【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 9

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しかましてよかですか?
前スレ【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 8
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/l50
【参考資料】
▽南京事件資料館
http://www5.tok2.com/home/JOHNVOID/
▽南京事件の真実
http://www.nextftp.com/tarari/index.htm
▽南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
▽渡辺さんのページ
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3924/
▽事実.COM
http://web.sfc.keio.ac.jp/%7Egaou/jijitu/
▽対抗言論のページ
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/
▽我楽田箱
http://www.manekineko.ne.jp/s32311/index_a.html
▽半月城通信
http://www.han.org/a/half-moon/
▽戦史研究所
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/
▽はい 青木です!
http://ww32.tiki.ne.jp/%7Eyamikato1952/index.html
▽南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
▽南京大虐殺 論点と検証
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/
2名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:35:24 ID:HevDE7dH
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/802
:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:06:13 ID:tpDXflWX
> 国語の問題ではなく国際法の常識の問題なんですよ。
> 私は国際法の常識として当たり前のことを説明したのですが、
>肯定派さんは、それを理解できずにこのような質問をされました。

私の定義し、その意味で使っているのですから、グースさんが私の定義を否定する必要はないでしょう。
だから、国語の問題だと言っているのですよ(笑)。

> ということで質問を変えたいと思います。
>■伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
>説明して下さい。

質問の意図が解り難いにのでお聞きしますが、>>435の文脈において法的優越性に関する上下関係を述べている部分はあるでしょうか?
無いのであれば、質問が間違っているということになると思われます。

■議論の流れに関しては以下の投稿でまとめられていますので、そちらも併せてご覧下さい。
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/474-482
3名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 22:35:55 ID:HevDE7dH
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/803
:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:09:26 ID:tpDXflWX
※何か揚げ足取りの良いアイデアでも思いついたのでしょうか(笑)。

>(1)諸国家間において、
>(2)ある問題に関しては同様の行為を行うという
>(3)行為の一致、反復、継続が意思の一致とみなされます。
> ということで、以下の内容の説明をお願いします。

私は「意思の一致」が何であるかをお聞きしているのではなく、
「誰との意思が一致しているのか」
「何との意思が一致しているのか」
をお聞きしているのです。

>■慣習法の形成過程(成立前)において、慣習法として成立した規範に合意を
>与えているという意味ならば、論理的に矛盾すると思いますが、どういう
>意味なのでしょうか?

存在しないものにどうやって「合意」を与えればいいのですか?
4グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:50:01 ID:tpDXflWX
>>2
>私の定義し、その意味で使っているのですから、グースさんが私の定義を否定する必要はないでしょう。
>だから、国語の問題だと言っているのですよ(笑)。

■国際法の用語として定義がある上位規範という言葉を、自分勝手に定義した
らダメだと思いますよ。(笑


>無いのであれば、質問が間違っているということになると思われます。

 国際法の常識についての質問ですから間違いもなにもありませんよ。
■伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
説明して下さい。

 私はすでに説明していますから、私より国際法に詳しい方が説明できない
わけはないと思います。
5グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:58:02 ID:tpDXflWX
>>3
>存在しないものにどうやって「合意」を与えればいいのですか?

 もうちょっと詳しく説明をお願いしますね。
(1)慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立しているということですか?
(2)で、国家は慣習法に合意を与える為に実行を繰り返すと。
 こういうことですかね?


6うよだが、:2005/05/23(月) 23:28:57 ID:fN0WjCEN
>>732
>英国産は中国が購入し、中国が「専売制」の

よくわからん。それなら、アヘン戦争のときとて、英国が流通させていたわけじゃない。

>同省は14年〜22年まで日本の 軍政下。その環境下で邦人2000人の過半が麻薬

2000人の大半が麻薬売買を行っていたという根拠が気になるが、
まず第一に、済南事件がおきたのは、28年であって、もう返還されたあと。
あと領事裁判権は、裁けないだけで、逮捕は問題ない。んで麻薬の売買は日本の法律では厳罰に値する。

>とまれ、もとの話題>>632の朝鮮でも生産されとった点は了解頂けたかと。

一部の医療用は別だと、最初から断っています。
それ以外の目的で生産され、輸出されてないとね。

>? 38年8月日本外務省は、

?だから、欧米が麻薬の密輸でどんな圧力をかけたのか?
と聞いているんですが?それは中国の反応でしょう。
7名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 23:38:07 ID:36fyFvdn
> >>804
> 法律学上で定義されている言葉を再定義するなのは普通じゃ考えられませんが。
>
 そんなことはない。憲法一つとったって複数の意味がある。
 条文上の言葉の定義だったら一つだがね。それにしたって,法律によって定義は
様々だ。民法上の正当防衛,民法上の緊急避難と刑法のそれとは定義も要件も異
なる。「上位規範」という言葉は,多義的に用いて悪いと言うことはない。問題は,内容
が誤解されるか否かだ。804氏の全然スレでの発言を読みたまえ。彼がどれだけ,国
際法に造詣が深いか理解できる。蔵書が全く違い。グース君も私もせいぜい,今書店で
手に入る本だ。そうでないものは,図書館でやっと調べているんだろう。804氏の文献は
そんなレベルじゃない。まあ,そういうことが分からないから,否定派をやっているんだ
ろうがな。「,。」を日本の役所が使うのは理解できたかな。
8名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 23:44:10 ID:x3+4i8SY
新板に人権擁護委員会が!!


  ガラッ  |       ∧__|| お邪魔するよ「人権擁護委員会」ニダ
      |_∧ ⊂<`∀||
  ゾ     |`∀´>  ゝ  O_____   新板の調査に来たニダ
  ロ    :|  とノ/⌒、_||○※※∧_∧
    ゾ   | ̄ ̄し' ̄ ∧_∧※< `∀´>
    ロ  .| ̄ ̄∧_<`∀´ > (⊃  と)∧_∧ ソレ差別発言と認定ニダ
      |   <`∀´/  []O | | |<`∀´#>
         ⊂   UI⌒、   ∧∧ ∧∧     )
     //   (_(__(_ノ(_ Σ(゚Д゚;≡;゚Д)
   / /          エ、エ?(つ ⊂) ∧_∧
   /  / 摘発ノルマ達成シル    ヽ  ノ <`∀´∧_∧
  / ∩∧_∧       ∧_∧ レU  (   <#`∀´> 精神的苦痛を受けたことにするニダ
  / .|<"`∀´ >_     < `∀´>     |  | (     つ【過料30万円】
 //.|     ヽ/ ̄    (     )    (_(_| | | 裁判はナイよ、行政罰ニダ
 " ̄ ̄ ̄ ̄ヽ_つ    謝罪と賠償を請求するニダ

9名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 23:48:22 ID:/oLEy/59
>>7
>民法上の正当防衛,民法上の緊急避難と刑法のそれとは定義も要件も異
なる。

民法と刑法でそれぞれ定義も要件も定まってるので、個人的な再定義は認められ
ないでしょう。

10名無しかましてよかですか?:2005/05/23(月) 23:55:26 ID:RP1Q1C6B
1945年以前、中国ではふつうの雑貨屋がアヘンを売りさばいていたのが真相で、
雑貨商として進出していた日本人や朝鮮人も、(もちろん中国人もやっている。
栽培してるのも中国人だ)中国のルールで売買を行ったというだけにすぎない。

中国でアヘンの売買をしていた日本人や朝鮮人の商人は、この事実を一切隠して
いない。これは、国民党政府によって、公認された商売だからでもあった。中国で
アヘンの取り締まりをしていたというのは、アヘン戦争が作り出した神話である。実際
は、アジア最大のアヘン栽培国家だった。

国民党の軍資金がアヘン売買による収入であるのも、公然たる事実であり、隠蔽
されたものでもない。いってみれば、日本人商人による麻薬売買も、国民党の軍資金
の一部だった。もちろん、国民党に税金を納めて商売していたのである。中国人で
この問題に詳しいのなら、この事実を知らないはずがない。

では日本人だけ何故叩かれるのか?これは、去年、売春街で売春して国際指名手配
された日本人の話を思い出してみるのがいい。普段は合法化しておきながらなにか問題
にしたい場合は、国外のルールで、日本人の犯罪だと騒ぐ、この手のやり方は、半世紀
経ってもかわらないのだろう。

プロパガンダにはだまされないようにしたい。
11グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 23:56:03 ID:tpDXflWX
>>7
>「上位規範」という言葉は,多義的に用いて悪いと言うことはない。

■上位規範の”上位”とは、法体系の構造上の上下を表す意味しかありません
から、多義的な意味などありません。多義的に使用したら間違いです。
 

>804氏の全然スレでの発言を読みたまえ。彼がどれだけ,国
>際法に造詣が深いか理解できる。
 
■普通に手に入る入門書レベルの理論を知らない方ですから、
普通に初心者といっていいと思います。
12名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 00:03:18 ID:BQo9/Xpr
>>9
> >>7
> >民法上の正当防衛,民法上の緊急避難と刑法のそれとは定義も要件も異
> なる。
>
> 民法と刑法でそれぞれ定義も要件も定まってるので、個人的な再定義は認められ
> ないでしょう。

 憲法という言葉は,複数の意味があるね。それは無視かな。
それぞれ条文の解釈だからね。一義的なんだよ。「上位規範」という言葉は条文の
文言ではない。「上位」という言葉も「規範」という言葉も多義的で,法律学上も様々
な意味で用いられている。言葉の意味を明確にした上で再定義しても問題ないでしょ
う。問題はどういう意味で用いられたかでしょう。804氏が憲法と法律の関係のような
意味で上位規範と用いたのであれば,彼の無知だがそうではない。
13名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 00:11:34 ID:yMBhWMvu
>>12
>憲法という言葉は,複数の意味があるね。それは無視かな。

憲法は国よって違いますけど、日本国憲法の意味するところは一つしかありません。


>。「上位」という言葉も「規範」という言葉も多義的で,法律学上も様々
な意味で用いられている。

上位という言葉、規範という言葉は多義的ですよ。
法学でいう上位規範の意味は一つしかありませんけど。



14うよだが、:2005/05/24(火) 00:16:07 ID:BCROlCdl
>>734 >漸禁政策を、率先と云うでしょうか?

専売制にしても、生産量、消費量ともに、ろくに減らしてませんから、
この政策を中国がいつから始めたと思ってます?清の時代、アヘン戦争の直後からです。
100年近くたってもなくなっていなかったのです。新たな患者を増やさなかったのなら、
もうとっくに根絶されています。国民党以前は無関係だとしても。
そもそも共産党の支配権にまで売っている段階で、 減らそうとする意思が見うけられません。
(うろ憶えだが、たしか日中戦後はチベットにも輸出してなかったかな?)
あ、沿岸部を、日本に占領されたので、結果的に減ったのはあるかもしれませんがね。
日本軍の麻薬ビジネスを弁護できないように、国民党の麻薬ビジネスも弁護できないと俺は思いますがね。

>国民政府は、たとえば28年から3年以内にアヘンや類似薬品を禁止する計画を立案するなど、

で、その計画実行されたんですか?
また政府の管理外で、麻薬を売買すれば当然死刑ですよ。日本だってそうです。
マフィアだって、組織のブツに手をつけたら始末されるでしょう。 組織に損害を与えていますからね。
>>735
だからナンバーワンは当時はイギリスであって日本では。

というかそもそも中国での各種虐殺事件の原因を麻薬の売買にしている人なんて、
江口氏や藤原氏くらいのものでしょう。声明文でもあれば別ですが、普通特定不可能ですから。
そもそも密輸による流入量など、正規の流通に比べれば微微たるものですし。
密輸がそんなに巨大なら、自国で麻薬を生産しなければいいだけでしょう。
でなければ、ただの資金目当てと誹られても、否定できないと思われ。

>膨大な戦費を圧縮する手段が、麻薬密売だったと理解しとります。

つまりそれは、戦争が起ったから、麻薬の売買が盛んになったということでしょ?
確かに日本の占領地域では、流通量が増えました。それは確かに事実です。
そしてその占領地域の人が日本を怨むのは、まあわかります。
けど、これはそれ以前の話でしょ?だから関連性は薄いんですよ。
15名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 00:19:25 ID:kN+t5gyU
>>12
>804氏が憲法と法律の関係のような
>意味で上位規範と用いたのであれば,彼の無知だがそうではない。

憲法と法律のような関係でもないのに、上位規範を用いたのは無知だからでは。
上位規範の用法を知っていればそういう使い方はしないはず。


16名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 02:48:47 ID:W3tHMTTf
>>7 >>12
極端に言えば、再定義する事自体は別にいいんだけど、その定義がひどい。
「優位性は無いけど上位」っていう定義が一般人の理解を超えてるから叩かれてるんだよ。
「頭いいわけじゃないけど秀才」って言ってるのと同じだからな。ワケ分かんないだろ、そんなの。
17名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 10:00:59 ID:n5gnYrbd
>>13
> >>12
> >憲法という言葉は,複数の意味があるね。それは無視かな。
>
> 憲法は国よって違いますけど、日本国憲法の意味するところは一つしかありません。
>
 君の言っているのは,日本国における「形式的な意味の憲法」だね。

 そのほかにも,「固有の意味の憲法」,「立憲的な意味の憲法」,「実質的な意味の憲
法」などが存在する。皇室典範,国会法,内閣法,裁判処方なども「固有の意味の憲法」
乃至「実質的な意味の憲法」という文脈においては日本国の憲法に含まれる。

> 上位という言葉、規範という言葉は多義的ですよ。
> 法学でいう上位規範の意味は一つしかありませんけど。

 上位規範というのは,説明のための用語であって条文の文言じゃない。きちんと説明をし
た上で,法形式上の上位規範とは別の用い方をしたからと言ってなんの問題もないよ。
804氏が,「軍民分離の原則」国際慣習法として最初の成立して,そこから軍事目標主義
と交戦権資格という国際慣習法に分化ないし派生していったという意味で,規範として
「上位」にあると説明したんだろう。何が問題なんだか。
18名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 10:49:38 ID:0adyAAfn
まだ前スレ200ぐらい残ってるジャン。
立てるの早すぎ。
>>1死ね
19名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 12:09:16 ID:YAER7TP1
ぼくわ 女子こお生の勉強おしました。
大体 女子こお生のことわ わかりました。
十ねんも 生きていれば それくらいわ ふつうわかります。
おとうさんもおかあさんも 女子こお生わ ミニスカだといいました。
ぼくもそうだとおもいます○
女子こお生ぱんつにわ しみが あるのです。
ぼくにわぱんつおはく女子こお生がいるとわ信じられません。
ぱんつも刑む所も なくせばいいとおもいます。
悪いぱんつからわ ばっ金お とったらいいのだす○
でも 田丁にわるいマ○コがふえると ち安がしんぽいになります。
だから あちこちに がいとうおふやすのです。
日月るいみ来がくるのです○
20名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 12:50:16 ID:xDnQl/nF
中華人民共和国は、戦後に建国したのに
なんで日本は謝ってるんでつか(´・ω・`)?
戦後、日本は悪いことしたんでつか?

日本が
資源を盗んだ?
原子力潜水艦で領海侵犯した?
核ミサイルで脅した?

南京の捏造と知りながら証言をしたのは、蒋介石国民党
21名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 15:24:07 ID:DlUAe6Zl
>>17
>804氏が,「軍民分離の原則」国際慣習法として最初の成立して,そこから軍事目標主義
>と交戦権資格という国際慣習法に分化ないし派生していったという意味で,規範として
>「上位」にあると説明したんだろう。何が問題なんだか。

「上位」という言葉に「上」がついているのは分かるな?
で、「派生していったという意味」と言っているが、
普通そういう場合は「派生元」と言う。「元」だ。

つまり、君らは「元」という言葉の意味で「上」という言葉を使ったという事だ。

よって問題は、定義がどうとか規範がどうとかでなく、
お前らの日本語が不自由だ、というのが問題だ。まず国語の勉強してくれ。
22名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 16:02:20 ID:n5gnYrbd
>>21

広辞苑より

じょうい‐がいねん【上位概念】ジヤウヰ‥
概念が外延に関して包括・被包括の関係にあるとき、包括する方の概念。たとえば、動物は人間に対
して上位概念である。高級概念。〓下位概念。

 軍民分離が,軍事目標主義と交戦権資格を包括しているから,「上記規範」という表現は,真に正し
い。
23名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 17:52:34 ID:eKMXizGq
>>7
>民法上の正当防衛,民法上の緊急避難と刑法のそれとは定義も要件も異
>なる。

ウソを言ってはいけません。
民法には正当防衛も緊急避難も規定がない。
あるというなら民法の第何条か言ってみたまえ。

そもそも、これらは刑法上の違法性阻却事由にあたるもので、債権、物権を
規定する民法とは全く関係がない。
24名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 17:59:17 ID:NdN39dAq
民法720条
25名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 18:12:47 ID:YoigbjsI
 
26名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 18:12:47 ID:h9aP8LIi
http://blog.livedoor.jp/trumpetamo
(´・ω・`)カカッテコイ(´・ω・`)

ブハハハハハ!!!
可燃物は燃やせ燃やせ!!
27名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 20:12:46 ID:g+bA++nn
青信号の色は青色ではなく緑です。

いいえ、青信号だから青であり、緑は間違いです。

いや、青信号の色の見え方が緑だと言っていいるのです。

いいえ、青信号だから青だと決まっています。

だから、今話しているのは青信号の色の見え方であって
信号の青ということを言っているのではありませんよ。

青信号は青ですよ(笑)

だーかーらー・・・・



こんな議論に何か意味あるのか?(苦笑)
28名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 22:11:15 ID:NdRUVj6B
>ウソを言ってはいけません。
>民法には正当防衛も緊急避難も規定がない。
>あるというなら民法の第何条か言ってみたまえ。

民事で正当防衛の法効果が扱われるなんて当然のことでしょ?
なんか法律に関して一知半解の人たちが目一杯威張ってますね。
29名無しかましてよかですか?:2005/05/24(火) 22:51:31 ID:gAO6OsKj
>民事で正当防衛の法効果が扱われるなんて当然のことでしょ?
>なんか法律に関して一知半解の人たちが目一杯威張ってますね。

それで民法の何処に書かれているの?
30グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/24(火) 23:25:56 ID:+W3a9xOL
>>22
>軍民分離が,軍事目標主義と交戦権資格を包括しているから,
>「上記規範」という表現は,真に正しい。

 実定法と概念は違いますから間違いですよ。
 上位概念を”上位規範”としたら完全に間違いです。

軍民を分離して、それぞれに権利義務を与えるというのは基礎理論であって
慣習法(実定法)ではないわけです。前スレでも説明しましたが、肯定派さんは、
理論や理念といったものと実定法の区別がわかっていない為に、トンデモ理論に
たどり着いたわけです。
31グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/24(火) 23:39:05 ID:+W3a9xOL
>>17
>上位規範というのは,説明のための用語であって条文の文言じゃない。きちんと説明を
>した上で,法形式上の上位規範とは別の用い方をしたからと言ってなんの問題もないよ。

(1)”上位規範”を使用する前に特別な説明はありませんでした。
(2)国際法の常識として上位規範は存在しなという説明をしたのですが
   肯定派さんは「なぜですか?」と質問してきました。
 ※ということで、肯定派さんが”上位規範”の意味を知らなかったことは
 あきらかだと思います。

(3)その後、上位規範が存在しないという学説が提示された為に、違う意味
  で使用したという言い訳が始まったわけです。
(4)上位規範の意味はすでに定義されており、これを別の意味で使用すると
 「上位規範は下位規範に優先する」という原則が成り立たなくなるので、
  別の意味で使用することは認められません。

 定義が曖昧なもの、広義の意味と狭義の意味があるもの、複数の意味があるものに
ついては、どのような意味で使うかを解説することはありますが、法学の常識として、
すでに定義が定まっている用語を別の意味で使用することはまずありえないと思います。
32グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/24(火) 23:50:26 ID:+W3a9xOL
>>17
>804氏が,「軍民分離の原則」国際慣習法として最初の成立して,そこから軍事目標主義
>と交戦権資格という国際慣習法に分化ないし派生していったという意味で,規範として
>「上位」にあると説明したんだろう。何が問題なんだか。

■問題ありありですよ。

(1)まず「軍民分離の原則」という交戦者資格や軍事目標主義まで含んだ
 ”慣習法”は存在しません(慣習法の成立要件を満たしていない)。
  慣習法ではなく、理論や理念として存在していたということです。

(2)仮にですが、軍民分離の原則という慣習法が存在しており、後に交戦者資格
 などが細分化され成立したと仮定しても、前法(新しい法)、後法(旧い法)の関係に
 なるだけで、上下関係にはなりません。

(3)「後法優位の原則」と「上位規範優位の原則」は別のものですから、前後関係を
 上下関係に例えたら完全に間違いです。
33グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/24(火) 23:52:21 ID:+W3a9xOL
>>32
訂正
×前法(新しい法)、後法(旧い法)
○前法(旧い法)、後法(新しい法)
34名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 00:40:32 ID:XEpFm1wN
民法、第720条(正当防衛及び緊急避難)

ってあるけど・・・
35名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 01:06:26 ID:wdRJn0VF
>>733つうこうにんさん
>しかし本日は時間なく他のレスについては
>またいずれ書かせてください。では。

どうぞどうぞごゆっくり。意味のある会話は得てして時間がかかるものです。

それで、満州・中国での麻薬商売ですが、これってなんとなくアヘン戦争頃からの
英国の中国権益確保の手法を真似たような気がするのですがどうなんでしょうかねえ。
どうも「和魂洋才」の「洋才」の部分で、これを手っ取り早く欧米の狡いところ、
一時代前の悪事の手法を学ぶというふうに理解してた人々がかなりいたんじゃないか
と憶測してます。

私の方はちょっと気になってたんで、1914年、第一次世界大戦緒戦のころの
ドイツ軍のベルギー、フランスでの「便衣兵狩り」の記録を読んでました。
これも双方で相手の非をあげつらい、ようやく最近になってドイツのほうが
やはり違法だったらしいという合意が成立しつつある事件です(犠牲者約6500人)。

驚くべきことにというか当然というか、ドイツ側の言い逃れ、無実主張の技法が
現在の南京アトロシティー無かった論、僅少論にそっくりなのですね。

まずベルギー、フランス側の初期の非難論や調査報告の微細なミスや不確かさを
突いて全体がでっち上げであるかのような構図を描き、ハーグ陸戦規則の1−3条を
挙げて「便衣の戦闘者の違法性」をガイネンとして読者の頭の中に定着させておいて、
実際に具体例では「便衣による攻撃(規則23条ロ違反)」があったのか無かったのか
という検討を一切せずにムードで引っ張るやり方ですね。

これをもっとも周到にやってつい最近まで数十年にわたる影響力を及ぼしたのが、
歴史学者でもなく、国際法学者でもないベルリンの帝国文書庫司書だったというところまで、
なんかなあという感じです。
36名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 01:15:47 ID:wdRJn0VF
>> 776 :グースさん
> (2)実定法においては、構造上、下位規範が上位規範を破ることはありませんし
> 下位規範が上位規範を廃止することもできません。

下位規範が政治的事情等により上位規範の想定する範囲を完全に実現していない
という場合がありますね。国内法だと立法の不作為ということになります(場合により国家責任)。

更に、政治的事情で下位規範が不十分であることが明らかであり、事情の変更や
不十分を認知した多くの国々の国家実行でこれが補われていれば、比較的容易に
裁判官はこれを慣習法化したと判断することができます。(例:第一次世界大戦での
陸戦条約総加入条項、第二次世界大戦での1929年ジュネーブ捕虜条約)
37青山原宿国際法:2005/05/25(水) 01:22:26 ID:wdRJn0VF
>>777 :グースさん
>>違法行為の結果としての破壊と、正当防衛的な行為に付随する破壊では、
>>損害賠償にもおのずと異なった処理がありうるというのはごく普通の法理論だね

>■「公法」と「私法」の区別は理解されていますよね?

多分グースさんとは異なった理解なのでしょう。
推測するに、戦争法だとか国際人道法は国際公法の枠組みで扱われているのが
大学のカリキュラムや図書館の分類法なので、これらの分野はすべて国際公法に
含まれるとお考えなのじゃないでしょうか?

たとえばハーグ陸戦規則の41条は損害賠償についても定めているのですが、
これは交戦団体が国際関係の中で私法上の法主体として現れている例ではないですか?
38名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 01:24:42 ID:T2DUiHxW
んな 例外規定をもちだして、交戦法規が私法とても 主張するつもりかよ
39青山原宿国際法:2005/05/25(水) 01:33:51 ID:wdRJn0VF
>>777 :グースさん (つづき)
> 危険性があるので、戦争法には「平等適用の原則」が常に適用されます。
>1963年の、武力紛争に対する戦争法規の平等適用に関する万国国際法学会の決議は
>「戦争の惨禍を抑制し、人道的理由の為に交戦者に課せられる義務は」は、
>「すべてのカテゴリーの武力紛争の当事者に対してつねに効力をもつ」としています。

このすぐあとで、「この留保のもとに、交戦国の一つが国連憲章により確立された
国際法規に違反して武力に訴えたことを国連の権限を有する機関が認定した場合、
戦争法規則の適用における完全な平等はありえない」と続いていますね。

違法に戦争を始めた側は不利益を被って当然、しかし兵士や一般市民の人権は
たとえ間違った国の有権者だろうと保護しなきゃいけない、というのが趣旨ですね。

それで、否定派あるいは軍事力礼賛の方々が「交戦規則の平等原則」を強調するのは、
実はこの人道原則にもつづく「平等主義」からではなく、19世紀までの「国家には
どこにでも戦争をやる権利があるんじゃ」という暴力的自然状態平等論だというのが、
実は言論の表層の下に流れている欲望の姿なのですね。これはみっともないと思う。
40青山原宿国際法:2005/05/25(水) 02:14:45 ID:wdRJn0VF
>んな 例外規定をもちだして、交戦法規が私法とても 主張するつもりかよ

1907年のハーグ世界平和会議に参加し、戦間期にはハーグの常設司法裁判所の
所長をやっていたマックス・フーバーがどこかで、国際法の機能様式は公法の論理
で説明するよりも私法の論理で説明する方がわかりやすいと言ってましたけど、
これは実際に20年代、30年代の対ドイツ戦争損害賠償訴訟なんか見てると実感が
わいてきますね。

日本は戦後、戦勝国が好意と政治的配慮で損害賠償請求を放棄してくれたので、
戦争のような巨大破壊行動で損害賠償が問われるとどういうことになるのか
という怖さについて考えない習慣がついてるんじゃないですかね。これヨクナイ。
41名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 05:17:20 ID:Tm8V6KA8
>>40
こくさいしほう ―しはふ 5 【国際私法】
国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。

交戦法規が国際私法なわけないだろ。
42名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 10:34:10 ID:dUCxH5U7
死刑は罰ではありません。仲間は仲間を殺しません(仲間の定義)。
敵の排除、これが死刑の意味です。
人は敵と仲間に分けられます。憲法とか法律は仲間内だけで通用する
もので、敵はこのようなものでは縛れません。死刑は仲間に対する
刑罰ではなく、敵に対しての処置なのです。
殺人は悪いことと思われています。しかし、殺人が絶対悪であると
されたことは人類史上ありません。敵をたくさん殺した者は英雄と
されてきたのです。いつの時代でも悪とされたのは人を殺すことでは
なく、仲間を殺すことなのです。
43名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:08:40 ID:XvYzUJD2
>>30
> >>22
> >軍民分離が,軍事目標主義と交戦権資格を包括しているから,
> >「上記規範」という表現は,真に正しい。
>
>  実定法と概念は違いますから間違いですよ。
>  上位概念を”上位規範”としたら完全に間違いです。

だから,804氏が包摂関係にあるとの理解のもとに,「上記規範」という表現を
用いたと言うことでしょう。用い方としては正しい。
>
> 軍民を分離して、それぞれに権利義務を与えるというのは基礎理論であって
> 慣習法(実定法)ではないわけです。前スレでも説明しましたが、肯定派さんは、
> 理論や理念といったものと実定法の区別がわかっていない為に、トンデモ理論に
> たどり着いたわけです。

 その基礎理論とはなんでしょうか?あなたの用いている意味内容を明らかにして
ください。

 では,軍事目標主義や交戦権資格がハーグ陸戦法規等で成立するまでは,軍民
を分ける国際慣習法が全く存在しなかったというのが君の主張なのでしょうか?
44名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:10:26 ID:dUCxH5U7
ぼくわ ネ土会の勉強おしました。
大体 単戈そうのことわ わかりました。
十ねんも 生きていれば それくらいわ ふつうわかります。
おとうさんもおかあさんも 単戈そうわ きょう気だといいました。
ぼくもそうだとおもいます○
単戈そうにわ 残ぎゃく行ゐが あるのです。
ぼくにわ やさしい単戈そうお できる人がゐるとわ信じられません。
単戈そうも残ぎゃく行ゐも なくせばいいとおもいます。
悪い残ぎゃく行ゐからわ ばっ金お とったらいいのだす○
でも 世かいにわるい残ぎゃく行ゐがふえると ち安がしんぽいになります。
だから あちこちに 単戈そうおふやすのです。
日音こくのみ来がくるのです○
45名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:12:04 ID:dUCxH5U7
数千万人を惨殺したA級戦犯が祀られている。戦争犯罪者と心ならずも亡くなった一般の国民を分けるべきだ
46名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:16:24 ID:XvYzUJD2
>>31
> >>17
> >上位規範というのは,説明のための用語であって条文の文言じゃない。きちんと説明を
> >した上で,法形式上の上位規範とは別の用い方をしたからと言ってなんの問題もないよ。
>
> (1)”上位規範”を使用する前に特別な説明はありませんでした。
> (2)国際法の常識として上位規範は存在しなという説明をしたのですが
>    肯定派さんは「なぜですか?」と質問してきました。
>  ※ということで、肯定派さんが”上位規範”の意味を知らなかったことは
>  あきらかだと思います。

 804氏の最初の説明はこうだ。
ここで論じていることは、「軍民分離の原則」とは、『【戦闘行為に参加する者】に対する軍民分離
の慣習法』と『【戦闘行為に参加しない者】に対する軍民分離の慣習法』に分けられ、個々に法規
範化されたというトンデモ論の真偽でしたね。
しかし、足立氏が説明するとおり、「軍民分離の原則」に準拠して戦時法規が構成されているわ
けですから、「軍事目標主義(に基く各法規)」・「交戦者資格」というものは、「軍民分離の原則
」の表象的な法規範化に過ぎません。
つまり、「軍民分離の原則」とは、個々の法規(軍事目標主義、交戦者資格)を指すのではなく、
その上位規範として存在するものであるわけです。

 意味づけをして論じているのが判る。
47名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:20:20 ID:XvYzUJD2
>>28
> >ウソを言ってはいけません。
> >民法には正当防衛も緊急避難も規定がない。
> >あるというなら民法の第何条か言ってみたまえ。
>
> 民事で正当防衛の法効果が扱われるなんて当然のことでしょ?
> なんか法律に関して一知半解の人たちが目一杯威張ってますね。

 民法の正当防衛も,緊急避難も知らないバカが,国際法や訴訟法を
語ろうなんて,アホの極みだよね。
48名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:26:19 ID:wawRfJnd
>>39
>兵士や一般市民の人権は
>たとえ間違った国の有権者だろうと保護しなきゃいけない

文民と捕虜は保護せにゃならんが、「兵士」は違うだろ。
兵士の人権なんて言い出したらそもそも戦争できんわw

>それで、否定派あるいは軍事力礼賛の方々が「交戦規則の平等原則」を強調するのは、
>実はこの人道原則にもつづく「平等主義」からではなく、19世紀までの「国家には
>どこにでも戦争をやる権利があるんじゃ」という暴力的自然状態平等論だというのが、
>実は言論の表層の下に流れている欲望の姿なのですね。これはみっともないと思う。

レッテル貼りご苦労さん。あんた以外の全員が、今のあんたをみっともないと思ってるよ。
ただ、あえて「百歩譲って」あんたのレッテル貼りが的を射ているとしよう。
そしてそれをあんたが個人的にみっともないと思うのは勝手だが、
現実には明示的に戦争放棄してる国は「21世紀の今現在でも」日本ただ1国だけだぞ。
あんたがどんなに逃げようとも、世界は相変わらず戦争まみれのカオスだよ。
国連も機能せず、国際法だって無視されまくりだ。現実から目をそむけるなよ。
49名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:26:38 ID:XvYzUJD2
>>41
> >>40
> こくさいしほう ―しはふ 5 【国際私法】
> 国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。
>
> 交戦法規が国際私法なわけないだろ。

 青山原宿国際法氏が,交戦法規がすべて「私法」に属するなんて言っていないだろう。私法の原理が昨日する部分があるといっているだけだろう。
国内法だって,国家賠償は,国家と私人との関係だから「公法」分野だが,私法原理にしたがって判断される(国賠法)。民事訴訟法手続によって手続も進む。
損害賠償の範囲や額,過失相殺などの規定も適用される。
50名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:29:42 ID:wawRfJnd
>>22
上位「規範」の話をしてるのに上位「概念」の引用乙。
そんなスリカエばっかりやってるから肯定派は嫌われるんだよ。
だいたい辞書から引いてくれば解決だってんなら、
上位「規範」の「一般的な」意味についてはすでに指摘されてるだろう。
二重に間違ってるよお前。ギャグでやってんのか?
51名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 12:31:37 ID:XvYzUJD2
>>39

> それで、否定派あるいは軍事力礼賛の方々が「交戦規則の平等原則」を強調するのは、
> 実はこの人道原則にもつづく「平等主義」からではなく、19世紀までの「国家には
> どこにでも戦争をやる権利があるんじゃ」という暴力的自然状態平等論だというのが、
> 実は言論の表層の下に流れている欲望の姿なのですね。これはみっともないと思う。

 まさにその通りだね。48の様なバカのように国際法は無視されるのがグローバルスタンダード
だというのなら,「便衣兵戦術」など全く非難できなくなる。中国軍が国際法を破れば非難し,
裁判もなしに処刑する。自分たちが国際法を破ったときには,国際法なんて無視されるの
が当たり前なんて理屈が通用すると思っているのかな。
52つうこうにん(時間なし:2005/05/25(水) 12:59:07 ID:zS9YTvvu
>>35(青山原宿国際法さん)
>どうぞどうぞごゆっくり。意味のある会話は得てして時間が

感謝。お言葉に甘えさせて頂きます。>ちと時間なく

>一時代前の悪事の手法を学ぶというふうに理解してた人々が

同意。以下、私見をば。
明治期、日本はアジアの如く列強に侵略させまいと、
列強を日本流に模倣した国をつくりあげた。勝者を
コピーするはゲームの鉄則なんでしょう。麻薬に関
しても、英国だってやった、のメンタリティで合理
化したと想像とります。・・・その日本の植民地と
されて以降、関係性において戦前から時を止めた
ような某国が、そのコピーのごとく相成った姿を
みると、一層その感を強くします・・・。
53つうこうにん(時間なし:2005/05/25(水) 13:01:12 ID:zS9YTvvu
>>35(つづき)
>現在の南京アトロシティー無かった論、僅少論にそっくり

またも情報サンクスです。存じませんでした。
リビジョニスト君の一派とは違うのでしょうか。

>歴史学者でもなく、国際法学者でもないベルリンの
>帝国文書庫司書だったというところまで、なんかなあという感じです。

(^^; 
54つうこうにん(時間なし:2005/05/25(水) 13:04:46 ID:zS9YTvvu
>>41
シロウトなれど、どこを読んでも
同じとはいっとられんと思うのだが?
理解しやすい=同じ、とは違うと思うぞ?
日本語として。

p.s.
うよだが氏宛レスは今夜にでも。
55名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 14:47:51 ID:wawRfJnd
>>51
>自分たちが国際法を破ったときには,国際法なんて無視されるの
>が当たり前なんて理屈が通用すると思っているのかな。

「自分たち」ってなんだ?このスレの否定派は南京戦経験者かw

それはさておき、国際法を「無視して良い」って言ってる否定派はどこのどいつ?
レス番つけて引用してくれ。
俺が見る限り、否定派は「合法だ」という主張をしてると思っていたのだがな。
肯定派って印象操作「しか」できないのかね、まったく。
56名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 15:00:27 ID:ELbn9x5u
戦争すれば虐殺は絶対ある。
だって人殺しあうのが戦争だし。

戦勝国は、軍事施設めがけたら
民間も死んじゃったっていいわけする。
もしくは民間人が武装してたので殺した、という。
日本でも竹やりもっていて武装していたから全部
殺してもいい、といわれちゃう。
57名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 15:37:38 ID:q55a12eI
>>49
>青山原宿国際法氏が,交戦法規がすべて「私法」に属するなんて言っていないだろう。私法の原理が昨日する部分があるといっているだけだろう。

国際私法とは抵触法だと書いてあるからよく読め。抵触法も知らずにデタラメ言うな。
こくさいしほう ―しはふ 5 【国際私法】
国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。
58名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 17:56:38 ID:XvYzUJD2
>>57
> >>49
> >青山原宿国際法氏が,交戦法規がすべて「私法」に属するなんて言っていないだろう。私法の原理が昨日する部分があるといっているだけだろう。
>
> 国際私法とは抵触法だと書いてあるからよく読め。抵触法も知らずにデタラメ言うな。
> こくさいしほう ―しはふ 5 【国際私法】
> 国際結婚・貿易取引などのような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。
>
 だから「国際私法」ではなく「私法の原理」と言っているのに気付かないの?損害論で言えば,過失論とか,自己責任論とか,公平の原理とかそういう原理だよ。
「公法秩序」の議論とは全く別な議論だろう。
59名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 18:03:05 ID:qKziqJue
 
60名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 18:16:11 ID:aL1WE7RT
>>58
青山〜の言い訳を君がする必要はない。

交戦法規を説明するのに、他の原理を持ち出すなどというのはありえない。
共通する部分があるのなら、当然、私法の原理から持ってくるまでもなく、
交戦法規を構成するであろう原理に含まれるからだ。


青山〜の説明は、根本的な欠陥があるといわざるをえないだろう。
61グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 19:27:00 ID:zLg4YU1N
青山原宿国際法さんへ(1)
>>37
>多分グースさんとは異なった理解なのでしょう。
>推測するに、戦争法だとか国際人道法は国際公法の枠組みで扱われているのが
>大学のカリキュラムや図書館の分類法なので、これらの分野はすべて国際公法に
>含まれるとお考えなのじゃないでしょうか?

■妙な推測をする間でもなく”国際私法”という用語は明確に定義されています。
 例えば辞書や法律用語辞典にも出てきますし、国際法辞典でも解説されていますよ。
 もちろん大学のカリキュラムや図書館の分類もその定義にそっています。
 ですから「異なった理解」をしたとすれば、青山原宿国際法さんの理解が間違っている
ということになると思います。
62グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 19:27:58 ID:zLg4YU1N
青山原宿国際法さんへ(2)
>>37  
 国際私法について”初心者の方”にもわかるように簡単に説明しますね。

(1)国際私法は国際的な法体系ではなく、原則的には各国の国内法のことを指します。
(2)例えば、日本人とアメリカ人が離婚をする場合に、日本の法律とアメリカの法律が
 抵触(衝突)するように見えるわけです。
(3)このように複数の国内法が抵触した場合、どの国の法規を適用するのかを定めた
 法規(準拠法を選択する法規)のことを「国際私法(抵触法)」と呼ぶわけです。
 
○参考URL http://eu-info.jp/IPR/2.html

 広義には抵触法の他、外人法や国籍法なども含めて国際私法と呼ぶこともありますが
交戦法規が国際私法に分類されることはあり得ません。
 これは国際法の基本ですのでこれ以上の議論は必要ないと思います。
63グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 19:29:41 ID:zLg4YU1N
青山原宿国際法さんへ(3)
>>39
>それで、否定派あるいは軍事力礼賛の方々が「交戦規則の平等原則」を強調するのは、
>実はこの人道原則にもつづく「平等主義」からではなく、19世紀までの「国家には
>どこにでも戦争をやる権利があるんじゃ」という暴力的自然状態平等論だというのが、
>実は言論の表層の下に流れている欲望の姿なのですね。これはみっともないと思う。

■これも”初心者の方”が間違いやすいところですね。
jus ad bellum (戦争の適法性を判断する法規)
jus in bello(戦争の開始や終了、害敵手段の制限などを規制する法規)
は別ものです。交戦法規は後者になります。

 交戦法規が紛争当事国間に平等に適用されても、「違法な戦争」が適法とみなされる
ようになるわけではありません。ですから交戦法規の平等適用は何の問題もなく、
国際法の基本原則として認められています。
---------------------------------
国際人道法 藤田久一著
差別適用が立法論としてはともかく現行法の立場からは退けられる以上、
”平等適用はいわば自明の理であり”それを積極的に根拠づける必要はない
とも言える。
(" "強調しました)
--------------------------------
64グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 19:38:45 ID:zLg4YU1N
青山原宿国際法さんへ(4)

 青山さんに限らず肯定派の方の論理は常識はずれのものが多いので
まず国際法の入門書を読んで、国際法の基本構造を理解してから、戦争法の
文献にあたったほうがいいと思います。
65名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 20:06:28 ID:XEpFm1wN
ええと、青山原宿国際法氏が「交戦法規」が「国際私法」だと言っているようには見えないんだが・・・
66名無しかましてよかですか?:2005/05/25(水) 20:44:10 ID:o15A/4w0
>>37
>たとえばハーグ陸戦規則の41条は損害賠償についても定めているのですが、
>これは交戦団体が国際関係の中で私法上の法主体として現れている例ではないですか?

青山原宿国際法さん、グースさん、双方へ質問。

ハーグ陸戦規則の41条は、国際公法?それとも国際私法?
67グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 21:39:49 ID:zLg4YU1N
>>66
>ハーグ陸戦規則の41条は、国際公法?それとも国際私法?

 国家間の関係を規律する条約(条文)ですから国際公法です。
 抵触法(国際私法)には該当しません。

--------------------------------------- 
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
第五章休戦
(略)
第四〇条[違反] 当事者ノ一方ニ於テ休戦規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、
他ノ一方ハ、規約廃棄ノ権利ヲ有スルノミナラス、緊急ノ場合ニ於テハ、
直ニ戦闘ヲ開始スルコトヲ得。

第四一条[処罰] 個人カ自己ノ発意ヲ以テ休戦規約ノ条項ニ違反シタルトキハ、
唯其ノ違反者ノ処罰ヲ要求シ、且損害アリタル場合ニ賠償ヲ要求スルノ権利ヲ
生スルニ止ルヘシ。
---------------------------------------
40条は、当事国の一方が休戦規定に違反した場合の規定。
 41条は、休戦規定に兵士個人が違反した場合、休戦規定そのものが
無効となるわけではなく、違反者の処罰と賠償責任を、行為者の所属国家
が負うという規定。
68つうこうにん(時間なし:2005/05/25(水) 22:09:42 ID:zS9YTvvu
>>65さん
>「交戦法規」が「国際私法」だと言っているようには見えないんだが・・・

見えないで正常(^^; 云っとられんのだから。

以下、前スレの取り残し分。
>>756
>待て待て、どさくさにまぎれて何をデタラメ書いてんだアホ。
>公式見解は「何らかの不法行為はあった」っていうだけで、
>南京大虐殺があった、なんて公式見解なんかねぇよ。

ワシは日本政府は「南京虐殺認めておる」と書い
たが、認めてなかったのか?「なんらの不法行為」
とは、小渕時代の、これとか?(↓続)
69つうこうにん(夜の部:2005/05/25(水) 22:10:51 ID:zS9YTvvu
「日本としては、日本軍による残虐行為や暴力行為が
 有った事は認めております。そしてこの事について、
 大変申し訳無く思っております。傷付いた方々の記憶は、
 なかなか癒えないものでは無いという事も理解して
 おります。私個人としては、これは日本人が長い間、
 背負って行かなくてはならない重荷だと考えております。
 南京で何が起きたかについては、日本は不幸な出来事が
 有った事を認めています。日本軍による暴力行為が有り
 ました。また、日本の学校の教科書の事ですが、私が
 調べた20冊ほどの教科書では、どれも南京での出来事を
 取り上げています。」※故チャン女史への斉藤大使の反論
http://jpn.dyndns.ws/~nanking/books_changtv98.html
ワシ、てっきりチャン女史の「日本は南京虐殺を
認めていない」との主張に対し、「認めている」と
反論してくれたと理解したが、実はそうではなかった
ワケだ。なるほど(翻訳だが)虐殺とはいっとらん
ものなぁ。うん、一理あるが・・・詐欺師に思われ
んかなぁ、日本は。
70つうこうにん(夜の部:2005/05/25(水) 22:30:22 ID:zS9YTvvu
>>779(グース氏)
>「国家存亡の緊急事態にのみ免責を認めるとする説」
>というのは私の説ではなく、戦数中間説と言われる理論です。
>この説の弱点は「国家存亡の緊急事態」とは具体的に
>どういうものであるのかが不明瞭な点です。

あなたの説でないのは存じております。
たしかに不明瞭ですが、「宣戦布告もせず、
麻薬密売大国が首都に侵攻してきたとき」など
具体的に想像してみると、案外、この説を唱えた
学者の視点が「見えて」くるかもしれませんよ。
71つうこうにん(夜の部:2005/05/25(水) 22:46:54 ID:zS9YTvvu
ついでにグースさんへ。
同じく前スレ拙>>762のワシの質問・・・。
        ↓
「ワシが想定しておるのは、南京と同様の条件。
つまり南京の中国兵と同じ規模で、日本軍に
激しい復讐心を抱き、敵対することが十分に
考えうる盗賊・海賊の集団です。その場合、
>>753の結論と同等と判断してよろしいのですね? 」

について続報は頂けんでしょうか?

グースさんの前>>753の結論が、そのまま
盗賊・海賊のケースにも適用されると判断
してよろしいのですね?
勝手に確認させて頂いてよろしいのかなぁ?
72つうこうにん(その1 :2005/05/25(水) 22:55:45 ID:zS9YTvvu
>>6(うよだが氏)
>2000人の大半が麻薬売買を行っていたという根拠が気に

1923年の関東庁事務官・藤原鉄太郎「ア
ヘン制度調査報告」によると、としか申し
上げようないよ。
なお、同報告では天津の邦人5000人中70%
が密売関係者とした(紹介済)上で、
「居留地における日本人の繁栄はモルヒネ
取引の結果」と認識し、「領事館の方針とし
て目に余るもののみを検挙」するが「犯行を
あばき検挙するが如きことなし。徹底的に
取り締まれば天津に人なきにいたるべし。
領事館また苦しき立場にあり(略)」などと
報告してました。これが当時の日本のリアリ
ズムと認識しとります。(↓続)
73グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/25(水) 23:34:33 ID:zLg4YU1N
>>71
>ワシが想定しておるのは、南京と同様の条件。
>つまり南京の中国兵と同じ規模で、日本軍に
>激しい復讐心を抱き、敵対することが十分に
>考えうる盗賊・海賊の集団です。

■万単位の盗賊が、陥落直後の安全区に潜伏するという設定に無理があると
思いますが、原則論をいくつか。

(1)正規軍所属の場合は、私服での潜伏も敵対行為とみなされます。
(2)軍に所属していない者は”敵対する可能性”だけでは犯罪に問うのは難しい。
   (武器弾薬の隠匿や、謀議や準備での摘発は可能)
(3)ただし海賊、盗賊行為を行った者は摘発、処罰の対象となります。

 ということで、潜伏前に行った海賊行為や盗賊行為を、占領軍がどのような形で
認知しているかが問題となります。
74つうこうにん:2005/05/25(水) 23:54:34 ID:zS9YTvvu
>>73(グース氏)
仮想実験ですが、そうですね・・・では
馬賊の大集団としてみてください。
日本軍をみれば必ず攻撃してくる、
異常な復讐心にもえた集団で何度と
なく戦闘をおこなっている危険
きわまりない連中。とでも仮定して
みてください。その場合だとどうでしょう?
75つうこうにん(72のつづき):2005/05/25(水) 23:58:13 ID:zS9YTvvu
>>6(うよだが氏)
>逮捕は問題ない。んで麻薬の売買は日本の法律では厳罰

罰する意志あらば軍政下時代に裁き放題。
で、裁けないのに日の丸掲げた商店に
突入したりできるかなぁ?

>>? 38年8月日本外務省は、
>?だから、欧米が麻薬の密輸でどんな圧力をかけたのか?

麻薬密輸・密売「だけ」で、どんな圧力がかけ
られたか答えられませんが、「も含め」た圧力
は38年以後、さんざんかけられたと理解しとります。

本日はここまで.また後日
76青山原宿国際法:2005/05/26(木) 01:04:32 ID:zVRQoIBe
>存じませんでした。

そうですね。第二次世界大戦のすごさが、第一次世界大戦の問題をかすめてしまって
いたようです。

>リビジョニスト君の一派とは違うのでしょうか。

いやもっと歴史的に惰性化した自己合理化論だったようです。メジャーのメディアまで
含めて。

それで、昨日は私自身未読なのでご紹介を控えていたのですが、現在最も信頼のおける
この問題に関する研究は以下のダブリン大学の歴史学者たちの仕事のようです。

John Horne and Alan Kramer. The German Atrocities of 1914: A History of Denial.
New Hav enand London: Yale University Press, 2001. xvi + 608 pp.
Tables, maps, notes, appendices, bibliography, index. $50.00 (cloth),
ISBN 0-300-08975-9.
77青山原宿国際法:2005/05/26(木) 01:07:53 ID:zVRQoIBe
グースさん。

幸い読んでくださってる方々が、公法/私法、国際公法/国際私法、日本における
私法の機能と米国における私法の機能の違い等にご理解があるようなので、問題は
何もなかったかと思います。私自身は意図的に「国際私法」という用語を使って
おりません。
78青山原宿国際法:2005/05/26(木) 02:19:43 ID:zVRQoIBe
>>66
>青山原宿国際法さん、グースさん、双方へ質問。
>ハーグ陸戦規則の41条は、国際公法?それとも国際私法?

ハーグ陸戦規則自体は、紛れも無い国際公法の条約である1899年第2?条約あるいは
1907年第4条約の付属書です。

これは当時の理解としては国際法主体はあくまでも国家でなければならないのにたいして、
陸戦規則では実体上個人の法的責任を規定するような条項があるからだと思われます。
そのために第4条約第1条で規則の国内法化を義務づけているのですね。

まあそうは言っても大枠として交戦規則が「国際公法」であるには違いないですが。
それから、マックス・フーバーが多分1920年代に言っていた「私法の論理」というのは、
当時の国際社会が、普通の「国内公法」が想定するような統合された公秩序維持の
制度をまだ持っていなかったということにかかわってますね。当時の実定法主義の
国際法学者たちも、国際法の拘束力は pacta sunt servanda(合意は守られなければならない)
という公準にあると主張していたわけです。民法的でしょ?

だらだら続けると、私の祖母などは民事訴訟に負けた人も刑事訴訟で有罪とされた人も
どっちも悪人で、全然区別付いてなかったわけです。

それで、当時近所の音大生に憧れてた私は、フランツ・リストがいいという彼女の
発言をなぜか誤解して(ウソ)フランツ・リストの刑法の教科書を古本屋で
買ってきて一生懸命読んでいたのですが、それで、刑法と民法とは違うんだおばあちゃん、
民事訴訟で負けた人を悪人だなんて白い目で見ちゃあいけないんだ、単なる見解の相違
なんだからとか、わかったふりして説明していたんですね。だけど、いろいろやってゆく
うちに、やっぱり民事の基本は善悪の基準なんだとか、そんなふうになってきてます。
79名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 02:40:19 ID:uz/HeEb7
>>4 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:50:01 ID:tpDXflWX
>■国際法の用語として定義がある上位規範という言葉を、自分勝手に定義した
>らダメだと思いますよ。(笑

グースさんの言っていることは、
『〇〇は〇〇という考え方を「A」とする』
という定義を行った文章に対して
『「A」というのは、アルファベットの最初の文字と定義されているのだから、自分勝手に置き換えてはダメである』
というようなものですね。

だから、国語の問題だと言っているわけです。

> 国際法の常識についての質問ですから間違いもなにもありませんよ。

なぜ、
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/435
に回答する必要があるかというと、上記の例えに沿うならば、「A」を文章の過程において定義された「A」であるのか、国語(英語)辞書として「A」の定義なのかを確認しなければならないからです。

上記の例のとおり、文章において定義した「A]を、辞書的に「ダメである」と述べているのがグースさんの現在の状況だと思われますが…。
80名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 02:41:05 ID:uz/HeEb7
>>5 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 22:58:02 ID:tpDXflWX
> もうちょっと詳しく説明をお願いしますね。
>(1)慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立しているということですか?

ですから、それをお聞きしているのですがね(苦笑)。
もう一度、お伺いしておきます。
《存在しないものにどうやって「合意」を与えればいいのですか? 》

◆揚げ足取りに必死なのは解りますが、意味解って質問しているのですか?

>(2)で、国家は慣習法に合意を与える為に実行を繰り返すと。

はぁ?
議論の過程を読み返さなければ、また「A」は「アルファベットの最初の文字だ!!」というループになってしまいますよ(笑)。
81名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 02:48:12 ID:uz/HeEb7
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/791
:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/23(月) 21:14:12 ID:tpDXflWX
> ある事件に係わるものが複数存在する場合は複数での審判が行われます。
> 便衣兵摘出の場合は、中国軍に所属していた者かどうかは個々人ごとの
>判断になりますから、集団での審判は原則として無理です。

どうしてグースさんが、「ある事件」という括りを日本軍に成り代わって特定することが出来るのでしょうか?
「ある事件」という括り方は、日本軍の審判の進め方によるものですよ。

> もっとも適当に10人とかまとめて、全員を中国軍所属と判断するような、
>単に”儀式”としての裁判ならまとめるのも可能でしょう。

軍律法廷において、どのような基準をもって「儀式」と表現しているのだか、よく解りませんね。おそらく、グースさんの「感じ方」ということなのでしょうが…。
もっとも、人によっては、軍律法廷の制度を「儀式程度のもの」と感じるでしょうが…。

もちろん、「儀式」程度の法廷さえも開かなかったわけですから、日本軍が裁判を義務とした慣習法に従う意志がなかったとも言えますね。
82グース ◇EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 09:40:47 ID:Z3tQWJTv
>>71
>ワシが想定しておるのは、南京と同様の条件。
>つまり南京の中国兵と同じ規模で、日本軍に
>激しい復讐心を抱き、敵対することが十分に
>考えうる盗賊・海賊の集団です。

■百万単位の盗賊が、陥落直後の安全区に潜伏するという設定に無理はないと
思いますが、原則論をいくつか。

(1)軍所属の場合は、私服での潜伏も敵対行為とみなされません。
(2)軍に所属していない者は”敵対する可能性”だけで犯罪に問えます。
   (武器弾薬の隠匿や、謀議や準備での処刑は可能)
(3)海賊、盗賊行為を行った者は表彰の対象となります。

 ということで、潜伏前に行った海賊行為や盗賊行為を、占領軍がどのような形で
認知しているかは問題となりません。
83つうこうにん(頭なし :2005/05/26(木) 09:53:53 ID:Z3tQWJTv
>>35(青山原宿国際法さん)
>どうぞどうぞごゆっくり。意味のない会話は得てして時間が

感謝。お言葉に甘えさせて頂きます。>ちと脳なく

>一時代前の悪事の手法を学ぶというふうに理解してた人々が

反対。以下、電波をば。
明治期、日本はアジアの如く列強に侵略させまいと、
列強を日本流にした国をつくりあげた。勝者をコピー
するはゲームの鉄則なんでしょう。麻薬に関しても、
英国だってやった、のメンタリティで合理化したと
勝手に想像しとります。・・・その日本の植民地と
されて以降、関係性において戦前から時を止めた
ような某国が、その劣化コピーのごとく相成った姿を
みると、その感が揺らぎます・・・。

>現在の南京アトロシティー無かった論、僅少論にそっくり

またもコンビニサンクスです。存じませんでした。
リビジョニスト様の一派とは違うのでしょうか。

>数学者でもなく、国際指名手配犯でもないベルリンの
>帝国文書庫司書だったというところまで、なんかなあという感じです。

(^^; 
84名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 09:56:10 ID:Z3tQWJTv
・・・
85名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 10:14:05 ID:xOaKFome
なにがやりたいんだよ
86青山原宿国際法:2005/05/26(木) 10:22:06 ID:Z3tQWJTv
>>66
>青山原宿国際法さん、グースさん、双方へ質問。
>ヘーグ陸戦規則の41条は、国際公法?それとも国際私法?

