952 :
名無し検定1級さん :04/06/20 10:47
>>951 ホームページ見たけど、やばそうな事務所だよな。
補助者を使って、大量・値引き受任のタイプ。
きっちりとした明細書よりも、企業から出てきたものを、
そのまま出してんだろ。単なる代書屋事務所。
正論を言うとイジメに合うから、気をつけろよ。
>>949 斉藤著作権法、作花著作権法と判例百選。
学説というか考え方というか、が網羅できる。
954 :
名無し検定1級さん:04/06/20 12:35
>>951 事務所内でイジメに合う人間というのは
それを他人の所為にしたがるが
自分に原因があると考えないのだろうか?
956 :
名無し検定1級さん:04/06/20 15:04
>>954 禿同
性格よくて実力があって事務所に貢献しているなら
イジメなんて起こらんだろ、フツー
入門講座のテープを聴き返しています。
既に特許されているものと同じ内容で出願した場合の拒絶理由は、
・新規性(29条1項各号)
・先願(39条)
どっちですか。多分29条1項3号だと思うのだけど。
その場合、拒絶された理由は「出願公開された」からですかね。
「特許されているから特許できない」という理由はなしですか?
青い質問でスンマセン。
959 :
名無し検定1級さん:04/06/20 17:00
>>957 ─フ ヽヽ ─フ /;;/⌒) r'フ∠\;;;;\ lj^ >;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ヽ ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ
-7 ̄ -7 ̄|;;;;) V r'/ ̄"'ラノ\//u//, r、 |ヽ;;;;;;;;;;;;;| -7 ̄ -7 ̄ -7 ̄
ヽ- ヽ-|;;//V r'l! o ヾ、/ //=jノ"V |;;;|;;|V ヽ- ヽ- ヽ-
./;;|t j ljlヾ,, ヾ:: /o r'ノ^|;;/V
─フ ヽヽ ─フ /;;;;`ー,=--+=ヾ、,,,,,、-'::::::::ヾ ,,,,,,,='/ レ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ
-7 ̄ -7/;;;;ノ''" ̄ ̄ ̄`三ju ,-:::u::::::ヾ:::::::::ノ -7 ̄ -7 ̄ -7 ̄
ヽ- ,,、-'`''";;;;ノノ^lj,-ー'" ̄''-t-、>、 -u::::::lj::\/ ヽ- ヽ- ヽ-
-ー'''''''"" ̄ ̄r'"_,,-''"u_,,、-ー'' ̄ ̄-',,,/`7-=,-、,-'
;;;;ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ/ / _,,ノー'' ̄二'-フ  ̄`''''-// ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ ─フ ヽヽ
;;;;;;ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;;/ j / ̄u / ̄ ̄ ̄''''-^、-'>-^-// -7 ̄ -7 ̄ -7 ̄ -7 ̄
960 :
名無し検定1級さん:04/06/20 17:06
>>956 でもこの業界ってバランス能力ない奴が多いんでしょ?
引きこもりの変態いじけ虫みたいな奴が、若手新人弁理士を虐めるんじゃないの?
集団かどうかはしらんけど
961 :
名無し検定1級さん:04/06/20 17:08
模試の会場でもやばそうな奴いたよ。
浪人してるのかな。めっちゃ貧乏そうだった。
962 :
名無し検定1級さん:04/06/20 17:10
身なりがみすぼらしくても貧乏とは限らんぞ。
963 :
名無し検定1級さん:04/06/20 17:33
もしや、ぼろぼろのジーンズのことでは?
単なる流行りなんだが。
>>957 ちなみにYLは首藤秋生な。
堂々と短答落ちを宣言しているぞ。
>>958 後願と先願の発明者が同一なら39条、異なるならば29条の2。
ちなみに出願人が同一ならば文句なしで39条。
「同じ内容」を「願書の記載も同じ」という意味なら、こっちが該当する。
>>953 ありがとうございました〜。
でも、著作権法って今年改正されるんでしたっけ?
なんか今買っちゃうのはもったいない気もするけど、
法律ってころころ変わるから、いつ買っても同じなんでしょうかね。
>>967 斉藤先生の著作権法はたとえページ数が少なくても
中級者向けに書かれているモノのが多いから注意。
まずは 作花先生の本(当方所有のは『著作権法 基礎と応用』) ←ハードカバーがかっこいい
でも一通り読んでみるべし。
ちなみに『著作権法 基礎と応用』は来年度の法改正には改正していないが
今年までの法改正には対応している。
改正の部分は文化庁のHPで確認すればOK。
969 :
名無し検定1級さん:04/06/20 18:42
970 :
名無し検定1級さん:04/06/20 21:45
特許法の審査基準ってどこで入手するのが一般的ですか?
