初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ21
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/05/07 20:48 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/05/07 21:18 ID:???
早速質問ですけど
民法116条但書きが適用されるのは
共に特段の対抗要件を有しないで排他的効力を主張し合う場面ですか?
それとも共に対抗要件を有するときに排他的効力を主張し合う場面ですか?
4 :
氏名黙秘:03/05/07 21:19 ID:???
>3
どちらでもない。大丈夫か?君。
5 :
氏名黙秘:03/05/07 21:22 ID:???
>>4 え?じゃあ片方が対抗要件有している時に対抗要件有していない
ほうが追認されて有利になりそうな時に適用されて前者が勝つ、っていう
ときにしか適用されないんですか?
高句麗タイムスVOL.1
2chの削除荒らし削除屋@そら ★について
この削除人は常連の言う事を間に受けて依頼されたスレ全部を
よくかんがえもせずにバンバン削除していきまつ
こういう削除人にはこれを読んでる多くの人が被害にあってるとおもいまつ
ガイドラインによると
削除する人の心得
「消さなければならないもの」「消してはいけないもの」は、削除する一人一人が冷静に判断しなければなりません。
削除ができるという権限は、一歩間違えれば荒らしにもなりかねないものです。
削除人(削除屋)は、削除という手法で「できるだけ住人さんが快適に過ごせるように」
「ほんの少しだけ掲示板の方向性を指し示す」、そんなお仕事なのです。
利用者を尊重し、利用者と共に歩む、それでこそ削除人・削除屋だということを忘れずに。
だからこれは許されちゃいけないことでつ
削除人は力を持ってるぶん普通の荒らし以上にたちが悪い存在だし
これは2ch運営の腐敗を招く原因にもなりまつ
高句麗はこの削除人空という悪の削除荒らしと戦いまつ!
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1052119742/ 削除人空は自分の行動に責任がもてるならこのスレに書き込んでね
んがんぐ
7 :
氏名黙秘:03/05/07 22:59 ID:???
往来妨害は2年以下の懲役なのに往来危険はなぜ2年以上の懲役なんでしょう?
客体が陸路や水路か、鉄道や艦船という違いだけなのでしょうか?
占有改定が「給付」(708)にあたらないといってるやつらは
なんなんだ?
わざとか?
ちなみに昨日、「どぶろく裁判」といいましたが
「酒類販売許可制事件」のほうでした
前者は明白性の原理そのまんまです
すまそ
>>3 なんか無責任な解答してる香具師がいるみたいだから気をつけろ
116但し書きが適用されるのは
動産売買などで両者が対抗要件を備えた場合
(現実の引渡しVS指図による占有移転とか)に適用される
10 :
氏名黙秘:03/05/07 23:20 ID:???
>>7 往来危険罪は大勢死ぬ可能性が高いからだよ。
電車や汽車、船が脱線転覆したら大惨事でしょ。
まちがえた
占有改定は「給付」にあたらない
これが正解
なんか俺必死だ…
12 :
氏名黙秘:03/05/07 23:22 ID:WqUGIVPu
13 :
氏名黙秘:03/05/07 23:24 ID:???
>>9 有り難うございます
では片方だけ対抗要件備えた時(ってどういうときかは思い浮かばないけど)
は116条但書きって適用されることありませんか?
14 :
氏名黙秘:03/05/07 23:24 ID:???
>>10 どうも不思議なんだが、なぜ客体の違いで“妨害”“危険”
と言葉を変えたんだろう?
道路の場合は例えば夜に車に向かって強力なサーチライトを
浴びせたりしても物理的に妨害していないから往来妨害には
ならないのかな?
逆に、鉄道に対してだと危険を与えれば運転士にサーチライトで
目くらまししても往来妨害なのか?
つまり、124条は侵害犯で125条は危険犯なのかということですが・・
(条文素直に読むと125条が具体的危険犯であることは間違いなさそうだけど)
16 :
氏名黙秘:03/05/07 23:31 ID:???
>>15 ちょと分かりにくい表現でした。
つまりあくまで両者が対抗要件備えた時のみ適用され、
他の場合は一切適用されないっていうことですか?
17 :
氏名黙秘:03/05/07 23:34 ID:???
通貨偽造罪などの“貨幣、紙幣または銀行券”っていうのがよくわかりません
銀行券は1万円札とかだとおもうけど、貨幣や紙幣ってなんでしょう?
また、100円玉とかのコインを偽造したらどうなるのでしょう?
>>16 そう考えていいと思う
>>17 貨幣は1.5.10.50.100.500円玉のこと
現在日本に紙幣はありません
19 :
氏名黙秘:03/05/07 23:43 ID:???
紙幣、っていうのはもしかして明治時代などに発行されたことがある
政府紙幣のことか?
20 :
氏名黙秘:03/05/07 23:53 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/05/08 01:26 ID:???
制限故意説(違法性の意識の可能性を問題にする説)は38条を
責任説のように“違法性の意識が欠けても(違法性の意識の可能性が
ある限り)故意を阻却しない”とは読めないのですか?
逆に、責任説でも38条を“条文への当てはめの錯誤は故意を阻却しない”
とは読めないのですか?
22 :
氏名黙秘:03/05/08 02:04 ID:???
今年初受験なんですが、先日、今までとっておいた去年の択一過去問をやってみました。
結果 40点。合格点には届かなかったんですが、解いてた時の感覚とは違って意外に点が取れていました。
憲法や民法、2択までしぼってあとはエイヤッ! の感覚だったんですが、かなりの確率で正解でした。
去年択一受かった方はどんな感覚だったんでしょうか? もっと余裕シャクシャクだったですか?
23 :
氏名黙秘:03/05/08 07:29 ID:???
>>14 客体というか、保護法益の重要さで実行行為を分けているんじゃないかな。
往来妨害罪→自動車以下の安全→物理的手段での往来不能を処罰
往来危険罪→電車・汽車・艦船の安全→手段を問わず往来危険の段階で処罰
って感じで。
>>22 けっこうそんな感じでしたよ。でもその二択まで絞ってどちらにするか?で
浪費した時間が積み重なって、刑法で時間足りなくて終わったと思いました。
帰路で周囲の顔色が悪かったので、初めて希望が出てきたくらいです(w
24 :
氏名黙秘:03/05/08 08:18 ID:???
25 :
氏名黙秘:03/05/08 09:09 ID:f6DQUdaz
普通の夫婦(AB)が共同で養子を縁組した場合、
実の子(C)と養子(D)とは通常の兄弟の関係に立つのでしょうか。
つまり、ABが死んだ後にCが死んだ場合、Dは相続人になるのでしょうか。
バツイチの夫(A)と結婚た妻(B)が、夫の連れ子(C)と養子縁組をした場合、
その後夫と妻の間に生まれた実子(D)と、Cとは生物学的な関係を重視して
半血兄弟なのでしょうか。それとも養子で嫡出になるから全血兄弟なのでしょうか。
親族相続の追い込みをやってたらよくわからなくなってきました…。
26 :
氏名黙秘:03/05/08 09:33 ID:???
>>25 面白いね。あなた自分で考えたの? ソースあれば教えて。
近親婚の制限が養子の場合排除されてるから(734条1項)、
相続の場合も養子は889条の「兄弟姉妹」ではないとする余地も
ありそう。
が、特別養子と普通養子とで区別する規定は存在しないので、
相続オッケーなんじゃないの?
誰か教えて。
27 :
氏名黙秘:03/05/08 09:41 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/05/08 09:43 ID:HdcIkhDK
今年から勉強を開始した初心者なんですが、
論文模試の、直前答練っていつ頃からあるんですか?
また、問題数ってどのくらいなんでしょうか?
29 :
氏名黙秘:03/05/08 09:46 ID:???
30 :
氏名黙秘:03/05/08 10:47 ID:???
分割払いのときに1回でも弁済を怠れば期限の利益を喪失すると言う
特約があって、その場合の時効の起算点は債務不履行時説と
請求時説があるようですが、判例はどちらですか?
31 :
氏名黙秘:03/05/08 11:02 ID:???
>>30 請求時説だけど、それくらいは自分で調べてほしいところ。
32 :
氏名黙秘:03/05/08 11:18 ID:???
質問です。
債権の二重譲渡で到達時説をとって、同時に到達した場合
さらに同時に請求されたら、債務者はどうするべきなので
すか。供託するしかないですか。
あと、成年被後見人が贈与を受けたような場合、未成年者
と違って取り消せるのは何故ですか。
よろしくお願いします。
33 :
氏名黙秘:03/05/08 11:28 ID:???
>>32 前段はSV読め。
後段は12条1項7号後段を参照。あと4条1項但書。
34 :
氏名黙秘:03/05/08 11:33 ID:???
被相続人に妻Aと子Bがいる場合で、遺産を5年間分割禁止の遺言があり、
また、5000万円の遺産のうち3000万円が被相続人の死亡直前に
被相続人の愛人Cに贈与されていた場合、AやBはいつ遺留分を請求したら
いいのですか?
(分割はできなくてもとりあえず取り戻すための請求はできるのですか?)
35 :
32:03/05/08 11:55 ID:???
36 :
氏名黙秘:03/05/08 14:04 ID:???
土地賃借人Aが建てた家を借りているBがAの賃料債務を第三者弁済した場合、
求償権を取得すると思うのですが、この場合事前通知や事後通知は必要ないの
でしょうか?条文探したのですが見つけられなくて・・・。
37 :
氏名黙秘:03/05/08 14:09 ID:???
事前、事後通知が必要なのは委任に基づく場合
土地賃借人Aが建てた家を借りているBがAの賃料債務を第三者弁済するのは
事務管理に基づくから、事前通知等は必要ないが、利益の受ける限度でしか求償できませんね
前もって、Aに「じゃあ私が払います」といい、Aが承諾すれば
委任に基づく第三者弁済で、通知もあるから問題ないよね
38 :
氏名黙秘:03/05/08 14:10 ID:Wmzj89Bq
>>26>>27 書いた後大学に行って、今帰ってきました。これから勉強するぞ。
お返事ありがとうございます。 縁組みを重視すればいいわけですね。納得です。
>>26 特にソースはないです。あえていうなら電話帳の相続のところでやたらと登場人物が
入り組んだ事例が出てきて(2003年度版の211)ふと疑問に思ったのが1つ目です。
で、今日の朝ドラを見ていてあの連れ子は養子縁組してる(orする)のかなぁ。
そうだとしたら、後で実子ができたらどうなるのかなぁ…なんて思ったのが2つ目です。
何だか物の見方が法律に毒されてしまっていて、自分でも苦笑してしまいます。
39 :
氏名黙秘:03/05/08 14:14 ID:???
>>37 どうもありがとうございます。理解の整理をしてみます。
40 :
不可分債務について:03/05/08 14:26 ID:ymacw9cm
不可分債務の絶対効(1人について生じた事由)について質問します。
AB共有の甲自動車をCに代金100万円で売買する契約をしました。
(1)AがCに対する貸金債権100万円でCの代金債権と相殺した場合、
Bの甲自動車引渡債務も消滅しますか?
(2)A単独所有の乙自動車を甲自動車の代わりにCに引き渡した場合、
Bの甲自動車引渡債務も消滅しますか?
(3)CがAの父親で、AがCを単独相続した場合、
Bの甲自動車引渡債務も消滅しますか?
41 :
氏名黙秘:03/05/08 14:29 ID:???
>>37 すみません。「事前、事後通知が必要なのは委任に基づく場合」
これを正面から定めた条文はありますか?それとも類推適用の結果も
含まれてますか?
例えば委託のある「保証人」は463条に準用規定がありますが
『Aに「じゃあ私が払います」といい、Aが承諾すれば
委任に基づく第三者弁済』の場合のBは委託のある「保証人」ではないで
すよね。 これは類推によって事前・事後の通知を必要とするのでしょうか?
42 :
氏名黙秘:03/05/08 14:55 ID:???
不可分債権で絶対効をもつのは請求と履行のみ。不可分債務で絶対効をもつのは
履行のみ。よって(1)では不可分債務であり、ほかの債務者に生じた事由は
ほかには影響なし。(2)では代物弁済しているので、履行となり、絶対効が
生じて引き渡し債務は消える。(3)は混同であり、相対効なので引渡し債務
は依然のこる。
=40
先の質問内容(1)は不適切でしたので削除した上で、改めて質問します。
不可分債務の絶対効(1人について生じた事由)について質問します。
AB共有の甲自動車をCに代金100万円で売買する契約をしました。
(1)A単独所有の乙自動車を甲自動車の代わりにCに引き渡した場合、
Bの甲自動車引渡債務も消滅しますか?
(2)CがAの父親で、AがCを単独相続した場合、
Bの甲自動車引渡債務も消滅しますか?
44 :
氏名黙秘:03/05/08 15:01 ID:???
そもそも不可分債務と連帯債務ってどうやって決まるんだ?
つまり、最初に“連帯債務にします”とか
“不可分債務にします”とか約束して決めるのか?
もちろん、性質上不可分なもの、例えば共同で借りている
アパートの家賃とか、あるいは不可分な給付の対価とかあるだろうけど、
それ以外の場合でも約定で不可分債務になることはあるのですか?
45 :
氏名黙秘:03/05/08 15:06 ID:???
性質上不可分でなければ意思によるのでは。
46 :
氏名黙秘:03/05/08 15:07 ID:???
>>44 約定でももちろんOK。
民法の性質を考えれば当然でしょ。
>>42 ありがとうございます。
確かに、不可分債務で絶対効をもつのは履行のみですね。
「履行」には「現実の提供」のほかに、「代物弁済」も含まれるということですね。
ただ、先の事例のような「更改」では、Bの甲自動車引渡債務も消滅しても良さそうな気がしますが。
勿論、「更改」は「履行」ではないので、理屈ではご指摘の通りですが。
=47
すみません。事例は「更改」ではなく「混同」でした。訂正します。
その上で、再度お尋ねします。
勿論、「混同」は「履行」ではないので、理屈ではご指摘の通りですが。
先の事例のような「混同」では、Bの甲自動車引渡債務も消滅しても良さそうな気がしますが。
49 :
氏名黙秘:03/05/08 15:18 ID:???
不可分債務における相殺は絶対効だろ。
50 :
氏名黙秘:03/05/08 15:24 ID:???
51 :
氏名黙秘:03/05/08 15:25 ID:???
不可分債務の絶対光は弁済代物弁済相殺供託
不可分債権の絶対光は請求弁済
52 :
氏名黙秘:03/05/08 15:26 ID:???
>>49 40であげた下記の事例は間違っていました。
「(1)AがCに対する貸金債権100万円でCの代金債権と相殺した場合、」
甲自動車の代金債権を持っているのはABであってCではありませんでした。
従って、「AがCに対する貸金債権100万円でCの代金債権と相殺」ということは
ありえません。お詫びして、訂正します
54 :
氏名黙秘:03/05/08 15:27 ID:???
民法で損害賠償における相当因果関係説では特別事情によって損害額が増えた場合は
その特別事情の予見可能かどうかで判断しますが、特別事情によって損害額が減った場
合はどのように処理したらいいのでしょうか?
55 :
氏名黙秘:03/05/08 15:27 ID:???
>>51 >不可分債務の絶対光は弁済代物弁済相殺供託
当然、更改は弁済に準ずるよね?
56 :
氏名黙秘:03/05/08 15:30 ID:???
供託は不可分債権では絶対効でないの?
履行に含まれないの?
57 :
氏名黙秘:03/05/08 15:33 ID:???
>>56 実務では供託申請書に不可分債権者全員の名前を書くでしょ?
なんでそんなのが問題になるの?
58 :
氏名黙秘:03/05/08 15:33 ID:???
59 :
氏名黙秘:03/05/08 15:34 ID:???
>>55 そうすると、連帯債務と不可分債務との絶対効の違う点は、
「混同」と「請求」の2点だけということになるの?
60 :
49:03/05/08 15:35 ID:???
不可分債務の絶対効
弁済(の提供)・代物弁済・供託・相殺・受領遅滞
不可分債権の絶対効
履行の請求およびそれによる時効中断・弁済(の提供)・
履行遅滞・供託・受領遅滞
奥田・債権総論に詳しく出てるよ。
61 :
氏名黙秘:03/05/08 15:36 ID:???
>>41 直接規定した条文はない。
求償の要件としての通知は連帯債務者のところにあるだけで、それが保証で
準用されているだけ。第三者弁済は当然保証と同様ではない。
契約当事者でない第三者が勝手に払えば、
やはり求償といっても全額は望めないだろう。事務管理の費用として
現に利益を受けた限度でしか返ってこないことになるだろう。
逆に払ってくれと依頼を受ければ委任となり、委任費用として全額返るとう
ことになるのでは。
62 :
氏名黙秘:03/05/08 15:39 ID:???
>>57 漏れ実務家じゃないもんで…
実務家の受験生もいるんだ…
63 :
氏名黙秘:03/05/08 15:40 ID:???
賃料支払い義務と修繕義務は同時履行なんでせうか?
64 :
氏名黙秘:03/05/08 15:40 ID:???
>>61 「逆に払ってくれと依頼を受ければ委任となり、委任費用として全額返るとう
ことになるのでは。」
この場合、類推して事前・事後の通知は必要ですか?
65 :
氏名黙秘:03/05/08 15:42 ID:???
66 :
氏名黙秘:03/05/08 15:45 ID:???
67 :
氏名黙秘:03/05/08 15:48 ID:???
イヤミがわからん奴もいるさ。
68 :
氏名黙秘:03/05/08 15:50 ID:???
>>60 >代物弁済・供託・相殺
これを絶対効とするのは少数説(奥田p344、於保p196、平野p362w)。
通説は相対効とする。
択一では通用せんよ。
69 :
氏名黙秘:03/05/08 15:50 ID:???
実務の話されるの嫌いなのか。
70 :
68:03/05/08 15:52 ID:???
71 :
氏名黙秘:03/05/08 15:53 ID:???
>>64 委任の場合、費用償還の前提としてそもそも通知はいるのかな?
通知が必要なのはほかの債務者を害する恐れがあるからであり、委任では通知しないと委任者が害されるという場合が考えられない。委任者はだれにも債務を負っているわけではないし。類推もなにもないのでは?
72 :
氏名黙秘:03/05/08 15:56 ID:???
>>68 供託は弁済に準じるのでは?
真骨は、履行として「弁済」「供託」「受領遅滞」と言ってるけど?
73 :
氏名黙秘:03/05/08 15:58 ID:???
>>72 真骨は、不可分債務の絶対効として、
弁済、供託、受領遅滞、代物弁済、相殺をあげているよ!
これは少数説なの?
74 :
氏名黙秘:03/05/08 16:00 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/05/08 16:00 ID:???
相殺の出来る不可分債務ってどんなの?
76 :
氏名黙秘:03/05/08 16:01 ID:???
>>71 併存的債務引受は委任契約でなされると思ってました・・・。
併存的債務引受がなされた場合は、事前・事後の通知の類推
可能ですか?
77 :
氏名黙秘:03/05/08 16:02 ID:???
>>74 世の中には、実務を知っている受験生もいれば、このスレをのぞいている実務家もいると思うが。
そもそも、合格者召還スレでしょココ?
78 :
氏名黙秘:03/05/08 16:03 ID:???
79 :
氏名黙秘:03/05/08 16:03 ID:???
実務家の受験生 = マコツ?
80 :
氏名黙秘:03/05/08 16:04 ID:???
>>78 初心者質問スレなんだからもっとやさしくしてあげなよ。
代物弁済と更改の具体的違いを教えてください。
下記の事例で、(1)が代物弁済、(2)が更改ということで良いのですか?
AB共有の甲自動車をCに代金100万円で売買する契約をしました。
(1)A単独所有の乙自動車を甲自動車の代わりにCに引き渡した場合
(2)A単独所有の乙自動車を甲自動車の代わりにCに引き渡す契約をした場合
82 :
氏名黙秘:03/05/08 16:04 ID:???
>>77 >実務では供託申請書に不可分債権者全員の名前を書くでしょ?
