◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パート[

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1加齢 ◆3.EtvYqXNM
行政書士試験に今後出題されそうな問題及び既出の問題を疑義しよう!
各自の所有する過去問等で理解し難い解説があれば、一緒に考えよう!
解答は必ず
できるだけ出題もして行こう
なお、スレの趣旨と異なる煽り、叩きは禁止です。
2加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/10/27(土) 22:20:20
★過去スレ★
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1177747315/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートU
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1179907872/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ パートV
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1182822359/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆ 4
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1183643921/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートX
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1184425487/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートY
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187187000/l50
◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートZ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1189781831/l50
3名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:23:35
>>1

加齢さんいたのか

たまにはコテハン出して参加しなよ。
4名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:29:08
>>3
試験の結果発表まではコテ使わないって言っちゃったからね
まぁスレ立てるときは使ってるけど…orz
5名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:32:08
張本人の華麗はどうしたんだよ。
6名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:38:11
>>5
叩かれて凹み中では?
7名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:40:23
衆議院議員の任期満了による選挙期間中に、国に緊急の必要があるときは、
内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。○×
8名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:41:14
>>7
9名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:42:08
予算については衆議院に先議権・優越権があるので、緊急集会において
予算を決議することはできない。○×
10名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:42:22
>>7
×かな? 解散されたとき。
11名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:42:49
>>9
×
12名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:45:09
>>9
×かな? 緊急の必要があればおk?
137,9:2007/10/27(土) 22:48:11
>>7>>9も×

>>7は54条2項 衆議院が「解散されたとき」が要件。
衆議院議員の任期満了における総選挙は議員の任期が終わる日の前30日以内に
行うとされていることから(公職選挙法31条)、選挙期間中でも衆議院は存在し、
国に緊急の必要があるときは、内閣は、緊急集会ではなく臨時会の召集決定ができる。53条

>>9
そのような制限はない。
14名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:51:49
特別会は、衆議院の解散による総選挙後、その選挙の日から30日以内に召集されるが、
常会の召集時期と重なった場合には召集されない。○×
15名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:53:13
>>12
おk

国に緊急の必要がある限り予算の決議もできると解されている。
16名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:53:33
>>14
×
17名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 22:57:13
>>16
正解

特別会の定義、開催時期については正しい。54条1項
が、特別会と常会の開催時期が重なったときは、特別会は常会と
あわせて召集することができるのであって、召集されないのではない。
国会法2条の2
18名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 23:14:06
行政法の問題

行政行為の附款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 行政行為の附款は、条件、期限、負担、取消権の留保および法律行為
  の一部除外に分けられるが、いずれも行政行為の効力に影響を及ぼす
  ものである。
2 行政行為の附款は、当該行政行為の目的に照らして必要な限度を超えて
  付されたものは違法であり、ただちにその附款は無効となる。
3 行政行為の附款は、法令自体が認めているか、または行政庁の自由裁量
  が認められている場合には、許可、認可、代理、特許、確認、公証、受理等
  の行政行為について必要な範囲で付することができる。
4 行政行為の附款が違法として取り消された場合または無効である場合に
  おいて、当該附款が行政行為の重要な要素であるときは、当該行政行為
  も無効である。
5 行政行為の附款の中で取消権の留保には、同時に無償で原状回復すべき
  旨の留保を付することもでき、当該取消権の行使については、明文または
  条理上の制限はない。
19名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 23:16:07
>>18
20名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 23:16:24
3
21名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 23:18:15
>>20
準法律行為的行政行為には附款はつけられない。
確認・公証・受理は準法律行為的行政行為。
2218:2007/10/28(日) 22:47:08
遅レス、スマソ
昨日の夜、急に書き込めなくなった…orz

解答

正解 4

1 誤り。 行政行為の附款のうち負担は、行政行為に付随して、相手方に
  一定の義務を命じているもので、負担が履行されなくても、行政行為の
  効力自体の効力には影響がない。
2 誤り。 必要な限度を超えて付された附款は違法であるが、公定力を有
  するため、訴訟手続を経て取り消されるまで有効として扱われ、ただちに
  無効となるわけではない。
3 誤り。 附款は、行政行為の効果を制限するために、意思表示の主たる
  内容に付けられるものだから、意思表示を要素としない準法律行為的
  行政行為には付けられない。
4 正しい。 附款が行政行為の重要な要素でないときは、附款のみが無効
  となり、当該行政行為は、附款の付かない行政行為として効力を生じる。
5 誤り。 取消権の留保は、公益上必要があると認めるときは、いつでも取り
  消すことができる。との附款と同時に、免許・許可などを受けた者の負担
  において原状に回復すべきとの義務を課する例が多いが、その行使に
  ついては、一般的には十分な客観的な理由が有る場合に限定されるべき
  という条理上の制限がある。
23名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 03:38:54
日本国憲法の英文(GHQと日本国政府の合作による正文)における、下記空欄に入る適語を答えよ。

Article 67.
The Prime Minister shall be ( A )d from among the members of the Diet by a resolution of the Diet.
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

Article 6.
The Emperor shall ( B ) the Prime Minister as ( A )d by the Diet.
The Emperor shall ( B ) the Chief Judge of the Supreme Court as ( A )d by the Cabinet.
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

Article 68.
The Prime Minister shall ( B ) the Ministers of State.
However, a majority of their number must be chosen from among the members of the Diet.
The Prime Minister may ( C ) the Ministers of State as he chooses.
内閣総理大臣は国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

ア appoint イ designate ウ attest エ remove オ expel
24名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 03:43:59
いいこと教えてやるよ。
2chで見たとか言うなよ。

「時効の問題が出る。」

ガチだ。
25名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 03:58:26
じゃあ、時効ね。

委託を受けた保証人の主たる債務者に対する求償権は弁済をした時に発生し、かつ、
その行使も可能となることから、当該求償権の消滅時効は、保証人が弁済をした時から
進行するのが原則であるが、保証人が法定の事由に基づき、弁済前に事前求償権を
取得した場合には、事後求償権の消滅時効は、事前求償権取得の時点から進行する。○×
26名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 04:10:05
ある土地の賃借人が賃貸人に無断で当該土地を転貸した場合には、
賃貸人はこの無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することができるが、
この解除権は、無断転貸が継続する限り不断に発生するものであるから、
実質的に消滅時効にかかることはない。○×
27名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 13:22:21
抵当権に関する以下の記述の内、正しいものはどれか
1.地上権を抵当権の目的とすることができない
2.抵当権は被担保債権と切り離して譲渡することが出来ない
3.将来の債権を被担保債権として抵当権を設定することは出来ない
4.抵当権者が他の債権者の為に抵当権を放棄した場合、主たる債務者がその放棄を承諾すれば、抵当権設定者に対抗することができる
5.被担保債権が弁済によって消滅した場合、抵当権の登記を抹消しなければ抵当権の消滅を第三者に対抗することができない
28名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 13:28:14
>>25
×
>>26
×
>>27
29名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 13:44:10
>>28に同意。
30名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 13:46:20
質問です
離婚の法律や法定財産制でなにか問題点とかありますか?
31名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 13:48:36
>>27
32名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 15:46:18
>>23
A イ
B ア
C エかオ エかな
33名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 16:41:58
>>25
× 弁済等による債務消滅から。事前求償の場合も同じ。
>>26
× 無断開始(権利を行使できるとき)から
>>27
4 設定者に対する抵当権の処分の対抗要件は主債務者への通知又は承諾。
34名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 18:06:35
民法総則、債権法は順調なのですが物権で手こずっています。
物上代位と抵当権の追及効の関係論点についてアドバイスやヒント頂けませんか?
宜しくお願いします。
3534:2007/10/29(月) 18:17:34
とくに304条の解釈からして危ういです。
具体的にどんな場面を想像すればいいのかわかりません。
但書部分にある「その払い渡しまたは引き渡しの前に」ってなんのことですか?
これについて説明してもらえると助かります。助けてください。
36名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 19:19:24
>>35
従業員は会社に対して給料の先取り特権がありますが、
会社が従業員に給料払えないくらいお金を別に使い込んだら、
先取り特権は生じないと言うことなんじゃないの
37名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 19:31:56
>>35
たとえば抵当権の設定者が、目的不動産を第三者に賃貸していたという場合、
抵当権者は、第三者(第三債務者)が債務者に賃料を支払う前に裁判所に
申し立てて(具体的には抵当権者が抵当権の存在を証明する抵当権設定登記
の登記事項証明書を執行裁判所に提出して、裁判所に債務者が第三債務者に
対して有している賃料債権の差押命令を発してもらう)、差し押さえることで、
抵当権の効力を価値代替物にも及ぼすことができるということだ。
38名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 19:36:00
>>32
正解

Aはdesignate「指名する」
Bはappoint「任命する」
Cはremove「罷免する」

ちなみに、ウのattestは「認証する」、オのexpelは「罷免する」
39名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 19:54:39
>>28, 33
>>25,26に関して正解。
理由もそのとおり。
40名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 20:01:57
大沢有価のけん普通の第三者女性が警察に言っても、うさけん仲間からの仕返し怖いと・・・俺も裏ではAVキチガイと罵られ、元カノは精神的グタグタ

すべての大沢有価がはじまり

私はAVキチガイですか?けど大沢有価に出会う前は普通でした。
41名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 20:09:14
>>30
そういう質問は、法律相談板へ。
ここはキミのレポート作成を手伝う場所ではない。

だが一点憲法に関して問題提示しておこう。
婚姻中に夫婦の一方が自己の名において取得した財産はその者の特有財産となる点が
憲法24条違反ではないかが争われたことがある。
42名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 20:35:24
道路運送法第4条第1項にもとづき地方公共団体がバス事業の免許を申請し、この申請に対して国土交通大臣が
書面をもって拒否処分をする場合、行政庁たる国土交通大臣には教示義務がかされることになる

マルかバツか答えと理由をのべよ
43名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 20:55:02
>>42

57条
4435:2007/10/29(月) 21:25:45
>>36
>>37
ありがとうございます。
と言うことは、抵当権者はその賃料によって自らの債権を満たそうとするという事になるのでしょうか?
そうだとすると、これは債務執行と殆んど同じですよね。
何でわざわざこういう制度が作られたのでしょうか?
抵当権の追及効との関係論点についてはどうでしょうか?
すみませんが教えてくださいm(_ _)m
45名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 21:43:22
>>43
 正解です おめでとうございます

ちなみに57条4の『固有の資格』とは
学説上 一般私人では立ちえず地方公共団体であるからこそたち得る特別の立場をいう
46名無し検定1級さん:2007/10/29(月) 21:47:21
建築基準法46条1項にもとづく壁面線の指定は特定の街区を対象として行ういわば
対物的な処分であり特定の個人または団体を名宛人として行うものではないから
教示に関する行政不服審査法57条1項の適用はない。

マルかバツか
47名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 02:32:36
>>46
4827:2007/10/30(火) 10:58:14
>>33
正解
49名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:02:07
民法 家族法
遺留分に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1.配偶者と直系尊属が相続人のときは、被相続人の財産の2分の1である

2.相続の開始前には、遺留分の放棄を行うことは出来ない

3.滅殺する事のできる生前贈与が2つ以上ある時は、その目的の価格の割合に応じて滅殺し無ければならない

4.受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者が、その当時遺留分権利者に損害を与えることを知っていたとき、遺留分権利者はこれに対しても
滅殺を請求することができる

5.遺留分権利者が数人ある時、滅殺を請求するには、全員で共同しなければならない

50名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:12:02
>>49
ひとつ
51名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:16:22
>>47 不正解です

46の正解は○です

行政不服審査法57条1項は 同項所定の処分を書面でする場合にその処分の相手方にたいして
不服申し立てに関する教示をしなければならない としているものであるから
特定の個人又は団体を名宛人とするものでない処分についてはそのような適用が無いものと
解するのが相当である
  (百選UNo145)
52名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:20:54
不服申立てが出来ない処分について、
行政庁があやまって不服申し立てしえる旨の教示をしたため
相手方が不服申立てをなしたら当該不服申立ては有効とされる。

マルかバツか
53名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:31:21
>>52
×
54名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:37:34
>49
1.○ 1028条の通り
2.× 家裁の許可があれば可
3.× 後の贈与から減殺
4.○ 悪意の特定承継人に対しても可
5.× 個人の財産権なのでするもしないも自由
55名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 12:43:24
>>54
4は当事者双方悪意じゃね?
56名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 13:07:23
>>55
当事者双方悪意が要件となるのって、1年以上前の贈与と
不相当な価格の有償行為に対して減殺する場合じゃなくて?
57名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 13:11:47
>>56
一年以内の贈与なら善意悪意関係なしに減殺請求できるし、
一年より前の贈与なら双方悪意でないと減殺請求できないって意味じゃねーの?これ。
58名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 13:25:52
>>57
結局1年以内の贈与なら受贈者の善意悪意に関わらず、
転得者が悪意なら返還請求
転得者が善意なら受贈者に価格賠償できるって事だと思う。
だから4は○でない?
59名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 13:30:55
>>58
一年以内の贈与なんて書いてないじゃん。
ってことは一年以内の贈与か否かにかかわらず一般的に転得者が悪意なら
遺留分減殺請求できるか?って聞いてるんだろ、これ。
だとしたら×じゃん。
一年より前の贈与なら、転得者だけでなく受贈者も悪意でないと減殺請求できないんだから。
60名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 13:46:07
一般的に転得者が悪意なら減殺請求(返還請求OR価格賠償)
できるから○でしょ。
61名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 14:17:27
難しい、、、、、、問題
夫Xは浮気をした。浮気は今回初めて、モウ2度としないと誓ったが
妻Yは離婚を決意。浮気による離婚の標準慰謝料分を引き取り離婚する
離婚後、数日経った後、実はXの浮気は一度きりではなく複数の浮気をしていたことが判明
Yはそれを不服に思い追加分の慰謝料請求
この慰謝料追加分は支払わなくてはならないものか。
○?×?
6249:2007/10/30(火) 15:42:11
正解は2つ
1.と4.
4.は譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは
遺留分権利者は、滅殺を請求することができる(1040条1項)
63名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 15:57:47
行政法
行政行為の効力に関する次の1から5のうち、正しいものはどれか。
1.行政行為は公定力を有するから、例え違法であっても、取消権限のある者によって取り消される間では、何人もその効果を否定する子は出来ず、適法の推定がなされる

2.義務を賦課する行政行為については執行力が認められるから、相手方がその義務を履行しない場合、法律の定めるところにより
 あらかじめ裁判所の判決を得ておくことを要件に、行政自らが義務を強制的に実現することができる

3.重大・明白な瑕疵がある行政行為は、取消訴訟により取消判決があって初めて無効になるのではなく
 法律関係または権利義務を争う民事訴訟・当事者訴訟において行政行為の無効を主張し、また無効確認訴訟により無効の確認を求めることができる

4.行政行為には原則として不可変効力は認められないから、審査請求に対して裁決庁がいったん下した裁決を自ら取り消し、別途の裁決を行ったとしても違法である

5.行政行為に不服のある者は、行政上の不服申し立てを行い、更には取消訴訟を提起しうるが、これらの争訟提起期間を経過した場合には、その相手方、利害関係人や行政庁がその行為を争うことは許されない
64名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 17:03:07
>>53
正解はバツ。よって正解 おめでとうございます

>>61
行列みいってんじゃねー  笑
65名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 17:47:21
>>49
肢1、意味わからん。
66名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 17:53:56
>>63
5かな?
6749:2007/10/30(火) 17:54:50
>>65
1.条文通り民法1028条2項
68名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 17:58:55
>>63
1
69名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 17:59:51
>>67
2「号」な
7063:2007/10/30(火) 18:04:08
欲を言えば、、、、、。
選んだ肢に根拠記してね?。
71名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 18:05:15
>>70
まんまやん。正しい肢だから
72名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 18:09:22
>>70
根拠も何も肢が正しいから・・・
7361:2007/10/30(火) 18:16:00
誰か問題>>61解答してくださいな
74名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 18:41:59
>>63
1 × 「適法の推定がなされる」これ、古い考え。公定力の根拠を取消訴訟の
    排他的管轄に求めるのが現在の一般的見解。「有効として扱われる」が適切な表記。
2 × 「あらかじめ裁判所の判決を得ておくことを要件に」宝塚市の事件参照。
3 ○ なお、行訴36条。
4 ? 日本語として問題あり。不可変更力が生じないのが原則であれば、「適法である」と
    いう表記になるでしょうね。
5 × 不可争力は、行政庁自身には生じない。
75名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 18:55:24
>>73


判例あったはず
財産分与には3つの形態があって、離婚による慰謝料とは別に請求しうる
76名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 18:58:57
>>74
1の古い考えってことは通説ではないけど、間違いではないわけだろ。
ってことは、本試験だったら1と3が正解になるっぽいね。
7766:2007/10/30(火) 19:02:30
>>63

5 行政庁は職権で取り消せても、争えない。
78名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:04:25
>>74
4の解説の「でしょうね」って何だよ!
はっきりしろよ!!
79名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:08:23
解説者のレベルが低くて話にならんな。
80名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:28:20
>>78
行政行為には原則として不可変更力は認められないが、審査請求に
対する裁決等の争訟裁断行為には例外的に不可変更力が認められるから、
裁決庁が裁決を自ら取り消し、改めて裁決を行った場合は違法となる。

このような記述になると考えます。
81名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:28:30
内縁関係にある男女のうち男が死亡した。
女は、相続人に対し、財産分与の請求をできる。
○×
82名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:31:35
>>80
じゃ、4はあってるじゃん。日本語少しおかしいけど。
法律上はあってる。
83名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:34:17
>>81

× 条文無いし死亡時は類推適用できない
8481:2007/10/30(火) 19:49:26
81答え × 最判平12.3.10

遺留分額算定の基礎となる財産の額には、特別受益者があるときには、
その贈与の時期にかかわりなくその価額がすべて算入される。
○×
85名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:55:06
>>81 少数派だと思うが、○にしてみる。
まず、内縁関係にある当事者については、民法の「婚姻」に関する規定が
準用される(準婚理論)。
次に、離婚、一方の死亡、いずれも「婚姻の解消」という効果は同じ。
内縁の配偶者には相続権が認められない以上、男の相続人に不利益を
及ぼすような特段の事情のない限り、婚姻関係の清算並びに他方配偶
者に対する今後の生活保障を趣旨とする財産分与請求権を認めるのが
妥当と考える。
86名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:57:49
>>63の出題者!
責任もって解答、解説出せよ。
87名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 19:58:40
>>84
×


条文ある 原則生前贈与は1年以内だったはず
8863:2007/10/30(火) 20:23:38
もういいの?
ファイナルアンサー???
それと訂正
4の不可変更力
89名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 20:29:36
>>88

おととい来やガレ
9063:2007/10/30(火) 20:33:04
はい正しいのは3
3は取消訴訟の排他的管轄は、重大・明白な瑕疵がある行政行為には及ばず、当然無効と考えられる。本問どおり。
誤4は、行政行為は通常は、紛争裁断のためではなく公益実現のために行われるのであり、原則として不可変更力は認められない
例外として、異議申し立てのの決定や審査請求の裁決のように紛争裁断行為と言えるものに
不可変更力が認められます
本問事案の場合、自ら取り消し、再度の裁決は不可変更力に反し違法となる
91名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 20:38:04
>>63
1と5が何故×なのか、正確な理由を求める。
92名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 20:39:22
民法物権
A所有の甲不動産をBが買い受けたが、登記をしない間に、当該不動産をCがAから買い受け、登記を移転した
この事案に関する次のア〜オの記述のうち、判例の見解によればBがCに対して所有権を対抗できないものはいくつあるか。
ア、Aは、Cの詐欺を理由として、AC間の売買を取り消したという場合
イ、Cは、Bを強迫してBの登記申請を妨げたという場合
ウ、Cは、Bの代理人であって、Bの所有権取得について登記申請義務を負っていた場合
エ、Cは、Bに甲不動産を高値で売りつけ、利益を得るつもりで買い受けたという場合
オ、Cは、AがBに甲不動産を売却したことを知りながら、当該不動産を買い受けたという場合
93名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 20:42:55
>>92
一つ オのみ

エは微妙だな
94名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 20:45:00
>>90
誤4がなんで誤りか、説明なってねぇよ。
9563:2007/10/30(火) 20:56:20
>>91
>>74的確廿○花丸goo
9684:2007/10/30(火) 20:57:13
84答え ○ 特別受益は価額・時期等を問わず、遺留分算定の基礎となる(民法903条)。
97名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:01:05
>>92
1つ オのみ

エはビミョーだな。
98名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:04:09
>>96
条文の文言だけでは1030条とバッティングしますよ
99名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:06:13
>>98
1030条は生前贈与のことで、903条は特別受益のこと。
100名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:13:44
>>92無責任ヤツだな。
>>63の解説、しっかり書いた後に出せ。
101名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:19:41
利息付金銭消費貸借契約においては、契約成立日の分の利息を支払う必要がある。
○×

答えは22:00頃
102名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:23:44
>>99
生前贈与も特別受益の概念に含まれているのですよ。
103名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:26:22
>>101

○かな
時効とか別にして
契約成立日から利益得てるから。。。
104名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 21:26:54
>>101
これ今年の司法書士試験に出たな。
105101:2007/10/30(火) 22:01:04
101答え ○ 最判昭33.6.6

>>102
じゃあ勝手にそのように解していてください。
106名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:16:02
>>105

間違ったとはいいませんが他人に不正確な知識を広めるのは感心しません。
107名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:20:39
無権代理行為を追認すれば事務管理となる。
マルかバツか
108名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:21:29
[問1]
破産者でも遺言の証人となることができる。
○×

[問2]
1つだけ、他とは異なる組み合わせがある。それを選びなさい。

1.藤原 紀香 ― 陣内 智則
2.押尾 学  ― 矢田 亜希子
3.辻 希美  ― 杉浦 太陽
4.遠藤 章造 ― 千秋
5.劇団ひとり ― 大沢あかね
109名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:23:09
>>106
特別受益の中に生前贈与が含まれる論拠を、誰にでもわかるように示してください。
あなたが間違っていないということを証明する必要があります。
110名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:27:58
>>102
生前贈与と特別受益って、重なってる部分もあるかもしれんけど
基本的には別モンじゃね??
111名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:28:31
転職を考えいるのですが、行政書士の収入て、いかほど、ですか?
112名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:30:18
>>111
ピンキリ
113名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:42:17
>>109
903条の文言に「贈与」とあります。「遺贈」と書き分ける形で

114名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 22:55:27
>>113
いや、意味がわかんないですよ。
「生前贈与」は、遺留分算定のときに使われます(1030条)。
「特別受益」は、相続分算定のときに使われます(903条・904条)。

そして、「特別受益」の規定(903条・904条)は、
遺留分算定のときにも準用されます(1044条)。
115名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 23:35:01
>>114

>>84では時期が問題になっていて

生前贈与や死因贈与にかかわりなく価額が全て算入されるとあります。
しかし、1030条は相続開始前の1年に限り遺留分に算入するとあります。

したがってこれを○とするには
条文上は齟齬があるので他の根拠が必要なわけです。
116名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 23:40:29
>>115
ちょい。
特別受益、生前贈与をそれぞれ簡単に説明してみ。
117名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 23:47:53
>>116

いいですよ。

特別受益は903条にある
共同相続人中に被相続人から遺贈又は贈与によって特別の受益を受けた者

生前贈与は民法の贈与契約です。
因みに死因贈与は贈与者死亡を条件としてなされる贈与。

118名無し検定1級さん:2007/10/30(火) 23:52:38
>>117
それでは、生計の資本としての贈与は、特別受益か生前贈与か?
119名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 00:12:31
特別受益と生前贈与は別個にして考える。

「特別受益」は、相続分 算定のときに、
贈与・遺贈した時期にかかわらず(条文に期間限定がない)算定する(903条)。
なぜなら、特別受益は、相続分の前渡しとみることができるからである。

「生前贈与」は、遺留分 算定のときに、
1年前までの贈与に限り、算定する(1030条)。

つまり、「特別受益」と「生前贈与」は異なる制度。
異なる制度である以上、別個に考えるべき。

そして、民法1044条は、遺留分 算定のときに、民法903条を準用すると規定している。
ゆえに、遺留分算定のときには、「特別受益」と「生前贈与」の2つの制度を使わなければならない。

>>84の問題文には「特別受益」者とあるので、「特別受益」の制度のことが問われている。
「特別受益」は、時期に関する制限がないので、
原則として、贈与・遺贈の時期は1年以上前のものであっても構わないことになる。
120名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 00:34:06
>>118特別の受益を受けているのであれば特別受益ですし、生計の資本が被相続人
の生存時になされていてかつ死亡を条件としていなかったのであれば生前贈与です。
121中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/10/31(水) 00:40:13
この問題は平成10年の判例使えないかな?
122中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/10/31(水) 00:42:54
でも、>>119意見ももっともだと思うな。だから、原則全てっていうことじゃないのかな?
123名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 00:57:17
>>121

正解です。

正確には最判平成10年3月24日
124名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 01:24:27
>>115が正解
12592:2007/10/31(水) 11:39:58
>>93>>97
正解
126名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 13:04:46
被相続人の共同相続人に対する贈与は時期を問わず特別受益に含む。
相続人以外に対する贈与は原則1年内のみ減殺対象となる。
127名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 14:17:15
テストに出そう
●わが国の選挙の歴史に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
1 わが国で最初の選挙が実施されたのは1890年(明治23年)のことで、
  この時の第一回衆議院議員選挙は、直接国税15円以上を
  納めた25歳以上の男子のみに選挙権が与えられるという制限選挙だった。

2 1925年(大正14年)、普通選挙法が成立し、納税額の制限がなくなり、20歳以上の男子に選挙権が与えられ、
  1928年(昭和3年)に初めての普通選挙が小選挙区制のもとで実施された。

3 女性に参政権が認められるのは第二次世界大戦後のGHQの改革によるが、地方区会議員の選挙権は一地方、
  一時期ではあったが、戦前にも婦人参政権が認められたことがあった。

4 戦後の衆議院議員選挙は、戦後すぐの1946(昭和21年)年を除き(この時は大選挙区制)、
  1993(平成5年)年の総選挙まで、定数がおよそ3〜5人の中選挙区制で行われてきたが、
  1996(平成8年)年の総選挙からは、小選挙区比例代表並列制で行われている。

5 近年では、無党派層の動向が選挙の結果を大きく左右し、無党派層が投票に行かず、投票率が低いと与党に有利に働き、投票に行き、
  投票率が上がると野党に有利といわれるが、2005(平成17年)年の総選挙では、投票率が高いにもかかわらず与党が勝利するという現象が起きた。
128名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 14:47:38
>>127
1 ○ なんとなく
2 × 中選挙区制
3 × なんとなく
4 × 並列→並立
5 小泉ちゃん、大勝利
129127:2007/10/31(水) 14:54:43
訂正
並列×
並立○
130名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:02:27
平成19年度司法書士試験の結果 合格者919名
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/searchdiary?word=%2a%5b%bb%ca%cb%a1%5d
131もとの生活に戻してくれ:2007/10/31(水) 15:12:37
大沢祐香のけんを、普通の第三者女性が警察に言っても、うさけん仲間からの仕返し怖いと・・・俺も裏ではAVキチガイと罵られ、元カノは精神的グタグタ。東京スポーツ新聞社が大沢祐香犯罪グループの犯罪を揉み消してくれるか
132名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:39:17
婚姻成立の日から300日を経過した後、又は婚姻解消若しくは取り消しの日から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

○?×?