ハート陸戦規則自体は、紛れも多い国際公法の条約である2899年第2?密約
あるいは3907年第4密約の付属書です。

これは当時の理解としては国際法客体は悪魔でも国家でなければならないのに
たいして、陸戦規則では実体上個人の法的責任を規定するような条項があるから
だと思われます。
そのために効果もないのに第4条約第1条で規則の国内法化を義務づけているのですね。
まあそうは言っても交戦規則が「国際公法」でないには違いないですが。
それから、マックス・フーバーが多分1920年代に言っていた「私法の論理」というのは、国際社会が、普通の「国内公法」が想定するような統合された公秩序維持の
制度を持っていないということにかかわってますね。実定法主義の国際法学者たちも、
国際法の拘束力は pacta sunt servanda(合意は守られなければならない)
という公準にあると騒いでいたわけです。意味ないでしょ?

だらだら続けると、私の祖母などは民事訴訟に負けた人も刑事訴訟で有罪とされた人も
どっちも悪人で、全然区別付いてなかったわけです。それでいいですよね。

当時近所の音大生に憧れてた私は、フランツ・リストがいいという彼の
発言をなぜか誤解して(ウソ)フランツ・リストの刑法の教科書を古本屋で
買ってきて読む振りをしていたのですが、それで、刑法と民法とは違うんだおばあちゃん、民事訴訟で負けた人を悪人だなんて白い目で見ちゃあいけないんだ、単なる見解の相違
なんだからとか、わかったふりして嘘の説明していたんですね。だけど、いろいろやってゆくうちに、民事の基本は善悪の基準なんだとか、そんなふうになってきてます。
だけど善悪を区別する能力がないのでよくわからないんですね。結局おばあちゃんのほうがかしこかったという結論なんです。
87名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 10:23:14 ID:Z3tQWJTv
>>85
奴らと同じ事。
88名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 10:46:12 ID:doDBCh7J
>青山原宿国際法
あんた、極東版の南京スレで
「戦争中の敵兵でも攻撃行動をしていなければ、こちらから攻撃してはいけない」
っていってた人かい?
89名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 10:53:21 ID:doDBCh7J
国際法学上、「上位規範」という言葉は定義済みであり
「議論過程において定義」とか言ってる時点で馬鹿決定。
90名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 11:23:45 ID:5bivpHcA
>>87
グース君,どうせ荒らすんなら。名無しでやるなよ。
9190:2005/05/26(木) 11:28:37 ID:5bivpHcA
  失礼偽物だったね。グース君。
92名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 11:45:11 ID:5bivpHcA
>>73
>
> (1)正規軍所属の場合は、私服での潜伏も敵対行為とみなされます。

 繰り返し指摘されているけど,私服でいるだけでは「背信行為」ではないぞ。
もちろん,私服であろうと敵の構成員であるから攻撃はできる。しかし,処罰は
できない。この違いが理解できているかな。
93名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 11:50:45 ID:y4jfnKeG
>>92
>繰り返し指摘されているけど,私服でいるだけでは「背信行為」ではないぞ。

軍人が「プライベートな時間に」私服でいるってだけならそりゃ無罪だが、
「敗残兵が」「逃亡のために」私服になってるんだから問答無用。
私服だから殺されたのではなく、敵だから殺された。
この単純な論理が肯定派には永遠に理解できないらしい。

>もちろん,私服であろうと敵の構成員であるから攻撃はできる。しかし,処罰は
>できない。この違いが理解できているかな。

「処罰できない」という国際法は無いが?あるなら挙げてくれ。
94名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 12:41:43 ID:Ln4PO2rA
> 行動中に逮捕されたスパイは裁判によらずして処罰されることはない。
95名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 13:31:53 ID:xOaKFome
>>92
>私服であろうと敵の構成員であるから攻撃はできる。

つまり、裁判によらずとも、軍民分離はできるし、私服の連中への攻撃も
できるんだよね。君は他のトンマと違って、裁判でなければ軍民分離が
できないというのがウソだってことは理解してるわけだw

>しかし,処罰は できない。この違いが理解できているかな。

私服に着替えて交戦資格とわかるものをなくせば、捕虜資格がなくなるのは
理解できているかな。これも大切な交戦法規。そして捕虜資格がなくなると
捕まった場合どうなるのか、いうまでもないよねえ。


戦争中に捕虜資格のないものを殺したとしよう。それは違法ではない。
なぜなら、捕虜ではないからだよ。捕虜は特権であり、交戦法規を無視した
私服に着がえるなどの行為は、捕虜資格を失うものだ。命の保証をする必要は、
まったくない。
96名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 13:53:20 ID:y4jfnKeG
>>94
スパイと便衣兵じゃまるっきり違うんだけど。

スパイ=諜報のみ。戦闘しない。
便衣兵=戦闘員。破壊も殺人もする(しかねない)。
97名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:00:21 ID:5bivpHcA
>>95
が理解できているかな。
>
> 私服に着替えて交戦資格とわかるものをなくせば、捕虜資格がなくなるのは
> 理解できているかな。これも大切な交戦法規。そして捕虜資格がなくなると
> 捕まった場合どうなるのか、いうまでもないよねえ。

 いったいどこで,そんな珍説が広がっているのかな?
 遠藤源六の博士の教科書でも
  軍隊の要件は「法令により軍人の資格を有する者」のみだよ。説明の中で
軍は制服を着用し云々という文言があるが,要件としては法令により軍人の資格を
有する者のみだ。したがって,私服だというだけで,交戦資格がなるなるわけではな
い。後は,背信行為の有無として処理されているんだよ。
 潜伏している私服の正規軍の敵を攻撃することは,許される。しかし,その敵が投
降して,陸戦規則23条のハの要件を満たすときは,攻撃できないし,捕虜として取り
扱わなければならない。
 君たちの大好きな佐藤博士の論文だって,私服になったことを「対敵有害行為」
としているのではなく,立入りが禁止されている安全区に入ったことを「対敵有害行為」
としているんだよ。

> 戦争中に捕虜資格のないものを殺したとしよう。それは違法ではない。
> なぜなら、捕虜ではないからだよ。捕虜は特権であり、交戦法規を無視した
> 私服に着がえるなどの行為は、捕虜資格を失うものだ。命の保証をする必要は、
> まったくない。

 そのような学説がありますか。正規軍人が,私服になった瞬間に交戦資格を失う
という学説があったら提示してください。
98名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:14:16 ID:y4jfnKeG
>>97
>したがって,私服だというだけで,交戦資格がなるなるわけではない。

新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P90
#なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、
#軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。

藤田は「正規軍は制服必要」と言っている。

『戦時国際法論』日本評論社P62 立作太郎著 昭和19年7月初版
#上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に
#後述の四条件を備へざることを得るものではない。
#正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。
#正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、
#交戦者たるの特権を失うに至るのである。

立も「正規軍は交戦資格4条件を満たしているのが当然」と言っている。

『国際法要論』(戦時)P692 清水書店 遠藤源六著
#要するに正則戦闘者は一国の法令に基き軍隊を編成したる者を指称するするものにして
#其の制服、紀律、訓練等、厳正なるのみならず、
#何人と雖も一見某国軍隊たることを認識しべき特殊の表識を有するが故に、
#之に付ては特に困難なるなし。

そしてお前が名を挙げた遠藤にしても、
「正規軍は【見た目でそれと分かるはずだから】大丈夫」と言っている。

正規兵ならハーグ4条件がいらない、っていうのは、
正規兵なら制服その他でハナから見分けがつくはずだから、っていう前提があるからであって、
「見た目でそれと分からなければ」国際法的には正規兵扱いじゃない(=交戦資格無し)んだよ。
99名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:15:46 ID:y4jfnKeG
>>97
>その敵が投降して,陸戦規則23条のハの要件を満たすときは,
>攻撃できないし,捕虜として取り扱わなければならない。

そう、その通り。「向こうが自発的に降伏してきたんなら」殺すのは問題ある。
けど南京便衣兵は「潜伏(=抵抗)してるところを現行犯逮捕された」んだから、
23条ハ号に当てはまらない。ここがポイント。
100名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:33:57 ID:Z3tQWJTv
まとめておきます。
(1)雲子氏は「軍民分離の原則」という用語を使用している。
(2)国際辞典にも「軍民分離の原則」という項目がある。
(3)現代国語テキストでも「軍民分離の原則」という用語は
使われている。
(4)やな信夫、一太郎も「軍民分離の原則」という用語を
使用している。
ということで国際用語として「軍民分離の原則」の定義、
つまり軍民分離が行われる状況や、誰が分離を行うかなどは、
定義されていると考えてまず問題ないと思います。つまり、
軍民分離が行われる状況によって、それぞれ個別に
「軍民分離の原則」が存在しないことになるわけですから、
以下の定義は論じるまでも無く間違いということになります。
>「軍民分離の原則」とは、雲子氏の説明にあるような戦闘員
(武装隊の構成員=軍)と>非戦闘員(一般住民や自衛武装住民)
を識別しない 、実戦争の基本原則です。
>つまり、「軍民分離の原則」とは、個々の法規
(軍事目標主義、交戦者資格)を指すの>ではなく、
その攘夷規範として存在するものであるわけです。
>戦争時に人を、「軍」つまり武装部隊の構成員と、
「民」つまり一般住民とにわけ、
>「軍」「民」各々に特定の名称を与えるという原則があります。
これを「軍民分離の原 則」と呼びません。

すなわち、ゲリラ戦においては 現実には誰も正邪を決定できない
という事に他なりません。
101名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:54:34 ID:5bivpHcA
>>98
  藤田教授も,一般にといっているでしょう。それは,慣習法上,軍が正規軍と認められる要件
 正規軍と認められた軍の個々の軍人の交戦者資格とは別だよ。

  制服着用が義務づけられている軍だって,暑気りゃ軍服を脱いでいるときもある。だからといって
交戦資格捕虜資格を失うとは言わない。君たちの言い分だと,寝ているときに,パジャマで捕まっても
捕虜資格はないわけだ。

 制服じゃなくとも捕虜資格を失わないことを前提として事例が,北の著作にあったはずだから,あとで
引用しよう。

 おまけ,仮に「捕虜資格」がなくとも,陸戦規則23条のハの適用はある。新版藤田人道法137頁注1参照

102名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 14:56:09 ID:Z3tQWJTv
5月3日、4日は、中国では所謂抗日を象徴する記念日です。
2039年、日本は重慶で戦闘員を狙い差別爆撃を敢行する。
敵国民の尿意を奪おうと湧水地に焼夷弾をばら蒔いた。
それは劇場の観客を激怒させた楽屋落ちしたゲルニカから
2年とたっていなかった。ポチはゲルニカの楽屋落ちを
「観客が自ら居眠りをしていた」と主張し認めなかったが、
日本は以降、この掟破りの楽屋落ち爆撃をえんえん続け
「誤爆」の言い訳も不可能にしていく。真珠湾前太平洋の
2041年の爆撃では、昼夜ぶっ通しの連続楽屋落ちを1週間
続けるなど、民間人から笑いのとれない異常な芸人産出国と
嫌悪されてゆく。
正日が誤爆を3日、4日とした訳は明白だろ。
4日は、19年の5・4運動の日。幽界の自決の潮流
(16年米ルソン大統領&17年レニン)などに
反動して起きたとされる学生運動の記念日だった。
また5月3日は「済南事件」の日。日本では邦人12名が
虐殺された日とされ、中国側では日本軍を騙した
外交官や軍民3600人が非難され、脳を破壊された日と
して語りつがれている。
今日の中国で、済南虐殺は教えられていないが、 一方
日本では、このときの中国側の被害や、虐殺が中国軍により
避難勧告を無視して残った麻薬密売人などが日頃の恨みで
殺害されたと捏造されたとされる点などが隠されている。
12名に「自己責任」というつもりはないが、
このように、今の人には戦前日本が嫌悪された理由を
少しは理解してほしい。
103名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 15:02:58 ID:5bivpHcA
>>99
> >>97
> >その敵が投降して,陸戦規則23条のハの要件を満たすときは,
> >攻撃できないし,捕虜として取り扱わなければならない。
>
> そう、その通り。「向こうが自発的に降伏してきたんなら」殺すのは問題ある。
> けど南京便衣兵は「潜伏(=抵抗)してるところを現行犯逮捕された」んだから、
> 23条ハ号に当てはまらない。ここがポイント。

 間違いだらけ
 第1に 自発的に降伏しなくとも,自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として
扱われる。降伏した場合だけ捕虜として認められるわけではない。

 第2に現行犯逮捕というが,繰り返すように,潜伏しているだけでは「背信行為」に
当たらない。軍律違反でも交戦法規違反でもない。

 第3に 公選法奇異反射であり交戦資格がなくとも,身柄拘束した以上,裁判によって
しか,処罰できない。攻撃と処刑は全く性質が違う。
104名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 15:05:27 ID:5bivpHcA
>>103
 訂正
  公選法奇異反射は交戦法規違反者の間違い。
105名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 15:07:01 ID:objD+N5E
うげ。マニアックすぎ。
106名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 15:07:02 ID:Z3tQWJTv
>>103
>>102より
ナンセンス
107名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 17:27:22 ID:Ghy4nh7N
>>103
> 第1に 自発的に降伏しなくとも,自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として
>扱われる。降伏した場合だけ捕虜として認められるわけではない。

間違い。司令官が正式に降伏し、しかも両軍が捕虜であるとの合意がなければ、
正式な捕虜とならない。戦場では、捕虜というのは大変な特権だからそんなに簡単にはなれない。
また、戦場では、降伏すると見せかけてズドンとやることもよく起こるから、
一方のみが捕虜になりたいといってもダメ。相手方も捕虜と認めない限り捕虜にはなれない。
だから捕虜になるというのは一種の契約のようなものなんですね。

戦闘員が勝手に降伏して拘束されたら自動的に捕虜になれるとカン違いしてる香具師は多いんだよね。
108名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 18:33:38 ID:hK7lO8nU
小泉首相の靖国参拝に抗議する
人権擁護法案賛成

先生はすべてお見通しだ
わかったか馬鹿どもが
109名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 18:45:35 ID:Ln4PO2rA
>交戦団体の軍隊は戦闘員と非戦闘員で構成される。双方とも捕らえられたとき、戦争捕虜として取り扱われる権利を有する。

> 特別の協約により禁止された措置に加えて次のものが殊に禁止される。
>武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺害する、もしくは傷を負わせること。
110名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 18:49:31 ID:36xMWXvR
>>107
 おい、その珍説の論拠を示せよ。
111名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:04:19 ID:y4jfnKeG
>>101
>藤田教授も,一般にといっているでしょう。それは,慣習法上,軍が正規軍と認められる要件
>正規軍と認められた軍の個々の軍人の交戦者資格とは別だよ。

別なのは分かったから、「正規兵なら制服着てなくても交戦資格ある」っていうソース出してくれ。
こっちは「そうでない」というソースを挙げて説明しとるんだ。脳内論理で返すなよ。

>制服着用が義務づけられている軍だって,暑気りゃ軍服を脱いでいるときもある。
>だからといって交戦資格捕虜資格を失うとは言わない。
>君たちの言い分だと,寝ているときに,パジャマで捕まっても捕虜資格はないわけだ。

お前、交戦資格がそもそもなんなのかがまず分かってないだろ(笑)

たとえば「一般市民」は当然軍服なんか着てない(=交戦資格が無い)が、
じゃあ一般市民は問答無用で殺されるか?もちろんそんなワケが無い。
なぜなら「交戦してないから」だ。

「交戦に参加している者」が「交戦資格を持ってない」時に、捕虜資格が無いわけだ。
で、日本軍は「敗残兵掃討」をやってるわけだから、こりゃ交戦中だ。
交戦中にパジャマになってたら交戦資格失うに決まってるだろ。

>おまけ,仮に「捕虜資格」がなくとも,陸戦規則23条のハの適用はある。

あのさ、こちらの指摘に対応する反論をしてくれよ。>>99になんて書いてある?ちゃんと読め。
112名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:16:46 ID:y4jfnKeG
>>103
>第1に 自発的に降伏しなくとも,自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として
>扱われる。降伏した場合だけ捕虜として認められるわけではない。

ハーグ23条ハ号は、降伏してきた者を殺傷してはいけない、というだけであって、
「捕虜をどうするか」について記した条文ではない。論点のスリカエ。

>第2に現行犯逮捕というが,繰り返すように,潜伏しているだけでは「背信行為」に
>当たらない。軍律違反でも交戦法規違反でもない。

南京敗残兵は「戦闘して降伏してない状態」なので、潜伏している「だけ」ではない。
間諜行為と便衣戦術をごっちゃにしているとしか思えない。
さらに言えば、安全区で中国兵が武器を隠し持っていた事は明らかになっている。

>第3に 公選法奇異反射であり交戦資格がなくとも,身柄拘束した以上,裁判によって
>しか,処罰できない。攻撃と処刑は全く性質が違う。

そのような明文法があるのなら引用してください。
ちなみに慣習法にはそのような理屈は「南京戦当時は」ありません。
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello16.html
#もし「ゲリラや便衣兵のような非特権的交戦者は、
#正規の軍事裁判を経た後でなければ処罰・処刑できない」という『法的信念』が、
#「南京事件」当時、国際的・普遍的に形成していたとすれば、
#1949年の「ジュネーブ条約」でこのことが明記されたはずである。
#しかし、実際は、ベトナム戦争という惨禍を経験して初めて、
#1977年の「追加議定書」に明記されたのであり、
#それについてさえも幾多もの国が批准を拒否したのである。

あと、日本語くらいちゃんと書け。「交戦法規違反者」だろ?
113名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:19:19 ID:vtPNpjob
日本軍は南京占領において、潜伏敗残兵を残敵掃蕩のために摘出捕獲したのであって
逮捕したのではない。

残敵掃蕩は、敵の軍事力を取り除く純粋な軍事行動であって
容疑者を逮捕するといった警察行動ではない。
そのような珍説は存在しない。
114名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:31:20 ID:Ln4PO2rA
>112
>104
115名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:32:55 ID:uz/HeEb7
>>112 :名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:16:46 ID:y4jfnKeG
>>第1に 自発的に降伏しなくとも,自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として
>>扱われる。降伏した場合だけ捕虜として認められるわけではない。
>
>ハーグ23条ハ号は、降伏してきた者を殺傷してはいけない、というだけであって、
>「捕虜をどうするか」について記した条文ではない。論点のスリカエ。

まず>>113氏の見解ですけど、なかなか良い線を行っていると思いますね。
ただ、「自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として扱われる」という部分の「捕虜として扱われる」には疑問があります。
捕虜資格が無い以上、捕虜として扱うことは無理だと思いますが、といってハーグ23条ハ項がある以上、殺害することも不可と言えるでしょう。
ということで、この場合、犯罪容疑者として逮捕・拘禁することが可能となるのではないでしょうか?
116名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:33:32 ID:uz/HeEb7
>>112 :名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:16:46 ID:y4jfnKeG
>>第2に現行犯逮捕というが,繰り返すように,潜伏しているだけでは「背信行為」に
>>当たらない。軍律違反でも交戦法規違反でもない。
>南京敗残兵は「戦闘して降伏してない状態」なので、潜伏している「だけ」ではない。
敗残兵であろうと無かろうと、害敵手段を行使しない以上、背信行為には該当しませんので、>>113氏の見解は正しいと思われます。

>間諜行為と便衣戦術をごっちゃにしているとしか思えない。

もし、南京大虐殺の潜伏敗残兵を摘発したい場合、スパイの容疑をかけるのが適当でしょうね。
これが、潜伏しているだけの正規兵の唯一の罪名ではないでしょうか?

>さらに言えば、安全区で中国兵が武器を隠し持っていた事は明らかになっている。

それが容疑者個人とどう繋がりを証明するかは、なかなか難しいことでしょうね。
117名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:34:04 ID:uz/HeEb7
>>112 :名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:16:46 ID:y4jfnKeG
>そのような明文法があるのなら引用してください。
>ちなみに慣習法にはそのような理屈は「南京戦当時は」ありません。
>http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello16.html

否定派さんは素人の見解が根拠なのでしょうが、肯定派は専門家の見解が根拠となっていますよ。

------------------------------
立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
------------------------------
118名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:36:47 ID:XjxxmwpM
>>117
佐藤和男
119名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:49:04 ID:XjxxmwpM
>>117
私服の便衣兵は戦時犯罪人でないというのが肯定派の見解では?
これはダブスタですね。
120名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:54:34 ID:XjxxmwpM
>>117
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello15.html

このHPみましたが素人の見解でもなんでもなく、客観的事実として、
無裁判処刑が犯罪行為として扱われなかったことの証明になってますね。

一般的には、国際法学者の発言と、客観的事実が矛盾してると受け取りますが?
客観的事実を素人の見解として退けるのは、主観的な御都合主義を感じます。
121名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 20:57:44 ID:349k5C1n
>>119
何か問題でも?
「犯罪者としてさばくには、これこれのルールを守らなければいけない」という意味だろ?
ご飯はよく噛め。文章はよく読め。
122つうこうにん(その1:2005/05/26(木) 21:08:14 ID:JqM1XNW9
>>76(青山原宿国際法さん)
一次大戦は世界史上、戦争観と帝国主義観を
大きく変えたメルクマールと考えてます。
それ以前、帝国主義は「未開に文明をもたらす」
として自己合理化され、戦争は若者のイニシュ
エーションようにみなすのが欧米の支配的空気。
それをひっくり返したのが一次大戦。
戦争への激しい嫌悪感をマスレベルで生み、
大砲かバターかの選択を国に突きつけた。
そんな背景から国連(リーグ)や「民族自決」の
潮流や、米国の厭戦気分や植民地放棄といった
流れが生じたと理解してます。
戦前を十把一絡げに弱肉強食の植民地争奪戦の
時代としか理解せぬ諸氏が、未だ日本におるのは、
漁夫の利で戦勝国となれた当時の事情に加え、
やはり歴史検証を怠ってきたったツケに思えます。
123名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:13:32 ID:XjxxmwpM
>>121
君もそろそろこの議論のおかしさに気づいてもいいと思うんだけどw

捕虜特権を失う。そして、犯罪者ではない。
南京における便衣兵の立場というのは、こういうものです。


では、そういう相手を拘束した場合、どんな対処が許されるでしょうか?
彼らには、捕虜の資格はありませんでした。そして、犯罪者でもありませんでした。


さてさて、彼らを殺害することは許されると思いますか?
勿論、犯罪者を処罰するには裁判が必要である、という理由は成立しませんw
捕虜特権がないので、生命を守る義務もありませんw
124名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:21:12 ID:349k5C1n
>>123
121だけ読んでレスしてませんか?
あなたの解釈だと、119の「ダブスタ」はどういう意味になるんですか?
125つうこうにん(その2:2005/05/26(木) 21:22:39 ID:JqM1XNW9
>だらだら続けると、私の祖母などは 

で、思い出しましたが、祖父に事務次官経験者もつ
知人がおります。一高帝大の独法出た方で、戦前、
ドイツに赴任しておったときのエピードを伺った
ことがありました。ハヤリの『西部戦線異常なし』
を読んでたら、下宿屋の女将に「そんな本読むな」
と叱られたそうです(^^;

とまれ一次大戦はマスの戦争観をゆるがせました。
戦車やら毒ガスやら飛行機(当時はチャーチル
ふくむ多くの人々が航空機攻撃を卑怯と考えた)
といった新兵器が登場し、犠牲を拡大する一方、
写真メディアの発達もあり、傷痍軍人のボートレ
ート集めた「戦争のなかの戦争」などが銃後に
惨劇を伝えるようになった・・・。(↓続)
126名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:27:08 ID:XjxxmwpM
犯罪者を裁判なしで処罰するのがいけない。
それが否定派への反論にもかかわらず、
肯定派は便衣兵が犯罪者ではないという。

それなら問題は、交戦資格を失い、捕虜特権を失った相手を、
拘束した上で殺害するのが問題かどうか、という論点に移るはずである。

当然その文脈で反論は出されるべきであり、それ以外の反論なんぞ
なんの価値もあるまいて。

犯罪者を処罰するのに裁判が必要?

肯定派にはなんの関係もないでしょうw


そして、世界中の戦争をみれば、なんのことはない、
便衣兵をどんな方法で殺害しようが裁判なしであろうが
問題にされたことはないのである。
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello15.html
127名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:28:53 ID:uz/HeEb7
>>118 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/26(木) 20:36:47 ID:XjxxmwpM
>佐藤和男

佐藤氏は国際法の専門家ですが、戦時国際法は専門分野ではありませんよ。
論文は知りませんが、著作で戦争法に関するものといえばフォークの翻訳を行っただけのようです。
しかも、これはjus in belloを論じたものではなく、jus ad bellumを論じたもののようですので、やはり、戦時国際法(とりわけ交戦法規)の専門家ということはできません。
>>119 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/26(木) 20:49:04 ID:XjxxmwpM
>私服の便衣兵は戦時犯罪人でないというのが肯定派の見解では?
>これはダブスタですね。

戦時犯罪人というのは、交戦法規違反と戦時叛逆罪とに分けられますが、スパイは戦時叛逆罪に該当します。
128名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:29:27 ID:uz/HeEb7
>>120 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/26(木) 20:54:34 ID:XjxxmwpM
>このHPみましたが素人の見解でもなんでもなく、客観的事実として、
>無裁判処刑が犯罪行為として扱われなかったことの証明になってますね。

もちろん、否定派さんが素人の見解をどうしても根拠とせざるを得ないのは解りますが、いずれにせよ、否定派の根拠は素人の見解、肯定派の根拠は専門家の見解というのが現実です。

>一般的には、国際法学者の発言と、客観的事実が矛盾してると受け取りますが?
>客観的事実を素人の見解として退けるのは、主観的な御都合主義を感じます。

かの素人氏の見解からすれば、国際慣習法というのは、違法行為が数回行われた場合、慣習法足り得ないということになるのでしょうね(笑)。
129つうこうにん(その3:2005/05/26(木) 21:31:42 ID:JqM1XNW9
(つづき)
抽象化していえば、血と硝煙と小便の臭いに
満ちた塹壕にトレンチコート着て縮こまり、
ゲームのごとく数メートル先の無意味な陣地の
攻略に命をすり減らす、そんな戦争を体感した
人々が、拙>>122で述べた「国連〜」といった
潮流をつくったようにも思えます・・・。

書き出すとキリがないのでこのへんで。

最後に、毎回いろいろな情報心からthanksです。
ではまた。
130名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:36:27 ID:uz/HeEb7
>>123 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/26(木) 21:13:32 ID:XjxxmwpM
>捕虜特権を失う。そして、犯罪者ではない。
>南京における便衣兵の立場というのは、こういうものです。
>では、そういう相手を拘束した場合、どんな対処が許されるでしょうか?

まず、拘束した相手が、潜伏正規兵なのか市民なのかを見分ける必要があります。
その為に裁判が必要なのです。

仮に潜伏正規兵だとしましょう。
その場合、該当する犯罪としてはスパイ容疑ということになります。
スパイは戦時犯罪であり、慣習法上もハーグ陸戦規則上も裁判が義務付けられています。
戦時国際法は、以上のように適正な実行が可能なように作られています。
矛盾しているのは、否定派さんの頭の中だけでしょう(笑)。
131名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:46:03 ID:XjxxmwpM
はっきりいってしまえば、交戦資格から日本を犯罪者扱いするのは、
各国の違法行為が裁かれてないのをみれば、日本を責める理由がない
のは明らかなんだよね。それが現実だよ。

裁判なしだから違法だ、なんてこといわれてるのは日本だけだって。
しかも日本人が、だ。それにもかかわらず、日本が違法行為を行った
といいたがるのは狂ってるとしかいいようがない。日本以外裁かれて
ないのをみれば裁判なしが違法だというのが国際法のルールでもな
いことは明らかじゃないのさ。

それにもかかわらず、国際法学者の発言の断片持ち出して違法だと
いうことになにか意味があるわけ?ただ、南京大虐殺のためだけ
じゃない。

ばかばかしい。
そのためだけに日本だけ責められるわけか。
132名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:00:22 ID:XjxxmwpM
>>130
現実みろって、ダブスタ君よ。
便衣兵を無裁判処刑で殺して違法だといわれてるのは日本だけじゃん。
お前がいくら国際法学者の発言の断片そろえようが現実は違うんだよ。
133名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:00:39 ID:uz/HeEb7
>>131 :名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 21:46:03 ID:XjxxmwpM
>はっきりいってしまえば、交戦資格から日本を犯罪者扱いするのは、
>各国の違法行為が裁かれてないのをみれば、日本を責める理由がない
>のは明らかなんだよね。それが現実だよ。

「論理もヘッタクレもなく、日本は無罪」というのがあなたの魂の叫びなのですね。
でしたら、最初からそう言えばいいのに…。
134名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:05:27 ID:XjxxmwpM
結局、肯定派は日本が犯罪だといえりゃそれでいいわけやん?
南京大虐殺がいえるんなら、論理的整合性はどーでもいいっつーのが
丸見えだわ。ダブスタがいい証拠。
135名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:08:56 ID:uz/HeEb7
>>134 :名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:05:27 ID:XjxxmwpM
>結局、肯定派は日本が犯罪だといえりゃそれでいいわけやん?

根本をたどるならば、南京大虐殺における「虐殺」の定義ですよ。
断罪しているのではなく、この定義に当たるか否かを論じているだけです。
否定派さんはナイーブで困りますね(笑)。

>南京大虐殺がいえるんなら、論理的整合性はどーでもいいっつーのが
>丸見えだわ。ダブスタがいい証拠。

あなたの言う「ダブスタ」というのは>>127で説明されていますよ。
136名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:31:00 ID:QIHWmnlK
祭 り 開 催 中 ! !
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koukoku/1076156133/
メアド欄に注目(気づかないふりをしてください)
137グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 22:39:20 ID:TfGILRMX
>>79
>に回答する必要があるかというと、上記の例えに沿うならば、「A」を文章の過程に
>おいて定義された「A」であるのか、国語(英語)辞書として「A」の定義なのかを
>確認しなければならないからです。

 国際法の議論を行っているわけですから、当然ながら国際法の定義となります。
 
■では質問
 伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
説明して下さい。
138グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 22:41:13 ID:TfGILRMX
>>80
>ですから、それをお聞きしているのですがね(苦笑)。
>もう一度、お伺いしておきます。
>《存在しないものにどうやって「合意」を与えればいいのですか? 》

■肯定派さんの説についての確認なので、質問を返されても困っちゃうわけですが。
 肯定派さんの説を説明できるのはご本人しかいないと思いますので、よろしく
お願いします。
  
○質問(1)
 肯定派さんの説は、慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している
 ということですか?

○質問(2)
 慣行の形成は、慣習法が形成される前ですか後ですか?
139名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:46:53 ID:36xMWXvR
>>111
> >>101
> >藤田教授も,一般にといっているでしょう。それは,慣習法上,軍が正規軍と認められる要件
> >正規軍と認められた軍の個々の軍人の交戦者資格とは別だよ。
>
> 別なのは分かったから、「正規兵なら制服着てなくても交戦資格ある」っていうソース出してくれ。
> こっちは「そうでない」というソースを挙げて説明しとるんだ。脳内論理で返すなよ。

 遠藤博士の見解だ。
>
> >制服着用が義務づけられている軍だって,暑気りゃ軍服を脱いでいるときもある。
> >だからといって交戦資格捕虜資格を失うとは言わない。
> >君たちの言い分だと,寝ているときに,パジャマで捕まっても捕虜資格はないわけだ。
>
> お前、交戦資格がそもそもなんなのかがまず分かってないだろ(笑)
>
> たとえば「一般市民」は当然軍服なんか着てない(=交戦資格が無い)が、
> じゃあ一般市民は問答無用で殺されるか?もちろんそんなワケが無い。
> なぜなら「交戦してないから」だ。

 君は,攻撃を仕掛けられると言うことを考えてないのか?軍の構成員は,敵からいつ攻撃を仕掛けられても
文句は言えないんだよ。軍事目標主義も理解できていない。昔は少し違ったが,攻撃できるのは軍の構成員
と軍の施設だけだ。一般市民を持ち出すだけバカが増すな。
140名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:53:27 ID:36xMWXvR
>>112
> >>103
> >第1に 自発的に降伏しなくとも,自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として
> >扱われる。降伏した場合だけ捕虜として認められるわけではない。
>
> ハーグ23条ハ号は、降伏してきた者を殺傷してはいけない、というだけであって、
> 「捕虜をどうするか」について記した条文ではない。論点のスリカエ。

交戦資格を有するものが,敵権力下には言ったら当然捕虜として扱われる。当時から
通説だったと思うがな。

> >第2に現行犯逮捕というが,繰り返すように,潜伏しているだけでは「背信行為」に
> >当たらない。軍律違反でも交戦法規違反でもない。
>
> 南京敗残兵は「戦闘して降伏してない状態」なので、潜伏している「だけ」ではない。
> 間諜行為と便衣戦術をごっちゃにしているとしか思えない。
> さらに言えば、安全区で中国兵が武器を隠し持っていた事は明らかになっている。

 他の人の論じているとおりだな。「便衣戦術」というのは,私服で攻撃するということか?
その意図を立証しなければならないな。スパイ行為と言うためには,スパイ行為の事実を
立証しなければならないね。
>
141名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 22:53:37 ID:36xMWXvR
> >第3に 公選法奇異反射であり交戦資格がなくとも,身柄拘束した以上,裁判によって
> >しか,処罰できない。攻撃と処刑は全く性質が違う。
>
> そのような明文法があるのなら引用してください。
> ちなみに慣習法にはそのような理屈は「南京戦当時は」ありません。
> http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello16.html
> #もし「ゲリラや便衣兵のような非特権的交戦者は、
> #正規の軍事裁判を経た後でなければ処罰・処刑できない」という『法的信念』が、
> #「南京事件」当時、国際的・普遍的に形成していたとすれば、
> #1949年の「ジュネーブ条約」でこのことが明記されたはずである。
> #しかし、実際は、ベトナム戦争という惨禍を経験して初めて、
> #1977年の「追加議定書」に明記されたのであり、
> #それについてさえも幾多もの国が批准を拒否したのである。

 素人の外科医の見解を持ち出してどうする。804氏の方が遙かに専門家だ。

> あと、日本語くらいちゃんと書け。「交戦法規違反者」だろ?

 訂正をしたがこれはすまん。
142グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 22:56:34 ID:TfGILRMX
>>74
>日本軍をみれば必ず攻撃してくる、
>異常な復讐心にもえた集団で何度と
>なく戦闘をおこなっている危険
>きわまりない連中。とでも仮定して
>みてください。その場合だとどうでしょう?

 日本軍がどのような状態でその集団の存在を認知していたかが問題
となります。存在を認知していなければ摘発のしようもありませんよね?

■仮想の想定として、日本軍に敵対する正規軍ではない勢力が、相当数
安全区に存在しているという情報があったとしますね。

(1)この場合、占領軍としては”安全区を捜索する命令”を出すと思います。
(2)捜索部隊には(抵抗するような場合を除いて)”処刑を行う権限”は与えら
 れていませんから、摘発してどこかに集めるという手順になると思います。 

 あとは、>>73の原則を参照して下さい。
143グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:02:35 ID:TfGILRMX
 余談ですが、正規軍人が制服を着用しないで戦闘に参加した場合
肯定派さんが主張されている「軍民分離の慣習法」とやらの兼ね合いは
どうなるんでしょうかね(笑
144名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 23:02:49 ID:36xMWXvR
>>115

> ただ、「自分の権力下に置いてしまった以上捕虜として扱われる」という部分の「捕虜として扱われる」には疑問があります。
> 捕虜資格が無い以上、捕虜として扱うことは無理だと思いますが、といってハーグ23条ハ項がある以上、殺害することも不可と言えるでしょう。
> ということで、この場合、犯罪容疑者として逮捕・拘禁することが可能となるのではないでしょうか?

 家に帰って北の編集した資料集を調べたが載ってなかったので,「軍律法廷」で述べられてい他と記憶していますが次のようなケースがあります。

  フィリピンのジャングルで私服の米兵が見つかり,日本兵に拘束され間諜容疑で軍律裁判にかけられた。米兵は,偵察行動のためにジャングル
にいたことは認めたが,当初制服を着ていたが途中で服が破れて下着で行動していた。制服でなくなってからは偵察行動をしていないと主張してい
た。これに対して,日本軍は当初から私服の間諜であるとして処刑した。戦後,日本の軍律法廷関係者が戦争犯罪で訴追された。(ちょっと,記憶が
怪しいですが)。

 このケースでは,日米双方とも,私服でいるだけでは交戦資格(攻撃したら背信行為になるので厳密には捕虜となる資格ですかね)を失わないと
言う前提があるように思います。
145名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 23:04:35 ID:36xMWXvR
>>143
>  余談ですが、正規軍人が制服を着用しないで戦闘に参加した場合
> 肯定派さんが主張されている「軍民分離の慣習法」とやらの兼ね合いは
> どうなるんでしょうかね(笑

 背信行為に当たります。「軍民分離の原則」に基づく敵の信頼を裏切る行為ですね。
146グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:09:59 ID:TfGILRMX
>>145
 ということは、
(1)正規軍が軍民を分離する為の要件は
(2)「制服の着用」
 ということになるでしょう?
147名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 23:19:03 ID:36xMWXvR
>>146
> >>145
>  ということは、
> (1)正規軍が軍民を分離する為の要件は
> (2)「制服の着用」
>  ということになるでしょう?

 国際慣習法上,正規軍といえるためには,制服が制定されていることが必要でしょう。
そのことと,個々の軍人が交戦資格,問題の焦点にあわせて言えば捕虜資格を失うか
は別論でしょう。
148つうこうにん:2005/05/26(木) 23:20:41 ID:JqM1XNW9
>>142(グースさん)
>日本軍がどのような状態でその集団の存在を認知していたかが問題
>となります。存在を認知していなければ摘発のしようもありませんよね?

単純に馬賊の大群と戦闘となり、敗走するの
を日本軍が追撃した、でよいかと。そして、
武器や盗品投げ捨て南京に逃げこみ、そこには
大量の武器弾薬が隠匿(現実には???だが)
してある、との情報がはいった、でよいでしょう。

さらに詳細設定加えれば、その馬賊は日本軍に
強烈な憎悪いだき、日本軍とみればゲリラ攻撃
をしかけ、武器、弾薬、物資、食料、資金
(軍票でも「高貴薬」wでも)盗み、兵士は
一人残らず惨殺する血も涙もない集団で結構です。
         (↓続)
149つうこうにん(その2:2005/05/26(木) 23:23:35 ID:JqM1XNW9
>(2)捜索部隊には(抵抗するような場合を除いて)
> ”処刑を行う権限”は与えられていませんから、
> 摘発してどこかに集めるという手順になると思います。 

> あとは、>>73の原則を参照して下さい。

摘発するのは当然でしょうし、で容疑者を集めた
として、その後は? ちょっと分かりかね。
もう少し詳しく説明してくださると助かります。
150グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:28:16 ID:TfGILRMX
>>147
> 国際慣習法上,正規軍といえるためには,制服が制定されていることが必要でしょう。
>そのことと,個々の軍人が交戦資格,問題の焦点にあわせて言えば捕虜資格を失うか
>は別論でしょう。

 制服を着用しないで戦闘に参加した場合、軍民分離の原則に違反するわけですよね? 
 ということは、
(1)正規軍が正当に戦闘行為を行う為の”要件”は
(2)「制服の着用」ということに
 なるでしょう?
151グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:36:03 ID:TfGILRMX
>>144
 原則論でいくと、私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格を失います。
 おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が問題なのかなと思います。

 直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
同じですし、武力行使を行わない間諜が処罰対象となるのも、
情報収集が害敵手段の行使とみなされるからですね。
 
※原則論でいくと、正規兵が私服で敵の勢力で活動している場合には交戦者資格を
失うことになりますが、実はこの原則には例外があります。
 制服の汚損や破損、不足その他の事情によって、やむを得ず制服を着用できない
状態にある場合には”偽装(敵を欺く目的)”には該当せず、交戦者資格を失うと
は限らないわけです。
152グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:44:25 ID:TfGILRMX
>>149
>摘発するのは当然でしょうし、で容疑者を集めた
>として、その後は? ちょっと分かりかね。
>もう少し詳しく説明してくださると助かります。

 原則として犯罪者は犯罪行為の事実がなければ処罰できませんから
 摘発して取調べ→軍事裁判→処罰
 という手順になります。

 南京の便衣兵の場合、正規軍人が日本軍を欺く目的で私服で偽装し
潜伏している状態ですから、敵対行為の有無は無関係に
”中国軍に所属している事”で犯罪行為が成立するわけです。
153つうこうにん:2005/05/26(木) 23:51:54 ID:JqM1XNW9
>>152
>摘発して取調べ→軍事裁判→処罰
> という手順になります。

? 万単位でも、ですね?


(今夜はこのへんで失礼をば.お休みなさい)
154名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 23:56:53 ID:uz/HeEb7
>>137 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 22:39:20 ID:TfGILRMX
> 国際法の議論を行っているわけですから、当然ながら国際法の定義となります。

アルファベットの議論の途中で『〇〇は〇〇という考え方を「A」とする』と定義しているならば、「A」を「アルファベットの最初の文字」という「定義(意味)」だけで捉えることはできませんよ。

> 伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
>説明して下さい。

その「上位」が何を指しているのですか?
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/435
アルファベット「A」の例でいうところの、文章の過程において定義された「A」であるのか、国語(英語)辞書として「A」の定義なのかを確認する必要がありますよ。

※こちらの質問にはまったく回答無しですね(笑)。
155名無しかましてよかですか?:2005/05/26(木) 23:57:33 ID:uz/HeEb7
>>138 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 22:41:13 ID:TfGILRMX
>■肯定派さんの説についての確認なので、質問を返されても困っちゃうわけですが。
> 肯定派さんの説を説明できるのはご本人しかいないと思いますので、よろしく
>お願いします。

私がお聞きしているのですよ。
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/209


ぜひ、説明をお願いしますね(苦笑)。
156名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 00:07:26 ID:f1QVmyu8
>>153 :つうこうにん :2005/05/26(木) 23:51:54 ID:JqM1XNW9
>>>152
>>摘発して取調べ→軍事裁判→処罰
>> という手順になります。
>
>? 万単位でも、ですね?

上手いですね(笑)。
157名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 00:09:29 ID:8hRyxyaB
>>151
> >>144
>  原則論でいくと、私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格を失います。
>  おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が問題なのかなと思います。
>
>  直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
> 基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
> 同じですし、武力行使を行わない間諜が処罰対象となるのも、
> 情報収集が害敵手段の行使とみなされるからですね。
>  
> ※原則論でいくと、正規兵が私服で敵の勢力で活動している場合には交戦者資格を
> 失うことになりますが、実はこの原則には例外があります。
>  制服の汚損や破損、不足その他の事情によって、やむを得ず制服を着用できない
> 状態にある場合には”偽装(敵を欺く目的)”には該当せず、交戦者資格を失うと
> は限らないわけです。

 陸戦規則の背信行為をちゃんと読もうな。「背信の手段を用いて敵を殺傷すること」
何だよ。害的手段なんてどこに出てくるんだ。そんな珍説はたてないようね。
  条文上,背信行為は敵を殺傷する行為に限定されているんだよ。
158うよだが、:2005/05/27(金) 00:25:23 ID:fhPiWMyJ
>>72
売買に直接関わっている人間ですよ、「関係者」じゃわかりません。
つーか1922年はアヘン条約批准以前なんですけど。なんで違法とかいう話に。

>で、裁けないのに日の丸掲げた商店に突入したりできるかなぁ?

領事でもない限り、不逮捕の特権はないっすよ。あとは日本の法で裁かれます。
証拠があるのなら、重罪になりますね。

>麻薬密輸・密売「だけ」で、どんな圧力がかけ
>られたか答えられませんが、「も含め」た圧力

関連性の証明は出来ないじゃないですか。
圧力をかけても当時行っていた、日中戦争についてであって、そんな「細かい」事件で騒ぐ国はいなかったと思いますけどね。
というか、ブリュッセル会議をみても、なんら中国を支援するものではありませんし。
159名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 00:27:57 ID:f1QVmyu8
>>151 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/26(木) 23:36:03 ID:TfGILRMX
> 直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
>基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
>同じですし、

逃亡・潜伏は、「兵力に依る害敵手段」ではないようですが。

http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_02.htm
田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p199-200
「敵国陸海空軍兵力の攻撃、敵国領土の占領、敵国領土内又は敵軍
の占拠地帯内に存する建物及び工作物の破壊、敵国領土内又は敵軍
の占拠地帯内に於ける軍事上の情報の蒐集、公海上及び敵国領土領
水上に於ける敵船舶及び敵航空機並に敵国を利する或種の行為に従
事する中立船舶及び中立航空機の拿捕は、交戦国の兵力に依っての
み行はれ、交戦国の陸海空軍軍人、及び国際法が一定の条件の下に
軍人に準ずべき資格を認めた個人の外、是を行ふ事を禁止せらっる
。之等の害敵手段を兵力に依る害敵手段と云ふ。」
160名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 00:36:38 ID:2C3oUd6M
日本軍は正規の投降兵も処刑してたわけで、私服に着替えての逃亡が違法であったとしても
緊急避難成立だな。
161青山原宿国際法:2005/05/27(金) 01:44:51 ID:pFltREgM
>>88
>あんた、極東版の南京スレで
>「戦争中の敵兵でも攻撃行動をしていなければ、こちらから攻撃してはいけない」
>っていってた人かい?

あれまあ、覚えていてくれたんですか。うれしいな。
内容がちょっと違うのでもう一回貼っときます。
162青山原宿国際法:2005/05/27(金) 01:47:00 ID:pFltREgM
 『オッペンハイム国際法』第II巻・第一部第3章

[戦闘員の殺傷]
108節 すべての戦闘員は殺傷されうる。一般兵卒であろうと将校であろうと、
また王やその家族であってもである。いくらかの著述者(注1)は王あるいはその
家族を標的としないことが戦争の慣習であると主張している。これがその通りだとしても、
厳格法(注2)においてそのような著名人物を殺傷することを妨げる規則は無い。
しかし戦闘員は戦うことができ、かつそのような意思を持つ場合、あるいは捕獲に
抵抗する場合にのみ殺傷することが許容される。したがって病気あるいは負傷によって
不能になった戦闘員を殺傷することは許されない。さらに武器を置き降伏する戦闘員、
あるいは捕虜とされることに抵抗しない戦闘員を殺傷することは許されず、
助命(字義通りだと「宿営を与える」)せねばならない。これらの規則は普遍的に
認知され、現在ではハーグ規則23(c)として成文規定されているが、
戦いの激烈さが個々の戦闘者(注3)にこれらのことを忘れさせ、あるいは無視させる。
____________________
163青山原宿国際法:2005/05/27(金) 01:47:51 ID:pFltREgM
注1:クリューバー § 245 ; G. F. マルテンス ii. § 278 ; ヘフター, § 126. 参照。
注2:ヴァッテルは第V巻156パラグラフで次のように言っている:『しかし敵王の人身をいかなる
場合にも赦免しようという項目が戦争法にあるわけではない、彼を捕虜にする機会がある時
以外にはそうすることを誰も義務づけられていない。』スウェーデンのカール?世(ヴァッテル
に引用されている)は彼が包囲したトルン(ポーランド)の城塞から意図的に砲撃されたが、
これについて、城塞守備兵たちは彼らの権利の範囲内にいると言った。このことはこの点の
定位となるべきものだろう。

注3: バティー『南アフリカにおける国際法』(1900年)84−85頁参照
『オッペンハイム国際法』第II巻・第一部第3章
(1912年第2版から1940年第6版まで注以外すべて同文)

以上、ハーグ陸戦規則23条(ハ)のスタンダードな解釈です。

日本精神を代表されるかのような態度の佐藤和男氏は、
「捕虜とされることに抵抗しない戦闘員を殺傷することは許されず」
というところを故意に無視し、

>次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ
>降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条(ニ)は「助命セサルコトヲ
>宣言スルコト」を禁止している。
> しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守
>されるとは限らない。『オッペンハイム国際法論』第二卷の第三版(一九二一年)は
>「戦闘に伴う憤怒の情が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」
>と嘆いているが、

とやってしまうのだな。たいした国際倫理調査だ。
164青山原宿国際法:2005/05/27(金) 01:49:26 ID:pFltREgM
INTERNATIONAL LAW: ATREATISE
By L. OPPENHEIM, M.A., LL.D. (London, 1912, 1921,1926,1940)


[Killing and Wounding of Combatants.]
§ 108. Every combatant may be killed or wounded, whether a private soldier
or an officer, or even the monarch or a member of his family.
Some writers 1 assert that it is a usage of warfare not to aim at a sovereign
or a member of his family. Be that as it may, there is in strict law 2
no rule preventing the killing and wounding of such illustrious persons.
But combatants may only be killed or wounded if they are able and willing
to fight or to resist capture. Therefore, combatants disabled by sickness
or wounds may not be killed. Further, such combatants as lay down
their arms and surrender, or do not resist being made prisoners,
may neither be killed nor wounded, but must be given quarter.
These rules are universally recognised, and are now expressly enacted
by Article 23 (c) of the Hague Regulations, although the fury of battle
frequently makes individual fighters 3 forget and neglect them.
________
1 See Klu¨ber, § 245 ; G. F. Martens, ii. § 278 ; Heffter, § 126.
2 Says Vattel, III. § 159: "Mais ce n'est point une loi de la guerre d'epargner
en toute rencontre la personne du roi ennemi; et on n'y est oblige que
quand on a la facilite de le faire prisonnier."
The example of Charles XII. of Sweden (quoted by Vattel), who was intentionally
fired at by the
defenders of the fortress of Thorn, besieged by him, and who said that the defenders were
within their right, ought to settle the point.


3 See Baty, International Law in South Africa (1900), pp. 84-85.
165青山原宿国際法:2005/05/27(金) 01:51:52 ID:pFltREgM
ヴァッテルのカール?世についての話、ちょっと面白いからついでに
貼っておきます。
==================
注37 この点について健全な理性と高貴な剛胆ぶりがみごとに均衡した
カール?世の特質を注記しておこう。この君主はポーランドのトルンを
包囲し、しばしば街を散歩したが、これは砲兵によって容易に見分けられた。
砲兵たちは王が姿をあらわすといつも直ちにこれを砲撃した。
王の軍司令官たちは彼らの主権者の危険に不安をいだき、こういうことが
続くならば、市長や守備兵には(城塞陥落後)助命を与えないという告知を
送ろうとした。しかしスウェーデン王はそのような手段に出ることを
許さず、司令官たちに言った。市長とザクセン砲兵たちが現在やっている
ことは、完全に彼らの権利の範囲内のことだ。彼らに攻撃を加えたのは
私自身なのであり、彼らが私を殺すことができれば戦争は終わる、しかし
がわが軍の司令官たちをいくらか殺したところで、彼らの得るものは少ない。
Histoire du Nord, p. 26. Edit. A.D. 1797.

ヴァッテル『国際法』の英語訳、この部分を含むところは
http://constitution.org/vattel/vattel_03.htm
で見れます。

しかし、本当のクリークス・レゾン(戦争の理性)というのは、こういうものだな。
166青山原宿国際法:2005/05/27(金) 02:25:04 ID:pFltREgM
>とまれ一次大戦はマスの戦争観をゆるがせました。
>戦車やら毒ガスやら飛行機(当時はチャーチル
>ふくむ多くの人々が航空機攻撃を卑怯と考えた)

そうですね。チャーチルは若い頃、南アのボーア戦争に記者として従軍して、もう戦争は
できない時代になったと日記に書いてたようですが。

ただ気になるのは、先日引用したカッセーゼのあのあたりの洞察なのです。
スウェーデン王カール?世のような戦争観を基礎としているのがルソー的コンセプトの
軍民分離原則で、それより新しく、大衆参加のナポレオン戦争に参戦したクラウセヴィッツ
コンセプトは文字通り総力戦、国民のほとんどすべてが熱狂し、参加するような戦争観
だということなのですね。

ある意味じゃあ、ルソー原理は旧守派のエリート主義であり、クラウセヴィッツは
「革新官僚」みたいな進取の気風や、大衆の民主主義的戦争参加みたいなものを
スタイルとして採ることができるというのがカッセーゼの分析です。

にもかかわらず、1899年、1907年以来の交戦法規がルソー原理をとったために、
たとえばここで見られるように、法理論としては肯定派のほうが圧倒的に正しいのに、
どうしても妙な「現実論」のほうが支持を集めてしまうという現象が起こるのじゃないかな
と思います。

もちろん最後にカッセーゼは、戦争の民主化、大衆参加といっても、あいかわらず実際の
戦争方針を決めるのは一部のエリートに限られてると注意してますが。
167つうこうにん(その1:2005/05/27(金) 06:41:28 ID:LNXLAHrk
>>ぐーすさんへ
この思考実験に重大な前提が抜けてた
かもしれません。馬賊は全員「平服」で
南京に敗走したため市民と見分けがつかない、
という条件を付記します。

まぁ、理解くださっとるでしょうが。

とした上で、>>153に加え、もう2点
ほど確認させてください。(↓続)        
168つうこうにん(その2:2005/05/27(金) 06:49:43 ID:LNXLAHrk
>>152(グースさん)
>犯罪者は犯罪行為の事実がなければ処罰できませんから

確認ですが、日本軍に襲いかかり敗走した
馬賊集団を追撃しておる最中なのですから、
”その集団に所属しておる事”だけで犯罪者と
みなせないのでしょうか?

また、盗賊・海賊はゲリラ同様、即処刑して
かまわぬ、との説明をグースさんはなさって
たと思うのですが、先のご説明>>152から拝察
すると【現行犯】のみ、と理解してよろしいですね? 

とりあえず>>153とあわせ3点の確認をよろしく
お願いします。
169つうこうにん:2005/05/27(金) 07:04:13 ID:LNXLAHrk
>>163
>日本精神を代表されるかのような態度の佐藤和男氏は、
>「捕虜とされることに抵抗しない戦闘員を殺傷すること
>は許されず」というところを故意に無視し、

ルソーが草葉の陰で神経病みそうというか、
日本の「精神」が疑われかねん話ですなぁ・・・。
重ねて情報、感謝!

