初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ56
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 18:47:20 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 22:27:44 ID:???
期限を定めない債権の例をあげてください
4 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 22:59:29 ID:???
5 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 23:08:32 ID:???
前スレより
983 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2005/05/06(金) 22:15:10 ID:TlSAm0rP
教唆行為と幇助行為があった場合、どちらも成立するのですか?
995 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/05/06(金) 22:44:48 ID:???
>>983 殺人を唆した上にナイフを渡した、とかそういうことだよね
教唆をした後、被教唆者と共同で実行行為に及べば、
教唆は別途問題にならないだろうから、
教唆は、より直接的に法益侵害に関与する幇助に吸収されるのだろうか?
わかりません。
どなたかお願いします。
6 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 00:16:43 ID:M7jt+z3O
より直接的に法益侵害に関与する幇助に吸収されるよりは,
より罪の重い教唆に吸収させるべきじゃね?
ナイフを渡したのは単なる唆し以上に犯情が重いと思うから
幇助に吸収させて罪を軽くすべきじゃないと思うな
教唆者がもっと主犯格のような存在だったら共謀共同正犯でもいい
7 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 01:26:37 ID:???
両方とも成立するのかなー
犯意のない者に犯罪を実行させた上さらに、
幇助によって法益侵害の危険を高めて(あるいは実行を容易にして)いるし・・・
別個に考えてももいいのかなと。
それに、教唆だけでは評価しきれない気がする。
考えたことなかった
8 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 01:51:38 ID:???
両方とも成立するとしたら、罪数の問題も出てきますね。
9 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 02:56:05 ID:zov/9mPi
大谷465ページには
「教唆者が幇助したときは重い教唆犯として処罰される(大判大12年7月12日)」
とかいてあります。
「重い」「処罰される」としてるとこみると、教唆と幇助が成立して、県連犯として処理
してるみたいだが。
でも教唆と幇助って手段目的の関係なのか?
よくわかりません。
10 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 02:58:07 ID:???
包括一罪と思うんだが
11 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 07:47:00 ID:???
>>9-10 包括一罪で正しい。
っていうか判例データベース引け。
12 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 10:10:32 ID:???
13 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 11:08:09 ID:???
不動産の二重譲渡が行われ、後の買主が登記を
完了した場合、最初の買主は売主が後買主に持つ
売買代金の債権に代償請求権を行使できるんでしょうか?
内田IIIの172p読むと、
売主に責任→填補損害賠償請求可能で無理なような気も
するんですが、その理由付けが曖昧です。
「条文にない法理なので、最判S42.12.23(双方に責のない火事で
不動産が滅失した場合、借主が得た火災保険金に代償請求権を
認めた)みたく、損害賠償請求が不可能な場合に補充的に適用すべき」
ってことでいいんでしょうか。
他の教科書読んでたら、二重譲渡にも損害額の範囲内で
適用できる、とも書いてたんですが、そっちも理由付けが
詳しく載ってなくて・・・どなたかお願いします。
14 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 11:17:44 ID:???
>>13 一応学説の対立あるのでどっちが正しい、とはいえない。
条文にない法理だし、補充的に認めるべきと考えれば損害賠償請求できるときには
代償請求権は行使できないと考えられる。
これに対し、債務者に履行不能等があった場合に債権者を保護する必要性を重視すれば、
代償請求権をこの場合も認めた方が良い場合もあるといえる。
好きな方をどうぞ。どうせ択一では出ないだろうし。
15 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 12:03:09 ID:???
>>13 多数説は否定します。
何故なら、「原因」が異なるからです。
即ち、売買代金は第2売買契約の履行の結果として得られたものであって、
第1売買契約の結果として得られたものではないからです。
また、実質的にも、第2売買の代金には売主の才覚に由来するものが
含まれているので、第1売買の目的物の代替物とは言いにくいからです。
他方、少数説は、肯定します。
ですが、現行法の解釈としては苦しいものがあります。
ですから、レポート等で書くのでしたら構いませんが、司法試験等の答案では
書かれない方が無難かと思われます。
【参考】 潮見佳男 『プラクティス民法 債権総論』 47〜48頁
16 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 12:06:09 ID:???
>>15 言葉が不正確でした。訂正致します。申し訳ございません
(誤) 第1売買契約の結果として得られたものではないからです。
(正) 第1売買契約の履行不能を原因として得られたものではないからです。
17 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:16:23 ID:???
すいません。質問です。
A の代理人と称する無権代理人B との間で甲動産についての売買契約を締結し,
現実の引渡しを受けたC は, 売買契約について表見代理が成立せず, A が追認をしない場合であっても,
B に代理権があると過失なく信じた場合であれば,
即時取得によって甲動産の所有権を取得することができる。
↑は誤りだそうです。
(平成16年度裁判所事務官の問題より
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf)
正解が記号だけで解説がないため、よくわかりません。
私は民法192条から
無権利者Bから動産を買ったCは、現実の引渡しを受けているから即時所得できるんではないかと
思うのですが、どのへんが間違いなんでしょうか?
「善意」という単語がないからでしょうか?
よろしくお願いします。
スレちがいの質問でしたらごめんなさい。
18 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:20:16 ID:jDy3S721
司法試験やらローやら名前を出すのがおこがましいくらいの
ど初心者(大学1年)ですが、よろしくお願いします。
XとY(リフォーム会社)間で、
「X家のA、B、C部分について修理する」との契約を結んだ。
YはA、B、C部分について、
150%の修理(=50%分、過剰といえる程の修理をした)をし、
かつD、E部分についても修理をした。
その結果、Xは、Yから予算を大幅に越える金額を提示された。
XはYに対して何かできるか。
19 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:21:05 ID:???
20 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:26:48 ID:???
>>17 無権代理人も無権利者だけど、
代理の問題は代理で解決するんじゃね?(無権限者ていうか)
占有代理人と法律行為の代理人は違うとか・・
わかんね
21 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:33:25 ID:???
A の代理人と称する無権代理人B との間で甲動産についての売買契約を締結し,
現実の引渡しを受けたC は, 売買契約について表見代理が成立せず, A が追認をしない場合であっても,
B に代理権があると過失なく信じた場合であれば,
即時取得によって甲動産の所有権を取得することができる。
×
即時取得は,物を占有する相手方が権利者であると信頼して取引をなした者を保護するのであって,代理権の存在を信頼した場合をも含むものではありません。
したがって,CはBに代理権があることを善意無過失で信頼しても甲動産を即時取得することはできません。
22 :
17:2005/05/07(土) 16:39:09 ID:???
>>20-21 なるほど。ありがとうございます。
仮にBが「これは俺のものだ」と偽ってCに売った場合が即時取得で
「俺はAの代理人だ」と偽った今回の問題では
民法113条の無権代理の問題で
Cが取得できるかどうかは民法114条の相手方の催告権で
Aがどう答えるかによる、ということですかね?
23 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:41:11 ID:???
>>18 ここは君の宿題を手伝うスレじゃないから。
24 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:53:42 ID:???
>>21 観念法学?
処分権限に対する信頼がありそうだが
>>18 契約内容を越える部分に事務管理か不当利得が成立するんじゃね?
25 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:07:32 ID:i2E2HrBQ
とりあえず20と24は消えろ
26 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:25:56 ID:???
>>17 無権代理人の相手方には即時取得の適用がないというのが判例。
そうしないと、表見代理の規定が無意味になるから。
27 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:55:11 ID:???
17にもうちょっと綺麗な理由付けしてやれ
28 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:59:46 ID:???
おまえがしれ
29 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:01:26 ID:???
Bには占有があるとは言えないから
30 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:40:58 ID:???
31 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:44:13 ID:Y2Y/h7bR
金銭は動産であるが、即時取得の対象とならない
これはどういった趣旨からでしょうか?
理由を教えてください。
32 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:46:02 ID:???
金銭は占有者が所有者となるから
33 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:47:36 ID:???
>>31 金銭には、特異性がないから。
自分の金員と他人の金員は区別できないでしょ?
34 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:54:44 ID:???
>>18 契約を上回る部分については
Xに過失なければ心裡留保を類推適用。
XはYに対して、契約を上回る部分については
責任を免れる。Xに意図もなく、過失もないのに不当利得として
金銭を支出させるのは信義則に反する。
35 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 22:46:40 ID:???
不当利得の705で処理できるんじゃね?
36 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 08:35:48 ID:???
>>17 即時取得は、前者の占有に対する取得者の信頼を保護する制度ですから、誤りです。
つまり、代理権に対する信頼ではなく、占有に対する信頼が無ければ即時取得は認められません。
>>18 自分の考えを提示された方が、皆さんお答え下さると思いますよ。
>>22 無権代理の場合の処理は、一般的に、仰るような114条や、表見代理規定によって行われます。
>>31 金銭は、占有と所有が一致すると一般に考えられているからです。
これは2つの理由に基づきます。
即ち、第1に極めて高度の流通性を持つ金銭の占有と所有を分離すると取引の安全を
著しく侵害してしまうからです。第2に、金銭には高度の代替性があるので、原則的に
所有権に基づく物件的返還請求権を認める必要性が無いからです。
37 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 09:08:51 ID:???
そうそう。お金は泥棒に盗まれた瞬間,不法行為債権に転化して,直接取り戻したりしたら不法行為債務を負うことになってしかも相殺できないからな。任意に弁済してもらったら,第三債権者に詐害行為取消権を行使されちゃいかねない。
38 :
17:2005/05/08(日) 11:49:56 ID:???
【×】債権が二重譲渡され, 譲渡人が債務者に対して, いずれの債権譲渡についても
確定日付ある証書による通知を行った場合に, どちらの譲受人が優先するかは,
確定日付の先後で決定される場合もある。
【×】債権が二重譲渡され, 譲渡人が債務者に対して, いずれの債権譲渡についても
確定日付ある証書による通知を行ったが, これらの通知が, 確定日付が同日であ
り, かつ, 到達も同時であった場合, 債務者は, どちらの譲受人に対しても弁済
を拒絶することができる。
すいません。質問です。↑はどちらも誤りなのですが
債権が二重譲渡され、双方とも確定日付ある証書がある場合
譲受人の優劣はなにで決まるのか?
債務者はどちらに弁済するか選べたりするのか?
など判例はどうなっているのか教えてください。
>>26>>36 ありがとうございます。
39 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 17:14:11 ID:???
>>38 いずれの債権者も対債務者対抗要件を具備する以上、債務者は
どちらかに弁済しなければならず、ただ、どちらかに弁済すれば
債務者の債務は消滅するので、もう一方に弁済する必要はなくなる。
ただ、こういう時は普通は債権者不確知で供託するね。
40 :
40:2005/05/08(日) 18:18:11 ID:???
>>38 >>39の通り。
一言でいうと、優劣は決められないからどっちに払ってもいい。
だけどどっちの請求も拒めない。
41 :
17:2005/05/08(日) 19:41:04 ID:???
>>39-40 ありがとうございます。
>>38の上は、確定日付で優劣が決まることがあるように書いているから、誤り
同じく下は、どっちも拒絶できると書いているから、誤り
ということでしょうか?
42 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 21:35:28 ID:???
>>41 それでOK。日付はその存在自体に意味があり、それがいつの日付かは無関係。
到達の先後のみで判断する。
もっとも、日付がないなら到達が早くても日付ある通知には勝てない。
43 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 23:11:51 ID:4aTvNzYY
A(19歳)が2005年4月25日に偽造免許証を使って成年と偽り、親の同意もないまま消費者金融Bから返済期日3週間で10万円を借りた。
5月8日現在Aは10万円のうち8万円を競馬に使ってしまい2万円しか残っていない。
Aにはお金を返す当てはない。
この場合Aはお金を返さなければいけないですか?
44 :
誇大広告:2005/05/09(月) 00:14:11 ID:a41tqMpc
誇大広告って詐欺ではないんですか??
春休み詐欺みたいなのにあった。
合宿免許・・・・で
もらったパンフレットが、おもいっきり誇大広告。
なにが親切丁寧、豪華なホテルだよ!!!!
ふざけなーあああああああ
http://www.kk-menkyo.com/sotu.htm こんなアンケート適当に自分らで書いてる、藁
ありえない。
指導員 路上なのに寝てるし・・・・・
質問してもまったく答えてくれない。
テメぇ オメぇ 呼ばわり、名前で呼ばない。
教習中でも、平気で携帯取り出すアホ教官
電源切れよ・・・。
茨城県警の悪口言いたい放題のアホ教官
「あそこの署長○○だからなあ・・・」
って・・・・・オイ
合計23万とかのはずか、延長で稼ぎまくりじゃねーか。
教習車汚したなって殴られるし・・・
今、入校してくれたら抽選で○○プレゼント???
・その前に、教習ちゃんとやれよ。。。。
株式会社・・・・北茨城自動車学校、県北自動車学校
大事な春休み無駄にしてくれましたね。
45 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 01:25:59 ID:???
>>43 返さなくていいのなら消費者金融業が成り立たんだろ
46 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 01:31:59 ID:???
>>40 払ってももう一方に他方への弁済を理由に拒絶は出来んぞ。
(法律知ってる奴にとっては)供託しか選択肢はない。
しかし、供託した場合は債権額で按分なのに、
そうでない場合は全額請求できるというのはおかしいとの批判もある。
全額請求して弁済を受けた場合、全て有効な弁済。
であれば他方に払う必要はないはずだが、これでは供託の場合と均衡を失する。
では、どうすればいいのだろうか。わかるなら教えてくれ。
47 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 08:25:36 ID:???
>>46 >払ってももう一方に他方への弁済を理由に拒絶は出来んぞ。
拒絶できるが。
48 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 08:29:23 ID:???
他スレで誘導していただきましたので、
お願いします。
甲が乙の不動産売却の広告を見て、現地を訪れた際、その不動産の
ドアのネジがはずれ、が甲に倒れてきてケガをした。甲は乙に対していかなる
根拠で損害賠償請求できるか?
上記問題がわかりません。契約関係にまだないので、債務不履行は?
だし、不法行為も故意過失とかは?だし・・
アドバイスお願いします。
49 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 08:46:30 ID:CqaEAkB3
50 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 09:31:29 ID:???
>>48 いちばん素直なのは土地工作物責任。
ただ不法行為構成や債務不履行構成(契約締結上の過失と
安全配慮義務違反のハイブリッド)も考えられる。
51 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 09:32:58 ID:???
民事法IIIの第二章が参考になるよ。
52 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 10:01:23 ID:???
53 :
17:2005/05/09(月) 10:08:09 ID:???
◇債権者代位権で保全される債権は, 代位の目的となる債務者の債権より前に,
詐害行為取消権で保全される債権は, 詐害行為の前に, それぞれ成立している必要がある。
◇債権者代位権は, 裁判外においても行使することができるが, 詐害行為取消権
は, 必ず裁判上行使しなければならない。
すいません。質問です。↑で上が誤りで、下が正しい、としている問題があったんですが
民法423、424条ではどちらも裁判上で行使するもののはずですよね?
はっきりと解答が誤植であるという自信がもてないのでよろしくお願いします。
54 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 10:09:50 ID:???
まずは条文を読みましょう。
55 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 10:10:52 ID:???
解答が誤植であることを疑う前に自分の理解を疑えよ
56 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 11:12:08 ID:???
57 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 11:21:08 ID:I3t9n2bA
極基本的な事柄なんですが、相手の弁護士が強気なもので・・・・
AはBに50年以上前に土地を建物所有目的で貸した。その後Bはその土地上に建物を建てたが
表示登記をしなかった。その後、AはCに土地を売却し、Cは直ちに土地所有権移転登記を
施した。この場合、CはBに対して土地の明渡しを請求することができる。また、Cは自らを
新賃貸人と主張して賃料請求をすることもできる。
58 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 11:30:47 ID:???
>>57 「することもできる。」からどうしたの?
質問の仕方がわからないの?
59 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 11:34:17 ID:I3t9n2bA
>>58
これであってますかね?
相手の弁護士が、土地明け渡しには応じない。の一点張りで・・
60 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 12:11:48 ID:???
商法総則・商業登記についてです。
公認会計士試験昭和56年の問題なんですが、
(問題文)
甲株式会社は、単にその使用人に過ぎないAに常務取締役という名称を与えていた。
乙は、Aを甲株式会社の代表取締役と信じて甲株式会社常務取締役としてのAを相手に取引をした。
乙は取引効果が甲株式会社に帰属することを主張できるか。Aが代表取締役として登記されてる場合とそうでない場合とに分けて答えよ。
以上
登記がある場合→民法109条,14条で処理、262条は適用なし。
登記がない場合→262条で処理
でいいんでしょうか。よろしくお願いします。
61 :
60:2005/05/09(月) 12:16:56 ID:???
262条と14条の関係がもっと深く問われてるのか(262条と12条のように)、とも思うんですが考えすぎですかね?
混乱してます。
62 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 13:08:38 ID:???
前スレで書面によらない贈与を巡りコテンパンに言われたものです。
昨日の民法は17点(or18)でした。
63 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 15:25:17 ID:???
>>62 ここは貴方の点数を報告するスレではないです。
64 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 20:25:14 ID:???
低レベルな質問ですみませんが、
>>17を見て思ったんですけど、他人物売買と無権代理って
良く似てるというか、前者は自分の物だと偽って売って、
後者は本人の代理だと偽って売るっていうことでいいんですよね?
そこで、
1.動産の場合、相手方が代理権につき善意無過失だと表見代理では
保護されるのに対して、即時取得だと占有につき善意無過失でも
更に占有その他が必要なのは、変だなあと思ったのですが、
本人の帰責性が占有付与<表見代理だからでしょうか。
(別に代理と比較して均衡を逸するから占有改定では駄目って
議論が起きてるとは思えないけど・・・)
2.他人物売買だと(債権)契約としては有効ですが、
無権代理だと無効という意味は、無権代理人は自己に効果帰属させる意思
がないし、結局本人にも効果帰属しないから、無権代理人と相手方の間
には何も起こらないということなんでしょうか。(だから117条がある?)
65 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 21:08:47 ID:???
>>52 S55.01.11 第三小法廷・判決 昭和53(オ)1199 譲受債権(民集第34巻
1号42頁)
「ただ、右判決に基づいて強制執行がされた場合に、第三債務者は、二重払の
負担を免れるため、当該債権に差押がされていることを執行上の障害として
執行機関に呈示することにより、執行手続が満足的段階に進むことを阻止
しうる(民訴法五四四条参照)にすぎないのである(最高裁昭和四五年(オ)
第二八〇号同四八年三月一三日第三小法廷判決・民集二七巻二号三四四頁
参照)。」
やはり執行は拒めるようだが。
66 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 21:13:58 ID:???
67 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 21:47:26 ID:JvNdJJKE
破産者が免責決定を受けた場合には、その免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、
その債権についての消滅時効を援用することはできない
この判例は、債務がなくなったから時効もくそもないってことですか?
68 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 21:57:01 ID:???
↑
何のために保証人つけるのか趣旨から考えましょう。
69 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:15:58 ID:4/u1cRg5
>>68 保証債務一般の趣旨から考えると、
保証人はすべて
主債務の時効援用できなくなるんではないですか。
70 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:21:14 ID:???
>>69 不親切なレスでスマソ。
保証人つける意味ないねって事をいいたかったんだけど、質問に答えてなかったね。
免責決定は債務が消滅するものではなく、責任が減免するにすぎないから
保証債務になんら影響しない、はず。
71 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:25:09 ID:4/u1cRg5
>>70 すみませんが、
一般論としては主債務の時効を保証人は援用できる。
免責決定の効力の及ぶ主債務については例外的に
保証人が時効を援用できない
ということですよね。
72 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:44:35 ID:???
>>71 免責された主債務につき請求はできないから、それにつき時効中断の
方法はなくなってしまう。であるのに保証人が主債務の時効を援用できる
とすれば、保証人をつけた意味がなくなってしまう。だからだと思われ。
もっとも、保証債務の時効は当然に援用できるとすれば問題はない。
73 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:52:22 ID:4/u1cRg5
>>72 67は以下の文章の趣旨を尋ねているんでしょw
「免責決定の効力を受ける債権は、
債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を
図ることができなくなり、右債権については、
もはや民法一六六条一項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を
起算点とする消滅時効の進行を観念することができない
というべきである」
(判例 H11.11.09 第三小法廷・判決 平成9(オ)426 求償債権請求事件
(第53巻8号1403頁))
>>72 「免責された主債務につき請求はできない」って不正確だろw
「保証人をつけた意味がなくなってしまう」こういうのをこじつけといいますw
74 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:01:34 ID:???
>>73 請求できない→中断できない でオケー?
まぁ72の言うように「保証人の意味」も理由付けで使えると思うが。
75 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:04:13 ID:???
1.ライブドアとは反対に、極端に株式数を少なくして、
究極的には、発行済株式総数1株ということも可能ですか?
2.単元未満株主が発行済株式総数の10分の1を超える場合とは
どういう場合でしょうか?
#セミナのフェア年度落ち過去問集、昭和44年第1問見ています。
76 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:12:16 ID:4/u1cRg5
>>74 日本語読めますか?
「消滅時効の進行を観念することができない」って書いてありますよ。
「保証人の意味」を言い出すと、
なぜ、保証人は主債務の時効援用できるのかなw
77 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:13:26 ID:???
>>73 免責された主債務は、それ自体が消滅するのではなく破砕債務者の
弁済責任のみが消滅する。即ち、当該債務は自然債務として存続する。
従って、「免責された主債務につき破産債権者が請求できない」は正しい。
保証人は、主債務者の無資力を担保するものであるところ、主債務者が
破産宣告を受け、免責を受けた場合に、保証人が時効期間の経過を待ち、
主債務の時効を援用できるとすれば、保証人を付けた意味はなくなる。
従って、この点にかかるこじつけというのもない。
上記判例は、「時効中断ができない」という点から時効の進行を観念する
ことができないという結論を導いており、その思考過程は私が本レス及び
>>72で述べたところと同様である。
78 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:16:32 ID:???
>>77 この部分だけもう一回読んでみ。
>保証人が時効期間の経過を待ち、
>主債務の時効を援用できるとすれば、保証人を付けた意味はなくなる。
79 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:23:08 ID:???
>>78 かかる理解は、判例の「もはや民法一六六条一項に定める『権利ヲ
行使スルコトヲ得ル時』」を 起算点とする消滅時効の進行を観念
することができない 」の文言を過大に評価しすぎであるといえよう。
けだし、免責された債権は、従前の債権と「同一性を保って」自然
債務として存続するところ、従前の債権につき「権利ヲ行使スルコトヲ
得ル時」を観念することは可能なはずであって、かかる意味で判例の
説明は不十分であるといえるからである。
80 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:23:57 ID:4/u1cRg5
>>77 破産申立の受理証明が来ると実務では裁判上の請求などしない。
手続きが遅延してしまうと,破産手続き途中で短期消滅時効に係ってくる債権がある。
真面目な管財人は時効援用するなどと言うが,
裁判所はそこまでしなくていいんじゃないのと言う
67の質問を見たとき上記裁判所の発想と似ていると思ったのだが,
あくまで保証人の意味に固執するわけねw
81 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:32:11 ID:???
>>80 「保証人は、その債権についての消滅時効を援用することは
できない」という結論に関する質問であるから、保証人の意味が
関わってくるのは公然といえる。
民法第四百四十八条は、「保証人の負担が債務の目的又は
態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の
限度に減縮する。」と定めており、これを素直に読めば主債務者の
免責に伴い保証人の弁済責任も消滅するとなるはずであるが、
破産債務者が免責を受けても保証人の弁済責任が消滅しない
のは、ご存知の通りである。
先の判例は、かかる扱いを敷衍したものと理解することができ、
その場合、448条の原則を曲げた理由としては保証人の意味を
持ち出す他ない。
82 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:38:02 ID:4/u1cRg5
>>81 判例解説でも読んで勉強してね。
>>79 自然債務になると、時効中断事由ではない(催告は無視)
裁判外の請求はできるが時効中断事由である裁判上の請求はできない。
83 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:41:46 ID:???
>>81 3行目、「公然」って言葉の使い方おかしい。
84 :
82:2005/05/09(月) 23:41:59 ID:4/u1cRg5
裁判上の請求はできない
→正確に書くと
自然債務である以上,請求は棄却されるから
訴え提起による時効中断の効力は生じない。
さて問題です。
不執行の合意がある債権について
請求原因がすべて認められ,
不執行の合意の抗弁のみが認められる場合
請求は認容,一部認容,棄却のいずれでしょうか?
85 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:51:31 ID:???
>>82 別に判例解説のみが唯一の正解ではない。
>>83 「当然」のうち間違い。
>>84 民集47巻9号5255頁。
86 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 23:54:11 ID:???
執行の可能性は判決手続と関係ない。
87 :
75:2005/05/10(火) 00:03:42 ID:???
論争中にすみません。論争と無関係です。
>>75 の質問は自己解決しました(221条1項但書)。
maxで0.5%しか支配できないので、質問2という事態もないようですね。
セミナの解説がよく分かりませんが、結果判明です。
お騒がせいたしました。
88 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:06:10 ID:???
>>86 理論的には全部認容となるはずであるが、執行官に執行不可を
明示すべく、主文に執行不可を明示すべきとされている。
当該判例で「訴訟物に準じて」の文言が用いられている以上、
なお全部認容と理解すべきであろう。
89 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:28:20 ID:???
わ、びっくりした。
オナテクスレのつもりでここ開いてしまった。
90 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:53:42 ID:???
【よろしくお願いします】
AがBに対して防衛行為をし、
Cが偶然とばっちりを受けたという場合
「Cへの侵害行為によってAの法益が守られた」として
Cに対しては緊急避難が成立するという説がありますが、
Cへ侵害行為をしたからこそAの法益が守られた、
それしか自己の法益を守る方法がなかった、
とはいえないと思うのです。
つまり緊急避難である以上、補充性が必要であるのに、
この緊急避難説ではなぜこの点を考慮しないのでしょうか?
逆にいうと、考慮するとまずいことから
あえて目をつぶっているのでしょうか?
91 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:55:45 ID:???
>>90 まさにそのとおり。
緊急避難説には
「補充性がないだろバカ」
という批判が成立する。
92 :
90:2005/05/10(火) 02:10:09 ID:???
>>91 どうもです
そうするとこの場合、緊急避難説で論証するときは、
補充制に関しては、もはやすっとぼけるしかないのでしょうか?
つまりその〜、「Cへの侵害行為が役にたったでしょ!!」
というように何となくごまかすといいますか・・・
93 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 02:13:20 ID:???
>>92 いんや 事後的・結果的に見れば
他に方法はなかったとも評価可能でしょ
すっとぼけなくてもいい
あくまで「批判として成立する」だけだから
94 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 02:45:39 ID:???
本来、
第三者に侵害が及んでしまうことと、
第三者に侵害を及ぼすことは、違うんだろうけど、
緊急避難説にたつのであればしょうがないんだろうね
95 :
82:2005/05/10(火) 07:39:57 ID:A7YAo8nP
>>85 判例解説が正解って誰が言っているの?
判例解説は調査官という一裁判官の見解に過ぎない。
ただ,民集に載っている判例については必ず書かれており,
参照文献を芋づる式に検索するには非常に便利なだけ。
君も判例百選の字面を負うだけではなく,参照文献を調べてみればw
>>88 執行力ある債務名義となる判決を求めたら,
執行できない旨明示された債務名義にならない
判決だされて,全部認容ですか?
実質的には棄却でしょ,理論的には質的に一部認容。
96 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 07:43:31 ID:???
成就できない執行開始要件がついてる場合みたいなもんか。
引換給付判決とかとパラレル・・・
ロースクール民訴の応用問題みたいな感じだな。
97 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 08:36:25 ID:???
>>95 判例解説についての説明など誰も必要としていないが。
そんなに自分の常識レベルの知識をひけらかしたいの
だろうか(笑
全部認容・一部認容に関しては、そのように考えることも
できるだろう。もっとも、キミの見解では、執行力の求めも
訴訟物の内容に含まれると理解することになるところ、
最高裁はわざわざ「準じて」の文言を用いているから、
最高裁とキミの立場は微妙にずれることとなりそうだが。
98 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 09:34:58 ID:???
おまいら、質問者に答えるだけでいいぞ。
口喧嘩はよそでやってくれ。
結論的には
>>71でいいんだし。
99 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 10:06:47 ID:???
>>64 >>低レベルな質問ですみませんが、
そんなこと気になさらなくて良いですよ。それに、とてもセンスの良い質問だと思います。
>>前者は自分の物だと偽って売って、後者は本人の代理だと偽って売るって
>>いうことでいいんですよね?
典型事例は仰る通りですが、正確に言うと、どちらも他人物売主・無権代理者に
「偽る」意思は必要とされていません。つまり、自分の物だと思っていたら他人物だった場合や
有権代理だと思っていたら無権代理だった場合も含みます。
1.
