◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートX

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918名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 21:50:40
919名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 22:45:46
>>915
発想に疑問。
まず、特別裁判所(76条2項)の意義を確認する。
次に、弾劾裁判で罷免された場合の効果を当てはめてみる。
これで解決するだろ。
920名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 23:28:30
>>919
アンタは正しい
が、特別裁判所は原則禁止
その例外が弾劾裁判所と覚えておけば試験はOKでせう
921名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 23:53:33
行書レベル低すぎ!糞スレ閉鎖しろ!
922AV撮影渋谷ではの禁止:2007/08/10(金) 23:55:46

〔渋谷警察署からの警告を発表します〕 では、再度、2ちゃんねる見ろと警察に電話するか?


いま、渋谷警察に電話でした。明日の渋谷は撮影は大変だぞ。無許可撮影だし 、
おまえら、警察をマークを潜り抜け撮影できるならやってみなWWWW

大沢佑香、明日の渋谷は警察官の目を光ってぞ。
タイホーされちゃうよ。危ないからやめとけ。


参考程度に聞かれたので事務所名を言った。



923名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 23:58:34
>>920

>特別裁判所は原則禁止 その例外が弾劾裁判所と覚えておけば試験はOKでせう

もう一つ、議員の資格争訟の裁判(55条)もあるから、
例外は2つと言わなきゃ!
924名無し検定1級さん:2007/08/10(金) 23:59:04
>>921レベル低いって今ごろ知ったの?
知識をひけらかすためでなく、合格を目的とするスレなんですよ
ここは
925名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 00:05:30
法律で特別裁判所を設置する事はできる。○×
926名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 00:06:20
×
927名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 00:09:25
答えは×原則特別裁判所は駄目という表現は不適切
55条76条2項はあくまでも憲法が認めた例外
928名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 00:38:06
>>923
あ、そうそう
すいません
929名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 09:39:01
>>913
択一持ちだからといって行政書士試験で高得点が取れるワケじゃないのよ。
試験の性質が違うのだから、対策しないと高得点は取れない。
まァ、択一持ってるなら飲み込みは早いだろうけど。
そこらへんを択一バカはわかってないwww
930名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 11:14:58
会社法
会社が特定の株主から株式を取得する場合には株主総会普通決議を必要とする
○×
931名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 11:23:59
×
932名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 11:32:40
>>931
正解☆特別決議ですね
簡単すぎたかな
933名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:02:32
良問
934名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:19:15
>>933
ありがとうございますっ(>_<)
935名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:21:41
では調子に乗って会社法

株主が取締役会を召集することはできない
○×
936名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:25:43
>>935
×
塚、簡単過ぎ
937名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:27:06
>>936
正解☆
やっぱり簡単でしたか(^_^;)
938名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:31:16
募集設立により会社を設立する場合において、特別取締役を選任するには取締役会決議を必要とする
○×
939お邪魔します:2007/08/11(土) 12:32:49
民法

組合の構成員を除名するためには、他の構成員全員の同意を要するが、
組合成立後、構成員となるべき者の加入には、他の構成員全員の同意は
不要である。

○×
940名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:32:59
↑選定ですね
すいません
941お邪魔します:2007/08/11(土) 12:35:42
教養

一般社団法人の社員を除名するためには、他の社員全員の同意を要するが、
一般社団法人成立後、社員となるべき者の加入には、他の社員全員の同意は
不要である。

○×


教養

一般社団法人の社員たる地位は、定款に特に定めがない場合、
自由に譲渡できる。

○×
942名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:36:13
938 ×
939 ○
943名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:37:04
941
×
×
944お邪魔します:2007/08/11(土) 12:38:12
会社法

合同会社の社員は他の社員全員の同意により除名することができる。

○×

合同会社の社員たる地位は、定款に特に定めがない場合、
自由に譲渡することはできないが、株式会社の社員たる地位は、
定款に特に定めがない場合、これを自由に譲渡することができる。

