司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart30

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933928:2005/07/11(月) 14:21:18 ID:???
>>932
丁寧なレスありがとうございます。
あなたが言うように、法律上の争訟の要件である『法の適用による終局的解決』という要件が議院の自律権を理由に欠くため、
司法審査の対象にならないってことですよね。
つまり、そもそも『法律上の争訟』あたらなくなるため、司法審査は及ばないってことですよね?
934氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:16:18 ID:AhldTqQo
司法権の独立とは何か、そしてそれが必要な理由を司法権の目的に遡って述べよ。

どなたか適切な回答おねがいします。
935氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:39:24 ID:???
>>934
君はどう思うの?宿題丸投げして答えてくれる人なんていないよ。
936氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:41:57 ID:???
933違うよ
934宿題は自分でやってね
937氏名黙秘:2005/07/11(月) 23:33:37 ID:???
現行の司法試験は独学で合格は不可能なのでしょうか?
もし不可能であるとするなら、独学になくて予備校にあるメリットは何なのでしょうか?
938氏名黙秘:2005/07/11(月) 23:47:54 ID:yMiQjQMv
憲法の質問です。某市の採用試験の問題で、ブラックバスの再放流を禁止する条例は合憲か
ってのが出たんですが、ここで「レジャー活動の自由」は認められる余地はありますか?
幸福追求権に含むとした場合、制約根拠はどういう風になるんでしょうか。
自分では環境を保護することで得られる利益というのは具体的に誰の利益として構成されるか分かりませんでした。
(なので、幸福追求権に含まれないと書きました)

一回法学板でスルーされた質問なんでマルチになるかもなんですけど、教えてください
939氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:08:58 ID:???
幸福追求権VS環境を保全する利益
後者は人権に還元しとけ 一応
なにしろ公共の福祉を人権相互の調整原理と狭く考える
アホな学説が憲法上の通説になってるからな
940氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:15:18 ID:???
通説がアホっているぐらいだから
回答も出鱈目だ。
941氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:26:14 ID:0YGgRFez
Aプラス民法の1が欲しいのですが
自分の探せる範囲の本屋ではどこにも売っていません。
東京23区内で売っている所をご存じの方いらっしゃいますか?
942氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:44:58 ID:???
ブラックバスを釣った時点で原始取得により所有権が釣り主に帰属し
それを勝手に放棄することを禁じるということで所有権に対する規制と解するテスト
だめか。
943氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:46:41 ID:???
>>942
即死G
944氏名黙秘:2005/07/12(火) 00:51:43 ID:???
>>933自律権の問題は法律上の争訟にあたるけど司法権が及ばない場合。
客観訴訟は法律上の争訟にあたらないけど司法権が及ぶ場合。 いたまんは法律上の争訟にすらあたらない場合。
945氏名黙秘:2005/07/12(火) 01:09:11 ID:???
>>941
セミナーの本屋。
上智の中の丸善(外の人間も1割引で買える)。

>>942
釣った奴が最初からリリースするつもりでいるのに
原始取得により所有権が釣り主に帰属するのか?
946941:2005/07/12(火) 01:22:51 ID:???
>>945
ありがとうございます!!
明日、上智に乗り込んでみます。
947氏名黙秘:2005/07/12(火) 03:59:04 ID:???
>>938
人格的利益説に立つなら否定。
一般的自由説に立てば、肯定した上で、
原産種の保護を邪魔されない自由も同様に肯定して、
等価的利益考量か、合理性基準で審査する。
948氏名黙秘:2005/07/12(火) 04:00:12 ID:???
まだ考えが甘い。
949氏名黙秘:2005/07/12(火) 04:01:03 ID:???
というか、論外。
950氏名黙秘:2005/07/12(火) 04:19:28 ID:???
条例による人権制約の合憲性が問題になっている場面で
「原産種の保護を邪魔されない自由」という
誰の物ともつかない自由を持ち出してきて
これと等価的利益考量するのか?
思考方法として問題があるし、
等価的利益考量をすると決着が付かなくなるぞ。

一応、プロ団体が存在して競技として再放流を含む釣りを行っていた以上
「レジャー活動の自由」という枠に収まるのかも微妙だ。

端的に「在来種保護」という条例制定目的と
再放流の自由とで検討する必要がある。
951氏名黙秘:2005/07/12(火) 04:23:49 ID:???
訂正
端的に条例自体の達成利益と再放流の自由制約の不利益を比較する必要がある。

補足
 出題者の性格上、結論合憲が前提だろうから、
 あとはいかに裸の利益考量でなく理屈にしてくれるかが見たいのだろうね。
952氏名黙秘:2005/07/12(火) 05:37:38 ID:???
>>950
>>951
審査基準はどうするよ。
953氏名黙秘:2005/07/12(火) 09:08:43 ID:???
確かに
954氏名黙秘:2005/07/12(火) 10:22:56 ID:???
「レジャー活動の自由」という枠でいくのであれば
人格的生存に必要不可欠な人権ではない人権(周辺的人権)
として、合理性の基準。

以上、おそらく戸波説。
955938:2005/07/12(火) 13:31:52 ID:???
通説の「人権相互の矛盾を調整する実質公平の原理」という考えからだと
レジャー活動を公共の福祉によって制約することができないかなと思ったんですがその辺はどうでしょ。