で、>>166のチャーチルは『戦略爆撃の思想』の
孫引きしか手元にないですが、
         ↓
「眼鏡をかけた化学者や飛行機操縦士、機関銃手
 に頼るようになったのは、何という恥ずべきこと
 だろう」     ※『わが半生』チャーチル
というのがありました。(↓続)
170つうこうにん:2005/05/27(金) 07:18:29 ID:LNXLAHrk
>>166(青山原宿国際法さん)
彼のはいかにも古典的戦争観に基づく嘆き
ですが、裏返せば、多くの人たちが際限なく
エスカレートする兵器の進化に恐怖し、
戦争を嫌悪しだした背景が理解できる一文と
いえるかと思います。

>もう戦争はできない時代になったと日記に書いてたようですが。

原爆やダイナマイトの時と同じく、古くは火薬が
伝わったルネッサンス期の僧侶も「これでもう
戦争はできない」と書き残しておったそうです。
     (※出展失念 科学史関連著書)
兵器の「進化」に「平和」を期待しても無意味と
感じる次第です。     つづきはまた。
171名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 09:43:25 ID:TtBX4YT0
>>166
ワクチン予防の効果と創傷治療の良さで、
我が国の破傷風の発病は年間数十人までに
減少しています(死亡は全例高齢者です)が、
世界的には何十万人もの死亡者が出ている
疾患です。やはり発病はワクチン未接種者,
長年追加接種を受けていない人になります。
機会を作って積極的に破傷風に対する基礎
免疫を附けておかねばなりません。
172名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 09:44:58 ID:TtBX4YT0
>>164
一回分0.5mlを皮下注するだけと簡単です。
1〜2ヶ月空けて二回目を接種,半年から
1年半後に3回目を接種で基礎免疫の完成,
一般のワクチンと同じですね。其の後は
10年以上も外傷を受け破傷風トキソイドの
追加接種を受けた機会が無ければ、機会を見つけて
受けるのが宜しいです(もう一回同様に注射するだけです)。
小児期に基礎免疫を得ていても30年以上追加接種を
受けていない50歳代以上の人は、効果は残っていない
と考えられますので最初からのワクチン投与が必要でしょう。
173名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 09:47:36 ID:TtBX4YT0
>>138
以前よりある意味問題行動を起こしていた患者さん。
昨日アタリから不定愁訴大爆発。昨日から病棟から
「○○さんがイライラしてなんとかしてくれって
いってるんです。」という電話が2時間おきぐらい
にかかってきます。…っていうか、私がイライラするん
ですけど? お風呂の最中とか、飲み会の最中とか
(昨日は飲み会でした(笑))、寝てるときとか。
夜はヤクで寝かせちゃうよ!
174名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 10:10:46 ID:TtBX4YT0
>>168
 兵士であるかどうか、病気や負傷により戦えなくなっているか
否かの判断は難しい。したがって、正規の方法によって降伏できない者は、
現場では殺傷されうる。
 これが戦場の現実で 拘束した者や動けない者を殺傷しても
残虐行為にはあたらない。
175名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 11:31:09 ID:TtBX4YT0
>>165
自分だけが真理を知ってるような口調。
高圧的な態度で議論を進める。
反論に対し答えず「プププ必死だな」。
共産主義者以外の人間の話を全て否定する。
日本の悪口言う事で平和の使者になったつもり。
犯罪者を支援して、被害者をとことん苦しめる。
常に正しいのは自分達だと信じてやまない。
間違いを犯しても絶対に謝らない。認めない。
共産主義を否定する人間を全て創価か右翼だと決め付ける。
176名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 11:33:31 ID:TtBX4YT0
中国が捏造してるから
|日本軍はすごく残虐なんです!|
\_  __________/
   ∨
  ∧ ∧
 (д`* )
 ( ⊃⌒*⌒⊂)
  /_ノωヽ_)
177名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 11:37:15 ID:7YsB4UBU

いつまで経っても便衣兵の処刑に裁判が必要だという慣習国際法の存在を立証できないようですので

便衣兵の処刑は違法ではなかったという結論が出ました。

178名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 14:01:54 ID:1lkNFlCT
>>129
40年前一般家庭の庭に芥子の花が咲いていましたね。


>>168
三光作戦どころか五光作戦があったんですよね。
179名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 14:54:35 ID:K/7i+XaK
>>175
自分だけが真理を知ってるような口調。
高圧的な態度で議論を進める。
反論に対し答えず「プププ必死だな」。
小林よしのり以外の人間の話を全て否定する。
アメリカの悪口言う事で平和の使者になったつもり。
常に正しいのは自分達だと信じてやまない。
間違いを犯しても絶対に謝らない。認めない。
小林よしのりを否定する人間を全て新米ポチか左翼だと決め付ける。

ちょっと変えただけでほかの人種にもあてはありますな。
180名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:39:03 ID:YDjcmRwe
>>116
>敗残兵であろうと無かろうと、害敵手段を行使しない以上、背信行為には該当しません

敗残兵が害敵手段を行使しない事を、一体誰が保証してくれるんだ?
敗残兵掃討ってのは、「敗残兵が降伏しないから」やってるんだよ。

>もし、南京大虐殺の潜伏敗残兵を摘発したい場合、スパイの容疑をかけるのが適当でしょうね。

「敗残兵を掃討する」のに、いちいち犯罪容疑をかける必要は無いと思うが?
否定派が犯罪云々と言ってるのは、あくまで交戦資格が無いという事の根拠として言ってるだけで、
誰も「日本軍が敗残兵を殺したのは便衣兵が犯罪者だからだ」なんて一言も言っとりゃせんけど?

>>117
便衣兵(ゲリラ)を、「犯罪者として」処罰する場合には、その理屈で正しい。
しかしゲリラというのは、犯罪者であると同時に「敵戦闘集団でもある」。
肯定派が意図的にこの点を無視し続けている事を、俺は前々からよく知っている。
181名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:40:16 ID:YDjcmRwe
>>130
>まず、拘束した相手が、潜伏正規兵なのか市民なのかを見分ける必要があります。
>その為に裁判が必要なのです。

じゃあ便衣兵が一般市民の群集の中から銃を連射してきた場合どうするんですか?
肯定派にこの類の質問を投げかけても、いつも答えが返ってこなくて困ってるんですけど。

南京の事例の場合、日本軍が便衣兵を捕縛できたのは
「たまたま運良く」相手が反撃してこなかったからに過ぎないんですけど?
182名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:41:11 ID:YDjcmRwe
>>139
>遠藤博士の見解だ。

アウト。>>98読め。

>君は,攻撃を仕掛けられると言うことを考えてないのか?
>軍の構成員は,敵からいつ攻撃を仕掛けられても文句は言えないんだよ。
>軍事目標主義も理解できていない。
>昔は少し違ったが,攻撃できるのは軍の構成員と軍の施設だけだ。
>一般市民を持ち出すだけバカが増すな。

なんの反論にもなってない、というか意味不明なのだが?
>>111は「交戦資格」について語っているのだよ。わかる?こ・う・せ・ん・し・か・く。
183名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:41:38 ID:YDjcmRwe
>>140
>交戦資格を有するものが,敵権力下には言ったら当然捕虜として扱われる。

だ・か・ら、
「ハーグ23条ハ号は捕虜の取り扱いを論じた条文ではない」つってんだろがボケ。
それに南京敗残兵達は私服で敵対してるから交戦資格も無いっつってんだろ。

>「便衣戦術」というのは,私服で攻撃するということか?
>その意図を立証しなければならないな。

必要が無い。そしてむしろ逆に肯定派の方こそが、
「南京敗残兵達に敵意が無かった事」を立証しなければならない。
なぜなら「現場の状況」は、敵兵が「戦闘後に」「降伏しないで」逃亡・潜伏しているという状態だ。
戦闘はしていた。降伏はしてない。事実はこれだけだ。
この状態で、中国兵達に敵意が無かったと言いたいのなら、立証責任はそちらにある。

>スパイ行為と言うためには,スパイ行為の事実を立証しなければならないね。

まるっきり関係無い。誰もスパイの話なんかしてない。
ついでに言えば、間諜(スパイ)なら国際法で認められてる。
という事は逆に言えば、間諜以外の便衣戦術は認められてないという事だ。
184名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:42:56 ID:YDjcmRwe
>>141
>素人の外科医の見解を持ち出してどうする。804氏の方が遙かに専門家だ。

じゃああんたは専門家かい?
違うってんなら以後2度と口出すなよ(笑)

>>147
>国際慣習法上,正規軍といえるためには,制服が制定されていることが必要でしょう。
>そのことと,個々の軍人が交戦資格,問題の焦点にあわせて言えば捕虜資格を失うか
>は別論でしょう。

いや、同じだけど?(笑)
違うっていうなら「個々の軍人は制服着てなくても資格あり」っていう根拠出してよ。
185名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:48:56 ID:SB6jaCtZ
>>181
>じゃあ便衣兵が一般市民の群集の中から銃を連射してきた場合どうするんですか?

便衣兵とは一般市民の群集にまぎれて銃を連射するためにいるわけです。だから、
便衣兵対策としては、便衣兵のまぎれている恐れのある群集を皆殺しする以外にはありません。
現に、ベトナム戦争でもどこでもゲリラに対しては、皆殺しが行われてきました。
この場合の皆殺しは正当です。ゲリラの方が戦時法規に違反した戦争犯罪人です。

裁判をして見分けるというアホ人がいますが、裁判している最中に便衣兵に
やられてしまいますね。(笑
186名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:50:30 ID:bPrGKPdT
>>180
> >>116
> >敗残兵であろうと無かろうと、害敵手段を行使しない以上、背信行為には該当しません
>
> 敗残兵が害敵手段を行使しない事を、一体誰が保証してくれるんだ?
> 敗残兵掃討ってのは、「敗残兵が降伏しないから」やってるんだよ。

だから,敵と確認できれば攻撃できるし,投降してきたら身柄拘束できる。身柄を解き放てなどと
一言も言っていない。

> >もし、南京大虐殺の潜伏敗残兵を摘発したい場合、スパイの容疑をかけるのが適当でしょうね。
>
> 「敗残兵を掃討する」のに、いちいち犯罪容疑をかける必要は無いと思うが?
> 否定派が犯罪云々と言ってるのは、あくまで交戦資格が無いという事の根拠として言ってるだけで、
> 誰も「日本軍が敗残兵を殺したのは便衣兵が犯罪者だからだ」なんて一言も言っとりゃせんけど?

 でも,その敗残兵といえるかの問題なんだろう?
>
> >>117
> 便衣兵(ゲリラ)を、「犯罪者として」処罰する場合には、その理屈で正しい。
> しかしゲリラというのは、犯罪者であると同時に「敵戦闘集団でもある」。
> 肯定派が意図的にこの点を無視し続けている事を、俺は前々からよく知っている。

 だから,便衣で攻撃を仕掛けて初めて「犯罪者」なんだよ。
187名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:50:50 ID:JLDOgqJY
南京スレ見てていつも思うんだけど、なんで合法か違法かで争ってんの?
虐殺あったか無かったか、のスレじゃないの?
三十万殺してても合法なら虐殺じゃないの?違法なら過失致死でも虐殺なの?

なんかおかしいよ。
188名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:59:38 ID:bPrGKPdT
>>181
> >>130
> >まず、拘束した相手が、潜伏正規兵なのか市民なのかを見分ける必要があります。
> >その為に裁判が必要なのです。
>
> じゃあ便衣兵が一般市民の群集の中から銃を連射してきた場合どうするんですか?
> 肯定派にこの類の質問を投げかけても、いつも答えが返ってこなくて困ってるんですけど。

> 南京の事例の場合、日本軍が便衣兵を捕縛できたのは
> 「たまたま運良く」相手が反撃してこなかったからに過ぎないんですけど?

 何を言いたいのかさっぱり判らないな。既に捕まえた奴を裁判なしで処刑することの是非
の議論だろ。なんで,身柄拘束されていない事例を出すの。
 それとも,便衣兵がいるかも知れないから,誰彼かまわず,機関銃打ちまくって殺しても
良いとでも言いたいの? 
189名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:04:15 ID:SB6jaCtZ
>>187
いやいや、一口に人殺しといっても、やっていい人殺しとやってはいけない人殺し
があるんだよ。戦争場合、戦場という究極状態において守るべき最低限のルールである
戦時法規に照らして、合法が非合法かでやってもいい虐殺かどうかを評価する以外にはない。
だから、合法性について争うんだよ。

中国はこの点、南京での死亡はすべて非合法の虐殺で、日本が悪いと不当な言いがかりを
つけているわけだが・・・
190名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:11:22 ID:bPrGKPdT
>>182
> >>139
> >遠藤博士の見解だ。
>
> アウト。>>98読め。

 だから正規軍の要件と個々の軍人の交戦資格とは別だよ。もちろん,制服を
着ていない軍人が攻撃を仕掛けることは「背信行為」にあたるから,攻撃を仕掛
けることができるか否かという点ではできないと言える。立博士の考え方もその
ように理解可能だと思う。
 
>
> >君は,攻撃を仕掛けられると言うことを考えてないのか?
> >軍の構成員は,敵からいつ攻撃を仕掛けられても文句は言えないんだよ。
> >軍事目標主義も理解できていない。
> >昔は少し違ったが,攻撃できるのは軍の構成員と軍の施設だけだ。
> >一般市民を持ち出すだけバカが増すな。
>
> なんの反論にもなってない、というか意味不明なのだが?
> >>111は「交戦資格」について語っているのだよ。わかる?こ・う・せ・ん・し・か・く。

 教えてあげようか。一般市民が問答無用で殺されないのは攻撃対象ではないからだ。
私服だからではない。

 もう一度聞くぞ,野営中に,軍服を脱いでテントで寝ていた兵士が,寝ている間に敵に
襲われて,身柄拘束された。これは,捕虜となる資格がある?ない?
191名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:22:49 ID:bPrGKPdT
>>183
> >>140
> >交戦資格を有するものが,敵権力下には言ったら当然捕虜として扱われる。
>
> だ・か・ら、
> 「ハーグ23条ハ号は捕虜の取り扱いを論じた条文ではない」つってんだろがボケ。
> それに南京敗残兵達は私服で敵対してるから交戦資格も無いっつってんだろ。

 君もとの文章の意味判ってる?原稿ハンタン補と言っている以上,身柄拘束して
あることが前提なんだが。「逮捕」というのはそういう意味だよ。君が設問したのなら
君の設問に問題があるな。ハーグだけだとなんのことか判らないよ。ちゃんと規則
と入れるようにね。同規則23条ハは,身柄拘束前の話だ。だから,下の設問はそれ
事態間違いなのね。判るかな。
 
> そう、その通り。「向こうが自発的に降伏してきたんなら」殺すのは問題ある。
> けど南京便衣兵は「潜伏(=抵抗)してるところを現行犯逮捕された」んだから、
> 23条ハ号に当てはまらない。ここがポイント。

 交戦資格があって,敵権力下にある場合には,自発的であろうとなかろうと「捕虜」
となるこれは良いね。
 君と見解が違うのは君は交戦資格がないと主張し,俺はあると主張している。
192名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:25:28 ID:YDjcmRwe
>>154
>アルファベットの議論の途中で
>『〇〇は〇〇という考え方を「A」とする』と定義しているならば、
>「A」を「アルファベットの最初の文字」という
>「定義(意味)」だけで捉えることはできませんよ。

見てて思ったんだが、

否定派「中国が主張するような南京大虐殺は無かった」
肯定派「1人でも殺してれば虐殺だ!」

これと似てるな。否定派は別に「不法殺人1件も無かった」なんて言ってないのに。
「肯定派が個人で勝手にその場で作った定義」に、なんか意味あんの?

グースとその相手の議論も同じで、
グースが「法的優位性を持つ上位規範」は無い、と言ってるのに対して、
「元になった概念がある、この概念が上位規範だ!」というような、
自分で定義した新たな上位規範とやらを力説して、なんか意味あんの?
上位だろうがなんだろうがそれが法的拘束力持ってないんだったら、

 南 京 議 論 に 関 係 無 い よ ね ?
193名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:26:20 ID:bPrGKPdT
>>184
> >>141
> >素人の外科医の見解を持ち出してどうする。804氏の方が遙かに専門家だ。
>
> じゃああんたは専門家かい?
> 違うってんなら以後2度と口出すなよ(笑)
>

 外科医さんよりは専門家だね。青山氏とか804氏には及ばないがね。

訂正
  原稿ハンタン補と は,現行犯逮捕

194名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:43:11 ID:YDjcmRwe
>>159
>逃亡・潜伏は、「兵力に依る害敵手段」ではないようですが。

じゃあ「敗残兵の掃討」ってのは違法なのね?(笑)

南京中国兵は「害敵手段を行ってから」逃亡・潜伏してるんだよ。
この点を何度指摘しても肯定派はほっかむりだよな。いい加減にしてくれ。

>>163
えーと、そこに引用されてる佐藤説は
「戦場は激烈なので規則が守られない事が多い」
という内容のようですが、その内容に対して

>「捕虜とされることに抵抗しない戦闘員を殺傷することは許されず」
>というところを故意に無視し

このツッコミでは「意味不明」ですよ?日本語ワカリマスカ?

>>166
>法理論としては肯定派のほうが圧倒的に正しいのに

「正しい」ってのは誰が判断したの?あんたの脳内?(笑)
195名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:43:58 ID:YDjcmRwe
>>186
>だから,敵と確認できれば攻撃できるし

だからどうやって確認するんだよ?
・・・おっと、それに答える前にまず>>181読めよ。

>でも,その敗残兵といえるかの問題なんだろう?

だから身体検査とか審問とかしてるじゃん。
日本軍が青壮年男子を皆殺しにでもしたのか?違うだろ?

「犯罪かどうか」の判断には確かに裁判が必要だろうけど、
「兵士かどうか」の判断に、いちいち裁判必須なんて法があんのかよ?
戦場でそんな事してたら命が百個あっても足りんわい(笑)

そもそも、兵士かどうかの見分けのための交戦資格だろうに。
肯定派は意図的に「ゲリラ戦術擁護」しているとしか思えない。

>だから,便衣で攻撃を仕掛けて初めて「犯罪者」なんだよ。

いや、だから「犯罪者じゃなきゃ殺せないのか?」って聞いてるんだよ。
戦場で敵を殺すのに、犯罪者かどうかなんて関係無いだろ。
前からそうだけど、お前いつも話の流れ読まずに脊髄反射でレスしてるよな。
196名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:45:57 ID:YDjcmRwe
>>188
>既に捕まえた奴を裁判なしで処刑することの是非の議論だろ。
>なんで,身柄拘束されていない事例を出すの。

肯定派は「身柄拘束」って簡単に言うけど、
実際にそれをやる時は危険が伴う、って事だよ。
>>185にも書かれてるけど、ゲリラに抵抗された場合、
世界のほとんどの事例において「無差別攻撃」で対処してるんだよ。
それをわざわざ摘出という対処をした日本軍を、肯定派は違法呼ばわり。

>>190
>だから正規軍の要件と個々の軍人の交戦資格とは別だよ。

じゃあ「別です」っていう学説出してくれよ。

>もう一度聞くぞ,野営中に,軍服を脱いでテントで寝ていた兵士が,寝ている間に敵に
>襲われて,身柄拘束された。これは,捕虜となる資格がある?ない?

寝ていた場所による。自国権内で寝てたんなら資格あり、相手国権内なら資格無しだろう。
ただ後者の場合でも、間諜であればそれはそれで別の資格を与えられるわけだが。
197名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:47:18 ID:YDjcmRwe
>>191
>原稿ハンタン補と言っている以上,身柄拘束してあることが前提なんだが。

君「23条ハ号の要件(降伏)を満たしてたら捕虜として取り扱わなければならない」(>>97
俺「南京便衣兵は自発的に降伏してきたのではないから23条ハ号に当たらない」(>>99
君「降伏してなくても権力下に置いたら捕虜」(>>103
俺「23条ハ号は捕虜の取り扱いの話じゃないんだけど?」(>>112以降で俺が言いたかった事)

要点は2つ。
>>97で「要件を満たしていたら捕虜」と言っていたのに、
 要件を満たしていない事を指摘すると「要件満たしてなくても捕虜」と言いかえてる点
・23条ハ号が関係無いという事になると、「殺害できない」の根拠がなくなる
 (23条ハ号に代わる「捕虜の殺害を禁じる条文」が提示されてない)

>>193
>外科医さんよりは専門家だね。

・・・それって、言ったもん勝ちでは?
じゃあ言うけど実は俺も国際法学者なんだ、以後よろしく(爆笑)

冗談はともかく、「なぜそう言えるのか」を説明しなかったら
なんの説得力も無いだろうが。お前アホか。
198名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 18:00:32 ID:bPrGKPdT
>>195
> >>186
> >だから,敵と確認できれば攻撃できるし
> だからどうやって確認するんだよ?
> ・・・おっと、それに答える前にまず>>181読めよ。
 そのために日本軍は摘出したんでしょう。そのとき抵抗がなかっために身柄拘束し
たんでしょう。スパイ容疑者ということでしょうかね。
> >でも,その敗残兵といえるかの問題なんだろう?
> だから身体検査とか審問とかしてるじゃん。
> 日本軍が青壮年男子を皆殺しにでもしたのか?違うだろ?
  抵抗があったのか?抵抗されれば攻撃すればいいじゃないか。それを違法だなん
て言っていない。集団でコソコソ武器を持って隠れていても攻撃して良いよ。
抵抗がなかったから「身柄拘束」したんだろうが。
> 「犯罪かどうか」の判断には確かに裁判が必要だろうけど、
> 「兵士かどうか」の判断に、いちいち裁判必須なんて法があんのかよ?
> 戦場でそんな事してたら命が百個あっても足りんわい(笑)
 勘違いしてないか?身柄拘束した者が兵士と判れば,君の立場だと戦時重犯
容疑者,俺の立場だと捕虜。身柄拘束前に抵抗している奴の話はしていない。
> そもそも、兵士かどうかの見分けのための交戦資格だろうに。
> 肯定派は意図的に「ゲリラ戦術擁護」しているとしか思えない。
> >だから,便衣で攻撃を仕掛けて初めて「犯罪者」なんだよ。
> いや、だから「犯罪者じゃなきゃ殺せないのか?」って聞いてるんだよ。
> 戦場で敵を殺すのに、犯罪者かどうかなんて関係無いだろ。
> 前からそうだけど、お前いつも話の流れ読まずに脊髄反射でレスしてるよな。
 敵を攻撃することは可能。身柄拘束したものを処刑するのは,裁判が必要当たり前だろう。

199名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 18:10:38 ID:bPrGKPdT
>>197
> >>191
> >原稿ハンタン補と言っている以上,身柄拘束してあることが前提なんだが。
>
> 君「23条ハ号の要件(降伏)を満たしてたら捕虜として取り扱わなければならない」(>>97
> 俺「南京便衣兵は自発的に降伏してきたのではないから23条ハ号に当たらない」(>>99
> 君「降伏してなくても権力下に置いたら捕虜」(>>103
> 俺「23条ハ号は捕虜の取り扱いの話じゃないんだけど?」(>>112以降で俺が言いたかった事)
>
> 要点は2つ。
> ・>>97で「要件を満たしていたら捕虜」と言っていたのに、
>  要件を満たしていない事を指摘すると「要件満たしてなくても捕虜」と言いかえてる点

 私の当該部分は,こうだ。
 潜伏している私服の正規軍の敵を攻撃することは,許される。しかし,その敵が投
降して,陸戦規則23条のハの要件を満たすときは,攻撃できないし,捕虜として取り
扱わなければならない。 二三条のハの時だけが捕虜だなんていう意味ではないよ。
着物
>南京便衣兵は自発的に降伏してきたのではないから23条ハ号に当たらない」(>>99
 これは二重に間違いだ。いつ投降しようと二三条ハの適用はある。摘出の際に投降しても
適用はある。

 もう一つ,投降しなくても,権力下に入れば捕虜だ。例えば,負傷して意識を失っている
時に身柄拘束されても捕虜。不意を突かれて身柄拘束されても捕虜。あえて抵抗している
敵を生け捕りにしても捕虜。これが理解できないとだめだぞ。

 俺の仕事は,文章で示しているつもりだがね。
200グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 18:51:19 ID:sK/2GqLL
>>153
>? 万単位でも、ですね?

 原則として犯罪者は”犯罪行為の事実がなければ処罰できません”から
 摘発して取調べ→軍事裁判→処罰という手順になります(数の問題は後述)。
 正規軍人については>>73を参照して下さい。

 日本軍に敵対する集団が潜伏していたとしても、市民と見分けが付かない
わけですから、以前にゲリラ活動を行った証拠、もしくは武器の隠匿、
破壊活動の謀議、準備などの事実がなければ処刑できません。
(正規軍所属の場合は、敵対行為の事実は必要なし)

 先に説明したように、現地で摘発を行う部隊には処刑を行う権限は
ありませんから、摘発→即決処刑ということはまずないでしょう。
 また、全員が死刑とも限りません。

 容疑者の数が多い場合、軍事的必要から手続きが簡略化される可能性は
あります。しかし、一時に万単位の摘発を行うということは捜索部隊の規模や
収容など、その後の処理を考えると事実上ありえないと言えます。

 武器の隠匿など現行犯を中心に摘発し、残りは徐々に摘発していく形に
なると思います。
201名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 19:01:58 ID:lckiujHu
いくら旧日本軍の擁護をしても徒労に終わるw
フィリピンで生存しているといわれる元日本兵も
悪い事、し放題だったから山から出られなかったんだよ
略奪、暴行、惨殺、どれ一つとっても、旧日本軍は無敵だったからね
202グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:15:49 ID:sK/2GqLL
>>159
>逃亡・潜伏は、「兵力に依る害敵手段」ではないようですが。

■なぜでしょう?
 学説を引用するのは構いませんが、どのように理解されたのかを
説明しないと議論になりませんよ。

 「害敵手段」という用語は広義(おそらく一般的には)、戦争の
目的を達成する為に必要な手段の全てを指します。
 例えば、爆撃機が爆撃を行うことは害敵手段の行使となりますが、
目的地まで飛行している途中も、当然ながら害敵手段を行使している
ことになります。
 
 中立国は、交戦当事国の爆撃機の領空通過を実力で阻止する義務
があることからも、兵力の移動も軍事行動であり害敵手段の行使に
あたることがわかると思います。
203グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:32:30 ID:sK/2GqLL
>>154
 国際法の常識として”上位規範の定義”は定まっています。
 肯定派さんの脳内定義は、肯定派さん独自のもので学術的な用語ではあり
ませんからそもそも議論の対象になりませんし、国際法の常識でもありません。
 国際法の定義でお答えください。

■ということで質問
 伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
説明して下さい。
204グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:33:27 ID:sK/2GqLL
>>155
>私がお聞きしているのですよ。

■常識について質問されるということは、つまり肯定派さんは
”国際慣習法の常識”を知らないということでよろしいでしょうか?
 ご希望があれば”常識”についてきちんと説明いたしますが、その前に
肯定派さんがどのような理解をしているのかをハッキリしてくださいね。
 
○質問(1)
 肯定派さんの説は、慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している
 ということですか?

○質問(2)
 慣行の形成は、慣習法が形成される前ですか後ですか?
205あほです:2005/05/27(金) 20:06:10 ID:mM2CAylG
ちょっとアホに付き合って下さい!
『カチンの森事件』は何故虐殺では無く、事件なのか?
『大虐殺肯定派の方』に説明して頂きたい!
206名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 20:13:23 ID:2C3oUd6M
>>187
>なんで合法か違法かで争ってんの?
南京の民間人への暴行、略奪、虐殺。正規投降兵の処刑。
ここまでは確定。
さらに敗残兵処刑を虐殺に加えるか否かで被害者の範囲が変わるから
合法か違法か議論してるんだよ。

>虐殺あったか無かったか、のスレじゃないの?
虐殺自体無かったという人はいません。
もしいたら愉快犯か確信犯。
207名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 20:17:01 ID:G16voBY+
>>205
え? 虐殺ですよ。説明なんてすること無いですが。
208名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 20:25:07 ID:GzMkguvA
数の問題を一切伏せて虐殺あったというやつが一番の愉快犯だから。
誰とはいわないけどねw
209名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 20:30:18 ID:kaXBq9rT
>>187
>なんで合法か違法かで争ってんの?

事件はあったが大虐殺はなかったってことで結論が出てるが、
便衣兵処刑を虐殺としたい肯定派がいるから。
210名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:09:34 ID:f1QVmyu8
>>180 :名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:39:03 ID:YDjcmRwe
>敗残兵が害敵手段を行使しない事を、一体誰が保証してくれるんだ?
>敗残兵掃討ってのは、「敗残兵が降伏しないから」やってるんだよ。

背信行為というのは、害敵手段が行使されてはじめて構成される違反行為なのですよ。

>「敗残兵を掃討する」のに、いちいち犯罪容疑をかける必要は無いと思うが?
>否定派が犯罪云々と言ってるのは、あくまで交戦資格が無いという事の根拠として言ってるだけで、
>誰も「日本軍が敗残兵を殺したのは便衣兵が犯罪者だからだ」なんて一言も言っとりゃせんけど?

通常の戦場における正規兵に対する掃討でしたら、市民の中から摘出する必要はありませんので、犯罪容疑をかける必要性もありません。
南京大虐殺での「掃討」のケースは、市民の中に潜伏した者に対する「掃討」であり、便衣兵の【疑いのある市民】を摘出するわけですから、摘出された者は容疑者ということになります。

>便衣兵(ゲリラ)を、「犯罪者として」処罰する場合には、その理屈で正しい。
>しかしゲリラというのは、犯罪者であると同時に「敵戦闘集団でもある」。
>肯定派が意図的にこの点を無視し続けている事を、俺は前々からよく知っている。

摘出された者は、便衣兵容疑を受けた市民であるので、この「市民」を「敵戦闘集団」であると認識することは無理があります。
ですので、あなたの言う肯定派は無視したのでしょう。
211名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:10:01 ID:f1QVmyu8
>>181 :名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 15:40:16 ID:YDjcmRwe
>じゃあ便衣兵が一般市民の群集の中から銃を連射してきた場合どうするんですか?
>肯定派にこの類の質問を投げかけても、いつも答えが返ってこなくて困ってるんですけど。

攻撃を受けた事実があれば、反撃するのが当然のことですよ。
愚問すぎるから答えが返ってこないのでしょう。

>南京の事例の場合、日本軍が便衣兵を捕縛できたのは
>「たまたま運良く」相手が反撃してこなかったからに過ぎないんですけど?

南京大虐殺のケースでは、すでに実質的な戦闘が終っており、城内外はほぼ日本軍の権力下に置かれていますので、市民の中から摘出を行う場合に「反撃」を受ける可能性は非常に低いといえるでしょうね。
212名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:11:21 ID:f1QVmyu8
>>194 :名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 16:43:11 ID:YDjcmRwe
>じゃあ「敗残兵の掃討」ってのは違法なのね?(笑)

いいえ違いますよ。

>南京中国兵は「害敵手段を行ってから」逃亡・潜伏してるんだよ。
>この点を何度指摘しても肯定派はほっかむりだよな。いい加減にしてくれ。

正規兵が害敵手段を行うことは正当な行為です。
213名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:11:57 ID:f1QVmyu8
>>202 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:15:49 ID:sK/2GqLL
> 「害敵手段」という用語は広義(おそらく一般的には)、戦争の
>目的を達成する為に必要な手段の全てを指します。
> 例えば、爆撃機が爆撃を行うことは害敵手段の行使となりますが、
>目的地まで飛行している途中も、当然ながら害敵手段を行使している
>ことになります。

ここでいう「害敵手段」とは、その手段を用いた場合に背信行為を形成するか否かを基準としています(議論の流れを読みましょうね)。
爆撃機は、標識・標示によって敵味方を識別させているので(一般的に)、当然ながら背信行為を形成しません。
敗残兵が「逃亡・潜伏」した場合は、背信行為を形成する害敵手段とはならないのは、スコルツェーニの判例でも明らかでしょう。
214名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:12:17 ID:f1QVmyu8
>>203 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:32:30 ID:sK/2GqLL
> 国際法の常識として”上位規範の定義”は定まっています。
> 肯定派さんの脳内定義は、肯定派さん独自のもので学術的な用語ではあり
>ませんからそもそも議論の対象になりませんし、国際法の常識でもありません。

つまり、グースさんは、『〇〇は〇〇という考え方を「A」とする』というような文章過程における定義付けの存在を否定するということですね?

> 伝統的国際法において、上位規範が存在しないと考えられていた理由を
>説明して下さい。

質問の意図を明確にするようにお願いします。
その「上位」が何を指しているのですか?
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/435
アルファベット「A」の例でいうところの、文章の過程において定義された「A」であるのか、国語(英語)辞書として「A」の定義なのかを確認する必要がありますよ。

>>204 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/27(金) 19:33:27 ID:sK/2GqLL
>■常識について質問されるということは、つまり肯定派さんは
>”国際慣習法の常識”を知らないということでよろしいでしょうか?
> ご希望があれば”常識”についてきちんと説明いたしますが、その前に
>肯定派さんがどのような理解をしているのかをハッキリしてくださいね。

つまり、グースさんの言う「国際慣習法の常識」というのは、「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」ということですね?
215名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 22:41:41 ID:MxalroPd
>>214
君の考えはどうなの?
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/209
これを見ると、、「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」というのは
君の主張に見えるけど。

216名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:03:29 ID:f1QVmyu8
>>215 名前:名無しかましてよかですか? :2005/05/27(金) 22:41:41 ID:MxalroPd
>これを見ると、、「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」というのは
>君の主張に見えるけど。

え〜と、それはどの部分でしょうか?
217名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:06:34 ID:MxalroPd
>>216
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

ここ。
別の意味なら説明しないと逃げ回っているようにしか見えないと思うよ。
218名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:15:19 ID:DZpPWtof
「質問」は「主張」とは違うと思うワケだが。
219名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:19:14 ID:MxalroPd
>>218
>成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

というのは、慣習法が成立しているから合意を与えることができるという意味じゃないの?

220名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:26:20 ID:DZpPWtof
>219
何故?と問うているわけでしょ?
質問の内容を否定もいないように見えるわけだが。
221名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:28:17 ID:NZLT/52G
君たちにそれを論ずる資格は無いのだ!
わかるか?
創価学会が、われわれが日本を支配しているからだよ。
すべての邪否はソーカが決める。

君たちテーノーは黙って先生の言うことにうなづいておればよいのだw
222名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:28:29 ID:DZpPWtof
2行目はミス
×質問の内容を否定もいないように見えるわけだが。
○質問の内容を肯定も否定もしていないように見えるわけだが。
223名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:29:24 ID:MxalroPd
>>220
だったら>>204に答えればいいと思うんだけどね。
なんで彼は答えないんだろ?
224名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:39:03 ID:DZpPWtof
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/kova/1115026123/209 自体が質問でしょ?

>「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」というのは 君の主張に見えるけど

>204の質問に答える事の関係は何?

ワケワンネ

225名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:46:27 ID:gKFlc0Bf
>>224
なんで君が必死なのかわからないけど、「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」という考えが正しいのか間違ってるのか。
>>204に答えればはっきりするんじゃない?

226名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:57:19 ID:DZpPWtof
いや、別に必死じゃないよ。
質問の内容が相手の主張だってのは変だなと思っただけだよ。

答えれば良いってんならグース氏が答えるのが先な気がするがなぁ。
227名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 00:07:57 ID:Cb73a33T
>>226
だから、>>216が出てきて説明すればいいんじゃないかな。
「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」という説はおかしいと思う。
その質問から>>216が逃げているってことは、216氏の主張が「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」だからだと思う。


228名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 00:40:05 ID:yMgqgIfk
>>217 :名無しかましてよかですか?:2005/05/27(金) 23:06:34 ID:MxalroPd
>ここ。
>別の意味なら説明しないと逃げ回っているようにしか見えないと思うよ。

「慣習法の成立前に、その慣習法に合意を与えることは出来るのですか?」
と聞いているのですが…。

私が質問しているのに、私の主張が見えるとは不思議な話ですね(笑)。
229青山原宿国際法:2005/05/28(土) 03:40:26 ID:WWrkCGuQ
昨日はハーグ陸戦規則第23条(ハ)についてのオッペンハイム国際法(1912年版)第2巻
を引用しました。別に「降伏」とか形式張ったことをしなくても、単に捕獲に対して
抵抗しない兵なら殺害してはならない、という解釈が英語圏では一般的なことが確認
できましたね。

念のために近所の音大生推薦、フランツ・リスト『国際法』第11版(1918年)を
見てみると、陸戦規則のドイツ語公式訳が出ているだけで、特に何の説明も無いです。
(第40パラグラフ、297頁)
c)die Toetung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder
wehrlosen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergibt;

武器を差し出し、あるいは無防備な敵で、慈悲を得るか無慈悲を被るか(運を天にゆだねて)
身を任せる者を殺傷すること;

が禁止された害敵手段ということですね。

ハーグ世界平和会議参加国のうちで最もビシバシ厳しいドイツがこんなユルイ
自国語訳をやるくらいだから、やっぱり全体として会議自体がそういうふうだった
ということでしょう。

いつか東中野氏だったか誰かが、部隊がバラバラになった兵士たちは「投降」する
ことができないとか、ドイツ語のカピトゥラツィオンとかなんか、ドイツの百科事典で
ひいたりして蘊蓄傾けてましたけど、こういうのって大砲で頭吹っ飛ばされたクラゲに
頭下げてお辞儀しろみたいな言い方で、やな感じだなあと思いました。
230名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 03:55:26 ID:oV9OR9Nf
>>229
また議論の蒸し返しか? 
231名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 03:58:52 ID:oV9OR9Nf
てか そのコテ名 
君があたかも国際法の知識があるように
印象操作をしている印象がぬぐえないから 
青山原宿あたりまでにしてくれないか? 

あと、国際法関係については、専門家が既に論文書いてあるから
それについて語ってくれ 
http://www.kokusairinri.org/database/22.html
232名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 04:06:36 ID:oV9OR9Nf
『オッペンハイム国際法論』第二卷の第三版(一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の情が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、
このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには第六版(一九四〇年)も、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。

学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。

第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。
一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。
具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、
戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。

なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意志を示すべき白旗を掲げた場合、
攻撃軍の指揮官は、白旗が真に敵指揮官の降伏意志を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、
戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。
233名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 04:07:16 ID:oV9OR9Nf
第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。

一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。
前出『オッペンハイム国際法論』第二卷(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。
一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを禁止した。

第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、
敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、
交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、
その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。
234名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 04:10:20 ID:oV9OR9Nf

ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三版(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、
捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。
235つうこうにん:2005/05/28(土) 08:55:46 ID:wkrepl6v
>>200(グースさん)
>(略)現地で摘発を行う部隊には処刑を行う権限は
>ありませんから、摘発→即決処刑ということはまずないでしょう。

この点につき、拙>>168の質問と関連して
疑問があります。上記の点、先に確認願え
ないでしょうか?

>しかし、一時に万単位の摘発を行うということは捜索部隊の規模や
>収容など、その後の処理を考えると事実上ありえないと言えます。

? 南京では少なくとも現実に万単位の摘発は
できたと思うのですが?(数週間かけ)
236つうこうにん(しばしお休み:2005/05/28(土) 08:58:17 ID:wkrepl6v
>>200(つづき)
しかし、少し安心しました。結論だけみると、
今回のグースさんの盗賊(馬賊)に関する
見解は、虐殺と非難されうる要素は皆無です(^^

思考実験、引き続きよろしくお願いします。

(うよだが氏には少しだけお休み頂戴します)
237つうこうにん(しばしお休み:2005/05/28(土) 09:09:35 ID:wkrepl6v
>>232(横レス)
>このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、
>さらには第六版(一九四〇年)も、第七版(一九五二年)にさえも

? ヘンかなぁ?
「個々の戦闘者」=兵士個人個人だろ? いつの
時代も同様と思うが?

ちと目についたんで横レスさせて頂いた。
では。
238名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 10:41:55 ID:yjdQUERO
>232
>163
239名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 11:18:36 ID:6HBhU4qz
>>238
中でも、その第六二条で「もし獲得する捕虜を保護できぬようなら、はじめから
捕虜を捕えては成らない」旨規定している点が注目される。太平洋戦争では管理
しきれぬから処分した例が少なくない。
『Lieber Code』は十一年後の一八七九年、ヨーロッパに逆輸入された形で『ブラッセル
宣言』の下敷きとなったといっても過言ではないほどの大きな影響を与えた。そして
その『ブラッセル宣言』がさらに一八九九年の『陸戦法規』に、内容的には大略組み
こまれていることを考えると、戦時国際法、とりわけ捕虜の取扱いについての規則を
定める上で、フランシス・リーバーの果たした役割は大きい

吹浦忠正『捕虜の文明史』新潮選書





日本人を陵辱するのはやめようね
240名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 11:24:38 ID:6HBhU4qz
>>238>>163
つか、佐藤和男を素人が否定しても聞く価値ないとしかいいようがないからw
241名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 11:35:24 ID:yjdQUERO
>240
既出だから過去レス嫁と言いたかっただけなんだが。
242名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 11:35:30 ID:6HBhU4qz
まあ、さっさと裁判なしで処刑しても違法行為として問われなかったという
常識を知るべきだろうね。日本だけ問うのはナンセンスです。
243名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 16:28:06 ID:ysg2HvPu
主権国家より上位の権威はないから、国際法に違反しても処罰されないし、
違反しているかどうかを判定する裁判権をどの国も持っていない。
裁判のルールを定めた手続法もない。

国際法オタは概念の議論に必死だが、国際法なんかあって無いようなものだね。
244名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 17:49:13 ID:plutu8/S
そんなこと言ってたら、条約なんていみね、つー話になるよ
245グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/28(土) 22:21:28 ID:3Od2+8CZ
>>214
>つまり、グースさんの言う「国際慣習法の常識」というのは、
>「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」ということですね?

■どこからそういう理解になったのでしょうか?
 国際法の常識になりますが
(1)慣習法の”形成過程”においては、当然ながら慣習法は未成立です。
(2)また慣行が形成されるのは、慣習法が成立する前になります。
(3)慣行の形成=合意の形成ですから、合意の形成は慣習法が成立する前になります。

 肯定派さんの説は、どうやら常識的な理論とは違うようなのでどのような理論を
持っているのか以下の質問に回答してください。
 
○質問(1)
 肯定派さんの説は、慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している
 ということですか?

○質問(2)
 慣行の形成は、慣習法が形成される前ですか後ですか?
246グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/28(土) 22:46:55 ID:3Od2+8CZ
>>213
>ここでいう「害敵手段」とは、その手段を用いた場合に背信行為を形成するか
>否かを基準としています(議論の流れを読みましょうね)。

 まず、>>151の論点は交戦者資格の喪失についてです。
 背信行為の構成を論じているわけではありません。
 「害敵手段」という用語は広義(おそらく一般的には)、戦争の目的を達成する為に
必要な手段の全てを指しますので、潜伏や逃亡、移動も害敵手段に含まれます。
 妙な定義をしないで、常識に解釈するようにお願いしますね。

(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、犯罪行為となります。
(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。

 ということで、正規兵が偽装した状態であれば交戦者資格を失う」ということで
結論としたいと思いますがいかがでしょう?
247グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/28(土) 23:05:28 ID:3Od2+8CZ
>>235
>”その集団に所属しておる事”だけで犯罪者と
>みなせないのでしょうか?

■犯罪者の集団に所属していることで犯罪者とみなすことは可能です。
 ただし集団における役割によって、量刑が変わる可能性はあります。
 

>また、盗賊・海賊はゲリラ同様、即処刑して
>かまわぬ、との説明をグースさんはなさって
>たと思うのですが、先のご説明>>152から拝察
>すると【現行犯】のみ、と理解してよろしいですね?

■戦闘行為中と、占領地でまた違うのですが、原則として現行犯でない場合、
捜索部隊に処刑を行う権限はありませんから、相手が武器を所持しておらず
抵抗しない場合に即決処刑ということはないと思います。
 
 戦闘行為中はその限りではありません。
 例えば、多数の敵兵が建物に逃げ込んだ場合、捜索することなく建物ごと
攻撃することもありえます。この辺りは軍事的必要と人道原則の兼ね合いに
なります。
248名無しかましてよかですか?:2005/05/28(土) 23:28:21 ID:l7C+ToLr
やあ (´・ω・`)
ようこそ、戦争の始まりへ。
ここは作戦所だから、まず見て落ち着いて欲しい。

うん、「君の力が必要」なんだ。済まない。
新聞は鍵盤みたいだって言うしね、謝って許してもらおうとも思っていない。

でも、このスレタイを見たとき、君は、きっと言葉では言い表せない
「ときめき」みたいなものを感じてくれたと思う。
殺伐とした種スレの中で、そういう協力スレを忘れないで欲しい
そう思って、このスレを立てたんだ。

じゃあ、前線に逝こうか。

http://ex10.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1117171700/
249名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 03:08:11 ID:VQMkR5s7
■中国の対日批判を批判・天安門事件の遺族、中国主席に書簡

 【北京28日共同】ニューヨークに本部を置く人権団体「中国人権」によると、1989年の天安
門事件の遺族ら125人は28日までに、中国政府が日本要人の靖国神社参拝などを歴史の
改ざんと批判しながら、自ら起こした天安門事件を反省せず「二重基準」を適用していると非
難する、胡錦濤国家主席あての書簡を公表した。

 書簡は、事件で1人息子を亡くした中国人民大学元助教授、丁子霖さんらが書いた。中国
政府が「愛国主義教育」で日本などを厳しく批判しながら、自国の歴史については「隠ぺい」
していると訴えており、胡指導部が目指す「調和の取れた社会」実現のためにも、事件の再
評価を求めた。

 書簡は、天安門事件が「死者数千人、負傷者数万人に上る“大虐殺”だった」と主張。だが、
政府は事件についての報道を禁じており「若者は事件のことをまったく知らない」「南京大虐
殺の歴史を消そうとする日本の右翼よりも(隠ぺい工作に)成功している」と述べた。 (18:12)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050528STXKG028128052005.html

▽関連スレ:
【国際】「中国、日本に横柄な要求。ネットで世論誘導し、歴史認識にも非」…米紙が批判★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1117269270/
250名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 03:12:40 ID:VQMkR5s7
結局 青山なんとかっつーコテは逃亡?
251青山原宿 ◆Pr/S6KnoLg :2005/05/29(日) 06:49:52 ID:jBLATIg6
>>231さん
>てか そのコテ名 
>君があたかも国際法の知識があるように
>印象操作をしている印象がぬぐえないから 
>青山原宿あたりまでにしてくれないか? 

なるほど、苛立ちますか?人を苛立たせるのが私の目的じゃないですから、
見たい人にだけ見えるようにしておきましょう。

それでこの問題ですね。
>南京事件と戦時国際法(その2)法学博士 佐藤 和男
>『オッペンハイム国際法論』第二卷が、多数の敵兵を捕えたために
>自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を
>認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、
>一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、
>一九三七年の日支間に適用されるべき戦時国際法の状況から決して
>甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。
252青山原宿 ◆Pr/S6KnoLg :2005/05/29(日) 06:51:14 ID:jBLATIg6
これが、敗残兵を多数殺してもそう悪いことじゃない、という印象を
読者に抱かせる結論部分ですね。

しかし、オッペンハイムはじめ、メジャーの国際法文献をある程度
読み慣れている人々は、いくら戦前のこととはいえ、これはちょっと
変じゃないかと思うのが普通なのです。

それで、オッペンハイムの該当箇所を確かめてみたいと思うのだ
けれど、ページ数やパラグラフ番号が示されていないので、確かめ
ようがないのですね。

これがこの佐藤和男氏の文章の第一の大問題です。特にこういう
戦前の国際法の本の場合、初版から各版きちんとそろえてる図書館
なんて日本にはほとんど無いはずです。

ページ数がわかってれば、大学図書館を通じて他大学や、外国の
図書館へコピーを注文するのは、近頃ではそう難しいことじゃ
ないのですがね。
253青山原宿 ◆Pr/S6KnoLg :2005/05/29(日) 06:56:42 ID:jBLATIg6
いずれにしても佐藤和男氏をまともな国際法学者と認めるか否か、
という問題はさておいて、この「論文」が法学者の論文の態を
なしていないというところが大きな不幸の始まりなのです。

以下、週末だし、興味をお持ちの方もいらっしゃるようなので、
すでに一度他の板に貼ったことのある問題の第109パラグラフと、
まだどこにも貼ったことの無い第154パラグラフをここに掲載します。

「捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した」といっても
きつい条件付きですが、いずれにしても「断言した」のは第一次大戦
後の1921年ではなく第一次世界大戦前の1912年以前です。

1921年というのはまだ第一次世界大戦の終了直後で、大戦中の問題を
十分に整理できていなかったと見る方が順当でしょう。そのあたり
の事情は第3版序文に詳しいけれどとりあえず。
254青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/29(日) 06:57:49 ID:jBLATIg6
OPPENHEIM 2nd.ed. 1912 Vol.II
『オッペンハイム国際法』第2巻第2版(1912年)
147頁本文
[Refusal of Quarter.]
§ 109. However, the rule that quarter must be given has its exceptions.
Although it has of late been a customary rule of International Law, and
although the Hague Regulations now expressly stipulate by article 23 (d)
that belligerents are prohibited from declaring that no quarter will be given,
quarter may nevertheless be refused( 3) by way of reprisal for violations
of the rules of warfare committed by the other side; and, further, in case of
imperative necessity, when the granting of quarter would so encumber a force
with prisoners that its own security would thereby be vitally imperilled.(4)
But it must be emphasised that the mere fact that numerous prisoners
cannot safely be guarded and fed by the captors (5) does not
255青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/29(日) 06:58:47 ID:jBLATIg6
148頁本文
furnish an exceptional case to the rule, provided that no vital danger to the
captors is therein involved. And it must likewise be emphasised that the
former rule is now obsolete according to which quarter could be refused to
the garrison of a fortress carried by assault, to the defenders of an unfortified
place against an attack of artillery, and to the weak garrison who obstinately
and uselessly persevered in defending a fortified place against overwhelming
enemy forces.

147頁注:
(3) See Pradier-Fodere, VII. Nos. 2800-2801, who opposes this principle but
discusses the subject in a very detailed way.
(4) See Payrat, Le Prisonnier de Guerre {1910), pp. 191-220, and Land Warfare, § 80.
(5) Accordingly, the Boers frequently during the South African War set free British
soldiers whom they had captured.
256名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 07:58:20 ID:P9dbg371
とりあえず、当時の中国軍が非常にややこしいことをしてくれたせいでこんなに揉めてると言うことなのかな?
257名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 13:37:44 ID:/bW7PhlE
>青山原宿
このひと なんかずれてんだよなぁ 
258名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 13:40:57 ID:/bW7PhlE
とりあえず、またまた 戦数論へループしだしてきたから 青山原宿さんは読んでください
http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/7/vgaqrf/vgaqrf.html
259名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 13:43:42 ID:/bW7PhlE
>いずれにしても佐藤和男氏をまともな国際法学者と認めるか否か、
>という問題はさておいて、この「論文」が法学者の論文の態を
>なしていないというところが大きな不幸の始まりなのです。

 やめてよ、「佐藤論文」ネットの中だけの通称だろ
 一般常識でいったら、せいぜい「寄稿」ぐらいがいいところだろ
 くだらない 揚げ足とること自体 君のそこの浅さが印象づけられるだけだよ
260名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 13:46:48 ID:/bW7PhlE
http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/7/vgaqrf/vowqrf.html#vowqrf
叉オッペンハイム國際法の戦時の部にも
 「投降者の助命は、次の場合に拒否せられ得る。
第一は、自旗を掲げたる後尚ほ射撃を継続する軍隊の将士に對して、
第二は、敵の戦争違法反に對する報復として、
第三は、緊急必要の場合に於いて(in case of imperative necessity)即ち俘虜を収容すれば、
彼等の爲に軍の行動の自【123】由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合に於いてである」
と言ふ一句がある(二二)。
但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、第五版も之に倣つて居る。
恐らく校訂者は此の一句がオッペンハイムの戦数について論ずる所と両立しないと認めたからであらう。
両立しないことは確かである。
しかし陸戦條規第二十三條(ニ)號の解釋としては、右のオッペンハイム及びウェストレーキの見解が正しいことは疑ひを容れない。
261名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 13:50:49 ID:/bW7PhlE
さらに 青山原宿氏へ 課題提出問題です。

 1.軍事目標主義について説明するとともに  
 2.南京戦における安全区についてそれを当てはめを行ってください
262名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 14:07:22 ID:KOHNK6NE
>>252
>しかし、オッペンハイムはじめ、メジャーの国際法文献をある程度読み慣れている人々は、いくら戦前のこととはいえ、これはちょっと変じゃないかと思うのが普通なのです。
 ↓
>それで、オッペンハイムの該当箇所を確かめてみたいと思うのだけれど、ページ数やパラグラフ番号が示されていないので、確かめようがないのですね。

 読み慣れているのに、該当箇所がみるからないとは、これ如何に? 
 (論理的な文章が書けず、矛盾した文章を書く癖があり) 認定しました

>>253 >>259補足
 A:「まあ 君の2ch書き込みをいままで見ているととても論文とはいえないね、まともな論文がかけないんだから君はまともじゃない。」
 
 君:「いや これ論文じゃないから」

 
 A=青山=デンパ君  でFAだろ 撤回したほうがいいよw
263名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 14:11:55 ID:KOHNK6NE
修正
該当箇所がみるからないとは→該当箇所がみつからないとは
264名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 14:17:11 ID:nvYekmMK
>>253
公法と私法の区別もできない無知な青山君が、法学者の論文を
論文になってないと批判しても説得力0。青山君の無知ぶりが光るスレだな。
265名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 14:27:34 ID:nvYekmMK
青山君が無駄な努力をしても、オッペンハイムが投降者の助命拒否を
認めていたことは事実。
http://t-t-japan.com/bbs/article/t/tohoho/7/vgaqrf/vowqrf.html#vowqrf
266つうこうにん(その1:2005/05/29(日) 17:15:21 ID:ytZf6tWF
>>158(うよだが氏)
>直接関わっている人間ですよ、「関係者」じゃわかりません

過去ログで紹介ずみなんだが、今回は省略せず
原文載せとく。後は貴殿の良識に委ねるよ。
なお、参考のため再度、当時の国内の白色麻薬
の生産量を示した投稿もコピペしとくです。
****(再掲)****
内地では1916年〜20年の5年間で、医療用モルヒネは
需用の14倍、余剰は4500キロ。ヘロインは6600キロ、
コカイン6700キロ余ると報告した上で、
「大部分は密輸出せられたるものとみざるべからず」
とし「日本内地よりモルヒネその他の麻酔剤が支邦に
密輸入せられつつありしことについては、なんらの
疑いなきが如し」と結論づけていた。
****(↓続)**
267つうこうにん(その2:2005/05/29(日) 17:16:24 ID:ytZf6tWF
で、天津の居留地(租界とは別)に関する既述。
※関東庁事務官藤原鉄太郎「アヘン制度調査報告」(1923)
        
「天津に在住する日本人五千人、その七割はモルヒネその他の禁制品
取引に関係を有するものなりという。薬種商はもとより、料理屋、
雑貨屋ことごとく禁制品を取り扱わざるものほとんど稀なり。皆
モルヒネの現物大取引をなすという。これを小売するものは僅少なり。
しからば、居留地における日本人の繁栄はモルヒネ取引の結果なりと
いわざるべからず。モルヒネもアヘンと同じく膨大な利益あり。周囲
すでにこれらの関係者なり。ゆえにこの地において一儲けせんとする
ものは、ただちにモルヒネ等の商売を計画するなりと天津総領事は
語りいたり。芸妓百五十八、堂々たる一流の料理屋あり。日本人の
富有を語るものにあらずして何ぞや。富有これことごとくモルヒネの
結晶なりという。驚くべき事実にあらずや。警察の取り締まりもまた
大連の如く峻厳ならず。領事館の方針として目に余るもののみを
検挙すべしという。ゆえに海関[中国の税関]にて発見せられたるか、
または他の事件に関連して発覚したるが如きもののみを追訴し、とくに
犯行をあばき検挙するが如きことなし。徹底的に取締まれば天津に人
なきにいたるべし。領事館また苦しき立場にありといわざるべからず」
                 『日中アヘン戦争』 pp38-39
268名無しかましてよかですか? :2005/05/29(日) 17:25:54 ID:q+joVxDM
269つうこうにん(その3:2005/05/29(日) 17:43:45 ID:ytZf6tWF
>1922年はアヘン条約批准以前なんですけど。

アヘン条約は12年、25年(第一第二あり)31年
の4条約あり、日本はすべて批准しとったです。
(※詳細は後日)
また密売(密輸も)というのは、たとえば
人畜無害なブランドバックでも、密輸、密売
すりゃ違法。むろんバッグを「禁制品」とは
呼びませんが。

>領事でもない限り、不逮捕の特権はないっすよ。

その点はワシも書いたかと。>警察権
むろん天津にせよ、済南にせよ中国側官憲に
袖の下してたのは間違いないでしょ。しかし、
だから「合法」だったワケでもナシです。
270つうこうにん(その4:2005/05/29(日) 17:46:08 ID:ytZf6tWF
>関連性の証明は出来ないじゃないですか。
>圧力をかけても当時行っていた、日中戦争についてであって、

むろん日中戦争への圧力ですが、麻薬問題は
【一貫】なんです。で、先にご紹介した
38年の外務省見解を、貴殿は>>6にて「それは
中国の反応でしょう」と誤解されたが、違う。
列強の、です。それ証明するため、以下に原文を
開陳します。この点も後はご自分で判断されよ。
           (↓続)
271つうこうにん(その5:2005/05/29(日) 17:47:16 ID:ytZf6tWF
「日支事変の進展にともない我が軍事占領地域における
 アヘンおよび麻薬の事態は列国ことに英米の異常なる
 注意を惹き、昨冬新政府[中華民国臨時政府]がある
 程度アヘンの吸食を緩和するにおよび、列国はこれを
 従来在支一部邦人によりおこなわれたる麻薬の密造・
 密売と牽連せしめ、日本はアヘンと麻薬とをもって
 支邦を征服せんとしつつありとの悪声を放ち、国際
 輿論の力をかりて我方を圧迫せんとする情勢にあり。」
            ※『日中アヘン戦争』p192
272つうこうにん(息抜き:2005/05/29(日) 18:33:02 ID:ytZf6tWF
>>14(うよだが氏)
>国民党の麻薬ビジネスも弁護できないと俺は思いますがね。

全面擁護はせんです。しかし条約内の専売ビジ
ネスは弁護します。>国際的に合法.