ある市販模試の単純正誤の問題。
特に設問には、条文に照してなど指定はない。

解答は×だった。
これは○でも意味が通るよな?
本試験こんな問題でたらどっちにする?


民772条2
婚姻の成立の日から200日を経過した後、又は婚姻解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
133名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:41:45
↑すまん個数問題だった。
134名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 15:51:49
>>132
意味は通る(事実・実務上OKだ)けど、条文としては間違ってる。

個数問題で出たのか、イタいな。
他の肢が条文系だったら×で…、ま、でもなんとなく×かな。
135名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 18:05:46
>>127

全部待ち勝手そうです><
136名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 19:22:55
>>132
はぁ?
迷うまでもなく×じゃん。
137名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 19:29:13
>>127
4
138名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 19:39:41
>>127
2 「20歳以上の男子に選挙権が与えられ」×
   25歳以上の男子に選挙権が与えられた。
139名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 19:53:17
>>127
1 ○ 日本史レベル。
2 × 日本史レベル。普通選挙法は加藤高明内閣で成立。
     25歳以上の男子に選挙権が与えられた。中選挙区制。第一回実施は田中義一内閣。
    無産政党進出により、治安維持法改正。
3 ○ 不明。 
4 ○ そのとおり。選挙改革できず、宮沢内閣不信任決議可決、解散。次の、細川内閣で成立。
5 ○ いわずもがな。
140名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 19:56:49
>>127正しいのはどれかの間違いだろ?
141名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 20:29:33
去年の過去問持っている人お願いします

H18法令5で正解が3となっていますが
どこが誤っているのでしょうか。
また選択肢5はなぜ誤りではないのでしょうか
142名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 20:34:12
>>141
あの問題は完全に捨て問。気にしない方が良い
143名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 20:54:30
>>141
法令5って何?
144名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 21:33:11
>>143

法令問題の第5問という意味です
145名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 21:51:25
>>144
いくつか解答速報調べたけど、解答が割れてるみたいね。
オレ的には誤ってるのは5だと思う(なので正解は5)。
5が正解とする速報も多かったし。
146名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 23:44:12
>>141
3 筆記行為の自由につき、レペタ事件では、「尊重に値する」と述べたにすぎず
  「十分尊重に値する」とは行っていない。つまり、憲法上保障の程度が異なるということ。

>選択肢5はなぜ誤りではないのでしょうか
じゃ、何故誤りと解するのか、アンタの見解出してみろ。
147名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 23:49:39
学者の暴走問題。
148名無し検定1級さん:2007/10/31(水) 23:56:17
その暴走問題が今年も出るんだな。
149名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 00:10:46
Wの過去問みたら5が誤りになってる>H18年5問
150名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 00:12:30
>>146
さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、
筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわな
ければならない。

十分尊重に値する と 尊重に値するの違いではなく尊重されるべきの違いみたいですね

>じゃ、何故誤りと解するのか

取材の自由ではなく取材行為と成っている点。
151名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 01:00:09
正誤判断せよ

1.行政不服審査法において、行政庁に義務の不履行があった場合、
その不履行によって損害を受けたものは、行政庁の不作為に対する不服申し立てができる。

2.異議申し立てに対する決定について、その効力を裁決の取消訴訟で争うことはできず、
当事者訴訟で争わなければならない。

3.行政処分が違法であることを理由として国家賠償を請求するには、あらかじめ、
当該行政処分について取消しまたは無効の判決を得ていなければならない。


出題してみます。3は基本だけど間違える人が多いと聞きました。
152名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 01:04:41
>>151
1.×
不作為の不服申立て人適格は、当該不作為に係る申請者

2.×
自信なし

3.×
あらかじめ取り消しまたは無効の判決を得ていれば、
既判力により行政庁が処分の適法性を主張できないにすぎない
153151:2007/11/01(木) 02:27:22
1.×
そもそも行政不服審査法に言う「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、
これをしないことをいう。(行政不服審査法2条2項)
だから、一般的な義務の不履行を理由とする、不作為についての不服申し立てはできない。
7条にも、「当該不作為にかかる処分その他の行為を申請した者は」とあるように、
不作為についての不服申し立ては申請が前提となっていることが分かる。

2.×
行政事件訴訟法にいう「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申し立てその他の不服申し立て
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟を言う。(行政事件訴訟法3条3項)
だから、決定についても裁決の取消しの訴えを提起できる。

3.×
最判昭36.4.21
「国家賠償請求事件と抗告訴訟は別個独立のものであり、このような場合にもあらかじめ
行政処分についての取消または無効の判決を得る必要は無い」
154名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 02:34:39
>>127早く解説を

特に3番
155名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 07:08:27
>>146
肢5
・・・配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ
法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。


司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対して「のみ」法廷メモを
許可することは、合理的措置であるとはいえない。
156名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 07:11:07
>>151
3の間違える人が多い。マジで!?
終わってんな。
157名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 09:28:33
質問です。
消防士が消火活動動をしていてミスにより火災を再発させてしまった時なのですが、国家賠償と不法行為と失火責任法についてです
1消防士の故意による時
2消防士の過失による時
3消防士の重過失による時
それぞれ、
1何の法律によるのでしょうか
2損害賠償は誰が負うのでしょうか(国、消防士、両方)
3求償は行われるのでしょうか
よろしくお願いします。
158名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 12:13:57
>>157
小問1
1は国賠法1条
2は失火責任法の類推又は適用により請求否定 国賠法4条と5条
3は国賠法1条

小問2
2以外の訴訟は国賠が代位責任と解する判例から国のみ

小問3
求償は国賠法1条2項の通り
故意又は重過失あれば可能
よって1でも3でも求償可能
159名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 12:14:22
劇団ひとりは世界ギネスを持っている
○×
160157:2007/11/01(木) 12:40:20
>>158
ありがとうございます。
161名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 12:40:43
>>159ばつ?
162名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 13:39:03
>>127ではないが住宅新聞の市販模試問題だったんで代わりに解説
1 ○
2 × 20歳→25歳
3 ○ 1878 高知県で納税してるのに参政権がないのはおかしいと女性が県に訴える
     1880 県令が折れて日本初の女性参政権を認める法令が成立
     なお、1885の区町村会法改定により婦人参政権は消えたとのこと
4 ○
5 ○

>>139が3除き解説付で完璧だな。
163名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 14:00:40
>>161
不正解 レモン早食いの世界ギネスを持っている
164名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 17:10:45
>>162
>>128の指摘は間違ってるの?
165名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 17:49:19
憲法の質問です。
憲法79条3項について
国民審査の投票者の多数が罷免を可
この多数の具体的な数字はありますか?
何卒教えてください。
166名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 19:17:10
>>165
投票した人の過半数だろ
167名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 19:37:15
開示請求にかかる行政文書に開示請求者以外の第三者の個人情報が
含まれていたため、開示決定等をするにあたって、当該第三者に意見書を
提出する機会を与えた場合に、当該第三者が意見書を提出しないため、
開示決定等の期限が到来したときには、行政機関の長は、当該第三者から
意見書提出に関する回答があるまで、開示決定等を延期することができる。○×
168らくらく問題集54 :2007/11/01(木) 19:37:54
>>165
最高裁判所裁判官国民審査法 
15条
審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、
投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、
罷免を可としない裁判官については、
投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、
これを投票箱に入れなければならない
 つまり×がなきゃ罷免しないにカウントされ

22条 (投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一  成規の用紙を用いないもの
二  ×の記号以外の事項を記載したもの
  ×以外の記載は無効とカウウント

32条
罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、
罷免を可とされたものとする。
但し、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第二項 の規定による
選挙人名簿の登録が行なわれた日のうち審査の日の直前の日現在において
第八条 の選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、
この限りでない。

 となる
169らくらく問題集54 :2007/11/01(木) 19:52:15
>>167
×
170名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:01:11
>>169
正解

法定の期限が到来すれば、開示決定をするしないについて、
適切に行政権を行使する義務がある。
171名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:06:27
個人情報取扱事業者が本人から、当該本人を識別できる保有個人データの
開示を求められた場合、法定の不開示事由に該当するため、開示の措置を
とらない旨の通知をしたときには、あわせてその理由を説明しなければならない。○×
172名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:19:12
>>171
× 理由の説明はいらない
173名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:25:33
>>170条文教えて
174名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:36:01
>>172
正解。

民間の個人情報取扱事業者が行う不開示の通知は、行政機関が行う
申請に対する拒否処分ではないから、理由の説明は義務ではない。
あくまでも努力義務にとどまる。
175らくらく問題集54 :2007/11/01(木) 20:39:14
>>173
そんな条文がないので原則に戻る
お前もこの問題集作成者同じでアホか?
176名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:39:22
>>173
10条により、開示請求があった日から最大60日を限度として
開示決定しなければならない義務がある。
177名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:51:18
行政機関が保有する行政情報については情報公開法によって、行政機関に開示が
義務付けられているのに対して、民間の会社が保有している経営情報については、
その情報の開示を求めうる法制度は会社の営業の自由を保障する観点から存在しない。○×
178名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 20:56:17
>>177
× 事業を営む系で規定されてたような気がする。
179162:2007/11/01(木) 21:03:20
>>164
すまん。小選挙区→中選挙区も間違い。
自分が年齢しか気付かなかったから見落としてた。
180165:2007/11/01(木) 21:06:38
>>166
>>168
ありがとうございます。
181名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:11:45
>>178
正解

会社については、行政機関のように、その従業員が職務上作成した文書で、
組織的に用いるものを開示させるような一般的な法制度は存在しない。
が、会社法によって、計算書類や、株主総会・取締役会議事録といった
経営に関する文書を、株主・会社債権者・親会社社員といった一定の
利害関係人に限って閲覧・謄写等を求める権利を付与している。
182らくらく問題集54 :2007/11/01(木) 21:35:34
>>181
183名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:38:52
>>175

条文無かったら違う解釈も成り立つのよ

>>176
さんくすです

条文見てほしいんですが11条が使えない場合だから10条ですね。
184名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:41:14





人権侵害の大沢佑香犯罪グループことは電話でよく協賛に伝える。





185名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:45:36
Wikiとは、アクセス制限をしない限りWebブラウザ上から誰でもWebサイト上のページを
自由に更新したり、新しいページを作成したりすることのできる仕組みである。○×
186名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:47:15
ブログとは、「ウェブログ(Web-log)」を略した言葉で、
「Web上に残される記録」のことである。
具体的には、時系列で並べられた記事とそれに関する
コメントが定期的に更新されるようなサイトのことである。○×
187名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 21:57:18
>>185>>186

両方○
188らくらく問題集54 :2007/11/01(木) 21:57:21
>>183
お前もバカだな
第10条の柱は
開示決定の期限(これが原則)


11条
は開示決定の期限の特例だ

ちゃんと条文の読み方を勉強しなさい。

アホしかいないのか行書受験生は?
189名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 22:02:52
>>187
正解

SSLとはネットスケープコミュニケーションズ社が開発した、共通鍵暗号方式や
公開鍵暗号方式、デジタル認証、ハッシュ関数などのセキュリティ技術を
組み合わせたプロトコルで、プライバシー情報やクレジットカード情報、
企業秘密に関する情報などを安全に送受信するためのプロトコルとして広く
普及している。○×
190名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 22:06:50
SKNとはそんなの関係ねえの略である
○×
191名無し検定1級さん:2007/11/01(木) 22:44:26
あほばっかの、おべんきょごっこ
192名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 10:00:49
会社法は2006年4月に施行された。
○×
193名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 11:35:37
>>188
>ちゃんと条文の読み方を勉強しなさい

行書が条文の読み方知ってるの?
書士崩れ乙!
194名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 11:43:31




謝罪しないだろうな。個人情報漏洩悪用し不法侵入恐喝殺人脅迫迷惑電話メールの山なのに。あと独立のけん


バレなきゃOK!だって保険板にあった
195名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:00:10
民法第192条の即時取得に関する下記のアからカまでの記述のうちから誤ったものを選んだ場合、その組合せとして適切なものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.即時取得は取引の相手方が真の権利者かどうかを逐一確かめないでも、その占有を信頼して動産の取引をした者を保護する制度である。
イ.即時取得は取引の安全を保護する制度であるから一時預け所から他人の動産を受け取ってもその所有権を取得することがある
ウ.即時取得は取引の安全を保護するものではあるが、目的動産についての真の権利者に存した制限は、即時取得者に承継せざるを得ない。
エ.即時取得は取引の安全を保護するものではあるから、被相続人による他人の動産の占有を相続に伴って承継することによっては所有権を取得しない。
オ.即時取得は本来取引の相手方が無権利者であった場合には権利を取得しないはずであるのに取引の安全を保護するために権利の取得を認める制度である。
カ.即時取得は取引の安全を保護する制度であるから制限行為能力者たる取引の相手方から動産を譲り受けた者も所有権を取得する。
1.ア、ウ、エ
2.ア、イ、オ
3.ア、エ、オ
4.イ、ウ、カ
5.ウ、エ、カ
196名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:13:30
アx
イx
ウx
エo
オo
カx

4?
197必殺仕事人:2007/11/02(金) 15:22:04
>>195
4
198来週はアイツラAVを中日新聞社に:2007/11/02(金) 15:24:35
北斗主催でそんな北斗知らねー。エーブイグランプリだか。 東京スポーツ新聞社は確かに北斗と・・・
事実関係を中日新聞社が調べてね
199来週はアイツラAVを中日新聞社に:2007/11/02(金) 15:26:10
北斗主催でそんな北斗知らねー。エーブイグランプリだか。 東京スポーツ新聞社は確かに北斗と・・・
事実関係を中日新聞社が調べてね
200名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:28:17
>>195
5
201名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:34:15
ある教師が学校でワックスの使用禁止は日本国憲法定まる幸福追求権に違反する
と言っていたんですが本当になるんですか?
202名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:39:21
>>201
ならないんじゃ?校則は
203名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:42:40
校則は北斗
204名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 15:58:45
>>201
ワックスって何やねん?
掃除するときのワックスか、髪につけるワックスか
205195:2007/11/02(金) 16:03:09
正解はイ、ウ、カ
よって4番が正解
206名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:05:26
>>205
エは最判平8.11.12にならないの?
207名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:06:06
未成年者でも婚姻したときは、二十歳に達したものとみなされる。
○×
208名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:13:03
行政法難易度 S
弁済供託に関する次の記述の内、最高裁の見解として妥当なものはいくつあるか
ア 弁済供託は弁済者の申請により供託官が債権のために供託物を受け入れ管理することを内容とする民法上の寄託契約の性質を有するから、弁済者からの供託金払戻請求は、民法上の寄託物返還請求である

イ 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである

ウ 供託金払戻請求権の消滅時効は公法上の金銭債権についての5年である

エ 供託金払戻請求権の時効は、供託官において、その請求権が行使されることを客観的に知ることのできる供託のときから進行する

オ 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下しても、審査請求することはできない。
209名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:16:24
>>208
イのみで1つ

つか、過去問じゃね。
210205:2007/11/02(金) 16:18:30
>>206
エ 正しい(根拠条文192条)
相続による取得(包括承継)は、相手方が無権利者であれば本来権利を取得できないはずであるが
それでは、動産取引がきわめて不安定なものになるので、動産取引において占有を信頼して取引きした者の保護を図ったものである
211名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:31:44
甲は、乙に甲所有の壷を預けた。
乙が、何の代理権もないのに甲の代理人だと偽ってこの壷を丙に売却した。
この場合、丙が乙に代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、
表見代理が成立する。

判例に照らして、妥当か否か。
212名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 16:57:54
>>211
否 
213208:2007/11/02(金) 18:34:55
>>209
正解
214211:2007/11/02(金) 18:54:59
>>212
正解 最判昭30.7.15
215名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 19:26:14
>>201
ならない。
ワックスがなくても清潔・快適な学校生活は保てる。
したがってワックスは人間の人格的生存に不可欠な利益とはいえず。
幸福追求権の内容をなすような憲法的な利益ではない。
216名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 19:31:36
>>201
いわゆる人格的利益説。
217名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 19:32:20
そして、一般的自由説
218名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 19:45:53
>>211の場合即時取得は成立するか
○か×か
219名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 19:46:49
×
220名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 21:05:18
>>214

110条の事例ではなく109条でしょう問題になるのは
110条は基本代理権ある場合ですよ
221名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 23:00:27
>>218 ×
即時取得が成立するためには、「有効な取引行為」であることが必要である。
即時取得は、前主の処分権の欠如(無権利)を救済するものであるから、
「有効な取引行為」とは、処分権以外のすべての有効要件を備えていなければ
ならないことを意味する。こう解さないと、制限行為能力者制度、無権代理制度が
没却してしまう。
よって、無権代理行為の事例においては、右要件を充足せず、192条の適用はない。
222名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 23:05:44
>>221
それ暗記してんの?
223名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 23:23:19
質問です。
20年前後前にXの甲土地をAがかりる契約をし
そのAが借りた土地に建物を建ててB会社に貸す契約をしている状態で
Aが亡くなった場合において、Xの甲土地とAの契約は無効になりますか?
質問へたですみません。おしえて下さい。
224名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 23:25:46
>>223
20年前後前ってのが気にかかるが、
何もなければAの相続人が借りることになるんじゃないか。
225名無し検定1級さん:2007/11/02(金) 23:38:00
>>223
Aは土地を借りているので、185条の「新たな権原」に当たる事情がない限り
他主占有に変わりなく、20年経過していても時効取得することはない。
また、借りた原因行為が使用貸借の場合は、借主Aの死亡によって終了する。
それ以外の地上権設定や賃貸借の場合はAの相続人が甲土地の利用権が相続される。

>>222
192条の制度趣旨、5つの成立要件、その意義。
暗記というか、簡単に人に説明できる程度までもっていくのは当然でしょう。
書かされるかもしれないし。
226名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 00:18:26
test
227名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 00:20:19
俺が引っかかった、引っ掛け問題

聴聞は政令で定めるもの、又は行政庁が指名する職員が主宰する。

取消訴訟は、原則として処分又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して
6ヶ月を経過したときは提起できない。

普通地方公共団体の長は、議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなる場合
必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでは、当該案件を議会に
提出しないことができる。
○×

特に1つ目2つ目はよくよく問題文を見てやらないと引っかかるよな。
228名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 00:40:28
>>227
>>知った日の翌日から起算して
条文問題だとすれば×だけど、起算日は知った日の翌日から起算で○だよ。
229名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 00:42:35


× 不可争力は1年


230名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 00:53:30
>>227の解答
× 行政庁が指名する職員 行政庁が指名する政令で定めたもの
  (政令で定めたものも行政庁の指名がいる)
○ >>228でおk
× 一番素直な問題。条文通りしてはならない。
231名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 05:16:30
法律において、争訟、紛争、事件はほぼ同じ意義で用いられている。○×
232名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 05:19:02
行政不服審査法において、不服申し立ての対象となる「処分」には、
意思表示によらず私人に対して継続的に強制力の及ぶ行為も含まれる。○×
233名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 05:32:08
行政庁の処分に対する無効確認訴訟は認められているが、
不存在確認訴訟は認められていない。○×
234名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 05:53:19
【問い】憲法裁判の判例が先例としての拘束性を持つのは、(   )の部分についてだけである。
   [選択肢] 1.レイシオデシデンダイ  2.オビタディクタム  3.コンディティオシネクアノン


【答】1
235名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 06:20:52
審査請求は原則として処分があったことを知った日から60日以内にしなければならない。○×
236名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 06:31:18
判決主文に示された判断と、それを直接根拠付ける理由部分についてのみ
法的拘束力を有する。
だが、これは英米法の法理であって一部の学説上唱えられているだけで、
裁判所が認めていることではない。
したがって試験とは全く関係がない。
237名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 06:40:54
>>236 司法試験の過去問だから、行書でも出ないとは言い切れない。
238名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 07:44:04
全部他人物売買において、売主がその権利を取得して買主に移転する義務を
履行することができなくなったときは、

1 善意の買主は、売主の善意・悪意に関係なく契約の解除とともに損害賠償を請求できる。○×

2 善意の売主は、買主の善意悪意に関係なく損害を賠償せず単に事実を通知して
  契約を解除することができる。○×

3 悪意の売主は、損賠を賠償して契約を解除することができる。○×

4 悪意の買主は、売主が善意であれば契約を解除することができない。○×

5 売主・買主ともに善意の場合、買主は契約を解除することができるが、
  売主に損害賠償を求めることまではできない。○×
239名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 08:11:33
>>192
×
2006年5月から
240名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 08:31:17
行政庁の処分に対する取消訴訟は、処分があったことを知った日から六箇月以内で
かつ、処分の日から一年以内に限って提起することができる。○×
241名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 08:42:16
>>238
1○





自信ないです
(´・ω・`)
242名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 08:52:28
>>240
×ですか?
正当な理由があるときは、この限りでない。
とあるのですか゛自信ないです。
243名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 08:58:14
>>241
おはようございます。正解。

他人物売買における売主と買主の法律関係については、561条・562条が分析的に
規定しているが、これを整理すると、以下の3つの要点に集約できる。

1 買主は、善意・悪意に関係なく売主に対して契約の解除権を行使できる。
  このときさらに、買主が善意であるならば解除権行使のほかに損害賠償の請求もできる。
2 売主は、善意であれば買主に対して契約の解除権を行使できる。
  ただしこのときに、買主も善意であれば損害賠償とともにするのでなければ契約の解除ができない。
3 悪意の売主は契約の解除ができない。債務不履行の要件に該当し損害賠償義務を負う。
  このとき、契約を解除するか否かは買主の判断によるのであって、売主は自らの一方的な
  判断によって契約の拘束力から免れることができない。
244名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 09:07:28
>>243
おはようございます。

悪意の買主でも債務不履行の要件を満たすときには損害賠償できるっていうことですか。
245らくらく問題集54 :2007/11/03(土) 09:17:21
>悪意の買主でも債務不履行の要件を満たすときには
 損害賠償できるっていうことですか。

 そうだ。瑕疵担保責任と債務不履行による責任追及は別
 但し 特定物とそうでないときの危険負担は注意しろよ。
 
246らくらく問題集54 :2007/11/03(土) 09:23:58
>>240
問題がおかしいので 没問だな

 
>>242
 例外規定は問題に絶対〜とか、なきゃ除外
247名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 09:33:00
>>245
わかりました。
ありがとうございます。
248らくらく問題集54 :2007/11/03(土) 09:36:57
>>247
1個ミス
>瑕疵担保責任 
 売主の担保責任に訂正
249名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 11:34:44

【政治】行政書士試験 平成21年度より隔年実施へ
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/engei/1157529178/
250名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 12:53:33
教えてください。
甲→こう
乙→おつ
丙→へい
丁→てい
戌?←この漢字ではないが似た漢字があります。
何て読むのでしょうか?
251名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 13:28:38
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸」
「こう・おつ・へい・てい・ぼ・き・こう・しん・じん・き」
252名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 13:38:58
>>251
オレもそれ最初わからんかった。最初、勝手に「イヌ」って読んでた。
253名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 13:47:58
今ネットで調べて
戊→ぼ
と読むことがわかりました。
ネット便利ですね。
254名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 18:11:20
>>231

>>232

>>233
×
>>235

>>240
×
255名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 21:03:49
日銀が金融機関に資金を貸し出すときの金利を公定歩合というが、
これをもとに市場金利も自動的に決まるので規制金利としての性格をもつ。
○×
256名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 21:11:26
>>255
×