初心者です。
あーーーープライド見たい。
誰か俺を叱ってくれ。
ぱしっ>972
───── ,.-'''"-─ `ー,--─'''''''''''i-、,, .' , .. ∧_∧
──── ,.-,/ /::::::::::::::::::::::!,, \ .∴ ' (
>>972 ──── ( ,' i:::::::::::::::::::::;ノ ヽ-、,,/''ー'''"7', ・,‘ r⌒> _/ /
 ̄ ̄ ̄ ̄ `''| |:::::::::::::::::::::} ``ー''". ’ | y'⌒ ⌒i ガッ
───── ! '、:::::::::::::::::::i | / ノ |
_______ '、 `-=''''フ'ー''ヽ、::::::::::/ヽ、-─-、,,-'''ヽ , ー' /´ヾ_ノ
─────── \_/ ヽ--く _,,,..--┴-、 ヽ / , ノ
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>>958 文言上はどちらも拒絶理由になりますが、運用上は29条を優先します。
更に、後願出願時に未公開の先願を引用する場合は39条よりも29条の2を
優先して適用してきます。
>>965の通り。
ただし論文試験では、該当するならば両者の適用をちゃんと指摘してください。
>>954 >>956 基本的な質問ですけど、
イジメやストーキングというのは正しいことなんでしょうか?
理由や原因が如何様なものであっても
それは良くないことのように思いますが、如何でしょうか?
>>954 >>956 更に付け加えるなら、
法や正義に対する程度の低い認識しか持ち合わせていないのならば、
法律家たる弁理士の資格を持つ資質に欠けると思います。
事務所の名称をこんなところに晒しておいて他人の正義を問いますか。
貴方にはもう少しの冷静さが必要と思われる。
如何なる場合も目的が手段を正当化するものではない、
なんてのが悪名高き2ちゃんでは通用せんでありましょ。
フリーで村的な愚民民主主義でいきましょうや(W
特許出願の場合、図面は任意書面ではありませんでしたか。
それとも実用新案登録出願レベルの無審査なご意見なのかな。
貴方の主張は貴方自身の中では真実なのでしょうが、そのような
言動は、貴方を苦境に追い込むかも知れません。
数千人もいるような事務所ではないでしょうから、簡単に特定
されてしまうのではないですか。
一時の感情に押し流されて人生に傷を付けてはもったいない。
嫌な事務所ならさっさと転職することをお勧めします。
>特許出願の場合、図面は任意書面ではありませんでしたか。
図なしに言語的観念の組み合わせだけで明細書の発明を特定できるなら大したものです。
実際にやってみてください。
>一時の感情に押し流されて人生に傷を付けてはもったいない。
それが982さんの人生スタンスですか。
弁理士になるのはあきらめた方がよいですよ。
そんな程度では事案に対して闘えません。
貴方の人生ですから、これ以上はやめておきましょう。
なお、私は弁理士です。
ということは大した弁理士ではありませんね。
公務員に転職なさったほうがよろしゅうございますよ(W
ていうかさぁ、あんたの書込み読んでて
他人から嫌われる理由がよくわかるんだけど。
社会的確性が欠如、いや皆無でしょーに。
>他人から嫌われる
はて?嫌われ者は集団ストーキングされてもそれは正しいことなのですか?
>社会的確性が欠如
オクロクラシーに準じる必要性もないでしょう(W
人権やプライバシーについて法律家たる弁理士志望の皆様はどうお考えか?
わたしは自然権だとは思わないが社会権ではあると思う。
共同体における社会的合意の下それらは守られている。
これらの権利を軽んじることは反社会的行為ということでしょうね。
特許法バカでは困ります。
特許法もまた憲法のコンテクストの中に存在する。
ローカルルールがコモンセンスより優位となるのは困りますな(W
2次試験では是非憲法をご選択下さい。
>>987 ていうかさぁ、あんたの書込み読んでて
あんたがヘタレだってことがよくわかるよ。
社会正義に対する認識が欠如、いや皆無でしょーに(W
だ め だ こ り ゃ
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