蒋が黒社会と関わっておったのはワシも言及
しましたし、また国民政府に与する軍閥のなかに、
闇ビジネス続け財源としとった点も否定しません。
で、この点については、江口氏も指摘しとるんで
(どうも一方的だ、との印象お持ちのようなので)
後日(今日はムリ。疲れたw)紹介しますよ。
273つうこうにん(息抜き:2005/05/29(日) 18:34:03 ID:ytZf6tWF
>>14
>虐殺事件の原因を麻薬の売買にしている人なんて、
>江口氏や藤原氏くらいのものでしょう。

? 違います。量子は済南における日本の麻薬密売を
報告しとるだけで、虐殺との関連は以下です。
         (↓)
http://www.geocities.jp/yu77799/nicchuusensou/sainan.html
「(略)右の遭難者は、わが方から言えば引揚げの勧告
を無視して現場に止まったものであって、その多くが
モヒ・ヘロインの密売者であり、惨殺は土民の手で
 行われたものと思われる節が多かったのである。
  右の惨死体は直に写真に撮られ、予はこれを携え
 て東上することになったのである」
     ※佐々木到一『ある軍人の自伝(増補版)』
          (↓続)
274つうこうにん:2005/05/29(日) 18:41:23 ID:ytZf6tWF
>>14(つづき)
「当時、在北京公使館の警備に当っていた岡田芳政少尉
(のち大佐)の回想談によると、『殺された居留民は
朝鮮人の麻薬密輸者で、日頃から悪行を重ねていたので、
現地人に報復されたと聞いている』とのことである。
(略)
事件の処理交渉で日本側が損害賠償を要求しながら、
最終的には断念したのも、阿片密売人という弱味を
知られていたからだった。」
     ※秦郁彦『中村粲氏への反論 謙虚な昭和史研究を』
以上。
むろん済南事件の全貌が藪のなかである
以上、断定は不可ですが、当時からすでに
事件と麻薬密売の因果は指摘されとった
のが史実です。
275名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 18:45:04 ID:72zXSQ7w
日本人の対人殺傷能力を過小評価する小心者のスレはここですか?
276名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 19:10:29 ID:+Y6ALCtM
麻薬の密売が原因で、東京裁判やその他の軍事裁判で有罪になった人って
何人ぐらいいるんでしょう?
277つうこうにん:2005/05/29(日) 19:15:00 ID:ytZf6tWF
東京裁判では「平和にたいする罪」の一貫として
麻薬問題(国際アヘン条約違反)は裁かれ、
荒木貞夫氏以下、28人が有罪となったそうです。
278名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 19:43:57 ID:WY7kHen2
俺はこの事件に関する本とか一度も読んだことがないけど、
このスレ全部読んだ感想としては南京大虐殺はなかったんじゃないかな、です。
279名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 20:40:39 ID:lp1WHh1G

黒い!潰れた広鼻!ぶ厚い唇!土人!南方ヅラ!マニラ顔!


赤の遺伝子afb1b3。 南方モンゴロイド。


それはマニラのスラムに漂う腐った屎尿の臭い。
この世で最も不浄な臭くて汚らしい穢れた遺伝子。

台湾人、中国人、朝鮮人にもたっぷりと入っている。

赤の遺伝子afb1b3が入ると南方人になり、日本人種が穢れる。

gm遺伝子
http://www3.mahoroba.ne.jp/~npa/narayaku/image/dna_map.jpg
280グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/29(日) 22:31:18 ID:EQiybcOq
>>252
>これが、敗残兵を多数殺してもそう悪いことじゃない、という印象を
>読者に抱かせる結論部分ですね。
>しかし、オッペンハイムはじめ、メジャーの国際法文献をある程度
>読み慣れている人々は、いくら戦前のこととはいえ、これはちょっと
>変じゃないかと思うのが普通なのです。

■青山原宿さんの感覚が間違っているような気がします。

 助命が認められない場合が存在することについては、例えば、信夫淳平
立作太郎、遠藤源六、高橋作衛、千賀鶴太郎、など日本の著名な法学者が
認めていますし、オッペンハイムやホールも同様です。
 むしろ戦前の国際法文献を読んでいれば、助命が認められない場合が
存在することは常識だと思いますよ。
281グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/29(日) 22:32:02 ID:EQiybcOq

>>253
>いずれにしても佐藤和男氏をまともな国際法学者と認めるか否か、
>という問題はさておいて、この「論文」が法学者の論文の態を
>なしていないというところが大きな不幸の始まりなのです。

 佐藤博士の専攻は国際経済機構だったと思いますが、国際法学会で
座長をつとめるなどしていますし、まぁ、まともな国際法学者でではない、
とか論文になっていない、というのは無理でしょうね。

 オッペンハイムの該当部分ですが、青山原宿さんはご存知なかったようで
すが、田岡博士が紹介するなどしてわりと知られています。
282名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 23:28:00 ID:esy+OAcf
グースさん

あなたの肯定派撲滅目的の否定論はもう結構かと存じます。
執念としか言いようがないほど、国際法を勉強され、
もちろん事実関係についても様々な資料に精通しておられるようですが、
一度全く評価抜きで、一体南京で何があったのかについて
グースさんがどう思われているのかお伺いしたいです。

私は板倉由明氏を高く評価しておりますが、
いわゆる大虐殺肯定派が言うほどの規模ではなかったにせよ
虐殺規模にして1〜2万程度の不法殺害はあったとし、
それ以外の強姦等の非行行為も相当あったとしておられたように思います。

グースさんによる南京で何があったのかについて
お伺いしたいと存じます。
283名無しかましてよかですか?:2005/05/29(日) 23:54:32 ID:xDJIiAXX
>>282
HPに書いてあるよ てかスマイスぐらい読めよ
284青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/30(月) 03:23:27 ID:2WGGTH25
昨日は連続投稿制限で、1912年のオッペンハイム生前最後の記述までしか
ご紹介できませんでした。

今日は同じ箇所の1926年版です。「軍事上の必要」あるいは軍隊の自己保存を
理由とした「助命の拒否(正確には宿営を与えない宣言)」が否定されています。

Oppneheim INTERNATIONAL ;A TREATISE 4th ed. 1926 McNair
第4版(1926年)
233頁本文
[Refusal of Quarter. ]
§ 109. However, the rule that quarter must be given has exceptions.
Although it has of late been a customary rule of International Law,
and although the Hague Regulations now expressly stipulate by Article 23 (d)
that belligerents are prohibited from declaring that no quarter will be given,
quarter may nevertheless

第4版(1926年)234 頁本文
be refused, firstly, to members of a force who continue to fire after having
hoisted the white flag as a sign of surrender, and, secondly, by way of reprisal (1)
for violations of the rules of warfare committed by the other side.(2)
The former rules that quarter could be refused to the garrison of a fortress carried by
assault, to the defenders of an unfortified place against an attack of artillery, and to a
weak garrison which obstinately and uselessly persevered in defending a fortified place
against overwhelming enemy forces, are now obsolete.
============================
この最後のもはやオプソリートだという話は、第一次世界大戦前と後とかいう話ではなく、
もっとずっとまえ、たとえばスウェーデン王がポーランドの城を攻めたとかいう時代の
話だということはもうおわかりかと思います。銃眼から敵を討つのは卑怯だというセンスですね。
285青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/30(月) 03:25:16 ID:2WGGTH25
Oppneheim INTERNATIONAL ;A TREATISE 4th ed. 1926 McNair
第4版(1926年)
234 頁脚注
(1) See Pradier-Fodere, vii. Nos. 2800-2801, who opposes this principle,
but discusses the subject in a very detailed way; and Spaight, Land, p. 89.

(2) The editor cannot believe that the rule which, according to the author
(死去したオッペンハイムのこと)and some other writers, permitted
the denial of quarter to prisoners in cases where the safety of the capturing
force was vitally imperilled by their continued presence, has survived to
this day, particularly in view of the Hague Regulations, Articles 4 to 20
and 23 (d), and of the fact that these Regulations are expressly declared
to have been framed in the light of military necessities; see above § 69 (n.).
See also Hyde, ii. § 664; Fauchille, § 1120; Rolin, § 300 ; Land Warfare.,
§ 80 : see, however, Payrat, Le prwonnier de guerre (1910), pp. 191-2-20 ;
Hall, § 129. In such circumstances, prisoners, having been disarmed,
should be released.
286青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/30(月) 03:26:08 ID:2WGGTH25
上で指示されてる第69パラグラフの脚注です。

Oppneheim INTERNATIONAL ;A TREATISE 4th ed. 1926 McNair
第4版(1926年)142頁
1 For here the general rule that necessity in the interest of self-preservation is an excuse
for an illegal act is not applicable, because in the Preamble of Hague Convention IV.
it is expressly stated that the rules of warfare were framed with regard to military necessities.
' According to the views of the High Contracting Parties, these provisions, the wording
of which has been inspired by the desire to diminish the evils of war as far as military
requirements permit, are intended to serve as a general rule of conduct for belligerents
in their mutual relations and in their relations with the inhabitants.' In other words,
military necessity has already been discounted in the drawing up of the rules.
Moreover, some of the conventional rules regulating warfare are actually qualified
by express reference to military necessity; for instance, Article 23 (g) of the Hague
Regulations and Article 15 of the Geneva Convention of 1906. See also Oppenheim,
The Future of International Law, §71.
287名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 03:29:26 ID:1oaPk3BH
>>284-286




        >>260で あなたは、すでに論破されています。




288名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 03:30:15 ID:U+c3/mOy
このスレとゴー板との関係性がわからん。
小林の話題じゃないじゃん。
289青山原宿音大生:2005/05/30(月) 03:32:41 ID:2WGGTH25
次に「掃討戦」と呼ばれるようなものが、単に軍事用語にあるから
これは許されるんだ、じゃあすまないという問題を示す箇所です。

「助命しない」と訳されている「宿営を与えない」という言葉が、
直ちに「殺す」ということを意味するわけではなく、たとえば
捕虜として自軍兵士と同等の食料を与えたりという待遇をするのではなく、
食料も与えずに荒廃地にほっておくという意味もありうるのだ
ということがここからわかります。
================
OPPENHEIM
2nd. ed. p.190
[General Devastation.]
§ 154. The question must also be taken into consideration whether
and under what conditions general devastation of a locality, be it a
town or a larger part of enemy territory, is permitted. There cannot
be the slightest doubt that such devastation is as a rule absolutely
prohibited and only in exceptional cases permitted when, to use the
words of Article 23 (g) of the Hague Regulations, it is " imperatively
demanded by the necessities of war." It is, however impossible to
define once for all the circumstances which make a general devastation
necessary, since everything depends upon the merits of the special
case. But the fact that a general devastation can be lawful must be
admitted.
290青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/30(月) 03:33:32 ID:2WGGTH25
It is, for instance, lawful in case of a levy _en masse_ on
already occupied territory, when self-preservation obliges a belligerent
to resort to the most severe measures. It is also lawful when, after the
defeat of his main forces and occupation of his territory, an enemy
disperses his remaining forces into small bands which carry on guerilla
tactics and receive food and information, so that there is no hope of
ending the war except by a general devastation which cuts off supplies
of every kind from the guerilla bands. But it must be specially observed
that general devastation is only justified by imperative necessity, and
by the fact that there is no better and less severe way open to a belligerent.(1)Be that as it may, whenever a belligerent resorts to general devastation,
he ought, if possible, to make some provision for the unfortunate peaceful
population of the devastated tract of territory. It would be more humane
to take them away into captivity rather than let them perish on the spot.
The practice, resorted to during the South African war, of house the
victims of devastation in concentration camps, must be approved.
_________________________
1 See Hall, §186, who gives _in nuce_ a good survey of the doctrine
and practice of general devastation from Grotius down to the beginning
of the nineteenth century. See also Spaight, Land, pp. 125-139.

===============================
291名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 03:38:47 ID:1oaPk3BH
てかそんな文献持ってくるよりも

戦前の 軍法会議法 とかどっかから調べて全文あげてくれよ
292名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 13:14:45 ID:m7kOo5AG
青山は英文のコピペをすれば賢く見えるとでも思ってるんだろ。
>>260で論破されてる部分をコピペしても意味がないと思うが。
293名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 20:09:38 ID:+94tSUdo
>>245 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/28(土) 22:21:28 ID:3Od2+8CZ
>■どこからそういう理解になったのでしょうか?

http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/kova/1111396851/669
に対する
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/kova/1111396851/670
が、そのことに関する質問だからですよ。

>○質問(1)
>○質問(2)

http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/kova/1111396851/670
↑これで問いただしている通りですが?
294名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 20:10:17 ID:+94tSUdo
>>246 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/28(土) 22:46:55 ID:3Od2+8CZ
>(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、犯罪行為となります。
>(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
>(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。

>>151「私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格を失います」
グースさんは、私服で害敵手段(当然、武力行使も含むことでしょう)を行使したから、交戦者資格が無くなる、と仰っていますよ(笑)。


以下の2つの質問にお答えください。

◆私服に着替えることは、犯罪行為ですか?その場合、どの様な法に違反したのか、具体的にお答えください。

◆私服に着替えて武力を行使した場合に交戦者資格を喪失するのはなぜですか?
295名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 20:53:22 ID:18uFX6WG
戦争というのは何でも有りです。
絶対的な禁じ手があると思うなら間違いです。
現在でもアメリカ軍の行動をみれば納得できる
でしょう。自分たちがはっきり安全だと確信
できる場合にだけルールに乗っ取った行動を
とればよいのです。
ルールを守って戦いました。
そして全滅しました。
なんていうことが起こるようなことまで
強制できるわけがありません。

いくらそれしか脳がないとはいえ、いいがげんに
不毛な議論をおやめになってはいかがですか。

単なる荒らしよりたちの悪い荒らしにしか見えないのは
私だけでしょうか。
296名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 20:59:42 ID:4CzbPIJ4
>>283
HPに書いてある? URLをお示し下さい。

スマイス調査、つまり『南京地区における戦争被害 1937年12月−1938年3月  
都市及び農村調査』は、読んでますよ。それが南京であった全てなのですか?
297グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:20:57 ID:mUVNhkGY
>>293
確認しますね。
○質問(1)
 肯定派さんの説は、慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している
 ということですか?

 ■肯定派さんの回答はYES

○質問(2)
 慣行の形成は、慣習法が形成される前ですか後ですか?

 ■肯定派さんの回答はYES
 なぜならば、慣習法として存在しない規範に合意を与えることはできないから。
 ということでよろしいでしょうか?

 別の見解なら明示して下さい。
298名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:32:00 ID:18uFX6WG
>>297
きちんとした日本語を書け。
まともな頭のもちぬしには意味すら分からんぞ。
299グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:33:26 ID:mUVNhkGY
>>294
>グースさんは、私服で害敵手段(当然、武力行使も含むことでしょう)を
>行使したから、交戦者資格が無くなる、と仰っていますよ(笑)。

 ではわかり易く修正しますね。
 原則論でいくと、正規兵が私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格は
喪失しているものとして扱われます。 おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が
問題なのかなと思います。

 直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
同じですし、武力行使を行わない間諜が処罰対象となるのも、
情報収集が害敵手段の行使とみなされるからですね。
 
※原則論でいくと、正規兵が私服で敵の勢力で活動している場合には交戦者資格を
喪失したものとしと判断されるとになりますが、実はこの原則には例外があります。
 制服の汚損や破損、不足その他の事情によって、やむを得ず制服を着用できない
状態にある場合には”偽装(敵を欺く目的)”には該当せず、交戦者資格を失うと
は限らないわけです。
300名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:38:12 ID:18uFX6WG
>>299
以上、机上の空論でした。
301グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:40:27 ID:mUVNhkGY
>>294
>◆私服に着替えることは、犯罪行為ですか?その場合、どの様な法に違反したのか、
>具体的にお答えください。

 正規兵が私服に着替えることだけでは犯罪にはなりません。
 ただし、敵の勢力圏内において捕らえられた場合、私服であると捕虜資格が
認められないというだけの話です。



>◆私服に着替えて武力を行使した場合に交戦者資格を喪失するのはなぜですか?

 そもそも私服の状態は交戦者資格を喪失している状態となります。
(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、犯罪行為となります。
(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。
302名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:44:11 ID:18uFX6WG
>>301
以上、特殊な状況においてしか罰を受けることがない犯罪の一例でした。
たいていは負けている方に犯罪者がでるという素晴らしい規定です。
303名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:44:28 ID:9ZM5tjgs
グースさんへ
できればサイトの更新を優先して欲しい。
そうすれば無駄な議論も減ると思うし。
304名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:52:41 ID:18uFX6WG
元大関貴ノ花、二子山親方の花田満(はなだ・みつる)
さんが口腔底(こうくうてい)がんのため30日、亡くなった。
引退後は三代目若乃花、貴乃花の兄弟横綱を育て、
空前の大相撲ブームを巻き起こした。現役時代も指導者としても、
「忍耐」と「粘り」で一時代を築き上げた。まだ55歳。
305名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 22:58:26 ID:dGWnZPB2
目撃され証言された殺害法が中国伝統的な拷問殺害法なんだなぁ・・。
日本人のメンタリティーには無いんだよあの殺し方は。
306グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 23:02:59 ID:mUVNhkGY
>>303
K−Kさんの国際法サイトに関する解説を対談形式でニ三日中に
更新する予定です。諸事情により、本宮アンドと学会のサイトに
掲載になります。

ネットで不毛なモグラ叩きをすることによって、モチベーションを
高めて更新するというのが一つのパターンなんで、暖かく見守って
下さい。
307名無しかましてよかですか?:2005/05/30(月) 23:08:31 ID:18uFX6WG
蛙の面に小便 か
蛙の面に水 か
308303:2005/05/30(月) 23:33:47 ID:9ZM5tjgs
>>306
了解。
309名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 00:49:33 ID:2LQAd7e+
>>日本人のメンタリティー

そんなもの簡単に規定できるものか。
特に無教養なウヨなら尚更。
310青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/31(火) 01:36:17 ID:KswDFwEn
[承前]
OPPENHEIM 4th ed. (1926)
THE SECOND VOLUME
CHAPTER III WARFARE ON LAND
VIII. Destruction of Enemy Property

p.279本文
[General Devastation.]
§ 154. The question must also be considered whether, and under
what conditions, general devastation of a locality, be it a town or
a larger part of enemy territory, is permitted. There cannot be the
slightest doubt that such devastation is, as a rule, absolutely prohibited,
and only in exceptional cases permitted when, to use be words of
Article 23 (g) of the Hague Regulations, it is 'imperatively demanded
by the necessities of war.' It is impossible to define once for all the
circumstances which make a general devastation necessary,
since everything depends upon the merits of the special case.
But the fact that a general devastation can be lawful must be admitted.
311青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/31(火) 01:38:27 ID:KswDFwEn
279頁本文続き
It is, for instance, lawful in case of a levy _en masse_ on already
occupied territory, when self- preservation obliges a belligerent
to resort to the most severe measures. It is also lawful when,
after the defeat of his main forces and occupation of his territory,
an enemy disperses his remaining forces into small bands which
carry on guerilla tactics and receive food and information,
so that there is no hope of ending the war except by a general
devastation which cuts off supplies of every kind from the guerilla
bands. But it must be specially observed that general devastation
is only justified by imperative necessity, and by the fact that there is
no better and less severe way open to a belligerent.(2)
たとえば既に占領された領域における群民蜂起の場合、交戦者が
自己保存のために最も苛烈な手段をとらざるをえなくなったという
時にはこれ(general devastation )は法にかなう。(敵)兵力の
主力が敗北し、その領域支配が無効化した後に、敵側が残存兵力を
小軍団に分散させてゲリラ戦術を採用し、これが(地元民から)
食料や情報を入手して戦争を終わらせる望みがないというような場合、
general devastation によってゲリラから様々なものの供給を
断つということは法の許すところである。しかし特に遵守されねば
ならないのは、general devastation が絶対の必要においてのみ、
なおかつそれ以外により良いあるいはより苛烈さの低い方法が
交戦者に残されていないという場合にのみ正当化しうるということである。(2)
312青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/31(火) 01:39:42 ID:KswDFwEn
------------------
279頁注
(2) See Hall, § 186, who gives _in nuce_ a good survey of the doctrine
and practice of general devastation from Grotius down to the beginning
of the nineteenth century. See also Spaight, Land, pp. 125-139.

======================
280 頁本文
There was, for example, no imperative necessity to justify the general
devastation by the German armies of the Somme area of France in the
spring of 1917, during the World War, or of the country through which
they were rolled back in the following autumn.(1)
たとえば第一次世界大戦中の1917年春、ドイツ陸軍によるフランス、
ソム地方における general devastation あるいは次の秋に彼らが
撤退する際に通った地方部での general devastation (1)には、
これを正当化する絶対的必要が無かった。
313青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/05/31(火) 01:41:09 ID:KswDFwEn
280 頁本文続き
Be that as it may, whenever a belligerent resorts to general devastation,
he ought, if possible, to make some provision for the unfortunate peaceful
population of the devastated tract of territory. It would be more humane
to take them away into captivity rather than let them perish on the spot.
The practice, resorted to during the South African War, of housing the victims
of devastation in concentration camps, must be approved.
The purpose of war may even oblige a belligerent to confine a population
forcibly (2) in concentration camps.
それはさておき、交戦者がgeneral devastationを採用する場合にはいつも、
テリトリー下被害領域の平和的住民被災者に対する何らかの準備を可能ならば
行うべきである。彼らを捕獲しておくことのほうが、現場で倒れるにまかせる
よりは人道的であろう。戦争の目的は住民を強制収容所に監禁することさえ
交戦者に強いることがある(2)。
_____________
280頁注
(1)See Fauchille, L'evacuation des territoires occupds par l'Allemagne
dans le Nord de la France (1917); and in R.G., xxiv. (1917) pp. 317-336,
and Garner, i. §§ 206-213. See also above, §150.
(2) See above, §116 (n.), and Hyde, ii. §658. As regards devastation during
the South African War, and the concentration camps instituted in consequence,
see Beak, The Aftermath of War (1906), pp. 1-30; ' The Times' History of
the War in South Africa, v. pp. 252-254; Spaight, Land, pp. 306-310.
314名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 10:40:19 ID:NP0v9R9v
>>309
例えば、和食の知識しかない奴が、いきなり四川料理を語り始める、みたいな不自然さ。
315名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 15:47:23 ID:stM36DOX
最近の腐れは>>1のような論法を使う傾向にあるね。
316名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 17:22:46 ID:kzVkJT1d
>>299

>  ではわかり易く修正しますね。
>  原則論でいくと、正規兵が私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格は
> 喪失しているものとして扱われます。 おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が
> 問題なのかなと思います。
>
>  直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
> 基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
> 同じですし、武力行使を行わない間諜が処罰対象となるのも、
> 情報収集が害敵手段の行使とみなされるからですね。

 だから交戦法規違反の根拠は,背信行為しかないわけでしょう。「殺傷すること」を禁止する
となっているじゃない。害敵行為という表現をするとしても「殺傷すること」を禁止したという文言
から,かけ離れるわけにはいかないじゃない。情報収集は害敵行為ではないでしょう。間諜行為
という別の行為でしょう。わざわざ,間諜行為を処罰できるとしているのは,私服でいるだけでは
処罰できないからでしょう。
>  
> ※原則論でいくと、正規兵が私服で敵の勢力で活動している場合には交戦者資格を
> 喪失したものとしと判断されるとになりますが、実はこの原則には例外があります。
>  制服の汚損や破損、不足その他の事情によって、やむを得ず制服を着用できない
> 状態にある場合には”偽装(敵を欺く目的)”には該当せず、交戦者資格を失うと
> は限らないわけです。
 
 そんなことを言っている論文がありますか?君が勝手に言っているだけじゃない。
それに「敵を欺く」ことは違法ではないんだよ。「奇計」は許されるからね。

317名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 17:26:52 ID:kzVkJT1d
>>301
> >>294
> >◆私服に着替えることは、犯罪行為ですか?その場合、どの様な法に違反したのか、
> >具体的にお答えください。
>
>  正規兵が私服に着替えることだけでは犯罪にはなりません。
>  ただし、敵の勢力圏内において捕らえられた場合、私服であると捕虜資格が
> 認められないというだけの話です。

  犯罪者ではない。捕虜ではない。ではどのような地位にあるのでしょうか?犯罪者でない以上
処罰はできませんね。もちろん,戦闘は終了して投降状態なのだから殺傷することもできませんね。
捕虜でもないとしたら,どう扱うのでしょうか。
318名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 22:16:58 ID:yXy2Hlxz
>>297 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:20:57 ID:mUVNhkGY
>○質問(1)
> 肯定派さんの説は、慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している
> ということですか?
> ■肯定派さんの回答はYES

私は「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」という見解を示したことはありませんよ。
人の見解を作り上げるのを捏造と言いますが、これは田中正明以来の否定派の伝統的手法と言えるでしょう(笑)。

>○質問(2)
>  慣行の形成は、慣習法が形成される前ですか後ですか?
> ■肯定派さんの回答はYES
> なぜならば、慣習法として存在しない規範に合意を与えることはできないから。
> ということでよろしいでしょうか?
> 別の見解なら明示して下さい。

「別の見解」も何も、私がその様な見解を示している箇所をグースさんが提示し、「ここにこう書いてあるから、お前の見解は〇×だ」と説明すれば良いだけですよね。

揚げ足を取り足りのでしょうが、もう少し意義のある議論を心がけてくださいね。
319名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 22:17:44 ID:yXy2Hlxz
>>299 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:33:26 ID:mUVNhkGY
> ではわかり易く修正しますね。

「修正」ではなく、素直に訂正と言えば良いのに(笑)。
グースさんが何を”訂正”したのは次の部分のようです。

>>151
> 原則論でいくと、私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格を失います。
> おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が問題なのかなと思います。

>>299
> 原則論でいくと、正規兵が私服で害敵手段に従事した場合は交戦者資格は
>喪失しているものとして扱われます。 おそらく、この”害敵手段の範囲”の解釈が
>問題なのかなと思います。

>>151では、私服で害敵手段を行使した場合に交戦者資格を失うということですから、「私服の状態」「害敵手段の行使」という2つの条件によって交戦者資格が喪失するという見解を述べています。
ところが>>299では、二つの条件が揃った場合、交戦者資格を喪失した状態である(と判断される)、という見解に変わっています。
これは、>>151における「原因と結果」の説明から、「状態」の説明に変わったわけですね。
320名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 22:19:39 ID:yXy2Hlxz
>>299 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:33:26 ID:mUVNhkGY
ところでグースさんは、>>151の論点は「交戦者資格の喪失について」であり(>>246)、「私服の状態は交戦者資格を喪失している状態」だと主張するそうです(>>301)。

確かに>151の論点は「交戦者資格の喪失について」ですが、では、なぜグースさんは>151で「害敵手段の従事」について述べているのでしょうか?

>151の主張を要約するならば、正規兵が私服で敵の勢力で活動している場合は、>144の「攻撃したら背信行為になる」(>>144)のではなく
、「(正規兵が)私服で敵の勢力で活動している」状態こそが「害敵手段を行使している状態」であり、攻撃しなくても背信行為を形成することになる、ということでしょう。

仮に>151が交戦者資格の喪失だけが論点であるならば、敵勢力下で私服の状態にて活動していることだけの指摘で良かったわけです。

しかし、あえてグースさんが>151で害敵手段について説明しているのは、私服でいることが背信行為も形成することを主張したかったからです。
321名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 22:21:26 ID:yXy2Hlxz
>>301 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/30(月) 22:40:27 ID:mUVNhkGY
> そもそも私服の状態は交戦者資格を喪失している状態となります。
>(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、犯罪行為となります。
>(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
>(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。

>>151の見解を加味すると、グースさんの主張は「正規軍人が意図的に”偽装”した状態」で「敵の勢力圏内で活動する場合には基本的に害敵手段を行使している状態」であり、「犯罪行為とな」るわけですね?
これの犯罪行為とは「背信行為」となります。従って>>151の論点は「背信行為の形成」となります。
よって、>>246「背信行為の構成を論じているわけではありません」というのは嘘ですね。
322グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:05:34 ID:xBSVFY3x
>>318
>私は「慣習法の形成過程(成立前)に、慣習法は成立している」という
>見解を示したことはありませんよ。

 そうですか。ということでようやく質問の回答が得られました。
■確認(1)
 慣習法の形成過程においては「慣習法は成立していない」ことになります。
 
 では次のステップです。
■諸国家の合意が成立するのは、
(A)慣習法が成立する前ですか?
(B)慣習法の成立後ですか? 

 回答をお願いします。
323名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 23:09:34 ID:yXy2Hlxz
>>322 名前:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:05:34 ID:xBSVFY3x

>>318
私がその様な見解を示している箇所をグースさんが提示し、「ここにこう書いてあるから、お前の見解は〇×だ」と説明すれば良いだけですよね。
324グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:18:49 ID:xBSVFY3x
>>316-317
>情報収集は害敵行為ではないでしょう。
■情報収集は害敵手段ですよ。>>159で学説が出ています。

>だから交戦法規違反の根拠は,背信行為しかないわけでしょう。
■交戦法規違反に違反していなくとも、交戦資格が認められない場合はあります。

>犯罪者ではない。捕虜ではない。ではどのような地位にあるのでしょうか?
■正規兵が私服に着替えただけでは”国際法上の犯罪”になりません。
 しかし偽装した状態で敵の勢力圏内で活動した場合、相手国の国内法(あるいは軍律)
に違反する犯罪行為として処罰することが可能です。
325グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:24:08 ID:xBSVFY3x
>>319-321
■特に反論がないようなので以下の解説で解決としたいと思います。

 そもそも私服の状態は交戦者資格を喪失している状態となります。
(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、犯罪行為となります。
(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。
326名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 23:31:20 ID:yXy2Hlxz
>>325 名前:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:24:08 ID:xBSVFY3x
>>>319-321
>■特に反論がないようなので以下の解説で解決としたいと思います。

◆グースさん、以下の記述には反論がないのですか?
>>321
よって、>>246「背信行為の構成を論じているわけではありません」というのは嘘ですね。

※私は、グースさんに対して嘘を言っていると書いているのですが?
327グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:37:02 ID:xBSVFY3x
>>323
■明確な回答がされていない場合に質問をして相手の見解を確認するのは当たり前。
 それを避けるほうが異常です。

>>321
>これの犯罪行為とは「背信行為」となります。従って>>151の論点は「背信行為の形成」となります。
>よって、>>246「背信行為の構成を論じているわけではありません」というのは嘘ですね。
 
■肯定派さんが、国際法上の犯罪と、相手国の国内法、軍律に対する犯罪を混同している
だけのことです。
(1)正規軍人が私服で殺傷を行うのは”背信行為で国際法違反”
(2)正規軍人が私服で敵の勢力圏内に存在する場合、”相手国の国内法や軍律違反”

 この二つの場合について説明しているので、国際法違反の背信行為の構成について
論じていたわけではありません。
328グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:45:20 ID:xBSVFY3x
>>326
>※私は、グースさんに対して嘘を言っていると書いているのですが?

>>327で説明していますが、肯定派さんが、戦時犯罪の構成を理解していない
だけのことです。

 そもそも以下の説明に合意していただければ交戦者資格の問題は解決するわけですが
特に反論もないようですから、解決として問題ありませんか?

 ■そもそも私服の状態は交戦者資格を喪失している状態となります。
(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、国際法上の
  犯罪行為(背信行為)となります。
(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。
329名無しかましてよかですか?:2005/05/31(火) 23:56:16 ID:FVN6iWge
>>328
軍服と私服の違いを出せばいいさ。

迷彩服が目安なのか、脱いだとき、
その下にきてたステテコはどうなる。

また、これが敵軍の軍服だと教育がされてた資料を。
330名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 00:10:52 ID:kt2vOdDM
法学者の見解が裁判判決とは異なる場合もある。
裁判判決でさえ、例えば三審制の我が国では、地裁、高裁、最高裁で異なることもある。
ほぼ同一事例における参考判例が見当たらず、直接のものとしては東京裁判があるが
否定派は受け入れまい。

それ故、法律論争は不毛であり、いい加減止めるべきだと思うが止めないのだろうなぁ。

見解が分かれる、で別にいいと思うんだが。
ただし、裁判をせずに一旦捕らえた敵兵を殺したのは
何としても痛いと思うよ。

但し、中国の言うように30万もの虐殺が起こったとは考えられず
一万から二万という板倉の説を支持するなぁ。
でも、便衣兵殺害は合法だとまでは弁護しないね。
軍隊が不法行為を行うことがありがちなのは現代のイラク駐留米軍を見ても分かること。
南京攻略戦時の日本軍が規律正しかったとは思わない。
でもどこの国だって、そういうことはあるんだよ。
日本だけが特別悪いとか良いとか、そんなことはないと思うねぇ。
331うよだが、:2005/06/01(水) 01:05:49 ID:lVkUlZ50
>>267
つまり商品の一つとして店先で売られていたってことだね。
これは別に不思議な話じゃない、ロンドンでも1920年頃までは、
普通にアヘンは街角で売られていた。
んで、これを見る限りでは、商店の従業員全てが関係者として扱われている、ということでいいかな?
>>269
何度か修正したものを批准したのは知っている、だけど、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、マリファナなど、
アヘン以外の、(アヘンの加工品含む)麻薬、覚醒剤の規制は第二アヘン会議以降のはずで、当時は規制の対象にはなってないはずだが、
たしか日本で法整備が行われたのも24年以降。
>>270
それなら列強の声明を引用されるべきでしょう。それにそれは40年頃だと思いますが?
>>272
江口が一応国民党も叩いているのは知っている、以前読んだ事あるから、(もう半分以上忘れているけどね)
332うよだが、:2005/06/01(水) 01:14:03 ID:lVkUlZ50
>>273-4
根拠はそっちだったのね、それはすまん、日中アヘン戦争引用していたから、それかと思っていた。
なので論理飛躍が多いなと思ってたんだよ。

けどそれも、麻薬密売業者だったからか、「日本人」だと思われたのかはわからんね。
麻薬売買との因果関係の立証にはなってないといわざるをえない。
だから、南京との関係性はないので、他所でやりましょうや。
333青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/01(水) 02:28:18 ID:Mf5LUXNI
昨日一カ所訳が抜け落ちてましたね。

>The practice, resorted to during the South African War, of housing the victims
>of devastation in concentration camps, must be approved.

>南ア戦争(ボーア戦争)で採られた国家実行、 すなわちdevastation 被害者の
>集中(強制)収容キャンプへの入居は承認されねばならない。

ゲリラ化した敗残兵の活動を停止させるためには、本来違法ではあるけれど、
「敵の財産を破壊すること」は「戦争の必要上やむを得ざる場合を除き」(規則23条ト)
という条件付きの禁止なので、後に訴追されても十分申し開きの立つような状況ならば、
村落や街の建物、インフラを全部破壊してもよい。しかしその場合、1914年に
ドイツ軍がやったように、荒廃した土地に現地人を放置するのではなく、ボーア戦争で
英国軍がやったように、最低限の生活を保障するような作戦にするべきだという論旨でした。

「掃討戦」とか「殲滅戦」という言葉があっても、それが全部合法というわけではなく、
もともと本来違法な要素を多く含むのが近代戦、総力戦の特徴であるわけだから、法律や
学説、判例を十分に熟知した上で行動を起こさなければいけないということです。

南アでは実際に敗残兵のゲリラ化による襲撃があったのだから、「掃討戦」が
修復できない<人の破壊>ではなく、修復可能な<物の破壊>として行われた
わけですが、南京では実際の「便衣兵」のゲリラ行動があったわけではないので、
「修復できない<人の破壊>」はやはり過剰でしょう。

対人の「掃討戦」は武装解除、監禁で十分です。監禁しておくには人数多すぎ
というのが、武装解除した敵兵の物理的殲滅を許す理由にはならないというのは、
オッペンハイムも1912年に第2版第109パラグラフ(147-148頁)で書いている
とおりです。
334青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/01(水) 02:29:17 ID:Mf5LUXNI
さて、そこいら中問題だらけの法学博士、佐藤和男氏の「寄稿」なわけですが、
たとえばこういうもののほうが、まともな国際法の論文よりもはるかに
一般的な影響力が強く、立法府の議員までこういうヨタを真に受けて、
国際関係を紛糾させるというのが、現在の日本の不幸なのですね。

> 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、
>敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を
>軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、
......
>安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている
>区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
>戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での
>摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは
>既に歴然としている。

まず第一に、当時有効な条文実定法ではこういう曖昧な「中立地帯」の
定義はありません。

しかし「中立地帯」では何が行われてはいけないか、何を行っても
良いのかを知るために、条文に定められた「厳密な中立地帯」である
中立国についての規定を見ておくのは無駄ではないでしょう。

「厳密な中立地帯」で禁止された行為が「対敵有害行為」と完全に
一致するというわけではありませんが、前者を正確に理解することが
後者の理解に役立つことは言うまでもありません。
335青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/01(水) 02:30:04 ID:Mf5LUXNI
以下、1907年ハーグ第V条約「陸戦の場合における中立国及び中立人の
権利義務に関する条約」のわかりにくいところを解説したオッペンハイム
『国際法』第II巻第4版(1926年)から引用しておきます。
__________
III NEUTRALS AND WARLIKE PREPARATIONS(523頁以下)

文献一覧 ー 略 ー

[Depots and Factories on Neutral Territory.]
§ 329. Although, according to the present intense conception of the duty of
impartiality, neutrals need not (1)prohibt it their subjects from supplying
belligerents with arms and the like in the ordinary way of trade, a neutral
must(2) prohibit belligerents from erecting, and maintaining on his territory,
depots and factories of arms, ammunition, and military provisions.
However, belligerents can easily evade this rule by not keeping depots and
factories, but contracting with subjects of the neutral concerned in the
ordinary way of trade for the supply of arms, ammunition, and provisions (3)

注:
1 See bolow, § 350.
2 See Bluntschli, § 777, and Kleen, i. § 114.
3 The distinction made by some writers betwetn an occasional supply
by subjects of neutrals and an organised supply in large proportions,
and the assertion that the latter must be prohibited by the neutral State,
is not justified. See below, § 350.
336青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/01(水) 02:31:05 ID:Mf5LUXNI
第330パラグラフ本文/前半
[Levy of Troops, and the like.]
§ 330. In former centuries neutrals were not required to prevent belligerents
from levying troops on their neutral territories; indeed, a neutral often himself
levied troops on his territory for belligerents without
thereby violating his duty of impartiality as understood in those times.
  In this way the Swiss Confederation frequently used to furnish belligerents,
and often both parties, with thousands of recruits, although she herself always
remained neutral. But at the end of the eighteenth century a movement was
started which tended to change this practice. In 1793 President Washington
of the United States of America interdicted the levy of troops for belligerents
on American territory, and by many other States followed the example.
During the nineteenth century the majority of writers maintained that the duty
of impartiality must prevent a neutral from allowing the levy of troops;
and the few (1) writers who differed made it a condition that a neutral,
if he allowed it at all, must allow it to both belligerents alike.
The controversy was settled by Articles 4 and 5 of Hague Convention V.,
which lay down the rules that corps of combatants may not be formed, nor
recruiting offices opened, on the territory of a neutral Power, and that
neutral Powers must not allow these acts.

以上330パラグラフ前半
(つづく)
337青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/01(水) 02:38:38 ID:Mf5LUXNI
The duty of impartiality must likewise prevent a neutral from allowing a belligerent
man-of-war reduced in her crew to enrol sailors in his ports, with the exception of
such few men as are absolutely necessary to navigate the vessel to the nearest
home port.(2)
Akin to the levy of troops on neutral territory was the granting of letters of marque
to vessels belonging to the merchant marine of neutrals. Since privateering has
disappeared, the question whether neutrals must prohibit their subjects from
accepting letters of marque from a belligerent (3) need not be discussed.

注:
1 See, for instance, Twiss, ii. § 225, and Bluntschli, § 762.
2 See Article 18 of Convention XIII.; and below, § 333 (3), and § 346.
3 See above, § 83. With the assertion of many writers that a subject of
a neutral who accepts letters of marque from a belligerent may be treated
as a pirate, I cannot agree. See above, vol. i. § 273.
338名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 04:50:45 ID:biIo/Xv1
匿名で、批判しても 説得力ないよ >青山
339名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 20:56:45 ID:OdBlPa1l
>>327-328 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/05/31(火) 23:37:02 ID:xBSVFY3x
>■明確な回答がされていない場合に質問をして相手の見解を確認するのは当たり前。
> それを避けるほうが異常です。

では、なぜグースさんは、私が表明したことがない見解を私の見解としたのですか?

>(1)正規軍人が私服で殺傷を行うのは”背信行為で国際法違反”
>(2)正規軍人が私服で敵の勢力圏内に存在する場合、”相手国の国内法や軍律違反” > この二つの場合について説明しているので、国際法違反の背信行為の構成について
>論じていたわけではありません。

では、>>151で軍律又は国内法違反について説明している部分を挙げましょう。
340名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 21:13:31 ID:KOP0Bwii
殺害はあっただろうが、大虐殺なんてあるわけねーだろ。
常識で考えればわかるだろうが。
中国共産党のプロパガンダ。
341グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:28:52 ID:PTOhH5ON
>>339
>では、なぜグースさんは、私が表明したことがない見解を私の見解としたのですか?

 表明していなかったのですか?
 >>293では、以下を質問の回答としていたようですが(笑
 http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/kova/1111396851/670

 私は肯定派さんの正確な見解を確認しているだけのことですのでご協力をお願いします。

■確認(1)
 慣習法の形成過程においては「慣習法は成立していない」ことになります。
 これは確認済み。
 
 では次のステップです。
■諸国家の合意が成立するのは、
(A)慣習法が成立する前ですか?
(B)慣習法の成立後ですか? 

 回答をお願いします。
342グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:34:12 ID:PTOhH5ON
>>339
では、>>151で軍律又は国内法違反について説明している部分を挙げましょう。

> 直接武器を取って攻撃をしなくても、敵の勢力圏内で活動する場合には
>基本的に害敵手段を行使している状態となります。これは逃亡中も潜伏中も
>同じですし、武力行使を行わない間諜が処罰対象となるのも、
>情報収集が害敵手段の行使とみなされるからですね。

 間諜は国際法違反ではありません。
 また潜伏・逃亡が国際法違反の背信行為に該当しない場合でも処罰されるのは
相手国の国内法や軍律に違反する為です。
 
 基本ですよね?
343グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:49:23 ID:PTOhH5ON
 ついでですから制服着用について詳しく説明しますね。
 正規兵が風呂に入るときに裸になる、寝るときにパジャマとか下着になる、その他
”自軍の勢力圏内”であれば、私服であっても女装していても犯罪にはなりえません。 

 私服その他で偽装しての活動が戦時犯罪となりうるのは”相手国の勢力圏”で
軍事行動(広義の害敵手段)に従事した場合です。私が害敵手段という用語を
使用したのもこの為です。
 国際法違反である、背信行為の構成には”敵兵の殺傷という要件”が必要です。
 しかし敵兵を殺傷しない場合でも、私服で移動している、情報収集を行っている
あるいは輸送業務にあたっているだけでも、相手国の勢力圏では、相手国の国内法や
軍律に違反する犯罪として処罰されるわけです。

 ということで反論もないようですから、これを結論としたいと思いますが
確認をお願いしますね。
------------------------------------
 ■そもそも私服の状態は交戦者資格を喪失している状態となります。
(1)正規軍人が意図的に”偽装”した状態で、武力を行使した場合、国際法上の
  犯罪行為(背信行為)となります。
(2)これは、交戦者資格がない状態で、武力を行使したからです。
(3)武力を行使したことで、交戦者資格がなくなるわけではありません。
------------------------------------
344名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 22:57:48 ID:OdBlPa1l
>>341 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:28:52 ID:PTOhH5ON
> 表明していなかったのですか?

>>138で、私の「説」について確認をしたいということですが、その私の「説」とやらは、どこから出てきたのでしょうか?
345名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 22:59:14 ID:OdBlPa1l
>>342 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:34:12 ID:PTOhH5ON
> 間諜は国際法違反ではありません。
> また潜伏・逃亡が国際法違反の背信行為に該当しない場合でも処罰されるのは
>相手国の国内法や軍律に違反する為です。
> 基本ですよね?

「間諜が処罰対象となる」理由として「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」ことを挙げていますが、「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」と「相手国の国内法や軍律に違反する」ことになるのですか?
346名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 23:00:03 ID:OdBlPa1l
>>343 名前:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:49:23 ID:PTOhH5ON

論点を絞らせてもらいますので、>>345にお答え下さいね(笑)。
347名無しかましてよかですか?:2005/06/01(水) 23:16:49 ID:OdBlPa1l
>>343 名前:グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 22:49:23 ID:PTOhH5ON
> しかし敵兵を殺傷しない場合でも、私服で移動している、情報収集を行っている
>あるいは輸送業務にあたっているだけでも、相手国の勢力圏では、相手国の国内法や
>軍律に違反する犯罪として処罰されるわけです。

せっかくなので、反論させていただきましょう。

私服で情報収集を行っている場合、「犯罪として処罰される」のは、「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」からですか?
それとも「相手国の国内法や軍律に違反する犯罪」だからですか?
348グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 23:27:11 ID:PTOhH5ON
>>344
> >>138で、私の「説」について確認をしたいということですが、その私の「説」と
>やらは、どこから出てきたのでしょうか?

 これ以上の議論は無駄だと思いますけど、
(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
 これが国際法の常識です。

 肯定派さんはこういった常識を知らないから
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

 というトンデモな質問をしてしまったわけですね。
 上位規範の件もそうですが、「しったか」は止めたほうがいいと思います(笑
349グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 23:37:29 ID:PTOhH5ON
>>347
>私服で情報収集を行っている場合、「犯罪として処罰される」のは、
>「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」からですか?
>それとも「相手国の国内法や軍律に違反する犯罪」だからですか?

 両方ですよ。
 何か勘違いしているのかな?
 交戦資格がない者による情報収集は、害敵手段とみなされ自軍に対する有害行為と
認められるので、国内法や軍律で処罰する権限が国際法上認められているということ
になります。
350名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 00:28:03 ID:tbjWiLMW
>>348 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 23:27:11 ID:PTOhH5ON
> 肯定派さんはこういった常識を知らないから
>>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、
>>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?
> というトンデモな質問をしてしまったわけですね。

おやおや、論理が飛躍していますよ(笑)。

なぜ、その質問が
(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
ということを否定することになるのでしょうか?

上位規範の件もそうですが、日本語の文章となっていませんよ。
351名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 00:29:26 ID:tbjWiLMW
>>349 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/01(水) 23:37:29 ID:PTOhH5ON
> 両方ですよ。
> 何か勘違いしているのかな?
> 交戦資格がない者による情報収集は、害敵手段とみなされ自軍に対する有害行為と
>認められるので、国内法や軍律で処罰する権限が国際法上認められているということ
>になります。

「間諜が処罰対象となる」理由は、「害敵手段とみなされ」る「自軍に対する有害行為」を犯罪であると規定した「国内法や軍律に違反する」からですね?
つまり、これを端的に言うと、「間諜が処罰対象となる理由は、国内法や軍律に違反するから」ということになります。

よって、「間諜が処罰対象となる」理由は「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」からではないようです。
なぜならば、たとえ「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」としても、そのことを犯罪と規定した「国内法や軍律」がなければ、処罰対象となりえないからです。

ここまではよろしいですか、グースさん?
反論がないようでしたら、この結論をもって、>>151を振り返ってみたいと思います。
352青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/02(木) 01:00:47 ID:5bdpCpZQ
>安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている
>区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
>戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での
>摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは
>既に歴然としている。

佐藤和男氏が「国際安全区」をわざわざ「中立地帯」と表現したのは、日本語の
語感として「中立の侵害」という語句がなにか非常に重大な国際法の侵害に
あたるような印象で受け止められているからではないかと思います。

確かに、軍事的に中立の権利義務を侵害するということは重大な問題なのですが、
中立法をきちんと理解すれば何のことはない、以下のごとしです。
353青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/02(木) 01:02:21 ID:5bdpCpZQ
ーーーーーーーーーーーーー
オッペンハイム『国際法』第II巻/第4版(1926年)525頁
III NEUTRALS AND WARLIKE PREPARATIONS(523頁以下)
...................
§ 331. A neutral is not obliged by his duty of impartiality to prohibit passage
through his territory of men who intend to enlist, whether they pass singly or
in numbers. Thus, in 1870, Switzerland did not object to Frenchmen travelling
through Geneva for the purpose of reaching French corps, or to Germans
travelling through Basle for the purpose of reaching German corps, on condition,
however, that these men travelled without arms and uniform.

______________
354青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/02(木) 01:03:30 ID:5bdpCpZQ
______________
中立法主体(中立国)はその不寛容の義務により、入隊を意図してその領域を通過する
男たちの通行を禁止することを義務づけられているわけではない、彼らが単独で、
あるいは複数人で通行するかにはこれはかかわりがない。
1870年にスイスはフランス軍への到達を目的とするフランス人たちのジュネーブ
通過に異議をとなえなかった、あるいはまたドイツ軍へ合流するためのドイツ人
たちのバーゼル通過にも同様である。しかしこれらの人員が武器を持たず、
ユニフォーム無しであることを条件とした。
_________________
355青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/02(木) 01:04:15 ID:5bdpCpZQ
331パラグラフ続き
On the other hand, when France during the Franco-German War organised
an office (1) in Basle for the purpose of sending bodies of Alsatian volunteers through Switzerland to the south of France, Switzerland correctly closed it
down because this _official_ organisation of the passage of whole bodies of
volunteers through her neutral territory was more or less equal to a passage
of troops.

他方、普仏戦争の際にフランスがアルザス義勇兵の組織体(ボディー)をスイスを
通過させて南フランスへ送ろうとの目的でバーゼルに事務所を開いたとき、スイスは
正しくもこれを閉鎖した。なぜならば、この義勇兵たちが総組織体として
中立領域を通過するということの公的組織性が、多かれ少なかれ軍隊の通過と
同じことになるからである。
356青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/02(木) 01:05:33 ID:5bdpCpZQ
さらに続き
The Second Hague Conference sanctioned this distinction, for Article 6
of Convention V. enacts that 'the responsibility of a neutral Power is not
involved by the mere fact that persons cross the frontier individually (_isolement_)
in order to offer their services to one of the belligerents.' An _argumentum e
contrario_ justifies the conclusion that the responsibility of a neutral is involved
in case it allows men to cross the frontier in a body in order to enlist in the
forces of a belligerent. (以上331パラグラフ終わり)

第2回ハーグ世界平和会議はこの区分を裁可し、第V条約第6条として条文化した
.....アトハメンドーダ.....

結局中国敗残兵が武器を捨て、制服脱いで「中立地帯」へ入るということは、
中立法の尊重ではあっても侵害にはならない、ということだったのだな。

正直、疲れる。
357名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 02:41:00 ID:n0bFJHs4
>結局中国敗残兵が武器を捨て、制服脱いで「中立地帯」へ入るということは、
>中立法の尊重ではあっても侵害にはならない、ということだったのだな。

はぁ? 普通に侵害になるだろ 曲解するな
358名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 02:47:35 ID:xWwqtHK3
>>357
だから、根拠を示して反論せーよ。
359名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 02:52:20 ID:Xsduds5H
>>358
はぁ? 青山のどこが根拠になっているのか 逆に知りたい
360名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 02:55:02 ID:Xsduds5H

中立法
 国際法上の戦争状態になった場合、その戦争に参加していない【国家】が交戦国に対してとる立場を中立といい、
そのような【国家】を中立国という。中立国は公平と不干渉の義務を負う。



361名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 03:03:43 ID:Xsduds5H
理由の第三は、これら「降伏しなかった中国兵たち」の多くが民間人の服装に着替えて「便衣兵」となり、こともあろうに二十万人近い民間人が避難していた安全区に潜伏したことである[三十八]。
中には、指揮官の命令で組織的に武器を所有したまま潜伏した部隊もあった。
明らかにゲリラ活動の準備を安全区で進めていたのである[三十九]。
この非戦闘員を装う「便衣兵」は、一九〇七年に締結された「陸戦の法規慣例に関する条約」(第四ハーグ条約)附属規則第二十三条の「背信行為」に該当し、国際法違反であった[四十]。
日本軍が掃蕩作戦を実施して便衣兵を逮捕・監禁したことはあくまで合法的行動であった。

[三十八] 便衣兵つまり市民に偽装した兵士の存在に日本軍は大変苦労した。
東京裁判に出廷した、当時、第三師団野砲兵第三連隊第一大隊観測班長の大杉浩(陸軍砲兵少尉)は宣誓口供書において次のように証言している(「速記録」第三〇九号)

「作戦の全期間を通じて最も困ったのは便衣隊であります。即ち急追されると武器をかくして常民を装い、我々が心を許すと再び武器をもって抵抗します。
武器を捨てたときは常民との区別が全くつけにくいので、遂にわたしたちは必要に応じ全部村民を村の一隅に集結させ監視する方法を採ったこともあります」
362名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 03:03:54 ID:Xsduds5H
[三十九] 安全区委員会委員長ラーベは十二月十八日付の南京日本大使館宛「第九号文書」において「問題なのは、安全区を捜索する日本軍将校の精神状況であります。
彼らは、当所は『便衣兵』で充満している、と考えているのです。
十二月十三日の午後、武器をすてて安全区内へ入ってきた中国兵の存在については、既に再三あなた方へ通知してあることであります。
しかし、現在では、地区内には武装を解除した中国兵の集団が一つとして存在しないことは、まちがいなく保障できます」
(「南京安全地帯の記録」『南京大残虐事件資料集 第二巻』一三〇頁)と、日本軍の掃蕩作戦を非難している。

ところが、ラーベは二月三日付目記に、上海のアメリカ人が発行している一月二十五日付『大陸報(チャイナ・プレス)』を転載し、
安全区に中将を筆頭に約二千名近い将兵が大量の武器を保有したまま潜伏し、ゲリラ活動を展開していたことを間接的に認めている。
『大陸報』の要旨は以下の通り。
「中国の将校が隠れていた!
報道によると、高級将校が外国大使館に隠れていた。
十二月二十八日に安全区で摘発、高級将校二十三名、初級将校五十四名、下士官、兵一千四百九十八名。
南京保安隊長は難民区四区の工作を指導、八八師副師長馬宝山中将と警察局高官もいた。
馬将軍は反日感情と動乱を扇動、王新堯保安隊長は部下三名と掠奪強姦、市民に対する脅迫をしていた。
また発見された武器は、大砲一基、チェコ製マシンガン二十一丁、ライフル五十丁、手榴弾七千発などである」(The Good man of Nanking 一七二−一七三頁)
なお、ラーベ日記の日本語版はこの部分を削除している。

[四十]足立純夫『現代戦争法規論』(啓正社、一九八三年)六九−七〇頁。
363名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 09:08:08 ID:g+ZE5+zw
「再審・南京大虐殺」のコピペか・・・
364つうこうにん(休憩中:2005/06/02(木) 12:22:29 ID:Ah176nJ6
>>363
>>362は『再審・南京事件』のコピペでしたか。
典型的な「歴史修正主義」本でしたな。>古本購入.

実際、>>362の内容ひとつとっても呆れ果てる。
『大陸報(チャイナ・プレス)』の記事は憲兵隊の
プレス発表で、ニューヨークタイムスでは「〜と
称する」と眉に唾された内容。(と学会ネタ)
それを、こともあろうにラーベが日誌に書き写し
た事をもって「間接的に認めている」と断じるの
だから、まさに非常識なトンデモ本です。

再審請求するなら、その「一次資料を出せ」です。
日本が「証拠隠滅」する謂われなき一次資料を。
365つうこうにん(レスは後ほど:2005/06/02(木) 12:34:49 ID:Ah176nJ6
>>356(青山原宿さん)
本当にお疲れさまです。されどオモロシ(^^
是非、続けてくだされ。身体壊さぬ程度に。

>>359ほか
青山原宿氏は最初>>334に、中立国の場合だと
明言しておられます。 
氏は、ミスリードのごとく「中立地帯」なる
用語を用いる佐藤和雄氏の「寄稿」の粗雑さを
批判されとるだけ、と素人ワシには見える次第。

しかし、グース氏は、前にたしか佐藤和雄氏が、
>>362みたいな資料が正しいとしたら、の前提
つきで合法解釈もある、と述べとったと記憶
するが(違ってたらスマソ)、マジ、上記の
ごとき内容が国際社会に説得力もちえると
信じとられるのかなぁ?? 信じられせんよ。
366つうこうにん(レスは後ほど:2005/06/02(木) 12:41:26 ID:Ah176nJ6
失敬。
>>364(お詫びして訂正)
「再審・南京事件」は「再審・南京大虐殺」の
間違いw
367名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 19:24:11 ID:MCAls6XQ
つうこうにんさんへ

僕は、個人的な関心から図書館でいろいろと歴史の概説書をよく読んでいますが、

>日本の“威信”は、麻薬とともにあったのである。のち、日中戦争期に
>国家の政策としてアヘンが用いられたことは、
>江口圭一氏が反駁の余地なく実証された。
(世界の歴史27 自立へ向かうアジア 中央公論新社)

とありますから、つうこうにんさんのおっしゃてた麻薬の話というのは、
歴史学的にはどうやら議論の余地がない、自明のことみたいですね。
368グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:36:11 ID:QI6Np/v5
>>350
>なぜ、その質問が
>(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
>(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
>ということを否定することになるのでしょうか?

