952 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 22:55:26 ID:???
つ住田弁護士
953 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 00:53:37 ID:???
>>951 なんでPがあんなに慎重に起訴するのか知らないの?
0.0数%しかないものを「結構ある」とは君の言語感覚を疑うよ。
誰が責任を負う「べき」かは関係がないし,決済官もPだし。
954 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 01:05:52 ID:???
どうしてもギリギリで起訴しなきゃならない時もある。
起訴段階では,公判でどういう証言が出てくるかまでは分からないし。予想外の証言が出てしまうかもしれない。
毎年1件くらいはどうしても無罪は出てるんじゃないか。
無罪を出したという結果よりも,
訴訟活動か稚拙だとか,決済がいい加減だとか,
そういうことでなら人事上不利益を受けることもあるだろう。
955 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 11:03:05 ID:???
>>954 自分で何かおかしいこと言ってるって書きながら思わなかったか?
956 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 16:13:27 ID:???
>>954 公判で嫌な証言が出てきたときに潰すために、あらかじめ大量の調書をとる。
証言内容が読めない証人は、最初から呼ばない。
そんな証人を使わなければ起訴できない場合は、最初から起訴しない。
訴訟活動稚拙とか決済がいい加減とかは、誰も評価できない。
957 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 21:25:42 ID:???
答案で、判例に言及したいとき、
「判例は〜という立場をとるとされる」という表現はOKですか?
958 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:14:40 ID:???
>>956 もう分かったよ。P修習と刑裁修習やれば分かるよ。
KSは不同意にされたらまず証拠採用されないし,
PSも必ず採用されるわけじゃない。
証言も,反対尋問で崩される場合はどうしても出てくる。
証人尋問は流動的でそんな読めるもんじゃない。
959 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:30:32 ID:???
>>958 そりゃ、証言は崩れるよ。
崩れた後に出すために必死に調書を取ってるんだ。
修習やってその程度か?
修習で何を学んだんだ。
どうせ、刑事はやらねとか思って手を抜いたんじゃないだろうな。
960 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:42:49 ID:???
ほんとウザい。馬鹿だろおまえ。
961 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:54:30 ID:???
>>956 >訴訟活動稚拙とか決済がいい加減とかは、誰も評価できない。
後で控訴するかどうかの会議の際に記録を精査すれば分かるだろうが。
次席が決済する場合であれば,検事正がチェックするだろう。
調書取ったって反対尋問うまくやられたら調書の方が信用性が高いとは限らない。
調書取れば何でもいいと思ってるだろ。ほんと頭悪いな。
962 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 02:49:43 ID:???
すいません。刑訴の質問なんですが、新しく公判前争点生理手続きができましたよね。条文みた限り、公判と同じ裁判官が主宰するみたいですが、起訴状一本主義の趣旨は変更されてるんでしょうか?
それとも、例外的な制度として位置づけられるんですか?
個人的には、もはや予断排除という趣旨は維持できないと思うのですが。
963 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 06:35:25 ID:???
それはいい質問だね。
964 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 06:50:21 ID:???
うん。実に良い質問だ。資質があるね。
965 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:25:13 ID:???
いやあ。おじさん感動したよ。ほんとイイ質問だ。
966 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:48:55 ID:???
さすが学士様は言うことが違うなあ。
967 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:55:34 ID:???
>>962 そこはね。立法過程でももめたところなんだよ。
いやあ。実にいい質問だ。
968 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:58:10 ID:???
>>934 >公訴提起するために嫌疑は必要という点に争いはないようです
あります。平野嫁。
969 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 09:30:20 ID:yZp7nqpk
「被告人は10月1日から7日までの間に、○○市付近において覚せい剤を使用したものである。」
という訴因は、訴因の特定が問題となるとありますが、一罪一訴因の原則に反するという問題意識では間違っているのでしょうか?
970 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 11:08:38 ID:DaJ764Sj
質問です。
cで抵当権侵害の損害賠償請求の時期を抵当権実行前、弁済期後とする理由に
弁済期後であれば債務者の非弁済額が決まるからってのがあったんですけど
債務者の弁済額が変われば損害賠償の額が変わるっていう関係にあるんですか?
あるとしたらそれはなぜですか?
教えてください。
971 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 11:41:15 ID:???
>>969 いや間違ってない
けど起訴状朗読のときに
弁護人は釈明を求めてくる
これはどういう訴因だってね
そしたらこの期間内の最後の1回の趣旨ですと釈明されて
一罪しか訴因に書かれてないことが明らかになるめでたしめでたし
972 :
969:2005/11/01(火) 12:03:33 ID:???
ありがとうございます!!
釈明を要求するのはなぜなのか考えたら、一罪一訴因の原則に反するおそれがあるからだと考えなければ説明がつかず、これに触れてない論証ではどうしても納得ができませんでした。
ありがとうございます。
973 :
944:2005/11/01(火) 12:06:26 ID:???
