
「自室に入られる」→相部屋なんだから当たり前。相手の人にとっても「自室」
「私物を使われる」→ここらは、相手と話し合え。「これは自分の大事な物なので
触らないでください。」「これは共有にしましょう。」等だ。
一部屋で二人住むのなら、必要な物を全て二重に準備すると、部屋が狭すぎて生活
出来ない。
お金を出し合って共有の物を買っても良いし、どっちかの持参した所有物を、共有
で使うように提供する。
相部屋なんて、そうやって調整しろ。
「お金を盗まれる」→これは窃盗になる。ここらの管理はしっかりする様に。
不必要な額は財布に入れない。クレジットカードを上手く利用すれば大丈夫だし。
貴重品様に、手提げの金庫を置くのもありかな。
443 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 08:48:44 ID:t3Z6fZ8b
>>442 3Kの部屋らしいんですがそういうものなんですか…自分が使ってる部屋も相手の自室だなんてorz
用もないのに入らない、相手のそういうモラルみたいのを信用するしかないんですかね…
あ、入った所にガラス片撒いといて相手が怪我したらどうなるんですか?
>>443 傷害罪
ちなみに、使用窃盗 と言う言葉をぐぐるべし
そんなに相部屋が嫌なら
その仕事はやらないほうが良い
ロクな事にならない
>>443 傷害罪または過失傷害罪が成立する可能性はあり。
3Kなら、それぞれの部屋に専有が観念できるから、君の認識は行きすぎと思うけど。
自室に鍵かければいいだろが。
相部屋というか、自分の部屋と共用スペースのあるルームシェアの場合、
相手が許可無く自分の部屋に立ち入れば住居侵入罪に問い得るよ。
心配なら鍵付ければ済むことだと思うけどね。
会う前からそんな風に疑われるんじゃ、相手も大変だなw
447 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 09:36:21 ID:yWOBJtdS
憲法42
憲法に適合しない条約の効力は何ですか?誰か教えて下さい。
98条だけでは結論は出ないわけだが
何ですかって言われてもね。知りたいならまともな質問をしないと。
対内的・対外的効力の話?
451 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 16:54:36 ID:t3Z6fZ8b
>>444 使用窃盗、電気や車の事が出てくるんですけど…その他私物なら、例えば整髪料を使われたとか勝手に服を使われたとかでも適用される場合がある、と言う事で良いのですか?
>>445 傷害罪ですかorz
それならやめときます…
>>446 >>445さんの言っている専有が観念出来る、と同じ事ですよね?
それなら少し安心…
いやあホントに初めての相部屋でかなり不安になってまして…鍵も扉が襖とかだったらどうしよう鍵をつけられなかったらどうしよう、と
相手からしたら自分もでしょうけど、派遣なんて特に"色々"な人間のるつぼ
あんまり神経質にならない方が良いですよね、取り敢えず変な相方に当たらない事を祈りますorz
お答えして頂いてどうもありがとうございました
×専有→○占有
現実に勝手に入られたから逮捕してくださいって言っても相手にされないと思うけどね。
何か盗まれたりした場合は別。
453 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 19:03:23 ID:2ZhHITxg
>>435 検察官
これを逆手にとって、検察官の証拠請求全てを不同意にして、検察官の主張に対して次から次へと「疑問」を
なげかける弁護戦術がある。
454 :
438:2006/05/28(日) 20:16:31 ID:NLXNJVoI
>>440 ないんですけど、どうしても名前の漢字を戸籍から変えたくて。
許可されるのは結構厳しいと聞いているので、
何回もチャンスがあればいいんですけど。
>>454 状況が変わらないなら何度申請しても同じ。
実際に日常生活で新しい名を使い続けて
10年くらい使っていれば認められる可能性は高くなる。
>>454 だが,「一回くらい変えたっていいよね〜」という判事もいるし,
あたった判事によるブレは否定できない。
量刑などと違って明快な基準があるわけでもなく。
457 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 21:32:31 ID:2ZhHITxg
>>454 姓名の「名」(ファーストネーム)のほうを変えたいのですよね?
実情を申しますと、名の変更は、世間一般に思われているよりも簡単です。言い換えると裁判所の許可が下りやすいのです。
それに比べて氏(姓)の変更は、数ランク上の難しさがあり、事実上不可能と言いたくなるほど難易度が高いです。
漢字の変更とは、どのように変更したいのでしょうか?
よくあるのが「文字が旧字体のために、ワープロなどで打てず、仕事や日常生活で不便」というものですが、
これは割とすんなりOKになるケースが多いようです。
旧字体だけでなく、よく点や線がひとつふたつ余計に?ついている漢字が使われていて、やはり
パソコンなどで表示できないものもありますが、こういうのも同じケースです。
これ以外では、審査基準としては、珍奇、親兄弟など近親者の名前と紛らわしい、揶揄や中傷のネタになっている、
等、本人の人格に対して多大な不利益があり、もはや改名でなければ解決できないかどうか、という点から判断されます。
改名を認めて貰うには、その理由を証明できる証拠を集めておくことの他に、
>>455さんの書いているように、
新しい漢字を通称名として使い、世の中に浸透していることを示す必要があります。
例えば、自分宛に来た郵便物、それも自分が出した便りへの返信ではなく、頼みもしないのに一方的に送りつけ
られてくるダイレクトメールなどの類の宛名さえも新しい漢字で書かれて来たりすれば、かなりの説得力になるでしょう。
458 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 21:36:18 ID:S7eMDUxF BE:206010263-
459 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 21:46:51 ID:sLlna1KI
なるほど
460 :
無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 21:58:29 ID:S7eMDUxF BE:206009892-
461 :
438:2006/05/28(日) 22:24:14 ID:f8EelAcw
>>455 通販などでは通称名を使ってるんですが、そんなに長くは使ってません。
やっぱり昔のやつのほうが効果があるんでしょうか?
>>456 基準がないから、許可してくれる人もいれば、してくれない人もいるわけで、
だから何回もチャンスがほしいです。
1回不許可で記録されて、もうおしまいとか勘弁。
>>457 変えたいのは名なんですけど、理由は日常生活に不便とかではなく、
ただ自分の名前の漢字が嫌いなのと環境が変わったので心機一転のつもりです。
そんな理由で申請しても許可されないと思いますが。
>>461 何回でも出せるから,とりあえずやってみれば?
463 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 00:41:23 ID:EVw1+mK3
やさしいから誘導されてきました。以下コピペです。お願いします。
質問です。どうかよろしくお願いします。
この商品は必要ないんじゃないかなどという議論はネットでやっても問題ないのでしょうか?
こう言う原理だから意味ないんじゃないという風になぜ効果がないと思ったのかを言ってです。
名誉毀損や信用毀損や業務妨害などになるんでしょうか?
なるとしたらどういう言い方がなりますか?
>>463 >思ったのか
ここが危険。
思ったのではなく、科学的な検証をしているのであれば、訴えられたとしても真実性の
立証が出来るので、何とかなる可能性がある。
思ったぐらいでのレベルでは、君の列挙した事になる。
例えば、
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/ ここの様にきっちりやるとか。
ここのサイトも訴えられてはいるけど。今の所は、負けてない。
465 :
無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 00:50:55 ID:EVw1+mK3
>>464ありがとうございます。
これって刑事だと思ったけど民事なんでしょうか?
>>465 両方。
刑事事件で告訴も出来るし、民事で損害賠償も出来る。
国民年金の違法免除が報道されていますが、誰か刑事責任を問われるのでしょうか?
被害者はいないように思うのですが。
468 :
はなしし:2006/05/30(火) 01:50:04 ID:HBvim1/2
>467 免除を受けることが被害でないとは言えないが、より大事なことは、
文書の真正に対する公共の信用を脅かすこと。
>文書の真正に対する公共の信用を脅かすこと。
どういう意味でしょうか?
他人に自分の写真を勝手にアダルトサイトに掲載または投稿されたら刑事罰を与えたり損害賠償を取ったりする事はできますか?
顔が映っていれば肖像権の侵害にできると思いますが、胸や局部のアップの場合はどおしようもないのでしょうか?
漫画喫茶のインターネットでは書きこみした人は特定できますか。
自分は契約もしてカードも発行してもらって、書きこむ時は
カードを提示して、ブースも指定されます。
仮に、刑事事案や民事事案の書きこんだ場合、本人は捜査当局は
犯人を見つけことができるのではないでしょうか。
473 :
無責任な名無しさん:2006/05/30(火) 15:14:01 ID:DyOjZROt
>>467さんに付随した懸念についてお尋ねします。
不正猶予、についてです。
仮に、所轄の社会保険事務所が勝手に私の国民年金掛金を「納付猶予申請」したことにして納付猶予を決定した場合(私に申請の意志が無い)、時効はどうなりますか?
通常、国民年金掛金の時効は二年です!しかし、一旦、納付猶予が確定すると十年になってしまいます。
474 :
教えて下さい:2006/05/31(水) 01:38:00 ID:ciy6SrMX
犯罪を犯した少年自身ではなく、その親の氏名を公表することは、
民事上または刑事上、許されているのでしょうか?
>>474 主に憲法上の問題
報道の自由とプライバシー権等の問題だろ
まあ、下手な報道すりゃ刑法の名誉毀損or侮辱罪
民事じゃあ710条で損害賠償義務か
てか親があっさり報道されたら子ども特定簡単だろうが
少年と同じく保護に値するべき
476 :
カルシウム不足を指摘された男:2006/05/31(水) 06:54:01 ID:dsZ6n7Go
電車の中で、杖を持った老人に「携帯電話の電源を切れ」と高圧的に命令されたとします。
当方に法的義務はないと思いますし、相手は武器(になりうるモノ)を所持している、
放置すると同様の言動をくり返しそうで激しく迷惑なので
強要未遂の現行犯で逮捕して警察につきだしても構わないでしょうか?
>>476 ダメです。カルシウムが足りてませんね。
未遂と言うからには実行の着手があって結果が未発生ということだけど
実行の着手が認められないから、ということで。
>>477 お返事ありがとうございます。
強要罪における「実行の着手」ってどういうものですか?
ということは、
「○○しろ、さもなくば『××』するぞ」と言葉にしなければセーフ?
○○しろの部分だけならば強要にならないってことですね。
いまひとつ釈然としないのは
それならば「素振りの練習用」ということで野球のバットを手にしながら
『○○しろ』もセーフになってしまいますよね。
その老人に杖術の心得があるかどうかなんてわからないんですよ。
>>480 何が 実行の着手か について
決まりきった法則の如きは無い
実行の着手という概念が幅広いから一概には言えない
そこで、この概念をなんとか定義しようと
いろいろと議論がある
それを説明するには私の能力では足りず
参考URLをリンクしようにも携帯だし
482 :
はなしし:2006/05/31(水) 12:45:01 ID:Zweu26b2
>473 取り消されるまでは10年として取り扱われる。
483 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 13:05:37 ID:pjMOApz1
>>480 世間一般に考えて、当人に恐怖を感じさせる要素があったかどうかが重要。
例えば、他人に対し要求事項を告げるときに、例えばそこが野球場でもなく練習中でもないのに、
(つまり野球バットが使われるTPOではないのに)野球バットを握りしめていたとしたら、
当人にそのつもりはなくても、普通の感覚の持ち主ならバットを威圧手段として受け止めることだろう。
そうなると、威力の呈示があったことになり、強要が成立する可能性は高い。
杖術の心得があるかどうかという事実はこの際問題ではなく、仮に杖術の心得が皆無で虚弱な老人で
あったとしても、具体的に杖を構える(例えば逆手に握る等)して『他人から見て、外見的に』威力
を感じる状態であれば、成立要件として足ると思われる。
なるほどなるほど。
ということは、
杖を構えたりふりかざしたりしながら「携帯の電源を切れ」などという老人は
強要未遂の現行犯でつかまえて警察に引き渡してもOKということですね。
これで牛乳をがぶ飲みせずに済みそうです。ありがとうございました。
その老人がいかにも屈強で力が強そうで
注意された若者がいかにもか弱そう、
あるいはほんの少しの脅しにも屈服するような人間で
社会通念上、一般人から見ても
老人が若者に対して害悪を加えているような
客観的事情がない限り、警察は相手にしないだろうけどな。
486 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 17:12:25 ID:rmRnNrkP
>杖を構えたりふりかざしたりしながら「携帯の電源を切れ」などという老人は
そこまでやったら間違いなく脅迫だろう
487 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 17:23:42 ID:rmRnNrkP
>>476 しかしそこまでコトを荒立てなくても
「イヤです。文句があるなら警察でも裁判でも好きにしてください。私は逃げも隠れもしません」と
言えば済む話ではないのかなぁ。
あるいは「あなたは、他人の携帯電話使用を取り締まるような社会的立場にある方ですか?
もしそうだというなら、身分証を見せてください。単なる一般市民だというなら、私には
あなたの意見を聞く義務はありません」と言えばいいのです。
なお、禿しく迷惑になるほどウルサイのなら、軽犯罪法の公共の場所で粗暴な言動で、という
やつに該当すると思われます
>>485 なるほどなるほど。
外見や一般人から見た印象で、警察は態度を決定するということですね。
ということは、肩を組んだりしながら笑顔で話しかけているように見えれば
他人から金銭を巻き上げたりしても
被害者が訴え出た時に警察は「相手にしないだろう」ということですね。
うーん、どうなんでしょうねえ。
>>488 誰もそんなことはいっていない。
あなたが主観的に害悪の告知をうけたように一方的に思ったとしても
そもそも客観的に害悪の告知をしていないなら無理ということ。
皆さんお返事ありがとうございます。
この通りのことがあって相談というのではありません。(まあ似たようなことはありましたが)
あくまでも「法律では本当はどうなの?」と疑問に思ったことをお聞きしにきています。
女性専用車両だとか電源オフゾーンだとか
鉄道会社の妙なサービスを楯に特権を主張する御仁がいるのです。
またそれとは別に刑事訴訟法だとかいうものがあるらしいので
お聞きしたまでです。牛乳飲み杉でたぷんたぷんです。
491 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 18:27:54 ID:VUPD2998
電車内は鉄道事業者の「私有地」です。
故に、電車内で乗客に対して「女性専用」「優先座席」「ケータイ禁止」などのルールを作るのは、
鉄道会社の管理権の行使の範疇であり、この程度は公序良俗に反する不合理な規則とも言えません
ので違法ではありませんし、乗客にはそれに従う一般的義務があります。
(従わない場合、乗務員に注意されたり、降車を命じられても文句は言えない)
しかし、これらの規則は鉄道会社のローカルルールであり、法律ではないので、
違反行為があったからといって刑事訴訟法でいうところの私人による現行犯逮捕の要件に
なるかといえば、答えはNoです。
一般人が許されるのは、当人に対して、違反行為を止めるよう口頭で「要請」をするか、
あるいは鉄道事業者(=乗務員、車掌等)に対して、ルール違反をしていることを
通報するところまでです。それ以上は(理論的には)強要行為になります。
違反行為が私人による現行犯逮捕の要件になるか→ならない
ということは分かりました。ありがとうございます。
お聞きしているのは
鉄道会社のローカルルール違反行為を止めるよう、脅迫のような注意、というより
手に「得物」を持って『命令』する人間を
『私人による現行犯逮捕』できるかどうかということです。
493 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 19:01:48 ID:scMMUPva
ナンバープレートを隠して走ってる車の運転手を一般人が現行犯逮捕できる?