自動的には決まらない。民間金融機関と預金者との契約で決まる。
が、事実上連動はしている。
257名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 21:18:45
>>145伊藤塾は4でした
258名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 21:22:07
>>257
マジですか!?
4はありえんだろ!
259255:2007/11/03(土) 21:22:40
>>256
正解 過去問ですね
260名無し検定1級さん:2007/11/03(土) 22:04:24
>>242
亀だが、審査請求を先にやったときは、裁決を知って6ヶ月、裁決があって1年という
期限が追加されるから、「限って」っていうところがとても怪しい
261名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 08:53:18
銀行から多額の設備投資資金を借り入れる場合、
社長(代表取締役)が先に銀行と資金借り入れのための消費貸借契約を結んできて
それを後付けで取締役会にかけて承認を得た場合と、先に社長が取締役会で、
借り入れのための議案を提出し可決承認を得て銀行と消費貸借契約を結ぶ場合とでは、
会社法においては、前者は無効な契約となるが、後者は有効な契約となる。○×
262名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 09:52:17
>>261
×
どちらも有効?
263名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 09:54:43
>>263は糞ニートwww
264名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 10:44:49
>>263
エ?
265223:2007/11/04(日) 12:31:26
>>224
>>225
先日は>>223の質問に的確に解説くださり感謝します。
もう1つ勉強中につまずいたのですが、
ここでもし、Aの子供Wが建物を相続するにはどういった流れを踏むことになるのでしょうか。
また、Wは相続するにあたり、Xの了承は必要になりますか?
おしえて下さい。
266名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 12:33:24





『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
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刑事法と行政書士
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●●民事行政研究所
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267名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 12:44:25
>>265
>>225のいうとおり、借りた原因が「使用貸借」なら、相続されない。
「賃貸借」なら、何もしなければそのまま相続される。A=Wになる。
Xの了承はいらない(挨拶はしといたほうがいい)。

相続放棄とか限定承認とかしたら、また違ってくる。
268名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 18:30:06
>>262
正解。どちらも有効。
269名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 18:35:07
裁判所は、ある行政処分の処分の効力、処分の執行、または手続の続行により
重大な損害を受ける者からの申立てがあり、かつその損害を避けるため緊急の
必要性を認めるときは、当該処分の取り消しを求める訴えの提起如何にかかわらず、
執行停止の決定をすることができる。○×
270名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 18:42:12
>>269
×
執行停止できるのは取消訴訟のみ
271名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:03:10
>>270
×であってるけど理由が微妙。
執行停止できるのは取消訴訟を提起したときのみ。
272名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:35:27
>>270-271
正解。執行停止は本案訴訟に付随して行われる手続なので、
取消訴訟を提起していることが必要。
なお、無効等確認訴訟においても執行停止を定める25条が
準用されているので、かかる訴訟においても執行停止の申立は可能。

執行停止の要件をまとめると
1 訴訟係属していること
2 処分による重大な損害を避けるため緊急の必要があること
3 申立によること
273名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:40:32
ある行政処分について、処分庁の上級行政庁ではない行政庁が
審査庁として審査請求手続を行う場合、執行停止決定をするには、
審査庁は、審査請求人からの申し立てが必要とされているが、
その執行停止の取り消しについては職権で行えることとされている。○×
274名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:43:26
取消訴訟における原告適格を定めた行政事件訴訟法9条の「法律上の利益を有する者」とは
どのような者を指すのか、空欄に当てはまるよう40字程度で答えなさい。

(      ア      )、または、そのおそれがある者。
275名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:46:40
>>273
○?
ちなみに行政訴訟法の裁判所はできない?
276名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:51:47
>>273 ○
執行停止の取消しを規定する行政不服審査法35条は、「申立て」を要件としていない。

>>274 
自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害される
おそれのある者をいう。
277名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:53:33
>>275
正解。
処分庁の上級行政庁ではない行政庁が審査庁となるときは、
執行停止は申立てによらなければならないが、その取り消しは
職権で行える。

これに対して抗告訴訟における裁判所が行う執行停止は、
執行停止決定も、その取消決定もいずれも当事者からの
申立てを必要とする。
278名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:53:42
>>274 訂正
当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され
279名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 19:55:57
>>274の模範解答

行政庁の処分により自己の個別的な権利、もしくは、法律上保護された利益を侵害された者(41字)

つまり、単なる公益を侵害されたと主張する者、あるいは、
公益の保護を目的とする法律によって反射的に認められるに過ぎない
個々人の事実上の利益を侵害されたと主張する者は取消訴訟においては、
当事者として訴訟を追行する資格がないということを9条は示している。


>>276がパーフェクト20点差し上げます。
280名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 20:05:31
取消訴訟において、請求認容判決が出され、確定したときには、
行政庁は判決の趣旨に従ってかかる訴訟において違法と判断された処分を
取り消さなければならない。○×
281名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 20:44:37
>>280 ×
取消判決の形成力
282名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:06:30
>>277
行政不服審査法だと、執行停止の取消しは事情が変更したときでも任意なんだよな。
申し立てによる執行停止は、必要があると認められるときは審査庁の義務だけど。

行政事件訴訟法だと、執行停止も執行停止の取消しも、全部裁判所の任意。
どこにも「しなければならない」とは書いていない。
283名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:12:56
>>282
意味わからん。
「しなければならない」なんてどこにも書いてないけど?
284らくらく問題集54 :2007/11/04(日) 22:25:45
バカじゃないの?
三権分立から考えれば答えはでてくる。
285名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:29:41
>>284
で、どうでもいいから、「しなければならない」ってどこに書いてるのか説明してくれ。
286名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:53:45
>>281
正解

取消訴訟は違法な処分の取り消しを求める訴えであり、形成訴訟。
判決主文には、「○○を取り消す。」と宣言されるので、行政庁による
処分の取り消しをまつまでもなく、判決によって当然に取り消される。
これを、判決の形成力とよぶ。
287名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:56:17
>>283
「行政事件訴訟法の25条と26条には」ってのを省いてたすまん
288名無し検定1級さん:2007/11/04(日) 22:58:30
>>287
条文にも書いてないし、>>277にも書いてないみたいだけど?w
289282 287:2007/11/05(月) 00:10:33
ごめん説明する自信がないわ。
いらんこと言った。内容は忘れてほしい。
290名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 00:41:40
>>284
このひとは自分が試験受かりそうにないので他の人の
邪魔をする可哀想な人です

みなさん生暖かい目で見てやってください
291名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 16:45:48
世界初の個人情報保護法が制定された国はスウェーデンである。
292名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 17:05:51
>>291
○ 1973年のデータ法
293名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 17:13:45
地方自治法
次の記述のうち、現行地方自治法上で正しいものはどれか
1.地方公共団体は各「公の施設」の住民による利用が有料、無料であるにかかわらず、施設の設置自体を条例で規定しなければならない。
2.各「公の施設」の設置につき条例が制定されていれば、その使用料の額は地方公共団体の長の規則だけで定めることができる
3.「公の施設」の設置につき条例が制定されていれば、住民による使用申し込み及び使用承認の制度は、各施設の処務規定で定めるのが普通である。
4.「公の施設」の管理を法人その他の団体に行わせることは、条例に定めがなくても、当該団体に対する規定により可能となる
5.「公の施設」の管理を他の地方公共団体に行わせることは、条例に定めがなくても、地方公共団体間における事務委託の契約により行うことができる
※本問は条例で定める事項と、規則で定めれば足りる事項との区別がついてるかどうかを問われるものです。
294名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 17:45:14
1
過去問だっけ?
295名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 17:52:48
>>294
過去問だな。
296らくらく問題集54 :2007/11/05(月) 18:04:56
>>293
1
297名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 18:06:17
>>296
過去問で調べてからカキコすんなよw
298らくらく問題集54 :2007/11/05(月) 18:12:02
>>283
相手方の申し立てによるってのは
で相手方ってのは訴訟の2者対立の原則から
訴えを提起された被告である国又は公共団体(申し立てをするのは行政庁)

三権分立を考えなさい。
299名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 19:04:15
>>298
はぁ?
あんた誰のどの書き込み部分について異議唱えてるんだよ?
300名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 19:08:24
456 名前:名無し検定1級さん :2007/11/05(月) 18:11:10←事情を知る人か
最近都合が悪くなるとスレ流しをするのがここの無職のやり口なのだが仕様がないなwww
まあ口では軽くいなしている風だがここまで深夜に書き込ませしめる情熱を考えると、
やっぱり傷ついているんだろうなー。どうよ、深夜に30代職歴なしスレに必死こいて書き込む気分はw

で、今度のお題は薬剤師になる夢、か。学費はどうやって捻出するんだ。
ああ、そうか現実の話は禁句だったっけなw
301らくらく問題集54 :2007/11/05(月) 19:12:11
>行政事件訴訟法だと、執行停止も執行停止の取消しも、全部裁判所の任意。
302らくらく問題集54 :2007/11/05(月) 19:16:26
すまん
>行政事件訴訟法だと、執行停止も執行停止の取消しも、全部裁判所の任意。
>どこにも「しなければならない」とは書いていない
 申し立てがあって、初めて任意で決定できる。
 申し立てがなければできず(行政権の独立)
 初めて任意で決定できる(司法権の独立)
 
303名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 22:27:52
事務管理における管理者は、本人の意思を知らず、かつ、これを推知することができないときに限って、
本人の意思に従った事務管理をしなくても、管理者としての権利を本人に主張することができる。○×
304名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 22:50:09
batu
305名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 22:54:15
>>303
306名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 23:00:53
>>305 あほ
307名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 23:02:43
>>306
なんで?
697条2項の問題じゃないの?これ。
308名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 23:13:56
>>307 条文みながら解いて間違える真性あほ
309名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 23:44:07
>>308
そこまでいうなら、何が間違ってるのか説明して欲しいな。
この答えが×なら、本人の意思を知らず、かつ、これを推知することができないのに、
本人の意思に従った事務管理をしなければならないってことだよね?
本人の意思が何であるのかわからないのに、本人の意思に従うことなんてできないじゃん。
結局、本人の意思がわからないときは、管理者が社会通念にしたがって本人の利益にとって
最も適合的だと思われる行為をすれば、それで事務管理が成立するんじゃないの?
310名無し検定1級さん:2007/11/05(月) 23:52:28
>>306
  >>1 
  煽り、叩きは禁止

いきなりアホは可愛そう。優しく教えてやってくれ
311名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 00:22:42
303 はよ答えか書け
312名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 00:45:09
>>306>>308は、らくらくだろw

てか早く答え出せよw
313303:2007/11/06(火) 01:36:16
答えは○

697条2項どおり。

ちなみに、本人の意思に反した事務管理でも本人がそれによって利益を得ている限りでは
費用償還請求できるので、本人の意思が推知できず、その結果、本人の意思に反した事務管理を
行ったとしても、管理者としての権利が全く行使できなくなるわけではない。702条3項。
314名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 01:41:04
同一所有者に属する土地と建物に共同抵当権が設定された後、
建物が取り壊されて新建物が建築された場合、新建物のために
法定地上権が成立する。 ○× 理由も書くこと
315名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 01:59:47
>>314
×
特段の事情のない限り新建物のために抵当権は成立しない。
これを認めてしまうと、新建物の耐用年数期間を基準に地上権が成立することになってしまい、
建物の担保価値が大幅に下落する。
316名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 02:06:28
>>315
これを認めてしまうと、新建物の耐用年数期間を基準に地上権が成立することになってしまい、
建物の担保価値が大幅に下落する。

これって、法定地上権が成立する方向の理由では?
317名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 02:08:58
>>316
スマン。ミスった。
建物じゃなくて土地でしたね。
318名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 02:21:36
>>258マジです
市販過去問問題集見てみてください
319名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 02:25:13
>>315
>>316
>>317
オールアフォ〜。
320名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 02:40:06
>>319のアホが
また沸いてきた
321名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 03:08:24
>>313
はぁ?
なに、その俺様解説。
322名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 03:08:27
試験まぎわになると、頭がおかしくなってくる奴っているんだよな・・・・。
323名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 03:42:29
いいじゃないの。向上心の表れだからさ。
見守ってあげよう。

色々あるさ。
324名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 03:45:34
>>303は×だろ。
325名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 09:53:19
>>303 >>313 釣りじゃなかったら恐ろしい誤解だらけ。答え×やぞ。自作?
326名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 11:46:00
管理者は本人の意思を知らず、かつ(又は、では?)、これを推知することができないとき(697条Uは管理者の義務を定めたものです。)

限って(その管理者の義務がないことに限って)、


本人の意思に従った事務管理をしなくても(本人の意思に反する?)


管理者としての権利(有益費?)を本人に主張することができる。


そもそも、有益費償還請求は本人のために有益な費用を支出、債務を負担した場合に認められるのであって、『〜に限って、管理者としての権利を本人に主張することができる。』とするのは間違いでは?
327名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:04:13
事務管理なんてでないよW
328名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:04:42
残りの日数は何やればいい?
329名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:10:09
事務管理を笑う者は事務管理に泣くぞ
330293:2007/11/06(火) 12:29:51
>>294正解
>>296正解
331名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:38:59
地方公共団体の住民は、直接請求により、地方公共団体の長、
副知事、若しくは副市長及び会計管理者の解職を請求できる。
○×
332名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 12:52:30
>>331
333名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 15:25:10
>>331
× 及びの使い方間違ってるよ
334名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:02:22
Q1 行政手続法の条文数は46である。
335名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 16:55:31
>>334

超基本問題だすんじゃねえよ!ハゲ
336名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:34:17
これ超基本か?法律の条文数チェックしてるの?ハゲ
337名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:35:40
質問です。
拒否または受領の基準について教えてください。
338名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 17:44:52
何の話?
339名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:22:36
>>336
もろ過去問だろうが!ハゲ

以前、行政手続法が改正されて条文数が変わったから、
改正前38条→改正後46条
それにあわせて出題されたんだよ!!ハゲ

だからこんな糞問、もう2度とでねーんだよ!!10円ハゲ
340名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:23:40
 ┌───┐
 ||\_./||
  .|.|_ _|.|
  [^■:=:■^]
  | L。。」 |    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  \/⇔|/_  < 違反の件で聞きたいことがある。
 _ 「 ̄/∠\_, \ 署まで同行してもらおうか。
  | | |介處  |  \ \_____________________
 | |./|/  |∧  |
  || // 「 ̄し',\|
  ||/ |警 |/\)
   | v /!|   | ./|
   \/   :L___.」 ̄ |

341名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 18:45:05
>>335じゃおまえが出してミロやパゲ
342名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 19:44:25
住民自治の具現化である直接請求制度は
当該地方公共団体の議会、長の選挙権をゆうする
日本国民たる住民でなければ利用できない。
〇か×で

343名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:55:46
国会法に定める委員会は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3つである。
344名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 20:58:17
>>343
×
議運は常任委員会のひとつ。

あとよく出題されるのは「国会対策委員会は常任委員会のひとつである。」×
345名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:09:25
>>343
国会法の規定なら、常任委員会、特別委員会の2つ。
346名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:48:11
労働事件だけ審理する労働裁判所は設置できない。
347名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 21:49:24
>>342

住民自治の具現化に異論はあり得るが試験的には○
348名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:00:41
>>347さん
正解です 平成16年の18問目ですね
349名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 22:57:37
法の解釈をするにあたって立法者の意思を考慮することもある。
350日大理工 ◆LPKaM7kKzk :2007/11/06(火) 23:15:35
>>349


教養課程の法哲学で勉強する立法者意思説と呼ばれる法解釈のポリシーだね。
351名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:34:02
>>346
352日大理工 ◆LPKaM7kKzk :2007/11/06(火) 23:37:39
会社法(株式・社債分野)の基本問題置いておきます。
この中に正解は4つあります。どれでしょうか?

1 株主は、会社法上当然に募集株式の引受権を有するものとされる。
2 株主割当以外の方法による募集株式の発行で、特に有利な発行価額で新株を発行する場合は、
  公開会社であっても、株主総会の特別決議を得る必要がある。
3 会社設立時の場合と異なり、募集株式の発行時には、現物出資ができる者の資格について
  制限はない。
4 株主割当による募集株式の発行手続において、株主が申込期日までに引受けの申込みを
  しないときは法律上当然に失権する。
5 募集株式に対する払込金、または給付財産の額は、その2分の1を超えない範囲で、資本金として
  計上しないことができる。
6 合名会社・合資会社は、社債を発行することはできないが、株式会社および合同会社は、
  社債を発行することができる。
7 株式会社における社債または新株予約権の発行は、いずれも取締役会における決議事項である。
8 新株予約権および社債を発行した場合には、いずれも登記する必要がある。
353名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:49:38
>>352
345678910のどれか
短文で頼む
354名無し検定1級さん:2007/11/06(火) 23:54:38
>>353
9、10なんて選択肢ないじゃんw
355名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 04:11:19
>>352

1 × 当然にというのがなんかひっかかる。自信はない。
2 ○ 
3 ○ 
4 ○
5 ○ 資本準備金として計上できたと思う。
6 × 今は制限ない。
7 × 取締役会がなければどうするの?
8 × 社債の発行で登記するなんて聞いたことがない。
356名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 10:42:18
公開会社においては、株主または第三者に特に有利な価額で募集株式を発行する場合、
会社法上、株主総会の特別決議を要するとしている。○×
357名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 11:08:29
>>356
○ 取締役会への委任がなければ。
358名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 11:49:57
>>356
× 公開会社の場合、株主割当及び有利発行でない第三者割り当ては
  取締役会決議で足りる。
  
359名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:02:50
公務員の資格がないにもかかわらず選任された当該公務員の行った
処分は無効である。
○×
360名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:15:39
>>359
×
361名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 12:26:32
>>359 △ 事実上の公務員はすべて有効じゃないよ。
362名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 13:15:24
行政行為をした行政庁が、行政行為につき無権限→無効
*無権限者が正規の手続で公務員に選任され、外観上は
公務員として行った行為を有効として扱う場合もある。
(行政法上の秩序と継続性を保護するため)。
例として、村長の解職請求がなされ、それに基づいて
選挙が行われて新村長が選出され、就任したが、
実は解職請求が無効であったという場合。
363名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 15:44:13
出題者は答えちゃんとかいときなさいよ
364名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 16:32:40
質問です。
父母の協議離婚において、子供が7歳迄は母親が親権者で
それ以降の親権者は父親とする契約は可能ですか?
子供の出生前に夫婦が離婚することになって、その際出生した子供の親権者を夫として離婚届を出すことは出来ますか?

また、A女B男は婚姻前に子供Cを設けた後に婚姻して、その後BがCを認知する前に
Aが死亡した場合Cの親権はどうなりますか?
この場合民法第何条が根拠条文かも教えてくださいお願いします。
365名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:01:41
>>364スレ違い

法律相談板に遺棄なさい
366名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:07:46
>> 364
不可能
可能
A女
367364:2007/11/07(水) 17:09:23
わかりました。すみません。
368名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:09:53
>>364
>父母の協議離婚において、子供が7歳迄は母親が親権者で
>それ以降の親権者は父親とする契約は可能ですか?

ムリ

>子供の出生前に夫婦が離婚することになって、その際出生した子供の親権者を夫として離婚届を出すことは出来ますか?

ムリ。ただし、出生後に親権者を父にすることはできる。

>また、A女B男は婚姻前に子供Cを設けた後に婚姻して、その後BがCを認知する前に
>Aが死亡した場合Cの親権はどうなりますか?

親権は父が行う(民法818条3項)。
369名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:12:59
第一期の参議院議員の半数の者の任期は、3年である。
○×
370名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:25:04
>>369
371名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:28:55
>>370
それ、ファイナルアンサー?
372名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:30:01
160 名前:もしもの為の名無しさん :2007/11/07(水) 08:34:01
フコクに監査入ってるみたいね。
経費横領してる初潮はいるし、名義借りも名義貸しもしてるレディはいるし、
大変だね・・・・・
税務署も入ってくれないかな、確定申告してないレディもたくさんいるよ。
373名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:30:53
>>369 問題の意味が分らんw
374名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:32:31
>>371
ファイナルアンサー

つか、どっかで同じような問題見たことあるから自信ある。
375名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:35:31
>>374
正解。憲法102条。
376名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:38:13
>>375

えっ?!これ憲法だったのか・・・。しらんかった。
377名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:38:34
民主党 スピードワゴン
共通するものは?
378名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:39:13
>また、A女B男は婚姻前に子供Cを設けた後に婚姻して、その後BがCを認知する前に
>Aが死亡した場合Cの親権はどうなりますか?

親権は父が行う(民法818条3項)。



後見じゃね?
379名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:41:18
検察庁はいわゆる8条機関である ○か×か
380364:2007/11/07(水) 17:42:06
>>368さん有り難うございます。
●ただし、出生後に親権者を父にすることはできる。
↑↑
この出生後については何条に書かれていますか?
教えてください。
381名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 17:45:46
>>378
ビミョーだけど、婚姻してるから、条文でいくなら父(男B)じゃね?

>>380
民法819条3項。
382名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 18:11:27
普通地方公共団体の出納は毎年5月31日に閉鎖される。
383名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 18:15:58
相続の放棄及び承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内であっても、原則として撤回することはできない。
384名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 18:21:43
直系血族及び同居の親族は、互いに扶養する義務がある
○×
385名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 18:55:30
おまえら常識的に考えて知ってて当たり前田のクラッカー的な問題禁止な
386名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:35:59
>>383 × 
>>384 ×
387名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:36:26
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大


388名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:48:10
>>386
残念
389名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:48:37
◆地域を先導する28の中核大学が確定いたしました◆ グローバルCOEプログラム
http://www.jsps.go.jp/j-globalcoe/data/shinsa/sinsakekka.pdf

【北海道・東北地区】  
 北大、東北大
【北陸・甲信越地区】
 信州大
【首都圏】
 東大、東工大、
 東京外大、お茶の水女子大
 筑波大、群馬大、横浜国立大
 早稲田大、慶応義塾大
【中京圏】
 名大、豊橋技科大、静岡県立大
【近畿圏】
 京大、阪大、
 神大、奈良先端大
 大阪市立大、兵庫県立大
 立命館大、関西大
【中国・四国地区】
 鳥取大、愛媛大
【九州・沖縄地区】
 九大、熊本大、長崎大


390名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 19:53:08
>>388 何が?
391名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:10:39
>>349
立法者の不手際で過失犯が定められていないような特別刑法では、
裁判所が法律の趣旨を考慮して過失犯を罰することもあるそうな。

ただし刑法38条に反するとして学会では批判がある。
392名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:23:19
>>384
×
親族の範囲が限定されていない。
393名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:27:04
>>390
>>383は○だ。
394名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 21:30:19
>>384 答え ×
原則として互いに扶養する義務があるのは配偶者・直系血族・兄弟姉妹
(民法752条・877条1項)。

同居の親族は、互いに扶け合わなければならない(民法730条)。 
395名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:13:46
留置権と占有権。
名前的には留置権のほうが強そうな名前である。
○か×か
396名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:19:34
>>395馬鹿は書き込まないでイイよ
397名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:25:06
>>396
留置権者が、債務者の承諾を得ないで、留置物を質入れした場合、
留置権は消滅する。
○か×か
398名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:28:24
童刺者が入っていない件について
399名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:29:40
>>397
×
400名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:34:02
行政書士は裁判員の職務に就くことができないが
司法書士は就くことができる
401名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:35:17
>>399
ファイナルアンサー?
今、スッゴイ警戒してるでしょ?
これひょっとしたら、引っ掛け問題かもしれませんからね。
答え変更するなら今のうちですよ・・・
402名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:35:57
>>400
× 行政書士と司法書士が逆である
403名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:42:19
>>397
×

消滅請求ができるという規定の反対解釈
404名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:48:10
>>402正解
405名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:50:00
>>403
ファイナルアンサー??
406名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:52:32
>>405
焦らすなやはよ答おしえろや!
407名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 22:57:33
>>393 無知の知
408名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:00:32
行政書士は法律家である。
409名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:00:36
>>407
は?
410名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:01:17
>>406
正解!
行政書士をゲットしました。
司法書士に挑戦しますか?
411名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:01:31
))408
ひぃ?
412名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:07:17
>>408
×

弁護士会に、「法律家」と自称するな、英訳にLawerと使うなと異議を申し立てられた。
413名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:32:32
AとBが確定期売買をした。
売主Aが代金をもらっていないが買主Bに物を引き渡していない場合に代金支払い請求をした

この場合BはAの請求を拒める
理由をつけて○か×か
414名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:33:28




『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html

刑事法と行政書士
http://mightyboss.seesaa.net/article/18161223.html

●●民事行政研究所
http://www.h-cosmos.net/hakodateminji.html





415名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:43:11
>>413


売買は双務契約。確定期売買ってのが意味がわからんが、多分双方の債務が
既に弁済期にあるってことを示唆するものだよね?
だとすれば、BはAがその債務の履行の提供をしない以上、自己も同時履行の
抗弁権を主張して弁済の提供を拒むことができる。

自信ないけど。
416名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:54:02
公開会社において、第三者に特に有利な価額で募集株式を発行するときであっても、
株主総会は、その募集株式の数の上限と払込金額の下限さえ定めれば、
取締役会に募集事項の決定を委任できる。○×
417名無し検定1級さん:2007/11/07(水) 23:58:10
公開会社において、取締役会の決議により、第三者割当てによる募集株式の発行を
決定したときには、会社は、その払込期日または払込期間の初日の二週間前までに、
株主に対して当該募集事項の通知または公告をしなければならない。○×
418名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:00:04
聴聞の手続を経てなされた不利益処分については、当事者および参加人は
行政不服審査法による審査請求をすることができないのが原則である。○×
419名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:04:06
>>418
× 異議申立てができない
420名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:04:24
>>419正解
421名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:09:01
>>358正解。
422名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:14:56
裁判所が作成した文書であっても、国の行政機関が保有しているときは、
情報公開法の対象となる行政文書に当たる。○×
423名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:18:07
行政不服審査法における審査請求・異議申立てに対する
裁決・決定は口頭で行うことができる。○×
424名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:19:32
>>422
○ 行政期間が保有した時点で、情報公開の対象になる。
425名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:22:08
>>423
× 書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
426名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:23:26
>>424正解
427名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:24:51
>>425正解
428名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:29:20
株式会社を募集設立する場合においては、発起人は設立時に発行する株式を
一株も引き受けることなく、株式引受人を募集することができる。○×
429名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:31:33
地方公共団体の長は、地方公共団体の
議員・常勤の職員・短時間勤務職員と
兼ねることはできないが、非常勤の職員とは兼職可能である。