これは実務を知らない受験生へのレスとは思えんが…
83 :
氏名黙秘:03/05/08 16:07 ID:???
>>81 (2)は代物弁済契約とも更改とも解釈できそうですが。
84 :
氏名黙秘:03/05/08 16:08 ID:???
それに実務を知っている受験生はごく少数だと思うが…
85 :
氏名黙秘:03/05/08 16:09 ID:???
>>80 スマン
でも、
>>76はもう一度基礎を勉強した方がいいと思う
その方が結局は近道なんじゃないかな
86 :
氏名黙秘:03/05/08 16:09 ID:???
>>82 それは済まなかった。
しかし、実務を知らないことを前提に書くのも失礼かと思ったので。
>>83 そうすると、代物弁済契約か更改契約かの判断基準は何ですか?
不可分債務で代物弁済が絶対効で、更改が相対効だとすると、
そのいずれであるかを事例問題で判断することが難しいのですが。
88 :
氏名黙秘:03/05/08 16:12 ID:???
>>76 併存的債務引受がなされた場合は、事前・事後の通知の類推
『可能』だと思うよ。
判例は知らんが・・・。
判例知ってる人いる?
89 :
氏名黙秘:03/05/08 16:14 ID:???
>>87 A単独所有の乙自動車を甲自動車の代わりにCに引き渡すことによって甲自動車を引き渡す債務が消滅する
旨の契約をした場合=代物弁済契約
A単独所有の甲自動車を引き渡す債務を消滅させ、乙自動車をCに引き渡す契約をした場合=更改
甲自動車を引き渡す債務がいつ消滅するのかがポイント。
91 :
68:03/05/08 16:20 ID:???
>>87 >不可分債務で代物弁済が絶対効で、更改が相対効だとすると、
だからどっちも相対効だっての。
代物弁済が絶対効ってのは奥田説。
92 :
氏名黙秘:03/05/08 16:23 ID:???
>>6068 結局60と68のどちらが正解なのですか?
60 :49 :03/05/08 15:35 ID:???
不可分債務の絶対効
弁済(の提供)・代物弁済・供託・相殺・受領遅滞
不可分債権の絶対効
履行の請求およびそれによる時効中断・弁済(の提供)・履行遅滞・供託・受領遅滞
奥田・債権総論に詳しく出てるよ。
68 :氏名黙秘 :03/05/08 15:50 ID:???
>>60 >代物弁済・相殺
これを絶対効とするのは少数説(奥田p344、於保p196、平野p362w)。
通説は相対効とする。択一では通用せんよ。
93 :
氏名黙秘:03/05/08 16:29 ID:???
>>91 =92
91さん、貴方の答えがマジレスと信頼します。
奥田先生が少数説だとは知りませんでした。
94 :
氏名黙秘:03/05/08 16:33 ID:???
デバイスには不可分債務につき
代物弁済=絶対効、相殺=絶対効(但し我妻説は相対効)とあるけど?
68の言っている通説って具体的に誰のことを言ってるんだろう?
95 :
氏名黙秘:03/05/08 16:36 ID:???
芦別は、弁済・代物弁済・相殺・供託・受領遅滞に絶対効と書いてある。
何が何だかわからんくなってきた。判例があると一番いいのだが…。
96 :
氏名黙秘:03/05/08 16:46 ID:???
>>91=68
通説とする根拠は何ですか?
「択一では通用せんよ。」とありましたが、
過去問にこの点に関する問題がありましたか?
97 :
氏名黙秘:03/05/08 16:55 ID:???
相殺の出来る不可分債務ってどんなの?
98 :
氏名黙秘:03/05/08 16:57 ID:???
>>97 たとえば、共同賃借人の賃料債務。性質上の不可分債務とされる。
99 :
氏名黙秘:03/05/08 16:58 ID:???
どうしてそれが相殺の絶対効を認めてはいけないの?
287条は承役地の所有者は地役権者に所有権を委棄できるといいますが、
地役権者がその土地の所有権を欲しくない場合、どうすればいいのですか?
不可分債務は相殺絶対効だろ
下がっていく
・゚・(ノД`)・゚・。
土地の賃借人が建物を建てて他人に貸した場合、
土地賃借権の無断譲渡にならないとされてますが、
土地賃貸人にとっては、家を借りた人がいるため
土地賃借人と合意解除出来なくなり酷になりませんか?
家を借りる人がいなければ合意解除のに・・・って。
106 :
氏名黙秘:03/05/08 18:30 ID:QqMfWw64
↑
資本主義の宿命だろ
さっさと社会主義にしようよ
譲渡担保につき所有権的構成をとっても動産に複数の譲渡担保権を
設定することは可能ですか?
108占有改定でOK
占有改定+善意取得
善意取得により第二順位の担保権を認めると一つの動産のうえに複数の
所有権が設定されることになりますが、それでも構わないんですか?
また、占有改定による善意取得を認めないとすると、不可能ということでしょうか。
111
178条は?
現実の引渡しで確定するでしょ。
それまでは暫定的なもの。
AがBに譲渡担保を設定しても、
Cに譲渡して、現実の引渡しすれば、
Cは悪意でも取得OK
>>112 そうすると、Bの譲渡担保権は消滅することにならないんですか?
113
Cが完全取得すれば、Bの譲渡担保は消滅。
あとはAに損害賠償請求。415条。
>>114 では、所有権的構成をとった場合は、動産においても、
複数の譲渡担保権を設定するのは不可能ということになりますか?
115
動産質でも複数成立しますよね。指図による・・・で。
動産譲渡担保も成立しますよ。
ただし、複数成立もありですよ。
占有改定+善意取得によってね。
これ以外はないと思いますよ。
指図による占有移転なら複数の譲渡担保権を設定するのもありかも。
でも、あまり聞かないなあ。でも出来そう。
>>115 私的自治の原則から解釈で可能には出来る
純粋な所有権構成だと難しいかもしれないけど
民法の賃貸借で出てくる「状態債務」というのは、どういう意味なのでしょうか?
基本書では当たり前のように使われているのですが、どうもイメージが掴めず、
言葉だけが一人歩きしています・・・
>119
賃借人が対抗力を持つ場合には、債権たる賃借権と
賃貸目的物の所有権とがドッキングしてしまうと
考えよう、という強引かつご都合主義の理屈です。
実際にはそんな言葉は不要と、生前の坂井芳雄先生から
直接教えてもらいました。
不可分債務の絶対効にしろ不法原因給付と占有改定にしろ
最近いい加減な発言をして、混乱させているやつが約1名いるな
みんな気をつけよう
本来ならば鑑定スレのように、答えるほうはトリップをつけるのが
望ましいがそこまではさすがにめんどくさい
せめてこてはんくらいは出してみよう
民法840条等に「未成年被後見人」、843条2項等に「成年被後見人」とありますが、
後見開始の審判を受けた未成年者は、「未成年被後見人」ではなく「成年被後見人」に
含まれると考えてよいのでしょうか。日本語の意味と定義が一致せず、混乱しています。
どなたか教えて下さい。
不可分債務は相殺は絶対効なんですよね?
過 失 相 殺 が 後
>>123 一応多数説と考えていいと思う
ただ争いがあるので択一で単純知識として出ることはない
???
このスレ、もうだめぽ
このスレは論文終了まで信用ならん。
>>129 このスレは現在「初心者の質問に初心者が答えてくれるよ」になっております。
「合格者や中上級者の質問に初心者が答えてくれるよ」
ってスレが昔あったな・・・
⊆ニ(二(ニニ⊇ ⊆ニ(二(ニニ⊇
./ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/ ____/_________________ヽ
,/ ̄ ̄ ┏━, / ̄ ̄ ̄|| ||. ̄ ̄ ̄ ̄ |||  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄...| |
,/ ∧ ∧. i┸i //. ∧ ∧ || / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_.,/. (・Д・ ) | :::|// (゚Д゚ ) < 上級者が答えてくれるわけねえだろ、ゴラァ
|/,,,,,へ⊂ ヽ .// ,/ ノ/ ||\______________
,/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄//|_/ ̄ ̄ ̄|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|~ ゜ ̄゜ ̄ ̄ ̄~~| ̄ ̄ =。|┃ |━━━━━...............|
|______: |,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,,゜,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|,,,東京精神病院,,,,,[|
._|]0::∴:::0::[二二il:] ,-―-、 ,,| | . [|
|====== ;...........| /,  ̄ヽ |~~|. | /,  ̄ヽ | {|
ヽニ[_]ヾニニヽ''''''|―-|.(※)|':|''''|.''''''''''''''''''''''|''''''''|.(※)|:|'''''''''''''''''/
ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ
時効中断のための催告について質問です。
履行期から9年9ヶ月後に催告し、その5ヶ月後に再度催告し、
その3ヶ月後に裁判によって請求した場合、時効成立するのでしょうか?
レックの本とセミナーの解説が食い違ってる気がして不安なのでよろしくおねがいします。
催告って繰り返せないんじゃないの?
>>1の母でございます。
このたびは、息子がこのようなスレッドを立ててしまい、
皆様には大変ご迷惑をおかけしております。深くお詫び申し上げます。
息子は幼い頃に父親を亡くし、そのショックで内気な子供になって
しまいました。そのせいか、小・中学校ではいじめにあっていたのです。
この年になるまで、恋人はおろか友達さえもいないようで、大変心配
いておりましたが、この2ちゃんねるというサイトを知って以来、息子も
少し明るくなったようです。「今日○○板でね、ドキュソがさあ…」
と、とても楽しそうに夕食の時に話してくれるのです。
どうぞ皆様、息子を暖かく迎えてやってくださいまし。本当は良い子なんです。
よろしくお願い申し上げます。
1の母より
>>133 裁判上の請求が、催告から六ヶ月以内の場合に限り、催告時に時効が中断
すると覚えておくといいよ。その事例だと、最初の催告は六ヶ月以上前だ
から効果なし。再度の催告は五ヶ月前だから催告時に中断効が発生するけ
ど、その時点で履行期から十年二ヶ月だからアウト。よって時効成立。
あれ、時効の中断て
催告の時からだっけ?
141 :
133:03/05/09 00:46 ID:???
みなさん、ありがとうございました。
特に138さん、詳しくありがとう。
∧_∧ ∧_∧
_( ´∀`) (´∀` )
三(⌒), ノ⊃ ( ) テメー!
 ̄/ /) ) | | |
. 〈_)\_) (__(___)
∧_∧ ∧_∧
( ´∀) (´∀` )
≡≡三 三ニ⌒) .) クソレスすんなってッ
/ /) )  ̄.| | |
〈__)__) (__(___)
∧_∧ ,__ ∧_∧
( ´)ノ ):;:;)∀`)
/  ̄,ノ'' バ ) 言ったろーが!!
C /~ / / /
/ / 〉 (__(__./
\__)\)
ヽ l //
∧_∧(⌒) ―― ★ ―――
( ) /|l // | ヽ ヴォケがぁぁぁ!
(/ ノl|ll / / | ヽ
(O ノ 彡'' / .|
/ ./ 〉
\__)_)
>>139 は択一落ち決定
っていうか、俺と同じで来年受かるつもりなんじゃない?
さっ、月曜日にれっくにいって基礎講座申し込んでこよう
つい、申し込みは到達主義、承諾は発信主義、とか
思ったけどその場だったら関係ないな
今後わけのわからない質問にはこれを使いましょう
==================================
=================/∧ =========/∧
===============/ / λ=======/ / λ ー
=============/ / λ====/ / λ ー /
===========/ / /λ =/ / /λ /
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=====./ / ̄ ) ( ̄ヽ λ /
====/ /●/ \● /λ /
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==| ∧________ / //| /
==| ヽ───────〆 ///// /|\
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========\ ミ/ |
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============\ \ . ─┤
==============\ \ . ─┘
================\ \
==================\ ・ \
145 :
139:03/05/09 00:57 ID:???
147 :
146:03/05/09 01:02 ID:???
ちなみに時効中断は催告時(153条)で、再度の時効進行は裁判が確定した
時から(157条2項)。OK?
148 :
139:03/05/09 01:05 ID:???
OK
やはり2chはあてにならん
上のにせくらまねとかいうひとがいうとおり
トリップかこてはんで責任ある回答を切に願う
いい加減な答えをする奴は
「結論だけのべて理由はない」という特徴があるね
もしくは理由にならない理由をくっつけてる
甲は、情を知らない乙に毒物を交付してXに投与させ、Xを殺害することを帰途したが、
乙は毒薬であることを最初は知らなかったが途中で知り、
それにもかかわらずXに投与した、という場合、甲はどのような罪責を負うか
の問題について質問です。
デバイスでは大塚は、
「そこで、強いて言えば、間接正犯の未遂と教唆犯が成立し、
両者が競合すると考えることもできるが、このように分析的に考えることは
技巧に失し、望ましいことではない」
と言っていると書いてありますが、
辰巳の答案練習では、
「因果関係の錯誤の問題とするが相当因果関係が逸脱しているとして、
殺人未遂罪の間接正犯と殺人罪の教唆犯が成立し、
法条競合により結局、殺人罪の教唆犯が成立する」
説があると言っています。
一体、どちらが正しいのでしょうか?
それとも、後者は辰巳が勝手に作った説か極少説でしょうか?
>>150 説の対立についてどちらが正しいのかと聞かれても。
辰巳のは因果関係の錯誤は故意を阻却せず、因果関係論で処理する立場。
極少数説でも勝手に作った説でもないよ。
152 :
bloom:03/05/09 12:17 ID:nSemyjjj
153 :
氏名黙秘:03/05/09 12:19 ID:tSfBekg8
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未成年を養子にする場合であっても、配偶者の嫡出子であれば、
夫婦共同でなくてもできますよね(795条但書)
配偶者の非嫡出子であったら、夫婦共同でなければならないんですか?
155 :
150:03/05/09 12:32 ID:???
>>150 すいませんが、あいまいでよく分かりません。
実行の着手を利用者の利用行為時に認めるが、因果関係の錯誤として、
その因果関係の錯誤は相当因果関係を逸脱しているから、教唆犯とする
説の代表的な説が大塚説と認識していますが、その大塚は間接正犯と
教唆犯の両者が成立し、法条競合により教唆犯のみが成立するとしているわけ
ではなく、事態を全体的に観察し、教唆犯のみが成立するとしかしていません。
法条競合により選択的に教唆犯が成立するのは技巧的過ぎるとしていますが、
これが大塚説でないとすると、どんな学者がこのようなことを述べているの
ですか?また、どの本に載っていますか?
どちらも因果関係の錯誤で相当因果関係が逸脱して教唆犯が成立する場合ですが、
2つあると考えてよいのでしょうか?
という質問なんですが。
憲法の実体判断に踏み込んでいる踏み込んでないの差というか違いって何?
157 :
154:03/05/09 12:42 ID:???
わかりますた。せっかちですんません。
>>155 >どんな学者がこのようなことを述べているのですか?
>また、どの本に載っていますか?
平野先生。平野龍一・刑法総論(有斐閣)390頁だそうだ。
(大谷総論(新版)492頁参照)
>どちらも因果関係の錯誤で相当因果関係が逸脱して教唆犯が成立する場合ですが、
>2つあると考えてよいのでしょうか?
意味がわからん。そもそも事例は一つしかあげられてないが?
それとも学説の数か?大谷の分類によれば3種だそうだが、そんなもの数えてどうする。
最後に一つ。
誰の本でもいいから基本書一通りそろえておけ。
たとえ読まないにせよ、疑問点を調べるときの出発点になる。
物権変動における物権行為独立肯定論と否定論が理解できない。
両者を分けることになんの意義があるのか。
この周辺の議論は激しく抽象的で、眠気を催します。
使用テキストはSシリーズV物権総論。
160 :
素朴な疑問さん:03/05/09 14:21 ID:tmlOW9yp
各論の講義で思ったのですが族議員の露骨な利権漁りは事後収賄でどうにかできんのですかね。
だいたいがどこぞの官僚だったり委員だったりしたりしてる筈だと思うのですか…
国会議員や地方議員の族議員の汚職に事後収賄は適用する余地がないのでしょうか。
どうも刑法学では政治家の涜職行為とかを全く論じない気がします.避けて通ってるのでしょうか。
厄介な問題だから結論出すと五月蝿いとか。
疑問でなりません。どなたか宜しくお願い致します
>>160 ろっぽうをひらいてみる→じごごうとうざいのこうせいようけんをていねいに
よむ→わからなかったら、ほかのしゅうわいざいのこうせいようけんもみる
>>154 はい。夫婦の一方にとって嫡出子(809条)でありながら、他方にとって
非嫡出子であるというわけにはいきませんから。
163 :
氏名黙秘:03/05/09 14:58 ID:uBo4ST1Y
民法の質問です。
甲乙間の不動産売買契約により登記が売主甲から乙に移転した後、
甲が錯誤無効を主張しました。その後、乙が丙に不動産を譲渡し、
登記を移した場合、丙は94条2項類推により保護されうるのですか?
錯誤は無効だから、96条取消後の第三者のように177条で悪意者も
保護されるということはないのですか?
>>163 > 甲乙間の不動産売買契約により登記が売主甲から乙に移転した後、
登記は移転するものではない。
>>159 大村基本民法1をよんでごらん。眠気も吹っ飛ぶよ
この問題はドイツ法学の輸入と相まって明治から大正にかけて華やかに論ぜられたのだけど、今では廃れている
物権行為の独自性を認めるのは
初めは、物権変動の時期を調整(契約時に移転しないとできる)が目的だったけど
否定説でも代金支払時なり特約で処理できるので議論の意味が薄れてきた
そこで、物権変動の原因となった債権関係が消滅した場合、第三者を保護する事が
前面に出てきたのだけど、これも94条2項類推理論等の発達により存在価値を失ってしまった
土地売買において契約時に所有権が移転するのはちょっとまずい
そこで「登記移転」等の時期に物権変動する、と理屈づけるために
物権行為肯定説は「条文(176条)の解釈の(同条の意思表示の意味内容)で処理した
物権行為否定説は、条文ではなく「当事者の意思内容」の解釈の問題とした
なし崩し的移転説は、「民法」の解釈(物権変動を解体)の問題にしてしまった
そして最近の有力説は、法律行為の概念の問題にしています
167 :
氏名黙秘:03/05/09 15:11 ID:bB9hXKYt
すいません。質問です。
僕の今年の択一は惨憺な予想されるのですが、
成績結果が国などに残り将来なにかの不利でしょうか?
受け控えしたほうが良いでしょうか?
教えてください!!
>>163 判例は無い
学説では94条2項より96条3項(だっけ?)類推で保護する見解が多い
特に一元説(内田や近江)の場合、錯誤も詐欺も大差ないので詐欺規定の類推はしやすい
重過失要件がココでは活躍するかもね
>錯誤は無効だから、96条取消後の第三者のように177条で悪意者も
>保護されるということはないのですか?
177条、錯誤「無効」の理解が足りないですね
>>167 そのうち現行制度はなくなるんだから気にするな。
>>167 >成績結果が国などに残り将来なにかの不利でしょうか?
憲法違反ですね
>>163 錯誤無効の場合に、177条の適用による解決という解釈もあったような気がする。
しかし、復帰的物権変動とは解しがたい(元々無効であって、遡及的無効ではないから)
ので、少数説でしょう。詐欺取消と錯誤無効の重畳適用がなされる場合が多いことを
考えれば不均衡であるなど、利益衡量を強く書けば論文でも点がつくと思います。
>>171 広中説だったかな?
96条3項類推で転得者を保護することを前提に
錯誤無効主張者も、転得者も物権取得適格がある、その優劣は177条で決まる
94条2項は落ち度ある本人の犠牲において、第三者を保護するということ。
類推も本人に落ち度がなければそもそも類推の基礎がない。
条文上は、錯誤無効に第三者保護規定はないから、第三者は保護されない。
まして第三者が悪意なら、保護する必要がない。177条が単純悪意を排除
しないのは取引の安全のためだが、取引事態、錯誤があるなら、177以前の
問題。
>>173 あえて言わないけど、反対説からは結構突っ込み所満載だよ
ただ、書き方は下手だけど試験ではそんな感じで良いと思う(問題次第だが)
>>173 反対説はありえないのかという質問に、反対説に対する批判を指摘してどうするの?