>>492 だからそれは
携帯を使うな!と注意する行為が
どこまでやったら強要罪や脅迫罪に当たるか?
と言う問題で
それは具体的な事情によりけりだから
これはセーフ
これはアウト
と判断出来るような
理論上の線引きをキッパリとするのは難しいと言っている
495 :
はなしし:2006/05/31(水) 19:29:21 ID:Zweu26b2
>492 まずは、「獲物」と「命令」の概念を明確に定義付けてよ。
ニュースやテレビ番組を見ていて思ったのですが政治とかの議論などで人が意見を言ったのに対して「あなたは自分の利益しか考えてない」とか
「あなたの考えは思想の押し付けだ」見たいな感じで公然と言うのや裁判の判決で「○○のための行動としか認められない」と言うの
は名誉毀損や信用毀損や侮辱などの犯罪にはならないんですか?本当にそう思ったのか証明できませんよね?また、一般人が同じような言葉で批判をしても良いんですか?
497 :
はなしし:2006/05/31(水) 21:31:23 ID:Zweu26b2
498 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:31:58 ID:uAij4fNV BE:160231027-
499 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:34:36 ID:bjU9LQzQ
>>498 いやだ、VIPの騒動をこっちにまで広げるな!
500 :
無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 23:49:58 ID:uAij4fNV BE:343350656-
知床ラッシーさんに頼んだんです
リンク先はVIPじゃないです
501 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 00:00:44 ID:srOLPDga
はじめまして。こちらが適切なスレか不明なのですが、
いくら調べてもわからなかったので教えていただけますでしょうか。
例えば裁判記事などで「禁固六月」などと出ていますが
実際の量刑の申し渡しの時、裁判官はこの「六月」をどう読まれるのでしょうか?
「ロッカゲツ」「ロクゲツ」それとも専門的な読みがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>>498 裁判になれば本職の裁判官が法的な判断をしてくれるわけで、
素人専門家なんか呼びつけてないで黙って判決を待つなり証拠資料を集めるなりしてればいいんじゃネーノ?
ラッシーが何て言おうが、裁判官がそれと同じ判断をするなんて保証は無いんだからさ。
504 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 02:59:31 ID:aKtqAYbD
サーバにアクセスできるIDとパスワードを与えられた時に
明文化や口頭で制限を述べられていない場合、
相手側が想定した作業以外の事をしたら違法になるのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
知床ラッシ-と愛犬ラッシ-を共同被告として
訴えることはできますか?
>>504 損害を生じるような行為を行えば民事上違法になります。
刑事上違法になるかはケースバイケース。
>>505 名犬ラッシーも加えなければ,当事者適格を欠き却下です。
訴訟をする場合、相手の住所を管轄する裁判所でやるのが原則で、
特別に法律に該当すれば他の場所でできたり、
合意があれば違う裁判所でもできると聞いたんですが、
双方が何ヶ所かに訴えることができる場合はどのようにして裁判所が決まるんでしょうか?
契約に関する訴訟であれば、おそらく双方から訴えることができることが多いと思うので
先に訴えた方が裁判所の場所については得をすることになりそうだなと思いまして・・。
また、相手の裁判所にしか訴えられない場合は、先に訴えると損をすることになり
待っておいた方が得をする気もして我慢のし合いになってしまいます。
遠くの人同士の訴訟だと結構重要だと思うんですが、どうなるのでしょうか?
508 :
無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 10:01:20 ID:WheeRSO3
法律素人です。よろしくお願いします。
「〜使用することを拒まないように努めなければならない」というような法律で、
罰則規定が無い場合、裁判所で「〜使用することを拒んではならない」という命令を
出してもらうことは可能でしょうか?
努力義務を定めた規定に過ぎないので原則として無理。
罰則の有無は関係ない。
>>507 そもそも何のために訴訟を起こすのかを考えればわかると思うが、
同一の契約に関する裁判でも原告と被告が逆になったら(当然内容も異なるだろう)それは別々の裁判だ。
だから、「双方」や「先に訴えた方」なんてのは考えても仕方ない。
511 :
508:2006/06/01(木) 22:27:06 ID:WheeRSO3
512 :
501:2006/06/01(木) 22:52:52 ID:la4hQqn/
>>503さん
ご回答ありがとうございました。助かりました。
513 :
504:2006/06/01(木) 23:19:43 ID:aKtqAYbD
>>506 分かりました!ありがとうございました_ _ またお世話になるかもです。。
516 :
無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 13:05:03 ID:/z61nqlf
では、時効以外で飲み屋のツケを払わずに済む方法はないですか?
また、結果はともかく、飲み屋のツケの裁判例はありますか?
>>516 オマエがプラスの遺産なしで支払前にくたばって相続人がないか全員相続放棄すれば。
>>516 証文でも書いていなければ知らぬ存ぜぬで突き通せばなんとかなるんじゃないか?
サラ金並に執拗に取り立てたり、裁判起こしてでもっていう店主はそんなに多くないだろ。多分。
まあ、どんな方法で踏み倒しても二度とその店には行けなくなるか、良くてもそれ以降ツケは利かなくなるだろうな。
つーか、数万や十数万程度の金のために馴染みの飲み屋と、下手したら同僚や友人の信頼まで失うのは本当に得なんだろうか。
そんな小悪事を考え出す時点で既に誰にも信頼されてなさそうだから別にいいのか。
>>506 >名犬ラッシーも加えなければ,当事者適格を欠き却下です。
ありがとうございます。愛犬ラッシ-だけではだめなんですね。
奄美大島の黒ウサギを共同被告とした裁判例があるのでできるのかと思っていました。
やっぱり、知床ラッシ-自体が人間離れしているからだめなのですね。
520 :
516:2006/06/02(金) 23:51:30 ID:91b0oFDP
>>518 確かに、数万数十万ならどっかから金借りて返せレベルだと思いますが、それが数百万単位ならそうなんでしょうか?
請求金額が不当として支払い義務がなくなるとかないですか?
あと、取立てがサラ金並に執拗だったり、脅迫めいた事を言った場合は?
この場合精神的被害?を受けたということで損害賠償を請求して相殺ということにはならないでしょうか?
請求金額が数百万単位であっても、実際に数百万単位の債務があれば不当でもなんでもないし、
取り立て方法に違法性があっても支払義務そのものが消滅するわけでもない。
不道徳な未成年に対する懲戒権は親や教師以外にも認められるのでしょうか?
具体的には未成年が喫茶店でうるさかったので注意したら聞こえるように侮辱する発言をした、という状況です。
なおこの未成年は度々店側からうるさいと注意されていました。
523 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 02:13:10 ID:6J1APU56
とある会社の給料やボーナスの仕組みを、かなり詳しくここに書こうと思うんだけど、
それって何か法律に引っかかりますか?
>>522 認められていない、けど、そもそも注意自体禁止されてないからどうでもいい希ガス。
懲戒権があるから糞ガキが言う事を聞くかとか、逆ギレして暴力を振るわないかとか言えば別にそんな事はないわけだし。
525 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 05:49:50 ID:D7xoBGMl
素人です。大変失礼いたします。
無断で頒布を禁止されている教材を購入、使用後
他者に譲渡することは可能でしょうか?
著作権法26条の2第2項の譲渡権の消尽は強行規定なのに
無断で転売を禁止するという契約はそもそも有効なのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
>>521 頭のなかで整理してみると、要は、
「証文などの確固たる証拠が無い限り店側が民事裁判起こしても証拠がないからそういう場合は踏み倒した方が得」ってことですね?
憲法76条との関連で質問があるのですが。
抗告訴訟の取り消し訴訟の場合、裁判官は、その処分取り消しに付いては、被告が内規や要綱にて処分したと主張
しても原則的には、拘束されないつまり無視してもよいということと理解して良いのですか。
憲法76条には裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると明記されています。
お考えをお聞かせ下さい。
528 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 08:48:00 ID:umGzrw7z
困っています。
パソコン等を販売している会社へ勤務しています。
入社して暫くして気付いたのですが、ソフトウエアがCD-Rなんです。
他のPCにインストールする時も同じCD-Rで行っています。
ソフトウエアもアウトだと思うのですがなんとOSもCD-Rなのです。
一応MS社のパートナー認証を受けているのに驚きました。
他にも広告費と称してスポンサーへ架空の請求書を提示したり、
提供していただいた商品を販売したり悪行三昧な状態です。
この事実を知りながら仕事を続けると私も罪に問われますか?
また勇気を持って内部告発をすると解雇されてしまいますか?
経営陣も含めて許せないのです。
多くは書けませんが適切なアドバイスをお願いいたします。
>>527 裁判手続きスレで自作自演した後、こちらでマルチですか。
いつもの人、お疲れ様です。
もし、そんなつもりが無く、まじめにやっているのであれば、統合失調症が疑われます。
精神科へどうぞ。
>>528 CD-Rだからって、問題があるとは限らない。
ライセンスのみ必要台数分購入して、ソフトが入っているCDは一枚しか保有していない。
それが壊れると困るので、バックアップのCD-Rを作成し、各自のコンピュータへの
インストールはそのバックアップのCD-Rからさせている。って場合もある。
むしろ、そうやっている企業の方が多い。
今時、パッケージを台数分購入なんて事は、ビジネスソフトでは行われない。
>広告費と称してスポンサーへ架空の請求書を提示
詳細が書いてないので、ここの部分に関してはよく解らない。
>提供していただいた商品を販売したり
何の問題もありませんが。
以上、君の書き込みだけでは、特に違法行為は見あたらない。
あと、スレ違いですので、詳細を調べた上でそれを2ちゃんねるに書き込んで、意見を
募ろうと思っているのであれば、やさしい法律相談スレへ。
>多くは書けませんが
と言う事であれば、自分で弁護士会の法律相談へ行って下さい。
>>524 あ、懲戒権って有形力の行使のことです。
ようは平手で叩いていいのかと。
531 :
はなしし:2006/06/03(土) 12:54:49 ID:pjaDgNvP
>523 内容次第。
532 :
はなしし:2006/06/03(土) 14:10:08 ID:pjaDgNvP
>525 可。有効。
>>526 それは損得の問題じゃないと思うが…、頭大丈夫か?
>>530 認められないし、違法と言えば違法。
まあ、悪ガキ相手の平手打ちやゲンコツくらいなら反社会的な行動だとも思えんが、
とりあえず相手は反撃してくると思われるのでその辺は自己責任で。
534 :
はなしし:2006/06/03(土) 19:05:57 ID:pjaDgNvP
>528 問われるかもしれない。法律相談でない。
535 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 19:33:38 ID:ymtsJ4tF
質問です。
個人間でお金ではなく物を借りた場合、時効というのは成立するのでしょうか?
調べてみても金銭の貸借しか出てこなかったので…
お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
する。
537 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 19:45:39 ID:ymtsJ4tF
>>536 ありがとうございます。
どのくらいで成立するのでしょうか?
538 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 19:59:16 ID:b/PAutgz
>>533 >それは損得の問題じゃないと思うが…、頭大丈夫か?
それはどういう理由からですか?
>>537 賃貸借か使用貸借か消費貸借か、誰のどのような権利か、取得時効か消滅時効か
によって成否や期間は変わってくるわけで。
540 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 20:09:53 ID:4AdQkiJZ
>>538 聞かなきゃ分からないなら
君は法律以外の勉強をまずしたほうがいいw
時効の中断理由で承認ということがありますけど、これは相手にまだ債務があると
口頭か文書で書いてもらうのみで消滅時効が中断するのですか。
>>541 口頭でもいいけど裁判で言った言わないの争いになるから
事実上は書面での承認をとったほうがいいね
543 :
無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 23:52:05 ID:XU5PTSY4
素朴な疑問系の質問です。
売り物についているおまけや懸賞用のシールだけをレジを通らずに取ることは窃盗罪になりますか?
生命保険を解約する際に担当の営業マン(女性ですが・・・)から脅迫めいた事を言われました。
新しく入る保険会社の担当者のアドバイスで彼女との会話はすべて録音しているので、
これをネタに損害賠償を請求することはできますか?
もちろん金融庁への通報もします。
質問です。
彼女と同棲を始めて4年ほど経過。未入籍。
私の実父が他界したため遺産を相続。
相続により多額の金も手にできたため、この際彼女と別れることを決断して人生をリセットすることに。
ところが彼女が別れるにあたって引越し代やら慰謝料を要求。
挙句の果てには相続で得た金の一部もよこせと言う始末。
ビタ一文払いたくないのに払う必要があるのですか?
548 :
はなしし:2006/06/04(日) 12:18:38 ID:dE+6Fpug
>545 可。
>>548 最近のラッシー,精度がいまいちだけど大丈夫?
以前は真っ先にスレ誘導してたのに。答えちゃうの?
550 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 18:27:20 ID:jwgU1s10
村上ファンドが逮捕されたとしたらやっぱりかつらを取らなければいけないのですか?
551 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 18:29:04 ID:0/ob5U1v
【社会】「販売に不正がある」 内部告発社員に自宅待機を指示…トヨタ系列・大阪トヨペット
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1149392428/ トヨタ自動車系列の販売会社「大阪トヨペット」(大阪市福島区)の社員が、
4月に施行された公益通報者保護法に基づいて設置された販売会社グループの
通報窓口に、「販売手法に不正な点がある」と内部告発した直後、同社から
自宅待機を指示されていたことがわかった。窓口を務めた弁護士事務所から
告発者の氏名が同社に伝わっていたという。同法は自宅待機を含め、告発者への
不利益な扱いを禁じている。
内部告発したのは、同社営業担当の40代の男性社員。この社員が勤務する店で、
別の社員が無断で知人らの氏名を使って売買契約書を偽造し、販売実績を水増し
しているとして、4月5日、トヨタ自動車販売店協会が設けた「トヨタ販売店
ヘルプライン」へ電話で情報提供した。同協会が契約している東京都内の弁護士
事務所が受け付けたが、社員は実名を名乗っていた。翌6日、店の上司から
電話があり、10日間の自宅待機を指示されたという。
大阪トヨペットによると、社員は告発の前日、同社幹部と面談し、販売実績の
水増しについて相談。弁護士に対しても自分の所属や氏名を会社に告げて詳細な
調査をするよう望んだため、社内調査の過程で同僚らとのトラブルを避けるために
待機を指示したとしている。同社経営企画部は「自宅待機が法に抵触しないか
弁護士と相談したが、問題はないと考えている」としている。
社員は「弁護士に実名は告げたが、通報制度は当然、匿名が前提で、実名が会社に
伝わるとは思っていなかった。自宅待機は事実上の処分だ」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0603/OSK200606030073.html 上記の弁護士の対応は倫理的には問題があると思うのですが、法的にも問題あるんでしょうか?
専門家の方々はどのようにお考えでしょうか?
芸能人の住所を売るのって法的にNG?
>>552 NG。
そのような出版物を発行した会社に賠償を命じた裁判例あり。
555 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 20:54:58 ID:0/ob5U1v
556 :
無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 21:17:56 ID:GqHnAZ+Y
民事裁判で、大災害や当事者の死亡、あるいは過疎地で適当な弁護士がいない、といった理由で
控訴期間の2週間に控訴できない場合、何らかの救済制度はあるのでしょうか?