○×
430名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:36:40
留置権を消滅させるために相当の担保を供するがこの担保は物的担保でも人的担保でもよい。
マルかバツか?
431名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:36:45
>>429
○141条2項
432名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:37:43
>>415結論はあっていますが理由が間違っています
433名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:38:17
>>430

要は留置権者(=債権者)に弁済の裏付けとなるものを与えればよい。
434名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:38:52
>>432
模範解答頼む。
435名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:42:13
>>428

会社法は答える人少ないね

× 25条
436名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 00:52:36
>>431 性解
437名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 01:13:28
>>435正解です。根拠条文も25条2項でおkです。
438名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 02:04:57
Aは行政庁Bに対して法令に定める営業許可の申請を行ったが、Bが別途定める
標準処理機関を経過してもBからなんらの応答がないので、不作為の違法確認
訴訟を裁判所に提起した。この場合、
1 被告をBとする訴えは不適法なので棄却判決が出される。○×
2 Bの権限不行使は、直ちに、行政事件訴訟法上の不作為の違法と評価されうる。○×
3 請求認容判決が出されたとしても、行政庁BはAの申請に対して速やかに何らかの
行為をし誠実に対応する義務を負うが、必ずしも許可処分を行う必要はない。○×

上記の事例において、行政庁BはAに申請を取り下げるよう行政指導を行ったが、
Aはこれを自己の営業の自由に対する不当な侵害であるとし、指導には従えない旨
意思を表明したが、行政庁は引き続き申請を放置したままである。この場合、
1 Bの権限不行使は国家賠償法1条上、違法と評価され、これによりAに損害が
生じている場合は、Bの所属する国または公共団体は賠償義務を負う可能性がある。○×
2 BはAへの行政指導に対して、Aから書面の交付を求めたときは、行政上、特別の
支障があるときを除いて、これを交付しなければならない。○×
3 BはAが指導に従わないことを理由に申請に対する拒否処分をすることはできないが、
審査の結果、Aは申請の根拠となった法令の要件を満たしていないと認められる場合、
Bは弁明の機会を与えることなく拒否処分をすることができる。○×
439名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 03:32:23
>>438

前段について
1.原則○ Bが国又は地方公共団体に所属しているか
2.×
3.○

後段について
1.○
2.○ 
3.○ 不利益処分のみ適用あり 
440名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 04:24:40
1×却下
2×
3○

1○
2×
3○
441名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 04:33:45
>>416 ○
>>417 ○
442名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 04:45:06
>>438
1×
2×
3○

1○
2○ 原則○だと思うけど、既に同一内容の行政指導が書面でされている場合は×
3○
443名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 06:12:08
>>438
1 ×
2 ×
3 ○

1 ○ 自信なし
2 ○
3 ○ 申請に対する処分は、不利益処分ではないので聴聞・弁明の手続きはない
444名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 06:30:06
>>403
できれば理由を詳しくお願いします。
302条によると、298条の規定により留置物を質権の目的としたときは、
留置権は消滅しないと考えられます。
298条には、留置物を担保に供するには債務者の承諾が必要とあります。
なので、債務者の承諾なしに質入をした場合留置権を失うと思うのですが、どうでしょうか。
445名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 06:44:44
446名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 08:33:51
基本問題

家庭裁判所は、養親となる者の請求により、養子となる子が八歳であって、
六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されていた場合は、特別
養子縁組を成立させることができる。

○、×で
447名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 08:46:46
>>446
448446:2007/11/08(木) 09:19:36
答え ×

民法第817の5但書。
八歳未満、八歳に成ってるとダメ。
449447:2007/11/08(木) 10:53:03
(ーー;)

450名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:31:39
パンチキってどんな問題ですか?教えてください
451名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:33:30
こんなところで勉強できるほど低レヴェルなんですね行書試験って
452名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:45:49
>>451
そんな低レヴェルな試験を馬鹿にしながらも落ちる奴がいるから世の中おもしろいwww
453名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:47:41
よくあがってると思ったら勉強してのかw
454名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 11:56:11
>>450
問題51 日本における高齢化・少子化現象に関する次の記述の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる数値の組合せとして、正しいものはどれか。

 日本の高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)の最低値は、
1935年(昭和10年)の[ア]%であった。
その一方で、出生率の低下は戦前から始まっていたが、
1940年代後半のベビーブームでは出生数が年間約[イ]万人に達した。
その後1950年代以降、合計特殊出生率は急激に低下しはじめ、
昭和から平成に移った1989年には、
「丙午(ひのえうま)」の年の数値を下回る[ウ]に落ち込んだ。
他方で、死亡率の改善等により高齢化が進んでおり、
2004年(平成16年)には高齢化率が[エ]%へと上昇した。
高齢化率は今後も上昇し続け、2025年(平成37年)には30%程度になると予想されている。

   ア  イ  ウ  エ
1 11.3 270  2.7  19.5
2 4.7  410  2.7  19.5
3 4.7  270  1.57 19.5
4 4.7  410  1.57 24.9
5 11.3 410  1.57  24.9
455らくらく問題集54 :2007/11/08(木) 11:57:56
3 ?
456454:2007/11/08(木) 12:03:18
>>455
たぶん3が正解
めんどくさいから確認はしてないww
平成18年度の過去問なんで自分で調べてね♪
457名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 12:05:51
>>444
消滅請求を出来るだけで、留置物を無断で使用、賃貸、担保設定しても
現実に消滅請求しないと留置権は消滅しない。
458名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 13:45:44
>>457
ありがとうございます。
459名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:16:36
Q 知的財産高等裁判所は特別裁判所ではない。
460名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:48:56
>>459憲法上の特別裁判所ではない なら」 ○
461名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:51:23
>>460 だからそれが問題やちゅーのw
462名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 14:52:46
馬鹿が
463中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 15:18:41
天皇が国会開会式に出席して「おことば」を述べるといった公的な場で活動する事が
あるが、このような行為は、国事行為でなく、私的行為であると解されてる。○×
464名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:00:02
>>463


どっかで似たような問題みたことある。
465名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:06:10
行書で一番 難しい 分野はなに
466名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:07:08
まあこれでも読んで一息入れて下さい
行政書士の事件簿
ttp://blog.goo.ne.jp/kojijapan1983
467名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:17:08
>>465
パンチキじゃね?
範囲が広すぎて対策できないから。
468名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:36:48
ごめんなさい
パンチキ
469名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:38:38
>>643 × これって判例ある?
470名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:51:03
>>468
パンチキっていうのは一般知識のことね。
文章理解(国語の問題)、政治経済社会、個人情報保護法なんかのことね。
まー要するに、世間の常識が出題されるわけだ。
471名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 16:54:40
すいません
無知すぎた…
ありがとう
472名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:03:44
ところで、
LECの出る順オリジナル問題
2007年版行政書士完全予想模試
定価1575円
売り文句が「本試験レベルを体験しよう」なんだけど、

これの難易度ってどんなもん?

やっぱ、これでとれた点数の70%ぐらいが本試験での点数って考えるのが妥当?
473名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:05:20
しらない
自分で考えろ
だれかが同意したらそれが正しいのか
総合スレで聞け
474名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:22:50
>>473
おっ、総合スレあったのか。
気づかなかった。すんまそ

まあ、確かに人に聞いてもしゃーないわなw
475中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 17:46:19
解答遅くなってすまん
× 第三の行為類型というのが通説
476名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:48:27
>>463
× 私的行為じゃなくて公人としての行為とかそんな感じだった

中卒さんがいるんでちょい質問があるんだが
民法105条2項の場合、過失により複代理人が不適切又は不誠実だと知らないときは
代理人は責任負わないじゃん。重過失のときはどうなるか知らない?
477名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:49:13
試験まであと368日
478中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 17:53:52
>>476
言ってる意味がよくわかんないけど、
この規定は本人が指名した場合、原則代理人は責任を負わない
しかし、代理人がその本人が指名した複代理人が不適切又は不誠実
だと、知ってるのに放置したらいけないよって規定だよ。
過失で責任負うのに重過失だった当然負うでしょ。
479名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 17:57:58
>>487
過失によって知らないときは責任負わないって。
480名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 19:43:51
>>478 ww何でww
481名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 19:45:31
>>441
どちらも正解。

>>416について
募集株式の発行については、その募集事項の決定は、
非公開会社→株主総会の特別決議
公開会社→取締役会決議 によらなければならないとするのが原則。
ただし、公開会社においても、第三者に特に有利な払込価額で募集株式を発行する場合には、
非公開会社におけるのと同様、株主総会の特別決議を経なければならないとする。
しかし、株主総会においては、その特別決議によって募集事項の決定権限を取締役会に
委任することができるとされているので、公開会社において、第三者に有利発行をする場合でも、
この権限委譲の規定が適用され、株主総会は募集株式の数の上限と払込金額の下限さえ
定めれば、取締役会に募集事項の決定を委任することができる。201条・199条・200条参照。
>>417について
公開会社では株主総会の特別決議を経ずに、取締役会の決議のみで募集株式を発行することが
できるのが原則なため、取締役会が募集株式の発行とその募集事項の決定を行ったときには、
株主に対して、当該募集事項を払込期日の2週間前までに通知または公告しなければならないと
定められている。201条3項。
これは、募集株式の発行によって不利益を受ける株主に差止と監督是正権を行使する機会を
保障する趣旨の規定で、この通知または公告を欠く場合には、判例によると、募集株式の発行の
無効原因となるとされている。210条・840・841条等参照
会社法上きわめて重要な規定のひとつとされている。
482名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 19:47:28
∩_∩  +
 (0゚・(ェ)・) ドキドキ そろそろ らくらくが暴れる頃
 (0゚つ旦O +
 と__)__) +
483名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 19:56:11
>>475
第三の行為類型?

勉強し直せ。
484中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 19:59:08
>>483
いあいあww
ウォーク問に書かれてる事だぞ?
俺に勉強しなおせって事でなくレック言ってくださいw
485名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:01:12
>>439-443
>>438の正解です。
上から
1 × 行政庁Bの所属する国または公共団体を被告としなければならないので、被告の変更がない限り、
不適法な訴えとして、「却下」判決が出されます。
2 × 標準処理期間を経過してもなお申請に対する許否がないことは、不作為の違法確認訴訟上の、
「相当の期間内に何らかの処分をすべきであるにもかかわらずこれをしない」ことに該当し違法であると
判断するためのひとつの目安にはなるが、必ずしも、違法と扱われるわけではない。
3 ○

1 ○ 申請の取下げを求める行政指導に対して、申請者が、これに従う意思がない旨を表明したにも
かかわらず、当該行政指導を継続し、申請者の権利の行使を妨げることは行、政手続法上、明確に
違法とされているので、国家賠償法の問題が生じうる可能性がある。
2 ○ 
3 ○ 申請に対する拒否処分なので弁明の機会を付与する必要はない。

486名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:04:32
2行為説と3行為説な。テキストのせいにスンナw
487中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 20:06:59
>>486
>テキストのせいにスンナ
www
488名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:07:39
>>484
芦部を読めとは言わんが、最低でも高橋くらい読め。
そんな程度の知識では、暴走問題は解けんよ。
489名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:09:39
天皇の行為を国事行為と私的行為の2通りにしか分類しない立場からだと、
「おことば」は「儀式を行うこと」に含まれ国事行為であると考えるか、
国事行為そのものではないが、国事行為に密接に関連する「準国事行為」と考える。
それに対して、天皇の行為を国事行為・私的行為・そのいずれでもない第三の行為の
3通りに分類する立場からだと、「おことば」は天皇の象徴性に由来する行為であり、
象徴行為であると考えるか、天皇の公人としての社交場の行為行為であり、公人行為だ
と考える立場があるらしい。
490中卒 ◆.iAJIcR2IY :2007/11/08(木) 20:11:00
>>488
まぁそのレックは芦部・高橋を参考文献にしてるんだけどね
491名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:14:49
>>490
参考文献にしてると言う事と、自身で読んで理解すると言う事は
全く違う訳だが。まぁ、頑張ってくれ。今年の難易度が興味あるなw
492名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:18:44
民法上、他人に引き渡すべき物を保管する者や他人のために法律行為や事務を受託した者には、
善管注意義務が課されるのが原則であるが、この善管注意義務とはどんな内容をもつものなのか、
40字程度で示しなさい。

また、民法上、善管注意義務が緩和される場合が2通りあるが、それは何か。指摘しなさい。
493名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:24:27
>>492
職務上や社会的地位によって通常期待される注意を持って、保管すること。
494名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:29:02
>>493
20点差し上げます。

模範解答です。
「行為者の職業や社会的地位に応じて通常要求される程度の抽象的・一般的な注意義務をいう」

後段の問題についてはどうでしょう?
495名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:32:51
後段はわからないです。
善管注意義務が緩和ですよね。
債務不履行?ぐらいかな。
496名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:34:51
あと履行期が過ぎる。
497名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:35:05
緊急事務管理
498名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:38:11
>>492 2問目 いい問題やけど、緩和2つておかしくないか?
軽減される:受領遅滞後の債務者、もひとつ?
自己の財産と同一の注意義務:無償寄託、親権者、相続放棄者 等

>また、民法上、善管注意義務が緩和される場合が2通りあるが、それは何か。指摘しなさい。
499名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:41:50
最初、ゼンカンでそれが緩和されんだろ?
つまり最初から自己とか固有の場合(無償受託、相続人等)はだめだろ
500名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:42:14
不特定物を特定して本旨に従った提供したが
相手が受け取りを拒否した場合でしょ?
501名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:44:00
>>499 どんな理屈やねんw
502500:2007/11/08(木) 20:44:45
一つはこれで合ってるよね
503名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:45:13
>>499
おそらくそうだろう。
もともと善管注意義務を負っていたが、それが軽減される場合ってことだろうから、
思いつくのは受領遅滞にある債権者のために目的物を占有している債務者くらいだ。
でも、これは民法上法定はされてない。
なんだろな。没問か?
504名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:45:51
>>500 特定の話はいらんw
505名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:47:01
>>504
いや、いるだろw
特定しないと善管注意義務が発生しないw
506名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:48:18
>>501>>503 もともと緩和されている場合を除く理由を述べよw
なんで途中からていう限定を勝手につけんねんw
507500:2007/11/08(木) 20:48:28
特定しないと
自己のためにすると同一の注意義務になっちゃうじゃん
508名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:49:56
>>505 問題に種類物て書いてないやろw
509名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:51:11
はよ答え書けwうんこもれる
510名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:51:30
>>506
真正かな?釣りだと良いんだけど・・・
511名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:54:24
>>510 あのなw立法当初から緩和されて規定されている場合あるやろw
512名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:54:30
多分問題の意図は、

>民法上、他人に引き渡すべき物を保管する者や他人のために法律行為や
>事務を受託した者には、善管注意義務が課されるのが原則であるが、

>善管注意義務が緩和される場合が2通りある

と書いてるから、他人に引き渡すべき物を保管する者や他人のために法律行為や
事務の受託をした者であるにもかかわらず、善管注意義務よりも緩和した注意義務
しか負わない場合を2通り示せってことじゃね?
513名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:55:18
で答えはなんなの?
514名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 20:59:34
で、>500の謝罪まだ?
515名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:01:23
行政不服審査法に基づく裁決・決定は行政庁による紛争裁断的な
作用を持つものであるから、不可変更力が生じ、これに反してなされた
裁決・決定の取り消しは、原則として無効であるとするのが判例である。○×
516名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:02:23
>>505
特定しないと善管注意義務が発生しないとか・・・
善管注意義務を軽減する用件を求められてるのに
善管注意義務が発生する用件を書いても意味ないだろ
517名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:03:07
>>515
×
518名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:04:10
>>515 × 公定力
519名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:04:46
>>517正解

裁決・決定の取り消しも行政行為なので、権限ある公的機関によって
取り消されるまでは一応有効として扱われるとする。
520名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:05:22
>>518も正解 行政行為だから公定力がある。
521名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:05:31
答えさくさくかけやwwwwwwwww
522名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:06:22
ぜんかんのやつでてこいwwwwwwwwwww
523ぜんかんのやつ:2007/11/08(木) 21:12:03
すんません。
後段の答えは
1.無償寄託の受寄者659条
2.相続を放棄した者940条
のつもりで作問しました。

でも、よく考えたら、自己の財産におけるのと同一の注意義務っていうのは、
善管注意義務を緩和したわけではありませんよね。
単に、保管者本人の注意能力に応じた注意能力で足りるというだけで・・・。
没問出してすんませんでした。
524名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:14:36
>>498を書いた俺に逆らった、特定君と緩和厨あやまれw
525名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:16:14
>>523
目欄でちょっと笑った。
没問だろうけど、結構いろいろ調べて勉強になりました。ありがとね。
526名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:21:14
善管って一発変換できないよね・・・・・
527名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:23:48
いやいやwぜんかんのやつさんは民法を横断するいい問題を作ったよw
528名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:25:18
>>524
お前さん、らくらくとかに比べると愛嬌があるね。
たぶん緩和厨ってのは俺だろうからあやまります。すまんかった。

ただ、どう考えても問題の意味を取り違えてるのはあんただよ。
529名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:27:25
>>526
辞書登録すべしw

講学上、行政行為に該当するものを選べ

1 消防長の知事に対する建築許可の同意
2 警察による道路の通行禁止
3 学習指導要領の決定
4 ごみ処理施設の建設請負とその設置行為 
5 公務員に対する懲戒処分
530名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:29:29
>>528 では、どう読めと?
531名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:32:54
株主全員の同意があればいかなる場合でも招集手続きなしに株主総会を開催することができる
532名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:33:07
>>529 いい問題 2
533名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:36:57
>>529
2
>>530
緩和ってのは(厳しさや激しさの程度を和らげること)
立法当初から緩和されて規定されている場合>>511なんていうのは、
この場合は不適切。そもそも、それだと答えが2つに収まらないでしょ。
534名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:37:10
遺留分減殺請求は相続開始から1年より前にした贈与の場合
相手方が遺留分権利者に損害を与える事について
知っていればできる
535名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:38:05
>>528 だから、あなたの言うような緩和にあたると思われるのは、注意義務の場合では
おそらく軽減ということで>>498に書いてるやんかw
あなたは民法上の緩和の例を知ってるのww
536名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:39:22
てか、出題者自身が没問だと認めたんだから、いかなる読み方をしても
解答不能だと思うんだが。
この時点で争いの利益は失われてる。
537名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:39:36
地方公務員やめての行政書士してる。平成14年に試験受かって仕事探しててカバチタレ読んだ瞬間に即決した。
ラク、マジで格好いい。そして。周りから先生って呼ばれる、マジで。ちょっと 感動。
しかも個人事務所だから仕事も気楽で良い。行政書士は食えないし廃業率が高いと言われてるけど
自給換算では多いと思う。弁護士や司法書士と比べればそりゃちょっとは違うかもし れないけど、
そんなに大差はないって予備校の講師も言ってたし、それは間違いないと思う。
ただ将来とかで考えるとちょっと怖いね。でもそんなこと考えてたら前に進まないし。
これから先の業務縮小や廃業率もにかんしては多分弁護士や司法書士もほとんど変わらないでしょ。
司法試験や司法書士試験受けた事ないから知らないけど資格が違うかどうかでそんなに変わったらアホ臭くてだれも行政書士なんてやらないでしょ。
個人的には行政書士の能力でも十分にやっていける。嘘かと思われるかも知れないけど行政書士の業務範囲は沢山あってマジで弁護士や司法書士の業務内容を抜いた。
つまりは弁護士や司法書士ですら行政書士の優雅さには勝てないと言うわけで、それだけでも個人的には大満足です。

538名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:39:52
軽減だろうが緩和だろうが、答えが2つにならないだろ。
539529:2007/11/08(木) 21:41:20
答えは2だけじゃないですw
540名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:41:25
>>536
つ男としての意地
つ暇つぶし
541名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:41:33
>>534 ○
542名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:44:21
>>538 だから最初から2つはおかしいけど、って断った上、適宜訂正して、
出題者さんに敬意を表して答えてるやんかw
543名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:44:42
じゃあ3も追加
544名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:45:28
ごみと警察
545名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:46:07
>>531
×300条
議決権の書面行使を認めてるときは株主全員の同意があっても招集手続省略不可。
546名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:47:13
>>542
まあ、よく考えればそうか。絡んですまんかった。
547名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:47:42
>>541
出した人が言うのも何だがこれ○だよね
当事者双方悪意と書いてあるけど死人が善意の証明なんてできないし
愚問だったな〜
548529:2007/11/08(木) 21:53:07
答え
2と5

1→行政機関内の内部行為
2→一般処分とよばれるもの
3→法規たる性質を持つ行政立法
4→行政契約および事実行為
5→行政処分にあたる 
公務員に対するものであっても公務員自身の私人としての
社会的な身分にもかかわる行為であるため。
549名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:56:22
>>547
当事者双方悪意のときってどうやって証明するんだろな?w
一方はもう死んでるのにさw
550名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 21:58:00
>>548 いい問題ありがd

では、そろそろおいとまします。遊んでくれたぜんかんのやつさん、緩和厨さん
ありがとう。
だから、・・やんかw でした。(中の人はらくらくと戦う某ロー生)
551名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:01:03
>>550

俺も勉強再開
552名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 22:13:24
今気付いたけど、
株主総会は「招集」するものだけど、国会は「召集」する者なんだな。
対等な立場でまねくのか、目上の者(天皇)がめしあげるのかの違い。
553名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:37:54
+   +
  ∩_∩  +
 (0゚・(ェ)・) ドキドキ そろそろ らくらくが暴れる頃
 (0゚つ旦O +
 と__)__) +
554名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:38:33
岡引が
555名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:39:57
らくらくは池沼を見破られたからもうこないよ
556名無し検定1級さん:2007/11/08(木) 23:40:35
僕は、半島の北から、昨日やってきたの朝鮮人工作員です。
今日、びっくりしたのは、日本人が水洗便所なるもので
ウンコを水に流してしまうことです。
祖国では、米と同じぐらい大事な食料なんです。
食べ物を大事にしない日本人は、きっと餓鬼地獄に落ちるでしょう。
僕は、公衆便所からパイプラインを半島までひいて、ウンコを送る
工作を明日から始めます。すばらしき祖国の人たちのために。
557名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 00:56:51
>>547
ttp://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku04.htm

1030条に関してこんなんありました
「相続人に対する贈与」については1030条の要件に合致しなくても
1044条に基づく903条の準用によって遺留分の対象になるようです。
558名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 01:50:22
らくらくの基地外は絶対ロムってるはずwww
連日、論破されたんでコテはずしてかきこんでるかもしれんwww
559名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 02:28:37
  / ̄ ̄\           ___
 /   _ノ  \        /⌒  ⌒\
 |    ( ●)(●)  プニ   (● )  (● ) \  らくらく いるんだろ
. |     (__人_(ニ~`ヽ、 /:::⌒(__人__)⌒::::: \   書き込めよwww
  |     ` ⌒´(((_⊂>ヽ|     |r┬-|      |
.  |         }    \ \   `ー'´      /
.  ヽ        }      ゝ-|          ヽ
   ヽ     ノ        \        ヽ   \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \
560名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 10:55:11
明後日か…。
561名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 11:23:08
民法で聞きたいことがあるんだが、らくらくと戦う某ロー生いるかな?
562名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 11:36:55
いないのかな?・・・撒き餌でもしてみよ。
1 条件が法律行為のときにすでに成就していた場合、法律行為はどういった条件になるか
2 条件が法律行為のときにすでに成就しないことが確定していた場合、法律行為はどういった条件になるか
停止条件、解除条件それぞれについて40字ぐらいで(2,3字でも可)
563名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 11:47:59
>>562
1 停止条件の場合無条件。解除条件の場合無効

2 停止条件の場合無効。解除条件の場合無条件 
564名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 12:07:16
>>563
正解。131条
この手のはよくごっちゃになるよな。
565名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 12:10:16
>>564
細かい規定はすぐに忘れる。
566:2007/11/09(金) 14:03:36
>>562 ぱくっ いい問題サンクス
>法律行為はどういった条件てすか、ってすわりが悪いですね?w
法律行為の効力はどうなるか ですかね?

