○です。
762 :
名無し検定1級さん:2007/07/12(木) 23:56:30
憲法出してくれー
763 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 00:00:46
会社法いきます
委員会設置会社以外の非公開会社で取締役会を置いた場合には監査役を置かなくてはならない
764 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 00:03:06
製造物責任法理は無過失責任とはいわない
>>763 ○かな? 取締役設置会社は必要的だったような。
悪いけど俺は出題できませんorz
766 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 01:20:48
>>765 ×です
委員会設置会社以外の非公開会社で取締役会設置会社が、会計参与を置いた場合、監査役を置かなくても良い
です
機関設計の基本論点なので覚えておいたら良いですよ☆
>>766 会社法の期間設計はこんがらがるね。
会計参与の設置は任意で強制の場合はない
って事でいいのかな?
___ ━┓ ___ ━┓
/ ― \ ┏┛/ ―\ ┏┛
/ (●) \ヽ ・. /ノ (●)\ ・
/ (⌒ (●) /. | (●) ⌒)\
/  ̄ヽ__) / | (__ノ ̄ |
/´ ___/ \ /
| \ \ _ノ
| | /´ `\
コンガラ・ガル(2007〜
768 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 12:12:43
良いと思います
ただ、非公開会社の取締役会設置会社が監査役を置かなかった場合には気をつけた方が良いかと
例えば、監査役設置していて、会計参与を置かずに、監査役設置会社の規定の廃止や監査役の解任、退任はできなかったり、会計参与を置いてて、監査役設置しないで、会計参与の規定の廃止、退任、解任はできなかったりするので、注意です
>>768 アリガト
>>766で少し気になったんだけど、この場合でも
大会社は会計監査人を設置しなければいけないから
非公開会社であり会計参与を設置しても
委員会or監査役を設置しなければいけないではないか?
770 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 14:54:41
大会社では会計監査人は必要ですよね
そして、会計監査人を設置すると、監査役は必要になる(委員会以外)
委員会以外の大会社で公開会社だと、会計監査人→監査役会→監査役が必要ですが、非公開だと、会計監査人→監査役が必要になる
機関設計は会社法の目玉なので、出るんじゃないかな〜
重ね重ね丁寧な解説、多謝
>>762の人かどうかわかんないけど、一応お礼を兼ねて
憲法の国会とかから
1 衆議院と参議院の同時活動の原則の例外を述べよ。(4文字でもいいよ)
2 秘密会の議事のすべてが非公開となるわけではない。○×
3 総議員の5分の1以上の要求があったとき、各議員の表決は
会議録に記載される。○×
4 議院の規則制定権は、憲法によって認められている権利である。○×
5 教科書検定は、行政権が主体となって行うものでないから、
検閲には当たらないとするのが判例である。○×
772 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 16:01:28
1 緊急集会
2 ○
3 ×
4 ×
5 ○
>>772 はやっ
1 参議院の緊急集会
2○ 特に秘密を要するものが非公開
3× 出席議員
4○ 58条2項 国会中心立法の例外
5× 結論はあってるが理由は、発表の禁止を目的とはしていないこと
と発表前の審査などの特質がないこと、としている。教科書検定は文部大臣
774 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 17:45:52
>>773 すいません
別の方が答えてありました
ありがとうございます
ちなみに全問正解しました(^^)
775 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 17:50:07
ミホAV辞めて正義の行政書士になりたい〜☆
経営学部中退だけど中学出ていれば行政書士になれるんですよね
問題
1 行政行為には公定力があるといわれるが、それは権限ある機関が正式に取り
消さない限り原則として適法とされ、国民を拘束する力のことである。○×
2 行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。
>>775 ミホAVって何ですか?
777 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 18:24:39
>>776 ×適法とはみなされない。
×裁断行為には不可変更力がある。
ミホは一人称じゃないか。
>>776 1× 違法ではあるが取り消されるまでは一応有効?