すんません。どなたか、教えてください。
944 氏名黙秘 sage 2005/10/30(日) 19:29:03 ID:???
損害賠償による代位(422条)について質問です。
賃借人の帰責事由により家屋を焼失させた場合、
賃借人が賃貸人の損害を賠償したとしても、
賃借人は賃貸人の保険会社に対する火災保険請求権に代位できない。
これは、どのような理由づけによるものでしょうか。
保険会社により損害賠償請求権に対する代位がなされるため、
賃貸人の二重取りにならないことは分かるのですが・・。
974 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 12:28:26 ID:???
975 :
944:2005/11/01(火) 12:42:55 ID:???
保険金請求権は保険料の対価であって、
債権の目的である「物又は権利」(422)ではない。
したがって、賃貸人に家屋消失による損害賠償金と保険金を
両取りさせても二重の利得の関係になく、
当事者間の公平を考慮する必要がない、ということでしょうか。
某予備校本(成川六法)には「最終的に責任を負担すべきは賃借人だからである」
と理由付けされていますが、どういう意味なんでしょう。理解できません。
976 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 13:59:11 ID:???
>>975 うん。賃貸人が保険料を支払っていてくれたおかげで、失火した賃借人が賠償
の穴を埋められるとする結論はおかしい。それを解釈の形で言語化すると、
> 保険料請求権は保険料の対価であって〜
ってことになりそうだし、おそらくその点は間違いじゃないと思う。ただ、賃
貸人の二重取りの件も合わせて表現の仕方にちょっと疑問はあるが。
また、422が適用される典型例(本事例で第三者の放火により賃貸物件が焼失
したが、そのことにつき賃借人にも管理不行き届きがあって債務不履行責任を
負う場合など)を考えると、422の趣旨は損害につき最終的に責任を負担すべ
き者にケツを拭かせて、利害調整をするというところにあるともいえる。そう
すると、保険会社は物件焼失を契機にして保険金支払義務を負うにすぎないか
ら(最終的に責任を負担すべき者とはいえない。だいたい保険会社が先に支払っ
た場合には賃借人に保険代位できるのだから)、賃借人は422条に基づき賃貸
人の保険会社に対する支払請求権に代位することはできないという説明も可能
だと思う。この説明も、最終的に責任を負担すべき失火者たる賃借人の賠償の
穴を保険金で埋めることは不合理という価値判断に基づくから、上の説明とつ
ながると思う。結局これが成川六法の趣旨だと思う。
ちなみに、この事例で、賃貸人の二重取りは生じないと思うよ。賃貸人が賃借
人から賠償を得ている以上、保険会社は免責されることになるのじゃないか?
火災保険の免責条項のことは良く知らないけれど、賃借人の賠償義務は果たさ
れて消滅しており保険代位の対象を欠くに至った以上、保険会社がさらに保険
金を支払うことになるとは思えない。
977 :
944:2005/11/01(火) 14:27:53 ID:???
>>976 ありがとうございます。
「賃貸人が保険料を支払っていてくれたおかげで、失火した賃借人が賠償
の穴を埋められるとする結論はおかしい」という利益衡量は分かりやすいですね。
ただ、第二段の「最終的に責任を負担する者にケツを拭かせて、
利害調査をする」の下りはいまいち理解できません。
第三者の放火により物件が消失した場合、賃借人は
賃貸人の第三者に対する損害賠償請求権に代位可能であり、
この場合の第三者を「最終的に責任を負担する者」と呼んでいるのですよね。
しかし、この場合であっても賃借人は火災保険請求権に対しては代位できないでしょうし、
またその理由は、右請求権が保険料の対価であるということに尽きるのではないでしょうか。
そもそも、422条は「損害賠償」による代位の規定であり、
債務者に帰責事由が存在することが前提ですから、
「最終的」うんぬんという分類の仕方には不全感がありますね。
978 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 17:36:09 ID:???
>>977 > ただ、第二段の「最終的に責任を負担すべき者にケツを拭かせて、利害調整
> をする」の下りはいまいち理解できません。
たしかに同義反復的理由付けではある。最終的に責任を負担すべき者に最終的
に負担させるんだから。けど、この手の理由付けは法解釈には良くあることで
ある意味無難な理由付けともいえる。成川六法はその程度に理解しておけば足
りるのではないか。少なくとも説明として誤っているとは言えないと思う。
> またその理由は、右請求権が保険料の対価であるということに尽きるのでは
> ないでしょうか。
これについても否定はしないしありうる考え方だと思う(実際自分もこの価値
判断に基づいた利益衡量をしてるし)。ただ、あり得ない事例だろうけど、保
険会社を無償の損害保証契約を結んだ者に置き換えたらどうだろうか。保証契
約の趣旨にもよるだろうが、一般に失火した賃借人がこの保証者に賠償者代位
できるとは考えられないんだよね。そうすると、対価性ってのは賠償者代位否
定の決定的理由じゃない気もする。
ちなみに、澤井「事務管理・不当利得・不法行為」では、「(賠償者)代位可
能か否かは、すぐれて公平に基づく価値判断にかかっている」なる記述がある
(これに続いて保険会社事例について賠償者代位を否定する記述がある)。
> 債務者に帰責事由が存在することが前提ですから、「最終的」うんぬんとい
> う分類の仕方には不全感がありますね。
これはなるほどと思う。第三者の放火や窃盗の場合はともかく、賃借人と第三
者の過失が競合したような場合には、過失相殺に準じた調整をすべきかも知れ
ない(裏をとってないのでこういう処理が可能かは不明)。例えば、賃借人が
灯油付き可燃物を賃貸物件前に大量に放置していたところ第三者が不用意にマッ
チの燃えさしを捨てたとか。契約責任と不法行為責任が交錯するし、共同不法
行為との整合性とか結構考えさせる問題かも。まあ、この場合でも「最終的
に〜」は賃借人と右第三者であるといえないこともない(自分自身この表現に
固執するわけではないので念のため)。
979 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 20:10:08 ID:???
