◆◆行政書士試験・重要問題専用スレ◆◆パートZ

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935933:2007/10/21(日) 01:08:12
>>934
正解
936名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 06:16:14
>>931
937931:2007/10/21(日) 06:42:00
>>936
残念。答えは×

公布された法律は、その法律により特定の日を施行期日と定めた場合を除いて、
公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
法の適用に関する通則法2条

したがって、設問の場合、10月5日が起算日でその20日後の10月25日が応答日、
その前日の10月24日が期間満了日となります。
施行は20日の期間を経過した日からとあるので、期間満了日を経過した
10月25日から施行されることになります。
938名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 16:45:38
住宅新報社のわかる行政書士直前予想模試っていま解いてるんだけど、
法令択一29/40 多肢12/12 記述2/3 一般知識8/14
だった。

市販の問題集でこの程度だと厳しい?
939名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 16:48:44
>>938
マルチ消えて
940名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 16:51:47
>>838
すまん。このスレも覗いてたから書き込みするスレ間違えた。
941名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 18:53:21
憲法の質問ですおしえて下さい
積極目的規制と消極目的規制の区別ができません
何か分かり易い区別のつけ方を教えていただけませんか?
何卒よろしくお願い致します。
942名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 19:26:29
>>941
最高裁の気分で決まる。
943名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 19:30:11
>>941
今ある判例を覚えろ。
それ以外は出ないから。
944名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 19:32:55
>>941
行書の試験は基本的に暗記だから、そんな学問的なこと聞いても
ここの人じゃ答えられないと思うよ。
945941:2007/10/21(日) 19:34:25
わかりました。変な質問してすみませんm(__)m
946名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 19:37:24
>>944
オマイもその一員w
947名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 19:57:38
来年に憲法改正することは原則として可能である。
○×
948名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 20:05:28
>>947
949名無し検定1級さん:2007/10/21(日) 22:37:24
     ∧∧                                       うわ 何このチャーハンつまんね!!
やっぱ(;^ω^)つまんね                                  ∧,,∧
    _| ⊃/(___                     ∧_∧          (;^ω^)  。・゚・⌒)
  / └-(____/      このスレつまんねー  (^ω^ ; )ピュー       /   o━ヽニニフ))
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                     〔 ̄ ̄∪~〕 =       しー-J
                                 ◎――◎ =
            ∧_∧                               //
     ∧_∧  (^ω^ ;) うわ 何このスレつまんね            / .人
     (;^ω^) /   ⌒i                             /  (__) パカ
    /   \     | |                           / ∩(____)   うわ、ここつまんね
    /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |                          / .|(;^ω^)_
  __(__ニつ/  FMV  / .| .|____                   // |   ヽ/
      \/____/ (u ⊃                      " ̄ ̄ ̄"∪
950名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 01:04:01
>>941
積極目的規制というのは、経済的自由を規制する立法の中でも、
その規制目的が、一定の経済政策・社会福祉政策を実施することによって、
国民の社会権を保障しようとするものを指している。
(たとえば、小規模商店の最低限度の生活を保護するため、大規模資本の
量販店の出店について一定の距離制限を設ける立法などを指す)
これに対して、消極目的規制というのは、経済的自由を規制する立法の中でも、
その規制目的が、国民の生命や健康・身体の安全といった人身的な利益に
かかわるものを保護しようとしているものを指す。
(たとえば、国民一般の健康を守るため一定の衛生設備を調えた者のみに
飲食店の営業許可を与え、そうでない者には飲食店の営業を認めないといった
立法を指す)