要件の違いを本人の帰責性で説明することはおよそ不可能な訳ではありませんが、
あまり一般的ではありません。
即時取得の要件は、沿革による部分も大きいです。具体的には中世ゲルマン法の
ゲヴェーレ(Gewere)形態と、フランス法の影響を受けています。詳細は体系書を
御覧になるか、先生にお聞き下さい。
また、即時取得の場合は推定規定がありますので、実際上、立証の負担が極端に
異なることにはなりませんので、余り問題にはなっていません。
2.
仰る通りです。特に契約の場合は、効果意思が客観的に合致していない以上、
無権代理人と相手方の間で契約は成立しません。
100 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:09:52 ID:???
答案をかくさいに、
構成要件に該当すれば、いちいち違法性をチェックしないでもokでしょうか?
101 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:15:07 ID:???
102 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:55:39 ID:???
>>100 チェックはしなきゃならんが、
書くことが無ければ、書かなくていいだろうな。
103 :
100:2005/05/10(火) 13:10:29 ID:???
ご助言ありがとうございます。
択一に専念して、3月の答練さぼったので、刑法の答案書いたこと無いんです。
104 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 17:08:51 ID:???
民事訴訟法の質問です。
よろしくです。
1、証拠調べ後、
2、争点整理手続き段階
3、口頭弁論終結後
に当事者からの主張はないが、訴訟にとり重要な事実が判明
した場合、裁判官と弁護人はどのように処理すべきか。
1,2,3の段階に分けて検討せよ。
上記問題がわかりません。裁判官の場合は釈明権かな?
と考えたのですが、123でそれが異なるかや、弁護人の
主張は??ですので、もしよろしければアドバイスいただけると助かります。
105 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 17:23:54 ID:???
とりあえず裁判官は
1,2
釈明。積極的釈明の問題になる。
準備段階は相手方に通知しなければならない場合の明文あり。
3
釈明するための弁論の再開。
再開することが義務の場合,再開が濫用になる場合に注意。
106 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 17:37:42 ID:???
↑よくわかったねー
おいらはわかんなかった。
では、おいらは弁護人のアドバイスを
弁護人は証拠提出をさせてくれと裁判官に依頼する??
ただし、時期に遅れた攻撃防御に注意。
123の区別は、、、、、 わかりません・・・
107 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 17:47:41 ID:???
民法396条は第三取得者に適用できますが、
民法397は第三取得者に適用できません。
この違いには、第三取得者が善意でも10年で時効利益を得れない、という点に
実益が在ると思うのですが、
なぜ、397は第三取得者に適用できない、という396とのちがいがでるのですか?
物上保証人とおなじ立場という理由があがってましたが、
それは396と同じに思えます。
108 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 19:33:48 ID:N57x/0og
「かんきかくせんくろいくも 」
「かそうかなまああてにすなひどすぎるしゃっきん 」
「おっしゃられてかそうかま」
って何の語呂なんですか?
109 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 19:54:04 ID:???
一番上は火成岩の構成物質のゴロでしょ、きっと。
二番目はイオン化傾向の順。
三番目は知らん。
110 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 20:06:32 ID:N57x/0og
>>109 どうもっす。
司法試験と関係なかったんですね。
111 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 20:21:49 ID:o/ezG74v
>>109 なんでそんな答えがパッと頭に浮かぶんだよ、藻前(w
112 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 20:31:51 ID:???
二番目は有名だな。センター化学で受けた奴なら100%わかる。
113 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 20:50:23 ID:???
択一の問題で、教授と学生の会話で誤りを探せという問題がありますが、
教授が間違っている可能性については考慮しなくてよいのですか?
114 :
104:2005/05/10(火) 21:00:05 ID:???
105さん106さん、アドバイスありがとうございます。
裁判官のは105さんのもので理解できました。
どうもです。
弁護人に主張は、いろいろ調べたのですが、
やはりわかりません。157条も問題になりそうですが、、
すみません、どなたかご存知でしたら、アドバイス
いただけるとありがたいです。
115 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 21:00:30 ID:???
憲刑(特に刑)に比べて 民があきらかに不得意なのですが 同じ悩みを持ちながら 克服したという方の意見が聞きたいのですが どのように勉強したのか 教えて下さい
116 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 21:15:42 ID:???
>>114 敢えて弁護人の主張を聞いてるのがポイントだと思うが。
たぶん訴訟代理人の権能論だろ。
更正権とかさ。
ただ、本試験で出たら、この部分はみんな白紙同然に
なるものと思われ。
117 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 21:17:53 ID:???
118 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 21:20:26 ID:???
>>113 教授の所に下線が引っ張ってあって、
選択肢の一つになっていれば、
当然考慮すべきだろう。
>>115 過去問
119 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:35:21 ID:???
人権の制約原理を内在的原理に限った場合
死刑を肯定するのが難しい気がするのですが
どうなんでしょう?
120 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:58:43 ID:???
>118
基本書を何度も読むより、過去問を何度もまわしたほうがいいってことですか?
121 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:04:12 ID:???
>>119 どういう論理をたどってその結論に行き着いたのかくらい書かないとどうしようもない
122 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:16:41 ID:???
【よろしくお願いします】
民法改正によって709条の「権利」が
「権利又は法律上保護される利益」となりましたが、
従来の「権利」を違法性と読み変える考え方は、
どうなるのでしょうか?
「法律上保護される利益」か否かを認定する際に、
いまだ違法性の有無は考慮されるのでしょうか?
123 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:20:17 ID:???
もち
124 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:22:12 ID:???
>>119 難しいから死刑廃止が言われている。
考え方としては、刑務所に入れとくと金がかかる(対財産権)と
いう点と、死刑をやめると殺される奴が増える(対生命・身体に
関する権利)がある。いずれも苦しい。
125 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 00:02:43 ID:???
殺したいという感情を代弁するため
126 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 00:30:25 ID:???
>>122 通説的にはそうだべさ。
まあその辺は学説上もめてるから変えなかったんだろ。
127 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 00:34:44 ID:???
>>117
それはわかります。
しかし、なぜそれで、第三取得者の扱いに違いが出るのですか?
128 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 00:54:49 ID:???
116さん、レスありがとうございました。
更正権あたりも見てみますね。
ではでは。
129 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 05:50:07 ID:???
>>127 自分で抵当権を設定したものでも、
悪意者の取得時効が認められるが、
その主張は不当なので、禁じたのが397。
第三取得者にはこの理は妥当しないから適用しない。
他方、396は不従性から、担保のみの消滅時効を主張させないことにしたが、
この理は第三取得者も同じ。
130 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 06:22:20 ID:???
>>122 権利侵害を違法性と読み替える説って現存してるのか?
131 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 06:46:52 ID:???
判例や有力説の理解からは,権利侵害(法益侵害)があって違法性阻却事由がないことが違法性だろ。刑法と同じような考え方。
132 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 06:49:19 ID:???
権利侵害を違法性と読み替える見解は確かに昔は通説だった。昭和20年代にできた国賠法1条を見るとよい。立法当局も採用していたのだ。709条がそうならなかったのは今は違うということだろう。
133 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 07:21:26 ID:???
>>132 今も違法性が通説だが,民法現代語化は完全に通説になってる478とか
以外の,少しでも反対説があるものはいじらない方向だったのだよ。
134 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 08:29:16 ID:KVz6roDg
イラクで拘束されてる斉藤サンについてですが、自衛官でもないのに、例え傭兵だということは
紛争地帯で頃しまくってるってことですよね?
これって、殺人罪とかにならないんですか?
135 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 08:37:07 ID:???
属人主義、属地主義
さて199条は
136 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 10:11:36 ID:???
>>129
シケタイには、
396は、第三取得者に適用するが、
397は、第三取得者に適用しない(物上保証人と第三取得者は類似の立場)、
と書いてましたが、、、
137 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 10:40:11 ID:???
>>136 それであってるよ。
ただ,397の場合は例外があって,
@抵当権が未登記であり,
A第三取得者が自己に所有権があると善意無過失で信じていれば,
抵当権の存在につき悪意であっても10年で抵当不動産を取得する。
とする判例がある。
138 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 14:33:57 ID:???
>>136 おまい、129をちゃんと読んでやってるか?
139 :
138:2005/05/11(水) 14:46:55 ID:???
140 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 17:29:54 ID:???
>>99 >>64ですがありがとうございます!独学なのでつまづき放題でした。
本当は、他人物売買の定義についても聞きたかったのです。
無権代理も他人物売買含むじゃん、と思っていたので。
広義狭義があるのかなと(担保責任等で出るものなどと)。
「偽る」と2は了解です。1は、
a.
>要件の違いを本人の帰責性で〜あまり一般的ではありません。
そうですか。。。仮に本人の帰責性に求められるとしても、
一概に占有付与<表見代理とは言えないのかもしれない。
即時取得の沿革を勉強しないと。
ゲヴェ・ポセを理解してないのは、勉強不足です。
b.
>即時取得の場合は推定規定
なるほど。a.を前提にしても、バランスはとれてるのですね。
141 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 19:01:09 ID:???
質問です。
弁済の提供についてです。
賃貸借契約で、@賃借人が賃貸人の妻に渡そうとして、その妻が
受領拒絶、A賃料を持参すると賃貸人が留守なので帰った場合、
賃借人は有効な弁済提供をなしたといえるか。
いろいろ調べてみたのですが、妻が拒絶と留守の場合は
どのように考えたら良いかわかりません。アドバイスいただけたら
ありがたいです。
142 :
141:2005/05/11(水) 23:08:07 ID:???
わかりました。
すみませんでした。
143 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 23:50:28 ID:???
>>107 >>民法396条は第三取得者に適用できますが、
>>民法397は第三取得者に適用できません。
???
判例は、396条の第三取得者への適用を否定して(大判昭和15年11月26日)、
397条の第三取得者への適用を肯定してる(最判昭和43年12月24日)んですが……?
144 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 09:46:49 ID:???
教えてください。
地上権を設定し、その登記をえた場合、所有権者からの賃借人と
地上権者からの賃借人はどちらが優先するのですか?
145 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 11:05:41 ID:???
物権は債権を破る
146 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 11:28:15 ID:???
>>144 対抗問題でしょ。対抗要件を先に具備した方が勝つ。
147 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 11:36:59 ID:???
所有権者からの賃借人と地上権者の対抗要件の先後
148 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 11:45:02 ID:???
149 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 16:36:49 ID:dQ1AY805
珪素230条の2の伝聞例外について。供述者証人尋問の機会を与えることを条件にするのでは伝聞冷害にした意味がないのではないでしょうか?
150 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 16:45:19 ID:???
>>143
シケタイには、
第三取得者に396・397ともに適用しない、と在りましたが、
151 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:18:06 ID:nGKNH67y
質問です。
民法の問題で、
B はA から甲土地を賃借したが, 占有当初から, 内心では甲土地を自己の所有
物にしようと考えていた場合に, B が甲土地の占有を始めてから2 0 年間経過す
れば, B は甲土地の所有権を時効により取得できる。
という肢の答えが×なのですが、理由を教えてください。
152 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:20:27 ID:axfLUueI
前も見た質問だな
153 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:21:19 ID:???
司法書士は結構簡単ですか?
今年択一で34点くらいでした。
どうでしょうか?
154 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:22:10 ID:???
「所有の意思を持った占有」は客観的外形的に判断されるから。
155 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:23:06 ID:???
>>151 所有の意思は客観的に占有取得原因で判断
賃貸借による占有取得では,売買契約の場合と異なり,所有の意思は認められない
156 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:24:10 ID:???
司法書士は択一34点くらいの人間なら
簡単ですか?
157 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:24:59 ID:???
なわけない
158 :
151:2005/05/12(木) 18:25:28 ID:nGKNH67y
ありがとうございます。
よく分かりました。
159 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:26:54 ID:???
でも書士って受験生の学歴とかレベルとか低いですよね?
転向スレで見たんですが。
取り敢えず楽な資格を取っておいた方が安全では?
160 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:27:16 ID:???
>>151
賃借人は、どんなにそいつが所有したい(自己所有)とおもっていても、
他人所有と判断される。
161 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:32:51 ID:???
書士転向のスレッドから変なの来たな。
やめてくれないか?
162 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:34:50 ID:???
163 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:37:38 ID:???
書士スレッドが司法板に立つのが迷惑だな。
質問も場違いだしな。
164 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:40:32 ID:???
教えてください。
司法書士受けるとして
択一どれくらいの力で合格できますか??
165 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:43:55 ID:???
>164
書士スレで聞け。
ここは(板の性質上当然に)司法試験に関する質問のスレだ
166 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:48:48 ID:???
択一34点なんて、現行受験生と名乗らないで欲しいよ。
まじめに学部の勉強してるやつだってそれくらいとれる。
11500円で受験生という名称を買っただけだろ。
167 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:54:04 ID:???
168 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 18:59:13 ID:???
>>165 転向志望の人からはまともな回答ないんですよ。
書士合格者見ると、あまりレベル高そうじゃないので
受験しようかと思ってます。おいしいですよね?
169 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 19:05:45 ID:???
170 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 19:06:08 ID:???
いい加減にしくれないか?
書士転向関係の奴がくるのなら二度と答えないよ。
マナー守れない奴は大嫌いだ。
171 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 19:34:51 ID:???
民事訴訟法の質問です
不法行為と債務不履行が競合する事例で、
1.債務不履行による損賠請求の棄却判決が確定した後、原告が不法行為による損賠請求をしてきた場合
旧訴訟物論だと訴訟物が異なるので審理してもいいということになるんでしょうか?
債務不履行と不法行為では実体法上の要件も異なるからOKという感じが。
2.債務不履行による損賠請求の認容判決が確定した後、原告が不法行為による損賠請求をしてきた場合
旧訴訟物論だと前訴判決の既判力が及ばずに別途認容判決が出されうるのでしょうか?
ともに認容判決が出された場合、二重補償を防ぐ理論構成などは……
3.債務不履行による損賠請求訴訟が係属中に、原告が不法行為による損賠請求をしてきた場合
裁判所としては別段の措置を講じなくてもいいんでしょうか?
ともに棄却、一方認容一方棄却、という場合はいいんですが、2と同様にともに認容判決の場合が気になります
172 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 19:42:12 ID:???
>>168 2ちゃんで質問に答える気力が萎えた。
身勝手でマナー知らずの子供ばかりじゃないか。
173 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:10:42 ID:???
A→B→C
AB間売買、BC間賃貸借で、
AがAB間の売買を詐欺取消または解除したとします。
賃借人Cが取消前または解除前の第三者として保護された場合、
Aが賃貸人となるということでいいのでしょうか?
もしそうだとすると、Aが賃貸人となるのは取消・解除の意思表示を
したときなのでしょうか?
174 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:11:43 ID:nGKNH67y
もうひとつ民法で質問です。
A が代理権がないにもかかわらずB 所有の不動産をB の代理人と称してC に売却し
た場合、
C はA に対し, 相当の期間を定めてB の同意を得て追認するかどうか確答する
よう催告した。A がその期間内に確答しなかった場合には, A は, 追認を拒絶し
たものとみなされる。
の肢は誤りという答えが正解らしいのですが、その理由を教えてください。
175 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:13:06 ID:???
商法で質問です
Y(株)→甲(株)の手形振出がYの代取Aの利益相反行為に該当するとき、甲から裏書譲渡を受けたXがYに手形金の請求をできるか、という事例で、甲が手形を善意取得することはできますか?
176 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:15:49 ID:???
177 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:20:11 ID:???
>174
相手方からの催告は本人(B)に対してなさないと意味がないです(114条)
178 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:21:04 ID:???
>>174 無権代理人には追認権などありません。
多分、テキスト読み込めてないのではないかな?
179 :
174:2005/05/12(木) 20:23:44 ID:nGKNH67y
そういう引っ掛けでしたか
ありがとうございます。
180 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:24:19 ID:???
181 :
175:2005/05/12(木) 20:24:43 ID:???
甲→Xでした
商法で質問です
Y(株)→甲(株)の手形振出がYの代取Aの利益相反行為に該当するとき、甲から裏書譲渡を受けたXがYに手形金の請求をできるか、という事例で、Xが手形を善意取得することはできますか?
182 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:37:46 ID:???
外形上裏書の連続がある以上、善意取得し得る
183 :
181:2005/05/12(木) 20:47:26 ID:???
>>182 えんしゅう本の答案構成では利益相反の認定のみ論じて、16-IIに触れずに「相対的無効→利益相反に悪意を立証すれば拒絶可」としていたので、気になった次第です。
やっぱり触れないとまずいですよね。
184 :
181:2005/05/12(木) 20:47:46 ID:???
>>182 えんしゅう本の答案構成では利益相反の認定のみ論じて、16-IIに触れずに「相対的無効→Xが利益相反に悪意なことを立証すれば拒絶可」としていたので、気になった次第です。
やっぱり触れないとまずいですよね。
185 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 21:12:12 ID:???
>>171 1.既判力の客観的範囲じゃね?
2.請求権競合、法条競合のことじゃね?
3.選択的併合じゃね?
186 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 21:38:41 ID:???
職業選択の自由に対する制限で、(二分説)
消極目的(国民の生命に直結する) →厳格な基準→違憲になりやすい。
積極目的(〃 しない)→緩やかな基準→合憲になりやすい。
と、なりますが、
これは、反対なのでは?
すなはち、国民の生命を守るための消極目的規制が違憲無効に成りやすいのでは、
国民が損してしまう、ということです。
187 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 21:45:26 ID:???
188 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:15:30 ID:???
くそヴェテ、氏んでいいよ
189 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:17:29 ID:???
また未収タンのお馴染のパターンか。
190 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:22:42 ID:???
答案に、
「表見代理(109)には、@虚偽の外観、A本人の帰責性、
B第三者の善意無過失、が必要」とありましたが、
これは、権利外観理論なので、
「表見代理は、権利外観理論の現れである。そして、権利外観理論とは、
@、A、B〜」
と、したほうが、論理的だと思うのですが、どうでしょうか?
191 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:25:17 ID:???
>>189 未修でもこんなの書いたら即Fがつきますよ。
192 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:25:19 ID:???
>>190 これらの要件が要求される根拠は
条文に規定されているから
それ以上の理由付けはいらないでしょう
193 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:26:52 ID:???
>>192
しかし、文言自体はそうなってませんが、それでもいいのですか?
194 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:28:13 ID:???
195 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:28:51 ID:???
善意無過失は条文にねーよ
って煽ろうとしたら条文に書いてあってびっくり
196 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:29:47 ID:???
197 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:31:21 ID:pzc5J71l
a
198 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:31:28 ID:???
そりゃ現行もいるだろ
199 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:31:56 ID:???
>>186 たぶん、セミナだと思うけど(辰巳は総択しか受けていないので)、
そういう問題意識の択一問題があった。
いまさら解説レジュメを全部ひっくり返す気力はない。自分でなんとかして。
200 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:33:12 ID:???
大体二分論なんて既に崩壊してるわけですが。
201 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:34:55 ID:???
>>199
シケタイには書いてないんです。
だれか助けて。
202 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:35:30 ID:pzc5J71l
「失火責任については、失火責任法に特則が設けられており、失火が軽過失による場合には不法行為責任は成立しない。
ただし、これは失火者の責任に限定したものであるから、責任無能力者の監督義務者や使用者に軽過失しか存在しない場合でも、
これらの者は、過失がある以上、監督責任や使用者責任を免れない。」
参考書に上記のように書いてあるのですが、
監督者責任は重過失の時しか責任を負わないのではなかったですかね?
203 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:38:38 ID:???
>>202 そうね。監督責任の場合、判例は単純に当てはめて監督者に重過失を要求してるね
204 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:42:50 ID:???
資生堂のハゲ差別発言は人権擁護法案の規制の対象になりますか
205 :
171:2005/05/12(木) 22:56:21 ID:???
>>185 お返事おくれてすみません。端的な指摘ありがとうございます。
基本書にも載っている話ですね。初学者丸出しで恥ずかしい限り。
1.訴訟物が異なる以上、既判力が及ばず、前訴の敗訴者は訴えの提起が可能。
2.訴訟物は異なるが、請求権の競合であり、前訴の勝訴者は給付を受けていれば実体法上の請求権が欠けるから請求棄却。
給付を受けていなければ認容判決は出されうるが、二重給付は判決手続外(執行手続?)で回避される。
という理解でよろしいでしょうか。
3は同一裁判所の場合は選択的併合ですね。
別裁判所に提起した場合、そのまま訴訟進行するが被告としては弁論の併合を求めうるということになりますか。
206 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:37:23 ID:???
>>173 いいよ
そうだよ
賃借権というか,賃貸借関係を対抗されてまうのよ
207 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:51:40 ID:???
民法お願いします。
AB間で動産の売買契約が結ばれました(Aが売主、Bが買主)。
所有権は、Bに移転しているものとします。このとき、BがCに対して、
1.動産の所有権を移転した場合
2.動産の引渡請求権を譲渡した場合
それぞれAC間の関係はどうなるでしょうか?
1の場合・・・AはCに対して留置権を主張できるが、同時履行の抗弁権は主張できない
2の場合・・・AはCに対して同時履行の抗弁権は主張できるが、留置権は主張できない
でよろしいですか?
208 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:03:01 ID:???
>207
そりゃ択一過去問そのままだね。
過去問は一旦閉まったので何時のものかわからんが。
まず1の場合はその通り。
2の場合は、留置権は物権であり、第三者にも主張できるので、
Cにも主張できるし、
引渡請求権は債権的権利ということになるだろうから、同時履行の抗弁権も主張できる。
209 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:13:18 ID:???
権原に基づかない引渡請求権だけの譲渡なんて出来るんか?
210 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:28:22 ID:???
できるよ
質入もできたりして
211 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 02:15:21 ID:???
引渡請求権は債権なので
譲渡できまつ
212 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:10:56 ID:???
物権相互間の優先的効力って、対抗要件主義の下でも妥当するのですか?
213 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:35:22 ID:???
来年の現行試験の会社法って新法ですか?
214 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:43:39 ID:???
ageれば質問が得られやすいという安直で、身勝手な風潮には困ったものだ。
そういう連中は答が得られてもお礼の一言もできない。
他人任せの傲慢な人間は、永遠に初学者のままだろう。
215 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:45:20 ID:???
216 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:49:18 ID:???
今年の択一民法の35についてですが
根抵当権消滅請求って、確定前にもできるんですか
条文には確定後にできるって書いてあるんですけど
217 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:53:19 ID:???
>>216 「元本確定後」
現存債務額が極度額を上回っている場合に
物上保証人、第三取得者は
極度額相当の支払い・供託を持って消滅させることができる。
請求によって債務は無担保となる。
218 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:54:17 ID:???
>>217 そうだとすれば、予備校の解答は間違いになりませんか
219 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:57:14 ID:???
>>218 今年の問題は見てない。
既に受験生ではないから
220 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:57:21 ID:???
なお、根抵当権の問題(35)は、いまだに答えは「5」だと信じていますww
抵当権消滅請求は、元本確定後じゃないとだめだった気がしますし
被担保債権の範囲の変更は、債務者の同意があればでき、登記を効力発生要件としたはずですし
ま、勉強不足かつ調べる気もおきないので、もう知りませんw
221 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 04:36:55 ID:???
氷川きよしのズンドコ節でも聴いてリラックスすることだ
222 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 10:09:34 ID:???
スレ案内っていうか・・・「こんな感じのスレ、既にどこかにありますか?」
ってのは、どこで聞けばいいですか?
223 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 11:07:28 ID:???
224 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 11:08:37 ID:???
225 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 12:01:44 ID:xM7uxys9
試験とは関係はありませんが、通貨偽造罪について前々から疑問に思ってたことがあります。
実務における行使の目的とは、どのようなものなのでしょうか。
試験的な知識としては、未必的なものでよい、ということですが、新聞記事等を読むかぎりは偽造行為だけで逮捕されてるようなのですが(例えば、今日の朝日新聞39面「偽札つくってみたくて」)。
行使以外の目的が積極的に無い以上は、行使の目的の要件は満たしているという解釈ですかね。
それとも、令状申請の際、目的の有無の判断が困難ゆえに擬制された、として発布→逮捕→目的の有無の解明、ということになっているからなのか。
どなたか詳しい人、教えて。
226 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:45:13 ID:???
>>225 目的犯の目的は裁判で有無が明らかにされるから、逮捕段階では、『強い疑い』でいいんじゃない?
227 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 16:01:18 ID:???
書士の民法って司法択一と傾向おなじですかね
228 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 16:49:02 ID:???
>>226 行使の目的がなくても模造罪が刑法犯以外にあるからどーでもいいんだろ?
229 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 16:58:41 ID:???
230 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:00:27 ID:???
短大卒でも一次免除にはならんのですかね?
教養の単位数が足りていてもダメなんかな???
231 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:13:16 ID:???
自己解決しましたスマソm(..)m
232 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:23:32 ID:???
表見取締役で『14条類推で266ノ3責任を負わせる判例・通説の立場だと
不実の登記に承諾したという帰責性があるが任務懈怠の事実がなく
実際にも監視監督義務を尽くす事はできないため、
不実の登記に承諾した帰責性をもって任務懈怠の帰責性に代えてしまうので
任務懈怠の部分についてはあてはめをしない』と塾のシケタイには書いてあるんだけど
その場合でも悪意重過失の対象を論ずる事は必要なんですかね?
検討すべき点を14条類推に限ってしまっても良いのではと思うんですけど…
233 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:18:16 ID:3+kTho6e
根抵当では順位の譲渡の制度は設けられていない。したがって、
たとえ利害関係人の承諾があっても順位の譲渡は認められない
何故、上のような制度があるのでしょうか?
利害関係人の承諾があれば順位がかわってもよくないですかね?
234 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:18:57 ID:3+kTho6e
後、純粋随意条件は解除条件ならOKみたいですが、
何か例をあげてていただけませんでしょうか?
235 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:22:14 ID:???
ageれば質問が得られやすいという安直で、身勝手な風潮には困ったものだ。
そういう連中は答が得られてもお礼の一言もできない。
他人任せの傲慢な人間は、永遠に初学者のままだろう。
236 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:23:19 ID:???
237 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:43:51 ID:???
・時効利益の放棄は、明示的になされる必要はなく、
黙示的なものであってもよい
これって何ででしょうかね?
238 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:51:34 ID:???
ID隠して礼も無く立て続けに質問ですか
239 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:03:04 ID:???
>>237 相手に伝われば同じだからに決まってるだろ。脳みそ使え。
240 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:49:04 ID:???
馬鹿質問するやつはマナーも悪いな。
241 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:52:08 ID:???
他人任せの傲慢な人間は、永遠に初学者のままだろう。
242 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:11:54 ID:???
243 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:16:14 ID:???
下痢なら条件かなあ
244 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:31:01 ID:???
俺の六法貸してやるよ
ただし、俺が気が向いたら返せよ
でよくね
245 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:21:23 ID:???
民法で質問です。
A は, 自己所有の甲土地をB に対して建物所有目的で賃貸し, B は甲土地上に
乙建物を築造した。その後, A は, B との間の賃貸借契約の存続中に, 甲土地を
C に売却した。B が甲土地について借地権の登記をしておらず, 乙建物の所有権
保存登記もしていない場合, C は, 登記なくして甲土地の所有権をB に対して対
抗することができる。
の肢が×ということなのですが、その理由を教えてください。
246 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:26:08 ID:???
ageれば質問が得られやすいという安直で、身勝手な風潮には困ったものだ。
そういう連中は答が得られてもお礼の一言もできない。
馬鹿質問するやつはマナーも悪い。
他人任せの傲慢な人間は、永遠に初学者のままだろう。
247 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:29:22 ID:???
>>245 それが分からないってことは未収か択一落ちでしょ?
自分なりの解釈も書かずに問題だけ書いて答えを待つって姿勢だからそのレベルなんだと思うよ。
248 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:45:19 ID:???
>>245 初学者、といっても一応は何か勉強しているはずだよね。
さすがに、そのレベルの低さはまずいんじゃない?
249 :
245:2005/05/14(土) 00:49:25 ID:???
択一六法読んでるんですがよく分かりません
択一六法によると177条の第三者に該当するものに「対抗要件を具備していた賃借人」と書いているので、
上の肢の賃借人は対抗要件を具備してない賃借人ですよね?
だから177条の第三者に当たらず登記なしで対抗できると思うんですが
どなたか回答をお願いします。
250 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:59:14 ID:???
>>249 賃借人が先に対抗要件を具備していたら、
Cは登記をしても完全な所有権をBに主張できないでしょ。
251 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:59:23 ID:???
>>245 例えば仮に対抗できるとした場合、Cが賃料請求してきた時にBは拒めないね。
そうすると、CじゃなくてもDでもEでも拒めないってことになる。
これはおかしいよね?じゃあもうちょっと考えてみよう。
252 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:04:30 ID:???