揚げ足取り合うなよ
980 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 00:42:04 ID:???
損害保険の保険代位はよく分からないんだよね。
保険代位ができるんなら、それは保険料の対価ではない気がする。
保険代位をしてもなお回収できない損害の対価だ、と考える他ないんだろうけれど。
実際の損害保険会社の保険料算定基準を知らないから、
何とも言えない感情論だけどね。
この点、保険代位だの被保険利益だのが出てこない生命保険は、
保険料の対価論がストレートに理解できて楽でいいよね。
981 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 07:40:34 ID:???
対価は等価でないわけで。
保険代位が奏功する可能性はむしろ低いし手間もかかる、保険代位できようと
保険会社がリスク負担していることに変わりない。
982 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 08:40:43 ID:???
他の保険契約者へのリスク分担
983 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 13:16:52 ID:???
加藤雅信の債権総論読んでみな
一発(ちょっと理解が要るが)解決
984 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 13:58:23 ID:???
初学者だけど3なら今読んでる
9月に買ったのにまだ読み終えてない遅さw
985 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 03:34:34 ID:???
基本書は通読するもんじゃないぞ。
986 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 05:21:49 ID:???
いや、通読するものだろ。
987 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 10:21:49 ID:???
いやいや積んどくもんやろ。
988 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 11:49:50 ID:???
違う違う、売るものさ
989 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:18:41 ID:???
いやまじで、ただでさえ勉強時間短いのに、民法は脱線しまくりでなかなか先にすすまない
山Kパート4が出るまでには2回ほどまわしたかったのだけど
990 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:50:30 ID:???
あほかいな。択一問題使って要件効果押さえた方がはるかに有益だぞ。
民法は何とか説の世界じゃないから。
991 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:02:56 ID:???
初学者ですが教えてください。
未成年者は単独で告訴手続は可能でしょうか?
親告罪の場合でも同様でしょうか?
条文に明文が無いのでわかりません。お願いします。
992 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:35:45 ID:???
>>991 230条と231条1項を、もう一回よーく読んでみな
993 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:07:44 ID:???
>>992 つまり未成年者でも単独で告訴手続は可能である、ということですよね?
994 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:27:09 ID:???
明文あるだろ
民法にひきずられて何が中級者か
995 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:27:51 ID:???
あ 初学者か 失礼
996 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 16:29:09 ID:???
997 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 16:55:19 ID:RmfS96Fg
スレが終わりそうですが刑訴の質問です
強制採尿の可否は強制処分法定主義に関する問題です
ここで強制処分を立法府からの抑制、令状主義を司法府からの抑制と考えたときに
令状の種類を論じる際に「強制の処分」(197条)だから令状必要と問題提起してOKでしょうか?
考えすぎとも思えますがご教授ください
998 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:05:18 ID:???
>996
口述発表町様
>997
いいよ。田宮意識した理由付もできてる。
999 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:07:43 ID:???
1000 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:09:11 ID:???
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.レ'ー''" :i___ ゙ヽ
l !. E二゙==-、_.i
;! l ヽ. .!、 ゙̄ー-゙ヽ┤
.j ! ! _ ゙: \ r‐==、,!
ト-、_、!.;!__,._,.-=<,_ l k'._,rl l__ _,
゙ヽ ''┴Y = ゙ー┴' l l ,! .!l! ゙<二~、
l  ̄ j ヽ ̄ l l' ノノ、 ヾ\__
. !. / ) l ト-'"ト\ \
. ヽ〈_,.:、-: ' l ,! ヽ\゙ ヾ\
゙:. r===,、 , l ! ゙ヽ \ヽ \
ト,.. トi___.) /ノリ: \ ヽ ヾヾ
l ハ `=‐' ./ / ;! ヽ____\
リハ  ̄ _,..r'" /
ゝ----、''" !
\ ∧
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
アナスレ・ゲトー様が
大義のために1000ゲトー!
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