経済的自由を規制する法律は、立法府に広範な裁量権が認められ、裁判所は、
その規制立法が一見明白に著しく不合理であって憲法に反すると見られるのでない限り、
合憲との判断を行うのが原則とされているが(明白性の原則)、消極目的規制に
ついては、裁判所によって、より厳格に、その規制立法の必要性と目的達成手段の
相当性が判断されるべきだと考えられている(厳格な合理性の基準)。
951名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 01:29:42
Aが死亡し、配偶者Bと未成年の子CがAを相続した。この場合に関する以下の問に答えよ。
1)Aが死亡し2ヶ月が経過した時点で、Aが生前に知人の借金に関して保証債務を
負担していた事実が発覚したため、A・Bは相続を放棄することにした。
この場合、BはCを代理して、Cについての相続放棄を申述することができる。○×
2)B・Cが相続を放棄した場合であっても、、生前にAがB・Cを受取人とする
生命保険契約を締結していたときは、B・CはAが加入していた生命保険金を
受け取ることができる。○×
3)B・Cが相続を放棄した場合、Aが生前に負担していた債務は、その承継人が
いなくなるので当然に消滅する。○×
4)Aが死亡し1年が経過した時点で、Aが知人の借金に関して保証債務を負担していた
事実が発覚した場合、B・Cはその時点までAに債務があることを知らなかったことを
理由にして、相続を放棄することができる。○×
5)AがDの運転する自動車にひかれて死亡したという場合、B・Cが親類縁者より、
Aの葬儀にあたって香典を受けていたときは、Dは事故の損害賠償の義務とB・Cが
受け取った香典とを損益相殺する旨主張することができる。○×
952名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 01:33:54
取締役会を設置する株式会社においては、株主総会議事録・取締役会議事録の
いずれも、本店・支店に一定期間備え置く義務を負う。○×
953名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 01:48:57
>>951
〇〇〇××
954951:2007/10/22(月) 02:30:01
>>953
おしい。でもほぼパーフェクトだね。

1)は○
A・Bともに相続を放棄しており親権者と子の間で利益が相反していないので、
特別代理人の選任なく、子を代理して相続の放棄の申述が可能。824条・826条1項
2)も○
Aが保険者との間で締結した、受取人をB・Cとする生命保険契約は
第三者のためにする契約であり、保険金の受取金請求権はB・Cの固有の権利となる。537条
したがって、かかる請求権は相続財産ではないので、相続を放棄しても、権利を失うことはない。
3)は×
相続放棄により相続人が存在しなくなった場合、相続財産は法人となり、検察官または
利害関係人(相続債権者等)の請求によって、相続財産の管理人が選任され、債務の弁済等の
清算業務が行われる。951条、952条、957条等
したがって、相続人全員が相続を放棄しても、被相続人の債務は当然には消滅せず、
相続債権者は相続財産の中から弁済を受けることができる。
4)は×
相続の放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方式をもって
行わなければならず、この期間を徒過したときは、相続人は相続を承認したものとみなされる。
915条1項・921条2号
したがって、1年を経過した時点ではB・Cは原則として相続の放棄ができなくなる。
5)は×
不法行為の加害者は被害者が不法行為に起因して利益を受けているときは、
その利益相当分を賠償額から控除するよう主張することができるが(損益相殺)、
香典や見舞金などは学説・判例上、不法行為に起因した利益には含まれないと解されている。
香典は不法行為による損害を填補するために被害者が得た利益ではなく、
Aの死亡に対する慰めの意味で受け取った利益だからである。
955名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 02:48:32
なんか市販の模試の解説に、今年は親族・相続法は
2題出題される可能性が高いって出てたな・・・。
956名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 03:22:09
>>952
株主総会議事録は、本店に10年、
支店に5年というのはなんとなく覚えてる。

取締役会議事録は、本店に10年というのはなんとなく覚えているが、
支店にまで備え置き義務があるかがわからんw
が、たぶんありそうってことで○
957952:2007/10/22(月) 04:02:02
おおw 寝ようと思ったら回答あったので正解出します。

>>956
おしいね。 正解は× でも備置の期間に関する知識はパーフェクトです。

株主総会議事録は原則として、株主総会の日から、本店に10年間、支店に5年間
備え置かなければなりません。318条2項・3項
これは、株主総会議事録は株主・会社債権者からの請求があるときは、会社は、
その営業時間内ならば、いつでも、閲覧・謄写の求めに応じなければならないからです。
318条4項
これに対して取締役会議事録は原則として、取締役会の日から10年間、本店に
備え置くことを要すると規定するのみで、支店への備置義務を課していません。371条1項
取締役会議事録は会社の業務執行に関して高度で機密的な内容を含んでいるため、
株主は、その権利を行使するため必要があるときで、かつ、監査役設置会社と委員会設置会社
の場合は、さらに裁判所の許可を得ることでその閲覧・謄写請求ができるに過ぎず、
会社債権者は、役員または執行役の責任を追求するため必要があるときで、かつ、
裁判所の許可を得ることで閲覧・謄写請求ができるに過ぎないと定めてあり、371条2項・3項・4項
株主・会社債権者ともに厳しい要件を満たすのでない限り、議事録の閲覧・謄写請求が
できないことに対応して、議事録の備置義務を本店のみに課しているものと考えられます。
958名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 04:23:24
では、最後に類題置いておきます。今年は会社法が狙われやすいと思うので。

