714 :
受験番号774:
憲法教えてください。
再審で無罪判決を改めて有罪にすることや、
有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことは、
被告人を二重の危険に陥れるものであって、憲法39条に違反する。
GutsのNo56に載っていますた。
回答は×でしたが○ではないでしょうか?
>>712 LEC模試にでたよ間違えたよ「裁判の公平」にしちゃったよ
>>714 あなたの考えでいいと思います
ただ、憲法三九条の明文では、有罪とされた行為についてより重い刑を言い渡すことまでは禁じてないし
また、「二重の危険の禁止」の法理ではなく「一事不再理」と説明する説もあるので
もし、仮に、誤った選択肢を選ばせる問題で、他の選択肢に憲法の一義的文言に反するような選択肢があれば
○とする余地があるかもしれません
717 :
受験番号774:03/05/14 23:23 ID:tCwnygzV
被告人に不利益となる再審は認められない
718 :
716:03/05/14 23:32 ID:UfWQ3zgq
>>717 定説です
でもなんとか○にしたいからめちゃくちゃこじつけてみた
719 :
受験番号774:03/05/14 23:59 ID:7Lzrht1R
刑法で
[甲は強姦の目的で13歳の少女に小刀をつきつけたが、
相手方は畏怖することなく姦淫に応じたので姦淫した」
→強姦未遂成立
となってるんですが、13歳以下の場合
承諾があっても強姦罪成立しませんでしたっけ?
720 :
受験番号774:03/05/15 00:01 ID:lHpfueSa
177条を良く読め、13歳「未満」なら無条件に強姦
721 :
受験番号774:03/05/15 00:05 ID:ZbQ7MDE4
722 :
受験番号774:03/05/15 00:05 ID:lHpfueSa
ちなみに責任年齢は14歳以上
14歳未満だと責任無能力
177条と41条は一歳ずれてるのだ
今日初めて知った
>>719の質問に感謝
被害者が13歳以上の女子の場合、
暴行・脅迫→被害者の反抗を著しく困難→姦淫
とならないと強姦罪は成立しない。
本記述で少女は「畏怖することなく」姦淫に応じているので
実行行為(暴行・脅迫)と結果(姦淫)との間に因果関係が認められない。
したがって、甲には強姦既遂罪ではなく強姦未遂罪が成立するにとどまる。
13未満は暴行脅迫があれば勿論なくても強姦罪
13以上は承諾あればokでも条例であぼーん
725 :
受験番号774:03/05/15 02:37 ID:Cbi3oNTq
地方自治法に、町村では議会を置かずに、
選挙権をもつ者の総会を設けることができると書いてありますが、
実際そんなところあるんでしょうか?
>>725 今はないよ。
昔は八丈島の60人ぐらいの村であったらしいが、
その後の町村合併で消滅。
ものすごく細かいツッコミだが八丈小島ですよ
「流され者」なんか読んだことある香具師なんていねー罠
>>727 何気に小ネタとして有名な話だと思っていたが
731 :
受験番号774:03/05/15 11:23 ID:BEK0bToD
>>714 その問題は「再審」じゃないでしょ。
「上級審」においてだべ。
解説にも書いてあるが「危険」状態とは同一の事件につき
その訴訟の開始から終局までは一つの危険とみるべ。
としている。
ちなみに、再審とは有罪の確定判決を受けた「被告人」の利益
のための非常救済手続きだから、不利益変更はあり得ない。
合併の結果、八丈町に編入され、八丈小島は無人島になってしまいましたね
合併することで、村が寂れることを恐れてる人達の気持ちがよく解ります
そんなことより、先生、ささ、おいしい珈琲が入りましたよ
733 :
受験番号774:03/05/15 11:28 ID:T+1T6W3h
734 :
受験番号774:03/05/15 19:27 ID:CW68X9fX
国1でもテキストを辞書代わりに過去問解きまくるだけで通用する?
やっぱテキスト丁寧に読まないと通用しない?
そんなもんテメーが解けるかどうかで決まるだけだろ
過去問ぐるぐる回して、それで今年か去年の問題解ければそれでいいけど
だめならアシベでもシケタイでもよめばいいだろ
おれは読んだ科目もあれば読んでないのもある
ひとそれぞれ
736 :
受験番号774:03/05/16 00:49 ID:nvljeCwx
天皇について、2点教えていただきたいんですが、
1、天皇にも教育、納税、勤労の3大義務はあるのか?
2、天皇は訴訟を起こせるのか?
ついでに天皇だけでなく、皇后や皇族もどうなのか、
教えていただけるとありがたいです。
737 :
受験番号774:03/05/16 00:57 ID:ih+osacA
>736
2についてだけ・・・
天皇は原告となって訴訟を提起することはできません。
そういう場合は内閣総理大臣が提起することになってます。
確かそうだったはず。
通説判例のないところの質問はめちゃくちゃ答えにくいから
思考訓練と思って解答します。だから内容はまるで保証できませんよ
教育の義務は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務ね
皇太子殿下が愛子様に教育を受けさせる義務があるかってことになるね
常識的に考えて義務が無い分けない。
天皇皇族も当然、教育を放棄できる分けないからね
納税については、一般国民と多少異なる扱いを受ける
三種の神器等象徴としての地位に伴う物については相続税がかからない
それ以外が全く同じかどうかはちょっとわからないけど
勤労についてはどうでしょうね
勤労の義務というのは、勤労の能力があるにも関わらず勤労しない人間に
生活保護をしない根拠に用いられる程度の義務
天皇皇族の場合、生活保護なんて考えられない以上、勤労の義務を問題に
することはあり得ないでしょう
天皇が訴訟を起こせるかは学説上争いがあります。
皇后皇族についての議論があるかちょっと解りません。
自分としては、
原告になるの象徴たる地位と矛盾しない
刑法232条2項のような規定が民事にはない
裁判を受ける権利は、人権保障上書くことの出来ない極めて重要な権利
これらの理由から、認めても良いように思います
739 :
738:03/05/16 01:42 ID:PbAZqcvY
天皇皇族の地位の問題より権利の性質の問題だな
740 :
受験番号774:03/05/16 02:10 ID:6Ho+eAU5
皇族は一般国民と同じでいいしょ。
皇族の人権一般について、そう考える説もあるけど異説だよ
「天皇・皇族も、日本の国籍を有する国民であり、人間であることについて認められる権利は保障される。
ただ、皇位の世襲・職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる」(芦部)。
天皇・皇族に入っていく皇室経費(内廷費・皇族費)は現行法上所得税を免除されている。
しかし、「株の配当金や貯金の利子には課税されるため皇室経済主管名義で
千代田区麹町税務署に確定申告している」(百選II171)。
勤労の義務・教育の義務が免除されているかはしらん。
ヒマな人、皇室典範とか教育基本法などの法律・文献を読んで教えてあげて。
743 :
受験番号774:03/05/16 09:06 ID:/DZdf1IK
>>737と
>>738 に書いてあること矛盾してるけど、どっちが正しいの?
民事裁判も内閣総理大臣が起こす規定あるんですか
744 :
受験番号774:03/05/16 16:25 ID:oBJbMIR4
天皇を訴えるときに代わりに内閣総理大臣を
訴えるんだよね?
被告としては民事裁判権が及ぶってことでしょ?
そもそも、天皇を訴えることは出来ない
一切民事裁判権は及びません
首相が代わりに受けると言うこともない
ここまでの議論は逆に天皇が訴えることが出来るかどうか
最判平成元年11月20日
天皇は象徴だから民事裁判権は及ばない
747 :
738:03/05/16 16:34 ID:tbfZs6oS
>>742 しらなかった、内廷費とかは非課税なのか
確かに、家族構成とか全部解った上で支給してるのに、そっから税金引いたら
おかしい罠
748 :
ななし:03/05/16 21:20 ID:YTTRKbX1
転借人と賃貸人の地位が同一した場合の混同の例外がややこしくて分かりません。
「混同により転貸借を消滅させると、従来の転借人は賃借人に対して使用収益させる債務をおうことになり、自ら収益する権限をうしなってしまう」
というのはどういう意味ですか?
749 :
_:03/05/16 21:20 ID:jRRfvKl/
750 :
受験番号774:03/05/16 22:04 ID:jFczTq+O
債権法・・・債務者が
・不動産を売却すると散在しかねないので、債権者は詐害行為として取り消せる。
・資産を売却して資力を回復すると詐害行為の取消権は無くなる。
何かムジュンを感じるのですが。。。
散在ではなく散財でした・・・。
>>748 @Aが賃貸人で所有者、Bが賃借人で転借人、Cが転借人 A→B→C
Aこの後、CがAから所有権を取得したとする。その結果、C→B→Cとなるよね
このときBが混同を主張して、B→Cの転貸借の消滅を主張したとして、
もし、その主張が認められるとC→Bの賃貸借みが残ることになってしまう。
その結果
「混同により転貸借を消滅させると、従来の転借人(C)は賃借人(B)に対して
使用収益させる債務をおうことになり、自ら収益する権限をうしなってしまう」
もともと@の段階ではCは問題なく使用収益できてたのに、混同を認めると
Aの段階で所有権と取得したばかりに使用就役できなくなってしまう
このようにCにとって酷な結果となってしまうので賃貸借関係、転貸借関係とも残存する
ことにしたのです
>>748
転借人が目的物を取得したことにより、賃貸借が消滅すれば、転借人
は賃借人に収益を主張できなくなってしまうよ。
>>750 ・不動産を売却すると散在しかねないので、債権者は詐害行為として取り消せる。
具体例
1億の借金を負ってる人が、唯一の資産である時価5000万円の不動産を
5000万円で売ってしまう
・資産を売却して資力を回復すると詐害行為の取消権は無くなる。
具体例
1億円の借金を負ってる人が、時価3000万円の不動産を2つ持ってたとする。
一つを3000千万で売ってしまう。
その結果、債権者は424条で、この売却行為を取り消すことが出来る
でも、二つ目の不動産を上手く取り引きして、1億で売ることが出来れば
借金1億、所持金1億3千万となり、債務者の無資力という差害行為取消権行使
の要件を満たさなくなり、取消権はなくなる
>>752の補足
>@Aが賃貸人で所有者、Bが賃借人で転借人、Cが転借人 A→B→C
>Aこの後、CがAから所有権を取得したとする。その結果、C→B→Cとなるよね
ついでに
賃貸人たる地位の移転は賃借人の同意は不要ってのを押さえといて
756 :
750:03/05/16 22:44 ID:jFczTq+O
ありがとうございました!