もしあったら詳細を教えてください。
無い。
559 :
556:2006/06/04(日) 22:27:37 ID:GqHnAZ+Y
>>558 なるほど。当事者の責めに帰すことが出来ない事由があるときは、
相当な期間延長+1週間(97条1項)ということになるわけですね。
1.では訴訟の相手側の控訴期間はどうなるのでしょう?通常どおり控訴期間は2週間で、
先に控訴するか否かを決めて相手側を待つということになるのでしょうか?
それとも両者とも控訴期間は相当な期間+1週間というように延長されることになるのでしょうか?
2.1.に関連して、訴訟の相手が死亡し、訴訟人の地位を継承する者が未定の場合は、
自分自身には何の問題はなくても控訴期間が相当期間延長されるのでしょうか?
それとも死亡した人間を相手、または仮に相手側の法定相続人を相手として2週間以内に控訴するのでしょうか?
3.民事訴訟法の範疇ではないかもしれませんが、この相当な期間の猶予は
どのような手続きで裁判所に申請し、どのような手順で両当事者に通知されるのでしょうか?
すいません、何か疑問が色々湧いてきてしまって・・・。
>>551,
>>554 弁護士の守秘義務に当然違反するだろう。
モラルのない弁護士のなんと多いことか。
>>559 1. 当然控訴期間は2週間。
2.これも当然控訴期間は2週間。
3.控訴を却下されたら抗告して争える。
通常は控訴状に理由を書いたものを添付することになろう。
何もかもが規則で明確に定められているわけではない。
控訴を却下されたら抗告して争える。
↓
上告
562 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 00:17:36 ID:h6a7j1mk
初学者です。模範六法と判例六法は
どのような時、使うのでしょうか?
>>561 抗告して争えるということですが、上告理由がなくても抗告=上告と理解してよいのですか。
また、抗告と特別抗告の違いはどういう点にあるのですか。
フリーマーケットで100円で買った古本にヘソクリの1万円冊が挟まっていた場合、返さないと罪になりますか?
また、同じく100円で買ったお皿を鑑定に出したら600万円の価値があると言われた場合は?
565 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 01:19:36 ID:yCjoW8CF
誘導されてきました。
取締役の会社に対しての不利益や不法行為について、損害賠償できる時効10年ぐらいの
法律があったと思うのですが、なにといいますか?
568 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 01:44:43 ID:2ndqD20i
ヤクザが、肩が触れた、と100万円の調停申立した場合、
相手がビビッて100万円払えば合法的に調停成立ですか。
それとも、調停委員に反社会的とされますか?
>>563 >>562で抗告を上告に訂正しているだろ。
訴状却下された場合が抗告。不適法却下された場合が上告。
>抗告と特別抗告の違いはどういう点にあるのですか。
抗告は多義的なので説明し難いが、特別抗告は憲法違反を理由に
する場合のみ認められている。
>>553 じゃあ出版しなければいいの?
探偵雇うとか
>>570 > 会社法に責任追及等の訴えの消滅時効って定められていたっけ?
明文では書いてない
一般に、取締役と会社の関係は委任とされていて
その委任における善管注意義務違反、忠実義務違反が問われるわけで
とすると、消滅時効は一般債権の10年
ということでねーの?
573 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 06:39:01 ID:782ZxbLD
民事訴訟法124条各号にある事由が起こって当事者がいなくなっている場合も
相手方の控訴期間は2週間のままのようですが(
>>560)、
例えば1号の当事者の死亡の場合、訴訟の相手方は
自分の2週間の控訴期間中に、誰を相手として控訴することになるのでしょうか?
仮に相続人、相続財産管理人を相手とし、もし相続放棄があった場合は
遡及的にその人は訴訟から外れるということなのでしょうか?
再び飲み屋のツケについての質問です。
未成年の借金は返さなくていいという判例があったのですが、未成年の飲み屋のツケについては同様だと思うのですがどうでしょう?
そもそも未成年は飲酒をしてはいけないわけですから、結果として無効になると思うのですが?
あと、飲み屋の商品(というのかな)にこれ以上の金額はつけてはいけない。
この金額は違法というのはありますか?
たとえば原価200円のビールを1万円で出すなど。
575 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 08:58:29 ID:OSeI0IW1
>>564 どちらも不法行為にはならない。
目の前にあるその商品に対して請求通りの対価を支払い、双方合意の元に円満に引き渡されたので
あるし、ヘソクリや潜在的な価値は「隠れた瑕疵」にも該当しないから、取引は合法的に成立する。
>>575 本に挟まっていたヘソクリは契約の目的物ではないので、
古本の売買契約が有効に成立していることをもって
ヘソクリも返さなくてよいというのは筋違い。
577 :
無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 11:26:37 ID:OSeI0IW1
>>576 正式の古本屋(小物商)ならそうも言えるだろうが、所詮はフリマだろ。
引き渡されたもの一式が譲渡の対象物と考えるのが妥当ではないのか。
(仮に、これが一万円札ではなく、例えば「しおり」(ブックマーカー)だったら
果たして同じ結論に至るかどうかを考えてみればいいかと思うが)
>>560 正当業務行為として違法性が阻却される可能性がある。
倫理的にはアレだけどな。
>>577 法的に「所詮はフリマ」と言えるとでも?
しおりを持ち出すのはまるで見当違いだろう。
579 :
はなしし:2006/06/05(月) 12:25:26 ID:Qhm49MyC
>>549 たしかに…。
やさしいスレへの質問の集中により不回答率が高まることには敏感だが、
その逆には甘い自分…。
>>532 レスありがとうございます
契約は有効だけど
転売を含む他社への譲渡は可能という事でしょうか?
転売したことにより契約違反で責任を問われる事はないのでしょうか?
581 :
はなしし:2006/06/05(月) 12:58:15 ID:Qhm49MyC
>573 前段 相続人。後段 放棄したら当事者でいられない。そのための
相続財産管理人かと。
>>564 576に一票。
だから、
>フリーマーケットで100円で買った古本にヘソクリの1万円冊が挟まっていた場合、
返さないと罪になりますか?
占有離脱物横領罪になる。
>>582 同意
よって、購入した古本に紙幣が挟まっていた場合
警察に拾得物として届け出るべき
584 :
はなしし:2006/06/05(月) 18:42:51 ID:Qhm49MyC
576に1票。
例示を持ちだすなら、10万円が挟まっていたケースや高価な貴金属が
包蔵されていたケースなどのように、より価値の高いものを例示して
それでも結論が妥当するから設問のケースごときも妥当すると述べるのが
説得的かと…。
質問が2点あります。
1.行政処分取り消し訴訟において取り消した「立証責任」は行政庁にありますか。
2.平成10年改正による民事訴訟法の「当事者照会制度」は文書提出命令のように
「自己所有文書」の除外ということは義務化しておらず、当事者が無制限に
訴訟進行中に照会可能ですか。
586 :
564:2006/06/05(月) 20:53:14 ID:p/wse9Y1
>>575,577さん、
>>576さん、
>>578さん、
>>582さん、
>>583さん、ラッシーさん
ありがとうございます。
商品に商品以外の物が挟まったり紛れ込んだりしていた場合は警察に届けないと駄目、
商品そのものに価値があった場合は問題なく取引成立、という事ですね。
587 :
はなしし:2006/06/06(火) 18:55:30 ID:U4OlgjJU
「商品そのものに」以下の文意が不明確。
他人の銀行口座番号と名義をネットに書き込むのは法的に問題ありますか?
589 :
無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 21:08:46 ID:QKZ7Mbv0
AがBに「1月1日に貸した100万円を返せ」と訴えたところ、
「@Bが1月1日にAから100万円借りた事実はない。 Aだが、BはAから
去年の11月1日に100万円借りた事実がある。」
という事実が証拠調べからわかったとします。
裁判所としては、「どうせ同じ100万だからいいじゃん」的に、
「BはAに100万円支払え」という判決を出せますか。
>>589 Aの請求している1/1付貸金債権が11/1付貸金債権と社会的同一性が認められれば
請求が認められる可能性があるけれど通常はそれだけ日付が違えば訴訟物は同一とは
いえないので請求棄却される可能性が高いと思われる
(もちろん裁判所が釈明により訴えの変更を促す可能性はあるけれど)
郵便局員が持ってきた書留の受け取りを拒否した場合、公務執行妨害になりますか?
ならない。
警察に行き、自分の行った罪を謝罪した場合、罪が免除されるの?
された場合、起訴されるの?
>>593 免除はされない。
自首は刑罰が軽くなるだけです。
「死ね」と言うのは脅迫罪になるんだっけ?
596 :
はなしし:2006/06/07(水) 08:47:07 ID:N+fG4vc8
>595 Aという言葉を言えば脅迫罪になるということではない。
597 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 09:25:47 ID:XvaDf1iT
>>593 それができるなら、気にくわない人間を殺して、すぐに警察に行って罪を免除されるヤツが多発するだろ。
598 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 09:41:40 ID:gHcq7OFJ
錯誤の問題で動産物が対象だった場合
第三者が絡んできたらどうなるのでしょう?
錯誤無効前と後とでまた結果も変わってくるでしょうか
脅迫罪だけど、議論などをしていて白熱して出た言葉であっても適用されるんですか?
議論してたんだから言論の自由とか絡んでこないの?
>>598 錯誤に第三者保護規定があるかということと、即時取得の要件を調べろ。
>>599 ケースバイケース
ケースバイケースですか?
正確な意見でなくてかまわないのでもう少し詳しく
具体例として、どのような議論で、どのような発言ならいいのですか?
お前を殺してやるとかの発言は、まともな議論ではない。
そういう類ではなくて、相手の無茶な主張に合わせておおげさな例えを出したとか
607 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 11:31:20 ID:IQUf1Z84
>>604 一概には言えないが、例えば双方が対等の立場で何らかの交渉をしている席で、
相手が煮え切らないので「いい加減にしろ、この野郎」みたいな激しい言葉を思わず
出してしまっても、それが直ちに脅迫とは言えない(これは判例もあったと思う)。
一方的に相手のところへ乗り込んでいって議論をふっかけ、「俺の言うとおりにしないと、怖いぞ」
みたいなことを言うと、これは立派な脅迫だろう。
条例や規則は法律なのですか。
609 :
はなしし:2006/06/07(水) 18:04:22 ID:N+fG4vc8
>604 脅迫罪 構成要件 で検索。
何もしてないのに「警察呼ぶぞ」と言われたら脅迫ですねよ?
611 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 21:36:13 ID:xCSjLVxd
パチンコ店は、ギャンブルではないという建前から、三店方式と呼ばれる方式を採用しています。
つまり、
1 ホールは客の出玉を特殊景品と交換する。
2 客は特殊景品を店外の景品交換所に持っていき現金と交換する。
3 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す。
このホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、
パチンコ業界は賭博行為の違法性を逃れています。
上記実態をみると、私の解釈ではパチンコ店の店員は景品交換所の場所を客に案内したり、
正確に場所を認識していてはいけないという事になります(経営主体が違うわけであるから)。
もし、パチンコ店の店員に、一緒に店外の景品交換所まで案内して貰った場合、
刑法及び風営法等にのっとり、その店は何らかの罰則(営業停止など)を受けなければならない可能性はありますか?
>>608 「法律」の定義次第
>>610 警察呼ばれることは、普通の人には害悪の告知ではないので
ならない。
613 :
カルシウム摂取男:2006/06/07(水) 23:17:42 ID:UjHRnnLK
ドミニカ移民裁判判決のニュースを見て思ったのですが、
例の垂れ幕(巻き物みたいな時もあるようですが)について教えてください。
今日の「不当判決」や、「勝訴」なんていうのも見たことあるような気がしますが
書き付ける文言の制限や、あれをやるための資格だとかに何かルールがあるのでしょうか?
例えば、原告代理人が「不当判決」を出している横で
被告側や第三者が「残念だったなw」とか「時効です」と書かれたものを広げてもOK?
あるいはマスコミが待ち受ける場面に一足先に登場し、
「ぬるぽ」とやった場合、何か罪に問われますか。
資格はないし,社会の常識以上のルールもない。
ただ,裁判所のセキュリティー上,覆面とかはできないから,
「ぬるぽ」とかやると全国に恥をさらすことになる。
被告側が「残念だったなw」とか「時効です」とかやると
マスコミに袋だたきにあうだろうね。
やってみるか?
>>612 憲法76条でいう「法律」のことです。お願いします。
617 :
カルシウム摂取男:2006/06/07(水) 23:35:01 ID:UjHRnnLK
>>614 早速のおこたえありがとうございます。
法廷の外で判決に対して意見を述べるのは自由だということですね。
簡易裁判所の小さな裁判でありふれた判決をもらった友人に対して
垂れ幕でエールを送ることも可能そうなので、
そういう機会があればやってみたいと思います。
618 :
無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 23:38:25 ID:oC9DHdxJ
労働法、社会保障法、経済法って、公法ですか私法ですか
法的な地位はどのへんにあるんでしょうか
行政法と何が違うのかも分かりません
620 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 00:39:22 ID:CKrKQI3s
>>610 「警察に言う」「裁判に訴える」は一見脅し文句に見えるが、警察や裁判所の利用は
国民の基本的権利の行使に過ぎないし、身体や財産に危害を与えることでもないので、
これは脅迫にはあたらない。
但し、無実の人間に対して「お前が犯人だとでっち上げて警察に言ってやる」と
いうのは明らかに脅迫。
告訴権の行使など告知する害悪がそれ自体違法とはいえない場合でも、真実権利を
行使する意思がなく、相手方を畏怖させる目的であるときは脅迫にあたるとするのが
判例だけどね。大判大正3.12.1。
622 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 01:19:16 ID:Yug6IcjE
>>617 なんかのギャグ四コマでそんな職業を目指す人というネタが合ったな
>>619 76条3項の「法律」には条例や規則も含まれます。
引越しする際、例えば敷金を3ヶ月とられている場合、
引越し前の3ヶ月滞納しておいて、敷金と相殺してもらうというのは問題がありますか?
ある本を発行するときに、地元首長の「発刊によせて」というコメントを掲載しているケース
がありますが、それを他の文献から一部部分を盗作した場合、著作権法違法になりますか。
>>625 利息分,賃料債務の方が大きくなると思うけど。
>>626 ”盗作”の量とその他の部分の量の比率,
その箇所の性質,その他種々の状況によって結論が異なる。
628 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 08:35:57 ID:CibYTEqF
賃貸住宅では賃貸契約の中に、家賃滞納や所得制限超過、住居以外の目的に
部屋を使った場合、などは契約を解除し退去するとの条文が入っている
ことが多い。
しかし、現実を見ていると、
家賃を半年以上滞納しているとか、
所得制限の倍以上の所得を得ているとか、
居室を集会所や宗教施設に改造しているとか、
単身なのに妻帯と偽って入居し、露呈後も居座り続けている、
などの明白な実態があるのに、強制的に退去させる法的手段がとれないという話を聞く。
私見では、家主が何の理由もなく一方的に賃借人を追い出すことは借家法等の
立法趣旨上許されないのは理解できるが、明確な賃貸契約違反に優越してまで
賃借人は保護されていないと考えるが、いかがであろうか。
629 :
628:2006/06/08(木) 08:44:19 ID:CibYTEqF
>>628に追伸で恐縮です
明白な契約違反の実態があるにもかかわらず、契約解除し退去させるための法的措置が
とれない、というのが実態であるとするならば、契約違反を継続する賃借人が居座ることのできる
法的根拠は何なのかを知りたいです。
法的根拠はない。
自力救済が禁止されているから
訴訟→執行と進む必要があるが,
それが面倒だから放置しているだけ。
631 :
はなしし:2006/06/08(木) 12:55:25 ID:AINFs5Vf
>>568 成立するわけない。調停に係る紛争が消滅したのだから。
>>632 631であっている。
100万円の支払を求める調停の申立て後,
調停が終了する前に100万円を支払ってしまえば
100万円の支払に関する紛争は消滅し,
調停は成立しない。
この支払そのものを取り消す余地はある。
単純な反応をする前によく読め。
行政庁は内規や要綱に基づいて業界を行政指導をしているのが実態だと思います。
「内規・要綱」と「行政指導」は表裏の関係にあるのではないのですか。
概念そのものが異なるのですか。
635 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 20:30:55 ID:Ehxiy9L6
傷害致死の法定刑を教えてください
636 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 21:03:45 ID:XXd2BzAU
司法委員っているじゃないですか?和解とかで出てきて活躍する。
裁判官が民間人から選出するといいますが、これってまさか適当に選ぶ
事はないでしょうが、どういう基準で選ばれた人なんですか?
