知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-V

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1無責任な名無しさん
知的財産法(著作権法・特許法・意匠法・商標法・実用新案法・
半導体集積回路法・種苗法・不正競争防止法など)関連の話題や相談用の
スレッドです。なお、このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、
実際に行動を起こすかどうかの判断は専門職である弁護士・弁理士などに
相談されるようお願いします。

【過去ログ】
前スレ(IV) http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1075469743/l50

スレIII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/l50
スレII http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/
スレI http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048673951/
スレ0 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1021629515/

【関連】

特許関連問題スレ(知財一般でなく特に専門的な話題はこちらでどうぞ)
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018688434/l50
2無責任な名無しさん:04/05/08 02:12 ID:D9C4euI6
【所轄官公庁】

経済産業省 http://www.meti.go.jp/ (不正競争防止法・半導体集積回路法)
特許庁 http://www.jpo.go.jp/ (特許法・意匠法・商標法・実用新案法)
文化庁 http://www.bunka.go.jp/ (著作権法)
農林水産省 http://www.maff.go.jp/ (種苗法・林業種苗法)

総理大臣官邸・知的財産戦略本部
http://www.ipr.go.jp/

同「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003.7.8)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html
※今年7月に改訂予定

意見投書欄 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/goiken.html

経済産業省・工業所有権審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi12.html

同・産業構造審議会
http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01.html

 知的財産政策部会
 http://www.meti.go.jp/report/committee/data/g_commi01_12.html

文部科学省・文化審議会(-著作権分科会)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/
3無責任な名無しさん:04/05/08 02:13 ID:D9C4euI6
4無責任な名無しさん:04/05/08 09:08 ID:MGKsQ/wj
あと、言い忘れましたが、秋生は書込み禁止です。
5無責任な名無しさん:04/05/08 17:01 ID:alYTg6f3
>>1-4


6元18:04/05/08 19:35 ID:qLIs/naw
>>1
お疲れさま。
7無責任な名無しさん:04/05/08 23:29 ID:AMGB3pFm
こんにちは。以下のサイトが著作権を主張しているのですが、妥当なのでしょうか?
ttp://www.geocities.co.jp/Beautycare/6966/100.html

もし、保護されるなら、改変が認められないということになり、

1.お名前…
○○ 、××
2.このサイトの…
○○ 、××
3…

とやると改変したことになり違法になるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
8無責任な名無しさん:04/05/08 23:46 ID:n+8/8BuD
>7
「レイアウト等はご自身で考えて下さい。」だそうだが?
9無責任な名無しさん:04/05/08 23:47 ID:ES3DUgeO
TSUTAYAでかりたCDを焼くのは合法ですよね?
では、違法となるのはどこからでしょう。
そのCDを知り合いに貸した時点で法律上は一応違法ということになるのでしょうか。
10元18:04/05/09 01:03 ID:M4tPnnTh
>>9
その「知り合い」が、どの程度の知り合いかによるわな。
117:04/05/09 02:51 ID:xKVdq1bt
>8
レイアウトはご自身でとありますのでレイアウトは自由が利くでしょうが、
答えるためでも、一連の流れの中に言葉を加えるのは改変になりませんか?
あと、質問の順番を入れ替えるのもレイアウトだといえますか?

そもそも、それぞれの質問に著作権ってあるのでしょうか?
"お名前、サイト名を教えて下さい"で著作権を主張するのは無理な気がするんですが。

質問しっぱなしですみません。どうか、お詳しい方ご教授ください。
12無責任な名無しさん:04/05/09 10:40 ID:F+qe5jFf
>>9
友達に渡したりする辺りから私的複製の範囲を超えてくるのでグレー、
CCCDや一部のビデオのコピーガードを外すのは違法だったはず。
ただ後者はたしか著作権法ではなかったような。
13無責任な名無しさん:04/05/10 03:26 ID:xDw4Z7md
>>11
レイアウトの定義は作者に聞け。
レイアウトの改変を許可しているのは法律ではなく
作者なんだから。

「メロスは激怒した」の一文だけで著作権を主張するのは無理かも知れんが
それが全体において著作権が主張できない理由にはならないよね。
確かに「お名前、サイト名を教えて下さい」の一文だけだったら著作権を
主張するのはかなり無理があると思うよ。
14無責任な名無しさん:04/05/10 07:45 ID:xDw4Z7md
http://news.goo.ne.jp/news/sokuho/より

06:56 Winny開発者逮捕へ 京都府警

インターネットを通じて映画やゲームソフトが入手できるファイル共有
ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、利用者が違法に複製するのを可能
にしたとして、京都府警は10日、著作権法違反のほう助容疑で東京大
学助手の男を逮捕する方針を固めた。

かなり無茶苦茶だが、著作権法の裁判は出来レースが多いので
今回も開発しちゃ駄目って話になるかも知れん。
MP3を違法にするロビー運動には失敗したが今回はイケるかな?
15無責任な名無しさん:04/05/10 07:58 ID:FkkMlrjs
>>14
もの凄い逆ギレだな。

こんな話もあるけど。

Antinny感染マシンからの大量アクセスでACCSのWebサイトが閉鎖中
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/07/3019.html
16 :04/05/10 12:04 ID:Av5/TD6m
>>7
著作権を主張するのは妥当だろ、当然あるだろ。
言葉は一切改変を加えちゃいかんだろ。もちろん順番もだ。
京都府警察本部 生活安全部 生活安全企画課ハイテク犯罪対策室長 寺田良輝
075−451−9111 内線3494 
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/hightech/hightech.htm

>2002年7月8日 ACCS、JASRAC、RIAJから京都府警に感謝状を贈呈
>社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、
>社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、
>社団法人日本レコード協会(RIAJ)の3団体は、
>京都府警察本部生活安全部生活安全企画課ハイテク犯罪対策室は、
>世界的にも例のない刑事摘発として、
>寺田良輝・ハイテク犯罪対策室長に感謝状が手渡されました。
>各団体からは、権利保護が実現されたことについての謝辞が述べられ、
>高崎正代司・生活安全部長からは、取り締まりを展開していく方針が
http://www.riaj.or.jp/release/2002/pr020708.html

輸入盤を「非合法化」する著作権法改悪、独禁法に違反の疑い「レコード輸入権」
http://www.rieti.go.jp/it/column/column031217.html

(日本国憲法)
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
18元18:04/05/10 16:31 ID:4inMzq30
>>15
故意が認められれば、幇助犯だろうに。

>>17
検閲とか通信の秘密とか、もうちょっと用語を勉強しておいで。
19無責任な名無しさん:04/05/10 21:03 ID:JFKFsFll
一件しか立件してないのもアレだよね。
幇助と言ってもどの具体的侵害の幇助になるのかが気になるな。

とりあえず、侵害行為が目的のソフトは違法になるのかな?
ハッカー同士のファイル交換のために作られたチャットソフトであるICQとか、
情報の共有という思想を具現化したものであるが故に意図的にゆとりを
もって設計されているインターネットとかいうものとか。

はっ!MSの.NET構想が噸座したのはこれを予期してのことか!?

とりあえず、これがアーキテクチャにまで及ぶならIPv6とかSoftEtherとかは
利用者のプライバシーへの配慮=侵害の幇助があるため間違いなくアウトだ。
20 :04/05/10 21:19 ID:HJoPTLAU
でたらめな逮捕だなおい
21無責任な名無しさん:04/05/10 23:47 ID:s30QSZLN
【ネット】「"著作権法への挑発"が逮捕理由」 Winny開発"47氏"逮捕…京都府警★27
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1084200266/
22無責任な名無しさん:04/05/10 23:48 ID:s30QSZLN
★ファイル交換ソフト:ウィニー「開発者」異例の逮捕
・今年3月、おひざ元の府警下鴨署の巡査が公用許可を受けた私有パソコンでウィニーを
 利用してウイルスに感染し、捜査書類がネット上に公開される不祥事も発生。府警内部
 にも、開発者の摘発に前向きな議論が高まっていた。(一部略)
 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20040510k0000e040066000c.html
★「著作権法への挑発的態度」が逮捕理由 京都府警
・「Winnyはすばらしい技術。開発したことだけで立件したわけではない」。
 府警が立件に踏み切った背景は、金子勇容疑者の著作権法に対する
 挑発的な態度だった。(一部略)
 http://www.asahi.com/national/update/0510/020.html
★「故意」の立証が争点に Winny開発者逮捕
・園田寿・甲南大大学院教授(刑法、情報法)は「今後、争点になるのは、開発者の
 故意の有無だろう」とみる。単に開発しただけなら違法行為の「あおり」にしか
 ならないと指摘。「共犯が成立するためには具体的に犯罪が発生するという結果について
 予見していることが必要だ。でないと、パソコンメーカーやインターネット接続業者、
 Winnyのマニュアル本を出している出版社までも共犯に問われることになってしまう」と話した。(一部略)
 http://www.asahi.com/national/update/0510/019.html
★京都府警、Winny開発者逮捕〜事情聴取では47氏が違法性を認める発言も
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040510-00000002-imp-sci
★どこまで問えるソフト開発者の責任 ウィニー逮捕の波紋
 http://www.asahi.com/national/update/0510/032.html
★Winny開発者逮捕で波紋、P2Pの将来に懸念も
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/10/news028.html
★金子容疑者「著作権の概念変えざるを得ない」=パソコン6台押収−京都府警
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040510-00000651-jij-soci
23無責任な名無しさん:04/05/12 16:58 ID:69ftpZHl
【誰でもできる47氏支援運動!】
【以下の文章を、各種掲示板にコピペして47氏を救おう!】

すみません、貴サイトには直接は関係のない話題ですが、
広くネットに携わるものとして、いや、日本国民として、真剣に考えるべき事案であると考え、あえて宣伝させていただきます。
管理者様、もし、不適切とお感じならば、どうぞ削除なさってください。

先日、著作権違反の幇助との名目で、ファイル交換ソフトwinnyの製作者で、東京大学助手の金子勇氏(通称47氏)が逮捕されました。
しかし、winnyそれ自体は、違法なファイルの流通だけでなく、合法なファイルの流通も可能なものであり、著作権に違反するか否かは、ソフトの作成者ではなく、ソフトの使用者に、その責任がゆだねられるべき問題であります。
さきに、winnyを使用して、著作権違反で逮捕された二人のユーザーは、47氏と何らつながりのない人間であり、「幇助」の理由を付して逮捕するには、あまりにも無理があります。
以上の観点から、私たちは、Winny開発者、47氏に対する不当逮捕に強く抗議します!!
京都府警は、逮捕の理由として、「『著作権法への挑発的態度』が逮捕理由」に挙げたと、報道されています。この報道が真実であるとすれば、これは思想信条の自由の侵害であり、「思想犯」として不当逮捕したものと断ぜざるを得ません!!
これはもはや著作権の問題ではなく人権問題です!!皆様のご協力をお願いいたします。

詳しくは、下記ページをご覧下さい!
Winny開発者 47氏を救う為に
http://77483.org/47/
ネットワークの自由防衛同盟
http://www.netfreedom.tk/
プログラマ仲間の新井氏が設置したblog(47氏支援運動など)
http://www.moodindigo.org/blog/archives/cat_kaneko.html?page=%B6%E2%BB%D2%CD%A6%BB%E1%BB%D9%B1%E7

また、本運動に賛同される方、お知り合いの掲示板などに、本文章を掲示していただけると幸いです。
24無責任な名無しさん:04/05/12 18:43 ID:Svx4a9by
>>23
昔、ACCSを騙って金を脅しとって回ってた連中そっくりだな。
まぁ、本当に問題なのはACCSがそういうことをしてもおかしくない団体だと
思われるような戦略をとっていたことだと思うが。
25無責任な名無しさん:04/05/12 20:11 ID:stytF7TD
ちょっとある掲示板で著作権に関する事で水掛け論気味に
なっています。そこで、皆様にお伺いしたいのですが…。

元の発端が、小中学生に人気の某オンラインノベルサイトで
管理人が「WindowsXP」のセットアップCD貸して!と言い
読者がそのCDを管理人に郵送した所から始まっています。

で、それを違法ではないかと検証しているサイトの掲示板に
現れたH氏(著作権には詳しいそうです)が「あれは違法行為ではない」と
断言され、「ライセンス違反はしただろうが、ライセンス違反は
刑法では裁かれない」「ゆえに貸し借り行為は違法ではない」
との事ですが、これは本当なのでしょうか?
Hさんの言うことが正しいのでしたら、利益が生じない複製は
合法だということなのでしょうか?

問題の発端となった掲示板のアーカイブ
http://web.archive.org/web/20020816082445/www.aaacafe.ne.jp/free/kazakiri/main.bbs
その検証サイト掲示板(書き込み21あたりからです)
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/otaku/1653/1075489830
26時間の無駄:04/05/12 22:03 ID:laD1kcAn
>>25 そいつをここに呼べ。
27無責任な名無しさん:04/05/12 22:10 ID:wRnfiM/3
>>23
> これはもはや著作権の問題ではなく人権問題です!!皆様のご協力をお願いいたします。

著作権も人権ですが何か?
28 :04/05/12 22:13 ID:ly0iMF6x
>>27
23が言ってる問題は著作権の問題ではないだろ、大丈夫か?
29無責任な名無しさん:04/05/12 22:15 ID:L4/x6Hwx
>>25
事実関係がよくわからん
妙に長くて読む気にならね
30無責任な名無しさん:04/05/12 22:26 ID:wRnfiM/3
>>28
分かってるよ。ただ、winnyも人権の問題なんだよ。
当初から人権と人権のぶつかり合いだった言う事を23は分かっていたのかなと
31無責任な名無しさん:04/05/12 22:45 ID:eIM322F9
すぐ前に似たような質問がありますが、教えてください。

現在自分は
ウィンドウズ98を正規に購入してプロダクトIDも正規に取得しています。
しかし今になってHDDが壊れてしまったので、
新しいHDDを購入してOSをインストールしようと思ったのですが
なにせ、6年以上も前のCD-ROMだったので傷がついていたせいか、
ちゃんとインストールできません。
マイクロソフトに相談しようとしてもサポート終了ということで放置プレイです。
そこで、友人のウィンドウズ98を借りてきてHDDにインストールし、今までのプロダクトIDを
登録したいと思うのですが、

       これは、著作権法違反になるのでしょうか?






32無責任な名無しさん:04/05/12 23:23 ID:UqOmOsip
>25
ライセンス違反=債務不履行であって、この場合民法上債権者(ソフトメーカー)は
契約、つまり著作権上の利用許諾を一方的に解除する権利が生じる。
で、実際ライセンス中に債務不履行の際は著作権上の利用許諾を解除する旨が
書かれていると思われ。
利用許諾が無くなれば、当然そのソフトをパソコン上にインストール(複製)して
利用するのは著作権法違反に問われる。

>31
利用許諾はCD-ROMという物体ではなくて、中のプログラムに対してあると思われる
ので合法に思える。
33無責任な名無しさん:04/05/12 23:23 ID:XClf3L9N
・買ってるのはあくまでライセンス。
・契約条項にも同時インストール1本の使用権と明記されてたはず。
・一方、どのCDからインストールしなくてはならないか等の記述はない。
・ボリュームライセンスで買ってる企業はインストールCDは使い回し。

別によさそうだが。
ただインストール時に入力するシリアルはCDに依存するんじゃなかったか。
34無責任な名無しさん:04/05/12 23:33 ID:L4/x6Hwx
バックアップの規定がわざわざあることを考えると
たまたま知り合いが持ってたからインストールしても問題無しとはならないんじゃない?
35無責任な名無しさん:04/05/13 00:01 ID:6PPPagS/
>>33
いや、バージョンには依存するがCDには依存しない。
Win98はマイナーバージョンが結構多いので注意。
36無責任な名無しさん:04/05/13 00:30 ID:rWJcVnf0
winnyの件で、よく「現在の著作権法はネット時代に対応してない」
「コピーを容認しつつ、著作者の権利を守る著作権を制定するべきだ」って言われてるけど
誰も具体案を出していないんだよな

そもそも複製権無しで著作者の権利を守る事なんて出来るのだろうか
複製権に替わる著作権の土台って何があるのだろう
37無責任な名無しさん:04/05/13 01:36 ID:Sw2rulsf
むしろ条文より運用の方が問題だと思う
権利管理情報とかまだまともに運用出来てないでそ
38元18:04/05/13 01:41 ID:K2iGSbG9
>>25
法律には大きく分けて刑法と民法とがある。
ライセンス違反は刑法違反ではないが、民法に反する。
「違法」という場合には、特に刑法には限られない。
こんな回答で、どだ?

>>36
素直に「タダで利用させろ!」って、何で誰も主張しないんだろうか。
それが無理スジだと自覚しているからなんだろうか。
39無責任な名無しさん:04/05/13 08:18 ID:nmZulN6M
>>36
 概念で言えば、複製権を行使しているのが著作者そのものではなく、譲り受けた
権利者。その権利者がネット時代に対応していないってだけの話で。

 そりゃWinnyの中の人も打破したくなるってものですよ。
40& ◆xOS3wf.pJg :04/05/13 08:22 ID:6PPPagS/
>>38
今回は使用者の話ではなくテクノロジーの開発者の話だし
クライアントの利用とは別件だからじゃない?
作者がどうなろうとWinnyはタダで利用出来るし。
41無責任な名無しさん:04/05/13 08:29 ID:nmZulN6M
>>25
 プログラムの著作物の場合、CD返却時にインストールも破棄しないと。
 第47条の2を参照のこと。

#そもそもソフトウェアは道具なのだからして、著作権法の中にあるのは不自然。
#ビル・ゲイツのこの見苦しい爪跡は早くなんとかならないものだろうか。
42無責任な名無しさん:04/05/13 12:50 ID:Sw2rulsf
むしろ特許にソフトウェア入ってる方が無理があると思われ
43無責任な名無しさん:04/05/13 18:33 ID:tjjfRIrt
複製権以前に財産権を無くし名誉権だけにしてライブや付加価値で収入を得るようにするとか。
リナックスのベンダーみたいな。
44無責任な名無しさん:04/05/13 21:45 ID:7H9TwbYX
>>43
> 複製権以前に財産権を無くし名誉権だけにしてライブや付加価値で収入を得るようにするとか。

それで収入を得られるのかな
例えば、クリエイティブコモンズみたいな奴に、金を払う奴はいるのか
45無責任な名無しさん:04/05/13 21:48 ID:7H9TwbYX
>>43
ちなみに言えば、アメリカには人格権は存在しないので
その辺り整合を取るのが難しそう
46無責任な名無しさん:04/05/13 23:30 ID:cSjZ6coQ
>>44
いや、難しいだろう。Linuxなんてのはたまたま成功しただけだと思ってるし。
今のような規模の産業が維持できるほどに儲かるワケがない。
儲かるように儲かるように法律を変えていった結果なんだから。

飢え死にしろとは言わないが、今の異様に儲かる状態は
異常で不自然だと考えているわけよ。
輸入権、再販制度、流通の抱え込み、自分にはこれが正常な
資本主義経済にはとてもじゃないが見えんよ。

また、著作物は本来それ自体が目的であって儲かるのは副次的な
ものじゃんさ。始めにそれありきなのがおかしいと思うわけよ。
47無責任な名無しさん:04/05/14 00:03 ID:tAmIPg11
>>46
だからといって、財産権がなかったら専業の作家は飢え死にしちゃうと思うけど

財産権を無くせと言う主張は悪くはないけど、クリエイターに対価を支払うシステムがないと
受け入れられないだろうね
48無責任な名無しさん:04/05/14 00:04 ID:KFR0Ryi+
対価徴収権って結局財産権じゃん
49元18:04/05/14 01:39 ID:6cBk3tBD
「著作物は本来それ自体が目的」って、つまり著作物の創作は無償で、
それ以外から収入を得るべきである、という主張のようにも聞こえる。
収入の保証された研究者が研究成果として著作物を作るようなイメージかな?

「異様に儲かる」ってのが、どういうレベルを想定しているのか知りたい。
たとえば1000円の単行本が100万部売れたら
作家の収入はざっと1億円、出版社は5億、取次ぎと書店が各2億ぐらいか?
これは多い? 少ない?

需要のある著作物を創作するというのは、特殊技能じゃん。
そういう技能に対してお金を払ったり、
そういう技能のある人に著作物を創作させたり、
そういう著作物を流通させる手数に対してお金を払ったり、、、

>>47
そのために印税制度があると思う。作品買取で満足しないで、
そういう制度や類似の制度を作るなど、主張しなきゃイカン。
50元18:04/05/14 01:46 ID:6cBk3tBD
>>31
マイクロソフトがOKを出せば違反ではない。電話してみれ。
51無責任な名無しさん:04/05/14 07:17 ID:wZHYXS5+
>>50
電話したら「放置プレイ」って書いてあるだろ?
よく読めよ。
52無責任な名無しさん:04/05/14 08:06 ID:Z5/CzzdL
>>49
そういう技能がある人の作品は有体物から収入が得られるでしょう。
自分が気にしてるのは時代の変化で通用しなくなった、現在そういう
技能を持ち合わせていない人間を昔のように儲けさせるための
仕組みを作ろうとしてるところにあるわけで。

>これは多い? 少ない?
有体物の収入としては場合によるでしょう。
ただ、無体物で×いくつ、×100万部とかいう考え方には抵抗があります。
53無責任な名無しさん:04/05/14 11:48 ID:YtPtlml+
レッシグ教授の講演
ttp://ittousai.org/lessig/lessig_%5Bfree_culture%5D_japanese_1.1.swf

レッシグ教授来日、クリエイティブ・コモンズの利点とは?
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2004/03/23/lessig/

レッシグ教授の『コモンズ』を読む
──日本社会に投げかける問題
http://hotwired.goo.ne.jp/bitliteracy/guest/030121/textonly.html
この「法と経済学」のアプローチは、日本の法学界では歓迎されているとは言いがたい。
日本の法律学は、法律の文言の精密な解釈を中心とするもので、そうした法的論理の体系性や厳密性に対して、
外部(経済学分野)から異質な視点を導入しようとする「法と経済学」は一種の撹乱要因であると見られているきらいがある。

バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳
http://homepage3.nifty.com/machina/
★ Winnyと著作権 ★
http://homepage3.nifty.com/machina/r/winny.html
新しい技術の価値というものは、今現在の利益のみをもとにしたのでははかることはできません。
その価値は、社会的な見地から総合的に判断しなければならないもので、
さらに将来的に与える影響をも考慮に入れておかなければ、はかることはできないと考えられるからです
54元18:04/05/15 01:31 ID:BAtOwdmS
>>51
すまん。「相談しようとしたら」って書いてあるから、
まだ相談してないのかと思った。
55元18:04/05/15 01:35 ID:BAtOwdmS
>>52
創作の技能が無い人が儲ける仕組みをつくるな、ということは、
一生死ぬまで働いてろ、って意味でいいのかな?
過去の実績(というよりも、その著作物が利用され続けることで
収入を得ているのだから、立派に現在の実績だとは思うが)は
一切考慮すべからず、ということ?

無体物であって、それを利用した人が感じる価値に応じて対価を
支払う、いわば投げ銭システムもいいけど、ちょっと煩雑すぎるし、
投げられる金銭は対価よりも利用者の経済状況に左右されるような気がする。

有体物としての対価というと、そういう価値は小さいのはわかるよね。
今やブランドとしての価値にお金を払う人はたくさんいる。
バッグや宝石から始まって、米・肉・酒といった日常品まで。
56無責任な名無しさん:04/05/15 03:56 ID:LB57XgE6
市販の英語教科書の訳本を作って
ヤフオクで売るのはいいんですか?
出品者は「著作権は当方にある」と
書いてますが…
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e37425322
57時間の無駄:04/05/15 05:16 ID:kDO1F0KP
 「にもある」が正解。
58無責任な名無しさん:04/05/15 08:15 ID:yxQCNyke
ここに書いてあることって本当?
http://www.wikiroom.com/copyright/?Save_Local_Exhaustion
59無責任な名無しさん:04/05/15 10:57 ID:pTGNse0K
>>55
そういうこと。
能力が無い奴が儲けられないのは他の業種であっても
当たり前の話で、著作物やサービス業など形の無いものであれば
それが端的に現れるのも当然の話。

>ブランド云々
それらは結局無体物によって価値が変化した有体物でしょう。
無体物を有体物に乗せるということではなく、有体物の付加価値として
無体物があるという風に考えるわけですよ。
現在無体物主体のものを有体物主体に考えるわけです。
実際、著作権の侵害額を有体物の定価ではなく
中に含まれる著作権料にしたりとか、そういう方向に
向かう風もないわけではないわけで。
60元18:04/05/15 17:48 ID:BAtOwdmS
>>59
例えばさ、過去に著作物を創作して、
それが現時点でも利用され続けている。
だけど現時点では何も創作しない人間は、
やはり儲けるべきではない、って事だよね。
だとすると、著作物の価値って何なの?
利用されてこそナンボだと思うんだけど。

後段。
じゃあサービスの対価は、どうやって決定するの?
「実際」以降は、あくまで損害賠償額についての話でしかないよ。
61無責任な名無しさん:04/05/15 19:14 ID:pTGNse0K
>>60
>利用されてこそナンボだと思うんだけど。
しかし、今は利用させないために著作権が使われてるジャン。
著作物に保護期間があるのはなんで?
利用するためでしょ?
それらを使った著作物の誕生を阻害しないためでしょ?

>>60
対価は有体物にしか存在しない。
著作権料は出版社への原稿という有体物の価格などで回収する。
それが必要とされていれば出版社などは高値を付けるだろう。
無体物の価格はその「新しさ」と「有体物」になった時に発生する
メリットに依存する。
つまりCGよりも冊子の方が読みやすい客の方が多いなら
価格が高くとも本は売れるし、CCCDよりもMP3の入ったMOの
方が便利ならそっちの方が売れるだろう。

また、著作権の登録制度で国に有料で登録した著作物のみ
財産権の保護対象となるような仕組みをとれば優秀な作品は
保護することが出来るのではないか?
今ならばIT化で登録データベースの作成は容易であるし
著作権の処理も容易になり、多くの利用が望めるだろう。
62無責任な名無しさん:04/05/15 19:19 ID:OwXB2G1k
5月 15日 (土) NHK衛星第2
22:25〜 世界潮流2004 「特許は誰のものか」▽企業・国のし烈な攻防▽生物資源をめぐる南北問題
63無責任な名無しさん:04/05/15 19:43 ID:F1BOmMww
有体物の価格などって紙の値段?
あと、著作権の特許なんて作ったらベルヌ条約違反じゃない?

と流れを読まずにカキコ
64無責任な名無しさん:04/05/15 20:52 ID:oA7q8QXH
>>63
だからベルヌ条約からの脱退を推してるわけよ。

有体物というのは著作物の乗ってるメディアね。
物はそれが希少であればあるほど価格は高くなる。
ならば、著者が原稿に書いた時点こそ情報の価格が最も高く、
対価にたる価格もつくだろう。
同時に流通などの中間部分は激烈な競争に置かれる。
まぁ、最悪流通が全員首吊ってもネットがあるから問題なかろう。
65時間の無駄:04/05/15 21:01 ID:kDO1F0KP
 メディアがネットでもよいかと。
66無責任な名無しさん:04/05/15 21:26 ID:F1BOmMww
著作物が出来た時点が一番価値があるってホントに言えるかな。
例えば無名の作家が優れた作品を出してもその時点では評価もされにくいだろうし。

あと「優れた著作物だけを保護する」って考え自体が著作権法の目的に反すると思うんですがどうでしょ。
67無責任な名無しさん:04/05/15 23:52 ID:UiAeIa1Q
>>64
創作とか発明とかする人が全員貴族か何かで、創作や発明に時間を費やしても十分に暮らして
いけるぐらいのお金を持ってて、編集者等のスタッフも全員無償で働くボランティアということだったら
それもまたよし。
68無責任な名無しさん:04/05/16 06:34 ID:9m3b8uI0
すみません、アドバイスをお願いいたします。
某オークションサイトでソフトウェアを購入したのですが、その商品がコピー品でした。
商品説明もあいまいでしたし、半ば半信半疑で購入したのですが、案の定という感じです。
私は相手に「返金しなければ、警察に持っていく」と話したんですが、
相手「購入したお前も捕まるよ、それでもいいの??」という対応をされました。

正直、品物がコピーであることは分かってはいましたが、ハッキリ言うと腹立たしいです。
実際、警察やメーカーに連絡しようと思っているのですが、購入者はその際なんかしらの
処罰などを受けるのでしょうか?
客観的・法律的に詳しく襲えて頂けるとありがたいです。
69無責任な名無しさん:04/05/16 09:12 ID:IVRhTrwx
言ってる事がよく分からないなぁ
出版社は著作隣接権持ってないはずだが
70無責任な名無しさん:04/05/16 11:31 ID:A6TrG4jJ
>>68
購入自体は違法ではない。
でも違法コピーであることをある程度予測していることから考えると
著113条2項の「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物」の
「権限を取得した時に情を知っていた場合」に該当すると考えられるので
その後そのソフトを業務上電子計算機において使用する行為は著作権侵害とみなされる。

というわけで上の態様で使ってなければ
メーカーに報告しようが警察行こうが何ら問題は無い、と考えます。
71無責任な名無しさん:04/05/16 13:43 ID:yZoVLCcC
>>70
「コピー品を買っちゃいました」ってことで処罰されることはないけど、「僕は知らなかったので
このコピー品のディスクを使い続けてもいいよね?」というのはNGってことですね。
72無責任な名無しさん:04/05/16 13:51 ID:A6TrG4jJ
いや、逆に言えば
「権限を取得した時」に事情(ここでは違法な複製物であること)を知らなければ
その後事情を知っても使用するのは自由って規定。
73元18:04/05/16 14:04 ID:Z6EAXMUi
>>61
「利用させない」ために著作権が使われているケースを教えて欲しい。
たいていの場合、対価を得ることで許諾を与えており、
オイラが知るかぎりでは利用の許諾を与えないというケースはない。

また、アナタの意見は「著作物の価値は最初に有体物に固定された時点で
その有体物の価値によって決定され、『利用されてナンボ』ではない」
という意見である、という点で間違いないか? しつこいようだが。
国に登録する場合、どの「有体物」で登録するの?
媒体が変換されることによる価値の変動は、「創作の苦労」とは
関係ないように見えるし、>>59で言ってた「能力の有無」とはもっと関係がなさそうだ。

ちなみに、ベルヌからの脱退だけでは済まんぞ。WTOもある。
74無責任な名無しさん:04/05/16 15:45 ID:yZoVLCcC
>>72
本当に知らずに複製品をつかまされちゃった人(善意の第三者)は、もちろん罰せられることも
ないし利用するのも自由ってことですね。

ところで、複製品をつかまされた人がメーカーから正規のサポートを受けることは可能なんで
しょうか?法律じゃなくて利用規約かなんかで認められないのかなあ。
75無責任な名無しさん:04/05/16 15:49 ID:5MlGGLtm
違法コピー品を売って利益を得た場合、罰金や懲役はどれくらいになりますか?
76 :04/05/16 16:11 ID:pXsHijkv
>>74
サポートなんかないだろ
正規品購入したわけでもないのに、あなたとメーカー間には何の契約も成立してない
77無責任な名無しさん:04/05/16 18:30 ID:VtbwdKxw
著作権という考え方の根本にあるのは「これは俺のもの」という所有の概念。
「これを作ったのは俺だから使うなら金よこせ」というわけ。

「これを作ったのは俺」まではいいとしても、「だから使うなら金よこせ」はどうだろう。
「これを作ったのは俺」=「これは俺のもの」だからそれが言えるわけだが、
デジタル世界においては、「これは俺のもの」が通用するだろうか。

事実を言えば、通用しない。

家に鍵が掛かっていなくても空き巣は犯罪だ。だからたとえデジタル世界で簡単に
コピー可能でも、コピーは犯罪だという意見もあろう。
が、他人の家に勝手に入って何か持っていくのは「悪い」のが当たり前だが、デジタル世界
でのコピーは「悪い」とは限らない。現状「悪い」場合もある、というに過ぎない。
そしてその「悪い」場合の「悪い」という判断も、いままでの「これは俺のもの」という所有の
概念をデジタル世界にそのまま適用してるだけだ。

だが繰り返すが、事実上、それは通用しない。
デジタル世界では「これを作ったのは俺」と言うことはできるが、「これは俺のもの」という
考え方は馴染まないのだ。ほとんどのものは全く自由に簡単にコピーできるからだ。
通用しない世界で通用させたければ、通用させる技術的対策を講じる必要があるだろう。
それをせずに「これを作ったのは俺だから使うなら金よこせ」とは言えないんじゃなかろうか。

音楽の詞や曲の場合を考えてみよう。詞や曲も著作権を認められているが、誰でも自由に
簡単にコピーできる。そして営利目的でない限り、自由に歌えるし演奏できる。
詞や曲のコピーは、コピーするなと言う方が無茶というものだろう。コピーされたくなければ
記憶を消すしかない。コピーできるのがあたりまえであって「これは俺のもの」は通用しない。

コピー不可能な対策を講じないデジタルデータもそれと同じではないだろうか。
まだ歴史が新しいからその認識が浸透していないだけのように思える。
コピー不可能な対策を講じないデジタルデータも、それが営利目的でないなら、自由に
コピーできてあたりまえという認識が必要ではないだろうか。
78 :04/05/16 18:32 ID:tRXtu/1o
>>77
著作権の考え方の根本からわかっていないようですな
79無責任な名無しさん:04/05/16 18:36 ID:yZoVLCcC
・発明や創作をした人が食っていける・上手くすれば大もうけできるシステムがある。
 ↓
・才能のある人が頑張って発明や創作をする。
 ↓
・他の人たちが発明や創作の成果を享受できて社会全体の利益になる。
80無責任な名無しさん:04/05/16 19:12 ID:A6TrG4jJ
デジタルの著作物だろうが私的使用の為の複製可能だよ
コピープロテクション破ってコピーしちゃいけないけどね
81時間の無駄:04/05/16 20:11 ID:dPprF4t4
>>77 法技術的対策を駆使していますが、何か?
82元18:04/05/16 22:46 ID:Z6EAXMUi
>>77
> デジタル世界では「これを作ったのは俺」と言うことはできるが、「これは俺のもの」という
> 考え方は馴染まないのだ。ほとんどのものは全く自由に簡単にコピーできるからだ。

デジタル世界に限る話でもあるまい。
時間軸が長いだけで、農産物だって自由に簡単に(程度の問題はあるが)コピーできるし、
財貨だって運用するという方法でコピーすることが可能だ。
もっと単純な例であれば、例えばアナタが家庭教師をする場合、タダ働きをするか?

屁理屈を後付けで考えるんじゃなくて、素直に「タダで使わせろ」と何故言わない?
「金を払うのはイヤだ、だが利用させろ」と。
83無責任な名無しさん:04/05/16 22:50 ID:7lbYnV2Y
>>73
現実には著作権団体は流通と密接な関係があり
特定著作権管理団体以外との契約を禁止し、
流通から排斥している。しかも独禁法は適用されない。

利用されることに「価値」があるので
「価格」に価値があるわけではないという主張。

WTOおよびWIPOは”なんらかの”知財条約への加盟が
義務付けられているだけで、それがベルヌ条約である必要はない。


著作権=無体物を国に登録するというのは折衷案。
登録された著作物だけに独占権を与えるという仕組みであれば
「能力を信じる人間」は投資をすれば良いし
そうでないならしなければ良い。
これはWTO加盟の為に万国著作権条約に加盟することを想定している。
84無責任な名無しさん:04/05/16 22:53 ID:ZY5FpyXu
>>77
なるほど、それは

子どもや老人などの社会的弱者が大金を持っていて
容易にそれを奪う環境であれば
それを奪っても罪にはならない、ということですか?
盗まれたくなきゃボディガードを雇って自己防衛しな、
という理論ですか?
85無責任な名無しさん:04/05/16 22:57 ID:7lbYnV2Y
失礼、WIPOはベルヌ条約の管理のための機構だった。
ここは訂正しておく。
86無責任な名無しさん:04/05/16 23:29 ID:IVRhTrwx
>>83
> 現実には著作権団体は流通と密接な関係があり
> 特定著作権管理団体以外との契約を禁止し、
> 流通から排斥している。しかも独禁法は適用されない。

それは音楽の話じゃないですよね
何の話ですか?
87無責任な名無しさん:04/05/17 00:09 ID:qHKJUw1r
>>80
そう。
で、補足のようなもの。

個人による営利目的でないコピーはこれまでも認められていたが、それが不特定多数に
ばら撒かれることはなかった。不特定多数にばら撒かれかつ営利目的の放送というコピー形態と、
個人にとどまりかつ営利目的でないコピー形態というふうにはっきりと分かれていた。
しかしインターネットがそれを変えたから新たな問題が生まれたわけだ。
不特定多数にばら撒かれかつ営利目的でないというコピー形態が生まれた。

これを阻止することは事実上不可能だろう。歌を憶えた人の記憶を消すようなものだ。
口づてに広まることを阻止するようなものだ。
それを阻止するためには個人であろうが何であろうが、全てのコピーを禁止しなくてはならない。
それはコピー可能なデジタルデータである限り「事実上」不可能だ。

であるなら、営利目的でないコピーは認める他無いではないか。
人が歌を憶えることを認める他無いように。
それは作者にとっては、これまでのような権利を主張できないから確かに損失だろう。
しかし社会にとっては、インターネットのもたらした大きな利益と考えるべきではないだろうか。

>>82
いや言わない。こう言う。「金の取り方を変えろ」。
音楽なら魅力的なパッケージやブックレット等の付属物。
ソフトウエアなら充実したサポート。ソフトウエアの場合、現にそうなっているのじゃないか?
コピーできるのはデジタルデータだけ。商品価値とはそれだけで決まるものだろうか。


上記のことを受け入れられないなら、繰り返すがコピーされない技術的対策を講じるべきだ。
それも不可能なら、もう諦めるしかない。世界が変わったと。
88元18:04/05/17 00:12 ID:yvi/eHhS
>>87
> 音楽なら魅力的なパッケージやブックレット等の付属物。
> ソフトウエアなら充実したサポート。ソフトウエアの場合、現にそうなっているのじゃないか?