 合意の形成は、慣習法の成立前であることを肯定派さんが理解しているならば
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
 という馬鹿げた質問をされる意味がないと思います。
 
■この質問の意図はどういうものですか?
 できれば模範解答をお願いしますね(笑
 
369グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:41:05 ID:QI6Np/v5
>>351
>「間諜が処罰対象となる」理由は、「害敵手段とみなされ」る「自軍に対する有害行為」
>を犯罪であると規定した「国内法や軍律に違反する」からですね?
>よって、「間諜が処罰対象となる」理由は「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」
>からではないようです。

 肯定派さんは法の構成を理解していないので、視点が混乱しているだけです。
 国際法の視点で考えてくださいね。
(1)国際法の視点でみると、間諜は国際法違反ではありません。
(2)しかしながら、間諜行為は害敵手段に分類されます(肯定派さん提示の学説参照)
(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
 処罰する権限を認めている、ということになります。
370グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:42:20 ID:QI6Np/v5
>>351
>なぜならば、たとえ「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」としても、
>そのことを犯罪と規定した「国内法や軍律」がなければ、処罰対象となりえないからです。

 これも視点の混乱ですね。法の構成を考えてくださいね。
 国際法の視点で考えて見ましょう。

(1)国内法に規定がない場合に、間諜を処罰できないというのは国内法の問題であって
 国際法の問題ではありません。

(2)国際法の視点でみると、各国の国内法の規定に関わらず、間諜行為を処罰する
 権限を認めていることになります。
 
 おわかりでしょうか?
371名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 22:48:38 ID:EMlXm5zH
あんまり放置しとくと本当に肯定派が図に乗り出すな。
日本が麻薬密売大国の一次資料は無いだろ?
南京大虐殺の一次資料も無いだろ?

無いものをあったことにするのは無理ですから。よろしくの。

■結論(随時掲載)
一次資料の無い事例は全く信用ならない。麻薬密輸大国も大虐殺も捏造。
372名無しかましてよかですか?:2005/06/02(木) 23:25:29 ID:mZkFPlWV
共産党のプロパガンダ。
肯定派っていったい何考えてんだ?

戦争なんだから殺しはあったのは当然だが、大虐殺はありえない。
373名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 00:20:40 ID:XgfWcXl6
>>368 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:36:11 ID:QI6Np/v5
> 合意の形成は、慣習法の成立前であることを肯定派さんが理解しているならば
>>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>>ことが出来るのでしょうか?
> という馬鹿げた質問をされる意味がないと思います。

えーと、意味があるかどうかは、議論の流れによると思いますよ。

もう一度、お聞きしましょう。
なぜ、その質問が
(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
ということを否定することになるのでしょうか?

お答えがないようでしたら、私の質問とグースさんが提示した上記の(1)(2)の見解とに、何等関係がないことで結論となると思われます。
374名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 00:21:52 ID:XgfWcXl6
>>369 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:41:05 ID:QI6Np/v5
> 肯定派さんは法の構成を理解していないので、視点が混乱しているだけです。
> 国際法の視点で考えてくださいね。
>(1)国際法の視点でみると、間諜は国際法違反ではありません。
>(2)しかしながら、間諜行為は害敵手段に分類されます(肯定派さん提示の学説参照)
>(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
> 処罰する権限を認めている、ということになります。

(1)国際法では、間諜を処罰する権限を認めていますが、間諜自体を違法行為とは認めていません。
(2)間諜を違法行為と認め、処罰を規定するのは、国際法ではなく国内法又は軍律に依らなければなりません。
(3)間諜が処罰されるのは、その行為の性質(つまり害敵手段である、又は有害行為である)を違法行為・犯罪であると規定した【国内法又は軍律】に依るからです。
(4)よって、「間諜が処罰対象となる」理由は「情報収集が害敵手段の行使とみなされる」からではないわけです。
375名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 00:23:24 ID:XgfWcXl6
>>370 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/02(木) 22:42:20 ID:QI6Np/v5
> これも視点の混乱ですね。法の構成を考えてくださいね。
> 国際法の視点で考えて見ましょう。

>(1)国内法に規定がない場合に、間諜を処罰できないというのは国内法の問題であって
> 国際法の問題ではありません。
>(2)国際法の視点でみると、各国の国内法の規定に関わらず、間諜行為を処罰する
> 権限を認めていることになります。
> おわかりでしょうか?

否定派グースさんこそ法の構成が理解できていないようですね(笑)。
国際法では、「間諜行為を処罰する権限を認めている」だけですので、国際法自体で処罰することはできません。
それとも、国際法で間諜を処罰する規定がありましたっけ?

さて、質問です。
国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?
お答えください。
376青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 01:39:25 ID:HnSS25Sw
>>360さん
>中立法
> 国際法上の戦争状態になった場合、その戦争に参加していない【国家】が
>交戦国に対してとる立場を中立といい、
> そのような【国家】を中立国という。中立国は公平と不干渉の義務を負う。

引用どうもありがとうございました。
定義の定かでない語が出てきたら、辞書なり辞典で定義を確定することは
重要なことですね。これからもお続けください。

私がオッペンハイム『国際法』の ’A neutral’ を 「中立法主体(中立国)」
と訳したのは、この本の第4版が出た1926年頃にはすでに各国の赤十字社や
赤十字国際委員会、国際連盟の諸機関など、【国家】ではない中立の
国際法主体が現れているからです。
377青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 01:40:36 ID:HnSS25Sw
>>362 さん
>安全区に中将を筆頭に約二千名近い将兵が大量の武器を保有したまま潜伏し、
>ゲリラ活動を展開していたことを間接的に認めている。
...............
> 十二月二十八日に安全区で摘発、高級将校二十三名、初級将校五十四名、
>下士官、兵一千四百九十八名。
> 南京保安隊長は難民区四区の工作を指導、八八師副師長馬宝山中将と
>警察局高官もいた。
> 馬将軍は反日感情と動乱を扇動、王新堯保安隊長は部下三名と掠奪強姦、
>市民に対する脅迫をしていた。
> また発見された武器は、大砲一基、チェコ製マシンガン二十一丁、
>ライフル五十丁、手榴弾七千発などである」(The Good man of Nanking 一七二−一七三頁)

これはたいへんですね。
「工作を指導」というのは「工作」の内容がわからないと何ともいえませんが、
「動乱を煽動」と「略奪強姦」、「脅迫」は当時の日本の刑法、中国の刑法いずれにおいても
犯罪でしょうから、これは刑が確定すれば処罰はまぬがれないでしょう。

私がもしこの被告たちの国選弁護人に選定されたら、武器を運び込んだのはその地区が
「国際安全区」に設定される以前の中国支配下の時期であるため、(もしこれが本当で、
なおかつ立証することができれば)この罪状については日本側に訴追の権利は無い
と主張するでしょうね。

戦後米軍占領下の日本でも、旧日本軍の武器その他軍事物資が各所に散在していたわけで、
これで近くにいた「反米的日本人」が処罰されたらたいへんなことになったでしょう。
現在のイラク、アフガニスタンでも同じことが言えます。
378青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 01:41:58 ID:HnSS25Sw
オッペンハイム『国際法』第II巻・第4版(1926年)
第3部「中立」
第2章「交戦団体(交戦国)と中立法主体(中立国)の関係」
3節 「中立法主体(中立国)と戦争関連準備」(329ー335パラグラフ:523ー537頁)

525ー526頁
第332パラグラフ
[Organisation of Hostile Expeditions.]
§ 332. Since the levy and passage of troops, and the forming of corps of combatants, must be
prevented by a neutral, a fortiori he is required to prevent the organisation of a hostile expedition
from his territory against either belligerent.(2) This takes place when a band of men combine
under a commander for the purpose of starting from the neutral territory and joining the belligerent
forces. The case, however, is different if a

525頁注
1 See Bluntschli, § 770.
2 As to the Terceira affair in 1827, see Lawrence, §231 ; Pitt Cobbett, Lending Cases, ii. 438 ;
and Phillimore, iii. § 166-167.
379青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 01:43:12 ID:HnSS25Sw
[敵対的遠征の組織化]
332.募兵と軍隊の通過、戦闘員の隊としての形成が中立者によって防止されねば
ならないのならば、中立者はより強い意味でその領域での敵対的遠征隊の組織化を、
いずれの交戦者に対するものであっても防止することを要請されている。(注2)
このようなことは、一団の人員が司令官のもとで中立領域から交戦団体の軍隊に
合流するために結合した時に生ずる。しかし...
____________
つづき 526頁本文
number of individuals, not organised into a body under a commander, start in company
from a neutral State for the purpose of enlisting with one of the belligerents.
Thus in 1870, during the Franco-German War, 1200 Frenchmen started from New York
in two French steamers for the purpose of joining the French Army. Although the vessels
carried also 96,000 rifles and 11,000,000 cartridges, the United States did not interfere,
since the men were not organised in a body, and the arms and ammunition were carried
in the way of ordinary commerce.(1)

526頁注
1 See Hall, § 222, and Curtis in A.J., viii. (1914) pp. 1-37, 224-255.
380青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 01:44:54 ID:HnSS25Sw
しかし、多数の個人が司令官のもとで一つの組織体(ボディー)として組織されるわけ
ではなく、団体的に(イン カンパニー)ある中立国から一方の交戦団体(交戦国)への
入隊のために出発したということだと別のケースとなる。
実際に1870年、普仏戦争の際に1200人のフランス人が2隻のフランス汽船でフランス軍へ
合流するためにニューヨークを出発した。船は9万6千のライフルと1100万の弾薬を
積載していたにもかかわらず、米国はこれに干渉しなかった。なぜならこの人員は組織体
として組織されていたわけではなく、武器弾薬は通常商用貨物として積まれていたからである。
_________(以上このパラグラフ終わり)


なんかねえ、この一月二十五日付『大陸報(チャイナ・プレス)』のシナリオ書いた人、
この普仏戦争の時の有名な話知ってて書いたんじゃないかってね、おもわず笑いが
こみ上げてくるな。

中国兵一千四百九十八名と大砲一基、チェコ製マシンガン二十一丁、ライフル五十丁、
手榴弾七千発 vs.フランス人1200人にライフル9万6千丁、弾薬1100万発、どっちが強い?
381名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 02:07:43 ID:nkAcbjv+
面倒だから長文は読んでないが、結局肯定派は何を必死に訴えているのですか?
大虐殺なんか明らかに「なかった」と常識的に判断できるのですが。
382名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 05:42:45 ID:F8HFjQjT
>>377
>私がもしこの被告たちの国選弁護人に選定されたら、武器を運び込んだのはその地区が
>「国際安全区」に設定される以前の中国支配下の時期であるため、(もしこれが本当で、
>なおかつ立証することができれば)この罪状については日本側に訴追の権利は無い
>と主張するでしょうね。

普通に認められないだろうな 軍律にひっかかるからな

>戦後米軍占領下の日本でも、旧日本軍の武器その他軍事物資が各所に散在していたわけで、

 日本軍は、当時の南京中国軍とちがって無条件降伏しているからな この例を持ち出してくるのは 説得力0だな 
 当然、占領下でアメリカ軍を襲ったらそこの地域一体、掃討されるだろうね
 ハーグ43条辺りに書いてあるね
383名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 05:45:31 ID:F8HFjQjT
>>378-379
を引用して 南京と比べる君の頭が理解できん w
384グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 18:48:07 ID:7lxseK4p
>>373
>えーと、意味があるかどうかは、議論の流れによると思いますよ。

 ではその意味を解説して下さいね。
 合意の形成は、慣習法の成立前であることは「国際法の常識」です。
 ですから国際法の常識を知っていればこのような質問をすることは
ありえないわけですね。
---------------------
○肯定派さんの質問
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
---------------------
(1)この質問の意味
(2)この質問に対する模範解答
 をお願いします。
385グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 18:50:47 ID:7lxseK4p
>>374-375
>否定派グースさんこそ法の構成が理解できていないようですね(笑)。
>国際法では、「間諜行為を処罰する権限を認めている」だけですので、国際法自体で処罰することはできません。
>それとも、国際法で間諜を処罰する規定がありましたっけ?

 肯定派さんは「しったかぶり」をしないで、私のレスをよく読んで下さいね。
 間諜は国際法違反ではないが、国内法で処罰可能と説明しています。
 
 >>369からです。
 肯定派さんは法の構成を理解していないので、視点が混乱しているだけです。
 国際法の視点で考えてくださいね。
(1)国際法の視点でみると、間諜は国際法違反ではありません。
(2)しかしながら、間諜行為は害敵手段に分類されます(肯定派さん提示の学説参照)
(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
 処罰する権限を認めている、ということになります。
386名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 18:53:23 ID:z3BwSLFU
コンサートで障害者の子に対して暴言をはいた事件です。
障害者の子の近くで見ていた人がその時の様子を簡単に書いています。【実際あったやり取り/マジネタです。】
浜崎「一番前で座ってるよ。みんなどう思う?感じ悪いよね〜。」
客「お前らだよカス!あゆに迷惑かけんな! さっさと立てよ!」
母親「すみません、この子足が不自由で立てないので・・・」
客「うざ〜〜、あゆに迷惑かけんならくんなよ!」
客「そうだそうだ!帰れよー!」
母親「本当に申し訳・・(泣)・・・」
客「お前ら帰れ、邪魔邪魔」
娘「お母さん・・もう帰ろう・・本当にごめんなさい」
母親「・・・(泣)」
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
証拠VTR→ http://www5d.biglobe.ne.jp/~EMPEROR/hamaayu.mpeg で、こういう事?事件?が報道されないかって、
あゆの事務所がマスコミとかに金払って口止めしてるらしいよ
だからみんな回してくださいお願いします!!
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
387名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 21:13:22 ID:XgfWcXl6
>>384 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 18:48:07 ID:7lxseK4p
> ではその意味を解説して下さいね。
> 合意の形成は、慣習法の成立前であることは「国際法の常識」です。
> ですから国際法の常識を知っていればこのような質問をすることは
>ありえないわけですね。

どうやら、否定派グースさんは答えられないようですね。

『なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか? 』
もう一度、お聞きしましょう。
なぜ、その質問が
(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
ということを否定することになるのでしょうか?
388名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 21:15:37 ID:XgfWcXl6
>>385 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 18:50:47 ID:7lxseK4p
> 肯定派さんは「しったかぶり」をしないで、私のレスをよく読んで下さいね。
> 間諜は国際法違反ではないが、国内法で処罰可能と説明しています。

つまり、国際法で間諜を処罰する規定はない、ということで構いませんね?

> >>369からです。

質問に答えずに、同じ文章を繰り返しても意味がありませんよ。

否定派グースさんは、以下の質問に答えられないのですか?

【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?

※法の構成について理解できているならば答えられるはずなのですが…。
389グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 21:48:02 ID:7lxseK4p
>>387
>なぜ、その質問が
>(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
>(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
>ということを否定することになるのでしょうか?

 肯定派さんが否定しないならしないでいいんですよ
 合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
 これは国際法の常識ですから否定のしようがないでしょう。

 問題なのは、肯定派さんがこのような国際法の常識を否定す
ような質問をした理由です。
---------------------
○肯定派さんの質問
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
---------------------
(1)この質問の意味
(2)この質問に対する模範解答
 をお願いします。
390グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 21:54:25 ID:7lxseK4p
>【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?
>※法の構成について理解できているならば答えられるはずなのですが…。

 肯定派さんは「しったかぶり」をしないで、私のレスをよく読んで下さいね。
 ですから>>385でも>>369でも説明してありますよ。
(1)国際法の視点でみると、間諜は国際法違反ではありません。
(2)しかしながら、間諜行為は害敵手段に分類されます(肯定派さん提示の学説参照)
(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
 処罰する権限を認めている、ということになります。

 該当部分です。
(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
 処罰する権限を認めている、ということになります。
391武ちゃん:2005/06/03(金) 21:55:04 ID:oJNunc1L
今年の1月のまだ寒い頃僕は仕事で群馬の山奥の山小屋に
行きました、しばらくすると石油が切れてしまい、早速会社に
電話して石油を持って来て貰おうと思い電話した所なんと電話が
止まっていました電話は会社の経費なので会社のミスだったのです。
auの電話は止まっていてもauだけにはかかるので救助を求めました
所が何もしてくれませんでした。救助どころかあなたが死のうが
どうしようが、auには何も関係有りませんとまで言われ、何回も
電話して救助を求めた所勝手に死ねとまで言われました。
いったいauと言う会社はどうなってるんだ?人命をいったい
どう思ってるんだ。
392名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 22:04:15 ID:XgfWcXl6
>>389 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 21:48:02 ID:7lxseK4p
> 肯定派さんが否定しないならしないでいいんですよ
> 合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
> これは国際法の常識ですから否定のしようがないでしょう。

◆ですから、否定派グースさんは、その事と以下の質問とどの様な関係があると主張するのでしょうか?

『なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか? 』

お答え出来ませんか?
393名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 22:04:49 ID:XgfWcXl6
>>390 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 21:54:25 ID:7lxseK4p
> 肯定派さんは「しったかぶり」をしないで、私のレスをよく読んで下さいね。

なぜ、「しったかぶり」などと感情的になるのやら…。

> 該当部分です。
>(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
> 処罰する権限を認めている、ということになります。

国際法が国内法あるいは軍律により処罰する権限を認めている、ことはお聞きしていることではありません。
お聞きしているのは、権限を認めているか否かではありませんよね?
【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?

【模範回答】国内法または軍律。

グースさんの見解は、この模範回答と一致しますか?
394名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 22:42:10 ID:xzILFCyC
ID:XgfWcXl6さんは、いい加減コテを名乗るべきと思うのはオレだけ?
395グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 23:12:18 ID:7lxseK4p
>>392
>◆ですから、否定派グースさんは、その事と以下の質問とどの様な関係があると主張するのでしょうか?

■これはおかしなことを。
 肯定派さんがこの質問を肯定派さんの意見として提示したわけですから
関係ないことはないでしょう。
---------------------
○肯定派さんの質問
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
---------------------
 ですからこの回答について確認をしているのです。
(1)この質問の意味
(2)この質問に対する模範解答
 をお願いします。

 もしかして、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことは
できないと勘違いしているのかなと思いまして(笑
 それならそれで解説しますよ、と私は言っているわけです。
396青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 23:21:36 ID:x5ipd2i3
>>383さん
>>378-379
> を引用して 南京と比べる君の頭が理解できん w

>>365で、つうこうにんさんが指摘しているように
「国際法でいう中立地帯とは、...」と、南京の「国際安全区」に中立法を
持ち込んできたのは法学博士の佐藤和男元青山学院大学教授です。

佐藤和男氏の意図が、部分的にでも「国際安全区」に中立法適用の要素を入れる
ことにより、そこへなだれ込んだ中国敗残兵があたかも「中立法」の要素を
侵犯したかのような印象を世論に与えることであったのは明白かと思います。

「安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である
安全区に逃げ込むことは」という表現にそれが見られますね。

南京安全区に限らず、上海の共同租界、フランス租界、揚子江上の中立国(米国)
軍艦の当時の決定、行動などについても「中立法違反!」という、真偽のほどが
定かではない発言が多く見られるようなので、ここで中立法の詳細を佐藤和男氏が
依拠しているオッペンハイム『国際法』で確かめているという次第です。
397青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 23:23:24 ID:x5ipd2i3
さて昨日はオッペンハイム『国際法』第2巻(第4版1926年)の第332パラグラフ
まで行ったったわけですが、続く次の第333-335パラグラフは海軍の活動や軍艦、
潜水艦の建造、艤装引き渡しに関する話で、この掲示板には「陸戦規則に海戦の
話を持ち込むのはドシロートだ」とか「ウンコ食ってる時にカレーの話するな」とか、
すぐ逆上する方がいらっしゃるようなので飛ばして第336パラグラフへ行きます。

第335パラグラフには、第一次世界大戦時のドイツ海軍による中国での謎の行動を
指摘する有賀長雄教授の著書を参照せよという、貴重な脚注が付いているのだけれどね。
残念だなあ。
_________________
INTERNATIONAL LAW :A TREATISE
BY L. OPPENHEIM, M.A., LL.D.
VOL. II  DISPUTES, WAR AND NEUTRALITY
FOURTH EDITION EDITED BY ARNOLD D. McNAIR, C.B.E., LL.D.
1926
____________
PART III NEUTRALITY (449− 716頁)
CHAPTER II RELATIONS BETWEEN BELLIGERENTS AND NEUTRALS (494−593頁)
IV. Neutral Asylum to Land Forces, War Material and Airmen (536−545頁)
398青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 23:24:09 ID:x5ipd2i3
[On Neutral Asylum in general.]
[中立の保護収容一般]
§ 336. Neutral territory, being outside the region of war,<1> offers an asylum to members
of belligerent forces, to the subjects of the belligerents and their property, and to war material
belonging to the belligerents. Since, according to the present rules of International Law,
the duty of either belligerent to treat neutrals according to their impartiality must -- the case of
extreme necessity in self-defence excepte -- prevent them from violating the territorial
supremacy of neutrals, enemy persons and goods are perfectly safe on neutral territory.
It is true that neither belligerent has a right to demand from a neutral <2> such asylum for
his subjects, their property, and his State property. But neither has he any right to demand
that a neutral should refuse it to the enemy. The territorial supremacy of the neutral enables
him to use his discretion in granting or refusing asylum. However, his duty of impartiality
must compel him, if he grants it, to take all such measures as are necessary to prevent his
territory from being used as a base of hostile operations.
______________
ここまでの脚注
<1> See above, §§ 70, 71.
<2> The generally recognised usage by which a neutral grants temporary hospitality in his
ports to vessels of either belligerent in distress is an exception discussed below in § 344.
399青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 23:26:09 ID:x5ipd2i3
第336パラグラフ:
中立領域は交戦領域<注1;「戦場' theatre of war'」よりも広い概念>外にあって、
交戦主体(国)の軍隊、交戦主体国民とその財産、交戦主体(国)に属する戦争資材
に保護避難を与える。現行の国際法によるならば、不寛容義務に従う中立主体に
対する各交戦主体の扱い義務は ― 自衛の際の極度の必要の場合を除き ― 
交戦主体が中立者の領域的高権を侵害することを妨げるので、中立領域にある
適性人員および資産の安全は完全である。どの交戦主体(国)も中立主体<注2>
に自らの国民、国民資産および国家資産に対するこのような保護避難を要求する
権利を有しないということは真実である。しかし、どの交戦主体も中立主体が
敵側に対してこれを拒否するよう要求する権利も持たないということもまた
同様である。中立主体の領域的高権は中立主体が保護避難を与えるか拒否するか
をみずからの裁量によって決めることを可能にする。しかし中立主体の不寛容の
義務は、もしこれが保護避難を与えた場合、その領域が戦闘の作戦行動の基地と
なることを妨げるのに必要なすべての措置をとることを強いる。
400青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/03(金) 23:27:06 ID:x5ipd2i3
537頁本文続き
Now, neutral territory may be an asylum (1) for private property, (2) for public enemy
property, especially war material, cash, and provisions, (3) for private subjects of the enemy,
(4) for enemy land forces, (5) for enemy airmen, and (6) for enemy naval forces.
Details, however, need only be given with regard to asylum to land forces, war material,<3>
and airmen, and to naval forces.<4> For with regard to private property and
_________________
<3> §§ 337-341a.
<4> §§ 342-3486,

以下538頁本文
private subjects it need only be mentioned that private war material brought into
neutral territory stands on the same footing as public war material of a belligerent
brought there, and, further, that private enemy subjects are safe on neutral territory
even if they are claimed by a belligerent as having committed war crimes.
As regards asylum to land forces, a distinction must be made between (1) prisoners
of war, (2) single fugitive soldiers, and (3) troops, or whole armies, pursued by the
enemy, and thereby induced to take refuge on neutral territory.

[Neutral Territory and Prisoners of War.]
§ 337. Neutral territory is an asylum to prisoners of war of either belligerent;
they become free <2> ipso facto by coming into neutral territory, whether they have
escaped from a place of detention and taken refuge on neutral territory, or whether
they are brought as prisoners into neutral territory by enemy troops who themselves
take refuge there.<3> This principle has been generally recognised for centuries.<4>

But has the neutral on whose territory a prisoner has taken refuge the duty to retain
him and thereby prevent him from rejoining his own army ? Formerly this question
was not settled. In 1870, during the Franco-German War, Belgium believed that
it had such a duty,
401名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 23:33:26 ID:WQU+f9D7
>>396
???
>南京の「国際安全区」に中立法を持ち込んできたのは法学博士の佐藤和男元青山学院大学教授です。

 いえ わざわざ 【中立法】 なるものを勝手に持ち出してきたのは あなたです。 

 佐藤論文のどこに中立【法】なるものが書かれているのか ご指摘願おう

402名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 23:35:29 ID:WQU+f9D7
はっきりいって 南京の安全区 は 中立法 とは 何の関係もない
403名無しかましてよかですか?:2005/06/03(金) 23:41:36 ID:6NpRBTB3
それでは、みなさん、そろそろまとめたいと思います。
南京大虐殺はなかったということでいいですね。

−−−−−−−−終 了−−−−−−−−
404名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 07:03:46 ID:GMImwQAi
>>395 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 23:12:18 ID:7lxseK4p
>■これはおかしなことを。
> 肯定派さんがこの質問を肯定派さんの意見として提示したわけですから
>関係ないことはないでしょう。

はぁ、、、否定派グースさんは日本語の単語の意味さえ理解できていないのでしょうか?

質問というのは、相手の意見・意図わからないからお聞きしたのですよ。

『質問とは、意見の提示である』
↑この様な日本語解釈は、否定派グースさんだけしか理解できない特殊な日本語解釈ですね(笑)。
405名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 07:04:45 ID:GMImwQAi
※とうとう反応することも出来なくなりましたか?
>>390 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/03(金) 21:54:25 ID:7lxseK4p
> 該当部分です。
>(3)国際法では、国際法に違反しない行為であっても、国内法あるいは軍律により
> 処罰する権限を認めている、ということになります。

国際法が国内法あるいは軍律により処罰する権限を認めている、ことはお聞きしていることではありません。
お聞きしているのは、権限を認めているか否かではありませんよね?
【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?

【模範回答】国内法または軍律。

グースさんの見解は、この模範回答と一致しますか?
406名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 07:45:03 ID:uabRkIcR
>>404

>質問というのは、相手の意見・意図わからないからお聞きしたのですよ。
↑この様な日本語は、肯定派さん(国籍が外国の方)だけしか使わないですね(笑)。
407名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 07:47:00 ID:uabRkIcR
>>405
あんまり放置しとくと本当に肯定派が図に乗り出すな。
日本が麻薬密売大国の一次資料は無いだろ?
南京大虐殺の一次資料も無いだろ?

無いものをあったことにするのは無理ですから。よろしくの。

■結論(随時掲載)
一次資料の無い事例は全く信用ならない。麻薬密輸大国も大虐殺も捏造。

※とうとう反応することも出来なくなりましたか?( ´,_ゝ`)プッ
408名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 09:22:58 ID:hJT1VuHP
>無いものをあったことにするのは無理ですから
うん無理だね。
南京は部隊詳報、日誌、写真他一次資料がいくらでもあるから
例としてあげるのは不適当だけど。

で、あった事をなかった事にするのはもっと無理。
ホロコースト
アンネの日記
アメリカの月面着陸
731部隊
横田めぐみさんの写真捏造説
酒鬼薔薇聖人事件陰謀説
イラク人質事件自作自演説etc etc
いくらでも出てくるな。
409名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 10:56:07 ID:uabRkIcR
>>408

>南京は部隊詳報、日誌、写真他一次資料がいくらでもあるから
>南京は部隊詳報、日誌、写真他一次資料がいくらでもあるから
>南京は部隊詳報、日誌、写真他一次資料がいくらでもあるから

これはあれだ、笑うところだろ?
410名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 14:11:41 ID:3kOVR6MD
このスレって左翼が立ててんの?
スレタイだけ見ると慰安婦問題のように論点のスリカエを狙ってるようにみえるが。
411名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 17:05:39 ID:g2eIJDMK
>>404
質問が意見、っていうのは無理すぎるね。
何でも否定派ってこう訳の解らんことを言うヤツばかりなんだろう?
412名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 19:17:26 ID:C9LDVF28
戦犯の血族と差別を受けた遺族が本多勝一、朝日新聞、毎日新聞を訴えた裁判です
マスコミも騒がず、2ちゃんねるでも話題になっていないようです
百人斬り競争名誉回復訴訟の認知にご協力ください
百人斬りを否定する皆さん「日本刀では百人も斬れない」レベルの否定理由しか持ち合わせていないのでは?
百人斬り名誉回復訴訟に興味を持って、はっきり「なかった」と言える理論武装をしましょう

【虚報】百人斬り競争名誉回復訴訟【捏造】
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1117657593/l100
413名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 21:25:01 ID:WQ0RRm6r
>>411
質問に返答せず、質問を返して、それが答えだと言い張っているのが肯定派。

414名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 21:56:57 ID:g2eIJDMK
>>413
というか、質問を意見だ、なんてトンデモ言っている時点で終わりだろ、否定派は
415グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:23:16 ID:nDMjTHTQ
>>404
>質問というのは、相手の意見・意図わからないからお聞きしたのですよ。

 わからないから質問されたということですか。
 肯定派さんの質問というのはコレですよね?
----------------------
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
----------------------
 つまり肯定派さんは、合意の形成は「慣習法が成立する前」であることを
知らなかったということですよね?
416グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:33:44 ID:nDMjTHTQ
>>414
>というか、質問を意見だ、なんてトンデモ言っている時点で終わりだろ、否定派は

 質問の内容から相手の主張を推測することは普通にありますよ。
 例えばこの質問ですね。
----------------------
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
----------------------  

■この質問から読み取れる肯定派さんの主張は、
(1)慣習法は成立していないのだから、
(2)成立してない慣習法(法規範)に合意を与えることはできない。
 ということになります。

 もちろん、この推測であっているのかどうか、何度も確認をしたのですが
肯定派さんは回答できなかったわけですね。

 国際法の常識では、合意の成立は慣習法の成立前ですから
 肯定派さんが質問に回答できないは当然だと思います。
417名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 22:35:50 ID:rsfY4/WB
>>415
> >>404
> >質問というのは、相手の意見・意図わからないからお聞きしたのですよ。
>
>  わからないから質問されたということですか。
>  肯定派さんの質問というのはコレですよね?
> ----------------------
> >なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
> >ことが出来るのでしょうか?
> ----------------------
>  つまり肯定派さんは、合意の形成は「慣習法が成立する前」であることを
> 知らなかったということですよね?

 いいえ普通はおかしなことを言っている人の真意を聞くときに使います。

馬鹿なことを言っている意味を知りたいんですね。間違い探しです。
418グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:41:57 ID:nDMjTHTQ
>>405
>国際法が国内法あるいは軍律により処罰する権限を認めている、ことはお聞きしていることではありません。
>お聞きしているのは、権限を認めているか否かではありませんよね?

■肯定派さんが「法の構成」を理解していないようなので、不足している部分を
補ったわけです。国際法と国内法の構成を理解しましょうね。
 

>【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか?

 国際法と国内法の構成を説明します。
(1)戦時犯罪を処罰する国内法は戦争法の枠内で定められます。
(2)戦争法では間諜行為を処罰可能なものとして定めています。
(3)よって、国内法で裁くことが可能となります。
419グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:47:31 ID:nDMjTHTQ
>>417
>馬鹿なことを言っている意味を知りたいんですね。間違い探しです。

 それならそれで構わないので、
(1)どういう意図で質問したのか
(2)質問に対する模範解答について 
 >>384 などで確認しているわけです。
 未だに答えはありませんが。
420名無しかましてよかですか?:2005/06/04(土) 23:08:17 ID:rsfY4/WB
>>419
> >>417
> >馬鹿なことを言っている意味を知りたいんですね。間違い探しです。
>
>  それならそれで構わないので、
> (1)どういう意図で質問したのか
> (2)質問に対する模範解答について 
>  >>384 などで確認しているわけです。
>  未だに答えはありませんが。

 そりゃあ当然だ。きみが質問に質問を返したところに君の間違いがあるんだから。
不安だから聞いているんだろう。模範解答したら意味はない。
421グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 23:54:19 ID:nDMjTHTQ
>>420
> そりゃあ当然だ。きみが質問に質問を返したところに君の間違いがあるんだから。
>不安だから聞いているんだろう。模範解答したら意味はない。

 模範回答をするまでもなく、慣習法が成立前に合意が成立していることは
国際法の常識ですから、肯定派さんも納得されていると思います。

○肯定派さんの質問
----------------------
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」
>ことが出来るのでしょうか?
----------------------
422名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 01:54:37 ID:oqYys9/B
青山は、論破されたようだな
423青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/05(日) 02:44:07 ID:SABXHtMS
今晩は。異界からの通信です...じゃなかった、
昨日あたりからオッペンハイム『国際法』中立の部にアサイラムとかアジルとか、
奇伝小説、霊界ロマンに出てくる単語が頻出するので今日はそいったあたりで遊んでました。

19世紀終わりから20世紀前半の、近代合理主義を反映した実定法学、法実証主義では
こういう概念を嫌うらしく、あんまり中身の濃い説明は無いのですが、近頃また隆盛を
見せている自然法学説とか法社会学、法心理学、古代中世法制史といった部門では、
けっこうこういうキーワードもメジャーな役割を果たしているようです。

日本だと昔の駆け込み寺とか、果たし合いで敵対している両人が河にぶつかって
渡し船に乗る時には、このアサイラムの原理がはたらくとか、人間の社会には
どこでもアズィルの領域がつきものだったようですね。

現代の恐怖ロマンの現場、学校では保健室がアサイラムなのかな?
424青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/05(日) 02:45:37 ID:SABXHtMS
オッペンハイム『国際法』第2巻・第4版(1926年)
(537頁本文続き)
かくして中立領域は以下のものにとってアサイラムでありうる、(1)私有財産、
(2)公的交戦国の資産、特に戦争資材、現金、準備、(3)交戦国私人、
(4)交戦国陸軍、(5)交戦国空軍兵、(6)交戦国海軍。
詳細を述べる必要があるのは、陸軍、戦争資材<注3>、空軍兵および海軍に
対するアサイラムについてのみである。私的財産と私人に関して言及の必要が
あるのは以下の事柄だけである。私有の戦争資材が中立領域に持ち込まれた場合、
交戦者の戦争資材がそこに持ち込まれたのと同等の地位におかれるということ、
さらに私人としての交戦国民は中立領域で、たとえ交戦国によって戦争犯罪を
犯したと主張されていても保全されるということである。
陸軍に対するアサイラムについては以下の区別をしなければならない、
(1)戦時捕虜、(2)個々の逃亡兵、(3)部隊あるいは陸軍総体で、
敵に迫られ中立領域に避退を求めるもの、である。
425青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/05(日) 02:46:31 ID:SABXHtMS
第337パラグラフ(538−539頁)
中立領域はどの交戦主体(国)の戦時捕虜にとってもアサイラムである。
彼らは抑留地から逃走してきて中立領域に避難を求める場合でも、それ自身
避退を求めて中立領域へ入った敵軍部隊とともにその捕虜としてもたらされた
場合でも、いずれも中立領域に入ることによって事実上自由となる。<注3>
この原則は何世紀にもわたって一般的に認知されている。<注4>
しかし捕虜が避難を求めたその全領域で、中立主体はこの捕虜を保持し、
それに伴い彼が自軍に合流することを妨げる義務があるのだろうか?
以前はこの問題について定かな決まりは無かった。1870年の普仏戦争中
ベルギーはこのような義務を負っていると信じた。(以上538頁本文)
426青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/05(日) 02:47:10 ID:SABXHtMS
538頁脚註
_____________________
1 For the action of the Dutch Government in the case of the former German Emperor,
see above, § 253 (n.).
2 Thus when, in November 1917, a Russian prisoner who had escaped from a German
prison camp in Schleswig was shot before reaching the Danish frontier but succeeded
in crossing it, and two German soldiers went over and dragged him back to German
territory, Germany apologised for the violation of Danish territory, and declared that
she would not have hesitated to transfer the prisoner to the Danish authorities if he had
not meanwhile died. See the London Times newspaper, February 16, 1917.
3 The case of prisoners on board a belligerent man-of-war which enters a neutral port
is different; see below, § 345.
4 An illustration occurred in 1588, when several Turkish and Barbary captives escaped
from one of the galleys of the Spanish Armada which was wrecked near Calais ;
although the Spanish ambassador claimed them, France considered them to be freed
by coming on her territory, and sent them to Constantinople. See Hall, § 226.
See also Fauchille, § 1462 (2), citing a Chinese neutrality decree of August 6, 1914.
427青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/05(日) 02:47:51 ID:SABXHtMS
539頁本文
NEUTRAL ASYLUM TO LAND FORCES, ETC. 539

and detained a French non-commissioned officer who had been a prisoner in Germany
and had escaped into Belgian territory with the intention of rejoining the French forces
at once. Doubts were expressed upon this case,<1> but all writers agreed that it was
different if escaped prisoners wanted to remain on the neutral territory; as they might
at any subsequent time wish to rejoin their own forces, the neutral was considered to be
obliged by his duty of impartiality to take adequate measures to prevent their so doing.
 There was likewise no unanimity as to whether prisoners brought into neutral territory
by enemy forces taking refuge there could be detained in case they intended at once to
leave the neutral territory. Some writers<2> maintained that they could not; others
asserted that they might always be detained, and had to comply with such measures as
the neutral considered necessary to prevent them from rejoining their forces.<3>
Article 13 of Hague Convention V. settled the controversy by enacting that a neutral
who receives prisoners of war who have escaped, or who are brought there by troops
of the enemy taking refuge on neutral territory, shall leave them at liberty; but that,
if he allows them to remain on his territory, he may -- he need not -- assign them
a place of residence so as to prevent them from rejoining their forces. Since, therefore,
everything is left to the discretion of the neutral, he has to take into account the merits
and needs of every case and to take such steps as he thinks adequate ; a belligerent
certainly cannot, as of right, call upon the neutral to detain them.
The case of unwounded prisoners who, with the con-
428つうこうにん(超多忙中:2005/06/05(日) 19:12:16 ID:WA4Tfx8Q
>>367さん
>麻薬の話というのは、 歴史学的にはどうやら議論の
>余地がない、自明のことみたいですね。

情報thanks。『世界の歴史27』中央公論新社.
仰る通りで、ワシ、特別のことはナニも云っと
らん次第です。

>>371>>407
>一次資料の無い事例は全く信用ならない。麻薬密輸大国も大虐殺も捏造。

だから逆じゃ。「捏造」というなら捏造示唆する
公文書など一次資料が必須で、反対にホロコースト
始め一次資料が隠滅されずにおかぬ事例では、必須
とはならんのだよ、歴史学では。>歴史修正主義批判.
一次資料が必要なのは、君らなんだ。
429つうこうにん(超多忙中:2005/06/05(日) 19:20:20 ID:WA4Tfx8Q
>>423(青山原宿さん)
>アサイラムとかアジルとか、奇伝小説、霊界ロマンに出てくる単語が頻出

ホラー?作家アンブローズ・ビアス『悪魔の辞典』
で紹介されてるサミュエル・ジョンソンの
「愛国心=ならず者の最後の隠れ家」も
てっきりそれかと思ったら・・・違ったです。
Patoriotism is the last refuge of a scoundrel



ほんとに時間が亡くなってきており、ちと
レスの間隔があくかと思うがお許しあれ >all
430名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 20:45:17 ID:4bDH+H+U
日本は日本で自省しなければならない点はあるけど、それはあくまで、人道的に純粋にすべき事であって、中韓の工作活動に乗じて日本叩きをする事じゃないよ。

431名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 21:24:06 ID:MBrJ0EmP
>>415 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:23:16 ID:nDMjTHTQ
> つまり肯定派さんは、合意の形成は「慣習法が成立する前」であることを
>知らなかったということですよね?

ですから、お聞きしているでしょう?
その合意とは、誰と誰の合意なのかを。

>(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
というのがグースさんの意見で間違いないのですね?

議論の流れはわかっていますか?
432名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 21:24:33 ID:MBrJ0EmP
>>418 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:41:57 ID:nDMjTHTQ
>■肯定派さんが「法の構成」を理解していないようなので、不足している部分を
>補ったわけです。国際法と国内法の構成を理解しましょうね。

つまり、今までの答えていたものは、質問に対する回答ではなかったということですね?
なぜ、ご自身の見解を隠蔽するような真似をするのだか…。


>>【問】間諜は、国際法で処罰することが出来なければ、何に依って処罰するのでしょうか
> 国際法と国内法の構成を説明します。
>(1)戦時犯罪を処罰する国内法は戦争法の枠内で定められます。
>(2)戦争法では間諜行為を処罰可能なものとして定めています。
>(3)よって、国内法で裁くことが可能となります。

解りました。
グースさんの見解は「間諜は、国内法と軍律で処罰する」ということで間違いないようです。(間違いがあるならば、その部分を説明してください)
つまり、私服で情報収集を行っている場合、『国内法または軍律によって「間諜」の処罰が規定されているから犯罪として処罰される』というのがグースさんの見解となります。
433名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 21:25:14 ID:MBrJ0EmP
>>418 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:41:57 ID:nDMjTHTQ
(1)さて、国内法や軍律は各国・各時代によって規定される規範が異なりますので、害敵手段がどういうものであり、その害敵手段をとった者を処罰するという規範、つまり「害敵手段の行使を処罰する」という規範は必ず存在するとは限りません。

(2)もちろん、そのような国内法規範が存在する可能性もありますが、通常の国内法では、例えば間諜であれば、間諜を規定し処罰する国内法規範になるでしょう。

(3)つまり、間諜は、害敵手段だから処罰するのではなく、間諜行為が国内法に違反する行為であることが規定されているから処罰することになります。

ここまでに異論はありますか?「国際法の常識」グースさん(笑)。
434名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 21:29:03 ID:MBrJ0EmP
>>418 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/04(土) 22:41:57 ID:nDMjTHTQ
ついでに質問しましょう。

【問】国内法や軍律に違反することが交戦者資格を喪失させる、という交戦法規は存在しますか?
435グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 22:55:01 ID:14sBd9mA
K−Kさんのトンデモ国際法についての解説は、こちらの
特設コーナーで更新しています。
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
436グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 23:01:35 ID:14sBd9mA
>>431
>>(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
>というのがグースさんの意見で間違いないのですね?

 私の意見というよりも「国際法の常識」となります。
 肯定派さんの意見は違うのですか?
 ご返事お願いしますね。  
437グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 23:02:42 ID:14sBd9mA
>>431
>ですから、お聞きしているでしょう?
>その合意とは、誰と誰の合意なのかを。

■慣習法は諸国家間の黙示の合意です。
「慣習法」が誰と誰の合意なのか肯定派さんはご存知ないのですか?
438グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 23:07:04 ID:14sBd9mA
>>432-434
 国際法の視点と、国内法の視点の違いを説明したのですが肯定派さんは
理解できないようですので、肯定派さんがその問題について解釈するのは
無理ですね。

 まず慣習法についての勘違いを片付けるのが先でしょう。
439名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 23:12:12 ID:MBrJ0EmP
>>436-437 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 23:01:35 ID:14sBd9mA

ではお聞きしますが、各国は慣習法の成立に対して合意している、という発言がありましたが、慣習法が成立する以前に、その慣習法に対して合意することは可能でしょうか?

◆これが本来の論点でしたね?
440名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 23:14:06 ID:MBrJ0EmP
>>438 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/05(日) 23:07:04 ID:14sBd9mA

>>439に対するグースさんの回答で結論が出ると思いますので、よろしく(笑)。
441名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 23:17:47 ID:34tmeFB6
>>428
>だから逆じゃ。「捏造」というなら捏造示唆する
>公文書など一次資料が必須で、反対にホロコースト
>始め一次資料が隠滅されずにおかぬ事例では、必須
>とはならんのだよ、歴史学では。>歴史修正主義批判.
>一次資料が必要なのは、君らなんだ。

をいをい、よりによって否定派に一次資料出せかよw
悪魔の証明をさせる気か?

肯定派はいよいよとことん追い詰められて(というか完全論破されてるが)
「否定派に一次資料を出せと迫る」ようになったか・・・。時代は変わったねぇ。
442名無しかましてよかですか?:2005/06/05(日) 23:59:26 ID:70Tfm9y9
んで、結局虐殺肯定派の皆様方は有力な証拠を出したのでしょうか?
毎度気になってしょうがない部分なのですが。
とりあえず三十万人殺害の手段について述べていただきたいところ。
443名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 00:03:01 ID:R9mY+stW
だから、三十万人説なんて、ここじゃ誰も肯定してないってw

どうして否定派は三十万人説に拘るの?
日本の教科書だって、人数には諸説ある、だよ?
444青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/06(月) 00:38:18 ID:i8VU2xkW
さて続きだ。
>1870年の普仏戦争中ベルギーはこのような義務を負っていると信じた。(以上538頁本文)

からですね。
以下539頁本文、第337パラグラフ[中立領域と戦時捕虜]の続き
NEUTRAL ASYLUM TO LAND FORCES, ETC. 539

====================
そしてドイツで捕虜であったフランス下士官が脱走し、直ちにフランス軍へ
再合流する意図をもってベルギー領へ入ったところ、これを留置した。
この件につき疑義が提出された<注1>。しかしすべての著述者が見解の
一致を見たのは、もし脱走した捕虜が中立領域にとどまることを欲したのなら
別の話になるという点であり、もし脱走した捕虜が終始一貫して自軍へ再合流
することを望んでいた場合、中立主体はその不寛容義務により、彼らがそう
することを妨げるのに適切な措置をとらねばならないと見なされるかという
のが問題である。
同様に見解の一致が見られなかったのは、それ自身中立領域へ避退、避難を
求めた敵軍により、その捕虜として中立地へもたらされた者で、これが
直ちに中立領域を去りたいと意図した場合、彼を留置しうるか否かという
問題である。
445青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/06(月) 00:38:53 ID:i8VU2xkW
彼らを拘束し得ないという著述者が一方にあり<注2>、他方これを常に拘束
しうるし、非拘束者は彼らの自軍への再合流を妨げるのに必要と中立主体が考えて
とる措置に従わねばならないという主張があった<注3>。
ハーグ第V条約13条がこの争点に解決を与えた。捕虜を受け入れた中立主体はそれが
脱走捕虜か、中立領域に避退、避難を求めた敵軍部隊によってもたらされた捕虜か
にかかわらず彼らを自由に任せるものとする、しかし彼らがその領域にとどまる
ということを認めたならば、中立主体は彼らの居住地を指定し、彼ら自身の軍へ
再合流することを妨げることができるが、そうする必要があるというわけではない。
したがってすべては中立主体の自由裁量に任されているのであり、これはすべての
ケースの利点と必要を考慮に入れて、その適切と考えるステップを踏まなければ
ならない。中立主体が捕虜を留置することを、交戦主体が権利として主張しえない
ことは確かである。傷病を被っていない捕虜が...(540頁へ続く)
446青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/06(月) 00:39:42 ID:i8VU2xkW
539頁注_____________________
1 See Rolin-Jaequemyns in R.I., iii. (1871) p. 355 ; Bluntschli, § 776 ; Heilborn, Sechte, pp. 32-34.
2 For instance, Heilborn, Btchte, pp. 51-52,
3 See Sauser-Hall in S. G., xix. (1912) pp. 40-57, where this case, and the cases previously mentioned,
are discussed.
============
540頁本文
540BELLIGERENTS AND NEUTRALS
sent of the neutral, are transported through neutral territory is different. Such prisoners
do not become free on entering the neutral territory; but there is no doubt that a neutral,
by consenting to the transport, violates his duty of impartiality, because it is equivalent
to passage of troops through neutral territory (Article 2 of Convention V.).
Different again is the case where enemy soldiers are amongst the wounded whom
a belligerent is allowed by a neutral to transport through neutral territory. Such wounded
prisoners become free, but they must, according to Article 14 of Convention V., be guarded
by the neutral, so as to ensure that they do not again take part in military operations.<1>
337パラグラフ終わり。
447青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/06(月) 00:40:23 ID:i8VU2xkW
中立主体の承認のもとに中立領域を通過して輸送される場合はまた別である。
これらの捕虜が中立領域へ入ることによって自由になることはない。
しかし中立主体が輸送を承認したことにより、これが不寛容の義務を侵犯した
ことに疑いはない。なぜならこれは部隊の中立領域通過と同値だからである
(第V条約2条)。
今ひとつ異なったケースは敵対する兵士が傷病者であり、これについて
交戦主体が中立主体から中立領域を通過して輸送することを許された場合
である。これらの傷病捕虜は自由となる、しかし第V条約14条により、
中立主体によって護衛され、彼らが再度軍事的作戦行動に加わらないよう
保証する必要がある。<注1>
448青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/06(月) 00:41:26 ID:i8VU2xkW
[Fugitive Soldiers and Deserters on Neutral Territory.]
§ 338. A neutral may grant asylum to single soldiers of belligerents who take refuge
on his territory, although he need not do so, but may at once send them back.
If he grants such asylum, his duty of impartiality obliges him to disarm them, and
to take such measures as are necessary to prevent them from rejoining their forces.
But it is in practice impossible for a neutral to be so watchful as to detect every
single fugitive who enters his territory. It will always happen that such fugitives
steal into neutral territory and leave it again later on to rejoin their forces without
the neutral being responsible. Moreover, before he can incur responsibility for not
doing so, a neutral must actually be in a position to detain such fugitives.
Thus Luxemburg, during the Franco-German War, could not prevent hundreds of
French soldiers, who fled into her territory after the capitulation of Metz, from
rejoining the French forces, because it was a condition <2> of her neutralisation
that she should not keep an army, and therefore, in contradistinction to Switzerland,
was unable to
_____________________
1 See also Article 15 of Convention X., and below, § 348a.
2 See above, vol. i. § 100
449名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 01:23:02 ID:vUnIA6Vg
>青山原宿 ◆FgngjgxBeA

君もう論破されてるじゃん
450名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 02:01:53 ID:87EZZtx7
ここはもはや論破されても(∩゚д゚)ア-ア-聞こえなーい見えなーいと
肯定派のブサヨがオナヌーレスをつけるクソスレになってますね
451名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 04:34:18 ID:iCPt33Un
>アルファベット「A」の例でいうところの、
>文章の過程において定義された「A」であるのか、
>国語(英語)辞書として「A」の定義なのかを確認する必要がありますよ。
それは屁理屈ですって!
452名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 14:05:25 ID:IKoyPhrx
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/XiakangMatou.jpg

http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/hokugachin.jpg

虐殺されたのち薪を積んで、油をかけられて焼かれた死体。ほとんどが平服の民間人でした。

http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/X_shoshitai1.jpg

http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/X_shoshitai2.jpg

大虐殺のうわさが…

十二月十日午後五時、脇坂部隊がようやく光華門の城壁に、日章旗を翻し、
続いて十三日夕刻には、十六師団が中山門を占領し、完全に南京を制圧しました。
私達輸送部隊はなぜか、二週間ばかり、城内に入ることを許されず、城外に
足止めされていました。
どこからともなく城内で大虐殺が行われている、という噂が流れてきました。
捕虜を南京の背後ある、紫金山のふもとへかりたて、機関銃を打ちまくって数千いや、
数万人も殺りくしたというのです。

ようやく足止めが解除されて、ある日、荷物受領に揚子江岸の、下関埠頭へ行きました。
すると、広い河岸が一杯に死体でうまっているのです。
岸辺の泥に埋まって、幅十メートル位はあろうか、と思われる死体の山でした。
揚子江岸で大虐殺が行われた、というその現場でしょうか、軍服を着た者はほとんどなく、
大部分が平服の、民間人で、婦人や子供も交じっているようでした。
死体に油をかけて、焼こうとしたため、黒焦げになった死体も、数多くありました。
死臭で息もつけない中を、工兵部隊が、死体を沖に運んで流す作業をやっていましたが、
こんなやり方では、一〜二ヵ月はかかりそうでした。
453名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 16:09:58 ID:87EZZtx7
>>452
今更こんな真偽不明の四次資料の写真一杯貼られてもなw
454名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 18:56:33 ID:9YlZwbTr
>>433
>どうして否定派は三十万人説に拘るの?
相手が三十万人説支持でないと困るから。
455グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/06(月) 20:01:15 ID:CAfZWbVL
>>439
>ではお聞きしますが、各国は慣習法の成立に対して合意している、という発言が
>ありましたが、慣習法が成立する以前に、その慣習法に対して合意することは
>可能でしょうか?

 可能でしょうかと言われても困っちゃうわけですが。
 「可能ですよ」としか言いようがありません。
 例えば、条約が成立する前に、条約に合意することは可能ですよね?
 