法律には詳しいのでしょうか?何か資格とか持っているのでしょうか?
先日裁判で和解の間に入っていただいたんですが、とにかく早く終わらせて
休みたい・お昼食べたいという言動が丸見えであまりの態度に裁判所の
怠慢じゃないかと怒ってしまいました。全体的に年配者が多いようですが、
人格者が選ばれるようなシステムにはなってないのでしょうか?
大学の学者とか専門家じゃないのかな。
未成年者はパターナリスティックで人権が必要最小限制約できるというところまではよくわかるんですが
飲酒や選挙権といったものを一律に20歳以上と定める点については問題は無いのでしょうか?
一律に定めることで必要最小限では無い気がします。
640 :
636:2006/06/08(木) 21:42:39 ID:XXd2BzAU
>>637 それ読みましたけど、どこにも具体的に書いていないですよ。
ていうかそれ条文ですよね。
642 :
無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 22:39:22 ID:whAqL/KR
>>633 ヤクザが、肩が触れた、と100万円の調停申立した場合、
無言の圧力に相手がビビッて調停の場で100万円払うといえば
合法的に調停成立ですか。
それとも、調停委員に反社会的とされますか?
>>642 公序良俗に反するとして調停を拒否されて終わり。
>>634 行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するするために、その任務又は
所掌事務の範囲内において「一定の作為又は不作為」を求める行為のことです。
具体的には、要綱や内規等と言う形で「対応方針」を定めこれに照らして
行政指導を行いますよ。
645 :
はなしし:2006/06/08(木) 23:28:08 ID:AINFs5Vf
>640 本当にシステムの話でいいのか。 それを尋ねて何を納得するのか。
いまどき、建築士、会計士、公務員等の犯罪なんて珍しくもないのに
試験システム、採用システムを尋ねて納得できようか。
いつのどの事件のことなのかを特定して、そこの簡裁あて、同簡裁を
管轄区域とする地裁あて、同地裁を管轄区域とする高裁あてに同一内容の
冷静な抗議文を送るのがクール。
新聞に投書するのも忘れずに。
これは司法委員もほかの裁判所員の場合も同様。
646 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 01:13:39 ID:dNfdE99w
加害者代理人の弁護士
自分の無知をさらけ出すことを嫌い 話の途中で「帰る」と言い出す
とっさに手を伸ばし制止させる。
手が当たり 公衆の面前で「暴行罪だ!」とわめき散らす
これって暴行罪ですか?
>>628 誰から聞いた?
>家賃を半年以上滞納しているとか、
>居室を集会所や宗教施設に改造しているとか、
これらの事情があれば退去させられる。
むしろ、不当に賃貸人に有利な賃貸借契約を作る賃貸人の方が
圧倒的に多い。借地借家法をきちんと守る賃貸人を見たことない。
649 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 01:21:40 ID:dNfdE99w
「当たったこと」がですか?
「進路を妨害したこと」がですか?
こちらが被害者で 示談してたのに 何か影響が出ますか?
>>646 その弁護士は無知です。
たまたま当たったのであれば故意がなく、
暴行罪は成立しない。
651 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 01:25:49 ID:dNfdE99w
>>649 >「進路を妨害したこと」がですか?
この時点で暴行。
おとなしく帰しとけばよかったのに。
示談出来なくて困るのは彼なんだから。。。
>>650 手が当たったことが問題ではない。
相手の立ち去ろうとした動作に対しての有形力の行使の故意があっただろ。
>>650 あと、影響が出るかどうかは、相手の弁護人次第。
654 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 01:30:14 ID:dNfdE99w
>>652 えっ! 寝れない・・・
第三者がいなければ立証できませんよね?
>>652 暴行罪の構成要件を勉強しなおした方がいいよ。
暴行罪における暴行の意義を。
657 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 01:32:46 ID:dNfdE99w
>>656 二人だけでした。
わめいて帰りましたが(w
> ID:dNfdE99wとその回答者
スレ違いだからよそでやってくれ
つうか、制止させたぐらいで弁護士が警察に行こうもんなら笑いものになるよ。
他に脅迫まがいのことしてたら知らんが。
銀行に問い合わせれば口座番号と名義から持ち主の住所を明かしてくれますか?
>>627 利息分,賃料債務ってどれくらいの金額になりますか?
662 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 07:52:24 ID:a9iuQh5Q
AがBに対して無償の資金援助をしました。
その後、AはBに対して金銭債務を負うことになりました。
Aは過去の資金援助を理由に、Bに対して負った金銭債務を相殺することはできますか?
663 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 08:35:08 ID:ytUgHGtm
>>639 年齢という、極めて物理的で誰が見ても明白な基準をもって定めてあるから、必要最小限の制約条件としては、むしろ合理的。
これが、見る者の主観によって判断が異なるような基準(例えば、『精神的に成長していること』等)を
もって定めてあれば、たとえ制約の内容自体が小さくとも、問題になる。
664 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 09:02:54 ID:dNfdE99w
自分のやったことで警察に相談し、逮捕されずに返され
数ヵ月後別の管轄の署や県警に相談した案件で逮捕されたとして
相談した管轄の署は何か罪に問われますか?
ペットが絵や曲を作った場合、著作権、著作人格権は発生しますか?
また、もし発生するとしたらそれは誰のものになりますか?
667 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 16:58:18 ID:hx+pG+T4
>>665 罪には問われない。
状況によっては不祥事として扱われるかもしれないが。
相談しても、逮捕状が取れるだけの証拠が集まらなければ逮捕できない。
数ヶ月後に逮捕状が取れるだけの証拠が集まって逮捕されたということだろ。
668 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 17:05:11 ID:ytUgHGtm
>>666 その場合、飼い主が、ペットを「道具」として使って作品を作ったという解釈に
なると思う。
例えば、ダンスを踊る犬がいて、その飼い主が「犬のダンス」を撮影し収録したDVDを
制作した場合、ダンスを踊ったのは確かに犬ではあるが、その舞踊(DVD)の版権は飼い主に帰属するだろう。
>>666 法的には,ペットの飼い主がペットを利用して著作物を作ったと評価されるだろう。
筆や絵の具とペットは同じ扱い。
したがって,ペットの飼い主に帰属する。
その場で,他の誰かがペットに指示して
創作をさせたのであれば,その指示を与えた人間に帰属。
そもそも,著作物かどうかが問題にはなるけどね。
671 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 20:58:14 ID:cQr1YIRI
もしインフルエンザウィルスに感染していて、
人にうつすことを目的として公共の場所で咳を
しまくったら傷害罪になるの?
教えてくださいませ
なるよ。
673 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 22:07:45 ID:cQr1YIRI
詳しくお願いします
674 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 22:49:59 ID:yYpGaXxx
嘘つくなよ
675 :
無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 22:54:52 ID:cQr1YIRI
S27.06.06 第二小法廷・判決 昭和25(あ)1441
>>676 検索してみたら、それはちんこをまんこに入れた時の話だな。
空気感染の場合はどうなるの?
ある大学生が犯罪を起こしました。裁判の結果執行猶予がつきました。
質問1
執行猶予ということで、大学側はその学生を退学処分にはしませんでした。
(つまり真面目にしていたら卒業はできる)
これは違法か?違憲か?
(すなわち、犯罪を犯した学生を退学にしないのは違法か?違憲か?ということです)
質問2
大学側のその判断に納得いかない外部の人間が、その学生の退学の署名活動をするのは違法か?違憲か?
質問3
大学側のその判断に納得いかない外部の人間が、その大学や文部科学省にクレームの電話などを入れるのは違法か?違憲か?
>>678 憲法の私人間効力と、違法の意味を勉強してみましょう。
どれも否定されます。2の署名活動の違法性だけビミョウです。
>>667 今回は問題ない、今後話しをうかがいに行くこともない、と言われた場合は?
>>672 インフルエンザをうつす目的で・・・・
↑
実行の着手は?
どの時点で既遂?
行為と結果に因果関係あるといえるか?
682 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 11:42:39 ID:M2n0Id/o
株主総会についてなんですけど、
全株主の内、4割が取締役会派、3割が反取締役会派、残りの3割が無関心な場合、
3割の無関心な人たちが株主総会に出席せず、3割の反取締役会派の株主がボイコットすれば
株主総会には4割しか出席しないことになるわけで、決議は無効になるわけですよね?
こういった状態が続いて決議が出来ない場合、どうすればいいのでしょう?
683 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 11:46:24 ID:gzv8G1BG
>>671に関連しての疑問だが、先日通勤電車の中で、禿しく咳き込んでいる奴がいて、
そいつと、そいつの同僚と思しき男との会話を耳にした。
同僚「おまえ、ひどいカゼだな。もうだいぶ長引いているんじゃないのか?」
病人「うん。もう半月以上前からセキがこの調子で、全然眠れやしない」
同僚「医者に見せろよ。肺炎とか結核とかだったら大変だぞ」
病人「やだよ。俺、病院嫌い。忙しくて行く時間もないし」
・・・もしこいつが結核とかだったら、そのときその場にいた俺たち電車の乗客は
みんな感染するわけだが、この場合、禿しく咳き込んでいる本人には、なにか違法(不法)行為
となる要素はあるのだろうか。
私見では、はっきりと伝染病であるという診断がなされているわけでもないし、
単に医者にかからなかったというだけでは、違法も不法行為責任も追及できないように思うが・・・
684 :
はなしし:2006/06/10(土) 12:30:38 ID:jrvpHGGL
>666 絵らしきもの、曲らしきものができた状況次第。
人の意思に基づく状況ではない状況なら、著作物にはならない。
668の例示では、動物の動きが人の意思に基づくものでないなら、
撮影された映像記録物は撮影者の著作物になりうるが、当該動物の動きは
著作物になりえない。 その映像記録物を見たある人が、当該動物の動きをまんま人が真似た動きを
取り入れた舞踊を創作したら、その舞踊はまんま真似た部分を含めて
そのある人の著作物(二次的著作物ではない。)になる。
685 :
はなしし:2006/06/10(土) 13:02:35 ID:jrvpHGGL
>660 銀行次第。
686 :
はなしし:2006/06/10(土) 13:04:50 ID:jrvpHGGL
>671 傷害罪が問われる。
>>681 咳をして感染の現実的危険が生じた時点。
傷害結果の発生時。
言える。
>>682 無関心派をなんとかする。議決権の代理行使とか、書面行使など。
あとは新株発行して議決権を増やす。
>>683 過失傷害罪の可能性。不法行為にもなり得る。
>>682 普通は出席しない予定の株主には委任状を提出してもらうんだが。
要綱や内規の突然かつ頻繁に変更されることは信義則の観点から、申請者にとって不当に当るでしょうか
教えてください。
690 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 20:00:32 ID:3Srjxk1j
>>687 >>683について過失傷害罪及び不法行為の可能性を示唆しておられるが、
>>683 が例示している「セキ男?」の、どこに「過失」があるのだろうか?
1.罹患したことが過失?
2.医者にかからなかったことが過失?
もし2.だとすると、このような症状のときには医者にかからねばならないという義務の
存在が必要だと思うが、どうだろうか。
691 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 20:25:16 ID:SLJxi7Qj
>>687 インフルエンザの件
咳したら必ず感染するのか?
>>689 後法は先法に優先するという原則がありますが、突然の変更で損害を被った場合
には損害賠償請求権の可能性も出てくることも否定はできません。
>>690 医者にかかる義務ではなく、他人に感染させない義務。以下新過失論を前提に。
結核という空気感染する伝染病が疑われる症状であれば、何ら対策を取らず人に感染させた点に客観的結果回避義務違反があり得る。
通勤電車という閉鎖空間で咳をすれば人に感染させる危険が高いことについて、客観的予見可能性があると言える。
あとは主観的注意義務違反の程度によるが、社会生活上結果回避の為に必要とされる注意義務を尽くしていなければ犯罪となり得る行為と考えられる。
>>691 必ず感染する訳ではない。質問の意図が不明。
まさか必ず傷害結果が生ずる行為でなければ因果関係を認められないとでも?
694 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 22:09:07 ID:3Srjxk1j
>>693 ご返信感謝す。
重ねて恐縮ではあるが、医学知識を持たない一般人にとって、自らの症状が感染症の可能性があるか否かを判断することは
難しいと思う。
医学の修業をしていない一般人が、自らの症状を「伝染病が疑われるもの」と自覚できなかったことについては
責任を問えないのではないだろうか。
反射的利益とは、法律により保護されない利益です。
では、法により保護される利益とはどのようなものを言うのですか。
つまり、反射的利益と相反する概念とはどのようなものをいうのですか。
696 :
無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 22:54:55 ID:SLJxi7Qj
>>693 申し訳ない、必ず ではなく
法益侵害の危険が発生するのか?
と言う意味で捉えて下さいませ
性交による感染に比べて
空気感染の場合、さほど高度の蓋然性を観念しえないと
>>694 結核という確定的認識は無理としても、咳の症状から、空気感染する事は一般人を基準としても予見可能であると考える。であれば、閉鎖空間・人の密集地帯を避ける、又はせめてマスクをする程度の手段は容易であり、注意義務を認めても不当とは言えないのではないか。
親告罪だし、実際に過失傷害罪に問われることはまず考えられないが。
法学質問スレの回答としては、可能性が有るということでいいかと。
>>696 空気感染でも、状況により危険が発生する行為もあると考える。例えば満員電車内で人に向けて咳を繰り返すなど。
逆に空気感染の場合に危険性はないとするなら、インフルエンザウィルスを霧吹きに入れて満員電車で散布する行為でも不可罰となってしまうのではないか。
698 :
はなしし:2006/06/11(日) 01:48:12 ID:EgNOor1C
たしかに、インフルエンザなのか結核なのかエボラ出血熱なのかで程度は
かなり変わってくる。
>>697 感染力を飛躍的に高めたインフルエンザウィルスならともかく
咳をしたからと言ってインフルエンザを感染させる高度の蓋然性があるか?
一般的通常人の感覚からは考え難いかと
貴殿の言う
霧吹きで…の場合はウィルスを収集して容器に封じ込める
という行為に高度の違法性を認められるが
(そんな行為は医学的知識の無い人間にはできないから)
例え故意を持って咳をしても処罰に値する違法性があるとは思えない
700 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 09:14:39 ID:z5DreGc8
遊園地の絶叫マシンが事故を起こして、乗客がケガないし死亡したら、原則として遊園地側の責任になると思います。
しかし、以下の条件を満たしている場合はどうなるでしょうか?