177条の第三者として、
登記なくして所有権を対抗できない相手とは
「登記のケンケツを主張するに正当な利益のある者」
で、
借地権について対抗要件をそろえていない賃借人Bは、
所有権がA→Cと移転すると、
新所有者Cに土地を明け渡さなくてはならないため
新所有者Cと相容れない権利の持ち主であるから
登記のケンケツを主張するに正当な利益がある。
ということでいいのかな。
253 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:10:46 ID:???
微妙に違う
254 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:11:37 ID:???
元所有者Aと土地の賃貸借契約を結んでいる、ということで、
「正当な利益を有する第三者」に該当するというわけだ。
255 :
245:2005/05/14(土) 01:13:27 ID:???
>>250 二重譲渡の不完全物権変動説みたいなものでしょうか?
>>251 Cは176条で不完全ながら物権をgetしたんですよね?
するとCはDとかEとかとは違った立場にあると思うんですが
>>252 すると対抗要件を具備してない賃借人は「第三者」に当たるということですよね?
択一六法に書いてある「譲り受けた不動産上に対抗要件を具備していた賃借人」が第三者にあたる(最判昭49.3.19)は一体なんのことなんでしょう?
256 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:15:54 ID:???
不完全がどうとかってのは対抗問題とは別の次元。
なんで一度譲渡したものを別の奴に譲渡できるんだよ、ってのと
第一譲受人と第二譲受人のどっちが権利主張できるんだよ、ってのは別の問題。
ごっちゃにするな。
257 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:16:55 ID:???
勉強始めて一週間以内でしょ?断言できる。
258 :
252:2005/05/14(土) 01:17:19 ID:???
あ、明け渡しじゃなくてCが賃料請求の前提として所有権を主張する場合でも
賃借人Bは
二重売買が行われる可能性もある以上
賃料の弁済する相手を知る必要があり
登記のケンケツを主張する正当な利益があると。
だから結局どっちにしろいると。
これでいいのかな。
259 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:22:19 ID:???
Cは登記なくして甲土地の所有権をBに対して対抗することができる。
というのを、建物しゅうきょ土地明渡請求訴訟と考えると
請求原因
A 元所有
AC 本件土地の売買契約
B 建物所有によって土地を占有している
抗弁
AB 本件土地の賃貸借契約
Cの登記けんけつを主張
260 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:31:21 ID:???
誰が質問してるんだ・・?質問者、複数いるだろ?わけわからなくなってるぞ。
261 :
245:2005/05/14(土) 01:32:21 ID:???
>>256 分かりました。
>>257 未収ですが勉強初めて1年は経ってます。
>>258 なんかイメージがつかめました。
>>259 抗弁のCの登記けんけつを主張っていうのがよく分かりません。
Cは登記なくして土地の所有権を賃借人Bに対して対抗できない ということを表しているのでしょうか?
262 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:35:42 ID:???
刑法104条の「証拠隠滅罪」についてですが・・・
自己の事件についての証拠隠滅が不可罰なのは、期待可能性が低いからだそうですが、
保護法益である「国家の刑事司法作用」を重視するんなら可罰でもいいような気がしますが
どうなのでしょう。
ぶっちゃけて言うと「手前の都合でお上の邪魔をしようたあふてえ奴だドンスコドドスコ」
ということなのですが、よろしくお願いします。
263 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:38:52 ID:XbPn2PlH
>>262 ぶっちゃけていうと、104条を読んだことがあるのか?
264 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:40:05 ID:???
そりゃ、間違いなくないだろうな。
265 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:44:36 ID:???
そんな立法論語られてもねえ
266 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:45:46 ID:???
ドンスコドドスコ ドンスコドドスコ ドンスコドドスコ
267 :
262:2005/05/14(土) 01:46:06 ID:???
>>263-264 それは構成要件に「他人の」って入ってるからだボケ
っていうことですか?
268 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:46:10 ID:???
金銭って192条の即時取得はされないですよね
それって金銭が動産でないから?
269 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:46:48 ID:???
270 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:47:43 ID:???
271 :
245:2005/05/14(土) 01:50:05 ID:???
272 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:52:25 ID:???
ちょっと補足すると、
>>258は少し違う。
賃貸人としての地位を主張する場合に登記を要求する趣旨は本来の対抗関係においての「正当な〜」ではない。
賃貸人としての地位を主張する場合においては右地位と賃借人たる地位は両立するので対抗関係でないので、賃貸人の登記は保護要件とされる。
まあ、質問からそれるけど。
273 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:58:45 ID:???
>金銭の占有者は常に所有者であるから
それが条文上に現れてる場所ってありますか?
条文を引かなきゃ気がすまないもので
274 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:59:26 ID:???
275 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:02:18 ID:???
りょうかいです
276 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:03:31 ID:???
277 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:04:30 ID:???
278 :
262:2005/05/14(土) 02:06:20 ID:???
自分の質問はスレ違いでしたかね・・・
>>265氏の言うように立法政策の範疇でしょうか。
そうか、国会議員になればいいんですね!疑問が氷解しました!
じゃあ私はウェブデザイナー!
ありがとうございました。
279 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:13:16 ID:???
>>245 たぶん君は、Bが対抗要件を備えていない以上、「売買は賃貸借を破る」んだから、
Cは当然にBに明渡請求できるんじゃないの?と考えてるんだと思う。
わかりやすいように実質論で説明すると、不動産賃借権は物権化しているこんにちに
おいて、BはCより先に対抗要件を備えれば賃借権をCに対抗できるとされている。
とすると、Bが土地を明渡さないといけないか否かはBCの対抗要件具備の先後によることになる。
これはあたかも典型的な二重譲渡のような関係と言える。ここに一つ、Cに登記を要求する理由がある。
また、Bは今まで適法に土地を占有していたのにCの出現により突然明渡を請求されるはめになり
少々酷とも思える。他方、Cは土地所有権をゲットしたのだから所有権登記の具備くらい
要求しても酷とは言えない、との価値判断が働く。ここに二つ目の実質的理由がある。
以上が実質論。形式論で言えば
>>252で良い。
280 :
245:2005/05/14(土) 02:24:38 ID:???
>>279 理解できました。
どうもありがとうございます。
281 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:57:56 ID:???
┃
┃
┃
┃
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\
|||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||||| ヽ
|||| ||||||||||||||| ||||||||| |
|||| |||||||| || |||| |||| |
|||| |||||||| ||||||||||||||| |||||||||| |
|||| ||||||||||||||| |||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
282 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 03:23:29 ID:oqFWJYWM
憲法95条の一の地方公共団体ってどういう意味なんでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 04:02:39 ID:???
>>282 字義通りいけば、「ひとつの地方公共団体」って意味。
だけどこれは特定の地方公共団体を意味すると理解されている。
たとえば青森県だけに適用される法律は「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に
あたるのはもちろんだけど、青森県・秋田県・岩手県の3県だけに適用される法律も
これにあたることになる。
実際に4市に適用される法律が地方特別法に当たるとされた例もある。
284 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 08:09:49 ID:???
>>249 借地権者の対抗要件は基本書に書いてる。
まずは自分で調べましょう。
それと、その問題は宅建出題レベル。
(宅建も持ってるので)
285 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 10:55:42 ID:???
286 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 11:02:16 ID:???
嫁が足がだるいのでマッサージしてくれと言ってきた
「下半身裸なら足のマッサージをしてやる!」と言ったら
恥ずかしそうにパンチーを脱ぎ脱ぎ
割れ目を見ながらたっぷり足を揉んで上げました。
でもえっちは無し・・・orz
この場合、奥さんが苦痛を感じたら、慰謝料請求できるの?
今日態度が豹変して怖い
287 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 11:07:02 ID:???
288 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 11:18:01 ID:???
消滅時効が完成した後に,債務者が時効の完成を知らずに債務の承認をした場合には,
債務者は,原則として消滅時効を援用することができる。
すいません。これ正しいですか?間違ってますか?
289 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 11:19:20 ID:???
>>288 自分の解釈を書きましょう。
問題丸投げはやめましょう。
290 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 11:57:58 ID:???
>>288 超有名な判例がある。
択一でも頻出、基本書でも100%書かれてる超典型論点。
単に結論だけ聞いても意味ないから、結論・理由・ついでに判例の変遷も調べてきな。
291 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 13:45:53 ID:???
>>職業選択の自由に対する制限で、(二分説)
消極目的(国民の生命に直結する) →厳格な基準→違憲になりやすい。
積極目的(〃 しない)→緩やかな基準→合憲になりやすい。
と、なりますが、
これは、反対なのでは?
すなはち、国民の生命を守るための消極目的規制が違憲無効に成りやすいのでは、
国民が損してしまう、ということです。
186ですが、
この批判に対する反論として、
「判断基準の厳緩は、客観性という裁判所の判断に馴染むかどうかの程度によるものである。」
とありました。
しかし、これでは、国民の生命に着目してなく、
論理のすり替えでは?
292 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 13:52:11 ID:???
293 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:00:02 ID:???
>>291 >>すなはち、国民の生命を守るための消極目的規制が違憲無効に成りやすいのでは、
>>国民が損してしまう、ということです。
「すなわち」ですね。
多数者に「得をさせる」為に、少数者の国民に過剰な制約を加えて良いのか、という点は
疑問ですが……。
そして、恐らく、消極目的規制の方をデフォルトにする考え方が、多数説かと。
つまり、消極目的規制だから厳しくしてる、のではなく、積極目的規制だから
基準を緩めている、ということです。
294 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:01:08 ID:???
>291
二分論を疑問視する立場もあるよ。
君のような論理で、消極目的でも広範な介入が必要なこともあるという理由もその1つ。
別に論理のすり替えってこともないと思うがね。
君に提起されてそういう論理を判決が述べたわけではないから。
あと、「国民が損」というのはナイーブすぎると思うけどね。
生命を守るためといっても、そのために自由への広範な介入がなされれば
それはそれで「損」なわけで、あくまで利益調整の問題だから。
まあ、納得いかないなら少数説で論文書いたらいいんじゃない?
私も二分論は現代社会では妥当でないと思うけど、
論文は面倒だから二分論で済ませるけどね。
295 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:17:56 ID:???
>>293
サンクス
>そして、恐らく、消極目的規制の方をデフォルトにする考え方が、多数説かと。
つまり、消極目的規制だから厳しくしてる、のではなく、積極目的規制だから
基準を緩めている、ということです
なるほど。この考え方の方が、
人権自体は等しく尊重されるべきであって、裁判所での判断でのみ基準の厳緩という差
がでる、という考え方に適合しますね。
>>294
サンクス
利益調整と言われて、納得しました。
少数説を説得的に論じる自信はないので、通説にしときます。
296 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:23:43 ID:???
もし、憲法が福祉国家の理念を掲げてないなら
積極規制は合理性がなくむしろガンガン違憲になるはずのところ
憲法が福祉国家の理念をかかげていることからして
積極的経済規制はあえて審査基準を緩めるべきである。
と考えればいいんじゃないか。
297 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:24:36 ID:???
論文の過去問でも、単純な二分論じゃ貫けない問題は出てる。
二分論を軸として規制態様等を加味して具体的な基準を立てるのが一般的かと。
298 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:31:00 ID:???
>>296
上手い。福祉主義をあげるとは。
>>297
目的の相対化ですね。
参入自体の規制、本人の能力に関係のない基準、とかですね。
299 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:35:32 ID:???
事件性の要件と抽象的違憲審査性の関係が
よくわかりません。
重複する気がするのですが。
300 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 14:46:52 ID:???
司法権行使の要件として、当事者間の具体的な権利義務に関する争いという意味での事件性が
必要だと考えてみな。
抽象的違憲審査ってのは具体的な事件の発生や権利侵害が存在しないのに、法律の違憲審査という裁判をするもの。
事件性を司法権行使の要件としてしまうと、抽象的違憲審査が可能か、という問題以前に、
そもそもその裁判について司法権が及ばないことになる。
つまり、通常は@司法権の範囲内の事項であることを前提に、A違憲審査権が及ぶか?という問題。
ところが事件性の要件を必要とすると、そもそも@をクリアできない。だからAは原理的にとり得ないことになる。
301 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 15:35:03 ID:???
論文の勉強の仕方を教えてください。
そもそも答案構成のやり方すら分かりません。
講座とってもそこまでは教えてくれんし、ほとほと困ってます。
302 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 15:40:46 ID:???
えんしゅう本とかその辺の論述問題集を解きながら感じをつかんでいけばいい。
色々こつはあるがまずは習うより慣れよ、だ。
303 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 15:57:40 ID:???
300さん、ありがとうございます。
でも抽象的違憲審査性が問題となる事案は、
全て事件性の要件で切れるのではないでしょうか。
事件性の要件はあるが、抽象的違憲審査性ではないから
不可という事例はどういうものがありますか。
304 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 16:08:04 ID:???
>>303 >>300でいう@とAの問題は別の問題。
@は今いったように司法権の範囲、つまり事件性の要件の問題。
Aは、日本国憲法81条が定める違憲審査制っていうのは付随的なのか抽象的なのかの問題。
つまり、事件性の要件を前提としない訴訟も司法権の範囲と認められたとしても、
憲法の規定からすれば抽象的違憲審査は禁止されてる(あるいは法律の制定が要求される)と考えることは可能。
逆に、事件性の要件を前提とした場合は付随的違憲審査制しか採りえない。
305 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 16:51:08 ID:Fxt39NWl
事件性の要件をそのままにしつつ
306 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 17:46:46 ID:???
動産賃貸借において賃借人が破産した場合、契約の効力はどうなるのでしょうか?621条が改正された結果どうなるのでしょうか?
307 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 17:58:35 ID:???
〔よろしくお願いします〕
Aが死亡しましたが、その子Bはこれより前に死亡していたとします。
そこでAの孫・Bの子Cが代襲相続することになりました。
Aに対しBの寄与分が認められない場合でも、
CがAの療養看護をするなど特別な貢献があるのであれば、
Cは寄与分を主張できるのでしょうか?
つまり、代襲相続者は独自の寄与分を主張できるのでしょうか?
308 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 19:21:01 ID:???
こんばんは。
手形法の問題なのですが、論文において「変造後の署名者の責任」について
お尋ねします。
・原則として変造前の署名者は変造後の文言による責任を負わない
・しかし帰責性ある場合には負うことがある。
この場合において帰責性が認定された場合に
権利外観法理によるという説(鈴木説)と手形法10条(前田説)によるという説があります。
ここで、手形取得者の主観が善意無重過失であれば保護されるという
要件は一緒だと思うので、そもそも前田説(二段階説)をとっていない自分でも
変造前の署名者の責任については手形法10条で書いても論理矛盾のようなものは無いのでしょうか。
309 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 19:37:44 ID:???
310 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:32:00 ID:???
>>309 質問内容が初学者的なので一応。
改正された結果、一般原則通り解約申し入れは出来ないってことでいいんですかね?
我輩改正民法に関しては初学者です…
311 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:35:34 ID:???
「民法は公平の観点から、双方契約における一方の債務が消滅した場合には、
他方の債務をともに消滅するという債務者主義を危険負担の原則としている。」
と、問題の正解の肢であったのですが、これは何故なのでしょうか?
普通は債権者主義ではありませんかね?
312 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:39:15 ID:???
>>311 条文上は債権者主義が原則なんだけども
それは「ローマ法の流れがくんでるから云々」とかで
現実の妥当性を考えると
債務者主義が原則だって解釈しろYO
ってのが通説らしいよ。
313 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:47:31 ID:???
あ、条文上も一応原則は債務者主義か
スマソ
314 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:52:12 ID:???
>>312 そうなんですか。
わかりました。
ありがとうございます。
315 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:01:18 ID:???
>>311 原則の債務者主義の出る幕がほとんどなく、
例外の債権者主義ばっかり出てくるということですよ。
不特定物の後発的不能はあんまり考えられないから
316 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:43:15 ID:???
嘘書くな
賃貸借だとか労務提供型契約だとか沢山あるわい
317 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:36:03 ID:???
手独の質問です。
【事例】A⇒B→C→Dって手形が流通してB→CがBの無能力により取消された。
CはBの無能力につき善意だったのでAに対する手形上の権利を善意取得。
Dは善悪を問わずCが持っていたAに対する手形上の権利を承継取得。
このときCに対してDが裏書人の担保責任追及するのって手独がC→Dの裏書に適用されるからと考えて良いのかな?
それとも手独を持ち出す必要はないの?
318 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:49:41 ID:???
>>316 売買契約を前提に話してるんでしょ。
つーか賃貸借は危険負担というよりは継続的契約を理由として処理されるし。
319 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:44:56 ID:???
会社法で、利益配当も払い戻しなの?
320 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:45:42 ID:???
>>307 代襲相続人も主張できます。
>>308 矛盾は無いです。ですから10条で書いて構いません。
>>317 C→Dの責任追及は手独の効果です。
321 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:46:20 ID:???
>>319 払戻しではありません。単純に営利社団法人の性質です。
322 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 00:47:31 ID:???
323 :
308:2005/05/15(日) 00:50:29 ID:???
324 :
317:2005/05/15(日) 01:07:19 ID:???
>>320 政策説をとってるんですがそうすると通常は『悪意者は保護に値しないから手独を適用しない』って言っちゃいますよね。
でもこの場合だと『Cが善意取得してる以上Dが悪意だろうと権利の分属が生じないから不都合はない』とか言って悪意でも手独適用を認める、って流れで良いんですか?
325 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 02:00:24 ID:???
>>324 A→B―×→C→D
事例設定がよく分からないのですが……
BC間の原因関係(≠手形行為)がBの制限能力で取り消された。
CはBが制限能力者であることに善意無重過失であった。
Bの取消後、CからDへ譲渡された。DはBの制限能力について悪意であった。
……という設定でしょうか?
政策説の場合、Dが悪意であれば、DはCに対して請求することはできないと
考えるのが素直です。
何故なら、Dにには善意取得が認められない、つまり手形所持が許されないにも関わらず、
Bの手形返還請求権を剥奪する程の強い保護を認めるのは矛盾しているからです。
326 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 02:02:15 ID:???
>>325 つまり、
>>320で述べた、DからCへの責任追及は、政策説に立つかぎり
あくまでDが善意無重過失の場合にだけ認められるという事です。
語弊があったようで申し訳ないです。
事例としては
>>325さんの言っておられる通りです。
Dが悪意であるため善意取得が認められないとしてもCの時点で善意取得が成立してるとするとDはその手形上の権利を承継取得できますよね。
そのような権利状況だとDに裏書したCに担保責任を認めても何ら問題なさそうですよね?
ただそれを認めるためにはB→Cに無能力取消がある以上手独を適用しなければならない。
そうすると手独適用を認める必要があり権利分属の弊害もないが前提として政策説をとっている以上悪意者にも適用を認めて良いのか、と悩んでしまったんです。
利益状況的には適用を認めて良いとしても自説の筋を通して悪意者には認めないとしたほうが良いのでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 07:46:15 ID:1Qj+9bVq
刑法の厳格責任説と、制限責任説についての質問です。
この2つについては参考書を見ていても、「責任説」で一括りにされているものが多くて、あまり違いが分かりませんでした。
要は誤想防衛のところで変わってくる、ということは分かったのですが。
そこで自分なりに考えてみました。
通説ならば故意は構成要件的故意と責任故意がありますが、
厳格責任説は、責任故意を構成要件段階までもっていって、1つにする。
制限責任説は、構成要件的故意を否定して、責任段階で1つにする。
という理解で良いのでしょうか??
329 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 07:50:05 ID:???
330 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 08:09:03 ID:1Qj+9bVq
やはり。。この辺りは受験生的には、制限故意説で突っ切ってしまっても問題ないですかね?
で、誤想防衛は事実の錯誤ということで。
考えるのがシンドクなってきました。。
331 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 10:19:33 ID:???
>>327 混乱が幾つか見られます。
>>Dが悪意であるため善意取得が認められないとしてもCの時点で
>>善意取得が成立してるとするとDはその手形上の権利を承継取得できますよね。
まず、伝統的な考え方に立つ限り、Cは善意取得しません。正確に言うと、Cは善意取得せずとも
全ての権利を承継取得します。
何故なら、
>>325の事例では原因関係が取り消されただけであって、手形行為は取り消されて
いないからです。従いまして、有因論に立つのであれば善意取得の問題ですが、
無因論に立つのであれば善意取得の問題ではありません。
ただ、恐らく、
>>327さんは手形行為が取り消された場合を想定されていると思われますので
それを前提に説明致します。
そして、Bが手形行為を取り消した場合でも、当然にCに善意取得が成立するとは言えません。
つまり、伝統的見解によれば、制限能力者による手形行為という瑕疵は善意取得では治癒
されないのです。他方、有力説であれば治癒されます。
332 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 10:26:05 ID:???
>>327 >>331 ですから、ここでも有力説に立つことを前提に致しますw
つまり、Bが取り消したのは手形行為であり、善意取得について有力説に立つと……
>>Dが悪意であるため善意取得が認められないとしてもCの時点で善意取得が
>>成立してるとするとDはその手形上の権利を承継取得できますよね。
……と言えます。
>>そのような権利状況だとDに裏書したCに担保責任を認めても何ら問題なさそうですよね?
ここが自分にはよく分かりません。論理の飛躍があるように思われるのですが、
単に自分こそが理解していないだけとも思われますので、もし宜しければもう少し
説明して頂きたいと思います。
ちなみに、論理の飛躍と申し上げた理由は、Cの善意取得した権利をDが承継取得したからと
言って、担保責任の問題(手独の原則の問題)とは無関係だと考え方からです。
>>ただそれを認めるためにはB→Cに無能力取消がある以上手独を適用しなければならない。
ここも自分にはよく分かりません。論理的に繋がっていないと思われます。
恐らく、手独の原則と善意取得の制度を混同しておられると思うのですが……。
333 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 10:32:55 ID:???
>>328 残念ながら、そのような理解ではありません。
結論から申し上げれば、厳格責任説は、誤想防衛などの違法性阻却事由の錯誤は
事実の錯誤にはならず、違法性の錯誤にしかならないという見解です。
他方、制限責任説は違法性阻却事由の錯誤は故意ではなく責任を阻却するという
見解です。
>>330 試験的には制限故意説で全く構いませんよ。
334 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 11:21:49 ID:???
>>327 >>332 Dが「承継」取得するのは,Cが善意取得したAに対する権利のみ。
そこで,DがCに対して手形金を請求するためには,「有効な」裏書の
効力たる担保責任がCに発生する必要がある。
本来,CD間の裏書が「有効」であるためには,A→Bの振出と
B→Cの裏書がともに有効である必要があるはずである。
しかし,BC間の裏書は取り消されている。
そこで,Dを保護するためには,特定の手形行為(CD間の裏書)が
それを前提とする手形行為(BC間の裏書)の有効性を問題としないとの
原則たる手形行為独立の原則が必要となる。
(もっとも,Dは悪意なので,政策説に立てば保護されない)
善意取得と担保責任の関係は,受験生が苦手なところだが,
誰の誰に対する権利が問題になっているのかを考えると,
理解しやすいと思う。
335 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 12:26:35 ID:???
憲法の外国人の人権について質問です。
肯定説は13・11条等を人権が前国家・前憲法的
な性格を有するとする根拠としていますが、
どうしてこのような解釈になるのかがわかりません。
11・13条の文言として「国民」という
言葉を使っている以上、これらの条文はむしろ外国人の
人権享有主体性を否定しているように思えるのですが…。
336 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 12:46:40 ID:???
行政法で質問です
法律の留保で、権力留保説の場合、補助金交付には法律の根拠が必要でしょうか?
337 :
327:2005/05/15(日) 12:52:48 ID:???
私の考えた論理としては
>>334さんが言ってくれてる通りです。
>>332 『Cが善意取得したAに対する手形上の権利をDが承継取得したからCに担保責任を認めても良さそう』
確かに善意取得と手独の場面を混同していると受け取られてしまいかねない表現でしたね。
少し論理を省略してしまったので論理の飛躍となってしまいました。
というのは裏書の際に手独の悪意者適用を否定するときに権利の分属を挙げますよね。
善意取得が成立する場面であればそのような不都合がない。
だとすれば流通保護を確保するためにCに担保責任を認めるべきではないか。
実際にCには何らの瑕疵等もないのだから担保責任を負わせても不合理でない。
と考えたわけです。
しかしそのためにはB→Cの裏書が取消されている以上、手独の適用が必要となる。
では悪意者Dに手独を適用して良いのか。
通常であれば悪意者への適用を否定するために使われる『権利の分属』と『政策的保護の必要がない』という理由が
どちらもあてはまらない状況だと思うので実質論からいって悪意者でも適用を認めてしまうか
形式的に自説の『悪意者には適用しない』を貫くべきかを悩んでしまったのです
338 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:11:07 ID:???
確かに『国民』を重視するとそのように思われるかもしれませんがここでは
『国民に保障する』というよりも『保障する権利の性質』を規定した事を重視すべきなんだと思います。
つまり11条からは『現在及び将来の国民に与えられる』から人権の固有性
『侵すことのできない永久の権利』から人権の不可侵性
『国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない』から人権の普遍性
を導くのが一般的だと思います。
そしてこれら人権の固有性、不可侵性、普遍性から『人間の尊厳に由来する自然権』として
人種を問わず全ての人に人権を保障する、という事になるんだと思います。
339 :
335:2005/05/15(日) 13:29:46 ID:???
>>338 肯定説は11条により認められる人権の性質から当然に
外国人にもそれらの人権享受性があるとしているということなんですね!
ありがとうございました!!
340 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:37:27 ID:???
>>335 13条の「個人の尊厳」。とくに芦辺憲法では「個人の尊厳」を強調してるけど、
人権が保障されたり人が平等に扱われるべきだという実質的な根拠を「個人の尊厳」に求めることができる。
つまり、人権というのは憲法で保障されたから与えられるというのではなくて、
個々の人間が生まれながらにしてもってる価値(個人の尊厳)に基づいて与えられるものであって、
憲法はこの価値を確認ないし整理して定めたにすぎないという考え方。
前国家的・前憲法的というのはこういう意味。
これは別に11条や13条から直接出てくるわけではなくて、もともと存在したこのような考え方を、
日本国憲法上にあえて根拠を探してみるなら11条や13条、97条があげられるということ。
341 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:38:49 ID:???
間違った、最初は「個人として尊重」のつもりだったのに。ま、いいけど。
342 :
335:2005/05/15(日) 14:15:57 ID:???
>>340 なるほど!
わかりやすい説明ありがとうございます!
343 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 16:23:39 ID:???
意思表示は、表示行為と表示行為から推測される効果意思(表示上の効果意思)とがあれば成立します。
しかし、意思表示が成立しても、その成立過程に欠陥があると意思表示の効力が影響を受ける場合があります。
心裡留保の要件は、
@意思表示の存在
A表示行為と内心の効果意思が一致しないこと
Bその不一致を、表意者自身が知っていること
です
344 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 16:38:19 ID:8FMnYG4D
留保つながり?(・ω・?)
345 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 16:38:41 ID:???
留保つながり?(・ω・?)
346 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 16:47:30 ID:???
347 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 17:26:48 ID:???
法人の行為能力制限説について、
理事の権限外行為について、追認や表見代理(代表)が
適用されるとのことですが、イメージつきません。
法人実在説から派生しているらしいので、
理事は法人自身でしかない気がするのですが、
それでも理事は独自の人格を失わない、ということでしょうか。
348 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 17:42:07 ID:???
>理事は法人自身
>理事は独自の人格を失わない
混乱してるのかな?
法人というもの自体はなんらの意思決定も行為もし得ないから(誤解を招く虞がある表現だが)
法人の意思決定又は活動をする者として法により定められた自然人または会議体である機関がある。
ちょっと違うけど、自分は身動きできないから代わりに行動してくれる代理人がいるような感じ。
そんで代理人がした意思決定及び行為を本人がしたものとします、っていう代理権授与の約束があるような。
だからその代理権の範囲を逸脱するようなことを代理人(理事)がやったら権限外だから無効が原則なんだけど本人(法人)の追認又は表見法理により有効になりうると。
だから理事は法人の機関(代理人的なイメージ)であって法人とは別物よ。
349 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 18:22:23 ID:???
>>348 それは法人擬制説→代理人行為説の立場じゃありませんか??
それだと、法人はただの権利義務の帰属する椰子でしかないから、
理事は行為を行うものだし、代理人として別人格ですよね。
問題は、法人実在説による場合で、理事が代理人でなく「機関」「代表」として
構成される場合です。私のイメージでは、機関とか代表とかいう言葉は、特に
理事の役割の問題であって、法人格を失うか否かとは関わりがないから、
法人とは別人格を保つ、というイメージでいるのですが・・・
ああ、混乱中・・・
350 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 18:26:26 ID:???
下から3行目
×法人格を失うか否かとは関わりがないから、
○人格を失うか否かとは関わりがないから、
351 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 19:48:42 ID:???