 慣習法の場合でも、理論や理念といった形で「あるべき法」が存在しているわけです。
 その「あるべき法」が慣行を通じて”諸国家の合意を得た”と判断される場合に
慣習法(実体法)となるわけです。
 別の理論があるなら説明して下さい(笑 

 一応>>245から再掲しておきます。
(1)慣習法の”形成過程”においては、当然ながら慣習法は未成立です。
(2)また慣行が形成されるのは、慣習法が成立する前になります。
(3)慣行の形成=合意の形成ですから、合意の形成は慣習法が成立する前になります。
456グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/06(月) 20:06:35 ID:CAfZWbVL
参考までに。
--------------------------
国際法 新版 田岡良一著
 黙示の合意は『国家が一定の事態の下には常に一定の行為を行なうことによって、
この行為を義務的と認める信念を表示することによって成立する。
 
 この場合に合意の成立を認識し得るためにほ、同一の行為がくり返し反覆される
ことが必要である。ただ一回だけの行為では、この行為を義務的なものであるとする
信念に基づくものか、それとも偶然によるものかが明らかでないからである。
そこでこの方法によって成立する規範を慣習的規範(または簡単に慣習法)と名づける。
--------------------------

457名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 21:09:47 ID:fGwpPmva BE:106392645-##
>>453
意味も解らず「四次資料」なんて言葉を使ってるみたいだね。

この写真は撮影者・撮影時期・撮影場所の全てがわかっている貴重な資料だよ。
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/murase2.htm
458名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 22:01:00 ID:N5RTo02y
>>434
何?
このグースっていう否定派は、国内法に違反すると交戦資格を喪失するっていうんだw
さすが否定派だけはあるな
国際法の常識を知らないらしいw
459名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 22:27:00 ID:1uf4DHDC
>>458
アホな肯定派が、いつものように グース氏の見解を曲解しているだけだ 早まるなw
460名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 23:15:12 ID:N5RTo02y
>>459
いやいや、>>151をよく読んで見ろよ
これって交戦資格の話なんだけど、ここで言っている"害敵手段の範囲"が国内法違反だって言うだぜ、この否定派はw
461青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/07(火) 01:43:20 ID:DehGpe/e
さていよいよ話は佳境に入ってます。
個々の兵士や脱走兵が中立地にアサイラムを求めるのに続いて、
こんどは軍隊丸ごと来たらどうなるかという話。
今日は時間がないから英文のみ。

NEUTRAL ASYLUM TO LAND FORCES, ETC. 541
mobilise troops for the purpose of fulfilling her duty of impartiality.
Different from the case of fugitive soldiers is the case of fugitive deserters.
If they desert and cross the neutral territory for the purpose of joining the
enemy, their case is hardly different from the case of men who pass through
neutral territory, intending to enlist in the army of a belligerent.<1>
For this reason they need not be interned if they come individually ;
but they must be interned if they come in a body. On the other hand,
if they desert without any such intention, they need not be interned,
even though they come in a body.<2>
462青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/07(火) 01:46:20 ID:DehGpe/e
[Neutral Territory and Fugitive Troops.]
§ 339. On occasions during war large bodies of troops, or even a whole army,
are obliged to cross the neutral frontier for the purpose of escaping captivity.<3>
A neutral need not permit this, and may repulse them on the spot; but he may also
grant asylum. It is, however, obvious that the presence of such troops on neutral
territory is a danger to the other party. The duty of impartiality incumbent upon
a neutral obliges him, therefore, to disarm them at once, and to guard them so as
to ensure that they do not again perform military acts against the enemy during
the war. In this case Hague Convention V. enacts the following rules :―
463青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/07(火) 02:01:23 ID:ZeIwvqby
Article 11 : 'A neutral Power which receives in its territory troops belonging to
the belligerent armies shall detain them, if possible, at some distance from the
theatre of war. It may keep them in camps, and even confine them in fortresses
or localities assigned for the purpose. It shall decide whether officers are to be
left at liberty on giving their parole that they will not leave the neutral territory
without authorisation.'
Article 12 : 'In the absence of a special convention, the
________________
1 See above, § 331
2 On the practice of Holland and Switzerland during the World War,
see Fauchille, § 1462 (5).
3 On the question of the internment of fugitive insurgents, see Rolin,
§§ 1028-1030.
464青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/07(火) 02:02:42 ID:ZeIwvqby
542頁 BELLIGERENTS AND NEUTRALS
neutral Power shall supply the interned with the food, clothing, and relief which the
dictates of humanity prescribe. At the conclusion of peace, the expenses caused by
internment shall be made good.'
It is usual for troops who are not actually pursued by the enemy -- if pursued, they
have no time to do it -- to enter through their commander into a convention
with the representative of the neutral concerned, stipulating the conditions upon which
they cross the frontier and give themselves into his custody. Such conventions are
valid without ratification, provided that they contain only such stipulations as do not
disagree with International Law, and concern only the requirements of the case.
Although the detained troops are not prisoners of war captured by the neutral,
they are nevertheless in his custody, and therefore under his disciplinary power,
just as prisoners of war are under the disciplinary power of the State which keeps
them in captivity. They do not enjoy the exterritoriality<1> due to armed forces
abroad, because they are disarmed. As the neutral is required to prevent them from
escaping, he must apply stern measures, and he may punish severely every member
of the detained force who attempts to frustrate such measures, or does not comply
with the disciplinary rules regarding order, sanitation, and the like.
465青山原宿:2005/06/07(火) 02:04:38 ID:ZeIwvqby
The most remarkable instance known in history is the asylum granted by Switzerland
during the Franco-German War to a French army of about 82,000 men with 10,000
horses, which crossed the frontier on February 1, 1871. <2>  France had, after
the conclusion of the war, to pay about eleven million francs for the


{NEUTRAL ASYLUM TO LAND FORCES, ETC. 543頁}
maintenance of this army in Switzerland during the rest of the war.
Other instances occurred during the World War, when after the fall of Antwerp in
1914 Holland interned British troops which crossed into Holland, south of the
Kiver Scheldt, to escape the German Army,<1> and when the local authorities
in Spanish New Guinea interned 900 Germans and 14,000 natives who crossed
the Spanish frontier from German Cameroon.<2>
466名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 08:32:10 ID:zFr6ncp5
>>457
便衣兵の勉強から始めなさいね、百年早いよ君が書き込むのはw
467名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 14:01:15 ID:/y2LDXcT
中立の力 、供給する、食物、衣類、及び、安堵によって抑留される、
人間性の命令は、規定する。平和、引き起こされた経費の終りに
抑留は、宵にされることになっている。それは、敵によって実際に
追跡されない軍隊にとっては通常のことである――追求されたならば、
それらそれをする時間を持たない――それらの指揮官から会議に入るために
関係のあるニートの代表に関して、条件を規定する、に、どちらの、
それらは、国境を横切り、そして、自らを彼の保護に与える。そのような会議、
である、批准なしで正当な。但し、これは、それらがそのような規定のみ
含む場合に限られる。〜同じくらい、そうしない、小臭い法
と意見が合わない、そして、そのケースの要求にのみ関係しなさい。
引き留められた軍隊は、ニュートラルによって獲得された捕虜ではないのだが、
それらは、それでもなお彼の保護に、それ故、彼の訓練のパワーの下にある、
ちょうど、捕虜がもつ国家の訓練のパワーの下にいるように、それら、
捕らわれの身の。それらは、軍隊のために領外であることを楽しまない
海外で、 ( なぜなら、それらは、武装を解かれるからだ ) 。そのニート
ラルがそれらを妨げるのに必要とされるように、逃げて、彼が強硬策を適用
しなければならず、そして、彼が全てのメンバーを厳しく罰するかもしれない
引き留められたフォース ( そのような施策を挫折させようと試みる、
または、従わない ) のオーダに関する訓練の規則に関して、衛生等。
468名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 14:13:18 ID:/y2LDXcT
ぼくわ ネ土会の勉強おしました。
大体 2ちゃんのことわ わかりました。
十ねんも 生きていれば それくらいわ ふつうわかります。
おとうさんもおかあさんも 2ちゃんわ がいこつだといいました。
ぼくもそうだとおもいます○
2ちゃんにわ がいこつ人が ゐるのです。
ぼくにわ 2ちゃんにかしこい人がゐるとわ信じられません。
2ちゃんも刑む所も なくせばいいとおもいます。
悪い2ちゃんからわ ばっ金お とったらいいのだす○
でも 2ちゃんわるいがいこつ人がふえると せ言侖がしんぽいになります。
だから あちこちに にぽん人おふやすのです。
どきゅんの2ちゃんがくるうのです○
469名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 18:23:42 ID:uIOBlmCr
>>466
己の誤りを指摘されて逆ギレですか。
470名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 18:26:00 ID:5mlUMvGy
村瀬氏の写真自体は資料として価値があるけど、
>>457に貼ってあるリンク先はアホ丸出し。誰でも論破できる。
471名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 19:48:53 ID:zFr6ncp5
>>469
とりあえずお前はこのシリーズの過去スレ全部読んでから
出直して来い
472名無しかましてよかですか?:2005/06/07(火) 23:36:14 ID:ZTuHH7i7
k-kくん、懲りもせずグース氏に再挑戦してるのかね?
論破されては逃亡を繰り返し再びのこのこと現れて、これで何度目だと思っているのかね。(笑
473名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 00:17:47 ID:oSQ909PC
>>472
竜馬、コテをちゃんと示せよ
474名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 00:36:32 ID:6guEKV8N
>>473
わざわざwを付けないところが便所虫(名無し便衣兵)の苦悩だなw
475名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 06:52:40 ID:Is8fiuz7
▼「百人斬り」裁判で示された新資料
・本人の手紙
http://bbs2.otd.co.jp/mondou/bbs_plain?base=27727&range=1
>南京入城まで百五斬つたですが、その後目茶苦茶に斬りまくつて
二百五十三人叩き斬つたです、おかげでさすがの波平も無茶苦茶で
す、百や二百はめんどうだから千人斬りをやらうと相手の向井部隊
長と約束したです、
>戦友の六車部隊長が百人斬りの歌をつくつてくれました・・・(
中略)・・・まだ極楽や靖國神社にもゆけず、二百五十三人も斬つ
たからぼつぼつ地獄落ちでせう

・当時の部下による手記
http://andesfolklore.hp.infoseek.co.jp/intisol/hyakunin2.htm

>このあたりから野田、向井両少尉の百人斬りが始るのである。・・・
>「おい望月あこ(※2)にいる支那人をつれてこい」命令のままに
支那人をひっぱって来た。助けてくれと哀願するが、やがてあきら
めて前に座る。少尉の振り上げた軍刀を背にしてふり返り、憎しみ
丸だしの笑ひをこめて、軍刀をにらみつける。
>一刀のもとに首がとんで胴体が、がっくりと前に倒れる。首から
ふき出した血の勢で小石がころころと動いている。目をそむけたい
気持も、少尉の手前じっとこらえる。
>戦友の死を目の前で見、幾多の屍を越えてきた私ではあったが、
抵抗なき農民を何んの理由もなく血祭にあげる行為はどうしても納
得出来なかった。
>その行為は、支那人を見つければ、向井少尉とうばい合ひする程
、エスカレートしてきた。
>両少尉は涙を流して助けを求める農民を無残にも切り捨てた。・・・
476名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 13:41:50 ID:dRPQp8A9
>>475
いつの時代の新資料だよ(爆笑)
百人斬り論争の場では昔っから既出なんだがな。
477名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 22:13:44 ID:oSQ909PC
>>476
ほほー、今回の裁判で初めて出てきた新資料ではないというのだね?

じゃぁ、それ以前に既出だったというソースの提示をヨロ
478名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 23:26:33 ID:2JK+iCf2
479名無しかましてよかですか?:2005/06/08(水) 23:59:24 ID:Nxu/nsaU
>>478
一生懸命作ってあるHPだ。
しかし残念なことに、肝心の論理展開は十分性で押してるな。
十分性の論理展開が残る状態で結論を出すと恣意的解釈と取られてしまうのに。
もう少し資料があれば苦労もないんだろうが。
480名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 00:09:22 ID:g0TLRuCL
481名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 00:40:47 ID:7EPNDw4W
日本人は正解最悪の民族だから、最凶の虐殺を行うってことでFA
482名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 00:41:45 ID:7EPNDw4W
>>481
> 日本人は正解最悪の民族だから、
「正解」じゃなくて「世界」でした…orz
483名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 01:40:03 ID:KRYr52g5
おまいら

論破って言いたいだけ茶うんかと。
返信がなかったら論破。
484名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 07:00:07 ID:SxB2kpw8
報道官会見要旨 (平成10年12月25日(金)17:00〜 於 会見室)
「南京事件」関連の民事訴訟判決

 なお、政府としてはいわゆる「南京事件」をめぐり種々の議論がある
ことは承知しているが、1937年の旧日本軍の南京入城の後、非戦闘員の
殺害あるいは虐殺行為等があったことは否定できない事実であったと考
えている。また、政府としての歴史認識については、これまで累次表明
してきている通りであり、1995年8月15日の内閣総理大臣談話を柱として
おり、このことは先の江沢民中国国家主席訪日の際の会談で小渕総理より
伝えた通りである。その考え方には何ら変更はない。

日本政府が公式に認めた以上、南京大虐殺は歴史の事実となった
485名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 07:09:07 ID:gl2FDwUH
あーあ、南京大虐殺が立証出来ないからって
百人斬りに今度は逃げるの?てか、
なるほど、政府が認めればそれが事実になるのか
てことは大本営発表も全部事実だったのか
まずは極東国際軍事裁判から調べて出直せお前は
後、>>481-482日本語もきちんと書けない
外国の方は書き込まなくていいのでよろしく
486名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 08:04:38 ID:eE3pZaJY
と、句読点も満足に使えない外国の方が書いてますね。
487名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 08:35:51 ID:SxB2kpw8
南京大虐殺の証拠写真

http://www.geocities.jp/pipopipo555jp/higashi/143photos/photofiles/c-77a.jpg

後ろ手に縛られている点に注目
背景も積み上げられた死体の山と思われる

松井石根元大将
「さういふやうな勢で捕虜も相当出来たけれども、捕虜に食はせる物もない。
さういふ状態で戦闘しつヽ捕虜が出来るから捕虜を始末することが出来ない。
それでちょん斬つてしまうといふことになつた。それで大したことではないのだが、
南京の東南方の鎮江との間で一万余の捕虜があつたのだけれども、
そんなのは無論追撃中だから戦闘中と見てもよろしい、又捕虜となつても逃亡する者もあるし
、始末が付かぬものだからシヤーシヤーと射つてしまつたのだ。」
488名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 09:54:16 ID:YIvZFw14
>>487
これは虐殺とはいわない。
489名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 10:28:03 ID:YIvZFw14
  南京は捏造だから
|私の肛門はすごくくさいです!|
\_  __________/
   ∨
  ∧ ∧
 (д`* )
 ( ⊃⌒*⌒⊂)
  /_ノωヽ_)
490名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 10:29:38 ID:YIvZFw14
  南京は捏造だから
| キス マイ アス !!!|
\_  __________/
   ∨
  ∧ ∧
 (д`* )
 ( ⊃⌒*⌒⊂)
  /_ノωヽ_)
491名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 10:31:21 ID:zWVOmOvE
そんなことよりおまいら、マインスイーパやれ
おもしろいぞ?
492名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 14:54:17 ID:eYgK+nME
>>455 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/06(月) 20:01:15 ID:CAfZWbVL
> 可能でしょうかと言われても困っちゃうわけですが。
> 「可能ですよ」としか言いようがありません。
> 例えば、条約が成立する前に、条約に合意することは可能ですよね?

条約が成立する前は、「条約」ではありませんよ(笑)。
ですから、「条約」に合意することは出来ないのですが…。

> 慣習法の場合でも、理論や理念といった形で「あるべき法」が存在しているわけです。
> その「あるべき法」が慣行を通じて”諸国家の合意を得た”と判断される場合に
>慣習法(実体法)となるわけです。

「あるべき法」も「慣習法」ではありませんよね。
ならば、「慣習法」の成立前に、「慣習法」に合意することはできませんよ。
これが答えです(笑)。

> 別の理論があるなら説明して下さい(笑 

論理以前の問題でしたね。
>(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
グースさんの答えは”No”であり、私の答えは”Yes”なのです。
493名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 14:54:42 ID:eYgK+nME
>>460 :名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 23:15:12 ID:N5RTo02y
>いやいや、>>151をよく読んで見ろよ
>これって交戦資格の話なんだけど、ここで言っている"害敵手段の
>範囲"が国内法違反だって言うだぜ、この否定派はw

そうですね。
これは否定派グースさんの非常に特殊な「国際法の常識」と言えるでしょう。

……本当は、否定派グースさん、一生懸命言い訳をしているだけなのですがね(笑)。
私ももちろん、そのことは十分承知していて聞いているのですが、>>438にあるように、この論点を逸らそうと必死なわけです。
494名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 18:47:19 ID:oKmCsEJ5
>>460 :名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 23:15:12 ID:N5RTo02y
>いやいや、>>151をよく氏んで見ろよ
>これって弁護士資格の話なんだけど、ここで言っている"密漁手段の範囲"が
組合法違反だって言うだぜ、この頑固派はw

そうですね。
これは肯定派ゲースさんのすごく非常に特殊な「組合法の非常識」と言えないでしょう。

……本当は、肯定派ゲースさん、一生懸命言い訳をしているだけなのですがねがね(笑)。私ももちろん、そのことは十分承知していて聞いているのですが、>>438にあるように、この論点に焦点をあてようと必死なわけです。
495名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 20:22:28 ID:oKmCsEJ5
 オランダの政府の前のドイツの皇帝の場合は動作のための
1 、上で見る 。
2 、このように、 1917 年 11 月、ドイツ人から逃れたロシアの囚人に、
シュレースウィヒの捕虜収容所は、デンマークの国境に達する前に撃たれた。
しかし、続かれたそれ、及び、 2つのドイツ語を横切る際軍人は、行き、
そして、彼をもとのドイツ語へ引きずった領域、ドイツは、デンマークの
領域の侵害を謝罪し、そして、宣言した、それ、彼女は、囚人をデンマークの
当局に転属させることを躊躇しなかったであろう、かどうか、彼、持つ、ない、
一方死んだ。
 ロンドン・タイムズ新聞、 1917 年 2 月 16 日を見なさい。
3 、中立のポートに入る好戦的な軍艦に乗っている囚人のケース異なる 。
下記を見なさい。
496あぼーん:あぼーん
あぼーん
497名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 22:39:27 ID:gQl2kaMe
事の発端

>670 名前:名無しかましてよかですか?[] 投稿日:2005/04/12(火) 23:33:39 ID:xoeJNL2w
>>>669 :名無しかましてよかですか?:2005/04/12(火) 23:17:27 ID:xyEL87tj
>>慣習法における「合意」とは、国家がある行為を法的信念をもって反復すること
>>でも成立します。国家が、正しい行為であると「承認」して「反復」することで
>>その規範に合意を与えたとみなされるのです。
>
>またまた、無茶苦茶な(笑)。
>その『慣習法における「合意」』に関する学説を提示しましょう。
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

『その規範』を
『慣習法の「規範」』と読み違えたのが始まり
(『その規範』とは、『正しい行為』を指す。)

その後、答えの出ない泥沼議論に突入
498名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 22:57:12 ID:oKmCsEJ5
事の発端
>670 名前:屁かましてよかですか?[] 投稿日:2005/04/12(火) 23:33:39 ID:xoeJNL2w
>>>669 :屁かましてよかですか?:2005/04/12(火) 23:17:27 ID:xyEL87tj
>>学習法における「便意」とは、国家がある行為を霊的信念をもって反復すること
>>でも成立します。国家が、正しい行為であると「認定」して「合祀」することで
>>その慰霊に合意を与えたとみなされるのです。 >
>またまた、一茶小林な(笑)。
>その『学習法における「尿意」』に関する珍説を提示しましょう。
>学習法が成立するには成立していない学習法の「方法」に「お墨付きを与える」ことが出来るのでしょうか?

『その慰霊』を
『学習法の「異例」』と読み違えたのが始まり
(『その慰霊』とは、『正しい行為』を指す。)

その後、答えの出ない糞溜議論に突入
499グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/09(木) 23:08:51 ID:v0g6mhFE
>>493
>条約が成立する前は、「条約」ではありませんよ(笑)。
>ですから、「条約」に合意することは出来ないのですが…。

 これはまたトンデモな(笑
 条約は、条約国際法として発効する前から「条約」なわけですが、
何か勘違いしちゃったのかな?
-----------------------------------------
「国際法概説」第四版 有非閣 
 (略)条約は国家の間の文章による合意であると定義される。
 1969年の条約法条約でもそうである。
 この条約から生ずる法規がすなわち条約国際法である
(ただし条約国際法のことも簡単に条約とよぶ場合がある)
-----------------------------------------
 
 多国間条約の場合、複数の国家が”条約に合意”しても、発効要件を
満たさない場合に条約国際法としては発効しないことがありますが、
これは条約が存在しないということではありません。
500グース@reo:2005/06/09(木) 23:26:52 ID:v0g6mhFE
>>492
>「あるべき法」も「慣習法」ではありませんよね。
>ならば、「慣習法」の成立前に、「慣習法」に合意することはできませんよ。
>これが答えです(笑)。

■肯定派さんの質問はこちらですね。
>成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

(1)慣習法として成立していなくとも、「規範」は存在していますから、その規範に
合意を与えることは可能です。

(2)慣習法の成立要件の一つである”法的確信”というのは、”法的な義務”として
実行を行っているということです。
 つまり慣行の形成に参加している諸国家は、慣習法の形成過程においても、
「法的な義務」として認めていることになります。

 以上のように、慣習法の成立前に、慣習法の規範に対する合意が成立しているというのが
国際法の常識ですが、肯定派さんの理論は常識とは別物のようですね。
 
501ゲース ◇EaCIEP/BRA:2005/06/09(木) 23:50:14 ID:oKmCsEJ5
>>493
>密約が成立する前は、「密約」ではありませんよ(笑)。
>ですから、「密約」に合意することは出来ないのですが…。

 これはおまたトンデモな(笑
 密約は、密約組合法として失効する前だから「密約」なわけですが、
何か勘違いしちゃったのかな?
「組合法概説」第四版 有非閣 
 (略)密約は2者の間のナイショによる合意であると推察される。
 1969年の組合法密約でもそうである。
 この密約から生ずる権益がすなわち違法組合法である
(ただし違法組合法のことも簡単に犯罪とよぶ場合がある)
 多組織間密約の場合、複数の組織が”密約に合意”しても、失効要件を
満たさない場合に共犯としては発効しないことがありますが、
これは密約が存在しないということではありません。
502ゲース ◇EaCIEP/BRA:2005/06/10(金) 00:00:24 ID:oKmCsEJ5
>>492
>「たべあるき法」も「学習法」ではありませんよね。
>ならば、「三平方の定理」の成立前に、「定理」の証明をすることはできませんよ。
>これが答えです(泣)。
■否定派さんの尋問はこちらですね。
>成立していない学習法の「定理」に「証明を与える」ことが出来るのでしょうか?
(1)学習法として成立していなくとも、「定理」は存在していますから、その定理に
証明を与えることは可能です。
(2)学習法の成立要件の一つである”数学的確信”は、”論理的な方法”として
実行を行っているということです。
 つまり学習の形成に参加している小学生は、学習法の形成過程においては、
「論理的な方法」として認めていないことになります。
 以上のように、学習法の成立前に、学習法の定理に対する証明が成立し得ないと
いうのが哲学の常識ですが、文系さんの理論は哲学とは別物のようですね。
503名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 00:23:44 ID:LLd83HbV
  南京は捏造だから
| キス マイ アス !!!|
\_  __________/
   ∨
  ∧ ∧
 (д`* )
 ( ⊃⌒*⌒⊂)
  /_ノωヽ_)
504名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 08:18:46 ID:7AJbcl69
>>499
 グースさん
 条約は、合意するまでは「条約案」ですよ。密約も、合意するまでは「密約案」です。
条約として、合意して初めて成立するんですね。「案」は規範ではないですね。

 例外は、すでに多国間で成立している条約に参加する場合ですね。
 成立要件と効力発生要件の区別がついていますか?

 だから、492さんは、あなたに質問しているのです。
505名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 08:37:43 ID:6Nnaha0h
>>504
法律用語としてはどうか知らないが
一般的な用語としての「規範」

国語辞典(大辞林)の検索結果
全1項目中1〜1項目表示

きはん 【規範/軌範】

(1)行動や判断の基準・手本。
「社会―」「―に従う」
(2)〔哲〕〔norm〕単なる事実ではなく、判断・評価などの基準として
のっとるべきもの。準拠。標準。規格。

(1)で考えたなら合意が得られた状態でなくとも既に「規範」としての
条件は揃っているのでは?実際に諸国に対し効力があるかは別としてもね。
506オナラかましてよかですか?:2005/06/10(金) 10:20:15 ID:+loOviqc
>>455 :ゲース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/06(月) 20:01:15 ID:CAfZWbVL
> 不可能でしょうかと言われても困っちゃうわけですが。
> 「不可能ですよ」としか言いようがありません。
> 例えば、約束が成立する前に、約束に合意することは不可能ですよね?
約束が成立する前は、「約束」ではありませんよ(泣き笑)。
ですから、「約束」に合意することは出来ないのですが…。
> 呼吸法の場合でも、理論や理念といった形で「あべし法」が存在しているわけです。
> その「ひでぶ法」が慣行を通じて”諸読者の共感を得た”と判断される場合に
> 流行法(浮草法)となるわけです。
「あべし法」も「呼吸法」ではありませんよね。
ならば、「流行法」の成立前に、「呼吸法」に合意することはできませんよ。
これが答えです(泣き笑)。
> 別の理論があるなら笑わせて下さい(泣) 
読書以後の感想でしたね。
>(1)排便の成立前に、便器にうんこは存在しない。
ゲースさんの答えは”No”であり、私の答えは”Yes”なのです。
493 :名無しかましてよかですか?:2005/06/09(木) 14:54:42 ID:eYgK+nME
>>460 :名無しかましてよかですか?:2005/06/06(月) 23:15:12 ID:N5RTo02y
>いやいや、>>151をよく読んで見ろよ
>これって排便資格の話なんだけど、ここで言っている"便意範囲"が
直腸内圧だって言うだぜ、この否定派はM
そうですね。
これは否定派ゲースさんの非常に特殊な「排便法の常識」と言えるでしょう。
……本当は、肯定派ゲースさん、一生懸命言い訳をしているだけなのですがね(笑)。
私もそのことは必要十分してシカトしているのですが、>>438にあるように、
このうんこを盛らそうと必死なわけです。
507名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 10:39:16 ID:+loOviqc
(ある個人の)排便の成立前に、
便器に(あらゆる)うんこは存在しない
508名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 12:00:16 ID:Fr5L0mJ2
南京大虐殺は、真実だて。
と、この人たち、言っとるがや。

http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?id=sikousakugo
509グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 19:12:35 ID:gNZ/ScKf
>>504
> 条約は、合意するまでは「条約案」ですよ。

 関係国が、条約(案)に署名や調印をした段階で、条約の内容は確定します。
 一般にはこの状態で「条約」と呼びます。
 これは国際法の文献を読めばわかると思いますよ。

 ”条約国際法”として発効する要件は、「条約」の中で示されていることが
多く、発効まで数年の期間がある場合もありますが、発効前でも
「条約」であることに変わりはありません。 

 また多国間条約の場合、複数の国家が条約に”合意”(批准をしても)
反対国がある場合に条約国際法としては発効しない場合もあります。

 
 


510グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 19:18:28 ID:gNZ/ScKf
>>504
>「案」は規範ではないですね。

 (案)も規範です。
 ただその「規範」が国際法となる為には、関係国の合意が必要になります。

 簡単にいうと、規範=実定法(条約法や慣習法)とは限らないということです。

511名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 19:41:08 ID:rNj0fjWz
>>506
>約束が成立する前は、「約束」ではありませんよ(泣き笑)。

そりゃ1対1の場合限定の話だろうがアホ。
国際法ってのは調印してる国もあれば調印してない国もあるわけだが、
お前は「調印してない国があるから国際法は成立してない」と言うのか?
512名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 22:35:46 ID:P6UI0tOd
>>499 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/09(木) 23:08:51 ID:v0g6mhFE
> これはまたトンデモな(笑
> 条約は、条約国際法として発効する前から「条約」なわけですが、
>何か勘違いしちゃったのかな?

おやおや自爆ですか(笑)
>「国際法概説」第四版 有非閣 
> (略)条約は国家の間の文章による合意であると定義される。

「国家の間の文章による合意」がなければ「条約」ではありませんので、条約
が成立する以前、つまり「国家の間の文章による合意」が成立する以前の「文
章」は「条約」ではありませんね。
これは>>504の方が説明している通りです。
513名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 22:36:24 ID:P6UI0tOd
>>499 :グース ◆EaCIEP/BRA :2005/06/09(木) 23:08:51 ID:v0g6mhFE
> 多国間条約の場合、複数の国家が”条約に合意”しても、発効要件を
>満たさない場合に条約国際法としては発効しないことがありますが、
>これは条約が存在しないということではありません。

「効力の発生」と「条約の成立」とは違いますね。
私は、
「効力が発生しなければ条約ではない」
といっているのではなく、
「条約が成立しなければ条約ではない」
と言っているのですよ(参照>>492

◆これで結論かな?
514名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 22:39:02 ID:P6UI0tOd
≪参考≫
スレ6>>644 :名無しかましてよかですか?:2005/04/11(月) 21:59:22 ID:RnhBuLlt
>>639
>作為Aに反する作為が行われたとしても、作為Aの反復性を認めら
>れれば、作為Aは慣行ということが出来るのです。
>そして、作為Aに対する法的信念が認められれば、それを慣習法と
>認めることになるのです。

国際慣習法の成立についてこの回答なら10点評価で0点〜2点です。
国際法として認められる為には、利害関係のある諸国家の合意が必要です。
一番重要な箇所が欠落しているので、貴方の慣習法解釈はおかしいのです。
515名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 22:39:48 ID:P6UI0tOd
>>500 :グース@reo:2005/06/09(木) 23:26:52 ID:v0g6mhFE
>■肯定派さんの質問はこちらですね。
>>成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?
>(1)慣習法として成立していなくとも、「規範」は存在していますから、その規範に
>合意を与えることは可能です。
>(2)慣習法の成立要件の一つである”法的確信”というのは、”法的な義務”として
>実行を行っているということです。

苦しくなると、議論の流れを無視するようですね(笑)。
議論の流れは、慣習法の成立要件に「慣行」と「法的信念」が必要だと主張し
た私に対し、それ以外に「国際法として認められる為には、利害関係のある諸
国家の【合意】が必要」だと主張したことを発端としていたことはお忘れにな
りましたか?
(参考>>514
516グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 22:41:53 ID:gNZ/ScKf
>>512-513
>「条約が成立しなければ条約ではない」
>と言っているのですよ(参照>>492

>◆これで結論かな?


■では質問。「条約」の成立とはいつですか?
ちなみに、実定法として効力を持つのは「発効」してからになります。
517グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 22:48:32 ID:gNZ/ScKf
>>512
>「国家の間の文章による合意」がなければ「条約」ではありませんので、条約
>が成立する以前、つまり「国家の間の文章による合意」が成立する以前の「文
>章」は「条約」ではありませんね。

 「国家間による文章の合意」について具体的に説明して下さいね。
 肯定派さんが主張する合意成立とは
(1)条約の発効ですか?
(1)(批准前の)署名・調印ですか?
(2)批准のことですか?

 具体的にお願いします。
518グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 23:05:08 ID:gNZ/ScKf
>>512-515
○これが肯定派さんの説です。
>条約が成立する前は、「条約」ではありませんよ(笑)。
>ですから、「条約」に合意することは出来ないのですが…。
 
 条約に合意することは出来ないそうですが、”条約に合意”という表現は
一般的に使われています。ウソだと思うなら検索してみましょう(笑

 条約を批准するとは言いますが、条約(案)を批准するとはいいませんよね?
519名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 23:09:28 ID:ACYCC6b4
カミナリワロスw=ワロスの進化系
520名無しかましてよかですか?:2005/06/10(金) 23:28:44 ID:DwlhVmUc
【asahi】
■子どもと教科書全国ネットhttp://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/
■売国者リスト         http://www.asahi-net.or.jp/~AM6K-KZHR/wgendai.htm
  http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/top_f.htm
■ 6月11日(土) 午後6時半〜9時
 平和まつり リレー学習会 Vol.4   ふたたび「教科書があぶない!!」
     講 演:林 博史(関東学院大学教員、現代史)
     「『つくる会』の危険な動きと『つくる会』教科書」
      鶴田 敦子(子どもと教科書全国ネット21代表委員)
         「ジェンダーと家庭科教科書」
     発 言:中学校の現場から(中学校教員)
       音楽の教科書を考える(小学校教員)
     会 場:府中市中央文化センター 4F講堂
          資料代:300円
      主 催:府中平和まつり実行委員会
     企画・運営:子どもと教科書を考える府中の会
   http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/top_f.htm

http://www.jade.dti.ne.jp/%7Ejpj/jp-moyoshi.html#jiyuutaiundou
新設「自由タイ運動博物館」が問うもの
―戦後60年目の対日告発―
講演: 高嶋伸欣さん (教科書訴訟原告・琉球大学)
時   : 6月11日(土) 18時15分より
会 場: かながわ県民センター604号室(横浜駅西口徒歩5分)
資料代: 500円(高校生以下無料)
主 催:アジアフォーラム     :高嶋教科書訴訟を支援する会
内 容:
戦後60年の今、経済援助依存状況から脱けて、日本に遠慮ない発言を強めたアジアの人々は、次々と日本を告発する声をあげています。
タイにおいても、ジャーナリズム、映画などで顕著な動きが見られます。一昨年に開設された「自由タイ運動博物館」もその一つです。
この博物館が私たちに問射掛けているものは何か、高嶋先生の講演をお聞き下さい。
521名無しかましてよかですか?:2005/06/11(土) 01:22:02 ID:24wBsD7w
>>517
> >>512
> >「国家の間の文章による合意」がなければ「条約」ではありませんので、条約
> >が成立する以前、つまり「国家の間の文章による合意」が成立する以前の「文
> >章」は「条約」ではありませんね。
>
>  「国家間による文章の合意」について具体的に説明して下さいね。
>  肯定派さんが主張する合意成立とは
> (1)条約の発効ですか?
> (1)(批准前の)署名・調印ですか?
> (2)批准のことですか?
>
>  具体的にお願いします。
>
あれー 国際法の常識を連発するグースさんがこんな初歩的なこと言って良いの?

 私の数十年前の記憶によれば、批准が必要な条約の場合、署名・調印が成立要件で
批准は効力発生要件のはずだが、「国際法の常識」じゃないの?

 もう一度聞きますよ。成立要件と,効力発生要件の区別がついていますか?


522名無しかましてよかですか?:2005/06/11(土) 01:44:52 ID:RH97/b41
523グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/11(土) 22:43:38 ID:6WS00Vxr
>>521
> 私の数十年前の記憶によれば、批准が必要な条約の場合、署名・調印が成立要件で
>批准は効力発生要件のはずだが、「国際法の常識」じゃないの?

 それは国際法の常識ではありませんから、単なる記憶違いでしょう。
 批准が必要な条約の場合は、批准をもって成立し、効力を発生するというのが
一般的です。国家が条約に拘束されるという意思の表明が批准だからですね。

 ちなみに、批准が必要ない条約、つまり署名(調印)で効力が発生する場合には
署名(調印)が成立要件になります。
 この点を勘違いされている可能性が高いと思います。

524グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/11(土) 23:04:02 ID:6WS00Vxr
 国際法上は署名によって条約本文が確定するわけで、いわば
条約法の規範内容が確定することになります。
 この確定した条約本文は、批准されるまでは条約国際法では
ありませんから、「実定法としての条約」ではありません。

 ただし、一般には署名や調印により条約本文に関係国の合意が
得られた場合、(実定法ではないが)条約が作成されたという風に
使用されます。

 「条約」という言葉の意味が、実定法を現す場合と、
実定法ではないが、関係国の合意を得た規範内容を表す場合の
両方があるわけです。
 
 
525グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/11(土) 23:17:30 ID:6WS00Vxr
>>515
>苦しくなると、議論の流れを無視するようですね(笑)。

 主張内容の問題ですよ。
 慣習法の成立には「法的信念」が必要ですね。
 これは肯定派さんも主張していることです。

 法的信念は国家の実行を、法的に正しいものとして行っているという信念の
ことですから、慣習法として成立する前にその規範に対して合意を与えている
ということになりますよね?
 と、確認しているわけです。
 別の解釈があるならば提示して下さいね。

■肯定派さんの主張。  
>「あるべき法」も「慣習法」ではありませんよね。
>ならば、「慣習法」の成立前に、「慣習法」に合意することはできませんよ。
526名無しかましてよかですか?:2005/06/11(土) 23:19:27 ID:TCa9hdkk
もはや大虐殺があったなかったのスレでは無くなったなw
527名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 01:47:24 ID:nOE0YHQz
誰か防衛大学の教授に質問してこい
すぐ答えが出ると思うけど
528名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 02:36:06 ID:vROK6Ju9
>>527
とっくに合法で答えが出てますけど (苦笑
529名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 03:34:48 ID:nOE0YHQz
>>528
どこで見れるの?ソース教えてくれ
俺が聞いたのと違うなあ
530青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/12(日) 03:49:16 ID:pPgL3Q5c
「ジョギングを二、三日やめてるとしんどくなる」というのと、「タバコや
麻薬を二、三日やめてるとしんどくなる」というのは、明らかに違う「しんどさ」
の方向性なのだけれど、近頃の日本語のディベート見てると、この違いを
同じ色で塗り込めてしまうような傾向が顕著なのだなあとか、わけわかんない
無駄口でスペース埋めるのはいい加減にして、本題であるな。
==============

第338パラグラフ[中立領域における避退兵、脱走兵]
中立法主体はその領域に避難、避退を求める交戦団体の個々の兵士たちに
アサイラムを与えることができるが、そうする必要があるというわけではなく
彼らを直ちに送り返すこともできる。
中立主体がもしこのようなアサイラムを与えるならば、その不寛容義務は
彼ら避退兵たちを武装解除し、彼らが再度彼らの軍隊に合流することを
妨げるために必要であるような措置をとる義務を中立主体に負わせる。
しかし実際には中立主体がその領域に入るすべての個々の避退者を検知する
ほどに注意深くあるということは不可能である。
これらの避退者がこっそりと中立領域に侵入し、彼らの軍隊に再合流するために
後にそこを去るということは、中立者に責任を負わせることなく、いつでも
起こりうることである。さらに、中立主体が責任を果たさなかったという
非難を被りうるためには、それ以前に中立主体がこのような避退者を留め置く
というポジションに実際にいたのでなければならない。
531青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/12(日) 03:50:51 ID:pPgL3Q5c
たとえばルクセンブルクは普仏戦争中、メス(メッツ)降伏後、フランス軍へ
再合流しようとして領域へ逃げ込んできた数百のフランス兵を阻止することが
できなかった。これはルクセンブルクの中立化の条件が<注2>、軍隊を
保持しないということだったからであり、従ってスイスとは対照的に不寛容
義務を満たすために部隊を動員することができなかったのである。

避退兵のケースとは異なってくるのが避難する逃亡兵、戦線離脱兵の場合
である。もし彼らが中立領域を横切り、敵側に合流する目的で逃亡したの
ならば、これは交戦団体へ志願入隊しようとの意図で中立領域を通過する
人々のケースとほとんど変わらない。
_______________
540頁注
1 第X条約15条も参照。更に以下348aパラグラフも。
2 第1巻第100パラグラフ参照。

541頁本文
この理由で、彼らが個々人としてきた場合には抑留する必要は無い。
しかし彼らが<ボディー=体/隊>として来た場合には抑留しなければ
ならない。他方、彼らがまったくこのような意図を持たずに脱走した場合、
たとえ<ボディー=体/隊>として来たのであっても抑留する必要は無い。
532青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/12(日) 03:52:09 ID:pPgL3Q5c
339パラグラフ[中立領域と避退部隊]
戦争の継続中に部隊の大きな<ボディー=体/隊>や、陸軍全体でさえ
捕獲を避けるために中立の境界線を越えることを余儀なくされる場合がある。
中立主体はこれを許可する必要はなく、その場で拒絶することができる。
しかしアサイラムを提供することもできる。しかしこのような部隊が中立
領域にいるということが、対手交戦団体にとって危険なことであるのは
明らかである。中立主体に課せられた不寛容義務はしたがって、部隊を
ただちに武装解除し、警護して彼らが戦争継続中に再び軍事行動をとら
ないよう保証する必要がある。この場合についてハーグ第V条約は以下の
規則を条文化している。
第11条:「」
533青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/12(日) 03:52:50 ID:pPgL3Q5c
さてここで止まってしまうのですね。
1907年ハーグ第V条約の日本語公式訳だと11条は「交戦国の軍に属する
軍隊が中立国領土に入りたるときは...」
となってます。

オッペンハイムが「ニュートラルズ」と書き、私がこれまで「中立主体」とか
「中立法主体」とやってた語が、条文ではより厳密に「ニュートラルパワー」と
記述されているのです。これが日本語公定訳になると、あっさりわかりやすく
「中立国」になってしまうのですね。

フランス語正文は
「 La Puissance neutre」
ttp://www.icrc.org/dih.nsf/48f761e1a61e194b4125673c0045870f/bca4b2126488b187c1256417004a1583?OpenDocument

英語では
「A neutral Power」
http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/85e344e491c102e5c125641e003934b7?OpenDocument

と、どちらも「中立権力」とすべき用語法になってます。
些細なことのようでこれはかなり重要です。
534青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/12(日) 03:58:04 ID:pPgL3Q5c
ちなみにハーグ世界平和会議の諸条約の原型を提供している1874年ブリュッセル
宣言の当該箇所(53条)は正文フランス語で 「L'Etat neutre」英訳では
「Art. 53. A neutral State which receives on its territory troops」
http://www.icrc.org/dih.nsf/48f761e1a61e194b4125673c0045870f/4a9f72e6c604d393c125641700486156?OpenDocument

http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/a59f58bbf95aca8bc125641e003232af?OpenDocument

と明らかに「中立国」ですね。

条文のそれ以下の文言は全く同じなのですが、用語法が「中立国」から「中立権力」に
変わっているのです。

これは組織法上は単なる民間企業にすぎない赤十字や、国際法上の公権力では
あるけれど国家権力ではない上海の共同租界などが、中立法主体として国際法上の
権限を行使する場合があるということを織り込んで、用語法のがこのように変更
されたと考えるのが普通でしょう。(実証的にもっときっちりやろうと思えば、
公刊されている会議の議事録や草案を準備したロランなどの論文を探してみれば
論証可能です。)

ここで南京の「国際安全区」が不完全ではありながら「中立法主体」としての
権限を行使していたという事実に意味が出てくるわけです。「国際安全区委員」
に対して武器を差し出し、その指示に従うという「敗残兵」の行動が、国際法的
には「降伏(サレンダー)」を意味するという解釈上の可能性が出てくるのですね。
535名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 07:43:09 ID:vROK6Ju9
あのねぇ 安全区は日本軍は中立地帯とは認めていないんだよ
中立地帯だとしてなるべく尊重するとしていただけ。
法的には戦場。

おもいっきり背信行為をおこなったのは安全区委員会な
536名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 07:44:30 ID:vROK6Ju9
ちなみに「安全区」と「難民区」は違うからよろ

あと法的評価の前に 事実の証明もしてくださいね

裁判なしで処刑したという事実をね もちろん何人処刑されたのか等もよろ
537名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 07:45:30 ID:vROK6Ju9
ラーベの感謝状で明らかなんだが・・・ 
538名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 07:47:43 ID:vROK6Ju9
戦場において、一般市民がまぎれこんでいたらどうなるの

誤って殺しても、その者は準戦死者扱いなんでしょ w

いい加減肯定派のデンパ論は 諦めようなw
539名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 08:04:02 ID:B8HZH5/C
中立法主体でヒットするのはこのスレだけな罠。
540名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 08:13:53 ID:B8HZH5/C
辞書で調べたが、中立国の義務だそうだ。
安全区を中立国というのは無理。

ちゅうりつ-ほうき ―はふ― 5 【中立法規】
中立について規定した国際法規の総称。自国領土を交戦国に利用させないこと、交戦国に対し援助を与えないこと、交戦国を利する通商活動を行わないことなど、戦時における中立国の義務を主な内容とする。
541名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 08:16:44 ID:vROK6Ju9
>>540
このように一般人でも論破することができる
自称 国際法に通じている 青山原宿
542名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 10:06:37 ID:mlirlKR0
>539-540
「中立法主体」は青山原宿氏、独自の訳語だとオモワレ
日本語では「中立国」と訳されてても、背景は複雑なものがあるという事だと思うのだが。


543名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 19:29:36 ID:xFuWoJJl
朝日が作った歴史、従軍慰安婦と南京大虐殺
http://power-ch.cun.jp/uploader/src/up0335.wmv

たかじん委員会 南京大虐殺はあったのか?(どっちも同じ)
http://30-c.upup2.com/src/upup0807.zip
http://neko.loader.jp/loader/50M/ の17756


正しい歴史を動画で勉強しよう。
そして早く学校による反日左翼教育の洗脳を解こう。
544名無しかましてよかですか?:2005/06/12(日) 21:11:36 ID:OvH83kGf
陳腐な史観だな
545名無しかましてよかですか?:2005/06/13(月) 07:20:05 ID:JSIJIJ/B
青山原宿 とか何でスレタイと関係のないことばかり書込みしてんだ?
法律板に行けばいいのに。
546名無しかましてよかですか?:2005/06/13(月) 20:12:52 ID:uFnYQpWP
在日アジア系の皆さん!
今更、貧乏で嫉妬深い日本人ちゃねらーどもと話し合う気もしないのでは?

余裕のある在日外国人同士で、日本について忌憚なく話合いましょう。
晏子春秋氏は、外国人ちゃねらーきっての反日論客です。

良識派の日本人は歓迎だけど、低学歴・低収入の荒らし小日本仔はお断りだよ
必ず嫉妬して荒らすからね

【晏子】まろーね【春秋】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/intro/1117430256/
547青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/14(火) 05:07:46 ID:mTYNSVLu
昨日は手足の指傷だらけで朝帰りだったので書き込みできませんでした。
って、どーゆーナイトライフを送ってるんじゃ。

続きいきましょう。


第11条:「交戦者の陸軍に属する部隊をその領域において受け入れた中立権力は、
彼らを留め置くものとし、もし可能ならば戦場から距離を置いて留めるものとする。
中立権力は彼らをキャンプに留めておくことができ、また彼らを要塞に、ある
いはその目的のために指定した場所に閉じ込めておくことさえできる。
中立者に課せられる不寛容の義務は、従って中立者に彼らをただちに武装解除
することを義務づけ、彼らが戦争の継続中に再び敵に対して軍事的行動を行わない
ことを確実にするような警護を義務づける。」
第12条:「特別の約定が無い場合、
_________________________
541頁注
1 前記 331パラグラフ参照。
2 オランダとスイスの世界大戦中の国家実行についてはフォーシュ、1462パラグラフ(5)参照。
3 避退する反乱軍の抑留についてはロラン、1028―1030パラグラフ参照。
548青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/14(火) 05:08:49 ID:mTYNSVLu
542頁本文
中立権力は被抑留者に食料、衣類を供給し、人道性の使命が指示するように
救援するものとする。抑留に起因する支出は和平締結に際して補償される
ものとする。」

 差し迫って敵に追われているのではない部隊の場合、司令官を通じて当該
中立の代表者と約定に入ることが普通である―追われていたらその時間はない
― そこで境界を越える条件と、彼ら自身が中立者の保護監督下におかれる
ということが定められる。このような約定は、上のような決まりのみを
国際法に異議を唱えないものとして定め、そのケースに必要な事柄のみ
について策定された場合、批准無しに有効である。
549青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/14(火) 05:09:26 ID:mTYNSVLu
(542頁続き)
留め置かれる部隊は中立者によって囚われた捕虜というわけではないが、
中立者の保護監督下に置かれるのであり、規律上の権限下にある。この
意味で戦時捕虜が彼らを保持する国家の規律上の権限下にあるということと
同様である。彼らは外国における武装した軍隊ということによる治外法権<1>
を享受することはない。なぜなら彼らは武装解除されているからである。
中立者は彼らが逃亡することを阻止するよう要請されているので、厳しい
手段を適用しなければならない。このような手段を挫折させようとしたり、
命令や公衆衛生に関する規則等、規律上の規則に従わない留め置かれている
軍隊のすべてのメンバーを厳しく罰することができる。
550青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/14(火) 05:10:56 ID:mTYNSVLu
4===============
歴史上知られた最も顕著な例は、普仏戦争中にスイスからフランス軍
約8万2千名と1万頭の馬に与えられたアサイラムであり、これは1871年
2月1日に国境を越えた。<2>フランスは戦争の終結後、スイスに対し
1100万フランを、この軍隊の残る戦争期間中の維持扶養費として支払わねば
ならなかった。

543頁本文
他の例としては世界大戦中に1914年のアントワープ陥落後、オランダが
ドイツ軍から逃れるためにスケルト河南を越境してきた英国部隊を抑留した<1>、
スペイン領ギニアの当局は、ドイツ領カメルーンからスペイン側へ越境してきた
900名のドイツ人と1万4000名の現地人を抑留した<2>。
______________
<1 >ロンドンタイムズ新聞1914年10月11日
<2>ロンドンタイムズ新聞1916年2月7日
551青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/14(火) 05:12:46 ID:mTYNSVLu
>>535さん、>>540さん
私の書き込みをなんとかして否定したいという意図はわかりますが、
それやると、元青山学院大学教授の法学博士が一生懸命に考えだした
トリック、「中国兵は中立侵犯の大罪を犯した」というのまで否定
しちゃうことになるのですね。

いいんですか?

権力内に入ってからの敵側人員や中立人の犯罪を処罰するには
軍刑法や軍律、一般刑法といった国内法で足りるのですが、
日本軍が完全に支配制圧する前の南京で敵兵がやったことを
処罰するためには、それが国際犯罪、いわゆる「従来型の戦争犯罪」
でなければならないのです。

もちろん佐藤和男氏は、中国軍正規兵が軍服を脱いで一般市民に
紛れ込んだだけでは、「戦争犯罪」を構成しないということを
よく知ってるわけです。言わないだけで。
それで「中立侵犯の大罪」を出してきたんでしょう。印象操作として。
552名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 05:29:15 ID:mZBSYFCe
>>551
中国軍 「難民区」なるものをつくり勝手に中立地帯とする (←日本軍認めず、ただ尊重するとの意思を示す)
安全区委員会 「安全区」なるものをつくり中立地帯とする (←中国軍は認めるも日本軍は認めず、ただ尊重はする)

中国軍 挙句に 中立地帯への侵入 ←日本軍に対しての背信行為を形成(佐藤論文へ)


という複雑な流れなので、青山さんのいっている議論はまったく南京に対してはあてはまりません
(日本軍は安全区と難民区の区別がついていなかったとの情報もあり、まだ詳しくは解明されていないのが現状)

単純な頭でうらやましいですwwwwwww
553名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 10:03:28 ID:B1Kz1ucG
552
中立区を中国軍が作った?へー。初耳だ。南京在住の外国人が委員会を作って宣言したのだとばかり思っていたよ。
史料はあるの。
554名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 15:02:29 ID:QkbmeHVg
>>551
国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、
または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的と
するものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正
規の中立地帯として公式に承認することはしなっかたが、軍隊の立入禁止区域の設定という
趣旨は諒として、事実上安全区存在を尊重する――もちろん、支那軍による同様の尊重が
必須の条件とされたが――ことにしたのであった。
555名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 15:07:36 ID:QkbmeHVg
>>551
日本と中国の合意で設定した中立地帯と、中立国は違うと思われ。
556名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 15:41:28 ID:ECpVIW2j
>>551
>権力内に入ってからの敵側人員や中立人の犯罪を処罰するには
>軍刑法や軍律、一般刑法といった国内法で足りるのですが、
>日本軍が完全に支配制圧する前の南京で敵兵がやったことを
>処罰するためには、それが国際犯罪、いわゆる「従来型の戦争犯罪」
>でなければならないのです。

「犯罪の処罰」ならそうだけど、「支配制圧する前の」戦場で敵兵を殺すのに、
なんで犯罪が関係あるんだ?戦場で敵を殺すのは違法なのか?(笑)

たしか無裁判で捕虜処刑するな、って言い張ってる肯定派は、
「権内に入れたら捕虜」って言ってたよな?
でも青山は、便衣兵狩り当時の南京が「支配制圧される前」だ、と言うんだよな?
じゃあ便衣兵狩りは「捕虜処刑」じゃなくて「戦闘による敵兵掃討」じゃないか。
ただ単に戦闘で敵を倒すというだけで法に触れるというなら、該当する条文持ってきてくれ。
557名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 19:15:59 ID:nJ4u2Gv7
>>556
一旦捕まえたら戦闘行為はそこで終了だ、バカw
558名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 22:19:47 ID:aH3hEtSI
>>516 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 22:41:53 ID:gNZ/ScKf
>■では質問。「条約」の成立とはいつですか?
>ちなみに、実定法として効力を持つのは「発効」してからになります。

一般的には条約の批准を行った場合に条約が成立した、と言えるでしょう。
559名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 22:20:19 ID:aH3hEtSI
>>517 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 22:48:32 ID:gNZ/ScKf
> 「国家間による文章の合意」について具体的に説明して下さいね。
> 肯定派さんが主張する合意成立とは
>(1)条約の発効ですか?
>(1)(批准前の)署名・調印ですか?
>(2)批准のことですか?
> 具体的にお願いします。

(1)は引っ掛けですか(笑)。
560名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 22:20:55 ID:aH3hEtSI
>>518 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/10(金) 23:05:08 ID:gNZ/ScKf
> 条約に合意することは出来ないそうですが、”条約に合意”という表現は
>一般的に使われています。ウソだと思うなら検索してみましょう(笑
> 条約を批准するとは言いますが、条約(案)を批准するとはいいませんよね?

あのぉ(苦笑)。
論じている内容は「現象の説明」ですから、「言葉の字面」を”ヒネッ”てみてもしょうがないでしょう。

本来の論点>>514-515が論じれなくなったから、論点を逸らそうというのでしょうね。
ちょっと付き合ってあげましょうか?

(1)「条約」は、国際法主体の間の合意(主に文書による)に付された名称ですね。
(2)では、条約が成立する以前の条約案は「国際法主体の間の合意」でしょうか?
(3)答えがYesの場合は、「国際法主体の間の合意」というのは、「条約案」が創出された時点において成立するということになります。
(4)つまり、グースさんのお説によれば、「条約案」=「条約」であり、条約を起文した時点で「国際法主体の間の合意」が成立したということなります。
561名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 22:21:29 ID:aH3hEtSI
>>523 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/11(土) 22:43:38 ID:6WS00Vxr
> それは国際法の常識ではありませんから、単なる記憶違いでしょう。
> 批准が必要な条約の場合は、批准をもって成立し、効力を発生するというのが
>一般的です。国家が条約に拘束されるという意思の表明が批准だからですね。

厳密に言うならば、「批准」しただけでは効力は発生しませんね。
また、発効条項がある場合は、「条約の成立(条約の批准)」がされても、そのことで発効するわけではありません。
562名無しかましてよかですか?:2005/06/14(火) 22:38:53 ID:sajxBuly
またk-kが来たw
荒らしに近いなもはやw
563グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:06:28 ID:UiRGOEF0
>>558 
>般的には条約の批准を行った場合に条約が成立した、と言えるでしょう。
>>561
>厳密に言うならば、「批准」しただけでは効力は発生しませんね。

「批准=合意」ということで、法的拘束力の発生(つまり条約としての発効)
は合意の要件ではないということで確認したいと思います。
564グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:07:34 ID:UiRGOEF0
>>558-561
 批准が必要な条約の場合は、条約内容を確定する為に当事国により署名や調印が
行われます。
(1)署名により”条約法の規範”が合意前に確定し
(2)その後に批准(合意)が形成されるということになります。
この点に異論があればどうぞ(笑

 同様に慣習法の場合も慣習法が形成される前に、”慣習法の規範”が存在して
いるわけです。慣習法の規範に従っているという意識のことを「法的信念」と呼び
慣習法の成立要件のひとつとなっていますので、
(1)慣習法の成立前に(2)慣習法の規範に(3)合意を与える事は
可能ということになります。

 何か問題がありますか?
565グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:31:56 ID:UiRGOEF0
 ちなみに、署名や調印も国家間の合意ですが、まぎらわしいので
肯定派さんの定義、批准=合意として扱いますね。
566名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 00:51:26 ID:vumES6g7
ぬっころしたけど合法って方向に持っていきたいのか、
ぬっころしてないのか。
仮にぬっころしてたらなのか。

はっきりしたら?グース
567名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 04:57:51 ID:F9cTn5O0
>>557
背信行為の敵兵をその場で射殺 ←合法

一般市民が見ているので、背信行為の敵兵を移動させて射殺 ←合理的な理由があるので合法 
568青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/15(水) 05:29:51 ID:+JbeS4Gg
>>555さん
> 日本と中国の合意で設定した中立地帯と、中立国は違うと思われ。

まずこの問題から明らかにしてゆきましょう。
第一に、国際法で中立法規の適用される領域は「中立国」だけではない
ということが言えればいいのですね?

これは簡単です。

いままで引用してきたオッペンハイム『国際法』第4版第2巻の
中立章のもっとはじめの方、第IV節 様々な種類の中立性(DIFFERENT
KINDS OF NEUTRALITY)に説明があります。
569青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/15(水) 05:31:04 ID:+JbeS4Gg
485頁
§ 301. The next distinction is between general and partial neutrality which derives
from the fact that a part of the territory of a State may be neutralised,<2> as are,
for instance, the Ionian Islands of Corfu and Paxo, which are part of the territory of
Greece. Such a State has a duty always to remain partially neutral ― namely,
so far as its neutralised part is concerned. General neutrality, on the other hand,
is the neutrality of States no part of whose territory is neutralised by treaty.
_____________
注2 See above, § 72. As to the occupation of Corfu by the Allies during the World War, see Garner, ii. § 464.