払えるぶんのカネを作っても競馬で摩るからダメ、というシーンを考えてました。
無資力状態が持続するかどうかが分かれ目であるようですね・・・。
なるほど、無資力状態だと競馬にはまる罠
資力を回復すりゃそんな無茶しないということね
前にも混同が話題になったが、混同って、悲惨な奴が出ないようにすればいいだけだから
結論は簡単なんだけど、条文の使い方とかまるで解らない
>>748の例って、そもそも520条にも179条にも該当せず混同なんか生じないと思うんだよなあ
でも混同の例外ってよく言われるし
ま、いいや。試験じゃ、当事者の利害関係考慮して結論さえ出せばばいいんだし
759 :
受験番号774:03/05/19 13:20 ID:XrTnLObE
国1法律職の法律科目は過去問演習中心で対応出来ますか?
それとも少なくとも必須3科目はテキストの通読が必要ですか?
760 :
ななし:03/05/19 19:26 ID:AvU7b7xS
弁済期前に弁済した場合ですが、
弁済期まで債権者がそれを留置していて、弁済期が来たら、それで債務の弁済にあてるということになるのでしょうか。
それとも弁済期前に弁済した給付は無効になるんですか?
弁済期前でも、弁済として有効です。
したがって、弁済期前でも弁済したときに、債務は消滅します。
給付も無効にはならず、債務者は返還請求できないと706条本文は規定してます。
762 :
ななし:03/05/19 21:56 ID:iHF8bmwd
763 :
受験番号774:03/05/19 22:44 ID:ks9JsH4/
憲法の違憲審査基準がうまく理解出来なくて点数が伸び悩んでます。
国1の過去問が6割5分しか自信を持って正答出来ません。
どんな本を読んだら理解出来ますか?
764 :
受験番号774:03/05/19 22:51 ID:VLDrOzon
違憲審査基準に関して定評のある一冊
「憲法判例を読む」芦部信喜 岩波書店
ちょっと量が多いが(260頁)、講演会をまとめたものなので、それほど厳しくない。
簡単でもないが、来年受験なら一読することをお薦めします
765 :
受験番号774:03/05/19 23:02 ID:XrTnLObE
ありがトンござます。今度本屋で探してみます。
766 :
受験番号774:03/05/19 23:43 ID:CCXrVBTp
転貸がAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情が存しない。
意味わかんねー。背信行為と認めるに足りないってどういうこと?
ここ、過去門みたら色々な表現でひっかけようとしてるから、きちんと理解したい
767 :
受験番号774:03/05/20 02:56 ID:rxdl7exH
最近憲法始めたんだけど、H12あたりから問題の難易度が急に上がってる気がする。
気のせい?
768 :
受験番号774:03/05/20 04:21 ID:35RFZdEC
行政行為の負担義務違反については、行政庁は
行政行為の撤回または強制執行できるってことなんだけど
具体的にはどういう例がありますか?
ちょっと思い浮かばないんですが。
>>766 >背信行為と認めるに足りないってどういうこと?
「こいつひでーなー」と言うほどの場合ではないこと
770 :
受験番号774:03/05/20 12:58 ID:Dbwo0a0U
>>768-769 背信的って具体例で覚えるしかないよ。
明確な基準が数字で出せるようなものでないし。
不動産二重譲渡の背信的悪意者と同じようなもの。
一ヶ月留守にする間家族(親戚)に住んでもらう→背信行為でない。
とかね
賃貸借ってのは信頼関係を基礎にしてるでしょ。つまり、ちゃんと目的物を
使ってくれるだろう、賃料払ってくれるだろうって信頼して貸すわけでしょ。
それなのに、又貸しするってことは、その信頼関係を破壊する行為だな。
だから、612条は又貸ししたら解除できるって規定してるわけだ。
ただ、又貸ししても、信頼関係を破壊しない場合もある。そんな場合には、例外的に
解除を認める必要はない。
まとめてみると、転貸された場合は原則として解除できる。でも信頼関係を破壊しない
例外的な場合には(=背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合)、例外的に
解除が認められない。
そんなわけで、表現が非常にややこしくなってます
背信行為と認めるに足らない特段の事情の具体例としては
>>770殿の例の他
個人事業主が法人化した場合が有名
772 :
受験番号774:03/05/20 21:56 ID:FC5jxwCN
憲法の質問ですが、議員の資格争訟の裁判の結果については議院の自立権を根拠
に通常裁判所に出訴することは出来ないのですよね?
では、議院の議員懲罰権によって除名された議員はやはり自立権を根拠にその結果
を通常裁判所で争うことは出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
773 :
受験番号774:03/05/20 22:03 ID:FDOegNUD
懲罰権の乱用があれば司法審査の対象になるんじゃないの?
774 :
受験番号774:03/05/20 22:03 ID:FDOegNUD
濫用だった。スマソ
>>772 一切司法審査の対象にならないのが通説
わざわざ58条が議員懲罰権を規定し、議院が他の国家機関から介入され
ないようにし、自律権を確保した趣旨から、及ばないと解されてる
三権分立や、明文のない地方議会との対比からも説明できる
>>773 立法裁量や、行政裁量の濫用の場合はそうなります
777 :
772:03/05/20 22:19 ID:FC5jxwCN
>>773-776 みなさん、有難う御座いました。これですっきりしました。
地方議会議員の除名は裁判所の審査対象になるから、じゃあ国会議員の除名
はどうなるんだ?って疑問に思ったのきっかけでして。
778 :
受験番号774:03/05/20 23:27 ID:ZIyP3AA4
認容判決と確定判決の違いを知りたいです。
779 :
受験番号774:03/05/20 23:32 ID:p70pMNd9
特に国1法律職を受ける皆さんに質問ですが、分量の圧倒的に多い民法の情報を何に集約しましたか?
判例六法に集約してしまっても大丈夫でしょうか?理論や学説に不安があるので。
今日出た国1バイブル民法は使えそうですか?
Sで十分。
認容 原告の請求に理由ありとする
確定 同一手続内では取り消せない状態になった
782 :
受験番号774:03/05/21 16:46 ID:EEQCh38X
離婚と、婚姻の取り消しは同じ意味ですか?
違う
784 :
受験番号774:03/05/22 00:24 ID:Ol03ESMu
I説、U説・・・などでお馴染みの学説問題が全く解けません。
何か効果的な学習法はあるのでしょうか?
判断推理はちゃんと解けるの?
786 :
受験番号774:03/05/22 00:26 ID:hOFZuXXA
民法が全然わからん
直前期だというのに
あまりにもわからないから参考書床に叩きつけたらスッキリした
けど全然わからん
787 :
受験番号774:03/05/22 00:40 ID:rtXzrErp
民法は結局は勉強量がものをいうね。3順できたら頭の中の回線が
ひとつにまとまるな。民法で3順するのは浪人生じゃないがぎり無理だしな。
788 :
受験番号774:03/05/22 00:43 ID:/HItUcGc
判断推理はそこそこ解けます。でも、学説は全く…。
789 :
受験番号774:03/05/22 00:47 ID:rtXzrErp
学説問題はある程度自分で予想すればいいんだよ。
完璧ではないがそれしかない。いちいち学説なんか覚える奴いないよ
んな時間ない。
790 :
受験番号774:03/05/22 00:47 ID:wzt5rSWr
良く読んで選択肢切っていけばいいよ。
出るところも憲法なら生存権、国政調査権、予算の法的性質あとなんかあったっけ
791 :
受験番号774:03/05/22 00:50 ID:6weQFSMH
行政法が全然駄目です。勉強のコツってあるんですか?
なんか細かいところで選択肢を間違うんだけど
判例とかは沢山目を通した方がいいんですかね
792 :
山崎渉:03/05/22 00:52 ID:MP1pssEB
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
793 :
受験番号774:03/05/22 00:53 ID:rtXzrErp
行政法は運が必要な科目だ。地方の行政法は簡単だけどね。国がむずー
794 :
受験番号774:03/05/22 01:01 ID:6weQFSMH
行政法国Uはやはりムズイんですか
模試で点が取れない
795 :
受験番号774:03/05/22 01:03 ID:6br0wG5o
いきなり問題演習を中心に勉強を始めて、分厚いテキストで問題を調べながら解くのはありですか?