民法の質問です。
売主の過失によって目的物が滅失した場合、売主の引渡し債務は損害賠償債務に
転化しますよね。この債務と買主の代金支払債務とは、同時履行に立つという
ことでいいのでしょうか?
352 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 20:00:56 ID:???
>>351 一応そうなる。
だけど実質的には意味がないので、同時履行の抗弁権あっても相殺は許される。
353 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 20:12:43 ID:???
354 :
334:2005/05/15(日) 22:43:35 ID:???
>>327 亀レスすまん。
DはBC間の裏書の瑕疵について悪意・重過失なんだろ?
なんら政策的に保護に値しないと思うのだが。
355 :
327:2005/05/16(月) 00:15:06 ID:???
そうですか。この場合には悪意のDは保護に値しないんですね。
私見だとCがAに対する手形上の権利を善意取得したからBが裏書人の担保責任を負わない、
というだけでそれ以外は普通の手形として以後はDからE、F…と転々流通して行くと思ったので
以後の被裏書人に対してはDは通常同様に担保責任を負うから、その事との均衡上とまでは言えませんが
DにはAに対し振出人の責任を追及する事を認めるだけではなくCに対する裏書人の責任追及も認めるべきなのでは、と考えていました。
『悪意者は保護に値しない』でスッパリと考えたほうが良さそうですね。
356 :
349:2005/05/16(月) 12:05:27 ID:???
>>348 夜考えましたが、こういうことでしょうか・・・(長くてスミマセン)
@法人実在説 A法人擬制説(内田はイミナイって言ってるけどワカラン)
(法人の行為能力)@有 A無
(理事の法主体性)@A自然人として有(法人とは別人)
(理事の立場)@法人の機関(中枢)であり、代表者
A法人のために行為する人(手足)であり、代理人
(目的範囲内の行為主体)
@法人の行為
→一応実際は理事が行為するけど、それが「法人の行為」として「みなされる」。
結果、「法人の行為」が法人に効果帰属(=代表法理)
A理事(一自然人)の行為
→「理事(一自然人)の行為」が、法人に効果帰属(=通常の代理法理)
(目的範囲外の行為主体)
@理事の行為
→法人の行為と「みなされない」。代表権なく無権代表(代理準用)で、効果不帰属
A理事の行為
→代理権なく無権代理で、効果不帰属
※上記は諸説により効果帰属しうる
357 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 22:37:09 ID:???
相手方に同時履行の抗弁権がある場合、
履行請求をする場合は解除の場合と違い「履行の提供の継続」が必要であると書いてある参考書があるけど
その立場ってどの時点での履行の提供の継続をどう主張立証すればいいのか不明なんでおかしくね?
とふと思ったんだけどどうだろう
358 :
憲法:2005/05/16(月) 23:12:25 ID:athc2AB4
先日、条例と94条の法律の範囲内の問題で、刑法175条の規定を法律で削除したところ
条例で同様の規定を制定した。と言う問題がありました。
この場合に徳島公安条例の判例の基準から性秩序やわいせつ性はどうなるのでしょうか?
私は、性秩序やわいせつ性は全国一律だろうから放置すべき趣旨かな?と思って
答案を見ると、地方の実情に応じた取り扱いを許す趣旨だ。との結論になってました。
これは、都会(歌舞伎町)や田舎ではピンクチラシなどの規制度が違うって事ですかね?
でも逆に、田舎のような静かな地域の方が却って規制度は厳しい方が望ましいような気もするし・・・
どこかに文献なんてありますかね?
359 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:15:25 ID:???
私の名字は吉岡なのに、複数のスレッドで池沼と言われました。
何故なんでしょう?
360 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:19:22 ID:???
>>358 基本的に、全国一律・均一的に規制すべき、って事柄はそれほど多くない。
だからほとんどの事項は地方ごとの取り扱いを許す趣旨と考えうる。
つーか法律を削除した以上、その事項については規制を許さない趣旨と考えるのが普通じゃないか?
問題文にもっと詳しい事情があるのかもしれないが。
361 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:20:55 ID:???
175条を削除するというアホな事例を想定する点からして疑問だなあ
362 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:21:49 ID:???
>>358 文献は知らないけど、田舎の方が〜ってのはただの君の価値観。
そう思うならそう書けばいいし、説得的であれば問題ない。
そもそも、田舎の方が規制が厳しい方が望ましかどうかと、全国一律に放置する趣旨かどうかは、
別の次元の話でしょ。判例をちゃんと理解してる?
そして、全国一律放置の趣旨だとしたら、刑法削除→わいせつでも罰しない・罰することも許さないって
流れになるけど、非常識だと思わない?
363 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:26:42 ID:???
>>362 横レスだが、思わない。
そう思わせるような法改正をした国会がおかしいなぁ・・・と思うだけ。
364 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:28:55 ID:???
民法の質問です。
Xが不動産αを6年間善意無過失で占有し、その後XY間の売買契約により
占有が移転された。Yが悪意占有を5年間続けた後にαの真の所有者Zが
現れた場合、YはZに対してどんな主張が出来るか。
このような事例で第一占有者基準説は占有承継者基準説に対して
「承継者を基準としてZがYからαを取り返せるとすると、善意のXは
561条本文により悪意のYに対して損害賠償責任を負ってしまう」
といった批判をしますがこの場合悪意のYは561条但書の
「其権利の売主に属せざることを知りたる時」にあたりXに
対して損害賠償請求は出来ないのではないでしょうか?
長くてスイマセン…
365 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:29:07 ID:???
今判例集ないけど
法律がないとき
→規制をしないという趣旨の時は条例で定めてはいけない
法律がある時
→地方の事情にまかせる趣旨の時、もしくは法律と別目的・対象の時は条例を作っていい
というのが判例の規範じゃなかったっけか
それからすると法律を廃止したからには条例で定めてはいけないんじゃねえの
366 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:31:42 ID:JpgDUIoE
刑法の質問です。
故意における認識の対象に関する○×問題で、
「通過偽造罪の成立のためには、自分が行使の目的を持っていることを認識している必要がある」(答えは×)
という問題がありました。
解説には、
「主観的超過要素は、構成要件該当事実の認識である故意とは区別され、故意があるというための認識対象とはならない。」
という記述がありました。
しかし私には
「「自分が行使の目的をもっていることを認識して」いない」(問題の答えが×だったので、逆から読んでみた)
という状態が、うまく想像できないのです。
私のイメージ不足なのなら、具体例を教えてもらえませんか?
もし問題文の読み方が間違ってるなら、そこを指摘してもらえると嬉しいです。
367 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:33:50 ID:01pBbGmT
罪刑法定主義の法定とは条例も含むのでしょうか?
368 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:38:07 ID:???
>>367 含むというのが一般的。判例は微妙。
いわゆる法律留保事項を条例で定められるか、ってやつね。29条や84条でも問題になる。
369 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:40:35 ID:???
370 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:43:02 ID:???
>>366 行使の目的を認識しているかどうかが問題になってるわけじゃないよ。
行使の目的は当然認識(っていう言葉が正しいかは別として)はあるのが前提。
そうじゃなくて、単純に「故意」の対象に含まれるかの問題。
構成要件的故意ってのは客観的構成要件の認識ですよ、って基本をおさえてるかを問うてるものと思われ。
371 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:43:29 ID:???
372 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:45:43 ID:01pBbGmT
そうなんですか・・
租税法律主義と罪刑法定主義の違いは条例等を含むか否かと勝手に
考えていたので(租税についてはパチンコの判例)両者の違いが分からなくなりました・・
367さんくすです。
373 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:46:44 ID:01pBbGmT
訂正 368さんくすでした
374 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:48:38 ID:???
待て 「含まない」のが一般だぞ
罪刑条例主義はだめ
375 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:49:37 ID:???
ひょっとして,時代は憲法直接授権説が通説になっているのか?
376 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:49:49 ID:???
>>365 法律廃止の趣旨が全国的一律の規制を廃止するだけというものであり
廃止後各地方が独自に規制することを禁止する趣旨でなければ可能かと
377 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:54:00 ID:???
結局判例の基準はあいまいで不明確ということが露呈しただけだな。よくあることだが。
378 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:58:49 ID:???
色々なんすね・・
84条の法律には条例を含むのはさすがに分かりますが・・
先ほどのパチの例は条例じゃなく通達でしたね、間違えました
sageましたが374さんくすでした
379 :
366:2005/05/16(月) 23:58:52 ID:JpgDUIoE
なるほど、そもそも主観的要素を認識、なんていうのが微妙ですよね。
深く考えすぎてたようです。
ありがとうございました。
380 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 23:59:46 ID:???
381 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 00:02:39 ID:???
論文書くとき、(判例同旨)って書くことには
どういう意味があるんですか?
382 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 00:06:51 ID:???
>>381 俺は判例わかってんだぞエッヘン
てことです。
うちの試験委員の先生に言わせると
「あんま意味ない」ということらしい。
383 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 00:07:05 ID:???
>>381 それは、学説対立の激しいところです。
余計な記載で有害説
無意味説
判例を知っているとアピールできる説
384 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 00:09:14 ID:???
まあ、確実なのは、「判例同旨」と書いておいて同旨じゃなかったら、
マイナス要素だろうね。
書かないからといってマイナスになる可能性よりも、こっちの方が危険だと思う。
385 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 01:39:35 ID:???
債権者代位権と債権者取消権で、
被保全債権が金銭債権でない例外の場合、
債権者代位権→転用
債権者取消権→損害賠償という究極的な金銭債権の理屈
で処理します。
なぜ、このような違いが出るのでしょうか?
代位権においても、被保全債権が損害賠償債権に究極的には成ると思うので、
転用自体不要なのでは?
ヨロしこお願いします。
386 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 01:42:43 ID:???
423の被保全債権は金銭債権に限られないから究極もくそもない
424は限るから究極の理屈がいる
で,よろすいか
387 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 02:15:54 ID:???
>>385 >債権者取消権→損害賠償という究極的な金銭債権の理屈
>で処理します。
いや、俺は処理しないが・・・それって通説だっけ?
388 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 02:19:54 ID:???
欲しいものが違うのね。
424だと責任財産となるものが欲しいけど
423だと責任財産となるもの限られず登記が欲しかったりすると。
389 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 11:31:25 ID:???
>>385 転用の場合、あくまで「転用」なので無資力要件が不要になります。
実務では、これが最大の理由です。
>>386 債権者取消権の被担保債権は金銭債権に限られる訳ではありません。
>>387 >>385さんが書かれているのは、特定物債権(≠特定債権)を
被担保債権とする場合の考え方で、通説と言って良いと思われます。
390 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 11:54:17 ID:???
391 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 12:51:40 ID:???
質問スレで敬語で解答するのはいいことかもしれないが
大半が知ったかぶりの的外れ
392 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 18:13:44 ID:???
>>391 真面目に相手するのも馬鹿らしいが。。
2ちゃんでどのレベルの回答を求めているのか?
最終合格した人間から答えを欲しいのなら、無料で
掲示板にて質問すること自体ナンセンスだ。
自分も何度か回答しているが、択一既合格の人間でも
用無しというならば、君は来るところを間違えている。
そもそも何人なりとも質問スレにて回答する義務もないのだ、本来なら。
393 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 18:22:14 ID:???
はい I
394 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 18:32:42 ID:???
>>392 くだらない答えすりゃ択一合格者だろうと合格者だろうとヴァカなんだよ。
まともな答えができれば純粋未修でもいい椰子なんだよ。
それが嫌なら引っ込んでろ。
まあ俺は答えるがな
395 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 18:42:05 ID:???
まあ初学者の俺も答えるがな
396 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 18:58:34 ID:???
>>392 贈与は無償契約だけど、それでも担保責任を負う場合があるんですよ?
397 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 19:02:30 ID:???
法人や外国人の人権共有主体性の論証で、
「法人も社会的実在であるから」
→法人は『性質上許される限り』人権を享有する
「人権は前国家的権利であるから」
→外国人は『性質上許される限り』人権を享有する
という論証が問題集を見るとかなり多いのですが、
なぜ『性質上許される限り』に限定されるのか
論理が飛んでしまっているように思うのですが
どうなのでしょうか?
398 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 19:53:50 ID:???
>>397 法人については、たとえば法人に教育を受ける権利とか奴隷的拘束を受けない権利とかが
保障されるはずがないから。これらの権利は「その性質上」自然人のみを対象とするからね。
外国人については、たとえば外国人に衆議院議員選挙の選挙権を認めることはできないから。
これらは、「権利の性質上」日本国民のみに与えられることが憲法上の要請(国民主権)だから。
つまり、自然人のみを対象とする権利、日本国民のみを対象とする権利は、法人、外国人には
保障することができませんよってこと。マクリーン事件の判例とかみるともう少し具体的に書いてあると思う。
399 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 19:58:44 ID:???
>>394 392のカキコミからアンタのカキコミが導き出される
過程が低レベルだね
400 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:01:05 ID:???
もうね、はっきり言うわ。
基本書読んで理解できることを質問するな。
過去問題解説読まないで質問するな。
そういうことです。
自分で思考する作業しなきゃ、いつまでたっても
実力なんかつくもんか。
401 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:14:57 ID:???
そこまで俺はいわないけどね。
>>385の出典を知りたい。読み間違いor足りないの可能性が高いけど。
趣旨から洗いなおすのが吉だと思うが。
402 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:28:03 ID:???
すくなくとも、
>>385 債権者代位権→転用
債権者取消権→損害賠償という究極的な金銭債権の理屈
で処理します。
なぜ、このような違いが出るのでしょうか?
への回答が、
389 :氏名黙秘 :2005/05/17(火) 11:31:25 ID:???
>>385 転用の場合、あくまで「転用」なので無資力要件が不要になります。
実務では、これが最大の理由です。
なのはおかしい。
403 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:32:16 ID:???
2ちゃんねるの質問スレ如きで的確な正解ばかり得られると考える方がどうかしている。
404 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:36:01 ID:???
ここで、解答の正当性を客観的に担保するものなんてない。
ただ、ある程度の能力があれば、正誤まではわからなくとも、
何かおかしいとか、ちょっと変とか、感じることはある。
405 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:45:03 ID:???
質問です。
殺人の故意ある場合の強姦の事例について、強姦罪と殺人罪が成立すると考えた時、両罪は併合罪ですか?観念的競合ですか?
406 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:46:50 ID:???
行為が一つなので後者。つーかそれぞれの概念を理解してればわかるでしょ。
407 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:49:08 ID:???
>9
観念的競合だろ馬鹿者
408 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:52:05 ID:???
殺人の故意ある強姦ってどんなチンポしてんだよ
409 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:55:25 ID:???
強姦してから、殺害行為をしても 一つの行為とみて観念的競合ってことですか?
410 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:58:34 ID:???
411 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:04:08 ID:???
412 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:06:15 ID:???
時間的・場所的に密着した複数の行為は、社会的に見て全体で1つと見るんだよ。
じゃないと、たとえばひとを30発殴った場合に、
暴行罪が30個成立してしまうだろ。いきなり前科30犯じゃさすがにかわいそう。
413 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:10:24 ID:???
>411412
ありがとうございます
414 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:12:05 ID:???
殴りすぎだろw
415 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:18:14 ID:???
蛇足かもしれないが、
>>405は、
「強姦後、犯行発覚をおそれて殺害した場合」と、
「はじめから殺意をもって強姦し、死亡させた」ってのを、
ちゃんと分けて考えてるんだろうな?
416 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:32:31 ID:???
>415
すいません。後者についてしか考えていませんでした。
前者の場合にも 一つの行為として処理するのですか?
417 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:37:06 ID:???
>>416 んなわけ〜ない
一応基本書を読んでみてくれ。勉強になるぞ。
418 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:46:52 ID:???
419 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:50:31 ID:???
110番自体は、通信サービスで、権力的(武器携帯した警察)の
前提の様なもので、非権力
考えてみて、オペレーターに権力なんて無い。テレアポみたいなものw
420 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:51:22 ID:???
非権力的公務(=妨害を自力で排除できない公務)は業務に含まれ,
95条と,233条・234条とが,両方とも適用されるから。
421 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:52:14 ID:???
警察だからただちに強制力ってわけでもないのな
422 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:26:15 ID:???
何から始めればよいかどうやればよいか全然分かりません
たすけて
423 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:34:29 ID:???
424 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:40:01 ID:???
>>422 はじめのところから始めて、終わりにきたらやめればいいのよ。
425 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:46:23 ID:???
我妻民法はなんでダットサンと言うのですか?
426 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:48:18 ID:???
パワフルだから。と。
427 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:50:29 ID:???
日産の同名の車から。
小回りが効き力もある・・・とかなんとか
428 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:52:33 ID:???
しかし書くのに乗り気でなかったという罠
429 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 23:54:19 ID:???
伊藤弁護士よりも横山元弁護士はどうなったの?
歴史研究に専念するとか恋愛小説書くとか言われてたけど。
トマメチとか横弁とか徐博之とか漫画的な奴が大量に出てきたオウム事件。
誰か小説にしてくれ。
ワイマル共和国も小説になってるんだから。
430 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 00:18:06 ID:???
佐藤工事を主役にした小説きぼん
431 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 00:43:30 ID:???
>>402 その通りですね。言葉足らずもいいとこでしたw 申し訳ありません。
>>389の言葉を補うと、実務では直接適用ではなく「転用」を欲します。
何故なら、「転用」だと原則として無資力要件が不要になると考えられているからです。
ですから、転用自体が不要という考え方にはなりません。
>>391 そうですね。反省致します。
432 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 00:51:07 ID:???
>>397 論文では法人の人権や外国人の人権は、1〜2行程度しか書けないから
論理の飛躍はあるものの、その程度の論証で十分ってことでは。
ちなみに、法人は、「性質上可能な限り」人権が保障される。でも、
外国人には、「性質上日本国民のみを対象とする人権を除き」人権が保障されるんだよね。
(原則例外が違う)
だから、その外国人の人権の論証は、論理の飛躍ではなく間違いかと。
433 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 01:40:45 ID:???
howaitonaito
434 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 01:48:16 ID:???
>>432 権利の性質上可能な限り外国人に保障される、とするのが一般的な記述。
判例では日本国民のみを・・・っていう表現が使われるだけ。
判例を正確に再現しないと間違いっていうなら間違いだが、自分の基本書と照らし合わせてみな。
435 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 09:12:16 ID:???
>>434 そりゃ、芦部には権利の性質上可能な限りという記述があるよ。
だから一般的には間違いじゃないよね。
でも、論文でその通りに書くと、法人と外国人の人権享有主体の違いの理屈が
わかってないと誤解され、点がもらえない可能性がなくない?
そして、何文字かの表現を変えるだけでその可能性がなくなるなら
より誤解の少ない表現をとるべきじゃない?
だから、論文的には両者の表現を揃える事は間違いだと思ってるんだけど。
まぁ、その可能性がないんだったら、397の論証で点がもらえるよね。
で、397の質問には、そのまま覚えて書いて大丈夫という回答をすることに
なるのかな。
436 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 12:45:30 ID:???
>>435 自分の文章読んでみ。結局、良いのか悪いのかという結論すら読み取れない。
4行目、5行目あたりが間違ってるように思えるんだが、日本語的に。書き間違えてないか?
437 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 15:55:18 ID:25x4zi/O
判例にスワットって出てくるんですが、これは何ですか?
438 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:28:14 ID:???
何の話をしてるんだ?何の判例かくらい書け。
439 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:48:40 ID:g0bQhHaJ
民法です
第三債務者が債務者に対して負担する債務が、債権者に差押えられたにもかかわらず、
第三債務者が右債務を(債務者の承諾のもと)免責的債務引受けにより免れた場合、
481条は類推適用されますか。
440 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:50:05 ID:???
スワットの判例有名
441 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:54:03 ID:???
ググルでもいっぱい出るね
442 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 17:12:52 ID:???
判決の内容は知っていたが「スワット」とは知らなかった。判決文にもスワットスワット連発されてるのかな。
443 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 17:33:50 ID:???
>>436 俺の最初の発言
>>432の4行目〜5行目のこと?
それとも2回目の発言
>>435のこと?
ちなみに、最初の発言だったらおかしくはないと思うけど。
なぜなら、法人はもともと人権享有主体じゃないけど、それだと法人の構成員の
人権が害されるから、例外的に人権享有主体になるよね。一方、外国人は人権の前国家的性格
すなわち国籍の有無に関係なく認められるのが本来の人権だから、原則人権享有主体となるけど、
人権には国民主権や社会権などの国家の存在を前提とした人権もあるから、
例外的に人権が認められない場合があったりするじゃない。
それを短くしただけだから、間違ってないと思うんだけど・・・。
444 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:21:05 ID:???
有名な判例だったのか。初めて知った。
445 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:04:20 ID:???
共謀共同正犯のヤツか?<スワット
446 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:10:30 ID:uTIbkCpx
>>因みに私は自分で訴状・準備書面・証拠説明書等を書けるので、
弁護士を使わずに「本人訴訟」をすることができます。(因みに直ぐに
相談ができる知り合いの弁護士が4人居ますが、難しくない裁判であれば
弁護士を雇うことはしません。)難しくない裁判だったら自分で遣ってしまいます、
xx氏の件だったら少額訴訟(訴額60万円以下)ではなく、
訴額140万円超の地方裁判所で遣りますね。
500万請求しようが、1000万請求しようが、弁護士を雇わないので
費用は変わらないし。(せいぜい裁判をする上での収入印紙代位は変わる。)
まあ、訴えられたxx氏は自分で応訴できないだろうから、弁護士を雇うことになる。
つまり1000万で訴えられたら弁護士への着手金はその約6%位は掛りますね。
その他に弁護士の交通費・コピー代・郵便代・諸経費等が掛かります。
ある掲示板でのやり取り。↑は人格攻撃されたと怒ってる。
けど、そういうやり取りで少額訴訟なんてできるの?等、疑問も多い。
詳しい方、お願いします。
447 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:11:06 ID:???
そそ>445
448 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:15:04 ID:???
>>446 少額訴訟を提起すること自体は可能でしょう。
被告が通常訴訟を希望すれば通常訴訟に移行するけど。
まあ,本人はやらないって言っているからどうでもいいんじゃない?
文脈が分からないこと,
ここが法律相談板でないこと,
を主な点として,これ以外に答えることはしません。
449 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:18:05 ID:uTIbkCpx
>>448 どうも。提起は可能なんですか。スレ違い失礼しました。
450 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:19:08 ID:???
遣るってこの字を使うの?
451 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:57:14 ID:???
マルチになってしまうのですが、
以下の問にお答え願えませんか?
240 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2005/05/18(水) 19:31:55 ID:???
265条一項の存在意義がわからない。
自己取引、金銭貸与は取締役の承認があってもなくても266で責任負うわけでしょ?
452 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:05:06 ID:???
こんにちは。
憲法の質問です。
「公共の福祉」論で一元的内在制約説を採用した場合に、
人権の政策的制約、すなわち社会国家的公共の福祉はどう説明されるんでしょうか。
社会権を実現するための内在的制約とでも言うのでしょうか?
また、22条・29条での「公共の福祉」の再言はどのように扱われるのでしょうか?
よろしくおねがいします
453 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:07:26 ID:???
こっちが本スレでしたか。あらためてすんません。
期限の定めのない消費貸借の消滅時効の開始はいつからになるんでしょうか。
契約成立時なのか相当な期間経過後なのかいまいちわかりません。
454 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:08:36 ID:???
最近の一元的内在的制約説は外在的制約をも認める。
455 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:17:24 ID:???
放置が最近増えてる気がするのは、
現行ヴェテ撤退のためか?
456 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:18:04 ID:???
>>453 判例では消滅時効の起算点は契約成立時(債権発生時)。
ただし通説(我妻など)では相当期間経過時。
履行遅滞とまちがえぬようにな。
履行遅滞につき以下の説明参照。
判例では,返済時期を定めない消費貸借では,契約成立
時から弁済期であるとし,相当の期間を定めて催告する
規定になっているのは借主保護のために,借主に催告に
ついての抗弁権が付与されたのに過ぎず(大審院,大正2
.2.19),借主がこの抗弁を主張しなければ貸主の催告の
ときから直ちに履行遅滞となり,主張したときは催告か
ら相当期間経過により履行遅滞になるとしています。(
大審院,昭和5.6.4)
457 :
452:2005/05/18(水) 21:19:56 ID:???
>>454 そうなんですか。名は体を表してないんですね
458 :
453:2005/05/18(水) 21:28:44 ID:???
>>456 ありがとうございます。
結局両方覚えないといかんということですかね。
459 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:37:29 ID:???
消費貸借の消滅時効開始の時点なんてのは、
微妙な部分なので試験には出ないと思うけどね。
これまで択一で出たことないし(遅滞は出ている)。
460 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:42:33 ID:???
論文民法Aだった俺からみても456の説明は丁寧で良い。それに対する458のレスが泣ける。わかってんのかこいつ。
461 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 22:11:19 ID:48H64cyR
テコギです。
A→B→C→Dと振出し、裏書譲渡された手形があって、B、Cが隠れた手形保証人である場合に、
Dの遡及に応じたCが、Bに求償するとき、全額請求はできない、というのは判例があります。
では、隠れてない手形保証人が数人いる場合に、最初に保証債務履行した保証人は、
他の保証人に対して、全額求償できるのでしょうか?
それとも、民法465条2項を単純に適用して、負担部分を超える部分しか請求できないのでしょうか?
462 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 22:13:44 ID:???
もちろん負担部分だけだよ。
463 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 22:16:02 ID:???
>>461 判例がなぜ、C→Bの全額請求を認めていないのか考えて見ましょう。
464 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:01:22 ID:???
>>457 一元的内在制約説ってのはすべての人権の制約原理としての「公共の福祉」(12条・13条)の話であって、
22条や29条の政策的制約を認めることとは矛盾しないよ。
465 :
461:2005/05/18(水) 23:04:22 ID:???
>>462 恐縮ですが、その根拠を教えていただけませんか?
>>463 それはもちろん不公平だからでしょう。
466 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:08:43 ID:???
>>465 B、Cが隠れた手形保証人である場合
→CはBに全額求償できるという期待をもっている。
but 判例はそのようなCも全額請求はできないとする。
とすれば,
B,Cが隠れてない手形保証人の場合
→CはBが保証人だと知っている。
→Cに全額請求の期待があっても保護しないのだから,ましてや期待がないときには…
ということ。
461と,462の良い問いかけを生かせませんでしたね。
467 :
461:2005/05/18(水) 23:26:38 ID:???
>>466 >→CはBに全額求償できるという期待をもっている。
これはどうしてでしょうか。BもCもAと合意して保証している以上、CはBの裏書が
かくれた保証であることを当然知っているので、そのような期待をするとは限らない
のでは?
>but 判例はそのようなCも全額請求はできないとする。
まさにその理由が、Bが先に裏書するか、Cが先に裏書するかは偶然の事情であり、
たまたまBが先だったばかりにBに全額負担させるのは不公平である、ということでは
ないのでしょうか。
>→CはBが保証人だと知っている。
CがBより先に署名していれば、知っているとは限りませんが。
>→Cに全額請求の期待があっても保護しないのだから,ましてや期待がないときには…
たしかに一理ありますが、法的根拠にはならない気がします。
できれば466さんがそのように考える根拠となった基本書等をおしえていただけませんか?
468 :
452:2005/05/18(水) 23:26:47 ID:???
>>464 どうもありがとう御座います。
とすると、二元説に近いわけでしょうか。
二元説の難点は人権の一般的制約原理(内在的制約)を条文の外
に求めたために12・13条の「公共の福祉」を訓示規定と解す
る結果、13条を包括的基本権規定と解することが困難になると
ころにあったと思いますが、
一元的内在制約説は上とほぼ同じ意味の人権制約の一般的原理を
12・13条の「公共の福祉」という具体的条文にもとめつつ、各人権
の性質に応じた人権制約を認める、ということになるのでしょうか。
とすれば両説は内在的制約を人権制約の一般原理とする点では同じ
だが、二元説はそれを条文の外に求め、内在一元説は12・13条に求め
る点が違う、ということになるのでしょうか。
どうも理解が怪しいので、誤りがありましたら宜しくご教示ください。
469 :
453:2005/05/18(水) 23:36:46 ID:???
470 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:52:07 ID:???
>>467 「隠れたる」と「隠れてない」の状況をどう考えるか示してください。
A→B→C→Dという裏書の状況すら,前提としないのであれば,
それを含め,諸条件を明示した上で質問とすべきでしょう。
471 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:59:24 ID:???
隠れてない手形保証は表面に手形保証すると書いて署名することだろ。
472 :
461:2005/05/19(木) 00:03:12 ID:???
>>467 隠れたる手形保証とは、手形保証の目的で裏書などを行う場合をいいます。これはごく一般的な定義だと
思います。
「隠れてない」というのは、確かに誤解を招く表現でした。自分としては、30条にいう通常の手形保証を想定しています。
それから、隠れたる手形保証であっても、ABCが同一場所で、順番に署名するという状況もありうるでしょう。
あと、
>>461の前段ではAが振出し、BCが保証の目的で裏書した、という状況を想定しています。
対して、後段では、Aの振出した手形面上にBCの署名が任意の順番でなされている、という状況を想定しています。
473 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:04:47 ID:???