まず最初に第300パラグラフで永世中立と随時的中立あるいは特定の戦争
だけに関する中立という2種の中立があることを示し、いずれも中立法が
適用されることが述べられます。

それに続いて上の英文ですね:
=============
第301パラグラフ
次の区別は全般的中立と部分的中立の区別であり、これはある国の領域の
一部が中立化されうるという事実から導きだされる。<2>たとえば
イオニア諸島のコルフ島とパクソ島だが、これはギリシャの領土の一部
である。このような国家は常に部分中立であることを義務とする、
その中立化された領域に関する限りということであるが。
他方、全般的中立性とは、その領土のどの部分も条約によって中立化
されているというわけではない国家の中立性である。
___________
注2 上記第72パラグラフ参照。世界大戦中のコルフ島の占領に関しては
ガーナー第2巻第464パラグラフ参照。
==============
570青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/15(水) 05:31:48 ID:+JbeS4Gg
次に第302パラグラフで自発的中立と条約上の中立について述べてますが、
これは英文だけ示しておきます。
===============
§ 302. A third distinction is that between voluntary and conventional neutrality.
Voluntary (or simple or natural) neutrality is the neutrality of a State which is not
bound by a general or special treaty to remain neutral in a certain war.
Neutrality is in most cases voluntary. On the other hand, the neutrality of a State
by treaty bound to remain neutral in a war is conventional. Of course, the neutrality
of neutralised States is in every case conventional; States which are not neutralised
can also be obliged by treaty to remain neutral in a particular war, just as they can
by treaty of alliance be obliged not to remain neutral, but to take the part of one
of the belligerents.
===============
571青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/15(水) 05:34:36 ID:+JbeS4Gg
更にコルフ島とパクソ島だけじゃ満足できないという方のために、
301パラグラフの注で指示されてる第72パラグラフ:

147頁
[Exclusion from Region of War th rough Neutralisation.]
§ 72. Moreover, certain areas may be excluded from the region of war through neutralisation.<2>
This may be permanent, through a general treaty of the Powers, or temporary, through a special
treaty between the belligerents. At present no part of the open sea is neutralised, as the
neutralisation of the Black Sea was abolished <3> in 1871. The following are some
important instances <4>
___________
572青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/15(水) 05:37:21 ID:+JbeS4Gg
この頁の注2は重要だ。
<2> Three terms are apt to be confused ; (i) demilitarisation, which denotes the agreement of two
or more States by treaty not to fortify, or station troops upon, a particular zone of territory;
the purpose usually being to prevent war by removing the opportunities of conflict as the result
of frontier incidents, or to gain security by prohibiting the concentration of troops on a frontier
(see above, § 25i (n.), for illustrations, and vol. i. §§ 205, 206); (ii) neutralisation, which in this
connection must be distinguished from the process of an international guarantee by treaty of the
independence and integrity of a whole State and the condition resulting therefrom (see above,
vol. i. §§ 95-101 -- Switzerland, for instance), and denotes the exclusion by treaty of a particular
part of the territory of a State from the region of war, so that warlike preparations or operations
become illegal thereon (for instances, see § 72); (iii) internationalisation, a term which I (編者
マクネアのこと) do not think has yet acquired an established meaning, but which is beginning
to be used to denote the status of an area of territory or water which has been dedicated by treaty
to the public use of all or a large number of States (see, for instance, in Professor Schucking's
dissenting judgment in the Wimbledon, Publications of the Permanent Court of International Justice,
Series A, No. 1, at p. 43, and Liszt, § 58, A, ii. 2g, where Fleischmann speaks of Tangier as
internationalised in 1912) ; an area thus thrown open for general use may also be neutralised,
as in the case of the Suez and Panama Canals, but there seems to be no reason for this ex necessitate rei.
573名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 05:49:44 ID:F9cTn5O0


ぶっちゃけ 日本軍と中国軍の合意に 国際法が入りこむ余地はない

574名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 07:02:49 ID:edDzvYrf
>>568
なんかズレてんだよな。
日本軍は安全区に中立特権を認める義務などないし実際に認めてない。
ただ中国軍に利用されなければ攻撃を加えないと言っただけ。
南京が陥落したあと安全区も占領しているがどこからも文句は出てない。
575名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 12:55:45 ID:Vy2xAg4S
ID:F9cTn5O0の馬鹿と議論するのは不可能だなw
576名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 13:16:49 ID:Vy2xAg4S

ある色が青と呼ばれる前から、青色は存在している←実在論
ある色が青と呼ばれる以前に、青色は存在しない←認識論

だったかな。ちょっと違うか。哲学だけどな。

人間がある対象を認識する以前に対象が存在している、と考える立場があって、
実在論的科学ではそう考えるわけだが、例えば冥王星は発見されてから存在する
わけではなく、当然その前からあったものが発見されたと考える。

だが、認識論的に存在していたわけではない。それは認識上、「存在しなかった」から
例えば「発見された」と言われるのである。事実、発見される以前に星図表には
「存在しなかった」のである。

こうした違いが分かれば、グースが相手の土俵に乗らないで詭弁を使って
あたかも自身が優位に立っているように振る舞っているだけであることが分かる。
577名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 17:16:33 ID:72u0YLW7
南京話しになってカキコ禁止なりw
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/2887/1079636219/l100
578名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 20:16:33 ID:AYba3phx
>>576
俺にはお前が詭弁を弄してるとしか思えんが・・・
というかブッチャケグース氏とk-k氏の議論が
どんな結論に至るのか最早想像もつかんから
お前さんは把握してるようだから教えてくれ。

グース氏の勝利の場合どんな結論が導き出されるのか
k-k氏の勝利の場合どんな結論が導き出されるのか

それぞれ書いてくれ
579名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 21:38:28 ID:e5DTnn4A
日本軍ビルマの村民600人虐殺 カンボジアで生体解剖

記録によると、一九四五年七月、陸軍第三三師団歩兵第二一五連隊第三大隊が、
ビルマ中部のカラゴン村を急襲。男性百七十四人、女性百九十六人、子ども二百
六十七人の計六百三十七人を銃剣で刺し、井戸に投げ込むなどして殺害したと、
難を逃れた当時の村長が証言した。

 四六年四月、兵士三人とともに死刑判決を受けた同大隊の少佐が「(英軍に協
力する)住民を殺せという連隊長命令に従っただけ。子どもを殺したのは、助け
ても孤児になって生きていくことはできないと判断したからだ」と供述した調書も見つかった。

カンボジアのプノンペンの北約五十`にあるウドンで四五年七月、窃盗容疑で逮捕
した住民一人を生体解剖し、軍医三人が死刑になった事件や、「慰安婦」になること
を拒否したビルマ人女性七十五人が集団暴行を受けたとされる事件の記録もあった。

一九四二年二月、シンガポールのアレクサンドラ陵軍病院で医師、患者ら二、三百人
が殺害された事件では、第二五軍第一八師団の牟田口廉也中将を逮捕。
580名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 23:34:02 ID:pJnCAHl1
>>564 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:07:34 ID:UiRGOEF0
> 批准が必要な条約の場合は、条約内容を確定する為に当事国により署名や調印が
>行われます。
>(1)署名により”条約法の規範”が合意前に確定し
>(2)その後に批准(合意)が形成されるということになります。
>この点に異論があればどうぞ(笑

とくに異論はありませんが、(1)は条約案ですよね。
581名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 23:34:26 ID:pJnCAHl1
>>564 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:07:34 ID:UiRGOEF0
> 同様に慣習法の場合も慣習法が形成される前に、”慣習法の規範”が存在して
>いるわけです。慣習法の規範に従っているという意識のことを「法的信念」と呼び
>慣習法の成立要件のひとつとなっていますので、
>(1)慣習法の成立前に(2)慣習法の規範に(3)合意を与える事は
>可能ということになります。
> 何か問題がありますか?

>>514-515でも説明しましたが、私が述べている「慣習法の規範」というのは、”慣習法としての規範”、つまり>>514にあるように”国際法として利害関係のある諸国家の合意”を意味しています。
ですから、議論の流れを把握しているか、再三、お聞きしているのですが…。
582名無しかましてよかですか?:2005/06/15(水) 23:34:47 ID:pJnCAHl1
>>563-565 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/14(火) 23:07:34 ID:UiRGOEF0

◆議論の流れを把握するためにも、>>514-515に回答してみては如何ですか?
◆出来れば……の話ですが(笑)
583グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/15(水) 23:52:10 ID:cReWfIOx
>>581
>>514-515でも説明しましたが、私が述べている「慣習法の規範」というのは、
>”慣習法としての規範”、つまり>>514にあるように”国際法として利害関係の
>ある諸国家の合意”を意味しています。
>ですから、議論の流れを把握しているか、再三、お聞きしているのですが…。

■肯定派さんは、実定法(慣習法)として成立していないのに、実定法(慣習法)の
規範に合意できるわけがない、と主張されているのですよね?

 私は、実定法(慣習法)として存在する前に、”慣習法の規範”は存在していると
説明しているわけです。これは法的信念の存在からも明らかだと思いますが、
別の理論があるなら学説を提示して下さいね。
584グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/15(水) 23:54:39 ID:cReWfIOx
ちなみに、条約法については、
(1)実定法として条約が成立する前に
(2)条約法の規範が存在している
ということで合意が成立しています。

585名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 00:00:03 ID:pJnCAHl1
>>583-584 名前:グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/15(水) 23:52:10 ID:cReWfIOx
>>>>514-515でも説明しましたが、私が述べている「慣習法の規範」というのは、
>>”慣習法としての規範”、つまり>>514にあるように”国際法として利害関係の
>>ある諸国家の合意”を意味しています。
>>ですから、議論の流れを把握しているか、再三、お聞きしているのですが…。
>■肯定派さんは、実定法(慣習法)として成立していないのに、実定法(慣習法)の
>規範に合意できるわけがない、と主張されているのですよね?

私の説明は以下の通りですよ。
---------------------------------
私が述べている「慣習法の規範」というのは、”慣習法としての規範”、つまり>>514にあるように”国際法として利害関係のある諸国家の合意”を意味しています。
---------------------------------
586名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 00:00:18 ID:pJnCAHl1
>>583-584 名前:グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/15(水) 23:52:10 ID:cReWfIOx
> 私は、実定法(慣習法)として存在する前に、”慣習法の規範”は存在していると
>説明しているわけです。

否定派グースさんの説明など、どうでも良いのですよ(苦笑)。
なぜならば、否定派グースさんが、私の記述に対して質問しているのですから。
議論の流れが読めなかったということで構いませんか?

◆それにしても、あの匿名投稿がグースさんであることをカミングアウトしていたと思ったのですがね(笑)。
587青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/16(木) 01:44:14 ID:UCPfbE8R
>>574さん
>なんかズレてんだよな。
>日本軍は安全区に中立特権を認める義務などないし実際に認めてない。
>ただ中国軍に利用されなければ攻撃を加えないと言っただけ。
>南京が陥落したあと安全区も占領しているがどこからも文句は出てない。

そう、それだけなら別にどうということないです。

第一次世界大戦中に連合軍がコルフ島を占領し、部隊を駐留させたのは、
国際法上の不法行為だが、この中立は中立条約を締結した連合国同士で
どうにもできることなので、問題が無いとも言えるかもしれないとか、
1924年に刊行された国際法外交辞典第1巻で、シュトゥルップは曖昧な
書き方してます。
588青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/16(木) 01:45:28 ID:UCPfbE8R
ズレが出てくるのは、元青山学院大学教授の「国際法学者」、佐藤和男氏が
「消防の方から来ましたレトリック」臭い、妙な論法で 「国際法でいう中立地帯」
という概念を絡めるからなのですね。

>安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である
>安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)
>を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
>捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

これです。
すでに見た通り、慣習法でも条約法でも中立領域に交戦団体の兵士が逃げ込むことは、
当該地の権力がそれを許して武装解除する限り、まったく合法なわけです。

それを、特別な制約条件を付けて合意したわけでもない場所なのに、勝手に「軍律審判の
対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)」と決めつける、青山界隈の国際法理論が
異常なわけです。

もっと言うと、あとで多分引用しますが、中立の侵犯というのは「国際的不法行為
(デリクェンシー)」ではあっても「戦争犯罪(ワー・クライム)」ではない
ですから、処罰の対象ではなく、損害賠償請求の対象なのです。誰にって?
中立権力に対してです。もし中立権力が拒否したにも関わらず軍隊が入ってきて
武装解除に応じなかったのならば、その軍隊の所属国政府に中立国が請求書を
フォワードで送りつけるのが法的に順当な流れでしょう。

もう一度確認しておくと、中立権力の指示に従ってセオリー通りに武装解除した
敗残兵は、中立を侵犯してないですから、誰にも損害賠償を請求する権利は無いです。

佐藤元教授は一般の日本人が中立に関して漠然と持ってる誤解を利用したのですね。
日本人バカにするのはいい加減にしてもらいたいと思います。
589青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/16(木) 01:46:12 ID:UCPfbE8R
というわけで、もう惰性で昨日の続きいっちゃいましょう。
147頁注の続き
<3 > See above, vol. i. §§ 181, 256.
<4> The matter is thoroughly treated in Rettich, Zur Theorieund Geschichte des Rechtes zum Kriege
(l888), pp. 174-213. See also Schramm, pp. 83-87.
_______________
148 ON WAR IN GENERAL
148頁本文
of parts of territories<1> which are, or were at one time, permanently neutralised :--
(1) The provinces of Chablais and Faucigny were permanently neutralised until the resettlement after
the World War.<2>
(2) The Ionian Islands were permanently neutralised <3> when they merged in the kingdom of Greece.
But this neutralisation was restricted <4> to the islands of Corfu and Paxo only by Article 2 of the
Treaty of London of March 24, 1864.
(3) The mouth and some parts of the River Danube were closed to vessels of war by Article 52 of the
Treaty of Berlin of 1878. <5> The Rivers Congo and Niger, and all their territories, were neutralised
by Articles 25 and 33 of the Berlin Congo Act of 1885 ; but this Act was abrogated at the conclusion
of the World War, in so far as it was binding between Powers which are parties to the new convention. <6>
(4) The Suez Canal has been permanently neutralised <7> since 1888.
The Panama <8> Canal is permanently neutralised through Article 3 of the Hay-Pauncefote Treaty
of November 18, 1901. However, this treaty is not a general treaty of the Powers, but only one
between Great Britain and the United States. <9>
590青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/16(木) 01:46:44 ID:UCPfbE8R
148頁注
__________________
<1> See Krauel, Neutraliltaet, Neutralisation und Befriedung im Voelkerrecht (1915), pp. 48-90, where
all the existing cases are discussed under the term of 'Befriedung' (Pacification). That he includes
Luxemburg is very odd.
<2> See above, vol. i. § 207, where the present status will be discussed in the forthcoming fourth edition.
<3> Through Article 2 of the Treaty of London of November 14, 1863.
<4> See Martens, N.R.G., xviii. pp. 55- 63. See Wright in A.J., xviii. (1924) pp. 104-108. Nevertheless,
the Allies occupied Corfu during the World War as a rest camp for the Serbian army. See Garner, ii. §464.
<5> As to the provisions made with regard to the Danube after the World War, see above, vol. i. S 459.
<6> See above, vol. i. S 564.
<7> See above, vol. i. S 183. As to the Suez Canal during the World War and the effect of a breach of
the Convention of 1888, see The Sudmark [1917] A.C. 620, 2 B. and C.P.C. 473, and H.M, Procurator
in Egypt v. Deutsches Kohlen Depot [1919] A.C. 291, 3 B. and C.P.C. 264.
<8> See above, vol. i. § 184.
<9> But note that in the Wimbledon, Series A, No. 1, the Permanent
591青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/16(木) 01:47:42 ID:UCPfbE8R
THE REGION OF WAR 149
149頁本文
(5) The Straits of Magellan<1> are permanently neutralised through Article 5 of the Boundary
Treaty of Buenos Ayres of July 23, 1881, between Argentina and Chile.
A piece of territory along the frontier between Sweden and Norway is neutralised by the Convention
of Stockholm of October 26,1905, between Sweden and Norway, which includes rules concerning a
neutral zone,<2> but stipulates <3> that the neutralisation shall not be valid in a war against a common
enemy. The neutralisation provided for in these two cases is the concern of the contracting parties alone,
and has no consequences for third States.
(6) The territory of the former Congo Free State was neutralised in compliance with Article 10 of the
General Act of the Berlin Congo Conference of 1885. In 1908 it merged by cession into Belgium; <4>
but this did not affect the neutralisation of the territory, so long as the Berlin Act was in force.<5>
However, the case was unique, because Belgium was herself a neutralised State. But in 1919 the General
Act of the Berlin Congo Conference was abrogated, in so far as it was binding between the Powers
which are parties to the new convention.
(7) In 1920, by a treaty of February 9 made between the United States of America, the British Empire,
Denmark, France, Italy, Japan, Norway, Holland, and Sweden, recognising ' the full and absolute
sovereignty of Norway over the Archipelago of Spitsbergen, ' Norway
592名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 08:56:56 ID:pBOlPjsH
>>588
>すでに見た通り、慣習法でも条約法でも@中立領域に交戦団体の兵士が逃げ込むことは、
>当該地の権力がそれを許してA武装解除する限り、まったく合法なわけです。

だーーーーーかーーーーーーーーらーーーーーーーー

日本軍は安全区を「中立領域」だと認めたことはないし

安全区委員会が中国軍に対して武装解除させたという事実もない


おわかりか?w
593名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 09:11:36 ID:pBOlPjsH
青山原宿 ◆FgngjgxBeA <<君の足りない脳みそで考える以上に当時の日本軍は合法的に処理しているよ 何様だww
594名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 09:14:58 ID:pBOlPjsH
連合軍でさえ 東京裁判という醜態を晒しているだろ

君が国際法に通じているというならば 東京裁判の不当性を語るべきではないのかね


595名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 09:26:08 ID:pBOlPjsH
南京安全区国際委員会

中立の安全区をつくり非戦闘員の退避場所とするため、南京残留の外国人が中心になり委員会が組織されていた。
ドイツ人ラーベを委員長にして、南京戦の始まる前から日支両国に諒解を求めていた。
南京市長は安全区の存在を認めたが、日本側は承認しなかった。
なぜなら、安全区の内外に軍事施設が存在し、高級軍人の官舎も多く武器弾薬・無線機等があり、中立は保てないであろうと思われた。
事実、安全区内の五台山には高射砲陣地があり、各所に塹壕も掘られていた。
(ただし日本軍は安全区を攻撃しなかった)
日本軍が城内に突入すると数千の支那兵が便衣に着替え武器を持ったまま安全区内に逃げ込んだ。
雨花台を防衛した第88師の師長、孫元良(上海戦での第一発目は彼の88師から発せられた)は安全区に1ヶ月も潜んだあと脱出している。
ラーベ自身も軍人を何人か匿っていた。

596名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 10:04:10 ID:PEj+/0m+
「極東軍事裁判」では、日本側から、「安全区の入口には歩哨が立っており立入禁止」
「兵士は公用以外外出禁止」という資料・証言が提示されています。
 
中山寧人証言

 南京の中立地帯、すなわち難民区に対しましては、一部の軍隊をもつて警備し、
その入口・出口は軍隊をもつて歩哨を立てておりまして、何人も上級司令部の許
可がなければ、はいることはならないようになつておつたのであります。

(「南京大残虐事件資料集1」P214)

597オナラかましてよかですか?:2005/06/16(木) 10:06:05 ID:CvdEOPZD
英軍ビルマの市民6000人を惨殺 カンボヅアで生体調理

 記録によると、一九四五年十月、陸軍第三六師団歩兵第三一五連隊第三中隊が、
ビルマ中部のゴルゴン市を急襲。男性千七十四人、女性二千九十六人、子ども三千
六十七人の計六千二百三十七人を銃剣で刺し、便所に投げ込むなどして殺害したと、
難を逃れた当時の市長が証言した。
 四八年四月、兵士五人とともに死刑判決を受けた同中隊の大佐が「住民を殺せと
いう連隊長命令に従っただけ。子どもを殺したのは、助けても味が悪くなって先で
喰うことはできないと判断したからだ」と英軍に協力して供述した調書も見つかった。
 カンボヅア、プノンペソの北五十`地域の名物ウドンで四五年十月、窃盗容疑で
逮捕した住民一人を生体調理し、軍調理係三人が死刑になった事件や、「慰安婦」
をやめることをを拒否したビルマ人女性七十五人が売春をしたとされる事件の記録
もあった。
 一九四七年二月、ツソガポーノレのアレクサンドラ陵軍病院で医師、患者ら二、
三百人が保護された事件では、第二五軍第一八師団の無駄口嫌也大将を表彰。
598名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 10:35:29 ID:CvdEOPZD
ゲース@ ◆GoosdTJE0Q
ゲース@ ◆GoosdTJE0Q
ゲース@ ◆GoosdTJE0Q
599名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 14:30:34 ID:cDAJuZhs
【1:南京敗残兵が処刑された理由】

1−1「潜伏兵が処罰される理由が無い」
 →日本軍が行ったのは犯罪摘発ではなく敵兵掃討(=準戦闘)です。
  戦場で敵兵を倒すのに理由が必要ですか?

1−2「南京は占領されていた、戦闘は終了していた」
 →拠点の制圧が完了する事と、戦闘が終了する事は別問題です。
  占領した土地に敵戦闘集団が多数潜伏している、と聞けば、
  日本だけでなくどこの国でも掃討作戦を開始するでしょう。
600名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 14:31:14 ID:cDAJuZhs
【2:処刑は違法か?】

2−1「掃討であっても一旦捕らえたら捕虜だ」
 →南京敗残兵は不法行為を行っているのが明らかなので捕虜資格はありません(佐藤説)。

2−2「捕らえた捕虜の無裁判処刑は違法」
 →上記の通り捕虜でないので問題ありません。

2−3「敗残兵が不法状態だったかどうかの判別は捕虜資格に関係なく裁判必須」
 →数が多すぎて無理です(佐藤説)。
  可能だというなら、可能であるという証明をそちらが行ってください。
601名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 14:31:52 ID:cDAJuZhs
【3:無裁判による民間人の巻き添えについて】

3−1「敗残兵摘出の方法が杜撰すぎる、民間人も多数巻き添えになった」
 →その可能性は否定しませんが、その責任は日本軍ではなく、
  便衣戦術を常套とした中国側にあります。

3−2「南京の敗残兵は便衣になっただけで攻撃はしていない、便衣戦術じゃない」
 →実際に上海で便衣戦術の前例があり、その後便衣戦術をやめるように
  日本側が訴えていたのに、中国側が無視しました。
  このような状況下にある中で、南京敗残兵は民間人になりすましたわけです。
  これでは「便衣戦術をとられた」と解釈されても仕方ありませんね。
  これもまた責任は中国側にあるというわけです。
602名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 19:21:08 ID:CvdEOPZD
南京事件とは南京敗残兵の処刑のことなんですか?
603名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 20:20:31 ID:hMIMuSXh
>>602
それプラス民間人への暴行・略奪・殺害&正規投降兵の処刑のことだよ。
604名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 20:39:23 ID:CvdEOPZD
>>603
中国に民間人や正規兵がいたのか?
605名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 22:19:40 ID:CvdEOPZD
ぼくわ れき史の勉強おしました。
大体 単戈そうのことわ わかりました。
十ねんも 生きていれば それくらいわ ふつうわかります。
おとうさんもおかあさんも 南京わ わるい虫だといいました。
ぼくもそうだとおもいます○
南京にわ ねつ造が あるのです。
ぼくにわ にぽん軍がぎゃく殺おしたとわ信じられません。
ぎゃく殺も南京も なくせばいいとおもいます。
悪いちう国からわ ばっ金お とったらいいのだす○
でも 世かいにわるいちう国がふえると ち安がしんぽいになります。
だから あちこちに 木亥兵きおふやすのです。
日音こくのみ来がくるのです○
606名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 23:02:55 ID:WsHOD5dH
>>603
はいはい、どさくさ紛れに印象操作乙

>>605
それいつみてもくだらないから否定派として貼るのを止めて頂きたく存じる
607グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/16(木) 23:11:56 ID:noXSBrhz
>>585-586
>否定派グースさんの説明など、どうでも良いのですよ(苦笑)。
>なぜならば、否定派グースさんが、私の記述に対して質問しているのですから。
>議論の流れが読めなかったということで構いませんか?

■国際法の常識は議論の流れとは関係ありませんよ。
 肯定派さんが国際法の常識を知っているかどうかの問題になります。

(1)実定法(慣習法)として存在する前に、
(2)慣習法の規範は存在している
(3)それは慣習法の成立要件である法的信念の
   存在によって裏付けられる

 特に反論も無いようですので、以上で問題ありませんよね?
608名無しかましてよかですか?:2005/06/16(木) 23:22:33 ID:CvdEOPZD
>>606
なんなら次は国際法で書こうか?
609グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/16(木) 23:29:13 ID:noXSBrhz
>>588
 青山原宿さんは
(A)中立法規が適用される中立国の主権の及ぶ範囲
(B)交戦当事国の合意で設定される非戦闘区域
 この二つを勘違いしているだけですね。

 交戦当事国の合意で設定される非戦闘区域には、中立法規の
適用はありませんから、国際法上特別の地位も権力もありません。
 あくまでも当事国の”合意”に基づいて設定されるものですから、
非戦闘区域を実質的に支配している側が、該当区域を占領してもまったく
構いません。

 中立法規が国家を対象にしていることは、普通に国際法の文献を
読めばわかることです。
610グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/16(木) 23:38:08 ID:noXSBrhz
>>588
>それを、特別な制約条件を付けて合意したわけでもない場所なのに、勝手に「軍律審判の
>対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)」と決めつける、青山界隈の国際法理論が
>異常なわけです。

■どうみても異常なのは青山原宿さんの理論ですよ。
 南京市は日本軍が占領していますから、安全区の支配権は日本軍にあります。
 安全区の国際委員会には安全区を支配するはありません。

 そもそも占領地において敵国の兵力を排除することに特別な条件など必要
ありませんので、偽装した軍人を現行犯で摘発した場合に、犯罪行為として
処罰するというのはごく普通の理論です。
611グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/16(木) 23:55:22 ID:noXSBrhz
>>588
>佐藤元教授は一般の日本人が中立に関して漠然と持ってる誤解を利用したのですね。
>日本人バカにするのはいい加減にしてもらいたいと思います。

■国際法の文献を読めばわかりますが、中立法規が主権国家を対象にしていることは
明白なんですよ。単に青山原宿さんが知らないだけです。

 交戦当事国の支配領域は原則として「戦闘区域」となります。
 戦闘区域内において、双方が合意すれば「非戦闘区域」を設定することは可能ですが
非戦闘区域に国際法上特別の権利が与えられるわけではありません。
 単に当事国の合意で戦闘が行われないというだけのことです。

 仮に地方都市が中立を宣言したとしても国際法上は戦闘区域ということになりますので
交戦当事国はその地方を占領する権利があります。
 地方政府に対して、中立国のように地方政府に主権を認める義務はありませんし、
地方政権に中立法規が適用になるということもありません。
612名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 09:25:46 ID:7375vesD
もはや、南京における日本軍の行為は合法説で結論でたな

アメリカ軍のイラク掃討作戦とかの方がむしろ酷い
613ゲース@ ◇GoosdTJE0Q:2005/06/17(金) 09:45:32 ID:z94LRM/9
>>588
 青山原宿さんは
(A)中折法規が適用される中立国の主棒の及ぶ範囲
(B)合戦当事者の合意で設定される非合戦区域
 この二つを勘違いしているだけですね。
 合戦当事国の合意で設定される非合戦区域には、中折法規の適用は
ありませんから、際法上特別の地位も権力もありません。
 あくまでも当事者の”合意”に基づいて設定されるものですから、
非合戦区域を実質的に支配している側が、該当区域を占領してもまったく
構いません。
 中折法規が個人を対象にしていることは、普通に際法の文献を
読めばわかることです。
614ゲース@ ◇GoosdTJE0Q:2005/06/17(金) 09:49:38 ID:z94LRM/9
>>588
>それを、特別な制約条件を付けて合意したわけでもない場所なのに、
勝手に「合戦審判の対象たるに値する合戦禁止行為(対敵有害行為)」
と決めつける、青山界隈の際法理論が異常なわけです。
■どうみても異常なのは青山原宿さんの理論ですよ。
 その部分は当軍が占領していますから、安全日の支配権は当軍にあります。
 安全日の際委員会には安全日を支配する権利はありません。
 そもそも占領地区において敵国の兵力を排除することに特別な条件など
必要ありませんので、偽装した間人を現行犯で摘発した場合に、犯罪行為として
処罰するというのはごく普通の理論です。
615オナラかましてよかですか?:2005/06/17(金) 09:53:14 ID:z94LRM/9
>>588
>佐藤元教は一般の日本人が中折に関して漠然と持ってる不安を
>利用したのですね。日本人バカにするのはいい加減にしてもらい
たいと思います。
■際法の文献を読めばわかりますが、中折法規が主権者を対象にしていることは
明白なんですよ。単に青山原宿さんが知らないだけです。
 合戦当事者の支配領域は原則として「合戦区域」となります。
 合戦区域内において、双方が合意すれば「非合戦区域」を設定することは
可能ですが 非合戦区域に際法上特別の権利が与えられるわけではありません。
 単に当事者の合意で合戦が行われないというだけのことです。
616名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 09:56:02 ID:z94LRM/9
 仮に下方都市が中折を宣言したとしても際法上は合戦闘区域と
いうことになりますので合戦当事者はその地方を占領する権利があります。
 下方部分に対して、中立のように下方に主導権を認める義務はありませんし、
下方部分に中折法規が適用になるということもありません。
617名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 09:57:15 ID:XRPYq/LZ
>533-534
618名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 10:03:33 ID:7375vesD
>>617
中立委員会に武器を差し出して、投降した中国兵(安全区の北側)に対しては
日本軍は、捕虜の扱いをしている
(捕虜扱いをしていなかったら当然にラーベの抗議文書があるはずだがないからそれが証拠となる)

このことは、ラーベの日本軍にたいする要望書(9号か13号)あたりに書かれている
619名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 10:04:43 ID:7375vesD
ただ、中国兵が>>618のように全員そうしたかというと そうではない
620名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 10:21:19 ID:XRPYq/LZ
>618
いや、「中立国」に関しては青山原宿氏が以前のレスで言及しているので、それに対して反論するべきだと思ったわけだが。
621名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 13:16:46 ID:oLwAs/Jg
すれちがいだが
オンラインゲームで知り合って付き合ってる人のサイト。
管理人は美人だけど自殺未遂歴のある鬱病wwwwうはwww
http://homepage2.nifty.com/REM/
いろんな意味ですげー
622名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 16:16:10 ID:biCRkZdk
人権擁護法反対大集会in日比谷公会堂
【日時】6月 19日 日曜日
【場所】東京都 東京都千代田区日比谷公園 1-3 日比谷公会堂にて
【時間】12:30〜16:00  
【アクセス】http://www.tokyo-park.or.jp/hibiya/
http://www.mapfan.com/addreference.cgi?PA=iPcFLJaJKLdNOPQSgTU08_D9Mf2CJ

参考大規模OFFスレ  http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1118343157/

いよいよ最終決戦の幕開けだ!!
勇者達よ!
6月19日 日曜日 日比谷公会堂に集え!!
「真の人権擁護を考える懇談会」の平沼赳夫会長が出席されます(拉致議連会長)。

☆詳細はこちら☆
http://blog.goo.ne.jp/jinken110

人権擁護法案?ハァ?って人は、↓
アニメーション(FLASH)http://homepage2.nifty.com/save_our_rights/jinken001.swf 
サルでも分かる?人権擁護法案 http://blog.livedoor.jp/monster_00/

人が集まらないと可決するそうです(議員が言ってた)・・・皆来てくれ・・・・
623名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 18:28:52 ID:WLKaKns+
>>606
どっちが印象操作だかw
規模についての議論はあれど、定義としてはそんなもの。
624名無しかましてよかですか?:2005/06/17(金) 22:25:00 ID:ltTm1Zg8
>>607 :グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/16(木) 23:11:56 ID:noXSBrhz
>■国際法の常識は議論の流れとは関係ありませんよ。
> 肯定派さんが国際法の常識を知っているかどうかの問題になります。

申し訳無いのですが、私は質問をしていたのですよね?
それは
(1)実定法(慣習法)として存在する前に、
(2)慣習法は存在している
というものでしたね?

否定派グースさんは、この見解を支持なさるというのですか?
そうでないのであれば、それが結論ですよ(笑)。

※しかし、この見解を主張していた匿名氏がグースさんであったというカミングアウトがあったと思ったのですがねぇ〜。
625グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/17(金) 23:32:27 ID:iIXcb+6i
>>624
>(1)実定法(慣習法)として存在する前に、
>(2)慣習法は存在している
>というものでしたね?

そうなんですか?
>>348の私のレスです。
(1)慣習法の成立前に、慣習法は存在しない。
(2)合意が形成されるのは慣習法の形成前である。
 これが国際法の常識です。

 肯定派さんはこういった常識を知らないから
>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?

 というトンデモな質問をしてしまったわけですね。
 上位規範の件もそうですが、「しったか」は止めたほうがいいと思います(笑
626グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/17(金) 23:38:22 ID:iIXcb+6i
>>624
>否定派グースさんは、この見解を支持なさるというのですか?
>そうでないのであれば、それが結論ですよ(笑)。

■すでに説明してありますが、
(1)慣習法が成立する前に慣習法は存在しません。
(2)しかし慣習法が成立する前に、慣習法の規範は存在しています。
(3)これは、慣習法の成立要件である「法的信念」の存在からも明らかです。

 こういった常識を知ってから、肯定派さんの質問を見ると感慨深いものが
ありますが、この質問の意図はなんなのでしょうか(笑

>慣習法の成立要件を論じているにも関わらず、
>なぜ、成立していない慣習法の「規範」に「合意を与える」ことが出来るのでしょうか?
627青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/17(金) 23:41:14 ID:FZr0Qq+P
>>609 グース さん

>中立法規が国家を対象にしていることは、普通に国際法の文献を
> 読めばわかることです。

1907年ハーグ第V条約(陸戦の場合に於ける中立国及び中立人の権利義務に関する条約)
では第3章「中立人」第16条以下で、国家以外の法主体をも対象にしており(注1)、
グース氏の発言は重大な事実誤認か、意図的な誤導を含んだものであることが
明らかであるので却下する、というふうないわゆる「門前払い」型の判決という
のは私は好きではないのできちんとやりましょう。

問題の発端は青山学院大学法学部元教授の「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)」の根拠として 「国際法でいう中立地帯」の定義―>「安全区の存在と
その特性」という論理経路が援用できるかという議論です。
_______________
(注1)この場合の「中立人」というのは、法律用語ですから「自然人」のみならず
「法人」を含みうる概念であることは明らかです。法人としてたとえば
宗教法人とか赤十字、独立行政法人を代入すれば、一定領域で公的権限を行使しうる
というのは必然的帰結です。
628青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/17(金) 23:42:06 ID:FZr0Qq+P
こういう場合、すべての論理的な可能性を場合分けして、それぞれについて
検討を加えるのが法学的に端正な議論です。
______________
1―a)南京国際安全区に慣習上実定法化され、1907年に条文化された中立法が
完全に適用される。
1―b)南京国際安全区には部分的に上記中立法が適用される。
1―c)南京国際安全国には中立法は全く適用されない。
______________
この場合、
________________
1―b―1)上記中立法のうち当該領域では戦闘行為は行わないという
部分規定のみが妥当するものとされる。(非戦闘地域)
1―b―2)上記中立法は発起人および賛同者のみに履行義務があり、
非賛同者はこれに拘束されない。(あまりありそうもない仮説)
________________
1―b―2―1)ただしこのことは12月13/14日以前にのみ有効である。
1―b―2―2)このことは南京国際安全委員会解散まで有効である。
1―b―2―3)このことは日中戦全期間にわたって有効である。
_____________________

というふうなブレークダウンをやるのが普通です。
629青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/17(金) 23:45:54 ID:FZr0Qq+P
佐藤和男氏が意図していたのは、この1―bー2あたりを世論に流布させる
ことでしょう。

「日本軍は温情で守る義務の無い非戦闘義務を守ってやったのに、中国側は
それを悪用して卑怯だ」あたりの巷の法解釈がその結果なのですね。

このあたりまでの議論で紛糾してしまって、次の

2.中立法規違反は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)」と言えるか、というところまでたどり着かないのが
近頃の日本の議論の特徴です。

(もっとも現段階では佐藤和男氏の支持者は、破綻に気づいて1―c へ
移行したということのようですが。)
630青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/17(金) 23:47:18 ID:FZr0Qq+P
さて次の階梯:
_______________
2−1 中立法規違反は戦争犯罪と言える。
2−2 言えない。

これはもうオッペンハイム『国際法』第2巻 第3部「中立性」
第2章「交戦者と中立者の関係」第8節「中立性の侵害」で明らかです。

これで結局、上の1の選択肢のどれを選んでも佐藤説は法外の誤導という
ことになります。法学博士がこんなことをやってはいけませんね。
631青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/17(金) 23:48:07 ID:FZr0Qq+P
L. OPPENHEIM: "INTERNATIONAL LAW; A TREATIES" 3rd. ed.,(1921)
edited by Ronald F. ROXBURGH

(以下第3版493頁以下)
[Violation of Neutrality in the Narrower and in the Wider Sense of the Term.]
§ 357. Many writers who speak of violation of neutrality only treat under this head violations
of the duty of impartiality incumbent upon neutrals. Indeed such violations only are meant,
if one speaks of violation of neutrality in the narrower sense of the term. However,
it is necessary for obvious reasons to discuss, not only violations of the duty of impartiality
of neutrals, but violations of all duties deriving from neutrality, whether they are incumbent
upon neutrals or upon belligerents. In the wider sense of the term, violation of neutrality
comprises, therefore, every performance or omission of an act contrary to the duty of a neutral
towards either belligerent as well as contrary to the duty of either belligerent towards a neutral.
Everywhere in this treatise the term is used in its wider sense.

Violations of neutrality on the part of belligerents must not be confounded with violations of the
laws of war, by which subjects of neutral States suffer damage. If, for instance, an occupant
levies excessive contributions from subjects of neutral States domiciled in enemy country in
contravention of Article 49 of the Hague Regulations, this is a violation of the laws of war,
for which, according to Article 3 of Convention IV., he must pay compensation; but it is not
a violation of neutrality.
632名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 02:44:30 ID:mabmM9Rg
 ハーグ陸戦条約の付帯条約である陸戦中立条約は、戦闘地域での「中立人」の資格を定めている。
その17条に、交戦国でない第三国人であっても、交戦者に対して敵対するもの、あるいは交戦者の一方の利益となる行為をするものは、中立を主張できない、という規定がある。
よくて敵兵並み、行動によっては敵味方を識別するための軍服や記章をつけないで交戦者の一方のために戦う非正規の便衣兵、つまりゲリラとして扱われ、
捕虜となったとき陸戦条約に定める将校・兵士の権利を認められずに犯罪者として処断されても仕方がない。
それが90年も前から国際的に確立されている戦場のルールだ。
ttp://gendai.net/contents.asp?c=023&id=109
633名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 02:46:14 ID:mabmM9Rg
法律解釈にはバランス感覚が必要ですよ
形式的な解釈論を展開するのはやめましょう >青山原宿 ◆FgngjgxBeA

>(もっとも現段階では佐藤和男氏の支持者は、破綻に気づいて1―c へ移行したということのようですが。)

ではなく、もともと中立地帯ではないから・・・ あと何回言えば理解できるのか・・・
634名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 02:49:13 ID:mabmM9Rg
>中立法規違反は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)」と言えるか

 ああ、これか、当たり前だろ 中立地帯においては、戦闘行為や敵対行為を行ってはいけないわけだから、武器持って、のこのこ入って潜伏していれば、当然戦時重犯罪だろうね
635名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 02:53:36 ID:mabmM9Rg
>>青山原宿 ◆FgngjgxBeA

0.中立地帯に武装解除して潜伏 ←攻撃はできない 引渡しは? 

1.安全区は中立地帯だったのか? ←否定で結論出ているとおもいます。

2.中立地帯に武装解除せずに潜伏 ←戦時重犯罪構成


あなたと佐藤氏の違いは
あなたは前提となる事実を把握していないとおもわれることにある。
636名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 03:08:48 ID:mabmM9Rg
>1―b―2)上記中立法は発起人および賛同者のみに履行義務があり、
>非賛同者はこれに拘束されない。(あまりありそうもない仮説)
>佐藤和男氏が意図していたのは、この1―bー2あたりを世論に流布させることでしょう。

この理論はまったくありえない話ではない。
まず、安全区・難民区(※)とも日本軍は中立地帯とは認めていない
一方中国軍は中立地帯(*)であると日本側に通告。当然日本軍側は認めていない
(*但し国際法にいう中立地帯であるといったかどうかはわからない)
なぜならば、難民区は、中国側が勝手に作った区域であるから当然に、国際法にいう中立法はあたらないと考えるのが自然
(※ 安全区←安全区委員会が作った地域 難民区←中国軍が勝手に作った地域)

議論が錯綜していますが、
中国軍が【難民】区に進入した場合 中立法の適用はないのは確実であるさらに
背信行為にあたり、戦時重犯罪を当然に構成

中国軍が【安全】区に侵入した場合 原則 掃討は可能 例外 安全区で武装解除した場合にはそれなりの待遇は受けられる可能性があり(違反しても中国側の道義的な非難ができるだけにとどまる)

ぶっちゃけ 降伏しなかった中国軍が痛すぎる
637名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 03:17:57 ID:olXdGUms
十二月一日、安全区委員会(ジョン・ラーベ委員長)は、中国軍当局及び日本当局に対して「安全区」を尊重し、そこを攻撃しないよう申し入れた。
上海でフランス人神父が設定した「安全区」についてはフランス軍の協力もあったため日本軍も承認し、攻撃を控えたからである[四]。
しかし、中国軍の唐生智司令官は、アメリカ政府やドイツ政府の公認組織でもない一民間の安全区委員会の要望を無視し、
別途「難民区」を設定し、高級住宅街である「新住宅区」に難民をすべて収容する方針を決定、防衛軍の一部を派遣し、収容組織を決定した[五]。

また、日本当局も次のような理由から申し入れを承認しなかった[六]。
一、安全区の境界には要所に目印が立てられただけで、鉄条網などで仕切られているわけではないから、中国軍将兵が簡単に侵入できる。
二、安全区には中国軍将校の住宅が多く、そこに多くの将校が潜伏している恐れがある。
三、上海では、フランス軍の駐屯部隊が敗残兵などの立ち入り防止・武装解除といった"好意的協力"を惜しまず、中立性が維持されたが、
武力をまったく有しない南京安全区委員会には敗残兵の立ち入りを防止できるはずがなく、中立性を保つ保証がない。
ttp://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/alleged/chapter1.html#chapter1
638名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 03:21:04 ID:olXdGUms
>>青山原宿 ◆FgngjgxBeA
あとさ、佐藤氏の引用がおかしいね

国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、
または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、
日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなっかたが、
軍隊の立入禁止区域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区存在を尊重する――もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが――ことにしたのであった。

南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。

639名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 03:24:39 ID:olXdGUms
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。
安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。

と前後の文章をあげてみたけど

 佐藤氏は「【安全区】の存在とその特性」と書いてあるのであって、「【中立地域】の存在とその特性」とは書いていないことがわかるよね
 つまり、「安全区」はどういうものだったかということは>>638ということであって、明確に「中立地帯でない」と書かれている

ゆえに、君の佐藤氏の批判は、佐藤論文を謝って理解した賜物であり、肯定派お得意の相手の見解を曲解する以外の何物でもない
640名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 03:30:38 ID:olXdGUms
[三]いわゆる「安全区 Safety Zone」についてはほかにも「中立区 Neutral Zone」「難民区 Refugee Zone」という呼び方もあり、みな同じ区域を指すと思われていた。
しかし南京攻略戦に参加した犬飼總一郎氏(陸士四十八期)の調査によれば、
南京安全区委員会(非政府組織)が十一月二十二日に指定した「中立区」(後に「安全区」「安全地帯」と呼杯)と、
中国軍(南京衛戌軍)が十二月一日に指定した「難民区」とは別であった。
「難民区」は、安全区委員会が設定した「安全区」のほぼ西半分だったのである
(「拉月日記に見る南京安全区の中立違反と赤十字の濫用 上」『偕行』平成十一年九月号、財団法人偕行社)。

つまり安全区委員会は日中両国の当局の許可なく、また治安を維持する警察力もないまま一方的に日中両国から中立の「安全区」を設置した。
その「安全区」に徴兵された中国兵たちが身の安全を求めて逃げ込み始めた。
兵の逃亡を憂慮した中国軍は日本軍による南京攻略が決定した十二月一日に、難民だけを収容する「難民区」を設定したのである。
ところが、当時、そうした実情を知らずに日本側は「安全区」と「難民区」を同じと見て、できる限り安全区委員会の意思を尊重したわけである。
なお、安全区委員会は「難民区」外(上海路以東)の「安全区」に十八ヵ所の難民収容所を設けて市民を収容したのみならず、投降を拒否する敗残兵まで匿い、入城した日本軍による掃蕩作戦まで妨害した。
その結果、日本軍が直接管理した「難民区」ではほとんど問題が起こらなかったにもかかわらず、安全区委員会が管理した難民収容所では掠奪や強姦事件が相次ぐことになった。
641名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 20:41:58 ID:83d/wDj+
拉月日記って何? 犬飼總一郎氏って誰?田中正明に近い人物か

ID:olXdGUmsは前提条件が無茶苦茶だな

また捕虜を上海のバンド(外灘)か南京路で行進させれば武威を示すことに
なっただろう。
ただパリでもベルリンでも捕虜を行進させたが、日本人にこの発想はないようだ。
642名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 21:21:18 ID:v+rIk2GP
http://jpbbs.chinabroadcast.cn/viewtopic.php?t=823
南京事件で亡くなった人は何人?
643グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/18(土) 22:47:32 ID:Biq5PLHi
>>627
 青山原宿さんは、まず現代国際法の入門書を読むことから始めたほうが
いいと思います。基本理論を知らずにオッペンハイムの記述を解説するのは
無理ですから。

>1907年ハーグ第V条約(陸戦の場合に於ける中立国及び中立人の権利義務に関する条約)
>では第3章「中立人」第16条以下で、国家以外の法主体をも対象にしており(注1)、

■伝統的国際法では、国際法の主体となりうるのは「国家」だけであると考えられていました。
もちろん個人の義務について規定した国際法も存在したわけですが、この場合でも国際法上の
権利義務を主張できるのは、個人が所属する「国家」であると考えられていたわけです。
(つまり、個人が他国を訴えることはできないと考えられていた)

 ですから、
>第3章「中立人」第16条以下で、国家以外の法主体をも対象にしており
 という解説は完全に間違いです。
644グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/18(土) 22:48:47 ID:Biq5PLHi
>>627
>(注1)この場合の「中立人」というのは、法律用語ですから「自然人」のみならず
>「法人」を含みうる概念であることは明らかです。法人としてたとえば
>宗教法人とか赤十字、独立行政法人を代入すれば、一定領域で公的権限を行使しうる
>というのは必然的帰結です。

■上で説明したように、伝統的国際法では、個人や法人がが国際法上の権利を主張
することはできないと考えられていましたので、
>必然的帰結です
というのはまったく根拠がありません。

 現代国際法では、法規が規定する場合に「個人が国際法主体」となりえますが、
この場合でも法規が定める「限られた範囲」で権利義務を主張することができると
いうことにすぎません。
 中立法規に、個人や法人が中立権力を行使できる規定が存在しない以上、個人や法人が
中立国なみの権力を行使することは、理論上ありえないわけです。
645グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/18(土) 23:04:33 ID:Biq5PLHi
>>628-631
>こういう場合、すべての論理的な可能性を場合分けして、それぞれについて
>検討を加えるのが法学的に端正な議論です。
(略)
>というふうなブレークダウンをやるのが普通です。

(1)安全区に国際法上の中立法規の適用はありません。
 ここまでは確定しています。
 すでに説明したように、安全区に中立法規が適用になるということは理論上
ありえませんし、そういう学説もありませんね。

 安全区に潜伏中摘発された中国兵の扱いについては、
(A)市民として扱う
(B)捕虜として扱う
(C)戦時犯罪者として扱う
 この三点が考えられます。

(A)は論外として、
(B)は捕虜資格を満たしていない者を捕虜とする義務はない。
(C)ですが、偽装しての潜伏・逃亡は国際法違反にならない場合もありますが、
 国内法違反や占領軍の定めた軍事規則違反の現行犯として処罰可能です。
 
 これが当然の帰結という奴ですね。
646名無しかましてよかですか?:2005/06/18(土) 23:46:08 ID:2uGKdyCl
>643
オッペンハイムの記述を引用しつつの解説キボン
647名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 08:49:49 ID:0y6lrt23
>>646
議論の流れ読めてる? 
オッペンハイムの記述は南京には関係ないっていう議論だったんだけど・・・
648名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 09:38:47 ID:aBYrkDOb
>647
相手に「基本がなってないアンタにゃオッペンハイムの記述を解説するのは 無理」みたいな事を言ってるんだから
オッペンハイムの記述を引用しつつ関係ないって事を解説する事は当然できるんだよね。




649名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 12:14:32 ID:lvVEORA0
>>648
この議論の中で
オッペンハイムの記述を引用必要がそもそもあるの?
650グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/19(日) 22:51:29 ID:iotgd7iU
>>646
 中立法規については国際法辞典にものってますし、国語の辞書にのってます。
もちろんその他の国際法の書籍にも普通に出てきますから、とりたててオッペンハイムを
持ち出す必要もないわけですね。

 要するに戦時国際法でいう中立法規とは、主に”中立国”と交戦国との間に適用
される法規であって、個人や法人が中立法の主体となって権力を行使できるという
学説は存在しませんし、そもそもオッペンハイムもそんなトンデモなことは記述して
いないわけです。

要するに”青山原宿さんだけ”がおかしいということです。
651グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/19(日) 22:53:37 ID:iotgd7iU
 具体的にいくと、>>533-534あたりです。
 「A neutral Power」 は日本語で「中立国」と訳されているわけです。
 伝統的国際法においては、国際法の主体として権利義務を主張できるのは国家だけ
ですから、正確には「中立国の権力」という解釈になるのかもしれませんが、この点は
あまり問題にならないでしょう。
 ちなみに領土以外の租借地なども権力の範囲内となるので、「A neutral Power」という
表現は妥当だと思います。

 当然ながら国際法の文献はすべて「中立国」と訳しているわけですし、別の解釈
をしている国際法文献は存在しないわけですね。

 しかしながら青山原宿さんは”国際法の基本知識”がない為に、国家以外の
>宗教法人とか赤十字、独立行政法人を代入すれば、一定領域で公的権限を行使しうる
>というのは必然的帰結です。
 という風に、トンデモな解釈をしてしまったわけです。
652名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 23:03:20 ID:55YWSR08
グース氏が絶好調だな
653名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 23:04:08 ID:4TotdFiZ
青山原宿=K-K とかなんかじゃねーの

てか、カキコよむと日本人じゃないっぽいよね
654名無しかましてよかですか?:2005/06/19(日) 23:23:01 ID:aBYrkDOb
>650
とりたてて持ち出す必要もない程度のモノなら、簡単な事なのでせう。
ぜひ引用しつつの解説キボンヌ。
655グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/20(月) 19:58:18 ID:K8i64wG3
>とりたてて持ち出す必要もない程度のモノなら、簡単な事なのでせう。
>ぜひ引用しつつの解説キボンヌ。

では>>532-533 で訳されたオッペンハイムの記述を私なりに整理してみますね。
原文は>>462-463
--------------------------------------
339[中立領域と軍隊の逃亡]
 戦争中、大部隊や時には陸軍全体でさえ、束縛を避けるために中立国の
国境を越えることを余儀なくされる場合がある。中立国はこれを許可する
義務はなくその場で拒絶してもよい。
 しかし彼らの亡命を認めてもよい(一定の条件で庇護してもよい)。

 しかしながら、中立地帯にそのような軍隊が存在することは、もう一方の
軍隊にとって危険であることは明白である。

 中立国に課せられた「公正さの義務(回避の義務)」は、彼らを武装解除し
再び軍事行動を行わないように保障する為、監視をしなければならない義務がある。
(回避の義務=交戦国の一方に利益を与えてることを避けなければならない義務)

 この場合についてハーグ第V条約は以下の規則を条文化している。
「交戦国の軍に属する軍隊が中立国領土に入った時は、中立国はなるべく
戦場より隔離してこれを留置しなければならない」
(以下略)
656グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/20(月) 20:11:28 ID:K8i64wG3
 まぁ、読めば分かる内容だと思います。
 オッペンハイムも中立法規の主体は「国家」であって、個人や団体が中立権力を
行使することは想定していないということです。

 もう一つおまけです。
 個人が中立法規の主体とはなり得ないという学説
----------------------------
戦時国際法論 立作太郎
 現時においては中立の状態に伴いて存する国際法上の権利義務は、独り
国家の有するところである。中立国に属する個人は、中立の状態に伴いて
存する国際法上の権利義務の主体ではない。
----------------------------
657名無しかましてよかですか?:2005/06/20(月) 21:30:20 ID:ri9sbxq2
他人の引用と訳文を自分に都合が良いようにまとめる事を「引用しつつの解説」とは言わない罠。
658グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/20(月) 21:53:17 ID:K8i64wG3
>>657
都合がいいとか悪いというレベルの話じゃないんですよ。

国際法辞典 筒井編から
-------------------------
中立 (英) neutrality
T 意義 
戦争に参加しない”国家の法的地位”で、交戦国に対する公平、無援助の原則
よって規定される。(略)
中立の地位は、戦争に参加しないことをもって当然に生じ、戦争の終了とともに
消滅する。この地位に立つ国家を中立国という。(以下略)
-------------------------

中立というのは「国家の法的地位」のことでなんですよ。
もちろん日本語の条約文も「中立国」になっています。
659グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/20(月) 22:09:50 ID:K8i64wG3
ちなみに中立地帯。
-----------------------------
■中立地帯(中立地域) (英) neutral zone
戦争の際に敵対行為を行うことができない地域。広義では
中立国の領域をも指すが、普通には平時から特にそのことを
条約で定められた地域をいう。武装解除地帯(非武装地帯)と
一致することが少なくない。(略)
----------------------------

ということで、非武装地帯
---------------------------
■非武装地帯 (英) demilitarized zone
条約等により、軍隊の駐留や軍事施設の建設などを行わない
ことが約束された地帯。(以下略)
---------------------------

 中立法規の適用対象となる中立国の領域と、交戦国の合意で設定
される中立地帯(非武装地帯)は本質的に別のものなんですよ。
660名無しかましてよかですか?:2005/06/21(火) 07:19:32 ID:1LzcKAeh
結局 曲解厨でしかなかった

青山原宿 さようなら ^o^v
661名無しかましてよかですか?:2005/06/21(火) 11:37:23 ID:d3aFQWu7
平成16(2004)年3月13日(土)、亜細亜大学にて東中野修道教授主催の『日本「南京」
学会』の定例研究会が開催されました。
 この時、防衛大学教授、真山全氏による国際法に関する講演が行われました。
 無論、南京事件に関しては「国際法」は大変重要な項目です。
 であるにも関わらず、講演途中にて北山という人物と、富澤(展転社刊「南京事件の
核心」の著者)2名が突然講演者に対して「お前のレベルは低い!」と大変失礼な罵倒
を始めました。
 
無論、講演者である真山氏にすれば大変失礼な事をされてる訳です。
余りの無礼さに、講演者から退席を命じられるという一幕もあった訳ですが、真山氏の講演
は大変素晴らしいものであり、国際法という大変難しい内容をあらかじめ資料など用意され
ていたそうですが、彼ら(北山、富澤など)は自分達の考えるような、都合の良い解釈が出
来る講演内容でなかった為に、この2名は突然憤慨し始め、講演者に対して罵倒やヤジを飛ば
し続けていたそうです。
662名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 00:46:18 ID:PdqUWLBn
パチのフランクミューラーを売りながら
南京虐殺などの中国本を売っています。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/79696843
中国人って・・・


663名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 01:30:28 ID:jIIZ+pfc
そして南京での生活を書き送るが、その中に揚子江沿岸での虐殺事件が報告されていたのである。
日本兵たちは、捕えた中国兵(そのなかに一般人も含まれていただろう)を揚子江岸で大量に惨殺
したのである。

[自分等のいるところは此の城外である。城外でも揚子江の沿岸で中国銀行。
家は五階であるが、三階までは焼けている。
自分等のいる隊は乙兵站部で、隊長は青木少佐であって良い人です。
兵站部は食糧等の分配をして各部隊にやるところである。
揚子江を船で来る全全部の荷物が自分等の所に来るのです。
沢山な荷物を五十人足で歩哨に立つのでなかなか苦労は多いよ。

去年の三十一日まで支那兵の捕まえたのを、毎日揚子江で二百人ずつ殺したよ。
川に、手を縛って落としておいて、上から銃で撃ったり刀で首を切ったりして
殺すが、亡国の民は実に哀れだね。まるで鶏でも殺すような気がするよ。

十二月二十七日の夜は、兵站部に食糧を盗みにきたので七人捕まえて銃剣で突き
殺したが面白いものだったよ。全く内地にては見られない惨状だよ。]

この部隊だけで3000人!以上殺している
664名無しかましてよかですか? :2005/06/22(水) 03:17:56 ID:ElCYn06l
正確な人数把握がそもそも無理
665名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 04:49:20 ID:Va+UPGq1
>>664
そんなあなたに
スマイス報告
666名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 08:41:24 ID:Mga3i4+F
まぁ、いいがかりはつける気になればいくらでもつけられますから
667名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 10:29:33 ID:W22TM5Az
南京は100万都市ですた。
日本軍に支配されると25万人になりますた。
最大75万人が殺された可能性があります。
だから大虐殺なのです。

靖国には数千万人を惨殺したA級戦犯が祀られている。
靖国には3500万人を惨殺したA級戦犯が祀られている。
とかも言っていますね。
この発言だけで信用できない国と断定して差し支えない。
668名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 16:45:33 ID:YSGAQtnx
■■■皇室も認めた南京大虐殺■■■

昭和天皇の弟である三笠宮崇仁親王は南京で四ヶ月滞在されたことがあり、
南京の虐殺についていろいろ調査をおこない、天皇に報告されたことがあります。
昭和天皇はそれをきき、したの将領を厳しく批判しました。
これも天皇の英明の歴史観ではないでしょうか?ほんとうに天皇のことを尊敬すれば、
天皇さまのように、人の生存権を大事にして、正直にしなさい。

この話は日中友好協会全国本部からうかがいました。
98年南京で城壁修復のとき、三笠宮の南京で滞在の旧跡をさがそうとおもって、この話を教えてくれました。

669名無しかましてよかですか?:2005/06/22(水) 18:48:35 ID:37PEw5op
>>668
ソース  プゲラ
670青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/24(金) 02:02:11 ID:j5Yslo1F
皆様おひさしぶり。連日夜遊び路線から戻ってまいりました。
>>640 さん
>つまり安全区委員会は日中両国の当局の許可なく、また治安を維持する
>警察力もないまま一方的に日中両国から中立の「安全区」を設置した。

いきなりなんですが、これは違うでしょう。秦氏の新書本だけでも、国際安全区
委員会が少なくとも南京市当局から治安維持に関する行政権限を委譲され、
予算と警察隊の移管を受けたということが明らかになってますね。
(警察官の多くはは殺されちゃったらしいですけど)

これは現代の法律で言うとジュネーブ4条約1977年第一議定書の59条にあたり、
「紛争当事国の適当な当局」の一方的な宣言だけで「無防備地域」が有効に
なります。

1920年代、30年代当時このような類型の「無防備地域」が設定された場合、
そこへ敗残兵が侵入したら「出入を禁止されている区域である安全区に
逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)」
と見なされうるかどうかという判断基準を探るのが、オッペンハイム国際法の
中立章からの引用の一つの目的でした。

第一次世界大戦時のコルフ島や、国際連盟管理下のダンツィヒ/グダニスクの
例から見て、軍隊がボディー(体/隊)として入らなければ違法でもなんでも
ないと判断する裁判官が多数であろう、というのが常識的な結論かと思います。
671青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/24(金) 02:03:46 ID:j5Yslo1F
>>639
> 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、
>投降したとは認められないので、攻撃できるのである。

次に、佐藤和男氏のこの文章、たびたび引用されるので「世間の常識」化して
しまうといけないから、こんなことは法学者が大いばりで言うことなんか
できないんだというのを示しておきます。

=====================
4. Legitimate military objectives
III General problems relating to the scope of military objectives

The definition of military objectives, as discussed above, raises a number of
question marks:

(i) Retreationg troops: It is sometimes contended that when an army has been
routed, and its soldiers are retreating in disarray -- as did the Iraqi land
forces pulling out of Kuwait in 1991 -- they should not be further attacked. <78>
But this is a serious misconception. The only way for members of the armed
forces to immunize themselves from further attack is to surrender, thereby
becoming _hors de combat_<79> (see _infra_, Chapter 6, I, A, (v)).
Otherwise, as the Gulf War amply demonstrates, the fleeing soldiers of today
are likely to regroup tomorrow as viable military units.
____________________________________
<78> See E. David, ”Principes de Droit des Conflits Armee”, p.246 (2nd ed., 1999)
<79> See P. Barber, ' Scuds, Shelters and Retreating Soldiers: The Laws of Aerial
Bombardment in the Gulf War', 31 ALR 662, 690 (1993)
===============================
672青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/24(金) 02:04:42 ID:j5Yslo1F

出典:Yoram Dinstein, "The Conduct of Hostilities under the Law of International
Armed Conflict" , Cambridge University Press 2004, p. 94


職場を一歩出ればそこが戦場のハードライナー国際法学者、ヨラム・ディンステイン
の本ですから、散を乱して逃げる敵兵は攻撃しちゃいけないという、赤十字系の
国際法学者エリック・ダヴィッドの主張には反対なのですが、法学博士が一般
向けにものを書く時は、ここは国際法学者の間でも論争点になっているところで
ある、というのが正しい態度でしょう。

たまたま新しい本から引用しましたが、この論点は古くからあります。
交戦主体の合法的に主観的な目的は、敵をとにかく沢山殺すということではなく、
敵側政府あるいは権力に、「われわれが考える合法で正統な状態」へ戻ることを
暴力で強要することだ、というのは昔からある国際法の基本的な考え方ですからね。
673青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/24(金) 02:08:36 ID:j5Yslo1F
グースさん
>安全区に潜伏中摘発された中国兵の扱いについては、
> (A)市民として扱う
> (B)捕虜として扱う
>(C)戦時犯罪者として扱う
> この三点が考えられます。

「戦闘外にある敵 (enemy hors de combat)」(1977年ジュネーブ4条約第1議定書41条)
という概念、ご存じないですか?