2× 不可変更力によりできない。
>>774 余計なこと書くから・・・
変なプライド持ってる人もいるんだから気をつけないと
せっかく良スレっぽくなったのに。
解答
1 × 適法とはみなされない。
2 × 不可変更力
問題
1
随意契約の制限に関する法令に違反してなされた契約上の私法上の契約の効力
については、無効としなければ当該法令の趣旨が没却されるなどの特段の事情
が認められない限りは、当然に無効となるものではない。○×
>>777 一人称でしたか。 しかし、とんでもない爆弾発言ですね・・・
780 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 18:51:08
>>779 ○違法が重大明白でなければ当然に無効とは解されない。最昭62年5月19日
781 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:21:55
782 :
781:2007/07/13(金) 19:26:15
問題文より「契約上の私法上の契約の効力」。
やっぱ○だな。
783 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:30:37
離婚に伴う財産分与については本来詐害行為取消権は行使できない
とされるが、判例は特段の事情の下では可能として扱っている。
特段の事情とはいかなるものか。
解答
○ 最判S62.5.19
問題
在監者は、意見知識情報の伝達の手段である図書などの閲読の自由が憲法上認められてるが、
閲読を許される事により監獄内の規則及び秩序が害される一般抽象的恐れがある時は、
閲読の自由を制限する事ができる。○×
>>783 財産分与の算定額が不相当に過大であり、
財産分与に仮託してなされた財産分与であると認められた場合
786 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:41:26
○×
遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となる。
790 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 19:49:50
>>784 ×規律、秩序を害する相当の蓋然性を要求する。
791 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:05:21
答え
>783
額が不相当に過大で、分与に仮託した財産処分であり
債権者を害するものであると認められる時。
>786
○分割協議は財産権を目的とする法律行為の性質を有する。最平11.6.11
792 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:17:47
人少ないな
793 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:26:53
○×
保証契約は書面でしなければ、効力を生じない。
794 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:29:53
少し曖昧だな。
795 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:39:03
受かる
796 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 20:45:05
こたえ
>493
一応○ 民446 2項
3項で電磁的記録を書面とみなすとしている為、×とも言えなくもない。
解答
784 規律・秩序の維持上放置できない程度の障害が生じる相当の蓋然性が必要がある。
よって×
>>775を
AV女優でも受かる簡単な試験なんだろ
中学出ていれば行政書士試験なんて簡単に受かるじゃん
と煽っていると解釈した俺は心が汚れているんだろうか・・・
あるいは
>>776は高等なスルー技術なんだろうか?
寝る前にスレを覗いた俺に誰かおしえてけろ。
気になって寝れやしねえ・・・
800 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:54:05
キャバ嬢で試験受かった人いたけどあの時の試験のレベルはどんなだったの?
801 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 22:58:16
>>800 今よりは相当簡単な時代。
平成13年頃だったな。
802 :
名無し検定1級さん:2007/07/13(金) 23:56:46
○×
2006年成立した行政改革推進法では改革の総仕上げと位置付け
国家公務員を5年で5パーセント純減
政策金融機関を一機関に集約
国の資産のGDP比率を10年間で半減
などの目標を盛り込んだ。
803 :
名無し検定1級さん:2007/07/14(土) 00:10:04
判例が認めた新しい人権は人格権であるプライバシー権と肖像権
ですが、名誉権はどうなのでしょうか?
判例では認めていないが憲法上保障されるとみてよいのでしょうか?
>>803 憲法に明記されていない新しい人権が
判例では認めていないが憲法上保障されるってのはナンセンスだろ。
それだったら裁判所の違憲審査の意味が無くなるんじゃないか?
行政書士のテキストによって結構違いがあるけど、
判例が正面から認めたのはプライバシー権のみじゃないのかな
行政書士用の六法で見る限りにおいては、
新しい権利はケースごとに微妙な表現多いように思う。
京都府学連事件の判決で認められたのは、警察権力等の
国家権力によって、理由もなく写真を撮られることのない権利を13条が保障している
ということでこれが肖像権かどうかは判断してない。
という感じに自分なりに解釈していたんだけど、
・・・ここまで書いて何だが、ひょっとして○×問題?
問題。
個人情報保護法において、国及び地方公共団体は、個人情報の適正な取り扱いを確保するために
必要な施策を総合的に策定し、およびこれを実施する責務を有する。
行政機関個人情報保護法では、行政機関の保有する個人情報の内容が真実ではないと判断した
者は、当該個人情報の利用停止を請求できる。
>>804 >新しい権利はケースごとに微妙な表現多いように思う。
それをいうなら,プライバシー権だって定義が明確になされている訳ではないから,
判例が正面から認めたというのも語弊が出てくるよね。
判決では「これを肖像権と称するかどうかは別として」と言ってるけど,
一般的には,京都府学連判決で認められた権利を肖像権と呼んでいいと思う。
もちろん(消極的)プライバシー権も認められたとしていいし,
名誉権も諸判例によって認められるとしていいはず。
>>806 学説では認めるのが通説だが、判例は個別人権と正面から認めていない。
判例が認めていると言う事と、憲法上の権利と認めるに評し得ると言う事は
意味合いが違う。
基本書をよく読めよ。
>>807 じゃあ
問 判例は肖像権を憲法上の権利として認めている。○×
の答えは×なの?(それともそんな悪問は出ない?)
プライバシー権を認めた具体的な事例はどの判例で,
その判例でプライバシー権についてどんな定義がされている?
質問ばかりですまん。
>>808 そのような問なら×ですね。環境権と一緒で正面から認めていませんから。
プライバシーの権利も正面から認めてませんね。「宴のあと」事件判決で
不法行為法上の利益であるから、憲法上の人権と認めた訳ではありません。
日本国憲法では、通信の秘密、住居の不可侵の規定でプライバシーの
利益を部分的に保護はしているが、個別人権としては認めていません。
この程度の内容は、基本書に書いてありますので、1冊本なんか読んで
いないで、ちゃんと基本書を読んで下さい。
自分で調べる癖を付けないと、何時まで経っても覚えられませんよ。