違う。ソフトウェアの機能が利用できるから、音楽が聴けるから、人は金を払っている。
パッケージやブックレットがあるからでもないし、サポートがあるからでもない。
89 :04/05/17 00:16 ID:tAaDyU2z
>>83
> 現実には著作権団体は流通と密接な関係があり
> 特定著作権管理団体以外との契約を禁止し、
> 流通から排斥している。しかも独禁法は適用されない。

著作権管理事業と管理委託契約または信託契約のこと、わかっていませんねえ
90無責任な名無しさん:04/05/17 00:21 ID:DicBiCA0
パッケージが3000円で店先に並び
曲はwinnyでタダで手に入れられる状況か

…って今まさにそんな状況だな
音楽業界氏にかけてるけど。
91 :04/05/17 00:28 ID:Flh9I7F9
ご質問があります。ある業種でサイト運営をしている者ですが、最近、同地区で同業種
の同業者が自分の作ったサイトのメタグキーワードをほとんど真似しております。その
キーワードには自分の会社の名前も書いてあるので間違いなくうちから盗用したものです。
そういった場合には訴訟に持ち込めますか?
92無責任な名無しさん:04/05/17 00:30 ID:DicBiCA0
>メタグキーワード
これって何?
93 :04/05/17 00:40 ID:Flh9I7F9
>>92
訂正します。
メタ キーワード コンテンツです。
9491:04/05/17 00:43 ID:Flh9I7F9
要するにキーワードです。
それに隠し文字として使用している「H1」もほとんど盗用されております。
その結果かどうかわかりませんが、その業者にグーグル検索で負けてしまいました。
95無責任な名無しさん:04/05/17 00:49 ID:qHKJUw1r
>>88
いや、だからそれが変わらざるを得ないと言ってる。

すっかり変わったあとの展望だが、全く何も売れないということはありえない。
現に今でもフリーより色々安心という理由でシェアウエアを選ぶ人は大勢いる。

音楽ソフトに関してもデータだけで満足する人ばかりではない。
いくらネットでデータが手に入っても、物としてのCDを買う人はいる。
当然対象はマニアックなものとなり、今よりもマーケットは分散縮小されはするだろう。
価格も少し高くなるかもしれない。しかしそういう人は多少高くても買うものだ。
96無責任な名無しさん:04/05/17 01:15 ID:rtWLGIuG
メタタグじゃないの?
米国判例があったような気がする。
検索してみたら、Brookfield事件判決というのがあるらしい。
Brookfield Communications,Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036(侵害肯定)
それと
Playboy Enterprises Inc. vs.Terri Welles, S.D. Calif., No. 98-CV-0413-K(JFS), 12/1/99(侵害否定)
も聞いたことがあるな。
9768:04/05/17 01:17 ID:4xeq7EYu
>>70,71
ご回答ありがとうございました。本日警察、その他メーカーに通報しました。
メーカーも現物の提出をさせて頂きたい。とのことで、犯罪者は捕まりそうです。
本当にありがとうございました。
9891:04/05/17 01:27 ID:Flh9I7F9
そうです。メタタグです。
今回の件のような場合には最初に相手に通告するよりも、先に裁判手続き
をした方がよいのでしょうか?
また、日本では判例はないのでしょうか?
99無責任な名無しさん:04/05/17 09:55 ID:D4YA5EZp
>>95
自己レスで追加

完全コピーフリーになった場合、偽ファイル、改ざんファイルが横行するだろう。
現在すでにそうなっているわけで、それがさらに拡大するのは間違いない。
じゃあやっぱり正式に買った方が安心、となるはず。
結局安心なコピーは友人間とかに限られるわけで、今までと状況はそれほど変わらない。

とこれはコピー防止の技術的対策を講じない場合であって、講じれば何の問題もないのは
言うまでもない。
100無責任な名無しさん:04/05/17 12:17 ID:lTU2K/Al
>>99
その安心を買うというのも大きいよね。
中古物は品質や保証などでリスクを負う分も含めて安いと。
101無責任な名無しさん:04/05/17 14:45 ID:lTU2K/Al
>>95
ゲーム業界じゃあ初回特典の威力は既に証明されてると思う。
3種類とか初回特典が在れば彼らは3本買って、ソフト2本を
中古に流す。
ソフトだけがやりたい人間はそこで中古を購入する。
彼らはソフトや内容が好きだから初回特典やサポート葉書や
パッケージを入手することに意味を見出すのであって
別にソフトがやりたいだけならDLなりコピーなりいくらでも
別の方法はある。
何もプロテクトをかけないというのは流通さんも難色を示すし
抵抗があるが、プロテクトをきつくしてもコピーでやる層のほとんどは
購入には踏み切らない。
ある程度ゆるくし、プレイさせることで自社製品の魅力をアピールし、
潜在的な顧客として次回作以降を購入させるだけの価値を持たせる
ことの方が重要。
コピーできない情報は存在しないのだから、ある程度コピーされるのを
踏まえた上で、それをどう有効利用するかがマーケティングでは
最も重要なポイントなわけだ。
商売であるなら採算分岐点はコピーや中古を踏まえた上で設けるのが当然。
それらは現実に存在するのだからな。

とか、まぁ、売り上げのほぼ99%が秋葉原でソフトより初回特典を
売ってる感の強い業種の人間は思いますが。
102無責任な名無しさん:04/05/17 20:54 ID:bZC3NHrl
>>101
ソフトより初回特典を目当てに買う人が多いゲームって、ジャンルが限られるのでは?
萌えーとかいうやつでしょ?
103無責任な名無しさん:04/05/17 21:05 ID:oOKuIci3
>>102
しかし、「萌えー」とかいうやつも結構馬鹿に出来んぞ。
音楽のランキングは渋谷の一部の特定の雰囲気の店舗のみの
集計によって作られているが、それでも声優系の曲が入ってきたりするし、
アニメ系やゲーム系のCDがランキングから除外されず、書籍流通や
おもちゃ系流通のCDまでカウントに含めれば、
それら「萌えー」なCDこそがメインストリームだ。
104無責任な名無しさん:04/05/18 17:00 ID:PzaJzV8l
引用の用件に、引用元が『従』という条件があるけど、なにを基準にそれを判断するの?
例えば、
1.10年前の三面記事の引用
2.最近の一面記事の引用
3.最後に結論として『先日●●事件を起こした××は10年前に●●をしていたことが分かった』という一行の結論。
この場合は引用としてOK?
105無責任な名無しさん:04/05/18 17:49 ID:FFFKm+oN
飲食店で出たメニューを写真にとって自分のHPに載せるのは違法でつか?
106無責任な名無しさん:04/05/18 17:49 ID:Q+KwWS1O
>>103
裏を返せば、「萌えー」以外のCDは売れなくなってるってことか。
それ以外の、おまけとか別についてないようなCDの場合は買わずに
どこぞでコピーしてきて使ってる人が多いのかな、やっぱ。
107無責任な名無しさん:04/05/18 20:26 ID:M3OaLMh7
>>106
まぁそうかもしらんね。
それ以前にコピーすらされてない可能性、根本的に客が離れてる可能性も捨てきれない。
通常流通ではメインの層は携帯に取られ、景気悪化と価格維持で低所得層を切り捨て、
クラシックやジャズなどのニッチな層もCCCDやレーベルゲートで切り捨て、
それでもまだついてきてくれるような層は「萌えー」しかなかったという事ではないかと。

「萌えー」の需要は音楽のみに依存しないから、売り上げは広告にもランキングにも
左右されない。また、市場が固まっているので景気にも左右されない。
この層には今までのような似たような曲を作って宣伝だけで無理矢理ムーブメントを
起こすって手法は効きにくい。
みんなが聞いてるから惰性で聞くのではなく、自分が本当に好きなものだけを聞く
という客は、今までの生産者本位の在り様では扱いにくいだろう。
萌えーに売れる理由があるならその他にも売れない理由があるだろう。
音楽性の行き詰まりをカセットテープのせいにしたように、P2Pのせいにするのも
メリットはあると思うが、なんで売れないか自分の足元を冷静に見れなければ
P2Pを撲滅した後も永遠に夜明けはこないぞ。
108無責任な名無しさん:04/05/18 20:32 ID:Fmvb2lFU
知人がTSUTAYAで借りてきたCDを、
私のパソコンで複製しました。

私は知人にパソコン使用料としていくらかお金をもらいました。

これを何回か続けています。これは違法なのでしょうか?
109時間の無駄:04/05/18 20:36 ID:FJpYpMKg
>>104 引用先との対比。
110無責任な名無しさん:04/05/18 21:04 ID:L/8sPoc6
「コピーすらされてない」需要自体の現象という線も結構ありそうだ。
かつて学校で、家で、通学中などの電車のなかで、道路で、
多くの人間がウォークマンで音楽を聴いていた。
しかし、今その場所には携帯電話やゲームボーイが居座っている。

屋内で音楽を聴く層はMDやカーステでも聞きたかったり
高級オーディオとかの層だったりでCCCDを境に
邦版の消費量が減ってるし。
111無責任な名無しさん:04/05/18 21:21 ID:nXLPrfYs
スレ違いかもしれませんが、相談させてください。

私は、つい最近までヤフーオークションにて『情報』を販売しておりました。
実は、その情報というのは、某有名パチンコ攻略会社の攻略法なのです。
その原本を商品写真として掲載。加えて、その攻略会社のHPアドレスも商品説明欄に
載せていました。
ちなみに、私のヤフオクでの販売価格は、定価の約40分の1での販売でした。

そして、昨日になるんですが、その攻略会社より私のメールアドレスへ警告と題する
メールが来たのです。
内容を一部抜粋すると、
”あなたの行為により、当社は莫大な損益を蒙りました。
我が社としましても、法的処置を含め今後を検討させて頂きます。
あなたが転売した攻略法の全ての分に定価を乗算した金額を
請求させて頂くように手配させて頂きますのでご了承下さい。”
という内容でした。

私が得た利益分ならば構いませんが、定価を乗算した金額(300数十万円)だと
目途が立ちそうになく、ご相談に参った所です。
やはり、こういう場合は相手の提示した定価分を損害額として支払うべきでしょうか?
法律に疎いものでご助言をお願い致します。
ある程度の覚悟はしています・・・。
112時間の無駄:04/05/18 21:26 ID:FJpYpMKg
>>108 違法。
113時間の無駄:04/05/18 22:37 ID:FJpYpMKg
>>111 それって市販の書籍?
114無責任な名無しさん:04/05/18 22:57 ID:59XWtIDN
>>111
払いたければ払う。納得いかないなら裁判。

仮にその販売されてた情報が「著作物」で、著作権によって
訴えてきた場合、著作物の損害額は定価ではなく
無体物のみの価格っつーことになったので
貴方が売った分が正規に買われていた場合
著作権者が得た筈の利益を払うって感じになるんじゃない?
誌面のコピーとかでなく、攻略方法の情報のみを自分の文章で
売ってたんなら著作権にもひっかからない可能性がある。

まぁ、見積もり出して裁判の方が金かからなそうだったら
裁判してみるのも良いんじゃない?
115無責任な名無しさん:04/05/18 23:16 ID:tRC6O45q
質問させてください

「あるゲームをプレイしている動画をキャプチャーして
HPにアップロードしてみんなに見てもらう」

という行為は著作権法の「公衆送信権」の侵害となりますか?
116111:04/05/18 23:39 ID:nXLPrfYs
>>113
いいえ、A4用紙1枚に攻略法(5手順)が書かれたものです。
アドバイスをお願い致します。
どう動けば良いのか迷っています。
とりあえず、出品を取り消し、謝罪のメールを出した所です。
117元18:04/05/18 23:51 ID:mfGtA28G
>>104
せめて、「3」のところで何らかのアナタの考え方を出して欲しい。
それだけでは単なる事実の羅列にすぎない。

>>115
Yesではあるが、そのゲーム会社に許諾とればイイじゃん。
それがボスキャラとの戦いであるなど、なかなか見れないことに
意味があるのでなければ、たぶん大丈夫だよ。

>>116
出品取消をしたんであれば、あとは相手の出方を待って、
何か返事なり連絡なりしてくるまでは放っておくのがいい。
118時間の無駄:04/05/19 00:29 ID:vMNxWx+0
>>116 それをどうやって入手した?
119無責任な名無しさん:04/05/19 00:34 ID:CBPpKG1Q
>>111
弁護士に相談するという手もあるかも
120無責任な名無しさん:04/05/19 00:43 ID:X5W+nkE+
121無責任な名無しさん:04/05/19 00:49 ID:CBPpKG1Q
>>120
これは議論の余地はないでしょう
122111:04/05/19 00:57 ID:+ztp3ix0
>>117
分かりました。不安ですが、次の出方を待ってみます。ありがとうございました。

>>118
これは、大阪に住む友人がその攻略会社から購入し、それをカラーコピーしたものを貰いました。
それを私が出品(転売)してしまったのです。

>>119
弁護士は依頼した事がない私にとっては敷居が高いですが、こうなった以上そうも言ってられませんね。
親身になって頂き、ありがとうございました。
123無責任な名無しさん:04/05/19 01:28 ID:X5W+nkE+
>>121
自分も最初は2万点という数字を見てそう思ったんだが
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=+site:gameonline.jp+gameonline
にあるキャッシュとかを見るに、別に画像をべたべた貼ってる
サイトではなく、ごく普通のニュースサイトの紹介と同様に
紹介の際に引用の範囲で使ってるように見える。
あくまでもキャッシュに残ってる記事からの判断で
実際に他でばらまいてたのかも知らんけど、
この紹介記事に添付で製品を特徴づけるスクリーンショット1枚とか
2枚とかを貼り付ける程度なら引用の範囲だと思うがどうだろう?
124無責任な名無しさん:04/05/19 01:42 ID:CBPpKG1Q
>>123
著作権者を表示してないのなら、引用の範疇を超えているような気はする

トップのページに下のように明記してあったし
>Copyright(C)2003 gameonline. All Rights Reserved.

もっとも、上の奴は海外サイトの直リンクっぽいし、これだけじゃまだ何とも言えないかな
125無責任な名無しさん:04/05/19 03:32 ID:MuY4lWjO
ACCSがhttp://www.askaccs.ne.jp/kaitouzumi_q.html#q1なんて書いているんだけど
調べた敵のHPとかダンジョンマップを掲載するのは大丈夫?
126無責任な名無しさん:04/05/19 07:31 ID:X5W+nkE+
>>124
まぁ、実際のとこは消えてるページ見ないとアレだな。
今回はサイト管理者は全く持って微塵も争うつもりが無いらしく残念。

引用を含む文章の著作権は引用を含む著作物の著者に帰属するから
格引用画像に出典が書いてあればCopyrightの記述は問題ないと思うけど。

>>125
敵の数は問題ないがダンジョンマップはボミョー。
127無責任な名無しさん:04/05/19 08:51 ID:2WVJDgOd
gameonlineに関しては画像のリンクではなく
自分でキャプチャーしてそれを自分のサーバー上で載せてた。
しかも画像にgameonlineというロゴを入れてまるで自分の著作物のように扱っていた。
他にもDQ8の動画を発売前に公開とか、
今までメーカーが大目に見てくれてたというだけで議論の余地はないよ。
128無責任な名無しさん:04/05/19 10:17 ID:qNf/3i/v
ここの記述どうよ?

ttp://syajyo.tamacc.chuo-u.ac.jp/~kamisa_j/gazo3.html

>>日本においては、他人のホームページを画面で見る行為自体は、RAMにデータが一次的に蓄積されているだけで複製とはいえない
 
ソフトにもよるが、普通はRAMじゃなくてHDDのキャッシュにたまるんだけど・・・。その言い分だと複製になるんだが。

>>それをハードウェアにダウンロードして永続的にコンピュータ内に蓄積する行為は複製と考えられています。

RAMだってハードウェアだし・・・
キャッシュ扱いでもすでにHDDという『永続的な記憶装置』にたまってるんだが。
この解釈だとHPみるだけで複製にあたり侵害だとおもうが・・・。

129無責任な名無しさん:04/05/19 10:20 ID:P1kL3zVr
音楽の著作権法に詳しい方に質問です。
(例)
10曲収録3000円のCDアルバムを買いたいがお金の無い小学生が10人います。
そこで10人で300円ずつ持ち寄って共同購入することになりました。
@10人で回してそれぞれ自分家のCDプレーヤーで全曲直接鑑賞した。
A10人がそれぞれ家で全曲MDやPCにデジタル録音した。
B10人がそれぞれCDを複製した。
C10人のうち一人が管理者となり他の9人に複製して渡した。
D10人がそれぞれ1曲ずつ所有権を有することにした。
E10人のうち最終的に所持した1人を除く9人は1回聞いてそれ以後なにもしなかった。

このうち違法でないのは有りますか?
130 :04/05/19 11:29 ID:kUicZOIA
1、2は個人で楽しむ分なら、3は個人で楽しむ分なら、4はわからん、5も平気だろう、6は当然平気
131無責任な名無しさん:04/05/19 11:52 ID:qNf/3i/v
>>129
 10人が兄弟なら全部OKじゃないか?ありえんが。
132無責任な名無しさん:04/05/19 11:53 ID:q37S18cR
>>130
私的複製の場合「使用する者」が複製しないといけない
とされてるから4はだめだろう。

133無責任な名無しさん:04/05/19 12:11 ID:KNiZHzTF
【特許】アップル、iTunesインターフェースに関する特許を取得【05/12】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1084362909/

 Apple Computerが、iTunes音楽ソフトウェアのインターフェースに関する
特許を取得したが、これは同社にとってマルチメディア事業の重要性が高
まっていることを示す動きといえる。
 米特許商標局は米国時間5月4日、Appleに対し、同メディアプレイヤーソ
フトのインターフェースや、その他の製品に盛り込まれた各種の機能に関
する特許を認めた。ネットワーク上の別のコンピュータに保存されている楽
曲をストリーミング再生する機能など、iTunesソフトウェアの他のいくつかの
要素に対しては、すでに特許が与えられている。
 Appleはこれまで何千もの特許を取得しており、その範囲は--先月取得
しただけでも--iTunesソフトウェアの複数のコンポーネントから、最新版iMac
のフラットパネル・スクリーンを支えるアーム部分の仕組みにまで及ぶ。
 インターフェースはAppleにとって、Mac OSをリリースした当初から、重要
な関心事であり続けてきた。同社は、初期のWindowsのコンセプトがMacの
デスクトップのコンセプトに似ているとして、Microsoftを著作権侵害で訴え
たことがある。しかし、Macのコンセプト自体、Xeroxのパロアルト研究所で
行われた研究に基づくものだった。
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20066167,00.htm(一部引用)
134無責任な名無しさん:04/05/19 13:15 ID:dHaTOVf6
>>127

まずリンクなら参照で引用ですらない。この混同はこのスレの住人なら
ありえないので釣りだろうがマジレス。
自分でキャプチャーしたかどうかは引用か否かとは関係がない。
発売前だからという理由で保護対象になったりもしない。
「〜〜社のゲームの紹介」での画像にロゴを入れても、それが著者だと思う奴は
いないと思われるので、氏名表示権は侵害しないだろう。
紹介画像に人格権者名でなく配布サイトのロゴを入れる慣習はあるしね。引用か否かと微妙に関係がない主張で何がどうしてそうなのかが良くわからん。


とりあえず、同一性保持権の侵害にはなると思うが、それをして、様態が
引用であるか否かに議論の余地がないとするのは正しくないと思う。
画像の引用については小林よしのりの裁判以後、通常の文章などと同じように
判断できるというのが主流かと思うし。
135無責任な名無しさん:04/05/19 16:58 ID:PdT5MFDw
ゲームの画像(エロゲーの一枚絵など)を勝手にキャプチャーして自分の
HPで公開し、「これ最高」程度のおざなりな感想をつけて「これは批評の
ための引用だから著作権侵害には当たらない」と言い張るのは有効なのか?
136無責任な名無しさん:04/05/19 18:13 ID:dHaTOVf6
>>135
んなわけあるか。(^_^;
あまり見てないから他でそういうページがあるのかもしらんが、
とりあえず自分が見たグーグルのキャッシュはちょろっと書いただけのものでは
なく自分の手で書いた詳細なニュースで、画像の使用に関しても引用と思えたから
こそここで書いたのだが。
137無責任な名無しさん:04/05/19 20:29 ID:t+3kON7P
127とは別人ですが
コメントなしのスクリーンショットだけを集めた別館?みたいなの作ってた<ゲムオンライン
それが積もりに積もって二万枚?でしたか、引用と言い張るには100%無理があります
138無責任な名無しさん:04/05/19 20:45 ID:tZ7HdtTM
>>136
>んなわけあるか。(^_^;

まあ、そうだろうな(w

でも「批評のための引用は可」というのを聞きかじって本当にそういうことやる
香具師がいそうだなあと思った。
139無責任な名無しさん:04/05/19 20:57 ID:X5W+nkE+
>>138
そういう奴は多分この板まで来ないよ。
140無責任な名無しさん:04/05/19 21:27 ID:l9Djj7OS
>>134
> 「〜〜社のゲームの紹介」での画像にロゴを入れても、それが著者だと思う奴は
> いないと思われるので、氏名表示権は侵害しないだろう。

著作権者の表示がない場合、
>Copyright(C)2003 gameonline. All Rights Reserved.
と書いてある以上、著作権はgameonlineにあると解釈せざるを得ない
141無責任な名無しさん:04/05/19 21:41 ID:X5W+nkE+
>>140
引用というのは「他者の著作物を自分の著作物の一部として用いる行為」
なのだし、引用を含む文章やページは著者の著作物だろう。
ならば、引用したゲームなどの明示があれば(これは画像への
加工でなく紹介記事などでも可)そのサイト自体の著作権表示の
記述も問題ないと思うんだが。
142無責任な名無しさん:04/05/19 21:57 ID:l9Djj7OS
>>141
> 引用というのは「他者の著作物を自分の著作物の一部として用いる行為」
> なのだし、引用を含む文章やページは著者の著作物だろう。

引用部は、自分の著作物とは別物でしょ


>ならば、引用したゲームなどの明示があれば

引用したとはどこにも明記していないわけで
143無責任な名無しさん:04/05/19 22:55 ID:X5W+nkE+
>>142
>引用部は、自分の著作物とは別物でしょ
他者の著作物であり、且つ自分の著作物の一部であるものを引用と呼ぶ。
なるほど、だからこそ「慣例」の示す引用の要件は主従であるわけだ。

>引用したとはどこにも明記していないわけで
「あれば」といっただけでそこを争点にしてはいないのだが。

144無責任な名無しさん:04/05/20 08:58 ID:KRJTEma+
>>143
バカか?引用は別物。
だから引用を含んだ書籍を出す時に〜〜著とか自分の名前書いたら違法だろ。
引用を含んだら氏名表示権は行使できなくなるってのは常識。
145無責任な名無しさん:04/05/20 12:51 ID:rv4SPWTR
146無責任な名無しさん:04/05/20 20:12 ID:oA9pdLbh
質問させてください。
gameonlineさんの一件がありましたので心配になりました。

当方blogを持っております。コンシューマー及び男性向をメインとした
情報・ニュースを扱っています。
以下の内容について法律に抵触する可能性はどうでしょうか。
●企業・個人HPで掲載されている情報へのリンク
●店頭で販売されている早売り雑誌の内容についての掲載
(内容を要約したもの)
速報スレでもフラゲ職人たちが情報公開について怖がっています。
これについて教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
147無責任な名無しさん:04/05/20 21:10 ID:F37Q+9pI
>>146
法律には抵触しないように思うがなぁ
148無責任な名無しさん:04/05/20 22:00 ID:S4lrG+rW
>>146
雑誌の内容というのが本当に要約なのか?って点が気にしなくてはいけない部分かな。
内容をそのまんま持ってくると「引用」ないしは「転載」ということになるからね。
149無責任な名無しさん:04/05/20 22:17 ID:KktVpDDH
ID変わっていますが146です。

>148さん
掲載されている文面をそのままではなく
「×××の発売日が5/5に決定。デュアルショック対応。初回限定版は
4/1から予約開始。初回特典はストラップを予定」
こんな感じにまとめています。
他のフラゲ職人さんもだいたいこんな感じで箇条書きです。
これでもまずいんでしょうか…。
150無責任な名無しさん:04/05/20 22:20 ID:KktVpDDH
それから気になっているのがステータスデータです。
「キャラクター×× 属性●●」のように記載してもはなはだしく
まずいものなんでしょうか。
151無責任な名無しさん:04/05/20 22:29 ID:F37Q+9pI
>>149
単なる事実みたいだから問題ないんじゃないかな

フラゲに関しては特に心配ないでしょう
実際に売っているものを買っただけですので

ステータスデータってのはちょっと分からない
雑誌からの情報なわけなのかな

データだけなら著作権の侵害には当たらないと思うけど
152無責任な名無しさん:04/05/20 22:33 ID:aHs2YXTk
ちなみに引用の条件は
@引用するものが明確に区別されている ex.「」で囲む等
Aその他の部分と引用する部分の内容が主と従の関係にある
B引用した部分について個別に出所明示(48条)
153無責任な名無しさん:04/05/20 23:55 ID:W7anvDCb
質問です。
拒絶査定不服審判請求期間内に
審判請求書を提出しなかった場合、
その出願は、どうなりますか?
154 :04/05/21 00:01 ID:y0+0GaZ9
拒絶査定確定に決まってるだろ。
大丈夫か?
それともまさか提出し忘れたのか?
155153:04/05/21 00:08 ID:7qSC3t2K
>154
ありがとうございました。
提出し忘れたわけではありません。
学校の課題でそういう質問があったので。
今持っている資料のどこにも書いてなかったので。
156無責任な名無しさん:04/05/21 00:39 ID:E2ailfJl
>>151さん>>152さん
ありがとうございました。それでは今までどおりテキストのみ、
画像なしの要約記事掲載で続けようと思います。
頂いた返答は速報スレにも届けさせて頂きます。
157無責任な名無しさん:04/05/21 06:44 ID:+0Pib+S5
>>151
フラゲと公表権の関係はどうなの?
158無責任な名無しさん:04/05/21 09:08 ID:QV9Mr2SD
>>157
公表してなければ購入もできないだろう。
自称してる発売予定日はイコール公表日ではない。
段階としては流通に乗ったり雑誌社などに正規品のサンプルが渡った時点で
公表されてると思うが。
159無責任な名無しさん:04/05/21 14:18 ID:L/cyX/aK
>>128
 著者の言いたいことはわかるんだけど、説明が間違ってますね(苦笑

>ソフトにもよるが、普通はRAMじゃなくてHDDのキャッシュにたまるんだけど・・・。
>その言い分だと複製になるんだが。

 欧米ではRAMへの記録も「複製」として権利内容に含めようとしていましたが、日本は
断固として反対しましたからね。電源を切れば消えてしまうものは、有形的に固定して
いないから複製とは見なさない、という日本側の解釈はokだと思います。

 そのサイトの作者も結論としては、複製だけどHDD等への複製は私的使用のため
だからOK、ただしウェブページに公開する目的なら私的使用の範囲を越えてNG…
なので、全体をちゃんと読めば理解はできるんですが、赤字で表記されている最初の
結論文が…。
160無責任な名無しさん:04/05/21 14:26 ID:L/cyX/aK
>>144
 ? そんな常識(というか学説)聞いたことない…話がぶつ切りになってるので前提
条件がわからないし。

 例えば、著作者Aの作品の一部を引用した書籍を私が出すというとき、その書籍に
私の名前を記しては駄目という意味? 144はそうとしか読めない。
161無責任な名無しさん:04/05/21 15:59 ID:+0Pib+S5
引用の要件の1つ「主従」なんだけど、
どれぐらいの範囲で考えればいいんだろう?
例えば、
1章-気になる点の引用
2章-筆者の考察
3章-まとめ
このような構成の本があるとして、
1章だけ見ると引用ばかりだけど、
全体として見ると本文が「主」ということが明確な場合、
大丈夫なのだろうか?
162無責任な名無しさん:04/05/22 00:14 ID:ZPIIkkDv
全体でおkでしょう
163無責任な名無しさん:04/05/23 11:37 ID:JMOdomC9
しかしもし1章が1巻、2章が2巻という構成だとすると(ry
164無責任な名無しさん:04/05/23 11:45 ID:xkZSvnmD
2ちゃんねるのニュース系板でよく見られる、1にばーっと引用して、レスが2−1000までつく。
1は従で、2−1000が主なんじゃないかという主張は、裁判所で明確に否定されちゃいました。
165無責任な名無しさん:04/05/23 12:29 ID:Y2HyNlYV
>>164
1の引用者と、2-1000の書込み者とは同一人じゃないからかな?

スレ全部を1個の著作物と見て、書込み者全員の共同著作物って
見方は無理があるか(w
166無責任な名無しさん:04/05/23 13:12 ID:8TOMKbK1
普通は丸々一章、一冊引用で埋めるなんてアホな真似せずに
この本のここ読め!って書いておく罠
167無責任な名無しさん:04/05/23 13:23 ID:xkZSvnmD
よく話に出ている新潟のジャズ喫茶

>昭和62年7月、11月、昭和63年3月、9月、平成元年3月、11月、平成3年11月、
>平成5年12月、には文書が送達されている。(債権者準備書面より)
>送達された文書とは使用料規程抜粋と契約書と「音楽を使うには許諾と使用料が必要です」との
>趣旨の文面1枚と思います。数年に1度きていたようですが、理解不能ですので放置しました。
>金額の話がでたのは平成15年7月調停の直前です。その時初めて過去10年分の金額と
>月額使用料金が提示されました。
ttp://6726.teacup.com/swan/bbs

これはアウトだろ
168無責任な名無しさん:04/05/23 14:20 ID:mlM+nK59
>>167
まぁ、アウトだな。
だが、ジャズ喫茶側としては具体的に何月にはどの曲とどの曲を
どれだけ再生したので、著作権料はいくらいくらという明細を
要求出来るんじゃないかね。
著作権法の侵害料金の計算の仕方も若干安くなったし
かなり値切れるかもよ。
169無責任な名無しさん:04/05/23 14:26 ID:xkZSvnmD
>>168
一応かなり値切られたみたいではあるが
ttp://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm
170無責任な名無しさん:04/05/23 14:36 ID:mlM+nK59
280万か。
150万くらいまでは値切れたんじゃないかと思うんだけれども。
130万と裁判による休業とどちらが得かだな。
休業による客離れも考慮すると妥当なところか。
171無責任な名無しさん:04/05/24 08:09 ID:c2449uoi
テキスト系アダルトサイトを運営している者です。
第1話をそっくりパクられてビデオ化されてしまいました。
サイトの内容とAVソフトの内容の比較や
相手側とのやりとりをまとめましたので、ぜひごらんになられて
ご意見をお願いします。

http://www.muvc.net/kazunoie/main.html

ページの真ん中(広告の下)に
「某AVメーカーによる著作権侵害」というリンクがありますので
そこから入ってください。
172無責任な名無しさん:04/05/24 20:59 ID:xHsnimAy
>>171
これは驚いた
個人的には訴訟を起こしても当然だと思いました

全面的にAV会社が悪いなぁ
173171:04/05/25 07:58 ID:LQuutnc1
>>172
ありがとうございます。
でも実名を晒せないので訴訟を
起こせないです。
174無責任な名無しさん:04/05/25 08:22 ID:o6SKqc+m
>>171さん
弁護士に「仲裁」をお願いしてみたら?
175無責任な名無しさん:04/05/25 22:31 ID:mTypK/ow
マツダ、社員が発明した特許報奨金の上限を撤廃 事務系も対象
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1085477475/
176無責任な名無しさん:04/05/26 14:40 ID:MH95yJSI
age
177無責任な名無しさん:04/05/26 22:11 ID:2/6Og0oD
対象特許の公開番号をご存知の方、教えてください。

ご注意!特許公開番号を付した「パテントフィー」の支払い請求書について
日本弁理士会
http://www.jpaa.or.jp/care/kouhousiharaiseikyuucare_20040521.html
178 :04/05/26 23:47 ID:64qMMzt3
仲裁は相手が仲裁手続に合意しなけりゃ駄目だろ。
実名晒さずには無理だな。
「全面的にAV会社が悪い」というが、文化庁に実名の登録までしたとしても、著作者と「推定」されるだけなんだから、AV会社側からしたら、実名を出せないといわれた時点でこういう対応をするのもある意味では当然。
179172:04/05/27 00:37 ID:n9Giw3mM
>>178
> 「全面的にAV会社が悪い」というが、

言ったのは俺であって、171ではないからね。
念のため。
180無責任な名無しさん:04/05/27 13:11 ID:D5SlnCPv
来月、うちの店が10年ぶりに商標の更新するんですけど、
書き換えとか何とかって手続きが必要なんですか?
特許庁サイトを調べてみたけど、良くわからなくて。
181 :04/05/27 13:12 ID:nG7dZrci
自分でやるのですか?
更新しないで新規に出願するという手もある。費用はこの方がだいぶ安いだろう
182無責任な名無しさん:04/05/27 13:21 ID:D5SlnCPv
>>181
商標登録した時は、親父が自分でやったので今回もそうしようかと。
今回の更新は自分に任されてるんですが、今急いで勉強中です。
更新についてのことはひと通りわかったんですが、書換え手続って
のが必要なのかどうなのか、さっぱりわからなくて。

全く同じ商標の内容で、新規に出願してもいいんですか?
あと、空白期間に他社に商標を取られてしまうことは無いんでしょうか。
183無責任な名無しさん:04/05/27 13:38 ID:8pUmdhpw
>>182
>全く同じ商標の内容で、新規に出願してもいいんですか?
 
 別にかまわない。ただし権利の空白が生まれる。
 ということは第三者が商標を使用しても指くわえて見てるだけ。 

>あと、空白期間に他社に商標を取られてしまうことは無いんでしょうか。
 
 基本的に商標消滅後1年は他人は当該商標と同一・類似の商標について
 権利取得できない。
 しかし、出願自体は禁止されていないから、先に他人が出願してしまって
 他の要件をクリアすると、消滅一年後に権利が他人に派生する可能性がある。

 更新自体は自分でできる。実体審査を経ることなく更新されるから中間処理も
 ない。特許庁に聞けば丁寧に教えてくれる。
 弁理士にかけるお金がもったいなかったら、その分を更新料に当てれば良い。
 一度自分でやると10年後も自分でできる。
 
184無責任な名無しさん:04/05/27 13:43 ID:UP41Tbx2
>182
>書換え手続ってのが必要なのかどうなのか、さっぱりわからなくて。
 その商標権の「出願日」(登録日じゃないよ)はいつ?平成4年
3月31日以前に「出願」したのであれば、書換が必要。それ以降で
あれば不要。
185無責任な名無しさん:04/05/27 13:46 ID:D5SlnCPv
>>183
ありがとうございます。
空白期間のリスクは避けたいので、やはり新規出願ではなく、
自分で更新手続きをすることにします。

それと、もうひとつだけ。
書換え手続きって、通常の場合は必要ないんですか?
186 :04/05/27 13:50 ID:E0wDMVLC
あのねえ、更新期限前に新規出願すれば空白期間なんてないだろ。
既に登録されているものと同じものなら確実に登録されるだろ。
費用は半分くらいになるだろ
187無責任な名無しさん:04/05/27 13:52 ID:D5SlnCPv
>>184
平成16年12月が商標の満了日なので、登録は平成6年12月で、
出願は平成5年12月くらいだったと思います。
となると、必要ないですね。

ていうか、もしかしてもう書換えが必要な人っていないのでは?
10年ごとに更新してるはずだから、平成15年の4月くらいで、
書換え手続きが必要な商標って無くなってますよね?

もしかして、すごく無駄なことに頭を悩ませてたのか……。
188無責任な名無しさん:04/05/27 13:53 ID:8pUmdhpw



     >>186
     あのねえ、更新期限前に新規出願すれば空白期間なんてないだろ。


189 :04/05/27 14:04 ID:E0wDMVLC
>>188
当たり前だろ
大手企業なんかけっこう新規出願でやってるだろ
190無責任な名無しさん:04/05/27 15:06 ID:8pUmdhpw
>>189
そういう意味じゃなくて

>更新期限前に新規出願すれば空白期間なんてないだろ。


             ってのは

           大間違いってこと。
191 :04/05/27 16:26 ID:UO9fyWDZ
空白期間がこういう意味で使われているからおかしいと書いただけだ

>あと、空白期間に他社に商標を取られてしまうことは無いんでしょうか。
 

192無責任な名無しさん:04/05/27 16:51 ID:8pUmdhpw
>>191
              (゚Д゚)

   ありうるか、ありえないか、という質問に対しては、

      「ありうる」という答えが絶対だろ?

    可能性がどうだとかという問題じゃないぞ。

       ありえないというのであれば
          その証拠を出しな。






193 :04/05/27 16:57 ID:MPI/E39J
ありえないだろな
194無責任な名無しさん:04/05/27 17:38 ID:8pUmdhpw
>>193
で、理由は?
195 :04/05/27 17:44 ID:nyd+baJz
わからんのか?
196無責任な名無しさん:04/05/27 17:44 ID:8pUmdhpw
>>195
教えてけろ
197時間の無駄:04/05/27 17:55 ID:0ASnjg9A
 お・し・え・て、お・し・え・て♪
198無責任な名無しさん:04/05/27 19:19 ID:DrZMij0k
199無責任な名無しさん:04/05/27 20:40 ID:J92EpF3z
>>198
まさかこれが理由って言うんじゃないだろうな?
200無責任な名無しさん:04/05/27 20:41 ID:J92EpF3z
>>198
まさかこれが理由って言うんじゃないだろうな?
201無責任な名無しさん:04/05/27 20:42 ID:J92EpF3z
>>198
まさかこれが理由って言うんじゃないだろうな?
202無責任な名無しさん:04/05/27 20:49 ID:UJND7BUk
新規でやって
変な先願に割り込まれたらどうするつもりよ
まあそれでも対処できるひとならやれば?

他のリスクもあるからあまり勧めないけど
203無責任な名無しさん:04/05/27 22:30 ID:DrZMij0k
>>199-201

ハァ?俺は>>186を晒しただけですが?

>>202
ズラが脱げるほど胴囲。
204無責任な名無しさん:04/05/27 22:36 ID:qd0veI/2
ここは聞きかじり知識で弁理士ぶるスレでつか?

>>184
もう書換手続なんて誰にも必要ないんだよ。
平成4年4月から、既に12年過ぎてんだろうが。

出願から査定下りるまでの1年、更新期間の10年、
書換期限の1年で、合計12年。
だから、もう書換手続をする必要がある奴なんて
この世に1人もいないの。

聞きかじった知識で、「平成4年3月以前なら」とか
言ってるけど、実務に関わって無いのバレバレ。
205時間の無駄:04/05/28 12:59 ID:/xHSxnxN
>>204 そういう書き出しが大好きなエセ弁理士がいるから
ご注意を!

 本人だったら「オマエウザイヨ」
206 :04/05/28 17:58 ID:3B1sj27x


291 名前:ぷぷ :04/05/28 17:56
知的財産推進計画の見直しに関する意見
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai8/8siryou5.pdf

いただいた意見(要旨)
○知的財産の専門家として、弁護士と弁理士の質と量の充実があげられている
が、なぜ行政書士はこの中に含まれないのか。著作権をはじめとして、種苗法関
係など、知的財産の多くは行政書士の業務となっている。行政書士は明らかに知
的財産の専門家。

それに対する回答
「知的財産立国」の実現を担う人材としては、幅広く多種多様な人材が求められ
ます。特に、知的財産の権利化や紛争処理といった機能は、知的創造サイクルの
根幹をなす不可欠な機能であるため、知的財産推進計画2004では、それらを
担う弁護士・弁理士といった専門家の増員と資質の向上を盛り込んでいます。
207無責任な名無しさん:04/05/28 20:30 ID:Zr3TPsIS
ビジネスモデル特許について質問です。
例えばの話なんですが、
「100円ショップで売れ残ったものが、もったいないからどこか他に5円で売って少しでも回収する」@
(@はいままでに無い画期的な方法であるとします)
これだけだと、コンピュータやインターネットを使ってないので特許にならないんですよね。
そこで、これを実現するために在庫管理などのソフトやネットを使ったネットワークを構築してこれに絡めて特許を申請して受理されました。
この場合、もし他の会社がコンピュータやネットを使わないで、電話やFAXだけのやり取りで@をしても
やっぱり特許を主張できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
208無責任な名無しさん:04/05/28 20:48 ID:Zr3TPsIS
ビジネスモデル特許について質問です。
例えばの話なんですが、
「100円ショップで売れ残ったものが、もったいないからどこか他に5円で売って少しでも回収する」@
(@はいままでに無い画期的な方法であるとします)
これだけだと、コンピュータやインターネットを使ってないので特許にならないんですよね。
そこで、これを実現するために在庫管理などのソフトやネットを使ったネットワークを構築してこれに絡めて特許を申請して受理されました。
この場合、もし他の会社がコンピュータやネットを使わないで、電話やFAXだけのやり取りで@をしても
やっぱり特許を主張できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
209無責任な名無しさん:04/05/28 20:52 ID:Zr3TPsIS
ビジネスモデル特許について質問です。
例えばの話なんですが、
「100円ショップで売れ残ったものが、もったいないからどこか他に5円で売って少しでも回収する」@
(@はいままでに無い画期的な方法であるとします)
これだけだと、コンピュータやインターネットを使ってないので特許にならないんですよね。
そこで、これを実現するために在庫管理などのソフトやネットを使ったネットワークを構築してこれに絡めて特許を申請して受理されました。
この場合、もし他の会社がコンピュータやネットを使わないで、電話やFAXだけのやり取りで@をしても
やっぱり特許を主張できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
210184:04/05/28 22:55 ID:AJnvbOV0
>>204
> ここは聞きかじり知識で弁理士ぶるスレでつか?
 お前、自分のこと言ってるのか?お前きもいぜ。まじ、きもいぜ。
> >>184
> もう書換手続なんて誰にも必要ないんだよ。
> 平成4年4月から、既に12年過ぎてんだろうが。
 (゚д゚)<ハァ?
 書き換えの受付が始まったのは平成10年4月1日だぜ。
 まだ6年しか過ぎてないんだぜ。

> だから、もう書換手続をする必要がある奴なんて
> この世に1人もいないの。
> 聞きかじった知識で、「平成4年3月以前なら」とか
> 言ってるけど、実務に関わって無いのバレバレ。
 延々と書いてくれたが、全部お前のアホさを強調しただけだったな。
 お前、まさか弁理士じゃないよな。最近は時々アホも受かるから心配だ。
211無責任な名無しさん:04/05/29 01:07 ID:iFsAYmX4
あのな、ビジネスモデル特許なんて今日日、流行らねぇんだよ、ボケが。
212無責任な名無しさん:04/05/29 01:19 ID:UV5gW/oH
>207
基本的な権利解釈によりますと、非侵害になると思われます。
特許請求の範囲に記載された全ての構成要件を備えている場合に、
競争者の製品や方法が特許権侵害となります。

もともとビジネスモデルというものは、独占権に馴染まないのでは
ないかと思います。
自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否かの議論を脇に
おいて、商売の方法を特許権で保護する必要性は存在しないよう
に思います。

213無責任な名無しさん:04/05/29 02:30 ID:2H3TFP4W
>>212
あっ、久しぶりにマトモなレスがついてる。
確かにクレームに当てはまるかどうかですな。

>>209
>これだけだと、コンピュータやインターネットを使ってないので特許にならないんですよね。
・・・釣りのヨカーン(゚Д゚)

まあ例え話だから仕様がないと言えばそれまでだが、電話やFAXだけのやり取り(人海戦術)で
達成されちゃうなんて高度性が感じられないというか・・・

ビジネスモデルなら米国特許庁にでも逝きやがれ
214無責任な名無しさん:04/05/29 02:34 ID:iFsAYmX4
均等論の話だろ?
215207:04/05/29 07:20 ID:V+z2jd4H
>>212
やっぱりだめでしたか。><

話だけ聞かれて、「良い話を来かせてもらいました」で
おわってしまったのがきっかけで特許に付いて調べ始めました。

じゃあ、効果のある実際に使われているアイディアがあるのですが、
この方法は、こっそり販売していくしかないのですね。

207さん皆様ありがとうございました。
216207:04/05/29 07:21 ID:V+z2jd4H
すみません207は私でした。
212さんありがとうございました。
217名無しさん@引く手あまた:04/05/30 01:35 ID:uxOFjmZ4
>207
212です。
仮に、その商売方法の核心部分にソフトウェア特許として保護
可能な部分が含まれているなら、特許権を得ることは可能です。
核心部分をソフトウェア特許で抑えた場合、214さんが指摘され
ているように、均等論の適用を主張できる可能性もあります。

しかし、核心部分がまさに商売の方法そのものである場合、
単にコンピュータを用いただけでは、特許されません。
従って、商売の方法それ自体は、直接特許権で保護されません。
なお、ご承知とは思いますが商売の方法は、著作権でも保護
されません。

商売の方法それ自体ではなく、商売の具体的な実行に際して
重要な営業秘密、ノウハウ、商標は、法による保護を求める
ことが可能です。
218無責任な名無しさん:04/05/30 09:48 ID:mUieCH4d
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。

ファイル共有ソフトの開発は合法なのですか?
Winnyの開発者がほう助で逮捕されましたが、
今度は別の人間がShareという新しいファイル共有ソフトを
開発中です。これは許されるのですか?