初心者の人が混乱するじゃないか。
詐欺についてそもそも復帰的物権変動とすること自体が
擬制であるのだから(94条2項類推という説もある(四宮?))、
錯誤無効まで177条に近づけるのはどうなのだろうとも
思ってしまうが。
>>174 >書き方は下手だけど試験ではそんな感じで良いと思う
ヲイヲイ、本試験で受かるのが目的なら駄目だろ。
もしや、自分さえ受かれば言いと思ってる?
>>176 その意見には賛成。
だから、177条の適用を主張するのは少数説なんだろうね。
>>176 177条をフル活用する学説は、そもそも「復帰的物権変動」なんて言わない
「物権の優劣は177条の問題」だから「えっとどっちの物権が勝つの?」
と言う場合は177条できまる。
ただし、この立場は第三者に悪意者が含まれる、なんて言わない
>>177 違うよ、書き方は全然だめだが
言ってる内容自体はそんなもんでOKってだけ
まあ、復帰的物権変動なんて
ドイツに毒されたWが言い出したフィクションだからね
>>179 つっこんでもいい?
>「物権の優劣は177条の問題」だから「えっとどっちの物権が勝つの?」
初心者が主に見ているんだからもっと正確に書こうよ。
177条は物権の優劣を決める規定ではないでがしょ。
初心者の質問にわかったつもりの初心者が答えるスレはここですか?
>>183 ちがいまつ。
初心者を装ったベテに、分かったつもりのベテが答えるスレでつ。
>>184 そうだよなぁ。初心者がこんなこと気がつくかなっていうのが読んでて
たまにあるし。ヴぇ手が質問する中心かもな。
>>181 漏れの大学の民法の先生(元試験委員)は法律というのはそもそも
フィクションですからね、と言っていました。
>94条2項は落ち度ある本人の犠牲において、第三者を保護するということ。
>類推も本人に落ち度がなければそもそも類推の基礎がない。
94条2項類推は、取消後は登記を戻せたのに怠ったという落ち度を
本人に認めるものだから、錯誤でも類推の基礎はある。
錯誤自体が落ち度だとか言ってみるw
94条2項類推の基礎はすべての落ち度ではなくて、虚偽の外観作出についての
帰責性ですね。
他人物売買で買主が悪意のときは、解除できないって、じゃー違法な状態は続くわけ?
>>189 何言ってるんだ?
買主が悪意でも解除はできる。できないのは損害賠償請求だけ。
561条の条文読め。
tyuubou
>錯誤自体が落ち度だとか言ってみるw
動機の錯誤と詐欺の類似性から詐欺の第三者保護の規定を
類推しようという見解はフォローとしてそう言っているよ。
194 :
bloom:03/05/09 16:17 ID:nSemyjjj
>>193 その考え方は正しいと思うが、見もふたもないな。
>>182 >177条は物権の優劣を決める規定ではないでがしょ。
そう捉える学説もあるのです
整理すると
177条で解決するのは、177条の理解を通説に採る限り無理
177条は「権利者から取得した複数人間間の対抗関係の整理→公示の原則」で
錯誤において「無権利法理」を取る限り適用できない
ところで、錯誤と第三者においては96条3項の方がメジャーじゃないか?
>>193 詐欺は「誰かからギモウされて錯誤に陥る」んだけど
錯誤の場合は「自分が勝手に錯誤に陥る」んだからね
錯誤自体に帰責性を求めてもあながち間違いではない
>>196 ちょっとまって。物権の優劣と言う言葉をどういう意味で使っているの?
>>196 無効主張後の第三者が話題になっていると思われ。
>>197 「物権取得者になりうる者同士の物権主張の優劣」
まあ、少数説だし。
>>198 なるほど。じゃあ94条2項類推だろうね
詐欺と錯誤の「距離」で決まる問題じゃない?
近いとする立場は当然、詐欺と同じ理由で類推を認めるだろうし
遠いとする立場は見解が分かれるんじゃない?
94条2項類推を高く評価するならば、この場合も適用して
過失で調整するだろうね
>>199 >>「物権取得者になりうる者同士の物権主張の優劣」
それなら分かる。でもそれは物権の優劣ではない。
183 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 03/05/09 15:37 ID:???
初心者の質問にわかったつもりの初心者が答えるスレはここですか?
184 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 03/05/09 15:43 ID:???
>>183 ちがいまつ。
初心者を装ったベテに、分かったつもりのベテが答えるスレでつ。
>>199 >なるほど。じゃあ94条2項類推だろうね
>詐欺と錯誤の「距離」で決まる問題じゃない?
>近いとする立場は当然、詐欺と同じ理由で類推を認めるだろうし
日本語がよく分からないのですが。詐欺と同じ理由なのに94条2項
類推なのですか?96条3項類推ではなくて?
>>199 詐欺取消後の第三者は177条ではないのですか?
>>202 通説としてはそれでいいのだけど、今はいろいろな説があって、その根拠はどういうところに
あるのかということを確認しています。混乱するようなら、スルーしてください。
>>202 「取消後」だから
>>203 判例は「相対的無効」でも「無効」とするんだから
復帰的物権変動とはしにくい
177条にはならないんじゃないか?というのが大勢
206 :
氏名黙秘:03/05/09 17:59 ID:nmen6p83
事故の財産と同一の注意
と
固有の財産におけると同一の注意
はどう違うのですか?また、どちらのほうが注意度が重いのですか?
>>205 詐欺取消後の第三者も本来なら94条2項類推で保護するのが本筋、
という前提に立って、錯誤と詐欺の「距離」を近いと考えるならば、
錯誤無効主張後の第三者にも94条2項類推すべきだ、
ということなんですね?
一部他人の権利の目的不達成の場合、買主が悪意だと解除出来ないよ。
209 :
氏名黙秘:03/05/09 18:50 ID:YTcFYEl4
中絶って212条の自己堕胎罪にならないの?
>>210 ならない。哲学的な理由付けはともかく、
んなもんで自己堕胎罪が成立していたら、そこら中堕胎罪になっちまう。
構成要件的には「その他の方法」で自己堕胎を満たしてしまうのは確かだが、
母体保護法の要件を満たすことで母親自体も違法性が阻却されるとでもするんだろう。
でも、たしかに人工妊娠中絶と自己堕胎ってあんまり聞かない話だよね。
普通は医者の違法性阻却→従属性で教唆不成立…となるところ、
自己堕胎だけは教唆にならないからなぁ。
>>210、211
母体保護法の存在により事実上不可罰化
「保護法益は母親の自己決定権」であり
母体に危険が及ぶ期間(おなかが大きくなってから)から
パターナリズムの見地から、刑法が介入するのだ、として
早期の中絶は不可罰とする見解もある
>>212 逆に母体保護法を批判して堕胎罪を復活させようという主張もあるよ
(前田各論にそういう主張があるということだけ紹介されている)
どこかに lawlady netfirms のURLが貼ってあるスレを
見た人、どこのスレかキボンヌ。教えてくらさい。
見逃した・・・
マルチうざ
受験新報に主債務者の債務承認は物上保証人に影響するかってところで否定って書いてあるんだけど。
まじ?
平成7年3月10日判例とか書いてあるんだけど。
スキーヤー同士衝突負傷事件かとおもた。
どうなの?
>>217 主債務者が時効完成前に承認して時効中断した場合は、
当然物上保証人は時効を援用できない(抵当権の附従性)。
しかし、時効が完成した後で主債務者が債務を承認した場合
(時効利益の放棄)、物上保証人は時効を援用できる。
#…と思った。この時期なので記憶モードで書いてます。
#間違ってたらどなたか修正キボンヌ
>>218 漏れもそう理解している。
でも受験新報のヤツ、保証人、肯定の横に書いてあるんだよ。
だから、時効完成前の承認のことだと思うんだ。
もしや誤植・・?
主催武者が債務承認した場合、物上保証人が承認による時効中断を否定することは
396条の趣旨から許されない(もうひとつ強力な理由があった)。
主催M者の時効が完成したあと、主催武者が債務を承認した場合、主催武者は時効
消滅を主張できないが、物上H承認人は主債務者の時効を援用できる。
他に担保があるから(宝石とか)と欺かれて保証人をひき受けた場合
保証人は錯誤無効を主張できますか?
無理だと思う。理由は、「他の保証人を立てるから」と言われて保証人になった場合、
錯誤無効にならないというのがあって、それとほぼ同じだから。つまり要素でない。
なお、詐欺でいく場合は第三者詐欺になるので、債権者が詐欺行為に悪意でないと無理。
保証絡みで錯誤が通るのは債務者が別人だった場合ぐらいのものだ
(しかも動機の錯誤。まぁ、誰の債権を保証するかは表示はされるけど)。
>>222 つい最近出た「空リースへの保証は錯誤で無効」という判例との整合性は?
この判例では「リース契約が実質は消費貸借契約だった場合、それは要素の錯誤になる」
としているのだけど
>>223 222じゃないけど。
被保証債務の種類についての錯誤と
他に担保があるかどうかについての錯誤とは
性質が異なると思うが。
222タンの記述にもあるけど、動機の錯誤に過ぎないからだめぽってのが
わかりやすいと思うんだけど。
動機の錯誤であり、しかも要素の錯誤とはいえないからね
>>224 ただ、他に担保があるかの錯誤は「動機」だから保護されず
種類の担保は「それと性質が異なるから」保護される
というのは、説明として不十分じゃない?
一般人からすればどっちも同レベルの話しに感じるっしょ
具体的に、どのように性質が異なるからなのかな?
突き詰めれば、どっちも金銭債務の保証に過ぎないのだが
種類の担保ってなんでつか?
>>228 他に担保があると言われたとの主張で無効としてしまうと、
あまりに担保に対する期待が損なわれるから。という価値判断もあるかもね。
リース契約に基づく債務について保証しようと言うことなのに、
実際はが消費貸借契約に基づく債務だったんだから錯誤でしょう。
他に担保があるかどうかは、保証しようとした債務については
錯誤はなくて、その債務を保証するについて考慮していた
にすぎないから動機の錯誤。
>>228 一般人からすればあなたの言っていることはわけわかりません。
>>231 リース契約に基づく保証についても
「それがリース契約である」ことに錯誤があっても
そこから生まれた「金銭債務について保証する(これが本体)」については
全く錯誤はないよ(この事例でもリース契約を保証するわけではないから)
翻って、他に担保があるかどうかはその債務を保証するかについて
非常に重要な要素のはず。実際民法もそう考えて、「債権者」に担保保存義務を課してるくらいだ
なのに、後者だけバッサリ切ってしまうのはあまりに一般人の感覚からは受け入れ難いのでは?
俺が言いたいのは、まあ、ここらへんは学者の仕事だが
>>222の規範もソロソロ見直しの時期にきてるんじゃないかな?ということ
あの判例の射程もちょっと狭くした方がいい気がする
>まあ、ここらへんは学者の仕事だが
>
>>222の規範もソロソロ見直しの時期にきてるんじゃないかな?ということ
>あの判例の射程もちょっと狭くした方がいい気がする
まあ、択一には関係ないということだね。
この時期は判例と、内田など有力説を抑えて混乱回避汁。
>他に担保があるかどうかはその債務を保証するかについて非常に重要な要素のはず
バブルを経験したあとでは寧ろ説得力が無いな。
市場が悪化すれば担保は当てにならない、だからこそ、保証人を追及する。生きている人間は
働いている限り収入がある。
担保があるから自分は現実には債務を追求されないと思って連帯保証人を引き受けた?そもそも
担保権を実行するか、連帯保証人の債務を追及するかは債権者の自由でしょ。
世田谷の不動産がバブル期の10分の1になるのを目の当たりにして、それでも担保への期待は
要素の錯誤?
>>233 債務者が債権者に負う特定の債務について保証しているのであって、
リース契約の事例では保証人が保証しようした債務と別の債務について保証
契約をしてしまったことになるから錯誤だろ。
君が言いたいのは、金銭債務という点で同じなら何でも錯誤にならないということか?
話の腰を折って悪いんだが、
>>223の判例の要旨、
誰か説明してくれないか?
面白そうな話なのについていけないってのはつまらん。
あるいは出典だけでもいいから。
>>235 他に担保があるかどうかは契約内容そのものとはいえないし、
そもそも保証契約は保証人と債権者の間で締結されるものだ。
第三者によって引き起こされた錯誤によって幅広く無効を認めるとすれば、
担保に対する社会的信用は損なわれる。
>>235は保証人側の立場しか考慮していない嫌いがある。
また、担保は現在の社会・経済的状況に合わせて、その価値に見合った
貸付をすれば期待に値する。
>>233 金銭消費貸借とリース契約とは全く違う契約。
金銭債務であればいっしょだといってしまえば、雇用も、請負も、委任も、準委任も、
不法行為も、不当利得も、金銭債務を負う場合はぜーんぶいっしょw
242 :
氏名黙秘:03/05/10 15:17 ID:CCNtrWwv
中上級者の方にお伺いいたします。
基礎講座終わったら、レックの岩崎の択一完成にいくべきか。
細かく、辰巳で行くべきか。他に選択肢があるか教えてください。
>>243 明日の本番ではばっちり一皮剥いてみせまつ!
>244
明日だけではなく、気がついたらいつも剥いとけ。
>>245 ちんこ剥きながらカキコしてますが何か?
>>246 剥いたり戻したりしないように気をつけろ。
だんだん速度が上がって、とっても素晴らしい世界に行ったと思った瞬間、
択一不合格が決定するぞ。
248 :
氏名黙秘:03/05/10 15:29 ID:VJSbpv+h
他にも担保があるかないかの錯誤は動機の錯誤
意思表示の内容となっておらず要素の錯誤でもないから主張不可
空クレジット契約か正規のリース契約かの錯誤は内容の錯誤
要素の錯誤であるから主張可
ということでいいでつか?
253 :
252:03/05/10 15:49 ID:???
>意思表示の内容となっておらず
意思表示の内容となっているか否かにかかわらず
でつかね?
>>238 >第三者によって引き起こされた錯誤によって幅広く無効を認めるとすれば、
>担保に対する社会的信用は損なわれる。
関係ないだろ。
最近はこの板も、2ちゃんねらーが多くなって駄目だな。
2ちゃんねらーがいなかった頃のこの板が懐かしい。
このスレも2ちゃんねらーがいなかった頃は、ちゃんと質問に答えてくれる人がいたのに。
2ちゃんねらーをアク禁にするとかできないのかな。
この掲示板2チャンネラ多すぎ
明日、か。まあ、漏れは一週間前から風邪ひきはじめて、
今なお39度の熱があるわけだが。
案外この状態にも慣れてくると、妙に頭がスッキリするよ。
なぜか集中力が普段よりみなぎってる。
それが明日どう転ぶかはまったく不明なわけだけれども。
職業選択の自由には営業の事由が含まれるそうですが、では、商店の夜間営業を
禁止する法律を作ったら違憲ですか?
>>259 そう。
人権の制限は一切許されないとするのが通説。
262 :
氏名黙秘:03/05/10 20:32 ID:OpAh2vG7
基礎マス入る前に憲法の全体像を把握したいんですけど、
有斐閣の「目で見る憲法」ってどうなんですが?
先輩方よろしくお願いします。
ネット上での名誉毀損訴訟の対抗要件を考える。
こういう板とかで公人の実名を晒した場合、
晒した側はどう抗弁できるか?
民事刑事両方の観点から逝ってみよう。
>>262 持ってますよ、それ。
始めはいいけど、段々フツーすぎて微妙。
基礎から始めるにはいいかもね。
誰かに勧められた?
相手方(公人)から訴訟提起された場合に、晒した側はどう対抗できるか。
です
266 :
氏名黙秘:03/05/10 22:09 ID:OpAh2vG7
>>264 いえ、自分で有斐閣のサイトで発見しました。芦辺憲法に
入る前に基本概念がウッスラでもイメージできたらと思って
るんですけど。いきなり芦辺はツライですよね。
だって、「公共の福祉」てわかったようなわからんようなで...
なにかそんな本があったら御教示おねがいしますっ!!
>>266 あれは読みやすいからいいと思うけど、内容は広く浅くって感じかな。
深くはないと思う。だからサラっと読んで知識の枠組みを作るにはいいかも。
とりあえず初心者ならあの本でもいいかもしれない。
執筆者一覧のうち一名は変な奴が混ざってるケドネ(藁)
268 :
た:03/05/10 22:45 ID:Is/d4jIw
ロースクール出た後、リーマンになって働きながら勉強して
司法試験合格を目指すってありですか?
269 :
氏名黙秘:03/05/10 22:48 ID:OpAh2vG7
>>267 うーん、そうですか。入門書ってみんな広く浅くですね。
塾長の入門書は読んだのですが、「目で見る...」っていう
タイトルに惹かれたんで明日本屋で見てみます。
レスどうもありがとうございました。
270 :
氏名黙秘:03/05/10 23:03 ID:JirRn6o8
お願いします。誰か268に答えて下さいage
>>268 ありってそんなのは個人の自由だろ。
好きなようにすればいい。合格可能性がゼロでも、目指すのは自由。
これで満足か?
質問するんならもう少しまともな答えが期待できる聞き方をしな。
実際のところ、回数制限が出来るよ
刑罰論を今から勉強して間に合いますか?
必要最小限度の基準とLRAの基準って具体的にどう違うのですか?
>>274 それって幻覚審査基準とURLの基準の違いって事?
276 :
氏名黙秘:03/05/11 00:04 ID:auQiv7+T
お
前
ら
今
日
は
大
失
敗
で
不
合
格
だ〜〜〜(プ
279 :
氏名黙秘:03/05/11 04:57 ID:5GoXgFPq
質問です
相互保証のない外国人の国家賠償請求権は認められない、ということですが
その場合、公務員の故意・過失によって損害を被った外国人は
公務員個人に不法行為に基づく損害賠償請求が可能なのでしょうか?
そうすると公務員にとって加害相手によって賠償責任を負うか否かが変わることになり
不合理な気がするのですが
みなさん忙しいとは思いますが教えてください
>>279 原則として不可能です。故意による悪質な行為については、「その職務を行うに
ついて」(国賠1条1項)にあたらないとして、709条により不法行為責任を追及する
ことができるとする見解もあります。
263 :氏名黙秘 :03/05/10 21:41 ID:???
ネット上での名誉毀損訴訟の対抗要件を考える。
こういう板とかで公人の実名を晒した場合、
晒した側はどう抗弁できるか?
民事刑事両方の観点から逝ってみよう。
265 :263 追加 :03/05/10 21:45 ID:???
相手方(公人)から訴訟提起された場合に、晒した側はどう対抗できるか。
です
282 :
279:03/05/11 11:44 ID:VSbA5Tvq
>>280 とすると
相互保証のない外国人に公務員が故意・過失によって損害を与えても
原則として誰も責任を負わないということですね
それもまた不合理な気がしますが
この時期にレスくださるとは合格者とお見受けしました
ありがとうございます
漏れは今から択一です
逝ってきます!
>>263 >対抗要件
ワラタ。
>>263が司法試験を受験したことが無く、かつ今現在も受けていないに10000ベテ
択一の最中に夏期子したのはどこの馬鹿だ?
憲法っつーか,民訴っつーか,行政法の質問なのですが,
事情判決を受けた行政庁は,それを不服として上訴できるのでしょうか。
具体的には,上訴の利益があるのでしょうか。
事情判決は,請求棄却判決なので,形式的には上訴の利益はなさそうですが,
とある行政処分を違法と宣言されては今後の行政活動に支障が出る場合も
考えられそうなので。
>>286 できるんじゃない?
違法宣言は主文だから(行政事件訴訟法31条1項)、
その点にも既判力が生じる(同7条・民事訴訟法114条1項)だろうし。
ところで上3法下3法ってなに?