796 :
受験番号774:03/05/22 01:07 ID:xMU7bmIN
来月受験で学説問題なんとかしたいのなら、出る論点なんて決まってるから
その辺の学説覚えるのが手っ取り早い
まだ先の話なら、判例の結論のみ押さえるのではなく、
理由付けから納得して判例を覚えたり、趣旨から考えてみることを
普段から心がけてれば学説問題がとけないってことはないと思うけどなあ
797 :
受験番号774:03/05/22 01:08 ID:rtXzrErp
あり、というよりそれでよい。問題解きながらテキスト見て
書き込んでいくのがベスト。
それにしても山崎うぜえ。
799 :
受験番号774:03/05/22 01:30 ID:rtXzrErp
山崎なんなの?他の板にもいるけど。
しらんけど、お気に入りのスレは保守れ
801 :
ななし:03/05/22 11:40 ID:Dsj6+9pk
取り消しと無効の違いについて教えてください。
婚姻の場合ですが、
無効になるのは届出が無かった場合と、思い違いの場合だけですが、
他の早婚や、詐欺や、重婚の場合はどうして取り消しうるにとどまるのでしょうか。
>>801 無効になるのは「婚姻の意思なし」&「届出なし」 [742条]
取り消しうるにするのは、無効にしちゃうと婚姻期間中の債務とか
話がややこしくなるからじゃない?
ふっと頭に浮かんだような疑問はどっかにメモとか付箋紙はっといて
その疑問を含む分野が一通り終わってからもう一度考えてみる
ここで聞くより自分で多少なりとも考えた方が身に付く
まあ、一週間後に試験でどうしょうもないってんなら聞いても良いけどさ
804 :
受験番号774:03/05/22 23:24 ID:wmcueAUH
>>803 1順じゃわかんなくても、2順、3順したら頭の回線つながるよね。
特に法律系は。そして知らず知らずのうちに得意になってるんだよな。快感。
805 :
受験番号774:03/05/23 00:18 ID:6N5nDHaT
来年国1法律職を受験しますが、行政法対策のため藤田入門と3時間、出る順基本テキストを読みました。
早速問題演習を開始したいと思いますが、塩野や宇賀で調べながら解いていこうと考えてます。
塩野1は第2版補訂版を持ってますが、第3版に買い換えた方がいいですか?
それとも塩野を通読すべきですか?
新しい版には新法や改正法ついての記述があることが多い。
しかし古くても新情報はいろんな方法で入手できるからさほど困らない
(線引きや書き込みが増えると愛着がわいて旧版を手放すのが惜しくなったりする)。
はしがきなどでどこに加筆したかを確かめてから買うか。
基本書はどの先生のでもいいけどいきなり通読は時間かかり過ぎ。能力にもよるが。
過去問解きつつ体系を固めていくのがいいと思います。
カフェー丸玉
809 :
受験番号774:03/05/23 05:54 ID:ZxqqU4ig
>>806 でも受けるのは来年だから未だ時間はかなりあるし、通読もざっと読むくらいならやってみた方が良い気もする、
ざっと読んで、過去問解きつつ熟読したらいいんじゃない?
810 :
初心者。:03/05/23 07:43 ID:vCzJdpgu
民法に関して質問です。
自分の持っている土地に、自分の家を建てたとする(全て登記済)。
で、その自分の家のために、自分の土地に
(自分の自分に対する)地上権、又は
(自分の自分の対する)賃借権を設定することって、できるのですか?
自分でもよく分からないのですが、混乱していて分かりません。
誰か、教えて〜!!
811 :
受験番号774:03/05/23 08:11 ID:ZEQttdHH
うんこ
812 :
受験番号774:03/05/23 10:50 ID:NnG8noj6
>>810 いわゆる自己借地権は設定できるかって問題ですね。
解答は、原則として出来ない。
なぜなら、そんなもんの設定を認めても意味がないから。
地上権と所有権が同一人に帰した場合に消滅する旨、規定する
179条からも設定できないってことが法の建前と推測できる。
自己借地権が認められないことに不都合をさけるのが法定地上権(388条)
あと、借地借家法15条で例外的に自己借地権が認められる場合がある
この2つ今は解らなくても良いけど、気には留めておいてください。
民法全部やれば自ずと解る疑問故
>>811のようなレスが来るけど、なんか困ってそ
うなんでちゃんとしたレスしときます
813 :
受験番号774:03/05/23 20:53 ID:mUW3+lXv
行政法で質問
取消訴訟の既判力は、後に提起された国賠法にも及ぶか、否か。どっち?
814 :
受験番号774:03/05/23 21:05 ID:mUW3+lXv
訂正
取消訴訟の既判力は、後に提起された国賠訴訟にも及ぶか、否か。
815 :
ななし:03/05/23 21:26 ID:WSewWOvC
未成年者の遺言は15歳以上でも可能ですが、
財産に関わる遺言も単独で行っていいんですか?
816 :
814:03/05/23 21:37 ID:aBoGObmL
既判力は及ぶ
よって、取消訴訟で違法とされた行政行為に関して
国賠訴訟が起こされた場合、行政側はその行為
に関して適法であることを主張できない。
しかし、だからといって当然に賠償が認められるわけじゃない。
この点
違法性一元説によると
取消訴訟にいう違法と国賠訴訟にいう違法は
同じだが、賠償を受けるためには過失が必要。
違法性二元説によると
取消訴訟の違法と国賠訴訟の違法はそもそも違う
となる。
817 :
受験番号774:03/05/23 21:41 ID:QJbFzDvf
>>816 つまり違法無過失の場合、違法性一元説に拠れば甚大な損失を被ったとしても
賠償されないということですよね?
818 :
受験番号774:03/05/23 21:50 ID:mUW3+lXv
>>816 感謝。それで、最判平成5・3・11の判例は違法性二元説をとっているわけだ。謎が解けた
819 :
受験番号774:03/05/23 23:01 ID:LZ1Gf5u+
>>818 すまん、確認させてください
といことは、その判決の前に取消判決がでた事案ということですよね
あと、その判決って単に過失が無いと認定して国賠請求を否定した判決で
一元説から説明することは可能ではないでしょうか?
820 :
受験番号774:03/05/23 23:31 ID:mUW3+lXv
>>819 @所得税の更正処分につき取消訴訟を提起し、一部認容判決を受ける。
A税務署長のする所得税の更正処分につき、金額を過大に認定していた
としても、そのことから直ちに国賠法1条にいう違法があったと評価を受けるものではなく、
職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認められるような事情が
ある場合に限り、右の評価を受けるとした。
つまり、@では、「所得の過大評価」が取消訴訟の違法で、Aでは
「職務上尽くすべき注意義務の違背」が国賠法の違法であるとする、二元構成を
判例はとった。
821 :
受験番号774:03/05/24 00:03 ID:gpwOVRNO
>>816さんが
>違法性一元説によると
>取消訴訟にいう違法と国賠訴訟にいう違法は
>同じだが、賠償を受けるためには過失が必要。
と書かれてたので、つい
A判決でも@の「所得の過大評価」つまり行為の客観面の違法があることを前提に
違法ではあるが「職務上尽くすべき注意義務の違背」つまり過失が認定できないので
国賠を否定したのではないかと思っってしまったのですが
そもそもA判決では、「所得の過大評価」があることに加え「過失」の両方があって初めて
違法であると評価してるわけですね
有り難うございました
822 :
受験番号774:03/05/24 01:03 ID:XRRMEn1f
ウォーク問憲法ってやたらと時間かかりませんか?
みなさん、どのぐらいで回せます?
具体的にどの程度見て次の問題に進んでるかもおしえてください。
824 :
受験番号774:03/05/24 10:36 ID:x0EUjEN/
>>822 一問解いて肢を全部洗ってその知識の確認作業を深くやろうとすると最低15分はかかる気がします。
これはあくまで私の場合ですが…。
進みそうで進まないウォーク問。
憲法に限ったことではないんですが1日中勉強してもいまいち量をこなせないんで焦っていますが。
825 :
受験番号774:03/05/24 10:52 ID:XRRMEn1f
>>824 そうですよね
一日で回すような人は、もう殆ど覚えてて、さらっと解説をよんでるのかな
826 :
受験番号774:03/05/24 14:52 ID:x0EUjEN/
行政訴訟法40条
当事者訴訟につき法令に出訴期間の定めがある時は、その期間は不変期間とする
このようになっていますが、不変期間って・…なんでしょうか?
827 :
受験番号774:03/05/24 15:02 ID:x0EUjEN/
重ね重ね失礼します。
某テキストによると
当事者訴訟は対等な当事者間の法律関係に関する訴訟であり本質的に民事訴訟と変わらない
一方、某テキストによると
「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」というのは、
要するに行政処分にほかならない。
そのままだと抗告訴訟になるはずのものを特別に法令の規定で当事者訴訟に変えたのが
形式的当事者訴訟というわけである
(実質的には抗告訴訟だと理解してもよい)
ということは
形式的当事者訴訟は民事訴訟と抗告訴訟の二つの側面を持つということになるんでしょうか?
