919 :
名無し検定1級さん:2007/07/03(火) 20:26:17
錯誤無効を選択します。
理由は、取消権の時効等がないからです。
そして、誰に対しても主張する事が出来る点で錯誤無効を主張します。
920 :
名無し検定1級さん:2007/07/03(火) 20:33:11
妨害予防請求権の要件として妨害の蓋然性が相手方の行為によって生じた事が
必要とされる。○×
酒飲んで今戻って来ました。
てか誰か次スレの準備頼む。
923 :
920:2007/07/03(火) 20:41:49
×
甲は、Aの所有する土地(以下、A土地という)の買収計画を土地収用法
に基づき樹立した。
各種手続を得た上で、国がAからA土地買収し、その後Bに売り渡した。
ところが、一連の行為には重大かつ明白な瑕疵があるとして、Aが上記買
収計画取消訴訟を提起し、最高裁判決によりAの勝訴が確定した。
その後、AはA土地の買収及びBへの売買はいずれも無効であるとし、B
に対して移転登記の抹消とA土地明渡等を求める民事訴訟を提起した。
ところが、Bは、本訴提起後に、Bの善意有過失によるものではあるけれ
ども、A土地の基礎工事等に合計500万円を支出しており、Aに対して有益費
償還請求権を有するので、当該債権の弁済を受けるまでA土地に対する留置
権を有すると主張している。
以上のような場合に留置権の成立は認められるか。40字程度で記述
925 :
名無し検定1級さん:2007/07/03(火) 20:52:06
有益費償還請求権には留置権は発生しない。
よって留置権の成立は認められない。
なんか裏がありそうですね
留置権は認められない。
この場合は先取特権になる。
全然わからん。orz
927 :
名無し検定1級さん:2007/07/03(火) 21:17:36
>>924 善意有過失の占有者には295条2項の類推適用により
留置権を認めないとするのが判例の立場である。
>>924 塚、こういう問題は出題されないから。
考えるだけ時間の無駄。
解答
二つ出しておきます。
占有すべき権限がなくなったことにつきBが善意有過失であるため留置権の
成立は認められない。
民法第295条2項が類推適用され、BのA土地に対する留置権の成立は認め
られない。
931 :
名無し検定1級さん:2007/07/03(火) 21:25:04
>>928 だーかーらー人の問題にケチ付けるなよ。荒らすな
こういう問題は出題される可能性が低いってのには同意だな。
一通りやり終わって上積みを目指すやつが解く問題だろ。
でも、スルーすればいいだけの話。
あと2日で1週間になるな。
935 :
名無し検定1級さん:2007/07/04(水) 02:22:06
すみません。抗告訴訟と当事者訴訟の違いがよくわかりません。
当事者訴訟は具体的な例としてどのようなものがあるのでしょうか?
この法律において「当事者訴訟」とは、
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするもの
及び公法上の法律関係に関する確認の訴え
その他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
(行政事件訴訟法4条)
上が形式上の当事者訴訟…この訴訟は本来抗告訴訟としての性質を持っているが
形式上は当事者訴訟とされているもの。
具体例…土地の収用に際して収用委員会の裁定金額に不満のあるものが、その額の
裁決の取り消しを求めるのではなく、被収用者または起業者に対して、
保障金額の増減を求めておこす訴訟等。
下が公法上の当事者訴訟で、具体例としては、公務員の地位の確認を求める訴訟など。
・・・がんばったけど形式的のあたりで力尽きた
937 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 00:47:52
誰もいないな。
基本問題でも出しておくよ。
AはBに対して債権を有している。
Aはその債権をCに譲渡したが、未だBに対して通知をしていない。
この場合、CはAを代理してBに通知をすることが出来る。
○or×
938 :
937 :2007/07/05(木) 01:11:53
誰もいないね。
もう寝るから、答えは今日の昼頃に出します。
939 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 02:35:36
940 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 02:38:04
法律上差し押さえができない権利でも債権者代位権の目的
とすることができる。○×
941 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 02:50:12
債務者が本来の債務に代えて自己の不動産を債権者へ譲渡する
代物弁済契約をした。この場合本来の債務が消滅するのは
契約をした時である。○×
942 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 02:57:07
抵当権消滅請求は所有権取得の第三者ができるが
代価弁済は地上権取得の第三者しかできない。○×
>>937 代理と代位を引っかけようとしているな。
代位は無理だが代理はOK。
よって○
>>940 差押え禁止財産は、債務者の責任財産を構成しないので
代位による差押えはできない。×
>>941 代物弁済の効力は、現実の給付がされたとき。不動産なら登記や
登記書類の一式を受領したとき。×
>>942 条文問題。×。代価弁済は、所有権、地上権を買い受けた者。
944 :
937:2007/07/05(木) 11:37:49
正解は○ね。
代理は○
代位は×
自己の債権が受働債権差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、当該差押え後においても、これを自働債権として相殺することができる
946 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 14:53:01
甲株式会社の取締役Aは任務懈怠により会社および第三者である債権者Bに損害を与えた。
この場合、Aの甲会社および債権者Bに対する損害賠償責任は、いずれも、総株主の同意が
あれば免除することが可能である。
○ or ×
947 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 16:58:11
948 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 17:00:12
債務不履行。
949 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 17:02:39
200字以内の論述。
950 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 17:35:06
ことしは字数増えるのか。どうなんだい。
951 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 17:37:46
来週試験公示されるからわかるだろう。
>>946 ×。
なんで第三者へ与えた損害を株主の同意で勝手に免除できるのか。
第三者からしたら憤慨モノだ。
>>945 ○
有名な判例ですね。相殺の担保的機能を重視したものです。
解答
○
判例(最判昭和45.5.24)は「無制限説」を採用しており、
自働債権及び受働債権の弁済期の前後にかかわらず、
受働債権の差押前に取得された自働債権であれば、
相殺適状にさえなれば差押後でも相殺を主張できるとしています
問題
Aは、前市長の長期施策に基づいて工場建設を積極的に誘致・協力していたが、
市長の交代により施策が変更されてしまい、工場建設が不可能になってしまった。
Aは、施策の変更に伴い被った損害に基づき損害賠償請求を提起した。
このAの請求は認められるか。40字以内で
>>956 認められる。
施策の変更が特定人との信頼を不当に破壊する場合は違法となり不法行為責任が生じる。
ありゃ100%に近い解答が出ちゃいましたね。
市には、信義則違反による違法があり、不法行為責任を負うため、
Aの請求は認められる。
施策の変更は違法ではない事に注意してくださいね。
次の問題プリーズ
961 :
名無し検定1級さん:2007/07/05(木) 21:43:33
土地改良事業の施行に伴い土地改良区が、その施行に係る地域内にあるA
の所有地について土地改良法(以下「法」という。)54条に基づいて換地処
分をした。ところが、当該換地では農道に接する部分が従前の土地に比べて
極端に狭まり、従来どおりの農作業ができない。そこで、Aは、当該換地処
分がいわゆる照応の原則(法53条1項2号参照)に違反し無効であると主張し、
同処分の無効確認を訴求した。Aの訴えの提起は認められるか。
40字程度で記述しなさい。
参考条文
土地改良法53条1項2号
「当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、そ
れぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条
件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。」
解答
本件においては無効確認訴訟が直戴的で適切な争訟形態であるのでAの提起
は認められる。
ていうか難しすぎるよw
取消訴訟における出訴期間の起算日とは、適法な不服申し立てを行った者が原処分
について出訴する場合、当該不服申し立てに対する裁決があったことを知った日の
翌日又は裁決の日の翌日をいう。○×