上憲民刑
下商両訴
290 :
氏名黙秘:03/05/12 10:20 ID:pb/Hry+F
試験のことについてなのですが、予備校の合格推定点よりも実際の合格点の方が
高かったことって、過去にありましたか?教えてください。
291 :
氏名黙秘:03/05/12 10:22 ID:sOQQdUCV
sage
H12は予備校が44、結果46
論文の勉強って何やればいいですか?
自分は論文に関してはまったくの素人で、素人童貞です。
辰巳とwとLECの答練を申し込むつもり
294 :
290:03/05/12 10:31 ID:???
>>292 よく見たら誤爆でした。スレちがいなのに教えてくれてありがとう。
>>290 答えも最低点も発表されてないちょっと前の時代は、
予備校発表の最低点も答えも当てにはならない。
最低点が発表されるようになったH12は、実際の
方が1〜2点高かった記憶があるなあ。
でも、そんときは、「合格推定信じて論文講座申し
込んだのに落ちた、金返せ」騒動があって大変だた。
それにこりたのか、H13もH14も予備校の方の
推定が高かった。
特に去年は、Lが43、Wが44(当初46)で、
実際が41というとんでもないものだったよ。
296 :
290:03/05/12 10:40 ID:???
>>295 ありがとう。俺、今回46だったんです。
俺にしては上出来で、合推が出るまでは「来年上等!」だと思っていたんですが、いざ合推を見てみると
欲が出たというか・・・。そうか・・・、予備校の合推自体、最近始まった話なんですね・・・。
勉強になりました。誤爆に付き合わせてしまってゴメソネ。
>>296 46なら間違いないよ。
今年の合格推定は43〜44位だろうから。
予備校の合格推定はかなり前からあるんだよ。
だけど、法務省が最低点発表してなかったから
その時代のは信憑性が全然ないんだよね。
去年だって、予備校間で解答割れしてたし、
3予備校そろって解答ミスやってたのもあった。
43moarine.
頼むぜ、法務省。
刑法で結果無価値と行為無価値って考え方があるそうですが、
初学者は最初にどっちを勉強したらいいのですか?
先輩方ご教示お願いします。
>>295 >でも、そんときは、「合格推定信じて論文講座申し
込んだのに落ちた、金返せ」騒動があって大変だた。
これ、いわゆる動機の錯誤により無効になるかどうかという
問題だな。このケースでは動機は明示しなくても、表示されて
いるようなものだから、どうなるんだろね。
まず団藤をよめ。次に平野を読め。次に藤木を読め。最後に山口を読め。
動機の錯誤で、
しかも予備校だって外れると思って合推予測してるわけじゃないから、
共通錯誤かねぇ。でも、仮にそれが黙示に表示されているとしても、
合推を超えているか否かって要素性はどうかなぁ。
>今年の合格推定は43〜44位だろうから。
45はいるだろうに、また工作員か。
それとも合格推定が43〜44で実際の合格最低点は違うってか。
動機の錯誤と言うより前提となる事実の錯誤だな
>>304 45だと、LECでまた「金返せ」騒動が起きるよ。
ここ2年、予備校が1〜2点高く出してるのは、それを避けるため。
今のとこLで44、Wで45〜46と言ってるだろ。
それ考えたらやっぱ43〜44くらいじゃないかな。
それより45とか46とか言い張ってる方がちょっとなあ。
法務省が今年は去年より論文会場多めに抑えてるのと、試験委員が増員されそうなこと考えると。
ひょっとしたら8000人台もありうるよ。
それでも目安の短答6倍になるからね。
合推ギリギリのヤシはもともと論文受けても意味無いのだが。
択一初受験で、30点そこそこで落ちました。
塾のカリキュラムも終わってしまい、これから何をすればいいか
アドバイスいただけないでしょうか?
レックマイナス1でいいんでない。多分辰巳の山のてっぺんは
45になるよ。
310 :
ちんちん見せたい:03/05/12 16:46 ID:dXDBepNi
ちんちん見せたい
>>307 そういうことはないよ
去年43点で最終合格した奴もいるし
312 :
氏名黙秘:03/05/12 21:47 ID:9OP4W4Jz
>>308 ひたすら択一過去問と論文過去問。
両者共に、平成に入ってから出題は完璧に理解できるようにすること。
>>307 短期合格者には、択一は合格点ギリギリを取れる程度の最小限の勉強しかしないで
論文に出来る限りチカラを注ぐひとがけっこういるみたい。
確かに、択一で60点目指すのは単なるアホだしね。
314 :
312:03/05/13 04:41 ID:???
マジレスありがとうございますた。
いまのところ、どこにも入らず、図書館で過去問といてますが、
塾とか通った方がいいでしょうか?
315 :
308:03/05/13 04:42 ID:???
↑
スイマセン、レスつけるとこと、名前入れるところ間違えますた…。
316 :
氏名黙秘:03/05/13 05:39 ID:nvztlekQ
すみません、いちおう望みがあるので論文答練申し込もうと
思うのですが、どこがオススメですか?
あと、関連スレがあれば教えてください。
318 :
氏名黙秘:03/05/13 13:22 ID:Y5mChFat
択一落ち確定の今、答練までの一ヶ月弱、この時期何したらいいんでしょう?
正直今が一番勉強したい時期かもしれません。情けない話ですが。
今の所、答練まで下三科目ざーっと勉強・
初め二週間は択一その後下三科目
択一ときまくり
の3つの選択肢で迷ってます。
ひと月休め。どうせ論文受験者より充実した勉強は出来ない。
そして、徐々に勉強量を増やして、論文受験者が全く勉強しない、8・9・10月に猛勉強しろ!
>>318 今回の反省点とかをノートとかに書きとめておきつつ、
論文系の勉強するのが良いかと。
択一はどうしても直前期の勉強が一番効果あるからね。
今のうちに論文をじっくりやっておいて、次回は早めに択一対策始めるのがいいと思うよ。
もちろん、択一用の細かい知識は折にふれて見直しておくべきだけど。
伊藤塾在宅基礎M終了で択一初受験したけど落ちました。
これからどういう風に勉強していくか悩んでます。
みなさんはこれからどのようなスケジュールで勉強なさるのか教えてください。
予備校の利用方法などについて詳しく教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
あげわすれました。すみません。
323 :
318:03/05/13 14:04 ID:???
>>319-320 レスありがとうございます。
「今回の反省点」うーん、勉強不足の一語です。
途中からノートに自分の解答&正解&解答までの過程を書き、別ノートにその際の新情報を書きとめる、という形に定着したのですが
なんせそれに定着したのが遅く、そのスタイルでは過去問まわしきれませんでした。
答練なんてまったく書いたこと無い状態に等しいのでとりあえず下三科目でもやってみようと思います。
>>321 択一は3ヶ月前(2ヶ月前でもOKかも)からやって
柴田の機械的択一本(解き方を学ぶ)・過去問・干拓とか(過去問解く時に分からない事があれば使う
、内容を全部覚えようとするのは時間の無駄)・模試(6回程度受けとくように)だけで受かる。
問題は論文
知識入れた後、答練受けまくって自分の形というものを確立すること。
丸暗記したものを書くだけだと、形式変えられた時対応しきれなくなる可能性大。
age
>>324 ありがとうございます
恥ずかしい質問なのですが、「干拓」とはどの本のことをいうのでしょうか?
それと論文対策についてですが、現在伊藤塾の基礎Mしかやってないのですが、
基礎Mの知識もあまり定着していないので、DVDを見直して復習しようと考えています。
2ちゃんねるでの評判を聞くと伊藤塾はあまり良くないようですが、
他に何かインプットの講座を受ける必要があるでしょうか?
>>326 干拓とはレックが出している完全整理択一六法のこと
自由国民社の択一式受験六法でも
Wの成川六法でも
所詮、択一本なら何でも良いと思うよ。
(自分伊藤塾の講義盗った事ないのでよく分かんないけど)
2ちゃんの塾に対する評価は極端かと。
実際のところは他校とあんまり変わらないのでじゃないのかな。
ってことでインプット講座は他に受ける必要はないと思いますよ。
嘔吐プットの講座はとらなきゃ駄目だけど。
>>326 たびたびありがとうございます。
これから、また来年に向けて勉強したいと思います。
どうもありがとうございました。
民訴の基本なんですが・・・。
「相殺の抗弁」は判決理由中の判断でも既判力が生ずると規定さ
れている理由付けが後訴で前訴の訴求債権の争いが蒸し返される
としているのですが、特に規定されていない「弁済の抗弁」はこの理
由は当てはまらないのでしょうか?
弁済の抗弁も既判力を生じさせないと後訴の不当利得返還請求で
前訴の訴求債権の争いが蒸し返されると思うのですが・・・?
330 :
氏名黙秘:03/05/13 15:41 ID:AZf9gzrk
憲法改正の限界を超えた憲法の改正が行われた場合、
どのような請求ができるのでしょう?
>>330 不法行為に基づく差し止め請求ができる。
>>329 それは立法政策の問題なのでどうしても替えたいのであれば国会を目指してください。
あるいは、争点効を認める学説に立つか。
>>330 誰の誰に対するどんな改正についてのどんな内容の請求を想定しているのですか?
>>332 >>行われた場合 とあるので、差し止めは無理なのでは?
>>335
憲法改正後に改正行為の差し止め???
>>333 ありがとう!それは立法政策の問題なんですね。これがはっきりしただけでも
おいらの頭の中での理解・記憶がまったく違ってきますんで・・・。
まあ、立法権は国会にあるから裁判所が憲法改正は無効とするのは難しいよね。
結局国会に間接強制するくらいしか方法はない。
>>338 立法権は憲法によって与えられたものなので、司法審査の対象になるという結論に流れやすそうですが。
むしろ、司法権が憲法で与えられたものであるのに、憲法の当不当を判断できないということになるのでは
ないでしょうか?
ところで、憲法改正の限界を超えた改正ってなに?主権を天皇に渡すとか?
そ ん な の も は や
統 治 行 為 じ ゃ ん!!
憲法改正が統治行為なの?
はたしてそうなのだろうか。
国民投票を経ているから、司法がひっくり返すのは難しいとおもわれ。
結局政治的判断に委ねざるをえないことになると思う。
昭和天皇が主権確認請求を最高裁判所にしたのは知る人ぞ知る話。
ちなみに、憲法改正手続きが、憲法に定められた手続きに則っていなかった場合に司法判断
できるのだろうか。
>>343 マジっすか?
聞いたことないや。
どんな判断だったの?ソースキボンヌ
>>344 形式的には出来ると思うけど、憲法改正手続にのっとってなされなかった場合
って、クーデターとか、現行憲法との同一性を失わせるような内容の憲法への
改正になりそうだから、現行憲法下の裁判所が違憲審査することは事実上不可能っぽいきが
>>346 いや、言ってみただけ。
現実にそういう状況を想定したら、無意味っぽいね。
それにしてもアメリカはなんであんな何回も憲法改正してるんだろうね。
日本も大統領制にしとくか。来年くらいから。
>>347 大統領制にするためにも憲法改正が必要だったりする(W
>>348 知ってるよ?アメリカみたいにお気楽に改正して来年から大統領制でも
導入するかって意味だけど。
>>348 合衆国憲法の改正が大統領の一存で決められるとでも思ってるのかな。
351 :
来年は択一受けたい初学者 ◆TJ9qoWuqvA :03/05/13 17:16 ID:4iuuA5jk
先輩方、択一お疲れさまでした。
ところで質問です。
民法を船越隆司先生の本で勉強しているのですが、
なんとこのシリーズ、まだ債権各論が出ていないじゃないですか(泣)!
こういう時って、どうやって理屈の整合を保ったらよいのでしょう。
説が近い他の先生の本をご存じの方いらしたらぜひ教えてください。
よろしくおねがいします<(_ _)>
>>351 船越先生に直接談判して各論を出してもらう。
っていうか、民法で整合性考えたら我妻説しかとれないのでは?
>>351 てゆ〜か、債権各論で整合性が問題になるところってあった?
354 :
来年は択一受けたい初学者 ◆TJ9qoWuqvA :03/05/13 17:26 ID:4iuuA5jk
え!? 整合性とか無視してもOKなんですか!?
まだあまり試験自体について知らないので…
>>352先輩
後、おわかりの通りまだ債権各論は勉強してないので
整合性が問題になるのかならないのかも分からないのです。
ただ、他の部分を船越先生で来た人の場合、
まずどの本を読むのがいいのだろうかと思いまして
>>323先輩
355 :
来年は択一受けたい初学者 ◆TJ9qoWuqvA :03/05/13 17:27 ID:4iuuA5jk
たびたびすみません。
↑は323先輩じゃなくて353先輩の打ち間違いでした。
おまえ、本当はスーパーヴェテだろ?
船越って誰?
ゴルゴルゴルゴルゴルゴルゴーーーールの人じゃネーノ?
たつ身の出口調査ってなんですか?
>>346 そういう場合に最高裁が残っているかも微妙だしな
大審院に戻ったりして
論文の力を初歩の段階から付けつつ答練を受けるとしたら
なにに申し込むのがいいのでしょうか?ご教授お願いいたします。
>>361 短答のみんなデータを集めて正答率をだすんだよ。
あとで参考になるからできるだけ多くの人が協力した方がいい。
お前も協力しない理由が特にないなら協力しとけ。
択一の過去問は皆さんは何年度からやってるのですか?
また一般的に何年度からやるべきなのでしょうか?
各科目ごとにご意見ください。
出てる分全部。
去年の改正に対応した、最新の司法試験六法はいつ頃
出版されるのでしょうか?
というか、昨年はいつ頃出版されたのでしょうか。
そろそろだった気がするんですが。
7月頭
>>365 P&C方式なら全過去問がささっと終わります。
民法がまったくできなかった(9点)のですが、どういう本で勉強したら
いいでしょうか?
ちなみに内田先生の本は読みました。
>>370 読んだんじゃなくて眺めたんだろ。
目で活字を追うだけじゃだめだよ。
>>370 読めてないから9点じゃネーノ?
文字面だけなら幼稚園児でも内田は読めるわけだが。
内田をちゃんと読んだなら9点な訳無いだろ。
お前はまだ読んでないんだよ。
私も民法知りたい!
かぶった・・・鬱だSNOW・・・
会社法で質問です。
中間配当は、利益配当ではない金銭の「後払い」として認められる、
と説明されますが、なぜ「後払い」なのでしょうか。
前払いのように思えるのですが・・・。
商法改正について質問です
論文試験に影響するのはいつの改正ですか?どの改正ですか?
教えて下さい
お願いします
頼みます
時間がないんです
>>371 2回通読したのですけどね・・
確かに、難しくって今一つ理解出来ない感じはしましたが・・
さて、わかるまで読むべきか、それとも、何か入門書を読むべきですか?
>>378 昭和25年改正は押さえないとな。
それ以前の商法を学んでも無意味。
ほかの勉強は?
内田と過去問以外で。
324 :氏名黙秘 :03/05/13 14:04 ID:???
>>321 択一は3ヶ月前(2ヶ月前でもOKかも)からやって
柴田の機械的択一本(解き方を学ぶ)・過去問・干拓とか(過去問解く時に分からない事があれば使う
、内容を全部覚えようとするのは時間の無駄)・模試(6回程度受けとくように)だけで受かる。
使う教材よりも法の理解とか、自分の弱点とかを意識したら受かる。
>>379 理解しようとすること、理解すること、そしてその理解を定着させること。
ここまでやらないと点にはつながらない。
極端な話、定着までいかなければ何もしてないに等しい。
合格経験者などの言うこれやれば十分というのは、一度理解しようとして理解しているから、理解を定着させるしか必要がないから。
そして、今年の試験は、理解しようとすること、理解することをすっ飛ばして、ただ定着させただけのひとがあぼーん食らった。
>>379 てか、ありきたりかもしれんが…。
要は何回読んだかではなくて、どれだけ理解できたかと思うが…。
388 :
追加:03/05/14 01:36 ID:???
>>379 入門書が何かは知らんが、内田先生の本ってかなりわかりやすいと
思うけど…。
389 :
氏名黙秘:03/05/14 01:39 ID:lgQkFYQr
ご自分の異端説を通説のようにいうのはやめていただきたい
判例を異端説のようにいうのはやめていただきたい
>>内田1〜4
>>391 あぁ、それならいんだけど。
まぁ、素直に内田先生の本読みなよ<389
内容の質問じゃないですけど、判例100戦って上3法そろえるべきですか?
本屋で立ち読みした限り憲法だけでもいいような気がしたので。
今回の択一の正答率データはどんな感じですか?
憲法、民法、刑法それぞれ低そうな問題を2問づつぐらい知りたいです。
択一の傾向からすると憲は読んでおいた方がいいとおもうが
民、刑はいらないんじゃないの
論文を考えても、民、刑で百選必須とは思わない
下三法も刑訴だけでいいでしょ
一昨年論文総合Aだったけれども
>>395 それじゃとりあえず憲法はTU買ったんであとは様子見てからにします。
ありがとうございます。
>>396 憲=刑訴>刑>民訴>民=商
くらいかな・・・。
刑は必須とまでは言わないけどあったほうが・・・。
前田250とか読んでて面白いし。
どうでもいいが、「判例100戦」っていう言葉がなんとなく気に入ったw
400 :
氏名黙秘:03/05/14 20:11 ID:QjAeymXA
俺、商法アレルギーなんです・・・。
シケタイ読んでいても頭に入りません。
何か良い書籍はありませんか?
ナニワ金融道
南の帝王
初学者なんですが憲法でわからないとこがあります
「法の支配」と「法治主義」って両立するんですか?
しないならば、日本国憲法は法の支配の原理を採用してる
ってことは法治主義国家ではないってことなんですか?
答えれん俺は放置主義なんで
寒いね・・・・・
別に考えなくてもいいところ
なんですかね・・・?
法の支配って概念自体、どうなんだろうねぇ。
408 :
403:03/05/14 22:00 ID:???
といいますと?
法の支配って概念自体多義的って事。
受験生や予備校にとっては猫も杓子も芦部説だからなんの問題もないけどね。
学者の間では法の支配というものをどう考えて、どう憲法において位置づけていくかは問題になっているという噂。
>>403 「法治主義」と一口にいっても、戦前ドイツの「法治主義」と戦後の「法治主義」は
内容を大きく異にする。
戦後における法治主義は、実質的に法の支配の概念と異ならない。
詳しいことは芦部憲法の最初の方に書いてあるよ。
411 :
403:03/05/14 22:18 ID:???
芦部説って言うと?芦部の本には両者は著しく異なるって
なってるんですけど・・
まあ別に今は深く考えなくていいってことですかね?
412 :
403:03/05/14 22:43 ID:???
もうひとつ質問いいですか?
刑法なんですけど、有名な無銭飲食の話しありますよね?
あれは食べてしまった食べ物を「財物」とみて窃盗罪は成立しませんか?
聞いてばっかりですいません・・
>>412 注文して食い物が運ばれてきたところで、一項詐欺既遂です。
既遂になった以上、本犯がその財物をどうしようが不可罰的事後行為となり、
新たな犯罪は成立しません。
ただし、帰りがけにレジで暴行脅迫を加えた場合、
二項強盗の成否につき争いがありますが、これは別論です。
君等こそこそやってキモイよ
ホモダチじゃないんだから
ageでやろうや
415 :
403:03/05/14 23:11 ID:???
>>413 でもあれって会計するまで金を持ってないことに気づかなかった場合
ですよね?知らなかったとしても事後的に詐欺罪が成立されるんですか?
>>415 無銭飲食については,多くの論点があることを前提として把握しているのかな?
大雑把に言って,
1 最初から食い逃げする気満々で注文した場合
2 最初は払う気だったが途中で金のないことに気づいた場合
の事例で話が全く違う。
君のいう話と413はこの前提が完全にずれている。
きみは2のことをききたいのかい?
417 :
403:03/05/14 23:17 ID:???
はい、そうです!
詳しく言わなかったからかな・・すいません
>>417 犯罪成立要件をきちんと把握して,考え方として使いこなせているかな?