・係員の放送や掲示の注意書きに「運転中はしっかり掴まれ」と言われている
・乗客は両手を放してバンザイしながら乗っていた
・この遊園地のパンフレットには、バンザイしてこのマシンに乗る客の絵が描かれている
勿論、事故を起こした以上、遊園地側の責任でしょうが、
「しっかり捕まってろ」という注意書きを守らなかった客にも過失はありますか?
ただ、そうだとしても、パンフレットのに「両手を放してそのマシンに乗っている人」という、明らかに注意書きと矛盾する絵が描かれているから、
両手放しで乗ってしまう客が出ても仕方ないとは思いますが・・
どうでしょうか?
>>699 インフルエンザは伝染病予防法で届け出が必要な伝染病なんだが。
校長の権限で出席停止が可能な、学校伝染病の第二種指定でもある。
それにウィルスを用意するのに医学的知識なんかいらないし。自分が感染していれば簡単でしょ。
咳をする行為には類型的に処罰に値する違法性がないとするなら、その結果が生じたとしても相当因果関係があり得ず不可罰になるね。
一般的通常人の感覚としては、故意で、実際に他人に病気をうつしても不可罰とする方がおかしいと思うけれど。
702 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 12:51:13 ID:u0FK5RFQ
「線路上に重さ60キロの石置く」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=46431&media_id=2 「近頃の若いモンは・・・」等というつもりはない。が,この常識の欠如は何なんだ?
尼崎のJR事故を例に出すまでもなく,線路に置石をすれば重大事故に繋がるのは必至である。それを「大きな石を置けば面白いことになると思った」とはどういう事なのか。
大勢の死傷者が出て大騒ぎになることが彼にとっての面白い事なのか。
こんなヤツに少年法の適用なんかいらない。
あ。少年法は14歳未満だったっけ。。。
じゃ,殺人未遂や列車往来危険の適用はあるな。
703 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 12:56:45 ID:u0FK5RFQ
すみません・・・事件の内容が出なかった・・・。
福岡県警折尾署は10日、線路上に重さ約60キロの石を置いたとして、北九州市八幡西区の中学2年の少年(14)を往来危険の疑いで
緊急逮捕した。少年は容疑を認め「大きな石を置けば面白いことになると思った」と話しているという。
調べでは、少年は1日午後9時半ごろ、仲間の少年と、同区千代ケ崎1のJR筑豊線大浦踏切内の線路上に、石(縦約30センチ、
横約50センチ、高さ約26センチ)を置き、折尾発若松行き上り普通列車(2両編成、乗客約150人)に衝突させた疑い。
列車は衝撃音で急停車したが、けが人はなかった。
>>701 「伝染病予防法」なんて法律はもうありませんが。
705 :
某事務官:2006/06/11(日) 13:49:22 ID:3//Tg5xt
>>699 当該行動が、構成要件に該当する一定の危険性がある行為か、つまり、
「傷害」の実行行為といって無理のない行為なのかを検討することとなろう。
インフルエンザについては、流行性疾患であり、流行が始まると
短期間に年齢問わず膨大な数の人を巻き込むことや、
インフルエンザにかかっている人から咳やくしゃみ等の飛沫と共にウイルスが放出され、
そのウイルスを他者が吸入することによって感染が起こっている(飛沫感染)ことからすれば、
近距離にいる人に向けて咳を繰り返す行為は、一定程度に危険を感じるものであって、
「人の身体を傷害」する実行行為像として十分納得できるものであると考える。
>>704 ご指摘ありがとうございます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の五類感染症に指定され定点把握される、に訂正。
707 :
無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 14:50:26 ID:JRBjBKli
痴漢冤罪の問題についてお聞きしたいのですが、男性の手が少し女性の下半身に触れたといった程度のものでも女性の主張があれば有罪となるのでしょうか?
電車内に限らず、公共の場で歩いていれば無意識的に腕を振っていたら当たってしまったといったことくらいは仕方ないと思うんですが、どうなんでしょうか?
たまたま触れたくらいなら罪にはならないよ。
罪になるのは大体下着の中に手を入れている事件で
冤罪は人違いが原因。
各特別法違反事件を、どこの役所が扱うか分かる法律はありませんか?
例えば、K察が扱う事件の範囲とか。
刑法事件以外にも道路交通法違反や種の保存法違反も検挙してますし。
>>706 インフルエンザの件
しかし、満員電車の中で咳をして
誰かに感染させたとして
果たして、感染の原因となったウィルスは
誰の体内にあったウィルスなのか?
故意を持っていただけで
誰のウィルスにより感染したのか不明なまま傷害罪、未遂に問われるのか?
それとも、それは立証の問題であって
理論上は傷害罪を問えると理解すべきなのか?
1対1の密室で故意を持っての行為ならいざしらず
満員電車など不特定多数がいる空間で
行為者が故意を持って咳をした
誰かが感染した
行為者は傷害罪
と考えて良いのか?
>>710 咳をすることに一定の危険性が認められる前提ならば,
対象の不特定は問題にならない。
人混みの真ん中で爆弾を爆発させる場合を想像してごらん。
爆弾が不適当なら,人混みに銃を一発,発砲する場合でも良い。
判決記録は確定されたものとか、原審判決については、各々の裁判所にあり弁護士
は閲覧できるのですか。
また、最高裁確定判決は東京地方裁判所に集中され、そこで弁護士がコピーや閲覧が
可能なのですか。
713 :
初心者:2006/06/11(日) 22:39:23 ID:dh6H4Fpq
ほかの場所でも質問したのですが至急お願いしたくて・・・
Aは総合病院につとめる医師である。ある日、Aの病院に、
交通事故にあったBが救急患者として担ぎ込まれてきた。
Aの診断によると、Bは腕を骨折していたが、命に別状はなく、
Bも元気そうにしていた。このため、とりあえず骨折の措置を行ったうえで、
帰宅して様子を見るように指示をした。ところが、
その日の晩、Bの容態が急変し、Bは意識不明の状態におちいった。
実はBは事故にあった際に、頭を強く打っており、
脳内出血を起こしていたのだった。
Bの家族は、Bに代わってAを訴え、民法709条を根拠に損害賠償を求めた。
Aは、Bが頭を強く打ったことはBから聴いておらず、
自分には過失がないとし争っている。
Aに責任が生じるかどうか?
教えてください・・・・
715 :
初心者:2006/06/11(日) 22:43:15 ID:dh6H4Fpq
マルチってなんですか??
マルチポストでぐぐりましょう。
ローカルルールを守らない質問はスルー対象とされます。
>>712 民事の場合、確定後は、所定の手続がとられた後、第一審裁判所で保管。
刑事の場合は、検察庁で保管。
確定前は、いずれも係属中の裁判所で保管。
今、契約書作るのに迷ってます。
「委託契約」は、あえて民法の典型契約に分類すれば「委任契約(準委任)」なのでしょうか。
それとも、「請負契約」又は「委任契約」のどちらでもOKなのでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。
>>718です
早速ありがとうございます。
契約書を作る仕事についたので勉強を始めたところです。
法的に「委託契約」が民法上どのカテゴリーに含まれるのか、
理解したかったのです。
ネットでいろいろ調べましたが、「準委任」だったり
契約の内容で「請負」と「委任」を判断だったりと・・・
結局「委託契約」は、学説等で分類されておらず契約内容により
その典型が異なるということなのでしょうか。
法律って誰が考えて、誰が決めてるんですか?
国民は決められた法律に異議があったらどのように働きかければいいのでしょうか?
初歩すぎるかと思いますが、宜しくお願いします。
>>711 満員電車で故意をもってインフルエンザ患者が咳をしたときに
たまたま、インフルエンザに罹患している人が福数人いたらどうなるの?
そして、誰かの保持していたウィルスで感染した。
誰のウィルスか(少なくともすぐには)特定できない。
それでも故意があった人物だけが傷害罪?
>>720 「委託」という言葉は法律上の用語ではないので、
あえて分類するなら、当該契約が民法上の典型契約のどの特性を備えているか検討することになる。
複数の特徴を含む場合もあり得るし、含まない場合もあり得る。
さらには、「代理」との関係にも注意。
そもそも契約書作成ということだけれども、典型契約に分類する必要は必ずしもないと思う。
ポイントは、1.契約の内容が明確に分かること。2.強行法規に違反しないこと。3.争いが起きたときの対処法を盛り込むこと。
そんなところじゃないですかな。
>>721 三権分立を勉強してみましょう。
>>722 その場合、因果関係が否定されると思う。
724 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 08:40:34 ID:ruwLRiai
>>722 インフルエンザにせよ結核にせよ、傷害罪や過失傷害で相手を訴えるには、訴える側(原告)が挙証しなければならない。
例えばインフルや結核を発症した人が、自前で、縦書きできる証拠をきっちり揃え、
「俺の病気は、あの日、あのとき、あの電車の中で、あいつが咳をしたことが、間違いなく罹患原因である」
ということを立証しなければならない。
刑事告発にしても同様で、告発し受理されようとする以上は、当該電車内での咳が、自らの傷害と相当因果関係があり、
なおかつ、被疑者に故意or過失があることを相当程度、論理的に説明できなければならない。
それに、電車の中で禿しく咳をしていたというだけでは、私人による現行犯逮捕の要件にはもちろん該当しないし、
仮に警察官など司法警察員がそこにいたとしても、警察官職務執行法上の職務質問の要件すら満足するとは思えないから、
本人を呼び止めることすら(法的には)不可能。住所氏名を訊ねることもできないし、訊ねて答えなくてもそれ以上のことを
言うことはできない。
つまり、潜伏期間が終わり発症した後日になってから、「あのときのアイツが感染源」と思っても、それがどこの誰だったかを
知ることは不可能に近い。
故に、感染症の感染源の違法/不法責任の追及は、理論としては論ぜられるが、実務としてはナンセンスと
言わざるを得ない。
(尚、医師の診断を受け感染源となる認識がありつつ隔離病棟から脱走したとか、その類の特殊事情があれば話は別)
インフルエンザで釣られまくっている馬鹿、いい加減にウザイ。
ここは質問スレであって議論スレじゃない。
実務上ありえない話でオナヌー議論したいなら別スレ立ててやれよ。
728 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 12:01:48 ID:Tk3J8Jg2
>>723 三権分立とは、政治権力を立法権・行政権・司法権に分立させることにより独裁政治を防ごうという理論。
だと言う事はわかりましたが、具体的に国民は決められた法律に異議があったらどのように働きかければ
いいのかはよくわかりませんでした・・・。
729 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 12:31:47 ID:wrWsCWdv
>>728 国民は決められた法律に意義があったら・・・のくだりが理解できない。
法律ができるには、国会による議決が必要。
国会議員は選挙による国民の代表者だから、国会が議決したものは「国民が納得したもの」と同意となる。
それはともかく、個人的に法律が気に入らないという場合、とりうる行動としては、まずは参政権の行使。
年齢制限等の要件はあるが、日本国民である限り、公職選挙における立候補権も投票権も保証されているので、
これらを活用すべし。
次に、請願や陳情を行う権利もあるし、その手順も定められている。
地方行政に対しては住民請求によるリコールなどの制度もある。
それから、裁判による判断を求めることができる(但し具体的事件が絡んでいることが必要)。
裁判所には違憲立法審査権がある。
730 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 13:09:23 ID:EwrYwSby
>>729 請願や陳述の権利があるんですね、違憲立法審査権なども
教えていただいたお陰で検索するにも用語がわからずお手上げでしたが、
少しずつ勉強していけそうです。どうも有り難うございました。
質問です。
お客達の貴重品が入っているロッカーを守っているAホテルの従業員B。
そこにナイフを持ったCが来てロッカーを開けて中の物をよこせと脅す。
Bは、お客の貴重品が盗られては大変と思い、自分のポケットの財布から5万円をCに差し出し、これで勘弁してくれと懇願した。
Cがそれを取っただけで逃走した場合、強盗の既遂が一件成立する、でいいのでしょうか?
貴重品に対する未遂はどうなるのでしょう?
そもそもBが勝手に自分の金を渡したので、これは強盗にならない?
長文すみません。
オク板より
プラズマテレビを20万円で落札しました。
支払いも終えて無事に商品が届いたところまでは
よかったのですが、
出品者の保護者と名乗る男性から
「未成年の息子が我が家のテレビを勝手に出品した。
制限能力者による法律行為であり、法的に取り消したい。
なので至急送り返してほしい。
代金として受け取った分はすでに息子がパチンコで浪費してしまい
現存利益がないので返却することはできない。
訴えてもらってもかまわないが制限行為能力者の法律行為を
保護者が取り消すことは認められているので君に勝ち目はない」
という旨の郵便が届きました。
勝ち目ないの?
>>732 釣りかな?
ある
まず、制限能力者による法律行為であるので法的に取り消してパチンコ店にお金を返してもらって下さいって言ったらOK
つーか無視しとけ
734 :
釣りでない:2006/06/12(月) 14:00:00 ID:z6qNjWBY
先日、ペルー人の求刑重くありませんか???外国人のためみせしめ?!
漠然と思って書き込みました。
>>733 レスありがとう。
多分、元投稿は釣りだったかも知れないけど、
ヤフオクは未成年(18歳)もOKになったんで、今後こんな
ケースにあたったらどうしようかと思ったもんで・・。
737 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 14:45:59 ID:NT8E8BpR
資金0でも株式会社を設立出来ますよね?
738 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 15:40:14 ID:wrWsCWdv
1
自動車事故の見積りに関してですが
見積りを提出して実際に直さずに自分に払ってもらう
というのはやっても法に触れず、一般的によく行われていると思います。
(査定落ちとの兼ね合いでそうする必要がある場合があるためですね)
では修理中のレンタカー代を計上して請求して、
実際に修理中にレンタカーを使わないと詐欺になるでしょうか?
こちらは自分の感覚としては何となくなる様な気がするんですが・・。
741 :
無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 16:41:20 ID:W+dTxuRz
たかが2ちゃんなのに
正義の味方がたくさん
もうお腹いっぱい
>>742 この板に来なければいい。見るから余計なストレスためるんだよ。
>>740 一般的には、修理「相当額」、代車「相当額」の損害賠償が認められるので、
実際に支出していなくても、詐欺には当たらない。
745 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 00:14:49 ID:3I2XAiuH
「肖像権」というのは形骸化されているのですか?
新聞,雑誌,パンフレット、いたるところで人の写真を見ます。
さすがに予備校のパンフの表紙を飾ってる人なんかは本人の掲載許可を取っているでしょうが、
「自習室の様子」なんて写真にはいちいち被写体の許可を貰っていないと思います。
例えば私が今持っている西武バスの「富士急ハイランド行き毎日運行」とかいうパンフには、
ジェットコースターが乗客ごと写っています。
これはこの乗客達に掲載の許可を貰ってないだろうし…
あるいは、社会の教科書の「雪国の暮らし」とかいうページには雪掻きしてるオッサンが大量に写っていますがこれにしても…
これらは肖像権侵害になるんじゃないですか?
もし被写体の人物が訴えたらマズイってことにはなりませんか?