混乱してきました
828 :
受験番号774:03/05/24 18:18 ID:G8Xck4oE
>>826 文字通り出訴期間が不変な事。但し例外がある。(民訴法96、97条参照)
829 :
受験番号774:03/05/24 21:38 ID:bEUFpYhE
初心者です。どうぞよろしくお願いします。
民法、憲法対策として、語呂合わせのネタを集めています。
ネタがのっているサイトやスレなどありましたら教えてください。
830 :
受験番号774:03/05/24 21:58 ID:eOLoueLn
>>805 塩野Tは新しいのがいいよ。第3版ね。
情報公開法も独立行政法人等情報公開法までバッチリ掲載されている。
ちなみに、有斐閣によるとUは今年の秋に最新版がでるということ。
国Tの行政法の択一対策は塩野本と判例百選があれば十分。
択一の問題を検討すると塩野本からそのまま転載した文章が多いよ。
831 :
受験番号774:03/05/24 23:28 ID:GzV3W5hN
塩野についてアドバイスありがとう。公務員行政法使うんで、ページが対応してる旧版がいいかなと思ったけど新版がいいんだ。
藤田入門と3時間、出る順基本テキストを通読して体系は頭に入ったけど、
それでも塩野は通読すべき?
832 :
初心者。:03/05/25 05:11 ID:WCWhe8T4
この前は、詳しい解説、ありがとうございました。
で、また質問です。m(__)m
=======================
@債務者Aの持ってる土地(更地)に、その債権者Bが抵当権を付けた、とします。
Aその後、Aは土地の上に建物を建てた、とする。
(この時点では、法定地上権は成立しませんから、Bは抵当権の実行によって、
建物を壊せますよね?)
Bしかし、Aはこの建物を第三者Cに期間を定めずに賃貸し、かつ、
この賃借権を登記した、とする。
======================
この場合だと、Cには短期賃借権で、抵当権者に対抗できるのですか?
民法を始めて日が浅いので、まだまだ混乱中です。
教えて下さい。お願いします。
833 :
受験番号774:03/05/25 16:41 ID:vVCluMc6
>>832 今国会で民法が改正されて、抵当権設定後の短期賃貸借保護の制度は、
廃止されます。そこはやらなくてもいいですよ。
834 :
受験番号774:03/05/25 18:04 ID:n9hXNyD/
ウ問の制度的保証の説明が抽象的すぎて良く理解できません。
どなたか、やさしく、具体的に教えてもらえないでしょうか?
835 :
受験番号774:03/05/26 13:27 ID:SU1RsS0u
自己所有の土地の上に他人が建築確認を得た場合には
建築確認の公定力によって所有権が否定されるから
当該建築確認の取り消し訴訟を提起することが見とめられる
答え 妥当でない
・・…何故!?意味がわかりません…・誰か教えてくださいお願いします
836 :
受験番号774:03/05/26 13:33 ID:SU1RsS0u
それともうひとつお願いしまする。
行政行為の公定力は取消し訴訟において原告に行政行為の違法性を
立証する責任を義務付けてはいないとのことですが・・・
では果たして誰が立証するんでしょうか? 疑問であります!
>>835 所有権が否定されるわけではありません。
建築確認という付属品のついた所有権になるだけです。
838 :
ななし:03/05/26 23:18 ID:euEgstyf
ウィロビーの五権分立論について、
「執政」と「行政」の違いを教えてください。
839 :
ななし:03/05/26 23:19 ID:euEgstyf
行政を執政と改め、
立法、司法、執政を技術的に遂行することが行政ですか?
840 :
ぬきぬき部屋:03/05/26 23:20 ID:IoPwbE1e
841 :
受験番号774:03/05/26 23:23 ID:sTt9tsKF
執政:今の行政とおんなじ、
行政:立法、執政、司法の3つに共通する純然たる技術過程=真の行政ともいう
842 :
受験番号774:03/05/27 18:32 ID:dE1gsSfV
衆議院の解散は国会閉会中でもできるの?
募集設立で創立総会で行われるのに取締役、監査役の選任と
取締役、監査役の調査報告義務があるけど、このことから、
創立総会は募集設立では最低2回開かれるの?
また、創立総会は回数の制限はないの?
843 :
受験番号774:03/05/27 19:57 ID:mLgGByDO
>>839 執政・・・・・政策の実施とその政策の決定にも関与する(大統領中心)→ある程度政治と関わる
行政・・・・・政策の実施(職業行政官から構成)→政治の領域と切り離せる
行政法で質問です
行政規則の「規則」と人事院や会計検査院の定める規則とは全く別物なんでしょうか?
だから独立行政機関の定める規律が法規命令にあたるわけなんでしょうか?
混乱してます…・
>>834 制度的保障っていうのは、人権保障という目的を達成するためのひとつの手段を制度として保障するもの。
例えば政教分離はそれ自体が保護すべき権利というわけではないけど
それを制度として保障することによって間接的に信教の自由を保障することになる。
845 :
受験番号774:03/05/27 21:13 ID:mLgGByDO
もひとつ行政法で質問が。
行政行為の取消しには独自の法律の根拠は不要
しかしすでに形成された法律関係の安定を保護するため単に取消し原因存ずるだけでは足りず
これを取り出すだけの公益上の必要がなければならない
法律の根拠はいらないが理由がなければならないってことですか?
理由=法律の根拠ってわけじゃないんですかね・・・・なんか微妙です
848 :
山崎渉:03/05/28 15:54 ID:TdFYmr71
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
法律系の論文ってわざわざ段落に数字打たないといけないの?
こんな形式の論文が標準なの?
なんかすごい違和感がある.
851 :
ななし:03/05/28 16:34 ID:H36m079/
NPOとNGOなどの非営利組織の非営利という言葉の意味についてなのですが、
これは福祉のために使う目的で収益を得てもいいんでしょうか。
営利というのは、自分たちのもうけにするという意味ですか?
852 :
受験番号774:03/05/28 17:47 ID:Y87Xq38h
ニード調査って何?
853 :
受験番号774:03/05/28 17:55 ID:Fd+0jZDF
この問題、どーしても分かりません・・・
次の中から正しいものを選べ
1刑事訴訟法の規定に基づく未決勾留は被疑者または被告人が逃亡
または罪証隠滅することの防止のみを目的とするから、被拘禁者の
人体的自由及びその他の行為の自由への制限は目的のために必要な
限りにおいてのみ許される。
2、未決勾留による拘禁を受けているものに対して喫煙を禁止すること
は喫煙を許すことにより罪証隠滅のおそれが生じ火災発生の際には
拘禁者の逃亡が予想されるため許される。
正解は2なんですが、どうして1が駄目なのか分かりません。
そもそも、務所の中でどうやって罪証隠滅するんだろう・・・
詳しい方、教えていただけると幸いです。
854 :
受験番号774:03/05/28 18:08 ID:KcjepGxC
>>853 刑事訴訟法の規定に基づく未決勾留は被疑者または被告人が逃亡
または罪証隠滅することの防止のみを目的とするから
他にも目的ありますよ刑事訴訟法60条見てください
「のみ」とか「限り」とか「常に」って言葉には要注意だね
その辺読み過ごすとこんがらがってしまうから
856 :
受験番号774:03/05/28 18:26 ID:Fd+0jZDF
>>854 ほうほう、分かりました!
ありがとうございます。
更に暴行や自傷、他害の防止etcが加わるわけですね。
未決勾留の場合もきちんと判例があって、
この場合の罪証隠滅は通謀によるものなわけですね。
あかん、マジで勉強不足や俺・・・
本当にありがとうございます。
>>854 >>856 違うよ・・・
刑訴法60条には罪障隠滅逃亡防止のみ規定されてる
この2つの目的以外で(例えば、取り調べ目的、自傷他害防止目的)
刑訴法の勾留はできないでつ
では1のどこが違うかというと
監獄の秩序維持という目的からも人権の制約が可能な場合があるからでつ
よど号ハイジャック新聞抹消事件判決を見てください
858 :
受験番号774:03/05/28 21:37 ID:BthE+8mJ
>>857 それはそれであって、60条には住所不定も含まれる
859 :
857:03/05/29 06:55 ID:wCRR5sfi
住所不定が挙がってないのは決定的な間違いかなあ?
「逮捕拘留が認められるのは、逃亡又は罪障隠滅防止の必要がある場合のみ」
というフレーズはよく使われる
自分としては、住所不定は逃亡の恐れの具体化と考えたんだが・・・
>>857のよど号事件判例の違いは、決定的な間違いと考えられるので
こっちを挙げた方が適切な様な気がする
まあ、どう転んでも間違いの選択肢ではあるのでこれ以上深入りしないけど
860 :
受験番号774:03/05/29 09:48 ID:mudC04X7
農地改革・・…相当保証
土地収用……完全保証
これって通説は完全保証ほうでいいんすか?
ネットで調べたら後者のほうなんですが自信がありまえん
861 :
受験番号774:03/05/29 12:02 ID:mudC04X7
+α
行政庁の処分は工学上の行政行為と同義であると解されている
・…なるほろ!と思ってたんですがちょっと突っ込んで考えるとわかりません
コウガク上の行政行為と行政処分・…厳密に定義するとどうなるでしょうか
862 :
受験番号774:03/05/29 22:14 ID:NPH+oWD/
ぅウォーク問政治学NO156
圧力団体に関する記述として妥当なのはどれ?
A圧力政治システムの代表の特徴は、個人代表ではなく集団代表の原理に基づいており、
その活動はしばしば寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップの過程をとる。
D利益集団と政治集団・行政集団との固定的な関係は「鉄の三角形」とよばれる
こともあり、アメリカの圧力政治の典型である。
答えDだけどAの方が正解だと思う。解説ではAは寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップ
とは全く逆とか書いてるけど、そんなことはないだろ。
現実を想像してみん?寡頭制的ないし独裁制的リーダーシップをとってるじゃないか。
それに鉄の三角形はアメリカの圧力政治の典型なのか?