Share(仮称)質問スレッド Part 03
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085047308/
Share(仮称)動作報告専用スレ
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085844598/
shareアニメのハッシュ晒し専用スレ
http://tmp3.2ch.net/test/read.cgi/download/1085375023/
219無責任な名無しさん:04/05/30 11:48 ID:fwtNlgMQ
>>218
http://school3.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1084859644/
を見るとよろしいかも知れず。
220徒然雑記人 ◆cSkz7Fd4xQ :04/05/30 12:25 ID:3TEb0SuC
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
原著作権者は二次著作権者の承諾無く、二次著作物を利用できるのでしょうか?
221無責任な名無しさん:04/05/30 15:45 ID:fwtNlgMQ
>>220
ンなこたぁない。
222徒然雑記人 ◆cSkz7Fd4xQ :04/05/30 19:28 ID:WOucjd9Y
>221
ありがとうございましたm(_ _)m
223無責任な名無しさん:04/05/31 12:42 ID:odRhioL2
質問させていただきます。
現在、和訳の出ていない外国書籍を個人的に訳して、それを自分のサイトに載せたら
やっぱりマズイですか?
2002年出版の本です。
224223:04/05/31 12:55 ID:odRhioL2
ついでですが、営利サイトではないし、私は出版業界とはぜんぜん関係ありません
個人が非営利目的(主として英語の勉強)で、本一冊を丸ごと訳してサイトで公開する場合です。
検索した限りでは、日本では出版されていないし、出版予定も今のところないようですが
日本でどこかの出版社が版権を持っているか等はわかりません。
よろしくお願いします

225無責任な名無しさん:04/05/31 13:04 ID:kX9enrWV
営利か非営利かは関係がない
226無責任な名無しさん:04/05/31 13:19 ID:odRhioL2
そうですか。どうもありがとうございました
227無責任な名無しさん:04/05/31 13:28 ID:JoKdQseh
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040531-00000004-kyt-l26

こんな記事出てますけど、このデジタル複製物に著作物性は認められないんじゃ・・・?
228無責任な名無しさん:04/05/31 15:17 ID:c0hfXihB
【話題】回答者の4分の1が“兄弟”と誤解したオロナミンCとミンナミンC
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1085902821/
229無責任な名無しさん:04/05/31 17:02 ID:paosZkcn
>>223
著作権者は、第三者に対して「私の著作物の複製をやめてくれ」
と請求することの出来る排他的な権利をもっています。(21条)

また「私の著作物を多くの人々がアクセスして読めるような形でコンピュータに
置かないでくれ」(典型的には「私の著作物をウェブサイトやBBSに置かないでくれ」)
と請求することの出来る排他的な権利も持っています。(23条)

かつ、この場合、本一冊を丸ごと訳すというのは、正当な引用の範囲にとどまるとは考えにくいです。
よって、やっぱりだめです。
230 :04/05/31 17:39 ID:tKF3UhCI
複製じゃなくて翻案だろw
条文違うよ
231無責任な名無しさん:04/05/31 18:47 ID:VIwtJU0u
すみません、アドバイスをお願いします。

【事例】
私の持つ商用サイト内の商品画像を、提携関係のない同業別業者が、
そこで販売するページで、ウチから直リンで、画像を持っていかれた
というケースです。

【著作権関係】
商品の画像は、ウチで撮影していて、商品提供元とは、著作権はウチが保有、
肖像権は、ウチはその画像を第三者に転売しない限り使用できるという
条件で、提供元には、同業他社の代理店での使用を禁止するという
使用権を明記の上で販売しています。

【経緯】
で、問題の同業別業者に、著作権侵害の事実通告をメールしたところ、
「商品提供元が操作していることで、システムが迷惑をかけました」という
旨の担当者名でのメールが、通告から約48時間後に到着。

「著作権侵害の事実関係の認定と、正式な謝罪の要求、および
今後も同様なシステムを使う限り、共通の扱い商品において
同じ事例が発生しうることへの対策」などを電話をかけて述べた
ところ、当初は、代表者名での謝罪文を所持した上で
事後について責任者と協議するということになり、会談日程を設定。
ところが、前日に先方から「弁護士と協議の上、会う必要はない。
当社の見解は、3日後に文書を郵送で送る」との電話。

その後、その文書は届かず、こちらから電話を入れるも、
「担当者から折り返しご連絡させます」といわれ、二度の放置プレイ。

これって、やられ損なのでしょうか?
232無責任な名無しさん:04/05/31 19:57 ID:kX9enrWV
>>227
コピーしたからといって著作権者になるわけではないからねぇ。
コピーが驚異以前に一複製者がコピーを禁止できると思ってる方が驚異だ。

>>230
翻訳じゃない?
233無責任な名無しさん:04/05/31 20:32 ID:jvC+BiRk
>>221
おーい、大嘘教えるなよ

>>220
>(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
>第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
>この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
と書いてある。

現著作者は二次的著作物の著作者と同等の権利を持つわけだな
234無責任な名無しさん:04/05/31 20:34 ID:jvC+BiRk
>>232
> コピーしたからといって著作権者になるわけではないからねぇ。
> コピーが驚異以前に一複製者がコピーを禁止できると思ってる方が驚異だ。

著作隣接権は持ってるだろ?
隣接権者ならコピー禁止は出来ないが、報酬請求権はあるんじゃないかな
235無責任な名無しさん:04/05/31 20:44 ID:jvC+BiRk
悪い。公衆送信に関しては著作隣接権は適応されないみたいだな。
236 :04/05/31 20:56 ID:koQuxUKd
翻訳は翻案権だろ
237無責任な名無しさん:04/05/31 21:22 ID:paosZkcn
>>223
に関しては翻案権ですね。
間違えてました。
翻案権って、著作物を翻訳etc..する権利ですが、これらの行為による創作された
著作物は二次的著作物として保護されますよね?そして、原著作物の著作者の権利に
影響を与えない(11条)だったと記憶してるのですが、では本件においては
どうなるのでしょうか?
誰か教えて下さい。お願いします。
238 :04/05/31 21:28 ID:lsDq75nU
結論は229と同様
239無責任な名無しさん:04/05/31 21:33 ID:paosZkcn
どうしてですか?
もしよければ理由も教えていただけませんか?

しかもなんでID変わってるんですか?これは関係ないけど・・
240無責任な名無しさん:04/05/31 21:57 ID:LCLqnKxq
>>233
専有によりお互いにそれを行使させないことが
可能という認識だったんだが。

>>237
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、
若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する
権利を専有する。
当該の著作物がベルヌ条約の加盟国のものであるならば
日本で作られた著作物と同じ権利が適用される。
翻訳後の訳本は保護の対象となるが、
それは原著の権利を侵害していい理由にはならない。
241無責任な名無しさん:04/05/31 23:19 ID:JoKdQseh
>>233
ええっ?
28条は、原著作者は二次的著作物の更なる複製等を止められたり、
原著作者に無許諾の上演をやめさせたりできるってだけの規定。

二次的著作物をその著作者に断りのない勝手な利用はできないはずだよ。
二次的著作で新たに生まれた創作的な部分が存在するわけだし。
242無責任な名無しさん:04/06/01 00:01 ID:W4rR12//
>>240
>>241

>著作権法は、両者を区別しないで二次的著作物の利用全般について、
>原著作物の著作者が二次的著作物の著作者と全く同一の権利を
>有するものとしたと解するのが合理的だからである。
H12. 5.25 東京地裁 平成11(ワ)8471 著作権 民事訴訟事件

利用に関しても同一の権利があると述べていますけども
243無責任な名無しさん:04/06/01 00:03 ID:W4rR12//
でも、何だか自信なくなってきた
解釈間違っていたら謝罪します
244名無しさん@引く手あまた:04/06/01 00:37 ID:BUdxZthi
233さんの解釈が正しいように思われます。
それが「二次的著作物」であるならば、そのように解するのが
妥当ではないかと。

ある著作物を創作の基礎としながらも、二次的著作物を越えて
新たな著作物と言える程度のものが創造された場合は、二次的
著作物とならず、28条の適用も受けないのではないでしょうか。
(私も門外漢なので間違っているかもです)
245無責任な名無しさん:04/06/01 00:42 ID:W4rR12//
やっぱり俺が間違っていたかも。
大嘘と書いた事は謝罪します。

ただ、
>>240
> 専有によりお互いにそれを行使させないことが
> 可能という認識だったんだが。

それなら、わざわざ第二十八条を作る意味はないんじゃないかな
第二十七条だけで十分な気がする
246無責任な名無しさん:04/06/01 00:46 ID:W4rR12//
>>241
> 二次的著作で新たに生まれた創作的な部分が存在するわけだし。

裁判所は↓の様に言ってる

>二次的著作物は、原著作物を基礎としてこれに新たな創作的要素を付加して
>作成されるものであるから、その性質上当然に、原著作物の内容をそのまま
>引き継ぐ部分と、二次的著作物において新たに付与された創作的部分の双方を
>有するものであるところ、両者を区別することは実際上困難なことが多く、
>両者を区別して扱うこととすれば二次的著作物の利用をめぐる権利関係が
>著しく複雑となり、法的安定性を害する結果となること、また、二次的著作物における
>新たな創作的部分であっても、原著作物の内容による制約の下で付与されるものであり、
>原著作物の創作性に全く依拠しないとはいえないこと
247無責任な名無しさん:04/06/01 00:55 ID:ccx4X/7J
>>242
その判決は「同一の権利があるから差し止められる」の例じゃ・・。

つまり、原著作者は二次著作物に対して二次著作者と同様の
専有する権利を持ち、その権利をして二次著作者の権利行使を
させないことが可能であると。
そして、原著作者と二次著作者は利用について同じ権利を持つのであるから
原著作者が二次著作者差し止め等を求めることが出来るのであれば
二次著作者も原著作者に差し止め等を求めることが出来ると解釈できない?

>>245
二次著作者からの異論が無ければ原著作者が作品の利用に
権利を持つことが出来るという意味があるのでは?

>>243
いや、自分も適当なこと言ってるだけだが。
あと、裁判だと場合によってはそれがそもそも
二次著作物であるか否かも争われることが多い希ガス。
248無責任な名無しさん:04/06/01 01:03 ID:W4rR12//
>>247
> 原著作者が二次著作者差し止め等を求めることが出来るのであれば
> 二次著作者も原著作者に差し止め等を求めることが出来ると解釈できない?

確かにそうは解釈出来る

ただ、二次的著作物を作る事には原著作者の許諾がいるけど、
二次的著作物を利用する事に関しては原著作者の許諾はいらないよね
と言う事は、原著作者が二次的著作物を利用する事に関しても許諾はいらないような気もする

正直、微妙な問題だなぁ
249無責任な名無しさん:04/06/01 01:07 ID:ccx4X/7J
>>248
いや、本当は必要だと思うんだけど。原著作者の許諾。
キャンディキャンディってそういう事例じゃなかった?
実際の運用で許諾を受けてない例はかなり多いと思うけど
その問題が表面化したのがキャンディキャンディ裁判だったんじゃないかと。
250無責任な名無しさん:04/06/01 01:15 ID:W4rR12//
>>249
まあ上に書いた判例がキャンディ裁判の件なんだけどね
ごめん、ちょっと堂々巡りしてきた

第二十八条がなかった場合、二次的著作物を利用するのに許諾が必要なんだろうか
251無責任な名無しさん:04/06/01 01:26 ID:ccx4X/7J
>>250
仮定の話だね。絡む部分も変わるとして・・・。
二十八条がなければ二次著作物の利用、三款部分については
二次著作者のみが専有するから原著作者の許諾は要らないと思う。
252無責任な名無しさん:04/06/01 01:34 ID:W4rR12//
>>251
俺もそう思う。

で、二十八条では利用に関してしか明記してないんだから
原著作者及び二次的著作者が利用する分には許諾は必要ないんじゃないかな

あくまでも創造する時に許諾が必要なのであって、著作者が利用するときには
許諾は必要ないのではないかと
253無責任な名無しさん:04/06/01 01:35 ID:W4rR12//
なんか循環論法に陥ってるような気もしてきた
もう寝ます。

ccx4X/7Jさん、屁理屈に付き合っていただいてありがとうございました。
254無責任な名無しさん:04/06/01 01:38 ID:ccx4X/7J
>>244
なんだろう。
適用を受けないというか、二次著作物の指す範囲が
あまり広くないような気がする。
例えば、キャラクターの設定とかだけならそれらは著作物ではないし、
それを使って著作物を作ったとしても、同一の設定による著作物の
二次著作物とは言えないような気がする。
著作権法で言うところの二次著作物とするには著作物の表現の部分で
かなり原著に依存してるところが無いと・・・って勝手に思ってるんだけれども。
255無責任な名無しさん:04/06/01 01:45 ID:ccx4X/7J
>>253
お疲れさまでした。
自分の意見はかなり適当なんで実際のとこが知りたいなら
別途調べて見たほうが良いかも知れず。
256元18:04/06/01 02:17 ID:C6sv/Hcm
>>231
3日待って送ってこなかったのならば、普通に警告書を発送でいいんじゃない?
その同業別業者がWebページにカウンタを貼り付けていればしめたもので、
何回画像がダウンロードされたかをある程度こちらからも主張できる。
その回数なり掲載されていた期間なりに、使用料相当額を掛け算して、、、


>>223から始まる一連の流れ:微妙もへったくれもない。
二次的著作物の利用を、原著作者も二次的著作者も、どっちも単独では許諾できない。

>>234から始まる一連の流れ
「隣接権」って、誰に対して認められている権利か、皆さん再確認よろしく。
今のところ、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4者のみ。
257元18:04/06/01 09:40 ID:WAfKe4Ik
>>256>>231に関して補足だけど、やる気があるならば送信停止を目的とした
サーバ切断(停止)の仮処分命令を取って、、、という方法もある。
サーバ切断までできるかどうか興味深いところ。
258231:04/06/01 11:56 ID:uWvWoLCI
>>256様、レス、ありがとうございます。

先方には、直リン引きのログとキャプチャ、htmlソースを最初に送り付けました。

電話の内容からは、「ウチはシステムを提供しているだけだから」と、
非があるとすれば提供元といわんばかり。
データ転送は無制限のサーバなので、超課金みたいな実害は無かったのですが、
相手は公称850,00ビュー/週のビッグサーバ。おそらくどなたでもご存知のサイトです。
その辺のことも、言葉を濁しながら、向こうには非はないとのことでした。

民事にするのも、経費的にも労力的にもバカらしいのですが、私は自分の商売のために
経費を掛けて撮影した自己著作物を、何の義理も無い他社の商売の道具とされたことには
ちょっと収まりがつかないし、何よりも、将来的な同ケースの発生の懸念から、
シカトを決め込む先方に、何か有効な手は無いかと悩んでいます。

事実の公開も念頭に入れてますが、一般的に、デジタル画像の著作権侵害って、
刑事告発とかって、出来るものなのでしょうか?

つまらない話でしょうが、アドバイスをいただけますと、ありがたいです。
皆様も、よろしくお願いします。
259無責任な名無しさん:04/06/01 14:38 ID:tQGeZHcD
>>258 (>>231)
 をいをい。
 相手はあんたのサイトへのリンクを貼っていただけなんだろう?
 いわゆる「直リン」は著作権侵害、その他の不法行為を構成しない。
 これ、東北大の後藤氏の見解ね。↓
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html
 相手には全く非は無い(ついでに言えば、東北大の後藤氏の記事を直リン
したオレにも全く非はない)。あんまり相手に絡むと、相手から逆ネジ食らうぞ。
260 :04/06/01 14:42 ID:gCEvcyl/
そういう問題ではないが?
261無責任な名無しさん:04/06/01 17:26 ID:4m+OVdeL
リンクは参照というのは著作権法改正時の答弁からも明らかだが、IMGタグや
フレームタグなどで埋め込む際には人格権への配慮が必要。
262無責任な名無しさん:04/06/01 17:33 ID:YU4pgA6x
>>261
著作権法改正時の答弁って?
それは著作権法に基づく人格権への配慮ですか?
263無責任な名無しさん:04/06/01 17:55 ID:4m+OVdeL
>>262
リンクは公衆送信されたものの参照であり著作権は関係ないという答弁が
著作権法改正の委員会であった。

ただ、それと別にフレーム内への埋め込みについて人格権を侵害すると
判断された判決もある。
264無責任な名無しさん:04/06/01 17:57 ID:uWvWoLCI
>>259さん
すみません、私は法律的に疎いので、こちらでご相談させていただいてます。
ご助言ありがとうございます。

で、直リンというのは、画像(jpg)のことで、相手方のhtml内に、
<img src="htttウチのサイトの当該画像.jpg">という形なんです。
もちろん、ウチからの引用とか、その手の断わりは相手方のページには
記載ナシでした。

相手方の当該ページは、動的に生成できるシステムで、今回の場合、商品の
提供元が操作をしたため、発生した事例ですが、提供元には基礎的な知識や
悪意はまったくありませんでした。

私としては、最終的には、相手方のCopyright Reserved表示ページの中で、
ウチの著作物を部分的に無断利用して商売するという形態に、コンテンツを
Webで公開することは、私的利用は別として、それって問題ないのだろうかと
不思議でならないのですが、やはりダメなんでしょうか?

私的には、今回の事例が著作権侵害に該当するとすれば、そのシステムを稼働
させていることに問題があり、将来的に同様の事例発生を、防ぐことができない
という点で、問題視しております。
265231:04/06/01 17:59 ID:uWvWoLCI
申し訳ありません。↑は231です。ageてしまいました。
266無責任な名無しさん:04/06/01 19:05 ID:uKOeO5/j
>>264
 フレームによる埋め込み問題は、対象が「*.html」等の文章コンテンツ等のときに
述べられたもので、あたかも自分の作品であるという誤解を視聴者に与える点が、
著作者人格権を損なっているという観点からの指摘です。

 同様に、imgタグによるコンテンツ内への埋め込みは、著作者が誰であるかとか、
許諾を得ての利用である等の誤解を与えかねない点からも、フレーム問題と同様
無断での行いは侵害ではないかという指摘が多い問題です。

 現在の所は、著作者財産権の侵害という点から争うのは難しいと思われるものの、
著作者人格権での争いなら、その主張は認められるのではないか、という感じです。
 もちろんimgタグではなく、aタグによるリンク行為は問題ありません。
267無責任な名無しさん:04/06/01 19:06 ID:4m+OVdeL
>>265
公衆送信してるのは貴方で参照させてるのも貴方だから財産権の主張は難しいだろうが、
利用のされかたが誤解を招きかねないなら改善はもとめられるかと。

個人的にはそれ以前にHTTPヘッダをチェックするとかして、送信側で何らかの
防護手段をとるべきだと思う。
268無責任な名無しさん:04/06/01 20:06 ID:czuCPERe
>>263
だったら、このスレには関係ないじゃん
いつからココは人格権議論のスレになったの?
269無責任な名無しさん:04/06/01 20:36 ID:rAVaKz3a
>>268
著作権の話してて人格権っつったら
普通著作者人格権だと思うんだが。
270無責任な名無しさん:04/06/01 20:58 ID:czuCPERe
>>269
著作者人格権だとしたら,
どの支分権が該当するの?
271無責任な名無しさん:04/06/01 21:29 ID:vRsWvXT8
>>256
> 二次的著作物の利用を、原著作者も二次的著作者も、どっちも単独では許諾できない。

原著作者が、二次的著作物を二次的著作者の許諾無しに利用出来るかという問題なんだが

原著作者から二次的著作物を作成する許諾を得た場合、
二次的著作者は二次的著作物を創作出来る権利は得られるけど、
二次的著作物を利用する権利は得られないわけ?

こんな事は許諾時につめておくべき問題のような気もしてきた
272無責任な名無しさん:04/06/01 23:32 ID:rAVaKz3a
氏名表示権とかじゃない?
フレームの場合は同一性保持権とかも絡むと思うけど。

しかし、アレだな。常識だと思ってることに突っ込まれると一瞬戸惑うよね。
結構前にここの過去スレで話したような気がするんだけど。
273無責任な名無しさん:04/06/01 23:36 ID:czuCPERe
>>272
氏名表示権ってどんな権利?
274無責任な名無しさん:04/06/01 23:41 ID:rAVaKz3a
>>271
許諾時に詰めておくべきってのはまさにその通りだが、
別の目的に対して製作販売を許諾した著作物を
勝手に他の媒体に販売されることとかを避けたいんじゃないの?
別の目的で撮影したモ娘。の写真が自衛官募集のポスターに
転用されたときに差し止めたりとか。
275無責任な名無しさん:04/06/01 23:42 ID:rAVaKz3a
>>273
著作権法嫁
276無責任な名無しさん:04/06/02 00:01 ID:2//oF3Q6
>>275
氏名表示権って
著作物の原作品や複製物に自己の氏名等を表示または表示しない権利
って権利でしょ?

 >>263
 ただ、それと別にフレーム内への埋め込みについて人格権を侵害すると
 判断された判決もある。

の人格権とは全然関係ないと思うんだけど・・・
277元18:04/06/02 00:20 ID:0lNyZE7W
>>271
一般的なお話をすると、二次的著作物を創作しようとする場合、
原著作権者との間で何らかの契約を締結するのが普通だわな。
たとえば、わかりやすい例として翻訳とカバーソングを考えると、
翻訳の場合、普通は翻訳のみの許諾ではなく出版や
複製に関しての許諾を含めるし、カバーソングの
場合であっても複製や頒布に関しての許諾も含める。
だけど、二次的著作物を原著作権者が自由に複製したり
頒布できる、というような許諾を結ぶことは滅多にないだろう。

それだけの話。
278無責任な名無しさん:04/06/02 00:27 ID:zfjwOZp6
>>277
>だけど、二次的著作物を原著作権者が自由に複製したり
>頒布できる、というような許諾を結ぶことは滅多にないだろう。

そりゃそうなんだけど、そのあたりつめてないで契約したらどうするんだろ
同人誌当たりなら結構いい加減に契約結んじゃうような気がする。

ファン「ファンです。同人誌作りたいんだけど、よろしいでしょうか」
作者「いいよ」

そんな感じで許諾しちゃって、作者がファンの同人誌を利用した場合はどうなるのかなと。
279278:04/06/02 00:29 ID:zfjwOZp6
契約と許諾がごっちゃになってた
文中の契約は、許諾と読み替えて下さい
280無責任な名無しさん:04/06/02 00:42 ID:tCeR1Uml
>>276
他者の著作物を自分の著作物と誤解を招く形で公開してりゃ
侵害にならない?
当然、フレーム利用であっても誤解を招かない使用は可能で、
だからこそ「配慮」という言い回しをしたんだが。
281無責任な名無しさん:04/06/02 13:31 ID:tGrN2aiB
>>276
 なんかそれだと著作物自体に名前を刻み込むか否かの権利に読めますな。

 大雑把に言えば、視聴読者に著作者がこれは自分の作品であるということを
知らしめる(またはそうしない)権利です。このあたりは第三項が逆説的に示して
います。

 
282無責任な名無しさん:04/06/02 16:51 ID:HSJ8tQ6y
著作権板の要望を「◆新板をねだるスレ@運用情報◆7」に提出してきました
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1081796016/623
283無責任な名無しさん:04/06/02 17:02 ID:JmvRs6xt
http://happytown.orahoo.com/cabreraf1/
長崎女児殺害のサイト 祭り中です
284無責任な名無しさん:04/06/02 18:15 ID:xIIyibyM
著作権法第百十三条中(新)第五項

国内において頒布することを目的とする商業用レコード
(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)
を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、
専ら国外において頒布することを目的とするもの
(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)
を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、
情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為
又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、
若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、
当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、
それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
ただし、
国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為
又は
当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、
この限りでない。
285284:04/06/02 18:16 ID:xIIyibyM
>>284
この危険な「著作権法改正法案」が本国会で成立しそうなのですが、
法文中の「政令」がこのあと作られるそうです。
「政令」とはどういう過程を経てどこで作られるものなのですか?
教えてください。
「政令」に意見要望を申し立てたいわけなのです。
286無責任な名無しさん:04/06/02 18:53 ID:HSJ8tQ6y
著作権板の要望を「◆新板をねだるスレ@運用情報◆7」に提出してきました
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1081796016/623

どうか新板に賛成の意見を書き込んでください。
287無責任な名無しさん:04/06/02 20:07 ID:tGrN2aiB
>>284
 第113条第5項意訳(w

 国内向けの高額なCDを売りさばいている日本のレコード会社が、国外向けに安い
CDも提供している(また、国外のレコード会社であっても30日以内に日本で発行した)
場合、
 この価格差があることを知っている者が、安い国外向けのCDを日本に持ち込んで
差額で儲けている行為に対して、
 レコード会社が日本での売上が落ちたと思ったときは、輸入して儲けていることを
侵害とする。

 ただ、具体的な数字は政令でちょくちょく変えるけど、日本で売れなくなる時期以降
はべつに安いの輸入して売ってもいいよ。
288無責任な名無しさん:04/06/02 20:14 ID:9K1qrvAT
26条の2の2項4号とは関係無いの?
289無責任な名無しさん:04/06/02 20:35 ID:tCeR1Uml
>>285
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1063016502/687
とか思い出すな。
まぁ、民主党とか窓口があるから言うのも良し、
大手町に直接行って国会の前で座り込みをするも良し。
著作権の過剰保護に反対する市民団体を作って著作権団体を
上回る政治献金を突っ込むも良し。

ただ、↓の腐りっぷりを見ちゃうと例え国民全員が反対しても通しそうな希ガス。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai6/06gijiroku.html
290無責任な名無しさん:04/06/02 20:38 ID:hRs9lGu2
>>289
> ただ、↓の腐りっぷりを見ちゃうと例え国民全員が反対しても通しそうな希ガス。
> http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai6/06gijiroku.html

政治家を支持しているのは国民な訳だが
291無責任な名無しさん:04/06/02 20:55 ID:tCeR1Uml
いや、皮肉なんでそこにつっこまれても・・・。
292元18:04/06/03 00:28 ID:wrQIT+Zb
>>278
「同人誌を作りたい」といったときには、言外に「作った同人誌を頒布したい」
というのが含まれているのは、慣習として認められると思う。だけれども、
「同人誌を作るのを許諾した」といったときに、言外に「その同人誌を
自由に利用できる(コピーして販売する、商業誌に発表する)」とは認められるまい。
所詮は「契約」なんだから、そういう利用(二次的著作物の制作許諾が、
その二次的著作物の自由利用とのクロスライセンとなる)ことが同人誌界の
慣習として認められるのであれば、作者が同人誌を利用することも問題あるまい。

>>285
政令は、内閣が制定して出す命令。
基本的には各省庁が案を出すとは思うが、閣議を通して決定される。
オイラは中学校の公民の授業で習ったような気がするけど。

>>291
そういう事を言う人に限って、請願をしたこともなければ
地元の国会議員の事務所がどこにあるかも知らなかったりする。
民主選挙を「皮肉」だと言ってる人は「お上」根性が強い人だな、とは思うね。
293無責任な名無しさん:04/06/03 01:55 ID:2VU8qSnY
>>292
ありがとう。結局は慣習か契約に縛られるわけだね。

こう考えると、企業がなかなか二次的著作物の許諾を与えないのも
理解出来るような気がする。契約意識が身に付いてないと、トラブルの種になるだけだな。
294無責任な名無しさん:04/06/03 07:27 ID:nnckWqQr
>>292
実際、政治家を支持するのは国民だが
国民は企業に雇用されており、政治は国民を雇用する
企業を中心に動いてる。
だから日本では余程のことが無い限り個人の声は
黙殺されることが多い。
本当に政治的な実行力を伴って反対するには団体を作るなり
なんなりをしなくちゃならん。

>そういう事を言う人に限って、請願をしたこともなければ・・
自分はCDの私的複製を禁止する記述の改善を
JASRACに求める市民団体で活動してました。
んで叔父が市議会議員やってます。
295元18:04/06/04 00:24 ID:+4R6ku/M
>>293
二次的著作物の原著作者による利用に限定するのであれば、
契約で縛られることはまずないと思う。慣習法が先にでる。
そういう意味では、たとえばこれからガンガン慣習として成り立たせて、
「現時点での公正さ」というのをアピールする手法もありうる。

>>294
だからさぁ、アナタ地元選出の国会議員と話したことある?
サイレントマジョリティは、いつまでたっても「サイレント」なんだよ。
こういう時節だからこそ、個人の声が通りやすいと思うんだけどなぁ。
296元18:04/06/04 00:25 ID:+4R6ku/M
>>294
ってすまん、後段見逃してた。
297無責任な名無しさん:04/06/04 00:31 ID:cMGc1/mY
>>295
契約意識が根付いていないから、慣習の方が先に出るというわけなのかな
トラブルを避けたいのなら契約をきちっと結んだほうが良いように思うけど、
契約というのは日本人にとってはまだまだ敷居が高すぎる気もする
298元18:04/06/04 00:38 ID:+4R6ku/M
>>297
どうなんだろ。二次的著作物の原著作者による利用に限定すれば、
そういう利用法というのを想定しづらい&契約ネタ本に載っていない、
というのはあると思う。

別に「日本人にとって」契約の敷居が高いとは思わないけどね。
299無責任な名無しさん:04/06/04 18:28 ID:oToFiOpz
ゲーム会社が自社作品の二次的著作物の本を企画し、出版するとかは結構あったかと。
エニックスのドラクエ本とか。
300無責任な名無しさん:04/06/04 19:52 ID:0ew5byyL
2004年度   弁理士試験短答式筆記試験
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4468/tantou_result.html
勉強履歴(弁理士試験)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4468/career.html
プライベート日記
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裏・知財部
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Webby-way(弁理士受験生の生活)
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べんりしのたね
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おぼえ書き、いろいろ
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弁理士試験を独学で
http://www4.diary.ne.jp/user/407567/
弁理士試験超短期合格法 研究会
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弁理士試験勉強の足跡
http://www4.diary.ne.jp/user/416676/
弁理士受験生の日常
http://www3.diary.ne.jp/user/336265/
301無責任な名無しさん:04/06/04 19:52 ID:0ew5byyL
特許実務の森
http://ww35.tiki.ne.jp/~butan/
弁理士試験短期合格方法体験記
http://www.geocities.jp/bero_bero_panch/
弁理士合格術
http://www.geocities.jp/ptexam/
めざせ!弁理士
http://ww35.tiki.ne.jp/~kureyuka/
もーやんの「弁理士試験勉強日記」
http://www.tashimaya.no-ip.com/~papa/benrisi/diary.html
ある企業内弁理士の日常
http://patent.cocolog-nifty.com/
会社員から法律家への道
http://www.shihou.jp/
私の日記です
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4468/geodiary.html
Plog
http://f25.aaacafe.ne.jp/~ufology/mt/
知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-V
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1083949916/l50
弁理士 part17
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1085492484/l50
知的財産検定
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/lic/1074090011/l50
豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part3
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1061896696/l50
302無責任な名無しさん:04/06/04 20:16 ID:Dv6Ccn+D
>>300-301
秋生、今年も短答落ちしたからって
人に迷惑のかかる事はするなよ。
お前の知能レベルは幼稚園児だな。
そうだろ?首藤?

303無責任な名無しさん:04/06/05 22:36 ID:KeNlRF7U
現存しない行政組織の著作権について、著作権の継承はどう扱われるのでしょうか?

・朝鮮総督府→韓国政府 or 日本政府 or 継承者なし
・米国民政府→沖縄県 or 合衆国政府 or 継承者なし
・琉球政府→沖縄県 or 日本政府 or 合衆国政府 or 継承者なし
・国鉄→JR or 継承者なし

どちらなんでしょうか?
304無責任な名無しさん:04/06/05 23:50 ID:j3Gaodl8
著62条1項2号で著作権が国庫に帰属するときには消滅します。
それぞれどこに承継されたかについては知りません。
305時間の無駄:04/06/05 23:53 ID:19/AQmYe
>>303 おもしろい。
 けど、調べだすと深みに入りそうなので、パス。
 jrはすぐわかりそうだが‥
306 :04/06/06 00:11 ID:pFOgnpds
国鉄はJRだろ
琉球政府は沖縄県だろな
307時間の無駄:04/06/06 09:50 ID:9OHHfUSX
>306 直感?
308 :04/06/06 10:01 ID:HW+HveqH
それぞれ法律で権利義務が継承されているからだ
309無責任な名無しさん:04/06/06 14:41 ID:HJsq4PZe
飲食店において
カルピスに抹茶など他のものを加えて新たに商品を作り出し
そしてカルピスという名前を冠したまま(例えばそのまま抹茶カルピス〉
で店頭に売り出すのは商標権の侵害にはならないの?
カルピス社の許可をとっていればOK?
もしカルピスという名前を冠しながら他の乳酸菌飲料を使っていたらもちろん違法ではあるだろうけど
310元18:04/06/06 14:53 ID:3bMn96tC
>>303
各政府は、条約やら何やらで権利義務の承継が規定されている。
国内行政機関(特殊法人も)の場合は、特別法が定められる。
どこへ行ったか具体的興味があるなら、それぞれ調べてみ。

>>309
商標は詳しくないが、喫茶店で飲用に供するだけなら
「抹茶が入っている」という性質を表すだけで問題なかろうが、
瓶詰め等にして販売したら、それは侵害になるだろう。

いずれにせよカルピスの許諾を取ってれば問題ない。
311無責任な名無しさん:04/06/06 18:28 ID:y9wjTpBl
質問です。

某IT関連会社に勤務しています。
ある(弊社の別プロジェクトにいた事がある)外注さんが
別プロジェクトの成果物からソースを抜き出してきて
そのソースを元にシステム開発したいと申し入れてきました。

私としては既に別企業へ納品したもの(著作権者は別企業)から流用するなど
ありえない選択肢だと思っていましたが、
驚くべき事に弊社の上司がそれを承認してしまったのです。
かくして、コメントとソースに修正が加えられただけのシステムが完成しました。
なお、上司の命令で【別プロジェクトの影を臭わせる記述は全て削除】しておきました。
(変数名とメソッド名は一部同一のものがあるかもしれない。)

つまり、成果物の位置付けは、
『別プロジェクトのソースを元にしてはいるが一応別物のソース』であります。
この場合、著作権法上において問題は無いのでしょうか?
ヘタをすると窃盗罪か何かで訴えられないかと、拘わった者として日々恐々としています。

なにとぞご回答お願いします。
312無責任な名無しさん:04/06/06 18:38 ID:S8APNzko
害虫さんがソースの著作権でも持ってないと
( ゚Д゚)マズーな可能性が相当高い
313無責任な名無しさん:04/06/06 19:00 ID:qniVHCsB
>>311
> 『別プロジェクトのソースを元にしてはいるが一応別物のソース』であります。
> この場合、著作権法上において問題は無いのでしょうか?

修正と言うのが分からない
ソース部分はどの程度共通にしてあるのかな


>ヘタをすると窃盗罪か何かで訴えられないかと、拘わった者として日々恐々としています。

複製権や翻案権を侵害しているとなると、ソフトの使用差し止めと、
損害賠償の可能性が考えられるとおもいます
314311:04/06/06 20:56 ID:gRd5STEy
>>312-313
ご協力ありがとうございます。

>修正と言うのが分からない
>ソース部分はどの程度共通にしてあるのかな
このような感じになってます。

全体構成 : 同じ(一部の不要な機能を削除)
コメント類 : 全て削除 → 書換え
変数    : 一部書換え
ロジック  : 同じ
文書名   : 同じ

丸々コピーしている部分は無いですが、
見る人が見ればコピーだと言われてもおかしくありません。

>複製権や翻案権を侵害しているとなると、ソフトの使用差し止めと、
>損害賠償の可能性が考えられるとおもいます

これは外注さんに対する損害賠償ということでしょうか?
それとも弊社が責任を負うことになるのでしょうか
外注さんは仕事が終わった後の事は知らないと公言しています。

加えてお尋ねしたいのですが、我々が今から打てる
有効な防衛策などがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
315無責任な名無しさん:04/06/06 22:12 ID:S8APNzko
もしホントなら会社の知財部の人にでも相談した方が…
316無責任な名無しさん:04/06/06 22:21 ID:qniVHCsB
>>314
プログラムの類似性が問われた裁判は多くないんだけど
こういうものが見つかった。いろんな意味で参考になるのではないと思います。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DBED60528813BF5D49256B2F0001975E/?OpenDocument

で、上の判決だと

>本件プログラムのうちLECSに流用されたコードの数量が本件プログラムの
>約62%に当たる約4万6000行に及び、LECSも、そのソースコード約12万8000行のうち、
>約46%に当たる約5万9000行が本件プログラムとほぼ同じ内容を有しているという
>数量的要素を考慮すれば

と、言う形でプログラムの類似性を考えているみたいです
コメントを除いたソースの一致度はどの程度ですか?
317316:04/06/06 22:33 ID:qniVHCsB
ただ、上の場合

>しかし、LECSには、本件プログラムと実質的命令だけでなくコメント行までが
>ほとんど一致するファイルが複数個存在し、本件プログラムのソースコードの
>少なくとも62%(46,000/74,000=0.62)がLECSに使用されていることが認められる。

なので、今回のものよりはあからさまなのかも。

取りあえずプログラムの比較を第三者に依頼して、類似度を評価してもらうべきでしょうね。

318無責任な名無しさん:04/06/06 22:34 ID:HxCMgMFc
なんか昔のプログラムの価格の基準を思い出すな。
昔は雇う人にプログラムの価値を計れる人がいなかったから、
短ければ短いほどプログラムとしては素晴らしいんだが
行数で価格が決まってたんで後ろにどうでもいいゴミを
凄い量つけて水増しとかしてたよな。

かといって別に計る基準も無いしなぁ。
319無責任な名無しさん:04/06/06 22:39 ID:qniVHCsB
>>314
> これは外注さんに対する損害賠償ということでしょうか?
> それとも弊社が責任を負うことになるのでしょうか
> 外注さんは仕事が終わった後の事は知らないと公言しています。

契約次第だと思います。
ソフトウェアによってトラブルが生じた際、
責任はどちらに所在するような契約になっているでしょうか。

いずれにせよ、弁護士の方に相談した方がいいのは確かだと思います。
320 :04/06/06 23:08 ID:DnIdynTw
ソースの表現を変えていれば大丈夫だろ。
ロジックは著作権の対象ではない。
変数名、関数名、文書名には著作権はない。判例も同じ。

321 :04/06/06 23:12 ID:ozi+LK8W
>契約次第だと思います。
>ソフトウェアによってトラブルが生じた際、
>責任はどちらに所在するような契約になっているでしょうか。

契約で損害賠償責任を負わないと取り決めたって、外注との間だけの当事者間のこと。
第三者からは著作権侵害であれば契約にあるからといっても駄目だろ。
それに外注による著作権侵害行為と、それを使用する方の著作権侵害行為とは、別物の侵害行為だろ。

侵害行為かどうかはソース次第。
322無責任な名無しさん:04/06/06 23:13 ID:qniVHCsB
>>320
ロジックだけを流用してプログラム自体は1から書いたというのなら問題ないとは思うんだけどね
ただ、既に存在するプログラムを使ったのなら、表現を変えるというのは至難のわざじゃない?
323無責任な名無しさん:04/06/06 23:20 ID:qniVHCsB
>>321
損害賠償はされたとして、契約があればその分を外注先に
補填させる事も出来るんじゃないのって意味だったんだけどね


>それに外注による著作権侵害行為と、それを使用する方の
>著作権侵害行為とは、別物の侵害行為だろ。

どういう事?
324元18:04/06/06 23:23 ID:3bMn96tC
>>311
第三者が権利を有するソースの流用であることを貴社が
認識しており、かつ承認までしていたのであれば、それは
不法行為の共謀を認定されても不思議はない。

>>319>>321
こうなると契約云々を問わず、たとえば打合せの席上などで
「他社の財産を流用する」という同意・認識があったのであれば
他人を隠れ蓑にした積極性が認められるだろう。

325無責任な名無しさん:04/06/06 23:26 ID:S8APNzko
とりあえず黙ってればわかんないんじゃない?
326突然すみません:04/06/07 11:42 ID:yEWW3l0a
お聞きしたいのです。
特許の通常実施権を有する者が、特許権者や専用実施権者の許諾を得ずに
第三者に特許品の輸入や、国内での販売を許諾して、これらの業者から
手数料を取る事は許されますか?教えてください。
327無責任な名無しさん:04/06/07 12:28 ID:l+pwfKjb
許されるわけない。
328突然すみません:04/06/07 12:59 ID:yEWW3l0a
>>327 その通りだと自分も思いますが、実は、自分がこの特許の
専用実施権を有しているため、この通常実施権者から許諾されたと言って
特許品を販売している業者に警告書を出したところ、この通常実施権
を有する者(代理の弁護士)から営業の妨害だと言って自分宛てに
警告書が届きました。
この弁護士も間違っている思いますが・・・・・如何でしょうか
329無責任な名無しさん:04/06/07 13:12 ID:l+pwfKjb
そもそも通常実施権者が許諾って有り得ないので
その弁護士と話し合ってみるべきでは。
330無責任な名無しさん:04/06/07 13:19 ID:UHhdo7Wp
ゲームソフトの事で質問です
姉が新品で買った物を、姉が我が家を出る少し前に貰ったのですが、それの取説には「サポートは中古販売品は一切なし」旨の記載があります