ローの授業で、行為無価値説と結果無価値説の争いがあって、私は行為無価値説の
立場から結果無価値説の友人を論破しました。しかし友人は説を改めません。
どうしたらいいのでしょうか? 私の論破にはどのような意味があるのですか?
それと、担保責任の561条から570条の○×の覚え方がわかりません。誰か
教えてくださいませんか? 「あり をり はべり いまそかり」のような
もので結構です。お願い致します。
474 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:07:00 ID:???
>>473 前半部分は、論点が分からないのでなんとも答えられません。
担保責任は、予備校テキストの図表で覚えるべし。
475 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:11:03 ID:???
476 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:11:31 ID:???
>>473 相手の刑法学説を論破しようとするのは初学者が陥る悪い癖です
皆が論破されて説を改めるなら日本に行為無価値と結果無価値の対立は
存在しないということに気付きましょう
基本的に行為無価値と結果無価値は相容れませんから論戦しても無駄です
477 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:14:41 ID:???
>>473 1 熊谷いわく「売買の常態か否か」
→ 悪意者の解除や損害賠償はよくある話なのかどうかという観点から理解する
2 代金減額請求とは契約の一部・割合的解除である
→ したがって,全部解除ができる場合認める必要ないし
割合的解除ができない場合も認められない
3 あとは気合
478 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:18:09 ID:???
>>473 論破とはどういうことを言っているのですか?単に、両論の長短をぶつけあった
だけでは?それに、行為無価値か結果無価値かという議論が大事なのではなく、
あくまでも自説の立場を理解していることが大切。
○×の意味がわかりませんが、善意者のみ保護か悪意者も保護かということを
言っているのであれば、561から570を語呂合わせで覚えようとしているのはあまり
よい勉強法とは思えません。それぞれ、取得者が何を期待しているのか、どのよう
な場合に保護するのが妥当なのかを、しっかりと考えるべきです。
479 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:33:23 ID:???
>>473 担保責任は、561・563・567グループと、
565・566・570グループに分ける。
480 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:36:22 ID:???
被補助人やら被補佐人のどれにあたるかというのは事理弁識能力の欠缺具合や頻度を如何に考慮して
審判を下すのでしょうか?
「老人性痴呆症で時々わけがわからなくなる」と言った場合、常況ではないから被後見人にはならないにしろ
補助、補佐のどちらにあたるのかが分かりません。
よろしくお願いします。
481 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:40:51 ID:???
>>480 ごく簡単にいえばその人の財産を保護するためにどの程度権利制限しなければ
ならないかという観点から判断されるのではないですかね
482 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:46:05 ID:???
石山教授のライブ本5訂版は信用できるの?
委員会設置会社においては,「営業の全部または一部の譲り受けの決定は取締役会の専属事項となっている(特例法1の7第3項11号)」
254ページ
611ページ
営業の全部または一部の譲り受けは執行役が決定して行う(特例21の12)。この場合反対株主の株式買い取り請求権はない。
483 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:01:14 ID:???
561〜570条って択一の前だけ気合で覚えれば委員でないの。
もう忘れた。
484 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:10:50 ID:???
>>482 前後の文脈次第では必ずしも間違ってるとはいえないが。前後がわからんから判断不能。
ところで、条文の番号が全然間違ってるのは君のミス?本の誤植?
485 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:11:34 ID:???
>>483 択一前でも覚える必要があるか疑問。
落ち着いて考えれば当然のことしか規定されていない。
486 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:16:07 ID:???
>>485 1年の除斥期間はよくわからん。561にはなくてと563にある意味がわからん。
487 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:20:46 ID:???
>>484 どうもです。前のほうは1が抜けていました。
委員会設置会社においては,「営業の全部または一部の譲り受けの決定は取締役会の専属事項となっている(特例法21の7第3項11号)」
254ページ
11ページ
営業の全部または一部の譲り受けは執行役が決定して行う(特例21の12)。この場合反対株主の株式買い取り請求権はない。
反対株主に買い取り請求認めないのは理不尽では?
488 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 01:50:46 ID:???
489 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 02:25:14 ID:???
続審制に対置される概念って何でしょうか?
490 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 02:40:07 ID:???
非続審制
491 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 04:40:12 ID:???
事後審制と覆審制。詳しい内容は基本書をどうぞ。
492 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 09:13:56 ID:???
痴呆の老人(後見等の審判は受けていない)が不動産屋に「駅が出来て暴騰する」と騙され
開発の見込みのない原野を時価の100倍で売りつけられた、という事案において考えられる法律構成としては
・意志無能力で無効・暴利行為で90無効・動機の錯誤で95無効・詐欺で96I取消
が挙げられます。
95無効と96I取消では判例は96I取消が優先するとしていますが、96Iを優先した趣旨を考えると
意志無能力及び90にはそれが当てはまらないように思われます。
また特に90においては無効とした趣旨を考えるともっとも優先すべきとも考えられます。
これらは一体どれが優先するのでしょうか?
それとも、一律に表意者保護の観点から切ってしまいどれでも主張可として、96取消が楽でベター、と考える
べきなのでしょうか?
493 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 10:40:07 ID:???
>>492 それどっかのローの課題?
以前同じような事例で質問されたから答えてやったのに、礼もなしだったんだよな。
494 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 11:15:28 ID:???
>>492 どれでも立証しやすいのを主張したらいいじゃん。
495 :
492:2005/05/19(木) 12:13:12 ID:???
いや、課題とかではなく勉強していてふと疑問に思っただけです。
やはり、別に立証しやすいもので行けばいいのですね。
ありがとうございます。
496 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 13:03:57 ID:???
>>492 意思無能力で「意志」と出るようじゃまだまだだな
497 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 17:12:52 ID:???
民事訴訟法に関する質問です。
訴訟における形成権の行使の効果について、
新併存説=訴訟における形成権の行使には私法上の意思表示(司法行為)と
その私法上の効果を裁判所に対して主張すること(訴訟行為)が
併存しているが、抗弁の却下・訴えの却下・取下げなどで攻撃防
御方法としての意味を失う場合には当事者の意思を総合考慮する
を採用した場合、相殺の抗弁が意味を失った場合には私法上の効果も残らない
というのは理解できるのですが、解除権・取消権を行使した場合には、私法上
の効果は残るのでしょうか?
使用してるテキスト(コンパクトデバイス)にはこのような場合は「私法上の
効果を残存させるべき」と書いているのですが、
訴訟上で解除の抗弁が効果を生じなかった(e.g.売買代金請求で解除の抗弁を
したがこれが時機に遅れた攻撃防御方法として却下されその結果に代金請求が
認容された)場合に私法上の効果が残る(売買契約は解除され、目的物の引渡
しを請求できない)のは、不合理だと思うのですが。
どなたかご教示ください。
498 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 17:35:21 ID:???
>>497 相殺の抗弁が意味を失った場合に当事者の意思を考慮すると、私法上の効果は
残存させるべきではない。なぜなら、相殺は自己の債権を犠牲にして相手の請求
を拒むものであり、相殺の抗弁が時機に後れたとして却下された場合に相殺の効果
を残存させると自働債権が消滅したことになってしまう。
対して、解除権や取消権の場合には、契約からの解放を目的とするものであり当事
者にとって不都合はないから、私法上の効果を認めてよい。
499 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 18:13:36 ID:???
500 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 23:19:40 ID:???
基本的事項ですが、リーガルマインド会社法の預合の図について質問です。
手持ちの7版では6-6-2-2-2の項、284頁の図です。
D(まる5)「払込金の返還」、E(まる6)「借入金の返済」となっていますが、
預合の定義の「〜借財の弁済あるまではその預金を引き出さないことを約すること」
からすると順序が逆ではないでしょうか。
旧デバイスでは弥永と同旨の図、シケタイでは順序を入れ替えた図になっています。
もしかして弥永8版では修正済み?
よろしくお願いします。
501 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 01:03:56 ID:???
>>500 俺も7版持ってるから確認してみたら、確かに間違ってるね。
502 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 01:11:02 ID:???
えええ
学者が間違っていいんかよ
503 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 01:12:34 ID:???
珪素の質問です。
別件逮捕の適法性基準として令状主義潜脱説を採らず、
余罪取調べの限界の基準として令状主義潜脱説を採ることは矛盾でしょうか?
もちろん、別件逮捕で右説を採らなければ当然には余罪取調べの問題が出てこないのは
わかっていますが、同じ問題中に別件逮捕と余罪取調べの問題が小問として別個に
出題された場合を想定して疑問に思いました。
504 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 02:16:56 ID:???
>>503 主文:矛盾する
理由:論理必然の関係にあるから。
余罪取調べにおける令状主義潜脱説の論理は,「一応適法」な逮捕が先行する余罪取調べが限界を超えた時に「逮捕時に遡って」,先の適法な逮捕を違法な別件逮捕と「再評価する」もの。
そうだとしたら,初めから別件逮捕と評価する本件基準説を採っていなければ,令状主義潜脱説は論理矛盾する。
両者は全く別論点なのではなく,余罪取調べの論理が別件逮捕の論理になっていると考える。
505 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 02:23:47 ID:???
・取調受忍義務の有無(田宮否定説→平野否定説)
・被疑者取調べの法的性格(強制処分説→任意処分説)
・余罪取調べの可否(令状主義潜脱説→事件単位説)
・被告人取調べの可否(田宮否定説→福井否定説)
→田宮説だと、別件逮捕と余罪取調べの論点が非常に書きにくい。
すなわち、別件逮捕の適法性を論じる中で余罪取調べの話に入って
いくため、
一 本問逮捕の適法性について
二 本問取調べの適法性について
という答案構成をすることができない(両者が混じってしまう)。
また、逮捕が適法で取調べが違法というケースの処理ができない。
そこで、余罪取調べについて事件単位説を採用した。そして、事件
単位説は、取調べの法的性格について任意処分説を前提とするので
、その関連論点も説を変えることになった。
506 :
500:2005/05/20(金) 15:05:24 ID:???
>>501 やっぱ間違いなんですかね?
7版も重ねてきて、おそらく初版からあったであろう基本事項の図が
間違ったままというのは考えにくいかと思ったんですが。
デバイスも昔からずっと修正されないままだし(こちらはありがちだけど)。
どなたか8版確認してもらえませんか?
田舎なので置いてある書店がないのですorz
507 :
500:2005/05/20(金) 15:15:28 ID:???
ふと気になってうちにあった96年発行の改訂版を見てみたら、なんと順序が逆になってました。
つまりあえて今の順序に変えた可能性もあるってことですね。
てことは、自分の預合の理解がどこかおかしいんでしょうか。
中上級の皆様よろしく。
改版時にわざわざそこだけ誤植するってこともあるんだろうか・・・。
508 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 19:00:17 ID:???
債務者に頼まれて、事情を知りつつ夜逃げを手伝った
(家財道具を引越し先に送った)場合、債権侵害に当たるのでしょうか?
・債務者に請われて手伝っただけ
・責任財産を毀損したわけではない
・債権侵害を認容はしているものの、積極的に侵害する
故意まであったわけではない
ため、損害賠償まではしなくていいと思うんですが・・・
509 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 19:02:44 ID:???
>>508 場合によるけど、基本的に賠償できないって考えていいんじゃない?
510 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 19:36:57 ID:???
んなもん、好きに認定すりゃいいじゃん
511 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 20:11:13 ID:???
給付侵害でしかも損害賠償にも転化せず債務はそのままなわけでしょ。
普通賠償責任おわないだろ。
512 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:52:31 ID:???
513 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:53:27 ID:???
民訴の質問です。
将来給付の訴えが認められる場合、確認の利益はあるのでしょうか。
514 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:59:21 ID:???
ない
515 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 22:31:19 ID:???
初学者の純粋未修です。学習上生じた疑義とは言えないかもしれませんが、
よろしくお願いします。
ローのカリキュラムですが、公法総合1が行政法、2が統治機構、3が人権で、
授業の順番もこの通りになっています。しかしシケタイの伊藤真の話では、
人権こそが目的で、統治はその手段に過ぎないと書かれています。
どちらを信用すればいいのですか?
516 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 22:32:42 ID:???
517 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 22:35:22 ID:???
>>515 なかなかいいところに気が付きましたね
そういう発想はロー生に必要なものです
国家は人権を守るための制度にすぎないのか国家があるからこそ人権が
守られるのか、卵が先か鶏が先かみたいな議論ですね
答えはどちらでも構わないと思います
法学の答えは一つではありませんから
518 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 22:36:08 ID:???
>>515 ローのカリキュラムとしての順序と、何が重要かという問題は関係ないと思うけど
519 :
515:2005/05/20(金) 22:38:49 ID:???
>>516-517 ありがとうございます。
伊藤真の言葉のほうがカリスマ性があって引き付けられそうなのですが、
洗脳されないようにほどほどに距離を置いて読もうと思います。
520 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 22:40:18 ID:???
>>515 「立憲主義」
「法の支配」
「実質的法治主義」
について調べてごらん。
521 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:04:19 ID:???
>>519 つーか人権が目的で統治が手段ってのは伊藤真の考えたことじゃない。
芦辺憲法(一番メジャーな憲法の教科書)が採ってる考え方。
522 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:06:18 ID:???
523 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:45:47 ID:???
524 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 02:06:23 ID:???
>>523 芦辺が考案したなんて言ってないでしょ。単に一番メジャーな教科書に書かれてるような
ことなんだから、予備校本にかかれてても不思議じゃないって言ってるだけ。
525 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 02:32:31 ID:???
>>524 必死だな
魔骨が嫌いなのは、よく分かった
526 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 03:18:01 ID:???
>>525 必死だな、ってあおり、久々にみた
まだ使われてるんだな
527 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 03:56:56 ID:???
結論:魔骨も芦辺もコピペ
528 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 04:04:41 ID:???
学問なんて先人たちのコピペと、ほんのちょっとのアレンジで成り立ってるのが当然ですよ
いちから全部オリジナルな学問なんて、死後数十年たってから認められるってのがオチ
529 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 06:40:49 ID:???
>>515 政府や行政機関がどんな権限を、憲法により授権されているのかが問題
530 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 08:07:28 ID:???
質問です。
民法の363条の日本語がよく分かりません。
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
とありますが、分かりやすくいうとどういう日本語になるのでしょうか?
531 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 10:10:36 ID:???
基本書読んでないだろ
363は質の要物性と債権の様々な性質とを考慮した記述
532 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 10:16:50 ID:???
「債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの」を
質権の目的とするときは
質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
533 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 11:16:55 ID:???
>>530 363の条文を分解してみろ。
1)債権であって
2)これ(債権)を譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの
を質権の目的とするときは、(その債権に対する)質権の設定は、
その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
要は債権証書のある債権への質権設定は、証書の交付によって効力を生ずる、ってこと。
債権証書自体が質物なワケではないが、まぁ、証書を質物に見立てることによって、
質の要物性を見た目だけでも貫けるワケだ。
証書のない債権については、質権設定の合意のみで効力を生ずる。
534 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 11:38:28 ID:???
論文過去問 平成元年第2問 についての質問です。
A会社の技術職員甲は、同社が多額の費用を投じて研究開発した新技術に関する機密資料を保管し
時折は研究のため自宅に持ち帰っていた。
B会社の社員乙は、A会社の機密を不正に獲得することを企て、甲に対し、その保管する当該資料
のコピーの交付を依頼し、礼金の半額100万円を支払い、残りの100万円はコピーと引き替えに支払う
ことを約束した。
甲は、コピーを作成する目的で当該資料を一旦社外に持ち出し、近くのコピーサービスでコピーを
一部作成し、30分後に当該資料を会社の保管場所に返却した。
その後甲は、発覚をおそれてそのコピーを渡さずにいたが、乙に督促されたため、個人的に所有す
る別の資料のコピーをA会社の機密資料のコピーであると偽って乙に渡し、残金の100万円を受け取
った。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
甲の資料持ち出しおよびコピー行為について、背任罪だけが成立し、横領や窃盗は成立しない
という答案を書いてしまったのですが、間違いでしょうか?
どこの予備校の解答も、単純横領、業務上横領、窃盗のどれかで書いてあり
背任としている答案は見当たりませんでした。
よろしくお願いします。
535 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 11:46:26 ID:???
>>533 その理解は現条文の理解としてはまずい。
改正前は債権証書がある場合はそれを引き渡せとなっていたが、
債権証書に売買契約書みたいなものまで含まれるとなると馬鹿馬鹿しいし、
最初は契約書なんて無いよと言いながら、後から契約書渡してないから、
要物性を満たさず質権ないよとか言えかねないという弊害があった。
そこで、普通の指名債権ついては要物性を求めないことにしつつ、
手形のような裏書譲渡する有価証券については、占有を要することにした。
こいつらは権利行使をする場合にもその証書が必要なので、
指名債権のように通知・承諾だけしておけば債務者対抗要件がOK、
というわけにはならない、という点からも証券の占有に合理性がある。
363条はそういう規定。
536 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 11:51:15 ID:???
二年勉強してますが論文が苦手です。
文章の書き方も苦手ですが、知識の導出に苦しんでます。
必要に応じて知識を関連付けて吐き出して文章が書くことが難しい。
解答を見ると知識的には知ってることばかりなんですが、それを理論だてて
文章化するに苦しんでます。
機械的に書いていくことが出来る方法があれば教えてください。
また皆さんはどうやってスラスラ書けるようになりましたか。
537 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 12:30:14 ID:???
538 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 12:55:03 ID:???
539 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 13:35:42 ID:???
新試験用の本と、現行用の本で何が異なるのでしょうか?
540 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 14:37:47 ID:???
「法科大学院での学習に対応」云々の本の売り文句はあんま関係ない。
541 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 16:46:04 ID:???
行政法があるかどうかが異なる
542 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 18:01:54 ID:???
マイナーチェンジした商品をまったく別物のように見せて利益をあげようとするのは
古来から伝わる典型的な商法ですよ
543 :
539:2005/05/21(土) 20:48:08 ID:???
544 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:16:06 ID:???
現行で必死になってるのにローのノンキな質問を目の当たりにすると無性に腹が立つ。
これが負け組というものか・・いや,負け組か否かは論文次第・・
545 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:30:23 ID:???
民訴で、
顕著な事実が不要証、というのがよくわかりません。
546 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:31:20 ID:???
>>544 気持ちはわかるが、それは若者にムカつく年寄りの思考だ。我慢しなされ
547 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:33:16 ID:???
>>545 明らかに存在するとわかる事実をわざわざ証明するのってバカらしくない?
548 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:42:28 ID:???
ご質問させてください。
A→C
↓
B
上記事例で、AC,AB間で同一建物売買契約を締結。
BCともに移転登記備えなかった場合に、Bが建物再築するため
これを取り壊した。CはBに対して所有権侵害に基づく
損害賠償を請求できるか。
上記問題を考えてみたのですが、解答がわからないため悩んでいます。
両者登記備えていない場合は177条でどのように処理すれば良いのでしょうか?
この場合は、ともに権利主張できないから、損賠償請求できないのか?等わかりません。
アドバイスいただけるとありがたいです。
549 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:47:42 ID:???
>>548 出来ないだろ。
Cは登記がないので物件(この場合は所有権)を「第三者」に対抗(主張)できない。
第三者には二重譲渡を受けたものも含まれる。
従ってCはBに対して本件建物の所有権を主張できない。
物権的請求権の行使の前提として物権の主張が必要。
CはBに対して損害賠償を請求できない。
550 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:50:23 ID:m0nrjPAO
新幹線を故意に脱線させて、乗客何百人を殺そうとするのと、
10人を包丁で刺して殺そうとするのはどっちが罪が重いですかね?
551 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:53:51 ID:???
>>550 実行されたならどちらも死刑確定ですので、どちらも等価かと。
552 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:56:34 ID:m0nrjPAO
新幹線のケースでも死刑ですか?
じゃあ尼崎の件で、運転手が生きていたら死刑?
553 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:58:05 ID:???
>>552 故意に脱線させていないでしょ?
故意と過失に間には200天文単位ほどの隔たりがある。
554 :
545:2005/05/21(土) 21:59:10 ID:???
>>547 多分、「不要証」=証明を要しない
の意味が我ながら分かってないんだと思います。
証明を要しないってどういう意味でしょうか?
そもそも証明する(証拠を提出する)・しないは当事者の勝手で
単に証明しない場合には自己に有利な法律効果の発生を望めない、
というだけですよね。(客観的証明責任)
で、それじゃ当事者が困るからみんな証明責任の分配に従って
自己に有利な法律効果を発生させるべく証明活動を行うわけです
よね。(主観的証明責任)
とすると、「証明を要しない」というのは証明しないでも自己に有利な
法律効果の発生を期待できる、ということなのでしょうか?
個別に見ると
当事者の主張しない事実→そもそも事実認定の対象にならないから証明する意味がない
当事者間に争いのな事実→裁判所はどうせその通りに認定しなければいけないから無意味
顕著な事実→???
よく分かりません。
555 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 22:03:39 ID:???
>>550 >>552 誤解かもしれないが、その質問の仕方はあまりに不謹慎。
乗客を何百人も、とか包丁で10人を、とか、
興味本位で質問していいことじゃない。
しかも、実際に起きた事件について何の配慮もせず露骨な発言をするのは
個人的に不快。
556 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 22:31:14 ID:???
>>554 顕著な事実は
事実を証拠で証明しなくても
事実主張さえすれば
その事実が存在すると認められるってこと
たとえば
時効の援用を口頭弁論の中でやった場合
時効の援用をしたって事実は「顕著な事実」なので
証明不要になる。
557 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 22:33:37 ID:???
道徳法学の誕生です
558 :
545:2005/05/21(土) 22:34:12 ID:???
>>556 非常に分かりやすい例え、どうもありがとう御座いました。
559 :
536:2005/05/21(土) 23:10:17 ID:???
なんかシネと言われてますが、
知識の導出方について改めて教えてください。
560 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 23:12:51 ID:???
>>559 いや、だからスレ違いなんだよ。
ここは方法論について語るスレじゃなくて、
論点や概念の疑問点について質問するスレ。
論文をスラスラ書けるようになるスレだかなんとかってのが立ってるから、
それ探してそっちいきな。
561 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 23:15:12 ID:???
562 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 23:34:03 ID:???
>>559 交じれすすると知識があるのに書けないという情況は
A、極端な国語力不足
B、知識が断片的な知識にとどまっている
のどちらかでないの。
多分Bでしょ。より端的に言えば理解不足。
何らかの知識を吸収するとき、それを人に説明できるか自らチェックしたほうがいい。
出来なきゃわかってない何よりの証拠だし、(わかってる=人に説明できる、と定義してもいい)
説明できるのに文章に書けないとしたらそれはきっとまた別の原因。
563 :
548:2005/05/22(日) 00:08:04 ID:???
549さん、ありがとうございました!
納得できました。どうもです!!
564 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:12:26 ID:???
刑訴の訴因の補正がよくわかりません。
変更との違いは最初の訴因が適法か不適法かということはわかるんですが、
事実が変化した場合とかしない場合とか、罪数が変化するとかしないとか、
ごっちゃになってます。
事実が変化しなきゃ補正なんていらないんじゃないんですか?
罪数なんて法的評価だから裁判所の職責じゃないんですか?
ウワーン
565 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:20:21 ID:???
訴因の補正、分かりにくいよな。
事実に変化がなくて、罪数評価のみ変化した場合、
起訴状の記載が不適法となる。だからこれを補正する、というのが筋道。
何で不適法になるかというと、一罪一訴因の原則というものがあるから。
つまり、訴状で一罪として起訴していたが、裁判所はこれを数罪と評価した場合、
裁判所の心証に照らせば、数罪なのに一つの訴因でしか起訴されておらず、上の
一罪一訴因の原則に反することになる。(検察の主観から言えば、一罪と思って
一つの訴因で起訴してるんだから不適法ではないように思えるが、あくまで裁判
所の心証に照らして、ということ。)
で、これを罪数に見合った個数の訴因に補正する、と。
566 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:24:54 ID:???
565続き
そして、事実に変化がない以上、訴因変更は不要。
また、法的評価が変わった場合には何れの説によっても訴因変更が必要だが、
上の場合は単に罪数評価が変わっただけで法的評価が質的に変化したわけでは
ないのでこれにもあたらない。
他方、事実の変化に伴って罪数評価も変化した場合は、原則として上の補正
に加えて訴因変更も必要。(事実記載説から)
567 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:26:58 ID:???
>>565 レス感謝感激です。そこまでは理解しました。
あと、一訴因一判決の原則とか、数罪と解釈できる場合云々とかの説明も続けてくれると大変ありがたいんですが
568 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:38:05 ID:???
>>567 一罪が数罪に変化する具体例としては
数ヶ月にわたる物品税を逃れる行為が
包括一罪→各月分毎の併合罪
とされる場合とかがある。
ちなみに判例はこういった場合を訴因変更の問題と解してる。
一訴因一判決の原則ってあまり聞かないけど。分からん。
569 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:32:44 ID:???
非訟に関する質問です。
訴訟と非訟の区別の基準、という論点がありますが、
この議論にはどういった実益があるのでしょうか?
現実にはこの事件は非訟で、アレは訴訟で、とかそれぞれの手続きの
適用範囲は法定されているんですよね?
それだったら、例えばこの事件は非訟事件手続法の適用範囲内だが、
性質上訴訟手続きに適しているから訴訟手続きで処理しよう、とか
できませんよね?
570 :
534:2005/05/22(日) 01:32:51 ID:???
すみません。
>>534についても、どなたかお願いします。
571 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:38:19 ID:???
>>570 説得的に横領否定できてればそれでも委員ジャン?
572 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:38:25 ID:???
>>534 横領と背任の関係、及び横領罪の条文をもう一度きちんと読みましょう
573 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:38:46 ID:???
>>570 背任罪だけねえ。
他人の占有を否定しつつ
横領罪の成立も権限濫用/逸脱の区分で背任に割り振って否定ってか?
不可能ではないだろうが
元ネタの判例とか考えるとちょっと無理がねえか。
574 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:40:22 ID:???
575 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:41:00 ID:???
>>569 憲法上の話なのか法律上の話なのかを正確に把握しましょう
把握したら、公開原則との関係を考えましょう
576 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:44:01 ID:???
>>575 憲法上の話なのですか?
現行の非訟事件手続法は実質訴訟といえる事件も非公開にしてるから
違憲だとかそういった話なのでしょうか?
577 :
534:2005/05/22(日) 01:47:32 ID:???
578 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:47:45 ID:???
>>576 君の言う実益ってなに?結局何が聞きたいの?
579 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 01:53:38 ID:???
>>578 論点の前提とする問題点が良く分からないのです。
つまり、
A=ある事件を非訟で処理すべきかそれとも訴訟で処理すべきか
という問題なのか、
B=憲法上どのような事件を公開とすべきか(訴訟として扱うべきか)
という問題なのか、
そのあたりが分かりません。
580 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:07:53 ID:???
>>579 全然理解が不足してる。
訴訟非訟というのは当然に決まるもの。
その質問じゃ「男を男として扱うべきか女として扱うべきかの問題なのでしょうか」
と聞いてるようなもん。男は男。女は女。扱うもクソもない。
で、公開原則との関係に争いがあるのであって、訴訟は公開、非訟は公開原則は及ばない、とするのが判例。
この点について、非訟だって公開すべきものがあり得るのだから訴訟非訟で
公開非公開を当然に決めるのではなく、公開非公開は政策的に決めろや、
という説もあったりするわけ。
581 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:14:55 ID:???
>>580 理解が不足しているから質問してるんですけど。バカ?
582 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:18:51 ID:???
>>581 全然って文字が見える?
教えてもらっといて、礼の前に馬鹿ときたよコイツ
583 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:20:44 ID:???
これがゆとりってもんですか。
584 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:21:17 ID:???
585 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:21:29 ID:???
>>581 喪前、そういう態度はやめれ。
質問に答えてくれる人がいなくなるぞ。
586 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:23:37 ID:???
これが文部科学省の罠でつか
それとも、ロースクールで利権を得た方の攪乱工作でつか
587 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:24:49 ID:???
588 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:28:00 ID:???
メル欄に何か書いてID??にする人は嵐か自演の予想が立つので
放っておくべし。
589 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:30:03 ID:???
590 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:30:56 ID:Bdd/PC2a
ここまでうすらみっともない逆ギレは、久しぶりに見るな。
>>579 =
>>581 を晒しageておきますか
591 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:31:18 ID:???
質問のレベルと人格のそれが比例してる気がする
592 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:31:51 ID:???
593 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:32:18 ID:???
>>569に答える前に
>>569は32条と82条の関係についていかなる説を採るのか聞く必要があるニダ
説によっては区別の実益ないニダ
594 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:34:33 ID:???