2の事例で,注文した時点でどの犯罪の故意があるというのか。
419 :
名無し:03/05/14 23:20 ID:pcCOjop5
民主主義と国民主権との関係・違いをわかり
易く教えてください。
421 :
名無し:03/05/14 23:24 ID:pcCOjop5
>>420
いやいや真剣なんです。
これは常識レベルなんですか?
憲法って当たり前のことがどこ
にも書いてなくて・・・・・
そんな時は
憲法の解説(一橋出版500円)を読みましょう
>>421 芦部憲法には思いっきりかかれているわけだが。
君の言う「どこにも」とはどこのことを言っているんだ?
424 :
403:03/05/14 23:27 ID:???
>>418 あっ その時点で故意があるかってことなんですね!
すいませんくだらないですね・・・
民主主義:国民が政治に参加し決定するという方式
国民主権:国民が主権(統治権)を持つということ
>>424 ・・・・故意が遡及するとでも思っていたのか?
427 :
名無し:03/05/14 23:31 ID:pcCOjop5
>>423
芦部先生の本には書いてありませんよ。
それとも行間に書いてあるんですか?
428 :
名無し:03/05/14 23:32 ID:pcCOjop5
>>425
それじゃ民主主義と国民主権は同じと
いうことですか?
>>427 今ざっと調べてみたが、しっかりと明示されているんだが。
>>428を見る限り、君は本を読むことも満足にできないんだろうな。
431 :
名無し:03/05/14 23:35 ID:pcCOjop5
>>429
アフォでも何でもいいから、
どこが違うのか、同じなのか
誰か教えてください。
425 名前:氏名黙秘 :03/05/14 23:29 ID:???
民主主義:国民が政治に参加し決定するという方式
国民主権:国民が主権(統治権)を持つということ
428 名前:名無し :03/05/14 23:32 ID:pcCOjop5
>>425
それじゃ民主主義と国民主権は同じと
いうことですか?
>>431 見たまんまだと思いますが。
釣ってるんですか?
>>428 国民主権
最高機関意思説
最終的権威説
憲法制定権力説
とりあえず、このあたりを読んでみてください。
民主主義とは制度、もしくは政治過程。
国民主権とは理念、もしくは建前。
君主に主権があっても民主主義を政治決定の
しくみとしてとることは十分にありえる。
大日本帝国憲法においては天皇に主権があったが、
その一方で民主主義も取り入れられていた。
イギリスでは成文憲法がなく、議会が立法する法律が
最高法規であるがゆえに議会主権とも表現されるが、
近代民主主義の母国ともいわれる。
両者は全然別のもの。
>>435 でもさアメリカなんて民主主義が理念みたいなとこない?
437 :
氏名黙秘:03/05/15 00:18 ID:s9SL2aXc
再審で無罪判決を改めて有罪にすることや、
有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことは、
被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反する。
公務員試験の問題でこれ○だと思ってたのですが×なんです
どこが間違ってますか?
438 :
氏名黙秘:03/05/15 00:21 ID:1acoXk2V
マルチポスト反対!!!
法学質問スレで聞いてるではないか。
439 :
437:03/05/15 00:31 ID:s9SL2aXc
すみません、公務員試験受験生レベルではらちがあかないんで、お願いします
440 :
氏名黙秘:03/05/15 00:36 ID:1acoXk2V
なら最初からこっちにきなさいな。
向こうで答えてるのも私だが。
441 :
437:03/05/15 00:52 ID:???
こっちは択一直後であわただしそうなのでちょっと遠慮してしまいました
その答え、俺も知りたい
教えて!
検察側からの上訴で厳しくするのがアメリカでは駄目、日本ではいい、
という話しは民訴の本で読んだが、再審の話しはよくわからん
無罪の人を再審で有罪にしてもいいのですか?
>>442 再審請求できるのは有罪の確定判決に対してのみ(刑訴法435条)。
そして、刑を重くする不利益変更も禁止されている(同452条)。
445 :
444:03/05/15 03:57 ID:???
>>437 法学質問スレを見てきた。この肢を×にしたら答え出ないじゃん。
書き間違いか見間違いか何かじゃないの?
予備校の公務員試験用問題は、公務員合格者や
司法浪人がバイトで作っているのでいい加減なものも多い。
448 :
質問です!:03/05/15 12:09 ID:qTepZM9i
試験についてのではなくて、2chカキコについてですが、
いちおう「初心者の質問」なのでよろしく・・・
カキコしてIDが表示されるのはPCからの人だけですか?
「???」と表示されるのは携帯からの人なんでしょうか?
(2chて携帯に対応してるんですか?)
そもそもPCオンチなもので・・・すいません。
>>448 E-mail (省略可) の部分に文字を入れると???となる。
携帯は必ずID表示がされるらしい(携帯からカキコした事ないので知らん)。
なお、あなたのような質問には決まって「名前:欄にfusianasanと入れろ」
というアドバイスがあるが、fusianasanと入れるとあなたのアクセス先が
表示されてしまうので、決してやってはいけない。
>>448 >>1を嫁。ただの初心者質問受付ではありません。
※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
>>448 名前欄に「fusianasan」と入れて下さい。
そうしないと、貴方の情報を他人に見られてしまいます。
なんでみんな名前が氏名黙秘なんですか?
>>453 法律質問スレ覗いたら
「再審」で無罪判決を改めて有罪にすることや、
有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことは、
被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反する。
ではなくて
「上訴審」で無罪判決を改めて有罪にすることや、
有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことは、
被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反する。
ダターヨ
だから×
再審と上訴の区別も付いてなかったようです
なんだ、ひどい質問だったんだな
456 :
444:03/05/15 15:22 ID:???
商法で質問です。
権利株の譲渡制限(190)と、株券の発行前の譲渡制限(204U)の違いがわかりません。
あと、子会社による親会社株の取得が制限される(211の2)のは、親会社の資本維持に反する
からだという記述を見ましたが、なぜそう言えるのかがわかりません。
どなたか、教えてください。
権利株=設立前なので株式自体存在しない
発行前=会社は存在するので、株式(社員たる地位)自体は存在する。
有価証券としての株券がないだけ。
子会社は親会社に2分の1以上の株式を保有されている。
=ぶっちゃけた話、子会社の資本の半分以上は親会社の金
=子会社が株式を買うことは、親会社の金を親会社に払い戻しているのと
同様の経済的効果を生じさせる。
>>458 よくわかりました。ありがとうございます。
460 :
自称美人元OL:03/05/15 17:14 ID:5HX1NUob
平成14年論文本試験の商法第2問みたいな応用チックな問題にはどう対処したら
よろしいでしょうか?
ちなみに、去年受験された方がいらしたら現場でどのように考えられたか教えて
ください。
マルチネカマは
死んで下さい
463 :
454:03/05/15 18:52 ID:???
辰巳の「短答合格ファイル」ってどうですか?
予備校本スレでもあんまり話題にのぼらねえですけど(まだ2002年度版
のままだから?)
良さそうなんすけど、使った人いらしたら感想求めます!
465 :
_:03/05/15 21:47 ID:???
466 :
氏名黙秘:03/05/15 22:20 ID:x3uF6/u9
民法の質問があります。誰か教えてください_(_^_)_
高台の隣地から高価な庭石が落ちてきて、
下に住むAが高台の隣地に住むBに妨害排除請求をしたら、
今度はBに返還請求された。
(論点)
1.先に物権請求権を主張したほうが勝つのか?
2.費用は誰が負担するか?
467 :
氏名黙秘:03/05/15 22:37 ID:tRNnRrLo
民法の質問があります。
心裡留保(民法93条)に関して、
但書きによって意思表示が無効になるのは
相手方が悪意の時と、過失があるときなのはわかるのですが
この過失は軽過失でも無効になるのですか。
それとも重過失でないと無効にならないのですか。
お願いします。
>>466 説によりますよ。
物権的請求権の性質どう捉えるかで、
@作為請求権とする説、A受忍請求権とする説、B折衷的な説
と分かれます。
@だと、言った者勝ちで、費用は先に言われたB持ちです。
Aだと、言った者負けで、費用は言ったA持ちです。
Bだと、妨害がBの帰責性によるものならBが費用を持ち、
Bに帰責性がないならAが費用を持つことになります。
民訴で質問させて下さい
請求の放棄・認諾・和解について、意志表示に瑕疵があった場合、
答案例ではいきなり「請求の放棄・認諾・和解について既判力があるか」
という論証に入っているんですが、
その前に「訴訟行為にも民法の意志表示規定の適用があるか」について論じなくてよいのでしょうか?
教えて下さい
>>470 論じるべきです
伊藤真(東大のほう。注w)もまずこれを問題提起してから
既判力との関係を述べてます
ただし3行程度
472 :
466:03/05/15 23:01 ID:x3uF6/u9
>>468
どうもありがとうございました。
473 :
467:03/05/15 23:09 ID:???
予備校講師(アルバイトも)がする契約について
@ 退職後3年以内は同一地区で開業しない。
A 退職後も予備校生、予備校卒業生にメアド教えない。
B 退職後も予備校生、予備校卒業生と付き合わない。
これらの契約は、契約の適法性ないし社会的妥当性を欠き
無効ではないのですか。
有効です
Bはなんだかなーとは思う。NOVAのって判決出たっけ?
>>475 とすると3年以内に開業したり
メアド教えたり
付き合ったりすると
709条の問題になるのですか。
Bは遊び目的と思われるような行為を禁じている主旨
事実、それ以外の行為は予備校側も黙認している
>>478 債務不履行に基づく損害賠償をするにも
損害や因果関係を予備校側が立証するのは
困難ではないですか。
>>480 損害賠償の予約をしておけばいいだろうが。
>>474 んな契約違反しても大丈夫だって。
とことんしらきればいいし損害賠償請求なんて現実的じゃない。
債務不履行の立証責任は?
>>482 損害賠償額をあらかじめ決めとくから
因果関係も損害も立証不要というらくちん契約
>>484 損害賠償の予約とは
@ABに違反した場合、予備校は損害賠償請求権を取得する。
@ABに違反した場合、予備校から請求された賠償額を予備校に支払う事とする
こんな感じの。
お かぶた
>>486 その契約内容では損害賠償の予約にならんと思うのだが?
損害賠償の予「定」だよね
損賠は契約じゃないっちよ
>471
ありがとうございました
491 :
氏名黙秘:03/05/16 00:36 ID:IDTEivgm
名誉毀損罪の解説で芦別本と辰己過去問で答えが違う問題です。
自宅で信頼できる知人2人に多言を禁じた上で「甲は売春をしているにちがいない」
といっても話が知人から街中に広がれば名誉毀損が成立するか?
芦別は×ですが、過去問集では伝播性の理論から〇ということになってます。
どっちが妥当でしょうか。
素人です。
xy座標がωtで回転した後のx’y’座標。
点へはそれぞれ、ベクトルr、ベクトルr’とすると、関係がr=r’exp[iωt]
となるのはなぜですか?
高校受験か?
基礎だろ。そのくらい。
>>493 問題文自体がおかしい。
用語はきちんと使えや。
っていうか、なんでアポストロフィなんて使うのやら。
x'y'ってことでしょ
498 :
氏名黙秘:03/05/16 21:36 ID:SqbUcuhF
アポストロフィだって(W
499 :
氏名黙秘:03/05/16 21:53 ID:p3fqTnvY
刑訴で
弾劾主義と形式的当事者主義ってのは
同じですか?
賃貸人の地位を転借人が承継しても
賃借権、転借権とも混同の例外として消滅しない
とよく言われますが
賃借権、転借権について、債権者債務者が同一人に帰していないので
そもそも、混同してないと思えるのですが?
わざわざ混同の例外として消滅しないとしてるのは何故なんでしょうか?
501 :
499:03/05/16 22:12 ID:???
いずれも、三面構造を意味しますよね?
刑訴で、常習一罪と保釈の論点ありますよね?
再逮捕・再勾留の可否が問題になるんですが、
なぜ端的に保釈の取り消しによるのではだめなのでしょうか?
503 :
氏名黙秘:03/05/16 22:25 ID:Y+KUfxeP
高校の先生の名前を掲示板で晒すのは公務員だから
いいときいたのですが、ほんと?
言いワケない。
ただ、「公人」的性格からそんなに問題になりにくいだけ。
裁判ではそんな言い訳は通用しない。
実名使用の必要性のあるケースが考えにくい。
507 :
499:03/05/16 22:38 ID:???
全く同じと考えてよろしいですか?
508 :
氏名黙秘:03/05/16 22:45 ID:Sk6BtlRk
>>499 弾劾的捜査観の話をしているのか、それとも、弾劾的訴追観の話をしているのかどちら?
形式的当事者主義は、当事者訴追主義の意味だと思うのだけど。
509 :
氏名黙秘:03/05/16 22:55 ID:Sk6BtlRk
>>508 半分、自己レス。
刑事訴訟法の争点の1-3と、
松尾浩也「刑事訴訟法」上(新版)の該当箇所をよめば、
あなたのような疑問は発生しないはず。
あと、論文試験にはあんまり役に立たんよ、その議論。
1時間でそこまで壮大な答案を書き上げるなら構わんけど。
510 :
499:03/05/16 22:55 ID:???
>>508 訴える者と訴えられる者、さらに裁く者が分離された
三面構造の手続過程を弾劾主義と呼ぶ(シケタイ)
そして、シケタイには形式的弾劾主義について記述はなく
形式的当事者主義=検察官と裁判官を分離して
三面構造をなす形態(辰巳定義集)
と、なっています
511 :
499:03/05/16 22:58 ID:???
間違えました
>そして、シケタイには形式的弾劾主義×
そして、シケタイには形式的当事者主義○
512 :
氏名黙秘:03/05/16 22:59 ID:Sk6BtlRk
>>510 タイミング悪かったか。
シケタイも、定義集も、
弾劾主義、当事者主義のいずれともが多義的概念であることを見事に無視してますね。
実質的当事者主義でも弾劾主義でありえるので、両者は別概念。
当事者主義と弾劾主義になるとちょっとは近くなるけど、
根本的な視点が違うから一応は別概念。
詳細は、509記載の文献にて。
論文対策なら、とばしたほうが良いと思う。
錯誤前の第三者は、詐欺取消前の第三者と違って保護規定がありませんよね。
被詐欺者は、同時に錯誤に陥っていることが普通と考えられるので、
実際上は詐欺取消は利用されないのでは?
詐欺されたけれど、錯誤には陥っていないような場合とは、どのような
場合でしょうか。
514 :
499:03/05/16 23:07 ID:???
515 :
氏名黙秘:03/05/16 23:08 ID:Sk6BtlRk
>>513 両方の要件を解釈まで含めてつき合わせたらわかると思うけど。
典型例は、将来値上がりするといわれて土地を買ったような場合。
516 :
氏名黙秘:03/05/16 23:09 ID:Sk6BtlRk
>>514 とりあえず、刑訴に関しては判例類似の事案が出た場合に処理できるようにトレーニングをしたら良いと思うよ。
517 :
499:03/05/16 23:11 ID:???
>>516 さらにアドバイスありがとうございます
細かいところは見なかったことにして
判例をよく検討します
>>515 なるほど。この場合、将来の土地の値上がりという動機の錯誤に止まるため、
錯誤は適用されず、詐欺だけが問題になるのですね。
弁護士には法学部じゃなくてもなれるんですか?商学部とか・・・・
520 :
氏名黙秘:03/05/16 23:31 ID:Sk6BtlRk
521 :
氏名黙秘:03/05/16 23:41 ID:1S9NGpOK
父が父の妹に対して一切の財産を遺贈するという
公正証書遺言を残して死亡しました。
父の相続人は子供2人のみです。
子は遺留分の請求をした後や遺留分の額を受け取った後に
子は父の病気等の原因で公正証書遺言が無効であると主張して
父の妹相手に争うことができるのでしょうか?
>>520 早速のレスありがとうございます。あと、もう一つ質問があるんですが、
他学部の学生が弁護士になる上で、不利なことって、大学で法律の勉強が
できない以外になにかありますか?それと、実際そういう人は結構いるんでしょうか?
質問ばかりですいませんが、お願いします
523 :
受験番号774:03/05/16 23:43 ID:uzwgGNrd
中堅私大の法学部出身の人間が司法試験に合格しようすると
一日平均どれくらい勉強して、何年ぐらいかかるんですかね。
くだらん質問ですんません。
524 :
氏名黙秘:03/05/16 23:44 ID:Sk6BtlRk
>>521 マルチポストとしているし、多分板違い。
法学質問スレじゃダメかい?
あっちでも質問しているみたいだが。
525 :
氏名黙秘:03/05/16 23:46 ID:Sk6BtlRk
>>522 毎年、一定割合は他学部出身者のはず。
不利なところは、大学で授業を受けていない以外は特にないでしょう。
>>523 中堅って、どのくらいをいうのかわからんし、
その人の頭の出来にもよるから。
ま、毎日休まず3時間で運がよければ2年かと。
526 :
522:03/05/17 00:16 ID:pRd/z+Zt
>>525 あ〜、なるほど。最後に一つだけ気になるんですが、弁護士になってから法学部
じゃないと、肩身が狭いとか、信用されないとかいうことはあるんでしょうか?
民法の質問です。
売買の代理行為が有効的になされたが、
売買代金の半分を代理人が着服した場合、
本人は詐欺による取消をできますか?
>>526 むしろ法学部出身者からすると、専門分野があるのはうらやましい。
でも文学部とかならあまりうらやましくない。
532 :
氏名黙秘:03/05/17 02:53 ID:+zsGDMnF
セミナーの論文予想答練の付録って結局何なんですか?
全択2回目のときに発表したとか言ってるけど、発表してたっけ?
俺も全く記憶にないぞ
534 :
m003201.ppp.asahi-net.or.jp :03/05/17 02:59 ID:IkrBn01u
初歩的な質問で申し訳ないのですが、刑法の「行為無価値」と、「結果無価値」というのは、
どのような違いがあって、どちらが主流なのでしょうか?
そんなことに主流も何もありません。
536 :
529:03/05/17 03:15 ID:???
>>531 相手方に渡してしまった動産を取り戻せますか?
529は質問すらまともにできないのか。
>>536 >>529のどこにも「動産」が出てきてないわけだが・・・
もう少し状況設定をはっきり頼むよ。
>>534 行為無価値というのは、犯罪の成立において行為なんて意味がない、
無価値である、むしろ犯罪によって生じた結果を重視すべきであるという
主張です。
それに対し、結果無価値というのは、結果を重視せず
行為の悪性に着目して犯罪論を組み立てています。
>>534 違いなんて、一言で表せない。そんな単純なものじゃないから。
どちらが主流かは、どちらが主流ともいえない。
近年は結果無価値が有力に、という話をよく聞くけど、実際のところは不明。
刑法のあちこちにかかわる対立だから、本とかを何度も読んで自分で理解すべき。
そういう根本的なところを、安易にひとにたずねたりすると絶対自分のためにならないよ。
>>534のためにマジレス。
>>539に書かれてることは嘘っぱち。まあ、2chなんてこんなもんだよ
>>536 代理権の濫用って論点、知らない?
代理人の権限濫用について相手方が悪意有過失の場合、
93条を類推適用して、本人は効果不帰属を主張できるってやつ
効果が帰属しない以上、所有権は移転しなかったことになり
動産を取り戻せるよ
こんな時間帯に聞く方が悪い
濫用じゃなくて、詐欺取り消しです。
>>545 お前、民法ぜんぜんわかってないだろ・・・
「詐欺取り消し」って、誰が誰に騙されて、何を取り消したいんだ?
それをもう一度考えてみるんだな
本人が代理人に騙されてます。
>>529 代理人相手方間では「有効な代理行為」がなされたわけで、意思表示上の瑕疵はない。
よって本人は相手方に対し詐欺取消は主張できない。
本人代理人の委任契約もとりわけ瑕疵がない以上詐欺取消は主張できない。
結局本人は誰に対しても詐欺取消を主張できない。
>>547 そうだろ?相手方に騙されたわけじゃない。
相手方とは何の問題もなく契約成立している。
なのにどうしてそれを取り消せると思うんだ?