問題おいときますね。

無権代理人の責任を追求するための要件を40字程度で
567名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 14:10:27
もういっちょ

付款が違法とされた場合の行政行為の効力について40字程度で
568名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 14:17:26
>>567
附款が行政行為の重要な部分であれば無効
そうでなければ附款のない行政行為として有効となる。44文字
569名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 14:19:15
>>566
無権代理行為につき善意無過失であり、
無権代理人が制限行為能力者でないこと。37文字
570名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 14:21:47
>>570
本人が追認していないことは?
571名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 15:32:08
基本問題

情報公開法は、その第一条(目的)で公正で民主的な行政の推進と
並んで、説明責任(アカウンタビリティ)を明示している。

○、×で
572名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 15:42:16
>>571

政府は自らの「諸活動を国民に説明する責務」を有していると明言している。
573571:2007/11/09(金) 15:53:56
答え ○

情報公開法第1条。
H14年の問題をちょっといじった。
574名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 15:54:55
国会単独立法の原則とはなんぞや。という問題が出たときどう書くべきだろ。

1 国会以外が立法作業にかかわってはならない。
2 国会以外の機関の関与がなくとも国会の議決のみで立法できる。
2が良いのかねやっぱ。テキストによって微妙に違うんだよなー。
575名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 15:59:00
政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする

ってわかりにくい日本語だよな。
この「有する」って動詞は「責務」に対してかかってるんだが、
これだと、「諸活動」にかかっているように読めてしまう。
英語で考えたほうが簡単だな。
576名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:04:52
政府の有する、その諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする
こっそり憲法をこうすれば良いんじゃね?
もしかして<、>を入れるのも発議してとかやるんかね。
577名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:05:26
単独=国会のみでということ

国会のみで法律を制定できる。
国会以外の他の国家機関の助力・介入・媒介なくして立法を行う権能がある。
ということで2が正解。
1はまずいだろ。国会以外の国家機関が立法にかかわることは禁止していない。
法案が最終的には国会の議決によって決まればよく、法案作成や経過審議の
段階で行政機関が立法作業にかかわることは議院内閣制をとる以上予定されて
いるのだから。実際に現実の法案も大半は閣法。
578名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:06:17
>>576
憲法?
579名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:07:45
ありがd。
580名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:08:45
>>578
ごめん勘違い。法律だ罠。
581名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:24:21
行政不服審査法の問題

不服申立書は、正副二通を提出してしなければならない。

○、×で

582名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:25:18
>>581
×
異議申立てと審査請求とで違うはず。
583581:2007/11/09(金) 16:26:46
正解 ×

行政不服審査法第9条2項。
異議申立ての場合を除き
584名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:33:24
行政不服審査法の問題

数人が共同で審査請求をする場合、共同審査請求人が総代を
互選しない場合において、必要があると認めるときは、審査庁は
総代の互選を命ずることができる。

○、×で
585名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:34:13
>>584
○じゃ〜!
586584:2007/11/09(金) 16:35:00
正解 ○

行政不服審査法第11条2項。

>>585早いな。
587名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:47:01
ちょっと聞きたいんだけど
審査請求書に審査請求人の氏名及び年齢を記載したら住所は
いらないのかな?
588名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:48:04
>>587
yes
589名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:52:04
>>588
39
590名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 16:54:25
>>587
行政不服審査法15条1項1号にはいるって書いてる。

審査請求書の様式には住所を書き込む欄がある。
591名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:01:53
>>590
いやっ 又はって書いてあるから氏名及び年齢を記載したら
いらないのかなとおもって。
592名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:12:09
行政不服審査法15条1項1号は
氏名と年齢+住所か名称+住所かな?
593名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:20:46
>>591
いるにきまってるだろアホ!
住所書いてなかったらどこに弁明書の副本を送付するんだ!
ちっとは頭使えボケ!
594名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:25:21
審査庁から処分庁への弁明書の提出要求は任意だが、
弁明書が提出された場合は、必ず審査請求人に弁明書の副本を
送付し、反論書の提出の機会を与えなければならない。○×
595名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:29:29
>>593
申請等をしたときに住所くらいわかってるだろボケ!
596名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:31:18
>>594
× 容認する場合はいらない。
597名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:36:29
>>596
正解です。
598名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:45:15
伊藤塾のテキストに地方公共団体の会計管理者の任命に議会の同意が必要
とあるけど根拠条文はどこ?誰か知りませんか。
599名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:47:03
権利能力なき社団代表者に登記請求権はある
○か×か?
600名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:47:34
>>598
いや必要ないだろ
長が自由に任免できる
601名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:49:50
行政書士になったらこんな感じにバリバリ仕事できるぞ
http://blog.goo.ne.jp/kojijapan1983
602名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:49:53
>>599
603名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 17:53:54
>>600
dd
604名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:06:26
株式会社は株主平等の原則により株主ごとに異なる取り扱いをすることはできない。
605名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:07:32
天誅!極悪詐欺師列伝[番外編]悪徳弁護士、司法書士、行政書士
http://subaru39.tripod.com/home/sagi/lawyer.html
606名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 18:09:19
>>604
○×問題?

× 非公開会社はおk
607名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 19:22:07
>>598
HP見てみ。訂正出てるよ。

行政行為に不服があっても、不服申立期間を経過すると、
その効力を争うことができなくなる。○か×
608名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 19:27:13
>>607
×
天災等やむを得ない理由があったら1週間延びる

順調にいけば来年の2月くらいに14条は改正されるらしい
行訴法と同じ正当な理由になるって
609名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 19:32:24
/ ̄ ̄\           ___
 /   _ノ  \        /⌒  ⌒\
 |    ( ●)(●)  プニ   (● )  (● ) \  らくらく いるんだろ
. |     (__人_(ニ~`ヽ、 /:::⌒(__人__)⌒::::: \   書き込めよwww
  |     ` ⌒´(((_⊂>ヽ|     |r┬-|      |
.  |         }    \ \   `ー'´      /
.  ヽ        }      ゝ-|          ヽ
   ヽ     ノ        \        ヽ   \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \
610らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 19:54:36
住所はいるだろアホかと
並びにとむすんでるんだから
氏名、年齢と住所
又は
名称と住所
611らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 19:55:37
>>599
あるわけねーだろ アホかと
612名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 19:56:49
明日、LECのストライク講座受けようと思います。
池袋の日高講師と新宿の林講師、
どちらが良いですか??
613らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 20:01:54
>>599
補則 
物権的登記請求権(代表者等の名義)はあるだろうが
債権的登記請求権はあるだと

>地方公共団体の会計管理者の任命に議会の同意が必要
 不要

614名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:06:56
>>612
受けないほうが良い
615名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:14:19
>>593 おまえ らくらくかい?
もし違ったら汚いことば使わず、もっといいいこと書くんだ
616名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:16:49
/ ̄ ̄\           ___
 /   _ノ  \        /⌒  ⌒\
 |    ( ●)(●)  プニ   (● )  (● ) \  らくらく おかえり
. |     (__人_(ニ~`ヽ、 /:::⌒(__人__)⌒::::: \   直前でふるえてるんだろw
  |     ` ⌒´(((_⊂>ヽ|     |r┬-|      |
.  |         }    \ \   `ー'´      /
.  ヽ        }      ゝ-|          ヽ
   ヽ     ノ        \        ヽ   \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \
617らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 20:28:29
>>615
俺ならちゃんとHNつけるよ
試験後はこのキャラ疲れたのでかえるけど

>>616
いーや、正直いままでの資格試験で一番緊張感がない。
618名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:33:01
緊張感がない=場慣れ、ではない。
ある程度、緊張感はあったほうがいいのだ。
619名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 20:37:09
  _  ∩
( ゚∀゚)彡 中卒!中卒!
 ⊂彡
620名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:36:56
>>617 おまえなw 自身たっぷりに答えてるけど、
いままでまともな試験に通ったことないて自白してるようなもんやぞw
無職でせめて行政書士がほしいんかw それともステップアップでほしいんかw
621名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:40:03
e-Japan計画において5年以内に日本は世界一のIT国家になることを
宣言したが、インフラ面においても、いまだにその目標は達成していない。
622名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:43:50
× 次はu
623名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:47:35
>>621
×
インフラ面だけは目標を達成した。
光ファイバの整備率は世界一位。
624名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 21:52:18
>>623
マジで。世界一位は韓国だと思ってた。
625名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 22:25:10
>>624
韓国はコンテンツサービスは世界最高峰だが、通信インフラに関しては
日本に比べれば貧弱。
626らくらく問題集54 :2007/11/09(金) 22:25:51
>>620
いやべつに君どう思われても事実だし。
勝手にそー思っていてください。

 内心の自由は絶対的に保障されますので
627名無し検定1級さん:2007/11/09(金) 23:46:50
月曜あたりから、らくらくが2ちゃんで時間を浪費している間、
俺は過去問と模試を回し、過去問正答率98%
628名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 11:28:30
行政不服審査法の問題

審査請求が法定の期間経過後にされたものであるときは、審査庁は、
裁決を行う必要がない。

○、×で
629名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 12:52:09
× サイケツで却下
630名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 13:32:58
>>627
オレは99%
631名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 13:34:43
>>626
いーえ、ここに書き込むことで
内心の自由ではありません。表現の自由になります。
632名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 15:14:41
何をクソみたいなこと言ってるんだ
           丶 _    .,!     ヽ
               >     ``‐.`ヽ、  .|、     |
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
         _,,l゙-:ヽ,;、、             、、丶  ゙i、,,、
        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
      、、::|、、、ヽ,、、.    ```: : : ```      、.、'`  .|丶、
     .l","ヽ、,"、,"'、ぃ、、,、、、、.、、、.、、、_、.,,.ヽ´    l゙  ゙).._
    ,、':゙l:、、`:ヽ、`:、  : `"```¬――'''"`゙^`     : ..、丶  .l゙ `ヽ
   ,i´.、ヽ".、".、"'ヽヽ;,:、........、           、、...,,,、−‘`   、‐   |゙゙:‐,
  ,.-l,i´.、".`ヽ,,,.".`   `゙゙'"`'-ー"``"``r-ー`'":      _.‐′  丿  ,!
 j".、'ヽ,".、".、"`''`ー、._、、、           、._,、..-‐:'''′   .、,:"  丿
 ゙l,"`"`''ヽヽ"`"`  ```゙'''"ヽ∠、、、、ぃ-`''''": `      、._./`  ._/`
  `'i`ヽヽヽ`''ーi、、、: :                   、.,-‐'`   、/`
   ``ヽン'`"`  : `~``―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,.ー'``^    ,、‐'"`
      `"'゙―-、,,,,..、、                 : ..,、ー'"'`
           : `‘"`―---------‐ヽ``"''''''""
633628:2007/11/10(土) 15:57:17
>>629
正解。
634名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 19:48:49
>>602
ないだろ

635名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 19:51:47
行政訴訟法は職権証拠調べの他に職権探知主義や職権主義も採用している
636名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:00:52
>>635
637636:2007/11/10(土) 20:01:42
ウソ、×。
行訴ね。
638名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:04:25
>>635
639名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:08:19
>>638
行訴は職権主義はダメ。行審はおk。
640名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 20:44:08
適当なこと言うなよw
641名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 21:19:26
>>639正解

動産質権者は設定者の承諾が無くても質物を賃貸することができる。
○か×か

親権を行う者が子に対して有する債権は子が成年になってから2年間これを行使しないときに限り
消滅する。
○か×か

設定者が譲渡担保の受戻権を行使をする前に譲渡担保権者が第三者に目的物を譲渡した場合
第三者が悪意であれば設定者は受戻権を行使することができないが、いわゆる背信的悪意者の場合は
例外的に可能である。
○か×か

債権譲渡登記は共同申請が原則であるが、債権者と債務者で申請することができる場合はない。
○か×か

借地借家法は、借家の場合には建物居住目的の場合に限り適用を受ける。
○か×か
642名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 21:21:16
>>641
××○×○
643名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 21:31:15
>>642

勘じゃ択一はだめですよ。

1問正解。


解答は理由つきでヨロ。
644名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:20:50
市町村は認可した地縁による団体に対し監督権を行使することはできない。
645名無し検定1級さん:2007/11/10(土) 22:24:31
今更やめろや。早く寝たほうがいい。4%以下のようです。
646加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/11/10(土) 22:40:56
いよいよ 明日ですね
みんな勉強の進み具合はどうですか?俺は上場です。
てか華麗君いるかな?出てきて欲しいと願う今日この頃。
647名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 09:36:51
おしえて下さい。
仲の良い兄弟がいました。兄は弟に遺書を残してこの世を去りました。
「私の財産は全て弟に譲る」
遺書に書いてある財産とは「お金のみ」ですか?それとも「兄の部屋にある私物」もはいりますか?
おしえて下さい。
648名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 09:38:44
行書は取っても意味ない
○か×か?
649名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 09:42:47
》648
取って意味のあるヤツとないヤツがあるから、両方正解のため、没問
650名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 12:28:55
華麗は、当然、予備校の解答速報前に解説付きの解答を発表
するんだよな。

943 名無し検定1級さん 2007/03/25(日) 17:09:37
俺は今年初受験組みだが去年の問題で落ちる奴なんて信じれん。
1発合格余裕でしてやるよw
試験終わり余裕で正当だしてもいい。
651名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 19:23:02
記述で166点
おそらく俺は受かり申した。加齢さんどうだった?
加齢さんと華麗さんにはマジ感謝。ありがとうな。
652名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 19:24:10
↑記述抜きな抜き
653名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 19:28:28
>>651
おめ!
良かったな!
654記述オワタ ◆CGghdYInt. :2007/11/11(日) 20:12:18
漏れも、このスレにはお世話になりますた。m(__)m
おかげで記述なしで200いきました。
655名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 20:51:57
で、らくらくはどうだったんだ?w
656名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 20:53:13
651 名前:名無し検定1級さん :2007/11/11(日) 19:23:02
記述で166点
おそらく俺は受かり申した。加齢さんどうだった?
加齢さんと華麗さんにはマジ感謝。ありがとうな。


652 名前:名無し検定1級さん :2007/11/11(日) 19:24:10
↑記述抜きな抜き


653 名前:名無し検定1級さん :2007/11/11(日) 19:28:28
>>651
おめ!
良かったな!


654 名前:記述オワタ ◆CGghdYInt. :2007/11/11(日) 20:12:18
漏れも、このスレにはお世話になりますた。m(__)m
おかげで記述なしで200いきました。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1193491116/l50
657名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 20:57:11
レクで記述抜き168、記述は多分20なんだけど大丈夫かな?
加齢も華麗もありがとう!
仕事中このスレで勉強した成果でたよ!
658記述オワタ ◆CGghdYInt. :2007/11/11(日) 20:58:26
>>657
俺は記述20いくのかかなり怪しいが、LECで自己採して200だった。
多分大丈夫だろ。おめ。
659加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/11/11(日) 22:11:16
俺多分落ちたわ…orz
660名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:15:27
>>659
自己採の結果は?
661名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 22:33:49
>>660
記述抜かして152…オワタ
662加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/11/11(日) 22:34:47
コテ抜けた
>>661=加齢
663名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 23:03:11
ここの連中、8割合格してるとなると
今年は80%の合格率になりそうだね。
664名無し検定1級さん:2007/11/11(日) 23:09:52
奴は逃亡したのか?
665名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 05:27:21
Aが散歩中に、Bの玄関前につながれていたBの飼い犬が鎖を振りほどいて襲い掛かってきたので、
これをたまたま持っていたステッキで殴りつけたところ、当たり所が悪かったせいかその犬を死亡
させた場合には、Bは損害賠償をする必要はないが、犬から逃れるために、Bの家の向かいにある
C宅の垣根を壊して敷地内に逃げ込んだ場合には、Cに対して損害賠償しなくてはならない。○×
666名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 06:05:16

667名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 06:07:20
行書なんて法律資格じゃねーよ。

行政手続きの代書屋。司法書士とは格が違う。

668名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 06:12:45
司法書士ベテラン受験生(書士ベテ)乙
669名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 15:31:50
>>665
×
これ、昨日の記述試験の類題?
犬を死亡させたのは緊急避難。
Cの垣根を壊したのは正当防衛。
どちらも損害賠償責任は負わない。
670名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 15:33:40
今年落ちたやつは何年やっても受からんね。
671名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 15:34:26
九州私立馬鹿大ランキング

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672名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 15:42:06
やはり、奴は口先だけだったのか。
673名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 23:45:52
人があんまりいないね。
役目を終えたこのスレは静かに幕を閉じるわけか。
いやなこともあったろうが、華麗さん最後ぐらい顔出してくれよ。
674名無し検定1級さん:2007/11/12(月) 23:55:09
>>673
943 名無し検定1級さん 2007/03/25(日) 17:09:37
俺は今年初受験組みだが去年の問題で落ちる奴なんて信じれん。
1発合格余裕でしてやるよw
試験終わり余裕で正当だしてもいい。

こんな大口叩いていたのにな。
675名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 08:29:12
制限行為能力者Aが、(ア)少額の日用品の購入、(イ)所有マンションの売却、を行おうと
する場合に関する次の1から5の記述のうち、その内容が最も適切なものをひとつ選べ。

1 Aが成年被後見人以外の者の場合は、(ア)を単独で行うことができるが、
成年被後見人の場合は、(ア)を単独で行うことができない。

2 Aがいずれの制限行為能力者の場合であっても、(イ)は単独で行うことができない。

3 Aが被保佐人の場合、保佐人は(イ)について家庭裁判所の審判により
代理権が認められることがある。

4 Aが被保佐人の場合、保佐人は、(イ)について同意権は有するが、取消権は有しない。

5 Aが未成年者の場合、Aが婚姻していたとしても、(イ)を行うときには親権者の同意が
必要とされる。
676名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 09:21:14
>>675
3
677名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 10:08:47
Aが飼い犬の糞ドーベルマンを鎖を外して散歩していたところ、そこを通りかかったコスモスのダサバッジをつけた行虫初死Bが通りかかった。
すると行虫不合格者Aは、ドーベルに「あの行虫野郎しとめてこい」と命じ、ドーベルマンは「キャン」と吠え了承し、いきなり行虫に襲いかかった。
あわてふためく行虫は、「た、た、たすけて〜ママ〜ン」と涙ながらに声にもならない声を発した。
すると、突然どこからともなく「正義の味方!ローヤーレンジャー現る」と聞こえ、天秤バッジをつけた弁護士Cが現れた
するとCは、襲いかかるドーベルマンに「必殺六法キック〜ポケットバージョン」といい、強烈なキックでドーベルマンを倒した。
Cのあまりの威圧感に、ドーベルマンは尻尾を巻いて逃げ出した。
その頃、行虫Bは腰を抜かしていて、辺りはしょんべんまみれだった。
行虫Bの罪責を論ぜよ。
678名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 14:01:06
>>675

さん
679名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 17:32:29
質問です。
道路交通法違反での、行政処分を不服とした行政訴訟の判例を調べたいのですが
良い文献はございませんか?若しくはこういった判例は何処で調べることができるのか教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。
680名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 17:38:23
問4
肢2は紛らわしいな。
公務員の政治的中立性を担保するためには、
政治行為の中から、人事行政に関わる行為を外して考えることが重要だから、
政治力の影響の及ばない人事院に公務員の「政治的行為」の画定を委ねるとしたのは
立法政策とした、でも、「一般行政と人事行政が質的に異なることを前提とした」見解と言えますよね。

人事と一般行政が「質的に異なる」を前提として、「国会が」人事院という機関に「政治的行為」の画定を委ねた(肢2)か、
「憲法原理が直接」人事院という独立行政委員会にそれを委ねているか(肢5)、という
だけの差とも読めます。
いやいや、肢2は元々人事も一般行政も行政権としては一つなんだけれど、
立法政策でもって、人事は政治問題にしないということにしたに過ぎないんだ、
と読むべきだとも考えられます。こっちが素直な読み方なのでしょう。
そうすればすんなり肢5が正解になるでしょう。
しかし野党の選挙に協力した平公務員をも処罰するには、与党側は「我々は敢えて
公務員法からの委任という形で独立行政委員会の権限にしたのだがら、些細な問題で
処罰したからって我々がやったんじゃないよ。」と主張できて、都合が良い立法政策とも考えることは
可能です。

この問題で妙に悩んだのは私だけかな?





681名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 17:39:29
680追記
国会が公務員法を制定して人事院に委ねることにしたということは、まったく
民主的コントロールが必要ないのではなくて、国会が立法政策として
内閣と独立の機関に任せることを選択したのではないか?
アメリカなんて政権与党が変われば公務員ごと変わるんだから、
憲法が自明の理として公務員の政治的中立性や自立性を強度に保持している
ということではないぞ。
一般行政と違って、どこまで政治的中立性や自立性を認めるかは、内閣から
ワンクッションおいた人事院に委任するという国家公務員法の規定は
立法政策とも言えるのではないか?
682名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 18:02:07
>680
質的に異なる行政を別の機関に担当させること自体は、肢2も肢5も同じだが、
国家公務員法が人事院という組織に人事行政を委ねていることに関しては、
異なる行政ゆえに民主的コントロールが効かなくて良い(肢2)の帰結にしてよいのか、
質的に違うから、人事行政は民主的コントロールは直接的にではなく、管轄という形の
独立行政委員会への法律からの委任という形式の薄い関与で済ますという立法裁量に
するのが良いのか、ということを問うているとも読める。とすれば両方正解というより、
むしろ肢2の方がベターとも言える。少しう穿っているかな〜〜。
683名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 18:08:33
質的に異なる行政を別の機関に担当させること自体は、肢2も肢5も同じだが、
682訂正
国家公務員法が人事院という組織に人事行政を委ねていることに関しては、
異なる行政ゆえに民主的コントロールが効かなくて良い(肢5)の帰結にしてよいのか、
質的に違うから、人事行政は民主的コントロールは直接的にではなく、管轄という形の
独立行政委員会への法律からの委任という形式の薄い関与で済ますという立法裁量に
するのが良いのか、ということを問うているとも読める。とすれば両方正解というより、
2つの異質な行政形態が存在することを前提に、「公務員法が人事院に委ねることの是非」に
ついての意見と言えるのは、むしろ肢2の方がベターとも言える。
少し穿っているかな〜〜。
いやいや、肢2は元々人事も一般行政も行政権としては一つなんだけれど、
立法政策でもって、人事は政治問題にしないということにしたに過ぎないんだ、
と読むべきだとも考えられます。こっちが素直な読み方なのでしょう。
そうすればすんなり肢5が正解になるでしょう。
どっちとも読めるから悩んだな〜〜〜〜〜。

684名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 19:13:14
今年の問題スレは口だけ番長が多かったな
早く抜けてけよこんなとこからwww
おれは択一だけで190超えてるんで楽勝でした
まぁ二年目だけど(爆)
685名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 19:24:28
華麗ってどうなったの。
無理と踏んで受験せずですか。
686名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 20:50:21
あれれぇ…ここの馬鹿住人はもう解散ですか ププm9(^Д^)プギャー
まぁ合格レベルの奴なんていなかったもんなココ プ
687675:2007/11/13(火) 20:58:52
>>676,678
正解。
688名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 22:03:28
適当なところがないので、ここで質問させてください。
一般先取特権です。

民法308条(平成15年改正後)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

これに対して、

最判昭44.9.2民集23-9-1641
給料の後払いとしての賃金の性格を持つ退職金については、
最後の六ヶ月間の給料相当額について一般の先取特権を
認めることが立法趣旨に合致する。

この判例の「六ヶ月間」というところは、平成15年民法改正で
「雇用関係について生じた債権について存在する」と条文が
変わったことから、判例自体の拘束力がなくなった、と、考えて
いいのでしょうか?

質問が少しぼやけていますが、端的にいうと、給料と退職金、
改正後は「六ヶ月」と限定されるのかどうかです。

マイナーな論点だと思いますが、よろしくお願いします。
689名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 23:47:08
>>675

1 × 成年被後見人もアはできる。
2 × 被補助人はできる。
3 ○ 
4 × 保佐人の同意を得ずに不動産取引を行った場合、取消可
5 未成年は婚姻すると成年と見なされるので親権者の同意は不要である。

ついでに質問。

会社法328条1項は、非公開会社、及び、委員会設置会社を除く大会社においては、監査役会、及び、会計監査人を設置しなければならないとしている。

会社法328条2項は、非公開会社である大会社においては、会計監査人を設置しなければならないとしている。

矛盾している感じするんだけど、気のせい?