ロビイングとは違うし、それにグラスルーツロビングとかあるのに
典型というのは間違ってると思う。
スレタイ嫁
864 :
受験番号774:03/05/31 01:43 ID:XF2v+PXz
「行政の諺」とはこれまでの原理は矛盾することわざみたいなものという意味ですが、
諺が矛盾するってどういう意味ですか?
>>864 「二度あることは三度ある」
「三度目の正直」
つまりこういうこと。
866 :
受験番号774:03/05/31 01:49 ID:XF2v+PXz
>>865 それぞれの諺が互いに矛盾するということでしょうか。
科学的管理論のいくつかの論が互いに矛盾しているの?
868 :
受験番号774:03/05/31 09:27 ID:2598G9dz
LECの25日の模試解説に詳しく書いてたなぁ
869 :
受験番号774:03/05/31 19:09 ID:rTbDnz3H
中間省略登記の抹消登記請求権が問題になる場合っていうのは、具体的にどんな場面を想定したらいいですか?
870 :
受験番号774:03/05/31 20:11 ID:bpMkCmg5
飛ばされた中間者がその登記待った!っていうパターン??
自分が代金うけてっとなくて「登記欲しいなら代金払えよ」と
言える立場だったのに勝手に登記渡されるわ、代金もらえないわってな状況
871 :
36:03/05/31 23:23 ID:S+GnNSha
A→B→Cと不動産を売却していった場合にA→Cという登記移転に対して
Bが主張する抹消登記請求権っていうことだよね?
870みたいな例でいいと思うけど。
ただし、「登記欲しいなら代金払えよ」と言えるということはもう登記はBの元に
あるということだからこの場合は問題にならないよね。
登記がまだAのもとにあって、BがAに対する移転登記請求権とCに対する代金請求権を
持っていた場合にA→Cの登記移転が行われた、っていう事例だったらありうるんじゃないだろうか?
872 :
受験番号774:03/06/01 00:40 ID:zvxEqPGT
>>871 そのことだよ。そこまで丁寧に説明するなんて
なんていい人だ・・・・・・・
873 :
受験番号774:03/06/01 14:20 ID:NzD48RUJ
ということは、
AはBに土地を売り、BがAに代金を支払い、登記はまだAにあるという状況から始まって、
BとCが契約して、Cが土地を買い、Bが代金もらうはずだったのに、
Cが代金をBに払う前に、登記がCにわたってしまったために、
その土地はCのものになってしまったってことですか?
AとBの間でした契約も、AとCとの関係には及ばないということでしょうか。
874 :
受験番号774:03/06/01 14:20 ID:NzD48RUJ
それと、基本的なことですが、
裁判所規則って国民に対しても法的効力を及ぼす法規命令ですか?
875 :
受験番号774:03/06/01 14:23 ID:zvxEqPGT
>>873 そうじゃない。Bが登記を持っていることはCに代金の催促をするのに
いいプレッシャーというか同時抗弁的な意味があるだろ。
自分が一度登記を経由してもらう理由がそこにあるわけだ。
Cは登記もらっちゃったら代金をイ素子で払おうと思う気持ちは
うすれていくわけだ
876 :
受験番号774:03/06/01 14:32 ID:NzD48RUJ
裁判所規則って法律でしたっけ?
877 :
受験番号774:03/06/01 14:34 ID:NzD48RUJ
>>875 なるほど。
代金を払うまでは登記は渡さないぞってことですね。
878 :
受験番号774:03/06/01 15:19 ID:zvxEqPGT
>>877 そうそう、そういう風にしたかったのにAがCに渡したら
Bはちょっと待てよ、といえるわけです。
こういうような利益を指して、利益のあるものしか中間省略登記の
取消しを訴えれないのです
879 :
受験番号774:03/06/01 17:22 ID:91jaY4IW
行政法の当事者訴訟で「不変期間」って何が不変なのでしょうか?
880 :
受験番号774:03/06/01 18:03 ID:G324pRf1
商法のテコギの部分がわけわかめです。学説問題以前に仕組みが理解できません。どうすればいいんでしょう?
881 :
受験番号774:03/06/01 23:15 ID:y3y5aZFd
行政不服審査法で処分は審査請求中心主義でしょ。なのに
異議申し立て前置きがある場合は異議申し立て前置きが適用されるっての
矛盾してないか?
882 :
受験番号774:03/06/01 23:52 ID:llByw9o/
>>881 君は行政不服審査と行政訴訟をごっちゃにしてないか?
883 :
受験番号774:03/06/01 23:59 ID:y3y5aZFd
>>882 してないよ。本に書いてるぞ、間違ってるのか。
それに異議申し立てと審査請求はどちらか一方しかできないのが
原則って書いてるけど、この例外も多くて困る。
884 :
受験番号774:03/06/02 01:12 ID:eRq/7HcH
>>881 矛盾はしてないと思うよ。
審査請求前置主義が原則。
ただし、
1.直近の上級行政庁がないとき。
2.処分庁が大臣、もしくは長官のとき。
3.上の1,2以外で法律において異議申し立てによることができるとされている
とき。
は例外的に異議申し立てを行う。
そして3の場合だけ異議申し立てを経てからでなければ審査請求をなしえない。
そもそも審査請求前置主義は、直接に処分庁に掛け合うよりは上級庁に
掛け合った方が公平・中立な判断してもらえるからという趣旨。
なのにあえて法律によって異議申し立てできるよと書いてあるんなら、
直接処分庁にいってみてからというのが筋。
バイパス理論のように割り切って考えてみては?
長文スマソ
885 :
受験番号774:03/06/02 01:31 ID:eRq/7HcH
>>879 処分又は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内
という期間は正当な理由があっても伸ばせません(14条4項を除く)
ということなんじゃ?
886 :
受験番号774:03/06/02 01:39 ID:K+Ogo3uU
>>884 じゃぁ、問題のこの肢は?H10地方上級
行政不服審査法上、審査請求と異議申し立てとの双方が認められている
場合には、原則として、異議申し立ての決定を経た後でなければ
審査請求をすることはできない。
これ正解だけどおかしくない?法律で異議申し立てときたら
異議申し立て前置きが適用されるのは理解できるけど、この肢だと
異議申し立て中心主義の説明じゃん。問題が間違ってるのか?
887 :
ななし:03/06/02 01:43 ID:OsbxWRzB
民法388条 法定地上権について教えてください。
混同の例外というのは、抵当権設定などによって、
賃借人や地上権者の権利が不安定になることを防ぐ趣旨のものでしょうか?
888 :
_:03/06/02 01:44 ID:UhnkVTp8
889 :
受験番号774:03/06/02 01:54 ID:K+Ogo3uU
あと民法の疑問点
GがSに対して5000万の貸付債権を有している場合の債権譲渡に関する記述
として妥当なのはどれか?
DSは、Gからの譲渡通知が到達する前に、Gに対して相殺敵状もある反対
債権を有していた場合であっても、Gからの譲渡通知が到達したあとは、
相殺することができなくなる。
これ不正解だけど、468の2項からいうと正解じゃないのか?
通知をうけるまで対抗できる。通知をうけたら対抗できなくなる。
何が違うんだ?
890 :
受験番号774:03/06/02 01:55 ID:K+Ogo3uU
>>
>>889 相殺適状にある反対債権ってのは債務者からしてみれば当然相殺されているであろう
という期待があると推測されるから,相殺適状になった時点で相殺されたとすることが
できるんじゃなかったっけ?
892 :
受験番号774:03/06/02 02:02 ID:K+Ogo3uU
やっぱり六法使っていますか?
894 :
884:03/06/02 02:04 ID:Op8D/WpN
>>886 説明が足りなかったかな。
>>884の1,2の場合は必要的に異議申し立てをしなきゃいけない。
そして3の場合は両方余地がのこされている。
ただしどちらでもよいかというとそうではなく、異議申し立てが先。
これが異議申し立て前置主義でしょ。
だからその問題は正解だよ。
異議申し立て中心主義って??
895 :
受験番号774:03/06/02 02:11 ID:K+Ogo3uU
>>891 相殺の効果の話じゃないの?その前段階の相殺できるかどうか
が疑問に思ってるんだけど・・
896 :
受験番号774:03/06/02 02:21 ID:K+Ogo3uU
法律において異議申し立てによることができるとされているときは
異議申し立て。この法律って行政不服審査法のこと?
897 :
受験番号774:03/06/02 02:30 ID:Op8D/WpN
>>896 違うと思うよ。行政不服審査法の条文自体に「この法律は」とかかれない
限りその解釈は適当でないと思われ。
898 :
受験番号774:03/06/02 02:33 ID:Op8D/WpN
>>896 処分する時の根拠法のことなんじゃない?
899 :
受験番号774:03/06/02 02:34 ID:K+Ogo3uU
じゃぁ、886の問題、法律で異議申し立てと書いてないのに
なぜ異議申し立て前置き?もうわけわからん!!!
900 :
受験番号774:03/06/02 02:40 ID:Op8D/WpN
>>899 まぁまぁ落ち着いて!