>>529 せめて民法の教科書を一度最後まで読んでから来い。
でも本人は代理人に半分使っていいとは言ってないでしょ。
最初から使い込むつもりなら、騙してますよ。
>>529に
騙したなんて一言もかいてないじゃん
受け取った後で着服してやろうって気になったとおもたよ
ここは(ry
>>552 最初から使い込むつもりなら、ね。
でももしかしたら、代金をもらったあとに魔が差したのかもしれない。
それは騙したとは言わないよ。民事上も、刑事上も詐欺と言えるかは疑問。
そもそも、代理人が本人を騙したかどうかと、相手方から動産を取り戻せるかは別の次元。
代理人が相手と通謀して本人を騙したとかならともかく、ね。
きっと、
>>529はあの事例から、
「代理人が相手方と通謀して、実際の代金の半額で売買契約を結んだことにして本人を騙し、
残りの半分を代理人が着服した」という事例を読み取ったんだろうな。
想像力豊かな君には、法律の勉強より、小説とかの勉強をすることを薦める。
代理人が本人を騙したなら、内部関係を基礎づける契約は取り消せる。
すると、代理人は取り消しの遡及効で当初から代理人でなかったことになるl
そうなると、無権代理の瑕疵は即時取得では治癒されず、物権的請求権で、取戻しを請求できることになる。
このスレは「初心者」の質問に答えるスレであって、
「初心者」以下の人間の質問に答えるスレではありません。
抽象的審査制と付随的審査制のちがいを解りやすく教えてください
事件。
歴史
審査のやり方。
制度の違い。
マジレスすると、抽象的〜〜と付随的〜〜の違いなんて、
本に書かれてることを一回読めば十分わかるだろうに。
行為無価値と結果無価値の違いとかならまだしも。
ってことで、本くらい読んでから来い。
559は初心者以下
なんで今日はこんなバカばっかりなんだ?
民法第711条は、
他人ノ生命ヲ害シタル者ハ被害者ノ父母、配偶者及ヒ子ニ対シテハ
其財産権ヲ害セラレサリシ場合ニ於テモ損害ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス
と規定していますが、なぜこの規定が近親者の慰謝料請求権を規定していると
解されるのでしょうか?
私としては、
「他人ノ生命」と同様に「其財産権」は被侵害利益であって、損害を示して
いるとは思われません。例えば民法第710条では「財産以外ノ損害ニ対シテモ」
と規定していることに対比して思います。
しかし以上の理解の仕方は、多分おかしいのでしょう。どこに誤りがあるのか
指摘してくれるとありがたいです。
なにいってるかわかりません
>>569 >なぜこの規定が近親者の慰謝料請求権を規定していると
解されるのでしょうか?
じゃあ君は何を規定している条文だと思うの?
君がどう理解しているのかが
>>569じゃ全然わかんないんだけど。
569は初心者にありがちなオナニーやろうだな。
司法試験ではここまで要求されてないとか言い出しそう。
今年の択一も知識がありすぎて落ちましたか。
>>574 とりあえず、詐欺取り消しもわからん奴は何も言うな。
表見代理と無権代理の関係を解りやすく教えておしえてちょんまげ
オカマとホモとゲイの違いを述べよ
578 :
574:03/05/17 04:32 ID:???
なんでばれた?
>>578 頭の悪い奴は、見ればすぐにわかるんだよ
580 :
574:03/05/17 04:44 ID:???
じゃあ漏れが529じゃないのもばれてた?
>>580 バレバレ。っていうか誰でもわかるだろーが。
>>569 判例は711条を、生命侵害の場合の精神的損害の立証責任を、列挙された者
について軽減した規定と解しています。別に711条がなくても精神的損害の
発生を立証すれば、709条と710条によって慰謝料請求が可能なので、711条
は近親者の慰謝料請求権の根拠規定というわけではありません。
赤ちゃんってどうやって出来るの?
法律上は、着床の時から堕胎罪の客体となり、
また損害賠償や相続については権利能力が認められるので、
そこに至る経過ともあれ、着床によってできると考えればいいと思われます。
つまり、受精卵段階では赤ちゃんではなく、
そのために何かをしたとしても、それは赤ちゃんができたことにはなりません。
出産については全部露出説や一部露出説など諸説ありますが、
民法は全部露出、刑法は一部露出で、それぞれ赤ちゃんが生まれたことになります。
…と、こんな答えでいいんですかね(w。
>>584 23.5点。
<総評>
1.まず、最初に赤ちゃんの定義を示し、
広義の赤ちゃん(胎児を含む)と狭義の赤ちゃんがあることを
答案上で示してください。
2.広義の赤ちゃんの問題についてですが、民法上の問題を論じるにあたっては、
胎児には権利能力が認められないという原則を明確に指摘してください。
また、例外として権利能力が認められる場合について、
遺贈も忘れずに指摘してください。
さらに、これらの問題については出生してはじめて権利能力が
認められることの指摘も忘れないでください。
3.全体的に条文の指摘が足りません。
基礎的な力は十分あると思われますが、答案への反映が足りないと思われます。
最終合格目指して頑張ってください。
586 :
559:03/05/17 12:41 ID:???
みんなをおちょくった罰が当たった
ごめん
逝ってきます
民法の求償権の特約と代位の範囲に関して質問です。
最判昭和59.5.29で、物上保証人と保証人間で
本来は保証人→物上保証人への求償は、原債権の2分の1であり、代位もその範囲でしかできないところ
全部代位できる旨の特約を結んだ場合、
後順位抵当権者に対してその旨主張できる、とあります。
この場合、どうして物上保証人ー保証人間の特約を第三者に主張できるんでしょうか。
特約も債権であり、債権は第三者に対して主張できないんじゃなかったでしょうか?
>>588 ここでいう保証人が物上保証人に対して行使する権利は、
原債権とその抵当権だから。
保証人は特約を第三者に主張しているわけではない。
実質的にも、後順位抵当権者は先順位抵当権の範囲内である限り、
害されない。
刑訴で、常習一罪と保釈の論点ありますよね?
再逮捕・再勾留の可否が問題になるんですが、
なぜ端的に保釈の取り消しによるのではだめなのでしょうか?
591 :
氏名黙秘:03/05/17 19:12 ID:/EkiLUoj
弁護士に学歴って関係あるんでしょうか?学歴で差別とかってあるんですか?
>>591 東京で就職し、東京で仕事をするなら、ある。
地方に行くなら、ない。
以上。
593 :
氏名黙秘:03/05/17 19:35 ID:/EkiLUoj
>>592 すいません、どういう風な影響があるんでしょうか?
>>590 まず、形式的には保釈取消事由(96条1項)に該当しません。
次に、実質的には、身柄拘束は、逃亡・罪証隠滅のためにするものですから、
起訴の後に、起訴事実と常習一罪を構成する新たな犯罪を犯したからといって、
起訴事実について逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとはいえません(注)。
したがって、新たに犯罪を犯したことを理由として保釈を取り消すことはできません。
さらに捜査の便宜の観点から考察すると、仮に保釈取消で対処した場合、
彼は被告人ですので取り調べは原則としてできないことになり、
これは同時訴追の義務を負う訴追側にとって不利益となります。
とまあざっとこんな感じ。
まだ商法の復習中だから細かいところはさておき、大筋はあってると思う。
注:余罪と保釈の論点で、逃亡のおそれは人単位でしか考慮できないから、
その限りで余罪も保釈するにあたって考慮できるとする説に立つと、
ここでも新犯罪についての逃亡のおそれを主張して取り消すことができるかも。
595 :
氏名黙秘:03/05/17 20:15 ID:b3QVqk7L
大日本史番外編朝鮮の巻 ◆wGW7.bIAKM :03/05/17 20:04 ID:nIz18Vr4
【転】の巻
この時点でサイト復活は諦めていましたが、真相をハッキリさせるため
ジオシティーズにメールを出しました。
>「ジオシティーズ・ガイドラインに照らし、 公開停止の処置を取りました」との
>ことですが、これだけでは、なぜ停止されたのか理由が分りません。具体的に
>指摘していただくと、今後のホームページ制作の参考になりますので、簡単で結構
>ですのでお教え願えると助かります。
ジオシティーズから返事がきました。
>Yahoo!ジオシティーズにおける公開停止に関しては、利用規約に基づき
>総合的に判断し、自由裁量で停止させていただいています。
>なお、個別の対処、および対処事由に関しましては開示いたしかねますので、
>何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
ということでYahoo!ジオシティーズの判断にて削除されたHPがあるわけです
が、このホームページは見ていた私の意見としてはホームページを削除する妥
当な理由が成立するとは思えません。これに対抗するには法律上どのようにす
るのが適切なのでしょうか?
>>595 裁判所は、とっても忙しいんだ。
だから、「真剣な訴え」以外は相手できない。
そして、「真剣な訴え」っていうのは、「一番不利益を受けた人の訴え」なんだ。
だって、「ちょっと気分が害された」ってくらいの人だったら、
もしかしたら途中で気が変わって、訴訟をなげやりにやっちゃうかもしれない。
そうなるかもしれない訴訟につきあってられるほど、裁判所は暇じゃないんだ。
(この「真剣な訴え」じゃなきゃいけない、っていう要件を、難しい言葉で
「訴えの利益」って言うんだ。もちろん、覚える必要なんかないんだけどね)
そして、ホームページの削除の場合、その「一番不利益を受けた人」は、
見ていた君じゃなくて、ホームページの作者なんだ。
だから、見ていただけの君は裁判所には何も言えないんだよ。
598 :
氏名黙秘:03/05/17 20:57 ID:b3QVqk7L
>596
裁判所が忙しいところだとは思わないが、ともかくありがとう。
599 :
セミナー主催者:03/05/17 20:57 ID:+8FGJo5e
>>598 一応混じれすしとくと、裁判所って本当に忙しいところだよ。
民法の錯誤無効に関する質問です。
表意者に重大な過失があり、かつ、表意者が錯誤に陥っている事につき
相手方が悪意である場合には、95条但書は適用されないとするのが判例通説ですが
表意者が錯誤に陥っている事につき
@ 相手方が善意でも過失がある場合
A 善意でも重過失がある場合
には、どうなりますか?
@は適用あり
Aは適用無し
じゃないのかね。
重過失=悪意と考えていいんじゃなかろか。
あと相手方も錯誤に陥ってる場合は95条但書の適用無しだな
今年の合格点についての質問です
48ですか
49ですか
チューターに聞いてみましたがいまいちよくわかりませんでした
初歩的な質問ですみません
>>601 悪意の相手方を保護する場合ですら、明文にない要件を加えているので
さらにそれ以上は無理でしょう。
@Aともに適用あり。
民疎についての質問です。
訴訟参加できるための要件である「訴訟の結果」の意義について
判決主文中の判断に限定する説と判決理由中の判断も含むとする説が
対立していますが、この対立の実益はどんな場合なのでしょうか?
判決主文中の判断については利害関係が無いが、判決理由中の判断に
ついては利害関係があるという場合が思い浮かばないのですが。
607 :
593:03/05/17 22:48 ID:/EkiLUoj
事務所で学閥とかがあるってことなんでしょうか?すいません、教えてください。
うちの親は司法書士だが、弁護士にしても司法書士にしても
学歴で客受けが違うって。
とはいえそれは最初だけみたいだけどね。
>>606 逆に、判決理由中の判断には利害関係があるが、判決主文中の判断には利害関係が
ない場合は思い浮かぶのですね。じゃあ、理解できるはずです。もう一度説の対立を
訴訟参加の効果と合わせて読み直してみてください。
てゆうか、補助参加なんて一昨年に出たばかりだっっつーの。
まあ一行問題対策では押さえておくけどね。
初心者スレなので、必ずしも近い将来の論文対策だけとは限らないんじゃない?
>>610
612 :
氏名黙秘:03/05/17 23:17 ID:/EkiLUoj
>>608 あ〜、やっぱりそういうコトってあるんですね。それと、592のところで書かれていることは
どういう意味なんでしょうか?
>>612 渉外などの大手法律事務所に入るには
学歴が重要ってこと。
東大しかとらないというところもある。
ローが出来たら学歴重視は加速されるんだろうなぁ。
あと、最近、法律事務所もHPを作るようになってきている。
そして、所属弁護士プロフィールには出身大学も書いている
ことが多い。
そういったとき、無名大学だとクライアントが。。。ってこと。
弁護士が7000人超える東京で企業相手の仕事をするなら、
決定的ではないにしろ、重要。
競争が激しいからね。
しかし、地方で働く気なら、関係ないだろう。
>>612 一般の依頼者が弁護士の学歴を知ってるわけがない。
客受けなんて、その弁護士の人間性で決まるんだよ。
ウチの事務所のボスを見てると本当にそう思う。
あと、東京は弁護士の数が多いぶん、思想による対立や出身大学別の対立もあるらしい。
まあいつか弁護士10万人時代になればそんな下らない争いは消えて
純粋な実力主義の時代になると思うよ。
618 :
:03/05/17 23:28 ID:jplxNtLP
ろくでなしブルースのドラマで、
50cc のスクーターに、ヘルメット無しの
前田と千秋が二人乗りをしていましたが、
それは道路交通法違反には
ならないのでしょうか?
ならないのなら、その理由を教えて下さい。
>>612 まあ、それほど深刻な影響はないよ。検察官とかに比べたら全然無問題。
それよりも、そういうことは弁護士になるめどが立ってから心配しましょう。
そっちの方がよっぽど深刻な問題。
620 :
617:03/05/17 23:37 ID:???
すみません。収束しました。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
>>618 なります。法律にそう規定されているから。以上。
>>609 レスありがとうございます。
逆のパターンはありうるのですか?
主文についての判断に利害関係があるなら理由中の判断にも絶対利害関係が
あるように思えるのですが。
むしろ自分が疑問なのは、訴訟参加を認める必要がある事例は
主文についての判断に利害関係があるといえてしまうので、
理由中の判断云々を論ずる必要がないのでは、という点です。
質問です。
明示的一部請求で過失相殺がされた場合の、
外側説に立ったときの後訴の処理ってご存知ですか
↓の具体例にそくして教えてくださるとうれしいです
例:甲は1000万のうち400万請求したが2割過失相殺された
外側説により400万認容判決がおり、確定した。
>>622 主文
被告は原告に対し、金○円を支払え。
判決理由
(概要)
被告は原告に対し、被告の従業員A(補助参加人)の不法行為について、
使用者責任として金○円の損害賠償債務を負う。
甲は乙にA地の登記請求訴訟を提起した
請求原因事実→1甲乙間のA地売買契約2乙名義登記
乙代理人として甲と契約した丙は無権代理を理由に請求棄却されると
117責任を追及されるかもしれないとおもったので参加した
>>624 なるほど。
判決主文にはいかなる法律構成によったか記されてないから、
従業員と被告との訴訟においても事実上の影響を及ぼすとはいえない。
よって判決理由中の判断を「訴訟の結果」に含む必要がある、ということですね?
よくわかりました。ありがとうございました。
627 :
618:03/05/18 00:10 ID:V1pKd0dM
>>621 それは違うでしょう、100%。
だったら、俳優の2人は、道路交通法違反
で逮捕されてしまったという事になりますよ。
要するに、ドラマの撮影時の違法行為は
何で許されるのかと言う問いです。
>>627 仮に違反があったとしても、道交法で逮捕はされないだろう。私道の可能性もある。
しかしまぁ、放映されたテレビドラマを証拠として検挙して裁判したりしたら、
それはそれでもめそうで面白そうではあるが(w
バイクを運転しているシーンの撮影って、カメラの乗っている車の後ろに固定して引っ張ったり、
車の荷台の上にバイクの上の部分だけの模型を作ってその上に座ってバイクで走っているように
見せたりして撮影することが多い(そうしないとブレてしまう)。
そもそも、運転していないというヲチかもよ。
あー、そういや車のシーンも実際には運転せずにレッカーだったねぇ。
横からのカットでもない限りは牽引の可能性が高いか。
633 :
勇:03/05/18 00:55 ID:yBvyOCbh
初歩的な質問です。。。
正当防衛関係についてなんですが、『甲が喧嘩になっても良いと思い、
乙を罵倒した結果、乙が甲に殴りかかった・・』という問題で、
甲は自招行為として正当防衛は認められないと思うんですが、
乙の傷害行為についてはどう評価されるんでしょうか?
傷害罪が成立するんでしょうか?
635 :
勇:03/05/18 01:03 ID:yBvyOCbh
>>633 甲の乙にたいする防衛も正当防衛が認められず、傷害罪が。
乙の甲に対する攻撃も傷害罪が成立でいいのですね?
>>633 自称行為というより積極的加害意志を有しているから
成立せず、となるのでは?
自傷行為の検討は最後でしょ。明文に無い要件だし。
>>636 積極的加害意思とまでいいきれるかはビミョウだね(学生A)
>>636 喧嘩になってもいいと思っただけで、積極的加害意思があるとまで言える?
639 :
勇:03/05/18 01:16 ID:???
積極的加害行為といいきれなような場合はどうなるのでしょう?
642 :
氏名黙秘:03/05/18 01:19 ID:AZhP/VTR
643 :
氏名黙秘:03/05/18 01:19 ID:V1pKd0dM
夜逃げ屋のやってる事は違法ですか?
夜逃げ屋って具体的に何をするの?
引越し屋さんなら問題ないんじゃない?
二項窃盗!
647 :
氏名黙秘:03/05/18 01:24 ID:DQiIx/2g
二項窃盗で||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||タイーホ ですね(藁
>>645 /∧ /∧
/ / λ / /λ
/ / /λ / / /λ
/ / / /λ / / /λ
/  ̄ ̄ \
/ / ̄\ / ̄\\
/ | ●| | ●| ヽ
| し ̄ヽJ し  ̄ヽJ |
| '""" |
| """" T" | T """ | ぷっ
| """" | ノ | """ |
\ 丶 ___人___ノ /
\_ ヽ―/ __/
/  ̄ ヽヽ \
>>645 いや寧ろ、2項窃盗の身分泣き共同正犯なのでは。
二項窃盗は身分半なんですね?
>>651 ええ、私も条文は確認したことはないですが、痛切でつ。
だれか構成要件つくって
_ (⌒Y´ ̄ヽ ∧_/( ̄)) ∧_∧
γ´ `ヽ_`と.__ )( ・ ∩( 《 ( ・∀・) ゴロン
)) ,、 , ) <、_,.ノ ヽ、.__,ノ l つ つ
((_/し∪V .ヽ.__ノ!__)) ゴロン
∧__∧ ∧_∧ ∧_∧
( ) ( ;´Д`) (・∀・ ) もう帰さないぞ〜。
( つ (U_U )つ (つ と)
.ヽ___ノj
>>645 (⌒Y⌒)
∧__∧ . / ̄ヽ ̄
(・ ) __ ( __ ) ( ゴロン
と ヽ ( ̄))∧_∧ /´ `Y⌒) VUVJ_)
(__ト、__丿 〉 》∩ _) ( .__つ´
ヽ、.__,ノ ヽ、__,.>
235条2項
債務者が債権者の利益を奪取したときも、前項と同様とする。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
二項詐欺との限界を教えてください。
660 :
氏名黙秘:03/05/18 01:35 ID:jOnE6kGD
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ
/ ,――――-ミ
/ / / \ |
| / ,(・) (・) |
(6 つ |
| ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /__/ / <んなわけねーだろ!
/| /\ \__________
>>658 ギモウ行為を用いた場合は2項詐欺となります。
2項詐欺は2項強盗と同様、一般規定たる2項窃盗に対しては特別規定の
関係にあります。
わかりました。ありがとうございます。
ワケ ワカ ラン
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・)
⊂ ⊂ ) ( U つ ⊂__へ つ
< < < ) ) ) (_)|
(_(_) (__)_) 彡(__)
2項窃盗で盛り上がるとは、みんな論文捨ててるな。
2項窃盗の身分泣き共同正犯なんて論文で絶対でないぞw
665 :
氏名黙秘:03/05/18 01:40 ID:jOnE6kGD
>>645は巧妙な釣りだったな。楽しませてくれてありがとう。
風呂入って寝る。
2項窃盗って?