690名無し検定1級さん:2007/11/13(火) 23:55:56
>>689
全然矛盾してない。

1項は、大会社は非公開会社または委員会設置会社でない限り
監査役会および会計監査人を置かなければならないという意味。
つまり、大会社でかつ公開会社ならば監査役会と会計監査人が必要だということ。
もちろん、委員会設置会社を除く。
2項は、大会社でかつ非公開会社は会計監査にんさえおいていればそれでよく、
監査役会までは必要ないということ。

以上をまとめると、
大会社ならば、委員会設置会社であるか否かを問わず会計監査人が必要。
大会社でさらに公開会社でもあるならば、委員会設置会社を除き、会計監査人
のみならず監査役会が必要ということ。
691名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 01:03:50
>>688
労働者の保護を図る趣旨の改正だから改正後は全額保護されるべきと
内田民法には書いてある。

ただ、退職金の性質の理解いかんによっては全額は認められない可能性
もあるでしょう。改正後の最高裁判例がまだないので先例として意味が
ないと断言はできないんじゃないでしょうか。

今見てみたら一応は改正後の判例六法にも載ってますから。
692679:2007/11/14(水) 11:16:23
誰か>>679おしえてくださいな
693名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 11:34:40
>>690
thx
来年に向けて頑張るぜ

>>679
訴えの利益が無くなるってことが知りたいの?
694名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 11:44:53
来年は民法に相続出ないから相続勉強する必要無いからなお前ら
695679:2007/11/14(水) 12:02:09
>>693
はい、なにかお勧めございませんか?
696名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 12:07:51
>>695
自動車免許の効力停止処分を受けた者は、免許停止期間を経過し、かつ、処分の日から無違反、
無処分で経過した場合は、処分の取消によって回復すべき利益は失われる(最判S59、11月25日)

これでどう?
697名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 12:34:29
>>690
会社法327条4項は委員会設置会社には会計検査役おいたらダメってしているけど。
大会社ならば、委員会設置会社であるか否かを問わず会計監査人が必要ってのはおかしくない?
698697:2007/11/14(水) 12:52:08
>>697
訂正
ナシってことで
699名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 12:56:51
>>697
327条4項は監査役の条文。
会計監査人は委員会設置会社には必要(同5項)。
700名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 13:02:39
>>679
判例タイムスとか判例時報とかジュリストとかで調べる。
契約すればPCでキーワード検索もできる。

大学や大きい図書館にいけばできそうだから問合わせてみたら。
701名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 13:21:30
>>680
肢の一方は憲法41条の限界、もう一方は憲法65条の限界の話を述べている
と気が付くかどうかが分かれ道でしょう。

回りくどい表現をしているから意地悪といえば意地悪。
受験生に考えさせる問題としては良いのかもしれない。
702名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 13:22:41
保険勧誘新規開拓目的では、脅し恐喝拉致殺人等の犯罪目的だろ。
不法侵入。だから警察がきたんろう。AVが保険勧誘新規開拓なんかするかよ。
いつまた不法侵入されるかわからんので、まともに生活おくれんし、
マジ怖いので引越しするよ。なにが調査中だ!大沢有価の周りにいる奴が犯人だろう
>>973基地外にさせたの誰だ?
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1194620545/145
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1194620545/149
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1192897891/214
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1194481578/973
大沢佑香が悪意ある第三者に情報漏洩させたせいで普通に暮らせなくなりました。
診療内科通院して薬もらいにいかなけば精神状態がおかしくなる。
仮に大沢有価と悪意ある第三者がav辞めても,情報は残るもの
マトモな実務家ではないavからの嫌がらせを受けてる。死ぬしかない
381 :もしもの為の名無しさん:2007/11/14(水) 12:28:37
「そんなの関係ねえ!はい、オッパッピ〜」
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/hoken/1176475878/381

703679:2007/11/14(水) 16:13:34
>>693 >>700
ありがとうございます。
704名無し検定1級さん:2007/11/14(水) 18:08:11
>>703
700の続き

言い忘れ。最高裁のHPから判例検索できます。掲載数は少ないけど。

今回だけ、とりあえず調べたいのであればTKC法律情報データベースなど
判例検索サービス会社のの無料お試しに登録すれば見れます。
こちらは有料だけに掲載数はかなり多い。
705688:2007/11/14(水) 22:03:37
>>691
ありがとうございます。

>退職金の性質の理解いかんによっては全額は認められない可能性
>もある

なるほど。そういう可能性もありそうですね。
ペンディングしておいて、後で調べてみます。
706名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 00:51:00
だめだ。

行政法。
下命、禁止、許可、免除、特許、認可。

それぞれの意義と具体例が覚えられない。

できる人アドバイスください。
707名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 00:58:56
>>706
下命 作為義務を課す   課税処分
禁止 不作為義務を課す 道路の通行禁止
許可 一般的禁止を解除する 自動車の免許
免除 下命を解除する   児童の就学免除

特許 本来有していない権利を設定する  河川占有権の設定
認可 当事者間で成立した行為を完成させる 銀行の合併認可

こんなところでどうでせう。
708名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:00:03
新年度用に1から新スレ立てようよ。
気分一新でさ。
709名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:02:15
>>708
賛成だけどこのスレ消化してからな。
710名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:02:55
今年も具体例は覚えなくていいって言われてたけど、試験ででちゃったしな。
来年の受験生は覚えてないとダメだろうな。まず基礎概念をおさえろ。

その上で具体例を積み重ねていけ。
今年の問8、その他、過去問もちゃんと見とけよ
711名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:06:20
ちなみに 公共料金の値上げは、認可な。
712名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:13:15
  |┃    ガラッ    ____
  |┃ 三      /u     \
  |┃        /   \, 、/  \   
  |┃ .      /  ( ●)  (● ) \
  |┃ 三   |   '" (__人__)"' u | やればできるよ
  |┃       \    ` ⌒ ´    /
  |┃        /ゝ    "`   ィ `ヽ.
  |┃ 三   /              \
,⊆ニ´⌒ ̄ ̄"  y           r、  ヽ
⊂二、 ,ノ──-‐'´|              | l"  |
  |┠ '       |              l/'⌒ヾ
  |┃三        |              |ヾ___
713名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:16:51
>>707
すまんす
「児童の就学免除」って何ですか?
714名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:24:40
>>713
 憲法は読んだことあるよな?。

 日本国民はその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を
負っているわけだ。んで、それが学校教育8法で具体的に定められてる。

 ところが実際問題として、学校にかようことができない
子どももいるわけ。学校側に受け入れの体制がなかったりとか、
いろんな事情があるんだが、そういう場合に、あんたのところの子どもは
通わせなくてもいいよ、って義務を免除したげるわけ。

学校教育法
第二十二条  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、
未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後に
おける最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、
これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
 ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は
特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する
学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の
属する学年の終わり)までとする。

○2  前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第二十三条  前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女
(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため
、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣
の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。  
715名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:27:58
>>714
 上の学校教育法な。へんなところに8が入ったww

同法 第22条1項が 「下命」 義務かしてるだろ
第23条が 「免除」。
716名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:47:37
なるほど
717名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:48:03
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕\(^o^)/
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕\(^o^)/
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕\(^o^)/
逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕逮捕\(^o^)/
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718名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 01:53:57
ここは良スレだね。
行政書士スレは、関係者が作ったまともなスレと
行政書士叩きが作った糞スレとに二極化してるね。
719名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 11:59:10
すみません中途解約について教えて頂けませんか?
720名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 12:26:09
>>719
 質問がアバウトすぎる。何を中途解約すんだ?
721名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 12:52:50
>>719
アバウトすぎてワロス
722名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 13:12:56
憲法の質問です。
実質的意味の立法に関していわれる「治者と被治者の自同性という民主主義の理念」
とはどう言う意味でしょうか?
あと、この自同性なんて言う言葉を作った学者は誰ですか?
教えてください。
723名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 14:21:55
>>722
 お前が統治者だったとする。んじゃ、お前が、自分がやられたら嫌な立法するか?
しねーだろ。それが、「治者と被治者の自同性」って概念。
 つくった学者はしらね。たぶん、ドイツ法学から輸入、翻訳した概念じゃね?
ヘーゲル哲学とか怪しそう・・・
724名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 15:11:25
>>715
下命とか禁止とかの概念極めるといろいろなもんに応用できるの?
あなたがやってるように。
725715:2007/11/15(木) 17:54:34
>>724

別に極めたつもりはないけど、概念を理解すりゃわかると思うけどな・・・。

 一般的なテキストでも行政行為に入る前に、「法律による行政の原理」やるでしょ。
そもそも、行政行為ってのは、法律に基づかないとできないわけ。
 なので、下命とか禁止の具体例っていっても、実際には、
それぞれ根拠になってる法律があるんだよ。
 勉強する時は、個別法までみる必要がないし、いくつか具体例おぼえるだけでいいんだけど、
あげたら、その意味を聞かれたので、個別法までさかのぼって説明しただけだよ。

 行政法の一般理論は抽象的なところが多いからな。
具体例は常にイメージとしてもっとけって話だ。
726名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 18:10:51
教えてください。
今日公園に散歩に行ったんですが、野犬に襲われて逃げたときに転倒して怪我しました。その帰りに寄ったコンビニで店員さんに一目惚れしたんですけど告白した方がいいですか?
彼女の事が頭から離れません。
727名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 18:23:30
教えてください。
今日公園に散歩に行ったんですが、野犬に襲われて逃げたときに転倒して怪我しました

この部分はいらないんじゃないですか
728名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 18:25:40
ドーベルマンネタはもういいだろ
宅建の雪下ろしと同レベル
729724:2007/11/15(木) 18:27:47
>>725
ふーん。
すげー参考になった。ありがとう。

しかし2児パパはかわいそうに。
ブログ見たら8回目(7回目?)らしいよ。
730名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 19:01:19
質問です。

今日北海道職員が道庁前でストライキやってたんだけど
公務員って団体交渉権なかったんじゃなかったっけ?

憲法得意な人教えてください。
731名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 19:09:13
実力が無いんだから、可哀想な事は無いな。
732名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 19:16:39
>>730
 公務員のうち、警察、消防、自衛隊員などは、三権とも保障されてない。
現業は争議権のみ制限。非現業は団体交渉権と争議権が制限されてる。
 団体交渉j権ないって覚えると間違いだぞ。てかストは争議権だけどなw。
733名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 19:17:47
団体交渉権ないのは警察官、消防の執行機関じゃないか?
734名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 20:36:05
医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)
7条に基づく開設許可のされた病院の付近において
医療施設を開設し医療行為をする医療法人等は、
同許可の取消訴訟の原告適格を有しない
○×
735名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 20:37:02
馬鹿晒しアゲwwww
736名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 21:19:14
>>734
737名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 21:20:23
>>736
根拠は?
738名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 21:20:33
>>733
非現業も団体交渉権なし。
739名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 21:41:26
>>737
 立法趣旨により明らか。

ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071019154943.pdf
740名無し検定1級さん:2007/11/15(木) 22:48:26
>>736
行政事件訴訟法9条参照。
処分取消の訴えは、当該処分の取り消しを求めるにつき
「法律上の利益を有する者」でなければ提起できないとある。
つまり、取消訴訟を提起できるのは、個人の私的な利益を侵害された
と主張する者に限るという趣旨。
医療法による病院開設の許可は個々人の個別的な権利、または、
法律上の利益を保護することを目的とするものではなく、不特定多数人が
共通に有する公益を保護することを目的とした規定であるので、
訴訟の提起が許されないということ。
741734:2007/11/15(木) 22:59:29
正解は○ 最判平19.10.19
742名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 12:44:01
では、公衆浴場開設に反対する周辺の既存の公衆浴場経営者は?
743名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 16:16:57
質問です。よろしくお願いします。
精算人が1人の精算会社で株主が精算人の責任追及の提訴の請求を会社にする場合、会社を代表するのは誰ですか?
株主総会で定めた者ですか?
条文があれば教えて下さい。
744名無し検定1級さん:2007/11/16(金) 19:56:43
>743 清算人だろ。会社法 第483条を読め。
745名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 00:33:41
合格予定者だが未だに不服審査法の審査請求と異議申し立てどちらが先か分からん。
ある本では審査請求が先だが別の本では異議が先になっとるし。
挙句の果てに、主任の上級庁とか更に意味不明な事が出てくるし、
まあ、合格しそうだからどっちでもよいが
746名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 01:42:51
>>745
原則として、審査請求主義。

聴聞を経た場合は、異議申立をしても堂々巡りだから、
審査請求を行う。

異議申立ては処分庁に上級庁がないような場合に限られる。
あと、他の個別法で異議申立てができるとしている場合も
異議申立を行う。
747名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 02:01:58
原則審査請求中心主義
例外個別法などにより異議申立てができる場合、異議申立て前置主義。
理由は異議申立てのが簡易・迅速な救済が期待できるからだったかな。
試験から無勉+参照一切してないから自信ナスだが。
748名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 02:08:27
             /ニ二三三三|iiiiiiiiiiiiiiil,
           /二三三三ニ=-'"ミiiiiiiiiiiiii,
          /⌒ノ三r'"       `'iiiiiiiiiiiil
         リ,(jニ'"  _       ミiiiiiiiiiiil
         ハ ,/   ,__`'ヽ,      iiiiiiiiiiil
        /iiiii〉'    `(',r,、   _   ,iiiiiiiiiil
       'リハiil        ’ /_`"' =、iiiiiiiiiiil年収530万円
       リiiiiil     .,   / `"'ィ、, /iiiiiiiiiiilけどこれ債権なんよ
       |ハiiil'、   _  ー、 / ,    /iiiiiiiiiiiiilDVD売れなきゃ
       ' リ ,l ',   ヽ、 .ー '"   /iiiiiiiiiiiiiii| 風俗に債権を売却するって
         /  '、   `''ー   /iiiiiiiiiiiiiiiiiii|人間型金融商品と愛称変えたら
       ,ノ    ヽ、_,,  ,、 イiiiiiハiiiiiiiiiiiiiiiil だれも・・・・
     ,、 '         ̄=ニ三リ三ソハiiiiiiiiiiiiii/
  ー '"|            三三|三三三三ハノ

749名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 02:26:16
>>746
>>747
おー解説どうも。
なるほどズバリ審査請求が先なのね。
基本は処分庁以外の行政庁に文句を言うと。
ありがトンです。
750名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 03:27:28
おいおい 大丈夫か
処分の場合と不作為の場合を分けて考えてくれよ。
不作為の場合は自由選択が原則な。
処分の場合、上級庁があれば審査請求が原則になってるのは
そのほうが、公正な審査ができるからだよん。

それで合格予定者ってのがある意味すごいな。今年の問題に救われたかww。
751名無し検定1級さん:2007/11/19(月) 20:10:17
合格発表の日まで、まだ2ヶ月以上もあるのか…orz。
752名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 03:06:11
加齢って人はどうなったの
753名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 05:18:30
754名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 13:10:09
 ところで、問5は肢3も間違いじゃないんかい? たしかに肢4は明らかにまちがいだが
、判例の趣旨に照らすなら、肢3も違うと思うぞ。
 判例は、たしかに「一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り」
とあるが、続けて「一般市民としての権利を侵害する場合であっても、」として内部問題を越
える場合でも、一定の範囲に審理が限られるとしているぞ。
 たしかに問題の一文は正しいが、ここだけ取り出して「趣旨に照らして妥当」とは言えんと
思うが?
755名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 13:19:17
>>754
これは共産党袴田事件?
「一般市民としての権利を侵害する場合であっても、」の部分を
抜いて純粋に司法権の限界(部分社会の法理)としたかったのでは。
756名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 16:43:11
おっ? 袴田事件を出してきたな。オマイまともなヤシだな。でも、意味はよく分からんぞ?
この「一般市民としての〜〜」の部分を抜いちゃ〜ダメだろってことさ。なぜなら、地方議会懲罰議決事件や
富山大学単位認定事件では一般市民法秩序につながる問題や一般市民として有する権利が侵害されれば、司法
審査の対象になるって言ってるわけだ。でも、袴田事件じゃ政党の場合は、一般市民としての権利を侵害する
場合であっても、審理の対象にならない部分があるって言ってるわけだ。だから、「一般市民としての〜」
って部分が重要じゃね〜かってわけだ。ど〜だ〜。
757加齢 ◆3.EtvYqXNM :2007/11/20(火) 17:33:19
>>752
一応、合格発表の日までは望みを捨てずにいる。
758名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 17:35:04
政党がその構成員に対して行った処分は、一般市民法秩序と
直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、司法審査は及ばない。

明らかに○じゃねーかよ。

判例は、一般市民法秩序と直接関係を有しない内部的な問題にとどまる限りでは、
政党であろうと大学であろうと地方議会であろうと、団体内部の自律を尊重すべき
と判示している。

ただし政党の場合は、一般市民法秩序と直接関係を有する、内部的な問題に
とどまらない問題であったとしても、司法審査は、処分を行った手続面に限って
審査権が及ぶとしている。
759名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 17:36:35
         / _ _,,..-──‐──‐──‐--, 
        <ζ,_,,__  ,,..''",  _._.__ _""":::::::::: 
         ι,_ .--ニ..ノ(;(;(,ニ.-‐‐.、 /::::::::::::恥ずかしくてお天はんにも顔向けできんさかい    
         i",.‐ニΞ_ γ''"i.∠Ξ ニヽ :::::::::::::::::AVスカウト担当面接担当者も予備校講師も 
        ,.''  ''"´/`` ,,,`γ''"''   :::::::::::出会い系サイト取立担当も偽名なんや
      /     (.,_,. __,, i._       :::::: まじめに本名で商売したら逮捕される危険があるさかい
      .i ,.    .i´ ,; ;, "``i、    :::::::: 行政書士に偽装でナンボ
     .i      ''"``' "´`'‐.、    :::::::::: あるときは渡辺あるときは加齢 ◆3.EtvYqXNM またあるとき佐々木
     .i  i   ,‐''"'" ̄´``' 、 _.   :::::::::::: 会う相手や場所などで名前を変えるのや。
      i、i     ``‐-‐ '"     :::::::名刺も複数名あるねん。そうへんと身が危険さかい

わてらの世界は女だまして稼がせ、使い者にならない債権は、
ほとんどのが風俗に債権を売り飛ばすビジネス・・・
残った利権で得る銭は、すべてわてらが消費し、
飲食や談合などで使いまくるビジネスや・・・・・
死んだら、わてらは全員地獄の閻魔大王に舌をぬかれちまうで
760名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 19:19:14
あれから一週間以上たったがもうここの問題解けなくなってきてるw
761名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 20:46:30
>>745
審査請求前置主義で異議申立は例外、は基本中の基本じゃないか。
それで合格予定とは本番では何が起こるか分からないな。
762名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 21:21:21
>>761
審査請求「中心」主義な
お前は落ちたのか?
763名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 21:22:58
教えて下さい
解除条文・停止条件での無条件とはどういう意味ですか?
764名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 21:27:55
>>763
条件がないんだよ。
765761:2007/11/20(火) 21:42:10
>>762
択一のみで192点、記述ヤバスな状態ですわ。
審査請求「中心」主義って単語が記述に出ててたらやばかった笑
766名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 23:08:42
被保佐人Aと不動産売買の取引をしたBが、保佐人Cの同意を得るよう
Aに求めたが、Aから、Cの同意が得られない旨の回答があった。
この場合、Bは保佐人Cが被保佐人Bの利益を害するおそれがないにも
かかわらず同意をしないことを主張して、家庭裁判所に保佐人の同意に
代わる許可を求めることができる。○×
767名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 23:10:26
本年度行政書士試験は、一見極めて明白に、例年より難しい。
 ┌───┐
 ||\_./||
  .|.|_ _|.|
  [^■:=:■^]
  | L。。」 |    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  \/⇔|/_  < 司法書士法保険業法違反の件でも聞きたいことがある。
 _ 「 ̄/∠\_, \ 署まで同行してもらおうか。おたくは法務省や
  | | |介處  |  \ \___金融庁管轄ではなく金川県警でしょう。はい偽装罪と前職の個人情報違反
 | |./|/  |∧  |
  || // 「 ̄し',\|
  ||/ |警 |/\)
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769名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 23:40:34
>>766
被保佐人は、不動産取引等重要な財産の得喪に関する取引を為す場合、
保佐人の同意を得る必要がある。
但し、保佐人を害するおそれが無いにも関わらず被保佐人が同意をしない場合、
家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

このことは補助人の場合も同様である。

よって○である。

770名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 23:45:00
>>769
引っ掛けじゃね?これ。
家庭裁判所に請求したのは被保佐人ではなく、取引の相手方B
ってことは×じゃないか?
771名無し検定1級さん:2007/11/20(火) 23:54:58
>>770
正解。
772名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 02:59:40
758 お前バッカだろ。この判例は部分社会法理のリーディングケースだろ〜が。司法審査が
及ばないとすれば、どこまでかっていう問題だろ〜が。その限界の部分より内側の範囲示して、
それが判例の趣旨なんていえるわきゃね〜だろーが。じゃ〜、おめ〜政党が党員に対して行った
処分につき、司法審査が及ばない範囲はどこまでかって問いに対して、内部事項に限り司法審査
は及ばないなんて答えんのか?ああ? 判例によればそうじゃないけどって言われたらなんて答
えんだよ。解ってね〜んなら口挟むな! この早老野郎が!
773名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 03:06:11
>>772
キミ大丈夫?
文章むちゃくちゃだよ。

>司法審査が及ばないとすれば、どこまでかっていう問題だろ〜が。

司法審査が及ばないなら範囲なんて問題にならないが?
774名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 03:13:53
>>773
同意。
775名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 03:19:32
判例は、自律的な団体内部の問題については共通して、

団体が、その構成員に対して行った処分は、一般市民法秩序と直接の
関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、司法審査は及ばない。

と述べている。したがって、○で正解。

ちなみに、これを対偶をとって言い直すと、

団体がその構成員に対して行った処分は、一般市民法秩序と直接の
関係を有しない内部的な問題にとどまらないならば、司法審査は及ぶ。

ということになる。

つまり、政党だろうが大学だろうが地方議会だろうが、団体が構成員に
対して行った処分は市民法秩序と直接関係のある問題にまで発展すれば
司法審査は及ぶ。
ただし、審査の仕方が政党の場合と大学・地方議会の場合とでは違う。

政党の場合は、より団体の自律を尊重して、処分の実質が妥当性を著しく欠いて
いるかどうかの審査ではなく、その手続が適正に行われたか否かのみに着目して
審査をすると述べているということだ。
776名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:23:45
Aは自己の所有する絵画についてBと贈与契約を締結し、運送会社Cに当該絵画の
送付を委託した。ところが、Cの運送中にDによって絵画が盗まれてしまったので、
Bへ届けることができなくなってしまった。その後Dは盗んだ絵画をEへ売却している。
この場合について以下の問に答えよ。

1 Eが悪意であった場合、A・B・Cは自己の占有権に基づき、Eに対して占有回収の
訴えを提起することができる。○×
2 Eが悪意であった場合、Aは自己の所有権に基づいて、Eに対して絵画の
返還請求をすることができる。○×
3 Eが善意無過失であった場合でも、A・B・Cは盗難の時から2年以内に限り、
盗まれた絵画の回復請求をすることができるが、その場合、Eに代価を弁償
しなければならない。○×
4 絵画の盗難がCの過失に基づく場合、BはAに債務不履行を主張して損害賠償
責任を追及することができるが、Aは贈与契約の撤回を主張して、かかる責任を
免れうる余地がある。○×
777名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:26:43
婚姻中に出生したが、懐胎したのが婚姻前であった子については、
父が認知しない限り嫡出子たる身分は取得しない。○×
778名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:29:47
被相続人の財産に属する権利義務の一切を承継した相続人A・B・Cは
各々単独で、相続の放棄または単純もしくは限定承認を行うことができる。○×
779名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:32:03
被相続人の金銭債務を相続したA・B・Cは遺産分割協議により、
法定相続分とは異なった割合で債務を負担することを定めることができる。○×
780名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:33:10
>>776
1 ○かな?

2 ×かな? 所有権はBに移転してるから。

3 ○かな?

4 ×かな? 撤回?
781名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:33:52
>>777
×
782名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:34:28
>>778
×
783名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:35:08
>>779
784776:2007/11/21(水) 23:39:20
すまん、問題文をミスった。
>>776
>Aは自己の所有する絵画についてBと贈与契約を締結し、
の部分は、
>Aは自己の所有する絵画についてBと口頭で贈与契約を締結し、
に訂正する。
785780:2007/11/21(水) 23:42:59
>>776
じゃあ
1 ○
2 ×
3 ○
4 ○
786名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:49:33
>>777
×
婚姻中に出生すれば嫡出子だっけ?
>>778
×
限定承認は皆で揃って一緒に。
>>779
×?

787名無し検定1級さん:2007/11/21(水) 23:50:31
>>777-779の解答出します。

>>777は×
婚姻中に懐胎または出生した子は父の認知如何にかかわらず嫡出子たる身分を取得する。
そのため、父が親子関係を切断したい場合は、推定される嫡出子については嫡出否認の
訴えにより、推定されない嫡出子については親子関係不存在確認訴訟によって父子関係の
存在を否定しなければならない。

>>778は×
限定承認は相続人全員が共同で行わなくてはならない。

>>779は×
金銭債務については債権者に不測の損害を与えないよう、法定相続分にしたがって
当然に分割して承継されるとするのが判例。したがって相続人間で法定相続分とは
異なる割合で債務を負担するよう定めることはできない。
788名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:01:37
>>776
1〇
2〇

4〇
789名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:07:50
>>776の解答
まず前提として、A・B・Cいずれにも絵画の占有権があることを確認しておく。
実際に絵画を占有していて、その占有を奪われたのはCだが、占有権は
代理人を通じて取得することができるので(181条)、Aにも占有権がある。
また、Bは贈与契約締結により、占有改定の方法(183条)によって、A・Cから
占有権を取得していると考えられる。

1は○
占有回収の訴えは占有を侵奪した者(D)の特定承継人(E)に対しては
提起することができないのが原則であるが、Eが侵奪の事実につき悪意で
あるならばこの限りでないとする。200条2項。
2は×
特段の定めがない限り、贈与契約の締結により所有権はAからBに移転している。176条。
したがって、Aにはもはや所有権はなく、所有権に基づく返還請求はBしかなしえない。
3は×
即時取得(192条)の要件を満たしていても、取得した動産が盗品である場合は、
盗難の時から二年以内に限り被害者は物の回復請求ができるので前段は正しいが、
Eは盗品を競売もしくは公の市場、またはその物と同種の物を販売する商人から
取得したわけではないので、代価を弁償することなく盗品の回復を請求できる。194条。
4は○
書面によらない贈与は各当事者がいつでも撤回できる(550条)ので、Aは履行補助者に
過失があり債務不履行に陥ったとしても、贈与を撤回することでその責任を免れる余地がある。
790名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:13:11
2つも間違えちゃったな…orz
791名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:16:00
>>779の判例
最判昭和34.6.19です。
>>778は923条の条文問題。
792名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:26:49
>>776
良い問題だね。
個人的に占有権苦手だから勉強になる。

今年の試験の問題でちょっと解らないところがあるんだけど、

問6の選択肢1、〜この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
これって正しいの?