あくまで不服審査法は審査請求が原則。
例外として異議申し立てが先の場合がある。
それは(法律によって異議申し立てすることができるため)、審査請求
と異議申し立てできることが前提条件なわけ。
問題文に双方が認められている、と書かれている限り、法律で異議申し立て
できると書かれているんだなと考えよう。
901 :
受験番号774:03/06/02 02:48 ID:K+Ogo3uU
>>900 なんとなくわかった。それにしてもわかりづいな。日本の法律は。
902 :
受験番号774:03/06/02 02:52 ID:Op8D/WpN
>>901 確かに。
しかし、この問題の「双方認められてる」という場合はどんな時か
をしっかり理解できてるか試されてる感じもするよ。
私はこの問題、最初は消去法で解いた気がする。
903 :
_:03/06/02 03:40 ID:UhnkVTp8
904 :
_:03/06/02 05:07 ID:UhnkVTp8
905 :
_:03/06/02 08:31 ID:UhnkVTp8
906 :
_:03/06/02 09:58 ID:UhnkVTp8
907 :
_:03/06/02 11:25 ID:UhnkVTp8
908 :
受験番号774:03/06/02 16:02 ID:9++WB8WI
>>889 468条2項は譲渡しますっていう通知が来るまでに債権者Gとの間に起きたことは
その債権を貰った人にも主張できますよという意味では?
そう考えるとその肢は不正解で、有効に相殺できるということ。
その肢が正解だとするとあなたがSの立場ならどう思うことか。。。
909 :
ななし:03/06/02 16:48 ID:agwhBgYY
時効取得と登記について教えてください。
第三者が時効完成前に出現した場合は、時効取得者は登記なくして所有権を主張できるとありますが、
時効完成前なのに、時効取得することを主張できるというのは変な気がするんですけど、
これはどう解釈したらいいのでしょう?
910 :
受験番号774:03/06/02 17:23 ID:jGo1ALdz
>>909 パターン1
AさんはBさんに不動産を売った。
Cさんはその後で時効取得する。
Cさんは登記なくても主張可、というか持って鋳なくて当たり前。
パターン2
CさんはA所有の不動産を時効取得した。
その後AさんはBさんに不動産を売った。
この場合、Cは登記を備える時間があったわけで
登記を怠ったのであればBには時効取得を主張できない。
911 :
受験番号774:03/06/02 18:33 ID:XQ6IN+q6
>>909 >>910の言う様に、時効取得するというからには登記をもたずに他人の土地に居座る
わけです。
違う視点から見てみると、新しく土地を買って登記を得た時、その土地に知らない
人が居座っていたら「出てけ!」と言いますよね?
この時点で普通なら時効は中断されるはずです。(口頭では暫定的ですが)
だから、登記簿上の土地の持ち主が誰に変わろうと、時効になるまで土地に平穏
公然と居座ったのなら時効取得を主張できてもいいと思えませんか?
912 :
受験番号774:03/06/02 19:09 ID:jGo1ALdz
民法は権利の上にあぐらかいて権利の行使しない人には
保護に値しないって考えだkっけ?そういうのがある
10年間ほったらかしにしておいた方がワルイ
914 :
受験番号774:03/06/02 19:46 ID:gH3I3meb
国1法律職受けるんですけど、過去問500の問題数が少なくて不安です。
新スー過去までやるべきですか?あと、勉強は過去問演習主体で大丈夫ですか?
>>914 そういうことは過去問を完璧にこなしてから考えたら?
あれこれ手を出すと
結局は消化不良で終わる事が多いよ。
916 :
ななし:03/06/02 21:25 ID:smhE7MWu
詐害行為取消権について教えてください。
民法の425条の趣旨についてですが、総債権者のためにこれをなすことが書かれていますが、
これは、Aという人を害する目的で行われた詐害行為を、
Aのためだけに取り消すのではなくて、総債権者の利益を保護するために取り消しうるということでしょうか。
取り消しの効果がAだけに及ぶのではなく、総債権者に及ぶということでしょうか。
917 :
ななし:03/06/02 21:28 ID:smhE7MWu
登記と時効の関係についての続きですが、
とても分かりやすく大体のイメージがつかめました。
ありがとうございます。
つまり、Cが登記を取得した後、Bが占有を続行していて、時効が来た場合のことを言ってるんですよね。
時効まで占有を続ける=登記に対抗できる権利の保持行為と考えていいでしょうか。
918 :
受験番号774:03/06/02 21:32 ID:SsAh9YXe
>>917 CとBが反対だと思うけど、後はOKだと思います。
民法の担保物権における返還請求と占有回収の訴えって何が違うの?
動産質が遺失によって第三者に取得された場合質権による返還請求ができない
というのは分かるけど,じゃあ占有状態で第三者に奪われた場合は質権者は
質権に基づく返還請求で動産を回収するのか占有回収の訴えによって回収する
のかどっち?
920 :
受験番号774:03/06/02 21:58 ID:SsAh9YXe
>>916 そんな感じだと思いますよ。
取り戻された財産は債務者の責任財産として回復し、総債権者の共同担保
となります。
また、債務者が不動産を他人に譲渡して登記も経由してしまった場合は
登記を債務者名義に回復する。つまりA名義にはできません。
しかし、金銭を他人に譲渡していた場合だけは、債権者Aは自分に引き渡す
ように請求できます。
このように不動産の場合は優先弁済を受けられないのに、金銭などは直接
もっていけるので優先弁済を受けているという状態は、しばしば「法制度の欠陥」
と指摘されているようです。
921 :
受験番号774:03/06/02 22:17 ID:SsAh9YXe
>>919 動産質の占有を奪われた時は占有回収の訴えでしか取り戻せません。
占有を奪われた場合は第三者に対抗できないので。。
また、質物の遺失の場合には占有回収もできないはず。
担保物権による返還請求は、質物を提供した債務者に任意に返していたとき
なんかに使うんじゃないでしょうか?
922 :
919:03/06/02 22:27 ID:toVkGWFl
>>921 動産質の占有中に第三者が取得
・返還請求×
・占有回収○
動産質の遺失による第三者の取得
・返還請求×
・占有回収×
ということ?
返還請求というのは占有者の意思でもって他人に動産を渡している場合の回収方法で
占有回収というのは占有者の意思に反して他人が動産を所有している場合の回収方法
だから?
遺失の場合はそもそもの占有状態が喪失しているから占有回収すら不可能というわけかな
923 :
受験番号774:03/06/02 22:43 ID:SsAh9YXe
>>922 この対応表で良いと思うよ。
質物の占有回収は「奪われた」時のみで、遺失・詐取には対応してない
から保護が弱いという指摘もありまする。
というか質物を奪われた時は占有回収によるとしか353条にも書いてない
し、担物で返還請求権というのはきいたことない。。。
私の勉強不足だったらすいません。
>占有状態が喪失しているから
というのではなく、過失の有無が問題なのではないでしょうか。
924 :
受験番号774:03/06/02 23:31 ID:pqRg0buT
内閣総理大臣は衆議員でも参議員でもいいわけですが、
参議員から選ばれたことって過去にあるんでしょうか?
たぶん試験には出ないとは思いますが、興味がありまして。
925 :
受験番号774:03/06/02 23:31 ID:0elq7hJn
民法の468条って1項と2項逆じゃねーの?2項が原則で1項が例外。そうじゃないと意味通じないよ
この他にも民法は間違ってる条文結構ない?直せこらーと言いたい。
926 :
受験番号774:03/06/02 23:35 ID:0elq7hJn
>>924 ない!あるわけなし!参議員は糞だからね。
927 :
受験番号774:03/06/03 08:27 ID:VCxORNBO
競願関係にある複数のものが一つの免許を争う場合、免許申請を拒否された業者は
「競合相手に対する免許処分」だけでなく「自己に対する免許拒否処分」の取消訴訟についても
訴えの利益が認められる
これって合ってますかね??
928 :
受験番号774:03/06/03 09:28 ID:Bbf8ZIPX
929 :
受験番号774:03/06/03 09:38 ID:VCxORNBO
も、も、もひとつ・…
地方自治法245条5(是正の要求)
245条6(是正の勧告)
245条7(是正の指示)
この三つの違いが微妙過ぎてわかりません(涙
三つに分ける意味は何処にあるんでしょうか…?
条文読んでもいまいちわかりません
それと245条5のAによれば
国から直接市町村には指示を出せないってことでしょうか?
(国は都道府県を経由して市町村を支持するということ?)
宜しくお願い致します
930 :
受験番号774:03/06/03 11:19 ID:tJBYvkal
地方自治の問題なんですけど、過去問だとやたらに機関委任事務の問題が載っていますよね?改正後の方が重要な気がするんですけど、やっぱり歴史的背景とか押さえておくべきですかね??
931 :
受験番号774:03/06/03 11:54 ID:3LMGK8Ur
早稲田国2模試の解説で、
再審査請求では原処分を争えるだけでなく、審査請求の裁決も争える
って書いてるんですけど、これって違いません?
932 :
受験番号774:03/06/03 12:52 ID:BnIbdShM
採決を争えば処分の違法性を主張できないけど
採決の違法性は問えるからいいんじゃないの?
933 :
927 =929:03/06/03 20:17 ID:VCxORNBO
>>929 どうもありがとうございます。
「競合相手に対する免許処分」だけでなく「自己に対する免許拒否処分」の取消訴訟まで
認めたら双方でヤヤコシイことが起こるのでは…と思いまして。
それがしは「競合相手に対する免許処分」にだけ取消訴訟ができると思ってました・…
でもよく考えたら競争相手に対する免許処分を取り消すだけでは
自己に対する免許取得という結果に結びつかないですよね…嗚呼
>>930 機関委任事務の歴史的背景は行政学のほうでよく問われるような気がします。
もちろん行政法でも大まかな流れは把握しといたほうが良いかと思います。
それと929の問題がまだ解決してません(涙 どなたかわかりませんか?
