743 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 19:31:21
>>727 のプレ模試憲法、行政法なんだけど、そんなに学説でてないぞ。
100点満点だからやって見れ。手も足もでない訳じゃないぞ。
17年の行政法で、処分庁が審査請求を主催することができるか?
なんてのも司法過去問にでてたから、やって損はないと思う
744 :
名無し検定1級さん:2007/05/20(日) 23:01:42
745 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:05:45
質問です。
パチンコ屋ってどこにでも建てられるものではないですよね?
行政庁の許可がそこでいるわけですが、この場合事前に許可が下りる場所かどうかを
調べるのに適用される法律って、行政手続法ですか?
>>745 >>746 風営法だけじゃないんじゃないですか?
都市計画法の用途地域に関係してくると思いました。
748 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:31:26
華麗君は何でも知ってるね( ゚Д゚) ス、スゲー!
何者なの?
749 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 19:41:55
宅建受けたことあるんだろ?
751 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:17:08
華麗君はどこまで進んでるの?後どんな教材使ってるの?参考までに聞かしてよ。
752 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:23:41
>>746 何もわかってないね。
事前に許可が下りる場所かどうかって聞いてんのに、なぜ風営法?
風営法は、原則としてハコをつくった後の事後許可。だから、ミスると
リスクが大きい分野なの。
>>751 どこまでっていわれても。。。
まだ全然対策も何もしてない状態ですよ。
資料政経って本を発注してるのですけど、それが来たらやり出すかなって感じです。
会社法の改正点だけは、やってますけど。
みんなはもうかなり進んでるんですか?
754 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 20:41:51
>>753 ローに入るために適性検査ってあるでしょ?
あれって行書の一般知識そのものなんじゃないの?
しかも範囲が広かったりして・・・。
>>754 もちろんありますよ。
だけど、全然内容が違います。例えば去年の試験の試験の海里。
あんなの知ってて当たり前なのかもしれないけど、なんでこんなのが出るの?って
のは、適正では出ません。
みなさんは予備試験を活用しないんですか?まだですけど、この手もありですよ。
757 :
名無し検定1級さん:2007/05/21(月) 21:32:35
>>756 無理だろw
民訴、刑法、刑訴の知識がないw
>>752 >風営法は、原則としてハコをつくった後の事後許可
何も分ってないね。そのハコを作る基準が書いてあるだろうが。
>>755 あれは、単なる一般知識の問題では無く、基礎法学の国際法関係
として出題された。
一般常識だが、基礎法学の基本書にちゃんと書いてある。
華麗が書くと必ず反論するやつがいるな。
背中に「社民党」って書かれてないか?
>>759 悔しかったらお前さんの言う基礎法学の基本書の名前挙げてみろよ。
ページ番号つきでな。
名無しならいくらでも逃げられるけどな。
だからって調子に乗るなよ。
>>757 何故無理なんですか?なんの為に行政書士の資格を取るのですか?
なんの為に法律を勉強するんですか?がんばればなんとかなるもんですよ。
俺は無理だと思わないのですけど。そのかわり地獄ですけど^^
>>760 現代法学入門・第4版・有斐閣双書・P186〜187
763 :
760:2007/05/21(月) 22:12:42
ヤター
こんど本屋行ったら見てこようワラワラ
765 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 01:41:14
>>760 華麗の人気に嫉妬してるんだろ*゜∀゜)
766 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 12:42:46
問題(正解はそのうち)
次の中で誤っているものはいくつあるか。
1 株式会社の監査役は子会社の監査役になることが出来ない。
2 株式会社の監査役は当該会社の取締役になることが出来ない。
3 株式会社の監査役は子会社の取締役になることが出来ない。
4 株式会社の監査役は子会社の支配人になることが出来ない。
5 株式会社の取締役は子会社の監査役になることが出来ない。
767 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 12:58:44
1、5、が誤り
769 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 13:07:11
>>768 >>766だけど、正解!!