667 :
氏名黙秘:03/05/18 02:38 ID:DQiIx/2g
東京には弁護士会が3つありますが、どう違うのですか?
>>668 その質問の意図と、どのあたりが「学習上生じた疑義」にあたるのかを説明してください。
そうでなければ、質問の内容が漠然としすぎて、どう答えればいいのか困りますので。
>>668 司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart7 に質問しなおしました
>>594 ありがとうございました
商法勉強中なのに、すごいですね。
こんな人たちと論文一緒に受けるかと思うと泣きそうです
御忙しいところ申し訳ございませんが、民法の危険負担について質問をさせてください。
534条のいわゆる債権者主義の規定ですが、どういう理由でこんな規定があるのでしょう?
債権者と債務者の双方に落ち度がない場合に、どっちかが損失を負担しなければならないというのはわかります。
しかし、なぜ特定物の場合だと債権者が損失をかぶらなきゃいけないんでしょうか、ということです。
いくら考えてもわかりません。よろしくお願いいたします。
>>672 危険は買主にあり
というローマ法の沿革だとかなんとか
民法の詐欺取消についてなのですが
取消後の第三者の保護の論点において四宮説をとると
もとの権利者の立証責任が、取消前より取消後のほうが重くなる
とあるのですが、具体的にはどのように重くなるのでしょう。
>>672 そんな貴方には有力説を
>>674 四宮説によると、取消後の第三者は94条2項の類推によって保護しますよね。
すると、善意(四宮説では善意無過失まで要求)の立証責任は有効であるこ
とを主張する第三者の側の負担となります(通説・判例)。もっとも、四宮
先生は、第三者の立証責任を認めつつ、「有効を主張する者(第三者がわ)が
、信頼を正当とする外部的表象の存在することを証明すれば、善意無過失は事
実上推定され、無効を主張するがわが第三者の悪意または過失を証明しなけれ
ばならない」と主張されているので、元の権利者の立証責任は重くなるといえ
ます。この点について、四宮先生は、「取消すか否かは、取消権者の自由だか
ら、同じように登記除去の放置といっても、取消前におけるそれと取消後にお
けるそれとは懈怠の程度に顕著な差があ」ると書かれている(四宮『民法総則』
第4版補訂版)。
商法262条と12条の関係の論点で、例外説に立つと、民法109、110、112条と商法12条については例外説では書けないのはなぜですか?
ここしか聞けるトコがないみたいなので、おながいします。
憲法の経済的自由権の規制に関して、積極目的と消極目的とがあるようですが、
消極目的の規制については厳格な(違憲になりやすい?)基準で判断し、
積極目的の規制については緩やかな(合憲になりやすい?)基準で判断する、
という事を聞いたのですが、これはどうしてでしょうか?
問題提起の部分など、根本が間違ってたりしていれば、
それも指摘してもらえますか?
>>672 ローマ法の債権者主義では、ワインの売買が主眼に置かれていたそうです
(ワインを買いたい市民は自分の壷をもってワイン屋にいきます。
で、ワイン屋にあるカメから汲んで、量に応じてカネ払う)
汲んでしまった以上、途中で落としたらお前が悪いということで
債権者主義がとられたらしいですよ
そんなわけのわからない危険負担原則が今もなおずっと受け継がれているそうです
裁判所の審査能力です。
法律馬鹿は、経済のことなど知りません。
なんで結論わかってんのに理由だけ知らないんだ。
参考書読め
682 :
674:03/05/18 23:53 ID:???
二項窃盗ぐらいのセンスが欲しいな
684 :
645:03/05/19 00:15 ID:???
646です。直で煽らなくてよかった。
>>680,681
いらんコトは言わんでいい。わからんならだまっとけ。
あ、別に煽って言わそうとしてるワケじゃないから。
マジで何も言うな。
ここは逆ギレスレですか?
>>677 そういう極めて基本にあたる部分は、自分で調べて理解する方が絶対いい。
どの基本書にも絶対載ってるから軽く調べてみな。
691 :
氏名黙秘:03/05/19 02:22 ID:lbAJjg11
択一で点を取るにはいきなり問題から入った方がいいですか?
それともテキストの内容を理解してからの方がいいですか?
>>691 ひとによるし、科目にもよるから一概にはいえない。
好みに合う方でどうぞ。
>>691 試験中にカンニング
さらに
トイレ行くときと帰る時にカンニング
これで47はとれた
後はお前の視力しだいでどうにでもなる
諦めずに頑張れ!!
694 :
691:03/05/19 03:02 ID:KmAM6qlb
レスありがとうございます。個人の好みなんですね。
今まで自分はまず最初にテキストを通読しなければならないと思い込んでました。
やはり過去問演習を学習の中心に据えるべきですか?
>>694 だから好みだってば・・・
まあ、一応参考程度に。
テキストとかを通読する場合は、一回目はきちんと理解しようとはしないこと。
とりあえず、あまりわかんなくても最後まで早めに通読するのが大事。
そうやって全体の雰囲気をまずつかんでから、2回目、3回目でちゃんと理解していくべき。
で、過去問演習は、テキスト読み(2回目以降)と同時にやってもいいし、
一通り読み終わってからやってもいいと思う。
テキストも読まず過去問やるのはちょっとつらいけど、過去問は比較的早い時期にやるべき。
どうせ2回も3回もやることになるんだしね。
ってことであとは自分の好きなように。順番なんてたいして大事なことじゃないよ。
アーティクルやハイローヤーの論点表は、何月号に載ってるの?
載ってるっていうか、おまけの冊子になってるのかな?
>>696 去年の秋頃のかな。
会社法は両方とも論点表ないね。
はいローヤーは10,11だよ。
10が民刑以外、11が民刑。
ごめん、会社法はない
民法126条の追認をなすことを得たるときとは、
未成年者の契約の場合、親がその契約を知ったときと
未成年者が青年になったときと考えていいのでしょうか
成年になったとき、親権者が知ったとき
婚姻した時は駄目なの?
704 :
氏名黙秘:03/05/19 13:42 ID:rDOItMNQ
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705 :
700:03/05/19 13:43 ID:???
だめ
>708
馬鹿
婚姻擬制には遡及効はないんですよね?
でもこの場合、遡及するわけではないからやはり良いのでしょうか?
711 :
氏名黙秘:03/05/19 16:34 ID:puq8tQqU
>>700 124条と158条は一体なんなのか教科書見て考えてみてください。
712 :
696:03/05/19 18:34 ID:???
本屋においてあったんだけど、
中大真法会の今年の択一の解説ってどうですか?
初心者でも分かりやすいですか?
法律知らないとさすがに無理
715 :
713:03/05/19 22:47 ID:???
>>714 択一にはまだまだ及ばないけど、
ある程度分かってれば理解できるでしょうか?
商法262条と12条の関係の論点で、例外説に立つと、民法109、110、112条と商法12条については例外説では書けないのはなぜですか?
書けない事はない。
ただ、そこが批判されているところ。
もっとも再反論として、民と商の違い(取引安全の要請の差異)で、問題なしと判例の立場
商法が民法の特別法だから、民法の規定が商法の規定の例外とはいえないから、ということではないのですか?
そうではない。
っていうか、貴方の言い方では自己矛盾。
262>12。しかし12>民112。
これに対して、同じく取引安全を図る規定であるにもかかわらず、
262では、例外として262条を適用。しかし一方民112では、
商12を適用。
これはおかしい、という批判についての疑問でしょ?
>>718 代理人としての地位を商業登記で公示するの?
>>718 代取は登記事項だから、12条で悪意擬制され、表見代取の行為は代取の行為でない
と対抗できる。
なのに、262で善意者には表見代取の行為を代取の行為でないと対抗できない
から
両者の関係が問題となる。
723 :
氏名黙秘:03/05/19 23:23 ID:dqgNUxH0
>722
親切なのか、惑わすつもりなのか・・それとも自身が分かってないのか・・・
723さん正解を教えてください。
>>722は悪意擬制説前提の問題提起で、「両者の関係が問題となる」、
といっておきながら「12条で悪意擬制され、」とすでに問題解決している。
おかしい。
「12条によると・・・であり、262条が適用されないともおもえる。
そこで両者の関係が問題となる。」ならよい。
判例、通説;例外説。
しかし、
>>716さんの疑問点はその先。例外説を取った上で、異なった取り扱い。
これはいいの?ってところ。
私は、論文のお勉強に戻ります。
異次元説では、商12と民112は異次元ということは説明しやすいから問題ないんですよね。
例外説も民112を商12よりも優先させる結論は同じなんですよね?
そのとき民112が商12の例外ということができるのか、って批判されるんですよね?
その批判の根拠は、商法は民法の特別法なんだから、民法の規定が商法の例外ということはおかしいのでは、ということでいいのですか?
727 :
725:03/05/19 23:51 ID:???
いいえ、違います。
もう一度、本を読んでみては?加美の会社法とか。
あれ、異なった取り扱い?
例外説は262と112とで違う結論なんですか?
729 :
725:03/05/19 23:56 ID:???
はい(但し判例)。そこが批判の的。
個人的には、貴方の言った異次元説(浜田)が良いかと。
但し、数行で書くべき場合はサクッと判例で。10行くらい書いてよいときは
異次元説が良いかと思ってます。百選の解説とか読むと良いかと。
問題の所在をつかんでなかったので、大きな勘違いをしてました。ありがとうございました。理解しなおしてみます。
>>725 12条と262条の関係が問題になるのは、そもそも代取が、登記事項だからで、
登記事項でない民法109,110,112は12条と抵触しないから関係を論ずる意味が無いのではないですか?
なぜ12条で悪意擬制説をとることが、この論点の解決につながるのですか?
732 :
725:03/05/20 00:05 ID:???
いえいえ、どういたちまして。
それでは本当に論文の戻ります。
例外説に立って、同じ扱いをする立場ってあんの?
悪意擬制説って何?
12条の効力についての学説のひとつ。
>>731 そうじゃないんじゃない?
代取が退任してたけど、退任登記未了の場合で、代取がかつての権限の範囲内の行為をした場合には12と112の関係が問題になるんじゃないの?
>>738
答えてやれ
>>738
答えてやれ
って、答えてくださいでしょ?jjj さん。
>>740 メール蘭削除し忘れたみたいだね(゜×゜*)プッ
>>731 なるほど。私がまぬけでした。ありがとうございます。
じゃあ、悪意擬制説だと問題解決というのはなんですか?
異次元説というのは登記に消極的公示力しか認めないことを前提に、
262と12条の抵触を根っこから回避する見解と理解しておりましたので、
262と12の関係を真正面から問題とするのであれば悪意擬制説を採るのが筋ではないですか。
とすると、悪意擬制説は前提であって、解決ではないのではないでしょうか。
だれか誤りを教えてください。
743 :
氏名黙秘:03/05/20 00:26 ID:2wsoySRU
弁護士になってから大学の名前って関係ありますか?
ちなみに自分は関学です。
>>743 数日前にも同じ質問したろ?
お約束の答えだが、受かってから心配しろ。
>>743 田舎で弁護士するなら無関係。いわゆる市井の弁護士って香具師ね。
大手に入るなら、関学はまず、無理。但し3回4回で合格は除く。
746 :
氏名黙秘:03/05/20 00:34 ID:2wsoySRU
三回か四回で受かったらいいんすね?
どうもありがとうございます。
罪だね・・また善良な市民が犠牲に
748 :
氏名黙秘:03/05/20 00:53 ID:MW51NKMw
現在、経済学部二年で弁護士になりたいと思っているのですが、ロースクールが開設
されれば各方面の専門知識を持った人たちが、ぞくぞくと弁護士になることになるんで
すよね?そうした中で、自分は今、現行の試験のために司法試験の勉強をするより
、しっかりと自分の学部の勉強をして、専門知識を身につけてから、ロースクールを
目指した方がよいのでしょうか?それとも、実際に金融などに就職をしてからロース
クールを目指すべきですか?どうするべきか分からず迷っています。教えてください。
それもいいんでは?
750 :
747:03/05/20 01:22 ID:MW51NKMw
>>749 就職してからロースクールを目指してもいいということですか?
金銭面のゆとりがあるのなら、大学卒業と同時にローに行く方がいいんでは?
専門的知識は、経済的な知識のことをいってるの?
>>750 誰もロースクールいったことないし的確に答えられる奴なんていない。
個人的には今すぐローを目指すべきと思う。
なぜなら若いうちのほうがやり直しがきくから。
753 :
氏名黙秘:03/05/20 01:35 ID:MW51NKMw
>>751 はい、そうです。経済学のことです。それと、やはり、弁護士になるのが早い方がいいから、
大学卒業と同時に行く方がいいということでしょうか?
MBAか。
弁護士になってからで充分でないかい?
とりあえず、ローの方がいい気がするね。
755 :
氏名黙秘:03/05/20 01:38 ID:MW51NKMw
>>752 そうですね、たしかに若いうちでないと挽回しにくいということですね。それと、
経済学は弁護士の仕事に役に立ちますか?
選択肢。
1 経済学専攻した年配の弁護士1年目。
2 「これから経営学も頑張ります!」と若さアピールする若手弁護士1年目
磯弁するなら2がいいんじゃない?
なんか可愛がってもらえそうだし
>>754 なるほど、あと、なんで現行の司法試験よりロースクールをめざすべきなんでしょうか?
それは受験生には分かるまい
学問上生じた疑義?
>>758 はい、なるべく早く、弁護士になる方がいいということは、現行の司法試験に
もし合格できたら、もっとも早く弁護士になることができるので・・・
やはり、現行の司法試験に合格するのは相当難しいということですか?
一般論としては難しいといわざるをえないでしょうね。
数字を見れば分かりますよね。
ほとんどの人にとって、短期合格どころか合格自体が非常に難しい。
予備校関係者の本を読んで受験を決意するのは危険ですね。
とはいえ、個人の能力しだい。
>>759 いや、758は多分皮肉。
スレ違いだって言ってんじゃないの
>>760 なるほど、だから今はロースクールを目指した方がいいということですね。就職してから
弁護士を目指すのでは、遅くなってしまうし、第一、まず弁護士になって、それから
経済的なことを学んだ方がより良いということですか?
それと、スレ違いだったとはすいませんでした。
国会の代表質問に関連して賄賂をもらったのを収賄罪で罰するのと
国会議員の免責特権の関係ってどうなんだろ
マジで質問してんのか??
>>765 いい質問だね。意外に答えるのは難しい。
51条を杓子定規に適用すれば、あらゆる刑事責任が免責されそうだが、
51条の趣旨を、あくまで議員の自由な発言を保障したものと解すれば、
賄賂を収受する目的での発言に刑事罰を科しても51条には反しない。
ww、
>いい質問だね。意外に答えるのは難しい。
ww
笑えたな。
>>762 遅レスだが、学部程度の経済学の知識を
どう法律実務にリンクさせるか教えて欲しい。
そこまで実務に役立つ経済学を発見したんなら、
君は経済学者になればノーベル賞をもらえるよ。
実務を知らない学生のたわごとだな。
手形の質問です
A→B→(Cが窃取)→C→D
と手形が移転したとします。
Bが公示催告申し立てをして、除権判決が下りました。
その後、DはCからCの無権利につき善意無過失で手形を取得しました。
除権判決が出ている以上、Dは善意取得できないはずですが、DはCに対して
手形行為独立の原則(7条)によって、手形金の支払いを請求できるとしていいのでしょうか?
お願いいたします。
手形と足形ってどっちが大きい?
>>772 いい質問だね。意外に答えるのは難しい。
>>771 市ね
女権判決の効果は形式的資格の(ry
だから紙と権利は(ry
超ヤバイ!
手形行為独立の原則から勉強しなおせ。
このスレはもうおわったな。
777 :
771:03/05/20 15:43 ID:???
お答えありがとうございます。
すみません。勉強不足とのご指摘、真摯に受け止めます。
しかし、勉強したのですが私の疑問は解決できませんでした。
>>774 除権判決の効果は、現在の所持人形式的資格の剥奪と、申立人の形式的資格の
復活ですよね?
だから、紙と権利の結合が解かれるとなると理解しております。
本問の場合、Cは実質的権利も形式的権利も有していないことになると思います。
そうすると、手形行為独立の原則・前提となった手形行為の実質的効力の有無に
影響を受けないという場面が、C→Dに当てはまると考えてしまったのですが・・・。
ご教授お願いいたします。
質問です。
違法にアップされている同人誌の画像をダウンロードして
CD−Rに保存して、誰もいないときに一人見て楽しむのは違法ですか?
議院内閣制を習ったとこなのですがよく分かりません。
総理大臣と国会議員としての地位は全く別なのでしょうか。
内閣の半分が国会議員=全国民の代表なのに、
条約はなぜ更に国会の承認が必要なのでしょうか
自由委任されてない非国会議員もいるから?
憲法に書いてあるから?
>>779 それをいうなら国会議員一人一人が全国民の代表だから
松浪が勝手にイスラエルと条約を結んでもいいことになるね。
>>780 その理由を教えてください。
同人誌自体が違法(原作のパクリなので)でも、
その著作権は守られるべきじゃないのですか?
>>ALL
いま、択一の成績が芳しくない奴が荒らしてるから、
マジメな質問は待ったほうがいいぞ。
>>785 ※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
>>779 素朴な疑問なのだろうが、ちゃんと勉強したら?
自分で考えろ
789 :
778:03/05/20 15:50 ID:???
申し遅れました。
自分、同人誌を作っているものなので、ちょっと気になったのです。
荒らしじゃありません。
790 :
778:03/05/20 15:51 ID:???
>>787 そうなんですか。
ごめんなさいでした。
このスレって、どうしてそんな疑問を持つのだろうと疑問に持つ質問が結構あるよね・・・
>>791 馬鹿だから疑問がわかないんじゃないの?
勉強するたびに疑問が増える。
778よ、法律相談板で聞いた方がいいぞ。
>>791 禿道
>>779 まず、憲法上条約の締結権がなぜ内閣にあるか。
そして、憲法上、承認権がなぜ、国会になるか。を考えようね。
通説は、議院内閣制から納得行く説明するからね。
>>771 7条はどういうときに適用されるか、考えようね。
7条の定義からも分かると思うが。
>>778 せっかくだから、答えとく。
保護されている権利は、自分の考えたキャラクターやストーリーや絵を勝手に
使われて、「表に出されることで」侵害されるものしょ?
だから、アップしている人は罪に問われる(人目に触れるところにおいている)
けど、ダウンロードして一人で見ている分には侵害されてないと解釈するの。
パロディを作ること自体は規制のしようがないしね。
797 :
京:03/05/20 16:03 ID:LSTaZZEU
質問させてください!債権譲渡でこんがらがりました!
AがBにダイヤを売りました。Aは代金債権をCに譲渡しました。
債権譲渡は抗弁を承継すると習いました。
Bは同時履行の抗弁をCに言えるのですか?
もし言えたとしたら、その内容は「Aがダイヤを引き渡すまであなた(C)には払わないよ」なのですか?
あと、地位の移転ではないので、BのAへの引渡債権に付着してる、Aの同時履行の抗弁は依然残ると習いました。
ってことは、Bに「Cさんに払うまではダイヤ渡さないよ」と言えるのですか?
798 :
771:03/05/20 16:03 ID:???
>>795 自分なりに考えたのですが、
紙と権利の結合を解かれた「手形」は、もはや手形ではなく、そもそも手形法の
適用範囲内ではないということでしょうか?
そうすると、CはDに対しては手形上の責任は負わず、民法上の責任のみ負うと
考えるのが正しいのでしょうか?