権利とは何なのか、少し勉強してみれば良いと思うよ。
少なくとも雪かきの写真は許可取ってるだろうし
748 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 09:32:33 ID:r+mhr+Hr
>>740 損害賠償というのは、実費そのものではなく、客観的な数値と、客観的な妥当性に基づいて賠償する。
修理代と代車費にしても、その損傷を修復するために一般的に必要とされる修繕費と、一般的な
修繕期間とその間に妥当な代車費用、というのが賠償額となる。
例えばフロントパネルを凹ませて、一般的には入庫5日と10万円の修理費が必要な程度の損傷状態だったとする。
この所有者が毎日車を使う仕事があり、入庫中は車がなく仕事ができないとすれば、修理代の10万円と、
5日分の代車費用が賠償額となる。
この場合、代車費用を仮に2万円とすれば、12万円が賠償として必要な支払額である。
ここで、例えば被害者が、激安板金屋を利用して1泊2日ぐらいで済む簡易修理で
済ませ、しかも代車は板金屋がサービスでタダで出してくれたので、実際の出費は
トータル3万円で済んだとしても、賠償責任額はあくまで12万円だ。
尚、逆なケースとして、一般には12万円/5日で修理できる損傷なのに、被害者が特別な
修理方法(例えば板金で必要充分な修理を、あえて部品交換にするとか、その必要がないのに格別高級な
修理店?へわざわざ持ち込む等)を希望したために通常より期間と費用がかさみ、30万円必要となっても、
賠償責任としてはあくまで12万円である。
749 :
無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 09:41:56 ID:xCWV5Jw3
>>745 > 「自習室の様子」なんて写真にはいちいち被写体の許可を貰っていないと思います。
「 貰ってないと思います。 」 それは貴方の憶測に過ぎないのでは? 憶測の根拠は?
と言いますか、予備校のパンフであれ、学校案内であれ、社報・会社案内であれ・・・
撮影前に撮影のする旨を伝え、写真の用途の説明をするのは社会常識の範囲です。
当たり前の話として許可は貰っています。
もっと端的に言えば、 「 やらせ 」 をせずにパンフに載せるような写真は撮れません。
常識的に考えて下さい。
> 例えば私が今持っている西武バスの「富士急ハイランド行き毎日運行」とかいうパンフには、
> ジェットコースターが乗客ごと写っています。
それは風景です。
判決文についてお聞きしたい事があります。
よく、インターネツト上や判例集等で判決文(主文や理由)を見ますが、
これらに掲載されているの判決文は、実際の裁判上の判決文とは同じボリュームでしょうか。
それとも要点だけ掲載しているものなのでしょうか。
>>751 判決文に関してはケース・バイ・ケース。
サイトを特定して質問された方が良いかと思います。
証拠の標目は省略されているのが通常ですから,
実際の判決の方が普通は長いでしょう。
人権保障段階論について教えていただけますか?
背景的人権、実定的人権、具体的人権の違いもおしえて頂きたいです。
レポートに必要なのですが、検索してもヒットしません。
よろしくお願いします。
>>754さんへ
判例 平成18年02月17日 第二小法廷決定 平成17年(許)第39号 文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
要旨:
銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号ニ所定の「専ら文
書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
内容: 件名 文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 (最高裁判所 平成17年(許)第39号 平成18年02月17日 第二小法廷決定 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成17年(ラ)第1307号)
756 :
続きです:2006/06/13(火) 21:20:08 ID:Jqh1f2ft
>>754さんへ
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
757 :
続きです:2006/06/13(火) 21:22:19 ID:Jqh1f2ft
理 由
抗告代理人小田木毅ほかの抗告理由について
1 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
本件の本案訴訟(横浜地方裁判所平成16年(ワ)第1459号貸金等請求事件)は,銀行である抗告人が,相手方らに対し,消費貸借契約及び連帯保証契約に基づき合計11億5644万円余の支払を求めるものである。
相手方らは,上記本案訴訟において,(1) 抗告人と相手方らとの取引(本件取引)は融資一体型変額保険に係る融資契約に基づく債務を旧債務とする準消費貸借契約であるところ,同融資契約は錯誤により無効である,
(2) 仮に本件取引が消費貸借契約であったとしても,融資一体型変額保険に係る融資契約は錯誤により無効であり,同契約に関して相手方らが抗告人に支払った金員について,相手方らは不当利得返還請求権を有するので,
同請求権と抗告人の本訴請求債権とを対当額で相殺すると主張して争っている。
本件は,相手方らが,融資一体型変額保険の勧誘を抗告人が保険会社と一体となって行っていた事実を証明するためであるとして,抗告人が所持する原々決定別紙文書目録(ただし,原決定により訂正されたもの)
1ないし7記載の各文書(本件各文書)につき文書提出命令を申し立てた事件である。
相手方らは,本件各文書は民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない同号の文書に該当すると主張した。
758 :
続きです:2006/06/13(火) 21:30:24 ID:Jqh1f2ft
2 ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,
専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,
開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし
団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると
認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民訴法220条4号ニ所定の
「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である
(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁参照)。
これを本件各文書についてみると,記録によれば,本件各文書は,いずれも銀行である抗告人の営業関連部,
個人金融部等の本部の担当部署から,各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって,その内容は,
変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,
あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や抗告人の高度なノウハウに関する記載は含まれておらず,
その作成目的は,上記の業務遂行上の指針等を抗告人の各営業店長等に周知伝達することにあることが明らかである。
このような文書の作成目的や記載内容等からすると,本件各文書は,基本的には抗告人の内部の者の利用に供する目的で
作成されたものということができる。
759 :
続きです:2006/06/13(火) 21:31:10 ID:Jqh1f2ft
しかしながら,本件各文書は,抗告人の業務の執行に関する意思決定の内容等をその各営業店長等に周知伝達するために作成され,
法人内部で組織的に用いられる社内通達文書であって,抗告人の内部の意思が形成される過程で作成される文書ではなく,
その開示により直ちに抗告人の自由な意思形成が阻害される性質のものではない。
さらに,本件各文書は,個人のプライバシーに関する情報や抗告人の営業秘密に関する事項が記載されているものでもない。
そうすると,本件各文書が開示されることにより個人のプライバシーが侵害されたり抗告人の自由な意思形成が阻害されたりするなど,
開示によって抗告人に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるということはできない。
760 :
続きです:2006/06/13(火) 21:35:25 ID:Jqh1f2ft
このような文書の作成目的や記載内容等からすると,本件各文書は,
基本的には抗告人の内部の者の利用に供する目的で作成されたものということができる。
しかしながら,本件各文書は,抗告人の業務の執行に関する意思決定の内容等をその各営業店長等に周知伝達するために作成され,
法人内部で組織的に用いられる社内通達文書であって,抗告人の内部の意思が形成される過程で作成される文書ではなく,
その開示により直ちに抗告人の自由な意思形成が阻害される性質のものではない。
さらに,本件各文書は,個人のプライバシーに関する情報や抗告人の営業秘密に関する事項が記載されているものでもない。
そうすると,本件各文書が開示されることにより個人のプライバシーが侵害されたり抗告人の自由な意思形成が阻害されたりするなど,
開示によって抗告人に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるということはできない。
3 以上のとおりであるから,本件各文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」には当たらないというべきである
。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 今井 功 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)
「要旨」は判例の公開に際して裁判所がサービスで付けてくれるダイジェスト。
判決文としては,省略されていない。
もっとも,許可抗告の申立に対する応答だから,
申立の内容を読まないと意味不明なわけだけど。
以上が判決文サイトです。
B行政庁が所持している「自己所有文書」においても、民事訴訟法では除外担保されていますが
訴訟で裁判官が独自の判断で提出命令するケースはありますか。
以上@ABについてよろしくおねがいします、長くなりましたが申上げありません。
>>753 検索ですませようとせず、図書館行って調べなさい。
みんな分かっていると思うが、いつもの人が湧いて出ているので放置してください。
>>765 被処分者(原告)において立証して、裁判官が相当みとめれば命令が下るケースがある。
その場合は、インカメラ審理にて裁判官の判断に委ねられている。
>>763 >インカメラ審理
知らないの?情報公開法との関連で「自己所有文書」に対しても審理して、心証にも
与えるんですよ。あくまでも裁判官の判断によるけどさ。それが代理人の腕の見せ所よ。
>>765の回答が間違ってたのww
いつもの人用回答だからね
普通のスレで粘られると迷惑だから
むしろ隔離スレは必要じゃないか?
772 :
無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 23:13:33 ID:OA1Tsuas
おい、社会的身分とか門地とかでの差別はいけないと憲法に書いてるが
なぜ容姿差別はかいてないの?
隔離スレなど不要。
必要ならば自分で掲示板を作ってやってくれ。
削除対象のスレへ誘導する方が迷惑。
たとえば軽犯罪法15号の官職詐称の容疑が匿名掲示板等であった場合、
捜査当局は捜査を行いますか。費用対効果等を勘案して。
>>768はいつもの人のジサクジエンです。みんなスルーしてねw
@専ら文書の所持者の利用に供する文書=自己保有文書と理解してよろしいのですか
そして自己保有文書とは公務員以外の人が持っているメモや記録で決済文書でないものを
いうのですか。
A原告には立証責任が課せられていますが、その立場に立てば裁判官の判断も
原告による訴状や準備書面や陳述書の内容如何では、原告にとって有意な
判断になる可能性も否定できないと思いますがいかがでしょうか。
もちろん、裁判官の判断になりますが。
そして、裁判官が被告に公開命令を出して有意な心証を持つ可能性もあるのでしょうか。
以上の点、よろしくお願いいたします。
大阪府風営法についての質問なのですが、
深夜営業の禁止という項目はどこに書いてあるのでしょうか?
ひととおり5月に改正された物に目を通してみたのですが、分かりませんでした。
北新地の方に朝5時くらいまで営業しているバーが何件かありますが、
これは風営法違反なのですか?
違反ならその理由、グレーゾーンならその理由、合法ならその理由を
教えてください。
同じく朝5時くらいまで営業している居酒屋もありますね。
これはどうなのでしょう?
また、24時間営業の喫茶店(青山とか)や普通の飲食店についてはどうですか?
>>776 おまえが居座ったおかげでこのスレのまともな
回答者(閲覧者)の数がドンドン減ってるのよ、まじで勘弁してくれないかな。
>>779 スルーしろ
2chのルールも知らないのか
>>765 民事訴訟法223条6参照 質問内容もおかしい単なる「自己使用文書」と書けばいい
枕詞は不要だし、そういう法的用語は民事訴訟法上ありませんので。
>>776 @講学上は「自己使用文書」と呼ばれています
判例で自己使用文書と認められた文書には銀行の融資の稟議書があります
A陳述書が説得的な内容ならば原告にとり有利になることもあるでしょう
ただし文書提出命令を出すかどうかはその事案の有利不利とは関係なく
純粋に自己使用文書かどうかの解釈問題です
前科と前歴の違いを分かりやすくご教示下さいませ。
特に「前歴」がよく分かりません。
お手数ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
軽犯罪法に
第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と記載されていますが、これはどのような立法主旨で条文化されたのですか。
「法適用の通則法」って「法例」のことですか?
785 :
はなしし:2006/06/16(金) 00:35:44 ID:HhhaNkNY
>783 検索したか?
786 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 00:39:22 ID:QiS0xX/n
>>784 通則法とはあるグループの法律の全ての根本となる規定などがしてある法律ですお
例…独立行政法人通則法
ここって雑談もしていいの?
>>787 ダメに来まっとる。
雑談カテゴリのどっかの板で好きなだけ雑談してきて。
>>785 検索しましたがわかりませんでしたので、教えてください。
790 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 12:36:59 ID:muJEsJvI
親が前科者であることを理由に内定を出さない、採用しないというのは就職差別(違憲)ですか?
>>790 私は(違憲というか)公序良俗違反にあたると思います。
三菱樹脂事件、昭和女子大事件、日産事件と言う判例から
その差別が合理的範囲内にあるのであれば許される、というのが最高裁のスタンスだと思うので
「親が前科者である」ことが入社後の社内秩序や生産性に影響するとは思えず
もっぱら偏見に基づくものと思われ、無効と解します。
792 :
無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 19:38:16 ID:tBZBxKhc
精神障害者の保護者に選任されるのと、後見人になるのとは
同じことですか?それとも別?
親が事故で外傷性認知症になり、病院からの指示で
保護者に選任されたのですが、保険会社からは示談交渉の
ために後見人になるように言われたような気がします。
同じことでしたらそれでいいのですが、別の場合だったとしても
保護者選任で代用可能なのか教えてください。
長文すいません。
>>792 後見人が必要。制度上、保護者の方が狭い。
最初から後見人になっておけば、保護者はその範囲に含まれるので改めて保護者選任の
必要はなかったんだけど。
>>793 そうなんですか、勉強になりました。ありがとうございました。
795 :
はなしし:2006/06/16(金) 22:27:22 ID:HhhaNkNY
>789 どういう検索をしたのか書け。
宅建の欠格事由に「禁固刑以上の刑」とございますが、
「禁固刑以上の刑」とは、具体的にどういった事でしょうか?
執行猶予・懲役・禁固…どこからの線引きになるのでしょうか?
>>796 宅建業法第18条第1項第5号の
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者」
については、刑法に定められている
「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留」の刑罰のうち、死刑、懲役及び禁錮が「禁錮以上の刑」です。
なお、懲役または禁錮刑に執行猶予がついている場合、執行猶予期間中は
「執行を受けることがなくなっていない」ため、欠格事由に該当します。
刑期が満了(仮釈放中も刑期に含まれます)するか、執行猶予期間が満了した日から
「5年」をカウントすることになります。
798 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 00:11:35 ID:pmi0SFSX
質問ですが宜しくお願いします。
私は地主なのですが、宅地として土地を貸していたのですが、地代不払いで裁判になり明け渡しと未払い賃料(約100万円)支払いの判決を頂きました。
建物の所有者は所有権放棄をしたいと言っているのですが、所有権放棄をした場合、所有権は地主に移転出来るのでしょうか。
建物の所有者は未払い賃料、損害金も払いませんし、所有権移転にも応じません。
支払い能力もなく、強制執行も出来ないような人ですので建物で代物弁済してもらいたいのですが、それにも応じてもらえません。
建物は築50年以上のもので、誰も住んでいない状態です。
宜しくお願いします。
800 :
798:2006/06/17(土) 00:32:27 ID:pmi0SFSX
>>798の続きです。
私は建物の所有者に100万円の債権を有しています。
その建物を私が100万円で売って貰うとして、建物の所有者は私に100万円払えと言って来ると思いますが、私は建物の所有者に100万円の債権があるのでその債権で相殺だと建物の所有者に告げるつもりで1円も建物の所有者に支払うつもりはありません。
この場合、私の行為は詐欺になりますか?
803 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 04:03:56 ID:0fwmaiIb
相殺適情
>>796 さん
刑期が満了(仮釈放中も刑期に含まれます)するか、
執行猶予期間が満了した日から
「5年」をカウントすることになります。
誤りです。執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡し自体が失効する。
「執行猶予期間が満了した日から「5年」をカウントする」必要はない。
例
懲役1年執行猶予2年の判決が確定してから1年経過
→「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者」の欠格事由に該当。
懲役1年執行猶予2年の判決が確定してから2年経過
→有罪判決自体を受けていなかったことになるので、
宅建業法第18条第1項第5号の
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者」 の制限から外れる。
>>796です。
>>797さん
>>804さん
ご丁重な回答ありがとうございました。
交通事故を起こしてしまった知人が執行猶予で実刑はまぬがれたものの、
履歴書の賞罰の欄に「前科(執行猶予中)」と書くのが嫌なのでしょう。
仕事もせず自暴自棄になっているのを見るに見かね、
何か資格取得でも勧めようと思っておりました。
頭の悪い私なので、皆様方がご教示下さった事を誤って理解していないか確認なのですが、
つまり「実刑受けたら欠格事由」「実刑じゃなくても執行猶予中だったら欠格事由」
「執行猶予が過ぎてたら大丈夫」という事でございましょうか?