よく勉強してるね〜。
結構間違いやすいところだし、個数問題にしたから難しいかな?と思ったけど、
よく分かったなぁ〜。
ちゃんと正解する人がいるんだな。
自分ももっと勉強しないとまずいね。
正解は1と5です。
770 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:04:10
次の会社の設立に関する問題で正しいものはどれか?
1 公告に関する方法を定款に定めていない場合は、定款の効力が生じない。
2 現物出資は発起人以外のものがすることもできる。
3 現物出資財産として200万円と400万円の不動産を定款に記載して出資した場合、検査役の調査が必要である。
4 募集設立において、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額に
著しく不足するときでも、当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、
発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負わない。
5 株式会社が成立しなかったときは、設立時取締役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について
その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
771 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:05:49
>>770を訂正 ちなみにこれから出かけるので正解は夜に発表
次の会社の設立に関する問題で正しいものはどれか?
1 公告に関する方法を定款に定めていない場合は、定款の効力が生じない。
2 現物出資は発起人以外のものがすることもできる。
3 現物出資財産として200万円と400万円の不動産を定款に記載して出資した場合、検査役の調査が必要である。
4 募集設立において、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について
定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときでも、当該発起人又は設立時取締役が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、発起人及び設立時取締役は、
当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負わない。
5 株式会社が成立しなかったときは、設立時取締役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について
その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
772 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:11:24
>>771 4
理由:当該発起人及び設立時取締役の責任は、無過失責任であるため。
773 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:20:33
774 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 14:21:51
>>772 なんかこれ出題率高そうな問題だね。
基本中の基本の問題だな。
けどまだ会社法勉強してないから知らないです・・・。
775 :
772:2007/05/22(火) 14:53:13
正解肢を問うているのか(がっかり)。
消去法で1。だめだこりゃ。
>>771 これ改正点じゃなかったかな。Bかな。総額500万以上の場合検査必要だから。
777 :
775:2007/05/22(火) 15:01:26
>>776 現物出資の場合個別にじゃなくて総額で判断するの?
>>777 33条10項1号
え?他になんかありました?
779 :
777:2007/05/22(火) 15:14:11
>>778 ああ、そのとおりだ。
「定款に定めた価格の総額が500万円を超えない場合(33条10項1号)」
じゃ〜俺も問題出そうかな。
どういう問題がいい?
記述?法令?一般常識?リクエスト頂戴。そこから出題するよ。
781 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:28:07
>>780 一意見ですが、できたら記述でお願いします。最近少ないので・・・。
782 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:29:19
783 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:39:56
>>771です。
ちょっと帰ってきたので、今解答出します。
正解は3です。
理由は
>>776の華麗さんが答えたとおり、「総額判断」だからです。
その他は基本中の基本の肢なので、たぶん問題ないでしょう。
民法
自力救済は原則認められてないが、例外的に認められる場合がある。どのような場合か答えよ。40字ぐらい
行政法
特定の日の公民館の使用申請を拒否する処分の取消訴訟は特定の日を経過するとど〜なるか。
又、どのような判決になるか答えよ40字くらい。
会計学
会計とは、情報利用者が、事情に精通した上で、判断や意思決定を行うことができるように、経済的な情報を識別し、測定し、伝達するプロセスである。○×
786 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 15:47:50
>>784 民法で自力救済なんてあったの?
知らなかった。
難しくて分からないです。
>>786 そんな難しい事を問うてないよ。難しい事を40字では書けない。
一度こういう場合はいいんじゃね〜の?とかを考えたら簡単ですよ。
>>784 自分の家がブルドーザーに潰されようとしてる際
そのブルドーザーの鍵を奪う、みたいな例外的な状況に限り認められる。
>>788 そのような場合ですね。
でもこれは、問題ですので、法律としての見解にたった文章でお願いします。
790 :
名無し検定1級さん:2007/05/22(火) 16:06:56
具体的な法律を適用し、裁判等で解決できない事項につき許される
>>786 民法=緊急避難
行政法=皇居前広場の判例
792 :
名無し検定1級さん:
ポイントは分かるんだが文章にできないorz