>>797 ○。Bは、AがBにダイヤを引渡すのと、Cへの支払の同時履行を主張できる。
○。Aは、BのCへの代金支払と、Bへのダイヤ引渡の同時履行を主張できる。
801 :
京:03/05/20 16:12 ID:LSTaZZEU
799さん 800さん ありがとうございました!!!
802 :
791:03/05/20 16:16 ID:???
質問の仕方がまずかったかも。
条約というより、内閣に入った議員の地位がどうなるかが分からない。
議員内閣制は、内閣の一員になった議員は
自由委任じゃなくなるシステムなんですか。
それとも場合により大臣・議員の2重人格になるんですか。
↑
779でした。
リロードしたら何だかエライ馬鹿な質問だったみたいなので
自分で考えます。お騒がせしました。
> 大臣・議員の2重人格
素人っぽくていいなw
805 :
超初心者:03/05/20 18:26 ID:r5TgCmqG
民法の親族・相続って択一試験には関係ないんですか?
おしえてください。
807 :
超初心者:03/05/20 18:28 ID:r5TgCmqG
どーもです
質問です。
株主の権利のうち利益配当請求権について質問です。
290、293が根拠条文だそうですけど、
↑の条文からは「会社は余った金を配当に回してもOKよ」としか読めません。
利益配当請求権は、請求権というよりも、配当もらえうる地位と理解したほうが
いいのでしょうか。よろしくです
>>808 会社の定義は?
そこで出てくる「営利」の意味って?
810 :
_:03/05/20 19:16 ID:???
すれ違いだったらすいません
現実的な話で就職も考慮して司法試験は何歳くらいまでに
受かってるのがいいのでしょうか?ボーダーラインは何歳
までですか?
現在全然関係のない民間(一応大手)にいるのですが最近
司法にあこがれまくってます。現在26才、法学知識ほぼ
0です。
812 :
_:03/05/20 19:28 ID:???
>>811 ありがとうございました。そっちで同様のものを書いてみました。
憲法で既に挫折。統治機構意味不明。
プレシビットの危険て本気の理由なのか。
きょーび直接民主制で独裁政権の国探す方が困難な気がするが
論証ってこんなんでいいんですか?
おやおや
>>813 日本の憲法学者を名乗っているおじさんやおばさんに年寄り孝行と
思って付き合ってあげて下さい
そんな風に受け入れて行くものなのか…難しいな。
>>813 この日本では大半の人が政策発案者で選んでしまうんじゃない?
中身はさておき人間の人気が重要だから。
田中○紀子さんや辻本○美さんなんか典型例じゃない?
正直、俺も最初の頃は理解できなかったよ
個人の尊厳なんて画餅だろって
今は人権派の弁護士目指してるよ
>>813 小泉支持率が80あったときに改革断行法案を
直接民主制にかけてたら内容がどんなんでも通ってた可能性はある。
>>823 とりあえず、理解できないところはおいといて
一通り最後までやってみなさい
2回目やっても理解できないならば
あなたは法曹に向いてません
がーん
824 :
823:03/05/20 22:24 ID:???
わかりました。あきらめます。
プレビシットの危険は重大でしょ
当時最先端だった近代国家憲法、ワイマール憲法すら
これ(ナチ)によって骨抜きにされたんだからね
俺は答練で「プレビシット」を「プレシビット」と書いて27点でした。
本試験なら減点かな?
813です。レスたくさんどうも。
でも現状から帰納して合致するかと論証として納得出来るかは別だろ。
つまりは憲法学者は論証を時代に合わせて考え直してくべきだ、と
読者カードを出しておきます。明かに理由付けとしては不十分だ。
あの、プレビシットなんて今はじめて知ったんですが。
私いちおう今年の択一通ってるようなのですが(47点)・・・
なんでみんな知ってるのさ? 知ってないとまずいっすかね
>>827 だから、プレビシットにおける小泉を想像して見ろ。
想像力がない奴だな。
>>813 現代でも直接民主制的制度による危険はないとはいえない。
現在の秩序はあらかじめそれを制度によって排除しているからである。
仮に、戦前のナチスのような制度を採用したら、日本もどうなるかわからん。
これは、歴史的経験である。
>>827 周りには政治の議論好きな人しかいないでしょ?
日本においてそういう人はマイノリティーですよ。
もっと幅広く交友関係を持てばあなたも理解できるはず。
もしかして日本では陪審制度が適合的だと感じていますか?
>>830 813はそれがわからんらしい。
「現に発生してないじゃないか」とでも言いたいのか?
京大修士(理系)在籍のものです。
学部(非京大)の成績は8割以上が優で、TOEFLはPBで600点あります。
ロースクール受験した場合最悪でもどこか1つくらいひっかかるでしょうか。
研究に限界を感じ、実務家をめざして方向転換したいのですが、
知的ルンペンになるのはいやなので、就職も考えています。
ご教示いただけないでしょうか。
834 :
827:03/05/20 22:44 ID:???
>829
大統領制が否定されると言う話からちょっとずれてるぞ。
プレビシットの懸念は独裁政権だろ。
別に立法の話をしてるのではない。
私はあなたに知的ルンペンになっていただきたい。
>>834 もっと広い意味じゃない?
つまり政策の中身を検討しないまま政策発案者を追認する危険という意味でしょ?
そうであるなら内閣や国会でも同様の危険は生じうるはず。
実際憲法で法案の国民投票制という論点があるでしょ?
それは法案を審議・討論しないまま国民が法案発案者を追認することが危険だとして否定するでしょ?
ところで
>>827は「プレビシットの危険」の定義をどう考えてるの?
839 :
833:03/05/20 22:51 ID:???
827は勉強不足かつ青二才ということで許してやって下さい。
841 :
827:03/05/20 22:55 ID:???
くそ書かなきゃ良かった。
政治何も知らないし理系で法律もド素人だから勘弁してくれ。
論証が成り立たんのは米や仏が市民革命後に
モナキーを経験してない事実から明かだって言いたかっただけだ。
荒らしてすまないな、退散するよ。
>>841 そこで退散したら実力が伸びないよ。
そこでの踏ん張りが司法では大事。
議論できなきゃ法律家じゃないでしょ。
もっと食ってかかってこなきゃ。
議論できなくても法律家としての適正に問題ないと思う。
議論する香具師の気がしれん。
846 :
827:03/05/20 23:07 ID:???
>842 (笑)励まされてんのか。何だよこのスレ。
言いたいことがうまく書けない。
間接民主制支持の根拠に独裁政権の危険を挙げるのは
世界の現状を考えれば変だって言いたかっただけだ。
今日は最後にどっと疲れたから寝る。
>言いたいことがうまく書けない。
論文試験で苦労します。
もっともっと書いて書いて書きまくって。
検索したが、プレビシットとは
重要政策の決定に際して、議会を介さず直接有権者に問う投票制度
のこと。
>>834 大統領制が否定されるという話はあまり関係ないような。
846は若いんだろうな。糞べテの折れはなんかうらやましいな。
>>846 君は世界の現状を知らないな。ヨーロッパと北アメリカ以外は
大きく見ると独裁政権ばかり。
俺は人と議論した論点は忘れない。
>>851 禿同。議論ができる環境っていうのは大事なもんだ。
議論って机に座って1人で勉強している時とは別の脳が活動してるのかな?
ゼミで議論→
@ 口述対策 キョドり防止
A 論文対策 らくちんアウトプット
使ってる脳味噌は同じかと。
差別的言論(憲法)について質問です。
保障の有無については、「差別的言論は他の言論と区別が不明確であり、
これが21条で保障されないとすると本来厚く保障されるべき他の言論も
21条の埒外となるおそれがあるから、差別的言論も21条で保障される。」
としながら、合憲性判定基準については、「差別的言論の特殊性
(本来価値が低い、対抗言論が働かないなど)から、他の言論より
緩和すべき」とすることは、可能なのでしょうか?
区別が不明確という点を強調して他の言論とともに21条で保障される
としながら、合憲性判定基準では差別的言論を他の言論と区別することに
なりますよね?
基準は他の言論と同じにして、あてはめで具体的事例に促して判断
すべきではないかと思うんですが。
これは趣味の問題ですか?
可能。
保障されないってことは好き勝手に制約されるってこと。
それよりましでしょ。
それはいかんよ、まったく趣味の問題ではない。
21で保障。
その合憲性基準
厳格。しかし緩和。
当てはめ
と言うので行きなさい。
ちみの書き方では場当たり的な印象を与える。
857は856に答えてないぞ。
>>855 議論では口と耳とか活発に活動している以上、無音状態で本を読んでいるのと同じなわけない。
>>856 自己矛盾あり。
差別表現か否かの「区別はできない」にもかかわらず、差別表現を他の表現と「区別して」違憲審査基準を変えるのはオカシイでしょ。
解決方法としては、差別表現か否かの区別が可能であるとして、21条の保障外とするか、21条の保障の範囲内として違憲審査基準を緩和するかのいずれか。
どっちが初心者なんだ?
むしろ、論証を修正するべきだね
例えば「差別的表現が一切保障されないとすると、
軽微な差別的表現が含まれていることを理由に国家権力による
恣意的な表現寄規制がなされるおそれあり」みたいな
発想は
>>857。
区別可能な前提に立って
>>858
864 :
氏名黙秘:03/05/20 23:33 ID:brelD/KD
865 :
846:03/05/20 23:42 ID:???
クソ悔しいので最後にもう一言。
君ら論理の順序が逆なんだよ。
例外がそこら中にあるものを根拠にするのは変だ。
これも意味通じないんだろうな。
読者カード書いて寝る…
>>861 >差別表現か否かの「区別はできない」にもかかわらず、差別表現を
>他の表現と「区別して」違憲審査基準を変えるのはオカシイでしょ。
そうですよね。
>>856の論証の流れだったら、まさにその点が
変ではないかと思ったんです。
>>863 21条の保障の論証を変えるというのも手かもしれないですね。
>>865 馬鹿だな。例外のない論理は現実には無意味。
868 :
846:03/05/20 23:54 ID:???
もぉ〜怒ったぞぅ!!!!!
870 :
氏名黙秘:03/05/20 23:55 ID:2KmPN+oT
怒ったそうです。
質問です。
(1)A男がバスの中で、恋人のB女だと思って目の前のC女の尻をなでました。
Aの罪責如何?
(2)Cが男だった場合はどうか?
>>846 明日図書館で本を読みまくって、理論武装しなおしてきな。
>>865 読書カードなんて編集者が一瞥してポイ。
この板でスレを建てて持論を展開する方がまだ影響はある。
>>846 とにかくこの世界は書面審査なんですよ。
だから文章で人に自分の言いたいことを伝えられなければ失格なんですよ。
お笑い芸人が頭の中で面白いことを思いついても、それを面白く伝えないと芸人失格でしょ?
受験生一般が苦労しているのは、理解はしているが表現ができないという点なんですよ。
この試験の特質はまさに内容や理解より表現にあると言っても過言ではありません。
>>865 しかし、自分のいいたいことが文章で書けないようでは
この試験、本当に苦労するぞ。煽りじゃなくて。
>>865 司法試験って大半が文章で書く力を試しているんだよ。
>>846集中砲火だなw
でもこんだけ言われても本人は反論の仕方を知らない、っと。
かわいそうだからこれくらいにしておいてやれ。
880 :
846:03/05/21 00:05 ID:???
867は自分じゃないです念の為。
人の番号語るんじゃねーよ不愉快だ。
皆さんアドバイスたくさんどーも。何となく
相容れぬモノを感じたが文章の練習してみます。
881 :
872:03/05/21 00:06 ID:???
故意論がさっぱり分かりません。
おもしろおかしく教えてください。
質問の意味が抽象的過ぎて分からない。
>>882 おもしろおかしくギャグかませってことだろ
884 :
872:03/05/21 00:10 ID:???
いや、普通に、872の事例は故意が阻却されるのですか?
まじで教えてください。
>>881 ん?
バスの中の痴漢行為で恋が生まれるにはどうすればいいかってことか(恋論)?
ホモの特殊性にも配慮しろってことか?
>>881 そういや昔、「恋(故意)の過失」なんて話があったな。
どうだ。おもしろいか。
889 :
872:03/05/21 00:13 ID:???
(1)は一般人なら自分の恋人の尻触っても犯罪になるとは思わないですよね。
「罪を犯す意思」はないから故意なし、でいいんですか?
恋はあるけど愛は無い。
はい
893 :
氏名黙秘:03/05/21 00:15 ID:ENs01M5S
強制わいせつ罪だから、客体は男でも女でも可。
形式的に議論すれば、客体が男と女で違いはないと思われ。
じゃあ被害者の同意はTB阻却?
895 :
872:03/05/21 00:18 ID:???
すいませんでした
煽りのつもりはなかったんですが、
あほな質問でした。
消えます。
ありゃ
考えようによっては結構いい質問だと思ったのだが
質問です抵当権の物上代位権は被担保債権の弁済気前でも行使できますか?
できまつ
>>897 できます。てゆうか、それくらい調べなさい。
>>895 煽りとは思わないけど、おもしろおかしくってんでネタだと思われたのであろう。
901 :
896:03/05/21 00:27 ID:???
でも実際問題どうよ。
前田説に立ったら、被害者の同意はTB阻却になるでしょ
TB阻却事由の不存在について錯誤があるんだよ
けっこうややこしくない?
被害者の同意?推定的同意じゃないか?
903 :
872:03/05/21 00:29 ID:???
>>900 はい。軽率でした。
気が向いたら、だれかマジレスください。
904 :
896:03/05/21 00:30 ID:???
>>902 あ 推定的同意か〜
ふつう彼氏は女のケツ触るから
事前の黙示的同意かとw
905 :
896:03/05/21 00:42 ID:???
>>872 とりあえず自分的に興味あるので答えます
(1)
@客観的TBあり
A客体のサクゴ
→恋人の臀部を弄る認識しかないのだから
一般人なら違法性の意識喚起できない
→故意阻却
→おわり
(2)
→同じ
897です。内田にもSシリーズにも近江にも記述がありません。
物上代位は優先弁済確保のための制度だから、被担保債権の実行前に、
行使できるのはおかしい気がします。
弁済期前でも抵当権を実行できるといってるのに近いきがします。
907 :
896:03/05/21 00:47 ID:???
この点、行為無価値に立つとおもしろいなと思いました
(1)
@TBあり
A故意あるか
→法定的符号説
→あり
B被害者の同意のサクゴとして責任故意阻却しないか
→故意の本質論
→(推定的)同意があると思っている以上
違法性の意識の可能性なし
→責任故意阻却
に、なるのかな〜
ちなみに(2)は同じでつ
>>906 じゃあ、債権の弁済期前に、
抵当権が設定されている不動産が火事で燃えてしまって、
抵当権設定者が火災保険金をがっぽり手に入れた場合は?
君は、抵当権者は火災保険金に物上代位できないと思う?
909 :
908:03/05/21 00:54 ID:???
この例じゃだめだな。
まさに弁済期前に抵当権を実行したことになってしまう。
うーん・・・
>>905 客体の錯誤は故意を阻却しないんじゃない?
>>907 客観=強制わいせつ、主観=無罪だろ?
法定的符合説でなぜ故意ありになる?
およそ人の尻をさわることの認識あり。
>>910 そう思ったんですが、
実質的故意論から本件を素直に当てはめると
やっぱりTB故意がない気がするんですよ
914 :
906:03/05/21 01:12 ID:???
物上代位も考えてみてください。
理由も教えてください。
民事執行法193条にヒントはないかね
ややこしい条文ですね。
>>914 物上代位を行使するためには弁済期の到来が必要である。
ではなぜ抵当目的物が火災により滅失した場合、抵当権者は設定者の保険金請求権につき、物上代位できるのか?
それは抵当権者と設定者との間で抵当目的物の滅失の場合には期限の利益を喪失するという約定がなされているからだ。
仮にそういう約定なくとも担保の滅失は137条2号により債務者は期限の利益を喪失する。この場合債務者の故意又は過失を問わないとされる。
結局判例になるような事件では弁済期到来前に物上代位を行使するという事態が生じないのである。
>>917 >結局判例になるような事件では弁済期到来前に
>物上代位を行使するという事態が生じないのである。
賃料債権の代位は?
バブル以後どの銀行も弁済期ずらしたりして
抵当権実行を控えているだろ
919 :
906:03/05/21 01:23 ID:???
917さん906は近いですか?
899さん917さんのいけんはどうなんですか?
みんな寝たか。917が正解だよね。
921 :
917:03/05/21 01:30 ID:???
>>918 銀行が抵当権を実行しないのはあくまで善意でやっていることです。
つまり今抵当権を実行して債務者を破滅に追い込むよりも、弁済期到来後も弁済期はそのままにして、銀行と債務者とが今後どうすれば再建できるか協議するだけです。
法的には銀行はいつでも抵当権を実行できるのです。
それ故に銀行が設定者の賃料債権に物上代位することは何ら問題ありません。
なるほど。921さんありがとうございます。
898と899は択一落ちか。
923 :
917:03/05/21 01:35 ID:???
>>919 そうですね。私の発想は
>>906の記述に近いです。
弁済期到来前に物上代位ができると考えている人の根拠が知りたいです。
抵当権設定後即座に抵当権者が物上代位することが可能という発想になりますが、それでは債務者に占有と止め用益させるという抵当権の本質に反するように思います。
へ〜
判例で問題となっている事案はすべて弁済期到来済なんですね
これは知らなかったφ(.. )メモメモ
銀行は期限の利益喪失約款が好きだからね。
役立つスレですね。
今まで自分が抵当権の箇所をいい加減に勉強してたことが分かった。
反省せねば。
917の書き込みは本当か?
できればどの本に載ってるか教えてよ。
931 :
897:03/05/21 01:56 ID:???
>>929 だろ。いいとこついただろ。
実は漏れも昔気になって調べたんだよ。917ほど詳しくないけど。
出展はわすれたが、内田に書き込んである。
で、ちょっと試してみちゃった。
>>931 おいおい、初心者への質問を中上級者が出してみるスレになっちゃうじゃん!
けど、ソクラテスメソッドでいいかも!!
【中上級者が勉強における盲点を突いてくれるよ!】
934 :
897:03/05/21 02:08 ID:???
今日は827がいたから気軽にレスしてたんだろ。
普段は成り立たないよ。
意味不明。だから何?
訴えの変更の基準って意味が分かりません。
どの本を読んだらよく分かりますか?
>>936 新堂ほか編『よくわかる民事訴訟法』(新版補訂版、青林書院、1999)
の224頁以降
あー眠れなかった。法学部行って聞いてくるか…
初心者のみんな、ここは上級者・中級者が初心者を
苛めるスレだ。質問には十分気をつけろ。粘着質だぜ。
>>936 シケタイが理解しやすいとおもう
なお、937はネタ
>>939 中上級者じゃない香具師も答えてる様子だったからね。
初心者苛める前に自分を何とかしろよ。。
さて、論文論文!
942 :
次スレ用テンプレ:03/05/21 11:35 ID:23e5EPSa
943 :
誰か立てたまえ:03/05/21 11:36 ID:23e5EPSa
945
946
947
948
949
950
951 :
山崎渉:03/05/22 00:18 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
952 :
仮差押:03/05/22 01:00 ID:pT7ncc9I
>>906 漏れも以前木になって木になって仕方なくて調べたことがある
やはり物上代位を行使するためには弁済期の到来が必要。
抵当不動産が火事で焼けて抵当権設定者が火災保険金を得た場合、
弁済期前であって、期限の利益喪失特約がなければ、保険金請求権を仮差押する。
ということだと思われ。何に載っていたか思い出せず、
昨夜からずっと木になって木になって仕方なかったが、やっとたぶんこれです
いまさら人に聞けない「担保・保証」の実務 Q&A 森井英雄/セルバ出版
また、137条2号による期限の利益喪失は債務者の故意・過失を問わないが、
債務者の行為による担保棄滅であることが必要なので、
抵当不動産が焼けたからといって常に期限の利益が失われるとは限らないと思われ
954 :
仮差押:03/05/22 01:08 ID:pT7ncc9I
要件事実と主要事実の違いを教えて下さい。