重要じゃない権利は外在的制約説的な公共の福祉に服するということでしょうか。
(財産権が社会国家的公共の福祉に服するように)
956氏名黙秘:2005/07/12(火) 14:48:00 ID:???
>>938
いったいどんな憲法の教科書を使ってきたのかは知らんが
今生存しているまともな学者の教科書の大半は
政策目的で人権が規制されうる場合があることを認めている。
957氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:12:16 ID:???
ってか人格的利益説で憲法上の人権ではない、
としても合理的な範囲を超える制約は許されない、でいいような気が。
そういう下級審とか多いし。
958氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:19:49 ID:???
人格的利益説も一般的自由説も結論に大差なく
単なる説明の違いと言うことになるんだよな。
959氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:31:28 ID:0R3707tr
>>944
議院の自律権があるゆえに、
法律上の争訟の要件である『法の適用による終局的解決』を欠くのでは?
960氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:33:16 ID:???
委員会等設置会社で委員会のどこにも属さない取締役って何すんでつか?
業務執行できないんでつよね?
961氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:41:19 ID:???
>>960
業務内容のチェック。
取締役会にでるのが仕事。
962氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:50:58 ID:???
>>961
でつ。
963氏名黙秘:2005/07/12(火) 15:54:09 ID:???
一般的自由説

重要な政府利益との衡量

合理性の基準

あてはめ2n

で合格

戸波・松井を組み合わせてみた
964氏名黙秘:2005/07/12(火) 16:35:22 ID:???
>>963
お役所試験で冗長な文章書くと嫌われるぞ。
あてはめもあっさり行こう。
965氏名黙秘:2005/07/12(火) 16:38:27 ID:???
スレ違い、申し訳ありません。4/24放送分の「情熱大陸」(丸山弁護士出演)をダビングの上、送料等すべて込みで、1000円程度で、譲って頂けませんでしょうか?どうか、よろしく、お願い致します。
966氏名黙秘:2005/07/12(火) 17:46:18 ID:???
今年の択一合格者の名簿ってないんですか?
知り合いが受かったのか知りたいんですが。。
967氏名黙秘:2005/07/12(火) 18:00:15 ID:???
966
個人情報保護法って知ってる?
968氏名黙秘:2005/07/12(火) 18:04:35 ID:???
知り合いなら聞けばいいじゃん
969938:2005/07/12(火) 20:37:31 ID:???
憲法の教科書は一応松井先生のを使ってましたが、それももう2年も前の話ですっかり忘れてます。
いまはLECの教科書を適当に読んだり読まなかったりでw
つたない質問に答えていただきありがとんでした。
970氏名黙秘:2005/07/12(火) 21:28:34 ID:a9bx/m5B
司法試験を合格を目指している29歳です。
来年から大学に編入しようかと考えているの
ですが、1部(昼間)、2部(夜間)とどっちが司法試験を
目指している人というのは多いのでしょうか?
なかなか情報交換や一緒に勉強する友達もいない
ので編入を考えたのですが、ご存知の方教えて
いただけないでしょうか?私は非法学部出身です。
971氏名黙秘:2005/07/12(火) 22:54:22 ID:???
>>970
一部、二部問わず授業を受けることのできる大学が増えている。
昼か夜かよりもどの大学に行くかの方がはるかに大事。
972氏名黙秘:2005/07/13(水) 00:33:47 ID:???
故意論を三行以内で説明してください
973氏名黙秘:2005/07/13(水) 01:54:04 ID:???
>>972
1行にに2000文字くらい並べてもいいなら1行で説明できると思う
974氏名黙秘:2005/07/13(水) 15:49:52 ID:???
質問です。
友人が暴行罪の容疑で警察に呼ばれて、自白して前歴ということになったんですが、
その後に暴行を否定する供述をしました。
その後にまた呼ばれた時は、警察の嫌がらせで、傷害罪にされていたんですが、
暴行も傷害も否定する供述をした後、警察からは、何の連絡もなく、放置されているとのことです。
この友人は、つまり刑の執行をされていないわけなんですが、時効を待たず、
この友人が司法試験に合格した場合、法曹の資格を受けることができるのでしょうか?
また行政書士や宅建の資格取得はどうなんでしょうか?
どなたか、お答えお願いします。
975氏名黙秘:2005/07/13(水) 15:53:58 ID:???
>>974
いずれの資格も欠格事由は
禁固以上の刑に処された
or
禁固以上の刑に処せられて一定の期間を経過していないこと
呼ばれて取り調べられただけならば問題はない。
976氏名黙秘:2005/07/13(水) 16:32:27 ID:???
>>975さん
お答え有難うございました。感謝いたします。
977氏名黙秘:2005/07/13(水) 18:44:52 ID:???
最近の刑事事件で検察側の求刑より重く判決が下されたものってありました?
あればその事件の概要をお教え下さい。
978氏名黙秘:2005/07/13(水) 18:57:27 ID:???
>>974
まだ任意捜査段階だろ?
逮捕もされた訳ではないのに
その延長の公訴提起も刑の執行もないだろ。
その友人は合格した場合も修習を修了すれば法曹資格が得られるよ。
979氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:43:22 ID:???
>>978
逮捕が無くても公訴はあるw
980氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:16:46 ID:???
>>977
平成14年くらいにあった希ガス
981氏名黙秘:2005/07/14(木) 09:07:29 ID:0Zdej5KY
司法試験合格後、司法修習を先伸ばしに出来
るのでしょうか?
982氏名黙秘
次スレは誰が建てるのでしょうか?