株式会社は、貸借対照表等の計算書類および監査報告書を、会社法の定める
一定の日より、本店に5年間、支店に3年間備え置かなければならない。○×

株式会社は、原則として株主名簿、社債原簿ともに本店に備え置かなければならない。○×
959名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 13:37:49
>>958
貸借対照表なんかは、株主総会議事録なんかと比べて
備え置き期間がじゃっか短かったような記憶が薄ぼんやりとあるけど
よく覚えてないwww
つか、会社法は細かい数字の暗記が多くて困る。(´・ω・`)

本店に5年はいいとして、
支店に3年というのが、なんかひっかかるんだなぁ
でも、これはきっと○だ!!(`・д・´)

社債原簿・・・聞いたことがない・・・。(´・ω・`)
株主名簿は、原則、本店に置いておくのは間違いないところなのだけど、
(例外で、株主名簿管理人みたいなのに委託できるのはあったと思う)
社債原簿かぁ、う〜ん、まぁ、普通本店に置いとくもんだと思うから、
これも○だ!!(`・д・´)

それにしても会社法は解答者が少ないな・・・。
みんなきっと苦手なんだろうな・・・俺もだけど・・・。
問題は本試験にいかにも出そうな、いい問題ばかりだと思うんだけど。
960名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 15:35:27
受験票きました!!
961名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 15:44:18
俺の所にも来たYO。
962958:2007/10/22(月) 16:57:53
>>959
両方とも正解です。記憶や考え方もばっちりです。

株式会社は各事業年度にかかる計算書類、事業報告、これらの附属明細書(監査報告を含む)を
定時株主総会前の一定の時期より、原則として5年間本店に、3年間支店に備え置くことを要すると
規定しているので、答えは○になります。442条1項・2項
これは、株主・会社債権者は会社の営業時間内ならいつでも計算書類等の閲覧・謄写を請求する
ことができるので、これに対応するための会社の義務として規定されているものと考えられます。
442条3項

株式会社は、株主名簿管理人・社債原簿管理人にその名簿の管理にかかる事務を委託している
場合を除いて、原則として、いずれも本店にそれらの帳簿を備え置く義務を有しているので、
○となります。125条1項・684条1項

なお、株主名簿管理人を置くときは定款でその事務の委託を定めることを要するのに対して、
社債原簿の管理人を置くときは定款によらず、取締役の決定により事務の委託ができるとする
点にも注意が必要です。123条・683条
963名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 17:01:07
>>962
あの無許可不法労働斡旋者の神には理解できないと思うけどねw自称4流貧農大卒だろ(笑)
964名無し検定1級さん:2007/10/22(月) 17:41:46
>>958
いつも良問、良解説ありがとん。
勉強になりまふ。
965名無し検定1級さん:2007/10/24(水) 13:02:22
966名無し検定1級さん:2007/10/25(木) 15:50:25
967名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 14:38:46
被相続人X
相続人はXの子であるABCDの4人。Eは相続人ではない。
X死亡時,Xの遺産は現金500万円,借金は0円。
Xは,Dに対し現金3500万円,Eに対し現金1000万円を遺贈した。
また,生前,Xは,Aに対し現金1500万,Bに対し現金500万
Cに対し現金2000万,Dに対し現金1億5000万円を贈与していた。
以上の生前贈与は全く同時期に行われたとする。
ABが原告となり,DEを被告として遺留分減殺請求訴訟を提起した。
この場合の請求の趣旨は?

どうか教えてください。
968名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 15:23:47
一見極めて明白に行書の問題じゃないので、司法板にでもいってくれ。

>遺産は現金500万円
>Dに対し現金3500万円,Eに対し現金1000万円を遺贈した

ここらへんを書き直してからな。
969名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 18:59:18
>>968
同意