で、今、修正パッチが必要な状態です
買い上げ店のレシートは姉の名前です
ソフト添付の保証書は店名無記入です
パッチは貰えますか?
331突然すみません:04/06/07 13:34 ID:yEWW3l0a
話が小出しで申し訳ありません。
この通常実施権者は、本来この特許の特許権者だったのですが、
この特許の専用実施権を自分が取得して、自分がこの人に
通常実施権を許諾したものです。
ところがこの通常実施権者は本来の特許権を行使できると
思っているらしく、この弁護士も特許権を実施できると
勘違いしているようです。
弁護士に素人の自分が説得するのも大変ですね〜・・・・・
332 :04/06/07 14:36 ID:7OX+sm1s
通常実施権者でも再許諾する権利を許諾されてるかもしれないだろ!
333無責任な名無しさん:04/06/07 16:34 ID:/XaLL4+K
>>331
>弁護士に素人の自分が説得するのも大変ですね〜・・・・・
 専用実施権設定後は特許権者は通常実施権を許諾できない旨は、
特許法の解説書なら凡そどの解説書にも書いてあるから、コピーを
取って送ってやればいいかも。
334突然すみません:04/06/07 16:35 ID:yEWW3l0a
自分が通常実施権を許諾していますから、再許諾については
許諾していませんが・・・・
335無責任な名無しさん:04/06/07 16:43 ID:YWkGpVoV
age
336無責任な名無しさん:04/06/07 16:47 ID:/HRWd+4o
質問です

とあるイラストレーターAが出した画集を丸写し(=トレース)した画集●が出版されました。
この場合、●を出版した相手Bが○を100%トレースしたものでないと
著作権の侵害にはあたらないのでしょうか?
そのトレースの割合がたとえ100%であっても、微妙に線を変えていたり
服を変えていたりしている場合、「参考」とみなされ
AのBに対しての著作権侵害の訴えは棄却されるのでしょうか?
337時間の無駄:04/06/07 18:29 ID:qVVoepWL
>>336 どの程度自分で調べてみた?
 百パーの意味から不明確。
338無責任な名無しさん:04/06/07 18:35 ID:/HRWd+4o
>337
何も知らない第三者がBの本●をAの別名義本だと勘違いするほど
絵が丸写しである、という事なのですが
339時間の無駄:04/06/07 19:37 ID:2faVV/cX
>>338 百パーの意味するところはわかった。
 次は「参考」の概念を教えてくれ。
340無責任な名無しさん:04/06/07 20:57 ID:8jkj7CRz
>>338
それなら問題ないと思うけど、念のため弁護士に相談した方がいいよ

>>339
その言い方は良くないよ。相手に参考にしたと言い張られて、
自分たちの主張が認められなかったらどうしようって話なんでしょうに。
341無責任な名無しさん:04/06/07 21:06 ID:l+pwfKjb
参考ってのはアレだ
接近性が認められるってことじゃないの
342無責任な名無しさん:04/06/07 22:21 ID:XZ2TtVEE
>339
参考とはBがAの絵を自分が絵を描く際の資料というか元にしたという感じです
分かり易く言うと
ポーズはほぼ一致するが細部が異なる
(例、線が9割まで重なるが完全一致しない、
   服装がドレスとスーツの違い、など)
>340
ありがとうごさいます
自分の事ではないです
343無責任な名無しさん:04/06/07 22:36 ID:p0CPNdst
>>342
絵画の著作物の場合、著作権は構図にも発生するかと。
344突然すみません:04/06/07 23:20 ID:/U3H3eqI
>>333 その方がよろしいでしょうね〜
ありがとうございました。
345時間の無駄:04/06/07 23:40 ID:qVVoepWL
>>342 参考もおよそわかった。
 結論 りっぱなパクリだ。
346元18:04/06/08 00:24 ID:tnMMuZGn
>>330
普通の会社ならもらえる。

>>342
>>345さん補足。オイラのこれまでの経験では、
世間でいういわゆるパクリは、著作権侵害には
あたらない場合が多い。
347無責任な名無しさん:04/06/08 14:13 ID:IhxILoCA
>345>346
ありがとうございます。
パクリは著作権侵害には当たらない、と言うのは驚きです。
何も知らない第三者がAとBを同一人物と勘違いする程パクっていても
著作権侵害には当たらないのですね…
色々と勉強になりました。
348無責任な名無しさん:04/06/08 18:47 ID:urYGbP5X
>>347
漏れは元18氏とは違い著者が黙認することが多いだけで侵害になると思う。
349無責任な名無しさん:04/06/08 20:55 ID:P9puVBKC
「LEONARD KAMHOUT」事件
判例 平成16年06月08日 第三小法廷判決 平成15年(行ヒ)第265号 審決取消請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/8e4798a308e30f6549256ead000d9529?OpenDocument
350無責任な名無しさん:04/06/08 22:02 ID:h9qHP6CW
ただ単に「パクリ」って言葉の使われ方が広すぎなだけだ罠
351無責任な名無しさん:04/06/08 22:09 ID:A2LzBc3K
>>350
俺もそう思う
352時間の無駄:04/06/08 22:12 ID:f5r1tHLN
>>347 >>346のパクリの意と>>345のパクリの意とは違う。
 >>346氏も同義とは言っていない。 
353無責任な名無しさん:04/06/08 23:15 ID:oPzFhVsv
>352
345でのパクリの定義とは何ですか?
また、パクリを著作権侵害として訴えるにはどのような条件が必要なのでしょうか?
354無責任な名無しさん:04/06/08 23:29 ID:h9qHP6CW
要件
@接近可能性…パクリ元(仮)の著作物にアクセスしたか
A実質的類似性…同じ著作物か

この2つを証明出来れば著作権侵害になる。
355元18:04/06/09 02:41 ID:IfYRDlSe
>>all
補足ありがとん。

いわゆるパクリという場合において、単純に「よく似てる」とか
「同じ作風」というだけでは著作権侵害とは言えないケースが多い。
個人的には、そういうのも「侵害」として認めるべきだとは思うけどね。
356無責任な名無しさん:04/06/09 15:55 ID:rOOy7dnc
皆様ありがとうございます
自分的にはまだ納得できません
例えば日本国内で販売されている
どらえもんの絵をトレースし丸写しにした誰の目にもドラえもんにしか見えない絵を
四次元ポケットの形状を半楕円形から半四角に変えただけの絵でも
侵害に当たらない、という事になるのですか?
そしてトレースした側が外国人で
どらえもんは今まで読んだ事もない、見た事もない、と主張すれば
侵害に当たらないのでしょうか
357無責任な名無しさん:04/06/09 18:05 ID:GOsDa28i
>どらえもんの絵をトレースし丸写しにした誰の目にもドラえもんにしか見えない絵を
>四次元ポケットの形状を半楕円形から半四角に変えただけの絵でも
>侵害に当たらない、という事になるのですか?
恐らく侵害。

>そしてトレースした側が外国人で
>どらえもんは今まで読んだ事もない、見た事もない、と主張すれば
>侵害に当たらないのでしょうか
「読んだ事もない、見たこともない」ことを証明出来れば侵害ではない。
ドラえもんレベルだと至難の業ですね。トレースしてる時点で無理っぽいけど。
358無責任な名無しさん:04/06/09 19:27 ID:LdDYeiTU
著作権は表現に対する排他的独占権ではないので、類似した別の著作物を排除できない。

例えば絵をキャラの絵をトレスするのは侵害だが特徴を掴んで同様の特徴を
持つ絵を描くのは侵害にはならない。
同一のキャラなら作品から派生した絵として二次的著作物になるかもしれないが、
同キャラのコスプレをした人などの独自の描画なら著作権の侵害にはならんだろう。
類似したものを防ぐには商標登録するのが適切かと。
359無責任な名無しさん:04/06/09 20:35 ID:/t+OqxGn
質問です。

「新作アーケードゲームのチラシをキャプチャーしたりしてアップローダーやHPに上げたい。
ただしそのチラシの画像の中にはまだゲーム雑誌などで公開されていないもの(未公開キャラクターの画像やシステムの詳細説明)
が書かれている。またそのチラシは業者向けの発注書等に同梱されているものである」

というのは著作権法での「引用」の範囲を超えるものなんでしょうか?
なんかメーカーサイドからゴラァと言われそうな雰囲気もしますが。
360無責任な名無しさん:04/06/09 20:49 ID:GOsDa28i
著作権は表現に対する保護ではあるが、
他の工業所有権と違って相対的な排他的独占権である。
類似の概念はあんまり聞かないが
複製、翻案権があるように完全に同一の表現しか保護されないわけではない。
類似だから商標登録云々は話が違う。
361無責任な名無しさん:04/06/09 20:51 ID:GOsDa28i
362無責任な名無しさん:04/06/09 21:02 ID:fVGCubQs
>358>360
勉強になります

絵をキャラの絵をトレスするのは侵害だが特徴を掴んで同様の特徴を
持つ絵を描くのは侵害にはならない。
類似したものを防ぐには商標登録するのが適切かと。

著作権は表現に対する保護ではあるが、
他の工業所有権と違って相対的な排他的独占権である。

難しいですね…著作権に抵触しない程度にパクったもん勝ちという事なのでしょうか…?
だとしたらやるせないです
363死人にムチ:04/06/09 21:03 ID:dCyxmuUv
 検索してたら、いつか使えそうなサイトがあったので貼ってみる。
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200209/jpaapatent200209_021-029.pdf
364無責任な名無しさん:04/06/09 21:48 ID:j2AR/NbD
>>362
取りあえず、文章だけじゃわかりにくいので、第三者に観てもらった方がいいよ。
出来れば著作権関連の実績がある弁護士さんに相談するべきだと思うけど。

アップしてくれればあーだこーだ言えるけど、出来るならとうにしているはずだから。
365無責任な名無しさん:04/06/09 21:51 ID:j2AR/NbD
漫画で云えば、ワンピースとRAVEの間で争ったという話はあまり聞かないね
あの程度なら著作権の侵害にはならないみたいだな
366無責任な名無しさん:04/06/09 21:55 ID:SIfUia2u
>>361
ありがとうございました。
それでは「画像は○○(ゲームタイトル)の店舗関係者向け配布チラシから一切のボカシ・モザイクなしで引用、
読みにくい文字については要約で掲載」で掲載しようと思います。
367死人にムチ:04/06/09 22:08 ID:cNunbtDQ
>>362 文化、芸術、技術は、広い意味でのパクリで発展してきたのだし‥。
368死人にムチ:04/06/09 22:13 ID:cNunbtDQ
>>366 それのどこが引用?
 引用を大きく勘違いしている、に1票。
369無責任な名無しさん:04/06/09 22:29 ID:FaVETUZy
>>360
著作権は厳密な意味でいうところの「自分の著作物」に対しては
排他的な独占権だが、類似した著作物の発生自体を封殺するとか
他者の著作物に対しては排他的なものでなく、著作物の誕生を
排斥するような独占権としては働かないと考えるが。
370無責任な名無しさん:04/06/09 22:34 ID:GOsDa28i
「相対的」っていうのは独自に創作した著作物には及ばないって意味なので
多分同じようなこと言ってるんだと思います。
371無責任な名無しさん:04/06/09 22:45 ID:FaVETUZy
自分が誤読してたのか。すまそ。
372無責任な名無しさん:04/06/09 23:27 ID:BpxXG+M2
>>365
そもそも画風は著作物じゃないよ。

373無責任な名無しさん:04/06/10 00:46 ID:vFJJbHGl
基本的なことかもしれませんが例えば

無断転載を禁ずと書かれているサイトの画像をそのまま、もしくは加工して年賀状に使いました。

この場合どういった罪に問われるのですか?
また慰謝料を請求されることはありますか?
374無責任な名無しさん:04/06/10 01:21 ID:kmNwQ/pF

はじめまして。
「やさしい法律相談スレ」で質問させて頂いてたのですが、こちらに投稿するほうが的確でしょうと
いうことなので、こちらの方で質問させて頂きたいと思います。

(1)外国の友人、知人(ネットで知り合った人)などに、日本で録ったテレビ番組のビデオを送るのは著作権侵害になるのでしょうか?
(2)     〃      〃     などに、ファイル(PCで録画した物)を送る(又は共有する)のは違法なのでしょうか?

著作権の中に、少人数ならOKみたいな所があるのですが、その解釈をどのようにすればいいのか悩んでいます。
(1に関しては、多数の方がされているのですが…2は、Winnyと同様の扱いになるのでしょうか?)

以上、よろしくお願いします。

375無責任な名無しさん:04/06/10 02:07 ID:1Jkq2Fvd
>>374
私的利用を目的とした複製を、特定の少数に貸すのはOKなんじゃないかなとは思う
376無責任な名無しさん:04/06/10 02:22 ID:sTAmnHTX
友人に渡す為のコピーだと私的使用は厳しそう
手足理論は使えるかな
メールとかなら複製扱いなのでその解釈次第
自動公衆送信は少なくとも日本の鯖ならアウト
準拠法については国際的に検討中
377無責任な名無しさん:04/06/10 02:48 ID:SrCBL6m5
>>376
手足理論を持ち出すまでもなく私的使用の範疇だとおもうよ。
年賀状の性質上,不特定多数のものに送るわけじゃないのだから。
378無責任な名無しさん:04/06/10 05:29 ID:yc/IF3o8
>>359
 公表されていない著作物は引用できないし、事実上「業者向け発注書」の頒布範囲
およびその量で、公開されたと見なされるかは微妙。
 あと、引用を誤解しているに一票。

>>374
 親しい友人ならokだけど、単なる知り合い程度では私的範囲には当てはまらない。
ネットで知り合った人との関係が親密になることはありえるので、ネットで知り合ったか
どうかはどうでもいいけど。
 (2)の場合、共有設定で不特定および多数がアクセスできる状態になってたら、公衆
送信権の行使となる。


>>377
 私的使用の為の複製は特定少数より範囲が狭いから、家族や親友に類する相手に
送ったんじゃなければ、ちと厳しいかと。その多くは発覚しないだろうけどね。
379無責任な名無しさん:04/06/10 08:42 ID:WgkAl0Bg
>>378
部数と「公表された著作物」か否かは関係ないと思うんだが。
380無責任な名無しさん:04/06/10 16:42 ID:dUHwElRD
>>359
システムの詳細説明は、自分で理解して自分の言葉で表現し直せば、著作権法上の問題はない。
チラシは、業者向けの発注書以外も含めて、何部くらい出回ってる?
ゲーセンで誰にでも配ってるようだと、引用可。

381無責任な名無しさん:04/06/10 16:49 ID:dUHwElRD
>>374
まずファイルは、人に見せるためじゃなくて、自分で見たいために複製したものとする。
そのファイルがパスワードのかかった鯖におかれていて、それほど親しくない知人なども
含めた特定少数のみがアクセスできるのは、公衆送信ではない。
382無責任な名無しさん:04/06/10 19:35 ID:iwo5I+kc
【社会】「シャープ、イオンのブランド傷つけた」 特許侵害問題で、イオンがシャープ取引中止
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1086862987/
【小売】イオン、シャープとの取引を停止・液晶テレビ問題で★2
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1086857586/
【国内】イオン、シャープとの取引中止へ (台湾企業)液晶TV提訴受け [06/10]
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1086843566/
イオン、シャープとの取引中止へ 液晶TV提訴受け
http://news16.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1086847319/
【売国奴】イオン 液晶特許問題の腹いせに、シャープとの取引停止
http://news12.2ch.net/test/read.cgi/news/1086843690/

★イオンがシャープ取引中止 台湾企業への販売停止理由

・シャープが液晶テレビの製造技術が特許侵害されたとして、台湾メーカーに
 販売停止を求めている問題で、液晶テレビを販売している大手スーパーの
 イオンは10日、シャープとの取引を全面的に中止すると発表した。

 取引中止の期間は未定。同社は理由について「本来、メーカー間で解決
 すべき問題を、小売りの段階まで巻き込むのは遺憾。シャープがイオンの
 ブランドを傷つけてまで自己中心的な企業活動を進める以上、取引を中止
 する」などとしている。

 イオンはシャープ製の液晶テレビのほかにエアコン、冷蔵庫、電子レンジ
 など、年間で約70億円販売しているという。イオンはシャープとの取引を
 当面の間中止、在庫品は撤去を含め対応を検討する。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040610-00000148-kyodo-bus_all
383無責任な名無しさん:04/06/10 19:38 ID:sqkE7WZr
リアルタイム世論調査@インターネット

「イオン、液晶テレビ問題でシャープとの取引を停止」について
http://enquete.nechira.com/?mode=vote&vno=c9bdc2ea1086856341

有効評価も忘れずに
384無責任な名無しさん:04/06/10 20:10 ID:pPb80IKr
例の長崎少女の描いたイラストや日記には著作権(公表権?)が発生すると思うのですが
ニュースや週刊誌ではバンバン流されてますよね。
捜査資料なら公開してもいいんでしょか。イラストなんて関係ないと思うけど。
385死人にムチ:04/06/10 20:31 ID:n6wzb3Xc
>>384 著作権法41条がらみかと。
386無責任な名無しさん:04/06/10 22:28 ID:sTAmnHTX
>380
チラシはその発注書に付いている1部のみ。ただし誰でも見られる所にある。
カラーコピーして配り、それをアップロードという案もあるが、これはどうなるのでしょうか?
387無責任な名無しさん:04/06/10 22:40 ID:qy7xX+q2
>>386
誰でも見られるとは、具体的にどんなところでどんなふうに?
>カラーコピーして配り
勝手にコピーしていいんならなんでもありだけど、、、
388 :04/06/10 22:43 ID:KfKCWMfM
>>384
引用だろ馬鹿馬鹿しい
法律読め!
389無責任な名無しさん:04/06/10 22:45 ID:AKruJx5Y
>>386
貴方が持ってる有体物の話ではなく無体物の扱いの話。
例えば不特定多数の人間が誰でも言えば発注書を入手できる状況だとか。
390無責任な名無しさん:04/06/10 22:57 ID:jaWUaed4
>389
発注書を入手できるのはゲームセンターの店長格の人間のみ。
不特定多数の人間が手に入れる状況ではないです。

>387
店員カウンターの前に置いて「このゲームは○月に入荷します」という風に宣伝的に使い、
不特定多数の人に見せるため。
391無責任な名無しさん:04/06/10 23:12 ID:iwo5I+kc
【社会】「シャープ、イオンのブランド傷つけた」 特許侵害問題で、イオンがシャープ取引中止★2
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1086872100/
392無責任な名無しさん:04/06/10 23:17 ID:AKruJx5Y
>>390
それじゃあ難しいかもですね。

ただ、発注書が店の代表者とかじゃないと入手できないってのはちょっと意外。
メーカーによるんかな。
某タ○トーの営業さんは個人で基盤買いたいっつったら
喜んでチラシ持ってきてくれたけど。
393無責任な名無しさん:04/06/10 23:17 ID:qy7xX+q2
>>390
なら、公開されてるね。
「新キャラ」の部分だけなら「引用」を主張できるかなー、、、
394無責任な名無しさん:04/06/10 23:18 ID:AKruJx5Y
>>391
微妙に知財権と関係ないのがアレだな。
395無責任な名無しさん:04/06/10 23:34 ID:sTAmnHTX
公表は部数とか関係無いっしょ
396 :04/06/10 23:36 ID:X21uGlbZ
>>394
馬鹿か不正競争防止法だろ
397無責任な名無しさん:04/06/10 23:38 ID:sTAmnHTX
>>384
元々公表してあったものなんじゃないのかな
41条とか32条等の制限は人格権までは制限しない(50条)ので。
398無責任な名無しさん:04/06/10 23:40 ID:qy7xX+q2
>>395
関係あるよ。
この場合は「誰でもみられる」つまり不特定に提示されてるから、
もはや数はどうでもいいけどな。
399 :04/06/11 00:41 ID:EKYgpY7s
>>398
だから公表は部数とか関係無い
400無責任な名無しさん:04/06/11 05:41 ID:NzmVwO0O
お絵描き掲示板にアニメキャラクターの絵を描くのは著作権侵害でしょうか??
401死人にムチ:04/06/11 12:49 ID:iWzrwFwG
>>400 です。
402無責任な名無しさん:04/06/11 18:44 ID:yDYTLdg3
【経済】液晶テレビ問題でシャープと和解−イオン
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1086943729/

イオンは液晶テレビの特許紛争問題を巡り、中止していたシャープとの
取引を再開する。11日午後6時から東京商工会議所で記者会見する。
イオンは10日にシャープ製品の仕入れを取りやめていたが、両社の幹部
の協議の結果、“和解”した。わずか1日間で取引再開することになる。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040611NTE2INK0411062004.html
403無責任な名無しさん:04/06/11 20:57 ID:7OBGc0bO
>>388
引用の範囲なんてかなりグレーゾーンだと思いますけどね。
馬鹿馬鹿しいで一蹴するほど法律は体系化されてんですかね。
404無責任な名無しさん:04/06/11 23:40 ID:uspEkgGH
>>403
公表権の侵害はどう考えても公正な慣行とは考えにくいしな。
405無責任な名無しさん:04/06/12 01:03 ID:WqCW6UMz
>>396
独自に販売停止しただけだから、不正競争防止法もなにもなかろうに。
406無責任な名無しさん:04/06/12 11:26 ID:KYJvCziV
>>385
女児の著作物や、北朝鮮のニュース映像も、おそらくその線でしょうね。
しかし…41条は「報道の目的上正当な範囲内において」とあるけど
大仰なナレーションやBGMを添加して無闇に流すことが
「正当な範囲」かというと、釈然としないものが残るな。
ニュースと銘打っていても、内容がバラエティ番組化しているものも多いし。
407無責任な名無しさん:04/06/12 13:35 ID:WqCW6UMz
責任追及されるわけはないと、単にタカをくくっているだけだろう。
408無責任な名無しさん:04/06/12 21:11 ID:JvDXd4ap
 たとえば、Aが世界で最初にオセロゲームのルールをおもいついたとしたら
そのルールにたいして特許(この場合ルールだから著作権か?)は認められる
の? 
409 :04/06/12 21:41 ID:CIFSQMWh
>>403
完全に引用だろw
410無責任な名無しさん:04/06/12 21:42 ID:PfbhCQfy
あるサイトで建築士試験の過去問題だとかいって、
年度別に載せてあるサイトがあるんですけど、掲示版で
聞いてみたところ許諾さえ得ていない無断複製とのことでした。
あきらかな犯罪行為だと思うのですがどうでしょうか?
411 :04/06/12 21:44 ID:CIFSQMWh
>>405
2条1項14号だろ
412死人にムチ:04/06/12 22:07 ID:wnZiodrp
>>408 れない。
413無責任な名無しさん:04/06/12 22:10 ID:KIXVturJ
神奈川県警座間署には政治家の私設秘書に内部情報を漏らし、
便宜を図っている者がいます。褒章の意味で署内から署長が
任命された事も有ります。
 座間署が便宜を図っている相手はハンナン浅田会長と共犯
で、既に収賄などの罪で起訴されている鈴木○男の私設秘書
です。
414無責任な名無しさん:04/06/12 22:55 ID:JvDXd4ap
>>412 モウちょっと詳しく教えて 

 でも。TVゲームの著作権は(テトリストとかぷよぷよ)は著作権として
認められてるじゃん
415死人にムチ:04/06/12 23:22 ID:wnZiodrp
>>414 おいおい、自分で例を挙げてるやーん。
416無責任な名無しさん:04/06/13 02:47 ID:rDlRBML4
テレビゲームはとりあえずプログラムの著作物として認められてるわけで
オセロじゃだめぽ
417無責任な名無しさん:04/06/13 03:52 ID:LX0zaPeh
>>409
そろそろつまんない。

>>410
著作権者に言いましょう。

418無責任な名無しさん:04/06/13 03:55 ID:LtBGk+PA
>>417
著作権者って国にいうの?
建築士って国土交通省だったなぁ。
これチクルと金もらえるんだよね〜♪
419無責任な名無しさん:04/06/13 04:14 ID:LX0zaPeh
そういえば以前、国家試験が著作権法の保護の対象となるかって
話が出てたな。
賛成と反対の両方の意見がでてたがうやむやになってた希ガス。

>>418
良くわかんないけど報奨金とかかけてるの?
420無責任な名無しさん:04/06/13 05:43 ID:LtBGk+PA
著作権を管理する団体が、パイラシー対策に内部告発などを
してくれた人に謝礼金を出す制度。
その賛成と反対の意見みたいな〜
でも、これがパイラシーなら早い者勝ちだね <内部告発
421無責任な名無しさん:04/06/13 07:38 ID:auuEBYaf
>>420
EU圏内では1997年のベルギー商裁判決で報奨金制度は違法。
422無責任な名無しさん:04/06/13 10:38 ID:YZK57Zmm
行政書士は、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、
通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。
423 :04/06/13 10:49 ID:D44Epjro
出鱈目書くなボケ。
契約の締結の代理若しくは媒介はできません
424無責任な名無しさん:04/06/13 14:53 ID:3mo70Z8L
此処は著作権の侵害ですよね?
苦情出したら警告来ないと消さないみたいな事と、
アングラサイトは何でも有りだと言われました。
http://moe.homelinux.net/
425無責任な名無しさん:04/06/13 14:58 ID:Szj6Al45
>>424
俺の貴重な餌場に何しやがる
426無責任な名無しさん:04/06/13 17:11 ID:+KpvTE6h
【経済】「イオン支持、技術は自社のもの」争う構え−東元電機
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1086925163/
427無責任な名無しさん:04/06/13 17:52 ID:2C4AGoZk
>>416 じゃあAはオセロをネット対戦ゲームとして自分のホームページ上で無償
もしくは有料にて不特定多数のユーザーに遊ばせている。
 Aがネットオセロを発表した半年後B社がコンセプト、ルールがよく似たゲー
ム、ネットリバーシを発表した場合AはB社に対して何らかの法的手段に出ること
は可能なの?

 これはオセロというゲームが世の中に全く存在せずAが始めて思いついたという
仮定でお願いします。
428無責任な名無しさん:04/06/13 17:53 ID:BQaJQZNn
マリみては月姫のパクリ!

【キニスルナ】マリみては月姫のパクリ2
http://comic4.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1087088046/
429 :04/06/13 18:20 ID:qI99J0fD
>>427
著作権の問題じゃないだろ
430無責任な名無しさん:04/06/13 18:52 ID:2C4AGoZk
>>429 何権の問題になるの?
431無責任な名無しさん:04/06/13 19:21 ID:rDlRBML4
とりあえずゲームのルールは知財では保護されない。
432無責任な名無しさん:04/06/13 19:52 ID:2C4AGoZk
>>431 不正競争防止法ならどう?(スレ違いだけど)
433無責任な名無しさん:04/06/13 21:16 ID:LX0zaPeh
>>432
んー、なんで不正競争が絡むと思ったん?

特許って取れない?
ルールではなく当該動作をする成果物に対して。
434無責任な名無しさん:04/06/13 21:59 ID:TLJ4Cq8V
>>408
人為的な取り決めは発明でないとされているので、特許はとれません。
あと、ルール自体は著作物ではないから著作権は発生しません。
435408:04/06/14 00:26 ID:WrsH7/y5
>>434 そんじゃ結論としては新しいテーブルゲームを思いついたとしても考案者
とゆう理由で独占的に販売することは不可能てこと?

UNOとかはどうしてるんだろう・・・・・
436元18:04/06/14 00:41 ID:brCIg/u7
>>435
普通は、意匠とか商標とか商品等表示(不正競争)でやってる。
「ルービックキューブ事件」でWeb検索すれば、結構解説がひっかかるよ。
437408:04/06/14 01:35 ID:WrsH7/y5
 >>427 >>435>>436 普通にゲームの盤と駒を売る場合は意匠で権利を主張できる
とは思うけど、ネット対戦で発生する利権を考案者が独占しようとした場合商標を
取得しても他社が別のゲーム名で非常によく似たルールと内容で(オセロとリバー
シくらい似てる)ネット配信したら止めることは不可能みなるんじゃないの?
438無責任な名無しさん:04/06/14 02:21 ID:B3bAqGrb
意匠商標の保護対象は見た目と信用であってルールではなさ
ゲームのルール自体は頭の中のモノなんだし独占排他権には適さないんじゃないの
439死人にムチ:04/06/14 13:01 ID:GPvur1Pb
 レーシングゲームが独占される法制かなくて
ホントよかった‥
440無責任な名無しさん:04/06/14 13:44 ID:WrsH7/y5
441無責任な名無しさん:04/06/14 13:48 ID:WrsH7/y5
>>438 ?それをTVゲームやネットゲームとしてプログラミングしたらプログラム
著作物になるんじゃないの
442無責任な名無しさん:04/06/14 15:40 ID:zIbhqIFs
>>441
そのプログラムは著作物として保護されるけど、他の人が
同じルールのゲームを作成することは防げない。

443無責任な名無しさん:04/06/14 15:59 ID:O26BuxmP
>>442
プログラムを流用するのはアウトだけど、
自分の手でプログラムを作ればセーフってこと?
444無責任な名無しさん:04/06/14 20:32 ID:s27KzuoH
>>443
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件参照。
445無責任な名無しさん:04/06/14 23:55 ID:2xncymz/
>>442 その理屈だと各ゲーム会社がテトリス同じルールを採用したゲーム(画面上方
から7種のブロックがランダムに一つずつ落ちて・・・・・隙間なく横一列につんだ
らその列は消えて得点となる)を『列消しゲーム』とか適当な名前をつけて販売しても
テトリスの生み親のバジトニフ氏は排除命令は出せないとゆうことになりませんか?
446無責任な名無しさん:04/06/15 00:58 ID:pb8BfxtE
同じルールでも別の表現でプログラム組んでたら別の著作物すからね
447無責任な名無しさん:04/06/15 01:07 ID:AZaH4d3G
>>445
そういうこと。

そもそも著作権の範囲じゃないし。
著作権は「表現」を保護するものでゲームのルールや
アイデアなどの概念を保護するものではないっぽい。
まぁ、ストーリー性の強いものなら映画の著作物としても
扱われたりするかもだが、パズルでは難しいだろうな。
448無責任な名無しさん:04/06/15 02:56 ID:RUS3K+nu
>>447 いくらなんでも盤上ゲーム、テーブルゲーム、パズルゲームは苦労して
考案してもパクリ放題ですてことは無いでしょう。実際テトリスを作ったロシ
ア人は大富豪になったんだからなんらかの法的保護は受けれるんじゃないの?
449無責任な名無しさん:04/06/15 08:05 ID:OQbvoujB
>>448
だから、それは著作権の範囲じゃないから別の方法で保護を考えないと
いけないって言ってるんだよ。

たとえばカードや駒のデザインなら意匠とか、そのゲームを実現する
ための仕組みなんかだと特許とかね。


450死人にムチ:04/06/15 12:48 ID:5ygk880P
>>448 で、どんなゲームをパクられたの?
 それとも、これからパクりたいのかな?
451無責任な名無しさん:04/06/15 13:50 ID:dZEu4Qhs
>>450 今後、商品として出す予定だからネット対戦の部分を考案者の立場で一元的に管理したいの。(意匠は出願中)
452無責任な名無しさん:04/06/15 15:09 ID:pb8BfxtE
ゲームのプログラムって実務上特許取れるっけ
453死人にムチ:04/06/15 17:55 ID:5ygk880P
>>451 ネット対戦の部分といっても、
すでに目新しくもなんともないんですけど‥
454無責任な名無しさん:04/06/15 21:05 ID:MgqvlmQg
突然質問で、すみません。
拒絶理由通知に書いてある、適用条文は、
いつの時点の条文なのですか?

455死人にムチ:04/06/15 23:43 ID:5ygk880P
>454 その質問の動機は?
456無責任な名無しさん:04/06/15 23:53 ID:CiMC3ka0
>>454 出願時点です。
457無責任な名無しさん:04/06/16 22:29 ID:RSLB8w4i
>>448

ゲームのルール等はマニュアル化するでしょう?
だから、ゲームのアイデアのパクり、でなく、「ゲームの
ルールのマニュアル」をパクった、とするんですよ。

著作権はアイデアを保護するんじゃなくて、アイデアを具現化
したもの(絵だの文書だのプログラムだの)を保護する、
点に注意。
458無責任な名無しさん:04/06/16 22:34 ID:RSLB8w4i
>>452

プログラムを構成するモジュール等が特許要件を満たす
ことはあるけど、ゲームのプログラム単体では難しいかな。
たとえば、プレイヤーの集中管理の箇所がすごいならいけるかも。

ちなみにbeatmaniaやDDRはハードウェアの発明として
特許を取っていて、ゲームのルールやオプションについては
別途請求項を起こしてる。
459無責任な名無しさん:04/06/16 23:43 ID:f9G9Gjrf
マニュアルも保護されるのは表現であって
内容じゃなさ
460無責任な名無しさん:04/06/17 00:13 ID:q2PinDcM
>>459
だな。
同ルールのマニュアルでも違う表現なら別の著作物として
扱われるだろう。
同じ朝顔の観察日記も別の人が書けば別の著作物であるように。
461無責任な名無しさん:04/06/18 20:34 ID:OQaagGs1
皆さんに相談させてください。
私はHPで画像を主体したサイトを運営しておりますが、私が作成し、サイト
に転載を認めずとしている画像が別HPにて転載されております。
当初、著作権侵害で転載した人間を訴えるつもりで動いていましたが、よく考える
と、私は転載されている画像を別HPに当HPの宣伝のために譲渡しており、
転載者はそのHPからDLして転載した可能性が高いです。
この場合、私の画像の著作権は別HPにあると思いますが、私はこの転載された
画像について、転載者に対して著作権の侵害を訴える、または刑事告訴事は可能
でしょうか。
画像は当サイトのものとはまるで同じものなので、相手が私のサイトからDL
したのか、別サイトからDLしたか解りかねます。
本来は民事事件だと思いますが、転載者がネット上のハンドル利用のため、特定できない為、
現在はハイテク警察に相談しています。
462461:04/06/18 20:36 ID:OQaagGs1
訂正
刑事告訴事→刑事告訴する事
463無責任な名無しさん:04/06/18 20:56 ID:zouecwFl
譲渡?
464461:04/06/18 20:58 ID:OQaagGs1
>>463
譲渡と表現しましたが、実際は別HPへ画像を投稿したのです。
465無責任な名無しさん:04/06/18 21:11 ID:zouecwFl
じゃ無理じゃねぇ。

あんた自身が転載してるのね。
466461:04/06/18 21:32 ID:OQaagGs1
画像を投稿したとしても、画像の著作権を主張することは
28条「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の
利用に関し、この款(第3款 著作権に含まれる権利の種類)に規
定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利
の種類を占有する。」
上記にあたり、私はこの転載者を告訴できると思っているんですが
間違えでしょうか。
467無責任な名無しさん:04/06/18 21:44 ID:zouecwFl
二次的著作物の話ではない。
あんたが著作権者でなくなるという話でもない。

あんたがコピーフリーの状態にした、ってこと。
468461:04/06/18 21:53 ID:OQaagGs1
えっと私が画像を投稿したHPでも、投稿されて掲載した画像について
著作権を有するという表示があります。
これはコピーフリーの状態にはならないですよね?
469無責任な名無しさん:04/06/18 22:01 ID:KkK5mSZT
>>468
「投稿されて掲載した画像」?

461には投稿なんて話はなかったね。 
事案について重要な部分をボカしてるんじゃないかな。 意図的か無意識かは知らないけれど。
470461:04/06/18 22:06 ID:OQaagGs1
投稿という表現だと解りづらいかと思い譲渡という表現にしました。
私が別HPに投稿して、別HPに掲載されたのです。
別HPでは投稿された画像の著作権についてはその別HPに所属する
とあります。
471無責任な名無しさん:04/06/18 22:27 ID:dTlPYnDC
んじゃ無理だね
あと残ってるのは人格権だけど
472461:04/06/18 22:35 ID:OQaagGs1
やはり私からの告訴は無理なんでしょうか。
別HPへ投稿したということは、別HP管理者PCへ一旦
管理された後、HPへ掲載という事になります。画像事態は実際には
何も加工されてはいませんが、これは二次的著作物にあたりませんか?
そうなると私も「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利
の種類を占有する」というところから、別HP管理者が持つ著作権を
有するという事にはならないのでしょうか。
473461:04/06/18 22:44 ID:OQaagGs1
もう一つ情報を書き忘れました。投稿した画像は私のHPにも掲載されて
おり、私のHPには画像の無断転載、無断利用を禁ずとあります。
なので、私の画像を無断で転載している人間が私が投稿した別HPから
転載をしているのか、私のHPから転載しているのか現時点ではわかり
ません。
474無責任な名無しさん:04/06/18 22:46 ID:dTlPYnDC
とりあえず「投稿された画像の著作権についてはその別HPに所属する」が
どういう意味で書かれてるんだろ

ちなみに何も加工してないんなら当然二次的著作物には当たらないし
既に著作権を譲渡してるんなら別HPの画像が二次的著作物に当たるとしても61条2項で
28条の権利も譲渡されたことが推定されるので著作財産権は何も残ってないと思う
475461:04/06/18 22:56 ID:OQaagGs1
電子データの2次的著作物としての扱いって難しいですね。
私のHPのサーバにあるものと、私が投稿したHPのサーバに
あるもの、情報自体は全て同じですが、別サーバにあるという事から
これは別物だと思うんです。なので、私自身は元画像の著作権を持って
いると思いますし、別HPのサーバ上にある画像は2次的著作物であり
その別HPの著作権は認めつつも、その原著作権があると考えています。
違うのかな〜。

皆さん、こんな話に付き合って頂いてありがとうございます。
476461:04/06/18 23:12 ID:OQaagGs1
情報事態は同じと書きましたが同じように見える画像でも実際は
違いますね。
通常投稿行為はメールによって行うのですが、メールで受け取り
そのメールを一時PCに保存します。その際、名前をつけて保存
としますが、保存した段階で私が送ったファイルの日付から、
投稿を受け取った人間が保存した時点のファイル日付に変更されます。
だからこの画像ファイルと私の画像ファイルは別ものであり、2次
的著作物として扱う、などと素人ながらに勝手に理屈考えてしまいました。

もし私のHPのサーバ上にある画像のURLを相手先に投稿して、投稿先は
投稿画像を掲載する時に私の画像をURLリンクで掲載した場合はそれは著作権の
完全な譲渡になってしまうという気がします。

477無責任な名無しさん:04/06/18 23:30 ID:AVDJZ3mV
>>176
ファイルのタイムスタンプはOSの持っている情報でファイル内にはない。
また、著作性は様態の変化に左右されない。
例えばDVDで高音質でサンプリングしても原始的な蓄音機で録音しても
同一の著作物と判断される。
478無責任な名無しさん:04/06/18 23:43 ID:OQaagGs1
>>477
そうなんですか・・・自分不勉強でした。
うーん、そうなると一体どうなるんだろう。
別HPへ投稿した段階で私は画像に関する著作権を全て
渡している事になり、厳密にいえば、私のHPで同じ画像を掲載
する事は私自身が著作権の侵害をしている事になるんでしょうか・・。
479無責任な名無しさん:04/06/19 00:00 ID:oNq1hDQo
>>461の件って、こういう事例に置き換えられない?

Aは素材屋を営んでいます。
BはAの許可を得て、Aの作った素材を自分のサイトで使いました。
CはAの許可を得ず、Bのサイトに置いてあったAの作った素材を使用しました。
この場合AはCを訴えることができるでしょうか。
480461:04/06/19 00:09 ID:um8VulOB
色々と調べているうちに何となくわかってきました。
著作財産権、著作者人格権など。
私には民事裁判にて、転載者に対して損害賠償請求を
する事はできなさそうですね。
できるとしたら、著作者人格権において刑事告訴する事ですかね。
それも氏名表示権が適当ですかね。

何となく納得できました。皆さん、ありがとうございました。
481無責任な名無しさん:04/06/19 02:17 ID:DOIhRBHK
>>492

>既に著作権を譲渡してるんなら別HPの画像が二次的著作物に当たるとしても
>61条2項で 28条の権利も譲渡されたことが推定されるので

へ?
法61条2項は「二次的著作物に係る権利(27、28条)は原則、現著作者に
留保される」規定だけど。

482無責任な名無しさん:04/06/19 03:11 ID:tfrMo0fn
>>472
分かったと思うけど、加工されていない以上二次的著作物にはなり得ないと思う

投稿先のサイトでは、著作者人格権について記載されていないのかな
なければ人格権に関しては主張出来ると思う
483無責任な名無しさん:04/06/19 04:51 ID:wBHcSQHF
画面コピーの著作権についてお伺いしたいのですが
よくHPや書籍で、ExcelやWordの画面コピーを貼り付けて、
操作手順を解説しているものを見かけますが、
ExcelやWordの画面って著作権ってあるのでしょうか?
表現を保護する著作権法の保護の対象になるのか分からなかったのですが。

例えば、私がMicorosoft社に無断でExcelの画面コピーを、
HPに公開したり友人に添付ファイルとして渡したりすると著作権法
もしくは関連法規に抵触する可能性って考えられますか?
484無責任な名無しさん:04/06/19 04:59 ID:KiGYm5xc
>>483
私見だと引用の範囲内じゃないかと思うけど
マイクロソフトに相談してみてもいいかもしれないね
485無責任な名無しさん:04/06/19 09:33 ID:HJzKVENS
投稿した時点で「画像を描いたAは権利を手放し、諸権利を投稿先サイトBに譲渡する」ことになっているから
Aが無断利用を快く思ってるかどうかに関係無く「Bのサイトが無断利用を許可しているか否か?」
が論点になると思います。

Bサイトへの投稿がAによるものではなく、第三者によるものだったら
AはBのサイトに掲載の取り下げを要求できるはず
(二次創作って事はパクリ元のキャラが存在してるんですよね。
もし、その作品の関係者が訴えたら画像の取り下げ確実ですよ。逮捕者続出になりそうですが)
ですが、今回の場合、Bのサイトへ投稿したのはA本人なんですよね?