あと、アルバイト程度の履歴書などにも、賞罰の欄に「懲役○年、執行猶予○年、現在執行猶予中」と、
書かなければいけないのでしょうか?
>>783 公園で唾を吐くくらいのことは誰でもするから、
警官が濫用して、わかり易く言えば別件逮捕の材料にしたりしないように、
ということだ。
裁判官の釈明権や釈明処分で、証拠提出の義務付けはできますか。
当事者が拒否すればどうなりますか。
808 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 11:30:17 ID:qDf1fc2A
質問です。
少額訴訟って請求額は30万円までで、年に10回しかできませんよね。
でも、一部請求を繰り返せば300万まで行けるんでしょうか?
小額訴訟って60万までに変更になったよ。
>>807 訴訟指揮権の一環での釈明処分です。
義務付けは裁判官の判断で可能です。
拒否した場合は裁判官の心証に影響を与える可能性があるでしょう。
811 :
はなしし:2006/06/17(土) 14:59:28 ID:KJ7zepPR
>807 行政小僧でないなら裁判手続スレに移ります。と書き込んでから
同スレに移れ。
812 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 16:20:50 ID:pjIjjx6w
店で買い物等をして領収証を発行してもらう際の名前ですが、
この名前ってどんな名前でも書いてもらえるのですか?
>>808 一部請求を繰り返すとしても
それは少額訴訟特有の簡便な手続きによるものではない
と思われ
>>812 詐欺の片棒を担がされるのが嫌で、領収書発行時に身分証の提示を請求する店があっても
おかしくはない。
815 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 16:29:56 ID:pjIjjx6w
>>815 例えば、君個人の使用にもかかわらず君の友人の名前を書いてもらい、その友人が自分の
会社に領収書を持っていって、会社からお金をもらっていたとすると、詐欺。
817 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 16:43:59 ID:pjIjjx6w
>>816 なるほど。大変参考になりました。有り難うございます。
818 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 18:05:11 ID:fCxIhdoP
「わが国において名誉棄損に対する損害賠償は、それが認容される場合においても、
しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられる」
という判例があります。これは名誉棄損(北方ジャーナル事件)です。
不法行為の慰謝料も非常に低いと思うのですが、
それに対して言及した判例とかはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
819 :
無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 18:06:59 ID:2q2ivjTM
■□■【粘着偽善者煽り房出没警報発令中】■□■
ID:u3taAPJF 先の者、当板に寄生する粘着偽善者煽り房に付、新人相談者は特に注意して下さい。
親切な回答者を装い、適当な所で相談者を罵倒し咎める者に対して荒らし煽りの報復する者です。
泣きを見るのは何も知らない、相談者の方です。 【スルー推奨】
>>812 相手の名前を書くのは、そもそも義務ではない。
仕事を紹介して、紹介先から報酬を受け取る行為は違法ですか?
例:
AがBをCの店に紹介し、AがCから報酬をもらう場合。
Aがスカウト業を営んでいる場合。
(仕事を希望する人にその人にあった仕事を紹介し、紹介先から報酬をもらう)
社員などではないが、Aがある大手のグループのみに人材を紹介して報酬をもらう場合。
(完全出来高制)
ある人物が行列に割り込んだことによりトラブルとなりそのイベントや営業が中止になった場合、
割り込んだ者を威力業務妨害に問えますか?
行列に割り込んで騒ぎになったとか
軽犯罪法に何か該当するのがあった希ガス。
軽犯罪法の容疑が固まれば例外なく逮捕されますか。
警察官に掘られるだけ
たとえば軽犯罪法15号の官職詐称の容疑が匿名掲示板等であった場合、
捜査当局は捜査を行いますか。費用対効果等を勘案して。
立証責任は原告にあるのが原則ですが、裁判官の釈明処分の行使によつて被告に
負わす事が、訴訟の内容次第では、民事訴訟上、可能ですか。
831 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 21:51:13 ID:s0oeiqy1
832 :
821:2006/06/18(日) 21:57:43 ID:m4nyK1J3
>>822 ということは、認可なしにそういうことをすると違法、場合によってはタイーホもありえるわけですね?
>>832 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっておりますな。
>>833 うっひょう
そういうレスって専門家っぽい
かっくいい!
835 :
無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 23:26:24 ID:KZaF9k0T
他のスレで書いたのですが、返答がいただけなかったので
こちらに再投稿します。マルチではないのですが、お許しください。
明後日、光市母子殺人事件の最高裁判決が出ますが、それに関して。
今更既出かもしれないけど、よく知らないのでご教授願います。
死刑とか、無期懲役とか、懲役○年 って判決が出た場合、
最高裁の判断って、それで確定ってことになるのですか?
地裁や高裁の時みたいな、上告とか、そういうのはあるのでしょうか?
それとも 最高裁判決はそれでキマリとなるのですか?
後、2審破棄、差し戻しとかいう判断が出る可能性もありますよね?
そういう場合は、高裁での差し戻し審判決が最終決定って事に
なるのですか?
全くの素人の質問、お許し下さい。
最高裁判決が出たら、訂正(刑訴法415条)がない限り、確定。それで決まり。
再審もできるけど、理由がないと認められない(刑訴法435条以下)。
高裁判決が破棄差し戻しされた場合は、高裁で審理がやり直され(差戻審)、それに対して上告できる。
つまり、高裁が最終決定になることはない。(簡裁が第一審の事件は別)
横スレですみません。疑問な点がありましたのでお許し下さい。
>>831さんへ
@軽犯罪法も刑名なので、行うのではないでしょうか。
行わない理由を教えてください。
A通常の民事では原則立証責任は原告です。
例えば、裁量処分の取り消し訴訟においてはその違法性についても原告です。
ただし、行政行為が適正な手続きにしたがって行われたかどうかについての
判決例は、被告行政庁が立証責任を負うと釈明権により思いますが。
よろしくお願いします
いつもの人邪魔。
>>835 破棄差戻→差戻後控訴審→上告→再び破棄差戻→差戻後控訴審(第二次)→上告という展開になることもあるw
839 :
835:2006/06/19(月) 00:30:09 ID:k1d+zs2Y
>>836 ご教示ありがとうございました。非常に興味深くはあるものの
ニュースを読むのも辛い事件です。最高裁判決がどのようなものになる
のか、いよいよ明日ですね。
840 :
835:2006/06/19(月) 00:32:36 ID:k1d+zs2Y
>>838 「繰り返す」こともありえるのですね。その間拘置所内で
あの犯人を税金で養い続ける事に、些か合点がいかないところもありますが、
人間の情と法の絡みが、どのように判断されるか、
明日の判決を待ちたいと思っています。
841 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 16:53:45 ID:dnErMDEC
会社法?では従業員の給与明細書は何年間保存する義務があるのですか?
もしかして保存する義務期間とかはないのでしょうか?ご教授お願いいたします。
843 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 18:54:23 ID:xU/NlLBV
ただいま仮出獄ちゅうです。
満期になったら
風俗店の店長(アルバイト)になろうと思いますが、その店は許可なしに
中国エステをやっています。この場合、摘発されてパクられたら量刑はどのくらいでしょうか?
懲役10年以上
嫌がらせでゲロを吐いたら捕まりますか?
条文の読み方についてお願いします。
〜又は〜というのと、〜若しくは〜というのでは、どう違うのですか?
@A若しくはB又はCであれば死刑という条文があったとします。
A、B、C、どの場合でも死刑ですよね?
AA又はB又はCであれば死刑というのや、
BA若しくはB若しくは、Cであれば死刑、というのとどう違ってくるのでしょう?
848 :
821:2006/06/19(月) 21:15:42 ID:qVhZiNqU
再び質問ですが、ある会社に属していて、その自分が所属している会社に人材を紹介して(採用になったら)紹介料をもらうのは違法?
似たような形ですが、自分が派遣スタッフとして所属する派遣会社に人材を紹介して紹介した人物が登録して仕事をしたら紹介料をもらうってのは?
>>822の許可をとっていないことが前提です。
>>846 後の質問はナンセンスだから無視する。
「又は」が大きな括り,「若しくは」が小さな括り
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
は
死刑 + 懲役(無期 + 5年以上)
の意味。
>>849 なるほど、よくわかりました。
パンデクテン方式に近い書き方ができると。
ありがとうございました。
851 :
無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 22:32:57 ID:L9RuOr0H
852 :
勉強中の人:2006/06/19(月) 22:55:55 ID:qVhZiNqU
>>851 釘付き靴でガシガシ蹴る=傷害罪
押さえつけて足舐める=強制わいせつ罪?
私の解釈だとこうなると思うんだけど、罪の重さはうーんって感じ。
傷害罪の懲役は15年以下、強制わいせつ罪の懲役は10年以下だから、
傷害罪のほうが重いのかな??
答えにならなくてごめんねm(_ _)m
853 :
851:2006/06/19(月) 23:22:30 ID:L9RuOr0H
>>852 ありがとうございます
全く役に立ちそうに無いトリビア手に入れることが出来ましたw
854 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 00:20:11 ID:MEk8KMdl
855 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 01:09:39 ID:ubiys9Mm
>>851 釘付き靴の方が重くなると思う。
常に計画性が認められること(事前に準備しなければ不可能)が重視される。
856 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 08:50:50 ID:T5QvKyAI
ないことを証明するのを「悪魔の証明」といいますが、
法律用語では何と言いますか?
お願いします。
857 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 11:07:27 ID:UqVymuwY
>>852 俺の解釈では・・・
釘付き靴でガシガシ蹴る=傷害罪又は殺人未遂(「死ね死ね」などと言いながら蹴った場合)
押さえつけて足舐める=暴行罪
・・・だと思う。
>>855の言うとおり、後者は発作的、衝動的も考えられるが、前者には計画性が必須(予め釘付き靴を
用意するなど)のため、その面からも罪科は重くなるだろう。
>>857 暴行か猥褻かは
どういう恋を持って舐めたか
によりけりなのでは?
859 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 13:18:07 ID:rj0Bt+Dx
>>858 舐める云々はともかく、それ以前に押さえつけた時点で暴行罪成立だろう。
刑事訴訟について質問なんですが、最高裁から高裁への差し戻し判決が出て高裁で公判をやり直す場合、それは控訴審になるのですか?
だとすると、永遠に最高裁と高裁の間で上告と差し戻しができるということなのでしょうか?
>>861 理論上は可能だが、そんなに何度も差し戻しはされず実際には長期化防止のためにも
破棄自判して(上告審で判決を確定させて)終わるケースが多いのではないかな。
863 :
無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 17:45:52 ID:saPm5/wg
夫婦が共働きで築いてきた財産1000万円あると仮定します。
そのお金を管理しているのは夫とします。
夫婦の仲は悪く、いずれ離婚することを想定し
夫は財産分与で1円も渡したくないが為共有財産1000万円を使い込んでしまった。
この状況で離婚した場合夫の望みどおり1円も払わなくてすむのでしょうか?
>>863 財産分与としてはそうなるので、慰謝料として請求することになるだろうね。
>>863 財産分与で渡さないという目的で
共有財産を費消しきったのであれば,
不法行為構成で損害賠償請求できる。
結局,同じくらい払う羽目になるよ。
民法上の親族に対して民事・刑事事案に対して、被害届や告訴は可能なのですか。
>>866 民事事件に被害届や告訴はない。
刑事事件は犯罪の種類や親等による。
内縁の妻には相続権はありますか。
どうしても内縁の妻に相続させたいならどうすればよいのでしょうか。
>>869 遺言を書く。
生前贈与する。
生命保険の受取人を内縁の妻にしておく。
もっとも遺留分はあきらめるしかない。
友人が東京の大学に入学したのですが
創価大学でした。
休みには帰ってきて勧誘してくるのですが、
そのときに創価学会は裁判で全戦全勝だと言っていてそんなわけ無いだろと口論になりました。
こちらも週刊誌が情報源ということで強く言わないでいると
「はいはい、週刊誌を信じるなんて典型的な日本人だね」と言われました。
言われなくても日本人だし、こいつも何も調べずに言ってます。
創価学会が負けた判例はどんなものがあるのでしょうか?
872 :
はなしし:2006/06/20(火) 22:50:31 ID:7UXjP8tN
>856 公平性・妥当性を欠く立証責任の分配。
>>871 つーか、「はいはい、2chを信じるなんて典型的な日本人だね」と言われたら、どう反論するのよw
立証責任の分配の問題ですが、民事訴訟や行政訴訟については全て原告が負うのですか。
例外はありませんか?
被告や被告行政庁が追う場合はありませんか。
875 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 00:22:11 ID:L7Jvc0TL
子供がほしいと思っている女です。結婚する気もないし、できないだろうなと思います。
もし私が『子供を作る協力(H)をしてくれる男性を探しています。1回5万払います』のような募集(広告)をネット等に出したら何かの罪になりますか?
>>874 証明責任は法規の構成要件の定め方による。
例えば、不法行為に基づく債務不存在確認訴訟では証明責任は被告。
>>875 俺でよければお相手しましょう。
自転車乗りながら、足をつけて、歩行者と同じくらいのスピードで進んでいる時に
歩行者とぶつかって、双方とも怪我した場合、100%自転車が悪いのですか?
>>876 >証明責任は法規の構成要件の定め方による
どのような意味ですか。
881 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 10:55:28 ID:zOsiLSlk
>>878 自転車が走ってた場所によるんじゃない?
歩道なら道路交通法では自転車は車扱いだから自転車が百パーセント悪いけど、車も歩行者も混在している場所であったら注意してない歩行者も悪いから1対9ぐらいになるんじゃない??
>>878 >>881 自転車可の歩道が多いのだから何とも
あまり軽はずみに100%を乱発しない方が良い
あんたたち0%か100%でしか考えてないだろ(w
双方が通行中ならお互いに注意義務があるのだから
状況次第で責任は適度に分配される
歩行者がメクラで杖等できちんと身障者をアピールしていたなら
100%という認識も無くはないが
883 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 11:59:45 ID:rjaD0Oxs
今朝、ワタクシ目を覚ましますと、枕元にテポドンが四つ置いてありました。
おやおや、もうそんな季節かと思い、テポドンを四つ建て終えると
思い切ってお布団の外に、飛び出してみました。
四十二歳厄年、モッズ系猛禽類、自称北の大酋長、
フルーツ好きの朝鮮労働党員で御座います。
朝の八時から朝の八時まで、喜び組と戯れておる傍ら、
休憩時間に日本人の拉致を欠かさず行っております。
月に一度の休日は、反乱軍と激しく殴り合っております。
百戦百勝の鋼鉄の霊将、金正日四十二歳厄年、平壌在住、
世界の流れについていけない、男はつらいよのファンで御座います。
白頭山を歩くのが似合うんです。労働党のマークしか認めません。
偉大なる将軍様、金正日四十二歳厄年
糖尿病歴五年、カプセルで育った未熟児で御座います。
援助を受け入れたいんです。
現在、経済制裁を受けております。
近頃、ノムヒョンの前で堂々と話す力が身に付きました。
朝鮮、はなし方教室在席、金正日四十二歳厄年、訴えたい事がないんです。
メッセージのない独裁家で御座います。
恫喝は得意で御座います。見返りが欲しいんです。
朝鮮総連推奨、金正日四十二歳厄年。
親愛なる指導者で御座います。
尊敬しておるアーテストは、金日成で御座います。
好きな女優は、金敬姫とプリンセス・テンコーでございます。
好きな諺は、「瀬戸際外交」で御座います。 南朝鮮の事を考えると、眩暈がするんです。
朝鮮民主主義人民共和国、朝鮮労働党最高指導者、総書記担当
あぁ 、第七艦隊のお出ましだ、巨大な空母が攻めて来る。
核を持っているって言ってるだろ、イラン製じゃ無いんだよ。
俺はなぁ、本気なんだよ。
口だけじゃないんだよ、日本のくせにアゴで使いやがって。
ただ今よりテポドンを発射します。
>879
ありがとうございます。
色々負けてますね。裁判所のHPで判例を確認して突きつけておきます
885 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 14:12:31 ID:NGrHmBMd
例の山口の事件で思ったんですが、
最高裁が高裁と異なる判決を自ら下すのと、高裁に差し戻すのってどー違うんでしょうか?