ないものをどうやって遺贈するんだww
970名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 19:07:25
日本の法律は恣意的に運用されてるのが実態
971名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 19:08:47
>>970
わかりきったこと言ってどうすんの?
972名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 19:44:12
民法物権・抵当権
根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、元本確定前の根抵当権と元本確定後の根抵当権のいずれについても成り立つものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.極度額は、利害関係を有する者の承諾を得て変更することができる
イ.抵当不動産の第三取得者は、その指定する金額を民法が定めるところに従い抵当権者に提供して抵当権消滅請求をすることができる
ウ.根抵当権設定者は、現にある債務の額と2年分の利息その他の定期金及び債務不履行に係る損害賠償の額とを加えた額に極度額を減ずることを請求することができる
エ.根抵当権の担保する再建につき弁済をした第三者は、債務者に対し求償することができる場合においても、根抵当権に代位することができない
オ.根抵当権の担保すべき債権の範囲は、その旨の登記をすることにより、これを変更することができる
1.ア、イ
2.イ、ウ
3.エ、オ
4.ウ、エ
5.ア、オ
973名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 20:15:30
5?
974名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 20:27:17
>>972
1
975名無し検定1級さん:2007/10/26(金) 23:53:56
>>972
1でつ
976名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 02:47:06
根抵当権の問題なんか出ないよ
やっても無駄
977名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 06:30:47
政党は議会制民主主義を支える極めて重要な存在であり、政党の結社としての自主性に
かんがみると、政党が組織内の自立的運営として党員に対してした除名処分の当否に
ついては、原則として自立的な解決にゆだねるのを相当とし、したがって、一般市民法秩序と
直接関係を有しない内部的な問題にとどまらなくても、裁判所の審査権は及ばない。○×
978名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 06:40:06
>>977

政党と同時に議員宿舎も追い出されてしまったから
裁判所に訴えたけど門前払いされた
っていう判例があった気がする。
979977:2007/10/27(土) 07:15:19
>>978
共産党袴田事件とういやつですね。

正解は×です。

「一般市民法秩序に直接関係を有しない内部的な問題にとどまらなくても、裁判所の審査権は及ばない。」
という部分が誤り。
たとえ政党であっても、富山大学事件の判例と同様、争いが単に政党内の内部的な問題に
とどまらず、一般市民法秩序と直接関係を有するような、一市民としての利益に関する紛争に
まで発展しているときは、裁判所の審査権が及びます。
が、審査されるのは、除名処分の当否ではなく、除名処分が適正な手続に則ってなされたか
という手続面に限定されるとしている。
つまり、実際に除名処分を受けた者が除名を受けるにふさわしい行為を行っていたかといった、
処分の実質面ではなく、除名処分が除名を受けた者に対する弁解・防御の機会を十分与えて
行われたものだったかという、処分行為の形式面・手続面に限って裁判所の審査は及ぶとする。
980らくらく問題集54 :2007/10/27(土) 07:17:43
>>972
 1 改正民法ではそのように解釈するそうですね。
>>977
 ×
裁判所の審査権は右処分による規範が
公序良俗に反する特段の事情があれば及ぶ場合もある。
公序良俗に反しないのであれば、
その規範にが条理に則り手続きがなされたかどうかのみ審理される。

 こんな感じだったはず(記憶)
981らくらく問題集54 :2007/10/27(土) 07:21:37
>>979
>一般市民法秩序と直接関係を有するような、一市民としての利益に関する紛争に
まで発展しているときは、裁判所の審査権が及びます。
が、審査されるのは、除名処分の当否ではなく、除名処分が適正な手続に則ってなされたか
という手続面に限定されるとしている

ちょと違うきがするが?
公序良俗に反すればその規範そのものに及ぶが反しないのであれば
>審査されるのは、除名処分の当否ではなく、除名処分が適正な手続に則ってなされたか
という手続面に限定されるとしている
 だと思うが?
982名無し検定1級さん:2007/10/27(土) 07:32:47
>>981
いかなる理由があれば除名に値すると考えるかは団体の自律権の問題で、
その団体が任意団体である限り、除名自体が公序良俗に反するなどという問題は生じ得ない。
したがって、公序良俗に反するから裁判所の審査権が及ぶという論理は成り立たない。
あくまでも、除名処分が一市民としての権利利益を犯してるから司法審査が及ぶのだという
論理が理由付けとして正しい。
983らくらく問題集54 :2007/10/27(土) 07:51:30
>いかなる理由があれば除名に値すると考えるかは団体の自律権の問題で、
その団体が任意団体である限り、除名自体が公序良俗に反するなどという問題は生じ得ない
いかなる事由が公序良俗に反すれば無効であると裁判所は判断し得る余地を残した判決です。
984名無し検定1級さん
>>983
キミ、この判例読んだことある?
この判例ではそんなこと全く述べてませんよ。
むしろ、政党は任意団体であり、それに加入するか否かは個人の自由である。
また、政党は法人であり、議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから、
政党自体に思想・良心の自由があり憲法の保障するところである。
したがって、政党と思想的に相容れない考えを持つ者を排除することは団体の
自律の問題であり、その行為自体が公序良俗に反するということは、そもそも
問題提起として成り立ち得ない。