ちなみに、2chでは書き込みの時に「引用されるかもしれないけど、いいですか?」という
確認メッセージが表示されるから、「投稿者の著作権」で訴えるのは不可能に近いです。
486461:04/06/19 09:49 ID:9Btcd/9e
>>485
おはようございます。今日も朝から色々と著作権について考えています。
485さんの場合ですと、Bのサイトは無断利用を禁止しています。
今回の私のケースえはBサイトへの投稿はAによるものですが、Bサイ
トからDLしたものをDが無断でCサイトへ投稿している場合はAは著
作者人格権についてはDを訴えることができるが、本来はBサイトから
Dを訴えるという事になると私は勝手に解釈しています。

上記の場合、AはBから過去に投稿した全ての画像に対して著作権を
返却してもらった場合は、AがDを訴える事は問題なくなりますか?
また、今回私が行おうとしている刑事告訴などの場合、Bに対して
警察から調査が入るなど、迷惑がかかる事はなくなりますか?
教えて君で申し訳ないですがもう少し教えてください。
487死人にムチ:04/06/19 11:26 ID:E90WQRYT
 近ごろの若者に珍し勉強熱心だね。
 ただ、土日はさらに人さびしい板なのだよ。
 できる奴ほど、オン・オフの切り換えがうまいからね。
488元18:04/06/19 12:04 ID:jdlI6KW+
AがBに自分の画像を投稿・著作権を譲渡。
Bがサイト甲にAの作品としてその画像を掲載。
Dがサイト甲から画像をダウンロード。
DがEへダウンロードした画像を自分の作品として投稿。
Eがサイト乙へDの作品としてその画像を掲載。
こんなところか?

AがD・Eを訴えるのは氏名表示権にもとづく差し止め・慰謝料請求しかできない。
この場合、D・Eが正しい氏名表示に修正することで済むだろう。
現在、著作財産権を有しているのはBになるから、
財産権にもとづきDを訴えたかったらBが行わなければならない。
Eが行っている掲載を止めたかったら、Eを訴えなければならない。
BからAが再譲渡を受けることで、AがD・Eを訴えることができる。
刑事告訴を行った場合、警察は関連する事実関係を調査するから、
当然関係者であるBに対しても調査を行うだろう。以上。
489461:04/06/19 12:20 ID:9Btcd/9e
>>488
ありがとうございます。
全てがすっきりしました。
まずは投稿したサイトに著作権を返却してもらえるよう
お願いしてみます。
490無責任な名無しさん:04/06/19 17:29 ID:y/UP1s9q
質問させて頂きます。
SONYのプレイステーション2、他XBOX、PS1の「MODchip」の販売
をMODchip販売許可国であるオーストラリアでほそぼそと営んでいるのですが
日本国内向けに日本語表示のHPを作成したり(サーバーは海外)、
日本のメディア、個人のHPに広告を依頼したりすることは違法になるのでしょうか?
あと、訴訟になったときの注意点なども教えて頂きたいのですが、情報提供のほどよろしくお願いします。
491無責任な名無しさん:04/06/19 19:06 ID:0m92EFtn
豪州の中で細々と営業して下さい。
492無責任な名無しさん:04/06/19 21:28 ID:JOqIu2CF
>>490

著作権法120条の2でにより1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になると思うが?

不正競争防止法2条1項10号に該当し差止損害賠償の対象になると思う。
493元18:04/06/19 21:52 ID:jdlI6KW+
>>490
オーストラリアの法律では輸出もOKだという前提で、
日本語表示のページを海外に作成して個人宛に輸出する分には問題ない。
ただし日本の税関で輸入禁止なり差し止めなり喰らう可能性はある。
日本のメディアやWebページに広告を掲載した場合、広告主が不利益を被るだろう。
日本で訴訟になったら、オーストラリア管轄であることを頑張って主張する。

>>492
輸出者がオーストラリアに居住しているのであれば日本法は適用されない。
494元18:04/06/19 21:54 ID:jdlI6KW+
ごめん。訂正。

> 日本のメディアやWebページに広告を掲載した場合、広告主が不利益を被るだろう。

不利益を被るのは、広告主じゃなくて掲載先ね。すまん。
495490:04/06/19 22:43 ID:y/UP1s9q
国籍もオーストラリアに移動していなければならないのでしょうか?
あと、掲載先が不利益を被ることをわかったうえで了承をした場合、
広告主には責任や不利益は全く生じないんでしょうか?

広告の依頼というのは経済活動に値するのではないかと思いますので、国内での販売という風に
捉えられないかを心配しています
496無責任な名無しさん:04/06/19 23:15 ID:HJzKVENS
>489
著作権を返して貰う前に、「Cのサイトに盗用されたから何とかしてくれ」って
言ってみた方がいいと思いますよ。

BのサイトからCのサイトへ、公開の差し止め交渉をしてくれる可能性もありますから。
497無責任な名無しさん:04/06/19 23:26 ID:qp8t6rhy
商品はオーストラリアからは出せんわな。
498元18:04/06/19 23:46 ID:jdlI6KW+
>>495
営業収入にかかる税金をオーストラリアに納めているなど、
営業の拠点がオーストラリアにあることが明確であれば日本国籍でも構わない。

> 広告主には責任や不利益は全く生じないんでしょうか?
「誰に対する」責任や不利益なのかイマイチ読み取れないが、
了承している掲載先から広告主へは損害賠償請求等は起こせない。

国内で広告を打つのであれば、営業活動を国内で行っているとも解釈できるので
MODChipにより再生が可能となる著作物の権利者に対する責任は広告主に生じる。
この辺は偽ブランド商品と同じ話になるので、探せばそれなりに事例があるはず。
499無責任な名無しさん:04/06/20 10:25 ID:ECBdFho/
>>498
検索条件は、文字列 『偽ブランド 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成16年06月10日まで』,
裁判所名 『地方裁』です。

2件該当する裁判例がありました。
H14. 2. 7 静岡地方裁判所 平成13年(わ)第850号,第972号 商標法違反被告
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/34608EF2D463DE4349256B7300330879/?OpenDocument
H13.12.26 秋田地方裁判所 平成13年(わ)第199号,第207号 商標法違反
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/41D636789197119C49256B57001A60A6/?OpenDocument
500無責任な名無しさん:04/06/21 11:40 ID:4lDpFXfw
ヤマハのHPでバイクのペーパークラフトが公開されているのですが
それをプリントアウトした物をヤフオクの方で売っている方が居まして
本人らしき人が>>105>>109で意味の分からない言い訳をしています
駄目なのは知っているのですが具体的にどう言ってやればいいのか分かりません
その辺の所を具体的にお願いします

◆ 精密ペーパークラフトスレッド6枚目 ◆
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1085123081/

21yamaha.com:PAPER CRAFT
http://21yamaha.com/mc/papercraft/
501無責任な名無しさん:04/06/21 13:39 ID:5xVNYXL4
>>500
そいつに言う必要はない。
著作権を持つヤマハに言えばいい。
502無責任な名無しさん:04/06/21 14:21 ID:3UAXQUzl
やさしい法律相談所から誘導されました・・・
改めて質問です。

ソフトウェアを個人で作っているのものです。
JRや私鉄等の時刻表データを表示して使うソフトを作っています。

実際の鉄道各社が公開している時刻表を見ながら
そのソフトで入力・作成して利用するとも可能ですが、
これはユーザに負担が大きいです。

なので私が作った時刻表データ
(山手上下線全駅平日土日などのデータ)を
ネットで公開したいのですが
それは違法となるのでしょうか?(質問1)

時刻表データはオリジナルのフォーマットです(テキストデータ)
人がぱっと見て時刻表に使えるようなものではないです。

また、私の作っているこのソフトウェア自体を
有料にすることは法的に問題ないのでしょうか?(質問2)

(自分が作った時刻表データは無料で公開する予定です。)

時刻表というと公共物なのかなとも思いましたが、
判断がつかずに困っています。

どちらか一方でもわかる方がいましたら教えていただきたいです。
503無責任な名無しさん:04/06/21 15:04 ID:s+A9EE+J
明細書に効果は不要でしょうか?
504無責任な名無しさん:04/06/21 17:39 ID:5hfn2JRb
何の明細書よ?
505無責任な名無しさん:04/06/21 18:40 ID:5xVNYXL4
>>502
問題ない。
時刻表は電車の発着予定を文字に起こしたもので表現とは呼べないと思う。
506 :04/06/21 18:53 ID:1S2bimjz
編集著作物またはデータベースの著作物である可能性が高い。
また業界でも時刻表の一部分だけをとりあげ、売られているのは困るという対応をしている。
507死人にムチ:04/06/21 20:49 ID:5cN0gi5s
>>502 2の詳細な説明を!
508 :04/06/21 21:16 ID:pauRirpp
オリジナルのフォーマットです(テキストデータ)の出所が一番の問題だろ
509死人にムチ:04/06/21 21:29 ID:5cN0gi5s
 表現が一番の問題‥
510無責任な名無しさん:04/06/21 22:08 ID:ocIDsev1
>>502
時刻表の情報だけを使うのなら問題ないと思う

>>506
それは時刻表を転載する場合でしょ
データだけなら問題ないと思うけど
511 :04/06/21 22:35 ID:RgZvp6Gj
オリジナルのフォーマットのテキストデータで、そのまま見てもわからないとはいっても、csv形式などで、データベースに読み込めば元のデータベースの表現を再現できる場合は多々あるだろ
512無責任な名無しさん:04/06/21 23:04 ID:ocIDsev1
>>511
だから何?
513502:04/06/22 00:14 ID:jJBmmLra
皆さんレスありがとうございます。
会社の同僚に聞いたりしましたが結論に達せずにいたので
とても参考になります。

>505
>510
純粋にデータを扱っていればよいと言う事ですね
時刻表サイトや駅備え付けの時刻表(紙)などのレイアウトを
コピーまたは準じた形で扱うと法的に危うくなると言うことでしょうか。

>508
webや時刻表から作成する事を念頭においています。
「駅で一日調査した」と言えば(やれば)問題ないのでしょうか?

>509(死人にムチさん)
>表現が一番の問題・・
意図が汲み取れませんでした。
データをどう扱うかと言う事でしょうか。
私が505,510さんへレスした内容と同じような意味でしょうか?

有料化にしようかと迷い色々問題に当たっています。
514死人にムチ:04/06/22 00:18 ID:jhBo7NLb
 名前欄が空白というのは、
名無しに埋没したくない名無しということか‥
515 :04/06/22 00:18 ID:7QHGC/Bu
でもJRも私鉄も無断でデータ使用禁止といっているがね?
著作権法上、問題がなくても、データの所有権という概念も認められつつあるのだが?
手間隙コストかけて作った時刻表で、出版社等には有料で提供しているデータを、商用利用して本当に問題が生じないと思うかい?
まあ最低限クレームくらいは覚悟の上だな。
516無責任な名無しさん:04/06/22 00:27 ID:wwf/5w3M
>>515
> 著作権法上、問題がなくても、データの所有権という概念も
> 認められつつあるのだが?

著作権法に取り入れられてないって事は、
データの所有権という概念はまだまだ認められていないって事だろ
517無責任な名無しさん:04/06/22 00:33 ID:iADzek92
データベースの著作物性を否定したけど、データベースを複製することの不法行為性を認めたっつう
飯村さんのところの裁判例があったはずだが。
518元18:04/06/22 00:45 ID:A2dZ6Z7h
>>516
データの所有権(?)は、そのデータの作成や取得に
それなりの労力が必要なことを反映しての不当利得の判断だったはず。

時刻表データというのは、運行面においては効果が認められるが、
それを第三者が利用して利得があるか、っつーと、どうでしょ。
519無責任な名無しさん:04/06/22 01:29 ID:mhprwYvP
>>513
面白そうなので是非訴えられて
最高裁までがんがってください

マジで
520死人にムチ:04/06/22 05:34 ID:jhBo7NLb
 空白氏が、
編著、デタベス論をあっさり捨てて、
現実ではこうだから‥と言い出したのが残念無念。
 空白氏が、
空白という自己特定を捨てて>>519の捨て台詞を書き込んだとしたら、
もう名無しなんか信用できるにたる存在には到底思えない。(無念‥
521無責任な名無しさん:04/06/22 06:02 ID:FGMIe9+r
相談です。
私はとあるアップローダを運営しています。
アップローダにアップされるファイルはテレビ番組のキャプ画像や雑誌のスキャンなどが殆どなのですが
アップローダの管理者である私には何か問題は発生するのでしょうか。

大手でしかもアップローダに広告を張って収入を得ているサイトで
ttp://up.nm78.com/kiyaku.html
のような規約を提示しているところが多いのですが
このような規約による免責は有効なのでしょうか。
522無責任な名無しさん:04/06/22 07:35 ID:wS8I0kHv
>>521
ここよりISP責任法スレ向けっぽいね。
523 :04/06/22 10:38 ID:qYolYQ6n
>著作権法に取り入れられてないって事は、
>データの所有権という概念はまだまだ認められていないって事だろ

著作権法とは関係ない

>空白氏が、編著、デタベス論をあっさり捨てて、現実ではこうだから‥と言い出したのが残念無念。

データがどういうものなのかという508,511に書いたことがわからないので著作権法上はこれ以上判断しようがない
524死人にムチ:04/06/22 12:42 ID:jhBo7NLb
>523後段 それもそうだ。
 てなわけで、データを明示せよ!>質問者
525無責任な名無しさん:04/06/22 14:19 ID:TPUk3TQT
時刻表”データ”に著作権ありますよ
著作権使用料むちゃ高いですよ
502さんの年収でも払いきれませんよ(多分)
526無責任な名無しさん:04/06/22 15:35 ID:0Y7CVzf1
結構有名なソフトでTrainTime(フリーの時刻表のソフト)とか使ったことあるけど
それようの時刻表データをwebで公開しているところは結構あるよ。
これらは上のような懸念を回避できているのか
お咎めなしラッキー状態なのか
懸念自体が存在しないのか
527526:04/06/22 16:17 ID:0Y7CVzf1
TrainTimeの仕様に沿った時刻表データを扱えるようにすればいいのでは
単純に現在流通しているフォーマットが使えるソフトってことなら有料化してもよさそう
それだとフリーのものがあるから有料化しても
何か特徴がないと需要は見込めないだろうね

データの公開も少しなら見逃してくれるような気がする
ほかのサイトもやってるし
大量に山手線全部とかはなんかまずい気がする
根拠0だから気ばっかりだな俺は
528死人にムチ:04/06/22 18:46 ID:jhBo7NLb
 絶対に有料化しなさい。
 そして、その儲けの5パーをアドバイス料として私に‥
529無責任な名無しさん:04/06/22 21:10 ID:7efJo6z6
因みに、地下鉄マップは、拒絶査定とみなし取り下げを受けた模様。
1.特開平09-319321
[基本項目]
出願記事 特許 平08-168165 (平8.5.24) 出願種別(通常)
公開記事 平09-319321 (平9.12.12)
発明の名称 車両番号を基準とした構内出口図示表記
出願人 福井 泰代
発明・考案・創作者 福井 泰代
公開・公表IPC 国際分類 第6版 G09F 19/22 D G09F 15/00 V
出願細項目記事 査定種別(査定無し) 最終処分(未審査請求によるみなし取下) 最終処分日(平15.8.26)
2.特開平10-049091
[基本項目]
出願記事 特許 平08-233556 (平8.7.31) 出願種別(通常)
公開記事 平10-049091 (平10.2.20)
発明の名称 車両数を基準とした乗換出口図
出願人 福井 泰代
発明・考案・創作者 福井 泰代
公開・公表IPC 国際分類 第6版 G09F 19/22 A G09F 13/00 P
出願細項目記事 査定種別(拒絶査定)
審判記事登録記録 査定不服審判 2002-11745 請求日(平14.6.27) 審判(判定含む)

従って、皆さん(地下鉄会社に関係なく)自由に実施できます。
530無責任な名無しさん:04/06/22 21:26 ID:rzHMQMdG
>>529
地下鉄構内マップで特許は無理だろう
531 :04/06/22 22:34 ID:NE9RWWY9
>>529
著作権はあるだろ、ぷぷ
532死人にムチ:04/06/22 22:35 ID:jhBo7NLb
 申請するかね〜、特許を‥
533無責任な名無しさん:04/06/22 22:37 ID:BCYljUGU
弁理士としてはお金貰える分には文句無い罠
534死人にムチ:04/06/22 22:48 ID:jhBo7NLb
 それは専門家として詐欺かと‥
535無責任な名無しさん:04/06/22 23:03 ID:OE4DcRlJ
>>529
「因みに、」って言うけど,何も因んでないじゃん。

もしかして・・・
 
   これが悪名高い 秋生でSKY?

536502:04/06/23 00:09 ID:pwyziesF
>525
時刻表データ自体に著作権があるんですか・・・
だとするとデータの公開は難しいですね。

>526
私も調べてみましたが、
個人でTrainTime用に加工した時刻表データを、
公開している方がいますね。

ソフトがフリーなら時刻表データの使用は
許されているという現状でしょうか。
とあるフリーソフトはソフトウエア内部に時刻表を
持っているものもありました。
それは一駅分だけでした。

フリーでお咎めなしなら無料でソフトを公開したいと考えていますが、
本来はそれも危ういということのようですね。
こまった。
537 :04/06/23 00:12 ID:Ce5zizP9
なんでJRとかに連絡取らないでこんなところでかいているのだ???
538無責任な名無しさん:04/06/23 00:14 ID:rBRG4Kkm
流れを読まずにカキコ
時刻表のデータに著作権っていうか
データの表現の仕方に著作権がある
539死人にムチ:04/06/23 00:41 ID:IgTQJ0xd
 たしかに読めてない‥
 そこはもう通過済みかと。
540元18:04/06/23 01:45 ID:KOjowLwZ
>>518で書いたのと一見矛盾してるように見えるかもしらんが、、、

>>525
それは著作権使用料ではなくて、データの使用料ではないのかい?
(データ提供元は「著作権」という言葉を使っているかもしれないが)
データ製作元による正確性などの品質保証とか、
網羅的にデータを含むことによる付加価値とか、そういうのもあろう。

「系統的に集まっている」ことに価値があれば、それは著作権法でいうところの
データベースの著作物と考えていいが、だからといってデータベース中の
個々のデータが必ずしも著作物であることを意味するわけではない。
さらに、別に著作物じゃなくたって経済的な価値があるわけであって、
著作権法上は抵触していないから掲載してもOKだ、という結論には決してならない。
そこんとこ>>502さん、ちゃんと勉強しといてや。
541無責任な名無しさん:04/06/23 02:56 ID:dBkFSOv5
マリみては月姫のパクリ!

【キニスルナ】マリみては月姫のパクリ2
http://comic4.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1087088046/
542無責任な名無しさん:04/06/23 03:09 ID:4tcriRAz
「著作権の登録、特許・商標などの権利変動に伴う特許庁への手続きをしたい。
知的財産権の管理・契約など。」
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/job/chiteki.html
543無責任な名無しさん:04/06/24 02:04 ID:xdvEqsV1
マリみては月姫のパクリ!

【キニスルナ】マリみては月姫のパクリ2
http://comic4.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1087088046/
544無責任な名無しさん:04/06/24 11:55 ID:yzECbp0r
某サイト運営者です。

私のサイトにAさんが無料登録。
        ↓
Aさんが私のサイトの会員へ情報(自分が書いた事案や手記など様々)を発信。
・会員登録は無料、情報ゲットが有料。
・情報の送信は、サイト内の私書箱内で行いたいと考えておりますが、メールでの送信も考えております。
        
この流れから考えるとAさんには著作権が発生すると思います。
しかし私は将来的にそれらの情報をまとめた書籍など発行したいと考えております。

質問です。
1 契約の段階で著作権(とういうか知的財産権の全て)を放棄することにサインさせていいものでしょうか?
2 またサインさせた場合、それらの情報を自分が保持してビジネスに使用してもいいものでしょうか?

545無責任な名無しさん:04/06/24 12:46 ID:trVEzDr1
>>544

良いんじゃない。しかし著作者人格権は著作者に留保されるので注意。

ちなみに、「ホテル・ジャンキーズ」掲示板事件
東京地裁平成14年4月15日判決判時1792号129頁
を思い出した。
546無責任な名無しさん:04/06/24 12:46 ID:iLc2D/Vj
何の対価も与えずに財産権の全てを放棄させるのですか。
総スカンを食いそうですね。
547 :04/06/24 13:18 ID:7XiR03JD
知的財産権の全てという書き方はよく見るがまずい。

著作権は第27条、第28条に定める権利を含め譲渡(放棄じゃない)する。
著作者人格権は行使しない。

このように定める。
548無責任な名無しさん:04/06/24 20:56 ID:STD9SHDE
法律相談スレから誘導されてきました。
少し疑問に思ったことがあるので、質問させてください。

手元に某レトロゲームのパッケージ原画があります。
こういったものってオークションに出すと問題は発生しないのでしょうか?

入手した経過については、
・以前そのゲームを出していた会社に勤めており、その際捨てられそうなところを
当時の社長に了承を得て譲ってもらった。
・書いたのは当時社員だった絵師の方。
・会社の規定では、「業務時間内の社員の成果物は会社が著作権を持つ」ということに
 なっている。
・絵師の方とは現在連絡を取ることは不可能。

ちなみに、絵師の方は特に名前が知られている方ではありませんし、ゲームのほうも
マニアなら知っているレベルのものです。
また、その会社の方は現在解散状態で、ペーパーカンパニーとして名前だけ残って
いるような状態です。現在絵師の方が何をされてるかもちょっとわかりません。

レトロゲーム版のオークション監視板で「いくらくらいになると思うか?」と質問させて
いただいたのですが、その板の住民の方からも権利関係でのつっこみがあったので、
有識者の方にご教授頂けると幸いです。
549無責任な名無しさん:04/06/25 00:32 ID:33/vJi0e
マリみては月姫のパクリ!

【キニスルナ】マリみては月姫のパクリ2
http://comic4.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1087088046/
550無責任な名無しさん:04/06/25 01:45 ID:LeMe5xhF
>>548
原作品ですね
原則として著作権に関係なく
普通に物として自由に売買できます

551無責任な名無しさん:04/06/25 01:48 ID:LeMe5xhF
ただ勘違いしてはならないのは
原作品を所有したからといって著作権を取得したことにはならないので
勝手に複製等を行えば著作権侵害を構成することがあります

あと細かいことをいえば展示権とかあるんですけど
とりあえずこんなところでどうでしょう
552548:04/06/25 07:42 ID:Mrf9fNec
>>550
ありがとうございました。参考になりました。
権利関係って難しいですね・・・・・・
553無責任な名無しさん:04/06/25 12:45 ID:J6VtoEx6
俺だたら原作者に許可とってグッズ作る
554無責任な名無しさん:04/06/25 13:59 ID:JU1zGBBW
すみません。
映画の著作権が70年になったそうですが、いつからなんですか?
555死人にムチ:04/06/25 20:03 ID:dgcbsF7z
>>554 なぜ法令サイトに行かない?
556無責任な名無しさん:04/06/26 09:31 ID:OPftNPj6
済みません。著作権侵害の社会的影響について知りたいのですが
以下の違反はどれくらい深刻ですか?(罰金、賠償金等)

1.ハリウッド映画をnyで流す
2.雑誌で書籍物を無断掲載
3.WEB、メルマガで書籍物を無断掲載

教えてください。よろしくお願いします。
557死人にムチ:04/06/26 10:19 ID:K95SmrEl
>>556 ピンキリなことくらい分かりそうなものだが‥
 罰金なら、著作権法を見よ。
 賠償額なら損害額と同額。
558 ◆qq7H3qaJ4E :04/06/26 14:40 ID:NUPzMpaX
相談があります。
私はMac向けのシェアウェアを趣味で翻訳しています。作者から対価を取らず、基本的に
ボランティアです。そうやって翻訳したソフトのひとつを名前を変えて、おそらくは
作者承諾のもとパッケージとして売り出すと発表したソフトウェア会社が出てきました。

その会社が独自に翻訳して日本語版として発売しているものとばかり思っていたのですが、
配布されているソフトウェアのインターフェースのスクリーンショットを見ると、
作者に渡して、まだ正式版としては公開されていない私の翻訳したリソースを改変して
使用しているようにしか見えないものでした。

ソフトウェア会社はこのソフトを本家の倍近い値段で売り出すようです。ちなみに、
本家では私の翻訳したりソースをバンドルした日本語版が、ソフトウェア配布開始
当初より配布されています。

ソフトウェア会社から私には一切の連絡も相談もありません。翻訳したインターフェース
の画面には私への連絡先やハンドルネームも入れてあったのですが、削除されています。

こういった場合、法律的に私はどう対処すべきなのでしょうか。弁護士に相談すべき段階
なのでしょうか。教えてください、お願いします。
559死人にムチ:04/06/26 15:40 ID:K95SmrEl
>>558 君が何か損をしているように書いてるが、何か?
560無責任な名無しさん:04/06/26 17:55 ID:LomdpBor
>>558
本当にそれが貴方の翻訳をそのまま使ってるなら
出荷の直前までまって翻訳者として裁判所に出荷差し止めの
仮処分をおながいする。
名前消されてるんならイチコロ。
561無責任な名無しさん:04/06/26 18:48 ID:XxETMUmh
>>559って何者なの?
562 :04/06/26 19:15 ID:aMRpm8SS
「作者から対価を取らず、基本的にボランティアです。」というが、その時点で元の作者の翻案権を侵害していないか?
それとも翻訳することの許諾を得たのか?
まあ、いずれにしても翻訳した二次的著作物の著作権はあなたにあるものの、
「本家では私の翻訳したりソースをバンドルした日本語版が、ソフトウェア配布開始
当初より配布されています」これをずっと対価請求もせずに黙認していたわけか??
ボランティアで二次的著作物の著作権を譲渡したと元の作者に解釈されていないか??
563 ◆qq7H3qaJ4E :04/06/26 19:47 ID:NUPzMpaX
>>560
ありがとうございます、検討してみます。
>>562
そういうわけではないです。
最初のバージョンを翻訳した際に、作者に翻訳をしてみた旨を伝えたところ、喜んで
日本語リソースとして採用されました。それから先は、バージョンアップのたびに
事前に翻訳依頼がきていました。なので、翻訳の許諾は得ていたものと思っています。
日本語リソースのバンドルも両者同意の上です。もともと趣味だし、ボランティアなので
対価は取っていません。あえて言えば、ソフトウェアのシリアルナンバーを無料でいただいた
ことくらいでしょうか。

二次的著作物の譲渡云々は私にはわかりませんが、自分の翻訳に責任をもつ意味でソフトウェアの
バージョン情報およびインターフェースのクレジットに私のHNとメールアドレスを
入れるようにしていました。

これ以上書くとやばいかもしれないので、もうここには書き込みません。相談に乗っていただき
ありがとうございました。
564無責任な名無しさん:04/06/26 21:21 ID:yFAhq9J0
著作権法を学ぶ上でちょっとした疑問が生じたのですが、
第十条で定める「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」とは
文字あるいは音声で表現されるものに限定されるのでしょうか。
仮にそうだとしたら、手話で表現されるものは「舞踊または無言劇の
著作物」に該当することになるのでしょうか?
565元18:04/06/26 22:40 ID:bYXADSG4
>>556
こういう質問をする人を見るたびに思うんだけど、
じゃあテメエは罰則がきつかったらやらないのか?
と思っちゃう。悪いことだからしないんじゃなくて、、、
そういう人が多数派なのかなぁ?

>>563
その翻訳物の提供が、どの程度の認識で行われていたか。
いわゆる「donate」として、権利をぜーーんぶ原著作権者に
譲り渡していたとしたら、原著作権者が商用販売目的に
再配布することは許諾していなかった、と主張するのは難しい。

>>564
一般的なお話として、言語の著作物は言語による表現であればよくて、
そのメディアが何であるかはあまり問われない。手話でなければ
表現できないものでない限り(文字に書きおこせば同様の表現物が
成立する限りにおいて)言語の著作物ということになる。
566死人にムチ:04/06/27 00:16 ID:tOuZ0AcG
>>564 シナリオがないのはそう。
567無責任な名無しさん:04/06/27 14:54 ID:rX6Wjza+
>>565-566
「文字に変換可能なものであれば言語」の解釈で
OKなんですね。有り難うございました。
568 :04/06/27 16:23 ID:Pvbamwl+
>「文字に変換可能なものであれば言語」の解釈でOKなんですね。

簡単に信じるなよ
569 :04/06/27 16:23 ID:Pvbamwl+
答えるほうも、多分こうなのでは程度の適当さで答えるなよ
570 :04/06/27 17:03 ID:Pvbamwl+
>>566
565のようには認められていない
571無責任な名無しさん:04/06/27 17:16 ID:Mdi9BA6z
>>565
著作権違反はモラルの問題ではなくて、
規制の問題じゃないの?
違法行為と言う意外にモラルは問えないと思うけれど。
著作権の概念のない時代は、今で言う盗作は
やりたい放題で、やられた方もあまり気にしていなかった
みたいだけど。(たとえばバロック音楽のの頃)
572無責任な名無しさん:04/06/27 17:58 ID:QjHg7DfB
これは一体どういうことなんでしょうか?


【出願番号】 商標出願2002−27461
【出願日】 平成14年(2002)3月20日
【先願権発生日】 平成14年(2002)3月20日
【公開日】 平成14年(2002)5月2日
【拒絶査定発送日】 平成15年(2003)1月24日
【最終処分日】 平成15年(2003)5月21日
【最終処分種別】 拒絶査定
【出願種別】

--------------------------------------------------------------------------------
【商標(検索用)】 2ちゃんねる
【標準文字商標】 2ちゃんねる
【称呼】 ニチャンネル,チャンネル
【ウィーン図形分類】

--------------------------------------------------------------------------------
【出願人】
【氏名又は名称】 イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社
【住所又は居所】 東京都港区赤坂2丁目12番25―701号


ソース【特許庁 特許電子図書館】
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/BE0/index.html
573 :04/06/27 18:03 ID:NX+OUpne
お馬鹿で無知な会社が承諾も得ずに勝手に出願をしたが、おそらく商標法第4条第1項第10号か15号あたりで拒絶されただけ
574無責任な名無しさん:04/06/27 19:10 ID:mSULiJRF
そこ、切り込み隊長の会社だな。
時期から見ると、まだ2ちゃんねるの運営に関わっていた頃かな。
575無責任な名無しさん:04/06/27 23:25 ID:LbOVbWN7
拒絶理由は、単純に識別力がないっつう理由で、3条の4〜6号あたりだと思うけど。
576 :04/06/27 23:36 ID:2N6ly/u5
識別力はどう考えてもあるだろ
577 :04/06/27 23:36 ID:2N6ly/u5
商標は素人だね?
578無責任な名無しさん:04/06/27 23:39 ID:dPsuDE1v
行政書士は知的財産の専門家。
特許や商標、著作権のライセンス契約は行政書士まで。
579無責任な名無しさん:04/06/27 23:55 ID:LbOVbWN7
商標も玄人な>>577さんへ:

気になったので経過情報で調べてみました。

やはり、3条各号は拒絶理由の一つだったみたいですよ。
ちなみに4条1項10号も15号も拒絶理由にはなっていないみたいでした。


出願記事 商標 2002-027461 (平14.3.20) 出願種別(通常)
出願人・代理人記事 出願人 東京都港区赤坂2丁目12番25―701号 (502065734) イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社
商品区分記事 (略)
商標名記事 2ちゃんねる
呼称記事 ニチャンネル
チャンネル
標準文字マーク記事 標準文字
出願細項目記事 (2407) 査定種別(拒絶査定) 最終処分(拒絶) 最終処分日(平15.5.21) 通常審査
審査記録 願書 : 差出日(平14.3.20) 受付日(平14.3.20) 特許印紙 96000 円 作成日(平14.4.5)
拒絶理由通知書 : 起案日(平14.10.10) 発送日(平14.10.18) 拒絶理由条文コード(83 第3条各号+第8条1項・第4条1項11号) 作成日(平14.10.10)
拒絶査定 : 起案日(平15.1.20) 発送日(平15.1.24) 作成日(平15.1.20)
更新日付 (平15.5.21)
580 :04/06/28 00:05 ID:sZxVJeVX
それは失礼したがその拒絶理由はオカシイナ
581無責任な名無しさん:04/06/28 14:52 ID:dH5gDksr
指定商品役務は何?
582 :04/06/28 15:43 ID:73jkCFkL
14,18,28,42類とかだったな
583無責任な名無しさん:04/06/28 19:33 ID:NKvZTetg
>>579

拒絶理由に4条1項11号があるということは,先願先登録
で「2ちゃんねる」と同一又は類似の登録商標があったんだな。
584無責任な名無しさん:04/06/28 19:39 ID:wwIPH7na
著作権は物権なのでしょうか?
585 :04/06/28 19:54 ID:Va+oTc1i
ニチャンネルと同一・類似と思われるものはない。
ツーチャンネルと類似と判断されたかもしれないのは無くもないが。
これは反論すれば登録できたと俺は思う。
586死人にムチ:04/06/28 20:21 ID:df78nAPY
>>584 その物権の概念が不明確。
 〇法〇条に規定された物権とか‥
587 :04/06/28 20:23 ID:GXD8fVjc
物権は民法に規定する者だけと書いてあるだろ
588無責任な名無しさん:04/06/28 20:27 ID:Yl8WdJy7
行政書士は知的財産の専門家。
特許や商標、著作権のライセンス契約は行政書士まで。
589 :04/06/28 20:42 ID:ZCH8c0zr
↑できないだろうな
大間違いをたぶんするだろうな
590無責任な名無しさん:04/06/28 20:55 ID:NiU3t7ET
洋楽のアルバムに歌詞の和訳ってあるじゃないですか?
あれをそのまま自分のHPに載せたらまずいでしょうか?
591 :04/06/28 21:05 ID:ZCH8c0zr
当然まずいだろ!
そのくらい調べろよ
592無責任な名無しさん:04/06/28 21:28 ID:NiU3t7ET
要するに和訳じゃなく、歌詞そのものなら問題ないの?
歌詞を載せてるサイトなら普通にあるけど・・

和訳についてどこにも著作権表示がないから・・
593 :04/06/28 21:30 ID:ZCH8c0zr
どっちもまずいだろ!
594無責任な名無しさん:04/06/28 21:34 ID:NiU3t7ET
たびたび申し訳ないけど、
http://dir.yahoo.co.jp/Entertainment/Music/Genres/J_POP/Lyrics/

↑これはまずいと知りつつ運営しているって事なのかな?
595無責任な名無しさん:04/06/28 21:35 ID:NiU3t7ET
ごめん、承諾受けてた。申し訳ない
596無責任な名無しさん:04/06/28 21:53 ID:7bcuRrG7
>>587
もう一度民法を読んだほうがいいよ。
近くにいい事かいてあるから。
597元18:04/06/29 01:27 ID:/3qEXt2d
>>567
「変換可能」が、「相互に過不足なく変換可能」という意味であれば。

>>571
んな事いったら、刑罰のない規制はぜーんぶ無駄なの?
って古典的な話になっちゃうと思うんだけど。

>>584
物権は有体物に対する財産権、著作権は無体財産権。
こんなところからアプローチをはじめるとよろしいかと。
598無責任な名無しさん:04/06/29 14:50 ID:9cexIkqR
【国際】EU、中国を市場経済国と認めず (知的所有権)
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1088451175/

欧州委は、今後中国が「市場経済国」に認定される条件として
(3)倒産や知的所有権に関する法整備―などを挙げた。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040628AT3K2803228062004.html
599無責任な名無しさん:04/06/29 16:36 ID:9cexIkqR
【経済】日本企業は知的資産活用した経営に転換を…通商白書【06/29】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1088480031/

中川経済産業相は29日、2004年版の通商白書を閣議に報告し、了承された。
白書の副題は「新たな価値創造経済へ向けて」で、価格競争力の高い製品を供給する中国などが台頭する世界経済の変革に対応するため、
日本などの先進国企業は、特許や著作権、ブランド力などの知的資産を積極的に活用した経営へ転換する必要性があると提言した。
白書は、日本を含めた主要先進国では、中国などからの安価な輸入品の流入を背景に物価上昇率が低下し、
企業がデフレに対応するために雇用を抑制する結果、景気回復が雇用回復に結びつきにくいなど、経済メカニズムが変化していると指摘した。
そのうえで、企業にとっては、価格競争よりも、個性のある商品やサービスを提供する努力が重要になっているとした。
個性を生み出す源泉は、特許などの知的財産に加え、企業が持つノウハウやブランドなどを含めた知的資産だが、
こうした「無形資産」の時価評価額が企業の全資産に占める割合は、アメリカの69%(1998年)に対して、
日本は37・8%(2003年)にとどまっている。このため、
「日本が強靱(きょうじん)な経済構造を構築していくために、知的資産の役割は極めて重要である」と訴えた。
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040629it03.htm
600無責任な名無しさん:04/06/29 17:30 ID:u/GIpzas
だれか特許とって儲けた人いませんか?
601無責任な名無しさん:04/06/29 18:10 ID:RLiB57L/
行政書士は知的財産の専門家。
特許や商標、著作権のライセンス契約は行政書士まで。
602 :04/06/29 18:35 ID:9BQAiJm1
>>601
ものすごく馬鹿っぽい文章だな。
一目で素人とわかるな。
603無責任な名無しさん:04/06/29 19:40 ID:FHjIe4x5
584です。
著作権は物権かどうかというのは、長く疑問として持ってました。著作権法ではそんなこと一言も書いてませんからね。でも、いろんな論文とか読んでいると、どう考えても物権として捕らえている考え方に出くわします。
民法では物権法定主義だが、法定するのはその他の法令でもいいから、著作権法で定まっているということだと思う。
でも普通の理解から言えば、著作権法でそんなことは定まっているとは思えない。
準物権だ、という人もいるし。それで、著作権は物権というのはみんなの共通理解なのか聞きたかったのですが、どうですか?
604元18:04/06/30 01:43 ID:rMv+C+rD
>>603
法学的な(?)意味では、物権ではない。
いわゆる物権の大きな特徴として排他的権利である、という点がある。
著作権は同時に複数人が過不足なく利用できる点を考えれば物権ではない。
だが「専有する」という文言を見ると、物権としてとらえたほうが便利なことも多い。

このへんは基本書に真っ先に出てくる事項だと思うので、
ホンキで聞きたいのであればさらに勉強しなされ。
605無責任な名無しさん:04/06/30 17:26 ID:jZGys7L1
【裁判】シャープ元社員、液晶発明の対価5億円求め提訴…大阪地裁
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1088547840/

 テレビやパソコンに使われている液晶表示技術の発明に見合う対価を受けられ
なかったとして、家電メーカー大手「シャープ」(大阪市)元社員の男性が29日、
同社に5億円の支払いを求め、大阪地裁に提訴した。
 訴えによると、男性は1970年代に入社し、大型液晶ディスプレーの開発などを担当。
液晶表示の高速化や低電力化などが可能になる新技術を4件発明して、89年以降、
日本や米国、ドイツなどで特許出願し、相次いで登録された。
 同社の就業規則は、職務で発明した技術の特許権は会社に帰属すると規定している。
男性は数年前に退職した後、報償金として77万円を受け取っただけという。
 男性は「特許法は、会社が得た利益や社員の貢献度を考慮して発明の対価を
算定するよう定めており、自分が受け取るべき対価は約115億円にのぼる」と主張。
訴訟にかかる費用などを考慮し、うち5億円の支払いを求めている。

 シャープ広報室の話「訴状が届いていないので、コメントは差し控えたい」
讀賣新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040630ic03.htm
606無責任な名無しさん:04/06/30 21:06 ID:3So72v3J
604さんありがとうございます。便利である、というのは、正面から物権であると認めた有力解釈はない、ということですね。少し残念ですが。
ちなみに基本書は田村ですが、他に良書があればご教示願えると助かります。また、もしよければ、準物権についても聞いたことがあれば何かコメントいただけますか。
607誘導されたのでここでききます:04/06/30 21:48 ID:z4yiFSj9
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1088254713/401-500
このスレの417です。誘導されたのでここでききます。

>パンチラやトイレの盗撮ビデオを販売している業者が著作権を主張しています。
>盗撮自体が違法なのに、著作権なんか主張できるのでしょうか?
>この業者のビデオに著作権は認められるのでしょうか??
という質問をし
>盗撮を演出したもの(ヤラセとかシコミ)がほとんどなので、本当に盗撮したものか
>確認してください。
というレスをいただきました。
確認したのですが、その業者のラインナップには体育大会の盗撮もあるのでヤラセではないようです。

この業者は盗撮という違法行為をしておいて著作権を主張しています。
こんなことはゆるされるのでしょうか?
608死人にムチ:04/06/30 21:51 ID:RPZZvdNv
 なぜ二項対立的思考にこだわるのか‥
 なにごとにも中庸はある。
609無責任な名無しさん:04/06/30 22:15 ID:uB28PpZE
>607
著作権の話と区別して考える事ができるのではないですか。
是々非々といいますか。
あれがダメだからこれも当然ダメではなく、あれはダメだけど
これは可というような。
610607:04/06/30 22:26 ID:z4yiFSj9
>>609 そうはいってもやはり盗撮という違法行為をしておいて著作権を主張するのはおかしいと思うのが世間一般の考えだと思うのですが、
法律はどうなっているのでしょうか?
611死人にムチ:04/06/30 22:32 ID:RPZZvdNv
>>607 つまり、同人誌ふぜいが著作権をほざくなということね。
612607:04/06/30 22:43 ID:z4yiFSj9
>>611 言い換えるとそういうことなんですが、法律はどのようになっているのか疑問に思いお聞きしているわけです。
わかる方おられませんでしょうか?
613無責任な名無しさん:04/06/30 22:46 ID:dJZaW5R3
>>607
通常、著作性の有無と創作手段の如何は関係無い。

ただ、創作物(手段ではなく成果物)が公衆良俗に反する場合は
著作権で保護されない場合もある。
614無責任な名無しさん:04/06/30 22:52 ID:dJZaW5R3
>>613
仮に同人誌が元にした作品の著作権を侵害していたとしても
同人誌には著作権は存在する。
例えば、二次的著作物が原著の権利を侵害しているか否かは
二次的著作物がそもそも著作物であるか否かには影響しない。
615607:04/06/30 22:56 ID:z4yiFSj9
ありがとうございました。
わかったようなわからないようなという心境なんですが、また勉強してきます。
616無責任な名無しさん:04/06/30 23:22 ID:0w8rUXUC
著作権法のどこに公序良俗なんて要件あるの?
617607:04/06/30 23:27 ID:z4yiFSj9
>>616 そういえばそうですよね?
結局、盗撮なんてはなから公序良俗に反してるんだし・・・
618 :04/06/30 23:32 ID:KRdAqt5d
>>616
あのねえ、著作権に基づき損害賠償等を請求する場合には「民法」に基づくの。
公序良俗も「民法」なの。
わかる?
619無責任な名無しさん:04/06/30 23:41 ID:0w8rUXUC
著作権の発生の話じゃなくて実際に行使出来るかって話か。
内容が公序良俗だろうがその著作物を盗んでおいて
公序良俗云々言い出す方もどうかと思うなぁ、個人的に。
620無責任な名無しさん:04/06/30 23:44 ID:0w8rUXUC
>>606
作花先生の本はいいと思
621無責任な名無しさん:04/07/01 00:29 ID:g1UxMSdl
>>616
似てる事例かもしれんが、アダルト業者が
インターネットサイトの管理者を訴えた裁判で
公衆良俗に反するので保護されないというような
判決が出てた記憶があり。
622無責任な名無しさん:04/07/01 00:38 ID:gX5Kaz4C
俺はAV業者に対して「公序良俗に反するから著作権は発生しない」って抗弁出したけど
裁判官に触れられてさえない判例見た覚えがあるなぁ
623無責任な名無しさん:04/07/01 05:21 ID:LjD/dnWb
質問です。

私はとあるSI企業に勤務しています。
数年前のことですが、『某サーバOSをインターネットから
不正にダウンロードして複製・インストール』するように
上司から指示を受けたことがあり、それを実行しました。

実行にあたって、「社内で使うし、検証用だから。
あとでライセンス買うから問題ないよ」との事でしたが、
未だにライセンスを買った気配はありません。
また、いくらお願いしても複製したコピーを破棄してくれません。
今も不正入手したサーバOSは会社で使われています。

強めに言っても「指示したのは俺だけど
実行したのはお前だからお前も共犯だからな」とか
「内部告発したらクビだし、再就職もできないからな」などと
暗に通報されないように脅しをかけてきます。

通報するとした場合には会社と個人のどちらを相手取るべきでしょうか?
また、このケースでは通報した私も罪に問われるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
624無責任な名無しさん:04/07/01 07:15 ID:g1UxMSdl
>>622
いや、そっちが普通だと思うよ。

>>623
つか、法律の話じゃないな。
自分だったら法務にいうか、クビ覚悟で社長に直接手紙とか出す。
それでも改善が見られないようなら警察に通報ではなく
マスコミや2chにリーク。それでも駄目な時は著作権者に。
625無責任な名無しさん:04/07/01 08:08 ID:vpRujlUe
>>621 なんていう判例ですか?判例番号とか教えてくれませんか??
626無責任な名無しさん:04/07/01 17:01 ID:dsVnSoLK
この板及びこのスレには初めて来ました。法律のことは全く知りません。

検索して著作権法が書かれたサイト↓を見たのですが
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html、事実の伝達に過ぎないものや
創作性のないものは著作権の保護の対象にならないと読み取れるような条文
がありますけど、実際のところどうなのでしょうか?