○×
945名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:38:31
>>942
>>938正解☆
設立時は発起人の同意により選定
会社設立前は取締役会は存在しません
946お邪魔しました:2007/08/11(土) 12:39:46

組合、一般社団法人、合同会社、株式会社の
社員の脱退・退社を横断的に出題してみました。

やや、やり杉の感は否めませんが、お楽しみいただけると思います。
947名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:41:47
一般社団法人の社員の退社ってのは、
任意退社及び法定退社事由が規定されていて、
加入については規定がない。

民法上の組合と条文上、ほぼ同じ構成なんですよね。
948お邪魔しました:2007/08/11(土) 12:43:32

これに対して持分会社は、株式会社に比して組合的だという
言及が学問的にはされてます。

とはいえ、合同会社さんは、妙ちくりんな存在・・・。

熱い夏ですね。
これを乗り切って、合格してください。
949名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:56:18
>>942
>>939は×です。
除名については民680条、679条4号です。

加入については条文がありません。
ダットサンでは、全員の同意が必要とされています。

950名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 12:58:31
組合は、各構成員間の組合契約(合同行為)で成立しますが、
加入の場合も、理論的には、各構成員と加入する者が組合契約
を締結する必要があるといえます。
これが「全員の同意」が必要な論拠といえましょう。
951名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 13:02:21
>>941の1つめ。

これは、一般社団財団法人法30条に規定があります。
こちらでは、「社員総会の決議」によって除名(29条4号)
し得ることが定められている。

従って、これだけをもって×にできます。

加入について、法は規定をおいていませんが、
組合と除名を比較した場合のバランスからは、
社員総会決議で足りると解釈されるでしょう。
これは参考に留めてください。
952名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 13:04:51
>>941の2つめ。

これは、出題しておいてアレですが、判りませんw
多分、×です。

一般社団法人では、剰余金及び残余財産の分配が一切認められていません。
従って、株主とは異なり、社員たる地位を「持分権」と構成することは
困難です。

仮にこれに従えば、自由譲渡の原則は認められないでしょう。
953名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 13:05:40
944の会社法は、きっと皆さんの方が詳しいし、
私はスルーされている様なのでw言及なしということでw

本当にお邪魔しました。
954名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 15:25:15
華麗って名無しで来てるのか?
955名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 21:33:54
やつは淋しい人間なので自作自演で釣って構ってほしいだけ。
ほっとけ。
やつがいなくても出題者はいるだろ。
本性もみえたし来なくていいよ。朝青龍は。
956名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:11:11
華麗くん
そんなに悪いヒトぢゃないと思うけどな〜
957名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:39:31
不特定物も、買主が買い取った場合、特定物となっていたのであるから、
後に瑕疵がある事が判明しても、完全履行請求権は認められない。
○×
958名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:42:49
957
×
不特定物を目的とする売買でも、買主は完全履行請求権は認められる
959名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:46:42
×
960名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:56:14
×この場合、特定していたと言えるには売主が瑕疵担保責任を問う
 など、給付を履行として認めたという事情が必要である。
 このような事情が無い場合、特定しているとは言えず、
 完全履行請求が可能である。
961957:2007/08/11(土) 22:57:36
×最判昭36.12.15
962名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 22:59:12
まあ、瑕疵担保責任は判例より、法定責任説と債務不履行説を押さえておくことが基本だと思いますけどね
963名無し検定1級さん:2007/08/11(土) 23:30:10
最判昭36.12.15 は、法定責任説と債務不履行説でない独自ともいえる見解を
示した判例 何が基本なんだww
964名無し検定1級さん:2007/08/12(日) 12:46:02
試験においては基本〜
判例より学説が有名
965名無し検定1級さん:2007/08/12(日) 19:00:07
去年の民法は借地借家法やってないと2問は落とす可能性があったな
今年はでるのか?譲渡担保とかでそうだ
966名無し検定1級さん:2007/08/12(日) 19:28:09
まだ過去問見てないんだが民法って
判例があっても通説で問題解かせるのか?
967名無し検定1級さん
基本は判例
問題による