934 :
受験番号774:03/06/03 20:31 ID:c7nIO40c
>>929 自治事務と法定受託事務の共通事項として「助言・勧告」そして資料の提出
を求められる。
次に自治事務だけ是正「要求」をだせます。
そして法定受託事務だけ是正の「指示」をだせます。
勧告→指示→裁判の請求→判決→代執行という流れでだんだん厳しい内容に
なっていきます。
935 :
934:03/06/03 20:40 ID:c7nIO40c
>>929 245条の2では、法定受託事務を委託してる主体が、受託側に口出しするときは
法律で定められてる時でないとだめだよ、という趣旨だと思います。
法定受託事務が1号と2号があることを知っていれば解決できると思いますが。。
1.第一号法定受託事務:国が本来果たすべき役割にかかる事務で都道府県、
市町村、特別区が受託するもの。(例:国政選挙や旅券交付などの事務)
2.第二号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務で
市町村、特別区が受託するもの。
地方公共団体が近所の神社の祭祀に幾ばくかの賛助金を支出するのは違憲ですか?
宗教団体に対する支出で「宗教活動を助長するようなもの」は違憲となったと思いますが
結局はそのお金で境内を直したりしめ縄を新調したりするのだから,「助長」に当たって
違憲だと思うのですが,テキストを見ても具体的な判例が見当たらなかったので・・・
937 :
受験番号774:03/06/03 21:32 ID:c7nIO40c
>>936 賛助金って会費みたいなもんでしょ?
だとしたらそれって援助・助長に当たって違憲じゃないかな。
>>937 賛助金と書きましたが,単に「公金の支出」だけだったと思います
それでもやっぱり違憲でしょうか?
ちなみに地鎮祭は「宗教的意味合いの薄い慣習的行事」ということで合憲とされていましたが
あれだって神主に払った公金はやはり神社の運営に回されて神社の利益になると思うのです
が,地鎮祭への支出と祭祀への支出の明確な違いは何ですか?
940 :
ななし:03/06/03 21:40 ID:fxVF2u9A
LECの行政法のウ問の解説に、
「公務員の免職処分のように、行政行為の中には執行の観念できないものもあり、すべての行政行為に自力執行力があるわけではない」
という解説がのっているのですが、
日本語がよく分かりません。
どういうことを言っている文章なのでしょうか。
941 :
受験番号774:03/06/03 21:56 ID:c7nIO40c
>>938 文化財としての神社などの建築物、また仏像への補助金などとしての公金支出
であれば合憲だと思われます。まさに「目的」によるでしょう。。
>>941 ということは祭祀への支出なら違憲ですか?
例えば京都の祇園祭のような国内でも指折り数えられるような
伝統行事としての祭祀としてもやはり違憲になるんでしょうか?
943 :
受験番号774:03/06/03 22:03 ID:c7nIO40c
>>939 確かによく考えるとそうですよねぇ。
地鎮祭は土地の平安、工事の無事安全を願った儀礼。
祭祀は神を祭るだけ。
っていう判断を裁判官がしたのではないでしょうか。
無宗教の人でさえ家を建てる時には地鎮祭やる人いますし。。。
944 :
受験番号774:03/06/03 22:21 ID:c7nIO40c
>>942 献穀祭訴訟をご存知でしょうか?初耳であればネットで検索してみて
ください。
伝統行事としての祭祀でも違憲宣言をされているものもありますよ。
献穀祭訴訟,さっそく調べてみました.参考になりました.
まあ結局の所,とりあえずは目的効果基準にあてはめて形通りに判断してしまうのが
無難ということなんでしょうかねぇ・・・
946 :
受験番号774:03/06/03 22:31 ID:c7nIO40c
>>945 そうですねぇ。公務員試験ではそこまででとめておくべきでしょう。
947 :
受験番号774:03/06/03 22:46 ID:Y3e36Hp7
文化財保護なら宗教目的でないとはっきり解るのですが
地鎮祭の宗教目的ではないというのが解らない。
地鎮祭の目的が工事の平穏無事を願った儀礼であり宗教目的ではないと言えるなら
祭祀に金を出すのも国家平穏を願った儀礼と言えてしまうのでは?
なにか間違った理解をしているのかなあ
>>947 地鎮祭は宗教的意味合いの薄まった慣習化された行為だから合憲だそうです.
それこそ無宗教の人までもが家を建てる時は地鎮祭を行ったりするのでこれが格別
宗教的意味合いを保持した行為とは言えないんでしょう.
違憲になった玉串奉納なんかの場合,玉串を奉納する人もいるでしょうが日本中の人が
靖国に行って玉串を奉納する習慣が広く定着してるかというとそうではないので「特定の
宗教における行為」になるんでしょう.
地鎮祭はご飯を食べる前に手を合わせるというようなものです.
949 :
受験番号774:03/06/03 23:12 ID:c7nIO40c
>>947 地鎮祭は家を建てるために行うもの。
祭祀は神、先祖などを祭るもの。
同じお金を払うのでも意味が違ってきます。
あくまでイメージですのであしからず。。
地鎮祭にお金を払うのは工事等安全の儀式への「対価」として支出します。
祭祀の方は、神を祭る行事に「出資」しているイメージ。
国家の平穏を願ったというような究極的なところで判断すべきではないでしょう。
もう少し表面的なところで一般習俗かどうかを判断しているような気がします。
950 :
受験番号774:03/06/03 23:58 ID:Y3e36Hp7
>>948-949 レス感謝です
>>948さんの書かれたのは
一般人の意識を基礎に目的が何であるか判断すると言うことですね
一般人が、習俗であると考えてるから宗教目的でない
じゃ、なんで一般人が宗教でなく習俗と考えてるかの理由は
>>949さんが書かれたことである、
というような理解で良いのかな
結局、社会通念で判断される点で目的効果基準ってかなり曖昧な基準ですねえ
ただ、前よりは良く理解できるようになりました
948さん949さん、どうも有り難うございました
951 :
受験番号774:03/06/04 10:30 ID:nXuIC1Gl
そくじこうこく【即時抗告】
裁判上,迅速に確定されることが必要な決定について,
期間を定めて認められる不服申し立て方法。
↑の意味がよく判りません。「期間を定めて」というのは
どういうことなんでしょうか。すみませんがどなたか解説して
いただけませんか?
952 :
受験番号774:03/06/04 10:53 ID:amQ9jW1H
>>951 執行停止の決定の告知を受けてから一週間以内に不服申し立てするものです。
953 :
受験番号774:03/06/04 12:14 ID:nXuIC1Gl
952さんありがとうございます。
つまり、判決が出て、それに対して不服があるなら認められた期間以内に
不服申立てしなければいけないということですか?
954 :
受験番号774:03/06/04 13:58 ID:6pKMQvAl
憲法改正の発議についてですが、
おのおのの議員の三分の二以上の賛成が必要ということは、
衆議院の賛成+参議院の賛成=総議員の三分の二以上じゃなくて、
衆議院の賛成=衆議院全体の三分の二以上かつ、参議員=参議院全体の三分の二以上ってことでしょうか。
955 :
受験番号774:03/06/04 14:06 ID:6pKMQvAl
委員会においては、原則的に非公開ですが、
非公開と秘密会は違うみたいです。この微妙な違いを教えてください。
秘密会になると報道関係者も拒否できるということでしょうか。
957 :
_:03/06/04 14:52 ID:/yY5uKxR
958 :
952:03/06/04 19:58 ID:5LpwXAkt
959 :
受験番号774:03/06/04 20:07 ID:5LpwXAkt
>>954 前者は両議院の3分の2、後者は各議院の3分の2。
という感じでしょうね。
つまり96条1項からすると後者の方で良いと思われます。
960 :
受験番号774:03/06/04 20:22 ID:5LpwXAkt
>>955 そうですねぇ、国会法52条2項で全くの非公開にできるようですね。
>>953 「判決」に対する不服申立でないよ
「決定」に対する不服申立だよ
962 :
受験番号774:03/06/04 23:57 ID:nXuIC1Gl
952さん961さんありがとうございました(*´・ω・`*)
「そくじこうこく【即時抗告】
裁判上,迅速に確定されることが必要な決定について,
決定に対して不服があるのであれば認められた期間内に
不服申立てをしなければならないこと。」
お蔭様ですっきり納得できますた(´>ω<`)
963 :
受験番号774:03/06/05 21:19 ID:AiDxkhRZ
国家賠償法1条1項は、使用者の選任監督責任は問われない。
これか代位責任説の論拠である。代位責任説の論拠である。使用者の責任を前提としないのが代位責任説であるからである。
↑何故使用者監督責任が問われないということが代位責任説の論拠となるんでしょうか?
964 :
受験番号774:03/06/05 21:25 ID:jYxFxvWD
>>963 代位責任の場合は国が公権力の行使に当った公務員の『代わりに』
必ず賠償しなくてはならない。
そして、故意、重過失があった場合の当該公務員に対する国の請求権の
説明がスッキリするから代位責任説が採られる。
室井力なんかが採る自己責任説だとその辺の説明に窮する。
審査請求中心主義と異議申立前置主義について確認したいんですが
基本的に不服申立は審査請求のみによってなされ,例外的な場合を除いて
異議申立は用意されていない.
この状態が審査請求中心主義ですか?