そろそろ寝ます
595 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:35:16 ID:???
596 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:35:16 ID:???
心を病んだ人に必要なのは哀れみですよ
597 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:36:03 ID:???
>>581 いや、あんたは悪くない!
なんか書いて。
598 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:36:03 ID:???
人を哀れむ心、法曹には不可欠ですな
599 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:37:06 ID:???
600 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:37:24 ID:???
600
601 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:38:04 ID:???
>>595 マジレスすると、違うと思う
何か久々に質問スレが盛り上がってると思ったらやっぱりこういう盛り上がりなわけね
602 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:38:22 ID:???
>>593 >>579を見れば、そもそも何が問題なのかすらわかってない、こいつの言う実益とは問題としてとりあげることの意味、ということがわかると思う。
そうするとハンさんのレスはちょっと的外れなのでは。今回の馬鹿質問者に限ってはね。
603 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:39:00 ID:???
さあ〜、盛り上がって参りました〜!
581の降臨、激しくチボンヌ
604 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:39:34 ID:???
ハンさん??
605 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:39:44 ID:???
606 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:39:49 ID:???
回答した俺が貧乏くじひいたな。寝る。
607 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:40:12 ID:???
608 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:40:35 ID:???
609 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:41:22 ID:???
610 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:41:24 ID:???
実益厨の誕生でつ
611 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:42:11 ID:???
ああ、なるほど・・
612 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:42:21 ID:???
未収を隔離する実益は大いにあるな。
613 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:44:10 ID:???
614 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:44:40 ID:???
615 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:45:11 ID:???
見れないアル
616 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:47:08 ID:???
最近度々このスレを利用させてもらってるので、一悶着起こしてしまった以上
登場しないわけにも参りませんな。
ちなみに
>>581=
>>456=
>>549=
>>565 です。
民事訴訟法は不得意で、去年、一昨年とGです。(総合はC・Bなのでまるきりバカというわけでもない)
先ほどの失言については謝罪します。
非訟については議論の前提が良く分からないのです。
618 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:50:08 ID:???
・・・・民訴?
619 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:51:12 ID:???
>>616 俺は何度も答えてるんだぞ〜、論文の成績だって悪くないんだぞ〜、とでもいいたいのか?
お前の人格を非難してるんだよ。
620 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:53:06 ID:???
621 :
581:2005/05/22(日) 02:53:33 ID:???
いや、民訴に限ってはとてもバカです。他の科目にもバカの推定が及ぶのはいやだったのです。
622 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:55:34 ID:???
議論の出発点がきちんと設定できず、それがために迷走していると思われる
教科の問題では無いのではないかと。
623 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:56:01 ID:???
この論点は主に憲法上の論点なんですが、その点についてどう思われますか?
というか、憲法の今年の出題のヤマとされてる部分なわけだが
624 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:56:57 ID:???
民訴の論点だったというのにオドロキ
625 :
581:2005/05/22(日) 02:57:20 ID:???
>>622 そうなんですよ。議論の出発点が分からないのです。
だから論文落ちてるんだけど。
626 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 02:59:32 ID:???
結局、何が聞きたいのかわかりませんが・・・
627 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 03:07:28 ID:???
訴訟と非訟の区別というのは、憲法学上の問題点でもあり
民訴法学上の問題点でもあるからねぇ。
628 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 03:08:10 ID:???
逆切れっぷりといい、聞いてないのに成績公開といい、コミュニケーションのとれなさといい、ちょっと痛い人だよね。
629 :
581:2005/05/22(日) 03:11:12 ID:???
民事訴訟手続というものと非訟事件手続というものがあって、
ある事件がどちらの手続きで処理されるかは法定されているわ
けですよね。(形式的区分)
その上で、理論的区分をする意味は何処にあるのか、というこ
とがよくわからないのです。
憲法上の論点として、どのような事件に32条・82条の保証が及ぶか、
ということなら分かるのですが・・・
これが憲法上の論点なら、理解できます。
630 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 03:12:48 ID:???
>>629 民事訴訟法の争点でも読んでから、出直しといで。
君は議論の前提となる知識が絶対的に不足していて、議論にならんよ
631 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 03:29:20 ID:???
>>629 遺産分割は訴訟事件でしょうか?それとも非訟事件でしょうか?
632 :
581:2005/05/22(日) 03:35:51 ID:???
>>631 個人の権利義務に関する紛争で訴訟としての特質を有するが、
非訟手続で処理されているんですよね。
633 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 03:39:22 ID:???
>>632 そうとは限らないよ。
同じ遺産分割でも訴訟事件として扱うべき場合もあれば非訟事件として扱うべき場合もある。
634 :
581:2005/05/22(日) 03:46:42 ID:???
>>633 そうなのですか、不勉強でした。
どちらで扱うべきか、というのが先程の論点につながるのですね。
どうもありがとうございます&お騒がせしました。
635 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 07:42:48 ID:???
民訴についてお聞きします。
未成年者が勝手に訴え提起し一審で敗訴の判決を受けた
場合、未成年者は単独で上訴できそのとき利用される条文
は312条煮2項4号ということです。
312条は上告できる場合を規定してますがこの条文を準用
という形で控訴しうるという理解でいいのでしょうか?
あと上告理由については法は詳しく規定してますが控訴に
関しては控訴できる場合を規定してません、これは解釈に
よって委ねられているってことですか?
それから未成年者は自ら未成年であることをしりつつも
訴訟行為をやっているのだから、能力ないことを看過して
判決下されたとしても、控訴の利益はないように思えるの
ですが。あるいは控訴認めるのは禁ハンゲン法理に反する
ように思えますが・・
以上初心者の疑問に回答おねがいします。
636 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 07:56:35 ID:???
未成年者であることを看過して判決がなされた場合、
控訴のみを未成年者であること理由に却下したら、一
審の判決が確定してしまいます。これは、未成年者に
不都合です。
本来、一審で訴訟能力無し、として却下すべきなので
すから、控訴審は訴訟能力が欠けることを理由に控訴
のみを却下とするのではなく、原判決取消し・訴え却
下の自判をすべき、というのが通説とされています。
これに対して新堂説は、訴訟能力の存否に関する原告
の審級の利益を考慮して、取消し・自判ではなく、取
消し・差戻しをすべきだとします。
637 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 14:09:45 ID:???
>>635 民訴では、刑訴と違って控訴は自由。上告だけが制限される。
「上訴(312条)」という記述は、要するに「控訴(ご自由にどうぞ)+上告(312条のみ)」ということを一緒に言ってるだけ。
法に控訴事由が掲げられていないのは、上告事由が限定されていることとの反対解釈という意味での解釈をも
「解釈」に含まれるとするなら、解釈によって委ねられているともいえなくはない。
未成年者による上訴についての疑問はもっともだが、ピロシ風に言えば、
「未成年者の保護は立法政策上織り込み済み」。
立法上未成年者が優遇されているなら、解釈上も優遇して構わない。
638 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 14:46:21 ID:???
ヨタ話だけど
未成年者の詐術に関する民法の条文を準用するというキワモノ少数説があってもいいよな
639 :
635:2005/05/22(日) 16:13:40 ID:???
>>636,637
どうも有難うございました。
論文まであとわずか、民訴遅れてるのでがんばらねば。
問題演習が一番効率的ですかね。
640 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 17:20:32 ID:???
>>639 ここまで来たら実際に書ける形で理解・記憶するしかないからねぇ・・・
その過程で詰まったところを基本書とかでつぶしていくしかない。
基本書を最初から読んでじっくり理解、って時期はとっくにすぎてるから。
・・・って俺も似たような状況なんだけどね。
641 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 18:19:07 ID:???
人それぞれだけど、俺はギリギリまでインプット重視になりそうだな。
演習だけだと中々捗らなくて・・・
アウトプットの訓練ももちろん重要だけど、
勉強の基本はやはり知識と理解を詰め込むことにある。
特に
>>635さんはまだ知識が不足している面がありそうなので、
最後まで教科書読むようにしたほうがいいと思うよ。老婆心ながら。
642 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 18:31:38 ID:???
質問させてください。民法です。
A→B賃貸で、Cが不法占拠。
この場合、未登記のBはCに対して、賃料相当額の損害賠償請求できるか。
また、CがAに賠償金を支払った場合、Bにどのような影響があるか。
前段の場合は、賃料相当額という点は可能なのかわかりません。。
709条は当然認められると思いますが、どうでしょう。
後段はAが二重に利得することだから、BはAに704、Cになお709はoKかな?
と思います。
答えがない問題ですので、アドバイスお願いします。
643 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 18:37:49 ID:???
>>642 初学者のくせに問題文を端折るな。
→を使わず、文章で書け。
644 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 19:02:51 ID:???
債権者代位権の被保全債権が原則として金銭債権なのは、総債権者の利益
と関係があるからですか?売買契約にもとづく引渡し請求権なども、債務
者の責任財産によって担保されていると思うんですが。
645 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 19:06:25 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 19:47:50 ID:???
>>642 物権侵害じゃなくて債権侵害による709条の事例でしょ。
賃借権の場合、対抗力ないと請求できません。
対抗力は登記に限らず、借地法・借家法の対抗力(引渡・地上建物の登記)
でもいいけど。あなたの問題文からは未登記としか書かれていないので
そのあたりの事情が不明です。
647 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 19:53:31 ID:???
>>642 賃料相当額の「損害賠償請求」なら不当利得返還請求は検討する必要ないでしょ?
損害賠償ってのは415条や709条のことをいうんだから。
といっても、この問題は不当利得の問題だと思うよ。問題文正確じゃないんじゃない?
あと、709条にしても704条にしてもきちんと「要件」を1つ1つ検討していけば解決する。
だからきちんと要件をリストアップして、確認すべき。
648 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 20:48:30 ID:???
>616 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2005/05/22(日) 12:03:54 ID:???
>原因において違法な行為ってなんだよ WWW
>自由な行為だろ WW
> こ れ だ か ら 現 行 生 は 基 本 が 疎 か っ て 言 わ れ る ん だ な
649 :
642:2005/05/22(日) 20:48:39 ID:???
>>643 すみません、問題文が長すぎて、あえてはしょりました。
次回から全部記載させていただきます。
>>646 レスありがとうございます。
すみません、引渡しがあり借地借家法の要件みたすので請求できそうです。
アドバイスありがとうございました。問題文は次回からきちんと
書かせていただきますね。
>>647 アドバイスありがとうございました。
後段は不当利得の問題ですね。「要件」を1つ1つ検討してみます!
650 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 20:56:21 ID:???
651 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 21:02:10 ID:???
652 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 21:26:10 ID:???
憲法・人権についてです。よろしくお願い致します。
経済的自由に対する規制が論点となる問題において、
規制によって失われる利益に対する代替措置が講じられているケースです。
「その規制は積極目的で〜」以下、おなじみの流れで
明白の原則を用いて違憲審査する場合に、
代替措置があることは考慮されるべきなんでしょうか?
(=代替措置があることは、合理性を高めるものなのでしょうか?)
653 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 22:23:12 ID:???
654 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 23:50:05 ID:???
甲が乙に動産を賃貸しているとして、賃貸期間中に甲が所有権に基づいて返還請求してきたらどうなりますか?
物権は債権より強いので、賃借権を主張できないのではないかと思うのですが。
655 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 23:58:58 ID:???
656 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 00:18:58 ID:???
>>654 >返還請求してきたらどうなりますか?
頭おかしいひとだと思われて終わり。
657 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 00:23:40 ID:???
>>654 その場合、乙は賃借権を主張すればいいのです。甲乙間の賃貸借契約により、甲は使用収益義務を負っているからです。
なお、このような場合、そもそも甲には所有物返還請求権はそもそも発生しないとする説と、
発生するが、乙の賃借権の行使により阻止されるとする説(抗弁権説)があります。
658 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 00:48:03 ID:???
>>654 「物権は債権に勝つ」ってのはさ
物権は第三者に主張できるのに対し
債権は第三者に主張できないから
債権を持っていても物権を取得した第三者に負けるってことさ
当事者同士の場合は関係ないね。
659 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 00:54:06 ID:???
>>652 明白性の原則って、ひらたく言うと当該手段が変か変じゃないかってものだから、
代替措置を考慮するまでもなく合憲違憲が判断できるんじゃなかな?
まぁ、代替措置っていうと人権制限の許容性的なファクターだから、
仮に考慮するとしたら、手段の合理性を高める方向に行くでしょう。
ただ、代替措置という言い回しが気になる。
エホバの証人の判例と同じだからね。
660 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 01:59:07 ID:???
>>657 それ、答えになってないと思われ。
所有権という物権的請求権を行使されてるんだから、賃借権という債権を根拠に
請求を拒めるのおかしくね?って聞きたいんだろうから。
661 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:01:30 ID:???
債権とはいえ、「当事者の間には間違いなく存在する」でいいだろうよ。
662 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:09:52 ID:???
債権者代位訴訟係属中に
同一の債権について債務者が訴訟を提起し、
後訴内で相手方が請求を認諾した場合、
認諾の効果はどうなりますか?
初心者の私には難しくてわかりません。
663 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:22:49 ID:???
答えてやりたいが難しすぎてわからない。
合格者降臨キボンヌ。
664 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:23:44 ID:???
所有権にもとづく返還請求権の要件は,
@所有権の存在
A相手方の占有権原のない占有
だから,そもそも発生せん
665 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:26:32 ID:???
要件事実的には占有権限は抗弁事実だが。
666 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:32:24 ID:???
あれ?債権者代位訴訟(法定訴訟担当)の場合、債務者は
当事者適格を失うんじゃなかったっけ?
667 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:35:05 ID:???
>>666 説によるのでその辺りわかりません。
あと、代位根拠の債権額が、訴求してる債権額より
小さいんですが、これは影響しませんか?
100万の債権に基づいて200万代位し、
後訴で200万請求している事例です。
668 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:44:16 ID:???
>>665 要件事実的に言ったら,債務不履行にもとづく損害賠償において,債務者の帰責事由もそうじゃないの?
669 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:45:06 ID:???
>>662 債務者の提訴において、債務者に当事者適格なし(債権者代位の話は省略)。
よって債務者の提訴は、本来は不適法却下。
もっとも、訴訟要件の欠缺が判明するまえに認諾することもあり得る。
この場合、訴訟判決をすべきか認諾を認めるべきかは争いがある。
ここからは私見だが、本案判決は訴訟要件があることが理論的前提、
認諾は本案判決の代用物であることを重視すれば、認諾は無効、訴え却下になる。
他方、認諾がされ本案につき解決した以上、訴訟判決をして再度本案判決を
求めうる道を残すべきではないと考えると、認諾を認めるべきだろう。
もっとも、代位訴訟という本問の特殊性より、後者によると債権者の
利益を害するので、前者の道筋が妥当だと思う。
後者を否定する論理としては、「処分権主義(私的自治)といえども
第三者(本問では債権者)の利益を害することは得ず」とでも言っておけばいいのでは。
670 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:46:15 ID:???
>>667 まず、判例通説によると、債権者代位訴訟の提起により債務者は
当事者適格を失うので、後訴は不適法。
当事者適格の喪失を否定する見解によっても、
二重起訴の禁止に抵触しないか問題となる。
前提として代位訴訟の判決効が債務者に及ぶか問題となるが、
肯定説(通説)、片面的拡張説のいずれによっても判決効の抵触の恐れがあり、
二重起訴として禁止される。
ちなみに、代位額は被保全債権の額を超えてはいけません。
つまり、あなたの仰るように100万円の債権を保全するために200万円分
代位行使することはそもそも許されません。
671 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:51:46 ID:???
>>670 それは一般の代位訴訟の論点であって、それだけでは認諾がされていることを評価できないのでは。
題意は、訴訟要件と本案判決の先後のあの論点の応用だと思うが。
672 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:52:26 ID:???
>>670の補足
債務者の当事者適格が失われるといっても、債務者が
代位訴訟の適法性を争うことは妨げられない。つまり、
代位している者はそもそも債権を有しない、無資力要件を欠く、等等。
で、これが認められれば、当事者適格は失われない。
そしてこの場合は独立当事者参加によって争うべき。
673 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:53:57 ID:???
>>670 判例は二重起訴の禁止のほうでは?
通説かどうかも異論があるのでは?
あと100万の保全の為、200万の訴を提起することはあり得るわけで、
それを不適法とするか、100万についてのみ適法とするかはともかく、
同時に訴訟が係属することは実際にあり得るはずですが…。
というか、本の問題文がそうなっている以上異を唱えてもしかたないんですけどどうすれば?
>>669 控訴裁判所は100万の保全のために200万の訴に及んだことは認識してますが、
訴訟開始時に即認諾したので、実際にいくらの保全債権があるのか、
本件訴訟物の債権額はいくらかについては一切わからない状況、という設定のようです。
674 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:56:48 ID:???
>>672 代位権の所在も争っていなければ、
別訴を提起してますから、独立当事者参加で争えといわれても無理です。
教科書に書いていないので困っているんです。
675 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 02:57:40 ID:???
673の控訴は後訴の間違いです。
676 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:02:24 ID:???
>>673 詳しいことは不明ですが取りあえず私の教科書(コンパクトデバイス)には、
当事者適格喪失→大判昭和14.5.16
と書いてあります。
677 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:04:08 ID:???
問題文にある事実は次のとおり
債権者が債務者に対し有する債権は100万
債務者が第三債務者に対し有する債権は200万
債権者は債務者を代位して200万を第三債務者に対し訴求
その後、債務者が別訴で第三債務者に同一債権(200万)を訴求。
後訴で第三債務者が請求を認諾。
これ以外の事実はありませんし、問題は後訴裁判所がどうすべきかであって、
債務者はどうすべきだったかという問題ではありません。
以上の前提で解答のほうよろしくお願いしますm(__)m
678 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:08:48 ID:???
>>673 なぜ後訴で100万につき200万云々って話がでてくるんだ?
債務者が第三債務者に200万の債権を請求してるだけだから、債権者の披保全債権が100万とか関係ないでしょ。
679 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:13:48 ID:???
訴訟要件を欠く場合の認諾の効果
認諾に訴訟要件の具備が必要か
判例→必要説→訴訟要件を欠く認諾は無効
新堂説→不要説(訴訟経済・自主性を重視)→認諾は有効
債権者代位訴訟の特殊性→認諾により、法定訴訟担当者が害される
→自主性を重視べきでない
→訴訟要件は必要と解すべき
→認諾は無効
不要説を採ったら、認諾の効力に既判力が含まれるかという論点に進める。
680 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:16:24 ID:???
>>679補足
前提論点として、さっきの
・当事者適格喪失の有無
・二重起訴禁止との関係
が出てくる。
債権額については出題意図が分からん。orz
681 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:34:57 ID:???
>>678 二重起訴に当たるか否かだと。
>>680 データベース探し回ったら、
裁判例ですが、同一債権でも、
額が債権>保全額のときは、
一部請求に準じて互いの訴訟物が異なるので
訴訟は適法というのが出てきました。
ただ、今回後訴において、額の主張が0なので、
一体一部請求といっても訴訟物はどの部分になるのか…
尚更わからなくなりました。
682 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:35:16 ID:???
>>679に継ぎ足してみる。
これに前訴は不適法(披保全債権の範囲を超えてる)としてみると、前訴不適法=後訴適法=認諾有効、となる。
しかし、これは前訴不適法が確定したあとの話であり、未だ前訴の訴訟要件の有無が
確定していない時点では、やはり別訴としての後訴は不適法。
債務者は独立当事者参加すべきだし、後訴審は後訴を却下。
または後訴を認め前訴と併合(前訴不適法なら認諾を認め、前訴適法なら後訴却下)すればいい。
683 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:36:39 ID:???
>>682 併合といっても同一裁判所じゃないんですが、
移送要件満たしませんよね…?
私も一回それを考えたんですが、なんなんだろう、この問題。
684 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:40:06 ID:???
>>683 じゃ、却下すれば。併合の詳しい要件まで押さえとらんよ。
685 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:44:58 ID:???
>>684 いや、だから保全債権の方が小さい時は
その残額部分の請求とみなして請求は適法とされるんですが…
でも残額がいくらかは後訴で確定していない。
あと問題なのは実態を考えてみると、
請求を放棄したならともかく、認諾したなら
形式上債権者を害してないんですよね…。
債権者自身に弁済を要求できるのは、
代位権の本来の機能ではありませんし。
686 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:45:26 ID:???
移送は17条で比較的広く認められるから大丈夫じゃない?
687 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:51:03 ID:???
当事者の衡平に「債権者」が含まれますかね。
訴訟の遅延って要件にはどう考えても当たりませんし。
条文から考えるとどうしても違和感があるんですが…。いけそうですか?
688 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:51:40 ID:???
とりあえずもう一日考えてみます。
もしわかる方がいらっしゃったら教えてください。
それでは…
689 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 03:55:06 ID:???
まとめ・
まず、当事者適格喪失説を採ると、原則として後訴は不適法。
喪失否定説からは二重起訴禁止との関係。
一般論=判決効肯定説・片面的拡張説から、禁止。
被保全債権<代位債権の場合→超過額について債務者に処分権限あるのではないか
裁判例→前訴は被保全債権の範囲、後訴は残部についてとみなす。訴訟物が違うので
二重起訴の問題生じない。
この見解を採用したら、訴訟要件の具備を認めることになり、単に認諾の効果(既判力の有無等)
を論じればいい。
他方、それ以外の見解(当事者適格喪失説・二重起訴説)をとれば、
認諾と訴訟要件の要否の論点に進むことになる。
更に不要説を採れば、一般的な認諾の効力論に進む。
690 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 04:04:38 ID:???
問題の趣旨としては、
被保全債権<代位債権、請求額の場合に、判例とは同じ処理で良いの?
(超過分については債務者の処分権を認める余地があるのでは?)
というところを聞いているのではないだろうか?
691 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 04:11:30 ID:???
>>662 の
> 同一の債権について債務者が訴訟を提起し
って部分だけど、独立当事者参加としてなら提起できるんじゃないの?
昭和48年4月24日第3小法廷判決って、そういう主旨じゃないの?
692 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 04:14:23 ID:???
693 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 08:30:55 ID:QgfEy/+L
今は大学一年で3,4年次に旧試験受けようと考えています。
ここで一つ問題がでてきます。予備校はいつまで本気の試験対策してくれるのでしょうか?
694 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 08:32:43 ID:???
695 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 10:51:35 ID:???
>>685 保全債権じゃなくて被保全債権じゃないの?
696 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 10:57:09 ID:???
>>685 >>677に
>これ以外の事実はありませんし、
とあり、残額は後訴で確定していないなど書いてないだろ。
なんか、細切れに事実が出てくるし、用語が不正確なところがあるし、
全部まとめて問題文や設定を書いてよ。
697 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 12:00:20 ID:???
ほら、随時提出主義の問題点が、また浮き彫りになったw
698 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 12:46:54 ID:RVJDZ4RW
現在二十八歳、工場勤務で通信教育の大学に今年十月から入学し四年〜五年で卒業を考えています。そのあと法科大学院をめざします。休日は土日祝日、勤務時間は九時〜五時半ですがフレックスです。こんな私に何かアドバイスをください。
699 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 12:51:30 ID:???
700 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 15:19:14 ID:???
通信制大学は卒業率10%超えれば御の字なんじゃなかったっけ。
4年で卒業できるのなんて、ほんの一握りなわけだし。
701 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 19:09:51 ID:???
民訴の多数当事者訴訟の、原始的複数の場合についての質問です。
原始的複数の場合を、一方では通常共同訴訟・必要的共同訴訟(類似と固有)と分類し
他方で主観的単純併合・主観的選択的併合・主観的予備的併合(肯否は論点)と分類しますよね。
ここで、この双方の分類の関係が、よくわかりません。
ある多数当事者訴訟が、上記の6種類に分類されるのでしょうか?
それとも、前者と後者の分類は全く別物で、両立するのでしょうか?
(通常共同の中に、単純併合・選択的併合・予備的併合があり)
(固有必要的共同訴訟や類似必要的共同訴訟の中も、同様に )
(単純併合・選択的併合・予備的併合がある。 )
基礎的な質問だと思いますが、何卒教えてやってください。
702 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 21:32:38 ID:???
ここで該当スレを教えていただけませんか?2ちゃん検索が機能していないようですので。
サブノートとか直前整理のツールについてのスレがあったように思うのですが
(「サブノート考 なんとか・・・・」?)
見当たりません。 どこにあるでしょうか?教えて下さい。落ちてしまいましたか?
703 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 22:31:35 ID:???
>>701 基本的に両概念はそれぞれ異なる観点から共同訴訟を分類したものであり、
純理論的には6類型を想定することは不可能ではないと思います。
例えば、固有必要的共同訴訟でありながら選択的併合を行う場合
等も想定できますよね。(e.g.共有土地と隣接地の境界紛争で、共有者
側が原告となり、且つ固有必要的共同訴訟となって、隣接地の所有者が虚
偽表示で譲渡した場合に、譲渡人と譲受人を選択的被告とする場合)
いずれにしてもあまり深く考える必要は内科と思います。
704 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 22:59:21 ID:???
パーティーの余興でビンゴ大会やって、景品を出すんですが、
その景品を買うお金をパーティー参加者から集めたら富くじの罪
になりますか?
705 :
民法:2005/05/23(月) 23:24:11 ID:BjIhrY/L
今日、辰巳で出した不特定物の特定の問題を解いていたのですが、【カタログを見て
高級品の100円の机を売買した〜】とありました。解答欄では種類物との認定を
をしていたのですが、「カタログ」=種類物と認定して良いのでしょうか?
私としては職人さんの一品モノのカタログなんて場合もあり得なくはないのかな?
なんて思い、特定物と不特定物の両方で構成をしたんですが、一般的にはどうなんでしょう?
706 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:27:46 ID:???
707 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:30:20 ID:???
>>705 通常ある方を採るべき。
カタログと聞いて「一品ものだから特定物」などと連想するのは通常の思考じゃない。
そういう特殊な場合なら、問題文にそういうヒントが書いてる。
そうでもないのに、あえて特殊な場合を論じるのはおかしい。
あなたが普段見るカタログが、職人さんの一品物ばかり載せているなら別かもしれないけど。
708 :
民訴法:2005/05/23(月) 23:41:33 ID:BjIhrY/L
セミナーの問題で【共同訴訟の訴訟資料の統一に関する手続規制について〜】と言う問題
で、共同訴訟人間の証拠共通と主張共通を思い付いたのですが、訴訟資料と証拠資料とは
使い分けるんだったよな!と思って、証拠共通の話は書いてはいけないんだ!と思い
敢えて落しました。
答案では証拠共通の論証も載っていました。
以前、添削者に弁論主義の定義で「訴訟資料の収集・提出」と書いた所、「事実・証拠」と
書きなさい!とコメントされた事があります。と言う事は、訴訟資料の用語の中には
証拠も含む場合もあるって事でしょうか?
よろしくお願いします。
709 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:42:35 ID:???
>707
そうですよね。ありがとうございました。
710 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:57:04 ID:???
珪素の強制採尿と強制採血の質問です。
強制採尿では条件付身体検査令状(218T、X)により、
強制採血では鑑定処分許可状(225)と身体検査令状(218T)
によるとするのが通説だと思うのですが(前者は判例も)、
その理由で「尿は無価値で血は無価値ではない」というのがありますよね。
なんで無価値だと218で、価値があると225なんでしょうか。
条文や説明を読んでも、検証と鑑定処分の差異は行為様態にあり、
対象物の価値は関係ないように思えるのですが。
711 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:58:44 ID:???
>>708 訴訟資料と証拠資料の定義を見直したほうがいい。
712 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 00:09:36 ID:???
>>710 判例って強制採尿は
捜索差押令状だが、身体検査令状の準用じゃなかったっけ。
それはおいとくとして
無価値、価値ってのは体内での価値ってことだろ。
たとえば異物を飲み込んだって、体内では無価値で排出される
尿もそれと同じってこと。
713 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 00:19:52 ID:???
>>712 すみません、令状間違えました。
なるほど、尿は体内の異物と同じと考えるという意味なんですね。それなら理解できました。
レス感謝です。
714 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 00:34:29 ID:???
訴訟資料って
事実(当事者の主張)+証拠(証拠資料)でないの?
715 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 00:42:28 ID:???
刑事訴訟法です。
一罪一逮捕一拘留の原則の定義に、「同時に」という内容が含まれて居ますが、
これは何故でしょうか?同時の場合に限る必要は内容に思うのですが・・・
例えば、実体法上一罪を分割してその一部について逮捕して、
その逮捕・拘留の効力が無くなった後に残りの部分で逮捕する、とか出来てしまいませんか?
逮捕の対象が異なるから再逮捕の禁止に引っかからない、とかいって。
716 :
701:2005/05/24(火) 01:12:23 ID:???