例えば、どなたかがある区のコンビニの件数を町単位で何軒あるかを自分で
調べた上で書いたサイトがあるとします(実際そんなページはないと思うけど)。

→何々区 A町=5軒、B町=6軒、C町=4軒

もし他の人がそこに書かれている情報をその人自身のサイトにコピペすると
問題なのでしょうか?「創作性」とは文章や画像などを含めて「個人的な
思想や意見」を含めたものに対して当てはまる言葉で、上のように単なる
数だけを示した情報では著作物には当たらないと思うのですがどうなので
しょう?それにこれは誰が作っても同じになりますし、コンビニの件数は
増減しますので、一定のものではありませんし・・・。

長くなりましたがお願いします。
627無責任な名無しさん:04/07/01 17:49 ID:OeWSvutI
質問よろしいですか

オークションなどで、ガンダムのプラモを店で購入し塗装・着色して販売している人は
著作権違反にはならないのですか?

私自身は、店で購入した時点で、ガンダムというブランドに対する対価は払っているわけで、
その後の塗装・着色・組み立てしたことに対して、定価より高くなるのならば、それは技術料だと思うのですが。
もちろん、ゼロからガンダムプラモの型を作り、自分で作って販売する分には明白な著作権違反だと思いますが。

友達に、ふといわれたので気になりました。
友達いわく、そうやって売ってる奴には、そのうち内容証明が家に届いて、何百万も払わされると。
どうなんでしょう?
628無責任な名無しさん:04/07/01 18:25 ID:NR7IPsUM
私は626ではありませんが、似た質問をしたいのですが
例えば読売新聞のサイトから2ちゃんに貼り付けたら著作権侵害になるのですか?
速報ニュース版ではしょっちゅう見ますが、トラブルになるケースも多いのでしょうか?
また新聞や雑誌から一部引用する場合も著作権でトラブルになる場合が多いのでしょうか?
629死人にムチ:04/07/01 18:49 ID:RbW7U6mX
>>628 なる。そのような統計値は不知。同前。
630死人にムチ:04/07/01 18:54 ID:RbW7U6mX
>>626 設例のは著作権を有するものでない、に1票。
631無責任な名無しさん:04/07/01 20:48 ID:1HXsuVTV
>>626
>著作権法第10条
> 2 事実の伝達に過ぎない雑報及び事実の報道は、前項第1号※に
>掲げる著作物に該当しない
>(※前項第1号=「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」)
に該当すると思われます。よって、著作物には当たりません。
調査した労力が報われないのは、つらいところですけどね。

>>628
新聞社の記事等のURLを張ることに関しては、全く問題ないと思われます。
(2ちゃんのスレに個人のwebページ等を張る際に「直リンイクナイ」と
いうのは、著作権法とは違う次元での配慮)
引用に関しても、下記の条文により、認められています。
>著作権法第32条
>公表された著作物は、引用して利用することが出来る。
>この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
>且つ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
>行われるものでなければならない
その場合でも、引用であることと、情報の出所を記しておけば、
より良いでしょう。
632 :04/07/01 22:37 ID:kE/y66Gq
>>626
どう考えてもデータベースの著作権があるだろ。

>>630
>設例のは著作権を有するものでない、に1票。

適当になんとなくこれが正しいだろう、程度の認識で答えるなよ。
それに著作権は「有する」ものではない。
633 :04/07/01 22:40 ID:kE/y66Gq
>>631
>新聞社の記事等のURLを張ることに関しては、全く問題ないと思われます

リンクを張るんじゃなくてコピーして貼り付けだろ!!!
ほんとにお前らいい加減なものを答えるなよ
著作権に関しては半分は間違いの答えだなこのスレは!
634無責任な名無しさん:04/07/01 22:50 ID:1HXsuVTV
>>633
節穴でなければ、その先の「引用に関しても〜〜」も読んでくれ。
お前本当にいい加減なツッコミだな(w
635無責任な名無しさん:04/07/02 00:01 ID:e5xYKm1p
>>632
データベースの著作物というのは
データベース自体ではなく、検索体系の創作性が
保護の対象になる。
636元18:04/07/02 00:13 ID:dj0hKPSX
>>606
オイラのところには、>>620さんの作花著作権法と斉藤著作権法、
それに紋谷無体財産権概論がある。準物権として扱ったものとしては、
結構いろんなところで見かけるような気がする。Juristのバックナンバーとか。

>>625
たぶん、東京地裁の平成12(ワ)15070。かの三村裁判官。

>>626>>632
データ収集に労力が必要なことは確かに認められるが、著作権は
「額に汗」したことに対して認められるものではない。「額に汗」は
著作権法ではなく不法行為で対処するのが今や常識だろう。
町村ごとの軒数だけじゃ創作性のある著作物とはいえない。

>>627
単に色ぬってるだけなら問題ないが、品位を貶めるようなものであればダメ。
637627:04/07/02 01:23 ID:TxmBMzzi
>>元18さん
どうもありがとうございました。
638無責任な名無しさん:04/07/02 02:38 ID:3e/Sfvre
特許法の新しめのイイ本って無い?
639無責任な名無しさん:04/07/02 03:14 ID:xrTewM1Q
特許の知識第7版
640無責任な名無しさん:04/07/02 10:23 ID:7H+gbGiB
話を蒸し返すようですみませんが、ゲームのルールの保護について教えてください。
私は以前、上海クローンを作ってフリーで公開していました。

しかし、米国のA社より即刻掲載を終了せよというメールが来ました。
その根拠は、A社は「上海」という商標登録してあり、私のプログラムに
「上海」という文字が含まれていたことを指摘してありました。

逆に言うと商標以外では保護できないのかな?とも思いました。
そこで・・・
・タイトルを完全に独自のものにする
・両端のコマを一組ずつ取るというルールは上海といっしょ
・麻雀牌をコマとして使わない
・コマの配列も独自のものとする

というプログラムを公開した場合、A社は公開を停止させることが
できるのでしょうか?

私としては、ルールは同じだけど、画面上の表現はかなり独自に
考えたいいソフトだったと思っているので、上記のような修正を
加えて、また公開したいのです。
641無責任な名無しさん:04/07/02 17:02 ID:eQwwDVZ5
>>634
スレッドの全体を1つの著作物として見る見方は何かの判決の中で否定
されていなかった?
そうすると1に記事を引用した場合、その1の中で引用の要件を満たさないと
いけない。つまり記者は引用した記事が従となる分量の自分の意見などを
述べないと引用とは主張できない。
642死人にムチ:04/07/02 18:22 ID:Ws9jS5P2
>>640 質問が広すぎ。
 米は手段を選ばない。
 あらゆる方策を考えるのは困難。
643無責任な名無しさん:04/07/02 19:43 ID:mRknPj1a
>>640

日本では商標法26条で商標の効力が及ばない。
上海はゲームの普通名称だろ。
因みにゲームのルールは商標法でも保護されません。

米国商標法(ランハム法)はよくわからんが,普通名称
や慣用商標には商標権の効力は及ばないような気がする。

そもそも,上海ゲームに上海という名称を使うのは,
犬に犬という名前をつけるのでと同じで自他商品識別力
がないとおもうが。
644626:04/07/02 19:55 ID:UrM8Z1ix
>>630>>631>>632>>635>>636
ご解説いただきどうもありがとうございました。感謝しております。
あと一つ疑問があるのですが宜しいでしょうか?

>>626で例示したような資料は「著作権が認められない」という前提で質問しますが、もし
他人のHPにあるそのような資料を、無断で自分のHP、若しくは自分や第三者のBBSに
転載し、作成者が後にそれを発見して「勝手に転載しないでくれるか?」と言ってきた場合
は、それに従って削除しないと法的な問題になるのでしょうか?また作成者が「発見するま
での間、無断で転載されていたこと」に対して不満がある場合はどうなるのでしょうか?

作成した人が「転載しないで下さい」と書いている場合、若しくは転載を許可しているもの
の転載してよい場所を指定している場合、それに反した転載を行うとそれは法的に問題にな
るのですよね??
645死人にムチ:04/07/02 20:17 ID:Ws9jS5P2
>>644 違法でない。同前。違法でない。
646 :04/07/02 20:29 ID:VIpLL7K2
またそんなに簡単に答える・・・ハァ・・・。
647無責任な名無しさん:04/07/02 21:03 ID:CEQBSP0g
「ヴォーグ」使用はNG マンション会社に賠償命令

国際的なファッション雑誌「VOGUE」と似た名称のマンションを販売し、
高級イメージにただ乗りしたとして、発行元の米出版社などが東京の
不動産会社「プロパスト」に約1億2700万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、東京地裁は2日、4750万円の支払いを命じた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040702-00000170-kyodo-soci


混同するのかなぁ・・・。よっぽどVOGUE風な宣伝してたのか?
648無責任な名無しさん:04/07/02 21:07 ID:ep8PAle8
質問です。

あるゲームソフトの発売日がゲームの公式サイトでは「○月予定」となっているが、
あるゲームショップのサイトでは流通関係から流れてきたかどうかは分からないが「○月○日に決定、予約特典は○○(これについては公式でも告知済み)」
という表記があった。
発売日・特典情報などはメーカーからのお達し(この期日まで公表しないようになど)が無い限り、
流通関係から流れてきた情報はHPなどに載せてよい事になっているのでしょうか?
もしくは、発売日情報とかも著作権法で保護される対象なのでしょうか?

有識者の方のご判断をお願いいたします。

一例
ttp://www.magnacarta.jp/ …メーカー公式。詳細な発売日情報は未告知
ttp://www.comgnet.com/news/?date=20040712 …流通経由から流れてきたと思われる詳細な発売日情報を掲載している
649無責任な名無しさん:04/07/02 21:24 ID:eQwwDVZ5
>>643
あれはActivision社が作ったゲームの商標であって、普通名詞では
無いと思うけど。
まあ、一番最初のMS-DOSベースの上海のマニュアルには「中国の商人が〜」
という「上海の歴史」についてが書かれていた記憶があるけど、さすがに
それはウソだろう。

あと、日本でそのものずばりの商標登録が最近になってされているけど
(商標第4605458号)これはどうなんだろ?
Activision社と全く無関係に思えるのだけど。
↑が登録されているということは、日本では商標登録が無かったものと
思われるので、商標を理由に公開を停止できたのかどうかが疑問に
思えるのだけど。
650 :04/07/02 21:49 ID:74BqOheM
でそのものずばりの商標登録って、絵柄で登録になってるだけだろ!
単なる文字商標は拒絶だろ・・・ハァ・・・。
651無責任な名無しさん:04/07/02 21:58 ID:eQwwDVZ5
ちょっと訂正。
×日本では商標登録が無かったものと
○日本ではActivision社による商標登録が無かったものと

商標第4605458号を持っているのはサン電子だけど、これは
1988年にアーケードゲームで上海を出した会社だな。
652死人にムチ:04/07/02 22:02 ID:Ws9jS5P2
>>648 法定事項ではない。対象でない。
653死人にムチ:04/07/02 22:08 ID:Ws9jS5P2
>>646 >>626の設例はデータベースでいいんですよね?
654無責任な名無しさん:04/07/02 22:20 ID:9LMvA2Tf
>>646
文句言うのはかまわんが、なんという知財権が侵害される可能性があるのかを
具体的に指摘しないと「脳内」と思われるよ。

とりあえず、他の契約で縛られる可能性とかはあるかもだが、知財権にふれるってのは
想像できない。
著作物ではないということは今回の仮定では前提だし。
655元18:04/07/02 22:30 ID:dj0hKPSX
>>639
なんていったっけ、製薬会社の…

>>644
著作権法上問題がなかったとしても、日本にある法律はそれだけではないよ。

>>648
販売期日や予約特典など、通常の商取引の中で開示された情報を
片方の当事者が勝手に流すのは、機密保持契約でも結んでない限り
制限することはできない。つまり、著作権の話ではない。
化粧品会社と量販店との仕入れ価格開示の裁判例があったので、
それを探してみ。今、酔っ払ってるからリファレンス出す気力がない。

>>653
データベースの著作物といえるだけの体系があるかどうかは微妙。
オイラだったら「ある」というけど、単なる集積でしかない、ともいえなくもない。
市町村ごとに数値を集めるというのは誰でも思いつくことであって、
すなわち創作性に乏しい、という結論を持ってくることもできる。
656640:04/07/03 03:39 ID:/+s42/Om
>>642
ご指摘ありがとうございました。
たしかに、商標、著作権、特許だけじゃなく、他にも可能性があるかもしれませんね。

>>643>>649
A社からは、米国商標の検索ホームページへのリンクが通知されていました。
残念ながら当時のメールはPCクラッシュでなくしてしまったのですが。
おそらく、法的根拠はともかく、一度脅してみたという所かもしれません。

ちなみに、フランスの上海クローン開発者の方から、なぜ公開を停止したのか
とメールを頂きました。事情を話したところ、彼らのいつもの手だから、
無視すればいいよと助言を頂きましたが、やっぱり無用なトラブルは恐かった
ので、そのまま非公開にしました。

関係ない話ですが、その後そのフランス人は直々に私のために抗議の
メールを送ってくれました。(BCCで転送されたメールを見ました。)
ちょっとその時は感動したのですが。

結論としては、ルールも含めてオリジナルと言えるレベルまで、
なんとか内容を熟成させて公開して見ようと思います。
657無責任な名無しさん:04/07/03 05:55 ID:S4xldnWD
>>656
アメリカのActivision社の商標を調べてみた。
シリアル番号が74468336、登録番号1904528でまだ生きている。
日本の商標登録が図形との結合になっているのに対してアメリカの商標は
TYPED DRAWING、つまり色やフォント指定の無いSHANGHAIになっている。

アメリカの商標が日本のサーバでのインターネット公開に及ぶのかどうか
とかSHANGHAIで登録されている商標権が漢字で表記されている上海に及ぶ
のかどうかとかActivision側の法的根拠はいろいろなところで怪しいが、
Activisionの商標に抵触しなくても日本のサン電子の商標登録には抵触
する可能性が極めて高い。図形で登録されているとはいえ、類似称呼で
主な識別能力のある部分が類似で同一商品だから。

画面デザインとかが大きく違えばルールが同じでも著作権とか不正競争とかの
問題は無いと思うので、タイトルさえ変えれば問題なく公開できると思う。
それに上海もどきはフリーウェアでたくさん公開されてない?
658643:04/07/03 06:12 ID:Xza9vwEu
>>656

因みに米国特許商標庁のHPで「Shanghai」を含む米国商標を検索してみた。
http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=lk1n42.1.1

67件でてきた(死んでるのも含む)。「Shanghai」のみの商標は下記の通り。
商標は専門外なので指定商品がゲームソフトかどうかはよくわからん。

Serial Number Reg. Number Word Mark Check Status Live/Dead
21 76471158      SHANGHAI TARR LIVE
41 75365861 2289403 SHANGHAI TARR LIVE
51 74522710 2171499 SHANGHAI TANG TARR LIVE
52 74611372 2220652 SHANGHAI TANG TARR LIVE
60 74468336 1904528 SHANGHAI TARR LIVE
61 74257619 1770238 SHANGHAI TARR LIVE
62 74031575 1626145 SHANGHAI TARR LIVE

659すみませんが:04/07/03 06:19 ID:fW62sKj+
自分の家ではNHKは地上波しか契約していないので、知人に衛星の番組を
録画してもらって家のビデオで見ているのですが、個人で視聴する範囲内で
はダビングしても問題ないのでしょうか?(ウチにはビデオが2台あります)

法律が関係しなくても、一応知人には断りをいれておいた方がbetterかも
知れないですけれど。
660死人にムチ:04/07/03 08:23 ID:9akxJwnZ
>>659 そこはねぇ、
準家庭内の解釈の広挟もおもしろいんだが‥
661無責任な名無しさん:04/07/03 19:57 ID:YUf5Ej1s
【裁判】東芝に発明対価5000万請求 温水器開発めぐり元社員…東京地裁
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1088843217/
662無責任な名無しさん:04/07/03 23:45 ID:EsqQzBj/
日商簿記の過去の問題を売ったら違法になりますか?
禁無断転載とは書いてあります
合格したので、他の問題集と一緒に売りたいと思いました
663死人にムチ:04/07/04 00:41 ID:98EcFPMz
>>662 問題次第。
664無責任な名無しさん:04/07/04 00:44 ID:f7bJvsPr
>>663
こっちに誘導してくれた方ですね
問題次第というのはどういう事でしょうか?
ちなみに売りたい問題集というのは、出版社から出してる過去問題集です
それに、今回受けた時の問題もおまけで付けたいなと思ったんです
665無責任な名無しさん:04/07/04 01:00 ID:Io/Bvn6O
>>664
ネットオークションか古本で普通に売れる。
666死人にムチ:04/07/04 01:06 ID:98EcFPMz
>>664 過去の問題 と 過去の問題集 とでは、ドえらい違いが生じます。

 もう一度始めから具体的詳細に質問しなおしなさい。
667無責任な名無しさん:04/07/04 01:16 ID:f7bJvsPr
>>665
売れるんですか、良かった
>>666
売りたいのは、出版社から出してる問題集と、実際に受験した時の問題です
同じ問題集をyahooオークションで売ってる人がいたのでそれは大丈夫だと思うのですが、
実際受験した時の問題を売ってる人がいなかったので売っちゃいけないものなのか心配になったのです
668 :04/07/04 01:19 ID:uuKoMmgp
問題には著作権があって、無断転載したら複製権の侵害。
売ることは譲渡権の侵害。
当然、売ってはいけない。

古本の方は売ってもかまわない。
669無責任な名無しさん:04/07/04 01:27 ID:f7bJvsPr
>>668
やっぱダメなんですね、ありがとうございます
要らないから捨てようとしたんですが、どうせなら役立てて欲しいなと思いました
無料であげるのは罪になりますか?
古本は売るつもりですが、それに付けるとやはり売ってる事になってしまうんでしょうか?
こっちの意識的には違うのですが・・
670死人にムチ:04/07/04 01:28 ID:98EcFPMz
 どうして先のデータベースの話題を避けるのだろうか?

 自身のためにもならないはずなのに‥
671無責任な名無しさん:04/07/04 01:38 ID:f7bJvsPr
>>670
漏れに言ってますか?だとしたら何が言いたいのかさっぱり分かりませんよ
672無責任な名無しさん:04/07/04 01:39 ID:rq+euo2r
>>671
頭悪いんだね。
673死人にムチ:04/07/04 02:40 ID:98EcFPMz
 どうして空白を付けなかったのだろうか‥
 …
 …
 …いやいや
結論を急がず、今後の動向を十分注視してからでもいいよな‥
674無責任な名無しさん:04/07/04 04:08 ID:W5tjon8U
>>667
その場合譲渡権なんて気にすることないから
あげるなり売るなりすればいいさ。
675 :04/07/04 04:39 ID:CTyJWJvd
著作権侵害の幇助で通報しました
676無責任な名無しさん:04/07/04 04:45 ID:W5tjon8U
26条の2の2項の話でないの?
677無責任な名無しさん:04/07/04 05:22 ID:BVPLYK+x
日本の番組を海外で見られるサービスを提供してきた日本語.tvがサービス停止
を決定しました。
サービス差し止めの仮処分申請を日本放送協会および民放各社が実施する
可能性が高まったことから停止の決断をしたとの事。
これに関する詳しい裏事情ご存知の方おりましたら、教えて頂きたいと思います。
他にも同様のサービスを提供する会社がありますが、今の所この一社だけが、
停止する事になった様です。
他のサービスに移ったとしても、後々同じ事になるのではと心配です。
詳細は以下のスレを参照して下さい。
http://life5.2ch.net/test/read.cgi/northa/1082669288/l50
678 :04/07/04 05:27 ID:kXahnbb5
著作権侵害が差し止められるのは当然
679無責任な名無しさん:04/07/04 07:39 ID:M6Rg4wA/
うちのソフトを無断配布しているバカがいた。
配布している奴を逮捕するのは当然として、
受け取った側を罰することはできないか?
(個人特定の手間や手段はこのさい別問題として)
680無責任な名無しさん:04/07/04 08:10 ID:LDQL4i+2
>>679
例えば自分のこのカキコ(680)が誰かの著作権を侵害している文章だとして
受け取った貴方も罰することが出来るとしたらとても怖いことじゃないですか?
681死人にムチ:04/07/04 08:12 ID:98EcFPMz
>>679 113条2項参照。
682640:04/07/04 12:47 ID:sLztsvDY
>>657
わざわざ調べていただいてありがとうございます。

商標をつかった警告は単なる脅しなのかもしれませんが、
知識も売り上げもない個人にとってはそれで十分ですね。

他の上海クローンフリーソフトについて、たしかに私が公開していた
当時は、たくさん出ていました。
私にとって、コンペティタなので(^_^;)チェックしていたのですが、
何本かは同時期に公開を停止していました。

が、今Vectorを見ると普通にたくさんありますね・・・
683 :04/07/04 20:23 ID:IHdBV59Q
>>680
じゃあLECも無罪ということだなお前の脳内ではw
684無責任な名無しさん:04/07/04 21:36 ID:W5tjon8U
で、LECの何の話?
685無責任な名無しさん:04/07/05 08:41 ID:N2ahyG7m
113条2項って、ソフトの実行時(権限使用時)に侵害が発生し、DLだけでは侵害にならないと思ったんだが。
686ひよこ:04/07/05 20:34 ID:Kkl0LYkE
初心者板から参りました。

2ちゃんのレスに関する質問です。
匿名掲示板におけるレスにも著作権は発生するということですが、
ひろゆき氏に許可を得た場合、名無しが書いたレスを書いた本人の許可なく
本に引用することは可能なのでしょうか?

もしよろしければ、お教え下さい。
687無責任な名無しさん:04/07/05 20:38 ID:SZ7QDc7s
やさしい法律相談所スレから流れてきました。
売れそうなゲームを考えたのですが、ちょっとググってみたところ、
ゲームのルールは特許を申請できないようです。
そういうものはどこに申請すれば良いのでしょうか?
688元ゲーム会社知財部員:04/07/05 21:19 ID:MCu1qM39
>>687

原則的には,ゲームのルール自体は特許で保護されません。
法上の発明とは自然法則を利用した技術的思想で高度なものです。
したがって,人為的取り決め,経済法則などは発明に該当せず特許になりません。

しかし,実際には特許になっているものもあります。例えば,ファイナルファンタジー
のアクティブタイムバトルは特許になってます。

ただし,ハードウエアと絡める必要があるので,純粋なゲームのルールは不可です。
弁理士会で無料相談をやってるので,この辺は弁理士に相談してみたら。



689死人にムチ:04/07/05 22:22 ID:BpACamz3
>>686 引用 を著作権法上の意味で使ってます?
690無責任な名無しさん:04/07/05 22:28 ID:GV2HMX5W
>>686
投稿確認
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、
 保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、
 掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを
 承諾します。

ということなのでひろゆき氏が絡んで本を出す分にはあらためて
許諾を得る必要はない。著作権そのものを移転しているわけでは
ないので、全くの第三者にひろゆき氏が勝手に許諾を出すことは
できない。
691690:04/07/05 22:38 ID:GV2HMX5W
689の指摘があったので追加
>>686
なお、著作権法上の引用に当たる場合には、誰の許諾もいらない。
著作権法上の引用に当たるには
1.その部分を引用する必然性があること
2.質的、量的に引用した部分が従であること
3.引用した部分が他から区別されていること
4.出所が明示されていること
が必要とされている。
692ひよこ:04/07/05 23:02 ID:Kkl0LYkE
>>689
すいません、今さっき検索して来ました。
どういう状況かと言いますと、2ch上の板で本を作ろうという企画で、
レスを引用しては?という意見が出ているのですが、
自分のレス(名無しで書き込んだものも含む)を、引用されたくないのです。
勉強不足でした…。ありがとうございます。

>>690
つまりひろゆき氏が携わっての出版であれば、著作権上の問題はないが
ひろゆき氏が第3者に著作権を譲る(貸す?)ことはできない。
ただし、>>691の条件を満たしている場合は、名無しのレスを無断で
引用することができる。という意味なのですね。
詳しい説明を、有り難うございます。
693無責任な名無しさん:04/07/08 10:47 ID:X+Qjb8Aj
【特許】中国政府がバイアグラの特許取り消し 米欧は報復も

8日付の英フィナンシャル・タイムズ紙(アジア版)によると、中国政府は7日、
米医薬品大手ファイザーに与えていた性的不能治療薬「バイアグラ」の
成分特許を取り消す決定を下した。
 同社は抗議する構えで、北京在住の外交官は同紙に対し、米国と欧州連合
(EU)が中国への報復措置を検討する可能性もあると述べた。
 中国では外国医薬品の偽造品が出回っており、バイアグラのケースは、
医薬品の知的所有権保護についての中国政府の姿勢を見極める試金石とみられていた。
 中国政府は2001年、ファイザーに対し、バイアグラの有効成分「クエン酸シルデナフィル」の
特許を認可したが、中国の医薬品会社連合は特許の無効化を申し立てていた。
中国のバイアグラ市場は年商約10億元(約130億円)に達するとみられ、急拡大している。
http://www.sankei.co.jp/news/040708/kok033.htm
694無責任な名無しさん:04/07/08 17:18 ID:w4yjZvMp
ちょっと似ていたりする度に、パクリだ盗作だと騒がれる昨今。
私もあるアーティストのファンなので、掲示板なんかにいると「パクリだ」とけしかけてくるアンチ(そのアーティストのことが嫌いな人々)と議論になったりします。
ですが、私は具体的にどこからが盗作になるのかがわかりません。
楽曲の盗作の判断基準というのはどうなっているのですか?
695死人にムチ:04/07/08 19:56 ID:WudiYs0X
>694 「盗作」という法律用語がないので、
正しい返答をするため、「盗作」の定義をお示しくださいませ。

 仮に、著作権法に違反することの意なら、
著作権法に違反するものが「盗作」。
696無責任な名無しさん:04/07/08 20:09 ID:NVqcIr5/
>>695
>仮に、著作権法に違反することの意なら、
>著作権法に違反するものが「盗作」。

そうです。著作権法に違反するような楽曲のことです。
697無責任な名無しさん:04/07/08 20:22 ID:8xpDFsIZ
【知的所有権】中国政府がバイアグラの特許取り消し:米欧は報復も[040708]
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089279514/
【特許】中国政府がバイアグラの特許取り消し 米欧は報復も
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1089257878/
中国政府がバイアグラの特許取り消し 米欧は報復も
http://news15.2ch.net/test/read.cgi/femnewsplus/1089252418/
【海外】中国政府がバイアグラの特許取り消し 米欧は報復も
http://news16.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1089252263/
698死人にムチ:04/07/08 20:24 ID:WudiYs0X
>696 著作権法のサイトをご覧になったほうが
体系的でわかりやすいかと・・
 でもたくさんのサイトを見比べたほうがいいよ。
 こと著作権法では、トンデモ解釈が少なくないらしい。
699無責任な名無しさん:04/07/08 20:34 ID:NVqcIr5/
>>698
どのサイトを見ればいいですか?
楽曲の著作権法違反の判断基準が載っているサイトを探して、何度も検索を試みているのですが、なかなか見つからないんです。
その結果、このスレにたどり着いたというわけなんです。
700無責任な名無しさん:04/07/08 20:48 ID:GMWfixaA
ここにある意匠登録の「ダイレクト出願」というのは詐欺ではないのかと
著作権のHPの掲示板に書き込みしたら削除された。

http://www.ibr.co.jp/isyou/
701死人にムチ:04/07/08 20:49 ID:WudiYs0X
 判断基準といっても、法律上は抽象的な概念でしかありえないよ。
 どんな基準をイメージしてるの?
 小林亜星のやつなんてどう?
702無責任な名無しさん:04/07/08 20:55 ID:NVqcIr5/
>>701
例えば、「何小節同じなら違反」とか「歌詞が連続して何文字以上同じなら違反」とか、そういう具体的な判断基準を探しているのですが・・・
やっぱりそういうのは無いですか?
703死人にムチ:04/07/08 21:00 ID:WudiYs0X
>702 都市伝説ですね。
 そんな数字で計れるような基準はない。
 亜星のやつの一審と控訴審とをご覧ください。
704無責任な名無しさん:04/07/08 22:34 ID:+Sa3UOIT
質問です
ある歌手のコンサートDVDを2ちゃんねるの住人で集まって上映したいと思っています
場所は30人程度のレンタル映画館みたいな場所で、人数は20人程度です
参加者で場所代等の経費をワリカンにするつもりですが、この場合は著作権法第38条第1号の
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合
に引っかかるのでしょうか?
705死人にムチ:04/07/09 01:24 ID:LlgRYN7m
 明日まで待て。
706無責任な名無しさん:04/07/09 04:15 ID:s+0F/ghP
せめて今日中に答えてやれよw
707無責任な名無しさん:04/07/09 13:43 ID:DHmpxEmx
>>704
「参加者で場所代等の経費をワリカンした費用」ということであれば、
「著作物の提供又は提示につき受ける対価」とは言えないと思う。
確たることは言えないが、上映会を開催して差し支えないと思う。
708 :04/07/09 14:34 ID:OUxl+hU0
>>707
「いずれの名義をもつてするかを問わず」だろ。
たとえばレストランとかでBGMには著作権使用料がかかりますが、払うのは飲食代ですよね?
場所代等の「等」の内容によってはきわどいな
709死人にムチ:04/07/09 19:03 ID:LlgRYN7m
>>704 今ごろになっておもしろみを感じてきた!
 あたしは、当該対価に当たる説を支持。
710無責任な名無しさん:04/07/10 01:34 ID:hSMBVttf
デザイン会社の入社課題として広告作品を作らなければなりません。
その際、私が考えている企画上の理由で現実に存在する企業名、その
ロゴマークを広告作品上に入れる必要が出てきました。このような商
用外の目的においても企業名やロゴマークを無断に用いることは法に
触れるのでしょうか。やはり企業名を若干変えたり、ロゴマークの意
匠をこちらで創作したものに差し替えるといった配慮が必要でしょうか。
711710:04/07/10 01:46 ID:hSMBVttf
補足します。私が提案する企画内容の事情により、既存の企業の
商品広告であるという設定にいたしました。ですから、私が商品
を撮影した写真、企業名、企業のロゴを作品に登場させる必要が
あるわけです。別に企業にバレなければ云々といったことではなく、
純粋に法的に問題があるかどうかお聞きします。
712無責任な名無しさん:04/07/10 07:36 ID:Liq0I4Gh
>>711

商標法的観点からは,商標の機能を発揮する態様で
使用していないので商標権侵害にならない。

後はよくわからん。
713元18:04/07/10 08:04 ID:sZV98xYQ
>>704
場所代を払わなければ見れないのならば、それは料金(対価)だ。

>>710
単に入社課題とするだけで公表しないことが前提なら問題にはならないと思うが、
たとえば「トヨタ」を「タヨト」にするとか、ちょっと変えて企画上の理由を満たせないの?
714無責任な名無しさん:04/07/10 13:45 ID:aGIsQ3C7
こんにちは、やさしい法律相談所で質問したところこちらに誘導されたので質問させてください。そのときのコピペですみません。
よろしくお願いします。

僕の持っている音楽CDを友達にCD-Rにコピーしてあげる。となると著作権法などに引っかかってしまいますよね。僕が
コピーしたばっかりに、コピーしなければその友達は買うかもしれないわけですから、営業妨害(?)にもなると思うのですが、
こういう場合どうでしょうか?
そのCDはもう廃盤されていて入手不可能で、ずいぶん昔(何10年前くらい)に発売された物。この場合はコピーして、友達に
あげた場合、罪に問われてしまうんでしょうか?
また、テレビやラジオ(ドラマとか映画とかではなくバラエティーとかそのとき限りの再放送しないと思われるもの)をテープに
とってあげた場合、やはり罪になってしまうのでしょうか?似たような事柄で友達に「うちのビデオデッキ壊れてしまったんで、
ビデオテープ代と手間賃払うから取っといてくれない?」と頼まれた場合どうでしょう?この場合は、再放送何回もしているような
ドラマなど、また見れる可能性の十分ある物とします。罪になる場合、罪の重さは変わるのでしょうか?

それに加えて、また質問すみませんが、自分のHP内で漫画の紹介や自作絵等を載せています。それで質問なんですが、
@漫画の紹介でその漫画の表紙の画像を載せた。(たぶん著作権法違反?)
A漫画の紹介でその漫画に掲載されているあらすじ文を引用させてもらった。(引用とは言わないのかな。)
B漫画の紹介で勝手にその漫画に対し独自に評価をつけ点数をつけた。(悪評をつければ名誉毀損?)
C自分で書いた絵を載せる際、独自絵で無くトレース絵(写し絵)を載せるのは著作権違反?
Dトレースではないにしろ、○○のキャラの絵を描いて載せるのも違法?

長々とすみませんがよろしくお願いします。
715714:04/07/10 13:51 ID:aGIsQ3C7
あ・・・言葉が足りなく先走ってしまいました。すみません・・・。
最後の質問の@〜Dは、どれが違法ですか?違法でないのはありますか?っていう質問です。
無駄にスレ汚してすみません。
716710:04/07/10 14:32 ID:MFkFJhE0
>>712>>713ありがとうございました。
要約すれば「トヨタは実は○○なんです」という企業の知られざる
真実を公表して説得させるといった趣旨の広告なんです。ですから、
企業名が実名である方が企画内容が伝わりやすいと思うんです。
そのような理由で>>710のような質問をさせていただきました。
もちろんこの作品は試験に使うだけで外部に公表しません。
717無責任な名無しさん:04/07/10 14:36 ID:sXnvYGTH
>>716
それは違う問題をはらんでいるのではないか?
718無責任な名無しさん:04/07/10 15:42 ID:ed2FKe+o
>>714
・廃盤かどうかは侵害か否かとは関係がない。
とりあえず、その場合はコピーではなく原盤を譲渡もしくは
貸与すれば問題ない。
・ビデオテープの録画代行は黒。
・また、放送回数と侵害か否かは関係が無い。

@引用の範囲でないなら侵害っぽい。
A同上。
B問題無し。質、量的に評論が主、@Aが従となるような
 ものであれば@、Aも引用の範囲内となり問題なくなる。
Cトレースや模写は侵害っぽい。
Dキャラクターやキャラクターの特徴は著作権の保護対象ではない。
 著作権というのは「表現」を保護するものなので
 同じキャラクターという概念を違う表現方法で表現するのは
 著作権法では制限されない。
719710:04/07/10 17:00 ID:9/hoU8xV
>>717違う問題とはどのようなことでしょうか。誤解された
かもしれませんが、知られざるとは、一般的にあまり知られて
いない企業の潜在的な価値を情報として伝えるという意味です。
何かの秘密を暴露しようということではありません。
ともかく、>>710にあげられた問題は大丈夫なのでしょうか。
720死人にムチ:04/07/10 20:07 ID:5MsnGvEA
 与えられた情報がその程度では、断定不可能。
 全部の情報をさらしても、
右か左か結論がはっきりするとは限らない。
 法解釈を軽くみているなら、君の居場所はここには無い。
721無責任な名無しさん:04/07/11 01:26 ID:Qythg+gh
ビデオテープの録画代行は手足理論で出来ないかな?