そして,その例外的な場合において異議申立が用意されている時も当然に
審査請求の権利も保留されているわけだから,その時点で異議申立と審査
請求の両方が用意されているわけだが,このときは異議申立を先に行わね
ばならない.
この場面で適用されているのが異議申立前置主義ですか?
もちろん不作為の場合は両方の権利が用意されており,その際の先後は訴え
出る人に任される.
こんな感じでいいんでしょうか?
966 :
受験番号774:03/06/05 22:35 ID:Mpl+8OkW
>>965 それでだいたい良いと思われますが過去ログで詳しい解説がありますよ。
異議申し立てしかできない場合もあるので注意です。
そして、不作為の場合、自由選択主義といえども、不作為庁が大臣・長官
などの場合は異議申し立てしかできません。
967 :
受験番号774:03/06/05 22:46 ID:HNRMq9d/
不服申し立てと取り消し訴訟を同時に提起した場合、
不服申し立てと取り消し訴訟の結果に食い違いがある場合
どちらが優先されるのですか?
968 :
受験番号774:03/06/05 23:11 ID:yu2ywGyV
その前に両方提起できるのか?できるとしたら裁判所だろ。
969 :
受験番号774:03/06/05 23:24 ID:Mpl+8OkW
>>967 取り消し訴訟と不服申し立て(審査請求)が両方なされたとき、
裁判所は審査請求に対する裁決があるまで訴訟手続きを中止し、食い違い
が起こることを回避できます。
970 :
受験番号774:03/06/06 00:01 ID:N5JXhi1H
民法の相続の遺留分なんですが、生前の贈与でも1030条により
一年以内なら加算されますよね。
ただ903条一項の適用で1年以上前でも生計の資本として贈与された
ものも加算して考ええるのでしょうか?
新スーパー過去問ゼミ 民法UのP354必修問題と
セレクション民法UのNo138で答え違うものでして・・・・
971 :
受験番号774:03/06/06 00:06 ID:kUHJNBx4
国Tセレクションの民法、No132なんですが、
解説ですべての肢に「本肢は誤りである」って書いてあるんですが、
どの肢が正解なんでしょうか?
不法行為の問題で、会社の使用者責任の話です。
972 :
受験番号774:03/06/06 00:30 ID:NddDEiN5
処分または裁決を取り消す判決が出た場合
行政庁は取消判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分または
審査請求に対する裁決をやり直さなければならない(行政訴訟33条)
この場合、改めて行う処分もしくは裁決ってのは相手の望みどおりにすることまで
義務づけてるんでしょうか?
それともやり直しさえすれば 相手にとって望みどおりにならなくてもいいんでしょうか?
973 :
受験番号774:03/06/06 00:31 ID:N5JXhi1H
望みどおりにする必要は無い
974 :
受験番号774:03/06/06 00:37 ID:B4KrqpAl
>>972 原処分と同じ理由で処分するのは許され無い。
違う理由で処分をするのは構わない。
975 :
受験番号774:03/06/06 00:48 ID:8n50x+38
Aは、Bに対して1000万円の貸付金債権を有しているが、
弁済の無いまま弁済期を経過した。
Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、
その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。
この時、Aが、Bに対して有する貸付金債権を保全するため、
BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、
Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができると解するのが通説である。
去年の国税民法NO,4の選択肢1。正解は誤り。
なぜ誤りなのか分かりません。どなたか御教授願います。
976 :
受験番号774:03/06/06 01:24 ID:U8Op4i7R
>>975 財産分与だから。423但し書きにあたる。だと思う
977 :
受験番号774:03/06/06 01:26 ID:U8Op4i7R
>>975 その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した
この部分が4231項但し書きに当たる
978 :
マンマン:03/06/06 01:34 ID:U8Op4i7R
979 :
975:03/06/06 01:37 ID:8n50x+38
そっか…、「すべて」を財産分与したから駄目なのか
通常の財産分与じゃないもんね
ありがd
980 :
マンマン:03/06/06 01:46 ID:U8Op4i7R
すべてをというところじゃなくて、離婚による財産分与が
駄目だと思う
981 :
972:03/06/06 02:02 ID:NddDEiN5
>>973 974
どうもありがとうございました!
解決致しました
ところで…
【酒税法違反の告発のように司法処分の性質を有するものは行政庁の処分にあたらない】
→取消訴訟できんってことなんですが
司法処分の性質を有するものってどいうことなんでしょうか?
982 :
受験番号774:03/06/06 08:18 ID:Pfx42zyf
>>979 納得したの?俺、駄目だ。
通常の財産のみでなく、借金までも分与したってこと?
何故Dに財産分与して、Cとの関係で直接引き渡し請求まで否定されるのか・・・
983 :
受験番号774:03/06/06 10:14 ID:Z4F28OwV
>>975 離婚うんぬんでなく、「直接弁済」ってのがだめなんじゃ?
相殺することによって「事実上の」優先弁済、だった気がするが。
984 :
受験番号774:03/06/06 10:16 ID:N5JXhi1H
Aの有する財産としては、時価2000万円の宅地、時価1000万円の山林及び
時価600万円の絵画があり、また1200万円の借入債務を負っていた。
Aには妻Bと嫡出子C、Dがいる。Aは志望する2年前に生計の資本として
絵画をBに贈与した。また、死亡する半年前には、福祉の活動をしている
法人に山林を寄付した。Aが遺言を残さないで死亡し、B、C、Dが相続人に
なったときCの遺留分額として正しいのはどれか?
1 100万
2 175万
3 200万
4 225万
5 300万
985 :
受験番号774:03/06/06 12:15 ID:8xLZ9iYx
>>981 司法処分の性質を有する処分というのは。
刑事裁判によって処罰されることにつながる処分のこと。
検察官の起訴処分など。
酒税法違反の告発についても、告発により捜査当局が捜査することに
なり、刑罰を受ける可能性もある。また、その処分の当、不当は
捜査なり刑事裁判で争えば良いので、わざわざ行政訴訟を認める必要が
無い。ということでしょう。
986 :
受験番号774:03/06/06 12:44 ID:p7lrbVuL
>>975 >>977の説明でいいのか??
論点がずれているのに。。。
Aが代位行使したのはCに対するBの売掛金債権だよ。なのになぜDへの財産分与が
432条1項但し書き云々がでてくるのは疑問。(逆にその論点つくならば全てを分与
したことが、財産分与に仮託した財産処分としてDへの分与を取り消しできるという
論点になってしまうんじゃない?)
AがCに請求できるのは自分の被保全債権額の範囲までとなるから1000万しか
請求できない。
でもって直接Aにお金が渡ったとしても、
>>983の言うように直接弁済してはだめ。
Bのものを代理して占有しているにとどまるから、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
だと思うが。
987 :
受験番号774:03/06/06 12:52 ID:Sdvz3Tzl
債権者代位権は債務者の責任財産を保全佐売るための制度。
代位権者が直接自己の債権の補充に当てることは出来ない。
ただAが、CがBに金払うようにしてもBが受け取らない可能性あるので
Aが受け取ってもいいとなっている(判例)
結果的に受け取った金銭を相殺という形で債権に充足させるのであって
初めから当たり前のごとく自己の債権の弁済に当てれるものではない
988 :
受験番号774:03/06/06 13:00 ID:cIWWfg7i
そーいうことか。
989 :
975:03/06/06 13:01 ID:8n50x+38
>>986 >>、Bの引渡し請求権とAの貸付金債権
>>を相殺して「事実上の」優先弁済を受ける。
「直接」じゃなくって「事実上」の弁済ってことでつか…。
ううむ…。この選択肢だけじゃ判断は難しいですね。
他の選択肢との兼ね合いもありますが、この問題は漏れには無理…。
まあ本番では消去法で絞れることを願おうや
991 :
受験番号774:03/06/06 13:33 ID:Sdvz3Tzl
新すれ立てれる人いますか?
自分はじかれるので出来る人お願いしまし
992 :
受験番号774:03/06/06 13:56 ID:pX8gLr1o
裁判官の罷免について教えてください。
罷免の条件として、@心身に故障がある時と、A公の弾劾と、
最高裁判官の場合は国民審査もありますが、
これは行政機関がこれ以外の場合に罷免できないということで、
裁判による懲戒免職などで裁判官が罷免されるということはありますか?
993 :
受験番号774:03/06/06 13:59 ID:Sdvz3Tzl
心身に故障のあるときは「裁判」で免職です
994 :
受験番号774:03/06/06 14:09 ID:Sdvz3Tzl
あぁ・・ほかの場合はない。裁判官は身分が保証されていますので
995 :
975:03/06/06 21:12 ID:8n50x+38
996 :
受験番号774:03/06/07 03:02 ID:FwGdd/Kg
アメリカの上院は下院よりいくつかの点で優越していますが、
これをもって上院は下院に優越していると言い切れるでしょうか。
997 :
受験番号774:03/06/07 03:03 ID:ApdvOW1o
原則対等でいいんじゃない。下院優越もあるし。
合衆国憲法 上院 下院 優越
でぐぐってみると、上院優越と明記してあるホームページが多数ありました
でも、両院が対等であるとするページもありましたから、どっちでも良いと思われ
下院にしかない権限は歳入法先議権などごく限られているようですから
これをもって両院対等が上院優越かは評価が分かれるんでしょうね
999 :
1:03/06/07 08:17 ID:k1f1pGWf
999ゲット
1000 :
1:03/06/07 08:18 ID:k1f1pGWf
スレ立てた香具師が1000ゲットして何が悪い
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。