>>703 深く考える必要はないのであれば、両者の分類の理解は、合格に必要ないと
いうことでしょうね。だとしたら、他の事に時間をかけるべきでしょうね。
納得です!
サンキューでした。
717 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 01:15:52 ID:zIk0PH0U
個人情報保護法ができましたが、その解説に「横領」に問われることがあると
ありました。これって「自己の占有する他人の物」に当たらないのでは?
窃盗か背任になりませんか?FDごとだと横領も成立しそうですけど。
718 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 01:21:28 ID:???
>>715 同時じゃなくて異時の場合は、一罪一逮捕一勾留ではなく、再逮捕再勾留の
可否という枠組みで逮捕や勾留の可否を論じていきます。
だから、一罪一逮捕一勾留は「同時」に限定してOKなんです。
もっとも、一罪〜〜と再逮捕〜〜は、共に逮捕勾留の一回性の原則から
導かれるものだったりするのですが。
例えば以降の不都合性については、一罪の範囲を、実体法上の一罪ではなく同時処理
可能性ある範囲とか言って、広げることによって対処するのが通説です。
719 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 01:21:46 ID:???
>>715 同時じゃなくて異時の場合は、一罪一逮捕一勾留ではなく、再逮捕再勾留の
可否という枠組みで逮捕や勾留の可否を論じていきます。
だから、一罪一逮捕一勾留は「同時」に限定してOKなんです。
もっとも、一罪〜〜と再逮捕〜〜は、共に逮捕勾留の一回性の原則から
導かれるものだったりするのですが。
例えば以降の不都合性については、一罪の範囲を、実体法上の一罪ではなく同時処理
可能性ある範囲とか言って、広げることによって対処するのが通説です。
720 :
718:2005/05/24(火) 01:22:53 ID:???
二重書き込みをしてしまいました。
失礼しました。
721 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 01:22:59 ID:???
>>715 一罪・一逮捕・一勾留の原則は
1同じ罪では重複して同時にて逮捕・勾留されない(狭義の一罪・一逮捕・一勾留の原則)と
2同じ罪では繰り返し逮捕・勾留されない(再逮捕・再勾留の禁止)
の二つからなる。
その例は2に引っかかる。
あと「勾留」な。パソコンだからだと思うけど。
722 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 02:15:06 ID:???
>>718 >>721 どうも、ありがとうございます!私が案じた事例は
再逮捕・再勾留の禁止のほうで処理するのですね。
723 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 02:21:03 ID:???
3年前の憲法の条文と今ではなんか変更あるかな?
変わってないといいんだけど・・・
724 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 02:25:05 ID:???
>>723 憲法の条文を変えるには国会による憲法改正の発議と、
それに基づく国民投票が必要になるわけですが、
この3年間にそんな一大イベントありましたか?
単刀直入にいうと、1947年の施行以来条文は一文字たりとも変わっていません。
一般常識ですよ。時事的にも特に。
725 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 02:25:12 ID:???
民事訴訟法についての質問です。
初歩的な質問で恐縮なんですが、訴訟代理人に関して、無権代理の場合、
法定代理・任意代理問わず追認により遡及的に有効となるとされています。
法定代理の場合、この「追認」というのは本来の法定代理人による追認を
意味するのでしょうか?それとも被後見人・未成年者等の訴訟無能力者は
単独で有効に追認できるのでしょうか?
また、追認した後の具体的処理はどうなるのでしょうか?
私法上の取引の場合原則一回ですから既になされた行為だけ有効にすれば
足りると思いますが、例えば訴訟の途中で無権代理発覚&追認の場合、以
降の訴訟追行は通常どうするのでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが、どなたか親切な方、宜しくお願いします。
726 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 16:57:27 ID:2m7qQ2qo
>>725 >この「追認」というのは本来の法定代理人による追認を
意味するのでしょうか?それとも被後見人・未成年者等の訴訟無能力者は
単独で有効に追認できるのでしょうか?
34条2項 権限のある者の追認が必要である
そして追認をすれば、遡及的に有効になる
>また、追認した後の具体的処理はどうなるのでしょうか?
34条1項前段 裁判所は期間を定めて補正を命じる。当事者が補正すれば、
訴訟は引き続き遂行される
23 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/24(火) 17:52:34 ID:eKMXizGq
>>7 >民法上の正当防衛,民法上の緊急避難と刑法のそれとは定義も要件も異
>なる。
ウソを言ってはいけません。
民法には正当防衛も緊急避難も規定がない。
あるというなら民法の第何条か言ってみたまえ。
そもそも、これらは刑法上の違法性阻却事由にあたるもので、債権、物権を
規定する民法とは全く関係がない。
728 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 19:42:24 ID:???
>>708 >>714 狭義の訴訟資料とは、当事者の弁論から得られた資料、すなわち、事実上の主張に関する資料をいう。
ただし、広義では、証拠資料を含んだ意味で用いられる。
(参考資料:大学双書第2版P190)
まぁ、
>>711 の言うとおりなんだけど。
729 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 19:46:27 ID:???
>727
民法720条を音読10回
730 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 19:49:36 ID:???
>>727 この手の無知なのにすごい自信を持った手合いってのは
毎日楽しく暮らせそうでうらやましいや
731 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 20:08:22 ID:7i+dJiJd
>>726 どうもありがとう。本当に初歩的でしたね。orz
でも良く分かりました。
732 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 20:20:26 ID:???
>>730 きっと自信もって知らない口座に金振り込んじゃうんだろうな
733 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 21:51:40 ID:???
Xは車を運転していて甲をはねてしまいました。
Xは甲を病院に連れて行こうと思って車に乗せましたが、途中で気が変わって森の中に置き去りにしました。
これって不作為による殺人を認めてよいのですか?
保護責任者遺棄にしかならないとしたら、殺人にならないのはなぜですか?
1、作為義務 2、結果回避が容易である 3、作為犯の場合と同価値性
のどこで殺人になることは否定されるのでしょうか?
734 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 21:55:39 ID:???
普通に考えて同価値性だろ
735 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 21:57:36 ID:???
>>734 類型的に見て作為と同じくらいの危険がありませんか?
重傷を負っているものを森の中に放置する行為は。
736 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 21:59:46 ID:???
>>735 そう考えるんだったら実行行為性肯定してもいいんじゃないの?
判例が同判断してるか気になるなら判例読めばいいし。
学者の見解を知りたいなら基本書読みなさい。
737 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 22:06:10 ID:???
>>735 法律論ではなく、多分に価値判断による事実認定において、自分の意見をここで書いても意味ないでしょ。
そう思うならそう認定すればいい。判例や学者の認定を知りたいのなら調べればいい。
それだけの話。
738 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:02:20 ID:???
建物の売主は、登記を買主に移転し、買主が第三者に転売し登記名義も
第三者に移転してしまった場合、第三者からの引渡し請求に対して留置権を行使できる
これは何故なのでしょうか?登記も移転した場合は留置権は行使できないのではないのでしょうか?
739 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:04:34 ID:???
>>738 295条を10回読んで、要件みなおせ。
740 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:05:05 ID:???
741 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:11:51 ID:???
742 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:17:57 ID:???
新潟県公安条例事件では集団行動不許可のためには明らかな差し迫った危険が必要だとされたのに
東京都公安条例事件では集団行動そのものの危険性を理由によりゆるやかな要件で規制が認められたといわれます
では泉佐野市民会館事件で再び判例は厳しくなったと見てよいのでしょうか?
それとも集団行動と屋内での集会は性質が違うからそうはいえないでしょうか?
743 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:18:03 ID:???
744 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 23:22:16 ID:???
745 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 00:05:28 ID:???
>>738 この質問も事例をはしょってる。文脈でわかるけど、なんで初学者のくせに手を抜くかな。
披担保債権は?代金払ってたらそもそも留置権は問題にならないでしょ。書けよ。
746 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:00:54 ID:???
>>745 条文を引用しないのは手抜きだな
判例を引用しないのも手抜きだな
なんで不合格者のくせに手を抜くかな。
747 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:18:18 ID:???
>>746 馬鹿なだけでなく精神年齢まで幼いのか。お前、終わってるな。
748 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:22:18 ID:???
749 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:22:32 ID:???
>>747 自分のミスは認めない
人の揚げ足は取ります
馬鹿で精神年齢まで幼いのは、お前。
750 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:24:52 ID:???
回答するのはあたりまえだと思ってるアホがまた沸いてきた
751 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:27:56 ID:???
>>749 問題文中、必要な記述かどうかも判断できない初学者がなにを吠えてるんだ?w
で、俺のレスのどこに判例や条文を引用する必要がある。
脳みそあるのかこいつ。
752 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:29:19 ID:???
>>749 判例と条文を引用しないのがミスなんだ
ローってすげー
753 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:29:54 ID:???
>>746は
訴状却下にもピーピーわめくいい活動家になれるよ
754 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:30:19 ID:???
755 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:31:42 ID:bcKYMSmO
また祭りですか
756 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:32:18 ID:???
>>749 あげ足とりではなく、不足している部分を指摘してもらったんでしょ。嫌らしい受け取り方をしないほうがいいよ。
757 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:33:53 ID:???
お書き取り願います
758 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:38:15 ID:???
馬鹿質問するやつってなんで気に食わないと荒らすんだろう。
そこそこの質問をする人は指摘されたら素直に訂正するし、
回答を得たらお礼もいう。
馬鹿にかぎってすぐ噛み付くし、粘着。
質問のレベルと人格のそれは比例する、蓋し名言。
759 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:45:45 ID:???
>>758 ローに行けない人が腹いせに反論しているようにしか見えませんね
ハーブティーでも飲んで心を落ち着けて下さい
760 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:47:29 ID:???
遠吠え乙です
761 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 01:56:41 ID:???
ハーブティはおいしくないからオススメできない。
やはりおいしいものを飲んだ方が心は落ち着くよ。
762 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 02:47:02 ID:???
俺はカモミールとか好きだけどな。
763 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 02:51:00 ID:???
確かに文脈から明らかに判るのに前提の脱漏を指摘する
>>745は若干小姑みたいで意地悪ではあるな。論文で書き落とさないように注意せよ、という親切心から出たのかもしれないけど。
>>746は手抜きが毛抜きに見える。
764 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 03:10:44 ID:???
ローではあほな質問したあとの荒し方を教えているのですか?
765 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 03:13:16 ID:???
>>759 馬鹿質問するやつと書いてあるだけで、ロー生とは書いてないけど。突っ走ってるね。
766 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 03:14:18 ID:???
自覚症状あっていいんじゃないですか
767 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 03:15:55 ID:???
>>763 初学者が質問の際に問題文を省略するのがそもそもの間違い。ここで繰り返し
言われているのにまだ繰り返す。次からテンプレにした方がいいかもね。
768 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 04:44:12 ID:???
質問です。よろしくお願いします。
刑訴62年度の第2問についてなんですが、
『録音テープ』は、要証事実が
供述内容の真実性の場合は供述証拠として扱い、
供述状況の場合は非供述証拠として扱うんでしょうか?
模範解答にはそのように書いてあるのですが、
要証事実が供述内容の真実性であれ
供述状況であれ
非供述証拠として扱うことは認められないのでしょうか?
自分は録音テープは誤りの介在するおそれが少ないため
非供述証拠として覚えていたのですが…
基本的なことかもしれませんが
ご教授お願いします
769 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 09:00:03 ID:HaVuVTsb
「自己負罪拒否特権」というのは、
自分がやらかしたことでパクられても、堂々と嘘ついていいぜ、
ってことなんですか?
770 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 09:01:25 ID:???
ぱくるってまねするってこと?
771 :
769:2005/05/25(水) 09:02:14 ID:HaVuVTsb
772 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 09:08:32 ID:???
お、「HaVu」ときたね、昨日は名人戦で敗れちゃったけど
将棋板逝ってみてごらん、重宝されるよ
773 :
769:2005/05/25(水) 09:29:24 ID:HaVuVTsb
>>772 黙ってていいだけで、やっぱり嘘までついちゃダメなんですか?
でも嘘ついても罪にならないんでしょ。
>>768 要証事実のよって、フレキシブルに扱うんじゃないでしょうか?
わかりませんけど。
774 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 11:21:15 ID:???
>>768 録音して記録する過程は誤りがないだろうけど,録音対象となった人の供述には誤りがある可能性があるでしょう。
問題にしてるのは,録音過程じゃなくて,その人の知覚から叙述の過程。その部分は供述証拠としましょうという話
775 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 11:24:49 ID:???
供述者がそのような発言をした、
という点に関しては非供述証拠だろうね。
テープの代わりに証人(供述証拠)を使ったとしても、
伝聞証拠には当たらないので現供述者の尋問は不要、
というのとパラレルに考えることが出来る。
776 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 11:35:31 ID:???
例
「Xは『Aが窃盗をしたのを見た』といっていた」とBが供述、ないしテープでX発言録音
Xの名誉毀損の証拠にする場合
Xがそのような発言をしたか否かはB(テープ)の知覚による。
だからBの反対尋問の機会があれば足り、伝聞証拠にならない。
(テープは非供述証拠となる)
Aの窃盗の証拠にする場合
Aが窃盗をしたのを見たのはXであり、Xの知覚が問題。
よって、BではなくXに対する反対尋問が必要であり、
Bの証言は伝聞証拠に当たる。
同様に、テープの内容もXの知覚→記憶→表現→叙述の正確さを
担保するものではないから、Aの犯罪との関係では伝聞証拠に当たるので、
その前提としてテープは供述証拠であるという位置づけになる。
777 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 12:28:43 ID:???
>>768 供述を調書にとる場合、通常以下の過程を経る。
@供述(知覚・記憶・表現)→A捜査官がそれを書き留める
本来なら、Aの部分(供述者から聞いたことを捜査官が書き留めた)に伝聞があり、
捜査官の書き留めた調書を公判で取り調べる、という部分にもう一度伝聞がある。
もっとも、Aの部分は供述者の署名・捺印を要求することによって伝聞性を
排除してる。だから上記のような場合、再伝聞ではなく通常の伝聞とされる。
録音テープの場合、以下のような過程を経る。
1)供述(知覚・記憶・表現)→ 2)捜査官がそれを録音
録音の機械性により、正確性が担保されるのは2)のみ。別に録音したからといって
1)の正確性が担保されるわけではない。だから、署名捺印が不要となるのみであって、
1)の部分よりなお供述証拠である。
778 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 14:39:55 ID:???
手形法です。融通手形が分からなくて困ってます。
第三取得者に対する振出人の融通手形の抗弁について
<融通契約違反を理由とする説>をとっていますが、
融通手形においては、
「受取人が(手形割引(=現金化)することなく)、裏書譲渡すること」自体も
融通契約違反になってしまわないんでしょうか。
だとしたら、融通手形と知って裏書した時点で「融通手形契約違反に悪意」になるので、
気になります。
779 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 15:24:23 ID:???
780 :
779:2005/05/25(水) 15:33:50 ID:???
補足
で、裏書譲渡のうち、手形の買取業者に対しての譲渡を
特に手形割引というのです。
でも、融通手形の抗弁って、今年のヤマなんですかねぇ。
複数の予備校の直前答練で出題されているらしいですし。
781 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 15:38:18 ID:dd3bQtob
融通手形かれこれ6通書いたなあ
782 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 15:59:58 ID:???
>>745ー767
マナーの悪い初心者と初心者イジメで憂さ晴らししているベテの戦いかぁ
783 :
782:2005/05/25(水) 16:03:35 ID:???
荒らしはスルーで
荒らしに噛み付くあなたも荒らしです
784 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 16:43:43 ID:???
785 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 16:59:06 ID:???
>>784 すぐ相手を中傷するようなこと言うと人格疑われますよ。
786 :
768:2005/05/25(水) 17:14:53 ID:???
787 :
768:2005/05/25(水) 17:19:19 ID:???
とてもわかりやすく
教えていただき
ありがとうございました。
788 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 17:37:18 ID:???
789 :
778:2005/05/25(水) 17:47:31 ID:???
>>779-780 ありがとうございます。手形の基本用語の勘違いだったんですね。
融通契約も具体的にピンとこない所多々です。
790 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 18:53:12 ID:???
>>787 誰が一番だったんだよ!!言えよ!!
w
791 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 19:28:29 ID:???
787さんはきっと私を選んでくれるはず・・ドキドキ・・
792 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 21:14:30 ID:???
質問です。
理由付否認と制限自白(抗弁付自白)の違いを具体例を用いて説明いて頂けないでしょうか。
793 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 21:17:16 ID:???
教科書をお読み下さい。
794 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 22:04:20 ID:???
理由付否認・・・原告が被告と貸金契約を結んだと主張したのに対し、
「そのとき、日本にいなかった」と応答した場合
制限自白(抗弁付自白)・・・原告が被告と貸金契約を結び、契約に基づき金を返せと主張したのに対し、
「金は借りたけどまだ期限が来ていない」と抗弁した場合
だよ
795 :
民訴法:2005/05/25(水) 22:14:47 ID:1Bx5sSyh
少々長いですけど、よろしくお願いします。セミナー問題です。
【甲は乙に対して所有権に基づくA土地明渡し請求をした。第一審では甲が勝訴。その後
控訴審係属中にAとB土地交換の申し出があり、訴訟上の和解が成立し、調書に記載された。
和解成立後、B土地が利用に耐えないものが判明した。この場合の甲の手段は?】
と言うものです。
聞きたいのは次の点です。答案では訴訟上の和解に既判力が生じるか?との話が書いてあります。
最初読んだときは私もフムフムと思ったのですが、既判力は確定判決ですよね。
本問ではまだ控訴審係属中。それとも調書に記載されれば、肯定説を採るとして
それで既判力が生じるのでしょうか?確定もしてないのに生じるのは?と思うのですが。
よろしくお願いします。
796 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 22:17:09 ID:???
>>795 訴訟上の和解が成立したのだから,
裁判によらない訴訟完結事由があるので,
>本問ではまだ控訴審係属中
が,そもそもの誤り。
797 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 22:27:45 ID:???
訴訟上の和解に既判力が生じるか→267条
798 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 22:43:43 ID:1yhmr0gx
刑法のゼミで、平成16年度第1問の問題をやるんですが、乙の不真正不作為犯の成立について、何の論点を調べて行けばいいのか分かりません。
どなたか教えてくれませんか?お願いします。
799 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 22:50:03 ID:???
過去問の解説をお読み下さい。
800 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 23:05:09 ID:???
>>796 そりゃ確かにそうだな。
だけど、裁判の復活はある。
期日指定申し立てで争う方法を取れば、ね。
>>795 生じるから肯定説なんでしょ?
肯定説なのに生じるのかと聞くのはナンセンス。
なんで生じるのか、と聞くのはいいけどね。
なんで、だけどじゃなく、どこに、の問題もある。
根拠があやふやだと思えば否定説。
それでも結果の妥当性から当事者意思その他に無理やりこじつけて認めるのが肯定説。
で、いいとこどりして中間取るのが制限的肯定説だが、折衷説の宿命として積極的根拠に欠ける。
どれも一長一短。
あとは教科書の説明どおりです。結局は自分がどれを気に入ったか、だね。
で、錯誤だといって争う方法としては(肯定説取ると制限されるからあえて否定説で考えると)
別訴の提起(明渡請求)、別訴の提起(和解無効確認)、期日指定の申立、執行異議の申し立てがある。
で、この場合、甲は原告であり、債務名義持ってる側だから、最後の選択肢はない。
よって、前の三つのいずれかとなる。
ただ、本問で無効確認だけを申し出てもあまり旨味がない。
明渡しと期日指定は互いに審級の利益、訴訟資料の流用というメリット(デメリット)がある。
和解の解除の適否というのは新たな争点だから、それを考えれば審級の利益重視で明渡しだが、
前訴で甲有利に訴訟進行してれば期日指定の方が有利なこともある。そこは比較衡量。
801 :
787:2005/05/25(水) 23:44:44 ID:???
みなさんホントに
丁寧に教えていただいたので
甲乙つけがたいです。
みなさんホントにわかりやすい!
ありがとうございます。
司法試験受験生にも
良い人がいることを知りましたw
802 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 00:00:04 ID:???
大谷刑法の薄い本があると聞いたのですが本当ですか?
司法試験にも対応できそうですか?
803 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 00:19:30 ID:???
>>802 むしろ厚い本よりも全体の理解はしやすいと評判かと。
特に論文刑法は論点ごとの細かい理解を問われていないから、こっちの方が良いかも。
804 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 00:58:21 ID:???
択一には不向きだが、通読するなら手頃ではある
厚いのは読む気になれん
805 :
802:2005/05/26(木) 01:02:59 ID:???
806 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 01:08:33 ID:???
大谷先生の名前の字が違う・・・
807 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 01:10:41 ID:???
>>802 「論述の心」を手に入れるとよいみたい
出題の意図(かなり詳しいそうだ)、加点・減点基準、
問題の作成ポイントなどが掲載されている
神保町で何件か廻ると見つかるかもしれない
白表紙、シケタイくらいの大きさ、2〜3分冊
(最近神保町にて平成15年版、平成13年版の確認情報あり)
択一用の「刑法の命」等もあるそうだが、これはガセ
他にもいいところ・悪いところがありましたらご指摘いただける
と参考になります。
さらにレスいただけるとうれしいです。
809 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 01:19:56 ID:???
おおやせんせいは違法性の本質につき結果無価値から行為無価値に転じた人だから
結果無価値の名残のお説がいくらか残っている。
そういったところに注意しながら使うなら問題ないんじゃない
810 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 02:11:44 ID:???
手形法の質問です。
A株式会社の支配人が、「A株式会社代表取締役B」名義で手形を振り出したが、
代行にはBの承認が必要とされていた場合について(S49年第2問)
参考答案は、署名代行による機関方式としながら、「承認を欠くので無権代理となり
権限の制限についての38条3項の適用が問題となる」となっています。
一般的に、支配人が代表取締役名義で手形を振り出す代行権限を有しているのは
分かりますが、署名の代行による機関方式なら代理しているのではなく、
代行権限を使っているのだから、それが制限されていたなら偽造となり、
受取人の保護は38条3項類推(38条3項は代理権の制限に関する規定なので)
とならないのでしょうか?
手形法に詳しい方よろしくお願いします。
811 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 03:21:08 ID:???
便乗質問です。
同じく49年2問は、善意取得は問題にならないのでしょうか。
セミナーの過去問では触れられていません。
外観上、甲→乙→丙と裏書が連続しているので、善意取得により治癒されるのは
無権利の場合に限られないとする説をとると、善意取得でき得ると思うのですが。
もっとも、善意取得できる場合は38条3項の適用や民108条による
無権代理を対抗できない結果保護されますよね?
とすると、本問では善意取得を独立にとりあげる必要がないから
とりあげないだけなのでしょうか。
それとも私の勘違いで善意取得は理論的に成り立ち得ないでしょうか。
812 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 05:31:34 ID:???
>>810 署名代行の可否の論点は、手形要件たる「署名」(手75F)があるかどうか
という話であって、機関方式や代理方式の双方につき問題となりえます。
その理由は、「署名」の趣旨から考えればわかるかと。
一方、本問で代理に関する商38Vの話が出てくるのは、署名代行が原因ではなく、
支配人Aに対する代理権制限and双方代理が原因です。
だから、本問は商38V直接適用の場面です。
>>811 私は交付契約説しか知りませんので、811さんが創造説の人でしたら以下はシカトしてください。
で、交付契約説でも債務負担行為と権利移転的行為をわけて考えると論点抽出がしやすいですが、
本問では、Aが代理権制限に反して無権代理で手形を振出してますよね。
そして、無権代理は、交付契約説からは無効→物的抗弁です。
とすれば本問の手形は、振出無効=債務負担行為の瑕疵があります。
一方、交付契約説では、善意取得は権利移転行為的行為の瑕疵の場面で使います。
債務負担行為の場面では使わないんです。
以上により、本問では、交付契約説では善意取得は成り立ちえません。
813 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 08:15:15 ID:S3RPuB8k
シケタイとC-BOOKってどちらが売れてるんでしょう?
シケタイは確かにザ・エッセンスという感じで読みやすいですが、
頼りすぎると基本書がおろそかになりそうな。
814 :
811:2005/05/26(木) 10:49:11 ID:???
>>812 どうやら私は恐ろしい勘違いをしていたようです・・
どうもありがとうございました。
815 :
810:2005/05/26(木) 11:38:38 ID:???
>>812 レスありがとうございます。
署名は代行形式だが、行為は代理ということでしょうか?
あと、署名者の責任は、無権代理、偽造のどちらで追求すべきでしょうか?
私の使っている参考書には「無権代理(ないし偽造)」と書いてあるので
なんだか、混乱してしまいます。
816 :
812:2005/05/26(木) 12:42:37 ID:???
>>810 自分でクレジットカードを使ったことはありますか?
または、仕事やバイトでレジ係になって、客にクレジットカードで
支払いをされたことはありますか?
いずれかがあれば説明が早いのですが。
817 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 12:51:17 ID:???
818 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 12:58:16 ID:???
動産質権者の物権的請求権を認めない民法353条の立法趣旨に関して質問
通常、動産質権の対抗要件が継続占有であるため(352)、占有を失えば対第三者対抗力を
失い、したがって、物権的請求権が認められない、と説明されます。
しかし、民法177・178条の説明においては、対抗力の問題と物権的請求権の問題とは次元
が異なり、対抗要件を備えない物権者であっても、「第三者」に該当しない盗人等に対しては、
物権的請求権を行使できる、とされています。
質物を奪われた質権者が、物権的請求権を行使できないことは、353条があるから仕方ない
としても、その立法趣旨の説明に、質物の占有を失った質権者は第三者対抗要件を備えない
から、物権的返還請求権を行使できないというのは、適切ではないと思うのですが、どうなの
でしょうか?
819 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 13:22:05 ID:???
誰の説明?>818
820 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 13:24:30 ID:???
択一の過去問解説で読みました。
821 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 13:25:12 ID:???
参考文献なんて書いてあった?
822 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 14:11:58 ID:p+s3bKYs
たぶん権威ある基本書にそう書いてあるんじゃないかな?予備校本を一、二
見てみたけど、353条の立法趣旨は、
>>818のとおりだね。
177条・178条の「第三者」は制限説で考え、352条の「第三者」は無制限説
で考えろってことだろう。そう考えると、辻褄が合う。
823 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 14:33:16 ID:???
>818に関連するんだけど、質権者が質物を「奪われた」のではなく、詐取・拾得
された場合は、占有回収の訴えは提起できませんよね。その場合に、設定者で
ある所有者の物権的返還請求権を、質権者(債権者)が代位行使(423)すること
はできるのですか?
↑が肯定されるとすれば、質権者が質物の占有を奪取された場合も、物権的返還
請求権の代位行使が許されてよいとも思えるのですが、後者においては、353条
があるから、代位行使も否定されてしまうのですか?
824 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 14:48:10 ID:???
>>822 177.178=一般法=制限説
352 =特別法=無制限説
ってこと?そういうのもありなのか。
825 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 14:55:36 ID:???
てかあまり聞いたことない、そこまで断言するのは>818
で、質権者がかならずしも設定者に債権をもつとはかぎらないのに
なんで代位行使がでてくるの?
826 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 14:58:22 ID:???
で、松坂(リトル我妻)よんだけどそこまで読み取れない、353の趣旨>818
827 :
810:2005/05/26(木) 15:11:25 ID:???
憲法で平等権侵害と基本権制限のどちらを書くべきかで、分からない場合があります。
長髪の男性は採用しないという条例ついての問題(H2年第2問)
なのですが、参考書は平等権の侵害で構成してあります。
公務就任権または職業選択の自由の制限で構成してはまずいのでしょうか?
私は、基本権の制限でいける場合は、そちらで書くべきと習ったのですが。
昨年の2問目を被選挙権の制限と構成すべきとされていることと比較しても、
イマイチ区別が分かりません。
828 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 15:34:35 ID:???
>>825-826 断言はしていないけど、ほぼ同旨なんですよね。
設定者が債務者であれば、当然出てくる問題ですよね。しかも無資力要件は不要。
>>827 割り込み、すまん。
829 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 15:35:50 ID:???
830 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 15:56:44 ID:DjTunF8K
>>828 つーか、あいまいに書かれていること自体、178条の「第三者」制限説との矛盾を
回避しようとしていると思われるんだよな。
831 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 16:08:30 ID:???
対抗できない、従って質権の主張はできない。であって。
質権の効力として物権的請求権をみとめることができるかとは
別問題だと習いました。いじょ
832 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 16:15:40 ID:???
>>828 >無資力要件は不要
というのは言い過ぎじゃないか?質権の被担保債権は金銭債権に限らないけれど、
被担保債権が金銭債権であれば、当然、無資力要件は必要だと思うよ。
833 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 16:18:04 ID:???
>>831 つまり、「質権の主張」は物権的請求権とは関係なくて、
「質権の効力」は物権的請求権と大いに関係するということですね?
たいへんよく分かりました。
834 :
822:2005/05/26(木) 16:39:33 ID:???