問8、認可に該当するモノは3つとのことだけど、
建築主事が行う建築の確認って認可なの?
793名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:37:16
>>792
問6は指紋の押捺だっけ、俺もヒッカケだとおもって1にしちゃったんだよね…orz
794名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 00:39:43
どこかに今年の問題について解説しているサイトってないかな?
795名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 01:22:48
>>792
まず問6の選択肢1について

これは○で正解です。最判平成7年12月15日の指紋押捺事件判決という
有名な判決からの問題です。
個人の指紋はそれによって個人を識別し特定することができるので、
個人のプライバシーに属する情報にあたる。
したがって、憲法上プライバシー権(13条の幸福追求権から派生する人権)の
保護の下に置かれる情報であって、何人も正当な理由なく国家によってみだりに
指紋の採取・押捺を強制されない自由を有する。
このことは、わが国民のみならず、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
と述べている。したがって○となる。
ただ、このことは逆にいえば、公共の福祉を図るためという正当な理由があれば
この自由も制約されうるということを含んでもいる。
実際に、在留外国人に対しては外国人登録法によって指紋の押捺を義務付けて
いるが、この法律は在留外国人の公正な管理という十分に合理性があり、必要性も
認められる立法目的に立ち、そのための手段として課している義務も許容される
範囲の相当なものであるので、憲法13条には反せず合憲であると判示している。
796名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 01:31:00
>>792
次に問8のエの建築基準法に基づいて建築主事が行う建築「確認」が
行政行為の分類上、「認可」にあたるかどうかについて。

これは×です。

建築確認は講学上はまさに「確認」に分類されるもので、行政庁によって
一定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断をし、
これを確定する作用とされています。

建築基準法に基づいて、建築物などの建築計画が建築基準法令や
建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為
になります。
797名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 02:28:28
>>795

サンクス

問8は認可に該当するものが3つとのことらしいけど、
銀行の合併、農地の売買以外に何が該当するんだろ???

問30の先取特権について回答出来る人いませんか?
できれば、該当する条文も教えてください。
798名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 02:39:15
>>797
もう今日は寝るので続きはまた深夜にでも回答しますが、問8の答えは
イ・ウ・オです。
電気事業の許可は講学上の許可(公益性が非常に高い事業なので、
法律によって私人による事業経営を一般的に禁止しておき、一定の設備、
経営能力を持つ者のみを行政庁が裁量によって審査して、禁止を解除する
という講学上の許可に当たる行政行為)だが、ガス事業におけるガス事業者が
消費者との間で結ぶガス供給契約の契約約款の定めについては行政庁の
認可が必要で、これがなければガス事業者は消費者との間で約款に基づいた
契約を有効に結ぶことができない。
つまり、約款の認可はガス事業者が消費者との間で行う約款に基づく契約
を補充して、この法律上の効力を完成させる作用を持つ、講学上の認可に
符合する行政行為である。
799名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 02:43:02
>>797
勉強になりました。
800名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 02:43:36
>>798
訂正
801名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 02:51:54
ちなみになぜガス事業者は消費者との間でガスの供給契約を結ぶときには
契約約款によるものとされ、かつその約款は行政庁の認可が必要かといえば、
ガス事業は自然独占の産業(事業を営むのに膨大な資本が必要で実際に経営
できる事業者がごく少数で事実上独占状態にあること)なので、消費者は
ガス事業者を選択する自由がなく、事実上唯一の業者を選ぶしかない状況である。
このとき、私的自治の原則を完全に許せば、ガス事業者が一方的に料金を値上げ
したり、契約を拒否したりした場合に、消費者は他の事業者を選ぶことができない。
そこでガスの供給契約は行政庁の認可を受けた約款によらなければ、有効に
契約をなしえないとして、私的自治の原則を制限しているということです。
類似の事例として鉄道事業者の料金改定も行政庁の認可が必要とされている。
802名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 11:11:18
問37も条文つきで解説お願いできませんか?
803名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 12:12:36
ついでに問29の即時取得の問題も解説頼む。
804名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 13:18:37
>>803
これは192〜194条?を読めば簡単に解ける。
俺は間違えたが。

各選択肢のダメな箇所は、

1、買取請求権の行使→×
2、保管に要した費用を支払う→×
3、全くの無償→○
4、保管に要した費用を支払う→×
5、2年を超えて、保管に要した費用→×
805名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 14:28:42
選択肢2の誤ってる理由は盗まれた日から2年ではなく
店に持ち込まれてから2年となってるからだと思うけど違う?
でも選択肢3の全くの無償でって箇所もひっかかるんだよね。
193条だったかな?条文と矛盾してません?
物の取得者が保管費を要求しなかったと解釈すべきなのか…
806名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 14:41:15
>>805
買い取りの日から2年という箇所も×だね。
保管に要した費用は代価に含まれていないのでは?
807805:2007/11/22(木) 15:55:14
ごめん、今6法調べたら選択肢3と矛盾してると思われる条文は
193条じゃなくて196条だった。

民法第196条・・占有者が占有しているものを返す場合には、
保存するために使った費用を弁償してもらうことができる。

>>806
保管に要した費用は代価に含まれていない。
確かにそうかも!ちょっと俺勉強不足ではっきり断定できないし、
今年の試験問題手元にないから帰ってからもう一度見直します。
808名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 16:55:24
>>805で正解でしょ?
回復請求は、「盗難又は遺失の時から二年間」が
要件であり、まったく無償で求めても問題はない。
保管に要した費用は占有者が請求するものだから、
回復請求を受けて占有者が償還請求権を行使する
ことになるんじゃない?
809某ロー生:2007/11/22(木) 20:10:41
>>802 問37

(ア)正しい。会社法192条1項,189条2項4号
(イ)誤り。うそ
(ウ)正しい。会社法116条1項,2項
(エ)正しい。会社法116条6項
(オ)誤り。うそ
810名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 21:35:01
>>797
問30の答えはア・イ・オの三つです。
先取特権は法律の定める場合に債務者の財産について、自己の債権の
担保とすることができる権利です。まず、アにおいてはAがBに建物の賃料を
支払わない場合、Bには、Aが建物に備え付けたA所有の動産に先取特権が
成立し、他の債権者に優先してその動産から弁済を受けることができます。
ただ、アでは備え付けた動産がAの所有物ではなくCの所有物であるので、
先取特権は成立しないのが原則ですが、319条で即時取得の規定が準用
されており、Bが備え付けられた動産はAの所有物ではなくCの所有物だという
ことにつき善意かつ無過失ならば、先取特権を即時取得して優先弁済を受けうる
ことを定めています。したがってアは×です。
イについてはCには動産売買の先取特権が成立しますが、動産売買の
先取特権は不動産賃貸の先取特権に後れるので、Cの先取特権はBの
先取特権に優先することはできません。330条。したがってイは×です。
ウについては、Aが建物に備え付けた動産をDに売って既に引き渡してしまったので、
もはやその動産はAの所有物ではなくなり先取特権を行使できなくなるので、○です。
エについては、先取特権の物上代位を述べているので○です。304条。
オについては、314条にあるとおり、転借人が建物に備え付けた動産にも
不動産賃貸の先取特権は及ぶとしているので、×です。314条。
811名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:08:10
Aが死亡し、配偶者Bと子C・Dが法定相続人である場合について、以下の問に答えよ。
1 B・Cは相続を放棄したが、Dは自己のために相続が開始したことを知りながら、
Aが生前、Xに対して有していた金銭債権に基づきXに取立てを行い、これを受領した。
その後、Aには莫大な借金があることが判明した場合、もはやDはAの財産について
相続を放棄することができない。○×
2 B・Cが相続の単純承認をした場合でも、それがDに無断で行われたならば、
Dは限定承認をすることができる。○×
3 Aの死亡後3ヶ月が経過した場合において、B・CはAの死亡時より自己のために
相続が開始したことを知っていたが、Dは1週間前になってようやくその事実を知った
というときには、Dは相続の放棄をすることができる。○×
4 B・C・Dが相続を放棄して相続人がいなくなった場合、Aに対して1000万円の
貸金債権を有していたY、および、Aより500万円の遺贈を受けるZは、その弁済
および遺贈を受けることができない。○×
5 Aは生前日本全国に生活の拠点を置いて活発に活動をしていたため、その
相続財産が各地に散在しているという場合、相続人のB・C・Dが相続財産の合計、
および債務の全体を把握するのに相当な時間がかかるというときであっても、
相続の承認または放棄は相続財産に対する利害関係人の保護のため、相続開始を
知ったときから3ヶ月以内になさなければならない。○×
812名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:09:59
相続の放棄を行える期間および方法について、以下の空欄に当てはまるよう
40字程度で記述しなさい。

相続の放棄は、相続人が(                 )する方法によって行う。
813名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:15:27
>>812

自己の為に相続が開始
したことを知った時から
3か月以内に、相続を放
棄する旨を家庭裁判所に申述(43文字)

814名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:20:31
Aが死亡し、配偶者のBと5歳の子C、3歳の子Dが相続人となった。他に相続人はいない。
この場合について、以下の問に答えよ。

1 Aには100万円の預金があったが、生前に知人Dのために保証債務1000万円を負担して
いることが判明し、債権者Xから、Dが破産したので保証債務を履行するよう請求があった。
この場合、BはC・Dを代理して家庭裁判所に相続の放棄を申述することができる。○×
2 Aには1000万円の預金があったが、生前に知人Dのために保証債務100万円を負担して
いることが判明し、債権者Xから、Dが破産したので保証債務を履行するよう請求があった。
この場合、BはC・Dを代理して家庭裁判所に相続の放棄を申述することができる。○×
3 Aには、1000万円の預金があったが、Bは、長男Cのために財産を残してやろうと考えた。
この場合、Bは自身について相続を放棄するとともに、DについてもDを代理して家庭裁判所に
相続の放棄を申述することができる。○×
4 B・C・Dがそろって相続を放棄した場合、Aが知人Dのために保証債務を負担していたときでも、
その債務は消滅する。○×
815名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:22:07
養子が未成年である場合、養子は養親のみならず、実親の親権にも服する。○×
816名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:23:29
親権者は子の財産の管理については、法律行為の受任者同様、善管注意義務を負う。○×
817名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:26:55
親権者が子の財産に関する法律行為について代理行為を行う場合に、
自ら子を代理することができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を
請求しなければならない場合とはどのような態様の行為を行う場合か。
空欄に当てはまるよう40字程度で記述しなさい。

(                        )を行う場合に家庭裁判所に
特別代理人の仙人を請求することを要する。
818名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:29:12
× 養親の親権に服する(818条2項)。
819名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:32:04
>>816 ×
自己のためにするのと同一の注意でよい(827条)。
820名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 22:53:04
>>813
正解。パーフェクト解答。
>>818-819
正解。
821814,815:2007/11/22(木) 22:57:07
>>814問題文訂正。
1 Aには100万円の預金があったが、生前に知人Dのために保証債務1000万円を負担して
いることが判明し、債権者Xから、Dが破産したので保証債務を履行するよう請求があった。
この場合、Bは自己は相続を承認しつつ、C・Dについては、C・Dを代理して家庭裁判所に
相続の放棄を申述することができる。○×

2 Aには1000万円の預金があったが、生前に知人Dのために保証債務100万円を負担して
いることが判明し、債権者Xから、Dが破産したので保証債務を履行するよう請求があった。
この場合、Bは自己は相続を承認しつつ、C・Dについては、C・Dを代理して家庭裁判所に
相続の放棄を申述することができる。○×

>>815
仙人→選任
822名無し検定1級さん:2007/11/22(木) 23:07:41
>>805
盗品を競売・公の市場・同種の物品を販売する商人から買い受けたのでない限り、
代価を弁償しなくても(つまり無償でも)回復請求できるよ。
そのためにわざわざ問題文にはCは商人でないと書いてある。
また、肢4と5ではオークションで落札したので公の市場で盗品を買い受けたことになり、
回復請求するには、代価の弁償が必要。
したがって、肢4と5では、保管費用を支払うだけでは足りないし、さらに肢5では、
2年を経過したのに回復請求できるとしている点が誤り。
823名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 01:17:10
>>814
子Cは5歳、子Dは3歳だからBは親権者とする。
以下、これを前提として検討する。

親権者の代理権は、原則として財産上の行為に限って認められ(824条参照)、
身分上の行為については例外的に認められるのみ。

1 ○
親権者は、相続の承認・放棄をなしうる(917条)。
故に、BはC・Dを代理して相続の放棄を申述することができる。
2 ○
同上
3 ○
相続を放棄しても、親権者であることに変わりはない。
4 ×
本肢は相続人の不存在にあたる(951条以下)。この場合、957条1項は、
一定の期間内に相続債権者による請求の申出を認めていることから、
未だに当該債務は消滅しないものと解しうる。
824名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 01:32:52
>>814
塚、3歳の子Dが何で「知人D」だよ。誤植だろ!
825名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 01:39:52
ワロスw
すごい没問。
826名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 08:22:30
まあまあ熱くならずwそういう言い方はダメよ
そういう場合は、E、Fとかにすればおkよ
827名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 13:28:06
>>807
通説によれば、回復請求権は形成権とされる。
したがって、194条の代価弁償の性質は抗弁権でなく請求権と解されている。

これを前提とすれば196条も請求権であり、196条は回復請求権を行使した
際の抗弁とはならないから、目的物の引渡し請求を無償ですることが
できると考えるのではないでしょうか。

かなりの難問かも。
828名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 15:12:23
>>827 論証意味不明wwwww要件事実バカww
829名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 15:32:08
>>827
例えば、占有者が通常の必要費を支出したという、問題文にない事実を勝手に
つけくわえるとして、
さらにその人が果実を取得していたかどうかで場合分けして答えだすの?

196条が請求権として、善意者が留置権を主張したらどうなるの?
抗弁権ではないとして、つっぱねるの?
830名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 19:26:00
>>829
判例によれば、193条の2年間の期間中の所有権は原所有者に留保されている
とされる。

そうすると、盗品等の買主は占有開始時に無権限で占有を開始した
ことになるから、252条2項によって留置権の主張はできないのでは?
831名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 19:48:47
>>827

827ですが、考えているうちに自分でもよくわからなくなってきたので訂正。

193条と196条の関係について分かる人よろしく。
832名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 20:10:59
何でそんなむずかしく考えるんだよw

単純に即時取得された盗品を取り戻すときは、
1 盗難された時から2年以内に請求することを要する。193条
2 その際、取得者が、競売・公の市場・同種の物を販売する商人から盗品を
買い受けていたなら、そのために支払った代価を弁償する必要がある。194条
3 また、取得者が盗品に対して保存費用(必要費)または改良費用(有益費)を
支出していたならば、あわせてそれも償還しなければならない。196条

ってだけの話なんだがw
833名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 20:19:26
ということはつまり、盗品の即時取得は盗難のときから2年以内に
回復請求されないことを停止条件として所有権取得するのか、
盗難のときから2年以内に回復請求されることを解除条件として、
所有権取得するのか、どっちなんだ?
834名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 20:24:44
>>833
判例は前者。
つまり、盗難のときから2年以内に回復請求がないときにはじめて
盗品の上に有効な権利を取得するとする。
それまでは原所有者の所有に帰属するとしていて、だからこそ、
回復請求が可能。
という構成。
835名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 20:57:32
じゃ、所有を回復するんじゃなくて、占有を回復するでいいんだね。
836名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:03:22
>>833 条件で構成するのは間違い。
>>834 判例は条件とないっていない。だからこそ、というのもおかしい。
837名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:04:17
訂正
判例は条件とはいっていない。
838名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:07:46
>>385 ちがーーうよ。
839名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:25:23
>>836
じゃあ、キミの法的構成は?
840名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:31:01
判例は原所有者帰属説、通説は善意者取得説
条件なんて誰もつけてない。
841名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:36:17
>>840
判例・通説の解説なんてどうでもいいよ、キミの法的構成は?と聞いてるんだが。
842名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:47:47
>>838
「ちがーーうよ。」って言う相手は>>835だと思うんだけど。

どこがどう違うのか詳細な説明を求める。

843名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:52:23
>>841 どうでもいいわけないやろ。調子に乗るなカス 法的構成て何?
844名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:55:51
>>843
法的構成なんて言葉も知らないで調子に乗るなよ、カスw
考え方の根拠・理屈のことだ。
845名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 21:57:10
てか、判例・通説を勉強してるのに法的構成が出せないのかよw
どんだけカスな学習者なんだよw
846名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:03:45
>>843
たとえば、詐欺で値打ちのない商品を買ってしまった人がいたとする。
このとき、買主はかわいそうだ、契約の取り消しを認めてお金を返してもらう
権利を認めるべきだ、というように事実に対して評価をすることを価値判断といい、
この価値判断を正当化するために、法的な根拠を示すこと、この場合なら、
民法96条で詐欺によって意思表示をした者は、その意思表示を取り消せる
ということ示して、価値判断を法に基づいて正当化することを法的構成という。
847名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:10:23
去年の今ごろと明らかにレベルが違う。
この調子でいけば試験直前には司法書士並になるな・・・。
848名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:23:44
>>841=884=885=886 あおってるんじゃなくて おまえどんだけ基地外?
法的構成ていう言葉の意味を聞いてるんじゃなくて、なんでキミの法的構成は
とか言って絡んでくるのて言ってるの?問題を解くのに、判例通説で解答して、
何か問題でもあるの?条件を否定されてのがくやしいのか?
849名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:34:25
>>848
条件説を否定するなら、なぜ条件説を採ると不都合なのか
理由を示した上で否定するのが筋だろ。
お前はただ単に何の理由もなく、通説・判例は条件とは
述べてないから、その法的構成は間違いと>>836で述べている。
判例・通説が条件とは述べていなければ条件で構成することは
誤りなんですか?
こういう何の根拠もないのに人の見解を否定する態度が
法律を勉強してる者の態度なんですかね?
850名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:37:31
>>849 まず、条件の定義からやりなおせ
次に、本件事案で誰が条件をつけたのか示せ
851名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:42:49
>>850
本件事案?w
本件事案ってなんだよ?
今、問題にしてるのは、盗品の即時取得を法的には
どう構成するかということだろ?
今年の行政書士試験の事案とは何の関係もないが?
852名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:44:15
回答と謝罪まだーーーーーーwwwwwwww
853名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:45:37
盗品の即時取得の事案を本件事案と言っている。
854名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:46:39
教科書読んでるのwwwwwwwwwwww
855名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:48:21
条件説の先生まだー?wwwwwwwwww
856名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:51:08
本件事案で誰が条件をつけたのか示せよ 条件説の先生wwwwwwwwww
857名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 22:57:09
833 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 20:19:26
ということはつまり、盗品の即時取得は盗難のときから2年以内に
回復請求されないことを停止条件として所有権取得するのか、
盗難のときから2年以内に回復請求されることを解除条件として、
所有権取得するのか、どっちなんだ?

834 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 20:24:44
>>833
判例は前者。
つまり、盗難のときから2年以内に回復請求がないときにはじめて
盗品の上に有効な権利を取得するとする。
それまでは原所有者の所有に帰属するとしていて、だからこそ、
回復請求が可能。
という構成。
858神の声:2007/11/23(金) 23:00:59
193条の2年の期間中、所有権は原所有者に残っているのだろうか。それとも、すでに取得者に移っているのだろうか。
判例の立場は、「即時取得の成立が猶予される」として、原所有者に残っているという構成を支持したが(大判大10年7月8日)、
いったん取得者に即時取得されて、回復請求により所有権が戻るという構成もある。学説上は後者が多数説とされる。

両説は、取得者がその動産を処分したときに横領罪が成立するかどうかなどに違いを生じそうであるが、刑法上は
刑事法の考慮で処理すべきである。私法上は、いずれの立場を取るかで結論の差はほとんどない(取得者破産の場合に
違いが生ずる程度)。

ただ、説明の仕方として、即時取得者に所有権が帰属すると考えると、193条の回復請求権は所有権の回復も含むと解することになる。

いったん移った所有権が回復請求により戻る、という複雑な構成を多くの学説が採用した理由は、即時取得の効果を広く認めることが
「近代的」だと考えられたためであるが、そのような発想の説得力は今日では失われている。

優劣を決するような結論の差が生じない以上、あえて複雑な構成を採用する意味は乏しいというべきだろう。

以上、うっちーこと 内田 民法T P.473 より、俺がちょっと改変。そして俺は勝ち組みwww
859名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:06:18

誰が条件をつけたのか示せよ 条件説の先生wwwwwwwwww
誰が条件をつけたのか示せよ 条件説の先生wwwwwwwwww
誰が条件をつけたのか示せよ 条件説の先生wwwwwwwwww

860名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:07:26
849 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 22:34:25
>>848
条件説を否定するなら、なぜ条件説を採ると不都合なのか
理由を示した上で否定するのが筋だろ。
お前はただ単に何の理由もなく、通説・判例は条件とは
述べてないから、その法的構成は間違いと>>836で述べている。
判例・通説が条件とは述べていなければ条件で構成することは
誤りなんですか?
こういう何の根拠もないのに人の見解を否定する態度が
法律を勉強してる者の態度なんですかね?
861名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:08:05
なんかキチガイが暴れまくってますね、大丈夫か?
862名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:10:15
ごめん、もう消えます。条件説の先生さよおなら
863名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:15:08

どうせ らくらく か 司法書士ベテ
864世界ふしぎ発見:2007/11/23(金) 23:32:27

条件説の先生は、独自説で 法・的・構・成 ☆

§193は条件説で処理wwwwwwwwwwおkwwwwww
865名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:47:01
275 名前: らくらく問題集54 投稿日: 2007/11/11(日) 22:05:58
俺様の点数晒しとく

法令択一 27/40
法令多肢 9/12
一般知識 7/14
記述 20〜30

今まで生意気言ってたのは詫びる。
今日でこのキャラやめるよ。


これマジ?
866名無し検定1級さん:2007/11/23(金) 23:53:09
>>865
ガセ。
ただ、らくらくは商法・会社法が壊滅的にできないから
そこは全滅だったと思う。
867名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 09:58:12
司法書士と行政書士が統一されて司行書士になるって、本当ですか。
868名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 10:02:36
司法書士と行政書士がくっついて司行書士になるって、本当ですか。
869名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 11:04:41
本当ではありません。

ただし、5割ほどの行政書士と生活保護受給者は一致します。
870条件先生 民法講義:2007/11/24(土) 12:45:35

833 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 20:19:26
ということはつまり、盗品の即時取得は盗難のときから2年以内に
回復請求されないことを停止条件として所有権取得するのか、
盗難のときから2年以内に回復請求されることを解除条件として、
所有権取得するのか、どっちなんだ?

834 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 20:24:44
>>833
判例は前者。
つまり、盗難のときから2年以内に回復請求がないときにはじめて
盗品の上に有効な権利を取得するとする。
それまでは原所有者の所有に帰属するとしていて、だからこそ、
回復請求が可能。
という構成。
871条件先生 民法講義:2007/11/24(土) 12:46:12

849 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 22:34:25
>>848
条件説を否定するなら、なぜ条件説を採ると不都合なのか
理由を示した上で否定するのが筋だろ。
お前はただ単に何の理由もなく、通説・判例は条件とは
述べてないから、その法的構成は間違いと>>836で述べている。
判例・通説が条件とは述べていなければ条件で構成することは
誤りなんですか?
こういう何の根拠もないのに人の見解を否定する態度が
法律を勉強してる者の態度なんですかね?
872条件先生 民法講義:2007/11/24(土) 12:48:14

836 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:03:22
>>833 条件で構成するのは間違い。
>>834 判例は条件とないっていない。だからこそ、というのもおかしい。


837 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:04:17
訂正
判例は条件とはいっていない。

838 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:07:46
>>385 ちがーーうよ。

839 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:25:23
>>836
じゃあ、キミの法的構成は?