>710は単に入社課題としてのみに使うならそもそも「商標」に当たらず
あとはロゴマークに著作権が発生する場合があるので注意ってとこでどう?
722無責任な名無しさん:04/07/11 21:30 ID:Tar+2Dn1
質問です。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/69347334
↑の商品は過去のTV放送を録画したものをDVD−Rに落としたものだと思われるのですが、
これを購入した側を罰するような規定はありますか?
723 :04/07/11 22:04 ID:L6ubNE+Q
>>717
はらんでないだろ
724無責任な名無しさん:04/07/12 01:26 ID:Mc/neyuL
ラジオ大阪のラジオ番組「君のぞらじお」を毎週アップローダーに違法にアップロードし
それを堂々と報告し書き込んでいるスレ。削除人(管理人)はこれを全く放置し、
個人のリモホ(IP)を他の板まで追跡、逆に陰険なストーカー行為を行っている。
http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/ascii2d/1088875814/
725無責任な名無しさん:04/07/12 01:45 ID:uHALhFKv
>>724
通報なら警察や著作権者にどうぞ。
726無責任な名無しさん:04/07/12 01:48 ID:uHALhFKv
>>722
自分は無いと思う。差し止めは出来るかもだが。

ただ、DLや購入も違法と啓蒙してる人もいるので
その人達にも話を聞いて、根拠とか解釈とかを知りたい気がする。
727無責任な名無しさん:04/07/12 04:28 ID:DZ5uem+E
JASRACを考える。

http://blog.livedoor.jp/jasrac1/
728無責任な名無しさん:04/07/12 09:56 ID:wJDo9G4P
>>718
キャラクターって著作権の保護対象じゃなかったっけ?
都市伝説だったのか?
729死人にムチ:04/07/12 12:28 ID:7+uMKATo
 「キャラクター」の概念次第かと。
730714:04/07/12 14:10 ID:4PGIIgc2
ありがとうございます。
ちょっと質問内容とは離れてしまいますが、>>718さんの言われるDの
>同じキャラクターという概念を違う表現方法で表現するのは 著作権法では制限されない。
の解釈で言うと、同人誌とかは合法っでことでしょうか?実はこれも以前から疑問に思っていたもんで・・・。
それと、>720さんの言われてる手足理論って何ですか?無知ですみません・・・。
731元18:04/07/12 23:51 ID:0oVHU14G
>>718>>730
(5)はダウト。絵を載せるような場合で、漫画を別の表現としてキャラクターを描くのは至難の業だろう。
少なくとも絵柄から元のネタ漫画(キャラクターだけではなく)を想起できるハズだ。
そういう意味で、同人誌のほとんどは「キャラクターを違う概念で表現」してはいないと感じる。

>>716
だからさ、実在じゃなくても伝わるでしょ? 実在じゃないと伝わらないような企画なの? ということ。
デザインをポートフォリオにまとめるときに、実在の会社かどうかなんて関係ないでしょ。
732無責任な名無しさん:04/07/14 10:59 ID:zyzk8Q75
【社会】"世界初" 米マイクロソフト排除勧告…独禁法違反で公取委
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089710661/

★米マイクロソフト排除勧告 独禁法違反で公取委

・日本のパソコンメーカーと基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」の使用許諾
 契約を結ぶ際、特許権侵害があっても法的に争わないとする「非係争
 条項」を付けたとして、公正取引委員会は13日、独占禁止法違反
 (不公正な取引方法)でコンピューターソフトウエア最大手の米マイクロ
 ソフト(ワシントン州レドモンド)に排除勧告した。

 マイクロソフトの非係争条項が独禁法違反と判断されたのは世界で初めて。
 マイクロソフト側は応諾しない方針で、裁判の1審に当たる審判が始まる
 見通し。

 公取委によると、米マイクロソフトはNECや富士通など国内メーカー15社
 と結んだOS使用許諾契約に非係争条項を盛り込み、「ウィンドウズ」を
 めぐる訴訟を封じ込めて公正な競争を阻害した。条項はウィンドウズ搭載
 パソコンの販売終了後、3年間は訴訟を起こせないとしている。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040713-00000176-kyodo-soci
733無責任な名無しさん:04/07/14 18:31 ID:sBvtTVED
>732
どや、わしがゆうたったんで、こーとりいに。
契約書のコピーもってな。電話で予約すれば、
話を聞いてくれる。
ちとまえに、商標の話があったけど、業としてやるんやったら
ロハとか、ボランティアゆうてもだめやで。
そう、ボランティアかて、仕事やて、税務署ともめてたやんけ。
幕張メッセとか、ビッグサイトでやる××ショーで
「ただで配ってますさかい、商標も、特許も、違反しておりまへん」
ゆうてみ。「あ、さよか。ほな、裁判で決着つけまひょか」って
あごつきだしてゆわれるで。著作権とか、特許は、個人でしこしこ
やるぶんは、あかんことないて法律に書いてあるけど、
商標は、それすら書いてへん。だめ、だめ、だめ、ずぇったいだめ。
734無責任な名無しさん:04/07/14 20:57 ID:+w7x7J2U
>>702>>703
「記念樹」判決
H14. 9. 6 東京高裁 平成12(ネ)1516 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/7DC32FC8D5ABA0A749256C7F0023A165/?OpenDocument
H15.12.26 東京地裁 平成15(ワ)8356 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/35C84A4ADD01BC1549256E08002EA5A9/?OpenDocument
H15.12.19 東京地裁 平成13(ワ)3851 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/26BA55587067A79B49256E040034160C/?OpenDocument
H15.12.19 東京地裁 平成14(ワ)6709 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DAE9E7219A91475249256E06002C1771/?OpenDocument
H12. 2.18 東京地裁 平成10(ワ)17119等 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/72FEBF81E40F47A049256A7700082D33/?OpenDocument
735無責任な名無しさん:04/07/15 00:57 ID:VDrUckh0
すでに存在するゲームに似せたゲームを作ることは、著作権上違法でしょうか?
文章、絵、キャラクター、音楽はオリジナルのものを用意します。
真似する部分は、画面レイアウト・ルール・ダメージの計算方法・ターンコマンド(話す・戦う・逃げる等)
です。
736死人にムチ:04/07/15 08:46 ID:LXXVGtvN
>>735 あのねー、
「似せた」ってものすごくファジーで
つかみどころがないのですが‥
737無責任な名無しさん:04/07/15 09:31 ID:mXK5eUHz
同じレイアウトで表示される画像が違うと思ってください。
画面レイアウトは著作物ですか?
738無責任な名無しさん:04/07/15 14:03 ID:UZwywtug
皆様こんにちは。

下記スレッドにて勝手に三菱自動車の商標(スリーダイヤ)を使用したステッカーを作成し、
商標権侵害をしていると思われる人がいるのですが、
問題にはならないのでしょうか?


★反三菱ステッカー、堂々販売開始!
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1088430297/l50
739無責任な名無しさん:04/07/15 22:31 ID:UEI2e2zd
>>734
あのねー あなた、こんな判例、誰も頼んでいませんよ。
リンクを張るのなら確定した判決を張ってくれませんか?

それと、判決文の内容を理解した上で張ってくださいね。
ただ最高裁HPで検索した結果をUPしただけというのは、

         正直言って
          迷惑です



740無責任な名無しさん:04/07/15 23:24 ID:JfGbGMiD
>>739
秋夫にマジレスしても彼は日本語が理解できないから意味無いと思うぞ。
741元18:04/07/16 00:04 ID:NP+jiVpW
>>730
「手足理論とは」でgoogle検索すると結構引っかかると思う。
単に他人を利用しているに過ぎない(その他人が自立的に働いていない)もの。
刑法の本で、間接正犯と教唆犯との差異について調べてもいいかも。

>>737
個性的であれば著作物。ケースバイケース。例えばロールプレイングゲームの
一般的な画面(上半分が絵で、下半分にコマンドやステータスを表示)は
あまり個性的とはいえない。

>>738
そのスレッドの1を見たけど、別にスリーダイヤは入っていないように見える。
742738:04/07/16 01:02 ID:maINR8T1
レスありがとうございます。
見やすくない記載すみませんでした。

こちらにスリーダイヤを使用したステッカーがあります。

http://shop.2ch.net/item_data.php?d_id=437
743無責任な名無しさん:04/07/16 01:04 ID:2ClMmb/L
こんなスレを見つけたんですが。

【悪質】フリーソフト無許可販売「yuhmotoyama」
http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/net/1089300742/

フリーウェアを無許可で転売する行為って、どのぐらいの犯罪なんでしょ?
744無責任な名無しさん:04/07/16 04:04 ID:S3dEhTJe
不正競争防止法の虚偽事実の告知(2条1項14号)に関して、質問があります。

条文は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が不正競争行為とされています。

ある会社が競業会社の製品について、「当該製品は弊社の特許権侵害だ」と取引先に告知して、
その後、裁判で非侵害又は無効ということになった場合、「虚偽の事実の告知」にあたるというのが
裁判例で多数あります。

一方、小林よしのりのゴーマニズム宣言に関して、最高裁の以下の判断がでたようです。

>漫画家の小林よしのりさん(50)の作品「新ゴーマニズム宣言」を巡り、
>「自分の作品を『著作権侵害のドロボー本』と書かれるなどして名誉を傷つけられた」として、
>関西大講師の上杉聡さん(56)が約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷であった。

>「著作権侵害」など法律的な見解を表明した場合、「実際に違法行為を行った」という事実を指摘するものなのか、
>論評として許されるのかが争われた。
>横尾和子裁判長は「法律的表現は、最終的に司法判断で決着するものであっても、
>意見や論評の表明と言える」と初判断を示した。
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040715dde041040057000c.html

名誉毀損は「事実の摘示」の問題で「事実」か否かが争われている点で、不競法の場合とパラレルに考えられるように思いました。

もちろん、適用される法律は異なりますが、ゴーマニズム宣言の表現が「事実」ではなく、「論評」だとしたら、
「特許権侵害だ」ということも虚偽の「事実」の告知にはあたらないように思ったのですが、いかがでしょうか?
745無責任な名無しさん:04/07/16 09:01 ID:LIe8dAX0
>>743
頒布してるんだからモロだろう。
著作権者は対価の支払を求めることができる。

財産権ではフリーということもあり大きな対価を請求するのは難しそうだが、
著作権表記や同梱のファイルを改ざんしてるなら人格権も侵害してるから
そちらから差し止め請求とかすると良いかも知れず。
746737:04/07/16 09:31 ID:+qT/GwDF
>>741
ケースバイケースですか・・・
747無責任な名無しさん:04/07/16 13:53 ID:+r5xPLaL
画面レイアウトっていうと積算くん事件かね
748死人にムチ:04/07/16 21:11 ID:2HADsOIK
>>744 法が違うというより、事例が違うというかなんというか‥
749 :04/07/16 22:29 ID:0fWrnHzs
>>745
差し止めと損害賠償を混同してるな。
なんで差し止めするのに「そちらから」なんだw
750無責任な名無しさん:04/07/16 23:35 ID:+r5xPLaL
普通の「フリーウェア」って別に著作権放棄するわけじゃなくて
一定の利用形態については自由利用を認めるって話だろうから(あんま詳しくないが)
その範囲を超える利用については当然財産権だろうが人格権だろうが主張出来ると思う
損害額もフリーウェアだから安くするってのもどうかなぁ
751無責任な名無しさん:04/07/17 02:45 ID:RjoPViNK
>>748
事例が違うで終わるなら、「判例」っつうのは必要なくなるよ。
裁判例のことではないからね。
752無責任な名無しさん:04/07/17 14:47 ID:1xB1kYqZ
>>743
> フリーウェアを無許可で転売する行為って、どのぐらいの犯罪なんでしょ?

ライセンス次第じゃない?
753無責任な名無しさん:04/07/17 19:15 ID:s+fHg6V8
>>744
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/a722f5936146940e49256ed20017feb4?OpenDocument
判例 平成16年07月15日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1793号、1794号 謝罪広告等請求事件
要旨:
 法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,意見ないし論評の表明に当たる
754無責任な名無しさん:04/07/18 00:19 ID:u/AS1cNy
著作権についての相談です。
自分は今、デザイン学校に通う学生なんですが、飲料水のパッケージ
デザインをするという課題が出ました。
そのパッケージに実際の企業のロゴ(今回はKIRIN)を載せたいのです
が、許可を取らずに無断で使用した場合、何か法律的に著作権の侵害
等の問題が発生するのでしょうか?
ちなみにその作品は、今回の授業と、就職する時に持っていく自分の作品
ファイル以外に発表する場はないので、他に配布したり、直接金銭が
からんだりすることはないのですが。
755死人にムチ:04/07/18 08:30 ID:gvz05QjX
>754 過去ログ参照。
 ところで、既存のものでよいのか?
756無責任な名無しさん:04/07/18 09:57 ID:7noEGytd
教えてください。
バッグを作るために型紙をオークションで買いました。
そこにはこのパターン等(文・画像)の著作権は放棄
してないのでこの型紙で作ったバッグは販売しないで
下さいと書いてありました。サイズを変えたりポケット
を変えたり袋口の止め方(ボタン→リボン)に変更した
りしてもいけないものでしょうか?
もしこの変更をしても著作権に抵触するのであれば
どの程度の変更を加えなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
757無責任な名無しさん:04/07/18 10:45 ID:zuKmUxU+
 教えて下さい。
 商標登録に関する経費についてですが、

 商標登録出願 6,000円 +(区分の数×15,000円)
 防護標章出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願 12,000円 +(区分の数×30,000円)
 重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願 21,000円

 上記、3つの料金のうち、後者の2つは、更新時のみにかかる料金、すなわち新規登録の際にはかからない料金という認識でよいのでしょうか?

 ど素人質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
758死人にムチ:04/07/18 15:15 ID:gvz05QjX
>>756 販売可。
759    :04/07/18 16:26 ID:x4iFwgCU
分割協議書を作らずに相続登記をしたのですか。
760 :04/07/18 16:55 ID:BNLt3DYW
>>758
型紙に著作権あるだろ!
出鱈目な答えはいいかげんによせ
761無責任な名無しさん:04/07/18 17:51 ID:5EQVN5Zb
>>760
建築の著作物において、
建築物は建築図面の再製として扱われるが,

美術の著作物において
型紙に基づき作成されたバッグは型紙の再製といえるか?

762無責任な名無しさん:04/07/18 20:49 ID:bw4GYDBV
著作権あろうが無かろうが消尽理論で販売ok
763無責任な名無しさん:04/07/18 20:54 ID:bw4GYDBV
>>757
「重複登録商標」って…どうなの?
764無責任な名無しさん:04/07/18 20:59 ID:5EQVN5Zb
>>762
消尽理論が成立するのはあくまでも型紙だろ?

     販売するのは型紙か?
   
         違うだろ?


765無責任な名無しさん:04/07/18 21:08 ID:bw4GYDBV
型紙自体の為に買ったわけでなくて
組み立ててバッグにすることを前提に取引してるんでしょ
じゃあ対価の中でバッグ分も回収してると考えるべきじゃないかね
766無責任な名無しさん:04/07/18 21:29 ID:5EQVN5Zb
>>765
俺の結論は、バッグは自由に販売可。
ただし、その理由は「型紙に発生する著作権はバッグに及ばない」というもの。

>>対価の中でバッグ分も回収してると考えるべきじゃないかね

著作権でアイディアは保護できない。
よって型紙対価の中にバッグについての権利は当然含まない。
767無責任な名無しさん:04/07/18 21:40 ID:bw4GYDBV
型紙とバッグにそれぞれ著作権は発生するって話だと思ってたけど
そもそも前提が明らかになってないので話が噛みあわないな
768無責任な名無しさん:04/07/18 22:37 ID:qgmBomA+
バッグのデザイン画や型紙は絵画や図形等の著作物と言えるが

バッグは著作物とは言えないだろう
法上の定義から見ても無理があると思う

あと>>761 >>766にも賛成しておく
769無責任な名無しさん:04/07/18 22:43 ID:bw4GYDBV
茶碗ですら美術の著作物に入り得るでしょ(応用美術とかは置いておく)
バッグだって入る場合もあるんじゃないの?
770無責任な名無しさん:04/07/19 00:54 ID:OnDbzw+W
型紙に著作権が発生するのは否定しないが
型紙の著作権がバッグにまで及ぶというのには疑問がある。
バッグについては別途意匠登録などをするのが適切かと。
771無責任な名無しさん:04/07/19 01:30 ID:OQLaN69B
てか型紙って何?
772無責任な名無しさん:04/07/19 15:39 ID:Q5mLn1U+
質問です。
web製作板では板違いなので法律系板で訊けと言われました。
自分のサイトを作っているのですが、著作権表示をする際
Copyright 2004 hiroyuki. All rights reserved
こう書いてしまうと、ページ内で素材配布サイトから借りた写真を使用しているので、
問題がありませんか?こういうときはどう書いたら良いのでしょうか。
773無責任な名無しさん:04/07/19 18:02 ID:OnDbzw+W
>>771
服などを裁断する時に布にあてて切る場所の目安にする紙。

>>772
全体は自分の編集著作物なのだからそれで問題無いと思う。
ただし、個々の素材についても著作権者を明示する必要は
あると思うが。

ただ、Webの素材は外部から単独で使用されうるので
特殊なアクセス制限をかけるのでなければファイル自体に
例えば↓のような形でメタ情報を記述しておいた方が良いと思う。
http://mlv.lolipop.jp/SemanticWeb/docs/sw/photo-rdf.html#photo-rdf
774無責任な名無しさん:04/07/19 20:31 ID:V//54lKs
756です。皆様ご丁寧にご回答を下さいましてありがとうございます。
法律を知らない私には専門用語が多くて深く理解できないのですが
オークションで買った型紙からサイズ変更等加えなくてもバッグを
作って販売してもよいと理解してもよろしいのでしょうか・・・
(こんなに書いて下さったのにこれしか理解できずにすいません)。
これで安心して製作出来ます。
本当にどうもありがとうございました。
775死人にムチ:04/07/20 01:04 ID:bBZJG1dr
>774 >>758
>>756にあるとおり変更を前提としたもの
 型紙及びそれから忠実に作製した物の著作権について
述べたものではない。
 著作権がどうのというより、
型紙販売者の意向を尊重しなさい。
776772:04/07/20 01:10 ID:bgyvuEgp
>>773
ありがとうございます。ちょっと勉強してみます。
777無責任な名無しさん:04/07/20 03:35 ID:3Pvdfrbg
著作権法の譲渡権なんて条約の義務で嫌々作ったやる気無い規定なんだから
ガンガン消尽させちゃえ。
778無責任な名無しさん:04/07/20 11:00 ID:m447ctjl
東海道中膝栗毛の挿絵や鳥獣戯画には
著作権はありませんよね?
779無責任な名無しさん:04/07/20 13:06 ID:bgyvuEgp
相談です。
いくらweb上に存在するからといって、
スポーツ選手の画像(所属チーム公式サイトより転載・写真に(C)表示入り)
や、企業が自社PR用に使用しているオリジナル画像等は、勝手に
他の個人サイトに使用してはまずいですよね?
夏厨みたいな質問ですみません。、
今まで当然ダメだろ!と思ってたんですが、
大学の教授(工学・数学系)相手に言い争うことになるかもしれなくて、
自信がなくなってきました。
780死人にムチ:04/07/20 19:39 ID:bBZJG1dr
>779 理系の教授ごときを相手にするな。
781無責任な名無しさん:04/07/20 20:18 ID:8MeCCM58
>>778
人格権は死後も在るように扱うので
誰かが鳥獣戯画の著作者のように振舞うことは出来ません。

>>779
画像から骨格を推測し、それを元に人体工学についての
論文を書いてるとかだったら引用の範囲に入ると思うが、
普通に飾るだけなら許諾が要るな。
782779:04/07/20 21:15 ID:bgyvuEgp
レスありがとうございます。
>>780
すみません、ちょっとそうもいかないのです…。
>>781
もう完全に飾っているだけです。
課題の一つで学生がサイトを作って公開しているのですが、
ちょっとあまりに酷い有様なので…。今はヲチ板のような場所もありますし、
大げさかも知れませんが、大学の恥さらしにもなるんだぞ!!と言ってやりたいです。
783無責任な名無しさん:04/07/20 22:48 ID:3Pvdfrbg
>画像から骨格を推測し、それを元に人体工学についての
>論文を書いてるとかだったら
そもそも画像の著作権を「利用」してない気がする
784無責任な名無しさん:04/07/20 23:11 ID:6s3tTyRj
このサイトは?
ttp://www.brain-labo.net/
785死人にムチ:04/07/20 23:52 ID:bBZJG1dr
>784 何か?
786元18:04/07/21 01:03 ID:piuYgXrp
>>772
素材利用としてフリー(無料)の場合、多くはWebでの利用もフリーだと思う。
そういう場合には、利用許諾に特に明記されていない限り、
いちいち素材の著作権を表示する必要はない。これは慣習として成り立っている。

>>774
型紙を購入してバッグを製作した場合、型紙の実現がブランドロゴであるなど
顕著(?)な特徴を有していない限りは、自由にバッグを販売しても構わない。
個人的には>>775さんの「意向を尊重」と言いたいところではあるが。

>>777
そんなことはない。

>>778>>781
Yes。少なくとも例示されているタイトルに関しては人格権侵害となるような利用方法は思いつかない。

>>779
利用の目的・方法によりけり。原島先生のとこかい?

問答無用で「何でもダメ」というわけではない。
787無責任な名無しさん:04/07/21 01:03 ID:ooEx8Qzf
先日光文社より刊行された作品が、
以前某週刊誌に連載されていたある漫画と非常に似通った内容をしています。
具体的には両方のネタばれになるので詳しくは書きませんが、
少なくとも両方の作品を読んだ事のある人なら確実に連想するほどに似通っています。
質問は、
1、この作品で作者は新人賞を受賞したのだがそれは取り消しになるのか。
2、作者以外にこのことを訴えることは出来ないのか。
の2つです。どなたか御教授ください。
788元18:04/07/21 01:06 ID:piuYgXrp
>>787
1.その賞を主催しているもののポリシー次第。
2.どこに訴えるかによる。主催者はダレからの訴えでもWelcomeだろう。法廷は作者からの訴えを求める。
789無責任な名無しさん:04/07/21 10:05 ID:4Gg+VtCe
>>784
たしかに(^_^;

>>786
鳥獣戯画の話は文化財のデジタル複製保存をしてる人が、あたかも自分が著者で
あるかのような発言をしたことに拠るかと。このスレでもちょっと出なかった?

Notes: 2chでは昔トップ絵に鳥獣戯画の画像を使っていたのだが、その発言を受けて
「著作権超侵害中」とか、作者の死後50年が著作権の保護期間ということから
「京都の人は長生きですね」とか皮肉を書きまくってた。
790無責任な名無しさん:04/07/21 10:23 ID:4Gg+VtCe
>>786
その慣習は確かにあると思う。
が、素材サイト運営者は単独の使用も想定して個々のファイルに著作権情報を埋め込んでると思われ。
氏名表示権を行使しない慣習ではなく、個々のファイルに著作権情報を書くため
それを参照するリソースにて表示する慣習がないのだと考えてほしい。
流石にRDFを埋め込むのは一般的ではないが。
791無責任な名無しさん:04/07/21 15:24 ID:6X1Rtes/
質問です
「アメリカ合衆国で特許取得済みです」という触れ込みの商品があるのですが…
Patent No.だけでどこまで調査できますか?
・本当に取得してるのか?
・他人の特許じゃないのか?
・どこまでの技術範囲について取得してるのか?
792無責任な名無しさん:04/07/21 17:03 ID:v5Vm7Pd8
>>791
アメリカ特許庁の特許検索ページへどうぞ。
http://patft.uspto.gov/netahtml/srchnum.htm
793無責任な名無しさん:04/07/21 20:46 ID:OgMFU6Gk
>>791

番号さらせ。調べてやってもいいぞ。
782のリンクから自分で調べても良いけどな。

権利範囲は,claimと言う欄に書いてますが,素人には判断は困難。
パリ条約の特許独立の原則により日本国内でやってる分には,アメ
リカ特許権の効力は及ばないがな。
794791:04/07/21 22:39 ID:GCee9y6z
おお、皆さんありがとうございます
明日、自分でも大学で検索してみるつもりです
Patent No.は5888071です
技術英語って翻訳料高いんですよね
パリ条約に特許独立の原則なんてあるのですね。
不思議なのはアメリカ合衆国のみでの特許取得なんですよね、その商品
795793:04/07/21 23:07 ID:/NjooPIp
>>794

調べたぞ。日本特許の優先権(Foreign Application Priority Data)に基づく米国特許なので
日本特許(少なくと公開公報)はあるはず。

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5888071.WKU.&OS=PN/5888071&RS=PN/5888071

United States Patent No.:5,888,071
Takamori March 30, 1999

Learning apparatus

Abstract
A device for teaching, language skills is disclosed. In the teaching device, a predetermined
number of questions are displayed on a display. The predetermined number is determined
dependent on a level of a learner. The learner inputs answers to the questions to be
displayed on the display. The answers are discriminated to be correct or incorrect.
The device teaches correct answers for the incorrect answers repeatedly. A question
for a level of the learner which is higher than a predetermined level is removed from the
predetermined number of questions.

Inventors: Takamori; Keisuke (23-12, Eifuku-4, Suginami-ku, Tokyo, JP)

Foreign Application Priority Data: Oct 03, 1995[JP] 7-256590

796無責任な名無しさん:04/07/21 23:47 ID:nw+hwM5V
質問です。
自費出版物に映画のあるシーンのせりふ(字幕スーパーを
書き取ったもの)を引用したいんですが、著作権法違反になりますか?
作品名・監督名・参考にしたビデオの販売元は明記するつもりなのですが、
正当な引用と認められるでしょうか?
797無責任な名無しさん:04/07/22 00:55 ID:aHv2wj2B
>>796
字幕スーパーなら翻訳者の名前も書いたほうが吉。
引用した文が自著内において従になっているかどうかがポイント。



798無責任な名無しさん:04/07/22 01:53 ID:YG6RTRap
8月2日に文化審議会著作権分科会開催。今回から一般傍聴解禁。
http://www.wikiroom.com/copyright/?Copyright_Panel_in_Cultural_Council
799796:04/07/22 06:33 ID:A2NZNQlS
>797
さっそくの回答ありがとうございます。
翻訳者ですか、盲点でした。明記しておきます。
自費出版物は小説なのですが、文章内には盛り込まず
冒頭に格言のようにそれ単体で使用するつもりです。
お答えありがとうございました。
800無責任な名無しさん:04/07/22 09:44 ID:3klyr8m8
>>678

>著作権侵害が差し止められるのは当然

なんで?業者は、場所提供しているだけでしょ?
801無責任な名無しさん:04/07/22 10:18 ID:dxsyJpR8
http://ruitomo.com/~gulab/s.cgi?k=%92%98%8D%EC%8C%A0&o=r
スレッドタイトル検索【著作権】
802無責任な名無しさん:04/07/22 17:46 ID:LDk0IaNe
>>791
対応する日本の公開公報は特開平09-101737。
出願人:株式会社教育社

日本では平成11年に審査請求されているが、拒絶→手続き補正→拒絶→手続き補正
という状態でまだ最終処分が出ていない。
803無責任な名無しさん:04/07/22 19:35 ID:ImUwPD+L
みなさん、いろんな質問してますけど、答えが間違ってたら、何てこともちゃんと考えてますか?
仮に著作権侵害になっていたとします。その時に2ちゃんねるで聞いたから、という弁解は一切通用しませんよ。
地裁判決を頼りにして、やっと情状酌量される程度です。
あくまで助言として聞くだけにしないといけませんよ。
804 :04/07/22 21:01 ID:93hiQ1nf
情状酌量されないだろ
805死人にムチ:04/07/22 22:50 ID:D50Ocg3L
>>799 をいをい‥ 引用を勘違いしてっぞ。
806787:04/07/23 20:48 ID:BRLQSVmO
>788
遅くなりましたが、ありがとうございました。
807無責任な名無しさん:04/07/24 00:28 ID:efxYO5A3
>>803
俺もホントに出版等するひとは
1.自称専門家でなくプロ等ちゃんとした人に
2.現物を見せる等内容を開示して
相談すべきだと思う
スレの結論なんてざっと見ただけでもあやしいものとか結構あるし
808無責任な名無しさん:04/07/24 09:17 ID:ZAtMLPQ6
質問させてください。
ヤフーオークションでDVDソフトを1万数千円で落札致しました。
同じ人が同じソフトを何10枚も出品していたので変だなとは
思っていたのですが、届いたのはやはりコピー品でした。
もちろんオークションの商品説明ではコピー品とは書いてありませんでした。

ただ、正規品だと10万円する特殊なものだったので
私としてはまぁコピー品でもいいかなと妥協しようとしたのですが
他の落札された方が、「これは明らかに違法行為で警察や正規品販売元に
訴える」「コピー品を返すから正規品を送れ」または「コピー品を返すから
代金を返せ」等、出品者の評価欄に書き込んでおられました。

もし出品者が法的手段に訴えられた場合、届いた品が知らなかったとはいえ
コピー品であり、格安だったので妥協して出品者に返品せずに
保管しているだけでも購入者も罪に問われるのでしょうか?
やはり出品者に返品した方が良いのでしょうか?
809死人にムチ:04/07/24 10:32 ID:002IpQtL
>808 返品してはならない。
 その物件は犯罪に関わる物だから、返品すると証拠湮滅罪。
 刑罰は、刑法参照。
810808:04/07/24 11:00 ID:oZy8lg56
>>809
お答えありがとうございます!

素人考えとしては、コピー品は持っているだけで罪になると思い、
出品者に返してしまおうと思っていたのですが、返すこと事体が
証拠湮滅罪なんですね!お聞きしてよかったです。

今回の取り引きが問題になり、当方にも警察等から問い合わせがあるまで
保管しておきます。ありがとうございました。

ちなみにそのオークションで公開されている出品者評価欄です。
ttp://rating.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=anything_market&
811無責任な名無しさん:04/07/26 19:46 ID:Fcp4w4sR
>>810

著作権法113条の2(善意者に係る譲渡権の特例)
によって,808さんは善意無重過失であり譲渡権侵
害でないとみなされる,といえませんかね?



812無責任な名無しさん:04/07/26 20:55 ID:ju/rN5ig
>>791>>802
出願細項目記事 (9307) 査定種別(査定無し) 通常審査
審査記録 願書 : 差出日(平7.10.3) 受付日(平7.10.3) 予納 21000 円 作成日(平7.10.5)
優先権証明請求書 : 差出日(平8.2.8) 受付日(平8.2.8) (US) 作成日(平8.2.15)
手続補正指令書(出  願) : 起案日(平8.1.16) 発送日(平8.2.13) 現金 21000 円 作成日(平8.2.13)
手続補正書 : 差出日(平8.2.23) 受付日(平8.2.23) 作成日(平8.2.27)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平8.3.28) 作成日(平8.3.28)
職権訂正データ(方式) : 処分日(平8.3.28) 作成日(平8.3.28)
出願審査請求書 : 差出日(平11.4.16) 受付日(平11.4.16) 予納 122100 円 作成日(平11.4.20)
ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 差出日(平12.3.1) 受付日(平12.3.1) 作成日(平12.3.2)
刊行物等提出書 : 差出日(平13.8.29) 受付日(平13.8.31) 作成日(平13.10.9)
刊行物等提出による通知書 : 起案日(平13.10.11) 発送日(平13.10.16) 作成日(平13.10.17)
認定・付加情報 : 処分日(平13.10.18) 作成日(平13.10.18)
ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 差出日(平13.10.18) 受付日(平13.10.18) 作成日(平13.10.22)
拒絶理由通知書 : 起案日(平14.5.8) 発送日(平14.5.14) 拒絶理由条文コード(27 第29条柱書+第36条等) 作成日(平14.5.15)
意見書 : 差出日(平14.7.11) 受付日(平14.7.11) 作成日(平14.7.15)
手続補正書 : 差出日(平14.7.11) 受付日(平14.7.11) 作成日(平14.7.15)
ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 差出日(平16.1.14) 受付日(平16.1.14) 作成日(平16.1.15)
拒絶理由通知書 : 起案日(平16.2.19) 発送日(平16.2.24) 拒絶理由条文コード(53 第17条第2項+第36条等) 作成日(平16.2.25)
面接記録 : 処分日(平16.4.20) 作成日(平16.4.23)
意見書 : 差出日(平16.4.26) 受付日(平16.4.26) 作成日(平16.4.27)
手続補正書 : 差出日(平16.4.26) 受付日(平16.4.26) 作成日(平16.4.27)
更新日付 (平16.5.6)
813無責任な名無しさん:04/07/26 20:56 ID:ju/rN5ig
>>791>>802
発明等の名称(漢字)記事 学習装置
請求項の数記事 出願時(10)
引用調査データ記事 引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報) 起案日(平14.5.8)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開昭61-252575号公報)
引用文献番号(特開平5-019675号公報)
引用文献番号(特開平1-189675号公報)
引用文献番号(特開平5-313553号公報)
引用文献番号(特開平7-044087号公報)

引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報) 起案日(平16.2.19)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開平6-301334号公報)
引用文献番号(特開平3-038686号公報)
814791:04/07/27 12:58 ID:CQLc/TOS
特許出願中ということですかねぇ
こち亀(そういう漫画がある)で特許申請は何度も何度も重ねてようやく受理されることもあるなんて話がありましたが

815無責任な名無しさん:04/07/29 07:47 ID:LNG3Yy/x
亀レスだけど、、、
>>704
>ある歌手のコンサートDVDを2ちゃんねるの住人で集まって上映したいと思っています
>場所は30人程度のレンタル映画館みたいな場所で、人数は20人程度です
それだと特定少数なので、そもそも「公に上演」ではない。
>参加者で場所代等の経費をワリカンにするつもりですが、この場合は著作権法第38条第1号の
特定少数の場合「上演主体=観衆」と主張できれば、その論理もありだろう。
一方、不特定少数や多数の場合は「上演主体=観衆」とは言い難いので、無理。
816元18:04/07/30 00:03 ID:hYuSITeu
>>815
20人程度が三々五々集まってくれば、特定少数とはいえないなぁ。
家族や昔からの友人じゃなくて、2ちゃんねる住人だし。
817無責任な名無しさん:04/07/30 12:00 ID:+42rusvp
著作権についてお聞きしたいのですが、よろしくお願い致します。

私どもは、個人的なサークルで出版物を取り扱い、販売等しておりますが、
某オークションで私どもの出版物が、違法にコピーされ販売されておりました。
実際に品物も確認し、証拠物として管理しています。
民事裁判までお金がかかる様なので起すまでも無いと思い、警察の方に犯人を
注意してもらおうと取り合いましたが、
警察ハイテク犯罪課「そちらの著作物であるという証拠が無い限りは、こちらも動けない」
とのそうです。。 どうも出版物を持って、「私が作りました」ではいかない様なのです。。
こういった民間人の出版の場合、どういった対処、著作権証拠を証明したら良いのでしょうか?

818死人にムチ:04/07/30 12:30 ID:Sv6e4Za1
>815 明らかな特定少数でも、私的使用に該当する場合を除き、
38条の料金に当たる、に1票!
819元18:04/07/31 01:39 ID:EWZzmo7W
>>817
たとえば奥付があるのであれば、印鑑証明等を添えるだけでいいけど。

奥付で発行日を示して、その発行をした法人・団体・個人であることを
印鑑証明でもいいし、代表者を証明するような書面を出すのでも良い。
絶対的な証明までは必要なくて、「正しい」と主張できるものであればいい。
820無責任な名無しさん:04/07/31 03:06 ID:TDjMhvzA
こういうのは流行っても大丈夫なのでしょうか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1091189823/l50
821無責任な名無しさん:04/08/01 15:08 ID:7VJekHmj
すいません質問です。
学術的な内容のサイトで、引用として、あるサイトの画像やデータを自分のサイトに掲載したいんですが、
引用元のサイトに「無断転載を禁止します。」と書かれています。
ところで、一般に学術的な場合の引用は広く許されていると思うので、
「無断転載を禁止します。」と書かれていた場合でも、
気にせずに画像たデータの著作権者を明記した上で許可を得ずに転載しても大丈夫ですか?
822無責任な名無しさん:04/08/01 15:36 ID:U4ABs3EN
なんで許可取ろうとしないわけ?
823無責任な名無しさん:04/08/01 15:42 ID:pdFSb33S
「引用」の要件を満たせば許可は必要無いよ
824無責任な名無しさん:04/08/01 17:06 ID:mulxr4wE
作詞家・作曲家には印税があるのに、編曲家(アレンジャー)に印税制度が
摘要されないのはどうしてなの?
一部、契約によってはアレンジの人も印税契約してる件もあるようだけど、
それは稀な例のようです。

あと、久保利英明さんが主催してる『エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク』
ってどうゆう活動しているんでしょうか?
825無責任な名無しさん:04/08/01 17:08 ID:QjgYp1uJ
著作権侵害の公訴時効は3年ですが、
著作物を無断で他人に貸した場合、
貸した時と帰ってきた時のどちらから3年をカウントするんですか?
826 :04/08/01 19:54 ID:VBk4YQ8O
>>800
>なんで?業者は、場所提供しているだけでしょ?

違うだろ。。。
827 :04/08/01 19:57 ID:VBk4YQ8O
>>819
なに印鑑証明ってw
828 :04/08/01 20:04 ID:VBk4YQ8O
>>825
もう少し詳しく書いたらどうなのか
帰ってきた時の場合もあるし、帰ってきた後でも侵害とみなす行為が続いてる場合もあるし、そもそも侵害にはならない場合もある
829825:04/08/01 22:11 ID:QjgYp1uJ
>>828
いえ、ttp://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.htmlに
>>刑事責任は3年です。もちろん最後に侵害したときからです。
とあったので、「最後」ってのは貸す場合はどうなのかと思って・・・
特に詳細は考えていませんでした
830 :04/08/01 22:15 ID:R/1htDe1
貸す行為が侵害に当たる場合だと仮定して、帰ってきたときまでは侵害行為が継続しているから帰ってきたときだが、帰ってきた後にも貸すための所持していれば侵害とみなされる予備的行為が依然として継続していることになるだろ
831 :04/08/01 22:18 ID:R/1htDe1
・・・と思ったが、侵害とみなされる予備的行為には刑事罰はなかったので、830の後半は間違いだった
832無責任な名無しさん:04/08/02 21:48 ID:GfZ+9MYL
著作権について質問です。
電子メールを利用して特定の参加者に文章を配布しようかと考えています。
(ちょっとしたゲームの一部としてです)
これらの文章に関しては表立って公開して欲しくない(ゲームの性質上
メールやメッセンジャーなどで特定少数で話し合うのはかまわないとしても、
ウェブサイトやBBSなど不特定多数が閲覧可能な場所では公開してほしく
ない)と思っており、転載引用の禁止をしたいと思っています。
そこで著作人格権を利用して引用を禁止する事は可能なのでしょうか?

著作権法第三十二条では「公表された著作物は、引用して利用することが
できる。」とあります。
公表とは同四条の「著作物は、発行され、又は(中略)において、公表された
ものとする。」とあり、同三条では「著作物は、その性質に応じ公衆の要求を
満たすことができる相当程度の部数の複製物が、(中略)において、発行
されたものとする。」とあります。
そして公衆とは第二条により「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者
を含むものとする。」とあります。
つまり、特定の者に限定した配布であろうとも、それは発行であり公表であると
判断され、第三者による引用が認められてしまうのでしょうか?

最終的にはモラルに頼るべきところだというのは重々承知していますが、
できるなら法的根拠をもって挑みたいと思っています。
どなたか知恵をお貸しください。
833無責任な名無しさん:04/08/02 22:48 ID:zwVcJKEv
>>832
お察しの通りです。
配布した時点で公表された著作物となります。
834元18:04/08/03 01:44 ID:CLgSuSl6
>>824
編曲家で印税取る人もそこそこいると思うけど、
慣習だから・認知度が低いから、だろう。くだんの
ネットワークは、まだ月例会がメインだったと思う。

>>827
市役所とかに行くと登録方法は教えてもらえるよ。
普通は上申書・証明書の類いだけでOKだけど、本人かどうかで
あぁだこぅだ言われたら書面に実印押して印鑑証明添えるのが便利だ。
835元18:04/08/03 01:56 ID:CLgSuSl6
>>834>>827補足。
いちいち登録してももちろん構わないけどね。
836無責任な名無しさん:04/08/03 06:13 ID:ucrIS1dB
>833
やはりそうなってしまうのですか。
ご意見ありがとうございます。
837 :04/08/03 10:42 ID:SLyQd4td
>>834
だから個人の印鑑証明で著作権の何が証明できるんだよw
出鱈目な回答すんな
838死人にムチ:04/08/03 20:50 ID:Xxe/hp8n
>837 ?
839元18:04/08/04 00:14 ID:Gc7k5c0C
>>837
マジメに聞いているのならば、まじめに答えよう。
奥付に普通は発行者とか著作者とか印刷するわな。
んで、告訴しようとしている人間が著作権者(=印刷されている人格)か
どうか判断するにあたって、印鑑証明(法人であるにせよ個人であるにせよ)で
その上申書なり何なりがその人格が提出したもの、と証明する。

もちろん、公証人と告訴しようとしている人間とが顔見知りで、
公証人が「本人であると証明する」とやっても構わないが、
そういうケースは少なかろう。そういう場合は印鑑証明が効いてくる。
840無責任な名無しさん:04/08/04 02:48 ID:Z5XTF+Dw
あるスレでかなりアホな通報騒ぎが起こっています。
彼はアイドル画像板の住人でお気に入りのアイドル画像板が荒らしに
荒らされたのを根に持ち、その荒らしを関係ない別の掲示板での未成年ポルノ画像を要求している人間だとして当局に通報して逮捕させたいようです。
なぜか頑なにその荒らしを著作権違反画像や未成年ポルノをダウンロードして持っているはずだから逮捕されると思い込んでいるようです。
実際 所属事務所や警察ハイテク犯罪課に通報を繰り返してるようです。

http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1091442806/l50#tag133
仲根かすみ・黒沢ゆう子の専門画像!
このスレは画像板一の賑わい って名前のコテハンです。
98以降。

すでに自分も荒らしで支離滅裂こと言ってるのですが 他人を陥れるために
証拠もないのに通報を繰り返すようなことをしてもいいのでしょうか?
そもそもアップロードするならともかく
著作権違反画像や未成年ポルノ単純所持など現在 犯罪ではないはずですが・・・。
ちなみに彼は自称法律家で著作権や未成年ポルノ画像について
かなり独自な理論を展開しています。
噴飯ものですがw。

841 :04/08/04 10:40 ID:OPOm5/wS
>>839
だから印鑑証明では、個人の氏名・住所と印鑑の一致が証明できるだけだろ。
仮に出版物の奥付に「個人名」があったとして、それと印鑑証明で何が証明できるのか?
印鑑証明が著作者であるという証明だとでもいうのか?
著作権登録したとしてやっと著作者であることが「推定」されるのだよ?
出鱈目な回答すんな
842 :04/08/04 10:41 ID:OPOm5/wS
しかも発行者は個人でもなく法人でもない「サークル」だろ
843 :04/08/04 11:37 ID:l5v88y4N
たとえばこんな感じだろ
http://c2c2.e-city.tv/keii.html
相手側の著作権侵害行為をしていた当時から現在までのサイトの証拠画像と、相手の対応や行為を示す証拠となる関連文書一式、
著作権侵害された自分の作品のバックアップファイル、それを公開していた時のサイトやファイルに添付されていた注意書きなどなど、
とにかく証拠や状況説明となりうる全てのデータ
844死人にムチ:04/08/04 12:46 ID:0hVNm3Yc
 そろそろ質問者(>>817)出てこいよ。
 傍観してる状況でないことが分からないのか?
845無責任な名無しさん:04/08/04 13:50 ID:6G9Rhv6x
>>841
そこで否定するだけでなくいい証明方法を提示してみてはどうか
出来ないのならば帰ったほうがいいな
846 :04/08/04 14:31 ID:xfKzf/aN
出版者名、発行者名がどうなっているのか、そこに代表者など個人名があるのかどうなのか、
出版物の内容の著者はどうなのか、奥付の記載や発行日の記載はどうなのか、何もわからないで何を答えろと?
アホだな、知財素人が。
847無責任な名無しさん:04/08/04 17:12 ID:Ye+ErrZ7
体などの動きに対して特許って取れるんですか?