最高裁が判決を下さいないで差し戻す特別の理由っていうのが何かあったりするものなんでしょうか?
山口の件に限らず、例えばでけっこうです。よろしくお願いします。
886 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 15:11:02 ID:WTT375Ae
>>885 差し戻しとは、平たく言えば「高裁の審理について、ここと、ここのところに、誤りか不足があるので、再度審理し直しなさい」ということ。
審理そのものは正しく行われたが、最後の判断(判決)がおかしい、ということであれば、破棄差し戻しではなく、最高裁が自判すると思う。
最高裁は法律判断しかしない。
事実認定はしないので、事実認定について不足があるならば
差し戻すことになる
>>886-887 回答ありがとうございます。
ということは、量刑を不服として(たぶん)上告していた山口の事件については
もともと最高裁が判決する可能性はなかったということでしょうか。
可能性もなにも現に破棄差戻し判決をしているだろ、と言ってみる。
犯罪者が起訴されると被告と呼ばれますが、これは被告訴人の略ですか?
マスコミ用語
>>890 犯罪者が起訴されると、被告人。
民事で訴えられると被告だし、被告訴人ってことはなかろう。
元のドイツ語(多分)からの翻訳の過程までは知らんが。
自分の減反してある田に誰かが雑貨品を不法投棄してる場合、自分が勝手に処分して
いいのですか。一応警告書は看板形式で不法投棄について清掃法にて罰則があると
明示してある文面を減反している田に建ててはいます。
895 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 22:40:49 ID:L7Jvc0TL
875です。876さんお相手お願いします。
>>892 相当も何も、現に最高裁は検察の上告理由を「単に量刑不当をいうもの」と判断しているわけだが。
897 :
無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 22:55:19 ID:Dh/BzJyM
誹謗中傷についての疑問。
インターネットのブログでAがBを誹謗中傷する文章を掲載しました。
BはAを名誉毀損で訴えることはできるでしょうか?
A:一般人 B:一般人
A:一般人 B:公人
この二つのパターンでどうなりますか?
>>897 名誉毀損というのは非常にケースバイケースなので、
そのような一般論で語るのは難しい。
>>898 なるほど。でゎ具体的に。
たとえば、社員旅行で死傷事故を起こした従業員がいる会社の経営者がBだとする。
一般人のAが自分のブログでBに対して、
命がけの売名行為をしてくれる立派な従業員がいてよかったね
だの、
今頃、葬式の準備や各手続き連絡とかで忙しいと思うけど、実は結婚式や祭のような気分だろう
だの
その売名行為のおかげで会社がもうかりそうでうれしくてしかたがないだろう
だの
第三者から見て不快ともとれるこのような投稿をした場合、
BはAを訴えることができるのか?
AはBがいる業界およびその業界の人間が死ぬほど嫌い
Bは通称名を使っているが、マスコミなどでは通称名で報道されている
900 :
通りすがり。:2006/06/22(木) 00:13:19 ID:S7sfGJYB
名誉毀損ですが、
人を中傷するタイプでなく
人を褒めちぎるようなタイプは
これにあたらないのでしょうか?
褒めちぎってる時点で名誉毀損にはならないんじゃないの?
専門家じゃないからわからんけど。
902 :
通りすがり。:2006/06/22(木) 01:10:17 ID:S7sfGJYB
>901
「ほめごろし」って言葉で気になりました。
903 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 01:18:09 ID:iswFn/RH
質問です。
偽証罪と偽証告訴の罪について教えてください。
六法を読んでみたら、その事実を知った日から六か月以内に告訴しなければいけないとありました。
実はその偽証を知ってから半年過ぎてしまってるのですが、拡大解釈して、
それが偽証であるとはっきりとした証拠がみつかってから六か月、でもいいのでしょうか。
その辺りの線引きがわかりません。
また、私が読んだ限りでは、その裏付けは警察ですべきとなっていましたが、実際は告訴する側に証明する責任があるのですよね?
でもいくら証明しても、相手が「勘違いしてた」と言い逃れれば、終わりの気もします。
たとえば、「何月何日の何時に待ち伏せされた」と、私を陥れる目的で相手が言ったとして、
私がアリバイを証明して相手の嘘をあかしても、「人違いでした〜」などと言われてしまったら、偽証罪には問えませんか?
うまく相手の嘘を償わせる方法はないでしょうか。
また、民事と刑事での偽証罪、偽証告訴罪の違いを教えてください。
904 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 04:07:58 ID:xvnyBsye
特別養子縁組を組んだ後の血の繋がっていない戸籍上の兄と結婚したいのですが、
その場合特別養子縁組を解消しなければならないと認識しております。
そのとき特別養子縁組を解消した後の親族関係は特別養子縁組を組む前の親族関係に戻ってしまうのでしょうか?
なるべく過去の親族関係は絶ったままにしておきたいのですが、子供が出来た時籍を入れてないと色々と不都合が起こりそうで。。
どなたか良い解決方法はないでしょうか?ご教示してくださると嬉しいです。。
905 :
904:2006/06/22(木) 04:09:52 ID:xvnyBsye
すみません、スレを間違えて投稿していました。。移動します。
>>899について分かる人お答え願いますm(_ _)m
ついでに
>>900についてもおねがいますm(_ _)m
907 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 12:49:37 ID:BYv83U5+
民法では強迫による契約は無効とできるとのことですが、泣き落としや哀願による契約はどうなのでしょうか?
>>903 偽証も虚偽告訴も親告罪ではないよ。
>>907 96条の強迫とは、他人の害悪の告知により恐怖心から
意思表示をなしたことを言うので
泣き落としも哀願もダメ。
910 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 19:34:13 ID:iswFn/RH
>909ごめんなさい、親告罪ではないってことは、どうすればいいんですか?
また、民事の場合はどうなりますか?
>>910 そもそも、証言の内容が真実に反してたというだけでは
偽証罪にはならないよ。
証言が記憶に反していることがわかっていて、記憶に反する
証言をした場合だけ。
とりあえず警察に相談に行って、成立しそうなら
被害届を出してきたら?
912 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 20:16:12 ID:iswFn/RH
>911なるほど、やっぱり立証には難しそうですね。
相手は100%陥れるために嘘を申し立てているのですが、
いざこちらが事実を突き付けても、記憶違い、で済まされてしまいそうですね。
一度相談に行ってみます。
>>913 大阪の条例の解釈の問題のことなのだろうけれども、この場合の「運用」の意味がよく分からない。
判例の射程距離の問題であろうが、同様の法律問題であれば、証拠というよりは同じ結論になる可能性がかなり高い。
裁判手続きスレに二重投稿した分に関してはスレに断りを入れておくことをお勧めます。
>>913 最高裁の判例は,その存在を示せば足りる。
証拠調べをする必要はない。
この判決を読む限り,条例の運用に影響はない様子。
916 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:49:41 ID:gkPaE+9z
相手側のミスにより損害を被った(無駄な経費)ことで
損害賠償の請求を考えております。
ゆすりとかたかりと誤解されないためには、
どのようなことに注意を払えば良いでしょうか?
>>914>>915 ありがとうございました。
「運用」の意味なのですが、最高裁で確定判決がでて、その理由判断が
条例に与える影響のことです。つまり、今後、同様な申請が出てきた場合に
おいて、当該条例の当該条文について行政は、以前と同様にその条文を適用
してよいかどうかといういうことです。
それとも、最高裁の判断に基づいてその条文は、改正されないかぎり三権分立
のもとにおいて、適用しつづけてよいのでしょうか。
また、別件での申請で当該条例に基づいて申請した場合には、行政は
許可をするのでしょうか、それとも不許可にするのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>916 正当な損害賠償であるという根拠と証拠を見せることです。
あと示談する場合の時間帯や場所に気をつけることです。
>>918 判例と今回は事例が違うで逃げれる範囲なら逃げるし、
そうでないなら訴訟で負け続けて国賠などになるだけ。
922 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 21:57:56 ID:nhlKTk8F
質問お願い致します
PHSの未納金として、実在する債権回収会社から、葉書が来ました
9年前にまだ独身で名字が変わる前の
契約日となっていて、昔すぎて、払ってしまった気がするのですが、
記憶定かでありません。
何年も経っていて、いきなり請求が来ることはあるのでしょうか?
対処方が有りましたら、宜しくご伝授お願い致します。
>>922 スレ違い。
とりあえず、時効だから払わないって言っといて、詳細を相手が教えてくれるまで放置。
詳細が解ったら、それを持って弁護士会の法律相談へ行くように。
924 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:05:30 ID:nhlKTk8F
スレ違いすいません…
ご回答ありがとうございます
初めてきて、おたおたしていたので…
最後にもう一つ
時効ってどれくらいでしょうか?
ありがとうございます。
気持ちが楽になりました。
流れを見てみます。
>>924 君へのその請求が時効かどうかなんて知らん。
最後に払ったのが何時か、払ったかどうかも解らんっていうようなので、とりあえず
時効だっていっとけば、相手がその詳細を立証しない限り払う事にはならないから、
そう言っとけってだけ。
>>914 >判例の射程距離の問題であろうが、同様の法律問題であれば、
>証拠というよりは同じ結論になる可能性がかなり高い。
同様な条文のもとで、申請者が申請した場合には
最高裁の判断で、行政が不許可処分にしたとしても
訴訟では申請者=原告が勝訴する可能性が非常に高いと理解して宜しいのでしょうか。
929 :
無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:24:25 ID:BYv83U5+
>>909 ということは泣き落とし、哀願も広義の強迫ってことでしょうか?
>>928 いつもの人と判明しました。以下、完全放置でよろ。
>>930 >判例は原告適格がないといっているだけだが?
だけではないのではないですか。
つまり、300メートル以内の人には原告適格を否定していますが、
その理由として、当該条文においての最高裁の解釈としては
あくまで距離制限の解除においては、公衆衛生上の有無が要件であると
判決要旨を逆説的に読めば、いっています。
>>932 いつもの人と判明しました。以下、完全放置でよろ。
934 :
はなしし:2006/06/23(金) 00:55:42 ID:Nx0WuT0F
>911 証言内容が真実に反していることは、要件で無いかと。
質問があります。
現在の医学で、フェニルメチルアミノプロパン等の覚せい剤を
尿検査で鑑定した結果から判断して、その覚せい剤を使用した
期間というのは、個人差やその他の事情も相まって一概には言
えないのだとは思いますが、どの程度分かるものなんでしょうか。
文章が読みづらかったら申し訳ありません、回答お願いします。
やさしい法律相談より 誘導がありました。よろしくお願いします。
民事訴訟法220条4ニにつきまして専ら文書の所持者の利用に供する文書は
自己保有文書とのご回答なのですが
(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを
除く)と民事訴訟法220条4ニに書かれています。
それで質問なのですが、
@()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
Aだとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
に該当せず、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
ができない文書となるのではないでしょうか。つまり文書提出義務(民訴220条)がある文書と
理解しても良いのですか。
>>936 >()内の組織的に用いるものとは内部決済用文書等を指しているのですか。
指しています。
>だとすれば、内部決済用文書等は除外の除外に該当し、民事訴訟法223条6
>に該当せず、インカメラ手続きの整備つまり提出について裁判官の判断を仰ぐこと
>ができない文書となるのではないでしょうか。つまり文書提出義務(民訴220条)がある文書と
>理解しても良いのですか。
自己所有文書の()内の公文書は提出義務がありますが、情報公開情報との関係も考慮の事。
()内の文書はインカメラ審理の対象外です。
民事訴訟法220条Cニ()内及び同法223条参照してください。
>>939 いつもの人の自作自演と判明しました。以下、完全放置でよろ。
942 :
無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 21:03:47 ID:W+Hk0KVt
どなたかお願いします。
権限の定めのない代理権を既に成年被後見人の審判を受けた者Xに与えた場合
Xがした保存行為は代理権を与えた本人Aに効果が帰属するのか?また、Xの
法定代理人Bはその行為を取り消せるのか?
宿題は自分でやれ。
よくインカメラ審理ということを聞きますがどういう意味なのですか。
インターネットで調べても今一度はっきり理解できません。
>>944 文書提出命令を発するかどうか(文書提出命令の対象となる文書かどうか)
を決するために文書の所持者に当該文書を提出させて裁判所だけでその文書を
閲覧すること(相手方当事者は見ることができない)をインカメラ手続といいます
>>945さんへ
ありがとうございます。
専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、
公務員が組織的に用いるものを除く。)と民事訴訟法220条に書かれていますが
1.専ら文書の所持者の利用に供するための文書とは具体的にどのようなものを示すのですか。
2.国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるものは上記の
インカメラ審査を経ないと開示できないのですか。
また、国又は地方公共団体が所持する文書にあつては、公務員が組織的に用いるもの
とは具体的にどのような文書を指すのですか。
>>946 最決平12.3.10を1回読んできましょう。
>>935 使用してから、尿に覚せい剤の反応が出なくなるまでの期間はおおよそ特定できるから、
逆算して○○ころから××ころまでの間に使用したなどと特定できるようです。
そしてこのような幅を持った使用の期間ということで起訴されても、事実の特定には十分なようです。
>>947 インターネット検索しても出てきません。
950 :
k:2006/06/24(土) 09:50:27 ID:lj1DTh9x
>>871 >
> 創価学会が負けた判例はどんなものがあるのでしょうか?
80%創価学会が負けている。
>>874 > 立証責任の分配の問題ですが、民事訴訟や行政訴訟については全て原告が負うのですか。
> 例外はありませんか?
> 被告や被告行政庁が追う場合はありませんか。
日本の裁判はいいかげん。一応は原告負担だけど、実際は、そうでないときもある。
952 :
k:2006/06/24(土) 09:54:55 ID:lj1DTh9x
>>884 ほんとのこと教えるのも良いけど、ほっとけば相手は自滅、一生創価学会にだまされて、人生ドボン。
教えるときは、授業料取って教えなさい。
そうでないとそんだよ。
>>951 >実際は、そうでないときもある。
どのような場合ですか。教えてください。
955 :
無責任な名無しさん:
スレチかもしれませんが、読者からのいろいろな質問や疑問に答えている法律相談のホームページがあったと思うのですが、もし知っておられる方いらっしゃいましたらそのアドレスを教えてもらえませんか?