840 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:31:01
判例は原所有者帰属説、通説は善意者取得説
条件なんて誰もつけてない。

841 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:36:17
>>840
判例・通説の解説なんてどうでもいいよ、キミの法的構成は?と聞いてるんだが。
873条件先生 民法講義:2007/11/24(土) 12:51:07

キミの法的構成は?
キミの法的構成は?
キミの法的構成は?
874名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 12:53:59

また、らくらく暴れてたんかwwwwww
 文体変えても、粘着性と勘違い法律講義おみごとwwwwww
875名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 15:25:21

 あなたのおもしろ 法・的・構・成 を募集しています。

 どしどし、書き込んでください。自薦・他薦を問いません。
876名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 15:26:29
法的構成ってなんどすねん
877名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 15:28:28
 
 >>876

844 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:55:51
>>843
法的構成なんて言葉も知らないで調子に乗るなよ、カスw
考え方の根拠・理屈のことだ。

845 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 21:57:10
てか、判例・通説を勉強してるのに法的構成が出せないのかよw
どんだけカスな学習者なんだよw

846 :名無し検定1級さん :2007/11/23(金) 22:03:45
>>843
たとえば、詐欺で値打ちのない商品を買ってしまった人がいたとする。
このとき、買主はかわいそうだ、契約の取り消しを認めてお金を返してもらう
権利を認めるべきだ、というように事実に対して評価をすることを価値判断といい、
この価値判断を正当化するために、法的な根拠を示すこと、この場合なら、
民法96条で詐欺によって意思表示をした者は、その意思表示を取り消せる
ということ示して、価値判断を法に基づいて正当化することを法的構成という。
878名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 15:52:49
法学部出て行書ってのもな
高卒の主婦も受けてらっしゃるのに
879名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 18:38:58
>>856
胎児は不法行為に基づく損害賠償請求権、相続権に関しては、
既に生まれたものとみなす。
という規定があるが、この条文の解釈をめぐって停止条件説と
解除条件説がある。
ここでいう停止条件や解除条件は意思表示とは全く無関係だが、
これはどう説明するんだ?
880名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 18:47:09

途中参加の者ですが
日本民法の話ではない部分を主張されてる方がいるようですので、
誰か経緯をわかりやすく紹介してください。
881名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 19:10:15
質問。

今年の出来は、記述込みで150点をちょっと超えるぐらい。
残り30点、いや、来年は200オーバーを目指したい。

問題でつぶしたのは過去問だけ。
法学検定、今年こそ行政書士は各1回転。

不得意科目は民法(あくまで今年の本試験のレベルで)。

今月と来月は何をやったらいいだろうか。
882名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 19:15:16
>>881
政治学・行政学・国際関係・社会学・ミクロ経済学・マクロ経済学・
財政学・会計学・数学TUVABC

こんだけ基礎教養つめば余裕だよ。
883名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 19:17:44
数学TUVってどんだけ古いアドバイスなんだよwww
884名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 19:58:34
XはAに対する貸金債権3,000万円を担保するために、甲地(3,000万円相当)、
乙地(2,000万円相当)に共同抵当権を有している。
甲地にはXの後順位抵当権者YがAに対する売掛金債権1,500万円を
担保するために2番抵当権を有しており、
乙地にはXの後順位抵当権者ZがAに対する請負報酬債権1,000万円を
担保するために2番抵当権を有している。
Xが乙地の抵当権を先に実行し、続いて甲地の抵当権を実行してそれぞれの
不動産から配当を受けた場合(異時配当)、X・Y・Zが、各々甲地から受ける
配当は最大でいくらになるか、下記の選択肢から選びなさい。

X:(    )万円
Y:(    )万円
Z:(    )万円

イ:0 ロ:200 ハ:500 ニ:800 ホ:1000 ヘ:1200
ト:1500 チ:1800 ト:2000
885名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:16:52
>>879 ナイス質問
法定停止条件説、法定解除条件説ね。くわしくは、あなたの基本書で。
886名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:19:05
>>885
自分で説明できないんですかぁ?
887名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:20:29
じゃあ、盗品の回復請求も法定停止条件説、法定解除条件説で説明可能だね(笑)
888名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:20:43
>>886 しんどいから からんでくるなカス
889名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:22:09
>>887 民法、民訴、要件事実を勉強しろカス
890名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:22:28
>>888
口先だけならレスいらないよ、カス(笑)
ご自分で説明できる紳士な殿方だけとお付き合いしますね^^
891名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:23:40
紳士な殿方
紳士な殿方
紳士な殿方
892名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:24:50
盗品の回復請求は形成権だって言ってるだろ。
どんだけカスなんだよ、行虫はwww
893892:2007/11/24(土) 20:26:47
>>884
x1000
y1200
z800
以上
894名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:27:26
892さんもっと言ってやってください。
895892:2007/11/24(土) 20:28:39
>>894
誰だテメェ?
気安く呼ぶな、カス
896名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:29:21

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>>887 :名無し検定1級さん :2007/11/24(土) 20:20:29
じゃあ、盗品の回復請求も法定停止条件説、法定解除条件説で説明可能だね(笑)
897名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 20:48:42
即時取得って占有改定じゃダメだけど指図による移転
だったらおkなのはなぜ?
898名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 21:39:17
>>897
基本的に即時取得は広く認めるべきだ。
取引の安全からの要請があるからだ。

しかし、外見上、物の移動を伴わず占有を移転できる
占有改定に関しては、例外的に即時取得を認めない
というのが民法の考え方。

つまり、「占有改定じゃダメだけど指図による移転
だったらおk」という二律背反的な考え方ではなく、
「例外的に占有改定の場合だけは即時取得を
することができない」と考えるべきだ。
899名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 22:26:59
>>898 つり?ずっと荒らしてる人?二律背反wwwwwwwwwwww

>占有改定に関しては、例外的に即時取得を認めない
というのが民法の考え方。

民法上は区別無いよ。うそ教えるなwwwwwwwwwwwww

質問者は二律背反とかを聞いてるんじゃなくて、なぜ、判例は似たような
占有改定、指図による移転 で結論を異にしているかということだろう。

第三者が関係することで微妙だが外形に変化があることが理由
900名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 22:45:05
>>898 たぶん司法書士ベテと思うが、知識でたらめすぎw
901名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 22:49:25
>>900
おそらく残念ながら、行書ヴェテだ。
おそらく残念ながら、基本署は我妻w
おそらく残念ながら、数年来ここにいて受験生に嘘を教える人だw
おそらく残念ながら、過去ログでは「一橋ロー生」と名乗っていた人物だw
902名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 22:55:19
>>893
正解です。
903名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 23:20:21
AはBに対して1,000万円の売掛金債権を有していたが、Bは近頃、経営状態が
急激に悪化して、弁済期になっても先の1,000万円の売掛金の返済を滞らせている。
この場合について、以下の問に答えよ。

1 Bの経営状態の悪化が、主力製品を生産している工場が何者かによって
放火され、生産中止を余儀なくされたためであった場合、Bは不可抗力を理由に
債務不履行の責任を免れることができる。○×

2 Bの債務不履行により、Aは弁済期に入金を見込んでいた1,000万円を
回収しそこねてしまったため、自らの債務を弁済するためにわざわざ銀行から
借り入れをせざるを得なくなってしまった。この場合、法定利率に相当する
利息の損害を求めるときは、Aは損害を証明することなしにBに対して賠償を
求めることができる。○×

3 Bの経営状態の悪化が、Bの代表取締役であるCが、本来ならば行政庁の
許可がなければ適法に営業できない事業を違法に行ったために、会社に過料が
課され、その納付が利益を圧迫したためであった場合、AはCに対して会社法上、
損害賠償を求める法的な余地がある。○×
904名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 23:27:49
1.×
2.×
3.○

理由は良く分からん。
出題者の解説に期待。
905名無し検定1級さん:2007/11/24(土) 23:40:38
>>903
1×今年の問46 債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない
2○今年の問46 債権者は損害の証明をすることを要しない
3○会社法上なら、429条でいけるはず
906名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 00:09:01
知識でたらめすぎw
907名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 00:13:20
2ちゃんに何を期待しとんやキミ
908名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 00:46:20
>>905
正解です。
909名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 00:58:03
具体例で問題出してくれると面白くていいんだけど、
解説もつけてもらえないかな?
910名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 13:03:45
>>903 1,2は本当にそういう具体例なん?特に2。 
911二律背反説w:2007/11/25(日) 14:39:46

898 :名無し検定1級さん :2007/11/24(土) 21:39:17
>>897
基本的に即時取得は広く認めるべきだ。
取引の安全からの要請があるからだ。

しかし、外見上、物の移動を伴わず占有を移転できる
占有改定に関しては、例外的に即時取得を認めない
というのが民法の考え方。

つまり、「占有改定じゃダメだけど指図による移転
だったらおk」という二律背反的な考え方ではなく、
「例外的に占有改定の場合だけは即時取得を
することができない」と考えるべきだ。
912ちゃんとした解説:2007/11/25(日) 14:42:55

>>898 つり?ずっと荒らしてる人?二律背反wwwwwwwwwwww

>占有改定に関しては、例外的に即時取得を認めない
というのが民法の考え方。

民法上は区別無いよ。うそ教えるなwwwwwwwwwwwww

質問者は二律背反とかを聞いてるんじゃなくて、なぜ、判例は似たような
占有改定、指図による移転 で結論を異にしているかということだろう。

第三者が関係することで微妙だが外形に変化があることが理由
913名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 17:38:30
債務者が任意に弁済しない場合、債権者は履行しないことについて債務者に
帰責事由がない場合であっても、強制執行の手続をとることができる。○or×
914名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 17:44:53
留置権の成立には、債権者が占有している物と被担保債権との間に
いわゆる牽連性が必要であるが、当事者の双方が商人である場合には、
このような牽連性は不要である。○or×
915名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 17:46:48
Aは、Bの主債務をCに対して連帯保証していたが、CがBに対して
なんら請求することなくいきなりAに対して請求してきたときでも、
Bの主債務の時効が中断する。○or×
916名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:05:29
馬鹿が書き
アホが答えて
おめでたや
917名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:09:06
>>916
おい、お前最近荒らしがひどいぞ。
ここは行書の受験生がお互いの学習向上のために
利用するスレ。>>1をよく読んで自制しろ。
918名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:10:49
>>913×わからんがバランス取れないので×
>>914○商法上の質権
>>915○連帯保証では、催告の抗弁、検索の抗弁がない
919名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:24:08
正解は
>>913

>>914
×
>>915
920名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:25:45
・・・低レヴェル杉
921名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:27:10
>>919
解説頼む
922名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:29:54
キチガイが一人で自問自答してるスレはここでつか?
923919:2007/11/25(日) 18:44:53
>>921
>>913
債務不履行に基づく損害賠償の請求は債務者の帰責性が必要だが、
債権の現実的履行の強制は債務者の帰責事由の有無にかかわらず、
債務の履行がない限りなしえる。よって○
>>914
商事留置権は、確かに物と被担保債権との間の牽連性は不要だが、
双方のために商行為となる行為によって生じた債権のみが被担保債権と
なりうるのであって、単純に双方が商人でありさえすれば牽連性が
不要となるのではない。よって×
>>915
連帯保証には催告の抗弁権・検索の抗弁権はないから、Cがいきなり
請求してきても適法。そして、連帯保証では、連帯保証人に対する請求は
主債務者に対しても効力を及ぼすので、Bに対する時効も中断する。
458条が434条を準用している。よって○
924名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:49:16
こんな条文知識をいちいち書くとはw
925名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 18:53:35
2チャンでお勉強か
行書ならではだな
926名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 19:00:12
>>923
ありがとうございます<(_ _)>

>>903の解説もお願いします。
927919:2007/11/25(日) 19:22:20
>>926
すまん、>>903は俺の出題ではないです。
928名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 20:37:53
これの解説たのむ 意味が分らん

>>913
債務不履行に基づく損害賠償の請求は債務者の帰責性が必要だが、
債権の現実的履行の強制は債務者の帰責事由の有無にかかわらず、
債務の履行がない限りなしえる。よって○
929名無し検定1級さん:2007/11/25(日) 21:50:01
>>928
債権の掴取力だろ。
930名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 00:41:39
無権代理人の地位を本人が相続した場合、本人は、
無権代理人の行為の追認を拒絶することができる。
○×

アバンストラッシュクロスの、クロス交差部分は、
通常のアバンストラッシュの4倍以上の威力がある。
○×
931名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 01:30:26
>>928
>債務不履行に基づく損害賠償の請求は債務者の帰責性が必要だが、
これは、債権者が、債務不履行に基づく損害賠償を債務者に請求する場合、債務者の帰責性が要件となる、という意味。

>債権の現実的履行の強制は債務者の帰責事由の有無にかかわらず、債務の履行がない限りなしえる。
これはその反対で、債権者が、債権の現実的履行の強制を行う場合には、債務者の帰責性が要件とならない、という意味。
932名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 01:32:33
>>930
○相続により本人の地位と無権代理人の地位が並存することになり、本人は自身の固有の判断で追認を拒絶できる。
933930:2007/11/26(月) 11:19:33
>>932 正解

○ 昭和37年の判例

× 4倍ではなく5倍
934名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 11:20:48
時効完成後、時効が完成したことを知らずに債務を承認した場合、
時効の利益を放棄したものとみなされる。
○×
935名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 11:31:20
おはよー。

>>934
×
ただし信義則上時効の援用はできなくなる、が判例の結論だったはず。
936名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 11:42:38
937名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 11:49:14
>>936
分かりやすいテキストだね
どこの発行?おしえてちょ
938名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 21:07:15
売春防止法
全て○×
問題1
出会い系サイトで男性が不特定多数の女性に対し売春相手を募った場合、男女共に処罰の対象にならない。
問題2
出会い系で知り合った相手と売買春するのは処罰の対象となる。
問題3
愛人契約の内容を書面に残して捺印契約したが、男性が契約を破り、金銭支払わなかった場合において、女性側はその契約書を盾に男性に対し民事訴訟を提起し金銭の支払い命令をしてもらうことができる。
問題4
男性側が女性側に金を払う気もないのに、エッチをしたら金銭を支払うと約束をし、結果払わなかった場合、騙したわけだから、詐欺罪に問うことができる
問題5
法律上の売春とは、金品等と引き換えに性交することだから、挿入さえしなければ売春防止法に抵触しない。
問題6
1人の女性が多数の相手と頻繁に愛人契約を繰り返す行為は女性のみ取締りの対象となる。
問題7
援助交際のいわゆるヤリ逃げは法律上許される。
問題8
女性側からの勧誘は
6月以下の懲役になるのは男性側である。
問題9
売春は当事者が罰せられるので、勧誘等で、いわゆるピンハネするのは処罰の対象にならない。
問題10
いわゆる風俗であるソープランドが現存できる理由は、公安委員会が売春を認めた上で『売春を認める』旨の許可をソープランド営業希望者に与えるからである。
以上
939名無し検定1級さん:2007/11/26(月) 21:59:51
華麗は逃走中?
940名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 00:57:04
961 名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/06/25(月) 21:54:17
特別会計の話が出てましたが、地方債務と合わせて1000兆円ですか・・・
国民一人当たり国と地方合わせて732万円・・・笑えませんね・・・
一般常識で来るかもしれませんね。
年金なんか言ってる場合かと・・・
支払ってる身からするとどうでもよくはないですけど・・・

一体どのように返済するんですかね。CMで公共広告機構がコップに入れた水で
借金を例えてますが、まさに国ですね。あれは・・・


↑さすが華麗。
今年の本試験で国債発行の件が出題されたことを見通しての発言だな。
華麗という「神」の啓示を今後定期的に書き込んでやる。
941名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 04:10:27
>>930
マジ!? 2番目の問題は来年辺り出題されるかもしれんなこれは。
942名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 09:06:35
>>940
常識的な知識だよ。
いろんな国家試験でたびたび問われている。
別に予測しなくても出て当然といった感じだろ。
943名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 10:32:44
>>939
逃走してないよ。
連日出てきてるじゃんw
あなたの法的構成どしどし書き込んでくださいとか言って
素人の書き込みを叩きまくってるやついるだろ?あれ華麗だよ。
別の名をらくらくともいうがw
944名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 10:36:44
あ、追記ね。
俺は華麗の初期の頃の書き込みをみたことあるけど、最初は
自分の能力をひけらかす、かなり陰険なやつだったw
段々いい子キャラ演じるようになったけど、さすがに仮面をつけるの
疲れたんだろw
8月くらいから消えて、しばらくコテなしで潜伏してたが、10月くらい
かららくらくと名乗って活動再開。
元の陰険なキャラに戻ってたw
名前が違っても文章読めば同一人物だとわかるはw
945名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 13:21:52
924 名前:華麗なる俺 ◆KcWDwCk1KI [sage] 投稿日:2007/07/03(火) 20:45:56
甲は、Aの所有する土地(以下、A土地という)の買収計画を土地収用法
に基づき樹立した。

 各種手続を得た上で、国がAからA土地買収し、その後Bに売り渡した。

 ところが、一連の行為には重大かつ明白な瑕疵があるとして、Aが上記買
収計画取消訴訟を提起し、最高裁判決によりAの勝訴が確定した。

 その後、AはA土地の買収及びBへの売買はいずれも無効であるとし、B
に対して移転登記の抹消とA土地明渡等を求める民事訴訟を提起した。

 ところが、Bは、本訴提起後に、Bの善意有過失によるものではあるけれ
ども、A土地の基礎工事等に合計500万円を支出しており、Aに対して有益費
償還請求権を有するので、当該債権の弁済を受けるまでA土地に対する留置
権を有すると主張している。

 以上のような場合に留置権の成立は認められるか。40字程度で記述

946938:2007/11/27(火) 15:04:59
だれか答えてくださいな>>938折角出題したのに誰も答えないんじゃ。正解記せないです。
947名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 17:04:29
>>938
全部勘だが許してくれ。

問題1
×
問題2

問題3
×
問題4
×
問題5
×
問題6
×
問題7

問題8
×
問題9
×
問題10
×
948938:2007/11/27(火) 19:06:43
>>947
正解60%
1.○
2.×
3.×
4.×
5.○
6.○
7.○
8.×
9.×
10.×
949名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 19:43:15
>>948
これってマジ?
950948:2007/11/27(火) 19:55:41
問題に何かあるなら答えるよ。
951名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 21:41:22
他スレは何かちょっと荒れて・・。暫くここでお世話になります。
952名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 22:16:26
売春防止法
全て
問題1 ×
問題2 ○
問題3 × 所詮、自然債務レベル訴求力なし。
問題4 ○ 肯定説に立つ。
問題5 ?
問題6 × 平等原則に反する。
問題7 ? やった以上処罰規定の適用があると思われるが、
金銭の給付は求められない。題意不明。
問題8 ?
問題9 × 常識で。
問題10 × 都道府県公安委員会は、売春を認めた上で『売春を認める』旨の
許可を与えることはない。前提として、許可しうる実定法上の根拠がない。
953名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 23:09:48
自社開発の独自技術を保有するA社では、社外への技術の流出を防ぐため、
その研究開発部門に勤める従業員に対して、個別の契約で、競業他社への
転職をその禁止期間や従事する職種などを限定することなく包括的に禁止している。
このような契約は、民法90条に、憲法22条1項で保障される職業選択の自由を
取り込んで解釈・適用するならば、公序良俗に反し無効と解される可能性がある。
○×
954名無し検定1級さん:2007/11/27(火) 23:22:22
>>953
○普通に職業選択に自由に反するのでは
955名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 00:42:11
>>954
正解。
956名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 02:20:54
今年の本試験の問12の正解はイとエでしょうか?

各選択肢の正誤について解説できる方、
アドバイスお願いします。
957938:2007/11/28(水) 08:26:34
>>952解答に根拠記しているが
あなたの正解は30%間違いだらけ。
正解は↓
1.○
2.×
3.×
4.×
5.○
6.○
7.○
8.×
9.×
10.×
958名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 12:02:35
>>957
解説ヨロシク
959名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 13:05:56
結局、華麗くんは試験を受けたのか?
960名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 13:11:48
ちょっと聞きたいんだが、自己の所有物も取得時効の対象となるって
どっかの問題集にあったんだが、具体的にどんな場合に起こりうるの?
自分の物は自分の物じゃないのかな。
961名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 13:20:32
>>960
自分の物は自分の物だけど、訴訟でこれは確かに自分の物ですと
証明することが容易でないときに、仮に百歩譲って自分の物でないとしても、
取得時効が成立しているから自分の物ですと主張してもよいということ。
962名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 13:32:47
>>960
自己の所有権に基づいて占有する場合じゃないのか?
最判昭42.7.21

具体例
Aが甲から土地を買った。登記はしてない。
その後、Bが甲から同じ土地を買った。登記をした。

この場合、当初、Aは所有権に基づいて土地を占有していた。
その後、AはBに対抗できなくなった。
だけどもだっけっど、
Aはそのまま土地を占有しつづければ、その土地を時効によって取得できる。
初めの占有が、所有権に基づくものであっても取得時効できるというもの。
963名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 13:44:08
黙秘は民法21条にいう詐術にあたる。
○×

留置権と質権、名前的に、留置権のほうが強そうである。
○×

ゴルゴンゾーラは、RPGのボスキャラ名だと思う。
○×
964名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 14:00:14
>>963
×あたらない
○強そう
知るか、ボケ
965960:2007/11/28(水) 14:27:16
>>961>>962
なるほどね!なるほどなるほどなるほどね!
ありがと、大変よくわかりました。

966名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 16:35:14
>>956
それであってると思う。
ア→審査基準の設定は行政手続法の委任に基づいた法規命令ではない。
行政機関内部の内部準則。
イ→そのとおり
ウ→審査基準は行政機関内の内部準則であり、法規ではないから、これに
違反しても法令の正しい解釈に従った処分ならば違法とはならないが、
他の申請者との関係で平等原則違反となる可能性がある。
エ→そのとおり
オ→法定受託事務については、国が処理基準を定めることで、地方公共団体
の行政に関与することができるが、これは「できる」というだけの話であって、
「することとなる」といようように関与が原則とされているわけではない。
967名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 16:46:38
質問です。
婚姻の成立と離婚の成立における意思表示の解釈の違いとはなんでしょうか?
また、国籍取得を目的とした婚姻届提出時に一方が死亡している婚姻は有効となりますか?
条文等ありましたらそれも教えてください。お願いします。
968名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 16:51:43
仮想の婚姻
偽装の離婚
それぞれ判例がどういう判断を示してるか調べなさい。
969938:2007/11/28(水) 17:38:12
>>952 >>958
そのまえに
売春防止法>>938解答者に質問

問題3 × 所詮、自然債務レベル訴求力なし。

その通り。

問題4 ○ 肯定説に立つ。

ん?法解釈としてそういう角度の見解があるんなら書いてくれ。
公序良俗に反する。其れとも成立する余地ある?閑却されるぞ。

問題6 × 平等原則に反する。

男性側に具体的な罰則規定があるか?無い。

問題7 ? やった以上処罰規定の適用があると思われるが、
金銭の給付は求められない。題意不明。

では、援助交際でヤリ逃げした輩をからめている罰則規定教えてください。
これも間違い無く閑却される。成立した判例すらない。

とりあえず答えてくれ。解説はその後だ。
970名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 19:41:03
>>969
てか、売春防止法と行書と何の関係あるんだよ。
よそでやりなさい。
971938:2007/11/28(水) 19:57:30
>>970
答えなければいいよ。ダメダメ君には用はない。
それにひょっとしたら、売春防止法も行書の試験に出てくるかも知れない。
まあ大して深くないし、勉強しておいた方がよくないかな?
972名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 19:58:37
>>971
はぁ?
どうでもいい問題の解答・解説なんて求めてないんですけど?
973名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:03:50
>>969

さっさと解説するか 消えるかどっちかしろ

何日粘着したら気がすむんや 基地外め
974名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:13:17
>>972
>>973
おまいらそんなんじゃ来年も不合格決定w
以後スルー
975名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:14:56
仮想の婚姻
偽装の離婚 てどんなの?
976名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:16:08

それにひょっとしたら、売春防止法も行書の試験に出てくるかも知れない。
それにひょっとしたら、売春防止法も行書の試験に出てくるかも知れない。
それにひょっとしたら、売春防止法も行書の試験に出てくるかも知れない。
977名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:19:38
>>974
いいよ、キミにそんな心配されなくても、俺は択一だけで208点取ってるから。
このスレにはいろいろとお世話になったから今でも時々覗いてるけど、
キミは今年落ちたんだね。一日中2ちゃんに貼り付いてる前に自分の心配優先
してください。
978名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:25:02

俺は択一だけで208点取ってるから
俺は択一だけで208点取ってるから
俺は択一だけで208点取ってるから
979名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:28:05
>>978
お前も中身のないレスで無駄にスレを消費するなよ。
980名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:36:43
963答え

× あたらないこともある。昭和44年の判例
○ 明らかに強そうである。
○ オレはボスキャラの名前に思える。
981名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:43:39
>>980 判例を百回読み直せ
982名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:48:38
企業には、雇用の自由があるので、
企業が採用試験に際して思想に関することを聞いても違法ではない。
○×

女子の定年年齢を男子よりも低く定める就業規則は、
性別による不合理な差別を定めたものであり、
憲法14条1項に違反するから、違憲無効である。
○×

外国人の、指紋の押捺を強制されない自由は、
憲法13条で保障されていないので、
外国人の指紋押捺制度は、許容されている。
○×
983名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:49:24
>>981
1万回読んでますが、なにか?
984名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:55:13
1万回読んで以下の解答をだしたのなら、病院行け。

>>963答え
× あたらないこともある。昭和44年の判例
985名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:56:29
>>982


×保障されているが、目的・手段に照らして違憲な制度ではない。
986名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 20:58:26
>>984
「黙秘」が詐術にあたるか、あたらないかだろ。

「単純な黙秘」は詐術にあたらないし、
他の言動と相まって…詐術にあたることもある。

問題文は「黙秘」が詐術にあたる、と一律に言い切ってしまっている。
ゆえに×。
987名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:01:11
>>984
まあ、あんまり叩くな。荒れるから。
単純な黙秘は詐術に当たらないが、他の言動とあいまって相手方に
誤信を与えたなら黙秘も詐術となりうるといってるのだから、その場合を
念頭に入れて、あたらないこともあるといってるんだろ、きっと。
まあ、誤解をまねかないように書くなら、
原則は当たらない、ただ、例外的にあたることもある。
と書くべきだったと思うが。
その書き方だと、いかにも原則は当たるって読めるしね。
988名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:07:11
>>982
× 違法 民709、710
× 違憲ではない 民90無効
× そんな制度あるの?
989名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:28:26
>>982
○企業には雇い入れの自由がある。労働者の採否の決定にあたって、
その思想信条の申告を求めることは違法ではない。と判示している。
×民法90条に反し違法であると判示。(その前提として民法90条に
憲法14条の趣旨を取り込んで解釈・適用をしていると思われる)
○外国人といえどもそのような自由は及ぶが、現行の制度は、立法目的に
十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できるし、手段も一般的に
許容される限度を超えない相当なものである。と判示。
990名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:40:35
上場企業の役員または主要株主が、その上場企業の株券などを
取得後6ヶ月以内に売却して得た利益は、当該上場企業に返還すべき
ことを定めている証券取引法の規定は、憲法29条に違反し無効である
とするのが判例である。○×
991名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 21:43:45
992名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 22:40:35
>>990
×証券取引法
○金融商品取引法

その判例は知らんけど、たぶん×だろ。聞いたことない。
993名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 23:03:28
982答え

○ 判例
× 判例は、憲法14条ではなく、民法90条に違反していて無効としてる。
× 外国人にも指紋を押捺されない自由は保障されている。
994名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 23:04:19
うめ
995名無し検定1級さん:2007/11/28(水) 23:34:52
うめ
996加齢:2007/11/28(水) 23:47:12
PC壊れた…orz。今、携帯からカキコ。
スレ立て直すなら誰か頼む。俺は無理、スマソ。
997名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 09:43:29
>>996
キミはついてないね。
来年はいいことあるといいですね。
998名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 14:30:27
.
999名無し検定1級さん:2007/11/29(木) 14:34:47
.
1000小倉優子 ◆YUKO3./00M :2007/11/29(木) 14:35:22
1000ならジュースでも飲むか
10011001
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