1、ダンス、舞踏などの振り付け
2、スポーツ選手が自分で作り上げたフォームや動き
3、団体競技のフォーメーションなど
848死人にムチ:04/08/04 18:02 ID:0hVNm3Yc
 空白小僧は放置で。
 こいつが、質問に真っ先に答える気がないことは過去ログたどればわかること。
 後出しジャンケンが得意に違いない。
849無責任な名無しさん:04/08/04 18:08 ID:mw2V4Srs
まだ著作権の残っている他人の小説(正式に出版されています)に勝手に加筆して、
ネットで公開するのは大丈夫でしょうか?一応クレジットは入れます。
850 :04/08/04 18:15 ID:+wLyxbaK
知財でメシ食ってて事実関係もわからずにいい加減なこと言えるか
851 :04/08/04 18:16 ID:+wLyxbaK
著作権に基づくのか出版権に基づくのかさえわからないだろうが
852無責任な名無しさん:04/08/04 18:44 ID:4T9AdMSp
>>816
三々五々?
2チャンネル住人を20人程度をめどに集めるならともかく、2チャンネルで親密になった
20人が上映会を自ら企画して集まるなら、特定少数だ。
もちろん、JASRACは2人以上は多数だと主張するだろうけどな。
>>818
私的使用と38条は全く無関係。非営利で「著作物の提供又は提示につき受ける対価」でな
ければ、お金を徴収すること自体は問題にはならない。
もちろん、JASRACは「お金をとったら全部対価」と主張するだろうけどな。
853死人にムチ:04/08/04 18:47 ID:0hVNm3Yc
 誰も正誤の話をしていないのに筋違いな抗弁を言ってますよ。
 別にイイじゃん!自称「これで飯食ってる」という自負をお持ちなら
なおさら雑音に反応しない方がカコイイかと‥。
 即反論こそ似合いませんよ(善意の助言)。
854無責任な名無しさん:04/08/04 21:04 ID:nuCfHu9z
>>847
日本じゃ取れない
855元18:04/08/05 00:42 ID:RJQjrM8H
>>841
違う。印鑑証明と一致する印鑑を持っていることが証明できる。
さらに言えば、印鑑証明と一致する印影を有する書面は、
その印鑑証明を持つ人物が真正に作成したということになる。
つまり、告訴状なり上申書なりを提出した人間が、実在であって、
かつ奥付の個人名と一致する人物であることが証明される。
お好きな「推定」で言うなら、奥付に書かれている著作者名は
著作権者であると推定されるのに充分な根拠だ。

知財でメシ喰ってるならプロバイダー責任法に関わる
削除申請書面等のことを思い起こしてもらえば話は早い。

>>852
「親密になった」というのが明確じゃないよな。お互い顔も
知らない相手を「親密だ」というのは、まだ社会的には認められていまい。
856無責任な名無しさん:04/08/05 07:58 ID:gkE0EFvX
>>845
どうでもいいが、作者なら印刷前の原稿や
印刷屋との契約書なり領収書なりを持ってるはず。
857無責任な名無しさん:04/08/05 09:24 ID:oCTMDio0
>>855
自分は「20人程度が三々五々集まってくれば」なんて不明確かつ勝手な仮定をしておいて「「親密に
なった」というのが明確じゃない」は通らん。
それと、顔も知らずに電子メイルだけで結婚の約束まですることもあるご時世に、寝言を言うな。
2chで親密になった結果、何度かオフ会を開いたかもしれないしな。

印鑑証明の件も、証明書なんかなくても印鑑そのものが証拠になるし、お前の論理構成でたらめ杉。
858 :04/08/05 11:01 ID:6VmcW7Rt
>>855
印鑑証明は告訴状などの本人を示すものだから、それとは別個に、
(1)著作者あるいは出版権者であることを証明するものと、
(2)相手方の侵害行為を証明するものと、両方がいるだろ。
刑事は「推定」じゃ駄目だよ。奥付と名前が一致するから推定されたといって、推定で有罪にできるわけがない。

(1)として、印刷前の原稿や、データ、原稿を著者から集めてサークルで編集する際の書面など残っているもの、サークルとその構成員、代表者などとの関係を示すもの、
印刷所とのやりとりの書面など、
(2)として、相手方が販売していたことを示す証拠、侵害行為の日時や行為の内容等を特定するもの、相手から購入した出版物とその配送などがされた証拠、
できればこれら各証拠について時系列に説明した証拠説明書を作るとよい。
859 :04/08/05 11:07 ID:6VmcW7Rt
印鑑証明なんて、知財訴訟でも提出するけど、原告適格を証明するものにすぎないのに。
そんなので著作権侵害が証明できるわけがない。
著作権を有することと、侵害行為の立証とが必要だろ。
860847:04/08/05 11:32 ID:hsCh4Cty
>>854
海外だと取れるんですか?
861無責任な名無しさん:04/08/05 15:35 ID:QctpMtog
肖像権について質問させていただきます。

音声についても「肖像権に相当するもの」が認められているそうですが、
たとえば、テレビから声を抜き出して、誰の声かわからないようエフェクトを
かけても「肖像権に相当するもの」は残るのでしょうか?

それと、そもそも肖像権と「肖像権に相当するもの」の違いはどういうものなのでしょうか?
862 :04/08/05 16:28 ID:w+cayLz/
出版権に基づき告訴する場合は、
奥付にサークル名の場合には、サークルとその構成員、代表者、告訴者との関係を、さらにサークルが民法上の組合であるかその代表者個人が出版権を有することを証する契約書(ないだろうからその経過を証するやり取りなどの書面等)、
奥付に個人名の場合には、個人と告訴者との関係、
著作権に基づき告訴する場合には、それぞれの著作者と告訴者との関係、変名、無記名の著作者の場合にはこれらと告訴者との関係を、それぞれ証拠として提出するべきだな
863 :04/08/05 16:30 ID:w+cayLz/
出版権ではなく、複製権、譲渡権などを、個々の著作者からサークルないしその代表者が許諾された場合にも、出版権に基づき告訴する場合に準ずる
864無責任な名無しさん:04/08/05 18:34 ID:xKyQWlM2
>>165
「のぞみ」より「こだま」の方が電気食うのと同じ理屈ね。
865無責任な名無しさん:04/08/05 18:34 ID:xKyQWlM2
やってもうた…誤爆須磨
866死人にムチ:04/08/05 19:40 ID:z+/XaaPK
 質問者が完全にシカトこいてるな。これだから同人野郎は不愉快だ。
867無責任な名無しさん:04/08/05 19:57 ID:An+c5TIJ
著作権全体と出版権等の場合で別々に分ける意味がよくわかんないんだけど
868 :04/08/05 20:29 ID:yHlnABeH
親告罪なんだから、出版者が告訴するとしてその人は書いていない場合もあるだろ
869無責任な名無しさん:04/08/05 22:46 ID:t+x/UB2i
 個人出版で、販売しているものがコピーされて販売されておりました。
警察に問い合わせたところ、
「コピーされたものが貴方のものである証拠が無いとこちらは何も出来ません。
弁護士の方に相談してくれる?」 とのことでした。
 実際、弁護士に相談してもぼったくられるのが目に見えているのですが、
このケースの場合どうすればよいのでしょうか。
サークル活動ですので、奥付けに名前等はいっていますが、個人の印鑑証明書と、その奥付けの
コピーまたは、当物品のみで良いのでしょうか?
コピーされた物品や証拠は抑えています。 ご意見お待ちしています。
870無責任な名無しさん:04/08/05 22:50 ID:HASi4qnL
警察関係は弁護士か行政書士だから、行政書士に頼んだら?

なお、司法書士は警察関係や示談書や内容証明郵便は扱えません。
871 :04/08/05 23:06 ID:VU9CBqb2
>>869
ご意見は出尽くしていると思うが?
872無責任な名無しさん:04/08/05 23:30 ID:t+x/UB2i
>>870 871

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
873元18:04/08/06 14:04 ID:qKzvmnhu
夏休み。

>>862
民法上の組合云々は不要。それは工業所有権の話。
したがって代表者個人が出版権など有していなくても、
普通の法人告訴同様、サークル名義で告訴すればいい。

>>861
肖像権は財産権的側面と人格権的側面とがある。
音声であてはめてみると、その音声を利用して儲ける利益と、
自分の「声」(発言内容じゃないよ)がみだりに利用されない利益、となる。
となると、変形されたか否かはあまり意味がなさそうだな。
「相当するもの」は、おそらく国語辞典的な意味での「肖像」に音声を
含めるのは無理があるからでは?
誰が「『相当するもの』が認められている」と主張しているのか知らないけど、
その主張している人に聞いてみなされ。
874元18:04/08/06 14:06 ID:qKzvmnhu
ちょっと訂正。
>>873>>861に関して。
誰の声かわからないほどにエフェクトがかけられている場合、
本人や周囲の人物が当人の声/発言であることがわからなければ、
人格的側面では侵害にはならない。
875無責任な名無しさん:04/08/06 14:55 ID:eQREqGIJ
一般人の肖像権には財産的価値は殆ど無いので
テレビから抜き出した一般人の音声なら人格権の問題だけだと思。
有名人の場合も元が誰だかわからない程度にエフェクト掛けてれば
その有名という財産的価値は利用してないから別に問題無いと思うんだけどどうでしょか
876死人にムチ:04/08/06 19:22 ID:sYyG4xc+
 ゴジラの叫び声が、ある赤ちゃんの泣き声を加工している、みたいなものか‥
877元18:04/08/06 22:28 ID:qKzvmnhu
>>875
「誰だか判らない」ほどに加工することに、何の意味があるのか、
というあたりだと思う。であれば、単に自分の声で録音して適当に
加工しても全然問題ないわけだよね。でもあえて何か肖像権(?)が
問題になるような音声を利用する、という理由が何かあるのでは?
878無責任な名無しさん:04/08/07 00:22 ID:lX5g2ZXb
こちらに誘導されました。
質問です。
ネットラジオで鼻歌を歌いました>これ違法?
ネットラジオでバックに薄っすらTVの音が流れました>これ違法?
879861:04/08/07 11:51 ID:Rkrytbxx
>>元18さん
返答ありがとうございます。

>「相当するもの」は、おそらく国語辞典的な意味での「肖像」に音声を
>含めるのは無理があるからでは?
>誰が「『相当するもの』が認められている」と主張しているのか知らないけど、

ということは、私はウェブサイトで見て鵜呑みにしてしまったのですが、「肖像権に相当するもの」
が認められているというのは、あくまで個人的な見解にすぎないということでしょうか?
そうすると、肖像権に「音声であてはめてみると」と仰っていますが、音声の場合、
肖像権は主張できないということになるのでしょうか?

話が前後してしまいますが、元18さんのご説明を聞いて、私の質問の趣旨は
有名人について想定していたので肖像権の財産的側面に関するものが
当てはまると思います。
実際の利用に関しては、放送の場合どのみち著作権があるので、現実に
利用することは今のところ考えていません。
880死人にムチ:04/08/07 14:07 ID:2X+TI9mG
>878 鼻歌次第。流れた事情次第。
881無責任な名無しさん:04/08/07 17:35 ID:/bCZFlNj
高校野球のブラスバンドが球場で鳴らし、NHKを通じて
全国に流れている曲の使用料は、高野連かNHK辺りが払っているのだろうか。
それとも、あのような崩壊しきったものは音楽と見なされないのだろうか?
882無責任な名無しさん:04/08/07 17:37 ID:8XEvNSfc
41条あたりで誤魔化してるとみた
883 :04/08/07 18:09 ID:CvRP6zyZ
>>881
普通に支払ってますが。
校歌などはあらかじめ契約で免除の場合もある。
884 :04/08/07 18:58 ID:wVt3jmkm
>>661
誰の声か特定できないほどに加工したとしても、放送局が有する著作隣接権の侵害
885 :04/08/07 18:59 ID:wVt3jmkm
声の肖像権について
http://www.asj.gr.jp/qanda/answer/84.html
886無責任な名無しさん:04/08/08 11:38 ID:ETqXqbZn
>>879
元々「肖像権」て文面の権利は無いので「肖像」である必要はないかと。
887元18:04/08/08 17:41 ID:SvnxEl+I
>>879
「肖像権」は明文であるものではなく、判例により認められるもの。
オイラが不勉強なだけかもしれないが、実演としての著作隣接権や
著作権ではなく、「肖像権」が音声に認められた判例は知らない。
ただし、今まで認められていなかったからこれからも認められない、
というわけではないから、主張するのは構わないし、その主張が
今後認められることもあるかもしれない。
「肖像権」の趣旨から考えれば、>>886さんのおっしゃるとおりだし。

>>883
NHKの放送については包括契約があるだろうけど、
甲子園での演奏については各校か高野連とどっちが払ってるの?
888無責任な名無しさん:04/08/09 02:06 ID:xX8pZPj/
iTunes等の隆盛を見て思ったのですが、もしミュージックストアで
購入した音楽を、中古CDのように売り払うことって可能なのでしょうか?
ダウンロードした音楽は、CDのような実態が無いので売るのは難しそうですが、
データをメール等で送って転売のようなことは出来るのでしょうか?
889無責任な名無しさん:04/08/09 08:57 ID:tCw3Eqpt
>>888
契約内容に譲渡の禁止とかがあるのが多く契約を破ることになるかもしれんが著作権は侵害しない。
その辺はアップル社とかが見解をだしてた。
890無責任な名無しさん:04/08/09 13:10 ID:yPI0eEyE
541 :エージェント・774 :04/08/09 12:44 ID:a8whR1PN
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の予定

第1回
日時:2004年8月30日(月) 10:30〜13:00
場所:経済産業省別館10F 1020会議室
議題:(1)著作権制度に係る今後の検討方針について
   (2)その他

第2回
日時:2004年9月30日(木) 10:30〜13:00
場所:経済産業省別館10F 1020会議室
議題:―
891無責任な名無しさん:04/08/09 16:39 ID:8o7nDq86
>>888
殆どの場合、著作権では問題ないけどダウンロードする際の
契約の縛りで売買は難しいと言うことですね。
ということは、ダウンロード型の音楽購入が当たり前になると、
中古のCD市場のようなものが無くなってしまうという事か。
iTunesとかが当たり前になると、あまり嬉しくないかも。
892 :04/08/09 18:09 ID:dSQ2lGTg
なんで著作権は侵害しないのか?
メールで送ったって複製が送られて自分のパソコンにもデータが残るわけだが?
893無責任な名無しさん:04/08/09 18:43 ID:a1Sa1rrk
著作権のある美術作品を写真にとって、写真をWEBページ等にアップするのは著作権侵害になりますか?
894特許技術者:04/08/09 19:38 ID:G1iZx0FR
>>893

送信可能化は公衆送信権の侵害になるので,WEBにアップした時点で著作権侵害になる。
895無責任な名無しさん:04/08/09 21:00 ID:a1Sa1rrk
わかりましたやめますどうもです
896無責任な名無しさん:04/08/09 21:15 ID:7zHFr202
>>892
じゃそれを削除すればいいんじゃないの
897無責任な名無しさん:04/08/09 21:22 ID:90UTky9l
>896
計算機の処理の都合上、必ず一瞬は複製が作成される。
ファイルの移動は、
・ファイルのコピー
・コピー元の削除
で必ず行われるようになっている。
898無責任な名無しさん:04/08/10 00:47 ID:bIvblDaj
iTuneの場合、曲自体ではなくアカウントの譲渡を伴う。
これはアップル広報の言だな。
それ故に「現実的ではない」と言ってるわけだ。
アカウントの売買で著作物の複製を行わないのに
著作権を侵害するとは思えん。
899無責任な名無しさん:04/08/10 12:36 ID:i9ZaHDDV
高校生です
部活動でFLASH動画を作っています
そのBGMに、今年の吹奏楽部のコンクール曲(JASRAC管理)の
midiを使いたいと思うのですが

完成したFLASH動画を
文化祭で半日だけ公開した場合、曲に関する著作権の侵害になりますか?
公開日には、学生も一般の方も見に来ます
900死人にムチ:04/08/10 12:46 ID:4EUg5vfH
 アカウントの譲渡って方法か〜 よく考えたな〜
901 :04/08/10 13:57 ID:qSXLdi9X
なんでみんな許諾を得ようとしないんだよ!
902無責任な名無しさん:04/08/10 14:54 ID:PSLar4f1
許諾は最後の手段だから
903無責任な名無しさん:04/08/10 15:52 ID:YCE00I4e
企業の求人にある版権管理業務ってのは具体的にどんな仕事なの?
法律に詳しくないといかんのかな?
904 :04/08/10 16:07 ID:Mwkw/zpN
最後の手段?
使用料なんかせいぜいおやつ代程度だろ
905無責任な名無しさん:04/08/11 09:57 ID:sS/doK5e
>>893の公衆送信権の侵害をしているHPに対して、著作権保有者が
「貴方のHPは公衆送信権しているので該当データの削除を要求」でなく
「貴方のHPは公衆送信権しているのでHP全体の永久閉鎖を要求する、しなければ
法的手段に訴える」というのは法的に正当な要求なのでしょうか?
906死人にムチ:04/08/11 12:36 ID:BWgsi5Wx
>905 権利侵害に係る部分以外の部分をどうこうする請求権は生じていない。
 単なる一方的要請であり、応じるも勝手、応じないも勝手。
907みならい:04/08/11 12:51 ID:Vzmc9/j8
>>899

営利を目的としない上映等にあたれば著作権法38条の適用があるかな。
非営利、無料、無報酬が要件。
908死人にムチ:04/08/11 19:52 ID:BWgsi5Wx
>899 侵害です。
909元18:04/08/11 23:14 ID:2m2aPIxv
>>905
考え方は2つあって、緊急に侵害を停止させるための手段として、
該当データのみの削除が困難であれば、閉鎖は無茶な要求ではない。
例えば、その管理者がWebに詳しくないんであれば、アリだわな。

>>907
一般的なお話だけど、上演はともかく「上映」はきつい。
910 :04/08/12 11:49 ID:2Og02I4Q
>>909
38条には上映も含まれているのだから、上演か上映かによって異ならない。

>>906
「請求権は生じていない。」ではなくて、裁判外の和解における和解条件なんだから、
公序良俗等の民法の一般原則に反していなければ請求するのは自由。応じるも勝手、応じないも勝手はそのとおり。
ただし、たとえばホームページ自体が非合法ダウンロード等を目的とするものであって、侵害するおそれの蓋然性が強いことが明らかであれば
侵害の予防の請求として、裁判でも請求が認められる可能性あり。
911無責任な名無しさん:04/08/12 20:22 ID:739LZqLb
やさしい法律相談スレ から
誘導されてきました

あるビジネス系資格のメルマガで、業法について誤記がありました
本文には著作権や転載禁止、あるいはそれに類する文言はありません
2chにどこまで晒せますか?
問題になりそうなのは…発行人の公称氏名、メルマガタイトル、発行人管理のサイトのURL、ヘッダー
位かなと
プロの講師らしいです
912 :04/08/12 20:25 ID:BuzvOqOB
普通に説明すればいいじゃん、引用だろ
913911:04/08/12 20:32 ID:739LZqLb
>>912
引用…
なるほど
914無責任な名無しさん:04/08/12 20:47 ID:z1EwePTI
日本って在日に乗っ取られてる?と思う瞬間。

1 :  :04/02/26 20:46 ID:z/JD6xhE

政界のフィクサーが逮捕されてそいつが朝鮮人だったとき。 
日本の右翼のドン児玉の右腕の町井が死んだときに新聞で本名をみたとき。
玄海灘で日本人漁船が韓国人に沈められたのにマスコミで一切報道されないとき。
Wカップの韓国マンセーを強制されたとき。
需要もないのに韓国人タレントがTVにでまくってて大きな顔してでてるのをみたとき。
TVで人気もないのに韓国旅行番組ばっかりやってるとき。

下衆だと思っていた街宣右翼が実は在日による日本の工作であることをしったとき。
戦後三国人が略奪した日本人の土地を奪いそこが今パチンコ屋であることをしったとき。
ある高級なクラブに連れて行ってもらったとき、在日朝鮮人の一団がきていてそれが超大金持ちで
あることをきかされたとき。
グリコ森永事件の犯人が狐目の男が未だに逮捕されず、事件で得したのがロッテであることをしったとき。
雪印事件のあと雪印の牛乳をかいとった会社がロッテスノーであることをしったとき。
世田谷一家殺害事件の犯人が韓国人であると報道されているのに逮捕されないとき。
↑と違って、福岡一家殺害事件の被害者は在日なので中国人がつかまりそうだというとき。

http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/korea/1077796016/l50
915無責任な名無しさん:04/08/12 21:35 ID:0/a/bjAC
>>899
上映はともかくflash作る際の音楽の複製権の問題は?
916死人にムチ:04/08/12 22:01 ID:wFWwgIZC
>913 「引用」。それは素人がもっとも誤解しやすい用語である。
917911:04/08/12 22:50 ID:739LZqLb
>>916
本文丸ごとコピペは問題ありますか
918死人にムチ:04/08/12 23:09 ID:wFWwgIZC
>917 携帯? 引用はやめておきなさい。
 要旨にとどめろ。検索したか?
919無責任な名無しさん:04/08/12 23:10 ID:kFTM8T/o
>917
引用を行うのは実はかなり条件が厳しい。
それを理解しない内は引用とか下手に考えない方がいいよ。
>918の言う通り要旨にとどめとけ。
920無責任な名無しさん:04/08/13 09:52 ID:aIW2WMhO
921 :04/08/13 10:56 ID:/KzPIMuB
>>919で「無責任な名無しさん」が「引用を行うのは実はかなり条件が厳しい。
それを理解しない内は引用とか下手に考えない方がいいよ。」といっているが、この程度の引用などは通常行うことである。
「>918の言う通り要旨にとどめとけ。」などというやり方の方が、むしろ問題になっているケースは多い。
要旨を紹介するにとどめるということは、一種の翻案をしたものを自分の文章中に入れるということであり、しかも正確な引用ではなく要旨にする過程で原著作者の意図する表現とずれてしまっていることが多いからである。
引用より要旨の紹介と安易に言ってしまえるのはどういうわけdくぁろう。
922無責任な名無しさん:04/08/13 12:31 ID:Zjfsh0es
すいません!ほんとにガキっぽい相談なんですが・・・
どなたか答えてください。
中学生の絵画コンクール、デザイン部門などで、
ミュージシャンの歌詞を引用して使うことは著作権などに引っかかるのでしょうか?
著作権を詳しく説明してるページなどをみたのですが理解できず・・・
すみません。どなたか教えてください。
923死人にムチ:04/08/13 12:47 ID:foaLVDiq
 たしかに要旨とはなんぞや論を展開してないな。
 これはこれでおもろいに違いないが、質問者はつまらないかも。
 引用も要約もするな。当該MMの特定事項を掲げて「…は間違い」と書く。
 発行人の公称氏名、メルマガタイトル、発行人管理のサイトのURLに著作権はないでしょうから。
924死人にムチ:04/08/13 18:51 ID:foaLVDiq
>922 かかる。
925無責任な名無しさん:04/08/13 21:27 ID:Zjfsh0es
>924
ありがとうございます。
926無責任な名無しさん:04/08/14 02:21 ID:pgyK2DJi
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839907935/
この本によると、HTMLのタグはウェブページを表現する手段に
すぎないので著作権法による保護は及ばない、とあります。

そこで質問です。CSSはHTMLのタグと同等の扱い、つまり著作権
法の保護対象ではないのでしょうか。
CSSのソースを見ると、Copyrightなんて文字を見るのですが。
927無責任な名無しさん:04/08/14 05:46 ID:8q7sMZvA
>>926
HTMLは「文章に内在する意味を明示化する言語」で
どのように明示化するかという部分(どこを強調するか)とか
には著作権が発生する可能性は0ではありませんが
HTMLでのレイアウトとかそういうのは、レイアウトをする言語では
無いので「そもそも表示が保証されない」ためそれでデザインに
著作権を主張するのは無理があるかと。

CSS自体は要素に対応したデザインを提示するので
特定のテンプレ+CSSであるなら著作権を主張できると思います。
ただし、テンプレが確立している必要があるかと。
XSLとかで作ってると主張しやすいかも知れませんね。
928無責任な名無しさん:04/08/14 07:55 ID:OGqlQxtk
著作元が公序良俗に反している場合、
著作権の保護は受けられなくなるものなのでしょうか?
具体例をあげると、売られているHな絵を切り貼りして、
別のHな絵にして売りさばいたとしても、
法律的には保護されないものなのでしょうか?
929特許技術者:04/08/14 08:24 ID:lcArr36O
>>928

著作物にあたるとしても,民法90条により公序良俗に
反する場合は権利行使不能かな。

従って,裏本を権原無く公衆送信可能にしても裏本の著作者
から権利行使をうけることはない?
930死人にムチ:04/08/14 10:54 ID:8iS+r4t2
>928 される。
931無責任な名無しさん:04/08/14 17:50 ID:8q7sMZvA
929のような判決が以前あったような希ガス。
932無責任な名無しさん:04/08/14 18:15 ID:OiesgyxI
>929
でも、公序陵辱に反するものを公衆送信可能にしたら別の罪になるよな。
933無責任な名無しさん:04/08/14 18:37 ID:dueSSBVj
裏本だろうと著作物である限り保護されるし権利行使も可能だと思うな
著作物は要件に公序良俗入ってない中立没価値的な権利だし
権利侵害しておいて公序良俗なんて抗弁持ち出すのは終わってる
934無責任な名無しさん:04/08/14 19:30 ID:TYAJmXWt
>931
東京地判S61.6.20判タ637-209に
「本件写真の内容に照らすと、未だその著作物性が否定される程までに公序良俗に
反するものとはいえず、右主張は採用できない」

というのがあるので→充分に公序良俗に反すれば著作物性は否定される
ということらしい。
935無責任な名無しさん:04/08/15 13:25 ID:b2AQPpq5
著作物が原因で、法律違反で逮捕された人がいるならば、有り得る?
936無責任な名無しさん:04/08/15 14:24 ID:ps9d3Cht
>935
猥褻物頒布罪とかなら極普通にタイーホがあるが。
937無責任な名無しさん:04/08/15 19:21 ID:K0phrZJo
こっちを紹介されたので書きますけど、
ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売られていますけど
これって買った方も罪に問われるんですか?
938特許技術者:04/08/16 12:50 ID:tEza1L2x
>>937

非営利で個人で使用するなら著作権法の刑事罰に該当しないかな?
頒布目的で違法コピー品を購入した場合は刑事罰の対象になるな。
939 :04/08/16 16:03 ID:+zjYb8by
>>938
またでたらめ答える・・・。
937で刑事罰に該当しない場合ってどういう場合だよw
940無責任な名無しさん:04/08/16 16:56 ID:eeJObpY4
>>937
「侵害している可能性がある著作物を購入する」こと自体が
罪に問われるということは、頒布目的で購入するのでなければ
無いと思われ。
941特許技術者:04/08/16 21:10 ID:RFiNdmLF
>>939

どの辺がでたらめか後学のために教え下さいませ。
一応,構成要件を検討したのだが。

>>940

有難d
942無責任な名無しさん:04/08/16 23:34 ID:KT+FMWIW
質問です。
権利者に許諾を得ない著作物の利用において、供託による免責があるとのことですが、
この供託申請が受理されるハードルはどの程度高いのでしょうか?
(この供託制度が実際に利用されている機会は多いのでしょうか?)
943死人にムチ:04/08/17 00:04 ID:6m6GH8Sd
>941 やめとけ。939は自称「これで飯食ってる」って言ってた奴だろ。
 後出しジャンケンしかしない奴だよ。
944無責任な名無しさん:04/08/17 00:21 ID:T+ISrAAV
著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kanrijigyou_ikenboshu.html

9月30日締め切り。JASRACに意見がある場合はここへ意見を送るべし。
945死人にムチ:04/08/17 08:12 ID:6m6GH8Sd
 飯小僧注意報発令!
946 :04/08/17 13:46 ID:42fvSpSH
>>941
まったく条文そのままの通りなんだが。
>>938で「非営利で個人で使用するなら著作権法の刑事罰に該当しないかな?」とかかれていますが、
罰則を定める119条第1項によれば、刑事罰の対象となる侵害行為には、
「私的使用の目的をもって自ら著作物・・・の複製を行った者・・・を除く」とありますね。
ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売る行為は、「著作物の私的使用のための複製」(30条)ではなく、「著作物の複製の譲渡」ですよ。
ぜんぜん違う。構成要件の検討なんて本当にしましたか。
113条第1項第2号の「著作権・・・を侵害する行為によって作成された物・・・を情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」
が侵害とみなされるわけですから、違法コピーの販売は侵害とみなされる行為に該当し、119条第1項の刑事罰に当たる行為となります。
ただし113条第1項第2号にあるとおり、情を知らないで、すなわち違法コピーであることを知らず真正品であると信じていたことが立証できる場合が例外になります。
しかし「非営利で個人で使用するなら」と言った要件などは関係ない。
947 :04/08/17 14:41 ID:obVr8dRH
もう一つ補足しますが、ヤフーオークションなどで、違法コピーの商品が売る行為について、
コピーをした時点では「著作物の私的使用のための複製」(30条)に該当するものであった場合、
すなわち私的使用のためにコピー(複製)したものを、いらなくなったから販売するという場合には、
第49条第1項(複製物の目的外使用)に該当し、複製物を頒布する時点で第21条の複製とみなされますので、
結局は侵害行為となります。
948 :04/08/17 14:45 ID:obVr8dRH
死人にムチさんちょっとひどいんじゃないですか?
後出しジャンケンといわれたことだって、事実関係がきちんと聞けない限り、その事実いかんによって要件や適用条文が異なることもあるのだから、
いいかげんな答えができないことは職業上当然ですよ。
弁護士でも弁理士でも、まずは顧客の話をじっくり聞いて、必要な事項をもらさず確認することは当然です。
それをしないで回答してしまうことの怖さがわかりますか? わかりますよね。
一歩間違った回答が損害賠償ものの事の顛末になることもあるのですよ。事案は1件ごとに異なるのだから、回答は1件1件真剣勝負です。
それが当然の職業倫理だと思っています。
949無責任な名無しさん:04/08/17 17:55 ID:WOxeUWn2
>>946
夏休みで寝ぼけてる?
937を良く読むように。違法コピー品を売った方じゃなくて《買った方》が罪に問われるかどうか。

938、940の通り、情を知って購入したとしても使用(プログラムの著作物)か頒布かをしなければ
罪に問うことは出来ないと思われるが。
950 :04/08/17 17:58 ID:hSLBzIPU
また死人にムチさんに突っ込まれそうではあるが・・・
>>937
は買った人の側のことを聞いていましたので、>>946,>>947は答えになっていませんでした。
938さん失礼いたしました。

113条第1項第2号の「著作権・・・を侵害する行為によって作成された物・・・を情を知って頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為」
が侵害とみなされるわけですから、違法コピーを販売した側は侵害とみなされる行為に該当し、119条第1項の刑事罰に当たる行為となりますが、
買った人の側は、頒布する目的をもって所持するのでなければ、原則としては侵害行為に該当しないことになります。

ところで、>>937では違法コピーとありますので、映像、音楽、ソフト、画像等のデジタルデータの違法コピーで複製されたものと思われます。

プログラムの場合には、113条第2項の例外によって、侵害行為により作成された複製物を、業務上電子計算機において使用する行為は、
これらの複製物を使用する権限を取得していたときに情を知っていた場合に限り、著作権を侵害する行為とみなされます。
つまり、プログラムの場合には、買った人が購入時に違法コピーであることを知っていた場合には、それを使用することは侵害になります。頒布の目的の有無とは関係なく。
951 :04/08/17 17:59 ID:hSLBzIPU
>>949
寝ぼけてました。失礼しました。
952特許技術者:04/08/17 19:19 ID:/ZpmWULU
>>948

で当然の職業倫理上どうなのよ?
953無責任な名無しさん:04/08/18 01:04 ID:xNekFHJ+
>>950
ただ、プログラムの場合の話だけど、
侵害が発生するのは使用時であって購入時ではないですよね。

あとはそれが侵害か否かをどう認識するかという問題か。
例えば企業ライセンス版のWindowsとかはサーバ用ライセンス
+端末用ライセンス×n台分とかが付いてきたりするが、
このライセンスは一部、または全部を譲渡出来るのね。
このライセンスとCD-Rを売る(有体物自体は償却などのために
購入時の状態である必要があるため、ライセンスと無体物のみを売る)
なんて場合もありうるよね。まぁ、えらく特殊な例だとは思うけども。

そういう可能性も考慮すると消費者の責任がそれほど大きく
なるとも思えず、そのままCD-Rを買うってんだとゆれそうだけど
「購入時に販売者に合法か否か確認」して合法との回答を
貰っていたりするなら、むしろ消費者として保護されるべきかと思われ。
954死人にムチ:04/08/18 18:35 ID:TVom0DXU
 ふむふむ。
955無責任な名無しさん:04/08/18 18:43 ID:kLCgjO3P
質問です。お願いします。ニュース速報+からなのですが、
「録画ネット」大ピンチ
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1092365883/
こちらの事案は違法となるのでしょうか?
956死人にムチ:04/08/18 21:06 ID:TVom0DXU
>955 自分の言葉で質問文を書け。
957無責任な名無しさん:04/08/18 21:25 ID:wAaMrIUe
自分こそ人の書き込みに茶々を入れてるだけジャン
958死人にムチ:04/08/18 21:29 ID:TVom0DXU
 自分こそ人の書き込みに茶々を入れてるだけジャン
959503:04/08/18 22:32 ID:t6IBMLvR
んで、503から転じて、「消費者か購入時に合法販売か否かを確認しないと侵害」というのは
なんか煮え切らないものがあるなと。

現行だと侵害に対する救済のために消費者の責任になりそうだけども、それが例えばISP責任法など
侵害者への責任追求やそこからの救済が手段が用意されたあとも当然として在り続けるのは
なんか胸がもにょもにょする。
960無責任な名無しさん:04/08/18 23:34 ID:XH0cOVd0
955ではないけど、955のスレの概略を

「録画ネット」は
1.テレビ番組を受信・録画可能な機能を持ち、インターネット経由でその録画した番組を
視聴可能な機能を持つパソコンを販売する。
2.顧客にその購入したパソコンのテレビの電波が受信可能な設置場所を提供する。

これで海外在住者や地方在住者が東京のキー局の番組を録画して視聴することが可能。
で、これを各テレビ局が「録画ネット」が複製権、公衆送信権に違反しているとして訴えた。
で、これは本当に複製権や公衆送信権(もしくは他の著作権法の条文)に違反するのか?
というのがスレで出てきている疑問点。

その疑問点の根拠としては
1.録画ネットは機材の設置場所を提供しているだけで録画の行為には一切関わっていないから
複製権違反を問うのはおかしい。
また各顧客が自分で見たい番組を選択して自分で見るために複製しているのだから、これは
私的利用目的の複製に当たるはずである。
2.顧客が自分でアクセスできるのは自分で購入したパソコンだけ。つまりこのパソコン上に
録画された著作物は送信可能化状態には無い。

といったことが挙げられている。
961無責任な名無しさん:04/08/19 11:00 ID:UXjF8IUM
>>960
著作権法の規定そのままの通り、私的使用には該当せず、侵害です。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)
を用いて複製する場合
962無責任な名無しさん:04/08/19 13:53 ID:2oL709Y+
>>961
>>960
>2.顧客が自分でアクセスできるのは自分で購入したパソコンだけ。
963 :04/08/19 14:21 ID:8cv9qf5q
>>962
自己所有パソコンをインターネットを介して遠隔操作して録画可能なように設備を提供しているのだから961の通り
964 :04/08/19 14:27 ID:8cv9qf5q
>>962
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」が、顧客が自分で購入したものか、リースか、録画ネット所有のものかなどは関係ない
965無責任な名無しさん:04/08/19 15:22 ID:2oL709Y+
>>963
>>960

>>964
顧客が専用使用権を持つ機器を録画ネットが設置する場合、顧客が自分で購入したものか、
リースか、録画ネット所有のものかなどは関係ない
966 :04/08/19 15:42 ID:U7SKEhIM
>>965
意味不明?
967無責任な名無しさん:04/08/19 18:08 ID:IUr6DVU6
955ではないけれど
>>964
「公衆の使用に供することを目的として」ないんじゃないかというのが「録画ネット」の主張だろ。

自分で(日本の)自宅にPCを設置。海外から操作してテレビ(ビデオ)を見る。
これがOKなら
お金を払って自分専用のPCを(他人の家に)設置。海外から操作してテレビ(ビデオ)を見る。
もOKでないか?
ということですよ。
968無責任な名無しさん:04/08/19 18:09 ID:ifjxVaZV
969無責任な名無しさん:04/08/19 18:16 ID:H4V/jRga
仮定としてください。
A氏はオークションに画像に名前が入っていないことから
著作権がないと勘違いし、アダルト画像CDを出品した。
1枚の利益は100円ほどで60人に
6000円ほどの利益をあげたときに
著作権のことで訴えられました。

むこうのホームページはかなりしっかりした感じで
いいかげんなところではないようです。
向こうの人たちは

・50万〜100万の損害賠償になる。
・分割でいいからよこせ
・弁護士を明日にでもよび、対処する。
・大抵は和解(金で解決)だが数回裁判をした。
・返事をよこせ         ・ ・
ということを言ってきていたと仮定します。

1、本当に50マンから100マンなんでしょうか?
2、ほんとに裁判になるのでしょうか?

みなさんの意見聞かせてください。
970 :04/08/19 18:25 ID:fu788ZH5
>>967
放送受信装置も録画サーバも転送やらデータ送受信の設備も録画ネットにあって提供されているだろ。
パソコン1台で実現されているものではないよ
971無責任な名無しさん:04/08/19 20:40 ID:WqqImRfA
>970
受信用のアンテナとかデータ送受信用のインターネットのルータとか録画に直接関係無い
装置が「自動複製機器」の中に含まれる?
そうは思えないけど。

この自動複製機器にそういう録画機能に直接関係無い部分が含まれないなら(=TVチューナー
+録画ソフトつきパソコンだけが該当するなら)、「公衆」っていうと公衆送信権とかの定義から
考えて不特定または多数っていう意味が含まれているように思うので、それは特定個人の使用に
しか供されていないわけで私的利用に入るんじゃないか?
972無責任な名無しさん:04/08/19 20:43 ID:/YVCKPY/
>>970
パソコンにハードウェアエンコーダボードを挿せば終わるんで、それが一番楽。
アンテナくらいは共用かもね。
録画鯖から特定少数のパソコンに蓄積せずにリアルタイムに流しても、合法性は同じだがな。
973死人にムチ:04/08/19 20:56 ID:tiRwoy7k
>970 あらやだ!
 共同アンテナで家具付賃貸の備え付けビデオデッキで録画してたあの頃のビデオテープって違法品だったのネ。
974 :04/08/19 20:57 ID:5D7PSRRc
私的使用(著作権法30条)というが、著作権に関する例外だろ。
今回のテレビ局側は放送事業者の権利(98条以下)という著作隣接権に基づいて権利行使してるわけだが?
30条の私的使用に該当するものであっても、著作隣接権(103条)、私的録音録画保証金を受ける権利(104条の2)を行使できるだろ。
違法性は明らか。
975無責任な名無しさん:04/08/19 21:03 ID:/YVCKPY/
>>974
102
976 :04/08/19 21:37 ID:OWp0dsli
102条では30条2項は放送には準用されていない
977無責任な名無しさん:04/08/19 21:46 ID:/YVCKPY/
>>976
第百四条の二  第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金

レスが楽なのは喜ぶべきか、悲しむべきか、、、
978無責任な名無しさん:04/08/19 22:02 ID:/YVCKPY/
事故レス。
そもそもパソコンは30条2項の対象じゃなかったな。org
979無責任な名無しさん:04/08/20 16:24 ID:lf5IICYI
はじめまして。オークション版からきました。
録画した物を販売するのではなく、
オークションで録画予約代行をしているのは違法なのでしょうか。
よろしくお願いします。
できれば条文とかつけて軽く説明していただきたいです。
980無責任な名無しさん:04/08/20 21:50 ID:UyygVmiX
>>979
録画前に委任状かいてればいいんじゃない?
981無責任な名無しさん:04/08/20 22:42 ID:IpTyW1i/
複製に該当するから、「録画した物を販売するの」と同じこと(つまりクロ)では?

2条1項14号 
 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること・・・
982無責任な名無しさん
よくわかりませんが、ありがとうございました。