>>824 すまん。マジレスではなく、皮肉のつもりで書いた。
でも、352条の「第三者」に盗人等の無権利者を含めて考えない以上、
353条の立法趣旨として言われていることが、理解できなくなってしまうんだ。
835 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 17:34:49 ID:???
民訴です。
準消費貸借の証明責任については、法律要件分類説を修正して、準消費貸借の合意について債権者が、旧債務の不存在について債務者が負うとあるレジュメにあったのですが、
@合意:新債務の根拠事実
A旧債務不存在:新債務の障害事実
と考えると法律要件分類説に修正は不要のように思います
Aが間違ってるような気もするんですがどなたかご教示ください
836 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 17:39:14 ID:???
837 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 17:41:39 ID:???
838 :
835:2005/05/26(木) 17:56:36 ID:???
Aが間違ってるのは、旧債務存在は消費貸借の要件事実の金銭授受にあたるから本来債権者が証明責任負うということですか?
で、それだと何が不都合なのでしょうか?
旧債権関係の証明責任も、大抵債権者側が負うように思うのですが。
すみませんがアホな私にわかるよう教えてくださると助かります
839 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 17:57:50 ID:???
完全に萎えてしまったんだが復活するにはどうすればいい?
強く握るとかはやってみた
840 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 17:59:37 ID:???
>839
アナルに指を突っ込んで前立腺を刺激する
841 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:01:30 ID:oMYgdKWK
>>838 準消費貸借契約を結んだ場合、通常旧債務の債権証書などは債務者に返還される。
そのため旧債務の存在を債権者が証明することが困難になる。
843 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:08:18 ID:???
これはテキストに書いてあるレベルですがほんとにわかったの?
844 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:23:43 ID:???
>>840 シチューエーションを超ハードにして短期決戦で乗り切りました
845 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:24:43 ID:oMYgdKWK
>>842 あと835、838について。
法律要件分類説は実体法の規定の仕方にしたがって証明責任を分配するから、「A旧債務不存在:新債務の障害事実 と考える」ことはできません。
また「旧債務存在は消費貸借の要件事実の金銭授受にあたる」のではなく、端的に準消費貸借債務発生の要件事実です。
条文を読んでみてください。
846 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:28:58 ID:???
スレッド違いです>839,840,844
847 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:51:04 ID:???
え?
>>841だけでいいの?どのテキストにも書いてあるじゃん。
848 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 18:52:32 ID:???
理由付けは足りないと思う
849 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:02:24 ID:???
民訴の共同訴訟人独立の原則(39条)について質問です。
かかる原則は通常共同訴訟に適用されますよね。
ここでこの原則は、必要的共同訴訟に適用はないんでしょうか?
それとも適用があって、かつ、40条で修正がかかるのでしょうか?
ある予備校のレジュメには前者、別の予備校のテキストには後者と
説明されておりまして、どちらが正しいのか迷っているのです。
850 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:31:05 ID:???
民法で損害賠償請求原因となるのは債務不履行か不法行為って習ったんですが、
結局信義則違反でも判例は損害賠償請求を認めてるようで、これは
どっちになるんでしょう。それとも第三の請求原因と思ってた方がいいのでしょうか。
851 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:35:58 ID:???
信義則と一口に言っても、信義則上、契約に付随する義務に違反すれば、債務不履行。
その他の義務等に違反すれば不法行為の構成要件である、「違法性」を満たすことになる。
852 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:37:39 ID:???
>>850 担保責任もね
シンギソク違反は415,709双方を成立させる原因となりうる
853 :
850 :2005/05/26(木) 20:19:16 ID:???
>>851さん、852さん回答ありがとうございます。
>>851 例えば契約成立まで交渉して契約がほぼ決まってたのに
ドタキャンされるような事例はどっちになりますでしょう。
>>852 担保責任については契約責任説をとって債務不履行の系統に
位置づけることができるかなぁ、と思っているんですが、契約前の段階の
っていうのが一番腑に落ちないというか、すっきりしないのです。
854 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 20:25:40 ID:???
>853
契約締結上の過失については、どっちでもいい。
考え方は、
契約前なんだから、契約の義務ではない=不法行為
契約の交渉過程に入った当事者は一般の他者との関係よりも緊密=契約の責任
の2通り。
855 :
850:2005/05/26(木) 20:29:10 ID:???
>>854 ありがとうございます。とりあえずどっちでもいいということを押さえて
もうしばらく判例みてみることにします。
856 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 20:34:25 ID:???
有限会社法ってなくなるの?
857 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 20:39:42 ID:???
ああ
858 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 20:41:30 ID:???
契約締結上の過失の理論自体が、本来不法行為でしかまかなえないものを、
契約関係を前倒しすることで債務不履行とするものだからな
859 :
刑訴法:2005/05/26(木) 23:08:29 ID:yEoyWudV
被告人勾留について
「原則として職権による」と書いてあったんですけど、例外って、
被疑者勾留から自動的に切り替わる場合の事ですかね?
>809
レスどもです。気をつけます。
861 :
810:2005/05/26(木) 23:22:54 ID:???
>>816 いえ、クレジットカードはネットの登録に使うぐらいで、買い物には
ほとんど使ったことがありません。812の記述におかしい部分があれば
分かりやすく説明してもらえるとありがたいです。
>>829 LECの論文過去問です。そこでは、髪型の自由を男女で区別しているので、
平等権侵害となっています。なんか、ポイントがズレてるような感じを
受けるのですが。
862 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 23:34:19 ID:???
民法や刑法も定義を覚えるべきでしょうか?
863 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 23:49:02 ID:???
必要に応じて覚えればよろしい
864 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 23:52:25 ID:???
どうやったら論文二時間で二通書き切れるのですか?
答案構成をもっと緻密にやってそれを写すだけにすべきなんでしょうか?
みなさんはどんな方法を採ってますか?
ちなみに当方は45分かけて3ページまでしかいかない論文初受験者です。
865 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 23:57:07 ID:???
法科大学院生ですが、期末テストは教授の採っている説に立たないと
単位がもらえないのでしょうか?
901 :大谷 ◆Dqq8NzOdu6 :2005/05/26(木) 23:25:23 ID:???
>>899 すごく恥ずかしいんですが・・・
やっぱりアップしなきゃだめなんでしょうか?
>>900 すみません
ご期待にそえず、服の上からです
MIYUKIさんのような立派な胸を持っていないので・・・
JOJOだったら
「貧乳、貧乳ぅぅぅ〜〜!!!」
っていわれてますよ、きっと(泣)
どうしよう・・・
902 :氏名黙秘 :2005/05/26(木) 23:25:50 ID:???
あーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!
903 :氏名黙秘 :2005/05/26(木) 23:26:24 ID:???
大谷 ◆Dqq8NzOdu6
prada ◆hz0m3dtBOc
904 :prada ◆hz0m3dtBOc :2005/05/26(木) 23:30:33 ID:???
やばった・・・
スレ埋めますかww
867 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 23:58:19 ID:???
>>865 当たり前だろ。
授業受けてないと思われるよ。
868 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:00:01 ID:???
869 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:00:33 ID:???
870 :
812:2005/05/27(金) 00:07:28 ID:???
>>861 署名代行の可否の論点の、問題の所在がつかめてないと思うのです。
なので、以下、説明します。「んなの知ってる」という場合は、以下シカトしてください。僕の勘違いなんで。
手形要件たる署名というのは、元々、振出人本人がしないといけません。
その趣旨は、@署名した人と振出人が同一人だと識別することA署名者に手形行為を
していること(金を将来払わにゃならんこと)を認識させることにあります。
ちなみに、クレジットカードを使って店から物を買うときに、サイン=署名をするんですね。
その時も手形振出と同様に@Aをやるんですよ。
で、代理方式や機関方式を問わずに他人が署名すると、@Aができなくなるおそれが出てきます。
友達にクレジットカードを渡して買い物を頼んだ場合を想像してください。
カード裏のサインとは違うし、あなたも幾らの物を買われたかわかんないですよね。それとパラレルに。
なので、代理方式や機関方式を問わず、他人が本人のためにが署名する時は署名代行の可否を書くのです。
871 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:08:08 ID:???
きょうび手形っておいおいだぜw
872 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:18:03 ID:???
でも、出題されても文句はいえない
873 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:20:45 ID:???
>>869 え、そうなんだ!
都立大の前田先生はどうなんだろ?
874 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:25:10 ID:???
中小企業では普通に使うでしょ、手形。
875 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:26:34 ID:???
銀行でも、普通に使うよ。手形
876 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:28:02 ID:???
> 875 名前:氏名黙秘[age ] 投稿日:2005/05/27(金) 00:26:34 ID:???
> 銀行でも、普通に使うよ。手形
銀行が使わなかったら誰が支払うんだw
877 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:30:01 ID:???
振出人
878 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:33:21 ID:???
>>877 文字面みて答えればそうだけどさ…w
なんつーか
頭悪(ry
879 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:34:48 ID:d8Mi1HeC
民訴の訴訟係属中と訴訟係属後は何が違うのでしょうか?
同じなら、使い分けて使っているわけではないと・・・
880 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:34:49 ID:???
881 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:35:32 ID:???
882 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:39:06 ID:???
手形なんてものは実際、出題されている状態でつかわれていないことだ
ま、金融実務を知らない君たちは机上論を展開しているだけってことだよw
883 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:40:36 ID:???
支払い担当者は誰だよw>age 君
支払い場所も
884 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:41:52 ID:???
そもそも、
>>871のレスが一番馬鹿では。試験科目の話をしてるのに。
885 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:42:22 ID:???
>>879 時期は同じ
おそらく文脈で使い分けてるんでしょう
886 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:43:22 ID:???
別にいいけどさ
仮に出題されても困りそうだなw
887 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:43:26 ID:???
ぷっ
888 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:45:19 ID:d8Mi1HeC
879です。ありがとうございました。
889 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:46:00 ID:???
890 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:49:21 ID:???
>>889 おまいはここからはじめな、根性があるなら
中小企業では普通に使うでしょ、手形
891 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:51:34 ID:???
>>875がとんちんかんだっての
もちろん手形自体は使われてる
銀行の当座預金口座でね
892 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:52:52 ID:???
当座口座で使うのは小切手だ
893 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:57:22 ID:???
というか、手形が実際にはどうだとか、そんなことはどうでもいいよ。
しょせん手形法の勉強なんて合格のための手段であって、目的じゃないんだから。
検察官になるから民事法は意味ねぇとか、憲法なんて実務じゃ役にたたねぇ、とか
そんなのどうでもいいです。合格できなきゃ意味がない。
894 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 00:59:40 ID:???
> 検察官になるから民事法は意味ねぇとか、憲法なんて実務じゃ役にたたねぇ、とか
> そんなのどうでもいいです。
アホ大爆発w
検察はそもそも民事必要だよw
895 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:00:40 ID:???
896 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:01:24 ID:???
>>894 うちの父親検察官だが、不要って言われたよ
897 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:02:17 ID:???
898 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:03:43 ID:???
なんか荒れてるね
899 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:08 ID:???
スレタイが読めない奴ばかりだ
900 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:11 ID:???
>>897 上にあがるまで必要ないなら、それまでにどうせ忘れるから意味ない悪寒
901 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:12 ID:???
>>894
はいはい、あなたがただしいことはわかりましたから、
こんなところであそんでいないで、はやくべんきょうをしなさい。
そして、きっとごうかくしてくださいね
902 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:23 ID:CCd1YLHK
馬鹿な質問ですが、気になって眠れません。
将来、憲法が改憲されて新憲法になったときには、六法全書を
また1から勉強ですか?
903 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:38 ID:???
質問どうぞ
↓
904 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:04:58 ID:???
イスラム革命はまだですか?
905 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:06:08 ID:???
>>902 大原則は変わらないから変わったところだけ補充して勉強すべし
憲法独特の人権といえるかとかの話とかはやっといて損なし
906 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:06:10 ID:???
>>902 今出てるような改正案が現実になったとしても、憲法以外にはそんなに影響ない。
というか、憲法自体にもそんなに影響ない。平和主義は別にしても。
907 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:06:22 ID:???
908 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:06:43 ID:???
手形です。
支払呈示による付遅滞効の条文は、手形28条2項でしょうか(準用省略)。
それとも商法517条でしょうか。
セミナーの過去問とデバイスだと両方使われているのですが。
909 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:06:46 ID:???
宇宙人はほんとうにいるのですか
910 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:07:29 ID:???
911 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:08:01 ID:CCd1YLHK
>905
>906
すばやいレス、ありがとうございました^^
912 :
909:2005/05/27(金) 01:08:44 ID:???
913 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:09:25 ID:???
914 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:10:47 ID:???
>>909 少なくとも、いないということが証明される可能性は理論上ゼロ。
915 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:11:15 ID:???
地球人も宇宙人だろ
916 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:12:15 ID:???
あのさ、雑談なら他でやってくんない?無駄にスレを消費しないでよ。
917 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:12:24 ID:???
918 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:13:02 ID:???
>>915 よくそういう奴がいるが、「宇宙人」というのは「地球外の人類に似た生命体」を指す言葉だから
日本語的に間違い。
919 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:15:59 ID:???
> 「宇宙人」というのは「地球外の人類に似た生命体」を指す言葉だから
勝手に決めるな
我々は地球人であり宇宙人だよ
920 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:16:15 ID:???
>「宇宙人」というのは「地球外の人類に似た生命体」
その定義自体がおかしい、という主張なんだけどね
ま、いいや
921 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:16:33 ID:???
>>919 国語的な意味ではそう定義されてるんだよ。
922 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:17:23 ID:???
誰の許可とって勝手に定義しとるんじゃい
923 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:17:53 ID:???
宇宙人については、論文のヤマなんですね
924 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:18:31 ID:???
言葉の意味自体を争ったら会話が成り立たない件について。
925 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:18:41 ID:???
926 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:19:49 ID:???
議論はすりあわせから始めるべき
それしないと独り言同士に
927 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:19:58 ID:???
928 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:20:11 ID:???
話者がアホ同士じゃなきゃ十分成り立つけど
929 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:20:38 ID:???
>>923 「アンドロメダ」は必須知識だからね。宇宙ネタが出てもおかしくない。
宇宙人の人権享有主体性は必須論点。
930 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:21:31 ID:???
>>928 「宇宙人っているの?」
「地球人も宇宙人だよ」
「宇宙人ってのは地球外の生命をいうんだよ?」
「その定義がおかしいんだよ」
会話が成り立ってる・・・か?
931 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:22:12 ID:???
>>927 宇宙人だの択一合格だのちと非現実的すぎやしないか?
932 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:22:46 ID:???
933 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:22:58 ID:???
定義のズレを双方が認識した今,議論が成立するんだけどな
あ,俺は参加しないけど
934 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:23:16 ID:???
935 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:24:15 ID:???
>>932 結局、もともとの質問は矛先をずらされてスルーされてる点については?
936 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:25:23 ID:???
>>931 おいおい、地球人も宇宙人なんだからむしろ現実的すぎるだろ?
とかいってみるテスト
937 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:26:39 ID:???
938 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:26:43 ID:???
ここでテストするな
ここは真剣勝負の場だ
命がけできやがれ
939 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:27:04 ID:???
>>935 それが会話が成り立ってるかどうかの判断基準なら成り立ってないね
940 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:27:56 ID:???
だれかスレたてたか?
941 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:28:03 ID:???
アホどもが雑談で50近く消費しやがった
次スレ今夜じゅうにたてとけよ
942 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:28:45 ID:???
>>940 同時に同じことを考えるな
エスパーかお前は
はっ、、宇宙じ(ry
943 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:28:49 ID:???
そんな馬鹿まるだしなレスつけるなら自分で立てろよ
944 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:29:55 ID:???
>>941 最近の過疎っぷりからすれば盛り上がればなんでもいいと思われ
945 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:30:40 ID:???
とりあえず、宇宙人の存在の有無を訴訟で争う方法について語ろうぜ
946 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:31:55 ID:???
947 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:31:58 ID:???
おまえバカだよ
でも大好き!
948 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:32:40 ID:???
やっぱり宇宙人が訴訟起こすと却下判決くらいのかな・・
949 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:33:28 ID:???
950 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:34:47 ID:???
>>947 スマンがあいにく彼氏は募集したことがない
俺のことは忘れてくれ…
951 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:36:39 ID:???
>>950 わかった。でも宇宙人のことは忘れるまで忘れないよ
952 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:37:19 ID:???
宇宙人にも権利の性質上、我が星の民のみに適用があると解されるものを除き保障されたりするのか?
953 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:38:36 ID:???
>>951 不慣れなのかもしれないが、わかりにくいから日本語だけはしっかり頼む
> 宇宙人のことは忘れるまで忘れないよ
母星の方言が出てるぞ
954 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:39:43 ID:???
955 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:40:06 ID:???
>>952 外国人に人権が保障されるのは人権の普遍性から
普遍性とは人間であることに基づくということ
エイリアンは人間ではない
だから人権の普遍性とも無関係
よって性質説云々も関係なく不適用
956 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:40:10 ID:???
煽りあってスレ消費した奴ら、ちゃんと次スレ立ててくれよ。
957 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:40:27 ID:???
958 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:41:38 ID:???
>>955 でも、人権の前惑星的性格から保障されるとする見解も有力。
959 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:42:59 ID:???
今のこの板の惨状からすると、新スレは970でもまだ早い。
960 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:43:55 ID:???
961 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 01:44:27 ID:???
宇宙人の質問に地球人が答えてくれるスレ57
↓
962 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:17:43 ID:???
俺はあんどろめだ座の帝王だ。
おまいら、俺のこと宇宙の象徴として認めているよな
963 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:19:15 ID:???
宇宙人とは宇宙の人のことだから、宇宙において、人間を含む「人」と呼ぶにたる存在は宇宙人だろ。
964 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:30:58 ID:???
潮時って言葉知ってるか?
965 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:34:14 ID:???
ゝ -─── 、
/ ____ヽ
l | / ─、| 「宇宙人に人権は保障されるの?」
| __|──| (・|
ヽ ( d ` −b
ヽ/ ,──┘
ヽ. └┐
l二二二ヽ
| l ⌒l |
, -── 、
. /l \
/・丿─ 、 ヽ 「難しいところだね」
d − \ |
< 二 ヽ |
 ̄ ̄ ̄ヽ | /
_⊂_/ | /
○−`o━━━━━l
\ | \ |
966 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:35:49 ID:???
>>963 人と人以外の区別はなんだろうね。
知能レベル?形状?
967 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:36:30 ID:???
ゝ -─── 、
/ ____ヽ
l | / ─、| 「ネコ型ロボットに人権は保障されるの?」
| __|──| (・|
ヽ ( d ` −b
ヽ/ ,──┘
ヽ. └┐
l二二二ヽ
| l ⌒l |
, -── 、
. /l \
/・丿─ 、 ヽ 「難しいところだね」
d − \ |
< 二 ヽ |
 ̄ ̄ ̄ヽ | /
_⊂_/ | /
○−`o━━━━━l
\ | \ |
968 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:38:21 ID:???
もう潮時だっていったのに・・・・・
___
/rニー 、` ー、
/´/'´ _,. l,.....ヽ ヽ
r''ヘ_ _ ,.r' l lヽ .i
,r '´l _. リ ! / l.〉 l,r
l 、i(._` `ー-‐'ヽ./ l`
,r::'::::l !ヽ_`ヽ_,..、 '⌒r_'
r‐ 、 _ i:::::;::;_;l-'´` ‐ ̄._ l _,、_'ノ- i、._
l `-、..-i' ´ ヽ_,.ゞ- 、 r ' ´ ̄ /:::::::::`ヽ
! ,..rー、 ヽ. ヽ ./ _,...-::'´:::::::::::::_;/
ヽ、 / ,ヽ. i. ヽ -r:::::'::::´:::::::::::;::::-‐::':´::::::)
`‐/ 、__ ./ヽ,入_,ノ l ,r'´ ` ー ::::_::::::::::::::_;:::- ' ´
_,/ /. ヽ_ _,.. -ヘ-'  ̄
r' ´ ヽ  ̄
ヽ、 _ノ
` ―― ''´
969 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:38:37 ID:???
平成40年憲法第1問
公立高校が、Aが宇宙人であることを理由に入学を認めなかった場合の憲法上の問題点について、
Aがアンドロイドである場合と比較しつつ論ぜよ。なお、地球人は宇宙人に含まれないものとする。
970 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:50:34 ID:???
零細企業は手形振り出せないんだよな…使うけど
971 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:58:52 ID:???
_, ─- 、 「どうだね!」
/⌒ \
/ / \ \ 「ぼくが主張していた
| / ⌒ \ ヽ 宇宙人に人権はみとめられたかね?」
// | -、|─| ̄ ̄o|o ̄ iV
| | d ヽ _ 人_/ ,⌒ヽ
┌ヽ/ヽ 二⊃ ≡( )
/ | / | : : : : :| ヽ ノ
/ | \ ヽ二二, (\
| /  ̄ ̄ l三 |
|──/ \ `( /
|
| 「そうか…。」
|
| 「やっぱりだめか……。」
| __
___ ゝ/_____ヽ /⌒  ̄`\
/ - 、 -\ / | / −、−、| / /\ ヽ
/ , -|/‘|-ヽ|ヽ |__| -| ’|’ | |/|─┐\ ヽ
/ / ` -●-′ | ( `− o−l |ヾ j ̄||) j
| | 三 | 三 | ./\ __っ ノ ⊂ ̄ .`-/l
| | └┐ // \>┬─ ´ _|_: : : 、/ \
ヽヽ. / ̄ ̄ ̄ / i .| | | | ._____ `──´/ ヽ __
/━━━━o━´ |_|_|__|_| / i
/ |─┐| | | `uu)_uu) | |
| ヽ○ ノ○ ( `┬┘ )_) _|_ | |
(ヽ  ̄)_)  ̄ ̄ ̄ ̄ (uuヽ_ノ━━━l
 ̄ ̄ ̄ ̄ ( _____ ノ
972 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 09:32:02 ID:???
1 :氏名黙秘 :2005/05/27(金) 09:13:15 ID:???
肢A○ やや争いはあったものの、○に落ち着く。
肢B× 争いなし。
肢C×? 現状にてやや争いあり(肢Dの影響により)。
暫定予算に、政策的経費も通常は計上されるのか?
建前は不可。しかし実際は計上されている。
肢D○? 決算とは〜確定的「係数」を内容とする〜。
これは誤字なのか?ひっかけなのか?
去年及び点字受験者のことを考慮すると、ひっかけとは考えにくい。
肢E○ 財政法38〜40条。
正しいものを組み合わせたものはどれか。
1AD、2BE、3CA、4DB、5EC
第2社会面38ページに司法試験の短答式試験についての
義疑問が掲載されているぞ!
憲法の19問目だ!
「計数」とするところを「係数」としてあるところが
誤字で間違いではないかということだ。
http://www.asahi.com/paper/national.html 2ちゃんが司法試験を動かした模様w
間違いを眠らせたらイカンざき
973 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 12:08:30 ID:???
>>818 352条を対抗要件と考えると、178条との矛盾に逢着せざるを得ない。そこで、
現在では、352条は、占有の継続が、第三者に対する関係においても、効力
要件であると解する見解が有力になっているよ(内田「民法V」第2版486頁)。
974 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 14:52:59 ID:???
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ
| _| -| ・|< || |・ |―-、 |
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ |
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∧ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
| (t ) / / |
「ちょっと気晴らしにネットでもやるよ!」
「まあ、ほどほどにね・・・」
,-――-、 ___
{ , -_−_− / _ _ ヽ
.(6( /),(ヽ| / ,-(〃)bヾ)、l
/人 ー- ソヽ _ | /三 U |~ 三|_
/ / |  ̄_∧/ ヽ |(__.)―-、_|_つ_)
| | \/_/-、 / / /`ー--―-´ /
|-\ _|_ )_| / | // ̄( t ) ̄/
ヽ-| ̄| |_|_ / ,− | | ヽ二二/⌒l
/ l―┴、|__) | (__> -―(_ノ
/ `-―┘ / `- ´
「何だか、シケタイに書いてることと違ってる・・・」
「2chを観ちゃったのか!!!」
975 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 15:28:26 ID:???
手形行為の論点「署名(自署)代行の可否」について。
記名捺印の代行は争いなく認められるわけですが、この「記名」には手書きの(
一般的な意味での)署名も含まれるのですよね?
そうすると、「署名(自署)代行の可否」が問題になるのは印も押さずに手書きで
署名する場合を指しているという事で良いのでしょうか?
また、そもそも代行の可否が問題になるということは手書きで自ら署名し、印を押
さなくても実務上問題なく有効な振り出し行為となるのですか?
超初歩的質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
976 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 16:10:54 ID:???
>そもそも代行の可否が問題になるということは手書きで自ら署名し、印を押
さなくても実務上問題なく有効な振り出し行為となるのですか?
そのとおりです。手形法82条、1条八号、2条をごらんください
>署名(自署)代行の可否」が問題になるのは印も押さずに手書きで
署名する場合を指しているという事で良いのでしょうか?
記名捺印の代行が認められることに学説上の争いはありません
問題となるのは狭義の署名についてです
977 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 16:21:37 ID:???
>>975
署名の意義を基本書で確認しせう
978 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 17:07:22 ID:???
979 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 17:14:03 ID:???
>976,977
有難うございます。すっきりしました。判例の見解の方が自分にはしっくりくる
のがはっきりしました。
980 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 17:23:27 ID:???
981 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 17:28:34 ID:???
さすがだなw
982 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 22:11:28 ID:???
照れるぜ
983 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 00:04:36 ID:???
アマケン氏の前の職業って何ですか?
984 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 00:31:01 ID:???
985 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 07:58:45 ID:???
kasoage
986 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 12:13:26 ID:???
答案構成ノートは作るべきでしょうか?
記憶定着しやすいし、その後の復習が早くすみますが、
作るのに結構時間かかっちゃって悩み中。
987 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 17:45:56 ID:PHzpEU2X
新司法試験はそんなもん作らなくてもポテンシャル(笑)で受かるよ 大丈夫
988 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:25:49 ID:???
そうなのか。
989 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:31:04 ID:???
990 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 19:33:32 ID:???
>>987 いえ、現行です。択一通っちゃったので大あわてです。
991 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:07:16 ID:???
わいせつ物頒布罪について、以下のような構成は可能でしょうか。
1.わいせつ物等頒布罪は、表現の自由を侵害するものとして違憲か
2.わいせつ表現が21条で保障されるか
3.保障されるとして、制約の違憲審査基準はどうか
確かに表現の自由は重要だが、自己統治の価値がないので、やや緩く
→LRAの基準(厳格な合理性の基準でもいいか)
目的:性道徳の維持 →重要
手段:「わいせつ物」を限定解釈する必要
→判例のわいせつ3要件+四畳半襖の板張りのアプローチ
4.以上のように限定解釈すれば、21条1項に反せず、合憲
992 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:09:47 ID:???
手段審査で限定解釈する意味がわかんね
993 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:22:07 ID:???
LRAを勘違いしてるな
994 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 03:38:39 ID:???
質問させていただきます。
平成12年刑訴法第1問についてなんですが、
新論文過去問集(セミナー)では
『所持品検査の可否・限界』の論点は
記載されていないのですが、
本問において同論点を書いた場合減点されるのでしょうか?
宜しくお願いします
995 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 22:59:55 ID:???
>>991 かなりおかしい。
目的については、性道徳の維持っていう目的は一元的内在制約説からは正当な目的と
認められるかは疑問。まあ、あんまり気を使う必要がないとこかもしれないが。
手段については、そもそも手段を説明してないので問題外。
合憲限定解釈をするかどうかと、手段として必要最小限度がっていう問題は別の次元。
だから手段でそれを論じることはおかしい。
ついでに、なぜ「わいせつ」の意義が問題になるかの理解も足りてないと思われる。
なんでわざわざ「わいせつ」なんて言葉の定義を厳密に示す必要があるのかをきちんとおさえるべき。
996 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 08:32:36 ID:???
>>994 職務質問の際の所持品検査の可否・限界の論点は、捜査の端緒すなわち
まだ捜査が始まってない段階で使います。
本問では令状をとっているので、捜査が始まっているのです。
だから、かかる論点を本問では使いません。
減点になるかについては、本試験の採点基準はわからないのでなんとも。
ただ論証をカード通りに貼り付けて、あてはめ込みで20行ほどスペース
を使ったら、Aはまず来ないでしょうね。
997 :
994:2005/05/30(月) 10:25:37 ID:???
>>996 なるほど。
捜査の端緒のみ問題になる論点でしたね。
ありがとうございます。
勉強になりました
998 :
FROM名無しさan:2005/05/30(月) 16:00:37 ID:V8dhn1Oq
999 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 17:19:11 ID:YTnLSQqY
1000おめ↓
1000 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 17:21:57 ID:KiLw1wrJ
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。