これは別に1977年に初めて出てきた国際法用語、軍事用語ではなく、南北戦争のころすでに、
こういう状態の兵士の地位をどうするかという問題が議論されています。

さらにグースさん。「ワシは国家主義者じゃ、主権国家絶対論者なんじゃ」とイデ
オロギー的な自己主張をなさりたいのだということはよくわかりますが、国際法という
のは国家(主義者)が自己主張を押し通すための法体系ではないです。

ミネソタ大学のフォングラーン教授(w も、「国際法主体(Subjects of International Law)」の部で、
DWARF STATES, CONDOMINIUMS, MANDATES, TRUST TERRITORIES, SAUTH-WEST AFRICA
(NAMIBIA), TRUST TERRITORIES, ASSOCIATED STATES と並べて REBEL MOVEMENTS
(謀反、反乱運動)を限定付きの国際法主体として認めておれれますな。(Gerhard von Glahn, " Law Among
Nations" 第6版、1992年、 71頁)
フォン・グラーン教授、非常に保守的なプロイセン・ドイツ流の国家主義の気配が濃厚なのですが、
どういうわけか、(というか当然のごとく)PLOの国際法主体としての地歩の拡大を確認する
ことに非常にご熱心な様子です。

閑話休題。

カッセーゼの『国際法』でも第1部第4章「国家以外の国際法主体」で、反乱軍を真っ先に挙げて
います。これには理由があるのですね。
674名無しかましてよかですか?:2005/06/24(金) 02:08:40 ID:pKaIA37E
反日教育の実態
http://okuman888.livedoor.biz/

「おじいちゃんは人殺し」
「人げんのくず」
「日本からきえろ」
「日本のクズをゆるしてください。死ぬまであやまります」

は〜い、よくできました!二重◎!!


こんな教育が許されるのだろうか?
しかも、この日本で。
675青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/24(金) 02:09:39 ID:j5Yslo1F
反乱軍、民族独立解放運動に限定的にでも「国際法主体」としての地位を認めないと、交戦法規の
遵守を要求することができないからです。

これはなにも新しいことではなく、たとえば米西戦争の講和でスペインからフィリピンを
譲り受けた米国が、すでに独立宣言をしていたフィリピン解放軍を国際法主体と認め、
鎮圧には向かうのですが、相手に対して陸戦の慣習法を適用することを宣言しています。

ただしこれは戦争の前半で、後半、マッカーサー穏健派軍政路線からタフト強硬派民政路線
に切り替わる頃、フィリピン解放軍のほうもリーダーが逮捕されて組織が崩壊し、ゲリラ
闘争化するのですね。

そこで米国軍事委員会として正式に、「正規に戦う本来の反乱軍兵士には認めていた
戦争法上の保護を、謀反者には認めない」と宣言します。(Annual Report of Major General
Arthur MacArther, ' Commanding, Division of The Philippines and Military Governor,
Manila 1900, p. 1-5, 及び General Orders, Devision of The Philippines. 1900/1901参照)

言ってみれば南軍対北軍式の相互尊重の戦いから、インディアン討伐型の戦いへと、政府の
方針が転換するのですな。

こういうふうに、全体の法的枠組みを見てみると、佐藤和男博士が得意げに掲げる、
Jacob H. Smith准将の命令というのは、表現はサディスティックですが、基本は米国
軍事委員会の路線に沿ったものにすぎないことがわかります。

インターネットでBalangiga Massacreとか Mark Twain をキーワードにして探すと、
いろいろ興味深い記述にぶつかりますが、法学博士がこの事件を問題にするなら、
実は 「Samar島内を荒涼たる原野」になんかできなかった Jacob H. Smith准将の処分が軽微だった
のは当たり前で、問題の所在はもっと別のところにあると指摘するのが正常でしょう。
676名無しかましてよかですか?:2005/06/24(金) 02:36:17 ID:rz75colX
尚、日本軍での捕虜取扱についてはこのように規定されている。
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
第二編 罪
   第一章 叛乱ノ罪
第二十七条 左ニ記載シタル行為ヲ為シタル者ハ死刑ニ処ス
 一 軍隊又ハ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬其ノ他軍用ニ供スル場所、
建造物其ノ他ノ物ヲ敵国ニ交付スルコト
 二 敵国ノ為ニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助スルコト
 三 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄スルコト
 四 敵国ノ為ニ嚮導ヲ為シ又ハ地理ヲ指示スルコト
 五 敵国ニ降ラシムル為司今官ヲ強要スルコト
 六 敵国ノ為ニ俘虜ヲ奪取シ又ハ之ヲ逃走セシムルコト
第十章 俘虜ニ関スル罪
第九十一条 俘虜ヲ逃走セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
2 俘虜ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給与シ其ノ他逃走ヲ容易ナラシ
ムヘキ行為ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役ニ処ス
3 前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ
懲役ニ処ス

俘虜取扱規則
(明三七、二、一四 陸達二二)
第二条  俘虜ハ博愛ノ心ヲ以テ之ヲ取扱ヒ決シテ侮辱虐待ヲ加フヘカラス
第十一条 軍司令官又ハ独立師団長ハ戦闘後敵軍ト協議ノ上其ノ捕獲ニ係
ル俘虜中傷者病者ヲ送還又ハ交換スルコトヲ得又時宜ニ依リ同一戦争中
再ヒ戦闘ニ従事セサル旨ノ宣誓ヲ為シタル俘虜ヲ解放スルコトヲ得
  前項ノ場合ニ於テハ其ノ階級員数及事由ヲ大本営ニ報告シ大本営ハ之
ヲ陸軍省ニ通報スルモノトス
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki02.htm
677名無しかましてよかです:2005/06/24(金) 09:27:32 ID:wLyfZjKF
「南京大虐殺」をアメリカの教科書に載せる事を義務付けする法案がアメリカで通る予定らしいね。

アメリカの中国人グループは頑張って法案を通すらしい。

この法案が通ると20年後には大変な事になりそう。

サイトニュースで詳細を知りたかったが、何処にも載ってない。

注目度は低いが、危険な法案だ。
678名無しかましてよかです:2005/06/24(金) 09:31:30 ID:wLyfZjKF
誰かが教えてくれました。ありがとうございます。

urlは、こちら

http://ime.st/www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/inte_news.html?now=20050623123858
679名無しかましてよかです:2005/06/24(金) 09:33:04 ID:wLyfZjKF
680名無しかましてよかですか?:2005/06/24(金) 09:34:36 ID:7mW2/BSW
南京占領の年に開業した支那そば屋「南京千両」

http://www.nankinsenryou.co.jp/
681名無しかましてよかですか?:2005/06/24(金) 11:11:22 ID:rz75colX
『南京戦犯裁判』

南京大虐殺の出来事は街の魂の中に恐怖と憎悪が何十年間も押し込められ、
深くただれた傷跡のように残っていました。
B級戦犯とC級戦犯の裁判が1946年8月に街の中で始まると、この傷跡は裂け、戦争中に
蓄積された毒を洗い流し始めました。
一掴みの日本戦犯が南京で裁かれましたが、一般中国市民にもこの浄化裁判に参加し
て不平を述べる権利が与えられました。
1947年2月まで続いたこの裁判で1000人以上の人々が約460件に上る殺人、強姦、放火、
略奪などの事件について証言しました。
12人の地区官たちが中国全土からの報告書をまとめている間に、中国政府は南京の通り
上に通知を貼り、目撃者たちに証人として進み出るように要請しました。
やがて次々と証言者が法廷に現れ、偽証罪が5年の刑だと警告する中国人の裁判官に従い、
署名と印と十字架に誓い報告が真実だと宣誓しました。
またこの証言者たちの中には、中国人の生存者たちだけでなく、マイナーシールベイツ
やルイススマイスなどの安全地帯のリーダーたちもいました。

裁判中に何年間も入念に隠されていた証拠が次々に出てきました。有名な証拠物件の中には、
日本兵自身の手で撮影された16枚の虐殺写真が入った小さなアルバムがあります。
これは虐殺時、ある日本兵が写真現像店にネガフィルムを持って来た時に、店の従業員が密
かに写真をもう1セット複製して、アルバムの中に入れ、まず風呂場の壁の中に隠し、後に
仏像の下にこっそりと保管したものでした。
このアルバムはその後も次々と人の手に渡り、日本兵が脅迫して犯罪証拠をなる写真を捜索
したときも命がけで隠し通されました。
ある男性はこの16枚の写真のために南京から脱出し、まるで逃亡者のように街から街へ何年
間も放浪しました。(この写真が写真店から戦犯裁判の最終地点に到達するまでの長くて入
り組んだ旅は、多くの記事や完全収録ドキュメントになって中国全土に広がりました。)
682グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:09:21 ID:ryXuRfKE
>>673
>さらにグースさん。「ワシは国家主義者じゃ、主権国家絶対論者なんじゃ」とイデ
>オロギー的な自己主張をなさりたいのだということはよくわかりますが、国際法という
>のは国家(主義者)が自己主張を押し通すための法体系ではないです。

(1)イデオロギーの問題ではなく、歴史的事実として伝統的国際法では、国家以外を
国際法主体と認めてはいなかったということです。

(2)第二次世界大戦後、国家以外の個人や団体が限定された範囲で国際法の主体として
認められていたことは>>644で説明してあります。

(3)その場合でも、条約で認められた範囲で国際法の権利義務を主張できるのであって
中立法規の主体となることはありえないわけです。

■これは国際法の入門書でわかるレベルのことですから、青山原宿さんは
「しったか」をかます前に、まず入門書を読んでくださいよ、ということです。
683グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:18:10 ID:ryXuRfKE
ということで青山原宿さんの国際法解釈にはおかしな点が多いのですが
例えば >>670 です。

>第一次世界大戦時のコルフ島や、国際連盟管理下のダンツィヒ/グダニスクの
>例から見て、軍隊がボディー(体/隊)として入らなければ違法でもなんでも
>ないと判断する裁判官が多数であろう、というのが常識的な結論かと思います。

「無防備地域」にはそもそも中立法規の適用はありませんから、中立法規を
根拠にして「違法ではない」という論理は成立しません(笑

 そもそも「無防備地域」というのは、占領に抵抗しない地域ということですから
占領された後は、占領軍が治安維持を行う権限が国際法上認められています。
 占領地から敵国兵士を排除することは完全に合法です。
684グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:25:27 ID:ryXuRfKE
あと、ここも突っ込んでおきましょうか。
>>671-672
>法学博士が一般向けにものを書く時は、ここは国際法学者の間でも論争点に
>なっているところである、というのが正しい態度でしょう。
 
 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)は存在しない
わけですから、「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)
逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。」という
佐藤博士の記述は実定法の解釈として100%正しいという以外にありません。

 逃げる敵を撃ってはいけない、という理論は一般には認められていない特殊な
ものですから、いちいち説明する必要はないわけです。
685グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:39:52 ID:ryXuRfKE
>>675
>これはなにも新しいことではなく、たとえば米西戦争の講和でスペインからフィリピンを
>譲り受けた米国が、すでに独立宣言をしていたフィリピン解放軍を国際法主体と認め、
>鎮圧には向かうのですが、相手に対して陸戦の慣習法を適用することを宣言しています。

■一般には「交戦団体として承認した」という表現を使います。
 これは、主権国家が主権国家ではない交戦団体について、戦時国際法に関係する
権利義務については国際法の主体として認めるという制度です。 

 ちなみに安全区は交戦団体として承認されていませんので(承認されてという学説もない)
南京事件についてはまったく関係がありません。

 何度も申しますが、青山原宿さんは、まず国際法の入門書を読まれたほうがいいと
思いますよ。
686五番街:2005/06/25(土) 04:11:43 ID:gYV6rSuA
たとえば、戦闘中あるいは戦闘後の掃討状態で、敵軍の制服を着た者が道路の端にうずくまっていた。
この者は、武器を携帯していないように見える。銃剣を突きつけて、この者を立ち上がらせると、
敵兵に間違いなく、武器も全く保有していないことがわかった。この者は、自軍に合流することは不可能であり、
茫然自失状態で戦意も見えず、自ら降伏の意思表示も行わない。

このようなケースで、この敵兵を殺害することは、ハーグ条約の「戦争の惨禍を減殺する」という趣旨
からしても、同条約のマルテンス条項の人道的観点からしても、犯罪とみなすべきであり、南京事件に
おける便衣兵容疑者の処刑も同様に犯罪として扱われるなければなりません。
687青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:21:04 ID:vUN6MpvS
>>676さん
引用どうもありがとうございました。ここだけを見る限り、やっぱりスパイ罪以外
あり得ないようですね。他に何か公表された条例でもあれば...なのですが。スパイ罪じゃあ立証が。。。

えーと、昨日の私の投稿で、「散を乱して逃げる敵兵」という表現がありましたが、
これは今辞書を見たら「算を乱して」が正しいのですね。訂正しておきます。

他に今まで訳したところで記憶に残っているのは、339パラグラフのoder:
「命令」―>「秩序」への訂正が文脈上適切と思います。

それからわかってる方はわかってると思いますがNeutrals-->「中立法主体」は、
概念として正確にやると「中立(的)な、あるいは中立義務を負う国際法主体」
ですが、煩雑なので「中立法主体」としたまでです。
国際法主体である交戦団体が、中立法の適用地域と関わりを持つ場合、
これもある意味では「中立法主体」になるわけで、訳語として必ずしも
正確というわけではありません。これは承知の上です。
だけど、少なくとも当時も現在も国際法主体性が認められている国際諸組織、
機関を「中立な国際法主体」から排除してしまうような井筒編「国際法辞典」
の国家絶対主義は、問題外でしょうな。

ついでに井筒編の「中立地帯」(Neutral Zone)これもアウトですね。
おそらくこれまでの人道国際法、戦争法の多国間条約で、「中立地帯」
という日本語訳語が使われているのは1949年ジュネーブ4条約の
第4条約(文民条約)が唯一かと思いますが、これ原文はNEUTRALIZED ZONEです。
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebKWT?OpenView
ちなみにゲルハルト・フォン・グラーン(w 退役教授の『諸国間の法』の索引でNeutral Zoneを
探すと、クウェート/サウジアラビア間の『中立地帯」しか出てきません。(Gerhard von Glahn:
"Law Among Nations-- An Introduction to Public International Law" 6th ed., 1992 p. 404 )

このクウェート、サウディ・アラビア間の中立地帯って、井筒編の「中立地帯」定義とは無関係ですね。
688青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:22:29 ID:vUN6MpvS
>>682 グースさん
> (1)イデオロギーの問題ではなく、歴史的事実として伝統的国際法では、国家以外を
> 国際法主体と認めてはいなかったということです。

はあ、なるほど戦前は「伝統的国際法(traditional international law)」の
支配する時代だったということですか。

これにはまったく同感です。佐藤和男先生が青山学院大学最終講義で
絶賛されておられたアントニオ・カッセーゼもそう言ってますね。
ただし、戦前といっても第二次世界大戦じゃあなく、第一次世界大戦前
ですが。まあ、そいったところで合意成立ということで今後ともよろしく。
=============
In addition, in traditional international law, that is, the law which came into being
and governed international relations between the Peace of Westphalia of 1648 and
the First World War (see 2.3), resort to force was lawful both to enforce a right and
to protect economic, political, or other interests. This state of affairs greatly favoured
powerful States. As we shall see, some improvements, including the ban on the use of
force by individual States, are to be found in the present international system (2.5).
___________
ANTONIO CASSESE:”INTERNATIONAL LAW”,OXFORD UNIVERSITY PRESS 2001
6頁
689名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 04:26:40 ID:vUN6MpvS
>>682
>そもそも「無防備地域」というのは、占領に抵抗しない地域ということですから

要するに中立地帯だろうが安全区だろう無防備地帯だろうが、「その特性」では敗残兵を
戦争犯罪者にはできないということですね。それだけ確認すればとりあえずいいです。
(ほんとはよくないけど)

>>683
> ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)は存在しない
わけですから

存在してるから赤十字系の国際法学者たちが米国/イスラエルのハードライナーに
注意をうながしてるわけですが。

>逃げる敵を撃ってはいけない、という理論は一般には認められていない特殊な
>ものですから、いちいち説明する必要はないわけです。

かつて米国海軍カレッジで国際法教えてた国際法学会最強硬派であるディンステイン
でさえその存在を認めている学説を、気に入らないからあっさり無いことにするとは。。。
こういう日本国内だけで通用する「国際法理論」を頭に入れて、武器もって
海外に出る日本の国家公務員が増えると、不吉なことが起こりそうだな。
690青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:27:43 ID:vUN6MpvS
オッペンハイム国際法の続きですが、
>>631
>>591
で、中立侵犯の法効果についての357パラグラフと、戦域からの中立地帯の
除外についての72パラグラフ、両方途中で終わってましたね。
357パラグラフ以下を先に片付けてしまいます。
==========================
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921年)
495頁本文続き
[Violation in contradistinction to End of Neutrality.]
§ 358. Mere violation of neutrality must not be confounded with the ending of neutrality,<1>
for neither a violation on the part of a neutrala nor a mere violation on the part of a belligerent
ipso facto brings neutrality to an end. If correctly viewed, the condition of neutrality continues
to exist between a neutral and a belligerent in spite of a violation of neutrality. A violation of
neutrality is nothing more than a breach of a duty deriving from the condition of neutrality. This
applies not only to violations of neutrality by negligence, but also to intentional violations.
Even in an extreme case,
__________
495頁注
1 See above, § 312.
2 But this is almost everywhere asserted, as the distinction between the violation of the duty of impartiality
incumbent upon neutrals and the ending of neutrality is usually not made.
691青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:29:03 ID:vUN6MpvS
以下495頁
in which the violation of neutrality is so great that the offended party considers war the only
adequate measure in answer to it, it is not the violation which brings neutrality to an end,
but the determination of the offended party. For there is no violation of neutrality so great
as to oblige the offended party to declare war in answer to it, such party always having the
choice whether he will keep up the condition of neutrality or not.
But this applies only to mere violations of neutrality, and not to a declaration of war or
hostilities. Hostilities are acts of war, and bring neutrality to an end ;<1> and a declaration
of war brings neutrality to an end even before the outbreak of hostilities.
_______________
1 They have been characterised in contradistinction to mere violations above in § 320.
===============
692名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 10:54:54 ID:C7W+FGDk
■■■旅順大虐殺事件■■■

日清戦争で、日本軍に虐殺された市民や兵士が眠っている。
1894年11月、 旅順を占領した日本軍は、一般市民、婦女子に対する虐殺事件を
ひきおこした。
事件は現場にいた外国人記者によって世界中へ報道され、当時大きな国際問題となった。
犠牲者の数は「ニューヨークワールド誌」によれば、約6万人といわれる。
旅順口の白玉山の東麓にある。
693名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 20:48:21 ID:TPO2OnDJ
◆明治日本の名誉を守ったダネタン公使
 ところで、ベルギーと日本との本格的な交流は一八六六年の日本国白耳義国
修好通商及び航海条約の調印に始まるのですが、明治初期の岩倉使節団の欧米
視察の際もベルギー訪問は殊の外印象に焼きついたと言われています。『米欧
回覧実記』に「我に感触を与ふること、反て三大国より切なるものある」と記
しているほどです。
 このときの感触は、様々な分野で具現化します。例えば、一八七二年の司法
省による一ヵ月にわたるベルギー警察制度の視察後、東京警視庁が設置されま
したし、また一八七八年には大蔵大輔松方正義らのベルギー国立銀行調査が行
われ、のち日本銀行創設に結実しています。
 とりわけ明治二十六年から四十三年のあいだ日本公使を務めたアルベール・
ダネタンが、敢然として明治日本の名誉を守った史実は特筆にあたいします。
十七年の長期にわたって日本に滞在したダネタンは『日本からのダネタン報告』
を残していますが、近代国家として日本が初めて直面した日清・日露戦争を努
めて冷静に観察していて、まことに興味深い内容です。
 例えば日清戦争での日本軍による旅順港占領の際に、無辜の住民に対する虐
殺が行われたとする記事が諸外国の新聞に報道されたことがあります。ダネタ
ンは遺憾の意を報告書に書いたのち、事の真偽を確かめるべく調査に乗り出し
ました。およそ二十日後に判明した事実は、報道とはまったく違っていたのです。
 彼はただちに前回の報告書を修正して、事の真相を次のように記録しました。
「旅順港において日本軍によって行われたと伝えられる残虐行為は、新聞報道者、
特にニューヨーク・ワールド紙の記者によって多分に誇張されたものであった。
私はそこに居合わせたフランス武官ラブリ子爵に会ったが、彼は私にこう断言
した。殺された者は軍服を脱いだ兵士たちであり、婦女子が殺されたというの
は真実ではないと。旅順港占領の数日前にほとんどの住民は避難しており、町
には兵士と工廠の職工たちだけであった」(『日本・ベルギー関係史』)
694名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 20:50:00 ID:TPO2OnDJ
 このようにダネタンは米国記者によって捏造された「虐殺事件」の真相を突
き止め、ベルギー本国政府に対して注意を促す報告書を書きました。日露戦争
の際も同様のことが起きています。例えば、フランスの新聞が日本人がロシア
の負傷兵を虐待していると報道したことがありました。これに対してもダネタ
ンは疑義を抱き、むしろ人道主義的な日本の態度を解明して称賛の報告書を送
っています。「八月十二日の海戦でルーリック号が沈没したとき、日本軍に救
出された六〇一名の捕虜が日本に着いた。捕虜二名が傷の悪化で死んだ。彼ら
はロシア正教の儀式に従い、軍の礼式によって葬られた。式を司った司祭は、
日本軍がジュネーブ協定に則って、ただちに自由にされたルーリック号の従軍
司祭であった」(前掲書)
 こうした報告はほんの一例にすぎませんが、いずれにせよ日本に対する偏向
や捏造の記事を次々に修正し、公平な情報を送信して列国の誤った対日観を是
正したベルギー公使アルベール・ダネタンを知己とし得た明治日本は何と幸福
であったことかと思われてなりません。ダネタンは特命全権公使のまま日本の
地で死去しました。東京の雑司ヶ谷墓地には日本の名誉を守ったこの恩人の墓
が立っています。
695グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:53:46 ID:hAIz4+/9
>>687
>だけど、少なくとも当時も現在も国際法主体性が認められている国際諸組織、
>機関を「中立な国際法主体」から排除してしまうような井筒編「国際法辞典」
>の国家絶対主義は、問題外でしょうな。

■何度も説明していますが、「中立法の主体」が「国家」であるというのは
国際法の常識です。国際法辞典以外の文献でもそのように説明してありますよ。
単に青山原宿さんが知らないだけです。
「しったか」かます前に入門書くらい読みましょうよ(笑

 そもそも国家以外の団体は”国家主権”をもっていないので、中立法規の対象と
なるわけがありません。領土もないのに不可侵権を主張できるわけがないでしょう?

 青山原宿さんは、国際法辞典の記述にケチをつける前に、国際法の基本理論を
勉強されたほうがよいと思いますよ。
696グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:54:29 ID:hAIz4+/9
>>689
>存在してるから赤十字系の国際法学者たちが米国/イスラエルのハードライナーに
>注意をうながしてるわけですが。

■これは驚きました(笑
 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)が存在するという
ことですが、それは条約ですか? 慣習法ですか? 具体的にお願いしますね。
 
 そもそも「実定法」として効力をもっていれば、提言する必要はないわけで、
青山原宿さんのように、実定法の意味もわからない方が、国際法辞典の記述や
法学者の記述を否定しても、ギャグにしかなりませんよ。
697グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:57:15 ID:hAIz4+/9
>>689
>かつて米国海軍カレッジで国際法教えてた国際法学会最強硬派であるディンステイン
>でさえその存在を認めている学説を、気に入らないからあっさり無いことにするとは。。。
>こういう日本国内だけで通用する「国際法理論」を頭に入れて、武器もって
>海外に出る日本の国家公務員が増えると、不吉なことが起こりそうだな。

■学説が存在するということと、実定法として存在するということは別です。

 戦争法では逃亡せずに「投降・降伏」した場合は保護を受けるという構成に
なっています。 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法は存在しませんし、
その方向で戦争法の改正が進んでいるという事実もありません。

 つまり”逃亡する兵士を攻撃できない”という理論に合意している国家は存在
しませんので、日本国内だけではなく世界的に認められていない特殊な理論という
ことになります。

 一般に受け入れられていない特殊な理論(要するに非常識な理論)を持ち出して、
それを一般論として解釈する青山原宿さんがおかしいということです。
698名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:10:05 ID:U7JYvW3v
[秘書検定92人受験できず ネットに問題流出の中で追試]

19日に全国一斉に行われた文部科学省認定の「秘書検定」の筆記試験で、
会場の一つだった福岡税経専門学校の試験監督が試験日を間違え、
延べ92人が受験できなかったことがわかった。

試験問題を回収しなかったことなどからインターネット上に問題が流出。
それにもかかわらず、19日と同じ問題を使い、26日にも73人が追試を受ける予定という。
http://www.asahi.com/national/update/0625/SEB200506250003.html


モロバレ問題で、今日26日、前代未聞の追試が行われる!
祭りに乗り遅れるな!!!

2chスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1119321561/l50
699名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:34:40 ID:pxsgAPaC
「常識です」「事実もありません」「存在しません」

言うのは簡単ですが、それを実証しなければ空言にしか見えませんな。
700名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:51:16 ID:hMeDX0Bc
「逃亡する兵士を攻撃できない」?そんなばかな?
じゃあ戦況が不利になったら逃亡する姿を見せて、少し後方で兵の最集結を繰り返せば
弱い軍隊でも負け知らずだね。

一時的な戦意や士気、組織系統の崩壊など戦場ではあたりまえ。これらを攻撃していけないなど
軍事的に非常識もいいところだ。
701名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 01:20:29 ID:OkuMztxq
そもそも中立地帯って、交戦国の兵士を保護するためにあるわけではないのだが、、、
702名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 01:33:14 ID:lrngbjFg
>>699
具体的に反論出来ないからって・・・
見てて余りにも痛々しいぞお前
703青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:26:36 ID:/O4445Ws
グースさん
>■これは驚きました(笑
> ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)が存在するという
>ことですが、それは条約ですか? 慣習法ですか? 具体的にお願いしますね。


まあ、驚くだろうというのは予想がついてましたが、笑っていて良い場所じゃあ
ないです。

順番にゆきましょう。

”逃亡する兵士を攻撃できない”を直接導きだす慣習実定法は「無駄な殺生はしちゃ
いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律であり、これで証明は終わり、
といったら笑うでしょうね。でもやはり笑ってはいけないのです。
法実証主義の大御所、H.L.A.ハートの実定法体系の最初の公準はこれと大差無いですから。

次にハーグ世界平和会議等、条文化以前の実定慣習法の構成の一類型です。
グロティウスの自然法、というよりもむしろホッブスの自然状態に実定法が
枷を加えてゆく論理過程を簡潔に、しかし若干の欠陥を含みながら叙述して
いるという文章です。もちろんこれに準拠していた裁判官は多数おりました。
704青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:27:26 ID:/O4445Ws
====================
第95パラグラフ:「これらの手段(交戦手段)は対抗する意思を強行的に従わせる
ことのできるもの、すなわち暴力と欺罔である。この両者、暴力と欺罔あるいは奇計
は従って自然な強制手段として交戦者に与えられているが、現在の戦争法による
ならば、一定の制限のもとに服している。暴力的手段に関しては、一方ではその
適用可能性、他方では制約、制限として、確立した以下の原則に従うことになる。
戦争の目的が要請するならば、すべてのことが起ることが許容される、ただし
その限りにおいてであり、それ以上であってはならない。
このことから第一に導きだされるのは、以下の疑問についての解答である。
敵の勢力、戦力を無害化あるいは「無力化」することのみが許されるのか、あるいは
これを全滅させることも許されるのか、暴力的措置は敵の戦闘力にだけ向けることが
できるのか、あるいは敵国のその他補助手段、機構や利益にまで及んでもよいのか、
さらにこのような関係の中でも確固としてある原則、すなわち財産と人命の保護という
人道的請求権の原則に対し、戦争の目的がこれを覆すことを要請するならば、
この原則を疑問の俎上にのせても良いのか、という各疑問点についてである。
上述のことから導きだされるのは他方、あらゆる不必要な、そして戦争の目的
によって要請されない暴力と危害(殺害、傷害、痛みを与えること、破壊)は
禁止されている、ただし前向きの治癒にとって必要な痛みを加えることは許され
ており、推奨されているということである。(s. 388-9)
=============================
705青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:31:53 ID:/O4445Ws

これは誰の文章だとお思いですか?今日はオッペンハイムではないです。
隠れ戦数論ファンを含む戦数論批判者おなじみ、カール・リューダーの
有名な論文の一節です。(C.Lueder : Das Landkriegsrecht im Besonderen,
in 'Handbuch des Voelkerrechts, iv.Bd. Ed. Franz von Holxendorff, 1889 )

戦争の目的にとってかならずしも必要というわけではない殺傷は、たとえ相手が
敵兵でもやってはいけないという明確な慣習実定法の確認ですね。

リューダーというと極悪非道のきわみみたいな言われ方してますが、わりと
まともにテーブルの上には当時の国際法の構成をチェスの駒のようにきちんと
並べているのですね。ただし、最後に「すんません、軍事上の必要なもんで」
とか言って、テーブルひっくり返しちゃうのが問題なのですが。

まあそんなわけで、ドイツでは第一次世界大戦が終わって問題の大きさについて
考え始めたころに、「君らがひっくり返していいのは、テーブルじゃなく、
その横にある椅子なんだよ」というと、数年間のうちに正常な国際法理解に
戻ることができたわけですが。

佐藤和男先生の場合、テーブルの上は最初っから ――― 私の敬愛する元音大生の
表現を使うならば、「化け猫の腑(はらわた)のように」―――グチャグチャで、
テーブルをひっくり返す技ばかりを青山学院大学でご研究なさっていたようですね。
これではまともな国際法理解への復帰はなかなかたいへんでしょう。
706青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:34:18 ID:/O4445Ws
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
495頁本文続き
[Violation in contradistinction to End of Neutrality.]
§ 359. Violations of neutrality, whether committed by a neutral against a belligerent or
by a belligerent against a neutral, are international delinquencies.<2>. They may at once be
repulsed, and the offended party may require the offender to make reparation, and, if this is refused,
may take such measures as he thinks adequate to exact the necessary reparation.<3>
If the violation is only slight and unimportant, the offended State will often merely complain.
If, on the other hand, the violation is very substantial and grave, the offended State will perhaps
at once declare that it considers itself at war with the offender. In such a case, it is not the
violation of neutrality which brings neutrality to an end, but the declaration of the offended
State that it considers the violation to be of so grave a character as to oblige it to regard itself
at war with the offender. That a violation of neutrality, like any other international delinquency,
can only be committed by malice or culpable negligence,<4> and that it can be committed
_________________
495頁注
1 They have been characterised in contradistinction to mere violations above in § 320.
2See above, vol. i. § 151.
3See above, vol. i. § 156.
4See above, vol. i. § 154.
707名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 08:16:13 ID:zOsZqXgh
>>青山原宿

もういいよ 君のいうことは、信用できないから
708名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 08:43:20 ID:oh/16H1q
>>703
>「無駄な殺生はしちゃ いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒
これが国際法なら戦争はすべて違法だわな。

青山君が法律論を語るのは無理だと思われ。
709名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 09:19:26 ID:Q7w2SdPW
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/book/objection/15tettai.htm
>第41条(戦闘外にある敵の保護)

>1.戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。

>2.次のものは、戦闘外にある。

>a. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>b. 投降の意図を明示的に表明する者
>c. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。

> このように、国際法では、たとえ、無力となっていても、逃げる敵は攻撃してよいとはっきり明記されています。

あのさぁ、投降兵や捕虜でさえ逃亡した場合は、殺してよいのに、なんで降伏の意思さえ
示してない敵兵が逃げた場合は、殺してはいかんのか、このへんについて、分かりやすく
説明してくれんか?
710名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 11:00:05 ID:2vqwQWKV
711名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 14:08:11 ID:hMeDX0Bc
>>705
>戦争の目的にとってかならずしも必要というわけではない殺傷は、たとえ相手が
>敵兵でもやってはいけないという明確な慣習実定法の確認ですね。

士気の崩壊などにより逃走する敵兵を追撃・掃討するのは軍事的にきわめて有効な行動。
戦争の目的を遂行するためには、この上ない絶好の機会であることに気づかれよ。
こんなこと常識だと思うんだけどなあ。

つーか散々学説やら英文やらをこねくり回して出てきた答えが「無駄な殺生はしちゃ
いかん」という「戒律」ですか?
712名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 16:20:44 ID:lrngbjFg
青山さんは観念論者である事が判明しました
読んでる限りじゃどっかのキリスト教系平和団体の関係者ぽい
南京より現在進行形のチベット弾圧とか法輪功弾圧を非難すればいい
713グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/26(日) 23:05:46 ID:3TeMGb5b
>>703
>”逃亡する兵士を攻撃できない”を直接導きだす慣習実定法は「無駄な殺生はしちゃ
>いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律であり、これで証明は終わり、
>といったら笑うでしょうね。でもやはり笑ってはいけないのです。

■青山原宿さんは、まず、日本語で書かれた国際法の入門書を読むことから初めてください。
 ネットでも国際慣習法の成立要件くらいはわかると思いますよ。

>「無駄な殺生はしちゃいかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律
 これは国際慣習法ではありません。
 何故かというと、国際慣習法の成立要件を満たしていないからです。

 実定法の意味や、国際法主体、慣習法の成立要件すら知らないレベルで、国際法の理解
とか言われても困っちゃうわけですが。
714名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 23:10:38 ID:pxsgAPaC
ちゅうか、戦争の目的は勝つことであり、殺すことでは無いちゅう事なんでネ?
715グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/26(日) 23:15:55 ID:3TeMGb5b
>>705
>佐藤和男先生の場合、テーブルの上は最初っから ――― 私の敬愛する元音大生の
>表現を使うならば、「化け猫の腑(はらわた)のように」―――グチャグチャで、
>テーブルをひっくり返す技ばかりを青山学院大学でご研究なさっていたようですね。
>これではまともな国際法理解への復帰はなかなかたいへんでしょう。

■まとめさせてもらいますと青山原宿さんは
(1)国際法公法と私法の区別ができない
(2)国際法の主体の意味が理解できない
(3)中立法規の内容を知らない
(4)実定法の意味を理解していない
(5)国際慣習法の成立要件を知らない

 ということで客観的に見ると立派なトンデモさんなわけです。
 佐藤博士の論は、既存の法解釈によるもので理論的に間違っている点はありません。
 単に青山原宿さんが、国際法の常識を知らないというだけの話になります。


単に青山原宿さんが知らないだけで、軍事的必要が違法性を阻却するという
716名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 23:29:45 ID:WU0p50HT
狂った行動に出るのは、追い詰められた側の場合のほうがありえるんだよね。
日本で言えば米軍のビラを拾ったからと言って沖縄の住民を殺した日本兵の話とか、
秀吉に兵糧攻めを受けて見方を食べた兵士とか。
攻める側の、圧倒的優位に立っている側が、そこまでやるとしたら、
日本では、信長の宗教家を恐れての一向宗皆殺しくらいでしょ?
日本が南京でそれをやる理由なんてあるのか?
むしろ中国人がやったと考えたほうがつじつまが合うと思うがな。
大体そんな残虐行為をした日本人が統治する南京に、周辺から大勢人が集まって来て、
翌月には元の人数を上回るって、むしろ恐れられてたのは中国兵だったんじゃないか?
近隣の人たちは、日本兵が入る前の南京をどうして避けてたのか、
そこにこの事件の真相を明らかにする鍵があるのかもしれないね。
717名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 00:22:27 ID:Zh68C0Ne
中国には政府が中国人民を大量殺戮をしたっていう事がつい最近まであったね
そう考えると実は南京事件は中国の仕業?

市民にスパイの容疑をかけて殺しまくったのを
日本の責任にしてるのかも  
718aoyama :2005/06/27(月) 04:06:05 ID:mz/A6x/B
今日は残務処理のほうから。
交戦国の将兵が、その政府の許可無く中立侵犯を行った場合交戦国政府の
賠償責任はどうなるかという法技術上の問題、続きです。
496頁本文
496BELLIGERENTS AND NEUTEALS
through a State refusing to comply with the consequences of its 'vicarious' responsibility
for acts of its agents or subjects,<1> is a matter of course. Thus, if a belligerent fleet
attacks enemy vessels in neutral territorial waters without an order from its Government,
the latter bears 'vicarious' responsibility for this violation of neutral territory by its fleet.
If the Government concerned refuses to disown the act of its fleet, and to make the necessary
reparation, this 'vicarious' responsibility turns into 'original' responsibility, for a case of
violation of neutrality and an international delinquency has then arisen. The same is valid
if an agent of a neutral State, without an order of his Government, commits such an act
as would constitute a violation of neutrality in case it were ordered by the Government ;
for instance, if the head of a province of a neutral State, without authorisation from his
Government, allows forces of a belligerent to march through the neutral province.
719青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:10:36 ID:mz/A6x/B
496頁続き
[Neutrals not to acquisce in Violations of Neutrality committed by a Belligerent]
§ 360. It is entirely within the discretion of a belligerent whether he will acquiesce
in a violation of neutrality committed by a neutral in favour of the other belligerent.
On the other hand, a neutral may not exercise the same discretion regarding a violation
of neutrality committed by one belligerent and detrimental to the other. His duty of
impartiality rather obliges him, in the first instance, to prevent with the means at his
disposal the belligerent concerned from committing such a violation ; e.g. to repulse
an attack by men-of-war of a belligerent on enemy vessels in neutral ports.
Thus Article 3 of Hague Convention xin. enacts: 'When a ship has been captured in the
territorial waters of a neutral Power, such Power must, if the prize is still within its
jurisdiction, employ the means at its disposal to release the prize with its officers

496頁注_______________
1 See above, vol. i. § 150.
720青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:14:42 ID:mz/A6x/B
497頁本文
VIOLATION OF NEUTRALITY497
and crew, and to intern the prize crew.' But in case he could not prevent and repulse
a violation of his neutrality, his same duty of impartiality obliges him to exact due
reparation from the offender ;<1> for otherwise he would favour the one party
to the detriment of the other. If a neutral neglects this obligation, he himself thereby
commits a violation of neutrality, for which he may be made responsible by a
belligerent who has suffered through the violation of neutrality committed by the
other belligerent and acquiesced in by him.<2> For instance, if belligerent men-
of-war seize enemy vessels in the ports of a neutral, and if that neutral, who could not
or did not prevent this, exacts no reparation from the belligerent concerned, the other
party may make the neutral responsible for the losses sustained.

[ Cases of The General Armstrong and The Dresden.]
§ 361. Some writers<3> maintain that a neutral is freed from responsibility for a
violation of neutrality committed by a belligerent in attacking enemy forces in neutral
territory, if the forces attacked, instead of trusting for protection or redress to the neutral,
defend themselves against the attack. This rule is adopted from the arbitral award in the
case of The General Armstrong. In 1814, during war between Great Britain
721青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:31:36 ID:mz/A6x/B
>>709さん
>あのさぁ、投降兵や捕虜でさえ逃亡した場合は、殺してよいのに、
>なんで降伏の意思さえ示してない敵兵が逃げた場合は、殺してはいかんのか、
>このへんについて、分かりやすく説明してくれんか?

はいこれはとっても重要な論点だと思います。

>>711さんの
>士気の崩壊などにより逃走する敵兵を追撃・掃討するのは軍事的にきわめて有効な行動。

このご指摘も、実際の戦場を考えた場合、こう考えてこう指揮する司令官が
多いだろうというのはよくわかります。国際法がジュネーブ辺りの優雅な湖畔で、
戦場の現実とかけ離れた空論を作り上げても、誰も守らないだろうという
議論は、後に赤十字総裁になるマックス・フーバーも1913年にすでにやってます。

にもかかわらず、たとえば711さんの問題の場合、戦術的有利と戦略的有利を
考量すると、できるだけ敵兵の死体が少ない方がいいんだというケースが
圧倒的、とかいろいろあるわけです。

709さんのご指摘は、ジュネーブ4条約1977年第1議定書41条にかんする議論で、
あとでオッペンハイムの107ー109パラグラフへもどるときに、徹底的に議論しな
ければならないですね。

これについては、私は日本語の詳しい解説は見たことないのですが、英文仏文
だと起草者たち自身の解説が赤十字のサイトにあります。防衛庁あたりでこの
コメンタリーの和訳はすでにできてるんだと思いますが、どこで見られるのかな?
722青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:45:29 ID:jqtWFLFJ
スマソ。赤十字国際委員会の条約逐条コメンタリーのサイト、貼付けようとして忘れてた。

ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/1ed52e8de42bed21c12563cd0043335f?OpenDocument

真ん中へんの、この辺りからが重要ですね。

4. ' Proviso regarding safeguard: in any of these cases abstaining from hostile acts
and not attempting to escape '

1621 A man who is in the power of his adversary may be tempted to resume
combat if the occasion arises. (31) Another may be tempted to feign a surrender
in order to gain an advantage, which constitutes an act of perfidy. (32) ....以下
延々と続く。

>>713
>■青山原宿さんは、まず、日本語で書かれた国際法の入門書を読むことから初めてください。
>ネットでも国際慣習法の成立要件くらいはわかると思いますよ。

はあ、勉強したいと思うので、田岡良一氏とか、信夫氏とか、高橋作衛博士、有賀長雄博士
など、私には高くて買えない書物のデジタル化データをどんどんうpしてください。

>>714
御意。
723名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 10:02:43 ID:zwuv07zz
尼港事件 大正9年(1920)
ロシア、中国人からなる四千名の共産パルチザンが襲撃領事夫妻以下居留民384人(内女子184人)
軍人351が陵辱暴行された上虐殺される。
通州事件は「第2の尼港事件」と呼ばれる。

南京事件 昭和2年(1927)
日1英2米1伊1仏1デンマーク1が死亡、二百人の中国軍兵士と女子供を含む
数百人の一般人暴徒による各国領事館銃撃、暴行、略奪は床板、便器空瓶にまで至った。
このとき日本は完全無抵抗を貫いたが、米英は軍艦より砲撃。
この事件はコミンテルンの陰謀であることは国際的にも認知されている。
北京のソ連領事館を捜索したところクレムリンからの「指令」文書が発見され、これにより、
南京事件で領事までもが殺されそうになったイギリスは、ソ連と断交 した。

724名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 14:12:37 ID:WpNwUUN5
虐殺された人数は生き残りは全市街で36人

顧元勲が据えた萬忠墓の裏面には、一万八百余名が葬られている旨の記載があった。
萬忠墓には、いったいどのくらいの数の人々が葬られているのであろうか。
というより、旅順では兵民あわせてどのくらいの人々が虐殺されたであろうか。
曲傅林「萬忠墓記」には、一万八百名余とあるのは誤りで、「実際は一万八千余名」
と記されている。
その根拠になったものは、「擡屍隊(たいしたい 死体の始末に従事する者)」の一員
であった蘇萬君や王宏照らの証言とのことである。
また、この数字が現在のところ、中国側の公式の数字になっているようだ。
萬忠墓を発掘して出土した骨灰も百年という歳月の前に、これを計量し人数を算出する
ことは不可能のようである。

虐殺の原因は
外国人新聞記者たちは、日本軍がそれまでの好感の持てる態度を一変させ、旅順で三日間、
四日間、いや五日間にもわたり無抵抗な人々を放逸に殺戮するのに驚き、そして悲しんだ。
クリールマンは、「日本はそれまでつけていた仮面をはずした」と「ワールド」(十二月
二十日付) に書き、ヴィリアースは「殺戮の明らかな原因はない」と「ノース・アメリカ
ン・レヴュー」(一八九五年三月号)に書き、そしてコーウ エ ンは、「睡眠をとったあ
とにも、大量虐殺は続けられた」と「タイムス」(一月八日付) に書いた。
・・・何故このような事態に至ったのか、どうにも腑に落ちないようであった。
・・・結局は、仲間の生首を見たことが兵士の激昂を誘ったのであろうという結論に達せ
ざるを得なかった
725名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 14:18:25 ID:WpNwUUN5
>>694
第一師団長山地元治の命令
第一師団長山地元治は、十八日の土城子(どじょうし)の戦いに日本軍が苦杯を嘗めたのを知り、
「鼠賊の如き敵兵に向ひ今日の戦を見るは遺憾(いかん)也、明日の戦には余自(みずか)ら之を
指揮すべし」(「中央新聞」十二月四日付)と、烈火の如く怒ったという。
さらに、翌十九日に雙臺溝付近で、衛生兵に担がれた損壊された死体を目の当りにした山地は、
「噫(ああ)清兵の惨烈何ぞ一に茲(ここ)に至るや自今以後亦(ま)た清兵をして一人だも生還せ
しむる勿(なか)れ」(同前)と語った。
また、旅順占領後は山地の命令に沿った別の命令が下されていた。
それは「壮丁の男子は大抵(たいてい)怪しき者なれば之を銃殺すべし」との命令で、「東京朝
日新聞」(十二月二日付)に同紙特派員横川勇次が記している。
これらの命令こそ、兵士たちが旅順で放逸に振舞う許可証のようなものであった。

旅順の戦い後、「山東半島と威海衛において、日本帝国主義分子たちがなした所業は、
旅順口での行為に決して劣るものではない」。
しかも、このとき日本軍は山東半島で「三光」を実行していたと記しているのである。
日中戦争時に日本軍が三光作戦を行ったことは知られているが、同書では日清戦争時に
早くも実行していたとしている。
奪い尽くすーー日本軍は村に到着すると庶民の食料と家畜を奪い尽くし、威海衛周辺の
村々では庶民が炊事をしようにも食物が何もないという事態になったという。
焼き尽くすーー日本軍は至る所で放火をし家々を焼き尽くした。
亭子齊(ていしせい)村ではそれから半世紀以上経過したのちでも、当時の大火災の瘡跡
が残っていたという。
殺し尽くすーー山東半島においても、日本軍はさまざまな手段で人々を惨殺した。
例えば・・・三光の名はなくとも、実質的に同じことがなされていたということであろう。
さらに、三光のほかに許し難いのは、婦女を暴行した獣のような行為であり、威海衛一帯
で乱暴された女性は非常に多いとしている。
これが事実であるとするならば、日本軍に誇れるような「仁義」はあり得ようもない。
726名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 20:25:03 ID:q+o+OAMd
↑写真は捏造ですが、このコピペは本物です。
私が保証しますので、間違いありません。
727名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 20:33:33 ID:OZaYH1HR
>>725
この文章は南京事件初の完璧なる証拠だろうな
これだけの文章を見せられたら 誰もが日本兵による100人斬りを信じるしかないだろう
728709:2005/06/27(月) 20:44:21 ID:54TyWLKk
>>722
> スマソ。赤十字国際委員会の条約逐条コメンタリーのサイト、貼付けようとして忘れてた。
>
> ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/1ed52e8de42bed21c12563cd0043335f?OpenDocument
>
> 真ん中へんの、この辺りからが重要ですね。
>
> 4. ' Proviso regarding safeguard: in any of these cases abstaining from hostile acts
> and not attempting to escape '
>
> 1621 A man who is in the power of his adversary may be tempted to resume
> combat if the occasion arises. (31) Another may be tempted to feign a surrender
> in order to gain an advantage, which constitutes an act of perfidy. (32) ....以下
> 延々と続く。

ごめん。
俺、英語苦手でさぁ。
そのページのどこで逃亡する敵に対する攻撃が国際法で禁止されていることが
説明されてるのか分からん。
該当する部分だけでも訳してくれんか?
729グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/27(月) 22:19:21 ID:rnO/wSMZ
>>722
>はあ、勉強したいと思うので、田岡良一氏とか、信夫氏とか、高橋作衛博士、有賀長雄博士
>など、私には高くて買えない書物のデジタル化データをどんどんうpしてください。

 私が言っているのは「国際法の入門書」ですよ。
 普通に本屋で売ってるもので、2000円くらいですかね。
 古本なら1000円くらいであると思います。
 お金に余裕がないならば、図書館にいけば何冊か置いてあると思います。

 実定法の意味や慣習法の成立要件もわからない方が、法学者の意見を否定しても
ギャグにしかなりませんよ。
  
730名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 22:52:13 ID:MI6hcPj4
>>714
>ちゅうか、戦争の目的は勝つことであり、殺すことでは無いちゅう事なんでネ?

人が兵器の役割を演ずる以上、「敵戦力の撃滅=敵兵の殺傷」ならざるをえないケースが
多いのは仕方ないよ。やっかいなのは、人は時として兵器であったりそうでなかったり、
さらには兵器であることを隠して欺いたりすること。
そのことを巡る議論が今のスレの流れ。
731名無しかましてよかですか?:2005/06/28(火) 00:51:21 ID:5k6trYt6
青山原宿とNankingMassacreは同一人物なのだろうか。。。
732青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/28(火) 03:51:46 ID:R5qt+x4r
NankingMassacre? 誰、それ?
昨日の続きの残務処理です。
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
497頁注
<1> See Articles 25 and 26 of Convention xin. This duty is nowadays universally recognised;
but before the nineteenth century it did not exist, although the rule that belligerents must not
commit hostilities on neutral territory, and in particular in neutral ports and waters, was well
recognised. That, in spite of its recognition, this rule was in the eighteenth century frequently
infringed by commanders of belligerent fleets, may be illustrated by many cases. Thus, for instance,
in 1793, the French frigate Modeste was captured in the harbour of Genoa by two British
men-of-war (see Hall, § 220); and in 1801, during war against Sweden, a British frigate 
captured the Freden and three other Swedish vessels in the Norwegian harbour of Oster-Risoer
(see Ortolan, ii. pp. 411-418).
<2> It has been pointed out above, § 319, that in case one belligerent resorts to measures
which aim at suppressing intercourse between another belligerent and neutrals and the neutrals
do not prevent the carrying out of such measures, the injured belligerent is justified in resorting
to reprisals and in himself preventing intercourse between neutrals and the first-mentioned belligerent.
<3> See, for instance, Hall, § 228, and Geffcken in Holtzendarff, iv. p. 701.
733青山原宿 ◆FgngjgxBeA
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
498 BELLIGERENTS AND NEUTRALS
498頁本文
and the United States of America, the American privateer General Armstrong, lying in the harbour
of Fayal, an island belonging to the Portuguese Azores, defended herself against an attack by an
English squadron, but was nevertheless captured. The United States claimed damages from Portugal
because the privateer was captured in a neutral Portuguese port. Negotiations went on for many years,
and the parties finally agreed in 1851 upon arbitration by Louis Napoleon, then President of the French
Republic. In 1852 Napoleon gave his award in favour of Portugal, maintaining that, although the attack
on the privateer in neutral waters comprised a violation of neutrality, Portugal could not be made
responsible, because the vessel chose to defend herself, instead of demanding protection from the
Portuguese authorities.<1> It is, however, not at all certain that the rule laid down in this award
will find general recognition in theory and practice.<2>
However that may be, cases similar to that of The General Armstrong occurred during the World War.
Thus in March 1915 the German cruiser Dresden sought refuge within the territorial waters of Chili
near the island of Juan Fernandez, and asked to be allowed to remain there for eight days in order to
effect repairs. The request was refused, and the Dresden was ordered to depart within twenty-four hours.
However, she did not depart, and received notification that she was to be interned. Meanwhile two
British cruisers, Kent and Glasgow, came up and opened fire. The Dresden hoisted a flag of truce,
and despatched one of her officers to inform the Glasgow that she was in neutral territorial waters.
In reply, the British squadron called
499頁本文へ続く